木島日出夫
きじまひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月21日 | 第154回国会 衆議院 予算委員会 第15号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 私は、昨日の予算委員会での我が党の佐々木憲昭議員の質問に続きまして、外務省の北方四島人道援助事業に関連する鈴木宗男議員の関与の問題について質問をいたします。 昨日、総理は、既に私は外務省に対して、この案件の選定理由、確認す...全文を見る |
○木島委員 いまだに調査がまともに行われていない、まことに不誠実だと思います。 昨日、鈴木宗男議員は、参考人として当委員会に出てこられまして、佐々木議員の質問に答えて、友好の家、いわゆるムネオハウスの入札に関与していない、こう発言をいたしました。これは明確なうそであると私は思...全文を見る | ||
○木島委員 九九年十一月二日、支援委員会事務局作成名義の文書であります。「国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事に係る日本工営との面談メモ(その五)」と題する文書であります。この避難所兼宿泊施設が、いわゆる友好の家、世上言われるムネオハウスであります。 その面談の日時が、平成十一...全文を見る | ||
○木島委員 つかんでいるかどうか、この会合。最初の質問、答えていただけますか。 | ||
○木島委員 どの程度調査は進んでいるんですか。この日こういう会合が行われた、宇山氏が参加していた、事実をつかんでいるんですか。メモは見つかっているんですか。調査結果、答弁してください。 | ||
○木島委員 メモは見つかっていないんですか、まだ。こんなもの、すぐ出てくるはずのメモですよ。メモは見つかっていないんですか、いまだに、この時点。答弁してください。 | ||
○木島委員 外務大臣は、外務省改革の中で、こういう事件が起きたらスピーディーに事実を調査するということを言っているわけであります。こんなの、口先だけだというのは今の態度で明らかじゃないでしょうか。 この文書には極めて重大な、私、最初に三つにまとめますが、事実が書かれております...全文を見る | ||
○木島委員 コンサルタント契約、いわゆる設計契約、一番かなめの契約でありますが、平成十一年七月十四日契約と答弁なされました。 これは競争入札ですか、随意契約ですか。 | ||
○木島委員 そうすると、プロポーザル方式というのは何ですか。平成十一年四月九日、コンサルタント契約と言いました。では、平成十一年七月十四日というのは何の契約をしたのですか。 | ||
○木島委員 だから、コンサルタント契約締結が平成十一年四月九日ということですね。では、それだけ押さえておきましょう。 そうすると、この平成十一年六月三日というのは、まさに日本工営がコンサルタント契約を受けて、いよいよこの建物の設計をするということはもう確定した時期ですね。そん...全文を見る | ||
○木島委員 昨日の委員会で、佐々木議員から、九九年一月、あるいはその年じゅうに作成されたと思われる二つの文書を示しました。そこでは、鈴木宗男議員が、当局はオール北海道的に入札対象の業者を考えていたのを絞り込んでしまった、そういう圧力をかけたような文書になっておったわけでありますね...全文を見る | ||
○木島委員 確認をいたしました。 もう一つ。この事業の発注者は外務大臣でしょう、事実上。鈴木宗男議員は内閣官房副長官という地位にあった、衆議院議員であった。これは、ロッキード事件以来、職務権限の範囲は非常に広がっている。 確認をいたしますが、この北方四島の人道支援事業につ...全文を見る | ||
○木島委員 それは形であって、実際上、支援委員会は外務省が統括しておる、金は全部外務省からのお金が行くわけですから。実質を聞いているんですよ、私は。 それで、贈収賄事件というのは実質で見るんですよ。職務権限というのは、形式的じゃなくて実質で見る、それで職務権限の範囲は広がって...全文を見る | ||
○木島委員 もちろん、法務省、検察当局、国家公務員だれでもそうです、犯罪が行われたと疑うに足る事実をつかんだら、これを申告する責務が、告発する責務が刑事訴訟法上ありますね。法務省、確認します。 | ||
○木島委員 外務大臣、そういう責務が外務大臣にあるんですよ。徹底的にこの事実を洗って、犯罪の嫌疑があると思料したなら直ちに告発すべきだと思いますので、決意だけ聞いておきます。 | ||
○木島委員 法務大臣に聞きます。 もう一つ、刑法第九十六条の三「偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。」とあります。これは、今まさに、株式会社業際都市開発研究所の尾崎光郎被疑者、元代議士秘書にか...全文を見る | ||
○木島委員 法務大臣に伺います。 さきに文書を示しました。どういう点が重大であるか、私、三点挙げました。その三点が事実とすれば、これはこちらの方、公正入札妨害罪にも当たるんじゃないか。どうですか、法務大臣。 | ||
○木島委員 次に移りましょう。 この文書は、さらに読み込んでいきますと二つの重大な事実が浮き彫りになってくるんです。読んでみてください。 一つは、当初想定したゼネコンのみならず、日揮株式会社がこの建設事業に加わることで、この建物、いわゆるムネオハウスの適正な事業費積算より...全文を見る | ||
○木島委員 この会合にオブザーバーとして参加している外務省ロシア支援室の宇山首席事務官、今何をやっているんですか。 | ||
○木島委員 それなら、直接電話一本かけりゃわかるじゃないですか。けさ、ある大手新聞に出ましたよ。やったですか、外務省。 | ||
○木島委員 本当に、こういうみずからのうみ、これをみずからえぐり出すということをやろうとしない姿勢がこの問題でもありありじゃないでしょうか。だから私は、昨日佐々木憲昭議員も指摘したように、外務省に調査を任せたんじゃだめなんだ、外務省は調査の対象なんだということを指摘しているのは当...全文を見る | ||
○木島委員 こんなもの、すぐ調査できるんじゃないですか。 先ほどの、この建設工事に係る日本工営との面談メモ、九九年十一月二日に支援委員会事務局が作成したと思われる文書の中には大変なことも書いていますよ。要するに、うやむやにしてしまえという趣旨です。一番最後のところ。「また、当...全文を見る | ||
○木島委員 私は本当に、昨日の鈴木宗男議員の参考人としての発言は、昨日来の、文書を示しての真相解明から浮かび上がってくる事実に照らして、もう明らかにうそだと思います。 そこで委員長に、この一連の問題の真相を解明するために、証人として、鈴木宗男議員は既に要請しておりますが、宮野...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、入札の問題について質問をいたします。 皆さんに配付した資料の一であります。「「北方四島支援事業」の入札手続き 一般の手続きとの比較」というものを私は出しました。これは、私の方で、外務省と海上保安庁の提出資料を精査して、外務省の支援室ですが、北方四島支援事業...全文を見る | ||
○木島委員 明らかですね。私は参加事業者数はもう既に外務省からとっております。入札に参加、友好丸はわずか二社、友好の家は一ジョイントベンチャー、国後島桟橋改修事業は二社プラス二ジョイントベンチャー。一般競争入札と言いながら、こんなものは事実上一般競争入札じゃないでしょう。 な...全文を見る | ||
○木島委員 ればという仮定じゃなくて、こんなものを一般競争入札とあなたは考えますか、どう思いますかということを聞いているんですよ。仮定の質問じゃないですよ。こんなものは一般競争入札と見えますか、それを聞いているんですよ。 | ||
○木島委員 国土交通省を呼んでいますから、では、国土交通省の直轄工事における入札方法として、どんなルールをあなた方はやっているのか。特に発注金額と競争入札の形との関連、入札公告から入札までの期間について、概略どんなものなのか。外務大臣があんな態度ですから、国土交通省、どうやってい...全文を見る | ||
○木島委員 海上保安庁をお呼びしております。 ちょうどこの北方四島人道支援事業と地域的にも近いところですから、時期的にも近いものとして、二〇〇一年度に海上保安庁が灯台見回り船というものを建造されました。ここに公告掲載日、入札説明会、入札日、書いておりましたが、このとおり相違あ...全文を見る | ||
○木島委員 最後になりますが、国土交通省に聞きます。 私、この一覧表にあるように、入札説明会に不参加の企業はもう入札すらできないなんということ、まことに異常と。また、いつ幾日までに入札説明会への参加を支援委員会事務局に連絡しなければだめだなんていう、こんな条件を一般競争入札で...全文を見る | ||
○木島委員 もう当たり前ですね。それだけに、この北方人道支援事業がいかに異常か、その裏にどんな問題があったかということをこれは推測させるものでもある。徹底的に真相を解明することを求めまして、時間ですから、終わります。 | ||
02月25日 | 第154回国会 衆議院 予算委員会 第17号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 今回の医療の改革がどう影響するか。厚生労働省は、平成十四年度医療制度改革の財政効果として、国庫負担は診療報酬改定によって千八百億円削減される、制度改正で一千億円削減される、合計二千八百億円の国庫財政削減効果をはじき出しておりま...全文を見る |
○木島委員 到底その答弁には納得できません。すべて外務省は知り尽くしているはずでありますが、きょうはここで論戦はやりません。 入札期日は九九年七月七日、札幌であります。参加は渡辺・犬飼JVだけ。既に明らかであります。予定価格は幾らだったですか。 | ||
○木島委員 その日、渡辺・犬飼JVが入れた入札価格はすべて、何度か行われたようですが、予定価格を上回ってしまい不調になったというのは事実ですか。何度か入れた入札価格は幾らだったですか。 | ||
○木島委員 そこで、七月七日は入札が成功せず、七月九日、支援委員会は、東京都内の支援委員会事務局におきまして、渡辺・犬飼JVと随意契約を締結したというのは事実でしょうか。そして、随意契約で締結された発注価格は幾らだったんでしょうか。 | ||
○木島委員 そうすると、予定価格が消費税抜きで三億九千七百万円、随意契約で消費税込みで四億一千六百八十五万円、これは合いますか。予定価格そのものプラス消費税イコール四億一千六百八十五万円ということですか。 | ||
○木島委員 驚くべき一般競争入札の結果ですね。一社しか入っていない。何度も入札はやったけれども、予定価格より高い札を入れる、その日は入札不能、その後も何度も何度もやったけれども高い札を上げる、やむなく最後は随契、そして随契の結果が、予定価格どんぴしゃり、同じ金額で発注をした。すさ...全文を見る | ||
○木島委員 まことにおかしなやり方だったんですね。みずから渡辺・犬飼JVしか入札参加資格がないように枠組みをつくっておいて、そして案の定、予定価格より高い価格を応札したから、それで内部規則を、今の答弁された文言を使って随契した。こんな理屈、通らないですね。 渡辺・犬飼JVは、...全文を見る | ||
○木島委員 到底納得できません。 実際に仕事をやったのは日揮であります。一番肝心の、受注を表向きした渡辺・犬飼JVから実際に仕事をやった日揮に一体幾らで一括下請が行われたのか。その金額と、最初渡辺・犬飼JVが落札した金額との差額が、結局このJVの懐に入るわけであります。現地調...全文を見る | ||
○木島委員 時間が十分しかなくなってしまいましたが、医療改革について質問をいたします。 先ほどお話ししましたように、今回の医療改革の財政効果、国費が二千八百億円削減される。そして、その中でも大事な一つが診療報酬の改定であります。全体で二・七%の引き下げであります。その内訳は、...全文を見る | ||
○木島委員 今、五万人とおっしゃられましたが、全国で医療活動に従事しておられます保険医の皆さんがつくられております全国保険医団体連合会の調査などでは、十万人の皆さんに影響するだろうと出ているわけであります。 提案の内容をつぶさに検討してみますと、一般病棟、療養病棟、老人病棟、...全文を見る | ||
○木島委員 今、答弁の中に社会的入院は解消しなければならないとありました。私は、この社会的入院という言葉が乱用されている、この言葉によって、本当は医療が必要な患者がほうり出されるということを最も危惧する一人であります。万が一、現に医療が必要でない患者が医療機関に入院していたとすれ...全文を見る | ||
○木島委員 そんなしゃくし定規にいかないという声が自民党席から飛んでおりますが、まことにそのとおりだと私は思います。どういう患者が対象外かは、厚生労働省は今検討しているようです。私、ここに案を持ってきております。難病患者、重症者、重度の肢体不自由児・者、脊髄損傷等の重度障害者、筋...全文を見る | ||
02月27日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、きょうは、国政上も国民的にも大変大きな問題になっております、国後島に九九年に建設された友好の家、いわゆるムネオハウスの建設にかかわる鈴木宗男議員の入札介入疑惑についてお聞きをいたします。 外務省は、一昨日の二月二十五日、衆議...全文を見る |
○木島委員 そこでお聞きします。 北方四島人道支援事業によって支援委員会が発注する建設工事や物品調達などは、どんな法律、政令、規則等に基づいて行われているのでしょうか。 | ||
○木島委員 私は、事前に外務省から、今御答弁の文書はいただいております。 平成五年一月二十五日、規則第四号、改正平成八年十一月二十八日、支援委員会事務局会計処理規則。それから、私のところに外務省からもう一つ文書が届けられておりまして、平成七年十月二十六日、規則第十四号、支援委...全文を見る | ||
○木島委員 支援委員会事務局会計処理規則第三条によりますと、「本事務局の会計は、(日本国の法令および)この規則の定めに準拠して処理しなければならない。」とあります。その規則の中には、第三章では契約に関する守るべき諸条項がかなり具体的に書かれております。 そこで外務省にお聞きし...全文を見る | ||
○木島委員 さらに、今会計法だけ述べましたが、会計法、予算決算及び会計令、また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律というのも我が国内法にはございます。こんな法律も、一応国内法ですから、準拠しているとお聞きしてよろしいでしょうか。 | ||
○木島委員 そこで、具体的な問題についてお聞きをいたします。 先ほど、冒頭指摘しましたいわゆるムネオハウス、友好の家の工事請負契約書によりますと、随意契約でありますが、予定価格である三億九千七百万円にちょうど五%の消費税額千九百八十五万円を上乗せして発注するという契約になって...全文を見る | ||
○木島委員 なぜ消費税額を上乗せして発注したのかという質問、不適切だったのであれば言い方を、聞き方を変えますが、要するに、外務省は、あるいは支援委員会は、この工事請負契約においては、渡辺・犬飼ジョイントベンチャー側は消費税の納税義務がある、支援委員会、発注者側は担税者として消費税...全文を見る | ||
○木島委員 支援委員会は、北方四島支援事業におきまして、この今私が取り上げている友好の家だけではなくて、北方四島のそれぞれの島に、あるいは診療所、あるいは桟橋、あるいは発電所、あるいはプレハブ倉庫など、日本の業者に建設請負契約を発注して、現地にこれらの建物を建造して、そしてロシア...全文を見る | ||
○木島委員 財務省をお呼びしております。 私の消費税に関する理解を述べます。 消費税法第四条「国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。」第三項「資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号...全文を見る | ||
○木島委員 財務省がお認めになりました。大変な、法律的に間違った契約が行われたことになります。 ムネオハウス、いわゆる友好の家の請負契約では、消費税額として、ちょうど、基本的な受注価格というんでしょうか、それがたまたま予定価格と同一額だったわけですが、三億九千七百万円の五%の...全文を見る | ||
○木島委員 それじゃ、支援委員会が、役務の場所が外地である、北方四島である建設請負契約、これは納税義務あるんですか、ないんですか、ではもう一回答え直してください。 | ||
○木島委員 消費税の根本的に課税対象の取引じゃないんですよ。外地での役務の提供ですから。さっき法律を私は読み上げたでしょう。法律そのものじゃないですか。 突然の質問でありますから、外務省、驚かれたかもしれませんが、法律的にも間違ったいわゆる消費税相当額の支援委員会から渡辺・犬...全文を見る | ||
○木島委員 事実関係はもう契約書で明らかじゃないですか。この契約書に書き込まれています。二十五日の衆議院予算委員会での私の質問に対しても、あなたははっきりと答えたじゃないですか。随意契約で、予定価格であった三億九千七百万円に五%の消費税を掛け算して出てきた数字を乗せて契約した、そ...全文を見る | ||
○木島委員 だから、今財務省が、消費税法の解釈によって、北方四島は国外の地だ、外国の地だ、だから消費税法上納税義務のある取引ではないんだと明確に答弁されたでしょう。それは正しいですよ。だれが消費税法を読んだって、そういうふうにしか読み取れないんですよ。 こんな基礎的なことを支...全文を見る | ||
○木島委員 そういう答弁の態度を見ると、非常にかばい立てしていると思えてなりません。 もう明々白々ですよ、これは。はっきりとこの場でお認めになって、財務省も隣にいるんですから、これは間違った支払いであった、速やかに、こういうのを民事法でしたら不当利得というのでしょう、返還の手...全文を見る | ||
○木島委員 さっき、私は冒頭、支援委員会はどんな法律、政令等に準拠して業務を行うのかと聞いたのは、こういう問題があるからです。明確に、この支援委員会の内部規則によっても、日本国の法令及びこの規則の定めに準拠して処理するんだと書かれているじゃないですか。 消費税納税義務のある取...全文を見る | ||
○木島委員 一昨日、あなたは私の質問に答えて、七月七日の入札が不調に終わった後随意契約交渉を実施した、その過程で、さらに数度にわたり予定価格を超える価格がジョイントベンチャー側から提示された、こう答弁されたのですよ。 あくまでも、渡辺・犬飼ジョイントベンチャーは、予定価格より...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、逆に聞きますが、渡辺・犬飼ジョイントベンチャー側が予定価格を下回る、普通当たり前です、競争入札の場合、予定価格を下回る価格を提示しなかったのは、なぜなんでしょうか。どう事実をつかんでいますか。 | ||
○木島委員 客観的な、合理的な推測を働かせてください。一般競争入札と言いながらたった一つのジョイントベンチャーしか入札できなかった、入札期日に三回も予定価格をはるかに上回る入札の札を入れた、応札した、不調になった、その後、相対交渉に入った、そこでも予定価格より高い金額を提示し続け...全文を見る | ||
○木島委員 まだ調査していないんですか、そこは。 では、なぜこうも執拗なまで予定価格を下回る価格の提示がジョイントベンチャー側から出てこなかったか。それは、両者が予定価格を事前に知っておったこと、そして、かつ鈴木宗男官房副長官がこの契約を実際には仕切っていて、自分たち渡辺・犬...全文を見る | ||
○木島委員 調査は外務省の内部調査でしょう。総理から指示されたんでしょう。しかし、国会は国会ですよ。国会に対して事実を報告する責務があるんでしょう。 私、一昨日も指摘をいたしました。日本共産党の現地の調査等によって、渡辺・犬飼ジョイントベンチャーは、みずからの手でこの工事を施...全文を見る | ||
○木島委員 随意契約をするときには、両当事者はどんなことに配意してやらなければいけないということになっていますか。質問します。 | ||
○木島委員 それはどういう場合に随意契約ができるかという、随意契約に入ることのできる条件ですよ。私の質問はそうじゃないんです。随意契約に入るときに、価格についてですよ、両当事者はどんなことを勘案して価格交渉しなければいけないのか、価格決定をしなければいけないのか。日本の法体系には...全文を見る | ||
○木島委員 それだけではないんじゃないでしょうか。随意契約をするときには、本当にきちっと積算をして、この建物を建てるにはどのぐらい本当にかかるのか積算をして、適正な値段を割り出して随契しなくちゃいかぬ、そういうのが基本じゃないんでしょうか。どうでしょうか。 | ||
○木島委員 そういうことなんですよ、要するに。随意契約をやることもやむを得ないという条件はあるでしょう。私は、本件はそれに当たらないということは、一昨日、既に予算委員会で主張をきちっとしました。勝手に、オール北海道ではなくて、鈴木宗男議員の横やりによって、鈴木議員の圧力によって根...全文を見る | ||
○木島委員 では、時間も迫ってきておりますから一つだけ聞きましょう。 なぜ予定価格そのものを請負契約として随意契約することを支援委員会は認めてしまったんでしょうか。これでは、鈴木宗男議員の介入による事実上の無競争入札という横やりに、契約価格の面でも屈したことになってしまうんじ...全文を見る | ||
○木島委員 何にも答えません。 七月七日に入札が不調になってから十四日に予定価格で随意契約するまでの間に、それでは、支援委員会事務局から、事実上指導し、すべての金の出どころである外務省ロシア支援室に相談はありませんでしたか。そういう記録はありませんでしたか。 | ||
○木島委員 もう何を聞いてもしゃべらないと。 私は、こういう背後で、この間の一連の経過に対して報告書が出てくる、その報告書がねじ曲げられるんじゃないかという懸念をしますよ。ねじ曲げるつもりがないのなら、ここで堂々と答えていい質問ばかりですよ、私が今しているのは。法務大臣、そう...全文を見る | ||
○木島委員 法務省まで一緒になって法律解釈について答弁しようとしない。私は既に一昨日の予算委員会で、またその前の質問でも、本件一連の疑惑は、単なる行政問題だけではないのではないか、刑事事件にも該当しやしませんか、そういう観点でやはり捜査がなされてしかるべきだという指摘をしたところ...全文を見る | ||
○木島委員 質問に答えていません。 法務省が関与することによって事実を、できるだけ刑事事件にならぬような方向で報告をつくるような形で法務省がサポートするようなことは断じてしてはならぬと思うんですが、どうですか。そんなことさせないとここで答弁できますか。 | ||
○木島委員 時間ですから終わります。考えられないんじゃなくて、そんなことしちゃならぬのだという答弁が出てこないところに私は大きな危惧を持っているということを最後に指摘して、質問を終わらせていただきます。 | ||
03月05日 | 第154回国会 衆議院 予算委員会 第20号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。昨日、外務省から提出をされました調査結果報告書に関して、質問をいたします。 第一に、北方四島住民支援事業に関し支払われた消費税問題についてであります。 昨日提出されました報告書によりますと、「法律上支払う必要のなかった消費税...全文を見る |
○木島委員 何たることですか。この調査報告書には、先ほど私が指摘しましたように、「法律上支払う必要のなかった消費税分については、支援委員会事務局が返還請求を行う可能性も含めて、早急に調査・検討」と書いてあるじゃないですか。幾らそういう金額があるのか答弁できないというのは、まともに...全文を見る | ||
○木島委員 私は、委員長…… | ||
○木島委員 だから、私は十五分しか時間がないんだよ。 | ||
○木島委員 今、皆さんに配付した資料は、すべて外務省が出してきた資料なんですよ。だから、事実かどうかだけを確認したんです。——では、質問を続けます。 私は、契約書もいただいております。大どころは、工事場所は北方四島です。日本の国内ではないことは、私は確認しております。 こ...全文を見る | ||
○木島委員 消費税法第四条は、消費税は資産の譲渡や役務の提供が国内で行われたか国外で行われたかで課税対象か否か決めると明記されております。消費税の基本原則であります。 北方四島が国外とされることも含め、これらのことを、北方四島での支援事業を一九九一年からずっと続けている支援委...全文を見る | ||
○木島委員 国税庁にお聞きをいたします。 国税庁は、支援委員会事務局から、北方四島での工事請負契約や物品調達契約が消費税課税対象か否か、照会を受けたことはありませんか。 | ||
○木島委員 その照会は文書ですか、電話ですか。それから、照会に対して回答したことが国税庁の内部文書に記録され、保管されていますか。 | ||
○木島委員 電話録取書をきちんと残して、その文書が保管されていませんかという質問です。 | ||
○木島委員 メモがあると答弁をされました。重大な事実が明らかになったと思います。 平成八年、九六年九月二十日の支援委員会から国税庁の担当者に対する電話メモ、提出をしていただきたいと思いますが、その前に、電話の発信者はだれか、電話の受信者はだれか、明らかにしていただきたい。 | ||
○木島委員 大事なメモです。提出を願います。 | ||
○木島委員 三井物産や渡辺建設工業は、新聞紙上でありますが、受け取った消費税分は通常の場合と同様に国庫に納めたと言っておるようであります。 国税庁、お聞きします。そんなことはあり得るんですか。 | ||
