北村哲男

きたむらてつお



当選回数回

北村哲男の1995年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月06日第132回国会 参議院 予算委員会 第8号
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○北村哲男君 社会党の北村でございます。  総理、連日御苦労さまでございますし、また昨日は現地に行かれたそうでございますが、私は本日の質疑をやはり阪神大震災の問題に限ってお伺いいたしたいと思っております。  と申しますのは、第四次災害という耳なれない言葉を私は使わせていただき...全文を見る
○北村哲男君 ところで、今回この借地借家問題につきましては、罹災都市借地借家臨時処理法という法律が二月六日、約二十日おくれで適用されました。しかし、この法律が全く予想していない事態があるわけです。この法律によって問題の解決のめどが立ったかというと、そうではない。  というのは、...全文を見る
○北村哲男君 住宅政策は最もこれから大きな問題になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、現地が混乱をしている問題としまして罹災証明という問題がございます。恐らく担当大臣の方にお伺いをすることになると思いますけれども、現在、神戸市とか西宮あるいは芦屋市の各自...全文を見る
○北村哲男君 今の問題ですが、統一をするように指示をしておられるようなんですけれども、現実には例えばこういう矛盾が出ているわけです。「死者」という一つの基準があります。これは「当該災害が原因で死亡」というふうに書いてあるだけですね。しかし、第一次、第二次災害についてはよろしいでし...全文を見る
○北村哲男君 次に、国家公安委員長に対して交通規制の問題についてお伺いしたいと思います、今さらという感じもあるんですけれども。  ある雑誌に梶原誠一という読売の論説委員の方が小論文を載せられまして、災害発生時において救助活動とか救援車両の通行の妨げとなる一般車両の通行は即刻全面...全文を見る
○北村哲男君 私がなぜ三日間も交通規制が行われなかったかというふうに言ったのは、社団法人土木学会が阪神大震災調査報告という報告書を出しまして、その中にちょっと若干間違いもあるようなんで、これは今の御説明の方が正確であろうと思います。  それにしてもこれだけの、十八日六時から十九...全文を見る
○北村哲男君 いろいろと御説明をいただきまして、どうもありがとうございました。  最初の質問のように、BBCのキャスターが言ったように、神戸市はなぜこれほどに無防備都市であったのか、日本政府はこれをきちんと説明する義務があるということは、今後も日本だけではなくて世界に対してもわ...全文を見る
○北村哲男君 ただいま法務大臣が御説明になりました点に関連するんですけれども、罹災都市借地借家臨時処理法について、この法律が非常に古い、もう戦後のバラックのようなものを対象とした法律だったもので、現在の集合住宅とかマンションの滅失ということを全く予想しておらなくて、ここでも借地権...全文を見る
○北村哲男君 今の問題で、ちょっと聞きそびれたかもしれませんが、いつごろそれはできそうな、意見が固まりそうなんですか。今の区分所有法の問題です。
○北村哲男君 もう現地では待っている状態でありまして、もういろんな法律問題あるいは仮処分、例えば一階だけ残ってあとの上の九階が全部だめになっている場合で、何とかしようと思っても一階のお店がそのまま営業を続けておりまして、それでその上を取り壊すのに賛成しないと。そうすると、上の人た...全文を見る
03月10日第132回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○北村哲男君 北村でございますが、引き続いて質問をいたします。  私は震災の終わってからちょうど十日目、二十七日に一人で現地まで普通のバスに乗って行って、いろいろな場所を見て歩いて、そこで法律相談なんか、そのときはまだ法律相談体制は整っていなかったんですけれども、被害に遭った弁...全文を見る
○北村哲男君 わかりました。今の数で三十件と言いましたけれども、どうなるかわかりませんけれども、数としては恐らくかなりの数を用意されていると思いますが。  それにしても、今度は、通常、調停といってもかなり難しそうな調停なわけで、今度はずるずると引っ張ってしまうとなかなか解決つか...全文を見る
○北村哲男君 調停委員の増員についてはよくわかりました。  しかし、それに伴って裁判官とか書記官の職員の増員とか施設の確保もやっぱり検討されなければならないと思うんです。私どもも含めて現在までに実施した被災者からの法律相談によりますと、建築技術あるいは不動産の評価、鑑定士さんで...全文を見る
