木島日出夫
きじまひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月13日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党を代表して、質問をいたします。 これまで当委員会では、今回の特例政令が自衛隊法百条の五の授権の範囲を超えるものである、許されない拡大解釈であるということで、我が党の不破委員長からも厳しく指摘をされました。ところが、昨日内閣法制局長官から、さらに在外邦人の...全文を見る |
○木島委員 私の質問をよく聞いておいてください。その五項目の中に輸送が入る、その輸送という言葉の中に多国籍軍の武器弾薬を運ぶことが入るのかという質問に対して、それは入らないようにしたいという答弁をきのうしたんじゃないですか。公明党の日笠委員の質問に対する答弁は、じゃ、どうだったの...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、それを前提にして改めて、じゃ伺います。 その五項目の輸送の中身として、多国籍軍はみずからの所有する武器や弾薬を運ぶということはお認めになるんですか、ならないんですか。 | ||
○木島委員 重大な答弁がなされたと思います。要するに、日本政府は九十億ドルを提供する、その使い道の一つとしては輸送というのがある。そしてその輸送で多国籍軍が何を運ぶかについては制約がない。そうしますと、多国籍軍は日本から提供を受けた九十億ドルでみずからの所有する武器弾薬や兵員をど...全文を見る | ||
○木島委員 当面今回のような支援は考えていないという答弁ですが、今のような状態が不幸にして長くなってしまった場合については、停戦がなされて戦後復興ではなくて、残念ながら今のような状態が長続きしたときに、アメリカの方から追加財政支援を求められた場合に、それははっきりとお断りするとい...全文を見る | ||
○木島委員 私は一日も早く湾岸戦争が終わることを願っているわけであります。ただ、私がこういう質問をするのはなぜかといいますと、ブレイディ・アメリカ財務長官は、偽証が絶対に許されないアメリカの議会で、九十億ドルは三月までの費用だとはっきりと証言しているからであります。さらにアメリカ...全文を見る | ||
○木島委員 従来政府の答弁はいつもそういう言い方で逃げる。当面はやる気はない、そしてまた事態が変わると、事態が変わったから支援する。じゃ将来どうするかと聞くと、当面はやるつもりはないと言いつつ、ずるずるずるずると要求に押されて追加支援をやってきたんじゃないんでしょうか。 そん...全文を見る | ||
○木島委員 絶対に税率を上げるようなことはしないという答弁としてお聞きをいたしました。じゃ聞きます。絶対に上げるつもりはないと言えますか。 | ||
○木島委員 まことに不明朗だと私は思います。そういう言い方で、情勢が変わって必要だからといって、消費税にも手をつける、また追加支援をするということがこれまでの政府の政治手法であったのではないかと思わざるを得ません。 押し問答をしても仕方がありませんから、次の質問に移りますけれ...全文を見る | ||
○木島委員 数字の大略は一致しているのでしょうが、細かい積算について若干異なってくるのではないかと思うので、私が持っている資料を一つだけ開示をしておきたいと思います。 一九八八年三月三十一日にアメリカ上院軍事委員会に対してアメリカ国防長官補佐官代理のホイッグ氏が提出した資料に...全文を見る | ||
○木島委員 もしおわかりいただければお答えいただきたい。新たな年度で、じゃアメリカは在日米軍基地の建設、維持のためにどのくらいの負担をしようとしているのか、政府はつかんでおりますか。つかんでいたら答弁願いたい。 | ||
○木島委員 今、ゼロだという答弁がありました。そうするともうこれは一〇〇%、在日米軍の建設関係費はもう全額日本持ちだという、本当にこれは歯どめがないどころか天井までいっちゃったということの御答弁で、重大な事態だと私は思います。 ちなみに私の調べたところだけ一つだけ御披露いたし...全文を見る | ||
○木島委員 それじゃ具体的に、九一年、日本はアメリカ軍のためにどんな設備をつくってやろうとしておるのか、その概要を簡潔に答弁願いたい。 | ||
○木島委員 数字については答弁がありません。実は既に外務省、防衛施設庁から「在日合衆国軍施設の整備について」と題する文書があります。在日合衆国軍施設の整備に関し、平成三年一月三十一日に日米合同委員会において次のように合意されたとして、三十六基地に対して多数の施設をつくることを合意...全文を見る | ||
○木島委員 きょう私は在日米軍駐留経費の問題について質問するという通告をしてあったわけですから、こんな大事な問題、事前に全部調べておいて臨んでいただきたいと思います。 病院、診療所については、今年度は三沢の基地に病院、普天間の基地に診療所と、二カ所つくられることになっておりま...全文を見る | ||
○木島委員 正解であります。既に日本政府は七千七百戸ほどつくってやっておる。さらに加えて三百四十七戸つくってやると。しかも、これは日本人が住んでいるような小さな住宅じゃないわけです。アメリカ人が住む規格があって、四LDKとかすばらしいものであります。総理は日米安保がいかに必要か、...全文を見る | ||
○木島委員 私の調べでは、もうNATOは米軍のための住宅なんというのは、もう断じてそんなところへ自国の金は出していない。それだけではなくて、NATO駐留の米軍の軍人の住む貸借住宅の賃料までアメリカ軍は負担しておるということが現状のようであります。北大西洋条約機構NATOですらそん...全文を見る | ||
○木島委員 全体を比較しろといってぼやかすからいかぬ。具体的に一つ一つの項目について、日本の国民の税金がここへつぎ込まれているわけですから、こんなことが許されるか許されないか、きっちり歯どめをかけなければならぬ。本来それは日米合同委員会で歯どめをかけなきゃいかぬのでしょうけれども...全文を見る | ||
02月20日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 法務大臣の所信表明の中の監獄法の全面改正の問題、刑事施設法案について、特に代用監獄の問題について集中して質問を行いたいと思います。 法務大臣の所信表明では、「監獄法の全面改正を図るための刑事施設法案につきましては、」云々、...全文を見る |
○木島委員 刑事施設法案について法制審議会とのかかわりで歴史を調べますと、これは今から十年も前の、昭和五十五年十一月二十五日に法制審議会が「監獄法改正の骨子となる要綱」を決定したのが一つの出発点であります。それに至る経過にはいろいろありますけれども、私はここでその問題に立ち入るこ...全文を見る | ||
○木島委員 重大な答弁だと私は受けとめざるを得ません。先ほど来私が指摘しておりますように、前回廃案になった刑事施設法案の一つの中心問題は、前回の法案の百六十六条によりまして、いわゆる代用監獄を恒久化するということであるわけであります。 それでは、これから順次代用監獄について、...全文を見る | ||
○木島委員 日本政府も参加していたのですね。そして、日本政府も賛成したのですね。そこだけはっきりさせてください。 | ||
○木島委員 英語を使われても私はわかりません。全会一致で賛成と、日本政府も賛成とお聞きをいたします。 そこで次に、この原則というのは国際法上法的にどういう性格のものであると認識をしているのか、お伺いいたします。 | ||
○木島委員 単なる勧告なんというものでは全くないと、私はこの原則を理解をしております。 例えば、原則七がこう書いています。「各国政府は、本原則に包含される権利・義務に反する行為をすべて法により禁止し、」云々と。それから、原則の前文の四、「この原則が広く知られ尊重されるようあら...全文を見る | ||
○木島委員 日本政府は、この原則の法的意味を非常に低めよう、低めようとしているふうに思われてなりません。まことに残念であります。これは明らかなように、既に今日の国際社会、国連に加盟している国際社会においては被拘禁者の処遇に関する最低の基準だ。これを下回るような被拘禁者に対する処遇...全文を見る | ||
○木島委員 次に移ります。 それでは、この原則は全部で三十九の原則を打ち立てておりますが、端的に伺います。この三十九の原則のうち、代用監獄にかかわりを持った原則というものがどこにあるか、どういう認識であるか、お答え願いたい。 | ||
○木島委員 それだけだという認識ですか。 | ||
○木島委員 原則二十一にはこういう文言があります。「一 自白させ、その他自己に罪を帰せ、又は他人に不利な証言をさせることを強制するため、拘禁された者」、これは未決拘禁者のことであります。「又は受刑者」、これは既決拘禁者のことであります。「受刑者の状態を不当に利用することは、禁止さ...全文を見る | ||
○木島委員 それもまことに重大な発言だと思います。代用監獄こそ事実上も論理的にも人権侵害の温床になっているということは、後で私が指摘しますアムネスティー・インターナショナルの日本政府に対する勧告書にも厳しく触れられていることだと思います。 もう一つ、原則九、「人を逮捕、拘禁し...全文を見る | ||
○木島委員 まことに私は、日本政府の、法務省のこの原則に対する受けとめ、なってはいないと思うわけであります。刑事法の最高権威である東京大学名誉教授の平野竜一教授の文章などもあるわけでありますが、人権規約の解釈として、もう日本の代用監獄はまかりならぬというふうに読み取るのは、これは...全文を見る | ||
○木島委員 言葉の問題ではなくて、捜査権限を持った官署が未決拘禁者に対して拘禁する権限まで持ってもいいということを触れた文章は、この原則にありますか。 | ||
○木島委員 もうこの問題については深くは立ち入りませんが、もう一点だけ聞きます。 一九八八年十二月九日に国連総会でこれが採択されたのですが、その出発点というのは一体いつだったのでしょうか。 | ||
○木島委員 国連は十三年の長きにわたって、この原則を打ち立てるために非常な努力と作業を積み重ねているわけですね。最初に草案が出され、その草案が日本政府を含む世界各国の政府に送付される、そして各国の政府から意見を求める、そしてまた練り直す、そして出された第二次草案をまた世界各国の政...全文を見る | ||
○木島委員 もう今さら私からアムネスティー・インターナショナルというのがどういう団体であるかをここでるる言う必要もないと思いますが、アムネスティー・インターナショナルは、国連の諮問機関として最大かつ最も権威のあるNGO、非政府機関であり、世界百五十カ国に会員七十万名を擁し、その活...全文を見る | ||
○木島委員 いつでしょう。 | ||
○木島委員 代用監獄の問題について、結論はどうであったのか、お答えください。 | ||
○木島委員 結論がそうなっております。非常に言葉を選んで指摘がされておりますが、法務大臣、法律の最高権威でありますから、この文章をどう読むかはもう明らかであります。取り調べ担当官、捜査官署、警察署と、囚人の拘禁と福祉を担当する当局者、法務省所管の拘置所、これを正式に分離する、要す...全文を見る | ||
○木島委員 もし法務省が、前回廃案になった刑事施設法案と同じようなものを、要するに代用監獄を永久化することを含む刑事施設法を今国会に提出しようとするのであれば、まさにこのアムネスティー・インターナショナルの日本政府に対する勧告と真っ向から抵触する、全く逆の道を行く態度にならざるを...全文を見る | ||
○木島委員 法務大臣にお聞きいたしますが、アムネスティーの勧告と代用監獄を永久化する法案とは真っ向から抵触する、百八十度違う方向を向いているものだという認識はありますか、法務大臣。 | ||
○木島委員 それでは、法務省の最高幹部はどうですか。 | ||
