木島日出夫

きじまひでお



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木島日出夫の1993年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月17日第126回国会 衆議院 予算委員会 第10号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  参議院選挙のあった一九八九年、総選挙があった九〇年、一斉地方選挙があった九一年、政治団体経世会の政治資金収支報告書が自治大臣に提出されておりますけれども、その代表者はだれでしたか。
○木島委員 あなたですね。  九一年、一斉地方選挙、都知事選挙がありました。それが終わった後、あなたは経世会会長代行になっております。経世会関係の政治資金の管理運営はだれがしていたのでしょうか。
○木島委員 そういう形式的なことではなくて、実質上の、金をどのようにだれに配分するという、そういう実質的な実権はだれが握っていたのかという質問であります。
○木島委員 それじゃ、改めて聞きますが、一九八九年から九一年、政治団体経世会の代表者はあなた、会計責任者はだれだったんですか。
○木島委員 当時、経世会が利用している金融機関、どこだったでしょうか。
○木島委員 金融機関の中に日債銀はありませんでしたか。
○木島委員 政治団体経世会の代表者であるあなた、政治資金規正法によりますと、政治団体の代表者は、会計責任者が例えば報告義務に反したような場合には、監督責任があって、罰則まであるわけですね。大変重要な地位にあるわけでありますから信じられませんが、時間がありませんから、質問を急ぎます...全文を見る
○木島委員 経世会関係の政治資金に、金丸氏、経世会会長の秘書である生原氏はどのようにかかわり合っていたのか。
○木島委員 五億円の問題についてお尋ねをいたします。  八月二十七日、金丸副総裁辞任の会見メモ、先ほど証人が、経世会会長も辞する、辞任という言葉があったので、それはいけないことだと証言しましたね。その会見メモには、経世会会長も辞する決意でございますという言葉になっております。 ...全文を見る
○木島委員 いや、知らないと言っても、あなたはあれでしょう、金丸副総裁辞任の記者会見のメモを見て、経世会会長の辞任という言葉があったので、それは困る、それはまずいということを言ったというわけでしょう。その会見メモの中にこう言葉があります。「実は平成二年の総選挙の事前に、渡邉さんか...全文を見る
○木島委員 じゃ、証人は、この金丸メモがつくられる事前に生原氏なり金丸氏から、本当のところいつ五億円をもらったのかと聞くことはしなかったのですか。
○木島委員 証言では、金丸会長の命で赤松弁護人に食えということで会ったということだったようですが、金丸会長は会って何をしろという命だったのでしょうか。
○木島委員 あなたは赤松弁護人とは面識なかったわけでしょう。面識もないような人と何の目的もなしに会うというのはとても信じられません。  次の質問に移ります。  証人は、その会ったときに赤松弁護士に対して、生原は九〇年総選挙前に五億円もらっていると言っておる、そういう話を伝えま...全文を見る
○木島委員 経世会がつくられたのが一九八七年七月ですね。竹下氏を総裁候補として擁立して、いよいよ竹下政権を樹立しようと、その目的のために経世会がつくられたわけですね。  八七年七月十三日付で政治団体として正式に経世会は自治大臣に届け出がされておりますが、当初の代表者はだれだった...全文を見る
○木島委員 非常に重要な団体ですね。あなた自身が当初から経世会の代表者ではなかったのですか。
○木島委員 私の調べによりますと、自治省政治資金課編の「政治団体名簿」によりますと、昭和六十三年版、これは対象は前年十二月三十一日現在、ですから昭和六十二年十二月三十一日現在、経世会の代表者はあなた、会計責任者は八尋氏なんですね。そんな重要な地位にあなたはあったわけです。経世会の...全文を見る
○木島委員 あなたは先ほど来、金丸氏が政治資金規正法で処罰されるのは政治家としては戦後初めてだとか、政治改革とか言っておりましたが、政治資金規正法上の代表者というのはそういう軽々しいものではないわけであります。  最後にお伺いします。  十月六日の朝、田中邸訪問しましたが、田...全文を見る
○木島委員 終わります。
02月22日第126回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  財政学、そしてまた経済学を専門とされております三人の公述人のお話を伺っておりました。九三年度の予算がますます深刻化する不況打開を中心的な課題にしなきゃならぬという点ではいずれも共通したお立場だと思うんですが、具体的な不況打開の...全文を見る
○木島委員 私が最も聞きたかったことは、政府の予算案というのはやはりトリクルダウンセオリーに基づく予算ではないか、大企業を濁せばおのずと下にまで景気の波及効果があると、それはもうアメリカの大統領選挙でアメリカ国民から見離された理論ではないか、そういう理論では今の不況は打開できない...全文を見る
○木島委員 終わります。
02月23日第126回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  大臣の所信を伺って最初の質問でありますから、本来であれば法務行政全般についての大臣の御所見をさらに具体的にお伺いしたいと思っているわけでありますが、私に与えられた時間はわずか二十五分でありますから割愛をさせていただきたい。 ...全文を見る
○木島委員 その中間報告によりますと、今述べられた量的制限違反、所得税法違反、収支報告書の不記載または虚偽記入の「事実等により告発がなされた」と報告されているので、その「等」というのは何なのかを聞きたいのです。
○木島委員 渡邉廣康から金丸信前代議士に対する五億円の供与につきましては既に罰金刑が確定しておりまして、その具体的な中身は、九〇年の一月中旬、総選挙前ということになっているわけであります。  さんざん論議がされてきた問題でありますが、この被疑事実、既に今日では犯罪事実であります...全文を見る
○木島委員 それでは、私が今述べたその被疑事実についての東京地検としてのいわゆる立件手続あるいは捜査あるいは起訴、不起訴の処分、これらはどのような状況になっておるのでしょうか。
○木島委員 東京地検特捜部は、いろいろ別件で捜査中に、例えば政治家にかかわる政治資金規正法とか濱職とかいろいろな被疑事実の捜査の端緒をつかむことがあるわけでありまして、そこから捜査が入っていくわけであります。警察とか他の検察庁からのいわゆる事件の送致とか、そういうことなしに別件捜...全文を見る
○木島委員 例えば強制捜査、裁判所に対して令状をとるような場合には、別件で捜査検察官が事件を認知したり捜査の端緒をつかんだ場合でも、立件手続が内部手続としてきちっととられる、そのようにお聞きをしているわけでありますが、そうしますと、質問を変えますが、八九年六月上旬に五億円が供与さ...全文を見る
○木島委員 それは結構なんですが、だからそれを前提にして、八九年六月の五億円の授受については嫌疑なしで不起訴なんだ、そういうはっきりとした処分というものはやられているのですか、それとも処分せずですか。
