北村哲男

きたむらてつお



当選回数回

北村哲男の1991年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月07日第120回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○北村哲男君 北村です。  まず、大臣にお伺いしたいのですが、私は先回の所信に対して三点ほど御質問したいと思っておりました。  一つは、外国人の人権や差別問題についてどうお考えかということで、特に前梶山法務大臣が差別問題について非常に問題のある発言を繰り返されたために、日本の...全文を見る
○北村哲男君 確かに、今のお話ある程度わかるのですけれども、これは方向性としてはある程度緩やかにあるいは積極的というふうな姿勢というふうにお伺いしてよろしいのでございましょうか。
○北村哲男君 その問題はまた後に譲るにしまして、次に大臣に青少年問題あるいは子供の問題についてお伺いしたいと思います。  昨年九月二十二日に政府が子供の権利条約というものに署名をしまして、この条約の批准に向けて今さまざまな動きが始まっております。詳しくは別の機会に譲るにしまして...全文を見る
○北村哲男君 私の方もいろいろと大きなたくさんの問題を出しましたので一つずつについてお答えをということを要求しませんが、また各論ではさらに今後一つ一つについて質疑をしていきたいと思います。  大臣に対してはこの程度にいたしまして、次に所信でも触れられた点ですけれども、第一に訟務...全文を見る
○北村哲男君 今大体五つないし六つに分類されて説明していただきました。よくわかりました。  それで、今それに対応する、訟務する国の体制なんですけれども、これは国の代理人、それぞれ裁判にかかわっていると思うのですが、その代理人の体制はどういう構造になっているのか。例えば、純粋に法...全文を見る
○北村哲男君 それぞれ最先端の知識あるいは技術等につきましては、法律家だけではとてもではなくて処理できない問題が多いと思うのですけれども、それらの専門家の方々はどういうふうな形で訴訟に関与しておられるのでしょうか。
○北村哲男君 今の専門的な指定代理人という方々ですけれども、これは急な質問になりますが、大体どのくらいの方々が関係しておられるのかということはわかりますでしょうか。
○北村哲男君 先ほどの数、訟務検事二十九名という数は大変少ないと思うのですけれども、これはそのほかの検事総数とか今度の司法試験の改正とかいろいろな問題が絡むと思いますので、今後改善せざるを得ないという問題と思います。  それで、この所信の中で訟務事務処理体制の一層の充実強化を目...全文を見る
○北村哲男君 ただいまのプログラムというのは、これは今年度何か具体的に予算措置を講じたり、あるいは何かの文書でそのようなものを整理をされて、一つの方向を計画書のようなものをつくったりされているということはあるのですか。
○北村哲男君 それでは、今の訟務事件については結構でございます。  次に、所信であらわれております登記業務についてお伺いしたいと存じます。  まず、登記業務一般につきまして、どういう種類の登記にどういう問題点が最近の傾向としてあるのかという概略的なもの、そしてそれは、これを扱...全文を見る
○北村哲男君 それで、現在進行している登記コンピューター化の問題ですが、この内容と進展の状況、すなわちどういう種類の登記をどういう形にコンピューター化し、旧来のものをどのような形に改めようとしているのかという点についての御説明をお願いします。
○北村哲男君 コンピューター化したために利用 者側にもちろんメリットもあるのですけれども、デメリットという点で、例えば従来であれば台帳を一冊見ればもう大体その地域の状況なんかがその部分だけでなくて全体がわかって、鳥瞰的といいますか、大まかな状況把握ができるようなこともあるのです...全文を見る
○北村哲男君 例えば、費用なんかはどうなりますでしょうか。かなり利用者の方にも高い請求が行くことになるんじゃないでしょうか。
○北村哲男君 今後の問題なんですが、現在が完了十七庁、進行中二十三庁というお話ですけれども、これを進めるに当たってどのぐらいの期間でほぼ終了する予定で進められているのか、また進めるについて法務省側として抱えておられる問題点、人の問題、金の問題あるいは能力の問題等があると思うのです...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
03月26日第120回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○北村哲男君 私は、まず法案についての質問から始めたいと思います。  実は、昨年初めてこの裁判所職員定員法の改正法案の審議に参加をしました。それでとても奇異に感じたのは、わずか数名の裁判官あるいは職員の増員ということをどうしてわざわざこうした手数をかけて国会で審議をしなきゃなら...全文を見る
○北村哲男君 いろいろと難しいことはわかるんですけれども、これは私どもとしまして積極的に考えていいことなのか、あるいは今までの感触でどうもだめだと、今までどおりでしかやむを得ないんだというふうな考えでいった方がいいのか、その辺、私どももこれからまた起こったときに、もうこんな質問や...全文を見る
○北村哲男君 わかりました。  次に、この法案は日切れ法案としての扱いをしておられますけれども、もしこの法案が年度内に成立しないとしますと、ここの判事補の五名の増員あるいは職員の二十八人の増員、これは一体どういうふうになるんでしょうか。
○北村哲男君 ということは、まあ成立しなければ別ですが、もしこれが五月とか六月になると、ことし採用予定の、例えば百人採用されるとしますと、そのうち五名だけは、成績の悪い順かいい順かわかりませんけれども、どなたか五名だけはこの法律が成立するまでは採用されないということになるんでしょ...全文を見る
○北村哲男君 結構です。  次に、私の昨年の質問に関連するんですけれども、今回の法案で判事補の定員を六百三名を五人ふやして六百八名にするということですが、私が昨年同じ法案審査の際に、昨年の場合は判事補がここしばらく据え置かれていたわけですけれども、その理由を尋ねたところ、裁判所...全文を見る
○北村哲男君 経過はわかりました。  ところで、ことしの研修所の修習は終了されたのか予定なのかはっきりしませんけれども、この判事補の志望者、希望者と、それから採用が決定されたのは何人ぐらいか、もしわかりましたら。
○北村哲男君 それは志望者でありまして、いわゆる採用を決定したというのはまだなんでしょうか。
○北村哲男君 この法律との関係なんですけれども、四月九日発令というのは、この法律が通った後に決める関連はどういうことになるんですか。判事補の五名の増員ということと志望者の九十四人、とても多いんですけれども、人数の関係がありますから、この法律が通った暁に決めるのか、あるいはそれは関...全文を見る
○北村哲男君 ちょっとよくわからないんですけれども、じゃ逆にこういう質問をしましょう。私の方が認識が浅いからかもしれませんが、ことしは非常に裁判官の志望者が多いから——これは望ましいことかもしれませんけれども、多いから判事補をふやす法改正案を提出したというふうな関連はあるんですか...全文を見る
○北村哲男君 しつこいようですけれども、判事志望者が確定するのは時期的にいつごろなのか、それとこの改正案を最終的に確定されるのは大体いつごろなのか。というのは、志望者の数を見てこの法案をおつくりになるのか、あるいは法案は法案として、裁判所の適正な配置といいますか、業務の内容を見て...全文を見る
○北村哲男君 まあ大体わかりました。  それでは、次の質問に移りたいと思いますが、裁判所から出された資料を見ますと、簡裁から高裁までの裁判所の民事、刑事の新受件数がいずれも横ばいまたは減少傾向に最近あるわけですけれども、それに関して判事を初め職員数のあり方についてお聞きするんで...全文を見る
○北村哲男君 先ほど私、質問で少し間違えて、職員数は現状のままというふうに言いましたけれども、職員についてもプラス二十八名ということで、今のような御説明で了解しておきます。  次に、資料十九ページに関してですが、この中で事務官数が過員百九十七名というとても大幅な過員、そのほかは...全文を見る
○北村哲男君 書記官の退職者の数が昨年ピークを迎えて、最大限三年の期間で再雇用しようというふうに言われておったようですけれども、書記官について近い将来また欠員を生ずるのは確実だとも一方言われておりますけれども、その辺との関係はどういうふうにお考えなんでしょうか。
○北村哲男君 もう一つ、十九ページの上から二番目に裁判所調査官の欠員十五名というところがございますが、これは最高裁の調査官のことなんでしょうか。
○北村哲男君 そうすると、これは判事の区分に入る人たちではなくて、調査官のときにはこちらのいわゆる職員の方に入れてしまう感じになるわけですか。