○木島委員 答弁してください。そんなことあり得ますか。 国税庁は、支援委員会からの電話照会で課税対象の取引ではないということを明確に答えて、メモにまでされていると答弁したじゃないですか。しかし、現実には、本年三月四日付読売新聞には、三井物産や渡辺建設工業は、消費税をきちんと税...全文を見る | ||
○木島委員 一般論でいいですよ、一般論で。北方四島での建設工事請負契約、非課税だと。そんなものは、仮に契約受注者から、消費税をもらったからといって申告されたって、税務署は受け取るんですか。そんなことやるんですか。 | ||
○木島委員 うやむやにごまかしておりますが、時間が迫っておりますから、外務省に聞きます。 今、国税庁が明確に答弁をいたしました。支援委員会事務局は、九六年、平成八年九月二十日、国税庁に対して、北方四島での契約について消費税課税対象か否か照会した事実、これは認めますね。はっきり...全文を見る | ||
○木島委員 重大な答弁が出てまいりました。支援委員会事務局が、国税当局から課税対象取引でないということを知っていたにもかかわらず、多額の消費税名義のお金を、支払い義務がないことを承知の上、支出していた、そのことが明らかになりました。二億円以上の膨大な国費が食い物になった事実が明ら...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
03月20日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 きょうは、私は、鈴木宗男議員の私設秘書、コンゴ人ムルアカ氏に関してお聞きをしたいと思います。 資料を配付したいと思います。 配付資料一をごらんください。ムウェテ・ムルアカ氏の日本在留資格についてでありますが、鈴木宗男議...全文を見る |
○木島委員 入管法第二条の二、別表第一によりますと、在留資格公用の場合は、「本邦において行うことができる活動 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」、こうあります。そうしますと、公用の在留資格が与えら...全文を見る | ||
○木島委員 それまでの人文知識・国際業務、在留期間一年からこのような在留資格に変わった。大変な在留資格の変更であります。 そこでお聞きをいたします。このような在留資格を付与するために、法務省入管当局はどんな申請書類を受け、どんな審査を行ったのか、答弁願います。 | ||
○木島委員 今の答弁は法律と規則を述べただけであります。 現実に、どんな申請書が出され、それに添付した書類がどんなものであったのか答弁を願っているわけであります。そんな規則は私は百も承知しております。そういう申請書及び添付書類、そして申請経過を記載した記録はありますか。出して...全文を見る | ||
○木島委員 当時、入管局とりわけ東京入管局は、保存期間は原則何年だったんですか。 | ||
○木島委員 原則十年じゃないですか。十年たっていないじゃないですか。ただし書きが適用できるような状況じゃないでしょう。廃棄したということは間違いないんですか。大変なことですよ、これは。内部規則にも反しているじゃないですか。原則十年保管じゃないですか。隠ぺいじゃないか。答弁してくだ...全文を見る | ||
○木島委員 保管期間は原則十年です。何でこんな書類が例外扱いされたのか、その根拠を述べてください。 | ||
○木島委員 法務大臣、大変なことですよ。原則十年保管ですよ。五年以上たったら例外でいいと。例外ならピックアップするんでしょう。公用、外交という重大な在留資格認定書類ですよ。一般の在留資格と別枠で保管されていると私は入管局から聞いております。原則十年保管ですよ。まだ十年たっていませ...全文を見る | ||
○木島委員 だから、例外、原則、ひっくり返っているじゃないかと。 質問に対して何の答えにもなっておりません。さっき入管局長は一般論を述べただけであります。どんな口上書が大使館から行われたのか、その口上書によれば、ムルアカ氏の身分、資格、活動がどういうものであったのか、今では答...全文を見る | ||
○木島委員 適正に行われたかどうかを証する最大の唯一の書面が申請書であり、申請書に添付された口上書であり、また、こういう在留資格を与えるかどうか審査する審査の経過報告書であり、いろいろな大使館に問い合わせたかもしらぬ、そういう証拠じゃないですか。それが全部なくなったんです。私は今...全文を見る | ||
○木島委員 私の調べによりますと、このときの特定活動というのは、在京ザイール大使館のいわゆるローカルスタッフ、現地採用大使館職員、もっと言いますと、運転手だったと私は承知しておりますが、法務省、このときはそうだったんでしょうか。 | ||
○木島委員 ムルアカ氏は、現地採用の大使館運転手として在留資格が認められたが、それはいわゆる特定活動であり、在留期間一年だけだったという前歴があるんですね。こういう人物に対して公用としての在留資格が与えられ、在留期間も事実上無期限でしょう。デュアリングミッション、大使館としての公...全文を見る | ||
○木島委員 どういう根拠と資料でこの資格を与えたのか、具体的に。この問題について聞いているんですから。 | ||
○木島委員 そんな一般論なんて聞いたってしようがないんですよ。 具体的に聞きます。記録がないからわからないというならわからないという答弁でいいんです。 このときの在留資格審査において、ムルアカ氏の旅券、これはどういう旅券だったのか、審査し、法務当局として在留資格を認定する...全文を見る | ||
○木島委員 確認はしているはずだというだけであって、ここで答弁できないんですよ。記録を廃棄してしまったからでしょう。大変なことですよね。 私の調べによりますと、そのときのムルアカ氏の旅券は一般旅券だったんですよ。彼が公用旅券を取得したのは、この公用という在留資格を得た半年も後...全文を見る | ||
○木島委員 だから、コンゴ大使館、ザイール大使館勤務員というだけでは公用の在留資格なんか与えていなかったんですよ、法務省は。その資料がさっき私が提出したものでしょう。八九年六月十五日、ザイール大使館の勤務員でしょう、運転手でしょう。しかし、そんな者に対して、それだけで公用の在留資...全文を見る | ||
○木島委員 もう再三、当衆議院、参議院においてこの問題は二月以来取り上げられているものです。どんな調査をされたんですか。関係職員にどんな調査をしたけれども確認できていないんですか。 | ||
○木島委員 まともに質問に答えていないんですが、どんな法務省の職員から調査をしているんですか。 では、もっと質問を詰めましょう。 この平成六年五月十六日付の鈴木宗男議員の「東京入国管理局御中」と題する文書の中身を読みますと、客観的にこの文書から読み取れることを言いますと、...全文を見る | ||
○木島委員 だから、もう法務省、入管局は、その前の時期に既に、ローカルスタッフとしては公用なんて資格は彼には与えずに、特定活動という在留期間一年の資格しか与えていなかったという前歴があるんですよ。今、どんな口上書が出されたのか、言えないわけでしょう、文書をなくしたんでしょう。推測...全文を見る | ||
○木島委員 期限を切っていただけませんか。 | ||
○木島委員 十日とか十五日とか一カ月とか、詰めておきたいと思います。 | ||
○木島委員 次の問題に移ります。 配付資料四の一、二を見てください。 これは、九九年二月十七日、外務省天江中近東アフリカ局長が法務省竹中入管局長を往訪し、ムルアカ氏の活動に関する相談との文書を持参して、ムルアカ氏が公用の在留資格を保持しているのだが、それでは大学等での講義...全文を見る | ||
○木島委員 これがそのときのメモか。 | ||
○木島委員 もう時間が迫っておりますから、法務省に結論だけお聞きします。 こういう相談を受けて、法務省はどういう回答を外務省天江局長にしたのか、答弁ください。 | ||
○木島委員 法務省竹中局長から外務省天江局長にそういう回答をした。 それでは外務省に聞きます。恐らくそれは事実なんでしょう。天江局長はそういう法務省竹中局長からの回答をもらって、その旨を鈴木官房副長官に報告しましたか。どうしましたか。 | ||
○木島委員 とんでもない答弁じゃないですか。 既に外務省は、衆議院予算委員会に対して、理事会に対して、九九年三月一日、天江局長から鈴木副長官に対して、公用での資格ではいろいろなほかの活動をすることは問題になるんだ、資格外活動の許可をとるかしなければいかぬのだという説明に上がっ...全文を見る | ||
○木島委員 何ですか、それは。それでは衆議院予算委員会に対する報告というのは推測を述べたにすぎないのですか。こんな大事な問題で、公式の衆議院予算委員会理事の皆さんに。事実確認をしたからこそ報告したんじゃないんですか。 もう一回、本当に大事なところですから、正確な答弁を求めます...全文を見る | ||
○木島委員 予算委員会理事会では日付まで特定しているんですよ。九九年三月一日、天江局長が鈴木副長官に報告したと。こんなもの、推測で答えられる回答じゃないじゃないですか。間違いないんでしょう。 | ||
○木島委員 もう時間ですから終わりますが、二つの点を指摘いたしました。九四年の五月十六日の公用での在留許可の付与、そして九九年の時点での天江外務省局長から竹中局長へのこのお願い。そして、それが、一定の法務省からの回答があって、鈴木副長官に報告があった。もうこれ、一見明らかに、ムル...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、一言説明しておきますと、今訴訟条件と言いました。これは起訴するための条件なんです。捜査のための条件ではないんです。ですから、今適切にやるとおっしゃいましたが、ロッキード事件では、強制捜査が先になって、委員会としての告発はその後になった、そういう前例もある...全文を見る | ||
04月03日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三月二十日の当委員会に続きまして、鈴木宗男議員の私設秘書、コンゴ人ムルアカ氏の日本への在留資格の問題に関してお聞きをいたします。 まず第一に、法務省入管局が九四年五月十六日に、ムルアカ氏に対して公用への在留資格変更をした件について...全文を見る |
○木島委員 私が疑問を呈した最大の問題は、公用への在留資格変更が行われた九四年五月十六日と全く同じ日付の、鈴木宗男議員作成名義の東京入管局長あて労働ビザ発給申請書のコピーが現にこの我が国に、この国会にも出回っているということであります。政治家から在留資格に関する要請があったとすれ...全文を見る | ||
○木島委員 法務省の本省の入管行政に関与していた者、また当該東京入管局の局長、次長、審査監理官という上級官僚からの調査はしていないという明確な答弁がありました。調査はずさんだと私は思います。 必要が認められないと今局長は答弁をいたしましたが、私は、このときの在留資格変更がおか...全文を見る | ||
○木島委員 大がかりで多数の者から調査したと答弁されましたが、私が提起しているのは、政治家が絡んでいるんじゃないかという指摘です。この種の問題で政治家が絡めば、その在留資格を付与すべきかどうかについては、本省の幹部、また東京入管局でも局長、次長、上級審査官、そういうトップの者が判...全文を見る | ||
○木島委員 前回も、私の質問に対して、相談はムルアカ氏からあったと。しかし、竹中入管局長から知恵を受けて、報告は鈴木官房副長官にしたという答弁がここで出たわけであります。 そのことを前提にして、前回配付しました「ジョン・ムウェテ・ムルアカ氏の活動に関する相談」、その文書はだれ...全文を見る | ||
○木島委員 はっきりしない答弁ですが、この文書は全部天江局長の指示でつくらせた、そう聞いていいですね。 | ||
○木島委員 文書を読みますと、ムルアカ氏が公用の在留資格を持ちながら種々の収入を得る活動をしてきたことが具体的に書かれております。四つ指摘されております。 (イ)コンゴー民主共和国通商代表部代表としての種々の活動。 (ロ)栃木県の白鴎大学で六ヶ月の契約で非常勤講師として週...全文を見る | ||
○木島委員 資格外活動の許可を法務省入管当局から得ないでこういう活動をすれば、入管法上は違法な活動になるわけであります。 そこで、外務省にお聞きをいたします。 入管法上違法な活動をしていた。まさに外務省の中近東アフリカ局長が書いた文書にもろに書き込まれた。本当にひどい話で...全文を見る | ||
○木島委員 とんでもない答弁じゃないですか。外務省の中近東アフリカ局長がつくった文書で、前回の質疑応答の中で、これはムルアカ氏からの陳述でつくったというのは推測できますよ。外務省の中近東アフリカ局長がつくった文書の中に、このムルアカ氏はコンゴ民主共和国の通商代表部の代表であると同...全文を見る | ||
○木島委員 今答弁で認めましたが、この文書に、彼は公用の在留資格を取得していると書いてあるのです。公用の在留資格というのは、入管法を知っていれば常識です、コンゴ政府のために公務に従事する者なんですよ。それが日本の官房副長官の私設秘書と両立するはずがないのです。今、最後にようやく認...全文を見る | ||
○木島委員 そんな程度の活動をした者に対してこんな便宜を与えるのですか。 ことしの三月に外務省が、コンゴ民主共和国政府から伝えられた事実として、重大な事実を発表いたしました。今ムルアカ氏が持っている外交旅券は偽造だ、そして、彼が当時持っていた公用旅券は、九八年十二月以降流通を...全文を見る | ||
○木島委員 おかしな話ですよね。そんな、日本人配偶者がいるなんということは、この文書には何にも書いていないんです。何でそんな便宜を図るためにいろいろな知恵を当時の入管局長がしたのか。そのこと自体がまことに異常だ。この書いてあること、文書そのものの中に違法なことが書いてあるんですよ...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、じゃ、外務省に聞きます。 前回私の質問に対して、天江局長は法務省からの回答に関して、九九年三月一日、鈴木官房副長官に報告したと答弁をいたしました。しかし、どんな説明をしたか今確認中だというのが、前回、三月二十日のここでの外務省の答弁でした。調査しましたか。...全文を見る | ||
○木島委員 非常に大事な、根本的に大事な肝心のところがあいまいで、いまだにまともな答弁ができません。引き続き、きちんとした調査を当時の天江局長に対してやっていただきたい。 最後に一点、質問だけします。 外務省は、本年三月十二日、先ほど言いましたように、ムルアカ氏のために作...全文を見る | ||
○木島委員 では、一回だけは別にしてもいいでしょう。私の調べでは四回ですが、今の答弁は、十月以降というと三回、二〇〇〇年十月六日、二〇〇一年八月三十一日、二〇〇二年一月十七日。 いずれにしろ、相手国政府、発行権限を持っている政府が偽造だと指摘して通知してきた旅券が使われて再入...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですからもう終わりますが、今、一般論として答弁されました。しかし、既にこれは一般論では済まない状況になっているんです。それは、民主共和国政府から日本の外務省に対してこれは偽造であるという通告があり、外務省はその旨法務省に伝えているはずです。相手国政府、発給権限を持...全文を見る | ||
○木島委員 法務省、外務省、きょうの質問、答弁でも、調査が不十分だということはもう明らかだと思うんです。私が指摘した問題について、引き続き徹底した、当事者、関係者から調査をしていただきたい。特にこの問題は、鈴木宗男当時の議員、また鈴木宗男官房副長官の関与が根本問題ですから、その問...全文を見る | ||
04月08日 | 第154回国会 衆議院 予算委員会 第24号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 あなたは、先ほど来、佐藤三郎の今回の起訴に係る二億六千五百二十二万円の所得の隠ぺい、そして、脱税を初め報道されている数々の疑惑について全く知らなかったとおっしゃいました。 それでは、あなたは、佐藤三郎を加藤事務所代表に就任させた九...全文を見る |
○木島委員 質問にまともに答えておらないんですが、仕組みをつくったのかという質問でした。 ここに、佐藤三郎が作成し、加藤代議士、あなたにあてた、「報告及び許可願」と題する、一九九三年四月二十日付の文書の写しがあります。佐藤三郎氏を事務所代表に据えたときの文書であろうと思われま...全文を見る | ||
○木島委員 似ているとお答えになりました。 文書の二枚目にこういう記載があります。一九九三年五月十日付加藤事務所新体制案を承認する、一九九三年四月十六日、評議員会会長加藤次郎、そして、署名で、片仮名でジロウとございます。 そして、三枚目に、部外秘と書き込まれておりまして、...全文を見る | ||
○木島委員 評議員会会長であるあなたの実兄加藤次郎氏が承認をし、さらに佐藤三郎氏からあなたに許可を求められ、あなたが許可をしたと思われる文書の最後のページのところに「七、評議員会と実行」という文書が書き込まれております。「加藤事務所の全てのことに関して評議し承認、不承認の決を下す...全文を見る | ||
○木島委員 二、三年やったが有名無実のものとなったと言います。 ここには、加藤事務所のすべてのことに関して評議し承認、不承認の決を下す。そして、実行に際しては代議士の許可を得ると書いてあるんです。 それでは、有名無実になったと言いますが、この大事なルールをやめてしまおうと...全文を見る | ||
○木島委員 次の質問に移ります。 あなたが自民党幹事長だったときに幹事長代理をしていた野中広務代議士は、本年、去る三月十六日、ある講演で、あなたに関してこうおっしゃっております。トップを担える人だ、けれども率直に言うと、あなたについておる佐藤三郎君も今のうちに切っておかなくて...全文を見る | ||
○木島委員 疑惑はますます深まるばかりでありますが、時間ですから、終わります。 | ||
04月09日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見をありがとうございました。 私どもも、現下の状況にかんがみて、今回、司法書士の皆さん方に簡易裁判所の民事訴訟代理権、そして相談業務の権限を付与することには賛成でございます。 具体的に、...全文を見る |
○木島委員 敗訴部分についての控訴ですから、控訴手数料は当然本人持ちですから、無償で控訴状の提出だけはやってやったらどうかという気持ちもするのです。 もう一点だけ。先ほど、現時点で司法書士の皆さんへ権限付与できない民事執行代理権や家事事件の代理権についての理由として、九十万と...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、北野参考人からお伺いいたします。 先ほど、日弁連の児玉参考人からもありましたが、現状では弁護士の数が少ないからそれを補完する意味もある、暫定的な意味もあるんだとおっしゃられました。 そこで、根本問題ですが、司法制度改革審議会の意見書にありますように、平...全文を見る | ||
○木島委員 西本参考人と北野参考人に共通する問題で、根本的に非常に重要な問題が報酬規定の問題だと思います。 先ほど西本参考人からお話がありましたように、土地家屋調査士の皆さんは、依頼されたら受任義務があるんだ、過料で縛られているんだ、一生に一度の大事な登記手続だ、それを自由競...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。終わります。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 最初に、法務大臣に、平成三十年ごろまでの法曹五万人体制が打ち出されたわけでありますが、それに対する弁護士、司法書士、土地家屋調査士その他各士業の将来展望についてお伺いをしたいと思います。 | ||
○木島委員 私がこの質問をするのは、司法制度改革審議会の意見書の基本的な立場ですが、現状は日本の法曹三者で約二万人、弁護士は一万七千と余りにも少な過ぎる、とりわけ司法書士その他の隣接業種との関係では地域偏在がひど過ぎるというのが一つ。そして、それも原因となって、特に簡裁事件、少額...全文を見る | ||
○木島委員 事後チェック社会になれば法的ニーズがふえるだろうからいいだろうと、大変楽観的な見通しでありますが、やはり経済情勢がどうなるかが根本ですよね。経済情勢が冷え込んで土地が動かなければ登記件数も減ってしまうわけです。恐らく紛争も少なくなるだろう。事後チェック型社会になるとい...全文を見る | ||
○木島委員 かなりその分析は正鵠を得ているのじゃないかなと思うのです。裁判の現場を見るとそうです。 そうしますと、私ども政治に関与している者としては、やはり異常なサラ金とか異常なクレジットの問題にきちっとやはりメスを入れる。これは法務委員会の所轄でなくて金融財政かもしれません...全文を見る | ||
○木島委員 まことにおかしな答弁なんですね。法律で控訴審における司法書士さんの代理権はないということははっきりしているんですから、誤解しようがないんです、それは。理由にならないんじゃないですか。 一審を簡裁とする事件の代理権を付与されて、敗訴部分、一部敗訴部分の控訴期間は、判...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、控訴代理人として控訴審、地方裁判所でしょうが、代理権は当然ないけれども、敗訴判決をもらった司法書士さんが代理人として控訴状は書いて、その書面を出せるということになるんですか。 | ||
○木島委員 やはりできないんですね。 これで何が問題かといいますと、敗訴した当事者が控訴状を出すときに、一審で関与していただいた司法書士さんの名前が消えていく。本人名義でなければ控訴状が出せないという仕組みになりますと、裁判所の方から見ますと、司法書士さんに見限られたというふ...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですよね。ですから、司法書士に一審、簡易裁判所の代理権を与えるというのは大変なことなんです。本人がいないところで証拠調べもできるし、弁論もできるし、全部できるんです。 ということは、逆に言うと、それで一審判決を受けた、その一審で敗訴した、その敗訴判決を受け...全文を見る | ||
○木島委員 ではこれで、これは論議をやめます。 次に、今度の法改正で、司法書士さんには相談業務は明確に入りました。相談業務については、九十万を超えてはならないといういわゆる事物管轄はないですね。ありますか。 | ||
○木島委員 はい、結構です。非常にこの区分け、難しいですね。登記業務に係る相談かそうでない相談か、三条五号と七号の仕分けというのは非常に難しいと私は思うんです。 それを指摘しておいた上で、三条七号の裁判外の和解代理についても事物管轄の制約をつけましたね。九十万以上の相談事もで...全文を見る | ||
○木島委員 いろいろ相談に乗って、問題性を感じて、相手方を呼んで和解した、たまたますれすれの事件で八十五万なら結構だと。和解が、話の結果九十五万になった、そういうときに、さっきも質問がちょっとありましたが、九十五万だったら手を引くというようなことになるのでしょうか。現実には、司法...全文を見る | ||
○木島委員 もう一点、午前中、日弁連の代表参考人から、問題点の一つとして、司法書士の試験を受けて合格され司法書士になった方だけではなくて、大臣認定の司法書士さんがおられるという点も問題点として指摘をされました。司法書士の場合は大臣認定司法書士さんが非常に多い、土地家屋調査士さんは...全文を見る | ||
○木島委員 今度の法改正で、司法書士の試験には憲法が入ってきました。まことに結構なことだと思います。司法書士会の政治連盟からの要望によりますと、新しい司法書士試験で合格した人はすべてが研修を受けて訴訟代理権を付与できるようにしてもらいたいという要望もこれあります。 そこで、こ...全文を見る | ||
○木島委員 大事なのは司法書士試験のあり方と研修ですね。 最高裁を呼んでおります。ぜひ研修にも、法曹三者になるには、最高裁と法務省・検察と弁護士会が全力を挙げて法律家の卵を養成しているわけですから、それに準じて、最高裁としても、これから司法書士で訴訟代理権を得ようという皆さん...全文を見る | ||
○木島委員 最後に一問だけ。 先ほどのほかの同僚委員の質問に対する法務大臣の答えでまことに不満なのは、照会権を与えないということです。弁護士は、公務所や公私の団体に照会をする権利が法律上明記されております。しかし、さっき質問されましたが、訴訟代理権を付与された司法書士さんには...全文を見る | ||
○木島委員 いや、今の答弁は納得できません。不公平が現実に生ずるからですよ。 終わります。 | ||
04月10日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 きょう私は、民事法務協会の職員に対するリストラ問題について法務大臣にお伺いをいたします。 民事法務協会ですが、大臣御承知のように、法務大臣の許可を得まして、昭和四十六年、一九七一年七月一日に設立された公益法人でございます。 こ...全文を見る |
○木島委員 収支が一番大事なんで、わかっている直近のものの、総売り上げと総経費と、赤字か黒字か、総額についてだけは答えていただけませんか。 | ||
○木島委員 現在の当協会の理事者の人数、出身省庁別人数はどんな状況でしょうか。 | ||
○木島委員 法務省から何人いるか、法務省民事局から何人入っているか、それぐらいわかりませんか。 〔山本(有)委員長代理退席、委員長着席〕 | ||