○木島委員 大分はっきりしてきました。八九年六月五億円授受の問題については、正規の立件手続もなければ、不起訴裁定などの処分手続も正規になし。  それでは、この問題につきましては、現在もう捜査の対象ではなくなっておるというふうに聞いてよろしいですか。
○木島委員 私は、必ずしも八九年六月に五億円授受があり、九〇年一月に五億円授受があり、十億円の授受があったという前提に立って質問しているわけではありません。  大体わかりましたので、次の質問に移ります。  それでは次に、告発に係る他の嫌疑事実について、金丸氏が指定団体とする政...全文を見る
○木島委員 量的制限違反についてのみ切り離して、不記載の嫌疑と別途、一足早く不起訴の裁定をした理由は何ですか。
○木島委員 時効が切迫しているので、量的制限違反事実についてのみ切り離して先に裁定をした。その裁定の理由が、今述べられたとおりであります。  そうしますと、検察当局は、生原、金丸両氏の供述内容にある、一たん金丸氏が五億円を受領したが、それは一たん新国土開発研究会に入れて、それか...全文を見る
○木島委員 どうも合理的な説得にはならぬと思うのですね。新国土開発研究会の収支報告書の、確かに会計責任者は芦沢浩であります。しかし、代表者、事務担当者は生原正久であります。  おっしゃるとおり、不記載罪は会計責任者の犯罪であります。しかし、現行政治資金規正法によりますと、不記載...全文を見る
○木島委員 時間が来ましたから、終わります。
03月01日第126回国会 衆議院 予算委員会 第16号
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○木島委員 金丸氏に対する五億円献金問題について質問をいたします。  最初に、平和堂グループ代表であった松沢泰生から渡邉廣康への十七億五千万円の裏金について質問をいたします。  平和堂グループ代表松沢泰生に対する特別背任被告事件の冒頭陳述におきまして、検察官は、被告人渡邉は東...全文を見る
○木島委員 それでは、続いて、既に被告人松沢において異議なく証拠として採用された松沢泰生の検察官供述調書には、松沢が渡邉に渡した十七億五千万円は十四回に分けて渡されたという事実、そしてその第一回目は平成元年、一九八九年四月四日、一億円であったという事実、第二回目は平成元年、一九八...全文を見る
○木島委員 次に、昨年九月二十二日、渡邉廣康に対する特別背任被告事件における冒頭陳述におきましては、被告人渡邉は、松沢から裏金として現金合計十七億五千万円を受け取り、その一部を親交あった政治家に係る献金に充てたと述べられております。  まず、この親交あった政治家が単数なのか複数...全文を見る
○木島委員 十七億五千万円の金が松沢から渡邉に還流され、それが渡邉を通じて政治家に渡っていったと冒頭には書かれているわけでありますが、単数か複数か、法務当局は答弁しようとされません。その政治家の中に金丸前代議士が含まれる、これが金丸前代議士を指すものであることはただいまの答弁でも...全文を見る
○木島委員 そのとおりであるとお認めになりました。  それでは、検察は、金丸氏に渡ったとされる五億円について、その出どころ、出所について、裏づけとなる証拠、いわゆる専門家の用語では原資という言葉で言われているようでありますが、その原資をしっかり把握していたんでしょうか、質問をい...全文を見る
○木島委員 答弁になっておりません。  私の質問は、いわゆるその金の出どころ、裏づけとなる物的証拠を、いわゆる原資と言われるものを把握した上で略式起訴をしたのか、単に生原氏の供述あるいは金丸氏の上申書、こういう当事者らの言い分だけで略式請求がされたのではないか。その点をはっきり...全文を見る
○木島委員 法務省もお認めになっているように、松沢は検察官に対する供述調書の中で、平成元年六月七日に一億円を渡邉に提供したと述べているわけであります。これは松沢自身、その弁護団も、その供述調書を争わずに証拠として正式に裁判所にもう提出されているわけであります。  ところで、昨年...全文を見る
○木島委員 いや、もう納得できませんね。答えていただかないと真相が明らかならぬわけであります。  検察は、平成二年一月中旬に渡邉は金丸氏に五億円運び込んだという事実を認定して略式起訴し、これが確定をしているわけです。それは私も承知をしております。それじゃ、その平成二年一月中旬に...全文を見る
○木島委員 実は、法務省は、五億円の政治資金規正法違反、量的制限違反事件についてこれはもう確定しているのです。本来なら確定記録はだれでも閲覧できるはずです。こういう、特に政治家と金との関係が大変シビアに論じられているわけでありますから、少なくともその確定記録は全部この衆議院予算委...全文を見る
○木島委員 実は、なぜ渡邉が松沢に対して債務保証してやって株取引をさせたのか、その本当の理由が検察官の冒頭陳述、これは渡邉廣康に対する冒頭陳述の中で書かれているのですよ。五十二ページであります。読んでみますよ。   被告人渡邉は、前記のような経緯で、昭和六二年一〇月ごろから、独...全文を見る
○木島委員 五億円の献金が平成元年参議院選挙のときだったのか、平成二年総選挙のときだったかについては、今私が指摘したことだけをとってみましても、平成元年の六月ならぴったりとすべて合うのです。平成二年だと全然合わないわけです。そのことは金丸氏が臨床尋問において、平成元年だったか平成...全文を見る
○木島委員 そのような法務省の中間報告が出されたのが昨年の十一月三十日です。昨年の十一月二十七日に神奈川県の病院で金丸氏に対する臨床尋問が行われているわけです。  そこの臨床尋問において金丸氏は、「東京佐川がどうして先生に十億円政治献金をしようというような申し入れをする関係があ...全文を見る
○木島委員 金丸氏の臨床尋問に基づく証言というのは、非常に重大な、新たな事実であります。これは捜査の端緒として十分な事実でありますので、こういう観点から再捜査していただきたいと思うわけであります。  最後に、金丸氏に対する五億円の使途の問題についてお伺いいたします。  検察審...全文を見る
○木島委員 時間が参りましたので、自治大臣をお呼びしておりますので最後に一問だけ質問いたします。  政治資金規正法の適正、厳正な執行は、自治大臣の責務であります。金丸氏に対する五億円の配分先の問題につきましても、また、先ほど来私が質問した十七億五千万円の松沢から渡邉への裏金の政...全文を見る
○木島委員 終わります。
03月05日第126回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
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○木島分科員 私の地元は長野県であります。田名部農水大臣の地元は青森県でありまして、両県に共通する大変重要な農産物にリンゴがあります。  そこで、最初に私は、ニュージーランド産リンゴ生果実の輸入解禁の問題についてお伺いをしたいと思います。  リンゴ生果実につきましては、一九七...全文を見る
○木島分科員 もうちょっと具体的に、いつごろ公聴会をお開きになろうと考えているのか答えていただけませんか。
