倉田栄喜

くらたえいき



当選回数回

倉田栄喜の1998年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月11日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
議事録を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田栄喜でございます。  まず、小里総務庁長官に、公務員倫理法についてお尋ねをいたします。  長官の所信の第二として、この公務員倫理法については、政府において公務員倫理問題に関する検討委員会を設け、与党における検討とも密接に連携をとりつつ、法制化に向け...全文を見る
○倉田委員 今お答えをいただきました。決意は私にもよく伝わってまいりますが、中身に関して大臣は、公務員倫理法的なと、こういう言葉を今お使いであります。同時に、与党自民党の方でも非常にこの問題、内外ともに関心が高いので積極的に検討している、政府・与党一体となって、こういうお話であり...全文を見る
○倉田委員 公務員倫理法として四月を期して実行しなければならない、確かにこの答えをいただきました。  私は、この問題は、関心が高いときはいいけれども、実はそんなに簡単ではない、こう思っております。  時期の問題を申し上げて、どのような形でということも先ほど申し上げたのは、先日...全文を見る
○倉田委員 要は、大臣、国民の期待にこたえるようなもので、しかもできたものがしっかり運用されて、行政の信頼を取り戻していた赴く、これが大事なことであろうかと思います。  そこで、官房長官に、今の質疑を聞いていただいておったと思いますので、引き続いてお尋ねをいたしますけれども、い...全文を見る
○倉田委員 私は今、官房長官に、いわゆる今回の大蔵省汚職等々の一連の接待の事件について、その原因をお尋ねいたしました。長官は、まあ食事等これくらいならいいのではないのか、こういうことが蔓延をしていたのではないのか、こういうお答えでありました。そして、これは単に、場合によれば長官の...全文を見る
○倉田委員 今、官房長官のお答えの中にもありました。会社の方としては会社の利益に資するから接待をするのではないのか、個々さまざまな原因はあるかもしれないけれどもと。  私は、その情報が共有的にオープンにされ、そしてそのために情報公開、いろいろなところで必要なことは、それはなされ...全文を見る
○倉田委員 今、両大臣から非常に頼もしい、力強いお答えをいただきました。私も秩序ということは必要だと思いますけれども、従来の我が国社会を行政の立場からいけば管理型というのか、そういうイメージでとらえるとすれば、私はこれからは管理からルールへ、そういうふうにならなければならないと思...全文を見る
○倉田委員 今、官房長官のお答えをいただきましたけれども、実は総務庁長官、この問題は、総理が火だるまになってもやるとおっしゃられたいわゆる行政改革関連法案、中央省庁等改革基本法案でございますか、その行政改革の中身にもつながっていくわけであります。  前の当委員会のときに、小里総...全文を見る
○倉田委員 時間がなくなってまいりましたので、最後に一点だけ。  実は情報公開法についてもお尋ねをしたがったわけでありますが、大臣所信の中には今年度中にとこうございます。情報公開法については大体三月のどのあたりぐらいに提出ができるでしょうか。この点をお伺いさせていただいて終わり...全文を見る
○倉田委員 終わります。
03月12日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
議事録を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。  恩給法等の一部を改正する法律案に関連いたしまして、お尋ねをいたします。  まず、簡潔にお答えいただければと思いますが、平成十年度の恩給費について、平成十年度の恩給費の総額、また一般会計予算に占める割合、そして今後の推移、どういうふ...全文を見る
○倉田委員 今、最後の方のお答えにもありましたけれども、高齢化が進み、お亡くなりになられる方々もおられる。受給者も少なくなっているのではないか。その中で、この軍人恩給等々に関しては、さまざまな団体からさまざまな要望が、その高齢化の中で粘り強くずっと運動を続けておられるわけでありま...全文を見る
○倉田委員 先ほど、高齢化というお話もありましたけれども、高齢化の中でさまざまな運動を重ねておられる。その点は十分考えていただいて、できる限りこたえていただきたい。このことは強く要望しておきたいと思います。  そこで、さらに具体的になりますけれども、傷病恩給給付請求に関する顧問...全文を見る
○倉田委員 認定されないケースというのは、確かに難しいケースが多いのだと思うのですね。この点につきましては理解できなくもないわけでありますけれども、しかし、個々に相談を受けてみますと、何とかならないかな、こう思うケースも現実的にはあるわけであります。  これはぜひ総務庁長官にお...全文を見る
○倉田委員 今の大臣のお答えの姿勢が、まさしくそのとおりだと思いますけれども、実はその姿勢が硬直過ぎてなかなかうまくいかないケースがあるのではないのか。つまり、正確に事を期す、総合的に勘案をしなければならない、まさしくそのとおりだと思うのです。しかし、やはりその証拠一つとっても、...全文を見る
○倉田委員 長官にもう一度お尋ねをしたいと思いますが、先ほど長官の御答弁はまさしくそのとおりだと思うのですけれども、しかしそのお答えを聞くだけでは、血の通った行政なのかな、そういう視点からやはり問題なのではないのかな、こう思うのですね。  それは、事務当局が見れば、これはやむを...全文を見る
○倉田委員 それでは次に、旧日赤看護婦及び陸海軍看護婦への慰労給付金についてお尋ねをいたします。これは官房長官にお尋ねをすることになるかと思います。  この問題については、恩給制度を準用し、戦地加算を考慮し、兵に準ずる措置をする、いわゆる六党合意というのが存在をしていると思うわ...全文を見る
○倉田委員 性格は違いますがということは、私も申し上げたとおりであります。そのことを踏まえた上ででき得る限り、これは、官房長官がみずから目を通していただいて当事者に会っていただくと、何とかしなければいけないのではないのかな、こういう気持ちが生まれると思いますので、ぜひ御検討をいた...全文を見る
○倉田委員 最後に、総務庁長官にこの附帯決議の問題についてお伺いいたします。  ともかく法案を成立させる、あるいは成立をさせるための一つの協議事項として附帯決議をつける、それで法案が成立をした、附帯決議はともかく後はどうなったかわからない、それではやはりいけないと思うんですね。...全文を見る
○倉田委員 終わります。
03月17日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
議事録を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。  参議院の提出者の先生方には、きょう御審議の場にお臨みをいただきまして、大変ありがとうございます。  今委員長からお話がありましたように、この法案につきましては、衆議院段階でさまざまな議論があった後、当時の新進党としては反対というこ...全文を見る
○倉田委員 私は、共助社会の推進に資するためには、いわゆるNPO法人というものが、独立性と自律性がきちんと保障されて行政関与は極力排除をされるということ、そしてさらにいわゆる法人社会への参画が容易であるということ、そのためには財源というのか資金確保の諸手当てがなされなければならな...全文を見る
○倉田委員 それでは、これは経済企画庁当局の方にお伺いをいたしますけれども、NPO団体の現状、活動しておられる団体の総数は大体どれぐらいあるのか。そして、その中からこの法人格の申請を申し出られる団体はどの程度と予想をされておられますか。概要、その実情についてお話しいただければと思...全文を見る
