久世公堯
くぜきみたか
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月16日 | 第147回国会 参議院 憲法調査会 第2号 議事録を見る | ○久世公堯君 きょうは各委員から非常に貴重な御意見をたくさん拝聴したと思います。 特に憲法調査会の今回の使命と申しますのは、やはり憲法制定以来五十二年、内閣憲法調査会の報告が出て二十五年、この間に各界各層からいろんな論議があり、またそれ以上に情勢が変化をしております。先ほどか...全文を見る |
05月02日 | 第147回国会 参議院 憲法調査会 第7号 議事録を見る | ○久世公堯君 日本国憲法の生みの親とも言うべきお二方には、遠路はるばる来日をされ、ただいまはまた大変貴重なお話を拝聴いたしまして、ありがとうございました。 |
○久世公堯君 自由民主党・保守党でございます。 日本国憲法の制定以来五十数年、我が国の社会経済環境は内外ともに大きく変化をいたしました。国際的には、冷戦構造の終結による国際情勢の変化、それに伴いまして我が国の国際社会における役割、使命はますます大きくなってきております。国内的...全文を見る | ||
○久世公堯君 大変失礼をいたしました。 先ほど御指摘になりましたように、憲法九条については…… | ||
○久世公堯君 憲法九条については、防衛と国際平和維持活動だけに役割を限定された軍隊の規定を明確にすべきであるということをおっしゃいました。それは私も同感でございまして、この問題についてネックとなる点、例えば集団的自衛権や国連の集団安全保障について拡大解釈を今までしてまいりましたが...全文を見る | ||
○久世公堯君 九条改正についてどのように思っておられるか。憲法九条についてのお考えを重ねてお願いいたしたいと思います。 | ||
05月24日 | 第147回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第1号 議事録を見る | ○委員長(久世公堯君) この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま皆様の御推挙により、委員長の重責を担うことになりました。 委員会の運営に当たりましては、委員の皆様方の御指導と御協力を賜り、公正かつ円満な運営に努めてまいる所存でございます。 よろしくお願い申し上...全文を見る |
○委員長(久世公堯君) ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は七名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(久世公堯君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に尾辻秀久君、松村龍二君、吉村剛太郎君、寺崎昭久君、柳田稔君、魚住裕一郎君及び富樫練三君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四分散会 | ||
05月29日 | 第147回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○委員長(久世公堯君) ただいまから選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 この際、議事に先立ちまして、一言申し上げます。 去る二十五日に開会を予定しておりました委員会が開会に至りませんでしたことは、まことに遺憾であります。 引き続き、今後とも、委員会の運営に当...全文を見る |
○委員長(久世公堯君) 委員の異動について御報告いたします。 去る二十五日、岩永浩美君及び仲道俊哉君が委員を辞任され、その補欠として須藤良太郎君及び溝手顕正君が選任されました。 また、去る二十六日、大島慶久君、長谷川道郎君及び佐藤道夫君が委員を辞任され、その補欠として岩永...全文を見る | ||
○委員長(久世公堯君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 選挙制度に関する調査のため、本日の委員会に自治省行政局選挙部長片木淳君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(久世公堯君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(久世公堯君) 選挙制度に関する調査を議題といたします。 本日は、選挙制度に関する件について自由討議形式で議事を進めてまいりたいと存じます。 議事の進め方でございますが、まず、大会派順に各会派十分程度御発言いただきまして、その後、さらに希望があれば御発言の時間をお...全文を見る | ||
○委員長(久世公堯君) それでは次に、民主党・新緑風会お願いいたします。柳田君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 次に、公明党・改革クラブお願いいたします。魚住裕一郎君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 次に、日本共産党お願いいたします。山下芳生君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 次に、社会民主党・護憲連合お願いいたします。照屋寛徳君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 次に、参議院クラブお願いいたします。平野貞夫君。 | ||
○委員長(久世公堯君) それでは次に、二院クラブ・自由連合お願いいたします。石井一二君。 | ||
○委員長(久世公堯君) ありがとうございました。 それでは、他に御発言のある方は挙手の上、委員長の指名を待ってお述べいただくようお願いいたします。尾辻秀久君。 | ||
○委員長(久世公堯君) それでは、今二問御質問があったわけでございますが、第一点につきましてお答えいただきたいと思います。溝手顕正君。 | ||
○委員長(久世公堯君) それでは、尾辻君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 委員間討議でございますので、お答えいただく方は溝手議員でも結構ですし、また今、そのときにどういう議論があったかというお尋ねもありましたので、その間を御存じの方でも結構でございます。一応、溝手君。 | ||
