坂井弘一
さかいひろいち
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月10日 | 第68回国会 衆議院 決算委員会 第2号 議事録を見る | ○坂井委員 限られた時間でございますので、質問はできるだけ要点をしぼって申し上げたいと思います。答弁もひとつ簡明にお願いいたしたい。前もってお願いしまして、順次質問をいたしたいと思います。 順序としまして、民有保安林の買い入れでございますが、民有保安林事業計画に基づいて今日ま...全文を見る |
○坂井委員 不用額はいかほどですか。 | ||
○坂井委員 四十五年度不用額は七千三百七十四万七千円、かなり多いようでございます。これはあとで触れるといたしまして、こうした民有林、民有地の買い入れの目的並びにその法的な根拠を示していただきたい。 | ||
○坂井委員 目的としますものは、いわゆる国土の保全ということでございましょうか。 | ||
○坂井委員 わかりました。 では民有地、民有林を今度は買い入れする場合、いわゆる権利関係の有無についてお尋ねしたいわけでございますが、地上権あるいは抵当権その他占有権等、いわゆる所有権以外の一切の権利、そうした権利のある山を購入したようなことはございませんか。 | ||
○坂井委員 いまの国有林野等の管理及び処分に関しますところの訴訟事件が四十五件あるはずでございます。違っておりましたらお示しください。非常に多いわけですね。これはいわゆる管理処分が適切を欠いたのではないか。前段私お尋ねしましたそういう権利関係の有無については、この訴訟事件は関係な...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは具体的にお尋ねいたしたいと思います。 昭和四十五年度に購入いたしました大塔山、所在は和歌山県西牟婁郡大塔村でございます。この大塔山を、前所有者中部林産から林野庁は購入をした。その価格は三億五百五十万円、面積が千三百十ヘクタールでございます。 あらためて...全文を見る | ||
○坂井委員 保安林臨時整備措置法に基づく目的をもって購入、買収をした、これが法律的な根拠であります。また唯一の目的だと思います。ただし、この大塔山に限ってはその他の目的があったのではございませんか。その辺をはっきりしてもらいたい。 | ||
○坂井委員 それでは申し上げますが、この大塔山を国に買い取ってもらいたいということにつきまして、地元は強く要望したはずであります。地元の要請が非常に強いものがある。強い地元のこの要望の理由は一体なんでしょうか。たいへん強く国に買い上げを要望したはずであります。その理由は何でしょう...全文を見る | ||
○坂井委員 このまま放置するとたいへん荒れる。なぜ荒れるかといいますと、そこに根本的な理由がある。いわゆるこの山の紛争であります。これは皆さん方のほうが先刻御存じのはずであります。あらましを申し上げますが、日本で事件山として、紛争山として有名な東西両横綱と称する山がある。いわく、...全文を見る | ||
○坂井委員 では、ちょっと戻りますが、買い入れた相手は名古屋の中部林産です。中部林産という会社が設立されたのがいつでしょうか。同時に、この会社と契約したのはいつでしょうか。契約予定価格というものもあるはずです。買い入れを決定した時日はいつでしょうか。明確にしてください。 | ||
○坂井委員 この会社は現在ありますか。もし実在しないとすれば、解散したのはいつでしょうか。 | ||
○坂井委員 すなわち国と売買契約を結んで国が購入した、所有権が国に移転になった直後会社は解散した、こういうわけであります。これだけでもって私はこの問題を云々しようという気持ちは実はございません。あらましを皆さんによくのみ込んでいただいて、大臣はいま席をおはずしでございますけれども...全文を見る | ||
○坂井委員 長官、あなた御存じないです。光山広氏が、ここは私の林道であるということを主張しているわけです。これは相手側です。そのことを一応は主張して、そうして国に対しましてこの林道権をめぐって中部林産との間に争いがあるので、係争中なので、国が中部林産から買い上げるのはちょっと待っ...全文を見る | ||
○坂井委員 長官、結論をお出しになったようですけれども、これは非常に大事な点なんですよ。少なくとも私はそう思う。いま私申しましたように、また長官お答えになりましたが、光山広氏が、私設林道権は私にある、したがって国に対して内容証明をもって、暫時待ってもらいたい。それに対する文書の回...全文を見る | ||
○坂井委員 残念ながら長官、それじゃ答弁になっていないようですね。私はこういう行政の姿勢に対するそのあり方について聞いておるわけです。こういうことがいいのか、許されるのか。一人の何らかの権利を主張する人がはたにあらわれても、その人の言い分は全然聞かない、それは抹殺して、そうしてあ...全文を見る | ||
○坂井委員 もう一言触れておきますが、仮処分排除のために不動産仮処分申請を出されましたですね。その国が出された理由の中に、本件土地につき何らの正当な権限も有しないのにかかわらず、昭和四十六年十月八日ごろ「全く債権者に無断で本件土地を封鎖した」と、こうあるわけです。これははなはだし...全文を見る | ||
○坂井委員 私はずいぶん申し上げたいことがございますけれども、時間がございますから、そこで最後に委員長、実はお願いでございますが、ひとつこの問題に対します資料の要求をいたしたい。 先ほど幾らかの御答弁はございましたけれども、この大塔山を購入するにあたって契約に至るまでの経緯、...全文を見る | ||
○坂井委員 農業会議が農地転用の際に、四条、五条の許可でありますが、許可の際に農地転用許可証明なる立て札、表札を発行いたしまして代金を徴収しておる、こういう問題でございます。 まずお尋ねしたいのは、そうした代金徴収、これが二百円から高いものは一万円というような額もあるようでご...全文を見る | ||
○坂井委員 改善がなされた、三百円以下になったということであります。同時に、許可条件ということについてはこれを改めた、こういうような御答弁であたかと思います。 そこで、こうした農地転用にあたりまして、いわゆる農業会議が発行しておりました農地転用許可証明なる立て札ないしは表札と...全文を見る | ||
○坂井委員 いまのお答えによりますと、法律的な根拠としては農業委員会等に関する法律第六条、それから四十条、五十九条、いわゆる業務規定でありますが、その中にはこのような許可にあたっての立て札、そして代金を徴収するというようなことはこの業務規定の中には根拠が見当りません。したがって、...全文を見る | ||
○坂井委員 たいへん微妙なお答えであるかのように思いますが、私にはいささか了解のしにくい点がございます。いま私申しましたことは、法的根拠ということでございますので、農業委員会等に関する法律第四十条の第二項を引かれました、「啓もう及び宣伝を行うこと。」とあると。これを受けまして第六...全文を見る | ||
○坂井委員 いまお答えになりましたその趣旨というもの、そういう情勢の中でこのような手段方法によらなければならなかったとする一つの理由というものは私わからないでもありません。しかし、やはり法律的にこの根拠を求めて厳正でなければならない、これは行政の立場であろうかと思います。しかると...全文を見る | ||
○坂井委員 ちょっと御答弁が、私の質問にいささかはずれておるのではないかと思うのですけれども、申し上げましたことは、この許可にあたって、許可条件ではないものを義務づけて、法的な根拠はどこにもない。むしろ法的には、そのようなことを義務づけるということは、これはある意味では、この法律...全文を見る | ||
