木島日出夫
きじまひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月18日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 先ほど法務大臣は所信表明で、治安の確保及び法秩序の維持について、こう述べております。「国民生活の安全を確保し、公正な経済社会秩序を維持することは、我が国の繁栄の基盤としていささかなりともゆるがせにできないものでありますので、こ...全文を見る |
○木島委員 そうすると、先ほど、たしか男性秘書九人とおっしゃられましたが、男性の秘書の中では一番古いか二番目の古手、こう聞いていいですか。 | ||
○木島委員 次の質問です。 秘書に対する政治家、国会議員としての信頼度もいろいろだと思うんですが、率直に、信頼度はどの程度だったでしょうか。 | ||
○木島委員 非常に信頼しておりましたか。特に、政治資金等の問題でも、扱いについても信頼しておりましたか。 | ||
○木島委員 約十年間、秘書としてお勤めになったわけでありますが、給料の額等は問いません、この元秘書の生活をするに足る必要な給料は、あなたのところはきちっと、毎月毎月給料という形でこの松岡光氏に支払われておりましたか。それとも、給料は自分で稼げ、ボランティアとして動けという間柄だっ...全文を見る | ||
○木島委員 よくわかりません。 生活するに足る給料は、きちっと政治家臼井日出男事務所としては彼には払っていた、こう聞いていいですか。 | ||
○木島委員 今回の疑問、疑惑は、彼が紹介料として経営コンサルタントから七百万を受け取ったという疑惑なんですが、もちろん、大臣は、全然あずかり知らぬことだというこれまでの答弁ですが。そうすると、こういうのは私的活動になる。この金が、自分のポケットに入って消費されたか、その一部が政治...全文を見る | ||
○木島委員 お聞きしますが、あなたの関係政治団体に、うすい日出男政経懇話会というのはありますか。 | ||
○木島委員 記憶がないというので、書類を示します。 「自治省政治資金課編 政治団体名簿 平成十年版」。うすい日出男政経懇話会、代表者氏名松岡光、会計責任者氏名桜木英一郎、主たる事務所の所在地、東京都文京区本郷三の十一の九、設立届け出日、昭和五十六年九月一日。 示しますが、...全文を見る | ||
○木島委員 昭和五十五年初当選で、五十六年最初につくった政治団体と。そうすると、もうこれは十九年ほど前ですよね。松岡光は十年ほど前にあなたの秘書になった。その名簿には代表者として載っている。一体いつから代表者にしたんですか。 | ||
○木島委員 どういう関係で秘書になったんですか。秘書になったいきさつを教えてください。 | ||
○木島委員 どういう友人ですか。 | ||
○木島委員 うすい日出男政経懇話会の会計責任者に桜木英一郎となっていますが、この人はどういう人ですか。秘書ですか。 | ||
○木島委員 そうすると、少なくともこの自治省に届け出た名簿によると、あなたの秘書が代表者で奥さんの弟さんが会計責任者というのは、何か常識的には逆転しているような感じなんですが、どうしてこういう名簿になるんですかね。思い出していただけませんか。 | ||
○木島委員 そうすると、どんな政治家の秘書をやっていたか、記憶の限り述べてください。 | ||
○木島委員 国会議員ですか。自民党の国会議員の方の秘書をやっていた経験があるんですか。 | ||
○木島委員 この秘書がやめたときのいきさつを聞きます。 やめたのが去年の三月末だと。年度末で切りがいいということでしょう、先ほどの答弁を聞きますと。そこで聞くんですが、円満な退職だったんですか。それとも、秘書として不始末があって事実上やめてもらったというのが真相なんですか。 | ||
○木島委員 あなたとこの秘書の間には何のわだかまりもないということですな。 そうしますと、やめたのが去年の三月末。やめた後、直後、私の調べですと、九九年四月十四日発売ですが、九九年五月一日号の週刊現代に衝撃的な石和温泉旅行なるものの記事が出ておる。あなた、このことを知ったのは...全文を見る | ||
○木島委員 それが信じられないんですよ。あなたが現に秘書として雇っていた、そのさなかでの出来事ですね、去年の二月二十六日。すさまじい記事ですよね。私はここで恥ずかしくて読み上げられないような記事です。あなたの政治生命にとっても重大な問題が生ずるかもしれないような記事ですよ。 ...全文を見る | ||
○木島委員 だから、これが真実だったら、自分の現に雇っていた秘書として、その雇っているさなかのこういう出来事なんですね。ほかの自民党代議士の名前も出ています。現に表へ出ました、この週刊誌は。早速呼びつけて、本当かと本人から直接——自分は雇い主ですよ、政治家は。雇われた秘書がやった...全文を見る | ||
○木島委員 なぜやらなかったんでしょうか。だれにやらせたんでしょうか。 | ||
○木島委員 この記事を見たら、もう一見、明らかに自分の秘書の松岡光だとわかったわけですね。二日前には事前に連絡もあったと。 それでも私は理解できないですね。だって、自分の政治家としての命取りになりかねないような記事でしょう、これは。あなたが直接呼びつけることができない何らかの...全文を見る | ||
○木島委員 それで、今月の十四日にはさらに衝撃的な記事が新聞各紙に出ましたね。今度は法務大臣現職中の新聞記事ですよね。この記事を見て、これは自分のかつての秘書の松岡光だったとわかりましたか。 | ||
○木島委員 事前に産経の記者から電話があったときに、やはり元秘書の松岡光のしでかした仕事ということで連絡があった、そう聞いていいですか。 | ||
○木島委員 そうすると、さらにこれは衝撃的な事実ですね、これが事実だったとしたら。産経新聞も私持ってきています。早速あなた、松岡光を呼びつけて、一体どうなんだと事実確認するのは、私は普通、常識だと思うんですが、やりましたか。 | ||
○木島委員 それが本当に私理解できないんですよ。だれにやらせたんですか。秘書にやらせたと言うので、だれですか、その秘書は。どういう秘書ですか。 | ||
○木島委員 これは、場合によっては本当に法務大臣の命取りになりかねないような衝撃的な事実ですよね、事実だったら。そうは思いませんか。 | ||
○木島委員 これは新聞報道だけです。それならなおさらのこと、もう早速にでもあなたは、産経新聞の記者から内報があった段階ですぐにでも松岡光を呼びつけて、一体どうなんだと詰めて聞くのは当たり前じゃないですか。それで当然、新聞に出ればコメントを求められるわけですから、事実が違うんなら、...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、これからお聞きすることと答弁は、当然、先ほどのあなたの秘書が松岡光に会って事実を確認し、その秘書からあなたに報告されたことかと思うんですが、そういうことで、それを前提にしてお聞きします。 この新聞に出た経営コンサルタント会社役員、もう既に同僚委員から証人...全文を見る | ||
○木島委員 先ほど同僚委員から証人喚問要求が出た鈴木照次だと思うのです。この人物が産経新聞や毎日新聞に出た経営コンサルタントであり、かつ、去年の二月の二十六、七日にあなたの元秘書松岡光が山梨県石和に温泉接待ツアーに行った、そのときに一緒に行っている人物かどうか、それは事実確認して...全文を見る | ||
○木島委員 鈴木照次、どういう人物だと報告を受けていますか。 | ||
○木島委員 そんな程度ですか。右翼団体の幹部だというような、そういう報告は受けていないですか。 | ||
○木島委員 ここに私は、社会問題研究会編著「右翼・民族派事典」国書刊行会の抜粋を持ってきております。昭和五十一年八月二十五日発行のその書物によれば、殉国社、結成、昭和四十九年十二月十四日、所在地、東京都渋谷区千駄ケ谷一の十七の十、役員、会長鈴木照次とあります。目的と沿革が書かれて...全文を見る | ||
○木島委員 この人物から元秘書松岡光が七百万円のお金を受領したということをあなたは確認しておりますか。 | ||
○木島委員 新聞にはそう出ています。あなたの秘書を通じて松岡に、調査させたと言いますが、こんな大事なことをどうして確認できないんですか。どういう報告を秘書から受けているんですか。 | ||
○木島委員 そういう報告を現秘書から、松岡から聞いた話として報告を受けていると。そうしたら、こんな新聞報道、産経、毎日、たくさん出ていますよね。それが事実だとすれば、この新聞報道はうそになりますね。いいんですか、それで。大変なことですよ。 | ||
○木島委員 では、金額の有無なんか問いません。回数も問いません。何らかの金が、この新聞に出ているような、九八年ですか、このようなコンサルタント会社の役員から金をもらった、そういう事実、全面否定なんですか。 | ||
○木島委員 では、その金に絡む報告をここで述べてくださいよ。だれから、どういう形で、どういう趣旨の金があなたの元秘書のところに入ったのか。あなたの秘書の現職中ですからね。報告してください、これは重大問題ですから。 | ||
○木島委員 その理屈は通らないですよ。あなたは、いわゆる法務大臣であり、国会議員である政治家であります。当然、検察そのものではありませんから、あらゆる証拠をかき集めて真実を追求するということを私は求めているんじゃないんです。これは、政治家としての立場にかかわる問題、ましてや法務大...全文を見る | ||
○木島委員 本当に納得できかねます。 大臣個人は三木武夫さんの流れに属する方であって、金と政治の関係は非常にきれいで、三木さん以来の伝統をお持ちの方だと私は信じたいわけですよ。そのあなたのもとで、あなたの秘書が起こした数々の出来事、本当に衝撃的なことだと思うんですよ。それだけ...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
02月24日 | 第147回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 四人の公述人の先生方には、大変貴重な御意見をありがとうございました。二〇〇〇年度予算の目的をどこに据えるかという、大変充実したお話をお聞きできたと思うのです。 私は、今の日本の経済、財政の状況を見れば、この深刻な不況をどう...全文を見る |
○木島委員 ありがとうございました。 実は日本共産党も、歳出にまずはメスを入れる。日本の、国の歳出、地方の歳出合わせますと、約五十兆というお金が公共事業に使われている。社会保障全体には約二十兆なんですね。これは、欧米から見ると逆転現象が起きているというので、むだな公共事業に思...全文を見る | ||
○木島委員 供給サイドを大変重要視する、私も重要視したいと思うのです。 ただ、今の日本の供給サイドを考える場合は、やはり空洞化の問題、設備投資が伸びない一つの大きな背景に、日本の経済構造が海外進出等、電機もそうです、その他いろいろな分野がそうだと思うのですが、この空洞化の問題...全文を見る | ||
○木島委員 時間も迫っておりますが、草野公述人の、国民生活を向上させるということが今の不況打開の道にもつながるということで、私も本当に共鳴をしているわけでありますが、公述人の歳入論、税制論を一言簡潔に述べていただけませんか。 | ||
○木島委員 ありがとうございました。終わります。 | ||
02月25日 | 第147回国会 衆議院 予算委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 大変貴重な時間でありますが、重大な越智委員長の発言問題が飛び出してきましたので、石井委員の持ち時間をいただきまして、質問をさせていただきたいと思います。 最初に、越智大臣から事実を確認しておきたいのですが、ことしの二月十九...全文を見る |
○木島委員 その同僚代議士は、衆議院議員の蓮実氏ですか。 | ||
○木島委員 大臣が講演をされたその会合に集まった人たちは何人ぐらいで、どういう人たちだったのでしょうか。 | ||
○木島委員 先ほどの答弁ですと、この前段の会合も、大臣は蓮実代議士の後援会の会合の一環という認識だったということのようですが、そう確認してよろしいですね。 | ||
○木島委員 大臣がそこに招かれて講演するようになったのは、蓮実代議士からの依頼ですか。 | ||
○木島委員 少なくとも大臣が直接、参加した金融機関の皆さんに自分が行くから来てくれということを言ったわけじゃないんですね。集めたのは蓮実代議士ですね。 | ||
○木島委員 明らかに蓮実代議士が会合の主催者であり、蓮実代議士が集めた人たちが集まってきた。そこへ大臣が講演したという関係は明らかになったと思うのです。 そこで、大臣が講演した講演の中身についてお聞きいたしますが、冒頭、大臣はこういうことを言っているようですが、事実かどうか確...全文を見る | ||
○木島委員 否定されませんでしたから、そういうあいさつから入っているということ、間違いないことだと思います。 全体で何時間ぐらい話をされたのですか。 | ||
○木島委員 それでは、その話の中段ぐらいのところでしょうか、こういう発言をされているようですが、事実かどうか確認をしておきます。 二〇〇〇年、ことし我々が一番心配しているのは、もう私が着任したときから心配しておるのは、信用金庫、信用組合です。ずばり申し上げます。信用金庫の方は...全文を見る | ||
○木島委員 お認めになりました。これ自体大変なことだと実は私は思っているのですが、そこで、さらに続けて大臣の方は、検査の仕方できついとかあったら、またどんどん直接仰せください、あるいは、ここにお集まりの皆さんは蓮実さんにどんどん言ってください、書類なんか渡してもらったら、彼が私の...全文を見る | ||
○木島委員 いろいろ意味づけを言っておるようですが、そんなこと全然言ってないじゃないですか。あなたはこの金融関係者を目の前にして、そんな金融マニュアルがどうなんだ、画一的になるからどうなんだ、そんなこと全然言ってないじゃないですか。言っていることは、七月から三月まで全部やりますよ...全文を見る | ||
○木島委員 そんなこと全然言ってないんですよ。金融監督庁なり再生委員会が全国の信組、信金の皆さんを集めて、こういう法律ができてこういうマニュアルができたからこういうことになりましたよ、そして皆さんの意見があったら言ってください、そんな会合の場じゃ全然ないでしょう。あなたが言ってい...全文を見る | ||
○木島委員 質問に答えていません。金融行政、金融監督行政というのは、最も厳正、厳格、中立、公正に行わなきゃいかぬ性質のものだ、そういう認識かと質問したのですが、まともに答えていません。 この発言は、蓮実さんという政治家を通じて、目の前にいるのでしょう、会合の目の前に。その政治...全文を見る | ||
○木島委員 全然そんな発言じゃないですよ、これは。全部検査をやります、手配がつきましたと。あなたは冒頭、私の下に外局として金融監督庁、皆さんのところにいろいろお伺いしますが、日野さんという検事上がりの人が長官で云々、こういうことを言った上で、こういう発言をしているのでしょう。 ...全文を見る | ||
○木島委員 そんな細かい話、全然あなたはしていないのですよ。全然していないのですよ。私がさっき指摘したことだけ、ずばっと言っているのですよ。ずばり申し上げますと、あなた、言っているじゃないですか。 しかも、これは一特定自民党代議士の後援会の会合の場の、直前の金融関係者だけを集...全文を見る | ||
○木島委員 とんでもないことですね。 この会合に参加してあなたの話を聞いた、信用組合ですか、金融機関の皆さんは、ああ、これはいい話を聞いた、きつい検査が入ってきたら、これは蓮実代議士に苦情を言えば、そして蓮実代議士にあなたのところへ行ってもらえれば、これは検査に手心を加えても...全文を見る | ||
○木島委員 記憶にないという答弁ですが、これは重大な答弁だ。 きょうの新聞報道各紙によりますと、これは重大な発言があったということで、何か官邸筋ではテープを聞いてみて、これは金融再生委員会委員長としてふさわしくないんではないかという論議がされたやに伝えられておりますが、あなた...全文を見る | ||
○木島委員 利益誘導なんという問題じゃないでしょう。最後にあなたは、重ねて、利益誘導しますよということを関係者に伝えている、そういう発言じゃないですか。そんな認識で国民の金融行政、金融監督行政、金融再生行政に対する信頼が回復すると思いますか。 住専で六千八百五十億円投入した、...全文を見る | ||
○木島委員 まさにこれは総理大臣が最終判断すべき案件だ。私は、こういう発言をして、いまだに何ら反省もしない越智大臣は罷免されるべきだと思います。罷免を要求することを私は明らかにしておきたいと思います。 そして最後に、先ほど午前中民主党の同僚委員から、あなたの権限問題について政...全文を見る | ||
○木島委員 私の時間を留保したいと思うのです。留保を認めてください。 | ||
○木島委員 では、出てからもう一回私に質問させてください。 | ||
○木島委員 いや、答弁を変えているわけですから、そういう大事な問題で。 | ||
○木島委員 いや、そんなことはない。答弁を変えたわけですから、大臣は。私はその問題で政府の統一見解が出てから質問して詰めたいと思いますので、質問時間を留保したい。私の要求です。 私は一言も権限問題については質問しませんでした。それは、どんな統一見解が出てくるか確認してから質問...全文を見る | ||
○木島委員 官房長官にお聞きします。 先ほど政府見解が出ましたが、要するに、こういうことですか。再生委員会は金融検査権限がある、しかし、金融監督庁長官に委任している、だから、権限はあるが、重要な案件の場合は報告を求めたりするが、それ以外はやらない、そういう意味でいいですか。 | ||
○木島委員 そうすると、一点だけ確認します。 越智長官が発言した、検査の仕方できついことがあったらどんどん蓮実代議士を通じて私のところへ言ってきてください、最大限考慮します、こういう発言は、今回の政府統一見解に照らして法的に間違った見解を越智長官は述べた、そう確認していいです...全文を見る | ||
○木島委員 越智長官の発言は、内容が重要であろうと重要でなかろうと、検査の仕方できついことがあったら蓮実代議士を通じてどんどん言ってきてください、私のところへ来たら最大限考慮します、そういう発言です。(発言する者あり)いや、そういう発言なんです。 この発言と今回の政府統一見解...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
02月28日 | 第147回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号 議事録を見る | ○木島分科員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、今月十四日以来、連日の新聞が大きく報道しております株式会社ネオギルド、いわゆる経営コンサルタントを中心とする一大脱税容疑問題についてお聞きをいたします。 報道によりますと、株式会社ネオギルドグループが関与した所得隠...全文を見る |
○木島分科員 私もこれまでこの種事案について、いろいろ国税当局の皆さんにお尋ねしたこともございます。個別事案についてはなかなか、守秘義務の関係あるいはプライバシーの関係もこれあるのでしょう。ですから私は、個々の事件について一つ一つ深入りして聞こうということで質問を立てているわけで...全文を見る | ||
○木島分科員 大蔵大臣、お聞きのとおりなんですね。特定の事件、この申告納税者の納税について、どう脱税が行われ、どのくらいの金額の規模の所得隠しがあったか、それを一つ一つ根掘り葉掘り聞こうとしているわけじゃないのですよ。しかし、これは先ほど私が言ったように、非常に重大な問題を多々秘...全文を見る | ||
○木島分科員 大変不満であります。 既に、新聞報道等によれば、東京国税局は、そのコンサルタントグループがかかわった脱税事件について今週中にも東京地検に告発するという方針だと出ております。人数や名前までもマスコミには報道されているわけであります。 改めてお聞きをいたしますが...全文を見る | ||
○木島分科員 悪質の質の程度というのはなかなか難しくて、答弁が難しいでしょうから、きょうは聞きません。規模は、これは数字で出てくるのですから、答弁できるでしょう。どんな程度の規模に達した場合には告発対象と考えているのか、そのぐらいは答弁してください。 | ||
○木島分科員 このぐらいにしておきましょうか。 悪質の質の程度の深さと規模、金額とは相関関係だ。どんなに金額が小さくても、その脱税のやり口、手口が本当に悪質な場合には告訴することもあり得る。逆に言うと、金額がちょっと大きくても、その質がそれほど悪質でなければ告発しないこともあ...全文を見る | ||
○木島分科員 守秘義務を盾にとって、もうちょっと具体的に答弁すべきかと思いますが、その程度の答弁であります。 時間の関係上、次に進みたいと思うのです。 この一連の事件で最大の重大問題は、いわゆる仲介者の中に、現職国会議員、現職大臣の秘書が関与していたという問題だと私は思う...全文を見る | ||
○木島分科員 仲介者がいて、請負者から金をもらっていれば雑所得だ、それはそういう形で、その人物からは適正な申告をさせる、それはいいでしょう。 ただ、私が聞いているのは、単なる仲介者にすぎないのか、請負人との共謀関係はないのか、そういうことなんです。そこを徹底して国税当局として...全文を見る | ||
○木島分科員 具体的に呼んで調査していますか。 | ||
○木島分科員 これは政治家秘書、現職閣僚の元秘書もおるんじゃないか。私も法務委員会で質問しましたよ。そういう問題ですから、守秘義務の問題じゃないですよ。大蔵行政、税務行政と国の政治とのあり方が問われている問題ですよ。守秘義務なんと言うこと自体が、政治絡みの問題は包み隠すということ...全文を見る | ||
○木島分科員 守秘義務絶対じゃないでしょう。相当であり必要である場合には、当然それは制約を受けるものでしょう。だから、これまでのいろいろな重大脱税事犯についても、国政上の重大問題だという場合には一定の報告もあったわけでしょう。そういう問題だと私は思いますよ。そんな態度では、この一...全文を見る | ||
○木島分科員 何のための守秘義務なんですか。 | ||
○木島分科員 常識なんという問題じゃないのじゃないですか。行政の目的があるわけでしょう。どういう目的で公務員が知り得た事実を表へ出してはいかぬのか、趣旨があるわけでしょう。その趣旨を上回るような状況が生まれればそれは当然解除される、そういう論理になるのは当たり前じゃないのですか。...全文を見る | ||
○木島分科員 申告納税制度に対する国民の信頼を維持するためだ。そういう国会議員の元秘書なる者が間に仲介に入って、納税申告者を脱税請負人につなぐ、そして脱税をやったのでしょう、そして莫大な利益が脱税請負人に還元され、その金の一部が仲介者に入ってくる、そういう事案でしょう。まさに、こ...全文を見る | ||
○木島分科員 こんな事件なんという言葉を今おっしゃられましたが、とんでもないことだと思うのです。この事件がどんなに重大な事件であるか、事犯であるかということを、大蔵大臣の認識がなっていないということを今の言葉から示されたのじゃないかと私は思うのです。 法務省の刑事局長をお呼び...全文を見る | ||
○木島分科員 そういう問題ですよ。 続いて、会計事務所の職員が関与をしているのではないかと指摘されております。パチンコ業者に係る脱税事犯で会計事務所の職員の関与が発覚していると思います。こうなりますと、これはきょうの新聞報道によりますと、当人は税理士、会計士の資格はない人物で...全文を見る | ||
○木島分科員 では、もう一つだけ聞いておきましょう。 紹介グループの一員の中には、大蔵省の国会への窓口である政府委員室勤務の大蔵省職員もいたと指摘されております。これが事実とすれば、国会との関係でも本当にゆゆしい問題になると思うのです。これは大蔵省の職員ですから、国家行政組織...全文を見る | ||
○木島分科員 私は、この問題は退職したから一件落着だ、返済したから一件落着だという性質の問題ではないと思うのですね。訓告処分で済むような問題じゃないと私は思うのです。 私は国会議員の元秘書の皆さんの名前を全部知っていますよ。そして、そういう元秘書たちと脱税請負人の中心人物との...全文を見る | ||