○委員長(久世公堯君) それでは、第二問目は、社民党は先ほどコメントがあったんですが、また順次お諮りいたしますので、まず民主党の方から…… | ||
○委員長(久世公堯君) では、自民党の方からお答えいただきたいと思います。 | ||
○委員長(久世公堯君) 溝手君。 | ||
○委員長(久世公堯君) それでは、民主党・新緑風会お願いいたします。寺崎昭久君。 | ||
○委員長(久世公堯君) ただいまの質問でございますので、各党ごとにたくさんお話しになりましたけれども、その部分についてお話をいただきたいと思います。重ねて寺崎昭久君。 | ||
○委員長(久世公堯君) それでは次に、公明党・改革クラブお願いいたします。 | ||
○委員長(久世公堯君) それでは次に、日本共産党お願いいたします。山下芳生君。 | ||
○委員長(久世公堯君) ありがとうございました。 次に、社会民主党・護憲連合お願いいたします。照屋寛徳君。 | ||
○委員長(久世公堯君) それでは、参議院クラブお願いいたします。平野貞夫君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 二院クラブ・自由連合につきましては今おられませんもので、また後ほどお帰りになりましたらお尋ねいたしたいと思います。 それでは、他に御発言のある方。 | ||
○委員長(久世公堯君) どうぞ。 | ||
○委員長(久世公堯君) それでは、柳田稔君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 溝手君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 柳田君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 溝手君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 先ほどの尾辻君の質問に対して、山下君、お答えをいただきたいと思いますが。 | ||
○委員長(久世公堯君) 失礼いたしました。 山下君の質問に対してお答えいただきたいと思います。 | ||
○委員長(久世公堯君) 足立良平君。 | ||
○委員長(久世公堯君) ほかに御意見はございますでしょうか。平野君。 | ||
○委員長(久世公堯君) どうぞ。 | ||
○委員長(久世公堯君) 橋本君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 溝手顕正君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 照屋寛徳君。 | ||
○委員長(久世公堯君) ちょっとお待ちください。 ただいま手が挙がっておりますけれども、溝手顕正君から言われましたことは御承知のごとく、各派代表者懇談会のもとにおいてこの参議院選挙制度改革に関する協議会が行われて、九回にわたり十数時間の議論が行われております。私はここに全部速...全文を見る | ||
○委員長(久世公堯君) では、溝手君。 | ||
○委員長(久世公堯君) わかりました。 今、溝手君の御提言は、この十数時間にわたってやってきた成果があるわけですから、それをひとつこの特別委員会においてこれを踏まえてやるように議事の運営をしてもらいたいという御要請でございました。 寺崎君。 | ||
○委員長(久世公堯君) 松岡君。 | ||
○委員長(久世公堯君) それから、先ほどどなたですか、手を挙げられた方。ございませんか。 それでは、何か他に御議論がございましょうか。──それでは、本日の自由討議はこの程度にとどめることにさせていただきます。 本日は、委員の皆様方から貴重な御意見をいただきましたし、また、...全文を見る | ||
07月06日 | 第148回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号 議事録を見る | ○久世国務大臣 このたび金融再生委員会委員長を拝命いたしました久世公堯でございます。 我が国の金融システムの安定と再生を図るという重要な任務をお引き受けいたしまして、大変な重責を感じております。どうか皆様方の御指導をよろしくお願い申し上げます。(拍手) |
07月17日 | 第148回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号 議事録を見る | ○久世国務大臣 長銀の処理に当たりましては、金融再生法のもとで譲渡を速やかに実現するということが我が国の金融システムの安定と再生を図るために最も適当であると考えております。 御指摘の瑕疵担保特約につきましては、このような考え方のもとに、長銀の早期譲渡を実現するとともに、譲渡に...全文を見る |
○久世国務大臣 ただいまは、委員から「債権放棄の基準 一度死んで蘇る」という非常に貴重な御提案をいただいたわけでございます。 委員がただいま御指摘になりましたように、株主責任をもっと追及すべきではないか、あるいは経営者責任のより明確化を図るべきではないか、さらに貸し手責任の問...全文を見る | ||
○久世国務大臣 今回のケースにつきましては、そごうが、最近におきますところのそごうを取り巻く大きな変化を踏まえまして、またモラルハザードというものに対する世の中の厳しい批判も考慮の上で、自主的な経営判断として、債権放棄要請を取り下げまして、民事再生法の適用を申請したというケースで...全文を見る | ||
○久世国務大臣 委員がただいま御指摘になりましたのがやはり原則だろうと思っております。 | ||
○久世国務大臣 御指摘のように、金融再生委員会は、行政委員会として、三条機関で設けられておるものであることは御指摘のとおりでございます。 ただ、同時に、委員長は国務大臣をもって充てるということでございまして、これは、幾つかございます行政委員会の中でも、金融再生委員会と国家公安...全文を見る | ||
○久世国務大臣 ただいま御指摘の点でございますが、特にパブリックコメントという形はとっておりませんが、今回の問題につきましては、冒頭御意見がございましたように、また他の委員からも御指摘がありましたように、やはり国民にこれをわかりやすく公示するということは非常に大事なことでございま...全文を見る | ||
