木島日出夫
きじまひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月28日 | 第142回国会 衆議院 本会議 第6号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、九七年度一般会計補正予算外二案に対し、反対の討論を行います。(拍手) 反対の最大の理由は、本補正予算が、預金保険法一部改正法案、金融機能安定化緊急措置法案と相まって、当初予算の約四割、三十兆円という巨額な公的資金を銀行業界支援のため...全文を見る |
01月30日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 端的に事実を聞きますから、簡潔に事実を答えていただきたい。 第一点。あなたは、平成七年十月に借名取引口座を開設するに当たり、その原資として一億円を借り入れたとのことでありますが、貸してくれた人に担保は提供しておりますか。 |
○木島委員 先ほど、貸し主は一人である、あなたの支援者だという。一億円の金を貸してくれる。ただならぬ金額であります。これは個人ですね。法人ではないですね、貸し主は。 | ||
○木島委員 貸し主は会社ですか、法人ですか、個人ですか。はっきりしてください。 | ||
○木島委員 会社が一億円の金を政治家に貸して、担保をとらない。異常であります。 じゃ、そのオーナーであり会社は、この資金があなたの仮名の株、有価証券取引に使われるということを知っているんですか。あなたは、この金を有価証券取引に使うということは話してあるんですか、借りたときに。 | ||
○木島委員 株取引、有価証券取引というのは、まともな取引であれば、大損もあるし大もうけもあります。非常に危険な金であります。そんな危険な金を無担保で一億円貸してくれる。ただならぬ関係であります。 会社の名前、言うべきじゃないでしょうか。オーナーの名前をここに明らかにすべきじゃ...全文を見る | ||
○木島委員 一億円の金を借りて、無担保だ、株取引だ、大損もあり得る、そういうことでも貸してくれた。ということは、結局この金は、株につぎ込んでも絶対に損失はない、利益は出ても損失はないという約束があったればこそ、安心して無担保で貸し主会社は、あるいは貸し主の会社のオーナーはあなたに...全文を見る | ||
○木島委員 じゃ、その貸した方は、あなたが仮名口座であるということは知っていたのですか。 | ||
○木島委員 決して細かいことじゃないわけであります。あなたの仮名口座の出発点に当たる本当に大事な話なんですね。 ところで、じゃ、あなたの平成八年十月二十日の国会に対する資産報告の借入欄には、先ほどのように一億一千万円の借り入れが記載されております。翌年の十月です。この一億一千...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、あなたは実際には一億円借り入れている。借入金というのは、国会に対して資産報告義務があるんじゃないですか。 | ||
○木島委員 これは重大な事実です。政治家が一億円借りた、それを国会に報告しなかったということになるんですね。 あなたは政治家としての責任を感じませんか。一億ですよ。 | ||
○木島委員 次の質問に移ります。 あなたは仮名で株取引を始めるというときに、そうしますと、自分の名前が表に出てこないということになります。そうした形で株取引を始めるに対して、心に曇りは感じませんでしたか。 | ||
○木島委員 仮名取引を始めるに当たって、そのとき、日興証券の平石元副社長なり、浜平元常務なり、新橋支店長から、だれかから、そういうやり方は困る、証券業界の自主ルールに反するからやめてほしいんだ、まずいんだ、そういう御忠告をあなたは受けたことは一回もないのですか。 | ||
○木島委員 あなたから言ったから言いにくかったんじゃないかと。あなたのどういう力に、日興証券の側は言いにくかったと感じているのですか。 | ||
○木島委員 質問を移ります。 一昨年の四月二十六日、ゴールデンウイーク直前であります。あなたは衆議院議長に対して、都合七日間ですか、議員請暇の申請をして、認められております。議員請暇というと海外旅行に行くことであります。一昨年の四月のゴールデンウイーク、あなたは海外旅行に出か...全文を見る | ||
○木島委員 大事な日付ですから。一昨年の四月三十日、議員請暇が認められたのは四月二十九日から七日間であります、四月三十日は海外にいたでしょうか。 | ||
○木島委員 四月二十六日に議員請暇をとった。四月二十九日には海外にいたと思われる。午前中の参考人からは、この四月三十日にあなたは十二銘柄の株を十二回売り買いしていると。そんなことを海外からやりましたか。そして、海外のあなたのところに報告はありましたか。 | ||
○木島委員 十二回、一日で。その日、では、海外から取引をやったことはありますか。それだけでいいや。回数は撤回します。 | ||
○木島委員 海外から取引したかどうか、非常に不明朗であります。 また、金を出してくれた、一億円、名前が明らかになっておりません。非常に重大な事実が隠されたままであります。このままでは国民のこの問題に対する疑惑は解消できません。日本共産党からも、ぜひ新井議員を証人として喚問され...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、その一点でも食い違っていますから、どうしても証人喚問、必要じゃないんでしょうか。 以上で終わります。 | ||
02月05日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 時間が大変限られておりますので、きょう私は、大蔵検査にかかわる不祥事、特に北海道の拓銀に関する検査に絞って質問をいたします。 最初に大蔵省にお尋ねいたします。 大蔵省から当委員会に提出された資料によりますと、平成六年八...全文を見る |
○木島委員 それでは、その検査のチームをつくってやるわけですが、その人数は何人だったんでしょうか。一月二十六日逮捕された谷内敏美はこの検査チームの一員だったですか。どういう役割を担ったんでしょうか。主任検査官はだれだったんでしょうか。 | ||
○木島委員 谷内は全然かかわってないですか。間違いないですか。 | ||
○木島委員 バックオフィスだったということですが、バックオフィスと検査チーム、具体的な実働チームとの関連について、もっと端的に答えてください。 | ||
○木島委員 それでは、法務省にお尋ねいたします。 一月二十六日に、大蔵省大臣官房金融検査部管理課金融証券検査官室長らにかかわる贈収賄事件について、谷内敏美に関して、特に北海道拓殖銀行に関して、どういう被疑事実で逮捕されたのか。被疑事実を述べてください。 | ||
○木島委員 先ほど、平成六年の北海道拓銀に対する検査が始まったのが八月九日。今法務省から答弁された谷内に対する収賄容疑では、翌日、平成六年八月十日ころから平成九年五月九日ころまでの間、前後十二回にわたり供与を受けたということですね。 さっき大蔵省からの答弁で、谷内はバックオフ...全文を見る | ||
○木島委員 検察当局におかれて、徹底してこの事件についての真相解明が図られることを、私からも強く望んでおきたいというふうに思います。 質問を変えますが、大蔵省が当予算委員会に提出した資料によりますと、北海道拓銀に対する平成三年以降の大蔵省の検査の結果が記載されております。 ...全文を見る | ||
○木島委員 先ほど大蔵大臣も、本会議でそういう答弁をされました。 予算委員会理事会におきましては、野党四会派から共同して、「大蔵省金融検査と銀行業界の汚職・癒着の徹底解明ならびにいわゆる金融不安の背景、乱脈経営の実態解明のため、左記の資料の当委員会への提出を要求する。」北海道...全文を見る | ||
○木島委員 それなら、何で信組のときと住専のときに出せたのですか。理由になってないじゃないですか。 大蔵大臣は、本会議で外国の例も何か言いましたね。しかし、私は、それは全く理由がないということを言います。アメリカでは、フランクリン・ナショナル銀行について、OCC、アメリカ通貨...全文を見る | ||
○木島委員 そして、それに基づいて米議会で徹底した調査がなされ、問題の解明がされて、当局の監督責任が厳しく追及されているわけであります。 私は、何か悪いことを隠す、特にこういう検察、司直の手が入った事件であります。これは、そういう隠し立てをしないで、プライバシーの配慮はできる...全文を見る | ||
○木島委員 出さない理由はないです。総理、総理の責任で出させてください。私は、真相も明らかにしないで、三十兆円の公金をこの破綻処理につぎ込むことは断じて許されないということを主張して、終わります。 | ||
03月10日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会 第22号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 まず最初に、続出している官僚の不祥事について、総理の責任、責務についてお聞きしたいと思います。 大蔵省大臣官房金融検査部の幹部二人の逮捕に続きまして、証券局のキャリア官僚と証券取引等監視委員会の上席検査官、ナンバーツーとも...全文を見る |
○木島委員 一般的に、できる限り早くという答弁しかいただけませんでしたが、それでは次に、大蔵省が今内部でやっている調査について、一点だけ大蔵大臣に要望したいと思います。 完璧なものをやりたい、大臣みずからが直接調べたいという大変熱意ある答弁があったわけでありますが、それも結構...全文を見る | ||
○木島委員 残念ですが、先ほど来、春ごろまでにというお話がありました。もう春は立っているわけでありますから、一日も早く出してほしいと思います。 時間も限られておりますから、一般的な話じゃなくて、大蔵省と証券業界の癒着をあらわす一つの具体的な問題として、私は、山一証券問題につい...全文を見る | ||
○木島委員 九一年十二月に、当時の松野証券局長は、山一証券の三木副社長から、山一証券が一任勘定で買い、株価下落によって含み損を出している株の処理の仕方について相談を受けております。明確な事実であります。ことし二月四日の衆議院大蔵委員会での松野元証券局長の答弁は大変あいまいな点はあ...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁、私は全く詭弁だと思うのですね。損失補てんの有無のみを検査したから、そのほかの問題は検査しなかった、示達書は出さなかった。損失補てんの温床が、一兆円を超えるとも言われる膨大な、山一に特に、あれは法人の山一と言われていましたから、言われた営業特金であり一任勘定で...全文を見る | ||
○木島委員 私も見ました。本当に簡単なものですよ。 大体、このときの検査は非常に長くやっているんですね。それで、なぜこれらの検査で大蔵省が、社会的に大問題になった事件です、今明らかですが、二千六百億を超える簿外債務、あるいはその前提となる飛ばし、あるいは一任勘定等の不正を発見...全文を見る | ||
○木島委員 今から四年前、九三年十月に噴き出したこの問題、要するに、一部簿外が表へ頭を出したんです。それならば、その温床である膨大な営業特金をどう山一は処理したんだ、どういう株を買ったんだ、どこへその株を持っていっちゃったんだと。宇宙遊泳をどうさせたんだと、全貌をつかむチャンスが...全文を見る | ||
○木島委員 全然今の検査をやっていることと関係ないじゃないですか。九三年にどうして、再三疑惑が指摘されたのにもかかわらず、山一も否定し続けてきた、大蔵省も証券監視委員会も否定し続けてきた。しかし、それが表へ出てきた。確かに、朝日が指摘した七百億円については、一定の経過はわかります...全文を見る | ||
○木島委員 私は、これで本当に、大蔵省と山一との癒着というのをかいま見る思いであります。大蔵省証券局と証券取引等監視委員会の検査担当者が、山一証券から接待を受けて飛ばしや簿外債務について目をつぶったことは本当にないか、こういう疑惑を持たれても仕方がないと私は思います。松野・三木会...全文を見る | ||
○木島委員 こんな重大な疑惑について、徹底的に調査をして、その報告を予算委員会、国会にするなんというのは当たり前だと思うのです。 私は、大蔵大臣が、今噴き出している部下の大蔵省官僚の接待疑惑について本当に綱紀粛正を図るというのなら、まず、この問題について徹底して調査をして問題...全文を見る | ||
○木島委員 熱意ある答弁を得ることができなくて残念であります。これでは私は、政治、行政に対する国民の信頼は回復することができない、橋本内閣には政治不信を解消する能力も意思もないということを、こういう内閣には速やかに退陣願いたいということを申し述べまして、質問を終わります。 | ||
03月11日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に、所信にも述べられておりましたが、証券取引をめぐる不正事犯、中央省庁職員や公団理事らによる汚職事犯など、経済や行政の根幹にかかわる事犯が相次いで摘発されるに至っておる。せんだっての大蔵省のキャリア官僚に対する逮捕、これま...全文を見る |
○木島委員 私は、きょうは法務省、法務大臣の一番大事な基本的な任務として、何といっても国民の今、財産、権利をしっかり守る、基本的人権を守るということだろうと思いますので、実は起きた時期は古い時期でありますが、一九七七年から七八年にかけて日本海海岸で頻発して発生した日本人拉致事件に...全文を見る | ||
○木島委員 拉致容疑のある七件十人について、生存が確認されているかどうか。どうでしょうか。 | ||
○木島委員 ほかに生存確認は全然できていないのですか。今日じゃなくてもいいです。いつの時点でどういう生存が確認できたということでもいいです。 | ||
○木島委員 七七年の十一月に新潟で起きた少女拉致事件、横田めぐみさんでありますが、この件について、詳しい捜査の状況、そして今日まで警察として把握している状況を述べていただきたいのです。 | ||
○木島委員 平成九年に至って北朝鮮による拉致容疑を判断した、それはどういう契機からそういう判断に至ったのでしょうか。 | ||
○木島委員 現在、警察としては、この七件の事案についてどういう捜査体制をとっているのでしょうか。 | ||
○木島委員 大分古い事件でありますが、法的にまだ時効は完成していないという立場で捜査を続行していると聞いていいのですか。 | ||
○木島委員 外務省、お呼びしているのでお聞きしたいのですが、この七件の事案、あるいは富山での未遂事案について、真相解明、被害者の生存の確認等、外交的にどんな努力をされているのか、御報告願いたい。 | ||
○木島委員 八月の審議官クラスの交渉について、もっと具体的に、日本側としてどういう要望を出したのか、相手方、北朝鮮側がどういう対応だったのか、詳しく報告してください。 | ||
○木島委員 八月の会談で、重大な関心を持っているということで、日本側から北朝鮮側に話をしたという答弁でありますが、もっと端的に、日本の警察は白書で、北朝鮮による拉致の疑いのある事案なんだ。時期、被害者、発生場所、はっきりと相手国に伝えて、捜査協力を依頼したのですか。 | ||
○木島委員 その材料というのは何ですか。 | ||
○木島委員 警察にお聞きしたいのですが、警察が今手持ちの、捜査によって得られた資料はすべて外務省に渡していますか。 | ||
○木島委員 質問に答えていないのですが、全部出していますか、外務省に。 | ||
○木島委員 何が必要か警察が判断しているので、八月の交渉のときには相手国政府は否定していたわけでしょう。そうですね、さっきの報告によると。 その後、相手国の態度変化は見られたのですか、外務省。 | ||
○木島委員 昨年十一月の与党訪朝団が行った交渉、相手はどんなレベルのどういう人だったのですか。 | ||
○木島委員 国柄でどうかわからないのですが、民間人ですか、それとも捜査に直接の権限等を持っている人なんでしょうか。どういう人なんでしょうか。 | ||
○木島委員 党と政府の関係はよくわかりませんが、政府機関の責任ある地位にある者が、一般の行方不明者という言葉で表現するかどうかはともかくとして、捜査、調査に協力しようという回答は、まだ正式には得られていないのですか。 | ||
○木島委員 その後三カ月近くたつわけですが、そういう相手国、相手側の対応を受けて、ではその後どうなったのか。詰める場というのは持っておるのですか。 | ||
○木島委員 その非公式の場でこの問題を持ち出した直近の時期というのは、いつなんでしょうか。そして、それに対して、そのとき日本の外務省側はどういう言い方をしたのか。非公式の場で、相手国の政府機関の代表が出てくるのだと思うのですが、どういう態度だったのか、明らかにしてほしい。 | ||
○木島委員 どうも具体的にお話しいただけないのでよくわからぬわけですが、満足の得られる回答が得られなかったというお答えですが、どういう態度なんですか。 要するに、日本が考えているように、こういう拉致事件、そんなのは知らぬという態度なんですか。それとも、与党訪朝団が交渉したとき...全文を見る | ||
○木島委員 相手国政府は、与党訪朝団の折衝の場でも、今述べられた非公式の政府間の折衝の場でも、拉致事件というのは一貫して否認しているというふうにお伺いしていいですか。 | ||
○木島委員 被拉致者の家族の皆さん、大変な思いでこの二十年間を過ごしています。全く情報がなかったわけであります。つい最近、一定の情報が得られて、横の連絡がとれるようになりまして、被拉致家族連絡会が組織されました。 この家族の皆さん、昨年、政府に訴え状を出したと思うのです。ちょ...全文を見る | ||
○木島委員 それで、その後詰めているのですか。 | ||
○木島委員 非常に外務省の対応は不十分だと思うのですね。こういう思いで二十年間、家族の皆さんは情報を求めているのですよ。日本の主権にかかわる事件ですよ。日本の国内で、何の責任もない若い男女が忽然と行方不明になった。日本の政府、警察庁は、北朝鮮による拉致事件だと正式に認定した。もっ...全文を見る | ||
○木島委員 これからも家族の方から警察、外務省にいろいろな情報の提供を求めると思うんです。その際には、隠さずにあらゆる情報を家族に提供してもらいたい。そして、力を合わせて一日も早くまず生存を確認し、救出し、そして事件の真相を解明するように引き続き努力されんことを求めていきたいと思...全文を見る | ||
○木島委員 先ほど警察から報告があった七件の拉致疑惑容疑、そして一件の富山での拉致未遂事件、これについて、送致を受け、刑事訴訟法に基づく処分をした例はありますか。 | ||
○木島委員 氏名不詳のまま逮捕監禁容疑で送致を受けた、そして、時効完成で氏名不詳のまま不起訴処分をしたということですが、送致を受けたというわけですから、証拠を添えて送致を受けたと思うんです。そうですね。それで、不起訴処分をしたその一件証拠はどうされたんでしょう。 | ||
○木島委員 この未遂事件の被疑者不詳ということですが、その後北朝鮮による拉致の疑いもあるということで記録は保存しておると。もし北朝鮮による拉致未遂事件だということになれば、これは時効はとまると考えていいんですか。 | ||
○木島委員 一連の事件については、家族にとって本当にほとんど情報がないという事案であります。たまたまわずかな情況証拠がかいま見れるのが今の富山の未遂事件。一件記録・証拠もある、そして、幸いにしてその証拠物件が保存されていると。ぜひこれは開示をして私にも見せてほしいんです。もう事件...全文を見る | ||
○木島委員 その証拠物というのはどんなものだったんでしょうか。 | ||
○木島委員 何で廃棄処分しちゃったんでしょうか。 | ||
○木島委員 もう時間も迫ってきておりますので、検察、警察に最後の質問になりますが、今、この事件解決のために、国連というルート、あるいは国交のない北朝鮮とのいろいろなレベルの公式、非公式の会談、そういう二つのルートを先ほどお話がありました。それ以外に、国際刑事機構その他のそういう国...全文を見る | ||
○木島委員 今の国際的な組織、どうなんですか。 | ||
○木島委員 ひとつあらゆる知恵と力を使ってこの事案の解決、まずは生存を確認して救出することだと思うのです。そして、真相を徹底的に明らかにすることだと思うので、そのために、法務大臣におかれましても、全力を尽くしていただきたいということをお願い申して、私の質問を終わらせていただきます...全文を見る | ||
03月12日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 三人の公述人の皆さん、本当に御苦労さまでした。公聴会も最後でありますが、きょうは、高木さんと熊谷さんという、連合と全労連という我が国の労働組合運動を代表する二つのナショナルセンターのその代表がおそろいになった。大変画期的なこと...全文を見る |
○木島委員 一分ほどありますので、ちょっと富田公述人からお聞きしたいと思うのです。 御意見拝聴いたしました。私、先生のことし一月六日の「財経詳報」の「市場の時代に挑戦する年—九八年の日本経済の展望」を読んでまいったのですが、要するに、ケインズ的な政策は効果を持たない、新古典派...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
03月13日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 今回の増員は、判事補が二十名、裁判所裁判官以外の職員二十一名、極めて不十分ではありますが、財政構造改革法のもとで政府全体で三千七百名に上る定員削減が強行されている中での純増でありますから、それとして評価したいと思います。 ...全文を見る |
○木島委員 私は、問題点として、今もう答弁者が言っているんですが、まず、速記録の正確性をどう担保するんだ、プライバシーをどう保護するんだ。神戸家裁での少年事件の記録流出事件というゆゆしい事件もありました。そういう記録の流出防止をどう図るんだ、それを担保できる業者を見つけようとして...全文を見る | ||
○木島委員 実験中問題がなかったという御答弁 がありましたが、わずか六カ月問の実験であります。ほんの一部の庁における実験を金科玉条とする態度は、私は慎んでいかなければならないと思います。 現役の速記官から、これは週刊法律新聞の本年三月六日付に載っておりますが、現在、録音反訳...全文を見る | ||
○木島委員 運用は変えないと言うのなら、なぜこの通達のこの部分を抹消しなければいかぬのか、おかしいと私は思うのです。 今、答弁の中に、通達が古い、四十年前だ、実務の実態に合わなくなっているという答弁がありましたが、私はとんでもないと思うのです。こういう通達が今でも生きて、その...全文を見る | ||
