小宮山洋子
こみやまようこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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09月10日 | 第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第3号 議事録を見る | ○小宮山洋子君 民主党の小宮山洋子でございます。 労働基準法改正について伺いたいと思います。 まず、基本的な考え方を大臣に伺いたいと思いますが、これはいろいろいい面があるというふうに多々言われておりますけれども、私は労働の規制緩和の面というのが非常に強いのではないかと思い...全文を見る |
○小宮山洋子君 もちろん規制を緩和して競争原理でやった方がいい部分もあることはあると思いますけれども、労働者が安心して働けるためにはそのためのセーフティーネットがきちんとなければいけない。その一つがやはり人間的に働く労働時間だと思うんですけれども、皆様もちろん御存じのこととは思い...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 その労働時間の延長の限度について、法律案の中では、基準を定めることができるものとするとなっているわけですけれども、現在ある労基法の中でも、罰則がついていても守られていないものがかなりございますね。そうした中で、罰則がなくて、基準を定めることができるものとするという...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 重ねて伺います。 今、直ちに無効とは言えない、合理的な理由がない場合はというお答えがございました。衆議院でも一概には無効にはならないという趣旨の御答弁があったと思うんですけれども、私は、時間外労働の上限基準を超える残業命令には、その理由にかかわらず合理性がなく...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今のお答えには満足いたしませんが、またこれは改めて聞かせていただきたいと思います。 次に、少子・高齢社会の中で育児、介護、これはアンペイドワークとして女性が九割担っている現状がございます。これももう一枚パターンを見ていただきたいと思うんですけれども。これです。...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 私は、深夜の方につきましてはまた後ほど伺いますけれども、小学校就学時まででは不十分だというふうに思います。今のいろいろ教育の問題家族の問題ということを考えましても、これはやはり小学校を卒業するまでの子供が対象になるべきではないかというふうに思っています。 諸外...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 その連続性に留意ということは、激変緩和措置が年間百五十時間ということであれば、当然そちらも百五十時間にということだと私は考えております。 それで、特に、女性の保護規定を外すときに、今も女性が弱い立場なのではないから女だけを保護する必要はないという言い方もされま...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 この家族的責任条約の内容につきまして各国が守るべき道筋を示した百六十五号勧告の中には、一日の労働時間を次第に短くするということが盛り込まれているはずです。今回の労基法改正はこの方向とも反するのではないかというふうに私は思うのですけれども、いかがでしょうか。 | ||
○小宮山洋子君 私は、今おっしゃったように一日の時間が短くなる方向での改正だとは思っておりませんけれども、ここで議論をしていると切りがございませんので、短くするべく努力をしていらっしゃるということですから、まだ取り組みが遅い、テンポが遅いと私は思いますので、もっと実効性を早く上げ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 私は、この条約は先ほどから申し上げている二十一世紀の男女ともの生き方、働き方のてこになる条約だと思っていますので、おっしゃったようなことをさらに力強く進めていただきたいというふうに思います。 次に、深夜業につきまして幾つか伺いたいと思います。 衆議院での修...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 私は、本来はこの健康診断によって何か支障があるという場合だけでなくて、深夜業というのは本来人間が働くべき時間ではないと思いますので、そういう意味では一般にその回数とか間隔の制限がある程度必要なのではないかというふうに思うんですが、その点はいかがでしょうか。 | ||
○小宮山洋子君 もう一回重ねて伺いますが、業種ごとのガイドラインをつくる、それでガイドラインでは不十分だと思いますので法律へということもあるかと思いますけれども、検討して措置をとるのに急ぐ必要があるというふうに思います、法改正はすぐですので。その期間としては、でき上がるまでどれぐ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 先ほど百五十六号条約のところでもちょっと話が出ました育児・介護休業法の話をしたいと思うんです。 これでは深夜業につきまして今回改正で、申請をすれば育児、介護をしている労働者は深夜業を免除されるというふうになっておりますけれども、一点は、子の年齢も、先ほど申し上...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 私はやはり現状では配慮だけでは不十分だと思いますので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 次に、休日労働について伺いたいと思います。 回数等を含むガイドラインの設定などを中央労働基準審議会で労使の意見を尊重して検討するようにと附帯決議に入れてあります。 ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 次に、有期雇用、期間の定めのある労働契約について伺いたいと思います。 私は、問題は幾つかありますけれども、大きく分けて二つの問題について伺いたいと思います。 一つは、上限を三年にすることになっていますが、これは業務が厳密に限定されませんと無定量な労働をふや...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 もう一つは、この有期雇用が若年定年制につながりかねないという点です。現実にアルバイトスチュワーデス、有期契約の客室乗務員の場合、三年間本当に我慢を重ねて正規雇用を待っている、ところが実際には途中で切られるというケースが多いと聞いています。これは入るときからそういう...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今言われましたように、附帯決議で、反復更新の実態、裁判例などの調査研究を行い、その結果に基づいて法令上の措置を含め必要な措置をとるとしているわけですけれども、その際、やはり契約の締結時とか、それから労働条件などについても、反復更新をする場合、不利なことがないように...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 次に、裁量労働について伺いたいと思います。 私は、この裁量労働の範囲を広げることはいろいろ問題が多いと思います。労基法は、先ほど大臣も大脇委員の話を引いておっしゃいましたけれども、働き方の最低条件を保障するものであるはずですね。そうなりますと、今回、この裁量労...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 範囲をどのようなところで限定するかということなのですが、企画、立案、調査、分析の業務というのはどのような範囲なのか、具体的に示していただきたいと思います。例えば営業担当の場合はどうなのであるか。あるいは職場の責任者、チーフ、店長などの場合はどうなのか。それから、女...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 適用できる場合としまして、やはり業務の性質上、使用者が労働時間の配分等について指示することができない場合というふうに厳しく限るような歯どめが必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 | ||
○小宮山洋子君 この裁量労働制の中のかぎを握るとも言われております労使委員会について伺いたいと思います。 この労働者代表は無記名の投票で選ぶことが必要だと考えますが、衆議院でも答弁されていますけれども、実際に中小企業あるいは組合のないところでは、労働者が知らないうちに労働者代...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 この裁量労働が導入されることによりまして、業務遂行くの責任がかなり強調されることになると思います。それによって残業がふえるという可能性が心配されます。それを防ぐためには、人員配置など、業務処理のための組織上の整備ですとか、業務量に直結する事項など、こうしたことはこ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 もう一点、決議の有効期間につきまして、衆議院での答弁もありますが、改めて確認したいと思います。 | ||
○小宮山洋子君 また、最後に、労働大臣に少し御意見を伺いたいと思いますけれども、最初に申し上げましたように、全体として規制緩和、私は、否定されてもやはりその側面がかなり強いと思っておりますので、その競争原理にある程度任せるとなりますと、一点は能力開発とか情報提供などが労働者にとっ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 昨年、政府の方でも、少子・高齢社会の中で、女性をメーンにしてではありますけれども、その働き方について幾つかの白書とか審議会の報告などが出ていると思います。 例えば、経済企画庁の国民生活白書では女性の働き方を初めてテーマにしまして、現状では御存じのようにまだまだ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 おっしゃることをぜひ実現していただきたいと思います。 今おっしゃいましたように、えてしてこういう子育てとか家庭責任というのは女性が産み育てられるようにとか、女性の職場進出というのも私はちょっとおかしな言い方だと思うんです、男の人がいてそこへ進出してきたというよ...全文を見る | ||
09月22日 | 第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第6号 議事録を見る | ○小宮山洋子君 私からは、労働基準法改正につきまして具体的な話を何点か伺いたいと思います。 まず変形労働時間についてですが、そもそも変形労働時間というのは労働時間を効率的に配分して、突発的なものは除いて時間外労働はないことを前提にしているはずだと思います。 これまでの答弁...全文を見る |
○小宮山洋子君 一年単位の変形労働時間制についてですけれども、労働者の健康ですとか家庭生活との調和を考慮して、所定労働時間が限度に達する期間がいたずらに長期間にわたることがないように配慮すべきだと考えますが、いかがでしょうか。大臣に伺いたいと思います。 | ||
