北村哲男
きたむらてつお
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月13日 | 第145回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。 本日は、各参考人の方々、どうも御苦労さまでした。きょうは、専門家はお一人ということで、あとは周辺の方々ということでございますけれども、順次お聞きしていきたいと思いますが、まず最初に逢見参考人に対して御質問を幾つかしたいと思います。...全文を見る |
○北村(哲)委員 続けて逢見参考人にお伺いしますが、逢見参考人は先ほどの御意見の中で、冒頭、基本的な考え方という中で、司法制度全般について国民各層の参加を得て司法改革を行っていただきたいというふうに言われました。 現在、この審議会設置については審議中でございますけれども、おお...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ただいまの中で、法曹三者を除くべきというお話がありました。これは、私はほかの参考人の方々にそれぞれお聞きしたいかなり重要な論点でもあるわけですから、それはそれとしてお聞きしておきます。 ただいまおっしゃった、八割が勤労者である、これは当然のことなんですが、そ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ただいまこの場では司法制度改革審議会の設置法が審議されているわけです。確かに、現在の社会が規制緩和と自己責任社会という方向に向かっておることはだれもが認めるところでありますが、その競争社会に適合できない社会的弱者がそれによって生み出される、そういう社会的弱者に対...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ただいまのインフラ整備は当然のこと、これは私ども国会の責任でもあると思うのですけれども、今考えられる司法の改革という点ですが、問題はどういう方向で改革するかという点が重要だと私は考えるわけです。 使い勝手のよい司法、迅速な紛争処理、いわゆる紛争解決機能の充実...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 最後にもう一点だけ、逢見参考人がお述べになった中で、労働事件は権利紛争と利益紛争の両面を持ったものが多く、民事調停などではその機能が制限されておりますというお言葉、覚えておられますか。民事調停などでは機能が制限されておりますというふうにおっしゃったのは、どういう...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 逢見参考人、どうもありがとうございました。 幸田参考人にお伺いしたいのですけれども、先ほど、問題点として、この審議会には法曹三者は入れるべきでないという話がありました。確かに、役人に行政改革を求めてもだめだとか、医者に自分で自分の体は手術してもできっこないと...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 先ほど、たしか弁理士会の御意見はまた、確かに法律の分野でも一番先進的な部分だと思うんですけれども、その意見は十分に聞いていただきたいという御意見はいただきました。 アメリカの例、外国の例で、今、日本の裁判所で特許訴訟等が機能していない、現実に空洞化していると...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ちょっと日本の裁判を弁護しますと、非常に慎重で、誤判のないようにという配慮が働くわけですよね。アメリカではああいうふうにばたばたして、結果的にとんでもないことがあるという経験はないんですか。 | ||
○北村(哲)委員 どうも失礼しました。 それでは、高橋参考人にお伺いしたいと思いますが、まず、法曹三者の問題についてお伺いしたいと思います、この審議会のメンバー、運営ですね。参考人は先ほどは時間が足りなくてまだその辺までは踏み込まれなかったんですけれども、いかがでしょうか。 | ||
○北村(哲)委員 高橋参考人は、はっきり言って、この現在の司法改革の流れは、ある意味では政府・自民党の流れ、規制緩和、自由社会、そしてその中での迅速な紛争解決という流れと、それから人権保障のとりでである裁判をどう守るか、そのための改革をどうするかという二つの流れで、後者をやはり主...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 わかりました。 もう一つ、よくこの法務委員会で問題になるんですが、裁判官の報酬というのは憲法で保障されておりますよね、八十条で。ところが、実際は裁判官の報酬は公務員と一緒なんです。ほとんど一緒で、並んでいく。ということについて、裁判官の独立、それから法曹一元...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 それでは、もう時間も終わりですから、松永参考人に一言お聞きしたいと思います。 いろいろと裁判官の内容等をお調べになって、私どもも知らないようなこともお聞きすることができました。率直に言って、法曹という言葉があります。これは通常、検察官、裁判官、弁護士、三つの...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 司法改革といいますと、司法なんですが、司法に携わっている人間は、今、法曹という、法律家という、それは裁判官と検事と弁護士を普通は指すんですが、そういうふうな一つの階層といいますか、一つの固まりについてどういう印象をお持ちか。それから、何から手をつければということ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 どうもありがとうございました。 時間も参りましたので、失礼します。 | ||
04月28日 | 第145回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。 お三人の先生方、参考人の方々、どうも本日は御苦労さまでございます。 民主党は、この三法案についての最終結論はまだ決めておりません。私自身は、個人としてはやや批判的な立場であります。 特に本日は、いわゆるマネーロンダリングの...全文を見る |
○北村(哲)委員 簡単で結構ですが、渥美先生はいかがでございましょうか。 | ||
○北村(哲)委員 今の御理解だと、最低限今のままでいいというふうなお考えになるんですかね。 | ||
○北村(哲)委員 田中参考人に、引き続いてお伺いしますが、今、前提犯罪の限定の話を言われましたが、今までの麻薬特例法では、不法収益については処罰をするという犯罪類型を設けている。いわゆる不法収益等の隠匿と、それから不法収益収受という二つの類型を規定しておるんです。今度の法律ではさ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 確かに、例を出されれば、けしからぬ問題だから処罰をしなくちゃいけないという対象になるかもしれませんけれども、不法収益で株主の地位を取得して、さらにその株主たる地位でもって役員変更するというふうな、非常に長い経過でもって、結論が悪いから、しかも目的罪という形で禁止...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ありがとうございました。まさに、私の説がやっと通ったような感じがします。 もう一つの点ですが、例えば、平成八年に出された警察学論集の十月号、これは渥美先生も大論文をお書きになっているんですけれども、この中で、先生の論文じゃないんですけれども、人見信男さんとい...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 アルシュ・サミットのもとに設けられているFATF、金融活動作業部会の勧告では、九〇年では、四十項目の勧告の中で、前提犯罪を麻薬犯罪から重大犯罪に拡大するというふうに言っているんですけれども、特に、それを麻薬犯罪に関連する重大犯罪というふうに九〇年では言っておって...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私も非常に同感なんですけれども、田中参考人、例えばそれはどういうものですか。私が先ほど、銃器、賭博、のみ行為、それから、もちろん麻薬はそうですけれども、あと、どういうふうなものが考えられますか。 | ||
