木島日出夫

きじまひでお



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木島日出夫の1992年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月25日第123回国会 衆議院 予算委員会 第8号
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○木島委員 あなたは共和からもらった二千万円について二年後大変ショックを受け、思いあぐねて平成三年の十一月中旬、阿部代議士に二千万を返すことを頼んで返したと証言なさいましたが、その金は阿部代議士を通じてその後どのように処理されたか確認しておりますか。
○木島委員 そうすると、去年の十一月中旬からことしの二月までの間、三カ月、四カ月間ですね。阿部さんはあなたの依頼をお受けしないで返さなかったということになるんですね。
○木島委員 あなたの証言によると、共和の役員は、本来阿部代議士を通じて渡すべき二千万だが、阿部代議士が留守だったのであなたに直接渡すといって、あなたに議員会館で二千万円渡したということですね。そうであれば、あなたはこのことを当然阿部代議士に報告してしかるべきだと思うが、当時報告し...全文を見る
○木島委員 あなたから報告もしないのに、なぜ阿部代議士はあなたが二千万もらったことを知っていると推測するんですか。その根拠は何ですか。
○木島委員 あなたは、阿部代議士が、あなたが丸紅に口ききをしたことに関して三千万もらったかどうか、今は知ってますか。
○木島委員 あなたが昨年十一月中旬、思いあぐねて阿部代議士に二千万渡して、返してもらいたいというお願いをしたときに、じゃ阿部さんはもらってないかどうか、そのときそういう話、阿部さんとの間で出なかったんですか。
○木島委員 あなたが共和の依頼で丸紅東京本社にお願いしたのは、平成元年六月の春名会長に対する一回だけだったですか。ほかにありませんでしたか。
○木島委員 今あなたの口から太田さんの名前が出ましたが、あなたは春名会長に会った後、同じ問題で丸紅東京本社の責任者であった太田三治統括役員にも同じお願いをしているのではありませんか。記憶の喚起を求めます。
○木島委員 それでもこの件で太田さんと話をした記憶はあるんですね。
○木島委員 同じくそのころ、この問題で東京丸紅本社の臼井昭八郎本部長に対してもお願いをしているのではありませんか。
○木島委員 時間がありませんので最後の質問ですが、あなたは平成元年十二月十四日東京銀座の金田中で、共和と第一不動産の関係者から招待を受けて、鈴木元総理や阿部、当時の北海道開発庁長官あるいは原田元建設大臣などと一緒に飲食をしたことはありませんか。
○木島委員 あなたは、平成元年七月から今日までの間に、あなたの所属する派閥である宏池会に対して政治献金を上納したことはありますか、ありませんか。
○木島委員 終わります。
02月26日第123回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○木島委員 私は、昨日二十五日に予算委員会で法務省が行った共和事件の証人喚問、参考人招致の直前における報告についてお聞きしたいと思います。  昨日の報告で、法務大臣から共和事件についての捜査は終結したということが述べられました。私は、これは共和事件の幕引きをするものだと考えざる...全文を見る
○木島委員 その直後という、そのというのは何ですか。二回目の起訴の直後という意味ですか。(濱政府委員「そういうことです」と呼ぶ)  その報告を、法務大臣はいつ受けましたか。
○木島委員 捜査を終結したという報告が検察庁から法務省当局にあった、その報告を法務大臣自身はいつ受けたかということです。
○木島委員 新聞報道等によれば、検察当局は鈴木元総理についても直接事情をお聞きしたいと考えていたようでありますが、出頭が得られなくて、何か上申書で終わったと伺っております。せっかく二月二十五日に鈴木元総理が初めて公の場でみずから事実を語るという機会が国会サイドで与えられた、また塩...全文を見る
○木島委員 検察は、事実をしっかり把握して、それらの事実が罪に該当するかどうかを判断する責務があろうかと思うのです。恐らく鈴木元総理から直接事情を聞かなければならぬというのも、一定の事実が罪に該当するかどうか判断するために不可欠だったからであろうと思うわけであります。それができな...全文を見る
○木島委員 到底納得することはできません。公訴事実について直接私は聞いているわけではないわけでありますし、それと密接な関連があるといってもとても私は納得できないわけであります。  実は、ロッキード事件のときにどうだったかということを振り返って調べてみますと、公訴提起が行われて、...全文を見る
○木島委員 既に起訴が終わって公訴事実が明らかになっているわけであります。おっしゃる趣旨は、第一回の公判で冒頭陳述を待てということなのですか。
○木島委員 今刑事局長から答弁がありました。大臣、よろしいですか、第一回の公判廷で、冒頭陳述が行われた段階で明らかにするものは明らかにすると。
○木島委員 これは委員長にお願いしたいのですが、ロッキード事件でできた、阿部議員に対する起訴されたもの以外の支払われた全員の総額、回数、始期及び終期、分類、これについて法務当局から当委員会に提出されますように取り計らわれるよう、お願いしたいと思います。
○木島委員 わかりました。  それでは次に、法務省の昨日行った報告の中にある第二、阿部議員に係るもの以外の犯罪の成否等についてお聞きをいたします。  非常に簡単な報告でわずか四行でありますが、「贈収賄や政治資金規正法違反の嫌疑の有無を中心として捜査収集した証拠に基づき検討を続...全文を見る
○木島委員 いや、もう捜査は終わってしまったという報告が昨日あったわけでしょう。終わった結果について報告を求めているわけですよ。従来からやってないと言ったけれども、さっき私が言ったように、昭和五十一年にはロッキード事件の全日空ルートで明らかにしているんですよ。金額の総額、何人の国...全文を見る
○木島委員 とても納得できません。  刑事訴訟法四十七条にこういう条文があります。この条文を前提にして、かつて国会はロッキード事件のときにも、先ほど来私が何度も指摘しているように、国会議員については名前は伏せられましたけれども、回数とかその金の趣旨の種別について報告があったわけ...全文を見る
○木島委員 時間が来たから終わりますけれども、刑訴法四十七条は、訴訟に関する書類ですらですよ、公益の必要があったときには公判の開廷前に公にしていいんだということです。私が求めているのは、その訴訟に関する書類なんという大事な文書じゃないのですよ。その結果の取りまとめをせめて抽象的で...全文を見る
○木島委員 時間が来たから終わります。
03月06日第123回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
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○木島委員 国会議員等の選挙が適法適正に行われることは、国民主権を基本とする我が国の政治の根幹をなす最も重要なことであることはもう言うまでもないと思います。今回の選挙等の執行経費の基準に関する法律を一部改正して経費の面から実情に合わせようとするその趣旨も、その基本的趣旨というのは...全文を見る
○木島委員 この協会は厚生省とはどういうかかわりを持つ公益法人なのでしょうか。
○木島委員 当然のことと思われますが、この協会の定款の変更についても厚生大臣の認可が一々必要なんですね。
○木島委員 昨年度国家予算、本年度予算案に関してこの協会が国から受け取る補助金また委託金の内容について、簡潔で結構ですが、具体的にお教えください。
○木島委員 日本看護協会とは別の組織として日本看護連盟という組織があることを厚生省は御存じだと思うのですが、これは何のために、いつつくられた、どういう組織なのでしょうか。
○木島委員 会員数は今どのくらいなんでしょうか。
○木島委員 こう聞いてよろしいですか。社団法人日本看護協会は公益法人であり、この協会が直接政治活動、選挙活動等できないから、政治活動を行うことを目的とする日本看護連盟が昭和三十四年十月に結成された、そう聞いていいですか。
○木島委員 端的に、何でこういう組織がつくられたか、厚生省は把握しておりますか。
○木島委員 わかりました。私は手元に、平成三年八月十日付日本看護連盟の発行している「連盟通信」という文書を持っております。  この文書によりますと、昨年七月十九日午前、日本看護協会と日本看護連盟は合同して全国会議を開いた、そして「連盟会長のあいさつのあと、宮下創平自民党総務局長...全文を見る
○木島委員 私、この質問をするに当たって、庁本看護協会のこの夏の参議院選挙とのかかわりを質問するということを通告して、調べておくようにと言ったはずでありますが、監督官庁である厚生省が監督される看護協会がこのような、これは間違いない事実だろうと思います。特に自民党員を確保することな...全文を見る
○木島委員 だから私ははっきり質問したのですよ。看護連盟がいろいろおやりになることを私はとやかく言うつもりは全然ないのです。問題は、看護協会と看護連盟が一緒になって合同してこういうことをやるということがこの「通信」には書かれているから大問題だということを言っているわけです。
○木島委員 それじゃ自治大臣は、もし私が今読み上げた「連盟通信」の記事が真実であり、看護協会が、厚生省の指導監督を受け、国庫補助金を受け、委託金を受けている団体ですよ、その公益法人がこんなことをやったとすれば、それは正しくない、仮定の質問ですが、というふうに聞いていいですか。あな...全文を見る
○木島委員 役員が同一であるなんてことを書いてないのですよ。看護協会と看護連盟が合同して全国会議をやったということを書いてあるのですよ。  では、次にいきます。  昨年の十一月十一日付で、れっきとした日本看護協会会長有田幸子名で全国の支部長に対して「政治活動協力金のお願いにつ...全文を見る
○木島委員 先ほどの厚生省からの御答弁の中に、公益法人看護協会が政治活動等をやるのは適切さを欠くから、これと切り離して政治活動がやれるために日本看護連盟というのがつくられたとお聞きをいたしました。ところが、先ほどの「連盟通信」の文書もそうですが、私が今指摘した全国の看護協会の会員...全文を見る
○木島委員 協会の事業としてやられた行為か事業としてやられたのではない行為なのか、その区分けの基準は何でしょうか。
○木島委員 実は、日本看護協会は一昨年の十二月第四回理事会を開きまして、看護協会ですよ、次期参議院議員選挙に本会推薦候補者を立てること、及び南野助産婦職能理事を本会推薦候補者とすることを理事会で決定した、これが出発点であります。そして、昨年の七月に先ほど私が読みました「連盟通信」...全文を見る
○木島委員 時間が参りましたから終わりますが、実は日本看護協会というのは職能団体であります。国立病院の国家公務員たる看護婦も入っています。地方自治体の自治体病院の地方公務員の看護婦も入っています。そういう人たちがみんな包摂された看護婦の地位向上等を目的とするこれは団体ですよ。しか...全文を見る
○木島委員 もう終わりますが、私は、個々の会員が自分の思想信条に基づいて選挙運動、政治活動するのは自由だと考えています。日本共産党はそういう立場で頑張っています。しかし問題は、組織が組織として長の名前でやられているということに問題がある。私は、自治大臣の認識は、選挙を取り仕切る役...全文を見る
03月07日第123回国会 衆議院 予算委員会 第14号
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○木島委員 渡辺郵政大臣にお尋ねをいたします。  大臣の資産公開によりますと、大臣は貸し家として東京都千代田区平河町二丁目十一番八号の所在地に七十八・一八平方メートルの共有建物を持っておる、その持ち分は十一分の三とありますが、これはいわゆるクレール平河町二〇一のことでしょうか。
○木島委員 建物登記簿謄本によりますると、大臣の持ち分が十一分の三、大臣の奥さんの持ち分が十一分の八ということのようですが、そのとおりでございますか。
○木島委員 この建物は貸し家とのことですが、だれに貸しているのでしょうか。
○木島委員 私は、郵政大臣の政治資金報告書、自治省に届け出られたものを調べてまいりました。そのまとめを書類にしたためて、委員の皆さんにも、了解を得て、お配りをしております。  その報告書によりますと、大臣の指定政治団体のうち八つの政治団体が、住所がちょっと異なっているのですが、...全文を見る
○木島委員 ところで大臣は、この八つの政治団体から賃料、家賃を受け取っているのですか。
○木島委員 配付いたしました、郵政大臣の三年間の政治資金報告書の支出の分をまとめてみました。お手元にあるとおりであります。  政治資金規正法施行規則によりますと、支出は大きく経常経費と政治活動費に分類をされます。経常経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費に四分類され...全文を見る
