北村哲男

きたむらてつお



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北村哲男の1992年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月12日第123回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○北村哲男君 私は、先般の法務大臣所信表明に対して順次聞いていく予定でございますが、その前に二点だけ法務大臣並びに関係の方々にお伺いしたいことがございます。一つは死刑廃止の問題、二つは先般から問題になっております阿部証人喚問の問題でございます。  まず、死刑廃止の問題について法...全文を見る
○北村哲男君 ただいま非常にそっけないお言葉でございますが、それは大臣にまた聞ければ結構でございます。  現在二年間も死刑執行していないという状態でありますが、今現在、死刑執行判決が確定をして、死刑を待つばかりという言葉はおかしいかもしれませんが、法務大臣の執行許可ですか、でも...全文を見る
○北村哲男君 そのうちに、冤罪の主張等あるいはそのほかの理由で再審請求などをして争っておられる人はどのくらいおられるのでしょうか。
○北村哲男君 わかりました。  それから、五十名、九名を除くにされても、死刑執行の順序と申しますか、これは例えば年齢順とか、あるいは犯罪確定の日が古い者順とか、あるいは冤罪を争っている、あるいは別の理由で何かをしておる、確定後ですけれども、そういう人たちを含めて五十名の人たちに...全文を見る
○北村哲男君 大体今のことから私ども何とか理解したいと思います。  死刑制度につきましては、一挙に死刑制度を廃止するということもありますし、あるいは今現状のように執行停止をしてしばらく世論を見定めるというふうな方法もあると思うのですけれども、そういう形の何らかの、先ほどちょっと...全文を見る
○北村哲男君 今のお話もある程度わかるのですが、今、日本国民の大多数が死刑存置に賛成というふうなお答えがありましたけれども、私はそのことについては異論がございます。必ずしもどういうやり方で調査をされたかは知りませんが、大多数ということが、ほとんどという意味なのか、半数をちょっと超...全文を見る
○北村哲男君 お答えはお答えとしましても、私どもの強い希望としましては、せっかくここまである程度の素地ができているという気持ちがありますので、その辺は慎重にお考えの上、この死刑制度の廃止問題について取り組んでいただきたいと存じます。  次に、第二点目の問題ですけれども、先般の大...全文を見る
○北村哲男君 確かに、国会あるいは政府、また自民党でも政治家の倫理の問題とかそういう問題については取り組んでおられると思うのですが、私ここに、公務員による濱職犯罪の中に、もちろん政治家も公務員ではありますけれども、政治家の犯罪をこういう中に特に入れられるというよりも、やはり大きな...全文を見る
○北村哲男君 どなたか法律の専門家の御意見として、国政調査権と刑事司法との関快、その中での証人喚問との、いわゆる証人喚問と言いますが証人喚問にもさまざまあると思います。特に刑事被告人との関係を述べていただきたいと思います。
○北村哲男君 二つ問題がございます。  一つは、刑事被告人あるいは被疑者を証人として呼ぶかどうかという問題については、取り調べ中に勾留されている人を国会に引っ張ってくる、これは確かに司法権あるいは捜査と抵触するので自粛しなくてはいけない。しかし、保釈されて自由の身になっている場...全文を見る
○北村哲男君 確かに繰り返しいろんなところで抗弁しておられまして、「あくまで刑事被告人の証人喚問についての一般論」という弁解をしておられますが、実際そのほかの新聞によりますと、法務省は陳情だといって被告人の阿部氏を喚問しないでくれと直接言った、あるいは直接名指しで、今出席しておら...全文を見る
○北村哲男君 いや、私そういう一般論を聞いているのじゃないのです。  確かに、当時は阿部さんとそれから森口さん、二人おられるのですけれども、しかしこれはいつですか、二月十三日の毎日によりますと、「また、則定官房長は同日夕、民社党の神田国対委員長、中野予算委理事にも「政治家の刑事...全文を見る
○北村哲男君 現実に法務省当局で直接行かれた方、そして、どこに行ったかをはっきり言ってください。どこのだれのところに行かれたのか、お名前並びに場所。
○北村哲男君 法務省側で行かれた人の名前を挙げてください。
○北村哲男君 この陳情と称するものは、この四名の方で協議をされたのでしょうか、あるいは言葉の中には、私たちは東京地検の代弁者でもあるというふうなお話もあるようですが、東京地検との協議をされたのか、さらに上司の方、上司というのは大臣あるいは政務次官がいらっしゃいます。どういう方々と...全文を見る
○北村哲男君 この問題は、確かに政治家でなければ大した問題じゃなかったと思うのです。言われたかもしれませんが、ほとんど問題ないかもしれません。しかし、政治家であるがゆえに、しかもそのほかの参考人あるいは証人の方々が、鈴木さんあるいは塩崎さんが余りはっきり言われなかったがゆえに証人...全文を見る
○北村哲男君 それから、報道されたいわゆる法務省のメモというのがあります。これがまた奇妙であって、さる政党には行っているけれどもほかのところには行かないというもので、これも新聞紙上に全文が発表してあります。  この中に、「国会における証人喚問について、法務省、検察庁は、国会の良...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、このメモの中の「意見を申し述べないこととしている」というのはどういうことなんですか。確かに国会では議論されております。前に稻葉法務大臣なんかのこの問題についての議事録もあります。しかし、これは国会の中で議論されるのであって、法務当局、特に事務当局がおえて...全文を見る
○北村哲男君 たくさんの質問を用意しておったのですが、もう時間がわずかになりましたので、この問題について最後に若干伺ってやめたいと思います。  今も濱刑事局長が時期的に適当であったかどうかというお言葉を言われましたが、極めてまずいことであったことはもう当然だと私は思います。しか...全文を見る
○北村哲男君 もう一点、大臣は法務省に対する監督者として、あるいは最高の責任者として、多くの人たちが誤解をしているとすれば誤解を解き、その措置の不適切さに対してどのような善後策をとり、みずからどのような責任をとられ、あるいは実行行為者に対してどのような責任をとらせようとしておられ...全文を見る
○北村哲男君 今の問題については一応終えたいと思います。  次に、もうほとんど時間がなくなりましたので、また後に聞く機会もあると思いますが、一点だけ、裁判所が来ておられますので法務省も含めてお伺いしたいと思います。  法曹養成制度について所信では特に言っておられますが、それが...全文を見る
○北村哲男君 寮のようなものはどうなっているのですか。
○北村哲男君 いろんな方々をお呼びしまして質問ができなくて申しわけありませんでした。私の持ち時間が大体来ましたのですが、あと二、三分ありますので一点だけ。  昨年の司法試験法の改正で従来より二百人、まあわずかでありますけれども合格者がふえたということでありますが、その第一回の司...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
03月26日第123回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○北村哲男君 検察庁と警察庁にお伺いしたいと思うのですけれども、それは私が今から申しますのは、いわゆる当番弁護士制度という問題であります。  私もかつてこの委員会で被疑者に国選弁護をつける制度についてはどう考えるか、つけるべきではないかという質問をしたことがあるのですが、それに...全文を見る
○北村哲男君 今の警察庁ですか、ちょっとひっかかるところがあるのです。被疑者の方が弁護士を紹介してほしいと言われたら教えてあげる、これはいいんです。そうじゃなくて、何も言わなくてもこういう制度がありますよということを言っていただきたいというのが弁護士会の趣旨でございますので、御理...全文を見る
○北村哲男君 それでは、もう今の問題はそれで結構でございます。  次に、この法案の関係なんですが、昨年からことしにかけて裁判所の定員の関係で一番大きな問題は、やはり司法試験改革に伴う司法修習生の増加とそれから司法研修所の移転ということだと思います。また、資料の中にも司法研修所の...全文を見る
○北村哲男君 ちょっと最初聞きそびれたのですが、現在は何人の教官を研修所に置き、どのくらいの事務官がおられるのかということ、それと、そのあとについては比較はどういうことでしょうか。
