倉田栄喜

くらたえいき



当選回数回

倉田栄喜の1992年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月10日第122回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
議事録を見る
○倉田委員 公明党の倉田でございます。  今、農業というものが危機的状況である、これは恐らく大方の皆さんの共通の認識であろうかと思います。その危機的状況、二つの危機があると考えます。国内的危機と対外的危機であります。  国内的危機については大臣もお述べになりました。高齢化社会...全文を見る
○倉田委員 数量規制が認められないから反対なのだ。ここでの発言あるいはお答えというものは、国民の皆さんあるいはマスコミの皆さんが注目をして聞いているわけですから。  それで、例えばもう部分自由化はしょうがないんじゃないの、こういう意見が出たりする。あるいは、いわゆる政策構想フォ...全文を見る
○倉田委員 もう一つお聞きしたいと思うのですが、ダンケル案の中に特別セーフガードというのがあります。ダンケル事務局長は、この特別セーフガードの規定を使うことで関税化による混乱を回復できるのではないか、こういう報道がなされておったりして、いわばこの点をとらえて、この特別セーフガード...全文を見る
○倉田委員 済みません、もう一つお聞きしたいのですけれども、議論の中に、農業を活性化するためにはもっと自由化すべきである、それはいわゆる食管法の問題についても、根本的なところは別として形骸化が叫ばれている部分がある、国内的にももっときちんと自由化すべきである、同時に国内的に自由化...全文を見る
○倉田委員 続きまして、いわゆるダンケル案の性格についてお聞きをいたしたいと思います。  訳文は「最終合意文書」、こういうふうになっておりますけれども、原文は、最初のを読みますとドラフト・ファイナル・アクト、こういう形から始まっております。昨日発表された東京宣言では、最終テキス...全文を見る
○倉田委員 例えば、この案が示されましたときは、ヒルズ代表の、これはダンケル案の試みをあらわしているものである、こういうふうなコメントがたしか報道されたと思いますが、このとらえ方、これは各国はどのようにとらえていると農水省はお考えでしょうか。
○倉田委員 後でもう一回この問題をお聞きしたいと思うのですが、一番知りたいと思うことですけれども、最終合意案じゃないとして、それではどの範囲で交渉の余地があるとお考えになるのか、この点はいかがでしょうか。
○倉田委員 今ダンケル案の性格についてお聞きをしたわけですけれども、中身の問題についてもやはりまだ不明確なのではないのかと私は思っております。例えば、今お聞きしましたけれども、特別セーフガードの内容の問題につきましても、あるいはAMSと日本オファーとの関連性についても、さらには青...全文を見る
○倉田委員 それから、今後のその個別交渉のスケジュールでございますけれども、このダンケル案によりますと、「各国は、この大枠に従って、国別約束を一九九二年三月一日までに提出し、最終計画の基礎となるものを同年三月三十一日までにとりまとめる。」このように合意案の中に記載をしてあるわけで...全文を見る
○倉田委員 今、ちょっとお答えが私はよく理解をできませんでした。案の段階にすぎないということは、これはまだ決まったスケジュールと考えなくてもいいということでしょうか。それとも私が申し上げましたように、ダンケルさんがこうしたいという希望を述べられただけであって、各国はもうこの期限で...全文を見る
○倉田委員 今、いわばこのすべての国境措置を関税に転換するということで、日本農業の米も関税化しなければいけないのではないのか、これが、恐らくその米のみにかかわらず、乳製品、でん粉もそうですけれども、非常に関心事であるわけでございます。  そこで、議論の中では今までも盛んに出まし...全文を見る
○倉田委員 それでは、農水省の方にお尋ねをしたいと思いますけれども、いわゆる最終テキスト案でないとしても、このダンケル案が一括的なものとして示されている、そうだとすれば、この農業の分野あるいはほかの分野もそうかもしれませんが、特にこの委員会においては、農業の分野においてまだ交渉の...全文を見る
○倉田委員 今の御答弁ですけれども、例えばアメリカにとってはいわばウェーバー条項というものがありますし、ECにとっては輸出補助金の問題がある。各国とも今御答弁いただいたような認識に立っておるというふうに考えてもいいでしょうか。
○倉田委員 各国いろいろな国内事情を抱える中で、特にこの農業問題については恐らく各国ともが最も多くのいろいろな不満を持っておって、交渉が一番難しい分野なのではなかろうか、こんなふうに実は思っておるわけでございますけれども、そういう部分というものが、先ほど示されたような交渉スケジュ...全文を見る
○倉田委員 非常に難しい話だろうと思いますので、次の質問に移りたいと思います。  いわゆる関税化ということと食管法ということですけれども、総理の今まで報道されている御発言の中で、今の国内の政治状況から見れば、食管法の改正がとてもできないから関税化は受け入れられないんだ、こういう...全文を見る
○倉田委員 この食管法の改正と関税化の問題について、これも報道ですから私はきちんと確認をしたわけでもないし理解をしているわけでもないわけですけれども、関税化したとしても食管法の改正は必要でない、こういう議論もたしかあると思います。これはどういう前提に立つのか。恐らく食管法の解釈を...全文を見る
○倉田委員 少し個別的な要望のことも含めて次の質問をさせていただきたいと思うのですけれども、私が冒頭に申し上げました今のこの対外的危機の問題、この関税化にどう対応するかということで、農民の方々あるいは農業関係者の方々がいわば非常に不安に思っておられる。これをどんなふうに解決をして...全文を見る
○倉田委員 次に、水産物について二点ほどお聞きをいたしたいと思います。  水産物については、農業交渉グループではなくていわば市場アクセスグループで取り扱われておりまして、関税の引き下げや撤廃の方向が示されておるというふうに理解をしております。  我が国の水産物については、集中...全文を見る
○倉田委員 もう一つ、日ソ漁業交渉の結果についてお伺いしたいと思います。  関連する問題になろうかと思いますけれども、昨年十二月十六日から日ソの漁業交渉が行われ、二十七日に合意をしたと聞いております。もう旧ソ連といいますか、いろいろ国内の変革によって大変な御苦労もあったと思いま...全文を見る
○倉田委員 最後に大臣にお尋ねをいたしたいと思います。  私は冒頭、日本の農業は本当に危機的な状況にある、国内的危機と対外的危機である、こういうふうに申し上げました。そしてさらに、その根本にいわば農政に対する不信というものがあるのではなかろうか、このように思います。この農政への...全文を見る
○倉田委員 大臣、関税化について大臣の御決意をお伺いして、質問を終わりたいと思います。
○倉田委員 終わります。
02月27日第123回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
議事録を見る
○倉田委員 公明党の倉田でございます。  私は、今農業あるいは農村地域社会というものに何が求められているか、こういう視点から、いわゆる二十一世紀における農業というものはどうあるべきなのか、あるいは二十一世紀の農山漁村社会はどういう形なのだろうか、これを明確に示すことが一番必要な...全文を見る
