木村仁
きむらひとし
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月20日 | 第112回国会 参議院 地方行政委員会 第2号 議事録を見る | ○政府委員(木村仁君) 給与決定等につきましては、地方公務員法上の民間準拠あるいは国公準拠というような一般的基準がございますので、そういうものに即して技術的な援助、指導等を行っているわけでございます。 |
03月22日 | 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号 議事録を見る | ○木村(仁)政府委員 お尋ねの地方公共団体の連合組織の意見提出権につきましては、おおむね五十嵐先生が御指摘になりましたような内容の原案をつくり、各省庁と折衝いたしたのでございますが、残念ながら今回も成案を得るに至らなかったのでございます。しかし、私どもまだあきらめておりませんので...全文を見る |
03月28日 | 第112回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 議事録を見る | ○政府委員(木村仁君) 自治省といたしましては、先ほど大臣が御答弁申し上げましたように、自治権拡大のための真摯な運動と理解し、かつまた都区合意も成立していることでございますので、地方制度調査会の審議にかけて真剣に検討していただく価値がある、こういう判断で御検討をお願いいたしている...全文を見る |
○政府委員(木村仁君) 第一の問題でございますが、一部事務組合は特別地方公共団体でございますが独立の地方公共団体でございまして、特別な法令の規定がない限り、普通地方公共団体に関する地方自治法の規定が準用されるわけでございます。したがいまして、その一部事務組合の首長であります管理者...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) いわゆる法定外公共財産の財産面の管理につきましては国有財産法の系統の管理で一種独特の委任が行われているわけでございますが、その公共物としての機能の面の管理の責任については、法令上必ずしも明確でないと私どもは考えております。したがって、各主務省におかれまして...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 管理の実態は区々であろうと思いますが、行政事務条例のような形の条例で管理しようとしている地方公共団体もございますし、何にもやっていない団体も多いわけでございます。いずれにいたしましても、そのあたりがまだ法制上明確にできないという状態でございます。 | ||
03月31日 | 第112回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 議事録を見る | ○政府委員(木村仁君) 事務事業の民間委託についてはかねてから指導しているところでございますが、お尋ねのし尿及びごみについて申しますと、昭和六十一年十月現在の調査でございますが、し尿処理につきましては、し尿処理を実施している市区町村の七七・七%の団体で全部または一部を民間委託で処...全文を見る |
○政府委員(木村仁君) これは学者の先生方で対比して一件当たりの単位価格等を出される方がおりますが、私どもとしてまだそういう正確な数字を把握する段階には至っておりませんので、どの程度経費削減に貢献しているかということは残念ながら把握いたしていないのでございます。 | ||
○政府委員(木村仁君) 大変申しわけないのでございますが、おおむねの数字も把握いたしておりません。 | ||
04月22日 | 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号 議事録を見る | ○木村(仁)政府委員 陳情につきましては行政局の振興課長が対応いたしましたので、振興課長が承知をいたしております。 |
○木村(仁)政府委員 憲法の規定に基づきまして地方自治法が制定されているわけでございますが、地方自治法では地方公共団体の運営は代議制を大原則として構成されておりまして、それを補完する制度として直接請求制度がつくられているわけでございます。 御指摘のように、宮城町の案件につきま...全文を見る | ||
○木村(仁)政府委員 同じような御答弁になりましてまことに申しわけないのでございますが、勉強を続けているわけでございますが、何分地方制度調査会第十六次の答申にもありますように、こういった政策あるいは市町村の廃置分合等について住民投票制度を導入してはどうかという提案をしつつ、しかし...全文を見る | ||
○木村(仁)政府委員 次の法律改正と申しますのは、地方自治法の改正でありますと日にちは決まっていないわけでありますが、合併特例法の改正等の意味だと存じますが、その時点までには何らかのより進んだ研究が行われますように努力をしてまいりたいと考えております。 | ||
○木村(仁)政府委員 法律制定当時のやりとりにおきましてそういった感覚が述べられたかと存じますが、私どもは三条、四条の選択はあくまで地域において自主的に選択していくべきものであると考えております。 | ||
