北村哲男

きたむらてつお



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北村哲男の1998年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月11日第142回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○北村(哲)委員 民友連の北村でございます。  まず最初に、いわゆる文春事件についての質問をしたいと思います。  月刊「文芸春秋」三月号に神戸少年殺人事件の検事調書が掲載された。非常に世の中を騒がせた事件でございます。本来公開されるべきでないものが何者かによって違法に漏えいさ...全文を見る
○北村(哲)委員 最高裁は、異例の抗議声明を出されました。本来最高裁は、判決では主張するけれども、他の事柄については、あるいは政治的な事柄については言を挟まないで黙っておられるのが普通だと思っておるし、普通であると一般の人も考えておる。それが、今回異例の抗議声明を出された。それは...全文を見る
○北村(哲)委員 法務省当局にお伺いしますけれども、同じく「文芸春秋」に対して何らかの措置をとられたのかということを含めて、これは違法に漏えいされたという問題があります。違法に漏えいされたというのは、その漏えいされたものは違法なものといいますか、普通、臓物、例えが的確かどうかわか...全文を見る
○北村(哲)委員 捜査の範囲というのは相当限られていると思うのですよ。検察あるいは弁護人あるいは鑑定人ですよね。それ以外から出る、あと多少あるかもしれませんが。それなのにいまだその程度の御報告しかないというのは、私はちょっと不可解であると思う。  それから、最高裁が抗議を文春に...全文を見る
○北村(哲)委員 この問題は、文春の四月号にまた同じように「少年A検事調書の衝撃」と書いて、多くの人は、出ている人はほとんど公開賛成というふうなことを言っておられるようですが、そういう意味では、恐らく世論を二分するような大きな問題だと思います。それから、全国の公営の図書館も、これ...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいまの大臣の御答弁、本当に期待しておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと存じます。  ところで、次の質問に移りますが、大臣は午前中の所信表明の中で、「登記事務のコンピューター化に関しては、その本格的展開に向けての移行作業が、今後数年の間にピークを迎えま...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいまのお話で、コンピューター化によっていわゆる合理化というか、それは徐々になされておるということはわかります。  ところで、いわゆるコンピューター化を定めて後のそれぞれの事務形態、あるいはコンピューター化の進捗度についてはどのような状態になっておるのでしょ...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいまの進捗度というか、どのぐらいまで全国でコンピューター化されておるのかということについてはいかがでしょうか。
○北村(哲)委員 資料によりますと、バックアップセンターというものと、それから移動登記所ということが書いてあるのですけれども、これはどういうものなのですか。
○北村(哲)委員 どうも失礼しました。読み違えました。  現行の手数料、その謄抄本で八百円、閲覧あるいは証明で四百円で、これも決して安い額とはいえないのですけれども、現行手数料の算出の根拠はどのようなところがら出されておるのでしょうか。
○北村(哲)委員 どれだけお金がかかるかというのは非常にイメージがわかないのですけれども、実際、このコンピューター化が、一体何がどのようにお金がかかるのかということ、まずそのあたりについて御説明願いたいと思います。
○北村(哲)委員 コンピューター化の費用を謄本などの交付手数料などで賄うということは、すなわち受益者負担だというふうな発想もあるかと思うのですけれども、登記の受益者というのは、本来、登記されている者あるいは登記権利者であって、謄本等を求める者ではないと思うのですけれども、そういう...全文を見る
○北村(哲)委員 今の御説明でも、当初、確かに数年前はこの登記簿謄本をとるのに非常に時間がかかる、なかなか間に合わないということがあったと私は思います。しかし、コンピューターを導入したときに特別会計によって一たん決めたものを、それは今となればやむを得ないかなと思うのですけれども、...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、やはり登記簿謄本でも普通の証明書と余り変わらない認識を一般の国民は持っていると思いますが、それが、この段階で、これで終わるということも必ずしも保証できない。さらにコンピューター化、さらに複雑な機械化ということも、いろいろ電子化ということもあると思います。 ...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、最初に申し上げましたように、この手数料に関してはある地域の人たちに対して、特に、直接話を聞いているところによりますと北海道の人たちは、函館の付近では江差にあった登記所が統廃合でなくなって、函館市までとりに行かなくちゃいけない。そうすると、半日ないし一日がか...全文を見る
○北村(哲)委員 大臣、一言、しますと言ってください。
○北村(哲)委員 時間がオーバーして大変申しわけありません。終わります。
03月13日第142回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○北村(哲)委員 民友連の北村でございます。  裁判所職員定員法の問題に入る前に、一点、法務大臣にお伺いしたいことがありますので、お願いしたいと思います。といいますのは、今も予算委員会で、日銀総裁が出席されて、この問題について論じられているところでありますけれども、この法務委員...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、確かにこの事件そのものについては、まさにおっしゃるとおり厳正に対処する、捜査を進めるということだと思うのですけれども、法と秩序を守るという意味の法務大臣としての、構造的な問題に対してどう対処をしていくべきかという指針はやはり持つべきだと思うのです。  捜...全文を見る
○北村(哲)委員 それでは次に、本日の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案についての質問に移りたいと思います。  まず、規制緩和などの進展が今後、今も進んでおるわけですけれども、自己責任と競争原理のもとに、事前チェック型の社会から、透明で公正なルールによる事後チェック型の社会...全文を見る
○北村(哲)委員 かなり高水準ということなんですが、それでは、民事訴訟事件の処理状況、すなわち審理期間というものについてはとても長いという批判が方々で聞かれるのですけれども、その点についてはどのようになっておるのでしょうか。  あわせて、諸外国と比較して日本の民事裁判の審理期間...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいまの御説明で、一年以内で七四・六%ぐらいということですが、約四分の一ぐらいは一年以上かかっているようですけれども、現在の市民生活のテンポからすると、もっと短縮すべきではないかというふうな意見もあると思います。これらの裁判が遅延している原因はどのようなところ...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいま三つの原因に分けて分析されている点については、大変よくわかりました。  それに加えて、大きな意味での、司法の枠を広げる、司法規模というものを大きくする、司法人口をふやすということがこの解決には必要だと私は思っております。きょうのこの改正案についても、去...全文を見る
○北村(哲)委員 まだ始まったばかりで、今後、迅速な裁判の実現が民訴法の大改正によって図られることを期待しておるわけです。  ところで、マスコミなどによりますと、長過ぎる裁判だとか、あるいは裁判官は忙し過ぎるとかの批判があるようです。日弁連の資料によりましても、「裁判官、検察官...全文を見る
○北村(哲)委員 この資料によると、まさに「手持事件数約二百五十件」とありますから、今のお話と同じなんですけれども、「土曜、日曜とも仕事をしている裁判官が約六割。一日は休めたとする裁判官が約三割。家族の声妻「母子家庭と思って、夫には一切期待しなかった」 子供「いつ遊んでくれるの?...全文を見る
○北村(哲)委員 私は今、迅速な裁判ということばかりを言いましたけれども、迅速がゆえに裁判官に負担がかかり、ノルマ主義のようになったり、あるいは、結局はそのツケは国民というか、事件の適切な解決にならなくて、最近だと早く処理するために和解を押しつけられたり、あるいは中身について本当...全文を見る
○北村(哲)委員 この急増の原因は、恐らくバブルの後遺症といいますか、その処理に絡んでいるのだと思いますけれども、執行事件の処理には一体どのくらい期間がかかっているのかということについても、現実に携わっている人たちの話を聞くと、やはり一年から二年ぐらいかかって、その間、どうせ執行...全文を見る
○北村(哲)委員 確かに今のお話だと、私の感じでも随分改善されたというふうに思っております。  それにしても、携わっている者については改善という感じは受けるのですけれども、一般の人から見れば、やはりこれは長いなという感じはまだぬぐえないと思いますので、その事件処理の遅延の原因は...全文を見る
○北村(哲)委員 裁判所としまして、今も言われましたけれども、不動産執行事件の適正かっ迅速な処理のためにさまざまな方策を講じてはおられると思いますけれども、裁判官あるいは書記官の増員とか、人的体制の充実、あるいは執行官を増員する、執行官について、執行官という現実に現場で動いている...全文を見る
