木島日出夫
きじまひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月27日 | 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。本委員会はKSD問題の集中質疑ですが、私は、アイム・ジャパン、外国人研修・技能実習問題について質問をしたいと思います。 KSDが豊明会とともに政治にかかわり出した直接の動機は、外国人労働者問題でありました。KSDが発行した三十年史、私は...全文を見る |
○木島委員 このKSD三十年史は、そこの決起大会の場面が非常に詳しく出ております。 九四年、平成六年三月二十三日、日比谷公会堂でKSD、豊明会、アイム・ジャパン三者主催の中小企業総決起大会が開かれ、あなたは労働大臣として出席し、あいさつもしておる。事前にどんな根回しがされたの...全文を見る | ||
○木島委員 二つの請願が中心的な柱になっていたようであります。一つは、中小企業の危機打開、もう一つは、国会に中小企業対策特別委員会を設置してくれと。この問題が、実は今日、参議院に中小企業対策の特別委員会がつくられ、そこで古関前理事長が発言をする、その背後でこの設置に関しても大きな...全文を見る | ||
○木島委員 KSD三十年史によると、先ほど私が披露しましたようなことがあるのです。それで、平成五年十二月九日、アイム・ジャパンを来訪した若林事務次官、古関理事長と会談し、外国人研修生受け入れ事業の現状や今後の問題点などについて話し合ったと、わざわざカラー写真まで入れて、握手をした...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 まことに特異なのが、九九年のアイム・ジャパンからKSDへの八千百万円の協賛金です。これは何ですか。こんなことが公益法人として許されるのでしょうか。 | ||
○木島委員 この金がアイム・ジャパンからKSDへ行ったことは確からしいんですが、私はKSDの決算書を全部調べてみましたが、全然見えてこないんですよ、そっちの方の決算書からは。そうすると、こういう金が一体どこへ行ってしまうのか。まことに不明な金じゃないかと思う。そのことだけ指摘して...全文を見る | ||
○木島委員 そういう数字をおっしゃいますが、私ども、外国人労働問題を深く問題視し、かかわっている人たちからのいろいろな調査報告も受けております。これは、これからおいおい時間を尽くして詰めておきたいと思うのですが、私どもの調査によれば、こういう数字になるんですね。単純に言いますよ。...全文を見る | ||
○木島委員 そんな答弁ですが、そんなこと信じられますかね。相手はインドネシアの政府の労働省ですよ。こちらは労働省所管の公益法人ですよ。しかも、受け入れることができるかどうかは入国管理法の改正が必要、入国管理法の実施が必要。その中心的な所管は労働省と法務省でしょう、入管法は法務省で...全文を見る | ||
○木島委員 ここに、インドネシア共和国労働省日本研修実施規則があります。 この規則の第一条には、この実施規則は、インドネシア共和国労働省労働者育成・労働生産性総局と中小企業人材育成事業財団、アイム・ジャパンとの間の取り決めに基づいて、インドネシア共和国からの研修参加者に対する...全文を見る | ||
○木島委員 私は、九〇年に国会に初めて来て、法務委員にずっと所属しておりました。この間、法務省は、外国人労働者の受け入れ、単純労働はいろいろ問題があるから認めないという態度をとり続けてきたんですね。日本の政府としてもそういう態度をとってきたんです。しかし、それがこじあけられた。そ...全文を見る | ||
○木島委員 もう終わりますが、どうもそんな態度では、本当に日本の政治を正すことはできないということを感じたということを述べまして、時間ですから質問を終わらせていただきます。 | ||
02月27日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 福岡地検の次席検事が福岡高裁判事に捜査情報を漏えいした問題についてお聞きをいたします。 この問題は、検察・法務の、そして裁判、司法の厳正、公正な執行と、それに加えて裁判の独立という日本の国家機構の根本が問われているゆゆしい事件だと...全文を見る |
○木島委員 報告された日は、警察、福岡西署から福岡地裁に捜索・差し押さえ令状が提出された日即日でしょうか、それとも一定の時期が置かれていたんでしょうか。 | ||
○木島委員 こんな基本的な事実、答弁差し控える事案じゃないでしょう。ゆゆしい問題じゃないですか。 では、聞きましょう。即日か否かだけ答えてください。 | ||
○木島委員 そんなの関係ないじゃないですか。即日であろうと後日であろうと、国家公務員法違反に直接の関係ないじゃないですか。 では、こういう聞き方をいたしましょう。福岡地裁から捜索・差し押さえ令状そして添付書類のコピーが福岡高裁に上がったのは、裁判所の中にある内部ルールに沿って...全文を見る | ||
○木島委員 よくわからぬですね。大きなルールはある、しかし具体的なそういう規則はないと。 そうすると、福岡地裁から福岡高裁に捜索・差し押さえ令状のコピーが上がったことは、ではだれがやったのですか。令状部の裁判官ですか、書記官ですか、事務官ですか、それとも福岡地裁の所長以下管理...全文を見る | ||
○木島委員 捜査と関係ないのですよ、司法行政のあり方について聞いているのです。これは裁判官の妻の被疑事件です。古川判事は何の罪もないのですね。なかったわけでしょう、令状が出たときには。妻に対する、脅迫ですか、差し押さえ・捜索令状でしょう。 そういう令状請求が警察から地裁の令状...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、これが裁判官の妻ではなくて、別居している実の子供の犯罪だったら報告しなければいかぬのですか、あるいは同居している父親だったらどうなんですか、あるいは兄弟だったらどうなんですか。そういう判断を、司法行政上の観点から、この場合は報告しろ、この場合は報告しなくてい...全文を見る | ||
○木島委員 日本の憲法は司法権の独立を規定しています。その中の根幹の部分が裁判官の独立です。令状を担当する裁判官、令状を出すべきか否かは自分の判断で決める。地裁の所長以下上司から手を出すことはできません。ましてや、捜索・差し押さえ令状が出たときに、その令状を出すかどうかを、人事権...全文を見る | ||
○木島委員 先ほど来の答弁で、なぜ地裁から高裁へ令状請求のコピーが上がったか、裁判官の執務に重大な影響があるからだとおっしゃいました。これは裁判所の人事行政にかかわることだからだということだと思うのです。 私はここに、ことしの二月二十一日の、本件に関する福岡弁護士会会長の声明...全文を見る | ||
○木島委員 余り説得力ある答弁とは聞こえません。 こんな形で最高裁が全国の裁判官の身辺情報の報告を受けていたら、それこそ裁判官の独立など絵にかいたもちになってしまうのじゃないか。さっき、具体的な通達等はないと言いましたが、そんな大きなルールは、そんなものがあってはいかぬわけで...全文を見る | ||
○木島委員 肝心なところは全く答えようとしない。 山下次席検事は古川高裁判事の妻の被疑事件についての担当検事じゃありません。全然担当検事じゃないのですね。担当検事でない山下次席が何で高裁判事を呼んで捜査情報を伝えたのか。これはもう山下次席検事の個人プレーとはとても考えられない...全文を見る | ||
○木島委員 福岡の地裁から捜索・差し押さえ令状のコピーが高裁に上がったのが去年の十二月十三日、そして、朝日新聞がこの問題を報道したのがことしの二月二日。この間全くこの問題は表に出なかった。 最高裁と法務省にお聞きします。 何でこんな重大なゆゆしき事件が一カ月以上にわたって...全文を見る | ||
○木島委員 私は、今回起こっている問題は、事実関係を裁判所も法務省も国会へ今ほとんど報告、答弁しませんが、決して福岡地裁の令状部の関係裁判官、書記官などの個人プレーじゃない、検察にとっても、山下次席検事の個人プレーじゃないと思うのです。裁判所全体の組織的な思惑、検察庁全体の組織的...全文を見る | ||
○木島委員 おびただしい数の人間が裁判所から法務省、法務省から裁判所へ行っています。 そこで次に、二〇〇一年、本年一月三十一日現在で結構ですが、裁判所から法務省各部門へ異動したのは具体的にどの部門に何人か、法務省以外の官庁へ何人行っているのか、その現在数を教えてください。 | ||
○木島委員 ありがとうございました。 最後に一点。現在裁判官でありながら法務省なり他省庁なりに行っている人たちのふるい分けは聞きました。では、その行った先で、訟務局、地方法務局の訟務部、要するに、法務大臣が被告、国が被告の事件で国の代理人として行動する、そういう訟務関係の仕事...全文を見る | ||
○木島委員 裁判官、裁判は厳正中立でなきゃなりません。国を当事者とする事件、国家賠償請求事件や行政事件、全部そうです。これは、原告は大体民間、国民です。被告は国です。税務訴訟もそうです。その中立でなきゃならない裁判官が法務省へ出向する、そして法務省の中では訟務部門に五十二人も行っ...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わります。 | ||
03月01日 | 第151回国会 衆議院 予算委員会 第14号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 一昨日、政治倫理審査会で額賀福志郎前経済財政担当大臣の弁明が行われました。 総理にお聞きしますが、総理は、これで額賀問題は一件落着した、そういう御認識でしょうか。 |
○木島委員 総理はもちろん政治倫理審査会を傍聴していないわけでありますが、私は政治倫理審査会を傍聴いたしまして、直接額賀氏の弁明をお聞きいたしました。率直に言って、弁明は、国民の常識から見て、また政治家の常識から見ても、全く説得力のないものだったのではないかと私は感じています。 ...全文を見る | ||
○木島委員 直接私の質問に答えていないのです。秘書が渡す側からそう言われたときに、そう言われたときにはその金はどういう趣旨の金と判断するのが常識かと聞いているのです。役立ててくれと言われて渡されたということは、五百万、一千万の金です、これは政治活動のために役立ててくれという趣旨じ...全文を見る | ||
○木島委員 いや、渡されたときのことを聞いているのです。では、役に立ててくれ、領収書は心配なくと言われたときに受け取った金はやみ献金という趣旨だということは、小林秘書は認識した、こう聞いていいでしょうか。 | ||
○木島委員 だから、渡されたときの金の趣旨が何であったかというのはこの問題の根本的に重要な問題の一つなんです。額賀氏は弁明で、受け取った金は預かり金である、そのまま秘書が机の中に保管して、額賀氏の指示でそのまま返還した、こういう弁明をいたしました。それで聞くのですよ。預かり金だっ...全文を見る | ||
○木島委員 では、もう一つの額賀氏の弁明にある非常識について聞きましょう。 後から聞いて返せと言ったと今総理おっしゃいました。そのとおりなんです。その問題なんです。額賀氏の弁明によると、九九年十一月に五百万、二〇〇〇年四月に一千万を、代議士の指示を受けるまで小林秘書は預かった...全文を見る | ||
○木島委員 だから私は最初の質問をしたのですよ、政倫審でこの問題は決着と考えているかどうか。そうしたら総理は、最初、額賀さんはきちんと話をされた、きちんと釈明をされた、こう答えたんでしょう。きちんとなんか釈明されていない。大変な、国民の常識から見て、政治家の常識から見てとても信用...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、次に移ります。 政治倫理審査会で額賀氏は、KSDから千五百万円を受け取った、こういう事実を派閥の責任者である前自民党幹事長の野中広務氏に報告をしたと明言されました。 そこで、総理にお聞きします。あなたは、額賀氏を昨年十二月に入閣させるに際して、この事実...全文を見る | ||
○木島委員 受けていない。私は、組閣に当たって、こういう極めて重要な情報が、入閣を推薦した派閥の責任者から、権限をお持ちになっている総理に報告されなかった、これは、昨年のあなたの組閣というものがいかに政治倫理問題に無感覚であったかということを証明しているものだと思います。 も...全文を見る | ||
○木島委員 総理は、今、刑事訴追を受けるおそれがあるときには事実を証言しない、制約があるという言葉をお使いになりました。これは制約じゃないんですよ。権利なんですよ。刑事訴追を受けるおそれのある者が持つ自己防衛の権利なんですよ。そこで、そういう権利を行使するかどうかは当事者の判断に...全文を見る | ||
○木島委員 これは、あなた、今細かな報告なんという言葉を使いましたが、断じて細かい問題じゃないんですよ。 我が党内の問題だと言いましたが、もしそれが真実だとすれば、これは有印私文書偽造の問題、政治資金規正法上の問題、そういう問題にも触れるのです。何よりも自民党支部が丸ごと架空...全文を見る | ||
○木島委員 この国民の声を率直に受けて、速やかに森内閣は退陣することを求めて、私の質問を終わります。 | ||
03月02日 | 第151回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号 議事録を見る | ○木島分科員 日本共産党の木島日出夫です。 長野県営国庫補助浅川ダム建設事業についてお聞きをいたします。 昨年十月に、長野県知事選挙におきまして田中康夫知事が誕生いたしました。田中知事は、選挙公約に沿いまして、十一月二十二日、浅川ダム本体工事を一時中止し、新たな検討機関を...全文を見る |
○木島分科員 手法について疑問をお持ちになっていること、承りました。その手法についてはいろいろあるでしょう。しかし、長野県の政治は変わったのです。県政は変わったのです。田中康夫知事が選挙でも公約していたことなのです。公約実現の一環として、今、浅川ダムの建設の中止が進められてきてい...全文を見る | ||
○木島分科員 質問時間が短いので、短く端的に答弁してほしい。 では、現在、国土交通省としては、ダム本体工事を中止したら、既執行分のループ橋、つけかえ道路につぎ込んだ国の補助金を返還せよと態度決定しているわけではないと聞いていいですか。イエスかノーか。 | ||
○木島分科員 そこで、実は、きょうはそこの問題を詰めたいんですよ。 補助金適正化法というのがあります。財務省を呼んでおりますのでお聞きします。既に補助金として交付決定がなされ、そして執行も終え、確定も終わっている国庫補助金について、国が返還命令を出せるのはいかなる場合か、その...全文を見る | ||
○木島分科員 明快であります。 そこでお聞きします。適正化法第十七条の義務違反というのは、どういう場合を指すんでしょうか。 | ||
○木島分科員 法律条文どおりの答弁であります。 そこで、国土交通大臣にお聞きします。 浅川ダム建設事業にかかわる既執行分のつけかえ道路、ループ橋の建設に関して、この適正化法第十七条、また今、令第四条のお話も答弁されましたが、それに違反する事態、吉村前県政の時代のことを指す...全文を見る | ||
○木島分科員 時間がないんですから、ひとつ質問に的確に答えてください。 手順についてはお聞きしましたよ。ただ、浅川ダムについては、田中知事も、契約が締結されているのはすぐとめる、そして見直し検討委員会をつくろう、そういう段階なんです。何ら問題はないでしょう。 聞いているの...全文を見る | ||
○木島分科員 停止でも中止でもどっちでもいいですよ、それは。請負契約が、今工事がとまっているということです。(扇国務大臣「停止と中止は違う」と呼ぶ)だから、法律論争をしているんです。現にそういうことを長野県の土木部長が主張し続けているから聞いているんです。 だから、既執行で完...全文を見る | ||
○木島分科員 全然すりかえているのです。法律は、適正化法十七条、令四条は、そんな手順がどうのこうのによって発動できるかどうかなんて書いてないです。(扇国務大臣「書いてあります」と呼ぶ)ないです、そんなこと。 では、どこにあるのですか。大臣、どこにあるのですか。もっとよく県民の...全文を見る | ||
○木島分科員 いや、それは法律の条文を読んだだけですよ、あなた。さっき、もう財務省から答弁いただいたことですよ。もう既に執行が終わってしまっている部分についての質問ですよ、私。 だから、この条文のどこに当たるのですかというのです、ループ橋とつけかえ道路が。それを言ってくれとい...全文を見る | ||
○木島分科員 私からは言っているのです、何度もこの部長には直接会って。あなたの解釈は間違っているよということは言っているのです、私は直接土木部長に。 だから、どれに当たるんですかというのです。このループ橋をつくるために、既につぎ込まれて執行が終わり、確定作業も終わって、完璧に...全文を見る | ||
○木島分科員 何ですか、該当するとは言いがたい。要するに、ダム本体をつくることをやめてしまったら十七条に該当するというのですか。(扇国務大臣「お金を返せということを言っている」と呼ぶ)返せと言えるというのですか。 私の質問は、そこ一点なんですよ。まだこれからのことだし、事業は...全文を見る | ||
○木島分科員 わかりました。では、現段階では適用にならない。 では、聞きましょう。将来上がってきたら検討対象になると言いました。では、将来どういう事実が上がってきたら検討対象になるのですか。 | ||
○木島分科員 では、財務省に聞きましょう。 今、大臣があんな答弁をいたしました。議会の議を経るとかいろいろな手順、その手順をきちんとしなければ適正化法十七条を適用できるかどうか影響すると。そんな解釈をされているんですか、この十七条。財務省、答えてください。 | ||
○木島分科員 逃げましたね、財務省は。この法律からそんな解釈は全然とれないんですよ、どんなに読み込んだって。 大臣、議会のきちっとした手続を経なければ、十七条が適用できる可能性もあるんだという趣旨ですね。そんな条件、どこについているんですか、補助金交付決定において。その一点だ...全文を見る | ||
○木島分科員 終わりますが、短い時間の論戦を通じましても、既執行分の国庫補助については、将来のダム本体をやるかやらないかによって影響されるものじゃない、あるいは影響されるものだという法的根拠は、ついぞ財務省からも国土交通大臣からも示されませんでした。 現在では十七条を使えない...全文を見る | ||
03月15日 | 第151回国会 衆議院 本会議 第13号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表し、経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案に関し、総理並びに厚生労働大臣に質問します。(拍手) まず、今日の雇用失業情勢についてです。 本年一月の完全失業率は、五カ月連続で増加し、四...全文を見る |