○木村(仁)政府委員 事務所の位置の変更、設定は三分の二の多数決になっておりまして、市町村の廃置分合の議決は過半数ということになっているわけであります。御指摘のように庁舎の位置の問題も、また市町村合併の問題も地域にとっては極めて重要な問題でございますから、慎重な手続で進めるべきも...全文を見る | ||
04月26日 | 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号 議事録を見る | ○木村(仁)政府委員 お答えいたします。 我が国の地方自治制度は、基礎的地方公共団体としての市町村と、これを包含する広域の地方公共団体としての都道府県の二階層で構成されておるわけでございまして、都道府県と市町村がそれぞれの持ち味を生かした機能を果たしてまいりますことが期待され...全文を見る |
○木村(仁)政府委員 どういうものというような具体的なことはなかなか順序立って思い出さないので申しわけないのでございますが、少し古くて申しわけございませんが、ここに昭和六十年五月に調査いたしました都道府県が市町村へ現実に事務移譲を行っているものの統計がございます。それによりますと...全文を見る | ||
○木村(仁)政府委員 おただしの都市計画に関する都道府県知事の承認制度のことでございますが、所管省の解説等を参照いたしますと次のようなことのようでございます。 都市計画が直接国民に土地利用上の制限を課するというようなことになりますので、都道府県知事が監督をすることによりまして...全文を見る | ||
○木村(仁)政府委員 自治省としては、基本的には岡田先生のおっしゃられるとおりだと考えておりますが、何分御承知のとおり権限移譲ということは非常に難しい問題でございまして、時の経過の大切さということもあろうかと思います。次第にその方向に持っていくべきものと考えております。 | ||
○木村(仁)政府委員 先ほどお答えいたしましたように、都道府県と市町村がそれぞれの持ち味を生かして、機能を分担しながら住民福祉の向上のために協力する関係をつくっていくことが必要であると思いますが、特に住民に身近な事務は住民に身近な地方公共団体で処理するという考え方に立ちまして、多...全文を見る | ||
○木村(仁)政府委員 御承知のように、自治省では昭和六十年一月に地方公共団体の行政改革の指針といたしまして地方行革大綱を策定いたしまして、各地方公共団体において行政改革の推進体制を整備するとともに、自主的、総合的な行政改革に取り組むように要請をいたしたところでございます。その結果...全文を見る | ||
○木村(仁)政府委員 自治省としても大変関心を持つ点でございますが、何分街路事業及び建築確認に係る事務でございますので、所管省におかれまして十分御指導いただくよう要望いたす次第でございます。 | ||
05月12日 | 第112回国会 参議院 地方行政委員会 第9号 議事録を見る | ○政府委員(木村仁君) 権限移譲についての考え方でございますが、東京一極集中の傾向を是正する方策について今いろいろな論議が行われているわけでございまして、一極集中を是正し多極分散型国土の形成を推進いたしますためには基本的には各地域がその創意工夫により自主的主体的にそれぞれの特性を...全文を見る |
○政府委員(木村仁君) 組織機構の簡素合理化を図りますことは、行政改革の上からも、また社会経済の変化に対応し得る行政を実現するためにも必要でございますので、自治省といたしましても従来から局、部、課、室等の内部組織の統廃合及び新増設の抑制に努めること、出先機関の統廃合等整理合理化に...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 手元に正確な数字がございませんが、御参考までに概数で申しますと、都道府県の本庁の課単位の機構は大体五千ぐらいではないかと思います。 | ||
○政府委員(木村仁君) 御指摘のように地方制度調査会の答申で、国と地方公共団体との関係改善の観点から地方公共団体の意向が国政に適切に反映されるような方途を講ずべきであるという提言がされているわけでございます。自治省といたしましてはこの地方制度調査会の答申の趣旨に沿った制度をつくる...全文を見る | ||
05月17日 | 第112回国会 参議院 地方行政委員会 第10号 議事録を見る | ○政府委員(木村仁君) 国民健康保険の問題につきましては、国民皆保険の一環として法律で定め国はその運営が健全に行われるよう努めるべき法律上の義務を負っております。また国民健康保険法におきましてこの事務を処理するための権限として厚生大臣等に保険者に対する報告徴収権あるいは検査権等の...全文を見る |