○北村(哲)委員 それでは、民事執行についてはこの程度にします。  次に、今回の一部改正において、平成十年度の増員について、裁判官二十人を増員する理由及び書記官二百五十人の増員をする理由、これを法務当局にお伺いしたいと存じます。
○北村(哲)委員 最高裁にもお伺いしたいのですが、今の社会は大きく変革が進行しているところでございます。司法の機能充実に向けて思い切った増員、二十人が思い切ったのかもしれませんけれども、私はまだまだこれでは足りないと思っておりますので、その点については最高裁はどのようにお考えなの...全文を見る
○北村(哲)委員 その点についてはまだまだ議論したいのですけれども、時間が来ましたので、最後に、法務大臣にお伺いしたい点がございます。  これは司法制度改革全般についてでございますが、激変する国際情勢の中で、政治、経済、社会全般に大きな変革が求められております。司法の分野におい...全文を見る
○北村(哲)委員 質問を終わります。どうもありがとうございました。
03月17日第142回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○北村(哲)委員 民友連の北村でございます。どうも御苦労さまでございます。  まず、私は、この法律案の目的についてからお聞きしたいと思っております。  この法案の「目的」に、「金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与する」と、ただいま提案者も言われましたけれど...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいま最後に、まさに政策的かつ臨時的なものというふうに言われましたけれども、そうであるがゆえに、果たしてそれが本当に今の経済対策に役立つものかどうかということも、検証、あるいはそのあたりの調査ということも必要かと思うのですが、再評価を実施すると見込まれる金融機...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいまの数字からだけ言うと夢のような話なんですけれども、実際どれくらいあるかは、これもまた先のことだと思うのです。  この法律は、先ほどの御説明の中でも、主としていわゆる貸し渋り対策を是正しということを言われました。すなわち、金融機関が対象である。ただいまの...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、今の御説明、本来の目的には必ずしも合わないものを、そういういろいろな要望から入れられたということ、これは、確かに大きな意味では正しい姿ではないかという点が一面あるのですけれども、しかし、この法律が臨時的あるいは緊急的なものであるという目的であって、しかも時...全文を見る
○北村(哲)委員 確かに正直にそのようにおっしゃっていただくことはとても好感の持てることなんですけれども、今、土地については、まさに時価主義をここに一時的であれ導入しようとしておる。しかし、逆に、金融資産である株については原価法を認めているという点があります。  こういう一種の...全文を見る
○北村(哲)委員 いずれにしても、企業会計のルールの変更であることは間違いないのですけれども、これが任意ですよね。あるところはこの方法をとってもいいし一あるところはとらなくてもいいということで、現象としてはかえって、非常に立派な経営基盤のしっかりしたところはそんなことをする必要は...全文を見る
○北村(哲)委員 その任意と強制化というのは、私自身もよくわからないので御説明を願ったわけですけれども、ある人に言わせるとこれは非常にまずいのではないかと言われるし、ある人に言わせると必要なのではないかと言われるし、私自身もはっきりどうするかという展望は今の段階では持っておらない...全文を見る
○北村(哲)委員 先ほど申しましたけれども、実際にこの法律を適用しようとして意味があるのは、自己資本比率四%ぎりぎりあるいは八%ぎりぎりの金融機関等だと思うのですけれども、これが単に帳簿上の操作で自己資本比率を上げることを認めれば、金融機関の自発的なリストラの意欲を減退させること...全文を見る
○北村(哲)委員 確かにそういうお話があっただろうし、あり得る話だと思います。  そこで、公的資金を導入する金融機関には、あるリストラ計画が強制されるということを言われておりますね。同じように、この再評価を行う金融機関には、厳格なリストラ計画の作成を義務づけるようなことをするこ...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっと観点を変えますけれども、この法律で、貸借対照表は時価主義をとろうとし、そして損益計算書は原価主義というふうに書きますね。これは会計原則からいったら矛盾だと思うのですけれども。本来、この二つのものは一体のものであって、両方見てその企業の実態を知ろうとするの...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいまの説明の中にも相当部分入っておったことなのですけれども、端的に言って、再評価したものがなぜ課税されないのかという話を方々から聞くのですけれども、その点について、もう端的に答えてください。
○北村(哲)委員 理屈はわかりました。  ところで、次の質問なんですけれども、再評価によって、ROAすなわち総資産利益率、あるいはROE、自己資本利益率が低下することになるようですけれども、これはいわゆる財務格付ということには悪影響を及ぼさないのだろうか。すなわち、銀行のROE...全文を見る
○北村(哲)委員 この再評価益はティア2に算入されるということですが、ティア2はティア1と同額までしか算入できないということですね。それで、ティア1は限りがあって、都銀などでは既に、ティア1とティア2とが同額に近い数字になっているところが多いと聞いております。したがって、ティア2...全文を見る
○北村(哲)委員 実際、実務的で一番大きな問題なのは、これは土地の再評価は金融機関みずからが行うことになると思うのですが、そうすると、土地の時価というのは今はっきり言って基準がない。形はあります、固定資産税評価額あるいは路線価、あるいは公示価格はあるのですけれども、実際それはほと...全文を見る
○北村(哲)委員 はっきり言ってよくわからないのですね。何か時価と言ってもはっきりしないというのは、すし屋の値段表みたいで、アワビとかエビとかは時価と書いてあってわからぬというようなものですね。しかも、税金を取らないから厳格でなくてもいいというのがいかにも不安ですね。では、幾らで...全文を見る
03月18日第142回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○北村(哲)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     土地の再評価に関する法律案に対する附     帯決議(案)   本法の施行に当たっては、政府は次の事項に  ついて格段の配慮をすべきであ...全文を見る
04月08日第142回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○北村(哲)委員 発言を求めたいと思います。  私は、民友連の北村でございます。  ただいま委員長より本法案起草の件が提案され、かつ、提案理由の説明がなされました。本法案は、その趣旨にかんがみ、当委員会の総意によって速やかに可決されるべきであります。  本日の新聞報道により...全文を見る
○北村(哲)委員 これで終わります。結構でございます。どうもありがとうございました。
04月10日第142回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○北村(哲)委員 民友連の北村でございます。  私は、まず、裁判所法の一部を改正する法律案について、これは二条だけ改正なんですが、その一部についてまずお伺いしたいと思います。  というのは、今までは、「司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。」という項目が...全文を見る
○北村(哲)委員 どういうことかな。一年半で今回は終了するわけですか。それで修習生ではなくなるわけですよね、多分。そうすると、今までとの違いは、終了試験に合格せず残った人にも今までは払っておったけれども、この次からは払わない、こういうふうに理解していいのですかね。
○北村(哲)委員 どのくらいの人が対象になるかわかりませんが、一年半あるいは今までは二年間というふうに給料を受けた人たちは、大体平均年齢も二十八とか三十、三十まではいかないと思いますけれども、二十八以上だと思うのですけれども、多くの人は家庭を持ったりしていて、そこでぷっつり切られ...全文を見る
○北村(哲)委員 最後一点なんですけれども、修習生の地位はそのままあるわけですから、延びてもあるわけですね。一年六月とするというけれども、延びる人は二年になるかもしれないし、一定の期間延びるのですけれども。そうすると、公務員の兼職禁止の規定に当たると思うのですよ。だけれども、兼職...全文を見る
○北村(哲)委員 随分精神主義というか、三カ月は水飲んで勉強しろというふうな感じを受けるので、ちょっと、そんなにきつくする必要があるのかなという気もしますが、皆さんの合意の上で決められたのでしょうが、受ける方としてはたまらないな。まあ、一生懸命勉強することになるのでしょう。食えな...全文を見る
○北村(哲)委員 確かに、現在まだ法曹一元が実現していないということはそのとおりだと思いますが、今この法律改正を機に、法曹一元の趣旨を生かすために、一定期間弁護士実務を経験することを法曹として本格的に活躍するための要件とする研修弁護士案というものを弁護士会が出されました。  こ...全文を見る
○北村(哲)委員 裁判所の方からも。
