木島日出夫

きじまひでお



当選回数回

木島日出夫の1999年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月01日第145回国会 衆議院 予算委員会 第7号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  最初に、衆議院の議員定数削減問題について、自民党総裁たる総理にお聞きしたいと思います。  自民、自由両党は、昨年十一月十九日の政権合意に基づいて行われた本年一月十二日の定数削減に関する協議会におきまして、一つ、「衆議院議員の...全文を見る
○木島委員 総理も、直近の衆議院選挙において、参議院選挙において、衆議院比例代表選挙部分を五十定数削減するというのは公約に掲げたことはないということをはっきりとお認めになりました。私も全部自民党の両選挙での公約を読みましたが、全くありません。  議会制度の根幹にかかわるこの問題...全文を見る
○木島委員 行政のスリム化と言いました。財政が大変だ、お金がかかる、五十人削って財政負担を軽くしようということなんでしょうか。  もう一つ。各国にはそれぞれの歴史があって、それを踏まえての定数だろうとおっしゃいました。  日本の歴史、私調べて持ってまいりました。もう細かくは言...全文を見る
○木島委員 私は、国民は衆議院の数を減らせ、比例部分五十減らせなんて要求していない、問題は、国会議員、もっと一人一人頑張れ、勉強して頑張れということだと思うんです。  ちなみに、どのくらい予算が浮くか、総理、お答えになりませんでしたが、私、調べてきました。九八年度予算で、衆議院...全文を見る
○木島委員 まともな答弁はございませんでした。  次に、比例代表部分のみをなぜ削減するのかの問題についてお聞きいたします。総理の認識をお聞きしたい。  小選挙区比例代表並立制の導入時の国会論議で指摘された小選挙区の特質、比例代表制の特質は、九六年十月の総選挙の結果からはっきり...全文を見る
○木島委員 答えになっていない。事実はもう否定できないのです、こういう本質を持つということは。  総選挙直後の自民党の機関誌「月刊自由民主」、第四十一回衆議院総選挙結果を分析しております。足立利昭さんという個人論文の体裁をとっておりますが、自民党の機関誌に載っているんです。そこ...全文を見る
○木島委員 あなた、私、質問の中で言ったでしょう。事実上債務超過なんでしょう。純資産額からはじき出すといったらゼロということでしょう。それは、だからさっき私が言った、最後は株価算定委員会だけれども、ゼロになるんでしょうと、見通しを聞いているんだ。そんな難しい話じゃない、確認を求め...全文を見る
○木島委員 大変な債務超過ならゼロとせざるを得ないと私は思いますが、否定できますか。
○木島委員 債務超過の場合は、一般的に言うと限りなくゼロになる……(発言する者あり)だから、見通しというのは、一般論を聞いているんですよ。そうなる可能性が大きいということですね。  それで、次に行きます。  九八年三月に金融安定化法に基づいて長銀と日債銀に投入された二千三百六...全文を見る
○木島委員 宮澤蔵相は、日銀の八百億円については残念だ、御迷惑かけたとおっしゃいましたが、その程度の言葉。そして、公的資金の投入については、去年の三月の佐々波委員会の段階では債務超過という認識はできなかったのだから、誤った判断とは言いがたいと、居直ったような答弁でありました。 ...全文を見る
○木島委員 全然質問に答えていない。その食い違いの債権というのはどういう債権なんですかということを聞いたんですよ。  もうずばっと聞きますよ。去年の十二月三十一日、年末の日に読売新聞がこういう記事を出しました。「日債銀、ダミー七十六社」をつくっていた。「不良債権移転一兆三千億円...全文を見る
○木島委員 本当に肝心なことになると逃げるんですね。あなたは金曜日にこう答えているじゃないですか。  その具体的なことをここで一々申し上げるのはなんですが、例えばその具体的な例の一つとしては、日債銀が第二分類に査定しておりました債権につきましては、日債銀自身は、これは自分がコン...全文を見る
○木島委員 肝心なことになると何で逃げるんでしょうか。  では、改めて聞きましょう。一昨年のことです。九七年に大蔵省が奉加帳を回して金を、第三者割り当て増資をさせて大問題になった。そのとき大蔵省は検査に入りましたね、春から。そしてその結果が発表されました。皆さんに配った資料に載...全文を見る
○木島委員 そんな定義はわかっていますよ。だから聞いているんですよ。この三分類、四分類、一昨年の九月十一日に大蔵省が検査の結果日債銀に示達したその中に、恐らく日債銀の主張と違うんでしょう、一兆一千二百億円、五百八十九億円、これが塩漬けされた例の受け皿会社に対する日債銀の債権、あな...全文を見る
○木島委員 全部を明らかにしろなんて言っているんじゃない。あなたが本委員会で金曜日に、自分、日債銀がコントロールしている債権、それに対する見方が違っていたと。日債銀は一分類か二分類だと。そんなのじゃだめだ、監督庁は三分類か四分類だと。そういう主張が食い違っていた。この食い違いが債...全文を見る
○木島委員 では、次に飛びます。  では、分かれていた、意見が食い違っていたというのですね。大蔵省は九七年に検査をやって、九月十一日に示達した、三分類一兆一千二百十二億円、四分類五百八十九億円。しかし、あくまでも日債銀はそのときは不服であった、承諾しなかった。そういう状態にあっ...全文を見る
○木島委員 松田理事長をお呼びしておりますので、松田さんだけがここにいる中で佐々波委員会に入っていますから、お聞きします。  資料は出さなかったと今監督庁長官は述べました。何にも資料を出していない。説明はしたようですね、大蔵省から。この前の年に大問題になった三分類、四分類、日債...全文を見る
○木島委員 見込み値が大事だったので、前年九月の示達、それに対する日債銀の回答、そういう資料を一切出さなかった。もう決定的に重要な文書ですね。塩漬けされている不良債権でしょう。一年や二年で数字が変わるはずないんですよ、そういう塩漬けされたものが。もし、この審査委員会に、一昨年九月...全文を見る
02月10日第145回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  同僚委員からも再三取り上げられてまいりましたが、非常に重要な問題でありますので、私からも、法務大臣の一月四日の法務省賀詞交換会での発言問題について、最初にお尋ねしたいと思います。  不適切な発言だったので撤回した、おわびをす...全文を見る
○木島委員 全体で何分ぐらいのごあいさつだったのですか。
○木島委員 私は、この発言というものは、事の性格上、不適切な表現であり、撤回しておわびをするから決着済みだというわけにはいかない、そういう重大な問題だと思います。  それは、発言の中身が憲法及び憲法九条に関する法務大臣の認識が語られているということ。そしてそれは、法務省ないし最...全文を見る
○木島委員 私の指摘したようなそういう重大な問題について語るというそんな認識は、語ったときにはなかったという趣旨の御答弁だったかと思うのですが、私は、もしそうだとすれば、一国の法務大臣の職責と相反する。法の支配のもとにある日本であります、主権在民です、基本的人権の尊重でありますよ...全文を見る
○木島委員 先ほど答弁で、自分が考えていた趣旨と違うので不適切だったので撤回した、おわびをしたということでありますが、事が重要なだけに、私は、同僚委員からも午前中にも質問されておりますが、何が撤回されたのか、何が不適切だったのか、どういう理由で不適切だったのか、やはりそれが今問わ...全文を見る
○木島委員 そういうことを聞いているのじゃないのですよ。  確かに、発言の多くの時間的部分は司法制度に関するものだった。そういう中で、この部分だけ、時間的には短いでしょう、しかし発言された内容は非常に重大な中身を含んでいるから問題になったわけですね。どういういきさつでこういう言...全文を見る
○木島委員 そうすると、一月四日に発言してしまったその発言、表現されたところから読み取られる日本語としての文意、それは、自分の現憲法に対する認識とは違う、自分はそんな憲法認識は持っていない、そう聞いていいんですか。
○木島委員 大臣は、憲法制定議会のことにもお触れになりまして、憲法遵守義務があるんだとおっしゃられました。私も、改めて憲法制定議会の議事録をちょっと勉強してみまして、非常に格調高い答弁を当時の閣僚がやっておりますので、御紹介だけしておきたいと思うのです。  昭和二十一年六月二十...全文を見る
○木島委員 私は、発言の撤回とおわびでは済まない問題だというのは、三つの点から言えるんじゃないかと思っているんです。  一つは、やはり外交問題ですよ。これから日本はアジアの諸国と平和友好関係をさらにきずなを強めていく、それが日本の国の平和と安全、国民の安全を守る道だ。そういう外...全文を見る
○木島委員 到底納得できる答弁ではございませんが、時間も限られておりますので、次の質問に移りたいと思います。  国際人権規約に基づく問題であります。  我が国も、国際人権規約B規約、これは批准しております。その市民的及び政治的権利に関する国際規約、いわゆるB規約の四十条に基づ...全文を見る
○木島委員 論争していると時間がなくなっちゃうから、次に行きます。  委員会の勧告、十項目、さらにとりわけ、委員会は、調査及び救済のため警察及び出入国管理当局による不適正な処遇に対する申し立てを行うことができる独立した当局が存在しないことに懸念を有する。委員会は、そのような独立...全文を見る
○木島委員 国際人権委員会がこういう勧告をしている、それを全然受けとめていない、まことに不満でありますから、私は、追って法務委員会で徹底的に質問をし続けたいと思うのです。  十二項目には、戸籍、国籍、相続権に関する婚外子に対する差別を解消せよ。十六項目には、婚姻の解消、取り消し...全文を見る
○木島委員 全然だめですね。不法入国者のことなんか言ってないですよ、人権委員会は。外国人永住者に対して登録証明書を常時携帯しないことを犯罪とすることはやめなさいと言っているんです。全然答弁になっていない。わかっていてそういう答弁しておるんだと思うけれども。  不法入国じゃないで...全文を見る
○木島委員 私は、本当に今の答弁、日本の法務省の人権意識というのはこんな程度かなと思う。これは、国際社会に対して、日本は人権国である、日本国憲法の三大原則の一つに基本的人権の擁護があるなんというのはとても言えないと思わざるを得ないですね。不法入国でも何でもないですよ。外国人永住者...全文を見る
○木島委員 時間が来たから終わりますが、そういうことを日本政府は第四回報告としてるる書いているんですよ。そういう日本政府の立場を全部人権委員会は審査した上で、これじゃだめだといってこういう勧告が出たんですから。  その他たくさんの勧告が出ておりますが、ぜひこれは、人権後進国にな...全文を見る
○木島委員 終わります。
02月10日第145回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  三人の公述人の先生、本当にありがとうございました。きょうは、二つの点についてそれぞれお聞きしたい。一つは今年度予算をどう見るか、二つ目は金融問題でございます。  私どもは、九九年度予算案については、二重の危機の打開が求められ...全文を見る
○木島委員 それでは、深尾先生にお尋ねします。  先生の公述、今年度予算案について、非効率な景気刺激策だ、過大な財政赤字、過大な恒久減税、私もそのとおりだと思うわけであります。それで、ではどうするかという問題で、先生はすぐに金融の方に行かれてしまっているのですがその前に、ではど...全文を見る
○木島委員 課税最低限が高過ぎるという御意見、私は賛成しがたいわけですが、きょうは論争はやめまして、行天公述人に一点だけ。  行天さん、先ほど、九九年度予算に賛成する理由を三つ挙げましたが、その第一の理由として、景気回復に資するとありました。中身に全然触れられていないので、簡単...全文を見る
○木島委員 金融問題御専門の三人の先生に時間の関係で詳しく聞けないのは残念でありますが、金融で一点だけ行天公述人にお聞きしたいんです。  先ほど、世界経済に共通の課題として、競争と秩序のバランスということをおっしゃられました。確かにそれは大事だと思います。今、国際金融問題でカジ...全文を見る
○木島委員 ありがとうございました。
02月16日第145回国会 衆議院 予算委員会 第14号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  日債銀への六百億円の公的資金投入問題について、私は、その中でも特に、昨九八年三月の金融危機管理審査委員会、いわゆる佐々波委員会の日債銀の資産状況に関する審査の問題について絞ってお聞きしたい。審査が本当に適正になされたか否か、こ...全文を見る
○木島委員 そんなことは全然聞いていないのです。昨年三月、あなた方が審査をしたその時点の審査委員会事務局としての認識を問うているのです。  審査委員会事務局は昨年三月の時点で、九七年九月に大蔵検査があって示達があった、三分類が一兆一千二百十二億円だった、四分類が千二百七十七億円...全文を見る
○木島委員 質問に答えていないんですよ。どこに関心があったかなんか私は聞いていないんですよ。そんなことを聞いていないんですよ。  審査委員会事務局は、九七年の大蔵検査結果があった、示達がなされた、その事実を知っていたのか知っていなかったのか聞いているんですよ。一番肝心なところで...全文を見る
○木島委員 では、委員長であるあなたは、松田さん自身は知っていたんですか。去年の三月時点で、九七年九月の示達があったこと、その中身、知っていたんですか、知らなかったんですか。
○木島委員 非常に重大な事実ですね。知らなかった、関心がなかった。では、いつ知ったんですか。九七年九月に大蔵検査の報告があって示達があったということをいつ知ったんですか。
○木島委員 いつですか。
○木島委員 では、昨年の十二月ごろということですか。
○木島委員 非常に重大なことをあなたは答弁されました。  九七年四月一日に日債銀は、もうやっていけない、このままじゃやっていけない、破綻だと言って白旗を掲げて大蔵省と日銀の支援を求めて、三千数百億円の奉加帳による資金を求めたわけですよ、関連ノンバンク三社に対する自己破産も出して...全文を見る
○木島委員 あなたは、審査委員として日債銀の資産がいかなる状況にあるか審査をして、健全な大丈夫な銀行なら公的資金を入れていい、不良資産がたくさんあって危ない銀行なら公的資金を入れてはいかぬ、そういう六人の委員の大事な一人だったんです。  そういう大事な立場にある審査委員のあなた...全文を見る
○木島委員 質問にずばりと答えてください。  それでは、昨年三月の審査に当たった時点で、いや私は、これで審査委員会事務局がそういう予備審査をしているから、そこから審査が始まっているから聞いているのですよ。そしてまた、あなたは今預金保険機構の委員長として、ただ、去年の三月時点では...全文を見る
○木島委員 あなたは、昨年三月の段階で、審査委員会事務局は大蔵省に対して日債銀に対する直近の検査結果の有無、内容について照会していなかったのではないかとお答えになりました。これは非常に重大な答弁だと思う。要するに、照会していない。  基本的な基礎資料でしょう、直近の大蔵検査の結...全文を見る
○木島委員 それじゃ、何ですか、あなたは、短期間じゃなくて、もうちょっと時間がたっぷり、余裕があれば、前の年の大蔵検査の結果、示達書なども取り寄せて審査したでしょうという意味ですか。では、検査結果、時間が短くて、そういう前の年にせっかく大蔵省が検査しているのを取り寄せなかったのを...全文を見る
○木島委員 あなたはさっきも、自分たちが関心があったのは九八年三月末見込みの段階での日債銀の資産状況なんだとおっしゃいましたね。時間がないので古いものは、そこまで関心がなかった、それで、せっかくその前年の大蔵検査結果があるのに、照会もしなかったし、知らなかったし、関心もなかったと...全文を見る
○木島委員 それで、では次に大蔵大臣はどうだったかについて聞きましょう、大事なところで。  今松永大蔵大臣ではありませんので、松永大蔵大臣の認識が非常に大事だ。そこで聞きます。当時、大蔵省を代表する審査委員の一人です、松永大蔵大臣は。  そこで、大蔵省に聞きます。昨年三月、こ...全文を見る
○木島委員 答えていない、全然。  去年の三月、松永大蔵大臣に対して、おととしの大蔵省の検査結果、示達書を報告したのかしないのか。それだけだよ、聞いているのは。全然、ろくなことを言っていない、答えていない。イエスかノーか。報告したんですか。松永さんは、事務当局からその一昨年九月...全文を見る
○木島委員 いないと聞いていると、非常に重大なことがまた出てきました。  大蔵省みずからがやった検査でしょうが。前の年の九月に出た検査結果じゃないでしょうか。それで示達までしているじゃないですか、第三分類が一兆一千二百十二億円、第四分類もあったと。基準日は確かにその年の四月です...全文を見る
○木島委員 答弁になっていない。  あなたは今、審査の対象は客観的な日債銀の不良債権の状況、資産状況じゃないとおっしゃった。日債銀から出された経営健全性の確保のための計画、それが正しいかどうかだとおっしゃった。私は全部これを読んでいますよ。こんなもの読んだって、客観的な日債銀の...全文を見る
○木島委員 私、二月一日のとき再三詰めましたよ。日債銀が、自分が出してきた自己査定が甘い。確かに甘かったんです、受け皿会社に対するものはみんな二分類にしましたからね。  それで私は、昨年十二月三十一日の読売新聞の記事なども明らかにして、全部自分がつくったダミー会社、それに対して...全文を見る
○木島委員 総理大臣、どうですか。どう思いますか。
○木島委員 いや、本当に私は、今の答弁を聞いて、審査委員の大事な六人のうちの二人、大蔵大臣、松田さん、一番その情報にアクセスできる人、近い人、それが知らない。松田さんなんか、関心もなかった。こんなずさんな審査ってあるでしょうか。  では、もう一人の大事な人は日銀総裁なんですね。...全文を見る
○木島委員 どうも本委員会で再三、他の同僚委員からも質問されて速水総裁がお答えになっているのは、今述べられたとおりです。  松下日銀総裁は、昨年三月、日債銀の第三分類が七千億円だという認識で臨まれた、そう言われていたというわけですね、日債銀から。  では聞きましょう。昨年三月...全文を見る
○木島委員 今、非常に重要なことをお答えになりました。  九七年五月中ごろ、日銀は大蔵省から日債銀検査にかかわる中間報告をいただいていたとおっしゃられました。非常に重要な事実だと思うのです。中間報告をもらえたくらいですから、では大蔵省から日銀は日債銀に対する検査の最終報告書をい...全文を見る
○木島委員 では、確認しますが、中間報告は五月ごろ電話で大蔵省から受けた。しかし、最終報告は九月、大蔵省から受けなかった、日債銀から受けた、そういうことでいいですね。確認だけ。
○木島委員 では、大蔵省に聞きましょう。  何で大蔵省は、五月に中間報告七千億円なんていいかげんな数字のみを日銀に報告して、肝心かなめの九月の最終結果報告、第三分類一兆一千二百十二億円を日銀に報告しなかったのですか。中間報告だけを報告して、最終結果を何で報告しなかったのですか。...全文を見る
○木島委員 全然だめですよ。中間報告の数字を日銀に教えているのでしょう、七千億と電話で。中間報告の数字を教えて、何で最終報告の一兆一千二百億円という数字を教えないのですか。私は、日銀総裁は昨年三月の時点で、二つの意味で日債銀の本当の資産状態、不良債権の状態に関心を持っていたと思う...全文を見る
○木島委員 じゃ、最後に、今の段階でも、日銀総裁の答弁と大蔵省の答弁、決定的に食い違っちゃっている。これはもう食い違っているんですよ、二つの答弁が。これはもう真相解明は証人喚問以外ないとますますはっきりしたということを申し述べまして、終わります。(発言する者あり)
○木島委員 いや、それは違いますよ。(速水参考人「さっき申したとおりです」と呼ぶ)今までは、第三分類が七千億円という答弁を何度もしているんですよ。
02月18日第145回国会 衆議院 予算委員会 第16号
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○木島委員 木島日出夫でございます。  日本共産党を代表いたしまして、九九年度政府予算案について締めくくりの総括質問をさせていただきます。  この予算審議を通じましても、今、日本経済は未曾有の消費不況そして財政危機と、二重の危機に直面していることが明らかになってきていると思い...全文を見る
○木島委員 二重の危機がある、それが非常に大事な課題だということをお認めになった上で、しかし二兎を追えない、こうおっしゃられました。  私ども日本共産党、あしたも提起しますが、抜本的組み替えを求める動議を出しますが、やはり二兎を追わなきゃいかぬと思うんです。なぜ二兎が追えないか...全文を見る
○木島委員 希望的な答弁しかなかったわけであります。わずかな二つの質問をしただけでありますが、財政の立て直しでも、この深刻な不況回復でも、政府予算案では全く展望がないということは明らかだと思うんです。私ども、あした組み替え動議を提出する予定であります。  そこで、残されたわずか...全文を見る
○木島委員 いや。というのは、昨年十二月に、金融監督庁が日債銀は昨年三月三十一日時点で既に債務超過であったと断を下したその根拠が、第三分類がちょっと多いのですよ、数字は、一兆三千百十億円。前の年の九月の大蔵省の検査による示達よりも七千百七十八億円多いのですよ。それで、第四分類、こ...全文を見る
○木島委員 そんな早期是正措置なんて関係ないんですよ。金融安定化法に基づいて、本当にその時点の日債銀が、経営の状況が著しく悪化している金融機関であるかどうか、その実態をどうつかむかが問題だったんですよ。  それで私は、松永大蔵大臣が、前の年の大蔵省が持っていた示達書、検査結果報...全文を見る
○木島委員 そんなこと言ったら……(発言する者あり)終わりますが、大体そんな大事な数字を知らされないで審査に臨んだことが決定的にずさんだということを重ねて私指摘して、この真相解明のため引き続き予算委員会は全力を尽くす必要があるということを申し述べまして、終わらせていただきます。
02月25日第145回国会 衆議院 予算委員会 第18号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。端的にお伺いいたします。  東郷参考人にまずお伺いをいたします。  あなたが日債銀の副頭取から窪田弘頭取の後を継いで頭取になったのは、一昨年、九七年八月十九日でしたね。間違いないですね。
○木島委員 そのほんの直前である九七年七月末に日債銀では、本来やるべき同年春以来延び延びとなっていた部店長会、これを経営陣や部店長が新体制になったこともあって臨時的に開催していると思うんですが、覚えておりますか。
○木島委員 そのときの部店長会の参加者は何人ぐらいだったでしょうか。正式に行われた日を、九七年七月三十一日、三十日、どちらだったでしょうか。
○木島委員 もっと多かったんじゃないかと思うんですが、あなたも副頭取ですから、もちろん参加しておりますね。
○木島委員 そこで、冒頭窪田頭取から「頭取ご訓示」なるものが行われたようですが、窪田頭取が行ったんでしょうか。
○木島委員 経営再建に向けた日債銀の基本的な方向を徹底するためにかなり長い訓示が行われたようでありますが、窪田頭取訓示は、その訓示をやるに当たって、事前に取締役会とか常務会などでその内容をきちっと報告して、了解を取りつけた上でそういう基本的な訓示をなされたかどうか、御記憶はありま...全文を見る
○木島委員 私、ここに「頭取ご訓示」の全文を持ってきております。記憶喚起のために東郷参考人と委員長にお渡ししたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
○木島委員 「平成九年七月 部店長会 「頭取ご訓示」」、冒頭に「大蔵省検査や株主総会も終了し、増資も事実上完了致しました。」という発言から入っております。大蔵省の検査はその年の四月十六日に始まり、九月十一日に日債銀に示達されたはずであります。どうして七月末のこの日債銀の部店長会で...全文を見る
○木島委員 恐らく日債銀側としては、四月に始まった大蔵検査は事実上終わっていたという認識であったんだろうと思います。  この「頭取ご訓示」を私全文読みましたが、大蔵省の検査に触れている箇所が一カ所ございます。三ページ、アンダーラインを引いているところをお読みください。記憶喚起の...全文を見る
○木島委員 私は、質問時間が非常に限られているので、端的に答えていただきたいのです。  確認ですが、ここにある発言を窪田頭取がやったことは間違いないですね。
○木島委員 そこで、では、さきの大蔵検査においても、ほぼ増資要請先に説明した内容の査定結果をいただいたというのですが、これは、査定結果をいただいたということは、大蔵省からも、いわゆる第三分類が七千億円、そういう了解を内々受けていたということをここは意味しているんだと私は読み取るの...全文を見る
○木島委員 既に明らかですが、あなた方は四月以来、第三者割り当て増資を受ける七月末までの間、増資要請先に再三、第三分類は七千億弱だ、そんな程度だと説明していた。そしてそれを、この文、窪田さんの訓示は示しているわけですね。それで、大蔵省の査定結果をいただいたという発言までしている。...全文を見る
○木島委員 それはあなた方の主張であって、大蔵省は一兆一千二百十二億円という示達をしたんですよ。  質問を移ります。  山口参考人にお伺いいたします。  第三分類一兆一千二百十二億円、第四分類五百八十九億円という、九七年九月十一日の検査結果及びその旨の示達、まあ注記もあるん...全文を見る
○木島委員 さっき中井同僚委員からも質問をされましたが、一つの示達書の中に、第三分類が一兆一千億円、そして括弧つけで七千億円、こんな二つの、両論併記なんていうのは、異例、異例なんですよ。そんなことを覚えていないなんということは、私は納得できない。  しかし、次の質問に移ります。...全文を見る
○木島委員 それから、続いてお聞きします。  佐々波委員会では、九八年三月八日に日債銀から事情聴取をしております。また、この委員会では、事務当局による事前審査もあったはずであります。そこで委員からあるいは事務当局から、不良資産、不良債権の償却、引き当て方針が適切かどうか聞かれて...全文を見る
○木島委員 なぜそんな大事な、あなた方にとっては不利な数字かもしれません、しかし、これから公金投入を、入れる審査委員会にとっては決定的な大事な数字だと私は考えているんですよ。なぜ大蔵の示達の基本数字、一兆一千億円の数字をみずから率先して言わなかったんでしょうか。なぜ隠したんでしょ...全文を見る
○木島委員 それはあなたの勝手な話であって、公的資金を投入する可能性のある銀行かどうかを判断したんですよ。健全銀行以外はだめだ、破綻するような銀行はだめだということが法律に書かれているんですよ。その一番大事な数字が、第三分類が幾らか、第四分類が幾らかということでしょう。私は、今の...全文を見る
○木島委員 時間ですから終わりますが、新しい古いなんて全然関係ない。先ほどのこの質疑を通じましても、日債銀の一兆一千億円の数字というのは、日債銀自身が認めていた七千億円に、大蔵省が指摘をして日債銀が渋っていた四千億円、いわゆるペーパーカンパニーに対する、受け皿会社に対する四千億円...全文を見る
03月19日第145回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  陣内法務大臣就任後初めての所信表明であり、質疑でございます。大臣におかれましては、恐らく突然の法務大臣就任、異例の時期の就任であったかと思います。ですから、きょう私は、法務行政の細かい問題について余り立ち入ることはしないで、法...全文を見る
○木島委員 大臣の認識は、中村前大臣の言動が国会運営に支障を来した、それゆえ辞任したという認識のようでありますが、それではもうちょっと突っ込んで、なぜ国会運営に支障が起きたのか、その辺の突っ込んだ認識、大臣はどう見ておられるかお聞きしたいと思うのです。
○木島委員 既に午前中から同僚委員の質問も積み上げられておりますので、細かいことは立ち入ることはいたしませんけれども、大きな問題としては、憲法にかかわる発言が取り上げられた。そしてまた、法務行政内部の問題を見れば、大臣と部下の法務省の幹部職員との関係、検察指揮権の問題や入管の問題...全文を見る
○木島委員 決して新大臣が反省することはないと思うので、反省すべきは前大臣であったと思うのです。ただ、そういう一連の事態をしっかり認識をし、踏まえ、そして同じような轍を踏まないように、そういう立場で今後の法務行政をやるべきだし、やっていただきたいと私は考えているわけでありまして、...全文を見る
○木島委員 私は前回、実は前中村法務大臣の所信に対する質疑におきましても、やはり法務省の一つの大きな職務として基本的人権の擁護があるという立場から、日本の人権状況が国際的視野から見てどんな水準にあるのかということを問題提起をいたしまして、それが一番端的に反映される問題として、先ほ...全文を見る
