木島日出夫
きじまひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月14日 | 第140回国会 衆議院 予算委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 私は、重油流出事故について質問をしたいと思います。 一月二日未明のナホトカ号海難によって流出した重油は、一月七日、福井県三国町安島の海岸に漂着以来、今日までに山形県から島根県まで日本海側八府県の海岸に漂着、我が国史上最大の油汚染災害になっています。 この間、被...全文を見る |
○木島委員 必死の思いで漂着重油の回収作業に当たっている地元から見ますと、なかなか政府が一生懸命応援してくれているという熱意が伝わっていないわけですね。今御答弁いただきましたが、やはり私は政府の熱意がもう一つ不足しているんじゃないかと感じざるを得ないわけであります。 今回の災...全文を見る | ||
○木島委員 やはり融資の枠から出ないんですね。ですから、最後の、できる限りのことをやっていきたい、そのできる限りを私は詰めたいのです。 同じように通産大臣に中小企業の問題について訴えたいと思うのですが、重油の漂着が大きく報道されて以来、旅館、民宿など観光業界では、予約客のキャ...全文を見る | ||
○木島委員 やはり従来の融資の枠から一歩出ないわけです。私は、できない、無理なことを政府に求めているわけでは決してありません。 九三年一月五日にイギリスで起きたブレア1号の原油流出事故のときに、イギリス政府は、これはリベリア船籍の船の事故です、スコットランド省を通してつなぎ融...全文を見る | ||
○木島委員 原因究明の問題について質問させて いただきたいと思うんですが、ナホトカ号の海難・油流出事故原因の真相究明は、再発防止のためにも、損害の賠償、補償問題の上でも決定的に重要な問題であります。 既に、ロシア政府においては、ロシア運輸省のもとに、ボロジツキー・ナホトカ...全文を見る | ||
○木島委員 外部の力によるものだと御答弁ですが、その外部の力の外部とは何ですか。波ですか。 | ||
○木島委員 日本政府はその全文を持っているんでしょう。もう分析しているんでしょう、その全文を。一体ロシア政府は何を根拠にしてそのような報告を作成したのか。 二月五日からの会合でロシア側から日本側に、ロシア政府がナホトカ号の乗組員からとった事情聴取書が渡されたと私は聞いています...全文を見る | ||
○木島委員 一月二十三日に日本政府からロシア政府に対して、日ロ両国が協力して原因究明作業を行うことが提案された。そして翌二十四日、ロシア側から日本側の提案に了解が示された。そして、さきの日ロ当局間会合において、原因究明のために情報交換を含め引き続き協力していくということで意見の一...全文を見る | ||
○木島委員 私は本当にこの文書、内部だから、要請してもらったものだからという理屈で秘密にしなければならないというのはおかしいと思うのです。私はまず、ロシア政府の態度が、それが本当ならおかしいと思う。それに追随している日本政府の態度もおかしいと思う。これだけの大きな被害を発生させた...全文を見る | ||
○木島委員 委員会でやると言ってください。 | ||
○木島委員 それは政府としての態度であって、国会の態度はまた別であってしかるべきです。重いものではないというなら、なおさらそんなものなら公開したらいいんじゃないですか。日本政府から正式に堂々とロシア政府に公開すべきだと、中間であれ報告書ができて、運輸大臣がそれで発言しているのです...全文を見る | ||
○木島委員 ロシア側では、一月十八日に今言った事故調査報告書がつくられたわけです、中間かどうか知りませんけれどもつくられた。日本側の運輸省内に事故原因調査委員会が設置されたのは、その後、一月二十四日であります。対応が余りにも遅過ぎる。 日本側の委員会は、現在までどのような資料...全文を見る | ||
○木島委員 それ以外は。修理とか検査とか。 | ||
○木島委員 余り修理情報、検査情報をとっているかどうか答弁しないので、時間の関係で次の問題に移ります。 公海に関する条約によりますと、いずれの国も、自国の旗を掲げる船舶について、船舶の構造、設備及び堪航性に関し、海上における安全を確保するために必要な措置をとるものとすると取り...全文を見る | ||
○木島委員 では、外務省、結構です。 再発防止について。 ナホトカ号は船齢二十六年の老朽タンカーであります。ナホトカ号の船主プリスコ・トラフィック社は、九一年にプリモリスク船舶会社から古いタンカーを買い取って設立された会社で、現在二隻のタンカーを持っているようですが、二隻...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、国連海洋法条約の第二百十一条四項とか五項には、最近大きく国際法分野が変わってきまして、沿岸国は、自国の領海における主権の行使として、外国船舶からの海洋汚染を防止し、軽減し、規制するための法令を制定することができるんだと、そしてそれは領海だけじゃなくて、排...全文を見る | ||
02月19日 | 第140回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 四人の方から御意見を拝聴いたしまして、率直な感想を述べさせていただきますと、根本的な選挙制度の改変が行われた後の初めての委員会で、しかも日本を代表する言論界の皆さんから、しかも論説の代表者の皆さんから意見を聞いたわけですが、い...全文を見る |
○木島委員 今度の選挙の投票率が六割を割って五九%台、そしてなおかつ、生き票、死に票という言葉、余りいい言葉ではありませんが、有権者の一票が議席に反映できた票を生き票と見ますと、四五%台。それを見ますと、主権者国民の全有権者の二七%の意思しか議会に反映されなかったわけであります。...全文を見る | ||
02月19日 | 第140回国会 衆議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は総理の政治献金の問題についてお尋ねをしたいと思います。 総理の政治資金の受け皿である資金管理団体、新政治問題研究会が大阪の財団法人成研会から政治活動に関する寄附を受けた事実、既に本委員会において総理みずから認めているわ...全文を見る |
○木島委員 財団法人成研会は、大阪府富田林にある公益法人で、精神科、神経科、内科を診療科目とする汐の宮病院を開設しておりまして、代表者は秦潤子という人物ですが、総理は面識があるのですか。 | ||
○木島委員 いつごろから面識が生まれているのでしょうか。 | ||
○木島委員 ぜひ調べておいていただきたい。 財団法人成研会は昭和四十四年十月一日に公益法人として設立され、当初の代表者は医師である秦忠世という人物ですが、総理はこちらの方の人物とは面識がございますでしょうか。 | ||
○木島委員 これも確認なんですが、九五年十二月と九六年八月、二回にわたる各五十万の政治献金は銀行振り込みによってなされたということですね。それで、百万返したというのは、この二度の五十万、この分について現金で返したということですね。 | ||
○木島委員 なぜ返したんでしょうか。 | ||
○木島委員 政治資金規正法二十二条の三第一項、政治活動に関する寄附の質的制限として、国から補助金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならないと規定しています。同条第六項は、何人も第...全文を見る | ||
○木島委員 平成七年、九五年十二月の五十万については、既に自治大臣に対して政治資金収支報告書がきちっとなされて載っています。九六年八月の五十万については、報告書の提出期限がまだ来ておりません。ですから、もちろんわからないわけですね。まだ報告もしてない分についてまで返されたというこ...全文を見る | ||
○木島委員 厚生大臣、厚生省にお聞きしますが、財団法人成研会は、九四年、九六年、二回にわたって国から補助金の交付を受けています。 そこで、具体的な金額、補助事業の概要、補助率、工事期間、工期、事前ヒアリングの時期、内示の年月日、交付決定及びその通知の年月日、補助金支払いの年月...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 病院の新築、改築工事の方が、工期が当初予定よりも一年おくれた、そして補助金の執行といいますか、具体的な交付が年度を越えてしまったということですが、なぜこんなにおくれてしまったか。 それから、今御報告の工期、工事期間ですが、始めと終わり...全文を見る | ||
○木島委員 事務的手続によって工期がおくれたんじゃなくて、何かはかの理由があったんじゃないんですか。地元の了解がとれないとか、建築確認がとれないとか、そういう事情があったからではないんでしょうか。 | ||
○木島委員 その部分の補助金一億六百六十九万二千円の交付決定が、平成六年、一九九四年三月二十五日に行われていることは、今報告があったとおりであります。 私は、大阪府庁へ行きまして、この建物の建築についての建築確認がいつ行われたか調べてまいりました。この公益法人、財団法人成研会...全文を見る | ||
○木島委員 後半の、デイケア施設や福祉ホームについては非常にスムーズで、これが普通なんです。 いいですか。私も、これについても建築確認がいっか調べてまいりました。こちらの方は、こういうことなんですよ。ヒアリングが平成七年二月、内示が平成七年五月三十日、建築確認が平成七年十月十...全文を見る | ||
○木島委員 政治資金規正法二十二条の三に関して、今の厚生省にかかわる補助金の交付決定の通知と橋本総理のこの財団法人成研会からの寄附金の受領との関係を調べてみますと、確かに第一回目の政治献金ですか、これはこの交付決定が平成六年三月二十五日ですから、それから一年以上たって銀行振り込み...全文を見る | ||
○木島委員 総理の方の側は、そういう団体であった、そういう、国庫から補助金をもらっていた団体であったということを知らないで受け取っていれば、それは規正法に違反にはなりません。これは総理が知らなければならないことは確かだと思うんですが、少なくとも総理、あなたの資金管理団体である新政...全文を見る | ||
○木島委員 銀行振り込みだから現金の受け渡しじゃないんですけれども、総理の政治資金を預かっている会計責任者とかそういう方が、もし、この渡し手の方が直前に厚生省関係の補助金をもらっていて今病院改築中だということを知っていれば、これは受け手の方も規正法違反になる重大な問題なんです、こ...全文を見る | ||
○木島委員 自治大臣をお呼びしておりますので、お答え願いたいと思うんですが、政治資金規正法二十二条の三がつくられたのが昭和五十年、三木内閣のときの改正によるものでした。こうした質的制限を導入した趣旨、この趣旨はどういうものだったんでしょうか。 | ||
○木島委員 この改正法が成立したときの自治省の選挙部管理課長の山本武氏、詳解政治資金規正法という本を出版しているんですが、その本の中でこう書かれています。「補助金や出資金等を通じて国又は地方公共団体と特別な関係にある会社その他の法人からの寄付が往々にして不明朗な関係を生み出し易い...全文を見る | ||
○木島委員 その後、この法律がほとんど使われ ないという状況が続いているわけでありますが、大変残念であります。 新政治問題研究会の政治資金規正法に基づく報告書によりますと、平成八年四月一日付でなされた報告書、平成七年分の収入欄には、今問題にした財団法人成研会からの五十万円だ...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
03月03日 | 第140回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号 議事録を見る | ○木島分科員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、国立療養所東長野病院心臓血管外科の廃止の問題に絞ってお尋ねしたいと思います。 昨年十二月二十五日、関東信越地方医務局長が長野県衛生部及び長野県医師会を訪れまして、本年六月三十日をもって国立療養所東長野病院の心臓血管...全文を見る |
○木島分科員 上田市に新国立病院が建設されるという話はだれでも知っていることであります。しかし、そのことと、長野市にある東長野病院とは関係ないはずであります。二次医療圏も別ですよ、三次医療圏も別ですよ。 東長野病院の心臓外科が廃止されるという厚生省の方針が患者を初め地域住民に...全文を見る | ||
○木島分科員 異論がなかったなんというのは全くおかしな話です。初めて伝えられたことですよ。その場で意見を言えるはずがないでしょう。その後、今、県医師会も市医師会も長野県も長野市も、これは反対ですよ。明確にその態度を明らかにしています。私は、こういう重大な事柄について、真実と違う報...全文を見る | ||
○木島分科員 私は、上田市また上小地域に心臓血管外科が必要だ、欲しいということは本当にわかります。それは必要だと思うのです。だからといって、県と長野市から、現に立派な基幹的役割を果たしている心臓血管外科をなくしていいという理屈は全く成り立たぬと思うわけであります。 おっしゃる...全文を見る | ||
○木島分科員 この東長野病院の心臓血管外科は、非常な努力をして、地域の信望が物すごく高いわけであります。そしてまた、国立病院に経営のことを余り言うのはよくないのですが、非常に経営的にも努力してきておりまして、平成七年度の収支率、九五・六ですよ。退職手当金を除外すると九九・六です。...全文を見る | ||
○木島分科員 そこで、もう時間も追ってきておりますから私から触れますが、長野県医師会は、一月二十一日までに、既に反対をはっきりさせて、関東信越地方医務局あてに反対の趣旨の意見書を送っています。市医師会も明確な反対の意思表明をしております。長野市も反対、そして、むしろ存続、充実の要...全文を見る | ||
○木島分科員 今述べた四団体も明確に反対です。もちろん患者団体、そして何よりも、職員の皆さんで構成している全医労長野支部の皆さん、もう絶対反対であります。このような状況が続いている限りは心臓血管外科を廃止しない、手術は続けていくというふうにお伺いしてよろしいですか、厚生大臣。 | ||
○木島分科員 どだい、今回の計画は私は無理な計画だと思わざるを得ないのです、客観的に。しかも、半年でしょう。そんなこと不可能ですよ。これまで十年かかって、こんな大事な心臓血管外科手術じゃない、ほかが大事でないという意味ではさらさらありません。それぞれの療養所、病院、非常に大事です...全文を見る | ||
○木島分科員 話し合いをするのは結構です。しかし、理解が得られない、本件はその可能性が客観的に高い。それを踏まえて、廃止しない、そういう場合は廃止できないと一言答えていただきたいと思うのですが、なかなかその大事な部分については局長が遮って答えさせようとしないように見受けられて仕方...全文を見る | ||