○北村(哲)委員 あの時点ではまだ取り入れられなかったという点については、それぞれまだ問題を残している点はあったと思います。  ところで、そのときに、改革協議会の意見書も出ました。これによると、修習期間を大幅に短縮するということが改革協議会の意見なのですけれども、研修弁護士制度...全文を見る
○北村(哲)委員 その議論の中に、何か裁判所が出した一年と、弁護士会が出している二年と、その中間の一年半という、何か数の取引、やりとりで、その研修制度を認めたら弁護士会の言っている二年間をそのまま認めてしまうのじゃないかという、何か計算高い感じのやりとりのような気がしてしようがな...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいまの御答弁は本当に理想の検察官の姿を言っておられるのですけれども、私は、現実はかなり違うと思います。非常に威圧的な場面といいますか、本当に実際に取り調べを受けた人たちが帰ってきておっしゃる。特に政治家の方だって同じだと思うのです。もうえらい目に遭ったという...全文を見る
○北村(哲)委員 慎重にという意味が後ろ向きでないことを心からお願いしまして、質問を終わりたいと思います。
○北村(哲)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     裁判所法の一部を改正する法律案及び司法試験法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   法曹三者は、司法試験制度及び法曹養成制度の在り...全文を見る
04月24日第142回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○北村(哲)委員 民友連の北村でございます。  今回、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法の一部改正案がここで審議の対象になっておるのですけれども、出入国管理とともに、この法律の二つの柱をなす難民の認定手続について私は伺っていきたいと思います。  日本が一九八二年にいわゆ...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、法務大臣の在任中にぜひこの問題にメスを入れていただきたいと思うのです。  なぜ少ないかというのについては幾つかの問題点があるのです。というのは、上陸に伴う問題で、上陸を拒否されたり、あるいは上陸防止施設の問題があったり、あるいは、数が少ないには、ほかの国...全文を見る
○北村(哲)委員 そうしますと、この難民認定申請は、いつでもというふうに言われましたけれども、具体的に、どの時点あるいは場所で、だれが受理しているのか。成田や関空の入管に難民調査官を配置しておるのか、あるいは、配置されていないのならば、難民調査官以外の者が受理しているのか、それと...全文を見る
○北村(哲)委員 その際に、そこには難民調査官は実際に配置しておられるのですか。その方が受けるのですか、それとも別の方法ですか。
○北村(哲)委員 そうすると、難民調査官がおられるところとおられないところがあるということで聞いていいのですね。おられない場合は具体的にだれが、調査官が受けるのが本来だと思うのですけれども、一体だれがかわりに受けるのですか。
○北村(哲)委員 難民認定申請希望者の上陸が最終的に許可されなかった場合の扱いは、具体的にどうなるのでしょうか。すなわち、難民認定申請は上陸拒否の場合でも受理されるのか、あるいは受理されるとすると、どこでだれが受理し、また審査期間中は申請者の身柄はどこに置かれることになるのでしょ...全文を見る
○北村(哲)委員 今の後半のことはちょっと意味がわからないのですけれども、具体的にどういう措置がとられるのですか。
○北村(哲)委員 それでは、いわゆる上陸防止施設という、聞きなれないことについてお伺いします。  外国人の上陸が拒否された場合には、その外国人が乗ってきた船舶等の運送業者がその責任と費用を負担して送還の義務を負っている、これは入管法の五十九条でございます。そして、入管法十三条の...全文を見る
○北村(哲)委員 成田の周辺に二つあるとおっしゃいますが、この正式名称とその施設の性格、この防止施設というのは一体何なのか。拘置所とかなんとかというならわかるのですが、ホテルとかそういうものなのか、あるいは収容専用施設として特別に決めてあるのか、その点について、施設所有者とか運営...全文を見る
○北村(哲)委員 もう一つ。茨城県の牛久市に入国者収容所東日本入国管理センターというのがあります。そこに併設されておる上陸防止施設があるようですけれども、この正式名称と施設の性質、運営主体、そして、この施設は入国管理センターと、施設の中にあるようなのですけれども、厳格に区別された...全文を見る
○北村(哲)委員 どうも実際に行った人が、そういう看板も何もなくて、どこに何があるかわからないというふうなことを言って、何度も行っているのだけれども、気がっかなかったということがあるようです。今みたいに上陸防止施設という看板は実際にないのですね、呼び名だけだと思いますけれども。 ...全文を見る
○北村(哲)委員 実際に私が聞いたのは、原則は運送業者の負担というふうに出ているわけですね、とめ置き費用は。しかし、例外的に入管主任審査官が免除できるという法律もあるわけですね。現実は一体、航空会社が負担しているのだろうか、あるいは国が負担しているのだろうか、その辺はどうなのでし...全文を見る
○北村(哲)委員 では、ただいまのように、大体寝泊まりはそのままあるのですから、消耗品というか、そういうものは運送業者というふうに理解してよろしいわけですね。  それから、上陸防止施設においては事実上拘禁という、言葉はおかしいのですけれども、外に出られない状態にあるのですけれど...全文を見る
○北村(哲)委員 実際に個々的に違うと思うのですけれども、平均的あるいはかなり長い間この防止施設に収容されているということはあるのでしょうか。大体どのくらい入っているのでしょうか。
○北村(哲)委員 この上陸防止施設が、今の御説明である程度わかったのですけれども、例外的に長い期間というのはどのくらいか、もう少し聞きたい、ちょっと後で答えていただきたいのです。  収容期間とか処遇というものについての適正化ということで、これはかなり目の届かない、それは日本人に...全文を見る
○北村(哲)委員 やっと一つおかしな点が出てきました。普通の人間だったら、二十四時間逮捕されるのだって物すごく厳格な手続と拘置の手続が必要ですよ、被疑者の場合。今の場合は、平均三日と言われても、とても長い場合もあるわけですから、やはりきちっとこれからそのあたりをやらないと批判を受...全文を見る
○北村(哲)委員 その警備会社が実際にどうやっているかという実態の調査もまた必要かと思いますけれども、今はそれは聞きません。  今おっしゃった牛久の国際人流トライサービスの登記簿謄本を見ますと、これは元東京入管局長が代表取締役であって、この方かどうか知りませんが、そういう方が設...全文を見る
○北村(哲)委員 この会社は、たしか、私の記憶だけれども、前にもちょっと何か問題になったことがありませんか。何か、OBの方たちが集まってつくったというのはどうも不明瞭だという話があったような気がするのですが、よろしいでしょう。失礼しました。そうでなければ幸いだと思います。  次...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっと今はっきりしなかったのですけれども、六十日間を過ぎてしまえば、これはもう、いわば普通の法律に言う時効とか除斥期間みたいなあたりで、もう主張は何もできないんだと。お金を貸したか貸さないかということと時効とは別次元の問題。あっても、時効で切ってしまうと。それ...全文を見る
○北村(哲)委員 今、やむを得ない事情があれば六十日を過ぎてもいいんだとおっしゃいますが、それがまさにとても厳しくて、ほとんど適用されていないということが問題になっているようですけれども。  実際の運用として余りそれを厳格にされると、本来、難民かどうかということと六十日間にしな...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、法律、その規定自体が条約違反にはならないということは、まあそれはいいにしても、運用いかんによっては、これは条約違反の状態をつくり出すんではないかということを指摘したいわけです。  その点についてはちょっと後に聞きますけれども、認定は受けられなかった難民は...全文を見る
○北村(哲)委員 六十日ルールの厳格適用の結果、本来の難民が保護されなくなってしまうということについては、UNHCRの執行委員会決議がございます。そこでは、「難民申請者に対して、その申請を一定の期間内に行うよう求めることはできる。」それは恐らく六十日ルールだと思います。「しかし、...全文を見る
○北村(哲)委員 これをなぜあえて言ったかというのは、申請期間という形式要件を具備していないだけの理由で実質的な難民該当性の審査をしないのは、これは難民条約違反というふうになってしまいますよ、こういう趣旨の決議であると思いますので、この六十日ルールというものの解釈、運用については...全文を見る
○北村(哲)委員 例えば、気がつかなかったとか、事由によってそれを知るべき立場になかった、まあ知ったときからということになるのですけれども、その知ったときの判断でも、やはり立場によっては随分違うと思いますので、そのあたりの解釈は実態の審査の方に重きを置くように考えるべきだと思いま...全文を見る
○北村(哲)委員 今おっしゃったことについてちょっと反論もあるのです。というのは、迫害の危険性というのは最初からあるわけじゃなくて、途中で起こってくる場合もあるわけですから、そのときなんかが特に問題だ。最初から迫害されて逃げてきたような場合、これはもう当たり前ですけれども、途中で...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっとはっきりしないのですが、要するに、申請時に在留資格がない者で申請したとしますよね、その者は、申請をしていた者については退去強制を受けたりするのか、あるいはある程度在留させるのかという点は、それはどっちなんですか。
