坂井弘一
さかいひろいち
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月04日 | 第91回国会 衆議院 予算委員会 第5号 議事録を見る | ○坂井委員 まず総理に伺いたいのでありますけれども、一口に行政改革といいましても、この性格づけあるいは定義づけによりましては非常に大きく異なると思います。つまり、一つは機構の改革、いま一つは行政の簡素化、こういう二つに大まかには分類できるんじゃないか。そういたしますと、総理の言わ...全文を見る |
○坂井委員 私は、行政というのは、やはりその時代なりあるいは国民のニーズの変化、そういうものに即応しながら、中央機構も含めて改廃すべきものはどんどん推し進めていくというのが本来的な行政改革でなければならぬと思うのですね。総理は、そうした行政改革、本当の意味の行政改革ということにつ...全文を見る | ||
○坂井委員 本家別荘論、これは私から言わせれば、まさに総理のおっしゃるつまり行政のむだを省きたい、簡素化したいというたぐいのものでして、私の言いたいのは、行政改革というのは、本来的には先ほど申しましたように時代も大きく変わったし、国民のニーズも変わってきた。それに行政は縦割りであ...全文を見る | ||
○坂井委員 それではひとつ提案と申しますか、三十九年の臨調答申、あれはあの当時でも非常にりっぱなものだった。それ以来十六年、社会、経済情勢もかなり大きく変化しているわけですね。したがって、あれがあのままというわけにはいかぬでしょう。いまのような将来にわたる行政のビジョンなり、行政...全文を見る | ||
○坂井委員 もちろん政府がやるべきことはどんどんやらなければいかぬ。ただ、このままでは容易に進まぬのじゃないか。それから同時に、本来的、本格的な私が申しますような行政改革ということに手をつけようとすれば、どうしてもそこに一定の限界があるといいますか、第三者的な機関、そういうところ...全文を見る | ||
○坂井委員 よくわかりました。まことに国会のことでございますから国会の方で……。しかし、総理は、国会でもそういうような方向で検討されるならば非常に結構だ。 宇野長官、第二弾の行政改革、これはいつごろでき上がるのですか。今国会中にもできるのでしょうか。また、この描かれる構想の内...全文を見る | ||
○坂井委員 それから、先ほどの問題に関連してですけれども、行政改革白書を、白書と名づけられるかどうか、そんなものをお出しになったらどうでしょうか。前には行政監理委員会が発表していましたね。四十一年に「行政改革の現状と課題」を刊行して、四十六年の第四巻で終わっているわけですね。それ...全文を見る | ||
○坂井委員 五十五年度の予算編成の基本方針を見ますと、「五十五年度予算は、公債発行額をできる限り圧縮して財政再建の第一歩を踏み出すとともに、経済の着実な発展に配意することを基本とし、次のような方針で編成することとした。」こうしまして行政改革ということをその柱の一つに挙げております...全文を見る | ||
○坂井委員 いまのそうした計画、五十五年度予算がどれくらい軽くなったのか。それから今度の五十五年行革は三年ないし五年ということですが、これは資料として提出していただけますか、内容を。 | ||
○坂井委員 それで、今回の行政改革ということで閣議決定されたわけですね。この閣議決定というのは、法的な効果といいますか、あるいは閣議決定の責任といいますか、それが全くなおざりにされておるのではないか。つまり閣議決定された従来の行政改革というものがほとんど履行されないままに今日まで...全文を見る | ||
○坂井委員 長官、どんどんやりなさいと言うのはどんどんやっていいのですよ。やらなければいけないわけです。過去においてこうだああだ、いろいろな経緯、いろいろなことがあったということは私も承知しております。私がいま聞いておりますことは、閣議決定された今度の行政改革は本当にできるのだろ...全文を見る | ||
○坂井委員 具体的に補助金の問題に入りますけれども、先ほど申しましたように行政改革に対します中長期にわたるビジョンがない、そういう中でとりあえずということで今回の補助金の整理が行われたようでございますが、確かに一般会計に占める補助金総額というのは三分の一、省によっては半分以上、七...全文を見る | ||