○木島分科員 植物防疫法によりますと、利害関係人や学識経験者の意見を聞かなければならないと規定されておりますが、農水省としては、事前にこの問題について公述人を具体的に指名する予定があるんでしょうか。
○木島分科員 その申し出は具体的に名前が挙がっているんでしょうか。
○木島分科員 もう農水省は御案内のことかと思いますけれども、まず害虫コドリンガでありますが、これはリンゴやナシ、マルメロ、桃、スモモ、アンズ、サクランボなどバラ科の果実の世界的な大害虫であります。その卵は果実の表面や果実に近い葉面に産卵されまして、ふ化した幼虫が果案内に侵入して加...全文を見る
○木島分科員 私も調べてみましたが、長野県当局そして青森県当局に厚さ一センチくらいの英文のデータが渡されたようであります。しかし、今御答弁のように、データそのものはもっと膨大なものだと言われているわけであります。一部しか渡っていない。しかも、問題は、長野県当局の担当者も青森県当局...全文を見る
○木島分科員 そうすると、今長野県や青森県当局にあるその英文データは、各県は生産者団体に 開示してもいいわけですね。
○木島分科員 じゃ、少なくとも長野、青森両県にあるデータは生産者ないし生産者団体に開示してもよろしいというお墨つきが農水省からも正式に得られたと受けとめます。  もっと膨大なデータを皆さんは持っておられるわけだから、一番必死なのは生産者そのものなんですから、これを全部明らかにし...全文を見る
○木島分科員 今日に至るまで、直接の利害関係者である農民、生産者、その団体にデータも示さない。口では説明しております、しかし、肝心のデータを秘匿して、そして今月下旬に公聴会をやるが、意見を言え、そんな話はないと思うのですね。  厚生省をお呼びしております。  臭化メチル薫蒸に...全文を見る
○木島分科員 時間の関係上急ぎますけれども、次に火傷病についてでありますが、これはリンゴ、ナシ、スモモなどにも発生する、これまた我が国未発生の大変重大な病害虫菌であります。過去にアメリカ、ニュージーランド、イギリス、オランダなどでリンゴやナシ、サンザシなどの花木類に壊滅的な打撃を...全文を見る
○木島分科員 伝え聞くところによりますと、オーストラリアでは、あくまでも火傷病のオーストラリア国内での発生を防ぐという立場から引き続いて断固としてこれは禁止する、輸入禁止の措置をとり続けると言われているようであります。隣国のオーストラリアでそれを恐れて、オーストラリアのリンゴ生産...全文を見る
○木島分科員 ニュージーランドで開発された火傷病病原菌防除技術に使われると思われる消毒剤、次亜塩素酸ソーダ一〇〇ppm、非常に高濃度だと思うわけです。  厚生省に再びお伺いしますが、横浜市の衛生研究所の実験報告によりますと、粉砕したモヤシやゴボウを次亜塩素酸ソーダで消毒したとこ...全文を見る
○木島分科員 ありがとうございました。  大臣、改めて大臣のお考えを聞きたいと思うのですが、今ずっと明らかにしてきましたように、コドリンガにしろ火傷病にしろ、我が国未発生、大変な害虫であります。今、農水省の御答弁にありますように、農水省としては、その完全防除技術を確認したと一生...全文を見る
○木島分科員 問題があれば輸入されないとおっしゃいましたが、問題があるかどうかわからないから農民は不安に思っているわけで、その不安を解消するためにはデータ公開、そして十分にその検証の機会を、農民自身が検証する機会を与えてもらいたいという提起をしているわけであります。  時間がな...全文を見る
○木島分科員 そういう要請に対してはどういう対応をとられるつもりなのですか。
○木島分科員 ニュージーランドからのリンゴ生果実の輸入解禁の措置が一度とられてしまいますと、今後の輸入拡大については全く歯どめがきかなくなるわけですね、法律上も。  田辺良則弘前大名誉教授は、もし我が国に入ってきた場合の東京市場への上場価格を試算して、十キロ当たり二千二百五十円...全文を見る
○木島分科員 最後にもう一問、他用途利用米の販売代金と助成金の精算問題についてお尋ねしますが、去る二月十八日の農水委員会におきまして我が党の藤田委員から、生産者と農協、経済連、全農との間の他用途利用米売り渡し委託契約に基づく販売代金の精算が行われていないじゃないか、八九年からの四...全文を見る
○木島分科員 終わります。
03月17日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第3号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。最初に亀井参考人にお伺いをいたします。  リクルート、共和、佐川、金丸巨額蓄財事件と、国民の政治に対する信頼が全く失われた、議会制民主主義の上でも大変重大な事態だとおっしゃられました。そのとおりだと思うのです。九二年の参議院選挙の...全文を見る
03月24日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  最初に、田原参考人と堀田参考人に共通する質問でありますが、より深く佐川急便事件、金丸巨額蓄財脱税事件からどういう教訓を引き出すのか、金と政治との問題についてさらに質問をしたいと思うわけです。田原参考人は、改めて政治と金の問題が...全文を見る
03月25日第126回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○木島委員 今回の定員増は、判事補が七名、それから裁判官以外の裁判所職員については、書記官が三十一名、事務官十二名の増員、技能労務職員、行(二)職員十九名の減員で、差し引き二十四名の増員ということです。  最初にお伺いしたいのですが、最高裁判所は九三年度予算概算要求においてはど...全文を見る
○木島委員 今回の増員は、判事補七名に裁判官以外の職員は五十六名の増員です。減員が三十二あるので、裁判官以外の職員が純増二十四ということです。  それでは、財政当局に増員要求するに当たっては、まず裁判所部内において増員要望を全国の裁判所から取りまとめて、これを集約して上げている...全文を見る
○木島委員 まことにおかしなことだと思うのですね。本当に増員が必要かどうか、現場が一番よく知っておるわけであります。  それでは、現場の裁判所の職員でつくっている労働組合、全司法労働組合では、昨年、九三年度についての増員要求としてどのような数字を最高裁に上げているのか。総数とそ...全文を見る
○木島委員 実際に裁判所で日々仕事をしている職員の皆さんでつくっている労働組合から出されている現実の増員要求が一千名を超えている。しかし、現実に最高裁当局が財政当局に出した増員要求が三けたにもならない。そして、実際に財政当局の理解を得て今回定員増として法律改正になってきた数字は、...全文を見る
○木島委員 職員の皆さんでつくっている労働組合から出された要求というのは、これは恐らく職場の実態を踏まえて切実な増員の要求の数だと思うのです。  きょう私に与えられた時間は非常に短いので、例えばバブル経済が崩壊して今破産が激増しておる、破産事件と競売事件が非常にふえておるとお聞...全文を見る
○木島委員 和歌山地裁本庁では破産事件が五倍になっている。配置された書記官数は実質変わりなし。実働がわずかに一名弱、〇・九名ふえているだけ。名古屋地裁でも事件数三倍、書記官数は五人が六人になっただけ。大変な事態だと思うのですね。  では次に、執行関係事件で東京地裁本庁と大阪地裁...全文を見る