○北村哲男君 そうすると、いわゆる定員の関係では重複になるのですか。調査官として十五の枠があって、しかも判事として千三百何十人かの枠の中に入っておるということで重複になりませんでしょうか。
○北村哲男君 わかりました。  次に、資料十五ページの裁判所事務官の項なんですが、この中に「浄書事務の簡素化、能率化」とありますけれども、この浄書事務の内容はどういうものなのか、それからどういうふうに簡素化をしておるのかということについて説明を願いたいと思います。
○北村哲男君 次の質問に移ります。  今民事訴訟法の改正の動きがありますけれども、この民事訴訟法改正の動きは、聞くところによると大体五年ぐらいをめどに改正をしていこうというふうに聞いておるんです。その動きとこの定員法の絡みなんですけれども、今回の定員法の改正はわずかの人数ですが...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
04月02日第120回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○北村哲男君 北村でございます。  まず最初に、大臣にお伺いしたいと思いますが、今回の改正案は罰金・科料等の額の改定に限定して、これに関する手続的な整備を行おうとしておりますけれども、罰金などの財産刑につきましてはこの額の引き上げとともに幾つかの重要な問題があると思います。単に...全文を見る
○北村哲男君 もう一点大臣に、罰金刑というものをどうとらえておるかということなのですけれども、罰金刑は財産刑でありますが、懲役刑などの自由刑との比較の問題があります。近代刑法の中心的な思想は自由刑であって、国の秩序を乱した者は命を奪いあるいは身体を拘束して自由を奪うという報復的な...全文を見る
○北村哲男君 どうもありがとうございました。  それでは、少し内容について入っていきたいと思うのですけれども、今回の改正で多額二・五倍ということをしておられます。しかし、寡額の方は五倍ぐらいにしておられるわけです。確かに理由説明の中では、消費者物価が二・五倍あるいは労働者賃金は...全文を見る
○北村哲男君 今刑事事件の約九三%が罰金刑で処理されておって、その平均が一件当たり八万五千円を超えておる。そして、それは昭和四十五年度の約二・五倍なんだということが今回の二・五倍の一つの根拠にされておるというのをほかの委員会かほかの文章で読んだんですが、この一件当たり八万五千円と...全文を見る
○北村哲男君 ただいまの点は結構でございます。  次に、改正案の中の罰金の執行猶予という点について伺いたいのですが、これは刑法二十五条の関係でございます。第一条の「第二十五条第一項中「五千円」を「五十万円」に改める。」という点がございますが、この改正の趣旨についてお伺いしたいと...全文を見る
○北村哲男君 それでは、今の点でさらに罰金の執行猶予の実情ですが、これは現実にどのくらいあって、そしてどういうふうに運用し、どの程度のものが執行猶予になっているのかという実情についてお伺いしたいと思います。  というのは、ほとんどこういう例がないんだということが言われておる。た...全文を見る
○北村哲男君 わかりました。  次の質問に移りますが、今回の改定について、昭和四十九年十二月に出された法制審の改正刑法草案というのがございますが、そこの罰金刑についても一番下のラインが一万円以上になっており、比較してみますと、ほぼ当時の改正草案の額に二・五倍ぐらいを掛けたものが...全文を見る
○北村哲男君 その点は後でさらに別の観点から聞くことにしまして、いわゆるダブルスタンダードの問題に入っていきたいと思います。  これは衆議院の審議の中でも非常に中心的に審議されておる問題でありますし、またこの改正案ができる法制審の経過の中でも随分と議論になった問題であると思いま...全文を見る
○北村哲男君 そこで、法律の中に「当分の間、」という言葉が出てきておりますけれども、今おっしゃったことはその「当分の間、」ということに関係するわけですね。その「当分の間、」について、それは将来というお話がありましたけれども、一体どういうふうにとらえればよろしいのか、お伺いいたしま...全文を見る
○北村哲男君 衆議院でもたしか二年ぐらいと言われましたし、ただいまも二年と。今までから考えたら大変なスピードで、大いに期待するところであります。  ところで、このダブルスタンダードの問題で、刑訴六十条等の逮捕、勾留の問題とそれから刑訴二百八十四条の法廷への出頭義務の問題は、若干...全文を見る
○北村哲男君 今、数を言われたのですが、数だけではちょっとイメージがわかないんですが、例えばどういう犯罪が入るんでしょうか、わかりやすいものについて御説明をお願いいたします。
○北村哲男君 それでは、次の質問に入ります。  今回の法律の提案理由説明におきまして、基本的には額の改定をする、あわせて「これに関連する手続的な整備を行おうとする」というふうに提案理由説明では言っておられます。それで、「これに関連する手続的な整備」のことでございますが、先般いわ...全文を見る
○北村哲男君 いずれにしろ、この五条の刑訴法二十八条の改正と、また次の五十八条も、これは単にルビを書いて、それから「虞」という難しい漢字を平仮名に変えたということで、これは趣旨説明、理由説明とは全く関係ないことでございますね。
○北村哲男君 ところで、そうしますと非常にこれだけ唐突に出てきますとわかりにくいのですけれども、大体の基準といいますか――というのは漢字で「当たる」という言葉は法律用語でしょっちゅう出てくるんですけれども、これは次の各号に当たるというふうな言い方と、それからもう一つは殺人罪に当た...全文を見る
○北村哲男君 次の五十八条で「左の」というのを「次の」というのに改めておりますけれども、これはやはり常に今度は「左の」というのを「次の」に変更されることになりますか。
○北村哲男君 その次のページ、刑訴法八十九条の中の「禁錮」を「禁錮(こ)」、「錮」という字を「錮(こ)」というふうに書いてあります、それから「あたる」を「当たる」に改めておりますけれども「この八十九条を見ますと、これは確かに八十九条の一号は、「禁錮にあたる罪を」の「あたる」という...全文を見る
○北村哲男君 細かいことなのでこれぐらいにしたいと思うのですが、これはそうしますと、その項と号の場合は、項と号は条文としては一体となすというふうな考え方があると思うのですけれども、それはもう別々というのが今の方針ということになるのですか。
○北村哲男君 もう一点、実は今はまだ審議されておらないのですが、法務省から出されたいわゆる入管特例法案をこの次に審議される予定なんですけれども、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案、その九条を見ますと「禁錮(こ)」という言葉が一号、二号、...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、事実この間いただいたものだから見ましたら同じようについているのですけれども、これは今まで言われた最初のところにつけるという原則からいうと間違いであるということになるのか、あるいはこれはどうでもいいということになるのか、それはどういうお考えでしょうか。
○北村哲男君 済みません、今ちょっとよく聞こえなかったのですが、もう一度お願いします。
○北村哲男君 もう一点、刑訴二十八条の問題についてお伺いします。  刑訴二十八条は、刑法三十九条ないし四十一条、すなわち意思能力のない場合でも刑罰の適用を受ける場合の規定であります。現在この規定の適用を受ける罪、すなわち心神喪失とかいん唖者あるいは十四歳末満の者が行った行為でも...全文を見る
○北村哲男君 現在ないにもかかわらず、これを残して、しかもあえて字句の訂正をされる。字句の訂正については先ほどわかりました。もし現在これがないとするならば、あるいはそして、新しくできたたばこ事業法の中に何か経過規定があるようですけれども、これはたばこ事業法のたしか附則十三条で、「...全文を見る
○北村哲男君 御説明はわかるのですが、しかし、この二十八条というのは本来、旧専売法が廃止されたときにあわせて廃止されて、もし必要であるならば経過措置として附則か何かに規定されるべき性格のものではないかと思うのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。
○北村哲男君 もう一点、刑法七十条二項の点について聞いておきたいのですけれども、これが先ほど申しました刑事局から出された説明書であります。第一点については今回は改定だけだと、二番目はポリシーの問題を含むから、すなわち政策問題を含むから今回は七十条二項にさわらなかったのだというふう...全文を見る