○坂井委員 したがって、私は三百二件の内訳を聞いているのです。個別に、項目別に全部わかっておりますか、こういうことなんです。 | ||
○坂井委員 ずっと各省大臣全部お答えいただけますか。 | ||
○坂井委員 それじゃもう結構です。 ただ、私ども実はわからなかった。で、各省予算説明を全部ひっくり返して見比べているわけです。どこで何が廃止されたのか、整理されたのか、それで新しく三百二件と言うけれども、それはどこにあるのだろうか、調べてみるけれども、なかなか出てこないのです...全文を見る | ||
○坂井委員 早くお出しをいただきたいと思います。 それで、今回の補助金整理につきましては「昭和五十五年度以降四年間に、その件数の少なくとも四分の一を整理するものとし、各省庁別の整理目標数は、別途定めるものとする。」これは件数ですね。およそこの四年間で一千件近いものを整理する、...全文を見る | ||
○坂井委員 だから私は一番前提として、将来における、中長期の計画をやはり持たなければいかぬのではないか。つまり、いま財政再建という非常に大きな要請があるわけですけれども、それらと行政改革が大きな結びつきがあるということであればなおさらのことなんでして、つまりいまの一般会計の三分の...全文を見る | ||
○坂井委員 今回廃止されましたけれども、衣がえして出されたような補助金ございませんか。 | ||
○坂井委員 では農林水産大臣に伺いますけれども、五十四年度の農林水産省予算、ここに説明書を持ってきてあります。ここでは、農林漁業村落振興緊急対策事業百億ございます。これが今度五十五年度予算の説明を見ますと、農林漁業構造改善村落特別対策事業、ちょっと名前が変わっただけで同じく百億。...全文を見る | ||
○坂井委員 全くと言ったのが誤りであれば訂正いたします。語句の一部が違うだけ、表現を変えただけ、内容的にはまずほとんど同じである。各事業別に予算も組んでありますけれども、これも金額も全く同じであります。何でわざわざ名前を変えたのですか。何でわざわざこれをゼロにしてまた新規にこの予...全文を見る | ||
○坂井委員 総理、あなたが田園都市構想、これは政策理念だ、こういう御説明をなさっていらっしゃるわけなんです。それはそれで結構だと思うのだけれども、ただ、総理がそう政策理念だとおっしゃるものだから、実際にはそれが非常に、私から言わせれば悪用といいますか、予算獲得のためのダシに使われ...全文を見る | ||
○坂井委員 類似、重複したものがかなりあるように私は思うわけです。まして、いま少し説明ございましたけれども、これは地方自治体、公共団体は、若干の迷いじゃないんですよ、もう困っているんですよ。とにかくややこしくて仕方がない。公共団体はとにかく予算はできるだけたくさん欲しい。しかしな...全文を見る | ||
○坂井委員 総理、そうなんですよ、地方の自主性、創造性、大事なんですよ。行財政の配分の問題、それから地方に自主財源を持たせろという先ほどの地方制度調査会の答申ですね、要するに、地方の時代を開花させるために地方公共団体にそうした自主性、創造性を持たせる具体的な政策、それが整合された...全文を見る | ||
○坂井委員 総理、補助金の整理統合をやっていきますね、整理をやりますね、結構です、大いに進めてもらいたい。先ほど大蔵大臣のお答えのように、硬直したものとか、もう政策効果を失ったものとか、そういうものをどんどん今後も整理されますね。そうすると、それだけの財源というものは出てくるわけ...全文を見る | ||
○坂井委員 基本的にはそういう方向がよろしいのではないかとお答えでございますから、了といたします。確かに補助金行政というか、補助金の経緯をずっと振り返ってみますと、一時期戦後のあの復興期、それから高度成長期、非常に急激な変化がだあっとあの荒廃の中から起こったわけですね。そうした時...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、他との統合等を図る、他というのは常識的に国鉄ですね。国鉄との統合ということを本来的に考えておるのであって、むしろここで言っている八、九〇%までは国鉄との統合だ、それから万に一つと言いますか、一部はもしかそれができない場合には民営移行、こういう考えですか。...全文を見る | ||