03月17日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 午前中からお聞きをしておりますと、この土地の再評価に関する法律案の提案理由は、基本的には二つ。一つは、いわゆるBIS基準、これを達成させることを通じて貸し渋りをなくす、これが基本的な目的だ。さらに二つ目には、企業の健全性という...全文を見る |
○木島委員 大変時間がない状況なわけでありますが、そうすると、提案者としては、先ほど非常につつましやかな法案なんだとおっしゃいました。我が党は反対したわけですが、公的資金導入の枠組みもつくられた、十三兆円用意したわけでありますが、今、実質二十一行が大体二兆円の公的資金投入の申請を...全文を見る | ||
○木島委員 都市銀行は基本的にこれを使うという考えだと。地方銀行はどうですか、ちょっと御答弁をいただいていいですか。 | ||
○木島委員 実は、この法案の基本的な問題として、選択制だ、再評価をするしないはその企業、銀行に任されているということなんですね。それで、今提案者が心配されたように、再評価を導入する企業と導入しない企業が出てきて、債権者、第三者から見ますと非常にわけのわからないような状況になるとい...全文を見る | ||
○木島委員 名誉のために言っておきますと、経済評論家松本和男という人の論評であります。 法案に即して幾つかお聞きをいたします。 第二条の定義のところですが、この法律の適用になるのは事業用土地だけですね。事業用でない土地については再評価の対象にならないということですが、これ...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、継続事業体が事業に必要な土地ということかと思うのです。 それでは、バブルのときたくさんあったのですが、銀行が事業の一環として開発目的にゴルフ場用地なんかをたくさん取得する、そんな土地は、この二条の定義に言う事業用の土地で、再評価の対象になるのですか。 | ||
○木島委員 この法案は銀行だけが対象じゃないわけですね。そこが一つ大問題だったわけですが、特例法に基づく大会社が全部対象になる。そうすると、不動産業界でない企業、たくさんありますね、そういう企業がバブルの時代に事業を広げて手を出して取得したいろいろな土地、売るためじゃない、何か事...全文を見る | ||
○木島委員 対象に当たる土地か、対象から外れる土地か、それは政令でしっかり区分けはするつもりなんですか。それは今もうできているのですか。 | ||
○木島委員 非常にあいまいなんですね。 次に、では時価についてもお聞きしたいと思うのですが、これはもう同僚委員から再三にわたって質問されておりますから、詳しくは聞かなくてもいいかと思うのですが、ただ、答弁を聞いてもあいまいですね。三月三十一日から動かしたいという法律でしょう。...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、まだ政令の原案もないということですね。 大蔵省はどう考えているのですか、この基準。政令というと、大蔵省がつくるということになるのですけれども。 | ||
○木島委員 まだ大蔵省の方もはっきりした態度を決めていないようでありますが、これがあいまいに決められますと、また決め方が、いろいろな選択肢を与えますと、企業によって一番いいものをつまみ食いするということは当然起きてきまして、健全性や透明性にとって重大な問題が生ずると思います。私は...全文を見る | ||
○木島委員 負債か資本か、勘定科目がはっきりしない理由は、半分は税金が課税されてしかるべきものなんだ、半分は負債性の引き当て性のものだと。 しかし、それなら半分について課税すべきなんでしょうが、この法案は、一銭も課税しないわけですね、課税できないわけですね。だから、そこは非常...全文を見る | ||
○木島委員 売らないことを前提として資産の再評価を認めるというのなら、やはり私は、資本勘定、資本準備金というのが筋だ。日本の会計士の皆さんや税理士の皆さん一致して、負債性の勘定に置くのはおかしいと言っているわけですから。大蔵省のさっきの答弁だと、そういう企業会計原則から全く反する...全文を見る | ||
○木島委員 第八条の方は、阪神大震災のときのように、めったにあるわけじゃないですが、土地の形状が損なわれたときという場合ですね。それで、土地の価値が下がったとき、それは第八条に該当するんじゃなくて、第十条の方を使うということですね。そして、十条というのは、簿価そのものを変えるんで...全文を見る | ||
○木島委員 先ほども同僚委員からも指摘されておりましたが、第十条によると、差額を注記しなければならないというんですから、極端なことを言えば、千円単位の差の出たときにもきちっと注記しなければならぬというふうに私は読み取れるんです。先ほどの提案者の答弁によると、何か何%か差が出たとき...全文を見る | ||
○木島委員 先ほどの答弁でも、そもそも再評価の基準についてもあいまいもことしているわけですから、なおさら、再評価が行われた後の土地の下落等の評価、基準があいまいだ。あいまいなものとあいまいなものの差ですからあいまいになる。そうすると、この十条の、注記しなきゃいかぬといっても、本当...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間が来たからやめますが、どうも法案そのものがまだ私は生煮えじゃないかと思いますし、またBIS基準を高めて貸し渋り対策にはほとんど役に立たないんじゃないかということも指摘を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 この株式消却手続に関する商法特例法、これまでも自己株の取得問題については長い間、経済界、財界の方から要求があったわけですが、それ自体大変な弊害を伴う、主に四つの点が指摘されているわけですね。一つは、資本の充実・維持の原則に、根...全文を見る | ||
○木島委員 私は、提案者が、あの時代の経営者たちがむだに集めた、そういう責任を全く追及することを棚に上げて、商法の大原則をねじ曲げて、それを免罪してやろう、救ってやろうという立場でこの法案を出してきたということは、まことにおかしな話だと思います。 そこで、では、提案者に続いて...全文を見る | ||
○木島委員 資本充実・維持の原則は、決して債権者保護、債権者の利益のためだけじゃなくて、それは何といっても株主の利益のためでもある。それは、会社が破綻し、破産し、消滅してしまったら、一番打撃を受けるのは株主でしょう。株式会社が健全に存続、発展する、それが株主の最大の利益であります...全文を見る | ||
○木島委員 今のような考えで商法二百八十八条ノ二の大原則を曲げることはとんでもないことだ。そんなこと許されるものではないと思いますね。 次に、法務省にお聞きします。 さっき法務省は、資本準備金と利益準備金は機能において同じだと言いました。欠損の補てんのために使われるという...全文を見る | ||
○木島委員 そのぐらいに資本準備金というのは重いのですよ、商法上位置づけが。 それともう一つ、じゃお聞きしましょう。これは提案者でも法務省でもいいですが。 長い間日本の財界からは自己株消却の要求が出ておりましたが、一九九四年の商法改正で、定時総会の決議により、株主に配当す...全文を見る | ||
○木島委員 いや、今拓銀が破綻し山一が破綻する、ああいう巨大な企業が破綻をするという状況ですね。こんな状況だからこそ、最後のよりどころである資本並びに資本準備金、とりわけ資本準備金を資本の四分の一まで守っておけばいいんだ、資本の四分の一以上超えたらもう全部放出していいんだなんとい...全文を見る | ||
○木島委員 いや、それなのにさっきの質問に対して資本準備金、利益準備金、ごっちゃまぜにしまして、ひっくるめて資本の四分の一まで守ればいいんだ、それを超えたら自己株消却に使っていいんだと。何で四分の一なんだという説明に対してまともな答弁が提案者からできていないと思うのです。 改...全文を見る | ||
○木島委員 四分の一以上は取り崩していいという根拠がない、主観的なものなんだと。大変な答弁だと思うのです。そんな主観的な、いいかげんなことで資本充実・維持の原則を掘り崩してしまうなんということは、とてもじゃないけれども認めるわけにいかぬし、そんないいかげんなことでこの法案の提案を...全文を見る | ||
○木島委員 ある会社の経営陣が、うちの会社はエクイティーファイナンスはやらない、そういう余分な資本は集めなくてもしっかりやっていけると。そして、着実に経営をなされて利益が上がったと。そういう場合、商法は、利益を全部ばらまくのじゃなくて、資本の四分の一までは積み立てなさいよ、利益の...全文を見る | ||
○木島委員 きょうは実は、資本充実の原則、資本準備金を取り崩す問題と同様に重要な、こんな重大なことを取締役会決議で決めてしまうなんということが、いかにとんでもない、商法の原則から踏み外れたことかということを質問するつもりだったんですが、もう時間も迫っています。 提案者は、盛ん...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間が来たから終わりますが、商法のもう一つの大きな原則として、資本をいじる、資本を減殺する、その他、資本をいじるときには、株式会社の構成にかかわるものですから、定款で決める、あるいは最悪でも株主総会の議決で決めるという原則があるんです。利益をいじるなんというのは、...全文を見る | ||
03月18日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。両参考人、大変御苦労さまでした。 最初に、上村参考人にお伺いをいたしたいと思います。 株式消却特例法についての反対意見は、私も全面的に賛成であります。そこで、もう一つの土地再評価法についての商法学者としての御意見をぜひお聞か...全文を見る |
○木島委員 再評価差額金をどう評価するか、決算上、貸借対照表上どう表現するかという点についての先生の御意見、どうですか、もしありましたら。 | ||
○木島委員 ありがとうございました。 長谷川参考人にお伺いいたしますが、時価主義は世界の流れだとお話もありました。しかし、本法案に対してはさまざまな問題点を指摘されました。それで、余り詰めるつもりはないのですけれども、総体的な参考人の評価としてこの法案をどう評価するか、大きな...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 少なくとも、慌てて決めてしまうなということであるわけですね。 私、この土地再評価法が、それを導入するかどうかが任意だということ、これはやはり根本的な欠陥だと思うのですね。 これは、やはり含み益を持ってそれを表に出したが有利だと思え...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 あと、これは両参考人の御意見をお聞きしたいのですが、この再評価法は特例法上の大会社と金融機関についてのみ適用するのです。その保有する土地について適用するのですが、土地も全部じゃないのですね。事業用土地についてのみ再評価を認める。そうすると...全文を見る | ||
○木島委員 もう一つだけ上村参考人に。先ほどもちょっと私は指摘したのですが、再評価した土地がさらに値下がりしたときは、評価の金額は貸借対照表上に固定化しておいて、その下がった金額のみ注記するというのですが、こういうやり方については、先生、どんな御意見でしょうか。 | ||
○木島委員 ありがとうございました。 もう時間も少ないのですが、株式消却特例法に関して上村参考人から一点、アメリカの将来の方向性についてちょっとお聞きしたいなと思うのですが、資本準備金、これはやはり大陸法の考えだと思うのですね。これをきっちり積ませる。アメリカの方は恐らく配当...全文を見る | ||
○木島委員 どうもありがとうございました。 | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました土地の再評価に関する法律案に対し、反対討論を行います。 本法案は、自民党第四次国民経済対策としてまとめられた緊急対策の一つでありますが、金融経済不安の現況をつくった財界、大企業の責任を棚に上げ、金融機関への三十兆...全文を見る | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。 法案は、近年の大量のエクイティーファイナンスの結果、株式の需給バランスが崩れ、株式市場が低迷する一方で、会社内に必...全文を見る | ||
03月18日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会 第27号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 あなたは、さきの証言で、個別の案件について、証券局長が個々の証券会社から相談に乗ることは普通ないんだ、そういうことは担当課がやるんだとおっしゃられました。 それでは、お聞きします。 山一の三木副社長がわざわざ証券局長た...全文を見る |
○木島委員 それでは、さかのぼって、大和証券の同前社長が、何回かあなたとわざわざ会いに来て相談された。じゃ、そっちの方は何のためだったんでしょうか。 | ||
○木島委員 単に説明に来たんじゃなくて、相談に来たんでしょう。 要するに、法律も新しくできると。例えば山一については、三木副社長が来たのは、山一証券は東急百貨店との間で損失保証を強く要求されていた、あるいは、この二つの会社の間で損失保証の何らかの約束があった。そして困って、あ...全文を見る | ||
○木島委員 そこまで私は今聞きませんでしたよ。よく聞いてください。 あなたは、合法的に処理する方法としては、損失を出す段階で証券事故として表に出す、そうすべきなんだと教えたとおっしゃいました。しかし、山一証券と東急百貨店との間のトラブルは、このトラブルは裁判や調停に持ち出され...全文を見る | ||
○木島委員 だから、全然そういうことがされなかった、潜ったままだった、一体あの山一の相談はどうなっちゃったのかと気にならなかったんですか。私は、無責任きわまりない態度だと思います。 証券局長として、四大証券の一つである山一証券の最高幹部からの相談だったわけでしょう。法的にきち...全文を見る | ||
○木島委員 あなた、個別の相談だったからと言って逃げますけれども、片や六百億の相談ですよ、片や三百億の相談ですよ。下手すると会社が傾くおそれのある、そういう相談でしょう。だからこそ、同前社長であり三木副社長であり、この四大証券の最高幹部が行政の最高幹部であるあなたのところに相談に...全文を見る | ||
○木島委員 いつ報告を受けたんですか。 | ||
○木島委員 ばか言っちゃ困りますよ。同前雅弘大和証券社長は、三月九日、調停が成立したその翌々日、三月十一日、責任をとって社長を辞任しているんですよ。何で社長が辞任するんだ、大問題じゃないですか、あなた。いつその報告を受けたんですか。そんなの忘れることのできる日じゃないじゃないです...全文を見る | ||
○木島委員 あなたは、大和証券の東急、こっちは不動産の方です、東急不動産とのトラブルが大問題になって世上を騒がせたのが九二年二月二十六日ごろ、参議院大蔵委員会で質問を受けています。そして質問者も名前を伏せたんです。三社以外にも飛ばしの事実があるのか、こういうことを質問を受けたんで...全文を見る | ||
○木島委員 ちょっとさかのぼりますが、前年九一年十二月二十六日、大蔵省は、証券大手四社に係る特別検査結果についてを公表しております。今ここに持ってきています。あなたが証券局長として責任を持って行った最終報告ですが、覚えていますね。 | ||
○木島委員 最終報告です。この報告書の第三項には、「損失保証、利回保証の疑いのある取引について証券会社に対する検査に加え、多数の取引先から報告を求めたが、損失保証等の確証は得られなかった。」とあります。しかし、実際、山一証券については、昨年、御存じのように、二千六百四十八億円の簿...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
03月19日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会 第28号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、大蔵不祥事についてお尋ねをいたします。 谷内敏美大臣官房金融検査部管理課課長補佐は、ことし二月十六日に東京地方検察庁特捜部に再逮捕されました。容疑事実の一つは、九三年九月ころから九七年八月ころまでの間、十三回にわたり...全文を見る |
○木島委員 追起訴がなされているということになりますと、もう公然、表に出たわけでありますから、その部分についての公訴事実を披露していただけませんか。 | ||
○木島委員 便宜の方は。 | ||
○木島委員 しかし、その起訴事実の、公訴事実の要旨の中にも、便宜の一つとして、新規金融商品に関する行政指導において便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨、これが入っていることは間違いないですね。それだけ確認したい。 | ||
○木島委員 それで、一点だけ。その新規金融商品というものの中身を、詳しく言えとは言いませんから、どういうものだとか、表示ぐらいはしてくださいな。新規金融商品、何が起訴の対象になったのか。 | ||
○木島委員 もう公訴されたんだし、はっきりしているわけです。マスコミ関係でももうはっきりしています。言えないのはおかしいと私は思いますが、その新規金融商品の一つにコミットメントラインという金融新商品があるということ、これはもう公然たる事実になっているんじゃないかというふうに思いま...全文を見る | ||
○木島委員 これは従来認められていたんですか。銀行は自由にこういう商品で融資をしていたんですか。どうですか。 | ||
○木島委員 初めてこれを始めたのは三菱銀行ですね。それは間違いないですね。 | ||
○木島委員 とんでもない答弁だと思うんです。それまでだれもやれなかったんですよ、やりたいけれども。 今答弁から明らかなように、これはどういうものか。要するに、銀行と融資相手先の企業があらかじめ融資限度を決めるわけです、総枠を。それで、その後は一々融資の契約をしなくても、限度内...全文を見る | ||
○木島委員 私は、刑事事件の裁判をここでやろうというのではないんですよ。どういう行政行為がなされたか。まさにそれは、国会のこの委員会でやらなきゃいかぬ性質のものですよ。今の理由では、答弁を拒否する理由にならぬと思います。 そういう状況があったんでしょう、答えてください。そして...全文を見る | ||
○木島委員 もう拒否理由、ないですね。こんなのじゃ、質問続けられないですよ。裁判をやろうというわけじゃないんです。大事な銀行局の持っている権限、それがどんな手順で発動されているのか、この商品についてどうだったのか。当然これは刑事事件と関係ないですよ。行政のあり方を聞いているんです...全文を見る | ||
○木島委員 起訴状に書いてないじゃないですか。だから、法務省の原田刑事局長、言わなかったじゃないですか。金融新商品という抽象的な言葉であって、それは言わなかったじゃないですか。コミットメントラインというのは私が言ったんですよ。おかしいじゃないですか。 それじゃ、こういう質問を...全文を見る | ||
○木島委員 承知していない。調べてないのですか。そんなことを銀行局長が知らないなんということは、そんな銀行行政、通用しませんよ。 じゃ、この商品は、ほかの銀行は九四年六月ごろやれたんですか、やっていたんですか、三菱だけがやったんですか。そのぐらいどうですか。 | ||
○木島委員 認可事項じゃなくても、なぜやれないか。それは、銀行法二十四条、二十五条、二十六条、二十七条があるからなんです。 二十四条、二十五条は、大蔵大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、資料の提出、検査ができる。まさにここが問題になっ...全文を見る | ||
○木島委員 そんなことを知らないで、大臣官房審議官銀行局担当が務まるはずないのですよ。私は銀行については素人ですよ。しかし、その筋の人ならだれでも知っている話じゃないですか。 長野局長は、九三年六月から九五年の五月か六月、まさにこの問題が問題になっていた真っさなか、銀行局担当...全文を見る | ||
○木島委員 では、その二回について、時期と出席した銀行の方の顔ぶれを言ってください。 | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますけれども、逮捕されたのは当時の課長補佐であります。長野さんの部下ですよ。もう起訴もされているのです。公訴事実上明らかなんです。疑惑がもっと上部官僚に向けられるのは当然だと考えます。 大蔵大臣、こういう状況のもとで、あなたが内部調査の報告を先...全文を見る | ||
○木島委員 そういう態度が国民の信頼を失わせているということを申し述べまして、終わらせていただきます。 | ||
03月19日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○木島分科員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、原子力発電所の安全対策を中心に、幾つかのテーマについてお聞きしたいと思うのです。 最初に、一昨日、財団法人放射線影響協会が実施した低レベル放射線の疫学調査で、北海道の泊原発二号機分のようでありますが、作業員七百二十...全文を見る |
○木島分科員 全然具体的じゃないので、どこが発注して、どこが委託を受けて、委託からさらに下へ行ったのか、どこでどうなくしたのか、紛失したのか、燃えてしまったというようなマスコミ報道もありますが、やはり具体的に報告してくださいよ。ごまかしてはだめですよ。 | ||
○木島分科員 原発にかかわる労働者の被曝問題というのは非常に大きなテーマであります。その対策のために行われた調査票が、何か下請、孫請の会社の年末の大掃除のごみと一緒に焼却されたかもしらぬ、とんでもないことだと思うのですよ。 長官、厳正に調査して、しっかりした処分をするように求...全文を見る | ||
○木島分科員 しっかり調査してしかるべき処分をやって、二度とこんなことがないように取り計らわれることを要望し、見守っていきたいと思うのです。 次に、緊急時対策の一つの重要な観点である沃素剤の配備問題についてお聞きをしたいと思うのです。 原発立地自治体住民の非常に強い要望の...全文を見る | ||