○久世国務大臣 ただいまの御指摘につきましては、一つの御見解として今後参考にさせていただきたいと思いますが、ただ、パブリックコメントの手続につきましては、今政府でとっておりますのは、政令でありますとか府令、省令、告示というような「広く一般に適用される国の行政機関等の意思表示で、規...全文を見る | ||
○久世国務大臣 金融再生委員会といたしましては、一番基本にございましたのは、金融再生法三条に定めるところの費用最小化原則、これがあくまでも基軸でございます。 しかし、御指摘の市場原理でありますとか、あるいは透明性といったような観点も含めましていろいろな見地から慎重に審議を行い...全文を見る | ||
○久世国務大臣 大企業が破綻をした場合の金融システムの影響につきましてはいろいろなものがあるわけでございますが、ただいまは信用金庫とか信用組合等も含めてというようなお話でございましたが、これまた一概に申し上げることは非常に困難な問題でございますけれども、いずれにしても、金融再生法...全文を見る | ||
○久世国務大臣 ただいまの御指摘でございますが、委員も御承知のとおり、前国会におきまして、預金保険法を改正いたしまして、一定の二次ロス負担を法制化させていただいたわけでございます。 ただ、この施行は平成十三年四月一日ということになっております。そうなりますと、十三年の三月以前...全文を見る | ||
○久世国務大臣 民事再生法の手続につきましては、何分とも前国会において成立をした法律でもあり、日本の破産法制の中におきまして、従来からございました破産法なりあるいは会社更生法に加えて今度民事再生法ができて、そして民事再生法の場合は、株式会社も適用になるけれども、同時に個人経営の、...全文を見る | ||
○久世国務大臣 今の点の前に御指摘になりました点につきまして宮澤大蔵大臣がお答えしたわけでございますが、私も所管でございますので、一言申し上げたいと思います。 今度のそごうの件に関しましては、あくまでもそごうが自主的な判断によってこれを決定したわけでございまして、それを預金保...全文を見る | ||
○久世国務大臣 先ほど鈴木委員からの御指摘もあったわけでございますが、今御指摘のありました瑕疵担保特約をつけた点につきましては、もう委員も十分御承知のとおり、長銀でありますとか日債銀とか、ああいう大きな銀行というものを整理するためには、相当の期間と費用とがかかるわけでございまして...全文を見る | ||
○久世国務大臣 これからどういう問題が起こるかというものは、個別企業の問題でありますし、これは予断を持ってお答えするわけにはいかないわけでございますが、いずれにいたしましても、債権放棄要請というようなことは、これは私は慎重に判断をしなければいけない問題であろうと思います。 今...全文を見る | ||
○久世国務大臣 先ほど来申し上げておりますように、これは極めて慎重に判断をしていかなければいけない問題であると思います。 そこで、先ほど来基準はどうかというお話があるわけでございますが、この基準の設定に当たりましては、やはり各方面からの御意見も聞き、また今、きょうもいろいろと...全文を見る | ||
○久世国務大臣 大変失礼いたしました。ちょっと聞き取りがたかったもので、今承りましたので、お許しをいただきたいと思います。 今御指摘の点でございますが、金融再生委員会といたしましては、そごうが自主的に判断をいたしましたその決定を一応了承したわけでございます。 | ||
○久世国務大臣 前委員長時代でございますが、再生委員会として決定をいたしましたことは、苦渋の決断をされたことにつきましては、私はそれは正しかったと思っております。 | ||
○久世国務大臣 六月三十日に、預金保険機構が行った債権放棄につきまして金融再生委員会は了承したわけでございますが、その後の閣議におきまして前委員長が報告をしたと承っております。 | ||
○久世国務大臣 午前中も答弁をいたしましたが、金融再生委員会は、三条委員会としての組織でございますが、国務大臣が委員長の地位にあるわけでございます。そこが、議院内閣制のもとにおける内閣と行政委員会としての金融再生委員会の接点になろうかと思うわけでございますが、了承いたしましたのは...全文を見る | ||
○久世国務大臣 先ほども申し上げましたように、これを決定いたしましたのは、あくまでも企業としてのそごうが、世論それから六月三十日以降に取り巻く環境が本当に著しく変わった、それをいろいろ熟慮の上決定したわけでございまして、ただいま御指摘のありました、与党の政策責任者が一つの意見とし...全文を見る | ||
○久世国務大臣 再生委員会の決定は正しかったと思います。 | ||
○久世国務大臣 先ほども申し上げましたように、そごうが自主的な企業としての判断で取り下げたわけでございますので、問題の事案そのものがなくなった。それが事実でございます。 | ||
○久世国務大臣 新生銀行は、解除権を行使するに当たっての判定日、これは六月二十一日だったと思いますが、そこでそごうからの債権放棄の要請を既に受けておりまして、これを瑕疵の発生原因として二割以上の減価が生じたとして、解除権行使を通知してきたものでございます。 この解除の通知に対...全文を見る | ||
○久世国務大臣 今までは全体の件数につきましては開示をしておりませんので、この開示につきましてはいろいろ問題がございますので、その方針を踏襲したいと思っております。 | ||
○久世国務大臣 瑕疵担保特約に基づく追加の損失がどのくらいあるかという御指摘でございますが、どの程度の債務者が瑕疵あるいは特に二割減価の要件を満たすことになるかという見通しが難しいわけでございますので、その見込み等について計算することは困難でございます。 | ||
○久世国務大臣 金融再生委員会が金融再生法に基づいて講ずる長銀の特別公的管理を通じた破産処理施策の一環として預金保険機構が行うものであるというところから、金融再生法の六十条六号の附帯業務というのがございまして、その十二号に、「前各号の業務に附帯する業務を行うこと。」こう書かれてお...全文を見る | ||
○久世国務大臣 ただいまは金融再生法の五十三条の条文を挙げられたわけでございますが、私が先ほど申し上げましたように、この債権買い取りの規定につきましては、六十条六号の附帯業務、その十二号のところで読むというふうに法律解釈上は承っております。 | ||
○久世国務大臣 ただいま申し上げましたように、この法解釈としては六十条六号の附帯業務だと考えておりますけれども、なお沿革のあることかと思いますので、技術的な問題でございますので、事務局長に答弁させたいと思います。 | ||