○坂井委員 その辺の法的な解釈というものを、運用にあたって行政のほうではしっかり踏まえないと、今後において、やはりなお問題を残すのではないかということを私は危惧いたしますから、あえてこのことを念を押して聞いているわけであります。平たい世間の常識からしますと、どろぼう論議なんかやり...全文を見る | ||
○坂井委員 ではお尋ねしますけれども、この立て看板の実費というのは、一体どれぐらいだと考えていらっしゃいますか。 | ||
○坂井委員 申しますけれども、どうもおかしいのですね。これは農業会議が商売しておるようなものですね心看板商売を農林省は奨励しておるというような、そういう形のものが残るのではないかという心配を私はするわけですよ。 いまこの看板代が大体七十円から百円、これは行管が大体そういうこと...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、これは大体三十年ごろから始まっているのですね、実施県は。ところが、もともとやっていない県もありますね。そうしていま申しましたように、やっておる県では百五十円から一万円という、金額にはそういう非常に大きな差がある。それから、こういう問題はいけないんじゃない...全文を見る | ||
○坂井委員 ずいぶん融通のきいた、お役所にしてはまことに近来まれに見る解釈、法の運用であろうと私は思うのですね。こういう形が私は悪いとは申しませんよ。申しませんけれども、この問題については、これはいささかやはりあとあとに問題が残るのじゃないかということを実は私は心配するのです。 ...全文を見る | ||
○坂井委員 きわめて率直な大臣の御答弁、私はそのとおりであろうと思うのですね。手数料といって、確かに大臣、念のために申し上げますけれども、農業会議がこういう代金、看板代を徴収した。そうしますと経理上は手数料として計上しているところがあるんですね、はっきりとおめず憶せず。これはずっ...全文を見る | ||
○坂井委員 終わります。 | ||
03月22日 | 第68回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号 議事録を見る | ○坂井分科員 限られた時間でございますので、御答弁は簡明、的確にひとつお願いしたいと思います。 〔主査退席、橋本(龍)主査代理着席〕 院内感染の問題でありますが、入院中に細菌やビールスによりまして他の病気をうつされるいわゆる院内感染、言うなれば、一種の病院病とでもい...全文を見る |
○坂井分科員 幾つかの事例をあげられましたけれども、それはいわゆる数例でございまして、院内感染の実態というものは、きわめてひどいものがある。米国のハーバード大学のC・W・ワルター教授は、アメリカにおきましては、直接的に化膿感染のために死亡した例は年間十万人、この死亡順位は十四位で...全文を見る | ||
○坂井分科員 それでは順次お尋ねしますけれども、たとえば新生児ですね、病院で出生する子供、そうした新生児の感染症に対する抵抗というのはきわめて弱いということでございますけれども、死亡原因が感染によって死亡した新生児というのは、一体どれぐらいございますかパーセントでけっこうです。 | ||
○坂井分科員 いま新生児が病院において死亡する、これは死亡率の第二位であるということもいわれておる。またそれが一八%以上の高率を占めておるというようなことも、いわれておるようであります。ある札幌の病院でございますけれども、空調設備をした、それまでやってなかった、そうすると、歴然と...全文を見る | ||
○坂井分科員 国立のとおっしゃいますけれども、これはもっと全国的に実態の調査をしなければいかぬ、すべきだと私は思うのです。むしろ設備の整った国立病院等においては、院内感染等の事例というものは最近においてきわめて少なくなってきておる。むしろ一部のまず設備のいいと思われるような公立病...全文を見る | ||
○坂井分科員 医務局長のおっしゃることよくわかる、しろうとなりに。しかし、その原因の究明をいま直ちにやれということは、私は言っていない。まず、実態の把握をしなさい、しかる上においてその感染の原因は何であるかということを研究すればよろしいのではないかということを申し上げておるのであ...全文を見る | ||
○坂井分科員 厚生大臣御記憶ないかもわかりませんので、私ちょっと和歌山県立医大附属病院における問題をあらまし申し上げますから、ひとつお聞きいただきたい。 昭和四十一年五月十三日以降の約半月で、この和歌山県立医大附属病院に入院しまして手術を受けた約三十名の患者のうち八例が化膿し...全文を見る | ||
○坂井分科員 なぜつくらないんでしょうか。 | ||
○坂井分科員 きれいであるべきだと思います。また当然そうなければならぬと思います。しかるに、現状はそうではないという事例が、事実数多くある。この和歌山医大の附属病院の場合は、その一例にすぎない。たまたま問題になったから、こういうことで、これは良識のある病院の中の先生方が自発的に原...全文を見る | ||
○坂井分科員 県から報告がございましたでしょうか。 | ||
○坂井分科員 そうした改善の結果、再度検査はされたでしょうか。 | ||
○坂井分科員 結果はよくなっておるでしょうか。 | ||
○坂井分科員 どうやら的確につかんでいらっしゃらないようだと思います。和歌山県に要請されまして、その後の検査結果の報告を再度求められてはいかがでしょうか。 | ||
○坂井分科員 この検査結果には、ずいぶん問題があると私は見ております。また心ある公衆衛生学関係の識者、専門家等、実にこの医大のその改善後における検査の結果を見て憂慮いたしております。そういう事実、一つの問題点が浮き彫りにされたわけですから、これをたんねんに厚生省はその結果を追及、...全文を見る | ||
○坂井分科員 手術室の窓が一重の構造である。そういうような手術室を持った病院が、まだまだありますね。そういう病院の手術室というものは、手術室に当たらない。だから、そういう実態の調査をしてもらいたい。手術室の構造について、厚生省自体がまだつかんでいらっしゃらないのではないですか。た...全文を見る | ||
○坂井分科員 時間が参りましたので、これでやめまして、他の機会に譲りたいと思います。 ただ一点、環境基準をつくるようなお考えでもって検討いただけるかどうか、その点はいかがでしょう。 | ||
04月11日 | 第68回国会 衆議院 決算委員会 第5号 議事録を見る | ○坂井委員 在日米軍の電話料金問題についてお尋ねいたしたいと思います。 戦後、占領軍の指令に基づいて終戦処理費によって建設をしましたいわゆるTOW施設、及び昭和二十七年以降、平和条約発効後、安全保障諸費支弁によって建設しましたJGCP施設、この電話料金につきましては二十七年以...全文を見る |
○坂井委員 ずいぶん不可解な御答弁をいただきました。私には全然納得がいきません。 そこで、ひとつ簡単にお願いしたいと思いますが、昭和二十七年講和条約発効後、昭和四十五年末に至るまでの、日本側が米軍に対して請求した総額は幾らになりますか。 | ||
○坂井委員 請求したわけではない、つまり計算書を送ったにすぎないというような御答弁であろうかと思うのですけれども、これはいただけない御答弁でございまして、従来しばしば、請求権は日本側にあり、こういう見解の上に立って請求をしてきたはずなんです。当然米軍との間には、先ほど御説明のあり...全文を見る | ||
○坂井委員 保守費はこれは日本側が当然の要求として米側に請求をする権利がある。それと別個にこの電話の料金、専用料金については、これは日本側は地位協定第七条の公共の役務に供する、こういう解釈のもとに当然の請求権として米側に対して請求を行なってきた、そういう経緯です。したがって昭和三...全文を見る | ||
○坂井委員 ますます納得がまいりません。昭和三十年の保守協定においては、先ほど申しましたように、保守費として米側からその実費を日本側が収納する、こういう取りきめを行なったにすぎないわけです。これは当然でしょう。つまり、その時点においては、やはり米側に対する電話料金の請求というもの...全文を見る | ||
