坂井弘一

さかいひろいち



当選回数回

坂井弘一の1973年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月23日第71回国会 衆議院 本会議 第10号
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○坂井弘一君 私は、公明党を代表して、ただいま説明のありました昭和四十六年度決算に関し、総理並びに関係大臣に質問いたします。  初めに、内閣の財政状況報告についてお伺いいたします。  決算は、国民の血税の行くえを監視するとともに、財政執行の可否を国民に報告する手段として最も基...全文を見る
03月03日第71回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
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○坂井分科員 重大な海難事故が発生しておりますので、緊急に質問いたしたいと思います。  事故発生の日時は、去る二月二十一日、推定午後十一時五十分から十二時ごろと思われます。この発生した場所は山口県の火振埼南東約五キロということでありまして、第八若吉丸、これが遭難の船であります。...全文を見る
○坂井分科員 いまお話を伺っておりますと、これはまことに申しわけない、立ち上がりがおくれたということですが、単なるおくれだという問題じゃ済まされない問題です。少なくとも大宝丸の、目撃した船の高橋船長が、いまお話しのように潮旅館に急遽直行いたしまして、そこから連絡をしてその状況を伝...全文を見る
○坂井分科員 五日から六日間ですね。報告を受けた場合には、これは記録がちゃんとあるはずだ。それはどうなっていますか。
○坂井分科員 では通常の状態でなかったわけですか。
○坂井分科員 常識的に判断しましたも、異常と申しましょうか怠慢と申しましょうか、あるいけ海難救助に対するそういう責任の衝に当たるべきこの人たちの認識の欠如と申しましょうか、とにかくこれは私は普通には考えられない事件ですね。課長は報告を受けたが部長には報告しなかった。しかし日誌はあ...全文を見る
○坂井分科員 海上保安庁が報告を受けたのは、いつですか。
○坂井分科員 高橋船長が現場を目撃しておるわけです。沈んでいくのです。船は一たん反転しているのです。サーチライトを照らして一応は救助活動をなさっているのです。その状況は報告しているのです。その状況については上関航路標識事務所に報告している。しかもこれはただごとならぬというわけで室...全文を見る
○坂井分科員 これは押し問答になりますからあえて言いませんが、大宝丸という船の高橋船長というれっきとした船長なんです。しかも自分が目撃しておるわけですね。その船長からの通報を、疑問がある通報だ、こういう処理のしかたがありますか。これはさておきまして、先ほど、二日の朝海上保安庁は報...全文を見る
○坂井分科員 それでは、直ちに捜索を開始しなかったということの報告を受けたのが二日、それから海上保安庁はどうされましたか。
○坂井分科員 それを聞いておるわけじゃないのです。そういう救援活動を具体的に始めたのは二十六日の朝から……。私が聞いておるのは、二日の朝、海上保安庁が、こういうような事故があった、これははなはだ疑わしいかもわからぬ、しかしまあそういうことがあったんだ、通報しなかったんだということ...全文を見る
○坂井分科員 おかしいじゃないですか。運輸大臣、よく聞いていただきたい。私は、その原因究明をするということはそれは大切だと思いますよ。どういうわけでそのような処理をしたか、通報しなかったのか、これは重大な部内の責任である。当然でしょう。しかし、それよりもっと先にやらなければならぬ...全文を見る
○坂井分科員 私は二十五日以後のことを言っているのじゃないのです。それは当然でしょう。まだやっておるでしょう。しかし少なくとも二十二日に通報を得ながら行動を開始しなかった、救援活動を始めなかったのですね。これはいま大臣お聞きのとおりですけれども、こういう非常に重大な人命救助に当た...全文を見る
○坂井分科員 まず五人は絶望だと思われます。で、この遭難船は引き揚げるのだろうと思うのですけれども、この事故にあいました遭難者の家族はたいへんな不安だろうと思うのです。一日も早くこの救援活動に最大限な努力をしなければならぬ。と同時に、少なくともいま一人の犠牲者が出ておるわけです。...全文を見る
○坂井分科員 それから、重大な問題を提起しておきましょう。遭難した日、またこの場所における当時の気象状況、これは南東の風四ないし五メートル、つまり穏やかです。突然消えた、これはちょっと考えられない。つまり、あるいは衝突ということもこれは十分考えられるのです。そうであれば相手船があ...全文を見る
○坂井分科員 それから、この問題、こうした事件、海難事故にかんがみて私は一つ申し上げておきたいのですが、一般的にこういう事件、事故に対する通報ですね。この通報のあり方として、たとえば現場を目撃した、明らかに沈没をしておる、しつつある、そうした場合の通報のあり方、もしそういう現場を...全文を見る
○坂井分科員 大臣、お聞きのとおり、通報の義務ということは法的には裏づけがないわけですね。こういう場合、少なくとも目撃しておる、明らかに沈没、助けてくれ、船長はその状況の描写をしておりますね。まあそういうことらしいんだ。そこで反転して捜索をした。そういう場合において、法的には電話...全文を見る
○坂井分科員 時間が参りました。  私は重大な関心を寄せまして、この事故にかんがみて、これからのそうした海難救助あるいは当然人命にかかわる重大な問題でもございますので、どうした方向にこの事件が解決をされ、かつまたこれからの海難救助のあり方に対して、それが改善され、万全を期する方...全文を見る
03月03日第71回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
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○坂井分科員 火力発電所に関する問題でございますが、最初に自治省にお伺いをして、以下順次質問を進めたいと思います。  そこで、地方税法の固定資産税でございますが、いわゆる新たに設けられた発電所あるいは変電所に関する特別措置、これが立法化されておりますが、この特別措置がつくられた...全文を見る
○坂井分科員 経済再建上重要な機械設備等については、課税標準の特例を設けたといま御説明のあったとおりと思います。同時に、公共料金の抑制といいますか安定という面についても触れられたわけでございますが、言われるところの公共料金への影響ということになりますと、その根拠はどこにあるのでし...全文を見る
○坂井分科員 法的根拠ございませんか。
○坂井分科員 電気事業法の供給規程の第十九条の二項に「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。」という項目があるわけでございますけれども、これらがその公共料金云々のよりどころとするものじゃないのでしょうか。
○坂井分科員 いずれにしましても、公共料金の安定あるいは抑制ということを一つの柱といたしまして、特例措置、軽減措置を講じたということに相なりますと、逆の面からいいますと、つまり当該市町村、地方公共団体は料金の安定、抑制のために協力をさせられるという形になると思うのですが、そう理解...全文を見る
○坂井分科員 どうも回りくどいですね。二つの理由をあげられたわけですけれども、その理由に公共料金の抑制ということを言われましたので、しからばその法的根拠はといいますと、それはさだかでない。しかしながら、恒久的なあるいは公共的なという観点に立って料金の抑制をはからなければならぬ。し...全文を見る
○坂井分科員 私はその趣旨はよくわかる。わかるから、現実の問題としてそういうことになるのじゃないでしょうか、そう認識して間違いでしょうか、こう聞いているわけです。それがそうであればそうだと、こうお答えいただけばいい。そうじゃないのだといえば、その理由なり根拠を明らかにしていただき...全文を見る
○坂井分科員 つまり料金算定の基礎にそういうものが加味された、考慮されたということでありますから、当然この軽減措置、特例措置というものは、地方公共団体から見るならば、そういう趣旨に対して協力させられたということに相なろうかと私は思うのですね。その問題についてはあとで提起し、具体的...全文を見る
○坂井分科員 どうもおかしいですね、これは。昭和二十九年に経済再建の重要性にかんがみ、高度経済成長政策、輸出第一、産業第一、そういう中でもっぱらエネルギー政策として、緊急な課題として火力発電所の建設をせねばならぬ。したがってそういう趣旨にのっとってこの税の減免措置を講じましょう。...全文を見る
○坂井分科員 では自治省に伺いますが、いまの通産当局の答弁、考え方、これでよろしいですか。
○坂井分科員 どうも歯切れが悪いですね。私は経済再建上重要ということを二つの中の一つの大きな柱としてうたったことが、現在意味をなくしておるのじゃないかということを伺っているわけです。率直にお答えいただきたい。
○坂井分科員 非常に苦しい言い方ですね。大臣、お聞きになっていらっしゃるとおりですが、では少し具体的な例に触れましょう。  和歌山県の海南市。私がいま質問をいたしておるような趣旨にのっとりまして、地方公共団体としてはこれはきわめて不合理ではないか。現実にこの立法の趣旨というもの...全文を見る
○坂井分科員 議論が飛びますけれども、これは料金問題というものとはおのずから別の問題じゃありませんか。企業がみずから努力する、あるいは合理化すべきこともあるでしょう。そういうことに対して通産当局は強力な行政指導をする、あるいは適切な料金抑制に対する措置を講ずる。しかしこの減免措置...全文を見る
○坂井分科員 通産大臣、いまお聞きのとおりでございますけれども、この特別措置は現状にはどうしてもそぐわないのじゃないか。少なくとも、二十九年の立法において、経済再建の重要性と、それから公共料金の、この二つがうたわれたわけですけれども、経済再建ということの根拠は失った。これは見直さ...全文を見る
○坂井分科員 これ以上この議論をしましても、どうも進みません。ただ、いま言ったような問題があるということですね。これらに対してやはり考えなきゃならぬ時期に来たんではないかということを申し上げておるのであって、同時に考えなければならぬことは、あなた方がいま進めようとしておるエネルギ...全文を見る
○坂井分科員 それじゃ伺いますけれども、この海南市内で、ことしの一月の末から二月の二十日まで何回も停電事故が起こっておるのです。何回ございましたか。
○坂井分科員 一月の末から二月の二十日まで、二十日そこそこの間に十三回停電していますね。しかも、その停電の中身を見ますと、まことに幼稚ですね。これはそのうちの六回ばかりは高圧ピン碍子の事故である。こんなことは当然関電の責任じゃございませんか。こんなことでもって高圧ピン碍子が事故を...全文を見る
○坂井分科員 これは全くでたらめですね。私は、企業が思い上がっているのじゃないかと思いますね。同時に、そういうことを許した通産当局の行政の姿勢は全く問題だと思う。地元民にとったら、踏んだりけったりじゃありませんか。先ほど申しましたこの特例措置とあわせて、地元に公害企業を持ってこら...全文を見る
○坂井分科員 それは、技術基準の改正ということを意味するわけですか。そうなるわけですか。
○坂井分科員 じゃ、時間がございませんから、最後に、いまの問題に関しまして一点強く申し上げておきますが、つまり、こういう事故が起こったあとで技術基準の手直し、改正をしなければならぬ。私は、ここにまさに問題があるということを指摘したいわけであります。したがって、これは、一海南火力発...全文を見る
03月06日第71回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第4号
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○坂井分科員 まず概括的にお尋ねしたいのでありますが、いわゆる都市河川環境整備事業、この事業につきましては、最近の都市の多様化、それに伴いまして、いわゆる都市部の河川に対する要求というものが非常に複雑多岐にわたってきた。そういう中で建設省は、昭和四十四年に都市河川対策室、これを発...全文を見る
○坂井分科員 しからばお尋ねいたしますけれども、この都市河川環境整備事業の基本方針と申しますか、具体的な要綱、整足されたそういうものがおありですか。
○坂井分科員 そういたしますと、いわゆる基本方針といいますか、一貫性のある、そうした都市河川に対して環境整備事業をかくかくしかじか進めていくのだという、そうしたものはない、きわめて部分的なものはある、こういう意味でしょうか。
○坂井分科員 いまの御答弁によりますと、つまり確たる基本方針というものは持たないのである。これはいろいろ事情はあると思うのです。都市河川のその地域地域における要求というものがさまざまであろう、また時代とともに非常に移り変わるというふうな中でありますから、最初から基本的なそういう方...全文を見る
○坂井分科員 かりに三億といたしますと、四十九年、五十年、これで十二億ということになりますね。そうしますとこれはなかなか所期の目的を期しがたいのではないか。これは大臣ひとつお含みおきいただきたいと思いますけれども、全くこの和歌川というのは、自慢にはなりませんけれども日本一きたない...全文を見る
○坂井分科員 ひとつこれは決意して御努力いただきたいと思うのです。  ところで、この都市河川環境整備事業の実施にあたっては、当該の地方公共団体からやはりさまざまの要求があろうかと思う。そこで地方公共団体の意思というものは私は十分尊重されなければならぬと思うのですが、また一方、建...全文を見る
○坂井分科員 では具体的に、これは和歌山県を流れますところの一級河川紀ノ川、これの河川敷を、場所は和歌山市の有本地区でございますが、ここに和歌山市が、通称せせらぎ公園、これは建設省から河川敷の一部を占用しまして、ここに公園をつくろう、こういう計画がございます。  ところで、この...全文を見る
○坂井分科員 ちなみに、この公園の建設の予算と環境整備事業の予算、これを見ますと、国が四十六年度五千五百十万円、四十七年度が三千万、これは環境整備事業でございます。和歌山市は、公園建設費といたしまして四十六年には三千万、これは国庫が三分の一の負担でございます。四十七年が千六百万、...全文を見る
○坂井分科員 そういたしますと、建設省が和歌山市に対していわゆる河川法に基づく占用許可を与えていると思うのですが、これはいつですか。
○坂井分科員 占用許可を与えないで四十七年の二月から工事にかかった、どうも解せないのですけれども、どういうことですか。
○坂井分科員 和歌山市から申請が出されましたね。それに基づきましていわゆる河川法二十四条、河川法施行規則第十二条によるところの土地占用許可の申請、これが和歌山市から出されなければなりませんね。この申請を出された日にちがいつかといいますと、四十八年の一月十六日と聞いておりますが、間...全文を見る
○坂井分科員 市が申請を出したのが四十八年の二月十六日、建設省がまだ許可を与えていない。にもかかわらず、申請よりもなお一年さかのぼりまして、四十七年二月からすでに工事が始まっている。もう完成である。しかもまだ許可を出すのがおくれております。こういうことは事例としてほかにありますか...全文を見る
○坂井分科員 そういたしますと、手続上全く遺憾なことであるといわざるを得ないと思うのですが、私は、この事業そのものに対してとやかく言いたくはない。非常にけっこうだと思う。しかしながら、和歌山市と建設省の間において、そうした法的な手続を一切踏まないで、ただ話し合いの中でどんどん工事...全文を見る
○坂井分科員 大臣、非常にお苦しい答弁です。許可が出ていないのですね。それでどんどん工事が進んで、もう終わろうとしている。お役所というところはことにむずかしいのですね。たとえば窓口で、市役所の場合でもそうです、そこで住民票を一つ取ろうとしましても、届け出をちゃんとしてなければ取れ...全文を見る
○坂井分科員 と言いますと、建設省の責任でございますか。
○坂井分科員 そういたしますと、建設省はこのごみの処理をしていらっしゃいますか、しておらないのか。それと、まだいまだに続いておりますが、これからのそうしたごみの不法投棄に対しては、どのように対処されますか。
○坂井分科員 大臣お聞きのとおりでして、これは建設省にあると思うのですね。私は当然そうだろうと思う、許可を与えてないのですから。これは許可がおりておれば市だと思うのです。そこにあいまいさを残したということ。同時に、そういう中で不法投棄のごみが処理されないという事態が起こっておると...全文を見る
○坂井分科員 では、最後に大臣に結論的にお伺いしたいのですが、事の経緯の中でいろいろあったということはあったのでしょう。が、しかしながら、いずれにしても結果的に法的な手続を踏まない、そうして許可を与えたような形になった、そうして工事がどんどん進んで完成に近い、そういう行政の姿勢、...全文を見る
