木島日出夫
きじまひでお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月18日 | 第156回国会 衆議院 予算委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 イラク問題についてお聞きをいたします。 国連安保理で、十四日、国連監視検証査察委員会、UNMOVICブリクス委員長の報告と、国際原子力機関、IAEAエルバラダイ事務局長の査察追加報告がなされました。今、アメリカによる武力行使の準備...全文を見る |
○木島委員 外務大臣は二月十五日に、イラク問題に関する国連査察団による安保理報告について、三項目にわたるコメントを発表いたしました。 その第二項目で「わが国を含む国際社会が望んでいる平和的解決はイラク側の対応にかかっている。そのような中で、これまでのイラクによる消極的な協力姿...全文を見る | ||
○木島委員 あなたが出した談話ですから、そのように日本政府、外務大臣は見ているということですね。しかし、私は、外務大臣のそのような見方は、今度の二つの追加報告書の読み方、見方について本当にゆがんでいるとしか思わざるを得ません。 私の要求に対して、全文、翻訳文持ってこないんです...全文を見る | ||
○木島委員 るる、実質的には全然、ほとんど前進していないということを、言えるようなところだけピックアップして今述べました。 私、一つだけ、その実質に関してUNMOVICのブリクス委員長が述べた文を指摘しますから、よく聞いておいてください。外務省からの翻訳文は私に与えられており...全文を見る | ||
○木島委員 まだまだイラクには疑念があるということは基本になっているんですよ。我々もそうですよ。だから徹底した査察が必要だということを主張しているわけでしょう。非常に、前進がないなどというところだけをピックアップして、一生懸命日本政府、外務大臣はしゃべっておる。 査察の有効性...全文を見る | ||
○木島委員 では、短く。もう、長かったら切りますよ。 | ||
○木島委員 質問からそれた答弁は、私はもう論争しません、時間がもったいないから。 では次に、イラクに対するアメリカの武力行使についての国際法上の法的根拠についてお聞きをいたします。 アメリカは、武力行使を容認する安保理決議が採択できない場合でもイラクに対する武力攻撃を行う...全文を見る | ||
○木島委員 これは非常に重要な問題です。国際法、国連憲章、武力攻撃に関する安保理決議の解釈にかかわる問題は即、二つの世界大戦を経て人類が築き上げてきた戦争と平和に対するルールが守られるか壊されるかにかかわる問題だからです。そういう立場で、日本政府がどういう態度に、立場に立つのか大...全文を見る | ||
○木島委員 純粋、論理的には、決議一四四一は決議六八七に戻り、決議六八七は停戦決議であって、イラクの大量破壊兵器廃棄義務が書かれている、それに違反するんだから、もう一つ前の決議六七八、武力行使権限付与決議に戻る。理論的にはあり得るとおっしゃいました。これは非常に大事な考え方なんで...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですから、では、ずばり一つ聞きます。先ほど外務大臣は、九八年十二月の米英のイラクに対する武力攻撃、空爆です、砂漠のキツネ作戦でした、これの根拠を言いました。これはアメリカがそういう根拠に使ったと。もう時間ですからはしょりますが、実は九八年十二月十七日に米英両国...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですから、終わります。締めます。 決議一一五四というのは、こういう文言が第三項に入っています。いろいろ前段あるんですが、了解覚書で繰り返されたように、関連諸決議に従って特別委員会及びIAEAに即時、無条件、無制限のアクセスを認める義務をイラク政府が遵守する...全文を見る | ||
02月20日 | 第156回国会 衆議院 予算委員会 第15号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 定期借家制度創設にかかわって、本日は、政治と金の問題について質問をいたします。 資料を配付していただきます。 一九九九年、平成十一年十二月九日に参議院本会議におきまして、定期借家制度の創設を柱とする借地借家法の一部改正法を主な...全文を見る |
○木島委員 ありがとうございます。 定期借家制度の創設を強く求めていたのは、全国の不動産業者で組織する全国宅地建物取引業協会連合会、略称全宅連であり、その地域組織である都道府県宅地建物取引業協会、そして、そのそれぞれの政治活動のための組織である全国不動産政治連盟、全政連と略さ...全文を見る | ||
○木島委員 結構です。 定期借家制度創設のための法律改正の法律案の作成、国会への提出、委員会、本会議審議経過、すべてを私は資料にして、配付資料4「審査経過」にしたためてまいりました。ごらんをいただきたい。これで全部であります。 最初に議員立法として衆議院に提出されたのが借...全文を見る | ||
○木島委員 これは配付してやってくださいよ。中馬さんに渡してやってくださいよ、資料。副大臣に渡しておかなきゃだめだ。 異常なこうした経過の裏にあるものは何か。それをきわめるのが、私は、国会の仕事、予算委員会の仕事、きょうの政治と金にかかわる集中審議の仕事だろうと思います。 ...全文を見る | ||
○木島委員 とんでもないですね。本当にこんな姿勢じゃ、政治と金の関係、断ち切れませんよ。全宅連は、今、国土交通大臣を主管大臣とする公益法人です。そしてその配下に、全国各地の知事認可の公益法人があるんですね。その公益法人が、みずからの目的達成のために、それぞれに応じて政治団体である...全文を見る | ||
○木島委員 追加資料を配付します。早く配付してください、時間がありません。 資料8、「月刊宅建」二〇〇〇年二月号、東京都宅地建物取引業協会が発行したパンフレット、定期刊行物であります。 二枚目。このパンフの十七ページになるんですが、見出しは「定期借家制度成立の背景とその影...全文を見る | ||
○木島委員 その法案推進の中心になった世話人との間の会談で行われた。 私は、法案買収だけじゃないと思うんですね。審議のあり方まで買収された疑いがこの問題はあると思えて、重大な問題だと思いますので、私は、この問題の徹底した調査が必要だというので、二人の参考人招致をお願いしたい。...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
02月21日 | 第156回国会 衆議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 名古屋刑務所で起きた一連の重大な受刑者に対する人権じゅうりんについてお聞きをいたします。最初、情願の問題が出ましたから、お聞きをいたします。 情願は、監獄法の規定に基づく受刑者の法務大臣に対する権利であります。決裁義務は法務大臣で...全文を見る |
○木島委員 法律がない。法務省の文書決裁規程で、監獄法で定められた法務大臣の権限並びに責務を放棄することは、日本の法律体系上許されない。 私は、法務省矯正局が作成した「行刑法」という研修教材をここに持ってきております。「情願」というところを読んでみます。時間がないからはしょり...全文を見る | ||
○木島委員 何で法律がこんなに厳しい仕組みをつくったか、あなた方の教科書にも書いてあります。「情願は要するに事情を訴えて願い出ること、すなわち請願であって、行政不服審査法における不服申立権のような具体的処置を求め得る権利ではない。被収容者には情願事項の実現を求める具体的請求権はな...全文を見る | ||
○木島委員 大変無責任な答弁です。国家行政組織法にあるんではなかろうかと思うと。こんないいかげんな答弁で、私は質問できません。 | ||
○木島委員 今は全然別な話。法律は、大臣に対する情願と官吏に対する情願、二つ別にあるんです。 私が今質問したのは、大臣に対する情願に対する法的手続を聞いておる。 全然答弁になっていない。(発言する者あり) | ||
○木島委員 だから、あなた方の教科書にも、情願には二種類ある、法務大臣に対する情願と官吏に対する情願と二種類あるとちゃんと分けているんです。 私は今、法務大臣に対する情願を聞いておる。まさに獄中にいる受刑者は法務大臣にみずからの気持ちを訴えたい、そういう規定です。 | ||
○木島委員 そんな理屈で、この情願という権利を大臣以外の者ができるなんという解釈は出てこないです。法務省の内部決裁文書とか法務省の組織法とか、法務省の組織法、組織法令によって情願権を奪えるものじゃないんです。 | ||
○木島委員 整理します。いいですか、整理しますよ。法律そのものですよ。監獄法の第七条。いいですか、読みますよ。「在監者監獄ノ処置ニ対シ不服アルトキハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ法務大臣又ハ巡閲官吏ニ情願ヲ為スコトヲ得」、これだけです。ここで言う法務省令というのは監獄法施行規則です。 ...全文を見る | ||
○木島委員 いや、それは——じゃ、いいですよ。仮に、万が一局長の答弁を認めたとしても、それはあけるかどうかの話。情願を決裁する権限、何も委任していないじゃないですか。 | ||
○木島委員 私の質問に答弁になっていないんですよ。大臣の権限を補助機関がやれるという法律の根拠を示せと言っているんです。法律の根拠を示していないんです。(発言する者あり) | ||
○木島委員 情願権を大臣以外の者に委任できる法的根拠を示せということの答えになっていない。 | ||
○木島委員 監獄法や監獄法施行規則の規定によりますと、受刑者は法務大臣に対して情願を求めることができるという規定になっております。その法務大臣の権限あるいは責務、これを法務大臣以外の下級官僚に権限を委任するという法の規定がない、政令の規定がない限り、この情願を決裁するのは法務大臣...全文を見る | ||
○木島委員 説明になってないんですね。法律の規定がない。一般的に、明治の時代から、そういう、行政庁は勝手な解釈で勝手な運用をしてきたというだけの話です。 しかし、監獄法による情願というのはそんな生易しい権限じゃないんです。受刑者が獄中で、今回名古屋で起きたような事態に瀕したと...全文を見る | ||
○木島委員 法務省は説明できないんです。法務省、監獄法、監獄法規則、これですよ、これだけ。これをいじらない限り、この法務大臣の権限は委任できないんですよ、法律の仕組みは。 | ||
○木島委員 だから、繰り返しで答弁になっていないんですよ。答弁になっていないんですよ。 | ||
○木島委員 今の説明は、行政法規はたくさんあると。私も知っていますよ、大臣に権限を付与している。そういう法律によって大臣に付与された権限を行政庁の都合によって下級に委任すると言うんでしょう。 しかし、よく聞いてくださいよ。監獄法による受刑者の情願を法務大臣に求むるの権利は、大...全文を見る | ||
○木島委員 全然法的説明になっていないんです。 実は、戦前からこういう違法なやり方を続けてきたそのものが問われている、まさには、そういう違法状態を続けてきたその根本が問われているということを私は指摘をして、きょうのところは終わりますが、全然答弁になっていませんから、この問題は...全文を見る | ||
02月27日 | 第156回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号 議事録を見る | ○木島分科員 日本共産党の木島日出夫です。 最初に、ダム工事に係る談合問題についてお聞きいたします。 委員長のお許しをいただいて、私が作成した資料を配付させていただきたいと思います。 |
○木島分科員 また、御列席の委員の皆さんには、長野県知事に出された調査報告書を参考資料としてお渡ししたいと思います。 本年一月三十一日、長野県公共工事入札等適正化委員会は、浅川ダムにおいて、「あらかじめ、入札参加者間で談合が行われたものと判断する。」との結論の浅川ダム入札に係...全文を見る | ||
○木島分科員 ごらんになっていただきたいんですが、非常に見事な文書ですから、読んでいただきたいと思います。 長野県の適正化委員会は、山崎建設株式会社から、問題の例の山崎文書の存在や作成を否定されました。そして、入札関係建設業者からすべて談合の事実を否定されました。そのことを調...全文を見る | ||
○木島分科員 国土交通大臣の方は、私の質問には直接答えられませんでした。直接証拠がない、談合の事実を、自白を談合業者からとることはできない、そういう場合ですね。自白なんかしっこないんですよ、検察から逮捕されなければ。しかし、間接証拠の積み上げによって談合を認定する、そういうのを今...全文を見る | ||
○木島分科員 大臣はちっとも質問を聞いていないですね。質問にまともに答えていないですね。 私は、この調査報告書は、琴川ダムの落札は自由競争が行われた結果である。異常な落札率ではない。六三・七七%、異常ではない。逆に、ほかがみんな九十何%なんというのは異常だと言っているんですよ...全文を見る | ||
○木島分科員 そんなことは全部ここで分析済みなんですよ。琴川ダムも浄土寺川ダムも、六十何%なんという入札率は低価格入札で、仕組みの上で調査の対象になる。調査されたんですよ。調査の上で、業者から、それは大丈夫なんだ、全然ダンピングじゃないんだという確証を得て、二つのダムは発注された...全文を見る | ||
○木島分科員 簡潔に答えてください。 | ||
○木島分科員 昨年、平成十四年十月三十一日、国総入企第三六号、総行行第二〇三号で、国土交通省総合政策局長と総務省自治行政局長連名で、各都道府県知事に対して、「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」と題する通牒が渡されているんです。 その中の2、「公正な競争促進のための...全文を見る | ||
○木島分科員 そこで、現在、この土地については、いわゆる土地所有者である、田中ファミリーと称される企業である室町産業株式会社と長鉄工業株式会社から、たしか大型店ユニーの出店を中核とした土地利用計画変更案が長岡市長に出されています。それを受けて、長岡市長は、昨年、平成十四年十月二十...全文を見る | ||
○木島分科員 私も、この局長が長岡市長に出した「千秋が原南側部分の利用計画の変更について(要請)」と題する文面をまともに読めばそのように受け取れます。 確認しますが、決して、この局長の長岡市長に対する回答文は、二つの田中ファミリー企業が計画をしている土地利用計画変更案を絶対な...全文を見る | ||
○木島分科員 質問は、土地利用計画変更案を基本にして、こっちの方に長岡の都市計画マスタープランを合わせなさいということを指示した文書ではないですねということ、確認です。 | ||
○木島分科員 大変大事なことが確認をされました。 なぜかといいますと、実は、長岡市は、この局長からの通知をねじ曲げまして、国土交通省河川局長はファミリー企業が計画をしている土地利用計画変更案の方に長岡市の都市計画マスタープランを変えて合わせなさいということを指示されたかのごと...全文を見る | ||
○木島分科員 明確な答弁なんですよ。しかし、ねじ曲がったようなことが進んでいるんですよ。 これは、私の手元に、平成十四年十一月二十七日、議員協議会資料、要するに、長岡市議会の議員協議会に市から出された文書ですよ。「千秋が原南側部分の土地利用計画変更について 国土交通省からの要...全文を見る | ||
○木島分科員 時間ですから、終わります。 | ||
○木島分科員 いいんですよ。私はよくわかりますよ。 最後に一問。では、確認しますが、これは河川局長でいいです。 国土交通省河川局長としては、現在、土地所有者からのいわゆる土地利用計画変更案にあるユニー出店を中核とする土地利用、このあり方が、いわゆる三木総理三原則、七七年九...全文を見る | ||
○木島分科員 終わります。終わりますが、長岡の現地では、河川局長からの趣旨が曲がって、行政行為が市長を中心にして進んでいます。大臣はそれは毅然としてやるとおっしゃいましたから、私は引き続きこの問題を要請いたしますので、きょうのところは質問を終わります。 | ||
03月03日 | 第156回国会 衆議院 予算委員会 第20号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私も、きょうはイラク問題、とりわけ、去る二月二十五日に米、英、スペイン三カ国から国連安保理に提出された決議案に対する日本の態度について、主に総理中心にお聞きをいたします。 米、英、スペイン三国は、二月二十五日、国連安保理に対して決...全文を見る |
○木島委員 ごまかしているんですよ。 よく聞いてください。今どういう段階にあるか、イラクの大量破壊兵器廃棄の問題で、私、三つのベースを言いますよ。 第一のベース、大量破壊兵器の廃棄はイラク側の責任である、これは当然です。全世界これで一致しています。 第二の段階、九一年...全文を見る | ||
○木島委員 総理は、アメリカやイギリスがこの決議案を何のためにどういう意味を持たせて国連安保理に提案してきているのか、理解してないんですか。米英がこの決議案を出したのは、これを賛成してもらって、決議案をお墨つきをもらって、そしてイラクに対する武力攻撃に入っていこうと、明白な意図、...全文を見る | ||
○木島委員 質問をそらさないでください。私は、イラクがどういう態度をとるか聞いているんじゃない、米英がこの決議を出した意図を問うているんです。 この決議で国際社会、国連安保理のお墨つきをもらって武力攻撃に入る、そのための決議でしょう。米英の意図を聞いているんですよ、総理。そこ...全文を見る | ||
○木島委員 それなら、こういうことになりやせぬですか。アメリカの意図はこの決議を武力攻撃をするための手段として提起してきた、その意図はあなたはわかっている、わかった上でこれを支持するというのなら、アメリカのイラクに対する武力攻撃を支持しているということになりはしませんか、総理。 | ||
○木島委員 共産党の態度は明白ですよ。査察継続、強化すべきだ、武力攻撃の国際法上の根拠はないと。明白ですよ。そらさないでくださいよ。 国際社会のいろいろな形の圧力をかけてイラクに迫ることは当然ですよ。しかし、この決議はそんなものじゃないでしょう。査察の打ち切り、そして武力攻撃...全文を見る | ||
○木島委員 問われているのは、査察を中断して武力攻撃に入るのか、査察を続行、継続して、平和的にイラクの大量破壊兵器を廃棄させるのか、それが国際社会に今問われている。そして、分裂をしている。片やアメリカ、片やドイツ、フランスの立場がある。 そこで、日本の政府はこの国連決議を支持...全文を見る | ||
○木島委員 それはだめですよ、答弁になってないですよ。(発言する者あり) | ||
○木島委員 だって、アメリカの意図は、この決議で武力攻撃に入るための決議だって、意図は承知しておるとさっき答弁したんだから、これを支持すると言ったら、アメリカの意図を支持することになるじゃないですか。 | ||
○木島委員 そこを私は論じているわけじゃないし、それを否定しているわけじゃないですよ。政治の結果として、こんな決議が出されればイラクは恐ろしいからいろいろな動きをするでしょう。しかし、この決議の意図はそうじゃない。査察をもう打ち切ってしまう、そして武力行使に入るための、アメリカは...全文を見る | ||
○木島委員 ですから……(発言する者あり)いや、悪くないですよ。 このアメリカを中心とする決議案は、イラクは決議一四四一が与えた最後の機会を逃したという文書です。これはアメリカの意図もそうだし、これに対する国際社会の受けとめは何か。もう査察は効果がない、査察を打ち切る、そして...全文を見る | ||
○木島委員 全然答弁になってないです。 いいですか。このアメリカ、イギリス、スペインが出した、今現に国連安保理に上程されている決議案というのは、この文面そのものも、もう査察を打ち切ってしまう、そしてイラクはもう最後の機会を逃したと書いてあるんです。だから、これはもう査察を打ち...全文を見る | ||
○木島委員 総理、いいですか。この決議を支持するということが、査察を打ち切ってアメリカが武力行使に入るため、それを支持するということとは違うんだなんという理屈は、国際社会で通らないですよ、そんなことは。笑い物になりますよ。だから、この決議を上げたら大変だというんで、フランス、ドイ...全文を見る | ||
○木島委員 こんなごまかしは絶対、世界にも国内にも通用しないということを私は最後にもう一回強調して、質問を終わります。 | ||
03月19日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 根抵当権の元本確定手続を簡素化し、不動産登記の手続を簡素化してしまう、金融機関にとって大変使い勝手をよくする法案であります。円滑化法と提案者は述べているようなので、そういう言葉を私も使わせていただきます。 本法案は、五年前の金融国...全文を見る |
○木島委員 五年前、この法案が議員立法という形で提案されたのは、当時、金融機関自体が破綻する、日本の戦後の金融で考えられなかったようなことが勃発し始めた。それまでは、銀行、貸し出し側、抵当権者ですね、根抵当権者の方が破綻するなんていうのは予定もしていなかった。大体つぶれるのは銀行...全文を見る | ||
○木島委員 それは違うんですよ。五年前は違うんですよ。金融機関が破綻し始めた、さあ大変だというので、その破綻した金融機関の持っている不良債権を一日も早く処理しないと破綻処理がうまく進まない、一つの金融機関の破綻処理が進まないと波及する、連鎖する、金融ですから。それは大変だというの...全文を見る | ||
○木島委員 余り長期間を全部累計されるとよく見えませんから、ここ一、二年に絞るとどんな状況ですか。 | ||
○木島委員 ここ一、二年、とりわけ平成十四年度を見ますと、健全銀行からのRCCの債権の受け取り、買い取りは急増しているんですね。今答弁されましたが、平成十三年は三千三百億が平成十四年十二月までで九千七百億と、三倍になって、健全銀行からのRCCへの債権買い取りが急増しておるというこ...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 ついでに、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の元本総額は今答弁されましたが、債務者の企業数、債務者数、わかったらちょっと答弁いただけますか。健全銀行からRCCへ売却された、債務者側の破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の企業数。 | ||
○木島委員 ありがとうございました。 提案者、こういうことなんですよ。実質破綻とかならもうしようがないんです、実質もう倒産状態。破綻先は、これは裁判所へ破産の申請がされた、会社更生の開始決定がされた、そういう問題ですから、これももう法的処理に入っています。 しかし、問題は...全文を見る | ||
○木島委員 この委員会は法務委員会でありまして、財務金融委員会じゃないから、分類についてきょうは詰めません。 しかし、現実に、竹中さんのやり方が、小泉さんのやり方がどういう状況になっているかというと、要注意先と破綻懸念先の線引きですよ、物すごいきつくなっているんですよ。一昔前...全文を見る | ||
○木島委員 いろいろ説明がありましたが、まさに今、民法学界等では、法制審議会もそうですが、民法三百九十八条ノ二十の元本確定事由の第一号、取引の終了とはいかなるものかというところで問題が提起されているんです。 それで、まさに今、世上でも、金融機関が、まじめに頑張って利息も返して...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、今、答弁者は夜逃げのことを言いましたが、夜逃げするような債務者については、民法三百九十八条ノ二十の元本確定事由の競売の申し立てとか滞納処分とか差し押さえとか破産宣告だ、幾らでもやれるという条文はもう民法の中にきちっとあるんですよ。ですから、全然答弁になっ...全文を見る | ||
03月24日 | 第156回国会 衆議院 予算委員会 第23号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 総理にお聞きをいたします。 三月二十日、アメリカは、世界の多くの人々や国々の反対の中、イラクに対する武力攻撃を開始いたしました。日本政府、小泉総理は、これに間髪を入れず支持を与えました。総理は、二十日深夜の衆議院本会議での報告で、...全文を見る |
○木島委員 では、国連安保理はそんな認識に立ってないということと聞いていいですか。 いや、総理です。 | ||
○木島委員 単に分かれているだけじゃない、安保理を構成する多数の国々の認識は全く逆ではなかったでしょうか。 三月十七日に、UNMOVICのブリクス委員長は、イラクの大量破壊兵器廃棄のための具体的、詳細な計画を安保理に提出いたしました。これを受けて開かれた三月十九日の国連安保理...全文を見る | ||
○木島委員 そんな昔話を聞いているんじゃないよ、私の質問は。三月十七日と十九日の国連安保理の状況を聞いているんじゃないですか。 次の質問に移ります。 総理は、武力行使の法的根拠について、二十日、二十一日の衆参両本会議で、イラクが決議一四四一で履行を求められている武装解除の...全文を見る | ||
○木島委員 総理は、重大なことを認めました。国連安保理は、イラクが一四四一決議に違反をして、さらなる重大な違反をしていると認定していないということを明確に答弁をいたしました。これは重大なことであります。 ここに国連安保理一四四一を持っております。国連安保理一四四一の本文第四項...全文を見る | ||
○木島委員 総理は、全然一四四一を読んでいないんですよ。一四四一の第一項を読んでください。イラクが決議六七八を含む関連決議に基づく義務の重大な違反をしてきたと決定している。昔そういう違反をしていると一四四一は認めているんですよ。二項、そう認めながらも、最後の機会をまだ与えるんだと...全文を見る | ||
○木島委員 だから、イラクが最後の機会を生かしたか生かさなかったか、その認定権限、判断権限者は国連安保理にのみある。総理、さっき認めたじゃないですか。まだ認めていないんですよ。ですから、法的権限がないということをもう逆証明しているんじゃないでしょうか。私は、米英両国のイラクに対す...全文を見る | ||
○木島委員 もうそんな理屈は通用しないということは明らかになったと思います。 質問を終わります。 | ||
04月01日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 資料配付を委員長お願いいたします。 |
○木島委員 名古屋刑務所内で、受刑者に対する暴行陵虐事件など、一連の大変ゆゆしい人権侵害事件が相次いで発生をいたしております。この問題にどう対処するか。私は、三つの観点が大事だと思います。第一には、事件の全容、問題の所在を徹底的に解明すること、要するに行刑のうみを出し切ること。第...全文を見る | ||
○木島委員 この問題は、刑務所という閉ざされた世界、法務省という一つの同じように閉ざされた役所の中での問題であるだけに、私は、その全容の解明はどうしても外部の者の手で行われることが大事だ、必要だと思うんです。 一つは国会です。まさにこの法務委員会がその場であろうと思うんです。...全文を見る | ||
○木島委員 めどぐらい言ったらどうですか。一年とか半年とか。 ついでに、では、行刑改革会議というのを立ち上げる。法務大臣の私的諮問機関ですね。これの任務は何なんでしょうか。名古屋三事件の真相解明、そういう任務は持つんでしょうか。 | ||
○木島委員 既に起きた事件の真相解明も、この行刑改革会議の任務とすると聞いてよろしいですね。 名古屋刑務所での三件の保護房における受刑者に対する刑務官による特別公務員暴行陵虐致死致傷事件についてお聞きをいたします。 時系列に言いますと、平成十三年十二月十五日が消防用ホース...全文を見る | ||
○木島委員 私は、平成十三年十二月十五日に発生した消防用ホース放水による陵虐致死事件が最初に起きた事件でありますから、この事件の真相の解明が特に重要だと考えて、以下、時間をいただいて、質問に入ります。 まず、この事件でありますが、保護房収容についてでありますが、まず、この受刑...全文を見る | ||
○木島委員 さて、それを確認して、保護房収容の実態について質問いたします。 資料1—2を見てください。驚くべき保護房収容の実情であります。 この受刑者は、平成十一年十一月十一日に名古屋刑務所に入所したんですが、ごらんください、3「保護房収容・解除時刻・収容理由」であります...全文を見る | ||
○木島委員 到底そんなことは信用できないんですよ。連続百十二日間保護房収容でしょう、朝から晩まで。たまたま四回ぐらい解除されて、一日ぐらいですか、記録を見れば、表に出てきただけ。そんなに、百十二日間も、あるいは平成十三年十一月二十二日から死んだ前日の十二月十四日まで二十三日間、大...全文を見る | ||
○木島委員 真実がまだ、全容、出てきませんね。 平成十一年十一月一日の矯正局長通達によりますと、「一 留意事項」「(五) 戒具使用中又は保護房収容中の者については、常に医師にその心身の状況を確実に把握させ、必要に応じて診察させること。」とあります。今の御答弁でも、記録が検察が...全文を見る | ||
○木島委員 法務省に確認しますが、保護房に入ったら入浴はできない、運動はできない、消灯が認められない、事実ですね。 | ||
○木島委員 次に、この受刑者に対する金属手錠、主に革手錠の使用についてお聞きをいたします。 資料の1—1をごらんください。これもなかなかすさまじいものでございます。1が「革手錠の使用開始・解除時刻・使用理由」でありますが、ごらんのとおり十回の回数を数えていますが、平成十三年十...全文を見る | ||
○木島委員 把握する記録がなかったということなんでしょうか、そういう調査が進んでないということなんでしょうか。 | ||
