木島日出夫
きじまひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月27日 | 第118回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 裁判所職員のあるべき定数を検討する前に、私はまず裁判所の統廃合の問題について裁判所に質問いたします。 最高裁は、昭和六十三年の五月から百二の簡易裁判所の統廃合を実施したのに続いて、昨年の十二月十三日に、規則を改正して今月末日限りで全国で四十一の地家裁乙号支部の統廃...全文を見る |
○木島委員 そのうち、廃止反対の陳情とか請願とかあるいは地方議会の議決等が最高裁に上がっている自治体の数は幾つありますか。 | ||
○木島委員 はい、結構です。 ほとんどの自治体が反対の議決を上げていると いうことだと思いますが、今回の支部統廃合に対する地域住民の怒りを象徴するものとして、午前中に宇都宮委員から今回の国民審査の結果が論じられましたが、私はもう一つ国民の声を披露したいと思います。 西日...全文を見る | ||
○木島委員 それにもかかわらず今度の国民審査で愛媛県でああいう結果が出たということは、国民は理解していないということをあらわすものであると私は思います。 時間がありませんから、次の質問に移ります。 裁判官が非常駐の裁判所の解消の問題について伺いますが、現在非常駐の地家裁支...全文を見る | ||
○木島委員 今月末で統廃合によって四十一の地家裁支部が廃止されるわけですが、そうするとそこは全部独立簡裁が残るわけですが、これは全部非常駐の裁判所になるわけですか。 | ||
○木島委員 そうしますと、その十庁と簡裁の非常駐裁判所が四十二で五十二あるわけですが、昨年からことしにかける一年間で幾つの非常駐裁判所が解消されましたか。 | ||
○木島委員 昨年簡易裁判所裁判官を五名増員したことによって、実質上裁判官のいない簡易裁判所の解消が幾つ図られたのですか。 | ||
○木島委員 そうしますと、このペースでいきますと、残る五十二の非常駐裁判所をなくすにはあと二十五、六年かかると伺ってよろしいですか。 | ||
○木島委員 時間がありませんから、もう一つ残る問題を質問いたします。午前中も質問されておりましたが、速記官の問題について伺います。 平成元年十二月一日現在で、速記官の定員は九百三十五、現在員は八百七十一、欠員六十四というようでありますが、裁判所の職員でつくっている全司法労働組...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
04月17日 | 第118回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 長谷川法務大臣から所信表明をお聞きいたしました。第一のところで最近の犯罪情勢をるる述べまして、こうした「各種犯罪事象に的確に対処するため、検察態勢の一層の整備充実に配意」したい、そして第五のところで司法試験制度の改革について触れておりまして、「裁判官、検察官の任官者が...全文を見る |
○木島委員 それではこういうことですか、現在法務省としては検察官不足という状態とは認識していない、ただ若い人が足りないから問題があるんだ、そういう認識だとお伺いしてよろしいですか。 | ||
○木島委員 大臣所信の最後のところで、多くの深刻な弊害を生じておるということが指摘されているのですが、これはどういうことですか。現状を述べたことじゃないのですか。 | ||
○木島委員 ここ十数年来の研修所を卒業して検察庁に入る任官者数と、それから定年退職ではなくて検察官の中途退職者数が最近極めて異常にふえているという点が問題として指摘されているわけですが、ここ十数年来の中途退職者数の推移と、そしてその結果としての欠員の数の推移を述べていただきたいと...全文を見る | ||
○木島委員 私の調べた資料では、欠員数が昭和六十年が三十三、六十一年が五十七、六十二年が六十二、六十三年が七十六、そして平成元年が七十九、急速に上昇傾向にある。こういう推移でいきましたならば大変重大な事態になるのではないか、私は懸念をしているわけであります。 それとの関連で、...全文を見る | ||
○木島委員 実は私は長野県の諏訪地方で二十年弁護士活動をやってきたわけですが、長野地検の諏訪支部は、少なくとも私が弁護士として活動していた二十年来、検察官がいなかった時期はないわけです。しかし、この四月一日から長野地検諏訪支部から検察官がなくなってしまって、現在副検事が一人になっ...全文を見る | ||
○木島委員 全国の百十七の地検支部において、司法試験に合格をして検察官になっていった者が配置されていないという現状は重大な事態だと私は認識せざるを得ないわけです。 といいますのは、検察官の役割の一つの重大な問題として、警察官の違法、不当な取り調べをチェックするという役割がある...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、最後に一つだけ数の点でお聞きしますが、平成元年度で欠員が七十九というのは先ほど指摘したとおりでありますが、現在検察事務に直接かかわっていない検察官、刑事局長もそうだと思うのです、公安調査庁に派遣をされている検察官もそうだと思うのです、そういう検察官は何人おるの...全文を見る | ||
○木島委員 次の質問に移ります。 先ほど法務大臣の方から、若い者に今検察は魅力がなくなっておるという指摘がありました。まさにそのとおりだと思うのですが、根本的な原因はどんなところにあるというふうに法務大臣としては考えておられますか。 | ||
○木島委員 現代の若い青年に検察が魅力がなくなっている最大の要因として、検察に国民から負託をされている任務、巨悪を許さない、逃さない、そして正義を守るというその点で、残念ながら期待にこたえられてないのではないかと思うわけであります。 実は、ことしの四月十二日の朝日新聞の投書に...全文を見る | ||
○木島委員 若い修習生が検察に魅力を感じない問題ではないという御答弁ですが、せっかくの御答弁ですが、私は手元に、今春司法研修所を終えて裁判官、検察官、弁護士になっていった第四十二期の司法試験改革問題アンケートの結果を持っているわけです。 昨年の十二月の下旬に実施したアンケート...全文を見る | ||
○木島委員 もう一つ、私の手元にはこれから法曹になろうとする修習生のアンケート以外に、現に検察官としての職務を長い間やってきて、しかし残念ながら検察官を中途退官をしてやめていった皆さんのアンケート結果もあるわけであります。これは東京弁護士会の一つの有志の皆さんがとられたアンケート...全文を見る | ||