○坂井分科員 一番最初に申し上げましたように、いわゆる都市河川の環境整備事業、これは非常にけっこうである。また、どんどん進めなければならぬ。しかし、この事業において、非常に一貫性を欠いておるといいますか、明確な方針を持たない、こういうところに起因するものが多分にあるのではなかろう...全文を見る
03月07日第71回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第5号
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○坂井分科員 ミカンについてお尋ねしたいのでありますが、御答弁を、ひとつ簡明にお願いしたい。  農林省の「果樹農業振興基本方針」によりますと、昭和五十六年度における需要の見通しは四百九万九千トンないし四百二十三万八千トンというふうに立てておるわけでございますが、この見通しの根拠...全文を見る
○坂井分科員 そうしますと、人口増加ということも当然この需要見通しの算定根拠になったわけですか。
○坂井分科員 そういたしますと、この四百九万九千トンないし四百二十三万八千トンの種目別といいますか、たとえば生食あるいは加工、輸出等、そういう各別にどれぐらいの需要を見通されたのか、お答えいただきたい。
○坂井分科員 生食が三百四十五万トンですか。
○坂井分科員 四十七年度の生食は二百六十五万トンでしたか。
○坂井分科員 いえ、そうじゃなくして、四十七年度は生食をどれぐらい見込まれたかということを聞いておるわけです。
○坂井分科員 昭和五十六年の生食の見通しをどう立てられたかということを先ほどお尋ねしたわけです。そうすると、四十七年度の生食と、それからいま立てておられる昭和五十六年の生食の需要の見通し、その差はどれぐらいになりますか。
○坂井分科員 そういたしますと、七十ないし八十万トンの需要増を見込んだということですね。それには人口増も当然需要増の根拠になった、先ほどの答弁によりますとそういうことになりますが、しからば、昭和五十六年度の人口増というのはどれくらい見込まれましたか。
○坂井分科員 甘いんじゃないですか。そういう人口増であれば、この四百二十万トンになんなんとする需要の見通しは、昭和五十六年で計算しますと、人口約四千万くらいふえなければこれだけの需要は立たないと思いますよ。この見通しについて、四百二十万トン近くこの需要は確保できますか。
○坂井分科員 消費拡大ももちろん大事でしょう。それは後ほどお尋ねすることとしまして、それでは、その需要に対しましての生産の見通しですが、これは五十六年の見通しを四百十九万二千トンと立てた。その四百十九万二千トンの生産目標の内容をひとつお示しいただきたい。
○坂井分科員 そうしますと、今後の植栽というのはまだどんどんふやすという方向だろうと思いますが、新植、改植を含めますとどれぐらいふえますか。
○坂井分科員 そのように、生産を新植、改稿によってなおふやそうというわけですが、現実の問題として、たとえば和歌山県の日置川町において、国営農地開発事業が一部完成した。これから苗木を植えつけまして始まるわけでございますけれども、入植を断念する農家というものが続出しておるわけですね。...全文を見る
○坂井分科員 では、大臣に重ねてお伺いしますけれども、この基本方針に基づくところの計画どおりの植栽が今後進められていくならば、昭和五十六年度における需給のバランスは、これは責任が持てる、こういう意味でございますか。
○坂井分科員 農家が非常に不安がっておりますね。ですから、これはやはり果樹生産に対するきわめて責任のある農林省の基本的な方針なんですから、これをやるならば、果樹生産農家の皆さん方は安心してミカンの生産に携わってください、政府は必ず責任を持ちます、こういうものだろうと私は理解してお...全文を見る
○坂井分科員 それじゃ、これは非常に大事なところでございますので、念を入れて大臣にお伺いしておきますけれども、いま現在、大臣は、このオレンジ、果汁はもう絶対自由化しないという腹組みについて、強い決意と責任のある立場での確固としたものを持っていらっしゃるかどうか。  同じに、そう...全文を見る
○坂井分科員 念を入れて恐縮ですけれども、担当大臣として、努力をするとか、非常に困難な問題ではあるが、というような前提は抜きにしまして、大臣として、自由化はしない、絶対阻止するのだという決意に立っていらっしゃるかどうかということを私はお伺いしているわけです。
○坂井分科員 理解しました。  たいへん唐突なことをお尋ねしますが、大臣、一〇〇%天然のミカンのジュースをお飲みになったことがありますか。
○坂井分科員 そうしますと、局長も同じように御賞味されましたか。
○坂井分科員 実は、これは和歌山県の一〇〇%ジュースです。紀州はもう御重知のとおり、伝統のある有田ミカン、紀州といえばミカン、ミカンといえば和歌山で、紀国屋文左衛門で有名であります。この和歌山でこういうりっぱな天然ジュースができておる。これを私は初めて飲んだ。一〇〇%です。これま...全文を見る
○坂井分科員 一〇〇%の天然ジュースを大臣が御賞味されて、これはいかぬとはおそらくおっしゃらぬと私は思うのです。  そこで、いま、局長からも答弁がございましたが、生産者団体等の販売、消費拡大の努力もさることながら、これだけの、昭和五十六年、七年に至る需給の見通しを立てて、たいへ...全文を見る
○坂井分科員 時間が迫ってまいりましたので、まとめて簡明に御答弁いただきたいと思いますが、一つは生食用の価格安定制度、これはやはり創設しなければいかぬのじゃないかという問題と、同時に、加工原料用の価格安定制度、これを拡充すべきじゃないかという強い声がありますが、この点についてどう...全文を見る
○坂井分科員 時間がきましたのでやめますが、これにつきまして要望しておきます。つまり米の生産調整を実施しましてミカン価格の大暴落を招いた、こういう事態の中でこれ以上農産物の貿易自由化を進めるということは、これは全く果樹生産農業を根こそぎ破壊するということにほかならないと思うのです...全文を見る
03月29日第71回国会 衆議院 決算委員会 第5号
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○坂井委員 ごく短い限られた貴重な時間でありますので、質問の趣旨に沿って答弁は簡明にお願いしたいと思います。  最近、発電立地ということが公害問題から非常に困難である。加えて電力の需要というものが非常に大きな伸びを示してきたということで、将来にわたって電力の供給がたいへんむずか...全文を見る
○坂井委員 電源開発調整審議会で決定しております分で、五カ所ばかり着工できないというような事態がございますね。一々申しません。そういう状態を踏まえてみますと、電源立地が困難性を来たしておるという最大の理由は何かといいますと、やはり公害問題でありますね。地域住民あるいは自治体がこれ...全文を見る
○坂井委員 いま言いましたように、わずかに四本しか排脱装置がつけてない。これは既存の火力発電所にも全部つけさせるような指導を具体的になさっていらっしゃいますか。
○坂井委員 ローサルファ・オイルは限度があるんですね。既存の設備についても排脱装置を極力つけさせるような指導を強力に行なうということでありますから、具体的な問題に入りたいと思います。  それはそれとして、なお非常に問題のあるのはNOx、窒素酸化物です。これが非常に大きな問題にな...全文を見る
○坂井委員 伝え聞くところによりますと、この発電のボイラーの燃焼方式を変えるような、そういうボイラーの改良をやるということで九電力で自主的にそういう計画が進められつつあるやに聞くわけでございますけれども、そうしたことに対して通産省は適切な行政指導なり、そういう中で、まずとりあえず...全文を見る
○坂井委員 問題を残しておりますが、次の問題として地方税法の固定資産税、これは去る予算分科会におきまして中曽根通産大臣、あなたとこの問題について論議したわけでありますけれども、つまり新しく設けられた発電所、変電所等の特別措置、これを存続している理由として一つあげられたことは、料金...全文を見る
○坂井委員 いまの御説明は御説明としましてそのままお聞きいたしますが、私の質問しておる趣旨は、つまり固定資産税軽減の特例措置を設けたあの立法の趣旨は、いわゆる産業の振興、それからもう一方では料金の安定、この二つにあった。いま私の申し上げておることは、先般の分科会におきまして大臣は...全文を見る
○坂井委員 電気……。
○坂井委員 ちょっと大臣、質問の趣旨を取り違えていらっしゃる。つまり、発電所、変電所が建設される当該市町村、その市町村に対する固定資産税を特例措置によって減免しておるわけですね、三分の一、三分の二と。もう少し申しますと、そういう公害を発生するような発電所を地元に建設されて、しかも...全文を見る
○坂井委員 その辺は私の見解と全く異にします。料金が固定資産税に占める比率というものは非常に小さいです。四十六年度における九電力合計の収支実績を見ますと、支出合計が一兆七千八百四十四億八千三百万、これに対して固定資産税が二百六十九億五千四百万、支出合計に対する固定資産税の占める比...全文を見る
○坂井委員 これはあなた方と議論すると、いつもそういう調子でかみ合わないのですが、だれが考えたっておかしいですよ。地方自治体はたいへんな反発をしておりますよ。一方で電力の供給の増大がたいへんだ、何とかしなければいかぬ。しかるに、もとの公害問題にしても、十分な手を尽くさない、努力を...全文を見る
○坂井委員 時間が経過いたしました。最後に一点だけ自治省に伺っておきます。  自治省は、そうした発電所を持つ自治体からの、いま私が申しましたような趣旨による自治省に対する申し入れ等に対して回答されておりますが、やはりその中にも電気料金の安定に資するため必要やむを得ない措置、こう...全文を見る
○坂井委員 これで終わりますが、私先ほど申しましたように、そうした公共料金安定のためにということで当該自治体だけがそういうしわ寄せを受けるということはきわめて好ましくないと思います。したがって、そうした自治体に対しては、国がもっと適切な行政指導、同時に、その以前にそうした自治体に...全文を見る
03月30日第71回国会 衆議院 予算委員会 第24号
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○坂井委員 最初に一言触れておきますが、いまの市街化区域内農地のこのみなし課税の問題であります。今日まで、地方行政委員会において十分な話し合いのもとに進められてきた。それが総理のまさに独断と暴走でこれが一転して、そしてたいへんな混乱を招くというような事態になったということに対して...全文を見る
○坂井委員 民間輸送機を製造することを目的として設立された会社が日本航空機製造株式会社である、まさにいま明確に答弁を得られたわけであります。  そこで質問を進めますが、そういたしますと、昨年会計検査院が、この日航製は多量の購入資材がある、そういう中で余剰資材を買っているではない...全文を見る
○坂井委員 続けますが、それではこの十機分のエンジン二十台、これを日航製がロールス・ロイス社から購入いたしましたが、このロールス・ロイス社と契約したのはいつですか。
○坂井委員 四十五年の四月二十七日、この日が契約ですね。承認申請して承認を受けた日はいつですか、もう一回明確におっしゃってください。
○坂井委員 そういたしますと、申請して承認を受けた日以前にすでに日航製はロールス・ロイス社と契約した。エンジンというのはこれは承認行為なんですね、通産省の。それ以前にもうすでに契約をしておる。  そこで、先ほど通産大臣から答弁がございましたが、何のために買ったのだと言いますと、...全文を見る
○坂井委員 いま会計検査院から明らかにされました。いわゆる本機生産用、継続生産用として十機分のエンジン二十台を購入したというわけです。先ほど通産大臣はこれは補用品である。そうじゃない。この間いろいろなもたつきがあった。その経緯については、あらましその結論だけを申し上げたいと思いま...全文を見る
○坂井委員 価格は……。
○坂井委員 いずれも三分の一の安売りということですね。この安売りを見ますと、日航製がダイレクトで売った分はみんな安いのです。総理、直接売った分は安いのです。商社に入っている分は払い出し簿価、帳簿価格より――帳簿価格というのは大体買い入れの価格です。売るときには幾らか値段がいいので...全文を見る
○坂井委員 日航製と契約をした。それはいつですか。年月日をおっしゃってください。
○坂井委員 契約したのが四十四年の三月三十一日ですね。そこを明確にしてください。――じゃ、私のほうから申し上げましょう。間違いがあるかどうか確認をしてください。  契約日が四十四年の三月三十一日。それからXC1の基本設計費、細部設計費、それから試作機を二機つくっておりますが、そ...全文を見る
○坂井委員 五十六億七千六百万の、契約日はいつですか。
○坂井委員 年月日です。
○坂井委員 そのとおり理解します。  そこで、XC1の試作機のテストフライト、それから防衛庁に納入された時期、これをこちらから申します。テストフライトは、XC1の一号機が四十五年十一月十二日。二号機が四十六年一月の十六日。それから防衛庁への納入が、一号機が四十六年二月の二十四日...全文を見る
○坂井委員 さて、そこで伺いますが、しからば、このXC1は民間輸送機ですか。それとも軍用輸送機ですか。
○坂井委員 民間機ではなく、軍用機あるいは防衛機、自衛機、どう呼んでもけっこうですが、民間機ではございませんね。再度確認します。
○坂井委員 現在はではありません。防衛庁長官、しっかり聞いてもらいたい。だから防衛庁の契約したのはいつかということまではっきりお聞きしているわけなんです。防衛庁は契約をいたしました。契約日は四十四年の三月三十一日でございますという前段があって、その上で私は聞いておるわけですから、...全文を見る
○坂井委員 じゃ、将来民間用にも使う可能性があるかもしれないというような、まことに意味深長な御答弁でございますけれども、そうであれば聞きますが、しからばこの性能、XC1の性能、どういう性能を持っておるか、これをおっしゃってください。
○坂井委員 あなた、もっとしっかり答弁してもらいたい。私は、このXC1は民間用じゃないでしょうと、軍用でしょうということを前段で質問したわけだ。そこで、現在はこれだけれども将来はということの含みを答弁されたので、民間機も使うこともあるかもわからぬということですかと、そういう前の質...全文を見る
○坂井委員 では、いまの質問を後ほど詰めるといたしまして、小山社長お見えでしまう。日航製の社長。あなたはもと通産省重工業局長、それから防衛庁の装備局長、今日日航製の社長をやっていらっしゃる。つまり防衛、通産、日航製。日航製そのものは政府出資の国策会社、特殊法人です。いわゆるその三...全文を見る
○坂井委員 全役員四十七名中ここに天下った部課長以上が二十一名。約半分あるのですね。これは非常に多いですね。たいへん多いと思います。通産大臣、いかがですか。
○坂井委員 半分もあっていささか多い。これはまさに役人会社です。特に私これから指摘いたしますが、三十四年当初に防衛庁からここに天下ったのは一名。これはわずかにと言ったっていい。いささかでしょうね、これは。ところが、四十六年になりますと防衛庁から十五人。防衛庁の幹部が圧倒的多数を占...全文を見る
○坂井委員 御指摘の気持ちはわかるといまおっしゃいましたけれども、ほんとうはわかっていないです、総理。あとでわかるようにします。  そこで、前段の質問を踏まえながらさらに展開いたしますが、防衛庁長官、現在四次防で装備しようとしておるC1輸送機、これはXC1に基づいて量産される飛...全文を見る
○坂井委員 それでは、四次防で装備しようとしているC1は一体何機で、その予算はどうなっているかということについてでございますが、防衛庁長官はあまりさだかでないらしい。私が言います。  先行生産型C1輸送機二機分、これは川崎重工、これを主たる契約者として発注しました。四十六年度予...全文を見る
○坂井委員 しからば、XC1を防衛庁が日航製に発注しました法的根拠を明らかにしてください。
○坂井委員 質問の筋に明確に答えなさい。法的根拠を示してください、明らかにしてください。法律の根拠はどこにあるのですか、その法律を示してくれ、こういう質問です。
○坂井委員 自衛隊法に法律の根拠があるのですか。総理のほうがよく御存じみたいです。自衛隊法ですか。
○坂井委員 航空機工業振興法というのがあるのじゃないですか。航空機をつくる場合は、航空機工業振興法が根本の法律じゃございませんか。
○坂井委員 法律の根拠は、航空機工業振興法にある、こうおっしゃるわけです。航空機工業振興法のどこを適用して、日航製にXC1という軍用輸送機をつくらせた、そんな根拠はどこにありますか。
○坂井委員 では聞きましょう。総理、通産大臣、しっかり聞いておいていただきたい。XC1は日航製でつくったのですよ。日航製は航空機工業振興法に基づくところの民間輸送機開発を目的として設立された会社なんです。その民間輸送機ということを、先ほど前段において通産大臣に、日航製は民間輸送機...全文を見る