○坂井委員 多く申し上げませんけれども、国鉄との統合というのは無理でしょうね。これはそれ以上お答えを求めません、いまのお答えでとどめますけれども。 それから東北開発株式会社、これは六十一年度の民営移行、これは実際問題できますか。いま累積赤字五十八億残っていますね。どうでしょう...全文を見る | ||
○坂井委員 会計検査院長、御出席ですね。国際電電株式会社について「その予算及び決算を主務大臣の認可等に係らしめるほか、その会計を会計検査院の検査対象とすること等」云々とありますが、会計検査院は内閣からこのことを聞いておりますか。 | ||
○坂井委員 えらい歯切れの悪い言い方。正式には相談してないのですか。会計検査院に、こんなことやろうと思うのだけれども、閣議で決定したのです、どうですかと——むしろ決定前の問題だろうと思うけれどもね。検査院、こういうことで検査できますか、こうしたいのだけれどもと、どうして相談しない...全文を見る | ||
○坂井委員 宇野長官、ブロック機関ですが、これは行管庁管区行政監察局、大蔵省財務局と郵政省の地方貯金局等について五十四年度末をめどとして整理再編成の成案を得る。これは個所名は書いてませんよね。大体どんなところを用意しているのでしょうか。それから、等というのは、以上の三省のほかに考...全文を見る | ||
○坂井委員 それから地方事務官制度ですが、この廃止につきましてはもうしばしば廃止の方向の論議がされて、五十二年の福田行革でも廃止が決定のままで今日に至っているわけですね。今回の行革では五十五年六月末をめどとして結論を得る、これは大後退だと私は思う。六月末をめどとして結論を得るとい...全文を見る | ||
○坂井委員 事務官制度は、こういう廃止が言われながらかなりやっているということですけれども、まだ十分ではないわけですね。 この事務官の数は年々ふえていますね。制度を廃止するのだといって、五十五年度またふえましたね。厚生省は一万五千七百六十五人、昨年に比べると六十四人増。運輸省...全文を見る | ||
○坂井委員 会計検査院長、それでいまの件につきまして、弁償責任の有無及び弁償額につきましていま検定されていると思うのですけれども、この結論はいつごろにお出しになるのでしょうか。 | ||
○坂井委員 会計検査院法三十三条、この間うちの矢野書記長が指摘したことでございますが、確かに三十三条通告はあるいは形式かもしれません。しかし、会計検査報告に報告されておるということも一理あることですが、この三十三条の通告の発動というのは、私は発動すること自体に意義があるのじゃない...全文を見る | ||
○坂井委員 法務省の刑事局長に伺いますが、これらの六件は、この不正経理というのは、明らかに私は犯罪だと思いますが、捜査されておりますか。 | ||
○坂井委員 内容を聞いているわけではありません。そこまで立ち入って私は申し上げているわけではない。鉄建はやっているわけですね。いま申しましたそれぞれの省庁、この関係の捜査をしているのですか、いないのですかと、こうお聞きしているのです。 | ||
○坂井委員 そうでしょうね、会計検査院が、これは不当事項である、不正経理であるとして検査報告の中に掲記したわけですから。いまの御答弁は、はっきりと検査院のそこまで指摘した事項であるので捜査をいたしておる、こう私は理解をいたしております。当然だろうと思います。しないはずはないと思い...全文を見る | ||
○坂井委員 検査院長の答弁はそれしかできないんだろうと思うのですね。しかし、聞いていないというのは、確かに検査官がそこまで権限を持って実態を調べたわけじゃないのですよね。ですからそれは無理からぬことだと思うのですよ。そのことについては後ほどまた含めて御答弁を総理からいただきたいと...全文を見る | ||
○坂井委員 やはり実情、実態というものをつぶさに検査できるというところまでいきませんと、この種の事件というのは根が絶ちにくいと思いますね。 これは後ほどお聞きするといたしまして、各省大臣に一遍聞いてみたいと思うのですが、もしわかっておったらお答えください。 自分が所管する...全文を見る | ||
○坂井委員 つまり技術上できない、わからないわけですね。それで問題は、会議費は庁費の中の細目でしょう。これが適正に予算計上されて執行されておるとするならば、それはそれなりに必要なものですから結構だと思う。しかしそうじゃなくて、先ほどの空出張のあの問題にしましても、ずいぶん目間の違...全文を見る | ||