○政府委員(木村仁君) 先ほど申し上げましたように、私どもといたしましては、地方自治法という一般法があるけれども特別法に指導監督の権限が書かれること自体は立法論の問題で、できてしまえば仕方がないことではないか。そういう個別法の実態を踏まえて、それを所管事務という形で整理する形で設...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) ダイレクトメール業者に住民基本台帳の閲覧を制限することにつきましては昭和六十年の法律改正の際にも大変議論されたところでございますが、その際には、単に営業のためということだけで閲覧を制限することは経済 活動のために住民基本台帳がいろいろな形で活用されている...全文を見る | ||
05月20日 | 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号 議事録を見る | ○木村政府委員 ただいま政務次官から御答弁申し上げましたとおりでございまして、これから二十一世紀に向かっていろいろな形で、長年議論されていたことも含め地方制度の根本的な改革にかかわる議論がなされるのではないかと存じますが、いずれにいたしましても地方自治制度の根本にかかわる問題でご...全文を見る |
○木村政府委員 御指摘のように、国、地方を通ずる行政改革がいわば国民連動として展開されてきたわけでございますが、自治省では昭和六十年一月に地方公共団体の行政改革の指針として地方行革大綱を策定いたしまして、各地方公共団体において行政改革の推進体制を整備されるとともに、自主的かつ総合...全文を見る | ||
○木村政府委員 御指摘のように、地方制度調査会は早い時期から、いわゆる地方六団体の国に対する意見提出権の制度等、地方公共団体の意向が国政に適切に反映されるような方途を講ずることによって、国と地方公共団体との関係の改善をしていこうということを提言しているところでございます。 自...全文を見る | ||
○木村政府委員 機関委任事務と申しますものは、御承知のように、法律またはこれに基づく政令によりまして知事、市町村長等地方公共団体の執行機関に委任されました国の事務が、通常機関委任事務と言われているわけでございます。そういうものは、各法律によってさまざまに設定されているわけでござい...全文を見る | ||
○木村政府委員 自治省も、基本的に機関委任事務はできるだけこれを減少し、団体事務としていくべきものと考えているのでございます。これまでにも一連の行政改革におきまして、例えば昭和五十八年及び昭和六十一年のいわゆる一括処理法律によりまして機関委任事務の見直し、整理が進んできているとこ...全文を見る | ||
○木村政府委員 御承知のように、この職務の代行制度と申しますものは、地方公共団体の公選による機関、あるいは公選による機関と議会の合意によって任命される機関等に委任した事務について代行を認める制度でございます。一たん委任した以上は、できるだけ委任された機関の自主的な判断によって事を...全文を見る | ||
○木村政府委員 今回の議会運営委員会の制度化につきましても、実は第十六次地方制度調査会の答申に即した改正でございまして、歴史的にはかなり以前に提案されたものでございます。 地方議会には、御承知のように、国会の場合と同様に常任委員会及び特別委員会があるわけでございますが、実際に...全文を見る | ||
○木村政府委員 監査委員の監査の対象といたしましては、従来は地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理でございまして、地方公共団体の経営に係る事業の管理につきましては、事務的なこと、あるいはその能率面についても従来から監査をいたしていたわけでござい...全文を見る | ||
11月07日 | 第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第20号 議事録を見る | ○木村政府委員 証人が喚問を受けました場合に、正当な理由がなくして喚問に応じないのかどうかということを第一義的に判断いたします者は当該議会でございます。したがいまして、その所在がどこでありますかを問わず、議会において事実を認定され、しかるべき行動をおとりになるものと考えております...全文を見る |
○木村政府委員 公示送達が本人に通知したことになるかどうかの細かな法律論につきましては、ちょっと検討させていただきたいと思いますが、もしそうなります場合には御指摘のとおりでございます。この点につきましては、後ほど御報告を申し上げます。 | ||
11月08日 | 第113回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号 議事録を見る | ○木村政府委員 土曜閉庁は、職員の週休二日制の実施形態として土曜の執務を行わないということを決める方式でございますが、四週六休制の実施の方策といたしましては、月二回の土曜日を閉庁とする方が、開庁土曜日に全員出席をして仕事をするということで、かえって効果的で効率的でなかろうかという...全文を見る |
○木村政府委員 私どもがお願いをいたしました自治省の研究会は、当面、各月第二及び第四土曜日を閉庁とすることの具体的な方策を中心として御検討いただいた研究会でございまして、その報告書の中には、そういった具体的な四週六休の閉庁方式についての提案がございました。加えて、完全週休二日制に...全文を見る | ||