○木島委員 選挙のときの電話の使用料などは、いわゆる政治資金規正法施行規則別表によりますと、経常経費でなくて政治活動費の方の、少なくともアは組織活動費、イは選挙関係費、そちらの方に入るべきものであって、経常経費に入るべきものでは全くありません、ないと思います。どうなんでしょうか。
○木島委員 いや、私は手元に政治資金規正法施行規則別表第六号様式を持っておるわけです。その中の経常経費の工に「事務所費」とありまして、読んでみます。「事務所の借料損料(地代、家賃)、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所...全文を見る
○木島委員 施行規則別表によりますと、政治活動費の中の「ア 組織活動費」の中に、「当該政治団体の組織活動に要する経費一選挙に関するものを除く。)で、例えば、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、交際費の類をいう。」と。ですから、今大臣の御答弁によりましても、政治活動費の組織活動の方...全文を見る
○木島委員 五百万円の方はどうだったのでしょうか。記者会見の報道を見ますと、二月六日、前日の週刊文春の指摘を受けて再調査した結果わかったと述べられたように報道されておりますが、五百万円の方はどういう調査をだれからしたのでしょうか。     〔委員長退席、中山(正)委員長代理着席...全文を見る
○木島委員 前に報道されたということは、実は私、これから質問しようと思っていたことであります。その前に報道されたというのはいつごろのことだったか、御記憶ありますか。
○木島委員 平成元年の三月三十日、大臣の地元の新潟の地域新聞であります新潟日報に大きく出ておるわけです。このことを指しているかと思います。  そこで、その直前の、前の日の夜、平成元年三月二十九日の深夜ですね、新潟日報のインタビューに大臣が応じて、そのところでは、「指摘される事実...全文を見る
○木島委員 大臣の記憶を鮮明に喚起していただくために、平成元年三月三十日付の新潟日報紙と毎日新聞の記事、それから平成元年四月三日付の新潟日報紙のコピーを大臣に示してよろしいでしょうか。
○木島委員 一枚目、平成元年三月三十日付新潟日報、右側の記事、大臣のインタビューが書いてあります。「言われているような事実は身に覚えがない。」それから三枚目一毎日新聞平成元年三月三十日記事、見出しは「渡辺元官房副長官の名」と書いてあって、最後に「渡辺議員は「昨年も今年もリ社とは接...全文を見る
○木島委員 そうすると、大臣の御答弁を整理いたしますと、六十三年八月に小切手をもらったが、同年九月か十月ごろ自分は知った、びっくりして慌ててお返ししたということですね。そうしますと、そのことを、もらったということを大臣はだれから聞いたんですか。
○木島委員 だれでしょうか、具体的に。五百万の小切手もらったことの話ですよ。
○木島委員 いや、今大臣の御答弁見ると、六十三年の八月に五百万の小切手をもらったということを知って、本当は驚いたわけでしょう。六十三年の八月なんというのはリクルート事件が表に出て大変な問題になっていた時期です。本来もらってはならぬような時期なんですね。それをあなたは知って慌てて返...全文を見る
○木島委員 返すことを命じたのも、じゃ、小杉秘書に対してですか。
○木島委員 リクルートのだれが五百万の小切手を持ってきたかは聞いてないですか。
○木島委員 新聞報道等によりますと、秘書室長の小野敏廣という人ではないかと書かれているわけです。  返したということを確認しましたか。五百万返さしたことを確認しましたか。命じただけですか。確認までしてますか。
○木島委員 返したことの報告まできちっと受けていると聞いていいですか。
○木島委員 その報告を受けた時期が、記憶によれば六十三年九月か十月ごろであったということですね、そうすると。そういうことですね。一応確認しておきます。
○木島委員 この問題に私が大変こだわりを持つのは、実は昭和六十三年八月の時期のリクルート社から政治家への金の動きというのは、これは大きな問題なわけであります。実は、当時楢崎議員に対して、リクルートの社長室長であった松原弘という者が、昭和六十三年の八月四日に現金百万を渡そうとした。...全文を見る
○木島委員 実は、御存じのように、昭和六十三年十二月に時の長谷川法務大臣は在任わずか四日目で法務大臣を辞任しているわけであります。辞任理由は、リクルート事件発覚後の昭和六十三年十月ごろまでリクルート社から毎月の後援会会費を受領していたということが明るみに出た。ところが、長谷川大臣...全文を見る
○木島委員 今古い話とおっしゃられましたが、決して古い話ではないと私は思うわけです。それは、自民党としても歴代の竹下内閣でも、基本はリクルート事件が発覚した後リクルート社から金をもらっちゃいかぬのだという点で一貫していたと思うのです。渡辺郵政大臣も、実際は先ほど言ったように秘書が...全文を見る
○木島委員 返したということが当時もう既に報道されているということは、私は寡聞にして初めて聞きました。これは重大な問題だと思うので、ひとつ資料を提出していただきたいなと思うわけであります。
○木島委員 出てきたというのは指摘されたという意味でしょう。それは私も再三さっき指摘したところですよ。平成元年の三月末に指摘された人ですよ。しかし、それは全面否定していたんですよ。一貫して全面否定していたんですよ。初めて認めたのがことしの二月になってからなんですよ。
○木島委員 では官房長官、昨年大臣就任のときにそういう事実を存じ上げておりましたか。それに対して宮澤内閣はどう対処するかと検討したことはありますか。
○木島委員 時間の関係で終わりますが、新しく、返した時期の問題、それから返したという事実を既にもう昨年の宮澤内閣の組閣のときには明らかにしているという新しい事実が郵政大臣の方から答弁されました。疑惑は私はますます深まったのではないかというふうなことを申し述べまして、私の質問は終わ...全文を見る
03月10日第123回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○木島委員 今回の定員法の改正法案は裁判官が七名、裁判官以外の裁判所職員が二十三名、三十名の増員でありますから大変結構なことだろうと思います。しかし私は、迅速適正な裁判を行うという裁判所に課せられた使命からしますとまだまだ大変不十分と思います。裁判官も不足していると思いますし、裁...全文を見る
○木島委員 現場の速記官からは毎年毎年非常に大勢の増員要求が出ていると思うわけです。これは後から聞きますが、速記官の定員の枠がふやされていないということ自体も私は問題だと思うのですが、それ以上に、実は現在の裁判所の速記官の現数、これが定員まで届いていないというところがもう大問題だ...全文を見る
○木島委員 たしか速記官研修所、二年でしたね。二年間の研修中の者が五十一名ということですね。そうすると、実際に速記の仕事に携わっている人数の定員割れというのは私の調べのとおり大きなものがあると思うわけでありまして、これでは全く足りないと思うわけです。  一昨年の三月二十七日にも...全文を見る
○木島委員 機械速記であることは私も承知しているのですが、それでも一時間連続して機械速記をやるということは大変な負担だと思うわけであります。私は以前の指摘のときにも言いましたが、本庁から支部にまで出張して速記をやっている、長野がまさにそうです。長野市本庁にしか速記官が配置されてい...全文を見る
○木島委員 充足しろという要求は、逆算すると大体百名ぐらいは緊急に欲しいという意味になろうかと思うわけでありますが、私がお聞きしている範囲では、九十四名は緊急にことしじゅうに速記官を充足してもらわないと大変だということだろうと思うのです。  実際にこの速記官増員の要求は、現場の...全文を見る
○木島委員 私はここに静岡弁護士会から最高裁長官あての速記官増員の要望書を持ってきているのですが、一九九二年、ことし一月二十八日付ですが、静団地方裁判所管内には十三名の速記官がいたが、一人減りまして十二名だ、どうしても十六名以上にしてもらわなきゃいかぬ。現場で訴訟を直接に担当して...全文を見る
○木島委員 もうちょっと現場の速記官の皆さんからのどうしても増員をやってほしいという声を披露したいと思うんです。  御承知のように、育児休業法がこれから始まるわけですね。速記官の皆さんの中に若い女性も非常に多い、そうすると、これからもっともっと増員の要求は一育児休業をしっかり確...全文を見る
○木島委員 わかりました。もっともっと努力していただきたいと思うわけであります。  昨年の三月に卒業した第四十期の速記官研修所卒業生だと思うのですが、入所が三十三人で卒業が二十四人というのですね。その前年は三十人入所で二十四人卒業、その前年も三十人入所で二十八人卒業、その前年も...全文を見る
○木島委員 試験の中身やどういう方々が応募しているのか、そこまで深入りするつもりはありませんが、しかし、五百名が速記官研修所の入所の試験に受験をした、これは立派なことだと思うのですね。五百人も受験して、しかも今言ったような数字、入所が先ほどですと五十一者ということですが、ここ数年...全文を見る
○木島委員 時間が来ましたから終わりますが、大変大事な職務を担っている人たちであります。現状でも少なくて大変だという状況であります一また、将来を見通しても大変であります。一層採用、人員確保に最高裁が力を尽くされますことを希望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
03月11日第123回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
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○木島分科員 私は、老人保健施設の問題についてお伺いしたいと思います。  言うまでもないことですが、老人保健施設は昭和五十七年に制定された老人保健法によって創設されたわけであります。老人の医療、それから老人の福祉の間を埋めるものということでつくられました。医療面のサービスと福祉...全文を見る
○木島分科員 重くて大変な場合には医療機関に入ってもらうということは、要するに、施設内の医師の浴療を受けるんではだめだ、施設外の保険医の治療を受けなさい、そうした場合には保険適用しますよ、そういう意味ですね。  併設されていれば老人保健施設の隣に病院がありますから、すぐ行けるわ...全文を見る
○木島分科員 それじゃ二番目の事例、入所者の中に、腎臓が悪くていわゆる人工透析をしていた、そういう入所者が、もちろんこんなことは老健施設ではできませんから他の医療機関に通院して、週二回とか三回とか人工透析をした場合に、その治療行為に対して保険適用はされるんですか。
○木島分科員 人工透析の患者というのは大体週二回くらい通うわけですね。あとは普通に勤務したり働いたりしている方ですね。  そうしますと、今の御答弁ですと、そういう患者で老健施設に入所する要件があるような身体状況の方は、人工透析の施設のない老健施設に仮に入った場合には、そこででき...全文を見る
○木島分科員 四つ目。脳卒中で倒れて医療機関で脳卒中の手術を受ける。そして、幸いにして手術が成功して一命を取りとめた老人がリハビリのために老健施設へ入る。これは一般的な老健施設の利用の場面だと思うのですが、そういう老人のために、脳卒中の術後の管理費用等については社会保険が適用され...全文を見る
○木島分科員 では最後ですが、老健施設に入所していたお年寄りがだんだん老衰が進んでくると、自分の力で必要な栄養がとれないというようなことはよくある話だと思うのです。そういう場合に、栄養の補給とか点滴の実施とか、酸素の吸入とか経管流動食とか、そういう医療行為に対しては、非常に大事な...全文を見る
○木島分科員 実は私は、この質問をするに当たりまして、老人保健施設に実際に行きまして、そこでお医者さんとか管理者から、一体一番の悩みは何かということをつぶさに聞いてこの質問をしているわけです。  私、五つの例を挙げましたね。これは、いずれも非常に切実な問題です。目の前で入所のお...全文を見る
○木島分科員 そうすると、施設療養費の中で医療にかかわるものは、今のお話ですと、医薬品の六%だけということになりませんか。二十二万、あるいはこれから四月からの二十五万二千二百四十円、それの六%ぐらいのお金で一体どんな医療が可能だと考えているんですか。
○木島分科員 先ほど指摘いたしました通知、これの中にも答弁の中身が入っているわけです。投薬について見ますと、抗がん剤の投薬については保険適用になるんですね。しかし、私がさっき質問したように、高血圧を予防するための降圧剤については保険適用から外している。一体これはどういうことなんで...全文を見る