○木島委員 私が指摘したのは、まさにそういう希望に燃えて、巨悪を許さない、そして正義を守るという高い理想に燃えて検察官となっていった若い法曹が、今の検察の体質に希望を失って大勢が退官しているじゃないかということを指摘したわけです。ですから、本当に今の検察のみずからの体質にメスを入...全文を見る | ||
04月18日 | 第118回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 時間が少ないので山口先生にだけ質問することになろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 山口先生が大変長い間にわたって保健、医療、福祉、これを結合して寝たきり老人をなくす、そしてその成果を上げているということに対して心から敬意を表するものであります。 寝...全文を見る |
○木島委員 最近、私の近くで管、カテーテルですか、これをつけたまま、医療が必要なお年寄りが病院から追い出されて、数日後に死亡するということがありまして、大問題になりました。今度の社会保険診療報酬の改定で、在宅寝たきり患者処置指導管理料とか寝たきり老人処置指導管理料が新たに設けられ...全文を見る | ||
○木島委員 私の選挙区の一番南の方は、飯田・下伊那地方というところでありまして、高齢化率が二五%を超えている自治体が非常に多い。その中では、八十代、九十代の寝たきりのお年寄りを六十代の娘さんがたった一人で支えているという現実があるわけであります。 先ほど先生がおっしゃられまし...全文を見る | ||
04月27日 | 第118回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号 議事録を見る | ○木島分科員 私は、国税の調査の問題に絞ってお伺いをしたいと思います。 大分古い話ですが、昭和五十一年四月一日に国税庁から「税務運営方針」という冊子が出されております。私、本日の質問に先立ちまして、今までの国会の質疑を一通り読んでまいりましたが、再三にわたって政府委員からこう...全文を見る |
○木島分科員 今後ともこの方針を守っていくという御答弁がありました。 手元に持ってきているのですが、「税務運営方針」の「調査方法等の改善」という欄がございます。そこにはこう書かれています。「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認...全文を見る | ||
○木島分科員 周知徹底の方法が極めて不十分だと思わざるを得ないわけであります。 私の選挙区である長野県の飯田市で最近起きた事例を具体的にひとつ指摘をして、質問を続けたいと思います。 一昨年の十二月二十一日に飯田の税務署が、あの地方でホンシメジの生産農家百戸、ほとんど全部で...全文を見る | ||
○木島分科員 国税庁長官が現場の税務職員を指導する指針としてこれが出された。中には大変立派なことも書いてある。しかし、現実にはそれが守られていない、逸脱しているところにこそ、全国各地で自殺者が続出をしたりしている重大な事態になっているわけであります。私は、率直に言って、国税庁長官...全文を見る | ||
○木島分科員 いや、現場の税理士さんの話を聞きますと、なかなか税理士ですら手に入らないんだというお話なんですね。先ほど国税庁長官は、見えるような形にされておると言っておりますが、具体的にどんなところに載っておるのですか。 | ||
○木島分科員 その事務年報というのは、だれあてに発行されている文書なんですか。 | ||
○木島分科員 その都度何部ぐらい印刷して、どういうところに配付しているんですか。 | ||
○木島分科員 ほとんど目に触れることができない程度だと思うわけであります。私は無料で納税者に配付しろと言っているわけじゃなくて、有料で結構です。国家財政にマイナスになるわけでもありませんし、殊さらに秘密にする文書ではなかろうかと思うので、ぜひとも刊行される方向で検討されるよう、改...全文を見る | ||
○木島分科員 税務調査に立会人をつけることを認めるかどうか、今日、各地の税務署が守秘義務に違反するとか調査の妨げになるとか称してそれを認めないという立場に立っております。しかし、納税者の立場からしますと、立会人をつけるというのは基本的な権利でありまして、これを妨げる法律は何もない...全文を見る | ||
○木島分科員 終わります。 | ||
04月27日 | 第118回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号 議事録を見る | ○木島分科員 私は、これから高速道路における交通事故防止の問題、特に高速道路でのわだち掘れ解消を目指してそして交通事故を解消する問題に絞って、時間の許す限り質疑をしたいと思います。 最初に最近の交通事故の状況ですが、とうとう昨年度が一万一千八十六人、過去十五年間で最悪になって...全文を見る |
○木島分科員 私は現実に起こった事故とわだち掘れとの関連性を質問したのではなくて、わだち掘れの高速自動車走行に及ぼす危険性について質問したつもりなのですが、各省庁からの認識についてお伺いをいたしました。 手元に一昨年、一九八八年八月十五日付の信濃毎日新聞の記事を持ってきている...全文を見る | ||
○木島分科員 交通安全との関係で、わだち掘れ解消のための目標値を何ミリにするかというのをぜひ中心に据えてほしいと思うわけであります。また、わだち掘れの状況を調査するのも、交通安全という観点を中心に据えてほしいと思うわけであります。 そこで、わだち掘れが降雨時の高速自動車交通に...全文を見る | ||
○木島分科員 ハイドロプレーニング現象にかかわる自動車工学、道路工学的な視点からの研究成果を踏まえた上でこの目標数値が二十五ミリになっているのかどうなのか、それはどうなのですか。 | ||
○木島分科員 お聞きする範囲では、科学的な研究成果の上に立って二十五ミリという目標数値が設定されたとはまだとてもうかがえないので、その辺の研究を一層進めていただきたいと思うわけであります。 私の手元に、社団法人日本自動車タイヤ協会のタイヤの水上滑走現象、ハイドロプレーニング現...全文を見る | ||
○木島分科員 必要がないどころか、平成二年四月一日に政府から出された「時の動き」の「特集交通事故防止対策」号の建設省の文章の最後のところで、高速とは書いていませんが、「事故発生原因の一層の複雑化が予想されるところです。こうした状況の下では、従来の事故統計のみから対策を講じることは...全文を見る | ||
○木島分科員 終わりますが、先日、日本道路公団の名古屋管理局の御援助をいただきまして、私も中央道の岡谷のインターから飯田のインターまで現実に走ってわだち掘れの現状を見ました。まだまだ二十五ミリまで達しているかどうかわかりませんでしたが、非常に危険な感じを受けとめたわけであります。...全文を見る | ||