○北村(哲)委員 ちょっと別項に移りますが、第五章に「疑わしい取引の届出」という規定がございます。先ほどもお話になりました。しかし、これについては、その実効性が極めて少ないとの報告があります。 しかも、先ほどの警察学論集を見ますと、これは若干古い、二年前のものですけれども、麻...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 そこは、考えれば考えるほど難しい問題だと思います。 最後に、新倉先生、先ほど、スイス銀行がこれを権利としてとらえるとか、あるいは義務化というお話がありましたけれども、これに関連して、今のアメリカの措置とか、それから銀行は、果たして銀行に対するこの「疑わしい取...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 もう時間もありませんが、田中参考人に。 情を知って犯罪収益を受け取った者は収受罪に当たるわけですが、弁護士会なんかの資料を見ますと、弁護士は大体犯罪人を相手にしていますね。弁護料を取ったらこれが適用されるんじゃないか。 ちょっと調べてみたら、アメリカなん...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 これは何も弁護士に限らず、一般的な収受罪はすべてそうだというふうにお聞きしてよろしいわけですね。わかりました。 終わります。 | ||
07月08日 | 第145回国会 衆議院 内閣委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。本日は、三人の公述人の方々、どうも御苦労さまでございます。 早速でございますが、私は上杉公述人に対して若干の質問をまずしたいと思います。 先ほどから日の丸についてのマイナスイメージのことについてよくお聞きしました。また、このよう...全文を見る |
○北村(哲)委員 ありがとうございました。 私自身も、日本のアジアに対する戦後処理が今なお不十分であるというふうには考えております。また、被害を受けられた国の人々に対して、日本は変わったんだという納得を得られる処理が必要だと思っておりますし、しかし一面、将来に対しては、友好関...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 どうもありがとうございました。 それでは、林公述人にお伺いしたいと思います。 今私が御質問したいのは定着しているかどうかという問題でありますが、先ほどから先生は、御自身も国歌君が代を歌ったこともないし日の丸を掲げたこともない、普通の人もほとんどそうだ、学...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私も何と言っていいかわからぬ、選択肢がないといいますか、日の丸しかないんですから、しかもいろいろな場面で日の丸が使われていることは事実ですので、そのような評価も結構だとは思います。 ところで、もう時間がありませんので、小林公述人に一点だけ。 慣習法の問題...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 それでは、時間が参りましたので終わります。どうもありがとうございました。 | ||
07月16日 | 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第12号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 北村でございます。 本日は公述人の先生方、どうも御苦労さまでございました。私、民主党の北村哲男でございますが、まず、私は、福地先生にお伺いしたいと思います。 この法案の提出の動機として、野中官房長官が、広島の世羅高の校長先生の自殺がその動機にあるというふ...全文を見る |
○北村(哲)委員 先ほどから何人かの先生方の間で若干の食い違いがあるのですけれども、この法制化によって強制をするものではないというふうにおっしゃる方がいらっしゃいました。一方、福地先生は、先ほどの公述の中で強制につながるというふうな言い方をし、また、他の法律でも処罰されかねないと...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 もう一点、引き続いてお聞きしたいと思います。 先ほどから定着という言葉が出ております。既に定着している云々という話がありますが、定着したか、しないかというのは一つのロジックのようなことになってしまうのですが、先生は、中で、定着していると言うけれども、実際はそ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ありがとうございました。時間が参りましたので、私の質問は終わります。 | ||
07月21日 | 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第13号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 私はまず、審議に先立ちまして、午前中、野中官房長官に対して同僚の山元議員が、野中長官は答弁を受けるにふさわしくない、御退席をお願いしたいという申し出をしました。私もその立場と同じ立場として、民主党が今なぜあたかも個人的な問題のようなことをこうして公にするかという...全文を見る |
○北村(哲)委員 私の委員長に対する要望、それから野中長官に対する要望は受け入れられないということであります。まあ、そういう意味では、私には見えないと思いまして、いらっしゃらないという立場でひとつ話を進めていきたいと思っております。 ところで、私は、質問項目を出すにつきまして...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私は、こういうことで、前々からこの問題については総理の出席を求めておったわけですけれども、これを今のような抽象的なことで委員会で決着済みと言われるよりも、私どもはそういうことによって質問の権利、そういうものが大いに制限されてきておるのです。そういうことについては...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 慣習という言い方と慣習法という言い方がそれぞれの立場、あるいは特にこの質問主意書に対する政府の答弁書に多く出ております。今の長官のお話だと、双方とも慣習法だというふうに言っておられますが、もう一度確かめますけれども、日の丸も君が代もそれぞれ慣習法として成立し、存...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 そうすると、慣習法というのはどういう領域で法的に機能しているのかという問題、これについてはいかがでしょうか。 | ||
○北村(哲)委員 関連して、端的にお答え願いたいんですが、確かに今おっしゃったさまざまな領域では慣習法として成立しているでしょう。 そうすると、午前中に問題になった教育現場では極めて混乱が多い。それから、ずっと五十年間、法律、指導要領ができてもなおその法的根拠がないというふう...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私は、ある場面においては確かに国旗あるいは国歌として成立しているけれども、教育現場においては極めてこれはまだ問題が多い、慣習法としてはできてない、混乱が引き続いておるというふうに考えております。 ところで、立法化のためには、その立法の必要性と保護法益というも...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 今までの政府見解の中でも定着という言葉がしばしば出ておりますけれども、一体、国民の間に広く定着しているということがどうして法制化の必要性と関係あるんだろうか。この点については、一体どういう現象をもって定着していると言い、そして立法化とどういう関係があるのかという...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 定着ということを非常に安易に使われておりますけれども、それをまた世論調査云々と言われますけれども、世論調査は、時と場合、それからやる人により、またその書き方によって随分違っておるので、私は軽々に使うべきことではないと思っております。 ところで、次の質問なんで...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 時間が終了したようなので、そのほかの質問についてはやめたいと思っております。 終わります。 | ||
○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。 ただいまの佐々木同僚議員からの質問で、総理は明確なお答えがなかったような感じなんですけれども、被災者あるいは戦争によって被害を受けた方々に対する調査をこの法案が成立する以前にされるということのお約束をしていただくことはできますか。...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 委員長に申します。 この問題はちょっと堂々めぐりになりますので、理事会においてきちっとしていただきたいと思います。私どもは、やはりこの点については見逃せない問題だと思っておりますので、ぜひお願いします。(発言する者あり)関係ないの。(発言する者あり) | ||
○北村(哲)委員 関係ありますから、委員長、お約束お願いします。でなくちゃ、私、これ以上できません。(発言する者あり) | ||
○北村(哲)委員 私は質問できません、これは。委員長、約束してください。質問できません、これ以上、これでは。 | ||
○北村(哲)委員 いえいえ、そういう答えがないじゃありませんか、きちっとした答えが。(発言する者あり)とめてください、ちょっと。 | ||