○木島分科員 どうも私は納得できるものではありません。  実は、この問題を調査するためにいろいろ各方面から意見を聴取しますと、こんな話もあるのですね。高い薬を飲んでいる、そういうお年寄りはこの老健施設に来てもらっちゃ困る。それは保険適用から排除されるからです。そんなことがもう現...全文を見る
○木島分科員 私、現場の声を聞いて五つ例を挙げましたね、どうもこの五つは本当に矛盾が甚だしい。合理的な説明、社会保険適用を排除する理由がとてもつかないと思いましたので、今ここで指摘いたしました。ぜひひとつこの辺検討していただいて、保険適用の範囲を拡大して、老健施設に入所しているお...全文を見る
○木島分科員 この問題については昨年行われた老人保健審議会ですか、そこの「老人保健施設の在り方について」というもので一番最初に施設の性格について論じられておりまして、長期滞在型の可否について大分論議しているのですね。今おっしゃられましたように「入過所の判断が難しいケースも多い」、...全文を見る
○木島分科員 終わります。
03月12日第123回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
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○木島分科員 私の地元であります長野県の八ケ岳中信高原国定公園、この中にあります国の天然記念物の霧ケ峰湿原植物群落の保護の問題に絞りましてお尋ねをしたいと思います。  最初に文化庁、お呼びしておりますので文化庁から先にお聞きをいたしますが、この霧ケ峰湿原植物群落は、昭和十四年九...全文を見る
○木島分科員 実は今、この三地域の中の一つであります踊場湿原植物群落の南側に隣接する土地について、ダイケンホーム株式会社それから大建工業株式会社によるリゾート開発が計画されているわけであります。  その計画の概要によりますと、ダイケンホームはリゾートホテル百三十五室、これは六百...全文を見る
○木島分科員 時間の関係で急ぎますが、ちょっと環境庁長官にもこの価値がいかに大きなものか知っていただくために、一言だけ専門的なことを聞きます。  湿原の中には高層湿原、低層湿原、それから中間的な湿原があると言われていますが、ここは高層湿原で非常に価値のあるところだ}特に、問題に...全文を見る
○木島分科員 簡単に言いますと、高層か低層かというのは、要するにミズゴケ等が死滅してそれが蓄積された泥炭が非常に高いもの、それが厚いもの、それが高層なんですね。その泥炭層が低いものが低層湿原と言われているわけでありますが、泥炭層が一ミリ蓄積するのに何年かかるかということで逆算して...全文を見る
○木島分科員 所管の環境庁にお伺いしますが、環境庁もこの霧ケ峰の湿原植物群落については、これは自然公園法に基づいて国定公園に指定し、そのうち八島ケ原湿原と、今私が問題にしている踊場湿原については特別保護地区、こういう地区に指定しております。車山湿原については、第一種特別地域、こう...全文を見る
○木島分科員 特別保護地区においてはもう原則として開発行為は許可しないという位置づけだということですね。ということは、それだけその守られるべきものの価値が高いということだと思うのですね。ですから、その守られるべきものが破壊されようとする行為に対しては特別の、特段の措置が必要かと思...全文を見る
○木島分科員 今私の手元に、一九七八年に行った特定植物群落調査票というのがあるわけでありますが、それを見ますと、選定基準の欄にBとDということが書かれております。特定植物群落選定基準のBというのは「国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群」と書かれております。Dと...全文を見る
○木島分科員 実は、こういう高層湿原は非常に微妙な水や大気の条件の中に守られているわけでありまして、これを守るというのはどんなに大変なものであるか、これもまたいろいろな学者から指摘されているわけであります。  一つだけ私御披露いたしますが、先ほど引用いたしました広島大学の鈴木兵...全文を見る
○木島分科員 それはいつごろですか。
○木島分科員 そういう陳情があったときに、環境庁として、今私はるる、いかにこの湿原が大切なものであるか、文化庁と環境庁に御答弁いただきました。もう大変大切なものである、後世に保存すべきものである、後世のために守るべきものであるという御答弁だったと思うのですが、じゃ、そういうダイケ...全文を見る
○木島分科員 これは国政レベルの問題でなくて長野県政レベルの問題ですが、実はこの計画が最初に打ち出されたのが昭和五十一年でありまして、その当時はまだ残念ながら長野県におきましても環境アセスメントの制度が確立していなかったわけですね。しかし、実際には計画は実行されずに来て、今また動...全文を見る
○木島分科員 それじゃ全く不十分なんで、私はこういう質問をしているわけです。県と諏訪市が業者と取り交わした自然保護協定書というのは、昭和五十一年、五十四年の段階のものなんですね。まだ環境アセスメント制度が確立する前の段階の協定書なんですね。  その中に、例えばこういう文言がある...全文を見る
○木島分科員 文書をよく読めば同じことですよ。要するに、工事をやって与えた場合、影響が出た場合には工事中止だ、そういう文書でしょう。工事をやらせてしまって影響が出たらとめる、そういう意味ですよ。それではこのような高層湿原は守れないと思うわけですね。今、残念ながら昨年からこの計画地...全文を見る
○木島分科員 長官は恐らく現場を知らないですね。(中村国務大臣「いや、知っています」と呼ぶ)知っていますか。ここにはもう道路が一本通っていまして、だれでも見られるのですよ。問題はそのことじゃなくて、この国が指定した湿原の隣接地、今山林です。そこに先ほど言いましたような宅地開発をし...全文を見る
○木島分科員 時間が来たから終わりますけれども、私地元だからこういうことを言っているのじゃなくて、先ほど答弁ありましたように、全国的な立場から見ても大変守るべき価値のある高層湿原だという立場から御質問しているわけでありまして、これから引き続いて、全国の皆さんとも力を合わせまして、...全文を見る
03月12日第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
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○木島分科員 私からは、納税者の権利の問題について質問をしたいと思います。  ことしもまた、ことしは三月十六日ですか、所得税の確定申告の期限が近づいてきておりますが、中小零細企業にとってこの国税の申告期というのは、国の税金をみずから計算して申告して納税するという国税申告でなくて...全文を見る
○木島分科員 あらかじめ忌避、妨害が予想される場合、こういう場合にはもう事前通知なしで直接行くんだということのようですが、どんな場合なんですか。
○木島分科員 特別調査事案と言いましたが、どういう事案なんですか。
○木島分科員 どうもそれだけの説明では、任意調査である税務調査について、しかも過去の、納税者が申告納税した事案について過去の申告が正しかったかどうかが結局調査の目的になるわけでありますから、今の説明では調査の期日を決めるに当たって抜き打ちでやっていいという理由にはどうもならぬと思...全文を見る
○木島分科員 それは本当に納税者に対して日本の国税庁は不審の目で見ていると言わざるを得ないわけです。改ざんをされるとか帳簿がつくりかえられるというようなことを避けるために抜き打ちで調査に入るんだという。そうだとすれば、その発想は要するに国犯法、町税犯則取締法の強制調査の発想なんで...全文を見る
○木島分科員 実は今、納税者の権利の問題が国内においても大きな関心の的になっておりまして、私ども日本共産党は、ことしの二月十四日に納税者憲章の提案をいたしまして、その中の第三条で、「調査予定が事前に通知されること」、また「調査日時について納税者の都合が尊重されること」、これはしっ...全文を見る
○木島分科員 いつでも税務当局は税理士法違反のおそれという問題と守秘義務に触れるということを持ち出してきて立会人を排除しようとしているのですが、ちょっと突っ込んで聞きます。  税理士法違反のおそれという言葉を使いましたが、そんなあいまいなことで立会人を排除しては困るのです、権利...全文を見る
○木島分科員 いわゆる報酬をもらわないで立ち会っても税理士法違反になるというのですか、たくさんやっていれば。
○木島分科員 どのくらいの回数やればなるというのですか。
○木島分科員 非常にあいまいな理屈で、またあいまいな基準で、事実上立会人を排除する視点ではないかと思わざるを得ないわけです。  では、もう一つ守秘義務についてお尋ねいたします。  今答弁は納税者と取引先との関係が出てくる、それを明らかにすることが税務署の側、調査官に課せられた...全文を見る
○木島分科員 守秘義務を言うのはそういう場合だけですか。要するに、納税者と取引先との関係を事後調査の場では開示しなければならぬ、それが納税者以外の第三者に聞かれるとまずいのだ、そういう理由だけですか、守秘義務違反になるからいかぬのだというのは。
○木島分科員 今答弁にありましたように、納税者と第三者との取引関係、当然、売ったり買ったりお金を預金したりどれだけの経費を使ったり、そういうことを示して調査するのは当たり前なことだと思うのですね。それは納税者に対しては、それを明らかにすることは守秘義務の概念である秘密では全然ない...全文を見る
○木島分科員 納税者のまだ知らない事実を開示するんだ、しかし、それも結局は、納税者と関係のない事実でなくて納税者との取引関係に限られるわけでしょう。そこで私さっき聞いたのですよ。そうでしょう。  納税者の、自分と全然関係ない事実、例えばAという業者がいた、それと同業他社がいる。...全文を見る
○木島分科員 どうもそれは守秘義務という法律上の概念についての勝手な解釈だと思わざるを得ないわけです。  では、この問題についてアメリカはどうなっているのかということをちょっと御披露させていただきたいと思うのですが、ちょっとお渡しいたしました冊子の七十一ページを大臣、国税次長見...全文を見る
○木島分科員 実は、日本は戦前やはり賦課課税方式だったのですね。それはアメリカとは全然質的に違ったわけなんですが、御案内のように、昭和二十四年ですか、シャウプ税制勧告を受けて、アメリカの税の仕組みの基本を日本は学んで申告納税方式というものを採用したのでしょう。申告納税方式というの...全文を見る
03月26日第123回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○木島委員 本法は裁判所の休日に関する法律の一部を改正して土曜を完全に閉庁しようというものでありますが、この法律が審議された一九八八年、昭和六十三年の八月二日付で、日弁連から最高裁の総務局長に対して次のような意見が出されております。  裁判所が国の行政機関ではなく、国民の裁判を...全文を見る
○木島委員 ついでに、前回の基本法が策定されたときに附帯決議がなされておりまして、「最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の努力をすべきである。」「一 土曜閉庁の実施に当たっては、裁判手続における国民の権利の行使に遺憾なきを期することはもとより、国民に対する司法サ...全文を見る
○木島委員 今回の法改正によって完全週休二日制を実現することは、裁判官を初めとする職員の負担の軽減という立場から、日本共産党は賛成であります。しかし、それは国民の権利がいささかも後退するようなことがあってはならないということは言うまでもありません。  そこで、国民の権利と負担の...全文を見る
○木島委員 もうちょっと大きな裁判所になるとどのくらいかは御答弁できるでしょうか。
○木島委員 御答弁にありますように、小さな裁判所の職員ほどほかの職員が休んでいるときにもかかわらず宿日直で頑張っているということが言えると思うのですね。今回土曜日が完全に休みになりますと、これがさらに、ほかの職員が休んでいるときに宿日直で守らなければいかぬことが新たにふえるわけで...全文を見る
○木島委員 しかし、土、日で職員がおらなかったことをもって国民の人権に遺漏があっては絶対にならぬわけですね。遺漏のなきように万全を期していただきたいと思うわけであります。  今の政府がとっております臨調・行革路線の根本精神は、人はふやさない、予算もつけない、しかし能率は落とさせ...全文を見る
○木島委員 内容じゃなくて充実するために人をふやせ、金をふやせという要求でありますから、ぜひ遠慮なく頑張っていただきたいということを申し述べまして、終わらせていただきます。