03月05日 | 第140回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 端的にお伺いしたいと思うのですが、選挙制度を考えるときに考慮すべき要素、メルクマールというのはいろいろあると思います。民意の正確な反映、民意の集中、集約、政権の創出、交代、政党本位、政策本位、金権選挙打破、その他いろいろあると...全文を見る |
03月21日 | 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。まず最初に、地対財特法の一部改正法案について、総務庁に質問をいたします。 一九六五年の同対審答申を受けて、六九年に同対法によって同和対策事業が開始されてから二十八年になります。この間、国と地方自治体が支出した同和対策事業費は約十...全文を見る |
○木島委員 ハードの部分、物的な基盤整備はおおむね完了した。しかし、ソフトの部分、ソフトというと差別意識、人権侵害、そういう分野を指すのかと思いますが、それが残念ながら残っているという答弁であります。さきの総括部会報告書にもその旨の記述がありまして、差別意識は結婚問題を中心に依然...全文を見る | ||
○木島委員 十年前にこの法案が国会に提出されたとき、提案者は、法案は一般対策への円滑な移行のための最後の特別法であり、物的事業を中心とするものについて五年間の法律の期間中に完結させたい、こう繰り返し答弁しているわけであります。 そのときの政府の五年間の物的事業、十年前ですよ、...全文を見る | ||
○木島委員 政府が法的措置に基づく特別対策を終結する時期を先送りしている、そういう中で、地域住民との協力を強めて、さまざまな圧力をはね返して同和行政を完結、終結させ、一般行政への移行に踏み出している、そういう地方自治体がふえてきております。 私は先日、その一つである和歌山県吉...全文を見る | ||
○木島委員 法律で地区指定しているわけじゃなくて、行政施策として事実上地区指定しているのだから、外せないというのは私はいわゆるへ理屈だと思わざるを得ないわけであります。 昭和六十一年、一九八六年八月五日に出された地対協基本問題検討部会報告書を持ってきておりますが、その中にちゃ...全文を見る | ||
○木島委員 私は現地へ行ってきて、もうそれを望んでいるのですよ、地元は。法的な指定じゃないけれども事実上指定があって、お金が張りついて事業が行われた。そして今、そういう差別はなくなった。だから少なくとも、地区の名前を発表しろなんていうことを私は言っているのじゃないのです。例えばこ...全文を見る | ||
○木島委員 もう押し問答を繰り返しませんが、天下晴れてそういう状態になっているということを認知してもらいたいということなんですよ。 もう時間も迫っておりますから急ぎますが、隣保館について厚生省に質問をいたします。 吉備町に隣保館が三つあるのです。端的に聞きますが、もう隣保...全文を見る | ||
○木島委員 もう一つ具体的に、学校の問題について文部省にお聞きをいたします。 和歌山市に芦原地区という同和地区があるわけであります。ここに芦原小学校という同和地区の単一校区の小学校があるわけであります。一九八五年、昭和六十年の三月八日に衆議院予算委員会の第一分科会で、我が党の...全文を見る | ||
○木島委員 十二年前も小学校六校、中学校一校で、それで後藤田長官から打開策を講ずる方がいいという答弁があったのです。やはり無策ですね。本気になってこういう状況を打開するという姿勢が求められているのじゃないかと思います。 時間が迫ってまいりましたので、次の総務庁設置法一部改正法...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
04月10日 | 第140回国会 衆議院 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に、防衛庁長官に、現行米軍用地特措法の仕組みについて基本的なことを二点だけ確認をしておきたいと思うのです。確認でありますから、主観を交えないで簡潔にお答えを願いたい。 第一点。米軍が現に使用中の土地について地主との合意...全文を見る |
○木島委員 余計なことは答えなくていいと思うのです。返るか返らないか云々というのは聞いていないことでありますが、特措法が引用している土地収用法第百五条で、期間が満了したときは「遅滞なく、その土地を土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。」とはっきり書いてあるわけでありま...全文を見る | ||
○木島委員 私は落とし穴なんかに落とすつもりはないわけであります。 土地収用法百一条で、権利取得裁決がなければ取得できない。同じく法百二条で、明け渡し裁決がなければ物件引き渡し、占有ができないとはっきり書いてあるのです。そのことを二つ、前提にいたしました。確認をいたしました。...全文を見る | ||
○木島委員 私は仕組みを聞いているので、余分なことはいいですよ。 要するに、もう返してもらいたいという地主に土地が戻るのは、この改正法案が成立して施行されると、防衛施設局長の明け渡し裁決申請がまず収用委員会で却下される、そして引き続いて不服審査請求も建設大臣によって却下ないし...全文を見る | ||
○木島委員 最初からそう答えてくれればいいのです。 そういうことを想定することは事実上不可能じゃないのでしょうか。今度の法案について、水も漏らさぬ立法という評価があるのはそのためだと思うのです。 さて、それでは防衛庁は、具体的に、この二段階却下が行われて現実に土地が戻ると...全文を見る | ||
○木島委員 第一段階の収用委員会の却下がまずまれだという答弁で、そうすると、さらに二段階却下、さらに建設大臣が却下するなんということはさらにまれだという御答弁になると思うんです。そうすると、結局は、この法律が成立すると、期間が来てもほとんどもう地主には土地は戻らないということにな...全文を見る | ||
○木島委員 限定というのは、期間による限定だけだということですね。使用権という中身には全く違いがない、そういう答弁だと思うんです。それはそのとおりだと思うんです。 ですから、暫定使用権といっても、その権利自体は独立した使用権原である。そして期間はむしろ特定ができない。却下され...全文を見る | ||
○木島委員 はい、わかりました。 暫定という言葉で期間が短いというイメージが起きますけれども、そんなことはないわけであります。沖縄県収用委員会の明け渡し裁決があり、五年という使用期間が決められて三回続いてきたわけでありますが、前回、五年前の裁決を不服とする地主から建設大臣へ審...全文を見る | ||
○木島委員 本裁決の場合だけじゃなくて、まさに収用委員会が却下して、それで防衛施設局長が建設大臣に不服審査請求した場合ですよ。まさに今、この当委員会で問題になっている場合ですよ。わかるでしょう。却下した場合、収用委員会が却下して、不服として、防衛施設局長が建設大臣に、そんなもの取...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですよね。 だから、沖縄県収用委員会が却下した、法令違反で却下した。それで防衛施設局長が、不服だというんで建設大臣に不服審査請求しても、期限がないんですよ。五年も六年も握りつぶしたっていいんです。法律上はそういう仕組みになっているんです。ですから、私は建設...全文を見る | ||
○木島委員 それは現実的でないじゃない、法の仕組みを私は聞いているんですよ。 次の質問に移ります。 独立、中立の第三者機関である土地収用委員会の審理、裁定もなしに、そして権利を制限される土地所有権者の弁明も聞かず、政府側の一方的な行為だけで引き続き土地所有者の権利を制限す...全文を見る | ||
○木島委員 法制局長官の答弁は私も聞いています。だからこそ総理の憲法認識を聞いたんですよ。同じですか。 | ||
○木島委員 法制局長官は、八日の本委員会で、平成七年七月一日の最高裁の大法廷判決を引用しました。むしろ引用しなかった部分、可部恒雄裁判官の補足意見、これが立法府にとって、また法案を提出する行政府にとって大変重要なことを指摘していると思います。行政府の最高責任者である橋本総理にもぜ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、可部裁判官のここまで達した水準について、総理の認識を聞いているんです。 今回の特措法改正で、防衛施設局長が土地の暫定使用権を取得するに必要なことは何かと言ったら、一つ、総理の使用認定であります、二つ、防衛施設局長の裁決申請であります、あるいは不服審査請求、そ...全文を見る | ||
○木島委員 それでは次に、改正法案によれば、収用委員会の却下裁決に対する防衛施設局長の建設大臣に対する不服審査請求によって、防衛施設庁長官は暫定土地使用権を取得いたします。それでは、土地所有者は、この却下に対する不服審査請求、建設大臣に対する不服審査請求そのものに対して、同じよう...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、できないのですよ。これはもう明らかですよ、法律家なら。要するに、不服審査請求や取り消しを求める行政訴訟、これができない。もっと言うと、行政処分じゃないのかもしらぬのです、裁決の申請とか不服審査請求というのは。行政処分じゃないんだと思うのです。だから不服審査の...全文を見る | ||
○木島委員 私が言っているのは、本法案で裁決申請とか不服審査請求とか、そういう申請とか請求という行為、行政処分じゃないですよ、しかし行政庁のそういう行為によって地主の所有権が奪われる、そういう仕組みですから、それに対して不服審査の道がないじゃないかということを言っているのです。そ...全文を見る | ||
○木島委員 大体、憲法に違反しないという説明が全然なされておりません。第三者機関による判断もない、地主の防御権もない、そして、事後に司法による救済もないのです。そうでしょう。明け渡し裁決の申請が権利を奪ってしまうのですから、この法律は。権利を奪うその申請に対して不服申し立ての道が...全文を見る | ||
○木島委員 もういいです。次に移ります。もう必要ないです。必要ないです。必要ないです。もうさっきの答弁以外出ない。私の意見を申し上げました。 | ||
○木島委員 いや、もう時間がありませんから、次の質問をさせてください。 | ||
○木島委員 いやいや、もう時間がないのです。 | ||
○木島委員 だから私、さっきくどくど聞いたのです。暫定使用権という権利と、明け渡し裁決によるまあ本権というのですかね、本来の権利、一連の手続だというのは百も承知ですよ、そんなことは。しかし、おのおの別の法体系によって、法律条項によって権限が付与されるのですから、それぞれについて今...全文を見る | ||
05月07日 | 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 我が党は既に、今から二十五年前、四半世紀前でありますが、一九七二年の第十二回党大会におきまして採択をいたしました民主連合政府綱領の提案で、アイヌを我が国の少数民族というべき存在と先駆的に位置づけをいたしまして、アイヌの生活と権...全文を見る |
○木島委員 官房長官が、本法案が第一歩であるという御答弁をされました。大変重く私は受けとめたいと思うのです。私は、そのように、本法案はアイヌ対策の終着駅ではない、出発駅だ、始発駅だという位置づけだと思うのです。そのとおりだと思うので、これで終わりとせずに、これを土台にして、さらに...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、私は、今回の有識者懇談会の報告書並びにそれを受けた今回の法案の不十分性、主に二点あると思うのです。 一つは、アイヌの人たちの生活と権利の保障、これが残念ながら全く置き忘れられてしまった。もう一つは、せっかく民族性、先住性についての指摘がされながら、それじゃ...全文を見る | ||
○木島委員 先ほどの同僚委員の質問に対する答弁の中で、今回の法案にアイヌの人たちの生活向上の施策を盛り込むことができなかったその理由に、財政上の理由を挙げているわけです。非常に厳しい国家財政のもとではできなかったということでありますが、しかし私は、それは理由にならぬと思うのです。...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、この法案がもし成立すれば、所管大臣が北海道開発庁長官か文部大臣か、その辺になると思うのです。しかし、この法案、先ほど私指摘しているように、一部分なんですね、文化だけなんです。しかし、民族性の問題やアイヌの皆さんの権利保障の問題、これからなん...全文を見る | ||
05月09日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私からは、今大きな問題になっております野村証券の総会屋企業への利益提供事件について質問いたします。 この問題は、昨年九月ころより、マスコミ報道等を通じて、事件の重大性が国民の間に知らされてきたものであります。本年三月二十五...全文を見る |
○木島委員 どうも、去年の夏から調査に着手した、しかし、その半年ぐらい前から薄々おかしいと感じた、非常にあいまいであります。司法でいえば捜査の端緒というのですが、その端緒が非常にあいまいですね。それ自体が私は不自然だと思うのです。 最近、事件の真相がだんだん明らかになってきて...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁だと、では、この手記で九三年春に監視委員会に告発したのはうそだった、そういう答弁ですか。いいですか、それで。 私は、証券取引が膨大な数に上っている、そしてそれの不正を発見するというのは本当に大変な事業だとよくわかります。だからこそ、外部から寄せられる情報と...全文を見る | ||
○木島委員 私はここに、証券取引等監視委員会が最初に出した平成五年十月の「証券取引等監視委員会の活動状況」という冊子を持ってきております。これは、平成四年七月二十日から、発足時から平成五年六月三十日までの期間における事務処理状況の概要であります。 その中に「一般からの情報の受...全文を見る | ||
○木島委員 これは本当に重大な問題であります。本当に一国民が、証券取引が公正あらんとして自分の職を賭して内部告発をした。したということを外部にも明らかにしている。それが、どうなっているかわからぬ、ない、そんな答弁は到底私は納得できません。 これは、証券取引等監視委員会が、この...全文を見る | ||
○木島委員 国税庁の職員は大蔵省の枠内の人間だと思うのですね。そうすると、この組織を事務局八十九人で動かしているのですが、そのうち、裁判所一人、検察庁三人、警察庁一人、公取一人、会計検査院一人。要するに七人しか外部から入っていないのです。この大蔵省から配置された人たちは、命令があ...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