○木島分科員 もう時間ですから終わりますが、守秘義務を盾にほとんど私の質問に答弁されようとしません。私どもは引き続き、少なくとも国会議員元秘書のかかわり、その問題については徹底してこれから調査して、政治に対する国民の信頼、税務行政に対する国民の信頼を取り戻すために事実関係を明らか...全文を見る | ||
02月29日 | 第147回国会 衆議院 予算委員会 第14号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 二〇〇〇年度予算審議も締めくくり総括質疑ということであります。しかし、小渕総理が当予算委員会に出席して野党から質問を受けるのは、二月十四日に続いてきょうがたった二日目であります。予算審議の形骸化は覆うべくもないと私は思います。...全文を見る |
○木島委員 しかし、実際こうして国会でも再三真相解明の要求があるわけであります。総理の態度はまことに不誠実だと思います。 何か、今月二十四日、総理自身も、総理の代理人弁護士を通じてある雑誌社を告訴しているのではないですか。 上毛通信サービスは、昭和六十三年、八八年十月合併...全文を見る | ||
○木島委員 総理は、権限を持って出させるものではないとおっしゃいました。私はそんなことを言っているのではないんですよ。総理の関係者、総理の側からNTTドコモにお願いすれば足る問題ではないのでしょうかということ。お願いでいいんですよ。出していただけませんか。そうすれば、自分に降りか...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、私のこれまでの調査によりますと、事の真実は全く違うのではないかと思います。そのことを、時間の許す限り、これから可能な限り明らかにしてみたいと思います。 第一に、上毛通信株式会社の性格づけの問題であります。 この会社は、総理の言うように、群馬県の企業家精...全文を見る | ||
○木島委員 上毛通信サービスという会社が、その設立から経営すべてをいわゆる巨大な独占企業体電電公社が取り仕切っていた、電電公社の委託会社であった、そういう事実も全然自分は関与していないから知らぬという答弁ですか。 | ||
○木島委員 かなり、三十年に及ぶ歴史を持った問題でありますので、私、ちょっと膨大な関係資料を作成してまいりましたので、委員長初め、お許しをいただいて、皆さんに配付したいと思うのです。 配付資料四を見てください。これは、七二年に設立された、問題になっております上毛通信サービス、...全文を見る | ||
○木島委員 では、総理の記憶喚起のために、客観的、公正な資料をお示しします。 資料七をごらんください。 これは、昭和六十一年三月二十日に日本電信電話株式会社が発刊した「日本電信電話公社社史 経営形態変更までの八年の歩み」とする大変大部な社史であります。その資料の抜粋であり...全文を見る | ||
○木島委員 ここに書いてあること。ここで今私が読み上げたような、そういう状況を知っていたんじゃないですか、業務や投資の拡大、委託に際して。 | ||
○木島委員 もう関係ないと。古い話ですので、総理は知らぬ知らぬとおっしゃいますが、知っていたんじゃないか。 記憶を喚起してもらうために、もう一つ資料を示します。資料一をもう一度見てください。 総理は、一九六三年、昭和三十八年、衆議院初当選です。六六年には自民党の通信部会副...全文を見る | ||
○木島委員 そのとおりなんです。これはデータ通信の論なんですよ。さすがに総理、よく覚えていますよ、三十年前の話を。 当時の電電公社は、電話積滞の解消、いわゆる国民から電話を架設してくれという要求がどんどんウナギ登りにふえるけれどもついていけない、それを難しい言葉で電話積滞の解...全文を見る | ||
○木島委員 新しい電気通信事業分野への進出を進めようとする電電公社にとって、当時大きな足かせとなっていたのが、いわゆる外部への業務委託の制限、法的な制限、行政による制限の問題と、いわゆる出資、投資の制限の問題でありました。 時間が迫っておりますから簡略化しますが、資料六、資料...全文を見る | ||
○木島委員 次に進みます。 公社が関係会社に出資する目的がどこにあったか。公社と出資会社の業務の一体性を図る、当該事業の公共性を確保するためであったことが資料七の三百九十八ページを見ればよくわかります。 この資料七の三百九十八ページのアンダーラインを引いているところを読み...全文を見る | ||
○木島委員 私が言いたいのは、こうした、各地に設立され、電電公社のポケベル事業の委託を受けて、電電公社と一体となって事業を進めるというのが通信サービス会社の基本的な会社としての性格だということなんです。 資料四を改めて見てください。つらつら見ると、本当におもしろい、いろいろな...全文を見る | ||
○木島委員 最後になるのですが、まともな答弁をされません。 民営化したのは八五年、昭和六十年です。民営化したNTTは、八八年、昭和六十三年十月、移動通信事業の再編に当たり、それまでの各地の通信サービス会社の個人株主を消滅させ、法人株主に転換させる方針をとったように思われます。...全文を見る | ||
○木島委員 単なるストーリーでないということを申し述べて、終わります。 | ||
03月14日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 裁判所職員定員法の質疑でありますが、お許しをいただきまして、最高裁の協力をいただいて作成した資料を配付させていただきたいんですが、委員長、よろしくお願いします。 |
○木島委員 法案に関する質問に入る前に、これは閣法でありますから、法務大臣にかかわる問題についてお聞きをしたいと思うんです。去る二月十八日の当委員会に続いて、法務大臣の元秘書松岡光のいわゆる脱税コンサルタントとのかかわりについてお聞きしたいと思います。 東京国税局は、経営コン...全文を見る | ||
○木島委員 既にもうマスコミ等で報道されておりますから、事実は明々白々であります。ネオギルドという会社の幹部、それから実際に脱税をした当事者が告発されております。 もう直接ずばりお聞きしますが、法務大臣の元秘書が仲介したと指摘されているいわゆるタツノレジャーについては告発の対...全文を見る | ||
○木島委員 一般社会ではもう明らかなんですよ。タツノレジャーは告発の対象から外れたんですよ。何で外れたのか、法務大臣の元秘書にかかわっているからか、そういう疑問を国民は持っているんです。はっきり答弁してください。 | ||
○木島委員 私は、この問題は、予算委員会の分科会で国税当局に大変細かく質問をいたしました。 刑事局長に改めてお聞きしますが、これは一連の事件だと思うんです。その中で、告発の対象になった事件と告発の対象から外した事件とあるんです。あるんですが、一連の事件でありますから、検察庁と...全文を見る | ||
○木島委員 直接告発の対象になっていない事案についても、見えるわけでありますから、しっかり捜査していただきたいと思うのです。 実際は、東京国税が告発するかしないか、この事件は告発の対象から落とすか入れるかについては事前に検察としっかり協議をした上で告発しているのですよ。それは...全文を見る | ||
○木島委員 今大臣は、元秘書が七百万円の入金の申告を怠っていたことが明らかになったので修正申告をしたということはお認めになりました。 それでは、ちょっと突っ込んで聞きますが、この金は元秘書松岡がだれから受領した金と聞いていますか。そして、その金のもう一つ先の出どころ、それはど...全文を見る | ||
○木島委員 非常に、それはあいまいにするわけにはいかぬ性格の問題だと思うのですよ。この金は、これまでの一連の国会での質問やマスコミ報道等からして、恐らく鈴木照次から元秘書が受け取ったのであろう、そして金のもとの出どころは、鈴木照次らが脱税指南をしたタツノレジャーから報酬として流れ...全文を見る | ||
○木島委員 法務大臣はタツノレジャーという会社から政治献金を受けているかについて、二月二十五日予算委員会第二分科会で、保坂委員から質問を受けました。明確に否定されましたね。パーティー券はわからない、しかし、政治献金は受けていないと否定されました。今でも否定されるのですか。 | ||
○木島委員 いつごろのことか答弁できますか、そのパーティー券を買ってもらっているんじゃないかと思われるというその時期。 | ||
○木島委員 パーティー券はともかく、政治献金は否定されるということですが、大臣は、自民党千葉県第一選挙区支部というのがあるのを御存じでしょうか。大臣はどういうかかわりでしょうか。 | ||
○木島委員 あなたが支部長をしている自民党千葉県第一選挙区支部が九七年三月二十五日に千葉県選挙管理委員会に対して提出した政治資金に関する報告書には、タツノレジャーから十万円の政治献金を受けているということが記載されているんじゃないんでしょうか。 | ||
○木島委員 私、手元に九七年三月二十五日に自民党千葉県第一選挙区支部が提出した報告書を持っております。大臣にお示ししたいと思うのです。寄附の中に、法人その他の団体からの寄附、そしてその中にタツノレジャー、事務所の所在地、東京都港区、金額、十万円という記載があります。記憶喚起のため...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、予算委員会第二分科会での保坂委員の質問、間違いであったと確認していいですか。 | ||
○木島委員 重大な事実だと思いますし、大臣答弁が事実でなかった、このこと自体も私は重大だ。再三、政治献金の有無については質問されていたわけでありますから。しかも、地元の千葉県選挙管理委員会に提出された、みずからが支部長をしている政治団体の届け出の中にきちっとタツノレジャーから十万...全文を見る | ||
○木島委員 いや、そんな理屈は通らないですよ。 | ||
○木島委員 あなた、支部長なんでしょう。責任者でしょう。 | ||
○木島委員 いやいや、いいですよ。関係ないですよ。 そんな、自分が支部長をしている自民党千葉県第一選挙区支部、これが十万円タツノレジャーからもらっていた、おれは知らないなんという理屈は絶対通らぬですよ。 お聞きしますが、これは実際は一九九六年だと思うのです、届け出が九七年...全文を見る | ||
○木島委員 タツノレジャーという会社を知っておるということは、前回別のところでの質問に対して答えていますよね。違いますか。タツノレジャーという会社を存じ上げているのですか、大臣は。 | ||
○木島委員 ここに株式会社タツノレジャーの商業謄本を持ってきているのですが、平成元年六月一日設立です、本店が東京港区芝浦です、代表者が龍野広道という人と荒井昌彦という人であります。こういう役員を全然知らないのですか、大臣は。 | ||
○木島委員 その方というのは、どちらですか。荒井さんですか、龍野さんですか。 | ||
○木島委員 確認しますが、では、あなた自身は荒井さんから十万円、九六年ですか、政治献金をもらったことはないということ、それは確認していいですか。 | ||
○木島委員 現実にはそういう政治資金の届け出に載っている。そうすると、これはだれがもらったものだと今あなたは想定できますか。あるいは、この報告をした責任者はだれなんでしょうか。元秘書の松岡とのかかわりはどうなんでしょうか。 | ||
○木島委員 報道によりますと、鈴木照次らが税対策ビジネスを始めたのは九六年ごろから、そして、脱税容疑の対象となった九七年、九八年、鈴木照次らは顧問料として約八億円を受け取っている、こう報道されております。まさに、あなたが支部長をしている自民党千葉県第一区選挙区支部にタツノレジャー...全文を見る | ||
○木島委員 調査し、当委員会に報告するつもりはないのですか。 | ||
○木島委員 既に鈴木照次らは、脱税事件として告発され、東京地検の捜査の対象になっているわけであります。 法務大臣というのは、検察庁法第十四条によって、個別事件に対しても検事総長に対しては指揮権を発動することが認められている、そういう地位にあなたはいるわけであります。検察庁が一...全文を見る | ||
○木島委員 もう既にやめているから、そして自分に無断でやったことだろうからということでは全く通らない問題だと思うんですよ。あなたの在任中の事柄であります。いわゆる国会議員と秘書とは不可分一体の間柄であることは、先刻御承知のとおりであります。しかも、あなたが支部長をしている政治団体...全文を見る | ||
○木島委員 不正なんて言っているんじゃないですよ。そういう金のかかわりのある者がまさに今脱税容疑として国税の調査の対象にもなった、そして、それを仲介したというのがあなたの元秘書だったという重大な問題だというので提起したんですよ。 予想以上に時間がかかりましたが、きょうのところ...全文を見る | ||
○木島委員 まさにこれはキャリアシステムの構築であり、強化にほかならないんですよ。 戦後五十年間に及ぶ裁判官の定員、欠員の推移、弁護士から裁判官に任命された者の数、司法修習終了者からの任命数、皆さんに今配付したとおりであります。明らかに最高裁は、弁護士十年の経験者の中から判事...全文を見る | ||
03月21日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。民事法律扶助法案について質問をいたします。 最初に、民事法律扶助法案並びに扶助事業の意義、目的と憲法上の根拠についてであります。 法務大臣の趣旨説明にも、この法律案は、民事に関する法律扶助制度が裁判を受ける権利を実質的に保障する意義...全文を見る |
○木島委員 大臣認められましたように、本法は、民事に関する法律扶助制度が裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持つということを前提にしておられる。それなら、なぜ本法の第一条の「目的」の欄に、裁判を受ける権利を実質的に保障するためという文言を書き込まなかったのか。大事な文言だと思...全文を見る | ||
○木島委員 どうもその理屈は、全然わかりません。 法務省の担当官も参加して、ずっと法律扶助制度研究会が続けられておりました。そして、平成十年三月二十三日に報告書が作成され、広く発表されております。その中に、「第二 法律扶助の理念 一 法律扶助の意義 (二) 憲法上の根拠」とい...全文を見る | ||
○木島委員 全然理屈がわかりません。裁判を受ける権利を実質的に保障する意義があるというのなら、「目的」の欄に裁判を受ける権利を実質的に保障する目的で本法をつくるんだと。意義という言葉と目的という言葉を区別する理由、全然答弁になっていないです。これは私は修正した方がいいのじゃないか...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、法務省としても、被疑者弁護人選任について公的扶助制度をつくることについては非常に前向きである、ただ、現在司法制度改革審議会でも論議がこれあり、また法曹三者でもその内容について詰めた論議をしているので、それを待っているんだ、その論議を待って前向きにそういう制...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。幅広に検討するということでありますが、現に財団法人法律扶助協会はこういう事業をやっているわけですし、弁護士会からも財政的な大変な出捐をしているわけでありますので、速やかにそういう広い、深い論議を踏まえて、被疑者段階での弁護人選任にも公的扶助制度をつくるよ...全文を見る | ||
○木島委員 指定法人になったとしても、今の事業はやれなくなるわけではないという答弁とお聞きいたして、了といたします。 では、続いて少年保護事件への国費による付添人の援助の制度化についても、一言だけ法務大臣のお考えを承っておきたいと思うんです。 やはり先ほどの、昨年十一月一...全文を見る | ||
○木島委員 少年法改正とはひとつ切り離して、これは財団法人からも要望があるわけですから、検討していただきたいということをきょうは私から言っておくにとどめたいと思うんです。しかし、こういう要望があるということをしかと法務大臣は受けとめていただきたいと思います。 次に、本法の民事...全文を見る | ||
○木島委員 裁判援助を中核としているということですね。 今の日本の行政法体系によりますと、行政事件訴訟、具体的には行政処分に対する取り消しの抗告訴訟は、大体異議申し立てをしなければならない、そして続いて行政不服審査請求をしなければならないという例が多いんです。重要な法律などで...全文を見る | ||
○木島委員 わからぬですね。この法の第二条の第一号に「民事裁判等手続」。「民事裁判等」の中には行政裁判も入るわけですね。その準備、追行。括弧して、その例として「民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるもの」は含むんだ、ここまで広げておいて、行政裁判をやる、その法的前...全文を見る | ||
○木島委員 今答弁で、異議申し立てや行政不服審査請求はそれ自体自己完結しているとおっしゃいましたが、とんでもないんですね。特に前置主義をとられている場合は、日本は重要な法律が前置主義が多いんですよ、それは自己完結なんかじゃないんですよ。まさに行政訴訟をやらなきゃいかぬ、やりたくて...全文を見る | ||
○木島委員 行政裁判の中には、生活保護受給権を不当に打ち切られてしまったというような事件もたくさんあるわけですね。そういう場合に、異議申し立てや不服審査請求をやるということ自体が、それは素人になかなかできるものじゃないんですよ、率直に言って。その段階から、最終的な行政裁判に照準を...全文を見る | ||
○木島委員 最近、非常に大事な裁判外の紛争処理手続がたくさんありまして、ますますふえ続けているんですね。公害紛争もそうだ、建築関係の紛争もそうだ。これが非常に重視されています、迅速な紛争解決処理方策として、ADRというんでしょうか。では、民事裁判を最終的な紛争解決の手段として残す...全文を見る | ||
○木島委員 個別的に判断をして、当該指定法人がこういう目的でこういう趣旨でADRを使うんなら本法の扶助対象にしようということで認定をして、対象にしてもよろしいという答弁ですね。これは非常に膨らみを持った答弁だと思って、結構なことだと思うんですが、それなら私は重ねて、もう一回戻るん...全文を見る | ||
○木島委員 よくわからないですね。ADRだって非常に手続が整備されてきていますよ。そして、むしろADRを使う場合がなぜ必要かというと、まさに専門性が必要だからなんですよ。そういう面では、行政事件訴訟の前段階としての不服審査請求、異議申し立てと全然質的に変わらないと私は思うのですよ...全文を見る | ||
○木島委員 これはきょうで終わりじゃありませんから、また詰めて、こういう民事法律扶助法をつくるのですから、そういう分野にまで、最終的には裁判に行き着く、その前段階としてのいろいろな手続が必要だ、それには専門性も必要で弁護士が必要だというふうな事件が多いわけですから、それにも本法を...全文を見る | ||
03月22日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 新潟県警の交通機動隊長らによる交通違反もみ消し問題についてお聞きをいたします。 新潟県警の交通機動隊長大沢紀士警視と運転管理課行政処分係長曽根原望警部補は、三月十九日、懲戒免職処分を受けた後に公電磁的記録不正作出容疑で逮捕、送検さ...全文を見る |
○木島委員 抹消された記録というのは、新潟県板倉町の自営業者が、九九年十月八日に二十四キロ速度違反、反則金一万五千円、違反点二点、こういう内容の記録が抹消されたということでよろしいですか。 | ||
○木島委員 大沢と曽根原とは共犯だということですが、抹消の実行行為をしたのは曽根原ですか。 | ||
○木島委員 曽根原はなぜ違法な抹消をしたのでしょうか。 | ||
○木島委員 懲戒免職処分にしているのでしょう。そっちの方から聞いているのですよ。 大沢が果たした役割は何ですか。 | ||
○木島委員 そうじゃないのですよ。実行行為者は曽根原でしょう。大沢については共犯だと報告されたでしょう。では、大沢がどういう役割を担ったのかと聞いているのですよ。 | ||
○木島委員 実行行為者は曽根原だ、そして大沢は曽根原のかつての上司だった。報道等によりますと、曽根原は大沢からの抹消の依頼を断れなかったと言われております。 大沢が曽根原に違法な抹消を指示したのはいつか、なぜ曽根原は拒絶できなかったのか、なぜ大沢がそんな違法な指示をかつての部...全文を見る | ||
○木島委員 全然答えていないじゃないですか。コンピューターをいじって抹消した実行行為者は曽根原でしょう。大沢はどういう役割を果たしたのか。懲戒免職ですよ。答えてください。委員長、答えさせてください。極めて大事なことです。 | ||
○木島委員 だから、その役割を聞いているのでしょう、共謀の役割を。役割を言っていないじゃないですか。委員長、これは答弁拒絶です。答えていないですよ。 | ||
○木島委員 大沢警視は交通違反者から依頼を受けたと言いますが、では、依頼をしたのはだれなんですか。 | ||
○木島委員 捜査じゃないよ。懲戒免職にしているじゃないですか。そんなもの、事実上もう明らかじゃないですか。 言いましょう。白川代議士、元国家公安委員長、これの私設秘書から依頼されたんじゃないのですか。答えてください。 | ||
○木島委員 とんでもないですよ。捜査を理由に答弁拒絶なんかできないですよ、この件は。二人とも懲戒免職処分という行政処分を受けているじゃないですか。行政処分の基本となった事実を聞いているんじゃないですか。いつ、どのような依頼がだれからあったのか、これは言わなきゃ、行政処分できっこな...全文を見る | ||
○木島委員 公電磁的記録不正作出罪は、十年以下の懲役または百万円以下の罰金です。極めて重い罪であります。この事実が摘発されれば、懲戒免職、それは必至でしょう。大沢は、二〇〇〇年三月末、今年三月末で定年退職予定だったと言われております。それは事実ですか。まじめに勤め上げれば、予定さ...全文を見る | ||
○木島委員 懲戒免職処分理由、送検の被疑事実は、先ほど答弁のように、昨年十月下旬、共謀ですね。そして、交通違反があったのは昨年十月初旬と言いましたね、私は十月八日だと思いますが。大沢は三月末で退官予定だった。事もなければ三千二百万の退職金が手にできた。名誉も残ったでしょう。なぜ大...全文を見る | ||
○木島委員 そんなこと、だめですよ、懲戒処分について聞いているんだから。これは捜査を理由に拒絶できないはずです。委員長、答弁させてください。 | ||
○木島委員 もう社会的には客観的な事実でしょう。白川代議士だって認めているんでしょう、依頼したことは否定していますけれども。どうなんですか。 | ||
○木島委員 到底納得できません。 質問を変えますが、新潟県警はこの容疑をいつ、何で知ったのですか。 | ||
○木島委員 では、もっと具体的に聞きましょう。 二月二十七日に匿名電話が上越北署にあったんじゃないのですか。二十八日に新潟県警本部監察官室にそういう匿名電話があったんじゃないのですか。 | ||
○木島委員 それで、そのような共謀による不正抹消の事実を警察庁、新潟県警本部が把握したのはいつですか。匿名の電話を受けて把握した時期です。不正抹消の事実をつかんだ日はいつかということです。 | ||
○木島委員 そこが今問題になっているんでしょう。外部から匿名の電話があった、そしてどういう内部的な監査なり捜査なりやっているのか、そこがまさに今日本の警察問題の中心的な問題になっているんでしょう。だから聞いているんですよ。 二月二十七日及び二十八日に電話でそういう事実の摘示が...全文を見る | ||
○木島委員 そんなごまかしは通用しませんよ。 では、警察庁に新潟県警本部からこの問題の報告があった最初はいつですか。そして、そのときどういう報告があったのですか。答弁してください。 | ||
○木島委員 日を特定してください。上旬なんてあいまいな日ではだめです。いつですか。それと、報告の中身。 | ||
○木島委員 不正に抹消したのが大沢紀士警視と曽根原警部補だという報告は当然あったのでしょう。もっと、どういう報告なのか、答弁してくださいよ。日にちも答弁してくださいよ。私は納得しません、そんな上旬なんというのでは。どうせわかるんだから、そんなことは。隠しちゃだめだよ。 | ||
○木島委員 この二人に対する任免権者、懲戒権者はだれですか。 | ||