○木島委員 アムネスティーの勧告書の最後の結論部分の直前の導入部分をちょっと読みますと、「アムネスティとしては、世界中の拷問と不当な取り扱いの実例を記録しているという経験に照らし、またそのような虐待が起こることを阻止しようとしていることからも、被疑者や被告人の取り調べにあたる当局...全文を見る | ||
○木島委員 それは日弁連と警察、日弁連と法務省との協議が、日弁連側に言わせますと一方的にけ飛ばされて、提出を強行された。その審議の中で法務大臣が言っている言葉にすぎませんよ。それは自分の立場を弁解するための言葉にすぎないわけですよ。私が言っているのは、昨年廃案になった。そして国際...全文を見る | ||
○木島委員 最後に、もう一度戻りますが、法制審議会にかけ直さなくていいという考えですか、法務大臣本当に。法制審議会にかけずに出していいと考えておりますか、法務大臣。法務大臣の考えで決まるのですから、答えてください。 | ||
○木島委員 時間が来ましたから終わりますが、実はもう一つ、きょうは時間がないので指摘できませんでしたが、一九八九年二月に、人権国際連盟というところのパーカー、ジョデル両氏がやはり同じような調査に日本を訪れ、そして八九年三月二十七日、報告書を出している。この報告書は国連にも出されて...全文を見る | ||
02月22日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 私に与えられた時間はわずか二十二分でありますので、端的にお聞きしますので、簡潔にお答え願いたいと思います。 ことしの定員法の改正による裁判所職員の増員の特徴が、一つは十三年ぶりの判事補の増員ということのようであります。もう一つの特徴は、裁判官以外の裁判所職員増員二...全文を見る |
○木島委員 配付されております資料によりますと、裁判官以外の裁判所の職員の定員のうち、裁判所調査官として現在人員が最高裁判所に五人、高裁に七人、地方裁判所に十人、合計二十二人だ。今回これに二人追加するということのようでありますが、現在の人員の二十二人がどういう職務に従事しているの...全文を見る | ||
○木島委員 工業所有権十五名、租税関係が五名ということでありますが、どういう人が配置されているのか、お答え願いたいと思います。 | ||
○木島委員 特許関係と租税関係だけに絞ってお聞きしますが、いずれも出向ということで、特許庁あるいは国税庁から裁判所に入ってくるということですが、実態としては、いずれも数年やりますとまた特許庁や国税庁に戻るのでしょうか。何年ぐらい裁判所の調査官として勤務しているのでしょう。 | ||
○木島委員 そこで、具体的な職務はどういうことをやっているのでしょうか。裁判業務はやらないわけですね。 | ||
○木島委員 租税関係の事件がどういう形で裁判所へ提起されてくるかといいますと、納税者に対して税務署から更正決定が打たれる、それが不服であれば納税者は異議申し立てを税務署にする、それが棄却されますと国税不服審判所に不服審査請求をする、それに不服な場合に初めて裁判所へ訴え提起がなされ...全文を見る | ||
○木島委員 こういう調査官が裁判所に配置される本質的な理由は、裁判官では税務の細かいこと、特許の非常に細かい技術的なことについてなかなか知識がないから、こういう調査官が配置される。まさにその微妙な細かい知識が、原告勝訴か被告行政庁勝訴かの分かれ道になるというわけであります。ですか...全文を見る | ||
○木島委員 私がいただいている、通常第一審において通訳、翻訳人のついた事件の終局人員として、通訳人のついた被告人の数が、平成元年六百八十九、これが全人員に対する割合が一・三%ですか。昭和六十三年が四百六十三人で〇・八%、昭和六十二年が三百七十五人で〇・六%。最近非常にふえていると...全文を見る | ||
○木島委員 それは被告人の国籍かと思うのですが、私聞いたのは、言語別選任状況を聞いたのです。 | ||
○木島委員 時間がなくなってきましたので、それでは端的にお聞きします。 先ほど提示した信濃毎日新聞の記事の中で、「パキスタン人殺人事件の公判でも、弁護人や検察官が尋ねた内容分量に比べ、ウルドウ語の通訳人が手短かに質問しているのではないかと、傍聴人が首をかしげたくなる場面もある...全文を見る | ||
○木島委員 長野地裁で行われております裁判で、東京にいるウルドゥー語ができる通訳人に来ていただいて、国選弁護しているという実態のようであります。私、この新聞に記載されているいろいろな事件の弁護人からいろいろお話を聞いてまいりました。どこまで意が被告人に通じているかわからないと、率...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、刑訴法二百七十一条によりますと、起訴状の謄本の送達が二カ月以内になされなければ、その公訴の提起はさかのぼって効力を失う、起訴状が送達されなければ、もう公訴自体が失効するという極めて重要な問題であります。こういうウルドゥー語なんという言葉についても、この起...全文を見る | ||
03月08日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 私は、刑法の改正法案の質疑に先立ちまして、実は今月一日未明に、長崎地方裁判所と長崎新聞社に対してそれぞれ二発の銃弾が撃ち込まれるという、日本の司法制度にとっても、そしてまた言論の自由、日本の民主主義にとって大変ゆゆしい事件が発生をいたしておりまして、緊急な事態でもあり...全文を見る |
○木島委員 事件そのものの中身についても報告をいただけませんか、どこのどういうものに対してどういう銃弾が撃ち込まれたか。 | ||
○木島委員 この事件については、昨日も参議院法務委員会で取り上げられたわけであります。そこで明らかになっておりますが、日本に近代的な裁判制度が発足して昨年十一月一日で丸百年ということでありますが、裁判所自体が銃撃の対象になったというのは恐らく初めての出来事ではないかと思います。 ...全文を見る | ||
○木島委員 裁判所の方は、今、罪名は何に当たると考えておりますか。 | ||
○木島委員 日本の裁判所発足以来初めての重大事件で、民主主義が根幹から破壊されようとしておる事件だと思うわけでありますが、最高裁判所として、こういう重大な事件を受けとめて、司法制度、民主主義を守る立場を内外に宣明する必要があるのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○木島委員 裁判所に働く人たちでつくっております全司法労働組合中央執行委員会は、三月四日付で声明を発表いたしました。概略次のとおりであります。 長崎地裁等に対して銃弾が打ち込まれたことに対し、満腔の怒りを込めて抗議し、糾弾する。 この銃撃は、右翼団体が広告掲載を求めて...全文を見る | ||
○木島委員 正気塾関係者が起こした犯罪行為のすべてについて、警察庁に調査を依頼してありましたので、時間の経緯に従って、日時、罰条、被告人の氏名等、どうか報告していただきたいと思います。 | ||
○木島委員 十一件三十一名は送検されているものでしょうか。 | ||
○木島委員 後ほど資料をいただけますか。——それじゃ絞ってお聞きいたします。 これは法務省にお聞きしたいのですが、警察庁からいただいている資料の中で、実は長崎市長の天皇の戦争責任に関する発言以降正気塾が起こした事件として、平成元年六月一日、社会党集会会場に発煙筒投てき事件があ...全文を見る | ||
○木島委員 それからもう一つ、実は長崎市長に対する殺人未遂事件の被告人である田尻和美を含む四名が、平成元年五月十九日に日韓経済協会役員に対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件として検挙されている。そしてこれは平成元年六月二十一日送致されたということを、警察当局から私お伺いしてい...全文を見る | ||
○木島委員 田尻和美は起訴された方ですか、不起訴の方ですか。 | ||
○木島委員 不起訴の三名の中に田尻和美は入っておりますか。それと、不起訴理由を明らかにしてください。 | ||
○木島委員 田尻はその半年後に長崎市長殺人未遂事件を起こして、現在控訴中のようでありますが、長崎地裁で十二年の懲役を受けている人物であります。その人物が半年前に東京で起こした暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件で送致されたことまで、今明らかになっているわけですから、不起訴理由をもっ...全文を見る | ||
○木島委員 時間の関係で、次の質問に移ります。 それでは、長崎市長の市議会での天皇責任に関する発言以降、長崎市におきまして発生した発砲事件ですね。時間の関係で発砲事件だけに絞って私は聞きますが、警察庁にお調べ願っているので、それを御報告いただきたい。 | ||
○木島委員 その二件についての捜査の状況はいかがでしょうか。犯人は検挙されたのでしょうか。 | ||
○木島委員 実際、今の二件は大変重大な事件だと私は考えております。一つは、長崎市役所の収入役室に対するけん銃発砲事件は、まさに長崎市長が恐喝をされ続けてきたそのさなかで、警察官が大変な努力をしてその警護に当たっている最中に起きた発砲事件であります。もう一つの長崎拘置支所けん銃発砲...全文を見る | ||
○木島委員 適切な処理をされると信じておると。特捜事件のように位置づけて、ひとつ長崎県警本部と力を合わせて、第一線の検察官を配置するということを言っていただけませんか。 | ||
○木島委員 これでこの質問は打ち切りたいと思います。私ども日本共産党は、自由と民主主義を守る立場から、こういう暴力を一日も早く完全に、事件を摘発して真相を解明して、厳しく法のもとに処断されることを望むわけであります。 関係の方、退席されて結構でございます。 時間が少なくな...全文を見る | ||
○木島委員 実は、今回の刑法改正で失火罪、刑法第百十六条の罰金が二十万から五十万に上がるわけですが、実はちょうど今農水委員会で、森林法二百三条、森林の失火事件について、やっぱり二十万から五十万に上がると。要するにこちらの刑法本条とパラレルにするという法案改正が、農水委員会で今審議...全文を見る | ||
○木島委員 それは当然のことであります。私はバランスというものを言ったわけであります。 時間がありませんから次の質問に移らさせていただきますが、条例と罰則について、今回法改正で、地方自治法十四条五項改正によって、罰金の多額を十万円から百万円に引き上げるということであります。 ...全文を見る | ||
○木島委員 全国三千数百の地方自治体が、それぞれ地方の状況を踏まえて、地方自治の本旨に従ってよりよい条例をつくる、仮にそれに罰則が含まれたとしても、それは結構だと思うわけであります。 時間がないので私御披露できませんが、実は自治省から、全国の罰則つきの条例の一覧表をいただいて...全文を見る | ||
○木島委員 じゃもう一点。略式手続と罰金の引き上げの問題についてお伺いいたします。 既にほかの委員からも指摘をされましたが、今回略式の限度が二十万から五十万に上がります。日本の刑事裁判の九十数%が略式で罰金で終わっているということを見ますと、略式手続というのは非常に大事な裁判...全文を見る | ||
○木島委員 法務大臣、その弁護人をつける制度についての御所見を一言。それで終わります。 | ||
○木島委員 終わります。 | ||
03月11日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号 議事録を見る | ○木島分科員 私は、きょうは酪農の問題に集中した質問をしたいと思います。 最近の日本の酪農をめぐる環境が非常に厳しいというのは、農水大臣も、農水省も御承知のとおりだろうと思います。また時期的にも、今月末の加工原料乳の保証価格の決定の時期が参っておるわけでありますが、昨年この保...全文を見る |