05月20日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、五月九日に続きまして、野村証券の総会屋企業への利益提供事件について質問をしたいと思います。 野村証券が、九五年一月から六月にかけて、自己売買で得た利益を総会屋グループの代表の親族企業の口座に総額約五千万円ほど不正に提...全文を見る |
○木島委員 反省すべきは、私は、事件を起こした野村証券だけではなくて、これを監視できなかった、見抜けなかった行政もやってもらわなきゃならぬと思うわけであります。 この総会屋グループが野村証券に食い込むようになったきっかけは、八九年に、総会屋が野村証券を初め大和、日興、山一、大...全文を見る | ||
○木島委員 検察庁は法律違反で強制捜査に入ったわけであります。監督権を持つ大蔵省がどういう調査に入るか、これは全く別ですよ。 銀行法二十四条、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があるときは、いつでも大蔵大臣は報告、資料の提供を求めることができる。二十五条、立入検...全文を見る | ||
○木島委員 今、五月のこの時点で何の報告もないから銀行法を発動しないというのは、本当に私は大蔵省は無責任だと思うのです。これまでもマスコミその他を通じまして、野村証券の総会屋企業への利益の不正提供事件の出発点にこの勧銀の不正融資があったということは報じられていますし、あなたの管轄...全文を見る | ||
○木島委員 捜査当局に任せる、私は、銀行法の所管省大蔵省としては全く無責任だと思います。やはりそこに私は、大蔵省と銀行業界との癒着というのを見ざるを得ないのです。 今回は、内部告発があって、野村証券のみが司直による、司法当局による捜査の対象にされておる。また、今銀行局長の答弁...全文を見る | ||
○木島委員 質問に答えてください。 三十万株、それぞれ大和も日興も山一も、この小池なる総会屋関連企業に持たれたわけですね。それで、野村ではこういう事件が発覚してここまで来ているのです。この三証券会社に対する調査に入るかと聞いているのです。入る方針があるか。一般論じゃないです。 | ||
○木島委員 だから、問題があると認識しているのかどうかを聞いたのですよ。そこを答えてください。これだけの状況が出ているわけですから。 | ||
○木島委員 問題ないのですか。この企業が勧銀から融資を受けて、それぞれ三十万株ずつ、大和、日興、山一の証券会社から株を取得した。それでは、その証券会社と証券取引はどうか、問題ないのですか。 | ||
○木島委員 全く納得できませんが、次の問題に進みます。 今度の野村の問題で最も重大な問題は、VIP口座の問題だと思うのです。野村証券の酒巻前社長は、四月十八日の衆議院大蔵委員会の参考人質問に答えて、野村証券の口座数は約五百万件、その中でVIP口座は八千から九千と答えています。...全文を見る | ||
○木島委員 この問題では、大蔵省は一貫してVIP口座がつくられたそのこと自体は何の問題もないという態度ですね。その口座の中で違法な証券取引があったらそれが問題なんだ、そういう態度です。そんな問題はもう国民に通用しないですよ。 ことしの三月十二日、野村証券株式会社が一定の声明文...全文を見る | ||
○木島委員 直接金融たる証券市場で最も大切なことは、何といっても証券取引の公正の確保です。証券取引法の目的もここにあります。法一条に明記されています。証券業協会の目的もここにあります。法六十七条でも明記されています。公正に証券取引が行われるという、信頼されることが最も大事だ。 ...全文を見る | ||
○木島委員 幾ら大蔵大臣がそんなことを言ったって、VIP口座の存在そのものは問題ないなんという態度を大蔵省がとっている限り、これはだめだと思いますよ。そこに問題があるからこそ調査に入る、調査に入ったからこそいろいろな不当な証券取引法違反の証券取引の実態が見えてくるんじゃないんです...全文を見る | ||
○木島委員 政治家にかかわる口座の多くが仮名また借名だと言われております。証券監視委員会が発行している平成四年から八年までの活動状況、四冊あります。私、全部読んでみましたが、毎年の証券取引における取引名義の貸借、仮名取引の受託があったと指摘されています。 そこで、証券監視委員...全文を見る | ||
○木島委員 毎年の報告書で、仮名取引の受託があった、自主規制ルール違反だ、証券取引における名義等の貸借があった、自主規制ルール違反だ、ここまで指摘しているんですから、その数すらとっていないというのは、私は本当に、もっと徹底して調査もやり、その報告をこういう形で国会にしてもらわない...全文を見る | ||
○木島委員 重大な報告をされましたが、もう時間が過ぎておりますので、今の問題については、後ほどまた私から質問させていただきたい、そのことだけ申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 | ||
05月22日 | 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 まず、国家公務員退職手当法の一部改正法案について質問をいたします。 我が党は、岡光厚生省前次官のように収賄事件を起こした汚職官僚に対して、国民の税金である退職金や一時金が支払われることに対して国民の批判が噴き出したことは当...全文を見る |
○木島委員 私は、現行法が広過ぎるから、せっかくだから国民の怒りにこたえて矛盾がないように絞ったらどうかという質問をしたのですが、政府の方は、現行法を金科玉条にして、それに手を触れないで、それに右へ倣えして制度を新設したという答弁ですから、答えになっていないわけですね。 国家...全文を見る | ||
○木島委員 人事局長が読み上げたとおり、最高裁判決はこの退職手当金の性格について、「その経済的性格が給与の後私の趣旨のみを有するものではないと解されるが」とあるので、「のみを有するものではない」というのは、言葉の解釈からいったら、そういう性格を持っている、しかしそれだけではありま...全文を見る | ||
○木島委員 そうではない、質問をよく聞いてください。 法案第十二条の二は、一時差しとめ制度を発動できる条件として、禁錮以上の刑に処せられる罪を犯した場合や懲戒処分になるようなことを起こした場合であって、さらに、その者に対して退職手当等を支給することが「公務に対する国民の信頼を...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。当然だという御答弁でありました。 そこで、次の、一般職の任期つき研究員の採用等特例法案についてお尋ねをいたします。 公務員の任用に当たって、期限を切ってはならぬというのが現行国家公務員制度の基本原則だと思います。これは、国民に奉仕する行政...全文を見る | ||
○木島委員 研究公務員の短期の任期制の導入というのは、私は、我が国の科学技術研究を活性化させるどころか、逆に混乱と後退を招くことになるのではないかと思わざるを得ないのです。 手元に、科学技術庁の平成八年度の科学技術の振興に関する年次報告を持ってきております。そこに、「国立試験...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 もう一つだけ私の方から追加いたしますと、余り国民の皆さんに名前を知られておりませんが、ヤマセニシキというものは、同じ農林二二号と農林一号から枝分かれしてきて、それができ上がったのが十七年目ですか、昭和三十七年、こういう息の長い研究を、頑張っ...全文を見る | ||
○木島委員 さまざまな分野で培った技術、能力を生かせるのではないかと思うのは結構です。希望的観測は結構です。しかし、その制度的保障は何もないんでしょう、この法案に。そこで三年たったらもう放り出される。果たして自分は拾ってくれるだろうか。どこかの国立研究機関あるいは大企業が拾ってく...全文を見る | ||
○木島委員 招聘型の場合、一号俸は報酬月額四十一万円です。六号俸は報酬月額八十八万一千円ですね。この格差。今、各省庁が格付をするとお話がありましたが、六号俸を分ける共通する一般的な基準というのは、総務庁、つくるんでしょうか。あるいは人事院、つくるんでしょうか。私は、客観的なそうい...全文を見る | ||
○木島委員 若生育成型の場合には、任命権者が採用計画をつくり、人事院と協議するとなっております。採用計画作成の基準、これは共通する基準を総務庁、人事院、つくるんでしょうか。同じように、協議の基準といいますか、それをつくるんでしょうか。 | ||
○木島委員 先ほど同僚議員の質問に対して、どのくらいの人数を招聘型なり若生育成型の研究公務員として任期づきで採用するのかという問いに対して、人事局長は、当面はそんなに多数の採用をすることはないと聞いているという、安心させるような答弁をしました。しかし、私の耳などには、通産省工業技...全文を見る | ||
○木島委員 まさに歯どめがない。青天井だということになると思うのです。任期制公務員の採用は公務員定数の枠の中になってしまうのです。 そこで、基礎的な数字を聞きますが、現在、日本にある国立試験研究機関の定数、定員、幾ら、何人いるのか。研究職の公務員が何人いるのか。この研究職公務...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 この十五年間で、研究職俸給表適用のいわゆる研究職公務員、これが四百四十九入減っています。そして、国立試験研究機関のこういう研究職公務員と、これを支えている行政(二)、行政(一)というのですか、行政職公務員の数、全部合わせますと、この十五年...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、総務庁長官は、別のことだという表現をしながら、私の四項目の充実強化の方向については御賛同を得られたと思います。ただ、私は、別のことではなくて、この基本方向に対して、こういう短期制の研究員をつくり出すということはぶち壊しになるということを、警鐘...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党を代表して、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律案に対する反対討論を行います。 本法案は、国の研究職公務員に対して任期を限った採用ができるようにしようというものであります。しかし、その内容は、招聘する研究者や育成しようとする若手...全文を見る | ||
05月23日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 野村証券の事件、第一勧銀の事件、まことにゆゆしい事件だと思います。徹底的に問題を洗い出して、メスを入れなければならないと思います。 この委員会の質疑を聞いておりましても、監督権限を持った大蔵省の対応が極めて鈍いと思います。...全文を見る |
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 野村証券の事件、第一勧銀の事件、まことにゆゆしい事件であります。本委員会の質疑を通じましても、大蔵省、監督権限を持っておる、検査権限を持っておる、まことに対応が鈍いと思わざるを得ません。その背景には、私はやはり大蔵省と銀行業界...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 全部ではなくて、調べられる範囲のほんの一部で、高一位から二十位まで述べていただきました。ベストというかワーストというか、二十のうち、平成六年では十五までが、平成七年では十四までが銀行と証券会社の団体でございます。金融機関であります。 ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 今のは寄附を受けた政治団体、政治資金規正法上の政治資金団体であろうと思います。そこで、指定の届け出をした政党はそれぞれどこか。四団体の名前が挙がりましたが、教えてください。 | ||
○木島委員 ありがとうございました。 昨日の毎日新聞によりますと、こういう記事が出ておりました。九三年夏の総選挙に先立ち、当時自民党幹事長だった梶山氏は、幹事長代理だった加藤紘一現幹事長を伴い、当時、全国銀行協会連合会の会長行だった第一勧銀を訪問、選挙資金百五十億円の融資を求...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、九三年夏の総選挙に先立ち、自由民主党として、全国銀行協会連合会に加盟している幾つかの金融機関から百億円の借り入れをしたというのは、事実でしょうか。 | ||
○木島委員 私は、今、九三年六月当時の新聞、調べ上げて持ってまいりました。もう要点だけ申 見出しが躍っています。「自民、選挙資金二百億円を要請 都銀から「借入金」で」。いろいろあります。しかし、ずっと新聞をまとめますと、結局百億円を借り入れることができた。これは九三年の七月当...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、では訪問は撤回しますが、要請したことは事実ですか。 | ||
○木島委員 そこを追及するのが私のきょうの目的ではありませんから。 当時、自民党から一部の議員さんが飛び出す、いろいろ政界再編の動乱のときでございまして、なかなか思うように金が集まらなかったということで、そういう記事がたくさん出ております。銀行業界や財界も、もう自民党だけにす...全文を見る | ||
○木島委員 私は、政治家個人どうこうという質問は全くきょうはしておりません。先ほど来、国民政治協会等政党及びその政治資金団体がこういう日本の巨大銀行から、もう横並びで、巨額ですよね、年間六千万近くの金を受け取っていること自体が、これはやはり幾ら口でいいことを言っても、いざとなると...全文を見る | ||
○木島委員 もう独任制じゃ上から指揮が来ちゃってだめだ、大臣から指揮されちゃう、だから指揮を拒絶できるような合議制の機関が本当に公正な行政をやるには大事なのだとはっきり書いてあるのですよ。だから、あえて私はこの文書を指摘したわけであります。今の答弁はとても納得できるような答弁じゃ...全文を見る | ||
○木島委員 国家行政組織法第八条機関に比べて三条機関の方が権限が大きいということは事実であります。証券取引監視委員会は、八条委員会という権限が非常に小さい方を使って、しかし可能な限り独立性を高めるということで合議制の組織がつくられたのですね。しかし、私がこの委員会でも指摘してきま...全文を見る | ||
○木島委員 本当に私は、この共管というのはおかしいと思うのですね。個別法、全部共管にさせられました。 例えば、銀行法第二十六条、業務の停止であります。現行法は、大蔵大臣は業務を停止することができる。そして、この命令、業務停止命令等で、「銀行の自己資本の充実の状況によって必要が...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
05月26日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 新進党と民主党にそれぞれ同じ質問をしたいんですが、今回の政府提案の金融監督庁設置法案というのは、一連の金融不祥事に対する国民の大蔵批判を一つの契機とはしておりますが、その最大のねらいはどこにあるかといいますと、三塚大蔵大臣の答...全文を見る |