○木島委員 大阪地裁を言ってください。
○木島委員 今答弁がありましたように、東京でも大阪でも執行事件総数が倍になっておる、しかし、書記官数はふえていないという状況です。例えば和歌山の、先ほど破産事件数が五倍になったということですが、現実に破産係の職員は月五十時間以上の残業が続いているという状況です。それから、名古屋地...全文を見る
○木島委員 次に、家庭裁判所の調査官の人員の問題についてお伺いしたいと思うのです。  ことしの一月からテレビで「家栽の人」というテレビドラマが放映されまして、非常に国民的な話題を呼んでおるようであります。家庭裁判所の役割、機能、特に家庭裁判所のかなめともいうべき家庭裁判所調査官...全文を見る
○木島委員 実は、家庭裁判所の調査官の具体的な職務が非常に大変になっておるとお聞きをしております。例えば少年刑事事件については、日本語の話せない外国人の少年事件もふえているのですね。これはブラジルの少年、日本語を話せない少年の身柄事件を家庭裁判所の調査官が担当することになるわけで...全文を見る
○木島委員 大臣に所見をお聞きしたいのですが、現実に働いている現場からの要求ですと、増員要求は千名を超えているのですね。しかし、現実に定員法の一部改正という形で出されてきた増員はわずか職員については二十四名、裁判官については七名だけです。やはりもっともっと現場の声を吸い上げる努力...全文を見る
○木島委員 終わります。
04月06日第126回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○木島委員 最初に、法十七条の地図の問題についてお伺いをしたいと思います。  その前に、不動産登記制度の根本問題、基本問題についてでありますが、これは有斐閣の法律学全集の幾代さんの「不動産登記法」ですが、「登記制度の理想は、一言にしていえば、実体的物権変動を正確かつ迅速に公示す...全文を見る
○木島委員 御答弁あったとおりだと思うのですね。非常に重要な図面として利用されてきた。衆議院の法務委員会調査室の皆さんが苦労なされて作成していただきました参考資料によると、その重要性について三点にわたって記載していますね。登記官が不動産の表示登記に関する登記事務を処理するときに大...全文を見る
○木島委員 今回の法改正で不動産登記法にきちっと位置づけるからといって現に公図が果たしている非常に重要な役割、法的効果や社会的機能には何ら変わるところはないという答弁ですね。法律で位置づけて格上げされたからといって、境界争いの裁判なんかに証拠として出される公図の証拠力ですか、証明...全文を見る
○木島委員 単なる手数料を徴収するためだけではなくて、国民に閲覧請求権を付与するんだ、そのための法律改正なんだとおっしゃられていますが、それでは今まで一体、管理状況が悪いということを理由にして公図を閲覧拒否してトラブつたような事例がどのくらいの件数あったのですか。
○木島委員 私は、最近閲覧拒否でトラブつた例なんて聞いたことないわけですよ。そうすると何ら変化はないのですよ、今回法改正することによって。変化があるのは、閲覧手数料が取られるということだけなんですよ。今まで、現行法でいえば、いわゆる公図を見たい、写したいという国民は実際幾ら費用負...全文を見る
○木島委員 閲覧費は無料だ、自由に書き写すかわりに、事実上七十円払って謄写する、コピーをとるというのが実態だったようであります。じゃ、今度法二十四条ノ三で、十七条地図に準ずるものとして位置づけられたことによって、手数料を取れることになるわけですね。その手数料は政令で決めると思うの...全文を見る
○木島委員 そこが私はどうしても納得できないのですよ。法十七条の地図、これは非常に精度の高いことが作製の段階から担保されている図面ですよ。これについて閲覧するのに今、後から経過についてはお聞きしますが、本年一月一日から四百円に値上げをされました。そこまでは精度も高くない、今まで無...全文を見る
○木島委員 古くなった公図を整備する、そして国民のサービスのために閲覧に供する、そういうのに金がかかる、だから法十七条の地図と同じ金額を徴収してもいいではないかというお考えが披露されましたけれども、昨年四月七日の参議院法務委員会の議事録の中に、清水民事局長の答弁としてこういうのが...全文を見る
○木島委員 法務省があるいは政府が当然やらなければならぬ法十七条の地図の作製という責務を長い間怠り、やむなく精度が低い、精度が悪い公図を十七条地図に準じて今まで事実上国民にサービスを提供していたわけでしょう。そうすると、地図に関する費用、地図を作製する費用は基本的には一般会計から...全文を見る
○木島委員 実は、登記のコンピューター化の法律が法務委員会で審議される、同時に大蔵委員会では登記特別会計の設置に関する法律が審議されるということが昭和六十年にあったわけです。そのとき、昭和六十年四月十九日の衆議院大蔵委員会の登記特別会計法案に対する附帯決議の第二項に、「特別会計へ...全文を見る
○木島委員 続いて法務省に。  登記特別会計に一般会計から繰り入れられた額、これで本来地図なんかもしっかりしなければいかぬということをさっきおっしゃられたので、登記特別会計がつくられた翌年の昭和六十一年、それから昭和六十三年、平成五年度、どんな数字なのか、答弁願います。
○木島委員 今の昭和六十年度の三百七億というのは、実は一年じゃないんですよね。登記特別会計が途中からつくられたから、だからこれは全然参考にならぬ資料で、昭和六十一年の五百七億、それに対して平成五年六百八十六億……
○木島委員 伸び率は余り高くないです。  では続いて、それに対して登記特別会計の登記手数料収入がどんな推移なのか、登記特別会計ができた翌年の昭和六十一年、それと平成三年、二つだけ言ってください。
○木島委員 登記特別会計の一般会計からの繰り入れの伸びがほとんど伸びていないのに対して、登記手数料収入が非常に、倍近く伸びている。これはなぜかといったら、手数料が値上げされたからなんです。昭和五十四年の閲覧手数料は百円。昭和六十年、登記特別会計ができて二百円になりました。それが、...全文を見る
○木島委員 終わります。
04月14日第126回国会 衆議院 本会議 第20号
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○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表し、自民党及び社会、公明両党がそれぞれに提出している政治改革関連各法案について、法案提出者に質問いたします。  今国民が政治改革としてこの国会に求めている最優先の課題は、金権腐敗政治を根絶することであります。自民党の最高実力者であった金丸前...全文を見る
04月16日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  最初に、衆議院議員の定数是正に関する八六年五月二十一日の決議について、自民党の石井委員にお尋ねをいたします。  十三日の衆議院本会議で我が党の山原議員が、八六年の国会決議を実行するのがまず国会が国民に対して行うべき責務ではな...全文を見る