○木島分科員 きょう私は、その価格の問題について余り深入りしないで、後の農水委員会での論議に譲りたいと思うわけでありますが、非常に厳しい環境にあるということを踏まえて、ぜひともこの日本の酪農を守るという立場に立って価格決定をしていただきたいということをお願いしておきたいと思う次第...全文を見る | ||
○木島分科員 長野県の下伊那郡の三百七十六戸の酪農家で酪農ヘルパー制度の確立の取り組みが始まっているわけでありますが、非常に苦労を重ねながら今ようやく二カ月に一回酪農ヘルパーに来ていただいて、夫婦で休みをとって旅行に行くことができるという水準までやっと来た。しかし、これでいきます...全文を見る | ||
○木島分科員 もう既に国家公務員なども隔週土曜休日、土曜閉庁が始まっているわけでしょう。きょうのニュースを見ていましたら、学校につきましても、土曜日学校を休みにしたときにはどういうカリキュラムの編成をすべきなのかという検討が始まってきている。民間企業では週休二日は当たり前という状...全文を見る | ||
○木島分科員 ぜひ緊急な課題として調査研究を強めて、いい政策を樹立していただきたいと思います。 次の質問に移りますが、数年前から、生乳に含有する脂肪率について、三・二%から三・五%に〇・三%数値が引き上がりました。〇・三%含有脂肪率を高めるために日本の酪農家、特に西南部の酪農...全文を見る | ||
○木島分科員 日本の酪農家は、この乳脂率が上がったことによってすさまじいばかりの苦労を強いられているのが現実であります。飼料一つとってみても、濃厚飼料を多給しなければならぬということ、それから、乳脂率の低い牛については淘汰をしていかなければならぬ、これは経済的にも大変大きなデメリ...全文を見る | ||
○木島分科員 その指導の観点として、酪農家のそういう現実の苦労やら、先ほど私が指摘いたしました牛肉自由化に伴う廃牛、ぬれ子、子牛などの価格の暴落、こういう問題もしっかり踏まえて指導していただきたいと思うわけであります。 実は、乳脂率を高めるための非常な苦労の一環として濃厚飼料...全文を見る | ||
○木島分科員 指導の徹底をお願いしたいのですが、そのときの一つの観点として、酪農家とメーカーとの取引の実態を見ますと、生乳を引き取るかわりにメーカーが手配する関連企業の濃厚飼料を買いなさいよという、独占禁止法に反するようなことが実際にはなされているわけですね。こんなことあってはな...全文を見る | ||
○木島分科員 ぜひともそういう実態を、現実の酪農家、生産農家から生の声を聞いて、いささかでもそんなことがありましたら、そんなことをしないように生産メーカーに厳しく対処するということをやっていただきたいと思いますが、いいですか。 | ||
○木島分科員 五分ほど時間をいただきまして次の質問にちょっと移りますが、実は、農業後継者の育成確保にとって農村の居住環境を改善するというのは非常に急務になっているわけであります。 その中でも、下水道の完備というのは若者の農村定住のために不可欠であると考えているわけであります。...全文を見る | ||
○木島分科員 昨年度予算で新規採択された箇所数、そして継続採択になった箇所数、そして予算額を言っていただけませんか。 | ||
○木島分科員 百四十九カ所というのは新規採択ですね。(片桐政府委員「そうです」と呼ぶ)はい。平成三年度予算はこれからでありますが、どのくらいを計画をしておるのでしょうか。継続の数と新規採択の数、それから予算額、お聞きしたいと思います。 | ||
○木島分科員 待望久しい農村集落排水事業ですが、現在の実績が十二万農村集落に対して一%ということのようですが、これも長期見通し、どの時期までにどこまで水準を高めるかについて計画がおありでしょうか。あったら、報告をいただきたい。 | ||
○木島分科員 四五%というと、集落数にしてどのぐらいになるのでしょうか。 | ||
○木島分科員 昨年の予算に対してことしが約倍の新規箇所採択ということは結構なのですが、この目標からいきますと、これは急速に採択箇所をふやさなければいかぬ、そして、予算もたくさんつけなければいかぬと思うわけであります。 実は、昨年たしか長野県から上がった希望に対してつけられた箇...全文を見る | ||
○木島分科員 ありがとうございました。終わります。 | ||
03月12日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○木島委員 私に与えられた時間は十分しかありませんので、簡潔にお聞きいたします。 今回の刑法等の一部を改正する法律案で私一番得心がいかないのは、やはり刑事訴訟法との関係で、逮捕、勾留にかかわる罪の基準となる罰金の額、限界罰金額、それから公判期日における被告人の出頭義務及び免除...全文を見る |
○木島委員 今のお答えですと、この刑法改正が成立をして、引き続いて各省庁において特別法、行政罰則の改正が行われたときには、それでは、その場合は逐一刑法三法と同じ扱いをするというふうに指導されるということでしょうか、そう聞いてよろしいですか。 | ||
○木島委員 私が言ったのは、法定刑そのものをバランスとれということは前回言ったのであって、きょう言っているのはそうじゃなくて、刑訴法の逮捕、勾留の要件が、刑法三法については三十万円以下は住所不定の場合以外は逮捕できない、しかし行政罰則や条例に基づく罰則は罰金二万円以下のみが住所不...全文を見る | ||
○木島委員 まことに理解できないのは、今暫定的だから理解いただきたいとおっしゃいましたが、実は昭和四十七年に前回の罰金の引き上げをやった罰臨法の改正の審議のときに、やはり同じ問題が指摘されておりまして、あのときは公判への出頭義務の問題で、なぜ刑法三法と行政罰等に差別を設けるんだと...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、これはもう一時期なんかではなくてかなり固定化されてしまうということで、別途、刑法、刑訴法等の改正でこういう問題が生じたときには救済措置をとる必要があるということを申し述べまして、質問を終わらせていただきます。 | ||
03月13日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第3号 議事録を見る | ○木島分科員 私は、長野県の中央部にあります諏訪湖の浄化の問題について質問をいたします。 諏訪湖につきましては、昭和六十一年十一月七日に湖沼水質保全特別措置法、いわゆる湖沼法に基づいて指定湖沼として指定がありました。そして昭和六十三年一月二十六日に湖沼水質保全計画の策定がなさ...全文を見る |
○木島分科員 あと一年あるわけでありますから、予測でありますが、当初計画のCOD値が五・七というのがかなり厳しいんじゃないかと見ておるわけであります。湖沼法四条によれば、水質保全計画は五年ごとに定めなきゃならぬとあるわけでありますが、ちょっと法律解釈についてお伺いしますが、そうし...全文を見る | ||
○木島分科員 間に空白があっても、それは法律上構わないという考えなのでしょうか。 | ||
○木島分科員 ぜひ次期計画をつくるに際しては、おのおのの事業の持つ科学的な意味等について十分な調査をされた上で、しっかりした計画をつくっていただきたいというふうに、まず要望しておきます。 具体的な問題について幾つかお伺いをいたします。 まず最初に、下水道の整備の問題であり...全文を見る | ||
○木島分科員 長野県の諏訪湖流域下水道事務所が最近出しました下水道維持管理年報によりますと、平成元年度の水処理状況ですが、放流水について、CODについては十一、これは流入水に対する除去率は七八%、窒素につきましては二十一、除去率が二八%、燐含有量につきましては、放流水につきまして...全文を見る | ||
○木島分科員 放流の場所については、諏訪地方と諏訪湖の下流、天竜川流域である上伊那地方、下伊那地方とのいろいろな難しい問題があることは私承知しております。そういういろいろな難しい問題があって、放流場所が諏訪湖の中に設定されたと私も理解をしております。ただ、長野県がおっしゃっており...全文を見る | ||
○木島分科員 環境庁にもう一度お伺いいたしますが、財政的な問題があることは間違いないでしょう。ただ、諏訪湖浄化にとって、流域下水道から放流される水が今二次処理だ、三次処理が必要なのかどうか、環境庁の立場から、諏訪湖の水をよくするという観点からどうなのか、もう一度絞ってお伺いします...全文を見る | ||
○木島分科員 これは長野県の方からそういう要請が国に上がった場合には、十分に財政上の裏づけもつけていただきたいと思うわけであります。 次に、底泥のしゅんせつの問題について伺います。 最初に建設省に、これまでに行ってきたしゅんせつ事業の概要、そして水質保全計画によるしゅんせ...全文を見る | ||
○木島分科員 最近、科学者の方から現在行われているしゅんせつ事業に対して重大な疑問が呈されているわけであります。その辺の疑問については承知しておりますか。 | ||
○木島分科員 そういう説に対してどういうお考えでしょうか。 | ||
○木島分科員 科学者が指摘している点を端的に述べますと、諏訪湖においては、窒素、燐、N、Pについては、底泥の水と接する表層部の深さ約三センチから二センチの浅いところから溶出する。長野県のデータによりますと、底泥にたまった窒素、燐は、六ないし十二センチという層の泥に高濃度の隣あるい...全文を見る | ||
○木島分科員 前半部分はどうですか。 | ||
○木島分科員 確かに難しい問題が多々あると思うのです。少なくとも湖底の泥の地質調査。どういうところにどのくらいのどういう物質があるのか、どういう条件で溶け出すのか。そして、それがしゅんせつ可能なのか。しゅんせつによってプラスになるのかマイナスになるのか。科学的にも大変興味のある、...全文を見る | ||
○木島分科員 ぜひそのようにお願いしたいと思います。 次に、湖辺の環境の問題について質問いたしますが、自然度の非常に高い河川や湖沼の水質保全に及ぼす機能については、最近は国内でも、さらには西ヨーロッパ、ドイツなどでも非常に評価が再認識されておるということは御存じのとおりだろう...全文を見る | ||
○木島分科員 諏訪湖周辺がほぼ一〇〇%コンクリートと鋼矢板によって固められてしまったのを、今から自然の湖岸に修復していくのは財政的な面でも大変な事業になると思われるわけであります。長野県からそういう要望が上がったときに、あるいは環境庁からも今御答弁がありましたように、水質浄化のた...全文を見る | ||
○木島分科員 最後に二つほどお願いをしておきたいのですが、一つは水質保全計画に基づいて行う事業について、どうしても財政上の裏づけがなければどんな立派な計画を立てても実行できないということであります。これは環境庁長官にお願いしたいのですが、そういう事業については、公害防止計画に基づ...全文を見る | ||
○木島分科員 現在の財政上の制度ではだめだから、長官の力で新しい制度をつくってほしいというのが私の希望なんですよ。これは環境庁長官の実力が試される問題だと思うので、ぜひともお願いしたい。 最後になりますが、もう一つのお願いは、諏訪湖は湖の面積が十四・一平方キロに対して受水面積...全文を見る | ||
○木島分科員 終わります。 | ||
03月15日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 今回の司法試験法の改正が、昨年の十月十六日に行われた法曹三者の司法試験制度改革に関する基本的合意、これを実行するためである、そしてこれを実行するためにどうしても法改正が必要となる部分について、今回改正法案を国会に持ち出した、先ほど来の答弁であります。 そこでお聞き...全文を見る |
○木島委員 昭和二十四年に現行司法試験法ができてから四十年近く、合否判定の決定方法が基本的には平等を原則として運用されてきたことは間違いありません。年齢とか受験回数とか男女の性別とか、そういうものは一切捨象して、成績順でトップから順次並べて、そしてそのときどきに必要な合格者数で足...全文を見る | ||