○木島委員 実は、先ほども指摘がありましたが、法制審議会というものを軽視するという風潮が今出てきているのですね。法制審議会というのは、民事、刑事の基本法にかかわる改正等について、これまでの歴史や現状をしっかり踏まえた上で、徹底した慎重なる審議をして法務大臣に意見を具申する、そうい...全文を見る
○木島委員 では、法務大臣は、どういう点でこの二つのテーマについて問題があると国民は考えているのか、どう認識なんですか。何か差しさわりがある、その差しさわりがどんな点にあると考えておるのですか。
○木島委員 きょうは法務行政全般の基本問題を聞きたいので、このぐらいにしてやめます。後でまたじっくり論議をしたいと思います。  人権問題についてはいろいろありますが、基本的な問題として国連人権委員会からも勧告を受けている問題に、国連人権規約B規約の選択議定書というのがあるのです...全文を見る
○木島委員 死刑制度廃止の問題については確かに慎重な論議、審議が必要だと思うのですが、それは留保することは可能なはずですよ、その部分は。  そうしますと、残るは司法権の独立に影響を及ぼすんじゃないかという指摘だと思うのですね。確かに日本政府が国連人権委員会に上げた第四回報告に、...全文を見る
○木島委員 再審はもう論外ですよ。基本でいいんですよ。三審、上告審まで行って、個人的には、日本の司法制度を使っての救済を求めて、それは決着ついた、司法権で、最高裁まで行って決着ついた。その上で、国際的なこういう組織に救済を求める、それで一定の勧告が出る。それが日本政府に来るわけで...全文を見る
○木島委員 全然わからないですね。第一選択議定書を批准した国は、九六年七月現在の私の資料ですが、八十七カ国あります。アジアでは、モンゴル、フィリピン、韓国、ネパール、スリランカの五カ国が批准してやっているのです。  今日までに個人通報は、一九七七年から九五年七月までの間、各国か...全文を見る
○木島委員 ないのですよ、それは。国連人権委員会から一定の見解が各国政府に伝えられたとき、政府がどういう態度をとるかは政治判断ですよ。それは司法権救済とは全く別の観点でしょう。政治判断をして、ではこうしましょうといったときに、それは決して司法権独立を侵害することにはならない。司法...全文を見る
○木島委員 日本の人権がどんな状況に置かれるか、また、日本の国民一人一人の人権が日本の司法部によってどんな判定を受けているのか、そういう全体を国際的な視野で見る、また、国際的な視野で指摘もされ、批判もされる、それがこの選択議定書を批准するということの深い意味だと思うのです。  ...全文を見る
○木島委員 時間が来たから終わります。
03月23日第145回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○木島委員 裁判所職員定員法一部改正法案は、日本共産党は賛成であります。  判事補三十人増、裁判官以外の職員十九人増、今司法は国民の基本的人権を守る、財産を守る、大変大きな期待がかけられているだけに、司法基盤を充実することは喫緊の課題だと思いまして、むしろこの四十九人では少な過...全文を見る
○木島委員 私も、仙台高等裁判所の決定並びに最高裁の抗告審の決定、全文読んでいます。  現在の日本の裁判官に対する懲戒処分手続は、裁判という形をとって行われております。寺西判事補は仙台地方裁判所の判事補であります。彼に対する懲戒権者は仙台高等裁判所だと伺ってよろしいですか。仙台...全文を見る
○木島委員 そうすると、地裁の裁判官に対する懲戒権者は、抗告されないで確定すれば基本的には高等裁判所の五人の裁判官である、そう伺ってよろしいですね。そして、それが不服で即時抗告があって、最高裁に係属して大法廷十五人の裁判官による審理、決定が行われたときは、最高裁の十五人の裁判官、...全文を見る
○木島委員 非常に珍しい構造でありますが、そうすると、基本的に仙台高等裁判所の決定、また最高裁大法廷での決定、いずれも裁判という形をとっておりまして、司法作用のようにも見えますが、その実質は最高裁決定という形での司法行政処分である、こう聞いてよろしいですね。
○木島委員 お認めになりました。  一般的に、国会は立法権でありますし、法務委員会もその一部分でありますから、司法作用としての裁判の内容について批判することは差し控えた方がよろしいと私も思う一人ではございますが、今お認めになったように、寺西判事補の懲戒事件に関する最高裁決定、仙...全文を見る
○木島委員 実質上は、最高裁の司法行政を握っている事務当局が裁判官の転勤その他で支配しているわけですよ。そこが非常に大きな批判を受けているところでありまして、そうした今の日本の司法部にある支配構造の一つの象徴的な事件として今回の寺西判事補の懲戒事件があったわけであります。  逃...全文を見る
○木島委員 裁判所法五十二条で禁じているのは、「積極的に政治運動をすること。」であります。裁判所はこれをどう解釈しているのでしょうか。  本件事案は、寺西判事補がいわゆる通信傍受法に反対する集会において、パネラーとしての要請を受けたが、事前に仙台地方裁判所の所長から注意を受けた...全文を見る
○木島委員 今述べたようなことが決定書に書いてありますが、私は、それを前提にしても、懲戒を是とする判断には到底立ち得ない、理由と結論とが矛盾していると思わざるを得ません。  ここに私は、最高裁が出した「裁判所法逐条解説(中)」の抜き書きを持ってきております。  裁判所法五十二...全文を見る
○木島委員 最高裁決定の多数意見は、国民の司法に対する信頼は、外見的にも中立・公正な裁判官の態度によって支えられているとして、裁判官に対して外見上の中立・公正を要請しているわけであります。特に政治的中立を厳しく求めております。  しかし、裁判官に求められている中立というのは、裁...全文を見る
○木島委員 話題を移しますが、最高裁判所は、一九七〇年以来、司法研修所を終了し裁判官を志望した者を、理由も示さず裁判官採用拒否を続けております。私、今日まで五十七名に上ると聞いておりますが、そのとおりでしょうか。  修習生に拒否理由を示さないで裁判官に採用させない、この萎縮効果...全文を見る
○木島委員 二年間の司法修習を終えて、試験も受かって法曹資格を獲得できたということは、人格、識見、能力ともに裁判官になり得る資格を得たことになるわけであります。それでもなお最高裁が、この者には人格、識見、能力が欠けているのだというのなら、欠けている理由を少なくとも拒絶された当該本...全文を見る
○木島委員 本人に対して適当でないなどというのは、本当にとんでもない話だと思うのですよ。何で自分が裁判官になれなかったのかがきちっと伝えられる、それが不当だと思えば、争う道もあるわけでしょうから。理由もなしに任官できない、それがどんなに心の傷になるか、もう明らかですよね。私は、少...全文を見る
○木島委員 フランスのことは時間の関係で言いませんが、イタリア、スペインなどでも、裁判官がストライキやデモに参加するのは当然だという状況になっておるようであります。  一九八五年国連決議、司法の独立に関する基本原則という決議が上がりまして、裁判官には市民的自由が保障され、結社の...全文を見る
○木島委員 時間ですから終わりますが、仮定のことと言って逃げているわけでありますが、現実に答弁では逃げて、実際には寺西判事補の懲戒という形で、だれが見ても積極的な政治運動とはとても見えないようなことまでそれに該当して、処分する。それがどんなに日本の裁判官を萎縮させ、それを通じて国...全文を見る
03月30日第145回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  池田先生、大出先生、大変ありがとうございます。  早速ですが、私は、今の司法改革をめぐる論議には、大きく二つの潮流があるんではないかと見ているわけであります。  一つは、経済同友会や経団連や自民党から出されている諸提言です...全文を見る
○木島委員 両先生の間に基本的なスタンスの違いもちょっと私は感じたわけでありますが、ことしの二月六日の毎日新聞の社説に、「国民の視点からの審議を」という見出しで、司法制度改革審議会設置に関する論評が出ております。それで、最後のところにこう書いているのですね。   弁護士会に限ら...全文を見る
○木島委員 大出先生は、どうも先ほどの御答弁を聞いていますと、一層ゆがんじゃうのじゃないか、こういう規制緩和論を前提に振りかざされると司法がゆがむのではないかという懸念を表明されているやに私お聞きしたのですが、先生の御意見をちょっとお聞きしたい。
○木島委員 私は、やはり今は二つの大きな潮流があって、その違いによって各論の部分になると大きな違いが出てくるのじゃないか。裁判官のあるべき姿、検察官のあるべき姿、特に弁護士のあるべき姿、また、法曹養成のやり方、法曹一元の姿、国民の司法参加、いろいろな分野で具体的に詰めていくと、こ...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。終わります。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。両参考人、本当にありがとうございました。  最初に、戒能参考人から伺いたいのですが、司法改革の第一義的な課題として、現在の司法行政を改めること、一言で言ったら、官僚司法体制を打破することだということであろうかと思いまして、大変興味...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  実は、我が日本共産党、ちょっと古いのですが、一九八一年の八月に司法制度改革提言案というのを発表しているわけであります。その提言案の第一に、裁判の独立のためにということで、具体的には、最高裁裁判官任命諮問委員会の設置、国民審査の改善、裁判官会...全文を見る
○木島委員 午前中の参考人にも私質問をしたのですが、今回の司法改革の二つの流れのうちの一つの、財界、経済界から出てきている流れ、要するに、新自由主義に基づく司法ですね。事前指導型から事後チェック型の経済政治制度をつくっていく、そうすると紛争が大きくなる、それを司法が処理する、そう...全文を見る
○木島委員 私自身が司法修習生のときに、札幌地裁の長沼事件に対する平賀所長の書簡問題がありましたし、修習を終えて弁護士になったときに、同期の七人の者が青法協に加入していて任官できなかったという事件の中心にいた当事者ですので、あれから二十九年たって、裁判を見るにつけ、あの時代よりも...全文を見る
○木島委員 終わります。ありがとうございました。
03月31日第145回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  司法制度改革審議会を設置するという大変大きな法案の最初の質疑でございますから、私も基本的な問題についてお聞きをしたいと思うのです。  午前中からずっと論議を聞いてまいりましたが、かみ合っていないのには、二つ問題点があるんじゃ...全文を見る
○木島委員 昨日、参考人の四人からお聞きしたわけなんですが、最近にわかに我が国の司法制度をめぐって問題点が指摘され、改革の方向も指摘されている。  主な団体として、日弁連からの提言、経済同友会からの提言、そして経団連からの提言、自民党からの提言というのがありまして、この委員会に...全文を見る
○木島委員 最高裁の方から、居直りとも聞こえる答弁がありました。裁判に対する批判は当たらないと。  しかし、昨日当委員会へお越しになられた戒能参考人は、最後にこんなことも言っているのですね。ドイツの例やアメリカの例を引いた後でありますが、  このような他国と異なって、わが国で...全文を見る
○木島委員 もとより、日本は三権分立でありますから、現実の一つ一つの裁判、その裁判の結論や内容や裁判過程、訴訟指揮、それに対して立法府や行政府がいささかも介入してはならぬと思います。しかし、国民的視点に立って、日本の司法がどうなっているのか、国民の声を聞いていないのではないか、そ...全文を見る
○木島委員 これは、昨日、参考人の先生方からも意見があったのですが、日本の司法が歴史的に小さくさせられている。小さな司法だ。なぜかという、その一つの大きな理由として、政治の支配があったからだ、自民党政治が司法を小さくしてきたのだ、それが自民党の政治の支配にとって都合がいいからだと...全文を見る
○木島委員 その辺は忌憚なく物を言わぬといかぬと思うのですよ。行政府としても、立法府としても、司法全体としてこういう問題があるのではないかと指摘をしなければ、それは何も裁判介入ではないのですよ。それが指摘できなければ、まともな審議会できっこないと思うのです。まともな司法行政もでき...全文を見る
○木島委員 それでは、時間も大分迫っておりますので、つくられようとしている司法制度改革審議会の問題点について、絞って幾つかお聞きしたい。  さっき言ったように、最大の問題は諮問事項がない、白紙委任になっているということであります。そういう場合は、無責任になってしまうおそれもある...全文を見る
○木島委員 まだちょっと納得できませんが、次に審議の公開の問題についてお聞きしたいと思うのです。  諮問事項がなくて白紙委任になっている、どんなメンバーが委員として選ばれるかも全く見えてこないという中で、この審議会が暴走してしまったり、あるいは大事な課題のうちほんの一部だけつま...全文を見る
○木島委員 もう時間が来たから、最後に一点だけ。  先ほどどんなメンバーを委員として選ぶのかということに対して、国民的見地、国民を代表する人々にお願いしたいという答弁でしたが、もうちょっと具体的に、どんな階層を代表する人を十三人として選ぶ予定なのか。それだけは答弁していただきた...全文を見る
○木島委員 終わります。
04月07日第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第6号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  時間の関係で、端的にお伺いしたいと思うのです。小沢参考人にお伺いいたします。  先ほどの公述で、参考人が最後に、二十一世紀の日本が諸国民との平和的な交流をやっていくことが重要なんだ、武力を背景にしなければ諸外国との経済交流や...全文を見る
○木島委員 では、二つ目でありますが、後方地域支援の問題であります。  先ほど参考人は、アメリカの武力行使との一体性の問題について、政府のこれまでの説明は憲法学から見て全く成り立たない問題だとおっしゃられました。先ほど私が引用した先生の論文でも、海上武力紛争で戦闘地域と他の地域...全文を見る
○木島委員 そこをもうちょっと詳しく聞きたいんですが、サンレモ・マニュアルというのは、一応国際法の研究者の集団による研究成果ですね。その前提となっているジュネーブ四条約とか追加の二つの議定書、その中の原則からいって、先生のおっしゃるようなことが、論立てが成り立つのかどうか、その辺...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  時間の関係で次に進みますが、周辺事態における行政機関と民間、地方自治体の協力の問題についてお伺いしたいと思います。  先ほど私が指摘した先生の論文の中に、こういう文章があります。「限りなく透明に近い……動員システム ——白紙委任の大系」と...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  笹森参考人に一点だけお伺いしたいと思います。  先ほど公述の中で、連合の中でも必ずしも意見がまとまっているわけではないとおっしゃられましたが、連合傘下の労働組合を含む交通運輸関係労組十八単産単組、二十七万七千人でありますが、先日こういうア...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  時間の関係で、お二人の参考人には質問することができませんでした。お許しいただいて、終わらせていただきます。
04月13日第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  自衛隊の行動の一つに周辺事態法では後方地域捜索救助活動というのを挙げられておりますので、きょうは一般質問の最初ですから、それに集中して御質問申し上げたいと思います。  法案第三条一項二号は、後方地域捜索救助活動の定義をしてお...全文を見る
○木島委員 この法によって戦闘参加者に対する捜索救助活動をしている部隊がたまたま民間の遭難者を見つけたときは、これは救助できるという仕組みになっているわけでありまして、これは基本計画でまず定めて出動するわけですから、その基本計画ではだれが捜索救助の対象になるのかというのは基本的に...全文を見る
○木島委員 次に移りますが、戦闘行動と、それによって遭難した兵の捜索救助というのは、もう事実上、軍事上一体不可分のものだろうと思うんです。なぜ、戦闘行動をともにしていない日本の自衛隊の部隊が、戦闘行動によって遭難した米兵あるいは同盟軍の兵員の捜索救助をしなきゃならぬのでしょうか。
○木島委員 まともに質問に答えていないんですね。  戦闘行動と、戦闘行動によって遭難した隊員、兵員の救助というのは、もう一体不可分ですよ。一番近いところにいなきゃ、そんな救助はできるはずないんですよ。だから、米軍が戦闘行動をやって、撃墜されてパラシュートで落ちた兵員を米軍がみず...全文を見る
○木島委員 後方地域であるんだなんというのがいかに現実離れしているかについてこれから私は質問していくつもりでありますが、これは、自衛隊がやる活動です、同時に米軍がやる活動です、それで協力するという法律の仕組みになっております。  そこで、米軍の方は、戦闘行動で遭難したみずからの...全文を見る
○木島委員 当然なんて言っておりますが、答えませんので、私の方から示しますわ。  ここに、昨年九月三十日付のアメリカ空軍の冊子があります。「エアフォース ドクトリン ドキュメント 二—一・六 コンバット サーチ アンド レスキュー」です。戦闘捜索救助と題する冊子であります。ここ...全文を見る
○木島委員 全く別物だとおっしゃいましたが、実際に、戦闘行動をやった米軍が敵から撃墜されて、その兵員を救助に行くなんというときに、別だ、ばらばらでやるんだなんということで有効に捜索救助ができないということは、もう軍事上の常識であります。  そこで、こういう捜索救助活動が米軍の戦...全文を見る
○木島委員 当初の基本計画は、我が国領海と公海であると。しかし、そういう捜索救助活動をやっているときに、たまたまそれに隣接する他国の領域、外国の領域に救助者がいるときに、見過ごすわけにいかないから、そういうときには外国の同意を得て助けに行くんだ、そういう答弁であります。  そう...全文を見る
○木島委員 これまでもそういう答弁はあるのですよ。所要の調整を行うと。所要の調整を行うというのは、要するに、あらかじめ外国の同意をとっておくということなのでしょうか。はっきり言ってください。
○木島委員 それなら、そういうことが想定されるのならば、外国の領海に日本の武装した軍艦が行くのですよ、何で事前に基本計画の中に書かないのですか。書かないわけですね、外国の領海は。
○木島委員 あらかじめ外国の了解をとって入れるようにしておくこともあるが、基本計画には書かないということがはっきりしました。  これまでの政府の答弁によりますと、想定される周辺事態、四つの形態を挙げていますが、その四つの形態の一つの形態として内戦が挙げられております。  そう...全文を見る
○木島委員 人命救助、それは人命救助でしょう。しかし、目的は決して人道的なものではなくて、先ほど米軍のCSARの冊子を引用しましたが、もう明確な軍事目的を持って捜索救助に当たっているわけですよ。  ここに、米軍のベトナム戦争のときの米空軍SAR部隊の戦闘記録がずっと、「航空情報...全文を見る
○木島委員 この前のユーゴのコソボの救出劇について、ことしの三月三十一日の毎日新聞が書いておりました。「墜落ステルス機救出 間一髪、ユーゴ軍より早く」「各種情報を総合すると、ユーゴスラビア領内での救出作戦には米軍の空中警戒管制機や戦闘機など約四十機が参加、捜索チームの護衛や敵機の...全文を見る
○木島委員 だから、一体になるかならないかなんかわからないのですよ。救助に行くときには、確かに爆撃されてない地域でしょう。それをこの法律は想定していますよ。しかし、救助作戦最中にいつ何どき敵軍が、捕虜にとられたら大変ですから、向かってくる可能性が大いにあるわけでしょう。そういうこ...全文を見る
○木島委員 防衛庁の説明は、この法律で我が自衛隊がやる捜索救助と米軍がやる戦闘捜索救助とは性格が違う、別物だなんて、そんな答弁は全然通用しないのですよ。  先ほど指摘しましたCSARの基本、この第五章「戦闘捜索・救助の計画と支援の検討」「作戦上の検討」というところにどう書いてあ...全文を見る
○木島委員 そんなばらばらでやるようなことは想定されていないのですよ。  これは、九二年四月の米国防総省「湾岸紛争の遂行」、ノーマン・シュワルツコフ大将が記述した「特殊作戦部隊」という本の一部であります。  特殊作戦の一つがこの戦闘捜索救難、これは救難という言葉を使っておりま...全文を見る
○木島委員 待ったなしの状況で、米軍は命がけの救出に向かうわけです。恐らく自衛隊もそれをやるのでしょう。相手敵軍は、それは命がけで、捕虜にとられたらまた大変な政治利用をされるから、捕虜にとられまいとして向こうも救出に来るのですよ。そんなのは当たり前ですよ。当たり前だから、米軍は先...全文を見る
○木島委員 そんなものが通用する場面ではないということを指摘して、まさに米軍の航空作戦と統合されたこの活動の持っている、本質的にこれは憲法の禁じている武力行使そのものになると私は思うわけです。  次に、武器の使用と武力の行使について話を進めます。  本法第十一条は、捜索救助活...全文を見る
○木島委員 この法律に自衛隊が持っていく装備の限度はあるのかと聞いているのですよ。限度はないでしょう。防衛庁長官、ないでしょう。何でも持っていけるのでしょう。それだけ答えてくれればいいです。
○木島委員 一般的にどう使うかを聞いているのじゃないのです。何でも持っていけるということを今御答弁になりました。  周辺事態法の十一条では、武器の使用を認めている自衛隊の活動というのは、この捜索救助活動と船舶検査活動だけであります。公海での活動を認めている活動には後方地域支援の...全文を見る
○木島委員 真っすぐに答えませんが、要するに、今の答弁を解釈すると、捜索救助活動は相手から攻撃を受ける可能性があるから武器使用を認める法律にしたということですね。そうだと思うのですよ。要するに、この法律は、捜索救助活動は必ず相手からの攻撃を受ける可能性が大いにあるということを想定...全文を見る
○木島委員 本当にこれは危険きわまりない話なのですね。その捜索救助については基本計画にのせない、国民に見えないようにする、そして持っていく武器は何でもいいというわけです。小火器に限らないのですね。護衛艦も持ってくるわけですね。そして、やる活動はまさに相手国の領海にまで入れる、相手...全文を見る
○木島委員 時間の関係で急ぎますが、防衛庁長官、先回りしてPKO法とのもう一つの違いを言いました。武器等の防護のための武器の使用、自衛隊法九十五条の適用問題であります。PKO法ではこれを除外したのですよ。なぜか。憲法との関係があるからであります。  ところが、周辺事態法のこの捜...全文を見る
○木島委員 とんでもないごまかしを言いなさんな。  衆議院の国際平和協力特別委員会、平成四年六月十日、宮澤総理の答弁にはっきり言っているじゃないですか。  私どもは武力の行使というものを厳密な意味の武器の使用というものとを分けて考えております。自分の身の危険があったときにのみ...全文を見る
04月13日第145回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  四人の参考人の皆さん、ありがとうございます。  四人の皆さんとも、現在の日本の司法には問題がある、改革が必要だという点では共通しているかと思うんですが、重点の置きどころの違いといいますか、刑事裁判を中心的に見て、人権擁護の府...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  もう時間のようですので終わりますが、大事なことは、審議会をつくられたからお任せでそれっきりにするんじゃなくて、つくられる過程でも十分に日本の司法のあり方を論議する、こういうものが重要じゃないかということを各界各層から意見を集中する、そして、...全文を見る
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。三人の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。  端的にお伺いをしたいと思うのですが、今の司法改革を求める流れ、人権擁護のとりでとしての役割を果たしていないじゃないかとか、紛争解決機能としての役割が不十分だとか、いろいろある...全文を見る
○木島委員 菊池参考人がおっしゃられた、今の裁判官、裁判が外からどう見られているか非常に大事だ、それは裁判の説得性を持つためにも大事だ。実は、恐らく、私は、そういう論理で日本の裁判官は、公正中立、廉潔ということでこの百年以上やってきたのじゃないか。しかし、逆に言うと、そういう考え...全文を見る
○木島委員 今の問題提起を日弁連の久保井参考人の方はどう受けとめるのでしょうか。国民の意識、要するに、廉潔な裁判官に裁判してもらった方がいいと日本の国民はまだ考えているんじゃないかという、これは恐らく裁判官なり検察官の厳然たる、なかなか動きがたい考えだと思うのですが、それに対する...全文を見る
○木島委員 時間も残り少ないので、最後に、今回の審議会の委員をどういうメンバーで十三人構成するかというので、根本的な考えの違いがありまして、法曹三者を入れるべきかどうかという問題なんですよ。  法曹三者を入れるべきでないというのは、裁判所も検察庁も弁護士も自己改革はできそうもな...全文を見る
○木島委員 終わります。ありがとうございました。
04月15日第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  岡田先生にお聞きをいたしますが、私も北陸信越ブロック選出の衆議院議員として、先生の、環日本海交流のそういう経験から、この法案が平和的な交流の妨げになるという指摘、大変重要な観点からの指摘だと受けとめました。新潟も富山も石川県も...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  須藤先生にお伺いをしたいと思うのです。  先生の意見陳述の結論部分で、こうおっしゃられました。危機のときに、ユーゴの事態でのNATOのように、すぐに爆撃するのではなく、外交努力が最も重要だ、外交努力で有事にしないようにすることが重要だと。...全文を見る
○木島委員 私どもは、実は、修正でこの法案に賛成するわけにはいかないという立場です。  今、先生大変重要なことをおっしゃられたと思うのですが、昨日、民主党さんの方から、周辺事態の定義に関する修正の意見が出たのですね。それがまさに今指摘されたところで、「我が国周辺の地域における我...全文を見る
○木島委員 終わります。
04月21日第145回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  この問題は既に参議院で質疑が行われていますから、端的にお聞きをいたしたいと思います。  私は、この問題は、基本的には男女間の倫理問題じゃなくて、昨年、大蔵接待問題が大問題になりましたが、その種の大問題であると思っております。...全文を見る
○木島委員 共通の友人を通じて則定氏は佐藤氏と知り合ったというんですが、共通の友人とはだれでしょうか。
○木島委員 私は、この問題は単なる私的な問題じゃないと思いますので実名を挙げますが、松田雅良という人ですか。
○木島委員 平成五年十一月当時、則定氏は、たしか法務省の官房長、そして、その後、刑事局長になられたと思います。  佐藤章氏というのは、コスモ・イーシー株式会社という株式会社の取締役であった。その会社は、例のパチンコの機械の製造販売等をしている会社であった。そのコスモ・イーシー株...全文を見る
○木島委員 コスモ・イーシーという会社はどういう会社か。かつてパチンコ業界にプリペイドカードが導入された問題が発生いたしました。平成元年十一月ころ、衆議院予算委員会でもその問題をめぐりまして、警察庁の官僚と政治家と関係業界との癒着が大問題になりまして、大変な質疑が予算委員会で行わ...全文を見る
○木島委員 どんな点が指摘されたのか、コスモ・イーシーというのはどういうかかわりを持ったのか述べてください。
○木島委員 きょうは、その問題が中心でありませんので、指摘だけしておきます。  平成元年十一月一日、衆議院予算委員会の会議録がございます。そこで、各党派の委員がいろいろな形から質問しているんですが、我が党の、当時の野間委員も質問をしております。  日本レジャーカードシステム株...全文を見る