03月27日第123回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○木島委員 私からは指紋押捺の問題についてお尋ねしたいと思います。  我が党は、一九八二年、今から十年前に外国人登録法の改正法案が国会に提出されましたときに、指紋押捺制度は全廃すること、それから登録証明書常時携帯義務も廃止することなどを内容とする修正案を提出いたしました。今回の...全文を見る
○木島委員 今の答弁は、全く私は理解できません。当時の中曽根総理の、法のもとの平等の原則から永住者と非永住者を区別できないという答弁について、勝手な理屈を述べてそれを曲げようとするものだと思わざるを得ないわけであります。  ついでに聞いておきます。国際人権規約、いわゆるB規約の...全文を見る
○木島委員 法務省の概念は定着性の程度という、この概念で法のもとの平等に反しないということのようであります。  それではお聞きします。定着性の程度とおっしゃる定着性とは何でしょうか。具体的にお答えください。
○木島委員 永住者は定着性がある、一年以上の在留者は定着性がないということなんですね。今の説明では、抽象的でよくわかりません。その区別する具体的なメルクマールを挙げてください。
○木島委員 入管法二十二条が永住許可の要件であります。いろいろありますが、一つは「素行が善良であること。」二つは「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」とあります。先ほど他の委員からの質問に対する答えの中で、必ずしも永住許可を取った永住者の方が長く日本にいるとは限ら...全文を見る
○木島委員 だから、私が言ったのは、一年以上の在留者の中の非常に多数の部分は日本人の配偶者等で十三万人を超えている、それは配偶者が日本人なんですから、こんなに定着性の高い外国人はないわけですね。そういう人たちが、外国人で法務大臣から永住許可をもらった人間よりも日本への定着性が弱い...全文を見る
○木島委員 そうすると、法務省の言う定着というのは何ですか。日本に長くいたか、短くしかいなかったか、そういう長さなんですか。どうなんですか。
○木島委員 単なる日本に在留する期間、そういうもめよりも日本に骨を埋めるかどうかだ、そういう質的なものなんだということだと、まさに日本人と結婚したあるいは結婚して日本人の子供だ、こんなに日本に骨を埋めることが客観的に明らかな人たちはいないじゃないですか。これこそまさに定着性の最た...全文を見る
○木島委員 いや、日本人の子供ならもっと土着性が強い、定着性が強い、日本に骨を埋めることがもっと――配偶者ですと離婚するということがありますけれども、子供ならもう血がつながってしまっているわけですから、もっともっと法務省の説明によっても我が国への定着性が高いと言わざるを得ないわけ...全文を見る
○木島委員 そのうち指紋押捺義務のない一年未満の在留者から法務大臣の許可が得られて永住者になった、そういう数字は大体どのくらいいるのでしょうか。
○木島委員 わかりました。要するに、ほとんどすべての者が一年以上の在留者、いわゆる指紋押捺義務のある者から法務大臣の許可によって永住者になるということだと思うのです。  じゃ、ついでに、日本に在留しなくて外国にいて、そして直接法務大臣の許可をもらってしまって日本の永住者になる、...全文を見る
○木島委員 今回法改正で、いわゆる永住者に対しては指紋押捺義務を免除する、廃止するんだということなんですが、今私が実態を聞きますと、それはほとんどすべて一年以上の日本の在留者で、そしてようやく法務大臣の許可を得て永住者になる。そうすると、結局は何のことはない、そこでもう指紋を押捺...全文を見る
○木島委員 そうすると、一般永住者については今回の法改正で指紋押捺義務がなくなるといっても、結局今の入管法の体系、外登法の体系から実際は指紋押捺がとられている、しかし特別永住者についてはそういうことはないということになりますと、これは今度は特別永住者と一般永住者との間での差が出て...全文を見る
○木島委員 時間が来たから終わりますが、どうも今回の改正法案は、結局永住者と非永住者の間でも説明が合理的にできないほど矛盾がある。それから、永住者と特別永住者の間でも、まともな説明ができないほど合理的な理由がないと言わざるを得ないわけです。  なぜこういうことが生ずるかというと...全文を見る
04月07日第123回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  時間の関係で率直にお尋ねをいたします。  最初に、萩野参考人からお尋ねをしたいと思います。  お聞きのように、田中参考人の方からは、内外人平等の原則という立場から、外国人登録法の中の指紋押捺制度あるいは外登証の常時携帯義務...全文を見る
○木島委員 田中参考人にお聞きいたしますが、今萩野参考人から、国籍を選択している、そのことにより区別はあってもしかるべきではないか、そういう趣旨の意見陳述になろうかと思いますが、この点に対しては田中参考人はどういうお考えなんでしょうか。
○木島委員 国籍といってもそれぞれの国によって建前が違う、日本がとっている現在の国籍法という枠の中でのみ、国籍の違いによる外登法の扱いを、違ってもいいという立場は賛成できないというお話だと思うのですが、じゃ、これに対しては萩野先生はどういうお考えでしょうか。
○木島委員 これに対して田中参考人から御意見もあろうかと思うのですが、時間の関係で次の質問に移らせていただきます。  ちょっと田中参考人にお聞きしたいのですが、登録証の常時携帯義務の方の問題ですね。これについては、先ほども原則は指紋押捺義務と同じだということはおっしゃられたので...全文を見る
○木島委員 殷参考人にお尋ねをいたしますが、殷さんは内外人平等の原則というのは大変重視される、そして、ただ一万歴史的特殊性という言葉もお述べになりまして、在日朝鮮・韓国人の歴史的特殊性から、内外人平等の原則がすべての区別なく適用されるのはどうかと考えているという御発言もなさいまし...全文を見る
○木島委員 最も望ましいという言葉を使われたのでちょっと心配な、気がかりなんですが、今回はやむを得ないというような気持ちは一部あるのでしょうか。それはどうなんでしょうか。
○木島委員 一九九二年の今日では、場合によっては、歴史的特殊性を持たない人たちについてはやむを得ない面があるのかなというお考えなんですが、これについては、では田中先生の方はどういうお考えですか。
○木島委員 時間が参りましたから、終わります。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  午後の参考人のお二人は、お一人は戦前の日本の植民地支配という痛苦の歴史的背景を負った在日朝鮮人であられます金さん、それから、全くそういう歴史的背景を負わずに今から十六年前にアメリカから日本に来日したリケットさん、お二人共通して...全文を見る
○木島委員 もう一点、リケットさんにお伺いいたしますが、あなたは現実に外登証の常時携帯義務をしょっていられるわけですが、日常生活をしていてどんなときに、こんな義務があって苦痛だなと具体的に思う場面を二つ三つ、常時携帯義務の方ですが、挙げていただければ。
○木島委員 先ほどのお話によると、アメリカでは、一九三七年ですか、戦時立法として外国人に対する指紋押捺制度がつくられた。しかし、現在は永住権を持った外国人にのみ指紋押捺義務が課せられるだけだ、いわゆるグリーンカードですか、それに対する指紋押捺義務があるだけだとおっしゃられましたが...全文を見る
○木島委員 よくわかりました。  続いて、金参考人からお聞きしたいわけですが、先ほど私も初めて、韓国、南朝鮮ではまず自国民から指紋をとるような制度がつくられた、そして十年ぐらいたってから外国人から同じように指紋をとるようになってしまったというお話でしたが、その韓国において自国民...全文を見る
○木島委員 そうすると、韓国では外国人に対するどうのこうのなんという発想は全くなかった、それで指紋制度がつくられた。それがどうして十年後ぐらいに外国人に対しても同じように指紋をとるようになったか、その辺の理念とか背景というのはおわかりでしょうか。
○木島委員 先ほども金参考人から、今度の法案で一年以上の在留外国人に対する指紋押捺が残ってしまうということに対しては、歴史的背景を背負った自分としては逆の意味の精神的な圧迫が残ることを理解してほしいと大変重大な発言があったわけでありますが、自分自身の立場ではない外国人に対してそう...全文を見る
○木島委員 終わります。
04月10日第123回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○木島委員 私からも、外国人登録証の携帯義務の問題から質問をしたいと思います。  最初に、法務省からお尋ねをいたしますが、まず、そもそも外国人登録証常時携帯義務を課している立法理由はずばり言って何なのでしょう。
○木島委員 ことし三月三日の衆議院本会議におきまして、田原法務大臣からも二度にわたって、「外国人登録証明書の常時携帯制度は、外国人の居住関係及び身分関係を現場において即時的に確認するために必要であると考えております。」こういう答弁をされております。今、法務省から答弁があったことと...全文を見る
○木島委員 外国人登録法第十三条第二項によると、「外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には、これを提示しなければならない。」そうすると、今の答弁は、これらの職員が「登...全文を見る
○木島委員 「即時的」というのは、大体私は日本語がよくわかるのですが、今の外国人登録法第十三条第二項では、「職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合にはこすぐに、そういう意味で「即時的」ということなんでしょうか。
○木島委員 ついでに、この外国人登録法第十三条第二項の解釈のうち「入国審査官、入国警備官」についてはいいですが、「警察官」が「その職務の執行に当たり」という要件になっているのですけれども、この「警察官」の場合に「その職務の執行に当たり」というのはどういう場面を想定されるのでしょう...全文を見る
○木島委員 警職法第二条の要件があった場合という御答弁でした。じゃ、その警職法第二条の罪を犯したと疑うに足りる要件の中のその罪に、当該登録証常時携帯義務に違反した場合、提示義務に違反した場合、これは含むのでしょうか。
○木島委員 思うなんというのじゃだめなんですよ。これは重大なことですよ。常時携帯義務違反、提示義務違反を含むとすると、もう全然限定がなくなるわけですね。警察官は日本じゅうどこでも、外国人と見たらすぐ警職法二条を発動されるのですね。ですから、含まないと思うなんというあいまいな答弁じ...全文を見る
○木島委員 もしおっしゃるとおりですと、外国人登録証を持っているかどうか、提示義務があるかどうかだけでは、警察官としてその職務の執行に当たり提示を求めることはできないということになろうかと思うので、非常に縛りがかかった答弁だと思うわけであります。  そのとおり運用されればいいわ...全文を見る
○木島委員 先ほどの法務当局の送致件数とかなり数字が違うのですが、その理由がよくわかりません。年度のとり方が違うのかもしれません。しかし、少なくとも今お聞きした数字によりますと、昭和六十二年送致件数千四百二十八と言いましたか、それが急速に減ってきて平成三年はわずかに四十二件という...全文を見る
○木島委員 警察から出た数字を根拠に法務当局の印象を聞くのはちょっと失礼かと思いますが、しかし、昭和六十二年、前回の外登法の改正からなんですね。急速に見る見る減ってしまって限りなくゼロに近づきつつあるというこの数字の極端な減少を法務当局はどのように見ておられるのでしょうか。率直な...全文を見る
○木島委員 私もそうだと思うのです。この五年間で、外国人登録をしている日本に在留する外国人の数はそれほど変わっていないのですね、むしろふえていますね。しかし、見る見るうちに減少したというのは、やはり警察官の態度一つでこんなにも検挙件数が変わるものかという、もう本当に目をみはるよう...全文を見る
○木島委員 わかりました。  実は、出入国管理及び難民認定法の第二十三条にこういう条文があるのですね。本邦に在留する外国人は、常に旅券を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。法務省にお尋ねしたいのですが、こういう...全文を見る
○木島委員 入管法と外登法との関係、なかなか法律的、政治的には問題のあるところだと思うのですが、私、手元に有斐閣の六法全書を持っているのですね。国会で六法全書を借りようとすると、有斐閣の六法全書を使っているのですが、この有斐閣の六法全書によれば、出入国管理法はどこに分類されている...全文を見る
○木島委員 いやいや、法案審議で勉強しようと思って、入管法と外登法がくっついて載っているかと普通は思うのですよね。ところが、もう全然違うのですよ。だから二冊持ってこなければいかぬのですよ。  まあそれはともかくとして、入管法の旅券の常時携帯義務、さっき言ったように、ただし、外登...全文を見る