○北村(哲)委員 時間がなくなってきたのですが、一つだけ総理にお聞きしたいのです。 私どもは、日の丸だけをとにかく法制化することについては、今議員立法として民主党から出しました。というのは、この君が代については、特に総理の御答弁がずっと変化をしている。すなわち、一番最初は、質...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私は、最後に、もう終わりますけれども、これはやはりどう見ても変転しているとしか考えられませんので、審議はきょうで終わるわけではない、さらに参議院でもあると思いますけれども、恐らくきっちりとしなくちゃならぬ問題だと思っております。 以上、終わります。 | ||
07月23日 | 第145回国会 衆議院 法務委員会 第24号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。 ただいまの話とは少し違うことになりますが、一般質問の続きということで質問させていただきたいと思います。 いわゆる狭山事件についての問題でありますが、狭山事件というのは、もう御存じと思いますけれども、一九六三年ですから、今から三...全文を見る |
○北村(哲)委員 ただいまの御答弁、この法務委員会でも恐らく十数年にわたって何回もこういう点が繰り返されております。 私も、去年の五月ごろでしたか、当時の原田刑事局長から、未提出記録については、現場において、検察官、裁判所それから弁護人が十分に話し合って検討するようにというお...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 それは確かにそうでございましょう。確かに、審理の内容について立ち入ることはできない。それは私どもも、この国会でやるべき問題ではないと思います。 しかし、それにしても、ある程度この法務委員会でも大きく問題にされ、そして裁判所も含みまた弁護団も含み、そしてこれは...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 確かに、法務省も裁判所も具体的な事件に立ち入ることはできないという点については同感でありますけれども、しかし、この今まで話し合われてきた経過を無視された結果非常に不条理な裁判結果を付されたというのは、大きな社会問題であり、政治問題であると私は考えております。 ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 再度伺いますけれども、いろいろ議論をすることが確かにありますけれども、その点で、いろいろな議論があるということでとどめていただきたくないのです。 今までの著名な再審事件あるいは冤罪事件と言われて、先ほど申しました。これは、いずれも二回も三回も再審請求が行われ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私は、恐らくこの次の政治の課題は司法改革、いろいろ、国会の改革も行われました、行政改革も行われました、これからの課題は司法の改革だと思います。裁判所の改革そして司法制度の改革、とりわけ刑事訴訟法の改革については司法制度改革審議会の中でも大いに議論され、新しい体系...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 五年前から同じことを繰り返されている。今の大臣の御見解も、五年前も同じ、今回も同じ、法務省。 しかし、現実にはこういう事態が起こっておるという問題があります。ですから、繰り返しそれはおかしいじゃないかと現実に私は言いました。 この事件に照らしてみますと、...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 これは、適切な対処ではなくて、とにかく変えていかなくちゃならないという決意が私は大臣には必要だと思っています。 裁判所についても、私は、今裁判所は非常に硬直した姿勢があると思います。特にキャリア裁判官とかそういう人たちが、今の法律、それは法律に従わなくちゃい...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 裁判所のお答えはいつもああいうかたくて言われますけれども、裁判所としても、一つの解釈の方向とか、あるいはどうするという、裁判所としても刑事裁判を改革する方向性を示さないとますます硬直するような気がするので、その点については、国連の報告書なんかについては、やはり十...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 裁判所に伺いますけれども、そういう研修会あるいは勉強会なんかをしておられて、その中で、刑事訴訟法が今問題あるんだ、あるいはこのように改正しなくてはいけないんだというふうな裁判官の中での声。あるいは再審制度については、どうもこれはいかぬ、これではどうしようもできな...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 取り上げるだけじゃなくて、積極的な改革をやはり推進していただきたいと私どもは思います。 同じ質問ですけれども、法務省は、今どのような人権教育あるいは研修会などをやっておられますか。 | ||
○北村(哲)委員 もう時間がなくなりましたので終わりますけれども、ともかく、今私再三言っておりますように、司法改革、特に刑事訴訟法の改革等は非常に重要喫緊の問題だと思っております。 特に裁判官の、裁判所の硬直な姿勢に対しては、これは法曹一元という問題があります。今般の司法制度...全文を見る | ||
08月09日 | 第145回国会 参議院 総務委員会 第14号 議事録を見る | ○衆議院議員(北村哲男君) 北村でございます。 第三番目の御質問、すなわち国家公務員倫理審査会の委員の人選とそれから事務局の体制のあり方についてでございます。 まず、国家公務員倫理審査会の委員の人選についての御質問については、第十四条第一項では国家公務員倫理審査会の会長及...全文を見る |
11月05日 | 第146回国会 衆議院 本会議 第3号 議事録を見る | ○北村哲男君 私は、民主党を代表して、ただいま提案されました無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に対し、質問をいたします。 昨日、すなわち十一月四日は、坂本堤弁護士一家がオウム真理教幹部に殺害されてちょうど十年目に当たります。 当時、国会内においても超党派に...全文を見る |
11月12日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。法務大臣、御苦労さまでございます。私の方からも質問をさせていただきたいと思います。 まず、この法律をつくらなくてはならないという緊急性ということは、現実に起こっている住民とのトラブル、しかもそのトラブルが非常に、並ではないといいます...全文を見る |
○北村(哲)委員 そうすると、この法律を適用することによって、現実に起こっているあってはならない違法状態というものも解消できるというふうに考え、そういうふうにしていく方向だというふうにお伺いしたいと思います。 ただいまのお話の中に、住民の生活の平穏ということを求めるのが一つの...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 この法律はオウム対策ということを主眼としているということは大体わかります。しかし、体裁は一般法なわけですよね。ですから、定義、第四条一項、二項で幾つかの要件が定められておる。それは、一つは破防法の言う政治目的、それから殺人を犯そうとしている、犯すという、それから...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私の解釈で、私はこれでいいと思うし、大臣も同じような言い方を言われたと思うんです。そうすると、典型的なのは、三菱重工爆破事件というのが過去にありました。これはまさに物すごく大きい、何百人という人間が対象にされました。しかし、例えば、アメリカ大使館にピース缶、ピー...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 実態ははっきりしていないと言うけれども、現実に裁判になんかなって、ある程度実態ははっきりしているし、現在なお存在、存続しているという可能性も大いにあるわけですから、法律上は対象になると私は思うんです。 そうであるならば、そういうものは今考えられないというふう...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私が今聞いたのは、時限立法というか、これから先の話じゃなくて、過去に一定期間、例えば十年というふうに区切るならば、今私が言ったような、過去の三菱重工事件、あるいはピース缶事件、当時赤軍派と言われた事件とか、あるいは、過去にさらに上るなら三鷹事件なんかですと、はっ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 提案趣旨説明でも、一つは過去に団体の活動として云々、あるいは過去に無差別大量殺人を行った団体について規制するんだというお話がありましたが、その過去とはいつを起点として過去と言われるんですか。法律の施行時ということでよろしいんでしょうか。 | ||
