北村哲男

きたむらてつお



当選回数回

北村哲男の2000年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月18日第147回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○北村(哲)委員 北村でございます。  法務大臣にお伺いしたいと思います。  例の秘書さんの件ですけれども、先ほど坂上委員が名前を読み上げて松岡光というふうに言われたのですが、これはその方が当該の秘書さんでしょうか。
○北村(哲)委員 午前中の予算委員会の中で日野委員が質問をされました。  その中で、当時は十五人の秘書をお持ちだということで、九人の男性と女性六人だったということですが、これは国会の秘書さんというふうに聞いていいと思うのですけれども、それでよろしいわけでしょうか。よく地元と国会...全文を見る
○北村(哲)委員 では、先ほど、仕事を、どういう仕事かというふうにお聞きしたときに、党との関係それから委員会の問題とか言って国会のことしか言われなかったのですけれども、地元の秘書もおやりになっていたということと聞いてよろしいわけですか。
○北村(哲)委員 給料はどのくらい払っておられたのかということを聞かれたときに、言えないというふうに言われたのですが、どうして言えないのですか。それとも、給料はなかったということなんですか。
○北村(哲)委員 午前中は何か言えないと言われたので、私はむしろそのときに、給料を出していなくて、名刺だけで、あとは自給自足、先生の名前で実際に稼いでこいという秘書さんがおられるということも聞いております。そうだとするとかなりゆゆしき問題であって、それは、大臣の名において自分で稼...全文を見る
○北村(哲)委員 本人については、これはある説では一時公設であったという話もありますけれども、それは続けて聞きますが、いつからいつまでの勤務であったのか、それから年、家族、現在の仕事はどういう仕事をしておられるのでしょうか。
○北村(哲)委員 家族構成がおわかりにならないということなんですが、十年も勤めておられた秘書さんの家族構成とか、それから現在どこに住んでおるか、そういうこともわからないのですか。
○北村(哲)委員 直接会っていなくて、他の秘書さんでしょうけれども、秘書を通じていろいろ調べておると言われたのですが、本件が出てきたのが、六日前の十二日の夕刊に大きく出ました。秘書さんを通じてということについて、やや大臣御自身の名誉にかかわる問題であると思うんですけれども、どうし...全文を見る
○北村(哲)委員 そうすると、会おうと思えばいつでも会える状態というふうに聞いていいかと思うんですけれども、それはまた後に聞きます。  退職理由について、おととしあたりの暮れから調子が悪いように言っていて、そしてけじめとして去年三月にやめたというふうに言われました。問題の週刊誌...全文を見る
○北村(哲)委員 そうすると、そういうところに行ったということではなくて、謝礼をもらったということもそのときはもちろん知らなかったということでよろしいわけですね。  それで、七百万円の謝礼を、自分のボスである大臣というか臼井代議士に黙ってもらっておったというのをあなたが知ったの...全文を見る
○北村(哲)委員 新聞報道によると、修正申告を既にしておるという報道もあるんですけれども、その点は確かめましたか。
○北村(哲)委員 そのように申しておったというのは、秘書を通じてということでよろしいわけですかね。  ということは、修正申告をしたということは、自分でそのことを認めておるということであって、第三者から見ればもらっておったということが確定できるんじゃないでしょうか。
○北村(哲)委員 今のお答え、よくわかりません。修正申告をしたという事実を聞いておるということは、修正申告をしたということは収入があったことを認めることなんですけれども、それを直接確かめていない、伝聞だというふうに逃げるのはおかしいと思うんですね。伝聞をしてはいけないという理由は...全文を見る
○北村(哲)委員 一カ所か別かは別にしまして、私どもの給料でも、額面は百二、三十万になるんだけれども、現実にもらっているのは一カ月七十万ぐらいですね。秘書さんが議員の一年分にも相当するようなお金をもらっておるということは、これは監督不行き届きというお話でありますけれども、それで済...全文を見る
○北村(哲)委員 問題の脱税コンサルタントといいますか、コンサルタントの人が査察を受けたのは昨年の夏というふうに言われておりますね。大臣の就任は十月。しかも、単に国税だけではなくて、これは脱税絡みということで捜査当局も興味を示しているということも報道によってあります。あり得ること...全文を見る
○北村(哲)委員 先ほど、石和事件を知っておれば即首だと言われましたね、異常なお金をもらったということがわかればまた即首だという。それも問題だと思うんですけれども、そういう事態がはっきりすれば、そのやめさせた形、すなわち、さかのぼって懲戒解雇をする、あるいは何らかのお金を返させる...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、これは相当脱税絡み、外形的に見ても、どうも相当多くのコンサルタント料を取って実は何もしなかったとか、あるいは大蔵省の役人も絡んでおられる、その間の一種のグループの中にその秘書さんも入っておられた感じがするわけです。  そうすると、当然これは単に修正申告で...全文を見る
○北村(哲)委員 私はとてもそうとも思えませんが、ちょっと刑事局長に聞きたいと思います。  これは、既に税務当局は、まずは修正申告をさせたり、あるいは、場合によっては脱税ということになると思うんですけれども、そうなりますと当然告発の問題なんかも起こってくると思うんですが、検察当...全文を見る
○北村(哲)委員 いつものとおりの御答弁だと思うんですけれども、法務大臣が十年間も自分の配下でお使いになって、しかもその過程の中で、普通の人から考えたらとてもひどいことやっておったという人がおる。しかもそれが、一つは国税の問題、それから場合によってはこれは犯罪にかかわるわけですか...全文を見る
○北村(哲)委員 いずれにしても、もう知らぬというふうなことで済むものか、あるいは私は、相当に体質的な問題もあると思うし、また、その間の監督の問題についてもかなり責任の大きな問題だと思っておりますので、まだわからない点もあります。これからも、先ほどの証人喚問もされたし、それから国...全文を見る
○北村(哲)委員 もう質問時間は終わりましたけれども、この司法制度改革審議会は内閣総理大臣のもとに、特に法務省の主導あるいは干渉というものを排除して、法曹三者の意見が一致する、そして改革を行っていくということがあるわけですから、法務省が余り、はっきり言えば前面に出るとまたおかしく...全文を見る
03月21日第147回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○北村(哲)委員 民主党の北村ですが、この民事法律扶助法案についてお尋ねをしてまいりたいと思います。  この民事法律扶助事業というものは、今に始まったことではなくて、古く、昭和二十七年に設立された法律扶助協会によって実施され、今日に至っております。今回、この民事法律扶助法案が提...全文を見る
○北村(哲)委員 今のお答え、まことに結構でございますが、日本国憲法の三十二条には裁判を受ける権利ということが規定してあります。すなわち、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」というふうに規定をしております。  私は、この民事法律扶助法の位置づけについては、現...全文を見る
○北村(哲)委員 憲法の問題とは一線を画していると。そうすると、私が言った、これはやはり裁判を実現するんだという趣旨に沿ったものだというお答えを私はいただきたいと思うんですけれども、一線を画しているんですか。それはどうなんですか。