○北村哲男君 それから、人的体制と物的体制というふうにお分けになって先ほどの質問にもお答えになりましたけれども、関東大震災のときは現地調停ということをやられたようなんですけれども、現地調停というのはどういうことを、避難所の中につくるのかなという気もするんですが、裁判所だけでなくて...全文を見る
○北村哲男君 大臣にお伺いしますけれども、これほどかようにこれからの体制、まさにこれから法曹の出番といいますか、今までは確かに緊急な事態でありましたけれども、これからは皆さん方の生活を安定させるために、紛争を少なくするためにまさに法務省の出番だと思うんですけれども、それには法曹等...全文を見る
○北村哲男君 終わります。どうもありがとうございました。
03月17日第132回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○北村哲男君 北村でございます。  この三つの法案についての関連でお伺いしたいと思いますが、法務省におかれましては今回の震災についていち早く震災都市借地借家臨時処理法を適用され、さらに調停費用の軽減、そして今回の三本の法律、そしてまた調停が予想されるということで、もう恐らく一万...全文を見る
○北村哲男君 関係者一同期待をしておるということですので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、また今後の問題としまして、調停も一万件ぐらい恐らく予想されるだろう、またそれに伴って裁判もされるだろうと思う。そこで、起こった法律相談が一万件ぐらいと考えると、うち三分の一ぐらい...全文を見る
○北村哲男君 その点もぜひよろしくお願いしたいと存じます。  さて次に、区分所有法の関係について一、二点お伺いしますが、区分所有法は、罹災都市臨時法が予想していなかった問題についていち早く対応されたということで、これはこれで現地の要望等を踏まえたところであるわけですが、ちょっと...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、それが大きくなればなるほど利害関係のない人の意見が非常に反映されて、この法律の使い道が非常に狭くなってくるということになると思いますね。それはしょうがないんでしょうか。
○北村哲男君 わかりました。  次に、建物が全壊した場合は、管理組合というのはもちろん建物が存在することを前提としてあるわけですけれども、管理組合が法人の場合は解散事由になって、全壊した場合ですね、それから法人でない権利能力なき社団という場合は、これは当然に消滅してしまうという...全文を見る
○北村哲男君 この関係はこれで結構ですが、ちょっと時間があるようですから一、二点。  破産法の関係なんですが、先ほど下稲葉先生が質問されたところをちょっと皆がにやっと笑ってよくわからないという話もありましたんですが、要するに破産法上は破産原因というのは債務超過と支払い不能、こう...全文を見る
○北村哲男君 終わります。
04月25日第132回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○北村哲男君 社会党の北村でございます。  まず水谷参考人にお伺いしますが、昨年の十一月だったと思うんですけれども、読売新聞が憲法改正試案というのをつくりまして、その後憲法改正についてかなり議論がいろんなところで起こりました。  私も幾つかの勉強会へ行ったとき、先生が先ほどお...全文を見る
○北村哲男君 もう一言、きょうは水谷先生のお話が一番新鮮だったのでお伺いしたんですけれども。  今回、私どうも嫌な感じがするのは、縦のものを横にするといいますか、文章というのは、外国のものを横にするととってもつまらない文章になりますよね、翻訳でもそうですし、しゃべるんでもそうで...全文を見る
○北村哲男君 ありがとうございました。  それでは、岩村参考人にお伺いしますけれども、「自由と正義」の四十四巻の八号の論文を読ませていただきました。その中で、日弁連試案が刑法改正草案に基づく全面改正に終止符を打つことを目的として提起されたというふうに書いてあります。確かに、日弁...全文を見る
○北村哲男君 わかりました。  日弁連が今までずっと改正作業を、改正作業というか、現代用語化案をつくってこられた中で、やっぱりそれだけでは足りなくて、どうしても現行刑法で明らかに矛盾しているものというか必要ないものはもう削除しようと、したいと。今回も単に縦のものを横じゃなくて、...全文を見る