○倉田委員 今お答えいただいたような数の団体の方から申請の申し出がある、そういたしますと、経企庁としても、この法案は認証ということになっておりますが、その認証制度がどのように運用されるかということも実は重要なポイントなのだろうと思います。衆議院段階では、認証ということではなくて、...全文を見る
○倉田委員 認証制度の運用、そのあり方ということにつきましては、実は、この法律が基本的にいわゆる十二分野の活動になっている。このことによって、認証されないNPO団体が出てくるのではないのか、あるいは十二分野の活動分野というものをどういうふうに考えていくのか、その認証の認定基準とい...全文を見る
○倉田委員 認証制度という運用がどうなされるか、さらにその十二分野の項目に基本的に限られるということがどう、これから申請をされてくる法人に法人格が付与されるかどうかということに関して言えば重要になってくるのだろうと思うのです。  そこはまさに行政のあり方ということが重要になって...全文を見る
○倉田委員 それでは次に、これも衆議院段階で非常に議論になったところでございます。その衆議院段階の議論を踏まえて、また参議院でもさまざまな議論が出たのだと思いますので、修正の関連あるいはその前提としてお尋ねをさせていただきたいと思うわけでありますが、いわゆる法人の定義と目的のとこ...全文を見る
○倉田委員 この点は経済企画庁当局の運用の問題にもかかってくるかと思いますので、経企庁の方にも特に後でお尋ねをさせていただきたいと思います。  そこで、今の話の続きでもう一点、これは今回参議院段階で修正をされたことにもかかわるわけでありますけれども、「特定の公職の候補者若しくは...全文を見る
○倉田委員 リコールのところができるかどうかというのは議論があるのだろうと思います。もちろん、目的なのか、あるいは従としてそういう行動が起こったのか、その場合にどう判定をするのかということは、まさにこれから運用の問題としてもそういう議論が起こってくる可能性があるのかなと、こう思い...全文を見る
○倉田委員 それでは、次の視点ですが、このNPO法人がいわゆる我が国の法人社会への参画が自由にできなければならない、そういう意味で、各NPO諸団体が、ともかく法人格の付与ということはずっと長い間運動を続けてこられて、熱望されてこられたことだと思います。同時に、その設立をされたNP...全文を見る
○倉田委員 もう一点確認をさせていただきたいと思いますが、いわゆる参加者の報酬の問題については、これは衆議院段階でさまざまな議論がありまして、いわゆる三分の一というのですか、役員の三分の一という規定がございますが、これは構成員と考えた場合に、その役員総数の三分の一以外の報酬という...全文を見る
○倉田委員 それでは、提案者に最後の方の質問でございますが、もう一つ、いわゆるNPO各団体が活動をしていくときに、営利を目的としない事業活動という意味で、今の収益事業も実は活動を続けていく上で非常に重要な要素であろうかと思います。しかし、それだけでは、この法人が本来持ついわゆるボ...全文を見る
○倉田委員 参議院の方でもこの点に関して重要な問題として議論がされたということは理解をいたしました。  繰り返しになりまずけれども、このNPO法人というものの独立性と自主性、自律性がきちんと保障をされて、そして我が国の法人社会、きちっと参加をしていけるということ、そのためにも、...全文を見る
○倉田委員 参議院の提案者の方々に先ほど、この法律によって法人格を付与されるいわゆるNPO法人の独立性、自主性の問題、さらには、法人格を付与されていわゆる法人社会、契約社会へ容易に参加ができるかという問題、そして、今ほどもお話が出ておりましたけれども、これらの法人に対する資金源を...全文を見る
○倉田委員 この点は非常に重要な問題でございますので、後で大臣からもみずからのお答えをいただきたいと思います。  もう一点。つまり、認証ということになっております。同時に、十二分野ということで目的が書いてございます。そうしますと、その目的の解釈あるいは認証制度の運用について裁量...全文を見る
○倉田委員 もう一度趣旨の点を確認させていただきたいと思いますけれども、この法案は、市民の皆さんが行われる自由な社会活動を、社会貢献活動ですか、それを、社会貢献活動としてのNPO活動というのか特定非営利活動、その健全な発展を強く促進する、こういうことが当委員会あるいは参議院の委員...全文を見る
○倉田委員 これは議員立法でございます。そういう意味で、衆議院段階、参議院段階で提案者の方々にさまざま質問をいたしましたし、提案者の方々からも、提案理由あるいは問題点、疑念の点については御答弁をいただいております。今、当局の方からも、参議院、衆議院段階での議論の経過、そして提案者...全文を見る
○倉田委員 長官にわざわざお運びをいただきまして、運営の責任者としてのお答えをいただきました。大変ありがとうございました。二十一世紀、いわゆるこの法人が果たす役割は非常に大きいものと思っておりますので、この法の趣旨に沿って、適切適正に所轄庁として運用していただくよう特にお願いを申...全文を見る
03月19日第142回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
議事録を見る
○倉田分科員 平和・改革の倉田でございます。  私は、河川管理についてお尋ねをいたしたいと思います。  ます、河川管理のいわゆる地方分権の視点から大臣にお尋ねをしておきたいと思いますが、河川管理の事務区分につきましては、地方分権推進委員会で、当該河川の管理事務を法定受託事務と...全文を見る
○倉田分科員 今大臣にお答えをいただきましたように、河川法、これは根本的なところでありますけれども、河川のもたらす災害から国民の生命、健康を守ることが極めて重要な国の責務である。河川法はこれをもとに成り立っていると思いますし、大臣も今その趣旨でお答えいただきました。  私が問題...全文を見る
○倉田分科員 昨年の河川法改正のときにこの議論が行われたということも承知をいたしております。  今お答えにありましたように、それぞれの地域あるいは地方自治体でとてもとても対応できない大災害が起これば、それは当然国の責務でなければならない。それは最終的な問題としてはもちろんそうな...全文を見る
○倉田分科員 その現地の工事事務所の話はまた後でちょっとお伺いさせていただきたいと思いますが、大臣、今質問させていただいたことで、私がお尋ねしたがったことは少しおわかりいただけたかと思うんですけれども、先ほど大臣は、住民の声を反映をするということで御答弁をいただきました。私は、河...全文を見る
○倉田分科員 最終的に国民の生命、健康、財産というのを災害から守るということが行政の責任であるということはそのとおりだとしても、じゃ、いかによりよく守るか、いかによりよく適切迅速に対応していくのかということでいえば、私は、分権という大きな流れの中でやはり考えていくべきであろう、こ...全文を見る
○倉田分科員 この白川の河川改修に関係をいたしますけれども、この白川に流入する大井出川という河川がございます。この大井出川の逆流防止措置、私は、水門の設置ということで問題提起を平成五年三月五日の当分科会でさせていただいております。今平成十年であるわけでありますけれども、その後どう...全文を見る
○倉田分科員 平成五年に私質問させていただきまして、当時の河川局長からは、ともかくこの問題は建設省が責任を持ってやる、早急に対応したい、こういうお話であったわけです。当然すぐできるだろうと私は思っておった。しかし、もう五年たつのにできない。何回かお話を聞くと、まさに白川本川の河川...全文を見る
○倉田分科員 何とか早く、一日も早くというお気持ちはそのとおりで、ぜひそうやっていただきたいと思いますが、いろいろ理由が出てくる可能性だっていっぱいあるのですね、これができなかった、あれができなかったということで。やはりいつごろまでにはきちっとやれる、そういう見通しをお示しいただ...全文を見る
○倉田分科員 地元の調整ができ次第できるだけ早くやる、一日も早くやるということでよろしいですか。
○倉田分科員 時間が参りましたので終わります。  ありがとうございました。
03月19日第142回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