○北村(哲)委員 この問題は出発点の問題でありまして、憲法上の権利性の実質的な保障ということの線に沿ってできており、また、将来的にはそういうものを肉づけしていくという法律のようにして育てなければ、僕はちょっとその辺の趣旨がはっきりしないような気がするのでこれ以上言いませんけれども...全文を見る
○北村(哲)委員 おやりになるようなことについては中身はよろしいのですけれども、今回は、法律の名前も民事法律扶助法案というふうになっております。現実に行われている法律扶助は、民事に限らず、刑事の問題、少年保護事件なんかの問題、あるいは行政事件とかそういうものもあると思うのですけれ...全文を見る
○北村(哲)委員 山本政務次官のお答えに対してですが、刑事被疑者弁護とかあるいは今当番弁護士みたいな、同じようなことでしょう、あるいはそれに準じた少年保護事件、これも刑事に準ずるのかどっちなのかわかりませんが、ともかく国家権力によって身柄を直接拘束なんかしますね。そうすると、これ...全文を見る
○北村(哲)委員 それであるならば、民事扶助法よりももっと緊急性があるような気がするのです。もちろん、民事事件についても大事でありますけれども、刑事被疑者の問題は、まあ私ども普通の人たちがアメリカのテレビなんか見ていたら、あるいは映画を見ていたら、もう人が捕まればすぐ弁護人がすっ...全文を見る
○北村(哲)委員 もう一点。そうすると、今までは、何もないところで国選弁護だけは曲がりなりにもあった、そのあとは全部法律扶助協会あるいは弁護士会が包含してすべてのものをやってきましたね。ですから、私は、法律扶助というものはそういうものを含めた全体に及ぶべきだという考えで、例えばイ...全文を見る
○北村(哲)委員 この議論はこれぐらいにしまして、法務大臣、今の議論も踏まえてですけれども、法律扶助についてはさまざまな分野、先ほどもおっしゃいましたが、将来的な課題として法律扶助のあるべき姿、これについてどういうお考えか、お伺いしたいと思います。
○北村(哲)委員 この法律扶助の定義の中で、法律扶助を受ける人の対象に珍しいことが書いてあるんです。  第二条には、「この法律において「民事法律扶助事業」とは、裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支...全文を見る
○北村(哲)委員 適法に在留しない者というのは、この委員会でもしばしば、またほとんど常に問題になっておりますオーバーステイの人たちが入ると思うんです。今全国で二十五万人とも言われるオーバーステイの人たちがいると思われます。これは要するに在留期間が過ぎたというだけで、いろいろな意味...全文を見る
○北村(哲)委員 いろいろな例があって、必ずしも適法に在留する者か否かということは、場合によっても違うようなことを言われましたけれども、では、この判断あるいは基準というのはどこで決めるのでしょうか。
○北村(哲)委員 ちょっと今の点、もう一回聞きますが、そうすると、指定法人にある程度任されておるというか、この法律の趣旨もあると思うのですけれども、特に在留許可を争うとか、あるいは別の許可、難民認定をするとか、そういう問題については微妙で、場合によっては入ったり入らなかったりとい...全文を見る
○北村(哲)委員 要するに、勝つ見込みがある、特に在住の問題に関する争いは、勝つ見込みがあるならば事前に法律扶助をすることができるんだということですね。  そうしたら、少し観点を変えて、本当に交通事故に遭ったとかあるいは業務災害を受けたとかという場合に、労災だとかそういうものに...全文を見る
○北村(哲)委員 確かに理屈で、不法在留罪をつくったからその人たちを片っ方で救うのはおかしいと言うけれども、これはもう法の目的が違うんですから、そんなことを言ったら労災だって何だってみんなだめですよ。けがをした人が日本のお医者さんに、国立病院にかかったってだめですよ。  この問...全文を見る
○北村(哲)委員 私は理解できない。これはやはりもう少し考えて、前向きに考えていくべきだという問題だと思います。  ぜひそのあたりは、これからもこういう、まさに外国人と日本人を差別するようなことをなくしていく方向で実質的に保障するという考えをとっていきたいと思っております。 ...全文を見る
○北村(哲)委員 続けてお伺いします。  そうすると、具体的な措置とは一体どういう措置をお考えなんでございますか。
○北村(哲)委員 骨組みとしては、まさにそうだと思います。そういう条文になっていると思うんです。  ところで、同じこの三条には、片や国については措置を講ずるといいながら、二項では、地方公共団体は「必要な協力をすることができる。」とあります。この「必要な協力」とはどういう協力なの...全文を見る
○北村(哲)委員 そうすると、今の、例えば財団法人法律扶助協会は東京に本部があって、高裁の、全国八カ所ですか、地区協議会があって、そして各都道府県、恐らく地裁でしょうけれども、そこに支部がある、そういう組織になっていますね。だから一番下の組織が支部、県単位になっているんですけれど...全文を見る
○北村(哲)委員 それでは、どういう人を法律扶助事業の対象にするかということで、一般的に書いてあるのは資力に乏しい人を対象としておるようですけれども、具体的にはどういう人が資力がないと言うのか。例えば、訴訟をする場合に、訴訟追行をする力がないというのは、かなりのお金持ちであったっ...全文を見る
○北村(哲)委員 今のお話は今まで財団法人法律扶助協会がつくっておった基準だと思うんですけれども、それをそのまま踏襲されるわけですか。
○北村(哲)委員 現状、出発はそういう感じ、一つのくくり方の問題だと思うんですけれども、裁判を受ける権利が奪われるのは何も低所得層に限らない。裁判をするというのはさまざまな目的がありますよね。行政訴訟の問題もありますし、医療過誤の問題もあるし、さまざまの問題があります。こういう別...全文を見る
○北村(哲)委員 大臣に御感想を聞きたいのですけれども、扶助の対象をもう少し、今のように低所得層だけではなくて、まあ低所得層でいいのですけれども、もっと拡大していこうというふうなことについては、そういうお考えというか、そういう考え方でとらえていくということについてはどのようにお考...全文を見る
○北村(哲)委員 先ほど山本政務次官が、法律扶助の潜在需要者が年間で四万人ぐらいというふうに言われましたが、確かに一つの推定ではそういう数字も出ております。それと今回の二十一億円という予算。それは、今大体現実には一万人ぐらいが年間対象になっているようなんですが、それで予算規模が三...全文を見る
○北村(哲)委員 確かに、予算の流れを見れば、飛躍的にグラフは上がっていると思うのですけれども、しかし、逆から見ると、まだまだ緒についたばかりだというふうな感じもします。  それで、確かに予算規模も上がっているのですけれども、扶助の対象になる件数も飛躍的に伸びていると思うのです...全文を見る
○北村(哲)委員 今の考え方で、ことしあるいは来年、どのくらいの人が扶助の対象になるかという予測はしておられますか。
○北村(哲)委員 そうすると、先ほど潜在的な需要者四万人ということの半分にも満たないのですけれども、それはどういうことになりますか。
○北村(哲)委員 質問を終わりますけれども、それではせっかくの数字も余り意味がなくて、いや、意味がないというかどうか知りませんが、ことしの倍を対象にしているというぐらいですよね。それはまたこれからの実績を見て、ひとつ大いに飛躍的にふえるということを期待しまして、きょうのところは質...全文を見る
03月28日第147回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。  きょうは、お三人の先生方、どうも御苦労さまでした。ありがとうございました。  私は、幾つか先生方にお伺いしたいと思うのですけれども、まず最初に、長谷部参考人にお伺いします。  イギリスのことをよく御存じというか、お調べになって...全文を見る
