北村哲男

きたむらてつお



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開催日 会議名 発言
03月29日第118回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○北村哲男君 北村でございます。  本題に入る前に、私は昨年十二月十六日午後二時五十二分に、北京発ニューヨーク行きの中国民航九八一便ジャンボ機がハイジャックされた件についてお伺いしたいと存じます。  なお、本件は現在東京高等裁判所で、逃亡犯罪人引き渡し審査請求事件として審理中...全文を見る
○北村哲男君 御説明でありますけれども、速やかに返還するという方針を重ねて報道機関に発表されるということは、これから審理があるにもかかわらず政府は返すんだということで、その辺で相当国民に誤解を与えているということ、そして現在の東京高裁の裁判にも影響を与えていることについては明らか...全文を見る
○北村哲男君 重ねてお伺いしますけれども、中国総領事あるいは中国民航の支配人が、犯罪が行われたことは明らかなのに警察よりも先に入って調べをしたということはどういうことなんでしょうか。
○北村哲男君 はっきりしないんですけれども、それでは同じことだと思いますので次に進みますが、新聞報道によりますと、県警本部は張容疑者の妻と子供は犯行と無関係と断定し、他の乗客と同行して帰国させることになったという報道が十七日、翌日の朝には報道されております。一方、同じ記事で、調べ...全文を見る
○北村哲男君 さらに十二月十八日、翌日の新聞によりますと、北京空港では張容疑者の妻と見られる女性が両手に手錠をかけられ連行されたという記事が載っております。これは中国公安当局としては当然共犯としてみなしているわけですけれども、日本の警察が無関係というふうにお考えになり、その判断で...全文を見る
○北村哲男君 先ほど、約三十分間の事情聴取をされたということを聞きました。内容については結構でございますけれども、張振海氏が本国で政治活動をしていたかどうかという点について、現在その認否が東京高裁で争われているんですけれども、その点について警察当局は事情聴取をされたかどうか、この...全文を見る
○北村哲男君 ということは、張容疑者の本国における政治活動の点については興味がなかったというふうにお伺いしてよろしいわけですか。警察当局としては興味がなかった、調べていないというふうにお伺いしてよろしいでしょうか。
○北村哲男君 確かに審査内容に立ち入ることはできないのですけれども、しかし今まで明らかにされている点につきましては、第一回の審査期日は開かれておるわけですけれども、その中では検察官の御意見などでも、妻はハイジャックについて事前に振海氏から打ち明けられて事実を知っていたというふうに...全文を見る
○北村哲男君 それでは、それ以上のお答えは得られないと思いますので、次に法務省当局にお伺いしたいと存じます。  それは先日、三月二十三日の東京高裁における審査期日の直後に、裁判所と検察官、そして補佐人の打ち合わせの中で、次回四月四日の審査期日に岳武という中国人の証人を在廷を条件...全文を見る
○北村哲男君 よくわかりました。法務省当局の御尽力に感謝したいと存じます。ありがとうございました。  それでは次に、この委員会の本題であります裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の内容についてお伺いしていきたいと思います。  最高裁判所にお伺いしたいと存じます。  今回の...全文を見る
○北村哲男君 大体今のお答えのとおりだと思うんですけれども、行政機関の国家公務員などは総定員法ですか、もうちょっと大まかに決めて、その中である程度運用してやっていると思うんですけれども、裁判所の場合それができないのはどういうことなんでしょうか。
○北村哲男君 ところで、このわずか三年間のことですが、簡易裁判所の判事だけを毎年増員し、地裁の判事あるいは地裁、高裁の判事あるいは判事補についてはここ数年据え置きになっておりますが、これはどういう理由かということになるんですけれども、現在の地裁、高裁の裁判実務は現在の判事、判事補...全文を見る
○北村哲男君 私ども、片や法律実務に携わっておる者でありますけれども、中堅の裁判官のお仕事はとても厳しいように見えるんです。それでもっとふやしていただきたいという気持ちもとても強いんですけれども、ただいまの御説明でもありましたが、さらに増員要求をしても人が来ないというふうな実情は...全文を見る
○北村哲男君 ここ三年ばかり増減の理由について法律案を比べてみますと、全く同じ理由が三年続いておるわけです。  一つは民事執行法に基づく執行事件がふえたということ、あるいは破産事件がふえたということ、これは職員の問題ですが、簡易裁判所の判事に関しては適正迅速な処理のためという三...全文を見る
○北村哲男君 要するに、物的設備は統廃合したけれども、人的な問題は変わってないということと理解します。  関連して、地家裁支部の統廃合について若干お伺いしたいと存じますが、平成元年十二月十三日の最高裁裁判官会議で、検討対象となっていたいわば乙号支部五十八支部のうち四十一支部の廃...全文を見る