○坂井委員 現状の説明をいただいたのですが、総理、これは必要最小限の法改正だろう、われわれはそう思っております。つまり、ロッキード事件のときにも、例の輸銀融資をめぐりまして全日空に対する調査が、これは会計検査院の手が伸びないということでもって非常にもどかしい思いをしたという経緯も...全文を見る | ||
○坂井委員 今国会中には結論を出すべきだと思うのですね。総理、各省庁が反対するのはぼくはわかるんですよ。検査される方だからやってもらいたくない、これは人間、常識みたいなものですわ。それを検査をやらなければいけない。それをやりませんと、いつまでたったって、こんな決算報告で不当事件何...全文を見る | ||
○坂井委員 時間が参るようでございますので、最後に一言。 同和対策特別措置法の三年延長、これが決まりました。例のとおり附帯決議が三項ございます。この間本会議で総理も御答弁されたわけでございますが、それで前に稻村長官も言っていますね、三年で打ち切るものではないと。いまこの同和対...全文を見る | ||
○坂井委員 時間でございますので、機会を改めまして引き続き見解をただしてまいりたいと思います。終わります。(拍手) | ||
02月22日 | 第91回国会 衆議院 予算委員会 第17号 議事録を見る | ○坂井委員 「官庁綱紀の粛正について」昨年の十一月二十六日の官房長等会議申し合わせ、これは総理の指示に基づいてこのような申し合わせをされた。柱は四つございまして、その一つとして、「政治家又はその後援団体が主催する政治的な会合(「励ます会」等)のパーティー券の公費による購入及びあっ...全文を見る |
○坂井委員 そういたしますと、必ずしも政府部内あるいは政府関係機関の実情、実態につきましてつぶさに掌握をした上というわけではないのですね。少なくともいまKDDあるいは鉄建公団等が、この不正ということで非常に大きな問題としてクローズアップされてきた、時に会計検査院の指摘もこれありと...全文を見る | ||
○坂井委員 特殊法人は含みますけれども、認可法人はどうですか。それから公益法人は……。認可法人まで含めたのですか。公益法人は含めていませんか。 | ||
○坂井委員 じゃ、前提としてちょっと自治省にお尋ねをしておきたいのです。 国の出資金あるいは給付金あるいは交付金、補助金等を受けている特殊法人あるいは認可法人、それがパーティー券を購入するのですか、このパーティー券の購入の実態、これが明らかに政治資金規正法で定めるところの、第...全文を見る | ||
○坂井委員 KDDのことについては後で触れますが、その前に鉄建公団——きょう鉄建の方からは御出席いただいておりませんが、運輸省は非常に詳しく御存じでございますから、運輸省にお尋ねいたしますけれども、鉄建公団の場合は、明らかに政治資金規正法二十二条の三に抵触をするパーティー券の購入...全文を見る | ||
○坂井委員 鉄建公団に係ります検査院の不正経理、不当事項の指摘がございますが、総額は二億七千三百余万円でございます。鉄建ではこれは返されますか。運輸省は報告を受けていらっしゃいますね。 | ||
○坂井委員 それではお尋ねしますが、いま、七千八百万円ほど管理職以上で返すというようなことで検討中だということでございますが、返還しようといま検討しておりますこの額の中に、空出張による百一万円、これは含まれますか。 | ||
○坂井委員 空出張による、つまり不正経理、これはきわめて犯罪性の高い金でありまして、返すことは当然だと思います。その中で百一万円をパーティー券購入に充てた、こういうことでありますね。したがって、これは当然管理職以上で返そう——このことは後で伺いますが、どうも私はおかしいと思う。返...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、ここにありますが、三百万円の予算で決算が二百九十何万大体使っておる。このこと自体がどうもおかしいですな。これはつくったようなものですね。交際費から、先ほど指摘いたしましたパーティー券購入に充てた額が百九十六万五千円。そういたしますと、交際費の三分の一をパ...全文を見る | ||