○木島委員 しかし、佐藤章氏というのは、当時コスモ・イーシーの取締役だった、それは間違いないわけでしょう。答えてください。
○木島委員 そういう人物なんですよね。そういう人物とおつき合いをしてこういう女性問題にまで発展する事態に至った、大問題だと私は思うんです。  そこで、先ほどの報告ですと、則定氏と佐藤氏との会合は三回だけだった、則定氏は応分の負担をしたという報告でありますが、その時期が大変大事だ...全文を見る
○木島委員 到底納得できません。時期を言ってください。時期が非常に大事です。
○木島委員 到底納得できません。  実は、登記簿謄本をずっと追いますと、佐藤氏と熊取谷氏との関係は大変おかしな関係が発生したようで、平成六年十月三日、佐藤章氏はコスモ・イーシーの取締役を解任されています。そういう状況になっているわけです。それで私は時期が非常に大事だと。  こ...全文を見る
○木島委員 調べませんでしたか。
○木島委員 調査が非常に不十分ということを指摘しておきたいと思います。  いろいろな資料によりますと、則定氏が佐藤氏や松田氏と飲食をした場所として、先ほど指摘した「えがわ」に加えて、ロイヤルサルート、コスモという場所が指摘されているんですが、そういうところでの飲食はありませんで...全文を見る
○木島委員 到底納得できないんですが、その三回の飲食の最初の時期と最後の時期を言ってくださいよ。
○木島委員 私がしつこく聞くのは、佐藤氏は、平成六年十月三日付でコスモ・イーシーの代表取締役熊取谷稔氏から解任という処遇を受けているんですよ。だから、それの前か後までつき合っていたかどうかは非常に大事なんですよ。先ほど言ったように、熊取谷氏というのは、私もいろいろな点で名前は知っ...全文を見る
○木島委員 時間がありませんので、もう押し問答をしてもしようがありませんから質問を移りますが、則定氏が女性に支払ったのは、平成六年、九四年の十月ころの小切手三十万円と現金五十万円ということのようでありますが、先ほど来出ておりましたけれども、女性の方の文章を見ると、五十万円というの...全文を見る
○木島委員 よう納得できませんが、佐藤章氏から女性への三十万円、それと別の三十万円、これについて、参議院では、中絶その他の八十万円とまた別途の、別種の金という報告をしておるようでありますが、それはどういう趣旨の金だったんですか。その問題についてその女性は何と言っておるんですか。
○木島委員 時間が来たから終わりますが、まだまだ大事な部分が隠されているということを指摘いたしまして、終わります。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  総理に出席していただいてありがたく思います。総理の出席でありますから、司法改革の基本的な理念、今の日本の司法のどこに問題があるのか、どのような方向で司法を改革しようとしているのかというこの基本問題についてお伺いしたいと思うんで...全文を見る
○木島委員 今の御答弁をお聞きしていますと、やはり規制緩和型司法改革という理念に基づいてこの法案を提出してきたのかなと思うんですね。国民のニーズというと、どうもそういうふうにしか聞き取れないわけです。  実は、私の勝手な分類というのじゃなくて、先日この委員会に四人の先生に参考人...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。そういう方向で、幅広い視野で審議をしていただき、そういう審議会にしてほしいと思うんです。  これまでの審議を通じまして指摘されてきた問題点、共通点の一つは、小さな司法ではだめだという点であります。これは、私は、政府がこれまでとり続けてきた基本政...全文を見る
○木島委員 実はもう一つ、大体共通して指摘されてきた問題として、裁判所の内部からの自己改革の問題があると思うんです。それは、言葉を変えれば、司法行政を通じての裁判と裁判官に対する官僚統制の強化の問題、そこを変えなきゃだめだという問題ですね。  これは私、根本を言うと、政府が最高...全文を見る
○木島委員 時間はいいですか、まだ。  では、審議会について一つだけ。  やはり、本当に国民に開かれた審議会というのは大事だと思うのですよ。そのためには、審議内容の情報公開と国民の声をよく聞くという両側面だと思うのですね。先ほど答弁がありましたが、審議会の公開の点で、ぜひこれ...全文を見る
○木島委員 時間ですから終わりますが、私は、選ばれてくる十三人の審議委員の皆さんには、ぜひ国民の前で堂々たる、公開も含む審議をやってもらいたいということを希望いたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  最初に、法務大臣、法務省に確認しておきたいんですが、先ほど修正案の提起がありました。第二条の審議事項の中に「国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の」この三項目を入...全文を見る
○木島委員 この法案によれば、審議期間が二年間なんですね。私は、今、日本の司法制度全体を見て、問題点を洗い出して、そして資料収集し、国民の意見を聞いて、分析して、討議して結論を得る、これは大変な作業であって、二年間というのはある面では短過ぎるんではないかなとも感じているわけなんで...全文を見る
○木島委員 これは法務大臣に要望なんですが、ぜひ、これは審議委員が決めることなんでしょうけれども、今のように徹底して問題点を洗い出す作業に時間をかけて、それでどのテーマに絞り込むかについても論議を徹底してやっていただいて、そして絞り込む決断を出す前に、それを国民に返してもらいたい...全文を見る
○木島委員 それと、そういう作業に非常に時間がかかった、本気になって法曹一元についての是非について論議をする、参審制、陪審制についての論議をする、あるいは弁護士制度あるいは隣接の司法書士と弁護士、参考人にもおいでになりましたが、弁理士その他の業界の縄張り問題なんかについても、もし...全文を見る
○木島委員 いや、日本の司法制度がつくられて百年以上たつわけでしょう。この根本的な問題にまでメスを入れて改善しよう、改革しようと思ったら、二十一世紀目前で、二十一世紀までにはいいものをつくりたいという気持ちはわかるけれども、二年でやるというのは逆に拙速で、ろくなものできやしないと...全文を見る
○木島委員 事務局長一名はどんな部署からどんなレベルのメンバーを想定しているか、参事官三名というのはどんなところからどんなメンバー、レベルの人を、官民いろいろあるんでしょうが、想定しているのか、補佐と係長、十名程度だとおっしゃいますが、どんなところからどんなレベルの人をあてがうつ...全文を見る
○木島委員 今の構想では、どうも官僚主導になるんじゃないですかな。  事務局長は法務省から出るつもりですか、最高裁から持ってくるつもりですか。そこに民間人を充てるという、弁護士会あたりから選んでくるという構想、発想はないのですか。それとも、法曹三者以外から、本格的にこの問題で頑...全文を見る
○木島委員 実は、なぜこういう質問をするかといいますと、後で最高裁からも十分に御意見をお聞きしたいのですが、参考人として登場されました戒能先生から、司法に内在する欠陥、それを克服するための方策は司法内部からは聞こえてこない構造になっているように思える、そういう指摘があるのですよ。...全文を見る
○木島委員 しかし、日本にある財政制度審議会にしろ、金融審議会にしろ、厚生省関係の社会保障制度なり年金なりの審議会、私は知っていますよ。ほとんどすべてお役所の皆さんが事務局を握って、すべて情報はそこに集中し、その情報の中からえり分けて、自分の役所に不都合にならない部分だけをきちっ...全文を見る
○木島委員 私は、本当に立派な審議会をやろうと思ったら、学者を、大学の教授とか助教授レベルの人を事務局に任命したっていいと思うのです。制度上、可能でしょう。そういうこともひとつ念頭に置いて、仮にこの法案が成立したときの事務局体制づくりの政令づくりのときには、頭の片隅に置いておいて...全文を見る
○木島委員 私は、審議会で日本の司法を知らない人が勝手な論議をするのも本当によくないと思うので、裁判官を経験し裁判を内部から本当に経験した人が審議委員のメンバーに一人ぐらい入ることは、それは当然だし入らなければいかぬとは思っています。弁護士もそうだし、検察官もそうだと思うのです。...全文を見る
○木島委員 時間が来たから終わりますが、私は、この司法制度改革審議会というのは、法律をつくられたらこれで終わりじゃなくて、まさにそれが出発だと思うのです。そこで、まず、国会の意見や法曹三者の意見やら国民の意見やら、やはりいろいろ反映させるべきだし、またそれでフィードバックもすべき...全文を見る
04月23日第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  私は、新ガイドライン関連三法案の憲法九条適合性について、二つのテーマで質問をしたいと思います。一つは後方地域支援論、二つは武器の使用論であります。  最初に、後方地域支援問題でありますが、政府のこれまでの説明は、次のようなも...全文を見る
○木島委員 憲法が禁じているのは、決して狭い意味の武力の行使だけではありません。国権の発動たる戦争、武力による威嚇、武力の行使、全体的に禁じているわけであります。そして、あなた方政府は、それ自体が武力行使、戦闘行動でなくても、武力行使、戦闘行動を行っている米軍と一体化されると評価...全文を見る
○木島委員 だから、法律にはそう書いてありますよ。しかし、佐久間元統幕議長が指摘したのは、そんな法律上の言葉の分け方というのは現実には成り立たないということを指摘したんですよ、実態が成り立たぬということを。松島さんもそれを指摘したんじゃないですか。  元自民党衆議院議員、田中内...全文を見る
○木島委員 そもそもこの法案で、輸送活動が行われている近傍で戦闘行為が行われる、そういうことを予測しなければならない、予測した条文を入れなきゃならぬ、一体それはなぜなんでしょうか。それは情勢の変化だという答弁もありました。それは、結局、この法案で言う後方地域支援活動なるものが、そ...全文を見る
○木島委員 そういうのは論理のすりかえというんですよ。外務大臣のも論理のすりかえなんですよ。基地を貸しているだけで攻められるなんていうのは論理のすりかえなんで、そんなことを問題にしているんじゃないんでしょう。  一つだけ確認しておきますが、三条一項四号の後方地域の定義で、「戦闘...全文を見る
○木島委員 後半のことを答えてください。付近の状況を予測するのはだれか、その結論だけでいいですよ、もう時間のむだですから。
○木島委員 そこだけ答えてくれればいいんですよ。  そうなんですよね、この仕組みは。そして、その現場の長が、付近の状況等に照らして、戦闘行為が行われることが予測されるかどうか判断しなければいけないわけですよ。それで防衛庁長官の指示を待たなければいかぬ。  ところが、肝心かなめ...全文を見る
○木島委員 この政府統一見解、変える必要はないとおっしゃられました。憲法九条一項の武力の行使とは、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、これが定義であります。そして、法案第二十四条の武器の使用とは、火器、火薬類、刀剣類その他、直接他人を殺傷し、また...全文を見る
○木島委員 周辺事態法第十一条、改正される自衛隊法百条の八、これは捜索救助活動、船舶検査活動、在外邦人輸送活動に際しての自衛官による武器の使用を認める法案であります。PKO法二十四条と質的に全く異なる点が、私は法文の上で三つあると思います。相違ないかどうか確認をしたい。  第一...全文を見る
○木島委員 理由なんか聞いていないんですよ。まともに答えてもらいたいんです。  今度の法案で、さっき三種類の活動を言いましたね。それで、いずれも武器使用の際に「職務を行うに際し、」という言葉がついているんですが、これの意味がよくわからないんですよ。要するに、これは上官の指示によ...全文を見る
○木島委員 そんなごまかしの答弁はだめですよ。それだったら、PKOだって「職務を行うに際し、」という言葉を入れればいいじゃないですか。  ここに「防衛法研究」の第二十二号、一九九八年があります。この事務局はたしか防衛庁の中に置かれているんじゃないんでしょうか。その最初の論文に、...全文を見る
○木島委員 やっと認めました。  周辺事態法十一条、自衛隊法百条の八で規定する「自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」の武器の使用は、保護法益は、個人の生命、身体の防護だと読み取れます。それから、今回...全文を見る
○木島委員 そうすると、周辺事態法十一条なり自衛隊法百条の八で、日本の自衛隊が武器、装備を持って、これは外国の領海でもやることはできるのですよ、捜索救助活動というのは。それから在外邦人の輸送というのは、外国の陸地まで行くことができるのですよ。そこから人を連れてくるわけですからね。...全文を見る
○木島委員 そうすると、こういう在外邦人輸送活動に従事している自衛隊の部隊、あるいは、先日も私も質問しましたが、米軍の遭難兵員の捜索救助活動にまさに従事している自衛隊の部隊、こういう部隊に対して、相手軍、相手からそういう活動を阻止しようとして威嚇攻撃がなされたときにはどうするので...全文を見る
○木島委員 私、三つ挙げました。活動阻止のために相手から攻撃をされる場合、威嚇をされる場合、それから生命、身体を脅かそうとして相手から攻撃される場合、それから自衛隊の武器、装備が攻撃される場合、三つの点を挙げました。  これは、なかなか実際は区別できないと思うんですね。実際はで...全文を見る
○木島委員 そんなことはわかっています。しかし、基本的には小型武器であって、そうじゃない場合は国連事務総長が認める限度があるんですよ、PKO法は。それを承知の上で質問しているわけであります。  結局、そうすると、どういうことになるかというと、捜索救助活動、船舶検査活動あるいは在...全文を見る
○木島委員 最小限度の武器使用だなんとおっしゃいましたけれども、今度の場合は全然そんな概念じゃない。護衛艦、輸送艦、航空機が出せる。しかも戦争をまさにやっている地域に近づける。当然、敵がいる。敵から攻撃される。そうしたら、武器防護、装備防護のために、軍艦を守らなきゃいかぬから反撃...全文を見る
○木島委員 二つの点について、私は憲法九条の適合性について指摘をいたしました。わずかな時間でしたが、日本の行う兵たん活動、また自衛隊の海外での武器の使用、いずれも憲法で禁ずる戦争行為であり武力の行使であることが明らかになったのじゃないか。疑いはますます深まっております。これは、一...全文を見る
04月26日第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第12号
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○木島委員 私は、日本共産党を代表して、周辺事態法案など新ガイドライン関連三法案、条約案に対して、反対の討論を行います。  最初に、法案審議を打ち切り、採択を強行することに強く反対します。  本法案は、憲法の平和原則にかかわる重大問題を持つものであるにもかかわらず、周辺事態が...全文を見る
04月28日第145回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。三人の先生、ありがとうございます。最初に、三人の参考人の皆さんに同じ質問をしたいと思います。  私も、暴力団抗争や銃器、麻薬、あるいはオウムの事件などに見られるように、組織犯罪が今日の我が国社会において放置できない重大な問題になっ...全文を見る
○木島委員 時間がありませんから、本法案にはたくさんの論点はあるんですが、一点だけお聞きします。  法案の基本構造として、傍受そのものは、令状が発せられますと捜査官に基本的にゆだねられて、立会人の基本的なチェックや中断権はないわけであります。  それで、問題の一つに、犯罪に無...全文を見る
○木島委員 まだ時間があるので、では、一点だけ先生に。  確かに、記録は封印され、保存はされる。しかし、捜査官憲から捜査に全然関係ない一市民の会話が盗み聞かれたという事実は残るんです。それで、その盗み聞かれた市民に対して、そのこと自体は通知も行かないんです。国会に報告されるのは...全文を見る
○木島委員 時間の関係でもうやめますが、盗み聞かれた情報が捜査官憲によってどう利用されるか、それを食いとめる担保が全くないということが問題だと思うんですね。  次の問題について、三人の参考人の先生にお聞きします。  法案は、いわゆる予備的傍受、あるいは別件傍受も認めておるわけ...全文を見る
○木島委員 時間ですから終わりますが、まさに予備的傍聴か別件傍聴か否かは、徹底的にこの法務委員会で審議がされるべきだと思うのです。  私は、令状発付の要件として、本来の目的である捜査対象にしたい犯罪でないものがあった場合も想定しているとか、将来の犯罪がなされるであろうことを想定...全文を見る
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。三人の参考人の先生方、本当にありがとうございます。  私も通信傍受に関して集中的に聞きたいのですが、この問題の一つの大きな問題は、やはり刑事警察としての日本の警察のあり方から、行政警察への変質、変貌だというふうに思っているわけであ...全文を見る
○木島委員 今の件に関して、先ほど参考人は、司法警察と行政警察の区分けの問題に関して、憲法の制約に触れなければ、法律がきちっとできれば、行政警察的な活動に対しても令状を発付して強制処分してもいいのではないかというお考えだと思うのですね。しかし、きょう配付されております日弁連からの...全文を見る
○木島委員 その問題で岩村先生のお考えを聞きたいのですが、二つ聞きたいのです。  一つは、今、限定があると平良木先生おっしゃいましたが、それに対しての岩村先生のお考えと、先ほど平良木先生の方から、刑事司法警察と行政警察の峻別、区分けが現実の問題としては境界線があいまいになってい...全文を見る
○木島委員 ありがとうございました。終わります。
05月12日第145回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  発議者の皆さん、本当に御苦労さまでございます。私自身も皆さんと一緒にこの法律作成過程に携わった一人として、日本が世界のポルノの発祥地だなんて言われないように、そしてまた、今の日本の子供たちを性的搾取から守るため、本当に立派な法...全文を見る
○木島委員 子供たち同士、もう高校生や中学生ですと、当然性的自己決定権はありますし、恋愛感情も生まれてまいります。真摯な男女間の交際というのはあり得ることだし、現にあると思うんです。そういう場合でも利益の供与ということはあり得ると思うんです。  今の御答弁ですと、対償の供与また...全文を見る
○木島委員 実はこの法は親告罪にしていないんですね。被害者の告発を要件にしていないというのが強姦や強制わいせつと決定的に違うところで、私もそれに賛成なんです。それだけに、親告なしに警察が関与できるということですから、心配はきちっと法的に封じ込めておくことがやはり大事だと思うのです...全文を見る
○木島委員 今、答弁の中から、発議者の皆さん方は一致して、やはり十八歳未満の子供同士の真摯な恋愛感情とその結果としての性交等についてはこの法は罰則を求めていないという意見であるとお聞きいたしまして、私も大賛成であります。そのようにこの法案が運用されることを、まず私も期待をしたい。...全文を見る
○木島委員 時間ですから終わります。また金曜日にいろいろ質問したいと思います。
05月14日第145回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。一昨日に続いて質問をしたいと思います。  最初は、児童ポルノ頒布等の、児童ポルノに係る罪についての質問でございます。  日本が児童ポルノの世界最大の供給国、この不名誉から脱したい、そのために、脱法行為を許さないという観点からお聞...全文を見る
○木島委員 続く質問でありますが、今の答弁の中にももう既に半分くらい出ているのですが、児童ポルノ頒布等の罪の基本的な保護法益は何か、健全な性秩序の維持なのか個人の性的自由の保護なのか、これもひとつ簡潔に整理してお答えいただきたい。
○木島委員 私、答弁がちょっとずれているように聞くのですが。  基本的に、児童ポルノ関連罪の保護法益は、当該被害児童の権利である、被害児童の名誉である、性的自由である、これが基本である。付随的に、身体的、精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるから、そういうも...全文を見る
○木島委員 そこで、どういうポルノ写真等が罪に当たるのか、具体的に聞きたいのです。  今答弁されたような目的や、この犯罪の保護法益からいたしますと、児童ポルノの被害児童、要するに写真等に被写体となって写し出された児童、この被害児童の特定、これはどこまで必要なのかという質問であり...全文を見る
○木島委員 どこのだれそれという、住所、氏名までは要らないと。しかし、児童ポルノ被写体が実在する児童であることは必要なんですね、再三のこれまでの答弁から。その実在する児童が十八歳未満の児童であるということが立証されればこの罪は成立するというお答えでありました。  さてそこで、私...全文を見る
○木島委員 だけれども、そういう解釈をやりますと、これはざる法にならざるを得ないし、首から下で特定しようなんという解釈をとったらこれは大変なことになる。捜査官は特定するために被害児童を裸にしなきゃ犯罪立証できないでしょう。そんなことはやるべきではないし、やれないことですよ。  ...全文を見る
○木島委員 では、もうこれで質問はとめます。  この法律、私どもは賛成なんです。これが成立しますと、基本的には、解釈は、第一義的には捜査官であり、最終的には裁判官なんですが、やはり常識的に……(発言する者あり)まあ、外観主義という言葉は使っていいのかどうかわかりませんが、余り厳...全文を見る
○木島委員 そういう立場で運用されることには全く私は御異議ありませんし、そういう立場で運用していただきたいと思います。  次の質問に移ります。日本人の国外犯を罰するというのは非常に大事な勘どころだということで、一点だけ確認のための質問であります。  法案第七条第二項、第三項、...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  次に、二つ目の大きな質問になります。  児童買春罪等、児童ポルノ頒布罪等これらの犯罪の成立要件の一つに、児童の年齢の認識の問題がございます。この犯罪の成立の基本要件として、行為者は、被害児童の年齢が十八歳未満であるという認識が必要だ、故意...全文を見る
○木島委員 そう読まざるを得ないのですね、これは。これは検察・法務といえども、この条文を読んだらそう読まざるを得ない、故意犯ですからね。しかし、そうなると、ほとんど脱法で捕まえることができなくなるのじゃないかという私の心配なんですね。まあ、そう聞いておきます。  ではその次に、...全文を見る
○木島委員 確かに、この法体系は第四条が基本、児童買春については基本条文なんですね。第四条は児童買春罪です。  第五条は周旋です。それから、二項は業とした者です。第六条も周旋です。そして、二項は勧誘を業とした者ですから、確かに、使用するということを想定される場合が非常に高いこと...全文を見る
○木島委員 もう論争をこれで私は打ち切りますが、一つだけ披露したいのがあるのです。神奈川県青少年保護育成条例であります。  この条例は、第十九条で、みだらな性行為、わいせつな性行為の禁止規定があります。「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」...全文を見る
○木島委員 では、もう一点だけちょっと聞かせてください。  本法の附則二条、先ほど同僚委員も指摘しておりましたが、「地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。」...全文を見る
○木島委員 そういう法解釈を発議者がとられたということは非常に重大ですから、是として、質問を移ります。  これも、三年後の見直しに有益かどうか知りませんが、法定刑の軽重、重さについて一点だけ聞きます。  児童買春罪基本法は三年以下の懲役であります。刑法の強制わいせつ罪は六月以...全文を見る
○木島委員 次に移ります。  いわゆる被害児童、被害女子に対するセカンドレイプは絶対に許してはならぬと私は思います。この法案にはそういう配慮もあります。捜査、公判、あらゆる段階における配慮であります。  既にこれまでの審議を通じまして、捜査に当たっては子供の信頼するカウンセラ...全文を見る
○木島委員 以上で、私は、発議者に対する質疑は一応終結したいと思います。本当に長い間この法案作成のために苦労された皆さんに、心から感謝を申し上げたい。  残った時間で、私は、政府当局に質問したいと思うのです。  国外での日本人による児童買春、児童ポルノの現状と摘発の問題であり...全文を見る
○木島委員 ではついでに、性犯罪以外の、全体の犯罪で拘禁された数は本年一月一日現在でアジア地域で何人か、それだけ答えていただきましょうか。
○木島委員 はい、ありがとうございました。  今答弁にあったように、日本がポルノや買春ツアーの最大の発信地だ、その被害地がアジア諸国だと言われているんですが、ことし一月一日現在、アジア地域において、外務当局がつかんでいる性犯罪による拘禁者、被拘禁者はわずかに四名、四名しか身柄拘...全文を見る
○木島委員 お聞きのとおりであります。買春ツアー等が大問題なんですが、日本人が東南アジアで犯した現地の少女に対する強姦、わいせつが一件も立件されていない。日本人が被害者であるそういう強制わいせつ、強姦の立件も過去五年で五件だけ。これは、現行強制わいせつや強姦が親告罪であるという、...全文を見る
○木島委員 わかりました。  わかったら教えてほしいんですが、今御答弁の最後の、平成十年、ICPOルートでの捜査共助が、日本の警察が受けたのは九百四十四件、外交ルート十件、そのうち性犯罪は何件ぐらいかの統計数字、とれますか。とれたら教えてください。
○木島委員 はい。  国際捜査共助というのは、非常に決定的にこの法の実効性を高めるためには重要な課題だと思います。  そこで、私、国際捜査共助の基本的な仕組みがどうなっているのか、改めて勉強してみました。日本ではどうするか。外国から今言われたような捜査のお願いがあったときに日...全文を見る
○木島委員 法務大臣、そういう状況なんですね。  私は、まだ勉強不足で、東南アジア各国が本当に児童ポルノや児童買春について罰則規定をつくっているかどうかつまびらかにしてはおりません。  一つだけ御披露しますと、アエラの一九九九年一月二十五日号に、タイの大学教授のビティット・ム...全文を見る
○木島委員 発議者の努力を多とし、この努力を法務省初め日本の政府各省庁が真に受けとめて、実りある法律になるように心から期待をして、質問を終わらせていただきます。
05月19日第145回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  ちょうど昨年の五月十九日に組織犯罪対策等三法案の質問を私がやって、一年目であります。きょうは、通信傍受法に関して質問をしたいと思います。  きょうは、時間の許す限り、通信傍受の裁判官からの令状が発付された後、具体的な通信傍受...全文を見る
○木島委員 そこで、次に、具体的な立会人の問題でありますが、法案第十二条によりますと、傍受の実施をするときは、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者またはこれにかわるべき者、あるいは、それがだめな場合は、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。しかし、やむを得ない事情...全文を見る
○木島委員 わかりました。  そうすると、中断というのは、傍受令状のそういう、今答弁されたような条件がつけられた場合だけだ。再開が想定されている。この法律には再開のときに立会人の立ち会いの規定が義務づけられていないのですが、それはどうしてなんですか。
○木島委員 それでは、続いて、記録媒体の交換の際も立会人がいることが必要だということですが、法務省は、記録媒体の交換というのを大体どのくらいの頻度で行われると想定しているのでしょうか。
○木島委員 ですから、具体的に、連続何時間ぐらい続けて記録できる、そういうテープを使うことが想定されているのかということです。
○木島委員 要するに、私は、法の仕組みを聞いているのです。  中断というのは特別な概念ですから、言ってみれば絶対立会人がいなきゃならぬというのは最初と最後ですよ。そして、最近は長時間録音可能なテープも開発されているというわけですから、ほとんどテープ交換、通信記録媒体の交換なんと...全文を見る
