久世公堯

くぜきみたか



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久世公堯の1996年の発言一覧

開催日 会議名 発言
04月24日第136回国会 参議院 予算委員会 第13号
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○久世公堯君 私は、宗教問題と行革についてお尋ねをいたしたいと思います。  改正宗教法人法が昨年の十二月十五日に公布以来、四カ月が推移をいたしました。報道によりますと、九月に施行するという予定で、準備ももう終盤になっていると伝えられております。  私は、二十一世紀に向かって国...全文を見る
○久世公堯君 あさって四月二十六日に宗教法人審議会が開かれる、このように報道されております。昨年の九月二十九日以来七カ月ぶりでございまして、非常に注目を浴びた宗教法人審議会でございますので、今回一体どういうことを予定しておられるのか、承りたいと思います。  また、昨年も問題にな...全文を見る
○久世公堯君 ただいま小規模宗教法人の基準のお話がございましたが、これはどのくらいの額でございましょうか。これも新聞報道ないしは私どもいろいろ検討した段階におきましては八千万円以下ぐらいが適当ではなかろうかと思いますが、いかがでございましょうか。
○久世公堯君 八千万円とした場合には、一体どのくらいの宗教法人がこれに該当することになりましょうか。
○久世公堯君 かなり多くというと九五%以上になりましょうか。
○久世公堯君 そうなりますと、大半の宗教法人は収支報告の義務が当分の間は免除される。ですから、先ほど申しましたように、本当に必要以上の負担をかけないという法の趣旨が生かされると思うわけでございます。  そこで、次に所轄庁の変更についてお伺いいたしたいと思いますが、たしか公布の日...全文を見る
○久世公堯君 数百といっても二、三百か三、四百か五、六百か、いろいろあると思いますが、どの程度なんでございましょうか。  それから、その主な、大きな法人にはどんなものがございましょうか。
○久世公堯君 それでは、所轄法人になるには一体どういう手続をとるのか。文化庁から各都道府県なんかに御指導されている面から見ますと、知事を経由して大臣に上げると、こういうようなことになっておるようでございます。その際、境内建物関係の書類を添えて行うということになっておるようでござい...全文を見る
○久世公堯君 今は書類をチェックする、書類を保管する、このように言われましたが、もうオウム真理教は解散命令でなくなりましたけれども、もし今オウム真理教があったとするならば、パイプがある、悪臭があるあの第七サティアンとか、ああいうのが書類上、上げられてきた場合においては、その書類の...全文を見る
○久世公堯君 オウム真理教の場合じゃなくても、例えば別邸であるとか私邸であるとか、そういうようなものがこの宗教法人の境内建物になっている場合もあるかと思うわけでございますが、そういう場合においてはどういうチェックをされるのか。  私は、文部省の方でおつくりになりました宗教法人法...全文を見る
○久世公堯君 わかりました。書類だけではなくて必要に応じては調査をする、それで確認をするという御趣旨がよくわかったわけでございます。  先ほども申し上げましたように、私は宗教法人の大半はまじめな団体だろうと思います。また、小規模法人というのも相当多いだろうと思います。したがいま...全文を見る
○久世公堯君 それでは次に、たびたび当委員会におきましても議論になりました政教分離についての憲法解釈、これについて伺いたいと思います。  たびたびここで話題になりましたが、従来の政府解釈というのは、宗教団体による国家権力の行使を禁止している、また国家の宗教に対する国家権力の行使...全文を見る
○久世公堯君 法制局長官にお尋ねしますが、憲法の解釈というものは時代の変化に従って行われなければいけないと思います。  実は、野坂前官房長官がここで、勉強いたしますということを何度言われたかわかりません。そこで、その勉強の成果をお聞きしたいんですが、今学説の方は学説として、何を...全文を見る
○久世公堯君 私は、前にも申し上げたんですが、内閣法制局というのはかたくなに昔のことを守る、そういうような伝統のあるところでございます。今の勉強の結果も、社会の実態それから宗教の変化、あるいは今の宗教が政治とどういうかかわりを持っているか、そういうものは一つも勉強していない。そし...全文を見る