○木島委員 法をどう解釈するかについていろいろな意見の相違があるから、念のため八条二項をつくったという答弁ですが、それでは改めてお伺いします。 現行法の第一条に司法試験の目的が書かれているわけであります。そこで、法務省は、現行司法試験の基本的性格、理念はどこにあると考えている...全文を見る | ||
○木島委員 現行司法試験法第一条に基づく司法試験法の根本理念は、一つは統一である。これは、裁判官と検察官と弁護士、それぞれの法曹になろうとする者について、別の試験ではなくてこれを一緒に同じ試験で行うという、統一の試験であるという統一の大原則、これが学者やその他法曹界から指摘されて...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、お伺いをいたしますが、今回の法八条二項の追加によりまして、この原則の一部が変わる、崩れるわけでありますね。もし仮に、例えば平成九年から七百人を合格させるという場合に、五百人は年齢や受験回数に関係なく一番から五百番までは合格させる、五百一番から七百番までについて...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、前の委員からも質問されていたので、私改めて聞きますが、もしそういう姿になった場合に、例えば平成二年の試験結果からかんがみまして、五百一番の成績順位だった、しかしその人が初回受験から三年以上過ぎていたということになると、落第になるわけですね。逆に、たまたま初回受...全文を見る | ||
○木島委員 番数で大体千番の逆転現象が起きる。点数にして一科目二点ですから、七科目で十四点から十五点の逆転現象が起きると先ほどおっしゃいましたね。私は法律家として、まさにそういう制度を導入することが今まで守ってきた平等の原則の根本的な転換であるということで、一番そこがひっかかって...全文を見る | ||
○木島委員 受験生一人一人から見ますと、だれもがこの初回受験、二回受験、三回受験、それからオーバーしてしまう四回以降受験になることは確かです。そういう面で、受験生個人の立場から見ると、すべての受験生が平等であることは間違いありません。しかし、この試験について二万人が受験をした、同...全文を見る | ||
○木島委員 昨年十月十六日の法曹三者の基本的合意の問題について、内容についてお伺いをいたします。 法務省としては、本改正法案が成立をいたしますれば、この法曹三者の基本的合意に忠実に従ってこれを実行していくと聞いてよろしいですか。 | ||
○木島委員 それから、他の委員からも再三質問をされておりましたが、この三者合意の中にある法曹養成制度等改革協議会の問題について、その目的、構成、協議事項、運営その他質問されておりました。実は、私「「法曹養成制度等改革協議会」の要綱」という文書を持っているのですが、これは法曹三者で...全文を見る | ||
○木島委員 その合意の時期をお知らせください。いつ合意したのでしょうか。 | ||
○木島委員 本法案が可決されれば、今の三月四日の要綱、これの趣旨に忠実に従って法務省としては今後とり行っていくとお聞きしてよろしいですか。 | ||
○木島委員 わかりました。そこで中身についてお伺いいたします。 基本的合意によりますと、合格者の員数について「平成三年から六百人程度に増加させ、平成五年からは七百人程度にする。(合格者の増加数は、平成三年から七年までの間に合計九百人以上となることを目途とする。)」という文章が...全文を見る | ||
○木島委員 私は、日弁連の会長以下幹部からお話を伺いまして、この文章を日弁連の幹部がどう読んでいるかといいますと、合計九百人以上となることを目途とするということは、限りなく一千名に近い数字を日弁連は考えているし、そういう合意なんだというふうに解釈しているのですよ。そういう日弁連と...全文を見る | ||
○木島委員 まさに玉虫色の表現になっていますね。 次に、検証基準についてお伺いいたします。 平成七年の検証時点でアとイのいずれにも該当する場合には、平成八年から丙案による合否判定を行うことはしないという文章ですね。そうすると、これは読み方としては、アあるいはイいずれかに該...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんだろうと思います。 そこで、イの問題についてお伺いいたします。 このイの要件は、「平成八年以降において」「数年の後に三年以内合格者が四〇%程度又は五年以内合格者が七五%程度になることが見込まれること。 この予測に当たっては、」云々とあって、「三者の認識...全文を見る | ||
○木島委員 時間がないから終わりますが、合意そのものが、私の短い質問でも非常にあいまいな部分が多々ある。日弁連の認識と法務省の認識と裁判所の認識が食い違う可能性が非常に大きい合意になっておる。将来、五年後の検証に当たって、それから翌年の司法試験を実際どういうふうにやるか、特にダブ...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
03月19日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 時間の関係もありますので、手短にそれぞれの先生方にお聞きをしたいと思います。最初に、日弁連の井田先生にお聞きをいたします。 現在の法曹養成制度、司法試験制度が法曹の統一、公正、平等の理念のもとに行われてきて、大変これはすば...全文を見る |
○木島委員 もう一点重ねて確認をしたいのですが、今回、日弁連が昨年十月十六日の基本的合意を行う、今回の司法試験法改正にも賛成の立場をとる、これに対しては全国各地の単位会の動向はいかがでしょうか。全員一致して賛成しているようでしょうか。そこがちょっと心配ですので、単位会の動向。 | ||
○木島委員 私は、日弁連の中の会内合意をしっかりとるというのは、大変大事な作業であろうと思うわけです。これから五年後の検証の問題でも、予測をするに当たっては会内合意が必要であろうし、また改革協議会で協議を進める上でも、弁護士会として一致した意見で裁判所や法務省と協議に当たるという...全文を見る | ||
○木島委員 なり手が少ないとなると、私は両面があると思うのですね。なろうとする若者の方の持っている問題、気質その他の問題、それから受け入れる方の検察庁の持っている体質の問題、気質の問題、両方あると思うのですね。 そこで、もう一度詰めてお聞きいたします。受け入れる方の検察庁の問...全文を見る | ||
○木島委員 一点だけ佐柄木先生にお伺いしますが、昨年の七月三十一日付のアエラの先生のお書きになった論文の最後の結論部分で「私見をいえば、若年層欲しさに「成績が下でも合格する」丙案は、小手先に過ぎる。試験にとかく厳密な公平さを求めるわが国民を納得させるのも困難ではなかろうか。 ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 最後に、鈴木先生にお伺いをいたします。 今回の案で既得の五百人枠が維持される、追加される二百人枠については若年層に優遇措置がとられる、高齢者も若い人たちも、受験生それぞれほっとしているというお話でありました。そこで、先生は、この改正で...全文を見る | ||
○木島委員 ある一つの見方をしますと、現在の司法試験制度が持っている最大の問題は、法曹資格として十分な能力がある、本来ならば合格点を差し上げるべき試験結果もとった、にもかかわらず、何しろ受験生が二万人で枠が五百だから、いかんせん大変な地獄になっているのだということだと思うのですね...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。終わります。 | ||
○木島委員 前回に続いて、改正法八条についてお聞きいたします。 八条によりますと、司法試験管理委員会規則で定めるところにより、合格者の一部につき、一定の期間内に試験を受けた者のうちから定めるべきものとすることができるとあります。他の委員の質問によりまして、これは今回の法曹三者...全文を見る | ||
○木島委員 立法府として、合格者の一部はどのくらいの数を想定しているのかが全く知らされなければ、まさにこれは司法試験管理委員会に白紙委任をしてしまうということになるわけです。仮に将来合格者を千名とする、五百人は条件をつけない、五百人は若年者優遇にするというようなことをやりますと、...全文を見る | ||
○木島委員 主要な部分と主要でない部分という言葉を使いますと、主要な部分は大方、主要でない部分は少数というふうに解釈できるかと思うのですが、そう伺ってみましょう。 ちょっとあいまいな点が残りますが、もう一点、法八条は、司法試験管理委員会に白紙委任するものとして「一定の期間内」...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。 それで、仮にこの一定の期間の数字を三を五にするのであれば、受験者にとっては権利の拡大で すからそれは結構かと思うのですが、この数字を小さくする、三を二にするとか一にするなんということになると、非常に権利の制限になっていくわけですね。そういう場合に...全文を見る | ||
○木島委員 基本的に運用については法曹三者の合意に基づいて進めていくという前回の法務大臣の答弁もありますので、基本的にはそこに信頼をしたいと思うわけであります。 最後に、その関係で、今回つくられる改革協議会の運営のあり方を見ますと、運営として「議事は原則非公開とするが、法曹三...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
04月12日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 今回の改正の一つの柱であります、退去強制の問題についてお伺いをいたします。 昭和四十年法律第百四十六号の日韓法的地位協定の実施に伴う出入国管理特別法六条で退去強制に関する特例がつくられて、今回の法改正でそれが新法の第九条になるわけであります。最初に昭和四十年に特別...全文を見る |
○木島委員 ただいまの答弁に明らかなように、少なくとも昭和五十三年以降は、特別法第六条一項一号、二号、三号に基づく理由、要するに内乱、外患、外交に対する罪及び外国の元首、外交使節またはその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者、これらを理由とする退去強制は全くなかっ...全文を見る | ||
○木島委員 続いて、その具体的なものをもうちょっと詰めてお聞きしたいのですが、過去五年間においてもとの協定永住者等韓国人の退去強制件数が三件あるとお伺いしているのですが、その具体的な中身についてお示しいただきたいと思います。 | ||
○木島委員 特別法第六条の四号と五号は今回の法案が成立いたしますとなくなりますから、少なくとも本法案対象の永住者については覚せい剤等を理由とする退去強制はなくなるというわけでありますが、今回の特例法の第九条の第四号には「無期又は七年を超える懲役又は禁錮(こ)に処せられた者で、法務...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。 先ほどの答弁の中に、六条の一項六号の「無期又は七年をこえる懲役又は禁錮(こ)に処せられた者」で十九名が退去強制の対象になったという御答弁ですが、これはおわかりでしたら答弁願いたいのですが、この十九名の中身は今私は聞きませんが、今回の法改正で、この十...全文を見る | ||
○木島委員 続いて、では本法案の九条一項三号の、外国の元首、外交使節またはその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣が日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの、ということについてお聞きします。 これは特別法の六条の一項三号と全く同じ文章です...全文を見る | ||