○木島分科員 全然だめだと思うのですね。現に、シビアアクシデントが起こったソ連のチェルノブイルで、百キロ、二百キロ圏でもう人が住めない状態が現にあるわけですよ。日本の沃素剤配備十キロ圏、これでは全然だめなんですね。 しかも、沃素剤がどういう配備状況になっているかというと、ほと...全文を見る | ||
○木島分科員 副作用なんというようなことを言って配備を抑えようとしている。本当に私は本末転倒だと思うのですよ。原発が立地している地域住民は本当に一生懸命、真剣に考えていますよ。こういう沃素剤が各家庭に配備され、あるいは近間な関係機関に配備されて、それでそれを乱用されるなんというこ...全文を見る | ||
○木島分科員 何か一歩見直しの方向に顔が向いた、そういう答弁だと理解をし、本当に抜本的にこれは見直して、地域住民がそういう要望でありますから、受けとめていただきたいと思います。次に、駆け足でありますが、敦賀にある高速増殖炉「もんじゅ」の事故に絡んで、運転再開の抜本的見直しをやって...全文を見る | ||
○木島分科員 御案内のように、「もんじゅ」のナトリウム漏えい、これは漏えいだけじゃなくて漏えい火災事故なんですが、温度計の折損、そこからナトリウムが噴き出した、こういう大変な事故だったわけなんです。ですから、当然この重大事故の事故調査は、そもそも「もんじゅ」の安全審査がまともにや...全文を見る | ||
○木島分科員 私は、事故直後早速現場に行って、つぶさに調査もしております。大体きょうは時間の制約もあって、科学技術委員会そのものでもありませんから、立ち入ったくはありませんが、温度計のさや管、あのさや管のつくり方なんて本当に折れてくださいと言わんばかりの構造ですよ。恐らく長官も御...全文を見る | ||
○木島分科員 逆の立場、観点から聞きたいのですが、なぜわざわざ事故調査委員会のメンバーに四人ずつも審査に携わった人を入れなければならないのか。なぜわざわざ入れなければならないのか。日本に科学者はたんといるでしょう。そこを答えてください。 | ||
○木島分科員 安全審査に携わって精通した人だからこそ、私は、事故調査に影響を与えてしまう、だから公正な調査が曲げられてしまうという危惧をせざるを得ないのです。 私どもは事故直後から第三者機関による公正な徹底した調査を求め続けてきましたが、引き続き大臣には、私のきょうのこの質問...全文を見る | ||
○木島分科員 現時点は安全性の点検の段階である、運転再開を検討する段階ではない、もしそういう段階になったら地元の了解が必要だと考えている。これは、地元の了解は基本的な前提だという今の御答弁を堅持してもらいたいと思います。 私は、安全性の点検をする以前の段階として、地元はこうい...全文を見る | ||
○木島分科員 研究開発の場の一つとして「もんじゅ」を位置づけていくという御答弁でありますが、先進五カ国、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの高速増殖炉の状況はどうか。 日本が追いつけ追い越せでモデルとしようとした、一番進んだ研究段階にあったフランスは、もう御案内のとお...全文を見る | ||
○木島分科員 そんな答弁でありますが、実際上、先進五カ国のうち、日本を除く四カ国は、高速増殖炉路線というのは安全性の問題からも採算性の問題からも見通しが立たない、撤退の方向にかじを切っているのですよ。日本だけですよ、世界の中でおかしな潮流を歩もうとしているのは。 これまで高速...全文を見る | ||
03月20日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会 第29号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。締めくくり総括質疑も、野党最後の質問となりました。 九八年度政府予算の審議は、二つの大きな背景と環境のもとで行われていると私は考えます。 一つは、我が国経済と国民生活を襲っている未曾有の危機的状況であります。したがって、新年...全文を見る |
○木島委員 日本の消費者は所得税減税などで金が返ってきてもすぐには消費に回さないと指摘、消費税の税率引き下げは理想的な処方せんだと述べた。 二つ、アメリカ大手保険AIG社のグリーンバーグ会長兼最高経営責任者も今月初めにニューヨークで開かれた宮澤元首相などとのパネルディスカッシ...全文を見る | ||
○木島委員 今の大変深刻な不況は、構造的な不況であると同時に、その中心が消費不況だ、失政による国民所得の落ち込みを通じての個人消費の落ち込みなんだ。それを回復する一番の決め手、個人所得を、可処分所得をふやすこと、それに一番即効性のあるのが消費税の率の引き下げなんだということは、我...全文を見る | ||
○木島委員 我が党の春名議員からも指摘してきましたが、政治資金規正法の二十二条の三は、国から資本金等の拠出を受けている企業は政治献金をしてはならない、国から補助金等の交付を受けた企業もその後一年は政治献金をしてはならないと定めております。また、公職選挙法百九十九条にも、国や地方公...全文を見る | ||
○木島委員 政治論を言います。住専処理のときに、自民党は銀行業界からの献金は一時やめたのじゃないでしょうか。たしか私の調べでは、証券スキャンダルの後、自民党は証券会社からの献金がとまった。今もとまり続けているはずであります。 国民の大きな反対で、三十兆円もの公的資金を銀行業界...全文を見る | ||
○木島委員 借金返済を棒引きすることと、使える金をもらうことは同じだという答弁をしていたじゃないですか。全然理屈になっていない。 しかし、次の質問に移ります。 大蔵官僚や日銀官僚が日常茶飯事のごとくに行ってきた接待に、初めてかもしれませんが、大なたが振るわれたのが今回の一...全文を見る | ||
○木島委員 問題をそらさないでいただきたい。私の質問は、総理個人がそういうことをやっていると一言も言っていないのです。 しかし、日本の政治家がこういう金融業界あるいは業界の皆さんから料亭で接待を受けているということは、国民から見ると、政治的な常識じゃないのでしょうか。そういう...全文を見る | ||
○木島委員 健全化計画をまとめてみますと、二十一行のリスクアセット、危険資産の増加額は五兆九千四百二十二億円にすぎません。自己資本比率計算式の分子である自己資本が一兆八千百五十六億円政府の援助で増加するわけでありますから、八%の自己資本比率のもとでは、分母である貸出金などのリスク...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私、言ったでしょう。二十一行中のほとんどすべてが八%をもうクリアしてしまっているのじゃないでしょうか。クリアできてないのはわずか二つ、日債銀と足銀だけ。もう八%、全部達成しちゃっているんだから、何が自己資本比率は高めなきゃいけないんでしょうか。 ですから、...全文を見る | ||
○木島委員 私どもが公金投入と言っているのは、政治的な言葉なんですよ。日銀からの借り入れに対して政府保証をつける、そして返せなかったら、結局穴があいたときには政府が責任をしょう、そういう全体のスキームを当然承知の上で、そういうスキームをこれは公金投入ではないかと言っているのですよ...全文を見る | ||
○木島委員 失礼しました。億が万と間違ったということですね。そこは訂正します。億と万の、それは錯誤です。それは、じゃ、億を万にかえてください。それはもう、委員長、それはいいです。失礼しました。万です。これはもう錯誤です。それはもう、今の言葉は、じゃ、億を万にします。万であります。...全文を見る | ||
03月20日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号 議事録を見る | ○木島分科員 日本共産党の木島日出夫でございます。 きょうは、通産省、資源エネルギー庁に、原子力発電所の問題について幾つか質問をしたいと思います。 最初は、高燃焼度燃料、いわゆる9・9燃料の使用と定期検査のインターバルの延長の問題についてお聞きしたいと思うのですが、いわゆ...全文を見る |
○木島分科員 ありがとうございます。 柏崎刈羽原発は、調べによりますと、九一年二月から、九八年ごとし一月までの七年間に、トラブルによる自動あるいは手動による原子炉停止が十二回もあるわけですね。現在の十三カ月定期点検でもこんなに事故が多発している。 特に、新しいABWRです...全文を見る | ||
○木島分科員 いや、だからまだ地元理解も何にもない、了解願もないわけですよね。そんな段階で、実際、物すごい金がかかると思うのですよ。MOX燃料の製造、加工を外国政府、ベルギーやイギリス政府との間で締結をする、そして発注する、政府もそれにお墨つきを与える、こんな既成事実がどんどんつ...全文を見る | ||
○木島分科員 ちょっと通産大臣、そういう状況なんですよ。 MOX燃料については、使用について国の安全審査もまだ受けていません。安全協定で必要な地元の了解もまだ全然なされておりません。地元は心配が高まっています。そんな段階で、東京電力も関西電力も外国政府にどんどん加工を発注して...全文を見る | ||
○木島分科員 御答弁の自己責任ということは、仮に地元が了解しなかった場合は、既に既成事実をつくるためにかけた莫大な費用は、東電、関電、事業者が背負うという意味ですね。そうですね。 何でそんなリスクを背負ってまで、東電、関電は事を急ごうとするのでしょうか。きちっと地元の了解が得...全文を見る | ||
○木島分科員 全然答弁になってないですよ。なぜ事を急ぐのか。地元も了解してないじゃないですか。国の安全審査も終わってないじゃないですか。それをとってからやって間に合うじゃないですか。それで了解とれなかったら、損失はみんな事業者がしょうのでしょう。電力会社が損失をしようということは...全文を見る | ||
○木島分科員 それなら、既成事実をつくるのをやめさせなさいよ。そうすべきじゃないんですか。そういう行政指導をすべきじゃないんですか。 | ||
○木島分科員 私のさっきの質問に全然答えてないですわな。 事業者の責任で、地元が了解しなかったら莫大な損失が事業者にかけられる。それは回り回ってはね返って国民の負担に返ってくるだろう。電気事業者というのは公益事業者でしょう。リスクは事業者がしょって当たり前なんだ、だから事業者...全文を見る | ||
○木島分科員 いや、だから、それが私は事業者の思い上がりだというのですよ。物すごい不安が、新潟県の柏崎周辺でも、特に福井県の敦賀周辺——きのう、私は、予算の第一分科会で科学技術庁に対して、あの大変なナトリウム漏えい火災事故を起こした「もんじゅ」について、運転再開をやめるべきだ。そ...全文を見る | ||
○木島分科員 技術はいいです、ここは技術論争をする場所じゃないですから、きょうは。 そういう大臣の原発の安全性に対する過信が、敦賀では「もんじゅ」の事故を起こした、そして、業者はひた隠しにした、東海村ではあの爆発事故を起こした、動燃の態度にあらわれているんじゃないでしょうか。...全文を見る | ||
○木島分科員 ありがとうございました。 ハードとソフトという大事な二つの分野だと思うのです。ハードの部分について詳しく御説明いただきました。非常に大事なのですね。今こういうことが打ち出されるということは、逆に言うと日本の今の原発にこういう部分が欠けているということを示すのです...全文を見る | ||
○木島分科員 今現に動いている原発の数と、その中で整備済みの三つというのはどこなのか、ちょっと特定していただけますか。 | ||
○木島分科員 二〇〇〇年を目途ということですが、これはしっかり督励してもらいたいと思うのです。どうですか、見通しは。 | ||
○木島分科員 では、最後に長官の決意のほどをお聞きしたいのですが、どうもこのシビアアクシデント対策は、今の国のスタンスは、事業者がやるべきなのだ、そういうスタンスのようなのですが、私は、そうではなくて、当然事業者がやるべきものなのですが、もっと率先して通産省、資源エネ庁が、ただ見...全文を見る | ||
○木島分科員 ありがとうございました。終わります。 | ||
04月07日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に、今回の改正法案が提起されるに至ったきっかけであります法曹三者協議、そして法曹三者での合意の問題について、法務大臣と最高裁の御意見を賜っておきたいと思います。 今回の裁判所法の一部改正によって、一つは、修習生の修習期...全文を見る |
○木島委員 私は、内容はともかくとして、法曹三者がねばり強い協議を経て合意に至った、それを評価したわけでありますが、法務省も法務大臣も最高裁も同一意見だと思います。 そこで、次に、法務省にお尋ねしたいことがあるのです。 この法曹三者が合意を得る過程におきまして、実は昨年九...全文を見る | ||
○木島委員 それは、さっきの私が最初に聞いた法務大臣の認識、今回法曹三者が本当に努力を重ねて合意を得た、これは非常に高く評価する、その評価とも違いますね。 突然だというので、私、資料を持ってきました。昨年九月六日の朝日新聞と読売新聞、いずれもそんな発言をした旨が報道されている...全文を見る | ||
○木島委員 昨年のこの九月五日の時期というのは、日弁連はこの三者合意を得るための努力の最後の大事な時期だったんじゃないですか、十月の総会を控えて。そういう大事な時期にこういう発言が飛び出してくる。 これは、九月七日付の朝日新聞、そして読売新聞で、「法相の発言に日弁連が抗議」と...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、下稲葉現法務大臣の認識について一言だけお伺いして、この問題を締めます。 司法制度また司法試験制度、法曹養成制度の今後のあり方等については、法曹三者間で合意を得るよう努力すべきだと、これまで再三再四にわたって衆参両院法務委員会では附帯決議がなされているわけ...全文を見る | ||
○木島委員 ひとつそういう法曹三者の協議、合意というのを大事にして今後の法務行政、司法行政を進めていただきたいとお願いして、次の質問に移りたいと思います。 修習期間の短縮の問題であります。 先ほど同僚議員からも質問されておりました。私も二年間の司法修習を受けた一員として、...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、逆に聞きましょう。 現在行われている司法修習の質は落とさないという決意と受けとめていいですか。 | ||
○木島委員 それでは、法曹人口の問題についてお聞きいたします。 今回の法改正の結果、これが成立をいたしますと、平成十一年度から司法試験の合格者は年間千人程度に増加することとなるわけでありますが、再三引用しております昨年十月二十八日の法曹三者の合意には、次のような一文が冒頭入っ...全文を見る | ||
○木島委員 法務省の方からは専ら弁護士が足りないという御指摘がありましたし、裁判所の方からは国民にとって利用しやすい裁判所づくりのために奮闘していきたいというお話がありました。 私は率直に言って、今の日本の法曹を考えてみたときに、国民の期待にこたえられていないというのは、数の...全文を見る | ||
○木島委員 どうも非常に無責任ではないか。現在の状況で裁判官が、検察官が、あるいは弁護士がどのぐらい足りているのか足りていないのか。それと、私は何も五十年先を言えと言ったわけではないのです。十年、二十年、見通せるところでどうなんだということをお聞きしたわけであります。 いわゆ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、司法の役割は、基本的には国民の権利、基本的人権の擁護、そして、民事、刑事全体に共通するあらゆる紛争事件について、社会正義にかなった解決処理だと思うのですね。これは、難しい言葉では、法の支配の確保実現などと言われると思うのです。そうした点から見ますと、我が国の司法...全文を見る | ||
○木島委員 本当にこれは二けた違う。イギリスとは三けた違う。私、法務省からいろいろ資料をいただきまして、日本がいかにG5の国の先進四カ国とおくれているか、四つほど指摘したい。 一つは、法律扶助のための法律が制定されているかどうか。制定されていないのは日本だけです。イギリス、フ...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、もう一つだけ、被疑者国選弁護の問題でありますが、これも日本が先進諸国に比べておくれた分野なのですが、国際法の分野では、もう既に被疑者国選弁護をつけなければいかぬということなのです。 国連被拘禁者人権原則の十七の第二項ですと、拘禁された者が自己の選任する弁...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、私は、本当に法治国にふさわしいこういう基盤をずっと整備していく、そういうことを背景にしつつ、ああ、これをやるには法曹人口が少ないのだ、だから司法試験の合格者をふやす必要があるのだ、そういうことがやはり必要なのじゃないかというふうに思います。...全文を見る | ||
04月10日 | 第142回国会 衆議院 科学技術委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 六人の公述人の皆さんには大変感謝を申し上げます。時間の制約もございますので、最初に渡辺三郎公述人からお聞きをしたいと思うのです。先ほどの公述の中で、動燃が行って科学技術庁が追認したいわゆる安全総点検、これで安全が保障されるとは...全文を見る |
○木島委員 ありがとうございました。 もう一点だけ渡辺公述人にお聞きしたいのですが、先ほどの公述の中に、立場の違いはあれ、高速増殖炉というのはもう技術的にも経済的にも将来性がない、それは世界の状況を見てもはっきりしているのではないか、フランスの例もそうだ、そういうお話がありま...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 それでは、河瀬公述人にお尋ねします。 河瀬公述人は市長さんでもあります。先ほど、現段階では「もんじゅ」の運転再開を論議する時期ではない、最終的に国が責任を持ってほしいのだとおっしゃられました。確かにそのとおりであろうとは思います。しかし...全文を見る | ||
○木島委員 あと二、三分時間が残っているかと思います。時間の許す限り六人の公述人にお聞きしたいのですが、私は皆さんの公述をお聞きいたしまして、相次ぐ動燃の事故、そして事故隠しの問題、これを総体的にどう見るか、そしてどうすべきかについて、大きく二つの見方があると印象づけられました。...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 私も後段の立場であることを申し添えて、終わります。 | ||
04月10日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 両参考人、大変御苦労さまでございました。最初に、若林参考人にお伺いいたします。 臨むに当たりまして、私は、若林参考人のことしの一月号の日弁連の発行している「自由と正義」の「司法界変革への歩みを」という大変すばらしい論稿に目...全文を見る |
○木島委員 そのことで、参考人の論述の中で「公設事務所はおもしろい」という最後の論述がありまして、今もお述べになりましたが、島根県の石見の話ですか、お述べになりましたが、それともう一つ、札幌ですかの国選弁護シンポジウムで提唱された公設弁護人事務所構想はおもしろい提案だと思うという...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 今、日本社会での司法基盤整備の立ちおくれという点で、先日の当委員会でも私触れたのですが、日本が後進国だなと思わざるを得ない二つの問題、一つはやはり法律扶助の立ちおくれ、これは先進各国と比べて国の予算額など二けた違うのですね。これともう一つ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 次に、吉村参考人にお尋ねしたいと思うのです。 先生は、改革協議会の委員として、修習期間の問題では二年間を要望してきたとお伺いをいたしました。その中で、先生の方から自由修習期間というものを提唱されたと。その旨のジュリスト等の論文も私は読...全文を見る | ||
○木島委員 今、先生の方から事後研修も合同事後研修が大事なんだということをお聞きしまして、私、大変安心をいたしました。 先生のメモの中に、「期間短縮を補うものとして、法曹資格取得後の研修の充実のための方策」とあります。日弁連が一つ心配したのは、期間を短縮する、そして補うものと...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。終わります。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 両参考人、大変御苦労さまでございます。 最初の質問は、寺井参考人と武内参考人と共通の質問になろうかと思いますので、お聞きいただきたいと思います。 今回、日弁連が修習期間の問題で、特に一年半について合意したこと、私はこれ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 昨年十月十五日の日弁連総会に執行部の方から提出された議案書に大変大事な指摘があるのですね。「司法試験・法曹養成制度改革にあたっての基本的姿勢」「司法修習制度を守る視点」「統一・公正・平等の原則に基づいた現行司法修習制度は、戦後司法改革の中で...全文を見る | ||
○木島委員 法曹一元というのは、戦後日本の司法界、特に弁護士会五十年に及ぶやはり目標だったと思うのです。しかし、現実には、先ほど来同僚委員からの質問にもありましたが、臨司意見書でそれがとんざさせられる、そして、裁判所、検察・法務の方から逆の方向、キャリア官僚の養成という形でずっと...全文を見る | ||
○木島委員 これは両参考人にお聞きしたいと思うのですが、法曹人口の問題、数の問題は、司法の基盤整備の問題と不可分一体のものだという御主張を、ずっと日弁連は三者協議の中でも、し続けてきたと思うのですね。私もそれは大事な視点だと思うわけです。 先日、当法務委員会で、その中の法律扶...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。終わります。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に、司法修習期間の短縮の問題についてお伺いいたします。 今回の裁判所法改正の中心が、修習期間を二年を一年半にすること、そして、これに至る経過の中で、昨年の法曹三者の合意の中心点の一つがこの修習期間をどうするかという問題...全文を見る | ||