○木島委員 それでは、三月上旬ときょうは聞いておきましょう、いずれ日ははっきりしますよ、新潟県警本部から、その二人に対して懲戒権者、処分権者としての権限をどう発動するか、どういう報告が最初にその日にあったのですか。 | ||
○木島委員 それでは全然わかりませんね。 任免権者である新潟県警本部から、三月上旬に二人の容疑について報告があった。三月十九日になって懲戒免職処分をし、逮捕、送検した。どうしてそういう時期になるのですか。もっときちっと報告してくださいよ。 では、いつ懲戒免職処分を決めたん...全文を見る | ||
○木島委員 何時ごろでしょうか。 新潟県警本部では、三月十九日の午前、未明の記者会見で初めてこの事実が公にされています。なぜか。朝日新聞が三月十九日の朝刊で、この交通違反もみ消し容疑を報じたからであります。朝日新聞が三月十九日の朝刊で報じるということは、もう既に前夜、印刷が刷...全文を見る | ||
○木島委員 三月十八日、だれがどこで決めたのですか、何時ごろ。 | ||
○木島委員 この一連のことでは、新潟県公安委員会にはどういう報告を、最初にいつやりましたか。 | ||
○木島委員 当然、懲戒処分、懲戒免職処分ですからね、したのですから、大沢と曽根原からはよくその弁明を聞いているはずなんです。曽根原は、大沢から依頼されて断ることができなかったと言っているはずなんです。そういう弁明はなかったですか。 | ||
○木島委員 いや、答弁をそらすから、ごまかすからただしているのですよ。犯罪捜査じゃない、懲戒処分手続について聞いているのですよ。答えなきゃだめですよ。 | ||
○木島委員 そんなごまかし答弁、だめですよ。犯罪捜査について聞いているのじゃない。懲戒処分という、公務員にとっては死刑判決と同じような重大な処分を受けたのでしょう。当然、弁明を受けるでしょう。 では聞きましょう。特に大沢に対しては、大沢からどういう弁明を受けたのですか。自分は...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間が来たからやめますが、私は、何でこんな懲戒処分が三月十八日夜なされたのか。どういう手続が行われたのか。特に三月上旬、あなた方の答弁によると、既に新潟県警本部から警察庁にてんまつが報告されている。どういうてんまつだったのか。なぜそのときにこういう処分が行われなか...全文を見る | ||
03月24日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 提案者にお聞きしますが、前回の株式消却特例法で、二年の時限立法にいたしました。なぜ二年の時限立法にしたのか、その趣旨を簡潔に整理して述べていただきたい。 |
○木島委員 そういう連合して出された内部事情じゃなくて、その趣旨ですよ、中身。二つあるんじゃないですか。一つは、この消却特例法が、何といっても商法の基本原則、資本充実・維持の大原則、とりわけ資本準備金というのは資本に準じるものであって、資本取引から発生したものであって、その使い方...全文を見る | ||
○木島委員 この問題は、私だけじゃなくて、当時の各委員が、そこは大事だというので詰めております。特に、自由党の安倍委員などは、その資本充実・維持の原則を掘り崩しちゃだめだということで徹底して詰めて、前回の議事録を私は持ってきているのですが、平成十年三月十七日、安倍基雄委員、「私は...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、提案者の明改の倉田議員と自由党の中井議員にも、その問題についてのみお聞きします。 やはり、前回二年の時限立法にしたというのは、根本的にはさっき言った二つ、資本充実・維持の原則を崩す臨時異例の措置ということと、当時の大変緊迫した経済情勢、株価低迷、これを、...全文を見る | ||
○木島委員 私、二年前の趣旨は二点で明確だと思うんです。 それで、次の質問です。 では、今回なぜさらに二年の延長の法案を皆さん方は出されてきたのか。延長しなければならない根本的な理由を端的に太田議員からお答え願います。 | ||
○木島委員 経済界が二年間じゃできなかった、だから延ばしてくれ、こんな身勝手な話はないわけですよね。だからこそ、前回、二年の時限立法をつくり、皆さん方は附帯決議までつけて政府は周知徹底させよと号令を発したんじゃないですか。経済界の要求でこの法律をあなた方が出してきたのなら、経済界...全文を見る | ||
○木島委員 私は、この二年間の日本経済を真っ正面から見たら、商法の原則である資本の充実・維持原則はむしろ強めなければならぬ、それが引き出される教訓じゃないんですか。 それはこの二年間、御存じのように、長銀が破綻しましたよ。日債銀が破綻しましたよ。公的資金が長銀には四兆五千億円...全文を見る | ||
○木島委員 前回のこの法案の審議で、平成十年三月十八日に、当委員会に早稲田大学の商法の学者である上村達男先生をお呼びしております。上村参考人は大変すばらしいことを言っています。簡単に、大事ですから、今、太田提案者から資本の充実原則、金科玉条はいかぬぞという趣旨の話が出ましたから、...全文を見る | ||
○木島委員 私は、株式会社性悪説じゃない、とんでもない、逆なんですよ。株式会社制度をきちんとルールどおりによりよきものにするがために私は論じているのですよ。上村先生もそうですよ。そういう意味では、私の方が株式会社制度をきちんと守るという立場に立っているかもしれません。 こんな...全文を見る | ||
○木島委員 法務省、時間がありませんから、きちっと答えてください。 | ||
○木島委員 質問に答えていないですよ。 ストックオプションの導入のあのときの商法改正以来、再三にわたり法制審議会の審議を無視されて、議員立法でどんどんやられた。商法学者はみんな怒っていますよ。商法の基本原則が崩されているからですよ。それも本当に経済的に理由のあることならともか...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、こんな大事な問題について諮問すらしない、法制審議会を開いて、商法学者、広く国民の意見を問うことすらしない。私は、これは議員立法ですが、法務省としての怠慢も厳しく指摘して、こういう改悪の続行には断固として反対だということを申し上げまして、質問...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、日本共産党を代表して、株式消却特例法改正法の改正案について反対討論を行います。 本法案は、二年前の第百四十二国会で改正された株式消却手続に関する商法特例法改正法が二年の時限立法となっていたための措置で、株式公開会社が...全文を見る | ||
03月28日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 三人の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見、ありがとうございました。 おおむね、今回の民事法律扶助法は裁判を受ける権利の実質的な保障だということで大きな意義がある、しかしそれは第一歩であって、もっともっと充実拡大していただ...全文を見る |
○木島委員 私の質問の意図が誤解されたかと思うのです。 裁判が公共財だというのは当然なのですが、それに行き着くためには、日本の行政法体系の中では異議申し立てや行政不服審査を通過していかなければ訴訟そのものになかなか到達しないわけですね。それからADRもそうなのですね。公害紛争...全文を見る | ||
○木島委員 次の問題として、七条の報酬と実費の基準の問題なのです。 先ほども同僚委員からの質問にもありましたが、法律扶助の対象になった事件だから、いささかも手抜きをしていいということは絶対許されないと思うのですね。安かろう悪かろうというのは絶対許されない性格の問題だと思うので...全文を見る | ||
○木島委員 若林参考人にお尋ねします。 参考人から、法律扶助制度に利用者の側の視点が必要だと。本当に私も共感します。 そんな立場から、参考人が、日弁連の機関紙である「自由と正義」の九八年一月号に「司法界変革への歩みを」という論文をお書きになって、読ませていただきましたが、...全文を見る | ||
○木島委員 その意味で、日本の国民なり在留する外国人が困ったときに、一番最初に駆けつける相談窓口というのは、現在では、やはり自治体ではないかなというふうに思うんですね。若林参考人から、この法案の運用上の留意点として、住民サービスとして自治体も積極的に援助することという指摘がありま...全文を見る | ||
○木島委員 本法案で、私もいいのか不満なのか判断しかねているものが、ほとんど大事な部分が業務規程にゆだねられてしまって、法定事項になっていないというところなんですね。これが、長谷部参考人のおっしゃるように、インフォーマルな方式で、弾力的でいい面と、基準が不透明で疑問が残る、やはり...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。終わります。 | ||
03月29日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 先週の水曜日、三月二十二日に続きまして、新潟県警の交通違反もみ消し事件についてお伺いします。 最初に、警察庁にお伺いしたいのですが、これまで、交通違反のもみ消しということで警察官が懲戒処分、とりわけ懲戒免職処分などを受けた前例とい...全文を見る |
○木島委員 警察庁長官をお呼びしておりますので、認識をお伺いしたいと思うのです。 新潟県警の交通違反もみ消し事件はまさに、昨年、神奈川県警の一連の不祥事、そしてまたことしに入ってからの新潟県警をめぐる監察問題、こういう大きな問題のただ中で起きているわけであります。二人の幹部警...全文を見る | ||
○木島委員 この問題がマスコミによって表に出たときに、保利耕輔国家公安委員長は、三月二十三日の国家公安委員会で話を聞き、今後の対策を考えていきたいと述べた、そして、まことにあってはならない話で、どうしてそういうことをやったのか、どうやってできたのか、解明していかなければならない、...全文を見る | ||
○木島委員 白川代議士の秘書ら三人が逮捕されたのはその後ですね、三月二十六日であります。 そこで聞くんですが、三月二十三日の国家公安委員会での論議あるいは警察庁からの報告では、この事件について、白川代議士の秘書ら三人がどういう役割をしていたのか、またどういう動機で大沢、曽根原...全文を見る | ||
○木島委員 なぜこういうことを聞いたかといいますと、実行犯あるいは実行犯に最も近いところにいた大沢が逮捕されるというのはわかるんですね。しかし、代議士の秘書、元秘書、また元秘書に依頼かお願いをした当事者、これらまで逮捕されるというのは、これはまた重大な事案なんですね。 新聞報...全文を見る | ||
○木島委員 私、この事件は全容を徹底的に解明して、これは検察の手にもう入っているわけですから、起訴すべきは起訴するということで、徹底追及を捜査当局におかれてもしていただきたいと思います。 もう一つこの事件で大変重要なことは、このような交通違反のもみ消しが、政治家や秘書の口きき...全文を見る | ||
○木島委員 そういう依頼がよくあるということはお認めになりましたが、最近発行された週刊朝日では、この交通違反もみ消しの事件で関係者が逮捕されたということで、「これで逮捕なら警官半減、議員秘書いなくなる」、そういう見出しで「永田町の悲鳴」というような記事が出ているわけで、その中に、...全文を見る | ||
○木島委員 こんなことがあってはならないことはまさにそのとおりなんですが、現状は日常茶飯事にやられているのじゃないかと、もう公知の事実であるかのごとき指摘はされているんですよ。そこにこそ問題があると思うんです。 既に報道されておりますし、県警も捜査をやっていると思うんですが、...全文を見る | ||
○木島委員 今の長官の認識は、本当に大甘だと思いますよ。一般に行われていると考えていない、とんでもない認識じゃないですか。だから私、先週この委員会でこの事案について詰めたんです。 抹消されたのは去年の十月の下旬だというんですよ。実際、違法、無法、懲役十年以下の違法行為が堂々と...全文を見る | ||
○木島委員 これから同種事犯が再び行われないように指導を徹底するためにも、その前提として、過去何年間かにさかのぼって、刑事時効が成立していない部分については調べてもらいたいと私は思うんです。せめて過去何年間にわたって、同種事犯がないか、徹底した警察内部調査をすべきじゃないのですか...全文を見る | ||
○木島委員 過去の同種事犯についての調査をする意思は全くないのですね。現在のこういう交通違反のルールがどうなっているか、それは調べるというのですが。そういうことでもいいでしょう、調べてこういう不法、不当な抹消が摘発されればそれにこしたことはないわけですから、それはやって当然だと思...全文を見る | ||
○木島委員 過去の不法、不正な事実に目をつぶるようでは、今後同種事犯が起きないという保証は得られない、そういうことを国家公安委員が要求しないようであれば、それはもう国家公安委員会そのものが問われると私は指摘して、次の質問に移ります。 本日の東京新聞によりますと、自民党は昨日の...全文を見る | ||
○木島委員 では、最後に一点だけ。 法務大臣、あなたも自民党員でございますからお聞きしたいのですが、もし法務大臣なり自民党の代議士が、ある犯罪事実をやった刑事被告人あるいは刑事被疑者の個別問題について、検察当局にあの事件どうなっているんだということを聞いたら、それは、無罪放免...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、今の警察庁長官の態度では本当にうみは出ない。徹底して過去のこういう同種事案についても調査され、国会に報告されることを私から重ねて要求して、質問を終わります。 | ||
03月31日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 前回の三月二十一日に続きまして、民事法律扶助法案についての質問をいたします。 最初に、前回に続きまして、行政訴訟に関する扶助の問題についてですが、先ほども同僚委員が質問しておりましたが、法務省の答弁は、本法案は行政事件訴訟について...全文を見る |
○木島委員 質問の意味がわかっちゃいないですね。そうじゃないのですよ。 行政事件訴訟を起こすということで指定法人からその扶助決定が出て、着手金等の費用もおりてきた。そういう場合で、よくよく検討したらやはり事前に行政不服審査や異議申し立てをやった方がいいのじゃないかという判断に...全文を見る | ||
○木島委員 では、こう聞いていいのですか。 行政事件訴訟を提起するということで扶助申請をして、扶助決定がおりて、お金も受領した、そういう当事者と弁護士は、前提手続としての異議申し立て、不服審査請求をやってもいい、それは排除されないと聞いていいですか。 | ||
○木島委員 だから、よく聞いてください。 行政事件を起こすということで扶助申請をして、扶助決定を得てお金も受領した弁護士と当事者がいた場合に、裁判を起こすということでお金はもう受領しちゃった、そういう場合に、しかしよくよく考えてみたらやはりいきなり裁判を起こすよりも異議申し立...全文を見る | ||
○木島委員 だから、いいのですよ。そういうことで弁護士も事件を受任し、行政裁判を起こそうということで、お金がないから指定法人に扶助申請をして認められた、着手金もいただいた、さあそれで本気になって準備しようとしたときに、いきなり訴訟というのは何かな、せっかくだから不服審査請求を前置...全文を見る | ||
○木島委員 非常に実務が逆に硬直的になっちゃうのじゃないかと思うのですね。 先ほど同僚委員からも指摘されておりましたが、異議申し立てをやるかやらないか、行政不服審査請求をするかしないか、法的前置主義がとられていない場合は当事者の自由です。いきなり訴訟を起こすこともできるのです...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、ぜひ指定された指定法人は、自主事業として、法務省が大変かたくなな態度をとっておりますから、まずは行政不服審査請求や異議申し立て事案についても自主的に扶助ができるような定款をつくることを私から望んでおきたいと思います。 次に、外国人に対する扶助についてお聞...全文を見る | ||
○木島委員 憲法三十二条の裁判を受ける権利は「何人も」というのが主語でありまして、「国民」が主語ではありません。これは、厳格に憲法は、主語が「国民」か「何人」かで分けているのですね。そうすると、憲法三十二条は、外国人も当然我が国においては裁判を受ける権利があるということを示してい...全文を見る | ||
○木島委員 まことにおかしな答弁だと思うのですね。 では、法務省に聞きます。 現在の法律扶助協会は、外国人に対してはどういう取り扱いを法律扶助に関してやっておりますか。 | ||
○木島委員 だから、法律扶助協会は現在でもやっているのですよ。適法在留資格を法律扶助の要件にしていないのですよ。 私はここに、現行の法律扶助協会の「民事法律扶助ハンドブック」というのを持っています。「外国人の申込」、クエスチョン「外国人でも法律扶助を受けることができますか」、...全文を見る | ||
○木島委員 まともに答弁しませんが、要するに、イギリスとドイツは適法在留資格を扶助の対象要件にしていないのですね、広いのですよ。 今、次官は、フランスについて、適法在留資格を条件としているとおっしゃいました。原則はそのとおりですが、実はフランスの場合も例外がありまして、国外退...全文を見る | ||
○木島委員 非常に冷たいですね。冷たいだけじゃなくて、こういう外国人が適法在留資格がないために本当に低賃金で苦労している。現実に日本社会を支えているのですよ。いわゆる三K労働なんかは大体そうですよ。しかし、労基署に行けない、裁判を起こせない。そういう低賃金労働ですから、当然法律扶...全文を見る | ||
○木島委員 何か一つ門戸を開いてくれたような答弁だと思うので、ぜひ、この法律が通ってこれが運用されるときには、業務規程やらつくられるわけですから、広げていただきたいと思うのです。 では、この点でも一点だけ確認しておきますが、それでは、指定法人が自主事業として適法在留資格のない...全文を見る | ||
○木島委員 次の質問に移ります。 法案第二条の費用を支払う資力がない国民あるいは適法在留外国人の範囲についてお聞きをいたします。 法案第二条は、必要な資力がない者を扶助対象としております。現在の法律扶助事業では、既に論議が出ておりますように、所得階層が下から二割の部分を対...全文を見る | ||
○木島委員 私からも、この問題では、諸外国の現状と比較して、所得階層下から二割層を扶助対象にするというのは少な過ぎる、不十分だということを指摘しておきたい。少なくとも四割、五割までは扶助対象にすべきではないかという意見を述べておきたいと思います。それは、イギリスは五〇%ですし、フ...全文を見る | ||
○木島委員 現在、全世帯の下から二割層の所得層を対象としても、財源がなくて、事実上それすら完璧にやられていないということですから、そこまで到達することもそう容易なことではないということは承知した上で、これをさらに拡充することを希望しておきたい。 数字だけ言っておきますと、これ...全文を見る | ||
○木島委員 ただ、現に法律扶助法ができ、業務規程が指定法人によってつくられ、そしてどの階層まで扶助対象とするかまでがきちっと書き込まれ、その業務規程が法務大臣によって認可されるということになりますと、これは公的義務が生じるんじゃないのでしょうか。 そうしますと、国民から見たら...全文を見る | ||
○木島委員 それはちょっとおかしいのではないですか。そうすると、国民の立場から見たら、全く一〇〇%恩恵としか法律上は位置づけていないということになるのではないですか。これは恩恵ではないでしょう。単なる恩恵ではないからこそ、この淵源、ゆえんが、憲法で規定された裁判を受ける権利を実質...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間が迫っておりますから、では、この問題はこれだけにして、最後に一点だけ、原則償還制か原則給付制かの問題についてお伺いしたいと思います。 これは私からも、原則償還制ではなくて原則給付制にぜひ切りかえていただきたいと思います。しかし、これは実際の運用でかなり柔軟...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来ました。終わります。 まだまだ現状は不十分だ、また、法律ができても不十分だということはお認めになったと思うので、今後ともこれの一層の拡大充実のため、法務省としても、政府としても努力されることを希望して、終わります。 | ||
04月04日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 商業登記法等の一部改正法案についてお聞きしますが、本法案は既に参議院先議で三月二十一日に参議院法務委員会で審議が行われておりますので、それを前提にして幾つかお尋ねしたいと思います。 本法案は、いわゆる電子取引等を確実かつ円滑に行う...全文を見る |
○木島委員 そこで、現行民法、商法が規定している対面取引、電話取引、手紙取引、こういうものと比較して、この電子取引の法的特徴といいますか、契約成立の合意をどう見るかとか、そういう法的観点から見た特徴はどんなところにあると法務省はお考えですか。 | ||
○木島委員 私も同一の認識ですね、電子取引は暗号通信技術を用いてお互いに面識のない遠隔地の両者がインターネットを通じて契約を締結するということですから。 そこで、重要なことは、電子的メッセージの伝達に必要な安全性、信頼性の確保だと思います。これは大体そういう流れになって検討が...全文を見る | ||
○木島委員 大体、今の答弁は全部参議院で答弁していることなんですが、民間で自主的に現にやっていることよりも、国が責任を持った、国自身が認証機関になるから安全性が高いんだと。確かに、申請が義務づけられる、それを放置しますと罰則の裏づけもある、そして第三者対抗力が付与されている、まさ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、先ほど来の答弁にもあった、郵政、通産、法務三省がこれからつくろうとしている電子署名及び認証業務に関する法律、これは大体いつ出てくるのですか。そして、その施行は本法案改正と同時施行ですか。まずそれだけ聞いておきます。 | ||
○木島委員 そうすると、これから我が国社会では、三つの認証が同時鼎立するということになるのですね。法務局及び公証人がやる電子認証のシステムと、先ほどの電子署名及び認証業務に関する法律が成立したときに、その法律によって認定を受けた業者が行う電子認証システムと、認定を受けられなかった...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、これからこういう形で、今三形態と言いましたが、外国のことも考えればもっといろいろな形態の認証業務がこれから入ってくる、入りまじってくるということですので、では、お聞きします。いろいろな形で認証された、その認証の法的効力というのはやはり大事だと思うので、お聞...全文を見る | ||
○木島委員 後で成り済ましとか無断使用の問題はお聞きしますが、私は参議院の議事録を読んでみて、本当に面識もない両当事者が、電話のやりとりもしない、手紙のやりとりもしない、そういう両当事者、しかも遠隔地の両当事者、場合によっては日本と海外との商取引もあるでしょう、そういう二人の両当...全文を見る | ||
○木島委員 諾成主義は契約自由の原則が基本なんだということはそのとおりだと思うのですが、いろいろ技術が発達してきて、難しい取引が行われ、またそれが後で紛争の種になるということから、流れとしてはやはり書面主義とかいうふうになっているのじゃないでしょうかね。今、同時並行的に、今国会に...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、これから私、RSA暗号方式を前提にして、この電子認証、デジタル署名による取引の安全性の問題、セキュリティーの問題についてお聞きします。 一つは、無断使用の問題です。 要するに、秘密かぎが無断使用された場合の問題なんですね。これは秘密かぎの保管状況から...全文を見る | ||
