木庭健太郎
こばけんたろう
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月14日 | 第169回国会 参議院 予算委員会 第8号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 公明党の木庭健太郎でございます。 平成二十年度予算につきまして、関連及び総理、関係大臣にお尋ねをいたしたいと思います。 まず、総理にお伺いしたいと思います。 今、自見委員からもお話がありましたが、日銀総裁の件でございます。日銀総裁人事について昨日衆議院...全文を見る |
○木庭健太郎君 総理、様々な思い、今お話もしていただきました。ただ、いずれにしても、十九日の期限ということも認識もされている。その中で、空白にしてはならない、このことを原点に考えながら是非御検討をいただきたい、これについてはこう要望しておきます。 さて、まずイージス艦の「あた...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 石破大臣、うちの党にも漁民の皆さんから投書が来たりしているんです。どういうことかというと、極端な言い方になるかもしれませんけど、漁民の皆さんが感じているのはどういうことかというと、極端な言い方になるかもしれません、つまり、自衛艦というのは、何かそこのけそこのけで、...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非とも、一度漁船から、大臣も漁船に乗られて、それから自衛艦がどう来るのかというのも是非一回体験されてみると、まさにそういうことを作るときの大事なことだと思うので、そんなことも含めて是非ここはきちんと取組をしていただきたいと思います。 それと、やっぱりもう一つ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 この自衛艦の問題もそうなんですけど、もう一つ国民が関心ある問題というのは、あの中国製のギョーザの中毒事件なんですよね。 でも、この問題も自衛艦の問題も共通している、国民が不安を解消できない、怒りを感じるというそのもとになった一つは、やっぱりいつまでたってもなか...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 その原因究明とともにもう一つは、このギョーザの問題の深刻さは何かというと、結局、海外で作られたものがどこでもチェックされないまま最終的には口に入ってしまって、結局、中毒患者を起こしてしまった。しかも、重篤な患者も出てしまう。それ以前にこの傾向があるというような情報...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 二月二十二日にそうやって出されたと。その対策の一つで検疫の強化ということで、初めて冷凍食品もこの検疫のところできちんと調べるようになったと。新たな業務として追加されたということがありましたので、私ども公明党としても、どういう状況でおやりになっているのかなということ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 総理、今回のこのギョーザの事件を見ておりますと、その被害が拡大していく背景というのは、やっぱり行政の体制や対応の問題、もっと言うとやっぱり縦割り行政のすき間に落ちていくような感じがあって、まさに我が国の消費者行政の問題点を浮き彫りにしているような事案でもあるような...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 道路特定財源、道路整備という問題について、今日は、参議院では昨日から初めての議論をしているわけでございますので、基本的なことだけを一、二点ちょっとお伺いをしておきたいんです。 まず、私も九州出身でございまして、九州にとってみると道路整備なんというのはまだまだ遅...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非、私はやっぱりこの道路特定財源の問題を考えるときに、国民生活に混乱を与え、なおかつ地方に混乱を与えるようなことだけは絶対避けなくちゃいけない。そのためにはある程度大胆な方向も少し見出さなくちゃいけない、こんな考えを持っております。 今総理からもお話がありま...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非その気持ちを大切に。 例えば、さっき五十のを半分にすると、すごいことなんですよ。ただ、もっとできるというお話も横から何か声が出ましたよね。だったら、これはなぜ残さなくちゃいけないのかという理由も、逆に言うと残す場合は明らかにする必要があるんですよ。残ったや...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非強く取り組んでいただきたいと思います。 だから、この問題は別に国土交通省だけの問題じゃない部分があるんですよ。それは、やっぱり無駄遣いをしているんじゃないかと国民の目から映っている。さっき特別会計の問題もあった。私たち与党として、三十一あった特別会計、十七...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 それとともに、もう一つこれも国土交通省から発信して大きな議論になった問題の、随意契約の見直しという問題がございます。 これは、総理自らこの随意契約というのはなくしていくんだという方向で働きかけをしていただきまして、昨年一月にはこの十七年度の実績ベースに随意契約...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非この取組も強めていただきたいと思っております。 さて、今間もなく年度末を迎える中で、一番大変御苦労されているのは中小企業の皆様だと思っております。 年度末、原油高はもちろんですけれども、原価高、もういろいろあって資金もなかなか確保できないような現状の中...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 その年度末の対策なんですけれども、経済産業省、ちょっとお伺いしておきたいのは、中小企業庁の方から政府系金融機関などに対して、年度末の資金繰りに特別の配慮を行うべく二月中に文書で要請していただいていると思うんですけれども、この特別の配慮というのは返済条件の緩和などを...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 この表は何かというと、御覧になったとおり、中小企業向けの貸出し残高なんですね。(資料提示)今も御答弁あったんですけど、今どんなことが起きているかというと、この中小企業向けの貸出し残高というのがもう右肩下がりに今年になってからばあっと下がっているんですよ。いろいろ要...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 あと、救急医療体制のことをちょっと聞いておきたいんです。 もう毎日、テレビ見ると、たらい回しの問題であってみたり、それで亡くなった方がいらっしゃる。本当に今危機的状況であることはもう事実であって、でも早急に手を打てばやれる点も今あるというのも事実であって、それ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 私の質問の最後に、総理にちょっと最後お尋ねしたいと思います。 何かというと、サミットがいよいよ七月行われるわけです。このサミットの在り方について、総理は先日の一月のダボス会議で、地球の将来を討議し明るい未来の展望を開く絶好の機会と、特に地球温暖化の取組等を提言...全文を見る | ||