○久世公堯君 私もこの質問をするに当たって法制局から資料をいただいたのでございますが、いただいたのは従来の学説のその部分をコピーしたものと、それから外国の制度も、別に外国のそのものではなくて、学者が翻訳をしたものを幾つかいただいた。本当に二、三日かかれば全部できるような資料を過去...全文を見る
○久世公堯君 ただいまの官房長官の御答弁、御趣旨はよく理解したつもりでございます。  憲法解釈というのは、先ほども申しましたように、社会の実態、国民生活の実態、国民と宗教とのかかわり合い、非常に変わってきております。昭和二十年代、三十年代とさま変わりでございます。また、宗教団体...全文を見る
○久世公堯君 先ほど小野次長からお話の小規模な法人の収支報告書の免除、それが八千万円以下になっているわけでございまして、五千万と八千万と違うわけでございますが、そこは大蔵省の方で何とかならないものでございましょうか。
○久世公堯君 一般の国民から、あるいは宗教法人から見た場合、今おっしゃったように課税庁の論理と所轄庁の論理とが違う。それは私もしょうがないと思いますけれども、将来においてできればこれは八千万円に合わせてもらいたいなという気持ちがいたします。  政治改革の選挙法改正のときに、今度...全文を見る
○久世公堯君 これにつきましては法制意見もたしかございまして、なかなかいいことを言っておられるわけでございます。多少他の目的に使用しても構わない、こう言っているわけでございます。それは私も結構だと思います。  ただ、例えば宗教法人の幹部しか専ら使わないところの施設とか、あるいは...全文を見る
○久世公堯君 今の税務局長の御趣旨のように御指導のほどをお願いいたしたいと思います。  では、午前の質問はこれで終わります。
○久世公堯君 午後は行革の問題を御質問したいと思います。  私は、昭和三十六年から三十九年まで第一次臨調に出向いたしておりました。それから三十数年間、直接間接、行革というものにかかわってまいりました。  行革は、絶えず官と民、すなわち規制緩和とか特殊法人改革とか行政と民間との...全文を見る
○久世公堯君 自治大臣、お願いします。
○久世公堯君 私は、かつて国、地方の問題で、行革の成果を上げるために地方制度調査会と行革審とそれから国土審、これを合同で代表を出してやれる方法が何かないだろうかということを提案したことがございました。ところが、なかなか大きな審議会でございますので、その委員の代表といっても大変でご...全文を見る
○久世公堯君 ただいま総理がおっしゃいましたように、私も、中央省庁の改革と地方分権、これはぜひとも首都機能の移転と時期を合わせていただきたい、そしてひとつぜひ官邸主導型でこの改革をやっていただきたいと、このように思うわけでございます。  道具立てが全部そろっております。ひとつ、...全文を見る
05月22日第136回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第6号
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○久世公堯君 二十一世紀を展望いたしまして、内政、外交の諸問題を解決していくためには、行政みずからが時代の変革を踏まえて改革することが必要だろうと思います。  昨年の暮れ以来、政府においては幾つかの調査会、審議会の答申が出されたわけでございまして、例えば行政改革委員会の規制緩和...全文を見る
○久世公堯君 それでは少し行革の具体論に入りたいと思っておりますが、行革の前提という場合には、今までもそうでございましたが、まず行政として行う範囲、公的部門の守備範囲と申しますか、いわば行政と民間との活動領域分担を見直して、行政に限界を画することが必要だろうと思います。  承る...全文を見る
○久世公堯君 従来、規制緩和と地方分権というのはよく車の両輪だということを行政改革で言われてまいりました。  実は、私ども自民党におきましては、この中間報告が出されましてから毎週二回か三回、朝早く朝飯会を開きまして、各行政部門と地方分権のあり方についていろいろ自由討議をやってお...全文を見る
○久世公堯君 それでは次に、地方分権について承りたいと思います。  先般出ました中間報告につきましては、私はやはり地方分権の推進において画期的な一里塚を築き上げたものだろうと思います。基本的にはあの報告書には賛成をいたしたいと思います。この中間報告の成果をことしの秋以降の分権推...全文を見る
