栗田翠
くりたみどり
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月23日 | 第71回国会 衆議院 文教委員会 第3号 議事録を見る | ○栗田委員 文部大臣に伺いますが、文相は今度就任されて以来たびたび御自分の抱負として、荒れた教育環境を正していくということをおっしゃっております。私も、私を選出しましたたくさんの父母、教師の人たちから、いまの教育環境を正してほしいというたいへん切実な要求を託されてきております。 ...全文を見る |
○栗田委員 そうしますと、四十八年度に定数法が改正される時期を迎えますけれども、このときには定数は改正しないというお考えだと思います。 そこで、私が重ねて御質問したいのは、ここに「教員の地位に関する勧告」というユネスコの勧告がございます。これは一九六六年に出されたもので、いま...全文を見る | ||
○栗田委員 いま平均児童数のお話がありましたが、それではそのおもな先進国の基準ですね。クラス編制の学級定数はどうなっておりますでしょうか。 | ||
○栗田委員 こうして見ますと、やはり日本というのは、先進国の中では学級定数が非常に多いということはお認めになりますね。なると思います。 そこで、いま日本の国というのは、たびたびいわれていますように、国民総生産、GNPが非常に伸び率が高くて、資本主義世界第二位というふうにいって...全文を見る | ||
○栗田委員 私はいまの大臣の答弁、非常に不満なんですけれども、推移を見た上でとおっしゃいますけれども、そういうことをしましたら、現在の子供が大ぜい取り残されていくというこの事情は改善されないわけなんです。いまそれは一ぺんに三十人にするということはできないまでも、非常にしっかりとし...全文を見る | ||
○栗田委員 いまのお答えですと、四〇%の学校には事務職員がいないし、また半分の学校には養護教諭がいないということになると思います。それで、文相などもたびたび言われていますように、いまの教育は知育偏重ではなく、体育その他を十分に力を入れなければならないということはしきりに言われてお...全文を見る | ||
○栗田委員 学校教育法の第二十八条によりますと「小学校には、」「養護教諭及び事務職員を置かなければならない。」というふうにされております。それがいまだにこんな状態になっているわけですけれども、これは私の考えますのには、百三条に当分の間置かなくてもよいという規定がある、それに沿って...全文を見る | ||
○栗田委員 この学校教育法ができたのは何年でしょうか、ちょっと伺いますが……。 | ||
○栗田委員 そうですね。ことしは昭和四十八年でございます。昭和二十二年からちょうど二十六年たっております。当分の間というのは、私どもの常識でいいますと、せいぜい四、五年、長くても十年、十年といえばもう一昔になりますけれども、二十六年もたって、まだ当分の間ということでこういうことが...全文を見る | ||
○栗田委員 最初に害いましたように、とにかく子供たちが義務教育で半分もついていけない状態が出ておるということを、私はたいへん憂えております。それで、文部大臣となさいましては、こういう問題は親以上に一番責任を感じられるべきことであると思うのです。ところが、いまのお答えですと、まあだ...全文を見る | ||
○栗田委員 いま私が言いましたのは、バスにゆられて云々というよりは、子供のために十分な手を尽くす時間のない状態になっているということを言いたかったわけです。 子供といいますのは、たとえ日記一つ書いても、先生が赤ペンで丁寧に感想を入れてくだされば日記を書くことが好きになるけれど...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、いまの問題では、養護教諭とか事務職員が全学校に配置されない状態がそのままになっているとか、その他非常に不十分であるということは文相もお認めになって、その努力をすると言っていらっしゃると理解してよろしいですね。 | ||
○栗田委員 それでは次の問題に移らせていただきます。 次は、やはりこれも親にとって実に深刻な問題ですが、いまの高校の受験地獄の問題です。もちろん大学の受験地獄の問題もあるわけですけれども、いま当面、高校の受験問題にしぼって私は質問さしていただきます。 ここに二月二十一日の...全文を見る | ||
○栗田委員 この学歴偏重が出てまいります原因ですね、それはどこにあるとお考えでしょうか。 | ||
○栗田委員 私は、いま文相のお返事を聞いていまして、たいへん納得のいかない気持ちなんですけれども、これは世間のみんなが学歴偏重主義におちいっているためにそうなっているというようなお返事だったと思います。ですけれども、私はこれはまさに教育の制度そのものの中にこういう状態をつくり出す...全文を見る | ||
○栗田委員 いま数の問題よりも有名校に集中するという点だというようにおっしゃいましたが、確かにそうだと思います。これこそがまさに学校間の格差という問題だと思います。これをなくしていくために努力をしたいというふうにいまおっしゃっているわけですけれども、こういう有名校とそうでない学校...全文を見る | ||
○栗田委員 いまのお話ですと、歴史とかその他いろいろな設立の条件、自然的な条件で格差ができているようにうかがえるのですけれども、行政の力でこの高等学校の格差をなくしていく対策をお持ちではないのでしょうか。そこら辺をどう考えていらっしゃるのでしょう。 | ||
○栗田委員 いまのお返事で私もたいへん驚くのですけれども、そうしますと、学校間の格差をなくすという必要はないというふうに理解していいわけですね。全く同じにすることはできないというふうにいまおっしゃいましたけれども、そういうことでしょうか。 | ||
○栗田委員 格差が何かわからないというお話でございますので、もう一度私の考えを御説明しますと、結局できる子の行く学校、できない子の行く学校というような差がついているということですね。そのことを私は格差と言っております。専門高校の問題ばかりでなくて、普通科の高校でありましても、その...全文を見る | ||
○栗田委員 高校三原則といわれるものは、かつて文部省が言っていた考えで、私が別に言っておったわけじゃございません。私も戦後間もなくの中学校、高校の教育を受けましたけれども、小学区制だったのですね。別に共産党が言ったからではありませんで、文部省がやっていらっしゃった。それがいまどう...全文を見る | ||
○栗田委員 いま中学区制をとっているというふうに言っていらっしゃいますか。 | ||
○栗田委員 最初の質問に戻りますけれども、最初に受験地獄で続々と自殺をする子供が出ている、これは憂うべき現状であるということを文部大臣もおっしゃいました。まして子供を持つ親にとりましては、自分の子供がいつ自殺をする状態になるのかという心配やら、死なないまでも自殺するような子供たち...全文を見る | ||
○栗田委員 試験制度の改善で解決はしないと私は考えます。いま言われたような、高等学校の格差をそのままにしておいて、試験の制度だけを改善しても、決してなくならないと思うのです。そのたいへんよい例は、ここに、やはり私の出身であります静岡県の子供の自殺の問題ですけれども、静岡県というの...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは高等学校に対しましても、こういう国庫補助などの措置をいま考えていらっしゃいますでしょうか。 | ||
○栗田委員 ことしの高校進学者は中学三年生全体の何%ぐらいになるのでしょうか。 | ||
○栗田委員 資料をお持ちでないようでありますから、こちらのほうで、文部省から出されました数をちょっと申し上げますと、全体でことしの進学希望者九二・六%でございます。九二・六。これは初中局が出されました調査の結果です。 局長に伺いますが、そうですね。 | ||
○栗田委員 非常に希望者がふえてきておるわけでございますけれども、いまの高等学校ではこれを入れるのには数が足りないと思います。どのくらい足りないかという、学校数について伺いたい。 それからついでに、中教審へ出されております昭和五十五年の高校への進学、試算ですか、どれくらい行く...全文を見る | ||
○栗田委員 いまの、中教審で九五%というふうにおっしゃいましたが、これだけの子供たちを収容していくために、進学させていくために、学校というのは非常に必要だと思うのです。私、いまの文部大臣のお答えを聞いて思いますのに、予定はこうなっている、地方ではこれだけを建てる予定であるというふ...全文を見る | ||
○栗田委員 たいへん府県の責任にまかせていらっしゃるように伺いますけれども、結局、最初の質問に戻りまして、やはり国の責任としても、こういう入れない子供をなくしていくということが必要ではないかと思うのです。それで、財源措置と言われますけれども、これは国の助成ではなくて、さっきお話が...全文を見る | ||
○栗田委員 地方にまかせて地方債その他でというふうにおっしゃっていますけれども、こういう状態の中からいま各県では高校を建てるために非常な借金をしたり、静岡県あたりは、この前問題になりましたが、親からたくさんの立てかえ金を取るというような形でいままで高校を建ててきていたわけなんです...全文を見る | ||
○栗田委員 いまの現状ですと、国の高校建設に対する援助というのは非常に足りないということですね。そのために各地方では、高校増設運動なんかが起こったときに、最も困るのが学校の建設費と用地費であるということはどこの地方自治体でもいわれております。それで、そういう問題をほんとうに文相の...全文を見る | ||
○栗田委員 現在国民の平均所得が一年間一世帯百四十万円ですか、その中で三十万円というのは、入学金が入っていようといまいと、お金のない人は私立大学には行かれないという状態になって、これは親にとっても非常にたいへんな負担だし、大学へ行く子供たちにとっても負担だし、まして能力があっても...全文を見る | ||
○栗田委員 逐年増加しているといわれますけれども、そうしますと二二%の助成、残りは全部学生の納付金によるわけでしょうか。 | ||
○栗田委員 いま伺った額でも、学生の負担というのは非常に多くなっております。徐々に改善されているといいますけれども、これでは実際に改善されているとはいえない額だと私は思います。ここに教育学術新聞というのがありまして、これで文部大臣が、「荒れた教育環境を正す」という抱負をここでも述...全文を見る | ||
○栗田委員 いまのお返事ですと、いままでやっていらっしゃったというお返事でございますが、その結果さっきもお話ありましたように、二二%しか助成しないという状態になっているのだと思います。これでは私立大学の国公立との格差をなくしていくという問題や、それから八〇%もいま私大に学生が行っ...全文を見る | ||
○栗田委員 いま私大に学生が八〇%も行くようになったということは、戦後大学進学者が非常にふえているのに国公立の大学をあまり建てずに私大にまかせておいたというところにたいへん大きな責任があると思います。ところが、いまのお返事ですと医学部や歯学部はもう私立にまかせておかないで建ててい...全文を見る | ||
○栗田委員 もう一度繰り返して伺いますが、これからふえる分の学生の収容という問題ではなくて、それじゃ、現在の私学へどう助成をされるか。こういう不十分な状態であるのに今後大幅な国庫助成を努力されるおつもりかということ、それを伺いたいと思います。 | ||
○栗田委員 それではいまの計画は十分だというふうにおっしゃっているわけではなくて、かなり不十分だから努力しなければならないということはお認めになっていらっしゃるわけですね。 | ||
○栗田委員 どうもあまり釈然としませんが、でもさらに充実をした助成策ということを大いに前向きの形でやっていっていただきたい、またいただくべきであると思います。 それではちょっと、最後に……。いままでの答弁をずっと伺っていますと、結局のところ、文相の言っておられます教育環境を正...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは発達した資本主義諸国では大体どのくらいになっているでしょうか。 | ||
○栗田委員 いま低いところから言われましたけれども、これも全体として見ましても、日本の水準よりも諸外国、資本主義国の所得に占める額はたいへん高くなっていると思います。おそらくこの文部大臣官房調査課の資料でおっしゃっているようですけれども、フランスとかその他は芸術、文化、成人教育の...全文を見る | ||
○栗田委員 六千五百八十五億といいましたら大きいようだけれども、全体からいったらたいした額じゃございません。これだけを、ほんとうに世界水準並みに引き上げるという努力を私はどうしても文相にしていただかなければならないと思うのであります。しかも、たいした金ではないけれども、これだけの...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは終わりにいたします。 | ||
03月07日 | 第71回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号 議事録を見る | ○栗田分科員 私は文化財保護の問題で質問をさせていただきます。 最初に文化庁長官に伺いますけれども、特に埋蔵文化財の問題ですけれども、埋蔵文化財といいますのはわが国の祖先が残しました貴重な文化遺産でございまして、そしてこれは日本の歴史を解明する科学的な資料としてかけがえのない...全文を見る |
○栗田分科員 いま開発を前提としました事前調査のあり方が相当問題になっております。 ところで、開発を前提にした事前調査と学術調査の違いについて伺いたいと思うのですが、特にその内容で、意義や定義はけっこうでございますが、調査内容の違いはどういうところにあるのか。もう少し詳しく申...全文を見る | ||
○栗田分科員 先ほど社会党からの質問もあったと伺っておりますけれども、佐賀県の姫方遺跡の調査などはたいへい急いで二十日くらいで発掘をしました結果、そのあと研究者や学者の自主発掘によって続々と石棺、かめ棺、人骨が出てきた。またこの抗議によって県があらためて調査したところが、また三百...全文を見る | ||
○栗田分科員 続きまして静岡県伊場遺跡の問題について伺います。 この伊場遺跡といいますのは、縄文中期から鎌倉時代にかけての複合遺跡として有名なところでございますが、最近ここを使って国鉄が都市計画に沿った高架化事業をやるということが出てまいりまして、それが進められております。い...全文を見る | ||
○栗田分科員 それでは引き続き国鉄に伺いますけれども、去年五月参議院で、松永議員がこの伊場遺跡の問題で質問いたしましたそのときに、この高架化事業に伴う電留線の事業というのは都市計画事業に入っていないという回答をされているわけでございます。ただこの質問の前後の関係から見まして、その...全文を見る | ||
○栗田分科員 その結論が出たのはいつでしょうか。 | ||
○栗田分科員 私が伺ったのが一月の二十七日、ことしですから、理論的にはできないという結論が出てから、まだあり得るようなお話だったわけでございます。理論的にはできるけれども実際にはできないものを、できるように言ったということは空論でして、こういうふうな回答をされていますと、実際には...全文を見る | ||
○栗田分科員 それはいつですか。 | ||
○栗田分科員 それでは、文化庁から国鉄にそのような問い合わせというのは一度もなかったわけでございますね。 | ||
○栗田分科員 文化庁に伺いますけれども、すでに国鉄の高架化の問題というのは非常に早い時期から起こっておりまして、高架化促進市民署名運動で十八万の署名が集まったのが昭和四十二年でございます。そしてすでに昭和四十三年には国鉄が設計を始めていらっしゃるはずです。こんなにも前からこのこと...全文を見る | ||
○栗田分科員 第五次調査の結果といいますと、去年の八月になりますが、それを見ましてやむを得ないと判断されたというわけですね。 そこで、浜松市民はいま非常に高架化を急いでおります。すでに仮店舗で五年くらい暮らしている人もいまして、そのために収入が非常に落ちて苦しんだりしておりま...全文を見る | ||
○栗田分科員 もう一度伺いますが、浜松市がいままで一億円も出して苦労しております。市が今度要請しましたら努力をされますでしょうか。その点だけお答えください。 | ||
○栗田分科員 では、この伊場遺跡を守るために今後どのような方法をとっていかれるかということを伺いたいと思います。 具体的に内容を言いますと、あと第七次調査があるということと、それからいま電留線が敷かれても、市としては線路敷の下に砂をたくさん敷きまして、盛り土をして地下の埋蔵物...全文を見る | ||
○栗田分科員 最後に国鉄と文化庁にあわせて伺いますけれども、たとえ電留線の下敷きになりましょうとも、ここには大切な遺跡があるわけでございます。線路だけならいいのですけれども、またいろいろと現状を変えるという問題が起きて、大きな建物が建つとかなんとかいうことになりますと、せっかく盛...全文を見る | ||
○栗田分科員 ちょっといまのお答えの中ではっきりしてなかったのは、できれば今後とも電留線を他の場所に移していく可能性を追求していっていただけますかという点については、いかがでございましょうか。 | ||
○栗田分科員 それではこれで最後になりますが、いまいろいろ文化財問題を調べてみまして、文化財保護法に非常に盲点があるということを私は痛感しております。たとえば調査費が事業者負担になっているということ、これは大きな企業の場合はいいのですけれども、財力のない事業者の場合ですと、これの...全文を見る | ||
○栗田分科員 以上でございます。 | ||
03月13日 | 第71回国会 衆議院 予算委員会 第23号 議事録を見る | ○栗田委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、政府提出予算三案に反対し、野党四党共同提出の予算撤回と編成がえ動議に賛成するものであります。 まず最初に、きょうの総理の四党共同要求に対する答弁は、いままでの予算審議についてほとんど考慮を払わない当初の答弁の繰り返しであり、何...全文を見る |