05月29日 | 第118回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 今回の商法改正の一つの大きな眼目に、明治三十二年以来初めての株式会社についての最低資本金制度の導入というのがあるわけでありますので、きょうはその問題に絞ってお尋ねをいたします。 株式会社について一千万円の資本金を導入する、あわせて有限会社に対して三百万円に資本金を...全文を見る |
○木島委員 国税庁にお尋ねしますが、法務省の統計と国税庁の統計の差、それは今法務省が述べたとおりだと伺ってよろしいのですか。 | ||
○木島委員 今回の法改正がもし成立しますと、例えば百万円の資本金の株式会社にとってはこれから五年間にあと九百万の出資をしなければいかぬ、九百万円の法人だとすればあと百万だけ増資すればいいということで、負担が全然違うわけです。そこで、本法務省から出された資料には千万未満の数のトータ...全文を見る | ||
○木島委員 国税庁はそこはわかりますか。 | ||
○木島委員 国税庁で出しているデータは「税務統計から見た法人企業の実態」というものだけでしょうか。 | ||
○木島委員 本法改正で現実に存在する法人がどのくらいの負担をこうむるのか、法務省が正式に数を出せないというのはまことに遺憾であると思うわけであります。 もう一つ、次の質問に移りますが、現実に五年以内に一千万円に増資する力が現存法人にどのくらいありや否や、それについて法務省はど...全文を見る | ||
○木島委員 国税庁にお伺いしますが、「税務統計から見た法人企業の実態」で、一千万円以下の株式会社あるいは有限会社の実態は、欠損企業なのか利益を上げている企業なのか、数字を言えるでしょうか、言っていただけますでしょうか。 | ||
○木島委員 欠損法人かどうかは言えますか。現在ある一千万以下の株式会社が現実に利益を出している法人なのか欠損法人なのか、数字を言えますか。 | ||
○木島委員 一番最新の平成元年十二月の実態によりますと、百万円未満の法人では六四・三%が欠損法人。百万以上二百万までは五九・八%、二百万以上五百万までは五三・九%、五百万から一千万までは四八・六%が欠損法人であるという国税庁からの実態があるわけです。これを見ますと、非常にまじめに...全文を見る | ||
○木島委員 会社経営が破綻したときに貸借対照表を組んだ場合に、純資産額が資本金額よりたくさんあるというのは理想ではあるけれども、なければいかぬという法律的な義務は何にもないのでしょう。現実的に会社の実態というものはそんなものじゃないわけでしょう。それはどうですか。理想にすぎないの...全文を見る | ||
○木島委員 商法のどこにそんな規定がありますか。資本金以上に純資産がなければいかぬという規定はどこにありますか。 | ||
○木島委員 それは業績がよくて利益が上がっている、そういう会社について、利益を全部株主にばらまいてはいかぬぞ、資本を充実、維持しなければいかぬぞという意味であって、今問題になっている、私が指摘しているのは欠損法人ですよ。一千万の資本金にするのになかなか苦労している数十万社の株式会...全文を見る | ||
○木島委員 それはあくまでも会社が利益が上がったときの話であって、欠損が生まれた法人について法の規制は何もないわけですね。ですから、資本金が幾らであるかということと債権者保護とは法律上も経済上も社会常識上も全く関係ないということを指摘しておきたいと思います。 最後に、法務大臣...全文を見る | ||
○木島委員 時間がないから終わりますが、中小企業庁をお呼びしながら質問できなかったことを おわびいたします。 | ||
05月30日 | 第118回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 先ほども問題が指摘されておりましたが、六月一日からいわゆる改正入管法が施行されます。それを目前にして、今入管局では在留外国人が押しかけているという状況があることは先ほど大臣からも答弁があったとおりであります。 二つの点で改正法が誤...全文を見る |
○木島委員 昨年、法務委員会では附帯決議があるわけです。一つは「雇用主等に対する処罰規定の新設により、多年にわたり本邦に在留している外国人の就労を含む社会生活に不都合の生じることがないよう、事業主への指導・啓発に努めるなど十分配慮する」、もう一つは「雇用主等に対する処罰規定につい...全文を見る | ||
○木島委員 附帯決議の雇用主等に対する処罰規定について、いやしくも乱用にわたることのないよう配慮しろということは、乱用する第一次的行政庁としては警察だと思うのですね。処罰規定の乱用ということになると第一次的には警察だと思うのです。改正入管法の七十三条の二の第一項第一号の「事業活動...全文を見る | ||
○木島委員 じゃ具体的に警察に対してどういう周知をするのか、答弁がなかったのですが、実は私の手元に建設省の建設経済局長が本年五月二十四日付で各都道府県知事あてに出した「改正入管法の施行について」と題する文書があるわけです。その中に「不法就労外国人の雇用主等に対する罰則等」という欄...全文を見る | ||
○木島委員 何か建設省が勝手にこういう文書を出したことに対して法務省は関知しないかのごとき答弁でありますが、附帯決議の悪質でない雇用主にまでこの処罰規定を乱用させることのないようにというその精神は、法務省が受けとめて、そして関係する省庁に周知徹底する義務があるわけです。ですから、...全文を見る | ||
○木島委員 悪質でない者に対して警察権が乱用されることのないように法務当局として特段の配慮を求めて、次の質問に移らせていただきますが、五月二十四日付で、法務省令第十六号により改正入管法七条の規定に基づく基準が定められました。その点についてお伺いをいたします。 研修の件ですが、...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、実務研修というものは、従来政府がかたくなに門戸を閉ざしてきたいわゆる単純労働を実質上指しているように思うわけなのですが、そう受けとめてよろしいのでしょうか。 | ||
○木島委員 大事なところだと思うのです。報酬をもらうことを目的とするかしないかで研修と労働、労務を分けている、まさにそのとおりだと思うのですね。しかし、その研修の中に単なる研修と実務研修という言葉を入れているわけですから、金を、報酬を得ることを目的としないで実質上は商品生産、役務...全文を見る | ||
○木島委員 従前問題になってきたのは、研修という建前で外国人労働者を受け入れて実質上は生産ラインに組み込んで労働させていた、しかも研修ですから給与を払わなくていい、むしろ払ってはならぬということで、研修名目の単純労働をさせていたということがまさに問題になっていたと思うわけでありま...全文を見る | ||