○北村哲男君 各論について一点だけお伺いしておきたいんですが、先生の御論文の中で、とても説得力があると思われるのが「贓物」に関する三十九章で、「盗品その他財産に対する罪」ということでは、その二項犯罪、すなわち二百三十六条二項あるいは二百四十六条の二項犯罪によって得た物も本罪の客体...全文を見る
○北村哲男君 わかりました。どうもありがとうございました。  時間がなくなりましたが、板倉先生は学者先生として、先生が一番評価をされているような感じを受けたんですが、この改正案にですね。簡単に言って、体裁とかそれから中身とか、現代の現時点におけるこの改正案をどういうふうに評価さ...全文を見る
○北村哲男君 ありがとうございました。終わります。
○北村哲男君 社会党の北村でございます。  法務大臣、私ども今、刑法改正の作業に入っておりますけれども、言うまでもなく刑法というのはその根幹は罪刑法定主義でありまして、そしてもう一つは、刑事訴訟法の骨、中心は法の適正手続、すなわち講学上デュープロセスと言いますが、これは憲法上の...全文を見る
○北村哲男君 確かにおっしゃる意味はわかりますし、お立場もわからないではありませんけれども、冷静にといいますか、たしか前の法務大臣であられた後藤田さんの方がむしろたしなめられたということもありますが、あの立場はむしろ現法務大臣がおやりになる立場だと私は思いますので、ぜひその辺も冷...全文を見る
○北村哲男君 少し細かくなりますけれども、各論について、各論といいますか、個々的なことについて疑義があるというか、立法の経過、改正の経緯をやっぱり聞いておきたいなと思う点について幾つかこれから聞いていきたいと思いますので、御説明をいただきたいと思います。条文順に聞いていきますので...全文を見る
○北村哲男君 一つ一つ反論していると切りがありませんけれども、刑法として既に定着した言葉といえばこれ全部そうですよね、何十年も定着しでいるわけですから、難しい字が。それを変えようというんですから、その辺の発想は少し、全部にかかわるわけですけれども、既に非常に難しい言葉でも定着しち...全文を見る
○北村哲男君 次に、これも言葉の問題ですが、すべて言葉の問題にはなるんですけれども、二十八条ですね、「仮出獄」という言葉がございますが、これは午前中も、問題で、何か地獄から出てきたような感じだという議論がありましたけれども、「仮釈放」と普通言っていますよね。ですから、それぐらいの...全文を見る
○北村哲男君 これは監獄法は確かに改正の対象になっていますけれども、そうすると監獄法を変えるときにはこの条文も変えるという御趣旨なんですか。そういうふうに、後に回したということですか。じゃないとシーソーゲームみたいに、今度これが直っていなくて監獄法を直したときにまたこれが残る、そ...全文を見る
○北村哲男君 さらに細かい問題になるかもしれませんが、三十一条に「免除を得る。」という、ちょっと耳なれない言葉で改正をしておられます。現状は「免除ヲ得」ということになっていますね。これは要するに免除されるということだと思うんですけれども、そうであればどうしで「免除を得る。」なんて...全文を見る
○北村哲男君 もう一つこの問題で、三十六条の「正当防衛」の問題ですか、過剰防衛ですか、その二項に、程度を超えた行為はその刑を「免除スルコトヲ得」とありますね、それとの関係も御説明をお願いします。それと「免除ス」というところとですね。
○北村哲男君 今の点は結構です。  さて次に、五十六条に行きます。  これは「累犯」の規定ですが、「累犯」という言葉も大変難しい言葉だと思いますが、五十六条には「再犯」と出ておりまして、単に「再犯」でいいのではないか。恐らく、再犯というのは二回目であって三犯以上があるから累犯...全文を見る
○北村哲男君 何か条文解説のような感じで恐縮で、おもしろくないと思いますけれども、しかし一応経過は聞いておきたいという感じがございます。いろいろとほかの意見もあると思いますので。  次に、六十二条に「幇助」という、これも難しい言葉が使ってあります。これをなぜ「従犯」というふうな...全文を見る
○北村哲男君 これは私の勘違いかもしれませんが、従犯で、幇助犯以外の従犯でありましたですかね。
○北村哲男君 結構でございます。  次に移ります。  これは予告してなかったんですけれども、六十五条で、午前中ちょっと問題になったのが、「加功」という言葉は非常に何か古い言葉で、国語学者から見でこういう言葉はとても古い言葉だと。ですからこれは、午前中どういう議論になったか忘れ...全文を見る
○北村哲男君 次に移ります。  今度は「酌量減軽」という言葉がございます。これは本文は、本文というか現行法は、「犯罪ノ情状憫諒ス可キモノハ酌量シテ其刑ヲ減軽スルコトヲ得」とございますね。それに対して、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」とい...全文を見る