○北村(哲)委員 どうも危ないようですね、ケース・バイ・ケースと言われても。  それから、在留資格がないままに審査に何年も要するような場合、その間の生活はどうずればいいというふうにお考えでそういう措置をされるのか。すなわち、働けなければ食っていけませんよね、長い間、何年もかかる...全文を見る
○北村(哲)委員 悩み深いお答えで、要するに働いちゃいけない、生活保護は与えない、よそに送り返すわけにいかない、国に置いちゃいけない。受ける方としては、じゃ私はどうなるのでしょうということになりますよね。泥棒でもしようかと。それは言い過ぎかもしれませんけれども、何か自分でどこかで...全文を見る
○北村(哲)委員 それにしても、ただいまの九十日、九十日が二年、三年あるいは長期、五年というところまでそうしていただけるかどうか、これまた非常に難しいというか不安なところであると思いますので、このあたりの解決についても、やはり何らかのもし法的措置が必要であるならば何かをするという...全文を見る
○北村(哲)委員 結局、今の点も、早期認定あるいは不許可ということに尽きると思います。結局、濫用というのは、その間うまく難民申請を利用して、働く地位を与えて、いつまでもできるだろうか、オーバーステイとかなんとかしなくて、難民申請をしておけばできるという濫用があると思います心  ...全文を見る
○北村(哲)委員 その点は本当に、一件ですから、それが当たり前なのか特殊な例なのかわかりませんけれども、これはやはりおかしいですよね。  その前に、昨年来、トルコ国籍のクルド人の問題については、不認定通知と同時に退去強制の違反調査の召喚状を渡しているというふうなことで、別の法体...全文を見る
○北村(哲)委員 日本のその後の制度が、国際基準に比べて、いろいろ社会的地位とか便宜供与がどうも不十分ではないかということを言われておるのですけれども、具体的には、日本語を教える施設だとかそういうものがないということが、条約の締約国としての義務を果たしていないというふうに言われて...全文を見る
○北村(哲)委員 終わりますが、文部省ではなくて、やはり法務省主導でこれはやるべき問題だと思いますので、よそにも指導していただいて、総合的なものをつくっていただくことを望みまして、とりあえずの質問を終えたいど思います。終わります。
04月28日第142回国会 衆議院 本会議 第33号
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○北村哲男君 ただいま議題となりました民主党、平和・改革及び自由党に所属する議員が共同で提案し、無所属の会を加えた四会派の議員が賛成者となっております行政情報の公開に関する法律案につきまして、提案者を代表して、その提案理由及び法律案の概要を説明いたします。  まず、本法律案の提...全文を見る
○北村哲男君 石垣議員の三点にわたる御質問にお答えいたします。  一点目の、特殊法人も公開の対象機関とした趣旨については、既に同僚の倉田、福岡両議員が回答いたしましたのと同様でありますが、まずは、特殊法人は政府の業務を分担するために特別の法律によって設立した法人であり、その多く...全文を見る
04月30日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
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○北村(哲)議員 ただいま議題となりました民主党、平和・改革及び自由党に所属する議員が共同で提案し、無所属の会を加えた四会派の議員が賛成者となっております行政情報の公開に関する法律案につきまして、提案者を代表して、その提案理由及び法律案の概要を説明いたします。  まず、本法律案...全文を見る
05月08日第142回国会 衆議院 文教委員会 第10号
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○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。  けさの五大紙新聞を見ますと、一斉に論じておることがありました。田中眞紀子前文教理事が首という囲み記事がありました。その記事の中を見ると、党議拘束に反する者は出ていけというふうなことらしいんですけれども、田中先生は、審議を通じて不明...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、党議拘束というのは確かに必要かもしれませんが、審議を通じて議案というのは動いていくと思いますので、そのあたりは、それを初めに党議拘束ありきというふうな姿はよくないというふうなことで、しばしばそういう場面に当たりますので、私どもはその点を考えていかなきゃなら...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、今御説明いただきましたけれども、これは、この法案の持つ危険性といいますか、不正の危険性とか、あるいは収益金の使途がどうも信用できない、あるいは公益に反するおそれがあるのではないか、そして、青少年への悪影響を内包する法律ではないか、こういうものをみずから認め...全文を見る
○北村(哲)委員 すなわち、今お答えいただきましたこの行為を、この法律を抜きにした場合には富くじ罪、これは私は賭博罪になるか富くじ罪になるかというのは私もはっきりしませんが、いずれにしろ、賭博罪あるいは富くじ罪、懲役二年以下、あるいは、賭博罪であれば、常習であれば懲役三年以下とい...全文を見る
○北村(哲)委員 余計な質問をしまして、どうも失礼しました。どうもありがとうございました。そのとおりだと思います。財物を拠出していないということで、一種の懸賞だというふうに思っております。名前がいけないですね、これは。  ところで、先ほどちょっと先に先生がお答えになったのですけ...全文を見る
○北村(哲)委員 この法律の二条を読むと、いかにもわかりにくい。ごく普通のことのような言い方をしているのですけれども、この裏、すなわち二条で言うスポーツくじとはどういうものかということの裏が、裏といいますか、その裸の姿が三十二条、すなわちこういうことなんですよということをあらわし...全文を見る
○北村(哲)委員 宝くじに似ていると言われますね。宝くじは、一億円です、五千万円ですというふうに夢を与えるかもしれません、そのようにおっしゃいました。  しかし、このサッカーくじができたならば、恐らくいろいろなところが広告をするでしょう。一億円当たりますよ、皆さん夢を買いましょ...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、先ほどからのこの質問の中で変わってきたのは、宝くじと同じだというふうな言い方がだんだん、今の当せん確率、それから配当金などから考えると、これは競馬と同じ構造であるというふうになってきたと思います。それはやはり、ゼロもあり、そして当たらないところもあり、ある...全文を見る
○北村(哲)委員 競馬法なんかによりますと、学生生徒、未成年者はだめだというふうな言い方をしています。これは競輪もモーターボートもみんな一緒ですね。この法律で立法者の方々が、それは高校生を含めるという意味で十九でくくった方がいいとおっしゃる、これは一つの立法政策で、それなりに合理...全文を見る
○北村(哲)委員 恐らく、所持も違法だとおっしゃる趣旨だと思いますが。  そうすると、通常なら、例えばピストルを持っていた、これは没収の対象になりますよね、違法であれば。そういうことはこれは予想しておられないということでしょうから、恐らく野放し。しかも、昨日の参考人によると、必...全文を見る
○北村(哲)委員 この法律に出ていますか。それをはっきり言っていいですか。  そうすると、私が今思うに、これは大変な問題が起こると思いますよ。子供が所持していけないということは、違法です。払い戻ししなかったら、一億円当たったらどうなるんですか、その券は。国庫に入るわけですか。払...全文を見る
○北村(哲)委員 趣旨を徹底してどうされるのかのお答えがないと思います。  要は、これは法律に規定していない問題だと思うのですけれども、やはり、これは仮定の問題じゃないのですよね、もう必ずあるということを皆さん断言しておられるわけですし、馬券でも何でも、みんな、高校生が持ってい...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、始めてから見直すというふうにしても、法律が走り出すと大した見直しはできない、今までの法律を見ても、全面的に見直すことができない。きょう、何か午後採決をされるという話ですけれども、私は、こういうあいまいな法律は、むしろもうちょっと事前にやはり十分に検討される...全文を見る
05月12日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
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○北村(哲)議員 北村でございます。ただいま委員の方から、知る権利と同様に個人のプライバシーは憲法上も保障されなければいけないという話がありました。  政府案が私どもの案と個人の問題について違うところは、政府案は個人識別説、個人の名前がわかればもうこれは非公開にしていいのだと。...全文を見る
○北村(哲)議員 ただいま委員がほとんどの時間を割いて、この非公開特約の問題を問題にされたということについて、私どもも全く同じ認識で、大変重要な問題だと考えております。  それで、非公開特約条項をなぜ入れなかったのかという問題でございます。  政府案は、この問題についてまず二...全文を見る