○木島委員 両党のビッグバン構想に対する基本的認識、ようわかりました。世界を莫大なお金が駆け回っている、また金融自由化は先進資本主義の流れだという指摘もありました。しかし、例えば外国為替や証券取引等々の取引から、金利もそうだと思うのですが、実需原則が外されていくという中で、こうし...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから、終わります。 ───────────── | ||
05月28日 | 第140回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私、あるべき選挙制度を論ずるときに、二つの側面があるのではないかと考えています。一つは、選挙の原理論といいますか、理念論といいますか、そういうものと、その選挙制度をある国の風土のもとで適用したときにどういう現実効果をもたらすかという現...全文を見る |
○木島委員 現実のその国の政党の力関係、その他社会風土、政治風土も踏まえまして、小さい政党、大きい政党あります。しかし、それぞれの政党はやはり政権を目指して選挙のときには政策を訴えていくわけですね。立候補の数が過半数にいかない政党であろうとも、それは自分たちが多数派になったときに...全文を見る | ||
○木島委員 田中先生にお聞きしたいのですが、中選挙区制が一番いいのではないかという御意見だったと思うのですが、選挙制度のあり方論といいますか、原理論といいますか、国民代表を重視するか、直接に政府を選ぶ方の機能を重視するか、そういう論点からいきますと、先生のお考えはどうなんでしょう...全文を見る | ||
○木島委員 偏らないというのは、どんな点で、どういう意味なんでしょうか。 | ||
○木島委員 最後に一点だけ曽根先生に、右崎先生からの御批判といいますか、憲法原論からいうと、どういう政府をつくるかというのは基本的な選択肢に入れるべきではないではないか、そういう趣旨の御意見だったと思うのですが、それにはどういう反論をお持ちですか。 | ||
○木島委員 時間が来ましたから、一応、終わります。 | ||
○木島委員 それでは、さっきの質問に引き継ぐような形で右崎先生にお伺いします。 憲法の観点からのお立場、よくわかります。私も選挙制度の基本は民意の正確な反映だと考えているのですが、日本の現実の政治風土、政党状況やら有権者の意識の状況やらいろいろな利害関係やらマスコミの状況等々...全文を見る | ||
○木島委員 引き続いて、先生は、ではどんな方向で工夫できるかという御意見をお聞かせください。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 石川参考人から、選挙の目的は第一に国会をつくるためであるという御指摘、そして、日本の政治組織は議院内閣制を採用しておって、第一院の多数派が内閣首長の座を占めるのであるから、その議員選挙は内閣首長の間接選挙の役割を負っている、し...全文を見る | ||
○木島委員 政党は政権を目指すべきものであって、そうした場合、ある個別的な政策だけを殊さらに取り上げて国民の歓心を買おうとするのではなくて、全体としてのパッケージを提示する、安全保障政策、財政政策、産業政策、それはそのとおりだと思うのです。それは政党の資質の問題であり、政党のレベ...全文を見る | ||
○木島委員 北岡参考人の方から、民意とは何かが問われているというお話がありました。石川参考人の方は民意が第一だというお立場だと思うのですが、そういう北岡参考人の問いかけに対して、石川参考人の民意とは何かという点について、もっとちょっと掘り下げた御意見をお聞きしたいと思います。 | ||
○木島委員 最後に野澤参考人にお伺いしたいのですが、今石川参考人から、民意とは何かについてのちょっと掘り下げた御意見も踏まえた上で、今回の小選挙区制は正しく議席に反映されていないと厳しい指摘が最初にあったわけでありますが、こういう根本問題について、野澤参考人はどういう御意見なので...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
05月28日 | 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 議事録を見る | ○木島議員 日本共産党提出の非営利団体に対する法人格の付与等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、個人の自発的参加に基づく自主的な非営利団体の活動の健全な発達を促進するために、これらの団体の法律上の地位を明らかにするなど必要な...全文を見る |
05月29日 | 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私どもの党も、当委員会に非営利法人一般法、提案をしております。提出者の一員でありますが、これから、質問者としての立場でお聞きをさせていただきたいと思います。 最初に、NPO法作成、成立を求めて頑張ってこられた多くの市民団体...全文を見る |
○木島委員 法人格付与の問題と、法人に対して税制上どういう処遇をするかという問題は、私はずっと後の段階で徹底して詰めようと思ったのですが、そういう御答弁でありますから、述べます。 熊代提案者は、法人格付与と税制の優遇措置とリンクしています。そうでしょう。準則主義にしたら税制上...全文を見る | ||
○木島委員 今の日本の法人格付与の法制度と税制優遇の法制度は、一応理屈としては切り離されるものだということをお認めになりました。その上で、しかし、現実には、宗教法人に対する法人格付与や税制でリンクしているではないか。おっしゃるとおりです。それは、一つ一つの法律や税法が、その時々の...全文を見る | ||
○木島委員 私どもも、徹底して詰めて論議をしてきたのです。私どもは、広く準則主義で法人格を与えて、その与えた法人は、基礎ベースとして公益法人並みの課税にしたらどうかというのが私どもの案なのです。優遇は二段階で、さらに上乗せする。しかし、どういう税体系をつくるか。委員おっしゃるよう...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党は官を全然恐れてはおりません。本当に官を国民に奉仕する官にしたい、国民こそが主人公の官僚制度をつくりたいという立場で頑張っているのですよ。だから、天下りをやってはやはりだめではないかということを言っているのです。 それで、コモンセンスとおっしゃいました、...全文を見る | ||
○木島委員 ある程度の、違いの幅が狭ければ許される範囲内だと思うのです。しかし、余りにも認証権者によって違いが大きいとなったら、それは問題なんですね。どこに問題があるかといったら、やはり法律そのものの概念が、余りにもあいまいな概念をぶち込んでくるから、もしそこに原因があって、場所...全文を見る | ||
○木島議員 法の提案者として、他党の法案をこちら側から評価するというのはできるだけ差し控えたいのですが、新進党の河村委員がお許しを与えてくれていますので、率直に言わせていただきます。 法人格付与の問題と税制優遇の問題、二つに絞って、ちょっと私なりに感じているのですが、法人格付...全文を見る | ||
○木島議員 先ほど質問のときにも述べましたが、この法案の性格上、何とか一致していいものをつくり出して成立させたいな、各党百点はとれないにしろ、各党から見て八十点ぐらいのところでいい一致点を見出して成立させたいと思っております。 私ども、それに加えて、この部分だけはどうしても認...全文を見る | ||
05月29日 | 第140回国会 衆議院 本会議 第40号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、内閣提出の金融監督庁設置法関連二法案に対して、反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、本法律案が、住専問題や一連の金融不祥事について、大蔵省に対する国民の批判を逆手にとって、日本の金融市場全体を弱肉強食の荒波に追い込む日本版ビッ...全文を見る |
05月30日 | 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第8号 議事録を見る | ○木島議員 お答え申し上げます。 ロックミュージシャンの皆さんがきちんとした組織をつくって、約束事、規約をつくってきちんと総会もやる、そういう組織形態をとっておるならば、私どもの案では無条件に法人格が与えられます。 |
○木島議員 私どもの案では、生活の糧としてその非営利法人からきちんとした給料をもらうということ。もらって、ライフワークとして音楽の振興のために頑張りたいという若者、それから、副業としてまあ実費ぐらい欲しいという若者、それから、もうお金は要らない、趣味でも仲間になって加わりたいとい...全文を見る | ||
○木島議員 私どもの法案の特質がまさにそこにあるわけでありまして、私どもの法案は、活動の目的、内容、全く無限定でございます。 | ||
○木島議員 この法案は、日本の社会のありよう、ひいては日本の国家のあり方にかかわる非常に重要な法案だという認識であります。委員の、徹底審議を尽くすべきだ、全く同感であります。 昨日私も述べましたが、もっと具体的に言いますと、百年前の公益法人主義、法人に対する官僚支配、これを打...全文を見る | ||
○木島議員 提案理由で御説明申し上げましたとおり、私どもの法案は、民法三十四条の公益法人を基本としてその特例を決める法律ではありません。公益法人とすみ分けを考えている法律ではありません。民法三十三条を基本法とする非営利団体に対して、一般的に法人格を付与するという法案でございます。...全文を見る | ||
○木島議員 私どもは、確かに、非営利法人に対して基本的に法人格を付与しようと、一般法の性格を持たせて本法案を提案をしております。それゆえに、私どもの提案した法律案は、法人格を与える法的手続、監督、罰則に至るまで事細かく、すべて非営利法人に対する法律関係を網羅している法律だというこ...全文を見る | ||
06月03日 | 第140回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 ただいまの法律案起草案に対し、これに反対の立場から意見表明を行います。 提案は、同一自治体の長の選挙と議会議員選挙の期日が九十日以内の異なる期日に行われる場合に、これを統合して、同時に行うことができるよ うにするというものであります。 住民にとっては、これに...全文を見る |
06月03日 | 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第9号 議事録を見る | ○木島議員 私どもは、基本的に補助金を交付すべき団体とその団体が法人格を持っているかどうかは、一応は別問題だとは考えております。しかし現実には、補助金を交付されておる団体は、地方公共団体いわゆる官民両方でつくっている第三セクター、特殊法人、公益法人に限られているようであります。 ...全文を見る |
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 昨日の大阪、そしてきょうの中央公聴会、各団体の皆さんの切実な要求は、限りなく準則主義に近い立派なNPO法をつくってもらいたいということだったと思うのです。その点では共通しておりました。民法三十四条の制約はあるけれども、限りなく準則主義...全文を見る | ||
○木島委員 全然質問に答えていないのですね。私の質問は、日本を形づくっている基本は産業ですよ。農業もある、商業もある、漁業もある。農協とか法律で認められたものはあります。しかし、そんなものは特例です。たくさんの皆さんが団体をつくって活動をされております。商業であれば、例えば一つの...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私が言うのは、個別法で農協をつくるとかいうのは狭過ぎるのですよ。だからこそいろいろな産業分野で自主的な団体ができるわけですね。そういうのをこの十一項目でどこかでひっかけて救済できますか、それを聞いているのですよ。保健福祉、社会教育、町づくり、文化、芸術、どこか...全文を見る | ||
○木島委員 私の質問の意図は、余りにも十一分野が狭過ぎるから、少なくともそういう立派な団体がたくさんあるのだから、せめて、ひっかけて救済するという意味は、法人格を付与するように解釈できないかという観点から聞いているのですよ。全然だめですね。産業界で頑張っている自主的な団体は全部排...全文を見る | ||
○木島委員 ただいまの御答弁は、そういう、地域のかなり公的な団体だけれども法律がないので法人格が与えられていない団体については、結局、何かこの別表十一項目に当たるような活動をしなければ法人格を付与しないということになるのですね。町内会が保健福祉のために頑張ってくれればこの法律で法...全文を見る | ||
○木島委員 ほとんど町づくりらしい活動をやらなくても青年会、老人クラブ、救済されるのですか。 | ||
○木島委員 非常に重要な法律ですから、私は逐条質問したいわけですが、全く時間が限られておりますので、別表第四だけちょっと質問したいと思うのです。 「文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」とあります。文化、芸術、スポーツをやる活動とは書いてありません。スポーツをやっている団体...全文を見る | ||
○木島委員 きのうの大阪の公聴会も、きょうの午前中の中央公聴会でもありましたが、例えば演劇団体、その団体を構成する構成員、メンバーは、確かに自分の趣味でその道に入ったかもしれません。生きがいで入っていると思います。そしてまた、演劇をやることによって収入を得て、それで生活を立ててい...全文を見る | ||
○木島委員 だから質問しているんですよ。これは不特定多数の概念とも密接に関係してくる。ほとんどの団体が、私は基本的にはその団体の構成員のみずからの利益のためになっていると思います。それで生活もしていると思うのです。しかし、そのことが同時に、その活動が国民一般のためにもなっている、...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、私は認証ということが本当に決定的に重要な概念に与党案はなっていると思うのです。所轄庁が認証する。認証というのは何なんでしょうか。何を審査するんでしょうか。定款の活動目的、それだけなんでしょうか。活動の実態にまで踏み込んで審査をし、認証すべきかどうか所轄庁は決め...全文を見る | ||
○木島委員 ほんのわずかの時間、私はそのことだけで終わってしまったのですが、今の答弁を全部聞いていましても、やはり認証されるべき団体なのか認証されない団体なのか非常にあいまいだと思わざるを得ない、そういう法律構成に与党案はなっているのじゃないかと思わざるを得ないのですね。それゆえ...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 六人の参考人すべてに聞きたいと思うのです。 NPO法案については二つの大きな問題があるわけですね。ある非営利民間団体にどの程度まで幅広く法人格を付与するかという問題、その幅をどうするかという問題。もう一つは、その法人格を付...全文を見る | ||