○坂井委員 いまの御答弁ですと、いままで請求をしてきた請求権は実質的に放棄したとしか受け取れないじゃございませんか。日本側はあくまでもこのサービス料金について米側に請求してきたはずなんですね。それを保守費でもってすりかえたというのはおかしいじゃないかと私は指摘しておるわけです。 ...全文を見る | ||
○坂井委員 まことにおかしいのです。請求はいたしてない。請求権はあるんだと言っておるのですよ、日本側は。昨年私が質問した際にも大臣は明確に、請求権は日本側にある、何となれば、その根拠は財産権、これは当然日本政府出資によって建設をされた二つの施設である、それがいま公社に財産権がある...全文を見る | ||
○坂井委員 非常に弱腰といいますか、もこあいまいとしたような形で理由をつけてきた、こうとしか言いようがない結論的には。しかし三十年以降しばしばこの問題が論議される中で、日本側が主張したことは、請求権ありということです、あくまで。その根拠に立って、七条で米側に対して計算書を送ってき...全文を見る | ||
○坂井委員 全然納得がまいりません。八十三億の請求をしてきたんです。それが、昨年の日米合同委員会で七億二千九百万円で合意した。一割に満たないです。むしろ、言うなれば、実質的にはJGCP分のみ、つまり二億八千五百万円を受け取って、それで八十三億をたな上げしてしまった。それを理由づけ...全文を見る | ||
○坂井委員 了承いたしました。これで終わります。 | ||
○坂井委員 続けますが、昭和二十七年の講和条約発効以来昭和四十五年末に至る間、TOW・JGCP、おのおの年々ツケを米側に渡しておる。計算書を送っているのですね。その総合計が八十三億三千万、こういう数字になってあらわれております。この額が米側に請求した、公社の言い分によれば計算書を...全文を見る | ||
○坂井委員 その積算根拠は、地位協定第七条に基づく積算根拠である、こう理解してよろしゅうございますか。 | ||
○坂井委員 そういたしますと、従来、国会論議の中でしばしば政府側の主張してこられたことは、地位協定第七条によって、日本側には請求権ありという考え方、その上に立って、トータル八十三億三千万の計算請求をしてきたのだ、こう言ってきているわけですけれども、それに間違いございませんか。 | ||
○坂井委員 しからばお聞きいたしますが、それが昨年の昭和四十六年五月二十七日の日米合同委員会において、従来八十三億三千万円の請求をしてきたものが、いきなり急転直下そこで合意、締結された額が七億二千九百万、しかも実質的には、すでにTOWの分四億四千四百万円は日本側は収納しているわけ...全文を見る | ||
○坂井委員 そういたしますと、最初はいわゆる地位協定七条に基づく請求権から、このTOW、JGCPについては、一般専用線並みの料率によって積算をいたしまして、それがトータル八十三億三千万になったわけですね。その八十三億三千万の一般料率を、いまあなたのおっしゃるところの別個のサービス...全文を見る | ||
○坂井委員 ずいぶんおかしな話ですね。二十七年の講和条約発効以来の問題でありまして、それが請求権ありという考え方に立って、その算出根拠に基づいて、年々一般専用線料金並みの請求書、あなた方でいえば計算書を渡してきた。途中で昭和三十年、保守協定が結ばれておりますね。この保守協定を結ん...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、別個のサービス料金であるという見解に至ったというのは、昭和四十四年の国会議論の後でございますか。 | ||
○坂井委員 ちょっとわからないのですけれども、日本側から米軍に対して別個の料金としてこれを考えるということを示した。その示したのが四十四年の国会論議の後でございますか。 | ||
○坂井委員 もう少し明確にしていただきたいと思うのですけれども、別個のサービス料金であるという考え方に立ったのはいつかということなんです。それを公社側が米軍に示したのでしょう。米側から示したのじゃない、こちら側からそういうことを示した。それはいつなんですか。いつかということだけを...全文を見る | ||
○坂井委員 四十四年の十二月に日本側からそういう考え方を示した。ずいぶんおかしいですね。四十四年の国会論議におきましては、明らかに日本側に請求権はあるのだから、したがって米側に対して、トータルでございますけれども八十三億三千万の請求はする、そして、努力をして早い時期においてこの問...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、従来日本側が主張した地位協定第七条の解釈を変更したということでございますか。 | ||
○坂井委員 どうもはっきりしないですね。ではお尋ねしますけれども、四十四年の十二月以降、別個のサービス料金である、こういう考え方に立って小委員会、下部機関においてその交渉に入ったということでございますが、第一回の下部機関、小委員会でございますか、その交渉に臨んだ米側、日本側、双方...全文を見る | ||
○坂井委員 日本側は柏木参事官がお一人でございますか。外務省、それから郵政省はいかがでございますか。 | ||
○坂井委員 小委員会に臨むにあたって、つまり第一回、昭和四十五年四月二十二日、その以前において四十四年十二月以降、別個のサービス料金によって米側と交渉に入ろう、こういうような政府部内の決定でございますね。それを受けまして、日本側からいま申された方々が出席されて、そしてそこで交渉に...全文を見る | ||
○坂井委員 電電公社にお尋ねしますが、電電公社は別個のサービス料金という考え方でよいと、こう主張されたのでしょうか。 | ||
○坂井委員 電電公社のほうからそのような見解を示されたのかとお尋ねしているわけです。 | ||
○坂井委員 問題の焦点は、まさに別個のサービス料金であるという考え方に変わった、私はあえて変わったと言います、そこに問題がある。電電公社のほうは、そういうことを電電公社側から示したことはない。まず私は当然だろうと思うのです。一体だれがこのような見解を提案されたか、それをはっきりし...全文を見る | ||
○坂井委員 郵政省のほうから別個のサービス料金という考え方を示された、こういうことでございますが、その根拠は何ですか。 | ||
○坂井委員 まことに苦しい答弁をなさる。これは少なくとも外務省、郵政省、電電公社あるいは大蔵省等、関係各省が寄って協議されたことは確かでしょう。しかし少なくとも、従来請求権ありという考え方のもとに立って、そうして八十三億三千万というサービス料金を請求をしてきた。それが別個の料金と...全文を見る | ||
○坂井委員 どうも問題の焦点がぼけますが、もう一点、最初に返りますけれども、八十三億三千万というものが七億二千九百万、一割に満たない額になった。この七億二千九百万という額は、別個のサービス料金という考え方に立ったからこうなったのである。しかもその考え方に立ったときは昭和四十四年十...全文を見る | ||
○坂井委員 よろしいですか。一番最初は、これははっきりと第七条に基づいて請求権があるんだ、一般専用料金並みにアメリカから当然受け取るべきであるというわけで、この料率を当てはめて、そして年々ずっと累計したのが八十三億三千万なんですね。ところが途中で別個のサービス料金であるという考え...全文を見る | ||
○坂井委員 では郵政省にお尋ねしますが、いま公社のほうでは、これは公社が出した金でない、つまりTOW、それからJGCPの二つの施設は、これは政府資金によって建設されたものである、したがって公社は実損がない、保守費のみを受け取れば実損はない、こういう考え方に立ったのだろうと私は思う...全文を見る | ||