○木島委員 今回の合意は、最高裁と日弁連が激しく論争する中で、法務省から一年半という案が提示され、それで合意に進んでいったわけでありますから、今の答弁を重く私は受けとめます。 次に、最高裁について、さらに確認的にお聞きしたいと思うのです。 最高裁の方は、るる言ったように、...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、今度の合意は、第一というところで今回どうするかを合意したのです。この文章の第二のところでこの次協議するときはどうするか、そういう二段構えの文章、論立てになっているのですね。 それで、私が聞いたのは、第二の、この次の、四年後ぐらいになるのでしょうか、四年半...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、さらなる短縮は提起できないというふうに、この合意の文を素直に読めば受け取れますし、法務省からあれだけはっきり答弁がされていますから、私は、最高裁にはそういう態度をとっていただくことを強く要望しておきたい。 というのは、最高裁は一年を最初提起した当事者です...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 ただいま法務大臣の方からは、法曹一元という言葉も使われました。 戦後発足した、統一試験、統一修習の、現行の司法試験、司法修習制度の理念、統一だ、この理念の根本のところに法曹一元の理念があったのだろうと私は思うのですが、残念ながら、現実に...全文を見る | ||
○木島委員 今法務省と最高裁から同じように、昭和三十九年の臨時司法制度調査会意見書で、将来望ましい制度であるが、実現のための条件が整っていないという指摘がありました。それなら、昭和三十九年から今日まで、本当に、そのために向かって一歩前進するために努力してきたかどうかこそが今問われ...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
04月28日 | 第142回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 内閣機能の強化について質問をしたいと思います。 法案の目的の第一に、内閣機能の強化が挙げられております。法案四条一号に、その基本方針として、総理の指導性の明確化、これへの補佐、支援体制の整備がうたわれております。これは、本...全文を見る |
○木島委員 どうも答弁になっておりません。 行革会議は、二十一世紀における国家機能のあり方などを主要な検討課題として、総理が主宰したものであります。 行革会議で、とりわけ内閣機能の強化の部分の論議をリードした一人に、佐藤幸治京都大学教授がおります。その著書「現代法律学講座...全文を見る | ||
○木島委員 内閣機能の強化は国会の機能にいささかの変化を与えるものではないと思いますと答弁されました。しかし、実際はそういう心配があるということを、私はこの行革会議の報告みずからが認めているのではないかと思われます。そう読み取れる部分があるからであります。 行革会議報告書の、...全文を見る | ||
○木島委員 本法に、国会の機能あるいはその中の重要な部分であるチェック機能を強めようという方向は全く見出すことができません。政府や総理は、それは別のことなんだとおっしゃるのかもしらぬですが、現実はむしろ逆の方向に向かって、いろんな面で事態が動いているのではないかということを私はこ...全文を見る | ||
○木島委員 たくさんのことをお述べになりました。もうほとんどすべて反論しなければならない問題でありますが、時間の制約もあり、委員会の性格から、絞りたいと思うのです。 防衛庁長官が答えられましたね、周辺事態に対して対応措置、要するに、後方地域支援をやる、その基本計画を閣議決定す...全文を見る | ||
○木島委員 防衛庁長官は法律の言葉をかなり厳密に使われまして、そのとおりです。 遅滞なくという言葉は、直ちにという言葉と比較して、時間的即時性は弱い。これは「法令の用語」、参議院の法制局の第二部長の田島さんが編著の文章にあるのですが、そう書かれて、しかも、正当な、合理的な理由...全文を見る | ||
○木島委員 明確に御答弁になりました。 遅滞なく国会への報告というのは、総理が自衛隊に指揮を発動する後になることもあり得るということを今言っているわけであります。これは重大な問題ですね。国会の知らないうちに自衛隊による米軍に対する後方支援が行われるということを想定もされている...全文を見る | ||
○木島委員 防衛出動ではないから、国民の権利に直接かかわらないから国会の承認を求めなくていい、とんでもない理屈だと思うのですね。 自衛隊法にはっきりしておりますが、防衛出動というのは日本が侵略されたときに出ていくことですよ。今度の法案は、そういう場合じゃない、日本が侵略された...全文を見る | ||
○木島委員 結局、武力の行使ではないんだということが国会の承認を求めない最大の理由づけに、防衛庁長官はしております。 こういう国際司法裁判所の判決があるのを政府は御存じのことと思うのです。 一九八六年のニカラグア反政府勢力軍事支援の問題で、これが国際司法裁判所に提訴され、...全文を見る | ||
○木島委員 私が言っているのは、有事、戦争に従事している軍一米軍のために後方支援を行うこと、武器の援助を行うことは、これは武力の行使とみなし得るんだという判決を国際司法裁判所がしているではないか。どうですか、そういう判決があるのじゃないですか。 | ||
○木島委員 国際司法裁判所での判決の趣旨をねじ曲げた答弁だ、とんでもないと思うのです。 これは、戦争をやっている米軍に対する後方支援が武力行使に当たらないなんという理屈でこの法案を出そうとすれば、大変な問題だ。これは政府の恐るべき対米従属の姿勢のあらわれだと思います。 米...全文を見る | ||
○木島委員 これまた一線を画せるかどうか、たくさんの論点がありますが、時間がありません。きょう私は、それはやりません。そうではないのです、私の質問は。 空母に弾薬がなくなった、もう空母の機能はなくなるわけですね。そうすれば空母は一たん下がるわけですよ。そして補給を受けるわけで...全文を見る | ||
○木島委員 まさにこれは、そのピストン活動をやるわけでしょう。それは大変な、これはもう一体としての武力行使そのものであります。 これはノーマン・フリードマンが書いた「湾岸戦争 砂漠の勝利」の記述でありますが、そこでこう書いてあるのですよ。「空母は、個有の偵察機をもって移動中の...全文を見る | ||
○木島委員 何の説得的な理論も述べずに、そう思っているだけだ。こんな危険なことはない、本当にこんな危険なことはないのです。法を無視しても、国際司法裁判所での判決も無視しても、国際法や安保条約の解釈をも無視してもやれることはやるんだ、やれると思うからやれるんだ、こんな危険なことはな...全文を見る | ||
04月28日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に、本改正法案についてお聞きをしたいと思います。 本改正によって、台湾当局の発行する護照が日本の入管法上旅券として扱われることになるわけでありますが、私は、やはり問題は、この法案と一つの中国という原則との関係だと思うわ...全文を見る |
○木島委員 通常、旅券の発行というのは合法政府の発行できる高権ともいうべき大事な権限であるわけであります。 そうしますと、台湾当局が発行している護照、これまで日本国としては正式な旅券と扱っていなかったのを今回正式な旅券として扱うことになるわけでありますから、国際関係において重...全文を見る | ||
○木島委員 法文上の根拠を挙げられました。 確かに、別の条項を特段につくって台湾護照を旅券として扱うという形でありますから、それは、説明が成り立っていると思うわけであります。 さらに、私は、こういう扱いを諸外国はどうしているのかと。やはり諸外国で、中華人民共和国政府を唯一...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。 そこで、外務省にお伺いしたいのですが、そういう日本政府、法務省の説明にもかかわらず、中華人民共和国政府は本改正に懸念を表明しているようでありますが、現時点での中華人民共和国政府の態度をどう理解しておりますか。また、日本国政府として、決してこれが日中...全文を見る | ||
○木島委員 十分説明しているとのことであります。 そこで、率直に聞きますが、参議院先議の法案でありますので、衆議院で可決しますと成立して、発効していくわけでありますが、中国政府からは懸念が表明されておりますが、この法改正の施行によって日中関係にひびが入るというような、そんな心...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。 ただ、本法が、そういう国際関係にさわる可能性のある法改正だけに、この法改正に伴う利益、これがはっきりとあるということが求められていると思うのです。 そこで第一点でありますが、本改正によって、これまでの渡航証明書から、中華民国護照が正式に旅券とし...全文を見る | ||
○木島委員 次に、簡潔で結構でありますが、本改正によって、日本政府側にとって事務手続においてどの程度の合理化、簡素化になるのか。これもやはりきちっと説得力ある説明が必要かと思うので、御説明いただきたいと思います。 | ||
○木島委員 本改正法によって、具体的には沖縄の皆さんにとって台湾からの観光客が現在以上に一層大勢来ていただける、そういう経済的な大変大きな便益がある、利益がある、それが本改正の一番の本当のねらいではないかとすらうかがわれるわけであります。 そこで、お聞きしたいのですが、沖縄に...全文を見る | ||
○木島委員 先ほど、本改正が成立いたしますと、台湾護照が旅券として認められ、日本の国内法上寄港地上陸が可能になるというお話がありました。 私はここに、平成九年十一月の、沖縄県が策定した「国際都市形成に向けた新たな産業振興策産業・経済の振興と規制緩和等検討委員会報告を受けて」と...全文を見る | ||
○木島委員 前向きというのはやる方向で頑張るという意味でありますから、進めていただきたいと思うのです。 二つ目には「特例上陸の許可条項の拡大」という要望でありますが、入管法第十四条いわゆる寄港地上陸に規定する行動範囲は「「当該出入国港の近傍」となっているが、沖縄の場合について...全文を見る | ||
○木島委員 では、もう一点だけお聞きします。 この要望のもう一つに、入管法「第十五条に規定する観光通過上陸の許可については、本邦の他の出入国港での帰船のみを認めているが、沖縄の場合は同一出入国港からの帰船についても許可し、行動範囲についても、県内一円とする。」こういう要望であ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 本改正法案は国際関係に触れる内容を持ったものであり、それを乗り越えて、沖縄の便益また台湾住民の便益を図るという基本的な目的があるわけですから、最大限取り外せる制約は取り外して、その沖縄県民の要求にもこたえるように、先ほど検討すると言った点は...全文を見る | ||
○木島委員 もう法務省御案内のように、文鮮明はかつてアメリカで脱税で実刑判決を受けております。一九八四年には服役をしております。日本の入管法では、この人物は基本的には日本への入国は認められないと考えるものでありますが、法務省の現在の見解はどうでしょうか。 | ||
○木島委員 日本に入国することができない仕組みになっているということ、具体的にもっと法的に説明していただけませんか。 | ||
○木島委員 基本的に、現在、文鮮明は入管法五条に該当する人物であると確認していいですね。 | ||
○木島委員 それで、今全国のいろいろな団体、例えば統一協会のいわゆる霊感商法によってたくさんの国民が大変な被害を受けておるんです。私も、もう何件もそういう相談に乗り、解決のために努力をした経験は持っている一人でありますが、例えばそうした弁護士のグループ、全国霊感商法対策弁護士連絡...全文を見る | ||
○木島委員 統一協会は、先ほど申し上げましたように、全国各地で霊感商法と言われる反社会的なやり方でさまざまな物品を法外な値段で売りつけたりしてたくさんの被害者を生み出しているわけであります。全国でいわゆる金集めの集会なども開いております。 そこで、経済企画庁、お呼びしておりま...全文を見る | ||
○木島委員 被害額というのはつかんでおりますか。 | ||
○木島委員 これは公的セクターではございませんが、先ほど指摘をいたしました全国霊感商法対策弁護士連絡会というのが直接に相談に乗った分についての被害集計をとっております。これはもう私の方から示しますが、それによりますと、一九八七年から一九九七年までの十一年間、全国でいわゆる霊感商法...全文を見る | ||
○木島委員 悪質商法で警察庁がつかんでいるのは何件なんですか。そのうち統一協会にかかわるものはございませんというのは、そういう内訳は全部明らかにされているのですか。 | ||
○木島委員 統一協会という名前ではなくて、言ってみれば統一協会のダミーのようないろいろな団体がつくられているわけですが、いわゆる関係団体というのでしょうが、そういうところがらの被害についても警察は一件も把握していない、そういう意味でいいのですか。 | ||
○木島委員 それなら、相談件数を言ってください。件数と金額。 | ||
○木島委員 私は、これだけ大きな問題が現にまだ起きているという状況にあって、警察の対応は非常に手ぬるい、おかしいと思わざるを得ないのですね。もっときちっと、警察の目的に従って承知してほしいと要望だけしておきます。 時間の関係で、文部省にお聞きしたいと思うのです。 統一協会...全文を見る | ||
○木島委員 質問を変えますが、文鮮明は九二年三月に日本に入国しているわけであります。故金丸信代議士等の口ききによって、東北アジアの平和を考える国会議員の会との意見交換が、いわゆる特別事情として入国を認められた理由になったように見受けられますが、改めて私は法務省に聞きたいと思うので...全文を見る | ||
○木島委員 国会議員の会との懇談が中心的な入国目的と伺いましたが、九二年に、文鮮明は法務省の許可を受けて、三月二十五日に日本に入国して四月一日に出国しております。この間の文鮮明の日本国内の行動について、どうだったのか、本当に入国目的に徹していたのかそうでないのか、法務省はつかんで...全文を見る | ||
○木島委員 統一協会歴史編纂委員会というところが「史報」という文書を発行しているわけです。ここに、一九九二年の三、四月合併号でしょうか、写しを持ってきております。そこに、三月二十五日から四月一日までの文鮮明の行動が克明に記載をされております。 簡単に拾っただけでも、三月二十六...全文を見る | ||
○木島委員 本当に理屈にならぬですよ。最後の日に、夜から次の日にかけて国会議員と懇談しただけじゃないですか。その前に何日間も、信者を集めて、数千人ですよ、大集会をやって檄を飛ばしているじゃないですか。今、法務省は本当にそんな立場でいるんですか。それだったら、またこうした被害はます...全文を見る | ||
○木島委員 ここに、世界平和統一家庭連合、これは統一協会の下部組織といいますか関連団体の一つでありますが、これが「全会員の皆様へ」と出した文書を持ってきております。「救世、救国、統一のための「全国訓読大会」と「特別精誠献金」について」と題する文書であります。ここで、大変な金集めの...全文を見る | ||
○木島委員 大分修飾語が変わりましたから、時間の関係でこの辺にしておきますが、単に入国を法律に基づいてきちっととめるというだけではなくて、現に全国各地で展開されているこういう違法、不当なやり方、これに対しては法務省としてもきちっと監視をするということをお願いしておきたいと思います...全文を見る | ||
○木島委員 簡単に申し上げますが、口上書が取り交わされて、中国に残留する孤児についての帰国に対してさまざまな援助が行われるようになった。そしてまた、日本に来た皆さんへの自立のための援助ですか、それがいろいろな形で、主に厚生省を中心にして取り組まれております。大変ありがたいことだと...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 それで、最後に法務省にお聞きしたいのですが、こういう法的地位にある中国残留孤児の皆さんが、もう今六十ぐらいになっているでしょう、二世、三世を連れて日本国内に入国して永住するわけでありますが、お聞きをいたしますと、そういう皆さんに対して、法務...全文を見る | ||
○木島委員 中国政府が中国旅券で入国させるというのは形ですよ、便宜ですよ、そんなものは。 この法律の基本精神、口上書の基本精神は、中国政府も日本政府も、中国に残留した、そういう日本人であるということを認定したからこそ、救済の手を差し伸べているのでしょう。 だから、入国の手...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
04月30日 | 第142回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 議事録を見る | ○木島議員 日本共産党提出の情報公開法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、日本国憲法に由来する国民の知る権利を明記して保障し、行政情報の公開を進める上での行政機関の責務と行政情報の開示を請求する国民の権利を明らかにすることにより、行政運...全文を見る |
05月06日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 大蔵省をお呼びしておりますので、外弁法に対する質疑の前に、私は、法務省、検察庁から、大蔵省、とりわけ証券取引等監視委員会に出向していた東京地検の検事二人が証券会社から接待を受けて処分されたその問題についてお聞きをしたいと思いま...全文を見る |
○木島委員 既にマスコミには処分を受けた二人の氏名は実名で出ておりますから、伏せる必要性は全くなくなっておりますから、私も実名でお聞きをいたします。一人は、先ほどの答弁の前者は、土持敏裕という人物であります。 法務大臣官房長が処分を発表したときの記者会見メモが私の手元にあるわ...全文を見る | ||
○木島委員 官房長の答弁の乙君についても新聞に出ておりますから、明らかにします。榊原一夫という君であります。 時期について答弁がないのですね。甲、土持敏裕氏は、平成二年七月十日に大蔵省証券局流通市場課、平成四年七月二十日、証券取引等監視委員会事務局総務検査課長補佐、そして平成...全文を見る | ||
○木島委員 懲戒処分に至らない程度の接待を受けたのかどうなのか、私は、まさにそれをここでただしたいのですよ。 ですから、証券取引等監視委員会の総務検査課長補佐という身分の者が、少なくとも証券監視を受けるべき対象である証券会社から接待を受けたということは、接待を受けた日時、接待...全文を見る | ||
○木島委員 今、個人的色彩が強い会食であったと御答弁でありますが、まさにそれが本当かどうかが問題なのじゃないでしょうか。 大蔵省の銀行局、日銀の関係者が収賄で起訴されている。その中には、検査、調査の対象企業、銀行、証券でありますが、そこから接待を受けて、検査期日の日を漏えいし...全文を見る | ||
○木島委員 個人的色彩の強い会食だったと認定した基本的な理由として、甲君については高校、大学を通じての同級生だったということをお述べになりました。 それは逆なのですよ。大銀行や大証券会社あるいは大民間会社が官僚と渡りをつけるときには、関係ない者が行ったって渡りはっかないわけで...全文を見る | ||
○木島委員 接待をした方の証券会社名を特定していただけませんか。 | ||
○木島委員 甲、土持敏裕氏については、平成四年ころから始まって検事になってからもと。ところが、検事になったのは平成五年七月二日で、司法研修所教官になったのは平成八年四月三日ですから、三年間もあるのですよ。ですから平成四年から平成五年、六年までというふうにお聞きしましょうか。 ...全文を見る | ||
○木島委員 私は「証券取引等監視委員会——日本型SECの誕生」阪田雅裕さんの出版物を持つてきているのですが、総務検査課というものがどういうものか指摘したいと思うのです。 「総務検査課は、証券会社等に対する立入検査を実施するほか、その検査結果等に基づく大蔵大臣に対する勧告、建議...全文を見る | ||
○木島委員 六名というのは、課長が一人いて、キャップがいて、その下に課長補佐が六人いて、その一人だという意味ですか。(菅原説明員「課長補佐が六名です」と呼ぶ)課長補佐が六名。その上司は課長ですね。そうすると、やはり幹部ですよ。 証券取引等監視委員会は、一般検査と犯則事件の調査...全文を見る | ||
○木島委員 そして、その後の後継者が乙君、榊原一夫氏であったと。先ほど、平成四年にできたばかりの監視委員会が四大証券にいつごろ検査に入ったかお聞きをいたしました。ちょうどその中に入るわけですよね、彼らが総務検査課長補佐であった時期が。そうすると、やはりいろいろなことを疑わざるを得...全文を見る | ||
○木島委員 甲、土持敏裕氏は、平成十年四月三日、司法研修所教官を辞職しております。私がいただいた検事略歴によりますと、自己都合、特殊法人へと書いてあります。預金保険機構であります。 大体、法務省は、この両名に対するこういう接待問題があるということ、本当のところ、いつ、だれから...全文を見る | ||
○木島委員 平成十年四月三日に、甲、土持敏裕氏が司法研修所教官を自己都合でやめて預金保険機構へ行ったというのは、私は不自然てしょうがないのですよ。 四月三日というのはもう新年度が始まってからですよ。それまで司法研修所教官だったのでしょう。検察教官だったのでしょう。検察教官、弁...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、そういう疑惑がかけられても仕方がないような状況になっておる。それは少なくとも接待をした証券会社の名前、時期、場所、接待の内容、それ全部を明らかにしてこそ、本当に法務省が嫌疑を晴らしたいのなら、明らかにしてこそ晴らせるのだと思うのです。 そこで、私は委員長に...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、この問題はこれで終わりますので、大蔵省の関係の方は退席なさって結構です。 本筋の外弁法に入りますが、まことに時間がなくなってしまいました。 一点お聞きしますが、この法改正の基本になったものに平成九年十月三十日の外国弁護士問題研究会の「外国弁護士問題研...全文を見る | ||
○木島委員 じゃ、一点だけ、フランスについてお聞きしたいのですが、フランスは一九九二年一月一日をもって外国弁護士受け入れ制度に相当する制度を廃止してしまった。それまでは一応は受け入れ制度があったんだけれども、九二年一月一日で廃止しちゃった。これは、なぜフランスがそういう対応をとっ...全文を見る | ||