03月28日 | 第71回国会 衆議院 文教委員会 第7号 議事録を見る | ○栗田委員 それでは御質問いたします。 この国庫負担法改正案を拝見しましたけれども、確かに公立小学校の屋体の負担率とか、それから人口急増地の小中学校の校舎建設の負担率は多少引き上げられております。ところで、いまこの引き上げが、ほんとうに部分的なものでありまして、私が地方の実情...全文を見る |
○栗田委員 いまのお答えですと、急増地だけでなくて、全国的に足りないために一般的に引き上げたというお話なんですけれども、引き上げたとおっしゃいましても、小学校の率が中学校とやっと同じになったということでございますね。そういう点ではやっと並みになった、並みといえるのかどうかという実...全文を見る | ||
○栗田委員 先ほどからもずっと質問で出ておりましたけれども、人口急増地、確かに校舎の整備にたいへん追われているわけです。それは用地の取得難あるいは財政難ということで非常に地方自治体が苦労しているわけです。ただ、いまのお答えを伺いまして私はふしぎに思うのですけれども、校舎の整備に追...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは文部大臣にお伺いいたしますけれども、いま中学校では特活が今後必修という科目になっております。特別教育活動、その中でスポーツなどもあるわけですけれども、そういうことからいいましても、一そう屋内体育館というのは使われる率が高くなってくると思います。学習指導要領によ...全文を見る | ||
○栗田委員 体育館といいますのは、また講堂のない学校では講堂のかわりに使われております。最近は、大体講堂と体育館を別々に持っている学校というのはあまりありません。ほとんどその両方に使っているわけなんですけれども、それで体育館もない、講堂もないという学校で、子供たちがどういう実態に...全文を見る | ||
○栗田委員 いま子供たちは、特に都市部などでは、卒業式のときに公民館を使ってやったり、それから市の体育館なんかが一つくらいしかないわけですけれども、それを使いまして、交代で卒業式をやっているわけなんですね。だから十分な卒業式もやれないし、同じ日に一斉に卒業式をすることもできないと...全文を見る | ||
○栗田委員 いまの文部大臣のお返事を伺いまして、たいへん私は残念に思いますけれども、まず現場の先生方がそれを聞きましたら、ずいぶんいろいろ感じるだろうと思います。現場ではずいぶん苦労しまして、いまもおっしゃいましたように、いわゆる振りかえとか何とかいろいろな形でやってはいるのです...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは次に、教室不足の問題について御質問しますけれども、ただこれは、先ほどかなり単価差の問題では全国的な実情も押えた質問がされておりますので、私がやりますとまたダブることになりますから、その辺のことはちょっと省かしていただきます。 ただ、あらためて伺いますけれど...全文を見る | ||
○栗田委員 それで、続きまして、やはり先ほど質問が出ておりました資材の値上がりとの関連でございますが、これも先ほどお答えがありましたので、私は省かせていただきます。 ただ、地方自治体が負担を非常にするという立場ばかりでなくて、今度の資材の値上がりとそれから商品の投機によります...全文を見る | ||
○栗田委員 セメントの足りない原因は、確かに直接買い占めではないと私も聞いております。ただ、需要が非常に多くて供給が間に合わないということと、もう一つは燃料が何か不足しましてつくれないというふうに聞いておりますけれども、そういう間接的ないろいろな事情で不足しているわけです。その不...全文を見る | ||
○栗田委員 もう一度申し上げますけれども、実際に学校の建設がおくれていておそらくこれは全国的な状態だと思いますので、できましたら、その辺の調査もして、資料も出していただけたらと思うのです。こういう影響で一体学校建設がどんなふうになっているのかというものもつくっていただけたらと思い...全文を見る | ||
○栗田委員 私は、何が何でも学校建設は急がなければならないというふうに考えているわけです。やはり文部大臣となさいましては、そのぐらいの姿勢でやっていただかなければならないと思うのです。会社のビルなんかを建てるのと、子供たちが勉強する学校を建てるのと、同列に考えるということはたいへ...全文を見る | ||
○栗田委員 セメントが足りなくなっているのは、施設などをつくっているからだということではなくて、一番の原因は、大企業の基盤整備のために公共投資に非常に多く使われているということだと私は思います。だから、それこそ一般的に同じだというふうに考えてはならないので、どこに一番使われ、どう...全文を見る | ||
○栗田委員 たいへん資材が高いために、入札の応札者がないというところも学校建設で出てきております。その辺については調べていらっしゃいますでしょうか。 | ||
○栗田委員 いまのお答えでちょっとわからないのですけれども、工事をとりたいという入札ではない場合があるというのはどういうことですか。 | ||
○栗田委員 いまのお答えは、たいへん抽象的な感じがいたします。私は、いまここに沖繩の学校建築の状態の資料を持っておりますけれども、これは「落札不調工事調査表」というのがあるわけなんです。確かに県立の学校でして、宜野座高校の校舎の増築、これが予定価格八百三十九万一千円に対して応札者...全文を見る | ||
○栗田委員 たいへん高い、何倍という額で入札されているというお話がありまして、何倍というのはどうかと思いますけれども、しかし、実際には一般的に見ましてずいぶん予定価格と入札価格の比率が違うわけですね。確かに本部高校などは一・八倍、それから糸満が一・三、多いところになりますと二倍以...全文を見る | ||
○栗田委員 常識を越えた実態が沖繩に出ているというふうには考えられないでしょうか。たとえば昨日の読売新聞の記事などを見ましても、品不足もたいへんな状態になっているわけです。セメント百九十万トンの需要に対して地元調達五十万トン、政府あっせん百十万トンで三十万トン不足だとか、鉄筋が二...全文を見る | ||
○栗田委員 それではこの件は、ぜひはかっていただきたいと思います。 それでは、次の問題に移ります。 先ほど、基準単価が非常に低くて単価差が出たという問題で山口議員がずっと質問されました。また、面積からいいましても、基準面積との差で自治体はたいへん負担を負っていると私どもは...全文を見る | ||
○栗田委員 実際に建っている学校はありますか。 | ||
○栗田委員 それでは伺いますが、文部省は学校を建てる場合に、基準単価と基準面積以内で建てろというふうに指導しておられますか、どうでしょうか。御指導の点を伺います。 | ||
○栗田委員 いけないかどうかということを伺っているのではなくて、学校を建てる場合に、なるべくその範囲内で建てるように指導していらっしゃるかということなんです。 | ||
○栗田委員 実際には、先ほど、地方自治体に超過負担をさせることはあってはならないということを文部大臣もおっしゃっていたと思いますし、言うまでもなくこれは地財法の立場からいいましても、そういうことがあるような実態をつくり出してはならないと思うわけです。 ところで、そのように指導...全文を見る | ||
○栗田委員 私が直接行って聞きましたところでは、とにかく県を飛ばして文部省へ来たそうですが、何しろ東京に近いものですから来たのだと思いますけれども、その結果、文部省の施設部の指導課の北原技官が、こんなふうに建てたらどうだろうかという設計図をかいてくださって、それに沿って建設をした...全文を見る | ||
○栗田委員 私そういう形で指導なさるのも別にいけないと思いませんし、けっこうなことだと思っております。 ところで、この文部省が指導されました旭小学校といいますのが実はたいへんな超過負担でいま悩んでいる学校なんです。それは基準単価でも、ここにありますけれども、単価差による超過負...全文を見る | ||
○栗田委員 その点について申し上げますと、いま純粋といいましたのは、単価差と基準面積差だけでいま計算するとこれだけあるのですね。もう少し詳しく言いますと、四十七年度の単価差が、千七百五十平米に対しまして、一平方メートルが七千五百七十一円でありますので、これをかけて千三百二十五万円...全文を見る | ||
○栗田委員 私が申し上げたいのは、その標準仕様というのが、文部省が考えられるあるべき姿から見ましても、あまりに低いのではないかということを言いたいわけなんでして、それが結論なんですね。結論を先に申し上げますけれども、そこを言いたいのです。 それで、大体望ましい学校建築のあり方...全文を見る | ||
○栗田委員 いまのお話を伺っていますと、超過負担をしいるといけないから建設の基準を下げるみたいに聞こえるのですね。百歩譲りましてその一三〇%ですか、ということになりましても、いまの基準面積の引き上げでは足りないということになりますしね。そうしたら、どうしても超過負担をしいることに...全文を見る | ||
○栗田委員 超過負担を承知の七でこの補助基準を低くされるのか、そうでなければ、いわば予算を節約するために子供の教育施設を押える、そういう結果になるんじゃないかと思うわけですね。やはり子供の教育施設といいますのは、ほんとうによい水準で高い水準を保っていくように努力しなければいけない...全文を見る | ||
○栗田委員 地方で学校の施設が非常によくなったというのは、地方自治体がたいへんな苦労をしながら学校建築その他に努力しているからだと私は思います。それは国が努力しているからでなくて、言ってみれば超過負担を負いながらも地方自治体がそれをやっているということなんだと思います。伊東市など...全文を見る | ||
○栗田委員 いまのお答えはたいへんおかしいし、私は納得できません。さっきから私が言っておりますのは、何も金のことを言っておるのではなくて、文部省が理想的だと指導された学校で、実際にその基準単価、基準面積をオーバーしているということを繰り返し繰り返し言っているのでありまして、しかも...全文を見る | ||
○栗田委員 管理局長が一度出した指導要領を引っ込めるとおっしゃったわけですけれども、私たいへん正直におっしゃったと思います。実際そういうように詰めていくと、こういう矛盾がいまの中にあるんじゃないでしょうか。それで何度も同じことになりますけれども、子供の教育というのはやはりできる限...全文を見る | ||
○栗田委員 検討してみたいとおっしゃられましたけれども、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 ここに社会増対策全国教育長会議の要望書がございます。これは昭和四十五年十一月、ちょっと古いのですけれども、全国の人口急増地の教育長が名を連ねております。こういう要望書が出ているのは御存...全文を見る | ||
○栗田委員 この内容を見ましても、北海道、東北地区、首都圏、中部圏、近畿圏、中国地区、四国地区、九州都市、その教育長が名を連ねておられまして、この中でやはり先行整備の問題で強い要望を出しておられます。「大規模宅地開発事業者等に対する小、中学校用地提供義務の法定化および国有地の無償...全文を見る | ||
○栗田委員 この中身を見ますと、公共用地の先行取得制度を充実強化してほしい、それから年度内の児童生徒急増に対応する緊急財政措置を確立してほしいということ、その他ずらっと並んでいるわけでございます。これはたいへん切実な要望でありまして、私が地方へ行って聞きましても、教育委員会から学...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは次に、三月十九日の読売新聞に神奈川県が学校団地をつくる計画があるというような記事を出しております。この計画とかこの記事について御存じでしょうか。 | ||
○栗田委員 これはやはり用地取得難の苦肉の策ということでやられているわけですけれども、幾つかの小中学校を一カ所にまとめて建てるということで、運動場などは共有にもするわけですね。そういう計画のように見受けられます。まだ正式に決定していないのかもしれませんけれども、こういう状態は望ま...全文を見る | ||
○栗田委員 一そう用地の取得その他に抜本的な対策を立てていくことこそが、子供の教育権を保障する問題を解決していくだろうというふうに思います。 それでは、私はこれで質問を終わりますけれども、私はきょうの質問を通しまして、やはり子供の教育というのは、施設におきましても環境におきま...全文を見る | ||
04月13日 | 第71回国会 衆議院 文教委員会 第12号 議事録を見る | ○栗田委員 この免許法の一部改正案というのは、あまり重要な法改正だというふうに考えられておりませんで、私もそう思っておりました。ところが、この中身をいろいろと調べてみましたところが、今度の改正というのが非常に重大な、戦後の免許制度を抜本的に変えるような性質を持っているということが...全文を見る |
○栗田委員 そうしますと、これは戦後の免許法のたてまえとしまして、四年制の大学において学校の教員は必要な単位を修得して認定されるということにたっておりましたけれども、この原則を大きくくずしまして、いわゆる戦前の検定制度ともいえるようなものが、並行してとられるということになると解釈...全文を見る | ||
○栗田委員 いま補足的な別途の方式ということを言われましたけれども、法制的には並行してもう一つの方式が加わるというふうに解釈してよろしいわけですね。 | ||
○栗田委員 これは非常に重大な変更だと思います。そして、このような変更に踏み切られますには、いろいろと諮問機関の意見だとか、それから、調査とか、いろいろあると思いますが、どのようなものを基礎にしてこういう新しい改正をされたのでしょうか。 | ||
○栗田委員 いまお返事がありました教育職員養成審議会の建議、教養審の建議というふうにこれから私略して言いますけれども、この教養審の建議の中に、教員養成のための特別な教育課程を持つ大学をつくることだとか、それから新構想の教員再教育大学院を置くこととか、いろいろ建議されております。こ...全文を見る | ||
○栗田委員 ここに昨年の十二月に出されました「教員資格認定制度の拡充、改善について」という中間報告がありますが、やはりこれなどにも沿って今度の改正というのはされているのでしょうか。 | ||
○栗田委員 実はこの重大な改正をめぐりまして、中間報告、それから教養審の建議の内容などで、私はいろいろとたくさんの疑問を持っております。 まず一つは、さっきも湯山委員の御質問に出ておりましたけれども、昭和三十七、八年ごろに、二年制大学、短期大学によります教員養成の課程というの...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、戦後の一時不足であったときに教員をつくるという暫定的な養成課程を廃止したというのは、四年制大学をたてまえとするということを貫かれてそれを廃止されたということだと思います。 もう一つ、先ほどから、教養審の建議とあわせて関係方面の要望をいろいろ聞いてそう...全文を見る | ||
○栗田委員 いまのお答えですと、私の質問にちょっとお答えいただいていないんですけれども、関係各方面の要望の内容ですね、どのような点から今度の認定制度がとられるようになったかということについて伺っているわけです。 | ||
○栗田委員 私のほうも、先ほどあげられました幾つかの団体、組織などの意見というものをちょっと調べさせていただきました。たとえば全国連合小学校長会、これもさっきあげられた中に入っておりますけれども、ここはこういうふうにいっておるわけです。検定制度を拡大することもよい、ただし小学校教...全文を見る | ||
○栗田委員 戦前は、いわゆる検定といわれます制度があって、これは試験だけで教員の免許がとれたように私は思っておりますけれども、戦後新しい教育改革の中で、この戦前の検定制度というのは廃止されました。戦後、現職の教員に上級の教員免許をとらせるという検定制度はあるようですけれども、廃止...全文を見る | ||
○栗田委員 いまたいへん簡単なお答えがありましたけれども、私は思いますのに、戦前の検定制度というものが、ほんとうに子供たちに全人格的な教育を授けていく教育を養成していくのには、いろいろと不足な点があったという反省に立ってやられているのだというふうに理解しております。そうしてその当...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、足りない部分の若干の補完だというふうに解釈してよろしいのでしょうか。 | ||
○栗田委員 いまのその点につきましては、道をこういう試験制度で開くのか、それとも教員養成機関の拡充、いままでは大学に行かれなかったけれども、教員になりたいと志している方がそういう学校に進めるような道を開く方法とか、そういう形での教員養成機関の充実の問題が私はあると思いますが、それ...全文を見る | ||
○栗田委員 ただ法的に見ますと、四年制大学卒業者を主とするという、その点は法的には歯どめがなくなるわけですね。結局、現在そういうやり方をしているから、いまのところは多いと思いますけれども、それじゃ一時補うために認定試験制度をとるというようなことも言われていませんし、しかも次第に適...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは伺いますが、小学校の教員の場合、現在四年制大学を卒業して教員になる方と、それから二年制の短期大学で免許をとって教員になっている方の構成は、どんなふうになっていますでしょうか。 | ||
○栗田委員 五年前か十年前——五年前ぐらいの資料と比べてみていただけないでしょうか、その推移。四年制卒業の小学校教員がどのくらいふえているか、短大卒業の教員がどのくらいいるか。その辺ちょっと教えていただきたいと思います。 | ||
○栗田委員 私の持っております資料では、一九五三年と一九六五年、ちょっとこれは古いのですけれども、を比べましても、新制大学を卒業した小学校教員が、一九五三年には四・七四%、これは免許取得者全体の、じゃないですか。一じゃ人数でいきます。一万五千三百五十三、一九五三年。五万八千四百五...全文を見る | ||
○栗田委員 それではもう一つ伺いますが、大学を卒業して、単位をとらなかったような人の場合も含めまして、教育実習の問題についてちょっと伺いたいと思います。 この中間報告、それから教養審の建議などを見ましても、教育実習は非常に重視する立場で書かれております。特に教養審の建議では、...全文を見る | ||