○木島委員 いや、全然理解できませんね。旅券の方が短くて外登法が長いなんという、そんなの全然ないでしょう。連動、同じでしょう。在留資格が更新されて長くなりますね。それは旅券も変わるわけでしょう。そうすると、旅券に連動して外登法の登録も長くなってくる、同じじゃないですか。全然説明に...全文を見る
○木島委員 全然わかりません。私は、まさにここに日本の外登法が在日朝鮮人・韓国人に対する治安立法としての性格が如実にあらわれている、これはもう既に破綻していると思わざるを得ないわけでありまして、外登証の常時携帯義務、提示義務、これはやはり全廃すべき時期に来ているのではないかと思わ...全文を見る
○木島委員 最後に法務大臣に、今私は、外国人登録証の常時携帯義務、提示義務、それの罰則の問題をお聞きいたしましたが、やはりもう破綻していると思うのです。これは治安立法の性格を如実に示していますし、先ほどの警察の検挙総件数の急速な減少等もありまして、もう立法理由はないと思うわけなの...全文を見る
○木島委員 終わりますが、単なる委員会の決議の重みだけではなくて、もう制度そのものをなくすというのが本当に人権を守る保障じゃないか、そういう意見を述べまして、終わらせていただきます。
04月17日第123回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○木島委員 本日で当委員会における外国人登録法の一部改正法案の審議が終結するわけでありますが、今回の政府提出の外登法一部改正法案は、在日朝鮮・韓国人を初め永住者それから特別永住者から指紋押捺を廃止する、これは、昭和三十年に現実にこの指紋押捺制度が実行されて以来三十七年目にしてよう...全文を見る
○木島委員 先ほど私、登録令の三条、四条を読みました。当分の間、外国人は本邦に入れない、ただし連合国最高司令官の承認を受けた場合は別だとして、四条で、外国人は本邦に入ったときは六十日以内に登録しろという建前がありますね。これは、いわゆる旅券、パスポートを持って本国に入国してくる人...全文を見る
○木島委員 そのころ、いわゆるパスポートを持って入国する外国人で、この外国人登録令に基づいて登録が必要な人たちが一体何人ぐらいであり、いわゆるパスポートを持たない、戦争中、戦前から日本に在留している朝鮮人、韓国人、台湾人はどのくらいだったのか、おおよその数字は把握しておりますか。
○木島委員 外国人登録令の対象外国人は、ほとんどが戦争中、戦前から日本に在留している朝鮮人、中国人の皆さん方ではなかったかと思うわけであります。この人たちに登録をさせた。しかし、当初は指紋押捺制度というのはありませんでした。指紋押捺制度が制度としてつくられたのは、昭和二十七年四月...全文を見る
○木島委員 そうすると、今御説明のような社会的背景があってそれで指紋押捺制度を導入したということのようですが、そうしますとその指紋押捺制度というのは導入の当初から、いわゆる正規のパスポートを持って日本に入国する人たち、その人たちが目当てではなかったというふうに聞いてよろしいでしょ...全文を見る
○木島委員 まともには答弁いたしませんけれども、密入国とか、同じ人が二重、三重の登録とか、あるいは他人の名前をかたらって登録とか、そう言うことは、正規にパスポートを持って日本に入国する、そういう不正なことをする必要のない人たちについては全然対象外であった、これはもう歴史的事実とし...全文を見る
○木島委員 一九五〇年代、国会で政府の方はこの指紋押捺制度の本当の立法の目的、これが那辺にありや、どういう答弁をしていたか、わかりますでしょうか。
○木島委員 実は私もずっと昔のものを読んでみたのですが、一九五〇年代には大臣の方からなぜ指紋押捺が必要なんだという本音の部分が語られた議事録もあります。しかし、一九六〇年代からは余り本音の部分を大臣も語らなくなってしまって、技術的な意味で必要なんだという技術論に変わってしまったい...全文を見る
○木島委員 今御答弁になったとおりだと思うのです。当時中国が日本で見本市をやろうとした。そうしますと、日本に入国する中国人の在留日数がどうしても六十日を超えてしまう。しかし、中国の皆さんは指紋押捺を拒否した。そうすると入国させられない。見本市もやりたい。それがきっかけになって、一...全文を見る
○木島委員 終わります。
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっております外国人登録法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由を御説明いたします。  現行外国人登録法は、管理主義が貫かれており、その結果としてさまざまな人権侵害となる規定があり、また運用上、警察官等による具体的な...全文を見る
04月22日第123回国会 衆議院 決算委員会 第4号
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○木島委員 最初に、国家公安委員長たる大臣から一般論として所信をお伺いしたいと思います。  昨年夏、いわゆるバブル経済がはじけまして、銀行の不正融資を中心とする金融スキャンダル、あるいは損失保証問題を中心とする証券スキャンダルが発覚いたしました。国民の厳しい批判を浴びたことは記...全文を見る
○木島委員 私はきょうは、北海道空知支庁の浦臼町で問題になった、いわゆる株式会社ウラウス・リゾート開発公社のリゾート開発の問題についてお伺いしたいと思います。  この株式会社は、昭和六十一年九月に、浦臼町が四〇%、民間会社が六〇%という割合で資本金一億円で設立されたいわゆる第三...全文を見る
○木島委員 本件保安林指定解除は第二級地として解除されたというお答えのようです。  第二級地としての指定解除の要件の中にいろいろあるのですが、ア、イ、ウ、エとありまして、エの中に「実現の確実性」という要件がありますね。「次の事項のすべてに該当し、申請に係る事業等を行うことが確実...全文を見る
○木島委員 そこで、本件の浦臼の保安林の解除について、通達の「工実現の確実性」の「(オ)事業者に当該事業等を遂行するのに十分な信用、資力及び技術があることが確実であること。」という要件についてきちっと審査をいたしましたか。
○木島委員 遂行するのに十分な信用及び資力があるということは、何に基づいてどういう事実を認定してこの要件に当てはまると審査になったのですか。
○木島委員 大手の都市銀行というのは具体的にどこでしょうか。何日付の幾らの残高証明書が解除申請書に添付されていたのでしょうか。
○木島委員 そんなばかなことないじゃないですか。そんな事実はもう新聞に出ているじゃないですか。  こっちが言いましょう。富士銀行市ヶ谷支店、一九九〇年五月一日発行、内容、一九九〇年四月二十七日現在の預金残高、定期預金百億円、普通預金十四億一千六十九万円、当座預金八十二万五千三百...全文を見る
○木島委員 浦臼のリゾート開発が成功するかどうかの決定的ポイントは、保安林が解除できるかどうか。林野庁によって保安林解除が認められるかどうかの決定的ポイントの一つが資金の問題ですよ。皆さんの通達で言うエの(オ)ですよ。一九九〇年四月二十七日現在で、富士銀行市ヶ谷支店に株式会社ウラ...全文を見る
○木島委員 申請書が正式に北海道知事に、これは窓口ですからそこへ出さざるを得ないわけですが、提出されたのは一九九〇年六月二十日だ。そうすると、今私が指摘した富士銀行市ヶ谷支店長の発行した残高証明書はそれの前の四月二十七日であります。六月二十日あるいは林野庁にこの書類が届いた七月の...全文を見る
○木島委員 質問にきちっと答えてください。私の質問は、四月二十七日現在で百十四億円の預金が富士銀行市ヶ谷支店に積んであるという証明書なんですが、その申請書が出されたのが六月二十日だ、もう一カ月と二十日、五十日も後だ。さらに、その書類が林野庁へ行ったのは七月である。だから、六月二十...全文を見る
○木島委員 審査しなかったということですね。  結局その預金はどうであったか、今では知っていますね。預金は引きおろされたでしょう。一カ月後の五月末の段階ではもうこの百億円はおろされて、六月二十日の申請の時点では全くこんな預金はなかったというのが、今では事実として明らかになってい...全文を見る
○木島委員 その事実を承知してないなんというのは、本当に私は信じられません。地元の北海道議会、浦臼町議会でこの問題をめぐって大変な論議が出たのは、林野庁は御存じないのでしょうか。新聞にも大きく出ていますよ、見せ金であったと。この百億円は九〇年四月二十七日に積まれて、わずか一カ月後...全文を見る
○木島委員 私、持ってきています。一九九一年八月二十三日付、例えばこれは読売新聞、「”見せ金”実質は百億も」、「浦臼リゾート見せ金百億」。九一年八月二十四日読売、浦臼リゾートの富士銀行百億円は「担保権つきだった」、要するに、引きおろすことのできない、使えない金だったと出ていますよ...全文を見る
○木島委員 大事な保安林解除申請書に、林野庁が出している通達にある資力の要件に合うように添付された銀行の預金残高証明書が、実際は見せ金づくりであって、たった一カ月しか積んでなかった、そして、申請書が北海道庁に出された時点ではもうそんな金はなかったという点が今はもう明らかになってい...全文を見る
○木島委員 保安林解除という大事な行政処分、その行政処分をもらうための申請行為という大事な当事者からの行為、それがでたらめだったのですから、その後になってどっかから金が持ってこられて工事がやられたからといって、さかのぼってその平成二年八月の保安林解除処分が有効になってしまうなんて...全文を見る
○木島委員 外されたのはいつなんでしょうか。それから、外されるに至る経過を簡単に述べてください。
○木島委員 もし民有林直轄治山事業の区域から外されなければ、先ほど私が一番最初に質問いたしました林野庁の通達によって、この保安林はいわゆる第一級地、第二級地じゃなくて第一級地であるというふうにおうかがいしてよろしいですか。
○木島委員 その答弁は私は全然理解できません。林野庁の通達を見ますと、第一級地、「次のいずれかに該当する保安林とする。」「治山治水緊急措置法第二条第一項に規定する治山事業の施行地であるもの」というのがあるのですね。治山治水緊急措置法の二条一項の最初が森林法の四十一条ですよ。第二号...全文を見る
○木島委員 それなら、あなた方の通達のさっき私が読んだところはどう読むのですか。「治山治水緊急措置法第二条第一項に規定する治山事業の施行地であるもの」、これをどう読むのですか。  時間がないから、もう一つ。もし第一級地であるならば、あなた方の通達によると、公益上の理由による解除...全文を見る
○木島委員 もう時間がないから、これで質問を終わりますが、直轄治山事業の区域から外される、そしてまた引き続いて見せ金を基本にしてこれが保安林から解除される、まことに不可解なことが続いたわけです。その裏に政治家の力が働いたのではないかと思わざるを得ないのです。もう時間がないから終わ...全文を見る
○木島委員 さっき公安委員長の答弁もあったわけですから、ひとつ厳正に捜査をきちっとやって国民の信頼にこたえていただきたいということをお願いして、質問を終わります。
04月22日第123回国会 衆議院 文教委員会 第6号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。私は長野県選出の議員でございますので、山原健二郎委員からお譲りいただきまして、本日のこの質問に立っているわけであります。しかし長野県選出といいましても、委員長と同じように長野県の南の方でありまして、私の選挙区内はオリンピックが直接行...全文を見る
○木島委員 ギフチョウに関する大変すばらしい御意見を開陳していただきました。  実は、今白馬村に九十メートル級ジャンプと七十メートル級ジャンプの会場がつくられていますね。そこがそういう小動物の生息に非常に重要な地域である、そんな件も指摘されていたという地域なんです。ぜひ貴重なか...全文を見る
○木島委員 先ほど来他の委員からも指摘されておりましたが、札幌オリンピックにおきましては、大倉山ジャンプ競技場はか三つの施設が国施行で、全額国負担でやられているわけですね。それとのバランスから考えてもぜひ、特例をつくればいいわけですから、オリンピックのためにこれだけ地元自治体が負...全文を見る
○木島委員 終わります。
04月24日第123回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○木島委員 今回の民事訴訟費用法の改正は、高額事件の費用を減額するということでありますから賛成でありますが、実は、一九八〇年、昭和五十五年の改正で低額事件についての訴訟費用を上げているのですね。そういうこととのバランスを見て、ぜひとも、国民が裁判を受けやすくする、そういう観点で、...全文を見る
○木島委員 まことにうらやましい制度をとっているわけでありますが、なぜフランスは民事訴訟提訴に関して訴訟費用というものを国民から取っていないのでしょうか。わかりますか。