○坂井委員 米軍が昭和四十五年末までに日本側に対して支払う額は七億二千九百万円である、これが合意されたわけですね。七億二千九百万円のうちTOW施設の分は、すでに四億四千四百日本が受け取っておるわけです。この四億四千四百万を受け取った根拠というのは、昭和三十年の保守協定において日本...全文を見る | ||
○坂井委員 別個のサービスという考え方に立った。つまり施設がだんだん老朽化してくるし、サービスがダウンしてきた。当初は永続的な考え方があったから一般料率で計算をして米側に計算書を送ったのだけれども、途中で老朽化してくるし、いずれはこの施設はなくなるだろう、いわゆる非永続施設である...全文を見る | ||
○坂井委員 全然納得ができないですね。 もう一ぺん変えますが、柏木監理官にお尋ねしますけれども、日本側が別個のサービス料金であるという考え方を示した、そういう考え方が出たのは一体いつなんですか。 | ||
○坂井委員 では論点を変えましょう。 七億二千九百万円の内訳を示していただきたいのです。つまり七億二千九百万円のうち保守費該当分は幾らか。それから老朽化してはきたけれども、従来電話料金として請求してきたのが八十三億三千万円あるのですが、それが老朽化してきたことを理由に米側に請...全文を見る | ||
○坂井委員 全額保守実費である。そうすると、いわゆる専用線料金は一切含まれていないということですね、従来は請求してきたわけですね。少なくとも請求権ありという考え方の上に立って計算書を送ってきた。だから、請求権を放棄したのですか。つまりこの専用線料金は全部たな上げしてしまった、こう...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは地位協定の解釈を日本側は故意に、米側に対して請求もできないものを、第七条を根拠にして、請求できないということを知りながらも、むしろ何とかしてこれを取ってやろうというふうな、まことによからぬ魂胆で八十三億三千万を請求した、こういうことになりますか。 | ||
○坂井委員 ずっと請求してきておるわけですよ、少なくともツケは米側に渡したわけですね。計算書を送っておるのです。しかも国会論議の中ではしばしば、日本側の主張は正しいのだ、第七条という根拠があるからこの請求をするのだ、しかもそのことについて未解決であったことははなはだ遺憾である、し...全文を見る | ||
○坂井委員 私はいまの御答弁はまことに重大な問題を含んでいると思います。むしろ外務省じゃございませんか。外務省から郵政省、電電公社に対して案を示した。 一点聞きましょう。アメリカ側が一般専用料金と、TOW、JGCP、これとを一緒にひっくるめた考え方で日本に対して、まけろ、一般...全文を見る | ||
○坂井委員 ますますおかしいです。一般料金は正常に日本側は受け取っておりますよ。何も、米側がそのような主張をしたとて一般料金としてちゃんと入っておるじゃありませんか。収納しておるじゃございませんか。このことは別に考えればいいことであって、向こうが払わないで——あなた方のことばをか...全文を見る | ||
○坂井委員 この結論を見ますと、一方的に譲歩したとしか取りようがない。米側は米側として二条、二十四条に基づく主張をするでしょう。しかし、わがほうはわがほうとしての主張があるのです。七条に基づく根拠がある。その交渉の過程の中で、いまのような結論では一方的にアメリカの要求に押されてし...全文を見る | ||
○坂井委員 けっこうです。留保いたしまして質問を終わります。 | ||
04月17日 | 第68回国会 衆議院 外務委員会内閣委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○坂井委員 沖繩返還協定が大詰めの段階にまで至りまして、日米間で行政協定ないし地位協定に関係をして、請求権をめぐって紛争が持ち越されてきた、そういう幾つかの問題がございますが、その中で特に金額的に一番大きいのは、いわゆる米軍に対する電話料金の問題であったと思うのです。そこでこの問...全文を見る |
○坂井委員 いま郵政大臣、いわゆる単なる計算書であって、請求権に基づく請求書ではないとおっしゃいましたけれども、間違いございませんか。 | ||
○坂井委員 それでは郵政大臣は三十年八月及び十月の保守協定、その内容を御存じですか。 | ||
○坂井委員 私が手にしております資料の中には、明らかに請求になっておりますよ。これは間違いですか。 | ||
○坂井委員 だからおかしいのです。日本側は、あくまでも七条に基づいて請求権ありという立場で請求をしたのです。少なくとも三十年の保守協定の時点には、請求をしたことは事実です。それをあなた方は最後まで、それは単なる計算書にすぎないんだ、そうすりかえておっしゃるからおかしくなる。ここに...全文を見る | ||
○坂井委員 政府はそのときに統一見解を出した。外務大臣御存じないそうですが、これは非常に大事な政府の統一見解なんです。その後におきましては、日米合同委員会の中で寄り寄り協議が重ねられてきた。しかもさかのぼりますと、この問題につきましては、昭和三十五年に政府間交渉に移されております...全文を見る | ||
○坂井委員 米側は執拗に、一括交渉の中で処理してもらいたいという要求が日本側に参ってきておる。そういう中で、そういう経緯を踏まえながら、昭和二十七年以来四十五年末に至るまで、過去十九年間という長きにわたって日米間で争点となってきた。最後まで日本側が七条を根拠にして請求権ありという...全文を見る | ||
○坂井委員 外務大臣あまりよく御存じないようですが、よくお聞きいただきたい。郵政大臣、あなたがいまおっしゃったことは、そういう経緯につきましてはよくわかっています。 そこで、この問題は、日米合同委員会ないし日米両国間の政府間交渉に移されておる。つまり、正式な外交ルートの上に乗...全文を見る | ||
○坂井委員 したがって、請求権を日本側は最後まで主張したことは事実なんですよ。国会答弁においても、そのことをあなた方は最後までおっしゃっていらっしゃる。このような案で妥結しようということを日本側から提案したのだそうですけれども、ではいつ日本側から、この保守費実費額でもう一切がっさ...全文を見る | ||
○坂井委員 私は、会議録を全部つぶさに見ました。政府側の答弁は終始一貫して、昭和四十六年二月の二十七日、同じく三月の二十五日、四月の二十六日、ずうっと、あくまでも請求権を放棄したのではなくして、この八十三億三千万に対しては米側に強力に支払いを要求しておる、こういう答弁ですよ。それ...全文を見る | ||
○坂井委員 両大臣の御答弁をいただいて、ますます疑いを深めます。時間が参りましたので、私、終わりますけれども、最後に一点申し上げておきたい。 郵政大臣、先ほど、四十四年の十二月からそう決定したとおっしゃっておりますけれども、それならば、それ以後における国会答弁は全部うそになり...全文を見る | ||
04月25日 | 第68回国会 衆議院 決算委員会 第9号 議事録を見る | ○坂井委員 農林省所管事項の予備費使用についてまずお伺いしたいと思います。 食糧庁が昭和四十六年産の自主流通米の良質米奨励金及び米品質改良奨励金の交付に要するため、四十六年の十月八日の閣議決定に基づきまして八十三億六千二百万円の予備費使用をいたしております。この予備費使用に至...全文を見る |
○坂井委員 あとで理屈をつければ、いま大臣おっしゃったようなことになると思うのです。しかし、いまおっしゃるように、昨年におきましては米審が中断をされ、米価が五月一日の閣議で決定をされた。政府はかねがね、たとえば総理なんかは三年間据え置くということを明言しておるわけですね。それを一...全文を見る | ||
○坂井委員 そういたしますと、これはもう今後奨励金として予算に計上して、そうして固定化したような形をとっていこうというようなことになっていこうかと思うのですけれども、もっとも、この予備費からの支出ということに対しては非常に疑義がある。一方では、やはりこの米価の決定にあたりまして、...全文を見る | ||