05月13日第142回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○北村(哲)委員 北村でございます。  本日は死刑問題がテーマになっておるのですが、私は、やはり死刑が関係した狭山事件の問題について質問していきたいと思います。死刑にも関連しますし、石川一雄さんという人が一審で死刑になって、そして控訴審で無期懲役で、今は既に刑期を終え、中途です...全文を見る
○北村(哲)委員 これに関しては、埼玉県警の松田勝という警察官の方が、芋穴から二百メートルの犯行現場について、殺害現場の雑木林についても夜間にルミノール反応検査をした、その検査結果については報告書もしくは実況見分の一環として提出してあるというふうに、これは証言なのか、あるいはどこ...全文を見る
○北村(哲)委員 狭山事件の再審弁護団が昨年の七月十一日に出した上申書の中には、殺害現場のルミノール反応があるはずだというふうにさらに言っているのですけれども、再度その点の御調査をされるという、そういう御意思はあるでしょうか。
○北村(哲)委員 ここで出すか出さないかということは、これは個別事件の介入になりますから、これ以上詰める必要はないと思います。  今はないということですが、再度探してあるならば、これは芋穴と同じように出してしかるべきものだというふうに私は考えまずけれども、そういうふうな考えでお...全文を見る
○北村(哲)委員 もう一つ、証拠リストというものですが、これが今までの記録を見てもなかなかはっきりしないのです。  再度確認しておきたいのですけれども、要するに、警察から送られた立件書類のいわゆる証拠リストというものは、これは名前が正確かどうかわかりませんが、そういうものは存在...全文を見る
○北村(哲)委員 それで、この点についても、今までの議論、議論というか質疑応答の中で問題になっているのですが、質問側は、この証拠リストはやはり出されるべきではないかと。特に再審においては、こういうものが今まで多くの事件で相当決め手になっているので、出されるべきであるというふうな主...全文を見る
○北村(哲)委員 かなり踏み込んでお答えいただいたのですけれども、その前に、リスト自体は、今御答弁になったように、いろいろなものに関係するとかいうものではなくて、リストは単なるリストではないか、それを出すことに何ら差し支えはないではないかというふうな疑問もあると思うのです。リスト...全文を見る
○北村(哲)委員 私も、確かにおっしゃる点はよくわかります。しかし、中にはそういうことに関係ない書類もいっぱい含まれておりますし、それがあるいは再審の中に非常に必要な材料があると思いますので、これは現場というか裁判所、あるいは検察官、あるいは弁護人との間の理性的な判断によって、真...全文を見る
○北村(哲)委員 現場では、今、情報公開法の中では裁判官のインカメラとか、これはだれにも見せないで裁判官だけが例えばリストを見てこれは大丈夫だという判断に任せるというやり方とか、そのほかのあるいは不要なものは黒塗りにして出すとか、さまざまな工夫はあると思うので、そういう現場の判断...全文を見る
○北村(哲)委員 法務大臣は、その書簡をお読みになってどのようにお考えなのでしょうか。御感想をお聞きしたいと思います。
○北村(哲)委員 と言われても、これは再審問題にもかかわる一つの指針というか提言だと思いますので、やはり真実追求という意味では積極的にとらえる、そういうカナダの例も、私どもの新しい法制、これからの法制の参考にすべきだと思っております。  最後に、この十年間に、国連といいますか、...全文を見る
05月15日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
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○北村(哲)議員 委員にお答えしたいと思いますが、私どもの案も、基本的には政府案と構成上は同じでございます。ただ、違うのは、一つは、政府案が例えば「国の安全が害されるおそれ」という言葉を使っておりますが、この「おそれ」という言葉は私どもはありませんで、例えば同じことであれば、国の...全文を見る
○北村(哲)議員 ただいまの委員のお言葉、特に、野党案に譲歩するならばつくらなくてもいいんだというふうな話もあるということは、違うんだ、そうではないんだ、大いに議論したいんだということをおっしゃって、私も大変うれしく思います。  私どもの法案は政府案と同じ構成をとっております。...全文を見る
○北村(哲)議員 意思形成過程の情報でございますね。私たちがこの点を問題にしているのは、なぜ、意思形成過程情報を非開示にすべきでない、開示すべきであるということは、これをそうすべきでないという理由は、情報公開法という制度そのものが、そもそも行政に対する国民の不信感というか、性悪説...全文を見る
○北村(哲)議員 お答えいたします。  この平成三年の行政情報公開基準についての現在における評価でございますが、この行政情報公開基準によって公開の対象とされているのは、行政機関において決裁手続等の事案決定手続が終了しているものに限定されている点が第一点。それから、公務員の職務遂...全文を見る
○北村(哲)議員 今までたびたび廃案になってきたということでありますが、一九八〇年、民社党の公文書公開法案以来、社会党を初め何度か、数々の政党から提案されました。このころはまだ、もちろん本気でつくろうという気はあったのですけれども、まだまだ世論の支持というのはそう大きくなくて、と...全文を見る
05月19日第142回国会 衆議院 法務委員会 第16号
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○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。  大変な法案をこれから審議するというか、質問させていただくのですけれども、余りに膨大ですので、私はきょうは組織的な犯罪の処罰、加重の問題についてだけ聞いてみたいと思っております。  最初に、大臣に御質問いたします。  この組対法...全文を見る
○北村(哲)委員 いわゆる刑の加重その他の総合的な三法についてはさまざまな観点からこれから検討が加えられていくと思うのですけれども、私は、きょうは組織的犯罪に対する加重の問題あたりをお聞きしていくわけです。  本案に挙げられている加重すべき犯罪、これは三条の一項に幾つか挙げられ...全文を見る
○北村(哲)委員 今のお話は、第一点も第二点も、二番目は抑止力、最初は厳格に対応するという姿勢、同じような観点だと思うのですけれども、その姿勢が法の改正にどうしてつながらなくてはいけないかという点については、まだ私は十分に納得できない気持ちがあります。しかし、それは後に各論に入っ...全文を見る
○北村(哲)委員 事実関係も随分違う点もあると思うのですね。  寺西さんはそこに行って自分の意見を表明していないし、むしろ、裁判所からそういう忠告を受けたので、壇上に登らなくて普通の席にいたということなんですね。私も実はあそこに行っていたので、そういう話があってざわざわしていま...全文を見る
○北村(哲)委員 もう一点ですけれども、この寺西さんという裁判官は、去年、平成九年十月二日の朝日に投稿をしておられます。私も読んでみたのですが、「信頼できない盗聴令状審査」という表題で意見を表明しておられるのです。それに対して裁判所は何らかの措置をとられたというふうに聞いておるの...全文を見る
○北村(哲)委員 これが本当だったら大変ですよね。しかも、現場の人が事実を伝えているということになりますと、これは大変なことですから、事実かどうかということもあるし、恐らく寺西さんは別のところでも意見表明されると思いますが。私どもはそういうことをしばしば聞いておるし、この令状交付...全文を見る
○北村(哲)委員 まず、簡単に答えていただきたいのですが、この二条の団体の定義は、普通の株式会社とか、あるいは普通の、株式会社でもない団体、NPOの団体とかあるいは労働組合の団体とか、これはこの二条の定義から見ると当然当てはまると思いますけれども、それはイエスかノーか、当てはまる...全文を見る
○北村(哲)委員 ですから、その後の絞りはありますけれども、団体という定義だけを見ると、いわゆる普通の世間的にある団体プラス、それに外れるけれども一定の統率力のあるものも含むという、範囲が広がっているというふうに理解していいと思います。いいんですね。そういうふうに理解して進んでい...全文を見る
○北村(哲)委員 そうすると、こういうふうな詐欺会社が団体の活動として組織的に継続的に詐欺行為を行ったときは、その行った人に対してはその次の三条一項が該当するというふうに見てよろしいですか。
○北村(哲)委員 そういうふうに答えられると若干わかりにくいのです。私は、会社というのは当たり前で、上司が命令をして、これを売ってこいと。社長以下、取締役会でこういう詐欺商品を売ろうと決めて、セールスマンに対して売ってこいという命令を下しますよね。それで売ってきて被害がいろいろな...全文を見る
○北村(哲)委員 わかりやすいように聞きたいのは、現在も、例えば和牛商法とかさまざまな一般的に言う、本当に詐欺かどうかは調べてみなくちゃわかりませんけれども、詐欺商法とか新しい商法がどんどんできてくる、多くの人を対象とする集団的な商法。それは、大体大くくりに見てこの法律でくくって...全文を見る
○北村(哲)委員 それほどはっきりしたところは最初からわかるわけではないのですけれども……。  そうすると、今のお話の続きとして、次に三条の二項に、団体に不正権益を得させるという、これは非常に新しい概念が出てくるのですけれども、今のような詐欺会社が、サラリーマンがお金をどこかで...全文を見る
○北村(哲)委員 御説明よくわかりましたけれども、今の御説明だと、暴力団はわかります、暴力団は処罰の対象にされても構わないと思うのですけれども、暴力団以外のどういう団体にどういうふうにいくかということについては、全く適用ないみたいな感じになるのです。しかし、不正権益という非常に抽...全文を見る
○北村(哲)委員 例えば稲川、いわゆる暴力団なんかの問題ばかり言いますが、一定の統率力のある暴走族集団とか、これは余り適切かどうかわかりませんけれども、しょっちゅう傷害事件なんかを起こしている学生による番長組織とかそういうもの、これは確かに威力を行っているのはわかるのですけれども...全文を見る