○木島委員 今、法制審において民事訴訟費用に関する抜本的な改正の審議も始まったやに聞いておりますので、フランスの無料という制度、私のお聞きするところによりますとスペインも無料だということを聞いておりますので、そういう制度についてもじっくり調べた上で、いいところは見習ってほしいと思...全文を見る
○木島委員 これもまた非常にうらやましい限りでありまして、訴額がどんなに高くても定額で百二十ドルといいますから一万六千円ぐらいですか、そういう制度を現にアメリカはとっているわけです。  どうも、今回の民訴費用法の一部改正法案が提出された直接のきっかけが日米摩擦であろうと思うわけ...全文を見る
○木島委員 わかりました。  そういう経過を踏まえて作成され配付された「民事訴訟手続に関する検討事項」の中の「訴訟費用」の欄を読ませていただきますと    訴訟費用  一 訴訟費用について、改正すべき点があるか。  二 例えば、次のような考え方があるが、どう   か。 ...全文を見る
○木島委員 わかりました。  ちょっと話題を変えますが、実は現在民事訴訟費用の問題で、国民の裁判を受ける権利とのかかわりで大きな問題になっているのは、先ほど来別の委員からも指摘されました、昨年の九十億ドル戦費支出差しとめ請求事件において東京地裁の裁判官から出された一つの見解に見...全文を見る
○木島委員 ばかげた訴額を引っ込めまして、訴額が算定不能ということでいわゆる擬制訴額が九十五万円とみなして計算の基礎にしたというのは結構なことだったと思うのですが、五百七十一名を掛け算して出したというのは、私はやはり問題だったのではないかと思うわけです。案の定二人だけが原告として...全文を見る
○木島委員 今答弁を求めたそれぞれの訴訟あるいは先ほど質問いたしました九十億ドル戦費支出の差しとめを求める訴訟、これらいずれも原告個人の自分の利益を求めるというよりは、もっと社会的な利益を求めて裁判を起こしているわけであります。環境権訴訟などと言われるのもそのせいだと思うわけです...全文を見る
05月15日第123回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○木島委員 今回の少年保護事件に新たに補償制度を策定するということ、大賛成であります。今まで立法の不備が各界から指摘されていたところであり、むしろ遅きに失したのではないかとさえ思っておるわけであります。刑事補償法の一部改正法案も、補償金額の上限の引き上げでありますから、無論大賛成...全文を見る
○木島委員 ただいまの答弁によりましても、この十年間をとってみても、本来刑事補償法で補償を受けられるはずの人間に対して約四二・四%しか現実には請求がなくて、補償決定もされていない。要するに半分以下だということ、これは重大な数字じゃないかと思うわけであります。しかも、今裁判所から示...全文を見る
○木島委員 もちろん、刑事裁判でありますから、弁護人がついているはずであります。日本の刑事裁判制度の中で無罪を得られるというのは非常に希有な事例であるということも御案内のとおりであります。大変な苦労をして、被告人、弁護人の努力の結果無罪が、言葉が適当かどうかわかりませんがかち取ら...全文を見る
○木島委員 今、答弁の中に心神喪失を理由とする無罪もあるのではないかというお話がありましたが、刑事補償法上は、心神喪失を理由とする無罪であっても刑事補償請求権はありますね。ないわけじゃないでしょう。
○木島委員 法務省はどんなふうに考えていますか、四二・四%という数字について。
○木島委員 恐らく法務省も最高裁も、せっかく無罪が得られたにもかかわらず、憲法上の権利であり、刑事補償法という立派な法律があるにもかかわらず、なぜ補償請求しないのか、ここの理由について追跡調査されたことはまだないのじゃないかと思うのですね。ですから、今の最高裁や法務省の御答弁もあ...全文を見る
○木島委員 まことに冷たい答弁だと思いますね。  国家の責任、訴追機関の責任で訴追をされ、しかし、現行刑事裁判制度のもとで無罪になった、それが無罪が確定した事案でしょう。本来償うのは当然の国の責務なんですね、これは。それを定型化したのが刑事補償法だ。そうであるならば、むしろ請求...全文を見る
○木島委員 そういうことをやっても、実際の補償請求率が最大四二・四%にすぎないということであります。法務大臣から、弁護人がついているではないかというお話ですが、無罪が確定しますと、国選弁護の場合、弁護人と被告人の関係は切れます。その国選弁護人が被告人から新たな依頼を受けて補償請求...全文を見る
○木島委員 教護院及び養護施設は基本的に身体の自由を拘束するものではないという答弁であります。  厚生省をお呼びしておりますので、お聞きをいたします。  教護院並びに養護施設に入所措置決定を受けた児童、子供は、外部交通は自由でしょうか。
○木島委員 私が外部交通が自由がどうかと言うのは、入所措置を受けた児童が長の承諾なしに、許可なく自由勝手に外へ出られるかということです。
○木島委員 やはり自由に外に出られないわけですね。外に出るときは一々寮長の許可がないと出られない。  許可の要件というのはあるのでしょうか。どういう場合に許可すべきで、どういう場合には許可できないのだという要綱はあるでしょうか。
○木島委員 夕方五時になって、友達と遊びたいというので遊びに行きたいというような場合は許可されますか。
○木島委員 余り深くは追及しませんが、確かにこれは厚生省所管の施設なんです。それで、法律上は家庭裁判所から児童相談所に委託するという形になるのですね。委託を受けた児童相談所が入所させるということになると思うのです。  それじゃ、どのくらいの長さ、一カ月なのか、一年なのか、二年な...全文を見る
○木島委員 退院措置決定あるいは退所措置決定については、家庭裁判所は関与しないという仕組みなんですね。
○木島委員 現在、日本全国で、教護院に入所している人数あるいは養護施設に入所している人数はどのくらいなんでしょうか、それから、平均的な入所期間は大体どのくらいになるのか、教えてください。
○木島委員 そのうち家庭裁判所の保護処分を受けて入っていっている人数はどのくらいなんでしょうか。これは家庭裁判所の方に聞いた方がいいのでしょうか。
○木島委員 内訳はわかりますか。
○木島委員 そうすると、毎年三百から三百七十名が入っているが、ほとんどが教護院であろうということですね。私は教護院と養護施設の実情の違いも大体理解しているのです。教護院の方が自由の拘束はきついと理解しているのですが、それはそういう理解でいいでしょうか。
○木島委員 家庭裁判所の少年保護事件として事件が立件される、そして保護処分として教護院に送致されるということになりますと、一般社会の評価はやはり少年院に送られるのとそう違わない大変重大な、本人にとってはマイナス要因を受けることは事実なんです。幾ら少年院は法務省の所管であり、教護院...全文を見る
○木島委員 刑事補償法にせよ今回つくられようとしている少年保護事件補償法にせよ、結局、本来刑事訴追を受けるべきでなかった被告人あるいは本来少年保護事件の保護処分の対象になるべきではなかった少年、これが訴追機関あるいは関係機関の、語弊があるかもしれませんが誤った措置によって送られる...全文を見る
○木島委員 もう時間が来ましたから、私は次回にも質問時間を残していますので、これで終わらせていただきます。
05月20日第123回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○木島委員 私は、きょうは佐川急便の問題、山梨県内での違法な農地取得の問題についてお聞きをしようと思っているのですが、その前に法務大臣、一言ちょっとお聞きしたいのですが、昨日の毎日新聞の一面トップに、御存じの参議院の安恒議員が佐川問題で質問しているんですが、その時期に、答弁者であ...全文を見る
○木島委員 細かいことはいいですが、質問する議員から質問を受ける大臣が接待を受けていた、そういう趣旨なんですが、これは大臣も答弁に立たれる地位に今あるわけなので、どういう御所見が、それだけで結構です。
○木島委員 コメントいただけないのは大変残念ですが、政治倫理の上で大変ゆゆしいことだと思うわけであります。  時間がありませんので本題に入りたいと思うのですが、きょう私は、山梨佐川急便が、山梨県東八代郡石和町砂原字沢添八百六十二番の一の畑一万二千四百五十平方メートルを八代町の四...全文を見る
○木島委員 法務省に、民事法上の売買契約の法的効力について、まず基本をお伺いしたいのです。  農地法第三条による農地買い受け資格がない、あるいは農地法第五条による農地転用許可を受ける見通しが全く立たない、そういう状況なので、真実買い受け意思がない第三者をいわゆるダミーとして農地...全文を見る
○木島委員 形式的には、買い主は農家です。それで、いわゆるダミーとして、買い主として表に出てくるのは農地買い受け資格のある農家なのですね。しかし、実際にはそれは買う意思もない、耕作する意思も全然ない。実際には別の目的で、買い受け資格のない者が実質上金も調達し、支払い、占有もする。...全文を見る
○木島委員 ですから、一般論でいいのですよ。本件を離れて、今民事局長がお話しになったようないろいろなファクターを判断した結果、仮に買い主において真実買い受ける意思がないと認定された場合に、その売り主と買い主との売買契約は民事法上どういう効力になるのか。
○木島委員 ちょっと答弁をそらさないでくださいよ。真実買い主として表面上あらわれた契約当事者が、いろいろなもろもろのファクターの判断の結果買い受ける意思が全くない、そういう仮定の質問なのですよ。そうしたときに、その民事上の売買契約というものは今の日本の民事法の体系上有効なのか無効...全文を見る
○木島委員 そういうことを最初から言ってくれればいいのですよ。要するに、日本の民法上の、契約法上の体系は意思主義ですね。だから、外形上の形態があっても意思が全くないということが認定されればその契約は無効であるということなのですね。単純なことだと思うのですよ。  そこで、今度は農...全文を見る
○木島委員 農地法三条の許可は、農地法三条二項二号に反する許可であったというふうに御答弁です。瑕疵ある行政処分だという判断でありますね。瑕疵ある行政処分であったという評価、農水省の現時点での調査の結果で結構なんですが、いつの時点でそういう評価ができたかという時点について調査結果を...全文を見る
○木島委員 そうすると、少なくともその時点で、行政処分は瑕疵のある行政処分であることが判明したと伺っていいですね。
○木島委員 続いてその次の質問に移りますが、農地法三条による許可が行われ、移転登記が行われたのは昭和五十六年十月一日付なんですけれども、その後、本件農地が農地法の許可なく盛り土され、グラウンドとして造成された、バックネットも設置されてしまったということは、今公知の事実であります。...全文を見る
○木島委員 この農地を盛り土してつぶした件については既に山梨県の調査で明らかなんですが、五十八年八月三日には、石和町役場の会議室で、地権者代表及び山梨佐川急便と工事請負者同席で事情聴取が山梨県と石和町と石和町農業委員会によって行われているわけであります。重大な農地法違反でありまし...全文を見る
○木島委員 とんでもないことだと思うのですね。これは重大な農地法違反の事案に関して、許可を発した山梨県当局が事実調査に乗り出して調査したわけですね。山梨県からその記録が残っていないという農水省への回答だということなんですが、農水省はそんなことを信じるのですか。農水省は、その調査記...全文を見る
○木島委員 私は全く不可解だと思うのです。  時間がないから質問を続けますが、昭和五十八年八月に今私が質問した調査がなされた後、本件に関しては、昭和六十年六月一日に農振法上の農用地区域除外処分が行われる、昭和六十年十月十一日に国土調査法に基づく地籍調査の結果が認証されて、登記簿...全文を見る
○木島委員 わかりました。そうしますと、前回の橋本議員に対する答弁、適切な措置をとりたいという答弁ですが、農水省としていまだに違反状態が続いていると考えているわけですが、どのように適切な措置をとりましたか、あるいはとろうとしているのですか。
○木島委員 時間が来たから最後の質問になりますが、実は五十八年の八月に農地法違反の事実について調査が行われていながら、今御答弁にあったように、その後も主たる当事者である山梨佐川急便に対して何らの農地法上の処分が行われてない、告発も行われてないという状況が続いているわけです。それど...全文を見る
○木島委員 私の質問に対する農水省のきょうの御答弁は、農水省みずから調査に乗り出しているのではなくて、すべて山梨県が調査したその県当局の調査結果を報告させて、それを今私に答弁しているにすぎないわけですね。そういう重大な問題がこの件についてはあるわけでありますし、御答弁のようにいま...全文を見る
○木島委員 終わります。
05月22日第123回国会 衆議院 法務委員会 第13号