○木島委員 私は、刑務所に入った経験のあるさる高名な人から実態を聞いておるんです。革手錠をされたまま食事できますか、水飲めますか、大便できますか、想像してくださいと言われました。これは必ず一日続いていますから。 それは、大変大事なことは、平成十一年十一月一日の新しい通達にはち...全文を見る | ||
○木島委員 何ですって。要件を緩和したものではない。 これまでも法務省は、当委員会に対して、革手錠要件緩和が行われたと報告しているじゃないですか。たしか九月の革手錠致傷事件のときの法務大臣報告、我々もらっていますよ、大部のものを、去年、この委員会に。そのときにたしか、平成十三...全文を見る | ||
○木島委員 それが今、私は法務当局一連のごまかしだと思うんですが、要件があれば緩和したと。 具体的に、死亡した受刑者の革手錠使用、法務大臣、よう見てください。いいですか。 要件緩和があったのは、平成十三年夏ころだというんでしょう。たしか、この受刑者は平成十一年十一月十一日...全文を見る | ||
○木島委員 私は、この答弁がおかしいというんじゃなくて、刑事局長が答弁するのはおかしいと思うんですね。矯正局の仕事ですよ。私は、刑事事件聞いているんじゃないんですから。矯正行政聞いているんですよね。まあいいでしょう。やめましょう。 私は、法務大臣、この受刑者が、その年の十二月...全文を見る | ||
○木島委員 それでは次に、事件そのもの、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ころ発生した、消防用ホースの水の放水による直腸破裂、肛門挫裂創による致死事件についてお聞きいたします。これは、まず刑事局にお聞きいたします。 本年三月四日、被告人乙丸幹夫に対する特別公務員暴行陵虐致死...全文を見る | ||
○木島委員 この事件は三名以外は幇助者はいないという認定ですか、検察は。 | ||
○木島委員 質問を移りますが、私は、問題は、このときの乙丸らによる消防用ホース水の放水という暴行行為を当時の久保勝彦名古屋刑務所長が知っていたのか知らなかったのか、いつ知ったのか、根本問題だと思っているんです。 それで、昨日法務省から出された行刑運営の実情に関する中間報告をそ...全文を見る | ||
○木島委員 驚きましたね。当時の所長について、病気だからまだ調査は不十分、知ったのはことしの二月じゃないか、何を根拠にそんなことを言っているんですか。これは本当に大事なことですよ。根拠は何ですか。法務当局が今、当時の名古屋刑務所長が平成十三年十二月十四日の乙丸らによるホース水の放...全文を見る | ||
○木島委員 いつ、だれが、どこで、刑務所長に対してヒアリングしたんですか。これは本当に大事ですよ。あり得ないんですよ、私に言わせれば。後でずっと幾つか質問やりますけれども、ことしの二月まで所長が知らなかったというのはあり得ないということを私は確信しているんでね。 いやいや、今...全文を見る | ||
○木島委員 それはいつかと聞いているんです。平成何年何月。 | ||
○木島委員 そうすると、何ですか。この問題が、この事件が一番伏せられていたんですけれどもね、確かに。隠ぺいされ続けてきたんですけれども、しかし現実には、革手錠死亡事件も発覚し、前の年の十月は革手錠致傷事件も発覚し、大問題になっていたわけですよ。ちょっと信じられないですね。 で...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですよ、皆さんの報告書を見ると、みんな、やった職員のせいにしているんですよ。幹部職員が知ったかどうかまで書いていないんだけれども、全部乙丸らが隠ぺいしたことにしちゃっているんですよ。私、それがとんでもない中間報告のインチキ、ごまかしだと、それで今質問を詰めてい...全文を見る | ||
○木島委員 資料の4—1を見てください。これがインチキな報告書なんです。「被収容者死亡報告」と題する、問題の、名古屋刑務所長が矯正局長と名古屋矯正管区長にあてた、法律に基づく、規則に基づく被収容者死亡報告であります。この「死亡に至る経緯」の中身が全部うそ偽りだったということは、こ...全文を見る | ||
○木島委員 これはえらいことですよ。死んだのは平成十三年十二月十五日だ。大変な死に方をした。それで死亡報告書が平成十三年十二月十九日に作成をされ、矯正局長や矯正管区長ですか、届いたのが一カ月もたった平成十四年の一月十四日、十六日、こんなことあり得るんですか、こんな重大なことが。 ...全文を見る | ||
○木島委員 所内決裁に何で時間がかかったんですか、こんなもの。隠ぺいのためじゃないか。ちょっと大事な、本当に大事なところ、これ。名古屋刑務所ぐるみ隠ぺいかもしらぬのだ。 | ||
○木島委員 では、所長が判こを押したのはいつなんですか。平成十三年十二月十九日なんですか。それとも文書が完成されて発送直前の平成十四年一月十四日、十六日ごろなんですか。判こを押した日時を特定してください。大事な文書ですよ、これは。 | ||
○木島委員 委員長、私の質問時間、ちょっととめておいてください。もったいない。 | ||
○木島委員 ではしっかり、調査は非常に大変だということを承知しています。刑事事件になっているということも承知しています。しかし、だからといって私は、矯正局が、法務大臣が、法務行政として徹底的に真相を明らかにする義務が免除されるわけでもないし、回避していいわけじゃないんですよ。 ...全文を見る | ||
○木島委員 私は、この調査で一番大事なのは、とりあえず調査でわかったことを記述して我々に報告したと言いますけれども、大臣、そうじゃないんですよ。現場の乙丸らが悪いことをやった、とんでもないことをやったということはもう明らかなんです。検察が起訴しているんですよ。刑事裁判になっている...全文を見る | ||
○木島委員 だから、それは全部うそだったということがこの中間報告に書いてあるし、起訴状に書いてあるじゃないですか。 十二月十四日午後二時二十分ごろというのは、まさに乙丸ら三人が寄ってたかって受刑者のズボンを下げ肛門に目がけてホースの水をぶっかけて挫裂創を発生させた、そして、血...全文を見る | ||
○木島委員 質問に答えていないんですよね。 私は、医者じゃありません、医学の知識はありません。今は真実が明らかになっています。起訴もされています。乙丸らの犯行もわかっています。しかし、そういうのを仮に全然わからなくても、医者の知識なくても、この被収容者死亡報告の「死亡に至る経...全文を見る | ||
○木島委員 それで、最後、じゃ、法務大臣に聞きますが、平成十三年十二月十五日、法務省本省担当者に報告があったが、「特に問題はないと判断し、当時、法務大臣へは報告しなかった。」こういう記載があります。本当に、法務大臣、これ、全然報告受けなかったんですか。改めて質問します。 | ||
○木島委員 次の質問、情願について移ります。 今まで明らかにしたように、本件受刑者は、平成十一年十一月十一日、懲役五年五月の刑で名古屋刑務所に入所してから、死亡した平成十三年十二月十五日の間、保護房収容、金属手錠、革手錠使用を繰り返されております。そのあげくの果ての死亡であり...全文を見る | ||
○木島委員 大変な事実が出ましたね。 じゃ、その二回の日付、言ってください、いつか。 | ||
○木島委員 先ほどの資料1—1、「革手錠の使用開始・解除時刻」を見てください。まさに、この四と五の間ですね。名古屋刑務所が革手錠使用の緩和をした、まさにその時期、二回にわたって情願申請した。情願の中身、何だったんでしょうか。答弁願います。 | ||
○木島委員 どういうことですか。情願の中身わからない、そんなことあり得ますか。こういうのは身分帳にきっちり書き込まれるんじゃないんですか。 | ||
○木島委員 みずから破棄って、破棄させられたんじゃないですか。その辺、調べついていますか。 まさに、その次の年の九月事件、私、去年質問しましたよ。不服申し立てすると弾圧されるんでしょう。去年の九月の革手錠致傷事件は、外部の、弁護士会、名古屋弁護士会に人権申し立てをしたんですよ...全文を見る | ||
○木島委員 では、その記録はどういう記録でどういう文書なのか、だれが作成したのか、いつ作成したのか、何と書かれているのか、全部読んでください。将来、提出を求めますけれどもね。まず全部読んでください、記録があるというのなら。 | ||
○木島委員 前田主任立ち会いでシュレッダーにかけたということですか。例の、かの前田主任ですね。同一人物ですね。これまでの革手錠の、いろいろな事件を起こしている、今起訴されている前田主任、同一人物ですか。 | ||
○木島委員 それだったら、もうそのこと自体でこれは自主的な取り下げじゃなくて、情願、せっかく進達まで行ったのに押しつぶされた、前田が押しつぶした。一見、明白じゃないですか。 | ||
○木島委員 だから、刑事事件に名をかりた隠ぺいだと言うんですよ。こんなの、刑事事件は関係ないですよ。前田という、皆さんの部下だ、刑務官。私は、これは本当に、法務大臣、大事だと思うんですよ。 平成十三年七月、情願が進達まで行った。恐らく、私の推測ですが、この平成十三年五月ごろの...全文を見る | ||
○木島委員 わかっていることを中間報告には書いた。とんでもないですよ。 私は、この質問をするに当たって法務当局に、この受刑者、死んだ受刑者は情願したことがありますかと質問してみたら、ぱっと来たんですよ、二回しているということ。わかっているじゃないですか。何でそんな大事なことを...全文を見る | ||
○木島委員 実は、きのう私が皆さんからいただいた中間報告、本当に大事なことが書かれています。 資料一三—二というところに「大臣情願の取下率」、調べがついているんですよ。驚くべきことに、名古屋刑務所は、平成十三年に取り下げ率がウナギ登りに高くなった。いいですか、平成十年取り下げ...全文を見る | ||
○木島委員 大臣、この事件の最大の特徴は何かといったら、この死亡させられた受刑者は、名古屋刑務所に入所したその日のうちに殺されているんですよ。受刑者が名古屋刑務所に入所したのは、平成十四年五月二十七日であります。その日のうちに保護房に収容され、その日のうちに革手錠をかけられ、その...全文を見る | ||
○木島委員 それは五月末の時点で感じましたか。 | ||
○木島委員 もう質問を終わります。最後にこれを指摘しておきます。 ところが、その直後、平成十四年六月六日、法務大臣は、全国の矯正管区長、刑務所長、少年刑務所長及び拘置所長会同をしまして、全国の刑務所長を集めて、全国の矯正管区長を集めて法務大臣訓示しているんです。今もホームペー...全文を見る | ||
04月09日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 四月一日に続きまして、名古屋刑務所で起きた事件に関して、事実関係をお聞きいたします。 私が要求をいたしました資料が、先日、法務省から出てまいりました。その資料から一部を抜粋いたしまして、本日、この委員会への提出資料として配付をさせ...全文を見る |
○木島委員 資料1を見てください。名古屋刑務所での一連の暴行陵虐致死傷事件の最初の事件であります消防用ホース水の放水による致死事件、この暴行が行われたと起訴状の公訴事実に記載されています平成十三年十二月十四日午後二時二十分ころの諸記録のうち、既に提出されております処遇票と題するも...全文を見る | ||
○木島委員 今、テレビモニターで映像を監視していた者が十五分に一遍ずつここに書き込んだとおっしゃいましたが、それは処遇票なんですか。 後で聞きます資料2を見てください。動静視察表と題する文書、こちらは違うのですか。間違いないですか。大事なところですから、正しい答弁をお願いしま...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、資料2を見てください。 名古屋刑務所において、保護房に入れられている者または戒具使用を受けている者に対して、直接担当職員が赴いて受刑者の動静を見て、十五分ごとに書き込んだのが資料2の動静視察表だという答弁でありました。問題の時刻について、ではどういう記載...全文を見る | ||
○木島委員 三月三十一日に法務省から提出をされました中間報告によりますと、こういう記載があります。「犯行状況」の平成十三年十二月十四日午後二時過ぎころの記述でありますが、長文は略しますが、「その間、処遇部門事務室においてモニターで保護房の状況を監視していたC看守は、音声として、受...全文を見る | ||
○木島委員 資料1の報告者が伏せられています。しかし、あなた方が既に三月三十一日に当法務委員会に提出した中間報告では、「モニターで保護房の状況を監視していたC看守は、音声として、受刑者Xの悲鳴や消防用ホースによる放水の音を聞き、異常な事態が生じていると感じたが、これを見て見ぬふり...全文を見る | ||
○木島委員 では、モニターは有効に機能していたということですね。 そのモニターは今検察に押収されているから当委員会には提出できないというのが法務省の今の態度でありますが、そのモニターを見ていたのは何人でしょうか。調査は進んでいますか。 | ||
○木島委員 この事件があって、翌日、死亡してしまいました。その間このモニター監視に直接関与できる人物は部長も含めて何人なんでしょうか。そのモニターを実際見た人物、何人いたと、あなた方は調査を終わっていますか。 | ||
○木島委員 とんでもない話ですね。この報告によると、モニターを直接監視していたC看守が異常な事態が生じていると感じたがこれを見て見ぬふりをした、C看守一人の隠ぺいのように記述されています。 しかし、この記述から見て明らかです。モニターには絵も映っている、絵だけじゃない、音が出...全文を見る | ||
○木島委員 矯正局はこのモニターを検察に押収される前に見ていますか。前の矯正局長は見ていますか、このモニター、検察に押収される前。 | ||
○木島委員 録画されていない、どういうことですか。録画されてないなら押収されようがないじゃないですか。ナンセンスだよ。録画してあるから検察が押収したんだろうが。だから、この委員会に提出できないと言って、法務省は報告しているじゃない。 | ||
○木島委員 委員会に出さない理由はないじゃないですか、そんなものだったら。 では、改めて聞きましょう。いいですか、平成十三年十二月十四日、起訴状によれば、二時二十分にホース水をかけているんですよね。あなた方の三月三十一日の中間報告によれば、モニターを見ていたC看守は、音も聞こ...全文を見る | ||
○木島委員 いつまで有効に機能していたんですか。いつから有効に機能しなくなった、消えたんですか。 | ||
○木島委員 全然答弁になっていない。 この資料1に書いてあるじゃないですか。二時には「「あー」と大声を発している」、二時十五分には「「あー」と大声を発している」、二時二十分には「視察可能となったが、本人出房中」、あなた方の報告書にはこのような、音声も入っていた、悲鳴が入ってい...全文を見る | ||
○木島委員 それでは一体、この三月三十一日の中間報告は何ですか。何を根拠にこういう文章を書いたんですか。「モニターで保護房の状況を監視していたC看守は、音声として、受刑者Xの悲鳴や消防用ホースによる放水の音を聞き、異常な事態が生じていると感じた」。 これはまさにモニター、モニ...全文を見る | ||
○木島委員 録画されていないのが仮に真実としても、受刑者の悲鳴が聞こえ、消防用ホースの放水の音が入ったでしょうが、聞けばわかるでしょうが、そんな異常な事態は。保護房の中で水の音なんか聞こえるはずないじゃないですか、ふだんなら。 | ||
○木島委員 この資料1からも明らかなように、処遇票の問題の当日、二時二十分には、消防用ホースで放水して、受刑者の肛門目がけて猛烈な勢いの水が放出させられたという記載が脱落している。うその事実が記載されている。これはもう明らかなんですが、私は、モニターが、こういう形で音まで入ってい...全文を見る | ||
○木島委員 そんなこと、信じられますか。モニター、生きているというんですよ。翌日死んだんですよ。モニターはどうなっているんだと見るのは当たり前でしょう、刑務所の最高幹部なら。そんな報告、信じられますか、あなた。刑務所長のそういう報告、信じられますか、大臣として。あなたの最高の幹部...全文を見る | ||
○木島委員 所長だけじゃないと思うんです、私。部長以下最高幹部どうか、少なくともモニターを監視している部屋の全員どうかと。知っていて当たり前ですよ、こんなもの。 資料1の処遇票、大臣、見てください。もう一つ変な記述がありますよ。二時四十五分「視察不能である」、三時「視察不能で...全文を見る | ||
○木島委員 決裁のことを聞いていません。じゃ、これはだれですか、報告者の欄は。こんな、三時三十分なんかにこんなことを書き込んだ報告者はだれですか。それと、この「視察不能である」の横が消されているのは何ですか、これは。 | ||
○木島委員 だれの。 | ||
○木島委員 だれですか。 | ||
○木島委員 私が言いたいのは、今になって初めて、下部の、実際にやった乙丸らやこのC看守がうそをついていたというので上司は全部知らなかったなんという報告書ですが、あなた方の中間報告は。そんな、もう当日から、平成十三年十二月の死んだ直後からこういうインチキだというのはもうわかるんじゃ...全文を見る | ||
○木島委員 現時点じゃないんです。翌日死んでいるんです。保護房で革手錠もはめられていた、そんな受刑者が、病気状態ではないですよ、この一件記録、全部私読んでみたら、元気いっぱいですよ、彼は。こんな人間が突如として死んでいるんですよ、翌日。その死ぬ前の日の出来事がこう書かれているんで...全文を見る | ||
○木島委員 録画もされていない、音も入っていない。いつ消されたんですか。最初から入っていないんですか。だれかがいつか消したんですか。そんなものを検察は何で押収するんですか。 | ||
○木島委員 そのくらいにして、次に移りましょう。 資料の6、1から3まで、縫合手術をしたときの診察録です。この三枚しか提出されませんでした。これで何がわかるんですか。 | ||
○木島委員 別途資料で、もう時間がないから私から言いますが、名古屋刑務所長から名古屋矯正管区長あて、平成十三年十二月十七日速報(保護房解除後の被収容者死亡事案)追報第一号というものの中に、「肛門から約十二センチメートル入った直腸に裂孔がある」という記載があります。今示した資料6—...全文を見る | ||
○木島委員 資料6—1の右下から二行目のところに、「括約筋までいっているか?」これはどういう意味ですか。 | ||
○木島委員 司法解剖して初めて、肛門から十二センチ奥のところに裂創があったということがわかったと。そうすると、法務省は今、矯正局は、この縫合手術の時期には、肛門から十二センチ奥の裂創は、このお医者さんは見つけることができなかった、そして死体解剖した後見つかった、そして、死因はむし...全文を見る | ||
○木島委員 私はここで刑事裁判をやるつもりは全くありません。それは国会の本分ではないと思います。 しかし、そうすると、やはり医療問題が出てくるんじゃないか。まだ受刑者が生存中の縫合手術のときに、奥行き十二センチのところにあった裂創をなぜ発見できなかったのか。あるいは落ち度があ...全文を見る | ||
○木島委員 答えにくい質問なんでしょうね。 私は、何でこんな質問をしているかというと、この縫合手術をしたときのお医者さんの診察はやはり問題だったんだろう。肛門の表面上の裂創を二つ発見して縫合手術までした、しかし、奥行き十二センチの裂創は見つけることができなかったとすれば、それ...全文を見る | ||
○木島委員 もう私の時間は終わりなんでしょうけれども、これだけの疑問を持って検察官が検視に立ち会っている。私は、この次から、地検がどんな立場でこの事件を見ていたのか、ちょっと質問したいこともありますから、次回に譲ります。 まだまだたくさんの疑問がある。それは、全体的には法務省...全文を見る | ||
04月15日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 法科大学院へ現職の裁判官、検察官、その他一般職の国家公務員が公務員の身分を持ちながら派遣されることに対して、私、一番大きな危惧は、何といっても法科大学院の自律、自治に対する、これが守られるのかという問題です。三つの側面で私、危惧を持っ...全文を見る |
○木島委員 二つ目は教育内容に関する危惧なんですが、法律実務、法律の教育ですから、やはり基本的な対抗軸は、基本的人権と秩序ですね、社会秩序の維持、治安の維持、これの対抗関係だと思うんですね。それは捜査でもそうです。それから、例えば税務関係の職員が大蔵省国税局から派遣された場合に、...全文を見る | ||
○木島委員 それじゃ最後に、司法試験との関係です。 今回の仕組みによりますと、法科大学院卒業修了者が基本的に受験資格を与えられると。大体卒業者の八割ぐらいは合格するように制度設計したいとあるんですが、ですから法科大学院にとっても、個々の院生にとっても、司法試験に合格できるかど...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 法科大学院への裁判官及び検察官その他一般職国家公務員の派遣法、質問いたします。 タイムスケジュールによりますと、ことしの六月に、設立準備をしております法科大学院予定校は文部科学省に認可申請をする、そして十一月には法科大学院の認可が...全文を見る | ||
○木島委員 私がもらった資料を読みますわ。最高裁は、派遣希望大学というのは四十六校来ている。地域別には、今、高裁所在地か以外かで二十五、二十一という数字がありましたが、関東は二十三校、近畿九校、東海五校、その他九校。種類別でいくと、国立大学からは十七校、私立大学二十八校、公立大学...全文を見る | ||
○木島委員 では、法務省。すぱっと答えてください、法務省は。 | ||
○木島委員 一般国家公務員。 | ||
○木島委員 私は、この法案で、根本的な問題に国家公務員の派遣があるんですよね。それで、それを認める法律をつくろうというんでしょう。ニーズ、今ここで答弁できないというのはおかしいですよ。正直に言ってください。 | ||
○木島委員 この法案は、現在現職の裁判官、検察官、国家公務員を、その身分を持ったまま法科大学院へ教員として派遣するという法律ですね。それをシステムとして初めて認めると。それで、一番懸念は、やはり、法科大学院、これはあくまでも教育機関ですから、法律学と実務との架橋といいますけれども...全文を見る | ||
○木島委員 その責務というのは何ですか。何とか法科大学院から二人検察官が欲しいと要請されたときに二人配置する法的義務があるんでしょうか。責務というのは何ですか。法的義務があるんでしょうか。あるいは、義務はない、努力義務だと。そして、契約を結ぶんですね、法科大学院と法務省とが。契約...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。 そうすると、ある法科大学院から人の派遣要求があった、しかし、今は法務省は検察官手いっぱい、最高裁は裁判官手いっぱい、それじゃなくても裁判処理だけで手いっぱい、とてもそんな要求に応ずるゆとりがないという判断に立ったときには、その法科大学院、個別的です...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、この問題では最後に一点。そういう恣意的な運用をしない。地方のローカルな法科大学院なんてつぶれて結構だという思惑からそういうところには派遣しないという恣意的な運用を食いとめる法的歯どめがこの法案にはありますか。 | ||
○木島委員 そこが逆に一番心配なんですね。法的歯どめはない、国を信用しろというわけだ。国、法務省、最高裁がよこしまな気持ちを抱き始めたら大変なことになる。 それで、逆に、今四十五校から検察官派遣要求がある、四十六校から最高裁への裁判官派遣要求がある。全体的に、これは一〇〇%で...全文を見る | ||
○木島委員 法科大学院は、現役、現職の裁判官、検察官等を配置する義務はないんですね。いなくたっていいんです。それなんですが、現実には、自由競争の世界になるわけですから、現実に現職の裁判官がいる大学は、現職の検察官がいる大学は、やはりステータスが上がると私は思うんですよ、いい大学だ...全文を見る | ||
○木島委員 だけれども、大きな基本は、法科大学院と最高裁、法務省との取り決めで大枠が決まるんでしょう。それを基本にして個々の裁判官、検察官の同意があった場合に、その裁判官が個人的に契約して労働関係が締結される、それでいいんでしょう。 | ||
○木島委員 そうすると、聞きますけれども、派遣契約、取り決めが締結された。そうすると、そこに契約解除の原因とかいろいろ書き込まれると思うんですよ。こういう場合は派遣を引き揚げる、こういうトラブルが生じたときには派遣解消だということになりますか。 もっと具体的に言いましょう。派...全文を見る | ||
○木島委員 一番懸念の中心問題なんですが、果たして、この制度によって最高裁なり、特に法務省が、相手先の法科大学院に対する支配介入あるいは管理運営に対する関与を通じて事実上言いなりにしていくという心配がどの程度出るかどうかは、やはり取り決めの中身で決まると思うんですね。法務大臣が今...全文を見る | ||
○木島委員 この法案の第五条の最高裁規則とか人事院規則というのは本当に抽象的な文言だけですよ。身分に関する事項とか、給与に関する事項とか、そんな程度ですよ。どういう場合にそれが具体化するのかは具体的な取り決めで決まると思うんですよ。それは今、答弁がないですね、つくってないのかもし...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、別の角度から聞きましょう。 派遣された裁判官、検察官、国家公務員が自分の意思でやめてしまった、こんな大学は嫌だと。あるいはけんかして引き揚げてしまった。そういう場合は派遣契約は終わるんですね。 そして、その場合は、別の人物を派遣する義務が、法的義務が...全文を見る | ||
○木島委員 これからつくられるであろう法科大学院にとっては、どういう教授陣をそろえているかというのがその大学の存立の根本だと思うのです。いい教授陣をそろえたところへは子供たちが、受験生がたくさん集中するだろうし、そして、後からまた質問しますが、たくさんの司法試験合格者を出したとこ...全文を見る | ||
○木島委員 どうしてないのですか。どういう認証評価基準をつくるかは、基本的にはその認証評価機関が自主的に決めることになるのでしょう。 そして今、認証評価機関は三つつくられるかもしらぬ。一つは国が中心になっているもの、もう一つは日弁連が中心になってつくろうとしているもの、もう一...全文を見る | ||
○木島委員 では、次の側面について聞きます。 派遣された現職の検察官なり裁判官なり国家公務員が、派遣された先の法科大学院の管理運営にどの程度関与するかという問題です。 これは、パートタイムかフルタイムかで派遣先大学院への管理運営に関与できるかできないか決まるんですか。ある...全文を見る | ||
○木島委員 派遣された裁判官や検察官が本当に人間として、また法律知識も経験も豊かで、本当にいい意味の教育的な役割を果たすのなら結構なんです。それを、度を越して、後ろに最高裁という組織、法務省という組織を背景にして権力風を吹かせて、自主的でなければならない法科大学院の教育全体を曲げ...全文を見る | ||
○木島委員 それじゃ、今は制度的な仕組みについて聞きました。今度は教育の中身について聞きます。 法律実務というのは大体、私の経験からして、個々の国民の基本的人権と秩序との対抗関係なんですよ。行政訴訟はそうですし、労働訴訟もそうですし、税務訴訟もそうです。納税者の権利と徴税権者...全文を見る | ||
○木島委員 そこがそうじゃないんじゃないですか。派遣された検察官なり裁判官なり国税庁の職員がどんなマニュアルでどんな教育をするかという、まさに法務省なり最高裁当局は一般的なマニュアルをつくろうとしているんじゃないですか、行政訴訟はこうあるべきだとか。どうなんですか。そこを本当につ...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、もう一つの心配点、学生、大学院生に対する支配、介入なんですが、やはり法科大学院の最大の目的は司法試験合格ですから、合格率が上がらなかったら法科大学院は取りつぶされていくでしょうし、個々の大学院生にとっても、合格しなければ、落第すれば大変なことですから、そうい...全文を見る | ||
○木島委員 財務省を呼んであるので、もし答弁があったらお答えください。 | ||
○木島委員 終わります。 | ||
04月18日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 裁判の迅速化に関する法律案、司法制度改革の大変重要な法案だと思うんです。しかし、大変大きな問題のある法案だと思います。 委員長、定足数、足りているでしょうか。 |
○木島委員 最高裁にお聞きします。 第六条、「受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標を実現するよう努めるものとする。」という法案であります。これは、具体的な裁判を実施している単独裁判...全文を見る | ||
○木島委員 もうちょっと具体的に答弁してほしいんですが。 二条一項の目標を実現するよう努めるものとする。そうしますと、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させる、そういう目標を実現するように努めるものとする。裁判体に与えられた責務であります。具...全文を見る | ||
○木島委員 先ほど推進本部事務局長は、法的効果はないという答弁をしました。大変な答弁だと思うんです。どういう意味ですか。 | ||
○木島委員 裁判体は、あるいは裁判長は、訴訟指揮権を持つ絶対者です、法廷指揮権を持つ絶対者です。証拠採用の是非を決定する決定権者であります。証人調べの内容が悪ければ質問をとめる権利も持っております。次回期日をいつにするか指定する権利も持っております。こういう裁判体、裁判長、裁判官...全文を見る | ||