○北村(哲)委員 そうすると、これから先、もしオウム以外に何らかの政治目的をもって無差別大量殺人が起こった、それも当然想定されているというふうに理解してよろしいんでしょうか。 | ||
○北村(哲)委員 そうすると、私が一番最初に言ったように、二人以上の人間が一定の政治目的をもって二人以上の人間を殺害しようとするふうなことが起こるならば、これは幾らでもできる、幾らでもというのはおかしいが、あればそれを適用する可能性があるということになるというふうに理解していいわ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 法律の解釈上、本当に非常に狭い範囲でもあり得る、そして、そういうものは世界の実情を見るといっぱいあるわけですから、先日もだれかが言ったように、アメリカで人種差別に基づいてという一定の政治目的をもって銃を乱射したというような事件も当てはめれば当てはまるわけですから...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 政務次官に、ついでですが、三十四条の「法人でない社団」というのは、私どもの頭にあるいわゆる権利能力なき社団と同義語でございますか。 | ||
○北村(哲)委員 次の質問に移りますが、六条と十条の関係でございます。 六条、十条、両方同じような規定で、これは、公安審は観察処分の必要性がなくなったら取り消さなければならない。十条は、再発防止処分について、必要性がなくなった場合は取り消さなければならない。先回、恐らく大臣は...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私は、三十四条で、要するに最初の決定そのものがまずいという場合は当然この取り消しを求める訴訟は提起できるということを認めておるというならば、途中でその必要性がなくなった場合、やはり当事者にそういう権利は当然認めてしかるべきだと思います。そういう状態がなくなったと...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 確かにこの条文だけでは、立ち入らせることはできるけれども、それは拒否されても仕方がないことになっていますね。できないかもしれない。しかし、立ち入ることをノーと言ったら次にすぐ罰則が適用になるから、それをもって強制力が発揮できるわけですから、逮捕したりするわけです...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私はそうは思いませんので、このあたりはきっちりとしたことを要求していきたいと思っております。 もう時間がありませんので最後になりますけれども、弁明の手続、破防法には、十二条なんですけれども、弁明手続というのがあります。この法律ではその弁明というものをわざわざ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 この法律は、破防法よりもはるかに緩やかな規制がかけられているんです。破防法は、弁明手続があったり、あるいは危険を及ぼすことが明らかな場合というふうにしたりしてそれなりの歯どめがしてある、それでも憲法違反のそしりは免れないのでずっと慎重に扱われてきた。その枠をこの...全文を見る | ||
11月17日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。 ただいま議題となりました自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の各会派共同提案に係る無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に対する修正案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び概要を一括して御説明申し上げ...全文を見る |
○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。 きょうは、大臣には、実は私の質問は非常に細かいことが多くて恐縮なんですが、本当は昔の政府委員の方に聞きたかったところなんですけれども、我が党が大臣に直接聞けということなので、ひとつそういうことで、細かいことにわたりますけれども、し...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 大変詳しい解説なんですけれども、そうすると、首謀者が影響力を及ぼしたくないと思ったらどうすればよろしいんでしょう。御感想で結構です。 | ||
○北村(哲)委員 わかりました。 次に、これは先ほど与謝野委員からも解説があったんですが、第五条一項の五号という問題、ここに「危険性があると認めるに足りる事実があること。」ということがあります。これは、一号から四号までの間というのは、今のように具体的なこと、だれだれがどうした...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 質問がちょっと適切でなかったというのは、その書いたものが、一号から四号までという趣旨で今のお答えにも入っておると思います。私も、この五号に関しては、今大臣のおっしゃったように、一号から四号に類似するもの、それに準じたものというふうに非常に限定的に解することがこう...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 わかりました。 次に、同じ五条二項の五号に、「公安審査委員会が特に必要と認める事項」というふうに、わざわざ「特に」とは言ってありますけれども、限定せずに書いて規定してあります。「特に必要と認める事項」は、どういうことを予定して書かれたんでしょうか。 | ||
○北村(哲)委員 今度は、同じく五条三項の五号というところをお伺いします。 「団体の活動に関する事項のうち政令で定めるもの」というふうにあります。団体の活動に関する事項で、一体何をどういうふうに政令で定めようとしておられるのでしょうか。 | ||
○北村(哲)委員 次の質問に移ります。第六条の問題であります。 公安審査委員会が取り消し処分、これは職権でできるということなんですけれども、確かに普通では、「活動状況を継続して明らかにする必要がなくなった」というのは、ものがなくなったとか活動がなくなったとかというのは、大体わ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 今のお話ですと、もし必要ありとすれば、公安審査委員会が、濫用にわたった場合は観察処分を取り消すことができるというふうに理解したいと思います。そういうお話だったと思います。 さて次に、ちょっとわかりにくい点があります。わかりにくい点というか、私の方の読み方が不...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 七条の二項に、団体が所有し管理する土地及び建物というものがあります。それに対しては立入検査ができる。すなわち、団体が所有し管理する土地建物。 ところが、五条の二項二号それから五条三項二号ないし三号に、団体の活動の用に供されている土地建物という書きぶりがありま...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ですから聞きたいのですが、そうすると、団体の用に供されている土地建物というだけでは立入検査の対象にならないということですか。所有または管理をしていなくてはいかぬということですか。 | ||
○北村(哲)委員 そうなるのでしょうか。もう一度。所有しまたは管理する土地建物は立ち入りの対象になります、しかし、団体の活動の用に供されている建物であっても所有でなく管理でない建物があると大臣は今言われました。そうすると、それは立入検査の対象にならないことになりませんか。 | ||