○木島委員 昨日も、同僚委員からやむを得ない事情についての質問がありまして、答弁もありました。今の答弁は、本当に全く例外的な場合だけなんだというのなら、それなら私は、そんな条件をつけないで、そういう場合には裁判所の許可を求めるようにやったらいいじゃないですか。本当に例外的ならね。...全文を見る
○木島委員 やむを得ないかどうかの最終判断はだれがするのですか。通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者が、うちはもう手いっぱいだ、真夜中なんかに人を配置できないよと言ったら、地方自治体の方からこんな真夜中に人を派遣できませんよと言われればしようがない、やむを得ないということに...全文を見る
○木島委員 それまで厳しくやむを得ないという言葉を解釈するのだったら、むしろもう立会人必置の法律にして、例外中の例外だとおっしゃるなら、裁判所の許可をもらったらいいのじゃないですか。私は、やむを得ない事情というのはルーズに解釈されていくというふうに心配しているから、今の答弁からい...全文を見る
○木島委員 今答弁された中で、法律に書いてあるのは封印だけなのですよ。それ以外は全然法律には書いていないわけです。  確認をいたしますが、要するに、立会人の仕事というのは監視、見張りだ、外形的なことを監視することだと。昨年、私の質問に対する答弁でも明らかですし、昨日、同僚委員か...全文を見る
○木島委員 その理由はもうきのう同僚委員が聞きましたから、時間のむだになりますから聞きません。  次に聞きますが、この法律のもう一つの大きな原則として、捜査令状が出た場合に捜査官憲が傍受できる通信というのは、令状に記載されている傍受すべき通信、これが原則ですね。傍受すべき通信以...全文を見る
○木島委員 そして、例外として聞けるのは、私、法律を読み込んでいくと二つある。十三条、十四条にある該当性判断の場合と、傍受をしている中で他の犯罪の会話が行われた場合、これを二つ私は読み込んだのですが、例外の場合はこの二カ所だと聞いていいですか。
○木島委員 そこで、原則である傍受すべき通信、逆に言うと、捜査官憲が傍受できる通信というのは、正確に言うと、どういう概念なのでしょう。
○木島委員 そうすると、令状が出ても、捜査官憲が傍受できる通信とできない通信とを区分けしなければならない。そしてまた、例外としての該当性判断についても、該当性判断に当たる会話と当たらない会話も区分けしないといかぬ。もちろん、他の犯罪が実行され、された、されつつある、将来される、そ...全文を見る
○木島委員 そうなんですよ。  そうすると、この法律の運用を考えた場合に、市民のプライバシーが本当に守られるかどうかのメルクマールは、捜査官憲が傍受すべき通信であるか否かの判断、該当性判断のための傍受ができるかどうかの判断、これが本当にまともに行われるかどうかというのが中心的な...全文を見る
○木島委員 そんなことが犯罪捜査として可能でしょうか。電話による会話の本質からいってそんなことは可能でしょうか。どんな会話がいつどんな対話の中から飛び出してくるか、これは事前に予測できないというのが、まさに人間と人間の会話の本質ではないのでしょうか。まさに聞いてみなければわからな...全文を見る
○木島委員 提案者である法務省の方は組織的な犯罪対策として位置づけている。暴力団等による麻薬とか銃器等の販売等を想定しているのだ。そうすると、相手は非常に組織的な犯罪者グループだ。この法律ができたらそう簡単にとっ捕まるような電話での会話なんかするわけがないのですよ。仮装とか隠ぺい...全文を見る
○木島委員 法案には「必要な最小限度」という抽象的な言葉が書いてあるだけで、サンプリングをやるなんということは全く書いていないわけでして、基本的には現場の捜査官憲の判断に任されているわけですよ。ですから、そういうふうに濫用されないという制度的担保はないのじゃないですか。
○木島委員 今、制度的担保は、記録が裁判官に全部行くということと、事後としての通知が挙がりました。  そこで、もう時間が大分迫ってきているのですが、記録の問題について聞きます。  私は、この法律を読み込むと、傍受された通信の記録は基本的に三つに大別されるのじゃないか。一つは、...全文を見る
○木島委員 そうすると、立会人の関係でいきますと、立会人が封印をするのは裁判所に届けられるたった一つの原記録だけです。そして、複製物が幾つぐらいつくられるのか、またどこでつくられるのか、法律には何にも書いてありません。それはどうなんですか。だれがどのように複製物というのはつくるの...全文を見る
○木島委員 質問に答えていないのですよ。原記録をつくられて、それは確かに全部とられますよ、そして立会人は封印しますよ。  そのとき、本法十九条、二十条を読むと、同時に同一の方法により他の記録媒体がつくられることもあると。それは一つか二つか書いていないのです。幾つもつくられるかも...全文を見る
○木島委員 憶測しないで聞いてくださいよ。私は法律を読み込んできているんだから。  十九条は、原則、傍受した通信は「すべて、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。」そして二十条で、その一つだけについては、立会人が封印して裁判所に送るのです...全文を見る
○木島委員 それは、そっちの条文は複製の前のものからコピーをとることですよ。しかし、例えば十九条の一項の中に、原記録と「同時に、同一の方法により他の記録媒体に記録することができる。」とあるのですよ。クローンをつくることができるのですよ。  そうすると、そのクローンを警察署へ持ち...全文を見る
○木島委員 逆の質問をして確認しておきます。  要するに、立会人が封印をして関与できるのは裁判所に提出される原記録一つだけである、それ以外の複製物は、いつどんな形でつくられようとも、それは立会人は関与しない、それがこの法律の基本だ、イエスかノーで答えてください。
○木島委員 まともに答えないのですよ。だからいいですよ、同時につくられようとも、封印される前にその原記録になるべきものから次のものが複写されようとも、そっちの方の作成手続には立会人は関与することにはなっていない。わからない、立会人は。幾つの録音テープが、幾つのクローンがつくられる...全文を見る
○木島委員 やっと認めましたね。法律はそう読まざるを得ないですよ。立会人が関与できて責任を持たされるのは、たった一つ、裁判所に提出される原記録だけですよ。クローン、複製物が幾つ、どんな形でどこでつくられるかについては全くこの法律は書いていない。ただ、書いてあるのは、そういう複製物...全文を見る
○木島委員 ですから、やはり制度的担保が必要なんですよ。もう時間だというからやめますが、とても事後の通知の問題まで全然入ることができませんでしたし、記録がどんな形でどのようにつくられるのか、だれがつくるのか、立会人がどう関与できるのか、あるいは制度的保証があるか、今ほとんどまとも...全文を見る
05月21日第145回国会 衆議院 法務委員会 第15号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  一昨日に続いて、通信傍受法案について、傍受の具体的仕組みについてお聞きしたいと思います。  一昨年、九七年四月六日の各新聞に、ある大手通信社の記者が大麻所持容疑で現行犯逮捕されたという記事が出ておりました。そして、続いて四月...全文を見る
○木島委員 警察に聞いたらいいのでしょうか、法務省でしょうか。今のような事件があった、大麻所持容疑、覚せい剤使用の疑い、これはいずれも本通信傍受法案の別表の四号、八号に該当する罪名でしょうか。
○木島委員 もうこの問題はこれだけで結構です。現実にこういう事件が起きている。  これからは仮定の想定の質問でありますが、もしこういう事件があり、容疑者が二人以上の共謀によるものと疑うに足りる状況が疎明され、もう一つ、他の方法では犯行の状況、内容を明らかにすることが著しく困難、...全文を見る
○木島委員 私、あくまでも仮定の想定での質問です。  複数の犯人による共謀だということと補充性の要件が満たされれば本法が適用される。そういう場合、傍受の対象となる通信機器についての質問でありますが、本法によりますと、もちろん被疑者の自宅の電話、それから被疑者が使用している携帯電...全文を見る
○木島委員 そうだと思うんです。だから私は、ある通信社の社員が繰り返し繰り返し覚せい剤をやっていたというようなことがあって、場合によっては会社の自分の電話も使って買ったりしていたというようなことになれば、それが疎明できれば、自宅の電話だけではなくて勤務先の通信社の電話も傍受の対象...全文を見る
○木島委員 次の質問に移ります。  傍受した通信の記録の作成及びその消去等の問題であります。本法二十二条「傍受記録の作成」の条文であります。  法二十二条によりますと、通信傍受を終了したときは、その都度、「速やかに、」傍受した通信の内容を、傍受記録、すなわち刑事手続において使...全文を見る
○木島委員 ですから、「速やかに、」というのは大体時間的にどのぐらいの間に消し去らなきゃいかぬ、要するに、どのぐらいの時間のうちに傍受記録というものは一つつくっておかなきゃいかぬということになるのか、具体的に聞いているんですよ。
○木島委員 もう一点だけお聞きします。  二十二条では、傍受記録に残すべき通信と消去すべき通信とが区別されるんですね。そういう仕組みになっていて、二十二条二項に、一号、二号、三号、四号と残すべき通信が明示されているんです。  そこでお聞きしたいんですが、法第十三条の通信、傍受...全文を見る
○木島委員 二十二条二項の残すべきものとして特別に四項目掲示されているのに、十三条の該当するかどうか明らかでないものは載っておりませんので、当然法解釈として消去されるということだと私も読んだわけですが、そう今も答弁しましたが、そう確認しておきます。  そこで、私はある事実を想定...全文を見る
○木島委員 通信傍受令状が裁判所から発付されるには疎明資料が必要なんですよ。そのためには、これは覚せい剤の常習犯だ、自分もやっているし、売ったり買ったりもしている、そんな男だという一定の疎明があるからこそ、その被疑者の電話について傍受令状が発付されるわけですよね。  それで、傍...全文を見る
○木島委員 状況によるんでしょうが、大体そういう場合は、重大な情報としてやはり尾行するのが常識だと。私は警察呼んでいますが、これは質問通告していませんから聞きません。  それで、大体こういうのは尾行するものですよ、重大情報ですから。もともと覚せい剤容疑で令状が出た男ですからね。...全文を見る
○木島委員 そうですか。それでは、こうも聞きましょう。  今、私の想定の他の場合で、他の一人の女性については、密会の現場、例えば、いつ、どこで、どこどこのホテル、そういう密会の現場に張り込んだが、残念ながら覚せい剤の譲渡などの犯罪容疑は目撃できなかった。しかし、当然その女性を追...全文を見る
○木島委員 そうすると、他の三人の女性については、追跡捜査したが全く覚せい剤とは関係なかった、そういう場合は、当然、傍受すべき通信ではなかったということが後から確認できたということになるのですね。そういう場合に、男女間の不倫関係が警察によって発覚してしまうということになるわけであ...全文を見る
○木島委員 幾つかの設例を聞きました。私、刑事局長は非常に重大な答弁をしたと思うのですね。  要するに、覚せい剤の容疑で傍受令状が発付されて、五人の女性との会話が傍受された。そして現実に、その五人との密会、会合を追尾した。ある者については全く関係なかった。ある者については覚せい...全文を見る
○木島委員 そこで、大変重要な通知の問題、事後の通知の問題について聞きたいのですが、その前に一点だけ。  傍受作業にかかわっている警察官は、現場で自分の警察手帳などに重要な点をメモすることは禁じられているのでしょうか、許されているのでしょうか。     〔橘委員長代理退席、委...全文を見る
○木島委員 そうしたら、警察官が重要なことだということでメモをした。例えば、この女性と何日、日比谷公園のどこで会う、そういうメモをしたら、その警察官はどうなるのですか。法違反になって処罰されますか、あるいは法違反になるのですか。
○木島委員 刑事局長は、私のいろいろな質問に対して、いろいろあっても原記録が一通つくられて、封印されて裁判所に残るのだ、その原記録にはすべての傍受した会話が残っているのだ、だから逸脱は後で事後チェックできるのだとおっしゃいました。  しかし、果たして通話を傍受された当事者が原記...全文を見る
○木島委員 ですから、双方当事者なのですね、この解釈は。
○木島委員 法二十三条は、傍受記録が作成された場合にのみ通知を要するとあります。ですから、傍受記録が作成されなかった場合は通知をしないということになる、それは間違いありませんね。
○木島委員 そこで、なぜそのような場合に通知をしないのでしょうか。  さっき私は、覚せい剤被疑者の五人の女性に対する会話が傍受された事例を挙げました。結果的に、犯罪に関連のあった会話の場合もあるでしょうし、犯罪に関係ない会話もあったでしょうし、全く覚せい剤とは関係ない男女間の密...全文を見る
○木島委員 私は、この問題は、昨年、衆議院本会議場で橋本総理に聞きました。橋本総理からもそういう答弁でした。特定ができないと。特定するために捜査、調査したらかえってプライバシーが侵害される。とんでもない答弁。今の答弁もとんでもない答弁。  特定なんか半分できているじゃないですか...全文を見る
○木島委員 関連性がないからこそ重大なのですよ。関連性がないということは、犯罪関連がなかった。たまたま片っ方の当事者は覚せい剤容疑で令状が出るような男、しかし相対の女性は何の犯罪も関係なかったということが証明できている。しかし、不倫の状況も警察によって通信傍受によって発覚してしま...全文を見る
05月25日第145回国会 衆議院 法務委員会 第16号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  参考人の皆さん、ありがとうございました。  山田善二郎参考人にお聞きをいたします。  先ほど意見陳述で、緒方事件や大分県で発生した菅生事件の例を挙げまして、日本の警察は違法な盗聴や違法な行為をしても自浄の意思がないというこ...全文を見る
○木島委員 ありがとうございました。  次の質問なんですが、警察は盗聴などを含んでさまざまな情報を収集します。日本の警察はそれらの情報をどう利用するのか。その情報の利用の仕方について、人権侵害に当たるような、あるいは問題に当たるような具体例をお知りであったら、ひとつ指摘していた...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  三点目、質問しますが、参考人は最後のところで、この法律ができると新たな人権侵害や冤罪を生み出す危険があるのではないか、それを危惧するとおっしゃられました。具体的な例は挙げませんでしたが、もし具体的な例を挙げることができたらお話しいただきたい...全文を見る
○木島委員 ありがとうございました。  椎橋参考人にお聞きをします。  参考人は、先ほどの陳述の中で、通信傍受法によって傍受された当事者は、裁判所に保管された記録を聞くことができる、争う道が残されている、このことを人権侵害のおそれが排除できる大きな根拠として述べられました。 ...全文を見る
○木島委員 まさにこの法の建前は、犯罪に関連のない通話は聞いてはいけない、聞かないという建前になっている。しかし、それが守られるかどうかが決定的な問題なんです、最大の問題。それが先生さっきおっしゃった特定性の問題なんです。しかし、通信というのは、何がしゃべられるか、どんな犯罪事実...全文を見る
○木島委員 時間ですから終わりますが、関係ないものを聞かれた当事者は、通知がないんですから、そもそも裁判所にそんな記録があるということを知らされないわけですから、全くこの法律は、そういうもので根本的なところで人権侵害救済の道が閉ざされているということを私どもは考えておりまして、廃...全文を見る
06月01日第145回国会 衆議院 本会議 第34号
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○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました法務委員長杉浦正健君解任決議案に対して、賛成の討論を行います。(拍手)  杉浦正健法務委員長は、民事、刑事の基本法についての立法審査、裁判所の司法行政、法務・検察行政、法秩序の維持、基本的人権の擁護などに関して...全文を見る
06月11日第145回国会 衆議院 法務委員会 第19号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  いよいよ成年後見制度改正に関する関連四法案の審議が始まったわけでありますが、私どもも、現行の禁治産、準禁治産制度が非常に硬直的で使いにくい、そういう状況を、欠陥を是正して、痴呆性のお年寄りや精神障害のある方々が、自己決定権が尊...全文を見る
○木島委員 法務省も日弁連の意見書は十分承知していると思うのです。日弁連は今もやはり一元的制度の方がいいという立場をとっているようであります。  四つの理由を今法務省述べられましたが、重度の場合、中度の場合、軽度の場合という三つに分けるわけですね。しかし、障害を持った方々の立場...全文を見る
○木島委員 私も、多元的制度はだめだと言っているわけじゃないのです。どちらの方がよりいいかという選択の問題だと思うのですね。  それで、また逆の立場からちょっと質問してみたいのですが、日本で今一元的制度がドイツのようにとれなかった理由、それをお聞きしたいのですよ。  今、四番...全文を見る
○木島委員 今の答弁で、ドイツでも一元制度はとっているけれども、いろいろな形で資格制限の制度はあると、それはそのとおりなのですよ。しかし、それは、資格制限の制度はそっちの観点からつくっているのであって、民法上の行為能力がこの人たちにはないから即リンクするような形で資格制限をさせな...全文を見る
○木島委員 そうすると、職権で裁判所は申し立てと違う類型の審判はできないと聞いていいのですか。
○木島委員 申し立てをする方にはする方の理屈というのがあると思うんですね。私は大変障害が重度だから後見にしてもらいたいとか、あるいは、私の場合は中程度だから保佐の審判をしてもらいたい、あるいは、私はそんな状況じゃないから補助の審判をしてもらいたい。申し立てをする方には申し立てをす...全文を見る
○木島委員 はい、わかりました。  それでは、三類型ですが、重い方からいきますと後見、そして保佐、補助ですね。後見の申し立てをしたが、比較的軽いので保佐や補助にすることは可能、しかし逆は不可能と。本人の改めての申し出がなければ不可能。これが法務省の公権解釈だ、そう聞いてよろしい...全文を見る
○木島委員 はい、わかりました。  それから、本件制度は請求が前提になっているわけですね、今聞いたとおりであります。しかし、ドイツなどが非常に利用が多いという理由に、職権によってこの制度を発動することができるという仕組みになっているようですね。いろいろな情報あるいは福祉事務所あ...全文を見る
○木島委員 次の質問に移りたいと思うのですが、どういう人が後見人に選任されるか、決定的に重要だと思うんですね。被後見人等の財産が正しく守られるかどうかが、どんな人たちが後見人に選ばれるかによってある程度決められると思うからです。  それで、民法八百四十三条第四項ですが、利益相反...全文を見る
○木島委員 そうすると、逆に、後見人選任についての規定、これを保佐人選任や補助人選任の場合に準用するという方がむしろ硬直的であって、後見人というのは大変な権力を持つわけですよ。代理権、取り消し権。代理権というのは不動産処分できるんですからね。そんなすさまじい権力を持つ後見人を選ぶ...全文を見る
○木島委員 ですから、すべての後見人や保佐人や補助人がまじめに忠実に、被後見人や被保佐人、被補助人の利益を図って一生懸命努力するという姿を想定しているんだろうし、私もそうあるべきだと思うんです。  しかし、万が一という場合がありまして、その被後見人が多額の財産を持っていた、しか...全文を見る
○木島委員 しかし、後見監督人の選任は必ずやらなきゃならぬわけじゃなくて、裁判所が必要と思うときにやるだけでしょう。だから、連動していないのですよ。被後見人が物すごい資産家であって、遊休不動産をたくさん持っておる、あるいは何億という預貯金を持っておる、そういう場合には必ず後見監督...全文を見る
○木島委員 そうすると、八百四十九条の二の解釈の問題になると思うんですよね。「必要があると認めるとき」というのはどういう場合か。ではちょっと言ってください。
○木島委員 その辺の具体的な、家事審判規則等をつくる予定はあるのですか。  やはり濫用を防止する、それが一番大事な観点だと私は思うんです、この法律がうまく運用されるかどうか。今事件が各地で起こっているのですよ。特別養護老人ホームに入所したお年寄りの預貯金二千万円がその職員によっ...全文を見る
○木島委員 時間の関係で、任意後見契約についてお聞きしたいと思うんです。これは新しい制度ですので、ちょっと具体的に幾つかお聞きしたい点があるのです。  まず、基本問題として、私はこれは非常にすばらしい制度だと思うんです。高齢者等の自己決定権を十分に生かしつつ、財産の保全等も図り...全文を見る
○木島委員 答弁はわかるのですが、任意後見契約の制度は大変すばらしい制度だと私は思うんですよ。公正証書できちっと契約の内容が公証人によってチェックされる、そしてさらに、この契約が発効する条件として裁判所が任意後見監督人を選任する、そこで最大のチェックが働くわけで、これはうまく回転...全文を見る
○木島委員 では、次の質問に移ります。  濫用を防止する最初の歯どめは、公証人によるチェックだと思うんですね。公正証書で任意後見契約を結ばなければいけないということであります。  そこで聞くんですが、公証人はどの程度のチェック機能を持つのかということであります。後見契約の中身...全文を見る
○木島委員 大体私想定しているのは、財産がたくさんあるけれども身寄りのない高齢者が、例えば特別養護老人ホームとか、いろいろな、信頼する自分の身の回りの世話をしてくれる方がいて、非常に信頼できる人だということで、そういう場合に、後を託してこういう任意後見契約を結んでいくんじゃないか...全文を見る
○木島委員 時間が来ましたから、終わります。まだ質問の機会があろうかと思いますので、引き続き幾つかの問題について質問をしていきたいと思うんです。  最後に、ひとつ大臣の御所見をお伺いしたいんですが、非常にいい方向で法改正がなされると思うんですが、これが正しく運用されるというのは...全文を見る
○木島委員 終わります。
06月15日第145回国会 衆議院 法務委員会 第20号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  四人の参考人の皆さん、本当に貴重な意見、ありがとうございました。  私どもも、現在の大変硬直した制度を改めて、障害者の皆さんの自己決定権が尊重される、またノーマライゼーションが促進される、そして同時に本人の保護、これも万全な...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  時間がもう五分を切ってしまったので。  そのこととの関係で、補助開始請求の申し立て権者がどうあるべきかについても金参考人から大変重要な指摘がありました。るるお話があった後、本人のみにすべきではないかという重大な指摘だと思うのです。しかし、...全文を見る
○木島委員 ありがとうございました。終わります。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。四人の参考人の皆さんには大変すばらしい御意見をお聞かせいただきまして、本当にありがとうございました。四人の皆さんがそれぞれの立場から、聴覚障害者の皆さんあるいは言語障害者の皆さん方が公正証書遺言をつくることができるというこの民法の改...全文を見る
○木島委員 ありがとうございました。国会としても今後とも努力を続けていかなければならないと私は思います。  具体的に、この法律が成立して使いやすさが求められていると思います。運用がスムーズになされることが大事だと思います。そんな立場から幾つかお聞きしたいと思うんです。  私は...全文を見る
○木島委員 ありがとうございました。これは法務委員会だけの問題ではありません。厚生委員会その他、国会全体としての問題だと思いますので、努力をしていきたいと思います。  時間も迫っておるのですが、具体的に、公証人役場に公正証書遺言作成依頼があった、しかしなかなか適当な手話通訳人が...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  時間の関係で、久貴先生には質問できませんでした。お許しいただきまして、私の質問を終わらせていただきます。  重ねて、四人の皆さん方のこれまでの御努力に大変感謝を申し上げ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
07月02日第145回国会 衆議院 法務委員会 第21号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  前回に続きまして、成年後見制度創設に係る四法案について質問をいたします。  最初は、被後見人の欠格条項問題であります。  今回の成年後見制度創設に関する法改正に伴いまして、これまで禁治産者につけられていたいわゆる欠格条項、...全文を見る
○木島委員 個別的な資格に係るものは存置しない、それ以外は、十分な能力審査がある部分については残したということですか。  よくわからないのですが、今度、欠格条項をなくした、いい方の改正の中に、公証人法十四条三号による公証人の欠格事由を外しました。大変すばらしいことだと思うのです...全文を見る
○木島委員 どうもわかりませんね。  私は弁護士ですから言いますが、弁護士なんかになるには、司法試験に受かって修習を終わって、しかも、さらに弁護士会が加入を認めて、それでなれるのでしょう。日本の弁護士法にも、こういう場合は弁護士になれないという個別審査はありますよ。厳しい審査が...全文を見る
○木島委員 全然わからないです。わからないですが、もうやめます。  これには非常に厳しい批判があったと思うのです。前近代的な、禁治産宣告ゆえをもって、それだけである職業から排除するということはやめにしたらどうか。個別的に、弁護士になっていいかどうかは弁護士法の中にあるのですから...全文を見る
○木島委員 確かに、自治省の答弁にあるように、禁治産者あるいは今回の法改正によりまして被後見人、後見開始の要件を見ますと、「精神上ノ障害ニ因リ事理ヲ弁識スル能力ヲ欠ク常況ニ在ル者」が後見開始の審判の要件であります。  しかし、この法体系をずっと精査いたしますと、「精神上ノ障害ニ...全文を見る
○木島委員 理解できませんね。  禁治産あるいは後見制度というのは、正常な財産上の行為をなす精神能力を欠く場合に、本人並びに取引の相手方の財産上の利益を保護するための制度であります。自分の財産を守る、あるいは取引の相手方の利益を守る、そういう財産管理能力をないと見て、行為能力を...全文を見る
○木島委員 では、自治省にお聞きします。  先進七カ国、日本を除く先進六カ国の状況、今わかりますか。
○木島委員 私も不正確なんですが、きょう急遽図書館で調べてもらったら、アメリカは、欠格事由として重犯罪と意思無能力者、多くの州のことでありますが、そのようです。みんな公職選挙法の選挙権ですよ。イギリスは、欠格条項、刑を受けている者、精神病院入院中の者、選挙犯罪で刑を受けている者、...全文を見る
○木島委員 全然理屈ないですね、選挙権を剥奪するという理屈は。精神が回復することを認めているんですから、そういう状況が生まれてくるということを認めているわけですから、私は、ぜひこれは英断をもってその欠格条項だけは外すように、自治省、再検討してもらいたいと思うんです。自治省の意を受...全文を見る
○木島委員 全然わかっちゃいないですね。成年後見監督人を選んでくれという請求権すら与えているんですよ、この民法は。そういう判断能力があるということなんですよ、この法律の前提は。そんな重大な判断能力が生まれてくることを想定している人物に対して、選挙権を与えないというのは全然理屈が通...全文を見る
○木島委員 今回の民法改正で、聴覚障害者の皆さん、言語障害者の皆さんが公正証書遺言をすることができるようになりました。大変すばらしい改正だと思います。これは、本当に長年にわたる関係者の皆さんの努力が報われたと思います。  六月十五日の当委員会において参考人質問をやりまして、その...全文を見る
○木島委員 これはちょっと予算が少な過ぎてとても話にならぬと思いますので、ぜひ来年度予算以降、こういうせっかくの民法改正が行われるわけですから、抜本的に手話通訳の皆さんへの財政援助を国としてもやっていただきたい。その結果が、この法律が生きて、多くの言語障害者、聴覚障害者の皆さんが...全文を見る