○北村(哲)委員 この三条一項は、団体によって組織的に行われた場合ですね。二項は、団体に不正権益を得させた問題ですね。  今まで出た例からいいますと、ほとんどが一致する。すなわち、団体に不正権益を得させる目的で、あるいは恐喝行為を行った、あるいは詐欺行為を行ったという場合、これ...全文を見る
○北村(哲)委員 これは私の勘違いがあるかもしれませんが、教えていただきたいのです。  この不正権益罪に、三条の一号、二号、九号を除いてあるのですけれども、この一号、二号は賭博罪とか賭博開張図利罪ですよね、それから九号は詐欺罪なのですが、これこそまさに不正権益を得させる典型的な...全文を見る
○北村(哲)委員 私、わかりませんね。質問してよかったと思います。私の勘違いかと思ったけれども。
○北村(哲)委員 はっきり言って、私、この問題についてまだ納得できないというか、理解不足なのか、あるいは、そうじゃない場合だって幾らでもあると思うんですよ。一つの団体の中の一部の者が常習賭博をしたり、賭博をしたりすることは幾らでもあるので、それが何で、そのほかの、威力業務妨害とか...全文を見る
○北村(哲)委員 この宮内という人は、学校の幹部ですよね。しかも、本部長、理事という形です。しかも、この人にお金を渡している。  そうすると、宮内の行為は、一つは、宮内さんという人は学校の組織を利用して、組織でもって、しかもこれは労使対立ですから、組合員をそういうふうに、恐らく...全文を見る
○北村(哲)委員 結局そういうことになりますね。学校だって、それは当てはまる場合だってあるわけです。  学校側は、幹部が関与したことで、しかも不正な行為によって、邪魔になる教諭を退職させようとしてこういう行為を行ったということですけれども、学校であっても、不正権益の問題も起こっ...全文を見る
○北村(哲)委員 ですから、本件はまさに、不要な、抵抗する、邪魔な労組幹部を暴力によって放逐しようとする、そして、学校経営を容易にしょうとする。継続的な利益を得られますね。だから、外形的に言ったら当たるような気がするのですけれども。  まさに、学校が組織ぐるみ、個人ぐるみじゃな...全文を見る
○北村(哲)委員 犯罪の捜査を始めるについて、一応捜査の前提として、どういう罪に当たるのかということが頭にあって捜査は始まると思うのですよ。  本件は、暴力団関係者は、まずこの組対法関係だというふうにわかりますよ、それだけで。しかし、たった三人でやったから関係ないというふうに除...全文を見る
○北村(哲)委員 そういうことでしょうね。わかりました。  私は幾つか事案を、この二、三日、いっぱいあります。暴走族の乱闘殺人事件というのがありました。三番目に、稲川会組員の偽装交通事故による保険金詐欺事件、千三百万円を詐欺した事件です。それから、東大阪市長厚生年金不正取得事件...全文を見る
○北村(哲)委員 確かにおっしゃるとおりですが、もう常時、犯罪を内包しているというか、犯罪を犯すのを内包しているような集団というのはありますよね、やはりそれはいいでしょう。  それからもう一つ。幾つか聞いてみたいと思うのです、時間もありませんが。  稲川会の組員が偽装交通事故...全文を見る
○北村(哲)委員 時間が終わりましたから、そろそろ終わりますけれども、今みたいに言われますと、暴力団の組員が三人ずつぐらいばらばらにやった場合は、裏の共謀は余りわからないわけですから、何か当てはまらない感じになってしまうような気がするのですね。  みかじめ料の問題だって同じで、...全文を見る
○北村(哲)委員 本当に入り口で終わりましたけれども、これからもいろいろと審議があると思いますが、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
05月20日第142回国会 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
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○北村(哲)小委員 民主党の北村です。  今までかなり踏み込んだ議論をされているのですけれども、ちょっともとに戻るといいますか、第四号ホを規定することによって、今まで、例えば文書送付嘱託とかあるいは確定訴訟記録法ですか、出せる手続があったり、さまざまな形で訴訟上現実に、刑事事件...全文を見る
○北村(哲)小委員 わかりにくかったですか。私、一番易しいと思うのだけれども。  続けるのですけれども、さっきから確定記録と言われているのですけれども、確定記録、この四号ホは、何も確定記録ではなくて、現実に生きている記録とか、そういうものもあるのですね。むしろそちらの方が私は大...全文を見る
○北村(哲)小委員 一律にここで除外されておりますが、情報公開法の方は、公判に関するものであっても、捜査記録であっても、捜査の何々を害するおそれがあると行政の長が認めるに相当の理由がある場合以外は出さなければいけないのですよ、捜査記録であっても。そうなっているでしょう。一律にだめ...全文を見る
05月27日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
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○北村(哲)委員 私は、今回の野党三党案と申しますか、そちらの合同案の提出者の一人の民主党の北村でございます。  まず、塩野先生にお伺いしたいと思います。  先生には、先生が中心となられてこの大変な法案の作成にかかわられた、特に、日本の官僚機構にメスを入れる、あるいはその厚い...全文を見る
○北村(哲)委員 ありがとうございました。  ただいまのお話で、この中に監視と参加という言葉が含まれておるということが確認されればいいというふうなお話でございましたので、私どもも今後の審議の中でその辺は確認させていただきたいと思っております。  さて次に、時間も少ないので、も...全文を見る
○北村(哲)委員 どうもありがとうございました。私どもも、そうであることをさらに確認していきたいと思っております。  次に、高橋参考人にお伺いしたいと思います。  市民オンブズマン連絡会議の情報公開度ランキング調査という先ほど配られたものがありますけれども、自治体で、食糧費や...全文を見る
○北村(哲)委員 実際の運用が非常に難しいがということは、私どもの法案の将来についても非常に警戒というか、思いを深くしていかなければいけないと思っているのです。  次に、これまで自治体は、懇談会費すなわち食糧費ですか、そういうものについての経理関係書類を不開示にするについて、一...全文を見る
○北村(哲)委員 時間がなくなりました。  立花参考人には御質問の用意もしておったのですけれども、大変申しわけありませんでした。  もう時間がありませんからやめますが、私は、特に立花参考人が、任意提供情報の中で、例えば行政の要請がどうだとか、一体要請なのか強制なのかとか、ある...全文を見る
06月04日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
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○北村(哲)議員 私からもちょっと補足といいますか、個人情報の非公開を規定する目的がプライバシー保護にあることについては争いのないことだと思っておりますが、今日の我が国では、情報公開条例の運用実績を踏まえて、何が保護すべきプライバシーであるかの判断は可能になっていると思っておりま...全文を見る
○北村(哲)委員 結構でございます。中途半端になるかもしれませんが、時間の範囲内で行いたいと思います。  私は、政府案の五条の法人情報、とりわけ五条二号ロの任意提供情報について伺いたいと思っております。  私どもの提案しました三党案は、検討の結果、この五条二号ロのいわゆる任意...全文を見る
○北村(哲)委員 そのとおりであろうと思います。  それでは、行政運営上必要であるならば、必要であるという根拠に基づいて、法律に基づいて提出してもらえばいいのに、なぜ法人情報を任意で提供させるということが必要になるということなんでしょうか。
○北村(哲)委員 要するに、行政施策の遂行に必要だから行政情報を得るんだということで、場合によっては任意でもそのために必要なんだということだと私も今のお話を理解しておりますけれども、ところで、そうすると、逆に言うと、行政施策の遂行に必要がないのに行政機関が法人情報を保有することは...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっとよくわからないんですが、要するに、必要がないのにとるわけないですよね。何らかの行政運営上、政策上必要だから、できればそれは法律とか規則に基づくのだけれども、そうじゃない場合でも任意的にも受けるんだ。受けるけれども、それは必要があるから受けるんだということ...全文を見る
○北村(哲)委員 非常に前提問題のようなことで申しわけない質問をしたんですけれども、そうすると、任意であろうと強制であろうと、行政機関が保有する法人情報はすべて行政施策の遂行に必要だとすることは間違いないわけですから、そうなると、一般論として、その情報は任意であろうと強制であろう...全文を見る
○北村(哲)委員 ところで、行政の国民に対する説明責任を、この五条二号のロは条件つきということで除外しているんですけれども、説明責任の例外を設けてまで守るべき法人情報というのは一体どんなものだろうか、なかなか想像できないんですけれども、できれば具体例を挙げてその説明をしていただき...全文を見る
○北村(哲)委員 一つの例を伺いました。  しかし、今御説明になった問題について、これは何も任意に提供を受けたから出せないんだというのじゃなくて、五条の二号のイのところに、もし出してしまえば当該法人あるいはその個人の権利とかあるいは競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれがあ...全文を見る