○北村(哲)委員 私は、所有し管理しなくても団体の活動の用に供されている土地建物だったら立ち入りの対象になっていいような気がするのだけれども、どうして書きぶりが違うのかなという点がちょっと疑問で、なかなか今の大臣のお話でも、やはりそう思われると思うのですね。当然、そこで大集会が行...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 まあそのように聞いておきましょう。 次に、立入検査という問題が時々問題になっている、またマスコミでも問題になって、学者も問題にしております。立入検査は確かにある部分では憲法違反のというか、憲法問題としても判例もあったりしますが、本法案の立入検査が違憲ではない...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 立入検査について、第三者が、当該物件が自己の所有物であってオウム真理教とは無関係であるというふうに言いたい場合が多いと思うのですが、その場合はその第三者は異議を申し立てることができるかどうかということについては、細かい質問ですけれども、大臣はどういうふうにお考え...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 再びちょっと言葉の意義について聞きます。 立入検査について、立入検査を妨害したり忌避したりした場合は懲役何年に処すという条項が、旧三十八条ですか、「検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下」と。これは、「拒み、妨げ」はわかるのですが、「忌避」というのはど...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 先ほどの説明では、金庫をあけなさいと言われて、かぎが別にあるのをかぎであけなさいと言って、それを知らん顔したら、拒みあるいはこの場合に当たるというふうにされましたね。 ひとつ大臣のお考えを聞きたいのですが、コンピューターに入っているものを本人でなければ出せな...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 もう一つ例として、帳簿をコピーをとりなさいというふうに言われたらどうするかという御質問があったわけですよ。それについてはどういうふうにお考えですか。そこまでやる義務はないというふうにお考えですか。 | ||
○北村(哲)委員 それから、もう一点だけ聞きたい。 立入検査の拒否は、これは即その場でノーと言えば犯罪が成立すると書いてありますけれども、これはもう政務次官で結構ですから、それは現行犯逮捕の要件になるんでしょうか。 | ||
○北村(哲)委員 わかりました。 杉浦先生、済みません、いつも最後になりまして。ちょっと間に合いませんでしたので。失礼しました。 終わります。 | ||
○北村(哲)委員 お答えします。 目的に「例えばサリン」などというふうに入れたのは、この法律の対象がオウムに限るということを、限りなくそれに近くするという趣旨で入れたのであります。 「例えば」ということ、単にサリンを入れるなどという形で本当は入れたかったのですが、法技術上...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 限りなくと申しましたのは、ここだけではなくて、私たちは、この法律全体をいろいろながんじがらめに縛ってオウムから外したくないという気持ちで修正に臨みました。しかし、修正ですから、一定の限界はあります。ですが、今の「サリンを使用するなどして、」というのは第一条「目的...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私はそういう趣旨で入れたのではなくて、それはもう言葉の問題ですから、例示であることは確かです。では爆弾は対象にならないかと言われれば、なると思います。 しかし、この法律の中にサリンという言葉をどのように挿入するかということで苦労しました。それで、このあたりが...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 木島先生の思いがちょっと私どもには通じないのですけれども、というのは、日本語としてというか、やはり私どもは、たとえオウム集団としてもサリンだけには限れないという点があります。これは、法文の解釈あるいは目的からいって、サリンだけなら、ほかの爆弾はどうなるんだ、かと...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 四条に入れることについても検討をしました。しかし、四条は、定義というか、政治目的という破防法の条項が入っております。そういう中にサリンという目的をすると、その基本的な構造そのものを全部変えなくちゃいけないという形になって、まさに共産党さんの案のようになってしまう...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 その点も当然考えながらやったのですけれども、先ほどから申しますように、十年というのは本当に一般的ですね、数というのは一般的ですから、定義に入れても本当に問題はないと思うのですけれども、この四条の中にサリンということを入れると、やはり一般的定義としてはもう成り立た...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 余り繰り返しになってもしようがないのですけれども、定義となると、やはり法規範は一般的、抽象的である。特定のものだけに向けてやる法律ということは通常つくってはならないという立法上の普通の原則があるわけですけれども、そこにサリンということを入れてしまうと、あいつだけ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 定義の中に、サリンを散布する等とか書くと、将来もサリン等を散布しない限り適用できなくなるということもあると思うのですよ。だからオウムは、現に機関銃をつくったり、あるいはその他爆弾のようなものをつくろうとしたりということで、どういう手段に出るかわからない。きのうの...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 結論的にはそのとおりでございますが、破防法体系は使わないというのは、確かにこのオウムに対しては、かつて公安審あるいは公安庁は効力を表しなかったというふうな問題、それから、もっぱら破防法の存続を前提としてのみ存在する省庁である、ですから宗教団体には若干ずれがあるん...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 政治目的、政治集団ということで固めてしまうという破防法があります。片や宗教目的というので、重複する部分がありますよね。ですから、その政治目的ということをもろに四条に入れて、ほかのところを全然修正しないと、やはりずれている部分が出てくるんじゃないかということを考え...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ちょっと済みません、質問を簡単にもう一回。余計な人が来て僕に余計なことを言ったので、ちょっと聞き取れなかったのです。申しわけありません。 | ||
○北村(哲)委員 その点については、そのまま受けるわけにはいかないんです。 私ども、公安調査庁の役割というのは、やはり公安調査庁それから公安調査委員会という法務省の下にある準司法的な組織であるということ、それから、純然たる調査機関であること。 やっていることは、中にはそう...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私は、民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっております無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案につきまして、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ及び自由党提出の修正案及び修正部分を除く原案に賛成し、また、与謝野馨君外五名提出の特定破産法人の破産...全文を見る | ||
11月25日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○衆議院議員(北村哲男君) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨及び概要を一括して御説明申し上げます。 第一は、本法律案の目的についてであります。 本法律案は、我が国において、団体の活動としてサリンを使用して無...全文を見る |
○衆議院議員(北村哲男君) まさに江田議員が御指摘のとおりだと思うんですが、私たちは、オウムに限定するという趣旨では五つの修正項目を出しました。それは先ほど江田議員も御指摘されたとおりでございます。 今話題になっております住民の平穏という問題につきましては、確かにオウムそのも...全文を見る | ||
○衆議院議員(北村哲男君) そのとおりでございます。 | ||
○衆議院議員(北村哲男君) 先ほど荒木委員が信教の自由の大切さについて述べられました。私どもも、この法案が国民の権利に重大な影響を及ぼしかねない法律であるということを強く認識しております。 そこで、政府案に対して私ども修正を求めた点は五点ありますけれども、その目的は、やはり団...全文を見る | ||
○衆議院議員(北村哲男君) 私はお答えできる立場ではないんですが、基本的人権と申しましても、表現の自由とか、他に及ぶ場合は権利の衝突があったりしますけれども、荒木委員のおっしゃった精神的自由、信教の自由なんかは恐らくこの法律では制限していないと思うんです。そこはできない。それは権...全文を見る | ||
12月01日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。早速、この民事再生法案についての質疑を行っていきたいと思います。 まず、私は、主としてというかほとんど大臣にお尋ねすることになりますが、この民事再生法は和議法の全面的見直しであって、これまで再生手続が不十分であった中小企業あるいは零...全文を見る |