03月23日 | 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 政府目標である年間総労働時間千八百時間が依然として未達成の現状にある今日、時短促進法を五年間延長することは当然のことと思います。政府は、平成十一年度には年間総労働時間が千八百四十八時間となり、労働時間短縮が着実に進んできていると言って...全文を見る |
○木島委員 それで、厚生労働省としてはその根絶のためにどうするんだという基本的な認識を実はお聞きしたわけでありますが、次の質問に移りましょう。 厚生労働省は、今日、我が国におけるサービス残業の実態をどのように把握しておりましょうか。過去十年間の労働基準法三十七条違反件数につい...全文を見る | ||
○木島委員 労働基準法第三十七条というのは、割り増し賃金を払うべきものを払わなかったというものですね。一般的に賃金未払いと違いますね。この数字が、お手元に配付しておりますように、平成十一年は一万一千五百二十四件、平成二年は七千百三十四件であった。以後、平成三年から平成十年までの数...全文を見る | ||
○木島委員 よくわからぬ答弁でありますが、要するに三十七条違反は、割り増し賃金を払うべきものを払っていない。この条文はそれ以外に休日労働とか深夜労働で払うべき賃金を払わないものも入るんでしょうが、基本は、残業、割り増し賃金を払うものを払っていないという数字であろうかと思います。 ...全文を見る | ||
○木島委員 その具体的な中身、日本に総事業所数が幾つぐらいあって、幾つぐらいの事業所に対して調査、監督指導したのか、その内訳を答弁してください。 | ||
○木島委員 そうすると、この一万一千五百二十四件というのは、定期監督を実施した十四万六千百六十、その事業所から見つけ出された、基本的にそう聞いていいんですか。 | ||
○木島委員 そうしますと、事業所総数が四百五十万ある、それで大体十四万六千事業所を調査した、その結果、一万一千五百二十四件の労働基準法三十七条の違反が見つかった、そして監督指導したと。事業所総数は実際三十倍ですね。そうすると、これから、数字の上で逆推測いたしますと、三十倍、大体三...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、定期監督という言葉を先ほどあなたは答弁しましたね。ですから、全く無作為に抽出じゃないのは理解はしても、実際に定期監督で入ったらこれだけの数字をつかまえたというわけですから、まあ単純に三十倍というのはともかくとして、これ以外に莫大な法三十七条違反の案件があるとい...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁の姿勢こそが、私は問題ですね。賃金未払い事件の送検率三四・一%。一方、三十七条、残業ですよ。そうでしょう。決められた労働時間を超えて残業をする、その残業に対して賃金が払われない、割り増し賃金が払われない。それに対する送検率が〇・〇七。理由にならぬと思うんですね...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間が迫っていますから、質問、これでこの問題は打ち切りますが、ぜひ、そういうマニュアルがあるはずですから、当厚生労働委員会に提出されんことを求めておきます。後で、委員会で取り計らっていただきたい。いいですか。 | ||
○木島委員 昨年十一月三十日、中央労働基準審議会は、労働時間短縮のための対策について建議を労働大臣に提出しました。サービス残業の解消については、「始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講...全文を見る | ||
○木島委員 その本会議で、私は、サービス残業の解消を本当に実現できるか否かのかぎは、企業による就業時間管理、始業、終業、就業時間管理が正確に行われるかどうか、行われたかどうかを労働者がチェックできる仕組みをつくることだ、こういう質問をして、厚生労働大臣の答弁を求めたんですが、残念...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間だから終わります。しかし、今の答弁のように、使用者の責務だけを主張していたって事態は前進しない、改善されないというところに問題がある。 最後に私は、では、サービス残業根絶のために次の五つを緊急にやるべき課題として提唱します。もう答弁は求めずに終わりたいと思...全文を見る | ||
03月23日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 最初に、土地再評価法についてお伺いしたいと思います。 本法案は、三年前の九八年三月に、二年間の時限立法として制定されたわけです。さらに、二年前の九九年三月に、再評価差額金を自己株消却の資金として使用できるということに改正の上、期限...全文を見る |
○木島委員 この法律で最大の問題は、時価をどう評価するかがばらばらだ。五つの基準が設けられて、何を採用するかはその企業の勝手。もともと再評価するかどうかもその企業の勝手ということであります。 肝心なところは、私聞いたんですが答弁がありません。これを利用して再評価をした企業、金...全文を見る | ||
○木島委員 業種別はいいです。数だけ。評価の仕方、公示価格を使ったのは何社、固定資産評価を使ったのは何社、鑑定させた評価額を使ったのは何社と、その数だけでいいです。 | ||
○木島委員 一番肝心なところなんですよ。これがいいかげんで、土地再評価して含み益を表に吐き出した、しかし、何を使ったかわからない、こんなことで日本の金融機関と企業の会計に対して国際社会から信頼ができるんでしょうか。 私は、大蔵委員会での議事録も読んできました。今の答弁は全く不...全文を見る | ||
○木島委員 全然大蔵委員会での質疑から前進していませんね。こういう日本の場当たり的な会計のやり方、やらせ方ですね、法律を使って。そしてまた、それをつまみ食い的に、都合のいいやり方で各金融機関などが使っている。こんなことでは、それで実態は変わらないわけですから、私は、日本の金融機関...全文を見る | ||
○木島委員 では、もう一つだけ指摘しておきましょう。 これは、この法が施行されて動き出した後の論評です。二〇〇〇年六月二十四日の週刊東洋経済です。「百三十社余りの企業が土地再評価により資本の積み増しを実施。が、帳簿上のカサ上げにすぎず、企業の正念場は続く。」見出しが「限界企業...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。大変な地価の下落であります。 この法律は、土地の再評価を認めるけれども、事業用地だけだというのですね。事業用の土地というのは、原則としては転売しない、その事業がきっちりと営業を続ける限り保有している土地ですね。その部分だけ再評価を認める。そ...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、そういう事態が生じたときには当期の損失として損益計算書をいじる、要するに税金を返してもらうということだと思うのですね。まことにこれも御都合主義じゃないでしょうか。 含み益を表に出して、再評価差額金を表に打ち出した。自分のところの企業、銀行の経営体はい...全文を見る | ||
○木島委員 そうじゃないのですよ。この土地評価法というのは、企業、銀行が取得した土地で、ずっと会計上載っている、しかし、その後土地が上がってきた、上がってきたのなら上がったところの再評価をして、貸借対照表に載せて、企業がいかに健全かということを表に見せましょう、しかし、そのときに...全文を見る | ||
○木島委員 まことにおかしな答弁だと思うのですね。 再評価差額金というのは未実現利益だと。それはあくまでも、事業用土地について、帳簿の上だけで低い取得価格から現在の高い価格に書きかえるというだけのことですよ。それで企業、銀行は一銭も金が入ってくるわけじゃないのです。しかし、帳...全文を見る | ||
○木島委員 その根抵当権を受ける方、受け皿の方の機関であるRCC、これが受けた根抵当権つきの債権のうち、債務者の状況がどんな状況のものであるかということについての実態、それについてわかりましたら答弁願えますでしょうか。わかりますか。 | ||
○木島委員 そうですか。いや、実は私の方は報告を受けているのです。「RCC譲受債務者のうち本法を利用した債務者の状況について」というペーパーを預金保険機構から私いただいておりますので御披露しておきます。 債務者の規模別状況、大企業が一%、中小企業が五七%、個人が四二%だという...全文を見る | ||
○木島委員 では、民法の基本原則について聞きます。また、不動産登記法の基本原則について聞きます。 本法は、根抵当権の元本確定について民法の特例を定めるものであります。民法とは何か。民法三百九十八条ノ二十第一項であります。その元本確定事由の中にどんなものがありますか。なぜそうい...全文を見る | ||
○木島委員 企業にとって、銀行取引を停止させられるかどうかはまさに死活に直結する大問題なんです。民法三百九十八条ノ二十第一項第一号の解釈で、今法務省が有力説の立場に立たれたというのは、私は大問題だと思うのです。 銀行の方が一方的に取引の終了を主張したら、それで取引が終了するの...全文を見る | ||
○木島委員 杉浦提案者からお話がありましたが、今日の日本の法体制は、健全な金融機関が貸出先に対する債権を債権回収機構やサービサーなどにどんどんと債権譲渡してもいいんだということになってしまっているのですよ。そして、まさにそこが問題なんですね。そこのところだけは指摘しておきたいと思...全文を見る | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、土地再評価法改正案並びに根抵当権つき債権譲渡円滑化臨時措置法改正案に対する反対討論を行います。 我が党が二法案に反対する理由は、バブル期に金融機関等が生み出した不良債権の処理を、民法や商法などの諸原則を崩して、安易に、かつ効果もほとんど...全文を見る | ||
03月30日 | 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。雇用対策法の一部改正について、重点的にお聞きしたいと思います。 改正法案は、円滑な労働移動の実現のための対策として、事業主の計画的な再就職援助策に対して国が財政支援するということにしておりますが、問題は、これが本当に雇用の拡大や失業率の...全文を見る |
○木島委員 大臣の認識は非常に甘過ぎると私は思います。 この法案作成の契機になりました昨年十二月五日の中央職業安定審議会の建議「経済・産業構造の転換に対応した雇用政策の推進について」では、次のように述べられているんです。「離職を余儀なくされる者に対する事業主による計画的な労働...全文を見る | ||
○木島委員 労働組合のナショナルセンターの一つである連合は、昨年十一月十六日、「構造変化に対応する雇用政策等に向けて」と題する文書でこう言っています。この問題です。「問題点は、労働移動支援策を事業主の計画にもとづく一般的な支援策とすることにともなう安易な解雇の歯止めが不明確なこと...全文を見る | ||
○木島委員 改正される雇用対策法第二十四条で、では労働組合が今話し合いをやっていく中で、企業が行う人減らし、リストラ計画には反対だ、これと不可分、一体になっている再就職支援計画反対だ、こういう意見を述べても、企業は断固としてリストラ、人減らしをやる、そういう状況が今あるのですね。...全文を見る | ||
○木島委員 答弁になっておりませんが、言わんとするところは、労働組合からはリストラ、人減らしについては意見も聞かぬと。要するにそれは、どんな意見を労働組合が言おうと、リストラ、人減らしは進んでいくのだということを言っておることだと思うんですね。 では、もっと詰めて聞きましょう...全文を見る | ||
○木島委員 先ほど大臣からは、歯どめの一つとして計画策定に至る経過も書かせるんだと言いました。そして、労働組合との話し合いを法定化して、労使の話し合いがその間にあるから、これがリストラ、人減らしの歯どめになるんだとおっしゃいましたが、今の答弁じゃ全然歯どめにならぬということを証明...全文を見る | ||
○木島委員 本当に歯どめになっていないということが明らかになったのじゃないかというふうに思うんです。 企業によるリストラ、人減らしと、それに伴う再就職支援というのは、不可分一体ですよね。不可分一体のうちの二つを切り離して、再就職支援のところにのみ光を当てて、それを申請させて、...全文を見る | ||
○木島委員 今までの審議を通じて、一カ月に三十人以上の労働者が離職を余儀なくされる、そういう事業規模の縮小を行おうとするときに、本法案は、事業者に再就職援助計画の作成を義務づけて、これを公共職業安定所が認定して、そして認定を受けた企業に国の財政支援をするという枠組みであります。 ...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、大変なことになるのですね。 そこでお聞きしますが、それでは、今回の法改正によって、事業者の再就職支援の義務づけ、職安所長による認定に対する国の財政支援が行われた場合、しかし個々の労働者が首切り反対だといって頑張って解雇無効だという裁判を起こした場合に...全文を見る | ||
○木島委員 リストラ、人減らしを了知した上で組み立てられる再就職支援計画に対して職安が認定する、職安所長が認定する。その了知した上でというところが大問題なんですね。 答弁を避けましたが、実は、昨年七月二十六日の、行政改革推進本部規制改革委員会が「規制改革に関する論点公開」なる...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間のようですから終わりますが、今現に裁判所では、この整理解雇四要件をめぐってすさまじい労使の対決状況になっているんです。一部、東京地裁の労働部なんかでは、この整理解雇四要件が掘り崩されるような状況があるんです。 そういうときに、リストラ、人減らしの方に全く規...全文を見る | ||
04月11日 | 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 最初に、私的年金であります企業年金全体についての政府、厚生労働省の構想をお聞きしたいと思います。 現在我が国にある企業年金は、厚生年金基金と適格退職年金の二種類であります。いずれも給付建ての年金、確定給付型の年金であります。 ...全文を見る |
○木島委員 中小企業の皆さんにも三階建て部分に入ってもらいたいという御答弁もありました。 そこで、適格退職年金についてまず聞いておきたいと思うのです。 今回の改正法案で、政府は、適格退職年金の新設は認めない、既存の適格退職年金については十年で廃止するということを打ち出しま...全文を見る | ||
○木島委員 それでは次に、現在ある厚生年金基金についてお聞きします。 この法案が通りますと、厚生年金基金と確定給付企業年金が併存することになるわけであります。二つ聞きます。一つ、どちらも確定給付型年金でありますが、主な相違点は何なのか、中心点を答弁いただきたい。二つ、なぜ併存...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですね。二つの年金の基本的な違いが、厚生年金の代行部分があるかないか、そして根本的な違いが、終身年金を義務づけているかどうかなんですね。 厚生年金基金は、終身年金が原則であります。しかし、今度の新確定給付企業年金はそうじゃない。五年以上なら給付期間を規約で...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、私は、高齢化社会にますます向かって進んでいる我が国で、現在、終身年金が原則だという厚生年金基金を、新しい制度をつくって、五年以上なら結構だという方向の制度をつくるということは、やはり方向としては逆じゃないか。労使合意であっても、労使合意させて終身で頑張らせると...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、現在の厚生年金基金の加入者の受給権にかかわる次の四点について、現在の厚生年金基金の制度的保障はどのようになっているのか。それに対して、今度の新法の確定給付企業年金法案ではどのようになるか、順次聞いておきたいと思います。 まず、全体ですが、一つは給付水準の問...全文を見る | ||
○木島委員 法案三十二条を読みますと、給付の額は、政令で定める基準に従い、労使の規約で定めるところにより算定した額とするとあるのですね。そうすると、政令としては、現在の厚生年金基金にあるように具体的な保障水準、枠を設定するつもりは全然ないということですか。確認します。 | ||
○木島委員 わかりました。現在の厚生年金基金に加入している勤労者の皆さんの受給権が、現状では厚生省がしっかりした基準をつくって守っておりますが、その基準がなくなってしまうということだ。これは大変なことだと私は思います。 それでは次に、給付水準を切り下げることができる基本的な条...全文を見る | ||
○木島委員 現在の厚生年金基金だって、原則的には労使の合意ですよ、規約変更ですよ。それに対して、勝手な規約変更をしてはいかぬぞというので厚生労働省が基準をつくって、原則は切り下げはだめだよという縛りを基準でかけているのでしょう。 そうすると、今、最後の答弁に、現在の非常に厳し...全文を見る | ||
○木島委員 まだその政省令の案はできていないのですか。 | ||
○木島委員 受給者にとっては肝心なところなんですよ。どういう条件のときに切り下げられてしまうのか。それが政省令にゆだねられて、その政省令の形はまだここで答弁できない、そんな無責任な話はないと私は思うのですよ。 では、次に聞きましょう。 それでは、給付水準を切り下げる場合の...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、三分の一以上で組織する労働組合がある場合は労働組合の同意、そして全加入者の三分の二の同意を要件とする、二つの要件を政令ではきちっと定めていきたい、こう聞いていいですか。 | ||
○木島委員 それでは次に、給付水準を引き下げる場合の既裁定者、既受給者の受給権、もう既に受給権が発生して毎年企業年金をもらっている受給者の受給権がどうなるかについてお聞きしたいと思うのです。 現行の厚生年金基金では、受給者及び受給待期脱退者に対しては、給付の減額対象としないこ...全文を見る | ||
○木島委員 そうするとこれは、その部分では、厚生年金基金から新しい確定給付型の企業年金に切りかえられたとしても、既に受給している方々の受給権を切り下げるような、そんな労使合意はできないことになるということですね。 | ||
