斉藤滋宣
さいとうしげのぶ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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09月17日 | 第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第4号 議事録を見る | ○斉藤滋宣君 おはようございます。自由民主党の斉藤滋宣でございます。 正しく生きた人が成功し、そうでなかった人は失敗する、そういう社会を実現しなければならない。疎外された人々の涙をふいてあげ、ため息をつく人に勇気を奮い立たせたい。金大中韓国第十五代大統領の就任演説の一節であり...全文を見る |
○斉藤滋宣君 今大臣から御答弁いただいたんですが、もう少し突っ込んで、二十一世紀に向かっての労働行政に対する大臣のお考え、その辺のところをもう少し具体的にお話しいただければ大変ありがたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 | ||
○斉藤滋宣君 今回の法改正につきましては、また後ほどいろいろ質疑したいと思いますけれども、私は、今大臣がお話しになりましたように、これだけ厳しい状況の中で、やはり一省庁ということではなくして、よく言われる縦割り行政ということではなくして、横の連携を密にしながら、やはりこの今現在の...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 ただいま局長から所定外についてはお話がありましたけれども、所定内についてもちょっと教えていただけますでしょうか。 | ||
○斉藤滋宣君 今モデルケースと現状について御説明いただきましたけれども、先ほども少しお話し申し上げましたが、総労働時間の短縮が大変横ばいになっている、そういう状態の中でそれぞれの項目をモデルケースに近づけていくということにつきましては、果たして現行の仕組みの中で十分なんだろうか、...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 確かに局長のお話のとおり、平成九年度千八百九十六時間、今までの流れの中からは二十時間程度少なくなってきておりますけれども、それでもなおかつ目標まで百時間弱の開きがあるわけであります。 ですから、やはり最初に大臣が御答弁ありましたけれども、まだまだやれることはない...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 次に、労働契約を締結する際、期間の定めのないものとするか、期間を定める有期契約とするかは労働契約の重大な要素となるものと考えます。今回の労働契約期間の限度に関する改正について何点かお伺いしたいと思います。 まず、高度の専門的知識を有する者について労働契約期間の上...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 今ちょっと答弁の中にもありましたけれども、前二項につきましては三年の理由、根拠というものが今お示しいただきまして理解できるところもあるんですが、私は、今いみじくも局長に高齢者のお話をいただきましたけれども、その六十歳以上の高齢者の件について少しお伺いしたいと思います...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 私、正直申し上げまして、望む人の割合が大変少ない感じもしますし、実際そういう六十歳以上の高齢の方で希望しながら四割の方が本当に就業されているのかなと、ちょっと数字が高い気もするんですね。というか、私も秋田県の出身でありまして、今全国一の高齢者県になろうとしている県で...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 私自身は、六十歳以上の高齢者の方が高度の専門的知識を有する皆さん方と同じように一律に三年ということで本当にいいのかなという疑問をいまだに持っております。 これから将来の研究課題かもしれませんけれども、先ほど申し上げたとおり、やはりまだまだ労働意欲が高い、さらには...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 何回も繰り返して本当に申しわけないんですけれども、今局長の答弁にありましたように六十五歳までの現役社会ということを考えれば、やはりここで更新が可能であれば私は最初から五年であってもいいのではないのかなというふうに思います。先ほども要望したとおり、今後ひとつ検討課題と...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 今まで労働契約期間の延長について質問してまいりましたけれども、この延長後の制度が社会に定着しまして本来の機能をきちんと果たしていくことを期待したいと思います。 労働契約を締結し実際に労働者が働く職場での労働条件、就業環境は多様であり、また一方働く労働者の個性や労...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 今御説明がありましたけれども、今回この改正法に基づきまして省令を改正しまして、時間限度を一日十時間、一週五十二時間としているわけでありますけれども。 私は、今の局長の説明を聞いておりますと、三カ月以内での十時間、五十二時間、三カ月超の九時間、四十八時間のその差の...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 正直申し上げまして、ちょっとまだ十時間、五十二時間に対する根拠というものに対して理解できないんですが、後でまたゆっくりお伺いしたいと思います。 この制度そのものを労働省も週四十時間制移行のための手段の一つとして制度の導入を推奨しているということですが、私は先ほど...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 局長のおっしゃっていることはよくわかるんですけれども、一日や一週間の所定労働時間が限度いっぱいまで延長されれば、いかに閑散期に所定労働時間が短くなっても繁忙期の負担増加の影響というものは私は無視できないと思います。 古い資料で恐縮ですけれども、労働省が一九八七年...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 一年単位の変形労働制の時間外労働に関する実態調査を今現在実施中と聞いておりますけれども、その実態調査を踏まえた上で関係審議会で労働の現場を熟知したメンバーを入れる、そういう人たちの意見をよく聞きながらもう少し深く審議していただくことを私は要望しておきたいと思います。...