○坂井委員 通産大臣、そんな解釈がまかり通りますか。ここの「等」というのは軍用機も含めるなんというような解釈はどこでできますか。「等」は明確に、なぜ「等」としたかということは、将来において、場合によっては軍用機と民間機の部品が重複することがあり得るかもわからぬ、したがって、そうい...全文を見る
○坂井委員 総理、お聞きください。いま通産大臣はそういう答弁をされた。これはまことにけしからぬことだと私は思います。国会審議の中で、この航空機工業振興法を審議するにあたって、制定するにあたって、軍用輸送機ということになったら困る、ならぬ、ここでいう輸送機は民間用なんだということを...全文を見る
○坂井委員 開発ですよ。
○坂井委員 これは日航製です。日本だけのものです。防衛庁だけのものなんです。
○坂井委員 すなおに考えれば法律違反だ。
○坂井委員 民間はいいんです、総理。民間はいいんだよ。軍用はいけないと法律はいっておる。
○坂井委員 総理、そういう答弁はむちゃくちゃでありませんか。法律でははっきり日航製で軍用機をつくることはまかりなりませんということをいっている。答弁もある。国会決議も付した。なぜここで、日航製が設立のときに、この航空機工業振興法が制定されるときに国会論議が集中したかといいますと、...全文を見る
○坂井委員 これは私はどうしても納得できない。総理の答弁はもう全く首尾一貫していない。一貫しておりません。明らかに民間輸送機だということを言っておるのです。それが軍用機をつくった。附帯決議がついておる。その趣旨からいえば、いささかそれたかもわからぬというような形の、そういうかっこ...全文を見る
○坂井委員 いま表明されました、善処をいたしますということでありますので、私は前段申し上げましたように、C1輸送機、軍用輸送機の予算、つまり四次防予算についてはこれは認めるわけにはいかぬということを申し上げて、質問を留保し、終わりたいと思います。
04月12日第71回国会 衆議院 決算委員会 第7号
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○坂井委員 国立大学の会計があまりにもでたらめ過ぎるので、問題点をあげて明らかにしたいと思います。  各国立大学で、特に医学部あるいは理学部、工学部、これらで研究用の試験薬を毎年多量に購入いたしております。  最初にお尋ねしておきたいのでありますが、この研究用試薬が、全国立大...全文を見る
○坂井委員 どの程度試薬に使われたか、はっきりしないということでございます。  では、お尋ねしていきますが、つまり試薬の購入にあたっては、これは支出負担行為担当官、いわゆる会計法令に基づくところの権限を有する者によってその会計処理がなされる、これはもう言うまでもないことでありま...全文を見る
○坂井委員 ですからお聞きしているわけでありますが、文部当局はどのような指導あるいは監督をされてきたか。この会計処理にあたって、当然会計法令に基づくところの、準拠するところの手続によって購入の手続を踏まなければならぬ。それがいまお話によれば、そういう法令に準拠しないような方法によ...全文を見る
○坂井委員 起こることのないように努力してきた、注意してきたということでございますけれども、結果的には起こったのですね。またそれがなぜ起こったかということについては私はあとで指摘いたしたいと思います。けれども、やはり文部当局の姿勢にあると思います。  そこで、会計検査院が指摘し...全文を見る
○坂井委員 それでは、この指摘された十一大学以外の大学についてはいかがでしたか。
○坂井委員 大学名をあげてください。
○坂井委員 あなた方はこの問題の重要性ということについて全然認識がなさそうなんです。では申し上げますが、先ほど言いましたように、現場の教官がかってに業者に発注をする、その薬が現場の発注した教官の手元に入る、そしてその代金は業者に直接大学当局から来る、会計法令権限を有する支出担当官...全文を見る
○坂井委員 いま大臣が読み上げました通達、私はきのうからそれを請求したのです。提出がないのです。何回言っても出さない。なぜ出さないのだろうかと思って、いろいろ調べました。あとで申しましょう。このような会計法令に基づかない、法律に準拠しない不当な支出行為、これが行なわれたということ...全文を見る
○坂井委員 これまた、きわめてあいまい。かなり以前から……。こんな会計法令を無視した支出行為が平然として行なわれておった、会計検査院がこれを指摘した、通達を出した、それで終わりですか。いつからか、調査もしていない。かなり以前から行なわれておったようである、そういうことで済まされる...全文を見る
○坂井委員 会計検査院にお尋ねいたします。  調査された段階でそのような事実らしいものはございませんでしたでしょうか。
○坂井委員 特に添付されたようなものはなかったと聞いておるというわけでありますね。私の手元にいろいろな問題が持ち込まれてきております。リベートの問題等についての、これはあえてうわさと言っておきます、いろいろな業者から、こんなでたらめが許されるのかという非難であります。そのことはさ...全文を見る
○坂井委員 国損を招くような事態、あるいは不正は必ずしも行なわれているとは認められなかったということですね。  では、重ねてお聞きしますが、予算執行職員等の責任に関する法律第三条、これは「予算執行職員の義務及び責任」に関する条項であります。その第一項「予算執行職員は、法令に準拠...全文を見る
○坂井委員 そういうややこしい言い方をしない。考えられないというのですから、これにもとったということですね。私が判断するのにややこしくなってしようがない。はっきりお答えになったほうがよろしいようですね。  会計検査院にお尋ねいたします。  同法律第六条「懲戒処分」、この第一項...全文を見る
○坂井委員 故意または重大な過失だと私は思うのです。少なくともこの会計法令を無視して、このような形の会計処理がなされた。それは予算執行職員等の責任に関する法律第三条及び第六条に照らして、明らかにその責任を関わるべき問題だと私は考えます。単なる私企業ではございません。これが国立大学...全文を見る
○坂井委員 では重ねて会計検査院にお尋ねいたします。  私が前段申し上げましたことは、つまりこの支出負担行為は会計法を無視した形で行なわれた。具体的には支出負担行為担当官があとで全部取りまとめをいたしまして、品名は違う、数量は違う、ようやく金額においてはトータルで何とか合わせた...全文を見る
○坂井委員 きわめて明確であります。つまり、あとでつくって合わせただけの話なんです。品名は違うし、購入年月日は違う。こんなでたらめなことがありますか。そういう関係書類を作成して、予算執行職員の手によって、つまり法令に基づくところの支出負担行為担当官の手によってそういうものが支出さ...全文を見る
○坂井委員 留保いたしまして終わります。
04月17日第71回国会 衆議院 決算委員会 第8号
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○坂井委員 答弁を簡明にお願いします。  現在JASの認定工場が全国で約九千五百ございますが、JASのこの規格制度につきましては、「農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによって一般消費者の選択に資し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」こういうわけで...全文を見る
○坂井委員 あらまし経緯はわかりましたが、植物油脂の場合のJASマークにつきましては、農林物資規格調査会が定めたチェックポイントに基づきまして、登録格づけ機関であります日本油脂協会、これが検査をして、そして認定する、こういう順序になっているようでありますけれども、ただこの問題は異...全文を見る
○坂井委員 私は、厚生省それから農林省の間において、こうした食品の安全あるいは品質チェックに対して、やはり一つ盲点があるような感じがしてならぬわけですね。確かに安全の面については厚生省でしょう。品質のことについては、主としては農林省ということになるのでしょうけれども、その間やはり...全文を見る
○坂井委員 時間がございませんので次に入りますが、全国豆腐油揚商工組合連合会、いわゆる全豆連ですね、これは農林大臣の認定機関でございますが、この組合の事業の一つに、原材料の共同購買、これがございますけれども、この共同購買にあたって組合員が保証金を必要とするというようなことが許され...全文を見る
○坂井委員 つまり聞いておる趣旨は、保証金として取ってよろしいかどうかということを聞いておるのです。
○坂井委員 全豆連は農林大臣の認定機関ですよ。商工組合で、定款がございます。こういう中で、いまあなたのおっしゃる前払い金ということならばいいでしょう、私わからぬけれども。この中につまり原材料の購入ということがあるのです。それから、それはそれでよろしいでしょうが、保証金というような...全文を見る
○坂井委員 手続上そういう手続を踏めば保証金という形で取ってもよろしいという解釈ですか。そう理解してよろしいですね。
○坂井委員 では実態を申しましょう。組合のほうからとうふ屋さんに対して、放出大豆がある、そこで一応割り当ていたしましょう。あるとうふ屋さんは六俵分の代金として前払い金の四万五千円を組合に納めました。組合はそれに対して領収書を切りました。その領収書は、六俵分代金として領収いたしまし...全文を見る
○坂井委員 事実をよく確認してください。私が申しましたように、最初に六俵分の代金として金を払った。あとで八俵、その八俵の金も払っておる。入った品物は八俵である。六俵分入っておりません。したがって最初に納めた前払い金と称する四万五千円はこれは保証金だ、こういうことに支部会の席上で決...全文を見る
○坂井委員 私はこの保証金の行くえというのはさっぱりわからない。ある意味では日本油脂協会から全豆連に対して、早く金を持ってこい、金を持ってこなければ大豆の放出はできないぞ、こういう話もあったと思います。やむなく業者から組合に金を集めなければいかぬ。どういう形で集めるか。最初は代金...全文を見る
○坂井委員 時間が参りましたのでやめますが、どうか領収書もはっきりひとつ確認をしていただきたい。保証金であれば保証金、前払い金であれば前払い金としての領収書でなければならぬ。そうでないと、そこに問題があるということですね。  それからいまの保証金がいま一体どういう形で処理されて...全文を見る
04月24日第71回国会 衆議院 決算委員会 第9号
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○坂井委員 報道によりますと、増原防衛庁長官は昨日四十九年度の業務計画の作成を指示したということでございますが、その内容につきまして、要旨は今回の場合、定員の増加あるいは充足が非常に困難である、したがって、そういう状況の中で装備とのアンバランス、これが目立っている、したがって、陸...全文を見る
○坂井委員 では私のほうから、いまの装備の関係につきまして、特に陸上自衛隊にしぼりたいと思いますが、この火器あるいは火砲類の品目別の現有数でございますね、これを私のほうから申し上げます。確認をしてください。  小銃につきましては、定数が十六万五千、保有数が二十三万一千、予備が六...全文を見る
○坂井委員 そういたしますと、装備定数の設定の基準でございますけれども、この基準につきましては、いかような基準において定数を決定いたしておりますか。
○坂井委員 ほぼわかりました。  ただ小銃について申し上げたいのですが、この小銃の場合はいわゆる個人装備でございますね。したがってこの小銃定数の決定は、曹士、いわゆる小銃を持つ隊員、そういう曹士の定員と関連して決定するということもこの要素、基準の一つじゃございませんか。
○坂井委員 それではお伺いいたしますが、先ほど申しましたように、四十七年度の場合、この曹士の定員が、曹士合わせまして十五万六千二百二十二名であります。これに対しまして小銃の定数が十六万五千、つまり定数に対しまして、先ほど申しました保有数が二十三万一千でございますから、余っているの...全文を見る
○坂井委員 では伺いますが、いま私が申しましたのは、定数に対して六万六千のだぶつきがある。ただしかしながら、この中には定員外にいまのような予備自衛官であるとかあるいは学校とか、そういう関係も必要だという御答弁でございます。しかしながら現員を見ますと、四十七年の場合、曹士約十三万四...全文を見る
○坂井委員 いまの御答弁を整理いたしますと、小銃につきましては、六万六千のだぶつきで余っておる。この中から三万二千返して三万四千残す。自動銃につきましては、同様に三千六百のうち二千九百を残しまして他は返還でありますから、七百は返還する。短機関銃につきましては、同様に返還は二千、六...全文を見る
○坂井委員 先ほどの返還予定についても、私は非常に疑義があると思うのですね。長官もよくお聞きいただきたい。先ほど長官の御答弁をいただきましたが、このアンバランスの武器の返還ということにつきましては、ただいま御答弁にございましたが、アメリカ側が返還を要求するかどうか、そこの辺のとこ...全文を見る
○坂井委員 つまり四十八年度九千加えますと十五万一千になる、こういう勘定になると思いますね。
○坂井委員 そういたしますと、いま小銃の定数が十六万五千ですね。国産の分は十五万一千、こういうことになります。あとどうしますか。国産化しますか、しませんか。
○坂井委員 私の質問の趣旨は、十五万一千からまだある国産化するのですか、しないのですかという質問なんです。
○坂井委員 長官に伺います。  つまり、この小銃に一応限って私申し上げたわけでございますが、小銃は国産化は十五万一千で打ち切る、こういう局長の答弁であります。そういたしますと、小銃の定数が十六万五千であります。定数が多い。ただ十五万一千の国産の小銃以外に米側から供与されたものを...全文を見る
○坂井委員 非常に矛盾がございますよ。では、お尋ねしてまいりますが、弾薬が要りますよ。鉄砲だけでは何にもならぬわけです。たまがなければ飛ばない。そこで聞きますが、いまの供与されました小銃の弾薬、つまり七・六二ミリ口径三〇弾というやつですね。現在どのくらい保有しておりますか。
○坂井委員 百六十トン、四百十万発ですね。いつまで使用できますか。消費です。いつまでに使ってしまいますか。
○坂井委員 伺いますが、そういたしますと、先ほどの弾薬、いまのこの供与された弾薬を使用する供与の小銃、これが予備自衛官といたしまして、同時に整備予備として三万二千丁残しますね。返還しない。この三万二千丁の弾薬の補給はどういたしますか。四百十万発は二年でなくなってしまいます。
○坂井委員 ではいまの供与小銃の七・六二ミリ口径三〇弾、これは補給がつくのですか、つかないのですか。その辺はどうなっていますか。
○坂井委員 つまり補給はつかないのですね。
○坂井委員 私はここで長官に申し上げたいことは、つまり三万二千丁残すというのですよ。供与の小銃を三万二千丁もです。三万二千丁の小銃のための弾薬というのは相当量要るはずなんです。補給がつかないのです。いまあるのは四百十万発。平時の消費量からいうと、大体二年ちょっとでたまがなくなって...全文を見る
○坂井委員 御答弁の趣旨としては了解いたします。  ただ、時間がございませんので、最後にひとつ資料の要求をいたしたいと思いますが、これはひとつ御検討いただきたい。つまり主要な火器火砲及び弾種別の定数表の提出を求めたいわけであります。これは防衛に関するかなり重要な機密というような...全文を見る
05月09日第71回国会 衆議院 決算委員会 第10号
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○坂井委員 交通反則金、これを財源としますところのいわゆる交通安全対策特別交付金、これについて伺いたいわけでございます。  まず、この特別交付金の使途でございますね。概略この特別交付金はいかなるところに使われておるのかについてひとつ御説明願いたい。
○坂井委員 ただいま大臣から御説明ございましたが、この交通安全対策特別交付金、これはこの交付金に関する政令及び道路交通法の附則の七項において、この政令に定める道路交通安全施設の費用に充てる、それでもっていまの交通安全対策を大臣御説明のとおり推進する、こういうことに相なっているよう...全文を見る
○坂井委員 では、その問題はあとで触れるといたしまして、この特別交付金の予算上の扱い、これはどうなっているでしょうか。
○坂井委員 そういたしますと、先ほどの問題でございますけれども、つまり充ててはならないところに使ったということで、会計検査院が指摘いたしておりますね。これを見ますと、これは抜き取り検査をやったようでありますけれども、指摘を受けた団体が二十三あるようでありますが、トータルを見ますと...全文を見る