○木島委員 では法務省の細川民事局長、最高裁はああいう態度ですよ、実体法上の解釈問題だから家事審判規則では書き込めないと。それなら解釈がやはり大事なんで、改めて答弁してください。必要とするときというのはどういう場合を想定しているか全部挙げてください。
○木島委員 それでは、もう時間がありませんからずばりと聞きますが、だれが後見人に選任されるかというのはやはり決定的だと思うんですね。  そこで、利害関係の有無については判断材料の一つなんでしょうが、端的に聞きます。  特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人があった、そこに入...全文を見る
○木島委員 時間ですから終わります。実は、私は、任意後見の場合の後見人と後見監督人、そして被任意後見人、そしてそれを監督している裁判所、この関係は非常に大事だと思ってたくさん質問要項を準備してきたんですが、やめます。  ただ、先ほど同僚委員からも質問されましたが、この任意後見制...全文を見る
○木島委員 終わります。
07月09日第145回国会 衆議院 法務委員会 第22号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  きょうは商法改正の法案質疑でありますが、その前に、同僚委員である保坂議員に対する盗聴問題についてひとつお尋ねをしておきたいと思います。  衆議院法務委員であります社会民主党の保坂展人議員は、六月二十二日午後六時二十四分ごろ、...全文を見る
○木島委員 野田国家公安委員長は、昨八日の閣議後の記者会見で、この事件に関して、通信傍受法案成立妨害の意図を感じる旨述べたと報道されております。  当委員会に野田大臣を呼ぶことは原則できませんし、本日おりませんから、今私は野田大臣の真意をただすことはいたしませんが、昨日八日の閣...全文を見る
○木島委員 それでは、野田大臣が通信傍受法案成立妨害の意図を感じる旨述べたやに報道されている、これが事実だとすれば、野田大臣の現在の一つの認識だと思うんです。同じ閣僚として、野田大臣のこうした認識に対して陣内法務大臣はどのようにお考えなのか、法務大臣としての認識をお伺いしたいと思...全文を見る
○木島委員 しかし、同じ閣僚として重大な発言だと受けとめざるを得ないんです、これは。御存じのように、通信傍受法案が現在参議院で審議中である。衆議院当委員会では、大変な状況の後、いわゆる強行採決なるものの結果、参議院に送られたということは、法務大臣御承知のとおり。  同僚閣僚です...全文を見る
○木島委員 それでは、法務大臣は、野田大臣のように、本件について、現在、通信傍受法案成立妨害の意図を感じる、そういう感じをお持ちですか。そういう感じは全く持っていないのか。そこは、法務大臣の今の認識をお聞きしたいと思うんです。それを答えてください。
○木島委員 私は、七日、この国会内におきまして、保坂議員から詳しく事情を同僚委員らとともにお聞きをいたしました。そして、その結果、保坂議員とテレビ朝日記者との間の電話が盗聴されたということは間違いない事実だと私自身認めたところでございます。  特に、私が盗聴は間違いなくされたの...全文を見る
○木島委員 刑事局長は、氏名不詳者から朝日新聞と毎日新聞社に送られた手紙は見ておるのですか。
○木島委員 非公式入手というのは何ですか。捜査ですか。
○木島委員 捜査ではないですね。あなたは法務省の刑事局長。  告訴は東京地方検察庁になされ、七日に提出したのですが、受理は八日のようですが、受理したのは東京地方検察庁。どういう体制でどこが捜査に入るのか。刑事局長、それだけは答弁してください。東京地検特捜部が体制をつくって捜査に...全文を見る
○木島委員 「TWSにアクセスし、傍受した時のものです。」と私が入手している手紙のコピーには書いてはあります。  その辺は徹底的に捜査の対象になるとは思うのですが、それでは、刑事局長いろいろ今おっしゃいましたけれども、告訴の対象になっている電話の機器、これはテレビ朝日の記者から...全文を見る
○木島委員 固定した電話機なのか携帯電話なのか、デジタルなのかアナログなのか、そういう点は承知しておりますか。
○木島委員 先ほどの私の四点にわたって、これは間違いなく盗聴という行為は行われたのではないかと私は意見を申し上げました。  もちろん、だれがやったのか私もわかりません。そこは徹底、厳正捜査してもらいたいということで今質問に立っているわけですが、それに対して、答弁として、殊さらに...全文を見る
○木島委員 それなら、保坂議員に改めて連絡をして、受理することになったから正式に告訴状を持ってきていただきたい、そういう手続をやればいいじゃないですか。翌日、きょうですよ、私がこの問題を質問する、恐らく保坂議員本人も質問するでしょう、そんなことがきのうの段階ではっきりして、慌てた...全文を見る
○木島委員 きょう私の方からはこの問題はこれだけにとどめて、きょうの質疑の本題であります商法改正についてお聞きをしたいと思います。  私からは、商法改正、大きな項目は三項目でありますが、その中での第一項目、株式交換・移転制度による持ち株会社の創設の問題についてきょうはお聞きをし...全文を見る
○木島委員 一昨年の九七年六月に独占禁止法が改正をされました。法制定以来五十年間基本的に禁止されてきた持ち株会社が事実上解禁をされていきました。また、同じく一昨年の十二月に金融持ち株会社の創設を可能とする法改正が行われました。これらは、大企業や大銀行の資本集中を飛躍的に加速させる...全文を見る
○木島委員 そこで、法務大臣にお聞きしたいんですよ。閣僚の一員としての法務大臣に、今の小渕内閣の基本姿勢についてお伺いしたいんです。  確かに附帯決議はあるんです。手元にあります。しかし、先ほど午前中に同僚委員からも指摘されておりましたが、一昨年五月十四日の衆議院商工委員会の附...全文を見る
○木島委員 それは皆さんの論理でしょう。  しかし、私が言うのは、株式交換制度等、あるいはこれからあなた方が考えようとしている会社分割制度、こういうのが実行されていきますと、本当に働く者の権利が守られるかどうか非常に心配な面があるといって、二年を目途に労働組合法の改正問題も含め...全文を見る
○木島委員 最後の部分というのは、総理の発言の部分ですか。(陣内国務大臣「ええ、そうです」と呼ぶ)大臣がこの議事録要旨にあるような発言をされたのは事実ですね。(陣内国務大臣「そうです」と呼ぶ)  それで、私は、何でこんなに今の財界が持ち株会社創設を急ごうとしているのか、純粋持ち...全文を見る
○木島委員 いろいろお答えがありましたが、例えば、一昨年の独禁法の改正などによって持ち株会社が解禁された。現行商法ではやり方は三つあるとさっき答弁されましたね。例えばやり方の一つとして公開株の買い取り方式がある、株を買い占めていけばいいのだと。しかし、その現行商法のやり方では、反...全文を見る
○木島委員 大体、今、日本で親会社が子会社の株を八割持っていて機動的な運営ができない、一〇〇%持てば機動的な運営ができる、そんなことはあり得ないですよ。そんな理屈は通らないですよ。何で一〇〇%親会社は子会社の株を支配しようとするのか。商法の原則を変えてまで、子会社の少数株主の権利...全文を見る
○木島委員 確かに、株式交換によって子会社の少数株主は親会社の株主になるでしょう。なるけれども、それはほんの微々たるものになってしまうでしょう。例えば、子会社が一千株だとしますよ、発行株数が。それで、少数株主が百株だと考えてください。百株、十分の一の少数株主が反対した。そして、親...全文を見る
○木島委員 できないのですよ。  それで、日弁連の意見書、九七年三月の「純粋持株会社解禁に関する意見書」では、子会社の少数株主の権利が強制的になくされるか、親会社の微々たる少数株主になってしまう、その権利を守るためには、親会社の少数株主にも子会社の取締役に対する代表訴訟提起権を...全文を見る
○木島委員 次回また、それは論議しましょう。終わります。
07月15日第145回国会 衆議院 本会議 第46号
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○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、一九九九年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算に対し、反対の討論を行います。(拍手)  反対理由の第一は、緊急雇用対策として提出された本補正予算案が、完全失業者三百三十四万人、完全失業率四・六%という戦後最悪の深刻な失業状況をもたら...全文を見る
07月23日第145回国会 衆議院 法務委員会 第24号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。前回の七月九日に続きまして、商法の一部改正についてお聞きをいたします。  最初に法務省から、株式交換・移転における子会社の、これに反対した少数株主の権利の問題についてお聞きをしたいと思います。  本改正法によりますと、株式交換・...全文を見る
○木島委員 合併の場合に準じたという御答弁でありますが、実は、一昨年に独禁法が改正されまして持ち株会社が原則解禁になった。その法案が審議された商工委員会において、これは一九九七年五月十四日の商工委員会でありますが、その問題について法務省は、合併とこのような株式交換・移転とは基本的...全文を見る
○木島委員 子会社の反対少数株主にとって、同じじゃないかというのは、私はとんでもないと思うんですよ。子会社の株主権を行使するためにその株主は子会社の株主になっているわけですよ。合併の場合には、柳田審議官が答弁しているように、同一の法人格の株主の地位を引き続き取得するんですよ。とこ...全文を見る
○木島委員 吸収合併にしろ対等合併にしろ、いずれにしろ合併というのは少数株主の持っていた法人格が引き続き承継されるわけですよ。なくなってしまうわけじゃないんですね。ところが、今回の株式交換・移転というのは、株主にとって自分の法人がなくなっちゃうんでしょう。それで別法人の株主にさせ...全文を見る
○木島委員 ある資産家が株を持つのは、決して投資するためだけじゃないですよ。その会社を所有しまたは支配するという目的を持って株主になるわけですよ。売り抜ければいいというわけじゃないですよ。日本の商法は、株式を売り抜ける場合、自由に売り抜けたいというのは公開会社の基本ですね、それを...全文を見る
○木島委員 ですから、そういう株主平等の原則に反するから取り入れることはできない、もともとそんな状況にしてしまうのは、こんな無理な株式交換制度を、一般的な特別決議で結構だ、強制できるというような組み立てをするからじゃないですか。ですから、子会社の少数株主、それは場合によっては三分...全文を見る
○木島委員 ですから、個々具体的な場合には辛うじて親会社に団交応諾義務が生ずることもあり得る、しかし、一般的にはないだろう。そうなんですよ、だから心配しているんでしょう。  同じく、一昨年の独禁法改正問題が登場したときに、九六年二月十日の朝日新聞に、連合の総合政策局長の野口さん...全文を見る
○木島委員 労働組合は二年も前からそういう心配を提起して、労働法制の変更は必要なんだということを提起しているじゃないですか。非常に不満であります。  ついでに、では、労働者の個々の権利はどうなるのか。首切られたときに、首切られた労働者は、完全親会社たる持ち株会社に対して直接雇用...全文を見る
○木島委員 団体法制と同じなんですね。労働個別法制についても、個々の具体的事案によっては法人格否認の法理を使って持ち株会社に対して地位保全の請求をすることができる。しかし、それじゃだめだということが提起されているんじゃないですか。  そもそも持ち株会社とは何か。これは独禁法に定...全文を見る
○木島委員 労働省がこんな姿勢では、私は、この会社法制の大変革によってリストラ合理化のあらしがこれから吹きまくろうとするときに、日本の労働者の権利や労働組合の権利は守れないと思うのです。  この辺で次にかえますが、下請中小企業がどうなるかというのはもう一つの大問題であります。下...全文を見る
○木島委員 ですから、そういう運用ではもうだめだ、あくまでも子会社との取引のある下請でしょうから、子会社にまで攻め上ったって、その子会社そのものが、今回持ち株会社の法制化がやりやすくなって、持ち株会社がつくられた場合には、リストラ合理化のために、もう自分の気に食わない子会社を全部...全文を見る
○木島委員 言いたいことはわかるのですが、そういう枠のもとでは今日のリストラ合理化のあらしから下請中小零細企業を守ることはできない。その根源は持ち株会社の支配する政策にかかっているわけですから、そこに責任をとらせるようにしなければいかぬということを私は思います。  最後に一点、...全文を見る
○木島委員 終わります。
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、商法等の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。  反対の理由の第一は、本商法改正による株式交換・移転制度の創設が、九七年の独禁法改正によって解禁された持ち株会社の設立を容易にして、独占大企業による資本の集中を一層推し進めるための...全文を見る
07月30日第145回国会 衆議院 法務委員会 第25号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  最初に、外国人登録法の一部改正からお聞きをいたします。指紋押捺制度を全廃するというのは大変結構なことであり、賛成であります。そこで、質問を、外国人登録証の常時携帯義務の問題についてお聞きしたいと思うんです。  まず、法務省、...全文を見る
○木島委員 不法入国者がふえている、それから不法在留者もふえているということと、永住外国人に対する登録証の常時携帯義務を課して、持たなければ直ちに刑事罰を発動して逮捕もできるという制度をどう結びつけるんですか。どういう理由ですか。その関連について、もうちょっと具体的に説明してくだ...全文を見る
○木島委員 外国人登録証を持っている人というのは、日本に入国して比較的長期に在留するということで、役所に行って登録手続まできちっとして、そして登録証を持っている、そういうきちんとした人なんでしょう。ですから、不法入国者が多くなったということと直接関連は出てこないと思うんですよ。 ...全文を見る
○木島委員 即時性が必要ないんなら、そんなもの罪にしなくたっていいじゃないですか。自分の宿まで一緒に来てくれ、宿に行けばちゃんと机の引き出しに入っていますよ、見せますよと。見せてもらったらいいじゃないですか。犯罪でも何でもなくなるでしょう。携帯義務を課して、携帯義務違反でそれが即...全文を見る
○木島委員 わかりました。身分関係や居住関係を即時に把握しなければならぬというのは、要するにおっしゃりたいことは、不法就労なんかをきちっと摘発したい、そういうのが本当の目的なんだ。そして、そういう外国人が集団でたむろしているときに寝込みを襲う。そういう場合に、不法就労かどうかはな...全文を見る
○木島委員 私は理由になっていないと思うんですね。やはり、本当のねらいである不法就労その他の別の犯罪、これを本当は捜査したいんだ。しかし、外国人だからすぐ逮捕しなければ逃げられてしまう。それで、逃げられないようにするために常時携帯義務を課して、外国人登録証を持っていないというそれ...全文を見る
○木島委員 入管行政として退去強制行政事務をきちっとやりたい、それはわかります。それならそれで堂々とそういう立場でやればいいじゃないですか。また、不法就労者が蔓延して困る、不法就労者を一掃したい、そういう容疑があるのなら、不法就労の容疑できちっと立件して、逮捕令状をとるなりいろい...全文を見る
○木島委員 法案修正者もやはり即時性というものが大事だ、そういう気持ちを持たれて法案修正に当たられたのですか。そうすると、二十万円以下の罰金をやめて十万円以下の過料にした。十万円以下の過料というのは行政秩序罰ですよね、司法権は及ばないでしょう、逮捕できないですわな。そうすると、理...全文を見る
○木島委員 ですから、私が言うのは、それはいいのです、一歩前進だと思うのですよ、刑事罰で警察が手を出せなくなって、過料という行政秩序罰になったということは。しかし、そのことは、結局、本来法務省が、先ほど再三答弁していた、何で常時携帯義務を罰則つきで残すのだという質問に対して、即時...全文を見る
○木島委員 それでは根本的に即時性が失われたということになるが、いいですか。
○木島委員 だから、答弁になっていないのですよ。  義務は残りますよ、常時携帯義務という行政上の義務は残りますよ。しかし、義務違反したからといって警察は逮捕できないんでしょう、強制捜査入れないわけでしょう。秩序罰ですから、これは。そうしたら、本来の、先ほどの答弁がもう成り立たな...全文を見る
○木島委員 それでは、最後に一点だけ修正案の提案者に聞きましょう。  そういう状況になったわけですね。警察は手を出せなくなった、即時性が失われた。そこで何で改めて差別が必要かということなんです。最近日本に入国してきた外国人の皆さんと、昔から日本に居住させられている歴史的経過を持...全文を見る
○木島委員 刑事罰が外された携帯義務しかない外国人に対して、捜査官憲は登録証を見せろと言う権限がありますか。ないんじゃないですか、それは。ないでしょう。それをやったら大変なことになるんじゃないんですか。入管行政として入管局がいろいろやるんならいいですよ。しかし、罰則規定がないのに...全文を見る
○木島委員 任意ならいいんですよ、拒否できるんですから。見せる必要ないですよと言えばそれで終わりじゃないですか。どうですか。
○木島委員 それなら違うんですよ。そういうのに協力するかどうかは自主的ですから、いいんですよ。協力すれば結構なことですよ。  しかし、協力義務があるのか……。あるんですかね。今度修正が可決されれば、特別永住者について刑事罰ないんですよ。そういう特別永住者が嫌がるのに、警察が、お...全文を見る
○木島委員 だから、それは提示義務なんですよ。提示義務に基づく義務なんですよ。外国人登録証を持っていなければ、罰則で担保されて刑事司法として捜査の対象にはならないということですよ。  それで、入国審査官は司法警察職員としての地位ないんですよ、たしか。鉄道公安官と違うんですよ。だ...全文を見る
○木島委員 はい、これ以上詰まらないと思いますので、この問題はこれで終わります。お帰りになって結構です。  入国管理法の問題についてお聞きをいたします。  今回の入管法の改正の要点は三点ですが、まず最初の、不法入国、不法上陸をした者が引き続き我が国に在留した、そういう者に対し...全文を見る
○木島委員 今の理屈はわかるんです。合法的な手続で入国したが、期限が来て違法になっちゃった、いわゆるオーバーステイ、その場合には罰則がある、現行法で。しかし、そもそも不法、違法に日本に入ってきちゃった人間については、それ自体は罰則があって、三年間は時効の中ですから刑事罰で担保され...全文を見る
○木島委員 ありがとうございました。  不法残留罪の適用状況は以上のとおりであります。しかし、実際に不法在留状況になって入国管理局が退去強制手続に入る例というのははるかに多いと思うんです。  そこで、次に、法務省にお聞きします。適法に日本に入国したが、在留期間が切れて不法在留...全文を見る
○木島委員 歴史的な数字はわかりますか。平成三年とか平成八年、今警察が答弁になったんで、同じ年の数字だけで結構ですから、比較のために答弁してください。
○木島委員 では、結構です。  そうなんですね。適法に日本に入国したが在留期限が過ぎてしまった、そして、更新手続をとらずにほったらかしになって、いわゆる入管法上の不法在留状態になった、それは犯罪になります。しかし、そういう外国人に対して実際平成十年度でも入管局が退去強制手続をと...全文を見る
○木島委員 今、非常に単純なケースとおっしゃられましたが、単純というのをもっと法律的に言ってほしいんですわ。要するに、刑事罰を科するほどの状況じゃないというので、言ってみれば微罪ですね、法律上の言葉で言うと。そういう外国人は、確かに、在留期間が切れて不法在留状態になって、現行入管...全文を見る
○木島委員 私もそのとおりだと思うんです。オーバーステイ罪、いわゆる不法残留罪は罪にはなっています、現行法でも。しかし、そんな乱発はしません。四万八千人はそういう状態にあるけれども、そういう外国人、基本的には善良な人たちでしょうから、入管当局の行政手続の枠の中で処理している。それ...全文を見る
○木島委員 時間ですからきょうは終わりますが、入管法上の退去強制手続というのはすさまじい強力な手続規定なんですよ。収容もできるんですよ。裁判所の令状じゃなくて、自分たち入管局の上司の発する収容書というもので逮捕もできる、収容もできる、そして強制的な捜査もできる、臨検もできるんです...全文を見る
08月02日第145回国会 衆議院 予算委員会 第22号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  日本債券信用銀行、日債銀問題に絞ってお尋ねをしたいと思います。  最初に法務大臣にお尋ねいたしますが、東京地検と警視庁は、七月二十三日、日債銀の元役員ら六名を証券取引法違反容疑で逮捕いたしましたが、被疑事実の具体的な内容は何...全文を見る
○木島委員 逮捕というのは大変重大な処分であります。恐らく確たる証拠をしっかり検討の上逮捕令状をとったと思うんです。  今答弁に、容疑事実は貸出債権に係る償却、引き当てにつき約八百億円過少計上した虚偽の有価証券報告書を提出したことと答弁されました。  償却引当金につき約八百億...全文を見る
○木島委員 私が聞いているのは、これから捜査にかかわることではありません。逮捕令状をとったわけであります。約八百億円の償却引当金額の過少計上、計算根拠がなければこんな逮捕状は出ないはずであります。不良債権総額は幾らと認定したのか、そして引き当て率は幾らとすべきだと検察は考え逮捕状...全文を見る
○木島委員 とても納得できません。  それでは、こう聞きましょう。逮捕令状をとったときの証拠関係書類の中できちっと計算根拠はした上で約八百億円という数字を割り出したんですか。では、それはどうですか。
○木島委員 それならここで答弁できないはずないんです。そんなことまで答弁しない。大事な事実を隠ぺいしているということを指摘せざるを得ないんです。これまで予算委員会でそこが大変な問題になってきたところでしょう。  質問を変えてみたいと思うんです。この逮捕は、同日、七月二十三日の日...全文を見る
○木島委員 そうすると、被疑者はともかくとして、被疑事実、告発の容疑事実は同一である、要するに、告発の容疑事実の枠内でのみの逮捕状であった、そう聞いてよろしいんですか。
○木島委員 日債銀の告発は、日債銀が一月二十七日に設置をいたしました内部調査委員会が先月、七月十六日に提出をいたしました内部調査委員会報告に基づいて行われております。  柳沢金融再生委員長にお聞きをいたしますが、大臣はこの報告書を受けておりますか、そして、お読みでしょうか。
○木島委員 金融監督庁長官は、報告を受け、読んでいるでしょうか。
○木島委員 まことにおかしな話ですね。  私はここに、政府、金融再生委員会でしょうか、本年六月に出した破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告を持ってきております。そこで、これは金融再生委員会が責任を持ってつくられている文書の最初の部分にこうあります。  日債...全文を見る
○木島委員 そうなんですよ。徹底して調査して、うみを洗い出して、そして刑事的に告発すべきものがあったら告発してほしい、民事的に裁判を起こすものがあったら民事裁判を起こしてほしい、そういう思いをも込めてこの内部調査委員会が設立をされ、そして半年にわたる大変な調査の上、七月十六日に報...全文を見る
○木島委員 いや、それでいいですよ。それで、しっかり調査して、半年調査して出してきたんじゃないですか。  だから、当然、しかも日債銀自身が、申しわけないけれども、まだ調査が終わっていないのでよろしくという報告を、あなたにことしの二月に出しているじゃないですか。報告ができたのなら...全文を見る
○木島委員 さっきとちょっと違ってきましたね。さっきは全然知らぬと言っていましたね。そんなことあり得ないと私は思うのですよ。新聞にも大きく出ましたよ、報告書が内部調査委員会から取締役会に出されたということは。そんな情報を、じゃ、それは知っているのでしょう、七月十六日に内部調査委員...全文を見る
○木島委員 どういう報告を受けているのですか。
○木島委員 そんなこと、全然関係ないですよ。六カ月かかって日債銀の内部調査委員会がしっかり調査の上報告したのができた。そしてそれが七月十六日だ、新聞にも出た。そして今、柳沢長官はそのことを頭取から報告を受けたと言いましたね、それは一歩前進の答弁ですが。  報告を受けたのなら、報...全文を見る
○木島委員 いやいや、金融再生法上どうかなんということじゃないのですよ。金融再生法第四十六条に基づいて日債銀が再生委員長に報告する義務がある、その義務を果たして、ことしの二月二十六日に日債銀は委員長に対して報告書を上げているのですよ。  その報告書の冒頭に、時間がなくてまだ調査...全文を見る
○木島委員 だから、民事や刑事の中身を聞きませんよ、私は。外形的な事実を聞いているんですよ。  この二月の日債銀の金融再生委員長に対する報告書の中にもこう書いてあるじゃないですか。「はじめに」のところの最後に「特別公的管理の開始決定が行われるに至った経緯・原因等に関し本報告で必...全文を見る
○木島委員 こんな行政ってありますか。ここまで日債銀は書いているんですよ。そして、報告書ができて、今聞いたら、全部合わせて二百四ページだと、そこまで答弁しているんですよ。それをもらっていませんなんという答弁。  総理、あるいは大蔵大臣、この論議を聞いていてどうですか。こんなの信...全文を見る
○木島委員 報告書は受領していないが内容は聞いている、そういう答弁ですか、結局。(発言する者あり)いや、さっき言ったじゃないですか。一部内容は聞いているということですか。概要は聞いているということですか。  では、報告を受けた概要をつまびらかにここで答弁してください。
○木島委員 こんな秘密主義はありませんね。ディスクロージャーや透明性の高い金融行政をやろうというので始まった話じゃないのですか。  では、聞きましょう。刑事事件に触れない話で聞きますが、では、日債銀の頭取から調査委員会の報告ができたという報告を受けたときに、調査委員会の報告では...全文を見る
○木島委員 報告書は、文書はもらっていない、しかし概要は頭取から聞いたと先ほど答弁なされました。それじゃ、その概要の中身について一つだけ聞いておきます。  日債銀の九七年三月決算期の財務状況については、調査委員会はどんな調査をしてどんな結論を得たか、報告を受けていませんか。
○木島委員 それじゃ、答弁を拒絶されました。  柳沢委員長に聞きます。速やかに日債銀経営陣からこの報告書を政府に上げるようにと、持ってくるようにと要求いたしますか。そういう意思はありますか。
○木島委員 もう結論を出したじゃないですか。刑事告発したという結論を出したじゃないですか。どうも、そんな理屈で金融行政はできるものじゃないと私は思います。  私は、速やかに政府がこの報告書を取り寄せて、提出をさせて、当委員会に提出することを求めたいと思います。  では、一つだ...全文を見る
○木島委員 それでは、長銀については、政府が受け取っているその概要を当予算委員会に提出することを求めます。諮ってください。
○木島委員 本当に、こんな無責任な行政ではきちっとした金融行政はできないということを私は申し上げ、先ほど要求しましたとおり、速やかに政府が必要な報告を取り寄せて当委員会に提出されんことを求めて、次の質問に移りたいと思います。  本年五月二十四日、金融再生委員会は、日債銀が保有し...全文を見る
○木島委員 答弁のとおりであります。貸付金関連資産のうち何と四八・六%が不適とされたわけであります。同じく公的管理に置かれている長銀の場合、不適貸付金の割合は二九・八%であります。適が十一兆一千五十七億円、不適が四兆七千百六十八億円。これと比べましても異常な数字だと私は思います。...全文を見る
○木島委員 適、不適の判定基準は、金融再生委員会が九八年十二月十五日に作成しております。不適の貸付金は、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先に対する貸出金、これ全部そうです。それと、二年以内に貸し出し条件の緩和、支払いの延滞、繰越損失がすべて解消すると見込まれる相手方に対するものは除く...全文を見る
○木島委員 個別なんて、全然関係ないじゃないですか。不適と分類した七百八十九社、三兆八千三百四十六億円の、破綻、実質破綻、破綻懸念、要注意、幾らかと聞いているんだよ。全然個別の債務者、債権者先ですか、関係ないじゃないですか。もう全然あんなの、だめですよ、委員長。
○木島委員 そんなの納得できないですよ。それなら、最大限こちらも譲歩を示して、何社かはいいですよ。総額だけ言ってくださいよ。