○北村(哲)委員 今のお話ですけれども、その前提でとっているということが問題であって、前提でとりますと、その後の、実質的に保護するべき情報なのか、あるいは前提があるから中身は検討しないでも出さなくてもいいんだというふうにしてしまうと、非常に範囲が広がってきますよね。だから、今御説...全文を見る
○北村(哲)委員 期待と信頼といえば、それはもうすべての法人が出してほしくないですよ、情報というのは。  今の一般的な説明はわかりました。しかし、何か私、その説明だけでは、一体どういうのがあるのだろうか、わからないのですよ。そういうことをお聞きしたいわけです。例えばというふうに...全文を見る
○北村(哲)委員 どうもはっきりしないのですけれども。塩野先生も、本当に落ち穂拾いで、ほとんど考えられないとおっしゃるから、恐らく具体例もなかなか難しいのじゃないかという気がしますけれども、繰り返しても仕方がありませんので、次に行きます。  今後の協力も得られなくなり、行政の遂...全文を見る
○北村(哲)委員 まさにそのとおりで、この情報公開法に伴って、法人に対して、出すべき情報あるいはそうでない情報、それをしないとまた法人の方も困る。また後々聞きますけれども、行政機関が、出してくださいと。一体何だろうというふうな気持ちで、出していいものか悪いものか、あるいは拒否して...全文を見る
○北村(哲)委員 確かに、今の点については、合理的であるかどうかということが裁判の対象になるからならないということ、そのお答えは予想できるのですけれども、大前提として、私どもは今の議論の中で、これは本来的には政府が保有しているものだから国民の情報開示の対象になる、しかし例外的にこ...全文を見る
○北村(哲)委員 先ほども同じような御回答を得ましたけれども、インカメラというのは、実際、物を見るわけですけれども、不服審査会で見たとしても、見たものが、見たからその写しをとって記録にとじていればそれはいいですよ、そうするとだれでもそれ以後は皆見るのですけれども。ボーン・インデッ...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっと次の質問に移りたいと思いますが、金融機関の破綻救済のために公的資金を導入する場合、国民にはその支出が税金を投入するに値するのかどうかを知る権利があります。政府にはこれを説明する責任があると思います。もし金融機関の役員や職員の違法な行為によって損害が生じた...全文を見る
○北村(哲)委員 私がしつこく質問するのは、政府が、持っておられる情報を独占されて、任意情報だから独占されて、また任意情報であるがゆえに出さないということによって、出すべき情報が出されないということを非常に警戒しているわけで、その点を、これがなければそういうことはないし、万一あっ...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっと、ほかのことを気にしていたので最後が聞き取れなかったのですけれども、済みませんが、もう一度。
○北村(哲)委員 拒否し得る場合というのが大事だと思います。そうすると、行政から頼みもしないのに送りつけたような場合というのは、この条項に当たらないのですか。
○北村(哲)委員 次に、「条件」というのがございます。これは午前中の小此木先生でしたか、その質問があったようですけれども、どういう意味だろうかと。これは要綱案の段階では「約束」というふうに出ておったはずなのですけれども、その「約束」が「条件」に変わったのはどういうことなのでしょう...全文を見る
○北村(哲)委員 趣旨を変えたものではないというふうにここで確認しておきたいと思いますが、法令用語にないということが午前中からよく出てきております。しかし、私も多くの法令を見て、例えば「行政機関の要請を受けて」という言葉でも、別に、そう出てくる法案じゃないと思いますのでということ...全文を見る
○北村(哲)委員 今大事なことを言われたと思います。要するに、法人が勝手に条件をつけるのではなくて、それを行政機関が判断し了解するという行為が伴うということでよろしいわけですね。はい。そうすると、結論的には約束と一緒だというふうに理解するという結論になると思います。わかりました。...全文を見る
○北村(哲)委員 次に、これも既に何回か問題になっておりますが、「任意に提供」という、「任意」という言葉がございます。この「任意」とは一体どういうことなのかということですが、要するに任意の反対用語は強制なんでしょうけれども、例えば、行政機関に法律上の資料収集権限があるのにそれを行...全文を見る
○北村(哲)委員 では、これは本来出すべき法律上の義務がある、資料徴収権限が行政機関にあるのに、それをする前に企業が勝手に出してしまったという場合も入ると思うのですね。では、その場合も同じですか、これは任意情報に入らないのですか。
○北村(哲)委員 それでは、その要請があるかないかということは極めて重要になってくると思いますので、そのように聞いておきましょう。  ところで、その任意提供かどうかという問題について、少し私の見解というか、私どもが調べた見解を述べさせてもらいたいと思います。  この任意提供情...全文を見る
○北村(哲)委員 時間もあとわずかになりましたので、あと二点ほど続けて聞いていきたいと思います。  これは文言上のものですけれども、「通例として」という文言があります。「法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの」ということについて、もし具体例があれば説明し...全文を見る
○北村(哲)委員 どうもありがとうございました。終わります。
09月02日第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第7号
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○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。  まず第一に、私は、ことし三月末に大手行に対して公的資金が一斉注入をされた、これが貸し渋りの解決にならなかったという原因について大蔵大臣にお尋ねしたいと思います。  貸し渋りは、不良債権の処理が不十分な状態であることに由来する債権...全文を見る
○北村(哲)委員 私はもろもろの原因があると思うのですけれども、今言いましたように、不良債権処理が前提とならず、そのあたりがあいまいであったからだめだったということは、そういう評価はできないのですか。その一つの原因にならないのでしょうか。
○北村(哲)委員 多分この問題にも関連するのですけれども、ことし四月から早期是正措置が導入されながら、運用が緩和されて一年先送りをされております。  すなわち、企業のリストラ努力を阻害して、それが問題を先送りしてしまったのではないかと思うのですが、もしこの早期是正措置を厳正に運...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、この早期是正措置の運用の緩和が結局命ずるずるとリストラ努力を引き延ばしているということになってしまったのではないかと思うのですけれども、そのあたりを簡単に御評価をお願いします。
○北村(哲)委員 当時は判断されたと言いますけれども、結果的にはこういう事態になっているということになると思うのです。  ちょっと話をかえますが、これは個別具体的で大蔵大臣直接ではないかと思いますが、御感想という意味でお聞きするのですが、長銀のリストラ案では、日本リースなど系列...全文を見る
○北村(哲)委員 今はだめかもしれませんけれども、私は何も、今前半で言われた、長銀はそれによってある程度リストラができるかもしれませんが一それをただ捨ててしまうというのはやはりむだというか、しかも前々回の質疑の中で、長銀の日本リースに対する債権というのは決して完全な不良債権ではな...全文を見る
○北村(哲)委員 現状では難しいかもしれませんけれども、これはどこかが債権譲渡を受ければそれで済むし、国が受けてもいいし、あるいは別の機関が受けてもいいと思いますので、このあたりは、そういうものをつくるのは簡単だと思いますので、ぜひそれをお互いに考えていきたいと思っております。 ...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、自主再建できるではないかと聞いているのですけれども、あくまで前提だと言われるのならばちょっと議論が並行するかもしれませんけれども、私は、あの話を聞いている限りでは自主再建だって可能であろうというふうに思うし、そうなると、合併が前提と言われるならば、翻って住...全文を見る
○北村(哲)委員 この関係についてはそれくらいにしまして、次は柳沢大臣にお伺いしたいと思います。不動産権利調整臨時措置法の関係でございます。  まず、これを略して権利調整委員会と申しましょう。この制度を設ける趣旨なんですけれども、現に司法に調停制度とか仲裁制度はあります。そして...全文を見る
○北村(哲)委員 補完的ということは、すなわち並列的に、どちらでもいいのだ、現に今やられているという趣旨だと思います。私は、事業者の再建を目的とすると言われましたけれども、現に行われているこの種の事案について、やはり同じような目的でやられているということは当然だと思っております。...全文を見る
○北村(哲)委員 今おっしゃったことは、最終的にまさに税金を免れるということを法制化するということがその権利調整委員会の一番大きな眼目であるということは、もうほとんど皆さん方はわかっておられると思うのですけれども、しかし、それを抜きにして考えると、大臣おっしゃったように、普通の司...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、この質問をしたのは、本来法律は、一括して出されたらそれなりの整合性というか、一つの枠、今フレームとおっしゃいましたが、あると思うのですよ。物すごい大きな意味では、それはわかりました。  しかし、片やブリッジバンクは、破綻した銀行処理の手続。この法律はそう...全文を見る