○木島委員 この要件では現地法人とか合弁企業でなければ受け入れられないわけですから、とてもじゃないけれども、中小零細企業はこの要件を満たすことはできないということを指摘して、この要件を中小企業にも受け入れられるような要件につくりかえていただくことをお願いして、終わらせていただきま...全文を見る | ||
06月01日 | 第118回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。持ち時間が少ないので、端的にお伺いをいたします。 最初に、錦織参考人に伺います。 国税庁が出している「税務統計から見た法人企業の実態」によりますと、相変わらず日本では法人がふえておる。この十年間、昭和五十三年から六十三年まで...全文を見る |
○木島委員 飯塚参考人、よろしいですか。 端的で結構なんですが、ドイツ、フランスで個人事業者が非常に多くて法人が少ない一つの理由に、ドイツ、フランスの所得税制の中に、ドイツでは二分二乗方式、フランスではN分N乗方式というものがあると聞いているわけです。ドイツでは、所得を二で割...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、重ねて錦織参考人にお伺いするのですが、日本では、所得税制で、中小企業家、法人でない事業家の皆さんは、自家労賃を何としても認めろという要求を再三しておるのですが、いまだに認められていない。そのために、一定の規模になると銀行やその他から法人成りを勧められると...全文を見る | ||
○木島委員 続いて、鴻参考人にお伺いをいたします。 先ほど、最低資本金の導入の柱が債権者保護である、これこそ物的有限責任をとる株式会社、有限会社の基本的な柱であると述べられまして、その説明の中で、商法上、債権者保護の意味、資本充実・維持の原則の意味は、株主の利益を会社債権者の...全文を見る | ||
○木島委員 私の理解が足りなければ恐縮であります。 欠損のことを私が大変気にするのは、日本の法人は非常に欠損法人が多いということであります。私は、過去十年の国税庁が出している「税務統計から見た法人企業の実態」というのを見て数字を調べてきているのですが、端的に言いまして、日本の...全文を見る | ||
○木島委員 国際化に対応するというお話もあったわけですが、鴻先生にお伺いします。アメリカには最低資本金制度はないと思うのです。また、日本の商法が明治時代にできてから今日まで長い間にわたって最低資本金制度を持たずにやってきたわけですが、日本の商法が発足したときにも最低資本金制度はと...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、日本が大陸法系の法制度を導入したにもかかわらず、日本はドイツ、フランスと違って最低資本金制度がないというのがもう一つ私はわかりませんが、時間がないので終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 | ||
06月05日 | 第118回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 最初に中小企業庁にお伺いをいたします。 先日、参考人質疑をやりまして、そのとき参考人として来られた全国中小企業団体中央会の錦織璋さんからこんな数字が言われました。今、日本の中小企業の実態として個人事業者も含めて約六百四十九万事業所がある、そのうち法人は二〇・三%の...全文を見る |
○木島委員 事業家はメリットがあるから法人化するのだと思うわけですね。メリットがないのにわざわざ金を使って法人にすることは経済法則上成り立たぬわけですから、そのメリットについて、もっとほかにこういうメリットがあるのではないかと考えられるものを挙げていただけませんか。今述べたくらい...全文を見る | ||
○木島委員 そこで次に、個人事業家が法人成りする一つのメリットとして、今中小企業庁から指摘された税制上の問題について大蔵省にお尋ねをいたします。 今の日本の所得税制、法人税制で、これから私が一定のケースを指摘しますので、実際に納めるべき税額が幾らになるか教えていただきたいと思...全文を見る | ||
○木島委員 法人の場合、妻と夫半分ずつにしたんじゃなくて、妻の給与所得百八十万で夫が三百二十万取ったと仮定した場合の結果ではないですか。計算の根拠、今半分ずつ、真っ二つにしたという答弁ですが、そうじゃないでしょう。私のは前提が違うのです。 | ||
○木島委員 そういう与えられた全く同じ条件で個人と法人成りしたときの税額が、今の日本の税制で年間十万二千五百円法人成りした方が有利になっている。それだけ節税になるということだと思います。もちろんこれが地方税にはね返ってくるわけですから、実際にその事業家の負担は法人成りした方がより...全文を見る | ||
○木島委員 今大蔵省から数字が示されたように、夫婦が同じ仕事をして年間一千万円所得が上がったと仮定した場合に、個人である場合と法人である場合では年間四十六万八千円という差が出てくるわけであります。これが地方税にはね返ってくるとさらに大きな差になるわけでありまして、この五百万、一千...全文を見る | ||
○木島委員 個人事業家の場合は、事業家である夫が得た所得、例えば先ほどの条件で三百二十万の場合には三百二十万全部がいわゆる事業所得となり、それから百五万円の所得控除がされる。そして出てきた差額である二百十五万が課税所得になる。一方、この夫婦が法人成りをして夫が給与所得として同じ三...全文を見る | ||
○木島委員 日本の税制は、法人成りをすることによって大変大きなメリットを与えていると思うわけであります。 ついでに外国のことを大蔵省にお聞きしますが、西ドイツやフランスでは最低資本金制度がございます。そして株式会社の数が非常に少ないということも事実であります。 そこで、ド...全文を見る | ||
○木島委員 今のドイツの二分二乗制は妻が働いてない場合でも採用されるとお聞きしておりますが、続いてフランスで、N分N乗ということですが、仮に御夫婦と子供三人の場合に、仮に五百万所得が上がった場合にN分N乗制で計算した場合とそうでない場合とはどうなるか、お知らせいただきたい。 | ||
○木島委員 ついでに、仮に一千万の所得だと仮定した場合に、先ほどの同じ条件でドイツとフランスでどうなるか、ちょっとお知らせいただきたいと思います。 それと、ついでに一点だけ。フランスのNの数を決める際に、夫婦は二と数えると思うのですが、子供三人の場合は三でとっていいのかどうな...全文を見る | ||
○木島委員 どうもありがとうございました。 こういう違いが生まれる根本的なポイントは累進構造になっている。二で割ると半分になりますから、Nで割るとN分の一になりますから、それで出てきた数字に対して税率を掛けるわけですから、その税率が非常な累進構造になっているからであると伺って...全文を見る | ||