○坂井委員 いろいろ議論のあるところでございますけれども、時間がございません。 次の問題に移りますが、環境庁の光化学スモッグ対策費、これの予備費について伺いたいのでありますけれども、昭和四十六年の十二月三日に、光化学スモッグ発生原因究明のために一億二千二十八万六千円、この予備...全文を見る | ||
○坂井委員 一億二千万、これをその対策に充てた、このことに対しては私は異論ございません。ただ、まとめて申し上げますけれども、四十五年の七月十八日、立正高校で問題が発生してそれ以来ということでございますけれども、その前の月、四十五年の六月二十八日に千葉県下で起こっておりますね。いま...全文を見る | ||
○坂井委員 それではお答えになっていないのですよ。私は端的に数字をあげて申し上げておる。四十五年度においては五千五百万、四十六年度が四千万ですね。つまり千五百万の減額。これは一がいに額だけで公害対策が前向きであるかうしろ向きであるかというような論議は私はしたくないのです。ただしか...全文を見る | ||
○坂井委員 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました予備費等の承諾を求める件につきまして、次の諸事項をおもな理由に、承諾し得ないことを申し述べます。 第一は、農林省の所管事項中、食糧庁の予備使用についてであります。 食糧管理特別会計の赤字は、年々膨大になっ...全文を見る | ||
05月09日 | 第68回国会 衆議院 本会議 第26号 議事録を見る | ○坂井弘一君 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま御説明のありました昭和四十六年度中小企業の動向に関する年次報告並びに昭和四十七年度において政府が講じようとする中小企業施策について、総理並びに関係大臣の所信をお伺いしたいと思います。最初にまず、中小企業の方々の苦境を訴える声の...全文を見る |
05月24日 | 第68回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号 議事録を見る | ○坂井委員 千日ビル火災でなくなられました多くの方々に対しまして哀悼の意を表しますとともに、けがをされた方々には一日も早く御全快されますよう、お見舞い申し上げます。 さて、今回の大惨事の後、十七日の夜でございましたか、自治大臣が銀座の雑居ビルの視察をなさった。その際に、今後は...全文を見る |
○坂井委員 指導、取り締まりということを非常に強くおっしゃっておったようでございますので、私、今回のこの千日ビル火災の一つの教訓として、たとえば消防法の第五条で規定されておりますところのいわゆる改善命令、これは千日ビルの場合は、他に比較いたしますとかなり多い回数で査察が行なわれて...全文を見る | ||
○坂井委員 具体的なことに入りますので、自治大臣にはそのあらましをなお一点お聞きしておきたいと思いますが、たとえば、先ほど触れました消防法に関係いたしまして第四条で「立入検査」、これが四十八時間前に相手方に通報する、こういうようなたてまえになっているようでございますけれども、何回...全文を見る | ||
○坂井委員 大臣のおっしゃることは、私はよくわかります。確かにこれは良識に待たなければならぬとは思います。思いますけれども、今日まで続発してきたところの雑居ビルの火災の実態を見てまいりますると、ただいま申しましたような消防法五条あるいは四条、これらの法の精神というものは非常に守ら...全文を見る | ||
○坂井委員 具体的な点につきまして、質問を進めていきたいと思いますが、その前に、確かに今回の事故で非常に特徴といいますか、教訓となりましたことは、煙害による死者、それから墜落死ということでありまして、直接火による被害者がなかったことは、いま御指摘のあったとおりであります。 そ...全文を見る | ||
○坂井委員 私が調べましたところでは、一番最初に取りつけたのが二十七年であって、その後三十八年の六月に取りつけ口の金ワク、これだけを取りかえたというようなことになっておるようなんですけれども、この救助袋が開かなかったというのですね。何でも腕一本入るくらいしか開かなかった。ですから...全文を見る | ||
○坂井委員 救助袋というのは、いろいろあるようですけれども、普通には脱出口はこういうかっこうで金具がありまして開く、つまり人間のからだが入れるような状態になる、これが通常の状態だろうと思うのですけれども、これが全然開かなかったというのは一体どういうことなんでしょうか。 | ||
○坂井委員 そうしますと、救助袋の一番下は、とめ金がありますね。このとめ金は、この場合あったのですか。 | ||
○坂井委員 とめ金のない救助袋、そういう御説明ですからそのとおりなんだろうと思いますけれども、とめ金がなくて、下でささえるのでしょうか、人間が持つのでしょうか。私が調べたところでは、下の地下街の工事があって、それでとめ金をつける部分がなかった。したがって、これは救助隊として正常な...全文を見る | ||
○坂井委員 それじゃ、もう一つ聞きますけれども、その一番下の、地上におりる一番先端ですね、そこに取っ手はこの場合ありましたか。 | ||
○坂井委員 固定環じゃなくて、ロープの一番先の取りつけ金具です。 | ||
○坂井委員 これの議論をしてもどうもむだなようでございます。私の調べたこととちょっと違うように思いますので、私のほうも正確を期しますので、なお調べてみたいと思います。 この救助袋がとにかく開かなかったということですね。ネズミにかじられて、二十センチとか三十センチの穴があったと...全文を見る | ||
○坂井委員 長官、今日までこういう雑居ビルの火災、災害というものはもう続発してきているわけですね。そういう中で、不幸にして今回の大惨事に至ったということであります。消防庁は、たいへん御苦労なことだと思いますけれども、何回も何回も査察に入り、立ち入り検査をするつどつど、そこで幾つか...全文を見る | ||
○坂井委員 それから二階から四階の火災の煙を七階まで運んだというこの主犯ですね。これは排煙筒がございますね。この排煙筒には煙が上へ吹き上がるのを防ぐために防火ダンパーというんですか、これが取りつけられてある。これは千日ビルの場合もあるんですね。これがさびついて作動しなかったという...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは、昨年の十二月に立ち入り検査をなさっているはずですけれども、そのときには、このことについては指摘なさったのですか、どうですか。 | ||
○坂井委員 どうもそういうところが少し連携がおかしいですね。建設省おいでになっていらっしゃると思いますけれども、建設省は建築基準法に基づいて建物の建設の許可をした。その後においても建物の検査等なさっていらっしゃると思いますけれども、いまの防火ダンパーについてはいかがですか。 | ||
○坂井委員 いまの問題は非常に問題があると思うのですがね。これは法改正の際に、こういう点も含めて既存の建物についても防火ダンパー等どうするかということも御検討いただきたいと思いますね。 もう一点、建設省にお聞きしますけれども、階段が四カ所あるのですね。ところが、その階段の近く...全文を見る | ||
○坂井委員 確かに問題があるようですね。なお深くは私また次回に譲りますけれども、いずれにしましても、全部通路はふさがれておった。上へも行けなければ下へも行けない。エレベーターはとまっておる。窓から飛びおりるか、はしご車が来てもらってそこで救いを求めるか、ないしは救助袋を伝ってすべ...全文を見る | ||