○木島委員 この第六条は、第八条に連動する条文であります。第八条は、最高裁判所は、裁判の迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするため、裁判所による手続に要した期間の状況、その長期化の原因その他必要な事項についての調査及び分析をやる、裁判の迅速化に係る総合的かつ多角的な検証を行...全文を見る | ||
○木島委員 最高裁は、私が指摘したような懸念を全く感じていないんですか、この法律がつくられ、こういう条文が入ることによって。 | ||
○木島委員 ことしの二月に、司法制度改革推進本部事務局が「裁判所における手続の迅速化に関する意見募集の結果について」発表しております。調査局の資料によりますと、首相官邸のホームページにも載っているようであります。そこに、どんな意見が寄せられたか、全部でしょうか、書かれております。...全文を見る | ||
○木島委員 そんな認識でこの法律を出したんなら、とんでもない間違いを犯すと私は指摘しますよ。 現に行われている裁判だって、本当はやるべき証人尋問ややるべき鑑定、検証をはしょって、いわゆる一丁上がり式で数だけ追っているんじゃないですか。それは今の最高裁の人事体制が、たくさんの裁...全文を見る | ||
○木島委員 先ほども同僚委員から再三指摘されておりました。 民事事件についてちょっと質問いたしますと、平成十三年民事既済事件、十五万七千四百五十一件中、二年以上は一万一千三百八十三件、七・二%にすぎません。 この法案は、二年以下で終わっている裁判に対してももっと短くしろと...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、先ほども同僚委員から指摘されておりましたが、現状を見ますと、二年以上かかっているものにはそれなりの理由がある。行政事件とか労働事件とか公害事件とか、その他その他、例えば集団で起こしているような事件、大変難しい事件がほとんどではないか。事実認定も難しい、法的...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、この法律をつくる意味は何なんだろうか。 現状でも、民事裁判の十五万件のうち二年以上かかっているのは一万ちょっとだ。しかも、法務大臣も答弁しましたし、法曹家にとってはこれは常識なんですが、二年以上かかっているのは物すごい難しい事件ばかりだ。さっき言ったよ...全文を見る | ||
○木島委員 順序が逆なんですよ。この法律をつくって、本当に長過ぎやせぬか、余分なむだな証拠調べをやってやせぬか、そういうのを調べる。逆でしょう。現状どうかということを私は聞いているんですよ。それが先ほど同僚委員が言う立法事実のありやなしやの問題なんですよ。立法事実というのは、この...全文を見る | ||
○木島委員 だから、それは逆だと言っているんですよ。そういう検証をしてない。現状はそうなんですよ。長引いているのは、そういう圧倒的な力関係の差がある。相手が証拠を握っているのに出さない。行政庁を見たら明らかじゃないですか。今の名古屋刑務所のあの事件を見たら明らかじゃないですか。刑...全文を見る | ||
○木島委員 民事はこのぐらいにして、刑事裁判についてはもっと極端ですよ。同僚委員からも指摘がありました。平成十三年の日本の刑事裁判、全既済人員が七万一千三百七十九人ですが、二年以上かかっている被告人は、二年から三年は百六十一人、三年から五年は六十七人。五年以上は、わずかに三十六人...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
04月23日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 四月一日、四月九日に続きまして、名古屋で起きた暴行陵虐事件に関して質問をいたします。 先日四月十六日に、当法務委員会では、名古屋刑務所を視察調査いたしまして、その足で、十二月事件の被告人の一人であります高見昌洋刑務官から直接に事情...全文を見る |
○木島委員 大臣、どう思われますか。 | ||
○木島委員 私は、今の矯正局長の答弁と大臣の答弁は、それだけであなた方は失格だと思います。皆さんが当委員会に出した「行刑運営の実情に関する中間報告」、当委員会、国会に対して出した報告をあなた方は読んでくださいよ。十ページ、「最終の保護房収容と消防用ホースによる身体への放水」、いろ...全文を見る | ||
○木島委員 今把握していますかと私は質問したんですよ。 | ||
○木島委員 あなた方は、この間、この問題を調査したんでしょう。その調査の結果、この報告書を出したんでしょう。 だから、では、改めて聞きますよ。今、私どもは四月十六日、委員会が全部、与野党ともに刑務所を調査しまして、たまたまその日、高見刑務官から事情を聞く機会もありまして、本人...全文を見る | ||
○木島委員 ちょっと日にちを特定していただけませんか。 | ||
○木島委員 こんな不誠実な調査結果の報告というのはないんじゃないですか。私どもは、たった一回ですよ、一時間足らずでしょう、高見さんと会って聞いて、日にちを特定できるんですよ。あなた方はずっと調査を続けたんでしょう。日にちを特定できないはずがないじゃないですか。 私はなぜ五回の...全文を見る | ||
○木島委員 あんな答弁ですから。もう一致しているんです。私は四月一日に資料を皆さんに配付して、資料1—1、法務省が私に下さった資料で、十二月事案の革手錠使用開始の時刻まで明記したものをいただきましたから、それは皆さんに配付しています。その日取りと全くぴったり一致している。 次...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 本件事件で起訴されているのは、乙丸幹夫と、幇助犯である岡本と高見であります。しかし、私ども、現場へ行って放水実験もしてみました。三人だけでできる仕事でないことは明々白々であります。消火栓にホースをつなぎ、その長いホースを受刑者がいた舎房ま...全文を見る | ||
○木島委員 一つの行為を九人でやったんじゃないでしょうか。私は、もう共謀共同正犯以上に、高見と岡本が幇助なら、ほかの人たちもみんな幇助に何でならないんでしょうか。まあ、疑問だけ指摘をして、次の質問に移ります。 少なくとも看守長二人を含む九人が平成十三年十二月十四日に関与して、...全文を見る | ||
○木島委員 大臣、信じられないですね。大臣も現場を見ているでしょう。消火栓から長いホースを持ってきて水を引く、そしてそれを受刑者がいた舎房に持ち込む、二人が取り押さえる、一人が水をかける。とても三人でできる仕事じゃないんですよ。 今、九人だということを、我々は調査の結果、ここ...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁は私は納得できません。法律家としても納得できません。委員長も法律家であります。 公判で、三人の犯罪事実の有無、真実が何かは別問題です。ほかに六人いたじゃないかということは公判には何ら関係ないことです。まさに矯正行政が問われている。しかも、私が言ったように、...全文を見る | ||
○木島委員 いや、今調査して結果を。昔知っていたかどうかは聞いていない、今。 答弁のいかんによっては、当時知っていたかどうかこれから聞きたいとは思うんですが、まず今、調査結果、どこまでつかんでいるのか報告せいというんです。 | ||
○木島委員 こんな程度の調査なり調査の姿勢でつくられた報告書を我が委員会が受け取って、これでまじめに審議するなんというのは、私は国会を愚弄するものだと思いますよ。質問を続けられないですよ、こんな答弁では。 しかも、そういう消防用ホース事件に何人関与したかなんて一切これに書いて...全文を見る | ||
○木島委員 そこまで認めたら、何人でやった、一番偉い人物は看守長だったというものを書いたらいいじゃないですか。だから、私は、これは組織的な事件であり、むしろ組織的な隠ぺいだったんじゃないかということを問題にしているんです。河村さんとちょっと問題意識が、角度が違う。 では、もう...全文を見る | ||
○木島委員 私は、さらに、では皆さんからいただいた資料との符合関係、ちょっと指摘したいと思うんです。 十一月二十八日、十二月五日、十二月十日、十二月十三日、十二月十四日、五回にわたって高見刑務官らは受刑者に水をかけたと我々に言いました。実は、十二月八日以降の保護房の状況、視察...全文を見る | ||
○木島委員 大変重大な答弁が出ました。 では、そういう水をかけたということが、私は改めて視察表や動静視察表、全部見ましたが、一言もホースで水をかけたということの記載がありません。つくりかえたんじゃないですか。 | ||
○木島委員 質問に答えてください。我々に提出した視察表や処遇票はその部分がつくりかえられていないか、そういう疑いを持って調査しておりませんか。 | ||
○木島委員 では、もう一つ重大な事実を指摘してお聞きしておきましょう。 保護房収容書きとめ簿なるものは、先ほど言いました転房の時刻までが明確に記入されていますね。これは真実だと思うんです。この大事な文書には大変重大な記述があります。所長の押印があるんです。処遇部長の押印がある...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、名古屋刑務所長はすべてお見通しだった、転房の事実もお見通しだった、転房の時刻もお見通しだったということになるのではありませんか。 | ||
○木島委員 当法務委員会に提出された、平成十三年十二月八日から十二月十四日までの保護房収容書きとめ簿及び視察表という文書をずっと読み返してみますと、もう一つ大変な事実も浮き彫りになります。 実は、十二月十日午後一時四十七分、転房した時刻ですが、このときには六人の刑務官がその部...全文を見る | ||
○木島委員 私は、あの中間報告を読みますと、意味深なことが書いてあるんですよ。読んでみましょうか。 平成十三年十一月下旬ごろ、処遇部門の首席矯正処遇官花岡栄次が、看守長二人に対し、汚染した保護房を清掃するために消防用ホースによる放水を指示した。別の欄ですが、この指示は、受刑者...全文を見る | ||
○木島委員 私は、これを行刑改革会議にも参考にしてもらおうというので出したというのは大問題だと思いますよ。名古屋で起きた一連の事実を、乙丸ら、たまたま三人の実行犯だけの責任に全部押しつけてしまう。そして、それより上司は全然あずかり知らなかったかのような、名前すら出てこない、人数す...全文を見る | ||
○木島委員 調査したかどうか、答弁してください。調査したが真実をつかめなかったというのか、そういう観点で調査はしなかったのか、どっちですか。 | ||
○木島委員 いや、ですから、中間報告には何らの報告もないんですよ、血痕の付着したズボンについては。どういう報告があるかというのは、うその報告書が名古屋刑務所長から矯正管区長と本省矯正局長に上がった。その上がったうその報告書の中に血痕の付着したズボンがあるということが書かれているだ...全文を見る | ||
○木島委員 私、その答弁は絶対納得できないのは、いいですか、平成十三年十二月十九日付で、名古屋刑務所長から本省矯正局長と名古屋矯正管区長にこのうその被収容者死亡報告が上がったんですよ。実際上がったのは、翌年、平成十四年一月十六日ごろと先日答弁しましたね。その中に、ズボンに血痕が付...全文を見る | ||
○木島委員 それは納得できないですよ。今かかっている刑事事件とは関係ないんです、この血痕のついたズボンがあるかどうかなんということは。隠したかどうかなんというのは、今刑事事件になっている公訴事実とは関係ないんです。こんなものは全然関係ないんです。公訴事実によれば、高見らがホースで...全文を見る | ||
○木島委員 いや、調査じゃなくて、答弁させてくださいよ。 | ||
○木島委員 わかっているはずです。 | ||
○木島委員 もう時間がないから、調査するということですね、それだけ聞いて……(発言する者あり)では、調査しますか、これは。 | ||
○木島委員 では、もう時間ですので、最後に一点だけ。本当に質問する時間がなくて残念ですが、一点だけ、刑事局長と矯正局長に聞きます。 消防用ホースをつなぐもとである消火栓の問題です。一点だけ聞きますよ、いいですか。我々の調査によると、ことし二月三日に名古屋地検は名古屋刑務所にお...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
04月24日 | 第156回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 昨年四月に有事関連三法案が当国会に提出されたときに比べまして、国際情勢に大きな変化が生まれていると思います。最大の変化は、アメリカが、フランス、ロシア、中国など国連安保理常任理事国を初め国連安保理の多数の国が反対する中、イラクに対する...全文を見る |
○木島委員 今回の行動が、アメリカのイラクに対する武力行使が国連憲章に合致するかどうか、これは大論争があるところですし、政府は確かにアメリカの言いなりになって国連憲章に合致すると言っておりますが、我々は、そんなことはないと。しかし、もうこの論争は決着がついた、国連憲章、国連安保理...全文を見る | ||
○木島委員 一つ、我が国は他国のいろいろな戦略に有権的解釈をするものじゃないと。とんでもない答弁だと私は思いますよ。あなた方が今提出されている武力攻撃事態法案というのは、明らかに、他国であるアメリカが行動するときに対米支援をどういう場合にするか、そういう法律じゃないですか。そのア...全文を見る | ||
○木島委員 それはごまかしなんですよ。外務大臣なら国家安全保障戦略を読んだでしょう。大事なのは第三章です。 世界的なテロリズムを打ち破るために同盟を強化し、我々と我々の友好国に対する攻撃を防止するために活動する。 我々は以下の方法によってテロリストの組織を粉砕し、壊滅...全文を見る | ||
○木島委員 核心はどうでもいい。では、官房長官、それを含むかどうか。アメリカの国家安全保障戦略は脅威として認定した国に対して時には武力攻撃を辞さないということ。 | ||
○木島委員 そこがとんでもないごまかしなんですよ。 アメリカの行動は国際法に従っていると今答弁しましたね。それが、私がさっき指摘したアメリカのブッシュ政権の新しい国家安全保障戦略の中心的な命題である、相手国を脅威と認定したら、国連の支持、授権がなくても、単独ででも武力攻撃をす...全文を見る | ||
○木島委員 私の質問に答えていないんですよ。イラクの論争はしません、考えが違うのはもうはっきりしているから。 新しい国家安全保障戦略の今のさわりの部分は国連憲章と違うじゃないかという私の指摘に対して、何にも答弁できていないじゃないですか。 | ||
○木島委員 考えられない、恐らく希望的観測なんでしょう。アメリカにはそういう国際法、国連憲章に反するようなことはやってほしくない、そういう希望的観測はわかります。 しかし、現実に、アメリカのブッシュ政権の国家安全保障戦略はそうじゃないことが書いてあるんです。それで、あなた方は...全文を見る | ||
○木島委員 私は、考えられるできるだけの具体的な場面を設定しましたよ。こんなことにこの法案が発動されるのかされないか答弁できないようだったら、もうこんな法案は撤回してもらいたい。審議が進まないですよ、こんなの。一番の核心部分ですよ。これだけ場を設定したじゃないですか。——こんなの...全文を見る | ||
○木島委員 予測事態と言っているんだ、私は。米軍のこういう戦略の結果、相手が日本に刃向かってくるという意思を表明して、予測事態の……(発言する者あり)いや、私の質問をよく、何にも聞いていないから。 | ||
○木島委員 はぐらかさないで真っ正面から答弁してくださいよ。 では、私、もう一度具体的に言いましょう。 政府は、この国会に対して、我々に対して、武力攻撃予測事態というのはどういう事態であるか文書を出してきました。読みましょう。政府の文書ですよ。「あえて申し上げれば、例えば...全文を見る | ||
○木島委員 では、類型をもう一つ挙げましょう。 あなた方は答弁していないんですよ。答弁拒絶ですよ。答弁不能。この法案一番の核心部分じゃないですか。委員長、わかっているでしょう、委員長なら。 | ||
○木島委員 それなら、次の設定してみましょうか。私は、最初、通告だけのことを言ったんです。例えば、ことしのイラク事態には、三月十七日の時点ですよ、通告というのは。 では、次の質問を設定しましょう。 アメリカが最後通告の段階からさらに一歩進んで、先制的な武力攻撃が開始され、...全文を見る | ||
○木島委員 石破防衛庁長官は、私の設定に対してこの法律が発動されると認めました。これは非常に重大な答弁です。 そんなのは意味がないかのごとき答弁をしましたので、私は、最後に次の質問をします。大いに意味があるんです。 武力攻撃事態法三条五項を読んでください。「武力攻撃事態へ...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですから終わりますが、実は、この法案は、アメリカの新しい戦略によって最もこの法案が使われる蓋然性が高いのは、先ほど私が設定したような状況だということ、だからこそこの法律が動くのか、動かないのか、決定的な問題だということを指摘して、断じてこのような法案は認められ...全文を見る | ||
05月07日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 お二人の参考人の先生、大変ありがとうございました。迅速だけをいたずらに求めて拙速化になってはいけない、充実、適正な、かつ迅速な裁判が今求められているという点ではお二人の参考人の意見は一致していたと思いますし、私もそれが一番必要なんだろ...全文を見る |
○木島委員 ありがとうございます。 そういう面で、前提たる充実化のための方策がまだ我々に提示されていない。特に刑事裁判については全く、まだ司法審で審議中、民事についてはこの国会に民事訴訟法の一部改正案として提示はされてきたんですが、私はそれを見ますと、裁判提訴前の証拠収集制度...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 四月十八日に続きまして、裁判の迅速化に関する法律案について、きょうは具体的に条文に即してお聞きをしたいと思います。 最初に、第八条、最高裁判所による検証でありますが、提案者に聞きますが、調査対象となる事件は何なんでしょうか。すべて...全文を見る | ||
○木島委員 よくわからない答弁なんですが、調査対象となる事件をえり分けるんですか、それとも全部ですか。 では、もう一つ聞きましょう。現に進行中の事件もすべて調査対象か、えり分けるのか。 | ||
○木島委員 そうすると、修飾がついていますから、調査対象になる事件と調査対象から外れる事件はもっと明確に、非常に大事なところですから、答弁してください。 | ||
○木島委員 全然わかりませんね。 すべての事件、悉皆調査しなければ。今やっているんでしょう。最高裁はもう統計を持っているでしょう。一審判決の事件がどのくらいかかっているか、この種の類型の事件はこのくらいかかっているが、この種の類型の事件はこのくらいかかっていると、いろいろ千差...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、私は、どんな事件が調査対象になるのかということと、調査対象になる事件についてどんな調査の内容をやるのか、調査の中身ですね、それはおのずと違ってくると思うんです。貸し金請求で簡単なクレサラ事件なんというのは数だけで結構だ、何カ月かかっているというだけの統計的な...全文を見る | ||
○木島委員 では次に、調査の中身についてお聞きいたします。 先ほど私からいろいろ言ってしまいましたが、調査の中身については違うのかもしれません。一体、調査の中身は何を考えているんでしょうか。 | ||
○木島委員 一応この迅速化法は、民事、刑事、二年以上かかった事件だけがこの法律の対象じゃないんですよね。二年かかっていない事件についてもこの法律の対象であって、より短くしろというのがこの法案ですからね。 そうすると、どうなんでしょうか、余り深く立ち入って調査しない事件と、ある...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、これから具体的に私から特定して聞きますから、イエスかノーかで結構です。 主に、今の答弁でいくと二年以上かかっているような事件かもしれませんが、個別事件についての調査の中身ですが、証拠採用の可否、内容、これは調査の対象になるのですか。 | ||
○木島委員 どういう証拠を採用したかは調べると。当然、どういう証拠申請があったが却下されたということも調査の対象になるわけですね。 | ||
○木島委員 お認めになりました。 では次には、裁判長による、あるいは単独の裁判官による期日指定の間隔、長いとか短いとか評価は別にして、次回期日の指定の間隔がどのぐらいだったか、調査対象ですか。 | ||
○木島委員 次には、今度の新しい民訴法の改正法案に出てくる百四十七条の三、審理の計画、これを事件によっては裁判所は定めなければならないという条文になっておりますが、審理計画が定められたか否か、当然、調査対象ですね。 | ||
○木島委員 それからついでに、民事訴訟法改正法案の九十二条の二、専門委員、これを選任したか選任しなかったか、あるいは、裁判所は選任しようと思ったが、当事者の意見を聞いたら反対だということで選任しなかったとか、そういう選任したか否か、選任手続の経過、これも調査の対象ですか。 | ||
○木島委員 そうですね。今私が指摘したようなことを調査しなければ、長過ぎるかそうではないか、適正だったか、判断もできないわけであります。 では、逆の視点から聞きましょう。 個別の裁判官がどのくらい一年間に事件を落着させたか、あるいは地方の裁判所のある支部がどのくらい事件を...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですね。裁判官が足りないか多過ぎるか、あるいは裁判所の設備が足りないかどうか、そんな観点から調査をしなければ迅速化の施策がつくれない。そうすると、個々の裁判官、個々の裁判所の全体の審理状況をつかまなければ施策に反映できないということになるんですね。そういうこと...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、今私が聞いただけでも、本当にこの八条に記載された調査を本格的にやろうとしたら、ある面では、すさまじいばかりの個別裁判に関する立ち入った調査をしなければできるものではありません。刑事事件について、調書が否認された。そして、それを調書にかわる証人として採用し...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、この法案は、当然の前提として、裁判所の迅速化に対する責務が規定されておるわけです。それから、「当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者」。これはもちろん検察官であり、弁護人であり、被告人であり、原告、被告であり、その他その他...全文を見る | ||
○木島委員 いや、だから、そういうふうに運用されるのか、あるいは、調査分析を強めていったら、どうもこの裁判官は証人調べが多過ぎる、やたらと鑑定し過ぎる、現場検証をやり過ぎる、だから時間がかかっているんだ、いかがなものか、そういう人事評定につながらないという、つなげないという制度的...全文を見る | ||
○木島委員 私がなぜこんなにしつこく制度的保障、制度的担保があるかということを問うているのは、こういう法律がない現在でも、事実上最高裁事務総局によって個々の裁判官に対する評価が行われている。この裁判官は丁寧過ぎるというようなことで、それで審理が長引いている、そういう事実上の評定が...全文を見る | ||
○木島委員 お認めになりましたが、だから、こういう条項を新たに入れることによって、今の民訴法二条や刑訴規則一条二項は一般規定ですよ、今度は具体的な、二年以内に終わらさなきゃいかぬぞという責務が入り込んでくるわけですから、よりこの規定は当事者の証拠申請に関して影響を与える、裁判所が...全文を見る | ||
○木島委員 では、確認しますが、そういう類型化のための諸規則は最高裁はつくるべきではない、個々の受訴裁判所が決めるべき問題であるとはっきり答弁していただけますか。 | ||
○木島委員 最高裁に規則をつくることがまだ認容されているとなると、なかなか危ないんじゃないかと。 それでは、今度は百四十七条の三の条文について聞きますが、裁判所は審理計画を定めなければならないという条文なんですね。義務規定になっているんです。 そこでお聞きしますが、その前...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、なかなか厳しい条文になりますね。 裁判所の判断で審理計画がどんどんとつくられていく、そして、争点、証拠の整理を行う期間、証人、当事者尋問を行う期間、結審の予定時期、これなどがぴしゃぴしゃと決められていく。そしてその中では、特定の事項についての攻撃防御の...全文を見る | ||
○木島委員 私が一番心配なのは、現状を見ますと、民事事件で非常に時間がかかっているのはやはり難しい事件です。再々ここで質疑者から提起されているとおりです。行政事件とか公害事件とか医療事件とか、ほとんど原告側には証拠がない事件ですよ。被告が国、地方自治体、大企業、たくさんの証拠は被...全文を見る | ||
○木島委員 いや、ですから、この二百十五条の二は、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」ということでしょう。鑑定書が立派なものが出てきた、もう意見を聞く必要がないと裁判所が判断してしまったら、鑑定人...全文を見る | ||
○木島委員 それなら、この法律に、当事者から鑑定人に質問したいという申し出があったら鑑定質問の場をつくると、一項目書いてくれればいいんですよ。それは書いていないんですよ、書いてありますか。 もう時間ですからこれで質問を終わりますが、それがなくて、裁判所が、もう鑑定書が出たから...全文を見る | ||
○木島委員 きょうのところは終わります。 | ||
05月09日 | 第156回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 民主党は、政府提出の武力攻撃事態法案に対する一部修正案と緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案を当国会に提出され、当委員会に付託をされておりますので、きょうは、民主党の基本的立場についてお聞きをしたいと思います。仮定の質問...全文を見る |
○木島委員 私たち日本共産党が、政府提出の有事関連三法案、とりわけ武力攻撃事態法案について提起をしてきました中心的課題というのは、問題というのは何か。それは、政府提出の武力攻撃事態法案が、いわゆる日本国内有事に際して国民を保護するための対処法として機能するんじゃなくて、むしろ我が...全文を見る | ||
○木島委員 民主党は、武力攻撃事態法の一部修正案を出した、そして、緊急事態基本法案も出した。しかし、私どもが提起し、民主党さんも去年の七月の文書で懸念を表明された、この法律がつくられることによって、アメリカが我が国の外で行う戦争に我が国が巻き込まれるという懸念が払拭されているわけ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、基本的には、民主党の基本的立場というのは政府と同じだということになると思います。先日私の質問に対して石破長官も、やはり前提がどういう戦争であれ、どういう事態であれ、そこから起因して日本に武力攻撃予測事態という状況が認定できればこの法律が使えるという答弁をさ...全文を見る | ||
○木島委員 アメリカのブッシュ・ドクトリンが東アジアで、あるいは東南アジアで発動されたときに、仮にこの武力攻撃事態法が存在していたときに、最初に発動されるのは恐らく武力攻撃予測事態だと思うんです。日本が直接攻められるという状況ではない。そういうときに、しかし予測事態が認定できる法...全文を見る | ||
○木島委員 二点、答弁されました。 しかし、二番目の、武力攻撃予測事態の認定あるいは武力攻撃事態の認定と自衛隊の出動命令とはリンクされていないと。それはそうかもしれません。しかし法案は、自衛隊の出動だけじゃないんですよね。認定されますと国家総動員体制に事実上なるわけです。事実...全文を見る | ||
○木島委員 再度言いますが、周辺事態法と武力攻撃事態法の持つ問題の中心は何か。同じ局面、同じような状況でありながら、周辺事態、予測事態ですよ、周辺事態法ではできなかった自衛隊の海外武力行使やあるいは国民の対米支援協力の義務づけ、それが武力攻撃事態法ではできるようにした。これまでで...全文を見る | ||
05月09日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 迅速化法案の最高裁判所による迅速化推進のための検証についてお聞きをいたします。 五月七日に当委員会での私の質問に対して、推進本部の山崎事務局長から裁判の独立にかかわる重大な答弁がありまして、そのまま放置できませんので、その問題から...全文を見る |
○木島委員 それでは次に、裁判迅速化とは全く関係ないことで結構ですが、個々の裁判に関して、特別に最高裁判所が報告を求めている事件としてどんなものがありますか。どんな項目について報告を求めているんでしょうか。世上、報告事件としてこれが弁護士会の方からは大問題にされているとは思うんで...全文を見る | ||
○木島委員 報告事件については何を求めているんでしょうか。 | ||
○木島委員 憲法第七十六条第三項は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」として、裁判の独立、裁判官の独立を保障しております。最高裁判所による個々の裁判に関する調査は、それ自体が、調査自体が、この裁判の独立、裁判官の独立に大き...全文を見る | ||