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 私は、労働者がどんな職場であっても、それが原則的な労働時間制度のもとであろうと一年あるいは一カ月単位の変形労働時間制であろうが、最低労働時間として共通に守らなければならないルールが必要であると思っています。私は、そのルールというのは法定時間、すなわち週四十時間制でな...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 今回の激変緩和措置の一定期間、約三年程度としているわけでありますけれども、その期間までに、今局長御答弁いろいろありましたが、そういったことが果たして実現できるのかどうか。いわゆる今回の激変緩和措置だけでもひとつ考えていかなきゃいけないと思いますのは、男女雇用機会均等...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 私は、やはり政府において、激変緩和措置が終了するまでに、男、女といった性によるものではなくて家庭責任の有無という切り口で適正に範囲を定め、請求による時間外労働についての検討をさらに進めていただきたいと思います。そしてさらには、そのことによる職場での差別を受けることの...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 私の個人的な意見として、労使委員会の全会一致ということが、逆に本人の不同意というものがなかなかしづらい環境をつくることにもなるんではないかなとちょっと心配するんですが、それは結構であります。 それで、先般の労働委員会でちょっと私、審議を聞いておりましてわかりづら...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 確認するようで大変恐縮ですけれども、要するに法律や指針に反した手続の裁量労働制実施という届け出があっても、本来の効果は生じないということですね。さらには、労働基準法違反になっているから行政としては決議のやり直しとか補正を求めることを強力に指導する、そういうことでよろ...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 ただいま御答弁ありましたように、決議には必ず有効期間を定め、そしてその長さも長期間にわならないことにすることや、衆議院の修正で入った定期報告制度を活用して行政としても適正に常にチェックを行い、制度の適正な運営を確保していくということを要望しておきたいと思います。 ...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 ありがとうございます。 以上、今まで労働関係の入り口から在職中、そして出口という流れに沿いまして改正法案の内容について質問してまいりましたが、最後に大臣にお聞きしたいと思いますけれども、この法案を成立させることによりどのような社会を構築されることを目指しておられ...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 どうもありがとうございました。 | ||
12月10日 | 第144回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第2号 議事録を見る | ○斉藤滋宣君 自民党の斉藤滋宣でございます。 まず初めに、労働大臣にお伺いしたいと思います。 今月三日に発表されました七月から九月期の国内総生産は、前月比〇・七%の減少となり、四期連続マイナス成長になりました。今後についても、アメリカ経済の減速、金融機関の不良債権処理に伴...全文を見る |
○斉藤滋宣君 ありがとうございます。 そしてまた、現下の雇用失業情勢は、十月の完全失業率四・三%、完全失業者数二百九十万人、うち非自発的失業者数は前年同月比で三十八万人増加し九十四万人、女性の完全失業者数も初めて百二十万人に達しました。有効求人倍率〇・四八倍、新卒の大学生の内...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 今、大臣のお話の中にありましたけれども、政府が雇用対策を真っ正面からとらえて対策を練っていただいた。確かに、今回の経済対策につきまして上げ底だという批判もあることも確かであります。しかし、確かに今大臣がおっしゃったように、この春先の五百億円から二十倍の一兆円の対策を...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 今回の法改正では、約三百五十一億円の予算をもってしまして年間五万人の雇用創出効果があると見込んでおるようであります。 そこでお伺いしますけれども、平成七年の改正中小労確法は、経済構造の変化に対応し、従来の雇用維持を中心とした施策から一歩踏み出しまして、雇用機会の...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 ちょっとお伺いしますけれども、この七年の中小労確法の改正のときには、御説明では、直接的な雇用は年間一万五千人程度という、そういう御説明ではなかったかと思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○斉藤滋宣君 今、局長から御説明いただいたんですけれども、今のは三カ年の、十年度はこの十月までの速報値だと思うんですけれども、その累計数値で約六千五百人。今私どもが議論しているのは、一年間に一万五千人の雇用効果があるという説明を受けてこの改正法を導入したはずでありますから、これト...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 時間がないのであれですけれども、私はこの七月に初めて参議院議員になりましたから議事録でしかわからないんですけれども、平成七年十月二十日の参議院の労働委員会の会議録を読ませていただきますと、この中にも、相当の委員の先生方が果たしてこれだけの雇用効果があるのかということ...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 今回の改正による新たな助成措置の対象を創業及び異業種進出を行う中小企業者に限定していますけれども、今廃業率が開業率を上回っている現状、さらには中小企業が資金調達面で新分野の取り組みが困難な現状を見ますと、雇用機会の創出のための制度というのであれば、業容の拡大に伴い労...全文を見る | ||
○斉藤滋宣君 どうもありがとうございます。 このたびのこの改正法案が大いに活用されまして、大変今のこの厳しい雇用情勢が少しでも明るくなるような、そういう一つの道筋が見えてくるような、そういう制度になることを期待しまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 |