○小宮山洋子君 変形労働時間制の場合の所定労働時間についてですけれども、これはやはり週平均四十時間以下、連合の方ではできれば三十八時間以下というふうに言っていますけれども、労働者の負担を軽減するために通常の労働時間よりは短くするという道筋を明確にするべきではないかと思いますが、こ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 この一年単位の変形労働時間の上限枠の緩和に伴いまして、家族的責任を果たすために必要な時間等への配慮を定めた労働基準法施行規則十二条の六というのがございます。これに実効性を持たせるように、そうした配慮を措置義務にするなど改めて見直す必要があるのではないかと思います。...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 次に、時間外・休日労働についてですけれども、労働大臣が設定することになつている時間外・休日労働の上限ですが、これは男女の労働者の家族的責任を十分に考慮して、激変緩和措置が解消されるまでの間には少なくとも政府が目標としている年間の実労働時間千八百時間を達成する水準に...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 次に、深夜業についてなんですが、就業条件等の整備については業種別のガイドラインを設定するということになっていますけれども、これもやはり遅くとも三年が予定されている激変緩和措置が解消されるまでの間ぐらいには国が一律のガイドラインをつくるべきだと思いますが、いかがでし...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 その深夜業につきましては、ガイドラインの作成にとどまらず、必要があれば法令で規制することも考えるべきではないかと思いますが、この点、大臣はいかがでしょうか。 | ||
○小宮山洋子君 次に、激変緩和措置の対象となる労働者についてですけれども、家族的責任を有する、この三年間は女性労働者ですけれども、その範囲については小学校卒業までの子を養育する者、これを対象にすべきではないかと先日も伺ったんですけれども、また改めてぜひ伺いたいというふうに思います...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今施策の整合性というお話がありましたが、施策よりもやはり人間が先にあるべきだと私は思いますので、この点はやはりお答えには満足いたしません。たくさん質問したい項目がございますので、時間を見ながら、また最後に時間がありましたらもう少しそのあたり伺いたいと思います。 ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今お話にありましたこれから研究していろいろ決めるということですけれども、その際、有期契約の締結、労働条件、反復更新の実態、裁判例の動向などについてその検討を進めるということですが、有期契約の締結や更新拒否の乱用を抑制して適正な労働条件を確保するよう新たな立法など必...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 次に、裁量労働制について伺いたいと思います。 導入要件である適用業務の範囲、労使委員会の委員の選任、労使委員会の決議の内容などについて厳格な運用がなされるよう監督をしっかりと実施していただきたいと思います。そして、その監督の実施状況報告につきましても労使委員会...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今の点、ちょっと重ねて伺いますが、改善指導した場合は労使委員会にも開示すると。改善指導をするというのはかなりひどいケースなのではないかというふうに思うんですけれども、そのあたりは、こうなっているということまで含めてできれば開示できないかというふうに思いますが、その...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 報告される労働時間なんですけれども、これはみなし労働時間ではなく実労働時間でなければならないはずだと思いますが、その把握は十分にできるんでしょうか。 | ||
○小宮山洋子君 労使委員会の委員の全員の合意による決議ということになっていますけれども、この場合の全員というのは、出席委員の全員ではなくて指名されている委員の全員ということと解釈してよろしいでしょうか。 | ||
○小宮山洋子君 定足数を満たす全員の合意ということは、定足数を満たしていれば欠席している委員の同意は要らないということですね。 | ||
○小宮山洋子君 それはちょっと問題ではないかと思いますが。 また、委員会での発言をもとにして不利益な取り扱いを受けないということが保障される必要があると思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 | ||
○小宮山洋子君 そして、この委員会への出席ですとか、出席のために打ち合わせなどをする時間も必要かと思いますけれども、そうした時間は所定労働時間に含まれるということでよろしいでしょうか。 | ||
○小宮山洋子君 その点につきましては、前から指摘されているように、組合がないところとか労働者が非常に弱い立場にある職場というのが多いわけですので、その点やはり労使委員会へ出る時間の確保というのは重大な要件だと思いますので、ぜひ指針などの中にそのあたりのことは書き込んでいただく必要...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 先日、私が適用される業務の範囲について伺いましたところ、係長とか課長補佐については判断を要するというお答えだったと思います。係長、課長補佐というのは自分で裁量できる立場にあるのかというと、そうではないのではないか。例えば女性保護規定から指揮命令者を外すときに、部下...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今の局長のお話ですと、係長、課長補佐でも逆に言えば裁量労働にはならない人もあるということだと思いますので、そのあたりのことは、おっしゃいましたように、丁寧にわかるように例示などをもって示していただきたいというふうに思います。 もう一点、適用される業務の範囲につ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 最後に、大臣と少しまたお話をしたいというふうに思いますけれども、先日来申し上げているように、今回の五十年余りたつての大改正なわけですから、やはり二十一世紀の女性、男性の人間らしい働き方を規定する改正になってほしいという強い希望を持っております。そういう意味では、先...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今回のこの措置だけではなくて、先日来申し上げたように、育児・介護休業法の中での深夜が免除される部分についても、私はぜひ小学校卒業まで必要なのではないかというふうに思います。 それで、さらにもう一点だけ。 先ほど笹野委員もいろんな例を引いて話をしましたけれど...全文を見る | ||