○北村(哲)委員 今の流れはよくわかりました。 多くの倒産法制の中で、和議法廃止を伴う全面見直し、ただいま簡単な説明がありましたけれども、特別にこの和議法廃止ということをされる。特に突出してこれだけをするということについての特別の理由ということを言っていただきたい。この和議法...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 確かに、再生法ができれば、和議法はほぼ重複していますから必要はなくなると思うんですけれども、今おっしゃった中で、どういうところが和議法について使い勝手が悪いのか、不便だったのか、中小企業あるいは零細企業に、あるいはそれに類する個人に適用しにくかったのかという点に...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 わかりました。そのあたりかと思います。 それでは、その次に、そのほかの倒産法制の提出の予定、特にこれから続くのは、関連するのは破産法だと思うんですけれども、それについての法案作成あるいは提出予定というものはどのようになっているんでしょうか。 | ||
○北村(哲)委員 特に破産法については、この再生法でうまくいかなかった場合は破産に移行するわけですから、その間にいろいろな空白期間が生じます。今の破産法ではなかなか受け入れがたい、対応しがたい問題が残されていくことがあるわけですから、この破産法の改正については早急に手をつけていた...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 大変詳しく説明されて、これから質問すること、個々的にかなり中に入っておられましたけれども、また個別的にも聞いていきたいと思います。 ところで、具体的な条文の話になりますが、四十二条というのがあります。四十二条は「営業等の譲渡」という条項でありますけれども、こ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私が聞きたかったのは、従来のこの種の法律の改正ぶりは、同じような理由で財産の処分ということを掲げておれば、財産というのは、確かに個々的な財産と、営業権も会社の財産ですから、一つで十分ではないか、そういう解釈をしていたわけですよ。わざわざ別個にしたのは、今の理由で...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私は、会社の中で一番大事な部分がひょいと営業譲渡されてしまう、残ったところは空になって結局消滅してしまう、労働者たちも置き去りにされてしまう、こういうことがここにわざわざ書いたことによって浮き彫りにされてはいないんだろうかという心配をして、こういう質問をしている...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 四十三条一項ただし書きはとても親切な規定でありまして、普通の今までのような書き方では、なくたって当たり前なんですよね。わざわざここへ規定したということに相当意味があるというふうに私も思っております。 そうであるならば、四十二条も、営業の譲渡、確かに目的に沿え...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 次に、この点で若干の問題について聞きます。 この四十二条三項に「再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で」云々とありまして、「使用人その他の従業者」というふうな表現が用いられております。これは労働法制によると、労働基準法あるいは労働組合法なんかにいわゆる労...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 それから、この四十二項三項は、「過半数で組織する労働組合」云々ということで、過半数ということをきっちりとうたってあります。しかし、現実の会社、特に中小会社については、過半数を擁する労働組合がない場合が多い。すなわち、少ない人数が労働組合をつくったり、あるいは上部...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ちょっとよくわからなかったのですけれども、要するに、過半数の労働者組織があればそれは聞かなくてはいけないと必要的に書いてあるんですけれども、しかし、千人いれば、五十人とか百人の組合というのはいっぱいあるわけですね。そういう人たちの意見はこの法律によってどうされる...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 それはおかしい。かえっておかしな答えになってきたのだけれども、そうじゃないのですよ。そういう意味じゃなくて、それはできないことが多いのですよ。選んでもらえばといったって、組合が幾つもあったり、上に上部団体が入っていたり、三人が入っていたり、十人でつくっていたり、...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 そういうことですね。今の労働界というか、それはなかなかこういう実態がないわけですから、形式論だけでは済まないということですから、必要的に準じて、そういうものについては聴取しながら、再生を図っていかなければ決してうまくいかないというふうに思います。 ところで、...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 先ほどの説明では、会社が傾いているから、株主がもう興味を失っているだろう、だから要件を課しても、参加しなかったりして、三分の二の要件を満たすことができないというふうになってしまう、だから裁判所がかわってやるのだとおっしゃるわけですね。 しかし、そうはいっても...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 わかりました、そういうことだと。営業譲渡という大きなものがあって、その一部が四十三条ということですね。だから、そういう大きな意味ではかぶさっているのだということで、規定は置かなくても当然として必要だというふうに理解したいと思います。 次に、申し立ての要件とい...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私は、この点は必ず実務上問題になってくると思います。うわさとかそういうものでも、不安に駆られた債権者たちが、これはもう早く手を打たなくちゃだめだと、実際の倒産は気がついたときはもうめちゃくちゃになっているのが実態なわけですから、うわさ段階でやらなくちゃいけないこ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 再度ですが、最高裁に、何か規則とか、あるいはどういう形式でおやりになろうとしているのか、その方向についてお願いします。 | ||
○北村(哲)委員 次に、確認をしておきたいんですが、民事再生手続の開始後、労働協約や労働契約の扱いに制約が生ずることがあってはならないと考えます。そこで、その点について制約がないということについての確認をまずしておきたいということと、そして、同様に労働組合や労働者代表の交渉権は、...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 再度最高裁にお伺いしたいと思います。 民事再生手続においては、労働組合の意見聴取とかあるいは労働組合への通知がいろいろと織り込まれております。就業規則なんかの届け出の場合は、労働組合の意見聴取は書面でやっておりますね。それを義務化するといろいろな支障が生ずる...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 今のはそれで結構でございます。ぜひそのあたりはきちっと取り扱っていただきたいと思います。 次に、債権者集会あるいは債権者委員会という規定があります。そこにおいては、労働組合、特に、組合員だけではなくて、組合員が所属する上部団体の労働組合とか、あるいは労働者代...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 そのあたりは法律上の問題と事実上の問題がさまざまありますので、なるべく労働者の利益を代表するという意味で柔軟にやるべきだと私は思っております。 次に、法二十一条二項の債権者という項目があります。この債権者の中には当然賃金労働者は入ると思いますけれども、無条件...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 今の説明で大体いいかと思います。 次に移ります。 共益債権の中での労働債権の扱いなんですけれども、再生手続申し立て後あるいは開始前等の労働債権の扱いというか、共益債権の中にどのように組み入れていかれるのかということについて、先ほどから何回か言われておるの...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 この法律の共益費用というのは、破産法における破産財団の概念とやや似ているところがあると思います。とにかく何物よりも先に弁済していく、必要とあればいつでも弁済していくというふうな債権なんですけれども、その違いについては、聞こうと思ったのですが、時間がありませんので...