○坂井委員 若干違うけれども、常識的にもおかしいですね。交際費は約三百万円ぐらいしか持っていない。そのうちパーティー券購入に充てるものが三分の一近い。これはおかしいので、実際問題として交際費はもっと大きいはずです。このことはさておきましょう。 前段指摘いたしました空出張による...全文を見る | ||
○坂井委員 運輸省、そんな詳細についてと言って、このパーティー券をどこから買ったかということはわかっていないというのですか。 会計検査院にお尋ねしましょう。検査院は全部おわかりでしょうか。 | ||
○坂井委員 運輸省、重ねて聞きましょう。 つまり、いま会計検査院からお答えになったとおりで、鉄建公団に照会をして照合を求めた。したがって、わかっていないとこの百一万円というものも出てくるはずがないわけですよね。あなたの方では詳細つかんでいないというのはどういう意味か、ちょっと...全文を見る | ||
○坂井委員 わかりました。じゃ、わかっておるわけですね。 捜査当局に伺いますが、これは告発を受けておるわけですね。この鉄建公団にまつわります不正経理事件、これはかなり捜査は進行しておると思います。いま私が指摘いたしておりますところのパーティー券の問題、これも私は政治資金規正法...全文を見る | ||
○坂井委員 それはそういう答えしか返らぬでしょうが、これは常識的に当然一つの大きなポイントだろうと私は思う。 それできわめて常識的なことを申し上げます。KDDのパーティー券等についても、あれほど問題になっておるわけでありまして、また返還をした人もかなりいるわけです。鉄建公団に...全文を見る | ||
○坂井委員 若干返還があった、道徳的にもそうあるべきなんだ。まして違法性があるわけです。これは全部返させたらいかがですか。運輸大臣、あなたの方から、鉄建公団にパーティー券を買わした政治団体ないしは政治家に対して、あなたの方は全部おわかりなんですから、返しなさいと。 | ||
○坂井委員 運輸大臣、あなたは全然わかっていない。そういう感覚だからまずいと言うのです。前段私が申し上げたんだ。わざわざこういう申し合わせをした。金に色はありません。だけれども、鉄建公団は少なくとも公費がここに入っているわけですよ、国の。そういう中で、交際費から出すこと自体も疑義...全文を見る | ||
○坂井委員 いま相手方は、空出張による金だとわかったわけなんですよ。これは犯罪性の金ですよ。そんな金に対して、おれのところのパーティー券を買ってくれと言うばかがどこにいますか。百歩譲って、その時点ではわからないわけです。ですから、パーティー券を買うか買わないかの是非、善悪のことに...全文を見る | ||
○坂井委員 それは説明のしにくいことですよ。ことだけれども、事実がこうはっきりすれば、犯罪性のある金なんだから、いいですか運輸大臣、それは鉄建の職員に返させたらそれでもうおしまいですということじゃないでしょうと私は言うのですよ。いまになってみれば、こういうことでこの金というのは非...全文を見る | ||
○坂井委員 事ほどそのようなことであれば、およそ官庁綱紀の粛正だと言ったって、総理、空念仏みたいなものだと私は思いますよ、本気に。後で聞きましょうが……。 ほかの特殊法人で同じような事例はございませんか。一つの例として聞きましょう。通産省、通産省が所管する特殊法人、パーティー...全文を見る | ||
○坂井委員 あなた方は調査もしようとしないし、こんな通達だ、申し合わせだといったって一片の紙切れですよ。麻痺しているのです。私の方から言いましょう。 日本電気計器検定所、五十四年七月十三日パーティー券購入。高圧ガス保安協会、これもパーティー券購入、これは五十四年六月ないし七月...全文を見る | ||
○坂井委員 地域振興整備公団、これは共管ですね。実情を調べて資料としてお出しいただけますか。 | ||
○坂井委員 通産省関係の特殊法人だけ申し上げた。何もこれは通産省だけやり玉に上げようと思って言ったわけではない、一例としてと……。 いま申しましたような五つの特殊法人においてもパーティー券の購入が行われた、これは実態であります。全然そういう調査も把握もしようとしていないですね...全文を見る | ||
○坂井委員 重ねて検査院に強く要請をいたします。 こういうことが行われておるわけです。あなた方は検査されるわけですからね。パーティー券等の購入の実態について、これにひとつ着目をして今後検査されますか。 | ||