○久世国務大臣 瑕疵担保特約をつけました経緯につきましては、既に委員十分御承知のとおり、旧長銀というものを速やかに売却をしなければいけない、しかし、外国のようなロスシェアリングの法律上の制度がありますれば問題は別なんでございますけれども、我が国においてはその当時、今は預金保険法の...全文を見る | ||
○久世国務大臣 私どもも、金融再生法の趣旨をわきまえて、何よりも、費用最小化の原則と申しますのは国民の税金をできるだけ少なくする、負うところは少なくするという方針のもとに債権放棄の預保の考えに同意をしたわけでございます。それは、今御指摘もございましたけれども、あくまでも日本興業銀...全文を見る | ||
○久世国務大臣 そごうが大企業であるからとか、あるいは国民に直接接しているデパート業だからとか、そういうような基準で私どもはこの債権放棄をしたわけでは全くありません。 今委員御指摘になりましたように、費用最小化の原則と申しますのは決して一時的なものじゃなくて、金融再生法を運用...全文を見る | ||
○久世国務大臣 個々の業界の問題あるいは個々の企業の問題につきましては、予断を持って申し上げるわけにはいきませんけれども、先ほども申しましたように、この業界だからどうの、このくらいの規模があるからどうのという判断基準は一切ございませんで、私どもは、国民の負担にならないようにという...全文を見る | ||
○久世国務大臣 今の御指摘でございますが、旧長銀の経営をしていただくことになったのはリップルウッド社というようなアメリカの会社でございますが、五十嵐委員はただいま、こういうような投資会社は本当に適正な銀行の経営ができるだろうか、銀行に金融二法においていろいろと公的な援助を加えてお...全文を見る | ||
○久世国務大臣 ただいま御指摘の瑕疵担保条項の点でございますけれども、これは、新生銀行が意図的に融資管理を行わないで、その結果、二割減価が生ずるようなことがあり得るということが初めからわかっておれば、このような場合は新生銀行の責めに帰すべき事由として瑕疵には該当しないことは明らか...全文を見る | ||
○久世国務大臣 ただいま、ゴールドマン・サックス社、FAでございますけれども、これは売り手側のアドバイザーとして長銀の買収に係る交渉をまとめるべく最善を尽くしていただいたものと承知をいたしております。 たびたび申し上げるところでございますが、金融再生委員会は、金融再生法が定め...全文を見る | ||
○久世国務大臣 これは、契約をいたしますときに、債権者になっておりますのは七千社ぐらいあったわけでございますので、個々の問題について検討することは非常に大変だったと承っております。 そういう過程におきまして、引当金の問題というのはまさに個々の債権に対してどれだけ引き当てるかと...全文を見る | ||
○久世国務大臣 今委員が御指摘になりましたように、一つ一つの債権についてその価値がどうであるかということを全部チェックしていけばというお話でございましたが、先ほども申し上げましたように、この契約につきましては、限られた期間にできるだけ早く非常に大規模な破綻銀行というものを措置して...全文を見る | ||
○久世国務大臣 預金保険機構が債権放棄をするに当たりましては、預金保険機構自身が慎重に検討いたしました上で、金融再生委員会の方に諮られて、これを了承したわけでございます。 先ほど来申し上げておりますように、金融再生委員会におきましては、それぞれの専門家の先生方が四人おられます...全文を見る | ||
○久世国務大臣 先ほど来申し上げておりますように、個別の問題が出てきた場合は、これをちょっと予断を持って申し上げるわけにはいかないわけでございます。 今、何か基準をつくれという御指摘でございますけれども、私ども、今回の問題につきまして広くいろいろの御意見を拝聴いたしまして、そ...全文を見る | ||
○久世国務大臣 現在のところでは、特に考えておりません。 | ||
○久世国務大臣 ただいま委員から金融全体の問題の中における長銀の問題について御意見があったわけでございます。 長信銀が過去において果たした役割はそれなりに評価をすべきものがあると思いますし、やはり日本経済の実態というものが大きく変わっているわけでございまして、これからそれぞれ...全文を見る | ||
○久世国務大臣 私は、先ほど来、前委員長がこの債権放棄につきましての預金保険機構の考え方を金融再生委員会として了承したことについては、それなりに正しいということを申し上げておるわけでございます。 それで、三条委員会でございますところの金融再生委員会の了承に対していろいろと御意...全文を見る | ||
○久世国務大臣 経緯のことにつきましては後に森事務局長の方から答弁いたさせたいと思いますが、私が着任をいたしましてからは、たしか私どもは火曜日と木曜日が定例の会議をやることになっておりまして、ほぼ毎回二時間ずつぐらいやっておると承っております。 私が着任しましてから二、三日後...全文を見る | ||
○久世国務大臣 私も今再生委員会事務局にございますところの再建計画なるものの全体を見せてもらいましたが、大変膨大なものでございまして、これを全部委員がどの程度説明を受けているかということを事務局に聞きましたところ、非常に詳細に、日時も相当の日時をかけて全部一件一件審査をしたと聞い...全文を見る | ||
○久世国務大臣 私も再建計画については一応話は聞いたわけでございますけれども、それによりますと、そごうは売上高の一・六倍という過大な借り入れをしているわけでございまして、それに伴う利子負担というものによって経常赤字の体質となっているけれども、百貨店事業をとりますと、現在でも営業利...全文を見る | ||
○久世国務大臣 高島屋との比較について一応説明を聞きまして、私なりになるほどそうかなという理解を得ました。しかし、この問題につきましては、私は終わってからの経過を聞いたわけでございますので、それに伴って私の判断を下したわけではございません。 | ||
○久世国務大臣 私は、就任をいたしましてからの事務の引き継ぎに際しましての説明として聞いたわけでございますので、今委員が御指摘になりましたように詳しい数字を一々説明を聞いたわけではございませんが、そのときも、大体の傾向とそれからほかのデパートと比較をした場合、それから今委員が、百...全文を見る | ||
○久世国務大臣 私は七月四日に任命をされたわけでございますので、六月三十日時点の書類とか七月一日の書類は、私にとっては後で報告を聞いたものでございます。 | ||