○久世公堯君 次に、自治大臣にお伺いをいたしたいと思います。  今回の中間報告では、機関委任事務の廃止ということを強くうたっているわけでございます。私は、機関委任事務の廃止というのは地方分権を推進していくに当たっての一つの象徴的な存在だろうと思います。と申しますのは、過去四十数...全文を見る
○久世公堯君 分権推進委員会の方では、今の点はどうお考えでございますか。
○久世公堯君 次に、自治省政府委員にお尋ねをいたしたいと思います。  私は、毎年の地方財政対策なり各省と自治省との地方財政の折衝を見ておりまして、自治省は大変だなという感じをいつも受けております。と申しますのは、自治省は国庫補助負担金について、一方においては改革是正を叫んでおら...全文を見る
○久世公堯君 分権の最後に、自治大臣に承りたいと思います。  私どもも自民党でこの議論をやっておりますと、いわゆる受け皿論というのがあるわけでございます。受け皿論と申しますのは、地方分権を受ける市町村なり都道府県、市町村の規模がまだ小さい。町村に至っては人口五千人未満のがまだか...全文を見る
○久世公堯君 最後に、橋本総理の行革構想、特にここ二カ月ばかり審議会や委員会等の懇談会を三回やっておられるわけでございますが、これについて御質問したいと思います。  御承知のとおり、行革関係の審議会として経済審議会、行革委員会、地方分権推進委員会、それから国会等移転調査会が既に...全文を見る
○久世公堯君 この二つの、四つずつの審議会をやっておられるようでございますが、当面はこの中でも前者、すなわち行革絡みでございますが、およそ行革の抜本的な改革というのは何か起爆剤あるいはその契機となるものが必要だろうと思います。この審議会の懇談会の内容を承っておりますと、何となく首...全文を見る
○久世公堯君 私も、今、大臣が御答弁になりましたように、やはりこういうものは一つの契機、起爆剤が必要だから、時期も二〇一〇年、首都機能移転のあの報告書を読みますと、第一段階のときに焦点を合わせて、中央省庁の改革も分権もそれに目標を合わせられるのが一つの非常に大事なことだと思います...全文を見る
○久世公堯君 ありがとうございました。
12月05日第139回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○久世公堯君 今回のこの給与二法は、今、法務大臣から趣旨説明がございましたように、例年、人事院勧告の趣旨に基づいて一般の政府職員の例に準じて給与を改善する措置を講ずるということがその内容だと思われます。給与水準は相応の合理性を持たなければなりませんし、また加えて、法務行政として裁...全文を見る
○久世公堯君 ちょうど一年前でございますか、政府の行政改革委員会から「規制緩和の推進に関する意見(第一次)」として、サブタイトルでは「光り輝く国をめざして」という報告書が出たわけでございまして、その「法務」というところに、   規制緩和が進み自己責任の原則が徹底する社会では、意...全文を見る
○久世公堯君 第二次橋本内閣は行革が非常に大きな柱でございますが、この行革を含めて五つの改革、すなわち経済構造改革、財政構造改革、金融システムの改革、さらに社会保障制度改革と、この五つの改革の中において対処をするということを明言しておられるわけでございます。  第二次橋本内閣が...全文を見る
○久世公堯君 ただいまのお話にもございましたように、最近、社会経済の実態というのが大きく変わってきているわけでございまして、法務省に限らず各省庁とも、こういう社会経済の実態なりあるいは国民生活の変化に伴って、行政組織の体制あるいは人員の配置、きょうの本論でございますところのこうい...全文を見る
○久世公堯君 重ねて今の点について、刑事局長はかなり細かく私の質問にお答えいただいたわけでございますが、民事局長の方は総論的なお話にとどまったわけでございます。  私は、今まで法務省の方々に、私から先ほど申し上げましたような新しい社会経済の実態や国民生活で範囲が広がっている、そ...全文を見る
○久世公堯君 今の御答弁によりますと、民事局の方は、立法を中心として民法なり商法なり、あるいは民法でも財産関係、身分関係とか、そういう法律を中心として局付の参事官なり局付検事というもので対応しておられると。私はもう少しそういう点を伺いたいんでございますが、きょうは時間の制約もござ...全文を見る