○栗田委員 私よくわかりませんが、そうしますと、文部省は教育実習を軽視する方向に今度なったわけでしょうか。とらなくてもよい、とらなくても免許状が出るということですね。その辺はどう変わったのでしょうか。 | ||
○栗田委員 どうもわからないのですけれども、そうしますと、正規の免許、正規の大学を出た人は教育実習を重視するけれども、そういうものがなくてもそれはどでもない、一応免許状は与えられる。そして、しかも教員としての質は低下しないというふうに解釈してよろしいのですか。ちょっと矛盾している...全文を見る | ||
○栗田委員 どうもお答えが矛盾しているようで私もよくわかりませんけれども、違った道でも判定できるということになりますと、最初私が御質問いたしました戦後の教育改革のときに四年制の大学で教員を養成すべきであるというその精神、それはそのとおりであるというふうにおっしゃったのですけれども...全文を見る | ||
○栗田委員 まだ私わかりませんが、その他の方式ということですね。 それでは、資格認定試験というものの内容、具体的にどんなふうにやって四年制大学を出た者と同等の水準の人を選んでいくかということを一つは答えていただきたいと思います。それからもう一つは、その内容ですね。大学では養成...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、もう一度はっぎり伺いますが、資格認定試験で採用する場合には、教育実習は全くしない人をとるということですね。 | ||
○栗田委員 私の質問は十六条の二の一項にずっとしばられております。いま大学局長のお答えになりましたのは、十六条の二の二項の部分をほとんど答えておられます。つまり高等学校での一部の領域の問題とか、それから、その他特殊学校の場合をお答えになっていらっしゃるのですが、私がさっきから言っ...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、無理なら試験をしなくともよい、無理ならばそれをしないでも免許を出すということになるわけですね。とにかく、戦後、教育者の任務というものは非常に大切だからということで四年制の大学で教員を養成して免許を与えなければならないということになっておりましたけれども、...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、めんどうくさい四年制の大学たんかでなくても、そういうことは必要ないということに極端にいえばなると思うわけですね。私も教育実習をすべてであるというふうには一度でも言っておりません。ただ、一つの例として教育実習の点ではどうかというふうに伺ったわけで、その他の...全文を見る | ||
○栗田委員 先ほどの局長のお返事とかなり違っております。ですから私は最初伺ったのですが、戦後の教育改革の中で免許状の制度が非常に大きく変わって、その精神はどうだったかということについて最初ずっと伺ったわけです。 〔塩崎委員長代理退席、委員長着席〕 やはり教員を養成するに...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、熱情までもペーパーテストで判断するということになりまして、これはむずかしい問題になってくると思うのですね。われわれはやはり教育というのは子供を中心に考えるべきだと思います。だから、子供にとってほんとうによい先生、理想的な先生をできる限り養成するということ...全文を見る | ||
○栗田委員 私はいま御返事になられましたこと、ずっと全然理解できません。結局、免許制度の原則を、便宜的に必要に応じてなしくずすとしか私には理解できないわけなんです。 それではちょっと質問の角度を変えますけれども、いわゆるペーパーテストですね、こういう認定試験によりまして、一体...全文を見る | ||
○栗田委員 もう少し具体的におっしゃっていただきたいんですね。その教職に関する科目といいましてもいろいろありまして、小学校の場合は全教科を担任するわけです。そういう点で非常にむずかしい問題があるんですけれども、しかもいま伺いますと、教育実習もやらないで免許状を出すわけですね。です...全文を見る | ||
○栗田委員 こういう中身を伺ってもまだ私は納得ができません。結局は四年間間学校で授業して単位をとった場合と、一枚のペーパーテストで、たとえその人がその答えは非常によく書きましても、それが四年間学習してきた大学での授業と質的に同等だとはかれるものなのかどうなのかということは、非常に...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは十六条の二の二項のほうに移らしていただきますが、いま高等学校の教員の一部の領域の試験だというふうにおっしゃっていましたけれども、この一部の領域の内容としてはどんなものを考えていらっしゃいますか。 | ||
○栗田委員 いま大学局長、たいへん略しておっしゃったようですけれども、全部あげていただけませんか。 | ||
○栗田委員 このような科目がわざわざ認定試験制度でとれるようになったということですね。それはどういうわけなんでしょうか。これは中間報告などでは、大学教育になじみにくい分野とかなんとか書いてありますけれども、こういうものに当てはまるわけなんでしょうか。 | ||
○栗田委員 いまの局長のお答えですと、おもにこの資格認定試験制度というのは、大学を卒業していても教職の単位を取っていない人のために開いているように聞こえるわけです。大臣のお答えですと……(奥野国務大臣「この部分はそうですよ。」と呼ぶ)この部分はということですか。つまり一部の領域に...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、大臣、いまこの部分は違うとおっしゃったのですけれども、大臣のお考えはどうでしょうか。 | ||
○栗田委員 局長のお返事と大臣の御返答とは微妙に食い違っておりますが、十六条の二の一項のほうも局長は同じでございますとおっしゃったのですが、一項のほうには小学校も入っておりますけれども、じゃ、小学校の場合には大学を出ていいない場合というのは考えられることなんですか。 | ||
○栗田委員 いまの大臣のお答えと違っているのですけれども、大臣のほうは小学校の場合は出ていない人がかなりあるというふうにいまおっしゃったのです。局長はそうおっしゃらないのですよね。そこの食い違いをちょっと文部省の側で一致させていただきませんと……。 | ||
○栗田委員 法制的に見ますと、十六条二の一項も二項も、これは大学卒業という規定は一つもありませんね。二項でありましても、これは高校を卒業していて一定の年齢になっていれば受験資格を持っているというふうに考えられます。それから一項のほうも、資格では全く同じだと思うのです。ですから実際...全文を見る | ||
○栗田委員 新しい改正法で十六条の二の二項に当たる部分は、三十九年に設けられたと思います。当時十六条、現行法では十六条の二になっていると思いますけれども、このときにも高等学校で資格認定試験で、技能の試験を受けて免許がとれるという新しい改正が入って、衆参両院でかなり論議されていたと...全文を見る | ||
○栗田委員 先ほど局長もおっしゃいましたように、高校の一部の領域の中には、技能の部分に属するような科目もこの前からずっと残っているわけなんですけれども、新しく今度は拡大されているわけです。インテリアだとか情報技術ですか、それから建築とか土木とか、大学にその講座がありまして、大学教...全文を見る | ||
○栗田委員 私がいま質問いたしましたのは、教員の資格を大学でとらなかった方が、とりたくなったときに与えるかどうかという話ではなくて、いまも言いましたように、一部の領域の内容が、情報技術だとか繊維工学とかインテリアとか土木とか建築とか、こういうふうになっているのですね。こういうよう...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、これは特にいま高等学校で必要としている領域であるということですか。 | ||
○栗田委員 これは言ってみますと、高等学校の多様化の問題に対応しているのではないかと私は思うわけです。結局、工業高校とか商業高校の教科がいま実に多くなりまして、多様化されつつあります。中教審の答申でこの方向がずっといま進んでいるわけなんですけれども、そのためにこういう特殊な教科を...全文を見る | ||
○栗田委員 どうもお答えがすっきりいたしませんが、私の質問にずばりと答えていただきたいと思うのです。あってよいということでなくて、そういう要望があったのかということを伺っているわけなんです。 | ||
○栗田委員 どこからそのような要望が出ているかという問題でございます。だれのために教育を授けるかといえば、主人公になるのは子供であります。そしてまた、それを育てている親たちの一生懸命な願いというものもあるわけなんですけれども、いま子供たちは、高等学校でインテリアだとか情報技術だと...全文を見る | ||
○栗田委員 神奈川県で技術高校が七つ廃止されたという事件がございますが、御存じでしょうか。 | ||
○栗田委員 これは事実としてあるのですけれども、技術高校を七つつくっておりましたけれども、廃校になってしまったわけです。これは応募者がなくなってしまって、結局学校として成り立たなくなったということで、そのうち、大船の工業技術高校、相模原の工業技術高校、平塚の工業技術高校というのを...全文を見る | ||
○栗田委員 それで、ちょっと私いま法文をあけてなかったのですが、何条でしたか、適用されませんね。一級と二級免許状というのは適用されずに、一般的に普通免許状になっていると思いますが、そうですね。——それで、この免許状を取得された方は、そうしますと学校の担任はそこの領域だけを担任する...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、工業高校なんかではインテリアだったらインテリア、それだけを持たれるし、それから情報技術ですか、といったらそれだけを担任されるということでございますか。——そうしますと、教員定数との関係で非常に矛盾が出てくるのではないだろうかという一面があるわけですね。高...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、非常勤職員として採用するたてまえなんでしょうか。何かいまの私の質問に対してちょっとまともに答えていただけ宏いような気がするのですが、もう少しはっきりと答えていただきたい。 | ||
○栗田委員 私がいま質問しておりましたのは、その部分しか担当できませんから、定員との関係でどうなってくるのだろうかという質問をしたわけでございます。もう少しその辺で答えていただきたいのですけれども。 | ||
○栗田委員 私は、実際問題としてずいぶんこれは問題があると思うのですね。正規の教員として一部の領域の免許状を持った方が就任をされた場合には、さっきも言いましたように定員との関係で矛盾が出てきて、これは子供の立場から考えて言っているのですが、へたをしますと、免許状は一部の領域の部分...全文を見る | ||
○栗田委員 結局、時間講師のような形で幾つかの学校を持つ場合などがずいぶん出てくると思うのですけれども、私、よけいな心配かもしれませんが、いままでも大学で土木や建築その他を専攻した方がなかなか先生になろうとしないのは、一つは、先生よりも土木、建築の会社に入るとか、その他の仕事をし...全文を見る | ||
○栗田委員 一部の領域の免許状をとる場合の認定試験というのは、そうでない場合の認定試験と、試験の内容とか試験をします教科の科目数だとか、そういうものが違うと思うのですけれども、 一部の領域の試験を受ける場合には、そうでない場合の認定試験と違っておりますか。違うことになるのでし...全文を見る | ||
○栗田委員 十六条の二でいいます認定試験の場合と、一部の領域の認定試験ですね、これは試験の内容とかその必要な科目の数とかが違うのでしょうかということです。試験を実際にする場合に、一部の領域ですから、その特殊な部分だけの試験をして非常に軽く免許がとれるというようなことになっているの...全文を見る | ||
○栗田委員 大体けっこうでございます。私が心配していますのは、一部の領域で免許をとりまして、それが非常に簡単な形で今度は一般の一級、二級の免許に移れるという場合に、その方の持っている資格というのが、前にあるやり方をやっていくと簡単にとれるということになった場合に、教員の質が落ちる...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは次の質問に移らせていただきますが、この認定試験を実施する主体なんですが、「文部大臣又は文部大臣が委嘱する大学」というふうにありますけれども、どんな場合に文部大臣が試験を実施されるのですか。実施主体となる場合ですね。つまり文部大臣が主体となる場合には、国が実施主...全文を見る | ||
○栗田委員 国が主体になる場合に、その出題者はどのようにして選びますか。 | ||
○栗田委員 この出題者の問題というのは非常に問題が多いと思います。結局、試験の内容によりまして採用、不採用がきまるわけな人ですけれども、非常に客観的なという、その客観的な中身もいろいろありまして、国が委嘱した方が出題するという場合に、試験問題の偏向ということがもし出てまいりました...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、いままでの現行法の十六条の二に該当します高等学校の技能の試験で免許をとっていらっしゃる方もやはりそういう形をとっておりましたのでしょうか。 | ||
○栗田委員 それでは次の問題に移らせていただきます。 この改正案の別表の第一、第二を見ますと、一般教養の単位が、必要な取得単位の中から全く削られでおります。これはどうしてこういうことになったのか、その理由をお聞かせください。 | ||
○栗田委員 小学校の二級免許状をとる場合には、短大卒とかまたは大学に二年在学ということになっております。ところで、最近の大学は、二年間でその教養科目の何単位を全部とらなければならないという形がだんだんくずれてきまして、四年間でその必要な単位をとっているところもかなりあります。この...全文を見る | ||
○栗田委員 それにしましても免許状を与える場合の最低取得単位として一般教育の単位を入れてあったものを、これをなくしてしまう積極的な理由というものが私まだわからないのですが、たとえば単位数を多少減らすとかいうことを、これはいいとは思いませんけれども、案としても全く取り払ってしまう積...全文を見る | ||
○栗田委員 先ほどから問題になっています認定試験制度との関係もあります。大学を卒業した方が免許をとるという方法だけでなく、試験制度でもとれるというようなことが今度入れられるようになっているわけですね。そうしますと、この一般教育単位をこちらで削ったということは、当然その試験のほうで...全文を見る | ||
○栗田委員 それからもう一つ、この点での問題をあげますと、省令によりまして大学の一般教育の単位が弾力性を持たされることになったわけなんですね。いま私たちが論じておりますのは免許法であって、法律でございます。そうしますと、法律よりも下の省令できめられている問題を、逆にこの法律のほう...全文を見る | ||
○栗田委員 初めの教員養成の理念というものに戻りまして、一般教育を十分に受けている、円満な教養を身につけた人こそが教員としてふさわしいという考え方からいいましても、この一般教育単位がゼロの形、実際にはとっているとしましてもゼロの形に削られていくということは、一般教育の軽視につなが...全文を見る | ||
○栗田委員 いままでいろいろ質問してまいりましたけれども、きょうの質疑の中で私が思いますことは、さっきも言いましたように、戦後の教育改革の中での教員養成の制度というものが、ある意味では教員の需給関係の必要によってなしくずし的に試験制度という形で補われていく状態が出てきているのでは...全文を見る | ||
○栗田委員 これは科目数の増加の割合と教員の増加の割合ということを見ていきますと、どんなふうになるのでしょう。資料はどう出ていますか。ちょっとすぐに資料は出ないかもしれませんが。 | ||
○栗田委員 私のほうの調べました資料によりますと、これはちょっと古いわけですが、昭和三十二年には教育学部学科目が千四百二十五です。これを一〇〇としまして昭和四十一年の学科目を見ますと二千八百九十一、一〇〇に対しまして二一六というたいへんなふえ方をしております。ですから、これが増加...全文を見る | ||
○栗田委員 たいへん変動の多いところをとって……私が調べましたのはあまり正確ではないと思いますので、質問の角度を変えさせていただきます。 それでは、いま一講座についての教官の数が、教育学部の場合と、たとえば文学部、理学部、経済学部などの場合と、どんなふうになっておりますでしょ...全文を見る | ||
○栗田委員 実際の数としましてどんな割合になっているかということです。 | ||
○栗田委員 それで、この積算校費というのは教官の数や学生数などに対して出るわけですね。ちょっとその辺を聞かせてください。 | ||
○栗田委員 いま伺いますと、講座当たりの教員の数が一般に対して教育学部はちょっと少なくなっておりますけれども、この辺なども、積算校費との関係なんかもありますし、さっき言いました非常に研究費が少ない問題、それから講座での教員の数が少ない問題と関連してくるのではないかと思います。私も...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、だいぶくたびれましたし、ちょっと資料がごちゃごちゃしてきましてわからなくなってまいりました。それで少し残さしていただきまして、ここで終わらせていただきます。 | ||
04月25日 | 第71回国会 衆議院 文教委員会 第15号 議事録を見る | ○栗田委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、教育職員免許法等の一部を改正する法律案に対する反対討論を行ないます。 国民が今日、学校教育に求めているものは、憲法、教育基本法に示されているように、何よりも青少年が、社会と自然についての基本的な事実、基本的な法則を正しく知り、...全文を見る |