○坂井委員 総理、ぼくは本当によろしくないと思うのですよ。特殊法人あるいは認可法人、申し合わせのとおりです、確かに。こういう政府が関係している機関が、まして政府の金が入っているこういう特殊法人等において、パーティー券と称して政治家の励ます会あるいは出版記念会、いろいろな名目がいっ...全文を見る | ||
○坂井委員 私は、過去にさかのぼってそういう実情、実態というものをつぶさに政府ができ得る限りつかんで、その上で初めて今後実効あるものになるであろう、何も過去を探り出して、つつき出して、それをとやかく言うつもりはいまないんですよ。ただ、姿勢としてそういう毅然たるものがありませんと、...全文を見る | ||
○坂井委員 ここでは直ちに言えぬか知らぬけれども、総理、ひとつよくお考えくださいよ。こんな金を返させられる職員の気持ちはやるせないものだろうと思いますよ。はっきり指摘されているわけだ。何もやみ出張によってパーティー券を買うために金を浮かしたわけじゃなかったのでしょう。しかし、事実...全文を見る | ||
○坂井委員 毎日十数名ですか。 | ||
○坂井委員 あの板野さんと佐藤さんは被疑者として調べておるということでしょうか。 | ||
○坂井委員 それは後にしよう。 国家公安委員長、保田さんが亡くなりましたね。事件解明のためには非常に重要な人だった、あなたはこう言われましたね。あの遺書がありましたね。提出を求めているけれども、まだ出てきませんね。あの遺書も事件解明のためには非常に重要な物的証拠と判断されてい...全文を見る | ||
○坂井委員 なかなか出てきませんが、中身を見てみないとわからぬということですから、時によって差し押さえというようなことも考えの中にはあるのですか。 | ||
○坂井委員 古橋さん、木村さん、お二人来ていただきました。お伺いいたしたいのですけれども、海外出張費の精算でけさほど大出委員から指摘ございましたけれども、金額の改ざんしたものが多数あったようですね。いまこのことについて事情聴取も進んでいるようでございますけれども、手短かに、率直に...全文を見る | ||
○坂井委員 すでに新聞報道でもいろいろありまして、刷新委員会でもいろいろ調査されたわけでしょう。では、その段階ではこのような事実のことについてお聞きになったということございませんか。 | ||
○坂井委員 そんなことを聞いているわけじゃないのですよ。いまの金額改ざんしたということについて——では、聞き方を変えましょう。それでは、そんなことが刷新委員会で話題になりましたか。 | ||
○坂井委員 それでは一体刷新委員会は何をやっているんでしょう。これほど新聞でも詳しく報道されてもおるわけですね。そんなことをあなた方一切話題にも議題にもしないのですか。真相解明のために一生懸命やっているんだと言いながら、何にも言わないのですか。一体刷新委員会というのは何ですか。 | ||
○坂井委員 私はそんなこと聞いていないのですよ。資料が押収されたかどうだ、そんなこと聞いているわけじゃないのですよ。いまやこういう改ざんされたというようなことが新聞でも詳しくずいぶん報道されているわけですよね。そんなことが刷新委員会で、後ろ向きの面の真相、事実解明ということも作業...全文を見る | ||
○坂井委員 だから、具体的にお答えいただきたいんだな、話が全く進まないのですよね。要するに、社長室内で海外出張の精算をするわけですよね。それで、いろんなものをたくさん買ってくるわけですけれども、それを改ざんしたというようなことについて刷新委員会で話題になったかどうか、そう具体的に...全文を見る | ||
○坂井委員 質問に対してお答えいただけないので、非常に困るわけです。何もそう聞いているのじゃないです。話題になったかならなかったのか、それだけを聞いているわけです。なったならなったと、ならなかったならならなかったと、あなたのお答えではなったのかならなかったのかさっぱりわからぬ。 ...全文を見る | ||
○坂井委員 漠然と聞きましょう。 こんなこと、個々の社員が自分勝手に密輸をやったわけではないでしょう。密輸をやっておるということは、社内では薄々首脳は知っておったのじゃありませんか。また、そういうようなことを黙認していくという空気があったのじゃないですか。感じとしてお答えくだ...全文を見る | ||