○木島委員 全然納得できません。総理、全然関係ないでしょう。総額を示してくれ。適の総額、不適の総額なんて、この報告書に書いてありますよ。内訳、四分類しているんですよ。そんなもの、答弁できない、明らかにできない理由ないじゃないですか。どうですか総理。こんなに秘密主義じゃ、真相解明な...全文を見る
○木島委員 もう全く納得できません。これまでだって日債銀の金融検査結果について、一分類幾ら、二分類幾ら、全部発表しているじゃないですか。しかも、公的資金が入っているんじゃないですか。それでもう確定した適、不適の、特に不適の中の分類、発表できない理由ないじゃないですか。私は全く納得...全文を見る
○木島委員 時間がなくなってしまいますから、次の質問に移ります。  九九年三月の日債銀の決算、私ここに持ってきております。これによりますと、貸出金総額七兆二千九十億円のうち、破綻先債権額一兆五千二百七十八億円、三月以上の延滞債権額十六億円、貸し出し条件緩和債権額五百二億円と書い...全文を見る
○木島委員 いやいや、ぴったりそうじゃないけれども、ほとんど重なり合った数字ですが、だから、ほとんど重なり合うと聞いてよろしいかと聞いているのですよ。不適と判定した債権と、この三月の決算で、不良債権ですか、四つの分類、正確じゃないでしょうが、そういうのが三兆七千七百億円ですから、...全文を見る
○木島委員 明確に答弁しませんから、では、次に質問しますよ。  この日債銀の九九年三月三十一日決算の貸借対照表には、貸倒引当金として三兆六千四百八十一億円が計上されているのですよ。決算書の説明書き、ずっとあります。不良債権額から回収可能見込み額等を控除してその残額を計上した、こ...全文を見る
○木島委員 それでは、こう聞きましょう。裏から聞きましょう。  重なり合わない部分の貸出債権、いずれにしろ不良債権でしょうな。不良債権のうち重なり合わない部分、不適とされた部分と、この決算上の引当金、あるいは貸出金の中で、さっき言った破綻先、いろいろあります、重なり合わない部分...全文を見る
○木島委員 だから、私は、資産の方に勘定されている不良債権の額もさっき言ったでしょう。破綻先は幾ら、三カ月以上の延滞債権は幾ら、条件緩和幾ら、そこまで言っているんですよ。それで、資産総額は大体一致するんですよ、七兆円から八兆円。それはわかるでしょう。資産は全体が一致している。 ...全文を見る
○木島委員 要するに、特別公的管理勘定というのは、これだけの穴があく、だからそこに国の資金を入れようということを意味するんじゃないんでしょうか。  それで、結局、資産判定で不適とされた不良貸出債権は、事実上、九九年三月、本年三月決算でも、引き当てすべき不良債権として計上されて、...全文を見る
○木島委員 終わります。
08月03日第145回国会 衆議院 法務委員会 第26号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  四人の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。特に、今回の外国人登録法の一つの中心が指紋押捺制度を全廃するということにあるわけでありまして、私ども大賛成なわけでありますが、この問題について...全文を見る
○木島委員 今日、我が国国内に不法就労者が何人ぐらいいるのか、それは定かではないかと思いますが、多数いるのかもしれません。しかし、そういう者がいることのゆえに、現に日本にきちっとした資格をもって、また法的手続をもって外国人登録をしている百四十八万人の皆さん方、永住者六十二万人、日...全文を見る
○木島委員 なるほど。  それでは、その問題について床井先生はどんなお考えでしょうか。そういう理屈づけで、実に法務省もそういう立場で常時携帯義務を負わせているわけなんですが、この問題について、床井先生の御意見をお聞かせください。
○木島委員 床井先生の方から、登録証携帯義務を課するのは外国人を犯罪者と見る、そういう考えではないかという大変厳しい、鋭い指摘がございましたが、こういう指摘に対しては黒木参考人はどういうふうにお考えでしょうか、改めて黒木参考人の御意見を。
○木島委員 犯罪者をつくろうというための法律ではない、それはそうだと思うんですが、犯罪者を見つけ出すための便宜として外国人登録証携帯義務を負わせている、提示義務を負わせている、確かに見つけやすいんですね、そういう指摘だと思うんですが、私はそう見るんですが、黒木先生、どうですか。犯...全文を見る
○木島委員 これは大問題、根本問題なんですが、見解を異にする問題ですので、これで打ち上げたいと思うんです。  私どもは、今回の参議院の修正は反対であります。特別永住者と永住者に区別、差別を新たに設ける問題ということと、特別永住者に対しても過料とはいえ携帯義務を残しているというこ...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。終わります。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  四人の参考人の皆さん、大変ありがとうございました。今回の入管法改正の中の二つの大きな論点、不法入国者に対する不法在留罪の新設の問題と、退去強制者に対して再入国の不許可の期間を一年から五年に延長するというこの二つの中心的テーマで...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  私が管理という言葉を使ったのは、日本に単純労働のために入国する外国人を管理するという意味では決してありません。日本の経済運営の管理であります。  日本にも三十万人の単純労働が現に必要なんだ、そういう単純労働を諸外国の皆さんに担ってもらって...全文を見る
○木島委員 それでは、今の問題提起について森木参考人と渡辺参考人の御意見をお聞きしたいんですが、大ざっぱに言いますと、基本的に国家政策としてきちっと外国人の出入国、在留に関して管理政策をとらなければやはり無秩序になるのじゃないか、そういう論に対してどういうお考えでしょうか。
○木島委員 ありがとうございます。  貴重な御意見、大変ありがとうございました。終わります。
08月06日第145回国会 衆議院 法務委員会 第27号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  私は、きょうは、先月七月二十九日に東京新聞が報道した「「特定議員へ選挙情報」 公安庁が極秘文書」こういう見出しの報道でありますが、この報道に関する公安調査庁の文書の問題についてお聞きをしたいと思います。  私は、ここに、平成...全文を見る
○木島委員 前回、七月三十日の当法務委員会で、保坂議員からも質問がされております。それに対して、長官は、「その文書と同一のものが庁内で作成された可能性は否定できないと思います」、こういう答弁をしております。  私の持っているコピーは文書の表題に草案という言葉が書かれておりますが...全文を見る
○木島委員 先ほど読み上げましたが、「初めに」という序言の末尾のところに、「本答申は、これを受けて、公安調査庁における従来の情報提報と活用の実態を検証しつつ、今後のあり方を検討したものである。」この言葉があります。答申とは、上司の諮問に対して意見を述べることを言います。  昨年...全文を見る
○木島委員 未完成でも結構なんです。草案という言葉がありますから、未完成で結構です。しかし、その文書に本答申という言葉が出てくるんです。ですから、この文書がそれかどうかは今は聞きません。しかし、昨年三月当時、公安調査庁において、例えば長官から下部の者に対して情報提報と活用のあり方...全文を見る
○木島委員 それじゃ、何でこんな文書になるんでしょうかな。
○木島委員 長官は文書にこだわっていますが、私の質問は文書にこだわった質問ではありません。これは一つの例として挙げているだけです。  公安調査庁のあり方について論議があったとお認めになりました。いろいろなところで論議があったとお認めになりました。じゃ、その論議の中で、例えばある...全文を見る
○木島委員 いや、納得できません。答弁を拒絶する理由はありません。現に私の手元にそういうコピー、私は持っておるわけですから。そこには、本答申という言葉も書かれているのですから。これまでの長官の答弁で、いろいろな論議もあったということはお認めになっているのですから。答えていただきた...全文を見る
○木島委員 納得できません。  逆の方から聞きます。  それじゃ、公安調査庁は、情報提報と活用のあり方について一定の方針を最高幹部の段階で決めたことはありませんか。
○木島委員 水曜会という組織、御存じですか。どういう組織なんでしょうか。
○木島委員 納得できません。答えさせてください。答える義務があります。  委員長、答えさせてください。内部文書と関係ない。水曜会という組織があるか、どういう組織かという質問。だめだよ、これは。(発言する者あり)委員長、速記停止。委員長、時間とめてください。
○木島委員 委員長、納得できません。
○木島委員 あんな態度、納得できないですよ。今まで答えていることあるんですよ、水曜会というのはどういう組織でどういう会合なのか。あんな態度、納得できませんでしょう。(発言する者あり)委員長、とめてくださいよ。答えさせてくださいよ。
○木島委員 納得できません。水曜会というのは、公安調査庁の長官、次長、三部長、研修所長、関東公安局長をメンバーとして、原則週一回水曜日、午後二時間前後開催して、主として調査部から提出された各種情報資料の内容及び活用の方途を検討する場として機能を果たしている、こういう会として存在し...全文を見る
○木島委員 答えてないです。きちっと答えさせてください、委員長の責任で。
○木島委員 だめですよ、そんな。まじめに答えてないじゃないか。委員長、何ですか、あなた、その態度は。
○木島委員 答えてない。こんな不誠実な答弁、質問できません。
○木島委員 答えさせてください。質問が続行できません。
○木島委員 納得できない。単なる会合じゃないです。メンバーを言ったじゃない。メンバーとやっていることを指摘してイエスかノーかと。だめですよ、これは。
○木島委員 あんな答弁じゃだめじゃないですか。
○木島委員 納得できない。だめです。答えてないです。
○木島委員 同じ答弁。答えになってない。次の質問に移れない。
○木島委員 今の答弁はうそです。(発言する者あり)そうでしょう。決算委員会で過去、答弁しているんでしょう。委員長、今のはうそです。撤回させてください。今、うその答弁、納得できません。
○木島委員 では、一点だけ聞きましょうか。  昨年三月ごろ、水曜会というそういうところで、公安調査庁の情報提報の活用のあり方について、下から上がってきたいろいろな答申といいますか問題提起に対して、議論したことはありませんか。
○木島委員 納得できません。答弁拒否。
○木島委員 公安調査庁には水曜会という組織があって、長官、次長、三部長、研修所長、関東公安局長をメンバーとする会議であり、原則週一回、水曜日に開催されて、主として調査部から提出された各種情報資料の内容及び活用の方途を検討する場としての機能を果たしている、そういう組織はございません...全文を見る
○木島委員 では最後に、ああいう答弁でありますが、水曜会というところで昨年三月ころ、情報提報と活用のあり方について、下から上がってきたいろいろな文書に基づいて論議がされていると思いますので、そういう下から上がってきたすべての文書について当委員会に提出することを私は求めたいと思いま...全文を見る
○木島委員 終わります。
08月13日第145回国会 衆議院 法務委員会 第28号
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○木島委員 私は、日本共産党を代表して、法務委員長杉浦正健君の不信任の動議に賛成の討論を行うものであります。  討論に先立ちまして、先ほど、不信任趣旨弁明を五分間、討論を三分間に制限する動議が提出されましたが、国会、委員会は言論の府であります。とりわけ、この動議は委員長のたび重...全文を見る
○木島委員 わかりました。法務委員長が職権にて行ったものであり、十二日にさきの二法案について法案審議する、ましてや審議を終結してこれを採決するなどという合意は全くなかったし、そのような問題の各会派協議すらなかったのであります。  ところが、杉浦法務委員長は、自民、自由、公明三党...全文を見る
○木島委員 ちょっと待ってください。こうした一方的なやり方に厳しい批判がなされ……
○木島委員 わかりました。十二日は法務委員会の質疑は行わないこととなったのは当然であります。  強いて言えば、当日、その時間帯は参議院本会において法務大臣に対する問責決議案が審議されておりましたから、事実上強行することはできなかったのであります。  そして、十二日午後五時五十...全文を見る
○木島委員 わかりました。それでも、言わせてくださいよ。
○木島委員 短時間の法案審議で採決することはふさわしくないということ、十分な質疑時間が保証できないんだから、二法案は次期国会に継続案件にして、そこで最優先の審議課題とする、そのような政党間合意をしてもよいことなど、極めて常識的な提案をしていたのであります。
○木島委員 ところが、自民、自由、公明の三党は、こうした正当な意見に耳をかそうとせず、きょうの審議、採決、緊急上程を頑固に主張して、法務委員長に対して採決を要求したのです。ですから、法務委員長としては、こういう理不尽な、多数の横暴としか言いようのない要求に対しては、これを抑え、全...全文を見る
○木島委員 わかりました。最後です。憲法に違反し、国民のプライバシー、基本的人権を侵害するいわゆる盗聴法案の審議についても、当委員会においてたび重なる強権的な委員会運営を繰り返してきました。そして、去る五月二十八日には、一方的な委員会設定を行い、民主、共産、社民三党の不在のまま採...全文を見る
○木島委員 そもそもさきの二法案の審議が……(発言する者あり)いいですか、さきの二法案の審議が進まなかった理由も、根本的には、法務委員長初め自民、自由、公明の三党が、衆参両院において盗聴法案最優先の立場から……
○木島委員 その他の多くの法案の審議を後回しにするという態度をとり続けたからであります。
○木島委員 それはともかく、法務委員長解任決議案が……
○木島委員 いいですか。最後です。  一件落着した直後の当委員会において、法務委員長から、今後の法務委員会の運営についてこれを公正に行う、こういう発言がなされたことはつい先日のことであり、記憶に新しいわけです。
○木島委員 その舌の根が乾かないうちの、またしても、さきのような理不尽、不公正な委員会運営を行い……
○木島委員 終わります。本日の委員会を強行し、採決を強行していることはまことに許しがたい暴挙であり、委員長として、その職務の遂行に不適格なことは明白であります。  以上、改めて強調して、賛成の討論を終わりにいたします。
○木島委員 ありがとうございました。
11月09日第146回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  いよいよきょうから、いわゆるオウム関連二法案の審議に入るわけであります。私は、きょうは政府提出の無差別大量殺人を行った団体規制法案に関して、法務大臣に質問をしたいと思います。  そして、それに先立ちまして、実は、今月二日に政...全文を見る
○木島委員 我が党も、オウムに対する規制は必要だと考えております。地下鉄サリン事件など凶悪な犯罪を実行したオウム集団は、今日に至るも謝罪も反省もない。そして、全国各地に進出を進めて、今これに対する地域住民の皆さんの不安は非常に高まっている。そして、地域からの要請と同時に、十月十四...全文を見る
○木島委員 今回政府がこの法案を出す基本的な目的、ねらいは、現在、日本の国内で活動を進めているオウムに対する何らかの規制が必要だ、それに効果あらしめるためだ、こう聞いてよろしいわけですね。  そうしますと、先ほど来同僚委員からも指摘がされておりましたが、この政府法案の法律のつく...全文を見る
○木島委員 そうすると、この法案は基本的にはオウムを何とか規制したいんだというのがねらいで、目的で緊急措置として立法するんだが、この法律は、それだけじゃなくて、いわゆる国内国外における爆弾等による大量殺人を行った団体にも適用されるんだという答弁ですね。  そうすると、根本的な目...全文を見る
○木島委員 私、これを質問するのはなぜかといいますと、政府法案は基本的には団体規制法ですね。ですから、そのつくり方によっては、憲法で保障されている基本的な人権、その中でも特に基本的に大事だと言われている思想、信条、表現、結社、信教等々の、こういう自由とぶつかってくることが避けられ...全文を見る
○木島委員 そうしますと、法律のつくり方としても、客観的にこの法律を解釈すればオウム以外には基本的には拡大適用されない、そういう法律のつくり方こそが今求められているんじゃないんでしょうか。それが何か拡大解釈されて、ほかの団体にも比較的簡単に適用されるような法律というのは今はつくる...全文を見る
○木島委員 法務大臣はそうおっしゃられますけれども、無差別大量殺人事件を起こした時期は別に最近十年間に絞らないという法律のつくり方ですね。そうすると、ちょっと前の日本のことを考えましても、いろいろ企業連続爆破事件とか、そういうたぐいの事件というのは結構あったわけですね。そういう団...全文を見る
○木島委員 実は我が党は、先ほど述べましたように、今本当にオウムに対象を事実上絞られた法案を検討し、準備しているんです。その方法として、私どもは、規制対象団体を、サリン等を発散させ、そのことによって無差別大量殺人を行った団体、そしてなお今日その影響が継承されている団体、こういう団...全文を見る
○木島委員 今大臣から、我が党の大綱の中に「サリン等」ということがあって、「等」の中にはいろいろ含まれているのじゃないかという御指摘ですが、実はそうじゃなくて、既につくられている法律はサリン等による人身被害の防止に関する法律という法律であって、その第二条の定義を見ますと、「この法...全文を見る
○木島委員 今論じているのは、これからつくろうとする法律によってどの団体を規制の対象にしようか、どうそれを縛ろうか、明確にしようかという論議だと思うのですね。そうすると、やはり国民の願いもそうだし、オウムの団体、集団を規制することが今必要なんだ。それなら、それに絞って法律をつくれ...全文を見る
○木島委員 今、我が国の法体系の中に団体規制法は破防法しかない、だから破防法を基礎にして立案したという答弁ですが、それはおかしいと思うのですね。それなら、新しい法律を知恵を出してつくり出せばいいと思うのですよ。  なぜこういうことを言うかといいますと、我が党案もそういう立場から...全文を見る
○木島委員 恐らく、大臣が政治目的条項という修飾語をつけた方がかえって歯どめになるとおっしゃるのは、政府案が我が党の考えのようにサリンを散布して大量無差別殺人をやった団体という、そこで絞りをかけちゃっていなくて、一般的な大量無差別殺人をやった団体という非常に広い概念を持ってきてい...全文を見る
○木島委員 確かに今大臣が答弁されたような主張をさきの公安審の手続の中で公安調査庁はやっています。それに沿う証拠も出して、それが公安審では認定はされていますよ。  しかし、それはあくまでも公安審での認定であって、私が言ったのは裁判の認定までまだ至っていないのですね、これは。恐ら...全文を見る
○木島委員 今の法務大臣の答弁は不正確なんですね。この法案で一番大事な四条の定義です。この法律において無差別大量殺人行為とは、破防法四条一項二号ヘに掲げる暴力主義的破壊活動であって、不特定かつ多数の者を殺害し、またはその実行に着手してこれを遂げないものをいう。一番大事なこの定義に...全文を見る
○木島委員 そうだと思うのですよ。だから私は、オウム規制が本当のねらいであり目的であり、それ以外念頭にないというのなら、破防法なんという法律は持ち出さないで、もっとすっきり純粋にオウムに対する規制ができるような、そんな知恵を出して立法化した方がいいんじゃないかと。私どもの案は一つ...全文を見る
○木島委員 ですから、何でそんなに破防法にこだわるのかという質問なんですね。今私がずっと質問してきましたが、破防法にこだわるからオウム以外の団体にも適用されてしまうのではないかという憲法上の問題も出てきてしまうし、破防法にこだわるから政治目的なんというオウム規制のためには不必要な...全文を見る
○木島委員 二つの問題点、弱点があるにもかかわらずこうまで法務大臣が破防法にこだわるのは、それはやはり公安調査庁を延命させようという意図があるからではないのでしょうか。公安調査庁というのは、これまでの行革論議の中で不必要な存在じゃないかと縮小ないしは廃止を求める声が非常に強かった...全文を見る
○木島委員 私がこう言うのは、これまで公安調査庁は、率直に言いまして、オウムのあの凶悪事件に対して何一つ有効な手だてをとってこなかったし、とれなかったという厳然たる事実があるからなんです。  法務大臣にお伺いしますが、公安調査庁は、八九年十一月の坂本弁護士一家三人に対するあの殺...全文を見る
○木島委員 私は、あの八九年十一月の坂本弁護士一家殺害事件以来十年間、基本的に公安調査庁は何の役割も果たしてこなかったと指摘せざるを得ないのですね。こういう公安調査庁に、これからのオウムに対する一定の措置、規制に、その実効性をどうして期待することができるだろうかと思うのです。 ...全文を見る
○木島委員 この法案を読みますと、警察がこの手続に関与してくることになるわけです。二つの面で規定があるのですね。  一つは、公安調査庁長官が処分請求に当たって、警察が公安調査庁長官に意見を具申することができる、そういう大変大きな権限を付与したということですね。もう一つは、観察処...全文を見る
○木島委員 そうだと思うのですよ。公安調査庁だけでは実効性が欠けるのじゃないか。もっと端的に言えば、オウム規制等に対する実効性を持たせるためには、どうしても警察の力をかりなければならぬ、こういうことだと思うのですね。  私は、これは、先ほど来指摘してきましたように、これまで公安...全文を見る
○木島委員 終わりますが、確かに行政処分権限を与えるということですが、今の日本の法体系にも暴対法とか風営法とか、いろいろ警察にしかるべき行政処分をする権限を与える法律体系というのはたくさんあるわけですから、そういうことも視野に置きながらひとつ物を考えていきたい、また我が党もそうい...全文を見る
11月10日第146回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  大臣に対して、就任直後最初の一般質問であります。そこで、きょうは人権の問題についてお聞きしたいと思います。  二十一世紀は人権の世紀だと言われております。人権を擁護、発展させる、これは法務大臣、法務省の非常に大事な任務になっ...全文を見る
○木島委員 そこでは、二十九項目に及んで、今の日本の人権状況について、国際人権規約B規約から見て問題があると指摘された主要な懸念事項が勧告という形でなされているわけです。その多数が法務大臣所管にかかわる事項であります。いずれも、我が国の基本的人権の保障、そしてその前進のためにも国...全文を見る
○木島委員 今、大臣は、趣旨を尊重して適切に対処していきたいと答弁されました。ぜひこの最終見解、勧告という言葉で普通略称されておりますが、本当に重く受けとめて、全力を尽くして我が国における人権を前進させるために取り組んでいただきたいと思うのです。  今大臣から、ただ、この最終見...全文を見る
○木島委員 それでは、具体的な勧告の内容について、個別的な問題についてお伺いしていきたいと思うのです。  今、大臣が答弁された中に、勧告にもある国内人権救済機関の設置問題があるかと思うので、その問題についてお聞きします。  勧告の第九項には「国内人権救済機関の設置」というとこ...全文を見る
○木島委員 審議会の審議には大変期待するところも多いのですが、そういう独立した人権侵害救済機関の必要性については、大臣個人としては今どうでしょう。一政治家としての意見でも結構ですが。
○木島委員 大臣はもっと審議会をいい方向で引っ張るぐらいの迫力がひとつ欲しいなと、希望だけは述べておきたいと思います。  実はこの問題では、国連総会では一九九三年に、既に国内人権機関の地位に関する原則というものが承認されておるのです。パリ原則と言われているものでございます。 ...全文を見る
○木島委員 よろしくお願いしたいと思います。  法務省当局から、昨年出されたこの最終見解、勧告の個別項目について、法務省として前進させていきたいというものが指摘できるのかと私あらかじめ尋ねておきましたところ、例えば第十三項目の「在日コリアンに対する差別」の問題、十四項目の「アイ...全文を見る
○木島委員 続いて、勧告第十四項目は「アイヌに対する差別」であります。こういう勧告文であります。「委員会はアイヌ先住民族少数者の人々について、言語及び高等教育における差別、並びに先住地に関する権利が認められていないことに懸念を表明する。」  これに対する法務省としての受けとめ、...全文を見る
○木島委員 次に、三十二項目めの勧告ですが、「裁判官、検察官、行政官に対する国際人権法教育」の問題です。  先ほども同僚委員から、裁判官の運輸労働者に対する差別的な言葉が使われた問題、厳しく指摘されておりましたが、きょうは法務大臣に対する質問ですから、検察官に対する国際人権法教...全文を見る
○木島委員 これらは私から見て法務省として比較的前向きの対応がうかがえる部分なんですが、そのほかはどうもそうではない。時間も迫っておりますので、なかなか法務省が前向きにならない問題を一つだけ取り上げたいと思うのです。  第二十三項目め、「代用監獄」であります。この勧告はこう記し...全文を見る
○木島委員 今大臣から最後に、できるだけ早く解消するように努力をしていきたい、こういう御答弁をされました。大変重く受けとめたいと思うんです。  実は、昨年の第四回日本政府からの報告書、大変後ろ向きな報告だったのですが、それに対して二日間にわたって審査が行われたのですね。そういう...全文を見る
○木島委員 終わります。
11月12日第146回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。前回に続いて、政府提出の団体規制法案について質問をしたいと思います。  この法案の第二十八条、二十九条は、公安調査官に、現行破防法の二十七条から三十四条に規定しております調査権、これを全く同一の文章で準用しております。  そこで...全文を見る
○木島委員 強制力のない任意調査であるという答弁であります。  どういう団体、どういう個人に対して調査をすることが法律上できるのでしょうか。
○木島委員 そういう団体を特定するのに、どんな手続を現在公安調査庁ではとられているのでしょうか。
○木島委員 それは内部規則で決めているのですか。
○木島委員 ですから、規則をつくって、公安調査庁長官が調査官に対して、この団体については調査すべきと、そういう、どういう場合に指定できるかの内部規則はあるのですかという質問です。
○木島委員 仕切りをやる規則はない、公安調査庁長官の胸算用一つでできる、そういう仕組みで運用している、こう聞いていいのですか。
○木島委員 真正面から答えていないのですが、内部規則はない、長官の判断一つだ、こう聞いてよろしいわけですね。  では、そういう指定、ある団体を指定したときには、それが内部または外部に対してきちっと示されるのでしょうか。文書などできちっと残されるのでしょうか。
○木島委員 大変運用が不明朗なのですが、一つ確認しておきたいのですが、公安調査庁長官が部下の公安調査官にそういう団体指定をしていない場合は、そういう団体並びにその構成員に対しては破防法二十七条による調査はできない、こう伺っていいですか。そういうふうに公安調査庁は今この法を運用して...全文を見る
○木島委員 そうすると、今公安調査庁は、この破防法二十七条の公安調査官の調査については、個々の調査官が思いのままに自由に調査できるんだ、自分がこの団体が調査対象だと思えばできるんだ、そういう解釈で運用されているということですか。長官が指定団体に指定するのは、統一的、効率的にならし...全文を見る
○木島委員 具体的に聞きますが、オウム教団に対しては、公安調査庁長官によるただいま答弁されました指定、調査対象団体としての指定ということは行われたことはあるのですか。
○木島委員 指定したのはいつでしょうか。
○木島委員 指定団体にオウム教団を指定する前、また、今、平成七年三月二十日に特別調査本部を設置したとお聞きしましたが、それ以前はオウム教団に対してはどんな調査がどの程度なされていたのでしょうか。概括的な質問でありますから、概括的に答えていただきたいと思うのです。
○木島委員 現行破防法の二十九条によりますと、「公安調査庁と警察庁及び都道府県警とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。」こういう規定がございます。オウム教団に関して、この規定が発動されて、警察庁及び都道府県警と相互に公安調査庁が情報、資料交換が...全文を見る