○木島委員 裁判所法第八十条は、司法行政の監督について規定しております。それを受けまして、裁判所法第八十一条は、この司法行政上の監督権と裁判権との関係についてこう規定しております。前条八十条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、またはこれを制限することはない、そういう条文であ...全文を見る | ||
○木島委員 私はここに、最高裁判所事務総局総務局が発行している「裁判所法逐条解説」、これはちょっと古いんですが、昭和四十四年一月の出版物を持ってきております。「裁判所法逐条解説 下」百五十八ページにはこのような文章が書かれているんです。 「司法行政の監督権にもとづき、たとえば...全文を見る | ||
○木島委員 前回の答弁から大分変わりましたが、いいですか、既済事件が調査の中心になるという答弁をしましたね。そうすると、中心というのは外辺部があるわけです。原則と例外があるんですね。そうすると、未済事件、これは専門用語ですからわかりやすく言いますと、現に進行中の事件も場合によって...全文を見る | ||
○木島委員 立法者の意思というのは大事ですから、これからの法の運用に当たって、ある面じゃ決定的ですから、では、どういう場面なんでしょうか、今抽象的な、未済事件で調査の対象になるような場合というのは。もっと具体的に答弁してください、一般論じゃなくて。そこがないと最高裁は暴走しますか...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、その相当な配慮をすべきであるというのがくせ者なので、わからないんですよ。やっちゃいかぬと言ってくれればすっきりするんですよ。 最高裁、来ておりますからお聞きします。こういう質問は本当はよくないんです。立法府で法律はつくるんですね。 今の答弁ですと、大...全文を見る | ||
○木島委員 確かに、まだ法律が成立もしていない段階で、最高裁判所に運用を丸投げされようとしているその条文の運用をどうするかという質問、答弁は難しいと思うんです。 しかし、まさにそこが大問題になったわけでしょう。この法律をまとめ上げる過程においては、弁護士会から猛反対が出たんで...全文を見る | ||
○木島委員 提言ないんですよ。司法制度改革審議会は、迅速化を進めるべきだという提言はしました。しかし、二年なんて数字も出しておりませんし、ましてや、最高裁判所が個々の裁判に対して検証しろ、調査しろなんということは書かなかった、慎んだんですよ。それはやはり裁判官の独立、裁判の独立に...全文を見る | ||
○木島委員 大変なことが出てきましたね。改革審議会意見書もそんなことは言っていなかった。顧問会議からも提示されたのは、二年以内におさめろということは、期限は言われたが、最高裁による検証なんということは提起されなかった。顧問会議の皆さんもそんなことは提起されなかった。そういう状況に...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁によっても、顧問会議は、二年以内のできるだけ短い時間に一審裁判を終わらせろということで、それに有効な方策を考えろという提起はあったけれども、最初に顧問会議から、そのために最高裁の検証制度をつくれなんということを言われたわけじゃないというのは、今答弁でも出ました...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、私は、この迅速化法第八条というのは、やはり根本的な見直しが求められているんじゃないか。修正のいろいろ努力が与野党間であったようでありますが、やはり、もうちょっとこれは、憲法問題ですから、必要なんじゃないかと思えてなりません。 時間が来たようですから、最...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
05月13日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 今回の刑法改正では、日本人が被害者である殺人等六種の重大犯罪について、国外犯に日本刑法を適用できることとするものでありますが、最初にお聞きしますが、どのような法的効果が発生するんでしょうか。 |
○木島委員 答弁では、我が国の刑罰権の行使ができるようになるとおっしゃいました。我が国の権限がこの分野で生ずるということであります。 権限の内容についてはまた後で聞きますが、私がもう一つ聞きたいのは、今回、刑法改正によってこのような属地主義から一部属人主義が適用されることによ...全文を見る | ||
○木島委員 大変国にとって都合のいい解釈ですね。日本の刑罰権が拡大するだけであって、私は、捜査権が発生するとは断じて言いませんよ、捜査権なんて発生しないわけです、相手国の領土内ですからね。しかし、責務が、外国で日本人が殺害された、日本の刑法を適用する、それなら、日本の警察、検察当...全文を見る | ||
○木島委員 次に、先ほど、刑罰権が拡大できるようになったとおっしゃいました、そのとおりだと思うんです。 そこで次に、我が国の刑法が適用になるということと、外国で殺人を犯した犯人に対して、我が国捜査当局がその犯人に対して捜査権を持つ、逮捕権を持つ、また、身柄引き取り権を持つ、裁...全文を見る | ||
○木島委員 そこは明確だと思うんです。しかし、これは誤解されちゃいかぬところだと思うんですね。相手国の国家主権は何ら侵害するものでないということだと思うんです。 そこで、次の質問なんですが、日本人が外国に旅行して、そこで殺害された、犯人は外国人だった。今度は、法律改正で、日本...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、次に質問します。 何らかの理由で、その犯人が日本船籍以外の外国船籍に乗船した、パナマ船籍でもいいです、リベリア船籍でもいいです、日本の船籍ではない、日本の国家主権が及ばない外国の船に乗船したときはどうか。 三つに分けます。その船が外国領域内にあるとき...全文を見る | ||
○木島委員 今、船について聞きましたが、航空機も、これは時間的なゆとりが短いですから難しいんでしょうが、法律の理屈は同様だと聞いてよろしいですか。 | ||
○木島委員 我が国の捜査当局がいつ、その犯人、当然これは外国人が前提ですし、犯罪を行ったのは外国の地で犯罪を行ったということが大前提になるわけですが、今回、刑法が適用拡大になるということで、そういう法的関係になるということは大体わかりました。 それで、次の質問なんですが、残念...全文を見る | ||
○木島委員 よくわからないんですが。 概念は、同じ概念じゃないですね。捜査共助ができて、外交ルートを通じて証拠を出してほしいと求めることと、インターポール、ICPOを通じて警察が捜査をお願いすることとは、概念は違うと。 どこの国に対してこれができるかでは同じなんですか、違...全文を見る | ||
○木島委員 大分わかってきました。 それじゃ、捜査共助の場合は、どこの国に対しても外交ルートを通じて捜査願いができる、しかし願いを受けとめてくれるかどうかは相手国の勝手と。 では、捜査共助といいますか、二国間条約があって、お互い捜査協力をし合おうという二国間条約を結んだ場...全文を見る | ||
○木島委員 アメリカ、韓国と結んでいないんでしたっけ。 | ||
○木島委員 はい、わかりました。 では、時間も迫ってきていますから、最後になりますが、その前に、私は今回の刑法の改正で、刑罰権の拡大という問題は、相手国、相手国といいますか、犯罪行為国の主権と日本国民の生命、身体という重大な利益保護法益とのぶつかり合いが生ずるんだと思うんです...全文を見る | ||
○木島委員 そこは私はちょっと疑問があるので、最後にこの質問をして、終わります。 犯人に対する二重処罰のおそれの有無と、それを回避するための措置はどうなっているのか。私は、憲法三十九条と刑法五条本文があることを承知の上で、先ほど同僚委員も質問されましたが、二重処罰のおそれの有...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
05月14日 | 第156回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第10号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 総理にお伺いをいたします。 武力攻撃事態法案ができますと、戦争遂行状態にある米軍に対する我が国の支援措置を可能にする法律、これは我が国は三つ持つことになります。九九年五月に成立した周辺事態法、そして二〇〇一年十月に成立したテロ特措...全文を見る |
○木島委員 今までの政府答弁を踏襲されております。時間がありませんから、細かい論議はいたしません。状況によっては「我が国」に当たる、武力攻撃事態法案の発動可能な、法律的にはなると。 そこで、総理に続いてお尋ねいたします。 公海上の我が国の船舶に対する組織的、計画的な武力の...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、武力攻撃事態法を発動できる条件の中で、最も時間的に早く、かつ地理的に我が国領域から最も遠い場合はどういう場合かと想定いたしますと、我が国領土からはるか離れた公海上で行動する我が国艦船、自衛艦船に対して組織的、計画的な武力攻撃が予測される事態ということに法...全文を見る | ||
○木島委員 法律の解釈を聞いておるんです。 理屈からいえばそうなると答弁をされました。認めました。はるかに遠いというそのはるかにはどこまでかというのは、地理的限定がないということも先ほど私の質問に対して総理は答弁しました。想定できないような空論をここで言っているわけじゃありま...全文を見る | ||
○木島委員 武力攻撃予測事態と周辺事態とはおのずから違うと防衛庁長官おっしゃいました。重大な問題がその答弁には秘められている。 非常に重要な共通項がある。最大の共通項は、日本国領空、領海、領土が攻撃されている場合ではない、日本有事ではないということであります。そして、概念とし...全文を見る | ||
○木島委員 私は、そこに最大のごまかしがあると思うんですね。 先ほど言いましたよ。この国会で再々問題になりました予測事態と周辺事態との違い、一致点。重なり合う、併存、大体似た概念だ。だからこそ、周辺事態の場合にできることとできないことを政府なりには区分けした。しかし、概念が違...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから最後に意見だけ言って閉じますが、答弁者は私が安保条約の解釈と武力攻撃事態法案の解釈を混同されているとおっしゃいましたが、私は混同しておりません。明確に概念を区分けして、安保論は安保論で論議したいんですが、時間がありませんから、武力攻撃事態法案の発動条件につ...全文を見る | ||
05月14日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○木島委員 三人の参考人の皆さんには、大変大事な供述、ありがとうございました。私の個人的な事情で質問の順番を入れかえていただいたことに対して、同僚委員の皆さんに大変感謝をしたいと思います。 時間の制約がありますから、簡単に三人の参考人に聞きます。順序を入れかえまして、最初に三...全文を見る |
○木島委員 あなたはこの組織図のどこにいたのでしょうか。 | ||
○木島委員 組織図の、所長の下に処遇部長があり、その下に処遇担当、最高責任者が首席矯正処遇官、花岡栄次氏でありますが、その下に六つ系統図がありますが、その六つの系統図の一番下に、独居房・病舎・分類センター、統括矯正処遇官、第六担当、ここに三井参考人はおったということですね。 ...全文を見る | ||
○木島委員 はい、ありがとうございました。 名古屋刑務所で起きた平成十三年十二月十四日のホース水放水による死亡事件、翌年五月の革手錠死亡事件、翌年九月の革手錠傷害事件、いずれも事実がずうっと隠ぺいされ、その後、昨年の秋以降になって、ようやく真実または真実らしきものが表へ出てき...全文を見る | ||
○木島委員 この問題が大変事実として噴き出した昨年の秋以降、今日に至るまで、法務省当局は、この名古屋の平成十三年十二月に起きたホース水放水事件について大変調査をされ、当委員会に先ほど示した中間報告なるものを提出してきているんですが、昨年の秋、この国会でこの問題が取り上げられたころ...全文を見る | ||
○木島委員 もう中には立ち入りませんが、二回の矯正局による事情聴取の際に、先ほど述べたような事実を含む、あなたが体験した真実は述べておりますか。 | ||
○木島委員 もう、事実は裁判で明らかにするべきことでしょうから、私は立ち入りません。 ただ、平成十五年三月三十一日に法務当局が我が法務委員会に提出した行刑運営に関する調査検討委員会中間報告によりますと、先ほども同僚委員から指摘をされておりましたが、十二ページのところで、「同月...全文を見る | ||
○木島委員 では、最後に一点だけ。私も何度も、この名古屋事件は重大だというので、ここで質問を法務当局に対してしてきました。平成十三年十二月十四日にホースで水が受刑者にかけられたことは事実だと思います。それで傷を受けたかどうかは私はわかりません。ただ、その大事な事実が、国会に提出さ...全文を見る | ||
○木島委員 はい、終わります。 それでは、鴨下参考人にお聞かせ願いたいと思います。 参考人は、大阪矯正管区長を平成十五年三月に退職されたと。矯正管区の基本的な役割は何かということをお聞かせ願いたいと思います。 といいますのは、この中間報告の十二ページのところにこういう...全文を見る | ||
○木島委員 参考人は、先ほど来指摘している行刑運営の実情に関する中間報告、平成十五年三月三十一日、これは全文お読みになっておるでしょうか。 | ||
○木島委員 それでは、質問は取りやめます。 ただ、一点だけ、参考人は再三、これらの一連の事件の一番問題は法制度の不備だとおっしゃるんですが、法制度を正したから直るんでしょうか。 私は、刑務所というのは完全密室の中の世界、そして、受刑者と刑務官との間には隔絶した身分の違いが...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、最後に、菊田参考人にお聞かせ願います。 参考人は、行刑改革会議の委員であります。私は、この委員会でも、今回の一連の事件について大事な観点は三つあると。一番は、真実を全部明らかにすること。特に名古屋刑務所三事件の、これはもう隠ぺいされていたし、私は中間報告...全文を見る | ||
○木島委員 済みません。 私は時間で切り上げたいと思うんですが、ちょっと菊田参考人の意見と私は違うので、特に名古屋事件その他真実が隠ぺいされ続けてきた、そして、どうも真実がまだまだ当国会にも報告されていない。行刑改革会議が本当に制度改革をしようと思うのなら、やはり真実は徹底的...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 委員長、資料配付をお願いいたします。 | ||
○木島委員 先ほど、今総理が答弁のありました有事関連三法案について締めくくり総括質疑を、私、別の委員会で総理に行いました。 大変お疲れのところだと思いますが、当法務委員会に総理大臣が出席をして、司法制度の問題のありようについて基本的な質疑を交わすというのは大変有意義なことであ...全文を見る | ||
○木島委員 司法制度に対する基本認識は、私も基本的に共通です。有事法制については百八十度立場が違う、激突をしてきたばかりでありますが、司法制度については総理がそういう立場なら私も共通認識であります。 人材だ、人だとおっしゃいました。そこで、資料を見てください。大きく日本の司法...全文を見る | ||
○木島委員 実は、司法制度改革審議会の意見書は、法曹人口増加というのは基本的に大事なスタンスとして打ち出しております。 どういう数字を出しているかといいますと、平成三十年ころまでには実働五万人規模にすると数字を挙げています。今、実働二万数千じゃないでしょうか、具体的数字を挙げ...全文を見る | ||
○木島委員 総理も法務大臣と同意見ですか。一言。 | ||
○木島委員 それで、決定的なのは、やはり予算なんですよ。これは総理の専権ですからね。 裁判所の予算が、国全体の予算の中で全然ふえていないんですよ。これは歴史的な問題があります。資料を見てください、総理。私は、昭和二十八年、一九五三年度から十年ごとの数字をとってみました。どうで...全文を見る | ||
○木島委員 この数字を見ればじくじたるものが、総理、あると思うのはわかるので。 先進五カ国の裁判所予算の国家予算に占める割合を最高裁にお願いして、持ってきてくれと言ったら、資料のとおりの数字しか持ってきませんでした。 アメリカは連邦裁判所の数字しか持ってこないんですよ、国...全文を見る | ||
○木島委員 二年前に総理がこれを受け取って、司法の充実が国家戦略だという所信を語られた。二年たったら、所信が大分忘れ去られてしまったんじゃないかという印象をぬぐえないんですね。予算が厳しいのはわかりますよ。しかし、インフラ、基本ですよ、日本の民主主義の基本です。非常に地味で目立ち...全文を見る | ||
○木島委員 法律をつくった年だけふえたんですよ。そうしたら、もうことしふえないんですよ。 ちゃんと正確な数字を言いましょう。今年度予算は、法律扶助協会は六十六億円要求いたしましたが、ついた予算は三十四億八千八百九十万円であります。この数字でいきますと、本年度は恐らく、代理援助...全文を見る | ||
05月15日 | 第156回国会 衆議院 本会議 第30号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表し、武力攻撃事態法案外二法案、いわゆる有事関連三法案に対し、反対の討論を行います。(拍手) 反対の第一の理由は、本法案が、備えあれば憂いなし、日本への武力攻撃から国土、国民を守るためとの装いを施しながら、その本当の目的がアメリカが行う日本...全文を見る |
05月16日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○木島委員 ちょっと委員長、局長を外してください。呼んでないです。私は、局長を呼んでないです。大臣しか呼んでないです。全部人払いしてください。時間とめてください。 |
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 きょうまた中間報告がありましたが、私は、名古屋で起きた三つの事件の真相の徹底解明なしに法務省は変わらないと思っておりますので、平成十五年三月三十一日に法務省が当国会に提出した行刑運営の実情に関する中間報告についてお聞きをいたします。 ...全文を見る | ||
○木島委員 そのことを前提にしてお聞きしますが、この報告書の十二ページをごらんください。上から九段目。「すなわち、同月」、これは平成十三年十二月のことです、「同月十五日早朝の名古屋地方検察庁への通報の時点から、受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用していた下着に出血が認めら...全文を見る | ||
○木島委員 刑事局、矯正局はどんな調査をしたのか、報告を受けていますか。 | ||
○木島委員 そんな無責任な話ないじゃないか。質問を続けられないですよ、こんな無責任な大臣の答弁じゃ。どんな調査をした結果こういう記述になったのか、もう一回答弁してください。矯正局、刑事局がどんな調査の結果この報告になったのか。国会に対する、あなたが責任を負っている報告書ですよ。こ...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁が大変な問題があるんです。大臣は、再三この春から、捜査によって得られた情報を我々に報告している、捜査にはさわれないんだという答弁なんです。予算委員会でもそうです。 そうじゃない調査はしていないんですか。捜査とは関係ない、現場の名古屋刑務所の刑務官、平成十三...全文を見る | ||
○木島委員 それじゃ、矯正局が自分の身内の矯正局の部下からどんな調査をして、その結果こういう報告になったのか、答弁してください。 | ||
○木島委員 では、言いましょう。 国会の当委員会は、今月十四日、一昨日です、大変異例なことでありますが、現職の刑務官を参考人としてお呼びいたしました。平成十三年十二月十四日、このホース水放水致死事件に直接かかわった人物です。その参考人、三井さんといいます。ここで陳述しましたよ...全文を見る | ||
○木島委員 組織なんか関係ない。大臣の責任を追及しているんだよ。あなたは去年の参議院で答弁しているんだから、この問題を追及されて。 | ||
○木島委員 大臣は、三井参考人の陳述は重大だと思った、そして、法務官僚に事実を確かめたと。 三井参考人の陳述を直接ビデオか何かで見ていたんですか。 | ||
○木島委員 それで、事実を確かめたと。いつ、だれからですか。 | ||
○木島委員 それじゃ、思い出してください、待っているから。時計をとめてください。おとといの話だ。物すごい大変なことだよ。おとといの話を忘れるような大臣は、やめたらいい。 ちょっと時計とめてください。大事なところだ。法務行政の、大臣と局長との……(発言する者あり) | ||
○木島委員 平成十五年三月三十一日、行刑運営の実情に関する中間報告に構成メンバーの一覧表があります。秘書課長と今おっしゃいましたが、倉吉大臣官房秘書課長、彼から聞いたということですか。 | ||
○木島委員 何時ごろ、場所はどこでしょうか、おととい。 | ||
○木島委員 そうすると、秘書課長から聞いた話によれば、刑務官三井は二度ほど事情聴取を受けた、しかし、事情聴取の内容は革手錠の問題であってホース水放水にかかわる問題ではなかったという報告を受けたんですね。違うじゃないですか、ここで三井参考人がしゃべったことと。 血痕が付着したそ...全文を見る | ||
○木島委員 それに対して、秘書課長はどう言っていましたか。 | ||
○木島委員 秘書課長は、自分が聴取したんじゃないでしょう。聴取したのは矯正局でしょう。又聞きでしょう。そんな又聞きをあなたは信じるんですか。 | ||
○木島委員 しかし、大臣は、全部とは言わないまでも、一部、おとといの三井参考人の供述を聞いたと。その聞いた中には、彼が血のついたズボンと下着を発見して保管を命じたという事実も含まれているんでしょう。確認します。 | ||
○木島委員 三井参考人は、私が質問を重ねてしましたよ、あなたは真実をしゃべっているか、真実を矯正局に対して述べたかと。真実を述べたと言いましたよ、私の質問に対して。その部分は大臣はビデオを見ていない、私が質問していたところは見ていないですか。大事なところだから。 | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、大事なところを見ておいてください。私のその質問に対して、三井参考人は真実を述べたと。私はこれを示して、あなたが矯正局に述べた真実と全く百八十度異なる報告が大臣から国会に出される、どう思うかと聞いたんですよ。意見は言いませんでした。口をつぐみま...全文を見る | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 最初に、法務大臣と検察権の行使、それから法務大臣の法務行政に対する指揮権等の問題について、法務大臣の基本的認識をお伺いしておきます。 検察庁法には第十四条という規定がありまして、「法務大臣は、第四条から第六条」これは検察事務ですね...全文を見る | ||
○木島委員 具体的に聞きますが、全国各地の検察当局が検察権の行使に当たって不当な検察権を行使した場合、しようとしている場合、まさにしつつある場合、逆に、当然やるべき正当な検察権の行使を全くやろうとしない場合、そういう場合は法務大臣としてはどうされますか。この検察庁法十四条の趣旨を...全文を見る | ||
○木島委員 法務大臣の指揮下の一つに矯正行政がありますね、矯正行政、刑務行政。まさに名古屋刑務所で起きた問題は、法務大臣の指揮下にある矯正行政の中で起きた問題であります。違法なことが行われていたかもしれない、正しいことが行われていなかったのではないかと、さまざまな問題が昨年来、今...全文を見る | ||
○木島委員 私は、法務行政の一つの中核である一番下のところを支えているのは矯正行政、矯正行政が正しく行われているかというその監督、間違っていたときには真相をただして、真相を明らかにして正す。それは、間違いの中にたまたま刑事事件になったものがあるかどうか関係なく、それは法務大臣、あ...全文を見る | ||
○木島委員 あなたは昨年来、この問題を衆参両院の法務委員会で質問され、特にことしになってから衆議院予算委員会の場で徹底した質問を受けたその答弁の中に、名古屋の刑務所で起きたホース水放水による事件は刑事事件になっている、検察が入っている、さわるわけにはいかない、そういうスタンスで一...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私はそれは根本的な間違いだと思っているんです。法務大臣の任務放棄だと見ているんです。矯正行政で起きている事故、事実です。たまたまそれが結果的に刑事事件になって起訴された、それはともかくとして、矯正行政の中で起きた、矯正行政そのもので発生した非、間違いなんですか...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、名古屋刑務所で起きたいろいろ矯正行政上の諸問題の中から、一つ事件が浮き出してきた、平成十三年十二月十四日のホース水放水による暴行陵虐という刑事事件が形づくられてきた。 これに対して、名古屋地方検察庁が、検察権の発動として、徹底的に真相を明らかにする、被疑...全文を見る | ||
○木島委員 それで、そういう区分けをやはりきちっと改めてしていただいた上で、重ねて、法務大臣と矯正行政の筋で、今法務大臣が何をやるべきか、国会に対してどういう責務を持っているかということをお聞きしたいんです。 一部刑事事件になりました。検察庁法十四条のもとでの制約がありますけ...全文を見る | ||
○木島委員 法務省として、法務大臣として、矯正行政に起こった諸問題を調査して、その上で国政調査権を持つ国会にも報告をした、その一つが確かに平成十五年三月三十一日のこの行刑運営の実情に関する中間報告だったと私は思うんです。 その中には、名古屋の事件が大変だというので、三つの事件...全文を見る | ||
○木島委員 この問題、非常に悩ましい問題なんですよね。今まさに、公務員暴行陵虐致死事件という重大な事件が名古屋地検によって名古屋地裁に起訴されて、証拠調べがいよいよ始まろうとしているというのが一つあるんですね。一方、それは矯正行政の問題だと。 我々法務委員会としては、やはり矯...全文を見る | ||
○木島委員 この委員会では、河村委員から御指摘のように、検察権の行使そのものが間違いだという指摘で、ずっとそういう立場で質問されているんですね。 ここ、裁判所じゃないですから。裁判所にかわるものじゃ絶対いかぬと思いますし、この法務委員会が、裁判間違っているとか、有罪にすべきだ...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、検察行政が、実は私はきょうここで、もう時間になっちゃっているんですが、この問題だけじゃなくて、去る一斉地方選挙で、大分で、我が党の市会議員が最高点で当選した直後に逮捕される。事前に戸別訪問と文書配布だと。告示後じゃないですよ、告示よりはるか前。そして、ずっと...全文を見る | ||
○木島委員 私は、中身はきょうは触れませんが、時間ですから終わりますが、もう戸別訪問とか文書頒布というのは解禁すべきだということで、国際自由人権規約の委員会からも我が政府に対して、公職選挙法のその二つの条文はなくせという勧告まで突きつけられている、そういう代物です。ここ十年来、そ...全文を見る | ||
05月20日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 四人の参考人の皆さん、大変貴重な意見をありがとうございました。 私は、今回提案された法案は、司法制度改革から見て賛成できる部分ととても賛成できない部分とが入りまじっている、一言で言えば玉石混交の法案だと大変困惑をしておるんですが、...全文を見る |
○木島委員 私は、長い間の弁護士経験から、今御答弁の中に、まあ特任検事から弁護士になっても、民事が不得意だから依頼は余りないから実害はないだろうという趣旨のお話がありましたが、そうではない。 現状、長い間検察をやられ、定年退官になって、非常に立派な方で、刑事問題については本当...全文を見る | ||
○木島委員 時間が迫っておりますので、最後に北野参考人に一点お伺いいたします。 私どもは、司法書士の皆さんが力をつけて、簡裁代理権を授与されて、そしてしっかり国民の権利利益を守るということ、大賛成だということで賛成をいたしまして、先ほどの意見陳述の中で、それがいよいよ研修の段...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございました。 簡裁事物管轄の拡大についても聞きたかったんですが、時間が参りましたので終わります。本当にありがとうございました。 | ||
05月21日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の先生方には、受刑者の医療問題について大変貴重な御意見をありがとうございました。 私も、この委員会で、特に名古屋刑務所で起こった三件の事件について真相解明のためにいろいろと質問してきたんですが、お聞きしたところ、刑務所...全文を見る |
○木島委員 慣例になっていると。 私は、医学素人なんですが、こういうことも考えられませんでしょうか。死亡するまで当該医師が直接受刑者に対する診察をしていない、全く診察なしに死亡したので、診断書を書いてくれと言われて、死体だけを見て死亡診断書を書かされているという例も結構あるか...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、これは清水参考人に一点だけ御意見をお伺いしておきたいんですが、当委員会に法務省から出された資料にこんなものがあるんです。名古屋刑務所で受刑者に対してホース水を放水して暴行陵虐致死という事件が、今名古屋地裁で係争中です、刑事裁判中です。その事件が起きたのが平成十...全文を見る | ||