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 最後のところをお聞きしたかったわけです。 すぐに破産手続がきっちりと受け皿になればいいのだけれども、今はまだ旧破産法ですから、どうしてもそのあたりで空白期間が生じるわけですから、破産法の改正のときにはぜひきっちりとやっていただきたい。そのあたりについて大臣に...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ただいまのお話の中にも若干出ておりましたけれども、日本の倒産手続では労働債権が、ある程度優先権は与えているけれども、今一番問題になっているのは、租税債権よりも劣後に置かれているという事実があります。ですから、倒産しても余りお金が残っていない場合は、租税でみんな持...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ただいまの慎重な検討は、積極的な意味で慎重に進めていくというふうに理解したいと思っております。 そろそろ終えたいと思いますが、ところで、この大型の基本法は大変条文が多く、今までの知識というか倒産法制から見ると随分新しい問題がたくさんあって、しかも、これから使...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 最後になりますが、民事再生法が中小企業等の再建に利用されるためには、この法律だけではなくて、関係省庁を含めて関連施策の強化が必要であろうと思います。そういうものについては、あわせて実効性あるものが装備されているかどうかについて、どのようにお考えでしょうか。 | ||
○北村(哲)委員 それでは、これで最後の質問にします。 本法案を含めて、企業組織の再編を促進する立法が連続して、既に行われているし、これからも行われようとしております。その中で、労働者の権利や労働条件の承継など、労働契約の保護を図ることが必要であろうと思っております。それが切...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 終わりますが、今、私が、あえて企業組織の再編というふうに申しまして、大臣が企業組織の変更とおっしゃいました。これは言葉の問題、恐らく理解は一緒だと思いますが、企業組織の変更というと、株式会社から有限会社に変更というふうに普通言うものですから、むしろそうじゃなくて...全文を見る | ||
12月02日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○衆議院議員(北村哲男君) 特にこの五年は、当初私ども民主党からは五年をもって廃止するというふうに修正を求めたんですけれども、結局修正案を協議する中でこのように五年ごとに廃止を含めて見直しをするという形になりました。特にこの廃止という言葉を入れたことを私は強調したいと思っておりま...全文を見る |
○衆議院議員(北村哲男君) その点につきましては橋本委員御指摘のとおりでございます。 私どもは政府原案がある程度限定をしてこられたことに対して、さらにこの修正を求めることによって、完全にということではないんですが、限りなく限定をしていこうという趣旨で、今の御指摘のサリンを使う...全文を見る | ||
○衆議院議員(北村哲男君) なかなか難しい点で、私どもも当初はそのように政治目的と、あとはこのオウムは宗教団体であるということでちょっとずれているなという感じがあります。 しかし、例の公安審の決定でも政治目的ということを認定しておりますし、それから公安審の準司法的役割というこ...全文を見る | ||
○衆議院議員(北村哲男君) ただいまの御質問に率直に答えるならば立ち入りの前に提出されなければならないわけですが、十三条に「第五条第一項又は第四項の処分を請求するとき又はその後において、」というふうに書いてあって、ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、これはその観察処分を請...全文を見る | ||
○衆議院議員(北村哲男君) そうです。 | ||
○衆議院議員(北村哲男君) これは、警察が立ち入る場合には必ず公安調査庁長官と協議をしなければいけないということで、その協議の結果を公安調査庁長官が公安審査委員会に報告をするという形になっております。すなわち法案の十三条において、公安審査委員会による観察処分の決定またはその取り消...全文を見る | ||
○衆議院議員(北村哲男君) 確かにそういう問題があると思いますが、リストに漏れたものに入ったから即罰則というふうなことは確かに規定はありません。しかしながら、この法案十三条に基づいて公安審査委員会に提出される書面に記載される当該団体が所有あるいは管理すると認める土地または建物は立...全文を見る | ||
○衆議院議員(北村哲男君) その適否を判断するのは、これは行政処分でございますので、第一義的にはその行う行政庁が判断するということは、これは一般の行政行為と同様でございますので、まさに行政庁がやるということになると思います。 そして、公安審査委員会は、観察処分の請求を棄却した...全文を見る | ||
○衆議院議員(北村哲男君) 立ち入りリストそのものを国会に報告するということはないと思うんですけれども、実際に公安審査委員会がした規制処分の内容、公安調査官及び警察職員の立入検査を含むその実施状況については国会に報告がなされるというふうに考えております。それで、その中身はいつどこ...全文を見る | ||
12月07日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。 私は、答弁要求者に山本先生というふうに指定したような形ですが、提案者どなたでも結構でございますので、よろしくお願いします。 まず、この法案の目的、どういうことを目指しているのかということ、あるいは対象をどうしているかということ...全文を見る |
○北村(哲)委員 以前の権利等の調整に関する臨時措置法がああいう形で出されたのについて、率直に言って、意図は何だろうかということを当時考えたことがあります。 そうすると、そのときには、行政庁がそういう調整をして調停をつくることによって、切り捨てた債権を税務上償却処理できる、そ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私も、当時そのことをかなり詰めて裁判所に、行政庁ならストレートに償却できる、裁判所だったらだめなのかということを言ったら、裁判所はどうも首をかしげるんですね。うちではだめです、国税が言うことを聞きませんというふうな言い方をするんですが、そのあたりは、できるのなら...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 わかりました。そのようにならなければ余り意味がないと私も思うんです。 そうすると、この調停だけが特別扱いされて、普通の調停は特別扱いされないのか、あるいは判決は特別扱いされないのかということについては、余り追及してもまずいかもしれませんけれども、もしおわかり...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 わかりました。 今回の特定調停法は、前と違って、例えば個人の債務弁済の、サラ金被害者とか多重債務者ですか、そういう人も利用できるわけですね。そうすると、随分その人たちが助かるだろうというふうに思うんです。 最高裁の、これは恐らくインターネットだと思うんだ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 サラ金業者にとっても、今では恐らく調停だけでは償却できないし、償却できるならばさっさと切り捨てた方が得だと思うのですけれども、その辺は何で批判されたかわかりませんけれども、それはそれで結構です。 それで、このインターネットの中の最後に、「現在、破産法を含めた...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 民事局に聞きたいのですけれども、ここに「民事調停法規を改正することが検討されています。」と書いてあるんですね。確かにこれも一部、調停の特例法をつくっているのですけれども。再生法も一つの、それに近いところがあると思うのですけれども、倒産法制の改正検討事項の中で民事...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 あわせて民事局長に一言聞きますが、そうすると、この特定調停で債務弁済協定調停というのが、それこそ二十万件に達するぐらいの、非常に今の裁判所の、まさになかなか解決ができないという、司法改革の大きな焦点の一つでもあると思うのですけれども、それが大きく解決されるであろ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 わかりました。 次に、特定調停の調停案作成は、普通の民事調停を考えると、ある程度当事者の言い分をそれぞれ聞きながら、自然にできていくといいますか、余り無理をしないで合意をつくっていくというイメージがあるのですけれども、しかし、かなり債権を切り捨てて、強行的と...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 先ほど若松委員からの質問の中で、日当といいますか、たった一万円何がしでそんなに有能な人間が集まるのかと。今おっしゃったように、それこそ事前に相当走り回ってやらなくちゃならない。私も東京簡裁の調停委員を経験したことがあるんですけれども、やはり一つの小さな事件でやっ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 もう一つ最高裁に聞きます。 調停委員の報酬は普通の調停委員と同じように考えておられるんでしょうか、それだけをまず聞きたいと思います。 | ||