○北村哲男君 家裁の事件は、窓口というか、実際の調停あるいは審判に入る前の受け付け事務で、まさに裁判所が国民にサービスをして、よくわからない人が来たときにそこで親切に教えて解決するのが非常に多いのですね。その役割というのは、家裁の場合はまさに受け付け事務が単なる事務ではなくて、非...全文を見る
○北村哲男君 次に、統廃合の問題についてもう一点お伺いしたいと存じますが、統廃合問題はつい昨年にいろいろと問題があったんですが、憲法に保障された国民の裁判を受ける権利を損なうとか、あるいは地元の関係自治体や住民の支部存続を求める真剣な声を無視して一方的になされたとかという批判がい...全文を見る
○北村哲男君 もう一点、この問題なんですが、簡裁の設置あるいは廃止が法律をもって定めなければならないのに対して、それより上級の地家裁の支部あるいは高裁の支部が最高裁規則をもってその統廃合が定められるということ、今までも相当問題にもされ指摘がされてきたと思うんですけれども、その点に...全文を見る
○北村哲男君 確かに形式的な御説明はそのとおりだと思えるんですけれども、現実に地裁の支部、例えば東京の八王子支部というものができましたら、それはもう単なる事務分配というよりも独立の一個の裁判所として、その地域に機能し定着すると思うんです。これはもう簡裁以上の役割を果たすと思うんで...全文を見る
○北村哲男君 次に、法務省の方にお伺いしたいと思いますが、検察官の任官希望者が最近極めて少ないというふうに聞いております。ここ数年の傾向と、この理由といいますか、なぜだろうということ、そして、これに対してどうお考えになっておるのか、あるいはどういう対策をとっておられるのか、この点...全文を見る
○北村哲男君 それでは裁判所にお伺いするんですが、最近判事補の研修といいますか、裁判所以外の研修ということが話題になっております。商社に何年か出向というのですか、あるいは弁護士事務所とかあるいは海外研修とかさまざまあると思うんですが、この辺についてはどのくらいの数の人がどの程度の...全文を見る
○北村哲男君 大体わかりました。効果というのは直接ということもないと思いますし、結構です。  海外研修なんかはどうなっておりますでしょうか。他の役所では一定期間、二等書記官かなんかで外交官として研さんを積まれるということも多くあるようですけれども、裁判所はどういうふうにしておら...全文を見る
○北村哲男君 三人というお話を聞きました。日本は非常に国際化を迎えて、大変国際事件も多い。そして弁護士も外人弁護士を受け入れたり、特に最近の弁護士はいわゆる国際派の弁護士といいますか渉外弁護士というか、非常に多くの部分が外国事件をやっております。ところが裁判所は今聞きますと三人ぐ...全文を見る
○北村哲男君 同じことを法務省にもお伺いしたいと存じます。  検察官の他部門への研修、特に国際犯罪あるいは国際経済犯罪なんかがふえておりますけれども、検察官の海外研修あるいはその用意といいますか、その辺はどうなっておりますでしょうか。
○北村哲男君 裁判所にお伺いしたいと思いますが、ここ二、三年弁護士、特に中堅の弁護士から判事に任命されるという例が話題になっておりますが、これは今までにどのくらいの数がどの部署に配属になって、どういうふうな評価といいますか、うまくいっているかどうかという点についての御説明をお願い...全文を見る
○北村哲男君 たしか最高裁の伊藤裁判官でしたか、ある新聞で、いろいろな同僚の裁判官、最高裁判官の時代を振り返って、弁護士出身の判事、最高裁判事と接触するのは非常に役に立ったと。特に、伊藤先生は学者である、象牙の塔、あるいは裁判官も一つのところからの出身で、その中で世の中でもまれて...全文を見る
○北村哲男君 確かに裁判所の速記というのはとても過酷というか厳しいように私どもからは見えるのですけれども、何か別にかわる方法を模索しておられるということはあるのでしょうか。
○北村哲男君 民事裁判の方ですけれども、民間の速記業者に委託をしている制度がございますけれども、そういうふうにどんどん移行しようとするような政策的な観点とかそういうのはあるわけですか。そのために少ないということはないのですか。
○北村哲男君 速記者の全国配置の問題で、非常に過酷であるところとそうでないというところがあるやに聞いております。そういうところの交渉といいますか、その辺の判定あるいは交渉などはどういうところでおやりになっているのか。適正配置を常に心がけておられるのでしょうけれども、配転とか忙しい...全文を見る
○北村哲男君 別の問題に移ります。  今、旧東京地裁のところにつくられておる合同庁舎の問題についてお伺いしたいと存じます。  最高裁判所はこの二月初旬に、新東京家庭裁判所及び簡易裁判所の合同庁舎建設計画で裁判所庁舎であるC棟と区検察庁等の庁舎であるB棟との間を地下三階から地上...全文を見る
○北村哲男君 これは地下がつながっているのではないんでしょうか。
○北村哲男君 大変難しい問題と思いますけれども、市民あるいは国民の目から見ますと検察庁は犯罪を捜査する場所であり、裁判所は人権を守るとりでとしての印象を持っている。そこにこそ司法の独立の意味がある。これを外形的にあるいは形式的であっても一つにしたことが、一つであるという印象を国民...全文を見る