○木島委員 今明らかになったように、ドイツでは、個人事業者でも夫婦二人で働いた場合には累進構造の結果、年間所得五百万の場合でも、二分二乗制を採用すると三十二万四千円節税できる。年間所得一千万の場合でも、百六万四千円は節税できる。 また、フランスでは、N分N乗制を、これはもう選...全文を見る | ||
○木島委員 時間がそれほどありませんから、ほかの、法人成りを非常に旺盛に日本の事業家がする社会的背景について一つ一つ挙げて指摘することはいたしませんけれども、先日、中小企業団体中央会の錦織参考人は、こういうことも言っておるわけです。これは法務大臣にも聞いておいてほしいのですが、商...全文を見る | ||
○木島委員 先ほども委員から指摘をされ、また私も先日指摘しておいたのですが、今の日本の法人の半分以上がいわゆる欠損法人であるということが国税庁の資料から出てきているわけです。そのうちのほとんど八十数%、九〇%に近い割合で中小零細法人、資本金一千万以下の法人が欠損法人の中を占めてい...全文を見る | ||
○木島委員 先日参考人として来られました東大教授の鴻常夫さんから、自分は、新たに設立される法人の場合には法制審答申に昔あったように株式会社の場合には二千万でいいだろう、しかし既存の法人は同じではいかぬ、非常に苦痛を与えるから差をつけて一千万という考えだ。要するに、これから設立され...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
06月08日 | 第118回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 私は、きょうは戦後の商法改正の歴史の中で、今回の最低資本金の導入を柱とする商法改正がどういう位置づけになるかについてお尋ねをしたいと思うのです。 私の認識では、直接的には昭和五十七年に大小会社区分の立法について検討が始まったと思いますが、その源流は、昭和四十九年の...全文を見る |
○木島委員 そのとおりだと思うのです。なぜそういう大会社の監査制度を強化することになったかといいますと、恐らくその直前に山陽特殊鋼などの大会社の倒産があって、下請中小企業、労働者等、債権者に大きな被害を与えたということの反省から大会社の監査を強化しようということだろうと思うのです...全文を見る | ||
○木島委員 時間がありませんからはしょりますが、その七項目の問題点を受けて昭和五十六年に戦後第二次の商法大改正があったと私は理解しております。その大改正は、七項目の問題点のうち四つだけが取り上げられた、そして三つが脱落していた。第一にあった企業の社会的責任、そして第六というところ...全文を見る | ||
○木島委員 実は、昭和五十六年に七項目のうち四項目だけが取り上げられて、戦後第二の商法大改正があったのですが、なぜそこまで行き着いたかといいますと、昭和五十一年にロッキード事件が発覚した。五十四年にグラマン事件が発覚した。いずれも日本の大企業の大変不明朗な経理のやり方、不公正、不...全文を見る | ||
○木島委員 そうじゃないと私は認識しております。 第一に指摘されていた大企業の社会的責任、第六に指摘された企業結合・合併・分割、これはいずれも大企業の不当なやり方を法的に規制しようという観念であろうと思うわけです。それで、昭和五十六年に辛うじて一部法改正が成ったわけですが、第...全文を見る | ||
○木島委員 私、手元に今持ってきておるわけですが、最低資本金制度が導入された結果どういう影響を中小企業に与えるかについて非常に詳しく分析がなされております。観念的な法の解釈ではなくて、現実に中小企業にどういう影響を与えるかが分析されております。そしてそれだけじゃなくて、その当時は...全文を見る | ||
○木島委員 いや、この報告書はそうは言っていないのです。最低資本金制度の導入は完璧ではないけれども一歩前進だなどと、そんなことは全然評価してないのです。むしろ失われるものの方が多いということを言っているのです。マイナスだということで、中小企業庁からの委嘱を受けて研究を深めて、その...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、商法等の一部を改正する法律案並びに商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対し、反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、株式会社に対する一千万円の最低資本金制度の導入、有限会社に対する最低資本金の三百万円...全文を見る | ||
06月11日 | 第118回国会 衆議院 本会議 第25号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました消費税を廃止する法律案等廃止関連四法案、及び消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、いわゆる見直し法案について質問いたします。 消費税が実施されてから一年以上が過ぎました。やらないと言って選挙で国民...全文を見る |
06月20日 | 第118回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 きょう、私は二点について質問をしたいと思っております。一つは、去る六月七日に伊豆七島の三宅島東方約八十キロの公海上で起きたノルウェー船籍ノーパル・チェリー号と日本船籍カツオ一本釣り漁船の衝突事故の問題、もう一つは、六月十三日に強制捜査が始まった、日本で初めての敵対的M...全文を見る |
○木島委員 続いてお伺いしたいのですが、ノルウェー船籍であるノーパル・チェリー号、乗組員はいずれもフィリピン国籍、そして公海上の事故、これらの皆さんに対しては、海難審判法に基づいて審判を請求する権限は我が国にはあるのですか、ないのですか。 | ||
○木島委員 それでは続いて法務省に、刑事処分の件についてお伺いをいたします。 昭和四十三年六月二十一日条約第十号、公海に関する条約の第十一条によりますと、「公海上の船舶につき衝突その他の航行上の事故が生じた場合において、船長その他当該船舶に勤務する者の刑事上又は懲戒上の責任が...全文を見る | ||
○木島委員 公海に関する条約を読みますと、日本国政府にはノルウェー船籍船に乗員しているフィリピン人に対しては、残念ながら刑事訴追権はないとお伺いしてよろしいわけですね。 | ||
○木島委員 ですから、加害船がノルウェー船籍の船であったと仮定した場合には刑事訴追権が日本にはないということは、いいわけですね。 同時に、これは日本の刑法の第一編総則を読んでも、国外犯で日本国籍でない者の犯罪については残念ながら一定の決まった罰条しか訴追ができないということで...全文を見る | ||