○木島委員 その場合に、無断にBがAの暗号、秘密かぎを使ったという立証責任はだれが負うんですか。Aですか、Xですか。 | ||
○木島委員 いや、わからないんですが、要するに、無断に使ったというその事実を立証する挙証責任は、使われた者が負うんじゃなくて、勝手に無断に使われた者の相手方が負うということですか。それはどこから出てくるんですか。 | ||
○木島委員 余り立ち入ると細かくなりますからこれでやめますが、この場合は、国、法務省、認証機関たる国は責任はないということですか。 | ||
○木島委員 次に、それでは成り済ましの問題についてお聞きします。 成り済ましの問題というのは、公開かぎの登録手続に瑕疵があって、いわゆるAのかぎをBが勝手に登録してしまったという問題なんですね。それが利用されてAとXの間の取引が成立した場合、時間が迫っていますから簡潔に、そう...全文を見る | ||
○木島委員 では、第三番目の問題として、インターネットで両当事者が送信中に第三者、ハッカーが侵入してきて文書が改ざんされてしまったという場合に、AとXの取引契約の法的効力はどうか、そのときに国の責任はどうか、簡潔にお願いします。 | ||
○木島委員 それで私、このシステムの一番大事な安全性、セキュリティーの問題についてお聞きします。 参議院でもそういう答弁をしておりますが、昨年の九月二十七日に日本経済新聞がこういう報道をしています。世界標準のRSA暗号、研究者が解読に成功。欧米六カ国の研究者グループは、インタ...全文を見る | ||
○木島委員 これは、日本の場合は国が認証機関になるということですし、技術の進展というのは予想を超えるものでありますから、こういう取引については安全性が基本ですから、引き続き徹底して安全管理には意を尽くすように要求して、終わります。 | ||
04月07日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の先生方、大変貴重な御意見ありがとうございました。 岩井参考人にまずお聞きしたいと思うのです。最後のところで、第二次被害の防止ということをおっしゃられました。大変大事なことだと思うのです。運用する者の意識改革も重要だという...全文を見る |
○木島委員 実は、私自身も児童ポルノ法の作成に関与したのですが、一番問題になっているのは、やはり捜査段階での、性的虐待等による被害者の少女をどう守るか、それが保障されないとこういう事件は表に出てこないんじゃないかということだと思うので、そんな感じがしております。 非常に時間が短...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 私も、被害者の保護、救済と、被害者の権利として刑事手続に関与、参加するということは非常に大事だ、今までの日本の刑事法体系にはそれがほとんど脱落していた、それをきちっと取り込むことと、近代民主主義の発展過程で確立されてきた罪刑法定主義とか真実の...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来ているようですから、これで終わります。ありがとうございました。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 参考人の皆さんから、当事者としての大変重い意見をお述べいただきました。私ども、どれだけ深く受けとめることができるか問われていると思うのですが、最初に、岡村参考人にお聞きしたいと思います。 先生が最後のところで、犯罪被害は国や社...全文を見る | ||
○木島委員 まさに、今参考人がお述べになったような社会こそ本当の意味での公平な社会なんだ、そういう、原点に立つ、大変示唆に富む御意見かと思って拝聴いたしました。 山上参考人にお伺いしたいと思うのです。 陳述の中に、日本のこの分野での取り組みが欧米に比べて二十年おくれていると御...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 最後に、井手参考人にお伺いしたいと思うんです。 交通事犯に関しても被害者の痛みを基本に据えてきちっとすべきだ、交通犯罪に寛容であってはならないという御指摘、そのとおりだろうと思うんです。 ただ、私ども、これまでややもすれば交通事犯は、普通...全文を見る | ||
○木島委員 時間が参りましたので終わります。どうもありがとうございました。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 お二人の参考人の方、本当にありがとうございました。 私は、きょうここに臨むに当たりまして、お二人が書かれた手記を読んでまいりました。武参考人が九八年一月に婦人公論に書いた「息子を喪った悲しみ、少年法への憤り」、片山参考人が奥さ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。時間が来たので、終わります。 | ||
04月14日 | 第147回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用の規制についてまず提出者にお聞きをいたします。 この改正の提案理由によりますと、書籍、パンフレットの普及宣伝のための自動車及び拡声機の使用が横行し、選挙の公正を害し...全文を見る |
○木島委員 十九年前の八一年に公職選挙法の改正がありました。そこで、政党等の発行する新聞紙及び雑誌についての普及のための自動車、拡声機の使用については規制が入りました。しかし、そのときの論議で、自治省からの答弁あるいはそのときの提案者からの答弁でも明らかになっているわけなんですが...全文を見る | ||
○木島委員 提案者は過度な運動が行われているとおっしゃいますが、もともと選挙の時期こそ有権者の知る権利が最大限保障されることが必要なのです。政党や候補者の理念、政策を明らかにする言論とそのための政治活動の自由が最大限保障されなければならぬ、これは提案者の皆さんにおかれても異議がな...全文を見る | ||
○木島委員 規制を求める、そういうことを調査した世論調査は持っていないということですね。問題は、具体的にどういう点が紛らわしいというのか、どういう点で公正さに欠けるとおっしゃるのか、その裏づけが全然ないのですよ、皆さん方からは。 では、同じくパンフレットや書籍の普及宣伝のため...全文を見る | ||
○木島委員 すれすれとか巧妙とか、非常にあいまいなことを言って正当化しようとなさるのですが、私の質問には答えようとしません。憲法学会や選挙法学会、政治学会など、学識経験者がそれを規制しろという声はないんですよ。ないから答えられないんですよ。 では、ついでに聞きましょう。そうい...全文を見る | ||
○木島委員 一九八一年、昭和五十六年二月十二日の衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会の議事録に、提案者である後藤田議員のそういう発言があります。しかし、そういう発言の後、これは当時の公明党の伏木和雄委員の質問に対する答えなのですが、公明党の伏木委員はこう切り返しているんです...全文を見る | ||
○木島委員 いや、十九年前のこの委員会の論議で、政府・与党の方から、当時の自民党ですが、機関紙と雑誌については規制するという提起がされて、しかしパンフと書籍は別だという論議も踏まえて、それは規制の対象外なんだということを、自治省も踏まえて確認をして、それでこの十九年間そういう法律...全文を見る | ||
○木島委員 どうも論理が逆なんですね。十九年前に、まさに新聞紙と雑誌が規制されようとしたそのときに、皆さん方の先輩たちは規制しちゃだめだぞと言っているんですよ。ところが、まさに今あなた方の論理は、新聞、雑誌が規制されている、それに書籍、パンフもあわせて規制しろという立場なんでしょ...全文を見る | ||
○木島委員 お答えのとおりなんです。私も、実際はほとんどないと思うんです。警察すらつかめていないんですから。 時間が参りましたから終わりますが、私は改めて、選挙の時期だからこそ有権者の知る権利が保障されなきゃならぬ、そして政党や候補者の政策や理念を広く国民に明らかにする政治活...全文を見る | ||
○木島委員 紛らわしいというあいまいなことを言って、本来自由であるべき選挙中の政党等の政治活動を規制するというのは方向が逆だということを、紛らわしいからこそ、その基本にある新聞紙や雑誌等の規制をもむしろ撤廃すべき方向に行って、そういうことは自由にやらせる、そして良心に任せるという...全文を見る | ||
04月14日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 犯罪被害者対策のための閣法二法案と民主党から出された基本法案が出ておりますが、私は、まず法案の中身に立ち入る前に、犯罪被害者対策に関する国際的な動向についてお聞きをしたいと思います。 一九八五年の十一月二十九日に、第九十六回国連総...全文を見る |
○木島委員 私も、改めて国連総会で採択された宣言を読んでいるのですが、この中身を見ますと、犯罪の被害者対策ともう一つは権力の濫用の被害者対策と、大きく二つの範疇があるのですが、後者はともかく、犯罪の被害者対策として、「司法及び公正な処遇へのアクセス」、これは中を見ますと、法務省、...全文を見る | ||
○木島委員 いや、恐らくほとんどやられていないと思うんですよ、厚生省においても。 ですから、私が聞いているのは、それぞれの省庁がこの宣言を受けてやるというんじゃなくて、政府挙げて一体的に、組織的に犯罪被害者のための諸施策をやるんだという意味での組織はつくられているんですかと。...全文を見る | ||
○木島委員 そういう組織ができて、内閣として挙げて一体として犯罪被害者対策を前進させるというのは非常に結構なことだと思うんです。 ただ、私に言わせれば、余りにも遅過ぎたんじゃないか。宣言は八五年ですから、設置されたのは九九年です。だから、私、そこに日本政府の対応の遅さというの...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 これには最高裁、日本の裁判所当局もかかわっておるのでしょうか。 | ||
○木島委員 それでは、法務省にお願いをしておきますが、私の手元には、今答弁されましたハンドブックとガイドを英文で持っているのですが、ここは日本の国会ですから、これを全文翻訳して、これからの日本の犯罪被害者対策の基本になるような非常に重要ないろいろなことが指摘されているようでありま...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、お願いをいたします。 次に、同僚委員からも指摘をされておりましたが、率直に言いまして、我が国のこれまでの刑事法制度には犯罪被害者の権利という概念は基本的には脱落していたのではないかというふうに思わざるを得ません。 ここに、法律時報の九九年の九月号、犯...全文を見る | ||
○木島委員 先ほどもそういう答弁がありましたが、率直に言って、欧米先進各国と比較いたしましても、日本の刑事司法手続の中に犯罪被害者の権利という観点の位置づけがほとんどなかったと言ってもいいんじゃないのでしょうか。先ほどもありましたが、刑事被告人の弁護人が被害者の方と和解をして一生...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁は、日本の刑事司法の非常に大きな特徴の一つに起訴猶予処分があると。確かに、そうなんですね。アメリカなんかは、大体基本的に起訴する。 そうすると、起訴猶予処分がある。起訴前の段階で捜査官である検察が間に入って、事実上、被害者の方と目の前にいる被疑者、加害者、...全文を見る | ||
○木島委員 検察が間に入って示談すること、決して悪いことではないと私は思うのですが、ただ、その発想は、やはり被害者の権利を人権としてきちっと肯定して対応するというのではなくて、国親思想というのでしょうか、そんな立場での取り組みだったのではないかなと思うのです。今求められているのは...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
04月18日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 両先生、大変貴重なる御意見、ありがとうございました。 私も、被害者の権利というものをしっかり位置づけて、日本の刑事司法制度を全面的に見直すということが求められているのではないかと思っております。そんな立場から、最初に児玉参考人にお...全文を見る |
○木島委員 一点だけお伺いしておきたいのですが、この法案ですと、ビデオリンク方式が導入される、その方式がアメリカ方式じゃなくてイギリス方式だというのですね。 何が違うかというと、証人たる被害者が供述するその部屋にアメリカ方式ですと弁護人と検察官だけは入れる。もちろん裁判官その...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 続いて、諸澤参考人にお伺いいたします。 日本は欧米先進国に比べて二十年おくれたという、私もそのとおりだと思うのです。先日、その問題で法務省に質問もいたしました。そうしたら、法務省は、八五年に国連の被害者宣言が採択されたときに、日本政府...全文を見る | ||
○木島委員 日本社会の中にこういう国際的な状況が知らされなかったという問題点を指摘されました。私もそのとおりだと思うのです。 ただ、その背景に、やはり政府の基本的姿勢が根本問題じゃないか、被害者の権利を人権として位置づけていないという政府の姿勢こそ、私は問われるんじゃないか。...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。終わります。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 政府提出の刑訴法一部改正法案それから犯罪被害者保護法について質問をいたします。 最初に、証人の被告人や傍聴人との遮へい、それからビデオリンクの方式による証人尋問の問題についてお伺いします。 最初に、最高裁判所を呼んでおります。...全文を見る | ||
○木島委員 やれることはいろいろやっているという答弁ですが、最近、私は平凡社新書で朝日新聞記者の河原理子さんという記者が書いた「犯罪被害者」というものを読んでおりましたら、イギリスなんかでは、裁判所の建物そのものが、もう入り口からして、被害者の入る入り口と被告人や一般市民の入る入...全文を見る | ||
○木島委員 私は、この問題の最大の課題は、憲法三十七条第二項との関係だと思うんです。「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。」いわゆる被告人の証人審問権というものであります。 講学上、大...全文を見る | ||
○木島委員 憲法から直接権利が出てこないというのであれば、だからこそ刑事訴訟法百五十七条が規定されているわけです。当事者の立ち会い権、尋問権です。第一項は「検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。」第三項は「第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、非常に問題なのは、被害者たる証人の保護を現実に法廷でどうするか、被害者たる証人の利益と被告人の利益あるいは刑事裁判で一番大事な真実の発見、この関係をどうぎりぎり調整するかということが本当に大事な問題であろうと思います。 ずばり聞きますが、遮へい措置をとるこ...全文を見る | ||
○木島委員 ビデオリンク方式による証人尋問についてちょっと具体的にお聞きしますが、午前中、参考人にも私は具体的なことを聞いたのですが、例えば殺人未遂の否認事件、特に故意を争っている事件とか、強姦などの事件で故意を争っている事件、あるいは被害者の意思を抑圧したかどうか、そういう態様...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、私、刑事訴訟法の一部を改正する法律の条文のつくり方を見てみましたら、遮へいとビデオリンクとは要件が大きく違うのですね。二つの点で違うように、私はこの条文を読みました。 一つは、対象犯罪を違えている。遮へい措置、遮へいができる要件には対象犯罪はありません。絞...全文を見る | ||
○木島委員 説明を伺って大分わかってきましたが、そういうことを法律には書いていないですよね。ビデオリンクというのは、場所からの圧迫から解放するんだ。遮へいというのは、専ら被告人と傍聴人からの圧迫から証人である被害者を解放してやるんだ。全然読み取れませんよ、この条文を幾ら読んでも。...全文を見る | ||
○木島委員 それで、この法律が通った後、現に執行されたときに、ビデオリンクのビデオの撮影者は裁判所職員になるんでしょうか。そして、固定カメラなんでしょうか、それとも、顔を大写しするとか手のあたりの震えを写すとか、そういうビデオを写す人の主観が入るような運用になるんでしょうか。もう...全文を見る | ||
○木島委員 その辺、重ねて私から、憲法上の要請ですし、単なる憲法上の要請なんというよりも、刑事裁判の命ですね、真実発見、真実の上に判決が下されるということは。ということで、私もこの法案全体には賛成ですが、これからよく詰めて執行していただきたいと思うんです。 重ねて、では法務省...全文を見る | ||
○木島委員 いろいろおっしゃいましたが、アメリカなんかでは現にやっているんですね、裁判官と弁護人、検察官が別室になってしまって尋問をやっているわけです。訴訟指揮がそれでまずくなってしまったなんという話は聞かないわけです。被害者たる証人の人権をどう守り抜くかということと真実をどう発...全文を見る | ||
○木島委員 立法過程で裁判所の意見を聞くのは禁句かもしれませんが、いろいろな形を残しておいて、この事件はこういうやり方が被害者たる少女、被害者たる証人の利益を守り、かつ真実発見にベストだという、いろいろな選択肢を残しておいた方が裁判所としてはいいんじゃないか。本法案はイギリス型の...全文を見る | ||
○木島委員 私は、いろいろな案はあると思うのです。裁判官だけが入るというのだってあるのですよ。弁護人と検察官は別室でビデオを見ながら尋問をやる、本当に心証をとる裁判官だけが証人の面前で目の動きとか手の震えなんかも見る、そういうのだってあり得るのですね、柔軟に法律をつくっておけば。...全文を見る | ||
○木島委員 大体概念としては違いがわかるのですが、では、本法で初めて認められる被害者の意見陳述権が発動されて心情や意見が述べられたときに、犯罪事実に関することは一切しゃべれないのですか。そういうことをしゃべり始めたら制止されるのですか。実際上、私は混然一体となっているのだろうと思...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間が来たから、もう一回、次回質問できそうですから終わりますが、関連して一点だけ聞いておきます。 この法案の二百九十二条の二の第九項で「第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。」とありますね。これは意...全文を見る | ||
○木島委員 もう終わりますが、意見陳述というのがなかなか難しいのは、意見陳述をした、具体的に述べた事実の内容と、別途、既に行われた証人尋問として、証人としてしゃべった内容が仮に食い違っちゃった場合に、裁判所としてはどうするんだというような、そういう問題がある。 それから、やは...全文を見る | ||
04月20日 | 第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○木島分科員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、定期借家契約についてお聞きしたいと思うのです。 昨年の第百四十六臨時国会で、自民、自由、公明の与党三党の議員提出と民主党の賛成によりまして借地借家法の一部改正法案が成立し、ことしの三月一日から施行されています。正当事由によ...全文を見る |
○木島分科員 私は今、従前の定期借家人が勝手に明け渡したという言葉を使いましたが、実際には勝手ではなくて、倒産したり転勤したり、いろいろなやむにやまれぬ事情で退去するということは大いにあるわけです。法律がその場合に中途解約権を認めているのは、転勤、病気、その他一定の特段の事情があ...全文を見る | ||
○木島分科員 借地借家法の所管は法務省ですね。だから、法務省民事局長の今の答弁が一応政府としての公権解釈であるとお伺いします。 そうしますと、次の質問なんですが、それでは、そういう場合に、定期借家人が既に自分が賃借していない期間の部分についても、前払いとかいろいろな理由で家賃...全文を見る | ||
○木島分科員 そうしますと、確認しますが、敷金についても、その時点までに旧定期借家人側から家主に対する債務不履行その他による損害賠償支払い義務がなかったりした場合には、これは保証金たる性格ですから、当然借家人に返還されるべきものだ、そういう場合には当然返還請求権が発生すると確認し...全文を見る | ||
○木島分科員 大事な点が確認をされました。 しかし、昨年の参議院の委員会での論議は、全く法律的に間違った論議が提出者側と質疑者との間で行われて、それが現に議事録として残っております。こんなことが国内に広く流布されますと、本当に間違った法律解釈の状況に置かれて、はた迷惑をするわ...全文を見る | ||
○木島分科員 それはちょっとおかしいんじゃないのですか。確かに、三十八条四項ただし書きで、今答弁されたように、通知期間が経過後通知があった場合には、その通知の日から六カ月後に契約終了になる、そう書かれています。しかし、法定の通知期間というのは、期間満了からさかのぼること一年から六...全文を見る | ||
○木島分科員 それはもう全然間違いなんですよ。借地借家法三十八条の第一項基本原則によれば、その契約が定期借家契約であるということを認定できる場合は、公正証書による等書面によってきちっと契約されること、これが必要なんです。それから、修正によって新たに第二項が加わって、定期借家契約と...全文を見る | ||
○木島分科員 建設省は、全国的な習慣になっているから入れたんだとおっしゃいます。しかし、現実に、敷金の差し入れが契約解消時に家主と借家人の間で大変な争いの種をつくり出しているというのがこれまた厳然たる現実の姿であります。私はそれを直視してもらいたいと思うんです。 要するに、家...全文を見る | ||
○木島分科員 そういう指導をしておるようですが、現実には原状回復請求権を過大に行使して、それがトラブルのもとなんですよ。何でそんな過大な請求をするかというと、家主の方は手元に過大な金額の敷金を預かって持っているからそういうことをしたくなるんですよ。人間の本性として当然じゃないです...全文を見る | ||
○木島分科員 そうなんですね。ただ建設省はこの問題でも本当に腰が据わっていないと私は思うのです。 ただいま答弁のように、あなた方がつくった標準契約書には今のような言葉がちゃんと書いてあります。しかし、建設省住宅局民間住宅課が監修をした、民間賃貸住宅契約研究会編著の「QアンドA...全文を見る | ||
○木島分科員 終わります。ありがとうございました。 | ||
04月21日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。四月十八日に続きまして質問をしたいと思います。 犯罪被害者保護法の第三条、公判記録の閲覧及び謄写の問題です。 こういう規定をつくること自体は結構なことだと思うんですが、被害者の閲覧、謄写の申し出を裁判所が認めなかったときに被害者は不...全文を見る |
○木島委員 予定していないというのはどういうことなんでしょうか、できないということなんでしょうか。できないとすれば、被害者としては閲覧、謄写請求権がないということだと思うんです。何でそんな法律にしたんですか。 | ||
○木島委員 本当に説得力がないと思うんですね。司法行政上の措置だからだめなんだというのはまことにおかしな話で、だからこそ、被害者の権利としてしっかり閲覧、謄写を認めるべきだということが先日の参考人からもここでるる述べられているわけです。 それから、二番目の理由の、実質的に公判...全文を見る | ||