03月25日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 本日は、我が国における難民保護の現状と課題について、まずお伺いをしてみたいと思います。 難民認定法では、申請してから最終的に認定、不認定の決定が出るまで期間に関する規定が法律にはございません。その結果かどうか分かりませんが、ともかくこれが非常に長期化している傾...全文を見る |
○木庭健太郎君 ちなみに、今言っていただきました平均期間なんですけれども、この中で、いわゆる認定者と不認定者、それぞれ平均審査期間、教えていただきたいと思います。 | ||
○木庭健太郎君 ちょっと長いという感じが、ちょっとじゃない、かなり長いんですよ。 なぜこのように、申請から認定、不認定の決定ができるまで、六百日ですから、一年を優に超えた日数になるのかと。こういうことがあるものですから、議論の中では常にこの審査期間の上限をきちんと法律で規定し...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 外務省の方にちょっとお伺いをしたいんですけれども、この申請から認定、不認定の決定までの期間で、政府が生活支援メニューというのを幾つかやっていると思うんですが、具体的にどんなものがあるか、ちょっと教えていただきたいと思います。 | ||
○木庭健太郎君 今からちょっと。まあ、どうぞ。 | ||
○木庭健太郎君 今おっしゃった期間とか制度ですけれども、実際それを受けられた方は、例えば平成十八年度の実績でいうと、申請がどれくらいあってどれくらいの方がこれを支給されているのかということを教えてください。 | ||
○木庭健太郎君 結局、こういう制度があるというのは、経済的に余裕がある難民申請者というのはもちろん余りいないわけであって、したがってこういう仕組みができ上がっているところもあるわけですね。 ただ、さっきお話があっておりましたが、法務省から、平成十八年で難民認定申請件数は九百五...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一点、この難民申請、いわゆる審査期間がおっしゃるように長くなっている中で、例えばこれはアメリカのケース、米国のケースなんですけれども、ここでは審査期間が百八十日を超えても最終審査結果が出ないという場合はどうするかというと、難民申請者の就労を許可するというような...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 悪く取ればそうなるわけですよね。ここの辺の難しさなんですよ。 結局、何が問題かというと、やっぱり決定までの平均期間が六百二日間、約二十か月という問題が一番大きいんですよ。政府、支援する、原則四か月ですよ、支援するの。じゃ、残り十六か月、ある意味じゃ就労もしちゃ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 率直な大臣の答弁をいただき、是非今度は、前回は入管局長の答弁でございました、今回は大臣の答弁でございます。その意味では非常に重い答弁をしていただいたと私は思っております。 是非、体制的にもなかなか大変な状況もあるようでございます。そういう状況を整えて、この六か...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つ、検察庁の側にも、これ二十一日だったと思いますけれども、これ最高検察庁から「取調べの録音・録画の試行の検証について」と題する最終的な取りまとめが公表されておりまして、そこで取調べ、録音、録画の本格試行指針が示されております。 この辺、検察庁というか、法...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 法務省から伺っておきたいと思います。 | ||
○木庭健太郎君 最後に、大臣に、今法務省として試行してきたことに対するいろいろな見解もありました。しかし、私どもも申し上げたいのは、この可視化という問題については、将来的には様々な検証をした上でやはり全過程の録音、録画という問題へ進んでいかなければならないのではないかと私どもは思...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
03月27日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 私の方は、今日は裁判員裁判の点について何点か確認をしながら、質問させていただきたいと思います。 裁判員裁判、いわゆる裁判員法によりますと、この法律自体は「公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」というふうに規定をされていま...全文を見る |
○木庭健太郎君 かなり国民の理解を得られたというお話でございますけれども、そういう世論調査もある一方、一番最新のは三月十六日、東京新聞さん始め日本世論調査会の世論調査が一番新しいものの一つですけれども、これを見ると、先ほどの御答弁とは違って、消極派、言わば裁判員を務めたくないとい...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 そうやって法曹三者でこれ取り組みながら、私も是非期日までに始めていただきたいと強い念願を持っているんですけれども。 それにしても、例えば、今年の二月の二十九日でしたか、新潟県の弁護士会さん、弁護士会というのはある意味じゃこれに一緒に取り組んでいる仲間のはずなの...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 最後に大臣、私申し上げているのは、どんな世論調査しても、今おっしゃるみたいに、しようがないでも何でもいいですよ、ともかくこれに参加するということが大事だという国民意識が徹底するように、もう十二月になれば名簿の問題も始まるわけですよ、具体的に。本当に国民世論を喚起す...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
04月08日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 今日は、裁判所職員定員法、増員することに関して私どもも是非必要だと、この認識を持っております。 裁判にかかわる問題で私も関連する問題を幾つかお尋ねしたいんですけれども、前回も質疑をいたしましたが、裁判員制度についてもう一、二点ちょっとお伺いしたいことがございま...全文を見る |