○倉田委員 実は時間があればもっと大臣にその夢物語というのか、それを実現するためにもっとお話しをいただきたいわけでございますけれども、実は今大臣がお話しなさったことの中に出てくることが多いと思うのですけれども、従来の農山漁村というのは、いわゆる生産の場、食糧供給の場、そういうふう...全文を見る
○倉田委員 今のお話、もうちょっと進めたいと思うのですが、例えば定年退職後は農村、そういうところに住んでいく、そういう視点から考えるならば、先ほどの新しい食料・農業・農村政策検討本部でありますけれども、例えば二十一世紀の生活のスタイルというものをどのように考えておられるのかどうか...全文を見る
○倉田委員 ともかく今、農業、農村の方々にどういうものを示せるか。具体的な形あるものを示す必要があると思うのです。そういうことで、ぜひ、夢物語ということだけではなくて、実現の方向へ向かってひとつ具体的な形として示していただければ、こういうふうに思うわけでございます。  例えば都...全文を見る
○倉田委員 私は先ほど、その地域をいわゆる生産の場あるいは居住の場、就業の場、同時に緑の空間の場として、このようにお話し申し上げましたけれども、同時に農業に従事する方々も、例えば生産のための営農プロ集団、あるいは生きがいとして農業というものをやられる集団、あるいは余暇にやられる集...全文を見る
○倉田委員 今大臣、御答弁いただきましたけれども、いわゆる高齢者の問題、それから女性対策 の問題ですね。従来、どちらかとすると、いわゆる高齢者、これは早くもう若い人にバトンタッチしてもらったらいいんではないのか、そんなふうな政策誘導があったんではなかろうかな、こういうふうに思う...全文を見る
○倉田委員 いわゆる高齢者の方々を、これからの農業をつくるためにはもう邪魔になりますよ、新技術とても無理なんですから、どうぞ引退をしてください、そう言うんではなくて、やはりこの方々も本当に重要な戦力、戦力という言い方はおかしいかもしれませんけれども、重要な担い手として頑張っていた...全文を見る
○倉田委員 次に、生産緑地法改正と市民農園の問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。  生産緑地法改正によって、三大都市圏の特定都市の市街化区域に農地を持つ農家は、新しい生産緑地の指定申請で、農地を保全をするのかあるいは宅地化するかの選択を今迫られている状況であるわけ...全文を見る
○倉田委員 実際、農業者の判断のために与えられた期間というものが、地方自治体、地方公共団体の都市計画決定に要する時間としても余りにもちょっと短か過ぎるのではないのか、こういう視点もありますので、ぜひこの点柔軟に対応をお願いしたい、こういうふうに思います。  それから、市民農園で...全文を見る
○倉田委員 先ほど私は、これからの農村地域を考えるために、例えば市民農園の重要性、都市住民と農村地域の交流の問題を取り上げました。そこでこの相続税納税猶予制度の問題に突き当たったわけでございますけれども、今お答えの中では、その市民農園の貸与の場合、これは猶予制度の適用を受けられな...全文を見る
○倉田委員 今課税の公平という視点から御説明をいただいたわけですけれども、もう一つこれは農水省にお聞きしたいのですが、いわゆる都市公園に貸与している農地には特例を認めておきながら、市民農園の部分については特例を認めてない。これは結局、都市における農業をどんなふうにとらえておられる...全文を見る
○倉田委員 そろそろ時間が参りましたので、最後に大臣に、るる二十一世紀の農業あるいは農山漁村社会のグランドデザインというものをどう示すかという視点からお答えをいただいたわけでございますけれども、この議論を通す中で、やはり農業基本法なりあるいは農地法なり、これにも取り組んでいかなけ...全文を見る
○倉田委員 農業、農村というものの未来像というものをどう明確に示せるか、これは本当に大切なことだろうと思いますので、いつまでも検討検討ということではなくて、きちっとこういうものですよということをできるだけ早くお示しをいただきながら、また議論をさせていただきたいと思います。  以...全文を見る
03月10日第123回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
議事録を見る
○倉田委員 公明党の倉田でございます。私はまず景気について、令ともかく国民の皆様方の関心事項でございますので、長官に御質問をさせていただきたいと思います。  まず端的に、いわゆる昨年まで言われていた好況、これを平成景気と呼ぶのかどうか、まだネーミングはわかりませんけれども、この...全文を見る
○倉田委員 まあ確かに一つ一つの言葉自体が景気に反映をしていくということもありますので、非常に慎重に言葉も使われておられるということもよくわかりますけれども、やはりわかりにくいというのは否めないと思うのですね。これは大臣の所信の中にもまた今の大臣の御答弁の中にもございましたけれど...全文を見る
○倉田委員 その調整過程ということでございますけれども、過程ということは今お話で理解できたような気がいたしますけれども、それでは調整というのは一体どういうことなのか。先般、景気対策の五項目の実施というのを閣議で決定をなさいました。そういう景気対策そのものを調整というふうに呼んでお...全文を見る
○倉田委員 いわゆるバブルが崩壊をしたと言われる中で、今長官もお話ございましたけれども、堅実な消費へと移行していかざるを得ないということになるとすれば、個人消費の増大を見込んで景気を下支えていくという見方については本当に十分に考えなければいけないし、またそのことを含めて景気の対策...全文を見る
○倉田委員 今お話にもございましたけれども、いわゆる下請企業というふうに、下請制度というふうに呼んでいいのかどうかわかりませんけれども、日本の産業を支えておるこの制度、今ここの部分に非常にしわ寄せというのか無理が押しつけられてきているのではないのか、こういう気が非常にするわけでご...全文を見る
○倉田委員 これは通産省にお伺いしたいと思うんですけれども、いわゆる物品販売に係るクレジット契約、その契約書を時々見させていただくことがあるんですけれども、小さな文字でいっぱい書いてあって、何が大事で何が見落としていいものかどうかよくわからない。そこで、後で問題が起こったときに初...全文を見る
○倉田委員 ぜひともよろしくお願いを申し上げたいと思います。  そこで、それに関連してもう一点ですけれども、いわゆる購入申し込みをする際あるいは金融を申し込む際、保証人を立てるということが多くあるわけですけれども、その場合、いわゆる申込者本人は窓口に来られても保証人は来られなく...全文を見る
○倉田委員 それから次に、きょうは警察庁の方にもお見えいただいておりますけれども、いわゆるこの過剰与信の問題は、今貸したとしても何とか取り立てることができる、そういうことも一つの要因になっているのではないのかな、こういうふうに実は思っているわけでございます。  そこで、この取り...全文を見る
○倉田委員 いわゆる債権譲渡が転々と行われて、最終的には暴力団が関係するところの金融業者によって非常に悪質な取り立てが行われる、現実にある問題でございますので、ひとつ関係各省、ぜひ適切、厳格に対応していただきたいと強くお願いを申し上げまして、私の質問を終わりた いと思います。 ...全文を見る
03月11日第123回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
議事録を見る