○久世国務大臣 もちろん行政は継続でございますし、この問題につきましては私として十分承知をしていなきゃいけないわけでございますけれども、今のところ、その程度の説明を聞いただけでございますもので、十分に理解していないということについては申し上げたいと思います。 | ||
○久世国務大臣 債権放棄は正しかったと思います。 その理由といたしましては、再々申し上げておることでございますが、金融再生法の三条に規定されております、国民の負担というものをできるだけ少なくするという最小化の原則、これがやはり一番の大きな物差しでございまして、そのほかに、預金...全文を見る | ||
○久世国務大臣 先ほどから申し上げましたように、私なりにこの問題につきましては検討をさせていただきました。 それは、この再建計画が一番基本であることは私も了承しておりますが、私のできる限りのことは聞いたわけでございますが、なおこの問題につきましてはさらに理解を深め、それについ...全文を見る | ||
○久世国務大臣 ただいま委員が御指摘になりました金融行政全体のあり方につきましては、それこそ住専国会あるいは金融二法を制定いたしました二年前の金融国会というものを通じまして、従来の護送船団方式の行政から大きく転換をいたしまして、金融の安定と再生のために今その道を歩んでいるわけでご...全文を見る | ||
○久世国務大臣 今回の問題は、あくまでもそごうが、いろいろと六月三十日以降に世論その他各界の意見というものを判断されまして、また、そごう自身の売り上げなり営業というものの実態というものにかんがみて、そごうが自主的に判断をされた結果だと思うわけでございます。 与党の政策責任者が...全文を見る | ||
○久世国務大臣 金融再生委員会は、五人の委員によって構成されておりますところの行政委員会でございます。行政委員会は、中立公正な行政を決定するというのがその任務でありますが、同時に、委員長が国務大臣であるということは、そこにおいて、議院内閣制のもとにおける政府の一員としての委員長が...全文を見る | ||
○久世国務大臣 それが党としての判断でもございますし、同時にこれは政府としての判断でもございます。 | ||
○久世国務大臣 議院内閣制は、やはり与党が内閣をつくっているわけでございますので、与党の政策というものは同時にそれは政府の政策として遂行するバックになるわけでございますので、政府と与党というものは一体のものだと理解をいたしております。 | ||
○久世国務大臣 与党の政策責任者がそごうに対してその意見を言われました。そして、その意見を言った翌日、新聞によりますと総理にも御報告があったようでございますし、また、私も御報告を受けたわけでございますが、それでその意向を受けてそごうが決定をしたことに基づいて、それを政府としても了...全文を見る | ||
○久世国務大臣 与党の政策責任者のアドバイスがあって、そごうはそのアドバイスも一つの有力な意見として、最近におけるそごうを取り巻く環境の大きな変化を踏まえ、また、モラルハザードに対する世の中の厳しい批判も考慮の上で、自主的な判断として再建計画というものを断念して、十二日の日に東京...全文を見る | ||
○久世国務大臣 委員の御意見は私も承りましたけれども、私が先ほど来申し上げていることは、今それをまとめて申し上げたわけでございますが、政策責任者の一人が意見を言ったのは、別に私どもに連絡があったわけでもなし、ましてや再生委員会とは関係が全くないわけでございまして、それは高度の政治...全文を見る | ||
○久世国務大臣 過去の細かい経緯につきましては、後ほど森事務局長に説明をさせたいと思いますが、今御指摘の瑕疵担保条項というものは、やはり二次ロス対策であることは間違いございません。 きょう午前中にも御説明したとおりでございますが、旧長銀のような大きな破綻をした銀行というものに...全文を見る | ||
○久世国務大臣 今、委員と森事務局長の、かつての答弁に係る問題についてのあれを承っておりましたけれども、この瑕疵担保特約と申しますのは、二次ロスの中で、売り主の責めに帰すべき事項だけを負担するものだろうと私は考えております。 したがいまして、いわゆる民法に言う瑕疵担保という法...全文を見る | ||
○久世国務大臣 今の問題につきましては、契約の内容に従ってやるべきだろうと思います。 | ||
○久世国務大臣 中央省庁の再編に伴いまして、金融再生委員会はその時点でなくなるわけでございます。ただ、今度の内閣法の改正によりまして、内閣府には担当大臣というのが幾つか置かれるわけでございます。現在の法律におきましても、その中で例えば金融担当とか沖縄担当とか、まだあと一、二あった...全文を見る | ||
○久世国務大臣 私は、内閣の中に置かれる金融担当大臣、あるいはそこに置かれる金融の組織につきましては所管ではございませんので、お答えするのを控えたいと思っております。 | ||
○久世国務大臣 それはないと思います。 | ||
○久世国務大臣 三条委員会の決定したことにつきましては、内閣総理大臣はこれを覆すことはできないと思います。 | ||
○久世国務大臣 先ほども御答弁しましたが、今回のそごうの問題は、あくまでもそごうが自主的な経営判断として債権放棄要請を取り下げたことでございますので、金融再生委員会の了承というものはその前提が消滅して、実質的になかったものと同じになったわけでございますので、これを覆すとか覆さない...全文を見る | ||
○久世国務大臣 この点につきましては、あくまでもそごうの自主的な判断、今一夜にしてと言われましたけれども、私は、推論でございますけれども、あのような民事再生法に、いろいろな破産法制がある中で、特に会社更生法との選択においては長短さまざまでございますけれども、あえて民事再生法を選ん...全文を見る | ||
○久世国務大臣 私は、あくまでも企業であるところのそごうの自主的判断だと思います。 ただ、先ほど来申しましたように、一夜にしてでは決してなくて、この六月三十日以降に、そごう自身の売り上げでありますとか、新聞によりますと、不買同盟というのも起こった、あるいはそごうの百貨店のある...全文を見る | ||
○久世国務大臣 ただいまは岩國委員から大変御高説を拝聴したわけでございますが、私どもは、瑕疵担保特約というものについては、これは私が理解しておるところによりますと、銀行の問題に限らず、売買の対象に何らかの欠陥があって、それが買い手の責めによるものでない場合においては、売り手が一定...全文を見る | ||