○北村哲男君 そうすると、教官はふえないのですか、今後は。
○北村哲男君 時間ですから終わります。
03月27日第123回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○北村哲男君 北村でございます。  この法案についての質疑を行いたいと存じます。  外国からは働き過ぎと批判の多い我が国の労働界あるいは労働事情でございますけれども、長年私どもの要求しておりました公務員への完全週休二日制が来年度から実施されるという運びになりましたことを、まず...全文を見る
○北村哲男君 確かに、さまざまな準備があると思いますけれども、しかし逆に言うと、今までこういうことは、もう二年前あるいは三年前から隔週の土曜閉庁というのは実施されておりまして、そして今日のことは当然予測されてきたと思います。  そこで、最高裁におかれましてはさまざまな問題点があ...全文を見る
○北村哲男君 確かに、この週休二日制実施までには長い道のりがありました。昭和五十六年の四週五休制の試行から始まって四週六休制の実施、さらには昭和六十三年の裁判所休日法の制定、土曜閉庁方式の四週六休制の実施と続いてきました。  休日法の審議のときも一番心配された点ですけれども、国...全文を見る
○北村哲男君 現行の土曜閉庁方式の四週六休制はおおむね順調に施行されていると思います。最高裁当局としましては現在までの週休二日制の実施にどのような認識と評価をされておるのか、まず最高裁にお伺いしたいと存じます。
○北村哲男君 同様のことですけれども、法務省当局についてはこの間の実施状況をどのように認識し評価しておられるでしょうか。
○北村哲男君 今、法務当局としてすべてを代表して説明されたかと思うのですけれども、特に人数において限度のある検察庁あるいは入管、とても忙しい、そして大変な御努力を願っている入管当局等についてはどのような、全般的なことで結構ですけれども一応の認識と評価についてお伺いしたいと存じます...全文を見る
○北村哲男君 かなり具体的な点についてもお触れになったのですが、まず検察庁なんですが、検察官及び事務官の人たちの休日出勤というのは、例えば一つの庁をとりましたら、普通、平日と休日出勤というのはどのくらいの差があるのか。例えば十人、まあ十人というのはないけれども、十人体制の検察官の...全文を見る
○北村哲男君 これは特殊かもしれませんが、例えば東京地検特捜部なんかが一つの事件を担当しますと、いろんな報道によりますと、三カ月間休みなし、早朝から夜遅く深夜ぎりぎり、要するに十二時近くまでぶっ続けてやるという、それは恐らく検察官一人じゃなくて、その周りの事務官の方も、それ以外の...全文を見る
○北村哲男君 次の質問に移りたいと存じます。  今のような特殊な一つの事件を担当している場合は別にして、通常の場合でも裁判所あるいは検察。庁なんかには、通常の緊急事務の処理体制というのはあると思うのです。それについては、先ほど言われましたように、宿直あるいは日直方式が基本になっ...全文を見る
○北村哲男君 法務省当局についても。
○北村哲男君 完全週休二日制の実施には、職員組合あるいは弁護士会等の理解と協力は欠かせないと思います。その辺の協力体制についてはどうなっておるのでしょうか。裁判所、それから検察庁にお伺いいたします。
○北村哲男君 具体的な点は後で聞きたいと思いますが、もう少し一般論としまして、国民の間では最近、公務に対する週休二日制の実施にはある程度理解ができ上がっているというふうに思いますが、その閉庁方式の完全週休二日制の実施につきましては周知徹底を図り、その協力を願うための広報活動という...全文を見る
○北村哲男君 最高裁にお伺いしたいのですが、先ほどから弁護士会といろいろ協議をして話がついているというふうに話もされました。  少し具体的に聞きたいのですが、昭和六十三年の隔週週休二日制のときに、日弁連から最高裁判所当局に対してかなり強硬な意見の申し入れがあったと思います。すな...全文を見る
○北村哲男君 人身保護法による救済手続というのがありますけれども、これは休日についてはどのようにお考えでしょうか。
○北村哲男君 保全手続がございます。例えば、破産、和議、会社更生法などによる保全手続等ございますけれども、そういうものも一日一刻を争う問題だと思いますけれども、どのように考えておられますか。
○北村哲男君 証拠保全手続、さらに執行停止手続についても同様のお考えというふうに聞いてよろしいでしょうか。
○北村哲男君 確かに裁判所の考えはそのとおりだと思うのですが、考え方が違う場合がございますね。その申し立て側はきょうじゅうにぜひやってくれという場合と、もうその必要がないと裁判所がお考えになるような場合がございますですね。その点については今までとはまた違った意味でサービスという観...全文を見る
○北村哲男君 もう一点ですが、これもかつての弁護士会からの申し入れですけれども、保全手続における保証金の供託に関して法務局代行の金融機関について例外を認める方法、あるいは保釈保証金と同様裁判所が保証金を受領する手続を検討してほしいということもあったと思いますけれども、それについて...全文を見る
○北村哲男君 さまざま聞いてまいりましたけれども、昨日定員法の審議をいたしました。恐らくあの原則は、例年変わらない人数で、ほとんど変わらない体制で裁判所は進めていこうというお考えであったと思います。その昨日の定員法の考え方と、きょう審議しております完全週休二日制だと、休みに対する...全文を見る
○北村哲男君 裁判所については大体これぐらいですが、次に検察庁、特に拘置所の関係についてお伺いしたいと思います。  監獄法施工規則百二十二条というのがございます。これは被拘禁者との接見は執務時間内に限られてお名ということのようですが、土曜閉庁が導入されると執務時間外となって弁護...全文を見る
○北村哲男君 保釈手続なんですが、最近もさる大きい事件で、きょう出るところがあさってに延びだとか、時々あるのですが、特にまた完全二日制になると大幅に延びる。保釈に関しては、特に被疑者の方あるいは被告人の方は本当にもう一日一刻を争って要求し、非常にその時間を大事にしておられるんです...全文を見る
○北村哲男君 拘置所の場合は結構です。  今言われた検察庁の方ですけれども、意見ですね、検察官意見、これは事件担当検事が意見を付すと思うのですけれども、休みでいらっしゃらないような場合、検察官意見が金曜日に保釈請求をして、それが月曜日、火曜日に延びてしまうということはないのでし...全文を見る
○北村哲男君 ということは、休みであって担当者がおられなくても、そういう連絡体制は休みの間でもすべてとれているということと聞いてよろしゆうございますか。
○北村哲男君 刑事記録の閲覧とか謄写については土曜日曜ということはもう不可能というふうになるのでしょうか。あるいはそのほかの配慮はあるのでしょうか。検察庁。
○北村哲男君 今度は、法務省の民事局の方に若干聞きたいんですが、仮差し押さえなどの強制執行事件における裁判所の嘱託登記の問題なんですが、これも一日を争うようなことがあると思うのですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
○北村哲男君 それでは次に、法案そのものについてなんですが、まずこれは裁判所にお聞きする ことになると思いますが、刑事訴訟法の改正条項の中で、五十五条三項に土、日及び国民祭日の場合、期間に算入しない、ただし時効期間についてはこの限りでないという規定がございます。この限りでないも...全文を見る
○北村哲男君 民事訴訟法の関係では刑訴五十五条三項に当たるものがありません。民訴ではそれを考えなくてもいいということでしょうか。その辺を私も、時効、取得時効とか消滅時効とかというのは関係があるのかないのか、ちょっとはっきりしないのですが、その辺ちょっと御説明を、例外はないのでしょ...全文を見る
○北村哲男君 私もちょっと勘違いをしていたかもしれません。  それでは次に、これは昭和六十三年の休日法の審議の際に同僚の千葉景子委員からの質問に関連するのですが、これは当時まだ土曜休日にならないころと隔週に入ったときとの比較の問題で聞いておられるのですが、いまだ土曜休日にならな...全文を見る
○北村哲男君 今の数字を簡単に見ますと、前のパーセントよりもむしろ下がっている。ということは、土曜休日がかなり徹底してきたというふうな見方をすることができるわけですね。
○北村哲男君 さて、最後になりますけれども、閉庁方式の週休二日制の実施について、訴訟遅延ということが起こるのではないかという一般的な不安がありますけれども、その辺については、なかったこの問二年間とそれから今後の問題についてどのようにお考えか、訴訟遅延との関係について裁判所にお伺い...全文を見る
○北村哲男君 それでは終わります。