10月01日 | 第143回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第2号 議事録を見る | ○小宮山洋子君 この男女共生を妨げるものというのが幾つかあるのだと思います。特に、参議院で特徴的なものがこの調査会の仕組みだと思いますので、ほかの委員会で取り上げていないようなものを取り上げることに私は意味があるのではないかと思います。 きょうは半数以上いらっしゃる男の方は聞...全文を見る |
○小宮山洋子君 共生するためには基本的にはやはり平等でなければ共生ができないということなんで、裏表では私はないんじゃないか、含まれるのではないかというふうに思うんです。 先ほどの、さらにもう少し、私はもとの商売柄からすぐにデータを申し上げて申しわけないんですけれども、先ほど救...全文を見る | ||
10月07日 | 第143回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○小宮山洋子君 私は、消費者、納税者の立場から、これから先のことに重点を置きまして大蔵大臣に伺いたいと思います。 今回の金融問題全般につきまして、消費者、納税者である国民への説明が不十分なのではないかというふうに思います。私も議員になったばかりですけれども、私の周囲の人に聞き...全文を見る |
○小宮山洋子君 国民が関心が余りないというような今おっしゃり方だったと思うんですけれども、関心を持とうと思っても、それだけの情報、材料が提供されていないということが私は問題なのではないかというふうに思っています。 そういう意味では、やはり国民の納得を得ようとする政府としての姿...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 次に、そのもとにもなりますディスクロージャー、情報開示について伺いたいと思います。 専門家とかマーケット向けにどこまで情報を開示するかという問題もありますが、私が伺いたいのは、消費者である国民が情報を判断できるようにするためには第三者の評価というものが必要なの...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今おっしゃいました金融監督庁が一つの基準をということですけれども、今金融監督庁ができていろいろやっていますけれども、そのいろいろな速度がやはり消費者、国民の目から見ると遅いわけですね。ですから、その一つの基準ができるということでもそれは早急にやっていただかなければ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 それから、これは金融のことだけにとどまりませんけれども、アメリカなどでは政府の政策に対する評価ということがいろいろな形で行われるようになっていると思います。日本でもこれから二十一世紀に向けて、もっと政府がやることに対して国民が評価する、そういう仕組みが必要なのでは...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 マスコミというのではなくて、それこそ今政府と市民、GOとNGOがパートナーシップをとってやるというのはもう国際的な流れだというふうに思うのですけれども、マスコミというのではなくて一般の国民が政府がとろうとしている政策に対してその評価をするということです。ですから、...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 私が申し上げたかったのは、これまでは、お上と言うと変ですけれども、政府がみんな決められて、そのことに国民は黙って従っていく、そういう時代ではないのではないかと思うのです。ですから、今回のようないろいろ国民が政治に対して不信を持っているのも、やはりそこが一方通行であ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今回の金融再生法案は、銀行に自己責任、自助努力を促すものだというふうに考えているのですが、それに対する銀行業界からの声がさっぱり聞こえてこない。これはどういうことなのかという疑問を持ちます。 このことについては、金融監督庁の管轄だとは思うんですけれども、先日来...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 消極的という表現をなさいましたけれども、これだけ国としての大きな問題で、銀行業界がいろいろバブルの時代にやってきたことのツケが国民の方に回ってこようとしているという言い方もできると思いますので、そういう意味ではやはり消極的とか大きな変化の中で戸惑っているということ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 その反省感があればそれなりの反省の言葉が伝わらないと、反省をしているのかしていないのか国民の側はわからないということだというふうに思います。これは本当は全銀協の会長そのほか銀行業界に向かって言わなければいけないことかもしれませんが、今政治家としての大蔵大臣の御意見...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 けさの朝刊でも、東商のアンケートで、資金が一億円以下の中小企業でもう今の貸し渋りの状況で限界だというところが一七%あるという記事が出ておりました。 