議事録を見る
○倉田分科員 平和・改革の倉田でございます。きょう私は、先物取引についてお尋ねをさせていただきたいと思います。  実はこの問題は、昨年度も当分科会で取り上げさせていただきました。本年度は商工委員会の方で商品取引所法の改正も行われるということを聞いております。この問題も後でお伺い...全文を見る
○倉田分科員 きょう、経済企画庁から、国民生活センターの件についてお尋ねをしたいということでおいでいただいていると思いますが、国民生活センターでも、いわゆる先物取引における被害相談というのが寄せられていると思います。  最近の状況、動向、生活センターの方に寄せられる被害件数、ど...全文を見る
○倉田分科員 確かに、今お答えいただいたその資料の中にあるわけでありますけれども、平成二年度は千四百件だったのが、平成七年では二千二百件、平成八年度は二千八百件、九年度は二千七百件と、生活センターの方に寄せられている苦情相談というのは私は非常に大きくなっている、こう思うのですね。...全文を見る
○倉田分科員 個々についてもそれぞれ問題はあるわけでありますけれども、特に、仕切り拒否という部分について、ちょっと今具体的なことを申し上げます。大体こういうふうな勧誘が行われて、こういうふうに、取引というか、なかなかやめさせてくれなくて、ずっといわば損害がふえていくのかなというこ...全文を見る
○倉田分科員 多少、はしょったところもあると思いますが、具体的には申し上げたつもりです。大体、こういう会話が行われている。やめたいと言っても、いや、今やめられたら損が出ますよ、続けられた方がいいですよと。去年も申し上げたように、続けていってもうかったためしはほとんどないわけです。...全文を見る
○倉田分科員 そのようなことはないというのはどういうことですか。
○倉田分科員 現実はそういうケースが多いわけですね。  それで、私も、この先物取引市場というのは二十一世紀、健全な市場として大きく発展する必要があるし、またしなければならないだろう、こう思うのです。ただ、今の状況だと、いわば素人の方が八万から十万ぐらい参加をしてきていて、毎年一...全文を見る
○倉田分科員 いわゆる知識、経験、資産を持っている人に対して勧誘をする。そうすると、今のお話からいえば、全く見ず知らずの人に電話をかけて勧誘を勧める、そのこと自体から、進められようとする方向には反しているんだと私は思うのです。  確かに営業の自由の問題もあるでしょう。まさに営業...全文を見る
○倉田分科員 例えば、後で証拠がないからどうのということではなくて、やはり具体的な手だてが必要だと思うのですね。これは、ともかくやめたいと言ったときにはやめることができるようにするということが大切だと思いますよ。そうしないと、私は、この先物取引市場の信頼性というのはとても戻らない...全文を見る
○倉田分科員 大臣は、ともかくこの市場の構造改革、当業者が参加をする市場、そして、いわゆる一般素人が入り込んでいって手ひどい損害を受けることがないようにする、そういう構造改革にぜひ取り組んでいただきたいと思いますし、いわゆる業界からは、それはハイリスク・ハイリターンだから、損害の...全文を見る
○倉田分科員 終わります。
04月10日第142回国会 衆議院 商工委員会 第8号
議事録を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。  質問に資料を使いますので、委員長に御許可をいただいて配らせていただきたいと思いますが。
○倉田委員 後で使わせていただきますので、よろしくお願いいたします。  今回の商品取引所法の一部を改正する法律案でございますけれども、私は、改正の目的である市場の利便性と信頼性の向上、これは非常によく理解をできるわけであります。  ただ、これから質問いたしますけれども、利便性...全文を見る
○倉田委員 今お答えいただきましたように、今回の改正が委託者保護の強化、さらに紛争処理体制の充実、それを一つの柱としていることは評価ができるわけであります。さらに積極的に進めていただかなければならない、こう思います。  そうしますと、要するに、いわゆる委託者トラブルがいかに少な...全文を見る
○倉田委員 ルールというものが明確になって、そしてそのルールにのっとって市場が動いていく、あるいはそのルールにのっとって営業の実態がある。それに違反したら、違反に対する制裁措置等はきちっとやる、こうやっていかなければならないと思いますし、そうやっていけば、恐らく一般委託者とのトラ...全文を見る
○倉田委員 先ほど委員長にお許しをいただいて、委員の皆様方のお手元に資料を二枚配らせていただいております。一枚は、いわゆる専業業者の勤続年数と平均年齢、そして外務員の一人当たりの手数料収入。これは、東洋経済の一九九七年九月十七日に臨時増刊された本の中で「九七年三月期決算 専業八十...全文を見る
○倉田委員 委託者との間のトラブルという問題でいえば、協会の方で、登録外務員制度というのか、資格試験をやっておられて、登録外務員という資格を持っておられる方でないと営業はできないわけであります。  そうすると、その資格を持っておられる方々とその委託者との間でトラブルが起こってい...全文を見る
○倉田委員 通産省は、そういう資格試験があって、その資格を持っていないと営業はできないよということは承知をしておられるわけですけれども、この資格試験あるいは登録外務員の方が実際に営業をやっていて委託者との間に非常にトラブルが生じているという現実、これを考えたときに、これがいいのか...全文を見る
○倉田委員 まさにその資格に伴う責任という側面から、これはぜひ見直していただきたいと思いますし、検討していただきたいと思います。  そこで、大臣、先ほど表もごらんになっていただいたと思うのですけれども、例えば、外務員手数料が一人当たり五千五百十万を上げている業者は、勤続年数は三...全文を見る
○倉田委員 私は、国際的にも信用される、あるいは国内においても信頼される市場であるためには、委託者とのトラブル防止の施策というものがきちっとなければならない、こう思うのです。現状を見ながら、どうしたらそれができるのか、一方では、参加者の適格性審査の問題というのがあるのだと思うので...全文を見る
○倉田委員 この受託業務管理規則の中には、各社内に審査部を設けて、適格性審査だとか勧誘審査だとかやっているのだと思うのですけれども、会社として、営業成績を上げるということが主になってくると、こういう社内審査というのが果たして適切に働いているのかどうかということも私は疑問なわけです...全文を見る
○倉田委員 もう一点、仕切り拒否の問題です。  仕切り拒否もなかなか判定が難しくて、最終的に、わかりました、お願いしますと言えば、途中の交渉の経過は全部その委託者がオーケーをしたのだということになってしまう。私は、やはりこの問題も、本当にやめたいと思ったときはすぐやめられるよう...全文を見る
○倉田委員 その点は非常に大切なことだと私は思いますので、ぜひさらに検討を進めていただきたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。
04月28日第142回国会 衆議院 本会議 第33号
議事録を見る
○倉田栄喜君 佐々木議員にお答えいたします。  民主党、平和・改革、自由党三会派の共同提出案に対しまして、議員からは、目的に知る権利を明記した意義、情報公開と特殊法人、さらに不開示情報の規定のあり方、この三点についてお尋ねがありましたので、私からお答えしたいと思います。  ま...全文を見る
○倉田栄喜君 瀬古議員からは、今後のよりよい情報公開法制定のために各会派で協力すべきではないかという御質問をいただきました。  日本共産党からも情報公開法が既に提出されておりますけれども、一部を除けば、私たちの案と同じ方向であると認識いたしております。したがいまして、本当に国民...全文を見る
04月30日第142回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第9号