○北村(哲)委員 要するに、国民の立場、使う方の立場からいえば、私は資力がないという場合は、法律扶助で、民事であろうと刑事であろうと、これは自由に利用できるのだという感覚でやっているというふうに伺ってよろしいわけですね。——それはそれで結構です。  それで、もう一つ長谷部先生、...全文を見る
○北村(哲)委員 もう一点ですけれども、今回は法律扶助制度ができました。国が二十一億円の予算をつけました。永盛先生のお話だと夢のような数字だというお話でしたけれども、ところが、外国との比較表を見ると、片や負担額が国民一人二円、片や三百何十円という、百倍以上の規模でやっています。先...全文を見る
○北村(哲)委員 どうもありがとうございました。  永盛参考人、私も同じような考えというか、刑事被疑者弁護とか少年事件、どうにかできないだろうかと思って、この審議の中でも法務省当局にそういう質問をしたりしています。  そうすると、片や国家のもとに強制的に拘束された人間を弁護す...全文を見る
○北村(哲)委員 確かに、刑事弁護費用というのは今裁判所が払っているわけですけれども、これがまた、制度はあるというものの本当にまさに弁護士の犠牲のもとに、安いし、幾ら言っても値上げをしない。だから、本当にボランティア活動としてやってきているわけですね。それでもって、扶助とは全然別...全文を見る
○北村(哲)委員 法律扶助協会の場合、現状は、弁護士会が規定している弁護士規定からいうと、国選弁護ははるかに低い、それよりもかなり、普通の弁護士さんの普通の事件処理に近いような額を支払われておるのでしょうか。
○北村(哲)委員 明らかに低いと。  私は国選のことしか知らないので、法律扶助の場合はそれと同じくらいひどいのか、あるいはそれよりはましかということはどうなんですか。一言で結構ですが。
○北村(哲)委員 どうも失礼しました。  若林参考人にもお伺いしますけれども、先ほど、刑事被疑者の弁護とか少年事件の付き添いが対象になっていないということを心配しておられました。そのあたりも一言御意見をいただきたいと思います。  償還制の原則が維持されたこと、これは柔軟に運用...全文を見る
○北村(哲)委員 若林さんは、二年前に日弁連の「自由と正義」に「司法界変革への歩みを」という論文をお書きになって、大変感銘を受けて読みました。  三人の先生方、どうもありがとうございました。終わります。
03月29日第147回国会 衆議院 商工委員会 第6号
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○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。私は商工委員会のメンバーではございませんが、お願いをして質問させていただくことにいたしました。  私は千葉市の稲毛に住んでおります。稲毛駅のすぐそばでございますが、今回民営化の対象となる千葉工場はその稲毛駅のすぐそばで、まさに私の家と...全文を見る
○北村(哲)委員 大変丁寧な御説明というか御答弁、ありがとうございました。  私は、千葉発としまして、あの千葉工場の立地条件のよさから、関東一円の需要を賄う工場の一つとして、あの工場が多くのユーザーの要望に沿う安定した商品づくりに努めてきたという経過、そしてあの立地条件のよさ、...全文を見る
○北村(哲)委員 五年間の御説明を受けましたが、この五年間は、民営化へのならし運転期間というふうにも言えると思います。そうすると、そのならし運転の期間、今さまざまなことを言われましたけれども、市場の自由化という方面でその五年間のうちにどういうことをおやりになろうとしているのか。今...全文を見る
○北村(哲)委員 専売制度のもとでは酒類としての販売はできない、しかし酒類の原料としてはいいというふうに聞いておりますけれども、そうすると、五年間のNEDOの一手購入、一手販売のもとでもその体制は同じなんでしょうか。私の質問はわかりますか。
○北村(哲)委員 これは今言われたことに重なるかもしれませんけれども、さっきの質問はちょっと変則でしたので失礼しました、四番目の質問に行きたいと思いますが、酒類への不正使用防止の方法は、現在と、暫定期間中の五年間と、それから暫定期間終了後と比べてみると、どのように違ってくるのか、...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっと最後の部分をもう一回確認したいんですが、現在は、酒類への不正使用防止のために、売り出すときに、酒屋さんに対しては工業用と同じようにリッター百円ならば百円の原価で出して、そして酒屋さんから蔵出しするときに九倍にして、酒税をそこで徴収する形になるから原価で出...全文を見る
○北村(哲)委員 それは、暫定期間中は同じということですね。(深谷国務大臣「暫定期間後も同じ扱いです」と呼ぶ)後も同じ、暫定期間後民営化しても同じということになるんでしょうか。オーケーですか。それで聞いてよろしいですね。(細田政務次官「民営化後も同じでございます」と呼ぶ)私の方も...全文を見る
○北村(哲)委員 重ねてなんですが、ここの安定供給の問題と自由競争というのは若干矛盾するような気がするんです。  例えば、専売制度のもとでアルコールは全国一律価格であるということ、しかし、民営化のプロセスの中では他の基礎素材と同じように価格変動が当然予想されるわけですよね。特に...全文を見る
○北村(哲)委員 それでは、先ほど大畠議員からも同様の質問がありましたが、NEDOの製造部門の工場を整理再編するということになりますが、廃止工場の施設と人は具体的にどういう状況であるのか。何人が異動に同意し、何人が転職を希望しているということまで把握しておられるように聞いておりま...全文を見る
○北村(哲)委員 確かに今の配慮は大変行き届いた配慮だと思うし、よく調査をしておられると思います。  ところで、工場の統廃合によって、それでも人が余るのではないかという感じがしてならない。そうすると、暫定期間の五年間に、民営化でスリムになっていく途中に、自分たちはせっかく移って...全文を見る
○北村(哲)委員 人に対する配慮は、この間のいろいろな組織変更に伴う問題でありますので、ぜひきちっと配慮をしてやっていただきたいと思います。  ところで、今の仕事の中で人員は必要にして十分かという質問、ちょっと抽象的なんですけれども、先ほどの大畠議員の質問に対して大臣からも、ス...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、何度か千葉の工場に行き、見学をしております。そこでは、地域に根差した工場を目標に、特に安全面とか環境面に配慮した工場づくりに取り組んでおる姿を見てきております。  今回のNEDOの工場の整理再編では、千葉工場は残存工場に位置づけられております。将来にわた...全文を見る
○北村(哲)委員 さらに、NEDOの千葉工場では、都会という地域性、あるいは交通の便の地域性を生かして、アルコールの製造技術に関する研究開発が行われております。どのような研究開発が行われているのか、また、その成果はどのように生かされているのかということ。研究開発センターの予算とか...全文を見る
○北村(哲)委員 ほぼ時間も終わりましたので、最後に一点なのですが、これは午前中の大畠議員の御質問の五番目で、将来に特殊会社は酒類分野に参入可能かという御質問がありました。  茂木政務次官がお話しになって、最終的には可能だと言われたのですが、その前に酒税法の要件が必要だとか、需...全文を見る
○北村(哲)委員 どうもありがとうございました。これで終わりたいと思います。
03月31日第147回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○北村(哲)委員 北村でございます。  私も幾つか質問要旨を出しておるのですが、もうとてもありませんので、一、二点聞きたいと思います。  第三番目に、これは法務当局ですけれども、法案の十条では、指定法人の民事法律扶助に係る経理について区分経理をしなければならない旨が規定されて...全文を見る