○坂井委員 さらに一点伺いますけれども、四十七年度防災白書によりますと、建設省のビル、地下街の防煙設計法の研究費、これは減額されておりますね。複合ビルの災害に対しては、煙害、煙の一酸化炭素あるいは新建材によるところの塩素ガス等の有毒ガス、このガス、煙による災害が一番大きかろうとい...全文を見る | ||
○坂井委員 白書によりますと、この四十七年度の防災関係予算の総額が七千七百三十八億三千一万、前年に比べますと約一千八百六十九億ふえております。しかし、治山治水の国土保全に対しましては三千八百九十六億四千万で、これは予算の約半額がさかれておりますね。そうすると、その災害予防費という...全文を見る | ||
○坂井委員 時間が来たようでございますので、私は、聞きたいことは、こまかなことがたくさんあるのですけれども、やめておきたいと思いますが、たとえば、中央防災会議の内容等にいたしましても、実際的には、先ほども大臣がおっしゃっておりましたが、なかなか内容において問題があるのじゃないか。...全文を見る | ||
06月01日 | 第68回国会 衆議院 決算委員会 第14号 議事録を見る | ○坂井委員 国有財産の管理それから払い下げ、売買に関する問題でございますが、きわめて内容は重大なものを持っておりますので、御答弁はひとつ正確にお願いをいたしたい。大臣には問題の経緯をひとつあらまし御認識していただく意味におきまして、一応よく聞いていただきまして、後ほど御答弁を賜わ...全文を見る |
○坂井委員 鹿島地区に約二十件ばかりある。しからばその面積はいかほどでしょうか。 | ||
○坂井委員 土地収用法を適用いたしまして国有財産になった。いま申されたのは、収用法を適用したものが鹿島地区に約二十件、一万五千六百三十九坪でございますか、これは有償で収用したのか、それとも無償でしょうか。 | ||
○坂井委員 補償金額を支払って収用した、乙うおっしゃいましたけれども、そのことに間違いございませんか。間違いないとすれば、補償金額はいかほどでしょうか。 | ||
○坂井委員 うち十一件が四・五五円、四円五十五銭でしょうか。 | ||
○坂井委員 では、なお念のためにお尋ねをしておきますが、この収用の目的はいかなる目的をもって収用したのでしょうか。 | ||
○坂井委員 それでは具体的にお尋ねしたいと思いますが、いまのこの場所でございます。つまり鹿島臨海工業地帯の造成用地内でございますが、計画の中にあります土地でございますが、ここに東京都の大原精久氏が所有しておりました土地がございます。鹿島郡神栖村に土地二反一畝十歩を持っておったわけ...全文を見る | ||
○坂井委員 登記簿謄本を見ますと、大蔵省が収用したこの土地を神栖村に払い下げられておりますけれども、それはいつでございますか。 | ||
○坂井委員 なおお尋ねいたしますが、今度は神栖村から鹿島臨海工業地帯開発組合に転売されておりますけれども、それはいつでございますか。 | ||
○坂井委員 それではお尋ねいたしますけれども、この登記簿謄本を見ますと、「収用ノ時期ヨリ貳拾箇年内ニ土地ノ全部又ハ壹部カ不用ニ歸シタルトキハ奮所有者又ハ其相続人ハ補償價格ヲ以テ買受クルコトヲ得ルモノトス」こうなっておりますね。そういたしますと、二十カ年の収用期限の切れる時期はいつ...全文を見る | ||
○坂井委員 昭和三十九年十月二十日で収用期限が切れる、つまりその日までは旧所有者に買い受け権があるわけでございますね。収用法によれば買い受け権のある旧所有者がおりながらも、その買い受け権を無視してなぜ二十八年の六月の十六日に神栖村に払い下げられたのでしょうか。明確にお答えいただき...全文を見る | ||
○坂井委員 それではお伺いしますけれども、土地収用法の第百七条、買い受け権の消滅の項でございます。読みます。第百七条一項「前条第一項に規定する不用となった土地又は事業の用に供しなかった土地があるときは、起業者は、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。但し、起業者が過...全文を見る | ||
○坂井委員 通知をしておらないということは、それは故意でしょうか。それとも何かそのような通知をしなかったという理由がほかに存在するのでしょうか。私はずいぶん理解に苦しみますので、ただわからないではなくして、通知をしなければならないにもかかわらずなぜ通知をしなかったのか、その辺はど...全文を見る | ||
○坂井委員 理財局次長、いまずいぶん重大な御発言をなさったと私は理解をいたします。つまり、私がここで指摘したいのは、単なるミスではないということです。ただ、私は一例として大原氏所有の分を、ここで具体的にその内容等をつまびらかにするために申し上げたのだということでありまして、つまり...全文を見る | ||
○坂井委員 その二十一名は全部、このように買い受け権がありながら、つまり土地収用法による買い受け権がありながら、その権利を無視して第三者に大蔵省は払い下げられた、こうおっしゃられるのでしょうか。 | ||
○坂井委員 それでは、先ほど私一例として申し上げました大原氏の例とほとんど同様のような経過をたどって、つまり神栖町に払い下げて、神栖町から開発組合に売られた分、それからもう一つは、国際電信電話株式会社に払い下げられて、それから開発組合に売られた、この二通りだ、それが二十一名に及ぶ...全文を見る | ||
○坂井委員 では少なくともいまの十一名については大体同様のケースだ、こういうことでございます。ですから、なおひとつ大原氏の例についていささか詳しくその経緯を申し上げたいと思います。 これが、先ほどからもありましたように、昭和十九年十月二十日に土地収用法で収用されるわけでござい...全文を見る | ||
○坂井委員 神栖町は坪当たり二円、国際電信電話株式会社は四十六円。言うならば当時の地価でございますけれども、ただみたいなものですね。開発組合には六四方式でこれが売られておる。かなりな暴利をむさぼったでしょうね。私はあえて申しますが、大蔵省がこうしたきわめて悪らつな払い下げ、そして...全文を見る | ||
○坂井委員 大臣、御答弁待ってください。 理財局次長、それで答弁はよろしいですか、たいへんですよ。そういうことを言い出しますと、私はおさまりませんよ。まだまだ出しますよ、ほんとうに。そんなばかな話がありますか。神栖町の場合も、昭和二十六年ですか、関係がないと言い、この開発組合...全文を見る | ||
○坂井委員 大臣、きわめて慎重な御答弁です。しかしこれは実情を調べるとか調べぬとかいう問題ではない、いまの時点では。きわめてはっきりしております。大蔵省はすでに理財局のほうでも問題はかなり的確につかんでおられるはずなんです。私は登記簿をみんな持っている。あなた方の手元にも持ってい...全文を見る | ||
○坂井委員 さらに会計検査院にお伺いしたいのです。つまりこの救済方法、措置はないかという問題でありますが、私はここで法律論争をするつもりは毛頭ありません。ただ先ほど申しました買い受け権の消滅、第百七条の二項に「買受権者は、前項の規定による通知を受けた日又は第三回の公告があった日か...全文を見る | ||
○坂井委員 これは一番最初、昭和十九年十月十九日、このときの収用法では、金は一銭ももらえないで、軍あるいは当時の国策に沿って協力をしなさいと、強権をもって無償で収用された、そういうような土地です。それが不当に不法に法律違反行為によって払い下げられた。しかもそれがあたかもそのことを...全文を見る | ||
○坂井委員 大臣重ねて、あるいは少し言い過ぎだとおっしゃるかもわかりませんけれども、もう一つ理財局次長にお尋ねしておきますけれども、先ほどあなたは十一件とおっしゃった。その十一件の中で、これは大蔵省の失敗であったということをお認めになって、何とかして解決に当たろうとして努力もなさ...全文を見る | ||
○坂井委員 大臣、お聞きのとおりであります。すでに大蔵省はこれを一応認めまして、まず補償の交渉に入りまして、解決したものもある。補償しているわけです。したがって、他の件についてもすることは当然だと思いますね。しかし、かりにどのような形でこの問題が解決されるにもせよ、やはり先ほど申...全文を見る | ||