○北村哲男君 この問題については幾つかあると思いますが、私はこの程度にしておきたいと思います。  次に、やはり改正条項の地方自治法に関する問題でございます。  地方自治法の一部改正で定める罰金額の最高限度を百万円としておりますけれども、地方自治法十四条五項はその条例によって定...全文を見る
○北村哲男君 条例罰則というのは具体的にどのようなものがあるのか、その点について御説明いただきたいと思います。
○北村哲男君 今まで十万円ということで済んでおったものを一挙に百万円にすると、随分基準が変わってきて手直しの必要も生ずるかと思うのですけれども、その基準はどういうところに置こうとしておられるのか、また当面どういう手直しを準備されておるのかという点はいかがでしょうか。
○北村哲男君 それにしましても、一挙に百万円となりますと、やはり恐慌を来すというのもおかしいのですけれども、イメージとしては百万円かという感じが受ける側としてはあると思うのですが、これからの作業といいますか、あるいはどういうふうにしていくべきかというふうな方針というふうなものをお...全文を見る
○北村哲男君 それでは、地方自治法の問題については結構でございます。  次に、刑訴四百六十一条の問題でありますが、略式手続の問題についてお伺いしたいと思います。  これを最高五十万円にするということになりますと、略式裁判を受ける率というか数が飛躍的にふえるのではないかと考えま...全文を見る
○北村哲男君 この略式手続について、交通事故の即決裁判がございますですね、ああいうものと同じように裁判手続にのっけた方がいいのじゃないかというふうな議論は経過の中ではあったのでしょうか。
○北村哲男君 それから、この略式手続はいわゆるダブルスタンダードの問題はないのですね。これは特に説明の必要はないのですか。ここで統一基準であるのだからほかの、特に出頭義務の免除とか逮捕、勾留とか、そういう関係、ちょっと私も整理ができていないのですが、単にこれは関係ない、一本でいい...全文を見る
○北村哲男君 次の質問に移りますが、命令の罰金の最高限度、これは罰金等臨時措置法五条の関係ですが、これを二万円とするのは額が少な過ぎるんではないかという議論があるようなんですけれども、その辺についてはどのように考え、そしてどの程度の問題になったのか、そして、今のお考えについてはど...全文を見る
○北村哲男君 この罰金等臨時措置法五条によって罰金を命令に委任している法律はどのようなものがあるでしょうか。
○北村哲男君 何か資料によると、実際その法律は適用されておらない、動いてない法律であるとも聞いておるのですけれども、そういうことなのでしょうか。
○北村哲男君 手元に法制審議会刑事法部会報告書というのがございまして、これは九〇年の十月九日の日弁連会長あてのものなのですけれども、この中に、今の問題で、船舶法の千円以下の問題、砂防法の二百円以下の問題の二つが現在ある、しかしこれは実際に適用されてない法律であるというふうな御説明...全文を見る
○北村哲男君 この法律が通ると緊急な課題になるわけですから、これはもうほぼ同時ぐらいに進めていくという形になるのでしょうか。
○北村哲男君 この反則金ですが、理屈上の問題で恐縮なのですけれども、これがまたとても中途半端な性格で、今言われたように、反則金を警察署長から告知されて、それが不服であればそのまま判決として罰金として刑罰になるわけですね。だから内容が同じものであっても、反則金と刑罰とは全く違うもの...全文を見る
○北村哲男君 午前中はこれで終わりたいと思います。
○北村哲男君 質問を続けたいと思います。  罰金の問題につきましては、午前中額の引き上げの問題についてはいろいろ多くの説明を受けましたが、なおそのほか罰金制度そのものについても問題が多くあります。特に諮問三十八号のなお書きの中で、罰金刑を含む財産刑をめぐる基本問題として多くの問...全文を見る
○北村哲男君 この法制化ということについて、実際に今考えておられるのかどうかお尋ねしたいと思います。
○北村哲男君 ただいまの罰金の執行率と関連するのですけれども、労役場留置という問題がございます。今回の罰金の額の改正について、額が大幅にふえることによって労役場留置の問題もクローズアップされるのではないかと考えるわけですけれども、まず刑法十八条の「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一...全文を見る
○北村哲男君 刑法十八条「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者」として労役場に留置される人たちというのは現実にどのくらいの数がいるのか御説明願えますか。
○北村哲男君 この労役場留置とそれから罰金の支払い状況、あるいは収監状況等の関連ですけれども、この十八条によりますと実際に完納しない者ではなくて、「完納スルコト能ハサル」という条項になっておりまして、これは実際に罰金刑を科せられてもお金がない、無資力者を対象としておるわけですけれ...全文を見る
○北村哲男君 労役場留置に関しては手続的なことはよろしいのですが、一体、労役場留置というのはどういうものだということがなかなかわかりにくいと思うのですけれども、これは監獄法、すなわち留置施設法案等で今大変問題になっておる監獄法、明治四十一年の法律ですけれども、その八条に「労役場及...全文を見る
○北村哲男君 ただいま説明ありましたけれども、何かイメージとしてはほとんど同じ。それにしても同じ監獄の中に一画だけ設けて同じようなことをさせる、しかも併科の自由刑と一緒にした場合は先に労役場、そしてそのまま続けて自由刑でやっていくという形で、余り違いないような気がするんです。そう...全文を見る
○北村哲男君 もう一点、労役場留置の問題で、刑法十八条の一項に「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上二年以下ノ期間之ヲ労役場ニ留置ス」という規定がございますけれども、二年を限度としていることで、例えば脱税かなんかで十億円の罰金刑を受けた人は二年以上労役場に留置するわけにいかない...全文を見る
○北村哲男君 ついでですが、高い額は確かに割って最高になるのですけれども、低いあたりは大体一日どのくらいで計算して、換算して労役場に留置をしておられるのでしょうか。
○北村哲男君 次に、今後の問題として重要な問題を幾つかお聞きしておきたいと思います。  まず、短期自由刑の弊害ということは先ほども私述べさせていただいたのですけれども、短期自由刑を廃止してすべて罰金刑にしたらどうだというふうな考え方があります。恐らく法制審でも議論されていると思...全文を見る
○北村哲男君 それに関連して、実務的にとても問題になっていることがあります。というのは公務執行妨害罪には罰金刑がないわけですね。あるいは財産犯にもないわけです。これは今までの刑法体系の中ではそういうふうになっているのですが、特に公務執行妨害については、公務員あるいは学校の先生あた...全文を見る
○北村哲男君 この財産刑をめぐる基本問題ということで今さまざまいろんなことを説明していただきました。これは幾つかの大きな論点があるのですが、大体どのくらいをめどにまとめ上げて、これはまた刑法の大改正につながる問題にもなると思うのですけれども、どういうふうにこれからの問題を考えるわ...全文を見る
○北村哲男君 最後の質問になりますが、直接今回の額の改定ではないのですけれども、日米構造協議、去年おととしあたりから続いておるのです。この中で談合罪の罰条が軽過ぎるという指摘、あるいは独禁法の罰条が軽過ぎるということで指摘を受けていると思うのですが、これについてはほかの問題、例え...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
04月09日第120回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○北村哲男君 私は、ただいま修正議決されました罰金の額の引上げのための刑法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党及び連合参議院の各会派並びに各派に属しない議員紀平悌子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を...全文を見る
04月16日第120回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○北村哲男君 北村でございます。  両先生方、本日はどうもありがとうございました。片や私どもの所属する日弁連の現役の会長の中坊先生、また、片や私がかつて司法試験を受けたときに口述試験の試験委員であられた三ケ月先生、しかも私が答えられなかったということで、きょうは非常に緊張してお...全文を見る