○北村(哲)委員 今までも、民間の財団法人に補助金が行っておりますよね。それは区分していなくて、それでもやはり一定の区分はあったと思うのですよ。民事事件と、それからあとの刑事の被疑事件とか、そのあたりでそれなりの区分はあったと思うのです。そのほかの部分についても私は当然補助があっ...全文を見る
○北村(哲)委員 多分だめだということなんだと思うのですが、現在は全部自主事業でしょう。そういうことになるんじゃないですか。今やっているのは、別に国が指定してやらせているわけではないし、民事扶助事業というのはあるのですけれども、それはどういうことなんですか。
○北村(哲)委員 わかりました。  それでは、もう一つですが、指定法人は、今までの議論の中で、恐らく財団法人法律扶助協会が指定されるというふうに考えていいと思うのですけれども、そのあたりは大臣にもう一回御答弁願いたいと思います。
○北村(哲)委員 繰り返し同じことなんですが、これは法務当局に聞きたいのですが、今は、財団法人の法律扶助協会というのはほとんど弁護士会がやっておるわけですから、役員構成とかそういうものについては恐らくほとんど弁護士だと思うのです、違う人もいるかもしれませんが、中心は。ところが、こ...全文を見る
○北村(哲)委員 特に、先ほどの日野委員からも、いささかも国の支配、介入があってはならない、自主性、独立性を認めなくちゃいけないということが言われました。この新しい法人については、そのあたりも十分考慮されて、職域を広げることはもちろんでありますけれども、逆に、法人の自主性というも...全文を見る
○北村(哲)委員 終わります。どうもありがとうございました。
○北村(哲)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表しまして、案文を朗読し、趣旨の説明をいたします。     民事法律扶助法案に対する附帯決議(案)   本法の施行に伴い、関係者は、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 民事法律扶助制度が憲...全文を見る
04月04日第147回国会 衆議院 商工委員会 第7号
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○北村(哲)議員 提出者の北村哲男でございます。  民主党は、結党時の基本理念では、生活者そして納税者、消費者の立場を代表する政党とみずからを位置づけました。昨年十月に私たちがつくったネクストキャビネットでも、消費者・産業部門に大臣を置くことにいたしました。ともすれば、これまで...全文を見る
○北村(哲)議員 お答えします。  民主党案は「当該消費者契約の締結に係る消費者の判断に影響を及ぼす重要な事項」というふうに言って、幅広い定義をしております。さらに、一般消費者の判断に影響を及ぼすと考えられる事項のほか、当該消費者の判断に影響を及ぼすことを当該事業者が知り、また...全文を見る
○北村(哲)議員 お答えします。  契約締結過程についての問題でございますが、民主党案は、重要事項について消費者が理解できる程度の情報の不提供、あるいは不実告知、威迫、消費者の私生活の平穏を害し困惑させるその他消費者が合理的に判断することを妨げること、あるいは消費者の判断力が不...全文を見る
○北村(哲)議員 やはりその点にも違いがございます。  いわゆる不当条項という問題でありますが、民主党案は、信義誠実の要請に反して消費者に不当に不利益な条項は無効というふうに、一般的な規定をしております。さらに、一般消費者の理解を基準とした客観的解釈によっても疑義が生ずる場合は...全文を見る
○北村(哲)議員 不意打ち条項というのは、ドイツの例がありますように、この法律をつくるためには入れるべき項目だと思っておりますが、政府案にないのです。民主党案は、「当該消費者契約の類型及び交渉の経緯等に照らしその内容が社会通念上異常であるためその存在を一般消費者が予測できないと認...全文を見る
○北村(哲)議員 私どももこれは非常に大事な視点だと思っております。  まず、政府案についてコメントしたいと思うのですけれども、取り消し権の行使期間が追認可能なときから六カ月に制限されておりますけれども、これは余りにも短いというふうに思います。消費者センターなどに相談するまでに...全文を見る
○北村(哲)議員 お答えします。  民主党案も政府案も、消費者の立場の不利な状況に配慮して、消費者にげたを履かせて事業者と対等な契約ができるようにすることを目指しておるわけでございます。それゆえに、消費者の理解努力規定を設けることは、法案の目的そのものを否定することにも通じてし...全文を見る
○北村(哲)議員 私たちの提出した法律案は、非常に幅広く消費者を保護したいという気持ちが多く出ておるものでございます。確かに、一方を広く保護すれば、逆に言うと保護されない人たちも出てくる。物の見方によっては民主党案が厳し過ぎるという言い方はできるかもしれません。  しかし、そも...全文を見る
04月04日第147回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○北村(哲)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     商業登記法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、この法律の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 ...全文を見る
04月07日第147回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○北村(哲)委員 民主党の北村哲男でございます。  本日は、先生方、参考人の方々、どうも御苦労さまでございます。  特に岡村参考人は、私どもの大先輩でありまして、いろいろと御指導を受けた上、また直接の被害者になられて、お話を一々聞いていても、もう本当に涙が出そうな気がします。なぜ...全文を見る
○北村(哲)委員 私ども、民事法律扶助法というのをちょうど前回、審議を終わったところで、今参議院に行っております。その中でも、特に、国費によってそういう人たちを救うというか、今のところはまだまだ範囲が小さいんですけれども、それを拡大してそういう中に含めて考えるということも検討して...全文を見る
○北村(哲)委員 私たちは、その法律の中で、特に民間の団体に対する支援とか、これは当然、国としてしていかなくちゃいけないだろう、恐らく山上参考人が御指導しておられる多くの団体に対する支援なんかも必要であろう。ただ、私どもがつくったのは基本法でございますので、具体的な施策は後に任せ...全文を見る
○北村(哲)委員 もう一点ですが、井手参考人のこの陳述書の中に、政府案について、かなりの前進が見られるが核心の部分は手つかずの印象を受けますという文章があります。  その核心の部分というのは、まさに今おっしゃったことにも関連するのだと思いますが、もしつけ加えることがございましたら...全文を見る
○北村(哲)委員 終わります。ありがとうございました。
04月12日第147回国会 衆議院 商工委員会 第9号
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○北村(哲)議員 海江田委員が御指摘のとおり、私ども、まさに消費者と事業者が対等でないためにつくる法律でございますので、ここでまた対等に引き延ばしてしまえば両方とも公平だということになってしまうので、そこはむしろない方がいいという意味で外した法案をつくりました。よろしくお願いしま...全文を見る
04月13日第147回国会 衆議院 本会議 第24号