○木島委員 私はきょう、四つだけ、非常に大事なポイントになる部分だけお聞きしました。現行厚生年金基金で厚生労働省が基準をつくって縛りをかけている部分についても踏襲したい、あるいは現行の形は新しい年金にも政令という形で残したいという答弁もあった部分もありますし、残念ながらそうはなら...全文を見る | ||
○木島委員 この法案の審議が終わるまでには提示できますか、大臣。 | ||
○木島委員 納得できないです。私はたったの四つだけしか指摘していないのですよ。しかし、もっと根本的に考えれば、予定利率はどうするんだ、再計算の基準はどうするんだ、そういう根本的な点についても見えないのですよ、この法律を幾ら読んでも。 そういう点について、政省令に委任していると...全文を見る | ||
○木島委員 企業によって浮き沈みはあるんですよ。経営状態が非常にいい企業、非常に厳しい企業、いろいろあるんですよ。だからこそ、そういういろいろな水準の違いがある企業が全体としてこの制度をつくるわけですから、そういう身勝手、経営の厳しい企業と一緒になんかやったら大変だなんという身勝...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
05月18日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 きょう、私は、去る十一日の熊本地裁のハンセン病国家賠償訴訟での判決に関してお尋ねをする予定でありますが、その前に、選択的夫婦別姓、非嫡出子相続差別撤廃問題について、内閣府の男女共同参画局長を招いておりますので、こちらを先に質問...全文を見る |
○木島委員 私は、森山大臣とは児童買春法の制定問題で一緒に法案づくりのために大変汗をかいたことがあることを思い出しているわけでありますが、ああいう問題でも、失礼ながら大臣の所属をされている自民党の中では、立法化の初期の段階では少数派だったのではないかと思います。そういう状況にある...全文を見る | ||
○木島委員 昨年の十二月十二日に閣議決定されました男女共同参画基本計画には、選択的夫婦別姓制度の導入を検討することが盛り込まれました。また、発足をいたしました男女共同参画会議の基本問題専門調査会でも検討が始まったようであります。 そこで、きょうは内閣府の坂東男女共同参画局長を...全文を見る | ||
○木島委員 その検討のプロセスとかスケジュールとか、そんなのはどんな状況でしょうか。具体的なスケジュール等を答弁願えませんか。 | ||
○木島委員 森山大臣は、男女共同参画会議のメンバーでもあろうかと思うのです。いよいよ内閣に置かれた共同参画会議の基本問題調査会でこういう論議がここまで始まってきているわけですから、一段のリード役を果たされることを重ねて要望しておきたいと思います。この問題はこれで閉じます。坂東局長...全文を見る | ||
○木島委員 今、全国の療養所に入居している患者、元患者の皆さんは四千五百人に上っております。平均年齢は七十歳を超えております。七十四歳とも言われております。毎年二百人が亡くなっております。 裁判でいつまでも争っている時間はこの皆さん方にはありません。今なすべきことは、国は、そ...全文を見る | ||
○木島委員 今、法務大臣ひとりで決められるものではない、政府全体で決めていきたいとおっしゃられましたが、その中にはもちろん、今回の判決で立法不作為が断罪された衆議院、参議院も当事者であるということは御承知ですね。 既に五月十一日に、法務省から衆参両院に対して、衆参両院の意向を...全文を見る | ||
○木島委員 実は、きょうの私ども日本共産党が発行しているしんぶん赤旗に原告の鷹志順さんという方のコメントが載せられております。こういう言葉が使われているのです。「控訴は、入園者が死に絶えるのを待つということ。そんなことは絶対にしないでほしい」。私も弁護士であります。控訴されたとき...全文を見る | ||
○木島委員 それは逃げなんです。逃げ。法務省としての、法務大臣としての意思はあるはずなんです。 当然、所管であるのは厚生労働省です。私は、法務委員と厚生労働委員を兼務しておりますから、午前中ここを抜け出して厚生労働委員会に行きました。そこで、委員からの質問に答えて、坂口厚生労...全文を見る | ||
○木島委員 いや、協議するのはいいんですよ。だから、どういうスタンスで協議するのか。私は控訴すべきでないと考えるという立場で協議していただきたい。残念ながら協議の相手方が違う態度だったという場合には、いろいろ、ではどうしようかという問題が出てきますよ。わからないんですよ、今の法務...全文を見る | ||
○木島委員 もう一つ、大事な言葉を紹介したいと思います。これは、五月十一日の朝日新聞の夕刊に出ていた著名な憲法学者の奥平康弘さんの談話であります。「これまで最高裁判例などで特別な場合に限定され、「できっこない」とされていた「立法の不作為」に踏み込んだ画期的判決だ。隔離政策を規定し...全文を見る | ||
○木島委員 時間もほとんどなくなってまいりました。厚生労働省をお呼びしておりますので、一言、先ほど私からも御披露しましたように、午前中の厚生労働委員会で坂口厚生労働大臣の答弁を私はこの目で、この耳で直接受けてきているわけでありますが、改めて、厚生労働省としてこの判決をどう受けとめ...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、私は最後に、戦前戦後九十年間に及ぶ、世界にもまれに見る人権侵害の状況にこれで終止符を本当の意味で打つ、むだな控訴をして、これだけ辛酸をなめ尽くしてきている原告団の皆さん、そしてこの裁判を見詰め、裁判を起こそうと思っても起こせなかったたくさんの...全文を見る | ||
05月23日 | 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 四人の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見、ありがとうございました。 今回、確定給付企業年金と確定拠出年金いわゆる日本型四〇一k、こうした制度設計が出されてきた基本的背景の問題についてお伺いしたいんですが、その背景は、やはり現行の...全文を見る |
○木島委員 それでは、庄司参考人にお伺いいたしますが、今回の制度設計変更に至る経過の中での現行年金制度の持つ問題、原因と責任について三人の参考人の皆さんからの意見の開陳がありました。それを受けて、利差損と利差益がほぼ相殺してしまっているのではないかというような指摘もありましたので...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、時間も迫っておりますので、最後に向山参考人に一言お聞きしたいのですが、私も、支払い保証制度を最後の安全弁、セーフネットとしてつくるのは当然だというふうに思いますが、今庄司参考人からお話がありましたように、全体的な流れとしては、適格年金をやっている中小企業の皆...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 | ||
05月23日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 弁護士法一部改正法案についての質疑でありますが、その前に、ハンセン病熊本地裁判決について、控訴熟慮期間最終日である二十五日が目前であります。十八日の当委員会での私の質問に続いて、ハンセン病熊本地裁の判決に対して法務大臣として控訴しない...全文を見る |
○木島委員 さまざまな報道が入り乱れております。 そこで、改めて調整、協議の中身について立ち入って端的にお聞きをいたします。 けさ、官房長官も入って厚生労働大臣と調整、意見交換をしたとおっしゃいました。控訴すべきか否かの一点についての質問です。その場で、法務大臣たるあなた...全文を見る | ||
○木島委員 それはいいのですよ。それは聞きましたよ。だから、調整の上結論を出すというわけですから、それぞれ立場があって、意見があったはずです。 では、まず法務大臣であるあなたは、控訴の要否について、どういう立場でこの調整に臨み、どういう立場を披露したのですか。 | ||
○木島委員 前回も私はそういう法務大臣の態度は逃げだと言いました。法務省としての立場、法務大臣としての立場があるはずです。それは官房長官の意思、場合によっては総理の意思とも違うかもしれない、責任を直接問われた厚生労働大臣の立場とも違うかもしれない、それはいいですよ。しかし、少なく...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁は納得できません。確かに、いろいろ論点はあるでしょう。しかし、すべての論点を取りまとめて、最後の結論は、控訴が否か必要かの一点なんですよ。立場は違うことだってあるかもしらぬですよ。言えるのじゃないのですか。言うべきじゃないのですか。それが少なくとも国会と国民と...全文を見る | ||
○木島委員 この問題は国会の意思も問われているのですね。衆議院の意思はどうなのか、参議院の意思はどうなのか、そっちの方はどうなっていますか。 | ||
○木島委員 そういう衆参両院の現状について答弁していただければ、それが事実かどうかすぐ検証できるのですよ。今の大臣の答弁は全然違います。 最新の状況を言いますと、衆議院は、けさ議院運営委員会をやりましたよ。そして、衆議院としての意思をすり合わせて結論を得べく、あしたの午前中の...全文を見る | ||
○木島委員 私も衆議院議員ですから、衆議院のことだけについて質問いたします。 私は、きょう質問に立つ直前に、議院運営委員会、理事会、理事懇談会に出席している我が党の児玉議員から状況を聞いてきました。あしたの午前中、衆議院議院運営委員会で協議をすると。それまでは結論は出ていない...全文を見る | ||
○木島委員 それぞれの院の動きができるだけ早くまとめていただけるようにと思っているということは、院のまとまった意思が伝えられるまでは軽々な行動はしないということだと、当然論理上そうなりますから、そう受けとめます。 今、けさのマスコミもそうでありますが、控訴して和解の協議に入る...全文を見る | ||
○木島委員 今大臣から、原告がどういう思いをもってこの判決を受けとめているか、答弁をいただきました。思いは同じだということを実感いたしました。 今、この判決があった後、全国各地で次々と裁判提起者がふえてきている。この判決を受けた原告は、熊本での判決の原告は百二十七人であります...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、先ほど、法律のテーブルにのせる、そちらが難しいんだとおっしゃいました。まさにそこが法務大臣としての所掌の範囲の分野かもしれません。そこで、具体的にお聞きします。 かりそめにも控訴しなければならない法律的な問題があると考えているんだとすれば、これは仮です、...全文を見る | ||
○木島委員 いや、だから、私も仮の話はしたくないんです。またマスコミが変な報道しますからね。 だから、法務大臣として現時点で、もうあさってが期限ですよ、法務省の考えを取りまとめているのでしょう。そして大臣としての意思がそれに加わるのでしょう。最終的には、法務大臣森山眞弓という...全文を見る | ||
○木島委員 一切答弁しないというのは、あらゆる情報を国民に提供するという、小泉内閣がそういう立場だと、私は全く美化するつもりはありませんが、今の答弁は非常に不誠実だと思います。 では、一点だけ。こういう論もあるのですね。この判決を確定させてしまうと、これからも国を被告とする裁...全文を見る | ||
○木島委員 では、私、最後に質問します。 権限法によれば、だれが何と言おうと控訴する手続をする当事者は法務大臣である森山眞弓氏であります。それで、これから、きょうもあしたもあさっても、いろいろな紆余曲折があるかもしれません。そこで、法務大臣として、小泉総理が何と言おうと、どん...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
05月25日 | 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号 議事録を見る | ○木島委員 私は、日本共産党を代表して、確定給付企業年金法案原案に対して反対の討論を行います。 本法案は、現行の厚生年金基金や適格退職年金とは別に、新たに二種類の確定給付年金をつくり、現行制度からの移行を誘導しようとするものです。厚生年金基金の代行制度の返上を可能にし、適格退...全文を見る |
05月29日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 両参考人、本当にありがとうございました。 最初に、太田参考人にお伺いをいたします。 本日配付された、本年三月二日、読売新聞の「論点」の参考人の記事によりますと、先ほど来公述でも、一部の公益法人による不祥事という問題を指摘されま...全文を見る |
○木島委員 ありがとうございました。 平成十二年度の総理府が発行している公益法人に関する年次報告によりますと、平成十一年十月一日現在で、公益法人の数は二万六千三百五十四ある。それをこの報告書は四つに分類した。本来の公益法人、二つ目は、互助・共済団体等、三つ目は、営利法人等転換...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 それでは、山野目参考人にお尋ねをいたします。 参考人は先ほど、今回中間法人法が一般法としてつくられることは大変結構なことだとおっしゃった上で、現在のいわゆるNPO法、特定非営利活動促進法は一般法ではない、特定という二文字を削ってほしい...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 それでは、時間が迫っておりますので、もう一点だけ山野目参考人にお聞きしたいと思います。 先ほど言いました法制審の中間法人制度の創設に関する要綱中間試案によりますと、今回の法案に盛り込まれなかったもう一つの大きな論点として、大規模な法人...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。終わります。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 非営利でかつ非公益の人の結社、団体に準則主義というやり方で法人格を認めることは当然だと思うんです。社会生活のさまざまな分野で重要な役割を果たしている市民の結びつきに法的な基礎を与えるというのは、大変大事な意味を持つんだと思います。遅過...全文を見る | ||
○木島委員 そうらしいんですよね。高村前法務大臣がマスコミでそう語っているのが資料に載っています。 私は、公益、そして営利と、全く違う二つの概念を持ってきてその真ん中という言葉を採用したということにおかしさがあるんじゃないかというふうに思うんです。 人の結社を切り分ける大...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、もう一つの概念、公益性を持った団体か非公益団体か、これを切り分ける基本的な概念は何ですか。 | ||
○木島委員 先ほどの答弁に、公益か非公益かを切り分ける概念として不特定多数の者の利益とありましたが、その利益というのは必ずしも財産上の利益だけを指すんでない、そういう答弁でしたね。一方、営利か非営利かを切り分ける概念として、その利益を構成員にのみ分配するか、そうではないかというの...全文を見る | ||
○木島委員 それで、私、事前のレクのときに法務省のお役人から聞きましたら、つい最近できましたいわゆるNPO法人、これは法務省の考えでは非営利公益法人なんだとおっしゃいました。今回の中間法人法案は非営利、非公益の一般法なんだとおっしゃいました。そうすると、NPOと今回成立する法律に...全文を見る | ||
○木島委員 まあ、概念的には理解できるわけでありますが、公益か非公益かというのは非常に難しい概念じゃないか。 例えば、介護なんかを目的とする人の集団が生まれたとします。当然、NPO法人ですと、認証を受ければNPO法人になれます。しかし、そういう認証はもらわない、自分たちの仲間...全文を見る | ||
○木島委員 時間がありませんから、一点だけ民事局長に教えていただきたい。 明治二十九年の民法あるいは明治三十一年の民法が、なぜ、営利法人としては会社だけを準則主義で設立することを認め、また一方では、非営利法人については公益法人のみを主務官庁の許可主義に係らしめて認めたのか。こ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、明治政府には強烈な政府目的があったと思います。資本主義発展のために、営利を目的とする結社に対しては、国家は口を挟まないで、準則主義でどんどんと法人化を認めた。しかし、一方、営利を目的としない結社については、人の集団に対して、これは許さないと、基本的には国、官の許...全文を見る | ||
○木島委員 総務省をお呼びしておりますので、お聞きをいたします。 公益性に乏しい、しかし、現在の法制度のもとで、主務官庁の許可をもらって公益法人としての活動をしている団体がたくさんあります。そこで、本来そういう団体は、公益法人という名前をかぶせて税法上の優遇を受けるのはふさわ...全文を見る | ||
○木島委員 営利法人に転換すべきと考えているいわゆる転換法人、わずか四十五だけだ、〇・二%だというのは余りにもちょっと少な過ぎるんじゃないかと思うんですね。いわゆる互助を目的とする法人一四%、三千六百九十二。これは本来、この中間法人法ができれば中間法人にふさわしい法人だと思うんで...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、所管官庁に任せて、それを足し算したということですね。 一つだけ、最近世論を騒がせたKSD、これは皆さんのその分類によるとどこに当てはまるんでしょうか。 | ||
○木島委員 では、その他の類型の数、言ってください。 | ||
○木島委員 たしかKSDというのは会員の互助組織、共済組織のはずですよ。会員たる中小企業の経営者が事実上災害に遭ったときに、事前に会員から集めておいた共済掛金を一定の金額でお支払いする。互助組織でしょう、本質は。 では、法務省民事局長に聞きます。 そういうのは互助組織で、...全文を見る | ||
○木島委員 公益か非公益か、営利か非営利か、法律上の概念は画然と区分けできます。しかし実態は非常に難しいというのが率直なところだと思うんですね。それは、営利法人であろうと非営利法人であろうと、公益法人であろうと非公益法人であろうと、その活動としては、営利事業はやれるんです。自分の...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。日本の政治上も大変大事な課題だと思うので、公益法人の整理というのは非常に進めなきゃいかぬと私も思っています。 財務省をお呼びしておりますので、法人税制の現状について答弁願いたいと思います。 委員長の許しをいただきまして、私が財務省からい...全文を見る | ||