議事録を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。  水野行政改革会議事務局長にはこの法案の取りまとめに至るまで大変大きな御苦労をいただいたのではないのか、このように新聞報道等々を見る限り推察をいたしております。  そこで、きょうは率直に、局長のこの中央省庁等改革基本法案について思っ...全文を見る
○倉田委員 今、局長の、まさにこれから出るであろう設置法の中身、これが一つの大きな問題であろうと。それは、今行政が一つの縦割りということになっている中で、そのさまざまな弊害が出ている、先ほども指摘がありましたけれども、同じような仕事を違う役所でやっている、それを水平的に、機能的に...全文を見る
○倉田委員 今お答えがありましたように、地方分権の場合は受け皿がきちっとなければならない、受け皿をどうつくるか、なかなか町村合併というのも難しい話なのではないのか、確かにその点はそのとおりだと思いますが、一方で、今の中央政府が抱えている仕事がこれでいいのか、仕事を抱え過ぎているが...全文を見る
○倉田委員 その規制緩和の部分についても、官と民という二つのセクターがある中で、我が国の官と民のあり方そのものも、どこまでが官なのか、どこからが民なのか。つまり、官というのは、民に対しても非常に影響力、行政指導を持っているわけですね。だから、まさに官民一体としているような状況もあ...全文を見る
○倉田委員 時間が参りましたので、以上で終わります。
05月12日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
議事録を見る
○倉田議員 ただいま委員から御指摘をいただきましたように、民主、平和・改革、自由三党で提案をいたしました今回の法律案につきましては、目的の中に知る権利を明記いたしております。その意味で、政府案との一つの大きな違いということは、今委員御指摘のとおりでございます。  諸外国の例の中...全文を見る
○倉田議員 確かに、委員御指摘のように、この情報公開制度がいわゆる基本的人権、他人のプライバシーを侵害するようなものであってはならないと考えます。この制度そのものがいわゆるのぞき見を容認するようなものではないというのは、委員と私は同じ考えであると思います。その意味で、行政固有の情...全文を見る
○倉田議員 個人とか法人とか、プライバシーにかかわる部分については、私どもの案も委員と同じ考え方であるというふうに思っております。  ただ、この法律の中で、いわゆる行政裁量の幅というものをできるだけ極小化する、明確にするという意味で、まさにその両方の価値の調整の問題をできるだけ...全文を見る
05月14日第142回国会 衆議院 安全保障委員会 第10号
議事録を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。  私は、武器使用の点を中心に、重なる部分もあるかと思いますけれども、確認をする意味でも質問をしたいと存じます。  まず、官房長官にお尋ねをいたします。  我が国の今までのPKO活動で、武器を使用するようなケースがございましたか。
○倉田委員 武器使用をしたケースはなかった、また、武器使用をしなければならないのではないか、そういうふうな危険に遭遇するケースもなかった、こうお聞きしてよろしいですか。
○倉田委員 たくさんお答えいただいたのですが、かえってちょっとわかりにくくなったようなところがあります。  要するに、武器使用をしたケースはなかった、武器使用をしなければならないという切迫したケースもなかった、しかし、土のうを積んで、個人個人の隊員心理からすればそういうことがあ...全文を見る
○倉田委員 他の国のPKO活動での武器使用の実態というものを正確に把握しておられるかどうかは、私は実際のところはわからないと思うのですね。ただ、そういう例があるというふうに今聞いておる、こういうふうなお答えであります。少なくとも、我が国のPKO活動ではそういうケースはなかった。、...全文を見る
○倉田委員 私は、これは本当にそういう武器を使用するケースがなくてよかったな、そういうことによって、隊員の方々が仮にでも命を落とされるようなことがなくて本当によかったな、こう思っているのです。  こう思っていますが、その感得とかそういうことでいわゆる推論的に、この議論はこの法案...全文を見る
○倉田委員 その国の中で、いわば反政府活動というものが一定の地域の中で実効的支配をしている、あるいは実効的支配を目指そうとしている集団的グループがある、それもいわば憲法九条で言う国際紛争の中に意義づけられる場合がある、こういう答えだと思いました。  そこで、このことは後で関連を...全文を見る
○倉田委員 今のお答えをもう少し確認をさせていただくと、よく議論の中で、例えば国連の指揮のもとに入って行動する場合については、実際の戦闘行為等々においても、それは国権の発動と違う形で行われているわけであるから憲法九条の問題ではない、こういう議論があると思うのです。それは集団安全保...全文を見る
○倉田委員 そこで、次の論点でありますけれども、憲法九条は、武力の行使、武力による威嚇を禁止して、これを永久に放棄している。しかも、今回の改正の場合は、集団的にというのか組織的にというのか指揮官の命令のもとで、私は組織的にと思うのですけれども、場合によれば集団的に武器の使用が行わ...全文を見る
○倉田委員 個々的な武器の使用というものが憲法九条で言う武力の行使とは関係がないことは、これは明白であります。いわゆる集団的な武器の使用あるいは組織的な武器の使用、これが即そのまま武力の行使でないということも理解はできます。それはお答えのとおりだと思います。  そこで問題としま...全文を見る
○倉田委員 今回の改正が、改正の目的そのものが憲法九条に違反しないということは私も理解できます。今長官いみじくもお答えになりましたけれども、武器の使用が組織的目的のためになされる場合、あるいはその組織が何らかの目的を持つ場合、例えば国際紛争を解決する目的として武力の行使をやった、...全文を見る
○倉田委員 この点も、先ほど感得という言葉から、個々の判断から指揮官の命令による形で、それは確かにそのとおりだと私は思う部分もあるわけでございますから言うわけですけれども、危ないという観点から見れば一歩前進をした。これが個人の正当防衛的、個人の緊急避難的行為から、組織でやらなけれ...全文を見る
○倉田委員 私は、時を置かずに直ちに報告をしていただきたい、こう思います。  以上で終わります。
05月15日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
議事録を見る
○倉田議員 原則公開であって、存否そのものに関しては非常に重要度の高いものに限定をしている、こういうのが基本でございます。  そこで、お尋ねの、例えば新薬の開発等々の資料等を行政として保有をしていた場合に、その文書があるかどうかということについては、存否の例外規定がない以上、基...全文を見る
○倉田議員 その点まさに、どのように考えるかということで評価が分かれることになるのだろうと思うのです。できるだけ秘密裏に秘密裏にということにするとすれば、申請を出したこと自体も知られたくないという企業心理は、確かに御指摘のとおりあるのだと思います。  しかし、いずれにしてもその...全文を見る
○倉田議員 知る権利を明記した意義ということでございますけれども、情報公開には、その機関みずからが積極的に情報の説明をする、情報の発信をしていくという側面と、そしてもう一つ、国民がその情報に接近をする、あるいは開示を要求するというこの二つの側面があると思います。  今委員御指摘...全文を見る
○倉田議員 私どもも、今委員御指摘のように、公開されるべき認可法人あるいは公益法人があるということは、同様の考え方であります。  そこで、では、どこまでを公開し、どの法人は公開する必要がないのかということについて私どもが議論をいたしましたときに、これは前回のこの委員会の中でもプ...全文を見る
○倉田議員 委員御指摘のとおり、その点も、この法案を私どもつくりましたときに、いわゆる情報公開という当初のスタートからすれば、国会もあるいは地方自治体も、後で御質問があるかと思いますけれども裁判所も含めて、情報公開の対象になるべきではないのか、こういう議論をいたしました。  そ...全文を見る