○木庭健太郎君 今、視覚障害者のお話もありました。確かに点字というものがあって、それを活用することによっていろんなことができるのも事実でございます。ただ、視覚障害者というのが、今、手帳保持者が三十万人ぐらいいらっしゃいますけれども、実際にその中で点字を理解して利用される方というの...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非、様々な工夫をしながらこういう問題に是非取り組んでいただくことが、裁判員制度をあらゆる人々に知っていただくという一つの広報にもなりますので、是非こういう点は研究、そして取り上げるように、開始までに、是非お願いをしておきたいと思います。 そして、岡田委員と大...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 この問題、また本格的にちょっと一回論議はさせてもらいたいと思っております。 私は、まだその質の問題、確かに増やしたことによって法科大学院も質が落ちてきているというような問題が確かに指摘されている。でも、やはり現実、訴訟社会まで行かなくても、日本全体考えて、ゼロ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つ、裁判官、裁判員、弁護士という問題のほかに、ADRという問題に今法務省として取組をしているところなんですけど、社会自体が事後チェック制に移行するという問題の中で、こういうことは近々の課題だと私たちも思っております。 それぞれの専門分野があるわけですから...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 最後に、法務大臣に法教育の問題をちょっとお伺いしておきたいと思うんです。 つまり、先ほどもお話ししましたが、裁判員制度、一年後なんですね。もちろんこれが安定的にやられるということは大事なことですが、その中でやっぱり子供たちがこの裁判員制度、新しく始まる、一つの...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
04月15日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 この法律案は、犯罪被害者等基本法に基づく基本計画を受けて、昨年六月に成立した刑事裁判の被害者参加の法律が今年十二月に施行されるのに伴って、犯罪被害者の方々の長年の要望だった公的弁護人制度を導入するものであって、私どもとしては賛成をいたしたいと思っております。 ...全文を見る |
○木庭健太郎君 今回、この国選被害者参加弁護士の選任請求を日本司法支援センター、法テラスですね、ここ経由で行う仕組みになっておりますが、これは、これまでも統一番号で無料相談を法テラスがこの犯罪被害者について行っている実績がある。この利便性という問題でこうなったものと認識をしている...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 その一方で、犯罪被害者の方たち、これからこういう制度ができるんですけれども、一つの問題は、例えば支援機関に相談した場合、まあ法テラスもその一つになるかもしれませんが、結局、相談するけれども、じゃそこで答えが出てくるのかというと、次の機関に回してくる、次の機関に回し...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 今もちょっと答弁あっていたんですけれども、結局、犯罪被害者の方が法テラスを通じながらやらなくちゃいけない作業というのは結構あるんですよね。というか、分かりにくい部分もあると思うんです。 〔委員長退席、理事山内俊夫君着席〕 例えば、被害者参加弁護士の選定...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 今お話がずっとあっておりますこの精通弁護士さんですか、現在、各地の弁護士会から犯罪被害者支援に精通した弁護士の推薦をしてもらっているという段階で、もう名簿が大体上がってきているんですね、この精通弁護士名簿というやつが上がってきている。 これ見さしていただくと、...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 今もお話があったように、この制度が本当にきちんとやれるようになるには何が一番大事かというと、実は法テラスなんですね。やはりその法テラスをいかに、始まったばかりの、まだなかなか認知もされてない部分あるんですけれども、これをいかに充実させていくかというのがやはりこの制...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
05月08日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 今、福田内閣の下で消費者行政、消費者を主体とした行政へということで様々な動きが始まっておりまして、私たち公明党はもちろんですけれども、与党の自民党さんも、そして野党の民主党さんたちからも求められた一つの消費者行政の一元化という問題が今大きく進んで、福田総理自ら消費...全文を見る |
○木庭健太郎君 おっしゃることを承知の上で、そういった我が国特有の法制度の問題もある。ただ、国際社会の中の問題を見ていくと、米国の例を話しましたが、それとともに、例えば平成十九年の七月十二日ですけれども、これはOECD理事会の勧告です。 消費者の紛争解決及び救済に関する勧告で...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 さらに、ちょっと内閣官房にもう一点伺っておきますけれども、四月二十三日、内閣として政府として、消費者庁、これ仮称ですけれども、創設に向けてという六つの基本方針がございます。この六つの基本方針のうちの第三は何を言っているかというと、被害者救済を視野に入れた新法の検討...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非大臣、答弁は求めませんが、是非ともそういった、内閣としてこの被害者救済を視野に入れた新法という問題を改めて問題提起は総理からされているのであって、やっぱりここは念頭に置きながら困難性はあっても何ができるのかという問題に是非挑戦をし続けていただきたいなと、こんな...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 法務省にちょっとこれ伺っておくんですけど、それは何かというと、実はそういう民間団体への援助の問題なんですけれども、もちろんいろんな形で拡充もしていただきたい、国としての取組もしていただきたいんですけれども、先ほど申し上げた平成十八年に通した法律ですね、いわゆる被害...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 そういう意味では、いよいよこの被害回復給付金支給法によって初めて適用されるような事例がそろそろ起こりそうと。つまり、旧五菱会事件でございますが、スイス政府と日本政府とのいわゆるやみ金収益の返還交渉がまとまって、我が国に三十億円が返還されると報道もあっておりました。...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう時間がなくなって、あと外国人労働者の問題、ADRの話も聞きたかったんですけれども、最後にちょっと大臣に一問だけ、その外国人労働者の問題で、導入部としていわゆる単純労働者の問題ですね、外国人の。 長勢法務大臣は受入れ方向でということである程度、私案ですけど作...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
05月22日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 午前中から議論をしておりますが、今回のこの保険法というのは、商法の保険契約に関する規定がある意味で百年ぶりに見直されて、新たに保険法という一つの単独の法律を制定するということで社会的意義は大きいですし、また、先ほどから議論になっておりますし、共済契約にも適用範囲を...全文を見る |