○木島委員 そんな重要なことを、先進五カ国ですよ、G5の重要な一カ国が廃止しちゃった、これがわからないようじゃ、何でこんな規制緩和に突っ走ろうとするのか、私は、その一言でもうこれに賛成するわけにいかぬですな。おかしいよ、そんなのがわからなきゃ。 | ||
○木島委員 先ほど答弁の中に、各国の司法制度、とりわけ弁護士制度の固有性、独立性というのは属地性が非常に強い、そのとおりだと私は思うのですよ。日本には日本の固有の歴史がある、司法制度の歴史、弁護士制度の歴史がある。とりわけ、弁護士法一条の理念を掲げているというのは、基本的人権の擁...全文を見る | ||
○木島委員 時間が迫ってきておりますので、反論もしたいのですが、それはやめて、次の共同事業の問題についてちょっと、重要ですからお聞きしますが、新しくできる四十九条の二の解釈問題です。 これは既に同僚委員から指摘のように、外国にある法人、また資本金を五〇%以上持っている子会社の...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、私は、この法改正の一番の問題点は、日本の弁護士と外国弁護士が共同事業をやれば日本法についての争いも全部受任できるということで、裁判まで日本の弁護士が行けばいいわけですから、結局、同僚委員からも指摘ありましたが、雇用はいかぬ、外国弁護士が日本の弁護士を雇っち...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、要するに、外国弁護士と日本の弁護士が共同事業を組んで受任をし、そしてその結果として日本の弁護士が法廷に行く、そういうことをやったときにどうなるか。弁護士が着手金をもらう、そして成功報酬ももらう、それをどう分配するか、その分配のいかんによって...全文を見る | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。 本法案は、外国弁護士の自由化を要求する欧米の外圧による規制緩和の一環として行われる改正であり、九四年の改悪に引...全文を見る | ||
05月08日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私も、現在保護司の皆さんが果たしている役割というのは非常に大きいものがあると思います。提案理由説明にもありますように、特に、無報酬で補導援護している世界にたぐいまれな制度とありますが、そういう役割を現場では果たしていると思いま...全文を見る |
○木島委員 ボランティア精神を発揮して自主的にしっかり活動していただくということと、今の社会的な要請を受けてしっかり仕事をやるというのは、なかなか両立させるのは難しいところかと思うのですが、その辺、両にらみをして、しっかりと行政に当たっていただきたいと思うわけですので、要望してお...全文を見る | ||
○木島委員 私はここに、平成十年一月吉日、社団法人全国保護司連盟事務局が各位あてに出した案内状を持っているわけであります。「東京管内の地区保護司会長の方におかれては、案内状を二通送付しましたので、貴台のほかに、他に適当な方を一名選んでいただき、その方に御回付されて、地区会から二名...全文を見る | ||
○木島委員 法務省の保護局の幹部の皆さんはこのパーティーには参加しておりませんでしょうか。 | ||
○木島委員 社団法人全国保護司連盟が特に東京在住を中心にしてこういうことをやったことについて、法務省保護局は関与しておりませんでしょうか。 | ||
○木島委員 社団法人全国保護司連盟というのは、民法上の公益法人ですね。所管官庁は法務省でしょう。法律上、監督責任はやはり法務省にあるわけですよね。今、率直に言って、国の行政官庁が所轄しておる公益法人、これが実際上政治的に利用されるということが各役所で大問題になっていると私は思うの...全文を見る | ||
○木島委員 これでこの問題の質問は終わりますが、念のためにお聞きしますが、この参加のパーティー券、一人一万ですか、まさか公費を使われたり、保護司連盟の組織の金は使われていないでしょうな。確認していますか。 | ||
○木島委員 保護司の皆さんはどうなんですか。 | ||
○木島委員 はい。終わります。 保護司の皆さんはボランティアで、大変社会的に大きな役割を果たされている。いろいろな会議出席も自費が多いというのですね。そういう費用負担が大変だ。こういうところに対してはきちっと公費負担、国庫補助が求められていると思うのですが、今私が述べた、そん...全文を見る | ||
○木島委員 瀬川教授は、保護司の皆さんの専門化の方向として三つ提案しているのですね。非常に参考になると思うのです。 その第一の提案は、保護司の選び方、選任方法の改革なんですね。 御案内のように、現在の選任方法は基本的に推薦であります。候補者の人物や力量をよく知る人々の推薦...全文を見る | ||
○木島委員 そのこととの関係で、瀬川先生は有給化というのも一つ提起しているのですね。 これが、現実の保護司の皆さんは反対だというのですね。それはなぜかというと、社会奉仕の精神で自分たちはやっているのであって、国から給料をもらういわれはないというので、むしろ保護司の皆さんが有給...全文を見る | ||
○木島委員 国からの報酬がないからこそいい仕事ができる、そういう立場で非常に立派な活動をされているたくさんの保護司の皆さん、私も現実に知っておりますので、そういう気持ちを尊重しながら、なおかつ、現在保護司の皆さんに求められている社会的要請をどう満たしていくか、こういう局面だと思う...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。そういう方向でひとつ取り組んでいただきたいと思うのです。 三つ目の改革として、先生から、役割の専門分化ということの提起があるのですね、保護司を専門別に分け、保護司の特性を引き出すことだと。例えば、保護観察活動中心の保護司と犯罪予防活動中心の二...全文を見る | ||
○木島委員 まだ時間はあるのですが、十二時を大きく超えておりますので、最後の質問にしたいと思うのです。 全国四万八千九百近い保護司の皆さんが、本当に大きな役割を果たしている。その皆さんの活動に対する国の予算、保護司実費弁償金が三十三億ですか、これは余りにも少な過ぎるということ...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
05月08日 | 第142回国会 衆議院 本会議 第36号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案外二法案について、国民の基本的人権への影響が最も大きく、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」とする憲法第二十一条の明文の規定に抵触する、違憲立法の疑いの極めて大きい犯罪捜査のため...全文を見る |
05月12日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会 第33号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 最初に伺いますが、証人も社内調査委員会から何度かにわたって事情聴取は受けていると思うんですが、いつごろ、何回ぐらいにわたって調査を受けていますか。 |
○木島委員 先ほどあなたは、九二年一月の松野証券局長との会談で、海外への飛ばしを示唆されて意外だったと証言をいたしましたね。 意外だったという意味は、これは、あなたは松野局長との会談に臨むに当たって、むしろ逆に、前年十二月に山一証券が五社とのトラブルについては飛ばしをしていた...全文を見る | ||
○木島委員 じゃ、なぜ松野証券局長は、あなたにとっても意外だったそんな逆方向の示唆をしたと思いましたか。 | ||
○木島委員 山一証券の幹部として、何で大蔵省松野証券局長は、そんな逆方向、海外への飛ばしまで示唆する逆方向の示唆をしたと会社内部の幹部の中で論議をして、そんたくをしたことはありませんか。 | ||
○木島委員 社内調査委員会の調査報告書によりますと、九二年当初の時点で、山一証券が引き取って、いわゆる簿外債務としたのは、七社で千七百十二億円と記載があります。その中で、処理方策について松野証券局長と話し合ったのは、東急百貨店とのトラブル一件だけでしたか。 | ||
○木島委員 あなたでいいですよ。あなたが松野局長と相談したのは一件、東急との一件だけだったか。 | ||
○木島委員 それじゃ、こう聞きます。 報告書によりますと、九二年、平成四年一月中旬に大蔵省証券局業務課の課長補佐から、山一証券の藤橋さんだと思うんです、企画室長に東急百貨店とのトラブルについて問い合わせがあり、小西本部長が大蔵省に説明に行っております。大蔵省がこのような個別紛...全文を見る | ||
○木島委員 じゃ、なぜ大蔵省が乗り出してきたか、大蔵省の意図を考えましたか。 | ||
○木島委員 質問を変えます。 平成五年の大蔵検査に関する部分にも、非常に詳細な調査報告がなされております。そのことについてお伺いします。 平成五年の大蔵検査が入り、その結果が出る前の平成五年、一九九三年六月二十四日、証人は、退任予定の小川証券局長と面談をしております。覚え...全文を見る | ||
○木島委員 それで、お聞きしたいんです。 小川証券局長が、検査中の話ですが、山一証券について指摘した、過去のもの、腐ったものは切り捨てて経営改善に努力せいという、過去のもの、腐ったものとは何を指すのでしょうか。こういう、東急百貨店にかかわって隠してしまった簿外債務のことなどを...全文を見る | ||
○木島委員 いや、そんな一般的な話じゃないんですよ。過去のもの、腐ったものを切り捨てよと指摘されたというんです。過去のもの、腐ったものが残っている、切り捨てろ。これはまさに、こういう東急百貨店との関係を、飛ばして、簿外債務として子会社に固定していった、こういう、過去のもの、腐った...全文を見る | ||
○木島委員 じゃ、もう一点だけを聞きます。 この調査報告書によると、平成五年大蔵検査の結果、簿外債務に直接つながった取引につき、不適正、不適切との指摘がなされているが、大蔵省は、それ以上の追及を行わず、簿外債務の発見に至らなかった、このように報告書には記載がされております。な...全文を見る | ||
○木島委員 ことしの三月のある新聞にこういう記事が出ておりました。山一ファイナンスの不良債権問題が表面化したちょうどあのころ、九三年から九四年ごろ、平成五年ごろ、山一証券は、審議官クラスを含む大蔵省幹部らにゴルフや飲食の接待を頻繁に行ったという、そういう記事が出ております。 ...全文を見る | ||
○木島委員 そこは大事なところですから思い出してほしいのですよ。もうこれは今日では常識的になっているんですね、金融機関が大蔵省の官僚に接待攻勢をかけるというのは。ちょうど山一証券が検査を受けていた九三年、九四年ごろ、そういうゴルフ、飲食の接待を頻繁に行ったと記事が出ているのですが...全文を見る | ||
○木島委員 それじゃ、あなたにないしょで、勝手に部下がやっていたということがあり得るということですか。 | ||
○木島委員 時間が来ましたから、最後の質問にします。 株式市場が公正に機能するためには、企業の経営や資産の実態が正確に市場と投資家に伝えられることが大前提であります。証人は、株式会社の最高責任者として、大口取引先への損失補てんが問題になった九一年のあの時点で、飛ばしや簿外債務...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
05月13日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、きょうの一般質疑では、主に大蔵省の保険業界との癒着、接待問題について取り上げたいと思うのですが、その前に一点だけ、同僚議員がずっと取り上げてきております死刑廃止の問題について、法務大臣の御所見を伺いたいと思います。 ...全文を見る |
○木島委員 どうも現在の法務当局の態度は、裁判所によって死刑判決が宣告されてこれが確定したのだから、それをきちっと執行しなければ法秩序が保てないのだという、非常にかたくなな立場に立っているやに思われてなりません。かつて法務当局は、必ずしもそういうかたくなな立場でなかった時期もあっ...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。 それでは、具体的に処分を受けた中で、滝本豊水氏についてお聞きをしたいと思うのです。 処分事由にいろいろなことが書かれております。その中で、「平成五年一月一日から、平成八年十二月二十五日の期間において、同一民間金融機関との会食、ゴルフが合わせて十...全文を見る | ||
○木島委員 この調査は、まず一定の立場にある大蔵省の内部の当該本人から接待について報告を求めたわけですね。それで、反面調査といいますか裏づけ調査といいますか、それを受けて、相手方の金融機関に事実を確かめて、その上で取りまとめて、こうやって事実を発表していると思うのですね。 こ...全文を見る | ||
○木島委員 相手先の、接待側の企業も調査を受けたけれども、それだけで事実確認したわけではないんですから、それはあくまでも反面調査としての調査であるわけで、基本は、やはり本人の自主申告が基本にあって、それの信憑性がとれたというだけの話なんですから、今の答弁では相手の企業名を伏せる理...全文を見る | ||
○木島委員 だから聞いているのですよ。この週刊誌で指摘した。では、私が具体的に指摘しますよ。 平成七年一月十九日、サロン・ド・ミネルバ、四十万円、同二月九日、氷川、三十三万円、同二月十四日、氷川、四十万円、ここに滝本氏の名前が入っているわけですね、参加者として。 この三回...全文を見る | ||
○木島委員 何でそこを答弁しないのですか。七十回程度会食したと記載があるのは、みんな積み上げてきているわけでしょう、一回一回。それは一回一回の日にちが特定できたから積み上げられるのでしょう。 だから、この七十回の中に平成七年一月十九日は入っているのですか。金額はいいですよ。確...全文を見る | ||
○木島委員 私は、今の大蔵省の態度は大変問題だと思うのです。なぜ問題かというと、明らかにしないこと自体が私は大問題だと思うのですね。なぜかというと、この週刊誌の記事に、今私が指摘した三日については、接待を受けたところの同席者に政治家の名前が入っているのですよ。これが重大だ。事実だ...全文を見る | ||
○木島委員 今、答弁で大変重大な事実が出ましたね。この時期が重大なのですね。五十五年ぶりの保険業法の改正が国会で審議されたその直前の時期でしょう。だから私は、この問題はほかの、こう言っては語弊がありますが、単なる飲食だけで済ませていいかどうか、そこが問題だと思うのですね。 そ...全文を見る | ||
○木島委員 答えになっていないのですね。 大蔵省の報告だって、平成五年一月から平成八年十二月までの間、期間を区切って、同一民間金融機関とのゴルフ、会食が十回を超えたものが複数あった、ここまで書いているのですよ。私はたまたま一つの週刊誌を出しました。そこに三回書いてあるわけです...全文を見る | ||
○木島委員 これは納得できません。これはぜひ当法務委員会に、少なくとも今私が質問した三日について、日本生命保険相互会社の接待を滝本氏が受けたのが事実かどうか、大蔵省が大蔵委員会に出した報告書の七十回程度の中にカウントされているのかどうかに絞っていいです。当委員会に報告を求めたいと...全文を見る | ||
○木島委員 きょうは、この問題だけではなくて、この日本生命保険相互会社が現在沖縄県石垣市川平地区でリゾート開発にかかっているという問題があるので、そちらの方をお聞きしょうと思って、警察庁や建設省もお呼びしているわけです。 時間が非常に限られてしまいましたので、端的にお聞きいた...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 ついでに建設省にお聞きしたいと思います。 この告発状の告発の事実の要旨等によりますと、問題の本土地につきましては、八九年十二月十五日に、株式会社川平リゾート開発、代表取締役社長は当時別会社の國場組というのを経営している社長さんが兼ねて...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。それで一応完結した。しかし建物は建っておらない。 それで、告発状の要旨によりますと、九七年、昨年十一月二十八日に、日本生命保険相互会社がこの株式会社川平リゾート開発からこの土地の一部を、一部といっても広大ですが、取得した。そして、昨年の十二月二十八日...全文を見る | ||
○木島委員 法律問題、一点だけ質問しておきますが、先ほど言いましたように、この土地は、川平リゾート開発が平成二年九月に開発許可をとって、そして平成四年変更をとって、そして道路、テニスコート、駐車場等をつくって、それで一遍それは完結しているということですね。その後、昨年十一月二十八...全文を見る | ||
○木島委員 そこで聞くのですが、じゃ、建築のための土地をいじるというのはどの程度まで許されているのですか。建築に関係ないところまで土地をいじることは許されないわけでしょう。そこを。 | ||
○木島委員 はい、ありがとうございました。 そこで、最後に大蔵省に聞きます。いろいろなものによりますと、本当は日本生命保険相互会社が九〇年代の当初からかんでいたんだ、しかし実際は、当時は保険会社は不動産取得については大蔵省の規制が非常に厳しくて土地は買えなかったんだということ...全文を見る | ||
○木島委員 最後にしますが、一点、二点聞きます。 最初に、私が質問した川平リゾート開発がやろうとした建物、非常に大きな建物が計画されているのですが、建設省に聞くのですが、それの建物の建築費用と土地代、全部ひっくるめて何億ぐらいの開発だったのかつかんでいますか。 それと、今...全文を見る | ||
○木島委員 私が質問したのは、保険業界と大蔵官僚との癒着問題を質問しました。やはり、今回のこの規制緩和の問題ともそれは関係ないわけではないと思います。今、告発が現地の県警本部長に対して出されているところでありますが、接待問題全体も含んで、やはり法に触れることがあったら、これはもう...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 ――――◇――――― | ||
05月15日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 本法案は、法人の指名債権の譲渡について、民法四百六十七条の特例として、新しい対抗要件制度として登記制度を創設しようというものであります。 先ほど法務大臣から、その改正理由として、債権流動化、法人の資金調達手段の多様化の状況...全文を見る |
○木島委員 民事法制ですから、それが一度つくられれば特別の場合だけではなくて広く一般的に一般化して使われるのは当たり前であります。私の質問は、どうして今こういう制度をつくらなくてはいかぬのかという経済的な背景、政治的な背景を聞いているわけでありまして、今御答弁になりました。 ...全文を見る | ||
○木島委員 これは大蔵省に聞きましょうか。 ことしの四月二十四日、橋本内閣から総合経済対策が打ち出されてまいりました。同僚委員からも指摘がありましたが、その一つに、「土地債権の流動化と土地の有効利用」という分野がございます。 いろいろなテーマがありますが、証券化等のため、...全文を見る | ||
○木島委員 ここは大蔵委員会ではありませんから、これから私はこの債権譲渡円滑化、新たな対抗要件制度、登記制度がどういう問題を持っているかについて法的な質問をいたしますが、やはり基本はそういう大きな土地、債権流動化に資する法律であることは確かですよ。首をうなずいておりますから、それ...全文を見る | ||
○木島委員 これ以上は論争はとめますが、毎日新聞のことしの四月二十五日欄におもしろい記事があるのですね。この政府の総合経済対策が出たときの新聞ですが、「平成の徳政令」、こういう見出しで、「総合経済対策に土地・債権流動化促進策が盛り込まれたのは「景気低迷の元凶は不良債権化した土地が...全文を見る | ||
○木島委員 そうですね。債権者と債務者が特定されている。私も、それが指名債権の基本的な特質だと思うのです。指図債権というのは手形とか小切手。これはもう債務者は特定されないのです、転々と移転していきますね、債権者も移転していきますね。 そうすると、やはり指名債権の特質というのは...全文を見る | ||
○木島委員 それはそうなのですよ。指名債権も譲渡が予定されているし、そのために、民法は精微な仕組みをつくっているのですよ。債権譲渡の仕組み、対抗要件の仕組み、非常に精緻な、かたい仕組みをつくっているのですよ。 さっきの私の質問に答えていないのですよ。指名債権については、なぜほ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、素直に聞いているのですから、素直に答えてください。要するに、指名債権というのは、人的関係が基本にあるから、債権譲渡はあるけれども、そのときにも、債権者保護とか債務者保護とかをしっかりしなさいよというので、指図債権と違って対抗要件など非常に厳格なのですよ。 そ...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、ずばり聞きます。 ある指名債権について、もちろんクレジット会社の持っている指名債権でありますが、この三制度がすべて適用になるある指名債権について、民法四百六十七条の通知と特債法七条による新聞公告と本法特例法による登記事項証明書の交付が、全く同じ日にそれぞれ...全文を見る | ||
○木島委員 今、答弁の中で、本法が成立した場場の登記の日時と言いましたが、時間は出ないんですよ、本法は。日しか出ないんですよ。さっき枝野議員の質問によって、時間まで特定しなければいかぬかどうか今検討しますという答弁ですよ。こんないいかげんな話はないんですよ。そこで、それは別ですか...全文を見る | ||
○木島委員 同じ日でいいです。 倒産直前で忙しいですから、登記所へ飛んでいって登記をまずさせて、そして登記事項証明書をもらって、すぐその足でぱっと債務者のところへ持ち込んだということでいいですよ。わざわざ複雑にあなたは言うから。それが同じ場合ですよ。すっきり答えてくださいよ、...全文を見る | ||
○木島委員 その問題、解決できていないんですよね、この法案。 私、時間があったら次に、第三者対抗要件で債権差し押さえの場合も聞こうと思ったのです。本法の債権譲渡登記と債権差し押さえが同日となってしまった場合、譲受人と差し押さえ債権者はどっちが権利を取得できるのか。 おっし...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、債務者が、何しろ怖いから、暴力団みたいなおっかない取り立て人のときに先に百万払っちゃった。それは有効ですか、無効ですか。 | ||