○坂井委員 確かに地方公共団体ではこの交付金の使い方についてたいへん困っておるというのが実情なようであります。いま御説明のとおりであります。  そこで、先ほどの道交法に戻りますが、この附則七項におきまして、つまりこれは単独事業である、こうきめられているわけですね。そういたします...全文を見る
○坂井委員 お伺いしたいのですけれども、つまり地方自治体の財源にこの交付金をプラスいたしまして、そして事業を行なうということはお認めになっていらっしゃるわけですか。
○坂井委員 そういたしますと、いまのような意味は、いわゆる継ぎ足し単独ということでお認めになっていらっしゃる、こういうことになりますか。
○坂井委員 私はそれをなぜ申し上げるかというと、地方自治体では使い方に対して神経を使っておるわけです。そこで継ぎ足し単独的なものも行なわれておる、これが現実です。そこで、そうであるならば、それを自治省としてはお認めになるのか、あるいはそれをいま認めるについてはやはり非常に疑義があ...全文を見る
○坂井委員 大臣に御答弁いただく前に、いま局長からそういう御説明があったわけでございますけれども、この種のことに対していろいろ検査をなさっていらっしゃる会計検査院はいかなる見解をお持ちでございましょうか。つまり継ぎ足し単独というものの形が現実に行なわれておるようでございますけれど...全文を見る
○坂井委員 大臣、この額が非常に大きいわけですよ。四十三年から交通反則金制度が発足したわけでございますが、四十三年度を見ますと、歳入予算額が百二億三千七百三十七万九千円、これは途中からでございますが、これに対する収納済み額が七十一億四千二百余万円。四十四年度になりますと、歳入予算...全文を見る
○坂井委員 それからこの反則金制度そのもの、これは私、制度に触れるつもりはございませんが、つまり本来的には反則金じゃなくて行政罰でいいのではないかというような意見も一部一方にはあるのですね一そういう中からこの制度が発足した。行政罰にしても入ってくる金は同じじゃないかというのがその...全文を見る
○坂井委員 よく御検討、またそうした趣旨に向かって徹底したいという大臣の御答弁でございますが、それでけっこうだと思います。  なお、この道交法の附則だけでこれだけの大きな一般財源としての反則金が入ってくるわけですが、どうもその辺はもう少し整備したほうがいいのじゃなかろうかという...全文を見る
○坂井委員 あとこまかい指摘等の事項がございますけれども、大筋といたしましては、この制度そのものにつきまして、あるいはまたこの交付等につきまして十分検討し、前向きに対処していくということでございますので、本日は、質問をこの程度にとどめておきたいと思います。  ありがとうございま...全文を見る
○坂井委員 了解しました。
05月10日第71回国会 衆議院 決算委員会 第11号
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○坂井委員 簡明率直なる御答弁をお願いしまして、質問に入りたいと思います。  愛知大蔵大臣がお見えでございますが、大蔵大臣はかつて財団法人日本文化住宅協会に関係していらっしゃったようでございますが、今日までのこの協会の事業の経緯あるいはその内容等については御存じでしょうか。
○坂井委員 それでは、私からあらあら経緯を申し上げます。  この財団法人日本文化住宅協会、設立は昭和二十五年七月の十日でございます。武蔵野市八幡町二丁目十五番七に所在いたしまして、土地が二万三千百八十七坪、建物が三万四千七百九十一坪、これは延べでございます。経緯につきましては、...全文を見る
○坂井委員 つまり、ここに米軍に対する賠償機械が存在した。この賠償機械は動かすことができない、撤去不能であるということ。それから国は突如として他に転用する目的をもって米側にこの物件を引き渡す、こういう行為に出た。それは信義誠実の原則に反するというのが、高裁、最高裁における、いま局...全文を見る
○坂井委員 それからさらに第一審判決におきまして文化住宅協会が主張しておりますことは、国は協会が基本財産がわずかに百万しかない、つまり、金のない協会であるということを百も承知しておったということが明らかにされております。銀行融資あるいはその他の寄付金とかでもってこの物件の取得の財...全文を見る
○坂井委員 つまり異常なまでの好意を示した。金もない、期限が来て金を払わない、それでも解除しないでずっと何回も来た。非常におかしな状態が続いた。そういう状態の中でなおかつ国が負ける、これは一体なぜなんだろうか。先ほど申しましたように、本来的にこの物件は契約できる状態にはなかった。...全文を見る
○坂井委員 いまそういう言い方をされます。これは指定されておった、そんなことはよく知っておるのです。  それでは申し上げます。協会の林専務理事、この方は元内閣の情報局の情報官であります。つまり政府の高官であります。事情はよく知っております。昭和二十四年——いまはやめておりますが...全文を見る
○坂井委員 私ずいぶんおかしいと思いますのは、二十五年七月に協会が設立されました。愛知さんが時の理事であります、自来八年間、つまり昭和三十三年六月まで協会におられた。役員をつとめられた。ところが、岸内閣が誕生いたしましたのが昭和三十三年の六月十二日であります。ときに、当時愛知参議...全文を見る
○坂井委員 第二審の判決が三十三年の十一月六日にありまして、国が負けましたときのあなたは大臣であります。五カ月前にはたしか協会の理事であった。これはお確かめいただきたいと思うのですが……。これではどうもすっきりしない、納得できないものがある。しかも、この土地、建物がすでに駐留軍に...全文を見る
○坂井委員 では申します。つまり、この物件を米軍に提供するということで、提供物件のリストに載せられてあったのは、二十六年の八月ごろである。契約解除の前にすでにリストに載せられてあった。表向きはそれはリストに載せられてあった分であります。正式に閣議決定したのは二十八年の八月四日、そ...全文を見る
○坂井委員 裁判記録をしっかり確認していただきたいと思います。  そこで、国が敗訴したことによりまして、これは先ほど申しましたように協会の所有に帰したわけであります。そうなりますと、その間これは米軍に提供してここを宿舎としたというわけで、国は協会に対して借料を払わなければならな...全文を見る
○坂井委員 経緯はけっこう。金額だけ……。
○坂井委員 それぞれ予算科目を教えてください。
○坂井委員 四十四年、四十五年もそのとおり間違いございませんか。
○坂井委員 では大蔵省にお聞きしますが、四十四年度、四十五年度分はいかなる科目で計上いたしておりますか。
○坂井委員 えたいのわからぬお金ですね。はっきりしない。よろしいでしょう。つまり、予備費でしょう。やむなくということでしょう。つまり、大臣、国が敗訴した、これは重大な問題。さらにそれに対して借料も支払わなければならぬ。これは二重の国損ですね。たいへん遺憾なことだと思いますが、いか...全文を見る
○坂井委員 公団のほうについてお伺いしたいのですが、つまり、国民の共有財産であるこの国有財産に対して、さらに国費をもって年々借料を支払わなければならぬ。しかも、そのことがいまだに解決を見ない。これは公団にすでに約百五十億という請求が来ておる。それが解決つかない。これらについて主務...全文を見る
○坂井委員 では立場を変えまして、この協会の内容についてお伺いしたいわけであります。まず、この協会の事業目的は何か。定款ございます。第三条「この協会は文化国家建設の一翼を荷うため、文化都市の建設並びに適切なる土地に文化住宅を建設し又は従来の住宅を改造して、国民の住宅難緩和を図ると...全文を見る
○坂井委員 本来の事業は今日まで何一つ行なっていない。何一つ仕事はしておりません。  経理内容。この経理内容がきわめてまたおもしろい。銀行借り入れ金、今日まで約十三億。間違いであったら訂正してください。そしてそのお金はほとんど人件費。あと事務費だとか事業費だとか需要費だとか諸費...全文を見る
○坂井委員 現在のだけでけっこうです。
○坂井委員 建設政務次官、ごもっともらしいことをおっしゃるが、事業はやっていない。計画はある、それはりっぱな計画はありますよ。あるけれども、やっていない。二十三年間事業は何一つやっていないのです。そして、いま申されるような多額な給料が借金によってまかなわれてきた。こんな法人があり...全文を見る
○坂井委員 私が質問している趣旨は、いま申しましたような、つまりこの法人はこの国有地を取得するために設立された法人である、つまり二十三年間事業は何もやっていない。そればかりにしがみついてきたわけです。事業量に比べて人件費がかなり大きい。だから、もっと公益法人としてしっかり仕事をし...全文を見る
○坂井委員 事実上事業をやっていないのがこの日本文化住宅協会である。つまり、この種のこのような法人は、幽霊法人は他に例を見ない。ひど過ぎますよ。建設政務次官、この法人に対して監査されますか。
○坂井委員 厳重なる監察をお願いしたいと思いますが、二十五年の契約時が七千九百万そこそこ、十九年後の同じ金額で取得した当時の地価が、坪単価二百十円、現在二十五万、二万三千坪の土地が約四百九十万で取得して、それが今日五十億、膨大なものです。しかも、その上にさらに百五十億という請求を...全文を見る
○坂井委員 そこで、私はずいぶんこの件について、大急ぎで申し上げたわけでありますけれども、一審、二審、最高裁等の判決記録等については入手いたしております。あるいは法務省の訟務課から出されましたこの記録についても、この経緯についてはかなりつまびらかであります。たんねんに読みました。...全文を見る
05月11日第71回国会 衆議院 決算委員会 第12号
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○坂井委員 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました予備費等の承諾を求める件につきまして、不承諾の意を表明したいと思います。  その理由として、公明党は四十六年度、四十七年度予算について基本的に反対の立場をとっておりますので、予備費の支出についても基本的に承諾を...全文を見る
06月06日第71回国会 衆議院 決算委員会 第14号
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○坂井委員 去る五月十日の当決算委員会におきまして、私は財団法人日本文化住宅協会に対する国有地の払い下げ事案に関しまして、幾つかのきわめて好ましからざる問題点を指摘しながら質問をいたしました。特にその中で協会の事業状況に触れて収支決算、これに関する質問に対しまして、建設省の大津留...全文を見る
○坂井委員 そういたしますと、一体債務者はだれなのかということでございますが、つまり協会が債務者ですか、それとも林文爾専務個人が債務者になりますか。建設省の解釈をお示しいただきたい。
○坂井委員 名義は林文爾氏個人である。しかるに協会においては理事会で、名義を個人から協会に変える、こういう決議がなされた。この決議がなされたことは事実であるという御答弁であります。  では、重ねてお尋ねいたしますが、この金を貸した債権者、三井不動産のほうでは債務者は林文爾氏個人...全文を見る
○坂井委員 債権者としては、金を貸した相手が協会であるのか個人であるのか、それがはっきりしないというような金の貸し方はあり得るはずがない。いま官房長の御答弁によりますと、確かに登記簿謄本上は林文爾氏個人であります。しかしこの林文爾氏が三井不動産から借入するについては、担保物件とし...全文を見る
○坂井委員 ずいぶんおかしな話なんですね。協会は林文爾氏個人である。債務者であります。債権者は、しからず、それは個人ではなくして協会に貸したのである、こういうことであります。このことについては後々の質問において明らかにしてまいりたいと思いますが、さて、いま四月二十六日の理事会の決...全文を見る
○坂井委員 なるほど、わかりました。しかし、そのような要請の決議を協会がなぜしなければならなかったのか。つまりこの名義を林個人から協会に変える、これはなぜそういう決議をしたのか、あるいはせざるを得ない事情があったのか。その辺のところに経理の内容を明らかにしていくまず問題の発想点と...全文を見る
○坂井委員 申し出をしておる。これは債権者の同意がなければできないことでありまして、このことについてはいかがなことに相なりますか、いずれにしても、その問題については一応とどめまして、具体的な事実関係等についてお尋ねしていきたいと思います。  協会と三井不動産との間において確かに...全文を見る
○坂井委員 そういたしますと、その林文爾氏が借り入れました元金九千百四十三万七千十一円、そのうち林文爾専務理事が協会に貸し付けた金額は幾らでございましょうか。
○坂井委員 そういたしますと、林文爾氏の借入金元金九千百四十三万七千十一円のうち、林文爾氏は協会に対して七千九百五十八万九千二百十八円貸し付けた差額がございます。千百八十四万七千七百九十三円。これは林文爾氏個人の支出ということなんでしょうか。
○坂井委員 そういたしますと、個人の支出の使途はどうなっておりますか。
○坂井委員 協会の財産を担保に入れて金が出た。一部は協会に入れた。千百万余円、これは自分の金とした。これは個人の金だから関係ない。担保が入っています。公益法人の財産であります。このことについてはまた後ほど触れます。問題点があるということだけは認識にとどめておいてください。  そ...全文を見る
○坂井委員 元利合わせますと、一億三千二百六十二万二千八百八十八円、こういうことになりますか。
○坂井委員 そうすると、私のほうからその後の経緯につきまして申し上げますから、確認だけしてください。  林専務理事は協会から千五十九万一千八百円借りておる。その借り入れ金利息二十八万六千五百十九円、これを合わせますと、千八十七万八千三百十九円、こうなっております。したがって、上...全文を見る
○坂井委員 そういたしますと、その借入金一億二千二百四万四千五百六十三円のうち協会が林文爾氏に返済した金額を年度別にお示しいただきたい。
○坂井委員 トータルいたしますと八千五百五十五万五百六十円、そういうことになりますか。
○坂井委員 そういたしますと、その金額を差し引きいたしますと、現在協会がなお林氏に返済しなければならぬ金額、残額は三千六百四十九万四千三円、計算上そうなると思いますが、間違いないでしょうか。
○坂井委員 では伺いますけれども、林文爾氏ばこの文化住宅協会の財産を担保として、三井不動産から元利合わせて一億二千七百三十三万八千三百四十五円借入しております。これは純金銭消費貸借契約の設定となっております。この抵当権設定は一体いかなる手続によって行なわれたのでしょうか、お伺いし...全文を見る
○坂井委員 理事会における承認はございますか。
○坂井委員 確かにそのとおりと思います。なお補足的に私のほうから申しますと、四十五年六月三十日の理事会におきまして、林専務理事が長年にわたり個人として借りておった金額、合計一億二千七百三十三万八千三百四十五円に対し、協会として三井不動産に当協会の土地、建物に抵当権を設定する件を認...全文を見る
○坂井委員 そこにも問題があると思います。  そこで、重ねて確認をいたしたいと思いますが、抵当権を設定して一億二千七百三十三万八千三百四十五円、これを借り入れた目的は何ですか。
○坂井委員 これは非常に重要な部分であります。これは議事録においても明らかなように、林文爾氏の長年にわたる借金を返済するために、協会は協会の財産を担保として提供した。したがって、この一億二千七百三十三万八千三百四十五円の金は、明らかに林文爾氏個人の長年の借金を返済するために担保設...全文を見る
○坂井委員 これは官房長はっきりしてもらいたい。つまり、私はなぜこれを読んだかというと、理事会では、協会は少なくとも林専務理事が長年にわたり個人としてお借りいたしておりました一億二千七百三十三万八千三百四十五円という個人の借金を返済するためにということで、協会の物件を担保とするこ...全文を見る
○坂井委員 しからば、林専務理事が、一億二千七百三十三万八千三百四十五円のうち、これは利子は差し引きますから、元金といたしまして受け取りましたのが九千百四十三万七千十一円ですね。ところが、そのうち個人が使ったのが千百八十四万七千七百九十三円ある。それを差し引きますと七千九百五十八...全文を見る
○坂井委員 これは重要な部分であります。確かでないということで済まされますか。これはちょっと調べればすぐわかることですよ。建設省は厳重に監査されたのです、かなりな期間をかけて。金を貸した三井不動産ははっきりしている。借りたほうもはっきりしている。しかも借りた金を返すこともはっきり...全文を見る
○坂井委員 受け取っていない。三井不動産は少なくとも受け取っていないのです。三井不動産へ返しましょうと協会が理事会において決議をして、協会の財産を林文爾氏個人に提供した、その返済の金が債権者たる三井不動産には返っていない。これはどうなるのでしょうか。  それじゃ伺いますが、協会...全文を見る