○木島委員 事前に、この問題をきょうやるということを伝えてあるわけですから、私、三十分質問時間がありますから、可能ならその数だけはちょっと指示して調べておいてください。 それでは、設立来今日までの理事長の名前、これは私もわかっていますけれども、その出身官庁、支払われた退職金総...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、本題に入りますが、民事法務協会は、ことし一月三十一日、民事法務協会労働組合に対して、「希望退職の実施について」と題する文書を提示し、最終的な労働組合との合意もないまま一方的にこれを強行いたしました。実施された希望退職の具体的な内容、そして実施の結果はどのような...全文を見る | ||
○木島委員 結論は、三百名の希望退職を募ったが十三名しか応募しなかったということになったわけでありますね。 労働組合との交渉の状況はどんなものだったんでしょうか。労働組合の基本的な主張はどのようなものだったんでしょうか。 | ||
○木島委員 どんな理由を述べて労働組合は反対を主張していたのか聞いていますか。 | ||
○木島委員 法務省は、今回の民事法務協会のこの三百名の希望退職の実施計画、そして組合との合意なしの一方的強行、この一連の経過にどのようにかかわっているんでしょうか。 | ||
○木島委員 ちょっともっと具体的に。財政上、黒字じゃないですか。 | ||
○木島委員 三百人の希望退職が提案されたが、同時に、その一方で、二百人は新たに人員を募集するということが提案されたと私聞いているのですが、それは事実ですか。 | ||
○木島委員 そうすると、何ですか、協会は、三百人の希望退職を提案してきた、しかし、三百人全員やめられちゃうと人手不足になって現場が混乱してしまうということを初めから承知の上で三百人の希望退職を募ろうとしたということになるんですか。 | ||
○木島委員 確認しますが、歴代のこの協会の理事長はすべて法務省の出身者だ、間違いないですか。 | ||
○木島委員 一月にこの計画を法務省は協会から聞いたと先ほど答弁がありました。大臣に聞きますが、大臣の耳には入っていましたか。 | ||
○木島委員 法務省は、こういう希望退職の実施の提案の計画を聞かされたときに、どういう態度を打ち出したのですか。 | ||
○木島委員 だって、総収入、総支出の関係で利益が一億円も出ていると先ほども答弁にありましたが、協会は年々資産の蓄積を重ねて、八十五億になっていると。そんな状況で三百人もの職員の首を切るなんというのは、全く理屈に合わないじゃないですか。ゴーサインを出したんですか、そんな状況で。 | ||
○木島委員 だって、既にこれはもう実施されたんでしょう。労働組合の反発を受けて、現実には十三人しか希望退職が出なかったという状況でしょう。今答弁できないということは、そんな、財政上どうしようもなくなってこういう人員整理計画を打ち出したということではないということになるんじゃありま...全文を見る | ||
○木島委員 その余の部門の収入の基礎はどういうものなんですか。 | ||
○木島委員 要するに、いろいろ仕事の内容はあり、法務省との委託の中身はいろいろな種類がありますが、すべてが法務省との委託契約に基づいて委託料として民事法務協会に入ってくる、支払い先はすべて法務省である、もっと具体的に言えば法務省民事局であると聞いてよろしいのですか。 | ||
○木島委員 出版とわずかな部分があるということですが、さっき、売り上げ二百六十三億九百万円と言いましたが、それでは法務省民事局から入ってくる金以外は幾らぐらいなんですか。 | ||
○木島委員 要するに、出版なんというのは、恐らく法務省に売るわけじゃないでしょうから、自力で何か物をつくって売ることはあるでしょう。そうじゃなくて、それ以外はすべて法務省との契約に基づく売り上げであり、すべてが法務省から入ってきている、さっきそういう答弁でしたが、それで売り上げが...全文を見る | ||
○木島委員 大臣、お聞きのとおりです。その基本を占めている例えば乙号受託部門の単価、私の聞いているところを言いますと、請負単価、謄抄本の手数料ですが、平成十三年、一枚三十円十六銭から二十九円九十六銭と切り下げられた。オペレーター庁の証明書等の請負単価も同じく四十五円十七銭から四十...全文を見る | ||
○木島委員 そんなことをおっしゃっておりますが、今答弁にありましたように、本来、名前は最初はちょっと違ったようですが、民事法務協会が立ち上げられて、実質上、法務局の職員、国家公務員がやるべき仕事をやるようになったというのは、今答弁があったとおりであります。要するに国のやるべき仕事...全文を見る | ||
○木島委員 民事法務協会というのは、生まれも育ちも、全部法務省民事局によってつくられたもの、育てられたもの、そして基本収入もすべて法務省民事局の請負単価の押しつけによって決められる、理事長以下、理事のほとんどが法務省からの天下り、要するにそういうものなんですよ。 ですから、こ...全文を見る | ||
○木島委員 最後の質問にしますが、民事法務協会の理事者には、理事長を初めこの職員の皆さんの雇用や労働条件や将来展望について全く当事者能力はありません。何を聞いても、何を要求しても、また、この三百人の今回の希望退職だけは打ち出してきたんですが、それに対する論議をしても、全部法務省民...全文を見る | ||
○木島委員 いや、指導監督なんかではだめなんですよ。法務省は法律をつかさどっているわけであります。今、最高裁の判例でも、親会社、子会社との関係で、実質的当事者能力がない子会社の経営陣と子会社の労働者が交渉をやってもそれは解決にならぬということで、そういう場合には、実質上の使用者と...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、当事者能力が民事法務協会の幹部にはないんだということを重ねて厳しく指摘をして、法務当局におかれましては、その実態をしっかり真正面に見据えて事に当たっていただきたいと要望いたしまして、質問を終わります。 | ||
04月12日 | 第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 今回の中小企業退職金共済法の一部改正法案の最大の問題は、これまで法律で定められていた基本退職金額を政令事項にしてしまう、国会審議抜きにしても変えていくことができるようにしてしまった上で、審議会などの答申を読みますと、政令で現在の運用利...全文を見る |
○木島委員 私が皆さんに配付した資料のとおりでございます。厚生労働省からいただいた資料ですから、そのとおりです。大変な減額になるんです。今の運用利回り、三%でも低くて大変なのに、一%にされますと、月額一万掛金の場合、十年後の退職者、十三万円減ってしまう、二十年の場合六十一万円減っ...全文を見る | ||
○木島委員 非常に回りくどいお話でしたが、補助金を出して補てんするという明確な答弁が得られませんでした。大変残念であります。 今、大臣は金利五%がインフレだとおっしゃいましたが、とんでもないのでありまして、日本の民事法定利率の基本は五%なんですよ。五%が日本の法定金利の基本な...全文を見る | ||
○木島委員 厚生労働省は足し算をしてくれませんでしたので、毎年の年度の補助金総額を、掛金助成金幾ら、給付費補助幾ら、人件費・事務費補助幾らと分けてやってきたので、私は足し算をしました。その足し算が間違っていなければ、この数字になります。お認めをいただきました。 それで、見てく...全文を見る | ||
○木島委員 今、大臣御案内のように、日本の中小零細企業の経営実態、すさまじい厳しい状況であります。半分以上は赤字ですよ。国保も払えないで、みずから命を絶つ人がふえています。倒産、最悪です。失業も最悪です。大企業から次々とリストラで、中小企業はたたきつぶされています。 そういう...全文を見る | ||
○木島委員 今回それを外そうとする理屈なんか聞いちゃいませんよ。 答弁ありました。退職金額というのは非常に大事だ、運用利回りというのは非常に大事だ、決定的だ、だからこそ、政令なんかにしないで、きちっと国会で審議をして国民の代表で決めてもらおうということで法律事項になったんだろ...全文を見る | ||
○木島委員 今、答弁の中に、国民の理解を得られるようにしたいと。それなら、国民の理解を得られる最高、最大の場は国会そのものじゃないんでしょうか。何でそんな、国会に対する不信を持つんですか。審議会なんというのは密室じゃないですか。国民の代表、直接の代表じゃないじゃないですか。そこま...全文を見る | ||
○木島委員 上げるときなんて、そんな法案が出てくりゃ、国会、一日で通りますよ。全然問題じゃないじゃないですか。下げるときだからこそ問題、それが密室でやられるからこそ問題。下げるときにこそ、痛みを伴う、直接痛みを受ける労働者が、おれたちが選んだ代表である国会が審議して決めるという、...全文を見る | ||
○木島委員 累計、どのくらいになるんでしょうか。 | ||
○木島委員 私は、これは不思議でならないんです。私も法律家の端くれです。権利が発生している。先ほど再三私が言っているように、血と汗の結晶ですよ。権利が発生しているのに、この間、四十四万一千件、二百六十四億円もの請求権が実行されていない。さっき私、一覧表を示しましたね。二〇〇〇年度...全文を見る | ||
○木島委員 この制度が中小企業者の皆さんの相互扶助制度であると私も百も承知しています。だからといって、中小企業の経営者だけに通知すりゃいいという態度は、余りにも官僚的、余りにも冷たいと思います。 中小企業の経営者が、労働者一人、仮に一カ月一万円の掛金を積み立てているとすれば、...全文を見る | ||
○木島委員 私、実態を理解していないと。 二百六十四億円もの金が、請求権がありながら、知らないから請求できないで、時効になって消えて、機構の丸もうけになっている。せめてそれははがき一本で、大して金がかかるわけじゃないんですから、是正したらいいんじゃないんでしょうか。改めて求め...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
04月12日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 きょう、商法という我が国の基本六法の一つの審議の開始であります。私は、まず、その商法の根幹である企業統治の基本的なあり方について、大臣の基本認識からお聞きしたいと思います。 今回の商法改正は、会社の機関関係、株式関係、そし...全文を見る |
○木島委員 企業統治のあり方について絞って私はこれから、今の質問もそうでありますが、聞いているわけであります。 これまでの我が国の法制では国際競争に勝ち抜けないという基本的な認識をお持ちになっているということが述べられました。 ことし三月一日の日本経済新聞の社説に、「エン...全文を見る | ||
○木島委員 経営者の倫理観は非常に大事だ、私もそのとおりだと思います。そしてまた、きちっと正しい倫理観がそのとおり通るように仕組みとしても確立することが大事だ。そういう立場から、業務を執行する者と業務執行を監視する者との分離、これが非常にかぎだという趣旨のお話、私もそのとおりだと...全文を見る | ||
○木島委員 倫理というのは非常に大事なんですが、倫理に任せていたんではだめだったということを、この十数年来の日本の企業社会が示したんじゃないかと私は思います。それは政治倫理も同じです。政治家に倫理だけを求めていたんでは不祥事は絶えない、だからこそまともな政治が行われるような仕組み...全文を見る | ||
○木島委員 そんな認識だからだめだと私は思うんです。今こそ、株主が取締役陣、特に執行部の暴走をチェックすることが求められている、その一番最後のかぎが株主代表訴訟だったんです。その機能を抑え込んで、取締役に免責を与える、暴走した取締役に免責特権を与えるような法改正を是認するような法...全文を見る | ||
○木島委員 ところが、これまでの我が国の商法もそうですが、今回の政府提出の商法改正案には、このような従業員とか顧客とか取引先とか債権者とか地域社会とか環境など、こういう大変大事な、現在社会を構成する基本的な分野分野です、こういう人たち、利害関係者による、企業経営の暴走をチェックし...全文を見る | ||
○木島委員 私は、そういうさまざまな分野の利害関係者の意見やチェック機能をまさに商法の中に取り込んでいくことこそが今求められているのではないかと問題意識を持っておりますので、その点だけ指摘して、今回の改正の目玉である委員会等設置会社制度の導入の問題について、具体的にお聞きします。...全文を見る | ||
○木島委員 性格の全く違う二つの形を併存すること、わかりにくいじゃないか、こういう指摘に対する真っ正面からの答弁になっていなかったので残念ですが、また次、聞くかもしれませんから、用意しておいてください。 新制度では、監査役会は廃止されます、取締役会は従来どおり株主総会から選出...全文を見る | ||
○木島委員 それともう一つ、非常に大きな権限付与として、この制度では新たに利益処分、これが、今までの商法ですと、株主の利益の根本にかかわる問題で、会社財産の保全の根本にもかかわる問題ですから、非常に決定的に大事なものとして株主総会事項だったのを、今度は新しい取締役会事項にした。そ...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、これは、もう時間が迫っておりますので、大事な点ですから、法務大臣、よく聞いておいて、法務大臣に答弁を求めます。 今回の法改正について、社団法人日本監査役協会から二つの点で厳しい指摘がなされております。現行商法の監査役制度よりも監査の品質が低下する懸念がある...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来たから終わりますが、本法で執行と監査を分離するというのはわかります。しかし、それを分離しても、大もとのこの会社の基本方針を決めるのは取締役会であります。執行役も監査委員会もみんな一緒になった取締役会が決める。 我が国のこの十年を見ても、バブルのときに日本の...全文を見る | ||
04月16日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。四人の参考人の皆さん、大変ありがとうございました。 江頭参考人からお聞きをいたします。 今回の商法改正の第一の目標は企業統治の実効性の確保だとおっしゃられました。私、この十数年来の日本の企業社会を見ますと、バブル時の建設、不動産のあ...全文を見る |
○木島委員 そうしますと、日本の企業社会では社内の者で取締役会を固めてきた、そうすると、率直に言って代表取締役に物が言えないということですね。それからもう一つ、参考人は、日本は恐らくアメリカと違って、マーケットによる監視、要するに証券取引による監視はなかなかうまく機能しないんじゃ...全文を見る | ||
○木島委員 日本の経営陣がなぜあんなにも総会の論議を嫌っているかというやはり根本問題は、総会では、比較的公開の場で取締役陣の違法、不当を質疑されるから嫌がっているんじゃないんでしょうか。そうしたら、株主総会をもっと充実させることが、何よりも取締役、代表取締役の違法に対するチェック...全文を見る | ||
○木島委員 日本の市場がそういう機能をなかなか果たさない、果たしていない。持ち合いの問題とかさまざまな問題が今指摘されておりまして、解消の努力もされているんでしょうが、やはり私は、そういう状況であるからこそ、法制度面でのチェックがきちっと働くような仕組みこそが、やはり改正するのな...全文を見る | ||
○木島委員 時間が参りましたので終わりますが、昨年の商法改正で、監査役会の強化、外部監査役を過半数にしよう、せっかくそういう方向で商法改正、一部なされたのに、今回それを選択しなくていいようなこういう法律になってきているというのは、まことに残念でなりません。 成川参考人には、時...全文を見る | ||
04月17日 | 第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 私は、日本共産党を代表して、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案に反対する討論を行います。 反対の第一の理由は、中小企業退職金共済制度加入者が受け取る退職金額の算定の基礎となる予定運用利回りを、法律事項から政令事項へと変更し、現行の運用利回り三%を一気に一%...全文を見る |
04月19日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 前回の四月十二日に続きまして、具体的問題についてお聞きをいたします。 最初に、委員会等設置会社についてであります。 委員会等設置会社には三つの委員会が置かれる、指名、報酬、監査委員会でありますが、三名以上の取締役で構成し、過半...全文を見る |
○木島委員 要するに、その会社及びその会社の子会社の役職員でない者、かつ、かつて役職員でなかった者でありますね。なぜ親会社の役職員を排除しなかったんでしょうか。 今、独占禁止法が緩和されまして、持ち株会社が解禁されてまいりました。企業再編のもとで、持ち株会社や親会社による会社...全文を見る | ||
○木島委員 親子会社といっても、親会社が一〇〇%子会社の株式を取得するわけじゃないんです。一定の割合の株を持って支配するというのが実態です。そうしますと、その実質上の親会社が、あるいは持ち株会社もそうですが、その地位を利用して執行役を送り込んでくる、当然です。同時に、今度の法律で...全文を見る | ||
○木島委員 兼任できるんですね。そうすると、本法では最低三名の取締役で各種委員会を構成するとあります。兼任可能だということですから、社外取締役を二人だけ入れ込んでくれば、その二人が指名委員会、報酬委員会、監査委員会すべてに配置されるならば、要件を満たすことになるわけであります。 ...全文を見る | ||
○木島委員 お気持ちはわかりますけれども、私は、親会社、持ち株会社の例を指摘しました。しかし、日本の企業社会で最大の問題は、それに加えて銀行による支配ですよね。今崩れつつあるとはいいますが、基本的には銀行が融資を背景にして会社支配するわけです。ちょっと何か問題があると取締役を送り...全文を見る | ||
○木島委員 先日の参考人質疑におきまして、経団連の幹部からお話がありました。恐らく二つの会社ぐらいしかこの仕組みは利用しないのじゃないかと。そのぐらい、私に言わせれば完璧なまでに、コーポレートガバナンス、企業統治に対する監視・監査機能、それが骨抜きにされた、そんな程度のこの法案に...全文を見る | ||
○木島委員 法律のつくり方は大変難しいわけでありますが、俗っぽく簡単に言いますと、違法配当と利益相反取引については現行商法の無過失責任から過失責任へと軽減したと。細かい法律論争は私も知っていますが、はしょりますが、大ざっぱに言いますと、国民にわかりやすく言うとそういうことだと伺っ...全文を見る | ||
○木島委員 では、違法配当と利益相反取引について、せっかく現行法で取締役に対しては無過失責任という厳しい縛りをかけているのに、何で過失責任というふうに法律的には決定的に大きく責任を軽減してしまったのでしょうか。その理由を簡潔に答弁いただきたい。 | ||
○木島委員 基本的にはこの新法は取締役については役割が変化したんだ、現行法の監査役がしょっているような機能に基本的には取締役の権限、機能が変化したんだから、現行法の監査役が負っている無過失責任じゃなくて過失責任でいいんだというのが一つの柱。執行役の責任を軽減したのは、今度の法改正...全文を見る | ||
○木島委員 全然理解できません。 次の問題に入ります。 株主総会招集手続の要件緩和の問題であります。 本法では株主総会の定足数の要件を、これは定款変更の場合でありますが、現行制度から大きく緩和いたしまして、定款で緩和できるんだ、しかも三分の一まで下げていいんだという法...全文を見る | ||
○木島委員 安定株主が減ってきている、議決権行使のできない株主がふえてきている、だから会社執行部にとっては株主をたくさん集めて定足数を満たして株主総会を成功させるのは困難になっている、だから緩和したんだという話ですか。 安定株主は減ってきているでしょう。だからこそ、株式会社の...全文を見る | ||
○木島委員 五年間所在不明で配当も請求してこない、そういう株主の株券なんかはもう切ってしまえ、売却してしまえというわけでしょう。売却代金は会社が持つわけです。それを従前の株主に、その行方不明の株主に払わなきゃいかぬ。払えっこないじゃないですか。そうなるとどうなるんですか。 | ||
○木島委員 五年間も行方不明で通知が行かぬような株主ですから、売却しちゃって、売り上げた金を渡そうと思っても受け取らぬでしょう。供託して一定の時期が終わったら、その金は会社のものになるんですか。 | ||
○木島委員 そうすると、十年たったらその金は会社のものになるんですね。 私は余りにも安易だと。株主権というのは会社の区分所有権みたいなものですよ、法律上は。所有権、絶対ですよ。ですから、五年間その株主の行方が知れずに、通知が行かなかった、配当を取りに来なかった、今、現在社会で...全文を見る | ||
○木島委員 管理コストがかかるから、ほかの株主に負担がかかるといったって、管理コストなんかそんなにかかるものじゃないじゃないですか。通知が行かなかったというだけの話じゃないですか。私は余りにもこれは便宜的過ぎると思うんですよ。 もう一つ、次に株券失効制度についてお伺いをいたし...全文を見る | ||
○木島委員 非常に長い答弁をいただきましたが、基本的には、会社との連携が現行公示催告、除権判決制度にはないということを言っているようでありますが、そんなの関係ないんですよ。 除権判決の制度が何であるかというと、株券を失った者とその株券を現に、どこかで拾ったか、取得して持ってい...全文を見る | ||
04月26日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 議題になっております公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案について質問いたします。 大変難しい名前の法律案でありますが、略称いたしますと、テロ防止のための資金提供処罰法といってもいいのではないかと...全文を見る |
○木島委員 署名国数それから批准国数、数字は示されました。しかし今日においても、この国際条約について百三十二カ国が署名しておりながら、いまだに三十一カ国しか批准をしていない。そこにはどういう背景があるんでしょうか。余りにも少な過ぎると思わざるを得ないんです。とりわけ今、先進諸国、...全文を見る | ||
○木島委員 今、なぜいまだに三十一カ国なのかという問いに対して、手続が大変なんだとおっしゃられましたが、そういう問題じゃなくて、この条約締結がなかなか進まない背景には、やはりテロというものの定義に対して国際社会の中で大きな意見の相違がある。 もっと簡単に言いましょう。民族自決...全文を見る | ||
○木島委員 この問題はそのぐらいにいたしまして、もう一つの側面であるこの国内法が、刑事法制であります、これは政治活動の自由に関する問題ですから、乱用されて国民の人権が侵害されることがあってはこれまたいかぬわけでありますから、今度はそういう立場から法案に即してお聞きしたいと思います...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、この二条が成立する資金提供の相手方は、公衆等脅迫目的の犯罪行為を意図している者だという答弁でありました。この法律の第一条、まさに定義にかかわる部分ですが、この犯罪行為を意図している者ということですね。わかりました。個人も集団も含むということですね。 そ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、こういう法律のつくり方というのは、もう一つの側面、逆に解釈が恣意に流れて乱用されるということにもつながってしまうんじゃないかと。要するに、資金提供の相手方が特定されないで、行為だけが特定されていますから、そういう行為を意図している者というのが犯罪構成要件ですから...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、行為の具体的中身について立ち入ってお伺いいたします。 先ほどもちょっと触れましたが、昨年十月の国連総会第六委員会のテロ作業部会による包括テロ防止条約案の審議におきましては、テロの定義をめぐって意見が対立して、結果的に包括テロ防止条約は成立しませんでした。...全文を見る | ||
○木島委員 民族解放のための闘争にもいろいろなケースがある、一概に申し上げられないという答弁でした。 実は、日本弁護士連合会が、この法案に反対の態度を表明しております。その一つの理由がこの問題なんです。日弁連の声明にはこのような指摘があります。南アフリカのアパルトヘイトに反対...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、もうちょっと立ち入って法案の条文に即してお聞きします。 そうおっしゃいましたが、第一条の三つの類型、第一は、人を殺害、その他傷害、略取、誘拐、人質であります。第二は、航空機あるいは船舶に対する危険を生じさせる諸類型です。第三は、爆発物に関する諸類型であり...全文を見る | ||
○木島委員 そうですか。そうすると、もう人質にする行為だけでこの法律は動き出してしまうということになるわけですね。 | ||
○木島委員 もう一つ、じゃ、第二号の方のいろいろな類型の構成要件の中で、航行に危険を生じさせる行為、ほしいままにその運航を支配する行為というのがあるのですね。これも非常に漠とした概念でありまして、こういう言葉をみだりに刑事法制に持ち込んでくるというのは、私はちょっといかがかなと思...全文を見る | ||