○木島委員 この問題はこれぐらいに切り上げまして、次に、保護房収容と医師の関与の問題について、一年間刑務所での医療の経験のある二村参考人からお聞きします。 参考人は、名古屋刑務所で働いていた当時、保護房収容の事案で、医師としての同意の印鑑を押した、そんな経験はお持ちでしょうか...全文を見る | ||
○木島委員 昔はどうだったのかなんですが、最近は、保護房収容の場合は、最初三日、長くて三日、その後更新する場合、必要性については、二日ごとに更新、その際医師の判断も求めるということになっているんですが、御存じですか。(二村参考人「私、今はちょっと存じ上げておりません」と呼ぶ)ああ...全文を見る | ||
○木島委員 では、御意見でいいんですが、私は、保護房に入れて、最初三日、二日ごとにきちっと更新手続をやる、その際は、その受刑者の精神状況とか、拘禁反応があるか否か、本当に保護房が必要かどうか、直接受刑者を医師が診察をして、それから、三日間の非常に詳しい記録が残されておるんですから...全文を見る | ||
○木島委員 それでなくても一般医療ができないほど刑務所の中での医師体制は不十分というところに、そんな大変な仕事をお医者さんに与えることにすれば、もう本当に医師体制の強化をおいてできないことだと思うんですが、私はそういうのが必要だと思いますので。 三番目に、一般医療体制、救急医...全文を見る | ||
○木島委員 ありがとうございます。 ここに私は、これは法務省の矯正局が事実上使っている「行刑法」という研修教材を持ってきておりまして、受刑者の医療についても一定のことがずっと記述されているんですが、その中で、「自費治療」、自分で費用を払って治療を受ける、「自費治療及び外医治療...全文を見る | ||
○木島委員 本当にそうなんでしょうかね。 先ほど二村参考人から、自分の体験として、毎年、年度末が来ると金が足りなくて手術ができないと、大変なことがここで陳述されました。すさまじいことだと私はびっくりしてお聞きをいたしました。そんな状況である、それが真実じゃないでしょうかね。金...全文を見る | ||
○木島委員 薬物事犯の受刑者も大変多い、精神疾患を持った受刑者も多い、拘禁反応も出てくる、高齢化もしているということを考えますと、これは全部国費ですからぜいたくのそしりも受けるかもしれませんが、私は、ここまでいろいろ刑務所の中の医療問題が噴き出してくる状況を見ますと、やはり年一回...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、時間も迫っておりますので、最後に、もう既に二村参考人からも一部意見の御披露、陳述がありましたが、受刑者入所時の調査、分類調査と医師の関与について、これは二村先生、体験もなさっているのかと思いますので、どの程度のことが行われているのかということをお聞かせ願いた...全文を見る | ||
○木島委員 それは、受刑者に直接面接してやるんですか。どのくらい時間はかけるんでしょうか。 | ||
○木島委員 本当であれば、刑務所内の一般医療、救急医療がどうなのかというので、そこを徹底的に論じたかったわけです。一般的に、週二日、五時になったらお医者さんがいなくなるというのが現状ですからね。これをどう打破するのか。予算の措置も必要なんでしょうが、その辺が根本問題だというのは私...全文を見る | ||
05月23日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案についてお聞きします。いろいろな法案が一緒になって盛り込まれた法案ですが、弁護士制度の一部改正についてお聞きをいたします。弁護士資格付与についての特例の拡大についてです。 先日来...全文を見る |
○木島委員 副検事をやっていた者に特別の試験を受けさせて検察官への道を開く、そのための試験が検察官特別考試ですね。 検察官特別考試令というのがあるはずです。それを仕切っているのが検察官特別任用審査会だと思うんです。審査会の構成、事務はどこがやっているのか、それらはだれが任命し...全文を見る | ||
○木島委員 どんな試験をしているんでしょうか。 | ||
○木島委員 そういう試験を経て検察官になった者に対して、今回、弁護士への資格を付与するという法案ですね。なぜ司法試験を合格しなくても弁護士への資格付与の道を開いてあげるんでしょうか。 | ||
○木島委員 極めて難しい試験が検察官特別考試なんだと。それに合格するということは、大変難しい、日本で一番難しいと言われている司法試験に合格したとほぼ匹敵するという答弁ですね。 本当にそうですか。今、司法試験受験者で一番苦しんでいるのは最初の短答式ですよ、足切りの短答式。たしか...全文を見る | ||
○木島委員 試験を取り仕切っているのは法務省事務当局ですね。受験者は法務省の身内の副検事だけですね。 今、いろいろこの種の資格付与に対して批判があります。税務署の職員をやった者に対して税理士の道を開く資格試験、法務省の登記実務をやった者に対して司法書士へ道を開く資格試験。何で...全文を見る | ||
○木島委員 なぜこの特別考試が、大臣がさっき答弁したように、現行司法試験に匹敵するほど難しい試験だというのなら、こんな身内だけの試験をやめて、そういう力のある人なら司法試験に受かるはずですから、司法試験に一本化したらいいじゃないですか。司法試験に一本化できない根拠は何ですか。 | ||
○木島委員 実務は確かに、刑事事件の実務はあるでしょう。しかし、民事の経験はゼロでしょう。 ここに私は、大変有名な、伊藤栄樹かつての検事総長、今は亡き人ですが、書いた「検察庁法 逐条解説」を持ってきております。 この検察庁法十八条の解説のところにおもしろいことが書いてある...全文を見る | ||
○木島委員 いや、長年まじめに副検事をやって、検察実務も非常に有能、そういう人に非常に難しい特別考試をやって検察官たる道を開くのは結構ですよ、それが現行制度ですよ。だからといって、その者に対して、司法試験を経ないで、もう全国の皆さんが本当に苦労して、苦学して、司法試験突破のために...全文を見る | ||
○木島委員 全然説得力ある説明になっていないんですよね。何で一年半の法曹実務家としての勉強の場である司法修習をバイパスさせる必要があるんでしょうか。やらせたらいいじゃないですか。何でそんな便宜を与えなきゃならぬのですか。 私はもうこれは論じません。司法修習の軽視であり、そうい...全文を見る | ||
○木島委員 そうしたら、今度は雇用することができるとなったら、そのおそれが一遍に出てくるんじゃないですか。何で解禁するんですか。 | ||
○木島委員 利用者のニーズとたくさん言います、再三言いますが、利用者ってだれですか。アメリカに本拠を置くような多国籍大企業じゃないですか。 | ||
○木島委員 中小企業のニーズがあるから何で外国弁護士に我が日本の弁護士を雇用させるような状況をつくり出さなきゃいかぬのでしょうか。全然理由になっていないですね。 先ほど来、質問、この問題についての質疑もありました。外国法弁護士は日本法の事務はできない、その原則は貫く、変わらな...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、こういうことですか。今回の法案で外国法弁護士が日本弁護士を雇用することは解禁する、しかし外国法弁護士は日本法事務はできない、しかし雇われた日本弁護士は、当然のことながら、日本法事務、普通の法律事務ですね、これはやれる、やれるけれども、外国法弁護士は関与しち...全文を見る | ||
○木島委員 それじゃ、こういうことは許されるんですか、雇われ日本弁護士が自分の刑事事件をやった、日本の民事事件を日本の裁判所でやった、そういうときの報酬、もらいますね、その報酬は全部自分が手にするんですか。雇い主の外国弁護士に、上に一部上げることは禁じられているんですか。 逆...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、大体、日本に上陸する外国弁護士というのは、アメリカの巨大なローファームの経験者でしょう。そういう外国法弁護士が日本に乗り込んでくる、そしてそこで日本のぺいぺいの弁護士を雇う。そして、法律には確かに業務上の命令をしちゃいかぬぞとか不当な関与をしてはいかぬぞ...全文を見る | ||
○木島委員 被疑事実として取り調べられております大石市議の行為というのは、市議選告示がことし四月二十日ですね、それよりも八日前ですよ。 四月十二日に豊後高田市内の十八軒の後援会のお宅にいわゆる後援会ニュースを配布した。しかし、配布したのは後援会ニュースだけじゃなくて、私手元に...全文を見る | ||
○木島委員 豊後高田警察署は、市議選告示のはるか前、八日前ですか、大石市議がこの文書を三十六軒に配布したという四月十二日その日のうちに、三十六軒から大石さんが配布したこの文書を押収しています。まだ読んでいない人もいた。 捜査の端緒は何でしょうか。警察は尾行を続けていったんじゃ...全文を見る | ||
○木島委員 答弁はしませんが、私は、全部事実をつかんできょう質問しておるんですよ。四月十二日、告示より八日も前ですよ、もう全部これは押収されているんですよ。領置手続も終わっているんですよ。 では、警察庁にもう一点聞きます。 そういう状況ですね。四月十二日のうちに、警察は全...全文を見る | ||
○木島委員 警告もやっていないんですよね。ちょっと異常なんです。 では、次に聞きます。 五月九日、彼が逮捕されたのが五月三日ですから、それから六日後であります。豊後高田の現地では、大石市議に対する不当逮捕に抗議する真相報告会が持たれております。当然です。多くの市民から、大...全文を見る | ||
○木島委員 ないんですよね。本当にそうなんです。 では、次に聞きます。 警察庁は、先日、今回の全国一斉地方選挙、第十五回統一選挙に係る選挙違反取り締まりに関して中間報告なるものを出したようでございます。新聞にもちょっと出ておりました。 そこでお聞きします。今回の全国統...全文を見る | ||
○木島委員 戸別と事前。 | ||
○木島委員 先ほど来答弁の、文書頒布一件というのは、この大分で私が取り上げている事件だと思うんですね。 では、ちなみに、四年前、平成十一年の統一地方選挙で、公職選挙法違反の逮捕状況について警察当局がつかんでいることを報告してください。逮捕総数、何件でしょうか。そのうち、文書頒...全文を見る | ||
○木島委員 そんなものなんですよね。もう圧倒的に買収ですよ、逮捕されているのは。もっとさかのぼって聞こうと思いましたが、時間もったいないから、この辺で切り上げておきます。 なぜこういう状況なのか。私はもう明らかだと思うんです。公職選挙法の戸別訪問、文書頒布禁止違反、それから事...全文を見る | ||
○木島委員 裁判例もそういう状況です。 憲法学界はどうか。もうほとんど、圧倒的多数が違憲論ですよ。本来、国会が、戸別訪問とか事前運動とか文書頒布というのは、もう禁止は解かなければいかぬ、そういう立法責任が国会にある。しかし、国会はそれを怠っている。しかし、そういう状況だから、...全文を見る | ||
○木島委員 とんでもない答弁ですよ、大臣。そんな化石のような答弁して通用しますか。あなただって政治家で、選挙前に個別に回って、会社に行って、選挙が近いからよろしくと言うじゃないですか。行ったことないって言えますか。だれだって、政治家はそんなことやっていますよ。そんなのが事前運動だ...全文を見る | ||
○木島委員 時間があればじっくりとこれは論じたいと思うんですが、少なくとも、わずか二十分足らずで私はこの問題を論じました。 この大石市議に対する逮捕、勾留を続けているというのは、警察権の行使として絶対に許されない、弾圧だ、間違った警察権の行使だ、即刻釈放すべきだということを指...全文を見る | ||
05月27日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 法務大臣にお聞きしますが、仲裁の本質というものをどうとらえていますか。 |
○木島委員 答弁はADRということですが、単なるADRではないですね。仲裁の本質は私設裁判だ、これはもう民事法学者の共通した認識です。両当事者間の民事上の紛争解決を裁判以外の仲裁廷に委任し、そこの裁定にすべてゆだねる。もっと言いますと、裁判を受ける権利を放棄する、そこに本質がある...全文を見る | ||
○木島委員 そこで、そういう根本的な問題を持っているというのが仲裁合意ですから、法案第二条は定義が非常に大事だ。 「この法律において「仲裁合意」とは、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人に...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、こういうことですね。消費者と事業者の間には大変大きな力関係の格差がある。労働者と雇用する事業主との間にも大変な力関係の格差がある。そういう力関係の格差がある両当事者が、まだ将来どんな争いが発生するかわからない段階で、仲裁に服しますなんという合意が結ばれたとす...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、我が国において力関係が圧倒的に格差のあるのは、消費者契約法に基づく消費者と事業主、あるいは労使関係の労働者と事業主だけではありません。事業をやっている企業対企業の取引でも、圧倒的力関係の格差のある契約がたくさん日本社会にあります。 挙げてみましょうか...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私は言うんですよ。両当事者は確かに事業者だと。下請契約なんかそうですよ。圧倒的力を持った発注者、本当にしがない工賃稼ぎして日々生活をしているような零細弱小の事業者とが契約を結ぶんです。製造契約でしょう、部品をつくる契約。しかし、下請の方は、契約書に判こを押さな...全文を見る | ||
○木島委員 私はなぜこういうことを言うかというと、やはり契約が取り結ばれる、こういう大企業と零細との間で結ぶ契約なんというのは、大体大企業が契約書をつくっているんですよ、ひな形を。約款といいますわ、非常に何十条とある、大企業に有利なことが、ずっと条文がありますよ。その末尾に、仲裁...全文を見る | ||
○木島委員 事は裁判を受ける権利、憲法三十二条ですべての国民に保障された権利が、心ならずも締結せざるを得ない仲裁合意、これはもっと言えば下請契約の中に盛り込まれるような仲裁合意に書き込まれている。それを今、事業者間の契約だから有効だなんという答弁では、私は、この法案の中心部分に憲...全文を見る | ||
○木島委員 次に、では、つくられる仲裁廷が何によって仲裁判断を下すかの、仲裁判断における準拠すべき法について聞きます。法案第三十六条であります。 これが裁判であれば、法と証拠に基づいて厳格な判決が下されるんですね。それが不服なら当事者は二審、三審と最高裁まで自分の権利主張がで...全文を見る | ||
○木島委員 はあ、そうですか。 それでは、当事者が合意しても絶対そういうものに準拠してはならぬという合意は、日本の場合、強行法規に反する約束をしても、それはだめだということだけですか。強行法規だけですか。 もう商法は適用しない、民法でいこうとか、あるいは、強行法規とまでは...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、これは大変な問題が生ずるわけでありまして、大臣、さっき、社会的強者と社会的弱者との間で取り結ばれる仲裁合意も有効だ、消費者でなければ、力関係の差があっても事業者間の取引契約なら将来発生する紛争に関する仲裁合意も有効だと。ただ、その仲裁合意は、強行法規に反す...全文を見る | ||
○木島委員 大変大事な答弁ですね。 例えば、下請代金遅延防止法という法律があるんですよね、下請契約を律する。これは民法じゃないでしょう、社会法でしょう。下代法、下代法と言っています、経済産業省所管でしょうか。不十分でありますが、一定の規制はありますよね。それが強行法規かどうか...全文を見る | ||
○木島委員 怪しくなってきましたが。 法案第三十六条の第二項には、要するに、「前項の合意がないときは、仲裁廷は、仲裁手続に付された民事上の紛争に最も密接な関係がある国の法令であって事案に直接適用されるべきものを適用しなければならない。」これは恐らく、当事者が日本の企業と日本の...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、この仲裁判断において準拠すべき法第三十六条三項の衡平と善という言葉と、仲裁の取り消しを規定した四十四条の公序良俗に反するものは取り消せるという場合の公序良俗という言葉と、四十五条の仲裁判断の承認、執行文の付与ですね、この場合も裁判所は承認しなくてもいいとい...全文を見る | ||
○木島委員 では、一つ設問を出してみましょうか。交通事故が起きました、あるいは損害賠償事案が起きました。被害者と加害者が争います。調停になります。いろいろ調停で話し合いをして、被害者の方は、せめて五千万の損害賠償は当たり前だと要求して頑張る。加害者の方は、まあこれは二千万ぐらいが...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、これは裁判権の放棄でありますし、裁判権を行使できないという仲裁の合意という本質からいって、仲裁合意が本当に対等、平等の両当事者間の真意に基づく合意でなければ、そしてもう一つは、仲裁廷が本当に中立公正の立場に立って仲裁が行われなければ、どんな法...全文を見る | ||
05月28日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 行刑問題に関して、法務大臣以下、法務省に直接質問するのは四月二十三日以来でありますから、四月二十三日の質問に続いて質問いたします。 午前中に同僚委員の河村さんからも指摘されましたが、四月二十三日の私の質問、平成十三年十二月十四日の...全文を見る |
○木島委員 そうしますと、平成十三年十二月十四日に起きたホース水放水による死亡事件の被収容者死亡報告について、では改めてお聞きします。 これまで再三お聞きしてきたところですが、平成十三年十二月十九日付で、名古屋刑務所長が本省矯正局長と名古屋矯正管区長あてに提出をした被収容者死...全文を見る | ||
○木島委員 今日把握できていないというのはいいんですが、法務省はことし三月三十一日の中間報告において、これはうその報告だった、そういう報告を我が国会にしているんですよ。 だから、どういうことなんですか。平成十三年十二月十四日当時、あるいは死亡した十二月十五日当時、血痕がついて...全文を見る | ||
○木島委員 その従前のままというのは、どういう事実ですか。 | ||
○木島委員 実は、法務省も御存じのとおりですが、去る五月十四日に、当委員会に、今答弁の中にも出てきました三井健二参考人をお呼びいたしまして、三井参考人から、我々、直接ここで陳述を受けたんですよね。 三井さんの言うには、自分が当時名古屋刑務所の刑務官であり、この血痕のついたズボ...全文を見る | ||
○木島委員 なるほどね。 そうすると、三井さんが、五月十四日、この委員会で私の質問に対して答えた、二回聴取を受けたという、最初の去年の十月がホース水放水事件だった、ことしの四月はその聴取はなかったというのは逆、逆立ちであったことに今の法務省の調査ではなるんで、それがどっちが真...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、何ですか、ことしの四月四日から六日ごろ、名古屋矯正管区がホース水放水事件についての調査を、捜査ではありません、管区矯正局としての調査をした、記録はとっていない、しかし、そこで三井さんからは血痕のついたズボンがあったという供述を受けていると。間違いないですか...全文を見る | ||
○木島委員 その検事というのは、最高検から派遣された検事ですか。それとも、この事件を今やっているのは名古屋地検の特捜部ですか、その検事ですか。 | ||
○木島委員 法務省局付検事。では、捜査として行ったんじゃなくて、あくまでも矯正行政の調査に入った検事と聞いていいですか。しかし、聞いておるんですね。 それ、全然メモに残っていないんですか。そんな大事なもの。 | ||
○木島委員 そうすると、しかし、平成十三年十二月十九日付、実際、法務省本省に上がったのが平成十四年一月十六日ですが、被収容者死亡報告に記載のある、「職員が事案者の着用していたズボンに血痕が付着しているのを発見した。」これがすべての出発点なんですね、うその報告の。それで、保護房を解...全文を見る | ||
○木島委員 それはそうなんですよ。私も、だから、三井さんがここでしゃべったこと、ホースで水をかけた、そして受刑者が転房をした、その後三井さんがこの房に入って、片隅で血のついた、あるいは汚物のついた下着を発見した、そのことと、仮にそれが真実、血液だとして、血痕だとして、果たして、そ...全文を見る | ||
○木島委員 ただ、我々法務委員の一行は、二つの側面から、血痕のついたズボンの問題を指摘されているんですよ。一つは、当法務委員会での五月十四日の三井さんの意見陳述、もう一つは、我々一行が名古屋刑務所に現地調査に入った際に、委員会の正式な行事ではありませんでしたが、視察を終えた後、名...全文を見る | ||
○木島委員 ちょっと視点を変えますが、被収容者死亡報告がどんなてんまつで作成をされ、平成十四年一月十六日に法務省本省に提出されたのかお聞きしたいと思うんです。 私がこの問題を取り上げたとき、矯正局長はこういう答弁をしているんですね。名古屋刑務所長が作成した被収容者死亡報告の作...全文を見る | ||
○木島委員 到底納得できないんですが、では、そうすると、この被収容者死亡報告の中の一つの最大の問題点である、その文書の中に、死亡に至る経過の中に書かれている言葉、「職員が事案者の着用していたズボンに血痕が付着しているのを発見した。」この一文ですね、これが書き込まれたと。 全く...全文を見る | ||
○木島委員 その特別調査班の体制と調査実施の期間、それから、どんな調査をされたか、だれから事情聴取をしたか、全部述べていただけませんか。 | ||
○木島委員 そうすると、その六十余名の事情聴取の中の一人が三井刑務官だということでしょうか。それから、今の答弁ですと、少なくとも被収容者死亡報告を上げるその時点では、血痕の付着した下着、ズボンの存在など全くかけらもなかった、煙もなかったというふうに聞こえるんですが、それでいいでし...全文を見る | ||
○木島委員 検察と法務の関係で念のためお聞きしますが、検察官六人が調査班に加わった。そこで得られた事実その他、証拠、証拠という言葉が適当であるかどうかはわかりませんが、調査結果なるものは、刑事事件として立件を担当している名古屋地検特捜部等に渡っておるんでしょうか。あるいは逆に、そ...全文を見る | ||
○木島委員 直にやりとりしていないというのはいいんですが、検察が捜査の過程で握っているいろいろな書類その他は、直でも何でも結構なんですが、法務省本省はもらっているんですか。 いや、別に隠さなくていいですよ、渡しちゃいかぬというところまで私はきょうは言いませんから。 | ||
○木島委員 時間ですから、きょうのところはこれで終わります。お呼びしながら質問できなかった政府参考人の皆さんにはおわびをいたしまして、終わります。 | ||
05月30日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 二十七日に続く質問ですので、きょうは、法案に立ち入ってお聞きをいたします。 最初に、法案第十三条の仲裁合意の効力の問題であります。 十三条によりますと、「仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることがで...全文を見る |
○木島委員 そうしますと、国や地方自治体や独立行政法人が一方の当事者となる仲裁合意、行政事件訴訟法の対象ではない、例えば、国が発注する契約、請負契約なんというのは私的契約ですね、それから国家賠償請求訴訟の対象となる損害賠償請求事件、これらも行政事件訴訟法の対象ではありません。国賠...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、公的機関といえども、契約は当然、契約の手続は談合防止のためのいろいろな規制がありますが、一たん契約をした請負契約、その他損害賠償の対象たる国賠事件、そういうものであっても、国としても、場合によっては、裁判を受ける権利の放棄である、そういう本質を持つ仲裁合意...全文を見る | ||
○木島委員 いや、適用除外はいいですが、では、人事訴訟手続法の対象たる紛争、家事審判法の対象たる紛争、たくさんありますね。いろいろありますね。そういうのは除外されるんでしょうか。仲裁合意ができた場合には、そういうのは第三者たる仲裁人の判断にゆだねていいんでしょうか。 | ||
○木島委員 確認します。そうすると、全部除外されちゃうということですか。親権者をだれにするかなんというのも、全部この仲裁合意から排除されるということですか。では、全部そうですか。人訴や家事審判法の対象のものは全部もう和解になじまないと断言できるんですか。 | ||
○木島委員 非常に大事な部分が答弁できませんね。人訴、家事審判法対象の紛争は幾らでもあります。今、抽象的な答弁しかできないんですね。原則として和解になじむかどうかで切り分けると。 私に与えられた時間はまことに短いですから、その大事な部分がいまだに答弁できないのはいかがかなと思...全文を見る | ||
○木島委員 では、念のために聞きますが、例外としては対象になる非訟事件手続法の紛争もあると。例外というのはどんなものが考えられますか。 | ||
○木島委員 前回も私は指摘をしましたが、仲裁の本質というのは、両当事者間の裁判を受ける権利を放棄するという合意です。憲法三十二条でしたか、裁判を受ける権利が基本的人権の一つとして保障されている、それをお互いの当事者が放棄する、全部第三者の仲裁人にゆだねるという大変重大なものを秘め...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、組織とその組織のメンバーとの紛争について、民事上の争いなら仲裁合意は有効だと。そうすると、組織対組織を構成する個人との争いがいろいろあるんですね。 規約に反して除名された除名処分の有効性を争う紛争、そういう場合は、これは民事の争いだから仲裁合意は有効だ...全文を見る | ||
○木島委員 これは非常に難しい問題を秘めた質問ですから、私はこれ以上立ち入りません。 宗教上の教義なんかを構成員と宗教団体とが争っている場合に、それで除名処分になったときに、果たして民事裁判が立ち入れるのかという民事裁判の根本問題がありますから、それと同じ問題が、この仲裁合意...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、現在ほとんど機能してはいないんですが、仲裁の仕組みがあるものとして、日本海運集会所とか不動産適正取引推進機構とか指定住宅紛争処理機関などがあります。こういうのを民間団体型仲裁機関と概念上公称しているようであります。それ以外に、公が設立しているものとか弁護...全文を見る | ||
○木島委員 どうですかね。そういう仲裁機関というのは、大体業界がつくっているんでしょう。不動産適正取引推進機構だってそうですよ。指定住宅紛争処理機関だってそうですよ。民間団体型。民間団体型というのは、結局業界がつくっている仲裁機構でしょう。そういうところには仲裁人の名前がずっとエ...全文を見る | ||
○木島委員 調査室が我々に出してくださっているこの仲裁法案の解釈によると、三つに分けているんですね。 今答弁された中央建設工事紛争審査会、これは、区分は行政型と区分しているんですよ。船員労働委員会、労働委員会、公害等調整委員会、これは行政型だと区分されているんです。私がさっき...全文を見る | ||
○木島委員 自殺行為と言うけれども、現に、不動産適正取引推進機構、これは民法上の公益法人ですよね、民間団体型。所管官庁、一応国土交通省とあります。確かにこれは、平成十二年度を見ましたら、受理件数、仲裁ゼロ、判断件数、仲裁ゼロ、こんなのはもうへんぱだから使われていないということかも...全文を見る | ||
○木島委員 私の問題意識は、こうなんです。この条文の解釈なんですが、そうすると、こういうことと聞いていいですか。仲裁判断の通知から三カ月経過してしまっても、執行決定を求める裁判が行われ、そして執行決定確定までは不利な仲裁判断を受けておった方は取り消しを求めることができるということ...全文を見る | ||
○木島委員 そうですか。そうすると、救済可能なんですね。抗弁として、私はこんな不当な仲裁判断を受け取ってしまった、そして三カ月たっちゃった、しかし幸いにして執行決定がまだ裁判中だと。その裁判の中で、こんな不当なものは取り消してほしいということが可能だということですね。これは、一定...全文を見る | ||
○木島委員 早期安定のためと言うけれども、仲裁判断の通知が来た、自分に不満の仲裁判断だった、しかしどうも取り消しを求める理由が見当たらないような場合に、取り消し裁判を起こす人はいないですよ。それでも三カ月たったらもう救済できないというんでしょう。それは、現行法は違いますよ。取り消...全文を見る | ||
○木島委員 そうですか。仲裁無効がこの法律には書いていないけれどもできるということですか。はい、大変結構なことであります。 時間が来ましたから、最後に一点。仲裁費用、先ほども質問ありましたが、一点だけ聞きます。仲裁人の報酬は合意によると四十七条にあります。合意のないときは仲裁...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