○坂井委員 受け取っていない、とするならば、この時点に関して見る限りにおいては、林文爾氏個人の横領ですね。これは明確です。ただ、もっと複雑ですよ。  そこで、整理をして聞いていきますが、林文爾氏は三井不動産から現金で元金九千百四十三万余円を受け取って、そのうち千百八十余万円を個...全文を見る
○坂井委員 ずいぶんおかしなことになりましたですね。協会からも返ってないし、林文爾氏個人からも債権者たる三井不動産には返っていない、返済されていない。これはどうなりますか。少なくとも事実関係において、全く新しい債務として四十五年七月十日の時点で生じた、これは言えると思いますね。そ...全文を見る
○坂井委員 長年にわたる林文爾氏個人の借金を返そうとした、これは先ほどの質疑の中ではっきりしていることですね。協会もそう言っているのだ。しかしそれが返ってないこと、これも事実なんです。これはずいぶんおかしいことではないか、これはだれが考えたって、子供に説明したってわかることですよ...全文を見る
○坂井委員 官房長、説明されることは一応わかりますよ。わかりますけれども、私の言っていることは、白か黒か、きわめてはっきりした問題についてのみ言っているわけです。つまり返さなければならぬ、返済する金があるんだ。林個人の借金に対して協会もそれを認めて、だから協会の財産を担保として提...全文を見る
○坂井委員 ずいぶん手ぬるいですね、官房長。そんなことで済むのですか。あなたのほうは少なくとも監督官庁ですよ。林文爾氏個人は千百万というのをポケットしていますよ、協会の言い分が事実であるとすれば。一方、協会においては、協会の財産を担保として林に提供して、返さなければならぬ金が返っ...全文を見る
○坂井委員 では、私は建設省の立場に立ってあえて了解いたしましょう。つまり、建設省としては、この問題の解明をやりたいけれども、それだけの権限を持たない、捜査権も持たない。向こうが個人と言っている限りにおいては、その個人の金も、協会の財産を担保にしているわけでありますし、法人の金で...全文を見る
○坂井委員 後段の部分をもう一回おっしゃってください。
○坂井委員 建設省は主務監督官庁として、どうか判官びいきの裁定などをしないように。これは国民の意思に反します。私は、いまのような経緯、内容からいたしましても、当然これは解散に値する、こう判断いたしております。建設省が今日まで、長い期間になりますけれども、監査もあまりやっていらっし...全文を見る
○坂井委員 容疑があれば捜査をすることになろうかと思うということは、いま私が官房長との間で明らかにしてまいりましたそういう具体的な事実、内容等をもって捜査に踏み切るという御判断になりますか。
○坂井委員 それでは少なくとも調査はする、こういうことに解してよろしゅうございますか。
○坂井委員 大臣、最後にお尋ねして質問を終わりたいと思いますけれども、つまりいま申し上げましたような経緯あるいは内容であります。かなり具体的に数字をあげて申し上げました。そこでやはり結論的には建設省といたしましては捜査権を持ちません。事実の解明をしたいということでもって、いま盛ん...全文を見る
○坂井委員 時間が経過いたしましたので終わりますが、最後に建設省にひとつ資料の要求をいたしたい。今日までの監査の具体的な詳細な、おつかみになった範囲でもちろんけっこうでございますが、資料を要求いたして、質問を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。
06月12日第71回国会 衆議院 決算委員会 第15号
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○坂井委員 海外移住によります日本人の海外における活動のあり方いかんということがわが国の国際的評価にもたらす影響というものは非常に大きいものがあります。  ところで、海外移住事業団法が昭和三十八年七月八日に制定されておりますが、その際に、衆議院の外務委員会におきまして附帯決議が...全文を見る
○坂井委員 その際、大平外務大臣、当時も外務大臣でいらっしゃったが、附帯決議の御趣旨を尊重いたしまして最善の努力を尽くしたい。この附帯決議は明らかに「次期通常国会に提出すること。」こうなっているわけなんですね。ところが、いまその後の情勢の変化等説明がございました。次期通常国会に提...全文を見る
○坂井委員 どうも国会の附帯決議たるものが軽視されがちですね。十年たっているわけですよ。当時も大平さんは外務大臣でいらっしゃった。そこで、四十六年の九月に行政管理庁が、この海外移住事業団の監督行政の監察を行ないました。その監察の結果、業務運営の基本方針、これについて再検討する必要...全文を見る
○坂井委員 いずれにいたしましても非常に減ってきておる。そこで、この移住人数の減少に伴いまして事業団の業務量が大幅に減ってくる。そこでその対策をどうするかということにつきましては、地方事務所にまとめまして、十一ブロックにまとめる、こういうことで方針をおきめになっていらっしゃるよう...全文を見る
○坂井委員 行政管理庁の勧告に、交付金による固定資産取得の処理の改善ということがあげられておりまして、この勧告の趣旨は十分理解できるという回答でありますが、各事業団が個々に独自の方式に従って処理していることは好ましくない、したがって当事業団の会計処理についても検討いたしたい、こう...全文を見る
○坂井委員 行政管理庁の勧告に、会計処理の適正化、このことに触れまして、交付金等による固定資産取得の処理の改善、これが勧告されておる。事業団がこれに答えて、各事業団が個々に独自の方式に従って処理していることは好ましくない、こうおっしゃって、したがって改善する、こう答えられておるわ...全文を見る
○坂井委員 これはおたくからの回答なんです。行政管理庁が改善を要求したわけです。それに答えていらっしゃるわけです。確かに、固定資産取得の処理については、各事業団が個々に独自の方式に従って処理していることは好ましくない、したがって改善いたします、こうお答えになっていらっしゃるから、...全文を見る
○坂井委員 不良ロッテが全部で四百十六ということですね。たいへん多い。これはできた理由は何でしょうか。  同時に、この不良ロッテをいつ取得して、その面積と金額をひとつ教えていただきたい。
○坂井委員 不良ロッテを、いまごろになりまして、四十八年度予算で土地の鑑定を行なって、そして標準価格よりも安く売ろう、こういう方針でやるようでございますけれども、ずいぶんしかし気の長い話でして、今日まで、しかもこれは不良ロッテについては、たな上げした形ですね。これはある種の国損じ...全文を見る
○坂井委員 それは四十九年度末になりますか。四十九年度末に、いまのを合計いたしますと、三百十四ということでしょうか、残ロッテは。
○坂井委員 では、四十九年度末の予算の残ロッテ数はおわかりになりますか。
○坂井委員 四十七年度末現在の実績で言いますと、残ロッテは、合計で幾らになりますか。
○坂井委員 いずれにいたしましても、残ロッテがかなり数が多くなお残っておるようであります。  さらに、この移住地別の退耕者が非常に多いわけですね。特に多いところを見てみますと、アルゼンチンのガルアペ、これは入植総戸数が百一戸、それに対して退耕者が五十戸、現在五十二月です。それか...全文を見る
○坂井委員 退耕者がどこへ行ったかさっぱりわからぬというわけですね。これは入植総戸数でいきますと、二千百六十七戸、そのうち退耕戸数が四百六十三戸、五戸に一戸退耕したということですね。不良ロッテあるいは残ロッテ等が今日なおかつ非常に大きい数にのぼり、そういう中でこれらの移住者が退耕...全文を見る
○坂井委員 役員六名全部これは天下りですね。私は、この役員構成を見まして、決して好ましいとは思えません。同時に、今日までこの事業団が行なってきた事業等につきまして、確かに困難な面はあったとは思います。しかしながら移住行政、移住政策の、これは外務省にもあろうかと思う。その失敗のしり...全文を見る
○坂井委員 将来この欠損は解消される見通しはあるのでしょうか。簡単に具体的に答えてください。
○坂井委員 最後に、外務大臣に御所見なりこれからの御方針等について簡単にお伺いしたいわけでありますが、この海外移住、事は非常に大事なことだと思います。ところで、いままで申し上げましたように、必ずしもこれは所期の目的を達していないばかりか、非常に大きな失敗もある、迷いもある。そうい...全文を見る
06月13日第71回国会 衆議院 懲罰委員会 第6号
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○坂井委員 懲罰動議の趣旨弁明によりますと、「小林政子君の総理大臣に対する質問のうち、推測に基づき事実に反する発言によって、個人の名誉をはなはだしく傷つけ、院の品位を失墜させる部分があった」、こう提出者が説明されているのでありますけれども、一方、小林政子君の身上弁明によりますと、...全文を見る
○坂井委員 登記簿謄本等もおとりになって詳しくお調べになったということでしょうか。
○坂井委員 そうしますと、私、事実関係について若干確認をしておきたいと思いますが、上牧荘の所有の土地は約一万六千七百平方メートルである、こう述べられております。そして、それと別にこのほかに、昭和四十三年二月に購入した地続きのがけ地一千六百二十九平方メートル、これが別にある、こうい...全文を見る
○坂井委員 再度確認しておきますが、そういたしますと、それを立証するものは登記簿謄本である、こういうことでございますか。
○坂井委員 趣旨弁明の中に「小林君がいう、土地が相当買われているとはいえないのであります。」こう言明されているわけですけれども、つまり新しく土地が買われたという事実は、いわゆる岩竹日影におきまして、四十四年の四月十二日の登記でございますが、四千四百二十七平方メートル、これが購入さ...全文を見る
○坂井委員 私にとっては、たとえば山林、原野であろうとも、たとい百平米でも相当な土地に当たるわけですね。これは認識あるいは評価の相違だと思います。  そこで、この相当とはいえないと言われる土地ですが、これは、従業員の福利厚生施設の建設予定地として、千三百四十坪ほどの土地を購入し...全文を見る
○坂井委員 そういたしますと、私率直に申し上げますが、この趣旨弁明という非常に大事な弁明において、少なくとも事実に基づいて正確に弁明されなければならぬこの弁明を見る限りにおいては、「従業員の福利厚生施設の建設予定地として、四千四百二十七平方メートル、すなわち、千三百四十坪ほどの土...全文を見る
○坂井委員 そういたしますと、やはり八ページに参りまして、終わりから三行目、「事実に基づいて正々堂々行なわれるべきであり、単なる推測に基づいて個人を誹謗したり」云々と出てまいります。つまり、単なる推測に基づく、こうまで言われているわけでありますが、F小林政子君は全く単なる推測に基...全文を見る
○坂井委員 私は、少なくとも単なる推測で発言したとは思いません。少なくともこの発言の裏づけとして、先ほどから、これまた、提案者の言われる意味と私の思うところは違いますが、つまり質問者は登記簿を持っておりますね。少なくとも今回のこの事案の調査として、提出者のほうも登記簿によって確認...全文を見る
○坂井委員 そのことはあとで触れたいと思いますが、私は、つまり疑惑の中での話であろうと思う。少なくとも、いま申し上げましたように、事実関係については登記簿謄本を持って、そしてこの土地の面積であれ、あるいは買われた地点であれ、発言をしておる、これは事実なんですね。総理がそういう事実...全文を見る
○坂井委員 そういたしますと、この推測をもって懲罰に付する理由の一つとした、これも大村議員から先ほど発言がございました、そのとおりでございましょうか。
○坂井委員 坂村議員との発言には、両者おのおの異なる発言であります。大村議員は、はっきりとこの部分も、懲罰動議に付した理由の一つであるということを明言されたわけであります。その経緯、背景等について坂村議員が述べられた、私はこう解しているわけであります。少なくともこのことは、つまり...全文を見る
○坂井委員 強弁されたら困るのです。非常に重要な部分だと私は思いますよ。あとで訂正したのだ、大村議員の発言が誤っておったんだ、あなたそこまでおっしゃられますか。提出者のお一人です。少なくともきょう大村議員が質問者の質問する趣旨に答えて明確におっしゃった、つまり理由の一つである、そ...全文を見る
○坂井委員 重ねて大村議員は、いまお認めになったわけですよ。
○坂井委員 そういたしますと、先ほど大村議員が理由であると言われたことは間違いであったのだ、こういうことでございますか。
○坂井委員 そういたしますと、懲罰動議の主たるものではない。主たるものではないということは、やはり懲罰動議を理由づける一つのファクターには違いない。先ほどの御答弁の趣旨と全く同じですね。つまり、主たるものではないが懲罰理由の一つを構成するものである、こういういま御答弁であったよう...全文を見る
○坂井委員 これは非常に大事なところだと私は思うのです。先ほどの答弁の中にもありましたが、つまり当該委員会の委員でない議員がその場に来て、そして何やら耳打ちをしておったというような、そういう情景といいますか、その場の状況から判断してと、こういう御発言もあった。当該委員会の委員でな...全文を見る
○坂井委員 では、前回の答弁と変わったわけですね、参考のために言ったんだと。では、そう受け取っておきましょう。  そこで、小林委員がこの質問をしたその趣旨というもの、つまり土地の売買、土地の賢い取りということに疑惑があるのではないか。つまりこの疑惑たるや、まあ先ほどから議論をし...全文を見る
○坂井委員 議事録のどこを見ましても、総理が直ちに買い占めさせたとかいうような個所はどこにもありません。少なくとも疑惑として、この疑惑を解明しようという立場に立っての論議が展開されておる。しかも、その疑惑ということについては、いままた登記簿のことをおっしゃいましたけれども、むしろ...全文を見る
○坂井委員 田中総理が出られておるのですね。総理が出られておるのです。総理に対して質問者が質問をする。それに対して総理が答えるのです。一国の大総理と名さしで言ったって——総理が出られ、総理に対して疑惑を究明すべく質問をする。むしろ当然過ぎるほど当然のことである。総理に対して質問す...全文を見る
○坂井委員 単なる疑惑とおっしゃいましたけれども、単なるというようなつもりでなくて、むしろ、まことにまじめにこの疑惑を晴らさなければならぬ、この疑惑を解明して、そうした中で政治姿勢を正していこう、少なくともそういう質問者の本旨であった、私はそう解するわけです。ですから、そうした立...全文を見る
○坂井委員 よくよくのことと認識してお出しになったというのですね。  先ほどから、印象ということがしばしば言われておりますね。つまり、印象によってということですね。それは感じです、感覚です。雰囲気といいますか、ある意味では空気といいますか、もこたるもの、そういう印象、雰囲気によ...全文を見る
○坂井委員 事実をよく調べてと再三おっしゃるのですけれども、少なくとも事実については、私は発言者は調べたと思う。それは何か。登記簿を持っておりますよ。それから買ったというところもあるわけなんです。大きさの違いでしょう。「相当」に当たるかどうかでしょう。距離の問題にすれば、一・五キ...全文を見る
○坂井委員 この懲罰動議の扱いについてでありますけれども、あるときには、まずいなと思ったら出さぬ、しかし、だいじょうぶであろうと思うときには出す、そういうように、私はきわめて恣意的にやられる危険が非常に多いと思うのです。今回の場合もはなはだそういう恣意が働いたのではなかろうか。つ...全文を見る
○坂井委員 なるほど、自律上の規制ということは、私も守られなければならぬと思う。発言の自由の反面、議員として自律上の規制が要請される、これは当然でしょう。ただ、しかしながら、お互いに党派が違う、政治的立場が異なる。そうした場合にその発言の内容が、つまりその議員の所信というものがそ...全文を見る
○坂井委員 少なくとも今回のこの懲罰動議を出されたということ、つまりこの言論の問題をもって懲罰に付されようとすること、これはもうぎりぎりのことです。懲罰権をもって議員の政治的な発言をある意味においては抑圧するということにもなります。そうなりますと言論の自由は保障されない。一方、議...全文を見る
○坂井委員 率直に申し上げまして、動議提案者の趣旨弁明を一読いたしまして、相当無理をなさっていらっしゃるようですね。つまり一方的な断定もあります。それから推測、まあ憶測というのですか、見方によったら、逆の見方をすれば邪推されたという見方も成り立つと思いますね。仮定という、仮定の事...全文を見る
06月14日第71回国会 衆議院 決算委員会 第16号
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○坂井委員 国有財産の売り払いあるいはまた貸し付け等その処分のあり方、さらには米軍に提供いたしました国有財産、それがその後解除されまして、解除されたあとの処分のあり方等々につきましては幾多の問題点がございます。そこで、本日は会計検査院並びに大蔵省に対して若干の質問をいたしまして、...全文を見る