○木島委員 項目に、普通法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、NPO法人、中間法人とあります。課税対象と税率と寄附金の特例、三つだけ指摘してみたんですが、公共法人のように非課税の法人、それから公益法人等と人格のない社団とNPO法人は、収益事業により生じた所得に...全文を見る | ||
○木島委員 長い説明がありましたが、やはり公益性を見ていると思うんですよ。 それで、非常にこの表を一覧して私感じるのは、NPO法人、特定非営利活動法人は非営利公益法人なんだ、それが今回の中間法人と違うところだという法務省の考えです。公益なんだというんですね。そうすると、課税対...全文を見る | ||
○木島委員 時間だから終わりますが、必要ないという答弁を聞いて大変驚きました。私は、大規模法人は、それだけに、仮に非営利、非公益であっても社会に与える影響は大きいと思うんですよ。五億円以上のいろいろな資本、出資で、五百万以上の債務を持ったような規模の中間法人が生まれるとすれば、そ...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
06月05日 | 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 最初に、大臣から、確定拠出年金の本質にかかわる部分について確認をしておきたいと思うんです。 確定拠出年金は、老後の年金給付が、加入者本人の指図に基づく企業が積み立てた積立金、これの運用次第で左右される、その結果、老後の年金額等の受...全文を見る |
○木島委員 実は、私がこういう質問を冒頭しなければならなくなったのは、午前中に参考人として陳述をされました一橋大学経済研究所の高山憲之教授が、こういうことを述べたんです。法案には基本的に賛成するという立場からでありますが、述べたことをはっきり私、繰り返します。 給付建て制度で...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、賛成論者の、きょう午前中にこの委員会で述べた学者の言い分は間違っていると。これは賛成論者ですよ。確認していいですね。 | ||
○木島委員 では、立ち入って聞きましょう。この法案のどこにそれが表現されていますか。 | ||
○木島委員 私もこれを読みました。四条を読みましたが、禁ずるというふうにこれは読み込めないんですね、この法律の表現だけからしますと。そして、四条一項第六号には、「企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。」政令に委任されているんですから。高山教授が言うよ...全文を見る | ||
○木島委員 ここまで明確な答弁がありますから、そういうものだと私も理解をして、それを前提にして大臣に質問したいと思います。 今明らかになったように、確定拠出年金の本質というのは、企業主は、積立金、掛金を出すだけが責任である、その後の運用責任や給付責任は完全に免除される、その結...全文を見る | ||
○木島委員 加入者に提示をされ、加入者が運用されるという方法は、法案によりますと、信託会社への信託あるいは有価証券の売買、いずれにしろ元本が保証されない、元本割れすら引き起こすわけであります。三つのうち一つは元本保証のものだと盛んに答弁、私も聞きました。法案も読んでいます。 ...全文を見る | ||
○木島委員 それは、基本的には中小零細企業の企業家の方の声じゃないのでしょうか。 いろいろ言いましたけれども、元本保証のある金融商品と元本保証のない金融商品が同時に提示されるわけですね。三つ以上提示される。当然、経済法則として、元本保証のないものの方が利回りがいいのだというこ...全文を見る | ||
○木島委員 先ほど来から大臣は、もし自分が当事者になったら絶対元本保証がないようなものは選ばないとおっしゃいましたが、そんな大臣がこの法案を提出する資格は私はないと思うんです。 では、もうちょっと聞きましょう。 元本保証のないものは金利が低いです。今の日本の銀行預金を見れ...全文を見る | ||
○木島委員 いろいろお話を受けましたが、元本保証のある金融商品を提示されてそれを選択しても、今述べたような理屈で、運営管理機関の手数料は下回るんだ、逆転はないんだと説明を受けましたが、その保証はあるんですか。法律上の保障、制度上の保障はあるんですか。 | ||
○木島委員 今答弁されたのは、手数料の方については規約であらかじめ定められているというだけであって、提示される金融商品はその時々の経済情勢で変わるんでしょう。金融機関が大体どんなぐらいの定期預金の場合の金利を出すかというのは、その時々の金融情勢で変わってしまうんです。そっちの方が...全文を見る | ||
○木島委員 私の指摘した問題提起に正面からの答弁にはなっていないと思うんです。 結局、提示される金融商品で少しでも手数料よりは利回りのよいものを選んで、自分の取得できる将来の年金をふやそうと思ったらリスクの大きい方を選ばざるを得ないということが言えると思うんです。 では、...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、それを具体的に聞きたいのですよ。 株式という商品を提示される。では、それは具体的なわけでしょう。トヨタ自動車の株を提示される。しかし、もう株式の世界は時々刻々変化するわけでしょう。そういう変化の中で、リスクも出るし、利益もうまくすれば出る。そういう性格を...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、次回にまた質問できたら続行したいと思うのです。 要するに、この制度というのは、安定的な元本保証されるような金融商品を選ぼうと思ったら手数料が高くて割に合わない。では、リスクを冒して株でひとつもうけようと思っても、自分が本当に欲しい株を取得...全文を見る | ||
06月05日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 提案者にお聞きをしたいと思うんですが、債権管理回収業に関する特別措置法は、九八年十月、いわゆる金融特別国会において、金融機関が有する不良債権の実質的処理の促進等を図ることを目的として議員立法で成立したものであります。 当初、自民党...全文を見る |
○木島委員 どうも、なぜそのように絞ったのか、趣旨がもうひとつ定かでありませんが、自民党の皆さんから見ると、せっかく広い法案を出したのに野党三党によって狭められた、ここはひとつ小さく産んで大きく育てようという気持ちで妥協されたのかもしれませんが、野党三党がなぜ絞りをかけたのか、や...全文を見る | ||
○木島委員 今答弁がありましたが、資料によりましても、サービサーが取り扱った債権件数、債権額は急増している。昨年六月末で約六十五万件ですか、約十三・六兆円、昨年末で約百四十六万件、約十九兆円と大変な急増ぶりですが、問題は、その不良債権と言われるものの、サービサーに、取り立てに回っ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、法務省が基本的な調査をしているのですが、法務省の調査対象にのっていないので提案者としてもわからないと確認していいですか。山本さん。 | ||
○木島委員 実はこれは銀行の方を調べればわかるはずの問題なので、一番肝心かなめの調査が抜けている。実質上、金融機関からサービサーに回収のために譲渡された、また取り立てを委託された債権が、破綻している債権なのか、実質破綻している債権なのか、破綻懸念があるだけの債権なのか、もっと緩い...全文を見る | ||
○木島委員 貸し手責任がある、貸し手の銀行と借り手の企業とが半分半分だ、銀行と債務者がよく話し合って担保処分なんかを合理的にやったらいいと。 それなら、サービサーなんかに取り立てのために債権譲渡しないで、銀行が、回収というのは本来の業務なんですから、みずから債務者と顔を合わせ...全文を見る | ||
○木島委員 それは根本的に違うのですよ。サービサーがどういう回収をやるか、丁寧にやるか、債務者の意向を聞いてやるか、そんな問題じゃないのですよ。 銀行がサービサーに債権を譲渡するということは、銀行と債務者の関係、融資関係、企業を生かすという関係、これを断ち切るということなんで...全文を見る | ||
○木島委員 大変そっけない、大変問題ある発言にこれからなるであろうと私は思うことを警告いたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、債権管理回収業に関する特別措置法、いわゆるサービサー法改正案に対し、反対討論を行います。 本法は、一九九八年のいわゆる金融国会で、金融再生トータルプラン関連六法案の一つとして自民党が議員立法で提出したものでありますが、我が党は、金融機関...全文を見る | ||
06月08日 | 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党を代表して、確定拠出年金法案に反対の討論を行います。 本法案は、将来の年金収入を自己選択と自己責任で確保するものとして、新たに、企業の積み立て義務も運用責任もない確定拠出年金制度を導入しようとするものです。 本法案に反対する第一の理由は、確定拠出年金...全文を見る |
06月08日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 今回の議員立法による商法改正の一つの柱が自己株式の原則解禁という問題であります。 法務省にお聞きをいたします。 我が国に商法、会社法、いわゆる株式会社法制が確立してから百年を超えるわけであります。我が国の株式会社法は、基本的、...全文を見る |
○木島委員 非常にわかりやすく整理されていると思うのです。 私、この四つの観点というのは、いずれも株式会社法制の持つ基本的な性格に由来するものだと思います。株式会社法制は基本的に有限責任でありますから、出資された株式、いわゆる資本、その範囲内でしか出資者、株主の責任はない。基...全文を見る | ||
○木島委員 九〇年代に入って、徐々に徐々に自己株式取得の原則禁止が解除されてきた。二つの側面から解除が広がってきた。一つは自己株式取得の目的面から、もう一つは原資、資本金、資本準備金、利益準備金とありますが、自己株式を取得する原資について広がりが出てきた。 私ども日本共産党は...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、提案者にお聞きをしたいんですが、今、百年に及ぶ我が国の株式会社法制の基本的な考え方、自己株式取得に関する基本的な考え方が法務省から説明がありました。 今回は原則的に解禁をするという改正法案なんですが、提案者として、株式会社の基本的なありようからくる自己株式...全文を見る | ||
○木島委員 提案者から、原則自己株式取得を今回解禁したその理由が述べられたんですが、私が聞きたいのは、その必要性、理由の前に、提案者として、日本の百年間の株式会社法制のよって立つ原則、資本充実の原則、株主平等の原則、経営者の会社支配の公正、これは弊害とは違うんですね。弊害ではない...全文を見る | ||
○木島委員 今日の我が国の会社をめぐる現状を大局的に見ますと、例えば山一の倒産、拓銀の倒産、そごうの倒産、東京一部上場の大手金融が、都市銀行がこんな形で倒産するということは恐らく考えられなかった事態であろうと思うんです。あと、大建設会社の経営危機。 例えば、山一なり拓銀が倒産...全文を見る | ||
○木島委員 どうも根本的な認識が違うんじゃないかと思うんです。 時間も迫っておりますから、それでは次に、弊害の部分についてお伺いをいたします。 これまでの商法が自己株式取得を原則禁止してきた、そして、拡大はされつつあったとはいえ、一定の自制をしてきた、歯どめをかけてきたや...全文を見る | ||
○木島委員 アメリカのセーフ・ハーバー・ルールのお話がありました。 金融庁をお呼びをしております。 アメリカでは、自己株式取得が原則解禁、そしてそのかわりにSECがきっちりとルールをつくって株式相場操縦やインサイダー取引を防止するという仕組みがつくられているとお聞きをして...全文を見る | ||
○木島委員 非常に大ざっぱな答弁しかされませんでした。 いろいろあると思うんですよ。単一のブローカーによる取引とか、一日の取引の開始の時期と取引の終了の時期は取引しちゃいかぬぞ、第三者による値つけといいますか、取引価格以下での価格を設定しろ、いろいろあると思うんです。 私...全文を見る | ||
○木島委員 検討を続けていくという答弁だけで、私どもは、はあそう、じゃ結構です、おつくりくださいというのでは、白紙委任であって、国会としてはまことに無責任きわまりない。こんな態度を法務委員会が許していたら、立法責任問われると思うんですよ。 肝心の中身についてちゃんと精査をして...全文を見る | ||
○木島委員 決意表明だけじゃ全然だめですよ。そんなものでこれを認めていったら、やはり立法不作為問われますよ。 どういうルールをつくるか。それは、法律、政令、省令あるでしょう。取引所の規則だって私はいいと思うんですよ。そういうルールをしっかりつくることと、もう一つの大事な勘どこ...全文を見る | ||
○木島委員 はい。時間が参りましたから終わりますが、ぜひ、セーフ・ハーバー・ルールのすべてと、そして提案者が今検討されております内閣府令の全部を、理事会協議を経てこの委員会に提出されることを委員長にお願い申し上げまして、質問を終わります。理事会協議やっていただけますか。理事会協議...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
06月12日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の皆さんには、大変貴重な意見、ありがとうございました。 最初に、西川参考人と熊野参考人に、我が国企業の株式保有構造と金庫株全面解禁の持つ意味についてお伺いしたいと思うのです。 西川参考人は、金庫株解禁の意義の四番目...全文を見る |
○木島委員 ありがとうございました。 上村参考人に一問だけ質問させていただきます。 先生の基本的な立場は、今やるべき課題は経営陣の規律をきっちりつくることだ、その課題を抜きにして金庫株の全面解禁はやるべきではないというふうに私お聞きしたのですが、イギリスのスーパーSECな...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 時間ですから、終わります。 〔奥谷委員長代理退席、委員長着席〕 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 先週の金曜日に続いて、商法改正、金庫株解禁問題についてお聞きをいたします。 今度の改正法で、これまでの取得目的による規制を撤廃する、そして資金の面でも資本準備金の取り崩しまで認めて、会社が自己株式を取得し、保有し、売却することを認...全文を見る | ||
○木島委員 現行証券取引法がインサイダー取引規制をしている。細かい、非常に具体的な規定が並んでおりますが、答弁にありましたように、その中心的な考え方というのは、株式取引をする両当事者、売り手と買い手、これを対等な立場に立たせることにより公正な取引を担保するということだ、一言で言え...全文を見る | ||
○木島委員 ちょっと提案者に感想を聞きたいんですが、毎日毎日、我が国では膨大な株式の取引が行われている。それを監視し、証券取引法をしっかり守らせる任務を証券取引等監視委員会が担っている。平成四年以降、設立後今日まで、監視が八百七十件、告発が十三件、インサイダー取引についてですが、...全文を見る | ||
○木島委員 ちょっとよくわからない答弁でありますが、やはり非常に難しい、摘発が難しいという問題だと思うんです。現行証券取引法の規制の仕方も問題があると思うんですが、それともう一つは、残念ながら、今の証券取引等監視委員会の体制が弱い。前回も申し上げましたが、そういういろいろな問題が...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、お聞きしたいんです。 インサイダー取引規制のキー概念というのは、やはり重要事実が何かという問題なんですね。内部者が重要事実を知った場合には、それを公表した後でなければ株式取引が許されないという根本概念でありますから、自己株式取得の事実を重要事実にするという...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですね。法案を読んでみますと、自己株式を取得する株主総会決議、取締役会決議、株主総会ですと、次の株主総会まで一年間の自己株式を取得する総数、総額、それが決議されるだけですね。取締役会決議もそうなんでしょうか。 そうすると、先ほど民事局長が何かそうでないかの...全文を見る | ||
○木島委員 では、私の理解、イエスかノーか、間違っていたら訂正してください。 会社が自己株式を取得するについては、株主総会でも取締役会でも、決議では総額と総数のみが決議される。売却については、新株発行手続によると書かれておりますから、新株発行手続の取締役会決議は、当然、株式の...全文を見る | ||
○木島委員 否定できないから、そうなんですよ。これは詰めて読み込んでいきますと。商法はそうなんですよ。 そうしますと、取得についてインサイダー取引を本当に防止できるかどうか、質問します。 取締役会決議では、いつ、幾らで、何株取得するか決められないんじゃないでしょうか。もっ...全文を見る | ||
○木島委員 ちょっと提案者に聞きますが、総額はいいです。取締役会決議で取得するときに、期間まで取締役会で決めなきゃいかぬのですか。例えば、三日以内に、総額幾ら、株式総数何株買い付けを認める、そういう法律ですか、これは。 | ||
○木島委員 はっきりしたと思うんです。株主総会では、一年間に買い付けることのできる株式の総数、総額、これが決定されますが、ぼやっとしたものですね。取締役会決議でも、買い付けをする株式の総数は決まるでしょう。しかし、一体いつその取締役会決議を実行して買い付けに入るか、そのときに何株...全文を見る | ||
○木島委員 取締役会で、総額何株ぐらい買おう、総額幾らぐらい買い付けに出動しようと決めます。しかし、期限がないわけです。当然、提案者は御案内のとおり、株価というのは時々刻々変動しているわけです。その間、新しいいろいろな事実も出てきます。会社にとってもいろいろな重要事実が出てきます...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、同じく証券取引等監視委員会にお聞きしますが、平成四年に委員会が立ち上がってから今日まで、証券取引法の相場操縦に対する監視がどれくらい行われて、何件ぐらい告発が行われているのか、数字を述べていただきたい。 | ||