○坂井委員 大臣の御答弁を得まして、先ほどの内容についてはずいぶんこまかい点についてまだいろいろありますが、そのことにつきましては、これからの総点検の中できわめて前向きにこうした問題を解決していく、そういう立場から私はまた次回に問題の提起をし、あるいはその解明、解決に対する質疑を...全文を見る | ||
06月06日 | 第68回国会 衆議院 決算委員会 第15号 議事録を見る | ○坂井委員 去る一日の当委員会におきまして、私は、大蔵省が終戦直前、これは非常に多いわけでございますが、土地収用法に基づいて収用いたしました国有財産でございますが、この管理のあり方あるいは実態、同時に払い下げあるいは転売に関する具体的な事例をあげましてただしてまいりましたところ、...全文を見る |
○坂井委員 三十二年度末の数量についてはわかりました。ところで、戦後受け継いだ数量というものはおわかりになりませんか。それがだんだん減ってまいりまして、三十一年なり三十二年度末においてはいまのような数字になったわけでございますが、同時に、四十六年末における旧軍未登記財産の数につい...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは、いまの三十三億五千百万平米というのは三十一年度末でございましたね。事前にはもっと多かったのではなかろうかということを私お聞きしているわけですけれども、戦後引き継いだ総量はいまの数字であるというように受け取って間違いございませんか。 | ||
○坂井委員 それでは本題に戻しまして、未登記財産についてしぼってお尋ねしたいと思いますが、この未登記で大蔵省の財産、国有財産として登載をされた、つまり登記に足るだけの証拠資料がないままに国有財産とされたわけでございますけれども、少なくとも未登記というような、そういうきわめて不明確...全文を見る | ||
○坂井委員 私の質問の趣旨にお答えいただきたいのですけれども、大蔵省が未登記財産として登録をした、登載をした、その際の国有財産とした根拠の一つに、売買契約書のみに基づいて国有財産としたのかどうか、そういうこともあったのかどうかということをお尋ねしておるわけです。 | ||
○坂井委員 どうも理財局次長、お答えが何だか奥歯にもののはさまったような……。もっとも終戦前の非常に混乱期の物件でございますので、そういう事情があったことは私もよく承知いたしております。しかし、少なくとも大蔵省が国有財産として登載する際の一つの基本的な考え方として、売買契約書のみ...全文を見る | ||
○坂井委員 つまり約二割が訴訟になっておるというわけですね。この種の問題につきましてはたいへん多くの問題をかかえておるということは、こうした訴訟の件数を見ても容易にうなずけるところであると思うのです。したがって、やはりこういう形のものは訴訟等に持ち込む以前に適切な措置を講じて、こ...全文を見る | ||
○坂井委員 いまお聞きいたしますと、すでに第三者の占有に帰した分が一番多うございますね。旧所有者は十八万、国が四十四万、第三者が六十一万何がし、こういう中でもやはり今後訴訟に持ち込まれるような可能性のあるものが多分にあろうと思いますし、場合によりますと国から訴訟する分がある。立ち...全文を見る | ||
○坂井委員 具体的な中身についてお尋ねする時間が本日はございません。したがって大まかにお尋ねしたわけでございますので、この際、去る一日の私の質問に対する御答弁をいただいておりますが、それらを含めましてひとつ資料の提出をお願いいたしたいと思います。 一つは、大蔵省が戦後旧軍から...全文を見る | ||
○坂井委員 時間が来ておりますので、私やめます。 実は、会計検査院あるいはせっかく大臣、政務次官もお見えでございますので、きょう、もし許されればと思いましたけれども、本日私の質問にはお答えはしていただけないかと思いますから、この問題につきましては、また次回にひとつ大臣、ゆっく...全文を見る | ||
09月12日 | 第69回国会 衆議院 決算委員会 第3号 議事録を見る | ○坂井委員 具体的な問題といたしまして、国鉄の民間会社に対する出資の問題それから業務委託の問題、さらに車両整備工場の予備品の調達とその管理、そうした具体的な問題についてお尋ねしたいわけでございますが、その前にごく基本的な姿勢なりあるいはその方向という立場から簡単にお尋ねをして、以...全文を見る |
○坂井委員 ずいぶんおかしな話ですね。四十五年度は、これをいただきました。私、先ほどからこれを繰ってみたのですけれども、さっぱりわからないのですね。あらかじめお願いしまして概況だけ聞かしてもらいました。四十五年度において改善を必要とする事項として監査委員会から報告のあった件は五件...全文を見る | ||
○坂井委員 また、運輸大臣がこの監査委員会に対して監督上監査命令を出すことができる、こう規定されておるわけでございますけれども、どうやら私ずっと調べてみますと、いまだかって監査命令を出されたことはなさそうなんですが、これはいかがですか。ありますか。少なくとも四十五年度においてはな...全文を見る | ||
○坂井委員 なければ私はそれにこしたことはないと思うのです。しかし、いま国鉄においてはあまりにも問題が多過ぎますね。特に膨大な赤字をかかえてまさに憂慮すべき事態に瀕しておる。そういう中で、これから指摘しますことは、具体的にいろいろな問題がある。きわめて良好な形であるならばいいので...全文を見る | ||
○坂井委員 決算上、たとえば昭和四十五年度の国鉄財政の赤字を見ますと、千五百十七億、このうち地方交通線の赤字が千四百二十八億ということでございますね。たいへん膨大であります。したがって、これは今後走らしても赤字がますますふえる。国鉄の財政再建はおろか、さらにそれに拍車をかける、こ...全文を見る | ||
○坂井委員 大臣一般論としては私わかります。また白糠線あるいは高千穂線にしても、特殊な事情があったということもこれまたうなずける。しかしながら当初の建設目的というものからして、今日の情勢は非常に大きな変わり方をしておる。白糠線についてはいまの炭鉱の問題森林資源がある、こうおっしゃ...全文を見る | ||
○坂井委員 大臣おっしゃることは、大臣の御所見、御見解、今後の方針、基本的な方向ということについてのお話でありまして、きわめて抽象的なそういう方向づけの話でございます。それはそれとして承っておきますが、ただ、私いま申し上げておりますように、この赤字対策ですね。国鉄再建、財政再建、...全文を見る | ||
○坂井委員 私の手元の資料が古いのでしょうか。四十六年三月現在では出資会社が二十五社、出資額の合計が六十億九千五百万円になっておりますけれども。 | ||
○坂井委員 それではお尋ねしますけれども、三十二、三社ですね、そのうち配当のあった会社、それから配当率、同時に配当額はいかほどでございましょうか。 | ||
○坂井委員 三十二、三社ありまして、配当のあったのがわずかに三社、三千七百万、ほかは設立当初から一切配当はなかったということでしょうか。 | ||
○坂井委員 私の手元の資料は四十六年三月末現在、出資会社が二十五社で、これの合計資本金が百六十一億二千七百万、これに対する国鉄の出資額が六十億九千五百万、出資比率は三七・五%、こういう数字が出ているわけでございますが、これを見ますと、五〇%、国鉄が半分あるいは半分以上出資しておる...全文を見る | ||
○坂井委員 いま特定の会社名をあげました。別に意図があってのことではございません。出資比率が非常に大きいというような会社の一例として申し上げたわけでございますが、同時に、そういう会社出資を国鉄がうんと持っておりながら配当がないという事例としてあげたわけですけれども、同じようなケー...全文を見る | ||