04月07日第123回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○北村哲男君 法務省民事局にお伺いします。  約一カ月前の報道ですが、政府は三月六日にウルグアイ・ラウンドのサービス交渉で、外国人の弁護士業務など六項目を最恵国待遇の適用除外として明示したという報道がありました。この適用除外を求めた理由は、米国やECから強く求められている弁護士...全文を見る
○北村哲男君 ただいまのお話の中で、ECの問題なんですが、ECからの五月に協議が予定されておるということを聞いておるのですけれども、それはどういう内容で、どういう形で行われようとしておるか、もしおわかりでしたら御説明願いたいと思います。アメリカからの要求はもう既に従来からずっと御...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、具体的に五月というともう来月になってしまうのですけれども、いつ、どこで、どういうメンバーで、どういうふうにされるということまでは決まっているのですか、あるいはそういうことははっきりしてないということなんでしょうか。
○北村哲男君 それでは、次の質問に移ります。  刑事局の方に伺いたいのですが、麻薬犯罪等に絡みまして、国際犯罪が非常に現在増加しております。これに対応するために、国際機関の協力もさることながら、語学力のある捜査員の養成とか、あるいは十分な外国旅費、あるいは主要国へのアタッシェの...全文を見る
○北村哲男君 ちょっと国際犯罪に関係するのですけれども、麻薬犯罪とは直接関係ないのですが、関心はもっと大きい問題ですが、このところパナマの事件であるとか、そのほか諸外国で多くの在日本人が被害を受けて大変なことになっておるということであります。もちろん、これは外務省の関係が一番大き...全文を見る
○北村哲男君 それでは、次の問題、別の観点で伺います。  これも先般の報道によるのですが、捜査体制の強化のために機械化といいますか、OA化ですか、そういうことを法務省が試み、そしてそれを実践されようとしておるということを見ました。その科学化あるいは機械化ということについての内容...全文を見る
○北村哲男君 今は何も法務省に限らず、このOA化というのは当たり前といいますか、随分また規模が小さいような感じがするのですけれども、もっとこれは大きく大胆にできないものなんでしょうか、そういう点はいかがでしょうか。
○北村哲男君 次の質問に移りますが、私、先回の委員会で死刑制度のことについてお伺いしました。そのときにちょっと聞き漏らした問題がありましたのでお伺いしておきたいと存じます。  この世論調査を平成四年度中に実施する方向で検討を始めているということらしいのですが、その時期、方法、そ...全文を見る
○北村哲男君 多くの方々を呼んでいるのですが、要領が悪くてなかなかすべての質問をすることができないのですが、実は、先日の四月十二日付サンデー毎日ですけれども、非常に私どもが力を入れて取り組み、そして法務省の方々がまじめに取り組み、また過労のために亡くなった方までお出になったという...全文を見る
○北村哲男君 そこには入管局の出身者はどのくらいいらっしゃるのか、あるいは具体的にわかるならば、どういう方々がいらっしゃるのか、言っていただきたいと存じます。
○北村哲男君 全部で何人ぐらいの組織で、そしてその方々のいわゆる人件費その他の経費はどういうところから出ているのかということについて御説明願います。
○北村哲男君 その収入源というのはどういうところから出ているのですか。
○北村哲男君 ちょっと急に計算できないのですが、八百八十九の入会金が五万円、あとの諸セミナーとかその事業引いただけで、そう収入のあるような仕事をしていると思えないのですが、大体入会金ぐらいで間に合うようになっているのでしょうか。三十数名、四十名ぐらいの人たちの人件費その他の事業経...全文を見る
○北村哲男君 ちょっとその事業収入は、さっきの御説明でセミナーとか何とかパンフとか、どの辺が一番主要なものかがよくわからないのですが、どのあたりが主要な収入源になっておるのでしょうか。
○北村哲男君 ぴんとこないところがあるのですけれども、この週刊誌、サンデー毎日によると、印紙代の販売で大もうけしたのだということが書いてありますね。これは、そうでないと、私は、今の御説明のセミナーとかそれで何千万という収入があるとはとても思えないのですけれども、主要な収入はそのあ...全文を見る
○北村哲男君 それでは結構です。
04月16日第123回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○北村哲男君 北村でございます。  今回の国際海上物品運送法の一部を改正する法律案についての質疑を行いたいと存じますが、まず、現行の法律は一九二四年、すなわち第二次大戦後の非常に古い条約に基づいてできている法律でございます。それは一般的にはハーグ・ルール・システムというふうに言...全文を見る
○北村哲男君 ただいまの御説明で大体において言えることは、海上運送というのは陸上運送に比べて運送人の責任が極めて限定されておる、プロというか、専門的であるということもあるかと思いますし、あるいは慣行もあると思いますけれども、通常の我々の運送、物を頼んで送るということの考え方からい...全文を見る
○北村哲男君 そして、一九七九年条約に基づく国内法の整備というのが今回示されている諸点なんですけれども、それも今御説明あったように、一九六八年の除斥期間の改正も当然入ってくるというふうに理解しております。  それでは、七九年議定書に基づいて変更しようとしている国はどこなのか、日...全文を見る
○北村哲男君 今、資料ページ三十九の締約国のお名前を世界主要国というふうに言われましたが、この中でアメリカあるいはオーストラリア、カナダという環太平洋の関係、それからドイツ等は入っておらないのですが、それで主要国というふうに言えるかどうかという点も若干、後々問題になると思いますけ...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、このハンブルク・ルール・システムというのは、従来のヘーグ・ルール・システムが船主の責任が非常に限定されるというか責任が軽くなっているところを、陸上の一般の責任のように荷主が荷物を送るときに船主の責任をより重くしようという流れであるということは言えると思う...全文を見る
○北村哲男君 そうしますと、国連の態度は、これはむしろハンブルク・ルールという荷主側に有利な条約というものをつくろうとする動きにあるのかどうか、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。
○北村哲男君 確かに、アメリカが初期のヘーグ・ルール・システムをまだとり続けておることはそのとおりなんですが、ただ、ハンブルク・ルールかヴィスビー・ルールか、いやヘーグ・ルールかということでは非常にもめているということは後ほど御説明願いたいと思いますが、今の点で、それではハンブル...全文を見る
○北村哲男君 確かに、今お聞きしますと余り聞いたことのないという国もありますし、途上国が多いということは確かでございますが、その国々から見て、現在のヘーグ・ルール・システムが送り主、すなわち自分たちの国から物を送るときに余り自分たちの利益でないということから発効したということは注...全文を見る
○北村哲男君 落合教授は今回の改正案に非常に積極的な立場をとっておられる方でありますので、反対という立場ではもちろんありません。  ところで、外務省の方は今の法務省さんと同じような御意見なのか、あるいは外務省の立場から国際物流システムに対するお考え方、認識の仕方はどういうふうに...全文を見る
○北村哲男君 それでは、ただいまの点につきましては、そうしますと、非常に古典的な一九二四年条約のいわゆるハーグ・ルール・システムから今回の改正のハーグ・ヴィスビー・ルールに変更していこうということが、落合先生の言われている危機を回避あるいは乗り越えることができるというふうに考えて...全文を見る
○北村哲男君 それでは、先ほどからしばしば出てきていますアメリカの関係なんですが、世界貿易において最大の比重を占めるアメリカがこのヴィスビー・ルールの方法をとろうとしていない理由はどういうことにあるのだろうか。この点では日本はアメリカと、日米は同調しなくてよろしいのでしょうか。 ...全文を見る
○北村哲男君 今ちょっとECの関係がありましたが、ECの中では指令あるいは規則でこの問題についてどういう方針でいくのかということはやっておられるかどうかわかりますか。EC全体で一つの方針としてどういう方向にいこうかということはどうなっておるのでしょうか。
○北村哲男君 ちょっと私十分に聞かなかったのかもしれませんが、アメリカのいわゆるトリガー方式という御説明はしていただけたのでしょうか。