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○木島委員 私は前回、今回の少年保護補償法二条の要件の「身体の自由の拘束」にかかわって、少年法二十四条一項二号による教護院送致の場合が含まれてないということを指摘して時間切れとなってしまいましたので、ちょっとその問題について幾つか最初に質問をしたいと思います。  教護院送致が行...全文を見る
○木島委員 昭和六十二年度において救護院に入所している現人員は、前回お聞きしたのですが、二千六百十一人でありますから、それに対して千六百八十九件無断外出、いわゆる逃亡、逃走が行われているというのは大変な数字だと思うのですね。半分以上がそういうことを起こして、そしてそのほとんどが連...全文を見る
○木島委員 被疑者補償規程の第四条によりますと、「補償に関する事件の立件手続は、次の場合に行う。」としてその第一号に「被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につきこ「「罪とならず」又は「嫌疑なし」の不起訴裁定主文により、公訴を提起しない処分があったとき。」とあります。  この解釈、...全文を見る
○木島委員 わかりましたが、三千六百六十件立件されて補償がわずか四十九件というのは余りにも補償が少な過ぎると思うわけなんです。  同じく規程の第四条の三で補償しないことができる場合という条項があるのですが、なぜこんな三千六百六十件も補償手続が立件されてわずか四十九件しか補償され...全文を見る
○木島委員 実はそこのところが刑事補償法の補償要件と被疑者補償規程の補償要件との決定的な違いなんですね。刑事補償法に基づく補償というのは無罪の裁判が行われたときということですから、心神喪失、いわゆる責任能力がないということで無罪の裁判が行われた場合でも刑事補償が受けられるのです。...全文を見る
○木島委員 心神喪失等責任能力がない場合でも実質には被害法益に対する侵害があるのだから、そのようなものにまで被疑者補償する必要はない、だからそれは除外できるようになっているのだという御答弁ですが、それじゃなぜ、憲法第四十条は、そういう場合も含めて無罪の裁判を受けたときには国に補償...全文を見る
○木島委員 憲法の四十条に比べて被疑者補償規程の方が公平の観念に合う、常識的であるという御回答ですと、どうも日本国憲法の四十条は常識的でないことが規定されているということになるので、ちょっとおかしな御答弁だなと思わざるを得ないわけでありますが、そのぐらいにいたしたいと思います。 ...全文を見る
○木島委員 それは、法の根拠は何でしょう。
○木島委員 十年間で「「罪とならず」又は「嫌疑なし」」ということで補償規程による立件手続が行われた数が、少なくとも三千六百六十件よりも少ないわけですね、先ほどの答弁によりますと。ちょっと余りにも少ないなという印象を受けているわけなんですが、これを厳密にやるには、やはり嫌疑なしとい...全文を見る
○木島委員 刑事法学者の中には、被疑者補償規程が単なる規程として法務省の訓令という形で行われているということに対して、その補償要件、また補償の金額、内容、裁定に対する不服申し立ての問題等々の問題もあって、できたらこれもきちっとした法律にすべきではないかという意見がありますので、今...全文を見る
○木島委員 続いて、少年保護事件補償法の第三条の三号、補償の一部または全部をしないことができる場合についてお伺いをしたいと思います。  再三問題になっておりますように、第三条の三号に「本人が補償を辞退しているとき」ということがあります。「その他補償の必要性を失わせ又は減殺する特...全文を見る
○木島委員 それでは、その「補償をしないことができる場合」のうち、「特別の事情があるとき」という「特別の事情」というのはどんな場合を想定しているのでしょうか。
○木島委員 刑事補償法にはない「補償をしないことができる」という要件として、特別の場合というような場合をなぜ少年保護事件補償法についてのみ入れるのか、その点についてどうなんでしょうか。
○木島委員 少年保護事件補償法の第三条が三号によって非常に抽象的な文言を規定して、補償しないことができる場合を規定した。  今私その解釈をお聞きしましたら、その「特別の事情」という場合の一つには責任能力がない場合が入るんだとおっしゃいましたね。そうすると、何のことはない、被疑者...全文を見る
05月26日第123回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○木島委員 最初に現在の国際海上物品運送の実態についてお聞きしたいのですが、貨物事故があった場合にどの程度運送人の責任が問われているのか、その実態の把握が一番大事じゃないかと思うので最初にお聞きしたいと思うわけであります。  私は今手元に「日本の損害保険ファクトブック一九九こ社...全文を見る
○木島委員 既に本案は参議院先議でありますし、当院においても私最後でありますが、今回の法案で、こうした場合の責任のあり方について、端的にはヘーグ・ルールを日本においてヘーグ・ヴィスビー・ルールにしようという法案なんですね。しかし、既に答弁の中にも出ておりますが、世界的にはヘーグ・...全文を見る
○木島委員 端的にお伺いしますが、国連の貿易開発会議UNCTADがハンブルク・ルールに基づいて新たな秩序をつくり出そう、そうしている真の意図あるいは経済社会的な背景、その辺、端的にお答えいただきたい。
○木島委員 いろいろ推移を見ておりますと、UNCTADの努力にもかかわらずハンブルク・ルールを批准する国がなかなかふえておらないという状況であるようですね。ここはどういう事情によるのか、おわかりでしたら端的に答えていただきたい。
○木島委員 アメリカ国内では、荷主団体と運送業者の団体が激しくどちらのルールでやるかということで拮抗しているようですね。アメリカ、イギリス、スイス、オーストラリア、韓国など各国の荷主団体はハンブルク・ルールに基づく国際秩序を求めて運動を展開しておるということがUNCTADの事務局...全文を見る
○木島委員 私もわからないのですね。一般論的に言えば、ハンブルク・ルールが採用された方が荷主団体の方にとっては利益である、ハンブルク・ルールが採用されると運送業界、運送人の方は不利益になるというのは言えると思うのです。保険が適用されておりまして、保険で大体解決するといっても、実際...全文を見る
○木島委員 完全に損害をカバーする水準で保険金額が設定されている。これは私、手元に東京海上の保険の案内を持っているのですが、大体CIF価格の一一〇%を保険金額としているというのが通常だと書かれているのです。CIFといいますと、その物の価格プラス保険料プラス運送賃なんですね。これに...全文を見る
○木島委員 時間が来たから終わりますが、これは要望にとどめておきますが、海上物品運送の運送人の責任がどうあるべきかについては、これで終わりではなくて、これから国際的に、端的に言えばハンブルク・ルールにすべきかヴィスビー・ルールにすべきか、大きく分かれるところだと思うのです。これは...全文を見る
11月27日第125回国会 衆議院 予算委員会 第5号
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○木島委員 あなたは、竹下登氏が、中曽根康弘自民党総裁そして総理から次期自民党総裁に指名され、その結果自民党総裁そして日本の総理大臣に就任したことは知っていますね。
○木島委員 あなたは先ほど来、竹下登氏と会ったことはあると証言をなさいましたが、竹下登氏が自民党総裁、日本の総理に就任する前に、竹下登氏と会ったことはありますか。
○木島委員 公知の事実ですが、竹下総裁が中曽根康弘氏から自民党総裁に指名されたのは、昭和六十二年十月二十日です。その日を基準にして、どのくらい前に竹下登氏に会ったのが一番直近お会いになったことなんでしょうか。
○木島委員 そんなに前ですか。
○木島委員 いいですか、総裁に指名されたのは六十二年の十月二十日です。三、四カ月前ということになると、六月、七月になるのですよね。直前、同じ十月の月内に会っておりませんか。
○木島委員 先ほど来の私の質問に対する証言で、竹下登氏に会ったのは総裁選で竹下登氏が指名される昭和六十二年十月二十日の三、四カ月前だと答えられました。私の今の質問は、直近に会ったことはないか、さらに十月中に会ったことはないかという質問をいたしました。その質問に対して、答えることの...全文を見る
○木島委員 私の質問は、石井云々は一言も発しておりません。竹下氏とあなたとが会った時期だけを聞いているわけであります。六十二年七月ないし六月ごろ会ったことが証言をされ、十月に会ったことが証言できないという、そこの意味は全くわかりません。正当な理由を、もっとその私の今の質問に対して...全文を見る
○木島委員 十月に会ったということは本件特別背任にかかわるんだ、そう考えておるということですね。
○木島委員 質問を変えます。  あなたは日本皇民党というのは知っておりますね。
○木島委員 その名前を初めて聞いたのはいつでしょうか。
○木島委員 それでは、日本皇民党総裁稲本虎翁という男を知っておりますか。
○木島委員 知ったのはいつごろですか。
○木島委員 どういうきっかけで知るようになりましたか。
○木島委員 じゃ、稲本虎翁氏と会ったことありますか。
○木島委員 いつごろでしょうか。
○木島委員 おおよそで結構です。
○木島委員 どういう点で直接関係するのでしょうか。
○木島委員 今の証言の、そういう関係という抽象的な言葉では私はわかりません。具体的にどういう関係なんでしょうか。
○木島委員 皇民党問題というだけでは、本件あなたに対する特別背任罪の公訴事実と直接関係するものではないと思います。  委員長、証言を求めてください。
○木島委員 理事会でどのような取り決めがあるかは私は存じ上げておりませんけれども、委員長には議院証言法が的確に運用されるその職責があるはずです。そうしますと、証人が証言拒否できるかできないかの区分けを委員長はやる義務と責任があるはずです。どうですか。
○木島委員 ずばり質問をいたします。あなたは、昭和六十二年十月五日夜、東京・芝の東京プリンスホテルで、竹下、金丸、小沢三氏と会った事実はありますか。
○木島委員 時間が来たから終わりますが、今回の証人の態度、補佐人の態度、さらに委員長の職権発動のやり方について、大変不当であるということを申し述べまして、終わらせていただきます。
11月30日第125回国会 衆議院 予算委員会 第6号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  当委員会に午前中、法務省刑事局から東京佐川急便事件の中間報告がなされました。法務大臣はその中で、本件の捜査処理に携わった検察官は、真相の解明のために必要な捜査を行い、法と証拠に照らして適正な事件処理を行ったものである、こう述べ...全文を見る
○木島委員 上申書がこの事件においてどんなに中核的な重要なものであったかは、実は午前中の刑事局長のこの委員会に対する報告で書かれているわけです。「金丸前議員から同法第二十二条の二第三項に違反して寄附を受けたことを認める上申書が提出され、それまでに収集された証拠と併せると、違反の事...全文を見る
○木島委員 実は、その上申書の内容そのものがまことに、正確性をいかに欠くものであったかは、さきの二十五日の我が党の正森委員からの質問によっても明らかにされたところであります。金丸氏の弁護人である安部昌博氏がその旨を公の週刊誌に明らかにいたしました。私自身は、非常に重大なことである...全文を見る
○木島委員 真っ正面から答弁いたしません。私は、次の配分の問題に移りたいと思います。  五億円の配分について金丸氏は臨床尋問に答えて、明確に自分はわからないと証言をしております。五億円という巨額なお金の配分を全く知らたいという金丸氏の証言については、私はにわかに信用できるもので...全文を見る
○木島委員  本当に出口、支出について捜査したんでしょうか。捜査していなかった、そして略式で確定させてしまった、それに対して全国民からの怒りが集中した結果、ようやく今になって出口について再捜査が始まったんじゃないんでしょうか、どうでしょう。  時間がまことにありませんから、三つ...全文を見る
○木島委員 なぜ九月の二十五日に金丸氏個人が受け手というようなことが書かれた上申書が検察当局に安部弁護人から出されたかのいきさつを、安部弁護人ははっきり語っているわけですよ。二日前の二十三日午後四時ごろ、検察庁から前の日に呼ばれていて、特捜部長に会いに行った。そこでいきなり特捜部...全文を見る
○木島委員 この事実を安部弁護人が世間に公表したのは十月の中旬であります。週刊文春であります。十月の二十二日付でありますが、実際に発売されたのはもっと前であります。早速私は十月十九日に安部弁護士に会っているんです。この事実を確認しているのです。こんな重要なことを、もし虚偽の事実を...全文を見る