○倉田分科員 公明党の倉田でございます。  私は、まず生活福祉資金、この問題についてお伺いをいたしたいと思います。  生活福祉資金、以前の世帯更生資金貸付、こういう名称でございましたけれども、変更になりまして、現在生活福祉資金ということでございます。この生活福祉資金、内容は以...全文を見る
○倉田分科員 今、制度の運用上保証人を立てるということはどうしても必要である、こういう御答弁であったわけでございますけれども、申し込みをされるときに、その方々がどういう人であるのか、個人的信用の問題を含めて、民生委員の方が非常に深くかかわって申し込みをされるという状況にあるのだと...全文を見る
○倉田分科員 私の趣旨は、本当にまじめな人がやはりきちっと利用できるような、そういう制度にしてほしいということでございますので、ぜひ前向きに御検討いただくと同時に、その制度の内容自体についても充実を図っていただきたい、このようにお願いを申し上げたいと思います。  次に、いわゆる...全文を見る
○倉田分科員 やはり同じものが取り扱いが違うというのはおかしいな、こういうふうに思うわけですね。これは根本的にさかのぼって考えてみれば、ごみをどうするかというこの制度、ここのところにさかのぼるべきではなかろうか、こういうふうに思うのですね。  そこで、これは大臣にぜひお答えいた...全文を見る
○倉田分科員 重ねて。申し上げるわけでございますけれども、埋め立てるのはもう限界に来ている。そしてまた、埋めてしまうということが非常に危険であるという問題も実はあると思うのです。有害物質が排出されるのは、灰じん、汚泥、燃え殻、廃酸、廃アルカリ、鉱滓、たしかこの六つしかないと思うの...全文を見る
○倉田分科員 医療廃棄物の基準については、ガイドラインで今みたいに明確になっているわけですけれども、これはもしかしたら医師の判断にゆだねられている部分があるのではないのか。例えば、処理業者の立場から見た場合に、今お話しになりました感染性廃棄物としての取り扱いが妥当だ、そうしなけれ...全文を見る
○倉田分科員 それからもう一点、処理のシステムの問題でございますけれども、国及び地方自治体、医療機関、処理業者の連帯による処理のシステム体制の確立の問題でございます。非常に必要だと思うのです。同時に、指導機関によって処理体制の違いがあるのではないか。例えば行政で、地方公共団体の処...全文を見る
○倉田分科員 ひとつ早急に適切な体制をお願い申し上げたいと思います。  時間が参りましたので、最後に、使用済み乾電池の回収の問題についてお伺いをしておきたいと思います。  欧州各国では、ほとんどの国で分別回収、処理方法、責任者が明確になっております。我が国でもこの分別収集、処...全文を見る
○倉田分科員 処理方法を明示するという点はどうですか、さっき聞きましたが。
○倉田分科員 先ほど大臣に、二十一世紀に向かってリサイクル社会をどうつくるかということで、具体的に目標値を設定したらどうか、二〇〇一年には例えば七〇%、二〇一〇年にはもう全部有害物質以外はリサイクルしていく、そういう目標値を示したらどうだろうかというふうにお話し申し上げたわけでご...全文を見る
03月12日第123回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
議事録を見る
○倉田分科員 公明党の倉田でございます。私は、きょうはまず色覚問題について御質問を申し上げたいと思います。  色覚問題というのは、文部省の方からは平成元年三月、「色覚問題に関する指導の手引」というのが出ておりますけれども、その色覚問題でございます。この問題に関しては、「クレパス...全文を見る
○倉田分科員 そこで、まず文部省の方にお尋ねをしたいわけでございますが、学校教育における色覚異常者、こういう言葉も使われておりますけれども、異常者という言葉も確かにそのとおりなんでしょうけれども、やはり何となく言葉の響きとしてはよくない。色覚症、色覚症状の色覚症、そういうことでも...全文を見る
○倉田分科員 三十九万四千人程度、大体二%、こういう数字でございます。全国民に合わせると、いろいろ何せ非常に微妙な問題でございますので、どの程度いらっしゃるかということははっきりした数字は出ないでしょうけれども、三百万人あるいは四百万人の当事者、色覚症の方々、その関係者を含めると...全文を見る
○倉田分科員 今文部省、労働省から、いわゆる色覚の区別に問題がある人についての社会的問題について御答弁をいただきました。  これは、色覚の問題について、日常生活というのか生きるということには差し支えないみたいな、こういう考え方もあるみたいでございますけれども、現実にはいろいろな...全文を見る
○倉田分科員 それから、文部省の方でございますけれども、先ほど申し上げました「色覚問題に関する指導の手引」でございますけれども、これはそちらの方にございますでしょうか。  学校教育においてこの問題についてはいろいろ議論があるようでございます。新聞報道もございましたけれども、日本...全文を見る
○倉田分科員 大臣、恐縮でございますが、「クレパスの色が見分けられますか」の百十四ページのところからちょっとぱらぱらぱらと、「学校生活−先生にこそ分かって欲しい」のところを。  それからその色覚検査の問題についても、確かに眼科医から指摘がされているような事項もあるわけでございま...全文を見る
○倉田分科員 今大臣からお話を承ったわけでございますけれども、この指導の手引の現状、果たしてこれで十分なのかどうか、現場の先生方に指導徹底なされておるのかどうか、この点についてはいかがでございましょうか。
○倉田分科員 先ほども大臣の、色覚異常という言葉そのものも考え直すべきではないのか、こういうお話でございました。大臣の心というのは、やはり子供たちの心をどう傷つけずにその個性を大切にしていくのか、こういう趣旨であろうと思いますので、現実に色覚の問題で困っている人たちが学校教育の中...全文を見る
○倉田分科員 医学の世界も日進月歩をしている時代でございますから、これは遺伝なんだ、こういうふうに決めつける、決めつけるという言葉は適切かどうかわかりませんけれども、その前提そのものももう一度疑って、果たしてそうなのかどうかも研究をしていただきたいと思いますし、仮にそうであったと...全文を見る
○倉田分科員 十分に御検討をお願いを申し上げたいと思います。  時間が参りましたので、最後に、実は国立電波高専の入学手続日と、それから公立高校入試日のダブりの問題についてお伺いをして、質問を終わりたいと思います。  現在、国立電波高専は、宮城にあります仙台電波高専、それから香...全文を見る
○倉田分科員 よろしくお願い申し上げます。  以上で質問を終わります。
04月07日第123回国会 衆議院 法務委員会 第5号
議事録を見る
○倉田委員 公明党の倉田でございます。  まず、リケットさんにお伺いを申し上げたいと思います。  御意見は大変貴重にお伺いをさせていただいたわけでございますが、リケットさんの御意見は今回の外国人登録法の改正案は新たに外国人同士について差別を持ち込むものではないのか、このような...全文を見る
○倉田委員 リケットさんにもう少しお伺いしたいのですけれども、御趣旨は、指紋押捺、外国人に関しても全部撤廃をした方がいい、こういう御意見だと思うのですが、その場合、お国の場合等も考えながら、代替手段として、今回の法律は写真、署名あるいは一定の家族の登録記載事項、こういうふうに永住...全文を見る