○木庭健太郎君 もちろん法律作られて何が大事かというと、これがきちんと法の趣旨が徹底されて、何より保険法の意味は何かといったら、これまで被保険者と言われる契約者の方々、ここにある意味じゃ混乱が至らないように、どう現場が混乱しないようにやっていくかということも大変大事な観点だと思う...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 ともかく、これ、今もちょっと何かいろんなお声が上がっておりましたが、いずれにしても、今回大事な点は、保険契約者というものをどういうふうにして位置付けていくかという問題だと私は思っております。 ともかく保険というのは、万が一何か起きたとき、国民生活にとって欠かせ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 先ほども問題になっていたのは、保険金の不払という問題ですね。 この問題、不払には様々なケースがあると伺っておりますし、基本的には、保険会社の監督を通じて業務の改善というのがそれは基本なんでしょうけれども、先ほどお話があったように、不払の中には、募集する人が告知...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 その意味では本当に、募集人の告知妨害に関する規定、これが新設されたことそのものは極めて私は評価をするし、適切なルールだと思うんですけれども、ただ、法案そのものをちょっと読ませていただくと、告知妨害があっても一定の場合に保険者は保険契約を解除できる旨の規定というのが...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 私もちょっと具体的に幾つか聞いておきたいと思うんですけれども、その告知義務違反と因果関係がない場合のことをちょっと聞いておきますけれども、例えばこんなケースはどうなるのかというお尋ねをするんですけれども、例えば、過去の病歴について告知義務違反があったから、その病気...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 今度は、一つ聞いておきたいのは、さっきもちょっと、いわゆる今回、保険金受取人の変更の問題、ちょっと遺言のことで議論がさっきあっておりましたが、生命保険のように長期の契約の場合は契約後に保険契約者の側の事情が変わるということも多いわけであって、つまり、特に保険金受取...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 変更した点を今幾つか挙げていただいたんですけれども、なぜそんなふうに変更したのかということを確認しておきたいと思うんですけれども、まず一番目、答弁が今あったように、商法では契約の際に変更権を留保した場合に限って保険金受取人の変更を認めている。今回の保険法案は原則と...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 今おっしゃったみたいに、保険金受取人の変更は保険者に対する意思表示によってすることとされているわけですね、保険法案は。でも、現行商法の下では、保険者だけでなくて変更前の保険金受取人や変更後の保険金受取人に対する意思表示でもよいとしたこれ裁判例があると聞いているんで...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つ、先ほど少し理由はおっしゃってはおりましたが、民法原則で言うと、意思表示というのは、通知が相手方に到達したときに効力を生じることになると。ところが、保険法はどうなっているかというと、保険金受取人の変更の意思表示が到達したときは、通知の発信時にさかのぼって効...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つ、遺言の問題もございました。保険法案、これは初めてですけれども、遺言によって保険受取人の変更を認めると。 高齢化社会とか、先ほど議論もありましたけれども、そういった意味では今の社会のニーズにこたえたものになるんだろうとも思っておりますが、一つ何か心配さ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つ、先ほどの議論の中で、今回の保険法が新しくできる中で大きな一つは、責任保険における被害者の保護という点でございます。 責任保険、損害賠償責任を負った場合に備えて加入する責任保険、自動車保険とかPL保険とかございますが、保険契約者や被保険者の保護だけでな...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 また、この保険法案二十二条の規定についてちょっと伺っておきたいんですけれども、保険法案では被保険者自身が保険金請求権を行使できる場合を限定している、これが二十二条の二項ですね。さらに、保険金請求権の譲渡を禁止している、これ三項ですね。なぜこのような規定を設けている...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 あと私が十分足らずになりましたので、企業保険の問題は次回またちょっと聞かせていただこうと思います。 そして、とにかく百年ぶりの改正でございますから、その施行に当たって、約款の改定の問題、システムの変更の問題、実際は様々な実務の対応が必要になってくると思いますし...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 保険法案の規定がすべて既存の保険契約とか共済契約にも適用されるようになっていくとするならば、例えば保険料の計算が合わなくなったり、利害関係者の期待を不当に損なうという可能性は十分あると思っております。また、生命保険のような長期の契約もあることからすれば、既存の契約...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 大臣、最後に、細かいことをいろいろ議論させていただいたんですけれども、言わば今回の保険法が消費者というか契約者というか、そういった消費者側、生活者の側にとってどういう効力を生じてどういうことになっていくのかということについて私は今日は論議をさせていただいた、それを...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 ありがとうございました。 | ||
05月27日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 今日は三名の参考人の方々にそれぞれの立場で御意見を賜りました。貴重な御意見をいただいて、心から感謝を申し上げる次第でございます。 今回の法案について三人の参考人にそれぞれお伺いをしたいと思うんですけど、まず福田参考人に、中間試案の際、何か日本大学で意見書をまと...全文を見る |
○木庭健太郎君 もう一つ、重大事由による解除の規定の問題、少し御見解をよろしくお願いします。 | ||
○木庭健太郎君 小野岡参考人にも、日本共済協会の意見書も、これまた読ませていただきましたが、基本的に共済協会、先ほど御発言あったように、今回の改正について基本的に賛成はされていると。その一方で、先ほどから監督規制の問題でもう既に懸念は表明はされておるんですが、この法案、今回審議に...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 原参考人にお伺いをしたいと思うんです。 私どもの党も、今回の法改正というのは、ある意味では消費者サイドに立った形での視点で様々なことが指摘、検討をされた、評価しておりますし、また本当に消費者にとってこれまでの保険に関する法律というのは文語体の訳の分からない法律...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 福田参考人に、当委員会でも議論になったんですけれども、団体生命保険の問題なんです。いわゆるこの団体生命保険に関する問題点及び諸外国の法制含めて御存じのことをこの際お伺いしておきたいし、特に団体生命保険における被保険者、従業員の同意の問題、先ほどおっしゃっておりまし...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