05月30日 | 第71回国会 衆議院 文教委員会 第18号 議事録を見る | ○栗田委員 私は同法案の一条に関しまして質問させていただきたいと思います。 まず、この一条の中に共同利用研究機関を置くということが書かれております。この共同利用研究機関、高エネルギー物理学研究所その他になっておりますけれども、かつて昭和四十六年第六十五国会で、この高エネルギー...全文を見る |
○栗田委員 このときの論議の中心点はどういうところだったでしょうか。 | ||
○栗田委員 この問題に関しまして当時の論議の中心点、いまおっしゃられたようなことだったのですけれども、もう少し私が調べまして、また研究者の皆さん方の引き続く御要望を伺ってみますと、教育公務員特例法の第四条、七条、十一条、十二条、十九条、二十条、二十一条などについては特例法が適用さ...全文を見る | ||
○栗田委員 いまの中で、五条、六条、九条、十条など、転任、降任または免職、懲戒などの不利益処分については準用されておりませんね。なぜこれが除外されているのでしょうか。 | ||
○栗田委員 文部省設置法で規定されておりまして、設置されている直轄の研究所、たとえば遺伝学研究所ですか、いろいろございますけれども、それとこの高エネルギー物理学研究所の性格の違いというのは、どういうところにありますでしょうか。 | ||
○栗田委員 いま局長から沿革として大学の付置研究所の発展によってこういう形になってきたというお答えがございました。大学の付置研究所の職員というのは教育公務員として扱われておりますね。それで、この共同利用研究所の場合にも、単に研究だけでなくて、大学院における教育などに協力するという...全文を見る | ||
○栗田委員 そのような内容を持ちながら教育公務員としては扱われずにいるという点、それからもう一つは、不利益処分だけがなぜ教育公務員特例法の適用から除外されているかという点について、もう少し詳しく御説明いただきたいと思います。 | ||
○栗田委員 それでは、不利益処分を除外された理由、いま御説明いただいていないのですけれども、なぜ不利益処分について適用を除外されていらっしゃるのか。 | ||
○栗田委員 国立大学というのも文部省の直轄の機関でございますね。しかし、との国立大学に働いています教職員の方々には教育公務員特例法が適用されているわけでして、昭和二十四年教育公務員特例法がつくられましたときの提案理由の中にも、学問の自由ということを守って、保障していくために、採用...全文を見る | ||
○栗田委員 私が伺っておりますのは、教育公務員ではないという法体系になっている、そこの点について伺っているわけでございます。そこが問題になっているわけです。文部省設置法に基づく研究所ではなく、国立学校設置法に基づく研究所としてつくられていながら、そして、さっきも申し上げましたよう...全文を見る | ||
○栗田委員 昭和四十六年の第六十五国会のときの議事録がここにございます。ここで当時の学術会議の会長をしておられました江上氏が説明員として参加をしておられまして、この問題についていろいろ主張されておられます。ちょっと長くなるのですが、学問がどんどん発展してきた結果、大学付置の研究所...全文を見る | ||
○栗田委員 私は、採用の際の教育公務員特例法の適用、運営協議会の意見に基づいて所長が文部大臣に申し出られるということ、これについて一言も異議は申していません。いま局長がおっしゃられた趣旨でたいへんけっこうだと最初から言っております。私が伺っておりますのは、不利益処分の場合になぜこ...全文を見る | ||
○栗田委員 当時文部大臣をしておられました坂田さんが、こう言っておられます。この研究所につきまして「いま大学学術局長の答弁を聞いておりまして、やはり十四条の研究所はむしろ行政目的による一つの研究所である。」まあ直轄の研究所のことだと思いますが、「たとえば、いま御指摘になりました今...全文を見る | ||
○栗田委員 転任などの場合はそのようなことも多少理解できるかもしれませんが、懲戒、免職などの場合、懲戒や免職を受けるその中身といいますのは、やはり身近でともに仕事をしている人たちがよく内容を知っていなければならない、それによって判断しなければならないという問題が含まれていると思う...全文を見る | ||
○栗田委員 懲戒、免職などの場合、直接文部大臣がそれに当たられるということになりますと、行政的な意思の介入ということを研究者の方々は非常に心配しておられます。実際国立大学そのものが、文部省の直轄機関でありながら、学問の自由を保障するという立場から言いまして、教育公務員特例法によっ...全文を見る | ||
○栗田委員 この評定のおもな点として、やはり研究能力というようなことがかなり重要な点になると思いますが、いかがでございますか。 | ||
○栗田委員 研究能力をおもな点とした評定をします場合に、直接文部大臣がされるということになりますと、はなはだ問題が多いと思います。有能な方でいらっしゃいましても、やはりこういう研究所の高度な研究者の能力などということを一々評定するということは、かなり不可能に近いというように思いま...全文を見る | ||
○栗田委員 いまの局長のお答えからしましても、個々の職員の評定は、実質的にはそこの所長なり研究者の組織でなさるべきだということでございますね。そういたしますと、いま法制的にはその保障がございません。実際にはそうやられていましても、制度上は保障がないのですけれども、これは省令を改正...全文を見る | ||
○栗田委員 仕組みができ上がっているとおっしゃいますが、法制上の歯どめというものはございませんね。いかがでしょうか。 | ||
○栗田委員 訓令といいますと、これは法的拘束力がありませんね。 | ||
○栗田委員 もう一度お聞きいたしますが、そういたしますと法的な拘束力というものはないわけでございますね。 | ||
○栗田委員 その辺の仕組みを人事院からちょっと伺いたいと思います。 | ||
○栗田委員 それではその訓令を資料として出していただきたいと思います。後ほどでけっこうですが、見せていただきたいと思います。 続けますが、そうしますと、いまのような仕組みになっているということからいいましても、法的に文部大臣が評定をするというようないまの法構造というものは欠陥...全文を見る | ||
○栗田委員 さっきから質問しておりますように、この評定権者も文部大臣でございますね。間違いなくそうですね。十二条を適用しますと、そうなりますね。 | ||
○栗田委員 そうしますとやはり大臣が評定権者だというお答えだったと思いますけれども、これが実際には非常に不備であるということだと思います。実質的にはほかの方が評定をしまして、それを大臣のところに意見を述べていくという形になると思うのですけれども、大学の職員の場合には、教授会の意見...全文を見る | ||
○栗田委員 ですから、大学の学部の場合とは扱い方がたいへん違うわけでございますけれども、結局は、その学部の場合には教授会の議に基づいて学長が申し出てそして文部大臣がそれをなさるわけですね。もう一度伺わせてください。そうでしょう。 | ||
○栗田委員 ですから、ますます違ってくるわけなんですね。大学の場合には学長どまりになっているわけでして、そして実際には、高エネルギー物理学研究所などの場合には、文部大臣が評定権者ということに法制上はなりながら、しかし、不都合なために実際には訓令その他で補っていらっしゃるということ...全文を見る | ||
○栗田委員 私にはさっぱりわからないのですが、そうしますと、評定権者はだれになるのですか、いまのお答えですと、評定権者はだれになりますか。この十二条をそのまま解釈しますと、だれになりますか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、評定の最終責任者は文部大臣ということでございますね。 | ||
○栗田委員 そうしますと、先ほど評定権者ということに疑問があるというふうにおっしゃいましたけれども、いまのお答えと矛盾があるわけですが、やはり法律というのはそのまままっすぐ解釈すべきであって、その点で歯どめのないようなもの、不備なものについては省令その他で補っていく、省令の改正そ...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、評定の最終責任はだれがとるのですか。評定はだれがしますか。どうもわからないのですが……。 | ||
○栗田委員 そうしますと、評定は所長がやってよろしいですか、それならそれでも……。 | ||
○栗田委員 所長が実施をして――法的にはそうでない形になっておる、ここのところは検討の必要なところだと私は思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○栗田委員 私の最後の意見としまして、この点は省令を改正しまして、所長が評定の責任をとるというふうに制度上も保障すべきだ、そのことを私は主張しておきます。 それでは次に、高エネルギー物理学研究所の組織運営規則を見ますと、ここに評議員や運営協議委員の任命は文部大臣が行なうという...全文を見る | ||
○栗田委員 評議員、運営協議員の性格からいいましても、このメンバーの方々というのは高度の研究者でございますけれども、文部大臣が任命をされる、任命すべきかどうか判定する素材としまして、もっともっと学術会議その他の意見を反映するような法制上の保障が必要だと思いますが、その点いかがでし...全文を見る | ||
○栗田委員 私が主張しておりますのは、実際にはそうやっていらっしゃると思いますが、法制上意見が反映されるような制度的な保障がやはりここでも必要だと思いますが、その点いかがでしょうか。 | ||
○栗田委員 いま私が申しました幾つかの点、不利益処分についての教育公務員法の適用をすべきであるということや、それからいまの十二条、勤務評定についても、法制上の評定権者が所長であるようなことを保障すべきだということ、いまの評議員、運営協議員の任命について、学術会議の意見が十分に反映...全文を見る | ||
○栗田委員 医科大学設置調査会の黒川報告があるわけですけれども、この中で「当面の医科大学設置場所選定基準」というのがございます。御存じでいらっしゃいますか。それでこの中に医科大学設置の条件としまして「態勢が整っていること。」ということがございますが、いま局長のお答えになりました内...全文を見る | ||
○栗田委員 その他の条件もございますけれども、態勢が整っていることという中に「医科大学の設置、運営について地元の具体的な協力、援助が得られること。」と書かれております。この援助の内容というのはどういうのでございましょうか。 | ||
○栗田委員 援助の中に、たとえば経費の一部負担とか、その医学部とか医大の校舎の一部を地元が負担するというようなことが入っておりますでしょうか。 | ||
○栗田委員 医学部の校舎の一部を地元が負担するというような問題について、そういうことも入っておりますか。さきに御質問いたしましたが、もう一度伺います。 | ||
○栗田委員 私、旭川、愛媛、山形の医大、医学部建設について、地元がどのような負担をしているかという資料を手に入れました。地元の調査によりまして、私これを持っておりますが、たいへん大きな地元負担をしております。たとえば旭川医大に関しましてすでにいままでに完了している、地元の負担して...全文を見る | ||
○栗田委員 この旭川医大の二十八億の内訳ですが、北海道が十九億出しております。旭川市が六億、設置協力会といいますものが三億円を現在まで負担しております。この中で、たとえば医学進学コースの校舎三十五教室二億四千万円、これは地元が負担しております。こういう問題をどうお考えになりますか...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、それはよく御調査いただきたいと思います。 それから、エネルギー関係の整備、設置等二億三千万円、これは旭川市が主体となって負担しております。いかがでしょうか、この辺は。 | ||
○栗田委員 次に、その宿舎、一万一千坪の病舎ですが、これは職員の宿舎です。百三十戸地元が負担しておりまして、二百七十戸国が負担しております。このうち地元負担にかかる分が八億六千万円ございます。この辺はどうお考えになりますでしょうか。 | ||
○栗田委員 いま三つほど旭川市への負担の状況について私が申し上げました。大蔵省当局、御存じないところもあったわけでございますが、もしこのような事実がありましたならば、これは地方財政法に照らしてどうであるかということを、それぞれの点について自治省からお答えをいただきたいと思います。...全文を見る | ||
○栗田委員 次に、いま自治省からそのようなお答えがございましたが、今度の旭川市の地元負担の中で設置協力会というものがつくられて、ここで三億円の寄付をしております。このような協力会とか後援会とか、類するものをつくることに関しましてどう考えたらよいのでしょうか。自治省から伺いたいと思...全文を見る | ||
○栗田委員 この旭川市の設置協力会の中には、理事としまして道の副知事また旭川市長が入っておりますが、このように地方自治体の長が参加しているということは問題になると思うのですが、いかがでしょうか。 | ||
○栗田委員 重ねて伺いますが、その直ちに抵触しないというあたりですね、その辺をもう少し詳しく御説明いただきたいと思います。 | ||
○栗田委員 そうしますと、市町村、地方自治体が寄付などをするならば抵触するけれども、ただ参加していたのでは、しないというふうに解釈していいわけですか。 | ||
○栗田委員 それでは、かなり旭川医大に関しましては、私が手に入れました資料のとおりでございますと、自治省の立場からいま御説明いただいたような問題があるわけでございます、そのままでございましたならば。ですから文部省としましても十分に調査をしていただきたいと思うのですけれども、こうい...全文を見る | ||
○栗田委員 いま大臣お答えでございますが、先ほど自治省からのお答えですと、いま私が最初言いましたような内容があるならば地財法に照らしてみて問題であるということをおっしゃっていらっしゃるわけです。無理な負担があるかないかという抽象的な問題ではなくて、やはり具体的に法に照らして考えて...全文を見る | ||
○栗田委員 宿舎に関しまして、さっきの自治省とちょっと御見解が違うのですが、その辺をもう少しはっきりさせていただきたいのです。さっきおっしゃいましたね、公務員宿舎を地元につくらせて、そこに国家公務員を入れるということは問題だというふうに。そうであるならば問題だというふうにおっしゃ...全文を見る | ||
○栗田委員 わかりました。いま二十八億円の事業内容というのはもうすでに完了しているというふうに旭川から言っておりますので、ぜひ御調査をお願いしたいと思います。 引き続きまして愛媛でございますが、愛媛大学の医学部、非常に問題があるものですから困るのですね。地元協力会が六億円を出...全文を見る | ||
○栗田委員 関連教育病院はまだまだほかに非常に費用をかけております。いま私が御質問いたしましたのは関連教育病院とわざわざ切り離しまして申し上げたわけです。関連教育病院の中でいろいろかかっていることにも問題があると思いますけれども、切り離して申し上げたわけです。愛媛などの場合医学部...全文を見る | ||
○栗田委員 この三大学医学部設置につきまして、地元負担の問題では非常にいろいろと問題があるようでございます。ぜひ厳密な調査をなさいまして、そしてないはずということでなくて、あるのかないのか正確に文部省の責任としてお調べいただきたいと思います。その調査なさいました結果はぜひいただき...全文を見る | ||
○栗田委員 どの程度の借料でお借りになるのでしょうか。一平方メートル当たりどうなのか、総額としてそれぞれどうなのかということを三つの大学医学部についてお聞かせください。 | ||
○栗田委員 それではまだ幾らで借りるかということもきまっていないし、いつから払うかということもきまっていないわけでしょうか。 | ||
○栗田委員 まだ始まっていないからというふうな声がだいぶございます。それではすでにやられております秋田大学の医学部、ここの用地はどんなふうになっていますでしょうか。 | ||
○栗田委員 秋田大学ができますときには、いずれは有料でというようなお答えがあったようでございますが、これが無償になったわけです。無償になりました経過というのはどういうことなのでしょうか。その他現在の、今度の三つの医大については有償でとおっしゃいますけれども、秋田が無償ということで...全文を見る | ||
○栗田委員 大蔵省に伺いたいのですが、地方自治体の所有地を国が借ります場合、普通どんなふうな手続をとっているのか、またどんな形で賃借料を払っているのかということと、逆に国有地を貸している場合、自治体の、たとえば小中学校などに貸している場合、どうなっているのかということ、大体の概要...全文を見る | ||
○栗田委員 貸し付ける場合には基準がきちんとあって借料を取っていますが、借りる場合にはその辺がはっきりしていないというのですけれども、その辺で秋田大学の無償の問題などもからんでまいりますけれども、やはり地方自治体に大きな負担を負わせないという立場から考えまして、その辺をもう少し調...全文を見る | ||
○栗田委員 秋田の場合には四年間すでに無償になっておりますが、たとえば地方自治体から有償にしてほしいといったような要求がありましたならば、文部省としてはしかるべき措置をおとりになりますか。 | ||
○栗田委員 それでは、私はいま医大設置の地元負担に関してだけ質問させていただきました。あとまだ医学部また医学部の付属病院などに関係しまして、実はたくさんの問題点がございます。ずっとたくさん質問をしたいとも思いましたけれども、かなり時間が過ぎておりますので、きょうはこれで私の質問を...全文を見る | ||
06月13日 | 第71回国会 衆議院 文教委員会 第21号 議事録を見る | ○栗田委員 国立学校設置法等の一部改正案第二条以下について質問させていただきます。 まず最初に大臣に伺いますが、今度の新しい筑波大学に盛り込まれております改革構想につきまして大臣は幾度か言及されていらっしゃいます。たとえば、この前の六月六日の嶋崎委員の質問の最後のときに、こう...全文を見る |