○木島委員 有効ということですね。そうすると、本当に恐ろしい法律ですよね。法の欠陥によって、要するに力ずくで、やくざのような者を裏に従えて取り立てに来た者に、やはり債務者は怖いですから払ってしまうということになりかねない。それはなぜかというと欠陥を持っているからです、この法律が。...全文を見る | ||
○木島委員 そうだと思うのです。制度の欠陥があるために先後関係が証明できないのです、仕組み上。その大きな欠陥が、例えば三つの法律のうちの特債法なんですね。 私は、今述べた三つの法律、民法、特債法、本特例法、この債権譲渡対抗要件について、何で効力の調整規定を設けなかったのか。同...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁、私は納得できないのです。 それは、法務省内に債権譲渡法制研究会というのがつくられて、ずっと研究しているのです。そして、平成九年四月二十五日に債権譲渡法制研究会報告書なるものが、大部な報告が出ているのですよ。そこで、この特債法と新たにつくり出すべき特例法と...全文を見る | ||
○木島委員 通産省の答弁によると、法務省からは事前に相談があった。しかし、特債法は残したいという、望まれたので残した。おかしいのですね。 全部廃止しろと私は言いません。特債法の中の債権譲渡の対抗要件、そこのところだけ、あんな新聞公告なんていうことはやめさせて、せっかくこんな立...全文を見る | ||
○木島委員 法務省、呼びかけたんじゃないですか。そうしたら、通産省が嫌だと言って断られた。何でそこできっちり、法制度の問題だということで、特債法のその部分をやめてくれ、登記制度に一本化した方が、それはもう絶対争いがなくなるわけですから、その部分だけは。民法と本法とは別ですけれども...全文を見る | ||
○木島委員 すみ分けていないから大問題になるのですよ。今のは私は納得できませんが、時間も迫っていますから、最後の一問だけ聞きます。 債権譲渡の登記、本法による登記と債権者に対する破産宣告が同じ日にあったときに、譲受人と破産管財人はどっちが債権をとるのでしょうか。 | ||
○木島委員 破産宣告の方は時まで決まるのです。何日の何時という破産宣告です、必ずこれは。ですから、時まで特定できます。しかし、登記の方は、残念ながら本法では、まだ時まで決まらない。日ですね。 そこで、もう私から言います。破産法五十三条二項に、破産の日の破産者の法律行為は破産宣...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、申請したのに、登記所がもたもたして登記がおくれた、例えば破産宣告が午後四時なんかの場合に、十時に登記申請したのに四時までに登記できなかったなんという場合、大問題なんですね。管財人に負けるわけです。これは、リース会社が倒産寸前、あるいは銀行が倒産寸前、山一が...全文を見る | ||
05月19日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 三法案が一括して係属しているわけですが、きょうは、私は、そのりち刑事訴訟法の一部改正と犯罪捜査のための通信傍受に関する法律についてお聞きをしたいと思うのです。 特に、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、これは、犯罪捜査の...全文を見る |
○木島委員 きょうは初回の質問ですから深入りはしたくありませんが、私は、憲法が「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と明定する、そしてまた戦前のいろんな反省も踏まえて戦後の刑事訴訟法体系がつくられたんだろうと思うんですね。 そうすると、やはり通信の秘密はこれは守ろう、その...全文を見る | ||
○木島委員 この二つの事件の各地裁、高裁の判決は、何しろ明文の規定がない中での通信傍受が行われて、それに対する憲法判断が迫られた、そういう状況の中で非常に苦労された上で出されたと思うので、制約なんかもあると思うのですが、今御答弁ではございますが、残念ながら酌み取っていない部分が多...全文を見る | ||
○木島委員 憲法論争もあるわけでありまして、また刑事手続法制ですから、非常に一つ一つの言葉、厳密なのですね、厳格な論議がされているはずなのです。ですから、要旨じゃだめなんで、審議録を出してもらいたいのですが、法務大臣、これは別に秘密じゃないと思うので、そういう情報公開の流れの中で...全文を見る | ||
○木島委員 要旨とおっしゃられましたが、その要旨というのは、個々の委員の個々の発言についてすべてフォローされているのでしょうか。 | ||
○木島委員 これは表へ出ている事実でありますが、法制審は全会一致じゃないわけであります。特に、日弁連から選ばれた弁護士出身の委員などがかなり激しい論議を展開しているはずなんです。ですから、個々の、それに対して学者委員や第三者委員等がどういう論議をしていたのか、法務当局はどういう論...全文を見る | ||
○木島委員 それでは私、改めて委員長に…… | ||
○木島委員 私だけが読みたいのではなくて、恐らく委員全員が読みたいのでしょうから、委員長の方に要望します。まずは要旨を委員会にきちっと出していただく。 | ||
○木島委員 それでは、まずは議事要旨を当委員会に提出されますよう、委員長において取り計らいをお願いしたい。 | ||
○木島委員 きょう、時間の許す限り、具体的な中身の問題点について幾つかお聞きしたいと思います。 その大前提として、違憲性を論議するためにも、やはり通信傍受、いわゆる盗聴というものの本質的特徴は何か、ブツの差し押さえなどと違う本質的特徴は何かということをきちんと踏まえることがや...全文を見る | ||
○木島委員 この全国の刑事法学者はもう一点本質的特徴について指摘しております。これも大事な部分で、こちらは余り細かい法律よりも基本的な問題ですから、これは法務大臣、聞いておいていただいて認識をお聞きしたいと思います。 この文章を言います。 さらに、通信手段が高度に発展し...全文を見る | ||
○木島委員 それは、言葉の問題はいいですよ。私も本会議代表質問で盗聴という言葉を使ったら、橋本総理から盗聴ではなくて通信傍受についてお答えしますとあったので、今の大臣のお答え、気持ちはそうだと思うのですが、そんな言葉はどうでもいいのですよ。 こういう指摘をされている、萎縮する...全文を見る | ||
○木島委員 それでは次に、時間の許す限り、幾つかの点について具体的にお聞きします。 今、刑事法学者が指摘しておりますように、やはり特定、限定というのが非常に難しい性質だと。文章なら特定できまずからね。そういう問題なので、まず一つ私聞きたいのは、傍受対象通信手段の限定の問題です...全文を見る | ||
○木島委員 どうも納得できないです。 ある大手企業、金融機関でもいいでしょう、いろいろな不祥事があるというので国民の批判が集中しているような金融機関、そこに、ある犯行グループが爆弾を一つ落とす。大した爆弾じゃなくてもいいです、まず爆弾を落とす。そして脅迫電話をかけまくる。ある...全文を見る | ||
○木島委員 どうも私はそうも思えないのですよ。これはもう、犯人がわからない、そして爆弾が仕掛けられたというので、重大だというので、恐らく令状はすぐ出ますよ、こんな場合は。それで私は言うのですよ。この三条では、被害者の承諾、同意なしにできる。それはやはりよくないだろうと。 それ...全文を見る | ||
○木島委員 もちろん私は、すべての要件が整った上で裁判官から令状が出た場合を想定しているのですよ。しかし、それは論議の対象じゃないから外しているのです。 例えば、朝日新聞の記者が殺されました。いまだに犯人はわからない。犯行声明は出ています。マスコミ、新聞社というのは情報を非常...全文を見る | ||
○木島委員 私が言うのは、捜査には協力するけれども、知らぬところで勝手に自分の電話が徹底的に盗聴されたらたまらぬ、それに対する歯どめをつくってないとおかしいじゃないかということですよ。我々日本共産党は、そうじゃなくたって、違法に盗聴され続けてきたんですから。でしょう。そうすると、...全文を見る | ||
○木島委員 私は、要するに、この対象の通信施設が余りにも無限定だという一つの例証として、極端かもしらぬけれども、それはあり得る話です、指摘したのですよ。ですから、それならやはり被害者の関係している電話通信施設について勝手に傍受するというのは、やはりこれは筋がおかしいですよ。さっき...全文を見る | ||
○木島委員 では、考えていただいて、私の方も引き続き考えていきますので、この問題はもうこれできようは打ち上げます、もう時間も迫ってきているので。きようで終わるわけでは全然、始まったばかりですからね。 では次に、いろいろ聞きたいのですが、立ち会いの問題をちょっとさっき同僚議員が...全文を見る | ||
○木島委員 基本的にこの法律が想定している立会人の職責というのは何なんでしょうか。特に私が質問したいのは、立会人というのは、司法警察職員または検察官が実際に電話を傍受している——傍受の仕方を私は知らないのです。聞こえないで、ヘッドホンを当てるということもあるのでしょう。そういう場...全文を見る | ||
○木島委員 法十三条に「該当性判断のための傍受」というのがあります。今、答弁で、該当性判断が適切になされているか、スイッチのオンやオフが適切にやられているか、それを見るのが立会人だというのですが、立会人が通信の内容に触れない、ならば適切にオン、オフかけられるかどうかわからないじゃ...全文を見る | ||
○木島委員 ようわからぬですね。この法律は、第九条「傍受令状の提示」で、「傍受令状は、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者又はこれに代わるべき者に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。」被疑事実は教えられないのですね、通信手段の傍受を実施す...全文を見る | ||
○木島委員 「傍受令状の記載事項」というのが第六条にあって、被疑者の氏名とか被疑事実の要旨、罪名、罰条、通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、場所、方法、期間、傍受の実施に関する条件、有効期間その他ですね。そんなところに、一分単位に傍受しろなどという具体的なことは書かれるはずな...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来ましたから終わりますが、二つの点しか質問できませんでした。立ち会いと被害者の通信機器に対する傍受、それら二つの点だけでしたが、大変な問題があるということが明らかになったと思うので、これはもう廃案しかないという意見を申し述べまして、終わります。 | ||
05月20日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律案に対し、反対討論を行います。 反対の第一の理由は、本法案が、金融ビッグバンという内外大資本による金融再編成を進めるための地ならし法案であり、バブル期の過剰投資と...全文を見る |
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 先週の水曜日の一般質疑、五月十三日でありますが、大蔵省の接待問題について質問をいたしました。大蔵省、参っておるようであります。 大蔵省の方に、滝本豊水氏が日本生命から下記三件について接待を受けたのは事実かと。一つ、平成七年...全文を見る | ||
○木島委員 きょうはこの問題で余り時間を使いたくないのでありますが、不満であります。わずか三年前であります。そして、もう既に大蔵省も承知のように、時間、場所、そして週刊誌の報道によれば、そこに同席していた者まで名前が出ておる。週刊誌には政治家の名前までが出ておる。 そして、前...全文を見る | ||
○木島委員 大分事実が明らかになってまいりました。それでは、きょうは時間と場所を詰めるのは私はやめます。 そして、今の答弁の中で、保険会社の幹部との会食は認めておったという答弁でありますが、それでは、あの週刊誌に出ていた政治家がそこに同席していたかどうかという、その点での事情...全文を見る | ||
○木島委員 今検察当局は、大蔵省を中心とするさまざまな金融機関との接待関係について捜査もし、そして、それが贈収賄事件になる職務に関しての接待だというところまで事実が把握できた者に対しては、起訴までしておるわけですね。起訴をしているわけです。検察はそこまでやっているわけですね。 ...全文を見る | ||
○木島委員 では、その問題については質問をやめますが、しかし、保険業法の改正の直前で、担当に当たる職務に従事している大蔵省の職員が業界の幹部と飲食していた、週刊誌には政治家も一緒にいたのじゃないかということが指摘されている、それは重大なのですね。だから、直接具体的な請託があったか...全文を見る | ||
○木島委員 大変不満であります。自分の不利益になるような事実については調査を受けても答えたくないというのが一般的な心情であろうと思うわけでありますから、ひとつそこは、きょうは質問をこれで打ち切りますけれども、調査するつもりはないという答えでありますが、ぜひ重大問題として調査をやっ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、ここに法務省倫理規程、平成八年十二月二十七日制定、これを持ってきているわけであります。検察官も法務省職員も当然ながら国家公務員でありますから、ほかの大蔵省その他の省庁と同じ立場でつくられた倫理規程とお見受けをいたしました。この倫理規程の第三条には、「関係業者等と...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから、終わります。 | ||
05月20日 | 第142回国会 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号 議事録を見る | ○木島小委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、民事訴訟法の文書提出命令と情報公開制度との関係についてお尋ねします。 きょう配付された資料の中の七、「文書提出命令制度論点メモ」の十二ページ、ここの中段に、秋山研究員の発言かと思いますが、情報公開制度と本文書提出命令との関...全文を見る |
○木島小委員 そうすると、秋山さんの説には法務省は立たないと。行政情報公開法が成立して、当然義務的に国が出すべきものとされたものなんかは、この民事訴訟法上は出す義務があるのは当たり前じゃないか、それより広くていいじゃないかという説に立っているんですが、では法務省は、行政情報公開法...全文を見る | ||
○木島小委員 大ざっぱな基本的なことを聞きます。 附則の二十七条は、情報公開法の「検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と書いてあるんですね。今この国会には、確かに政府からも情報公開法案が出されていますし、私ども日本共産党も私自...全文を見る | ||
○木島小委員 私も面は違うと思うんですよ。しかし、提出を要求され、義務づけられようとしている文書は公務情報ですね。行政情報なんですよ。それは同じなんですよ。どこまで出すべきかの要求される分野が、一般国民あるいはすべての人から要求されているか裁判上要求されているかの違いだけであって...全文を見る | ||
○木島小委員 二十七条、この資料一。 | ||
○木島小委員 何がですか。附則二十七条、いやいや、結果に基づいて必要な措置を講ずると。 | ||
06月04日 | 第142回国会 衆議院 内閣委員会 第11号 議事録を見る | ○木島議員 お答え申し上げます。 我が党の法案の形態は、確かに個人識別型をとっているように見られるわけでありますが、政府案と比較いたしましても、開示すべき具体的内容は非常に広い。政府案は除外三項目ですが、我が党案は除外六項目でありまして、実質はプライバシー保護型に遜色ないと考...全文を見る |
○木島議員 簡潔にお答えいたします。 手数料が高額過ぎて払えない、そのために情報開示請求権の行使を実質的に妨げてはならぬということが私の方の法案の基本であります。 法案は、確かに、実費を勘案して政令で定めるとしておりますけれども、開示請求権が国民の権利である、行政機関には...全文を見る | ||
06月11日 | 第142回国会 衆議院 予算委員会 第34号 議事録を見る | ○木島委員 木島日出夫でございます。 私は、日本共産党を代表いたしまして、大変深刻な状況にある不況をどのように打開するか、この問題を中心にいたしまして、総理と関係の大臣に質問をいたします。 バーミンガム・サミットで、総理は、不況打開のために不良債権処理を早急に実施すること...全文を見る |
○木島委員 それでは、金融機関の不良債権の処理の問題について、直接にいろいろお伺いしたいと思うのです。 大手の金融機関は、公的資金の投入を受けただけではなくて、さまざまなやり方で私は大変な恩恵を受けてきたと見ております。バブル崩壊後、金融機関は、みずからの乱脈経営の結果つくり...全文を見る | ||
○木島委員 これまでの税務運営では、直接償却、間接償却、今大臣からこの六年間の金額の累計が報告されました、実質どの程度まで、何割ぐらいまで、あるいは十割全部か、税務署によっていわゆる損金として認められてきたのか。専門的な言葉で言いますと、いわゆる無税償却として幾らぐらい認められて...全文を見る | ||
○木島委員 間接償却十八兆五千七百億円、四割というんですから大体七兆四千億円ぐらい無税償却が認められた。直接償却四兆三千九百億円、これは七割ですか、無税償却を認めてきた、そうすると二千八百億ぐらいでしょうか。 それでは、次の質問。そう損金として認められてきた金額について、これ...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。そもそもが仮定の話ですが、大事な数字なんですね。その数字、間接償却、直接償却合わせますと、大体七兆七千億円ぐらいになるのでしょうか。その三七・五%、大体こういう税率でいきますと、五兆円ですか、それだけ利益を受けていると計算されるということになると思うので...全文を見る | ||
○木島委員 大蔵大臣も大体お認めになられたと思うのです。 要するに、バブルのときに日本の金融機関がゼネコンや不動産業界にどんどんと融資を拡大した。バブルが崩壊して、それがみんな不良債権になった。土地は担保をとっている。しかし、権利関係は複雑で、なかなか土地の処分もできぬ。現実...全文を見る | ||
○木島委員 私は、法的仕組みのどうのこうのを聞いているんじゃないのです。今政治的になぜこういう仕組みをつくり出してまで債権放棄を促進し、一方の銀行には無税償却を促進しつつ、そんな便宜を図ってやらなきゃいかぬのか、そういう政治的なことを聞いているんですよ。 今問題になっている不...全文を見る | ||
○木島委員 何か、不良債権対策のための新たな仕組みづくりがゼネコンのためでないということを盛んに大蔵大臣強調しますが、私は、手元にことしの六月三日の日経新聞の「金融再生への模索 進むか不良債権処理 自民・トータルプラン推進特別調査会会長保岡興治氏に聞く」という新聞の切り抜きを持っ...全文を見る | ||
○木島委員 誤解されては困りますが、月間倒産件数はこんな数字じゃないです。数千件です。これは、その中でも貸し渋りによる倒産として、最も権威のある帝国データバンクが絞って取り出した数字でありますから、貸し渋りを原因とする倒産の数が伸びているということです。 六時という時間が迫っ...全文を見る | ||
08月19日 | 第143回国会 衆議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 小渕総理並びに関係閣僚に質問をいたします。 最初に、昨日の当委員会におきまして我が党の志位委員から、昨年の橋本内閣の九兆円の負担増、この政治が失政であったかどうか。この問題で、堺屋経済企画庁長官が失政だったと答弁され、小渕...全文を見る |
○木島委員 知らないと言ったら、これは理事会でまた問題になりますよ。 | ||
○木島委員 いやいや、内閣としての考え方を理事に伝えて文書化されたんです。だから、総理……(発言する者あり)メモじゃなくて、そういう考え方を伝えたということ、それは総理、知っているんでしょう。そうじゃないと質問にならぬですよ、これ。 | ||
○木島委員 内閣の考え方を予算委員会理事会から問われて、内閣の考え方を予算委員会の理事に伝えた、それは知っているんでしょう、総理。 | ||
○木島委員 それでは、正確に聞きます。 実は、昨日の理事会で総理と経済企画庁長官の答弁の食い違いを志位委員から指摘され、志位委員から内閣としての統一した見解を出してほしいと要望があり、昨日理事会でその旨協議し、内閣としての意見を求めようということになりました。そして本日、内閣...全文を見る | ||
○木島委員 それじゃ、中身一つ一つ確認が必要だと思うので、確認したいと思うのです。 きょう示された内閣の考え方の基本について…… | ||
○木島委員 内閣から、それが統一見解か内閣の一部の部局かは、それはわかりません、私どもは。知らされておりませんから。 理事を通じて知らされた中を見ますと、まあ中身に入りますよ。「橋本内閣がとった経済政策が失政であったかどうかについて、予算委員会での小渕総理と堺屋経企庁長官の答...全文を見る | ||
○木島委員 一応、大事ですから確認したのです。 そして次に、幾つかの法的なことも触れられていますが、こういう考え方が示されているわけです。「堺屋長官は本日の委員会で、」昨日のことでありますが、「閣僚になる前の一作家として抱いた意見が、経企庁長官に就任した現在においても個人的に...全文を見る | ||
○木島委員 私は、この認識の仕方が、きのうの、ここで実際のやりとり、既にもう議事録になっています。私も全部読みました。(発言する者あり)速記録。そうすると、この認識の根本が、前提が間違っているとまず指摘しておきたいと思います。 志位委員から、いろいろ評価を述べて、「この評価は...全文を見る | ||
○木島委員 だから、あなたは昨日、今この地位についても、それを書いたときの意見は間違っていたとは思っておりませんと。今、経企庁長官として、ついたその地位できのう答弁されたそのときも、その意見は間違っていたとは思っていないというんですから、単純な、個人の、経企庁長官としてじゃない立...全文を見る | ||