○木島委員 具体的に、航行に危険を生じさせる行為をやって逮捕されて罪に問うという場面とか、ほしいままに運航を支配して危ない状況をつくり出す、そういうことが行われて、それで逮捕して投獄するなら私はわかるのです。しかし、この法律はそうじゃないんでしょう。そういうことを意図する者に対し...全文を見る | ||
○木島委員 もう一つの問題について聞きます。 先ほど、国連では、国家によるテロ、そういう行為を防止するための枠組みをつくるかどうかについても意見の対立があると指摘をいたしました。では、この法案では、国家によるテロとしての行為は、この法案第一条の「公衆等脅迫目的の犯罪行為」に含...全文を見る | ||
○木島委員 では、具体的に聞きますが、バルカン半島の諸国に見られるような、事実上一国の中で内戦状態になってしまっている、そういう場合の紛争当事者の一方に対する資金供与などは、この第一条の定義に入るんでしょうか。実は、日弁連などからは、第一条第一号には「人を殺害し、若しくは」云々と...全文を見る | ||
○木島委員 個別的な事案できちっと一つ一つ区分けするんだとおっしゃいましたが、そうじゃないんじゃないでしょうか。一国内での内戦状態になっているという場合には、交戦当事者にはジュネーブ条約の基本的な精神がかかるわけですから、そういう内戦状態になっている紛争当事者については、この第一...全文を見る | ||
○木島委員 はい、ありがとうございました。 では、最後に、本当は細かく聞きたいところだったんですが、「情を知って、」という解釈と、もう一つ、「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、」という目的犯の解釈、この二つを厳格に答弁願います。 | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、私は、非常に細かく立ち入って刑事法の解釈について聞きました。それは、この法律が非常にあいまいな構成要件を背景にして乱用されてはいかぬ、政治活動の自由に触れる問題ですから、決してそういう運用をしてもらいたくないということからであります。しかし、...全文を見る | ||
05月08日 | 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 有事関連三法、とりわけその中心である武力攻撃事態法案についてお聞きをいたします。法案の提出者であります、所管大臣であります官房長官にお聞きをいたします。 まず、法案第二条の定義であります。 武力攻撃という言葉の定義であります。...全文を見る |
○木島委員 我が国の領域内にある国民、そして領域——領土、領空、領海、これが「我が国」の概念の一つであることは、それは私もわかるんです。 お聞きしたいのは、我が国の領域の外にある我が国の軍用機や軍艦、船舶や航空機、これらもこの法案第二条第一号の武力攻撃の概念である「我が国」に...全文を見る | ||
○木島委員 お認めになりました。これは重大な問題を含む問題だと思うんです。 今、公海上にある艦船と述べましたが、他国の領域内にある我が国の艦船、航空機、軍民両方ありますが、とりわけ軍用機や軍艦、これもこの概念の「我が国」の中には入るんですか。 | ||
○木島委員 定義というのは非常に大事なんです。この法律によって、我が国の武装部隊である軍がどう動くか、どういう場合に動くか、あるいは、その結果、我が国の国民の財産等の私権がどう制限されるか、それが定義によって決まるから、非常に大事だということで、厳密にお聞きしたいんです。 公...全文を見る | ||
○木島委員 それじゃ、次に聞きます。 外国の領土内にある我が国の在外公館、大使館、領事館、公使館、こういうものは、この法律による「我が国」の中には含まれるんでしょうか。官房長官。 | ||
○木島委員 そうすると、例外的には該当するときもある、要するに例外的には在外公館に対する外部からの武力攻撃も本法の対象になるときもあるという答弁ですが、じゃ、例外というのはどういうときなんですか。 | ||
○木島委員 諸般の状況によっては在外公館もこの法律に言う「我が国」に含む、こんな答弁では、この法律、とても審議できないですよ。要するに、在外公館に対する外部からの武力攻撃があったときに、我が軍が動けるのか動けないのかということにかかわってくるんですよ。それで答弁を求めているんです...全文を見る | ||
○木島委員 そんなあいまいなことで、この法律が適用される場合とされない場合が区分けされるなんというのは、私は法律として全くまともなものじゃないと言わざるを得ないと思います。 では、もっと具体的に聞きましょう。 我が国領域外にある軍用機、軍艦に対する、それが公海であればこの...全文を見る | ||
○木島委員 私は、法律の解釈を聞いているんです。この法律が、動けるのか動けないのかを聞いているんです。そういう想定できるかできないかは、政治判断の分野です。そんなことを聞いているんじゃないです。法律の解釈を聞いているんです。だから、定義が一番大事だ。だから、この定義によってどうな...全文を見る | ||
○木島委員 領域内にあったのは、じゃ排除されるんですね。 少なくとも、相手国領域内、領空、領海、領土、あるでしょう、相手国の。その相手国の領域内で活動する我が国の軍隊、それはPKOのときもあるでしょう、周辺事態もあるでしょう、テロ特措法のときもあるでしょう。それはこの法律の適...全文を見る | ||
○木島委員 それは承知していますよ。そんなことを聞いているんじゃないんですよ。この法律第二条の武力攻撃の概念に入るのかと聞いているんです。今のは、入らないと明言するということですか。入らないから、正当防衛とか緊急避難とかそういう武器使用なんという概念で、攻撃に対しては立ち向かう、...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、通常、相手国がまず第一義的に守る義務があるんだとか、そういう話を聞いているんじゃないんですよ。そういう前提抜きにして、そういう相手国、他国領域内にあって、三法、PKO協力法や周辺事態法やテロ特措法で動いている我が国の軍隊に対する組織的、計画的な武力攻撃がなさ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、認定されるような状況があればこの法律が動く、適用になる、そう聞いていいんですね。 | ||
○木島委員 外務大臣に一つだけ聞いておきます。 本法案第十八条によりますと、政府は、国連憲章五十一条及び日米安保条約五条二項の規定に従って、武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置について、直ちに国連安全保障理事会に報告しなければならないという条文があります。 これは恐...全文を見る | ||
○木島委員 実は、国連憲章五十一条の武力攻撃という定義がいかなるものであるかについては、ありません。非常に難しい論議が、国連安保理、国連総会を中心にずっとこの間論じられてきたわけであります。国連憲章第五十一条の、集団的安全保障の例外としての個別的自衛権を発動できる要件として、国連...全文を見る | ||
○木島委員 定義を聞いているんですよ。一番大事なのは定義なんですよ。 答弁大体お認めになりましたから、では続いて、第二条第二号についてお聞きをいたします。 本法律の第二条第二号は、武力攻撃事態の定義です。第二号によりますと、武力攻撃事態には三つある。今私がさんざん聞いた第...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、この法律の中で、武力攻撃という概念の中に、武力攻撃のおそれのある場合を含むという意味で武力攻撃という言葉を使っているのは、第二条二号の武力攻撃事態、それは要するに、武力攻撃事態という概念のときだけだと切っていいですね。 そうすると、対処措置についてお聞...全文を見る | ||
○木島委員 六号イの(1)の全部にかかるという答弁でした。全部というのは、「武力の行使」と「部隊等の展開」と「その他の行動」です。要するに、「武力攻撃を排除するために必要な」という形容句は、おそれは含まないという答弁ですね。 そうすると、この対処措置のイの(1)は、武力攻撃事...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、さっきの答弁は、六号イの(1)の「武力攻撃を排除するために」という「武力攻撃を排除」にはおそれは入っていないんだ、こうおっしゃったじゃないですか。それとどう整合性のある答弁できるんですか。(発言する者あり) ちょっと時計をとめてください。だって、こんな...全文を見る | ||
○木島委員 実は、昨日の質疑で、我が党の志位和夫委員もこの件を質問したんです。そうしたら、明確に答弁では、この六号イの(1)の「武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、」のこの「武力攻撃を排除するために」という場合は、武力攻撃のおそれの場合も、武力攻撃の予測の場...全文を見る | ||
○木島委員 そんなことは私、きのう聞いているんですよ、さんざん答弁は。自衛隊法八十八条があるのも知っておる。そして、自衛隊法八十八条では武力行使の三要件を書いているんだということも、きのう答弁を私は聞いていますよ。 そんなことを前提にして、ただきのう、武力攻撃を排除するために...全文を見る | ||
○木島委員 だから、そうなると、さっきの最初の官房長官の答弁はおかしくなってくるんですよ。「武力攻撃を排除するために必要な」というこの修飾句が、部隊の展開やその他の行動までひっかかっているんだなんという答弁が出たんでしょう。そうしたら、おそれの場合はこの条文は動かないんじゃないか...全文を見る | ||
○木島委員 準ずるものだけではわかりません。どんなものが入るんですか。これは非常に大事な部分ですよ。テロ攻撃に対してこの法律が動くのか動かないのかの分かれ道になるから、準ずるものなんという答弁では私は納得できません。 | ||
○木島委員 これは、この法律というのは、日本の実力部隊である自衛隊が、どういう場合に動けるのか動けないのか、どういう動きができるのか、また、そのときに国民の権利、人権がどう制限されるのかがかかっている法律なんですよ。ですから、どういう場合にこの法律が動き出すのか動けないのかは、ま...全文を見る | ||
○木島委員 そんなあいまいな定義づけでこの法律がつくられたら、政府の勝手な恣意的な解釈によってどうにでもこの法律は動き出すということを指摘して、断じて認められないということを主張して終わります。 | ||
05月20日 | 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 五月八日の当委員会での質疑に続きまして、武力攻撃事態法第二条第六号対処措置イ(1)についてお聞きをいたします。 二転三転がありましたが、五月八日の官房長官の答弁は、このイの(1)の武力攻撃はおそれや予測を含まない概念だった、そうい...全文を見る |
○木島委員 では、さらにお聞きします。 ここには、「武力攻撃を排除するために必要な」、こういう言葉になっております。この概念も、おそれも予測も含まない概念だとお聞きをしてよろしいですか。 | ||
○木島委員 非常に大事な概念ですから、確認しますよ。 「武力攻撃を排除するために必要な」、この概念には予測やおそれも入る、そういう答弁ですか。 | ||
○木島委員 そうしますと、「武力攻撃を排除するために必要な」というこの形容句は、前回私も聞いて、官房長官も答弁しましたが、まず何よりも、「自衛隊が実施する武力の行使」、この言葉にかかるんですよ。そうすると、大変なことですね、この答弁は。「武力攻撃を排除するために必要な」、この概念...全文を見る | ||
○木島委員 それは前回もお聞きをいたしました。しかし、この対処措置のイの(1)の武力の行使という概念には、官房長官が今答弁したように、武力行使の三要件を満たした場合の概念なんだとおっしゃいましたが、そんなことはこの文章に書いてないでしょう。それは政府の一貫した答弁ですし、どこから...全文を見る | ||
○木島委員 そうしたら、私は、この法律のつくり方はとんでもないことになると思うんですよ。文理解釈からいったら、武力の行使はおそれや予測の段階ではできないんだという政府の一貫した答弁があります。今もここでやっています。前回もやりました。しかし、文理解釈からはそれが出てこないというこ...全文を見る | ||
○木島委員 憲法の規定の解釈から、ここの「武力の行使」には、おそれや予測の段階ではできないということが導き出されるんだというんですね。 それだから私は、大体、憲法九条一項、二項の解釈を、とんでもない文理解釈を政府は続けてきたではないですか。軍隊は持てないと明文の規定が書いてあ...全文を見る | ||
○木島委員 そんなことを聞いているんじゃないんですよ。だから、この条文は、今まで我が国法律上認める規定が全くなかった有事ACSAを規定したものなんですねということだけですよ。 これは、官房長官、答弁してください。——官房長官、こんな、基本じゃないですか。そんなの、すぐ答えられ...全文を見る | ||
○木島委員 中身はこれからじっくり私が聞こうとしているんですよ。だから、これは有事ACSAを規定した条文ですねということだけ聞いたんですよ。解釈はこれから逐一聞こうとしているんですよ。 だから、有事ACSAを取り決めようとする条文ですね。イエスかノーかだけで答えてくださいよ。...全文を見る | ||
○木島委員 全然だめですね、こんなのは。要するに、有事における米軍への物品、施設、役務の提供ができる、それを初めて法律に書き込んだ、そういうものだ。そうでしょう。(発言する者あり)いや、これから書くんでしょうが、まず基本法で書いたんでしょう。 では、外務大臣、イエスならイエス...全文を見る | ||
○木島委員 もっと素直に答弁してください。そういうものじゃないですか。 周辺事態法において、周辺事態において行動する米軍に物品等を供与できるというのは、周辺事態法にちゃんと書いてありますよ。しかし、有事、戦時に戦闘行動する米軍に物品を供与できる法律は、いまだにないんです。これ...全文を見る | ||
○木島委員 いや、それは、言葉の一つ一つの定義をきっちり聞き出してから私は全体を聞こうとしているんです。 単純な質問です。このイの(2)も「武力攻撃を排除」という言葉があるから、これにはおそれや予測は含むんですか、含まないんですかという質問ですよ。それだけですよ、まずは。答え...全文を見る | ||
○木島委員 いや、ですから、現に武力行使をしている米軍に対して、それと一体化しているような対米支援がまさにできるのかできないのか私は質問しようとしているんです。しかし、まさにできるのかできないのかを、この(2)の三行の法律、ここから読み取らなきゃいかぬのですよ。だからこそ私は、「...全文を見る | ||
○木島委員 はい、結構です。 それでは、米軍のこの場面での「武力攻撃を排除するために必要な行動」、これには予測やおそれは含むというんですから、いつからできるのかという質問です。おそれや予測の段階からできるんですね。 | ||
○木島委員 措置じゃない。措置を聞いているんじゃない。必要な行動、米軍が必要な行動をいつからできるのかという質問です。その後のことは次の質問で私します。 だから、まずは米軍の行動ですよ、「武力攻撃を排除するために必要な行動」というのは。だから聞いているんですよ。米軍の行動を書...全文を見る | ||
○木島委員 おかしいんじゃないですか。これまでの答弁で、「武力攻撃を排除」、この言葉には予測やおそれは入らないという答弁が出ました。しかし、「武力攻撃を排除するために必要な行動」、これには予測、おそれ、要するに準備段階ですね、これも含むと答弁が出ました。そして、この行動には恐らく...全文を見る | ||
○木島委員 よくわからない答弁ですね。安保条約第五条というのは、我が国施政下にある米軍の基地とか自衛隊の基地とか我が国のいろいろな施設、要するに我が国施政下にあるという修飾語で限定がついているんです。これは、前回私、大問題にいたしましたが、我が国施政下というのは我が国領土、領空、...全文を見る | ||
○木島委員 新しい、大変な、安保条約第五条の、これまで政府が再三答弁してきた答弁をとんでもなく拡大する答弁になるんじゃないかと私は感じます。その点だけ指摘しておきます。 では、最後の結論の質問に移りましょう。 このイの(2)の、いわゆる有事ACSAとして「実施する物品、施...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁の武力の行使というのは、米軍の武力の行使という意味ですか。 | ||
○木島委員 ずばり聞きますが、我が国に対する外部からの武力攻撃のおそれが認定できた、予測が認定できた、そういう局面において米軍は、もう相手方に対して武力攻撃、いわゆる先制自衛といいますか予防的自衛といいますか、それは米軍はできるんですか。 | ||
○木島委員 重大な答弁だと思うんです。 政府は、これまで一貫して、我が国自衛隊は、現に武力攻撃を受けた後でなければ反撃ができない、いわゆる武力行使ができないという答弁をし続けてきました。しかし、その武力攻撃の発生時をいつと見るかについては、確かにミサイル等の場合には、ミサイル...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、このイの(2)はどう読み取るんですか、結論的には。物品、施設、役務の提供その他の措置は、まさに、概念はいろいろ難しいけれども、米軍に対する有事ACSAですよ。それは、では日本としては、この主語は何かといったら、自衛隊だけじゃないですよね。よく見てください...全文を見る | ||
○木島委員 そういう質問じゃないですよ。 ですから、予測の認定ができたらもう米軍に対するACSAはできるのかという意味です。予測の認定の前からできるなんというのは、幾ら何でもこの法律は読めないのは、そんなのは当たり前じゃないですか。だから、予測、おそれの段階でできるのか、それ...全文を見る | ||
○木島委員 米軍に対する有事ACSAは、武力攻撃事態のおそれや予測の段階からできるという答弁であります。これは大変なことですね。日本に対する武力攻撃が現に行われる前段階から、指定公共機関や地方自治体が米軍に対して物品、施設、役務の提供ができるという答弁です。 それでは聞きます...全文を見る | ||
○木島委員 まことに重大な答弁だと思うんですね。政府は一貫して、今度の法律はプログラム規定だ、枠をつくる法律だ、これで枠がつくられた後、二年の間に具体的な個別法をつくるんだ、そういう答弁でしょう。だから、枠がどこまで、天井がどこまでかというのは決定的に大事なんですよ。だから聞いて...全文を見る | ||
○木島委員 我が国が、有事ACSAが武力行使と一体化していると見られるような物品の提供はできない、一体化していると見られないような物品の提供はできる、そういう答弁なんでしょう。 しかし、そんなことこの法律に何にも書いていないじゃないですか。白紙委任をせよというのですか。要する...全文を見る | ||
○木島委員 大変な答弁ですね。では、米軍からニーズ、要求があれば、憲法に違反しようと何しようとどんどんやるんだ、ニーズがないからたまたま周辺事態法では武器弾薬は除いただけだ、そういう答弁ですか。 こんなに憲法九条をないがしろにする答弁というのはないと思うんですよ。まさに憲法九...全文を見る | ||
05月29日 | 第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○木島議員 民主主義社会において自由な政治活動を保障するというのが最も大事なことであるというのはおっしゃるとおりであります。また、政治家が、国民や地域住民の利益を吸い上げて、その実現のために努力するというのも当然のことだと私は考えます。 野党案が考えていることは何かといいます...全文を見る |
○木島議員 先ほども答弁したところでありますが、「特定の者」とは、特定の個人または法人、その他の団体をいいます。したがって、御指摘にありましたような企業、労組、同業者組合、NPO、地方公共団体についても、それぞれ、法人、その他の団体としての実質を備えている限り、「特定の者」に当た...全文を見る | ||
05月31日 | 第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○木島議員 再三答弁しておりますように、野党案にある「特定の者に対する利益を得させる目的で、」という「特定の者」というのは、ある特定の個人、法人その他の団体であります。 一般的に、法律というのは不特定多数の者を名あてにしてつくられるものでありますから、該当しないと考えます。し...全文を見る |
○木島議員 ある特定の団体、福祉法人が特別の利益を得るということであれば、特定の者に対する利益を得させる目的になりますが、今御質問の中にありましたように、いろいろな講演会とかその他のことを企画するということを想定されているようですが、あっせんという概念があるわけですね。ある職務権...全文を見る | ||
○木島議員 再三申し上げているんですが、野党も、政治家の政治活動の自由を守るということは大変大事なことだと考えております。誤解があるのかもしれませんが、野党はそれを縛るわけではありません。口ききをして、その見返りとして、対価としてわいろをもらう、そこを縛ろうということであります。...全文を見る | ||
○木島議員 今、委員が例示されましたような、公職にある政治家の身内でも全く政治活動にはかかわりない、そういう身内の皆さんは、恐らく口ききをして利益を得るなんという行為が想定されませんから、全く御懸念には及ばないと思うんです。むしろ逆に、現実には、特に地方政治の現状などを見ますと、...全文を見る | ||
06月24日 | 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第15号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 最初に、調査報告書の隠ぺい問題について、総理にお伺いをいたします。 防衛庁は、情報公開請求者の身元調査リスト問題で、この三十八ページの調査報告書を作成しておりました。作成しておきながら、十一日の特別委員会理事会で、そのようなものは...全文を見る |
○木島委員 委員長、要らないです。時間むだです。委員長、要らないですよ。総理の認識だけが必要なんだ、私の質問は。 | ||
○木島委員 私は理事会に出席して、私が体験しているんですから。私がこれを出して詰めたんですから。もうこれ以上触れません、この問題は。しかし、総理が、こんな三十八ページの「調査報告書」がありながら、ありながら、これを理事会に出さなかった、こういう問題に対して、先ほどの程度の認識だと...全文を見る | ||
○木島委員 こんなことが行われては断じてならぬ、こんなことが二度と行われないように徹底した調査が必要だ、そのための調査が行われたはずであります。 問題は、今回、防衛庁によってどんな視点で調査が行われたかということではないでしょうか。 私、この「調査報告書」をつぶさに検討し...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私が指摘したのは、この報告書は、例えば海自の三佐の問題についても、「評価」のところを見てください、開示請求者リストの作成の問題と配付の問題だけですよ。問題は、こんな身辺調査、思想調査まがいのことをしたこと自体がまず根源的に問われているんじゃないか、そこがほとん...全文を見る | ||
○木島委員 ほとんど調査畑を歩いてきた人物であります。 この三等海佐がリストを手渡した主な相手が、海上幕僚監部調査課情報保全室の二等海佐と海上自衛隊中央調査隊の三等海尉の二人であります。いずれも調査部門の人間であります。 防衛庁長官にお聞きをいたします。調査部門の基本的な...全文を見る | ||
○木島委員 調査部門の一般的な任務を聞いたわけでありますが、海上幕僚監部に関する答弁をいただきました。答弁のとおりです。防衛庁からいただいた概要によっても、調査部門の任務は、部隊や機関の保全のために必要な資料及び情報の収集、整理、配付であります。 要するに、防衛庁あるいは自衛...全文を見る | ||
○木島委員 今回、海幕の事案ですが、調査畑の経歴を有する人物がすべての公開請求者の身元を調査した、そしてリストをつくった、そしてこれを配付した。そして、リストを受け取った相手側の人物も調査部門の人間だった。国民の情報公開請求権を担当するそういう部署に、国民の基本的な権利、情報公開...全文を見る | ||
○木島委員 防衛庁長官は盛んに、今回つくられたリストは配付を受けた者によって利用されていないと言います。「調査報告書」にもそういうことが書いてあります。しかし問題は、市民の情報が調査され、それが調査部門によって保管されている、そのこと自体が大問題なんですよ。 航空幕僚監部の情...全文を見る | ||
○木島委員 今、短い時間で明らかにしましたように、今回、海上幕僚監部でのリスト作成、配付も、また航空幕僚監部でのリスト作成、配付も、明らかに調査部門ぐるみだと評価できるんじゃないでしょうか。情報公開請求をする市民の信条や思想を調査し、これを監視するために行っていたんじゃないか。 ...全文を見る | ||
○木島委員 今回の核心部分については、全くまともな調査がされていない。当委員会で、参考人招致を初め、徹底したこの問題についての解明が必要だということを主張して、質問を終わります。 | ||