○木島委員 新聞等によりますと、日本側の乗組員で幸いにして行方不明にならなかった四名について近く静岡地検に書類送検が行われるような記事がありました。これはそういう方向で考えておるのですか。 | ||
○木島委員 海上保安庁にお伺いしたいのですが、現在までに収集されたいろいろな証拠で、衝突予防法の十五条を適用すべき事故だったのか、十三条を適用すべき事故だったのか、十五条なら横切りでこれは日本船が回避義務がある、十三条なら追い越しでノルウェー船に回避義務があるということのようです...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、私も仮定の質問をせざるを得ないわけですが、新聞等によりますと、本件の回避義務はどうもノルウェー船籍の方にあると伝えられております。もしそうだといたしますと、フィリピン人に対して刑事訴追権が日本にはない。先ほどお答えのように、フィリピン政府とノルウェー政府...全文を見る | ||
○木島委員 仮定の質問といってもこういう事故は少なくないわけでありまして、パナマとかリベリアなど便宜置籍船がますますふえている現状にかんがみ、しかもその実質上の船主は日本である、しかし船籍はパナマなりリベリアである、そして乗組員が日本人でない、しかも公海上の事故、被害者は日本漁船...全文を見る | ||
○木島委員 本件の場合、恐らくフィリピン政府から見ますと、船の所有でもないし単にフィリピン人が雇われているだけだという事件でありますから、そのフィリピン人の刑事訴追をするということについて恐らくフィリピン政府はそれほど熱心にならないというのが事の事情であろうと思うわけであります。...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、最後に一点だけ海上保安庁にお伺いしたいのです。 今、世界の海運状況をちょっと調べますと、便宜置籍船が非常にふえている。それは税金上の問題だけではなくて、船員労働者の確保という観点から非常に便宜置籍船がふえているというふうに伺っているのですが、我が国船会社が...全文を見る | ||
○木島委員 そうですか。呼んでおかなくてはいけなかったのですが、私が調べたところ、なかなか実情をつかめないけれども、平成元年六月末現在では、いわゆる便宜置籍船として我が国船会社が用船している船舶数は約一千百隻、二千三百万総トンある。その内訳は、パナマ船籍が一番多くて約九百隻、一千...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間が本当に少なくなっておりますので、この大きな事件の全貌について質問することはできませんので、ほんの一つか二つ質問をいたします。 サンデー毎日の本年七月一日号にも書かれているのですが、この事件の非常に重要な人物として、キーパーソンという言葉を使っていますけれ...全文を見る | ||
○木島委員 もう既に新聞等で報道されておりますように、この人物は今日本国内にはいないという状況があるわけでありまして、それで私伺っているのですが、海外にずっと居住し続けるような状況になりました場合にはちょっと問題だと思うのですけれども、その辺どうなんですか。 | ||
○木島委員 それじゃ、捜査に差し支えては私の趣旨からも外れますから、この辺で質問を変えます。 これもマスコミ等に既に出てきている事柄であり、先日の参議院法務委員会での質問でも、マスコミ等に出ている事実については注意深く追って処置しておるということなのでお聞きいたしますが、今私...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来ましたから、終わります。 | ||
10月30日 | 第119回国会 衆議院 決算委員会 第1号 議事録を見る | ○木島委員 私は、沖縄の石垣新空港の建設に絡む件について質問をいたします。 最初に全体的な流れですが、沖縄新石垣空港については、昭和五十七年三月十二日に運輸省が航空法三十八条一項に基づいて白保海上地区に延長二千五百メートルの新空港設置許可をした。しかし、この地域はアオサンゴ、...全文を見る |
○木島委員 私の質問は、昭和六十二年八月に五百メートルカットの計画変更案が沖縄県によって発表された、ちょうどそのとき、あなたは沖縄開発庁長官並びに国土庁長官を兼務されていたのではないですか。 | ||
○木島委員 そのときに、沖縄開発庁なり国土庁は、計画の変更について沖縄県から相談にあずかったかどうか、それを聞いているのです。 | ||
○木島委員 どんな中身の相談だったのでしょうか。 | ||
○木島委員 ちょっと次の質問に移りますが、それでは昨年の平成元年四月二十六日に白保海上案からカラ岳東側海岸地区に変更するに当たって、建設省あるいは国土庁は相談にあずかったことはあるのでしょうか。これは国土庁長官あるいは建設省、答えてください。 | ||
○木島委員 国土利用法違反の問題について質問いたしますが、先ほど春田委員の質問に対して、平成元年度の国土法違反告発は二件、本年は六件だという数字をお示しになりました。答弁の中で国土法違反、いわゆる無届け取引について国土庁としては数字は把握してないと答弁いたしましたが、そんなばかな...全文を見る | ||
○木島委員 この法律ができたときに、昭和五十四年の国土利第四百一号、昭和五十四年十二月二十四日の国土庁土地局土地利用調整課長から全国の都道府県の土地対策担当部長に対して「無届取引等の事務処理について」と題する通知ですか通達ですか、これ出されていると思うのです。その中で「国土庁への...全文を見る | ||
○木島委員 それなら、ことしの三月三十一日までに、昨年一年間の無届取引等総括表の数字を全部足し算すればわかるじゃないですか。どうしてさっきのような答弁になるんですか。 | ||
○木島委員 国土庁長官にお尋ねしますが、今の答弁ですと、昭和五十四年、国土庁が都道府県に対して通達を出して、違反件数毎年上げろという通達が出ているにもかかわらず、必ずしも全部の数字が都道府県から上がってこないかのごとき答弁で、こんな不徹底では国土法がまともに運用されるわけはないと...全文を見る | ||
○木島委員 そんなことを聞いているわけじゃなくて、無届け件数がどれくらいあって、どれくらい把握しているのかを今聞いているのです。告発するのがいいかどうかなんて聞いているわけじゃないのです。 ちょっと時間がないから次に進みますが、それでは概数でもいいですが、昨年二件しか告発がな...全文を見る | ||