○久世国務大臣 ただいまは今回の債権放棄につきましてのアカウンタビリティーについての御質疑でございますが、小池委員の御指摘のように、決定をいたしました六月三十日の前後に、与党の幹部を初めといたしましていろいろ説明に上がったわけでございますけれども、必ずしも十分でなかったことは私ど...全文を見る | ||
○久世国務大臣 ただいまの点でございますが、六月三十日に決定したのはいわば私的処理でございますが、今回、民事再生法に基づいてそごうが自主的な申請をやったわけでございますので、これは法的な処理段階に移ると思うわけでございます。 しかし、預金保険機構が債権を放棄した場合におきまし...全文を見る | ||
○久世国務大臣 このような措置をとりましたのは、あくまでも金融再生法に基づいて預金者を保護するために、金融再生法三条に掲げておりますところの、できるだけ国民の負担というものを最小化するというのが、あくまでも、目的は決して民間企業を救うわけでも何でもございませんで、預金者保護の立場...全文を見る | ||
○久世国務大臣 これは委員も御承知のとおり、金融国会におきまして金融再生法と早期健全化法の金融二法をつくりました経緯につきましては御承知のとおりでございますが、あくまでもこれは日本の金融システムの安定と再生のためでございまして、その一つの方法として、非常に大型の金融機関でございま...全文を見る | ||
○久世国務大臣 そういう考えはございません。 | ||
○久世国務大臣 吉井委員の最初からの質問に、私は、吉井委員独特のお考えのもとに質問が構成されていると思います。(発言する者あり) | ||
○久世国務大臣 それは、一番最初の、国民は何の責任もないのにというところで始まるくだりでございますが、私は、あくまでも金融の危機に際しまして、一昨年の国会において金融二法をつくることによって我が国の金融システムの安定、再生というものを図ったわけでございます。それは、ほかならぬ、先...全文を見る | ||
○久世国務大臣 預金保険機構がこの判断をされましたことについて、金融再生委員会として了承をいたしましたことは、きょうたびたび申し上げておりますように、正しかったと私は思います。 これは、金融再生委員会、五人の委員及び委員長で構成しているわけでございますが、四人の委員は経済、行...全文を見る | ||
○久世国務大臣 私は高度の政治判断ということを申しましたが、それによって結論がひっくり返ったということは一言も申しておりません。また、それによってそごうが一夜にして考えを変えたとも思っておりません。 これは推論でございますが、そごうもそれを非常に重く受けとめて、それがあるいは...全文を見る | ||
○久世国務大臣 今回のことにつきまする国民に対する説明責任の問題でございますが、このケースは問題としても非常に複雑かつわかりにくい問題であることは事実でございますが、これをいかにして国民の皆さんに情報を開示して適切に説明するかということは、私も、これは今度の教訓の一つであり、また...全文を見る | ||
○久世国務大臣 何分とも大変難しい仕組みでございますので、十分にはこれは御理解の段階には至らなかったと思いますし、私どもは今後においていかにそれを解決していくかということについて努力をしてまいりたいと思っております。 | ||
○久世国務大臣 今回の措置につきましては、たびたび申し上げておりますように、金融再生法に定める国民の負担の最小化の原則を一番の基準といたしまして、また預金保険機構におきましては四つの原則を立てておりますが、それに照らし、また私どもの金融再生委員会におきましても、この四原則とほぼ同...全文を見る | ||
07月18日 | 第148回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○国務大臣(久世公堯君) 私どもは、預金保険機構の債権放棄についての考えを承りましてそれを了承したわけでございますが、預金保険機構としてはこの興銀の再建計画についてつぶさに検討をされた上でこの結論に達したわけでございます。 もちろん私ども、興業銀行がおつくりになりました再建計...全文を見る |
○国務大臣(久世公堯君) 先ほども申し上げましたように、私ども金融再生委員会の立場といたしましては、預金保険機構が、興業銀行が多角的な見地からこのそごうの再建計画についてつぶさに検討された結果、その結果として債権放棄をせざるを得ないという結論に達したわけでございますので、私どもと...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 預金保険機構の監督官庁は、私どもの金融再生委員会でございます。金融庁と申しますのは、私どもの金融再生委員会の下にございます外局としての金融庁でございまして、かつ私どもの、金融庁に関する監督権限は持っておりますけれども、大幅に事務を委任しているわけでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 先ほども申し上げましたように、私どもの金融再生委員会、またはその事務局が預金保険機構からよく話を承り、また私どもといたしましても非常に膨大にわたるそごうの再建計画というものを検討させていただきました結果、預金保険機構のお出しになった結論は了といたしまして...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 本件につきましては、私ども金融再生委員会は金融再生法が定めております費用最小化原則、国民の負担が一番最小になるようにするという原則でございますが、この原則を基軸としながら、さまざまな観点から慎重に審議を行いました。その結果といたしまして、今預金保険機構の...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) それは全く変わりません。 | ||
○国務大臣(久世公堯君) 既に一千億円の引当金が積まれていたわけでございますし、また今この十二年の問題でございますが、これは普通にやりますと三十年ぐらいかかるのを、これは興業銀行がメーンバンクとしていろいろ努力をされた結果、三十年かかるものを十二年で処理できると、そういうようなこ...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) ただいま事務局長が申し上げましたとおりでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(久世公堯君) この点は個別の事案に関することであり、その内容を公表することで新生銀行に取引先との関係で不測の事態を招くおそれがあることから、答弁は差し控えたいと思います。 | ||