04月20日第118回国会 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第4号
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○北村哲男君 北村でございます。参考人の先生方には、本日はどうもありがとうございました。  私は所属は社会党でありまして、出身は弁護士でございます。つい昨年比例区から参議院議員になったもので、まだ国会のルール等は余りわからない者なんです。そこでまず、ジャーナリストでいらっしゃる...全文を見る
○北村哲男君 次に、井上先生にお伺いしたいと思いますが、日本の不動産屋がアメリカの有名なゴルフ場とかあるいはティファニービルとかあるいはモービル、エクソンのビルなんかを買いあさっておる。それからハワイもワイキキの有名な二十のホテルのうち四分の三が日本の資本下に入ったというふうなこ...全文を見る
○北村哲男君 重ねて一点だけお伺いしますけれども、こういうやり方の投資ないし買い物ですね、これは日米貿易摩擦というか赤字解消のために役に立つ方向に動いているんですか、あるいはマイナスに働いているんでしょうか。
○北村哲男君 野林先生に同じようなことでお伺いしますけれども、今回の日米構造協議の課題の一つに、日本の土地改革が一つのテーマに挙げられておりますけれども、その背景に日本の業者によるアメリカの不動産投資というものがあるというふうに言われているんですけれども、土地改革があって、日本の...全文を見る
○北村哲男君 それからもう一つ関連ですけれども、日本の若者が大挙してハワイやアメリカ、諸外国へ旅行に行ったりしておって、そこで高価なブランド品を買いあさるという表現がよくなされているんです。これも先ほど井上先生に申し上げたように、ある意味では嫌悪感というか、日本のマナーのなさとい...全文を見る
○北村哲男君 もう一つ野林先生にお伺いしたいんですが、先生も先ほどのレジュメの中で、今回の構造協議の中でシンボリックな問題で大店法あるいは独禁法ということが言われておるということでありましたので、その独禁法の関係でひとつ御意見を伺いたいんですが、この排他的取引慣行の改善について、...全文を見る
○北村哲男君 どうもありがとうございました。大変力強いお言葉で、私どもも頑張っていきたいと思います。  質問を終わります。
05月24日第118回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○北村哲男君 私は、論点が変わりますが、日航ジャンボ機の墜落事件のことについてお伺いしたいと思います。  昭和六十年の八月十二日に、日航ジャンボ機が群馬県の御巣鷹山に墜落し、五百二十名が死亡し四名が重傷を負ったという事件がございました。それから四年三カ月もかかった平成元年、去年...全文を見る
○北村哲男君 五月十七日の新聞によりますと、これは朝日なんですが、前橋地検は検察審査会の議決に基づいて再捜査を始めたという報道がございました。しかし、再捜査を始めたものの、地検はこれまでの捜査に誤りがなかったとの姿勢は崩しておらず、全員不起訴の結論はそのまま維持されそうだという論...全文を見る
○北村哲男君 若干議決の内容に入らせていただくんですけれども、議決内容によりますと、修理を担当した氏名不詳のボーイング社のAOGチームの作業担当者、AOGというのはボーイング社からの修理チームのことを指すようですが、このボーイング社のAOGチームの作業担当者の不起訴が不当と言って...全文を見る
○北村哲男君 ぜひその辺は実現していただきたいと存じます。何か検察官もアメリカに少し遠慮をしておられるんじゃないかという感じもします。やはりこの点はもう五年も前の事件になるんですけれども、今なお多くの遺族の人たちが苦しんでおりますので、ぜひその辺についてはもう一回慎重にお考えを願...全文を見る
○北村哲男君 今のお言葉で大体私どもも推測せざるを得ないと思いますが、さらにこの点についてはもう目の前に迫っておるような感じがしておりますので解決が望まれると思います。  次に、日航の関係者についてでありますけれども、日航の領収検査の責任について検察官は既に不起訴のときに公表さ...全文を見る
○北村哲男君 このようなずさんとも言える検査体制がとられるに至った理由として議決書はさらに、「組織で処理するという名目の下に、」とか、日航の「各部門のセクショナリズムや確執など、人命を預かる組織として、あってはならない動脈硬化ともいうべきものがあったのではないか」との指摘を行って...全文を見る
○北村哲男君 確かに起訴事実と直接関係はないと思うんですけれども、しかし航空機の安全に責任を持つエアライン、航空会社としてもしこのようなことがあればゆゆしい問題であると思います。  捜査当局の立場も確かにございますでしょうが、このような事実経過があって、しかも事件が不起訴という...全文を見る
○北村哲男君 法務大臣にも御所見をお願いしたいと思います。