○北村哲男君 諸外国の動きなんですが、先ほども若干御説明願いましたが、資本主義諸国とそれから旧社会主義諸国についての動きを聞きたいのですが、先ほどオーストラリアは言われましたけれども、ハンブルク・ルールは、場所がドイツということもあって、ドイツがまだはっきりしないという面がありま...全文を見る
○北村哲男君 よくわかりました。  それでは、もう一つの流れの旧社会主義諸国、先ほどポーランドでしたかな、もう既にハンブルク・ルールに入っているというようなことも出ておりましたが、ちょっとその流れを、大まかで結構ですけれども、旧ソ連あるいは社会主義諸国についてはどうなっておるの...全文を見る
○北村哲男君 両方とも入っているというふうなことはあるのでしょうか。ちょっと私の聞き違いか、あるいはそういうことが法律上あり得るかどうかもわからないのですが、双方を締結しているということをちらっと聞いたことがあるのですが、そういうことはあるのでしょうか。
○北村哲男君 それは法務省にお伺いすることなんですけれども、それはどういうことになるのでしょうか。両方入っているということは、どちらをとろうと選択的だということになるのでしょうか。荷主さんがこちらでやってくれ、あるいはこちらでと。ヘーグ・ルールでやるかハンブルク・ルールか、どちら...全文を見る
○北村哲男君 もう一つの流れなんですが、外務省さんにお伺いします。  この資料によりますと、アジアの国はマレーシア、シンガポールは確かに一九二四年条約に入っておりますけれども、そのほかの国はほとんど見当たらないですね、日本以外は。特に、大国インドもその中に入っておらないようなん...全文を見る
○北村哲男君 入ってないということになると、この物品運送はどういう形でやることになるのでしょうか。船主の責任というのは全く自由契約ということになるのでしょうか。あるいは、どういう形で運ばれることになるのでしょうか。
○北村哲男君 ほぼ、世界の流れについてはお伺いしました。  ところで、今回の改正点についての説明をいただきたいと存じますが、一番最初に五つの論点についての原則論の説明を受けました。今回幾つかの改正点がなされております。その中で、最初の趣旨説明の中でも三点ないし四点の骨組みについ...全文を見る
○北村哲男君 今回の改正の中で二つの流れがあると思うのです。  一つは、責任の明確化というか、一般の船荷証券記載事項の善意の第三者に対する反証の禁止とか、あるいはコンテナ・クローズという制度の導入、すなわちコンテナとかパレットなどの中身の数が船荷証券に記載されているときはその数...全文を見る
○北村哲男君 一番最初の原則なんですけれども、航海上の過失免責は、船主が荷物を運ぶ際に船長の責任によって荷物がだめになった場合は免責されると、あれは船長がやったんだから私は知りませんという大原則があるわけですね。だから、そうすると荷主としては、船長が悪いんだからと船長の責任を追及...全文を見る
○北村哲男君 不法行為についてはわかりましたが、先ほどから時々出てきております除斥期間の問題についての御説明をもう一回、現行とそれから改正案との違いについてお願いいたします。
○北村哲男君 これは、一年の除斥期間というのは、陸上運送なんかの場合に比べると非常に短い期間で、しかも時効でなくて除斥期間だとなると、延長は認められてないということはあるのですが、船の場合は特殊な世界であるということは十分承知の上ですけれども、片やハンブルク・ルールの方は二年にし...全文を見る
○北村哲男君 それでは、もう一つの体系である責任の明確化、まず船荷証券事項の善意の第三者に対する反証の禁止という条項、御説明の要点の第二の点ですけれども、これは今までの原則と新しい形の比較においてどういうふうに変わってきたのかという説明をお願いいたします。
○北村哲男君 船荷証券は有価証券であると大体考えておるわけですけれども、それが無過失で間違ったことを書いたら、善意の第三者に対抗でさないというのが今までのルールなんでしょうけれども、実務上はもう長い間、たとえ無過失であっても書いてあることについて責任を負うというふうになっておった...全文を見る
○北村哲男君 法務省の出された改正する法律案についてのメモの中で、要点として一番目に責任限度額の引き上げ、二番目に船荷証券の効力の強化、三番目に運送人等の不法行為責任の減免と三つの柱を立てておられますけれども、今回の大きな変化の中にコンテナ・クローズという制度の導入ということがあ...全文を見る
○北村哲男君 次に、要点の一番目の責任限度額の引き上げという点についてお伺いしたいと存じます。  ヘーグ・ルールから今回ヴィスビー・ルールに移るについてはSDR、特別引出権というふうな計算単位を用いておられるようですが、その説明を受ける前に、ヘーグ・ルールは百スターリング・ポン...全文を見る
○北村哲男君 業界の説明によりますと、今回の改正によって年間の業界の負担増は九千万円程度であるというふうな資料が出ておるのです。  突然の質問なんですが、船は、私ども一般に考えますと昔と違って、昔の航海、特に一九二四年ころの船は出ていったらいつ着くかわからないとか、いつひっくり...全文を見る
○北村哲男君 私の予定した質問が、ちょっと時間が余ったのですけれども、ほぼ終わりました。  最後に、大臣にお伺いしたいのですが、今、私ども非常に何か難しい面倒なことを話し合ってきたのですけれども、今度の改正を見ますと、ある意味で船主の責任を明確にした、責任を重くした点もあるので...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
05月19日第123回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○北村哲男君 社会党の北村でございます。  本案は、ちょうど一カ月前の四月二十日の本会議で我が党の三石議員が趣旨説明に対する質疑を行い、同日当委員会に付託されました。以後、約一カ月間委員会審議を行ってきているわけですけれども、五月十二日には参考人に対する意見聴取が行われ、その後...全文を見る
○北村哲男君 それにしても、訂正の際にはせめて質問した当事者に事前に訂正をされる旨の説明なりをされてからしていただきたかったと存じます。今お聞きしますと、まあその後の質問ががらっと変わるような趣旨ではないように聞きましたのですが、私ども非常に奇異な感じを受けたということがありまし...全文を見る
○北村哲男君 それでは本論に入りますけれども、かねてから問題の多い外国人登録法における罰則の問題です。  政府の基本的な考えは、法的地位の相違から、外国人の居住・身分関係を把握して管理する行政上の必要が日本人の場合より高い、したがって各種登録義務違反の罰則が戸籍法などの届け出義...全文を見る
○北村哲男君 衆議院においても修正で、この法律の公布日から施行日の前日までの間に十六歳に達した永住者などには指紋の押捺を要しないということも確かにしていただきました。これは結果として私どもの社会党が対案として出してきたことの措置と同じなのですけれども、対案では当初からそのようにし...全文を見る
○北村哲男君 ただいまの大臣の御発言で、運用について大いに配慮をするという言葉を再三言われております。確かに法律改正の第一歩と申しますか、運用をしてそれで支障がなければ、さらにある程度の法律的な、いわゆる法改正の基礎というか社会的基盤ができるということで、新たな法改正ができるとい...全文を見る
○北村哲男君 ということは、最高一年の懲役ですから、それでは貯えないというふうなことをいうのでしょうか。あるいはそのほか併科の必要性、例えばどういう場合に併科がされておるのかということは説明できるでしょうか。
○北村哲男君 その辺はよろしいと思います。  それでは、十八条一項一号を見ていただきたいと存じますけれども、この一項一号は、衆議院で修正前は五つの犯罪類型を規定してあるわけですね。一つは、入国後九十日以内に登録を申請しなかった者、すなわち三条ですね。二番目に、登録証を紛失あるい...全文を見る
○北村哲男君 今の御説明、ちょっとはっきりしません。というのは、自分たちはそうじゃないけれども、衆議院の判断がそうだったからそれに従ったというふうな言い方、これでは今後の見直しについての基本的な姿勢が問われると思うのですよ。やはり率直にそうである、もっともであるというふうに、そし...全文を見る
○北村哲男君 それでは次に、十八条一号と二号とを比べてみたいと思います。  この一号というのは今言ったように、単に申請をしなかった者、途中切りかえをしなかった者という、いわゆる不作為犯といいますか、不作為によってしなかった、サボった者、しないというかサボりにすぎないかもしれませ...全文を見る