○木島委員 それでは、ついでに証券取引等監視委員会に聞きますが、この数字、平成四年以降千五十七件、相場操縦、価格に関して監視をした、何か問題あるんじゃないかということで監視した。恐らく調査にも入ったんでしょう。しかし、その結果、行政罰は証券会社には十八件、個人には三十九件、そして...全文を見る | ||
○木島委員 余り精神的なことを言われてもいかぬと思うんですね。頑張っていると思うんですよ。それだけ相場操縦というのは難しい、これが相場操縦なのかそうじゃないのか、本当に難しいということだと思うんです、株取引の世界というのは。そのように学説、学者の書いたものにも一様に書いてあります...全文を見る | ||
○木島委員 大きく長い目で見れば、株価というのは、その会社の発展性、将来性というのはあるでしょう。 しかし、毎日毎日、時々刻々株価が決まっている。その株価の決まり方というのは、需要と供給。もっと具体的に言いますと、買い手にとってはできるだけ安い方がいい、将来高く売り抜けてもう...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、セーフ・ハーバー・ルールの中身に立ち入って質疑できなくて、時間がなくて残念です。 しかし、そういうふうには実際にはならぬ、セーフ・ハーバー・ルールを持ち出してきてもまことに不十分だ、根本的な欠陥があるということだけ指摘しておきまして、質問を終わります...全文を見る | ||
06月15日 | 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 個別労働関係紛争解決促進法について質問をいたします。最初に、個別労働紛争の増加の実態と、その原因、背景について大臣の認識を聞きたいと思います。 個別労働紛争は非常にふえております。労政主管事務所における労働相談件数を見ましても、九...全文を見る |
○木島委員 そうした中で、本法案は新たに個別労働関係紛争の解決を促進するための仕組みをつくろうというものでありますが、個別労働紛争の持つ基本的性格をどう押さえるのか、紛争解決のために大事な視点は何かということを、やはり新しい仕組みをつくるだけに、きちんと位置づけることが大事だと思...全文を見る | ||
○木島委員 九九年に我が国の裁判所に持ち込まれた労働民事通常事件は、資料によりますと千八百二件です。労働仮処分事件は八百四十八件です。その他も合わせ二千七百五十件です。三千件足らずですね。先ほど、九九年の労政主管事務所における労働相談件数が十二万を超えているという数字を私は言いま...全文を見る | ||
○木島委員 最初にお答えになったのは、事実上の支配従属関係にある、そういう労働関係の紛争の解決をこの仕組みでは拾い上げるのだということですね。 そうすると、もう既に我が国の裁判所は、直接の雇用契約にない場合でも、直接の雇用契約にある企業が事実上当事者能力を失っているという場合...全文を見る | ||
○木島委員 よるべき基本は実定法であり判例法であるというお答えでした。それはそのとおりだと思うのです。 しかし、我が国の判例法体系は非常な変動があります。厚生労働省は、日本の裁判所で既に確立した判例にある整理解雇の場合の整理解雇四要件を大事にして、これを広く周知のためのパンフ...全文を見る | ||
○木島委員 やはり私は、実体法がないがために紛争が多発し、多様化してくるんじゃないかと思うんです。 一つだけ、解雇の問題を言ったってそうですよ。我が国の労働基準法は、基本的に解雇自由ですよ。三十日間の解雇予告手当の支払いだけを義務づけるだけです。しかし、ヨーロッパにはきっちり...全文を見る | ||
○木島委員 本法案が、労働関係紛争の円満な解決を図る目的につくられるものだと承知をしています。そのためには、最終的には紛争状況にある両当事者、言ってみれば労働者と使用者の協力が必要だということも承知をしております。片方当事者が嫌だと言うのに、最終的な解決ができないことは当然です。...全文を見る | ||
○木島委員 最後になりますが、この法案が成立いたしますとつくられる紛争調整委員会は、現行雇用機会均等法に基づくあっせん等も行うことになるのです。現在の雇用機会均等法に基づいて行われているあっせん等には、セクシュアルハラスメント事件などは除外されているんじゃないでしょうか。今度は、...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから、終わります。 | ||
06月19日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 今回の民事訴訟法の改正法案で、何といっても最大の問題は、刑事関係記録を一切合財文書提出命令から除外するという問題だと思います。これは、従前の日本の裁判の実例からも反する大変な後退だというふうに思いますので、まずその問題について質問をい...全文を見る |
○木島委員 そうすると、確認しますが、被疑事件、被告事件双方入るというので、不起訴記録も全部入る、起訴記録で証拠として提出しない検察官手持ち記録も全部入る、警察官手持ちの不送致軽微事件の記録も全部入る、こう確認していいですか。 | ||
○木島委員 それでは次に、「少年の保護事件の記録」、これは概念はわかりますから質問しません。 「これらの事件において押収されている文書」、この概念はどういう概念でしょうか。 | ||
○木島委員 要するに、ここでわざわざ「押収されている文書」という概念を持ち込んできたのは、捜査記録で捜査官が作成した文書でもなし、公判調書や証人調書など裁判所において作成された書類でもなし、第三者である私人の所有の文書で、捜査のために検察、警察が押収手続によって押収した文書という...全文を見る | ||
○木島委員 ここまで一切合財、民事の損害賠償その他の事件で文書提出命令から、門前から排除するというのは本当におかしな話だと思うのですよ。 では、押収されている第三者所有物、会社関係の事件の会社の帳簿なんか全部そうでしょう、この第三者である会社が、民事裁判の当事者あるいは第三者...全文を見る | ||
○木島委員 前提条件なんか何にもないんですよ、この法律は。そうでしょう。二百二十条四号ホ「刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書」、それに当たるだけで一切合財文書提出義務から排除されている、そういう法案ですよ。 判...全文を見る | ||
○木島委員 大変インチキな答弁ですよ。捜査に影響あるなしで決まるんだ、一律じゃないんだと。とんでもないインチキ答弁でしょう。だれが判断するんですか、捜査に影響あるなしは。裁判官には判断できるんですか。文書提出命令を申し立てる申立人に判断できるんですか。できないでしょう。捜査官の勝...全文を見る | ||
○木島委員 だから、この今回提出されている民事訴訟法の文書提出命令の場面というのは、捜査当局が拒絶したときにあえて裁判所が文書提出命令を出せるかどうか、そういう法律なんですよ。捜査当局がこれは出しても構わぬなんというのは文書提出命令の世界じゃないんですよ。そんなもの、出してくださ...全文を見る | ||
○木島委員 それも違うのですよ。インカメラのお話が今答弁上出てきましたが、インカメラと関係ないのですよ、この刑事記録は。インカメラの手続に入らないのですよ。インカメラで裁判官がのぞくのは、出すべきかどうかを判断するためなんですが、その手続に入る手前のところで切られちゃうのですよ、...全文を見る | ||
○木島委員 非常に大事な、立派な決定を我が国の裁判所はもう既に出しているのです。今、民事局長からも答弁がありましたが、昭和六十二年七月十七日東京高裁第四民事部の決定であります。第一審は静岡地裁で、昭和六十二年一月十九日の決定であります。いずれも、文書の保管者である警察が提出を拒絶...全文を見る | ||
○木島委員 全然、説明にもなっていませんよ。この法律は、刑事事件について、文書の保管者が提出を拒んだら、提出命令を申し立てしたって、それは裁判所の判断の対象にならぬということでしょう。 では、次に移りましょうか。 前回の民事訴訟法の改正審議をした国会では、一九九六年六月七...全文を見る | ||
○木島委員 だから、大臣、それは根本的な間違いなんですよ。従来の枠組みがこれで変更されるのですよ、この法案で。 というのは、刑事記録の提出問題なんですよ。従来では、裁判官の判断に任されていました、刑事事件の記録を出すべきか否か。だから、高裁のような立派な判決が出てくるわけです...全文を見る | ||
○木島委員 一般論の話なんか私はしていないのですよ。刑事記録に関する文書提出命令問題に絞って、私はずうっと最初から質問しているじゃないですか。出せないでしょう。四号ホがあるから、はなからはねられるのでしょう、刑事記録については。それだったら、この四号ホを削ったらいいじゃないですか...全文を見る | ||
○木島委員 だから、ごまかしなのですよ。私の質問は、一、二、三に当たらないで、そういう場面を質問しているのですよ。当然の前提ですよ。そんなごまかし答弁はだめですよ。一、二、三に当たらないで、四号だけが問題になった局面でどうなるかという質問ですよ。当然ですよ。当たり前ですよ。答えら...全文を見る | ||
○木島委員 だから、従前はそうじゃなかったわけでしょう。従前の民事訴訟法、ちょっと組み方は違うのでしょうけれども、こういう判決を出せるような状況はあったわけですよ。従前、組み方が違いますから、刑事訴訟法の四十七条ただし書きの「公益上の必要その他の事由」に当たるのかどうなのかという...全文を見る | ||
○木島委員 だから、おかしいじゃないですかと私は言ったのですよ。特に、押収文書なんというのは第三者所有物件ですからね。それをたまたま検察が押収してしまった場合、それで、その文書の所有者が、いや民事裁判に出してやってくれと言っても、検察が出さないと言えば出せなくなってしまう。それも...全文を見る | ||
○木島委員 だから、最大の事例として、私は、静岡地裁の判決、東京高裁の判決の事例を出したじゃないですか。 こんな例はこれからも出てくるのですよ。警察の違法な捜査を理由とする国家賠償請求事件で、もう不起訴処分になって、そんな刑事事件は時効でもう終わりだ、捜査の必要性は全くなくな...全文を見る | ||
○木島委員 もう情報公開法との関係は時間がありませんから質問をやめます。 実際、これまでの論議の中で、法務省当局は、こういう法体系にしても民事訴訟の現場では法務当局は任意に提出しているのだと。交通事件の実況見分調書など、文書送付嘱託がなされればそれに応じて大体出しているから差...全文を見る | ||
○木島委員 一たん出したからもう動かせないというのはおかしいと思うのですよ。改革というのは、あなたの内閣が掲げているじゃないですか。みずからの出した法案が正しくないとわかったら、直ちに改革して改めるというのが法務大臣のとるべき立場ではないかということを申し添えて、私は質問を終わり...全文を見る | ||
○木島委員 民事訴訟法の一部を改正する法律案に対して、日本共産党、社会民主党・市民連合を代表して修正案を提出いたします。案文はお手元に配付されているとおりであります。その趣旨を説明いたします。 今回の内閣提出の民事訴訟法の一部を改正する法律案は、公文書提出命令の規定を整備する...全文を見る | ||
06月20日 | 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 本法律によりまして、医師等のさまざまな資格免許の付与に関して、これまでのように障害者を一律に排除してきた絶対的欠格条項が廃止されていくということは、障害者の基本的人権の尊重、そして障害者の全面参加と平等を進める上から大変意義深いものだ...全文を見る |
○木島委員 国民の安全という観点が過度に強調され過ぎたために、今日まで我が国では不必要な絶対的欠格条項が残されてきたんじゃないんでしょうか。だから、そこが不当に強調されますと、せっかく今回それを外して相対的欠格条項になったけれども、その運用がよろしきを得なければ、現実には絶対的欠...全文を見る | ||
○木島委員 確かに非常に難しいことだと思うのです。視覚や聴覚の機能の障害は、比較的その程度、態様を客観的な数量で示すことができるように考えがちですが、けさ午前中の参考人の高岡正全日本難聴者・中途失聴者団体連合会理事長のお話によりますと、聴覚障害も幅があるんだ、条件によって変わるん...全文を見る | ||
○木島委員 公正な判定をするには、もう一つ、判断権者が非常に大事だ、公正で中立的な外部専門家の判断に仰ぎたいというのは私も賛成です。 それと同時に、障害者の全面参加と平等を前進させるという観点がやはりどうしても必要だと思いますので、それが今度の法改正の基本的な理念であり趣旨で...全文を見る | ||
○木島委員 その見方は、本当に私はおかしいと思うのです。 障害者の皆さんの状況を本当によく知っている、一番知っている者は、専門的な学者じゃなくて、そうした人と身近にいるそういう団体の人たちじゃないのでしょうか。そういう人たちの意見というもの、その人たちに任せろと私は言っている...全文を見る | ||
○木島委員 きょうは時間がありませんから、その手続がまた非常に大事だということだけ指摘をして、公正で透明で客観的な手続規定をきっちりつくってもらいたいとお願いします。 その問題では最後に、免許、許可をしないという障害者にとって不利益な行政処分が下ったときの問題であります。 ...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、一つ要望を出しておきたいのですが、障害者の基本的人権にかかわるものであり、かつ非常に高度で専門的で難しい判断に関する行政不服審査請求でありますので、判断権者である厚生労働大臣に異議申し立てというのじゃなくて、これはひとつ第三者機関をきっちりつくって、行政裁判に...全文を見る | ||
○木島委員 そんなんじゃ全然だめなんですよ。判断権者が免許申請を却下する、免許を与えないという行政処分をする。それに対して法律上異議申し立てをする申し立て権の相手方はその判断権者なんですよ、今の行政不服審査法の手続から。同じ穴のムジナどころか、判断権者に異議申し立てをしたってひっ...全文を見る | ||
○木島委員 今、非常に大事なこの運用の問題について、基準の問題、判断権者の問題、手続の問題、不服申し立ての問題、四つほど指摘しました。私は、こういう大事な四つについて、せめてその基本的な考え方を法律に書き込んでもらいたかったなと思うんですが、残念ながらありません。ぜひ障害者の能力...全文を見る | ||
○木島委員 よろしくお願いをいたしたいと思います。 次に、障害者の皆さんの就業が本当に促進されなければ、欠格条項の見直しをして免許や資格を付与したその趣旨が生かされないことになる。やはり出口は、本当に就労ができる状況をつくり出すことだと思うんです。 障害者の皆さんの雇用状...全文を見る | ||
○木島委員 今、除外率を縮小するという方向でいきたい、大変結構なことだと思います。 それで、最後に具体的に二つの点だけ私の方から実態を指摘いたしまして、厚生労働大臣に決意のほどをお願いしたいと思うんです。視覚障害者の皆さんの公務員への採用の状況であります。 調べてみますと...全文を見る | ||
○木島委員 では、最後に一点だけ。障害者の皆さんのバリアフリー化の支援事業の問題であります。 午前中も、私自身、パソコン等がどんなに大きな力を発揮するか、目の当たりにいたしました。重度の視覚障害者、重度の上肢不自由者の皆さんに、パソコン等の必要な周辺機器、ソフトの、情報機器の...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。時間ですから、終わります。 | ||
06月20日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 六月十二日に出されました司法制度改革審議会の意見書を読みました。率直な二つの印象を私持っております。 一つは、大部の意見書でありますが、裁判官や弁護士の量と質の両面での拡充策、あるいは、国民の司法参加の仕組みとしての裁判員制度など...全文を見る |
○木島委員 時の行政権力に屈しない、たくましい裁判官が生まれ出ることというのは、やはり国民の基本的人権を前進させる、国民の利益を守る司法をつくるために大事だと思うんですが、現在の裁判所の抱えている病巣にメスを入れるということ、今会長は、それはさておきというような感じで御答弁あった...全文を見る | ||
○木島委員 今、裁判官の数は本当に何人必要なのかということを検討するには、本当のところ、現に具体的な裁判官の仕事のありようがどうなのか立ち入って検証しなきゃならぬ。そのとおりだと思うのです。まさに私はそれをやってほしかった。それを今度の司法制度改革審議会はやるべきだったんじゃない...全文を見る | ||
○木島委員 私も必ずしも法曹一元という言葉にこだわっているわけじゃないのです。ただ、今の完璧なまでにつくられた日本の司法、裁判所のヒエラルキーといいますか、ピラミッド体質、これが存続する以上はなかなか裁判官は国民の方に目がいかない、上を見るのじゃないかと思うのですね。 私も、...全文を見る | ||
○木島委員 時間も迫っておりますから、裁判官と裁判制度の問題は三つの点だけ率直に指摘をさせていただいて、次に、民事訴訟における敗訴者の弁護士費用負担問題についてお聞きをいたします。 突如としてこれが出されて、国民の皆さんから大きな批判もあって、最終意見書は、当初の提起に比べま...全文を見る | ||
○木島委員 この弁護士費用の敗訴者負担の議論の出発点が、裁判で勝つのになぜ弁護士費用を負担しなければならぬのかということを今おっしゃられましたが、だれが見たって裁判は勝つ、しかし相手方のむだな抵抗によって裁判を起こさざるを得なかった、そういう場合は、大体現在の日本の裁判でも、損害...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから、終わります。ありがとうございました。 | ||
10月10日 | 第153回国会 衆議院 本会議 第5号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりましたテロ対策特別措置法案外二法案について、小泉総理に質問します。(拍手) 十月八日未明、米軍は、アフガニスタンに対する軍事攻撃を開始しました。国連を中心とした国際政治の場で、国際社会としての的確な告発と制裁という...全文を見る |