○北村哲男君 私は、きょうは質問をさらに国選弁護料の問題について聞こうと思いまして、裁判所の方々にもせっかく来ていただいておるんですが、私の持ち時間がなくなりましたので、この次にまた譲らせていただきたいと思います。  これをもって質問を終わります。
06月01日第118回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○北村哲男君 私は、最高裁判所の方に御質問したいんですが、国選弁護料の問題についてお伺いしたいと思います。  我が国の刑事裁判における国選弁護事件の占める割合が最近年々増加しておりまして、六十三年度の司法統計によりますと、地方裁判所事件では五万六千三百十八人ある中で国選弁護人が...全文を見る
○北村哲男君 お言葉ですが、にもかかわらず、これを担う弁護人に対する報酬が余りにも低過ぎるということは、制度として極めて不正常なものであると言ってよいと思いますが、それについても、日弁連から毎年、最高裁判所を初め関係当局に対しまして国選弁護料の増額要求が行われておりますが、この要...全文を見る
○北村哲男君 最高裁は前からもう随分、私の知っている限りでも昭和四十七年ごろからともかく日弁連の基準に近づけたいというふうには言っておられる、これはもうお変わりないと思うんですけれども、それにつけましても何やら随分遅々として進まないということで、日弁連あるいは弁護士の世界もいらい...全文を見る
○北村哲男君 こういう質問は毎年のように行われておりますから大体同じようなお答えをいただいておるということがもう繰り返されておるんですけれども、しかし近年というか、この一、二年、また数年、一つは確かに報酬の問題もあるんですが、記録の謄写費用とか、それから面接に行く時間とか打ち合わ...全文を見る
○北村哲男君 最高裁判所の事務総局通達というんでしょうか、最高裁判所から高等裁判所あるいは地方裁判所、家庭裁判所あてに、国選弁護人の報酬の支給基準に関する通達というのが出されております。ここにおきまして、資料として当然おわかりと思うんですけれども、「予算の執行上支障を生ずることの...全文を見る
○北村哲男君 わかりました。  ところで、国選弁護の問題ですが、日弁連が最近、国選弁護シンポジウム記録集というのを出しまして、これも当然最高裁判所には届いております。これを見ますと、最近の刑事裁判の形骸化ということが非常に危機感を持って叫ばれております。また、私は、形骸化あるい...全文を見る
○北村哲男君 それでは、次の問題一点だけお聞きしておきたいと思います。  それは起訴前の刑事被告人に対する国選弁護人制度の問題であります。  現在、まだその制度はできておらないんですが、我が国の刑事事件中勾留事件は年間約十万件あるというふうに聞いておりますが、勾留段階から弁護...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
06月14日第118回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○北村哲男君 北村でございます。  最初に、大臣にお伺いしたいと思いますが、これはまず日米構造問題協議に関するものであります。  今年四月六日に発表された日米構造問題協議の中間報告書の中で「会社法の見直し」という項目がございまして、その中に「商法によるディスクロージャーの制度...全文を見る
○北村哲男君 それでは、その内容について若干法務当局にお伺いしたいと存じます。  まず、ここに掲げられたディスクロージャーの問題につきましては、ここに法制審議会で今後検討するというふうに言っておりますけれども、この中間報告書は四月六日に発表されたものであります。この時期にディス...全文を見る
○北村哲男君 そうしますと、今回の法案では今言われたよりもさらにさらに後退して、単に登記所における公開制度も改正案として盛り込まれてないということですね。そうすると、今後の日米構造協議とかそういう問題の中で大規模会社だけでなくて中小企業も含めた公開制度も一緒に検討していかれるとい...全文を見る
○北村哲男君 ただいま合併の問題についても若干触れられましたけれども、今の商法の中にも合併の項目については細かい規定がたくさんございます。それを今後どういうふうに変えていこうとおっしゃるのか、そのイメージ、それを簡単に御説明願いたいと思います。
○北村哲男君 それでは、方向はいいんですが、一、二点でいいんですけれども、現在のやり方のどの辺が問題になっているんでしょうか。
○北村哲男君 一九九二年にヨーロッパの自由諸国はECの加盟国として経済的に統合されることになって、各国はその統合に向けて法律の整備を急いでいると聞いております。この詳しい内容は後日に譲りたいと思いますけれども、会社の従業員の保護と第三者の保護のために物的有限責任会社の会社公開を強...全文を見る
○北村哲男君 企業には国境はないと思います。EC統合あるいは日米構造協議で問われているものは企業の客観性あるいは透明性の確立であると思うんですが、これには大企業も小企業もないし、日本のこれからの企業は小さい企業でもどんどん外国に出ていく、国際取引をするということでは共通の課題を抱...全文を見る