06月04日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○木島委員 五月二十八日に続きまして、行刑問題について質問いたします。 五月二十八日の質問の最後の段階で、法務省の答弁で、本年四月三日から六日まで、法務省局付検事六人を含む十二人が名古屋刑務所に入り、六十余名の職員から事情聴取をしたという答弁がありました。何の目的でこんな調査...全文を見る |
○木島委員 私、時系列をずっともう一回精査してみました。確かに私、四月一日にかなり厳しく、前日出された中間報告を夜読んで、徹底して追及した。では、私が追及したので、こんな十二人の大挙、名古屋刑務所に押しかけたということですか。それは結構なことです。 それでは、中間報告で、法務...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、最初の答弁ですが、ことしの四月三日から六日までの法務本省からの調査の結果、数名の刑務官から、自分が直接体験した事実ではなくて、伝聞として、同僚の刑務官の中に血痕の付着したズボンの存在やそうした保管状況について聞いたと陳述した者がいたということですね。そうす...全文を見る | ||
○木島委員 それが本当に私はおかしいと思うんですよ。公判廷にさわるからという理屈は私は今回棚に上げます。私が再三ここで問題にしているのはその観点じゃないんです。最初に、平成十三年十二月十四日に何かのことがあって、そして直腸裂開があって、縫合手術をした、しかし翌日死んだ。その受刑者...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私は前回からの質問でも、非常に私も一線を画して質問しているんです。そういう血痕の付着したズボンや下着があったか否か、保管されていたかどうかということと、仮にそれが真実だったとしても、その汚物が血液だったかどうかということの事実の有無。さらにもっと言いますと、そ...全文を見る | ||
○木島委員 だから、そんな中間報告は不十分だ、不正確だと言っているんですよ。 では、刑事局長は理屈わかっているかもしらぬから。私が言った要求を法務省がしっかり受けて、さらにこれは矯正行政として真実をきわめていくということは、決して名古屋で今行われている刑事裁判にはさわることじ...全文を見る | ||
○木島委員 そういう答弁をするんでしょうから、私は逆に、あなた方は既に乙丸に対する起訴は終わっていると。基本的に、刑事で起訴が終わったら、起訴後の捜査はすべきじゃないんですよ。問題になるんですよ、起訴後の捜査というのは。弁護人から確実に批判されますよ。わかっているでしょう。そして...全文を見る | ||
○木島委員 では、もう時間ですから、最後、一点だけ質問します。 四月一日に、私、議事録持っています、質問しました。この名古屋の十二月事案の一番の決定的な問題は、果たしてホース水による暴行陵虐という行為を当時の久保名古屋刑務所長が知っていたのかどうなのかがポイントだというので、...全文を見る | ||
○木島委員 革手錠死亡事件、革手錠傷害事件、そしてこの問題のホース水放水による死亡事件、かぎを握っているのは、私は刑務所長だったと思うんですね。その刑務所長に対する調査が現時点で全くできていない。これでは、私は、真相解明もできなければ、法務行政、刑務行政のどこが問題なのか解明でき...全文を見る | ||
06月06日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第22号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案であります。非常に多岐にわたる改正でありますが、担保法また民事執行関係法の基本原則にかかわる改正がたくさん盛り込まれておりますので、順を追ってお聞きをいたします。 ...全文を見る |
○木島委員 そのとおりですね。 ただ、午前中からも同僚委員からも再三指摘されておりまして、また、数字でも幾つか出ておりましたが、明治時代につくられたこの基本原則が、今日、経済変動が大きく変わる中で、やはり現行制度も本当にこれで十分なのかどうなのか、いろいろな側面から見直しする...全文を見る | ||
○木島委員 現行制度でも、正当な賃借権者が、これは居住でもテナントでもそうです、社会的に弱者ですよね。テナントなんかは本当にそうでしょう。権利が現行でも守られていない、最大三年しか守られない。 しかし、私の指摘に対して、法制審議会でもそこは問題だという認識があるので、民事局長...全文を見る | ||
○木島委員 抵当権者たる金融機関の同意、承諾がなければ自分のテナントが維持できない、居住が継続できないとなれば、賃借人と銀行、抵当権者との力関係が、どっちが強いかは明らかでしょう。銀行の方が強いに決まっているんですよ、承諾するかしないかは自由なんですから。そうしましたら、日本の経...全文を見る | ||
○木島委員 経済がそうだと言うんですが、じゃ、民事局長に聞きます。 ヨーロッパに目を転じて、フランスやドイツの賃借権と抵当権の優劣関係はどうなんでしょうか。フランスでは、少なくとも十二年間、賃借権は保障されるんじゃないでしょうか。抵当権より賃借権は十二年分は強い。ドイツでは、...全文を見る | ||
○木島委員 法務大臣、お聞きのとおりですよ。フランスでは、売買は賃借権を破らない、まことに見事な格言じゃないですか。これは実行していますよね、フランスは。ドイツでは、居住用の賃借権に対しては、幾ら抵当権がついて競売されたとしても、競落人は解除できない。当たり前じゃないですかね。 ...全文を見る | ||
○木島委員 そういう答弁をするなら言いましょう。 いや、だから私は、明治時代にこの民法ができたときと今日、全然違うじゃないですかと。明治時代にこの民法がつくられたときには、恐らく賃貸マンションとか、今農村地帯で、私の周辺でもそうですよ、農地がつぶれてマンションがどんどんつくら...全文を見る | ||
○木島委員 今の大臣の答弁の最後のところ、大変大事なところなんです。 賃貸用物件か居住用物件か区別が困難と、お説であります。しかし、そこの問題について、日本の学者の皆さん、何と言っているんですか。区分けをして、善良な、正当な賃借権を保護する仕組みは工夫できると。 例えば堂...全文を見る | ||
○木島委員 全然現在の日本の経済状況を理解していないですよ。これだけ賃貸マンションが林立する状況になってきているときに、明治時代につくられた、賃借権よりも抵当権が上なんだなんという理屈で法律を改正しようとするなんというのは合わないですよ。承諾を求めようとすれば、賃料値上げされるか...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、日本の建物賃借契約を見ますと、大体二年契約で更新されているんですよ。大体そうですよ。よくて三年ですよ。大体これは、三年たったら立ち退くということじゃないんですね。テナントなんかそうでしょう。二、三年で立ち退かされたらたまったものじゃない。何百万という設備...全文を見る | ||
○木島委員 だから、私、最初から言ったように、現行の制度だって賃借人の権利が非常に薄過ぎると思っているわけです。 それに加えて日本の現在の経済情勢、不動産賃貸の現状は、大体二年とか三年で契約が更新されている。一たん切られちゃうんです。書きかえるんですが、その書きかえというのも...全文を見る | ||
○木島委員 昨年、平成十四年三月二十八日に、最高裁は大変な判決を出しました。細かくは述べませんが、敷金というものが、本来、賃借権者に帰属するということを基本的に据えた最高裁判例ですね。中身は、もう時間ありません、触れません。 昨年ですよ、最高裁が打ち出したこういう敷金の本質的...全文を見る | ||
○木島委員 それは大変結構な答弁ですね。 大臣、先ほど同僚の保坂委員からも質問されていましたね。一人親方の場合とかNHKの集金人とか、そういうのは雇用契約なのか、請負契約なのかよくわからぬ、境界線なんですね。そういうことから発生する債権、言ってみれば労働債権と概称されています...全文を見る | ||
○木島委員 そういう答弁をするから私は情けないと言っているんですよ。 国際社会から日本政府にどんなことが突きつけられていますか。ILO百七十三号条約八条一項には何て書いてありますか。労働債権は、国家、社会の保障制度より高い順位を与えられてしかるべきだと。いいですか。ILO百七...全文を見る | ||
○木島委員 だからだめだというんですよ。もう国際社会はそういう水準。ILO百七十三号条約を批准して、批准すればもう国際社会の常識なんだから、労働債権は租税債権や社会保障債権より強い、堂々とそういう法改正を提案したらいいじゃないですか。 まことに残念だということをきょうは主張し...全文を見る | ||
06月10日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第23号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の皆さん、大変ありがとうございました。 上原先生にお伺いをいたします。 本法案は全体として弱い立場にある者の保護に努めたと陳述をされました。そこで、抵当権と賃借権との権利関係の調整問題、その中心は短期賃貸借の保護の...全文を見る |
○木島委員 どうも、経済的な実態をどう見るか、大分私と考えが違うんですが、私は、根本的に言いましたら、日本の現行民法で短期賃貸借の保護しかないという、その根本からやはり問われているんじゃないかと思えてならないんです。 というのは、現在は明治時代と違いまして、賃貸マンション、賃...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、経済法則からいったら、家賃の値上げとか更新料をもっとよこせということにならざるを得ない、それを危惧するわけであります。 時間がありませんから、ここでその論争をするつもりはありませんが、ドイツなんかは居住用の賃借権は抵当権より強いんですね。そういうしっかり...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、今、建物賃借権の更新状況を見ますと、大体三年あるいは二年で更新されているんですね。私は、それは家賃の据置期間であって、賃借権というのはちょっと、三年とか二年じゃないとは思うんですが、形式を重んじる法律の状況、裁判所の状況を見ますと、三年で更新されている、一たん...全文を見る | ||
○木島委員 最後に一問だけ、財産開示手続についてお聞きをいたします。 要するに、悪質な債務者なる者、実際財産がありながら名義を他人名義に切りかえてしまって隠す、そういうものを実際どうえぐり出すかということが一つ立法目的としてはあろうかと思います。 そこで、私は、この財産開...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 三人の参考人の皆さんには、大変実態を陳述していただいて、本当にありがとうございました。 船越参考人から最初にお伺いいたします。 先ほどの陳述によりますと、九八年、民間借家が一千百万戸といいますか世帯、そのうち賃貸マンションが九...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、建物そのものが、最初から所有者は賃貸を目的として建設したと伺っていいわけですね。 私も再三この委員会で、もともと賃貸用に建てられた建物については、最初に金を出した金融機関が抵当権をつけるのは当たり前なんですが、その後に賃借人が入ってくるわけで、それはも...全文を見る | ||
○木島委員 あと、全国九百二十八万世帯の賃貸マンションの賃借契約の実態をちょっとお聞きします。私は、大体二年か三年に一度書きかえをさせられている、更新をさせられているんじゃないかと見ているんですが、現状はどんなものでしょうか。 一度賃貸借契約を結んじゃうと、それは期間の定めの...全文を見る | ||
○木島委員 もしそういう短い契約がいわゆる短期賃貸借ということで法律的に固められていきますと、家主が破綻した、建物所有者が破綻をして競売になったら、ほとんど全部吹っ飛んでいくということになるわけですね。大変な実態が日本社会であるということを感じました。 JAMの高村参考人から...全文を見る | ||
○木島委員 これまで民事執行法の改正のたびに、執行を強化するという法改正が続いてきました。社会的に不法な集団が不法に占有をして債権者の権益を妨害するというのはもう当然論外でありまして、そういうのを抑え込むために法改正は当然賛成するが、例えば私が先ほど言いましたような労働組合の正当...全文を見る | ||
○木島委員 あと一分ほど残っていますから。 実は、今回の法改正、私もこの部分は賛成なんですが、よく法律を読みますと、「確定期限の定めのある定期金債権を有する場合」と。ですから、毎月々の養育費、これはいいですね。「その一部に不履行があるとき」ということですから、もし一回不履行し...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、もちろんそうなんでしょうけれども、ふらちな旧夫がいるから法律が必要なんだと思うんですがね。 三人の皆さん、大変ありがとうございました。 | ||
06月11日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第24号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 受刑者死亡と検察官の関与の問題について、整理してちょっとお聞きをいたします。 矯正局長にまずお伺いいたしますが、その前提として、監獄法施行規則第百七十七条第一項には、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」とあります。どう...全文を見る |
○木島委員 これは所長みずから検視をしなければいけないんでしょうか。所長はやらなくて補助者にやらせていいんでしょうか。 | ||
○木島委員 そうしますと、平成十三年十二月十五日に行政検視が午前三時十分から十二分まで実施された旨の報告書、視察表が法務当局から当委員会に出されているんですが、このときは、名古屋刑務所長はみずからは検視に立ち会っていないと伺っていいですか。 | ||
○木島委員 提出された視察表によりますと、起案者は処遇部長松尾充敏氏のようでありますが、行政検視はだれとだれがやったか、今つかんでおりますか。 | ||
○木島委員 続いて、監獄法施行規則第百七十七条第三項「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ其旨ヲ検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ検視者及ヒ立会者ノ官氏名並ニ検視ノ結果ヲ死亡帳ニ記載ス可シ」とありますが、検察官に通報するとはどういう立法の趣旨なんでしょうか。 | ||
○木島委員 司法検視する場合の要件、「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ」というのが監獄法施行規則百七十七条三項ですが、ここで言う変死という定義、概念はどういうものなんでしょうか。 | ||
○木島委員 中身を答弁してください。 | ||
○木島委員 平成八年三月十二日に、法務大臣から各矯正管区長、矯正施設の長、矯正研修所長あてに出された、法務省矯総訓第五一六号、矯正緊急報告規程というのがありますね。それを見ると、受刑者死亡事案について、刑務所長から矯正管区長への事故速報、事故追報すべきものとして、緊急報告一覧表の...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、中間報告でもあるんですが、とにもかくにも、平成十三年十二月十四日、十五日の名古屋刑務所での事案、今ではホース水放水による死亡事案ということになっているんですが、この受刑者死亡事案は、少なくとも監獄法施行規則百七十七条三項に言う変死でもあり、また、先ほど私が...全文を見る | ||
○木島委員 ところが、もう立ち入りませんが、中間報告でも明らかなように、この事故速報、事故追報は全くなされなかったというわけですね。その問題が一つ大問題としてあります。中間報告には一定記載がありますから、きょうはそれは触れません。 問題は、監獄法施行規則百七十七条三項の、自殺...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、刑務所長から検察に対して、監獄法施行規則百七十七条三項による、変死の疑いありとして通報があって、検察官が出ていって司法検視をやるということは刑事訴訟法上の犯罪の捜査の端緒なんですか。それとも、犯罪の捜査の端緒ではない、検視に出ていって犯罪の疑いありと認知す...全文を見る | ||
○木島委員 法務省から当委員会に出された報告書によりますと、司法検視の日時が、視察表によりますと、平成十三年十二月十五日午前七時三十五分から同時五十四分と、十二月十五日午前七時からです。それから、法務省から当委員会に出された、本年三月三十一日付の行刑運営の実情に関する中間報告によ...全文を見る | ||
○木島委員 これは、中間報告を法務省が当委員会に出しているから聞いているんですが、これは非常に大事な通報だったと思うんで、文書ですか、口頭ですか。それと、やはり時刻は非常に大事なんでね。ここまで断定しているんですから、中間報告は。うその通報が名古屋刑務所から地検に行ったと断定して...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、刑務所長から名古屋地検に対する、平成十三年十二月十五日早朝の通報、文書で行っている。その文書の中に、もう既に、同人が着用していた下着に出血が認められたといううその事実が書き込まれた。これは重大な事実だと思うんで、文書を提出願います。 | ||
○木島委員 法務省から当委員会に提出された、平成十三年十二月十五日付、庶務課長補佐山本剛大というんですか、名古屋刑務所長久保勝彦殿あて非行政文書なる、司法検視が実施されたことについての報告、前回、いつだったか、私、この問題で文書を取り上げました。ずっと読み返してみましたが、なかな...全文を見る | ||
○木島委員 もう早くも質問時間は終わったというので、きょうはもう終わりますが、刑事局長、答弁を避けちゃだめですよ。 平成十三年十二月十五日早朝、早朝が司法検視が行われた七時より前だったか後だったか、後で確認してもらいます。しかし、その前後に司法検視に乗り込んでいるんですね。も...全文を見る | ||
○木島委員 それはだめです。私も司法権の独立を脅かすつもりはさらさらない、非常に注意しながら質問しているわけでありまして、中間報告に書いてあるんですから。そして、その後、法務省から我々に出された文書を全部私読みながら、それと符合させて、そして、では出発点の平成十三年十二月十五日、...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
06月13日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第25号 議事録を見る | ○木島委員 六月六日、先週金曜日に続きまして、担保物権及び民事執行制度改善のための民法等の改正法案について質問いたします。 私も最初に、民事執行法百九十七条、第四章ですか、新設される財産開示制度についてお聞きをいたします。 これまでの質問者からも、再三、この制度が町金融な...全文を見る |
○木島委員 一つ確認したいんですが、財産開示請求ができる債務名義を絞ったというんですが、どういうふうに絞ったんでしょうか。 | ||
○木島委員 そうすると、通常の金銭債権請求の裁判が確定すれば、それは当然財産開示請求ができるということになりますね。 それから、二つ目の要件ですが、第百九十七条の一項一号は、強制執行か担保権実行における配当手続が現実に行われて、完全弁済が得られなかったとき、二号は、知れている...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、逆に質問しますが、三つの要件が満たされますと、裁判所に呼び出された債務者はどこまでみずからの財産について開示、陳述しなければならないんでしょうか。先ほど来、答弁の中に、すべて財産を開示させられるというような発言がありましたから、そうなんでしょうか、この法...全文を見る | ||
○木島委員 例えば、こういう質問なんですよ。 一千万円の支払い請求が判決で認められて、債務名義がとれた、債務者に不動産があるのはわかっている、それで、競売にかけたりしても、そのわかっている不動産だけではとても一千万には配当が見込めない、抵当権がついていまして五百万しか配当が見...全文を見る | ||
○木島委員 二百条に確かにそういうことが書いてあるんですよね。そうしますと、一千万の債務名義だ、しかし、こんなのは表に出す話じゃないですから、何カ所かに預貯金を持っている。そして、ではA銀行に一千万円の預金があるということさえ開示すれば、この二百条が動き出すという可能性はあるわけ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、結局、百九十六条に始まるこの財産開示手続というのはどういうことになるんでしょうか。 積極財産、たくさんある。消極財産、債務ですね、たくさんある。全部足し算するとプラマイ・ゼロになってしまうかもしれない、あるいはおつりが来るかもしれません。あるいは、場合...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁を聞いておりますと、結局、債務者にとっては罰則、過料ということでありますが、罰則を回避しようと思ったら、今現に強制執行され、あるいは競売に付されている財産、そして財産開示請求をしてきている町金融なら町金融からの債務、それだけじゃなくて、結局は刑事罰を回避しよう...全文を見る | ||
○木島委員 では、事実関係だけ聞いておきましょう。 この財産開示の対象である積極財産、資産は、日本国内だけじゃなくて、外国にある財産も当然含むと解釈されますか。 | ||
○木島委員 そうすると、外国にある財産はこの財産開示請求の対象から除外されるということで、結構なことですね。 それから、では続いてお聞きしましょう。 財産開示請求があった数カ月前あるいは直前に、債務者が所有権を第三者名義に移転したような場合、開示請求その瞬間では自分名義の...全文を見る | ||
○木島委員 わかりました。 ドイツなんかによりますと、現にある財産だけじゃなくて、詐害行為取消権の対象になるような行為、財産を隠す行為、それも何か開示請求の対象になるような法制度があるやにお聞きしているんですが、この法律はそこまでは求めていないと確認してよろしいですか。 | ||
○木島委員 変な質問をします。これは刑事罰にかかわるので御容赦ください。 架空名義の預金、あるいは事実上妻名義の預金、知人名義の預金、しかし、真実は債務者本人のものだというようなことが何らかの状況で立証されてしまったような場合は、そういう自分名義ではない財産を開示しなかった、...全文を見る | ||
○木島委員 難しいのを承知して私は聞いているんですよ。 ただ、あくまでもやはり二百六条というのは過料でありまして、第一項第二号は、財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条一項から四項までの規定により陳述すべき事項について陳述せず、または虚偽の陳述を...全文を見る | ||
○木島委員 では、ついでに、せっかくですからもう一点。係争中の積極財産は開示義務があるんでしょうか。 というのは、相続争いをしている最中で、この一千万の預金はおれのものだ、おれには相続権があるといって頑張っているとか、不動産の所有関係を争っている、おれのものだと主張し続けてい...全文を見る | ||
○木島委員 この問題はもう閉じますが、日本で初めてつくられる制度です。運用を誤れば、町金融によって債務者が身ぐるみはがされる、あるいは係争中のものまで全部はがされる、あるいはその他その他、自分の借金全部を表に明らかにしないと過料の制裁のおそれを受けるなんということ。そういう、運用...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、非常に嫌な制度になってしまうんですよね。旧夫がたった一度だけ、給料をもらったけれども旧妻に対して養育料を支払うのを怠ってしまった、その場合にこの百五十一条の二が使われて、将来の扶養料に対しても差し押さえができるような状況がつくられる。 そうすると、さっ...全文を見る | ||
○木島委員 そうですかね。 では、事前に法務省にこの問題を投げかけましたところ、一つの回答があったことは事実なんです。債務不履行状況が生まれて、旧妻がこの百五十一条の二を使って将来の債権まで執行できるような状況をつくり出した、それに困って、旧夫が頑張り抜いてどこかから借金して...全文を見る | ||
○木島委員 このぐらいでもうやめますが、本当に詰めて考えていきますと、なかなかこれは大変な制度だなということを私は逆の意味で実感します。決して離婚した旧妻の権利を損なうなんという気持ちは毛頭ないんですけれども、法律の盲点といいますか、そういうのがかいま見れるので、老婆心ながら質問...全文を見る | ||
○木島委員 明快な答弁なんですね。 ところが、本改正法案は百八十度制度をひっくり返しちゃったわけですね。この制度、根抵当権の制度が法制化されたときには、銀行、根抵当権者側は確定請求がなかった。ところが、本改正法案によって、抵当権者側から、これは条件なしで、いつでも元本確定請求...全文を見る | ||
○木島委員 改正法第三百九十八条ノ十九によりますと、第一項で、根抵当権設定者は、物上保証人ですね、これは、設定のときから三年間はみずから確定請求ができない。しかし、第二項で、この法案が成立しますと、根抵当権者はいつにても、何ときにても担保すべき元本の確定請求ができる、そして、この...全文を見る | ||
○木島委員 現下の金融取引あるいは国政上でも最大の問題の一つが、不良債権の早期処理の加速化です。小泉内閣の至上命題になっていますね。私どもは反対です。その一つの大きな要因として、銀行と金融取引をしている中小零細企業との関係の問題なんです。これはその問題につながるんですね。 そ...全文を見る | ||
○木島委員 それは承知していますよ、三百九十八条ノ二十第一号の「取引ノ終了」というのが、客観的な事実が元本確定事由だと。それはどういう場合が取引の終了に当たるか、争いがある裁判例もたくさんあるということを私も承知しています。 しかし、これは裏返せば、金を貸した側、抵当権者、銀...全文を見る | ||
○木島委員 時間が迫っていますから、この問題はもうこれで切り上げて、次に、民法三百七十一条、抵当権の効力の拡大。 これまで抵当権というのは、明治以来百年間、担保物件の交換価値に着眼をして形づくられてきた制度であります。しかし、今度の法改正によって、抵当権は、単に担保物件の交換...全文を見る | ||
○木島委員 抵当権は一つだけじゃないわけですね。銀行取引が多ければ、第一順位の抵当権、第二順位、第三順位と、もう何十個とついているようなものもあります。その三番目の抵当権者についてのみ不履行が発生したときには、その三番手の抵当権者たる銀行が賃料を横取りできる、こういうことになるわ...全文を見る | ||
○木島委員 そんな局面を想定しますと、債務者というのは必ずしも銀行からの借金だけじゃないわけです。基本たる債務としては、労働賃金支払い義務があるんです。下請代金支払い義務があるんです。いろいろ問題になりましたが、租税債権の支払い義務もあるでしょう。社会保険料の支払い義務もあるでし...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、先日、私は短期賃貸借保護の廃止の問題を取り上げました。きょうも同僚委員からも厳しくその問題が取り上げられました。 これは、大臣に意見だけ言って終わります。総じて、今回の担保物権・民事執行制度の改善のための民法一部改正法は、専ら金融機関です...全文を見る | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案、同修正案に対して反対の討論を行います。 いわゆる占有屋等による違法な民事執行妨害、競売妨害等による収益が、暴力団を初めとする反社会的集団の資金源の一つにもなっており、そ...全文を見る | ||
06月24日 | 第156回国会 衆議院 本会議 第42号 議事録を見る | ○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、イラク特別措置法案について、小泉総理に質問いたします。(拍手) 本法案は、三月二十日に始められた米英両軍による無法なイラク戦争とそれに続く軍事占領に対し、自衛隊を派兵してこれに参加、加担することを核心とするものであります。 ブッ...全文を見る |
06月25日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第26号 議事録を見る | ○木島委員 矯正管区の調査活動費、調活費についての集中的質疑です。 ことしの六月十六日の東京新聞と、これは共同通信社による全国配信だと思うんですが、全国の地方紙に、法務省矯正管区のOBが証言をして、調活費から暴力団関係者に情報料が支出されていたと一面トップで大見出しで報道がさ...全文を見る |
○木島委員 きょうは、では、あわせて検察庁の調活費について、せっかくですからお聞きをいたします。 これも事前に法務省からいただいた予算、これも私大変びっくりしましたが、先ほど指摘しました矯正管区、矯正に対する調活費と同じように激減をしておる。平成十年度五億五千二百五十九万五千...全文を見る | ||
○木島委員 どうも、理由を聞きましたが、矯正当局の答弁も刑事当局の答弁も、本当に説得力がないですよね。本当にこの調査活動費が必要で、適正に使われ、それが例えば刑事関係で平成十年度で五億五千万という、本当にこれが捜査に適正に使われて、これはなくてはならぬというものであったら、やって...全文を見る | ||