○倉田議員 私どもは、公開をすべきであるという立場で規定をいたしております。  今政府委員から御答弁がありました公務員のプライバシー等の問題については、実質的なプライバシーが守られるかどうかということで個別に判断をすべきであって、一般論的に、公務員の氏名だからといって不開示とす...全文を見る
○倉田議員 私どもの案は、四条の三項に、当該行政情報に係る個人または法人等がその開示について承諾をしたときは、開示請求者に対し当該行政情報を開示するものであると、承諾をしたときは開示をしなければならない、こういう規定を置いてございます。この規定は、当然、本人開示の問題を肯定的にと...全文を見る
○倉田議員 今、政府案のお答えですと、要するに、最終責任者がだれであるかということを明確にする意味で「行政機関の長が」という文言を入れただけであって、当初の要綱案の内容、趣旨と異なるものではない、こういうお答えであります。  私どもの案には「行政機関の長」というのは入れていない...全文を見る
○倉田議員 地方自治体の情報公開をどうするかということについても相当議論がございました。  そこで私どもの案は、この法律そのものに、いわゆる地方自治体が持っているのも行政情報だから対象にするという考え方もあったわけでありますけれども、地方自治の本旨という条例規則制定権あるいは住...全文を見る
○倉田議員 ただいま委員の御指摘の点は踏まえなければならないというふうな問題意識は同じように持っておるつもりでございます。  ただ、午前中にも答弁をさせていただきましたけれども、委員もお話しのとおり、司法の独立、三権分立ということもございますし、同時に裁判所はいわゆる規則制定権...全文を見る
○倉田議員 私どもの案は、原則公開である。この趣旨がどこまで貫徹をされるか。原則公開、例外非開示。そういたしますと、例外非開示の範囲はできる限り限定をされなければならないというのは基本的なスタートでございます。  その意味で、例外の中に、今委員御指摘の、国の安全、外交、あるいは...全文を見る
○倉田議員 立法趣旨につきましては、今政府委員からお答えいただきました内容とほぼ同じでございます。ただ、委員御指摘のように、私どもも、いわゆる大臣の恣意的裁量権によって、いわゆる大臣の開示権みたいな形でこれが乱用されてはならないということで、私どもの方もそのことを考えまして、この...全文を見る
○倉田議員 確かに、御指摘の点は大変難しい話でありまして、私どももこの点を議論するときに実は大変考えたところであります。  趣旨は、先ほど申し上げましたとおり、非常に限定的に、恣意的裁量権で開示がされてはならないということが基本にあるわけでございまして、要するに「保護される正当...全文を見る
○倉田議員 若干補足をさせていただきます。  特殊法人についての基本的な考え方でございますけれども、この法律で、原則対象とする。ただ、この委員会の中でもさまざま議論が出ておりますけれども、特殊法人といえども、さまざまな形があるのではないのか、それを一律対象とすることについていか...全文を見る
05月27日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
議事録を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。参考人には、きょうは大変ありがとうございます。  順次質問をさせていただきたいと思いますが、まず塩野参考人に御質問させていただきたいと思います。  先生が情報公開部会の中の専門委員として大変御努力をいただきましたことは、私も大変高く評...全文を見る
○倉田委員 もう一点お伺いしたいと思います。  先ほど、裁判管轄の問題で、いわゆる行政事件訴訟法との整合性との関係で考えるべきではないのかと。行政事件訴訟法が現在の段階においても使い勝手がいいのかどうかも含めて検討すべきではないのかということをお話しになりました。  この点、...全文を見る
○倉田委員 次に、高橋参考人にお伺いいたしたいと思います。  参考人は、いわゆる各地の情報公開条例についてはお詳しいかと思います。今回の政府案にしても、三党案あるいは共産党案にいたしましても、この法律と、どちらと比べるかで違いますけれども、各地の条例とを比較されてみたときに、ど...全文を見る
○倉田委員 それでは、立花参考人にお伺いさせていただきたいと思います。  参考人から先ほど、運用の要請として二点がございました。それは、行政情報収集活動についても何か考えていただきたい、つまり出口だけではなくて入り口の問題と、もう一点、行政立法。いわゆる政令、省令あるいは通達等...全文を見る
○倉田委員 時間が参りましたので、終わります。
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。参考人の先生方には、きょうは大変ありがとうございます。  まず、奥津参考人にお尋ねをしたいと思いますけれども、参考人からは、目的規定、手数料、それから裁判管轄、文書管理等について主に御意見をいただきました。  そこで、政府案それから野...全文を見る
○倉田委員 裁判管轄の件で、これは高田参考人、土生参考人それから右崎参考人に、同一の質問でお尋ねをさせていただきたいと思います。  今、政府案は、いわゆる抗告訴訟において原告住所地の裁判管轄は認めておりません。窓口とかあるいは委任とか、何とか考えようとされているような話も伺って...全文を見る
○倉田委員 ありがとうございました。  それでは、土生参考人に、二点またお尋ねをしたいと思います。  先ほど参考人は、刑事訴訟法五十三条との関係で、刑事訴訟記録がこの情報公開法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律で除外をされている、このことについての問題を御指摘になりまし...全文を見る
○倉田委員 次に、右崎参考人にお尋ねをいたします。参考人は、目的規定の中でやはり知る権利は明記した方がいいのではないか、こういう御意見とお伺いいたしました。それで、この点をもう少し整理して参考人のお話をお伺いできればと思うわけであります。  要するに、憲法二十一条あるいは国民主...全文を見る
○倉田委員 大変ありがとうございました。  時間が来ましたので、以上で終わります。
06月04日第142回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
議事録を見る
○倉田議員 委員のお尋ねは、三派案の記載、内容がプライバシーの内容の実質を明確に列記しているものかどうか、こういうことでございます。  委員御指摘のように、個人プライバシーの部分に関しては個人識別型とプライバシー情報保護型とあるわけでありますけれども、私どもは御指摘のとおりプラ...全文を見る
○倉田議員 三党案の四条一項第一号において、先ほど委員から御指摘の、個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものを不開示情報といたしております。  そこで、一般に他人に知られたくないと望むことが正当...全文を見る
○倉田議員 三党案の立場でございますけれども、原則公開、例外非開示ということで、原則公開の趣旨をでき得る限り貫く、この立場に立っております。  この立場に立った場合に、存否情報応答拒否という場合につきましては、実際その処分がなされました場合に、例えば最終的にその当否を争う場合に...全文を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。私は、政府案に対して、政府案は一条から四十三条までございますけれども、最初の方から逐条的に御質問させていただきたいと思います。  まず、第一章の総則について、その中の目的規定でありまずけれども、これは非常に大切なところでございますので、...全文を見る
○倉田委員 政府案の中に知る権利を明記できない。それは、憲法上、知る権利が、多くの判例あるいは多くの学説、通説、もう定説と言ってもいいと思いますけれども、知る権利が認められている。しかし、その法文の中に言葉として知る権利という言葉を使うことは、すなわち知る権利の概念が不明確である...全文を見る