○北村(哲)委員 二〇%というふうに今言われても、ちょっとどれぐらいの二〇%かわかりませんけれども。  銀行の貸付債権あるいは不動産貸付債権というのは一個一個全部違いますね。ですから、一つの銀行が一つの企業、一人の個人にお金を貸すにしても、何口にも分けて、例えば一億円貸すにして...全文を見る
○北村(哲)委員 同じく公害等委員会、それから引き続いて……。
○北村(哲)委員 裁判所の方もお願いします。
○北村(哲)委員 ただいま聞きましたことも当然わかっていることかもしれませんが、しかし、これを見ますと、公害等調整委員会は別にしまして、数が少ないですからいいのですけれども、そのほかに、特に一番近い調停委員会については非常に多くの人員を抱えてやっておるということになりますと、その...全文を見る
○北村(哲)委員 確かに現在も大蔵通達の九-四-一あるいは九-四-二で、本当に最近、ことしぐらいから恐らく実行されたのでしょうけれども、まさに債権放棄については損金算入を認めるという通達があることは存じ上げております。  しかし、それであっても、その場合、その債権放棄が合理的で...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、行政が国税庁の判断と同じことを――公正、妥当で結構ですよ、それは。調停委員会でも同じことを書いてあります、普通の民事の訴訟でも。条理に合ったように、あるいは公正、妥当という言葉は幾らでもあります。  しかし、本来国税庁の判断する、そしてその権限に基づいて...全文を見る
○北村(哲)委員 それでは、今確かに無条件でないということもありましたけれども、国税庁が本来ならば個別的判断をしてその合理性を認めるということでなくちゃいけないけれども、その合理性を担保されているシステムがこの法律のどこにどのように出ているのか、御説明を願えますか。
○北村(哲)委員 私は、こういう言葉だけで果たしてそれが担保されるかどうかは非常に疑問でありますけれども、時間も来ましたので終えたいと思いますが、労働大臣それから法務大臣、保岡先生、大変申しわけありません。予定をしておりましたけれども、このように私の質問が下手で長引いてしまいまし...全文を見る
09月07日第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第10号
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○北村(哲)委員 御苦労さまです。民主党の北村でございます。  三会派合同案を提出された皆様方、そして政調のスタッフの方々、ここにおられませんが、また法制局の皆様方、この間日夜を問わず行われた超人的な法案作成の作業、大変御苦労さまでございました。深く敬意を表したいと思います。 ...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっと関連してですけれども、そうしますと、今後、バブルの元凶であった不動産業とかゼネコンだとかそういうものの不良債権処理というのは、どのような形で処理をされていくことになるんでしょう。簡単で結構ですけれども。
○北村(哲)委員 それでは、金融機関の危機回避が第一に必要であるということは、今力説されましてよくわかりました。  しかしながら、不良な金融機関あるいは不健全な金融機関は消滅させるというのが新しい社会体制のもとでは必要であると言われております。ところで、長銀とか日債銀あるいは興...全文を見る
○北村(哲)委員 わかりました。その点については、世間の誤解というか、あるいはその論調はかなり違った方向で論じられているという点もあるかと思います。  ところで、この三会派案で非常に特徴的なのは、いわゆる株を強制的に取得して公的管理に入るというかなり思い切ったスキームを用意して...全文を見る
○北村(哲)委員 よくわかりました。  次に、特別公的管理機構、まあ特別公的管理銀行ですけれども、それに移行させること自体が一つの破綻認定であると思います。  システミックリスクのある場合、公的管理機構に移行する前に何らかのルール、新ルールをつくる必要があるのではないかという...全文を見る
○北村(哲)委員 破綻前の問題、いろいろと誤解も生じていると思いますけれども、今の説明でよく理解できたと思います。(発言する者あり)それはよく聞いていないからじゃないかと思いますが。  ちょっと数字に移りますが、ことし三月期の大手十九行の第二分類以下の債権は五十兆二千三百四十億...全文を見る
○北村(哲)委員 その点については今の説明でよくわかりました。  それでは、最後の質問になりますけれども、金融再生委員会の設置法案では、金融監督庁設置法を廃止して、金融再生委員会のもとに金融監督庁を設置し、所掌事務を定めている。しかし、金融再生委員会が廃止された後はどういうふう...全文を見る
○北村(哲)委員 若干時間が余りましたけれども、次の質問者に譲りたいと思います。私の質問は終わります。どうもありがとうございました。
09月11日第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第14号
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○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。  私は、主として衆法についての質問をしたいと思います。  まず最初に、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律案が提出されておりますが、それに関連しまして、法務大臣それから労働大臣に、若干の関係することについてお伺...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいまのお話でありますが、倒産法制を考える際には、やはり労働者の保護という点も当然必要となっておりますし、また、法制審議会にはそのために連合の代表もお入りになっているということでありますので、ぜひ、それとあわせて改善についての御検討をお願いしたいと思っておりま...全文を見る
○北村(哲)委員 続いて労働大臣にお伺いしたいと思います。  平成八年の民事執行法の改正の際には、その方策の一つとして、通称賃確法と言われているのですが、賃金の支払の確保等に関する法律、いわゆる賃確法の拡充によって実質的に賃金や退職金もカバーできないかということが検討されたわけ...全文を見る
○北村(哲)委員 詳しく説明していただきまして、どうもありがとうございました。  なるべく現状の法律を拡大して労働者保護、働く者の立場の保護をお願いしたいと思いますが、ただいまの支払い保証保険制度の創設の方向というのはお考えになったことはありますか。
○北村(哲)委員 ぜひそのような制度もお考えをいただきたいと思います。  もう一つ、労働大臣に国際関係についてお伺いします。  労働債権保全の強化というのは今や国際的な課題になっておりまして、欧米諸国、アメリカとかフランス、イギリス、ドイツなどは、一九七八年以降相次いで倒産法...全文を見る
○北村(哲)委員 ぜひこのあたりの批准の問題についても検討を重ねていきたいと思っております。  それではお二人の大臣、ありがとうございました。次は、もう衆法に移りますので。  それでは、杉浦先生、村井先生、どうも御苦労さまです。サービサーの問題についてお伺いしたいと思っており...全文を見る
○北村(哲)委員 もうたくさんの説明を受けまして、いろいろなことを言われたのですが、この中で非常に示唆に富むというか、いいお話をされたのですが、例えば中坊さんのところの住管機構が非常にいい成績を上げておられる、いわゆる公的サービサーですね。ではこれを民間にしたらよくなるかというと...全文を見る
○北村(哲)委員 私も、御努力というか、とにかく生んでみよう、出発してみようということについては賛成なんです。それで、特にSPC法ができまして不動産なんかも債券化する、それを受けるにはサービサーが必要だということもよくわかります。そういうことはわかるのですが、とにかく生んでみよう...全文を見る
○北村(哲)委員 終わります。
09月14日第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第15号
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○北村(哲)委員 私は、提出者を代表して、民主党、平和・改革、自由党共同提案に係る修正案について御説明申し上げます。  修正案はお手元に配付したとおりでありますので、案文の朗読は省略いたします。  破綻金融機関の不良債権処理は、私ども三会派提案に係る整理回収機構(日本版RTC...全文を見る
10月02日第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第18号
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○北村(哲)委員 私は、提出者を代表して、自由民主党、民主党、平和・改革、自由党共同提案に係る修正案について御説明申し上げます。  修正案はお手元に配付したとおりでありますので、案文の朗読は省略いたします。  この修正案は、本法案で定める金融機関等の根抵当権つき債権の譲渡の円...全文を見る
10月06日第143回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第5号
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○衆議院議員(北村哲男君) 今回の金融特別委員会に提出された法案は金融六法と言われまして、一つはいわゆる今問題になっている法律、それから先生が御指摘になった不動産の権利に関する法律、それからあとは自民党の方から議員立法として出されたいわゆるサービサー法と競売に関する三法というのが...全文を見る