○木島委員 まことにおかしいのですね。民訴法二百二十条の文書提出義務も、刑事記録は一切出さなくていいのだというのを出しております。そして、今度この法案が出されてきて、被害者の権利を前進させるという立場から、正当な理由があって、相当と認めるときには閲覧、謄写させることができるという...全文を見る | ||
○木島委員 刑訴法第四十七条の規定は、被害者の権利としての位置づけでは全くないのですね。公益上の理由があるときには便宜を図ってやるという立場でつくられている条文なんですね。それではやはりいかぬと思うのです。被害者もめったやたら請求するのじゃなくて、当該被害者等の損害賠償請求権の行...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、この法律によって、調書に記載された和解調書は裁判上の和解と同一の効力を持つと規定されておりますが、これは当然執行力を持つという意味だと思うのです。 では立ち入ってさらに、この和解調書は既判力を持つのでしょうか。要するに、こういう私的和解が公判調書に載...全文を見る | ||
○木島委員 よくわかりません。私的な和解が合意できたので、これを刑事裁判手続にのせて刑事裁判の調書に記載する、それが執行力を持つ、それはいいのです、わかるのです。 しかし、こういう場合は、片や刑事被告人としてまさに裁判中の身柄、そして間もなく重大な判決も受ける立場、片や被害者...全文を見る | ||
○木島委員 それはわかりました。 しかし、私的な和解が、民事裁判ではないけれども、刑事裁判、国家の裁判ですよね、裁判官が関与して、裁判所のつくる和解調書に載って執行力がつく、公的なお墨がつくんですね。ですから、やはり私は既判力をどう考えるかについても大きな影響を与えると思うん...全文を見る | ||
○木島委員 法制度としてはそうなんでしょう。ですから、一歩前進の仕組みを今回つくることになるとは思うんですが、やはり履行確保ができないと、逆に被害者の司法に対する信頼は失墜してしまいはせぬかということを私は指摘しているわけで、それだけに、やはり国は、改めて被害者の被害回復のために...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、政府から出された被害者対策関連法案は、犯罪被害者対策として賛成です。しかし、第一歩にすぎない、やるべきことはたくさんあるということを指摘し、また、我が党としては民主党から出された犯罪被害者基本法は賛成であるということを最後に申し述べまして、質...全文を見る | ||
04月26日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、昨年の通常国会で成立し、既に公布されております犯罪捜査のための通信傍受法、私どもは盗聴法と通称しておりますが、この問題についてお尋ねをいたします。 まず法務省にお尋ねいたしますが、施行がまだのようでありますが、いつごろと予定...全文を見る |
○木島委員 施行のためにどんなことが手順としてやらなければならないものとして残っているんでしょうか。 | ||
○木島委員 既に最高裁判所は本年三月十五日に犯罪捜査のための通信傍受に関する規則を制定し、同日官報に載っております。 法務省と警察庁にお尋ねしますが、それぞれ法務省、警察庁は、この法律の施行のためにどんな省令その他を準備しているのでしょうか。準備状況はどうでしょうか。そして、...全文を見る | ||
○木島委員 法務省の方は公表する予定だ、警察の方は、国家公安委規則は当然公表対象だが、通達については一概に言えないと。しかし、事は、憲法で保障された国民の通信の秘密にかかわる問題。しかも一方、警察の立場から見ると、やはり適正な捜査、きちっとやらなくちゃいかぬ、そういう問題。そうす...全文を見る | ||
○木島委員 予算は。総予算でいいです。 | ||
○木島委員 それでは具体的に、今警察、検察が配備しようとしております装置について、立ち入ってお聞きしたいと思うのです。 まず、接続装置、ITCAと言っているようですが、その機能、性能についてお聞きします。 先ほど触れました警察庁から発表されております仕様書によりますと、「...全文を見る | ||
○木島委員 回線を二つやった理由ですね、MDFから分岐した回線と、今言った試験モニター装置から分岐する回線と、二つ挙げているのはなぜかという質問です。 | ||
○木島委員 一昨年五月二十九日でしたか、衆議院の当法務委員会がNTTに視察に行ったときにNTT側から資料配付していただいたのですが、それによりますと、確かに今答弁されたように、主配線盤、MDFに接続して傍受するというのはアナログ回線の方だ、それから、ISDN、デジタルですが、この...全文を見る | ||
○木島委員 この間の国会衆参両院でのいろいろな質疑を私読んでみましたら、いろいろな答弁が交錯しているんですよ。法務省の刑事局長なんかの答弁だと、技術的に不可能だという答弁をしないで、そんなことは法律上やるはずがないという趣旨の答弁を結構やっているのですよ。それで、今おっしゃるよう...全文を見る | ||
○木島委員 技術屋さんからそういう私が今指摘したような指摘がされているので、これはしっかり、技術的に可能なのかどうか、別途私は確認させていただきたいと要望だけしておきます。 今、二つの入力回線の種類を私は挙げましたが、これによって、架設電話だけではなくて携帯電話、ファクスが傍...全文を見る | ||
○木島委員 では、法務省にお聞きしますが、そうすると、この機器では電子メールからは傍受できないし、今、電子メールからは傍受する意思もないというふうに聞いていいのですか。それはどうですか。 | ||
○木島委員 時間がないから急ぎますが、それでは次に記録装置、ITCRについてお聞きしたいと思います。 記録媒体としていろいろな記載があります。DAT、MO、DVD—RW、DVD—RAM、フラッシュメモリー。昨年、たしか参議院で警察庁刑事局長はDVD—RAMを採用するというよう...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから、もうきょうは私はここで打ち切りますが、一点だけ。 音質によって収録できる時間が違ってくると。今想定している音質ですと、二ギガバイトは七時間、四ギガバイトは十四時間とありますが、音質を落とせば幾らでも長く収録できるということだと思うのです。どのぐらい...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間が来たから終わりますが、この機械の能力についても、これがどう運用されるかについてもまだまだ大変大きな問題があるかと思いますので、引き続き私はこの問題について質問をしたいということだけ申し添えて、終わります。 | ||
04月28日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 商法等の一部を改正する法律案、いわゆる会社分割法と、労働委員会で審議をしております会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案、一括して私は質問したいと思うんです。 中心テーマは、企業分割において雇用された労働者の法的地位はどう...全文を見る |
○木島委員 私は、心配ないかどうかはこれからただしますので、労働者の地位を脅かしてはならぬという立場にきちっと立っているのかどうなのか、その姿勢を一言言ってほしかったんですが、言っていただけるのなら。 | ||
○木島委員 それでは、その件について、具体的に法案に則してお聞きしたいと思うんです。 既にこれまでの質疑の中で、法務当局から、今回新たにつくり出される企業分割によって、分割会社の営業の全部、一部が移動する、新設される、あるいは既存の企業、会社に承継されるということでありますが...全文を見る | ||
○木島委員 次も確認でありますが、それでは、その営業の概念の中には、分割会社と雇用関係にある労働契約、個別的労働関係、集団的労働関係、そういういわゆる雇用関係も営業の概念の中に当然含むと考えてよろしいですね。確認です。 | ||
○木島委員 それでは次に、この会社分割法で想定している営業なるものの規模についてお聞きしたいと思うんです。 最小限度というものは法律上想定されているんでしょうか。これまでの答弁の中で、有機的一体として機能する財産ということであるから、個々の機械とかバス一台とか、そういう個々の...全文を見る | ||
○木島委員 それでは次に、営業として構成できるものであれば、生産メーカーなら一定のまとまった製造にかかわる物的設備が承継されるが、労働者は、承継される会社に現に存在する労働者を使用すれば足りる、そういう場合もあり得ますね。労働者は抜きにして、財産、設備等のみ切り離して承継を受ける...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、仮に労働者が一緒に承継されなくても、財産なりいろいろな関係だけでも、判例で言う有機的一体として機能するものなら、それは企業分割として立派に成立する、会社分割として成立すると聞いていいですか。 具体的に言いますと、大阪で、ある信用組合の事件が今係争中であり...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、できるという答弁ですよね。今答弁の中で、労働者がだれも行かないような営業の承継というのはまれだとおっしゃいましたが、まれじゃないからこそ私は質問するんです。現にあるから、心配だから質問しているんですよ。 要するに、分割会社が労働者を全員首切って、会社の経...全文を見る | ||
○木島委員 法の概念として、営業の譲渡は取引上の概念である、会社分割における営業の承継というのは組織法上の概念である、よって、営業の譲渡の方は個別的権利関係の承継だ、会社分割における営業の承継というのは包括的な承継だと。理論的、観念的、法律学的には私もその違いはよくわかります。し...全文を見る | ||
○木島委員 今の法務省の考えは、この商法の改正から理論的に純粋に導かれる考えだということですね。同時に、並行的に審議されている労働契約承継法があろうとなかろうと、成立しようとしまいと、この商法改正ができれば、移籍する労働者の同意なくして労働者は営業の一部分として包括的に譲り受ける...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、さらに突っ込んで聞きます。 先ほど労働省からも答弁がありましたが、実はこの企業分割法、会社分割法ができたときに一番心配なのは労働者の雇用、地位だと。それで、労働省の中に企業組織変更に係る労働関係法制等研究会がつくられ、学者の皆さんが審議をし、そしてことし...全文を見る | ||
○木島委員 労働省の考えは変な考えですね。あなた方がつくった研究会の報告の考えと違って、法務省の頑固な、かたくなな解釈の上に乗っているというのは本当におかしな立場だと私は思います。 それはともかく、同意なき移籍が強要されるということは、今までの日本の労働者の権利、地位にとって...全文を見る | ||
○木島委員 労働省がそんな答弁をしていてはいかぬと私は思うのです。組織法上、包括承継だから、労働者の個別同意なしに同意なき移籍を認めてもいいんだなんということは、それは商法上の考えであって、労働省は労働者の地位、権利がどう守られるかを考えるべき役所だと思うので、おかしいと思うので...全文を見る | ||
○木島委員 民事局長が、会社がやっていける見込みがあるということが会社分割の要件になっているから大丈夫なんだなんて、全くそんなの観念論ですね、空論です。分割のときはどんな絵柄もかけますよ。つぶすなんということは、腹の中に思っていても、表に出すときは、それは見えないようにして出すわ...全文を見る | ||
○木島委員 だから、さっきの私の佐久の話は、たまたま幸いにしてまだ日本の社会には企業分割法がないから、会社が無理やり労働者の同意をとった形にして、新しい会社に強制的に、事実上の強制ですな、行かせて賃金を四割ダウンさせているという話なんですよ。今度は、この法律ができたら、そういう場...全文を見る | ||
○木島委員 そこをお認めになるんでしょう、やはり最後は。分割のときの採算の見込みがあるかどうかなんという、ほんの一瞬の、そのときだけにしがみついて、だから同意がないのにそっちに移籍させられている労働者の地位は守られるなんというのは、日本の経済社会の中でありようがないんですよ。 ...全文を見る | ||
○木島委員 答えられなくたって、そんなの引き受ける義務はないのですよ、法律上。資本上、分割会社と承継会社は別会社なんですからね。資本が別だ。親子関係で今度は分割といった場合は、労働者はちょっと闘う権利はあるでしょう。しかし、親子関係じゃなくて兄弟関係で分割が行われたときは資本は別...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、今、おわかりのように、この企業分割法制、会社分割法制ができて、これが自由自在に使われますと、労働者は自分の意思にかかわらず、既存会社、分割会社に残されるか、新しい会社に強制的に移籍させられるか。そして、いずれにしろ不良部門なり不採算部門に行か...全文を見る | ||
05月09日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 両参考人、ありがとうございました。 最初に、上村先生にお伺いします。 先ほどの公述の中で、株式会社制度で今重視すべき一番大きな課題は投資家保護ではないかという趣旨のお話も承ったわけでありますが、私の方は、むしろ今日本の分割法制...全文を見る |
○木島委員 わかりました。 しかし、私、手元に、都銀懇話会が「会社分割制度の研究 持ち株会社のメリットを生かした自由な組織再編を行うための有効な手段」ということで論文を書いているんですが、「会社分割制度導入の意義」という中で、「「分社化」では親子関係が存続するため、支配・被支...全文を見る | ||
○木島委員 今度の商法改正法案には、確かに先生おっしゃったように、債務超過の場合は分割できないということはあるわけであります。しかしそれは、分割するその時点での問題であって、企業はやはり長期的な視野で不採算部門を切り離していって、採算部門だけを生き残らせて、より超過利潤を上げてい...全文を見る | ||
○木島委員 私は、労働者、被雇用者から見ますと、自分が雇用契約を結んでいる一つの大きな企業体、会社が分割されること自体が利害関係を持つ、不利益を持つということは大いにあり得ると思うんですね。会社分割の場合は、不採算部門が分割されて別会社にいってしまう場合もあれば逆の場合だってある...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たので終わります。貴重な意見、ありがとうございました。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 二人の参考人の皆さんには大変ありがとうございました。 最初に、松浦参考人にお伺いをいたします。 先ほどの公述の中で、企業基盤の強化そのものには連合としては反対しない、しかし労働者の雇用と労働条件を守ること、これを基本的にきちっ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、この商法改正なりに一番心配しているのは、今回企業が最終段階としての企業再編のための分割法制定を求めてきている一番のねらいが、要するに過剰労働、よく言いますね、バブル時代からの過剰労働、過剰設備、超過債務、不良債権の過剰、これを切り捨てていかないとスリムになって国...全文を見る | ||
○木島委員 時間も迫っておりますので、鈴木参考人に一問だけお聞きしたいと思うんです。 国際的規模での競争に負けない企業再編、組織再編の法制が必要だと。最後に参考人は、世界で当たり前のことが日本でやれないとおっしゃられましたが、ヨーロッパなんかの企業分割、営業譲渡等の法制度では...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 商法改正法案について修正が出てまいりましたので、まず修正案の提案者にお聞きしたいと思います。 修正要綱の第一は、分割計画書及び分割契約書の記載事項ですが、ここに「雇傭契約を例示するものとする」ということであります。この問題は既に、...全文を見る | ||
○木島委員 この問題について、分割計画書等にどこまで記載するのかという質疑がこの委員会でもありました。たしか法務省民事局長の答弁は、移籍させられるべき労働者の氏名までは明示する必要はないという答弁だったと思うんです。 今回、こういう修正を出したことによってそこが一歩前進すれば...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、これに関連して、労働省にお聞きしたいんです。 会社分割に伴う労働契約の承継法の「労働者等への通知」の中に、通知すべき対象として、「当該会社が雇用する労働者であって、設立会社等に承継される営業に主として従事するものとして労働省令で定めるもの」、要するに、承...全文を見る | ||
○木島委員 今回の商法改正法案で、そこで雇用されている労働者にとって一番大問題なのは、分割される営業に主として従事している労働者は同意なしに、要するに、有無を言わさず新会社なり受け手の会社に身分を移籍させられるという問題なんですね。これが明治以来の民法六百二十五条の大原則、雇われ...全文を見る | ||
○木島委員 別の問題だということは、そういう事由が会社側に与えられているということになるんじゃないですか。 要するに、こういうことだってあるんですね。超優良部門をつくり出して、そこへ一定の労働者だけを集める、そしてその部門のみを分割していく、残ったところはなかなか採算が厳しい...全文を見る | ||
○木島委員 そうじゃないから、私はそこを細かく掘り下げて質問しているわけです。 さきの参考人質疑のときにも、私、引用したんですが、都銀懇話会というのが会社分割制度の研究というのをやっておりまして、「持株会社のメリット生かした自由な組織再編を行うための有効な手段」ということで文...全文を見る | ||
○木島委員 日本の会社分割をやろうとしている大企業が、一部門、ある営業部門を分割するときに、現在ある債務を弁済するに足る資産をくっつけて分割するなんというのは当たり前であって、そんなことは難しい話じゃないわけですよ。長銀とか日債銀のように、既にもう債務超過に陥っちゃっている金融機...全文を見る | ||
○木島委員 やはりこれでは、残留する労働者、新しい会社に移籍をさせられる労働者、いずれにとっても今の答弁では不安は解消できない。 それで、その労働者の同意がなくて持っていかれる、あるいはその労働者の同意がなくて残留させられるということにこの仕組みは雇用承継法も含めてなるわけで...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、会社を、言ってみればちょうど財産的にも真っ二つに割ってしまうような場合で、その会社の営業や事務系統にいる労働者はどうなるのでしょうか。 NTTを東日本と西日本にぶった切ったときに、そのNTTに、営業とか開発とかいろいろ、東か西かわからないようなところで...全文を見る | ||
○木島委員 私に与えられた時間は非常に短いので、本当は具体的な微妙な場合というのは幾らでも世の中にあるわけなんで、それを聞きたいのですが、きょうはやめます。 提案者に聞きます。 もう一つの修正として、労働契約の承継に関しては労働者と協議するものとするとありました。先ほども...全文を見る | ||
○木島委員 では、さらに念のため確認しますが、そうすると、この協議の対象の労働者は、分割さるべき営業に従事している、いわゆる主として従事している労働者と、主として従事している労働者以外の労働者、簡単に言うと従としてしか携わっていない労働者、概念上二種類に分けられるわけですね、その...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、ではもう一つ確認します。 雇用承継法によりますと、どの労働者に事前に通知しなきゃならぬかで、一つは、「当該会社が雇用する労働者であって、設立会社等に承継される営業に主として従事するものとして労働省令で定めるもの」にのみ通知義務があるんですよ。主として従...全文を見る | ||
○木島委員 かなり広いと。要するに、分割の対象である営業に何らかの形でかかわっている労働者はみんな協議の対象とされるんだという話ですね。そうするとおもしろい現象が起きまして、通知もないのに協議するということになるんですね。 ちょうどこの修正案によりますと、いつまでに協議しなき...全文を見る | ||
○木島委員 だから、通知をする最低ぎりぎりは二週間前まで、協議も二週間前までというのは法律ですから、そうすると、大体企業というのはそういうのは余り早目にやりたくないですから、余り早く会社分割について知らせちゃうと、インサイダー取引とかなんとかそういう逆の立場から株主からクレームが...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、重大な問題が出てきたと思うのですね。労働基準法三六協定、これは長時間過密労働を抑えるかどうかの決定的に大事な協定ですよ、そういう問題。それから、裁量労働、変形労働、労働者の身分にとって非常に決定的な重要な部分を支配している労使間の協定が、労...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、やはり、承継されるべき権利義務に該当するかしないか、どういう協定が権利義務の関係を律した協定なのか、どういう協定は権利義務の対象外なのか、そのふるい分けが決定的に労働者にとって重要。しかも、それは労働時間であり、変形労働であり、みなし労働である。非常に大事...全文を見る | ||
05月10日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 これまで私は、この会社分割法制度が、ある会社の不採算部門を切り離してそこに労働者を有無を言わさず移籍をさせて、そのために同意なき移籍という制度に転換するわけでありますが、そして結局それが成り立たなくなって、もろともに全員解雇とか、そう...全文を見る |
○木島委員 そうすると、これまで私が指摘した問題の答えに全くなっていなかったじゃないですか。分割時には、しっかりした貸借対照表で資産もあって、また労働者の債務もない、それなりの債務がない、しかし、不採算部門で半年、一年営業してみたら、大変な赤字をつくり出してしまって経営が破綻した...全文を見る | ||
○木島委員 明らかになったと思うんですね。法務省の立場は、分割時の債務さえきちっと履行されていれば、分割した後、その会社の経営が悪化して赤字になった、そういう場合には何ら責任がない、そういう無責任な今回の改正だということが明らかになりました。そこが、今回の会社分割法制で、そこにほ...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、全然ないということですよ。まさにそこが一番の根本問題じゃないか。要するに、リストラ、合理化、首切り、それをしやすくするための企業分割法制、会社分割法制度をつくってやるというところにこの法律のねらいがあった、まさにそれが仕組みとしても、今私が指摘したように、厳...全文を見る | ||
○木島委員 未払い賃金その他が履行できない、そんな分割は認められないというのは、それは当たり前でしょう。 そんな場面じゃないのですよ。そんな労働者の未払い賃金なんかはない、しかし、分割されるそちらの方の企業体に移動すれば、それは間違いなく採算が合わないから将来必ず破綻するとい...全文を見る | ||