○木島委員 私も法律家の端くれとして、民法の問題は徹底して詰めて考えまして、金田先生からの御意見もありましたが、私どもは、民法を改正しなくて非営利法人化法、準則主義に基づく法律をつくることができると確信を持って提案したわけです、その根拠は民法三十三条にあるわけでありますが。 ...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。 時間の制約がありますので、では最後に一言だけ。 私は、先ほど不安を述べました。少なくとも、政治活動、選挙活動に対して、所轄庁の介入の余地があると。これは、今与党三党と民主党さんの修正案の中には削除の対象になっていないのです。それで、一言でいいで...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
06月03日 | 第140回国会 衆議院 内閣委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に、私は、きょう出席をされました公述人の皆さん方がそれぞれ加盟しております団体も含めまして、みずからの利益以上に社会全体の利益を考え、そして本当に市民が自立した民主的な社会の形成のために、本当に長い間、先ほど五十年我慢して...全文を見る |
○木島委員 将来、非営利法人一般法ができたときにどういう日本社会になるのか、そういう全体としてのビジョンが日本共産党案には見えないという、そんな趣旨の伊藤さんからの御意見でもございましたが、私、将来、日本社会において民間非営利団体に法人格が付与されて一人前の資格が与えられた後、順...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、私は、必ず非営利活動を徹底すると政治活動に行き着くとか、政治活動を専らにすべきだとか、そんなこと、全く言っているわけではありません。しかし、たまたま目的遂行のための活動の一環としてそういうことがあったときに、この与党案の中には、それをとらえて運用が悪くな...全文を見る | ||
06月05日 | 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、ここに国立国会図書館が発行しております「イシューブリーフ 調査と情報」第二百九十四号を持ってきております。ことしの三月十四日付の研究成果の報告書であります。「主要国の非営利組織」と題する報告書であります。アメリカ、イギリ...全文を見る |
○木島委員 そんなふうには読めないですよ。 十条を読みますよ。「第十条市民活動法人を設立しようとする者は、総理府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。」三号、「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所又は居所を...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、はっきりと念を押します。この条文は、総理府令で十人以上の社員名簿を出させるという省令はつくれないということを意味するのだと、はっきり念を押してよろしいですね。 | ||
○木島委員 法のまともな解釈からいったらとても納得できる答弁ではないのですが、今の答弁は本当に大事なところですから、議事録にしっかり記載するだけではなくて、総理府を縛っている、認証所轄庁の経企庁を縛っている、都道府県知事を縛っている、そして争いになったときに判断をする裁判所も縛っ...全文を見る | ||
○木島委員 十人以上の名前を明らかにした団体なら、任意に明らかにすべきですよ、法律上は「十人」と書いておいてね。わざわざこの条文に「十人以上」と書いてあることは、総理府令にげたを預けるように読み取れるからね、きちっと指摘しているわけであります。 二つ目、無報酬社員三分の二以上...全文を見る | ||
○木島委員 劇団など、もう本当にそこに命をかけ、生活をかけ、ささやかな報酬で頑張っている、そういう人たちが立派な文化を生み出しているのですよね。そういう人たちだけで構成する団体、いいではないですか。何で、そういう人たちが自分たち以外に、例えばそういう人たちが二十人いるのならほかに...全文を見る | ||
○木島委員 それぞれの団体がきっちりと収支を報告できる簿記。きっちりというのは何ですか。どの程度要求するのですか。 | ||
○木島委員 お気持ちはわかるのですよ。正確に記帳してもらいたいというのはわかるのですよ。しかし、原案が「複式簿記の原則」でしょう。簿記の原則には複式簿記、単式簿記の二つでしょう。正規の簿記なんという概念はないですよ。何でもいい、勝手にしろということなんですか。 | ||
○木島委員 先ほどの答弁で、それぞれの団体、小さな団体もある、そのとおりです。もう簿記をつけること自体が苦労な団体もあります。どの程度の団体にどの程度の簿記を求めるか、その基準というのはあるのですか。 | ||
○木島委員 私が言っているのは、しかし所轄庁が認証するかどうかにかかわり、その団体が法令どおりきっちりやっているかどうかにかかわる問題だけに、法律の中にこの団体はどの程度の簿記をつくらなければいかぬかわかるようにはっきりしておかなければ、せっかく法人格を取得した団体も危なくて仕方...全文を見る | ||
○木島委員 NPO法の精神の神髄というのは、可能な限り行政の介入を排除して、自主的な国民の活動を発展させるということだと私は思うのですね。可能な限り行政の介入を排除する、ましてや警察の介入なんかがあり得る余地は一点たりとも残さないというのがその神髄だと思うので、この罰金がここだけ...全文を見る | ||
○木島委員 実はこれ私、河村委員からも盛んに指摘された事務所の問題にもかかわるので指摘しているのですよね。与党案は、定款でも主たる事務所とその他の事務所を分けています。登記も主たる事務所の法務局への手続となっています。当然です。あらゆる団体には主たる事務所というのはあるのは根本原...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、事務所というのはどういうものかというのは非常に大事な概念になっているのです、与党案は。例えば、自然保護団体とかいろいろな団体が、全国で会員が頑張っています。事務所は東京だけ、しかし、全国で本当に自然保護活動家が頑張っている。その活動家が、例えば私の長野県の山...全文を見る | ||
○木島委員 残念ながら時間が参りましたからやめますが、本人の意思でそれが事務所になるのかどうかなんて、そんなあいまいな法律じゃ困るのですよ、客観的な明確な定義をしっかりしてもらわないと。そうでしょう。事務所一つ県外に置いたら定款変更しなければいかぬのです。定款変更すると所轄庁の認...全文を見る | ||
06月06日 | 第140回国会 衆議院 本会議 第43号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、与党三党提出の市民活動促進法案に対する反対の討論を行います。(拍手) 今日、我が国において、民間非営利団体が、政府、地方自治体など公的セクター、民間営利セクターと並んで重要な社会的役割を担いつつあることは、だれもが認めるところであり...全文を見る |
06月06日 | 第140回国会 衆議院 予算委員会 第26号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 オレンジ共済問題の核心は、詐欺容疑で逮捕、起訴されている友部達夫参議院議員が、新進党の参議院比例代表選挙第十三位の名簿順位を金の力で獲得をして議員バッジを取得し、さらにそれをバックにして多くの国民から不法に多額の金をだまし取っ...全文を見る |
○木島委員 先ほど来、あなたは年金党年金党と盛んにおっしゃいますけれども、私はここに平成四年、九二年の七月の参議院選挙での年金党の政治綱領を持ってきています。その中に、汚職、腐敗を追及し、政治改革に努め、主権者の政治不信を解消し、政治に対する信頼を回復する、こんなことが書いてあり...全文を見る | ||
○木島委員 そういう関係にある丹羽氏が間に入ってつながりができたということは事実ですね。 先ほど自民党の谷津委員から質問がありました。平成六年、一九九四年の十月、オレンジ共済事務所近くのてんぷら屋で、あなたは初めて友部達夫氏と会っているのだと思うのです。初めてか二度目かわかり...全文を見る | ||
○木島委員 その会合をセットしたのはあなたですか、友部達夫の方ですか、どちらですか。 | ||
○木島委員 あなたは年金の話を聞くために呼ばれて行ったのですか。 | ||
○木島委員 そこで出た話は年金の話だけだったですか。参議院選挙の話は出なかったですか。 | ||
○木島委員 次の質問に移りましょう。 その後、先ほど来再三出ておりましたが、九四年、平成六年十二月二十日、新進党結党の十日後であります。記憶にあると思うのです。あなたが発起人の一人となって東京日本橋のロイヤルパークホテルで年金会オレンジ共済十周年のパーティーが行われています。...全文を見る | ||
○木島委員 この発起人の中に、オレンジ共済友部側の人物以外で発起人となったのは、あなた以外にいましたか。 | ||
○木島委員 だれから言われたのですか。 | ||
○木島委員 思い出してほしいのです。大事なことです。 あなた以外に、年金党グループ関係以外で発起人に名を連ねた人はいたのでしょうか、いなかったのでしょうか。思い出せないのですか。 | ||
○木島委員 先ほど谷津委員から、テープを起こしての質問がありました。私はそこまではできませんでしたが、ここに一九九五年、平成七年一月十三日に発行された中央区民新報という地域ミニコミ新聞を持ってきております。大変詳しく記事が出ているのです。「友部代表 年金会の躍進を祝う会」こういう...全文を見る | ||
○木島委員 ここに参考人として呼ばれたわけですから、少しの、三年前ぐらいのことはしっかり思い出して来てもらいたいと思うのです。 このパーティーの前後に五千万円ずつ、オレンジ共済側からあなたの方に金が渡されたんじゃないか、そういう疑惑が指摘されて、あなたは否定し続けておりますけ...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、新聞報道によると、捜査当局もその一億円の授受の事実はほぼ断定したと報じられているわけであります。きょうのあなたの回答、全く信用できるものじゃないということを、最後に私の意見を申し上げまして、そして、この事件、本当に真相を明らかにするためには...全文を見る | ||
06月10日 | 第140回国会 衆議院 決算委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私からは、この一月に日本海で発生したナホトカ号の重油流出事故に絡んでお聞きしたいと思うのです。 事故発生から五カ月が経過しました。三国沖の船首部分も撤去されまして、また、海底に沈んでいる船尾部分についても、海洋科学技術セン...全文を見る |
○木島委員 ナホトカ号の船齢は二十六年と聞いております。船体構造部材の衰耗状況や材料の特性についての調査状況、まだ解析中の部分もあるという答弁でありますが、今わかっている部分についてちょっと立ち入って御答弁願いたい。 | ||
○木島委員 運輸省からいただいた「ナホトカ号事故原因調査の進捗と今後の予定について」と題するペーパーによりますと、今御答弁いただいた三月十八日に実施したサンプル調査、その結果が数字であらわされております。それによりますと、「船底外板で平均二三%、船側外板で平均二八%の衰耗が見られ...全文を見る | ||
○木島委員 鋼板のもとの厚さが一〇〇%として衰耗率が数字で出てくる。船側外板で平均二八%の衰耗、船底の外板で平均二三%の衰耗というのですから、すさまじい鉄板の減りぐあいだと思うのですね。 これはロシアの船でありますが、我が国の法令では、鋼板がどの程度の衰耗状況になると検査でチ...全文を見る | ||
○木島委員 我が国の基準でも、一番船の安全にとって大事といいますか、そう言える外板につきましては、一番厳しい許容衰耗量というのを運輸省は設定しているわけですね。それが二〇%プラス一ミリだ。そのほかの部分については、元厚の二五%まで許容するとか、場所によっては、ハッチなんかは元厚の...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、ロシア側は昨年八月に定期検査をやったと言っておるようですが、その修理経歴は入手していますか。 | ||
○木島委員 これは、地元の福井新聞等、既にマスコミ筋からも伝えられている事実でありますが、ロシア側は、昨年八月、定期検査を補修も含めて一カ月半やった、ナホトカ船舶補修工場でやったと言っているようであります。しかし、これは地元福井新聞のことしの三月二日付「重油汚染ロシアルポ「ナホト...全文を見る | ||
○木島委員 とんでもない話じゃないんですか。 運輸省、あなた方が作成した「海洋汚染防止法の体系図」というものを今持っています。海洋汚染防止法、大事なのは「未然防止措置」と「事後措置」だとあります。「未然防止措置」で五項目挙がっています。五項目の中の大事な柱の一つに、「船舶等の...全文を見る | ||
○木島委員 外務政務次官がおりますから、ちょっと所見をお聞きしたいのですが、昨年八月に本当にナホトカ号の定期検査がどのように行われたのか、三年前のシンガポールでの補修というのが本当にどのように行われたのか、大変な疑義が提起されているのです。日本政府としてロシア政府に対して、この辺...全文を見る | ||
○木島委員 今のわずかな私と運輸省とのやりとりの中でも、昨年八月の検査の状況について私のもっと調べるべきだという要求に対して、ああいう答弁でしょう。あれじゃだめだと思うのですよ。本当の調査はできないと思うのです。それを一言加えておきたいと思うのです。 ことしの二月十四日、私は...全文を見る | ||
○木島委員 国別について、簡単で結構ですから報告してください。 | ||
○木島委員 年間一万回ほど、タンカーが日本海を通航しているわけであります。 ことし七月に富山で、日本、ロシア、中国、韓国四カ国が一堂に会して第一回北西太平洋海洋汚染防除フォーラムが行われます。これは北西太平洋地域海行動計画、NOWPAPと言っておりますが、これの具体化のための...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。しかし、地元から、さらに油回収船を日本海側にぜひ配備してもらいたいという強い要望もあることを運輸省もしっかり受けとめていただきたい。そしてまた、そういうことをすることがロシア、中国、北朝鮮に対しても本当に大事なことだということを外務省もしっかり認識してこの...全文を見る | ||
