高村正彦

こうむらまさひこ



当選回数回

高村正彦の1981年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月27日第94回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○高村委員 まず、法務省司法法制調査部長にお尋ねいたします。  今回の増員理由は、地裁における特殊損害賠償事件、差止訴訟事件、民事執行法に基づく執行事件、覚せい剤取締法違反等刑事事件、労働関係民事・行政事件、家裁における家事調停事件、簡裁における民事調停事件の適正迅速な処理を図...全文を見る
○高村委員 次に、最高裁の総務局長にお尋ねをいたします。  今回の裁判所職員の増員は、判事十六名、裁判官以外の裁判所の職員十三名となっておりますが、この程度の増員で足りるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
○高村委員 次に、人事局長にお尋ねをいたします。  資料によりますと、昨年の十二月一日現在で判事二十三名、簡裁判事三十五名の欠員となっておりますが、年度末には欠員はさらにふえるものと思われるわけでありまして、今回の増員との関係はどうなっているのか、また、欠員の補充の見通しについ...全文を見る
○高村委員 資料によりますと、裁判官以外の裁判所職員は、昨年十二月一日現在で書記官が九十三名の欠員、家裁調査官が調査官補を含めまして三十七名の欠員、事務官が二百六十二名の過員、その他速記官等が三百十七名の欠員となっているわけでありますが、その理由及び補充の見通しについてお尋ねした...全文を見る
○高村委員 総務局長にお尋ねしたいと思います。  裁判官以外の裁判所職員の定員については、第五次定員削減計画への協力による昭和五十六年度削減分として裁判所事務官三十三名を減員させているようでありますが、そのことによる事務の支障はないのかどうか、また、今後の削減計画について説明し...全文を見る
○高村委員 増員理由の中に述べられております地方裁判所における公害関係事件その他の特殊損害賠償事件とは、具体的にどのような事件をいうのか、お尋ねしたいと思います。
○高村委員 差止訴訟事件についてあわせて説明していただきたいと思います。
○高村委員 民事執行法に基づく執行事件というふうに増員理由の中にあるわけでありますが、いままでも執行事件はあったんですが、新しい民事執行法に基づいた場合にどういう理由で増員が必要なのか、簡単にお願いしたいと思います。
○高村委員 訴訟関係者から速記官が足りないのではないかという意見をよく聞くわけであります。そのために、証人調べ期日がなかなか入らなかったり、あるいは要約調書にせざるを得なくて、要約調書が非常にずさんで訴訟進行上困ったということもよく聞くのでありますが、その点に  ついてどのよう...全文を見る
○高村委員 いろいろ事情はあろうと思いますが、速記官等の欠員を一日も早く補充していただくことを御要望申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
05月15日第94回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○高村委員 まず、出入国管理令の一部を改正する法律案について質問いたします。  出入国管理令の改正問題については、昭和四十四年から四十八年にかけて四回にわたりその改正案が国会に提出され、いずれも審議未了になった経緯があるわけでありますが、本案の改正の趣旨及び改正点の概略について...全文を見る
○高村委員 趣旨についてはよくわかりましたが、その概略について、事務当局からで結構ですから、もう少し詳しくお願いしたいと思います。
○高村委員 いま御説明があったように、いわゆる法一二六—二—六該当者及びその子孫に対して、申請があれば無条件に出入国管理令上の永住を付与する立法措置がとられているわけでありますが、この立法趣旨は何か、説明していただきたいと思います。  また、それと同時に、この特例措置の対象とな...全文を見る
○高村委員 改正案によりますと、日本人、永住者または法一二六—二—六該当者の配偶者または子については、永住許可の要件である素行善良、独立生計維持能力の二つを満たさないときでも永住を許可することにしているわけでありますが、その理由は何か、御説明いただきたいと思います。
○高村委員 出入国管理令の一部改正案についてはそのぐらいにいたしまして、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律案について質問したいと思います。  本案の改正の趣旨及び改正点の概略について説明していただきたいと思います。
○高村委員 改正点の概略について、もう少し詳しく説明していただけますか。
○高村委員 この改正によって法律の題名を変更した理由はどういうことなんでしょうか。
○高村委員 次に、一時庇護のための上陸の許可の制度を新たに設けた理由はどういうことなんでしょうか。先ほど人道的観点と申されましたが、もう少し詳しくお願いします。  また、上陸の許可を受けた者の衣食住を確保するための施設等が必要であると考えるわけでありますが、どのような対策を考え...全文を見る
○高村委員 外国人の入国規制や退去強制を担当している法務大臣が難民の認定を行うことは妥当ではないではないかという意見が一部にあるやに聞いておりますが、それについてはどういうふうにお考えでしょうか。
○高村委員 その点について諸外国ではどういうことになっているのでしょうか。難民認定権の所在について、諸外国の例をお示し願えたらと思います。
○高村委員 いわゆるインドシナ難民、特にわが国にすでに定住しているインドシナ難民は、この法律で難民と認定されることになるのでしょうか、どうなんでしょうか。
○高村委員 最近よく流民という言葉を聞くわけですが、流民というのはどういうものを言われているのか、あるいはこの難民法上はどういうふうに取り扱われるのか、御説明願いたいと思います。
○高村委員 そういう場合でも、具体的事例に応じては、日本国内で特別の保護を与えるというようなことはしておるのでしょうか、これからもされるのでしょう。
○高村委員 厚生省にお聞きしたいと思いますが、国民年金法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び児童手当法の改正案について、改正の理由及び改正点並びに新たに支給の対象となる人数及び所要予算額等について説明していただきたいと思います。
○高村委員 以上で、私の質問を終わります。