○木島委員 きのう私指摘したのですが、主たる業務に従事するか否かというのは大変難しい微妙な問題で、労働省もまだ省令の骨格すら、方向すら定まっていないという答弁がありました。 だから、そこは決定的なんですね。主たる業務に従事している労働者は、同意なしに新会社に移籍が強行される。...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、原案について聞きます。法務省に聞きます。 ある営業体が分割されて新しい会社に移管される、そのときに、その営業体の中で主たる業務に従事する労働者は同意なしに移籍させられるのですね。しかし、その労働者にとって行くべき新しい企業は、もう間違いなくこれは破綻する...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、こう聞きましょう。 会社分割が行われて、主たる業務に従事しているということで新会社に移籍させられた労働者も、どちらの会社を被告にするんでしょうかわかりませんが、自分は主たる業務に従事していないという理由を述べて地位保全の裁判は起こせる、そして、それは裁...全文を見る | ||
○木島委員 では、もう一歩突っ込んで聞きましょう。 さっき私が、最初の設問です。自分には労働債権として未払い賃金はない、未払い退職金もない、しかし、間違いなく行く先は不採算部門で、これは行ったら遠からず会社が破綻して倒産しかねない、そう労働者としては予想される。そういうときに...全文を見る | ||
○木島委員 前の同僚委員からの質問でも明らかですが、未払い賃金のない労働者は、債務履行の見込みがないことを理由として無効の訴えを起こせないんでしょう。原告になれないとさっき答弁したばかりでしょう。 そしてまた、この法律を見ると、会社分割無効の訴えを起こせる期間は六カ月以内だけ...全文を見る | ||
○木島委員 答弁拒否しちゃだめですよ。そんな前提に立っていないといったって、そんなのはあるじゃないですか。不採算部門だけ切り離されて、これだけの物体と労働者と、この営業をやったら必ず赤字になるなんというのは、見える場合が幾らでもあるじゃないですか。 そういう場合に、それが見え...全文を見る | ||
○木島委員 答弁していないよ、これ。一番大事なところですよ。当該労働者に未払い賃金がなければ、あなたが言う商法三百七十四条ノ二の一項第三号の債務履行の見込みのないことを理由として分割無効の裁判を起こせないわけですよ、その労働者は。しかも、仮にそういう奇特な債権者がいて、労働者のた...全文を見る | ||
○木島委員 主観的に、勝手に労働者が先行き見通しがないというだけでは地位保全の訴訟は起こせないだろうと答弁されました。 そうすると、非常にこれは重要答弁で、それでは、ある程度客観的に、この分割される部分はどうも先行き見通しがなさそうだというのを、客観的にいろいろな資料を携えて...全文を見る | ||
○木島委員 どうもさっきの答弁の筋とちょっと違うようですね。 さっきは、労働者が主観的に先行き見通しがないというようなことを理由には裁判を起こせないかのごとき答弁をしたわけでしょう。非常にそれは重要なところなんですよ。裁判に勝つかどうかはまた別の判断ですよ。それは裁判所がこの...全文を見る | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、商法の一部を改正する法律案並びに同法施行に伴う関係法律整備法案に対し、反対討論を行います。 会社分割を容易にするための本法案は、ここ数年にわたって財界が進めてきた経済のグローバル化への対応を口実にした企業再編のための法制度の改変の総仕上...全文を見る | ||
05月11日 | 第147回国会 衆議院 本会議 第32号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、少年法等の一部を改正する法律案について総理に質問します。 中学生による五千万円恐喝事件、十七歳の少年による西鉄バスジャック事件、殺してみたかったという動機による女性殺害事件等、最近発生した少年による重大な犯罪が我が国社会を震撼させま...全文を見る |
05月12日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 いよいよきょうから少年法改正法案の審議に入るわけでありますが、最初に、私は、少年法改正論議の前提として、現在の少年の非行と犯罪の現状について、法務大臣が基本的にどんな認識に立っているのかという点についてお尋ねしたいと思うんです。 ...全文を見る |
○木島委員 戦後の少年犯罪の件数についてのお話があり、第四のピークというようなお話もございました。 ちょっと突っ込んで、それではもう一つ、現在の我が国の少年犯罪と非行の現状について、どういう位置にあるのかということを客観的に見るためのもう一つの指標である外国との比較、先進諸国...全文を見る | ||
○木島委員 きょうは最初ですから、余り細かいところまでには時間的にも入っていけないわけでありますが、凶悪犯がふえているというお話も今ございました。 戦後、一九四六年、昭和二十一年から、平成十年、一九九八年までの長いスパンで凶悪犯の実数を見て、その中でも殺人と強盗をとってみます...全文を見る | ||
○木島委員 私は、低いからいいんだという立場では断じてありません。少年の凶悪な犯罪、非行を本当になくさなきゃいかぬと思いますし、重大な日本社会での問題だ、政治が解決を求められている最大の重要な課題の一つだとも思っております。しかし、冷静に現状を客観的に分析しなきゃいかぬと思ってい...全文を見る | ||
○木島委員 では、こういう面での現在の少年犯罪の特質等について、これをえぐり出すような分析などを法務省はどの程度されているんでしょうか。こんな分析をしてこういう研究結果があるというのがありましたら、御披露いただきたい。 | ||
○木島委員 ありがとうございました。 私は、昨日の衆議院本会議でも、こういう現在の少年非行や重大な凶悪犯罪の分析、非社会型非行、犯罪、それは非常に難しいということから、その背後にやはり社会のさまざまな病理現象が少年を襲っているんじゃないかという立場から、三つの改革を提起したわ...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
05月16日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第1号 議事録を見る | ○木島小委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、今月十一日の衆議院本会議におきましても、また翌十二日の衆議院法務委員会の少年法改正法案に関する質疑におきましても、基本的な考え方について触れましたが、改めて、第一回目の小委員会でありますから、基本的な考え方について述べさせてい...全文を見る |
○木島小委員 出てくるのがやはり退廃文化でありますから、この退廃文化現象を打開していく、自己規律を求めていくということが急務だと考えているわけであります。 この三つを、皆さんと力を合わせて打開して、少年を犯罪から守り抜いていくという立場に、基本に立って、その上で、もう時間です...全文を見る | ||
○木島小委員 率直に言って、現在の少年法で欠けているものの一つには、被害者対策が全く欠落しているということがあるということを私は本会議でも指摘しましたし、それは是正しなきゃならぬ。 もう一つ指摘ありましたけれども、犯罪を犯した少年の側がその犯罪事実を否認している事件、それにつ...全文を見る | ||
05月18日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第2号 議事録を見る | ○木島小委員 幾つか述べたいと思うんです。 一つは、安倍委員が退席されてしまいましたが、先ほど、戦後改正された現行少年法は重罪を想定していないということは、根本的に事実認識が違うんではないかという指摘をしておきたいと思います。 それは、少年法五十一条には「罪を犯すとき十八...全文を見る |
○木島小委員 少年問題を考えるときに、視野の広さが必要だと委員から指摘されましたが、そのとおりだと思うんです。 それに加えて、私は、少年法のあるべき姿を論じるときにも広い視野が必要だということを考えているわけで、これまで全く論点に出てきませんでしたから、やはり国際法規範に照ら...全文を見る | ||
08月03日 | 第149回国会 衆議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 三人の参考人の皆さんには大変御足労をかけましたが、時間の関係で、私は、長銀売却の売り手である安齋参考人と買い手である八城参考人に一問だけ、端的に聞いておきたいと思いますので、簡潔にお答えいただきたいと思います。 今、長銀の...全文を見る |
○木島委員 八城参考人がそんなことを知らなかったというのは、私にとっては大変な驚きでありますが、聞いておいて、もう時間の関係で参考人に対する質疑は終わります。お三方には退席していただいて結構であります。ありがとうございました。 金融再生委員会の問題について、相沢委員長にお尋ね...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 実は、大臣が責任者といいますか会長をしております新政経フォーラムの方なんですが、現在もありますね。 | ||
○木島委員 私のところに、前回の総選挙、九六年十月ですか、その直後に、相沢大臣の名前で新政経フォーラムあるいはきさらぎ会の加入の呼びかけの文書を私持っているのですが、それを見ますと、新政経フォーラムの会員名簿、財界のところを見ますと、いろいろあるのですが、これは九六年ですから平成...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、いつ退会したのですか。九六年十一月五日付の文書は前回の総選挙の直後なんですが、そのときはまだ正式な会員だったのか。現在退会されているということですか。それと、いつ入会されたか、もう古い話で恐縮ですが、御記憶があったら御答弁願います。 | ||
○木島委員 新政経フォーラムは、毎月一回、赤坂プリンスホテルですか、借りて、朝、勉強会をやっていたようですが、幸福銀行の会長さん、頴川さんの出席状況というのはどんなものだったか、御記憶ありますか。 | ||
○木島委員 九六年の十一月の名簿を見ましたら、財界名簿はそうそうたるところ、新日鉄、旭化成、ソニー、東京電力、トヨタ、戸田建設、野村証券、松下電器、関西電力、アラビア石油、こういうそうそうたる企業なんですが、金融機関は三つで、一つは第一勧銀、そして一つは株式会社福岡シティ銀行、地...全文を見る | ||
○木島委員 なるほど、よくわかりました。 実は、幸福銀行というのは、御存じのように、昨年破綻をしたわけであります。そして、金融再生法に基づいて、これは管理人が派遣されているわけですね。金融整理管財人という正式名称ですが、金融整理管財人が派遣されたわけです。大臣、御承知ですね。 | ||
○木島委員 実は、その前に幸福銀行というのは、一九九七年十月、事実上経営が破綻していた京都共栄銀行の営業譲渡を受けております。その受け皿銀行となったわけです。京都共栄銀行も、事実上、幸福銀行と同じように、代表者である頴川さんたちの一族経営。こういうことは当時御存じでしたでしょうか...全文を見る | ||
○木島委員 よく御存じでなかったと。しかし、大問題になって、新聞に大変大きな問題として連日のように大見出しで記事は出ているのです。あなたが近畿財務局長のとき以来のおつき合い、そして、あなたの主宰する勉強会にも入っておられる。そうすると、会費は、財界の方は二万円とのことですね。政治...全文を見る | ||
○木島委員 とても信じられませんね。 実は、幸福銀行が、事実上破綻した京都共栄銀行の営業譲渡を受けて受け皿銀行になった。そのために、幸福銀行というのは、そのとき預金保険機構から四百五十六億円の公金投入を受けているのです。有名な話ですよ。本当に知らなかったのですか。 | ||
○木島委員 とても信じられません。 一つ、資料だけ示しておきます。 これは、九九年五月二十七日の読売新聞の記事であります。とうとう幸福銀行も破綻をいたしました。そのときの解説記事であります。「「場当たり行政」検証を」と書かれております。要点だけ述べてみます。 金融監...全文を見る | ||
○木島委員 その後、幸福銀行が破綻をいたしました。昨年、九九年五月二十二日に金融再生法八条に基づいて、さっき述べましたが、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分がなされて、今、金融整理管財人が選任されて、公的管理下に入っているわけであります。こうなったので、幸福銀行は...全文を見る | ||
○木島委員 既にもうその事件の第一回公判を終わり、検察から冒頭陳述もなされております。ここに冒頭陳述を全部持ってきております。読売新聞の、先ほど私が読み上げた記事がほぼ全面的に論証されています。冒頭陳述ですから、証拠に基づく陳述であります。 それをかいつまんで御披露いたします...全文を見る | ||
○木島委員 特別背任と、事実上の財産隠しですね、強制執行妨害が具体的にどんなにひどいものであったか、私はきょうは述べません。この冒頭陳述に詳しく書かれております、何億円という財産を隠してしまった、持ち出したと。 こういう幸福銀行は、今どういう状況になっているかといいますと、金...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、受け皿銀行が見つかって売却になる、どういう条件で売却になるか。まさに今、先ほど来ずっと問題になっている、どういう条件で売却されるか、非常に大事な分野ですよね。公的資金がもうつぎ込まれているんですからね。国民にとっても重大な問題です。どういう形で売却して、それ...全文を見る | ||
○木島委員 金融再生委員会というのは、我が国の金融行政に対する検査監督の総元締めであります。それだけでなくて、破綻した金融機関に対する処理のあり方を決める生殺与奪の権限を持ちます。金融再生法のもとで、今、七十兆円の国民の税金投入の決定権限も事実上持っておるわけであります。我が国金...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 同じく中尾元建設大臣は、同日、本年七月二十一日、三千万円の受託収賄容疑で再逮捕されております。今度は三回にわたるわいろの授受であります。最初は九六年六月中旬、一千万円、二回目は同年八月下旬、一千万円、三度目は同年九月下旬、一千万円。それら...全文を見る | ||
○木島委員 この事件は現在進行形でありますが、現職の建設大臣が、その職務権限の中核である公共事業の発注に関して、個別具体的な事業の発注ではなくて、全体的な発注量をふやしてほしい、こういう請託であります。建設業者からこういう全体的な発注量をふやしてほしいという請託を直接受けて、今表...全文を見る | ||
○木島委員 請託を受けた後どうなったかは、時間の許す限り、これから私が一つ一つ丁寧にお聞きしたいところであります。 このような受託収賄事件が発生したということは、私は建設省にとってもまことに重大だと思うんです。個別具体的な特定の公共事業を受注したいという建設業者からの請託にこ...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。私も、「サンデープロジェクト」でしっかりそう主張されているのを拝見いたしました。 そこで、委員長のお許しをいただいて、資料を配付していただきたいと思うのです。よろしくお願いします。もう時間が迫っておりますから、早いところ配付してください。 若築建...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、今すぐこれの理由を説明しろなんて、そんな乱暴な質問じゃないんです。こういうのがあるから徹底して外郭団体にも調査の手を広げて、当委員会に報告してもらいたい。そういう答弁がありましたから、終わります。 | ||
08月04日 | 第149回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 今回の臨時国会は、さきの総選挙直後の六月三十日に中尾元建設大臣が受託収賄で逮捕、起訴される、そういう重大な状況の中で開かれております。政治に対する国民の信頼を回復させるために、この受託収賄事件の全容の徹底解明、そして政治と行政...全文を見る |
○木島委員 全然違うんじゃないですか。政治資金規正法第二十二条をさっき読みました。 自治省の選挙部政治資金課が編集の「逐条解説政治資金規正法」を読んでみましょうか。「本条は、寄附の量的制限について、前条の総枠制限のほかに、個別制限について定めているものである。個別制限とは、同...全文を見る | ||
○木島委員 それはそうなんですよ。脱法行為をするためにそういう年月に設立をし、そして毎年毎年形だけの金の受け入れと引き出し、それの報告が出ているのですよ。その報告書からも、活動の実態は何にもないということも一見明白なんですよ。収入金額が一〇〇%、一円も減っていなくて、全額寄附金に...全文を見る | ||
○木島委員 この種の問題が発生したとき、必ず自治省が答弁するのはそういう態度であります。個別の事案に対して具体的に調査する権限がないんだと。こういう問題を指摘されたわけでしょう。私も指摘しましたよ。具体的な事実を挙げて、これらの政治団体は資金管理団体と同一としてみなしてもいいでは...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間だから終わりますけれども、私のところに自治省のある方から情報が入りました。中川官房長官は、三団体、育秀会、耕道会、未来経済研究会について、いずれも八月二日に、東京都選挙管理委員会を通じて解散の届け出を提出したとのことであります。もうやった本人が法律違反だという...全文を見る | ||
08月04日 | 第149回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 新法務大臣の所信をお聞きいたしました。今回の臨時国会は、さきの総選挙の直後の六月三十日に中尾元建設大臣が受託収賄罪で逮捕、起訴される、そういう重大な状況の中で開かれております。検察当局が、受託収賄事件に関して厳正な捜査を遂げて...全文を見る |
○木島委員 野党四党は、さきの特別国会におきまして、国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案を提出いたしました。私自身、提案者の一人であります。先ほど公明党の同僚委員から、この法案に対して、構成要件があいまいではないかということで、一点、「不当に」という言葉が使われているとい...全文を見る | ||
○木島委員 これは個別案件で意見を差し控えるなんという問題じゃないんですよ。イトマン事件という戦後最大規模の経済事犯の被告人、まさに法務省の検察当局が刑事訴追をしている。そして、その裁判中、保釈申請が出て保釈が出た。その保釈中に、まさに許永中は石橋産業、若築建設などを食い物にする...全文を見る | ||
○木島委員 では、ちょっと具体的に数字だけ確認しておきましょうか。 韓国には二十一回でしょうか。マレーシアには三回、マレーシア、フランス、イギリス込みで一回、マカオ、香港込みで一回、ベトナム一回、中国一回。もちろん、その中には実行したものと実行しないものがあるのは承知しており...全文を見る | ||
○木島委員 保釈中の三日を超える移動については裁判所の許可というのが条件だったようですが、旅行許可は、被告人から裁判所に対して行き先を明示した許可申請が出され、これに対して裁判所によって判断がされるものと承知をしております。その際、検察官に対する意見を求める、いわゆる求意見が出さ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、一件一件聞いているわけじゃないんで、包括的に聞いているんで、今の答弁ですと、基本的には検察としては不相当の意見をつけていたというふうにうかがえるわけでありますが、学者やその他から、住居制限つきの保釈中の刑事被告人に対しては、一般論として、海外への旅行につい...全文を見る | ||
○木島委員 より重大な問題は、保釈が大阪地裁によって取り消された九七年十月二十一日から東京都内で収監された九九年十一月五日まで、丸二年以上もの長期間に及んで許永中の身柄を勾引できなかったことであります。 刑事訴訟法九十八条によれば、収監は検察官の指揮によって行うとされておりま...全文を見る | ||
○木島委員 許永中が保釈を取り消され収監されるまでの間、保釈逃亡中の被告人、これはいわゆるイトマン事件での刑事事件の犯人なわけであります。この被告人たる許永中をかくまったり逃亡を手助けしたりした者は、これは刑法百三条の犯人蔵匿・隠避罪に該当し、二年以下の懲役になるものと思います。...全文を見る | ||
○木島委員 十二名の者が逃亡に関与したということで、犯人蔵匿、隠避の罪で起訴されている、一部判決まで至っているということでありますが、その関与の方法の中で、逃亡中の生活資金の援助あるいはいろいろ活動資金の援助、要するに、金の援助で犯人の蔵匿、隠避に協力、加担した、そういう趣旨の類...全文を見る | ||
○木島委員 検察当局は、その貸与されたクレジットカードでどのくらいの金が現に許永中によって引き出されたのか、そんなところまで具体的につかんだ上で公判請求している、そう聞いてよろしいのですか。 | ||
○木島委員 起訴した部分については私の方で調べることが可能でありますから、調べましたところ、犯人蔵匿、隠避の件で立件されたものの内容、時期的なものを調べ上げてみますと、保釈取り消し後収監されるまで、先ほど丸二年と私言いましたが、その二年のうち、九八年十一月から九九年十一月収監され...全文を見る | ||
○木島委員 許永中の逃亡資金に関して、二〇〇〇年、本年三月十六日付週刊新潮が重大な記事を掲載しております。 亀井静香代議士の高橋志郎秘書が、昨年上映されました「あの、夏の日」、この映画の作成に関与していた。そして、その映画の作成のためのスポンサー料の一部が許永中の逃亡資金にな...全文を見る | ||
○木島委員 一点聞いておきますが、この週刊新潮の記事にかかわって、名前を出された政治家あるいはその秘書から、名誉毀損等の罪で、誣告の容疑で、告訴が検察当局に出ておりますか。あるいは警察に出ているか、お聞きしておりますか。その点だけはきちっと伺っておきたいと思います。 | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、許永中が保釈中に重大な刑事事犯を犯した。その事犯の中には、一国の建設大臣、現職の建設大臣の収賄事件にもかかわる事件を起こした。そして保釈が取り消された後も、検察の責任でありながら二年間も収監できずに放置されていた。先ほど大臣は、所信の中で、法...全文を見る | ||
10月24日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 いよいよ少年法の審議が始まってきました。当法務委員会では、参議院比例代表選挙に非拘束名簿方式を導入する改悪をめぐって野党が出席できない不正常な中で、与党によってこの少年法改正法案の審議が強行されてきました。 少年法というのは、子供...全文を見る |
○木島委員 そうおっしゃいますが、非常に、かなり具体的に大臣の所見は述べられています。ちょっと幾つか拾ってみましても、 私は、少年法だけでこういった一連の少年非行事件、犯罪が解消するものということでもない。これは非常に重要な柱でありますが、やはり私は、戦後の日本社会の鏡がこの...全文を見る | ||
○木島委員 憲法遵守義務は承知しておる、憲法の基本的人権擁護の理念はかたく守る、今回の改正法案は少年法の保護主義の理念に対していささかの変更も入れているものではないとおっしゃいました。憲法九十九条は、今おっしゃるように、国務大臣はこの憲法を擁護し、尊重する義務を負うと規定をしてお...全文を見る | ||
○木島委員 今、警察庁、法務省、最高裁から答弁を求めましたが、今回の改正法は、現状でも大体実務で運用している、そんなものばかり。だから、私は、今回の改正法で表目には三つの権利が被害者に付与されたように見えますが、ほとんど現状を変えるものじゃないと思わざるを得ません。もっと抜本的な...全文を見る | ||
○木島委員 非常に大事な答弁が出たと思うんです。「正当な理由」の解釈としては、犯罪被害者が被害がどのようにして行われたか知りたいというだけで「正当な理由」になるんだと。それでいいですね、確認して。 | ||