○木島委員 ちょっと具体的にお聞きしますが、例えば公館に対する犯罪行為としてちょっと考えられるものとして、在外公館に関する住居侵入とか不退去、それから建造物損壊あるいは放火などが考えられるわけですが、在外公館がこういう罪名に当たる犯罪の被害者になった場合にはこの条文が発動されると...全文を見る | ||
○木島委員 それから、外国の元首、外交使節を被害法益とする犯罪としていろいろ考えられるのですが、公務執行妨害の対象になった傷害、暴行、逮捕、監禁、脅迫、強要、名誉棄損、こういう罪名の被害者が外国の元首、外交使節の場合は、もちろん日本国の外交上の重大な利益が害されることが前提ですが...全文を見る | ||
○木島委員 さてそこで、そうしますと、例えば北朝鮮や南朝鮮や台湾等の政治に対する不満があって例えばこういう在外公館に対して住居侵入があったということになると、この条文が発動される可能性が非常に強まってくるのですが、そこで、「日本国の外交上の重大な利益」というのはどういう要件で縛る...全文を見る | ||
○木島委員 私は、本法に基づく法定特別永住者や特別永住許可をされた者については、歴史上の経緯等にかんがみ、退去強制は本来やってはならぬものであると考えるわけです。少なくとも社会党案に見られるような内乱、外患に限るというのが最低限の態度ではないかと思うわけであります。今回枠が若干拡...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 三名の参考人の先生方には大変貴重な御意見を賜りました。十分に参考にさせていただきたいと思う次第であります。 順次お聞かせ願いたいと思います。 小井土先生にお聞かせ願いたいのですが、歴史認識を深めることが大事である、特に...全文を見る | ||
○木島委員 田中先生、金先生御両名が原案作成者となられております「在日韓国・朝鮮人の処遇改善に関する提言」、本日も示されましたが、私も法律時報で既に読んでいるわけであります。 そこで、この提言から見て、今回出された特例法案の持っている前進面と不十分な点という点が先ほど両先生か...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 金先生にお伺いしたいのですが、先ほど民族と国籍の問題のかかわりについてお話がありました。先生も原案作成者として名を連ねております先ほど述べました提言、この中にはこういう言葉があります。「日本には帰化制度がありますが、これまで帰化は事実上在...全文を見る | ||
○木島委員 行政や国の施策として差別意識をなくすようにリードしなければいけないというのは、まさにそのとおりだと思うわけであります。そういう先生の立場から見て、本件の特例法がどのくらいリードしていると見られるか、いかがでしょう、ざっくばらんに。それを聞いて終わりにします。 | ||
○木島委員 ありがとうございました。終わります。 | ||
○木島委員 午前中に引き続いて、これから再入国許可の問題についてお聞きをいたします。 今回の特例法によりましても、再入国許可の問題につきましては、期間が一年から四年に延びた、最長五年に延びたということは大きな前進であろうかと思いますが、実は先ほど来の参考人の意見として、田中宏...全文を見る | ||
○木島委員 審議の中で再々、再入国許可の問題について、外国人登録法上の指紋押捺を拒絶した者に対して再入国許可を与えないという点について質問がなされておりました。昭和六十一年度版の「出入国管理」と題する法務省入国管理局の出版物を見ますと、昭和五十七年に外国人登録法の一部改正法が国会...全文を見る | ||
○木島委員 これは、指紋押捺拒否者で再入国許可の申請があったけれども全部許可したということでしょうか。そもそも申請がなかったということでしょうか。 | ||
○木島委員 先ほど来、これから次期外登法の改正問題まで二年くらい時間がある。その間に仮に指紋押捺拒否者があっても、そのことゆえをもって再入国許可を不許可にするということはしないということを答弁していただきたいと思うのですが、いかがでしょう。 | ||
○木島委員 再入国許可問題について、指紋押捺拒否を理由としては不許可にしないということの運用が図られるであろうと思います。しかし、あくまでも本法が成立しても再入国許可問題については法務大臣の裁量に任されてしまう。在留状況とか渡航目的とか国際情勢など、全くどのようにでも解釈できる事...全文を見る | ||
○木島委員 八八年にチポヤさんから出された宣言草案の第十一条に、私が今述べた条文があることも事実ですか。 | ||
○木島委員 第七条にいろいろ制約を記載した幾つかの文言があるわけなんですが、例えばその中の「「国の安全」に基づく制約」というのがあるのですが、それなんかを見ましても、「権利の行使が明らかな、緊急かつ重大な危険を国家に生じさせる事態においてのみ、援用できる。」とありましたり、「「公...全文を見る | ||
○木島委員 国際人権上非常におくれた態度を、日本政府はこの問題におとりになっている。こんな態度をとっているのは西ドイツぐらいしかないわけですよ。この宣言草案に対する各国のコメントも出ております。例えば国連難民高等弁務官事務所、こういうところからどういう意見が出ているかというと、先...全文を見る | ||
○木島委員 法務省の、この宣言草案十一条に関する態度はどうだったのですか。 | ||
○木島委員 いや、既に認められたからそれを日本政府が認めろというのじゃないのですよ。国際社会でそういうルールをこれからつくっていきましょうということで、小委員会へ権利宣言草案が出たわけでしょう。それで小委員会から世界の各国に、こういう国際間のルールづくりをするけれどもどういう意見...全文を見る | ||
○木島委員 実は、国連で今作業が行われているこの出国・帰国の権利宣言づくりは、別に今ここで論じられているような、特別な歴史的経緯があって日本に在留している在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人の問題ではない、一般論としてこういうルールづくりをしようと言っているときなんですよ。ましてや...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、国際社会は、長い時間をかけて一歩一歩合法的永住者の出国、帰国の権利を認めていこうじゃないか、一歩一歩進んできているのですよ。この段階に至ってまだそういう態度を日本政府、法務省がとっていることはまことに遺憾であるということを私申し述べまして、質問を終わらせ...全文を見る | ||
04月23日 | 第120回国会 衆議院 本会議 第25号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表し、借地借家法案について、総理並びに関係大臣に質問いたします。 ことしは、長期の存続期間を定めた借地法・借家法が制定されてから七十年、期間満了による解約を大幅に制限する正当事由制度が導入された一九四一年の改正からちょうど五十年目に当たりま...全文を見る |
04月26日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 私は、二十三日の衆議院本会議におきまして、本借地借家法案のねらいとか背景とかについて質問をいたしましたので、きょうは具体的な内容について立ち入ってお伺いをしたいと思います。 本借地借家法が提案されたことによって一番不安に感じているのは、何といっても現行の既存の借地...全文を見る |
○木島委員 どうも重大な答弁だと思うのですね。今の答弁だと、そうすると、基本契約に基づく借地契約の期間についてはこの六条から外れちゃうのですか、どうなんですか。現行借地法は原則六十年、三十年、更新後は三十年、二十年ですね。新法はそれを、堅固、非堅固を問わず一律三十年にして更新十年...全文を見る | ||
○木島委員 現存借地契約で期間の定めのないもの、それは一応六十年ということで法解釈されているわけですね。そうすると、その契約はこの法が成立すると一体どうなるのですか。六十年になるのですか、それとも三十年になるのですか。これは大事なところですから、はっきり答弁してください。 | ||
○木島委員 非常にわかりにくい附則ですね。第四条を素直に読んでも、期間が守られるんだというふうには普通読めないのですよ。 では、四条に「ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。」とありますね。その効力という...全文を見る | ||
○木島委員 四条のただし書きの「生じた効力を妨げない。」というのは、既存の借地法、借家法の規定により生じた効力、いろいろあるわけですよ。では、何と何を入れるのですか。 | ||
○木島委員 時間の制約がありますから打ち切りますが、何か非常にわかりにくい附則だと思うのですね。更新前の既存の契約の借地期間については、附則四条の「効力を妨げない。」の言葉で救われる。既存の契約の更新後の借地期間については、附則第六条の「契約の更新に関しては、なお従前の例による。...全文を見る | ||
○木島委員 合意解約があって新契約が成立した、その合意解約が真意かどうかによって違う可能性があるという答弁でした。何がその真意かという基準がここで明確に示されなければ非常に不安で仕方がないと私は思うわけです。特に、九百六十六万戸の民営借家の住宅が現存している。大体日本の借家契約と...全文を見る | ||
○木島委員 法律を具体的に認識しているかどうかじゃなくて、この法律が仮に成立した後一年か二年たつと、日本の全国の借家人は大体二年ぐらいで契約更新時なんですから期間が来てしまうのですよ。そのとき必ず新しい契約書が家主によって提示されてくるのです。それに署名しなければ引き続き借家権が...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、改めて聞きます。契約期間満了が来て当事者間で新しい契約書が取り交わされて、その中に文言として新法律に基づくものとすると入った場合に、真意に基づくものとは見られないという場合は具体的にどういう場合を指すのか、明らかにしていただきたい。 | ||
○木島委員 では、借地についてお聞きしましょう。現行借地法に基づく普通の借地権で、新法ができた後、期間満了前、期間がまだ来ていないときに、地主から、もう古い契約は解約しよう、新しい法律に基づいて新しい借地契約をつくろうという申し出があった場合に、新しい借地契約を普通借地権じゃなく...全文を見る | ||
○木島委員 では、もっと具体的に聞きましょう。現行法で地主さんから土地を借りて魚屋さんを経営していた、そういう魚屋さんがあったときに、この法律が新しくできたということで、その契約を一応括弧づき合意解約して法二十四条に基づく事業用借地権、魚屋営業のための借地権、それで十年でしようと...全文を見る | ||
○木島委員 実は、私は本会議質問で、埼玉県の蕨の国道沿いの、これは借家でしたけれども、現存家賃が月四万円、それを四十万に値上げされているという事件を紹介したでしょう。そういうことは借地だって大いにあり得るんですよ。四万円の地代をこれから四十万にする、これはもう相場が上がってるんだ...全文を見る | ||
○木島委員 私は全然納得できないと思うんですね。例えば正当事由の問題についても、法務大臣も局長も再三、この正当事由の言葉の変更は、現行裁判の事例を集約したものであって何ら変わりないんだとおっしゃっておるわけですね。しかし、どうですか、試案の段階と要綱の段階と今回の法の段階で全然言...全文を見る | ||
05月14日 | 第120回国会 衆議院 決算委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、きょうは、社会的に大きな問題になっております中堅商社イトマン問題についてお伺いをします。 最初に、法務省、警察庁を呼んでおりますので、本年四月二十四日、大阪地検と大阪府警がイトマン疑惑について強制捜査に着手をいたしました。最...全文を見る |