○北村哲男君 もう一つ、先ほども千葉委員からの質問に半分はお答えになっているんですけれども、確かに修習生から弁護士になる数は非常に多い、三分の二ぐらいは弁護士になっていくんですが、さらにこれから数もふえて多くの弁護士の人たちが研修所から卒業していくんですが、弁護士の倫理の面で、一...全文を見る
○北村哲男君 もう一点、現在の研修所教育の中で、研修所は裁判所が運営しているということもあるんでしょうが、研修所の教育が裁判官教育あるいは検察官教育に偏るというか重くて、大多数の弁護士志望者に対する弁護士教育がやや薄いんではないかという感じがするんですけれども、その辺についての会...全文を見る
○北村哲男君 ありがとうございました。  三ケ月先生にお伺いしたいと思います。  司法試験制度そのものの理念、今中坊会長からも言われたんですが、公平、平等、統一という原理、それ自体は正しいということで、しかも今の現状が二万人以上の受験者のうち五百人しか受からないということで、...全文を見る
○北村哲男君 終わります。  どうもありがとうございました。
○北村哲男君 私は、今回の法改正に対するスタンスがまだ決まっておりません。と申しますのは、平成元年十一月二十日に法務省が出された「司法試験制度改革の基本構想」に示された具体的内容として由、乙、丙案が出されておりますけれども、これは基本的にはあるいは本質的改革にはならないというふう...全文を見る
○北村哲男君 改善の必要性についてはよくわかりますが、しからば今回この法改正を試みられたというんですが、今ある司法試験法のどこがどのように問題なのかという点なんです。  一つは、確かに教養科目の廃止だとか、これは司法試験法に出ておりますのでこれを廃止することについては法改正が必...全文を見る
○北村哲男君 今の御説明で大体わかるような気もするんですけれども、八条二項で片や司法試験管理委員会が必要あると認めるときはというふうに司法試験管理委員会の裁量権がはっきりとうたわれております。片や法曹三者の検証というのは基本的合意として固められてあるのですね。これは確かに法曹三者...全文を見る
○北村哲男君 基本的合意のうち改革協議会というところがございます。既にその要綱はいただいておりますけれども、4に「協議事項」という項目があります。その中の(2)に「検証に必要な事項」というふうなことが早急に検討協議されなければならないとして挙げられておりますが、これはどのくらい既...全文を見る
○北村哲男君 それは後に聞きます。ちょっとお待ちください。もう一回質問し直します。  先ほど必要な検証等についてという質問をしましたが、それに関連しまして、この改革協議会の中で協議事項として「基本的合意に係る検証に必要な事項」ということが協議の対象になっておりますけれども、その...全文を見る
○北村哲男君 それでは、先に各論に入って申しわけなかったんですが、先ほどお答えになろうとされました点ですけれども、基本的合意では、この改革協議会については今回の法令の改正が完了後直ちに第一回の協議会が開催されるようにする、そしてその中では改革協議会の性格、構成、協議事項、それから...全文を見る
○北村哲男君 第一回はというか、その後はどういうふうな手順で進められる御予定なんですか。
○北村哲男君 ちょっと質問が飛びますけれども、現在の司法試験は大変難しいということと、それから合格者の人数が非常に少ないということに関連してお伺いします。  合格者数については昭和三十六年ぐらいまでは非常に少なかったんですけれども、三十八年ぐらいからかなり数がふえて、昭和四十一...全文を見る
○北村哲男君 今のは確かに考査委員の権限ですから、ほかの人が試験の結果についてだれも口を出すことはできないかもしれません。しかし、前々から法曹人口が非常に少ないということを言われておりまして、それも二〇%近く減っていくというのは、それを見てもかなりおかしいなという気がするんです。...全文を見る
○北村哲男君 時間がありませんのであと一点。今せっかく短答式と論文式を言いましたので、口述試験というのは大体論文式の合格者のうちどのくらいの数の人が振り分けられるのか。そして口述試験はどのように活用されているのか。これは単なる論文試験の補完的なものにすぎないのかという意味で、ちょ...全文を見る
○北村哲男君 時間を過ぎて恐縮ですが、大臣に私も一言御所見をお伺いしたいと思います。  今までるる質問もしてきましたけれども、法曹養成制度の抜本的な改革は重要な意義を有するものであって、それだけに法曹関係者及び大学関係者はもちろんのこと、国民各界各層の意見に対して十分に耳を傾け...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
○北村哲男君 私は、ただいま可決されました司法試験法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、連合参議院の各会派及び各派に属しない議員紀平悌子君の共同提案に係る附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     ...全文を見る
04月25日第120回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○北村哲男君 北村でございます。  本件の特例法案の審議に先立って、大臣に御所見を一つお伺いしたいことがございます。と申しますのは、つい三日前のことですが、東京高等裁判所で逆転無罪になりましたいわゆる昭和四十九年八月に発生した松戸OL殺人事件についてであります。  東京高等裁...全文を見る
○北村哲男君 ただいま大臣から国際的な流れということも踏まえてお答えいただきましたけれども、先ほども申しましたように、法案自体が提出されているので、そのものに立ち入るのは私も今したくありませんが、しかし拘禁二法あるいは四法と言われるものの法制審議会の答申が行われたのは一九八〇年、...全文を見る
○北村哲男君 どうもありがとうございました。  それでは、特例法案の問題についてお伺いしていきたいと存じます。  まず、特例法案の十条の関係からの質問に入っていきたいと思います。  大まかな感覚というか感じ方の問題としまして、十条は従来一年であったもの、すなわち再入国許可の...全文を見る
○北村哲男君 私は非常に感覚的に聞いたわけで、制度の違いはもちろんあると思います。ただ、日本に住んでいる人が海外に行くということについては、これは国籍があろうとなかろうと日本に生活の本拠を置いている人が行くんですから変わりないわけで、そういう意味では同じような感覚、感じで五年間と...全文を見る
○北村哲男君 これも今までのことなんですけれども、正確な統計によって言っているわけではないんですが、種々の訴えあるいは声を聞くところによりますと、朝鮮総連系の人には再入国許可期間を原則三カ月で一回限りしか出さない、しかもそれに伴って多くの添付書類なんか出させて、期間的にも非常に長...全文を見る
○北村哲男君 ただいまの御答弁で大体その方向性は何となくわかるんですけれども、しかし北朝鮮との関係も、国交はないにしても国交回復に向けて明るい見通しのある今日、国際情勢も非常に好転していることも事実であります。  そうしますと、再入国許可という点でやはり北朝鮮の場合も韓国の場合...全文を見る
○北村哲男君 ただいまの御答弁でいいとは思うんですが、大臣にも一言この点について、再入国許可書の発給については大臣の自由裁量に基づいて行われるわけですので、国交、国籍を問わず、あるいは出身を問わず差別をしないという方針を政府として確認していただきたい。その差別の中には、書類等の申...全文を見る
○北村哲男君 どうもありがとうございました。  それでは、次の質問に移ります。  入管法二十六条七項の問題ですけれども、「再入国許可書は、」「本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。」という規定があります。「旅券とみなす」という点はともかくとして、「本邦に入国する場合に限り」...全文を見る
○北村哲男君 今の諸外国において有効な旅行文書として認めておられることは意味があるでしょうという、ちょっと突き放した言い方が気になるんですが、それはそれとして次に質問移りますけれども、その辺を意識してそういうふうにしていただかないと、日本に在住しておられる方々が大変外国で苦労され...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、国籍別とかそういうものは当然ないというふうに理解します。それはそれで結構でございます。    〔委員長退席、理事鈴木省吾君着席〕  先ほどの大鷹局長の御答弁の中で、再入国許可書が「諸外国から有効な旅行文書として承認されるだろう」というふうに言っておら...全文を見る
○北村哲男君 ただいまの御答弁はとても問題があると思うんですね。なじみのない制度であるがゆえに、しかし日本に生活の本拠を置いている人は、パスポートのある人もない人もいるんですけれども、特にない人なんかはそれがもう外国へ行ったら唯一のよりどころになると思うんです。そうすると、その再...全文を見る