○木島委員 それなら、きのうの答弁で、経企庁長官として、昨年の九兆円負担増は失政だったと考えるのか、失政でなかったと考えるのか、どっちなんですか。 | ||
○木島委員 それはおかしいと思うんですよ。単なる過去の問題じゃないんですよ。去年、九兆円負担増の政治をやった。特に、中心として消費税を五%に引き上げて、それだけで五兆円の国民負担増をかけた。それが今日の不況をつくった根本的な原因であるか原因でないか、それが最大の問題になっているわ...全文を見る | ||
○木島委員 全然そんな話は通用するものじゃないですよ。 それじゃ、私、もっと聞きますよ。 去年の九兆円負担増の政治が……(発言する者あり) | ||
○木島委員 過去のものかどうかなんという問題じゃない問題を、では質問しますよ。 私、これを全部読みました。志位委員は前書きのところを引用しましたが、私は全部読みました。そして最後の、「終章 日本の再生」というところも書かれているのですよ。こういうことを書いてあるのですよ。 ...全文を見る | ||
○木島委員 舌足らずなんというものじゃないですよ。はっきりと「九八年七月に至って、アメリカの督促もあってブリッジ・バンク構想を打ち出した。」そして、「これは銀行が本来やるべき仕事なのだが、それができなかったから今日まで金融整理がもたついているのだ。ブリッジ・バンク構想は問題を改め...全文を見る | ||
○木島委員 そんな理屈は通用しないんですよ。 それは閣僚じゃない、政治家でないときにお書きになった、民間人としての認識を書くんでしょう。そういう方が閣僚に指名され、閣僚になる。そのときに、認識は持つわけでしょう、そういう認識で閣僚としての政治をやるのか、閣僚になったらその認識...全文を見る | ||
○木島委員 あなたは過去の認識と言ったけれども、過去の認識じゃないでしょう。 きのう志位委員から質問されて、九兆円負担増政策は失政だったということはきのうの認識だって、きのう答弁したばかりじゃないですか。個人であろうと何であろうと、過去の認識じゃない、きのうの認識だって言った...全文を見る | ||
○木島委員 ちょっと静粛にさせてください。 | ||
○木島委員 先ほど来も、中川農水大臣が、個人としては一定の認識を持っていると発言して問題になった。そしたらその認識は撤回して、閣僚としては内閣の方針に従うんだ、そう答弁しましたね。 そうすると、堺屋長官の問題に戻りますが、個人としては去年の九兆円は失政だったと思っている、しか...全文を見る | ||
○木島委員 そんな閣僚を経済閣僚の主要な地位につけて、本当に今貸し渋り等で苦しんでいる中小企業や勤労者の期待にこたえる経済再生はできないと圧倒的多数の国民は考えると思うのですよ。 私は、中身を言ったら堺屋長官の認識の方が正しいと思うのです。去年の九兆円負担増は失政ですよ。これ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、この国会への答弁についての閣僚の責任という問題について聞きますが、堺屋長官は、ではどういう立場で答弁されるのですか。私人として答弁するのですか。きのうの問題もそうですよ。大臣として、九兆円負担増は正しくなかったという立場に立たないのですか。 | ||
○木島委員 そんな無責任な立場でやられたんじゃ、これは私、質問したって無意味になってしまうんじゃないですか。責任ある答弁が求められないということになりませんか。(発言する者あり)いや、きのうの答弁は決して、だから言うんですよ、個人的な答弁ではない、経企庁長官の地位についても認識は...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、次の問題について質問を進めます。 総理の歴史認識と対アジア外交についてお聞きをいたします。 総理は、その歴史認識を問われた十一日の衆議院本会議におきまして、「内閣総理大臣としてお答えを申し上げれば、政府の考え方はこの一九九五年の内閣総理大臣談話のとお...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、そういう立場でこれまで政治を運営してきたから、総理としては九五年の内閣総理大臣の談話という立場で政治をやるけれども、それと違った立場に立った発言が平気でどんどん出されてくる。内閣がかわるたびにそういう問題が出てきて、中国や韓国や東南アジアの諸国からいろいろ問...全文を見る | ||
○木島委員 それでは円滑、友好な、国民に責任を持った外交はなかなか進展しないということを私は指摘をしておきたいと思うのです。 今月八日に日中外相会談が行われました。その冒頭に、中国のトウカセン外相から、両国関係は良好だという認識が示されながらも、無視できない問題があると指摘が...全文を見る | ||
○木島委員 歴史の問題について、具体的な従軍慰安婦という言葉を使ったかどうかわかりません。今、そういう言葉は使われていないし、個別的なテーマになったわけではないという御答弁でしたが、歴史の問題があるんだということは指摘されたわけでしょう。それは、じゃ、歴史の問題というのは、どうい...全文を見る | ||
○木島委員 今日、日中両国の外相会談が行われた、そうしたら歴史の問題が指摘された。なぜ指摘されなければならないのかというのを深く読み取っていくということが、友好な外交関係を進める上で不可欠じゃないですか。九五年の村山内閣総理の談話のとおりやっています、日中両国の共同宣言、日中友好...全文を見る | ||
○木島委員 マスコミは、歴史問題が指摘されたが、その問題については高村外相から答えはなかったと報じているんです。そう報じられること自体が、日本の、アジアの皆さんから信頼される外交姿勢としてはマイナスだったと私は指摘せざるを得ないわけであります。 次に進みますが、ですから、先ほ...全文を見る | ||
○木島委員 これは、改めて平成五年、九三年八月四日の慰安婦関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話、そういう立場に中川長官が立つと明言されました。 この談話は、従軍慰安婦の、設置、管理、移送、募集等について、「軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、...全文を見る | ||
○木島委員 そうだとすれば、余りにも不用意な任命だったのではないか。 農水大臣がこれからやらなければならない最大案件の一つに、日韓漁業交渉の解決があるのですね。その責任者になるのです、農水大臣は。ただでさえ、この日韓の漁業交渉をしっかり平和的に解決する、難しい仕事、大変な仕事...全文を見る | ||
○木島委員 日本への留学経験を持って、シンガポールきっての知日派として活躍しているコラムニストにウォン・ピンファさんという方がおられます。この方がインタビューにこう答えております。 東アジアから見ると、私たちは日本の本当の歴史認識はどちらかと戸惑うのだということを言って、いろ...全文を見る | ||
○木島委員 十一日の衆議院の本会議、また十二日の参議院本会議で、我が党の不破委員長、立木参議院議員から、日中平和友好条約、日中共同声明、総理が今これを基本として外交を進めると答弁されたこの立場と、日米安保条約、新ガイドライン、周辺事態法案で台湾とその周辺をその対象範囲としている、...全文を見る | ||
○木島委員 安保の解釈だけじゃないのですね。新ガイドラインの立場、それをもとにしてつくられようとしている周辺事態法。今まさにつくろうとしているんでしょう、あなた方は。日中共同声明、日中平和友好条約の立場を基本とする、小渕内閣の基本姿勢でしょう。 改めて、それじゃ、私、日中共同...全文を見る | ||
○木島委員 まあ、今まで何度もその答弁を聞きました。希望するのはいいですよ。私も希望しますよ、そんな事態にならぬように。平和的に台湾と中国との関係がうまく進む、それはだれだって希望しますよ。 しかし、新ガイドラインとか周辺事態法の立場というのはそうじゃないのでしょう。万が一何...全文を見る | ||
○木島委員 総理、今の認識と同じですか。入らないと明言することが適当でない、そういう立場ですか。総理に。 | ||
○木島委員 そんな一般論じゃないのです。具体的に台湾ですよ。それは、日中共同宣言しているからですよ。平和条約を結んでいるからですよ。それを守り抜くと小渕総理が宣言しているから聞いているのですよ。それをあいまいにすることは許されないというのが小渕内閣の基本的な日中関係じゃないのです...全文を見る | ||
○木島委員 結局は、健全かつ善意か、悪質かというのは、財務内容で区別されて振り分けられていくということになるおそれ、危険が非常に強い。そうすると、中小企業がどうなるかという問題です。 現在我が国の中小企業は、企業数で九九%、従業員数で七割を超えて、日本経済を支える大変重要な役...全文を見る | ||
○木島委員 私は法律の問題にはこれ以上立ち入りませんが、法律でない現実にどういう運用がされているか、それも問題だというので指摘しますが、昨年三月五日に大蔵省の大臣官房金融検査部長の名前で金融証券検査官あてに「早期是正措置制度導入後の金融検査における資産査定について」と題する通達が...全文を見る | ||
○木島委員 大変最初の質問で時間がかかりまして、ほかの多くの方々、お呼びしていたんですが、質問する機会がとれませんでしたことをおわび申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 | ||
08月31日 | 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 先ほど来、参考人からの御発言を聞いておりましたが、私は、いずれも経営者の責任という問題に対して自覚が本当に足りないということを痛切に感じます。特に長銀は、金融債発行権限を認められた長期信用銀行であります。その社会的責任が大きい...全文を見る |
○木島委員 長銀が公的資金を受けずに、母体行責任を果たして関連ノンバンクを守ろうというならわかるのですよ。何で関連ノンバンクを守るために公的資金の注入を受けるのを是とするのかということなんですよ、私が聞いているのは。今の答弁じゃ全然答えになっていないと思うのです。 これまでに...全文を見る | ||
○木島委員 今いろいろお話ありましたが、客観的な根拠も全くないわけですね、数字的な根拠もないし。 私、具体的に幾つかお話ししたい、お聞きしたいと思うのです。 最初に、日本リースの岡本参考人からお聞きしたいのですが、参考人は有楽町リゾート開発株式会社という会社、御存じですか...全文を見る | ||
○木島委員 引き続いて岡本参考人にお聞きしますが、日本リースは沖縄県の恩納村というところに大きなリゾートマンションといいますか、それをかつて建築されて、保有され、営業をやっていたということがございますね。 | ||
○木島委員 それじゃ、具体的に言いましょう。 ここに本日付の登記簿謄本を持ってきております。沖縄県国頭部恩納村字山田三四二五番地一二ほかの土地の上に、ホテル、鉄骨鉄筋コンクリートづくりであります。十二階建て、地下一階であります。所有者の欄を見ますと、昭和六十三年六月三十日に所...全文を見る | ||
○木島委員 長銀の大野木さんに聞きますが、この物件を長銀さんが何と平成十年八月二十七日、四日前、百度額百九十億円で根抵当権設定仮登記をしておるのです。登記簿あります。御存じだったでしょうか。 | ||
○木島委員 実は、これは沖縄ではちょっと問題になっておりまして、日本リースさん、有楽町リゾート開発株式会社さん、どういう会社であるか、どんな状況になっているか、それはマスコミを通じて知れ渡っております。 しかし、これだけの物件、四日前に長銀が極度額百九十億円の根抵当権の仮登記...全文を見る | ||
○木島委員 登記留保というのはだれに対する債権ですか。日本リースですか。有楽町リゾートですか。 | ||
○木島委員 じゃ、日本リースは、少なくとも建てたときから有楽町に対して所有権移転登記をするまでの間、かなりの期間あるのですね、ほったらかしにしておったと。担保もとらずにほったらかしにしておった、そういうことになりますよ。こんなずさんな経営で銀行業、務まるのですか。 | ||
○木島委員 だから、私が言うのは、日本リースに対しては大変な貸付金が長銀はあるのでしょう。回収できないからどんどんと何千億という単位で放棄しているのでしょう、今。また、放棄しようとしているのでしょう。そんな状況の長銀と日本リースという間柄のときに、沖縄の恩納村にこういう巨大なホテ...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、詳細にこのてんまつを報告していただきたいと思うのです。こんなのが放置されて、かりそめにも長銀の責任で担保もとらずに放置されていて、今回日本リースに対する債権を放棄する、だから国の公的資金をちょうだいしたいなんて、そんな理屈は絶対に通らないということを指摘して...全文を見る | ||
○木島委員 それでは二つ目の物件について、恐縮ですが質問をいたします。 同じく日本リース所有の土地と建物の登記簿謄本、私ここへ持ってきております。写真もつけてきております。東京都港区浜松町一丁目七番四一の十階建てのビルとその敷地であります。担保、どこにも入っておりません。驚く...全文を見る | ||
○木島委員 それはわかっているんだよ。だから、無担保なのはなぜかという質問。 | ||
○木島委員 こんな無担保の大変な不動産をお持ちになっておる。長銀さんは大変な債権者だ。担保をとろうとしないのはなぜですか。 本当に通らないよ、この話。どうぞ答弁してください。なぜこういう物件が担保もとらずに放置されているのですか。それで放棄とは何事かというのですよ。問題あるな...全文を見る | ||
○木島委員 じゃ、ついでにもう一つだけ問題点、指摘しておきます。 先ほど名前がちょっと出てきましたでしょうか、日本リースの固定された債権の債務者に名前が出てきた日本ビルプロジェクト株式会社の関係ですが、ここにあるのが日本ビルプロジェクト株式会社所有の土地建物の登記簿謄本であり...全文を見る | ||
○木島委員 私は、こういう、長銀が関連ノンバンク各社に対して、とるべき担保もとらない、担保回収の努力もしない、それを放置して、そしてそのままの状態で住友信託銀行と合併交渉に入る。そして、もうこれはとれないんだ、だから債権放棄なんだ、それで自己資本に穴があく、その分は公的資金なんだ...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、私は、長銀の経営が今非常に厳しい状態にある、関連ノンバンク三社の経営が行き詰まってきているという最大の理由は、いずれもバブル時代にこれらの企業が本業から外れて、長銀から巨額の融資を受けて、長銀と一体となって投機的な土地開発業者などに無謀な融...全文を見る | ||
09月02日 | 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。私は、きょうは長銀に対する公的資金投入の法的根拠について、かなり立ち入ってお聞きをしたいと思います。 まず、宮澤大蔵大臣は、八月二十一日の談話で、長銀の資本注入については、申請があれば適切に対処する所存である、こう述べて、当委員...全文を見る |
○木島委員 今、この法律は大蔵大臣の所管ではないとおっしゃるけれども、八月二十一日の大臣談話で、申請があれば適切に対処する所存だ、そうまでおっしゃって、ここでの質疑を通じて、今長銀は公的資金の投入がなければ破綻する、それは何としても避けなければならぬとまでおっしゃって、大蔵大臣も...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、この法律を変えなくても、現行法で仕組みとして公金投入は可能だと考えているということですね。金融安定化法、現行金融安定化法です。 | ||
○木島委員 事実上、現行法を改正しなくても、そういうスキームにのっとって処理が進むという答弁でありますから、要件を満たせば認められるということになると思います。 ついでにもう一つお聞きしておきますが、では、現行法を変えずに、もちろん現行法の要件を満たした場合という当然の前提で...全文を見る | ||
○木島委員 まともにお答えになりませんが、それでは、これは大蔵大臣と金融監督庁長官に質問いたしますが、お二人とも長銀から公的資金投入の申請があれば適切に対処するという立場ではありますが、もっと詰めてお聞きしたいのです。いろいろな公的資金投入の道筋があるのですよ、それでお聞きしたい...全文を見る | ||
○木島委員 そんなふらちな答弁をしないでくださいよ。 では、具体的に聞きますよ。 金融安定化法で公的資金投入の枠組みを決めているのは三条です。三条の三項で、公的資金投入ができる場合は二つのみだ、一号と二号のみであると書いてあるのです。一号の方は、いわゆる救済合併をしたその...全文を見る | ||
○木島委員 だんだんはっきりしてきました。二号を使うのだと。 今長官は、イかロか、どちらか申請されてみなければわからない、どちらも使ってくるかもしれない、こんな無責任な話はないですね。私、きのう大蔵省の官僚からレクを受けました。イかロか、どっちかはっきり決めなければいかぬのだ...全文を見る | ||
○木島委員 もっと具体的に聞きたいのです。たった一行だけじゃないのですか、ロが使われたのは。あと全部イじゃないのですか。 では、これは審査委員長。 | ||
○木島委員 もう時間のむだになりますから、そんなところで私、論争したくないので、事実ですから答えてください。イなんですよ、これは。要するに、大手銀行なんかが使うのはイですよ。 そこで、次の質問に移りたいと思うんです。 金融安定化法三条三項二号イというのは、使う場合にはやは...全文を見る | ||
○木島委員 大蔵大臣は審査基準を持ち出してまいりました。そのとおり書かれております。私、そこが根本問題だと思うんですよ。この法律の規定は先ほど私が述べたとおり。しかし審査基準の方は、基準の二の方でありますが、その中の基準一という部分でありますが、これが「申請金融機関等の経営の状況...全文を見る | ||
○木島委員 お聞きのとおりであります。たった五行しかない。それ以外は全部いいということは、これはもう事実上、公的資金投入はできないという足切りにならぬ、足切りの基準としてはないに等しいということではないんでしょうか。どうしてこんなゆるゆるの基準を持ち出したのか、審査委員長、答弁願...全文を見る | ||
○木島委員 答弁してないんですよ。ほかのことは聞いていないんですよ。その基準、そのハードルについて高いか低いかを今論争しているんですよ。たった五回しか経験のない日本金融機関史上、そんなものをハードルにしたってハードルにならぬじゃないですか。 私はここで、どの銀行がこれに該当し...全文を見る | ||
○木島委員 答弁になっていないから答弁してください。何でこんな基準を引っ張り出してきたのか。 | ||
○木島委員 それはいいですよ。 だから、もうほとんど足切りの基準にならぬということを言っているので、なぜこんな基準を後生大事に、基準一の著しく悪化していない金融機関の二つの要件のうちの第一に持ち出してきたのか、それを聞いているんですよ。何を参考にしてこんなことを持ち出してきた...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですね。こういう基準を持ち出してきた一つの大きな背景には、東証の上場基準というのが参考になっているんです。私は、ですからとんでもないんじゃないかと。 株式上場して国民から資本調達を受ける資格と、金融機関の体力増強、自己資本強化のために国民の税金、公的資金を...全文を見る | ||
○木島委員 話題をそらさないでほしいのです。 だから私は言ったのです。二つのハードルがある。そのうちの一つは、当該金融機関が著しく悪化しているかどうかなんだ。これが一番大きな問題なんだ。そうしたらそれを、審査基準で二つの要件をつくった。その二つのうちの一つがこれなんだ。そのぐ...全文を見る | ||
○木島委員 本当に、そらさないでほしいんです。 他の基準も問題ですよ。しかし私は、二つのハードルのうち決定的に重要なハードルがここだと。この法律を読んでいるから、読み込んでいるから質問しているんです。そうしたら、基準がつくられた、二つのハードルがつくられた。しかし、その一つの...全文を見る | ||
○木島委員 リンクしなくたってリンクさせるように基準がつくられているから聞いているのですよ。 私は、最初に二つの条件と言いました、ハードルと言いました。もう一つのハードルの問題、当該金融機関が内外の金融市場において資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなるかどうか...全文を見る | ||
09月10日 | 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、最初に、昨日新聞各級が報道いたしました、長銀と住友信託銀行が、アメリカの中堅投資信託会社サード・アベニュー・バリュー・ファンドから損害賠償の裁判を起こされた、大変重要な出来事だと思いますので、お聞きをいたします。 大...全文を見る |
○木島委員 韓告の内容を具体的に御説明願います。 | ||
○木島委員 とんでもないと思うのですね。これは合併の成否に直結する重大問題だ。いっ裁判を起こされたのですか。幾らの損害賠償額を提起されたのですか。それぐらいは言うべきだと思うのです。 | ||
○木島委員 これは本当に重大なんですよね。宮澤大蔵大臣は、今度のこの合併のスキームができなければ長銀は立ち行かなくなる、日本の金融システムに重大な影響が出るとまでおっしゃられた。無関心ではいられない。一体、幾らぐらいの損害賠償を、なぜ起こされたのか、これをつかんで、やはりここで報...全文を見る | ||
○木島委員 長銀がかりそめにも公的資金をもらい受けようという考えで今でもいるのなら、やはり堂々と、このぐらい裁判を起こされた、こういう理由で起こされた、株主から起こされたと開示できなくて、何で公的資金を請求できるでしょうか。言うべきだと思うのですよ。何で長銀をかばうのですか。裁判...全文を見る | ||
○木島委員 報道によりますと、日本長期信用銀行が系列ノンバンク三社にまだ返済能力があるのに三社に対する債権を放棄すると発表したため、長銀の株主として損害をこうむったというのが請求の理由となっていることが報じられております。 そうだとすれば、これは外国にいる株主だけの問題じゃな...全文を見る | ||
○木島委員 株主でないのに、この裁判では、合併を受ける、救済合併をする住友信託銀行まで被告にされたという状況であります。 住友信託銀行の方からは事情聴取していますか。九月一日のようですから、かなり時間がありますが、どうですか。 | ||