○木島委員 告訴・告発があったかどうか事実だけ、中身は結構です。答えてください。 | ||
○木島委員 続いて、警察庁に同じく被疑事実の要旨、それからついでに捜査の端緒を、特に告訴・告発の事実についてお伺いいたします。 | ||
○木島委員 現在マスコミ等で連日のように取り上げられているイトマンの経営にかかわる問題については、今被疑事実が述べられましたが、それはまことに氷山の一角であります。この捜査を一つの端緒として、事件の全貌について検察、警察当局が徹底した調査をされることをこの場所から私からもお願いし...全文を見る | ||
○木島委員 もう一度だけ伺います。 昨年十月二十六日、住銀の西丸文雄に対して公訴が提起されています。その公訴事実について御答弁していただきたい。 | ||
○木島委員 ありがとうございました。法務省、警察庁は退席していただいて結構でございます。 住友銀行に対しては、昨年九月二十五日、大蔵省が銀行法に基づいて検査を行いました。本年二月十四日、主任検査官から講評が行われております。さらに本年三月二十六日に示達がなされております。金融...全文を見る | ||
○木島委員 銀行法に基づく検査が昨年の九月二十五日に開始されたというのは、私はまことに遅きに失したのではないかと思わざるを得ないわけであります。既に本年の三月十二日の予算委員会の分科会におきまして我が党の正森議員から、昨年五月の段階で既に銀行局長に対していわゆる内部告発が行われ、...全文を見る | ||
○木島委員 通例よりかなり長い検査が行われ、講評が行われ、示達が行われたわけですが、その検査結果でどういう問題点が指摘されたのか、それとどういう示達をしたのか、明らかにしていただきたい。 | ||
○木島委員 個別金融機関にかかわるから内容は答弁できない、そういう言い方でかつては平和相互銀行に対する示達についても、国会の方から、議員から質問が出たにもかかわらず全部拒絶しているのですね。今まさにそういううみが指摘されているわけです。住友銀行がどういう融資をイトマンに対してした...全文を見る | ||
○木島委員 現時点では報告を要するような不祥事件がイトマンと住銀との関係ではないという答弁ですが、昨年の十一月二十九日付の朝日新聞によれば、住友銀行が無担保で二百五十億円を岐阜県の関市のゴルフ場造成にかかわってイトマンを通じて貸し出された、それが担保がとられてなかった、そして担保...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁は昨年の九月からの調査で具体的に融資が行われたのかどうなのか、担保はどうであったのか、それを住銀の関係者にただした上での答弁でしょうか。それとも推測ですか。まだ調査してないのですか、大蔵省としては。どうですか。 | ||
○木島委員 もう残念ながら時間がないので、次の質問に進みますが、本年の二月二十六日にイトマンと住銀が新再建計画を発表したとマスコミ報道にも出ておりますから、結論だけ言いますと、一兆円の負債のうち不良分が約五千億円ある、その五千億円の不良はすべて住友銀行が抱きますという中身なんです...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間が来ましたから終わりますが、かつても同じような問題が平和相互銀行にありました。平和相互銀行が債務をしょったわけですね。そのときに日銀の方から特別に超低利の融資がなされたということを聞いております。もし今回、住友銀行に対するいろいろな銀行法の問題、あるいは法的な...全文を見る | ||
08月30日 | 第121回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 私に与えられた時間はわずかに二十五分でありますし、私、きょう二巡目の質問でありますので、きょうは民事調停法の一部を改正する法律案についてのみ質問をいたします。 提案理由は、地代家賃の紛争について調停手続の積極的な活用により適正かつ迅速な解決を図るため、一つには調停...全文を見る |
○木島委員 法務大臣にお伺いいたしますが、今回の改正で、調停条項制度と私言いますが、これを入れることによって、メリット、効能、どこにあると考えているのか、まず御答弁願いたい。 | ||
○木島委員 これは調停という名前ですが、その実体は、調停でなくて仲裁手続であると伺ってよろしいですか。 | ||
○木島委員 質問にまともに答えていないと思うわけであります。調停というのは、あくまでも両当事者の合意があって、それを調書に記載して成立するもので、その場合にはその調停調書は確定判決と同一の効力を有するというものであります。本件の調停条項制度は、紛争についての解決の、例えば地代家賃...全文を見る | ||
○木島委員 仲裁的な要素があるなんというものじゃなくて、本件改正法は、民事調停法三十一条に商事調停事件について調停委員会が定める調停条項という制度がありますが、これを今回地代家賃の紛争についても広げるということを内容とするものであります。それはもう言うまでもありません。最高裁判所...全文を見る | ||
○木島委員 かつて法務省は、民事調停法を改正して、現行法では商事調停事件と鉱害調停事件についてのみ定められた調停条項制度をすべての民事調停事件に拡大するという法案を提出したことがございますか。民事調停法の改正。そんな古い話じゃないです。法務省が出してないですか。 | ||
○木島委員 ばかなことを言ってもらっちゃ困りますよ。第七十二回国会、昭和四十九年に民事調停法の大改正法案を法務省は出しているじゃないですか。そこで民事調停法十六条の二で、すべての調停事件について私が言うところの調停条項制度を拡大するという提案じゃないですか。それでそのときの委員会...全文を見る | ||
○木島委員 そういう法案を提出して、その結果どうなりましたか、その部分については。 | ||
○木島委員 そのとおりですね。全面削除されたでしょう、その制度は。法務省としては屈辱的な削除だと言ってもいいと思うのです。なぜ削除されましたか。 | ||
○木島委員 野党の反対ではありません。全会派一致での削除であります。 当時の議事録を私は今手元にお持ちしております。昭和四十九年四月三日、当時の法務委員長小平久雄氏、委員長提案であります。読んでみたいと思います。 原案は、商事及び鉱害調停事件の特則として 認められて...全文を見る | ||
○木島委員 なぜ法務省が出したこの調停制度の大改革が全面削除されたか、どう法務省は理解したのでしょう。調停条項制度が当事者間の合意に基づく調停ではさらさらなくて、合意がなくても調停委員会が調停条項を決めることができる、それが調停調書に書かれたら、もうそれは判決と同じ効力だ、不服申...全文を見る | ||
○木島委員 一回かつて出された法律の趣旨が当法務委員会によって全面否定されて削除された、それを知らずに、今回地代家賃の紛争について同じような制度を持ち込んできたわけであります。まことに私は不見識だと思います。昔の削除された理由がわからなければ、今回地代家賃についてはこういう理由が...全文を見る | ||
○木島委員 今、民事調停法にある商事調停事件に関する調停条項制度がどのくらい成立しているか、裁判所、お呼びしておりますが、数字どうでしょうか。 | ||
○木島委員 それは昭和四十九年の私が今持っております議事録に書いてあるのです。じゃ、四十七年から今日までに、約十九年間たっていますが、ありますか。 | ||
○木島委員 まさにほとんど使われてない。 それで、この議事録の昭和四十九年四月二日の法務委員会の質疑において、中村梅吉国務大臣、それから当時の川島政府委員、法務省です、川島一郎法務省民事局長答弁、質問者からこの制度がいかに当事者の権利を侵害する害悪があるか、それをどうするんだ...全文を見る | ||
09月04日 | 第121回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 四人の公述人の先生から御意見をお聞かせいただきました。加藤先生と吉峯先生と木村先生、いずれも、今回の借地借家法が七十年ぶりの改正だが、既存の借地権、借家権は守らなければならない、既得権は守らなければならないという点で一致をした...全文を見る |
○木島委員 加藤先生から、旧法から新法への切りかえが促進されると思わない。私が聞きたいのは、なぜ思わないのか、その実態をどう認識しているのかというのをお聞きしたかったのですが、木村先生の方からは、弁護士としての経験上大丈夫じゃないかとおっしゃられました。先ほど、弁護士としての経験...全文を見る | ||
○木島委員 今回の改正法案で、私もう一つ重大な問題だと受けとめているのは、地代家賃の紛争について調停前置主義をとり、そしてその中で、事前に書面による合意があれば調停手続の中で仲裁裁定を行うことができる。その仲裁裁定は訴訟上の和解と同一の効力を有し、しかも不服申し立て制度がないとい...全文を見る | ||
○木島委員 私は、この問題は憲法問題だと思うわけであります。憲法三十二条に「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」この憲法から見て、調停条項制度——強制調停のようなもの、押しつけ調停のようなものであります。事実上の仲裁であります。これが許されるかどうか、まさに大問...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、私は今回の調停条項制度即強制調停だとは考えておりません。強制調停のようなものというふうに正確には言いたいと思います。しかし、どれだけそれが事実上強制調停のような法的効果を発揮するかどうか、まさに事前の合意の問題、それと、適正な賃料が提示され...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 四人の公述人の先生からお話を承りました。藤井公述人と荒木公述人が明確に法案賛成の立場を述べられました。内田公述人と酒井公述人が明確に法案反対の意見を述べられたわけであります。私聞いておりまして、賛成、反対の分ける分岐点、分水嶺...全文を見る | ||
○木島委員 学説なんかですと、現行借地・借家法は社会立法だということを言われていますね。社会立法というものは、構図が描かれていると思うのです、借り手は弱い立場、貸し手は強い立場ですね。ですから、その強い者と弱い者の利害をバランス調整するために社会的立法にして片面的強行規定を入れた...全文を見る | ||
○木島委員 大体一致すると思うのですが、現行法が社会法、それで新規立法、今まさに論議している法案が一般法。私も、本借地・借家法の全面改定というのは、社会法から一般法への転化だと見ておるわけです。 それで、今、二千万の借家人が日本におる、二百万の借地人がいる、それで法律は一本で...全文を見る | ||
○木島委員 同じことなんですが、現状を内田公述人はどう認識されているでしょうか。 | ||
○木島委員 全国の借地・借家人の現状をある面では一番よく把握されているかなと思われます全国借地借家人組合連合会の会長の酒井さん、その辺の現状認識、どうでしょうか。 | ||
○木島委員 時間が来たから、終わります。細かい点は触れません。 | ||
09月06日 | 第121回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 今回の改正法案で、現行借地法と改正借地借家法で決定的に違う問題で最大のものと思われる借地権の存続期間の問題に絞って、きょう私質問したいと思います。 既に再三の答弁にありますように、現行借地法は堅固なものと非堅固なものを分けている、契約がある場合とない場合を分けてい...全文を見る |