○木島委員 私の質問の全然答えになっておらぬと思います。抜本是正ができなかった責任は、挙げて与党である自民党がそれにまじめに取り組んでこなかったからではないでしょうか。  古証文とおっしゃいました。しかし、昨年の十一月三十日、公職選挙法改正に関する調査特別委員会が行われました。...全文を見る
○木島委員 とんでもない暴言ですね。この国会決議、否定してないでしょう。そんな決議いつやりました。やってないでしょう。だからあの国会決議はいまだにすべての党派を拘束しているのですよ。それを勝手に棚上げにすることは許されるものではないということを私は明確に言います。  次いで、社...全文を見る
○木島委員 昨年の十一月三十日という時点は、もう既に佐川、金丸事件が起きていたわけです。金丸氏の五億円やみ献金の問題が出ていた時期であります。佐川急便が一千億とも言われる巨額なやみの金を政界中枢にばらまいて日本の政治をねじ曲げていたという事件が起きていた時期であります。当然、その...全文を見る
○木島委員 私も、今の金にまみれた自民党の政治がもはや国民の信頼を完全に失って地に落ちて、そういう意味では自民党政治が危機に瀕しているという事実はそのとおりだと思うわけであります。だからこそ金と政治との関係をまず断ち切らなければいかぬ、金権腐敗政治を断ち切らなければいかぬ。そのた...全文を見る
○木島委員 情勢が大きく変わったからという理由で、政党が主権者、国民に対する公約を、細かい点はともかく、基本にかかわるところを変えるのは私はやはり議会制民主主義の上からはいかがなものか。  例えば、自衛隊派遣の問題もそうです。選挙のときに、絶対我が党は自衛隊の海外派遣は認めない...全文を見る
○木島委員 あるべき選挙制度を研究し、そしてそれを提示し、そして信じるところに従って一生懸命その実現のために努力する、これはもう当然のことだと思うのです。私もそのために一生懸命やっているわけです。我々はそういう立場から、私も一昨日の衆議院本会議で明らかにいたしましたように、二十年...全文を見る
04月20日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第8号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  いよいよきょうから一般の質疑に入るわけでして、最初に選挙制度の論議になったわけでありますが、私は、どうも国民がこの政治改革に関する調査特別委員会に求めている願いとちょっとずれているのではないかなと思うわけです。国民はやはり、金...全文を見る
○木島委員 今のは全くごまかしですね。そもそも政権交代を可能にするために選挙制度をいじるというのは邪道です。選挙制度の根本は、民意がどれだけ正確に議席に反映するかが根本的な命題であって、力不足で政権がとれないのに、選挙制度を変えて政権にありつこうなんというのは邪道だと思うわけです...全文を見る
○木島委員 併用制の持っている性格、併用制が現実に実施されたときに選挙がどういう状況になるであろうか、ドイツが既に経験を持っているわけです。ドイツの選挙の経験など、自由法曹団という民主的な法律家で組織している団体の弁護士たちがドイツまで、実際に選挙をやっているところまで行って、実...全文を見る
○木島委員 これは当然でありますが、それぞれの地域を直接に代表する政治家は、小選挙区選挙で当選した一人の国会議員だけということになるわけであります。それ以外は比例代表から配分されてくる国会議員になるわけです。そうなれば、その政治家の所属する政党、日本でいえば比較第一党、圧倒的に強...全文を見る
○木島委員 ちょっと短くしてください。
○木島委員 質問時間がもうないんですよ、私。反論権を使われても困りますよ。質問時間がないんです、私、三十分しか。もっと、一時間も質問時間を与えてくれればしゃべれる……
○木島委員 聞かれたことと違うことを答弁して、時間をとらないでくださいよ。
○木島委員 委員長、ちょっと短くしてくださいよ。私まだ質問することがたくさん残っているわけですから、時間がもうないんですから。これは不公正ですよ、三十分しか、短い時間しかないのに。
○木島委員 私は、小選挙区比例代表併用制なる案が持っている問題点を一つ一つ、きちっきちっと聞こうとしているわけでありますので、御理解いただきたい。  この併用制は、今言った、いわゆる小選挙区制効果という政治過程で発生する問題によって事実上少数政党が排除されていくだけではなく、制...全文を見る
○木島委員 私の仮定は、比較第一党の地位は譲らないまま四〇%が三〇%になった、そういう場合を想定しているわけであります。  併用制を考える場合に決定的に大事なのは、やはり小選挙区制部分が何議席とるかだと思うのです。これが三百だったら決定的に制度の中身は変わるわけです。二百五十対...全文を見る
○木島委員 はい。  発足して、今選挙改革協会ということで、大変国連NGOとして権威のある団体がこう言っているのを紹介して、終わります。  小選挙区比例代表併用制は、小選挙区制が持っている最悪の問題と拘束名簿式比例代表が持っている最悪の問題を解決することなくそれを結合してしま...全文を見る
04月21日第126回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  最初に、社債の発行限度枠の撤廃の問題について、四人の参考人にそれぞれ伺いたいと思います。  これは我が国社債法の根本的な大転換なわけです。社債権者保護という基本的な要請に基づいて、先年改正された社債法でも、純資産の枠に限度を...全文を見る
○木島委員 お話をお伺いしておりますと、限度枠が撤廃された社債権者の保護をどこがやるか、社債管理会社にすべての期待がかかっているように思われます。本当にこの社債管理会社が社債権者の期待にこたえてその役割を十分に発揮できるかどうかが次に検証されなきゃならぬ問題だと思うわけであります...全文を見る
○木島委員 まさに日本の金融機関、証券会社の良識が問われる問題だ、しかしその良識が全く発揮されなかったのがあの証券・金融スキャンダルではなかったか、損失補てん問題ではなかったかと思うわけですね。良識が期待できないとなるとこれは法律できちっと整備しなければいけないということにならざ...全文を見る
○木島委員 時間もほとんどありませんので最後にもう一点だけ盛田参考人にお伺いしたいのですが、今不況が長引く中で、金融資本といいますか、銀行からの産業資本といいますか、製造会社に対するいろいろな支配、介入といいますか、もうちょっと合理化せよとか、労働者の解雇とか配置転換、あるいは下...全文を見る
○木島委員 終わります。
04月26日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第11号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  きょうは自民党が提案をしております政治資金規正法改正法案を中心にして質問をしたいと思います。  最初に、提案者を代表する塩川委員にお聞きしたいのです。  自民党の改正法案では、政治資金規正法第一条「目的」についても改正して...全文を見る
○木島委員 わからないで当然だと思うのですね。本当に改正法の一条を理解するためには、現行法の全文、そしてどこがどう変わるかの、かわって新しくつくられる改正法案の全文、これを両方きちっと読んで、そして全文の意味を正しく体して初めてわかるわけであります。必ず改正法には新旧対照表が、閣...全文を見る