○北村哲男君 それで、衆議院の修正では、この部分の八条の一項と二項、九条の一項、これを外していますね。同じく同列に扱って、これを単に罰金にしていますね。私はこれは、それは低くするのは低くして、私は別に反対じゃないのだけれども、バランスからいって、十八条一項一号の八条と九条をのけた...全文を見る
○北村哲男君 衆議院が勝手にやったと言わんばかりのお言葉でございますけれども、やはりその辺は再度検討されるときには十分考慮して、私どもは抽象的に今まで他の法律とのバランス、そしてこの法律の中のバランスということを言っておるのです。しかも、その辺の中身についてはちょっと調べてみます...全文を見る
○北村哲男君 ちょっと語尾がはっきりしないのですけれども、要するに内外人を問わず妨げた者についてはすべてというふうに聞いてよろしいわけですね。
○北村哲男君 法律はそのとおりですけれども、突然異質のものが入っている。それまで一号、二号は、これは国籍を問わずというお話にはならないと思いますね。これはやはり外国人というふうにしか読めませんのでね。その点についての、異質の条項が入っているということの指摘をしておきたいと思います...全文を見る
○北村哲男君 確かにわざわざ規定してあるからにはそういう類型があったとは予想はしているのですけれども、しかし、今はもうコンピューター処理になっていると思うのです。行政的にチェックできて、またしかも、現在そういうものがどのくらいあるかということも私は聞くまでもないのですが、それをお...全文を見る
○北村哲男君 私が言った質問の趣旨は、単に受領しないというのは不作為的なものである、しかし妨害をするというのとは別ではないかという、ちょっとそういう気持ちもあったのですけれども、御回答でそれはよろしいです。  ところで、この受領をすることは非常に大事なことだというふうにおっしゃ...全文を見る
○北村哲男君 これは、こういう論争は言っても別に結論が出るわけじゃなくて、恐らく平行線になると思うのですけれども、しかし受領しないのだって同じ理由が言えるわけですよ。どういう事情、病気で行けない場合だってありますし、何だってその事情はさまざまあるわけです。しかしそれで、受領は常に...全文を見る
○北村哲男君 いずれにしても、この刑罰というのはいろいろ問題があるということで、今後の改正に向けては一番やはり、大きく分ければ、一つは、自由刑から行政罰への移行の大きな思想的な変化、それからもう一つは、万一あるにしても、刑罰というふうにしても、より軽くそしてよりバランスのとれたも...全文を見る
○北村哲男君 わかりました。  そうすると、私どもとしては五年たてばとにかく一巡するから待とう、しかし五年たったらもう本当に速やかな時期に改正作業に入るというふうに頭に入れておいてよいということですね。
○北村哲男君 それから、「適切な処置を講ずる」というふうに附帯決議の第一項に書いてあります。「適切な措置」というのも非常に抽象的な言葉でありますけれども、これは指紋押捺制度の全廃あるいは常時携帯義務の再検討というものを含めているかどうかを明確に答えていただきたい。
○北村哲男君 次の質問に移ります。  附帯決議の二項ですけれども、これは罰則の問題についていっておりますが、これは他の法律との均衡及びこの法律における罰則間の均衡などを検討して、適切な措置をとることが必要であると考えるわけです。このことの検討に当たっては、外国人登録法の目的とも...全文を見る
○北村哲男君 私は、先ほどの質問の中でもう一つ、国際人権規約、すなわち通常いわゆるB規約と言っておるのですけれども、市民的及び政治的権利に関する国際規約、これはもう既に日本が一九七九年に批准している条約なんです。これを今も指摘されたと思うのですが、確かにB規約の中の十七条あるいは...全文を見る
○北村哲男君 その辺はぜひ確認しておきたかったところであります。  それから、第四項は、常時携帯・提示義務の運用について一層の常識的かつ弾力的な運用に努めるとともに、その規定のあり方についても、所持または保管というふうな現状を一歩進めた制度上のあり方の問題についても検討を要望す...全文を見る
○北村哲男君 最後の質問になりますが、私いろいろと述べてまいりましたけれども、大臣も、社会情勢が変わったり国際化が一層進展したりというようなときに、制度の運用実績等を踏まえて検討を続けていくことは所管省庁として当然というふうな発言をしてこられました。我が国の置かれている国際的立場...全文を見る
○北村哲男君 どうもありがとうございました。  終わります。
○北村哲男君 私は、ただいま可決されました外国人登録法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、連合参議院の各会派及び各派に属しない議員紀平悌子君の共同提案に係る附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。    ...全文を見る
05月28日第123回国会 参議院 法務委員会 第11号
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○北村哲男君 日本社会党の北村でございます。  民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案についての質疑を行ってまいりたいと存じます。  最初に、これは非常に技術的な問題でもありますし、なかなかわかりにくい点もありますので、そういう技術論に入る前に、一般的な国民感情とい...全文を見る
○北村哲男君 大体認識は一致しているという点では大変うれしいのですが、第一の結論がなかなか出ないという点は、それは法曹人口とかそういう問題で、前回の国会でも司法試験制度の改革で人数をふやして充実しようということで手がつけられてきて発展していくと思うのです。  二番目のお金の問題...全文を見る
○北村哲男君 今回の改正案提案理由の説明の中に、民事裁判を国民にとってより利用しやすいものとするために、手数料の目的価額の高額部分の引き下げを行ったというふうにありますが、それが本当に国民にとって利用しやすい民事裁判制度にすることになるのかどうかという疑問は今申したとおりです。す...全文を見る
○北村哲男君 確かに今二つの理由、受益者負担といいますか、利用する者に負担をさせるということ、それからどこかの国のようにむやみに訴訟社会になってしまうという乱訴の防止というためにお金を出させることによって少しブレーキをかけるということもあるかと思いますが、それでは日本の現行の制度...全文を見る
○北村哲男君 〇・五%の根拠はどうもそのまま外国の制度を持ってきたというふうにしか聞こえませんが、まあいずれそういうものの検証も必要かと思うのです。  それで、今の我が国の申し立て費用のもう一つの基準はいわゆるスライド制、〇・五%だから高額になればなって幾ら高くなっても〇・五%...全文を見る
○北村哲男君 それでは、先ほどからちらほらとよその制度、外国の制度なんかが出てきておりますので、そう詳しくは必要ないので概観程度でいいのですが、日本法は大体ドイツ法を学んだというふうに言われますが、今の大体経済はアメリカ社会、アメリカ経済の様式のようなんですけれども、ですからアメ...全文を見る
○北村哲男君 今の概観で各国さまざま、ゼロからその他いろいろあることはわかるのですけれども、今度の改正で日本は逆に低くなっていくということをやっておられるのです。  ところで、このような改正の方向づけをされた、しかもかなり緊急にされたということの背景には日米構造協議があるという...全文を見る
○北村哲男君 確かに日米構造協議が一つの契機になったということがありますし、またそれに沿った改正案だと思うのですけれども、アメリカが確かにああいう新しい国、そして多民族国家というような言葉はおかしいのですが、さまざまな国の人たちが集まってできた国で法律だけがルール、社会規範として...全文を見る
○北村哲男君 直接なるとは言いませんけれども、その流れをつくっていくのではないか、その契機になるのではないかという一つの危惧を申し上げたわけです。  それはそれとしまして、少しく今度の改正案の直接的な内容を聞きたいと思うのですけれども、今回の改正案は、一つは通常訴訟の申立手数料...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、この民事訴訟費用等に関する法律第二条を見ると訴訟費用というのはずらっと十九項目あるのですが、この中でスライド制をとっているものはこの三つの改正で全部網羅できるというふうにお伺いしてよろしいのでしょうか。
○北村哲男君 大体わかりました。一審だけのスライド制を変えれば当然控訴、上告あるいは抗告とか、そういうものも全部自動的に変更になってくるという意味で改正の対象になっているというふうにお伺いしたいと思います。  ところで、この三つの種類、類型の訴訟、すなわち一般の民事訴訟それから...全文を見る