05月29日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 まず、団体生命保険についてお伺いしておきたいと思います。 今も同意の問題含めて様々な議論がございました。団体生命保険については、以前に従業員の死亡によって会社が多額の保険金を受け取ったことが問題となって、遺族と会社の間で裁判になった事例もあると聞いております。...全文を見る |
○木庭健太郎君 本当に多く議論が分かれた点で、今回はこういう結論に至ったと。実際、これがどう運用され、どうなるかという問題の中で、私はまたこれは議論をしなければならない問題の一つだろうと思っております。 そして、それとともに、先ほど被保険者の同意の問題、これを書面としない理由...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 先ほど、団体生命保険について従業員の遺族と会社で裁判になった事例がある、この前も、この委員会でも紹介はされました。その後、商品の見直し、監督規制の強化が図られたものと聞いておりますが、金融庁から御答弁をいただいておきたいんですけれども、過去には弔慰金として遺族に支...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 今おっしゃったように、従業員の遺族が知らない間に会社に保険金が支払われる、こういうことがあれば、それは遺族たまらない思いになるのは当たり前のことでございまして、そういった意味では、こういった規制をきちんと実施しなければならないし、それをやっていただくことは必要だと...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つ、最後の質問に当たって確認しておきたいのは、前川先生が質問をされていたやはり相当の期間という、この履行期の問題でございます。 先ほど御説明もいただきましたが、まず、現在の約款では、生命保険では原則五日間、損害保険では原則三十日で支払うという定めがある。...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 先ほどおっしゃったように、確かに保険契約が種類が多様化しているとか、今おっしゃったように、それぞれの調査事項も異なる。そういう意味では、具体的な日数で規定するのが難しいという、そういう説明は説明としてお聞きしますが、でも、やっぱり法律を見ると、法律には何と書いてあ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つだけこの相当な期間という問題でお尋ねしておきたかったのは、まあ局長も規範という問題をおっしゃったんですけれども、最高裁自体はこの保険法案の中間試案に対しては、中間試案のときですね、この相当な期間では裁判規範にはならないという意見書を出したというお話があった...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 最後に、大臣にお伺いをしておきたいと思います。 この保険法案そのものは、前回も申し上げましたが、まずは国民に分かりやすいように文語体から口語体、ある意味じゃ今までまだ文語体のままだったのかというような、それが直された点、また契約者、消費者保護、それがある意味で...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
06月03日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 私ども公明党も、この可視化の問題、様々な検討もさせていただきましたし、また氷見事件、志布志事件等、そういった問題を抱えて、私たちの党も、三月十四日です、今年の、刑事手続全体の在り方との関連を踏まえて取調べの全体の適正化を図るため、取調べの可視化に加えて弁護人の立会...全文を見る |
○木庭健太郎君 法案提出者にお伺いを幾つかしておきたいと思うんです。 この法案を出すまでに様々な検証もなさったと思うんですが、その中でまず冒頭お伺いしておきたいのは、今捜査機関側からいろんな意見が出てきたわけですね。これを全面可視化することについてはこういうことがあるよ、こう...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 先ほど法務省刑事局長、警察庁の刑事局長が今後の適正化ということでこんな方向でやりたいという話をしたわけですね。それはそれで、これまでの捜査の在り方からすれば、私はかなり変わってきた部分もあるし、可視化についても初めて警察として、その内容がどうかということは別にして...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 その一方で、やはり全面可視化については、先ほど自民党の先生からも意見があり、また警察庁も意見を申し述べておりましたが、やはり全面的可視化、すべてを可視化ということになってしまうと、取調べの最中に言及したような被害者のプライバシーという問題について、それが後に公にな...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 その辺が、今、全面可視化にすぐ法律で踏み切るべきか、もう少し状況を掌握すべきかと、その辺が少し考え方がいろいろあるなという思いをしながらお聞きをしておりました。 法務省の方に少し確認をしておきますが、検察においては今、取調べの録音、録画の試行を行っているという...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 私も持ち時間がもう残り少なくなったんで、最後に大臣にお聞きしておきたいと思うんです。 私は、海外の事例等を引くと、やはり全面可視化の問題というのは念頭に置きながら考えなければならない問題であり、その意味では、民主党さんがそういった問題提起をされたことについては...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
06月05日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 少年法に入る前に一問だけ、私も昨日の最高裁判決についてお伺いをしておきたいと思います。 最高裁判決というのは…… |
○木庭健太郎君 やり直します。 昨日の最高裁判決について、まず一問だけお伺いしておきたいと思います。 昨日の最高裁判決、つまり結婚していない日本人の父親とフィリピン人の母から生まれた子供十人が日本国籍の、国に確認を求めた訴訟でございます。これについては、最高裁の判決は、一...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 それでは、是非大臣が言われた方向でお取組をいただきたいし、国会も国会でどういう形でこの取組ができるか、ここも我々も検討しなければならない課題だ、こう認識をいたしております。 さて、少年法の改正案でございますが、私ども公明党、この少年法の改正案、被害者の権利、被...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 現行法でございますが、この少年審判規則を見ますと、第二十九条でございます、在席の許可という項目なんですけれども、この規則二十九条に基づいて被害者等の審判傍聴が認められるんじゃないかと、わざわざこういった形にする必要ないんじゃないかといった意見もございますが、これに...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一点、こうやって少年審判の傍聴を認めることによって、審判の原則というのは非公開、これが理念でございます、これが変化するのではないかと、これも批判する側の大きな意見の一つになっておりますが、この点についてはどんなふうにお考えでしょうか。 | ||