○木島委員 単なる期待じゃなくて、立法者の意思として明確に答弁してもらいたい。 | ||
○木島委員 ありがとうございます。 被害者への通知の問題について聞きますが、少年審判を終局させる決定がなされた場合だけではまことに不十分ではないか。警察から検察への事件の送致の段階、検察から家庭裁判所への事件の送致の段階、審判開始決定が出た段階など、節目節目で被害者側に通知を...全文を見る | ||
○木島委員 いや、私の質問の趣旨は、この法案は、家庭裁判所が審判を終局させる決定を出したときにのみ通知をするということが書かれているんですよ。だから、それじゃ不十分じゃないか、警察から検察への送致、検察から家裁への送致、審判開始決定、そういう節目で被害者に通知することは何ら差し支...全文を見る | ||
○木島委員 今まで少年犯罪の被害者の皆さんの最大の不満は、運用が余りにもいいかげんだ、要求しても警察はまともに事件をやってくれないということなんですよ。だから、私が言った節目段階で通知するぐらいは全然、加害少年の更生も別に妨げるわけじゃないわけですし、少年審判手続の秘密性にもさわ...全文を見る | ||
○木島委員 被害者の側の精神的、経済的、身体的ケアを国の行政がきちんとやるということが、今我が国では求められているんじゃないか。今、ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力による被害者をどう救済するか、ストーカー犯罪による被害者をどう救済するか、非常に大事だ。そういうことで、そう...全文を見る | ||
○木島委員 十四、十五の年少少年による殺人事件など凶悪事件が発生しておる、何とかこの年代の少年による凶悪事件をなくしたいという思いが込められているということは理解はいたします。 しかし、この法案が、少年法二十条のただし書きの削除という形でやっています。そうすると、逆送になるの...全文を見る | ||
○木島委員 私、今論じているのは、十四、十五の年少少年に対する刑事処分か保護処分かの問題についてのみです。十六歳以上はこれから論じます。 私が先ほど、提案者の気持ちはわかると言ったのは、何とか年少少年による凶悪事件をなくしたいという思いはわかると言ったんです。恐らく提案者は、...全文を見る | ||
○木島委員 いや、実は私、この報道記事が出た後、本年九月十一日付で、法務大臣官房秘書課長寺田逸郎氏から日経新聞東京本社編集局社会部長に対して抗議申し入れ書なるものが出されたことは知っているんですよ。抗議の内容も知っているんですよ。しかし、こういうアンケートの結果そのもの、少年法が...全文を見る | ||
○木島委員 みずからやったアンケート結果をそのまま受け取ることはできないなんというのは本当にとんでもないことだ。法務大臣や提案者に気兼ねすることはないと思うんです。こういうアンケート結果があるんだということを堂々と法務当局は社会に知らせるべきだと思います。 要するに、提案者の...全文を見る | ||
○木島委員 私も少年法が戦後改正された国会論議を読んでみましたが、おっしゃるとおり、余り確たる理由はわからない、いろいろな本を読んでみましてもなかなかわからない。それで、最近、これから当委員会にもお呼びしております守屋克彦教授、元の家庭裁判所の裁判官ですが、その方が先ほど示した「...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間も少なくなりましたが、十六歳以上の原則逆送についてお聞きします。到底きょう全部やるわけにいきませんから、次回に一部残ると思いますが。 十六歳以上の少年の故意による犯罪による被害者死亡事件について原則逆送とする。提案者に聞きますが、これはこういうことですか。...全文を見る | ||
○木島委員 原則と例外がひっくり返るということでありますから、現行少年法の運用がどうであったかが根本的に非常に大事なことだと思うんです。 そこで、最高裁に聞きます。少年法第二十条は、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは例外として逆送ができるとあります。少年審...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。非常に幅広い調査を踏まえて、非常に深い分析を加えて現行少年法が家庭裁判所によって運用されているという答弁だと思います。 私は、ここに田宮さんと広瀬さんの書かれた「注釈少年法」を持ってきております。刑事処分送りか保護処分か、刑務所か少年院かの...全文を見る | ||
10月25日 | 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 二日間の審議を通じて、非拘束名簿式比例代表の最大のごまかしが、個人名で投票させ、これを政党の得票と読みかえ、有権者の意思に反して政党が議席を得る、ここにあることが明らかになったと私は思います。 問題の焦点がどこにあるか。個...全文を見る |
○木島委員 そこに最大のごまかしがあるんです。世界の投票のやり方、資料、配付したのを見てください。どこにそんな選挙制度がありますか。 昨日、片山提出者は我が党の児玉委員の質問に対し、横流し横流しと言われますけれども、個人名と政党名を合算して鏡のように議席配分をスライドするのは...全文を見る | ||
○木島委員 八次審はここにありますけれども、投票の具体的なやり方なんて書いていないですよ。そんなことは書いていないですよ。いいですか、よく見てください。 政党がとった票を合算して政党に比例配分する、当たり前ですよ。そんなこと比例代表選挙の本質ですよ。そんなところに問題の私は焦...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、フィンランドは有権者幾らですか。四百十五万人ですよ。しかも、全国一区じゃないですよ。全国十五の選挙区ですよ。一選挙区当たり何人ですか。二十八万ですよ、たったの。それで何人選ぶんですか。有権者二十八万の中で定数十三から十四ですよ。片山提出者は岡山県です。倉敷市ぐ...全文を見る | ||
○木島委員 全然質問に答えていないんですよ。 合算のことなんて認めているんですよ、私は。ただ、合算する前提として、その投票が政党に投票されたものとみなされなければ、そのみなし方が正しくなければ、正当性がなければ、それは合算できやしませんよと言っているんですよ。この投票用紙、よ...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私が言っているのは、掲示したぐらいじゃだめだと言っているんですよ。なぜヨーロッパの非拘束名簿式をとっている国々がこういう大きな投票用紙をつくっているか、その本質をあなた方は知っていますか。これは単に投票用紙の問題、記入の方法のあり方の問題じゃないんです。政党が...全文を見る | ||
○木島委員 まことに異例で例外的で、日本と全く質の違うそんなものを見つけ出してきて、個人名を書かせる理由にフィンランドの制度を持ち込むなんというのは、とんでもないまやかしだと私は思うんです。 一言言います。唯一の例外はフィンランドですよ。しかしここは全候補者の通し番号をつけた...全文を見る | ||
○木島委員 あなたの、選挙の運動が個人と政党と公営なんというのは、そんな分担なんというのはインチキですよ。 いいですか。あなた方は、衆議院の中選挙区制を廃止して小選挙区比例代表並立制にしたとき、何と言いました。中選挙区では自民党が一つの選挙区に三人、四人、五人立つ、自民党同士...全文を見る | ||
○木島委員 選挙制度というのは全党が合意して進めなきゃいかぬものなんですよ。しかし、今度は、全野党が合意していないのにあなた方は突っ走ってきたじゃないですか。 選挙制度は、議員の身分にかかわる問題だけじゃないのです。まさに根本は国民の参政権の問題なんですよ。我が国の議会制民主...全文を見る | ||
○木島委員 どんな角度から見ても理がないということを主張し、最後に、一言。 | ||
○木島委員 一昨日、我が党の佐々木憲昭議員が提起したKSD疑惑での証人喚問要求、本改正法案について有権者から望まれている中央公聴会、こういう要求を顧慮することなく、与党が数の力で一方的に…… | ||
○木島委員 審議を打ち切ることは断じて許せないということを強く主張して、終わります。 | ||
10月27日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見をありがとうございました。 福嶋参考人にお伺いをいたします。 先生が平成九年十月十六日、これは神戸連続殺人事件があった年の十月ですが、読売新聞の「論点」というところに「非行対策 心の変...全文を見る |
○木島委員 ありがとうございます。 今回、与党三党から提出されている少年法改正法案の中心は、少年犯罪の中でも万引きとか放置自転車の遺失物横領とか、そういう軽いものに焦点が当たっているんじゃなくて、殺人とか集団リンチ傷害致死とか、そういういわゆる凶悪重大事件と言われる問題に対し...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、今お述べになったような状況のもとで犯された少年の重大犯罪、重大非行に対してどういう処遇が必要と考えるか。今まさに焦点になっているのは、こういう少年に対しては、刑事処分、刑務所で拘禁的に処遇するのか、少年法のもとでの保護処分で少年院による教育更生が必要なの...全文を見る | ||
○木島委員 私は逆の立場からちょっと質問してみたいのですが、そういう状況のパーソナリティーにある非行犯罪を犯した少年を、拘禁を中心として刑務所に五年、十年と閉じ込めた場合に、発達学の立場から、人間の発達という観点からいうと、どういう人間がつくり出されていくんでしょうか。難しい質問...全文を見る | ||
○木島委員 私も、いろいろな精神医学の先生にお聞きしますと、少年の一番の特質は発達段階が個人個人によって全く違うことだ、人によって、非常に早く精神年齢が発達する子もいれば、おくれる子もいる、その個性が違うというのが特徴なんだとお聞きしているんですが、まさにそのとおりだとは思うので...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 佐藤参考人と飯室参考人には、時間の関係上質問できませんでした。お許しいただきまして、終わらせていただきます。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の皆さんには大変重い、貴重な御意見をありがとうございました。 最初に塚本参考人からお聞きしたいのですが、被害者の立場から見て、少年に更生してもらいたい、そのためにも被害者の痛みを少年が真っ正面に受けとめ、本当に更生する...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 次の質問に移るんですが、今回与党から出されている法案は、十四、十五に逆送、刑事処分への道を開く、十六歳以上については、現行は原則教育保護処分、例外として刑事処分、逆送ですが、これを完全にひっくり返して、原則逆送にする、こういうことでありま...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 残り時間が少なくなってしまったんですが、葛野参考人にお伺いいたします。 大変実証的なアメリカの厳罰化の失敗についての御意見、我が国でも本当に受けとめなければいかぬと思います。そして、それを前提にして、もし日本で今回の法改正が行われて、...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わります。どうもありがとうございました。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見、ありがとうございました。 私は、犯罪事実、非行事実の厳正な認定というのは少年審判事件においても基本だと思っています。少年審判手続において事実が正しく認定されなければ、それは少年の立場から...全文を見る | ||
○木島委員 斎藤参考人にお聞きしたいんですが、少年審判手続で事実が厳正に認定されるというのはやはり少年審判の前提だと思うんですね。そのための大前提として、捜査が適正、厳正に行われるというのが大前提だと思う。 今、加害者の冤罪の問題が叫ばれていますが、最近は被害者側から逆冤罪と...全文を見る | ||
○木島委員 そのことを前提として、次に、少年審判事件での厳正な事実の認定の問題について踏み込んで参考人の皆さんにお聞きしたいんです。 警察、検察での捜査を尽くすのは当然ですが、そうはいっても難しい事件はたくさんあろうと思うんです。放火なんかはそうですね、だれが真犯人か。そして...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、少年の側が冤罪を主張している、僕はやっていないと主張し続ける事件については、これは今のようなあり方で事実を認定してしまって、少年院送致だって拘禁するわけですから、それは少年側の権利からいったら許されない。そういう少年側が争っている場合には対...全文を見る | ||
10月31日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 質問の順序を変えて、最初に、検察官関与の問題について法案提出者にお聞きをいたします。 何のために少年審判手続に検察官の関与が必要なのか、御答弁をお願いします。 〔委員長退席、横内委員長代理着席〕 |
○木島委員 少年審判手続におきましても、厳正、適正な手続で犯罪事実が認定されることは非常に大事なことだと考えます。我が党も、その立場から、少年審判手続に検察官が関与することに全面否定という立場には立ちません。それは、非行少年が自己の犯罪行為に真摯に立ち向かう、そして、被害者の側の...全文を見る | ||
○木島委員 答弁になっていないと思うんです。 私、改正法案を見まして、配慮がなされているとすれば二つだなと思います。一つは検察官関与の対象事件が絞られているということ、もう一つは検察官が関与する事件には少年の方にも付添人たる弁護士がつくということ、それだけだと思うんですね。 ...全文を見る | ||
○木島委員 答弁は結論をお述べになっているだけであって、質問に対する答弁になっていない、理由を述べていないと指摘をして、次の問題に進みます。 第二の問題は、与党案の検察官関与の仕組みによりますと、検察官の関与が、少年の犯した犯罪事実の認定だけでなく、いわゆるその少年の再犯の可...全文を見る | ||
○木島委員 後で聞こうと思ったことを先に答弁されたのですが、私の質問は、二十二条の二の検察官関与をさせる必要があると認めるときはどういうことか、どういう場合かという質問をしたのです。答弁になっていないのです。 少年側が犯罪事実を全く争っていない、そのような事件についても検察官...全文を見る | ||
○木島委員 非常に大事な部分ですから、そんなほぼあり得ないなんというあいまいな答弁では到底納得できないのです、これは。 先ほど答弁者は、検察官関与を何のためにするのかという私の問いに対して、事実認定手続に限るとおっしゃいました。だから、聞くのですよ。少年側が犯罪事実を争ってい...全文を見る | ||
○木島委員 立法者は法案を出しているのですから、その法案の中に「必要があると認めるときは、」という条文が入っているのですから、そういうあり得ないなんという答弁では立法者としての責任を全うしたことになりませんよ。 では、どんな場合ですか。少年が犯罪事実を全く争っていない場合で、...全文を見る | ||
○木島委員 これはもう欠陥法案だと思うのですね、少年側が犯罪事実を争っていない場合について、どういう場合に裁判官が検察官関与を必要があるときとして認めることができるかどうか言えないということは。そうはっきり書いたらどうなんですか。非常に大事な問題だから聞くのですね。 | ||
○木島委員 そこで次に、非常に重大な問題が今浮き彫りになってきたと思うのです。私は、質問をするに当たって、犯罪事実という言葉を使いました。非行事実という言葉を使いませんでした。それは、この法案の最大の問題として、犯罪事実という概念と非行事実という概念を区別して使っているからなんで...全文を見る | ||
○木島委員 少年が犯罪事実を認めている場合でも検察官関与の必要がある場合として、身がわりの場合を言いました。とんでもない話だと思うのです。身がわりだったというのがわかったら、それは検察官の家庭裁判所への送致が間違っていたということがはっきりしたということであって、それを撤回するか...全文を見る | ||
○木島委員 動機についての事実認定について検察官を関与させたら、動機なんというのはどんどん深くさかのぼっていくのです。十四、十五の少年あるいは十六の少年が殺人を犯してしまった、理由がわからないというのが最近の少年の殺人という重大犯罪の特徴だとすら今言われているのです。動機は何だ、...全文を見る | ||
○木島委員 それはなぜ大事かというと、次の質問に移るのですが、三十二条の四で、検察官の抗告受理の申し立てについてかかわってくるからであります。 再三提案者は、家庭裁判所の保護処分決定に対して、刑事処分相当を理由としては抗告受理の申し出はできないと、きのうもずっと答弁していまし...全文を見る | ||
○木島委員 だから、「重大な事実の誤認」の「事実」というのは何かと聞いたのですよ。罪となるべき事実じゃなくて、非行事実と聞いていいんですね。 | ||
○木島委員 答弁の中で、与党案は検察官関与も広い、それからまさに抗告受理の申し立ての範囲が限りなく広がるということが明らかになったと思うのです。犯行の動機、犯罪に密接に関連する重要な事実の中には、当然、犯行に至る経過、犯行時の少年の精神状況、犯行後の少年の動向なども含むわけであり...全文を見る | ||
○木島委員 人命尊重もそのとおりだと思います。犯罪を犯した少年に自覚と自省を求めるのもそのとおりだと思います。問題は、その少年に本当に自覚と自省を求めるのに、刑事処分にして刑務所に送った方がいいのか、あるいは保護処分にして、少年院に送って徹底的に人格矯正をした方が本当の意味で少年...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私の質問は、今答弁者は逆送率が低いとおっしゃいました、何を根拠にそういうことを言っておるのかということなんです。 私は手元に、最高裁判所から、一九九五年、平成七年から一九九九年、平成十一年までの、いわゆる重大事犯、傷害致死事件、殺人事件、強盗致死事件、この...全文を見る | ||
○木島委員 この根本的な原則を変えるわけでしょう、原則と例外を変えるわけでしょう、そういう重大な法案をあなた方は提案しているんですから、その提案を裏づけるだけの、こんな逆送率では低過ぎるという客観的な根拠が示されなければ、私は法案審査はまともにできない、見解の相違だなんという答弁...全文を見る | ||
○木島委員 とんでもない間違いの答弁でしょう。凶悪犯罪について論じているとおっしゃいましたが、とんでもないでしょう。十六歳以上の原則逆送は、凶悪犯罪についての条文じゃないでしょう。被害者死亡事件についての条文でしょう。凶悪犯罪といったら強盗も入るんですよ。しかし、十六歳以上原則逆...全文を見る | ||
○木島委員 今まで法務省は凶悪犯罪という概念として四つ挙げているんですよ。それは、被害者死亡事件だけじゃないんですよ、放火や強盗、強姦なんですよ。放火、強姦、強盗、被害者死亡事件じゃないでしょう。ところが、この十六歳以上原則逆送は、被害者死亡事件についてあなた方は提起してきたし、...全文を見る | ||
○木島委員 質問に答えていないんですよ。 重大な犯罪を犯した、確かに重大です、被害者死亡です。何で突如としてああいう重大な事件を起こしたのか、なかなかわからない、少年の心に大きな傷があるんだろうというのが最近の専らの定説ですよ。本当にこれまで十四年、十五年この日本社会に生きて...全文を見る | ||
○木島委員 大きく見たら二者択一じゃありませんけれども、個々の裁判官がこの少年をどっちに送るかについてはまさに二者択一なんですよ。刑事処分で刑務所へ送るか、保護処分で少年院に送るか、まさにそのぎりぎりの選択を毎日毎日裁判官はやっているんです。調査官はやっているんです。その原則を、...全文を見る | ||
○木島委員 これで原則逆送の制度ができても家庭裁判所のしっかりした審査、審理は変わらないだろうとおっしゃいました。そうあってほしいと思うんです。それなら逆に、変わらないのなら、原則と例外をひっくり返してしまうこんな法案を出す根拠がなくなるじゃありませんか。現在だって、十六歳以上は...全文を見る | ||
○木島委員 東条伸一郎元法務省矯正局長、これは矯正の最高責任者ですが、九七年の十二月九日、読売新聞でこう言っています。 再犯率が昨年、九六年は一九・七%と二割を切った。五人のうち四人が何とか再犯に走らないで生きているということになれば、矯正をやってよかったと言えるのではないか...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、最近の少年犯罪の質が変わった、少年の質が変わったんじゃないかという指摘をされました。そのとおりだと思うのです。そこを私、一番憂えているところです。だからこそ、こういう少年を、刑事裁判じゃなくて少年院送致で徹底的に人格矯正が必要だと考えているわ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、与党提出の少年法等の一部を改正する法律案に対して、反対の討論を行います。 本法案は、義務教育下にある十四歳、十五歳の少年に刑事処分の道を開くこと、十六歳以上の少年の重大犯罪を原則として検察官送致、刑事処分とすることとしておりますが、これ...全文を見る | ||
11月02日 | 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○木島議員 お答え申し上げます。 特定の者とは、特定の個人、法人、その他団体、いわゆる人格なき社団をいいます。これは、広く国民一般、住民一般と対比された、いわゆる不特定多数の者と対比された概念でありまして、その範囲が不明確などということは全くありません。特定された一個人であれ...全文を見る |
○木島議員 御指摘のように、請託があるかないかが与党案と野党案の大きな違いの一つであります。野党が請託を外した理由を答弁したいと思います。 一九五八年、昭和三十三年、刑法百九十七条の四、あっせん収賄罪が新設されたとき、請託の要件が入りました。これが実は「他の公務員に職務上不正...全文を見る | ||
○木島議員 「特定の者に利益を得させる目的で」という目的規定をつけた理由について、では答弁いたします。 政治公務員の本来の任務である、広く国民一般、地域住民一般の利益のために活動する、そういう政治公務員の本質から、国民、住民一般の人々のための活動をまずあっせん利得収賄罪の適用...全文を見る | ||
○木島議員 もちろん、目的規定ですから、明確な立証が必要な構成要件です。 | ||
○木島議員 刑法に目的規定がないとおっしゃいましたが、刑法一般にはたくさん目的規定がありますよね。背任罪などは、図利加害目的とあります。収賄罪については確かに目的規定はありません。初めて野党案として目的規定を入れたわけであります。 それはなぜかといいますと、あっせん収賄罪によ...全文を見る | ||
○木島議員 確かに、野党案には地位を利用してという言葉はありません。実は、最初に野党が出した法案にはあったわけであります。 なぜ削ったかといいますと、旧野党案においてはなぜ入れたかということから説明いたしますと、政治公務員、公職にある者が単なる私人としての立場で行う場合は除く...全文を見る | ||
○木島議員 刑法百九十七条の四、あっせん収賄罪は、昭和電工事件で芦田元首相の行為が事実上あっせん収賄行為だったが、処罰規定がなかった、こういうことなどを契機として、一九五八年、昭和三十三年、新設されたものであります。そして、法制審議会の答申で、刑法の一部を改正する法律案要綱は、現...全文を見る | ||
11月06日 | 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○木島議員 たくさんのことが質問になりましたので、職務の範囲を限定してないじゃないか、広過ぎるじゃないかという質問に対して、まずお答えします。 野党案は、本来、国民や地域住民全体の利益を図るために行動することが期待されている政治公務員等が、特定の者の利益を図るようなあっせん行...全文を見る |