○北村哲男君 ですから、私がちょっとここで感じるのは、どうも今回の改正が、実際に高額の事件がふえて国民が不便を感じているという本当の実態的な調査に基づいてやられたのかどうかという点について少し疑問を感じるわけです。ただ、スライド制だけをひっくるめて対象にされたというような気がする...全文を見る
○北村哲男君 ちょっとよくわからない難しい部分があるのですけれども、具体的に先ほど私が申しました土地の問題がございます。お金の場合はすぐわかります。土地の場合は実勢価格と固定資産税評価額で大いに違いますね。実際の受ける額は実勢価格の土地なのに、実際の訴額は固定資産評価額というふう...全文を見る
○北村哲男君 私が申しましたのは、特に土地は実勢価格、すなわち取引価格と固定資産税の額が随分差があるのでその辺の矛盾があることと、地方税法の三百四十九条によっていわゆる固定資産税を納めるための基準額が定めてあるものについてはそれでいく、実勢価格よりはるかに低い額で定めるのに、それ...全文を見る
○北村哲男君 大体わかりました。本当に裁判所が、とても途方もないことを一つの権威を持ってこうだというふうに出された見解というふうにも報道によると理解できるので、そうではないということを御説明願いましたので、そういうことで結構です。  さて次に、今回の改正案を見ますと、今までと違...全文を見る
○北村哲男君 これからおやりになるのは当然だと思うのですけれども、しかし一千万から一億円、一億円から十億円、十億円以上と区切って法改正をされるのに、その裏づけとなる統計資料もなくてなぜこの○・二%が合理的なのか、それについてはどうも腑に落ちないところなんです。統計がないとおっしゃ...全文を見る
○北村哲男君 ところで、数字は確かにおっしゃったのですけれども、国民の一人一人が裁判をしやすくするという目的にかなうというふうに、今の分析というか統計から直接に結びつく、医療過誤なんかは確かに個人個人が対象になると思うのですけれども、そういうものとそのほかの余り考慮を払う必要がな...全文を見る
○北村哲男君 法務省の方は今の点はどのようにお考えで、あるいはどういうふうにそれを分析しておられるでしょうか。
○北村哲男君 それでは、高額の場合はわかるのですが、一千万円以下について今回手をつけられなかった理由。これは、同じように下げればより国民が利用しやすくなるのじゃないかと思うのですけれども、それはどういうところにあるのでしょうか。
○北村哲男君 ちょうどその問題に移っていこうと思っていたところです。  「民事訴訟手続に関する検討事項」ということが法制審において検討されておるわけですが、これは法制審議会民事訴訟法部会が平成二年七月十三日の第二十六回会議において、民事訴訟法手続の見直しを審議事項とすることを決...全文を見る
○北村哲男君 この「民事訴訟手続に関する検討事項」の中で「訴訟物の価額の算定」という項目があります。その中に問題点として、「工業所有権に基づく差止請求等の訴訟」及び「賃料増減請求訴訟」、そして「債務不存在確認訴訟等における価額の算定について準則を設けるものとする考え方」ということ...全文を見る
○北村哲男君 今の点はよくわかりました。  それで、最後になるのですけれども、訴訟救助という制度と、それから先回も林田先生の方から細かく質問された法律扶助という制度、これはまさに今回の改正の中で国民が裁判をしやすくするという制度の現行の一つは法律上の制度、もう一つは半官半民と申...全文を見る
○北村哲男君 先ほど示された統計から見まして、七百数十件とか八百件ということを言われました。確かに、訴訟の総数が十万件以上ある中で七百件あるいは八百件程度というのは非常に少ない割合なわけで、それは確かに訴訟費用というのは、全体の訴訟を進める中の費用の中の申し立て費用とかその点は非...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
06月02日第123回国会 参議院 法務委員会 第12号
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○北村哲男君 私は、まず新しくできました少年の保護事件に係る補償に関する法律案についての質疑を行っていきたいと存じます。  まず、この法案の中身にかかわる問題についてはかなり前から制定が急がれてきたわけですけれども、その立法理由を聞きたいと存じます。  簡単に申しますと、少年...全文を見る
○北村哲男君 今の立法の経過、趣旨はわかりました。  立法形式の問題なんですけれども、単行法、一つの新しい法律としてこういう立法形式をとったのはどういうわけかという質問に入るのですが、いろんな理由もあると思うのですけれども、現在は、今まである法律としては刑事補償法というのが、い...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、今回については、特にそれは手を触れなかった。確かに、刑訴法百八十八条の二の費用の償還というのは、何も憲法四十条に基づいたものではなくて、もっと立法政策論的な問題であるというふうな見解は確かにあると思うのですが、そういう意味で、少年法改正の中で当然検討事項...全文を見る
○北村哲男君 あわせてもう一点申しましたけれども、被疑者補償規程というのがございますですね。被疑者の段階でいわば間違いてあったという点について費用補償がないのは、これはどういうわけなんでしょうか。
○北村哲男君 立法政策、あるいはそのときの事情もあると思うのですけれども、せっかく、すべての刑事裁判にかかった人たちが、少年も被疑者も被告人も同じように補償されるとなるならば、それはパラレルに考えていくのが当然の、いわゆる法の正当手続に乗った考えだと思いますので、やはり将来はそれ...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、この被疑者補償規程というのは大臣訓令ということで、これは上級官庁が下級官庁に対して権限の行使を指揮するための命令でございますので、それと直接関係になるかどうかわかりませんが、いわゆる請求権という形の構成はとれないことになるのでしょうか、この規程によります...全文を見る
○北村哲男君 今の被疑者補償規程と今回の少年の保護事件に係る補償に関する法律案を見ますと、構成が非常によく似ているのですね。むしろ今までの刑事補償法とは全然体系が違って、この補償規程に似ているのです。一言でいいのですけれども、大臣訓令ならばいつでもできるというか、法律案じゃないわ...全文を見る
○北村哲男君 ほぼ今までで大体その辺の各法律の性格の違いも出てきたと思うのですけれども、もう一点だけ確かめておきたいのですが、この少年補償制度と刑事補償制度について、先ほど述べた平成三年三月二十九日の最高裁判決の中で、主文は別にしまして、園部意見というのがありました。その園部意見...全文を見る
○北村哲男君 それでは、少しく、新しい法律でありますので各条文についての問題点を聞いていきたいと思います。  まず、二条に入っていきたいと思いますが、保護手続の中には少年にとって行動の自由の制限を受けて事実上不利益となる処分あるいは措置というものはたくさんあるわけですけれども、...全文を見る
○北村哲男君 次に、二条の二項なんですが、ここで後半に、同法第二十四条の二の規定による没取を受けたものであるときも同様とするということが入っておるのですが、この没取を補償の対象としているのはちょっとほかの法律と比べてみますと、まず刑事補償法にはないようです、私の間違いかもしれませ...全文を見る
○北村哲男君 失礼いたしました。私がちょっと不勉強でそこを見落としておりまして、性格が違うのでという質問になったわけです。  ところで、この没取については第四条でその物の時価に等しい額の補償金を交付するという、これは今の刑事補償法でも同じ規定があるようですけれども、これは物には...全文を見る
○北村哲男君 どうも続けて私の方で間違いの質問しまして、失礼しました。  それでは、第三条の「補償をしないことができる場合」の内容についての質問をしたいと思います。  第三条では、補償しないことができる場合がほぼ刑事補償法に準じて列挙されているが、同法にないものとして三号で「...全文を見る
○北村哲男君 少年は自分で自分を主張する能力が成人に比べて劣っているというふうに言われているわけです。特に周囲の圧力などを受けないように慎重な配慮が必要だと思うけれども、その辺の意思を確認するにはどのような形でするのか。その辺の配慮というのはどういうふうにやるおつもりなのか、その...全文を見る
○北村哲男君 それから、ここにもう一つ、「その他補償の必要性を失わせ又は減殺する特別の事情があるとき。」という規定がございます。その場合とはどういう場合なのかの説明をお願いします。