○倉田委員 いやいや、大臣はまた次のことを少しお答えいただいたところかと思うのですが、要は、この行政文書の開示を請求する権利、これは憲法上の知る権利を具体化したものである、私はこういうふうに受けとめているわけでありますけれども、その憲法上の知る権利に由来する権利である、あるいは憲...全文を見る
○倉田委員 なぜ困難なのかということが、どうも、理解しろと言われても、ずっと議論をされてきているわけです。それで、憲法上の知る権利という言葉は、確かに、言葉として初めて使うとすれば問題があるかもしれないというお立場は、それはそれなりに理解をいたします。それでは、ここに、行政文書の...全文を見る
○倉田委員 この委員会審議はまだ続いているわけでございますので、これは実は非常に重要な問題なんです。この行政文書の開示を請求する権利の性質というのは、政府案はどういうお立場なのかということは非常に重要な問題なんです。  それで、今の時点で答えることは困難だというのであれば、これ...全文を見る
○倉田委員 最高裁の判例が請求権として認めていないという言い方は、それは正確ではなくて、その点については言及していないということなんだろうと私は思います。  それで、確かに、お答えするのは今困難だということと思いますけれども、国会とすれば、あるいは政府としても、この法案を運用す...全文を見る
○倉田委員 どうも堂々めぐりするようですので、これはちょっと留保をいたしますけれども、知る権利をこの目的の中に規定することはいろいろ問題があってできないという政府のお立場は理解できなくもない。その関係で、憲法上の知る権利と行政文書の開示を請求する権利とどういう関係に立つのかという...全文を見る
○倉田委員 それではまた、これは留保をしながら先に進めさせていただきます。  先ほど大臣から少し御説明をいただきました。この目的の中に、まず、行政文書、こういう言葉の概念がございます。「行政文書の開示を請求する権利」、それから次のところに「行政機関の保有する情報」、こうあります...全文を見る
○倉田委員 言いかえて御説明をいただいたわけですけれども、法的にこれはなかなか難しいのだということを私も思いながら質問をしているのです。  先ほどちょっと質問もあったわけですけれども、国民に説明する責務がある、責任がある。そうだとすれば、後の問題で、情報公開に係る諸手数料とか費...全文を見る
○倉田委員 私は、まさに国会、裁判所でも、やはり国民の信頼の上に成り立つ、特に国会はそうでありますので、これはひとつ積極的に検討して、情報公開。情報公開といっても、情報発信の部分と同時に国民が情報にアクセスできる部分、そこをきちっとして制度として整備すべきだ、そのように考えており...全文を見る
○倉田委員 その文書という概念を定義すれば、そういうふうに、ここではこう読むのですよということですから別におかしくはないと思いますけれども、受け取る語意としては少し、やはり国民の皆さんが見ただけですぐこういうことだなとわかる言葉の方がいいのではないのかな、こう思うわけです。  ...全文を見る
○倉田委員 だから、言葉としてはなるほどとわかるのですけれども、例えば公務員の方が個人メモを作成する、それがどの段階から組織的に共有される文書になるのだろう。いろいろな、さっき郡司ファイルの問題を出しました。全く個人だけしか見ていない、使っていないというものであればこれは当たらな...全文を見る
○倉田委員 だから、当該文書が、個人メモが、ある一定の段階から共有文書になる。それがどの段階からなるのかということは、まさに使われ方だとか、どういうふうに使ったのか、それを見ながら判断するんだということになるわけですね、今のお答えは。だからここが、いや、これはまだ個人メモですよ、...全文を見る
○倉田委員 だから、私がこだわっているのは、その行政機関という言葉なんですよ。行政機関が保有しているものと書いているわけです。公務員個人が保有していた場合とは違うんでしょうか。行政機関が保有すると、あえて行政機関、機関として位置づけられている。機関として保有をしている。  そこ...全文を見る
○倉田委員 私文書以外は個人的な使用はないということですね。
○倉田委員 当該個人の私文書以外は、公務員も行政機関の一人であるので、当該公務員が単独で保有していたとしてもそれは行政機関が保有しているものだ、こういうふうなお答えでありました。  それでは、二条の二項二号ですね。公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的も...全文を見る
○倉田委員 次に三条でありまずけれども、これは非常に評価をされる条文であります。何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、行政文書の開示を請求することができる。  そこで、行政機関の長。先ほど、行政機関の長の判断、この言葉を入れるかどうかという議論もありました。...全文を見る
○倉田委員 最後の方で、出先機関に権限が委任をされた場合については、その委任をされた当該出先機関の長が行政機関の長になる、こういうことですね。わかりました。基本的には、委員長であり、各省の大臣である、その所管の最終責任者である、こういう理解ですね。わかりました。  それから、開...全文を見る
○倉田委員 そうすると、特定するに足りる事項の方が非常に重要であるということですね。  そこで次に、第四条の二項の方に、「行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、その補正を求めることができる。」と。ここで言う形式上の不備というのはどういうものを指しますか。
○倉田委員 政治も行政も国民の信頼を本当に取り戻さなければならない、こう思うのですね。しかし、現実の行政の窓口の対応というのは、何か少しでも不備があると、またもう一回書き直してきてと。あるいは、一回で言ってもらえばいいのに何回も何回も、これが足りない、あれが足りないと、ここで言わ...全文を見る
○倉田委員 努力義務ですけれども、実質的に作用するときは義務規定であるように運用していただきたいと思いますね。そういうことで一々、公開したくないからそもそも窓口のところではねているのだなんて思われたら、せっかく目的のところに書いてあることが無意味になると思います。積極的に公開され...全文を見る
○倉田委員 当該公務員の職名、氏名が開示される場合は全くないということですか。
○倉田委員 質疑時間がなくなりました。今、慣行として公にされている場合は氏名であっても開示をするということでしたね。そうすると、あとの問題は、ではどの範囲までが慣行として公になっている場合か、これはまた後でお尋ねをいたします。  委員長、四十三条まで行かなければいけないのですけ...全文を見る
09月09日第143回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
議事録を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。  私は、まず、人事行政を中心に、本年度の人事院から出されました報告と勧告についてお伺いをしたいと思います。  報告にも触れておられますとおり、公務員制度が発足をいたしましてちょうど本年で五十年、本年の報告では、社会構造の変化と公務員...全文を見る
○倉田委員 今、人事院総裁から、公務員が国民全体の奉仕者であるという点を踏まえて総裁の御所見を御披露いただきました。  考えてみますと、国民の側から見た場合、今の公務員制度、そして頻繁に起こってまいりますいわゆる幹部級公務員の不祥事、これを考えますと、それぞれ、人事院あるいは内...全文を見る
○倉田委員 今お答えをいただきましたように、その閉鎖的、特権的、あるいは政治とのかかわりの中における特権的意識、これを打破するためには、官民の交流であるとか、あるいは報告の中でも提言をされておると思いますけれども、Ⅱ種、Ⅲ種の方々の登用の問題であるとか、そういう御提言はなされてお...全文を見る