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○北村哲男君 民主党の北村哲男でございます。私は、民主党の提出しました犯罪被害者基本法案につきまして、その趣旨を、提出者を代表いたしまして今から御説明いたしたいと思います。  我が国では、長い間、犯罪被害者は精神的にも経済的にも苦しめられてきました。近年、特にサリン事件以来、犯...全文を見る
04月14日第147回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○北村(哲)議員 民主党の提出いたしました犯罪被害者基本法案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を説明させていただきます。  我が国では、長い間、犯罪被害者は精神的にも経済的にも苦しめられてまいりました。近年、特にサリン事件以来、犯罪被害者の置かれている状況が広く認識される...全文を見る
○北村(哲)議員 被害者の人権についてどう考えるかというお話だと思います。確かに、国連の被害者人権宣言等にもありますように、この問題はもうほっておくわけにはいかない問題だと思っております。我が国においても、長い間犯罪被害者が、日野委員御指摘のとおり、精神的にもまた経済的にも非常に...全文を見る
○北村(哲)議員 私は、まさに今大臣とは真反対でございまして、例えば、国連の被害者人権宣言がありました。まずやはり国の責務というか、国がどうすべきかということを決めるということが大事だと思います。  私どもの提案した基本法というのはまさにそこの問題でございまして、犯罪被害者たち...全文を見る
04月18日第147回国会 衆議院 法務委員会 第13号
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○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。両先生、きょうはどうもありがとうございます。  最初に諸澤参考人にお伺いしたいと思いますが、私どもは、先生方の御意見もお聞きしまして、犯罪被害者基本法案というものをつくり、今、この国会に提出し、そして各党の御賛同を得たいと思って審議に...全文を見る
○北村(哲)委員 ありがとうございました。お褒めいただきまして、心を強くしました。  と申しますのは、私は諸澤先生にぜひこの場に来ていただきたいと思ったのは、前回、学者の先生をお呼びしました。何人かのうち、法制審議会の委員をしておられてこの問題に携わっておられる方にお聞きしまし...全文を見る
○北村(哲)委員 大変目の覚めると申しますか、私どもの憲法観から、違った面からの御指摘だと思って、非常に傾聴するところでございます。  私どももこれを議論していく中で、例えば今の、いわゆる犯給法ですか、犯罪被害者等給付金制度の問題でも、まだまだ単にお見舞金みたいな形。でも、そう...全文を見る
○北村(哲)委員 どうもありがとうございました。  現状では、被害回復に関しては犯給法というのは非常に機能していない。特に、ある公安委員会の委員の方が、北村さん、実際はこうなのだよという話をされました。犯給法の八条に求償権というのがある。犯給法によって見舞いを受けた、それに対し...全文を見る
○北村(哲)委員 時間が来ましたので終わりたいと思います。両先生、どうもありがとうございました。
○北村(哲)議員 いろいろ言われました。しかし、例えば給付金支給制度にしても、ここで先回岡村勲弁護士が御紹介されたように、刑事被告人に対して処遇する、国選弁護人とか、留置所に入っているときの食料とかなんとかは百億円を超える。しかし、犯罪被害者にはたった五億円しか国は支給していない...全文を見る
○北村(哲)議員 委員のおっしゃるとおりでございます。  実はよく聞いてなかったのですけれども、そういうことだと思いますので、おっしゃるとおりでございまして、もっと立派なものができるであろうと思います。
04月21日第147回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○北村(哲)議員 なぜ個別施策の積み上げではなくて犯罪被害者の基本法が必要かというふうな御質問だと思います。  犯罪被害者はこれまで大変悲惨な状況に置かれてきたことについては、本委員会委員の皆様の共通の認識だと思います。確かに、警察庁や法務省でそれぞれの対策が積み重ねられて、か...全文を見る
○北村(哲)議員 確かにすべての政党に、先ほども社会民主党の方からも一緒にやりたかったというお話がありました。そういう点はやや急いだ感じは否めません。  しかし、法務省と相談しなかったとか、そういう点は私どもは、立法権は国会にありということで、議員同士でお話しすることで十分だと...全文を見る
○北村(哲)議員 まさに委員のおっしゃるとおり、これは直接的権利じゃなくて、私ども講学上言っておるプログラム規定だというふうに思います。  本案は、第一条の目的及び第二条の基本理念で、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものと規定しておる、お...全文を見る
○北村(哲)議員 刑事裁判は、国の刑罰権の有無及び限度を確定するための手続でありますけれども、特定の被告人に対する刑罰権の有無が問題になるのは、そこに犯罪行為が存在するからであって、その犯罪行為によって被害を受けた方、すなわち犯罪被害者等の被害感情が国家の刑罰権の発動に対してしん...全文を見る
○北村(哲)議員 これは、今は変える必要はないと思っているんです。ぎりぎりの場面では確かに抵触する場面が出てくると思いますけれども、今はそこまで詰めては考えておらないということで、なるべく根幹に触れない。周辺を整備する。確かに、例のつい立ての問題とか、証人尋問権を若干侵害するかも...全文を見る
04月28日第147回国会 衆議院 法務委員会 第17号
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○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。  既にこの法案については、新聞報道で先に先に報道されまして、見通しがあるように思いますが、私どもの態度は、まだ審議、実質はきょうから始まりますので、そしてまた、一体とされておるという労働委員会の承継法の問題もあります、まだまだ未知数...全文を見る
○北村(哲)委員 それでは、この趣旨については今伺いました。  そうしますと、今回の分割法というのは今までの日本の会社、商法あるいは会社法の中でなかった新しい法制であります。それについて、創設する分割の類型として、新設分割という言葉と吸収分割という言葉、そして人的分割という言い...全文を見る
○北村(哲)委員 続けて、今の点について伺いますが、例えば新設分割をして、その新設分割の中の一つの形態として人的分割というのがある、この新設分割は新しい会社をつくります、しかし、その会社が人的分割という場合は新しい株主ができるということになりますね。それで、物的分割の場合は新しい...全文を見る
○北村(哲)委員 そうすると、今四種類と言われましたけれども、四種類の倍あるわけですね。八種類になるか十六種類かわかりませんけれども、よろしいです、それはわかりました。両方もある、一方もある、四種類が基本。それで、両方もあるということですね。  それでは、この分割に関して債権者...全文を見る
○北村(哲)委員 ただいまの答弁で、弁済あるいは担保の提供というのは、これは商法に規定されていることで、百条か何かを援用しておられるのですけれども、そこには、債権者を害するおそれがない場合を除きと今答弁されたのですけれども、そんなことは書いていないのですけれども、そんな条件がつい...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっと意味がわからないのですけれども、弁済、担保の提供を受けることができるという規定があるのですけれども、債権者を害するおそれがない場合とわざわざ条文にないことを今言われたということは、どういうことを指しているのでしょうか。