政府としてやることはやっているとおっしゃるんですけれども、なかなか地域の現状としては、このままではやはり、やるこ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今、地方の時代、地方分権ということも言われておりますけれども、その地域の中では、金融機関にしましても、体力の弱いというのでしょうか、急に自己資本をふやそうと思ってもできないようなそういう仕組みの地域の金融機関もあるわけです。そうした機関が先日来お話のある血液として...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 これから中央から地方へいろいろなことが動いていく、その中でビッグバン、競争といいますとどうしても強いところが一層強くなっていくというところがあると思いますので、これは金融機関と消費者ということもございますし、中央と地方、大銀行と小さな銀行ということもあると思うんで...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 企業につきましてももちろんそうですけれども、そういう企業だけではなくて、これから、企業ではなくて起業をしようとする個人ですとか、特に女性の場合などは、なかなか融資を受けようと思いましても、夫の職業が何だとかその了解が得られているかとか、非常に女性で何か業を起こそう...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 そういう意味では、おっしゃっていることと私も同感する部分はかなりあるんですけれども、ベンチャーというだけではなくて、これから少子・高齢社会の中で介護の問題、育児の問題を含めまして市民がいろいろ、NPOが活動していかないと成り立たない部分がたくさんありますね。ベンチ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 私もそういうことが必要だと思います。 例えば途上国などでも、そこで女性とか市民が何かをしようとしたときに、日本で政府がやるのがいいかどうかわかりませんけれども、政府とか国際機関とかが信用を保証する形で何も担保になるものを持っていない市民に対して貸し出す、そのこ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 これはやはり国民のサイド、NPOのサイドからもそういう声を上げていく必要があるかとは思いますけれども、政府の方としても、そういう形でこれまでの仕組みとは違うスタンダードでもって有用なものにお金が回るような信用保証の仕組みですとか、今おっしゃったような一定割合のもの...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今、金融界全体の中でビッグバン、これも規制緩和の一つだと思いますけれども、そういう規制緩和がされていきますと、もちろん競争原理、市場原理でよく働いていく部分もあるとは思いますが、国民、市民のサイドというのは、情報量からしましても、今までの中でそういう力を培ってこな...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 終わります。(拍手) | ||
11月26日 | 第143回国会 参議院 共生社会に関する調査会 閉会後第1号 議事録を見る | ○小宮山洋子君 民主党の小宮山洋子でございます。 原参考人と戒能参考人、きょうは貴重なお話をいろいろ伺わせていただいてありがとうございます。 私は、この調査会は時間をかけてじっくり話ができる参議院独特のものですので、これまで余り国会では取り上げられてこなかった女性に対する...全文を見る |
○小宮山洋子君 その法律をつくりますのにも、先ほどからお話のあったように、現状がどうかということ、特に男の方の中には余りそういう認識がない問題とかがあるので、やはり実態がこれこれこうだからこの法律はぜひ必要だという説得力が欲しいと思うんですね。そういう意味では、先ほど御紹介にもあ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今も民間のシェルターなどの資料というお話もありましたが、このことについては、国が立ちおくれている分、NGOのシェルターなどを含めた働きというのが非常に大きいと思うんですけれども、その働きについて御存じのことを教えていただきたいことと、先ほどもちょっとありましたよう...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 今のお話にも先ほどからも出ていますけれども、調査をする人、あるいは相談に乗る人、そういうところでカウンセリングをする人、いろいろな人の養成の問題というのは一つ大きな問題だと思います。ビジョンにももちろん載っていますし、今日本が行動計画としているプランの中にも専門捜...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 先ほどからも幾つかの国の法律のお話がありましたけれども、例えば韓国などは非常に民間からの働きかけが法律をつくり改正するのに強く影響力があったというふうに聞いています。議会のあり方とかが違うということもあると思うんですが、これから先ほどおっしゃったような包括的な基本...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 この調査会ではしばらくの間この問題を扱うことになっていまして、その先はまだこれからということなんですけれども、お二人がぜひここでやってほしいと思われることがあれば伺いたいと思います。 ここでというのは、この調査会を生かして結局法律をつくるということかもしれませ...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 もうほんの少しだけ時間があります。先ほどメディアの役割のこともおっしゃいましたが、私もついこの間までメディアにいましたけれども、あそこの中も男女の構成比が非常に男に偏っているということでこういうものがアピールされていかない。学校教育あるいはメディアの中でこういうも...全文を見る | ||
○小宮山洋子君 どうもありがとうございました。 |