○倉田委員 国家公務員法一条には「国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障する」、公務員制度の基本であろうかと思います。  私は、実はきょうの質疑は、人事院が果たされてこられた機能、役割、そして今後人事院が果たしていかれるであろう機能、役割ということに注視をしながらこの国...全文を見る
○倉田委員 民主性そして一条に書いております中立性、そして今総裁はいわゆる戦前の歴史を踏まえた人事院設立の歴史というものを踏まえなければならない、こうお答えでありました。そして、その人事院設立の歴史というのか、そういうものを考えますと、人事行政の中立性あるいは公正性、この担保、そ...全文を見る
○倉田委員 要は、国会もそうでありますけれども、主権者たる国民の信頼をいかに得られるか。今、不信がいっぱい充満しているのであるとすれば、それをどう解消していくのか。人事行政という観点からしても、それがいわゆる役所間の話し合いの中で、国民の側から見た場合にどうなっているのか見えない...全文を見る
○倉田委員 この意見の中には非常に重要なことがございまして、先般成立をいたしました中央省庁基本法の中に大綱というか方針は盛り込まれておる。同時に、残された問題、これから具体的に詰めなければならない問題というのはまだ残っているわけでありまして、この意見の中にも、最終的に全部が全部意...全文を見る
○倉田委員 今長官からも御答弁いただきましたけれども、内閣官房の機能強化ということは、我々もずっと議論をさせていただいておりましたし、一つの大きな課題でありました。  内閣官房の機能強化という面からすれば、内閣官房における人材の確保とかそういう意味で、今長官がお答えになった部分...全文を見る
○倉田委員 国家公務員法一条にございます民主的な、そして能率的な、そういう公務員制度、そしてそういう公務員のあり方、それを五十年の経験と歴史ということを踏まえながら、二十一世紀どうあるべきかということは、いろいろなところから私も議論をしなければならないだろうと思いますし、それぞれ...全文を見る
○倉田委員 総裁にお尋ねしたいと思いますが、今のこの質疑を踏まえていただいて、いわゆる行政運営の首脳部の号俸格付の問題、それから級別定数の問題は両論併記ということは現状のままだとしても、本省課長等の官職への任用に関する審査、選考については、人事院は一般的な基準の設定とし、具体的な...全文を見る
○倉田委員 さて、官房長官、今の議論を踏まえていただきながら、実は官房長官にもお答えを願いたいわけであります。  きょうの新聞には「内閣府に総合調整権」、こういうふうな新聞記事も出ておりました。いわゆる官邸の機能強化あるいは内閣総理大臣のリーダーシップが発揮できるような体制にな...全文を見る
○倉田委員 長官も重々おわかりをいただけたことだと思いますけれども、公務員の方々の利益確保、こういう側面も確かにそのとおりでございます。しかし、それも重要でありますけれども、私が今問題にしている問題は、最近起こっている一連の不祥事問題にも見られるように、国民の側から見た場合、いか...全文を見る
○倉田委員 今官房長官に非常に重要なお答えをいただいた、こう思っております。  午前中、総務庁長官も、この人事行政のあり方ということは国会の中でもあるいは国民間でもさらに議論を深めることが重要である、こういうお話もありました。公務員の皆さん方が国民全体の奉仕者である、国民の信頼...全文を見る
10月06日第143回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
議事録を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。  まずは、給与法案を中心にお尋ねをさせていただきたいと思います。  私どもも、人事院勧告の完全実施を望む立場であることに変わりはありません。しかし、現下のこの大不況下の中で、平均とはいえども〇・七%引き上げるという根拠を国民の皆様に...全文を見る
○倉田委員 官民の較差が、今人事院総裁にお答えいただきましたけれども、〇・七六%、二千七百八十五円、こういう数値である、こういうことでございます。私は、ちょっと気になる新聞を見たわけでありますけれども、労働省が三十日発表しました八月の月勤の統計速報、これによりますと、給与のマイナ...全文を見る
○倉田委員 それでは、給与改定の内容の方についても少し、これは全体にもかかわりますのでお尋ねをいたしますれども、まず、俸給表についてであります。  改定の内容の中で、今回の給与法案、俸給表の改正がされているわけでありますけれども、全体として、その傾向として、給与カーブの早期立ち...全文を見る
○倉田委員 さらに改正の中身の点でございますけれども、各俸給表で、看護婦さんに配慮をした、それからさらに公安職(一)について特二級を新設して刑務官の実態を考えた、こうあるわけでありますけれども、この中身を少し、簡潔で結構でございますので御説明願いたい。
○倉田委員 さて、私どもも人事院勧告の完全実施が望ましいという立場ではありますけれども、その中で一つだけ、一つだけというよりも、いわゆる昇給停止年齢の問題ですね。現行五十八歳でありますけれども、これが五十五歳に引き下げられる。この点については、これで果たしていいのだろうかという問...全文を見る
○倉田委員 総務庁長官にこの問題について、大臣、本当にどう思われるか、率直に御所見をお伺いできれば、こう思うわけです。  今申し上げましたとおり、定年が六十だとすると、五十五歳で昇給は停止しよう、あるいは定年がさらに延長するような時世になると、そのとき考えればいいのかもしれない...全文を見る
○倉田委員 年次の昇給は停止になるということで、しかしいわゆる地位が上がることによる、あるいは特別功労による、まあ例外の措置は多分あって、五十五歳から六十歳まで全然給与が上がらないということではそれはないのだろう、こう理解をいたしております。  ですから、それはそのことを今大臣...全文を見る
○倉田委員 この議論は、決して思いも及ばないという議論ではなくて、この内閣委員会の中で過去私は相当議論がされている問題だと思いますので、これはどういう形にしてもこれからの公務員制度、そして給与のあり方というものについて検討されるときに起こってくる問題だろうと思いますので、ぜひ御研...全文を見る
○倉田委員 総務庁のもとに置かれた公務員制度調査会の意見の中にこの項目があるということは承知をいたしておりますし、前回もこの問題について総務庁長官にも官房長官にもお尋ねをさせていただきました。  それで、この問題が根本的なところに触れないのかどうかということもあるのだろうと思い...全文を見る
○倉田委員 時間がなくなってまいりまして、実はこの問題は官房長官にもお聞きしたいと思ったのですが、後で官房長官、九月三十日のこれは毎日新聞ですけれども、「総務庁VS人事院」と、かなり刺激的な見出しで載っておりますので、ぜひごらんいただきまして、また次の機会に官房長官の御所見もいた...全文を見る
○倉田委員 話し合いがうまくいって、ともかくこの情報公開法が成立することが価値がある、こういう御答弁でありますけれども、ぜひ総務庁長官にも政治的リーダーシップを発揮していただいて、この与野党の修正協議が八十点ではなくて九十点に近い点数がとれるように御努力をいただきたい、こう思うわ...全文を見る
○倉田委員 以上で終わります。
10月13日第143回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
議事録を見る
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。  臨時国会が始まりましてから、この情報公開法案に関する質疑はきょうが初めてであります。非常に重要な法案であり、前国会から継続をされてきており、国民の皆様が非常に関心の高い法案でありまして、私どもも、先ほどから質疑がありますとおり、この...全文を見る
○倉田委員 どうもそのお答えで、ああ、そうなのかという納得はやはり何回聞いてもできないのですね。知る権利ということが憲法上の権利としては確定されていないというふうな言い方、今までの議論の中では、抽象的、多義的概念、学説もいろいろあって、知る権利という言葉自体が法律の用語として明記...全文を見る