○木島委員 本論に入らないと時間がなくなりますので、それでは後に正確な数字を把握して本委員会に報告していただくことを求めたいと思います。 次に移りますが、本年の五月三十日付で沖縄県はカラ岳東地区内の土地に関する国土法違反で二件告発したということですが、その内容をお聞かせ願いた...全文を見る | ||
○木島委員 告発対象に係る土地売買契約あるいは譲渡担保による所有権移転登記、この土地の面積及び坪単価、平米単価、言っていただけませんか。 | ||
○木島委員 国土利用計画法に基づく届け出をしないで売り主と買い主の間で土地売買契約が行われたということが犯罪事実だと思うので、告発事実だと思うので、売買契約があったからこそ告発したわけでしょう。わからないわけないじゃないですか。売買契約がわからなければ告発なんかできないじゃないで...全文を見る | ||
○木島委員 届け出事案について報告しろと私言っているのじゃないのですよ。届け出してない事案でしょう。それで、届け出しないで売買契約が結ばれてしまったからこそ告発したのでしょう。違法事案についての売買契約の価格を公表することは何ら義務違反でも何でもないのじゃないですか。それは聞いて...全文を見る | ||
○木島委員 言っていただけませんか。答弁できませんか。譲渡担保はそのとおりですが、極度額。それで、二件目については売買でしょう。その売買単価は。 | ||
○木島委員 国土庁には、その売買契約の単価については報告は沖縄から来ているということですか。ここにはないけれども国土庁へ来ているということなのですか。 | ||
○木島委員 質問を変えますが、二つの国土法違反、いわゆる無届け取引、これを沖縄県はいつその事実をつかんだというふうな報告ですか。 | ||
○木島委員 恐らく、その昨年九月の県議会での質疑というのは我が党の嘉陽沖縄県議の質問かと思います。それ以前は、沖縄県も二つの国土法違反の無届け取引についてはつかんでなかったというふうに報告を受けているのですか。 | ||
○木島委員 国土庁は、沖縄県が昨年九月になって初めて二つの無届け売買について事情をつかんだという報告を信用しているのですか。信用しているかどうか、疑ってないのかどうか。 | ||
○木島委員 国土法に反する無届け取引をいかにしてキャッチするかについて、先ほど春田委員からも質問されておりました。土地の所有権移転が法務局へ登記申請されまして移転登記手続が行われますと、地方税法の三百八十二条の一項に基づいて当該法務局は十日以内に当該市町村に対してその土地所有権移...全文を見る | ||
○木島委員 地方税法三百八十二条第一項は、法務局が市町村に対して所有権移転登記があったという事実を通告しろという条文ですよ。市町村役場がのこのこ法務局へ出向いていって閲覧をしなきゃならぬような条文じゃないですよ。 しかも、先ほど私が指摘した昭和五十四年十二月二十四日の国土庁の...全文を見る | ||
○木島委員 届けがない事案について今は質問しているのじゃないですか。届け出があった場合どうかじゃないですよ。届け出がなくて取引されてしまった事案についてまさに今告発されているから、その事案について聞いているのですよ。何を言っているのですか。 私はもう調査しているのですが、平成...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、少なくともこの無届け取引事案は、昨年の三月末か四月中には、間違いなく沖縄県は知るところになったはずであります。どうですか。 | ||
○木島委員 しかも、この土地については、既に本年四月二十七日、本院の環境委員会におきまして、社会党の岩垂寿喜男委員から詳しく質問がされているわけです。実は、この土地について、この無届け取引とは別に、無届け取引の前の日付で国内リゾートから、私はあえて名前は伏せましょう、Aという第三...全文を見る | ||
○木島委員 聞いてないと言うけれども、告発事案に絡んで調査報告を求めれば、そんなことはすぐわかるはずです。 事実だけ時間がないから申しますと、平成元年の二月二十七日付で国内リゾートを売り主として買い主はAという第三者、本件土地百二十八万平方メートルを単価一平米五千六百円で売り...全文を見る | ||
○木島委員 まことにおかしな話だと思うのですね。平成元年の四月五日に不勧告通知書を沖縄県知事が国内リゾートと買い手たるAという業者に出す。実は、その前にもう既に届け出もなされずに、国内リゾートはセンターアートギャラリーに譲渡担保による所有権移転登記をしちゃっている わけです。し...全文を見る | ||
○木島委員 時間がないので最後の質問に入りますが、その前に、まさにこの今私が質問した、売買に絡むその真っただ中で、その直後である昨年の四月の二十六日に、この土地に石垣新空港を立地するということを沖縄県知事が記者会見で発表しておる。それに運輸省も環境庁もお墨つきを与えておる。まこと...全文を見る | ||
○木島委員 もう終わりますが、実際には国土法違反の事実を少なくとも昨年の三月か四月には沖縄県は知っていたはずにもかかわらず、それを放置して、空港を新しくつくるということを発表する。ことしの五月三十日まで告発を手控えていたということが、その後こういう新たな国土法違反の容疑まで同じ当...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
12月18日 | 第120回国会 衆議院 決算委員会 第1号 議事録を見る | ○木島委員 私は、いわゆる過労死の問題、脳血管疾患及び虚血性の心疾患の労災認定についてこれからお伺いをしたいと思います。 本年の五月二十四日の参議院の社会労働委員会におきまして、労働大臣から答弁がありまして、歴代の労働大臣の中でも過労死問題について一番関心が高いのが自分ではな...全文を見る |
○木島委員 大臣は、現在の認定基準がベストとは言えないまでもベターだという認識を示されましたが、きょう私、時間の許す限り現在の認定基準の問題点等について質問をしたいと思います。 まずその前に、厚生省を呼んでおりますので、保険の問題についてお聞きをしたいと思うのですが、過労死等...全文を見る | ||
○木島委員 ただいまの答弁の根拠は、恐らく昭和二十八年四月九日保文発第二千十四号通達、「業務上の傷病として労働基準局にその認定を申請し未決定の期間は、一応業務上の取扱をし、最終的に業務上の傷病でないと認定されたときに、」云々、「さかのぼって療養費、傷病手当金の給付を行う。」この通...全文を見る | ||
○木島委員 この通達の、労災申請が出たときには一応業務上の取り扱いをする、そういう厚生省の側の通達なんですが、そうしますと、これをまともに受けますと、業務上疾病としての申請が出たときには、労働省としてはまだ審査中であるけれども、一応業務上の取り扱いをすると厚生省が言っているわけで...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、厚生省の方は、業務上疾病の申請が当該労働基準監督署に出されると、健康保険は適用しませんよと言う。一方、今労働省の方は、業務上疾病の申請が労基署に出てきても、業務上の認定が出なければ労災保険適用させませんと言う。そうすると、審査中は健康保険も労災保険も使えな...全文を見る | ||