○倉田委員 続いて金さんにお伺いをしたいと思うわけですけれども、今回永住者等に限って指紋押捺制度が廃止をされるという点に関しまして、いわばこれは、外国人同士に限って言えば、新たな差別の持ち込みではないのか、このような御意見もございます。  そこで、この点についてお伺いをしたいわ...全文を見る
○倉田委員 金さんのお話の中で、この外国人登録法自体がいわゆる刑事警察立法的な、そういう意味合いがあるのではないのか、つまり治安立法的性格と申しましょうか、そういうものを持っているんではないのか、こういうふうにお考えなのかもしれないんですが、例えば今回の改正によりまして家族事項等...全文を見る
○倉田委員 時間が参りましたので、最後に金さんにもう一点だけ。  十六歳の登録義務ということに関して、この十六歳という年齢についてどうお考えになるのか。根拠を見出せない。根拠について。適切な年齢を金さんはどのようにお考えでございますか。もう時間が参りましたので、簡潔にお答えいた...全文を見る
○倉田委員 以上で終わります。ありがとうございました。
04月14日第123回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
議事録を見る
○倉田委員 公明党・国民会議の倉田でございます。  まず、獣医師法の一部を改正する法律案からお伺いをいたしたいと思います。  今回の改正は、昭和二十四年に制定された当初の法律と比べまして、この改正をされました目的というものはどの点にあるのか。例えば二十四年当時の目的というのは...全文を見る
○倉田委員 二十四年、現行法ですけれども、その第一条と今回の第一条とを見てみますと、現行法は「目的とする。」というふうに目的として定めでありますが、今回の改正案は、目的ではなくて、いわば獣医師さんの任務規定、このようにしてあるわけでございますけれども、これは、あえて目的規定をとら...全文を見る
○倉田委員 第一条を比較して見てみますと、新しく「動物に関する保健衛生の向上」、こういうのが入っていることに気がつくわけでございますけれども、この「動物に関する保健衛生の向上」ということと「畜産業の発達」、これは両立併記的に書いてあるわけですけれども、これは両立するものなのかどう...全文を見る
○倉田委員 先ほど大臣の御答弁の中にありましたし、また午前中からるる質問が出ておりますが、今回の改正の一つの目的の中で産業獣医師さんの確保、こういう問題点もあるんだろうと思うのです。  そこでお伺いをしたいわけですけれども、非常に不足をしておって、中にはおられない地域もある、こ...全文を見る
○倉田委員 産業獣医師さん、今御説明はいただきましたけれども、果たしてこれできちっとした確保対策になっているのかどうかということについては、私も非常に疑問を感じるわけでございます。  職場環境そのもの、これも午前中から説明があっておりますけれども、非常に大変である。いわば三Kと...全文を見る
○倉田委員 産業動物の獣医師さん、これは非常に仕事も大変でもありますし、また収入の面においてもなかなか大変である、こういうふうに聞いておるわけですね。そこで、例えば家畜共済の点数の問題であるとか、あるいは診療報酬の問題とか、これも午前中から質問をされております。  家畜共済の問...全文を見る
○倉田委員 そうすると、ちょっと確認をさせていただきたいわけですけれども、この第一条の中には、「飼育動物に関する診療」、それ以外の、つまり飼育しない動物、これに関しては「その他の獣医事」、ここにも入るということと、それから、三行目ですか、「動物に関する保健衛生の向上」、この「動物...全文を見る
○倉田委員 それでは、この「動物に関する保健衛生の向上」は、飼育動物のみなちず動物一般に関してということでお伺いをしたいと思います。  そうすると、動物一般に関して保健衛生の向上に寄与するものとするという獣医師さんの役割、それから獣医師さんの業務というのは、第一条で読みますと相...全文を見る
○倉田委員 また後でもうちょっとお聞きすることはあると思うのですが、それでは次に八条、免許の取り消しの規定を書いてございます。取り消しの規定は書いてありますけれども、取り消された後、獣医師さんの救済の措置と申しますか、一回取り消されてしまえばその後はどうなるのかということについて...全文を見る
○倉田委員 もう一度再申請をして、例えば五条の二項で書いてあります獣医事審議会の意見を聞いて免許を与えることがあるということでいいわけですか。
○倉田委員 それでは次、十条「試験の目的」でございます。これも先ほどの一条と十七条との関係でお伺いをしたいと思いますが、「試験の目的」として「飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。」第十条はこのように書いてあります。  そ...全文を見る
○倉田委員 そうすると、十条の方も、広く、こういうふうに理解をしたわけですけれども、通常言われる点も、それから飼育動物以外の鳥や野生動物も入っていく、こういうふうに理解してよろしいわけですね。
○倉田委員 そこで、ちょっと魚のことについてもう一度お伺いしだいのですけれども、いわゆる養殖魚における急病というのですか、この発生状況、いろいろ問題点がるる指摘をされておるわけでございますが、この点については、急病対策と申しますか、これはどのようにお考えでしょうか。
○倉田委員 食の安全性ということにかんがみますと、畜産と同時に魚も非常に大切なことであろうかと思います。ひとつこの魚に関しても、試験等々も含めて教育内容の充実、そして魚の病気に対する技術者の十分な確保、そういうことをぜひ対策を講じていただきたい、このように思います。  そこで、...全文を見る
○倉田委員 そうしますと、受ける人と受けない人が出てくる、こういうことになると思うのですが、基本的にはこれは全員受けるように指導していかれるのかどうか。そしてその場合、受けた人と受けない人で処遇について差が出てくるようなことがあるのかどうか。さらには、この臨床研修というものが診療...全文を見る
○倉田委員 次に、薬の適正使用の問題についてお伺いをしたいと思うのです。  これは人間の世界にもいろいろ言われることがあるわけですけれども、過度な薬の使い過ぎはないのかどうか、あるいは違法な薬を使うようなことがないのかどうか、この点も非常に大きな問題であろうかと思うのです。第十...全文を見る
○倉田委員 その医薬品の畜産物への残留の問題であるとかあるいはその薬剤そのものの乱用というか、過度な投薬と申しますか、そういうことが指摘をされておるわけでございますけれども、今回のこういう十八条の規定によって、それが適切なものになり得るのかどうか、そういうことからお伺いをしたわけ...全文を見る
○倉田委員 同じ扱いだということでいいわけですね。わかりました。  済みません。ちょっとこれは事前に勉強しなかったところですが、このいわば要指示医薬品と申しますか、この販売等については何か規制がございますでしょうか。私申し上げておりますのは、つまり、いわゆる動物用医薬品の適正使...全文を見る
○倉田委員 それはいわゆる獣医さんの指定がなければ販売ができない、こういう趣旨ですが、それは一般動物全体に関してもそういうことでしょうか。
○倉田委員 薬剤の乱用という問題が確かにあるわけでございますので、この点も今回の法改正とともに、ひとつしっかりとした適切な使用ができるようにお願いを申し上げておきたいと思います。  そこで、次にやはり十八条ですが、この診断書については交付義務、これは十八条をそのまま読むと別に交...全文を見る