○坂井委員 これらの出資会社の設立時点で企図した目的が十分果たされていない、そういうものがあるのではないかと思うのですけれども、いかがですか。 | ||
○坂井委員 では計画どおりの実績のあがっていない会社があると思いますけれども、どのような会社でしょうか。 | ||
○坂井委員 それは見通しはついておるのでしょうか、今後の方針、計画としましては。 | ||
○坂井委員 こういう出資会社には、運輸省あるいはまた国鉄の関係者が端的に申しますと天下った会社が非常に多いわけですね、全部じゃございませんが。いかがですか。 | ||
○坂井委員 そこで、総裁に御提案申し上げますけれども、とかく天下りの弊害についてはいろいろいわれるわけですね。私も、具体的には実はさだかでございませんが、幾つかの問題をこの出資会社につきまして聞くわけであります。したがって、この際、そうした天下り等も含めまして、出資会社の総点検と...全文を見る | ||
○坂井委員 関連したような問題になろうかと思いますが、業務委託についてでございます。国鉄の業務の部外委託、これは非常にふえてきておりますね。四十五年度の業務委託費というのは一体どれくらいございますか。 | ||
○坂井委員 相当な伸びといいますか増加を来たしておるわけです。四十四年度で三百六十八億でありました。四十五年度が四百六十二億、四十六年度になりますと五百二十六億ですね。たいへんな伸びだと思います。そうなりますと、やはりこの種の業務委託というものは、ある意味では国鉄の分身的な役割り...全文を見る | ||
○坂井委員 この業務委託をしておる相手方の会社を見ますと、日通あるいは交通交社、日本旅行、鉄道弘済会、弘済整備その他と、こうなっておるわけですが、言うならば国鉄一家でございますね。私はこれは契約方式に問題があるのではないかと思うのですが、契約方式は、これは全部随契でございますか。 | ||
○坂井委員 そうしますと、いま総裁から御答弁ございました、たとえば清掃整備、これを見ますと、百三十六億五千一百万、たいへんな額でございます。清掃整備まで随契というのは、私はいささかふに落ちないのですが、これはいかがでしょう。 | ||
○坂井委員 総裁せっかくの御答弁ですけれども、監査報告を見ますと、「受託会社の企業努力が十分発揮できるような委託方式への再検討、同一地区で各種の作業を個々の会社に委託しているものの集約等をはかることが」大事だというような点の指摘、さらに、それらをひっくるめまして、契約方式、積算内...全文を見る | ||
○坂井委員 実情に合ってないとするならばということの前提においての検討ということでございますので、どうか会計検査院においては実情をひとつつぶさに調査してもらいたい。その上においてしかるべき結論を出していただきたい。御答弁はけっこうであります。 最後の問題で、国鉄車両工場におけ...全文を見る | ||
○坂井委員 いまお答えが出ましたので、私この問題をさらに詰めようとは思いません。しかし、こうした車両工場等における部品の調達等についても、十分目を届かして、むだのないようにしなけければならぬという問題として申し上げているわけでございます。確かにいまおっしゃっているとおり、一つの基...全文を見る | ||
○坂井委員 時間がきたようでございますので、これで質問を終りたいと思いますが、具体的な事例として幾つかの問題提起を試みました。そういうことに対しまして国鉄総裁のせっかくの御答弁をいただくようでございますので、今後の姿勢なり御決意なりを伺って終わりたいと思います。 なお、いろい...全文を見る | ||
○坂井委員 終わります。 | ||
10月11日 | 第69回国会 衆議院 決算委員会 第4号 議事録を見る | ○坂井委員 堀木訴訟に関連いたしまして大臣にお尋ねしたいわけでありますが、御承知のとおり、すでに神戸地裁におきましては、この年金の併給につきましては、憲法十四条に違反するというわけで、処分取り消しの判決を見ております。そういう中で、各府県におきまして、やはり障害年金を受けておりて...全文を見る |
○坂井委員 ただいま検討中であるという御答弁、私はこれではたいへん混乱が起こるのではないかと思いますよ。すでに兵庫県におきましては、当然国は法律改正の方向に向くであろうけれども、しかし実態をつぶさに直視した場合、もう待てない、したがって、県は見舞い金制度という中で、実質的にこの児...全文を見る | ||
○坂井委員 ことばだけではなくして、ほんとうに前向きに実際面の検討を早急にやって、結論を見出していただきたいと思うのです。ただ障害年金と児童扶養手当との関係だけではなくして、老人年金あるいはまた母子年金等々との関係、かね合い等の問題もあろうかと思うのです。併給の問題ですね。それら...全文を見る | ||
○坂井委員 それは実態を知らないあまりにも無謀なきめ方だと私はいわざるを得ませんよ。十五海里以遠といいますが、十五海里以遠になりますと、その辺の十五海軍の海域というのは黒潮の内縁部なんです。したがって、そういう十五海里内外以遠のような黒潮の内縁部に投棄いたしますと、黒潮の潮流のか...全文を見る | ||
○坂井委員 まさに実態に即応しない法律改正だと私はいわざるを得ぬと思うのですね。いま御説明にありましたが、指導しておる、これは行政指導だけの問題じゃないと私は思う。むしろ行政指導の前に、瀬戸内海環境保全知事会議でも、これがずいぶん議論され、そういう中で広島県もそれから高知県も、む...全文を見る | ||
○坂井委員 全国的一律なことであるから、削除はできない、こういうことだろうと思うのです。そんなことは最初からわかっているのですから、そういう点も勘案して十五海里がいいのか、五十海里がいいのかというようなことは、最初から当然踏まえた上でこの法律改正に踏み切らなければならぬと思うので...全文を見る | ||
○坂井委員 そういたしますと、念を押しておきますが、厚生省としては、近畿関係県知事の五十海里以遠に来年四月から直ちに踏み切ろう、こういうことですが、その方向に賛成ですね。そういう方向に指導されますね。——ではお尋ねいたしますが、そうなりますと今度はいわゆる遠距離投棄ということにな...全文を見る | ||
○坂井委員 あまり実態を知らな過ぎるのじゃないですか。バキュームカーで小型船に移して、小型船からまた大型船にそれを移しかえる、そんなことができますか。実際問題としてこれはたいへんですよ。五十年に至る間に陸上処理施設に全面的に切りかえる、これは願いです。全くむなしい願いでしょう。現...全文を見る | ||
○坂井委員 だから行政当局は無責任だといわざるを得ないというんですよ。海洋汚染防止法の一部改正が日程にのぼっておる、十五海里あるいは五十海里という話も出ておる、そういう中で地方自治体がわざわざ厚生省へ出向いてきておる。いかがいたしましょうか。相談を受けてつくれとかつくらぬとか言っ...全文を見る | ||
○坂井委員 局長にお尋ねしますけれども、先ほど申しました和歌山市の「あおい丸」、いま市の実情は、先ほど私が申し上げたとおりです。このことに対して適切な指導なりあるいは援助なり、もちろん他の府県にもこのような事例はあろうかと思います、こういうことに対して具体的にどうなさるか、お考え...全文を見る | ||
○坂井委員 時間が差し迫ってしまいました。この新船建造また屎尿投棄船の廃棄処分等についての明確な方針がいま御答弁にならないようでございます。たいへん残念に思います。しかし現状というもの、実情というものをどうかひとつつぶさに調査し、そして地方自治体が少なくとも国のそうした法律よりも...全文を見る | ||
○坂井委員 一階病棟は再開するわけですか。 | ||
○坂井委員 時間がきたようでございます。中身につきましてもっと議論を詰めたかったわけでありますが、残念ながら時間がございません。次の機会においてさらに具体的に質問をいたしたいと思います。本日は、これで質問を終わりたいと思います。 |