06月28日 | 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第16号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 あなたは、五月二十二日の当委員会で久間委員から質問をされまして、一九九八年十一月に防衛庁を辞しました、その直後から、ハーバード大学のジョセフ・ナイ博士、それからエズラ・ボーゲル博士からアメリカ行きを要請を受けましたと話しましたね。退官...全文を見る |
○木島委員 あなたが九八年十一月に防衛庁事務次官を退官されました。それは、当時、防衛施設庁調達汚職事件があったので、当時の額賀福志郎防衛庁長官とともに、事務次官として職を辞したということですね。 | ||
○木島委員 表の形は自己都合だけれども、実質は引責をしたということではないんですか。 次に移ります。 あなたは、CSIS、戦略国際問題研究所から自分のハーバード大学客員研究員としての資金が出ているということを書いてある新聞を知っているとおっしゃられましたが、いつですか。 | ||
○木島委員 それは、九九年四月ということですか。 | ||
○木島委員 そうすると、あなたがハーバード大学の客員研究員として渡ったのは九九年四月からでありますから、九九年四月からことしの四月まで、あなたは、自分のアメリカ在留にかかるすべての経費が一体どこから出ていたのか、全く知らなかったということなんですか。 | ||
○木島委員 次に移ります。 ハーバード大学から金が出ているということを認識していた。じゃ、ハーバード大学にどこから金が出ていたということは全く認識していなかったということなんですか。あなたは、エズラ・ボーゲル博士やナイ博士から招請を受けたと言われました。この二人の博士は、一体...全文を見る | ||
○木島委員 あなたは今、新聞で、CSISから金が出ているということを知っていると言いました。じゃ、今、CSISはなぜあなたのために四万ドルもの金を出してくれたと考えていますか。 | ||
○木島委員 次の質問に移ります。 あなたは、アメリカ滞在中、ハーバード大学側から出るあなたのための金のほかに、他のどこかから金が入ることはなかったですか。 | ||
○木島委員 私は、あなたがアメリカ滞在中、あなたの生活費その他のお金として、ほかにどこかから金は入っていないかと聞いたんですが、では聞きましょう。 大阪証券取引所の関連会社、中央コンピューターサービス株式会社から、九九年二月からあなたがアメリカ滞在中一年二カ月にわたって、毎月...全文を見る | ||
○木島委員 ここに、平成十一年二月一日付の、あなたと中央コンピューターサービス株式会社代表取締役松原公一との間で締結されたと思われる経営管理に関する業務委託契約書があるんですが、承知していますね。 当時大阪証券取引所には、あなたと一九六四年四月に大蔵省に同期入省し、九一年六月...全文を見る | ||
○木島委員 野口卓夫氏は、あなたが事実上責任をとって防衛事務次官を退職する、そしてアメリカに渡るということを知って、毎月三十三万円余の金を工面してくれたというのが事の真相じゃないんでしょうか。 | ||
○木島委員 プライベートだとおっしゃいましたが、そうじゃないんです。その後、大阪証券取引所では、あなたへの四百六十六万円余の金の流れも含めて、不当に資金が使われたとして、調査委員会がつくられ、調査報告書がつくられている。そして、ことし四月には、野口卓夫氏は特別背任の容疑で告発され...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、大蔵省の大臣官房審議官まで務め上げ、防衛庁事務次官まで上り詰めて、施設庁の調達事件で事実上責任をとらされた形となったあなたに、かつての大蔵省の筋や防衛庁の筋からいろいろな便宜が図られたというのが事の真相じゃないか、大阪証券取引所からの金も、台...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 八人の陳述人の皆さんには、大変貴重な御意見、ありがとうございました。私に与えられた時間はわずか十分ですから、全員の皆さんから御意見を聞く時間はありません。小田中先生からお話を聞きたいと思います。 先ほど八人の皆さんから御意...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、もう一点。 先生のレジュメでは、「平時の有事化」、それと「人権危機の深刻化」という言葉が使われております。これが何を言わんとしているのか、あと残された時間は三分足らずでありますが、わかりやすく御説明願います。 | ||
○木島委員 ありがとうございます。 ほかの皆さんに質問できなかったことをおわび申し上げまして、私の質問を終わります。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 質問に入る前に、米田座長に一言お願いをしておきたいと思うんです。 先ほど森岡委員から、こういう発言がありました。反対するのは三人、大学教授だけ、日本の教育はどうなっているのか。まことに、私は、独断に基づく、陳述人に対する暴...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 それでは、早速質問に移ります。 七人の陳述者の皆さんにおかれましては、現在国会で論議しております有事関連三法に対して、それぞれの立場からの御意見を拝聴させていただきました。感謝申し上げたいと思います。 賛成論、反対論、大変鋭い対立が...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、残念ですが。 要するに、海外から我が国の領土、領空、領域に対する武力攻撃があるのかないのか、どう見るのか。この法案に反対する三人の先生方は、そんなリアリティーがないではないか、むしろ逆に、この法律をつくることこそが外国からの我が国への武力攻撃を開いてしま...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。ありがとうございました。 佐々木寛先生と藤尾彰先生に一言お聞きいたします。 両先生は、逆にそのリアリティーはない、この法律をつくり出すことが逆に緊張感を生み出し、安全に対する懸念をつくり出すのではないかとおっしゃられました。その辺の考えの背景、現...全文を見る | ||
06月28日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 本日は、最初の質問でありますので、政府提出法案、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案について、制度の枝葉の部分ではなくて、制度の根幹にかかわる部分についてお聞きをしたいと思いますので、原則として法務...全文を見る |
○木島委員 一九七四年当時、私は弁護士をしておりましたが、大臣は法務大臣ではありませんので、次の質問は法務省の刑事局長で結構であります。 今回の法案と、かつて一九七四年に刑法改正草案の中に盛り込まれたいわゆる保安処分とはどこがどう違うのか、基本的な点について明らかにしてくださ...全文を見る | ||
○木島委員 自傷他害のおそれのある精神障害者に対しては、現行精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、略してこれから私は精神保健法と言いますが、この中に措置入院の仕組みがあります。 今回、新たな法律をつくり、処遇の要否の決定及び内容について新しい制度を創設しようとするものは、こ...全文を見る | ||
○木島委員 答弁がありました。 今回、措置入院の制度の枠組みの中から、その一部について特別の仕組みを創設しようとした主な目的、キーワードで言いますと、国の責任、あるいは十分な治療、あるいは手厚い専門的な医療、あるいは医療の継続性の確保などが答弁の中にあったかと思います。 ...全文を見る | ||
○木島委員 二つの側面について御答弁をいただきました。特に後者の、措置入院ではなくて一般的な我が国の精神医療制度の問題点、厚生労働大臣、かなりえぐり出した答弁だと思います。 確かに、専門家筋から私も聞いております。入院が多過ぎる。資料によりますと、現在三十四万九千床のベッドが...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、実はおくれている我が国の精神医療、保健、福祉を抜本的に拡充することが今我が国においても緊急に必要だ。そのような立場、観点から、私ども日本共産党は去る五月三十日に見解と提案を発表いたしました。 「重大な罪を犯した精神障害者の処遇の問題で、国民が納得できる道理...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 そこで次に、政府提出の法案に基づく新たな制度の創設の問題であります。この新たな制度が差別や人権侵害にならずに、法務大臣が答弁しましたように、この制度が手厚い医療を行うことになるんだ、そして我が国の非常におくれている精神医療全体の水準を引き...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、基本的な問題でありますが、今回我々の目の前に提起されております政府の法案が、かつての保安処分の再来なのかあるいは精神医療引き上げの第一歩になるのか、具体的な中身について、先ほど言いましたように、枝葉の問題じゃなくて、きょうは制度の根幹にかかわる問題に絞って、...全文を見る | ||
○木島委員 非常に大事な、核心に触れる部分なんですが、非常に難しい問題です。 それで、厚生労働大臣の答弁の中に、現行措置制度は、現時点のその対象者の状況、それを把握するんだ、そして、今回の政府案の審判は、より継続的な、長期的な視点でその対象者を見るんだ、そういうことを言わんと...全文を見る | ||
○木島委員 私、精神保健法の措置入院の判定手続については余り勉強していないんですが、現在の措置入院の二人の医師の判断も、確かに目の前にある障害者を診るんですが、この障害者が現在、近い将来、そしてまた先の将来、本当に他人を害するおそれがないのかということが判断の対象になっているんじ...全文を見る | ||
○木島委員 きょうは最初の質問で基本問題だけですから、時間を余りこれで使いたくないので、また後ほど細かくやりたいと思います。 我が国の刑事法学者の意見にこういうのがあるんです。措置入院の判断と今度の政府案の仕組みでどこが変わるのか。こういう言葉があるんですけれども、法務大臣聞...全文を見る | ||
○木島委員 これは医師である坂口厚労大臣から率直な意見を聞きたいと思うんですね。 今の措置入院は、二人の医師ですよね、それが判断をする。今回の仕組みは、一人の医師と一人の裁判官。医療は素人だと思うんですね。私も法律家ですから、医療は素人ですよ。その医療に素人の裁判官が関与する...全文を見る | ||
○木島委員 きょうはこの問題はこのぐらいに切り上げて、次の問題に移ります。 処遇の具体的な内容についてです。 まず、入院治療の問題です。 先ほど来同僚委員からも質問がありましたが、法案の指定医療機関による入院治療は、現行の措置入院による治療とどこがどう変わるんでしょう...全文を見る | ||
○木島委員 より重厚な医療をやる、社会復帰を前提とした治療をやる、そういう治療プログラムを考えている、私は結構なことだと思うんです。しかし、それが本当にやれるのか。まだ目の前にないんですね、我々の目の前に提示されていない。やりたいというだけであって、法律だけつくっちゃって手抜きを...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間のようですので終わりますが、現行の保護観察所にはそんな能力はもう全くないんです。ゼロですよ。私は、継続的な通院治療の確保のために保護観察所を使うなんというのはとんでもない間違いだ、まさに、継続的な通院治療の確保には、医療、福祉の観点からこそその確保のために努力...全文を見る | ||
07月03日 | 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第17号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 六月四日にマスコミが大きく報じまして、翌五日に衆議院の決算行政監視委員会で保坂展人議員が質問をいたしました、陸上自衛隊駐屯地元司令にかかわる情報公開請求漏出事件について質問をいたします。 事案の概要をわかりやすくするために...全文を見る |
○木島委員 答弁漏れがあるので、私の方から補足しましょう。 請求した日は、平成十三年十二月五日、それが、受け付けが、受理されたのが十二月十日、請求者の名前は言って結構だと私言ったのですが、言わなかったので、私から言いましょう、斎藤裕氏。それから、請求した文書はもう一種類ありま...全文を見る | ||
○木島委員 二通の行政文書開示請求書で開示請求がなされましたが、請求者の氏名、住所、電話番号、請求する文書の特定など、本件は、一点の補正も必要なく、法律上全く問題のない適正な請求だったと確認してよろしいでしょうか。 | ||
○木島委員 こういう防衛庁本庁に対する郵便による情報開示請求がなされましたが、これは、受理の手続を行ったのは防衛庁のどの部署なんですか。 | ||
○木島委員 長官官房にある情報公開室でございますね。 この情報公開請求につきましては、結論を言いますと、翌平成十四年、ことしでありますが、一月九日付で、一部開示決定がなされたと思います。そして、請求者本人に文書のコピーが郵送されております。 相違ありませんか。開示された文...全文を見る | ||
○木島委員 斎藤裕氏、請求者は、実は弁護士であります。しかし、彼は、請求書には弁護士という職業は書き込みませんでした。そして、彼、請求者斎藤弁護士が、自分が行った情報開示請求の事実が漏えいしているんじゃないかということを知ったのは、ことしの四月三十日、依頼者の代理人として駐屯地元...全文を見る | ||
○木島委員 まともに答えようとしませんから、どういう民事裁判が行われたか。 もう既に当衆議院の決算行政委員会で保坂代議士から指摘されておりますから繰り返すつもりはなかったんですが、これは、斎藤弁護士の依頼者、民事訴訟の原告、その妻に対して、民事訴訟の被告たる元○○駐屯地司令が...全文を見る | ||
○木島委員 既に六月五日に衆議院の決算行政監視委員会で保坂議員からの質問に答えて流れが答弁されておりますが、それをもうちょっと詳しく言っただけであります。 私が皆さんに配付している情報公開請求漏出事件関係図の右側の駐屯地会計隊長、ここには文書があるので、ここまではきちっとした...全文を見る | ||
○木島委員 当該弁護士とはだれですか。斎藤弁護士のことをいうんですか。 | ||
○木島委員 そんなことはないんです。私は直接会って確認しているんです。 さらに、もっと大変な事実もこの弁護士は私に指摘をいたしました。この二佐は、斎藤弁護士の依頼者に対してこう言った。斎藤弁護士のいる法律事務所は問題のある事務所だ、あの事務所はこういう事件を平和運動に利用する...全文を見る | ||
○木島委員 しかし事実、そういう妨害があったことは消せない事実なんです。 中谷防衛庁長官は、ことし六月五日の決算行政委員会におきまして、保坂議員の質問に答えて、本件については事実について重ねて調査すると答弁をしたわけであります。しかし、六月十一日の「調査報告書」、これには何の...全文を見る | ||
○木島委員 決算行政委員会で防衛庁から当時答弁があった、現駐屯地司令からこの情報を元の駐屯地司令、要するに裁判の被告、これに情報を漏らしつないだこの駐屯地三佐、この人物と、この関係図に書いておきました一月上旬に裁判なんかやるなという圧力をかけた、この駐屯地の二佐、これは同一人物か...全文を見る | ||
○木島委員 事実は明らかですね。 要するに、本来そんなところに斎藤弁護士が情報公開請求したかどうかなんという事実が行くはずのない人物です、この三佐、そして退官時二佐。その人物が中心に座って情報を当事者に漏らす、そして漏らしただけじゃなくて、その人物が原告になろうとしている人物...全文を見る | ||
○木島委員 根本のところは否定していますが、かかわっているんですよ。この民事損害賠償請求は純粋に民事事件ですよ。ところが、そんな民事事件に現に駐屯地の三佐がかかわってくるという、そうしたかかわるに至ったきっかけが、その弁護士が情報公開請求していたという事実をつかんでかかわってくる...全文を見る | ||
○木島委員 リストに載ったと。では、だれが作成したどんなリストにどのように記載されて掲載されたのか、それがどのように庁内に広められたのか、それを答弁してください。具体的なリストの載せ方。 | ||
○木島委員 私は、今回問題になった、たくさんの、数え切れないほどのおびただしい情報公開請求、そしてそれが、みんなリスト化され、まかれていく、それにはセンシティブな情報も入っていた、そして大問題になっているわけですが、その中のたった一つの問題をきょうは指摘をいたしました。 その...全文を見る | ||
○木島委員 はい。質問を終わります。 | ||
07月09日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 五人の参考人の先生には、大変貴重な御意見、ありがとうございました。 今回出されてきた政府案を総体としてどう見るか。政府案は、現行措置制度の中から、殺人とか傷害とか重大な犯罪を犯した精神障害者で再犯のおそれのある者を一部えり...全文を見る |
○木島委員 ありがとうございました。 再発のおそれと再犯のおそれ、違うのか、因果関係の有無、非常に重要な論点が提起されたと思うんですが、残念ですが、時間が来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。 | ||
07月12日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 六月二十八日に続きまして、政府提出法案に関して質問をいたします。 最初に、通院治療についてお聞きをいたします。法案でいきますと、第四章「地域社会における処遇」の問題であります。 地域社会にありまして、通院を確保して適切な治療を...全文を見る |
○木島委員 坂口厚生労働大臣は、まさにコーディネーターの役割を担うんだとおっしゃいました。まさにそうだと思うのですね。そうしますと、現行精神保健福祉法第二章「精神保健福祉センター」第六条によりますと、その二項で、「精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、知識の...全文を見る | ||
○木島委員 全く説得力ないんですよね。 もう既にこれまでの審議でも明々白々ですが、現在、法務省所管の保護観察所は、全体で約一千名ちょっとの体制であります。そのうち、現実に、犯罪を犯して執行猶予等で出てきている者、仮釈放で出てきている者、少年事件で出てきている者、そういう者に対...全文を見る | ||
○木島委員 簡単に答弁すればいいじゃないですか。精神保健福祉士、看護師、保健師、ほかにあったら言ってくださいよ、これらの資格、職種は、すべて現行法体制では厚生労働大臣が資格試験の責任者であり、直接都道府県に委任しているかもしれませんが、全部厚生労働大臣、厚生労働省の所管の筋の資格...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですよね。厚生労働大臣の所管のもとに試験が行われ、資格が付与される。まさにそういうものの中から精神保健観察官が任命され、地域精神保健の大事な中核を担う、本当に大事な中核だと思うんです。 それなら、何でそういうものを、その能力と資格、経験がない法務大臣の所管...全文を見る | ||
○木島委員 大事な部分は答えようとしませんが、先ほどの答弁を聞いておりますと、全体の対象者が数年後には千数百人になるとおっしゃいました。一人の精神保健観察官が五人ないし十人持つということになりますと、百数十名から数百名の精神保健観察官を配置しなければならない、配置することが必要だ...全文を見る | ||
○木島委員 まともに答えられませんが、逆算しますとそういうことになります。法務省の想定ですと、百数十名から数百名、本当に幅があって、こんな法案を審議しているときにそれすら答えられないというのは無責任だと私は思うんですね。 そこで、聞きたい。 調べによりますと、この皆さん方...全文を見る | ||
○木島委員 まだ取りつけていないようです。 法務大臣、そんなので大丈夫ですか。私は、前回、現在の保護観察官がどんな大変な仕事になっているか、数字を挙げましたよ。保護観察事件、一人平均百十六件、環境調整事件といいまして、仮釈放、仮出獄をしてきた人たち、犯罪を犯した者ですよ、精神...全文を見る | ||
○木島委員 私は、根本的に、精神保健観察官を現行法務省所管の保護観察所の中に置くというのは大反対なので、厚生労働省がしょうべき部分だと確信しているわけですが、人数すら今の法務大臣の答弁では確保することがままならない状況になっているんじゃないかということだけきょうは指摘しておきまし...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、そのような治療を行うために必要な人的、物的体制をどのように厚生労働省は考えているのでしょうか。専門病棟をつくらせようとしているのでしょうか。一つの専門病棟には何床ぐらいを考えているのでしょうか。そして、相対的に、今のような治療をやるためには、現在の我が国...全文を見る | ||
○木島委員 では、ついでに、現行日本の法制度ではどんな数字か、簡単に答弁してください、比較のために。 | ||
○木島委員 今、高原部長はイギリスの例を引きまして、そこを一つの参考にしたいと。大変結構なことだ。しかし、それを本気になってやろうと思ったら、これもやはり人員体制、基準づくりから変えなきゃいかぬ。物すごい大変な仕事。それをやる覚悟あるいは計画、坂口厚生労働大臣ありますか。はっきり...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですから終わりますが、参考にしたいぐらいの答弁じゃだめですよ。この法律を成立させて二年後に動き出すというんだったら、もうそれをやるということを厚労省が決めて、そして財務省、そして総務省ですね、定員の問題ありますから、これは了解をとってここへ提案すべきじゃないか...全文を見る | ||
07月24日 | 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第18号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 五月二十日以来二カ月ぶりでありますが、有事関連三法案について質問をいたします。 まず、武力攻撃事態と周辺事態の併存の問題であります。 質疑でも明らかですが、政府は、ある一定の状況が、武力攻撃事態、恐らくこれは武力攻撃が予測され...全文を見る |
○木島委員 ある一つの状況が、周辺事態法という眼鏡から見るとこれに該当する。そうしますと、周辺事態法に基づく対応基本計画を策定し、国会報告して、それに基づいて動く。同じ状況が、武力攻撃事態法という眼鏡を通しますとこれが適用になり、対処基本方針を策定し、国会承認を得る。 では、...全文を見る | ||
○木島委員 武力攻撃事態法に基づいて、今私が質問したような状況が設定される、そういう場合にどうするかは今後つくられる法制で決まるんだとおっしゃっていますが、この武力攻撃事態法の中に、既に定義の部分の「対処措置」の中にも、あるいは第三条の「武力攻撃事態への対処に関する基本理念」の中...全文を見る | ||
○木島委員 二つの法律に基づいてそれぞれ実施される、区別して行うことは可能だとおっしゃいます。皆さんのホームページにもそんなことが書かれております。しかし、そんなことは不可能じゃないですか。 ある局面を設定しますよ。朝鮮半島で有事があった。米軍が相手国と交戦に入った。周辺事態...全文を見る | ||
○木島委員 可能じゃないんですよ。だから、私が冒頭、五月八日にここで質問したんですよ。周辺事態法で自衛隊が出ていく、戦争中の米軍に武器弾薬の輸送をする、給油をする、その自衛艦船が相手から攻撃されたらどうなるんですか、これは「我が国」ですかと。きょうも民主党さんが質問しておりました...全文を見る | ||
○木島委員 へ理屈と言うんですよ、そういうのを。三要件が該当する場合なんて当然の前提で私は質問しているんですよ。あなた方の法案、周辺事態法をつくった当事者が、憲法上できない、周辺事態法は一線を画したんだと。今度の法案はそれを乗り越えてしまっている。私は、もう明白に、あなた方の論理...全文を見る | ||
○木島委員 憲法何条なのかという根拠を言えないんですか。高度の公共の福祉という言葉だけが憲法上の言葉ですな。公共の福祉、恐らく十三条を言うんでしょう。 では、聞きますよ。今回の自衛隊法改正では、物資保管命令のみ罰則で強制しております。しかし、今度の自衛隊法改正では、都道府県知...全文を見る | ||
○木島委員 時間のようですから、もう結論だけにします。 要するに、答弁になっていませんね。今言った答弁は、要するに憲法上制限される権利の性質が何で違うか、答弁できていないんです。たまたま物資の保管命令と業務従事命令を、片や罰則で強制した、片や罰則で強制しない、それは罰則の現実...全文を見る | ||
○木島委員 片や罰則で強制できないのか、憲法上の根拠は全然答弁できないんですね。しかも、私が最初の質問で明らかにしたように、この強制というのは、決して本土有事じゃない、そういう場合だけじゃない、海外有事ですよ。 | ||
○木島委員 海外有事で自衛隊行動中にこういう法案が出てくる。私は、そんな場合に発せられる民間業者に対する物資保管命令だけを特別に罰則で強制する憲法上の根拠は、全くあなた方は説明できていない。こういう場合、こういう強制をする公共の福祉など、我が国憲法は全く認めていない、そもそも、こ...全文を見る | ||