○倉田委員 そうしますと、要求がない以上は診断書を別に交付しなくてもいい、こういうことだと思いますので、それは要求しなければ別に交付しなくてもいい、このようにお考えになる理由というのはどういうことですか。
○倉田委員 診断書自体作成するのも手間暇かかったりいろいろ大変なのかな、それであえて要求、要望がないものに出す必要ないのかな、こういう規定なのかなとも思ったわけですが、この点についてはそれでいいのかどうかと思うところもあるわけでございますので、またぜひ御検討をいただきたい、こうい...全文を見る
○倉田委員 それでは次に、もう時間が参りましたので、獣医療法についてお聞きをしたいわけですけれども、獣医療法が新しくできることになります。この中で総論的にちょっとお伺いをしたいと思うのですが、いわゆる小動物、ペット、小動物獣医師さんですね、この分野に関して、企業診療というか、会社...全文を見る
○倉田委員 この法案の四条で、診療施設の構造設備の基準を決めてあるわけですけれども、さらに「農林水産省令で定める基準」、このような規定もございます。この農林水産省令で定める基準というのは大体基本的にどのようなことを念頭に置いてお考えになっているのか、明らかにしていただければと思い...全文を見る
○倉田委員 この法案が成立をいたしますと、るるそのような設備を新しく設置をしなければならないことになるわけでございますが、これは現在既に開業をされておられます獣医さんの負担にならないのかどうか。あるいは法律が成立をいたしましていつごろの時点までにそれをきちんとしなければいけないの...全文を見る
○倉田委員 その施設の基準が守られていない、こう認めるときについては、この第六条で診療施設の使用制限命令ができる、こういうふうになっているわけですけれども、この使用制限命令については例えばどういう基準で出されようとされるのか、その使用制限命令そのものについてお考えをお聞きしたいと...全文を見る
○倉田委員 次に、十一条に都道府県計画というのがあるわけですけれども、この都道府県計画の目的。その前に、第十条に、農林水産大臣は、基本方針というのを定めなければいけない、こういうふうにございます。この十条の基本方針と第十一条の都道府県計画、これはどんな関係にあるわけでしょうか。
○倉田委員 それでは、時間も少なくなりましたので、最後に家畜改良増殖法の一部を改正する法律案について何点かお伺いをいたしたいと思います。  この点について、家畜人工授精師さんの果たされる役割というのがあるわけですけれども、これは家畜人工授精師の役割というものを今後どのようにお考...全文を見る
○倉田委員 それから、これはちょっと午前中にも質問に出ておったと思うのですが、もう一度確認をしておきたいのですが、今回の新しい技術の開発に伴って、例えば和牛の精液が海外へ流出をし、また外国で生産された和牛牛肉というものが輸入されるようなことになっていくのではないのか、このような心...全文を見る
○倉田委員 我が国の貴重な財産なわけですから、開発をされるというか研究に当たられた方は国内でということを念頭に置かれるというか、そのことを考えておられるわけでしょうけれども、現実問題として規制が必要なのかどうか、これはわかりませんけれども、何もなければやはり海外に出ていくことも可...全文を見る
○倉田委員 以上で終わります。
04月15日第123回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
議事録を見る
○倉田委員 公明党の倉田でございます。  お三方の参考人には、大変示唆に富んだお話を承りまして、ありがとうございました。私の方からは、もう少しお話をお伺いさせていただきたいという趣旨でお尋ねをいたしたいと思います。  まず、竹内参考人に二点ほどお尋ねをさせていただきたいと思い...全文を見る
○倉田委員 今参考人がお話しになりました教育施設、いろいろ教育環境といいますか、その御指摘は非常に重要な問題であろうかと思います。私どもも努力をしてまいりたいと思います早  そこでもう一点、今度は教育の内容に関して。  今、食の安全ということを盛んに言われているわけですけれど...全文を見る
○倉田委員 大変ありがとうございました。  それでは次に、長岡参考人にお尋ねをいたしたいと思います。  新しい技術の改良等の問題について詳しく御説明をいただきました。そこで、私の方からは、いわゆる家畜改良事業団の中における家畜改良ということと同時に、疾病といいますか、今竹内参...全文を見る
○倉田委員 もう一点、長岡参考人にお伺いをしたいのですが、技術の改良には本当に長年の蓄積と多大の労苦がある、このように考えますけれども、そのようにして改良された技術あるいはでき上がった受精卵、こういうものが、例えばいわゆる経済原理原則の中で海外に輸出されていったりするようなことが...全文を見る
○倉田委員 大変ありがとうございました。  最後に、森田参考人にお伺いをいたしたいと思います。  お話の中では、北海道では既に九五%が共済家畜診療所でやられておるということでございました。今回の法改正案の一つの目的というか趣旨といたしまして、いわゆる産業獣医師さんの不足をどの...全文を見る
○倉田委員 時間が参りましたので、最後に一点だけ森田参考人に、過疎地の診療体制について、先ほどもう少し御説明をいただければと思ったものですから、簡潔にお話を願えればと思います。
○倉田委員 以上で終わります。  お三方の参考人には大変ありがとうございました。
04月20日第123回国会 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会商工委員会逓信委員会土地問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号
議事録を見る
○倉田委員 公明党・国民会議の倉田でございます。私は、本法秦を推進される政府の根本的な姿勢、この観点からと、それから農林水産委員の立場から本法案と農漁業の活性化あるいは環境の問題はどうなのか、この観点についてお伺いをいたしたいと思います。  まず、本案の目的が、地方の活性化、自...全文を見る
○倉田委員 今お答えの中にもあるかとは思うのですけれども、この一極集中をどうしたら是正できるのかという観点について、都市の機能を地方に持っていくんだ、抽象的に言えばそういうことなんでしょうけれども、それでそのとおりいくのかということについて、もっと基本的な原因があるのではなかろう...全文を見る
○倉田委員 この点は非常に大切なことだろうと思うのです。ぜひ権限の地方分散というか、今まで地方の出先機関で決められていたものをわざわざ東京に出てやらなければできないとか、そういうことはもうやめていかないと、この東京の一極集中、あるいは一カ所というか各拠点というのですかね、そこの分...全文を見る
○倉田委員 確かに今御答弁いただきました国土の均衡ある発展ということもまた大きな視点であろう、こういうふうに思います。  そういう意味で、この法案の中には、基本方針を定める、一方で基本計画は地方自治において決めていく、こういうふうになっているんだろうと思うのですが、これを従来の...全文を見る
○倉田委員 午前中の議論の中にも、本法の基本的な性格というものが従来の地方振興政策とは逢ってきているのだ、こういう議論もありましたけれども、ぜひそうあってほしいと思います。しかし、従来の思考のパターンの中でいってしまうと、やはり同じようなそういう運用の仕方あるいは解釈の仕方をして...全文を見る