○木島委員 法務大臣が当法案を当法務委員会に提案をし、そのとき借地借家法案提案理由説明を述べております。それによりますと具体的に二つの理由を挙げている。「建物の社会的・経済的耐用年数等の変化及びより適切な当事者関係の調整の要請にかんがみ、一律に当初の存続期間を三十年、更新後の存続...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、一つ聞きます。 この法務省が出版した本の中の言葉を使います。「建物を建てるための土地の利用関係に一応の安定性を保障する期間」という言葉ですが、具体的にどういう意味でしょうか。 | ||
○木島委員 要するに、借り手にとって三十年借りられれば一応いいだろうという意味でしょうか。 | ||
○木島委員 正当事由の問題と更新後の期間の問題とを絡ませて私聞いているわけではありません。借り手にとっても一番大事な当初の借地権の存続期間が何年かという問題に絞って聞いておるわけです。 じゃ、もう一つの側面を聞きます。 「建物の社会的・経済的耐用年数」という言葉を、これは...全文を見る | ||
○木島委員 一般的な言葉として建物の耐用年数ということを考えるときに思いつくこととしては、物理的、自然的建物の耐用年数ということも思いつくわけであります。この言葉に使われている「社会的・経済的耐用年数」という言葉は、殊さらにその物理的耐用年数を切り離した概念でしょうか。 | ||
○木島委員 私がそれになぜこだわるかといいますと、現代の大変進んできた建築技術をもってしてつくられる、しかも堅固な建物の耐用年数なるものを考えるときに、これはもう八十年、百年使えるということを前提にしてつくられているであろうと思うわけであります。また、震災などに強いという面でも、...全文を見る | ||
○木島委員 そのとおりだと思うのです。私も、建築物の耐用年数ということを考えるときにやはり真っ先に思い浮かべるのは税務行政における耐用年数であろう、それが日本の国民にとっても一番身近な意味で使われる建築物の耐用年数であろうかと思います。 そこで、きょうは私は大蔵省の税制第一課...全文を見る | ||
○木島委員 ちょっと、質問どおりにやっていただけますか。堅固な建物について経年的にきちっと言ってください、わかりやすく。 | ||
○木島委員 その中間の法の変遷、昭和十二年の改正と昭和十七年の改正、それだけを言ってください。 | ||
○木島委員 現行の建物の耐用年数はいつからそうなりましたか。 | ||
○木島委員 そうなるについては税制調査会に要望が出たからだと思われます。 昭和四十一年度の税制改正に対する答申で、その耐用年数について短縮する、その理由が、どのような項目でどのような理由でなされたか、答弁してください。 | ||
○木島委員 ありがとうございました。 その昭和四十一年度の税制改正に対する答申の今述べられたところの項目を見ますと、私か大蔵省からいただいている文書、見出しか「企業減税」となっております。中身は今述べていただいたとおりであります。 要するに、物理的、自然的な耐用年数はもっ...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、本法は大正十年以来の大改正でありますから、大正十年の借地法がつくられたときの問題にさかのぼってちょっとお聞きしたいと思うのです。 原則六十年、契約があれば三十年という取り決めだった、そういう法律がつくられたわけでありますが、実はその前の年に、大正九年にやは...全文を見る | ||
○木島委員 大正十年二月八日に当時の帝国議会の委員会で借地法、借家法の審議が行われておって、そのときに山内確三郎という司法省の民事局長がこういう答弁をしております。「昨年ノ案デハ堅固ノ建物二就テハ百年、其他ノ建物二就テハ五十年ト云フ事ニシテ居ツタノデスガ、百年ハ少シ長過ギバシナイ...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですが、長答弁されましたから一言言います。そして終わります。 大正十年の議事録をずっと読むと、当時の司法省は、期間が来たからもう出ていくということは全く想定されていない、むしろ更新されるだろうということを前提で答弁がされております。確かに正当事由が導入され...全文を見る | ||
09月10日 | 第121回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 現行借地法、借家法と今回提案されております借地借家法案で、文言上も決定的に違う問題の一つである正当事由の問題に絞って、時間の許す限り質問をしたいと思います。 もう今さら言うまでもなく、一九四一年、昭和十六年に新しくつくられた正当事由、これは借地権、借家権を守る中心...全文を見る |
○木島委員 三点について、ほぼ私の指摘したとおりの答弁がなされたと思います。 私は、第一点の、本法は内容を明確化しただけである、第二点の、裁判例の集積を法文化しただけであるという見方には立っていないわけです。明らかに真言をつくることによって正当事由を拡大する、逆に言えば、借地...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間の関係で端的に。正当事由の範囲の変更、縮小、拡大という変更なのか、それとも一貫してこの委員会で法務省が答弁していた。従前の裁判例の集積にすぎないんだということの流れの上に乗ったことなのか、そのことだけ聞いているんです。 | ||
○木島委員 そうすると、こういうことになりますか。要綱試案の段階では、まだそのときまでの日本の裁判例の研究の成果が足りなかった。より勉強して、法制審や法務省で勉強して、日本の裁判例を一生懸命勉強して集約してみようとしたら今回のこの法案になった。そういうふうに伺っていいですか。 | ||
○木島委員 それでは、こう聞いていいですか。要綱試案に盛り込まれていた「土地の存する地域の状況」という概念や「建物の存する地域の状況」という概念を正当事由判断の一要素として潜り込ませることは、現在の日本の裁判例の事例の集積から見ると逸脱する。ちょっと拡大し過ぎて、その分だけ借地権...全文を見る | ||
○木島委員 もう一点、問題の立ち退き料による、いわゆる講学上正当事由の補完と称せられている問題について、では引き続いてお尋ねをいたします。 要綱試案では、立ち退き料の支払いの問題についてはいろいろ、どう位置づけるかについて大変な論議がされた。位置づけの一つとしては、もう正当事...全文を見る | ||
○木島委員 非常に大事なところで、詰めてお聞きいたします。 いや、法務省がお出しになった借地法・借家法改正要綱試案によりますと、正当事由という考え方と借地関係の終了に伴う利害調整という考え方は決定的に違うという概念で論を組み立てているのですよ。それはそのとおりでしょう。本に書...全文を見る | ||
○木島委員 いや、私が聞いているのほ、立ち退き料の支払い義務があるかどうかなんということを聞いているのじゃないのですよ。法務省の一貫した説明は、今度の新法の第六条の文言は、既に日本の裁判例で蓄積された。確立した判例の流れがある、その流れをそのとおりに文言化しただけにすぎないと再三...全文を見る | ||
○木島委員 大変重大な答弁だったと思うのです。日本の裁判例の確立した判例の流れとして、立ち退き料の支払いの提示があれば正当事由の一つとしてしんしゃくされている、だから今回文言化しただけにすぎないとおっしゃいましたが。 法務省が発行している、先日も私引用いたしました「どう変わる...全文を見る | ||
○木島委員 正当事由に関する判例が膨大な集積をされております。それを分析して、日本の裁判の流れがどうであったか集約するのは非常に大変な作業であることは私も承知しております。 時間が来ましたから、一つだけ例を挙げまして、こういう文言が本法新法に入ることによって日本の裁判をこれか...全文を見る | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました借地借家法案並びに民事調停法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。 現行借地法、借家法は、一九二一年に借地・借家権について長期の存続期間を定め、借地人や借家人の居住と営業の安定を図るために立法されまし...全文を見る | ||
09月12日 | 第121回国会 衆議院 本会議 第8号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表し、小選挙区制導入を柱とする政治改革三法案に対し断固反対し、政府が速やかに三法案を撤回することを求め、質問します。(拍手) 政府提出の政治改革三法案について、三日間にわたって本会議質疑が行われてきましたが、そのすべての論議を通じても、政府...全文を見る |
09月18日 | 第121回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 私は本日は、法務局におきまして登記事務に携わっている職員の増員の問題、また要員の確保の問題につきまして、要望を中心として幾つかの質問をしたいと思っております。 もう今さら言うまでもないことでありますが登記制度というのは、日常頻繁に生ずる不動産取引、各種の経済取引が...全文を見る |
○木島委員 本年の七月五日に政府は第八次定員削減計画を決定いたしました。平成四年度から五年間にわたって三万九千四十八人を削減しよう、四・五二%削減しようという内容であります。私どもは、国民の福祉のために大きな役割を果している各省庁の職員の皆さんをこのように削減することは国民サービ...全文を見る | ||
○木島委員 どうも、昨年たしか七十六人純増したんじゃないか。そうすると、純増そのものの数字がまた昨年よりも少なくなっているんじゃないかと思うのですがどうなんですか。 | ||
○木島委員 それはわかるのですが純増の総枠そのものが去年よりまた少ない要求になっているということで、純増の総枠をまずふやすようにもっと頑張っていただきたいと思うわけですね。その法務省の中で入管と法務局との取り合いをしてもいけませんので、やはり総枠をもっとたくさん確保するということ...全文を見る | ||
○木島委員 ひとつ全力を尽くしていただきたいと思います。 きょうの質問の趣旨が実はその法務局で働いております民事法務協会の労働者の問題についてきょうは質問したいと思っておりますので、一言だけ。 増員問題では、この人員問題を解決する一つの主眼としてコンピューター制度が導入さ...全文を見る | ||
○木島委員 本来国家公務員がやらなければならない本当に大事な、国民の財産の基本にかかわる非常に大事な業務を、民事法務協会に所属する勤労者の皆さんがやっているわけであります。それであるからこそ、それにふさわしい待遇がやはりどうしても必要だと思うわけであります。ところが非常に恐れは悪...全文を見る | ||
○木島委員 十年働いて基本給が十七万六千円という非常に低賃金になっているわけですね。これでは本当に人を確保するということ自体が大変な困難を来しているということがもう既にあるわけです。昨年ですか、東京管内で六月に職員募集をしたようですね。そうしたら九十人応募があった。しかし、この低...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが国民から登記手数料をどのぐらい取っているか、ちょっと調べましたら、昭和五十年には一枚当たり六十円。これは大体一通三枚とみなされておるようですから、一通当たり百八十円だった。それが五十二年には三百円になりました。それが五十四年十二月一日には三百...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
09月27日 | 第121回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私も、この小選挙区比例代表並立制導入を柱とする、今回の政府が提出したいわゆる政治改革関連三法案は、衆議院本会議で三日間質疑が行われる、当委員会においても実質質疑がきょうで三日目であります。これらの質疑を通じても、議会制民主主義...全文を見る |