○木島委員 非常に大事な問題だと思うのですね。こういう大事な問題がどうして記録に残らないのでしょうか。  オウム教団を指定団体として公安調査庁長官が統一的、効率的に調査をするためにつくられた指定制度ですが、その指定にしたのが九五年の五月十六日、いかにも遅いのですね。今の答弁です...全文を見る
○木島委員 前回も述べましたが、私は、公安調査庁が発行している「内外情報の回顧と展望」、ずっと経年的に読んできているのですが、九六年一月に発行された「回顧と展望」で、初めてオウムの問題が記載されるようになっているのですね。しかし、実際には、オウムがどんな重大な犯罪をこの十年間やり...全文を見る
○木島委員 私が質問しているのは、全く同じ破防法の条文をそっくりそのまま閣法、政府提出の団体規制法に盛り込んできているのですが、実際のこれまでの運用の実態というのは今お聞きのとおりですよ。本当ならきっちり調査しなければならぬオウムに対しては、ほとんどまともに調査が行われなかった。...全文を見る
○木島委員 そういう答弁をここでもらっても、現実に、この破防法の同じ条文のもとで、違法、違憲なとんでもない調査が吹き荒れているんですからね。それに対して、条文が全く同じだということは、同じことをやるということにならざるを得ないんですよ。ですから私は指摘をしたわけであります。  ...全文を見る
○木島委員 警察庁にお聞きしますが、この法案で、新たに警察に、再発防止処分の請求に関して意見を述べるために必要なときは、観察処分を受けている団体に対する調査権が付与されました。十三条であります。これも、要するに罰則による間接強制を伴った調査権であります。  もう時間がありません...全文を見る
○木島委員 私は、本当にそれはふさわしくないと思うんですね。警備局がやるということは、ますますこの法体系全体が本当に拡大、濫用されるおそれがあるということを指摘しておきたいと思うんです。  時間ももう迫っておりますから、最後に一点、調査結果の地方自治体への提供についてのみまとめ...全文を見る
○木島委員 まことに地方自治体に対する情報の提供が不十分だ。今住民が本当に不安になっているのは、オウムが何をやっているかわからないというところにあるわけですから、その点を指摘して、時間ですからきょうは終わります。
11月16日第146回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  三人の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見をありがとうございました。御意見を生かして、国民の皆さんが願っているような形での立法をしていきたいと考えております。  実は、私どもも、現在の日本においてオウムの犯罪の再発を防止する...全文を見る
○木島委員 私がこのことを非常に強調するのは、やはり法律をつくる上での必要性が日本の社会にあるのかという問題。これは、法律的には立法事実があるのかということで言われますが、やはり、これからつくり出されようとする法律は規制法なんですね。基本的には団体規制法であり、その団体に所属する...全文を見る
○木島委員 そういう立法事実が生じたら、そのときにきちっと対応すればいいんじゃないんでしょうかね。  というのは、法律というのは、つくられますとひとり歩きするという性格を持っている。特に、政府に、また治安当局に、特別の国民の行為を規制する法律をつくりますと、それがひとり歩きして...全文を見る
○木島委員 一点、内野参考人に重ねてお尋ねしたいんです。  確かに、現在の法の仕組みで公安審査委員会と公安委員会を比較しますと、公安審査委員会の方が第三者機関的な法的枠組みは持っていると私は思うんです。  しかし、最大の問題は、政府法案にも第二十八条の公安調査官の調査権という...全文を見る
○木島委員 時間がありませんから次の質問に移らせていただきますが、今率直に言って、オウムが進出することに対して地域住民の皆さんが大変に不安に思っている最大の問題は、オウムがそこで何をやっているかわからない、情報が全然地元の自治体にも住民にも提供されてこないということだと思うんです...全文を見る
○木島委員 えらい遠慮されていますね。  最後に一点、江川参考人からお聞きします。  私どもも、規制すればオウム問題が解決するなんて断じて思っておりません。最終的なこのオウム問題の解決のためには、やはりオウムの信者一人一人がマインドコントロールを解かれて社会生活に復帰していく...全文を見る
○木島委員 ありがとうございました。終わります。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  参考人の皆様方がオウムの大変凶悪な無差別大量殺人行為による被害者救済のために今日まで奮闘されていることに対して、改めて心から敬意を表したいと思います。  私どもも、オウムの被害者の皆さんの救済のために破産法の特例法が必要だろ...全文を見る
○木島委員 私もそうだと思うんです。ですから、オウムという名前を使った法律というのは、やはり避けるべきだろう。しかし、政府の出してきている規制法の方も、法務大臣の答弁によりますと、事実上、この日本においてオウム集団以外には適用はないであろうという答弁もされているわけですね。  ...全文を見る
○木島委員 私、財産をとられるというのは俗な言葉を使ったわけでありまして、もちろん、推定がされる、推定が打ち破られる、それは民事裁判で最終的には裁判官が結論をつけるということだと思うんです。  率直にお聞きしますけれども、この法律のこの枠組みと解釈によって、例えば、今大分指摘さ...全文を見る
○木島委員 それだけに、この法体系がつくられたときに、国の機関が入手した資料は最大限管財人に提供するということが求められる、それが被害者救済のために非常に重要な勘どころになるということになるわけですね。はい、よくわかりました。  それで、私は、もう一つ大変な心配は、これで、せっ...全文を見る
○木島委員 これは立法者に質問した方がいいのかもしれませんが、不動産ですと名義がはっきり見えるわけですよね。現時点でこの法案の特別関係者名義になっている財産があるでしょう。それが法律成立前に名義が移転したという場合には、これは否認権行使できるのですか。ちょっと御意見をお聞かせ願い...全文を見る
○木島委員 その辺は、今後のこの法の運用と適用、そして裁判所の判断に任される部分も大変たくさんあろうかと思いますが、阿部参考人には、前面に立ってこの法を運用するという立場に立たれるかと思うので、御苦労がふえるかと思いますが、ぜひ、被害者救済のために、オウムの不正を許さないという根...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。終わります。
11月17日第146回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○木島委員 私は、ただいま議題となりました特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案について、日本共産党の修正案の提案理由を説明いたします。  修正案はお手元に配付したとおりでありますので、案文の朗読は省略をいたします。  修正の趣旨は、原案の特定破産法人...全文を見る
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  本日、政府の団体規制法案に対して、自民党、民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の四会派から共同修正提案が出されてまいりました。そこで、私は、その共同修正案について、提案者に幾つか質問をしたいと思うのです。  第一点であります...全文を見る
○木島委員 政府案による規制対象団体をオウム集団に限りなく近づけるために、目的条項の中に「例えばサリンを使用するなどして、」という文言を入れた、こういう御回答ですね。限りなく近づけるためという、そこがちょっとひっかかるんです。  先ほど理事会で私どもに配付されたペーパーによりま...全文を見る
○木島委員 果たしてそういうお気持ちがこの文言に表現されるだろうかということでお聞きしたいのですが、よく聞いてください。  「団体の活動として役職員又は構成員が、例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行った団体につき、」規制を定めるんだということでしょう。そうする...全文を見る
○木島委員 ですから私は、「例えば」という言葉を入れちゃったために、そうじゃないテロ、爆弾による大量無差別殺人、これもあるんですよということを逆に意味してしまうということを言うんですよ。  だから、この法案の一番最初の審議のときに、法務大臣も、爆弾テロ事件も入るんだという御答弁...全文を見る
○木島委員 もう一点、それに関連して聞くのですが、もし、修正案を提案した皆さんの意図が、本当にこの法案をオウム集団だけに適用したいのだということであるならば、今問題についていろいろ日本語の表現上の問題を私指摘しましたが、それを目的の第一条に入れることによってそれが表現されるんだろ...全文を見る
○木島委員 四党修正案は、無差別大量殺人行為を行った場合を、政府原案は過去ずっといつまでもさかのぼったわけでありますが、それを過去十年で切ったわけですね。それは定義の上で切ったわけですね。ですから、定義の上でちゃんと限定したわけだと思うんです、それ自体は。  しかし、それは私、...全文を見る
○木島委員 私どもの案は、サリン防止法を基礎にしていますから、サリン等を散布することによって不特定多数の者を殺害した団体で、その危険がある団体というので非常にすっきりしているのですが、政府案は、確かに破防法の条文を使っているのですよ。今おっしゃるように、破防法四条一項二号ヘに掲げ...全文を見る
○木島委員 そういう問題提起を出されましたから、それでは共産党の法案は、サリンを散布することによって不特定多数の者を殺害したという概念で、これは決して、特定のオウムという名前を出していないので、私は一般的定義だと確信しているのですが、では、共産党の法案の提案者である東中議員の方か...全文を見る
○木島委員 私も、法律論としては今の東中議員の答弁の方が正解だと思うのですよ。サリン法があって、サリン法をつくったときに、それは想定はオウムでしょう、サリンをばらまいたのはオウムですから。しかし、つくられた方は、サリンという物質を規制しようということでつくった法律。今度の我が党案...全文を見る
○木島委員 しかし、この政府法案も我が党の法案も将来何をするかは全然争点にしてないのですよ。過去にどういう無差別大量殺人事件をやったかということと、そういう危険性が今残っているかどうかが対象団体として適用するかどうかの唯一のメルクマールであって、その団体が将来どんな犯罪行為をやろ...全文を見る
○木島委員 そうすると、民主党さんの当初のお考えも、決して破防法と公安調査庁の体系は使ってはならぬということじゃなくて、オウムを規制したいというのが思いなんだということだった、そういうことなんですか。  そうすると、今、民主党さん、四党修正の法案はまさに破防法と公安調査庁の体系...全文を見る
○木島委員 実は、私、先日この委員会でも指摘したんですが、この政府法案は、第四章、公安調査官による調査という項目を入れております。これは現行破防法と全く同じ条文、一言一句変わっていない。  実は、この調査なるものが、今、大変な憲法違反の、乱暴な、不当な、違法な、スパイなどのよう...全文を見る
○木島委員 要するに、この政府法案は、第四章で公安調査官による調査というものを全部入れています。それは現行破防法の第四章「調査」と全く同じ条文なんです。それで、この公安調査官による調査こそが、今、サッカーくじに反対する団体を調査してみたり、阪神大震災のボランティア活動を調査してみ...全文を見る
○木島委員 もう時間が来たようですから終わりますが、私どもは、やはりそういうことをやっている公安調査庁と破防法体系を使うわけにはいかないということを最後に申し述べまして、質問を終わらせていただきます。
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、日本共産党提出のサリン防止法の一部改正法案に賛成、政府提出の団体規制法案及び四会派提出のこれに対する修正案に反対、破産特別措置法案及びこれに対する日本共産党の修正案に賛成の討論を行います。  日本共産党が提出したサリン防止法一部改正法案は...全文を見る
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。  最初に法務大臣にお伺いしたいんですが、今回の給与関係二法の改正で、実際に裁判官や検察官の年収は、総額で前年比どうなるのかということをお示しいただきたいと思うんです。
○木島委員 いずれも減額ですね。  一点だけ、参議院法務委員会での質疑の中で、我が党の橋本委員から、こういう減額は歴史的に初めてじゃないかという質問をいたしましたところ、法務大臣から、いや一度、昭和五十三年にあったんだということで、五十三年以来なんだという御答弁がありました。 ...全文を見る
○木島委員 そこでお聞きしたいんですが、なぜこのような減額改正という形にしたんでしょうか。その経過を答弁いただきたいと思います。
○木島委員 出発点は本年八月の人事院勧告が引き下げの勧告をしたことだ、特別職、一般職の公務員についてそういうことになって、それに準じて裁判官も検察官も引き下げざるを得ないということになったという答弁ですが、人事院をお呼びしております。  そこで、問題の根本はやはり人事院勧告にあ...全文を見る
○木島委員 私は、公務員の給与体系が民間とのバランス、均衡を考慮するという、そういう手法をとられることにどうこう言っているわけじゃないんですよ。  人事院というものが、公務員から労働基本権を剥奪してしまった代償として、スト権もない、団体交渉権もない、そういう状況にある公務員の皆...全文を見る
○木島委員 人事院が中立第三者機関だというのは、私は違うのだと思うのです。公務員から労働基本権を剥奪した代償機関だというこの基本的性格が、それではネグレクトされてしまうと思うのです。そんなことを裁判は認めていません。  そこで、最高裁をお呼びしておりますので、大変有名な昭和四十...全文を見る
○木島委員 そうなんですよ。そういう公務員の争議行為、あおり行為禁止が憲法違反でないという判断をするのに非常に大事な人事院勧告というのがあって、それが代償措置としての役割を果たしているということを最高裁が判決で下しているんです。  逆の立場からの判決が平成五年一月十九日の大分地...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。こういう判決があるんですよ。ですから、人事院というのは、単なる労使からの中立、労使の間にあって中立第三者機関という性格ではない、公務員の基本権剥奪の代償機関なんですからね。今の判決、いずれも、値上げをやれという人勧の完全実施を求める状況のもとでの...全文を見る
○木島委員 そういう解釈をとるのなら、人事院の本来の性格をわきまえて、自分たちは公務員のスト権や団交権がないその代償としての機関なんだから、報告だけはするけれども、減額勧告なんか慎もうじゃないかという態度であってしかるべきだと私は思うので、もうこれで論争は終わりますが、ひとつ、そ...全文を見る
○木島委員 しかも、先ほど同僚委員からも指摘されておりましたが、裁判官の報酬については、憲法七十九条六項と八十条二項で保障されているはずなんですね。憲法は、報酬は在任中減額されないという規定であります。  しかし、実際のやり方を見ますと、裁判官報酬法では憲法で言う報酬を勝手に二...全文を見る
○木島委員 時間ですから終わりますが、今答弁されたとおりなんですよ。いわゆる狭い意味の裁判官報酬法で言う報酬というのは、上の方の判事で全体の収入の約六割なんです。下の方の初任者の判事補なんか、四七%の部分しかないんですよ。普通の十年目の判事補ですら、報酬というのは、狭義の報酬は五...全文を見る
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、裁判官報酬法、検察官俸給法各改正案に反対する討論を行います。  反対の理由は、これによってすべての裁判官、検察官の年収が減額になることであり、しかも、それが憲法に反するという疑いがあるからであります。  第一に、本法案は、裁判官の報酬並...全文を見る
11月19日第146回国会 衆議院 建設委員会 第5号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  私は、この法案によって新たに創設されようとしている定期建物賃貸借契約の法的性質について、筆頭提案者である保岡議員に確認のためまず質問をしたいと思うのです。  定期建物賃貸借契約というのは、要するに、約定の期間が来たら賃借人の...全文を見る
○木島委員 これも筆頭提案者にお聞きします。  認識ですが、保岡議員は、一九九六年六月十四日にトルコのイスタンブールで行われた第二回国連人間居住会議、ハビタットII、ここで、人間の住まいは医療や福祉の基礎として、基本的人権の一つとして保障されることが必要だと宣言されたこと、居住...全文を見る
○木島委員 それでは重ねてお聞きいたしますが、そこで、居住の権利というのは人が適切な住居に住む権利だと定義されていること、そしてハビタットの事務局の説明によりますと、いろいろ中身は豊富ですが、その中の一つには、強制立ち退きの侵害がないということもその中に含まれる、このようにハビタ...全文を見る
○木島委員 そうしますと、今回の改正というのは大改悪だと私は思うのです。大正時代以来一貫して続けられてきた、借家人が家主側の立ち退き請求に対して家主側に正当事由がないではないかということで契約の更新請求ができるという、この長い間続いてきた基本的な権利がこの法律の制定によって奪われ...全文を見る
○木島委員 とてもそんなものじゃないということで、次に、では定期建物賃貸借契約の具体的な中身について立ち入ってお伺いしたいと思います。  最初に、この契約の成立の要件についてでございます。  法案第五条で規定する借地借家法三十八条、改正三十八条は、定期建物賃貸借契約が成立する...全文を見る
○木島委員 わかりました。  そうすると、そういう目的だということですと、ここの法律で言う、書面ということになっているんですが、書面なら何でもいいのでしょうか。市販の契約書でも、メモ程度のものでも、当事者間の定期建物賃貸借契約だという合意が書かれていれば、明らかになっている書面...全文を見る
○木島委員 だから、質問に答えてください、そういう合意が入っていれば、市販の契約書でもメモでもいいのかということです。
○木島委員 それなら、なぜこの法案にわざわざ「公正証書による等」などと、いかにも厳格な方式のみを例示したのかということが私は疑われるんです。ですから私は、答弁者が言うように、最も厳格にきちんとした合意が表示されるのはやはり公正証書です。それを例示したのなら、一般的なメモじゃだめだ...全文を見る
○木島委員 答弁の中に重大なことが出ました。市販の契約書ならいいが、メモ程度じゃだめだ、私はその区分けがよくわかりませんが、先に進みます。  契約が三十八条の定期建物賃貸借であるためには、その問題の書面、契約書の中にどういう文言が書かれなければいけないのかについて質問します。時...全文を見る
○木島委員 期間の定めしか記載のないものは違うという答弁ですね。  では次に、市販の契約書の表題部分に、定期建物賃貸借契約書、そういう言葉が表題にある契約書、中には何も書いていない、普通の通常賃借権しか書いていない、表題にはしっかりと定期建物賃貸借契約書と書かれている、そういう...全文を見る
○木島委員 ならない。  では、市販の契約書の中にこういう条項が入っていた場合、どうでしょうか。本契約は更新しない、こういう条項が挿入されているものは、本定期契約になるんですか。
○木島委員 そうすると、市販の契約書に大体普通書いてありますよね、期間というのは。いつからいつまで貸すんだということはほとんど書いてあります。それに加えて、本契約は更新しないという条項が挿入されていれば、もうそれは立派な定期建物賃貸借契約なんだという答弁ですね。  そうすると、...全文を見る
○木島委員 次に、大事な質問が幾つか残っておりますので、私は、今の答弁を聞いても、契約の書式についても文言の中身についても、これが通常賃貸借契約なのか、正当事由が厳格に適用される通常賃借権なのか、今回つくられようとしている定期借家権契約なのか、それとも、そのほかに一時使用の賃貸借...全文を見る
○木島委員 そのとおりだと思うんですよ。だから私は、この法律、改正法の三十八条で、公正証書による等書面によってという概念を、一般市販契約なんてやめたらどうか。公証人が立ち会うのが公正証書です。第三者である弁護士が作成する等、そういう客観的な、だれが考えたって定期借家契約だというこ...全文を見る
○木島委員 私は、自由契約を盾に長い間続けられてきた賃借権の権利が奪われてはならぬ、しかも、世界の流れに逆らって、自由契約の名のもとに賃借権の大事な居住権が侵害されてはならぬと思いますが、次の質問に移ります。  賃借人からの中途解約権の問題です。  法案第三十八条三項に関係す...全文を見る
○木島委員 そうすると、この法律は二百平方メートル未満の居住用の賃借人にのみ、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情による場合には中途解約権を認めるということですね。なぜそういう限定をしてしまうのでしょうか。二百平方メートル以上の居住用の賃借人においても、また事業用の場合...全文を見る
○木島委員 中途解約権が契約期間中は借家人の方からはないということはどういうことかというと、借家人の方の事情で明け渡さざるを得ないという場合でも、期間中は決められた家賃だけはどんなことがあっても払い続けなければならぬということを意味するわけですね。うなずいていますが——まあ、いい...全文を見る
○木島委員 だから、法案第三十八条は、二百平米未満の居住用の定期借家人に対して、契約当時予想できないようなやむを得ない事情が発生した場合、転勤とか療養とか家族介護、そういう場合は解約権を認めているではないですか。だから、契約のときに予想できないような、仕事がなくなってしまった、売...全文を見る
○木島委員 大変あいまいな答弁です。  最後に一問だけ聞きます。この条文は居住用の借家人にのみ適用されるということですが、では最後に一点だけ聞きます。  大体、東京都内でも多いのですが、居住用と事業用を併用しているそういう借家人、わかりますね、借りている建物の中で営業もし、そ...全文を見る
○木島委員 終わりますが、今の質疑の中でも、この法案は既存の借家人の権利を本当に根本から破壊するということで、断じて認められないということを主張いたしまして、質問を終わります。
○木島委員 いや、法律でどう書かれているかが賃借人の権利ですから、しかも基本的人権ですから、(発言する者あり)いやいや、答弁したから言うのですよ。
○木島委員 本当にこれは法律で、借家人の権利にかかわる問題だから法律できっちり規定しておかなければだめだということを私は主張して、では終わらせていただきます。
11月24日第146回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  神奈川県警の元警部補の覚せい剤取締法違反事件が県警の組織ぐるみで隠ぺいされたゆゆしい事件が発生しておりますので、その問題に集中してお聞きしたいと思います。  最初に、法務省にお聞きしたいのですが、今月十一日に神奈川県警から横...全文を見る
○木島委員 えらい簡単過ぎて質問に答えておりません。被疑者全員と二つの事件の被疑事実の要旨をもっときちんと答えていただきたい。
○木島委員 送検された被疑事実は犯人隠避の共謀共同正犯だとお聞きをいたしますが、送検された九人の中で、共同謀議に加わったのみで犯人隠避の実行行為に関与していない者もあるとお聞きいたしますが、その区分けを述べてください。答弁では、私は九人の被疑者の名前を求めたのですが、全部述べない...全文を見る
○木島委員 そんな答弁では国民は納得しないと思うのです。  では私、聞きます。  犯罪を摘発すべき警察が身内の重大犯罪を県警のトップ以下組織ぐるみで消し去ったという、まことに前代未聞のゆゆしい警察犯罪であります。法務大臣からの答弁もありましたが、真実の徹底的な解明と厳正な処罰...全文を見る
○木島委員 先ほども同僚委員からその問題について質問されておりましたが、強制捜査をするかどうか、まさにケース・バイ・ケースであろうとは思いますよ。本件についてなぜ強制捜査をしないで済む事案と考えたのか、私はまことにおかしな捜査の方法だと思うので質問しておるのです。  そこで、先...全文を見る
○木島委員 ですから、私が言っているのは、その具体的な判断が間違っているのじゃないか、そんなことでは厳格な犯罪事実の立証ができないのじゃないですか、口裏を合わせられて、それに都合のいいような事実が塗り固められたものしか検察には上がってこないのじゃないか、こう言っているんですよ。ど...全文を見る
○木島委員 ちょっと角度を変えて質問をしますが、先ほど答弁の中に、覚せい剤を使用して、覚せい剤取り締まり容疑の警察官と女性一人は横浜地検において勾留中であると答弁されました。こちらの方は、送検される前に、既に神奈川県警、当該所轄署ですか、逮捕され、身柄が拘束されていると思うんです...全文を見る
○木島委員 私は、本当におかしいと思うんですね。先ほど被疑事実の要旨を詳しく答弁を求めたのも、それにかかわってくるんです。  被疑事実の要旨に関する答弁の中でも明らかですね。この二人は、九六年十二月十二日ころですか、覚せい剤の使用を神奈川県警外事課にもう既に自供している。そして...全文を見る
○木島委員 全然答弁になっていませんね。土本教授も、神奈川県警の元幹部ら九名に対して身柄をとらないというのはまことにおかしいとマスコミで指摘していますよね。  ちょっと法務大臣にお聞きしますが、そういう状況ですよ。身柄のとり方が逆立ちしてはいませんか。そう思いませんか。完全に物...全文を見る
○木島委員 いや、国民がこの事件を怒っているのは、当該神奈川県警ぐるみの隠ぺいということに怒っているのは当然です。しかし、その後の捜査の仕方がまことにおかしい。検察も、県警のトップ幹部に対してはまことに手ぬるい、これでは真相は発見できないじゃないか。そして、実行行為をした、当該覚...全文を見る
○木島委員 もう一点、問題を指摘したいと思うんです。  今の捜査のあり方ですが、検察庁はなぜ県警から送検を受ける前にみずから捜査に乗り出さなかったんでしょうか。
○木島委員 先ほどの被疑事実の要旨に関する答弁の中からも明らかですが、実は横浜地検の検察官は、三年前、県警から当該被疑者について、これは酒寄ですが、尿検査の結果覚せい剤が検出されなかったとうその報告を受けているんでしょう。そして、送致するかどうかは、では県警にお任せします、こうい...全文を見る
○木島委員 新聞報道によると、検察庁は特捜検事を横浜地検に送り込んで本格的な捜査態勢をしいたとおっしゃっておりますが、検察庁が、実は三年前の県警の横浜地検に対する報告がうそだったということを知った端緒というのは何ですか。そして、真実かどうかはともかくとして、そういうことを知ったの...全文を見る
○木島委員 二つの問題を私、提起しました。法務大臣にお伺いしますが、一つは、県警からの事件送致を待っての捜査開始という検察の捜査のあり方、二つ目は、逮捕せずに在宅での捜査という捜査のあり方、これは国民から見れば、県警に対する、警察に対する検察の弱腰としか映りません。こんなことでは...全文を見る
○木島委員 今後の捜査のあり方について法務大臣に一点お伺いしておきたいと思うのですが、御承知のように、警察による不祥事が全国で頻発しています。警察に自浄能力が全くなくなっているということも明らかです。警察には監察官室というのを置いておりますが、今回の事件を見ても明らかです。全く機...全文を見る
○木島委員 私の問題提起は、警察による不祥事、いろいろな犯罪については警察に第一次捜査を任せておいたのでは厳正な捜査はできないじゃないか、まさに身内ですから。そんな刑事事件こそ検察が、特捜部が入って、汚職事件と同じように第一次捜査権を敢然と行使するということが今求められているのじ...全文を見る
○木島委員 それでは次に、警察庁をお呼びしておりますからお聞きします。  このような警察ぐるみのゆゆしい事件が起きた背景、原因、どんなふうに認識しておられるか、答弁願いたいと思います。
○木島委員 本当にゆゆしい事件が起きた、今後二度とこういうことがあってはならぬという決意がほとんど伝わってこないと思います。  私は、こんなことがもうあっては断じてならぬということで、警察官による不祥事防止のための三つの提言をしたいと思うのです。  一つは、何といっても警察の...全文を見る