06月13日 | 第140回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私ども日本共産党は、今から十年前、一九八七年以来、選択による夫婦別姓を認める民法改正を政府に求めてきたわけであります。新しい憲法の理念に最も沿った制度だと考えるからであります。それは、基本的人権の尊重であります。その内容として...全文を見る |
○木島委員 もう全く理解できない論理の飛躍であります。一夫一婦制を基本とする、そしてそういう中で妻と夫がどのように家族のきずなを高め合うか、それについて氏がどうあるべきかを論じているわけであります。私どもは、一夫多妻制を断じて認めるものではありません。一妻多夫制を断じて認めるもの...全文を見る | ||
○木島委員 時間の制約があって、残念ですが、ほかの参考人には質問できませんでした。 以上で終わります。 | ||
06月17日 | 第140回国会 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号 議事録を見る | ○木島小委員 日本共産党の木島日出夫です。 法務省にお聞きしたいのですが、法制審の民訴法部会の中に小委員会をつくったということと研究会を別途つくったというのがようわからないのです、やり方を見ておりますと、研究会の方がどんどん審査を進めていって、その合間に小委員会をやっていると...全文を見る |
○木島小委員 引き続いて、そうすると、研究会というのは、研究会としてのまとまった方向を出すということでつくられた組織なんですか。 | ||
○木島小委員 要するに、研究会というのは小委員会の下部組織としての位置づけなんですか。 | ||
○木島小委員 民事局長にお伺いしたいのですが、もし情報公開法で不服審査会のインカメラ制度が導入された場合に、この問題を争う民事訴訟、行政訴訟になるのでしょうか、インカメラ制 度が導入されないとまことにおかしな関係になると思うのですね。不服審査会の方では秘密情報を見た上で決断がさ...全文を見る | ||
○木島小委員 続いて、じゃ、この行政改革委員会の方から、裁判手続にもインカメラ制度を導入する等、裁判の公開の原則との関係の問題、また、吟味、弾劾の機会を与えない証拠によって裁判するという問題が指摘されています。 この問題について、今の法制審議会の審議の状況、内情について、ちょ...全文を見る | ||
○木島小委員 濱崎局長にさっきの質問、続いてお聞きしたいんですが、先ほどのお答えというのはこういうことなんですか。一般の民事訴訟では、文書提出命令をどう出すか出さないかの問題は訴訟物ではない、付随的な手続だ、だから、そういう事件ではインカメラ制度を導入しても憲法上の問題は生じない...全文を見る | ||
○木島小委員 そうすると、私がさっき指摘した問題が出るんですよ。 行政情報公開法では第三者機関である不服審査会が設置されて、その不服審査委員はインカメラでその物を見れるわけですね。ところが、それに対して、前置がどうかは別にして、争われる行政訴訟は上位の訴訟ですね。その裁判官が...全文を見る | ||
○木島小委員 行政内部での不服審査に対する判断と、司法部へ裁判を起こしたときの判断とはまた別の面だとはおっしゃるけれども、構造上は、行政内部の不服審査の裁決、決定が不服だからこそ司法部に訴訟を起こすわけでしょう。そうでしょう、順序は。ところが、その行政内部の不服審査の審査会の委員...全文を見る | ||
○木島小委員 総務庁にお聞きしたいのですが、昨年の要綱の、不開示情報については、その狭さが指摘されたり、むしろよくぞここまで広げたと、いろいろな立場からの指摘があるのですが、今、論議の中で、六項目の不開示情報、これについて、もうちょっと広げるべきだとか、もうちょっと狭めるべきだと...全文を見る | ||
○木島小委員 では続いて、最後のところ、六の文章を素直に読みますと、「その他行政機関の事務又は事業に関する情報であって、」「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」、物すごく広く読めるのですね。すべての事務について、事業の、事務の適正...全文を見る | ||
10月13日 | 第141回国会 衆議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。私は、新ガイドラインについて質問をしたいと思います。 新ガイドラインは、昨年四月十七日の日米安保共同宣言を受けまして、七八年のガイドラインの見直しという形で策定されたものでありますが、その核心は何か。 周辺事態として、アメリ...全文を見る |
○木島委員 いやいや、総理の答弁があったから総理に聞いたんだ。総理が答弁を本会議でしたから、その意味内容を詰めているんですよ。防衛庁関係ないでしょう。いやいや、総理に聞いている。 | ||
○木島委員 それは詭弁です。 十月二日に我が党の西山議員が参議院で質問した、それに対する答弁として、総理は、現在法整備を検討していないという答弁なんですね。ですから、日数がたって、じゃ来年、通常国会になったときにはもう検討して、労働者に罰則つきの労働を強制する法案を出してきた...全文を見る | ||
○木島委員 素直に聞いているんですよ。 それじゃ、総理が十月三日に参議院本会議で答弁した「現在検討しておりません。」という「現在」というのはいつまでを指すのか、答弁してください。自分の答弁ですから、責任持ってください。 | ||
○木島委員 大事なことなんですね。いましばらくのことだと。私は、橋本内閣が存する限り罰則つきの労働強制は絶対しないと答弁しないところに実は大問題があると指摘をして、次の質問に違う角度から移りたいと思います。 新ガイドラインには、「後方地域支援を行うに当たって、日本は、中央政府...全文を見る | ||
○木島委員 ことしの七月三日の朝日新聞の記事のコピーを私は持っております。「「指針見直し関連法制整備の方向性について」と題してまとめられたもので、防衛庁・自衛隊側が自民党幹部に非公式に示した。」という記述があります。そしてその中で、役務等の提供の場合の強制措置、罰則つきのことが指...全文を見る | ||
○木島委員 これは大変重大な問題であります。防衛庁として、朝日新聞社あるいは岩波書店、あるいはこの文書の作成者である藤島宇内氏に対して、事実と違うということで法的措置、とるんですか。 | ||
○木島委員 これは、その文書を手にした者でなければ、とても責任ある出版物に載せられるような、そんな代物じゃないですよ。こんな文書を、防衛庁、絶対につくったことないと言うのですね。 私は、これまでも、こういう非常に憲法解釈にかかわる重大な問題が、時々内部文書が表へ出る。そうする...全文を見る | ||
○木島委員 単純に聞いているのですよ。 罰則つきの労務強制を、このガイドラインを受けて、周辺事態のときに日本の民間業者に迫亙そういう法律をつくり出す、それは憲法十八条違反と考えるがどうかという一点の問題。総理の憲法観を、憲法解釈をお聞きしたい。 | ||
○木島委員 私は、戦後五十年間、少なくとも日本の政府が、罰則つきの労働強制は憲法十八条の苦役に該当するから許されないんだ、そういう法律は憲法違反の法なんだ、そこを守ってきたことをこの場で言えないということ、橋本内閣がそれを言えないということ、そこに大変な問題があるということを私は...全文を見る | ||
○木島委員 これは先ほどの質問、答弁の中にもありましたが、ガイドラインの法的性格、新ガイドラインはどういうものなんだ、非常にそれにかかわる重大なことだと思うのですね。 先ほどの本委員会での質問に答えて橋本総理は、新ガイドラインというものの法的性格は、一般的大枠、方向性を決めた...全文を見る | ||
○木島委員 端的に、地位協定五条で米軍には我が国の民間空港・港湾に出入権がある、そう答えていただければそれでいいのです。 米軍には、地位協定五条で、日本の民間空港・港湾に入ることができることは確かに認められています。しかし、私が一番問題だとして質問しているのは、入ることはいい...全文を見る | ||
○木島委員 排他的、優先的権限を持っているのかという質問に対して答えられない。そして、調整を行うという答えだということは、要するに、排他的、優先的権限を米軍は持っていないということを意味するんです。(発言する者あり)いや、勝手な解釈ではないんです。 一九七一年二月二十七日、政...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、改めて私は、周辺事態というのは何か、どういう場合かというのは本当に大事だと思うのです。私はもう当然の前提にしていますし、新ガイドラインを読めば明らかですが、周辺事態というのは日本に対する武力攻撃がないときなんですよ。それから、日本に対する武力攻撃が差し迫ってい...全文を見る | ||
○木島委員 現行安保条約にも地位協定にもない米軍の権利をこのガイドラインを一つのステップにして拡大する、その一つのあらわれに民間港湾や飛行場をやはりさせてはならぬ。総理は最後までそれを答えませんね。きっぱりとそれは拒絶すべきだ、日本経済のためにも拒絶すべきだ、国民の生活のためにも...全文を見る | ||
○木島委員 聞くところによりますと、橋本総理の弟さんの高知県知事は、非核神戸方式、米艦船が核兵器を積んでいないということの証明がなければ高知の港その他には入れたくないという、そんなことを考えているということを報道でも耳にしております。管理権を持っている多くのところは自治体でありま...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、最後に。 私が聞いているのは、ここにこうやったときに、予算措置を今義務づけられていないと。それは当たり前で、そういうことを聞いているのじゃないのです。こういう大枠をつくったときに、じゃ、米軍の行動を日本が支援する、そういう支援の金はアメリカ持ちなのか...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
10月24日 | 第141回国会 衆議院 財政構造改革の推進等に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 この法案第六条第二項によりますと、政府は、平成十年度の当初予算を作成するに当たり、一般歳出の額が平成九年度の一般歳出の額を下回るようにするものとする、こう規定しています。総理は、十月二十一日の当委員会で、「政府については、予算...全文を見る |
○木島委員 私は、今六条二項の質問でありまして、「政府は、」という主語であります。それが政府を拘束するという答弁でありますから、次に進みます。 従来、政府は、内閣の予算作成権について、一貫して次のように答弁し続けてきているわけであります。 例えば、一つだけ挙げます。 ...全文を見る | ||
○木島委員 どの分野は拘束して、どの分野は拘束されていないのか、細かく後から詰めたいと思うのです。 しかも、これまで内閣が、予算編成権は内閣の専権だ、国会は勝手な修正をするな、特に増額修正なんかもってのほかだという立場をとってきた。それがこの法案と全く自己矛盾すると私は指摘し...全文を見る | ||
○木島委員 今答弁のように本法案は単なるよるべき基準を定めたものなんというものでは絶対ないです。額を、総枠をきちっと、枠をはめ切っているわけであります。後から、それは触れます。 なぜ、今後三年間ないし六年間の内閣の予算作成を法律で決めてしまうのか。従来の政府がとってきた予算編...全文を見る | ||
○木島委員 これまで委員会審議を通じまして、我が党委員の質疑を通じまして、本法案の非常に危険な反国民性が明らかになったと考えます。 例えば歳出削減の最大の標的とされた社会保障分野では、現在の保障水準を維持するためには平成十年度の予算では八千五百億円の増額が必要なのに、本法案で...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、私は次に、国会の予算審議権、議決権、憲法八十六条ですが、これに対するとんでもない侵害だという点について聞いていきますよ。 予算の一般歳出の総額及び集中改革期間における主要な経費について縛りをかけている、いわゆる袋詰め方式というやつ、私はその手法も大問題だ...全文を見る | ||
○木島委員 今のは要するに本法案の、例えば社会保障関係費についても、公共投資関係費についても、文教予算についても、本来予算で決める項、これに当たるものは何もないということを認めたということですね。 その理屈として、これは予算案じゃなくて法律案だからいいんだというようにおっしゃ...全文を見る | ||
○木島委員 大くくりされた主要な経費十二分野での、それは単なる目標じゃありませんよ。決定ですよ、これは。法律をよく読んでくださいよ。決定ですよ。目標じゃないでしょう。どうですか、目標じゃないでしょう。はっきりしてください。単なる目標じゃないでしょう。 | ||
○木島委員 決定じゃないですか。 法律の見出しのところには、確かに「量的縮減目標」という言葉が書いてあります。しかし、法律の条文そのものは目標なんて書いてないです。三千億円を下回ることとか、そういう言葉ばかりじゃないですか。目標じゃないですよ、これは。これが法律になったら、だ...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、実際この法案が国会で通って法律になったということは何を意味するのでしょうか。 第六条二項で、先ほども指摘しましたが、平成十年度の予算の一般歳出の総額が固定化されるのでしょう。平成十年から平成十二年までの予算についても、十二分野について主要な経費は固定化され...全文を見る | ||
○木島委員 本法三条は国会、国の責務を定めているもので、この責務は抽象も具体もないのです。責任を持たされるのですよ。 もし国会がこの法律を成立させて、内閣が出してくる予算に対して増額でも減額でも否決するのは御自由にやっていいのだと法制局長官は言いましたね。それなら、私はこの三...全文を見る | ||
○木島委員 これは六条にもありますよね、国の責任。もっと具体的です。それから第二章、これは各項目の改革の基本方針、集中改革期間における主要な経費の量的削減目標、政府がやるべき制度改革、きちっきちっと全部書いてあるわけでしょう。それはもう具体的な数字もありますよね。それは国会が決め...全文を見る | ||
○木島委員 財政が危機的状況であるという状況はそのとおりであります。しかし、その改革の方向がとんでもない方向を向いている、日本共産党はそういうことはるるこれまでも各委員の質問を通じて明らかにしてきたところであります。 予算の修正権についても私の方から一言触れます。 国会の...全文を見る | ||
○木島委員 大くくりしておいて額を定めてしまって、何ら制約していないなんという理屈は通らないということを申し上げて、一点、次の質問に移ります。 財政法十七条から十九条あるいは国家公務員法十三条によりますと、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、人事院に関する予算については、それ...全文を見る | ||