○木島委員 法律の建前と実態とを分けて答弁をされました。今答弁されましたように、法律の規定そのものは明確に、政党から政治家、公職の候補者に対する金の流れを認めることを大前提にして組み立てられているわけであります。  それは、この改正法案に対する津島委員からの本委員会への詳細説明...全文を見る
○木島委員 質問時間が短いので、反論権の行使は制約してください。  では、続いて聞きます。  改正法二十一条の二第二項、「前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。」要するに、公職の候補者に対しては寄附しちゃいかぬというのは、政党からはいいんだというこの規定の「政党...全文を見る
○木島委員 政党の支部から候補者への金の流れは許されるということですね。  実は、昨年の十二月十日の自民党政治改革本部の「政治改革の基本方針」という答申を見ますと、議員後援会を移行させて選挙区支部をつくるんだという言葉があります。また、「草の根組織として小選挙区ごとに支部を設立...全文を見る
○木島委員 包括とおっしゃいましたが、文章には「移行」と明確に書いてありますから、私は指摘したわけであります。  政治家個人、公職の候補者が金を手にすることは原則としてあり得ないというこの提案詳細説明の津島委員の御説がいかに成り立たないかのもう一つの大きは例は、政治資金パーティ...全文を見る
○木島委員 だから、そうなるとどうなのですか、質問に答えてください。
○木島委員 一つの企業から一回のパーティーで買ってもらうパーティー券の上限が百五十万ということだけですね。どんなにたくさんの企業から百五十万ずつ買ってもらってもいいわけですね。そういう面では総枠規制は全くないわけですね。  今回の自民党の法改正によりますと、一つの企業なり個人か...全文を見る
○木島委員 パーティーについては、今回法改正には全然触れておりませんので、一千万円以上のパーティー券の売り上げがあった、総収入が一千万以上のパーティーを特定パーティーと称して、その場合には政治家個人がやっても政治団体がやったとみなして、みなしパーティーですね、それで届け出をさせる...全文を見る
○木島委員 いや、法律の仕組みが、候補者個人がパーティーをやったときに届け出るのは総収入だけですよ。パーティー券の売り上げたけですよ。実入りが幾らだったか、届け出義務はないのですよ。だから、例えば一億円のパーティーをやったが経費で一億円かかってしまったと説明すれば、説明が通ってし...全文を見る
○木島委員 当然できるわけですね。  そこで聞きます。改正法十八条によりますと、一千万円以上の収入を受ける特定パーティーについては十八条の二の規定の適用を除外しています。どういう意味ですか。(発言する者あり)対照表がないからわからないのですよ。  では、言いますよ。第十八条「...全文を見る
○木島委員 そんなに明快になってくるのでしょうかね。政党の支部は、十八条によって、それぞれ一の政治団体とみなされるのですよ。別にされるのですよ、法の建前が。政党本部が開いたパーティーとは別に政党の支部がパーティーを開けば、独立した一の政治団体とみなしてパーティーを開くことができる...全文を見る
○木島委員 今御答弁のように、その支部と本部の関係がそれぞれの党の自己規律の枠内の問題にある限りは、それが本当に正しく政党内部において報告されるのかされないのか、法律の担保はないわけですね。そこが私は大問題だと思うわけであります。  続いて、時間も迫っております。改正法によりま...全文を見る
○木島委員 私の質問は、現実的にあるかないかではなくて、この改正法が認めているのか否定しているのかということを聞いておるのです。
○木島委員 要するに、力の非常にある有力な方が政党支部の支部長をやっておるところの政党支部の名前で大政治資金集めパーティーが行われ、多額の金がその政党支部に入る。そして、その政党支部の支部長は、その政党支部から、自分と関係の深い、余り政治的に力のない、金を集めることのできない政治...全文を見る
○木島委員 終わりますが、答えになっていないわけであります。  今回の自民党の改正法案は、よく精査をいたしましても、結局政治家個人、公職の候補者個人はいろんなルートを通じて企業からの莫大な金を手にすることができます。そして、その政治家個人が手にしたお金をどのように使うかについて...全文を見る
04月27日第126回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○木島委員 きょうは、社債の発行限度枠の撤廃の問題についてお聞きをいたします。  民事局長は、諸外国でも社債発行の限度を設けている国はない、あるいは社債権者保護というけれども、発行のときだけであってその後のところまでは目配りしてないのだからということをおっしゃられました。しかし...全文を見る
○木島委員 長い間検討してきたことは私も認めます。しかし、一昨年の七月までそういう論理はだめなんだということを法務省の担当参事官が述べておるわけですよ。  この参事官、こう言っていますよ。いろいろ言って、いずれにしろこの証券不祥事、損失補てん問題を挙げまして、「今回の不祥事の関...全文を見る
○木島委員 財界や大企業や大蔵省筋の物すごい圧力に何とか抗して、社債権者を守っていかなきゃならぬという気持ちのあらわれている論文だと私は思うのですよね。しかし、残念ながら今回押し切られてしまったというのが本質じゃないでしょうか。  社債の法律的な面については商法その他に書かれて...全文を見る
○木島委員 簡単に言いますと、株は値下がりしてもうどうしようもない、一般投資家、国民も買おうとしない、それでは資金調達できぬから、やむなく日本の大手企業が社債発行して社債をどんどん買ってもらおう、そちらに資金調達の道を求めた結果がこういう数字になっているんじゃないのかと思わざるを...全文を見る
○木島委員 端的に、社債発行企業にとって銀行から金を借りるよりも社債発行して社債を買ってもらった方が低コストだという具体的な中身、どういう点とどういう点があるから低コストなんだ、低コストの具体的な中身について簡単に答えてください。
○木島委員 日本経済の姿、企業から見て資金調達の三本柱、銀行からの借り入れ、株式、自己資本の発行、そしてもう一つ社債、その中で急速にこの社債がふえているという状況で、これからもそういう方向だというお話であります。  もう一つ、大蔵省にお聞きしたいのですが、社債がふえてくる、そう...全文を見る
○木島委員 だから、格付をAとするか、BBにするか、BBBにするか、その中身ですよ。要するに財務内容が非常によくていいからAなのか、財務内容が悪いからBBBなのか、その中身のメルクマールを羅列していただけばいいのですよ。
○木島委員 余り明確に御答弁なされませんけれども、将来の方向としては完全自由化する、格付その他による適債基準を、緩和でなくて、もう完全自由化という方向が打ち出されているわけですね。要するに、社債に対する元利償還の確実性がなくても社債はどんどん発行することを認めていこうじゃないかと...全文を見る