○倉田委員 その居住環境の件ですけれども、空間の問題からいえば、では、果たして東京は空間的に豊かなのか、こういう問題提起がされるのだと思うのです。それは見方はいろいろあるかもしれませんけれども、居住空間は東京においては非常に厳しいという指摘がされる中で、しかし、なおかつ、その東京...全文を見る
○倉田委員 余りよくわからない部分も多いのですけれども、本当に東京一極集中を是正しようということであれば、やはり地方に本社の機能から権限の問題から含めて移転をしていくような、そういうスタンスで臨んでいかなければ、東京一極集中は是正できないのではないのか、このように思うわけでござい...全文を見る
○倉田委員 それでは、次の視点からの質問に移りたいと思います。  本法案と農村、漁村の整備という視点でございますが、本法案が農漁業の活性化という視点から考えた場合、どんなふうになっていくのか、これは農業関係者本当に大きな関心を寄せられていることだろうと思います。  そこで、こ...全文を見る
○倉田委員 指定されるかされないかという問題もそうでしょうし、指定された場合、どの地域まで入るのか、鉛筆の外側と内側と、そこに住んでおられる方々は、また大きな環境の変化があるのだということだと思うのですね。そういうことが恣意的にはならないようにひとつきちっとやっていただきたいと思...全文を見る
○倉田委員 時間が実はもうなくなってしまいましたので、用意をした質問の中でできないのがございます。一つは、指定をされるその地域住民の意見はどのような形で反映をされるのかという点ですが、地域、地方の意見を反映する、これは地方議会なのか、あるいはその地域の中に住んでおられる住民の方々...全文を見る
○倉田委員 以上で終わります。ありがとうございました。
05月15日第123回国会 衆議院 法務委員会 第11号
議事録を見る
○倉田委員 公明党・国民会議の倉田でございます。私は、少年の保護事件に係る補償に関する法律案につきまして、並びに少年法全般にわたってお尋ねをいたしたいと思います。  まず第一に、少年の保護事件に係る補償に関する法律案についてでございますが、本法案の提案理由、その趣旨について簡潔...全文を見る
○倉田委員 ただいま少年の保護事件に関する手続が専ら、専らということはほとんど全部という意味だと思うのですが、専ら少年の保護を目的として行われる利益処分である、そういう意味で従来少年に対しては補償がなされなかった、しかし今般、結果的に身体の自由の拘束等が少年にとって不利益になるこ...全文を見る
○倉田委員 補償の場合以外にも結果的に少年に不利益を与えている場合が少年法手続の中にあるのではないか、このような視点からお尋ねさせていただいたわけでございます。  そこで、その視点から以下幾つかの場合を考えながらお尋ねさせていただきたいと思うわけでございますが、その前に、本法案...全文を見る
○倉田委員 少年法の基本的立場が少年の健全育成、非行防止、こういう立場から立法されておられるわけでおって、それゆえに手続自体が少年の利益のためである、こういうふうな解釈がなされているのだろうと思うのです。  少年の保護事件に関する手続が少年法の基本的立場で運用されることは当然だ...全文を見る
○倉田委員 今お答えをいただいたわけですが、そのお答えが現行少年法の立場で、つまり少年は保護の対象であって国は少年の親であるという国親思想というふうに御答弁いただきましたが、その立場から、結局補償請求権や不服申し立て権は認められてないのではないのか、認められないのではないのか、こ...全文を見る
○倉田委員 そうだといたしますと、合理的な裁量を逸脱したと認められる場合は違法な裁量として争うことができる、このように考えてよろしいわけでしょうか。
○倉田委員 合理的な裁量ということであれば、それを逸脱することが違法であれば争えるのではないのかな、このように私は思うわけですけれども、次に移ります。  五条三項、変更の申し出、このような規定がありますけれども、変更の申し出というのはどのような場合を想定しておられますか。
○倉田委員 補償ができるようになったということについては非常に評価できると私は思いますし、この点については従来からも法の不備ではないのか、こういうふうに言われておったと思います。  同時に、この少年法の手続において補償の部分が法の不備、理由のない身体の拘束が結果的に少年に不利益...全文を見る
○倉田委員 国親思想が果たして現在のままで維持できるのかどうか、後で御質問させていただこうと思うのですけれども、児童の権利に関する条約という問題もございますので、この点からも検討を要することであろうと思うわけですね。  それで、従来の論議の中で反対意見もあったのでそのままになっ...全文を見る
○倉田委員 実務上そういうことがないように運用されておるとしたとしても、二十を過ぎたらさらに起訴される可能性が残るということ、残るという理由は、一般の刑事事件手続といわゆる保護処分を目的とする少年法手続とは違うんだという、いわば国が親であるという立場から少年に説明をして果たしてそ...全文を見る
○倉田委員 刑法犯全体の中における割合においても少年非行の割合が非常に高くなってきていると聞いておるわけでございますけれども、その少年非行の最近の傾向と実態に対して、警察庁としては、その対応といいますか、どのような対策を講じておられるわけでしょうか。それから、これだけ少年の非行が...全文を見る
○倉田委員 少年ということにかんがみまして、例えば身柄の拘束等々については少年法四十三条三項ですか、やむを得ない場合に限るとか、いろいろな少年の特性に配慮をしていろいろな規定があるわけでございますけれども、一方その捜査においても少年警察活動要綱というのがあります。この少年警察活動...全文を見る
○倉田委員 現行少年法の中では、いわゆる少年保護の対象、それから国家は少年の親、こういう立場でいわば少年を一個の人権の主体者としてきちっとした手続的保障がなされてない部分はあると思うのですね。そういう意味からすればいわゆる犯罪少年あるいは虞犯少年、いろいろなものに対しても一般の刑...全文を見る
○倉田委員 少年法四十三条三項は、身柄を逮捕、勾留される場合、これはやむを得ない場合に限る、こういうふうに規定をされているわけですね。今の実数というのが果たしてそのやむを得ない場合に限ったのかどうか、これは少年の付添人としていわゆる一般刑事事件における弁護活動をやられる弁護士の声...全文を見る
○倉田委員 これもぜひ厳格に法の建前のとおりこの辺のとこうは運用していかなければいけない。  と同時に、勾留場所についてもお伺いをしたいと思うのですけれども、現実に少年を逮捕、勾留する場合、その勾留場所、いわゆる代用監獄に勾留されている場合が通常なのではないのかというふうに思う...全文を見る
○倉田委員 少年法十七条一項ですか、原則としては、その勾留にかわる観護措置が原則である、十号措置、先ほどの調査官の観護に付すという、それが原則なんだろうと私は思うんですが、現実にはこういう観護措置、十号措置というか、やられているのは余りないのではないのか、こういうふうに聞いている...全文を見る
○倉田委員 次に移ります。  いわゆる児童の権利に関する条約、これが今閣議決定をされて、批准をされようとする運びになっているとお伺いをしておるわけですけれども、きょう外務省の方にもお見えいただいておりますが、この児童の権利保護に関する条約、これは今どのような手続になっております...全文を見る
○倉田委員 できるだけ早く批准をしたいということでございますが、外務省としては、児童の権利に関する条約とそれから現行少年法、児童の権利に関する条約に盛られている個々の内容の部分と現行少年法の規定、これで十分なのかどうか、この点については外務省としてはどのようにお考えでしょうか。