○木島委員 こんな非常に重大なことを関係銀行から聴取していないというのは、私は怠慢だと思うのです、金融監督庁として怠慢だと。 やはり報道によると、債権放棄は日本政府の圧力で長銀を合併することになった住友信託の意向を受けて行われた、そういうことで、連帯責任、共犯だというので住友...全文を見る | ||
○木島委員 こんなに秘密主義、口ではディスクロージャー、ディスクロージャーと言っていますが、大事なことについては全く目をふさごうとする、こういう監督庁の態度は本当に許されないと私は思います。 しかし、押し問答になって時間がなくなりますから、質問を変えます。 きょう、同時刻...全文を見る | ||
○木島委員 そんな態度で、長銀への公的資金投入是か非か、国会じゃ審議できないと私は思うのです。 答弁させてください。 | ||
○木島委員 もう大野木頭取が国会ではっきり発言している、こんなことはもう金融検査ですぐわかるはずのことですよ。名前を言えとまで参議院では要求されまして、参議院では、大野木頭取はディスクロージャーもやぶさかでない趣旨の話をしているのですから、全然隠す理由はないですよ。 では、こ...全文を見る | ||
○木島委員 これも、長銀では当然のごとく親密会社という概念を使っているわけですから、こういうものがどういうものであるかをつかんでいないというのは、私は金融監督庁としては怠慢と思います。私は事前に長銀からレクチャーを受けておりますが、長銀としては、関連会社、親密会社には当然日本リー...全文を見る | ||
○木島委員 先日の私の質問に対して長銀の大野木頭取から、後刻調査の上、回答いたしますというこの委員会での御発言があり、それに従って先日、長銀から金融安定化に関する当委員会に対して回答がありました。浜松町の案件について回答がありました。こういう回答であります。 当社資産の中で極...全文を見る | ||
○木島委員 何を見ておるんですか。逆立ちしているんじゃないんですか。何で日本リースを助けて、長銀が実際上もう消えてなくなるんでしょう、これで。長銀の立場に立ったらどうなんですか。大蔵大臣、どうですか。長銀の株主から見たらどうですか。 二千五百億円貸出金がある。しかし、債務者で...全文を見る | ||
○木島委員 こんなことをやっているから、アメリカの株主から裁判を起こされるんですよ。株主から見たら当たり前じゃないですか。長銀が今、合併したらなくなる、合併比率九対一で十分の一になっちゃうかもしらぬ。もう株券は二束三文、紙切れになる寸前でしょう、今。それで、最大の貸出先が日本リー...全文を見る | ||
○木島委員 時間がありませんから、この問題、たくさんの判例が集積されておりまして、古くは大正十五年、背任罪が認められた事件で、銀行の金銭貸し付け並びに取り立て事務を担当する者が、貸付元利金の取り立てを放漫に付する結果、銀行に財産上の損失を加えたる場合においては、その貸付元本はもち...全文を見る | ||
○木島委員 はい、終わります。 この極度額は、債権額とはイコールではありません。担保にとる枠であります。しかも、これはほとんど仮登記であります。本登記ではないのですが、この極度額を全部集計しただけでも千数百億になるんですよ。これが本当に担保権が回収できれば、もう債権放棄の必要...全文を見る | ||
09月16日 | 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第16号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 長銀への公的資金の投入の問題についてお伺いをいたしたいと思います。 長銀は、日本リースに対する約二千五百億円の貸出金、正確に言いますと、ことし三月の決算で長短合わせて二千五百五十六億八千万円、この貸出金を全額放棄し、公的資...全文を見る |
○木島委員 太陽エステート株式会社というのは、一九八六年、昭和六十一年三月二十五日に設立をされました、土地建物の分譲、賃貸、管理等々を目的とする会社でありまして、資本金が一億三千五百万円であります。代表取締役は、現在の謄本では塚原裕氏であります。 宮澤大蔵大臣は、この塚原裕氏...全文を見る | ||
○木島委員 それでは確認だけさせていただきたいのですが、ことしの九月二十五日付の週刊ポスト誌によりますと、この塚原裕氏の長男のところに嫁がれたのが、現在の広島銀行会長の岸田俊輔氏の次女だ、八九年に宮澤夫妻がその結婚の媒酌人を務めている、そういう記載があるのですが、これは、では全く...全文を見る | ||
○木島委員 そうですが。これはちょっと、もう公にされている週刊誌ですからね。(発言する者あり)いやいや、確認しているのですよ、ですから。全然事実と違うことがこれに記載されている……(発言する者あり)いやいや、ですから確認しているのですよ。 それじゃあれですよ、全然関係ないと言...全文を見る | ||
○木島委員 それではいいです。それはもう前提にして、太陽エステートのことについてお聞きをいたします。 太陽エステート株式会社というのは、九二年、平成四年でありますが、この五月に茨城県日立市小木津町にザ・オーシャンというゴルフ場をオープンしています。このゴルフ場はもともとは茨城...全文を見る | ||
○木島委員 当時、茨城県内では、このゴルフ場造成が社会的に非常に大きな問題になりました。 地元で発行する新聞に常陽新聞というのがあるのですが、このゴルフ場がオープンしたのは平成四年五月十六日であります。一九九二年であります。九〇年、平成二年の九月ごろに発行された常陽新聞の記事...全文を見る | ||
○木島委員 それでは結構です。 もう一つ、では太陽エステートの問題について触れたいと思うのです。 太陽エステート株式会社は、先日私もここで取り上げましたが、現在、株式会社銀座二丁目ビルが所有して、長銀がつい先日、平成十年八月十四日に根抵当権設定仮登記をした中央区銀座二丁目...全文を見る | ||
○木島委員 どうもそんな態度では、到底、私は国民の皆さんは、長銀に対する公的資金の投入を許さぬと思うわけであります。長銀への公的資金の投入で利益を得る者はだれかという視点で物を考えていただきたい。 第一に、長銀そのものであります。長銀は破綻、清算、解体を免れることになるわけで...全文を見る | ||
○木島委員 もうこんな状況では、到底公的資金の投入は許されないということを重ねて厳しく指摘いたしまして、質問を終わらせていただきます。 | ||
10月02日 | 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第18号 議事録を見る | ○木島議員 ただいま議題となりました、日本共産党提出、金融機能の正常化に関する特別措置法案の趣旨を御説明いたします。 金融機関の不良債権処理、破綻処理問題の解決に当たって最も重要なことは、金融機関を自己責任・自己負担の原則にしっかりと立たせることであります。乱脈経営の結果、経...全文を見る |
10月06日 | 第143回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 本委員会にかかっているのは裁判官報酬、検察官の俸給、これを人事院勧告に準じて引き上げるということでありますが、日本共産党としても賛成でございます。裁判官、検察官には、法と正義、そして国民の基本的人権、生命と財産を守るために、一...全文を見る |
○木島委員 それでお尋ねしますが、自民党群馬県第三選挙区支部が政党助成法に基づいて平成九年分の使途等報告書を自民党本部に提出した日はいつでしょうか。そして、それが自民党本部から自治大臣に報告提出された日はいつでしょうか。それをまずお答えいただきたい。 | ||
○木島委員 それでは、次に、この群馬県第三選挙区支部が政党助成法に基づいて群馬県選挙管理委員会に平成九年度分の使途等報告書を提出した日はいつでしょうか。 | ||
○木島委員 差しかえていったと。そうすると、支部が平成十年三月九日に群馬県選挙管理委員会に提出された最初の使途等報告書はどうなったのですか。 | ||
○木島委員 支部が群馬県選挙管理委員会に提出する期限はいつですか。法的期限はいつですか。 | ||
○木島委員 その期限に報告しないと、どういう罰則規定がありますか。——時間がなくなりますから、言います。 政党助成法四十四条違反で、五年以下の禁錮もしくは百万円以下の罰金になるのじゃないですか。 | ||
○木島委員 そのとおりであります。重大な問題なんですね。三月九日までに県選挙管理委員会に報告書を提出しないと、四十四条違反で五年以下の禁錮もしくは百万円以下の罰金、重大な犯罪なんですね。 そうすると、自民党群馬県第三支部は、平成十年三月九日に一たんは出したけれども、三月三十日...全文を見る | ||
○木島委員 故意犯なんというのはわかっていますよ、当然ですよ。今指摘されているのは、その三月九日に提出されたと思われているものが、仮装の領収書を使われた虚偽の報告であった、そこが問題になっているのでしょう。架空の領収書を使って虚偽の報告をした。過失なんてあり得ないじゃないですか。...全文を見る | ||
○木島委員 それじゃ、三月九日に一たんは出された、法定期限内だったと。返してしまったと。そうしたら、政党助成法上の罰則の方、今度は期限内にきちっと出さなかったら禁錮五年以下百万円以下の罰金という、そっちの方の法的効果はどうなるのですか、自治省。返してしまった。三月三十日じゃ、これ...全文を見る | ||
○木島委員 そんなのわかっていますよ。だから、三月九日に出した、群馬県選挙管理委員会が受理した。そうすると、法律が守られたことになるのですよ、期限の面ではね。しかし、それが故意だ過失だ、いろいろあなた言っていますが、そんなのは関係ないのですよ。もしそれが故意だったら、これは別の条...全文を見る | ||
○木島委員 そういう答えであります。 実は、なぜ私がそこに非常にこだわるかというと、第一回目に出された三月九日の報告書がまさに仮装の、架空の領収書を大量に利用され、そして明白な虚偽の報告が出されたからだとマスコミが指摘しているからでございます。 その報告書によりますと、入...全文を見る | ||
○木島委員 もう一つの大きな問題として、このお金が実際には支部で使われていなかったということではないかということを先ほど指摘をいたしました。 これは、本年の九月二十一日の東京新聞の記事でありますが、これがその支部から引きおろされて、そして中島洋次郎後援会名義の衆議院の大和銀行...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、政党助成金の原資は厳粛なる国民の財産なのですね。政党助成制度というのは、国民の税金がみずから支持しない政党に行く、毎年三百億円を超えて利用されている。これはもう国民の思想、信条の自由から見ても、違憲立法ではないかと私ども日本共産党は指摘をし...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
10月13日 | 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第22号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 本日、政府は、本金融機能健全化法案の成立を前提といたしまして、附則第四条に基づいて、早期健全化勘定に二十五兆円、金融再生勘定に十八兆円、合計四十三兆円の政府保証をつける補正予算を閣議決定して国会に提出する。そして、本臨時国会中...全文を見る |
○木島委員 次に、公的資金の投入の対象となる金融機関の範囲についてお伺いします。 まず、健全行についてでありますが、公的資金投入の対象となる健全行について、限定はあるのかという質問であります。どういうことかというと、自己資本比率が例えば一〇%以上の銀行あるいは一五%以上の銀行...全文を見る | ||
○木島委員 大変な法律だ。どんなに自己資本比率が高くても、法の要件に該当すれば公的資金の投入が受けられるという法律だということが明らかになりました。 法案第八条一号にこういう条文があります。これは健全行の問題でありますが、合併により当該金融機関の自己資本の充実の状況が悪化した...全文を見る | ||
○木島委員 非常に要件があいまいであるということが今答弁で明らかになりました。 例えば自己資本比率一五%の巨大銀行が、ある銀行を合併することによって自己資本比率が一〇%に下がったというような場合も、場合によっては公的資金の投入になるということをも今の答弁は意味するわけでありま...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。 しかし、この法案にはその保証はないのですね。「適切に」としか書かれていない。それはだれが決めるのですか。 | ||
○木島委員 まことにおかしな法律なんですね。「適切に」としか書いてなくて、今答弁では、何か金融再生委員会で決めるか、あるいはそのもとで金融監督庁が決めるかのごとき答弁でありますが、委任条文もないのです。まことにいいかげんな法案だと思いますね。 では、自由党さんに改めて聞きます...全文を見る | ||
○木島委員 大変重要な問題が、こういうあいまいなまま、本法案がきょうじゅうにも採決に付されるというのは、私はそれ一点でも許せないのではないかと思います。 そこで、もし原価法の選択を認めた場合、自民党の長年の主張ですから、また日本の金融機関の主張ですから、選択制によって原価法の...全文を見る | ||
○木島委員 基本的には、地域経済にとって必要不可欠な場合は自己資本比率〇%の金融機関でも公的資金の投入を認める、原価法の選択の場合は実質債務超過になっている場合でも認めるということをお認めになりました。 それで、今答弁の中にあったように、確かに本法案第六条第三号には、債務を完...全文を見る | ||
○木島委員 何か全然説得力ある答弁になっていない。 まさにそうなのです。この法律は、原価法で資産査定を認めてしまって、自己資本比率〇%でもいいのだということを認めちゃうと矛盾するのですよ。そういう欠陥法だということを指摘をしておきたいというふうに思います。 それで、次のテ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、そういう委任がおかしいと言っているのですよ、そんな大事なことを委任するようなのはおかしいと。 健全化計画でしっかり決めるんだと。しかし、健全化計画がいかにずさんでいいかげんなものであるかは、既に金融安定化法、そしてそれに基づいて本年三月三十一日に大手二十一銀...全文を見る | ||
○木島委員 本当に無限定だ。要するに、金融再生委員会が認めれば幾らでも金額はふやせるんだということをお認めになったような答弁だと思うのですね。これは大変な法案だと私は思わざるを得ません。 それでは次に、第六条と第七条の要件についてお聞きいたします。 そこには、内外の金融市...全文を見る | ||
○木島委員 時間の関係で、次の質問に移ります。 法第三条三号の施策の原則として、金融機関の再編を促進することとあります。これまで公的資金投入の理由としては、最初は預金者保護でありました。そして、だんだん膨らんでいって、貸し渋り対策、借り手保護というのが加わってきました。また、...全文を見る | ||
○木島委員 大変だ大変だと叫んで、実際、自己資本比率が八%をはるかに超えているような健全銀行が中小金融機関をどんどんと吸収合併していく、そして肥え太る、その力によって国際競争に勝ち抜いて、そして国際的規模で今展開されている巨額な投機的な金融取引をやらせたい、そのために公的資金投入...全文を見る | ||
○木島委員 最後に、民主党、平和・改革、自由の野党三党の皆さんにお聞きしたいと思います。 三党は、八月二十五日、金融再生法案の概要に関する合意の中で、第六「金融安定化特別措置法の廃止 金融安定化特別措置法は廃止し、預金保険機構が金融機関の自己資本充実のために出資することはしな...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、今の三党の答弁では納得できない。金融安定化法に三党とも反対した根本理由は、破綻前の銀行に公的資金は投入しない、そういう原則に立っていたからではないか。今回、その立場を変えられたのではないか。変えられたについては説得的な説明がなかったという感想を申し上げま...全文を見る | ||
10月13日 | 第143回国会 衆議院 本会議 第19号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、自民党提出の金融機能の早期健全化のための緊急措置法案とそれに対する自民党、平和・改革、自由党三党による修正案及び民主党提出の修正案に対し、反対の討論を行うものであります。(拍手) まず、私は、本法案を我が党の反対を押し切って緊急上程...全文を見る |
12月07日 | 第144回国会 衆議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 木島日出夫でございます。日本共産党を代表して、総理以下関係閣僚にお尋ねをしたいと思います。 今、国民の暮らしと営業は本当に未曾有の危機に直面をしております。十一カ月連続でマイナスを記録した家計消費の落ち込み、戦後最悪の失業と倒産、多くの国民が無事に年を越せるのだろ...全文を見る |
○木島委員 総理は、この対策が徹底すれば、特に金融問題の対策が徹底すれば、必ず景気はよくなるとおっしゃいますが、私はそうならぬと思うのです。 なぜかといいますと、国民経済の六割は家計消費なんです。今ここが落ち込んでいるのが根本問題。ですから、家計消費の回復なしに景気の回復なし...全文を見る | ||
○木島委員 結局答えられませんでした。私が指摘した商品券、地域振興券と所得減税、これ以外にあるかどうかという質問に対して答えられなかった。ないんですね。 そこで、堺屋経済企画庁長官にお伺いをいたします。 地域振興券、いわゆる商品券のことですが、二日の本院財政構造改革特別委...全文を見る | ||
○木島委員 わかります。 十一月二十八日の読売新聞は世論調査の結果を報じております。商品券方式が景気回復に効果を発すると思うか。思うは七・二%しかない。思わないというのが七九・二%もある。私は、この問題はどうも国民が決着をつけているんじゃないかと思います。 そこで、次に、...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、大筋はそういうことで今検討がされているというわけですね、細目は別にして。 そこで、何しろ、ことし、四兆円の特別減税を定額でやったんです。来年やろうとしていることは、そのうち五千億円を最高税率を下げることによって高額所得者がとっていってしまうわけですから、残...全文を見る | ||
○木島委員 そういう答弁が来ると思いましたので、私は計算をしてきました。そして、細目は当然まだ決まっておりませんから仮定でありますが、これもある程度幅があって決まってくるわけです。そして、その計算をパネルにつくってきましたのでお示しをしたいと思います。よく見てください。 横軸...全文を見る | ||
○木島委員 お認めになりました。 もう驚くべきことは、ごくごく少数の超高額給与者が非常に多額の減税の恩典を受けるということであります。年収三千万円のクラスで五十万を超える減税、年収五千万円クラスで三百万円近くの減税になる。金持ち減税、庶民増税の姿が一見明瞭ではないでしょうか。...全文を見る | ||
○木島委員 ことし臨時異例の措置として、これまで政府・自民党が考えてきた所得税体系を変えてまで四兆円を一律定額減税でやったわけですね。この四百万クラスからずっと一律で減税した。それでも国民の家計消費は伸びなかった。こういう現実があるわけですよ。 ところが、そのサラリーマン層が...全文を見る | ||
○木島委員 私は、これは継続的減税じゃなくて、こうした人たちにとっては、ことしに比べると継続的な増税じゃないかと言わざるを得ないんです。 こういうことだから、先ほど私が示した、十一月十四日から十五日にかけて読売新聞が全国世論調査をして、この四兆円減税が日本の景気を回復させるだ...全文を見る | ||
○木島委員 消費税は下げない、逆にふやしたい、また、消費税をつくったときも五%に値上げしたときも、必ず政府が出してくる理屈が、少子・高齢化社会への対応なんだ、高齢者福祉のためなんだということでありますが、私はそんな理屈は通用しないと思うんです。 消費税導入後、現実はどうか。高...全文を見る | ||
○木島委員 聞いているのはそうじゃない。そういう見方、要するに、分母を生産年齢人口にして分子を老齢人口にする、そうすると大変だ、こういう見方をしているのかと聞いているのですよ。そうなんでしょう。政府の税制調査会答申なんかにはそういうことがずっと書いてあります。そうだと思うのです、...全文を見る | ||
○木島委員 また、それが基本になっているのです、税制調査会答申の文章を見ると。 そこで私は、その問題は本当か、検証したいと思うのです。 一つは、支える方の人口、分母の問題。これは、日本の社会や税制、財政を実際に支える労働力人口をとるべきではないか。十五ないし二十歳から六十...全文を見る | ||
○木島委員 説得力、全然ないと思います。 もう一つは、支えられる方の人口、分子の問題。これを、さっきの理屈は高齢者人口だけを持ってきているんですが、実際、税財政で支えられているのは高齢者だけじゃなくて、再三国会でも論議してきましたが、教育、扶養費のかかる子供も、住宅、子育てな...全文を見る | ||
○木島委員 宮澤大蔵大臣は、今、我が国の直接税の税率は国際的に見て高いとおっしゃいました。直間比率を論じるなら、日本の税の全部の直接税がどのくらいで、全部の間接税がどのくらいか、それを公正に比較して高いか低いか論じなきゃだめなんですね。 細かいことは避けますが、そういう目で見...全文を見る | ||
○木島委員 ごまかしじゃないですか。先ほど総理が、直間比率の是正の流れの中で考えると言って消費税減税を拒んだ。直間比率の是正の流れといったら、直接税と間接税の比率の問題です。今大蔵省が言うのは、ごまかして三つを言ったでしょう、資産、所得、消費と。ごまかしてはだめなんですよ。 ...全文を見る | ||
12月14日 | 第144回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 議事録を見る | ○木島議員 私は、日本共産党を代表して、国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律案について、趣旨の説明を行います。 最近の防衛庁装備品代金の水増し請求事件、銀行、証券会社による大蔵省幹部接待事件、道路公団・ゼネコン汚職、薬害エイズ事件、さらにさかのぼればロ...全文を見る |