○木島委員 社債管理会社の責務は、社債を発行するときに危ない社債を発行させないというのは当然ありますね。発行させた後は、その社債を利子も含めまして完全に償還させるために目配りをするということですね、簡単に言うと。今、民事局長から適時適切なときに仮差押などの手を打つとおっしゃられま...全文を見る
○木島委員 どうも法務省は現実を全然知らぬと思うのですね。銀行がそんな倒産直前まで手をこまねいているはずがないのですよ。社債管理会社ではない、今の現実に金を貸している銀行がどういう態度をとっているでしょうか。ちょっとでも会社の利益率が落ちただけで、すさまじい介入、支配をしてくるの...全文を見る
○木島委員 終わりますが、最近の金融不祥事のときの銀行がとった態度、バブル経済が崩壊して今銀行がとっている態度を見ますと、そんな甘い目で日本の金融機関を見るわけには到底いかない ということを申し述べまして、終わります。
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました商法等の一部を改正する法律案並びに商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、反対討論を行います。  反対の基本的理由は、本法案の主要な改正点である社債発行限度規制の撤廃についてであ...全文を見る
04月28日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第13号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  中馬参考人に一つお伺いをいたします。  参考人が選挙のよしあしをはかる第一の基準に、民意の正確な反映というものを挙げられました。しかも、それは非常に重要な基準であるということも言われました。まさに私はそのとおりだと思います。...全文を見る
○木島委員 いや、もうお二人大体同じ立場ですから、聞いてないです。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。  最初に、清水参考人からは、今の日本の政治のあり方として、どこが中心的な問題であり、国会は今優先して何をやるべきだと考えているのが、一般論でなくて具体的にお示しいただきたい。  その一つの参考になるかわかりませんが、四月十九日付の清水...全文を見る
05月11日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第14号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。沖野参考人に一つお伺いしたいと思います。参考人が、選挙制度として民意の集約ということで単純小選挙区制、今の状況では併用制がベターだとおっしゃられましたが、その理論づけとして、今なぜ政治改革かという必要性のところで、国の進路を決めるた...全文を見る
05月12日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第15号
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○木島委員 私は、現在のこの政治改革論議をめぐる最大の特徴は何かというと、いわゆる一括処理論が破綻をしたということだと思います。  その前に、先ほど田並委員から、一括処理論が当委員会の合意であるという発言がありましたが、そんなことはありません。私は一貫してこの一括処理論は間違い...全文を見る
○木島委員 社公両党にお聞きしたいのですが、社公両党の四法案を見ますと、企業・団体献金を。全面禁止する、非常に中核的なところに位置づけられているのではないかと思うわけであります。それは企業・団体献金を全面禁止するということを前提にして政党助成法も組み立てられておりますし、先日私ど...全文を見る
05月14日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第17号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  私は、今手元に、海部内閣が政治改革大綱を実現する目的を持って第八次選挙制度審議会をつくったわけでありますが、その海部内閣によって選ばれた委員の中で副会長をやっておりました佐藤功上智大学名誉教授、憲法学の先生でありますが、が著作...全文を見る
○木島委員 安定した政権というのは国民の多くが認める政権だというのは、まさに私は今回自民党が出している単純小選挙区制そのものと全くの矛盾だと言わざるを得ないわけであります。  既に、もう繰り返しませんが、いろいろなマスコミのシミュレーションの結果、現在の日本の政党の力関係のもと...全文を見る
○木島委員 具体的な政策、目標については余り述べられませんでしたが、実は、四月二十八日に当委員会がお呼びをいたしました参考人の中で、産経新聞社の常務取締役編集局長であり、八次審の委員であり、また、民間政治臨調にも加わって大きな役割を果たしている清原参考人が、もっと具体的にずばり言...全文を見る
○木島委員 私はちっとも取り違えているわけじゃないわけであります。いずれも皆さん方が基本的にはおつくりになられた八次審の答申、あるいは大綱、あるいは八次審の答申をつくるに大きな役割を果たした方々が中心に座って打ち出された民間政治臨調のいろいろな文書、そういうものをずっとみんな集約...全文を見る
○木島委員 そうじゃないんですよね。小選挙区制をつくらなければいかぬその政治的理由がずっと述べられておるわけであります。  そういう考え方は基本的に逆さまである、発想が逆さまであるという厳しい指摘が実は四月二十八日、当委員会に呼ばれました参考人、朝日新聞社論説副主幹の中馬清福さ...全文を見る
○木島委員 とんでもないことで、確かに選挙はあるんです。そして議会があるんです。しかし、自民党の単純小選挙区制の本質というのは何かというと、比較第一党が、仮に提案理由ですと、二五%以上の支持があれば、第二党、第三党、第四党の支持する票を全部切り捨てて、そういう支持票は議席に結びつ...全文を見る
05月18日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会公聴会 第1号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  私の持ち時間はわずかに十五分だけでありますので、上条公述人から三点についてお聞きをしたいと思います。  公述人は、百年前のヨーロッパ大陸の選挙制度についてお触れになりまして、小選挙区制から比例代表制への大きな転換が図られたと...全文を見る
○木島委員 二つ目でありますが、先ほど公述人は、一九四九年、西ドイツにおきまして小選挙区比例代表併用制が導入されたいきさつについてお触れになりました。小選挙区制を強硬に主張したCDU・CSUに対して、比例代表を強力に主張したSPDその他の野党の主張が闘わされ、大変な激論が行われた...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  そこで三点目でありますが、公述人は、一昨年統一ドイツに赴きまして、実際に現地において併用制がどのような役割を果たしているのかを調べてこられた。大変すばらしいことであったと思うわけであります。そしてまとめられた「選挙制度と民主主義」という「統...全文を見る