○木村政府委員 基本的な認識においてギャップがあるというふうには考えませんが、地方公務員の勤務条件、それに関連する閉庁等につきましては、国の公務員あるいは国の役所の動向、あるいは民間の状況、国民の合意形成ということを十分踏まえながら対処していく必要があろうかと考えます。そういった...全文を見る | ||
○木村政府委員 国の官庁が土曜閉庁方式を採用いたしましたならば、できるだけこれと均衡のとれた形で地方公共団体も実施していくことが望ましいということは御指摘のとおりでございます。 ただ、これは先生も御指摘がございましたように、地域的ないろいろな事情によって決まっていくことでござ...全文を見る | ||
○木村政府委員 この「又は」は、「及び又は」と両方書くところでございますが、そういう場合には法律の書き方として「又は」を使うという習慣になっておるようでございます。したがいまして、これは「及び又は」という意味でございます。 それで、国の法律の場合には、あの法律自体で完全に休む...全文を見る | ||
○木村政府委員 条例で定めてまいりますので、ゼロか、二か、間に一はないのかという理論的な議論から「又は」という言葉になっておりまして、私どもはあくまで第二、第四土曜で均衡ある実施をしていただくよう努力をいたしてまいる所存でございます。 | ||
○木村政府委員 土曜を行政機関が閉庁するかどうかということにつきましては、これは地方公共団体が議会の議決を経た条例によって決定いたすことでございますから、そのように御理解をいただきたいと思いますが、それによって地方公務員の勤務条件等いろいろと関係してまいりますので、十分お話し合い...全文を見る | ||
○木村政府委員 まず、閉庁土曜日における行政サービスはどのようになるのか、また行政サービ スの水準を低下させないためにどのような努力をするのかという点でございますが、土曜閉庁ということをいたしましても、もちろん御承知のとおり、警察、消防あるいは病院の病棟部門、そういった業務の性...全文を見る | ||
○木村政府委員 埋葬、火葬の許可、婚姻届、死亡届、それらにつきましては、現在ほとんどの団体で休日閉庁中も受け付けることができるようにされております。少なくともこれらにつきましては土曜日も同じ取り扱いにされるように配慮をいたしたいと考えております。 それから、市町村によりまして...全文を見る | ||
○木村政府委員 ただいま御指摘がございましたように、ターミナルデパート等への出張によるサービス、電話によるサービスの受け付けその他、いろいろと地域によって創意工夫がされるところと存じますが、自治省といたしましては、そういったサービスの拡大に加えて、さらに市町村の役所の中の全体の効...全文を見る | ||
○木村政府委員 御指摘の、機械化によりまして 例えば銀行のCDのように各種証明書の発行ができないかというようなことにつきましては、いろいろな地方公共団体あるいは関連する団体で研究をいたしているように伺っております。技術的には、個人カードを作成し、自動認証機といったような機械で住...全文を見る | ||
○木村政府委員 四週六休という形そのものは、土曜日は窓口がみんな開いておりますから今までは問題なかったわけでございますが、月二回閉庁するということになりますと、その地域の中でのちぐはぐというのは非常に目立ってくるのではないかと思います。 そこで、私どもとしては、例えば生活圏域...全文を見る | ||
○木村政府委員 民間の週休二日制の進捗に伴いまして、地方公共団体窓口の土曜日の来客がふえているということは御指摘のとおりであろうと思います。ただ、今後国の行政機関の土曜閉庁も導入されますし、また金融機関につきましては全店土曜閉庁が実施され、来年からは四週、各週に二日休日が実施され...全文を見る | ||
○木村政府委員 条例で定めるわけでございますから、そして、その規定に従って各地方公共団体において閉庁する部分と閉庁しない部分等の振り分けをしていくわけでございまして、基本的には、各地方公共団体の自主的な判断に基づくものでございます。 ただ、豊かな国民生活を実現し、かつ国際的な...全文を見る | ||
11月22日 | 第113回国会 参議院 地方行政委員会 第2号 議事録を見る | ○政府委員(木村仁君) 「及び」と「又は」の両方の意味を意味している言葉でございまして、通常「及び」と「又は」の両方の意味を表現する場合には立法技術上「又は」という言葉を使うことになっているそうでございます。したがって、そういう意味で使われておりますので、第二及び第四土曜日を両方...全文を見る |
○政府委員(木村仁君) 地方公共団体の休日を定めることは地方公共団体の最も基本的な権能であろうと思いますので、基本的には地方公共団体が自主的に決めることでございます。 ただ、土曜閉庁を推進いたします趣旨は四週六休を実現しようということでございますから、そのように指導いたしてま...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 四週六休を推進する趣旨からは御指摘の方が素直であると思います。しかし、いろいろ地域の実情がありますし、また地方公共団体の基本的な権能を定める法文としてはゼロか二でなきゃいかぬと決めつけてしまう理屈が若干乏しい。理論的には間の一があるという形にしておかなけれ...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) まだ準則完全に固めておりませんけれども、準則では「及び」と書くことになろうと思います。 | ||