○北村哲男君 済みませんが、今ちょっとよく最後の方わからなかったんですが、どういうふうに言われたのかもう一回お願いします。
○北村哲男君 そういうふうに旅行者、外国へ行っている方々の便宜を図っていただくように、さらに積極的な施策をお願いしたいと思う次第です。  ところで、それに関連してですけれども、通常の旅券「私どもが持っているパスポートは外務省の発行で、人的事項なんかも全部英語で書いてあってだれが...全文を見る
○北村哲男君 外務省が来ておられますのでもう一点だけちょっとお伺いしておきますが、これも先ほどの尹先生の報告文書にあったんですが、この先生がロンドンの日本領事館で、今の再入国許可書にはたった五ページしかビザ欄がないんですけれども、ヨーロッパへ行けば大体ちょっと旅行したければ十カ国...全文を見る
○北村哲男君 その辺はスムーズにやっていただきたいと思うんですけれども、ところで法務省に対して、今のような不便も、今後特に五年の長期にわたるとなりますと大いにあり得ることですので、ビザ欄をふやすとか、あるいは在外公館に再入国許可書の所持者の便宜を最大眼に図るようにお願いをするとか...全文を見る
○北村哲男君 それでは、今の点は改善をぜひやっていただきたいということ、それから今後もそれについて恐らくいろんな形でお願いに上がるだろうと思います。  次の質問に移りますが、こういう例があります。ある在日韓国人の場合に、韓国の政治犯の人権救済のアピールのために国連のジュネーブ本...全文を見る
○北村哲男君 ちょっと腑に落ちないんです。疎明資料として御提出願ったということになりますと、当然そこに指導があると思うんですけれども、こういうのを出しなさい、出さなければ疎明資料として不十分だからいけないんだよと言われれば、どんなにやさしく言ったってやはり強制になるんじゃないかと...全文を見る
○北村哲男君 よくわかりました。前のことなので、今後もしそういうことがあるならばそういう例を出して、こういうことはもうやめようということは言えるんじゃないかと思うんですが、ぜひそういうふうにしていただきたいと思います。  それからもう一点、これもまた手続的なことなんですけれども...全文を見る
○北村哲男君 次に、再入国の今度は不許可の問題について少し伺っていきたいと存じます。  ここ十年余り、在日韓国人あるいは朝鮮人の間で大きな問題になってきたのは、指紋押捺拒否者に対して再入国不許可の処分が行われたり、あるいは朝鮮総連の関係者が北朝鮮に行こうとしたときに不許可となっ...全文を見る
○北村哲男君 この中で不許可とされたその理由、何ゆえに不許可なのかという具体的な理由が挙げられるならば、多い順から挙げていただきたい。すなわち、いかなる場合に不許可になったのか。  私が先ほど言いましたように、この中には特に元年など百五十九件と極端に多いようですけれども、これは...全文を見る
○北村哲男君 五年間の統計で大体三十前後というか、三十以下ぐらいですけれども、その前もわかればよかったんですが、私の方でも通告をしていませんで失礼しました。これの三十件程度の中でも同じように理由を、今指紋押捺拒否の人も中にはあったというふうな言い方なんですけれども、これが主な事例...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、今の統計からは特例永住者及び一般永住資格者に対して不許可とした件数とか、そういうふうな分類も難しいということになりますでしょうか。
○北村哲男君 そうすると、さらに統計的なことなんですが、再入国を不許可とされた者のうち再入国の許可を得ぬまま出国したというような場合があるかどうか、あるいはそれが統計的に出るのかどうか私もはっきりしないんですが、そういうことは統計的にわかるんでしょうか。
○北村哲男君 今最後に申しましたように、再入国を不許可とされた方々が再入国の許可を得ぬままやむを得ず出国してしまったという人の場合、これは非常に常識的なことになるんですが、再入国をしたいときには当然改めて入国の許可を得なくちゃならぬことは当たり前なんですけれども、韓国籍で旅券の発...全文を見る
○北村哲男君 それはケース・バイ・ケース、その人の個人の事情というふうにお伺いしてよろしいわけですね。  今の問題に関連しますけれども、過去に指紋押捺拒否を理由に、まあ指紋不押捺を理由に再入国許可処分を受けて、その結果協定永住資格がなくなったという人のケースがございます。そして...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、これは法律ですから何も個々的な理由が指紋押捺拒否なのかあるいは別の理由なのかというふうに差があるわけじゃないと思うんですけれども、確認ですが、指紋押捺拒否あるいは指紋不押捺ということを理由としたのが今の崔さんの例なんですが、そのほかの理由によって再入国不...全文を見る
○北村哲男君 再入国許可の期限切れという例があります。韓国で政治犯として長期拘留されておられたという人の例も幾つかあるんですけれども、こういう場合はいかがなんでしょうか。
○北村哲男君 同じような質問になってしまうんですが、在留期間の更新が不許可になった、すなわち指紋の不押捺を理由に更新を拒否されたというふうな例もあるようですけれども、これはやはり同じということになるわけでしょうね。
○北村哲男君 それでは、私はこの程度にしておきたいと思います。
09月04日第121回国会 参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第4号
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○北村哲男君 私は、日本社会党の北村でございます。  早速、質問に入らせていただきます。  まず、先ほどもありました本州製紙の株の問題でございますが、これは九月一日のNHKのニュース、そして九月三日の朝日新聞に大きく掲載されたことでありますし、また既に先ほど斎藤先生から御質問...全文を見る
○北村哲男君 ちょっといいですか、もう一回質問し直します。  暴力団と知りながら本州製紙を買ったのはどういうことかということです。それは、知りながらやったということに間違いないわけですね。
○北村哲男君 次の質問に移ります。  証人は、東急株については石井氏の注文を聞いて販売したと、いわば受け身の商いであったということを先日証言されたようですね。この本州製紙については、日興さんは石井氏に積極的に勧めて買わせたんではありませんか。
○北村哲男君 この株購入には百億円もの購入資金が必要、出されておるというふうに報道されておりますが、この資金はどこから出されたか御存じですか。
○北村哲男君 先ほど斎藤先生からの質問に対して、日興は本州製紙については大きくかかわっていないと信じているというお話がありました。私は、先日早速東証に本州製紙の月別手口表というものを取り寄せてみました。それによりますと、九〇年一月から十二月までの月別手口表の中で、日興は、まず一月...全文を見る
○北村哲男君 いずれにしろ、この本州製紙の関係についてはまだはっきりしない点がありますが、質問はこのくらいにします。  しかし、事実がはっきりしないけれども、はっきりしていることは、日興さんが暴力団が関係した株売買に関与した、これはもう明白なことでありますし、これによって、今世...全文を見る
○北村哲男君 この問題につきましては、日興さんとしては、東急電鉄株あるいは岩間カントリーではまだ関係が切れてないと思いますので、その辺はしっかりとやっていただきたいと存じます。  次の質問に移ります。  補てんの問題でありますが、証人は、先日の衆議院での謹言の中で、補てんの決...全文を見る
○北村哲男君 簡単にお願いいたします。
○北村哲男君 ほぼわかりましたけれども、そのラインについてはもちろん前社長以下取締役の方々が責任を持つということになるわけですね。
○北村哲男君 八九年十二月二十六日に補てん禁止の通達が出ております。そして翌年三月に日興は大蔵省に、三月かその直後に自己申告をしておりますですね。このとき大蔵省から補てんありと指摘されて日興は責任を問われていると思うんです。この結果、社内処分が行われておりますが、どのような形の社...全文を見る
○北村哲男君 処分の内容似どのようなものでしょう。
○北村哲男君 その後に、またことし五月に至って国税庁から更正決定を受けて、そして、あわせて暴力団の問題が浮上しております。社長がおやめになったということは先ほども証言があるんですが、このときにそのほかで処分をされた人の人数、そして処分内容、どういうものかということについて御説明を...全文を見る
○北村哲男君 その処分二十二人、特に取締役に関してで結構ですけれども、その方の処分の内容ですね。先ほど退職とかあるいは減給とか言われましたが、その種類はどういうものをされたんでしょうか。