○木島委員 その側面からも廃案しかないということを重ねて申し上げまして、質問を終わります。 | ||
11月01日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 今回の、法科大学院を設立し、これを法曹養成制度の中核に据えるという制度変えは、戦後半世紀を超えて形づくられてきた我が国の法曹養成制度を根本から変えるという中身であります。 そこで法務大臣に、まずその理念、趣旨をお聞きしたいと思うん...全文を見る |
○木島委員 今の答弁は、質のよい法曹を大量に必要としていると、量の問題を言いましたね。そういう需要、我が国社会の要求に対して、現行の司法試験と司法修習制度では追いついていかないという認識だということですね。それは具体的にどういう点をいうのでしょうか。 それともう一つ。それだけ...全文を見る | ||
○木島委員 では、その具体的理由の根幹。細かい話は私きょうは聞こうとしませんし、やりとりしようとしません。現行の点のみによる選択であるいわゆる司法試験、そして一年半の司法修習、これでは量的にもついていけないと考えている根本理由を述べていただきたいのと、今の仕組みでは法曹の質的には...全文を見る | ||
○木島委員 実は私も、戦後の全く公平、平等、開放された司法試験と、裁判官、検察官、弁護士になろうとする者が一つの器に入って統一、平等の修習を受けるというこの戦後の司法修習制度は大変いい役割を果たしてきたと考えているわけでありますが、五十年を過ぎて、今日まで推移を見ていますと、やは...全文を見る | ||
○木島委員 司法制度改革審議会の意見書によりますと、なぜそういうバイパスを残すのかの趣旨が書かれているんです。こういう言い方をしているんですね。「経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも、法曹資格取得のための適切な途を確保すべきで...全文を見る | ||
○木島委員 再々午前中からそういう答弁ですが、問題はそうじゃないんですよ。法科大学院を中核として新しい法曹養成制度をつくるんだと。しかし、それだけで全部埋め尽くしたんじゃだめなんで、先ほど言ったような経済的事情等によって法科大学院は出れないけれども、入れないけれども、物すごい能力...全文を見る | ||
○木島委員 現在既にもう、この法律が成立することを前提にして、全国の各大学や弁護士会では法科大学院設立のための準備が進んでおります。 ちょっとどなたでも結構ですが、アンケート調査もしているようですから、現在どのくらいの数の法科大学院がつくられようとし、その定員、一年間何人ぐら...全文を見る | ||
○木島委員 まことにそれはアンケートのとり方が非常に不十分じゃないですか。 大体四千から五千近い定員がつくられようとしている、あるいはつくりたいという願望も含めて、地方の大学は苦労していますよ。しかし四千ぐらいの、法科大学院の一年間の定員というぐらいで準備が進んでいるとお聞き...全文を見る | ||
○木島委員 決して現在の日本の法学部卒が法曹に行くわけではありません、ほんの一部です。それは前提にしても、現在、司法試験を受験しようとする子供たちがこれだけいるという状況ですね。 そうすると、やはり制度設計をどう考えているのか、ロースクールからどのくらい受験者が出てくるのかと...全文を見る | ||
○木島委員 本会議での答弁もそうですね、想定できないというわけです。 私は、本当にそれは無責任だと思うんです。そんな無責任な立場でこの戦後五十年続いてきた日本の法曹養成制度の根幹を変えるなんというのは、法律の提案者として無責任だと私は思うんですよ。それは無責任だけじゃなくて、...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですよ。ロースクールから来る人にしろ予備試験から来る人にしろ、受験資格を与えられた以上、同じまないたの上で司法試験を受けるわけですから、それに片一方が有利なような点数のつけ方はできないのは、憲法十四条からいって当たり前なんです。 問題はそうじゃないんですよ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、率直に言いまして、本当に皆さんが考えているようなロースクールの理念が生かされ、少人数で非常にいい教育がされた、そして生み出された人の持っている力、法律技術や受験技術は余り高くないかもしらぬけれども、法律の根本、社会の根本に対する物の見方や問題の解決の基本、そうい...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私はそれが甘いんじゃないかと思うんですよ。 この予備試験の制度設計を見ると、現行司法試験と余り変わらないですよ。行政法と一般教養科目が入っているだけですよ。憲法、民法、商法、民訴法、刑訴法、刑法、現行司法試験受験生はそれを徹底的に勉強して、四万数千人が受験...全文を見る | ||
○木島委員 運用で数を絞っていくというやり方なんでしょうが、非常にそれは受験生にとっては過酷な話じゃないでしょうか。予備試験受験者が四万人もいた、しかし、ことしは政策判断で五百人にしてしまえと。それはできますよ、点数が上からずうっとついてくるわけですから、足切りの点数を上げればい...全文を見る | ||
○木島委員 非常に難しいし、わからない。 例えば、今想定されているのは、東大なんかは三百人の定員の法科大学院をつくろう、早稲田も三百人の定員の法科大学院をつくろう、地方のローカルのところでは、五十とか六十とか、そういう定員の法科大学院をつくろう、そういう手がずっと挙がっている...全文を見る | ||
○木島委員 それはちょっといかぬですね。やはりそこはしっかり枠をあけておかないと、とてもじゃないけれども、東大、早稲田、京大、中央、自分のところは法学部たくさん抱えているわけですから、その卒業生を全部自分のところの大学院に入れるような状況になってしまいますよ。ましてや、他学部の学...全文を見る | ||
○木島委員 適正配置の問題や、夜間大学院、通信制大学院、昼夜大学院と言うんですか、そういうものを本当にきちっと確保しようと思ったら、これは、私はやはり自由競争に任せたのではできない部分だと思うんですね。東京一極集中になりますよ。そうはいっても地方は苦しいわけですから、先生方を確保...全文を見る | ||
○木島委員 これは、地方に本当に必要な法科大学院を設置するのは大変な作業です。それだけに、私は、裁判所にしろ法務省にしろ、教員の面で本当に万全の協力をするということをやらないと、気持ちがあってもできませんからね。全力を尽くして支援していただきたいという要望だけは申し上げておきたい...全文を見る | ||
○木島委員 学校教育法の改正法案六十九条の三第三項によりますと、定期的に認証評価を受けるものとすると規定されております。 この法科大学院に関する認証評価、定期的とはどのくらいの期間にするつもりですか。もう固まっておりますか。 | ||
○木島委員 一番関係者が心配をしているのは、この第三者評価で自分の大学院修了者の司法試験合格率が低いということが評価の対象にされたらかなわぬなということなんですが、その心配はどうなんでしょうか。 | ||
○木島委員 いろいろ問題がありますが、きょうは財務省も呼んでおりますので、最後に一点だけお聞きします。 今回の法科大学院構想の現行司法試験制度との根本的な違いは、資力がないといかぬ。今の司法試験制度は、自分の生まれ育った家が全然金がなくても一生懸命勉強すれば合格する、それがい...全文を見る | ||
○木島委員 今、財務当局からの答弁、お聞きのとおりです。 審議会意見書には、こういう言葉があります。奨学金、教育ローン、授業料免除制度等の各種援助制度の整備、活用をしなくちゃいかぬ。これはよっぽど法務大臣が、司法制度改革のための副本部長ですか、現在の内閣の財務当局の姿勢を変え...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですから終わります。ただ私は、明治以来の百三十年の日本の歴史を見ますと、いろいろあるけれども、いい点は、金がない者でも一生懸命まじめに頑張って勉強すれば社会的にいい活動をできるということだったと思うんです。戦後の司法試験だってそうですよ。全然、破産してもう一銭...全文を見る | ||
11月06日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会文部科学委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の、法務委員をしております木島日出夫でございます。 ロースクールを立ち上げることを一つの中心にする学校教育法、司法試験法、連携法、関連三法案について連合審査が行われ、特に、法務委員の私は、ほとんど質問できない文部科学大臣に質問できる機会が与えられたことを...全文を見る |
○木島委員 今、法科大学院を設置しようとして準備をされている全国の大学等の準備状況を見ますと、これはもう既に発売が始まっているんでしょうか、本年の十一月十七日のサンデー毎日に一覧表が大学名で出ておりますが、大体四千から五千の定員になるんじゃないかと思われるんですね。そうすると、法...全文を見る | ||
○木島委員 設置者の判断が基本だというのはそうなんでしょうけれども、やはり基本的な大きな方向づけがどうも文部科学省には見られないというのは大変残念だと思います。 次に、法科大学院の設置の問題についてお聞きします。 連携法第二条によりますと、法科大学院の設置目的は、高度の専...全文を見る | ||
○木島委員 今大臣は、教育の中身の問題、厳格な修了の認定の問題、それとまた、入学の受け入れの選抜者の問題をおっしゃられました。そのとおりだと思うんです。それの中身については、さらに後からの児玉委員からの質問にゆだねたいと思うんですが、私は、そういう理念、目的が本当に達成できるかど...全文を見る | ||
○木島委員 確かに、自主性、自発性は本当に大事です。法科大学院をつくろうとなされている大学関係者や法曹人の皆さんが本当に自主的にすばらしい法曹人をつくるんだということで、自主的な発想は大事です。 しかし、法科大学院修了者には司法試験受験資格が与えられる。司法試験の合格者の数は...全文を見る | ||
○木島委員 私の持ち時間が来ましたから終わりますが、法曹養成制度の根幹を変えるこの三法案に関して、法務大臣の側にも、中核たる、本流たる法科大学院修了者とバイパスたる司法試験予備試験合格者の数の関係について、明確な答弁が法務委員会でもありませんでした。きょう文科大臣から、全国の法科...全文を見る | ||
11月08日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 五人の参考人の皆さん、大変ありがとうございました。 私も、現在の司法試験制度、法曹養成制度はもう限界に来ていると認識をしております。そして、法科大学院が設置され、昨年の審議会の意見書にあるように、本当にプロセスとして法曹が養成され...全文を見る |
○木島委員 時間も少なくなってきました。 司法試験、そこで絞り込んでしまうと、受験生が多いと、やはり数が質をだめにしてしまうという危惧を私は持っている。それで、逆に入り口の方のところで絞っておく。今の日本の医学部と医師国家試験との感じなんですね。医学部に入るのは物すごい難しい...全文を見る | ||
11月11日 | 第155回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 両長官から所信を受けましたので、きょう私は、イラク問題とテロ特措法にかかわって質問をしたいと思います。 十一月八日に、国連安保理はイラク決議一四四一を全会一致で採択いたしました。決議は、イラクが一連の安保理決議に違反してきたことを...全文を見る |
○木島委員 大変大事な点が確認できたと思います。 確かに、今長官が述べられたように、アメリカのネグロポンテ国連大使は、決議には自動的に武力行使につながる隠れた引き金は含まれていない、こう強調いたしまして、実はこう強調することによってロシアなどが賛成する方向に工作をしたというこ...全文を見る | ||
○木島委員 NHKが公然と全日本国民に対して報道している事実を否定いたしました。 私は、こんな報道がNHKによって報道されるということ自体が問題だと思う。むしろ、日本政府としては、国連憲章上、国連原則上、国際法上、イラクの決議違反の問題は平和的に解決されるべきである。現に今イ...全文を見る | ||
○木島委員 後段はどうですか。だから、日本は、米軍のイラク攻撃に対してテロ特措法に基づく支援を間接的に要請したと、そこまで要請されたんですか。 | ||
○木島委員 では、アメリカは何のために、イラク政府はアルカイダと過去十年関係していたなんという話を長官にしたんでしょうか。 | ||
○木島委員 ごまかしなんですよね、そういうのは。本当にごまかしちゃいかぬですよ、これ。 では、もっと突っ込んで聞きましょう。イラクとアルカイダとは過去十年間、具体的にどのような関係にあったという話がなされたんでしょうか。具体的な証拠を挙げての話がなされたんでしょうか。ごまかさ...全文を見る | ||
○木島委員 突然なんといったって、事態は十一月九日の話です。あなた自身が直接関与したことです。伝聞じゃないですよ。答弁できるはずですよ。大事なことですよ。これは、日本の運命にもかかわることでしょう、日本の基本的なスタンスにかかわるものでしょう。大筋は答弁すべきじゃないですか。具体...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、改めて官房長官と防衛庁長官に、今現に日本政府が持っている認識についてお聞きします。 アルカイダとイラク政府、フセイン政権との間では、どんな関係にあるのか。もっとずばり聞きましょう。万々が一アメリカがイラクに対する武力攻撃を開始したときに、今のテロ特措法の...全文を見る | ||
○木島委員 仮定の質問じゃないじゃないですか。今現時点での日本政府が持っている知識、認識はどうか。イラクのフセイン政権とアルカイダとの関係、共同訓練の関係とか、アメリカの高官から言われたんでしょう、長官。だから、それは言われたんですよ、アメリカ政府から。証拠を突きつけられたのかど...全文を見る | ||
○木島委員 逃げているんですよ。 端的に聞くんですが、今、日本政府が持っている、アルカイダとイラク・フセイン政権との関係、日本政府が持っている認識、この認識で、今の時点の認識でテロ特措法を使えるかと聞いているんです。ずばり、そこですよ。官房長官、使えるのか、法を改正しないでで...全文を見る | ||
○木島委員 政策判断を聞いているんじゃないんですよ。テロ特措法の法律を聞いているんですよ。 今、現時点で日本政府が持っている、イラク・フセイン政権とアルカイダとの関係、アルカイダというのは、テロ特措法をつくったときの政府の認識では、九・一一の実行犯、そのグループなんでしょう。...全文を見る | ||
○木島委員 重大な答弁なんですね。 だから、今そういう状況にはないわけでしょう。イラク政府、フセイン政権とアルカイダの関係、今政府が持っている認識、知識では、テロ特措法を使えるだけの状況にないと聞いていいですか。答弁してください。 | ||
○木島委員 はい。このぐらいにしておきましょう。いや、本当にこれは大事なところですから。 テロ特措法に基づく米軍等のアルカイダに対する武力攻撃に対する支援活動期間が十一月十九日で切れます。政府は、米国の要請を受けて、活動期間を延長する予定ということが、これまた新聞報道されてい...全文を見る | ||
○木島委員 事前に私が防衛庁からいただいた資料にも今官房長官が述べたようなことが記載されておるんです。「アルカイダの拡散と今後も続くテロとの闘い」「辺境地帯に潜伏。陸路または海路で、アフガニスタンから脱出、世界各地へ拡散→更なるテロの可能性」「アルカイダ主要幹部二十八人中、十二人...全文を見る | ||
○木島委員 日本はそういう活動をしているアメリカ等の軍艦に対して燃料を補給し、輸送してやっているんでしょう。何十億という金額でしょう。何の報告もされない、そんなばかなことはありますか、官房長官。国民の血税をこれだけつぎ込んでいるんですよ。 | ||
○木島委員 私は、微に入り細をうがって聞こうなんてしておりません。基本の数字だけ聞こうとしておるんですよ。しかし、ああいう答弁ですね。 私は、なぜこの問題を指摘するかというと、テロ特措法を改正しない場合、テロ特措法は、アフガニスタンに対する、あれは昔タリバーンが政権を握ってい...全文を見る | ||
11月12日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○木島委員 法科大学院の創設を中核とする今回の二法案に関して、二回目ですから、立ち入った、具体的な制度設計やその運用についてお聞きをしたいと思います。 まず、法科大学院についてですが、審議会の意見書は、法科大学院の公平性、開放性、多様性の確保に努めるべきとしております。私は、...全文を見る |
○木島委員 法学既修者については三十単位が免除される、だから、三年でなくて、一年短縮して二年でいいんだというわけですね。 そうしますと、法学未修者については、全く大学の法学部卒でない者、法学部の教育を全く受けたことのない者、言ってみれば、工学部を卒業した者、医学部を卒業した者...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、民法とか商法とか民事訴訟法というのは、その基本的な素養を身につけるだけでも大変なことなんですよ。たしか、今法学部では民法だけで二年はみっちり教育されるんじゃないでしょうか。総則、それから物権法、債権法、親族法、相続法。商法だってそうですよ。商行為法、会社法。民...全文を見る | ||
○木島委員 どうもイメージがわいてこないんですよね。 こちらの方の選抜の基準は、例えば医学部をたまたま出て法科大学院に入りたいと思う者、理工系を出た者、経済学を学んだ者、文学を学んだ者、いろいろな者が入ってくるわけですね。そうすると、その分野では四年間かなりみっちり大学教育を...全文を見る | ||
○木島委員 では、最後に、この問題では一点だけ裏から聞きましょう。 その基準がかなり透明性があって適正なものでないと、逆に公平性が疑われてしまうような状況が生まれやしないかということを心配しているわけです。 要するに、審議会意見書にもたしかあるようですが、他大学卒業者にも...全文を見る | ||
○木島委員 それでは次に、法科大学院の教授陣の配置についてお聞きしておきます。 今、設立準備中の関係者が最も苦労しているところが、その教授陣の確保の問題だと思います。先日の参考人の意見を聞いておりましても、とても現体制では無理だというような意見も開陳をされました。 そこで...全文を見る | ||
○木島委員 それでは次に、法科大学院の修了認定の問題についてお聞きします。学生からいうと卒業試験の問題であります。 修了者は、新しい司法試験の受験資格という大変大きな資格を付与されるわけであります。公的性格を持つようになるわけです。特に、法科大学院修了者が司法試験合格者の中核...全文を見る | ||
○木島委員 非常にこれは微妙な問題を含むのですが、現在の司法試験の合格者の出身大学を見ますと、一部の大学に本当に偏っていますね。これは、今の司法試験が、大学法学部卒業即合格ではなくて、再三問題になっておりますような予備校に何年も通うとか、いろいろな要素がありますから、それだけで決...全文を見る | ||
○木島委員 先日の参考人の意見の中にはおもしろい意見もありました。今度の法案によりますと、新司法試験のあり方ですが、現行司法試験から口述試験を取り除いた程度ではないか、これは逆ではないかという指摘なんですね。みっちりと二年、三年の法科大学院の教育を受ければ基本的にはもう法曹になれ...全文を見る | ||
○木島委員 それから、新司法試験法の試験内容について大きく変わるところがある。現行司法試験は、もうこれは戦後五十年間、憲法、民法、刑法なんですね。論文も、憲法、民法、刑法、民訴法、刑訴法、商法という形です。今回の法案を見ると、憲法ということから、公法系というふうに言葉が変わってい...全文を見る | ||
○木島委員 時間の関係もありますから、次々に質問を変えていきたいと思うんですが、新司法試験の全体日程についてお伺いします。それと、司法試験、予備試験のあり方にかかわるので質問します。 現在の司法試験は五月から始まって十一月まで一年かけてやっているわけでありますが、これはどうさ...全文を見る | ||
○木島委員 では次に、大きな問題である司法修習制度がどう変わるかについてお聞きします。最高裁にお聞きしますが、どう設計しているんでしょうか。 | ||
○木島委員 現行司法修習の基本理念である、裁判官になりたい者、なろうとする者、検察官になりたい、なろうとする者、弁護士になりたい者、なろうとする者、それを三者統一して養成しているというこの根幹はきちっと新しい司法修習でも維持するんですか。 | ||
○木島委員 先ほど集合修習、要するに三千人規模の全員を一堂に集めた研修所での修習と実務ですね、裁判所、検察庁、弁護士会、それのバランスで、もう具体的に聞きますよ。一年以上というんですが、現行一年半です。我々の時代は二年でした。一年に圧縮されたら大変なんですが、もうちょっと、集合修...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、最後に一点、法務大臣に。 司法修習に関する給費制の見直しという言葉が審議会意見書に入り込んでいるんです。今、廃止代替案を法曹養成検討会で始めているようでありますが、私は、修習生に対する給費制が廃止されたらとんでもないことになると。今、再三...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
11月13日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 裁判官報酬法と検察官俸給法についてでありますが、本改正法案で、現行憲法史上初めて裁判官の報酬並びに検察官の俸給が引き下げられます。個人別に見ますと、最大で二・二%の減、最小でも一・八%の減であります。 法務省と最高裁にお聞きします...全文を見る |
○木島委員 今回の裁判官、検察官のそれぞれの報酬、俸給の減額は、ことしの人事院勧告の国家公務員一般職、特別職の給与引き下げに準じて行われるものだと承知をしておりますが、総務省にお聞きしますが、それでは、公務員全体での年間ベースでの引き下げは総額どのぐらいになるんでしょうか。 | ||
○木島委員 人事院にお聞きをいたします。 これは総務委員会でもしっかり論じられたかと思いますので、さわりの部分だけで結構でありますが、今回の減額勧告の基本的理由を簡潔に述べてください。 | ||
○木島委員 答弁がありました。民間準拠だ、そして民間の労働者の給与がベアとか賃金カットとかリストラで減った、公務員の方が上になった、だから民間準拠だという理屈です。国家財政の問題じゃないわけですね。 それで、森山法務大臣に一大臣としての所見をお聞きしたいと思うんです。 森...全文を見る | ||
○木島委員 どうも法務大臣の根本的認識がおかしいのではないかと私は思うんですね。 今、民間の給与ベースが下がっている。根本的には大企業の無法な、脱法的なリストラですよ。NTTをごらんください。五十歳を超えたら全NTT職員を対象にして子会社に身分を移させる。そして、同じ仕事です...全文を見る | ||
○木島委員 憲法解釈の最高権威であるはずの内閣法制局と最高裁からの答弁でありますが、私は、この答弁を聞いたら、日本の憲法学者のうち半分は賛同するかもしらぬが半分の憲法学者はこんなものはだめだという批判をされるのではないかと思います。 先ほど同僚委員からも指摘をされました。戦後...全文を見る | ||
○木島委員 そういう前提をつけても、そういうことを法務大臣たる者がしゃべることが軽率なんですよ。 次に移ります。 人事院にお聞きをいたしますが、今回の人事院勧告の完全実施によりますと、国家公務員の給与は、基本給で行政職で平均二%減額、期末・勤勉手当で年間〇・〇五%の減額、...全文を見る | ||
○木島委員 ようわからぬですね。全然これは説得力ないですね。 公務員に対する労働基本権は憲法上保障されている。しかし、歴代自民党政権がこれを剥奪した、憲法違反の論議がある、国際社会でも大問題になっている、ILOでも大問題になっている。剥奪するぎりぎりの代償機関として人事院を置...全文を見る | ||
○木島委員 答弁に立てないということは、もう私の言うべきことを認めたということになるんですよ。 次に移ります。不利益処分不遡及の原則問題であります。 今回の法案が可決、成立をいたしますと、裁判官の報酬と検察官の俸給が減額されるのはいつからですか。法律が成立、施行された、そ...全文を見る | ||
○木島委員 仮にこれが万々が一、十一月に成立いたしますと、そうすると、四月から十一月まで既に裁判官や検察官は、国家公務員もそうですが、給与、俸給、報酬、支払われておりますね。これは減額できないですね。確認しておきます。 | ||
○木島委員 とらないし、とれないんです。そんなことは当たり前ですよ、不利益不遡及の大原則が確固としてあるわけですから。 ところが、今回の政府のやろうとしている措置は、既に支払われた四月から十一月までの分について、今回引き下がりますね、引き下がった分を、掛ける何カ月ですか、八カ...全文を見る | ||
○木島委員 だから、今の答弁を私は実質不利益遡及ではないかと言っているんですよ。 では、改めて聞きますよ。年末手当で調整される金額は、四月から十一月までに既に支払われた裁判官の報酬、検察官の俸給について、今回一・八%から二・二%減額ですが、その減額された分掛ける月数と同額、そ...全文を見る | ||