○政府委員(木村仁君) 国の施行日と合わせて施行することにいたしたいと考えております。 | ||
○政府委員(木村仁君) まだ国の方で明確に決まっていないようでございまして、私どもも知らされていない次第でございます。一月になるのか、年度内という閣議決定でございますから、いずれ年度内だろうと考えておりますが、いつになるかということを承知いたしていない状態でございます。 | ||
○政府委員(木村仁君) 私どもも閣議で総務庁長官が一月に実施することが望ましいという発言をされたと聞いておりますけれども、その後の経過では、まだ明確に総務庁として意思決定をしていないということのようでございます。 | ||
○政府委員(木村仁君) 法律が成立していない時点で余り先走ったことを言うのは差し控えたいと思いますが、私どもとしては諸条件が地元で整えば、十二月議会にかけることが可能なような仕事ができればいいなと考えているわけでございます。 | ||
○政府委員(木村仁君) それはとても無理であろうと考えております。条件が整った地方公共団体がおやりになるのであれば、十二月の議会にかけられるような形に持っていきたいという願望を持っておりますが、全地方公共団体が十二月に条例を制定するということは私どもは無理だと考えております。 | ||
○政府委員(木村仁君) 私どもは、基本的に全地方公共団体が足並みをそろえて粛々と実施していただければ一番よろしい、これが望ましい姿であると考えております。しかしながら、土曜閉庁はあくまで四週六休制の実績を踏まえながら実施していくものでございますので、現在四週六休制を実施していない...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 御指摘のとおりでございます。ただ、四週六休というのと役所を閉めてしまうという部分とでは、やはり地域に抵抗感の違うところがあると思いますので、そういうところは御理解をいただいておきたいと思います。 | ||
○政府委員(木村仁君) そのような意気込みでございます。 | ||
○政府委員(木村仁君) 法律成立とともに、できるだけ早く通知及び準則も示したいと考えております。 | ||
○政府委員(木村仁君) 法律案の附則にございますように、条例が制定できない団体は当分の間従来のやり方で休日を考えていくような経過措置になっているわけでございますから、条例ができないからといって違法状態ということはないわけでございます。しかしながら、四週六休制及び土曜閉庁制を実施し...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 経済運営五カ年の計画にございますように、できるだけ早く完全週休二日制に進んでいくというのが国としての大きな方針であろうと理解いたしますが、まだ具体的に計画が進んでおりませんで、当面は四週六休をベースとする土曜閉庁を実施していこう、こういうことでございます。 | ||
○政府委員(木村仁君) 土曜閉庁の導入に際しましては、行政サービスを極力低下させないために必要な措置を講ずるよう指導してまいりたいと思いますが、特に緊急時における業務体制を整備しておくこと。それから、行政事務の簡素合理化に今後とも努めて、住民の立場に立った行政サービス運動の推進と...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 住民に対する周知徹底の必要性につきましては御指摘のとおりでございます。このために各団体におきまして各種広報媒体あるいはポスター、パンフレット、各種会議等を利用して周知徹底を図る、あるいは地域の関係諸団体への協力依頼等を通じまして十分な周知徹底を図ってまいり...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 先ほど来御議論がございますように、もし全地方公共団体の閉庁がきちっと足並みがそろわない場合には御指摘のような不都合が生じる可能性はございます。そういうことにつきましては現在のところこうするという決め手を私どもも考えつきませんけれども、できるだけ全国的にそう...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) お盆でありますとかお祭りあるいは市制記念日等を職員の休日休暇として定めて、そういう措置をとった結果、役所が閉まっているという団体が全国的に幾つか見られるようでございます。 実は、これらにつきましては、従来から地方公務員法第二十四条第五項の国、他の地方公...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 自治省として全国的な調査をいたしたわけではございませんが、土曜閉庁に関する研究会を設けまして、しかるべき資料を整え審議をしていただきまして、一つの報告と申しますか、御提案をいただいているところでございます。 | ||