○坂井委員 そのまま承っておきます。  次に、財政法第四十二条に歳出予算の事故繰り越しの規定がございます。そこで、この繰り越しの定義及び大蔵省所管の書面、実地検査は一体どのようにされているのか、つまり繰り越しの内容について照会を発したり意見を述べたりしたことは、かつてそういう事...全文を見る
○坂井委員 では具体的な事例としてお尋ねしたいと思いますが、財団法人日本文化住宅協会に対するいわゆる借料がございます。経緯については御存じのとおりだと思いますので省略いたしたいと思いますが、この借料につきましては、昭和四十四年度分が八千六百三十三万三千円、四十五年度分として三億二...全文を見る
○坂井委員 重ねてお尋ねしたいと思いますが、つまり数年にわたりまして相当な額が執行されないということになりますと、少なくとも予算の効率的な執行の原則には反する、私はそう思うのですが、その点についての御所見はいかがでしょうか。
○坂井委員 承知いたしました。  国有林野事業特別会計等の国有財産、これを米軍に提供しております。これは国有財産法第十五条で、異なる会計間は有償として整理することになっているはずだと思います。ところで、昭和四十年度から防衛施設庁予算に約一千三百万計上して各特別会計に支払っており...全文を見る
○坂井委員 次いで大蔵省にお尋ねいたしますが、米軍に提供している国有財産は、国有財産台帳上一体どのように整理されておりますか、お尋ねいたしたい。
○坂井委員 それでは提供解除になった国有財産の管理の方法あるいは利用計画及びその方針等についてはいかがでしょうか。
○坂井委員 いま申されました国有財産中央審議会、ここで処分することが決定した事案につきましては、売買契約を締結いたしまして、国の歳入予算の確保につとめるべきだと思います。ところが、中央審議会で処分決定しながら何年間も放置してあるという事例がございます。売買契約を締結する見込みのな...全文を見る
○坂井委員 さらには、この地方自治体に国有財産を貸し付ける、地方自治体に対しまして公園用地として貸し付ける、それをさらに民間に転貸ししている、そういう事例がございます。これは私は明らかに違法行為であると思う。したがって、国有財産法、同施行令、普通財産取扱規則、それから貸し付けに関...全文を見る
○坂井委員 私が指摘しておる問題は、具体例をあげておりませんが、有償で転貸しをしたり、非常に好ましくない状態でそこが使用されておる。たとえばそこにホテルが建つ、それは有償で貸し付けておる。つまりそのようなことを言っているわけでありますが、きょうはそのことについて議論する時間がござ...全文を見る
○坂井委員 まことに膨大な資料の要求をいたしました。これは前段申し上げましたように、具体的な一つ一つの事例につきまして、当決算委員会等におきましても、今日までしばしば事例をあげて、その内容の究明等をいたしてまいりました。しかしながら、これはきわめて一部分的なことでございまして、と...全文を見る
○坂井委員 委員長のお取り計らいを了承いたします。よろしく理事会においてはかられるようにお願いをいたしまして、質問を終わります。
06月20日第71回国会 衆議院 決算委員会 第18号
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○坂井委員 民間企業から各省庁に対しますいわゆる出向社員についてお尋ねしたいのでありますが、経企庁におきましても、何回も指摘されておりますように、民間企業から約六十一名、公社、公団から三十名、非常に多い出向社員をかかえております。いわゆる天上りといわれるものであります。  とこ...全文を見る
○坂井委員 つまりこれですね。——部員を命ずる、経済企画事務次官名、人事異動通知書、何の何がし、異動内容、経済企画庁部員を命ずる、〇〇局〇〇課勤務を命ずる、年月日、こういう辞令を出されております。  お伺いしますけれども、これらの人たちの身分はいかなる身分になりますか。
○坂井委員 では、確認いたしますけれども、非常勤職員、つまり非常勤の国家公務員であるというわけでございますか。
○坂井委員 身分証明書はこれですね。——経済企画庁部員であることを証明する、経済企画庁。これは経済企画庁の職員、常勤職員がお持ちになっておる身分証明書と同じ形式のものですね。
○坂井委員 部員とございますけれども、職員という分はございませんか。
○坂井委員 部員というような制度は聞いたことがないですね。非常勤の国家公務員である。その非常勤の国家公務員、通常それを部員と名乗っておる、こういうわけですね。実態は職員ですね。——部員でも職員でもよろしい。部員といわなければならぬその苦しいところもあったのでしょう。  それはさ...全文を見る
○坂井委員 国家公務員法の第何条に基づいて任命されたのですか。具体的にお答えいただきたい。
○坂井委員 五十五条、つまり任命権者、この二項において、「前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。」こういうことですね。つまり、上級の職員たる事務次官、これに委任をした。「この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をも...全文を見る
○坂井委員 では人事院にお尋ねします。受け取っておりますか。
○坂井委員 では重ねて人事院にお尋ねします。  提示されたわけでありますから、その書面は人事院においてしかと掌握されていると思いますし、同時に、どの企業からどのような人が出向し、その人を非常勤国家公務員として経済企画庁が任命をしたということについては、すべて人事院において掌握さ...全文を見る
○坂井委員 では、何名任命されたかということについては、これは国家公務員でありますから、人事院は当然数ぐらいは御掌握されていますね。
○坂井委員 人事院、あんまりふざけたことを言っては困りますよ。何ということを言うんですか、国家公務員じゃありませんか、あなたたちは。知らないなんてふざけたことを言っては困る。けさほど聞いても知らないというのです。いま聞けば、確かに提示は受けた、しかし数はわからぬ。人事院は国家公務...全文を見る
○坂井委員 では、人事院に重ねて聞きますが、この非常勤職員は当然国家公務員法の適用を受けますね。
○坂井委員 では、経済企画庁に同じ趣旨の質問をいたしたいと思います。  公務員法の適用を受けると判断されていらっしゃいますか。
○坂井委員 こんなばかな議論をしなければいけない。あたりまえの話です。手続によって任命したわけでありますから、当然のことです。  総理府人事局いらっしゃいますね。これらの非常勤国家公務員、掌握されていらっしゃいますか。
○坂井委員 調査してみなければ総理府人事局はわからぬと言う。国家公務員がいま何名いるか、常勤はわかっておる、非常勤がわからない。ともに国家公務員ですよ。それが総理府人事局では内容をつかめていない。これから調査するということでございますか。
○坂井委員 調査はしておるけれども手元に資料を持ってきていないというのは、ふまじめじゃありませんか。私は、きょうはこのことについて質問しますということを、事前にちゃんと通告してある。あなたのほうで掌握されることでしょう、数については。総理府人事局がそれを掌握しないでわかりませんと...全文を見る
○坂井委員 私のほうから発表します。  長官官房余暇開発室で日本交通公社から一名。調整局調整課、埼玉銀行、第一勧業銀行から二名。貿易為替課、東レ、トヨタ自動車で二名。財政金融課、日本興業銀行、神戸銀行、第一生命各一で三名。それから経済協力第一課、富士銀行から一名。経済協力第二課...全文を見る
○坂井委員 無給ですか、有給ですか。
○坂井委員 最初から無給でしょうか。
○坂井委員 四十一年ごろから無給にされたようでありますが、私、その時期はさだかでございません。四十一年ごろから無給にされた、こういうことでしょうか。
○坂井委員 かつて有給であったというのですね四十一年ごろから無給にした。有給当時のこの給料にしましても、性格はきわめてあいまいであったようであります。ある意味ではもち代みたいなものですね。そういう中で今日無給ということになりまして、これが国家公務員として任命された。任命されたこれ...全文を見る
○坂井委員 一般行政事務も担当なさっていらっしゃる方もおりますね。
○坂井委員 机を並べて仕事をされる。経済基本計画に参加された方はいらっしゃいませんか。
○坂井委員 資料を収集し、調査し、経済基本計画の作成にあたってそれが有効に利用された、もっと端的に言うならば、それが経済基本計画の一部を構成した、そういう事実はございませんか。
○坂井委員 まあ広い意味で解釈しなくてもいいですよ。つまりあるのですね。あるのです。  いろいろな会議がございますね。それにも参加しておるようです。会議が終わったあと、おのおのの社に、全部とは言いませんが、電話で会議の模様を知らせる、そういう事実をつかんでいらっしゃいませんか。
○坂井委員 おると言ったらたいへんなことになりますね。れっきとした国家公務員であります。国家公務員法の適用は当然受ける。その身分を保障された人たちがおのおのの社に対して情報を報告する、これは許される行為であるかどうか、国家公務員法に照らして自明の理であります、国家公務員法第百条「...全文を見る
○坂井委員 給料はどうやって受け取っておりますか。
○坂井委員 だから正直に答えていただきたい。そんなまどろっこいことを言わなければいい。月に一回は各社へ帰っておるでしょう。承知いたしておりません。給料をもらわなければならぬでしょう。あたりまえじゃないですか、会社に帰るのは。で、その会社に帰って、そこでどういうことが行なわれておる...全文を見る
○坂井委員 適用されないという判断でございますか。人事院、明確に答えていただきたい。重要な問題ですよ。
○坂井委員 幾つか申し上げたいけれども、審議になりませんね。所管外であるから、これに対する明確な答弁は差し控えたい。人事院のあなたが判断できないなんて、どういうことですか、所管外であるとかなんとか。前提があるんですよ。非常勤国家公務員であれ、国家公務員法の適用を受ける。それは前段...全文を見る
○坂井委員 百二条「政治的行為の制限」も除外されますか。
○坂井委員 百二条二項「職員は、公選による公職の候補者となることができない。」これはどう判断されますか。どう適用されますか、されませんか。  加えて第三項「職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。」これについて...全文を見る
○坂井委員 第九十三条「公務傷病に対する補償」についてはいかがでしょうか。
○坂井委員 同じく国家公務員災害補償法の適用はいかがでございましょうか。
○坂井委員 では、話はもとに戻しますが、これら非常勤国家公務員と称する天上りの方々は、私をして言わしめれば、経済企画庁の私設国家公務員みたいなものです。これらの人たちは、実態的にはどういう仕事の内容に携わり、またその人たちによって、おのおの派遣したところの企業は、どのような形で恩...全文を見る
○坂井委員 どのくらいの期間非常勤国家公務員としておつとめになるのでしょうか。
○坂井委員 長官、お尋ねします。  昭和三十六年二月二十八日、閣議決定によりまして、「定員外職員の常勤化の防止について」というものがございますが、御承知でしょうか。
○坂井委員 しからば、この閣議決定は守られておりますか、いかがですか、官房長でけっこうです。
○坂井委員 「定員外職員の常勤化の防止について」第三項、「昭和三十六年二月二十八日以後においては、非常勤職員のうち、継続して日日雇い入れることを予定する職員の雇用にあたっては、その常勤化を防止するため、次のとおり実施するものとする。(1)継続して日日雇い入れることを予定する職員に...全文を見る
○坂井委員 「必ず発令日の属する会計年度の範囲内で任用予定期間を定める」、つまり定員外職員の常勤化を防止しよう、長くなるのをやめよう、こういう趣旨で閣議決定された。したがって、長期にわたってはならぬというので、定員外職員につきましては、会計年度の範囲内で任用予定期間を定めて、また...全文を見る
○坂井委員 官房長、お答えがあるそうですが……。
○坂井委員 人事院いかがですか、見解を承りたい。
○坂井委員 いささか食い違うようですね。官房長は適用を受けない、人事院は閣議決定がなされたのだからその趣旨に沿ってという。経企庁のほうでかってな判断をされたら困る。もう一度答弁していただきたい。
○坂井委員 その解釈で誤りない、今後もそのとおり、こういうことでございますか。
○坂井委員 だんだんと、実態的にも、制度的にも非常に大きな矛盾を持っておりますね。非常勤の国家公務員である。国家公務員として任命をした。その資格を与えた。身分証明書も発行しておる。国家公務員法の適用は受ける。それが非常勤、しかし実態的には常勤である。しかも一般行政事務あるいは計画...全文を見る
○坂井委員 これはすみやかな結論をとにかく期待しますが、たいへんな問題でしょう。たいへんなことだと思います。長官の胸のうちは複雑だと私は思う。早急にこの結論を出さなければならぬこともこれまた非常に大事な要請であることには違いない。  人事院、再度聞きますが、この経済企画庁のよう...全文を見る
○坂井委員 長官、あえて絶対にございませんということは言わぬほうがよろしいですよ。言わなければならぬという気持ちもわかる。これはたいへんなことなんです。わかるけれども、私はさっきから言っているでしょう。言っていることについては、私はそれなりのものを持って言っているわけなんです。し...全文を見る
○坂井委員 常勤職員、正規の職員、同じ机を並べて仕事をしているような職員の中からそのような声は出ませんでしたか、報告は受けておりませんか。
○坂井委員 わかりました。  では、あらためてこの問題については事実を明示したいと思います。断固とした処分をするとおっしゃるのですから。先ほど人事院にお尋ねしましたが、掌握されておられない。総理府の人事局もつかんでいらっしゃらない。行管のほうもわからない。少なくとも総理府の人事...全文を見る
○坂井委員 では、総理府が責任をもってまとめる、こういうことですね。そう理解してよろしいですか。
○坂井委員 人事院、聞いてくださいよ。これは常勤職員、非常勤職員、それから調査員と称するもの、部員と称するもの、あるいは単なる研修員と称するもの、いろいろな形がある。そのいろいろな形の中で、ある省では国家公務員として正式に任命しておる。任命してないところもある。こんなばらばらだか...全文を見る
○坂井委員 業務災害によります被災労働者、こうした被災労働者を休養させる場合にどのような手続によって休養させるのか、法律上の根拠等について、まず最初にお尋ねしておきたいと思います。
○坂井委員 不幸にして業務災害にあわれたそうした被災労働者を、労働者災害補償保険法第二十三条におきまして「休養又は療養に関する施設」、こうした施設に休養をさせるということになっているようでございます。  ところで、この労働者災害補償保険法、これが昭和二十二年の四月の立法でござい...全文を見る
○坂井委員 そういたしますと、事業団ができてからも、三十二年の七月でございますから、三十九年まで七年間という間、この法律からいきますと、二十二年になりますか、つまり施設ができないままで推移してきた。その間は、先ほど答弁ございましたけれども、つまり民間の休養所、温泉旅館でしょうか、...全文を見る
○坂井委員 いずれにもせよ、いろいろな事情があったということは御説明のとおりでありますが、この休養所に限って見ますと、つまり労働者災害補償保険法の二十三条におきまして、「休養又は療養に関する施設」これをつくるのだということでありますけれども、残念ながら、この休養所の設置については...全文を見る
○坂井委員 大臣から、この休養所が八つあるのだ、あまり利用されておらないという話でありますが、労働省のほうにお尋ねしますが、この休養所が八つございますが、これらのおのおのの開設はいつされたのか。それから四十六年度までの建設費の累計はどのくらいになりますか。同時に、四十五年度の延べ...全文を見る
○坂井委員 そうしますと、利用率はいかほどになりますか。
○坂井委員 いま、お示しいただいたのでありますが、これを少しさかのぼって、四十四年度を見ますと、いまの八カ所で利用定員が、蔵王パレスを入れますと四百九十二、これを抜きますと三百四十二ですね。利用者の延べが宿泊で二万八百五、そういたしますと、利用率が一六・七%。四十五年度は、いまお...全文を見る
○坂井委員 温泉地にあるけれども遠隔なためになかなか利用されがたい、あるいはまたPRの不足というような面ということでお答えいただいたと思うのですが、年々推移しまして今日なお二〇%にも満たない。これがせめて半分は利用されておる、半分はいっておる、それでもひどいかしれませんけれども、...全文を見る
○坂井委員 大臣から強い指示をされたし、必ず改善するというせっかくの御答弁であります。  そこで、やはり運営、このことに携わっておるのは労働福祉事業団でありまして、きょう事業団にもお越しをいただいておるわけでありますので、一言お伺いしたいと思いますが、このような非常に低い利用率...全文を見る