○木庭健太郎君 そこで、提案者、先ほどから同じことを伺っているような形もあるんですけれども、修正の一番最初の二十二条四の第一項の相当性の判断ですね。「少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき」と、こう修正したと。これについて、先ほど御答弁の中では、少年法の精神自体がこ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 政府原案の方も、これ被害者等の少年審判の傍聴についてこう記しております。少年の年齢及び心身の状況、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮してと、こうあります。適正な処遇選択や内省というか心の中の深化が妨げられるとして傍聴が許されないというのは、こういう一応条件は...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 被害者の方は、そういったこれは傍聴が許されないというふうな判断がもしなされて、結果として傍聴が許されないような場合、これは対抗手段というか不服申立てのようなことができるのか、これも当局に確認をしておきたいと思います。 | ||
○木庭健太郎君 もう一つは審判廷の中の問題でございまして、先ほど最高裁の方から御答弁はありましたが、やはり現在の審判廷、狭いですよね、どうしても。そういった上で、傍聴というものをもちろん前提としていない元々造りなわけですから、そういった意味では、これ本当に少年が萎縮せずに円滑に審...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 あとは、松浦さんがさっきから一生懸命、人員体制の問題なんですよね。 なぜ人員体制の問題と申し上げるかというと、やはりいろいろ傍聴のほかに説明しなくちゃいけない問題、いろんな問題があるんですけれども、やっぱり一番心配するのは、こうやった傍聴がきちんと行われるよう...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 大臣から応援していただきました。 そういうことなんですよ。最高裁も決して遠慮することなく、やっぱり足りないものは足りない、はっきり言うことが大事であって、それを我々は我々できちんと応援していきたいという気持ちで皆さん質問しているんだろうと私は思います。是非、不...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 それではもう一項目、付添人のことについてちょっと聞いておきたいと思います。 この法律の二十二条の四、第二項です。被害者の傍聴については、一定の場合に付添いの方に一緒に審判廷に入ることを認める規定が設けられているんですね。しかし、この付添人の代理傍聴については認...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 同じように、モニターによる傍聴の問題も随分この法制審議会の中で議論になったようでございます。大臣も先ほどこのモニターによる傍聴の問題というのは今後の課題の一つだということもおっしゃっております。そういう意味では、このモニターによる傍聴制度の問題、法制審議会、これも...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一点、修正案の提出者に、これ修正案の二十二条五項の問題、傍聴を許す際に付添人をどうするかという問題については何回も皆さん方議論をなさっていたので、なぜこう修正したかという趣旨は随分明らかになっただろうと思うし、私は適切な修正がなされたと、こう認識をいたしている...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 最後に大臣に、もちろん大臣も、つい最近ですか、被害者の遺族の方々含めて、この少年法改正について要請書と二万五千人分の署名ですか、大臣室でいただかれたというような話も聞いています。そういう意味では、被害者の権利、救済という意味では極めて大きな意味を持つこの少年法の改...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 ───────────── | ||
06月10日 | 第169回国会 参議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 四人の参考人の方々、貴重な御意見を本当にありがとうございました。心からまず御礼を申し上げます。 概括的なことはお二人の委員の方から御質問がありましたんで、この委員会また法制審でも個別のことで幾つかテーマがあったようでございまして、そういったことについて四人の参...全文を見る |
○木庭健太郎君 望月参考人にお伺いをしたいんですけれども、今回の法案は、被害者の方の少年審判の傍聴を一定の範囲で認めていくということになっている。望月参考人が意見書を出されて、その中で、対象犯罪の範囲、もう少し広げるべきだと、お読みをいたしました。ただその点を、つまり犯罪被害者の...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 次は、川出参考人に代理傍聴の点についてちょっとお聞きをしておきたいんです。 刑事裁判等で傍聴をされる場合は、途中で気分が悪くなったり退廷しなければならないというようなことがあった場合、この代理傍聴、つまり傍聴する被害者の方のために付添人という制度をどう考えるか...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 最後に四人の方にそれぞれ同じ御質問をしておきたいと思うんですけど。 〔理事山内俊夫君退席、委員長着席〕 それは衆議院において修正が二点なされたわけでございまして、そのうちの一点の方、つまり、少年審判において一定の重大事件の場合、被害者の方が傍聴したいと...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 ありがとうございました。終わります。 | ||