○木島委員 時間の関係でほかの三人の公述人に質問できなかったことをおわび申し上げまして、終わります。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  最初に、阪上公述人にお伺いをいたしたいのですが、二十年来のドイツ型の併用制の論者である、基本的には比例代表選挙である、国民代表と地域の利益代表の両方の意味を付与されている、超過議席もそれほど問題ないではないかというお考えだった...全文を見る
○木島委員 私、先ほど来お聞きをしている中で、阪上公述人が考えておられますドイツ型の併用制の基本理念と同じものでありますが、社公両党が出されているドイツ併用制に対する意義づけ、どうも基本的なところで大分違うなとお聞きをしたわけであります。  それは、阪上公述人の意義づけは、小選...全文を見る
○木島委員 西平公述人にお伺いしたいんですが、これは「日本の科学者」という雑誌ですかね、一九九一年の九月号ですか、「いろんな選挙の方法」という論文をお書きになっている中で「とにかく混合式では二つの選挙方法の長所が出てくることを期待するより、両方の短所が現れることを心配すべきであろ...全文を見る
○木島委員 最後に一問、宮内公述人にお聞かせ願いたいんですが、私は、企業献金というのが現実に果たしている役割は、決してコストなどというものではないんではないか。最近の金丸事件を見ましても、建設関係などでは、公共事業の配分にすべて政治家が口を挾んで、事実上そこで決める。大手ゼネコン...全文を見る
○木島委員 終わります。
05月25日第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第18号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  最初に山口先生にお伺いしたいのですが、先生が我が国の政治腐敗の構造を広い視野からとらえるというお話を、大変興味深く拝聴いたしました。先生が小選挙区制に反対し比例代表制度を支持する一つの理由として、選ぶ有権者と選ばれる政党、政治...全文を見る
○木島委員 それでは、続いてもう一点。  選ぶ有権者と選ばれる政党、政治家との間に適切な距離が必要だろう、それがいいのではないかというお話でした。実は、昨日東京で中央公聴会をやりまして、西平公述人から、選ぶ有権者と選ばれる政党、政治家の間を短くする、しかも小選挙区制を入れずに比...全文を見る
○木島委員 それでは、続いて田口さんからお聞かせ願いたいのですが、一九四七年にドイツの北部の州でつくられた併用制、その立法過程については大変参考になりました。先生は、単純小選挙区制のイギリスとドイツ・ワイマール下での比例代表制の折衷案だとおっしゃられました。そうだと思うのですが、...全文を見る
○木島委員 終わります。
06月02日第126回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○木島委員 金丸前議員と生原元秘書に対する所得税法違反事件についてお聞きしたいと思います。  法務省が去る四月二日、参議院予算委員会におきまして行った報告によりますと、三月六日に押収した隠匿資産は、金丸前議員に帰属するものとしてワリシン、ワリコー等割引金融債約三十五億円、生原元...全文を見る
○木島委員 摘発された隠匿資産の大きさが、即通脱所得額になるものでないことは、私もそんなことは承知をしております。しかし、余りにもその金額の大きさに乖離があり過ぎるということで質問をしたわけであります。合理的な理由を述べられない法務省の態度は、まことに遺憾だと思わざるを得ません。...全文を見る
○木島委員 次に、さきの報告によりますと、金丸前代議士の昭和六十二年の通脱所得二億円と平成元年の通脱所得六億五千万についてのみ生原元秘書と共謀の上、所得税を脱税したとあります。それ以外の分は、いずれもそれぞれ単独犯であるという報告になっております。金丸前代議士にかかわる昭和六十二...全文を見る
○木島委員 よく説明になっておりませんが、要するに、昭和六十二年の二億円と平成元年の六億五千万円については、金丸前代議士の雑所得に関するものであるが、隠匿、通脱した実行行為者が生原なんだという意味なんでしょうか。そして、単独犯とした昭和六十三年の通脱所得九億九千八百四十二万円につ...全文を見る
○木島委員 金丸前代議士の雑収入について、金丸前代議士が脱税犯に問われるのはわかるんですよ。なぜ生原は、自分の金じゃない部分について、金丸の昭和六十二年と平成元年についてのみ共犯にされたのか。生原の金じゃないわけですから、だから実行行為者が生原だったのかと聞いているんですよ。
○木島委員 もう時間がないからこれでやめますが、実は、その共謀に係る金丸前代議士の昭和六十二年の二億円と平成元年の六億五千万円については、いずれも日本債券信用銀行の無記名割引債であり、それぞれその年のうちに購入された事実、先ほど答弁があったとおりでありますが、それを基礎として立件...全文を見る
○木島委員 では、次に移りましょう。  起訴された通脱所得の原資の問題についてお伺いいたします。  原資の特定の問題でありますが、さきの参議院予算委員会に対して行った報告によりますと、金丸前代議士については、大手建設業者、ゼネコンとか山梨県の建設業者等から供与される資金の一部...全文を見る
○木島委員 私の質問は、なぜ金丸の方についてだけ原資を、大きなプールの中の一部が原資なんだというふうに報告し、生原の方はそういう大きなプールの中の一部という言い方をしなかった理由を聞いておるわけでありますが、説明になっていないわけであります。恐らく、金丸についての原資の問題の記述...全文を見る
○木島委員 まことに不満であります。  それでは、この「等」の中に東京佐川急便渡邉廣康元社長から金丸に対して供与された資金は入るのか入らないのか、それは答えてください。
○木島委員 そういうふうな立場が検察当局の態度のようであります。  しかし、この点については、本年三月十九日の読売新聞が一面トップで報道しているわけであります。平成元年分の六億五千万円についてはその原資として東京佐川の渡邉元社長から金丸に贈り届けられた五億円が入っているのではな...全文を見る
○木島委員 もう時間がないから進みますけれども、法務省の参議院予算委員会に対する報告によりますと、生原元秘書の分についての原資については、先ほど指摘しましたように「金丸前議員の支援者からの陳情等の際に供与された資金等を原資として、」とあります。これは非常に重要な言葉ですね。陳情の...全文を見る
○木島委員 贈収賄の立件というのは非常に大変な作業であることは私も承知をしておりますので、そこはしっかりこれからやっていただきたい。  もう一つだけ。実は大手ゼネコンからの金の流れについては、いわゆるやみ献金、使途不明金の問題が指摘されているわけですが、本年三月二十六日に毎日新...全文を見る
○木島委員 終わりますが、私は、うわさではなくて現に清水建設の献金リストがあることがもう既に捜査の過程で明らかになっていると思われるわけであります。また一方、清水建設につきましては、使途不明金として一九九〇年度が三十四億二千万円、九一年度が二十八億二千万円出たということも明らかに...全文を見る
○木島委員 終わります。