○北村(哲)委員 そうすると、待遇とかそういうのは全部現状と一緒だとおっしゃるんですが、現在の調停制度、先ほどほかの方から全国の数とか言われましたけれども、調停制度がどういうふうに行われているかという概要、例えば全国で何人ぐらいの調停委員がどういうところでやっておられるか、あるい...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 今のお話を聞いても、全国で一万二千で弁護士が一千九百、一割ちょっとというぐらいで、公認会計士さんが全国で六十人ですからね。税理士さんも三百人ぐらい。 そうすると、私は、この新しい特定調停法については、よっぽど人選を考えてつくり直さなければ、もちろん、今までの...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 開いてみればどうなるかわからないということがありますので、これは出発してからも考え方を固定しないで随時充実するような形にしていただきたいと存じます。 次に、山本議員にお伺いします。 七条一項ただし書きという項目があります。この点について確認をしておきたい...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 続けて、九条に関して。 九条で、民事調停法の十一条を排除しております。排除すると無制限にならないかという疑問と、それから、関係権利者以外の利害関係人はというふうな言葉を使っておられますけれども、利害関係を有しない関係権利者というのは存在するのかどうか聞きたい...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 確認ですが、十四条二項という条項があります。これは労働組合の意見を求めるものとするという規定なんです。これはせんだってこちらで審議した民事再生法でもいろいろと問題になったんですが、単に意見を求めるというだけでなく、特に労働者あるいは労働組合の意見を尊重する、意見...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 もう時間がなくなりましたので、あと一、二点と思ったのですが、一点だけ。 二十三条に「特定調停に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」というふうに、規則の方に委任をしておるのですけれども、これはどういうことを規則に委任をしておると考えておられますか。 | ||
○北村(哲)委員 終わります。どうもありがとうございました。 | ||
12月14日 | 第146回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。私は、主として、臼井法務大臣そして山本政務次官に御質問したいと思います。 私の質問の趣旨は、現在二十六万人とも二十七万人とも言われておるオーバーステイの外国人の人たち、その人たちの内実あるいは処遇について日本はこれからどういうふうな...全文を見る |
○北村(哲)委員 この人たちは、恐らくかなり前からお入りになっている方が多いと思うのです。高度成長期あるいはバブル期に日本の中で長い間実際働いて、特に日本の経済成長あるいは経済に対して貢献をしてこられた、いろいろな役割を果たしてこられた人なんですけれども、その中で、未成年の子供、...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 このオーバーステイという言葉でございますが、大臣、通常この言葉は私どもは不法残留という言い方でよく、私どもというより一般的に使われております。しかし、不法残留と言いますといかにも悪いことをしたような印象を覚えるので、私はあえてここでオーバーステイと言いました。オ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 私は、臼井法務大臣が大臣になられて、こういう言葉はもうやめて、例えば無免許運転でも無免許運転と言うのですよ、不法運転者とは言わないのですね。それはよくないけれども、そういう行政的な違反の場合と自然法的なものとの区別はして、しかも、確かにオーバーはしているかもしれ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 この問題で余り言うのはおかしいのですが、私どもは一般的に不法残留という言葉は使わないでいこうと思っておりますので、そういうものは定着させていきたいと思っております。 ところで、今の二十六万八千人という人数の推計というのはどういう根拠に基づいて推計されたのでし...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ちょっとまた統計で恐縮なんですが、一九九五年、約五年前からの問題で、このオーバーステイの方々の中で在留特別許可を求めて出頭した方々の件数、そしてその主たる理由についてどのようなことが挙げられておるのか、その点についてお伺いしたいと存じます。 | ||
○北村(哲)委員 今理由を述べられた中で、日本人配偶者または日本国籍の実子の存在を理由とした在留特別許可ということが挙げられました。これが大部分であるというふうにお話しになったのですが、日本人の男性あるいは女性と結婚し、あるいは日本国籍の実子の存在を理由とした許可が認められるとい...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 今は、確かに、日本人に近いというか、日本人と一緒になった、日本人の家族になった、あるいは日本人の子供を持ったという身分関係的なものを大きく言われていますね。 しかし、私は、もう一つの観点といいますか、日本で実際に働き、日本になじみ、そして日本人と同じように、...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 それは確かに、大臣の裁量権の範囲ですから、個々別々にそれぞれの事情があることはよくわかります。 しかし、先ほどの日本人配偶者あるいは日本人の実子というのは、一つの客観的な基準。それがあるから、そういうことを皆さん御存じになれば、そういう人たちは安心して大臣に...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 そのとおりだと思うのです。まさに日本の入管行政だし、日本の外国人政策の問題ですから、これはやはり前向きにとらえていただきたい。 私はさっき追認という言葉を使ったのですけれども、確かに今はなかなかあの人たちも出てこられない。安心して出てこられる、だけれどもそれ...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 それはそう聞きましょう。 この件については、ある程度わかっていることは、理由はそれなりに推測できると思います。子供を連れている、子供が大きくなった、日本で生活している、だから日本に置きたいということがほとんどであろうと思います。 ところで、この二十一人の...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 失礼しました。それは私の言い方が不正確でした。 しかし、従来だと、この特別許可を求めて、結論が出るまでに非常にばらばら、短いケースもあるんですが、非常に長い時間をかけて、その人たちの生活態度とかいろいろな、先ほど大臣が言われた条件を調査して、その結果、結論を...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 ぜひ、そのあたりは慎重にお願いして、また御希望に沿うような形の結論が出ることを私は望みます。 ところで、この二十一人の人たちは、二人を除いて全部子供のいらっしゃる家族のようです。本件について児童の権利条約、私どもは子どもの権利条約と言っているのですけれども、...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 特に私は、今回出頭した中に八名の子供さんがおられる。やはりその人たちの人権というか、特に日本で育って日本の学校に行き、まだ行っている人もいるか、あるいはおらないかもしれませんけれども、日本の社会になじんで、恐らく本国に帰っても、むしろ日本の方になじみが深い人たち...全文を見る | ||
○北村(哲)委員 一つ二つ残しておりますが、本日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 |