○北村哲男君 私は、今の点ももうこうなっちゃったんですから、なっちゃったというのも変な話ですけれども、おかしいなという気がするんですけれども、次に移ります。  物騒な内乱罪ですけれども、この問題で一、二。  まず、非常に御苦労された改正だと思いますけれども、「邦土ヲ僭窃シ」と...全文を見る
○北村哲男君 この内乱罪は、今までこの刑法の何十年かの歴史の中で適用されたことはありますか。
○北村哲男君 かって二・二六事件その他さまざまな犯罪があったと思うんですけれども、今回、オウム・サリン事件に関して内乱罪を適用したらどうだということが話題になって、テレビでも出ているし、また政府代表者会議ですか、そこでも言われているというふうに報道されておりますけれども。直接どう...全文を見る
○北村哲男君 議論するのはいかがかって、私、犯罪というのは、やはり前提としてこういう犯罪があるから捜査を進めるというのも一つの法則だと思うんです。今おっしゃったのは、逆に、合わせた結果こういう犯罪の構成があることもあると、だから今論ずるのはいかがかというと、そうすると、政府・与党...全文を見る
○北村哲男君 お立場はよくわかります。おっしゃることはわかります。  それで、一つだけ、関心の的だと思うんですけれども、サリンの配布行為とかあるいはまた言われている細菌の配布行為というのが内乱罪における、内乱罪の要件としては「暴動をした者はこという、古典的な内乱ですよね、要する...全文を見る
○北村哲男君 サリンは兵器とか武器とか言われているわけですから大変なことだと思いますが、まあそれぐらいにします。  次に、またちょっと卑近な話になりまして、九十二条に「汚穢」という言葉がございます。九十二条の「汚穢」を「汚損」と現代化し、九十二条というのはこれは外国の国旗その他...全文を見る
○北村哲男君 確かに、これはもうそのときの見解の相違みたいなこともあると思いますけれども、そうですか、まあ結構です。  次に、九十三条は抜かしまして、九十四条、これは問題の法律であります。この「中立命令違反」というのはほとんど意味がない、あるいは憲法違反だということが従来から言...全文を見る
○北村哲男君 百七条に移ります。  解散命令、多衆不解散罪ですか、「権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、」云々ということですけれども、この解散命令の根拠でございますが、明治憲法下では治安警察法によって命令権限規定があったと言わ...全文を見る
○北村哲男君 争いのあるところではあろうとは思いますけれども、警職法五条の犯罪の制止というのを直接百七条の解散命令の根拠規定とするにはやっぱり問題があるのじゃないかと思うんです。やっぱりこの法文自体は明治憲法下のそういう具体的な法律があってこそ成り立つものであって、やはり警職法五...全文を見る
○北村哲男君 次に移りますが、百八条。「現住建造物等放火」ですが、かつて新宿でバスが放火されて何十人という人が亡くなりましたが、この中に現代的に見ればバスとかあるいはリニアモーターカーとかゴンドラとか、何百人も入るゴンドラなんかあると思うんですけれども、そういうものは対象にはでき...全文を見る
○北村哲男君 百十七条に移りますが、「激発物破裂」ですが、これは火薬、汽缶その他激発するもの、これはガス爆発なんかは、部屋にガスをまいて爆発させるようなのはこの百十七条に入るんでしょうか。
○北村哲男君 百三十条に移りますが、住居侵入。  ここに、「人の看守する邸宅こという言葉があります。「看守」というと、そのほかにも百九十五条に、これは拘禁された者を看守しているという条文ですね。拘禁された者を看守または護送する者が暴行を働いたような場合と言っていますけれども、通...全文を見る
○北村哲男君 次に、百四十二条に行きますけれども、これは「浄水汚染」、この「浄水」という言葉なんですが、現行法は「人ノ飲料二供スル浄水」、新しい改正法も「人の飲料に供する浄水」というふうに「浄水」というふうに言っております。  恐らく浄水場の浄水とかそういうものを予定しているの...全文を見る
○北村哲男君 そうすると、船に海水を持ち上げても、まだ転換するまではこれはこの対象じゃない、湖の水を持ってきて転換するまではこの「浄水」じゃないというふうに理解してよろしいわけですか。
○北村哲男君 じゃあと一点だけ聞きましょう、もう時間がありませんので。  百五十七条に「免状、鑑札」という言葉がございます。これは非常に古い言葉であって、現代では免許証とか許可証とかというのが普通の言い方ではないかと思うんですが、なぜ「免状、鑑札」を残したのか。浅さざるを得なか...全文を見る
○北村哲男君 終わります。