○栗田委員 五月九日の塩崎委員の質問に対しても同じようにおっしゃっておられまして、特にその中で、東京教育大学の案を実現するということが大学自治を実現させることだというふうにおっしゃっておられます。「東京教育大学の希望を踏みにじることが大学の自治を踏みにじることだ、こう私は考えてお...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは伺います。 東京教育大学は、その案を練り上げていきます過程でいろいろなビジョンを出してまいりました。まず、どのような段階にどのような案をお出しになっていたか、ビジョンのあらましだけでよろしゅうございますが、それを伺わしていただきたいと思います。 | ||
○栗田委員 私が調べました中でも、小さい中間報告まで入れますと、五回ほど案が出ております。そこで、この中で最終的な案、結局、練り上げられました東京教育大学の案ということばが、文部省で出されました「理解のために」の中にも出ておりましたけれども、最終案はどれをお使いになっていらっしゃ...全文を見る | ||
○栗田委員 私が調査しましたものでは、教育大学としては、最終案、基本計画案ですね、いまおっしゃいましたそれが、五回出ております案の中の大学としての最終案のように思います。そして評議会で決定されております案というのは、この基本計画案でございますね。 | ||
○栗田委員 たびたび準備会の名前が出ておりますが、私がいま伺っておりますのは、東京教育大学としての案の最終案を伺っております。準備会といいますと、これは文部省が設置されているものだと思いますので、教育大学として最終的な案であり、そして大学で練り上げられた案と申しますからには、大学...全文を見る | ||
○栗田委員 この準備会といいますのは、評議会によって代表を送り出されているものでございますか。 | ||
○栗田委員 それでは、公表されました骨子、教育大学での全学的な意思統一によりましていわゆる練り上げられた案といわれておりますその基本計画案があるわけですけれども、これと、いま出されております法案の関係についてこれから伺わせていただきたいと思います。 まず最初に伺いますけれども...全文を見る | ||
○栗田委員 私が伺っておりますのは、法案に学長が指名する教員若干名を加えるというふうに改定されている点なんですね。ですから、東京教育大学の案としましては「その他の者」ということばはありました。しかし、「その他の者」の内容というのは限定していなかったわけです。それなのに、そういう弾...全文を見る | ||
○栗田委員 いまのお答えはちょっとおかしいのですけれども、学長の指名する教員若干名を加えるというのが法案に入っているわけですね。入っております。そのことを伺っているわけですが……。 | ||
○栗田委員 そうでございますけれども、「その他の者」という、非常に弾力性のある、大学の意思によって運用できます内容になっていたものを、わざわざ、「評議会の議に基づいて」にしましても、学長が指名する教員若干名を加えるということになっている点。それからもう一つは、先日文部省からいただ...全文を見る | ||
○栗田委員 東京教育大学の案を尊重し、それを実現することが今度の改革の精神であるというふうに最初からおっしゃっておりますので、私はいま東京教育大学の案との比較というのを厳密にやっているわけでございます。それで、「改訂案」にさえなかったものがこの法案に入ってきているという過程ですね...全文を見る | ||
○栗田委員 これを入れましたのは文部省でしょうか。 | ||
○栗田委員 それでは、一応その点はおくことにいたしまして、次に参与会の問題について伺います。 基本計画では、参与会の選出は、学長が評議会にはかって選出するというふうになっております。ところが、法案では、「学長の申し出を受けて文部大臣が任命する。」というふうになっております。こ...全文を見る | ||
○栗田委員 参与会の問題はあとで詳しく触れさせていただきますけれども、そうしますと、参与は、非常勤でありますけれども国家公務員と考えていらっしゃるわけですか。 | ||
○栗田委員 この点につきましては、あとで論議させていただきますが、かなり問題があると思います。しかも非常勤であって、参与会そのものの持っている性格からいいましても、国家公務員と規定してよいのかどうかということでかなり問題をはらんでいるように思います。 それで、これは「第一次ま...全文を見る | ||
○栗田委員 私が伺っていますのは、この「第一次まとめ」と「改訂案」との中間で変わっているわけですけれども、その変更をなさったのはどこの機関でなさったのかということでございます。 | ||
○栗田委員 私もちょっといまここに「第一次まとめ」を持っておりませんので、もう一度あとで確かめますが、この参与会の問題ですけれども、六九年七月の「筑波における新大学のビジョン」が東京教育大学で出されたときには、初め理事会の案だったと思います。財団のようなものを考えておられた。それ...全文を見る | ||
○栗田委員 勧告権を持っているというのはたいへん強い権限を持つということでございます。文部省ですら大学に対しては勧告権を持っておりません。参与が勧告権を持つということを、東京教育大学の案になかったものを入れたというのは、非常に大きな変更がされたというふうに私は考えるのですけれども...全文を見る | ||
○栗田委員 いま、理事機関が非常に権限の強いものであったのを、国立大学であるから参与に変えたというふうにおっしゃっておりますが、その辺の、東京教育大学がどう考えていらしたかは、また参考人にいらしていただいて伺いたいと思っておりますが、ちなみに申し上げますと、さっき申し上げました理...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、さっき御質問いたしました二番目の勧告権の問題でございますが、協議するというふうになっていましたのが、勧告権までつけ加わったというと、これは強くなったのではありませんか。 | ||
○栗田委員 この勧告権をつけ加えましたのはやはり文部省でございますか。 | ||
○栗田委員 私、最初にちょっと六九年七月の案なども出しましたので、少し混乱した印象があるかもしれませんが、東京教育大学としては結局学内で最終的に参与会の案を出していらっしゃいまして、これが助言だけだったのが勧告になっておるという過程をたどっておるわけですから、その点が一つ問題にな...全文を見る | ||
○栗田委員 自由研究期間、サバティカル・イヤーというふうに書いてありますが……。 | ||
○栗田委員 筑波大学限りの制度ではやれないとおっしゃいますのは、どういうことですか。 | ||
○栗田委員 それでは、この制度そのものはなかなかいいものだと思っていらっしゃるわけですか。また、それでは、ほかの条件が整ったらばこういうものは行く行く入れていらっしゃる、そういう形でそれを今回削っていらっしゃるわけですか。 | ||
○栗田委員 そのサバティカル・イヤーといいますのは、私調べさしていただきました結果、「教官は一定期間勤務を継続するごとに、一年程度の自由研究期間をもち、在外研究および流動研究員として他の研究機関におもむいてその研究能力の開発向上をはかることを可能にする制度」ということでして、これ...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、次に副学長について伺います。 東京教育大学の基本計画を見ますと、研究、教育、管理、この三人の副学長を置くことになっております。ところが、筑波大学の創設準備について、これは先ほどから出ております「第一次まとめ改訂案」を見ますと、五人になっています。 ...全文を見る | ||
○栗田委員 この中で、医療担当副学長を置くということは、教育大学では考えていらっしゃらなかったわけですけれども、この点はいかがでしょうか。ただ複数ということが書かれてあっただけでなくて、教育大学としてこういうものは考えていらっしゃらなかったということですけれども、これはどこで考え...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、次の問題について伺わせていただきます。 付置研究所の問題ですけれども、基本計画では十の研究所の設置を考えておりました。ところが、文部省の構想では一つもなくなっておりますけれども、これなどは、一体どこで、どういう過程で教育大学の希望が消されていったのでしょ...全文を見る | ||
○栗田委員 特にこの研究所の中で光学研究所が最後まで廃止に反対していましたけれども、廃止されました。これはどういうことでしょうか。 | ||
○栗田委員 最後に、医療技術短期大学のことを伺います。これも教育大学の案にはございませんでした。これが入っておりますが、これはどこの提案によるもので、どうして入ったかということを御説明ください。 | ||
○栗田委員 以上いろいろ伺いましたけれども、かなり最初の基本計画案とは違った形になっているというわけでございます。なぜ変えたかというお考えはいまずっと聞かせていただきました。これを変えるにつきまして東京教育大学の教授会なり評議会がすべて納得していますのかどうか、どういう手続を経て...全文を見る | ||
○栗田委員 準備会に学長ほか幾人かの方が参加していらっしゃることは私も存じております。その方々は正式に教育大学の代表として参加していらっしゃるのでしょうか。そういう手続を経ていらっしゃいますか。 | ||
○栗田委員 文部省としまして、教育大学から出ていらっしゃいます代表の方というのは教育大学の一番多数の意見を反映する方たちであることにやはり留意なさる必要があると思うのです。そうしませんと、教育大学の意見を聞いていらっしゃるつもりでも、実はほんの一部の方の御希望だった、あとはそうで...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、最初文部大臣がおっしゃっていました御趣旨とだいぶ違うようでございますね。東京教育大学で苦心して練り上げられた案を実現することこそが教育大学自治を守ることである、だからそれを実現させてやりたいのだ、そういう立場から今度の新大学筑波大学の構想となってあらわれ...全文を見る | ||
○栗田委員 教育大学の考えを基礎になさるのでしたら、やはり全学の代表として選ばれた方から、どうして教育大学はこういう構想を持ったかということを十分にお聞きになり、全学の意思をお聞きになることこそ、民主的な態度だと思います。そしてまた、教育大学の代表の方、全学の代表として出ていらっ...全文を見る | ||
○栗田委員 やはり私納得できませんけれども、全学の意思を代表する方が出られて、それを持ち帰って全学の納得を最も多く得られるという形をとること、これが一番民主的なケースだと思います。今度の場合、いろいろと基本計画案のあとで変更が加えられまして法案が出され、また第一次まとめ、「第一次...全文を見る | ||
○栗田委員 たとえ学長が参加していらっしゃいましても、学長個人の意見だけを言っていらしたのでは、これは全学の意見を代表するということにはならないというのは常識です。そして学長がそこできめられたことをまた学校に持ち帰られまして協議会なり何なりにはかられて多くの方の賛同を得られるとい...全文を見る | ||
○栗田委員 その辺のことにつきましては、私も参考人をぜひ呼んでいただきたいと思いますが、教育大学関係の方においでいただきまして、実際のところはどうかということをあらためていろいろ伺わせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 あと、参与会、副学長その他、人事...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、教育大学だけがそのような具体案を出しておりますから、結局それは筑波大学構想という形で教育大学の希望を取り入れられる立場で今度法律改正をしていらっしゃるのだと思います。そうなりますと、学校教育法などの基本的な一般法まで改正する必要はないのではないだろうかと...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、一般法を改正することによりまして他の大学へも希望があれば広げていけるようにするという、そういう状態をつくるために学校教育法その他の一般法の改正をされたということでございますね。 | ||
○栗田委員 学部制度を学群、学系という学部制度以外のものにも許容するようにするということは、いままでの大学の制度の中では非常に大きな変更でございますが、これは一東京教育大学だけの希望ではなくて、方々に、そういう構想として具体化しなくても、そういう案が出ていたんでしょうか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、他の大学からも自主的な改革案がこれから出てまいりまして、法改正をしなければならないような非常に大きな変更がある場合にも、これは同じように受け入れられるということでございますね。 | ||
○栗田委員 私は自主改革一般についていま伺いましたが、そうしますと、学部制度の改革は受け入れるけれども、その他のものはそうでないということですか。それとも、自主改革案が出てきましたならば、積極的にこれを受け入れられて、また法改正までしなければならないほどの重要な改革案が出てきまし...全文を見る | ||
○栗田委員 学部制度を教育、研究の組織を分離する形で変更したというのは、実に大きな変更でございます。これをあえてなさったわけですが、さっきこういうふうな研究、教育組織を分離するという案がほかに出ているかということを伺いましたら、京都大学の例をお出しになりました。京都大学が出してお...全文を見る | ||
○栗田委員 あとで五十三条の改正のところでもう少し詳しく論議させていただきたいと思いますけれども、たとえば東京大学の教育と研究の組織を分離する案といいますのは、最初出ましたけれども、学内の討議で否定されていますね。こういうことをやったのではうまくいかないだろうということで、討議の...全文を見る | ||
○栗田委員 この記事の文面から見ますと、希望とか具体案が出てきたらということでなくて、文部省として、国の方針として、総合大学は、筑波大学のように学部制を廃止し、研究と教育を分離する、そういうものをつくりたいとおっしゃったように書かれておりますけれども、そうなってきますと、いまお答...全文を見る | ||
○栗田委員 つい最近出ましたやはり毎日新聞の記事ですが、六月十日、技術科学大学院大学というのを五十一年にも開校したいという案を文部省が持っているようでして、「教育課程は従来の学部、学科制をやめ学問の境界領域を編成した「学群」「学系」制にするもので、たとえば機械科と電気科、建築科と...全文を見る | ||
○栗田委員 先に国大協から申し上げますが、「意義が認められよう。しかし、」ということで、さっき読んだのがずっとつながるわけでして、ここのところは「しかし」のほうがあとになっておりますので、意義は認められるが、いまのようなやり方では「教育組織と研究組織が分離した場合にこのような形で...全文を見る | ||
○栗田委員 あとで五十三条の改正のところで、具体的に筑波大学の内容にわたりまして、実にたくさんの矛盾をかかえておりますので、その点を私は指摘させていただきたいと思います。いまは自主改革との関係で先にさせていただきますが、ただ、私も一言申し上げますと、学部組織を柔軟なものにするとい...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、ちょっと角度を変えて伺います。 大学の学部の組織をいろいろと変える、弾力性を持たせるという改革案もありますけれども、その他にも各大学がいままで大学の自治を守るため、それからその他のいろいろな困難を乗り越えまして改革案をいろいろ出しておりますし、努力してい...全文を見る | ||
○栗田委員 それに対していままで文部省はどういうふうに対処していらっしゃったでしょうか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、教育公務員特例法その他に基づいて、その趣旨にもとるから、そういう改革についてはいままで否定していらしたわけですね。 | ||
○栗田委員 教育公務員特例法についてたいへん厳密なお考えでやっていらっしゃるように伺いましたが、人事委員会などというものができまして、学外者でもあり得る副学長を入れた人事委員会をつくっていらっしゃるということと矛盾するように思いますので、この点はあとで伺わせていただきます。教官以...全文を見る | ||
○栗田委員 学外者の参加に対して非常に厳密な態度である歴史があったとおっしゃっておりますが、それでは今後も文部省は学長、学部長その他教員の人事の場合には、非常に厳密な態度でお進めになるわけですね、学外者の参加について。 | ||
○栗田委員 その問題は、あとで人事委員会のところでまたちょっと触れさせていただきます。学外者であります副学長が人事委員会に入っておりますから。これはいまおっしゃったこととかなり矛盾する問題になるのではないかというふうに思います。 それとまた別の問題ですが、職員とか学生の場合で...全文を見る | ||
○栗田委員 いま局長のお考え伺いました。 それでは、大臣はどうお考えになりますか。 | ||
○栗田委員 自主改革といいますのは一体どういうことなのだろうかという問題にまでこれは及んでしまいますけれども、北海道大学の教育学部長の選出のときには、大学側がこの教授会の内規のあり方というのは教授会としては認めているものである。これで自分たちはよいと思っている——結局除斥投票を学...全文を見る | ||
○栗田委員 教授会がこれでよいと言っていても、局長が教育公務員特例法をそう解釈していらっしゃいますと、教授会がいいと言っている選考過程までも変更させるのだ、これが文部省で言っている自主改革の中身ですか。自主改革を手助けするとおっしゃっていますけれども、その手助けをする内容といいま...全文を見る | ||
○栗田委員 教授会がいいと言っているものを文部省がだめだとおっしゃっているのですよ、いまの例は。ですから研究者、教育者以外の者が関与するという問題と違うと思いますけれども、この辺、水かけ論になると思います。(「そんなことない、はっきりしている」と呼ぶ者あり)そうですか。あとで、い...全文を見る | ||
○栗田委員 これは、だれあてに、どういう目的でお出しになっていらっしゃいますか。 | ||
○栗田委員 この四十七年度の概算要求について、この中でこういう文章があります。「現在、高等教育制度全体の改革についての検討が中央教育審議会において進められており、六月中旬に答申が出されることになっている。」ちょっと間を飛ばしまして、「将来の国立学校特別会計予算は、基本的にはこの答...全文を見る | ||