○北村哲男君 最低資本金制度を採用している国、あるいは採用してない国というのは世界各国にあると思います。大体、日本が比較すべき、あるいは対象にすべき国は先進資本主義諸国ということになると思うんですが、資料集の中にも幾つかございます。その中で、最近はアメリカ、イギリス、フランス等が...全文を見る
○北村哲男君 多くの国が最低資本金制度を設けているということはわかりましたが、肝心のアメリカの場合は最低資本金制度を採用していないようですけれども、そしてその結果かどうかわかりませんが、会社数というのがほかの諸国に比べて際立って多いですね、日本の倍ぐらいになるんでしょうか。この表...全文を見る
○北村哲男君 もう一つこの表について伺いたいんですが、イギリス、西ドイツ、フランス、韓国あるいは台湾等ですが、最低資本金というのはもう一たん決まったらずっと長い間そのままになっておるのか、あるいは経済の流れというか、そういう経済の膨らみに応じて大きくしておるのか、その期間とか、あ...全文を見る
○北村哲男君 諸外国の例を見ましても、会社制度としては、一応最低資本金というものが会社制度のためには必要であるんだろうという気はするんですが、ただし最低資本金制度そのものを見ますと、私どもが常に問題にしております物的有限会社にあっては、取引の安全あるいは債権者保護あるいは従業員の...全文を見る
○北村哲男君 大体わかりましたが、もう一言申しますと、今のお言葉でもあるんですが、最低資本金制度は確かに多ければ多いほどいいという一つの考えがあるんです。今後もこの問題については検討を重ねていかれると思うんですが、今後の流れとしまして、多ければ多いほどよいというふうな考えで臨まれ...全文を見る
○北村哲男君 若干細かい問題に入ってまいりますが、今度の改正法案で附則というところがございます。これは、向こう五年間に最低資本金を上げるべしということで、その上げる手続等に関する附則なんですが、まず附則一条によりますと、もしこの改正案が公布された場合にはその日から一年以内に施行す...全文を見る
○北村哲男君 今、休眠会社の話が出ました。休眠会社というのは、これは商法四百六条の三にありますが、これはどんどん実際にやっておられますか。その辺の実態を教えてください。
○北村哲男君 株式会社に限っては百二十六万なんですけれども、そのほとんど、一千万未満というのは八十三万五千件からあるんです。この中のどれくらいが実際に組織変更されるのかどうかわかりませんが、実態調査はもうされておると思うんですけれども、どのくらいが一斉にこういう事態になっていくの...全文を見る
○北村哲男君 直ちにできるとおっしゃるんですから、それを信用する以外ないと思います。  ところで、今ペーパーカンパニーという話も出ましたけれども、最低資本金がないことによって、その一つの病理現象だと思うんですけれども、まず会社を簡単につくっておいて、幾つか例えば商標を確保するた...全文を見る
○北村哲男君 附則の五条三項を見ていただきたいんですが、この五条三項によりますと、「登記所は、その株式会社に対し、その公告があったことの通知を発しなければならない。」とありますけれども、実際今のお話を聞いておりますと、休眠会社あるいはもうほとんど役に立たない、捨ててしまうような会...全文を見る
○北村哲男君 確かに、形式論、法律論としては発信主義で足りると、ここに書いてあるだけというふうな形になるんですが、今までの休眠会社の整理の問題と今回は相当内容が違うというふうに考えます。  というのは、場合によっては実際にまじめにやっておる会社が、抽象的に言いますと法律で一方的...全文を見る
○北村哲男君 今の点はいずれはっきりさせていかなければならないということだと思いますが、次に附則六条の二項によりますと、解散の公告期間の終了後、すなわち解散とみなされた日から三年以内に限り、商法三百四十三条の決議、すなわち発行済み株式の総数の過半数が出席し、その三分の二の多数で組...全文を見る
○北村哲男君 こういうところで議論をしても条文が入り組んでなかなか理解ができないことで、また私も若干考えの違いというか、認識違いがあるのかもしれませんが、さらにもう一つお伺いしたいのは、株式会社から有限会社への組織変更は財産権としての株主の権利として見ると余り差がない、すなわち、...全文を見る
○北村哲男君 わかりました。  ただし一点、今、代償措置として株式の買い取り請求が認められているんだというお話でございました。しかし、実際に考えてみますと、小さな一千万以下の会社が組織変更するときに、実際に自分は嫌だという人が株式の買い取り請求をしてそれが正当な評価で買い取られ...全文を見る
○北村哲男君 ちょっと予測できないこともいろいろあるとは思います。  ところで、今の問題はそれくらいにしまして、附則六条二項で、解散とみなされた会社がさらに三年間は継続が認められるという規定がございますが、二項の最後で、ただし、継続は認められるけれども組織変更するまでの間は、「...全文を見る
○北村哲男君 そうですか、私の読み方が間違いなのかもしれませんが、そうしますとちょっと釈然としませんね、これはほかの解散会社のあれですか、今株式会社法に解散会社の継続の規定がございますけれども、それと同じ規定なんでございますか。