10月13日 | 第153回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 六人の参考人の皆さん、大変貴重な御意見をありがとうございました。時間の制約がありますので、まず小澤参考人にお伺いをいたします。 参考人は先ほど、憲法九条一項が禁じている武力行使について、戦闘行為に狭く限定する趣旨のものではないと陳...全文を見る |
○木島委員 ありがとうございました。 続いてお聞きしますが、海外に展開する自衛隊の行動については、まさに憲法が禁止する武力行使に当たるか否かをめぐりまして、この国会でも議論が積み重ねられてまいりました。 小澤参考人は、周辺事態法のときにも参考人としておいでいただきましたが...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 それではもう一点だけ、武器の使用の問題でありますが、テロ対策特別措置法案では、武器の使用の対象、防護対象として、これまでの周辺事態法やPKO法と違って、自己の管理のもとに入った者まで含めました。内閣法制局は、この委員会の質疑の中で、これはこ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 それでは、中村参考人にお伺いをいたします。 参考人が、地域の実情を踏まえまして、今大事なことは難民支援よりも難民を出さない努力だと述べられました。感銘深くお聞きをしたわけであります。 そして、その中から、中村参考人は、自衛隊の派遣...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 時間の関係がありますので、ほかの参考人の皆さんには質問できませんでした。御容赦いただきまして、終わります。 | ||
10月16日 | 第153回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 テロ対策特別措置法案は、現にアメリカがアフガニスタンに対して行っている武力攻撃に対して、自衛隊が戦後初めて外国の領土にまで出動して、いわゆる兵たんの形で参戦することを認める、憲法九条の平和原則にかかわる極めて重大な法案であります。 ...全文を見る |
○木島委員 本日のこの委員会の午前中の、我が党の赤嶺政賢委員の質問に対しても、長官は、一般論としてという言葉で逃げようといたしました。 私は、具体的に聞きますよ。現に、アラビア海洋上、ペルシャ湾洋上にアメリカの艦船は停泊しています。その艦船からトマホークが発射されています。ア...全文を見る | ||
○木島委員 そんな答弁には到底、納得、承服できません。 というのは、現に、戦闘行為が米軍、英軍によって行われている。トマホークの発進地点はペルシャ湾だ、ペルシャ湾洋上の米艦船だ。着弾地点はアフガニスタンだ。現にある。これからも続くでしょう。この法案は、成立をすれば、その洋上の...全文を見る | ||
○木島委員 法制局長官の答弁、きのうの答弁と百八十度ひっくり返しましたね。一般論か否かというごまかしをつけながら、ひっくり返しましたよ。重大な答弁ですね。今の法制局長官の答弁は、トマホーク発射の艦船、着弾地点と距離が大分ある、そういう想定でしょう。そのとき、一般的には戦闘行為と見...全文を見る | ||
○木島委員 わけのわからない答弁やっていますでしょう。できるかできないか、わからなくなりましたよ、今の答弁。そんな法律でいいのですか、この法律。 きのう防衛庁長官の答弁は、それは聞いている人、議事録を精査しても明らかですよ。ミサイル発射の米艦船には、それは殺傷が行われている地...全文を見る | ||
○木島委員 人の誘導が途中で行われないで、トマホークが発進されてそのまま着弾した場合は、そのトマホークの発進地点が戦闘地域で、自衛隊は行けない。たまたまそのトマホークに人の誘導装置がついていて誘導がされているような場合は、そのトマホークの発進地点はこの法律で言う戦闘地域でないから...全文を見る | ||
○木島委員 今の総理の答弁は全くインチキ、でたらめです。 戦闘行為の概念を私は聞いているんです。しかし、相手がテロだから、この法律は違うんだとおっしゃいました。とんでもありません。私は今ここに周辺事態法を持っております。周辺事態法の中核概念も戦闘行為です。読んでみますか。「戦...全文を見る | ||
○木島委員 全然聞いていてわかりませんね。全然説明になっていません。この法律で、トマホークを発射する米艦船の所在場所が戦闘地域でない、着弾地点であるアフガンが戦闘地域だ、その説明と同じ説明を私は求めているんですが、まともな答弁になっていない。 では、ずばり聞きますよ、私の方か...全文を見る | ||
○木島委員 確かに、この法律には交戦状態という言葉は使われておりません。だけれども、私がさっきからずっと、共産党がこの法案で質問をずっと続けてきているんですが、大体、ペルシャ湾上の米艦船からトマホークが発射された場合に、その艦船がいわゆる戦闘地域か否か、まともな答弁、くるくる変わ...全文を見る | ||
10月24日 | 第153回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 四人の参考人の皆さんには、大変貴重な意見、ありがとうございました。 最初に、久保井参考人から二点お聞きしたいと思います。 一つは、法案第四条の日弁連の責務にかかわる問題であります。 佐々木委員からも質問がされておりましたが...全文を見る |
○木島委員 それでは、もう一つ質問いたします。 参考人は、先ほど公述で、立法作業の透明化、情報公開が大変大事だとおっしゃられました。まことに私も同感であります。審議会が二年間基本的に公開がなされた、これが大きな役割を果たした。私も同じ認識であります。それならば、この推進法案を...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 戒能参考人と若林参考人に質問したいと思うんです。同じような質問になるかと思うので、一遍に質問いたします。 戒能参考人は、推進法の中心は司法部の独立性の強化だとおっしゃられました。行政の不作為をきちんと批判できる司法部の構築が大事だと。私...全文を見る | ||
○木島委員 時間の制約があって大変恐縮でございました。 堀籠参考人に一点お伺いしたいと思うんです。先ほどの公述の中で、裁判を実際に担っている裁判所として、今回の司法制度改革審議会の意見書に対して、意義は非常に大きいものがある、賛同したいという言葉が吐かれました。大変結構なこと...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
10月26日 | 第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 本改正法案は、働く皆さんが仕事と家庭を両立させることをより容易にする、そのために、育児休業の取得や職場復帰をしやすい環境を整備するものでありますから、基本的には賛成であります。しかし、現在、出産した女性の育児休業の取得が五六・四%、男...全文を見る |
○木島委員 そうおっしゃいましたが、それでは、ヨーロッパ、アメリカの状況を聞かせてください。G5の諸国、米英独仏の同じような年次有給休暇制度があるはずでありますから、その取得状況、どうでしょうか。 | ||
○木島委員 おっしゃるとおりなんですね。欧米では、ほぼ完全に取得されている。私、統計なんかも調べてきたんですが、今答弁したように、米英独仏の統計の数字は付与日数しかないんですよね。取得率なんというのはないんですよ。付与日数。 なぜ欧米ではほぼ一〇〇%、日本は半分と。大臣に聞き...全文を見る | ||
○木島委員 先ほど局長も労働者の姿勢の問題だとおっしゃる。労働大臣も労働者の物の考えだとおっしゃる。私は、その見方が根本的に間違っていると思うんですね。 実は今、リストラ推進をしている電機大手の年休取得率、そして年間時間外労働時間の状況、リストラ人減らしの状況、調べてみました...全文を見る | ||
○木島委員 一部だけを答弁されました。 私、事前のレクチャーでいろいろ、今まだ案の段階なんでしょうけれども、既に同じような不利益取り扱いを禁止した解釈通達などがありまして、その中には、例えば、休暇取得を理由とする合理的理由のない賃金の意図的な減額という言葉や、長期間の昇給停止...全文を見る | ||
○木島委員 罰則規定はない、そういう意味の制裁措置はない法体系でありますが、違反に対しては民事上無効だと御答弁されました。大変大事な答弁だと思うのです。 そうしますと、やはりどういうものが不利益取り扱いかという、その概念規定が非常に大事になる。民事上許されない不利益取り扱いか...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、要望だけ出しておきます。 これまで、いろいろな解釈例規の中で、合理的理由のない賃金の意図的な減額なんていうのを不利益取り扱いの一つの例として出しているようなので、ぜひそんな修飾語をやめて、賃金の減額、これは不利益取り扱いだというふうにしてほしい。 長...全文を見る | ||
○木島委員 どうも見解が違うんですが、今四九・五%と言ったのは年次有給休暇です。育児休業は、先ほど最初に私が言ったように、出産した女性の場合には五六・四と、半分ぐらいなんですね。やはりこれは一〇〇%で当然だと思うんですよ、法律をつくって権利として付与された以上は。もっと厳しい措置...全文を見る | ||
○木島委員 抽象的にはそうなんでしょうけれども、どのぐらいの場所の変更を伴ったら二十六条に反するのかということで具体的にお聞きしますが、その関係で、この二十六条には、「その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるとき」...全文を見る | ||
○木島委員 個別のケースで判断する、そうすると、これは解釈通達など、あるいは解釈指針など出される予定はないんですか。 | ||
○木島委員 私はそれは最低限必要だと思います。といいますのは、第二十六条は、そういう子の養育や家族介護を行うことが困難となる労働者がいるときには、企業、事業主は配慮しなければならない、義務規定ですね。一体どういう場合かは、今明示しようと厚生労働省はしている。 そうしますと、逆...全文を見る | ||
○木島委員 それはちょっと弱いと思うんですね。二十六条は明文をもって、事業主は配慮しなければならない、義務規定になっているんですよ。 御案内のように、我が国の裁判例を見ますと、一般的な配転について、育児休業その他と関係なく一般的な配転について、使用者の転勤命令権は無制限に行使...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、私は、日本の労働者の年次有給休暇の取得や、こういう育児休業、介護休業の取得が、まことにお粗末、半分ぐらいしかいっていないというその根本的な理由には、せっかくこういう法律をつくり、事業主に義務規定までつくっておきながら、その運用、執行に関して厚...全文を見る | ||
10月26日 | 第153回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。最初に、法務大臣にお伺いいたします。 今回の司法制度改革審議会の設置そして構成、そして二年間に及ぶ審議のありよう、その結果として提出されてきました意見書、これ全体をどのように評価しているのか、率直に法務大臣の御意見をお聞かせ願いたい。き...全文を見る |
○木島委員 今大臣は、時宜を得た審議会であり、熱心な二年間の審議であり、最大限尊重したいとおっしゃいました。時宜を得たということは、今日本の司法が改革を迫られている大きな問題があるということの裏返しだろうと思います。 そこで、引き続いて、大臣は今日の我が国の司法には基本的にど...全文を見る | ||
○木島委員 この二年間の司法制度改革審議会のありようで最も評価されるものは、今回の審議が全面公開された、リアルタイムで公開された、その結果として、国民から非常にたくさんの意見が寄せられた、そして、国民から寄せられた意見が委員の皆さんによって熱心に論議、審議され、それが六月十二日の...全文を見る | ||
○木島委員 内閣官房に推進準備室が置かれて、通常の法案と同じようにこの推進法案を作成したんだ、そういう答弁であります。私は、根本的にそれは間違っている、この審議会意見書の理念、精神を全然理解していないと言わざるを得ないのです。 それはなぜかといいますと、この改革審議会は、二年...全文を見る | ||
○木島委員 まことにおかしいと思うのです。確かにこの法案は、改革の具体的内容をこれから論議する舞台をつくる法案です。しかし、どういう舞台のつくり方をするかが決定的に大事だ。先ほど言いましたように、日本のこれからの司法のありようにとって決定的な具体化がこれから図られるんですよ。 ...全文を見る | ||
○木島委員 だから、枠、この舞台が国民の声が反映できないような舞台だったら、とんでもない方向に司法改革が行ってしまう、あるいは国民が本当に願っている司法改革へは前進しないということを指摘して、きょうは時間をいただいておりますから、個別的には後から論議をしたいと思います。 そこ...全文を見る | ||
○木島委員 司法の目的が人権の擁護だ、当然のことだ、それが前提だという認識ならなおさらのこと、その当然の前提である人権擁護のためということを、そのために今の日本の司法を変えてくれという流れがとうとうとあったわけですから、現にあるわけなんですから、この法案のまず第一条の目的条項に併...全文を見る | ||
○木島委員 大臣は当然の前提とおっしゃいますが、今の日本の司法権が、司法部が、国民の個別的な具体的な人権擁護にとって、それが本当に頼りがいのある司法になってないということがあるから大問題になっていたんじゃないですか。 おとといの参考人でも、つい最近は若干変わり始めたというよう...全文を見る | ||
○木島委員 だから、この三つの柱はそれぞれ論議しましたね。その基本、基礎ですよ。基本的人権の擁護のために日本の司法を変えなきゃならぬ、その三つの側面から論議をして、三つの柱を立ててきた、その基本ですよ。この第二条は「基本理念」と書いてあるでしょう。それなら、基本理念に書き込んだら...全文を見る | ||
○木島委員 だから、その舞台がどういう基本的な理念でつくられるかによって変わってしまうのですよ、結果が。当然の前提だと再三御答弁されました。これは議事録にちゃんと書き込まれますから、それはそれとして。しかし、そういうことを全く脱落させた形でこれからこの具体化が行われていったら、似...全文を見る | ||
○木島委員 もう押し問答はここでやめて、次に第三条。 これはもう確認の質問ですが、第三条の「国の責務」、「国」というのは何を指すのでしょうか。 | ||
○木島委員 それじゃ、第四条「日本弁護士連合会の責務」。 日弁連は、先ほど言いましたように、審議会答申の中の民事訴訟弁護士費用の敗訴者負担制度の導入には厳しく反対しています。この意見書が出た後も厳しく反対しています。 日弁連は、在野法曹の結合体であります。ですから、自治権...全文を見る | ||
○木島委員 それでは次に、第五条の「基本方針」についてお伺いをいたします。 この第五条は、司法制度改革の基本方針として三号掲げております。この三つの号がそれぞれ、改革審議会の意見書が立てた三つの柱、一つ、国民の期待にこたえる司法制度、二つ、司法制度を支える法曹のあり方、三つ、...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、私、きょうは時間の関係もありますから、一つだけ指摘します。第二号です。 第二号は、司法制度を支える法曹のあり方に関する要約であります。 率直に言って、私は、改革審議会の意見書の3です、「3 司法制度を支える法曹の在り方」、大変たくさんの提言をして...全文を見る | ||
○木島委員 いや、この法案の裁判官の能力及び資質の一層の向上なんという文言から、この審議会意見書がとうとうと述べている裁判官制度の改革、判事補制度も将来やめてしまう、弁護士任官をさせる、任命手続を見直すんだ、人事制度の見直しまで入っていますよ、裁判所運営への国民参加、こんなことは...全文を見る | ||
○木島委員 だめだめ。とんでもない答弁で、必要なものはよく考えて入っていると。それは、入ってない部分が大変な問題だということの答弁だね。これはとんでもないことですね。だから私ども、後ほど、社民党と一緒になって修正案を出しますよ。 それから、司法制度改革推進体制について伺います...全文を見る | ||
○木島委員 だからだめなんだと言うんですよ。行政改革と違うんですよ、この司法改革は。 しかも、この司法改革の審議会の意見書は、一番大事なところは後でしっかり論議してくれというので、先に送ったんですよ。その具体化によっては、司法の改革になるか改悪になるか、国民にとってどっちへ向...全文を見る | ||
○木島委員 答弁の中にも、例えばの一つの例として、裁判員の制度の問題がありました。きのうの同僚委員の質問の中にも、換骨奪胎という言葉もありましたよ。これのつくり方によっては、国民の刑事裁判への参加の問題が、本当に格好だけで換骨奪胎されかねないわけです。 私が先ほど言ったように...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、この法案上は何の保証もないんですね。大臣答弁を法律に書き込むぐらいのことがやはり必要だ。それは本当に、ほったらかしにしますとせっかくの改革の方向が換骨奪胎されるおそれもあるからなんですよ、現に。それは裁判所からの圧力もあるでしょう。それから財務当局からの圧力も...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですから終わりますが、こういう具体的な、日本の司法制度の中核を担う裁判官が一体何人必要なのかという一番大事な問題だって、これからなんですよ。それだけに私は、この意見書を受けてこれを推進するに当たりましては、立法化作業に当たっては、本当に、全面公開と国民の意見を...全文を見る | ||
○木島委員 私は、日本共産党、社会民主党・市民連合を代表して、ただいま議題となりました司法制度改革推進法案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の第一は、第一条「目的」の項から「国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い...全文を見る | ||
10月31日 | 第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。四人の参考人の皆さん、大変貴重な御意見をありがとうございました。 時間の制約もありますので、まず、育児休業、介護休業法案に関して、中嶋参考人と荒川参考人にお聞きしたいと思います。 私どもは、今回の育児休業、介護休業法は一歩前進である...全文を見る |