○政府委員(木村仁君) 全国的なつぶさな数字まで把握いたしているわけではございませんが、そのような実情があることは承知をいたしております。これは民間部門で週休二日が先行をいたしまして、役所の方が土曜日に開いているとなると、自分は土曜日休みでございますから、それを利用して当然役所に...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 基本的に土曜閉庁につきましても自主的な御決定をいただきますし、それから閉庁分野と開庁分野の振り分けにつきましても個々の地方公共団体が自主的に判断をしていくということを指導の上で尊重してまいりたいと考えているわけでございまして、大筋としては御指摘のとおりであ...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) そのような諸般の地域の事情を勘案しながら土曜閉庁方式を導入していただくわけでございますが、民間における週休二日制というものが事務の合理化、あるいは労働生産性の向上を図るということを前提として実施されておりますので、週休二日制の推進、土曜閉庁方式の導入に当た...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 四週六休制の推進につきまして広い国民の支持を得ます上からも、やはり定員、予算の範囲内で実施するという建前は、国もそうでございますし崩せないのではないかと考えます。現に四週六休はそういったことを前提にして、いろいろ創意工夫を凝らして七七%の実績を上げてきてい...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) そういった分野がございますので、自治省といたしましても病院でありますとか保育所でありますとかそういうところで、どのような創意工夫によって大原則を守りながら四週六休が実施できるかというモデルを示したりして努力をしておるところでございまして、御指 摘のような...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 四週六休制の導入につきましては、強制というようなことはいたしておりませんで、原則を示して、その原則に従っておやりいただくようにという指導をいたしているわけでございます。 | ||
○政府委員(木村仁君) 行政サービスを極力低下させないように、緊急時における業務体制の整備をまず図っていただく、そして、その他いろいろな創意工夫によりまして住民の立場に立った行政サービス運動の推進等を行いまして、日ごろからの行政サービスの改善、向上に努める必要がありますので、その...全文を見る | ||
○政府委員(木村仁君) 御指摘のように、OA機器の活用によりまして事務処理の効率化あるいは住民サービスの向上を進めていきますことは極めて重要なことであろうと考えております。したがいまして、自治省といたしましては、現在事務革新と申しますか、オフィスイノベーションというような標語のも...全文を見る | ||
12月16日 | 第113回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号 議事録を見る | ○木村政府委員 これは相当長い歴史を持つ雑誌でございますが、その発行当初から自治省の行政課を中心として、そこに勤務する者が相寄ってそういった組織をつくり、「ぎょうせい」と協力をして編集をしてきたといういわば沿革に基づくものでございます。 |
○木村政府委員 先ほどお答え申しましたように、「地方自治」は自治省の機関誌ではございませんが、行政課の職員がそれに従事しているという沿革上、自治省の機関誌のごとき感を持たれているということは事実でございまして、それだけに私どもは編集に当たっては注意して行うように指導いたしている次...全文を見る | ||
○木村政府委員 そのような細心な注意が編集に当たって払われなかったことについては、私も行政局を所管しておりますので、公式の仕事ではございませんが、責任を痛感いたしております。今後は十分に注意をして編集するように指導してまいりたいと思います。 | ||
○木村政府委員 行政改革推進審議会におきましては、国、地方公共団体を通ずる行政改革の一環として機関委任事務制度全体の見直しを議論されたのでございますが、その中で、御指摘のように機関委任事務の執行に関する職務執行命令訴訟制度、それから議会の検閲・検査権、監査請求権及び監査委員による...全文を見る | ||
○木村政府委員 行革審の小委員会におきます審議経過につきましては、その詳細は自治省で全部承知いたしているわけではございませんが、今御指摘になりましたような経緯があったわけでございます。 自治省は、この代行制度の取り扱いについては終始非常に慎重な立場をとって対処をいたしておりま...全文を見る | ||