○木島委員 要するにイエスなんですよ。だからこそ、いろいろへ理屈は言っているけれども、実質不利益処分の遡及ではないか、こんなことは労働法上も憲法上も許されないじゃないか。 森山法務大臣、法務大臣は法律をつかさどるんですから、どうですか。ああいうへ理屈を言って実質不利益遡及をし...全文を見る | ||
○木島委員 もうほとんどまともな理屈も言えないで、憲法上の幾つかの原則をこんなに安易に曲げてしまうというのは、いかに現内閣が憲法に不忠実であるかということを私は指摘したいと思うんです。 終わります。 | ||
11月20日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 名古屋刑務所において発生いたしました受刑者に対する暴行傷害事件に関して、大変ゆゆしい事件だと思いますので、事実関係を明らかにすることを中心にして質問をしたいと思います。 最初に、法務省刑事局からお聞きをいたしますが、名古屋地検特捜...全文を見る |
○木島委員 名古屋地検は、この犯罪事案をいつ、どんなことから認知したんでしょうか。捜査の端緒を述べてください。 | ||
○木島委員 どんな通報だったんでしょうか。その内容について御報告ください。 | ||
○木島委員 刑務所などで受刑者が死亡などいたしますと、当然、刑務所の責任者から検察官に対しては行政行為の一環としての通報がなされるという仕組みになっていると思うんです。 そこで、私、聞くのは、この通報というのは、そういう矯正を預かる法務行政の責任者としての行政通報だったのか、...全文を見る | ||
○木島委員 それは文書でなされるものなんですか、通報というのは。その文書は今きちっと保管されていますか。 | ||
○木島委員 次の質問に移ります。 被疑事実の要旨は、名古屋刑務所保護房で革手錠のベルトを強く締めつけられて傷害を受けたということのようですが、保護房に入れられるようになったのはどういう理由だったんでしょうか。これは法務省矯正局にお聞きします。 | ||
○木島委員 もっと具体的な、保護房に入れなければならない理由は報告ないんですか。 | ||
○木島委員 きょうは、捜査の内容に立ち入ろうという質問ではありません。矯正行政が正しく行われたかどうかについて集中的に聞きたいと思っているんですから、これは答弁すべきであります。 法務省にお聞きしますが、保護房へ収容するのは勝手にできないはずであります。通達があるはずでありま...全文を見る | ||
○木島委員 私は、既に法務省から今答弁の通達をいただいているわけです。「戒具の使用及び保護房への収容について(通達)」6に「保護房収容等」とありまして、 (1)収容要件 次の各号のいずれかに該当する被収容者であり、かつ普通房に収容することが不適当と認められる場合に限り収...全文を見る | ||
○木島委員 他人というのは、だれでしょうか。 | ||
○木島委員 この受刑者は、本年四月ごろ、ある懲罰を受け、これを不服として、その懲罰が不当であるとして名古屋弁護士会に人権救済の申し立てをしていたということを私は伺っているんですが、事実とすれば、受刑者ですから、当該刑務所の知らない間に弁護士会に救済申し立てなどできる状況ではないと...全文を見る | ||
○木島委員 いつ受刑者は名古屋弁護士会に人権救済の申し立て書を発送したんでしょうか。 | ||
○木島委員 四月八日に、そのような人権救済申し立て書が、当事者、受刑者から名古屋弁護士会に発送された。それを受けて、名古屋弁護士会から名古屋刑務所に対して、受刑者の申し立てに係る人権救済事件の調査をしたいという旨の何らかのアクション、連絡等はありませんでしたか。 | ||
○木島委員 具体的な時期、内容等を答えてください。そんなそっけなく答えないで、まとめて一連の状況を答えてください。 | ||
○木島委員 ありがとうございます。 では、続いてお聞きしますが、この受刑者が名古屋刑務所に入所してから本年九月二十五日までの間、保護房に入れられたのは何回でしょうか、いつごろでしょうか。それから、戒具の使用を受けたのは何回でしょうか、いつごろでしょうか。 名古屋弁護士会の...全文を見る | ||
○木島委員 今つかんでいる保護房入所の日にち、回数、それから革手錠使用の日にち、回数、それは特定していただけませんか。 | ||
○木島委員 それらは、いずれも、受刑者が名古屋弁護士会に懲罰を不服として人権救済を申し立てをした後でしょうか。 さらにもうちょっと特定しましょう。日を言ってくれればいいのですが、言わないので、こっちから聞きましょう。名古屋弁護士会から名古屋刑務所に、こういう人権救済事案が来て...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、こっちから聞きます。保護房に入れられたのが五回と答弁されましたが、私の方から日にちを特定して聞きます。九月十二日、九月十三日、九月十七日、九月十八日、九月十九日、この五回だったんではありませんか。 | ||
○木島委員 これは、法務大臣、もう既に参議院法務委員会でも再三にわたって厳しい質問がされているはずなんですね。当然、とっくの昔に調査が済んでいるはずなんです。わかっているんじゃないでしょうか。 | ||
○木島委員 そういう態度がだめだというんですよ。身内をかばう態度にしか思えないというんですよ。私だって、もうある程度の事実、つかんでいるんですからね。 四月に、名古屋弁護士会に人権救済の申し立てをした。九月八日ですか、先ほどの答弁、名古屋弁護士会から刑務所にその旨が正式に伝え...全文を見る | ||
○木島委員 時間が迫っていますから、では、九月二十五日の受傷があったときのいきさつについてお聞きをいたします。 刑務所の中には医師がいますか。その医師の診断を受けていますか。その医師の診断を受けたのは何時何分の時点でしょうか。 | ||
○木島委員 内部の刑務所の医師では対応できないというので、外部の病院に受診させた。それは加茂病院だったと思うんです。それで、時間を聞くんですよ。刑務所の内部の医師の診察を受けたのは何時何分の時点か、加茂病院に搬送して、加茂病院の医師の診察を受けて手術をしたのは何時何分か。その時間...全文を見る | ||
○木島委員 肝心なところを答弁されないので、次に聞きます。 先ほどもちょっと質問したのですが、平成十一年十一月一日の矯保三三二九矯正局長通達「戒具の使用及び保護房への収容について」によりますと、「6保護房収容等」「(4)保護房に収容されている者に対する戒具の使用 保護房収容の...全文を見る | ||
○木島委員 当然ですが、保護房は、かぎがかかって逃げられないような仕組みになっているんですね。それを確認しておきます。 | ||
○木島委員 そうなんですよ。だから、保護房に入れたら、それでもなおかつ、この通達によると、逃走、暴行、自殺抑止できないと認められる場合に限り戒具使用が認められるんですよ。 だから、どういう状況にあったと報告を受けているんですか。この戒具によって傷害を受けたんでしょう。それが、...全文を見る | ||
○木島委員 時間が来ましたから、最高裁をお呼びしているので、一点だけ聞きます。 保護房に収容されている者に対して戒具の使用は違法であるということで、国家賠償請求訴訟に国が敗訴した事件が幾つかあると思うんです。最高裁がつかんでいるだけ、裁判所と日にちと中身、もう時間がありません...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、本件は大変ゆゆしい問題でありますので、当委員会においても、きょうは具体的に資料要求はしませんけれども、資料要求等しっかりして法務省の責任をただしていく必要があるということを申し述べまして、質問を終わります。 | ||
11月22日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 会社更生法の全面改正についてお聞きをいたします。 最初に法務大臣にお聞きしますが、法務大臣は、十月二十九日、当委員会の所信表明におきまして、会社更生法改正の目的についてこう述べております。現在の経済情勢のもとで苦境にある大規模な株式会社の早期の更生を実現し、多数の...全文を見る |
○木島委員 要するに、金融機関が早く不良債権を直接償却、切り捨てていきたい、その環境をつくろうというために今回の会社更生法の改正が持ち出された、それも一つの大きな理由だと考えざるを得ません。 金融機関というのは本来、最大限、ぎりぎりのところまで企業に対する融資をつないで企業を...全文を見る | ||
○木島委員 そういうことですね。いろいろ説がある、それは法律がきっちり書かれてないからだと。 しかし、営業の譲渡というのは単なる会社財産の処分じゃないわけです。機械、設備、そこで働く労働者、全体としての営業が譲渡されてしまうことを意味するわけでありますね。ですから、これはもう...全文を見る | ||
○木島委員 営業譲渡というのは非常に重大だから原則は更生計画によってのみ行う、ただし例外もあるから、今回例外を法定化したんだという答弁ですね。 会社更生法改正法案第四十六条二項は、その例外を規定していると思うのです。こういう文言があります。「裁判所は、当該譲渡が」、営業譲渡で...全文を見る | ||
○木島委員 答えになってないんじゃないでしょうか。 いいですか。更生の開始決定の申請をした、裁判所が更生開始決定をした、そして更生手続が始まってきた、しかし、例外的な場合に当たるというので、営業の全部譲渡あるいは重要な部分の譲渡を認めようというんでしょう。そうしたら、当該会社...全文を見る | ||
○木島委員 だけれども、営業の全部譲渡してしまったら、その譲渡は譲り受け会社の方では存続するかもしらぬけれども、会社更生申請した当該更生会社の事業の更生にはならぬでしょう。法律案を見てください。四十六条の第二項は、「裁判所は、当該譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると...全文を見る | ||
○木島委員 そういう考えですか。 それでは、次に移ります。 営業譲渡と雇用契約の問題であります。前段で中林委員から具体例を挙げて現状をお話ししました。まず法務省に聞きます。 更生開始決定後、その手続中の更生会社が営業の全部または重要な一部の譲渡をした場合、そこで働く労...全文を見る | ||
○木島委員 営業譲渡一般の問題だから本会社更生法案には触れていないということでありますが、私は、それは大変無責任ではないかと思います。営業譲渡一般についての雇用契約承継に関する法律は、我が国にはありません。関連する法律は民法六百二十五条一つだけであります。現実には、営業譲渡された...全文を見る | ||
○木島委員 厚生労働省をお呼びしております。 営業譲渡における労働者の雇用契約は承継されるのか。現行法はどうなのか。学説いろいろある、判例いろいろあると民事局長から答弁がありましたが、厚生労働省はどのような立場に立っているのでしょうか。御説明願います。 | ||
○木島委員 余り中身を詳しく説明してくれませんが、はっきり言いまして三説並立しているんでしょう。営業譲渡が行われたときに、その会社の労働者の雇用契約が譲り受け会社に承継するかどうかについては三つの学説がきちっと並立している。 一つは当然承継説です。労働者の雇用は当然に承継する...全文を見る | ||
○木島委員 この問題は大変難しい重要な問題で、日本の裁判例も分裂しておる。最高裁をお呼びしておりますから、お聞きします。 私の承知しているところによりますと、当然承継説に立つ大変有名な判例としては、時期が早いものとしては、東京地裁の昭和二十五年七月六日の済生会中央病院事件、ま...全文を見る | ||
○木島委員 裁判の独立がありますから、評釈を求めるものではありません。また、個別的な裁判というのは、いろいろな具体的な事情や背景が審理されて、その結論としてなされるわけでありますから、状況によっては違う結論も出るんでしょう。 しかし、考え方としては、今なお日本の裁判所、司法部...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 三人の参考人の先生方、大変貴重な御意見、ありがとうございました。 私は、この会社更生法の全面改正法案に大変大きな感慨を持って審議に臨んでいるわけであります。それは、私は長野で弁護士をしているんですが、今から二十八年前、地元...全文を見る | ||
○木島委員 私も、会社更生法の中で対処をしろという立場、必ずしもそうじゃないんです。商法改正で企業分割法制をつくったときに、雇用承継に関する法律を別法でつくって、厚生労働委員会で審議したという経過があるわけですからね。政府としてそういうものをもう一つ出すべきではなかったか。先生は...全文を見る | ||
○木島委員 先生おっしゃるような厳格な運用がなされればいいんですが、法律のつくり方が若干広いんじゃないかということを懸念していることだけ申し上げておきたいと思います。 綿引参考人にお聞きします。 先ほどの陳述の中で、今回の倒産法抜本改正の意義の第一に、不良債権処理の加速化...全文を見る | ||
○木島委員 論争はやめますが、午前中の質疑で法務大臣が、不良債権処理の基盤をつくるんだということを言われるわけですね。ですから、そういう基盤づくりで不良債権処理が加速化するとなったら、かえって私はデフレが促進するんじゃないかということを心配しているということを申し上げておきたいと...全文を見る | ||
○木島委員 どうもありがとうございました。終わります。 | ||
11月26日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 十一月二十二日に続きまして、会社更生法について法務省と厚労省に聞きたいと思います。 二十二日の質疑では、新たに導入されようとしている会社更生計画認可前の営業譲渡と、その場合の労働者の雇用契約の承継の問題についてお聞きをいたしました...全文を見る |
○木島委員 それでは、分割の数は厚労省の所管ではないとおっしゃったので、厚労省の所管でありましょうことについてお聞きします。 会社分割に伴い、従前の会社に勤務していた労働者の労働条件が、この法によって新しくつくられる設立会社等に移籍されることによってどうなったのか、労働条件の...全文を見る | ||
○木島委員 厚生労働省は、昨年四月の会社の分割に伴う労働契約承継等に伴う法律の施行に際して、労働契約及び労働協約の承継に関する適切な実施を図るための指針を策定、同日、昨年の四月一日付で告示をいたしました。 お聞きします。指針では、労働条件は基本的に設立会社等にどのように承継さ...全文を見る | ||
○木島委員 答弁では商法附則第五条を挙げましたが、そうじゃなくて、それは後でまたじっくり聞きますから。 分割法が適用されて、そして労働契約承継法が適用された、そういう場合に、分割会社から新しく設立された設立会社等に労働者の身分が移籍される。これに私どもが反対したのは、民法六百...全文を見る | ||
○木島委員 不利益変更のところだけ答弁されましたから、では、私、じっくりこの指針を読んでおりますので、まず、会社が分割されて設立会社等に労働者が移籍を余儀なくされたときの基本原則、労働条件が基本的に維持されるという点で、指針はこう書いている。読みますから聞いておいてください。 ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、厚生労働省に聞きますが、厚生労働省はそういう指針まできちっと出して、労働契約承継法がきちっと守られるように監督をする立場にある。では、こうした指針の示している基本原則に反するような状況が目の前にあらわれたときには、厚生労働省としてはどのように対応するつもり...全文を見る | ||
○木島委員 周知するのは結構なんですよ。それにもかかわらず、今すさまじいリストラが吹き荒れているんですよ、この指針なんかを無視して、あるいは労働契約承継法の条文まで無視して、勝手気ままな労働条件の切り下げ、切り捨て、賃金の切り捨て、解雇、このようなものが目の前にあらわれたときに、...全文を見る | ||
○木島委員 非常に大事だと思うんです。労働局に相談していただきたい、そして相談に応じてこの指針の趣旨が生かされるようにしっかり指導するということと聞いてよろしいですね。 | ||
○木島委員 大体、大事なことを言おうとしないんですよ。この承継法の精神、この指針の精神に沿って正しく事態が解決できるように指導するのは当たり前だと思うんです。そうでしょう。大事だから、そこはちゃんと答弁したらどうですか。 | ||
○木島委員 私はここに、労働組合でありますJMIU日本IBM支部が作成したチラシを持ってきております。 日本IBMのハードディスクドライブ部門、HDD部門といいますが、ここがことし九月二日、会社分割法により分割をされまして、いろいろ法的手続を経て、日立製作所に移されることにな...全文を見る | ||
○木島委員 余り深入りしませんが、一つだけ確認しておきたいと思います。 この指針の中の会社分割を理由とする労働条件の不利益変更等の中に、「会社の分割の前後において労働条件の変更を行う場合には、法令及び判例に従い、労使間の合意が基本となるものであること。」とありますが、「会社の...全文を見る | ||
○木島委員 一方的な切り下げはだめだというんですから、それを拘束するのは、分割会社とともに、新しく移籍される設立会社等をも縛る、そういう指針だというのは当然だと思うんです。そこを確認できましたので、最後に、この問題で厚労省にお願い方々の質問をしておきます。 この指針を本当に実...全文を見る | ||
○木島委員 それでは次に、会社分割と労働承継の問題に絡んで、先ほどちょっと答弁が先にありましたが、商法附則第五条問題について法務省にお聞きします。 会社分割を認めた商法改正のときに、商法附則第五条が規定されました。その内容は、会社分割について労働者との事前協議義務を分割会社に...全文を見る | ||
○木島委員 では、私、設問しましょう。 過半数の労働者との協議をやらなかったという場合はどうでしょうか。 | ||
○木島委員 会社分割法、できて新しい法律ですから、解説する論文がなかなか少ないんですが、「商事法務」ナンバー千五百七十、二〇〇〇年九月五日に、岩出誠さんという弁護士が「労働契約承継法の実務的検討」上中下、やっております。その中で今の問題をかなり深く分析、解明をしておりまして、商法...全文を見る | ||
○木島委員 先取りして答弁した部分もあるので確認しておきますが、例えば千人の労働者のいる企業が分割されて五百人が移籍を余儀なくされる、労働契約が新しい会社に承継されるというような場合に、五百人の労働者が移籍される、たまたま十人だけこの手続を踏まえなかったという場合に、その十人につ...全文を見る | ||
○木島委員 それではもとに戻りましょう。 労働者との事前協議を全く行わない、そして、会社分割が法的にも無効となるような状況が生じた場合に、分割無効の訴えを提起できるのはだれでしょうか。分割無効というのは訴えを起こさなければ分割無効にならぬわけですね。労働者は分割無効の訴えを提...全文を見る | ||
○木島委員 立法の不備の部分なんですね。そこを補うような大変大事な答弁が出たと思うので、そのようにこの法案が運用されることを私は期待したいと思いますし、本当は、そういう不備は法の明文をもって埋めておくことが大事だと思うのですが、この問題は、前回法務委員会の最後の修正のどさくさのと...全文を見る | ||
○木島委員 実は、今、新潟鉄工という会社が会社更生手続中なんであります。 この会社に対する労働者の社内預金が莫大な金額になっていると言われております。私も北信越ですから、新潟も一つの地域でありまして、四十億円にもなるんじゃないかとも言われているわけであります。一人当たりにして...全文を見る | ||
○木島委員 明確であります。 法務省はまだ事実をつかんでいないようですから、一つだけ聞いておきます。 この更生管財人は、社内預金を持っておる労働者に対して、優先的更生債権として届け出ろ、そういう届け出を強要しているんですよ。 ですから、労働組合が、とんでもない、社内預...全文を見る | ||
○木島委員 余り詰め切るのはやめましょう。しかし、もう民事局長の答弁で明確なんです。現行法では、社内預金は共益債権なんです。随時弁済しなきゃならぬのですよ。優先的更生債権じゃないんです。優先的更生債権というのは弁済できないんです。更生計画にちゃんと弁済計画を載せて、更生計画が認可...全文を見る | ||
○木島委員 もうこの委員会で各同僚委員から再三厳しく指摘されておりますし、答弁もありますので、もう私からしゃべっちゃいましょう。一番答弁できちっと答えているのが、社民党の植田委員の質問に対して房村民事局長が、何でこんな改悪をするのかということに対して、主に三つ理由を挙げているじゃ...全文を見る | ||
○木島委員 あくまで未払い給料、退職金とのバランスを言うのですが、私は、給料、退職金と社内預金の保護の度合いがバランスを欠くという主張には根拠がないと思います。 社内預金というのはどういうものか。労働の対価として一度は労働者に払われたもの、しかし、会社と労働者との特別な関係、...全文を見る | ||
○木島委員 やはり会社が成り立っているのも労働者の営々とした労働によるわけですよ。その一部がこういう形で蓄積されていたのが、会社経営者の経営失態からまさに危機に瀕している、そういう場合どうするかという局面ですから、やはり全額守るというのは当然じゃないかと思うんです。 ここに、...全文を見る | ||
○木島委員 ただ、今回の会社更生法改正の最大の旗印は、迅速性、合理性でしょう。要するに、使い勝手をよくしようということでしょう。何で民事再生法に比べて会社更生法が使い勝手が悪いのか。いろいろあるでしょうが、その中心問題の一つは、会社をつぶした経営陣が引き続き実権を握って会社再生を...全文を見る | ||
○木島委員 そうですね。そうすると、商法二百六十六条の取締役の損害賠償責任というのは非常に狭いんですよ。例えば、違法の配当、株主に不当に利益を供与した、いろいろ金銭の取引をした、まあいろいろありますが、一般的には法令、定款違反でしょう。そして、こういうことをやった取締役会決議に賛...全文を見る | ||
○木島委員 大臣は裁判官性善説に立っておる。そういう立派な裁判官で埋め尽くされているなら結構なんですが、私、さっき言ったでしょう。法律上、社内預金が共益債権だと、もう民事局長も堂々と答弁する。法律を読めば当然そうだ、そういう運用だ。当たり前の原則が目の前で管財人によってねじ曲げら...全文を見る | ||
○木島委員 大会社が適用されることが想定されているのが会社更生法ですよ。ですから、経営を破綻させたような取締役陣は恐らく選ばれないだろうというなら、法的に窓を閉めておいたらいいじゃないですか。そして、身ぎれいな、何の傷もない人を管財人に選んで、そういう知識経験がある人なら管財人の...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですから終わりますが、私は、今から二十八年前、長野県の片田舎で更生管財人を任命されて十五年間苦労した経験がありますよ。田舎にある会社ですよ。従業員も取引先も、全部長野の田舎ですよ。そんなものをもし東京で更生開始決定されたらどうなりますか。司法にとってもよくない...全文を見る | ||
11月27日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 ことし九月二十五日に名古屋刑務所で起きた事件について、去る十一月二十日の質問に続いて質問をいたします。 本日の法務大臣の報告を受けて、具体的に質問をしたいと思います。 法務大臣の報告によりますと、被害者たる受刑者が九月二十五日...全文を見る |
○木島委員 いや、だからそれはさっき報告を受けましたよ、保護房に入れたのは午前八時十五分ごろだと。報告によると、その後、前田副看守長が、暴行を振るうおそれもないのに懲らしめのために革手錠を使用することを考え、それをやったと。 だから、どのくらい時間が経過した後こういうことをや...全文を見る | ||
○木島委員 まことに、本当に大事な、肝心のところの報告を受けていないと言ったでしょう。ずさんだと思うんですね。まさか、保護室に入れてからずっと前田は保護室に同室していたんですか。そこだけ聞いておきましょう。そうじゃないんでしょう。まずは、この受刑者はたった一人で保護室にいる時間帯...全文を見る | ||
○木島委員 いや、一番大事なところなんですよ。 では、法務省に聞きます。暴行を振るうおそれもないのに懲らしめのために革手錠を使用することを考えた、そしてそれを実行した、それで受傷したんです。暴行を振るうおそれもないのに懲らしめのために革手錠を使用することは許されているんですか...全文を見る | ||
○木島委員 許されていないんです。 ところが、十一月二十日、私がここで法務省に聞きました。平成十一年十一月一日、矯保三三二九、矯正局長通達、新通達でありますが、「戒具の使用及び保護房への収容について」「6 保護房収容等」「(1) 収容要件」ア、イ、ウ、エ、オと五つある。どれに...全文を見る | ||
○木島委員 重大なことだと思うんですね。うその報告をした責任者はだれですか。 | ||
○木島委員 その処分を法務大臣はどうするつもりですか。 | ||
○木島委員 さかのぼって、では、九月二十五日朝、面接室での出来事についてお聞きいたします。きょうの報告によりますと、「本年九月二十五日朝、面接室において、前田副看守長からこれまでの規律違反等について事情聴取を受けましたが、同人は、被害者が相変わらず自己の非を認めようとせず反抗的態...全文を見る | ||