○坂井委員 該当者は、労働者災害補償保険法によりまして、たとえば手当も受けられますよ。旅費千八百円でございますか、日当が二百円、宿泊費が二千五百円から三千円、ただし休養所の利用者につきましては千八百円、しかも八級以上の人についてはこの宿泊費は無料なはずですね。ただ、付き添いの方は...全文を見る
○坂井委員 次に雇用促進事業団でございますが、この事業団に関しまして行政管理庁が労働省に対しまして昭和四十六年の九月、監察の結果、勧告を出していらっしゃいますが、その内容につきまして概略行管から明らかにしていただきたいと思います。
○坂井委員 いま行管お示しのように、この雇用促進融資の調査結果によりますと、目的外使用、それから利用率が低い、いま数字をあげて御説明のとおりであります。それに対しまして雇用促進事業団では、あと調査し、改善なさっていらっしゃると思いますが、現在どうなっておりますか。
○坂井委員 かかることがあってはならぬと私は思うのです。このようなことの再びないように十分御注意いただきたいと思うわけであります。  たとえば目的外使用の態様を見ますと、融資施設を第三者に賃貸ししている。これはいけないですね。さらに融資施設を事業主の自宅に転用している。これはと...全文を見る
○坂井委員 実態に即してということでございますが、ただ私がお尋ねしておるのは、雇用促進事業団法の第十九条「業務の範囲」の第五号の「労働者のための簡易宿泊施設、託児施設、給食施設その他の福祉施設の設置及び運営を行なうこと。」この項については別段差しさわりはない、廃止あるいは地方自治...全文を見る
○坂井委員 それからもう一点お尋ねしたいのですが、この雇用促進事業団の設立趣旨なりあるいは目的によりますと、つまり技能に応じた労働者の雇用を促進し、あわせて福祉の向上に資するのだということと同時に、これもやはり対象になるものは中小企業が主たる対象になるということと思いますが、その...全文を見る
○坂井委員 四十五年度の住宅についての融資を見てみますと、申請が千四十二件ありまして、実績が六百三十四件、つまり申請に対して四百八件アウトになっておる。同時に、融資額を見ますと、これが百四十億六千九百九十一万、これだけの額が住宅費用に融資されておる、こういうことでございますけれど...全文を見る
○坂井委員 時間がございませんので、もうこれ以上こまかい点について議論はいたしませんが、本来的な趣旨からいたしましても、どうか中小企業に対するさらに融資の拡大をはかって、大企業は自力で十分力があるわけでありますから、せっかく中小企業者が申し込んでも、その申請から漏らされる、そうし...全文を見る
06月23日第71回国会 衆議院 懲罰委員会 第8号
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○坂井委員 私は、公明党を代表いたしまして、議員小林政子君を懲罰に付すべしという稲村利幸君の動議に反対し、これを懲罰事犯として取り上げるべきでないという社会、共産、公明、民社、四党代表の田邊誠君の動議に賛成するものであります。  申すまでもなく、国会における議員の言論の自由は、...全文を見る
06月28日第71回国会 衆議院 決算委員会 第19号
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○坂井委員 憲法におきまして保障されておりますところの基本的人権、この上に立ちまして差別のない行政、差別を解消するところの公平な行政、これは非常に大事な政治的な課題であります。今日、この同和問題、同和行政というものは、詰まるところやはり基本的には国の責任の上において推進していかな...全文を見る
○坂井委員 十カ年という時限が付されまして、同和問題の解決をはかろうということで特別措置法が制定されたわけでありますけれども、この措置法の内容におきましては、いわゆる同和対策事業の促進を保証するというのが措置法の目的でもあろうと思うわけです。ところがこの法律の運用におきまして、い...全文を見る
○坂井委員 一昨年、四十六年に全国の同和地区の調査が行なわれました。その調査に基づきまして関係各省が具体的な方針を策定されておると思うのですが、それらにつきまして総理府としては全体の掌握はなさっていらっしゃるのですか。
○坂井委員 調査をされておるのですけれども、なお未調査の地区がございますね。そうした未調査の地域におきましてはやはりさまざまな問題をかかえているようであります。これらを含めて今後の検討をなさらないと、いま四千七百三十三億、時限内にということのお話がございまして、先ほど長官が御決意...全文を見る
○坂井委員 時間がございません。つまり、処方せんは非常にりっぱなものができましたけれども、処方せんを書いても薬を与えぬというのはこれは意味をなさぬわけでありますので、冒頭申し上げましたように、また長官もお答えくださいましたように、確かに今日まだこの同和問題というのがなお残存する、...全文を見る
○坂井委員 四十五年度におきますところの大型ダンプによる死傷者数を見ますと、一万三千八百四十二人もあるのですね。一万三千八百四十二人死傷者がございまして、事故を発生いたしました者に対する行政処分の件数というのは四十件です。そういたしますと〇・三%、行政処分はきわめて低いわけであり...全文を見る
07月05日第71回国会 衆議院 決算委員会 第21号
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○坂井委員 日本弁護士連合会に貸し付けいたしておりますところの国有地の問題について伺いたいのでありますけれども、この所在地が千代田区霞が関一の一の一、面積が千百三十六・三六平方メートル、つまり三百四十三坪七五であります。貸し付け期間が昭和三十一年十二月二十日から三十年間、六十一年...全文を見る
○坂井委員 国有財産法第八条第二項から今度は施行令第五条の第四号、ただいま言われました「管理及び処分を大蔵大臣においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの」、なぜこれが該当するのでしょうか。著しく不適当である、どういう判断でしょう。
○坂井委員 非常に無理な適用だと思いますよ。  それじゃ伺いますが、貸し付け料は幾らになっておりますか。
○坂井委員 三十一年から貸し付けておりますので、三十一年以来の貸し付け料をおっしゃってください。
○坂井委員 つまり、三十一年度から四十五年度まで十五年間は月額が九千九百六十九円、それで四十六年が年額五十万、月額にいたしますと約四万ですね。四十七年度は年額が九十五万、月額で概算八万円、こういうことですね。これは普通財産ですね。当然普通財産貸付料算定基準がございます。正確に計算...全文を見る
○坂井委員 いまの計算でありますと、四十五年度は月額が、三十一年度から四十五年度まで十五年間九千九百六十九円と言いましたね。四十五年度が普通財産貸し付けの正式な算定基準によりますと、年額が二百六十二万一千八百八円、これを月額に直しますと二十一万八千四百八十四円、こういう計算になる...全文を見る
○坂井委員 ですから、私お伺いいたしておりますことは、そのような形で料金を適当にきめるというようなあり方、それは法律的にどこに根拠があるのですか、こうお伺いしておる。できるのかできないのか、法律の根拠があるのですか、こういう問いであります。
○坂井委員 大蔵省は普通財産貸付料算定基準について通達を出しておりますが、この通達には算定基準の料金がずっと明示されております。しかし、いまのような法務省の場合は当事者間において適当な料金を取りきめしたようですけれども、そういう形をとってもよろしいという判断をなさっていらっしゃる...全文を見る
○坂井委員 それから、これは国有財産でありますから、国有財産の所在地の市町村に対しましては、国有資産等所在市町村交付金が当然支給されなければならないわけでありますが、現在この交付金は幾ら交付されておりますか。
○坂井委員 なぜ納付されていないのでしょうか。
○坂井委員 国有資産等所在市町村交付金というものは法律にちゃんと根拠があるんです。したがって、いずれの場合におきましてもこの交付金はちゃんと交付されておる。この件に限っては交付されていない。なぜ交付されていないかということは、いまいささかの御説明はございましたが、つまり交付金を交...全文を見る
○坂井委員 国有財産でこういうような形、経緯できているという事例はほかにないのじゃないでしょうか。そこで、日弁連の主張としましては、当然弁護士会、これは裁判所、検察庁と並ぶ公的な機関であるから、むしろただにすべきじゃないか、したがってそのための無償の立法というような要請があるよう...全文を見る
○坂井委員 この日弁連の会館の隣に法曹会館がある。敷地の広さも同じくらいですね。これは年間六百何十万納めていますね。一方はこういう額なんですね。それで適当な料金をというようなことで対処していこうというお考えのようでございますけれども、いずれにしても四十五年度の月額九千九百六十九円...全文を見る
○坂井委員 念を押して聞いておきますけれども、交付金は交付されるのでしょうか。
○坂井委員 なお念のために大蔵省に聞きますけれども、交付金を交付していないというような事例がほかにございますか。
○坂井委員 では会計検査院に伺いますが、そういう事例はございますか。
○坂井委員 これはよくお調べくださいよ。交付金は交付しなければならぬのですよ。国有財産の所在する市町村に対して交付金は交付するとなっている。その交付金を交付しないなんて、とんでもない話です。それが今日までずっと、三十一年以来放置されてきたなんということは、怠慢というよりもこれはも...全文を見る
07月12日第71回国会 衆議院 決算委員会 第22号
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○坂井委員 最初に、御答弁は簡明にお願いしたいことを申し上げまして質問に入ります。  沖繩海洋博の会場となります本部半島、これの開発のために、その推進母体としまして、官民共同出資によります株式会社本部開発公社、これは仮称でございますが、これを設立いたしまして、いわゆる第三セクタ...全文を見る
○坂井委員 いま設立しようとしてまいりました北部開発公社あるいは本部開発公社といいますか、この資本構成、それから人事組織、これを聞いているわけです。簡単にまず資本構成にしぼってお聞きしますが、つまり北部開発公社に出資を申し込んでおる企業名、それから申し込み出資額、これをひとつ明ら...全文を見る
○坂井委員 質問の趣旨に対して正確に答弁してください。つまり出資を申し込んだ企業名と出資金額を明らかにしてもらいたいという質問です。何という答弁ですか、それは。そんなことは聞いてない。では聞きますが、出資を申し込んだ会社はつかんでいますか、つかんでないか、イエスかノーか、どっちか...全文を見る
○坂井委員 なぜ通産省は——私は出資を申し込んだ企業名を明らかにしてもらいたいと言っているんだ。確定していない。確定していないのは当然ですよ、出資を申し込んでいるだけの段階なんだ。それがなぜ言えないのですか。四十七年の十二月の二十六日に沖繩県知事から通産大臣、それから沖繩開発庁長...全文を見る
○坂井委員 あくまでも申し込み企業名については逃げようとなさる。これは総理、あとでよくお聞きいただきたいのですけれども、通産省がみずから取りまとめを県知事から依頼されて取りまとめをして、にもかかわらず——私は何もこれはきまったとは言っているわけじゃないのです。申し込みをした企業は...全文を見る
○坂井委員 これは総理まだ認識不足なんですよ。だから私は、買い占めの実態を明らかにしましょうと申しましたから、追い追い明らかにしていきたいと思いますけれども、とにかくいまのような簡単なものじゃないのです。第三セクター方式はもう完全に暗礁に乗り上げた。したがって政府が何らかの形で出...全文を見る
○坂井委員 では買い占めの実態をつかんでいらっしゃるかどうか。地域名をしぼってお尋ねいたします。  本部町、名護市、今帰仁村、この三カ所の買い占めの実態を掌握なさっていらっしゃいますか。
○坂井委員 では伺いますが、企業名はつかんでいらっしゃいますか。
○坂井委員 つかんでいらっしゃらないのでわからないのですね。では、私のほうで調査いたしました資料に基づいて申し上げます。  本部町におきましては、浪速冷凍機工業あるいは国連土地あるいは大都リッチランド、伊藤忠商事等々、企業が四十九社人っております。それから名護市におきましては、...全文を見る
○坂井委員 県は二億出すと最初から言っているのです。市町村も三億出すんです。それでできないのです。こういう第三セクター方式によれば、むつ・小川原あるいはまたあの鹿島の開発の二の舞いを踏むであろう。つまりそれまでに商社が多量の土地を買い占めしておる、そういう商社がここに入ってくる、...全文を見る
○坂井委員 終わりますけれども、時間がなかったのではなはだ残念であります。この買い占めの実態行為につきましては、具体的になお掘り下げて、別の機会においてこの内容を明らかにしていきたい、そういう中で政府の対策を迫りたい、こう思いますので、本日はこれで終わります。
○坂井委員 私は、公明党を代表して、昭和四十五年度一般会計歳入歳出決算外三件の議決案に対して反対の意を表明するものであります。  すなわち、議決案は第一項において、国の決算として当然適切な措置をとられてしかるべき諸事項であります。したがって、政府は特に留意してこれら諸事項に対し...全文を見る
09月19日第71回国会 衆議院 決算委員会 第25号
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○坂井委員 大平外務大臣、中曽根通産大臣、また田中総理も、わが国の対韓経済協力、対韓援助は韓国の民生の安定あるいは福祉の向上、さらには経済発展に大いに寄与をしておるのだという趣旨の答弁が繰り返しなされておるようでありますけれども、はたしてそうであるかどうか。ここに韓国国会の速記録...全文を見る
○坂井委員 それでは申し上げましょう。韓国鉄鋼、借款額は三百五十万ドル、この管理銀行は産業銀行、管理形態は出資管理であります。仁川製鉄二千二百三十八万六千ドル、銀行は同じく産業銀行、管理形態は同じく出資管理。韓永工業、これは電気機器工場でありまして、二百七十三万二千ドル、銀行、管...全文を見る
○坂井委員 供与した事実はあるということでありますが、この二十六不実企業以外に本邦企業が関係している不実企業はございますか。お調べになっていらっしゃいますか。
○坂井委員 では私のほうで調査しましたものを申し上げますが、大韓プラスチック、借款額は三百六十万ドルであります。関係日本企業はチッソ化学、輸銀はチッソ化学に融資をしているはずであります。それから共栄化学工業、借款額が三百三十八万ドル、これは三井物産、同じく輸銀を使用しております。...全文を見る
○坂井委員 外務省にお尋ねしますが、四十七年七月、外務省の経済協力局が韓国第三次経済開発五カ年計画調査団報告書を出されております。この中にいま申しました企業が出てまいりますが、それらとあわせていま私が二十六社あげましたが、この借款額と銀行管理形態、間違いでないかどうか、外務省から...全文を見る
○坂井委員 ちゃんとあるんですよ。大韓プラスチック、共栄化学、調査報告書の中にはっきりあるんです。これはあなたのほうの調査でしょう。先ほど二十六社というのは韓国の外務部の発表です。少なくとも昨年調査団を派遣しまして、報告書の中にあるのです。あるから私は言っておるのです。だから、少...全文を見る
○坂井委員 では外務省、あとでお調べください。  輸銀にお尋ねしますが、いま私があげました大韓プラスチック、共栄化学工業、韓国化成工業、この三社は輸銀の融資、出ておりますか。どうですか。
○坂井委員 正確にはそのとおりでしょう。そのとおりでけっこうなんです。つまり本邦企業に対して、輸銀が輸出信用供与のワクを認めておるということでありますから、それはそれなりにけっこうなんです。  もう一度確認いたしますと、輸銀の関係する分は、そういたしますと八社と三社で十一社にな...全文を見る
○坂井委員 そういう事実はないとおっしゃるわけですか。
○坂井委員 わかりました。それ以外にございませんか。つかめておりませんか。
○坂井委員 まだあるんですね。たとえば新韓碍子工業、これは日商岩井から三百四十五万ドルの資金を借りてつくった借款企業です。これが操業開始不能、これに対する輸銀は日商岩井、これもあるはずだと思います。さらに東洋セメント、これはいま整理に入りまして大きな反響を呼んでおります。韓国のセ...全文を見る
○坂井委員 以上で明らかになったことは、私のほうの調査では、少なくとも不実企業が三十一社、これに関係する輸銀が十三社、まだあと非常にたくさんあると思われます。外資導入百四十七企業のうち、不実企業が四十五あるといわれているというようなことが調査団の報告書の中にもある。もっとあるので...全文を見る
○坂井委員 時間が間もなく参ります。いまの対韓援助、経済協力の基本的なあり方、姿勢、このことについては、さらにいまあげました私の調査の一つ一つの企業を通じまして、その実態の中から、やはり改めるべきは改める。対韓援助そのものを私は否定するものではありません。ただ、その内容において、...全文を見る