○国務大臣(久世公堯君) 経緯のあることでございますので、事務局長に答弁をさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(久世公堯君) 最初からロスシェアリングの問題につきましては、こういう問題については必ず考えなければいけない問題と理解をいたしております。 現にアメリカにおきましては、これは保険等の約款かもしれませんが、そういうところにこのたぐいの契約については入っておるわけでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 今御指摘のありました適の資産が時間を経過する中において不適の資産になるということはあり得ることでございまして、それがまたメーンバンク等がそう指定をした企業につきましていろいろ配慮することによってそれがまた劣化が進んだものがまた価値が上がるということだって...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 長銀につきましては、金融再生法の法律自身が特別管理銀行ということでそういう規定を設けましたのも、それは当時の情勢として、旧長銀それから日債銀という大型で破産した銀行というものを対象にすべく法の枠組みというものをつくったわけでございますので、それに従って売...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 金融再生法の規定は、御承知のとおり、明年の三月三十一日までということになっておりますが、これは営業の譲渡あるいは株式の譲渡によってこの特別公的管理を終えるものというふうになっております。 そして、先ほど申し上げましたように、この長銀というものを処理す...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 長銀の譲渡先につきましては、当時多角的な検討をしたわけでございますが、確かにこれは相手方は投資会社と申しますか、外国の投資会社でございますけれども、投資会社だからといって銀行経営というものについては、これはそれなりの見地から、すぐれた知識とそれから経験と...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 一件あると聞いておりますが、これは韓国に一件あると聞いておりますが、詳細につきましては事務局長から答えたいと思います。 | ||
○国務大臣(久世公堯君) 今回の問題でございますが、これは前大臣のときに、金融再生法が定めております費用最小化原則を基軸としながら債権放棄要請を預金保険機構の方から受け入れることもやむを得ないということでこれを了承したわけでございまして、いろいろと熟慮の末の苦渋の決断であったと承...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) ただいま御指摘の点でございますが、私どもは金融再生法第三条に掲げております費用の最小化の原則、午前中にも申し上げましたが、国民の負担をできるだけ少なくするというのがこの金融再生法の趣旨に沿ったこの債権放棄の場合においても一番基軸にしなければいけない原理で...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) ただいま御指摘の点でございますが、金融再生委員会は、今、委員が御指摘になりましたように、三条委員会、行政委員会の中でも特に中立公正をモットーとする極めて独立性の高い委員会でございます。 ただ、この金融再生委員会は五人の構成でございますが、四人の委員は...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 預金保険なり再生委員会が一般の銀行と同じ土俵で債権放棄の判断を行うということについての御質疑だろうと思いますが、金融再生委員会は御承知のごとく金融再生法の枠組みの中で行動をいたしております。 したがいまして、本件の場合につきましても金融再生委員会は、...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) これまで再生委員会といたしましては費用最小化の原則について判断してまいったわけでございますが、今回はそごうが自主的な判断によりまして、民事再生法による措置ということに自主的な判断によって判断をしたわけでございますが、民事再生法による場合、またこれは御承知...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 前委員長の御答弁でありますので、私はその経緯をよく存じませんので、政府参考人に答弁させたいと思います。 | ||
○国務大臣(久世公堯君) ただいま御指摘になりました説明責任、いろいろのことが推移の中においてもっとこうすれば展開が違っていたろうというような御指摘につきましては、今度の件につきましての私どもの反省点の一つでございます。 きょう午前にも御答弁申し上げましたように、やはりあらゆ...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 今回の債権放棄の問題につきましてはいろいろと考えた末の苦渋の結論だったわけでございますが、今回の問題につきましては、たびたび申し上げておりますように、金融再生法三条に定められた費用最小化原則、すなわち国民の負担をできるだけ少なくするという原則を一番の基本...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 最近の経済のもとにおきましては、できるだけ自由経済のもとにおいて行政を進めることはそれは一般的にはそう言えると思いますけれども、国が全く民間に関与しないということはございませんで、必要に応じてそれは関与をしているわけでございます。できるだけ規制緩和を進め...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 金融再生委員会といたしましては、当時の状況の中におきまして、これは旧長銀が金融再生法のもとにおいて特別管理体制に入っておるわけでございますので、そして今、事務局長が申しましたように国と銀行との間の一つの契約でございまして、それには瑕疵担保責任もついており...