○木島委員 そのとき八次審の委員は、資料によりますと二十二名出席をしているわけでありますが、いろいろな意見が出た中で首相に一番インパクトを与えたのは、今やるべき課題は現行中選挙区制での定数の抜本是正ではないかということだったんではないんでしょうか。そういう記憶全然ないですか。いや...全文を見る | ||
○木島委員 今の総会が一昨年の九月十八日であります。翌日である九月十九日に総理、あなたは閣議におきまして自治大臣に対して、現行中選挙区制での定数の是正をやるべきだという指示を出した記憶はありませんか。いやいや、総理に聞いているのです。閣議で総理大臣たるあなたが自治大臣に対して、中...全文を見る | ||
○木島委員 とんでもないことだと私は思います。 私、手元に一九八九年九月十九日の毎日新聞、朝日新聞、九月二十日の毎日新聞、朝日新聞、ずっと持ってきております。大見出しは、総理が初めて総理大臣として出席した第八次選挙制度審議会第四回総会で、委員から定数是正要求が相次いだというこ...全文を見る | ||
○木島委員 そんな簡単なものではなくて、九月十九日に総理が自治大臣に定数字直しを指示した、そして九月二十六日の閣議でその指示を撤回した。その一週間というのは、あなたの中選挙区制度の定数是正をやれという指示が日本の政治の。大問題になって一週間連日、新聞は大きな見出しをつけて報じてい...全文を見る | ||
○木島委員 実は今のは第四回総会の話であります。自治省からいただいた「第三回総会の概要」、平成元年、一九八九年八月三日午後二時から四時半まで開かれた総会ではこう書いてあります。 「前回の総会でこ前回の総会というのは第二回総会、七月二十八日に行われたものであります。「緊急を要す...全文を見る | ||
○木島委員 質問にずばり答えてください。私の質問は、そのときの総会でこのような定数是正に関する決議の資料を審議会の委員に配付しなければならなかったのは、そういうことが問題になっていたからではないかという質問であります。先ほど来、何が諮問されたかが問題になりました。前宇野総理は一体...全文を見る | ||
○木島委員 緊急提言という話も出てきた。その緊急提言というのは、国会決議に基づく現行中選挙区制での定数抜本是正という意味ですか。 | ||
○木島委員 わかりました。しかし、もっと真実を知りたいので、どうしても私は八次審の議事録、速記録を全部公開されることを改めて求めたいと思います。 さてそこで、話を先ほどに戻します。 新聞報道等によれば、一昨年の九月二十日に、総理が自治大臣に、緊急是正というのですか、定数の...全文を見る | ||
○木島委員 いや、そんな簡単なものじゃない。一昨年の九月二十六日の朝日新聞の夕刊。大見出しで、「衆院定数 緊急是正、首相が断念 各党協議に任せる意向」こんな大きく出ているのですよ。それで閣議の模様も伝えられています。閣議の中で渡部恒三自治大臣は、「海部首相から定数是正の緊急対応措...全文を見る | ||
○木島委員 非常に重要な歴史的事実は、海部総理が総理大臣となられて初めての八次審総会に顔を出した、そうしたら八次審の委員から、緊急にしろ定数是正をやってほしい、やるべきではないかと言われた、そして翌日、総理が閣議で自治大臣に指示した、そう書いてあります。そして一週間後に自治大臣か...全文を見る | ||
○木島委員 それがもう国会決議のねじ曲げであるということは、各党の委員から再三指摘された、自民党からも指摘されたことではなかったかと思います。 もう時間がないからやめますが、私ども日本共産党は、本年の四月二十一日、「最悪の選挙制度=小選挙区制導入を阻止し、違憲の定数格差をただ...全文を見る | ||
12月04日 | 第122回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 きょうは、田原法務大臣が宮澤新内閣の法務大臣に就任して初めての法務委員会での質疑でありますから、まず最初に、法務大臣の基本姿勢について質問をいたしたいと思います。 十一月六日付の新聞報道等によりますと、法務大臣は就任後の記...全文を見る |
○木島委員 検察の捜査が政界に及ぶときには中立な立場で厳正に見守っておくという言葉を使われたのでしょうか。中立とは一体何と何との間の中立という言葉でこの言葉を使われたのでしょうか。 | ||
○木島委員 どうもあいまいになってしまいましたが、かりそめにも法務大臣が、検察の捜査が政界に及ぶときに中立の立場で見守っていくという言葉を使われ、その中立という言葉が、検察と刑事被疑者、被告人との間の中立だという言葉でもし使われたのなら、大変な間違いだと私は思うわけであります。 ...全文を見る | ||
○木島委員 それでは改めて、検察の捜査が政界に及んだときに、法務大臣としてはいかなる立場をとるべきだとお考えでありましょうか。 | ||
○木島委員 実は伏線がありまして、十月三十一日、実は自民党は佐藤孝行氏を総務会長に選出したわけであります。 新聞報道によりますと、本年十月三十一日、佐藤孝行氏は党本部で記者会見をし、「有罪判決が確定し執行猶予期間を終えたロッキード事件について、「疑惑をもたれたことを深く反省し...全文を見る | ||
○木島委員 新聞報道が真実だとすれば、佐藤孝行氏は明らかに司法全体に対する大変な攻撃をかけてきていると見なければならないわけであります。 私は、今ここに佐藤孝行氏のロッキード事件での東京高等裁判所の第五刑事部の判決文を持ってきているわけであります。法務大臣が最高指揮権者であり...全文を見る | ||
○木島委員 この本は、日本の検察が今どういう現状にあるかを物語っている部分がありますので、厳正な検察、厳正な司法の最高責任者にある法務大臣として、ぜひとも読んでいただきたいと思うわけであります。 亡くなられた伊藤栄樹検事総長は、そこで、「検察の限界」ということで二項目にわたっ...全文を見る | ||
○木島委員 きょうは私は、入管行政、特に退去強制手続の問題、その中でも収容手続の問題について質問をいたします。 時間が大分なくなってしまいました。最近、二つの事件が発生しております。事実を摘示して、問題点を質問していきたい。 一つは、私の選挙区である長野県上伊那郡の箕輪町...全文を見る | ||
○木島委員 入管法三十九条によれば、「入国警備官は、容疑者が」云々「に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。」という条文であります。収容しなければならないとは規定していないわけであります。 しかし、法務省は一貫して退去強制...全文を見る | ||
○木島委員 そのとおりだと思うのです。要するに、裁判所が保釈を認めたということは、逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがない、釈放して在宅でも刑事裁判を円滑に、スムーズに進めることができるという意思表示であるわけであります。当然弁護人も、保釈保証金を積んだりして被告人の身柄を確保...全文を見る | ||
○木島委員 この刑事事件は長野県の伊那地方で行われておるわけです。収容されますと、恐らくこの者は横浜の収容所に収容される。——されたのですね。この事件の弁護人は国選弁護人ですよ。接見に行くのだって大変なことなわけです。事実上、裁判進行の妨害という役割しか果たさない。判決言い渡しま...全文を見る | ||
○木島委員 法律上は、まだ確たるいろいろな論文等を見たことがありませんが、少なくとも執行猶予がつき、仮に保護観察がついたということになりますと、その者は毎月定期に、今自分はどうしているということを保護監督しておる保護司などに報告する義務があるわけです。逆に言いますと、それがまとも...全文を見る | ||
○木島委員 法務省刑事局長、これは保釈なしに本年九月三十日東京地裁で無罪判決言い渡しになって、検察庁としては釈放指揮をとったということは、よろしいんですか。 | ||
○木島委員 法務省入管局にお聞きしますが、九月三十日、無罪判決言い渡しの日に東京拘置所で収容したというのは事実でしょうか。収容の容疑は何でしょうか。 | ||
○木島委員 不法上陸の容疑と言うのですね。しかし、この者は不法上陸しようとしたわけじゃないんですよ。船の中にいたところへ日本の官憲が入り込んで逮捕して、日本の国内へ上げたわけでしょう。何でこれが不法上陸になるんですか。答弁してください。 | ||
○木島委員 不法上陸したんじゃなくて、逮捕されて上陸させられたんじゃないですか。こんなのにまで入管法が適用になって、原則収容主義だからといって収容するなんというのはとんでもないことだと私は思うのですね。 これは無罪になりましたから、勾留中の日数について刑事補償を本来取れるはず...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
12月16日 | 第122回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 裁判官の育児休業に関する法律について、幾つかの点について質問したいと思います。 育児と仕事の両立を図るために今回育児休業制度を創設するということは、大賛成であります。むしろ遅きに失したのではないかとさえ思っております。本日は、この制度を実効あらしめる立場、絵にかい...全文を見る |
○木島委員 先ほども質問されておりましたが、著しく困難な場合には認めないことができるという法構造になっているわけであります。どういう場合が著しく困難な場合かという質問に対して、一概にどういう場合か難しい、言いにくいとおっしゃられましたが、そこをはっきり言ってもらわないと非常にこの...全文を見る | ||
○木島委員 急に養子縁組をして育児が必要だという場合にはあしたからということもあり得るかと思うのですが、出産育児の場合は事前に産前産後の休暇というのが想定されるわけでありますから、きょうのあしたというのはほとんど考えられないわけですね。 先ほどの御答弁によりますと、育児休業を...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、重ねてお聞きしますが、急に請求がなされた場合でなくてあらかじめ想定されていたような出産育児休業請求の場合などについて、裁判所としてはこの「著しく困難」で認められないというのはどんな場合を想定しているのか、あるいは考えられるでしょうか。 | ||
○木島委員 日本において裁判官はいずれも多数の事件を抱えて裁判業務に従事しているわけでありまして、休暇をとるということは必ず穴があくことは間違いないわけでありまして、その補てんということは必ず想定されるわけであります。 今御答弁にありましたように、めったに著しく困難ということ...全文を見る | ||
○木島委員 時間がありませんからそのくらいにとどめておきますが、将来の問題をお聞きします。 別途論議されておる国家公務員の育児休業等に関する法律案の附則によりますと、女子教育職員それから看護婦、保母等の職員に対しては当分の間育児休業給を支給するという、これは既得権をこういう形...全文を見る | ||
○木島委員 第六条の不利益取り扱いの禁止について簡単にお尋ねをいたします。 第七条によりますと、退職手当に関しては、育児休業の期間については二分の一カットするということになるようでありますが、在職期間が算定の根拠になるものでこの退職手当以外のものにどんなものがあるのか、まずお...全文を見る | ||
○木島委員 一点だけ質問をして終わります。 育児休業期間中に報酬の号が上がるということは考えられると思うのですね。特に若い判事補の場合には、一年間休んでいるとその間に同僚の判事が二階級ぐらい号が上がるということも理屈の上ではあると思うのですが、そういう場合は差別しない、育児休...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 |