12月01日第125回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  最初に、我が党は小選挙区制度が本来持っている多くの弊害を除去するという立場から、一人一区という特例小選挙区制を解消して奄美群島区を鹿児島本土の選挙区と合区することには賛成であります。そして、次にどこの選挙区と合区するのが最も妥...全文を見る
○木島委員 差し支えなかったらもうちょっと具体的にお話をお伺いしたいのですが、参考人が無投票で町長さんになられたということと、衆議院選挙が一人一区であるということがどういう点で関係しているのか。いろいろ言いにくい点もあろうかと思いますが、重要なことでございますので、ぜひともその関...全文を見る
○木島委員 今吉参考人にお尋ねをいたします。  先ほど来、今吉参考人の意見をお聞きいたしました。いろいろお述べになっておりますが、結局種子島、屋久島の皆さんの条件も、歴史的そして地理的に奄美大島の皆さんと同じではないか。同じ離島という条件であり、そして経済的にも鹿児島市と直結を...全文を見る
○木島委員 時間が参りましたから質問は終わります。  お二人、ありがとうございました。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  最初に、九増十減案の問題でありますが、仮に今回の九増十減案が成立をいたしましたとしても、有権者一票の価値の格差の最大が二・七七倍残ります。そして、二人区が新たに四つできる、六人区が新たに一つできる、こういうものであります。これ...全文を見る
○木島委員 そういうお考えの上に立って、じゃ今度のいわゆる政治資金パーティーの規制と言われるものがどういうものかについて確認をしたいと思うのですが、政治資金パーティーは原則として政治団体が行うんだ、一回のパーティーにつき一個人、企業はパーティー券の購入上限を百五十万とするんだ、百...全文を見る
○木島委員 私の質問は、今度立法化しようとする政治資金パーティーの政治資金規正法上の位置づけを聞いているわけであります。  対価を徴収して行われる催し物で、収入から経費を差し引いた残額を政治活動に支出するとされるものを政治資金パーティーと称するわけですが、そういう残額は現行政治...全文を見る
○木島委員 いや、発議者はこの差額を規正法工事業収入なのか寄附なのか、どっちの規制に当たるんだと考えて法律を提案しているのかを聞いているのです。発議者が答えられなくて何でこのような法律を出すことができるんでしょうか。
○木島委員 寄附ではないという御答弁をされました。  そうしますと、今度立法化される政治資金パーティーによって収支の差が出た場合に、その差額は現行政治資金規正法上の寄附の量的制限の枠には閉じ込められない、それとは別枠で政治団体は処理することができるということになるわけであります...全文を見る
○木島委員 だから、各党がそういう意見だったというのは聞いておきましょう。なぜ今衆議院選挙の期間を一日減らさなければならないのかの合理的な理由の説明を求めます。
○木島委員 大体現在の、例えば衆議院選挙のやり方を見ておりますと、投票日を日曜日と設定をするわけでありますね。そうしますと、公示の日は三つ前の週の金曜日、いや土曜日になるわけですね。土曜日に公示して、二週間やって、日曜日は投票日ということになるわけですね。この一日削る、まさにその...全文を見る
○木島委員 私は非常にしつこく聞いたわけでありますが、それは選挙で一番大事なことは、主権者である国民、有権者が政党、候補者の政策を本当によく理解する、そして政策を基本にして選択をする、そういう機会をふやすこと。ふやすことこそ議会制民主主義の発展につながると考えるわけであります。そ...全文を見る
○木島委員 選挙期間を短縮して、公明正大に堂々と政党や候補者が主権者である国民の皆さんにその政策を知ってもらうということを狭めてしまうということは、要するに、裏を返せば見えないところでお金その他情実などで有権者から支持を得て票を集めよう、そういうことを助長することに逆につながる、...全文を見る
○木島委員 我が国の現在の公職選挙法によりますと、基本的に主権者に許された文書活動は一切ないわけであります。候補者の側につきましても非常に規制が強い。特に文書については規制が強い。そういう中でわずかに許されているのが、この選挙運動用はがきと個人ビラであります。  このはがきにつ...全文を見る
○木島委員 印刷代であることは、私は承知の上で質問しております。四十二年間、この無料はがきの印刷代について無料化で足切りなどなかった、それにもかかわらず、なぜ今回それを足切らなければならないのかの合理的な理由を説明していただきたい。
○木島委員 いや、誤解でないと思います。  時間が迫っておりますので、次の問題について質問します。政治活動のために使用される文書図画の掲示の問題であります。  今回新たに規制されるものとして、現行の事前ポスターの制限の問題でありますが、掲示責任者の住所、氏名の記載がなければな...全文を見る
○木島委員 もちろん、私は、選挙が告示される前の時点での政治活動用としての文書図画の掲示について聞いているわけですよ。今まで掲示責任者の名前と住所を記載しないものが、今までどおり政治活動として張れる、名前を入れろ、これはどういう結果をもたらすか。  要するに、今全国各地でこうし...全文を見る
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、自民党提案の公職選挙法一部改正案に対し断固反対の態度を明らかにするとともに、委員長発議による公職選挙法一部改正案及び政治資金規正法一部改正案に反対する意見を表明します。  まず、定数是正であります。一票の格差が最大三・四〇倍に拡大した衆議...全文を見る
○木島委員 ただいま議題となりました政治改革の緊急課題推進に関する決議案に対し、日本共産党を代表して提案の理由を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。     政治改革の緊急課題推進に関する決議(案)   佐川・暴力団問題で国民の批判が極度に高まっている時、政...全文を見る
12月08日第125回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  私からは、去る十一月三十日に法務大臣と刑事局長が衆議院予算委員会におきまして行いましたいわゆる東京佐川急便事件に関する中間報告についてお尋ねをいたします。  最初に、新潟県知事選挙に関する東京佐川急便元社長渡邉廣康からの金の...全文を見る
○木島委員 必要な捜査は行った、だから二億円について、渡邉廣康から金がだれに流れたのかの全容が把握できたのかという質問であります。イエスかノーかで答えてください。
○木島委員 大変けしからぬと思うのですね。起訴、不起訴なんて私は聞いていないのですよ。三億円の流れをつかんだ、そのうち一億円については起訴しました、二億円についても必要な捜査を行ったと報告をしているのだから、それじゃその二億円についてはその流れの全容をつかんだのかと聞いているので...全文を見る
○木島委員 必要な捜査がどの程度行われたか、まさに国政調査権の対象ですよ。なぜ国会に対してそんなことを報告できないのですか。その理由を述べてください。
○木島委員 具体的事実関係を聞いているわけではないのですよ。今、当国会に与えられた最大の使命は政治と金との関係をきちっとするということであるわけであります。そういう目的があるからこそ、それにかかわる問題として聞いているわけであります。金の流れが解明できているのかできていないのかを...全文を見る
○木島委員 答弁を拒絶する合理的な根拠は全くないと思います。  それじゃもう一つ、平和堂ルートの捜査の問題についてお聞きします。  松沢泰生から渡邉元社長が巨額な債務保証の見返りに多額の裏金を受けている事実を突きとめた、その使途先の捜査をした、その一つが金丸前議員に対する五億...全文を見る
○木島委員 法務大臣、十七億五千万円にしろ、新潟ルートの残った二億円にしろ、検察が一生懸命捜査をしてその金の流れをつかんだのか、それとも一生懸命やったけれども金の流れがわからなかったのか、それを私は聞いているんですよ。当然、そのぐらいは国会に報告があってしかるべきでしょう。法務大...全文を見る
○木島委員 刑事局長が今いろいろな理屈を述べて答えようとしない、そういう法務省の態度に対して、法務省の最高責任者たる法務大臣はどう考えているのかということを今聞いているのです。
○木島委員 ただいまの答弁態度によって、いかにこの東京佐川の事件について法務当局が事実を隠ぺいしてその真実を国会や国民に述べようとしないのか、物すごい不当な態度をいまだにとり続けているということが明白になったと思うわけであります。この私の質問に対して答弁しないことが不当であります...全文を見る
○木島委員 時間のむだになっちゃいけませんので、次の質問に移ります。  金丸前代議士に対する五億円の政治資金規正法違反事件の捜査についてお聞きします。  本年十一月二十五日、衆議院予算委員会において、我が党の正森委員の質問に対して刑事局長から、捜査の過程で同じ被疑者、参考人の...全文を見る
○木島委員 これは私が予算委員会の集中質疑でも明らかにいたしましたように、金丸氏の弁護人でありました安部弁護士は、私の研修所時代の検察教官なんです。安部弁護士がこの一連の事実関係について週刊誌に真相を告白されるということを行いました。重大なことが書かれておるので、私は安部弁護士に...全文を見る
○木島委員 先ほど同僚委員の質問に対して、略式起訴をしたそのとき提出した証拠書類の厚さは二十五センチぐらいあったと答弁をされました。じゃ、その提出した証拠の中に生原秘書と渡邉廣康東京佐川元社長のそれぞれ検察官調書があることはもう明らかな事実だと思うのですが、九月二十五日上申書が提...全文を見る
○木島委員 九月二十五日の上申書が提出されました、その前の段階でとった供述調書が証拠として出されているかという質問です。
○木島委員 供述調書が出されているのは当然ですよ。生原秘書の供述調書や渡邉廣康供述調書がなされなければ、金丸氏に対しては直接検察官は出頭を求めて供述調書をとっていないわけでありますから、上申書一本だけなんですから、そんなものは有罪判決をもらえるはずないのであって、金の渡し手である...全文を見る
○木島委員 わかりました。では、そう聞いておきましょう。  金丸氏に対する政治資金規正法量的制限違反の略式起訴は、生原秘書との共犯という構成になっております。五億円という金を直接受け取ったのが生原秘書であります。政治資金規正法の量的制限違反の上限は百五十万であります。百五十万が...全文を見る
○木島委員 衆議院予算委員会で既に行われた金丸信氏に対する臨床尋問の結果によりますと、金丸信前代議士は、五億円については自分はもう触っちゃいない、さすっていない、その配分についても全部生原秘書がやったんだ、その受け取った時期についても、八九年の参議院選挙前なのか九〇年の総選挙の前...全文を見る
○木島委員 五億円をどういう政治家にどうばらまいたかは知らぬ、生原がやったことだと金丸は言っているじゃないですか。こんなに大きく関与しているじゃないですか。秘書として従的だった、関与の度合いが低いなどということを、金丸信代議士から直接事情聴取もしないで何でそんな断定ができるのです...全文を見る
○木島委員 国会としては、議院証言法を使って証言を求めたのですよ。その証言を基本にして質問しないで何を質問できるのですか。それなら、検察官が今握って出さない証拠書類、みんな出してくださいよ。そうしたら、それに従って質問してあげますよ。何たることを言うのですか。
○木島委員 もう時間がないから急ぎます。  渡邉廣康に対して  これは提供者であります。百五十万が上限であります。はるかに超える五億円の金を渡した。これに対してどうして起訴猶予にしたのか、その情状をお述べください。
○木島委員 金丸信前代議士に対する直接の事情聴取も抜きにして、上申書の提出だけで量的制限違反、罰金二十万の略式起訴をするという結論を出したのは、東京地検特捜部だけの判断だったのか、それとも検察全体の意思決定だったのか、どうでしょうか。
○木島委員 私の質問は、だから、東京地検特捜部の本件公訴提起の検察官は佐渡検事でありますが、彼がこうした略式請求手続をするに当たって、その判断をするに当たって検察首脳会議というものが行われたことはありませんか。
○木島委員 具体的に聞きますが、九月二十五日上申書が提出されたときに検察首脳会議が行われていますか。それから、九月二十八日最後の略式起訴が行われる直前に検察首脳会議が行われていますか。
○木島委員 最後に、法務大臣に一つだけ聞いて、質問時間を切ってしまったから終わります。  法務大臣は、昭和二十三年法務庁検務局秘第三六号訓令という存在を知っておりますか。
○木島委員 じゃ、刑事局長はその存在を知っていますか。
○木島委員 最後に、今現に有効に生きているんですか。
○木島委員 終わります。