○木島委員 怠業、サボタージュですね、していたじゃないか。前日は認めるような態度をとっていたが、その日は認めるような態度をとらなかった、それが反抗的態度だと言うんですが、怠業していたかどうなのか、怠業が問題になっていた、その怠業というのはいつの時期の怠業の問題だったんですか。 | ||
○木島委員 何で、四月ごろの怠業したかどうかの問題が、九月二十五日になって面接室に呼びつけられて問題にならなきゃならぬのですか、半年もたって。何でですか。 | ||
○木島委員 大事なことを言っていないですね。私は、十一月二十日のとき、その問題を詰めたでしょう。その四月ごろの怠業した、しないで懲罰を受けたことを不服として、この受刑者は名古屋弁護士会に人権救済の申し立てをしていたからじゃないんですか。 | ||
○木島委員 事実が明らかになりましたね。四月に刑務作業中怠業があったということをとがめられて、この受刑者は懲罰を受けた。その懲罰を不服として、まさにこの受刑者は名古屋弁護士会に人権救済の申し立てをしていた。前回の私の質問に対して答弁が出ました。名古屋弁護士会から名古屋刑務所に、人...全文を見る | ||
○木島委員 これは非常に大事な中心点です。 では、聞きますよ。 同日午前八時十五分ごろ、異状に気づいて駆けつけた刑務官において、被害者が前田副看守長に暴行を加えようとしている旨判断したと。 では、その刑務官というのは、池田という者ですか、異状に気づいて駆けつけたという...全文を見る | ||
○木島委員 今出てきている事実は、面接室で受刑者が前田副看守長から事情聴取を受けた、そして四月ごろのサボタージュについて、それを前田副看守長の思惑どおり受刑者が認めなかった、それに対して前田副看守長が立腹して、受刑者が座っていたいすをけ飛ばしたんですよ。そうでしょう、報告は。それ...全文を見る | ||
○木島委員 それなら、法務大臣、法務大臣は法務委員会にこの報告をしたんですから、その報告書によると、同日午前八時十五分ごろ、異状に気づいて駆けつけた刑務官において、被害者が前田副看守長に暴行を加えようとしている旨判断し、被害者を引き倒して制圧し、これを受けて前田副看守長が、金属手...全文を見る | ||
○木島委員 次に移ります。 先ほど法務省刑事局長は、この被害者、受刑者が本年九月十二日から九月十九日の間、五回保護房に収容された、七回革手錠を使用されたと答弁をいたしました。既に私が十一月二十日に具体的に日時を挙げて質問したんですが、そのときは残念ながら答弁がありませんでした...全文を見る | ||
○木島委員 五回の保護房収容の収容要件は、通達の6の(1)のア、イ、ウ、エ、オのうち、それぞれどれだったか、御答弁願います。 | ||
○木島委員 その報告が真実かどうか、要するに本当に暴行を受けるおそれがあったのかどうか、調査は進んでおりますか、行われておりますか。調査結果、答弁していただきたい。 | ||
○木島委員 ではもう一つ、七回革手錠の使用があったと答弁されました。その七回の内訳を日ごとに答弁いただけますか。 | ||
○木島委員 それでは、私の方から具体的に、九月十二、十三、十七、十八、十九日の具体的状況はどうだったか、私がつかんでいる事実を端的にぶつけますから、イエスかノーかで答えてください。 九月十二日の状況。 私が聞いているところによりますと、受刑者が運動していた、運動後の検身の...全文を見る | ||
○木島委員 では、九月十三日のこと。私の行っている調査によりますとこういう状況です。 副看守長の前田容疑者に何をにらんでいるんだと言われ、受刑者がにらんでいませんと答えたところ、その目がにらんでいるなどと言われ、制圧、これはうつ伏せに押さえつけられ、後ろ手にされることでありま...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、九月十七日の出来事。 私の調査によると、受刑者が眼鏡を磨いていたところ、前田主任から、何をしている、弾をつくっているとの報告を受けている、出てこいと言われたので、スリッパを持って出ていこうとしたら制圧を受けた、昼ごろまで保護房に収容された。こう事情を聞い...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、続いて九月十八日の状況です。朝日新聞にもその一端が出ていたんじゃないかと思うんですが、私の調査によりますとこういうことであります。 受刑者はこれまでの出来事をノートに記していた、例えば保護房のこと、刑務官に名刑をなめるななどと言われたこと、そういうことを...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、最後、九月十九日の状況であります。 私の調査によると、受刑者は朝食もとらないでいたところ、前田主任からお茶くらい飲めと言われ三杯ほど飲んだ、これ以上要らないと思い四杯目を断ったらお茶をかけられた、昼前に保護房から解放された後、取り調べ室で話をし、人権救済...全文を見る | ||
○木島委員 単に刑事事件の背景事情として重要だというだけじゃないんです、私がこの問題をここで出しているのは。刑事事件について深入りするつもりはないんです。矯正行政が正しく行われているかどうなのか、通達の趣旨が生かされているのかどうか、受刑者の人権が本当に守られているかどうか、それ...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、新通達によりますと、「記録」という欄で、「戒具を使用した場合、解除した場合又は使用方法を変更した場合には、戒具使用書留簿及び視察表に記録すること。」とあります。また、「被収容者を保護房に収容した場合、解除した場合又は収容期間を更新した場合には...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
11月29日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 前国会で審議してまいりました心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療観察等に関する法律案につきまして、一昨日、法務委員会におきまして与党三党から修正案が出ましたので、それについて中心的にお聞きしたいと思います。 修正案につ...全文を見る |
○木島委員 二つでも三つでもいいんですが、質問の中心的な中身は何かといったら、この条文をよう精査しますと、「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、」この文言は、治療を受けさせるための目的であって、治療処分決定...全文を見る | ||
○木島委員 非常に難しいことを聞いているように思われるかもしらぬですが、そうじゃないんです。行政処分をするときの要件というのは、処分時に厳に存在しなければいけませんね。これは行政法の根本原則です。行政処分の根本原則だと私は教えられてきました。 もう一回確認します。行政処分をす...全文を見る | ||
○木島委員 答弁、認められました。 当然なんですよ。行政処分するときには、行政処分の要件が厳存しなければ行政処分ができっこないんです。私はそういう法律解釈を今詰めているんですよ。よう読んでみなさい、あなた方の提案、修正案を。 そうしますと、この前段、対象行為を行った際の精...全文を見る | ||
○木島委員 私も、この目的はようわかるんですよ。そのとおりだと思うんですよ。精神障害を改善すること、そのために重厚な医療をしっかりやること、そしてそれによって同様の行為を行うことがないようにすること、これは再犯、同じような犯罪を犯さないようにすることでしょう、そして社会復帰を促進...全文を見る | ||
○木島委員 そうなってないんですよ。そうしたのはまさに政府原案なんですよ。政府原案をよう読んでください。「入院をさせて医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれがあると認める場合」。ですから、政府原案は、まさに先ほど提案者の...全文を見る | ||
○木島委員 要件になってないじゃないですか。 では、聞きますよ。日本語ですよ。非常に大事なんです、これは行政処分の要件の問題ですから。「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、」というのは、日本語としては副...全文を見る | ||
○木島委員 なっているというんなら、政府原案に行くんですよ。政府原案の法律の書きぶりは、それをまさに取り込んだからこういう法律になったんですよ。法制局、そうでしょう。私の言っていることが正しいでしょう。政府原案の方は、まさに将来のことを取り込んだんですよ。だから、日本語としても、...全文を見る | ||
○木島委員 だんだん輪郭見えてきましたね。だから、行政処分の要件は、入院治療の必要性ですよ。そして、前段の精神障害の改善とか再犯を防止して社会復帰を促進するためというのは、その入院治療処分の目的でしょう。「ため」というのはまさに目的を示している日本語じゃないですか。何々の促進のた...全文を見る | ||
○木島委員 法制局に聞きますよ。入院治療の必要性を確かに目的で絞ったと思うんです。これこれの目的のため入院治療処分をすると。しかし、その目的は全部将来のことでしょう、この条文の書きぶりは。精神障害者にしっかりした治療をする、同様の行為は行わないようにする、そして社会復帰を促進する...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。必要性の中身を前段の三行、「ため」のところまでで明定した、法定したと。 それじゃ、聞きますよ。入院処分、行政処分をするときの審判の対象に、精神障害を改善すること、同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進すること、これは審判の対象に入るんでしょ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、提案者に聞きたいんですが、さっき、政府原案は、再犯のおそれという、非常に遠い将来発生するかどうかという難しい問題を入院処分するときに判断しなくちゃならぬ、それは非常に難しい、不可能じゃないかという答弁をしましたね。それと根本から抵触しちゃうんじゃないですか...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間で、終わります。 そんな答弁するんだったら、政府案に戻らなきゃいかぬのですよ。政府案に戻らぬといかぬのですよ。このたった一文でも、中核概念です、これは、非常に憲法三十一条にかかわる概念ですから、徹底した審議が必要だということを申し述べて、質問を終わります。 | ||
12月03日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 五人の参考人の皆さん、大変貴重な御意見、また現場からの御意見、本当にありがとうございました。 私は、今提出されているこの法案を審議するに当たりまして、いろいろ日本の精神医療を勉強してみたんですが、最大の問題は、欧米で今進んできてい...全文を見る |
○木島委員 地域で精神障害者を支える医療、福祉、保健、これを充実することが大事だと。今、松下先生は、それに司法も関与すべきだというんですが、司法は地域での精神医療充実のためにどういう関与が必要だ、司法は何をすべきだと考えているんですか。 | ||
○木島委員 私が政府案に対して基本的な反対を唱えたのは、何で法務省所管の保護観察所が地域医療の通院治療を監視しなきゃならぬのか。まさにその分野こそ厚生労働省の保健、医療、福祉の分野ではないかと考えていたわけですが、今松下さんも、地域医療にまでは司法が関与するとは言っていないとおっ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 富田参考人にお伺いをいたしますが、日本でなぜ入院の病床数を減らすことができなかったのか。先ほど経済的な要因も挙げられました。診療報酬制度の問題、定員の問題、そしてまた地域医療の体制がなかった問題、いろいろあろうかと思います。その中で、野田...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 残念ながら、時間が切れてしまいました。ほかの皆さんへの質問は割愛させていただきます。 終わります。 | ||
12月04日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 措置入院の決定要件と、政府原案と私は呼びますが、略称して心神喪失者の医療観察法案の治療処分の決定要件と、そして提出されております修正案における治療処分の決定要件と、大変議論が錯綜してわからなくなってきておりますので、私、議論を整理して...全文を見る |
○木島委員 ところが、この答弁がまずいと思ったかどうか、今修正案の提案者になっております漆原委員が、さきの通常国会の七月五日、その問題を取り出しまして、坂口厚労大臣に答弁の修正を詰めております。議事録がありますので、読んでみます。私が質問して答弁された、そのことを修正させるための...全文を見る | ||
○木島委員 森山法務大臣にお聞きします。 思い出してほしいので、述べます。六月二十八日の同一の私の質問に対して、坂口厚労大臣の答弁に続いて、森山法務大臣の答弁はこういう答弁なんです。「厚生労働大臣から御説明があったとおりでございますが、精神保健福祉法が規定する自傷他害のおそれ...全文を見る | ||
○木島委員 漆原提案者に質問したいんですが、提案者が実は七月五日には質問者になって、坂口厚労大臣の答弁が変更になったわけですが、提案者は現在も、精神保健福祉法の自傷他害のおそれの要件と、あなた方は修正案を出していますが、政府原案の再犯のおそれの要件は、決してタイムスパンの長い、短...全文を見る | ||
○木島委員 では、これは非常に大事なところですから、法務省刑事局長、どういう考えでしょうか。 | ||
○木島委員 では、厚労省、精神保健福祉法の所管は厚労省ですから。厚労省の、大臣ではなくて、部長、どうでしょうか。 | ||
○木島委員 非常に整理された答弁になりました。法務省も厚労省も、法務大臣も厚労大臣も、精神保健福祉法の自傷他害のおそれも政府原案の再犯のおそれも、決してそのおそれの有無を判定するに際してのタイムスパンの長さで違いがあるのではないんだという統一見解になりました。 修正案の提案者...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、厚労省も法務省も、自傷他害のおそれの判定と再犯のおそれの判定とは決してタイムスパンの長さで違いがあるんじゃないんだということなんです。 そして、今、再答弁いただきましたが、修正案の提案者である塩崎提案者は、そういう比較的長いタイムスパンでなんかは再犯の...全文を見る | ||
○木島委員 政府原案の再犯のおそれはだめだが、措置入院の方の自傷他害のおそれはいいんだという論が、全然私は理解できないんです。 タイムスパンの長さ短さの問題じゃないんだということをさっき私は確認しました。根本的な問題提起なんですね、修正案というのは。自傷他害のおそれの精神保健...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、だから、精神保健福祉法で言う自傷他害のおそれだって、自傷のおそれは自殺のおそれですから、それは今回議論から省きますよ、他害のおそれですよ、他害のおそれの他害だって、一般的な犯罪じゃないでしょう、具体的でしょう。火をつけるかもしらぬ、殺人するかもしらぬ、あ...全文を見る | ||
○木島委員 質問はそうじゃないんですよ。だから、そういう根本的提起は、あなた方が厳然として守り貫いている精神保健福祉法の自傷他害のおそれの認定による措置入院の根本を破壊する提起じゃないか、どう受けとめているんだと。これだと、措置入院の問題だってこれは修正を迫られますよ。なぜかとい...全文を見る | ||
○木島委員 もし厚労省がそんな立場で精神保健福祉法の措置入院制度を考えているのなら、今回、与党の中から出てきた修正案ですよ。これ、受け入れられるんですか。精神保健福祉法の措置入院の枠、仕組みを守れると思っているんですか。そこなんですよ。守れないというのなら、それで結構です。守れる...全文を見る | ||
○木島委員 だから、その理由を説明してくれというんですよ。何で精神保健福祉法の自傷他害のおそれは守れて政府原案の再犯のおそれの方は壊せるのかという、その理屈が全然わからないんですよ、私。 | ||
○木島委員 どうも説得的な答弁が出ていないと思います。これは非常に大変な問題ですからね。この二つの法案の根本にかかわる問題です。精神障害者の皆さんへの措置入院制度、また今回、犯罪を犯した精神障害者に対する入院、通院、強制的な治療処分制度という、基本的人権の根幹にかかわる問題の中核...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、塩崎提案者も、今回の修正案の文言である、ためというところまでの前段、治療をすること、再び同様の行為をしないようにすること、そして社会復帰を促進すること、それは一つ一つ全部要件なんだ、治療の必要性と同じような要件なんだという考えに立っている、そういう面では漆...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、政府原案と修正案の法案第三十七条と五十二条の鑑定についてお聞きをいたします。 これは大変重大な、治療処分を審判するために必要な鑑定の問題です。政府にお聞きしますが、政府原案では、鑑定の対象は何でしょうか。 | ||
○木島委員 いわゆる再犯のおそれの有無ですね。正確に答弁してください。 | ||
○木島委員 修正案提案者に聞きます。 三十七条、五十二条の鑑定、いずれも修正されております。修正案提案者によりますと、そうしますと、その鑑定の対象は何でしょうか。 | ||
○木島委員 そうなんでしょうか。三十七条の「対象者の鑑定」、修正された文言を読んでみますよ。「裁判所は、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、二つあるとおっしゃられますから、では、その最初の方はいいでしょう。後の方です。この法律による医療を受けさせる必要があるか否か、これも鑑定の対象だということ、間違いないですね。 | ||
○木島委員 しかし、この法律による医療を受けさせる必要があるかどうかは、鑑定事項じゃなくて、法的判断の部分じゃないでしょうか。 | ||
○木島委員 鑑定の本質にかかわるものですが、鑑定というのは、事実鑑定か法律鑑定か、いずれにしろ、専門的知識によって、ある一定の対象に対して事実を明らかにするか、国際法の難しい問題なんかこうですよという法的鑑定をするか、そういうものですね。この法律による医療を受けさせる必要があるか...全文を見る | ||
○木島委員 あなた方の言うこの三十七条一項の鑑定の条文をつくりかえてしまいました。それが私は破綻していると見ているんです。 それは、三項を読んでください。第一項の規定により鑑定を命ぜられた医師は、当該鑑定の結果に、当該対象者の病状に基づき、この法律による入院による医療の必要性...全文を見る | ||
○木島委員 それは一項にだって書いてあるじゃないですか。この法律による医療を受けさせる必要があるか否かについて鑑定を命じなきゃいかぬと、同じことが書いてあるじゃないですか。一項の鑑定と三項は意見ですよ。整合性のある答弁できないんじゃないですか。 | ||
○木島委員 いや、そうじゃないんですよ。医療の中に二つあるんですよ、入院と通院。たまたま三項は入院のことを言っているだけであって、それ以外の条文、これは入院以外の通院の必要性に対する意見というのはあるんじゃないですか、別のところで。だから、本当にこれは鑑定事項のところでももう完璧...全文を見る | ||
○木島委員 では、この皆さんの、政府原案でもいいでしょうが、入院以外の医療の必要性についての意見というのはどうなっているんですか。どこかに条文、あるんですか、ないんですか。——調べておいてください。 要するに、なぜこんな質問をしているかというと、やはり鑑定対象は、政府原案のよ...全文を見る | ||
○木島委員 坂口厚労大臣、ようおわかりになっていますから、口で言っただけじゃだめだという思いで今答弁されている。まさにそうなんですよ、だめなんですよ。しかし、政府原案には何も書いていない。余りにもひどいので、修正案の提案者が附則三項をつけたんでしょう。 読んでみます。「政府は...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、五年の見直しが担保だというのじゃ、ちょっといかぬですね。 私は、地域精神医療、保健、福祉が本当に充実することは非常に大事だし、それが本当に盛り込まれていれば、賛成するにやぶさかじゃないんですよ。しかし、それがなくて入院だけが重厚になったら...全文を見る | ||
12月06日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 最初に、法案から一問だけ離れますけれども、昨日、大阪高裁で、被爆者援護法に基づき健康管理手帳、手当を受給していた韓国人被爆者、郭貴勲さんが、帰国を理由に手当を打ち切られたのは違法だということで国と大阪府を相手取って手当の支給と損害賠償...全文を見る |
○木島委員 真っ正面からの答弁になっていないわけでありますが、私は、ハンセン病の熊本地裁判決が出たときにも、法務大臣にも厚労大臣にも、決してこれは控訴すべきではないと再三にわたって法務委員会で質問をいたしました。もう時間が大変限られておりますし、この提案されている心神喪失等医療観...全文を見る | ||
○木島委員 精神科の医師が不足しておる、一つの大きな理由に挙げました。問題は、なぜ今日本のこの医療の世界で、いろいろな分野がある中でお医者さんになろうとする若い皆さんが精神科医師の道を歩もうとしないのか、その根源にメスを入れなければこれは打開できないと思うんですね。 私は、多...全文を見る | ||
○木島委員 先日、この委員会に参考人として出頭されて陳述をしましたPSWの方はどう言っているか。本気になって、地域に戻ってきた患者さんと立ち向かって頑張りたい、しかし、そこに行けないと言うんですね。多くのPSWの皆さんも行っていない。なぜか。そこへ行って相対でサポートしようとして...全文を見る | ||
○木島委員 修正案の提案者に聞きますが、修正案文の附則第三条第二項、これは一歩前進だとは思うんです。「精神医療等の水準の向上」「政府は、この法律による医療の対象とならない精神障害者に関しても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な医療...全文を見る | ||
○木島委員 全くおくれております我が国の地域精神医療の問題の中でも、私、今日本で一番急がれているのは、救急システムの確立ではないかと思うんです。地域におった患者さんが興奮して暴れていても、だれも助けに来てくれない、家族が何とか対処しても、引き受けてくれる病院がないというのが多くの...全文を見る | ||
○木島委員 先ほどの話は、私は、精神科の現場のお医者さんから聞いた話であります。まさに貧困なんですね。本来、治療を受けるべき患者さんが、その体制がないから警察の留置場でお世話いただかざるを得ない。最悪の人権状況だと思うんですね。その問題だけ触れて、次に移ります。 先ほど来、ま...全文を見る | ||
○木島委員 修正案提案者が答弁に立たないんならいいんですが、今、部長が述べたのは入院体制の強化なんですよね。修正案提案者が出した三条二項というのは、地域医療の強化なんて入らないんですよ。そこを私は質問したんです。まあ、次に移りましょう。 精神保健福祉法、措置入院の現状と問題点...全文を見る | ||
○木島委員 質問に答えていないんですね。日本の精神保健福祉法の基本原則には、措置入院や医療保護入院、入院する方は一生懸命条文があるけれども、帰ってきたときの手当てが法制化されていないのはなぜか。私は、ここに日本の精神障害者の皆さんへの対応が非常におくれている根本を見出さざるを得な...全文を見る | ||
○木島委員 全体を考えたら必ずしも入院の方が安上がりになるとは考えないというのなら、なぜ本格的にそういう道に歩んでこなかったんでしょうか。私は、そうじゃないと思うんですね。物すごいエネルギーが地域精神医療、福祉、保健を充実するためには必要だ。これは、まさに国と地方自治体が総力を挙...全文を見る | ||
○木島委員 措置入院の人権状況も大変深刻な問題がありますが、今私が質問しているのはその以前の問題なんですね、起訴前の問題。今法務省刑事局長が答弁になったとおりであります。皆さんが出した資料のとおりであります。平成十二年の精神鑑定総数二千百九十一件のうち、何と簡易鑑定が九三・一九%...全文を見る | ||
○木島委員 基準がないということですかね。これは大問題だと思うんです。 鑑定がいかにずさんかというのを示す裏側からの話をします。 検察で不起訴になった者は、現行法によりますと、精神保健福祉法によって、検察官通報により、措置入院の道へ入っていくわけですね。 調査室の作成...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、もう本当にいろいろな分野でこの法案は審査されなきゃならぬ。ほとんどされていないですね。私も残念ですが、あと数十時間欲しいぐらいですよ。 断じて採決は認められないということを重ねて訴えて、時間ですから、残念ですが、質疑を終わります。 | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案及び与党提出、同法案修正案並びに民主党提出、精神保健福祉法改正案ほか二案に対し、反対の討論を行います。 反対の理由を申し上げるに先立って、委...全文を見る |