○木島委員 荒川参考人にお聞きしたいのですが、実は今の問題で私、先日、当委員会で厚生労働大臣や局長に質問したのです。厚生労働大臣は、やはり一番大事なのは働く者の考え方だとおっしゃるのですね。それでまた局長も、職場の雰囲気なんだとおっしゃいます。先ほど荒川参考人は、この問題で、職場...全文を見る | ||
○木島委員 時間がもうほとんど迫っておりますので、では、児童福祉法の改正法について一問だけ、中嶋参考人にお伺いします。 参考人は先ほど、本法案は公設民営の促進をうたっておる、そして、その対象を営利企業にまで拡大し、保育分野に市場原理を導入すべきではないという陳述をされました。...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 ほかの二人の参考人の皆さんには質問できませんでした。御容赦いただきまして、終わります。 | ||
11月02日 | 第153回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 今回の商法改正は、現在法務省が進めております会社法制の大幅な見直しのうち、特に緊急を要するものとして、株式制度の見直し、そして会社関係書類の電子化等、その部分だけが前倒しされて提出されてきました。 株式法制は、株主総会とか取締役会...全文を見る |
○木島委員 今回の株式法制改正の一つの大きな柱は、新株予約権というこれまでの株式法制になかった新しい概念をつくり出したことだと思います。 そこで、お聞きします。新株予約権とは何か。これまでの新株発行手続の中の新株引受権とどう違うのか。なぜ今このような新しい枠組み、仕組みをつく...全文を見る | ||
○木島委員 もう一点だけ。 そうすると、今度の改正法案の新株予約権というものと、これまでの我が国の商法、会社法の中にあったストックオプション法制といいますかね、それとの関係というのは、簡単にわかりやすく言うとどうなるのでしょう。 | ||
○木島委員 私、ストックオプションというものの位置づけ、定義づけについて、私なりの理解をここでしゃべってみたいと思うので、私の理解に間違いなければ、お墨つきを与えていただきたいと思うのです。 九七年、当時の与党議員立法によりまして、ストックオプション制度が大幅に緩和をされまし...全文を見る | ||
○木島委員 そのとおりですね。 現実には、逆に、規制緩和の流れの中で、経営監視機能を弱める方向に向いているのではないでしょうか。現に、当国会には、与党議員立法として、株主代表訴訟を制限しようとする商法改正法案がありますが、その典型だと思います。また、この間、消却特例法などでは...全文を見る | ||
○木島委員 改めて整理したいと思うのです。 九七年の議員立法によるストックオプション制度では、ストックオプション実施の方法として二種類が認められました。もう既に出ておりますが、自己株式取得方式と新株引受権付与方式であります。 このうち、自己株式取得方式については、本年六月...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、現行商法による取締役、使用人に対する新株引受権付与、現行法制と比べて今度の新株予約権はどんな点で緩和、拡大されているか、ただいま同僚議員から質問もあり、答弁もありました。 幾つかあると思うんですが、言われたのは、現行法は付与対象者が取締役と使用人だけだった...全文を見る | ||
○木島委員 何かいろいろ読みますと、今回外した結果、想定している付与の相手が親子会社の場合の子会社の役員とか顧問弁護士などだと書かれておりますが、限定を外しましたから、やろうと思えば、今回の法改正によってストックオプションは、監査役とか、取引銀行の幹部とか、政治家とか、公務員とか...全文を見る | ||
○木島委員 株主総会の特別決議で必要な理由を開示するからチェックできるんだとおっしゃっておりますが、現行法は正当な理由なんですね。今度の法改正によっては、正当な理由の正当を切っちゃったんですね。 理由なんというのは幾らでもつく。名前は伏せられるわけですし、後から論議もしますが...全文を見る | ||
○木島委員 私は、株主総会の特別決議でストックオプションの付与を受ける者の名前まで明らかにさせて決議を受けたというのは、不正にこれが使われないための最大の担保だったと思うので、今回これが削り込まれたというのはその担保が失われたということを指摘だけしておきたいと思うんです。 次...全文を見る | ||
○木島委員 では、聞きますが、現行法で自己株式について極めて厳しい制限がついていたということをおっしゃいました。なぜ自己株式方式に関してこういう極めて厳しい制限をつけていたんでしょうか。その立法目的、趣旨は何なんでしょうか。 | ||
○木島委員 そのとおりなんですね。ですから、私、この春の通常国会で自己株取得のいろいろな規制を取っ払った、政治用語としては青天井にされたと。 これは、根本的に株式会社法制の一番大事な部分、資本充実の原則。株式会社制度というのは有限責任ですから、株主は自分が出資した部分しか責任...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、特に有利なる条件というのは、もっと具体的に、株価なんかの問題に絡ませますとどういうことですか。 | ||
○木島委員 非常に具体的な話になってきました。 要するに、発行価額と権利行使価額を合わせたものがいわゆる価格だと。これは公正な価格という概念がありますね。公正な価格でなければいけないと。それの価格は、それよりより安ければ有利なる条件となるわけなんですが、では、発行価額と権利行...全文を見る | ||
○木島委員 すごい話ですよね。株価の平均値を割り出すと。基準があるんだと。過去のその会社の株価の変動なんかを見て、いろいろな要素を加味して、そして、ストックオプションですから、これから権利行使期間中の平均値を統計的な手法で割り出すんだというんです。 先ほど私も指摘しました。今...全文を見る | ||
○木島委員 それで、先ほど、発行価額と権利行使価額を合算したものがいわゆる取締役会でまず決められる価格だと。そうすると、発行価額をゼロにしないで、ゼロにするとこの法律にひっかかって、特別に有利な条件になるから株主総会の特別決議が必要、それではいかぬからゼロにはしない、発行価額を十...全文を見る | ||
○木島委員 では、その限界は何ですか。パーセントが出てくるんですか、この法律から。 | ||
○木島委員 大変な問題ですよね。株価が二千円が相当だったと。では、最初に十円で買ってもらったら特に有利なる条件になる、二十円出してもらったらそうじゃないというんなら、その基準が今答弁できませんでした。 なぜこれを言うかというと、株主総会の特別決議が必要か、取締役会決議だけで簡...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、これは閣法です。政府が一致して出してきた法律ですが、従業員のストックオプションを、権利行使があって利益を得た場合に、国税庁は給与所得だと認定をして、そして一時所得よりも高い税金を取っているんです。労働省の方は、給与所得じゃない、労働基準法の適用はない。こ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、商法等の一部を改正する法律案外一案に対して、反対の討論をいたします。 反対の理由は、本法案が、現行のストックオプション制度につけられていた制約をほぼ全面的に撤廃することによって、ストックオプション制度の持つさまざまな弊害を限りなく拡大す...全文を見る | ||
11月07日 | 第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 きょう私は、会社経営破綻時における労働債権確保の問題についてお聞きをいたします。 神奈川県川崎市に、株式会社池貝という東京証券取引市場一部上場の名門工作機械メーカーがあります。一八八九年創業で、国産初の旋盤を製造したメーカーとして...全文を見る |
○木島委員 今回の場合、適用条件が全部満たされておりますから、違反だと確認いたします。 問題は、未払い退職金の支払い確保であります。 民事再生手続中の会社には、現在、支払い原資はありません。会社の主な資産としては、川崎市の本社工場、埼玉県川口市の川口工場、茨城県のツクバ工...全文を見る | ||
○木島委員 大体、労働者の賃金確保の責務は厚生労働省がしょっているわけでしょう。現に民事再生手続の裁判中の裁判所の補助機関ですよ。監督委員から堂々と出され、天下周知の文書ですよ。評価できないなんというのは私は逃げだと思います。 この意見書には、なぜ金融機関が売却代金を全額回収...全文を見る | ||
○木島委員 たわけたことを言っちゃ困るんですよ。金融監督庁は、金融機関に対して、銀行法二十四条から二十七条に基づいて監督権を持っているんです。興銀その他の金融機関の株式会社池貝に対する銀行取引のあり方に関して、権限があるんですよ。これまでどのような検査監督をしてきたんですか、答弁...全文を見る | ||
○木島委員 民事再生裁判所から任命された法律に基づく監督委員ですよ、裁判所の補助機関ですよ。ここまで指摘しているじゃないですか。抵当権の設定の仕方がおかしいとまで書かれているじゃないですか。否認も考えないかぬとまで書かれているじゃないですか。こんなものも個別的に検査しないで、一体...全文を見る | ||
○木島委員 では、繰り返して言いましょう。 追加担保の設定が、既存債務の保全策のため設定されていると思われる側面があり、設定時期から見て債権者間の公平を害する可能性がある。否認を検討する必要がある。また、ある金融機関は、昭和三十年代から昭和五十九年六月まで、常務、専務、社長、...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、問題性を感じて調査、検査しますか、金融庁。問題性を認識して調査しますか、これからでもいいや。答弁してください。 | ||
○木島委員 調査する気がないというんですか、金融庁。一体金融庁はどこを向いているんだ。調査する気がないということか。はっきり答弁せい。(発言する者あり)これがどうかと聞いているんだよ、この事案が。逃げることは許されぬ。 | ||
○木島委員 今の金融監督庁の姿勢がどちらを向いているか、もう明白になった。大変けしからぬ答弁だと思います。 法務省に聞きます。 民事再生開始決定後に発生した労働者の退職金債権は、民事再生法上、どのような方法で弁済を受ける権利関係に立ちますか。簡潔に答弁願います。 | ||
○木島委員 十月三日、東京地方裁判所は再生計画案に対する認可決定をいたしました。 再生計画案によると、確定再生債権者数は七百八十四件、確定再生債権額は八十四億四千四百四十七万円余であります。弁済は、債権額一億円を超えるものは何と九九%免除、一千万円を超え、一億円までのものは九...全文を見る | ||
○木島委員 何か事実上認めたような答弁でありますが、実際そうなんですよね。二十一億円の労働債権が存在している限り、民事再生債権者なんかに行く金はないんですよ、あり得ないんですよ。ですから、それはもう別途金融機関と解決できるということを思っているからこそ、こういう民事再生計画案が認...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、逆の観点から聞きましょう。 これで、労働者の皆さんが金融機関と折衝して、よし、わかった、ここは裁判所の意見書もある、では競売代金、売却代金の中から一部労働債権の方に振り当てよう、そういう決定をしたときに、金融監督庁はクレームをつけませんね。金融機関の自主...全文を見る | ||
○木島委員 答弁にまともに答えてくださいよ。 金融機関が労働者と合意したってクレームをつけませんね。 | ||
○木島委員 厚生労働省は、労働基準法上の労働者の権利、とりわけ労働の対価であります賃金、退職金の支払い確保については特別の責務を持っている。裁判所の民事再生手続でもそのための努力が払われておりました。 厚生労働省としても、関係金融機関に対して、退職金の支払い確保のため、私はこ...全文を見る | ||
○木島委員 私はこの件について、ここまで裁判所で努力が進んだんだから、厚生労働省としても、金融機関に対して、そういう方向で配慮してくれと言うべきだと思う、言ってほしいという質問です。一般論はこれから聞きますよ。一言。 | ||
○木島委員 そんな弱腰で労働者の賃金守れますか、あなた。裁判所の手続の中で、監督委員ですらがここまで書き込んだんですよ。そんな弱腰で労働者の賃金守れないじゃないですか。 昨年十二月十三日に、旧労働省に置かれた労働債権の保護に関する研究会から、労働債権の保護に関する研究会報告書...全文を見る | ||
○木島委員 一九九二年、ILO第七十九回総会で採択されました第百七十三号条約、使用者の支払い不能の場合における労働者債権の保護に関する条約、採択をされております。 ここの第八条では、国内法令により、労働者に対して、特権を与えられたその他の大部分の債権、特に国及び社会保障制度の...全文を見る | ||
○木島委員 労働債権の保護法制ではフランスが最も進んでおります。 簡潔で結構です。フランスでは、労働債権と抵当債権、租税債権の優先関係、順位はどのようになっておりますか。簡単に答弁ください。 | ||
○木島委員 抵当債権よりもその場合の労働債権は優先する、公租公課だけじゃなくて抵当債権よりも労働債権の方が上だ、そう聞いていいですか、フランス。 | ||
○木島委員 厚生労働大臣、お聞きのとおりであります。世界の労働債権確保のための法制度は前進しています。日本はおくれをとっているんです。 ILO百七十三号条約を早期に批准して、そのための国内法体制の整備を急ぐべきだと考えますが、最後に大臣の御所見を伺って、質問を終わります。 | ||
○木島委員 終わります。 | ||
11月20日 | 第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 木島日出夫です。 きょうは、雇用対策臨時特例法案の審議でありますが、先立って一点だけ、クロイツフェルト・ヤコブ病裁判について大臣の決断を求めたいと思います。 十一月十四日に、東京地裁で、そして大津地裁で、和解に関する所見が出されました。国の責任を厳しく指摘し、...全文を見る |
○木島委員 本来の雇用対策について、質問を移らせていただきます。 御案内のように、既に九月の完全失業率が五・三%、完全失業者が三百五十七万人、史上最悪の状況であります。潜在失業者を加えますと十人に一人が失業という大変深刻な現状にあります。 失業率を押し上げた一つの大きな要...全文を見る | ||
○木島委員 政府はなぜこうした電機や通信大企業の人減らし計画を抑える政策をとろうとしないのか。雇用問題を考えるときに、バケツに大きな穴があいたまま、それを放置していささかの対策、水を入れても、バケツの水はふえないどころかますます減ってしまう、そういう理屈が成り立つのじゃないでしょ...全文を見る | ||
○木島委員 今大臣は、グローバルの中で企業は生きていかなければならないということと、一方、大手企業には社会への責任というものが大きいと、二つのことを述べられました。 具体的に聞きますが、今、大手電機メーカーは一斉に、本当に大規模な、万単位のリストラ、人員削減を進めております。...全文を見る | ||
○木島委員 大臣、答弁ありますか。 | ||
○木島委員 もちろん、裁判ですから特定の争いに対する判決であります。しかし、この整理解雇の要件に関しては、何十年という積み重ねの中で日本の司法、裁判所が確立をしてきたルールになってきているんですね。ですから、そのルールについてはこれまでも、旧労働省もみずからパンフレットをつくり、...全文を見る | ||
○木島委員 司法の問題と立法の問題を挙げられましたが、私は、まさに行政こそ責任がある。今の答弁は、雇用を守る行政としての責任の放棄ではないかと思えてなりません。 解雇に関するルールづくりの論議が今厚生労働省の審議会の小委員会でも進んでいるようでありますが、私は、断じて、きょう...全文を見る | ||
○木島委員 単なる経営戦略を持ってやっているだけではなくて、具体的に仕事の状況、労働者の雇用の状況、整理解雇のあり方、転籍のやらせ方、徹底的にそういう子会社、孫会社まで支配し指図しているのが現在の大手電機メーカーのあり方ですよ。 九七年の通常国会におきまして、持ち株会社解禁の...全文を見る | ||
○木島委員 平成十一年十一月二十九日に、今答弁された中間取りまとめが出されました。私、ここにあるのです。 その中にはこういう記述もあるのですね。純粋持ち株会社が子会社の経営に関与するとしても、それは経営目標の提示や役員人事等にとどまるのであって、日常的な経営判断、事業活動につ...全文を見る | ||
○木島委員 大臣、そんな認識では違ってきているということを、私、今説明したはずです。そんな認識で今のリストラ、首切り、人減らしを見ていたら間違う。厚生労働省の責任は全うできない、働く皆さんの雇用を守る責任は全うできないから今問題を提起しているんです。労働大臣の認識を最後に伺って、...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
11月21日 | 第153回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 入国管理法の改正法案ですが、今回の改正の第一の趣旨が、いわゆる来年日韓で共催するワールドカップ大会でのフーリガン等への対策ということでありますので、最初に、フーリガンとは何か、これまでのヨーロッパ等におけるフーリガンの不法行為の重立っ...全文を見る |
○木島委員 サッカーの国際大会、特にヨーロッパでの大会でフーリガンが暴行などを働くという状況でありますが、そういうフーリガン対策にヨーロッパ諸国はかなり長年月をかけた取り組みがなされてきている、国際間の協定なども前進しているとお聞きをしております。文部科学省をお呼びしておりますの...全文を見る | ||
○木島委員 今答弁されました、スポーツ大会、特にサッカーの試合における無法行為・暴力行為に関する協定は、欧州評議会及び欧州文化協定署名国がこういう合意をして協定したと伺ってよろしいですか。 そして、この国際協力、国家の枠を超えた国際協力の取り決めはどんなふうになっているか、さ...全文を見る | ||
○木島委員 ずっと時期が現代に近づいてくる一九九六年の四月二十二日に、EUで、サッカー試合に関連した暴動の予防及び抑止に関するガイドラインについての勧告、こういうものがなされているやに承知をしておるのですが、文部科学省、あるいは法務省入管局で結構でありますが、つかんでおるでしょう...全文を見る | ||
○木島委員 九六年にはEUでそういう各国間の合意がなされて、情報の提供など国を超えてやっておる。そして、前回フランスで行われたワールドカップは、それが非常に功を奏して、かつてのような暴動が鎮静化したと言われているわけであります。 そこで、本法案について法務省にお聞きをいたしま...全文を見る | ||