○木島委員 調活費の性格上、使った中身を明らかにできないといって、そして、三井、今被告人でありますが、彼の陳述を全面否定する。説得力ないんですね。 改めて、それではこれは矯正でもいいですが、刑事も同じだと思うんですが、調査活動費の支出手続、謝礼、謝金の交付手続の基本的な流れを...全文を見る | ||
○木島委員 確認しますが、最初の出発点に当たる取扱責任者が支出官に請求をする、取扱責任者というのは、矯正管区長ですね、請求を受ける官署支出官というのも同一人物である管区長ですね。同一人物である管区長がみずからに請求する、そういう法的仕掛けになっている。これは間違いないんですか。 | ||
○木島委員 法的観念は別個ですが、自然人としては同一人物、しかも最高責任者である管区長なんです。 改めて聞きますが、取扱者責任者たる管区長が、まず調活費の請求を支出官たる管区長に出す、そうすると、支出官たる管区長から支払い請求が資金前渡官吏に回って、資金前渡官吏から現金が取扱...全文を見る | ||
○木島委員 そして、取扱責任者は、そういう形で自分の手元に入ってきた現金を取扱者に交付する。取扱者は、お金を受け取ったという受領書を管区長に出すということなんですが、その取扱者は、全国すべての矯正管区では第一部長だと聞いていいですか。 | ||
○木島委員 取扱責任者たる管区長から取扱者たる第一部長に現金が渡される。そのときに、取扱者から、現金を渡してくれる管区長、取扱責任者へはどんな書類が行くんでしょうか。 | ||
○木島委員 その受領書の作成名義人はだれですか。 | ||
○木島委員 それしか行かないんですね。要するに、矯正管区第一部長の作成名義の受領書が矯正管区長に渡されるだけですね。 どう使ったかはどうなるんですか、それは。そして、どう使われたかの領収書ですか、最終的には協力者からもらう領収書なんですが、そういう、本当に正しくその金が使われ...全文を見る | ||
○木島委員 私が法務省からいただいている調活費の基本的な流れ図には、二つの性格があって、一つは、支出手続ですよ。それは、取扱責任者から自分である官署支出官に請求が行って、資金前渡官吏を通じて現金が流れてきて、その現金は第一部長たる取扱者に行くという、その支出手続ですよ。その流れと...全文を見る | ||
○木島委員 私が指摘したいのは、法務省からいただいた書類を見ても、協力者なる者から受け取った領収書なるものはどこでとまっているかといったら、担当者、使用職員のところでとまっているシステムになっているんですよ。そして、最終的には、取扱者、第一部長のところまでは領収書が行く仕組みにな...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですから、これはなかなか複雑で、非常に大事なところですから、引き続き次回に質問しますが、正確な資料を私のところに届けてくれないと困ります。 そのことだけは指摘をして、きょうのところは終わります。 | ||
06月26日 | 第156回国会 衆議院 イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、きょうは、イラク特別措置法の中でも、イラク国内に派遣された自衛隊が行う安全確保支援活動に絞って、法案に即して質問をしたいと思います。 何しろ、我が国の自衛隊が、アメリカが戦争をやり、それに引き続いて軍事占領を続けている外国、...全文を見る |
○木島委員 まず、概括的に聞くと答えにくいんでしょうから、それでは、言葉の一つ一つ、大事な概念を摘出して、具体的に聞きます。 この概念の中核概念は、自衛隊が支援をする被支援活動の中身を「安全及び安定を回復する活動」という文言で表現しております。 そこで、聞きます。自衛隊が...全文を見る | ||
○木島委員 今官房長官が行った答弁は、犯罪の防止、社会秩序を維持回復する活動と。概念としては、それは警察活動ですね。 そうすると、警察活動だけですか、この条文の「安全及び安定を回復する活動」というのは。米軍や英軍やその他の国がやっている活動ですよ。自衛隊が支援する対象たる活動...全文を見る | ||
○木島委員 では、端的に聞きましょう。 自衛隊が支援をする対象たる被支援活動、「安全及び安定を回復する活動」という法律の言葉でありますが、この中には軍事行動も含むと聞いてよろしいですね。 | ||
○木島委員 そんなのだめですよ。大体、力を行使する活動として、大きく、警察活動と軍事活動とあるんでしょう、概念上。警察活動をやるのは警察。軍事活動をやるのは軍隊、日本でいえば防衛庁・自衛隊でしょう。そこを聞いているんですよ。根本問題ですよ。自衛隊がイラクに行ってどういう支援をする...全文を見る | ||
○木島委員 では、もうずばり聞きますよ。 きのう、我が党の赤嶺議員が、現在、イラクでは米軍が中心になって旧フセイン政権の残党掃討作戦をやっていると言いましたよ、現状を見に行って。では、自衛隊が支援する活動、被支援活動ですね、この「安全及び安定を回復する活動」の中には、現に行わ...全文を見る | ||
○木島委員 イエスかノーか答えてください。全然こんなのだめですよ、委員長。 日本共産党は、これ、事前にレクをやりました。防衛庁、外務省の職員からレクを受けました。そのレクで、私は、安全、安定を回復する活動の中に相手国の軍事行動を含むのかと聞きましたよ。即座に、含みますと答えま...全文を見る | ||
○木島委員 では、国連決議一四八三にかなえば軍事行動も含むという答弁だということで、ここで切り上げましょう。 では次に、この活動を行う主体を、法案は国連加盟国という表現をしております。もちろん、その主なものはアメリカ、イギリスだと思うんです。それでいいですか。 | ||
○木島委員 質問をよく聞いていてください。その主なものはアメリカ、イギリスかと聞いているんです。だから、主なものを聞いているんですよ。 | ||
○木島委員 そう答えてくれればいいんですよ。 それで、占領国はアメリカとイギリスです、国際法上。占領軍はアメリカ軍とイギリス軍です。ところが、この法案では、アメリカ、イギリスに限定しないで、国連加盟国と、もっと概念を広げたのは何でですか。 | ||
○木島委員 国連安保理決議一四八三号前文十四パラグラフには、こういう文章があります。 その前に、十三パラグラフ、「アメリカ合衆国及びグレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国の常駐代表発安全保障理事会議長宛二〇〇三年五月八日付け書簡に留意するとともに、統合された司令部(「当...全文を見る | ||
○木島委員 そんな先回りして答えないでください。私は、国連決議一四八三の解釈を聞いているんです。 パラグラフ十四は、「占領国でないその他の諸国が当局の下で現在活動している、又は将来活動しうることに留意」する。「当局の下で」というのは、英文はアンダー・ザ・オーソリティーでありま...全文を見る | ||
○木島委員 今、答弁で、はしなくも官房長官は、アンダー・ザ・コマンドという言葉を使いましたね、英語。これは、軍のもとでですよ、軍の指揮のもとでということですよ、アンダー・ザ・コマンド。この国連安保理決議一四八三はアンダー・ザ・オーソリティー。そうしたら、同じようにオーソリティーの...全文を見る | ||
○木島委員 国連安保理の決議の文書というのは非常に厳格ですよ。一つ一つの言葉、厳格ですよ。ですから、要請するという言葉と訴えるという言葉を区分けしているでしょう。区分けしているんですよ。それは加盟国がどこまで義務づけられるかに関係するからですよ。それと同じように、今イラクに対する...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、そのCPAと米英軍との関係は、一言で言うとどういうものなんでしょう。もっと具体的に言うと、米中央軍です。 | ||
○木島委員 きょうはそこは深入りしないで、法案に戻りたいと思います。 国連加盟国、まあその中心がアメリカ、イギリスだということはさっき答弁でしたが、国連加盟国の行う安定及び安全を回復する活動の根拠として、法案三条一項二号は、国連安保理決議一四八三号だけでなく、これに関連する政...全文を見る | ||
○木島委員 そのとおりだと思うんです。私は本当に恐ろしい法律のつくり方だなと。現にない国連安保理決議ですよ。将来どんな形の国連安保理決議が出るかわからない。そういう、将来全く今の我々にわからないような安保理決議によって行動がイラクで行われる。その行動に対しても、自衛隊その他日本の...全文を見る | ||
○木島委員 これは違うと思うんですよ。我が国の活動を決める根拠じゃなくて、我が国の自衛隊等が支援をする被支援活動の根拠を書いているんですよ、この条文は。よく理解してくださいよ。被支援活動、米軍がやる活動ですよ。それが、国連安保理決議一四八三等に基づき国連加盟国が行うイラク国内にお...全文を見る | ||
○木島委員 含むんだと思うんですね。それでは、支援するために我が国が行う措置、自衛隊だけじゃないということは一応承知をいたしました。 では、措置の具体的内容を聞きます。私が想定しているのは自衛隊の措置ですから、それを想定して聞きます。 具体的内容がどこに書かれているかとい...全文を見る | ||
○木島委員 では次に、この業務の中の一つに通信というのがあります。軍事行動を支援するために自衛隊が行う通信というのは何でしょうか。どういうことを想定してこの通信ということを盛り込んだんでしょうか。 | ||
○木島委員 いいですか、こういう場面なんですよ。イラクで占領米軍が行動している、軍事活動も含む、治安維持活動も含む、そういう活動をしておる、それに日本の自衛隊が支援するんですよ。その支援の内容に通信というのが入ってきたんですよ。そうすると、どういうことなんですか。支援をする自衛隊...全文を見る | ||
○木島委員 しかし、権限付与法ですよ。しかも、武装した軍隊たる自衛隊がイラクまで行って、軍事占領している米軍支援のための法律ですよ。どういう活動をして支援するのかという中に、通信とか輸送とか入っているわけですから、それがどういうことを想定しているのか。やはり、この法律を出すからに...全文を見る | ||
○木島委員 その傷病者の中には、戦闘その他の行動で負傷した米英国などの軍人も入るんでしょうか。 | ||
○木島委員 支援活動の中に、建設というのもあります。そして、医療というのもあります。端的に言うと、野戦病院を自衛隊が行ってつくってやるということも法律上入るんでしょうか、排除されないんでしょうか。 | ||
○木島委員 法案第四条に移ります。 四条第四項には、対応措置を実施する場合には、外国にあってはその国の政府、イラクにあっては、イラクにおいて施政を行う機関、その他の関係機関と協議をして行わなければならないとあります。 これはもう現実ですから端的に聞きますが、この法律で言う...全文を見る | ||
○木島委員 それで、先ほどの質問に戻る感じもするんですが、安保理決議一四八三の前文の十三パラグラフ、十四パラグラフが自衛隊が行う支援活動の根拠にもなると思うんです。そうすると、自衛隊などのイラク国内での活動も、安保理決議一四八三号によれば当局のもとで行うということになるんですが、...全文を見る | ||
○木島委員 政府はそういう解釈で今頑固に答弁を続けていますが、私は、この国連安保理決議一四八三号は、軍事占領を続ける米軍をも律する安保理決議だし、その米軍を支援する自衛隊を律する安保理決議だとも思うんですね。根拠ですよ。その根拠たる安保理決議に「当局の下で」と書いてあるというその...全文を見る | ||
○木島委員 そこで次に、では、国際的な武力行使の一環として行われるもの、国際的な武力行使の一環というのはどういう意味でしょうか。 | ||
○木島委員 法案第二条第三項の条文を、今一応、基本的な解釈をお聞きしました。 そうすると、この三項の、自衛隊等が行動できない支援活動、対応措置をとることができないものとして、地域を規定している、そういうつくりですね、地域。戦闘地域では自衛隊は支援措置はできない、そういう法律の...全文を見る | ||
○木島委員 法案第八条第六項第二号には、「自衛隊の部隊等が対応措置として実施する業務には、次に掲げるものを含まない」ということで、排除措置を記載しております。その一つには、「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備」という言葉が入り込んでおります。これは周辺事態...全文を見る | ||
○木島委員 これは、周辺事態法等と同じ文言、全く同じ文言ですから、当然同じ解釈だと思うんです。きょうはそこで繰り返すつもりはないんです。 ということは、今まで私いろいろ聞いてきましたが、こういうことになるんじゃないでしょうか。要するに、現に戦闘行動が行われていない地域、あるい...全文を見る | ||
○木島委員 想定されないと言うけれども、大いに想定されるんじゃないですか。 マスコミはテロ特措法をどう表現したか、おもしろい表現をしましたよ。日本政府、日本の自衛隊は、海に巨大なガソリンスタンドをつくってやったと。今度は、このイラク特別措置法によって、いよいよイラク国内に巨大...全文を見る | ||
○木島委員 本当に想定されないのなら、指摘されているように、この法律から武器弾薬を除いたらいいんですよ。除かれていないから、マスコミ、日本国民、大問題にしているんでしょう。 ではもう一点、昨日我が党の赤嶺議員が指摘しました、例の米軍の砂漠のサソリ作戦であります。それに従事して...全文を見る | ||
○木島委員 そこが該当されることになるとできるということだという答弁だと思うんです。 いろいろ私聞いてきましたが、今、かなり、イラク国内に上陸した自衛隊がどういう活動をするか、根掘り葉掘り聞いてきました。ここまで来ますと、私は、政府のこれまでの弁解、戦闘行動をする米軍と一体の...全文を見る | ||
○木島委員 私は、一昨日、衆議院本会議で総理に対して、このすべての国に日本の自衛隊は入るのか、要するに、自衛隊はこの安保理決議一四八三号によってジュネーブ諸条約あるいはハーグ陸戦規則に縛られるのか、あるいはこれを守らなきゃいかぬのかという質問をしたら、そうじゃないという答弁をしま...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、大変大事な問題ですから、次回、私は、もし機会が与えられれば、この問題、徹底して質問したいと思います。 終わります。 | ||
06月27日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第27号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 まず提案者に聞きたいんですが、今回の改正の柱、二つですが、その第一の柱である自己株式取得の方法を定款の定めによって取締役会決議でできるようにする、取得の方法の選択肢の拡大であります。確認しますが、これは一昨年の商法改正で行われたいわゆ...全文を見る |
○木島委員 原則、例外なんて関係ないんですよ。二つの筋道ができたということですね。 そうすると、私の日本共産党は、一昨年の金庫株解禁に断固反対しましたよ。それはきょうは論じません。一昨年、やはり議員立法で金庫株が解禁された、しかし、その執行は、定時株主総会でその一年間にその会...全文を見る | ||
○木島委員 それで、現行法は、特段の事情がないために、株主総会の授権は受けて、何万株、何十万株の自社株買い取りの授権は受けたが必要がなかったので執行しなかった、それでも現行法はいいんでしょう。 | ||
○木島委員 先ほど同僚委員からなかなかおもしろい資料を提出されましたよね。見てください。野村証券金融研究所が作成した資料ですが、二〇〇二年では十・三兆円もの巨額の、これはたくさんの会社の集計でしょうが、自社株買いの授権を与えられた。しかし、その執行は、この数字でいくと、わずか二兆...全文を見る | ||
○木島委員 議事録に載って、そう言っているんですよ。 それで、この数字を見てくださいよ。十・三兆円も授権を受けたけれども、二兆数千億円しか執行されていない、こんな現状です。 だから、現行制度で株価対策、十分じゃないですか。何でそれに加えて、先ほど提案者の金子さんからも答弁...全文を見る | ||
○木島委員 前回の論議のときも再三議論されましたが、大体、金庫株の取得を原則解禁にしてしまうということ自体は商法の大原則に反する。一つは資本充実の原則、二つは株主平等の原則、三つ目は会社支配の公正の問題、そして四つ目が、これは重大な問題なんでしょうが、インサイダーの取引、株価操縦...全文を見る | ||
○木島委員 私はその理屈が全然わからないんですよね。 実は、一昨年の法改正のときに金庫株解禁をした。しかもそれは、法定準備金を取り崩すということ、会社経営者は本来やっちゃならぬことですよ、資本充実の原則の基本ですから。その法定準備金まで取り崩してしまって、自社株取得の道を開い...全文を見る | ||
○木島委員 前段の説明は現行法で十分じゃないですか。現行法は、株主総会で自社株取得の総枠を与えられたら、その日に全部買い取っちゃうわけじゃないんでしょう。いつどういう形で実行するかはまさに取締役会の権限でしょう。やはり株が急落した、そうしたらそれを執行すればいいんじゃないでしょう...全文を見る | ||
○木島委員 今、もうそのとおりだと思うんです。私は恐るべき企業文化の改悪だと思うんですよ。 いいですか。定款で自社株取得の権限を取締役会に付与してしまう。定款というのは会社の憲法ですからね。そのときの株主にしか賛否の権限はないわけですよ。一たん定款を決めたらいじらない限りずっ...全文を見る | ||
○木島委員 それで議論しているんですよ。 ちょっと角度を変えて、もう時間が迫っていますから。 昨年の三月十一日の読売新聞で、大和総研主任研究員の福田誠さんという人が、「自社株買い 上場企業で相次ぐ背景」という中に、金庫株のメリットをいろいろ挙げております。 その中で、...全文を見る | ||
○木島委員 私は、株主無視ということだけじゃなくて、現行制度に加えて、さらに取締役会のその時々の決議だけで自社株の取得の総数を決めさせたり、そして執行する権限も取締役会ですから、そしてこういう意見もあるわけですから、需給の安定のためだ、株価の急落の防止のためだなんという理屈でこん...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、そういうことをおっしゃるんなら、今、日本と世界の株式会社制度の根本問題は、いかに会社経営者というのはいいかげんなことをやるか、エンロンの事件を見ても明らかです。コンプライアンスというものが最大の問題になっているのは、だからでしょう。そんなときに、取締役会...全文を見る | ||
07月01日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第28号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 提案者にお聞きしますが、今回の法改正の基本、中身を確認しますが、要するに、自社株買い取り、金庫株の買い取りを、現行法では株主総会で議決が必要だったのを、定款さえ変えてしまえば、あとはもう取締役会の決議だけでできるようにするということで...全文を見る |
○木島委員 そうすると、定款さえ変えてしまえば、あとはもう総会事項じゃないわけですから、取締役会決議のみで会社は自分の会社の株を買うことができる。 そうすると、取締役会決議というのは、広く株主や一般国民や海外投資家に知るところとなりますか。現行商法の取締役会決議がどのぐらい表...全文を見る | ||
○木島委員 オープンにならないということですね。 商法二百六十条ノ四が取締役会の議事録についての規定です。それのみですね。要するに、会社は取締役会議事録を十年間本店に備え置く。しかし、それを株主が見れるかというと、見れない、原則見れない。商法二百六十条ノ四の第六項は、株主がみ...全文を見る | ||
○木島委員 そうすると、続いて確認しますが、現行法、また今回の改正法でも結構ですが、今回改正ができたとして、取締役会決議のみで自社株を買い受けようとするときに、その原資を、法定準備金の取り崩しか、利益配当に回る分を原資にするか、二つに一つだと思うんですが、そのような場合、広く株主...全文を見る | ||
○木島委員 私が一番関心があるのは、会社が自己株を取得するときに、その情報がどのくらい株主や、一般投資家や、一般国民、外国の投資家等に知れていくんだろうかというところに含意があるわけです。 そうすると、取締役会決議は外の者には見えない。ただし、自社株を買い取る原資を、法定準備...全文を見る | ||
○木島委員 イエスかノーかだけでいいんですよ。 要するに、定款さえ一回変更してしまえば、もう翌年も翌々年も、将来、未来永劫に株主総会なんて開かずに、法定準備金の取り崩しなんという荒っぽい方法でない原資を使って、要するに利益ですよ、利益を使って自社株を買い取る場合には、事前に知...全文を見る | ||
○木島委員 今、規制の柱をお聞きいたしますと、市場外取引で買い受ける場合には公開買い付けの方法だと。そうすると、あらかじめ会社は、どの期間内に何万株を株価幾らで買いますから株主は持ってこい、そうすれば買ってあげますよということで表に出るということですね。 それから、市場で取引...全文を見る | ||
○木島委員 それは結構です。全部私は結果を持っています。全部有罪が確定していますよ、これは自社株じゃないですけれども。 要するに、取締役会の周辺にいる者、近い者、そういう者が会社の重要な情報を知り得る立場にあって、事前にそれを知って株式を買って、後で高く売り抜ける、それで利益...全文を見る | ||
○木島委員 私が言っているのはそういうことじゃないですよ。現行法は私ども反対しましたよ。資本充実の原則に反する、株主の利益に反する、こういう場当たり的な会社経営ではだめだということで反対しましたよ、二年前に。しかし、それでも二年前は株主総会決議を経て自社株取引を認めていたわけです...全文を見る | ||
○木島委員 もう終わりますが、最初に出発したときは自社株消却の目的に限定されているんですよ、そういう株はもう消すという。私も反対しましたよ。しかし、それは非常に限定的な目的だったんです。一昨年の金庫株の解禁によってそれを押し広げてしまった。ただし、手続だけは株主総会という厳格な手...全文を見る | ||
07月02日 | 第156回国会 衆議院 イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、きょうは、米英両軍によって占領下にあるイラク国内で安全確保支援活動を行う自衛隊の国際法上の地位について質問をいたします。 最初は、現在の米英両占領軍によるイラク占領の状態について日本政府がどのように把握しているのか、お聞きを...全文を見る |
○木島委員 米英両軍によるイラク戦争に続く、そして、現に行われているイラク占領という事態を国際法の視点からどのように把握するかについては、私は、もちろん日本政府としても二つの側面からきちんと見なければならないと思います。 一つの側面は、占領の国際法上の正当性、合法性があるのか...全文を見る | ||
○木島委員 大変結構なことであります。 では、それを基本的前提にして、これから私は幾つかの問題についてお聞きをいたします。 最初は、占領の正当性、合法性の問題、ユース・アド・ベルムの世界の問題であります。 これをきょう余り深く論争するつもりはないんですが、現在の国際社...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、私が言いたかったことは、ハーグ陸戦法規とかジュネーブ四条約とか、いわゆる戦時国際法とか国際人道法とか言われるそれらの法律の国際法の規律というのは、その戦争なり占領の正当性、合法性とは関係ない。そういう概念とは違った概念、現実に戦争が行われている、現実に占領が...全文を見る | ||
○木島委員 全然外務大臣はわかっていないですね、国際法を。正当性の問題と、正当性を切り離されたところで規律されている国際法の世界とは違うんだということを言っているんですよ。 だから私は、日本政府が、あなた方が、アメリカ政府やイギリス政府が今回のイラク戦争を正当だと言っているこ...全文を見る | ||
○木島委員 要するに、その戦争が違法であれ合法であれ、現実に占領が行われているという事態をとらえてジュネーブ条約はつくられ、ハーグ陸戦規則はつくられているんですから。 それで、では、問題の国連安保理決議の一四八三が、あるいは国連決議一四八三によって、あのイラク戦争を正当化した...全文を見る | ||
○木島委員 だから、そんなむちゃくちゃな立場で国連決議一四八三を理解したら間違う。日本政府は国際法を理解していないというそしりを免れませんよ。 というのは、この国連決議一四八三は、シリアが棄権したけれども、安保理事国十四カ国全員一致ですよ。あの戦争に断固反対をして、国際法上の...全文を見る | ||
○木島委員 まあ、次に進みます。 次に、占領支配下におけるイラク国民、イラク住民の法的地位について、日本政府がどのように考えているのかお聞きしたいと思うんです。 先ほど来るる言っているように、米英両国の軍事占領に二つの側面があるということは、もっと詰めて考えますと、占領支...全文を見る | ||
○木島委員 全然、外務大臣はわかっていないですね。私が勝手に切り離しているんじゃないんですよ。戦争法とか交戦規則とか、ジュネーブ条約とかハーグ陸戦規則というのは、正当性の問題とは違う立場に立ってつくられているんですよ。私が勝手に切り離しちゃって、正当性は論外だと言っているんじゃな...全文を見る | ||
○木島委員 それは、だから、日本政府の立場や米英の立場なんですよ。しかし、ドイツやフランスやロシア、中国、圧倒的多数の世界の国々はそうではなかったし、ましてや、アラブ諸国は全部あの戦争に反対、戦争には国際法上の正当性はない、国連決議なかったじゃないか、そして自衛戦争ではないではな...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんでしょうね。認識していないんでしょうね。だから私は間違うんだと思うんですよ。 次に、では、今回の法案に直接かかわる、こういうイラク占領地において占領米軍による軍事占領活動を、法律の言葉では安全、安定回復活動という言葉ですが、それを自衛隊が支援することについ...全文を見る | ||
○木島委員 ですから、今のイラクの国内の国際法上の状況というのはどういう状況か。イラク戦争があって、政権が壊滅してなくなりました。それで、戦争に勝利した米英両軍が軍事占領をしている。占領軍です。その占領軍の同意のみをもって自衛隊が入り込んでいくわけです。やる活動は、人道支援は別に...全文を見る | ||
○木島委員 私の質問に全然答えていないんですよ。当局の同意を得て入っていくというのは当然ですよ。しかし、だからといって、それは、イラク国民、住民、彼らは占領の正当性について考えを持っているでしょう。いいという人もいるでしょうし、反抗する人たちも生まれてきているんですね、今、各地で...全文を見る | ||
○木島委員 そういう、今私が論じてきたような法的関係に自衛隊と占領支配に抵抗するイラク住民、国民が立っているとすれば、この法案にあるような戦闘地域か非戦闘地域かという区別は無意味になるんじゃないか。そういう法的関係もあるんだ。それはさっき論じたとおりですよ、正当性の分野と、正当性...全文を見る | ||
○木島委員 そうなんですね。そうすると、抵抗が大きくなればなるほど、イラクに入った自衛隊に対する攻撃が大きくなると想定される。そうすると、装備を重装備にしなきゃならぬ、そういうことになるんですね。 そうすると、そういう考えを日本政府が持っているということはどういう意味かという...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、私は、こういう国際法上の立場、状況がどういうものかをずっと論じてきました。国際法に二つの面がある、占領法規には。ということも論じながら、きちっと分けながら論じてきたわけです。 こういうところに武装した自衛隊が行って、軍事による占領支配を支...全文を見る | ||
07月02日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第29号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 六月二十五日に続きまして、矯正局と検察当局と公安調査庁が使用しておりますいわゆる調査活動費の支出と、これに関する会計検査のあり方についてお聞きをいたします。 法務省の各局からいただいた調査活動費の基本的な流れ図。一枚目は矯正です。...全文を見る |
○木島委員 前回も矯正局から聞いたんですが、見ながら答えてください。もう繰り返しませんが、予算が成立して、法務本省から全国の矯正管区にいわゆる調査活動費なるものが配分されていくと思うのですが、まずその金は、資金前渡官吏、会計係長か総務課長だということでしたが、ここのところにまず最...全文を見る | ||
○木島委員 それで、この流れ図の支出の手続のところにあるように、取扱責任者たる矯正管区長が官署支出官たる、同一人物ですが、管区長に資金請求をする。そして、そうすると、官署支出官が資金前渡官吏に対して、これは会計係長か総務課長だというんですが、支出請求をする。そして、資金前渡官吏が...全文を見る | ||
○木島委員 左側の支出の手続に記載されている領収証書なるものは、当然、発行者は取扱者であり、あるいは取扱責任者である、こう伺っていいかと思うのですが、その金額は、要するに丸めた金額、まとめた金額であって、一つ一つ、右側の協力者が謝礼を受け取ったときに発行する領収書、これは日付と金...全文を見る | ||
○木島委員 一点だけ念のため聞いておきますが、前回も質問に対して矯正局長が答えているのですが、この流れ図の中で、担当者から取扱者に対して報告という言葉がありますね。それから、取扱者から取扱責任者に対しても報告という言葉がありますね。これは何なんでしょうか。どんな情報を矯正管区が受...全文を見る | ||