○木村政府委員 自治省といたしましては、地方公共団体の自主性、自律性を強化する観点から機関委任事務制度全体を改善するという立場でございましたので、各省折衝におきましては、全力を挙げて御指摘のような諸点について実現するように努力をしたわけでございます。特に、機関委任事務に対しまして...全文を見る | ||
○木村政府委員 現行の職務執行命令訴訟制度が制定されております趣旨等は御指摘のとおりでございますが、現実の問題として、この制度が二度の裁判が非常に時間がかかりますために作動し得ない制度になっている、作動し得ないというと語弊がございますが、大変作動しにくい制度になっているという批判...全文を見る | ||
○木村政府委員 今回の改正は、その各段階における審議の過程を通じて、かなり純粋に制度論としての批判にこたえていくという立場であったように思います。現に起こっている、あるいは近く起こるであろうような事件を念頭に置きながら議論された背景は、私どもはなかったというふうに理解をいたしてお...全文を見る | ||
○木村政府委員 先ほど来申し上げておりますように、この制度は事実上非常に作動しにくい制度である、したがって、制度としてそれを改正する必要があるということも行革審、地方制度調査会において審議された一つの結論でございまして、行政の秩序を維持する制度でございますから、第一次的には行政の...全文を見る | ||
○木村政府委員 これまでの事例といたしましては、御承知のことと思いますが、東京都の前の砂川町の町長が土地収用法に基づく公告等の手続をとらなかったために職務執行命令訴訟等に至った例が一つございます。それから、福岡県田川市長に対して、外国人登録法に基づく国籍表示を違法に行ったとして職...全文を見る | ||
○木村政府委員 ただいまの御質問にお答えする前に、先ほどちょっと間違ったことを申しましたから訂正いたしますが、砂川事件は最高裁で決着したのでなくて、最高裁が破棄差し戻しの判決をして、高裁で終わっておりますので、訂正をいたします。 砂川事件最高裁判決の趣旨でございますが、職務執...全文を見る | ||
○木村政府委員 機関委任事務の執行というのは、国、地方を通ずる行政の秩序の維持の問題でございますから、国と知事、知事と市町村長との間に十分な意見の交換、話し合いが行われて、それですべてが円滑に進んでいくのが理想の姿であろうと存じます。その意味で、田川市の事件につきましては、命令は...全文を見る | ||
○木村政府委員 先ほども申し上げましたように、今回の改正の内容も、この種の制度としては妥当な、いわば適法手続を尽くした制度になっている。しかも、最終的には裁判による救済があるということで、それなりの合理化がされたものと私どもは考えております。それが第一でございます。 第二に、...全文を見る | ||
○木村政府委員 機関委任事務に対する監査の権限を創設いたすわけでございますから、その実質が損なわれるような政令による除外ということは考えられないのでございまして、私どもとしては政令で除外する事務の数は最小限にいたしたいと考えておりますが、現在の段階ではまだ固まっておりません。どう...全文を見る | ||
○木村政府委員 事務監査の実施に関し必要な事項を定める政令でございますが、これも内容はまだ固まっておりませんが、監査の効率的な実施、監査の対象となる事務の円滑な執行についての配慮等、監査を行うに際しての基本的な事項について若干の規定が設けられる予定でございます。 | ||
○木村政府委員 この議会による機関委任事務に関する検査・検閲、監査請求は、御指摘のように、地方公共団体の長、委員会等が国の機関として行う事務の執行が法令、通達及び地域の実情を十分に勘案して行われているかどうかという点を住民の代表である議会が監視をし、そこにもし非違がある、あるいは...全文を見る | ||
○木村政府委員 機関委任事務の数でございますが、おおむね法律改正の最新の時点では、地方自治法の改正法案ができた時点の機関委任事務が別表に網羅されるわけでございます。従来は五百二、三十ありましたが、行政改革で整理いたしました結果、現在は四百九十七項目でございます。前回の別表整理以降...全文を見る | ||
○木村政府委員 当時の行革審の小委員会におきます審議経過につきまして詳細を自治省としては承知をしていないのでございますが、行革審では、国、地方を通ずる行政改革の一環として、機関委任事務についてその制度全体、各方面から見直しを審議しておられたのでありまして、その中で、御指摘の議会や...全文を見る | ||
○木村政府委員 現行の職務執行命令訴訟制度が、機関委任事務の適正な執行の確保の要請と地方公共団体の長の本来の地位の自主性、独立性との調和を図る観点から設けられているということは当然でございますが、しかし、行政内部の効果的な秩序の推特を図りますための制度としては、二度の裁判があると...全文を見る | ||
○木村政府委員 この機関委任事務に関する職務執行命令手続の改革につきましては、従来から現実の行政の迅速かつ的確な運営の上では十分に機能しない制度であるという批判があり、また、長の罷免という非民主的な制度が続いているということで批判がございました。同時に、機関委任事務の適正な執行と...全文を見る | ||