○北村哲男君 もう少しこの辺についてはっきりしないことがありますので聞きます。  そうすると、商法三百四十三条に定める決議をしないと、三年以内にいつしてもいいと思うんですけれども、五年を経過して一定の期間、二カ月公告期間があって、それで解散とみなされる。そして、あと三年までに決...全文を見る
○北村哲男君 くどいようですがもう一点。  そうしますと、先ほどちょっと永井さんが言われたかもしれませんが、決議をして登記をすれば普通の会社に戻るんでしょうけれども、決議だけしちゃってそのままほっておいた場合はこれはどうなるんですか、登記しなかったような場合は。
○北村哲男君 もう一点。  ちょっと私も整理できていない点があるかもしれませんが、五年過ぎて解散とみなされて決議をするまでの間、これはみなされますと清算手続に入りますが、取締役は当然ここの規定によると清算人になるわけですけれども、これはそうすると、五年目に公告があったときにもう...全文を見る
○北村哲男君 大体この辺については、以上で質問を終わりたいと存じます。  次に、計算書類の公開制度の問題についてお伺いしたいと思いますが、今回、登記所公開の制度が見送られました。法制審においては決定されていながら、実際の法案については見送られておりますけれども、本来今までの商法...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、商法二百八十三条なんかは実際死滅した法律と、現実に今の公告の関係ですけれども、それはもう既にあってない法律というふうに法務省当局もお考えのようなんですが、これがこういう形で実行されないという社会的実態があったとすると、さらに登記所公開についても同じような...全文を見る
○北村哲男君 先ほどちょっと聞きそびれたのですが、実際現在の公告制度はほとんど適用されておらないというお話でしたけれども、実際にそういうことを適用した例はないんですか。
○北村哲男君 公開制度、特に登記所における公開制度、また諸外国でも同じような例があるというふうにお聞きしました。ただし、この公開制度は適正な監査制度による制度的な保証がないと実質的な意義がない、弱い。ないとは言いませんが、弱いと思われますし、また不正な登記所用の書類とかいうことが...全文を見る
○北村哲男君 その登記所公開制度を法制審で決定までしまして、そして聞くところによると、今までの制度と違って簡便でかつ費用もかからないというにもかかわらず、今回改正案としては見送られているわけですけれども、どういうところからその改正案が見送られたのか。どういう欠点というんですか、い...全文を見る
○北村哲男君 この点につきまして、単に宣伝が足りなかった、理解が得られなかったというふうなお考えで今後進まれるのか。ということは、話し合えば、話せばわかるというふうな、わかっていただけるだろうというふうにお考えなのか。あるいは本質的な対立というか、話しても相手といゆわる価値観が違...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
06月21日第118回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○北村哲男君 北村です。  先回に引き続いて質問させていただきたいのですが、まず、株式の譲渡制限の問題についてから聞いていきたいと思います。  二百四条ノ二の一項の改正条項ですが、ここに新規に「譲渡ヲ承認スベキコト」という点が新しく加わって改正になっているんですけれども、現行...全文を見る
○北村哲男君 解釈上確定をされたということと要件をしっかりされたという御趣旨だと思います。  その点はよくわかりましたが、譲渡制限を今回緩和されておるわけですけれども、それによって、一般論なんですが、事実上譲渡制限の意味がなくなって会社の買収がしやすくなったり、閉鎖的な会社の運...全文を見る
○北村哲男君 譲渡制限の問題につきましては、商法とそれから有限会社法の十九条一項にも同じような規定がございます。有限会社法では社員は持ち分を他の社員に譲渡することは自由となっております。これは制限できないような規定になっております。しかし、その十九条二項では、社員外の人に譲渡する...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、そのバランスが確かに、一方のそれでいいんだという考えもあると思うんですけれども、流れというか考え方としてはもう一緒にした方がいいというふうな方向で検討されておるというふうに理解してよろしゅうございますか。
○北村哲男君 実務的にも、前からこの委員会でもずっと言われておりますように、株式会社数ある中で、ほとんど小さな会社、有限会社も株式会社も変わりないと思いますし、特に有限会社が同族だとかなんとかとおっしゃるならば、株式会社だって実態同じなわけなんですよね。それと、実務的にやはり社員...全文を見る
○北村哲男君 次に、今回の改正の中では、株式または有限会社の持ち分について、相続とか合併の場合の譲渡制限については規定してないように思えるんですけれども、これは規定しないと譲渡制限がしり抜けになるような感じがするんですが、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。