○木庭健太郎君 今も松野委員がちょっと論議をされておりましたが、傍聴の対象事件について最初に少しお聞きしておきたいと思うんです。 今回の傍聴ができる可能性があるという対象事件の一つとして、業務上過失致死傷等の罪にかかわる事件も含まれることになるわけですけれども、そのような、こ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 また、傷害の限定要件、先ほどから議論になっておったこの生命に重大な危険を生じさせたという点でございます。 先ほど、個別事例を松野委員が挙げられて、そのお話をお聞きしておりましたら、やっぱり生命に重大な危険を生じさせたというだけではなかなかこれ、不明確な部分が多...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一点確認で聞いておきますが、まあ念のためですが、結局ここは生命に重大な危険が生じてなければということが最大の要件になるんであって、例えばその被害者の方がその後介護を要するようなもう重篤な後遺障害がたとえ生じたとしても、生命にその時点で重大な危険が生じてなければ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つ、三十七条以下を削除した問題について、これも当局に確認をしておきたいと思うんです。 この法案では、少年の福祉を害する成人の刑事事件を家庭裁判所が管轄することを定めた少年法の三十七条を削除して、さらに三十八条、少年の福祉を害する成人の刑事事件を見付けた場...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 これ、衆議院の参考人の意見陳述でございました。神戸の連続児童殺傷事件の被害者の方が参考人で来られて、少年事件における健全育成の対象となる少年というのは一般的には加害少年とされているけれども、少年事件の当事者というのは一体だれなのか、それは、加害少年のほか、被害を受...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 この法律が通るとどうなってくるかというと、裁判所、特に家庭裁判所はこれから加害者じゃなくて被害者と本当に真っ正面から向き合うことが多くなるわけであって、もちろん人的体制の整備、御指摘がありましたから裁判所から要求があれば我々も頑張るつもりですが、それ以上に職員一人...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 今度は、少年審判が終わった後、被害者の方々の心の悩みというのは全然それは取り除かれるわけではなく、ある意味では一つの大きな転換にはなるかもしれませんが、まさにその後の今度は精神的ケアの問題になっていくと思います。 基本計画含めて、いろんな犯罪被害者の問題につい...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 内閣府に来ていただいておりますので、内閣府として、かじ取り役として、この少年法、通りますと傍聴の問題は一つ山を越えるんですけれども、何が残された課題だと考えていらっしゃいますか、簡潔にお聞きしておきます。 | ||
○木庭健太郎君 最後に大臣に。 今それぞれの省庁、一応どんなことをして、どうしようかという話、聞かせていただいて、もちろん中核の一つは法務省であることは私は間違いないと思っているし、法務省として法的整備をすることは随分進んできたと思います。 ただ、やっぱり私は、どっちかと...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
11月13日 | 第170回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 今日は所信に対する質疑ということでございます。 本院も取り組んだ司法制度改革、様々なものが形になってまいりましたけれども、やはり大きな柱の一つは法テラスであり、もう一つは来年から始まる裁判員制度、これが一番大きな柱だったと思います。 まず、その法テラスの方...全文を見る |
○木庭健太郎君 今国会はちょっとなかなか審議が難しいんですけど、例えば消費者庁というような問題もまた議論の対象になっていくと思います。新しい機関がそうやってできていくという問題もある。そこはそこでまた窓口を持つ。 ただ、その前に、法律関係についてはこういった法テラスがあってや...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つの裁判員制度、いよいよ来年の五月でございます。午前中の議論をお聞きしておりました。私はやっぱりこの裁判員制度、いろんな議論をして法律を作り、周知徹底を今しながらスタートへ向けて動いている。まさに画期的な制度であり、新たな一つの仕組みをつくるわけですから、い...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非御努力をお願いしたいと思います。 今日私がこの裁判員制度でちょっと議論をしたかったのは、実は少年裁判もこの裁判員制度の中で、いわゆる裁判員制度の中で扱う事件というのが出てくるわけでございます。これについて余り当委員会でも議論をしてなかった部分もあるんですけ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つ、この少年事件を取り扱うときに難しいな、ちょっと普通の事件と違うなと思ったのは、いわゆる逆送事件見ていますと不定期刑を選択しているのが多いですよね、結局。そうすると、裁判員の方たち、これ不定期刑の選択という問題になっていくわけですよね。この辺がどう理解をし...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 ちょっと幾つか御指摘させていただいたんですけれども、最高裁の中で検討されるのも大事ですけれども、やはり模擬裁判はこの前が一回目というのは私ちょっと遅れているんじゃないかなという気がしたんです。つまり、やっぱり弁護士の方々もそして実際になる方たちの代わりに模擬で来て...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非、余り日にちはないんですけれども、やっぱりこの問題は特にちょっとやっておいていただきたいなという強い思いがしましたので、是非そこは強く要請をしておきたいと思います。 もう一点今日お聞きしておきたいのは、被害者救済の問題を是非ちょっとお伺いしておきたいなと。...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 これが一番危惧したところで、なかなかどう掘り起こしをするかというのが難しいところだろうと思いますし、当時から被害者団体もあるし、そういったことも含めて是非やっていただきたいということも言っていて、やっぱり始まると難しいなということを痛感しているんです。 そうな...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう私も質問時間がほぼ終わりに近づきましたので、最後に、大臣、今その剰余金もし出た場合、法律上は確かに国庫なんですよね。ただ、犯罪被害者のためにこうやって出てきたお金が最終的にどうなるかというと、対象者がうまくいかなかったらこれ国庫にというんじゃこれどうなのかなと...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
11月25日 | 第170回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 国籍法の質疑に入る前に、入管の方にちょっとお伺いしておきたいことがございます。 それは、先般報道にも取り上げられたわけでございますが、不法滞在の両親を持つ公立中学校に通いますフィリピン人の少女の件でございます。今月二十日、法務大臣あての在留特別許可を願う嘆願書...全文を見る |