○北村哲男君 それぞれということですが、それはどういうことなんでしょうか。
○北村哲男君 まあ減俸ということでお伺いしておきますが、それでは、今まで起こった自主申告に対する責任とそれから更正決定を受けあるいは暴力団との関係の責任は、これは今まで述べられた取締役の方々が責任をとったと。これですべて責任は終わったというふうにお考えなんでしょうか。というのは、...全文を見る
○北村哲男君 というと、今後新たに、本州製紙を含めて今までわかってなかったこと、新たに判明しても、それは既に処分済みというふうにお伺いしてよろしいんですか。
○北村哲男君 それでは次の質問です。  補てんの方法について若干伺いますけれども、証人は前の衆議院の証言の中で三つの方法ということを言われましたが、そのほか、私どもが大蔵省に日興さんが報告された補てんの内訳を見ますと、この中に販売費・一般管理費として十億円以上とか、それから営業...全文を見る
○北村哲男君 要するに、現金を直接送金したというふうにお伺いしてよろしいわけですね。  そしてもう一つ、この表の中に国債の先物あるいは株価指数先物取引を利用した自己売買による利益をお客さんに付与するという方法をとったということはあるわけですね。
○北村哲男君 これは簡単に言いますと、本来日興さんが自分で自己売買をして自分のもうけにたったものを、それを直接お客さんに与えるというか、いわば現金を与えたと同じような意味合いに近いやり方だと聞いてよろしいでしょうか。
○北村哲男君 いずれにしろ、取引を通じてお客さんに利益を与えたということには間違いないし、その額の総額が三百三十一億円というふうに伺ってよろしいわけですね。
○北村哲男君 この三百三十一億円の中で、まず最初に九〇年の三月の段階で自己否認をして大蔵省に自己申告をされた額は幾らだったんでしょうか。覚えておられますか。
○北村哲男君 そうすると、その後に今年になって更正決定を受けた額というのが三百三十一から二百六十を引いた額ということになるんでしょうか。
○北村哲男君 そうしますと、この合計三百三十一億円というのは通達違反によって支払われたお金になるんですが、これに対して税務当局に対して支払われた税金の額はおおよそどのくらいになると思いますか。
○北村哲男君 ところで、日興さんの九〇年三月期の当期利益、会社の利益は、聞くところによると約六百億円だというふうに聞いておりますけれども、大体そういうことでよろしいんでしょうか。
○北村哲男君 そうしますと、もし補てんなかりせば、この当期利益が六百億円ならば、補てん金額が三百三十一億円、そしてそれに支払われた税金が百三十五億円、そうすると四百六十億円ぐらいが、これはもし補てんなかりせば当期利益に加わった額だと。そうすると、日興さんの九〇年の利益は一千億を超...全文を見る
○北村哲男君 いずれにしても、補てんという通達違反行為によって会社がそれだけの損害を受けた。そして、それによって一般株主、会社のオーナーである一般株主は本来得べかりし配当利益を失ったということは事実だと思います。そして、この補てん行為に関与した取締役の方々は一定の処分を受けておら...全文を見る
○北村哲男君 今後の決意についてはお伺いしました。しかし、私は日興の役職員の責任はそれだけで済むものではないと思います。  では、どういう責任があるかといいますと、まず一つは、この補てん行為に関与したすべての取締役が会社に対して、会社がこうむった約四百五十億円以上にも上るその損...全文を見る
○北村哲男君 それではちょっと先を急ぎますが、聞くところによりますと、四大証券の株主の中には、既にこの商法の二百六十七条による株主の損害賠償を請求する訴訟を準備するあるいはしたということも聞いております。そういうこともあるかと思いますが、それを知っているかどうかということを聞きた...全文を見る
○北村哲男君 そしてもう一つ、最後に。  これも最近出てきたことで御存じと思いますけれども、先日、国会において梅澤公正取引委員会の委員長がお見えになって、補てん行為は証券業者間の公正取引の観点から第三者に対する利益供与ということになって、これは不公正の取引に当たることが十分考え...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
09月07日第121回国会 参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号
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○北村哲男君 北村でございます。  私は、営業特金の解消と補てん禁止の通達の関係について若干聞いてみたいと思うんですが、八九年十二月二十六日の大蔵省通達が営業特金の解消と補てんの禁止という二律背反の通達を業界に強いたことによって、業界が苦渋の選択に迫られ、やむを得ず補てん禁止の...全文を見る
○北村哲男君 私が質問した趣旨は、今までの考え方、すなわち二律背反の通達を業界に出した結果、営業特金の解消あるいは適正化を選んで補てんの方を無視したという考え方、その結果今の証券スキャンダルが起こったというふうな考え方で今までの大蔵省の考え方はそのまま維持されておるのかということ...全文を見る
○北村哲男君 少し別の観点から質問をしてみたいと思いますが、業界がいかに大蔵省の言うことを必ずしも聞いていないかという点なんです。  まず、平成二年三月期に証券会社から大蔵省に補てんについての自主申告がありました。大蔵省からは当然通達違反の補てんの事実を指摘され、各社とも大幅な...全文を見る
○北村哲男君 今、社内処分に口を出すには限界があると言われました。確かにそうだと思います。そうであるならば、これは社内処分に任せておくのではなくてしかるべき行政処分をされるべきだと思いますし、それがまた非常に緩やか過ぎるのではないかということもあると思いますので、その点については...全文を見る
○北村哲男君 別の問題に移ります。  自治大臣には早速お見えいただきまして、どうもありがとうございました。というのは、きのうまで当然全然わからなかったことなんですけれども、本日の朝の毎日新聞に「献金隠し一千二百万円三塚議員の政治団体」ということで大きく載っております。黙って見過...全文を見る
○北村哲男君 確かに報道ですから事実を調べなくちゃわからないと思いますが、ただ、事実が事実と判明したらどうするというふうに今言われましたでしょうか、どういうことにされる御予定ということになるんですか。
○北村哲男君 それでは、もう結構でございます。  次に進みますが、大蔵省の関係になります。  補てんの問題。補てんの定義と、それから今後補てん禁止の立法があると思いますけれども、その立法に関連してでありますが、まず、補てんの禁止というふうに今、今後の立法に関して言われておりま...全文を見る
○北村哲男君 さっぱりわからないんです。私は、今考えているし、相当進んでおるし、近々出されるであろうと言われますから、一体構成要件的にどういう柱が今の段階で考えられているのか。鋭意考えているんではお答えにならないと思うんです。ここまでの作業で結構ですから、どういうことをあるいは手...全文を見る
○北村哲男君 なお包括的にとらえるというんであれば、包括的に見た補てんというのはどういうものかということについての御説明もあっていいんじゃないかと思うんです。  ちょっと別な観点からまた伺いたいと思いますが、補てんをするという動機、目的的なものとして、例えば営業特金を解消するた...全文を見る
○北村哲男君 それでは今の点はそれまでとしまして、補てんを受けた側を処罰するという点についていろいろと問題は多いと聞いておりますけれども、どういう点に困難さがあるのかという点についての御説明をお願いしたいと思います。
○北村哲男君 ただいま認識の問題を少し言われました。確かにもらった認識がない人を処罰するわけにはいかないと思うんですけれども、ただ、今その認識がないという、当初から、今回の事件でほとんどの受けた側が認識がないと言われているんです。おおよそ、認識がないと言われたらそれはうそに決まっ...全文を見る
○北村哲男君 ただいま大変重大というか、私は大変気になる発言があります。  立法に際して、受け取った側を処罰するかどうかという立法をしようとする際に、今まで多くの実例があるにもかかわらず、相手方企業の認識がないという非常に不自然な発言を調べてないというふうに言われました。私は調...全文を見る
○北村哲男君 それでは次に、現在の証取法では、事前の利益保証は禁止をされておりますが、事後的な損失補てんの禁止ははっきりとは規定されておらないことは確かであります。しかし今、その事後的な損失補てんという問題を論じるときに、事前もいけない事後もいけないというふうな同じレベルで論じら...全文を見る