○北村哲男君 先回の委員会でも、今度の法改正によって合併が多く出てくるんではないだろうか、資本金を上げるために合併が多く出るんじゃないかというふうな質問も、どなたかから出されたような記憶があるんですけれども、合併によって譲渡制限がじゃ堂々と免れ得るということになるわけですか。
○北村哲男君 次の質問に入ります。  譲渡制限を今度定めておりますけれども、それとその会社の株主に新株引受権を認めたということの趣旨ですね。これはもう何度も説明をされておるんですけれども、この新株引受権を特別決議で排除できるということとなると、これは事実上新株引受権を認めたこと...全文を見る
○北村哲男君 今の点は確かに定款変更と同じ条文ですので、定款変更すれば譲渡制限を排除できるわけですから、その辺のバランスかなという気もするんです。  それはそれとしまして、次に配当優先株の発行の問題についても改正が今回されます。これはどのように改正されたのか、その趣旨と効果につ...全文を見る
○北村哲男君 今かなり長く説明されたので中に入っていたかもしれませんが、優先株、議決権のない株にすることによって、議決権がないということで買い占めの心配のない株としての要請が経済界からあるということはあったんですか。
○北村哲男君 私が聞いておるのは、日経新聞にかつての三月ぐらいの記事なんですが、MアンドA対策として大企業の間から要望が強かった優先株の発行手続の簡素化、それは今の御説明で結構ですけれども、もう一つ自社株買いという問題もあわせて当然問題になったと思うんですが、この点についてはどう...全文を見る
○北村哲男君 結論だけでよろしいんですが、慎重に検討されるとおっしゃるんですが、これは前向きというふうな御趣旨なんですか。あるいは、これは確かに理論的には浮動株ということとかそういういろんなマイナス面もあるんですけれども、ただし経済界の要請とか、それからもう一つは、実質上は持ち株...全文を見る
○北村哲男君 もう一回優先株のことですが、大谷さんがお答えになったかもしれませんが、現実に優先株を発行している実例は日本ではあるんですか。
○北村哲男君 五十年代に二社ぐらいですか、日立造船と日本冶金とか、それぐらいという記録にあるんですけれども、今後この改正によって優先株がどんどんふえていくというふうな予想はあるんですか。どういうふうに見ておられますか。
○北村哲男君 今、自社株買いと優先株を行ったり来たりして大変恐縮なんですが、今度は自社株買いの問題についてもう一つ質問したいんです。  大きな会社の場合はいいんですけれども、小さな会社の場合、お金を出して株を取得しても、それを第三者に売ったりなんかして投下資本を回収することはほ...全文を見る
○北村哲男君 その辺で結構です。  次に、株式の関係では、無議決権株の発行枠を四分の一から三分の一に広げておられますが、これは広げたこと自体はそれはわかるような気もするんですけれども、その効果というかどういうふうな理由ですか、その点について御説明をいただきたい。
○北村哲男君 何となく必然性があるかないかわからないような改正のように思えるんですが、まあその辺はそれとしまして。  次に、今回の改正で端株券の不発行を認めておりますね。これは、現在日本ではこの問題が必要なのはNTT一社だけというふうに聞いておるんですけれども、そんなことはない...全文を見る
○北村哲男君 もう一点、株式について聞いておきたいんですが、無記名株式を今回廃止しておられるようですが、これは簡単に理由を言っていただきたいと思います。
○北村哲男君 じゃ株式の点はそれぐらいにしまして、今度は社債の問題についてお伺いしたいと思いますが、今回社債の発行限度枠を拡大しておられまして、今までの資本の限度から今回純資産額を限度とした形に拡大しておられるわけですが、これはどういう目的で、また現実的にはどのくらいの拡大幅にな...全文を見る
○北村哲男君 何か随分少ないような気もするんですが、それは結構です、大蔵省の方の御調査によるんでしょうから。  それから、この問題はワラント債という、これはすなわち新株引受権付社債というのがございますね、それとか担保付社債についてもこの改正案の適用を受けるのかどうか。それにつき...全文を見る
○北村哲男君 このように社債の発行枠を広げることによって企業側は確かに簡単に資金調達ができるようになると思うんですけれども、投資家に対してむやみな社債発行によって返済不能による被害ということも考えられるんですけれども、その点の配慮はどのようにされておるのでしょうか。
○北村哲男君 それでは、次の質問に移ります。  設立の際の現物出資の規定がかなり変わってきております。それで、設立の際の現物出資とそれから設立後の現物出資の場合の違いがあるんですけれども、その実質的な違いはどこにあるのか、まず簡単に御説明願いたいと思います。
○北村哲男君 二〇%とそれから五百万円との合理的根拠はどの辺にあるんだろうかという質問をしたかったんですが、今の長いお話の中で大体言っておられたのでもう結構でございます。  次に、二百八十条ノ八で、現物出資の目的たる財産が取引所の相場のある有価証券である場合において取締役会で定...全文を見る