○北村(哲)委員 それでは次に、分割の効果として権利義務が包括承継をされるという御説明が今までありました。包括承継とは一体どういうことかということの説明と、それから、なぜ包括承継になるのかというその根拠なんです。  というのは、包括承継でなければ、私は今、働いている従業員の立場...全文を見る
○北村(哲)委員 今の三百七十四条ノ十をぽんと一項つくっただけで、労働者の地位は風前のともしびというか、すっと移ってしまうという、民法の六百二十五条という、同意権というものがすっとなくなってしまうということについて、まだ疑問が残ります。  ところで、この改正法案の三百七十三条、...全文を見る
○北村(哲)委員 全く同じ概念であれば、いいですか、同じことをやるわけですよ。営業の全部を引き継ぐ会社に渡すということ。それであれば、営業譲渡と同じものを、移転して新しいものをつくる場合、今までは営業譲渡という概念でやっておった。そうすると、個々的な労働者の同意を必要とする、ある...全文を見る
○北村(哲)委員 包括的に承継されるのがかえって労働者の利益になると言うけれども、利益にならないと思う場合もあるわけですから、だから聞いているわけです。  今民事局長は、合併とそれから営業譲渡の、同じような形だけれどもどこが違うかということのお話もされました。しかし、営業譲渡と...全文を見る
○北村(哲)委員 それは、聞いても同じことだと思いますけれども、私は、そうじゃない場合もいろいろあるから、やはり機械とか物は物は言いませんから、移ろうと移るまいと同意は必要ないですよ。だけれども、人間はやはり立場が移るのですから、そこのところを何とかしていかなくてはいけないという...全文を見る
○北村(哲)委員 二つが一つになって機能するということだと思います。  そうすると、片一方が成立しなければ不完全な法律だというふうにも思えるし、なぜ二つに分けなくてはいけないのか。これは会社分割をすることによって労働関係がいろいろと複雑になってくるし、いい場合も悪い場合もあるか...全文を見る
○北村(哲)委員 一つの法律だったら、九割よくても一割悪かったらやはり通らない場合だってあるわけです。一部の人の利益を害して、どうしてもだめな場合はだめな場合があるわけですね。今の場合、商法が六か七の場面だとすると、一つの体系としては四くらいを恐らく承継法が占めている、あるいはも...全文を見る
○北村(哲)委員 よろしくお願いしますって、ここは法務委員会ですから、よろしくお願いされてもどうしようもないのですけれども。  非常に何か理屈は合うようだけれども、そうすると、通りそうな都合のいいところだけは一つの法案として出して、そして難しそうなところは別の法案に、二つに分け...全文を見る
○北村(哲)委員 続けて、承継法三条の趣旨ですね。これはいわゆる異議権ということになると思います。承継されない人については異議を述べることができるけれども、承継される人には異議権あるいは同意権を認めないということなんですけれども、その点についてはどういう説明をされるのでしょうか。
○北村(哲)委員 重ねて労働省にお伺いしたいと思うのです。  今回は会社分割法でありますけれども、今までに産業活力再生特別措置法という産業活力法あるいは民事再生法という審議の中で、やはり企業再編、これも一種の企業再編なんですけれども、その中で、どうしてもリストラといいますか企業...全文を見る
○北村(哲)委員 私は、労働委員会じゃないのですけれども、労働省にお願いしたいのは、やはりどうしても企業再編、分割法だけに限らず、そのほかについての手だてというのはどうしても必要だと思いますので、さらに御検討をお願いしたいと存じます。  ところで、法務省に移ります。  商法三...全文を見る
○北村(哲)委員 簡潔を旨にすると言われても、法律は法律家が読むのではなくて、普通の人が読んでわかるようなものがいいと思いますので、わかりやすく、特に利害関係を持っている人が、これは自分たちに関係があるんだなということがわかるのが一番いいと思いますので、私どもはそれを修正すること...全文を見る
○北村(哲)委員 それならば結構です。  次の質問に移りますが、分割によって新設された会社に承継される労働者の労働契約は、今までの御説明では、包括承継という名のもとに、個別的な労働者の同意なしに当然のこととして新設会社に承継されるというふうに言われました。そういう理解をします。...全文を見る
○北村(哲)委員 法務省は最善の案を出されたと言いますから、最善よりもさらにいいものをつくりたいというのが私たちの意向でございますので。  それでもう一つ、今労働者と協議をすることはあり得ることというふうなお話だったのですけれども、労働組合と協議をするというふうにしようとするこ...全文を見る
○北村(哲)委員 断固として反対と言われても困るのですが、では、労働者でいいでしょうけれども、労働者と協議するならそれは別にいい、商法ののりを越えていないと。  しかし、個々の労働者と協議をするという規定を設けても、現実には、その労働者が労働組合に所属しておれば、結局労働組合と...全文を見る
○北村(哲)委員 それでは、もう一つ別の質問をしてみましょう。  通常の場合、労働者の同意を必要とするという民法の六百二十五条の問題があります。しかし、現実には、例えば営業譲渡の場合は六百二十五条の適用があるのですけれども、その場合、一人一人と協議をするのではなくて、普通は労働...全文を見る
○北村(哲)委員 おかしいですね。だって、会社と労働組合が協議をするという基本は、労働法は民法の特別法ですよ。それをうちの関係じゃないというふうに断られるというのは、僕はおかしな話だと思うのだけれども、では、労使交渉とかそういうものは一体何を根拠にやるかといえば、それは民法がもと...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっと法務省に聞きます。  承継法はこの商法改正が親法になってつくられるわけですよね。だから親法の関係、それで、しかも親法は商法でありながら民法との関係があるわけですから、じゃ、その辺を法務省はどう考えますか。そんな今みたいな答弁で、当たり前のことと考えられ...全文を見る
○北村(哲)委員 非常にえんきょくに言われました。すなわち、労働組合が委任を受ければ、当たり前のこととして交渉できるという話なんですよ。ちょっと修正の方が先にやられて、私は一般論としても聞いてもよかったんですけれども、それは失礼しました、労働省ですね。  余り修正のことばかり頭...全文を見る
○北村(哲)委員 商法等の一部を改正する法律案に対する修正案提案理由説明をいたします。  ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。  第一は、分割計画書及び分割契約書の記載事項である設立会社または承継会社が分割会社から承継...全文を見る
05月09日第147回国会 衆議院 法務委員会 第18号
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○北村(哲)委員 修正案の提出者の北村でございますが、ただいま三つの御質問でございました。  まず最初の、労働者との協議が調わなかった場合どうなるかということですが、修正案の附則の第五条第一項のいわゆる協議は、会社分割に伴う労働契約の承継に関して、会社に労働者との間で誠実に協議...全文を見る
○北村(哲)委員 法文中は全員でございます。ですから、一人一人の労働者が協議をしてほしいと言えば、全員としなければならないという義務は当然生ずると思います。