○北村哲男君 もう一点、この点で刑事補償の場合と違う例として、心神喪失で責任能力がないような場合に刑事補償では補償しておるようですけれども、少年の場合はいかがなものでしょうか。
○北村哲男君 それでは続いて、四条の補償の内容ということについて、まず身体の自由の拘束による補償について、補償日額を刑事補償金と同じにしたということはなぜであろうか。成人と少年の場合の身体の自由の拘束の持つ意味、まあ同じといえば同じなんですけれども、しかし、今までの話を聞いており...全文を見る
○北村哲男君 今の点なんですが、刑事手続の身柄の拘束ということは明確に刑事訴訟法で規定してあるのですけれども、保護手続による身体拘束というのはいろんな場面があるのですよね。ですから、そういう性格の違いというのはこういうところに反映はされる必要はないのでしょうか。
○北村哲男君 それから四条で、「刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。」という形で「相当と認められる額」という文言が使われております。一方、刑事補償法の方では額についての根拠に、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた...全文を見る
○北村哲男君 次に、五条の補償に関する決定の点についての質問をしたいと思います。  まず、この第一項の「補償の要否及び補償の内容についての判断は、第二条に規定する決定をした家庭裁判所が、決定をもって行う。」ということは、これはどこの家庭裁判所というふうに理解すればよろしいわけで...全文を見る
○北村哲男君 それで、第五条三項の再考制度というものがあります。補償に関する決定の変更をすべき申し出を少年側からなす制度になっておりますけれども、上級審に対して不服申し立てを認める方が少年の保護にかなうのではないかという考え方もあると思うのですが、不服申し立てを認めない理由という...全文を見る
○北村哲男君 第六条に行きます。  第六条の問題点としましては、刑事補償の場合との比較の問題なんですけれども、「特別関係者に対する補償」という制度の中で、特別関係者の中に相続人が入ってない点が大きい問題じゃないかと思うのですが、この点はいかがでしょうか。
○北村哲男君 特別関係者の中には、子供、それから父母、祖父母、もしくは兄弟姉妹となると、ほぼ相続人は網羅されていることになるわけですね、今ので理由はわかりましたけれども。  それで、この六条は、特別関係者からの申し出を待つ形の法形式になっておるのですが、少年補償そのものは刑事補...全文を見る
○北村哲男君 立法理由についてはそのようにお伺いしておきます。  それから、補償の額に関して、平成四年度の予算に計上されている少年補償金は五百九十三万一千円というふうにされておるようなんですが、その根拠についてまず説明していただきたいと存じます。
○北村哲男君 せっかくそういう二十三人という数、あるいは二十六日という具体的な数字が出ておりますので、関連で、最近の少年保護事件についての動向上いいますか、大体二十五、六万件というのはさまざまな記録では見ているのですが、どういう傾向にあるのか。そのうち、非行なしとされた事件数、あ...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、この統計を通じて大体二十数人ということで計算されているというふうに理解いたします。  ところで、ほぼ各条文の内容についての質問を聞いてまいったわけですけれども、附則で施行日というところがあります。これは、「この法律は、公布の日から起算して九十日を超えな...全文を見る
○北村哲男君 それでは、もう少し細かい点なんですけれども、刑訴の百八十八条の二で費用償還の場合には、無罪の判決が確定した場合には手の法律の施行前に生じた費用についても適用するという条文がありまして、これは必ずしも遡及とは言えないのですが、無罪の判決があった、しかしそれより過去のも...全文を見る
○北村哲男君 ということでは、百八十八条の二と同じ趣旨だと理解してよろしいわけですね。  それでは、ほぼこの法案については一応網羅して聞いてまいったわけですけれども、少年法の問題については十五年前の少年法改正の中間答申以来大きな問題があると思いますし、それで問題点も多くあるので...全文を見る
○北村哲男君 ただいま国選付添人制度について触れられましたけれども、関連してその問題について伺います。  これも最高裁にお聞きすることになると思うのですけれども、一般保護事件というのは二十五、六万というふうに言われたのですが、その中で現実に付添人がついた件数はどのくらいあるのだ...全文を見る
○北村哲男君 ただいまパーセントで言われて〇・六%、〇・七%というのは、二百人に一人、百五十人に一人とかということになると思うのです。一%以下ですね。極めて低い、もう本当にほとんどないに等しいぐらいというふうに理解するのです。  それで、弁護士がほとんどだというふうにおっしゃい...全文を見る
○北村哲男君 今の統計でもわかるように、国選付添人制度、特に少年犯罪でも重要な犯罪については、今は多くは法律扶助協会に頼ってやっている場合が多いと思われます。したがって、これから国選付添人制度の方に移行していく流れにあると思いますので、今後の少年法改正に向けては当然その問題を実現...全文を見る
○北村哲男君 運用についてある程度前進されているということはよくわかりました。ただ、これはいずれは少年の権利保護という面では立法化の必要があるものだと考えます。 ところで次に、少年の再審請求という問題について一つ指摘をしておきたいのですが、少年側からの不服申し立て制度としては、保...全文を見る
○北村哲男君 ただいまの再審については、国連総会で採択された少年司法運営に関する国連最低基準規則というものを紹介したのですが、今既に国会に上程されております子供の権利条約、名前は児童の権利条約と子供の権利条約ということで今いろいろと問題になっているところなんですけれども、その条約...全文を見る
○北村哲男君 一言疑問を申したいのですが、例えば最低賃金法で月々十万円以下の給与を出してはいけないという国際条約があるとしますと、八万円だったら国際条約違反ですが、十一万か十二万出したってちっとも構わないと思うのです。国際条約が十万円を最低基準とするというふうにした場合、それを超...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
12月07日第125回国会 参議院 予算委員会 第4号
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○北村哲男君 北村でございます。  先日の衆議院での証言において、証人は東京佐川急便から政治資金の提供はないという証言をされました。実際に本当にないんだろうかという疑問を感じるんですけれども、そこで、証人自身が東京佐川急便から政治資金の提供はなかったことはわかるとしましても、証...全文を見る
○北村哲男君 その調査の結果はいずれこの当委員会に出していただくことはできるでしょうか。
○北村哲男君 資料提出は別にしまして、今、受けた側、証人周辺の方々のことを言ったんですが、今度は出した側なんですが、衆議院の証言では、出した側は東京佐川急便だけに限って証言をされておりますけれども、東京佐川急便だけではなくて、渡邊廣康個人とか、あるいは親会社の佐 川急便、あるい...全文を見る
○北村哲男君 私の手元に、産経新聞の十一月七日の新聞がございます。これは御存じと思いますけれども、「竹下元首相側に二億円」と。一回目は平成元年七月、二回目は平成二年六月という記載がございます。そして、そのコメントとしましても、青木文雄さんという秘書の方が現実に渡邊さんが何度か事務...全文を見る
○北村哲男君 別の質問に移りますが、証人は地元島根県の右翼団体尊皇塾仁義社というものを知っておられますでしょうか。あるいはそこの代表者の安藤三蔵という方を知っておられますでしょうか。
○北村哲男君 もう一点ですが、その安藤さんの団体に対して竹下事務所から相当の援助がなされておった、あるいは会費、協賛金のようなものが出されておった、あるいはその安藤さんの一家に対して酒屋の免許を与えるとかという便宜を図られたとか、そういう親しい関係、あるいは逆に、安藤さんは竹下親...全文を見る
12月09日第125回国会 参議院 予算委員会 第6号
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○北村哲男君 北村でございます。  ただいまの証言の中で、裁判所で渡邊さんの調書が読まれたことは非常に遺憾であるというお話がありました。ということは、あの調書の中身は違うというふうな意味で遺憾であると思われたのか、あるいはああいう形で公表したのが遺憾であると思われたのか、そのど...全文を見る