○木村政府委員 この行革審における審議の過程から見ますと、専ら制度論、機関委任事務をめぐる全体的な制度論の中で出てきた議論であり結論でございまして、具体の発生しつつある問題あるいは将来発生するかもしれない問題をにらみながら議論されたというようなことは承っていないのでございます。 | ||
○木村政府委員 大臣が答弁いたします前に私から。 第一点の、具体的にいかなる場合を、事案を想定して制度改正を行うのかという点でございますが、この議論は、先ほど来申し上げておりますように、機関委任事務全体の議論の中で制度的に起こってきた議論でございまして、具体的な事案が想定され...全文を見る | ||
○木村政府委員 裁判所制度のあり方につきましては、いろいろな御意見がおありになると思いますが、政府といたしましては行政機関でございますので、裁判につきましては論評を差し控えさせていただきたいと存じますが、この制度の見直しを検討するに当たりましては、やはりいろいろなことが議論された...全文を見る | ||
○木村政府委員 著しく公益を害する場合と申しますのは、代行についてできるだけ慎重であるべきであるという見地から加えられた条件でございまして、一般的には社会、公共の利益に対する侵害の程度が甚だしいという場合に限定しようとする趣旨でございます。その判断は、個々具体的な状況の中で行われ...全文を見る | ||
○木村政府委員 現行の職務執行命令手続は、機関委任事務の適正な執行の確保の要請と地方公共団体の長の本来の地位の自主独立性との調和を図る観点から設けられているという制度で、それ自身立派な制度でございますが、現実の行政の中において制度としてうまく動かないという批判があることが事実でご...全文を見る | ||
○木村政府委員 自治省といたしましては、行革審の委員会の中の細かな議事の詳細については承知しておりませんが、委員会の審議の中で、唐突と申しますかそれは別として、ある段階で出てきた議論のようには承っております。 | ||
○木村政府委員 事務局は自治省ではございませんで、総務庁を中心に構成された行革審の事務局であろうと思いますが、事務局が提案した案であるか委員の中から出てきた案であるか、そのあたり私どもはわからないのでございます。自治省は意見等は聞かれていると存じます。 | ||
○木村政府委員 この問題が出ましたときに、当時の自治省といたしましては、あくまで慎重に検討していただきたい、地方公共団体を代表する六団体の皆様も必ずしも賛成でないということもわかっていたようでありまして、慎重に審議をしていただきたいという態度で終始いたしておりまして、自治省のイニ...全文を見る | ||
○木村政府委員 事務を怠った例というのは全部は存じませんが、事務を怠った結果、職務執行命令手続がとられた例といたしましては、東京都砂川町長が土地収用法に基づく告示等の手続をとらなかったため職務執行命令訴訟等に至った事例が一件と、福岡県田川市長に対して外国人登録法に基づく国籍表示を...全文を見る | ||
○木村政府委員 地方自治法におきます代行制度は特定の事務を念頭に置いてつくられているものではなくて、地方公共団体の長の自主独立性に配慮しつつ機関委任事務の適正な執行を確保するための一般的な制度として地方自治法の第一回改正で入れられた、非常に長い沿革を持った制度でございます。当時市...全文を見る | ||
○木村政府委員 これは職務執行命令手続が制定されました当初からそうでございまして、なぜそうなったかということについては、私どもちょっと勉強してもはっきりはしないのでございます。したがいまして、半分は推測になりますけれども、恐らく、知事及び市町村長は非常に多種多様な機関委任事務を所...全文を見る | ||
○木村政府委員 御説のように、ある意味では均衡を失していると存じます。ただ現実には、行政委員会が機関委任事務を処理しています場合に、例えば教員免許の手続でありますとか、あるいは農業委員会に関する手続、土地の収用委員会に関する手続、そういうものにつきましては個別の法律で措置されてい...全文を見る | ||
○木村政府委員 地方出先機関の整理縮小につきましては、地方制度調査会としては何度かにわたって答申をしているところでございます。その主たる理由は、本省と出先の間に二重行政、二重監督の問題がある、それから、地域総合行政の遂行という観点から見るときは、ばらばらの縦割りの出先があることが...全文を見る | ||
○木村政府委員 地方自治法の規定に基づきます国の代行というのは、それほどしょっちゅう起こることではございませんし、また代行の事務の量等に応じて出先を使ったりあるいは直接中央の方々が代執行したりすることもあろうかと思いまして、出先機関が構造的に地方団体の事務を代行するような事態には...全文を見る | ||
○木村政府委員 現在提案いたしております地方自治法の一部改正法の別表についておりますものは、増加するものと廃止するものとがありまして、最終的には五百二十三項目となる予定でございます。 |