○北村(哲)委員 お答えいたします。  承継する権利義務に雇用契約が入るということは、しばしば政府答弁でもあったとおりでございます。したがって、このことを法文上明示することは雇用契約の承継に関する取り扱いを変えるものではありませんが、雇用契約が明示されることによる経営者側の誤解...全文を見る
○北村(哲)委員 この質問は私も政府に対してちょうど質問したところで、政府側は、たしかお答えにならなかった、特定するに足りる事項というふうなお答えだったと思うので、質問した当時は、私もやはり同じような考えで、せめて氏名ぐらいは明らかにして特定したらどうだろうかという趣旨があったん...全文を見る
○北村(哲)委員 修正案附則の五条一項は、「会社の分割に伴う労働契約の承継に関しては」云々、会社は「労働者と協議をするものとする。」としておりますが、これは、分割が営業単位で行われるということにかんがみて、会社に対して、会社分割により承継される営業に従事する労働者に係る労働契約に...全文を見る
○北村(哲)委員 主としてだけではなくて、従として従事している人も当然対象になります。だから、一つの営業の中に主としてと従としてがあります。それ以外の全然関係ない人も一つの会社の中にありますね。それは関係ないということです。協議対象外。主と従は対象。
○北村(哲)委員 修正案附則五条一項の協議の対象となる労働者は分割の対象となる営業に従事している労働者全員であることから、承継される営業に主として従事している労働者以外の労働者、すなわち承継される営業に従として従事している労働者であっても、その協議の対象となるということを確認して...全文を見る
○北村(哲)委員 通知の問題と協議の問題はちょっと違うという、まず一致はしていないと思います。  株主総会の二週間前までに労働者との間の協議を終了すべきことを要求する趣旨でありますから、会社は必要な協議期間を見越して協議を開始するものと考えなければならないと思います。  実際...全文を見る
○北村(哲)委員 確かに、法文上は協議をすることは義務づけられていますけれども、協議が成立しなくても会社分割はできます。  しかし、労働者とのいわゆる協議と、それから、労働者が例えば労働組合に委任した場合、労働組合との誠実協議義務というものが生じますので、むちゃくちゃなことをし...全文を見る
○北村(哲)委員 労働組合との協議義務を明文化する必要があるんじゃないかということですね。  この問題はまさにこの修正協議の中の最初からの焦点で、最終的には五党で合意した修正案でありますけれども、最初の提案の場面では、私は民主党でございますけれども、民主党は、個々の労働者という...全文を見る
05月10日第147回国会 衆議院 法務委員会 第19号
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○北村(哲)委員 委員のおっしゃるとおり、会社が自発的に労働組合と協議することは、これはもう自由なわけです。  しかも、確かに商法上は対象はすべての従業員、個々的な従業員ですけれども、労働組合はそのためにあるので、一人対会社では圧倒的に力の差がある、だから個々の労働者は労働組合...全文を見る
○北村(哲)委員 まず、この雇用契約は、分割計画書に記載されることによって承継会社に移転するのですが、移転する雇用契約の内容は、分割会社との間であったものと全く同じものなんです。その内容は当事者間の合意によって定まるものでありますが、確立された慣行として雇用契約の内容となっている...全文を見る
○北村(哲)委員 協議をしなければいけないということは、たしか、いわゆる同意約款とかいうものと協議約款というのがあるのですけれども、合意を前提とするものと、協議をするということ。通告は単に言えばいい。しかし、協議をするということは協議をする義務ですから、その協議の中には誠実協議義...全文を見る
05月12日第147回国会 衆議院 法務委員会 第20号
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○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。  少年法に関連する質問でもありますが、その前に一点だけ質問しておきたいことがあります。  というのは、総理の名誉毀損問題、昨今の、この数日の新聞では、総理の女性問題がさる月刊誌に記載されるということについて、総理自身も、幹事長と対...全文を見る
○北村(哲)委員 そうすると、刑事処分に関するものは三十三年の四月からであるならば、この記事によると、まだこの時期では刑事処分前の条例か何かで刑事処分の対象になる、検挙もあり得るということになるということですね。多分そういう解釈だと思います。  そうすると、恐らく今後、総理が名...全文を見る
○北村(哲)委員 そうすると、まず、逮捕されたかどうかということはどういうものに載っているのかということ、それから、起訴猶予というふうな処分、あるいは起訴されたという、何らかの罰金か何かの処分を受ける、三つ段階があると思うんです。  まず最初に、誤認逮捕とかさまざまな問題はある...全文を見る
○北村(哲)委員 ちょっとはっきりしないんですが。  そうすると、起訴猶予のような場合は、検察庁保管のいわゆる前科調書というものには記録されているというふうに聞いてよろしいですか。
○北村(哲)委員 その別途保存しているというものは、どういうものなんですか。私の頭にあるのは、よく裁判なんかで関係資料として、犯罪歴報告書というものが警察から出ます。あるいは、前科調書というものは検察庁から出ます。今おっしゃったような、送致を受けたということ、あるいは不起訴の場合...全文を見る
○北村(哲)委員 それでは、検察庁、警察庁、両方に聞きますが、それらの調書の開示の方法ですが、これは私の知識では、同じ人が裁判になった場合には恐らく添付書類としてそういうものがついてくるのは知っておるんですけれども、そうじゃない場合、例えば国会で資料請求したらどこまでが開示される...全文を見る
○北村(哲)委員 そのあたりにしておきたいんですが、しかし、前科ということになりますと、これはいろいろな要件、公務員になるときの要件とか弁護士になるときの要件とか裁判官になるときの要件に前科があったらだめだというのがあるわけですから、これはある意味では公開の対象になるんじゃないで...全文を見る
○北村(哲)委員 それでは、ちょっと次の質問に移りたいと思います。  連休中の西鉄バスのバスジャック事件のことで、亡くなられた塚本達子さんの死亡の推定時刻という問題が、報道によりますと、小谷サービスエリアに停車した際の午後七時半ころ、バスから病院に搬出されて亡くなられたというふ...全文を見る
○北村(哲)委員 捜査中ということで、差し支えるならば、もちろん私はそれ以上お聞きする必要はないのですが。  通常、遺族のところには、死体検案書ですか、死亡時刻が記載されたものが届きますよね。それをもって火葬の問題とかお葬式の問題とかやるのですけれども、それはもう既に遺族のとこ...全文を見る
○北村(哲)委員 通常、請求があれば、当然に警察の方から、現在わかり得る範囲でかどうか知りませんが、差し出されるものというふうに理解しておるわけで、それ以上の御答弁は結構でございますが——では、そういうことにしておきましょう。  それでは次に、少年法の問題に移ります。  まず...全文を見る
○北村(哲)委員 提案理由説明の中に、この少年法改正の契機となったことに、山形マット死亡事件など最近多くの事案が続出しているというふうな言い方を、ちょっと記憶がはっきりしないのですが、そういうことが提案理由説明にありました。  この法改正の原因になった事案が、山形マット死亡事件...全文を見る
○北村(哲)委員 というのは、私はそれを聞きたかったのは、さらに聞きたいと思うのですけれども、この契機となった事件は、実は事実認定が問題ではないというふうな分析もいろいろできるのですよ、山形マット事件にしろ。ですから、それをもう少し詳しく、何と何と何というふうに聞きたいと思うので...全文を見る