○栗田委員 先ほども読みましたけれども、「さきの中央教育審議会の答申に示された方向を基礎に、」云々というふうになっているわけですね。こういう方向に沿わないものについてはどうなんでしょうか。さっきも自主改革で意見がずれております。 | ||
○栗田委員 中教審答申の方向に沿ってということがいわれているわけでして、そしてこれが教育改革に資するものであるかないか、これを判断なさるのは文部省ということになるわけでございますね。 | ||
○栗田委員 そうしますと、文部省がこれならよいとお考えになったものについては、予算的にも十分検討してくださる。これじゃだめだとお考えになったものは、たとえ大学側から意見が出てまいりましても、なかなか予算もつけていただけないということになるわけですね。 | ||
○栗田委員 これは昭和四十六年度からすでにそういうふうにいわれているわけでございます。以前からこういう方向が出されて、そして結局こういうことになってまいりますと、それでは大学と意見が違った場合、文部省が予算をつけるつけないということが出てくるわけでして、いまの大学は非常に予算は不...全文を見る | ||
○栗田委員 「中央教育審議会の答申に示された方向を基礎に、」ということがはっきりと書いてございますね。この「改革の方向に沿うものを重視する」というふうにあります。そうなりますと、文部省がいいとお考えになりますのは、この中教審の答申に示された方向であって、これからはずれているような...全文を見る | ||
○栗田委員 中教審の方針に沿ったものであれば、法改正までしても新しい構想を取り入れられる。ところが、学生参加の選挙などというものが教授会でいいと認められていても、文部省がだめだとお思いになったらそれは押えていらっしゃる。予算的に見ても、そういう方向に沿ったものだったら予算をおつけ...全文を見る | ||
○栗田委員 一般法を改正しまして、希望のある大学にはその希望を取り入れる弾力性を持たせるというふうにおっしゃいますが、こう材料がそろってまいりますと、たいへん危険な感じがするわけでございます。ある文部省がいいと認められた方向、それからたとえば中教審の方向など、こういうものは非常に...全文を見る | ||
○栗田委員 筑波大学の構想を具体的に取り入れるということでしたらば、ちょっと最初の問題に戻りますけれども、国立学校設置法あたりをちょっと改正いたしまして、たとえば筑波大学には、学校教育法五十三条の規定にもかかわらず、学系と学群を置くといったような条文だけを入れましても、学部を学系...全文を見る | ||
○栗田委員 いま法制局の第二部長のお答えにもありましたけれども、結局あれですね、一般法改正をされたということは、議事録を読ませていただくと、学部を学群、学系に分離するためには学校教育法を改正しなければならないというお答えを初めのころしていらした例がありました。その理由よりも、いま...全文を見る | ||
○栗田委員 ちょっと繰り返すようにはなりますが、最初東京教育大学から出てきた、苦労して練り上げた構想を具体化してあげたいと大臣はおっしゃいましたけれども、その点ばかりでなくて、このような東京教育大学が出してまいりました構想というのは、文部省がごらんになって非常に適切かつ有効だとお...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、次の質問に移らせていただきます。 学校教育法五十三条の改正の部分ですが、まず最初に、いままでは「数個の学部を置くことを常例とする。」としておりましたが、今度この「数個の」をとりました。これはどういう理由でしょうか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、将来の大学のあり方としては単科大学のほうが適当だということでございますか。そうではありませんか。 | ||
○栗田委員 いままででも、この学校教育法五十三条がありまして、「数個の学部を置くことを常例とする。」というふうになっておりましたけれども、単科大学も例外として認められておりました。ですから、いままでのままでも単科大学が置けないということはなかったわけです。事実また非常にたくさん出...全文を見る | ||
○栗田委員 戦後新制大学がつくられましたときに、総合大学を原則とするということをきめていたわけですけれども、その考え方というのは、学校教育法の五十二条にあらわされている考え方から出ているのだろうと私は思います。これは「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の...全文を見る | ||
○栗田委員 五十二条の立場から見ますと、理想的なのは総合大学なのではなかったのでしょうか。それは、五十二条があったけれども、そして五十三条があったけれども、単科大学は確かにふえました。けれども、これはあってもふえているのだからいいだろうということにはならないのであって、ほんとうは...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは以前、総合大学を常例とするときめた、そういう趣旨ですね、それはどういうところにあったんですか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、大学についての理念とか五十二条についての考え方は変わらないけれども、社会的な変化が出てきたからそれに対応するために変えたということになるのでしょうか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、この社会的な変化に対しまして、五十二条の理念というのは変わったということなんでしょうか。状況が変わった、結局単科大学が実際にはふえてきたとか、大学というものが非常に大衆化したというのがどういうことなのかわかりませんが、大学へ行く人がたいへん多くなってきた...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、つまり大学の多様化を目ざしていらっしゃるから、その戦後総合大学を原則とするという考え方に立っていらしたときといまとで、文部省の大学についての考え方、理想的なあり方、理念というものが変化してきたということになるわけですね。 | ||
○栗田委員 そうしますと、五十二条に対する見方が変わったということになるわけですね。総合性、均一性ということが最初はいわれていたわけです。そして大学は学術の中心となるようなものでなければならないということがいわれまして五十二条が設定されていたわけなんですけれども、だから総合大学を...全文を見る | ||
○栗田委員 かつては総合性、均一性ということがいわれていたわけでございます。ところがいまは単科大学がふえたし、大学へ行く人がふえたから単科大学でもいいのだ、これは総合性を否定するわけです。それから均一性という点にしますならば、さっき大学の多様化ということを局長みずからおっしゃって...全文を見る | ||
○栗田委員 私などが考えますと、五十二条についての考え方、これをきめていましたころに比べてやはり考え方が変わったとしか思えないのです。変わったのでしょうか、変わらないのでしょうか。 | ||
○栗田委員 いまの論議をお聞きになりまして、大臣、どうお考えになりますか。 | ||
○栗田委員 大臣も政府委員、局長と同じお考えだそうでございます。そうしますと、この五十二条を改正しないで五十三条を改正するということは矛盾があるんじゃないでしょうか。 | ||
○栗田委員 変えないでも置けるのですから、変える必要はないと思うのですけれども、いままで五十二条がありまして、その考え方に沿って総合大学を原則とするというふうになっていた。しかし、そこでも単科大学が置けなかったわけではなかった。それを矛盾しないからいいんだとおっしゃるけれども、わ...全文を見る | ||
○栗田委員 大学が多様化してまいりますと、大学間の格差というのは必ず出てくると思いますが、大学が大衆化してきた。大ぜいの人が大学に行くようになった。そうなりますと、格差をつくるということはいいというふうにお考えになりますか。 それからもう一つ、いわゆる総合大学を原則としていた...全文を見る | ||
○栗田委員 多様化と格差が出るのは関係ないとおっしゃいますが、いま高等学校がやはり多様化しまして、それの結果、非常に高校の格差というのが出てきておりますね。先日も新聞を見ましたら、高等専門学校などの方針を一部手直ししなければならない、高校の多様化というものを文部省自身が手直しして...全文を見る | ||
○栗田委員 私はいますでにやられております高等学校の多様化と格差発生との関係で、それとの関連で質問しておりますので、その点でお答えいただきたいと思います。 | ||
○栗田委員 以前、高等学校を多様化させるときにも、格差は関係ないというふうに文部省はおっしゃっていました。それをいまは手直ししなければならなくなっている。そういう反省の上に立って、この大学の多様化ということについて私などはたいへん危険性を感じるわけです。やはり最初の、五十二条で述...全文を見る | ||
○栗田委員 世の中の進歩発展との関係ということですと、むしろ私などは、単科大学をたくさんつくることより総合大学をたくさんつくることのほうがむしろいま必要になっているのではないかと思います。それは文部省がお出しになりましたこの「筑波大学の理解のために」、これは筑波大学のことが書いて...全文を見る | ||
○栗田委員 どうもよくわかりませんが、それじゃ、人によって専門的にこり固まってもいいし、幅広くなってもいいということなんでしょうか。ここにありますその意味を考えますと、わざわざ、学部が弾力性がないからといって、その学部を教育、研究組織に分けられていますよね、学群、学系。その理由と...全文を見る | ||
○栗田委員 いまのこの「数個の学部」という「数個」をはずしたという問題については終わらせていただこうと思いますが、そうしますと、その最初の、戦後新制大学の理念でありました総合大学を原則とするという考え方が変わってきたというのは、結局、総合大学に対する考え方、大学の理念というものが...全文を見る | ||
○栗田委員 これは筑波大学の案、東京教育大学が改革案を出したこととは全く関係のない改正ですね。 | ||
○栗田委員 それでは次の問題に移らせていただきます。 そうしますと、次に学校教育法五十三条のただし書きの部分に入らせていただきます。ここは、「当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。」こ...全文を見る | ||
○栗田委員 教育研究を一体とする大学の中心的組織が学部である、そうしますと、学部以外になる場合、さっきの教育研究組織を分離しました筑波大学のような場合は学部以外だということになりますが、それでは、さっき例に出ていました京都大学の部の制度、あんなものはどういうふうに見たらよろしいで...全文を見る | ||
○栗田委員 休憩前の質問を続けて伺います。 京都大学の改革案の例に出ていた部の制度は、学部以外の組織であるとさっきお答えになりましたけれども、そうしますと、学部といいますのは、教育と研究を一体としている大学の中心的な組織だということですが、この部の制度といいますのは、教育と研...全文を見る | ||
○栗田委員 この学部の概念というのは、かなりはっきりしておかないとたいへんなことになると思います。なぜかといいますと、八十七条の二の改正が出ていますから、学部以外の基本組織が置かれた場合には、そこの長は学部長と同等の法的な取り扱いを受けなくなります。どれが学部であって、どこからど...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、この部のようなものを幾つか集めて学部として扱うというようなことはあり得るわけですか。 | ||
○栗田委員 学部であるか学部以外の基本組織になるかという判断の基準をやはりはっきりとさせていただく必要が、ここでまず出てくるのではないだろうかというふうに思います。一々学部であるか学部でないかということを、文部省が文部省のお考えで判断されることになりますと、これは、八十七条二の適...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、学部以外の基本組織を置かなければならないその教育上、研究上の理由について伺います。 文部省で出されました「筑波大学の理解のために」の中を見ますと、かなりいろいろと書かれております。たとえば、これは三二ページですが、「問21 学部以外の組織を置けるようにす...全文を見る | ||
○栗田委員 もう少し具体的におっしゃっていただけませんか、ちょっとわからないのですが、わざわざ学部以外のものをつくらなければならない理由が。というのは、結局いままで弊害が出てきているからだと思います、学部制度に。それがどうだったかというのを具体的にお話しいただけませんか。 | ||
○栗田委員 いまお答えになりましたような内容のことでしたらば、学部の制度を弾力的に運用したらできるのではないでしょうか。教育研究組織を分けるというそういうことでなくても、境界領域などの問題でしたら、学部制度というのをもっともっと弾力的に運用していくということで、たとえば環境科学部...全文を見る | ||
○栗田委員 いまのお答えで、学部が縦割りになっているのは、伝統的にそうなのであるというふうにお答えになりました。それでは法改正をする必要はないではありませんか。その伝統的なシステムを改革していく必要はあるにしても、わざわざ法改正までして学部を解体する例を出していくほどの必要はない...全文を見る | ||
○栗田委員 その領域を、少し具体的にお話しくださいませんか。 | ||
○栗田委員 しかし、そういうやり方は、たとえ学部がありましても、その中で研究者の方々が互いに交流し合って、それから協力し合って研究を進めるということで十分できるし、現にいまやられているところが出始めていると思うのですけれども、さっき言いましたように、環境科学部とかいう試みが出てい...全文を見る | ||
○栗田委員 それではいまのことはおくといたしまして、学部以外の基本組織というものについて伺います。 その基本組織といいます要件はどういうことでしょうか。基本組織だといえる要件ですね。 | ||
○栗田委員 そうしますと、今度つくられます筑波大学の場合、基本組織といいますのはどことどこになるのでしょうか。 | ||
○栗田委員 基本組織の要件は、大学の目的を達成するために必要な要件を備えることというふうにおっしゃいました。これは教育と研究というふうに大ざっぱにいいますと、それを達成していくために非常にこまごまとしたいろいろな要件が必要になってくると思います。たとえば教育の組織といえば、学生の...全文を見る | ||
○栗田委員 この「理解のために」の中で、九ページに、学類について触れているところがございます。いままでの「学部という組織は、特定の専門分野ごとに教育と研究を一体的に行なうことを目的とする組織」だということが書かれております。そしてそのあとで、「学群は、教育上の観点から組織されるも...全文を見る | ||
○栗田委員 そうすると、ちょっと前の質問に戻りますが、基本組織の要件としまして、大学の目的を達成するために必要な内容を果たせるものというふうに、ちょっと正確ではないと思いますがおっしゃいましたが、大学の目的を達成するために必要な要件はどういうことなのか、もうちょっと具体的におっし...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、大学における教育研究の実施ができるようないわば基本組織が、非常に独自の判断もできるし、またその決定もできる、そういうような権限も持っているわけですね。 | ||
○栗田委員 そうしますと、その学群、学系が持っております、そこに所属しております教員の権限などということが非常に大きな問題になってくると思うのですが、たとえば学群に所属しています教員について伺いますが、この学群の教員といいますのは、全学の教員を全部網羅しているわけでしょうか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、学系に所属している教員が学群のほうに出かけてくるという形になるのでしょうか。教育を担当する場合には出向という形になるわけですか。 | ||
○栗田委員 教員構成は固定していないということですが、ここに出向します教員の任期はどうなっているのでしょうか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、かなりの程度長期にわたっている方はあるにしましても、いろいろとその教員メンバーが入れかわる、構成のかわる組織だということでございますね。 | ||
○栗田委員 そのように流動性のあります組織、これを基礎組織としてもいいのでしょうか。基本組織としての要件が、メンバーが入れかわる状態の中で備えられるでしょうか。 | ||
○栗田委員 この学群は、教育を担当する組織だというわけですけれども、そうしますと、この学生の入学、退学、また卒業単位の認定とか、カリキュラムなどの学生の教育に関する事項とか、そういうことを決定するところはどこになるのでしょうか。 | ||
○栗田委員 この学群教員会議は——いまおっしゃったのは学群教員会議のことだと思いますが、そうしますと、ここはそういうものを決定する権限を持っておりますか。 | ||
○栗田委員 実質的には持つだろうとおっしゃいましたことは、法制上は持っていないということですね。 | ||
○栗田委員 法制度上、それと規則とか、そういう制度上は持っていないということですね。実質的には持つだろうというふうにいまおっしゃいましたね。 | ||
○栗田委員 「第一次まとめ」、それから「改訂案」などを見ますと、たとえばカリキュラムの編成などは、学類教員会議が発議いたしまして、学群教員会議が審議をして、そして教育審議会の調整を経て学長が決定する、こういうふうになっておりますね。そうしますと、教育の基本組織であります学群の教員...全文を見る | ||
○栗田委員 いままでの学部教授会は、慣習法上決定権を持っておりましたね。 | ||
○栗田委員 いままで教授会の審議決定をまって学長がきめるということが慣行でございました。それならば、筑波大学でもなぜその学群教員会議が決定権まで持つというふうにはっきりきまらないのでしょうか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、はっきり決定権を持つということですか。 | ||