○木庭健太郎君 去年の二月だったと思います。イラン人の方でございましたが、同じような全く状況の中で、特に、御両親いられて、子供さんで短大生でございましたけれども、全く同種の状況の中で、そのときは在留特別許可がその短大生のみに出すという形で最終的には判断を法務大臣がなさったという経...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 そこで、大臣に尋ねておきたいと思います。 もちろん、その不法滞在という問題に対して我が国がこれまでいろいろな意味で取り組んできた問題があることも事実であり、そのことの影響をどう考えるか、それも重々分かった上でも、やはり人権に対する判断というのが今回は求められて...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非、様々な面を本当にあらゆる角度から判断をなさっていただきたい、そのことを強く要望をしておきたいと、こう思います。 さて、国籍法の問題でございます。この問題、先ほどから御指摘があっているように、まさにこの問題は今年六月四日の最高裁判所の大法廷の判決を受けての...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 そこで、先ほど松村委員の方から偽装認知の問題の御指摘があったものですから、今日は各党限られた時間での質問ということになっておりますので、この偽装認知というところの問題について本日は何問かちょっとお伺いしておきたいと思うんですけれども。 確かに偽装問題というのは...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つは、この問題で、私もある人から言われて、ああ、そういうふうな認識なのかと思ったのは、実は偽装認知ということがこれは起こる可能性が高いと思っていらっしゃる方たちは、それをしたとしても、偽装認知をしたとしても罰則がないと言った方もいらっしゃいます。罰則はあるん...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非、先ほどの手続をどうしていくかというような問題、さらに、もしそういう偽装認知によって不正な国籍取得をした場合、重い罪が科せられるということを、これどういう方法で周知徹底するかというのはいろんな在り方があると思うんですが、その辺含めて、政府広報含めて、またホーム...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 大臣にも、これある意味では毎日のように我々も、この国籍法を改正して大丈夫でしょうかというような声も届いていることも事実であって、私は、きちんとこういう違憲判決を受けた形で即刻対応することが必要であり、それによってどれだけこれまでのことが改善されるかということをお話...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 ───────────── | ||
11月27日 | 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○木庭健太郎君 公明党の木庭健太郎でございます。今日は、奥田、遠山両参考人、貴重な御意見をありがとうございました。 まず、今回の最高裁判決がどこまで射程にとらえているのかということを両参考人からお伺いしたいんです。 今回の最高裁判決でございますが、別件の上告人九人も含めて...全文を見る |
○木庭健太郎君 当委員会でも一番議論になっているのがやはり偽装認知の、これをどう本当に防ぐのかという問題がずっと議論になっているわけなんですけれども、私は、奥田参考人が先ほどおっしゃったように、本法そのものも、例えば虚偽の届出に対する罰則を設けるとか、元々の法律の仕組みの中で、公...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 | ||
○木庭健太郎君 一昨日に引き続いての質疑になります。 法案について様々な心配もあるようですが、いろんな点も含めて、確認の意味も込めて質問をしていきたいと思います。 まず最初に、当局に御確認ですが、最高裁判決を受けて、当時の保岡法務大臣に、八月七日の日でございましたが、公明...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 仮装認知の防止についても、罰則の新設の問題、実務の運用面における防止策、重要になるということはもう論議をまたないんですけれども、法務局での受付状態等は前回お聞きしましたが、実際に運用をしていく際には国籍取得に関する基本通達によって取り扱うということになってくるんだ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非、これ省令含めてこの後きちんと最終的に出てくるんでしょうが、きちんとそういうのが決まり次第、皆さん御心配されているわけでございまして、今回の場合はそういったことが決まるなら決まったことをきちんと皆さん方に通知を分かるようにしていただきたいということを思っており...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 ドイツの話が衆議院でもありましたし、また、これ一応確認の意味で、どう考えるのかというのをお尋ねしておきたいと思うんです。 ドイツの例というのは何かというのは、偽装結婚で戸籍を売ったりというようなブローカーがいるという問題にかかわる問題なんですけど、ドイツが一九...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 是非、先ほどもちょっと御指摘があっておりましたが、今後いろんな問題でこの海外の動きというのは、まさに最高裁判決であったときのように、つまり世の中の状況の変化、国際関係の変化の中で様々こういった問題もいろいろ指摘をされているわけであって、特に国籍とか基本にかかわる問...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 もう一つ、これも好意認知という問題、先ほど白眞勲君からお話があって、認知の問題でお話があっておりました。僕らもこんなことがあるのかなというのをよく知らなかったんですけれども。 つまり、これは日本の民法では、自分の子供でなくても認知をという男性が出てきたら、血縁...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 分かりましたというか、なるほどそうなっているんですねとこれは言うしかない問題でございまして、いずれにしても、そういったいわゆる血縁関係というか血統主義でいくと、そういうのがなければそれは認知としては認めていないんだということを明確にした上で、そういったケースが出た...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 例えば、これ、局長、従前に届出をしている人は認めるわけですよね、従前に。例えばこんな方でどれくらいの方がいらっしゃって、掌握をしていて、そういう意味ではこうやって周知徹底ができるんだというような体制はおありになるんですかね。 | ||
○木庭健太郎君 そうすると、逆に言うと、松野委員が指摘されたように、届けなかったという形になったと、結果的に。こういう人たちがいるという問題につながっていくところもあるんですね。その辺は是非いろんな意味で、まずは最高裁判決に従って、それに基づいていろんな手段をなさるわけですが、そ...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 最後に、大臣にお伺いしておきたいと思います。 私は、この最高裁判決を受けたこの改正は、国内にとどまらず国際的にも非常に大きな意味が私はあると思っておりますし、これからの法務行政においても重要な意味があると思っております。ある意味では、適法にこの国籍を取得すべき...全文を見る | ||
○木庭健太郎君 終わります。 |