○北村(哲)委員 もう終わりに近いと思いますが、一点だけ、大臣に伺いたいと思います。  今、国民が緊急に求めているのは、大人には理解できない特殊なかつ凶悪な事件が発生したその原因の解明あるいは事件の発生の防止、これをどうすれば防止できるかという問題であって、事実認定の問題ではな...全文を見る
○北村(哲)委員 マット事件は確かに一つの例ではありましたけれども、それから既にもう数年を経ている。最近、特にまた大きな機運が起こってきたというのは、事実認定の問題ではない、むしろ少年犯罪をどのようにすれば防げるかというふうな問題が焦点だと思っているので、そちらの方向で総合的なこ...全文を見る
05月16日第147回国会 衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第1号
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○北村(哲)小委員 北村でございます。  最近、名古屋恐喝事件、あるいは豊川の殺人事件とかバスジャック事件など、少年による重大犯罪が次々に起きて社会に不安を与えている。背景とか原因について、固有の問題とかあるいは共通の問題などいろいろありまして、冷静に検討する必要があるし、犯罪...全文を見る
○北村(哲)小委員 事実認定手続が今の少年審判では不備ではないかというふうな問題がありますが、私は、山形マット事件にしても、あるいは例に出される草加事件、綾瀬の親子事件についても、今の少年法体制、審判体制の不備のためにそういった結果が出たのではない、確信はできませんけれども、もう...全文を見る
05月16日第147回国会 参議院 法務委員会 第14号
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○衆議院議員(北村哲男君) 商法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明いたします。  第一は、分割計画書及び分割契約書の記載事項である設立会社または承継会社が分割会社から承継する権利義務に関する事項として、雇用契約等を例示することとする...全文を見る
05月18日第147回国会 衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第2号
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○北村(哲)小委員 北村でございます。  今マスコミでは、少年犯罪、特に少年問題を本当に日々、ことあるごとに多くの問題を取り上げて、あたかも少年問題が、少年法の問題が急務である、もちろんそうでありますけれども、かなりあおり立てているような感じがします。  きょうの朝日新聞の社...全文を見る
○北村(哲)小委員 私は、途中議論に参加しておりませんで失礼しましたが、まず、家庭裁判所を今の司法システムが軽視しているんではないかということ、そのためにそこに矛盾が重なってきているという点が非常に残念である。ですから、少年法の理念に燃えた裁判官を育成して、そこで家庭裁判所を充実...全文を見る
05月18日第147回国会 参議院 法務委員会 第15号
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○衆議院議員(北村哲男君) 修正案提案者の一人の民主党の北村でございます。  修正については二点でございまして、一点は、一番大きな問題は、附則の五条の一項というところにいわゆる労働者との事前協議を定めたということでございます。これは、民法の六百二十五条、すなわち普通の労働者が移...全文を見る
○衆議院議員(北村哲男君) まず、会社に会社分割に伴う労働契約の承継に関して個々の労働者との協議を義務づけるものがこの改正案であります。しかしながら、労働組合との協議を義務づけるものではないけれども、会社が自発的に労働組合と協議することは一向に構わないというところが一つあります。...全文を見る
05月23日第147回国会 参議院 法務委員会 第16号
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○衆議院議員(北村哲男君) 北村でございます。  ただいま法務省の方から、本来ならば修正案提案者の私どもがお答えをしなくちゃならないことも随分お答えになっていたようなんですけれども、いわゆる協議約款をつくることについては私どもは大変苦労をしまして、本当に今までの商法体系の中に一...全文を見る
○衆議院議員(北村哲男君) ただいま橋本議員がおっしゃったような、できれば事前に自分の処遇ということ、どこに行くかということについても知り、そしてそれについて納得ができる手順を踏むべきだということでこの修正案をつくったわけでございます。
○衆議院議員(北村哲男君) 今の二つの問題ですが、一つは、私どもの修正案では、株主総会の二週間前までにその労働者との協議を終了すべきことを要求するという趣旨を入れてあります。そしてそれについても、二週間前と言っておりますけれども、会社は労働者との間で誠実に協議を行うために必要な協...全文を見る
○衆議院議員(北村哲男君) 当然できると思います。
○衆議院議員(北村哲男君) さあ、それは新しい想定でございますので、まず、修正案の附則の第五条第一項においては、会社の分割に伴う労働契約の承認に関しては会社は労働者と協議をするものというふうにしておりますけれども、これは、分割が営業単位で行われることにかんがみ、会社に対して、会社...全文を見る
○衆議院議員(北村哲男君) これはやっぱり場合によると思います。その協議を事実上形だけやって、全くやっていないというふうな評価をされるならば、これは分割自体が無効になることはあろうと思います。しかし、それは評価の問題になると思いますので、個々的な事案、あるいは事後的な審査の問題に...全文を見る
○衆議院議員(北村哲男君) 労働契約の承継は当然でございます。
○衆議院議員(北村哲男君) これは修正案の附則第五条一項では、株主総会の二週間前までに労働者との間の協議を終了すべきことを要求している趣旨でありますから、会社は必要な協議期間を見越して協議を開始するものと考えられます。  実際に、通常の場合は、会社分割の手続として、分割計画書等...全文を見る
○衆議院議員(北村哲男君) 二週間前までにやればいいということです。
○衆議院議員(北村哲男君) 最短二週間じゃなくて、株主総会の二週間前よりもずっと以前ということですから、それも、では以前とはいつまでも前かということになると、一番最初、やはり取締役会で恐らくこの会社を分割しましょうという話が始まると思うんです。それから、現実にさまざまな段階を経て...全文を見る
○衆議院議員(北村哲男君) この協議の申し入れは、何も会社から申し入れられるまで待っているわけではなくて、労働者あるいは労働組合がその事実を知ったときにはいつでも申し入れることができるわけですから、申し入れられれば、これは会社は協議する義務が生じるわけですから、それはわかったとき...全文を見る
○衆議院議員(北村哲男君) それは言えるとは思いますが、その段階で会社が必ずしも応じなくちゃならないとは限りません。会社の意思決定がまずあるんじゃないかと思います。
○衆議院議員(北村哲男君) 委員の御指摘のとおりでございます。  先ほど一番最初の御質問で、当然承継という問題を言われまして、私、簡単に承継されますと言いましたが、ちょっと御説明を加えさせていただきたいと思います。  分割によって設立した会社は、分割計画書等の記載に従って分割...全文を見る
○衆議院議員(北村哲男君) この商法の場合は、個々の労働者と協議をするといいますか、対象はすべての一人一人の労働者であります。したがって、その労働者がそれぞれ別々の幾つの労働組合に委任をした場合はその労働組合とそれぞれしなければいけない。労働組合に属していない場合はもちろんその個...全文を見る