○木島委員 質問に答えてくださいよ。答えてないじゃない。入るんですか。この「国」の概念の中に裁判所や会計検査院や人事院が入っているか、イエスかノーか。 | ||
○木島委員 そうすると、本法案は、私は、国会だけじゃなくて裁判所や会計検査院や人事院まで縛り上げる、政府、内閣の悪政の道連れにこんなところまで引きずり込んでいく、三権分立の精神も侵すことになると指摘します。 最後ですが、本法案は財政危機を招いた原因には全然メスを入れない。そし...全文を見る | ||
11月05日 | 第141回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 本法案は、いわゆる総会屋の根絶を図るのが目的であります。 午前中の審議を通じまして、法務大臣から最近の一連の企業をめぐる不祥事、いわゆる総会屋に対する利益提供事件の特徴について二つの点で御指摘があったと思います。 一つ...全文を見る |
○木島委員 総会屋の実態、手口等については、午前中、警察から報告がありました。千人とのことであります。うち暴力団九十人。手口についても、情報誌の押しつけ、経済取引を装う者、大変巧妙になっているという報告がありました。 先ほども同僚委員から指摘されておりましたが、最近の特徴は、...全文を見る | ||
○木島委員 やはり警察庁が大枠でもつかめないというところに、私は問題が一つあると思うのですね。味の素一社で、同社総務部の課長が、この種、金として一億円の予算を与えられているというのは既に報道されているわけですね。これがもし一千社だとしたら一千億でしょう。だから、大変なことだと思う...全文を見る | ||
○木島委員 これは別途また論議したいと思うのです。 私、本当に残念なことは、ことしの七月十五日の閣議口頭了解、「いわゆる総会屋対策のための関係閣僚会議の開催について」と題する文書、また、九月五日のいわゆる総会屋対策要綱、関係閣僚申し合わせ、それから、さきの十月二十八日の「いわ...全文を見る | ||
○木島委員 ぜひ検討を進めていただきたい。 そこで、私は、きょうは、実は日本の企業はディスクロージャーの点については終始一貫非常に消極的な立場をとり続けてきた、そして、残念ながら自民党・政府も、この間、商法改正の論議を見ますと、大企業の要請に沿って企業の情報公開にはやはり非常...全文を見る | ||
○木島委員 今報告あったとおりだと思うのです。 重大なのは、この法務省の昭和五十四年の試案は全然条件をつけていないということなんですね。「会社が無償でした金銭、物品その他の財産上の利益の供与の明細」。ところが、これが法案の過程ですっかり脱落させられました。結局、一年おくれで昭...全文を見る | ||
○木島委員 だから、法務省は五十四年の試案でわざわざ書いているではないですか。確かに、この法務省案だとすべての寄附が表へ出る。総会屋に対するやましい金だけではない、福祉事業や神社に対する正当なものも出る。それでいいではないか、公然と出したらいいじゃないか、そこまでわざわざ、これは...全文を見る | ||
○木島委員 だから、その経過を聞きたいのですよ。 もっとざっくばらんに言いましょうか。せっかくこういう立派な試案を法務省は出したのだが、圧力でつぶされたということじゃないのでしょうか。経団連が圧力をかけたからじゃないのでしょうか。そして、その圧力に自民党が一緒になって同調した...全文を見る | ||
○木島委員 いや、とんでもないですよ。まさにそこがポイントだったのです。 私は、日本の法務省、本当に立派な試案を出したと思うのです。これは本当に総会屋根絶、根絶という言葉は使っていませんが、排除するという目的でこの「株式会社の計算・公開に関する改正試案」というのは貫かれていま...全文を見る | ||
○木島委員 そんな理由、全然理由にならぬですよ。 それじゃ、今説明したようなことを忠実に守って、日本の問題になった大企業は、総会屋に対して金は全部明細書を書いていますか。じゃ、聞きましょう。第一勧銀の明細書、どうですか。野村、どうですか。山一、どうですか。総会屋の名前をちゃん...全文を見る | ||
○木島委員 いや、全然出てこないのですよ。だからやみの金なんですよ。もっと言えば、こうしたたぐいの金は使途不明金という扱いもされているのですよ。きょうは私、時間がないから国税を呼びませんが、使途不明金という扱いで変な裏金がつくられて、そして出る方もわからないようになっているのです...全文を見る | ||
○木島委員 いや、それは全然出てこないのですよ。出てこないから、また、そういうのを表にされるのが嫌だから、総会屋なるものを使って大企業は株主総会をほんの数分で終わりにしてしまう、そういうことじゃないでしょうかね、根本は。だから、私は、先ほど言ったように企業倫理、これが根本問題だと...全文を見る | ||
○木島委員 じゃ、十分に検討していただいて、省令改正をしていただきますことをお願いいたしまして、次の質問に移らせていただきます。 やはりこれはディスクロージャーにかかわる問題でありますが、企業の閉鎖的体質を是正するための強力な手段の一つに制度化されているのがいわゆる株主代表訴...全文を見る | ||
○木島委員 非常にいい役割を果たしているということ、法務省の答弁でありました。しかし、私は、問題なのは、せっかくいい役割を果たしているこの株主代表訴訟制度についても、今日、今現在、残念ながら日本の経団連と自民党は、これを改正して、私に言わせれば改悪にならざるを得ないのですが、骨を...全文を見る | ||
○木島委員 まさに取締役会が、あるいは個々の取締役が総会屋と癒着をして、また総会屋の圧力に屈して、無法に、不法に多額の金を渡す、そういう非違があったときに、残念ながら、その取締役会はみずからの非違をなかなか追及できないでしょう、自分たちの仲間内がやっていることですから。そういうと...全文を見る | ||
○木島委員 守るという立場で検討していただくならいいのですが、圧力に屈して今の制度を変えてしまうようなことの検討はぜひやめていただきたい。 それについて、私、念のため、これは本年九月三十日の朝日新聞の社説を引用しておきます。見出しが「代表訴訟見直しは性急すぎる」。るる書きまし...全文を見る | ||
○木島委員 総会屋なんですね、グループ総会屋なんです。 最初のページは非常に立派な文章なんです。ところが、三枚目の「論談ホームページ」というところが問題なんで、例えば、「昭和シェル石油(株)」「再販価格指示、拘束で独占禁止法違反!」「公正取引委員会提出資料の全文公開」、また「...全文を見る | ||
○木島委員 最近の総会屋、暴力団は非常に法律的にも詳しくなってきておりまして、違法か合法かのすれすれの行為が非常に多いのですね。そこで、現場ではなかなか警察官が手が出せない。私も職務上経験したことがたくさんあります。 そこで、最後にもう一点だけ警察にお聞きしたいのですが、一番...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、この種事犯は賃貸借契約書をかざしたり借用書をかざしたりして自分の権利があることを主張しますから、現場ではなかなか警察は手が出せない。そういうときにはぜひ、今答弁された立場で毅然として立ち向かうことと同時に、その現場で最寄りの弁護士などに通報し...全文を見る | ||
11月07日 | 第141回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 佐高先生、前田先生、御苦労さまです。 最初に、前田先生からお聞きしたいのですが、先生から先ほど、株主代表訴訟の役割が大きい、これを後退させてはならぬという趣旨の御発言、私も同感であります。一昨日、当法務委員会でも私、その問...全文を見る |
○木島委員 内部監査はやはり限界があると思うのですね。しかし、特例法による監査法人、監査人会、これはやはり外部ですね、公認会計士ですね。 今回の野村事件、第一勧銀の不祥事件ですが、あれが表へ出た一番のきっかけは内部告発でした。野村証券の社員が昨年来、北海道新聞その他の新聞紙上...全文を見る | ||
○木島委員 私はここに、ことしの七月二十五日に第一勧業銀行が大蔵省の処分を受ける直前に大蔵省に出した調査報告要旨なるものを持っているわけであります。そこに生々しい事実も記載されております。 例えば、これは第一勧銀がみずから表に出した文書ですが、平成六年十月に第一勧銀は大蔵省の...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 そこで、佐高参考人にお聞きしたいのですが、制度はいいものがあるのだが利用されない、まさにそこが問題であると思うのですね、私も。佐高参考人から、先ほど、発生源が問題だ、発生源というのは企業のことをおっしゃっておられるかと思うのです。私もそのと...全文を見る | ||
○木島委員 最後に、社長選挙制とか社長リコール制、大変ユニークな御発想なんですが、その選挙人なりリコールをする権限を持つのはだれなんでしょうか。株主なんでしょうか。まさに、そうすると、株主総会がそういうことを果たしているんでしょうかね、今は。どうなんでしょう、その辺。 | ||
○木島委員 終わります。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 久保利参考人と紺谷参考人には、総会屋、暴力団根絶のために大変貴重な御意見、ありがとうございました。 一昨日も質疑がありまして、私も質問に立ったのですが、なぜ日本では企業と総会屋、暴力団との癒着が断ち切れないのか、どうしたら...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間がありませんから、もう一問だけ久保利参考人にお聞きしたいのですが、先ほど参考人から、日本の現在の監査制度が実質機能していないというお話がありました。実は、午前中も前田参考人から詳しくお話がありまして、法制度としてはもう最高の制度だ、しかし運用がだめなんだ、この...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。終わります。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、きょうは一連の総会屋をめぐる事件の出発点となりました、総会屋小池隆一にかかわる金融・証券会社の犯罪に関して質問をしたいと思います。それは、現に起きている事件の真相の解明なしに、総会屋根絶のための的確な対策など打てるはずが...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 第一勧銀に行内調査委員会をつくらせて徹底的な調査をさせた、そして大蔵省に報告を求めた、それが中心だと思うのですが、本年六月に大蔵省に中間報告が出され、最終報告が七月二十五日に出された、それでよろしいですか。 | ||
○木島委員 大蔵省が処分をなすに当たっては、利益提供罪で東京地検から公訴が提起されたということも理由になっておりますので、法務省に、数字だけで結構ですから、既になされた第一勧業銀行等に対する商法違反事件の公訴の概要を示してほしい。もう名前は結構です。何人が起訴されているのか、いつ...全文を見る | ||
○木島委員 被告の人数は。 | ||
○木島委員 もう名前は言いません。十一名が起訴されたと。 それで、第一勧銀の総務部担当の取締役とか個々の被告は自分が関与した部分だけが起訴されているのですが、私、公訴事実を読みますと、奥田会長は今御答弁の百十七億八千二百万円、平成六年七月から平成八年九月まで五十二回分全部につ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 それで、実は私は、大蔵省から第一勧銀がことし七月二十五日に大蔵省に提出をした、先ほど御答弁の調査報告書の本文ではなくて、要旨が書かれた調査報告要旨なるものを渡されまして読んできました。平成九年七月三十日付の第一勧業銀行作成の調査報告要旨で...全文を見る | ||
○木島委員 裁判とは関係ないのですよ、これは公訴されていませんからね。 私が聞いているのは、大物総会屋が要求をした。小池も要求した。四大証券の各三十万株を買いたいので融資をしてくれという要求。これがどういう意味を持っているのか知らないで融資した。「思い至らなかった。」と報告し...全文を見る | ||
○木島委員 質問に答えてくださいよ。そんなことを聞いていないのですよ。不正な融資だったのは明らかでしょう、そんなことは。時効だから起訴されていないだけですよ。 こういう融資をして、小池が四社の三十万株ずつそれぞれ買うことが小池に株主総会での代表取締役、取締役の解任請求権を与え...全文を見る | ||
○木島委員 大蔵省は調査する立場にないなんてとんでもないことですよ。行政処分のための調査でしょう、これは。そうでしょう。犯罪捜査のための調査じゃないんですよ、行政処分のための調査です。それで、どういう行政処分をするか。まさに第一勧銀がどういう不正な融資をしたか。不正というのは、単...全文を見る | ||
○木島委員 今、話し合いを持ったと言いますが、だれとだれの話し合いですか。この調査報告書あるいは中間報告を受けて、大蔵省の銀行局の幹部と第一勧銀の担当者との間で話し合いを持ったということですか。はっきりしてください。 | ||
○木島委員 じゃ、そのときに、その第一勧銀の担当者は、この最初の一番大事な出発点の融資ですね、第一審査部は三十万株の保有の持つ意味には思い至らなかった、その点についてはどういう答弁だったですか。あなた詰めたんでしょう。 | ||
○木島委員 じゃ、もう質問を変えますが、客観的に見て、いろいろなその当時の状況、大蔵省全部つかんでおると思うんです。こういう言い方ですね、第一勧銀の報告書、三十万株の意味には思い至らなかったというような報告書。国に対する報告ですよ。これは信用できますか、今あなた。今も信用していま...全文を見る | ||
○木島委員 もうだれが見たってこんなこと信用できるはずがないですよ、それは。その道のプロなんですから、みんな。そんないいかげんな報告書を受けて、ちょっと詰めた、論議もした、それはもう信用できる、いまだにそうあなたおっしゃる。そして、それを前提にして、先ほど私に言ったような程度の処...全文を見る | ||
○木島委員 大体、担保もなしに約三十二億円もの融資が、企業トップの了解なしにやれるなんていうことはあり得ないんです。しかし、この報告書は、企業トップなんて出てこないんですよ、総務部と第一審査部だけですよ。しかも、この融資というのは日本円で融資されたんじゃないんですよ。何か外国の外...全文を見る | ||
○木島委員 ゴルフ場なんかできてないんですよ。 この報告書によると、ゴルフ場の親会社L社という、名前を伏せてありますが、平成四年四月破産申し立てをして、同年十一月破産宣告を受けたと。だから、これも本当に、三十二億円全く無担保で金が出たということだと思うのです。しかし、これは起...全文を見る | ||
○木島委員 私は、その問題で、先ほどしつこく、当時の奥田頭取が全部の犯罪についての共犯者として立件されておる、五十二回、百十七億八千二百万円分全部奥田頭取だけは共犯者になっているという問題について、この報告書の矛盾を指摘します。 この報告書は、「奥田頭取(当時)への報告」とあ...全文を見る | ||