○北村哲男君 増資の場合はどうなるわけですか。増資というか、新株発行の場合は。
○北村哲男君 御存じのとおり、相場は特に最近何か非常に乱高下をするわけですが、四月十二日の日経には次のような記事が出ているんです。「東京相和は三月二十六日に増資計画を取締役会で決めていた。十一日は、公募価格の値決め日だったが、株価の終値は公募を実施できる基準価格をギリギリ上回った...全文を見る
○北村哲男君 民事局長は衆議院の御答弁でも、乱高下なんかで「非常に特異な状況の場合には、やはり数日間の平均値みたいな考え方もとり得るのかなというふうに思ってはおります。」とか、それから「実務の実情に適合したような形できちっとした処理方針を出したいというふうに目下考えている」という...全文を見る
○北村哲男君 今回のこれは現物出資ですけれども、不動産、株式、それははっきり言えば無限、どんな高くてもいいようで、しかも検査は非常にやさしい方法。そのほかは、たったというのはおかしいんですが五百万円とか資本の二〇%というふうにあるんですけれども、特に有価証券の場合は非常に高額なも...全文を見る
○北村哲男君 もう時間ですけれども、先ほどの御説明だと、その取締役会があった日の終わり値というふうに一つはお答えがあったんです。もう一つは、その数日間の平均値みたいな考え方もとり得るというふうに局長の御答弁があったんですけれども、その辺は矛盾はないんですか。私の聞き方がまずいのか...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
12月18日第120回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○北村哲男君 北村でございます。  私も、いわゆる梶山法務大臣の発言問題につきまして質問いたしますが、午前中、衆議院の法務委員会に傍聴に行ってまいりました。もうそれこそすべての質問者からこの問題について質問をされ、ただいまも千葉委員から御発言がありました。もう本当に言い尽くされ...全文を見る
○北村哲男君 もう一、二点ですが、九月二十五日に発言の取り消しの記者会見をされております。そして、これには、アメリカの人種問題を援用したことは全く不適切であった、その発言を取り消すとともに深くおわびするという趣旨の発言をしておられます。  そして十月十七日、アメリカの黒人議員連...全文を見る
○北村哲男君 もう一点、くどいようですけれども、余り大きく報道されていない発言も載っておりますので確認しておきますが、九月二十一日に、外国人売春婦の一斉摘発について、「五十一人検挙して四十五人が入管法違反だったが、フィリピン人は一人もいなかった。フィリピンは老舗で、取り締まりに対...全文を見る
○北村哲男君 そういう意図がなかったということはちょっと理解に苦しむんですが、もう繰り返し言っておられますからさらに追及しません。  私も法律家の一人として、また法務委員会の一人として、最後に法務大臣に対しまして、まさに国の内外を問わず、また世界各国から本当に抗議と、それから大...全文を見る
○北村哲男君 大臣に対してはこの程度にしまして、次の質問に移りたいと思います。  最高裁に対しまして、いわゆる庁舎問題ということについてお伺いいたします。  霞が関の裁判所が建っている敷地に家庭裁判所と簡易裁判所、そして検察庁の建物を一つの建物に建てるということが司法の独立を...全文を見る
○北村哲男君 その辺は東京の特殊事情と、それからある意味で見切り発車的な、十分事前に協議を尽くしてなかったのに事態の方が先に進んでいったことでかなり混乱したことがあったと思いますので、これをいわば前例としていただきたくないという意見を申し上げておきます。  ただ、これは建物の問...全文を見る
○北村哲男君 次の質問に移りたいと思います。  今、法曹会では外国との関係で外国人弁護士の問題が大きな問題になっております。外国法事務弁護士制度というのができましたのが三年ちょっと前であったと思います。ところが、最近アメリカのUSTRすなわち通商代表部から、この制度の根幹をなす...全文を見る
○北村哲男君 経過についてはよくわかりましたし、今後法曹内部で十分な話し合いをしていただきたいと存じます。  確かに、私どもから見ても今の日本の法曹界あるいは弁護士の世界はとても数が少なくて一部の人間が担っておるという点は、よその人たち、日本の中でも奇異に感じる面もあるかもしれ...全文を見る
○北村哲男君 この問題に関しまして、本来なら一本で起訴するところを訴因ごとに分けて起訴したためにおくれる人が出るわけです。そのおくれたために人権侵害が生じるんだ、あるいは生じたんだというふうな意味の報道とか発言もあったと思うんですけれども、その人権侵害の事実があったかどうかという...全文を見る
○北村哲男君 大分弁護士会あたりもかなり反発をしておるという報道もありましたですね。弁護士会との話し合いとかその辺の納得性というか、それはおやりになったのか、あるいはやったとすればどのような決着をつけておられるのか、この点についてお伺いしたいと思います。
○北村哲男君 その点について検察庁との間でああいうやり方はまずかったとかよかったとか、そういう話はされたのでしょうか。
○北村哲男君 終わります。