○北村哲男君 ただいまの御証言でしたけれども、進め方については遺憾であると言われたけれども、中身が実は自分の意に反してうそであったかあるいは本当であったかについては、ここでは言いたくないということと理解してよろしいですか。
○北村哲男君 それでは、今までの委員長それから上杉委員からの質問を踏まえまして、どうもお金のことについてはもうしゃべりたくないというお話だったので、そうでないことについてお伺いしたいと思います。  それから、政治家全般についてもしゃべりたくないというお話でしたけれども、しかし一...全文を見る
○北村哲男君 重ねてお伺いしますが、しかし、紹介をされたのは間に中尾宏さんが立たれたことは確かなわけですよね。  今のお答えは結構でございますが、うなずかれたので結構ですが、重ねて今の点ですが、竹下さんが初めて会ったような気がするというふうに言われたについて、あなたの御感想、証...全文を見る
○北村哲男君 それでは、竹下さんの秘書の青木伊平さんという方は御存じですね。
○北村哲男君 この方とのおつき合いは、やはり同じように竹下さんとおつき合いされたと同時ころからでしょうか、それともそれ以前からのつき合いでしょうか。
○北村哲男君 そうですか。  青木さんは御存じのとおり平成元年に自殺をされた方なんですけれども、そんなに会っておられないという御印象でしょうか。
○北村哲男君 これは物の報道によるんですけれども――ちょっと質問撤回します。  次の質問なんですが、別の質問ですが、もう一人竹下さんには青木文雄さんという秘書がおられたんですけれども、その方は御存じですか。
○北村哲男君 証人は竹下事務所に何回か行かれたことがあると思いますが、それは覚えていますか。
○北村哲男君 青木文雄さんは二、三回証人がお訪ねになったということを言っておられます。それは二、三日前の新聞でそういうふうに言っておられるんですけれども、これはどういう目的でお訪ねに在ったのか、それは御証言いただけますか。
○北村哲男君 お答えにくいこともあるかと思いますけれども、重ねてその点については、問題になっているのは平成元年内六月にあなたが御自身で竹下事務所に一億円を届けた。それから平成二年の七月にさらに一億円と、合計二億円を持っていったと。二回目は竹下さんが立ち会ったということがかなり大き...全文を見る
○北村哲男君 今の証言拒絶の理由ですけれども、この場はあなたの名誉の回復の場でもあるわけですよね。事実でないことを公表されて、あなたが悪者にされている。それについては、そうでないことはないと言われた方が私はいいと思うんですよ。それはまた裁判に間接的に影響するかもしれないけれども、...全文を見る
○北村哲男君 それでは結構ですが、人のこと、中身、どういうおつき合いか、どういうお金をどうこうしたかということについては、確かにもう証言をされないというおつもりのようですから。それより前の外形的なこと、それに関係ないだろうということについてお伺いしたいと思いますが、金丸前副総裁の...全文を見る
○北村哲男君 やはりどのくらいのおつき合いで、何回ぐらいお会いになったか覚えておられますか。
○北村哲男君 今まで同じようなことを言っておられますからね。お話程度のことで結構ですよ。いかがでしょうか。
○北村哲男君 ない。
○北村哲男君 ああ、そうですか。  金丸事務所に直接訪ねられて生原さんとお会いになったことはありますか。
○北村哲男君 ああ、そうですか。  先ほどの、何回ぐらい会ったかというのをちょっとお聞きそびれたんですが、何回ぐらいお会いになっているのかということと、時期をもう一回言っていただきたいと思います。
○北村哲男君 そうです。
○北村哲男君 ああ、そうですか。そんなものですか。
○北村哲男君 時期的にはいかがですか。
○北村哲男君 六、七年前。結構です。  では、また次の質問をしたいと思いますが、新潟前知事の金子清さんはもちろん御存じですよね。
○北村哲男君 政治家の渡辺秀央さんは御存じですか。
○北村哲男君 渡辺秀央さんに関しては、渡辺さんがあなたのことを兄貴と言い、あなたは渡辺さんを秀さんというふうな非常に仲のいい関係だというふうに聞いていますけれども、それは事実ですか。
○北村哲男君 そうですか。  先ほどからの質問にもあったんですけれども、新潟県選挙に絡んで佐川急便グループから三億円のお金が行ったということはかなりはっきりした事実であって、うち一億円に関しては既に裁判が進行中です。  あと二億円に関しては、これははっきりしないということで捜...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、当時、これもいろんな報道から来るんですけれども、証人が金丸前副総裁に頼んで知事選の一本化工作を頼んだということがまことしやかに流れておるんですけれども、そういうことはありませんでしょうか。
○北村哲男君 それから、三億円のうち一億円は金子陣営に渡されたことはもうほぽ捜査上明らかでありますけれども、他の二億円について一体どうなったのか。これはお金のことで答えにくいかもしれませんけれども、実は、なぜ聞くかといいますと、あなたは、まず長谷川信さんという前の法務大臣をおやり...全文を見る
○北村哲男君 それは同県人であられるということからお知りになっておられると思いますけれども、あの方の人柄といいますか、どういうふうな感想を持っているかということについてはいかがでしょうか。
○北村哲男君 私も同感です。  私が知っている限りではとても人格者であられると思うんですけれども、ところが、その行方不明の二億円はあの方が持っていったんだということがこれも言われている事実なんです。しかも、それはあなたの調書によってそれが明らかだというふうに言われているんですけ...全文を見る
○北村哲男君 今の拒否の理由、一応わかりましたけれども、重ねて伺いますけれども、長谷川信先生の、亡くなった長谷川信先生の奥様が、亡くなった人聞に罪を着せて非常に嘆かわしいというふうに言っておられるということを聞いております。それが、しかもあなたがそう言ったからというふうに言われて...全文を見る
○北村哲男君 そうですか。  それでは、次の質問をいたしたいと思います。  あなたは藤尾正行さんという政治家は御存じですか。
○北村哲男君 今まで竹下さんあるいは金丸さんと、あるいは渡辺秀央さんの政治家とのおつき合いと比べてそれよりも親しい関係だったのか、あるいは同じようなレベルのおつき合いだったのか、いかがでしょうか。
○北村哲男君 ああ、そうですか。  この方に、これは合法の範囲内で結構ですけれども、違法だとまたいろいろ問題がありますけれども、政治献金をされたことはありますか。
○北村哲男君 ただ、普通の人が適法の範囲内、合法の範囲内で政治家とおつき合いすることはこれは一向に構わないし、だれとつき合ってもいいと思うし、そして政治資金規正法の中で献金をする、援助をする、あるいはパーティー券を買ってさしあげると。これは一向に構わない全く普通の人聞の普通の行為...全文を見る
○北村哲男君 ちょっと別のことについてお伺いします。  昭和六十二年、竹下さんが総理になられた年です。その年は今までいろいろ問題になっていますね。十月五日に東京プリンスであなたがお会いになったとか、あるいは十月二十九日に銀座の「吉兆」で竹下さんがあなたにお礼の宴を張ったというか...全文を見る
○北村哲男君 「やま禰」 というフグ料理屋さんは御存じですか。
○北村哲男君 ああ、そうですか。証人はそのお店に本件に限らず行ったことはありますか。
○北村哲男君 ああ、そうですか。  そうすると、それも何回か、数、数回という単位で行っておられますか。
○北村哲男君 ああ、そうですか。あなたの行きつけの店ということなんでしょうが。  そうすると、日にちの特定は難しいかもしれませんが、メンバーが確かにはっきりしていますわね。そういう会合はあったんでしょうか。
○北村哲男君 竹下証言でも記憶にないということがちょっと問題になりましたが、記憶にないというのは、あったかもしれないけれども、ないかもしれないというふうな意味合いの記憶にないということなのか、そんなことはありっこないという意味なのか、それはありっこなければ否定しますわね。そういう...全文を見る
○北村哲男君 ああ、そうですか。  ただ、石井さんという方が、石井さんとは一緒に行かれたことがあると思いますが、そこに政治家の金丸さんとかあるいは青木伊平さんが来るということは余りないんですか。
○北村哲男君 ああ、そうですか。  金丸さん自身は、その明くる年の八八年ですかね、昭和六十三年に石井さんとあそこで、麹町の「藍亭」で会ったということは自分で言っておられるのですけれども、実はそれより前にもう石井さんとそれから金丸さんは会っているということを報道は言っているんです...全文を見る
○北村哲男君 わからない。ああ、そうですか。  大体私は終わりますので、種田委員の方に質問をかわりたいと思いますけれども。  どうもありがとうございました。