○栗田委員 いままでのそういう大学の教授会は決定権がなくて、いままでと同じだとおっしゃいますけれども、慣習法上はもう決定権を持っています。 そうしますと、それと同じに扱われるということですと、学群の教員会議が実際には決定権を持つというふうに扱うというように考えていいのですか。 | ||
○栗田委員 私は現段階に出ています資料をもとにものを言うほかありませんので、それでいまそう言って問題にしているわけなんですけれども、「第一次まとめ」の「改訂案」を見ますと、決定権を持つようになっているわけですね……。繰り返し述べますけれども、学群の教員会議というのはただ審議するだ...全文を見る | ||
○栗田委員 学群教員会議が定める必要があるというふうにいま局長おっしゃいましたが、そうでございますね。 | ||
○栗田委員 基本組織の権限の問題から私、質問に入ってまいりました。基本組織としての要件は何かというふうに伺いましたら、教育研究をちゃんとつかさどるもの、教育の組織が学群ですから、そこの教員会議が当然教育の内容について決定する権限がなかったとしますと、これは基本組織としての要件を欠...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、いままでのお答えを伺っておりますと、決定権を持つべきである、それが当然であるというお答えも出ていますし、またそういうふうな運営になるだろうというふうなお答えも出ておりますが、そうしますと、それがはっきりとそうきまっているのかというとそうでもない、どうなっ...全文を見る | ||
○栗田委員 それではいままでの学部の教授会と全く同じ権限を持つわけですか。 | ||
○栗田委員 それではもう一度重ねて伺いますが、学部教授会がいままで持っておりました権限と同じような権限を持つわけですね。 | ||
○栗田委員 そういうふうにお考えになるのでしたら、はっきりと保障できるような明文化をしていただかないと困ります。そうしないと、法案が通ってからいろいろに変わってくる、そういうつもりだったとおっしゃっても、そうならなかった場合にはたいへんなことになりますね。 | ||
○栗田委員 それでは次に、学群長の選出について伺いますけれども、学群長の選出というのはどういう形で選出されるのでしょうか。 | ||
○栗田委員 学群長の選出、まとめの案を見ますと、「教員会議の意見により学長が選考」というふうになっておりますが、そうしますと、「意見により」というのは教員会議で選挙、選出ができるのではないということですね。結局教員会議は決定権を持っていないわけですね。 | ||
○栗田委員 その評議会の定める基準によりというのは、どこに書いてあるのですか。それはいままでのですね。 | ||
○栗田委員 学部長はいままで教授会が選挙していましたね。 | ||
○栗田委員 学部長の場合は、いままで教授会の議に基づき学長選考でした。つまり、教授会が選んで、それに基づいて学長が任命される。選考するということになっています。ところが、学群長の場合は、教員会議の意見により学長選考。そうしますと、意見は出せますが、議に基づくわけではありませんから...全文を見る | ||
○栗田委員 いままで伺ってきたことを総合いたしますと、学群というところは、まずメンバーが二年ごとにかわって、しかも全学の教員を網羅しているのではない。それから教育組織でありながら、教育の一番重要な内容でありますカリキュラムの決定などについても、その決定権が正式には規定されていない...全文を見る | ||
○栗田委員 いままでの教授会が、いろいろな決定権を実質的に慣習法上持っておりましたが、これはいいことだとお考えになりますか。それとも改正したいとお考えになりますか。 | ||
○栗田委員 事柄によるとおっしゃいますが、いままで教授会が持っておりましたような事柄での決定権、これは同じように持たせたほうがよいとお考えになりますか。 | ||
○栗田委員 過度の決定権を持っているために問題になったというのは、具体的にどんなことですか。 | ||
○栗田委員 そういう問題があるから、いままで慣習法上は決定権を持っていた学部の教授会の決定権、それを今度は、筑波大学の場合には明文化しないということになるわけですか。弾力性を持たせて調整していくということですか。 | ||
○栗田委員 つまり、いままでの状態で問題があると思うから、その権利を制限するというふうなこともあり得るというわけですね。 | ||
○栗田委員 実質的な運営の実態に、それではこれから文部省として改善されて調整をされるということですか。 | ||
○栗田委員 「筑波大学の理解のために」、この六ページを見ますと、「筑波大学では、学部の代りに学群、学系」を置くというふうに書いてあります。ほかにも学部のかわりにということばを使っていたところがありますが、これは三ページにも書かれてあります。「最大の特色は、これまでの大学のような学...全文を見る | ||
○栗田委員 次に、学系の問題で伺いますけれども、学群の場合には部局長を出すことができますが、法的に学系の場合にはそうなっておりません。それはどういうわけでしょう。 | ||
○栗田委員 学群のほうはそれじゃ部局長というふうにきめていますのは、いまの学系との関係でどうしたものでしょうか。 | ||
○栗田委員 どうもその辺の理由がはっきりしないのですけれども、じゃ、学系の場合、もちろん学系長以外の方になる場合もあるであろうという、その学系の場合に、そういう場合があるだろうと想定されるというのは、一体なぜそういうことが想定されるのですか。 | ||
○栗田委員 どうもすっきりしませんけれども、ちょっと次の質問に移らせていただきますけれども、学校教育法の八十七条の二で学群が学部と同等の組織として扱われておりません。つまり除外規定がございますけれども、同じ学部も基本組織、学群も基本組織なんですけれども、なぜ同じように扱わないので...全文を見る | ||
○栗田委員 ちょっとよくわからないのですけれども、もう一度説明していただけますか。 | ||
○栗田委員 どうもお答えがわからないと思いましたら、私の質問を取り違えてお答えになっているようです。私が伺いましたのは、学部と学群の扱いの違いです。八十七条の二で、学部長の場合と学群長の場合などですね。学群の場合は、学部と同等な扱いが受けられておりません。なぜそこが違うのかという...全文を見る | ||
○栗田委員 まだたくさん問題が残っておりまして、私準備したものの三分の一もいってないのですけれども、だいぶ時間もおそくなりましたし、あと残してこの辺で終わりにさせていただきますが、最後に一つだけ質問させていただきます。「筑波大学の理解のために」の中にカリキュラムの問題が書かれてお...全文を見る | ||
○栗田委員 その試案を資料として出していただきまして参考にさせていただきたいと思いますが、それはいただけますでしょうか。 | ||
○栗田委員 その履修例の試案は見せていただきましたが、それは部分的にしか出ておりません。できましたら全部を見せていただきまして、教育と研究を分けるという体制の中でどのような教育ができるのか、またそういうカリキュラムで実施していく場合に、教育と研究を分ける筑波大学のような組織でなけ...全文を見る | ||
○栗田委員 大学にまかせていらっしゃるということですが、そうしますと大学のどの機関でそれをつくっていらっしゃるのでしょうか。またいただく関係がありますので、伺っておきたいと思います。 | ||
○栗田委員 わかりました。 ちょっと区切りをよくするために、あと一問だけ聞かせていただきます。 この学校教育法五十三条のただし書きに、「有益かつ適切である場合」には学部以外の組織を置くということになっておりますが、この「有益かつ適切である場合」の内容ですね。どういうふうに...全文を見る | ||
○栗田委員 設置主体が判断されるというふうにおっしゃったわけですか、ちょっといま聞こえなかったのですが……。 | ||
○栗田委員 そうしますと、大学側が審議会をつくって判断することになりますか。そうではないのですか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、有益かつ適切であるとこれが判断されなかった場合には、大学側が改革したいということになりましても断わられるという場合が出てくるわけですね。 | ||
○栗田委員 そうしますと、最初のころの質問とつながりますけれども、大学の自主改革を手助けするということになっておりますけれども、そこらの関係で、大学側が改革案を出してきても取り上げられる場合、そうでない場合というのが非常に出てくるというふうに解釈してよろしいですか。 | ||
○栗田委員 設置審議会の中でも、大学側の判断を主体として尊重すべきではないでしょうか。たとえば今度の筑波大学の構想の場合でも、最初おっしゃられましたように、東京教育大学の改革構想を実現するために改革案を練っているというふうにおっしゃっておりますけれども、そういう立場からいいますと...全文を見る | ||
○栗田委員 あと、副学長、参与会、評議会、人事委員会などあるのですけれども、かなり時間が過ぎておりますので、きょうはこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 | ||
06月15日 | 第71回国会 衆議院 文教委員会 第22号 議事録を見る | ○栗田委員 先生方お忙しいところを御足労いただきまして、たいへんありがとうございます。私、共産党の栗田翠でございます。 きょういろいろ伺わせていただきます一番中心の趣旨は、私どもも大学が建設的に改革されていくということには大いに賛成しているものでございます。ただ、今度の筑波大...全文を見る |
○栗田委員 筑波大学構想、東京教育大学で最終的にきめられています案は基本計画だと思います。これが評議会決定もまたされていると思うのですが、これと、それからいま出されてきております法案の中での構想、それから特に創設準備会の「第一次まとめ」、それから「第一次まとめ改訂案」、いろいろ出...全文を見る | ||
○栗田委員 重ねて木村先生に伺わせていただきますが、この練り上げられた構想を基礎にしているというふうに文部省のほうでは言っておられるわけです。それで、東京教育大学の構想があとで変更されていくということはあるとしましても、それが学内に特ち帰られまして先生方の討議に付されていますのか...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、結果的には主体性はあまり尊重されたようになっていないということでございましょうか。 | ||
○栗田委員 最後に木村先生に伺いますが、今回のこの構想を筑波大学に実現するために一般法の改正がやられておりまして、特に学校教育法などの基本的な法律の改正までがされていますが、その辺についてどうお考えでいらっしゃいましょうか。 | ||
○栗田委員 どうもありがとうございました。 それでは続きまして松本先生に伺わせていただきます。 松本先生、文学部の問題が今度の経過の中で非常に問題になりまして、私どもの審議の中でも、しばしば文部省側から文学部の問題が出されております。 ここでまず最初に、なぜ評議会の移...全文を見る | ||
○栗田委員 松本先生に続けてもう一つ伺いますが、文学部の教官が充足されなかったことにつきまして、木田大学学術局長は、文学部長が上申しないからだというふうにおっしゃっておられましたが、事実はどうでございましょうか。 | ||
○栗田委員 どうもありがとうございました。 それでは続きまして、長島先生に一言だけ御質問させていただきます。 筑波大学の今度の構想に反対しているのは文学部だけだと一般的に考えられておりますけれども、他の学部はどうなっていますでしょうか。その辺のことを伺わせていただきたいと...全文を見る | ||
○栗田委員 どうもありがとうございました。 それでは私の質問を終わります。 | ||
06月20日 | 第71回国会 衆議院 文教委員会 第23号 議事録を見る | ○栗田委員 私、共産党の栗田翠でございます。 加藤先生に一言だけ伺いたいと思いますが、先ほどおあげになりました三月十五日の筑波大学についての国大協の御意見の中で大学運営協議会が出しました問題点というのがありますけれども、ここで一般法の改正の問題に触れておりまして、一般法の改正...全文を見る |
○栗田委員 もう一問だけ伺わせていただきますが、先ほどの御意見を伺った中で、国大協では今度の筑波大学新設の構想をめぐりまして反対の御意見のほうが多いというふうにおっしゃったようにちょっと伺いましたけれども、そうでございますか。 | ||
○栗田委員 どうもありがとうございました。 | ||
○栗田委員 最初に、高柳先生に伺いますが、先ほど自民党の林委員からの御質問で、岩上先生がお答えになりました。今度の筑波大学がつくられることによりまして、大学の自治というのは一そう拡大するだろうということ、またその開かれた大学という考え方に賛成であって、参与会はおそきに失していると...全文を見る | ||
○栗田委員 続けて伺わせていただきますが、開かれた大学という理念、これは日本固有のものではなくて、諸外国の大学改革の方向の中から出てきたように伺っておりますが、開かれた大学という理念を取り入れて、そして参与会の中に学外者を導入するということなどが今度説明されております。諸外国の開...全文を見る | ||
○栗田委員 どうもありがとうございました。 それでは次に、梅根先生に伺わせていただきますが、戦後新制大学ができまして、戦前の大学制度のあり方を批判して新制大学の理念というものが生み出されてきたと思います。それが、学校教育法の五十二条などにもこの理念があらわされているというふう...全文を見る | ||
○栗田委員 ありがとうございます。 あと高柳先生にもう一問伺わせていただきますけれども、今度の筑波大学構想が論議されていく中で、紛争対策としてのいろいろな問題も出てきているようでございます。それと関連しまして、学部自治に問題があるかのような意見が出ておりますけれども、いまの学...全文を見る | ||
○栗田委員 どうもありがとうございました。これで終わらしていただきます。 | ||
○栗田委員 先生方お忙しいところをどうもありがとうございます。私、日本共産党の栗田翠でございます。 まず最初に、佐藤先生に伺いますが、先生は最初の御意見を御開陳くださったときに、各国におくれをとったけれども、具体的な法案として出てきたということは、非常に救いとして感じられたと...全文を見る | ||
○栗田委員 ありがとうございました。 いまの問題に関連いたしまして渡辺先生に伺いますが、いまもお話がございましたように、確かに大学の中には紛争もありますし、それから学生、教官同士の異質感などもありますし、いろいろ閉鎖性の問題なども出ておりますけれども、いまの大学にもし問題があ...全文を見る | ||
○栗田委員 ありがとうございました。 もう一つ続きまして大学の閉鎖性という問題で学部自治が問題になっておりますけれども、この点は、もし弊害があるとしましたらどう改めたらよろしいのでしょうか。特に教育研究の面ではどうか、管理体制の面ではどうかということで渡辺先生にお伺いしたいと...全文を見る | ||
○栗田委員 次に、藤田先生に伺わせていただきます。 先ほど、人事委員会のことに最初お触れになられたと思いますが、人事委員会をつくるということは、学部に密着しないで、全学的な見地に立って人事を進めるという点で有効であるということと、それからもう一つは関連学科の教官も参加している...全文を見る | ||
○栗田委員 重ねて御質問いたしますが、いま私、十六人に一人と言いましたのは、総会の場合です。関係専門委員会の委員長が一名入るということで、その他は専門以外の方になるわけです。しかも、問題になりますのは、専門委員会が決定権を持っていないということ、総会が人事の決定権を持っているとい...全文を見る | ||
○栗田委員 どうもありがとうございました。 では、丸山先生に伺いますが、いまの点で、人事委員会と教員の人事について、先生はどうお考えでいらっしゃいますか。 | ||
○栗田委員 渡辺先生に伺います。 今度は創設準備会が出しました「第一次まとめ」、また「改訂案」などを見ますと、学長の意見を聞いてとか、評議会の意見を聞いてという表現が方々に出ております。意見を聞いてという場合には、聞く方は拒否権を持っているというふうに普通思うのでございますが...全文を見る | ||
○栗田委員 いままでの評議会と筑波大学での評議会の持っている権限の違いとか——それだけでけっこうです。 | ||
○栗田委員 ありがとうございました。 次に、村松先生に伺いますが、今度の筑波大学のような大学ができたときに、学生の紛争というのはなくなるとお考えになるでしょうか、いかがでしょう。 | ||
○栗田委員 重ねて伺いますが、それはどういう理由でそうなりますでしょうか。 | ||
○栗田委員 どうもありがとうございました。 それでは、山原委員と交代いたします。 | ||
06月29日 | 第71回国会 衆議院 本会議 第48号 議事録を見る | ○栗田翠君 私は、日本共産党・革新共同を代表して、国立学校設置法等の一部を改正する法律案に対し、反対討論をいたします。(拍手) まず最初に、私は、国民の切実な要求である医学部、医大等の設置を定める本法案の第一条部分には賛成であり、大学制度の根本的改悪につながる第二条以下の部分...全文を見る |
07月04日 | 第71回国会 衆議院 文教委員会 第28号 議事録を見る | ○栗田委員 かなり前の質問者の方とダブる点もありますので、そこらは整理しまして簡潔に質問させていただくことにします。 まず最初に、文部大臣に伺いますが、本改正案の提案理由の中でこういうことがおっしゃられております。「本共済組合が行なう給付については、国公立学校の教職員に対する...全文を見る |
○栗田委員 今回の改正によりまして、私学共済組合の既裁定年金の最低保障月額ですが、これは平均してどのくらいになるでしょうか。 | ||
○栗田委員 国公立の場合には、どのくらいになっておりますか。 | ||
○栗田委員 私が伺っておりますのは、実際に実施されております支払われた年金ですね。それを一人平均とした場合にどうかということなんです。 | ||
○栗田委員 そうしますと、金額そのものはかなり差がついておりますが、この一番大きな原因というのは、私立の場合の教職員の賃金が低いということでしょうか。ほかにはどのような理由がありますか。 | ||