○坂井委員 何ら承知してない。ここで、このことにつきまして調査を求めるかどうかについては、大臣は直ちに御答弁にはなれないかと思いますが、調査を求める要求についてはいかがでしょうか。
○坂井委員 終わります。
○坂井委員 韓国におけるわが国の借款企業のうちで不実企業が続発しておるということにつきましては、先ほど指摘したとおりでありますが、この不実化する企業、この責任の一端というものは私はやはり日本側にもある、かなりな部分があるのではないかということを指摘したいのでありますが、先ほど一つ...全文を見る
○坂井委員 調査団がそういう指摘をしているわけでありますので、具体的にどのような事実があるか、実態であるかということについてはあらためてひとつ御報告をしていただきたい。  同時に、商事借款、これが信用供与ワクとして設定をされておる。そこで借款導入のためには、このワクの中に何とか...全文を見る
○坂井委員 あわせてこの指摘に対して、いまどういう実態にあるかということに対しても報告をお願いしたい。  それから数ある不実企業、この不実企業が本邦企業、日本企業が何らかの形で関係をしておる、出資であれ投資であれあるいは合弁であれ。この経済援助、商業借款という形の中で本邦企業が...全文を見る
○坂井委員 したがって、いまのような形で輸銀が、いまあげました本邦日本企業に対して与えたところのワクの総額は幾らになりますか、こういう質問であります。
○坂井委員 当初とおっしゃいましたが、総額はいかほどになるのでしょうか。
○坂井委員 わかりました。  私は韓国国会における議論あるいは韓国の特別委員会における議論等々、韓国の国会会議録、速記録等によりまして、先ほど指摘いたしましたのは李鍾南議員の質問であります。その中におきましても、韓国アルミのみならず、借款状態がいまどのような形になっているか、は...全文を見る
09月20日第71回国会 衆議院 決算委員会 第26号
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○坂井委員 具体的にお尋ねします。  韓国の農業関係の試験研究機関に対しましてわが国から無償経済協力によるところの研究機器が相当量無償で供与されております。ところがこの研究機器が不完全品である。つまり欠陥品であります。そういう状態でありますので使用不可能のままで今日放置されてお...全文を見る
○坂井委員 私は不完全品である、欠陥品である、こう指摘しておる。韓国側の責任だとおっしゃるのですか。
○坂井委員 購入者側が不完全品を買わされたのじゃないですか。売ったほうがあるのでしょう。メーカーはどこですか。
○坂井委員 ずいぶん虫のよい言い方ですね、局長。  じゃ、きょうは海外技術協力事業団においでいただいておりますので、お尋ねいたしますが、私がいま不完全品であるということを指摘しました。認めになりますか。
○坂井委員 そういう無責任な答弁ははなはだ困る。調査報告書があるじゃないですか。あなたのほうで調査なさった。わかっていらっしゃるから言っている。大臣はそのような事実を御存じなかろうから、よくここで認識をしていただきたいという意味で詳しくわかっておるあなた方に対してその状況を、実態...全文を見る
○坂井委員 外務省、お調べになったですか。グロースチェンバー、電子卓上計算機、これの製造メーカー及び輸出者、これをはっきりしてください。
○坂井委員 相当多量に送られておるということをここでいわれておるわけでありますけれども、そういう中にいまのようなものがある。金額的には確かに小さいかもしれません。しかし、韓国の農業研究者として、技術者として、日本のそうした農業研究機器の優秀なものを送られてくるであろうということを...全文を見る
○坂井委員 外務省お調べになったですか。なぜ不完全……
○坂井委員 あなたの答弁聞いておると、後退するのですよ。こちらの都合のいいことばかりおっしゃっている。そうじゃないのです。不完全品だとはっきりいっているのです。だからメーカーもお調べなさいということを私は言っているのです。メーカーに都合のいいような、そういう言い方ははなはだ困る。...全文を見る
○坂井委員 答弁になりませんね。さきの交換公文、つまり七一年二月十八日の交換公文では、十八億借款ワクを設定したわけです。日韓閣僚会談等においてもこれに対して当然要請もあったのでしょう。そのあとを受けて交換公文となったのです。十八億要ります。承知いたしました、二年間何にも使われてい...全文を見る
○坂井委員 そんな理由では理由にならぬじゃないですか。交換公文によって二年間という期間を定めたのですよ。二年間という期間を定めた。国会の手続がおそくなった。二年間しか期限がないということは最初からわかっできめたじゃないですか。それが手続がおくれたからでは理由にならぬじゃないですか...全文を見る
○坂井委員 「一九七四年二月十七日まで延長することに関する取極案について合意に達した。よって近くソウルにおいて、わが方在韓国後宮大使と先方金溶植外務部長官との間でこのための書簡を交換することといたしたい。」つまり一年間、ことしの二月、来年の二月十七日まで、こういうことなんですね。...全文を見る
○坂井委員 借款供与で交換公文をかわして、そのかわした内容が全然実行されなかったといういまの理由は別としまして、この場合十八億というワクを設定して全然使用されなかった、ほかにこのようなケースはありますか。
○坂井委員 一銭も使わないで延長するというようなケースはあったかと聞いている。
○坂井委員 大臣お聞きになって、ずいぶんおかしいと思われませんか。二年の間に、いま全然ではないとおっしゃるのだけれども、十八億がそのまま残った、一年延長した。来年の二月までです。私は、このこと自体が、この十八億を供与することが悪いとかいいとかと言っているのじゃないのです。こんなお...全文を見る
○坂井委員 米の問題をお聞きしたいと思いますが、米穀援助であります。つまりこれは有償経済協力の中の米穀援助、その中で、これは三つございますが、貸し付けの分に限ってお尋ねをしておきたいと思います。四十四年の三月十一日の契約で三十三万三千トン、それから四十五年の二月十百の契約で三十万...全文を見る
○坂井委員 決算委員会として要求して提出されたこの資料、これはもう少し親切にしていただきたいと思うんですね。ここには三十万トンしか出てこない。四千五百トンずつ毎年利息の分として物利として積み重ねますと九万トンふえるわけですね。そうしますと三十九万トンになりますか、確認しておきたい...全文を見る
○坂井委員 だから困るというんですよ。これだったら三十三万三千トンと三十万トンしか返ってこぬ。六十三万三千トン。少なくともこの両者は違うわけですか。そのことについてははっきりすべきだと思う。じゃ、このことについてはそれ以上のことを申しませんが、もう一点だけ聞いておきましょう。 ...全文を見る
○坂井委員 大臣に尋ねますが、可能だと食糧庁長官はおっしゃっておりますが、大臣もやはり可能ならしめるようにもちろん韓国に対する農業経済協力、農業生産というものの向上等に対しては十分配慮をされていくであろうと思いますけれども、これは大臣の見通しとしても必ず現物でもって返してもらうよ...全文を見る
○坂井委員 じゃ、最後に一点大臣にお尋ねしておきますが、先ほどから議論がありました韓国農業基盤整備計画調査報告書、これも海外技術協力事業団の報告でありますが、つまりセマウル運動の一環として挿橋川地区、界火島地区に対する整備、これに共同コミュニケによりまして二百四十六億円までの円借...全文を見る
○坂井委員 大臣にお尋ねします。  調査団が調査報告の中に綿密に修正されております。工事費も修正しています。この修正は尊重されていますね。
○坂井委員 じゃ、お尋ねしましょう。  二百四十六億はその他適格な事業等も含めてそれを認めます。私の言うのは、挿橋川地区と界火島地区、この二つに限って、これは幾らになるか知りません、二百億であるか、百八十億であるか、それは知りません、しかし、その中で修正しなければならぬ部分があ...全文を見る
○坂井委員 答えにならぬわけです。この二つの地区に限ってと私は前置きをしているのです。二百四十六億はその他適格な事業も含めているのです。それはさておいて、この二つの地区について調査団が修正しておるのです。だからこの修正は尊重するかと、こう聞いているのです。尊重するなら尊重する、し...全文を見る
○坂井委員 じゃ、大臣にお尋ねします。調査団の報告を尊重するということであります。当然、大臣としても尊重されると思います。したがって、修正を加えるということについてはお認めになりますね。
○坂井委員 よくわかりました。よくわかりましたけれども、大臣としてはそういうこの調査団報告を尊重して、その趣旨に沿ってこれは尊重して、大臣個人のお考えとすればこの修正を十分生かされるようにしたい、そのための努力をする、こういうふうに私は理解いたします。  ただここで一点、このこ...全文を見る
11月13日第71回国会 衆議院 決算委員会 第28号
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○坂井委員 対韓政策におきましてその実質的な大きな柱と申しますと、言うまでもなく日韓の経済協力関係のいかんということであると思います。そこで、今回のこの事件の教訓を踏まえまして、過去における実績をつぶさにその中で、これに対する十分な検討を加えなければならない。と同時にまた、これが...全文を見る
○坂井委員 私は、具体的な大臣の答弁を期待するわけでありますので、そうした方向で質問をしてまいりたいと思います。  昨年のわが国の贈与借款など政府開発援助、これが六億一千百十万ドル、そのうちの約二三%が韓国にさかれておる。そこでこの政府開発援助を政府はGNPの〇・七%まで引き上...全文を見る
○坂井委員 意見がございますけれども、限られた時間でございます。後ほど総括的に述べたいと思いますが、具体的な問題といたしましてお尋ねをいたします。  昨年のやはり日韓会議におきまして合意いたしました、いわゆるセマウル事業二百四十六億円の円借款が供与される。先ほども、やがて開かれ...全文を見る
○坂井委員 韓国には事業計画がちゃんとあるのです。それに基づいて日本側が調査団を派遣したのです。韓国の財務計画もあるのです。それが適格であるかどうかということを調査した、かなりな部分は減額修正しなければならぬ、こうあるわけなんです。修正部分を尊重いたしますのは、当然そうでしょう。...全文を見る
○坂井委員 間もなく第七回日韓会議を開こうと、これは大平外務大臣がそうおっしゃっておる。この爼上にのぼってくるであろうということをさっきもおっしゃっておる。いいですか。中身がわからないのですよ。その他適格なプロジェクトがあるであろう、事務的な手続はいま進めておるんだ。間に合うかと...全文を見る
○坂井委員 こういうことで時間をとりたくありませんけれども、昨年の日韓会議で八千万ドル、こうなったのです。そのときには挿橋川、界火島、この両地区はあったのです。この両地区に対しては二回も派遣して調査したのです。その他適格なプロジェクトはないことはないんだ。韓国はあると言っているの...全文を見る
○坂井委員 問題はたくさんあります。具体的に詰めたいと思いますけれども、時間がありませんたいへん残念であります。  問題点をなお申します。二国間の有償資金協力、つまり直接借款でありますが、この実施状況を見ますと、本年の七月末現在で、交換公文による約束額の累計が七千六百二十九億、...全文を見る
○坂井委員 大臣、非常に安易なんです。閣僚会議の中で、日韓双方で援助額が合意する。あと交換公文になる。最初に頭かち額をきめちゃうんですよ。中身は詰めないんです。しかも、朴大統領がかっこよくしたいんで、国内向けのPRなんじゃありませんか。使いもしないような金を合意する。日本側だって...全文を見る
○坂井委員 だから聞いているんですよ。向こうは産業銀行へ一たんウォン貨で見返りのウォン貨を納めるんでしょう。即金で納めるんじゃないですか。その場合の利率、それを聞いているんです。
○坂井委員 もう少しお調べになったらいかがですか、大臣、そういう点も含めて。つまり、韓国の国内事情というものはよくわかりますよ。同時に、わが国はそういうことについて一方的に介在すべきものではないでしょう。その辺もそれはよくわかります。しかし、わが国の利子が三・五%、三年据え置きの...全文を見る
○坂井委員 少し相手側のその実態というものをよく研究調査されたほうがよろしいと思います。それはそれだけにとどめておきます。  次に、浦項製鉄所の建設問題であります。  第二期計画、これに対しまして非常に大きな問題は、この第二期計画の財務計画が日本側に示された。調査団が参りまし...全文を見る
○坂井委員 問題が山積しております。  なお、この間、二日に、この事件収拾のために両国首脳会談が行なわれた。その際に田中総理が、沖繩の海洋博覧会の労務者不足問題に及んで、金首相に対して労務者の提供を要請した。あの場合、あの場所において、そのような不見識なことをなぜ言ったのか。や...全文を見る
○坂井委員 外務大臣、ずいぶん苦しい答弁なんです。無理からぬと思いますがね。しかし、私はその姿勢の問題を言っているわけですね。少なくとも不謹慎なことじゃありませんか。いずれにもしろ、総理がそういう席上でそのような発言をすること自体が——新聞には報道されております。まさにいま大臣が...全文を見る
○坂井委員 この機会でありますので、一言だけ最後に聞いておきたいと思いますことは、つまり今度の金大中事件そのものでありますが、国際法学者の間では、外交官の行為というものは常にやはり職務行為であって、私的行為というものはあり得ないのだ、したがって外交官の行為に対しては、本国政府から...全文を見る
○坂井委員 外務省筋では、はね上がり分子の犯行である、こう言っておるようでありますけれども、お認めになりますか。
○坂井委員 では、お尋ねいたします。たとえ私的行為であろうとも、道義的責任以上に、私は政治的責任は当然生ずると思う。この政治的責任ということに対する明確な、具体的なものは、考えの中にお持ちですか。
○坂井委員 時間がございませんので、最後に一言だけ付言しておきますが、韓国の学生たちが韓国経済の対日隷属化の危機を訴えて、そして民族自立経済体制の確立を叫んでおります。こうした両国間のズレそのものを是正しない。それでかりに従来どおりの援助を続ける、基本的には対韓姿勢は変わらない。...全文を見る
12月10日第72回国会 衆議院 逓信委員会 第2号
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○坂井委員 今回緊急に上程されました郵便貯金法の一部改正案につきまして、若干質問をいたしたいと思います。  まず最初に、ぜひ大臣にお伺いしておきたいと思いますことは、今回この法律案がまさに急遽提出されたわけでございますが、その理由というものは、端的に申しましていかがなことでござ...全文を見る
○坂井委員 現下の経済情勢にかんがみ具体的にお答えをいただいたわけでございます。なおまた総額制限額を三百万円に引き上げるその理由につきましても、いま大臣からお答えがございました。  ところで、この三百万円ときめられました根拠というのは、一体いかなるところに置かれたんでしょう。
○坂井委員 そういたしますと、私は、この総額制限額の三百万円というきめ方が実態に即して妥当であるかどうかという議論がまた一方にあろうかと思うわけですけれども、そういう点からいたしまして、いま一世帯当たり大体二百十万円ということでございますが、この郵便貯金を見てみますと、一人当たり...全文を見る
○坂井委員 もう少しその点についてお尋ねしたいと思うのですが、それはあとにしまして、今回郵便貯金法の改正には総額制限額の引き上げのほかに、いわゆる貸し付け限度額、これも同時に引き上げよう、現行十万を弧十万、今国会に出されるということでございますが、手続的に、同一国会に同一件名で同...全文を見る
○坂井委員 手続的には、法律上の根拠につきましては問題ない、こう解します。  先ほどの件でございますが、郵便貯金の口座を見てみますと、これは四十七年度末現在でございますが、一億八千七百八十一口座、そういたしますと、一人当たりの平均預金高が大体七十万見当になっているのではないか。...全文を見る
○坂井委員 私、この制限額を引き上げることについては賛成でございます。けっこうだと思うのですが、ただ一部に偏在するような形は好ましくない。つまり庶民のいささかのお金がこの制度によって税制上やはり公平にその恩恵を受けるという、そういうところにあろうかと思うのです。そういう点につきま...全文を見る
○坂井委員 時間がございません。最後に一点だけ大臣に御所見を伺っておきたいと思いますことは、この改正は私は非常にけっこうだと思う。三百万円に引き上げる、そこでいまいささか運用面につきましてあやまちのないように、私申し上げておいたのでございますが、やはりささやかな庶民の財産といいま...全文を見る
○坂井委員 終わります。