○木島委員 いや、労働省、厚生省両方とも、業務上疾病の申請を申請者が出したときには、おのおのの所管する労災保険、健康保険使えませんよというと、先ほど再三他の委員からも指摘をされておりましたように、最近の脳血管疾患及び虚血性心疾患等に関する認定については時間がかかっておる。一年、二...全文を見る | ||
○木島委員 厚生省もいいですか、労働省と話し合いをしてその制度的空白を埋める……。 | ||
○木島委員 さてそこで、次に昭和六十二年十月二十六日に出されました労働基準局発第六百二十号、いわゆる「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」、いわゆる新しい認定基準についてお伺いをしていきたいと思うわけであります。 新しい認定基準の旧認定基準との一番の違いは、業務に...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、きょう私は、異常な出来事の遭遇の問題についてはそれほど難しい問題ではありませんから質問せずに、二つ目の「日常業務に比較して、特に過重な業務に就労したこと」、こういう要件の具体的中身についてお聞きしていきたいと思います。 まず最初に、この認定基準でいう「日常...全文を見る | ||
○木島委員 私が質問しておるのは日常業務とは何かという質問です。先のことじゃなくて、日常業務とは何か。 | ||
○木島委員 要するに、ここでいう日常業務とは、当該労働者の通常の所定就労時間の業務及び通常の業務内容、そういうことも含むのですか。時間だけではなくて業務内容についても所定の内容であるということを含むのですか。 | ||
○木島委員 労働省労働基準局補償課が編集している「詳解 脳血管疾患・虚血性心疾患の労災認定」という本には、日常業務についての規定がありまして、「一般的には、所定労働時間及び所定業務内容であるので、交替制勤務、隔日勤務などの勤務形態であっても、その業務が所定の業務であればこれが日常...全文を見る | ||
○木島委員 日常業務の意味が今答弁されたとおりのことであるといたしますと、日常業務がいかに過重であってもそれは労災認定の対象にならぬということになると思うのですが、そういう解釈をとっておるのですか。 | ||
○木島委員 いや、そうではなくて、ここで言う日常業務、基本概念である日常業務というものの中には、「当該労働者の通常の所定の就労時間及び業務内容である。」と規定しているのじゃないですか。それを特に超えた場合に過労死の認定の問題が出るということじゃないのですか。 | ||
○木島委員 ですから、私の質問は、労働省がこの新しい認定基準で規定しておりますように、日常業務それ自体、例えば八時間労働なら八時間労働それ自体が非常に労働密度が高い、あるいは作業環境が非常に劣悪であるというような状況があって血圧を上昇せしめるような状況である場合には、それはあくま...全文を見る | ||
○木島委員 新認定基準に添付されております「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定マニュアル」の九ページのところにはっきりとそれはうたわれているわけです。「通常の所定業務の過程で発症したような場合には、業務起因性が認められないことはいうまでもない。」私が指摘したことが書かれているわけ...全文を見る | ||
○木島委員 今の局長の答弁は、認定基準に書かれている文言そのものではなくて、それを大分解釈を変えてきていると思うわけであります。それは認定しやすいように変えてきていると私は今伺っているわけで、それは結構なことだと思うわけでありますが、今指摘してみた日常業務という概念一つとってみて...全文を見る | ||
○木島委員 時間がありませんので、最後の質問にいたしますが、新しい認定基準が現状から認定にとって狭過ぎるという指摘が学者等からたくさん出ているということは労働省も御存じだと思うのです。今新しい認定基準そのものを見直していくということが必要になってきている、そういう時期ではないかと...全文を見る | ||
12月18日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○木島委員 法務大臣、あなたは長谷川前法務大臣の病気辞任に伴って人権擁護行政の最高責任者たる法務大臣に就任したわけであります。長谷川前法務大臣はその後不幸にもお亡くなりになりましたが、先ほどのあなたの就任あいさつの中で、長谷川前法務大臣の意を受けて行政を推進したいとおっしゃられま...全文を見る |
○木島委員 今責めを果たすとおっしゃられましたが、その責任のとり方について続いて質問をいたします。 法務大臣は、先ほどの就任のごあいさつの中で、今日我が国は国際的に困難なたくさんの問題があるとおっしゃられました。私は、法務大臣の今回の発言は、あなたがさらに新たに国際的な困難な...全文を見る | ||
○木島委員 こんな重大な問題を承知してないというのは、何たる外務省の情報収集能力かと思わざるを得ないわけであります。法務省の方は、このアメリカの議会で一度可決された譴責要求決議案が取り下げられて、改めて辞任要求を盛り込んだ当初の決議案を議会に再提出した、この新聞報道の事実について...全文を見る | ||
○木島委員 私が朝日新聞に問い合わせしたところ、アメリカの黒人議連が提出した法相の辞任要求は、外国の閣僚に対するのは難しいなどで案文から外した。そして少数民族教育をやれなどの要求を盛り込んだ決議案が外交委員会を通過した。ところが、辞任要求が外されたので日本から来ようとしていた釈明...全文を見る | ||
○木島委員 今外務省がお認めになったように、アメリカの議会ではまだ事件が決着をしていない。法務大臣の辞任要求を盛り込んだ決議案が出されている。会期が終わったのでそれがとまりましたけれども、再提出する動きもあるということでございます。 責任のとり方について先ほど法務大臣から所信...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、そういう責任のとり方そのものが国際国家日本としてふさわしくないのではないかという指摘が、国際社会から出ているだけではなくて、我が国の主要新聞の一つである日経新聞からも出ているというこの事態を重大な事態として受けとめていただきたい。先ほど来内心の自由、良心につ...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 |