○木島議員 まず、「特定の者」というのは非常にあいまいで難しい概念だとおっしゃいましたが、全然難しくないですよ。特定の個人、団体、非営利法人、そういう団体ですね。だから、先ほど、ある業界の特定の一部の者に利益を図ったらどうかという質問がありましたが、それは当然、その特定の者に対す...全文を見る | ||
○木島議員 いや、野党のあっせん行為の対象も名あて人としての特定の者で、同じです。違いは、出口の行為が広いか狭いかであって、「特定の者」という概念は全く違いがないわけです。全然問題ないんじゃないでしょうか。 | ||
○木島議員 いや、「特定の者」の概念は同じですよ。ただ、それをどういう場合に犯罪の対象として構成要件に盛り込むかという出口のところで、与党案の方は行政処分と契約だけに絞ってしまった、野党案はそれは絞らない。そんなことを絞ったらまさに法律の実効性が失われるということで、対象行為を広...全文を見る | ||
○木島議員 まず、先ほどの質問の中の、あっせんしたときは全体の住民の利益のためにやったが、結果的に一部の人の利益になったというのは、入りません。それは、「特定の者に利益を得させる目的で」と、目的規定ですから、目的がないということになるのですよね、結果的にそういうことは。それはそう...全文を見る | ||
○木島議員 現行刑法のあっせん収賄罪が犯情が重くて、今回野党が出しているあっせん行為に対する収賄罪の方が犯情が軽い。重い軽いをなぜ言えるかというと、現行のあっせん収賄罪は、あっせんされた公務員の行為を不正な行為に絞りをかけているのですよ。そういう不正な行為をさせたから犯情が重いの...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私自身野党案の提案者でもありますので、きょうは与党に質問をしたいと思います。 先日来論議を聞いておりまして、率直に言いまして、与党の皆さんのお立場は、犯罪構成要件を明確化しなきゃいかぬ、そうでないと政治活動の自由が束縛される、そう...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、次に、「その権限に基づく影響力」、これはどういう概念でしょうか。 | ||
○木島委員 先日の山本提案者と全く同じ答弁であります。本当にわからない概念なんです。 そこで聞きます。 例えば、二人の国会議員がいたとします。一人は、与党の十回当選の衆議院議員で、建設大臣も歴任し、与党の、具体的に自民党と申し上げてもいいと思います、関係する部会の部会長も...全文を見る | ||
○木島委員 だから、間接的な影響力があるかないかによって、その国会議員のあっせん行為が、逮捕され投獄され有罪になって議員資格剥奪になるかどうかの区分けになるのですよ。非常にあいまいじゃないですか。間接的な影響力なんというのは一体何を指しているのか、概念を言ってください。 | ||
○木島委員 要するに、証拠に基づく事実認定の問題というところに答弁が逃げ込んでしまうということは、結局概念としてきっちり言えないということの裏返しなんですよ。 続いて、では聞きますよ、そのような……(発言する者あり)概念があいまいでしょう、答弁が。その「影響力を行使して」とあ...全文を見る | ||
○木島委員 では、具体的に聞きましょう。 そうすると、与党の十回当選の衆議院議員で、過去に建設大臣も歴任し、与党の建設関連の部会の部会長も歴任し、建設行政に非常に強力な影響力を持っている国会議員が今いたとします。しかし現実には建設委員会に所属もしていない。そういう議員が、ある...全文を見る | ||
○木島委員 どういう行為が必要なんですか。 | ||
○木島委員 そこがまた問題なんです。陰に陽に、明示的、暗示的に行使すると。しかし、現在の日本の政治構造のもとで、政官財癒着と言われている構造のもとで、私が指摘したようなそういう大物で力を持った国会議員の場合は、自分の名前を名乗っただけで、まさに陰に陽に、暗示的に強力な力を発揮して...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、非常にあいまいな言動こそが有罪か無罪かの分水嶺だ。総合的判断が必要なんだと盛んにおっしゃる。それは、逆の言葉を言えば、この要件をぶち込むことによって、どんなに与党案があいまいになってしまうのか。先ほど私は答弁者として、野党案がいかにあいまいかについていろいろ...全文を見る | ||
○木島委員 全然はっきりしていないです。 まさに今国民から政治家が指摘されているのは、表向きの国会議員としての権限は何にもない、単なる懲罰委員だけだ、しかし、その政治家の持っている地位、すさまじい地位で行政を動かしているじゃないか。かつて山梨県でどうだったかということもありま...全文を見る | ||
○木島委員 非常に時間が迫っておりますので、私はこの問題で徹底して詰めたかったのですが、次回に譲りまして、ちょっとさっきの問題に戻ります。 与党提案者の専ら自民党の提案者から答弁をいただきましたが、実は公明党の提案者にお聞きします。先ほどの権限問題ですね。 二〇〇〇年九月...全文を見る | ||
○木島委員 私、最初に質問いたしましたね。与党の、十回当選で建設大臣歴任者、こういう地位にある国会議員は、それ自体が物すごい力を建設省に対して持つ。だから、電話一本で自分の名前を名乗っただけで、名刺を渡しただけでも建設省は動く。 そうすると、今の公明党の漆原提案者の答弁という...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですから、最後の質問にします。 では、そういう非常に影響力を持った有力政治家は、どういう行為をした場合にあなた方の与党案の犯罪に該当するのですか。電話一本ではだめだというのなら、どういう行為までをあなた方の法案は求めているのか、明確に答弁してください。 | ||
○木島委員 もう時間ですから終わりますが、こんな不明確な概念はない。 同じ概念の中で、行使の問題はまた詰める必要があると私は思うのです。あっせん行為プラス影響力を行使してという概念になっていますから。行使という概念とあっせん行為と二つの要件があなた方の法案では必要なんですから...全文を見る | ||
11月07日 | 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 両参考人の先生には、大変ありがとうございました。 浜田参考人にお聞きをいたします。 野党案では対象が非常に広過ぎて、政治活動の自由が損なわれると心配されておるようでありますが、板倉参考人の方から、政治家が口ききをして、それでそ...全文を見る |
○木島委員 要するに、政治家のあっせん行為、口きき行為と、対価性を持つ金の支払いとか後援会への活動その他、その対価性の認定があいまいになってしまうのじゃないか、そういう心配ですね。 それに対して、板倉先生、対価性の認定が非常にあいまいになって、検察が入り込んでくるのじゃないか...全文を見る | ||
○木島委員 戦前戦後の日本の贈収賄事件を全部総洗いしてみて、対価性の認定が緩過ぎて、検察が本来入るべきでない事件にまで入り込んで政治家を逮捕した、投獄した、そういう例があるのでしょうか。浜田参考人にお聞きいたします。 大体、すべての事件について政治家の側の弁解は、いや、これは...全文を見る | ||
○木島委員 刑法ができてからわいろという概念が生まれ、わいろであるかどうかはまさに対価性が中心的概念であった。そういう中で、裁判例は、一つ一つの事件を積み重ねながら、これは対価性がありわいろ罪、対価性がなしで無罪、そういう判例を蓄積していると思うんです。そういう蓄積の上に立って、...全文を見る | ||
○木島委員 浜田先生にお聞きします。 今回、私自身も野党の提案者の一人なんですが、簡単に言いますと、一九五八年、昭和三十三年にあっせん収賄罪がつくられた。芦田首相が起訴されましたが、職務権限なしということで無罪になった、その反省の上につくられた。しかし、あのときあっせん収賄罪...全文を見る | ||
○木島委員 一部の腐敗した政治家とおっしゃいましたが、まさにその一部の腐敗した政治家が日本の政治の中枢にいて政治をゆがめているというところにこそ今日の問題が指摘されているんじゃないかと私は思うのです。 板倉先生にお聞きします。 先生は、政治家が口ききをやって行政を動かし、...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 時間ですので、終わります。 | ||
11月08日 | 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号 議事録を見る | ○木島議員 昨日、刑法学者の板倉日大教授がおっしゃった趣旨は、野党案の中に「特定の者に利益を得させる目的」という主観的要件が入り込んでいる、この目的という言葉を入れて主観的要件を立証するのが非常に難しいということを強調されたのです。そういうことなんです。野党は厳し過ぎる、むしろも...全文を見る |
○木島議員 特定の者というのは、再三答弁しておりますように、特定の個人、法人、団体であります。団体の中のある特定の一部の者に利益を得させる目的で政治公務員があっせんをし、そして対価として報酬を得るということになれば、その特定の者に利益を得させるためにというのに該当いたします。その...全文を見る | ||
○木島議員 今お尋ねの、当該団体というのが一体どういう団体であるのか、あるいは、関係省庁への働きかけがどういう内容を持ったものであるか、政策立案や立法作業にしてもどういうものであるか。それが特定の者、特定の個人、法人、団体の利益を図るものもあれば、そうではなくて、不特定多数の利益...全文を見る | ||
○木島議員 行政指導の最大の特質として、法的拘束力はないけれども、事実上、行政庁が国民や業界や個人に対してある行為を制約する、そこに最大の問題があるということをまず指摘しておきたいと思います。 その上で、日本の行政指導に関する研究の第一人者に、行政学、政治学の新藤宗幸立教大学...全文を見る | ||
○木島議員 融資を受ける者はまさに特定の個人、法人だと思いますから、これに利益を得させる目的に当たります。 | ||
○木島議員 先ほどは、特定の者に対して利益を得させる目的に当たるかどうか聞かれましたから、それは当たると答えました。 さらに、野党案で現在問題になっている者たちが処罰されるかどうかは、まず信用保証協会が二分の一出資の法人に該当するのかどうかの精査が必要だ、それから、あっせん行...全文を見る | ||
11月08日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号 議事録を見る | ○木島小委員 日本共産党の木島日出夫です。 きょうは会長と会長代理がお見えですから、司法改革の根本問題についてお聞きしたいと思います。 なぜ今司法改革が叫ばれ、求められているのか、一言で言ったら、私は、今の日本の裁判所、司法体制全体が国民の期待にこたえられなくなっている、...全文を見る |
○木島小委員 司法参加の問題で、「参加形態を検討する」とありますが、その検討というのは、改革審議会で検討するということですか、それともこれから検討してほしいという意味なんですか。 その辺、三つちょっと質問します。 | ||
○木島小委員 陪参審です。「参加形態を検討する」とありますね。その検討というのはだれがするのか、いつまでにするのか。 | ||
○木島小委員 ありがとうございました。 | ||
11月09日 | 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号 議事録を見る | ○木島議員 答弁する前に、先ほど質問者からは、法律上の性格について与党案と野党案は違うのだ、野党案は刑法のわいろ罪の延長線上にあるのだ、与党案は行政罰として政治資金規正法の延長線上にあるのだ、そういう趣旨でしょうか。行政罰とおっしゃいましたが。 それはもう全然そうじゃない、与...全文を見る |
○木島議員 この法案審査にどういう関係があるのかよくわかりませんが、御質問ですからお答えいたします。 私どもは、あの事件は組織的な犯罪だと考えておりますし、そのように認定をした裁判所の判決もございます。 | ||
○木島議員 私と同じ法律家である山本委員が、通信傍受法とこの政治公務員のあっせん利得収賄罪をどのような形でつくり出すかの問題をごちゃごちゃにして論じるという余りの論理の飛躍に、私は驚き入るばかりでございます。 私どもは、私個人も、通信傍受法につきましては、国民個人のプライバシ...全文を見る | ||
○木島議員 質問者が、野党案の「特定の者に利益を得させる目的で」という目的犯にしたことが立証が難しいからという御指摘で、もっと緩めたのがいいんじゃないかという立場で御質問されているのか、逆に、一般政治資金規正法上の届け出からいろいろ探られて、野党案が非常に広過ぎるから心配じゃない...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 十五分しかありませんので、簡潔に質問いたします。 私は野党案の提案者でありますので、与党案の提案者にお聞きします。議論の整理をしたいと思うのです。与党案と野党案の両案について、共通する部分、そして違っている部分、整理をして確認をし...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、私は、これはいずれも、今共通する二つの土台を言いましたが、刑事法上は、これは明らかに現行刑法の百九十七条の四、あっせん収賄罪の特別規定、その延長線上にあるという性格を持つものだという点でも共通しているのではないかと思うのです。よく聞いてください。二つの点で...全文を見る | ||
○木島委員 それはこれから触れます。 しかし、私はもう論議は必要ないと思うのですが、与党案をつらつら読み込んでも、与党案の骨格は、政治公務員が一般公務員にあっせんをしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したとき、これは明らかにわいろ罪の延長線上なんですよ。世界に類例...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、それがどちらがいいかは、まさにこの委員会で徹底して論議して詰めるべき点だ。その違いをお認めになりました。 そこで、次の質問なんです。六つの点について違いをお認めになりました。私は、その中で、特に最初に挙げた四つ、請託、あっせん行為の態様、権限に基づく影響...全文を見る | ||
○木島委員 そんなことは聞いていないんですよ。だから、野党案が広過ぎて政治活動の自由が阻害されるかどうかは次の論点なんですよ。与党案と野党案を厳密に、構成要件上どっちが広いか狭いかを指摘して、野党案の方が広いじゃないか、与党案の方が狭いじゃないかと指摘している。それが、違いますな...全文を見る | ||
○木島委員 そのお金がわいろ性を帯びたものかどうか、正当な政治資金かどうか、その区分けは野党案では明確にできると、玄葉委員から再三、七つの基準を挙げて述べ続けてきたところであります。切り口が違うんです。 私、最後に言いますが、これだけ、野党案ができたら政治資金がもらいにくくな...全文を見る | ||
○木島委員 わいろ性を帯びているかということを自白したものにすぎないということを、私、厳しく指摘して、そこを国民は絞ってくれということを今国会に求めているんじゃないかということを指摘しまして、質問を終わらせていただきます。 | ||
11月15日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 法案提出者にお聞きいたします。 ただいま瀬古議員から指摘があったように、部落解放同盟が各地で、括弧つきですが、差別発言をとらえて、いわゆる確認・糾弾行動をやっておりますが、これは、この法案第二条の人権教育、人権啓発に当たるんでしょ...全文を見る |
○木島委員 熊代提案者にお聞きしたいと思います。 あなたが総務庁長官官房地域改善対策室長として手がけられました、八六年、昭和六十一年十二月の地域改善対策協議会の意見具申、翌八七年、昭和六十二年三月の地域改善対策啓発推進指針では、解放同盟のこのような確認・糾弾行動に対してどうい...全文を見る | ||
○木島委員 指針はこのように述べております。抜粋だけでありますが、「民間運動団体の行う啓発の問題点」「民間運動団体の行う意識的、無意識的啓発活動の中には同和問題解決に逆行する結果をもたらしているものがある。また、一部の民間運動団体が自他への教育と位置付けている確認・糾弾行為も、被...全文を見る | ||
○木島委員 あなたは、解放同盟の糾弾・確認行動によって人権が侵害されているものを差別者という言葉を使っております。私は非常にそこは不満でありますが、時間がありませんから、その問題についてきょう深入りいたしません。 答弁がありました。それでは一体、あなた方が提案しているこの法案...全文を見る | ||
○木島委員 何の歯どめもないんですよ。法務省は事実関係について完全に答弁を拒否しましたが、私は、松阪事件の全部を知っておりますよ。なぜ松阪商業高校の校長が自殺したのか、Y先生がどんな迫害を受けたのか、私は全部知っていますよ。現に目の前で起きているんです。この法案は、そういう歯どめ...全文を見る | ||
○木島委員 昨年、推進審議会がわざわざ、いろいろ要求はあったけれども法案はつくらないんだと言ったのはなぜか。私はここに答申を持っておりますが、これを読み込んでいくとその答えが見えてきます。 答申はどう言っているでしょうか。「人権教育・啓発の基本的在り方」というところでこう述べ...全文を見る | ||
○木島委員 確かに、この法案は人権一般に関する法律の形になっております。しかし、この法律がつくられてくる過程、これは議員立法でありますが、過程の中は明らかに同和問題から発生してきていることはもう明々白々であります。時間がありませんから、その経過については私は触れません。角度を変え...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、与党三党提出の人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案に対して、反対の討論を行います。 本法案は、人権教育・啓発に関する一般法の形をとっており、法文の中に同和の文言を一切使用しておりませんが、本法案が人権教育・啓発に名をかりた確認・糾弾...全文を見る | ||
11月17日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 民事再生法等の一部を改正する法律案、そして外国倒産処理手続の承認援助に関する法律案、いずれも我が党は賛成であります。しかし、これはいずれも参議院先議でありまして、参議院で大分論議がされておりますから、それを踏まえて、幾つかの点について...全文を見る |
○木島委員 続いて、現在の我が国内外の多国籍企業の状況を見ますと、ほとんどの場合、我が国企業が海外へ資本投下して事業を展開しているについては、現地法人を設立してやっているのじゃないか。また、外国の企業が我が国内で事業活動をする場合も、我が国の法制に従って、子会社としての法人を設立...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですね。適用されないと思うんです。 そうしますと、適用される場合が非常に狭くなりやしないか。せっかくこういういい法律をつくって、属地主義の原則を根本的に転換するんですから、それは広く適用された方がいいと思うんですが、ほとんどの場合、さっき言ったように、子会...全文を見る | ||
○木島委員 国際的にも今後の検討課題だということのようですが、私は、国内の倒産法制で、親子会社があったときに、それは確かに現行法制も別です。別なんですが、目の前に親会社があり、子会社があればわかりますからね。法人格の否認の法理とかいろいろな法理を尽くして財産の持ち逃げ等を封じ込め...全文を見る | ||
○木島委員 禁反言の法理という立場からですか。 多くの多重債務者の場合、どういう状況にあるかといいますと、利息制限法第一条の最高限度を超える超過利息払いを大体続けているものなんです。しかし、多くの貸金業者の方は、御案内かと思いますが、貸金業規制法第四十三条、任意に支払われた場...全文を見る | ||
○木島委員 今最後に述べられたような実体的な債権が確定しないのだという答弁を、参議院の審議で江田五月議員の質問に対して答えておりますが、私はこれはごまかしだと思うのです。 なぜかというと、事実上、ちゃんと超過利息を元本充当して、しっかり計算して、金額を小さくして届け出る、そう...全文を見る | ||
○木島委員 第三者にはわからないことなんですね。貸金業者と債務者との債権関係がどうなのか、利息制限法に反する超過利息の支払いがあるのか、それが本来、元本充当されて元本が下がるべきなのかどうなのか、第三者に見えません。それが見えるのは、金融業者と実際に借りている債務者と、そして裁判...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私が言っているのは、異議申し立て手続がちゃんと行われなければ超過金利がそのまま合法化されてしまうのじゃなかろうか、ですから、異議がきちっとできるような仕組みが必要だ、それを冒頭やっておかなきゃ異議申し立てする機会が奪われてしまうのですから、そういう無法な高金利...全文を見る | ||
○木島委員 法案によりますと、小規模個人再生につきましても、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること、これが要件になっているのですね。再生計画におきましても、認可決定から三年、特別の事情がある場合は五年の範囲内で、かつ弁済期が三カ月に一回以上到来する分割払い方...全文を見る | ||
○木島委員 答弁は本質的な差異だとおっしゃいますが、私は余り本質的な差異ではないのじゃないかと思うのですね。 いずれにしろ、個人の再生手続というのは、多重債務者が立ち直ること、生活再建を立法目的としているわけです。しかも、破産手続と比較して債権者にとって不利とならないために、...全文を見る | ||
11月22日 | 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第14号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 三人の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見、ありがとうございました。 最初に、辛参考人にお伺いをいたします。 私は、今手元に、一昨年、九八年九月三十日付の民団新聞を持ってきておるのです。ちょうど一昨年の九月二十二日に、...全文を見る |
○木島委員 それでは、田中参考人にお伺いをいたします。 参考人は先ほど、今回の二つの議員立法に対して、原則的に賛成、ただし被選挙権の付与の問題と居住五年以上の外国人の問題について、意見を保留されました。 実は、私ども日本共産党は、永住外国人の地方参政権に対して、選挙権のみ...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、引き続き田中参考人にお伺いしたいのですが、自民党がいまだに党の立場を確立できない、そして党内には大変な反対する議論があるということで、私、いろいろ見ていますと、反対する主な論拠は三つほどあるのじゃないか。 一つは、参政権を取得したいなら国籍を取得すべきだ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 私はここに、平成十一年、昨年八月二十二日の読売新聞の「論陣」という欄、田中参考人がお書きになっているところを持ってきているのですが、その中で、今の論議にも関係するのですが、「「排除の論理」ではなく、「いかに共生するか」を考え、未来志向的に...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わります。ありがとうございました。 |