○木島委員 第一勧銀に係る起訴は、非常に綿密です。具体的な名前は伏せますが、被告人だれだれにおいては平成何年何月から何月までの何回分について幾ら、被告人だれだれにおいてはいつからいつまでの何回分について幾らと、個別的に立件されています。よその頭取なりがやったことについては、立件さ...全文を見る | ||
○木島委員 具体的には答えないから、刑法の一般理論を聞きますよ。共犯の一般理論を聞きますよ。 銀行の頭取が具体的な融資を知らないで、下部が不正な融資をしたという場合に、共犯を問えますか。共犯の一般論。皆さん、プロでしょう。一般論ですよ。銀行の頭取が下部が不正融資したのを知らな...全文を見る | ||
○木島委員 一般論ですよ、大学の授業ですよ。だれか答えてくださいよ。一般論ですよ。共犯問えますか。 | ||
○木島委員 一般論で、問えますか。銀行のトップが知らないで、下部がやった不正融資に対して共犯問えますか。 | ||
○木島委員 じゃ、丸ごと知っていた、そういう場合に共犯問える、全体の犯罪を知る立場にあったという場合に問えると。そうすると、この報告書と違っできますよね。私、違ってくると思うのです、大蔵省と違ってくると思うのですよ。 私は、第一勧銀が大蔵省に出した報告書は、非常にいいかげんな...全文を見る | ||
○木島委員 きょうは野村証券についてもいろいろお聞きしたがったのですが、もう時間がなくなってしまいました。一点だけ、証券局をお呼びしていますので。 野村証券の問題については、いわゆるVIP口座の問題が大きな問題に国会でもなりました、処分がされました。もう時間がないから言いませ...全文を見る | ||
○木島委員 今、何か証券監視委員会の方にゆだねちゃったような答弁でありますが、権限は確かに監視委員会に渡しているのですが、大蔵本省は権限があるのですよ、調査権限あるのですよ、残しているのですよ、ちゃんと法律で、証取法で。 私はやっていないと思うのです、VIP口座に関する調査を。...全文を見る | ||
11月27日 | 第141回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 総務庁をお呼びしておりますので、最初に総務庁から御答弁願いたい。 今年度の人事院勧告の実施に当たりまして、一般職公務員指定職俸給表の適用を受ける職員についてのみ平成十年四月一日実施ですから、丸一年おくらせたわけであります。...全文を見る |
○木島委員 私の質問の趣旨は、なぜ指定職職員についてのみ一年おくらせたのか。俗に言う上級官僚についてのみ一年おくらせたその趣旨、それに限定して聞くとどうなるんでしょうか。 | ||
○木島委員 職務と責任の重要性にかんがみて一年間おくらせたと。部下をたくさん持っていると、今回の財政の大変な逼迫についても責任を持つという趣旨であろうかと。そしてまた、もっと善意に解釈すれば、それによって上厚下薄を幾分か緩めるという付随的な効果も発生するのかもしれません。 そ...全文を見る | ||
○木島委員 ざっと〇・三%の値切り率だと思います。 そこで、裁判所についてお聞きしたいのですが、さきの同僚委員からの質問によって、裁判官については、本年四月一日から実施される裁判官が八百人ですか、来年四月一日実施、一年先送りされる裁判官が二千百人、合わせて二千九百人という先ほ...全文を見る | ||
○木島委員 何か簡判と判事とを一緒にしてしまうとごちゃごちゃしてしまうので、簡裁判事を除いて、裁判官についてのみ数字を言っていただいた方がすっきりしていたと思うのですが。要するに、裁判官についてのみ聞きますと、値切り率約七〇%ということになる。 検察官についても聞いておきます...全文を見る | ||
○木島委員 一般の公務員の場合に比較して、私は、今回の措置は余りにも、裁判官、検察官について、報酬引き上げの実施時期について、バランスを失しているんじゃないかと思わざるを得ないのですね。なぜこのようになったんでしょうか。 | ||
○木島委員 要するに、裁判官も検察官も国家公務員じゃないかと、そしてこれらの報酬、俸給は比較的高いではないかと、財政再建の折、協力すべきだ、そういう趣旨だと思うのですね。しかし、その理屈は、裁判官に関する限り、それに準ずる検察官に関する限り、やはり通らないと思うのです。 さっ...全文を見る | ||
○木島委員 法務省。 | ||
○木島委員 私は、法律家になって二十七年になるのですよ。裁判官になって十年目、検察官になって十年目で、部下をたくさん使って指導的立場になんか立つ状況じゃないことを私はよう知っています。それは裁判所も法務省も十分わかると思うのです。たまたま裁判官と検察官が俸給、報酬について一般国家...全文を見る | ||
○木島委員 どうも趣旨がもう一つ鮮明じゃないのですが、査定するのは今各庁の長と言いましたから、各省の大臣ですね。査定されるのは指定職職員、幹部職員。査定の基準というものはどんなものなのですか、人事院。 | ||
○木島委員 その場合、どのぐらいまでカットできるのか検討は終わっていますか。 | ||
○木島委員 全部見えてこないのですが……。般国家公務員はこういう状況だと。 さあ、それで裁判所に聞きます。一般国家公務員の期末手当の査定制度がこうやって入ってくるのですが、じゃ、指定職に相当する裁判官、さっき言ったように、裁判官に任官してから十年目以上、検察官についても十年目...全文を見る | ||
○木島委員 その配慮、まことに結構だし、当然のことだと思うのです。 裁判官分限法によると、どういう場合に裁判官が懲戒処分、分限にかかるか書いていないのですよ。ただ、手続が非常に厳格だ。懲戒権者、任命権者が懲戒権を持っていないということも特殊だと思うのですね。こういう厳格な手続...全文を見る | ||
○木島委員 私、訴追委員もやっているのですけれども、訴追委員会で論議してもいいような事件のほんのまたその一部のみが実際には分限事件として手続が行われているということだと思うのです。こういう場合にのみ限って今回の期末手当の減額ができるという状況がつくり出されるのであ れば、ある程...全文を見る | ||
○木島委員 最下限は百分の三十ですか、停職処分を受けた場合の。それは最下限と聞いていいのですか。 | ||
○木島委員 簡単に言うと、現行は百分の四十から九十の範囲内で査定していた。しかし、今度これが上は百分の百二十、だからプラスになっているわけですね。下は限りなくゼロに近い。大変な査定が導入された。しかも、これが今月二十五日に通達が出た。恐るべきことだと私は思うのです。 さて、そ...全文を見る | ||
○木島委員 結構なことだと思うのです。 それで、一般職国家公務員については、人事院が今月二十五日にそういう通達まで出して、最大百二十、最低ゼロ。こんなすさまじい査定をこれからやろうとしているのですが、これを受けて裁判所は今後どうするつもりでしょうか。 | ||
○木島委員 ぜひそういう立場を堅持して、裁判官の独立を守ってほしい。 最後に法務大臣に、今私が幾つかの点を指摘しましたが、今一般国家公務員の中に持ち込まれようとしている差別化ですか、査定の強化、これを唯々諾々と司法部、裁判官にも導入していったら大変なことになって、裁判官の独立...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
12月09日 | 第141回国会 衆議院 予算委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 あなたは、十一月二十七日の参議院予算委員会におきまして、自分の責任をどうするのか問われまして、留保するとおっしゃいましたが、山一証券が一九六五年、昭和四十年に経営破綻を来して、日銀特融を受けて会社の再建を図ったそのときに、当時...全文を見る |
○木島委員 あなたは、ことし二月、世田谷区下馬四丁目の百九十二・八〇平方メートルの土地を買い受け、木造鉄筋コンクリートづくりの三階建ての住宅をこの九月二十五日に新築、完成させておりますが、事実でございますか。 | ||
○木島委員 登記簿謄本を見ますと、抵当権が全くついておりません。全く借金なしで取得したのでしょうか。土地建物の取得に大体幾らかかったのでしょうか。 | ||
○木島委員 山一証券でともに働いていると千五百人の職員のことを考えますと、廃業届け出の二カ月前に、その原因をつくった当時の最高責任者が住宅を新築しているというのは、到底納得できるものではないのではないかと私は思うのですが、あなたはどう考えますか。 | ||
○木島委員 時間がないから、次に移ります。 あなたは、一九九一年、平成三年でありますが、七月二十九日、四大証券会社がそろって九〇年三月期の損失補てんリストを公表したとき、山一証券の代表取締役社長として、東京証券取引所でマスコミに対して、損失補てんリストの内容説明を行っておりま...全文を見る | ||
○木島委員 公表された損失補てん総額は、四大証券の中でも山一証券が最も大きく、四百五十六億二千百万円でございました。 実は、その当時既に、公表できない簿外債務があったということでございますね。金額は、先ほどの御答弁によりますと、平成三年末までにいろいろ詰めていって額面二千億円...全文を見る | ||
○木島委員 それなら、一九九一年、平成三年でありますが、六月二十八日に、あなたは山一証券の代表取締役社長として、有価証券報告書を作成し、大蔵大臣に提出しております。これには、今ここで問題になっている簿外債務ですか、これは全く記載がない。それは間違いないですね。 | ||
○木島委員 そういう債務を載せなかったことは、正しい報告ではない、虚偽の報告になるという認識は当然持っておりましたね。 | ||
○木島委員 載っていないということを認識して提出したとお伺いいたします。 あなたは、翌年一九九二年、平成四年でありますが、六月以降は代表取締役会長になり、三木淳夫さんが取締役社長に就任するわけでありますが、引き続き、簿外債務を記載しない有価証券報告書が作成、提出され続けてきた...全文を見る | ||
○木島委員 何回あったのですか。 | ||
○木島委員 全く信じられないことですね。代表権を持った会長でしょう。有価証券報告書にも、株主総会の下に会長という名前が、会長と書いてありますよ、会長、社長と。そんなこと、全く信じられないですね。 時間が来ますから、次の質問に移ります。 あなたは、資金や株式の現物がなくても...全文を見る | ||
○木島委員 信用取引のやり方の一つに、証券金融会社から資金や株を借りて六カ月以内に決済する貸借取引制度というのがあるわけでありますが、当然あなたは知っていますね。 | ||
○木島委員 あなたは、ことしになってから、あなた名義かあるいは他人名義かで山一証券株について空売りを建て、後に買い戻し決済をしたとい う、そういう事実はありませんか。 | ||
○木島委員 否定されますので、最後に一点、次の質問をします。 九一年に公表された損失補てんリストの上位三社は、阪和興業にかかわるジェー・シー・パール、二番手が学習研究社、三番手が山一ファイナンスでございました。今、簿外債務の存否をめぐって学習研究社とは係争中とのことであります...全文を見る | ||
○木島委員 最後に、時間になりますから終わりますけれども、今問題になっている損失補てん、あなたの数字ですと二千六百四十八億円ということですが、せめて上位三社の名前と金額ぐらい言ってください。それで終わります。 | ||
○木島委員 あなたが責任者のときにつくり出した問題を現執行部のせいにするというのは、本当に私は許せないと思うのです。 改めて、この名簿を予算委員会に提出することを私からも求めて、質問を終わります。 | ||
12月11日 | 第141回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 今回提出されました公職選挙法一部改正法案、また参議院で議決されました修正案につきましては、我が党といたしましては、選挙人がより投票しやすい環境をつくるためのさまざまな改正、また選挙事務の簡素化等にかかわる部分については、基本的...全文を見る |
○木島委員 衆議院におきましては、選挙制度改革によって確認団体制度なくなったことは事実ですが、参議院におきましては、その制度が残っているわけですね。参議院で比例代表が導入されてから既に五回選挙が行われて、特に選挙区候補の皆さんにとって確認団体の政治活動というのは非常に大事な役割を...全文を見る | ||
○木島委員 三十一の確認団体にとって非常に大事な新聞での政策広告、四回まで出せるわけでありまして、現実に出して、十七億以上の公費が支出されているわけであります。これを打ち切ってしまうというのですね。打ち切る理由が私は全く見当たらないわけであります。 もう完全にこの部分では後退...全文を見る | ||
○木島委員 私、その理屈はどうもわからないんですよ。今の公職選挙法を見ますと、衆議院の選挙制度の改定によって、政党なり小選挙区候補の新聞への広告というのはちゃんと規定があるんですよ。あるわけですよ。衆議院の小選挙区の候補についても、衆議院の比例代表の政党についても、参議院の比例代...全文を見る | ||
○木島委員 一本化して、確認団体が行う現行の新聞広告、無料、公営によるものをカットするというのがどういう意味をもたらすか、私は指摘したいと思うのです。 現行百四十九条の新聞広告について、第六項では、衆議院比例代表選挙については二%足切り条項というのがあって、二%の得票がとれな...全文を見る | ||
○木島委員 現行の参議院通常選挙におきましては、確認書を自治大臣からいただいた政党、政治団体については、それが大きい力のあるものであろうとないものであろうと平等に四回までは同じ大きさの新聞広告を出せるわけですよ。出せるわけですね。差がないわけですよ。しかし、再三言うように、この法...全文を見る | ||
○木島委員 自治大臣からも、今日の日本における国政選挙での投票率の異常な低さについて、総体的には国民の政治に対する信頼感、期待感がなくなっているというところにあると指摘されました。私、そのとおりだと思うのです。これは国民が悪いのではなくて、国民の審判を受ける政党、政治家、候補者に...全文を見る | ||
○木島委員 先ほど同僚委員から大臣に対して、戸別訪問の解禁について、平成五年の選挙制度改革のときに政府としても戸別訪問解禁を出した、しかし議会で否決されたという答弁がありましたが、一度ぐらい否決されても、それでくじけたのではだめだ、本気だったかどうかが問われるわけでありますから。...全文を見る | ||
○木島委員 各党会派で論議するのは当たり前ですが、それを促進するためにも、政府は、自治省は戸別訪問の解禁を一回出したんですから、だから堂々とやはり出していただきたいということを強く要望いたしまして、時間でありますから質問を終わります。 | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、反対討論を行います。 本改正案が「選挙人がより投票しやすい環境を整えるため」として提案している、投票時間の延長、選挙公報の字数制限の廃止、不在者投票所における候補者氏名の掲示、選挙事務の簡素合理化などは、いずれも賛成できるものです。 ...全文を見る |