○北村哲男君 少しさかのぼって、今回の補てんという問題が営業特金という契約から生じてきたということでありまして、営業特金という契約そのものを見ますと極めてあいまいであって、例えば営業特金の契約書はあるかというふうに聞いてみたところ、どこにもない。これほど大きく何兆円という形の金銭...全文を見る
○北村哲男君 今の点はもう結構です。  次に、証取法の問題ですが、今まで余り出てきてないんですが、証取法の百二十七条という点についてお伺いしたいと思います。  証取法百二十七条は二つの規定があります。一つは、自己の計算による売買の一任勘定を制限するという問題と、それから過当投...全文を見る
○北村哲男君 それでは、その百二十七条の後段について、その大蔵省令をつくるということは今はお考えになっていないんでしょうか。
○北村哲男君 それでは、ただいまの問題は結構です。  次に、公正取引委員会に対してお伺いしたいと存じますが、既に何回も梅澤委員長がお見えになって、補てん行為が独禁法違反の疑いがあるということは詳しく述べておられます。その点については昨日もかなり詳しくお述べになったんですが、本日...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
09月24日第121回国会 参議院 法務委員会公聴会 第1号
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○北村哲男君 日本社会党の北村でございますが、まず星野公述人の方にお伺いしたいと思います。  先ほど田崎公述人から、正当事由を細分化して規定したということについての疑問が呈されました。特に実務においては、土地を使用する事情という主たるもの、それから従たるものとしての借地に関する...全文を見る
○北村哲男君 ただいまの金銭、財産上の給付ということについてですが、これは公述人はごらんになったかどうかわかりませんが、先回衆議院の方で加藤一郎さんがお出になりまして、金銭のと ころについてこういうことを言っておられるんです。  正当事由があって土地を返すというような場合 ...全文を見る
○北村哲男君 あと一、二点簡単にお答え願いたいんですが、一つは、借地権の物権化について検討はされたけれども否定されてきたということを言われました。それから、現在登記請求権については否定されておりまして、特に今度十条では明認方法という、ちょっと旧式というか古小形の方式をとっておるん...全文を見る
○北村哲男君 どうもありがとうございました。  田崎公述人にお伺いしますが、一つは、新法は旧法には影響がないという形になっておりますけれども、しかし、現実には新法をつくることによって現在の借地・借家関係に大きな影響を及ぼすというふうに言われております。そこで、大きい意味ではそう...全文を見る
○北村哲男君 田崎公述人は立法形式について多くを語られました。なるほどというふうに私も考えるんですけれども、となると、全然反対というならまた話は違うんですが、もし形式が今の形式で附則に書いただけだと国民の皆さんにわかりにくい。しかも、前のものは廃止する。もうなくなってしまう。六法...全文を見る
○北村哲男君 ちょっと別の質問なんですが、借地借家法案の三条並びに四条の期間の問題なんですけれども、三条で堅固の建物及びそれ以外の建物を一緒にして三十年というふうにしましたですね。それから四条では、更新の場合は十年、しかし衆議院において、最初の更新のときの場合は二十年とする、それ...全文を見る
○北村哲男君 第六条の異議を述べる場合の正当事由についても大きく問題になっておりますが、従来の法律では貸し主側だけの土地の自己使用その他正当な事由という規定がございましたね。今度は貸し主側も借り主側も両方規定してあるという法文、法形式であります。両者のバランスを図るんだという考え...全文を見る
○北村哲男君 終わります。  どうもありがとうございました。
09月26日第121回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○北村哲男君 最高裁判所にお伺いしたいと思うんですが、よろしゅうございますか。  今回の借地借家法によって調停前置主義が採用されることになります。しかも、これは単に調停前置主義をとるだけでなく、書面の合意によって最終的に調停委員会の決定に従うという一種の仲裁制度の採用もあわせて...全文を見る
○北村哲男君 やはり新しい制度に対しては新しい対応をもってする必要があると思いますし、特にまた先ほどの手紙の中にこういうふうな具体的な指摘もあります。例えば、「二人の調停委員の中、貸す側と借りる側の双方一人ずつにしていただきたいのです」というふうにありますので、そういう点も配慮さ...全文を見る
○北村哲男君 もう一点だけ。  これは既に何人かの委員からも聞かれていることかもしれませんが、新しく借地借家法が制定されることになる今その審議をしているわけですけれども、その六条と二十八条の更新拒絶の要件としての正当事由ということが問題になっております。  現行の法律では、単...全文を見る
○北村哲男君 それでは、最高裁判所の方はもうそれで結構でございます。どうもありがとうございました。  それでは、法務当局の方にお伺いします。  これも既に何回も聞かれてきて確認をされておることと思われますけれども、とても大事なことなので民事局長の方に確認をとっておきたいのです...全文を見る
○北村哲男君 もう一度お伺いします。  そうず谷と、たとえ不利でもいいんだ、新しい法律によって二十年間でいいんだというふうに借り主がはっきり意思表示をして、それで前の契約は解約しましょう、そして新しく新法によってやりましょうということを決めた場合はどうですか、その場合でも脱法的...全文を見る
○北村哲男君 しつこいようですが、もう一点。  それでは、現在続いている借地権を五十年の定期借地権にした方が自分は有利だ、その方が便利なんだというふうに考えてそれに切りかえる、あるいは現在のを解約して新しい契約にし直す、これはどうでしょうか。どうでしょうかというのは、二十年、二...全文を見る
○北村哲男君 ほぼ確認がとれたと思いますが、なお新法への押しつけがなされるんではないだろうかという不安というのはどうしてもぬぐえないんですね。その辺については、またちょっと積み残しの問題かと思います。  それでは、次の問題に移ります。というのは、今まで審議の中で余り質疑されてい...全文を見る
○北村哲男君 この三十五条というのは新設の規定なんですけれども、現行法との比較を簡単にしていただきたいんです。現行法だと借地人と地主が合意をしてもう契約やめましょうと言いますね。そうすると、上に家が建っていましてそこに人が住んでいる、嫌なやつだ、追い出したい、あるいは土地を売って...全文を見る
○北村哲男君 ということは、今の最高裁判決は新法のもとでも同じように継続されると考えてよろしいわけですね。
○北村哲男君 わかりました。  次の質問に移ります。ちょっと唐突ですけれども、附則一条、これは「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」という規定がございますけれども、大体想像するところきょうあたりでこの法案は議了の日程に上がっ...全文を見る
○北村哲男君 あえて私がこういうことを聞いたのは、たった。一年で、最大限一年になっているんですね。今いろいろな課題、宿題が課されています、PRの問題、調停制度それから不動産登記法とか。それで、たった一年で足りるんだろうか。むしろできるだけ早くじゃなくて、本当にその間にできるだけ多...全文を見る
○北村哲男君 要するに、新しく設けた定期借地権あるいは自己借地権、これは登記ができるんだということを頭に入れておけばいいということですね。
○北村哲男君 次に、新法をずっと見ますと、随所に転借地権及び転借家権という項目が二条、五条、六条以下ずらりと並んでおります。旧法では、そのような形でよく読むと確かにあるような気もするんですけれども、こういうふうに目立つ形で出てないと思うんですが、どういう趣旨で転借地権あるいは転借...全文を見る
○北村哲男君 今の点について二つほど追加して質問します。  今は借地人と転借地人ですね。さらに、転々借地人も同じように考えていいのかという問題が一つ。  それから、今説明がありましたけれども、五条の三項を見ますと、最後に「前項の規定を適用する。」というふうな規定がありますね。...全文を見る
○北村哲男君 大体よろしいんですが、有力な学説ということですが、判例もそれに含まれているかどうかということは、後でほかの質問とあわせてで結構ですから、わざわざ答えることありません。私もそれは代位してできるというふうに考えておりますので、あえて聞いたわけです。  次に、新しい法律...全文を見る
○北村哲男君 わかりました。  大体二種類というか、いわゆる物の性格的なものとそれから事件そのものの態様を見て、それは今後の調停例の集積によって決まっていくということになるんだと思います。それでよろしいわけですね。