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) これは既に何度か申しておることでございますけれども、金融再生委員会といたしましては、金融再生法三条に掲げている国民負担をできるだけ最小化するという原則がございますので、それを基本にしながら、それだけではございません、いろんな審議の末、結果として、預金保険...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 法律の三条に定められておりますところの費用の最小化と申しますのは、国民の税金をできるだけ少なくするということでございまして、必ずしもゼロということではございません。できるだけ少なくする。そのためには、先ほど申しましたように、法的な処理をするよりは債権放棄...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 私も就任以来そごうにつきましてはいろいろと実態を知るべく、新聞や雑誌が多いと思いますけれども、それなりに努めてまいりました。 今委員が御指摘になりましたのはその一部かもしれませんけれども、今おっしゃったのを聞いておりまして、やはり地方自治体としては、...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 先ほど来申しておりますように、私どもは国民の皆さん方の声を公平に、そして広く承りたいと思います。国民の声というのは、その一部をある目的に沿って集めたら一つのそういうことが出るかもしれませんが、私どもはできるだけ客観的にそして広く公平に国民の声を聞きたいと...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 私も、この就任以来でございますが、そのもちろん前からも一般の国民としては新聞のそごうのそこを読んでおりますが、特に就任をいたしましてからは金融再生委員会におきましても毎日膨大にわたる新聞記事を私に送ってくれます。そういうものを客観的に私は見ているつもりで...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 先ほどから何度か申し上げておりますように、今回の債権放棄というようなことは、これは非常に慎重に取り扱わなければいけないわけでございまして、これは安易には決して受けられないことだと私は思っております。 したがいまして、もし今後において類似のようなケース...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 今委員がるるお述べになりましたことにつきましては、私は全く反対でございます。私の考えとは全く相入れない結果でございます。 また、先ほど御指摘になりました、今のそごうについての決定というものが慎重でなかったのかと、決してそんなことはございません。たびた...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) あのままいっていたらと申し上げました。 | ||
○国務大臣(久世公堯君) 私どもは金融再生法の趣旨を十分に尊重してこれからまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(久世公堯君) 先ほど森事務局長が答えたのが趣旨でございますけれども、私どもは、民法そのものの瑕疵担保条項からきているわけじゃございませんで、やはり民法で定められている瑕疵担保条項のいわば法理とも言うべき、およそ私法に通用する瑕疵担保条項というものを私どもの場合に適用し...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 私が昨日衆議院において答えましたのも、そういうような基準というものを検討してはどうかという質疑がございましたのでそれに答えたわけでございますが、私は、一義的には今後の預金保険機構の債権放棄につきましては安易に認めるべきでないというのは当然だということも同...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 昨日も、私は衆議院におきましても安易に認めるべきではないと言い切っております。しかし、そういう質疑がございましたので、その点については、今後、基準について大変難しいと思うけれども、一応いろんな方の御意見を聞いて対処したいということを申しております。 | ||
○国務大臣(久世公堯君) 今回の問題につきましては、前に申し上げましたように、前委員長の段階におきまして大変慎重に検討した結果、苦渋の決断として下したものでございますが、その後、この案件がそごうが自主的にこれを取り下げたことによりましてなくなったわけでございますので、今はそういう...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 今回の問題は、あくまでそごうが自主的な判断においてこれを取り下げることにしたわけでございます。 私は推論いたしますのに、これはいろいろ新聞等に書かれていることでございますが、一夜にしてそごうがそういう決定をするわけはございません。民事再生法でいくのか...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) 今、委員御指摘になりましたように、そごうの内部におきましても経営責任調査委員会というものを設置されていろいろと経営責任の明確化に向かって取り組んでおられるということは伺っております。 私も、委員長に就任しましてから、新聞会見等のあるたびごとに、やはり...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) そごうが十二日に自主的な判断に基づいて取り下げをしたわけでございますが、それまでも、先ほど申し上げましたように、経営責任の委員会をつくるなど内部においても行い、また私も含めて外部からもその点を厳しく追及してまいったわけでございますが、十二日に自主的に取り...全文を見る | ||
○国務大臣(久世公堯君) モラルハザードという言葉が新聞紙上多く出回るようになりましたのは住専国会以来ぐらいだったと記憶をいたしておりますが、非常に新しい一つの倫理でございまして、これは経営責任というものを非常に重んじなければいけないという一つのあらわれだろうと思います。 今...全文を見る |