○木島委員 もう時間ですから、最後に一点だけお聞きします。  情報公開についての答弁がありました。きょうの読売新聞のトップ記事に、九一年に、神奈川県警において警察官の不祥事に対する対応マニュアルがあって、百数十部つくられ、署長らに配布されていたということが指摘されております。も...全文を見る
○木島委員 私は、警察庁長官の答弁に反することだ、できる限り、個人のプライバシーに反しない限り情報公開したいと。こんなの、個人のプライバシーと全然関係のないこと。それで、新聞によれば、今も署長室などに残って引き継がれている可能性については否定していないと言っているんですから、これ...全文を見る
○木島委員 終わります。
12月03日第146回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。三人の参考人の先生方、大変ありがとうございました。  実は、私自身、長野で弁護士をしているんですが、今からちょうど二十五年前、一九七四年の十二月に、私の地元の、従業員百人ぐらいの、紳士服、子供服、婦人服をつくっている縫製会社、これ...全文を見る
○木島委員 現状でも会社整理というのはほとんど利用されない状況です。そうすると、民事再生法と会社更生法と二つ残るわけですが、率直に言って、今竹下先生お話しのように、今の日本の裁判所の運用ですと、会社更生法というのは中小企業にはほとんど適用されない、してもらえないわけです。私は、二...全文を見る
○木島委員 もう一点だけ。やはり、租税債権、滞納社会保険料等の公租公課の徴収との関係というのは非常に大事なんですね。私は、この倒産法制で、まず国税徴収法の公租公課最優先という明治以来の日本の確固たる原則、これに修正を加えることが必要じゃないかなと思っているんです。その辺、大蔵省の...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  実は、私が会社更生管財人をやっていたときには消費税がまだなくて、消費税の重圧はなかったから救われたんです。今、日本の租税債権の方の仕組みは、租税債権の中でも消費税最優先でしょう。今真っ先に滞納するのは消費税なんですよ。ですから、消費税の滞納...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。  熊谷謙一参考人にお尋ねしたいんですが、私も、営業譲渡が仮にこれでしやすくなって、その際に、いわゆるリストラとして大量な労働者が首を切られる、そういうのに利用されることはないだろうかなという、そこが一番心配なところなんですね。  そこで、そ...全文を見る
○木島委員 ありがとうございます。終わります。
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  今審議されている民事再生法案は、我が国の再建型倒産法制の基本法をつくろうという大変大事な審議であります。中小企業にとっても死活にかかわる法案であり、労働者の権利、地位にとっても非常に重要なかかわりのある法案であり、日本経済にも...全文を見る
○木島委員 時計をとめてください。
○木島委員 いや、定足数ですから、審議の基本ですから。委員長、とめてくださいよ。
○木島委員 いや、定足数ですから、審議の基本です。定足数を満たしてなければ審議できない。基本です。大事な法案だから言っているんです。定足数を満たしてください。当然じゃないですか。委員長の責務です。
○木島委員 できません。重要法案だ。時計をとめてください。理事の皆さんの責任も問われる事態だと思いますよ。
○木島委員 定足数を満たしてください。
○木島委員 質問をいたします。  我が国の倒産法制は、今、再建型が三つあります。会社更生法と商法の整理、和議法。そして清算型が二つあります。破産法と商法の特別清算であります。倒産五法と言われております。  まず法務大臣に伺いますが、一九九六年十月に、法務大臣が法制審議会に倒産...全文を見る
○木島委員 再建型倒産法制は、これが成立いたしますと民事再生法、会社更生法、商法の整理の三つになるわけですが、会社更生法と商法の整理は、株式会社だけが適用対象ということですね。これに対してこの民事再生法は、すべての形態の法人、株式会社、有限会社、その他の法人、それと個人にまで適用...全文を見る
○木島委員 会社の整理についてはいろいろ、廃止すべきかどうか議論があるとお聞きをいたしました。しかし、会社更生法は必要だし、独自の存在理由がある、私もそう思います。  そうしますと、会社更生法と民事再生法が並び立つということになるわけでありますが、そうしますと、同一の性質を持っ...全文を見る
○木島委員 それで、そういう違いが出てくるというのは、逆に言うと、倒産法制の特質になると思うんですね。それはいいことだと私は思うんですね。  担保権なんかの実行をどのぐらい抑えるか。会社更生法なんというのは、強烈に銀行の担保権を抑えるわけですね。それで会社の再建を図るんですが、...全文を見る
○木島委員 ですから、私は、未払い労働債権について絞って聞くんですよ。未払い労働債権、労働者が労働した対価、それが、民事再生法ですと比較的優先的に弁済が受けられる、しかし破産になりますとちょっとおくれるというのは、これは担保権と違っておかしいんじゃないか。むしろ、民事再生法で事業...全文を見る
○木島委員 権利の性質によっては、どの類型の倒産手続を使うかによって、優先順位が前になったり後になったりするのが当然の権利もあるだろうと思うんです。しかし、私が指摘したように、労働債権なんというのは、ある面では、どんな倒産法制になろうともその優先権をしっかり与えていくというのが必...全文を見る
○木島委員 そこで、本法の民事再生手続開始の問題についてお聞きしたいと思うんです。  法務大臣にお聞きしますが、二十一条の民事再生手続開始の申し立ての条文を読んでみますと、「破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」、こう規定して、現行和議法の破産の原因たる事実のあるときとい...全文を見る
○木島委員 それで、これは法律の非常に微妙な運用解釈の問題になるので民事局長にお聞きしたいんですが、会社更生法の更生の見込みがないときは棄却、本法は認可の見込みがないことが明らかであるときは棄却というので、明らかという言葉が入ることによってどのくらい窓口が広がるのか、あるいは、明...全文を見る
○木島委員 一定の例示をしていただきましてありがとうございました。裁判所がさらに広く受理だけはしっかりする、そして保全処分なんかも比較的迅速に出すということが再生のためには大事だと思いますので、そのようにこの法律が動き出すということは非常にいいことだと思います。  そこで、もう...全文を見る
○木島委員 では、具体的に事例を挙げたいと思うのです。  午前中の参考人の方も大変懸念されていたのは、この法案が労働者の解雇、リストラに乱用されたら大変だ、特に営業譲渡の際に労働者が大量に解雇されるということにこの法律が使われると大変だ、それに裁判所の許可ということでお墨がつい...全文を見る
○木島委員 そこで、その民事再生手続の申し立てが本当に不当な目的なのかどうか、誠実にされているかどうか、当然債権者や外部の者も注目をし、よく見守って意見を言うと思うのです。しかし、それが不当な目的かどうかがよりわかるのは内部にいる人間なんですね。もっと言うと勤労者、労働者だと思う...全文を見る
○木島委員 確かに、法案第八条の第二項で、裁判所は職権で必要な調査ができるとあるので、これが的確に裁判官によって運用されればいいのですが、職権発動をしようとしても、全然内部状況がわからなければ発動しようがない。  特に、開始決定をもらおうとする事業体はもう破綻寸前、破綻している...全文を見る
○木島委員 大変前進だと私は思うのです。影響が非常に大きいから、営業譲渡だけは特別に会社更生法の規定の仕方から抜き出して、絶対的に裁判所の許可がなけりゃならぬのだというふうにした。  そこで聞くのですが、影響が大きいという、だれの権利、身分、地位に影響が大きいと法務省は考えてい...全文を見る
○木島委員 そういう観点から、四十二条第三項で新たに、そういう場合には労働組合等の意見を聞かなければならないという条文を置いたんだと思うのです。非常に前進だ、今までの日本の法体系にない新しい枠組みだと思うのです。  そこで、改めて整理したいのですが、こういう法体系の前提問題です...全文を見る
○木島委員 そうしますと、本法第四十二条は、当然ですが、商法二百四十五条一項の株主総会の特別決議があり、さらに裁判所の許可が必要だというので、営業譲渡の要件を加重したものだというふうに聞いていいですか。
○木島委員 そこでもう一つ、債権者だけじゃなくて、労働者の地位にとっても大事だという先ほどの御答弁がありました。  そこで私は、労働組合等の意見を聞かなきゃならぬという条文が入ったので大変前進だと言ったのですが、さらに、現下の日本の経済状況、労働状況、雇用状況を見ますと、営業譲...全文を見る
○木島委員 そこで、この民事再生法の根本目的が問われてくるのですね。これは事業体を生かそうというための法律でしょう。破産にして、解体、清算するための法律じゃないわけでしょう。事業体を生かすというためにこの民事再生法、それがいわゆる再建型倒産法制なんですが、根本ですね。  そうす...全文を見る
○木島委員 大事な答弁だと思うのです。四十三条というのは、営業譲渡の一般原則の上に立って、なお債務超過である場合のみの規定ですよね。債務超過の場合にのみ、そのときは株主総会を開いて特別決議はしなくてもいいですよ、裁判所の許可でかえていいですよという条文ですね。そういうときに、わざ...全文を見る
○木島委員 そうだとすれば、四十二条の方にも、ただし、当該営業の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限るんだという、その文言を入れてもいいわけですね。この法律はないから誤解されるんですよ。そういう修正も用意されているようですが、入れて当然なんですね。
○木島委員 大体はっきりしてまいったと思うのです。  そこで、改めて、労働組合や労働者がいわゆる意見を陳述する機会がこの法案で与えられるということが出てくるわけなので、労働者や労働組合には民事再生手続に関するいろいろな情報がきちっと提供されなければならぬと思うのです。  そこ...全文を見る
○木島委員 次に、この法体系の債権者の地位に関して幾つかお聞きしたいと思うのです。  従前の同僚委員の質問によって、労働債権の法的地位、退職金はどうか、未払い賃金はどうか、しかも、手続開始の申し立て前の未払いはどうか、申し立て後、再生手続開始決定の間に発生した労働債権の未払い賃...全文を見る
○木島委員 そうなんですよね。実際、ですから、中小企業をこの民事再生手続で何とか生き残りを図って守っていこう、そして労働者の首切りを防いで雇用を守ろうとするときに、本当に、国税がのこのこ出てきて全部自由に共益債権だといって取り上げていったら、再生できないのですよ。  そこで、民...全文を見る
○木島委員 していないんですよね。ですから、非常に弱点であり、盲点だ。これは、大蔵省をひとつ説得して、本当に多いんですよ、国税滞納。消費税、源泉徴収税、あるいは、公租でないけれども、公課としたら社会保険料その他。金額も多いし、すぐ滞納するのは社会保険なんです。そういう権利をきちっ...全文を見る
○木島委員 では、民事局長に聞きます。  今の法体系でいきますとこうなんですよ。抵当権者の方が国税より強いんですよ、担保権者の方が。その抵当権ですら、この法体系によって一時停止できるんですよ。そうでしょう。それだったら国税債権をとめることができるじゃないですか。答弁してください...全文を見る
○木島委員 私が言うのは、日本の法体系で一番強いのはやはり抵当権者なんですよ。抵当権者が、銀行が金を貸して土地や建物を担保にとった、そしてそれが破綻状態になって返済できなくなった。競売できて、まず先に抵当権で守られている被担保債権から取り上げていくんですよね。そういう物権に対して...全文を見る
○木島委員 終わります。
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました民事再生法案について、日本共産党の修正案の提案理由を説明いたします。  修正案は、お手元に配付したとおりでありますので、案文の朗読は省略いたします。  修正の趣旨は、民事再生手続において、労働者、労働組合等の関与...全文を見る
12月07日第146回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  我が党も、本法案には基本的に賛成であります。経済的に窮境にある債務者が、破産を回避して、なおかつ、民事再生法とか会社更生法とか非常に厳格な倒産法制によらずに、こういう調停という簡易な形で債務処理が図られる、そして経済的に立ち直...全文を見る
○木島委員 そういうことなんですね。現行民事調停法十二条の調停前措置というのは、ほとんど機能していないということだと思うのです。  そこで、私は、この法案の第七条の民事執行手続の停止という条文は大変重要な条項だと思います。民事執行の手続の停止を命令できる。民事執行といいますと、...全文を見る
○木島委員 次に、この民事執行手続の停止でとめられるのは民事執行であるわけでありますが、前回、民事再生法のときにも私は主張したのですが、租税債務もとめなければ事実上なかなか機能しない。そこで、できたらこの第七条に、民事執行手続停止じゃなくて、租税債権の執行停止というのも入れてほし...全文を見る
○木島委員 しっかり民間人が、債権者、債務者一緒になって、何とか我慢するところは我慢して、妥協して調停をやろうというんですから、今消費税が払えなくて倒産するなんという例がどんどんふえているんですから、国民同士が、民間人同士がそういっていい調停制度をつくろうというんですから、ここは...全文を見る
○木島委員 これは第七条の解釈なんですが、どういう民事執行の手続が停止できるかで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止ですから、これは入るという答弁だということでいいですね。解釈として、主債務が特定調停の目的となっている場合には、その連帯保証人に対する民事執行手...全文を見る
○木島委員 要するに、特定調停の手続の中に保証人も取り込んでいくということをやれば、執行停止もできる。大変いい制度になると私は思います。  次に、二番目の問題ですが、この制度が本当に実効性を持つかどうかの二つ目のポイントは、私は、抵当権を持つ銀行それから連帯保証人をとっているサ...全文を見る
○木島委員 調停というものの持つ本質的な限界だという答弁だと思うのですね。理屈ではそうだと思うんです。しかし、そういうことを言っていると、これが全然機能しなくなると思うんです。  そこで最高裁に聞くのですが、現行民事調停法でも、十七条で、調停にかわる決定ということができるんです...全文を見る
○木島委員 現行民事調停法でもこういうことをやれているんですよ、調停にかわる決定という形で。  そうすると、保全手続なんかで民事執行手続の停止というので強力な権限を盛り込んで、何とか多重債務者の生活を守ろう、また中小零細企業の経済再生を図ろうということで、言葉は悪いですけれども...全文を見る
○木島委員 そこで私は、イギリスには一九八五年から銀行オンブズマン制度ができて、今大変機能しているとお聞きをしております。  余り時間がなくて恐縮ですが、法務省ですか、この制度の概要を簡潔に御答弁できますか。
○木島委員 イギリスのこの制度は、金融消費者救済制度だと思うのです。司法制度ではなくて、銀行の皆さん方が自主的にこういう制度をつくり上げてきたということはそのとおりだと思うのです。しかし、これが現に、銀行とのトラブルを起こしている消費者がここに救済申し立てをして、オンブズマンが入...全文を見る
○木島委員 そうなんですよ。最近、日本の弁護士の皆さんが、非常にいい制度だというのでイギリスまで出かけていって調査研究して、その結果、「イギリスに見る金融サービス規制と消費者保護 訪英調査団報告」というのがあるんですよ。それに今のようなことが書かれております。  金融オンブズマ...全文を見る
○木島委員 今バブル崩壊後十年たって、銀行の過剰貸し付け問題、クレジット、サラ金会社の本当にひどい過剰な貸し付けが噴き出しているわけですから、そういう制度を日本でも一日も早く、速やかにつくって、そういう債務者を窮状から救い出すということが求められていると思いますので、私の方からも...全文を見る
○木島委員 この民事の特定調停法というのができて、曲がりなりにも、裁判所の機構を利用した調停ですね、公的な調停、そこが出してくる調停条項、そしてそれには、この法案の第十五条に、調停条項は「公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならない。」こういう条項がわざわざ書き...全文を見る
○木島委員 終わります。
12月10日第146回国会 衆議院 法務委員会 第13号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  登記情報のオンライン化そのものには、国民の利便性が向上する等、大変有益でありますので、私どもはこの法案には基本的に賛成であります。  三つの問題を指摘して質問したいと思うんです。一つは、やはり安全性、セキュリティーの問題、二...全文を見る
○木島委員 同僚委員からも、その指定法人、一つがいいのか複数の方がいいのか、どちらの方が安全性、セキュリティーが高まるのかという根本問題を指摘されておりましたが、今答弁のように、法務局と指定法人の間をつなぐ専用線、これへのハッカーの侵入を防ぐには一つの方がいいという答弁ですね。二...全文を見る
○木島委員 そこで、法務大臣にお聞きしておきたいと思うんですが、そういう技術水準にあるということです。これから法務省もこういう形でコンピューターシステムを具体的に導入するわけですが、そういう専用線等へのハッカーの侵入を防ぐための技術的な、防止するための技術的な研究ですね、そういう...全文を見る
○木島委員 もう一つ、セキュリティーの問題で、指定法人と委託者、利用者の問題についてお聞きしたいんですが、これは法案によりますと、一般国民、市民は指定法人に登録をする。そうすると、IDやパスワードが、指定法人からその委託者に渡される。それがセキュリティーの基本になっているというこ...全文を見る
○木島委員 そのぐらいにしておきます。  二つ目の安全性の問題では、使途とその運用の問題であります。  これは、指定法人になりますと、日本の法務省が持っている登記情報と全部専用線でつながるわけですから、指定法人の業務が適正に行われるというのは、この法が的確に運用されてくる前提...全文を見る
○木島委員 民事法務協会というのは民法上の公益法人ですね。そうすると、そこの役職員の法律上の身分、地位というのはどういう状況にあるんですか。
○木島委員 民間人ということですね、公務員ではない。  そうすると、この指定法人の役職員がこの職にあって、いろいろなコンピューターでつながれることによってたくさんの情報を手にして、それを目的外に流用してしまった場合にはこの法案の九条違反になると思うんですが、違反行為を犯したとき...全文を見る
○木島委員 そういう規定はあるのですが、当該目的外使用禁止に反して情報を不当に第三者に流してしまうとか、そういう違反行為をしたときには、これは罰則規定もないのですよね。それで大丈夫なんですか。
○木島委員 これは法務大臣に聞きたいのですが、これは根本的に違うんですよ、不動産業なんかとは。日本の法務省が持っている、法務局が持っている情報が、まだ今コンピューター化しているのは約三分の一ですけれども、将来は全部の不動産謄本と商業謄本がコンピューター化されたら、全部のデータが一...全文を見る
○木島委員 いや、告発するといったって、目的外流用した役職員は何か刑事罰に該当するのでしょうか。
○木島委員 窃盗、紙の窃盗罪で告発するんですか。本当にこれは、国民の大事な登記情報を漏らしちゃいかぬ、こういう法律をつくろうというのですから、それを破った場合に紙の窃盗罪で告発するというのでは全然説得力がないと思うのですね。  私の考えは、指定法人制度じゃなくて、そこまでは法務...全文を見る
○木島委員 現在の登記行政の閲覧について言えば、料金の支払い方法は印紙。昔は現金だったと思うのですね。しかし、もしこの体系が入ると、今答弁がありましたように、クレジット払いか銀行口座引き落とし。そうすると、国が直接そういう業務をやるのはなじまないという答弁だと思うのですが、これは...全文を見る
○木島委員 私は、安全性の問題は全然関係ないと思うのですね、指定法人を間にかませたかどうかによって。かませなくても、ここまで法務省が責任を持ってやって、ファイアウオールを設けて、専用回線を一本だけにしてやることは、そんなシステムをつくることは可能だと思うのですよ。  しかし、今...全文を見る
○木島委員 わかりましたが、セキュリティーの問題というのはそれだけ大事だということで、これからもしっかりその辺は監視していただきたいと思うのです。  二つ目に、重要な問題として料金の問題についてお聞きします。  この法体系によりますと、二つの体系になるわけですね。契約者が指定...全文を見る
○木島委員 そうすると、確認しますが、登録料というのは取る予定はない、あるいは使わない場合の、いわゆる電話料金のような基本料金というのは取る予定はない、こう確認していいですか。
○木島委員 はっきり答弁しませんが、では一件ごとの料金について聞きます。  現行の閲覧は一件五百円です。コンピューターが入っているところは、本による閲覧じゃなくて、それにかえて登記事項要約書というのが発行されるわけですが、それももちろん五百円ですね。そして、法務局の証明がつく登...全文を見る
○木島委員 少なくとも千円を超えないようにしたい、財政当局と今協議をしておるということですが、今五百円ですね。倍になるというのはどうですか、高過ぎてしまっていかぬのじゃないですか。
○木島委員 もう時間が来ましたので、このシステムが現場にどう影響を与えるのか、労働条件にどう影響を与えるのか、聞く時間がなくなってしまいましたからやめますが、現行体系でも登記事項要約書は五百円なんですよ、同じものである登記事項証明書は千円なんですよ。要するに、その差額の五百円とい...全文を見る
12月14日第146回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。  ことしの七月に司法制度改革審議会が設置、立ち上がりまして、今月、十二月八日には第八回の審議会が行われております。今月末までには論議すべき論点が整理されるという大変重大な段階に差しかかっております。きょう、先ほど当法務委員会でも...全文を見る
○木島委員 内容について入りたいと思うのです。  私は、率直に言ってたくさんのことを指摘したいのですが、法曹一元の問題について集中的に、この文書に盛られている最高裁の認識についてお尋ねしたいと思うのです。  最初に、この文書は、戦後の司法制度改革はどのように行われてきたかとい...全文を見る
○木島委員 それに対して、では日弁連はどんな消極的な姿勢をとったというのですか。最高裁は、弁護士任官の問題についてどういう基本的な認識をこの間しているのですか。
○木島委員 現実はそうなんですね。弁護士任官が今日なかなか進まないという実態にあることはそのとおりです。  では、最高裁としては、今日なぜ弁護士から裁判官への任官が進まないのか、その根本的原因あるいは背景、それがどんなところにあるんだと認識しておられるのでしょうか。弁護士会側の...全文を見る
○木島委員 今、二つの理由をお述べになりました。いずれも、どちらかというと弁護士あるいは弁護士会の方に問題があるという御主張でありますが、ここについてはきょうは私は立ち入りません。  では、逆に受け入れる側の裁判所、最高裁を頂点とする裁判所の側に、今弁護士の方で任官してもよろし...全文を見る
○木島委員 私は、率直に言って、そんな認識だから弁護士の裁判官への任官が進まないんじゃないかと思わざるを得ないのです。  具体的に言いますと、この臨司意見書が出された以降あたりから、いわゆる裁判官の官僚司法機構、ピラミッド型の、ヒエラルヒー的な強烈な裁判機構が形づくられてきたん...全文を見る
○木島委員 先日、司法制度改革審議会設置法の審議をめぐって私質問をしたら、同じ答弁が裁判所出身の方からここでありました。私も読んだことがありますよ。たまたまそういう一つや二つの意見があるのを金科玉条にして、日本の裁判所の中は非常に自由な雰囲気があるんだなんて言ったら、私は大間違い...全文を見る
○木島委員 私は、臨司意見書から今日まで数十年、最高裁が、臨司意見書で指摘されたように、法曹一元の制度が円滑に実施されるような基盤整備をつくろうという立場に本当に立ってこの間努力してきたのなら、もっと圧倒的多数の弁護士が裁判官になっていたという状況をつくり出せたと思うんですよ。し...全文を見る
○木島委員 なかなか裁判所は頑迷固陋だなと思わざるを得ないんです。  時間も迫っておりますから、では、私、もう一つ、この文書の、陪審制、参審制の検討のあり方という最高裁の認識についてお伺いします。  ここで陪審裁判についてこう言っているんですよ。「陪審裁判では、真実の発見とい...全文を見る
○木島委員 それでは、何か実証的研究というのはあるんですか。日本はほぼ完璧なキャリア裁判官制度です。日本の刑事司法の方が例えば実体的真実の発見に非常に数字の上でもよくて、陪審をほぼ完璧にやっているアメリカの司法の方が実体的真実が非常におくれている、数の上でもそういう数字が出てきて...全文を見る
○木島委員 基本的に、日本とアメリカなんて比較できっこないんですよ。日本は検察官が起訴をするかしないかをふるい分ける権限があります。ちょっと事実関係が難しいなと思えば、それは起訴しないのですね。起訴するものは、証拠的にもほぼ一〇〇%完璧なものにえりすぐって起訴している、そういう起...全文を見る
○木島委員 持ち時間を切ったから、終わります。  私は、今の短い時間の論議を聞いても、今の日本の裁判所、最高裁の体質に、国民の意見をもっと取り入れよう、国民の司法参加という点で非常に消極的だということを感じざるを得ません。こういう立場が、今現に行われている司法制度改革審議会に大...全文を見る
12月14日第146回国会 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
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○木島小委員 日本共産党の木島日出夫です。  私からも、最初に、審議会の審議状況の情報公開についてお尋ねしたいのです。  半年たつのですが、現在まで、まず審議会の何がどのように公開されているのか、もっと詳しく知らせてください。
○木島小委員 議事録公開に三週間かかっているのですが、議事録作成にどのくらい時間がかかっているのですか。
○木島小委員 議事録公開が三週間もかかっているということになりますと、例えば、十二月八日に行われた第八回審議会というのは大変大事な審議会だった。これで論点が絞られるわけですが、最終決定は今月末ですね。そうすると、国民の前に第八回の議事録が出るのが十二月末か来月になってしまう。そう...全文を見る
○木島小委員 三日ぐらい後に公開される議事概要というのは、今我々に配付されているこれですか。(樋渡政府参考人「そうでございます」と呼ぶ)そうですね。これじゃよくわからないですよ、率直に言って。  それと、公開されている対象についてお聞きしますが、委員にはたくさんの資料も配付され...全文を見る
○木島小委員 全部公開されていますか。(樋渡政府参考人「はい」と呼ぶ)その資料というのはだれが作成するのですか。事務局ですか。
○木島小委員 これまで量にしてどのぐらいの、例えば書類にしてどのぐらいの高さの資料を配付していますか、率直に言って。
○木島小委員 それは全部公開しているのですか。さっき公開していると言いましたね。それだけの膨大な量を、どういう方法で公開しているのですか。
○木島小委員 そういうことですか。見に来たければ見に来いという公開の仕方ということですか。  それと、先ほど国民からの意見が六十五件あったということですが、それは公開していますか。
○木島小委員 それはなぜ公開しないのでしょうか。
○木島小委員 これまで何人かの学識経験者から意見を開陳していただいて、審議委員は聞いておると思いますが、今審議会に対して自分の意見を言いたいという申し出というのはあるんでしょうか。
○木島小委員 何人ぐらいありますか。審議会の皆さんに意見を直接述べたいという申し出というのは何人ぐらいあって、その中で、時間の関係で絞り込んでいると思うのですが、何人ぐらいに絞り込んでしまっているのか、そこを聞きたいのです。
○木島小委員 何人の国民から申し出があって何人からしか聞けていないという。なぜ私、そこを聞きたかったかというと、この法務委員会での論議の中でも、今、日本の司法制度のどこに問題があるか、大論議しました。国民にとって使い勝手が悪いんじゃないかというのが一つの大きな柱だった。もう一つの...全文を見る
○木島小委員 終わります。