○木島委員 口頭の場合もあると。どっちが多いですか。 | ||
○木島委員 きょうはこのところにしておきましょう。 さてそれで、会計検査院を呼んでおりますが、お聞きをいたします。 会計検査院法第二十四条、これは第三節、検査の方法の最初の条文であります。書類の提出、「会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により...全文を見る | ||
○木島委員 明らかになったと思うんです。 会計検査院は、会計検査院法第二十四条によって検査はしておる、毎月、矯正局、法務省から計算書、証拠書類を上げさせているが、その書類というのは、この流れ図でいうと「領収書※3」は上がらない、「領収証書※1」と「領収証書※2」のみである。そ...全文を見る | ||
○木島委員 昨年度の矯正管区に対する実地検査の実績が一カ所だというんですが、一カ所やったものは、過去何年さかのぼって実地検査したんでしょうか。 | ||
○木島委員 そうすると、矯正管区が使っている調査活動費については、きょうは手元に、全国、矯正管区が八つですか、あるのは。そうすると、八年に一回、しかも一年分しか実地検査に入らないということですから、七年間は実地検査が入らない。それで、月次の会計検査院法二十四条によるものは、協力者...全文を見る | ||
○木島委員 官房長に確認だけしておきますが、配付資料の二枚目が、検察庁が使っている調査活動費の流れ図であります。それから、配付資料の三枚目が、公安調査庁が使っている調査活動費の基本的な流れ図でありますが、このとおりだと確認してよろしいですね。このお金の流れ、領収書等の流れは、細か...全文を見る | ||
○木島委員 そうしますと、この調査活動費なるものは、基本的に協力者等、情報提供者等にきちっと金が流れたかどうかを常時は会計検査されていない、それが明らかになりました。そしてもう一つ、何年かに一度だけたまたま実地検査に会計検査院が入った場合でも、実地検査に入ったときには協力者等が発...全文を見る | ||
○木島委員 とても理解できないんですがね。 会計検査院に、ちょっと要望なり私の意見を言っておきますが、本当に会計検査をまともにやろうと思うのなら、抜き打ちで実地検査に入って、この取扱者、出納保管、矯正管区第一部長がみんな持っている、その協力者等が発行した領収書なるものを抜き取...全文を見る | ||
○木島委員 もう時間ですから終わりますが、しかし、こんなに、矯正管区の調査活動費が不正に利用されているんじゃないかというのがどんどんマスコミを通じて出てきているときだけに、そういう会計検査が求められているということを指摘し、最後に、委員長に取り計らいをお願いしますが、会計検査院法...全文を見る | ||
○木島委員 終わります。 | ||
07月03日 | 第156回国会 衆議院 イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 この法案は、現に米英両軍によって行われているイラク占領、これに、占領している米軍に対して後方支援をするために自衛隊をイラクに派遣する、それが中心的な目的の法案であります。もちろん、イラク国民に対する人道支援という部分もありますが、それ...全文を見る |
○木島委員 お認めになりました。 もっと具体的に言いますと、安保理を構成する十五カ国を分析しますと、常任理事国五カ国のうち、理屈はいろいろあるでしょうが、三月二十日の対イラク戦争が合法性を持つものだと主張した常任理事国は、アメリカとイギリスのみであります。ロシア、フランス、中...全文を見る | ||
○木島委員 外務大臣は、委員長、私は呼んでないです。いや、それは厳格に守ってくださいよ。呼んでないんです。呼んでないんです。(発言する者あり)いやいや、担当大臣だって、呼んでないんです。それは理事会の決議でしょう。(発言する者あり)いやいや、決めてないです。出席大臣に呼んでない。...全文を見る | ||
○木島委員 私は、このことは非常に重要だと思うんです。国連安保理での決議がなかった、要するに、国連安保理での武力行使の承認がなかった、そして始められた戦争であります。 いいですか、総理。今日、戦争の合法性をめぐっては、歴史は進歩してきました、人類社会は進歩しております。合法性...全文を見る | ||
○木島委員 それは結構です。そのとおりです。イラク復興支援に国際社会が力を合わせて支援しよう、特に戦争、それと戦争の以前のああいう政治のもとで苦しんでいたイラク国民を、イラク住民を国際社会が救援しようということで一致して今度の国連安保理決議一四八三がつくられたというのは、当然です...全文を見る | ||
○木島委員 明確な答弁であります、触れてないと。要するに、国連安保理決議一四八三は、さきの三月二十日に米英両軍が始めたイラク攻撃、これを正当化するものではなかった……(小泉内閣総理大臣「とは言えないんです」と呼ぶ)触れてないと。 | ||
○木島委員 まあ、それで結構ですよ。 では、念のためにつけ加えておきますと、五月に国連安保理決議が採択されたとき、あの戦争に反対を貫いたフランス、ドイツ、ロシアの三カ国外相は共同記者会見を開いて、国際社会に向かって、国連安保理決議一四八三はさきの戦争を正当化するものではないと...全文を見る | ||
○木島委員 大変大事なことを総理は認められました。国連安保理決議一四八三は、各国政府に対して軍隊をイラクに派遣してくれという要請はないと。これは非常に大事なことなんです。 なぜか、なぜ大事か、言いますよ。各国の軍隊が他国の領土に入るということは特別の意味を持つということなんで...全文を見る | ||
○木島委員 実は昨日、総理のおらないこの特別委員会で、私は、現に今、目の前で行われている米英両軍によるイラク占領という事態を国際法上どう評価するか、そして、現にこの占領下にあるイラクの住民、国民の法的地位というものを国際法上どう理解すべきか、そして、ここに送り込まれていく日本の自...全文を見る | ||
○木島委員 非常に長い答弁で、私の持ち時間になりましたので質問は終わりますが、米英両占領軍は、ジュネーブ条約に基づいてイラクの秩序、治安をしっかり守る責務があるということ、その責務を果たさなきゃならぬということを私は指摘しておきます。 そして最後に、質問は最後でしょうから言い...全文を見る | ||
07月08日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第30号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 木村厚生労働副大臣に、日本精神科病院協会政治連盟からの政治献金についてお聞きをいたします。 最初に、厚生労働省には二人の副大臣がおりますが、任務分担をしているようでありますが、木村副大臣が旧厚生省所管、鴨下副大臣が旧労働省所管、こ...全文を見る |
○木島委員 木村副大臣は昨年、二〇〇二年十一月六日、都内の第一ホテル東京で午後五時から開会された、日本精神科病院協会が主催をした、心神喪失医療観察法案、略称でありますが、これの早期成立を期す全国集会に五十五人の衆参国会議員とともに参加し、厚生労働副大臣として、保守党党首や山崎自民...全文を見る | ||
○木島委員 だから、言ったかどうかだけ言ってくれればいいんですが、言ったことは間違いないですね。全文が協会の会報に載っていますから、確認だけします。 | ||
○木島委員 いや、まともに答弁していないですよ。ふざけちゃ困ります。そういうことを言ったかという質問ですよ。あなたの答弁は、省を挙げて取り組むのは当然だという答弁でしょう。ごまかさないで、きちっと答弁しなさい。 | ||
○木島委員 だから、言ったかどうかということを確認しているんですよ。 | ||
○木島委員 だから、素直に答弁してくれればいいんですよ。 | ||
○木島委員 言ったと言えば、それで済むことでしょうが。 昨年、二〇〇二年十一月に副大臣は三十万円の政治献金を日本精神科病院協会政治連盟から受けていると、さんざん参議院で、法務委員会、厚生労働委員会連合審査会等々で明らかになっておりますが、確認します。十一月何日の金の授受でしょ...全文を見る | ||
○木島委員 そうです。十一月のことです。よく聞いておいてください、質問を。 | ||
○木島委員 精神科病院政治連盟からの政治献金について聞くと通告をしておきましたよ。あなた個人にかかわることですから、思い出してください。答弁願います。 | ||
○木島委員 十一月六日に日本精神科病院協会主催の法案早期成立を期す全国集会に出て行って、冒頭あいさつをしているんですよ。その十一月六日、その日ですか。それより前ですか、それより後ですか。あなたの方が答弁しているんですからね、参議院の委員会で。日にちぐらい覚えているでしょう、去年の...全文を見る | ||
○木島委員 だから、日にちを特定しているんですよ。六日、その日ですか、その前ですか、その後ですか。 誠実じゃないですよ、委員長、注意してください。記憶を喚起して……。 | ||
○木島委員 わかっているじゃないですか。翌日ですね。これは重大な事実だと私は思います。 金の授受の方法はどのようなものですか。だれが渡し、だれが受け取り、どこで受け取り、現金か否か。十一月七日とおっしゃいましたが、もっと具体的に答弁を、できたら時間まで願います。 | ||
○木島委員 そんなの聞いてやしません。十一月七日、五十万受け取ったと答弁されました。だれが受け取ったのか、だれが渡したのか、どこで渡したのか、現金か、何時か、せめてその四つぐらいは、御記憶新たでしょうから答弁ください。 | ||
○木島委員 そんなこと聞いてやしませんよ。規正法なんか聞いてやしませんよ。 もう既に、我々と法務省との関係で、政治資金規正報告には報告があった金でも、その金がわいろ性を帯びることは除外しない、そういう場合は贈収賄が成立するということははっきりしているんですよ、法務省答弁してい...全文を見る | ||
○木島委員 そうだというんなら、時間、場所、だれが、だれに、どこで、答弁してください。 | ||
○木島委員 政治資金規正報告に入っていないからといって、私のここでの質問に対して答弁を拒絶する理由ないでしょう。 委員長、答弁させてください。 | ||
○木島委員 だめです、これは。 あなたが受け取ったんですか、では。 | ||
○木島委員 だれですか、では。だれですか。 | ||
○木島委員 だから、だれが、どこで、現金か否か。さんざん参議院で問題になったんですから。答弁してくださいよ、誠実に。 | ||
○木島委員 では、参議院であれだけ論議されたときに、あなたは、その受け取った秘書から、いつ、どこで、現金か否かも含めて、だれが渡してくれたのか、どう言って渡してくれたのか、調査しましたか。 | ||
○木島委員 だれが渡してくれたか、報告を受けていますか。 | ||
○木島委員 現金かどうかは報告を受けていますか。 | ||
○木島委員 たわけたことを答弁してもらっちゃ困るんですよ。 ことしの五月二十六日、参議院法務委員会、厚生労働委員会連合審査会会議録の第一号に、我が党の小池晃参議院議員の質問に答えて、あなたは、「日精協政治連盟からは、先生御指摘の十一月に三十万円、十二月に五十万円の政治献金を受...全文を見る | ||
○木島委員 こんな話しか秘書から聞いていないんなら、何で、日精協と日精協政治連盟を法人格を完璧に区分けして、あなたは、おれは日精協からはもらっていない、政治連盟からしか受け取っていないなんて、そんな答弁が国会でできるんですか。できやしないじゃないですか。こんなインチキな答弁、何で...全文を見る | ||
○木島委員 さっき、私の質問に答えて、あなた、そう答えなかったじゃないですか。覚えていますよ、あなたの最初の答弁を。だれから、いつ、現金か否かなんか細かいこと聞いていないようなことを答弁したじゃないですか。私が今参議院の小池議員の質問に対するあなたの答弁を指摘したら、そんなこと今...全文を見る | ||
○木島委員 あなた、そんなこと調査していないと言うから、反論として私は参議院の議事録を提起したんですよ。そんなこと頭から聞いたら、あなた、またまともに答えようとしないからですよ。 では、聞きましょう。十二月にも五十万受領していますね。日にち、場所、だれが、だれから、現金か否か...全文を見る | ||
○木島委員 その他は。だれが受け取ったですか、あなた本人ですか。受け取ったのがあなた本人じゃないとすれば、その者から、場所、だれから、調査していますか。調査していたら、答えてください。 | ||
○木島委員 秘書といっても、あなた、厚生労働副大臣、政治家でもある。秘書もたくさんいると思うんです。だから聞くんですよ。場所も聞くんですよ。 | ||
○木島委員 生の事実を基本的にたださなければ、その金の趣旨がわからぬじゃないですか。あなたの地元の政治秘書なのか、国会議員会館の中にいる秘書なのか、厚労省の大臣秘書官たる人物なのか。だれがどこで受け取ったのかというのは最も重要な事実じゃないですか。 委員長、そうだと思いますよ...全文を見る | ||
○木島委員 こんなことを改めて今私がここで質問するなんというのは、恥ずかしいです。本来、参議院で当然あなたが誠実に答弁すべき事柄でしたんですよ。議事録全部、私、読んでも、それが書いていないから聞いているんですよ。 では、場所はどこですか。東京だといっても、東京は広うござんすか...全文を見る | ||
○木島委員 だから聞いているんですよ。その答弁は不誠実です。初めてだったら、誠実に答えてください。 | ||
○木島委員 調査もしていないんですね。考えられることというような答弁をしている。 こんな不誠実では、これから、きょう、理事会では、採決を予定している法案の担当副大臣でしょう。疑惑が参議院でも指摘されましたよ。私は採決なんか断じてしてはならぬと思いますね。 厚生労働木村副大...全文を見る | ||
○木島委員 時間も迫っておりますから、どんな時系列の中で昨年十二月五日の五十万の授受が行われたか挙げますと、衆議院法務委員会でこの問題の法案が、審議が事実上再開されたのが十一月の二十九日でありまして、臨時国会で事実上再開審議であります。そして、十二月三日審議、四日審議、そして六日...全文を見る | ||
○木島委員 捜査開始したかどうかぐらいは答弁すべきじゃないですか、委員長。委員長、開始しているのかしていないのかぐらいは答弁すべきじゃないですか、答弁させてください。 | ||
○木島委員 これもまことに不誠実ですよ、法務省も。 時間が迫っておりますので続けますが、本年二月二十日の質問後、私は政治献金について、九九年の全国不動産政治連盟からの届け出にあった政治資金報告書をもとに精査をいたしました。皆さんに配付したとおりであります。 藤田和夫全国宅...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、これまで、ロッキード事件、さまざまな疑惑がありましたが、こんな木で鼻をくくったような答弁はないですよ。事件の内容を堂々と答弁しましたよ。まことに不誠実であり、私はこの問題を引き続き徹底して追及、質問することを予告して、きょうの質問を終わります。 | ||
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案に対し、反対の討論を行います。 本法案は、本院での最初の審議で、私たち野党の反対を押し切り、委員長職権による一方的な審議打ち切りがなされ、さ...全文を見る | ||
07月16日 | 第156回国会 衆議院 法務委員会 第32号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 昨年来、特に今通常国会で、行刑問題についてずっと審査、審議してきました。 通常国会も会期末でありますので、きょうは総括的な質問をする予定だったんですが、名古屋三事案のうち最後に起きた事件、しかもずっと隠ぺいされ続けていた各事件の中...全文を見る |
○木島委員 いいですか、いや、私の質問は、検察が、重大だというのでこのビデオテープは事件直後すぐ押収しました。そして、その十一分の部分については、どうもおかしいというので鑑定に付しました。そして、鑑定書は既に昨年の十二月の四日の時点で、上書き消去、十一分されたという大変なことを検...全文を見る | ||
○木島委員 いや、ですから、今ほぼ鑑定の結果、十一分が、最初は映っていたけれども何者かによって上書き消去されたということは、もう検察はつかんでいるし、鑑定書もあるんですよ。それは認めるんでしょう、矯正局は。 | ||
○木島委員 だから、今回我々に昨日出したこの報告書は、昨年九月三十日の矯正局に対する報告は看守Aの十一分にわたる操作ミスという報告だった、これはだからうそだったということを意味するんですか、この報告は。我々に対する報告の趣旨を聞いているんですよ。 | ||
○木島委員 八時二十二分から八時三十三分の十一分間についてのみ、今質問していますよ。映っていない部分はそのほかにもあったから、紛れた質問しませんよ、きょうは。 では、現時点で矯正局は、その八時二十二分から八時三十三分については、当初のビデオには録画されていたと認識しているんで...全文を見る | ||
○木島委員 これは重大問題ですわ。今日この時点でいまだに矯正局は、問題の十一分、制圧行為があった時間帯ですわ、それは、監視カメラ、ビデオに一たんは録画されて後から消されたのか、操作ミス等か何か知らぬけれどもあって最初から録画されていなかったのか、判断していない。これは重大ですよ、...全文を見る | ||
○木島委員 それなら、この昨日の当委員会に対する報告書の中で、看守Aの操作ミスとの報告書は、今被告人である職員Bが起案した看守A名義の報告書に基づいたものであったことが判明した、こういう文章ですね。 では、看守Aは自分の知らないところで自分の名前を使われて、Bによって操作ミス...全文を見る | ||
○木島委員 これは根本的に大事なところです。こんなもの、すぐ調査すればわかるはずです。 要するに、私の質問は、看守Aは自分の操作ミスだといううその、うそかどうか知らぬ、報告書を昨年もう上げられたんですよ。刑務職員にとっては決定的でしょう。操作ミスだという報告書を上げられていた...全文を見る | ||
○木島委員 本当に一番大事な部分がまだ調査もできていない、解明ができていない。これはゆゆしい問題ですね。 では、次、五ページのところを見ましょう。 「7 名古屋刑務所の本件ビデオテープの再生状況等」、本当にゆゆしいことがここに書き込まれております。 「本件ビデオテープ...全文を見る | ||
○木島委員 私、よく正確に読み込んでいます。所長室等という、等という言葉があるから一カ所ではない。私はそんなこと承知していますよ。 しかし、いずれも九人は全員、自分たちが去年の九月二十五日から六日にかけてビデオを見たときには、もうそんな十一分なんかありませんでしたよとあなた方...全文を見る | ||
○木島委員 法務大臣、これは重大な報告書ですよ。少なくとも、法務省から我が国会に対する報告書ですよ。九人一致して、おれたち去年の九月の末に見たけれども、最初からなかったんだ、そういう旨供述していますよという報告ですよ。本当かどうかが今問われているんですよ。そうしたら、そう供述して...全文を見る | ||
○木島委員 では、一点、質問します。 この本年三月三十一日の中間報告の二十四ページのこの断定。片根首席矯正処遇官がビデオテープを再生したら、八人の刑務官がいる、保護房内に入っている。そして、刑務官二人がかりでベルトを引いているのを確認したから、これじゃ正当行為であると主張する...全文を見る | ||
○木島委員 刑事局の方の報告だと。 しかし、その報告の中にはビデオテープを再生したと書いてある。再生した部分にその八人が映っているということでしょう。 この報告は刑事局の報告じゃないでしょう。法務省としての国会への報告じゃないですか、法務大臣。これを真実として我が国会に報...全文を見る | ||
○木島委員 そういったって、この検討委員会の構成メンバーは刑事局だけじゃないんですよ。矯正局長も入っていたし、官房長も入っていたし、最高責任者は事務次官じゃないですか。法務省全体としてのその時点での事実をつかんで国会に報告したものなんでしょう。そこには、ビデオテープを再生したと、...全文を見る | ||
○木島委員 今の答弁は、欠落していた十一分はなくても、ほかの部分を全部見ると、いろいろな職員が保護房の中に入っていたことは映っている、そういうことを言いたいんですか。 | ||
○木島委員 私は刑事裁判をここでやっているわけじゃないから、事実が何かを追求しているんじゃないですよ。だれが、何のために、だれの指示で、一番大事な十一分間を消したのか。そして、消した事実を恐らく伏せたんでしょう。うその報告が矯正局に上がったんじゃないか。その問題がいまだに解明され...全文を見る | ||
○木島委員 それをいつまでに調査して国会に報告するという、その腹づもりをちょっと述べていただいて、終わります。 | ||
○木島委員 終わります。 | ||
10月02日 | 第157回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 イラクへの資金援助問題が国際社会での重大な焦点の一つになってきております。我が国の対応が、自衛隊派兵問題と並ぶ重大な問題ともこの問題がなっておりますので、きょう私は、イラクへの資金援助問題について関係大臣にお聞きをいたします。 最...全文を見る |
○木島委員 では、九月二十六日に何の話がされたんですか。ベーカー駐日大使は何の話に来たんですか、あなたのところへ。覚えているでしょう、一週間前の話じゃないか。 | ||
○木島委員 不誠実じゃないですか、国会に対して。(福田国務大臣「聞きたくないと言っている」と呼ぶ)そんなこと言っていないですよ。失礼ですよ。 あなたは、では、昨日午前の記者会見ですよ、日本の記者に対する記者会見ですよ。そういう数字に各国が納得して負担してくれることが大事だと言...全文を見る | ||
○木島委員 まとめろというんじゃない、そういう数字に各国が納得して負担してくれることが大事だ、そういう趣旨のことを言ったんでしょう。 | ||
○木島委員 では、改めて答えてください。 イラクへの資金援助、大問題になっています。十七日にはブッシュ大統領が来ます。二十三日にはマドリードで国際会議が開かれます。これまで、イラクへの資金援助の問題についてアメリカからどのような要請が日本政府になされて、どういう約束をしたんで...全文を見る | ||
○木島委員 川口外務大臣にお聞きします。 ベーカー・アメリカ駐日大使は、九月十七日、外務省に、あなた、川口外務大臣を訪ねて、イラク復興支援に必要な資金に関して公式に日本の拠出を求めたんじゃないですか。これに対して、川口外務大臣、あなたは前向きな対応を約束したんじゃないですか。...全文を見る | ||
○木島委員 官房長官も外務大臣も質問に対して非常に不誠実な答えであります。 アーミテージ米国務副長官は、一昨日、九月三十日に、アメリカ下院歳出委員会の公聴会で証言をいたしました。正式の議会での証言であります。今月下旬、スペインで開催されるイラク復興支援国会議での日本の対応につ...全文を見る | ||
○木島委員 日本政府の基本的な立場は、日米同盟が基軸だということでしょう。同盟の一番大事なことは、日米間の信頼関係だということでしょう。相手国の国務副長官、日本でいったら外務副大臣、その人がアメリカの議会で正式な公聴人として、このイラクに対する復興支援の日本の拠出に関して、アメリ...全文を見る | ||
○木島委員 いかに日本の政府がアメリカとの同盟の関係の問題になりますと日本の国会に対しても不誠実な態度をとるか、日本国会を軽視しているかという態度が、私は今の二人の答弁でも明らかだと思うんです。 質問を変えます。 国連安保理決議一四八三は、その第十二項、十三項、十四項で、...全文を見る | ||
○木島委員 質問の核心に答えてください。 イラク開発基金というのがある、プールが。なぜそれと別枠でこういう新たなものを創設するのか、なぜか、簡潔に答えてください。日本政府はどういうふうに理解しているのか、そこが質問ですよ。 | ||
○木島委員 それでは、イラク開発基金の収入、そして支出の権限はどこが持っているんですか。アメリカ占領軍当局、CPAですか。そうですね。イエスかノーか、答えてください。 | ||
○木島委員 そうすると、イラク開発基金の収入、支出についての報告書は国連にする。では、日本政府も国連を通じてきちっといただいていますか。 | ||
○木島委員 もう来ていますか。来ているのなら提出していただけますか、国会に。 | ||
○木島委員 全然来ていない。 川口大臣は、なぜ、こういうイラク開発基金があるのに別枠でつくるか。それは、それを使用する権限をすべてCPA、アメリカ占領当局が握っているからだ、だから、そこへはあの戦争に反対した国々からはお金が入らない、そういう仕組み、根本的な欠陥を持っているか...全文を見る | ||
○木島委員 きょう会議が終わったら、それは表に公表される文書になると思うんです。そうしたら国会へ出してくれますか。 | ||
○木島委員 次の質問に移ります。 九月二十二日に、イラク占領米軍が任命をしたイラク統治評議会のチャラビ議長は、ニューヨーク・タイムズとの記者会見で、米政府に対して、評議会への統治権限の即時移譲、そして外国軍増兵の反対を表明いたしました。チャラビ議長は、九月十七日の記者会見でも...全文を見る | ||
○木島委員 欧州連合、EUは九月二十九日にブリュッセルで外相会議を開きまして、イラク国民への主権移譲を現実的なスケジュールで実施するよう求める声明を採択いたしました。同日、同会議は、イラク復興のための資金の管理には独立性と透明性が必要だとして、先ほど私が論じてきましたイラク開発基...全文を見る | ||
○木島委員 アメリカの思惑というのは、ずるずるずるずる統治権を行使して、なかなか主権移譲をしようとしない。それに対してフランスなんかから厳しい指摘がされている。それが今国際社会の最大の焦点になっているということをしっかり認識することが大事だと思うんです。 最後に、時間が迫って...全文を見る | ||
○木島委員 終わりますが、今、顔の見える貢献といいますか、アメリカの方にばかり顔を見せて、肝心の我が国会と国民に対しては何にも事実を知らせようとしない、とんでもない状況が今進行しているということを警告を発して、私の質問を終わります。 | ||
10月03日 | 第157回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 新たに法務大臣に就任をされました野沢太三大臣に質問を申し上げます。 大臣は、法務大臣に就任された九月二十二日、初登庁後の記者会見におきまして、憲法改正にかかわる発言をされております。改憲発言をしたということでマスコミにも幾つか取り...全文を見る |
○木島委員 私も記者会見の全文を読んでいるんですが、確かに、記者から質問を受けまして、大臣が憲法調査会の会長をされていたということで憲法改正に関する質問を受けて、それに対する答えとしての発言だというのはそのとおりであります。 しかし、あくまでも大臣は法務大臣になったわけです。...全文を見る | ||
○木島委員 ちょっとその認識はいかがかと私は思うんです。 確かに、この記者会見の中で、先ほどの発言の直後に記者からこういう質問をされましたね。日本の憲法は、公務にかかわる方々全員に現在の日本国憲法の遵守義務があるわけなんですけれども、昨今非常に憲法改正という言葉が割とよく出て...全文を見る | ||
○木島委員 大臣、大臣になった以上は、やはり使い分けはもうできないということだと思うんですよ、大臣就任中は。おれは法務大臣だ、しかし一議員だから一議員として何をしゃべってもいいというわけには、そういう使い分けはできない。それが、佐藤名誉教授が、職務の公正性に関する信頼性も失うよう...全文を見る | ||
○木島委員 この問題はこのぐらいで、では切り上げましょう。憲法解釈の違いは、政治家によってそれは違うでしょう。しかし、大きな、通説的な憲法をどう見るかについては一致できるところが基本だと思うんです。だからこそ憲法改正のいろいろな論議もあるんでしょう。しかし、閣僚になった以上は、大...全文を見る | ||
○木島委員 行刑改革会議が一切の聖域を持たずに改革のあり方を論議している、大変結構なことだと思うんです。 それで、今、代用監獄のお話がありましたが、実はこれは、国際社会からはたび重ねて日本政府に対して、代用監獄を廃止せよという勧告が突きつけられている問題なんですね。 私は...全文を見る | ||
○木島委員 どうも、その日本政府の認識、根本的な間違いだと思いますよ、私は。警察署の中に十三日間、あるいは二十三日間、拘禁され続けている、そのことが自白の温床になっているんですよ。もうそれは、大体法曹の世界では常識じゃないでしょうか。 だから本当に、そういう自白偏重、そして拷...全文を見る | ||
○木島委員 それでは、次の質問です。 実は、国際人権法の問題で日本政府が問われている最大の問題は、国際人権規約B規約の選択議定書というものを批准していないということなんです。 これはどういう問題かといいますと、人権侵害を受けたという日本の国内にいる人々が、最高裁まで争って...全文を見る | ||
○木島委員 国際条約ですから外務省の所管なんだけれども、なぜ批准しないかの一番の根源は法務省と最高裁にあるんですよ。嫌がっているんだよ。一番嫌がっているのは最高裁なんですよ。最高裁が判決をした、その判決を不服として、人権を侵害されたとする個人が国際社会に申し立てをする。そうすると...全文を見る | ||
○木島委員 それでは最後に、司法改革について一点だけ要望と質問をしておきたいと思うんです。 司法改革の一番の勘どころというのは何かといったら、私は、国民の司法判断を受ける権利、要するに、国民の裁判を受ける権利をいかに広げるか、充実するかということだと思うんですね。司法を国民に...全文を見る | ||
○木島委員 時間ですから終わりますが、今の制度では不当に訴えを萎縮してしまうと。それは根本的に間違い。それは、今の民事裁判の制度の中でも、もし被告人の立場が間違いだったということになれば、交通事故の損害賠償請求の判決の中でも、原告に対して、原告が払った弁護士費用は判決の中で認めて...全文を見る |