○倉田委員 第一条の「目的」のところに、「この法律は、国民主権の理念にのっとり、」こうあるわけですね。そこで、今お答えは、この行政文書の開示を請求する権利というのは、国民主権あるいは民主主義、それはまさに憲法の規定から来るわけですから、国民主権の理念にのっとった権利なんだ、こうい...全文を見る
○倉田委員 大変長官のお答えは含みのあって、非常に重要なお答えなのではないのかなという気もいたしますし、それでいいのかなという気もいたします。  もう一度繰り返して申し上げることにいたしますけれども、私もこの行政文書の開示を請求する権利、「国民主権の理念にのっとり、」と「目的」...全文を見る
○倉田委員 ですから、そこのところも、いわゆる法律の言葉があって、それがやはり、法は行為の規範をするものですから、わかりやすいものでなければならないし、そしてそれは国民の皆さんになるほどと納得される内容でなければならない。そうだとすると、先ほどの知る権利もそうですけれども、知る権...全文を見る
○倉田委員 まだ質問が多いものですから次に進みますけれども、二条の「定義」のところで、「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究」資料の項目が二条二項の二にあるわけですね。「歴史的若しくは文化的な資料」、これがここで書いてあって、この資料というのが一般的に非開示になってしまわないの...全文を見る
○倉田委員 ここもぜひ、その基準というのは明確に、納得できるものにしていただいて、この法律ができたおかげで、従来見ることができた、あるいは内容をわかることができた、手に入れることができた、そういう歴史的なあるいは文化的な資料というものが、この規定によってもうできなくなりましたよと...全文を見る
○倉田委員 ですから、その慣行として公にされているという部分には大体どこが当たるのか、そこも一つやはり基準を明示してほしい、こういうことなのです。
○倉田委員 氏名の問題では、あと各地方自治体の公開の関係でお尋ねしたいと思いますが、午後の質疑に譲りたいと思いまして、ここで午前中は終わりたいと思います。
○倉田委員 午前に引き続き質問を続けさせていただきますけれども、公務員の氏名の開示の問題でございます。  条文上は、公務員の職は開示されるけれども、公務員の氏名については、プライバシーの観点もあろうしということで、慣行として公にされているものについては氏名の開示もあり得る、こう...全文を見る
○倉田委員 地方自治の本旨ということで、それぞれの地方自治体がその本旨に基づいて積極的な情報公開についての条例を制定することは妨げない、こういうことでありました。この問題はそれでいいんだろう、私もこういうふうに思います。  そこで、次の質問に移りますけれども、法人の任意提供情報...全文を見る
○倉田委員 今、行政のあり方について、いわゆる裁量型行政というものについて行革の中でもさまざまな議論がされている。いわゆる行政の裁量の幅というのは、できる限り小さくあるべきではないのか。そうだとすると、非公開でなければ提出したくないよという情報、しかもそれは任意である。もし行政上...全文を見る
○倉田委員 そうしますと、そういう状況で、なおかつこれは非公開にしてくださいよという申し出があった場合についても、この条文は、その状況に照らして合理的であると認められるものという制限があるわけですね。そうすると、一般的に、非公開ということで話があった場合に、非公開という条件が合理...全文を見る
○倉田委員 この問題は、例えば今ダイオキシン等々、いわゆる化学的有害物質というのが非常に大きな問題となっているわけです。同時に、産業廃棄物であったり、あるいはさまざまな有害化学物質、きょう通産省と環境庁にもお見えいただいていると思うのですけれども、いわゆる環境汚染情報あるいは地域...全文を見る
○倉田委員 通産省にもお見えいただいていると思いますが、同じ質問で、通産省の方からもお答えいただきたいと思います。
○倉田委員 地域の住民の方々の不安を取り除くという観点からも、ぜひこれは開示をしていただきたい、こう思うわけでありますけれども、しかし、やはり基準が問題なんだろうと思うのですね。どこまで開示できればいいのかという問題がいつもあると思うのです。それぞれ、環境庁におかれましても通産省...全文を見る
○倉田委員 今お答えをいただきました。原則はあくまでも公開である、そして例外不開示とするのも、明確な基準のもとで例外な場合なんだ、そういうお答えでありますので、ぜひその点は明確にしていただきたい。  率直な意見の交換や意思決定の中立性が公開することによって損なわれるという書き方...全文を見る
○倉田委員 大臣のお答えいただきました趣旨は、私はよくわかります。要するに、国会審議はもっと活発にして、国会が最高の意思決定機関であるということをやっていかなければいけないという観点からのお答えなんだろう、こう思うのですね。  今やられている行政サイド、行政で決まってしまうから...全文を見る
○倉田委員 そこで、次、午前中からも議論になっておりました手数料の問題に移って、もう一度確認をしたい、こう思うのですけれども、私は、やはり請求にかかる手数料という部分ですね、午前中の大臣のお答えもいただきながら、まだ考え続けているわけなんです。  「目的」のところに、いわゆる国...全文を見る
○倉田委員 私は、そこの部分は大臣と見解が違うのだろう、こう思っております。  いわゆる行政情報を開示する、あるいはこれは、基本的には、我が国の民主主義はどうなっているのだろう、我が国の行政のあり方はどうなっているのだろう、こういう視点から、ある意味では請求側にとってみても、い...全文を見る
○倉田委員 午前中もその答弁はいただいたんですね。だから、請求手数料の一定額あるいは経費の一部、その一定額とか一部というのは一体幾らになるんだろうということで、この問題、非常に気にしているわけですね。  ぜひ早急にこの基準というのは明示をしていただく必要がある。そうであれば、な...全文を見る
○倉田委員 大臣にはずっと、よくよく考えてみると、実質的に意味のある御答弁を、知る権利も、それは私が外に向かって行政文書を開示する権利は知る権利と考えていただいてもいいみたいな、非常にいい答弁をいただいておったと思ったんですが、少なくとも今の答弁はどうも答えてもらわなかった方がよ...全文を見る
○倉田委員 ちょっと今のお答えは少し、経済的困難その他特別の理由があると書いてあるわけだけれども、これは具体的にはどういうことですか。例えば、公益目的の減免は考えていないというお答えでありましたけれども、それだったらこの規定はどういう場合なんでしょうかということをお聞きしているわ...全文を見る
○倉田委員 時間がなくなってきて、まだ質問は大分残っているのですが、不服審査会についてお聞きいたします。  不服審査請求は、どうなんでしょう、請求者の住所地で不服審査請求はできますか。
○倉田委員 その場合、そうすると、審査請求は郵送でもできるから、自分の住所地から送ればいい。  実際に不服審査の意見聴取であるとかいろいろあるときは、そういう場合はどうでしょう。
○倉田委員 この不服審査会というのは非常に重要だと思うのですね。実質的に不服があればここに申し立てをするわけですから、ここで解決できれば問題ない。ですから、そういう意味で、不服審査会の窓口であるとか機構あるいは事務局、これは十分に体制を整えていただいて、今大臣がいませんからあれで...全文を見る
○倉田委員 そこで、行政不服審査会で、やはりこれはだめですよ、非開示ですよと言われたときに、請求者側は次の手段として抗告訴訟がある。この抗告訴訟の管轄について、まさに原告住所地でできますか、あるいは東京まで出てこなければいけませんかという問題になっているわけです。  午前中の答...全文を見る
○倉田委員 現時点で直ちにということでございますので、あしたになればかどうかわかりませんけれども、ぜひこれは、直ちではなくてもいいですから、御検討いただきたい、こう思います。  今法務省にお答えいただきましたから、次に、整備法七条で、刑事事件記録というのが一般的に除外されていま...全文を見る
○倉田委員 時間が来ましたので終わります。