○倉田委員 一点留保することがあるという御答弁ですけれども、児童の権利条約のうち少年手続に関する例えば三十七条とか四十条とか、いわゆる少年手続における適正手続の保障を子供の権利に関する条約は要請していると私は考えるのですね。  そうすると、この児童の権利に関する条約をずっと読ん...全文を見る
○倉田委員 今お答えいただきましたけれども、少年の身柄の拘束はやむを得ない場合に限る、あるいは少年の被疑者の身柄の拘束はなるべく避けなければならない、これは犯罪捜査規範の二百五条だと思いますけれども、そういう規定は確かにあるわけです。しかし、それが法の精神どおりきちっと運用されて...全文を見る
○倉田委員 本来からいけば、身柄の拘束はできるだけ避ける、やむを得ない場合に限るというこの法の趣旨からいけば、やはり在宅観護の制度はもっと利用されていいのではないのか、また利用されるように、利用できるような体制に整えていくべきではなかろうか、このように思うわけですね。ぜひこの点も...全文を見る
○倉田委員 条約が言う最後の手段であり、最も短い適当な期間であるためには、単に運用ということではなくて、身柄拘束のための基準、具体的かつ厳格な基準がやはりきちっと定められるべきではないのだろうか。  私は、きょうの質問は、子どもの権利条約から見た日本の少年手続ということで、これ...全文を見る
○倉田委員 現在あるその条文を具体的な基準と考えることができるのかどうか、私はそれは問題なのではないのか、やっぱりどうしても運用の実 態の中でなされてしまっている部分、運用の実態の中に埋没してしまっている部分があるのではないのか、このようにも思うわけです。  そこでまた、続い...全文を見る
○倉田委員 今最後の方でお答えいただいたわけですけれども、事実上の審判前の釈放制度として機能している観護措置の取り消しあるいは処分の変更の問題。今これを取り消すかどうかは裁判所の裁量と考えられております。これについて、今お答えの中では、これに対する不服申し立てを認めることはどんな...全文を見る
○倉田委員 多分、今のお答えも国は少年の親なのであるという立場からの運用、それが実態なのではないのかなと思うわけです。少年が保護の対象である、いわば人権の主体者として扱われてない側面があらわれているんではないのか。この条約の三十七条(d)は、少年は一個の人権の主体者として扱いまし...全文を見る
○倉田委員 私、これは考え方だし評価だと思いますけれども、条約三十七条(d)、自由を奪われた子供にその自由剥奪の合法性を争う権利を保障する、これを実質的に保障するというふうに言うのであれば、やはり現行少年法は問題があるのではないのかな、またその運用においても多々問題があるのではな...全文を見る
○倉田委員 もう少し条約の関係で続けさせていただきますと、例えば条約四十条、問責を告知される権利、それから黙秘権、こういうのを規定してあります。  その問責の方ですけれども、刑法に違反したと申し立てられまたは罪を問われた子供は自己に対する被疑事実を迅速かつ直接に、さらに適当な場...全文を見る
○倉田委員 実は、児童の権利に関する条約との関係でいいますと、今の黙秘権も、本当に黙秘権を実質的なものにするためには今のままで十分なのかどうかということについても私は疑問を持っております。さらに言えば、弁護権が果たして十分に保障されているのかどうか。これも国選弁護人制度あるいは国...全文を見る
○倉田委員 大臣には御決意のとおりぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。  実はもう時間が参ってしまって大変恐縮なんでございますが、あと一点だけ質問をお許し願いたいと思います。  実は、いわゆる坂本弁護士事件でございますけれども、この問題が起きてからもう既に二年半を過ぎて...全文を見る
○倉田委員 以上で終わります。ありがとうございました。
05月20日第123回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
議事録を見る
○倉田委員 公明党・国民会議の倉田でございます。私、農業改良資金助成法の一部を改正する法律案に関してお尋ねをいたしたいと思います。  まず最初に、これは今までるる議論をされておりますけれども、本制度改正の目的と趣旨に関連をいたしまして、担い手対策の視点からお尋ねをいたしたいと思...全文を見る
○倉田委員 農水省の方でも、いわゆる多様な担い手、こういう言い方をされております。そこで、本制度は基本的にはいわゆる青年農業者等育成確保資金、この部分があるわけですけれども、この名のとおり、いわゆる青年農業者、ここに一つの視点を当てて改正をされておられる。しかし、その多様な担い手...全文を見る
○倉田委員 農業というものだけを見た場合には、後継者あるいは青年農業者という視点だけを考えれば、場合によったら大丈夫という考え方もできるかもしれませんけれども、農山村地域の集落の維持、あるいは今現在農業が果たしているいろいろな側面、それを維持していくんだということを考えていくとす...全文を見る
○倉田委員 私が冒頭、担い手問題というのが非常に危機的な状況にある、昭和一けた世代のリタイアとともに新規就農者の数が非常に少なくなっておる。これは食糧の安全保障論という観点、耕地面積の確保という観点から考えれば本当に危機的な大変な状況である。こういう本当に危機的な大変な状況なのだ...全文を見る
○倉田委員 さて、大臣にお伺いをいたしたいと思います。  いわゆる担い手問題、非常に危機的な状況にあるということは大臣も御認識のとおりだと思います。この担い手問題に対して、いわゆる新政策本部がるる検討をされているというふうにお伺いいたしております。そこで、この新政策本部の担い手...全文を見る
○倉田委員 今のお答えでございますけれども、担い手、担い手と言ったとしても、農業そのものを魅力的なものにしていかなければこれはどうしようもないんだという大臣のお話は、私ももっともだ、そのとおりだと思います。  その側面と、しかしもう一つ私が申し上げておきたいのは、先ほど大臣のお...全文を見る
○倉田委員 私も、今回いろいろ勉強させていただきまして、農業改良資金と一口にいいますけれども、随分たくさんあるのだなと思って実は驚いたわけでございますけれども、そのたくさんある農業改良資金、もうずっと続いているものもありますけれども、その貸し付けの額とか方法についてもいろいろ差異...全文を見る
○倉田委員 その内容、種類、また現行の状況でいいのかどうか、これは大いに検討し、また見直しをしていく必要があるのではなかろうか。  同時に、これは報道されていたことですけれども、いわゆる助成措置についても、例えば転作奨励金は廃止の方向で検討されているとか、これは報道されているこ...全文を見る
○倉田委員 ぜひ、この点も御検討をいただきたいと思います。  そこで、次に、これは大臣にぜひともお伺いをしておきたいと思います。  先ほども少し申し上げましたけれども、さまざまな助成金、それからこの農業改良資金だっていろいろな種類がある。いわば農業というものに対して積極的な誘...全文を見る
○倉田委員 私は、今農業に関連して必要なことは、国民の皆さんにどう農業というものを正しく理解していただけるのかということだと思うのですね。  それで、ちょっと今私、「アメリカ・EC・日本の農業関係予算の推移」という表を見ていたわけですけれども、そのうちの「価格所得支持費(指数)...全文を見る