○北村哲男君 それでは調停法の方は結構です。  附則に戻りますが、附則の六条と十二条をちょっと比較してみたいと思います。  六条は、「この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。」という言葉がございます。十二条を見ます。これは今度は借家の...全文を見る
○北村哲男君 ちょっと今の説明よくわからなかった点もあるんですが、それなりに意味があるというふうに、無意識にこういうふうにやったんじゃなくてそれだけの意味、また六条を書き出すと切りがないというところから簡単に書いたというふうに理解したいと思います。  それから、先ほど千葉委員か...全文を見る
○北村哲男君 決めようがないということでこのように決めたというふうに理解をしておきます。  それから、やはり新設の規定なんですが、十条二項を見ていただきたいと思います。  これは借地権の対抗要件の問題ですけれども、建っている建物が火事か何かでなくなった、あるいは台風でなくなっ...全文を見る
○北村哲男君 ほぼ時間もなくなってまいりましたので、最後に大臣の所見をお伺いして終わりにしたいと思います。  今回の借地借家法案に対しては、実に多くの陳情を受けたり、反対集会などに出て多くの人たちの不安の声を聞いてまいりました。それらの人々は、現に借地人であったり借家人である人...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
○北村哲男君 私は、ただいま可決されました借地借家法案及び民事調停法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議の各会派及び各派に属しない議員紀平悌子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。      借地借...全文を見る
09月30日第121回国会 参議院 本会議 第8号
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○北村哲男君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律案について、総理並びに関係大臣に質問を行うものであります。  今回の損失補てん、暴力団との取引などの証券不祥事、そしてまた預金証書偽造を中心とし...全文を見る
11月20日第122回国会 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第1号
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○北村哲男君 日本社会党・護憲共同の北村でございますが、質問をしていきたいと存じます。  我が国の流通の将来展望について議論する場合にまず必要なことは、消費者のニーズが今後どのように変化するかということであろうと思います。と申しますのも、我が国の流通構造は消費者のニーズの変化に...全文を見る
○北村哲男君 通産省が出しておられます九〇年代の流通ビジョンという冊子がございますけれども、それによりますと、高齢化社会の進展によって中高年消費者層が一層増加すると言っておられます。その中で一般小売業は今後とも重要な役割を果たすことが期待されております。しかしながら、小売業の店舗...全文を見る
○北村哲男君 従来の我が国の小売構造は、店舗密度が非常に高くて零細な店が多数存在するということが一つの特徴であったというふうに言われております。その傾向が近年の流通構造の変化によって今のようにどんどん減っているという状況があるようなんですが、このような小規模な小売店が減少していっ...全文を見る
○北村哲男君 先ほどちょっと触れられたんですけれども、小規模の小売業が減少している理由として幾つかの理由を挙げられました。こういうものに対して鋭意対策をとっていくというお話ですけれども、具体的にどういうふうな対策を通産省としてはとっておられるのかということについて、もう少し詳しく...全文を見る
○北村哲男君 ちょっと観点を変えますけれども、小規模小売業が商店街を構成している場合に、近年転廃業が非常に多くなっておるという傾向があるようですが、特に都会の中心地なんかでその跡地に貸しビルなどが建設されたり、または閉店したままの店舗が放置されて駐車場になったりといういわゆる歯抜...全文を見る
○北村哲男君 別の質問に移りますけれども、いわゆる大店法の問題についてお伺いしたいと存じます。  大店法、正確には大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律というのが先々国会の百二十回国会で成立しました。我が日本社会党は、この改正案に対しては、...全文を見る
○北村哲男君 大店法の規制を緩めて、許可手続を簡素化して大型店の進出を容易にするということは、外国からの商業資本の進出に道を開くことになるかもしれませんけれども、同時に大型スーパーや百貨店の進出及び規模の拡大を促すことになると思います。そのことは小売業間の競争を通じて消費者により...全文を見る
○北村哲男君 次に、日米構造協議との関連でお伺いしたいと思いますが、先ほどの報告書の中に商慣行の改善という点が指摘されております。    〔会長退席、理事田沢智治君着席〕 その報告書によりますと、「我が国の商慣行について、透明性の確保、経営合理化阻害要因の除去、国際的観点から...全文を見る
○北村哲男君 外国のことはよくわからないんですけれども、リベートなんかは外国でも同じようにあるというふうに聞いておりますけれども、どの辺が違うのか。特に日本は透明性がない、あるいは何々がないというふうに言われているリベートあるいは返品、建て値、そういうものは外国の商習慣にはないも...全文を見る
○北村哲男君 同じ報告書の中にPOSシステムということがしばしば出てまいります。よく私どもも商店街で商品を買ったときに、何というんですか、バーコードシステムで商品を売ったり買ったり管理したりするシステムだと思うんですけれども、後ろに出されておるグラフを見ますと、これを採用している...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
12月17日第122回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○北村哲男君 それでは、余り時間もないようですので、最初に育児休業に関する法律案について一、二点聞いてみたいと思います。  まず、第二条でございますが、二条に「一歳に満たない子を養育するため」という「子」という言葉というか概念があります。この定義なんですが、これは嫡出の子に限る...全文を見る
○北村哲男君 わかりました。  それでは次に、第五条の一項三号に「当該育児休業をしている裁判官の子でなくなった場合」というふうに規定がございますけれども、これは死亡の場合はもちろんなくなるのですが、その次の「子でなくなった」というのはどういう場合を指すのでしょうか。
○北村哲男君 次に、四条に戻りますが、先ほども糸久委員から質問があったのですが、憲法七十九条六項とそれから八十条二項の減額禁止の規定、これはかなり厳しい憲法上の要請でありますけれども、こういう憲法上の要請がありながらなお一般の公務員に準じて「報酬その他の給与を受けない。」と規定を...全文を見る
○北村哲男君 憲法の要請の例外であることは明らかですね。明らかであるならば、その基準と申しますか、どういうメルクマールがあってこれは例外として認め得る合理性があるというふうに言われるのかという点について、もう少しお答えをいただきたいと思います。
○北村哲男君 もう一点ですが、この四条で「裁判官としての身分を保有するがこということと、憲法の八十条にいう裁判官の在任中の報酬の減額はできないというその「在任中」ということの意味と、これは同じことなんですか、あるいは違うことでしょうか。
○北村哲男君 それでは、この点については結構です。  時間もあとわずかですが、裁判所にお伺いします。  実は、けさの新聞で「旅費不正で十九人処分」ということが新聞に出ておりました。これはあってはならないことであると思いますし、しかも非常に大きい、構造的な感じの不正事件であった...全文を見る
○北村哲男君 まさにかかる事態が二度と絶対に起こらないことを強く要望して、私の質問を終わります。
○北村哲男君 私は、ただいま可決されました裁判官の育児休業に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党の各会派及び各派に属しない議員紀平悌子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     裁判官の育児休...全文を見る