○木島委員 実は、先ほど指摘をいたしましたスポーツ大会、特にサッカーの試合における無法行為・暴力行為に関する協定などでも、第七条のところに「情報の提供」というのがあるのです。「各国は、欧州評議会事務総長に対して、当協定に関して各国が措置した法律、制度等に関する情報を提供すること」...全文を見る | ||
○木島委員 私どもも、ワールドカップが平穏裏のもとに開催されること、そして、フーリガンなど暴動や暴力行為を働くために入国することは断じて阻止すべきだ、それも入国、上陸の水際のところできちっとチェックをして送り返すということが必要だろうという意味で、これは賛成なんです。 しかし...全文を見る | ||
○木島委員 その辺を厳しくチェックすることが求められる。一方、そういう者でない者に対してやり過ぎると、全く無実の者に対してあらぬ疑いをかけて入国審査が厳しくされて、人権侵害にもわたるし日本国に対するイメージも大きくダウンする。そういう両側面がありますので、その辺を、運用を正しくや...全文を見る | ||
○木島委員 そのとおりだと思うのですね。やはりサッカーに特有な現象であることは確かなんです。 それで、法務省にお聞きをいたしますが、ところが、この法案のつくり方は、来年行われる日韓共催のワールドカップだけじゃなくて、「国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しく...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、この法律の運用ですが、国際的規模もしくはこれに準ずる規模で行われる競技会あるいは国際的規模で開催される会議、こういうのを大臣告示とかあるいは法務省の入管局長の告示などで特定して、その場合に備えて特別態勢に入る、そういうシステムでこの法案は動き出すのでしょ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、何らかの基準が必要ですね、これは特別態勢に入る国際競技、国際会議だ、これは違うんだと。その基準というものはこの法律第五条の五の二だけでは読み取れません。どんな基準を考えていますか。 | ||
○木島委員 参議院での審議でもそうでしたが、今回のこの審議でもそうですが、例えば国際会議、WTOの会議、確かに例はありました。ワシントンで行われた会議で一部騒ぎがあった。しかし、そういう場合に例えばデモ隊と警察官が衝突して逮捕などの状況が生まれる、そういう場合にこの法案が発動する...全文を見る | ||
○木島委員 それはごまかしですよ。単なるデモはアメリカでも犯罪にならぬでしょう。しかし、デモを行ったことによって警備警察官と衝突してしまって公務執行妨害で、アメリカの法制を私は詳しく勉強しておりませんが、逮捕され有罪になる、そういう者はこの第五条の五の二にひっかかるでしょう。「若...全文を見る | ||
○木島委員 この構成要件で、暴行を加えて刑に処せられた者というこの概念も、日本の刑法の暴行罪とはちょっと違う概念ですよね。だから、アメリカなんかで行われたWTO会議で、いろいろな立場はあるでしょう、たまたま警察官と衝突してしまって、暴行的なことがあって有罪になってしまったなんとい...全文を見る | ||
○木島委員 次のテーマに移りますが、本法によって入管局が退去強制をかける必要があると判断した場合に、それだけでできるということですね。それから、先ほど同僚議員の方からも質問されていましたが、刑事手続で有罪判決を受けなくても、行政処分として退去強制が法律上はできる、並行して審査もで...全文を見る | ||
○木島委員 いやいや、ですから、刑事手続で身柄をとるほどの必要性がない、しかし一方では入管法上の退去強制事由に当たるというので退去強制が発令されるという場合に、身柄というのはどうなるんですか。その間の身柄は、だれが責任を持って、どういう処遇がされるんですか、この日本の入管法上。 | ||
○木島委員 もう時間が迫っておりますから、では、今回の法改正のもう一つの大きな焦点である退去強制事由の拡大の問題についてお聞きします。 これまで、一年以下の懲役、禁錮で、執行猶予者については退去強制事由ではなかった。今回それを退去強制事由に拡大するということ、重大問題なんです...全文を見る | ||
○木島委員 半分答弁になっていないのですね。これまでの法律も、決してニューカマーは対象じゃなかったわけじゃないわけです。これまでの法体系でも、ニューカマーの皆さん、短期滞在の皆さんであろうと執行猶予を受けた者に対しては退去強制事由から外していたのを、今回入れるわけですよね。 ...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、最後に一問だけ質問させてください。 そうしますと、今度の法律は、起訴されますと執行猶予でも退去強制ができると法第二十四条はなっています。しかし、行政法ですから、退去強制ができるということは基本的には退去強制するという意味なんですね。そうす...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
11月26日 | 第153回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 私は、日本共産党を代表して、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件について、反対の討論を行います。 第一の理由は、本案件が承認を求めているものは、戦後初めて日本の自衛隊が実際に戦場に乗り出し、米軍への兵...全文を見る |
11月27日 | 第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、提出者を代表して、政府提出の臨時特例措置法案の一部を削除する修正案の趣旨及び理由を御説明いたします。 修正の趣旨は、法律案中、中高年労働者の派遣期間を三年に延長する特例措置を削除するというものです。以下、その理由を申し上げま...全文を見る |
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、政府提出の臨時特例措置法案に反対、民主党提出法案に賛成の討論を行います。 政府案に反対する第一の理由は、本法案が数十万にも及ぶ新たな失業者を生み出すと政府自身も認める不良債権の早期処理とセットになって出されていること、しかも失業者をふや...全文を見る | ||
11月28日 | 第153回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 両参考人、ありがとうございました。 岩原参考人にまずお聞きいたします。私どもに株主代表訴訟制度研究会の意見書が配られました。「商事法務」の本年九月十五日号と九月二十五日号に全文載っております。これは、改めて確認しますが、本年五月三...全文を見る |
○木島委員 それでは、今参考人がおっしゃられた、何とか我慢できる問題の一つ、最大の問題である定款の規定による事前免責の問題について質問をいたします。 この意見書には、この事前免責に対して、厳しい、本当に厳しい指摘がなされているわけであります。そういう中で、原案の法案では、総株...全文を見る | ||
○木島委員 ではもう一点、法律的なところをお聞きいたします。 今度の原案、修正案が通っていきますと、株主代表訴訟と取締役の責任の判定の仕方に根本的な変化が生ずるわけですね。それは、取締役の悪意か重大な過失による行為によって会社に損害を与えた場合と、そうではなくて、普通の過失あ...全文を見る | ||
○木島委員 非常に具体的に過失の重さの判定というのは難しいのだと思うのですね。商法学者の先生、私も弁護士でありますが、本当に難しいえり分け。こんなことを株主総会や取締役会にゆだねること、そういう根本的な法構造が問題ではないかと私は思っております。 本渡参考人に御意見をお伺いし...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。時間ですから終わります。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 取締役の会社に対する責任の軽減、そして株主代表訴訟制度の見直し、さらには監査役制度の見直し等、原案と修正案が既に提出をされておりますので、まず両提出者からお聞きをしたいと思います。確認の質問であります。 既に出された原案は与党三会...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、修正案の提案者、特に民主党の提案者にお聞きをいたします。 修正案の提案者としては、基本的には四項目修正でありますが、その修正部分とその部分を除く原案を、すべて事実上一体のものとしてこの法案審議に臨んでいる、こう理解してよろしいでしょうか。 | ||
○木島委員 余り難しいことを聞いたわけではなくて、要するに、一体としてというのは、もう四会派で修正案が出ているので、それが賛成が得られれば、修正部分を除くすべてについても賛成するのだ、そういう立場でこの審議に臨んでいる、そこだけ聞いたのです。 | ||
○木島委員 それでは、本案の眼目であります取締役の会社に対する責任軽減をする必要性について提案者にお聞きをします。特別の指摘がなければ、事実上原案提案者に答弁していただくということになると思います。 法案の中心的柱は、商法二百六十六条一項五号の、取締役の会社に対する法令、定款...全文を見る | ||
○木島委員 お聞きしましたが、二つの点が違っている。 一つは、軽過失で青天井の損害賠償が経営陣に請求され、萎縮しておるということでありますが、皆さん方の提出している法案は、軽過失だけ免責するのではないのでしょう。故意と重過失の場合は現行法どおり、重過失以外の過失は軽減してやる...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁をまとめますと、一つは、株主代表訴訟がふえている、そういう中には請求金額も大きくなっているというのが一つありました。もう一つの重大な指摘は、判決で巨額な判決が出てきたということ。主にくくるとその辺になるんじゃないか。 では聞きますが、巨額な判決が出始めた、...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 その問題については後から触れていきたいと思いますが、もう一つのテーマであります株主代表訴訟がふえているという点について、最高裁をお呼びしておりますので、具体的な数字を答弁いただきます。株主代表訴訟の第一審裁判所は地方裁判所でありますから、全...全文を見る | ||
○木島委員 それ以前の年度の数字はつかんでいますか。 | ||
○木島委員 昨日法務省は、現在裁判所に係属している事件数を述べました、平成八年、百六十三件、平成九年、百八十七件、平成十年、二百件、平成十一年、二百二十件、平成十二年、二百六件と。今裁判所から答弁されたのは実際に事件が出た数でありまして、約二分の一からそれ以下であります。 き...全文を見る | ||
○木島委員 そんな程度なんですよ。今、百件も出ていないのですよ。 そこで、次に最高裁に。 これらの株主代表訴訟事件のうち、被告取締役の賠償責任が認められた事件、一審段階で終結した事件でいいです。控訴されたかどうかは別でいいです。認容された事件。また、和解によって取締役の賠...全文を見る | ||
○木島委員 お聞きのとおりなんですね。平成十二年、一番最新の数字で、株主代表訴訟が終わった事件が九十六件あるうち、取締役の責任が認められたのが和解、認容合わせて三十一件、三分の一ですよ。請求が認められなかった請求棄却、取り下げ、却下、その他六十五件、三分の二は取締役勝訴で事件は終...全文を見る | ||
○木島委員 いろいろな雑誌で繰ってみましたら、平成十二年は、先ほど最高裁の答弁ですと事件が出た数が八十一件ですが、東京地裁はたしか十三件と承知しております。そのうち、担保提供の申し立てが東京地裁で十三件中九件、担保が提供できずに却下されたのは四件、そんな程度の数字であります。 ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 分析した物の本などによれば、非公開会社の株主代表訴訟の争いというのは、いわゆる取締役陣の法律、定款違反による会社に対する損害を与えた、それに対する代表訴訟というよりも、いわゆる同族争い、それがこういう形をとってあらわれてきていると言われてい...全文を見る | ||
○木島委員 まじめに、一生懸命経営に取り組んだ、しかし世界の経済の環境の激変によってついていけなかった、経営の失敗によって損害を与えた、そんな場合は、定款違反とか法律違反で損害賠償責任は認められていないんですよ、現行法だって、基本は。そういう原則がもう日本の裁判所は確立しているん...全文を見る | ||
○木島委員 本当にそうだと思うんです、非常に難しいです。これが法律的に、軽過失なのか、普通の過失なのか、重過失なのか、物すごく難しいですよ。それから故意なのか。故意であることを立証するためには、大体、取締役みずから自白を得ないといかぬでしょう、刑事事件じゃありませんけれどもね。取...全文を見る | ||
○木島委員 大変な答弁ですよ、今の答弁は。今の答弁が前提になりますと、あなた方の法律の根本が崩れますよ。今の答弁の中心は、重過失か普通の過失かの区分けは株主総会や取締役会ではよくするところではないと言いましたね。そんな微妙な区分けは、顕微鏡のような区分けはできないと言いましたね。...全文を見る | ||
○木島委員 それは全然違いますよ。いいですか、皆さんの法案の二百六十六条第七項、「第一項第五号ノ行為ニ関スル取締役ノ責任ハ其ノ取締役ガ職務ヲ行フニ付善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキハ第五項ノ規定ニ拘ラズ賠償ノ責ニ任ズベキ額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ株主総会ノ決議ヲ以テ...全文を見る | ||
○木島委員 いやいや、後からじゃない。今のは大事ですから。当たり前の話なんですよ。答弁してくださいよ。 | ||
○木島委員 だから、さっき私が一体としてこの審議にかけているのかと聞いたのは、そこなんですよ。民主党の提案者、私の理解は間違っていないでしょう。それがこの法律の前提でしょう。 | ||
○木島委員 佐々木提出者が正解ですよ。この法律を読むときには当たり前ですよ。だから、私は言っているんですよ。こんなベテラン裁判官ですら重過失か普通の過失かの区分けが難しいような事件を、取締役会でできるんですか、株主総会でできるんですか。ましてや、そこに参集する一般株主にそんな区分...全文を見る | ||
○木島委員 さっきの答弁を変えてしまったのかどうかわかりませんが、次に具体的な問題に移ります。 商法学者から一番厳しく指摘されて、これはまずいと言われているのが、いわゆる定款の定めに基づく取締役会決議による取締役の責任の免除であります。講学上、事前免責という言葉がよく使われて...全文を見る | ||
○木島委員 公明党です。——では、私が示しましょう。 平成十三年三月一日、ことしの公明党の文書、「企業統治に関する商法等の改正案(中間とりまとめ)」であります。定款の定めに基づく取締役会決議による責任の免除については、これは今回の立法の対象から外すべきであると五つの理由を挙げ...全文を見る | ||
○木島委員 確かに、公明党の先ほどの中間とりまとめはことしの三月一日ですから、その後、五月に与党三党で提出された本法案によって初めて異議申し立て制度が出てきたということは事実ですね。 しかし、この公明党の三月一日の時期というのは、既に御案内のような、大和銀行のあの大阪地裁の判...全文を見る | ||
○木島委員 もう質問等やめますが、本当にこんな要件は重過ぎてとても、今どの株主も株主代表訴訟を起こせるんでしょう、一株でもいいんでしょう、それとの比較でも、やはり問題解決にはなっていないということだけ指摘しておきたいと思います。 大和銀行の事件の判決や住友商事の事件の判決、一...全文を見る | ||
○木島委員 それはもう判決待ちじゃなくて、既に出された判決は、そういう純粋持ち株会社が設立をされ株式交換が行われたときには、現に株主代表訴訟をやっている原告株主が、あなたは株主でないというんで却下、この判決がもう現に出ているんですよ。上でひっくり返るかどうかわかりませんね。だけれ...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間がありませんので質問を終わりますが、わずかな時間で、たくさんの論点があるのをほとんど質問できませんでした。拙速な審議終結は私はいかがかと思います。 しかし、わずかな審議の期間でも、私は今、バブル時代あるいはバブル崩壊後のこの十年間の日本の企業社会、特に取締...全文を見る | ||
11月30日 | 第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 本日議題となっております建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案、これにつきましては、我が党は、現在のビルメンテナンス事業者の業態分化の実態に合わせて事業者登録制度の見直しを図ろうとするものでありますから、賛成...全文を見る |
○木島委員 来年三月が和解を成立させる一つのタイムリミットではないかとの観測もございます。和解は、原告らと被告企業らとそして国との三者間の利害を調整しなければ成立しない、大変な作業であります。裁判所を含むそれぞれの当事者が、速やかに具体的な和解案を持ってそれを調整しなければならな...全文を見る | ||
○木島委員 繰り返しませんが、もちろん裁判所の主宰でやるわけでありますが、和解をする当事者は国であり、原告らであり、被告企業らであります。そこがそれぞれ具体的な和解案を持って、そして調整のために努力するというのは基本であります。 裁判所はそれの間に立つわけでありますから、今厚...全文を見る | ||
○木島委員 単なるお見舞いだけではなくて、お見舞いを兼ねてお会いして、原告らの心からの気持ちを聞くということが大事だ、そのことが必ずすばらしい和解の方向に事が進んでいく大事な一歩になる、そういう思いで要望したわけでありますので、そう遠くない時期に、近い将来という言葉を私もここで了...全文を見る | ||
○木島委員 幾つか問題点が指摘され、論議されているとお聞きをいたしましたが、一点だけ私お聞きします。 中間的なまとめでは、過去の被害については救済しないとの立場を打ち出しているやに読み取っております。保険システムだからというのがその理由のようであります。しかし、一方で、この中...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 |