○栗田委員 給付額そのものの問題でもありますけれども、こういうところにあらわれてきます金額の非常に大きな差というのも、一つは、国公の場合と私立の場合のいろいろな教職員の勤務条件賃金の差などもあらわれてきていると思うわけです。いま女子と申しましたが、幼稚園の先生なんかがたいへん多い...全文を見る | ||
○栗田委員 勤務年数がたいへん短いということも、私立の場合に、不安定な状態の中で、そういうことが起こってきていると思いますし、学歴の差が出ているとすれば、それは国・公と私立の教育上の格差にも響いてくるだろうと思うわけでございます。いま私がこれを問題にしましたのは、社会保障制度とい...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、大いに助成をしていくべきだし、その方向で努力しなければならないというお立場でいらっしゃるわけですね。 それでは次に進ませていただきますが、社会保障制度審議会が「昭和四十四年度以降における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部改...全文を見る | ||
○栗田委員 それで、文部省としましては、その点はどうお考えになりますか。 | ||
○栗田委員 共済制度は非常に何種類もあるようでございます。いまも幾つかあげられましたが、一本化せよという要求がかねてからよく出ておりまして、社会保障制度審議会が昭和二十八年に、私学共済制度ができる前年だったと思いますけれども、やはり答申をしていて、一本にしておいたほうがいいのでは...全文を見る | ||
○栗田委員 私、「定見を欠く」という意味がほんとうにわからないものですから、伺ったわけですけれども、いまの問題との関連はあまりないようでございます。 初めの問題に戻りまして、そうしますと、文部省としてはまだいろいろ検討中でいらして、一つのはっきりとした、さっき審議されましたよ...全文を見る | ||
○栗田委員 次の問題ですが、この答申は自動スライド制を採用するように提言しております。この問題については、先ほど山口委員がかなり詳しく質問しておられましたので、私、一つだけ伺わせていただきますが、それがたびたび出されながら、いままで実現しませんでした最大の支障になっている点ですね...全文を見る | ||
○栗田委員 いま給与スライド制を制度としてではないけれども、今回は採用されたということですが、スライド制という場合には、給与と、それから物価と生活水準の問題なんかも入ってくると思うわけですが、そういう点を加味して、じゃあ今後財源のめどが立つならば、そういう方向で進めていかれる努力...全文を見る | ||
○栗田委員 社会保障制度全般との関連での問題といいますと、どんな点があるのでしょうか。 | ||
○栗田委員 社会保障制度全般の改善ということが、やはり必要になってくるわけですね。 それで、次に伺いますが、同じくこの答申の中で「国庫負担については、各制度を通じての共通のルールを確立すべきであろう。」というふうに言っておりますが、これは具体的には、その内容としてどういうこと...全文を見る | ||
○栗田委員 百分の二十にせよということは、いままで附帯決議でも繰り返し書かれておりまして、この法律の附帯決議は四十四年から毎年これが出ているわけでございます。そうしますと、さっきお答えが確かにございまして、ほかとの均衡の関係とか、職種、いろいろの違いなどがあるからだというふうに説...全文を見る | ||
○栗田委員 文部省が努力していらっしゃることはよくわかりました。 それでもう一つ、この百分の二十の問題で伺うわけですが、いま私立の学校でこの共済に入っていない、私立学校共済に入っていないところがございますね。それも未加盟というのでなくて、大手の私大などでは、自分たちで共済組合...全文を見る | ||
○栗田委員 全体として悪いのに、どうして私学共済に入らないのでしょうか。私の聞いたところでは、給付水準がむしろよいから自分たちでつくっているというふうに聞いたのですが、いかがでしょうか。 | ||
○栗田委員 わかりました。 それで大手の私学などが百分の二十、厚生年金並みの国庫補助を受けている、助成を受けているという点から考えましても、これはどうしても私学共済もそういう方向ですべきだと思いますが、これは文部省にあまり申し上げても、努力していらっしゃるのに、そうなっていな...全文を見る | ||
○栗田委員 次に、短期給付の問題ですけれども、累積赤字が十億七千万円かかえられているわけです。これはどうしてこういう赤字が出たのでしょうか。 | ||
○栗田委員 そのために掛け金率を今度多少上げられたようですけれども、組合員の負担がふえたということになると思うのです。さっきも申しましたように、私学の場合、非常に低賃金の方が多くて、全体としても、生活していくのにも不安定である状態だというのがあるわけですね。こういう場合に、この赤...全文を見る | ||
○栗田委員 次に、私学共済組合の運営の民主化の問題について伺いたいと思います。 きのう私は、杉並にあります高千穂学園の先生の陳情を受けました。この高千穂学園というのは、明治の中ごろに創立された私立学校だそうでして、小、中、高校、大学と、一貫教育をやっているところですが、最近経...全文を見る | ||
○栗田委員 退職ではありませんで、整理されているんだけれども、本人はまだ首切りに反対して裁判闘争をやっておりまして、判決が出ていないわけです。提訴しているわけです。こういう場合に、国公立の場合には、判決が出るまでは組合員としての身分はつながっていると思うのですが……。 | ||
○栗田委員 たとえば退職が確定しないで、仮処分のような場合になっていたときですね。こういうときは、身分はつながっているとして、国立、公立の場合には支給されているというのが私の調査なんです。いま私のほうは、そういうふうに調べておりますので、確実に退職した場合は別としまして、まだ判決...全文を見る | ||
○栗田委員 私学の場合、公務員ではありませんけれども、先ほどから言っておりますように、同じく教師として身分保障されていかなければならない立場にあります。教員が特に保障されているということは、教師として安定した状態で教育を授けなければならない。それを保障しなければならないという立場...全文を見る | ||
○栗田委員 国立、公立の場合に、いまのような例ですね。一度首を切られたけれども提訴中である、裁判闘争中であるという場合に、共済組合員としての資格を継続することができているならば、私立の場合でもそういう状態にしてもよい、そうすべきだというふうにお考えになりませんか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、先ほど最初に引用させていただきましたけれども、教育基本法の六条で、教員というのは全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚して、その職責の遂行につとめなければならないから、このために教員の身分は尊重されて、待遇の適正が期せられなければならない。こういう立場か...全文を見る | ||
○栗田委員 では、この共済制度におきますいまの差ですね、それは当然だとお思いになるわけですね。いまの点です。特に、いま例をあげました高千穂学園の場合、懲戒免職ではなくて、経営上の理由での整理、しかも、いままで小、中、高、大学まで教員を採用してやっていたのに、高校の生徒の募集をやめ...全文を見る | ||
○栗田委員 この整理のしかたは、非常に問題だと思いますし、裁判で結論が出たときには、当然すみやかに回復してもらわなければならないし、そうでない場合でもぜひこれは配慮するような努力をする指導をしていただきたいと私は思います。特に私立学校の場合には、懲戒免職の場合でも、いろいろな首切...全文を見る | ||
○栗田委員 財源を全部ゼロにするようなやり方でなくてもできるんじゃないかと思うのですが、では、現行の場合、長期の掛け金の一年間の収入と、年金として支払われているもの、それから住宅の建設費とか、宿泊所なんかもつくっていると思いますが、そういうものに支払われている内訳ですね、それをち...全文を見る | ||
○栗田委員 私どもの主張しています、賦課方式と一口には言っておりますけれども、これはやはり最も合理的なやり方で、調整していくということができるという中身を含んで言っているわけです。ですから、掛け金の率を、積み立てをゼロにするように最初に減らしてしまって、あとだんだんふやしていくと...全文を見る | ||
○栗田委員 さっき私、お願いしてあったのですが、それでは通じてなかったのだと思いますが、私が調べたところでは、フランス労使が三対五・七五、イタリアは六・九対一三・七五、日本の場合よりはるかに労働者が少なく、使用者が多い状態になっております。世界第二位の経済大国といいながら、五対五...全文を見る | ||
09月18日 | 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第50号 議事録を見る | ○栗田委員 私は静岡県の駿河湾におきます水銀汚染の問題できょうは質問させていただきます。 六月八日に駿河湾でとれた魚の水銀汚染状況を環境庁が発表されしました。新聞発表でございましたが、その内容というのはたいへんショッキングなものだったわけです。これが四十七年の十月に清水、沼津...全文を見る |
○栗田委員 この駿河湾の汚染源の一つと考えられております蒲原町の日軽化工という工場がございます。ここに対しての立ち入り調査というのはなさいましたでしょうか。 | ||
○栗田委員 実は私ども共産党のほうでも、私を団長としまして共産党の調査団を二回にわたって派遣いたしました。そこで、この日軽化工へ入って、幾つかのたいへんな問題を発見したわけでございます。 一つは、塩水マッドが昭和二十六年以来――日軽化工が創業されたのはもう少しあとですけれども...全文を見る | ||
○栗田委員 私がいま最初に伺いましたのは、申し入れに対してなぜ回答してくださらなかったかという問題でございます。しかも三回こちらから電話で回答を依頼しております。 第一回目は、七月中に電話をしましたら、データが未整理だから整理され次第するというお話でございました。七月中にはす...全文を見る | ||
○栗田委員 県当局は県会議員に対して、日軽化工の蒲原工場で使っていた水銀の過去の使用量のデータを発表しております。累計使用量が五万八千五百七十七キログラム、製品に移行したものが千六百四十六キログラム、排水中への排出量が三百七十七キログラム、あと残り不明分五万六千五百五十四キログラ...全文を見る | ||
○栗田委員 そうしますと、県当局が発表しましたこの数字はあまり信頼性がないというふうにお考えになっていらっしゃるわけですね。 | ||
○栗田委員 その他塩水マッドの処理の問題とか、その後の会社側の対処のしかたなどについても申し上げたいのですが、時間がなくなってまいりましたので、一番肝心な点にしぼって質問させていただきます。 私どもは今度八月七日、第三次の調査に入りました。これは第一次調査で塩水マッドの処理そ...全文を見る | ||
○栗田委員 通産省に伺いますが、この間立ち入り調査をなさったときにはこういう土壌の調査はまだしていらっしゃらないのでしょうか。 | ||
○栗田委員 ところで私どもの調査によりますと、この工場敷地周辺はたいへん濃厚に汚染されているという結果が出ております。 ところでこの廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令によりますと、廃棄物を埋め立てた場合、埋め立て地は公共の水域及び地下水と遮断されていることなど、それから水...全文を見る | ||
○栗田委員 いま処理をするというふうにおっしゃいましたが、つまり除去してよごれていない土壌を埋めるとかいうことをなさるのでしょうか。具体的にどういうふうに処理をするおつもりでいらっしゃいますか。 | ||
○栗田委員 この事実はとにかく重大な事実でございますが、あまりゆっくり調査をしていたのではますます汚染がひどくなるということがあります。一体いつごろまでに調査を済ませられて、いつごろまでに処理をする御予定でしょうか。 | ||
○栗田委員 日軽化工が、さっきも言いましたように、長いこと塩水マッドを野ざらしにしてあって、その周辺の土がたいへんひどくよごれていて、しかもそこを通っている排水溝は富士川に流れ込んでいるわけです。しかも、その駿河湾の魚の検査によれば、駿河湾が水銀で汚染されているということは事実で...全文を見る | ||
○栗田委員 データを早急に出していただく必要があると思います。明らかでないからわからない、また、通産省なども明らかでないから回答できないといままでおっしゃって、結局県民の側が独自に時間をかけ、お金をかけ、調査をしなければならない状況に追い詰められているわけでございます。そうしなけ...全文を見る | ||
○栗田委員 国の行政責任としましても、県に対する指導を早急に強めていただきたいというふうに思います。 それから次に、環境庁が暫定予算の要求をされていますが、その中で土壌汚染環境基準設定調査費というのを要求していらっしゃるようでございます。土壌汚染環境基準を設定なさるおつもりは...全文を見る | ||
○栗田委員 特にこの日軽化工周辺の調査を徹底的にやっていただきたいと思います。そのように指導していただきたいと思うわけです。特に徹底的な調査の内容としましては、たとえばここに旧船だまりというのがございまして、これは日軽化工の敷地の中にあって、現在の産業廃棄物処理場のすぐ横に並んで...全文を見る | ||
○栗田委員 それから地域住民の健康診断がどうしても必要だと思います。住民と、それから日軽化工に働いております労働者の健康診断が必要だと思いますが、この辺についても、これは厚生省の管轄、労働省の管轄かもしれませんが、環境庁として御努力いただきたいと思います。 それからもう一つは...全文を見る | ||
12月18日 | 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号 議事録を見る | ○栗田委員 私、関連して質問させていただきます。 私は、静岡県の最も代表的な温室園芸でありますメロンの実態を調べ、それから、また、静岡県下で東洋一の漁港を持っております焼津へ行きまして、その遠洋漁業の実態を調べてまいりまして、今度の石油危機がどんなに農漁業に大きな影響を与えて...全文を見る |
○栗田委員 私の質問にちょっとお答えいただいていないのですが、そうしますと、ここで、第三条二項で「中小企業者」というのが抜けておりまして、「農林漁業用、病院等」ということになっていますが、特にこちらを優先するというわけでもないわけですか。時間がありませんので簡潔にお願いしたいので...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、間もなく審議会が開かれるわけで、受付が十七日から二十日までというふうにもうなっておりまして、受付開始しているわけなんですけれども、この緊急性、どれを優先するかという、その条件、そこら辺は、基準はまだあまりはっきりしていないということですね。 | ||
○栗田委員 それでは、農林省から緊急であるという要望があったものについて、特にそれを先に回していくというふうに解釈していいと思いますが、それで、次に、国全体で、このあっせん相談所のために用意した石油は二十五万キロリットルだと聞いておりますが、この中で、農林水産用はどのくらい含まれ...全文を見る | ||
○栗田委員 それでは、石油の種類による分類、内訳を教えていただきたいと思います。A、B、C重油、それから軽油、灯油がどのくらいの率であっせん所に配給されているかということをお答えください。 | ||
○栗田委員 私の聞いたところでは、C重油が非常に多くて、全体の半分ぐらいだろうという報道も聞いておりますが、それでは、この報道は根拠のないものなんでしょうか。 | ||
○栗田委員 それから、各県への配給の率ですが、この辺は、通産省としてはつかんでいらっしゃるのでしょうか。 | ||
○栗田委員 そうしますと、その配分の率で言うならば、おもに業者サイドでやられているということになるわけですね。そう考えていいのですか。 | ||
○栗田委員 ところで、この二十五万キロリットルですが、これは当面の配給なんでしょうか。それとも、今後これで足りると考えて、この分量だけをあっせん所に回すおつもりでしょうか。必要とあれば、これから幾らでも努力をして、ふやしていくという御予定でしょうか。 | ||
○栗田委員 当面、十二月分としては足りるとお考えですか。 | ||
○栗田委員 私が調査しましたところ、たとえば静岡県の例ですと、県の試算では二・二%くらいが配給されるだろうと言われておるわけでございまして、五千五百キロリットルです。NHKの報道では、七千から七千五百キロリットルが静岡県へ来るだろうとか、通産省で伺ったのでは、九千キロリットル来る...全文を見る | ||
○栗田委員 次に、緊急性の問題がございます。この緊急性の問題では、いまもお見せしたとおりの実態でございまして、メロンだけではなくて、ほかも全部そうです。ところが、この受け付けのやり方ですけれども、今月は十七日から二十日まで受け付けて、締め切り、それから今後は、毎月初めだけですね。...全文を見る | ||
○栗田委員 もう一つ問題があるわけですが、この価格のきめ方は、石油業者と、それから需要者との間だけできめることになっておりますが、こうしますと、非常に価格が上がるということはだれも想像できることです。いま、メロン一つをとりましても、石油が一月に十一円ぐらいで手に入ったものが、平均...全文を見る | ||
○栗田委員 時間がなくなりましたので、最後に、一言だけ、遠洋漁業の問題について伺います。 いま、遠洋漁業の漁船が一番問題にしていますのは、国内の油の供給が四、それから、外国で供給しているのが六という割合だということです。しかも、外国での供給がいまほとんど停止されている状態で、...全文を見る | ||
○栗田委員 三つほど質問いたしまして、いま水産庁はお答えいただきました。ただ、先ほど言ったバーター方式その他についてどういうお考えかということは、まだいただいていないようです。それから、もう一つは、四対六、外国供給の六の分ですね。それを国内で供給する意思があるか、またそのような施...全文を見る |