○倉田委員 今回、新政策本部ですか、新政策を検討されておられるところで、これももうるる議論の出たところでございますけれども、いわゆる直接所得補償政策というものも検討されているというふうに報道されております。そうしますと、このいわゆる直接所得補償政策、これが導入されるかどうかはさら...全文を見る
○倉田委員 関連になってしまいますけれども、農業に関してはさまざまないわゆる金融制度がある。そういうことの中で、同時に、農業経営自体が天候であるとか外的要因に左右されて非常に困難な部分がある。そういうわけで、資金をお借りしてもなかなか経営がうまくいかなかったということで、資金を借...全文を見る
○倉田委員 次に、本法案の申請の仕組み、資金借り入れ手続の流れの面において、少しお尋ねをしておきたいと思います。  これは、申請するとき、あるいは借り入れの申し込みをするときには、農業改良普及所等の意見及び農協を通じて都道府県に提出をする、こういう基本的な形となっております。そ...全文を見る
○倉田委員 その点は、ぜひとも徹底をして、指導をお願いしておきたい、このように思います。  そこで、もう時間もなくなりましたので、次はこの青年農業者等育成確保資金について、対象者年齢二十代というのが現行法というふうにお聞きしております。これはもう質問は出たのかもしれませんけれど...全文を見る
○倉田委員 一つの運用ですから、どこかで線を引かなければいけないのはやむを得ないとは思いますけれども、現行が二十代だから、三十代ということは三十九歳まではいい、こういうことなんでしょうが、先ほど、これの対象以外の方々もいろいろな形で支援をしていただきたいとお願いをしておきました。...全文を見る
○倉田委員 以上で終わります。ありがとうございました。
06月25日第123回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
議事録を見る
○倉田委員 公明党の倉田でございます。私は、いわゆる新政策と米価ですか、その関係からお尋ねをいたしたいと思います。  例えば、十九日の米価審議会でも、今年度の生産者米価決定に当たり、その留意すべき点として、大方の委員の方から、新政策の方向を踏まえた対応をすべきである、このような...全文を見る
○倉田委員 今お答えいただいたわけですけれども、いわゆる新政策については、効率的、安定的経営体が生産の大宗を占めるような農業構造の実現を促進するため、また需給事情を反映させた価格水準としていく必要性がある、この二点を書いてあるわけですね。そうすると、この二点を見ると、やはりこれか...全文を見る
○倉田委員 条件が違うわけだから国境措置は存在だ。そうすると、米価を下げるといっても、あるいは抑制的傾向だといったとしても、いわゆる国際競争力をつけるところまで下げる必要はない、こういうことだと思うんですね。  問題はその適正な価格の問題ですけれども、一方には国民の皆様方の理解...全文を見る
○倉田委員 要は、国民の皆様にどう米価の問題について理解をしていただくか、これが一方にあるんだと思うのです。同時に、生産者の方が生産意欲を持てる米価、これがあるんだと思うのですね。今の状況の中で生産者の方が生産意欲を持てるような米価になっているのかどうか、これはもう御指摘のとおり...全文を見る
○倉田委員 この点は、今大臣おられませんので次官のお考えもぜひお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○倉田委員 少しお言葉を返すようですけれども、よく大臣は、農家の方々が希望を持てるあるいは夢を持てる農業にしていきたい、そういう政策をつくっていきたい、こういうふうに言われるわけです。今おっしゃったことはよくわかるのです。しかし、適正な価格の内容ということになりますといろいろな議...全文を見る
○倉田委員 米価の問題にこだわりますのは、やっぱり米価というのが農業政策の一つの基本的な象徴である。この米価がどうあるかということについて私先ほどから再三申し上げておりますけれども、農業後継者の方が、今稲作を続けるか続けないか迷っておられる方がこの政府の方針を見て、もうやめよう、...全文を見る
○倉田委員 今迷っている方々が今のお答えで農業を続けようと思われるのかどうか、私にもわからないし、非常に問題だと思う。  もう時間がありませんので、最後に、視点を変えてあと一点だけ。  いわゆる一つの方向としての稲作ですけれども、中山間地域、条件不利地域の稲作、これは非常に大...全文を見る
○倉田委員 もう時間が来たようですから、あと一点、減反緩和の問題についてお聞きしたかったのですが、次の機会に譲りたいと思います。  最後にもう一度だけ、現在のその生産者米価の抑制方向、下げ方向というのはもう妥当性を欠いているのではないのかな、こういうふうに私は思いますし、本当に...全文を見る
12月01日第125回国会 衆議院 法務委員会 第1号
議事録を見る
○倉田委員 公明党・国民会議の倉田でございます。  私は、まず裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に関連して御質問を申し上げ、最後に、法務大臣に対し、渡邉東京佐川急便前社長の刑事被告事件における検察首脳の発言につい...全文を見る
○倉田委員 そういう御意見がないのであれば結構なことでございますけれども、きょう人事院の方にもお見えいただいておりますので、一般論として人事院にお伺いをいたしたいと思います。  私が今のような質問を申し上げたのは、例えば先ほど検事総長、最高裁長官の、これは官に対する報酬でござい...全文を見る
○倉田委員 そこで、お伺いをしたいと思うですけれども、検察官あるいは裁判官のいわゆる途中退職者、中途辞職者と申しますか、この点について、私ちょっと法務省から資料をいただいたわけでございますけれども、例えばいただいた資料の中で最近における検察官について申し上げますと、検事以上の検察...全文を見る
○倉田委員 裁判官の方についてはいかがでございますか。
○倉田委員 まだ質問を大分残しておりますので簡潔にお答えいただきたいと思うのですが、検察官に限ってお尋ねをいたします。  最近の検察官の定員の充足状況、それからこれは裁判官にもまたがりますけれども、来年度の司法修習生の検判事の任官見込み、これの数がわかりましたら教えていただけれ...全文を見る
○倉田委員 定員充足の状況に関連して、この間、弁護士からの検事、判事の任官制度が動き出しております。この実情、任官者数、それから任官された方々の仕事の内容、またどういう基準で採用されておられるのか、今後この制度をどういうふうに運用していかれるつもりであるのか。もう大分時間がなくな...全文を見る
○倉田委員 さて、最後に法務大臣にお伺いをしたいわけでございます。  いわゆる裁判官の報酬、検察官の俸給、これは先ほどの司法修習生の十八万三千八百円から始まって、最高額の二百十一万四千円と、上に上がれば非常に高い額になる、こういうふうな状況であるわけですね。  ところで、いわ...全文を見る
○倉田委員 私は、その一連の発言について、法務大臣としてどのようなお考えをお持ちになったのですか、こういう御質問を一点としてしたわけですが、今法務大臣はいわゆる政治家の名誉あるいは人権の視点から、何か自分も同調できるかな、そういうふうに受け取れる御発言、御答弁があったわけですけれ...全文を見る
○倉田委員 ちょっと私、あれですけれども、これらの発言がともかく法務行政、検察行政、これらの中正、厳正を損なうことがないように法務大臣に強く求めて、質問を終わりたいと思います。