○坂井委員 こんなに長年にわたって、大変な回数で大変な品物が買い付けられて、密輸が回を重ね行われているわけですよ。大出委員の質疑の中でもありましたけれども、そんなことは精算の際に常識的にわかるはずですね。いまのお答えでは、ほとんど口をつぐんで、すべてはいま捜査という段階だから答え...全文を見る | ||
○坂井委員 しかし、横領になる可能性もあるのでしょう。他人が所有する物品ですよ、自分の家へ持ち込むのです。それで、それがあたかも預かっているかのごとく見せかけるために第三者に対して預かり書を書かせる、そういう行為。 | ||
○坂井委員 つまり、会社の品物を自分の家へ持ち込むわけですよ。それで、その持ち込んだ品物を今度は第三者に、あなたの方から依頼されて私は預かっているのですということにしてくれよということで、その第三者に対して物品保管依頼書を書かせるわけです。そんな行為は横領になる可能性が強いのでは...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは、亡くなった保田さんが佐藤前室長に頼まれて贈答用品保管依頼書を書かされたのではないか。これは、毎日新聞の記者に佐藤前室長がそのことを詰められた際、いや、おれのところに置いていたものは会社の品物を預かったのだ、これがその証拠だといってこの贈答用品保管依頼書という...全文を見る | ||
○坂井委員 参考人のどちらかからお答えいただきたい。 旧社長室では、一件当たり金額三千万円以下の物品の購入については、社長室限りで決裁、処理されておったようですね。こういうことにつきまして、前に古池さんがお見えになったときに、社長印があれば、確かに三千万円以下の物品ならばいつ...全文を見る | ||
○坂井委員 板野前社長の決裁印ということは、板野前社長が決裁をした、こう理解してよろしゅうございますね。 | ||
○坂井委員 これだけ大量の物品、品物、これは一体どこに贈ろうとされたのですか、主たる贈り先は。 | ||
○坂井委員 たとえば五十三年度の交際費として税法上扱った総額が二十二億三千八百万ですね。内訳は、旅費・交通費で三億七千万、広告宣伝費が七千万、交際費が一億四千二百万、打ち合わせ懇談経費が七億、雑費が九億、この九億の雑費の中から物品を購入しているわけですね。どのくらいの額になります...全文を見る | ||
○坂井委員 いま佐藤前室長はどこにおるのですか。 | ||
○坂井委員 刷新委員会では、佐藤さん、それから板野さんを招いたのは、一番最近ではいつですか。 | ||
○坂井委員 じゃ、もうやらないんですな。 捜査当局、刑事局長、佐藤さんいまやっているんですか、事情聴取を。 | ||
○坂井委員 捜査に協力しようというわけで、刷新委員会も呼ばない、捜査の方も事情聴取しないのですか。早急にやるべきじゃないですか。当然やるのでしょうけれども、いまやってないというのはどういうことでしょう。 | ||
○坂井委員 これはどうやら、委員長にお願いしたいのですが、やっぱり国政調査権を尊重しまして、国会の証人喚問の方を先にやってくれ、こういうことらしいですな、どちらも。また改めてひとつ理事会でも早急にということで御協議ください。要請をいたします。 | ||
○坂井委員 退職金の内規ですが、百分の四十五を百分の三十六に改められましたね。三十六に改めたんだけれども、どうもKDD、おたくの内規によりますと、支給額の特例として、「退任役員の在職中の功績等により、一定の範囲内で加算できる。」こういう取り決めになっておりますね。この項は削除され...全文を見る | ||
○坂井委員 いままであったんでしょう、その内規は。 | ||
○坂井委員 じゃ、いまはなくなったんですか、内規では。それも削除したということですか。 | ||
○坂井委員 どうもおかしいんだな、これ。百分の三十六ということで決められたんでしょう。それに功労加算つくんですって。こんな退職金に功労加算つくような、百分の三十六にプラスアルファですよ。こんなこと、改めたらどうですか。これは指導されたらどうですか。勧告されたらどうですか、郵政省。 | ||
○坂井委員 KDDにお願いしたいのですが、内規をお出しいただけませんでしょうか。 | ||
○坂井委員 今後捜査は進展するのでしょう。前のロッキードのときもそうでしたけれども、中間報告という形でもって国会に報告をなさいましたね。捜査が一定の段階に入りますと、一度この事件の経緯、それからなぜこういうことが行われたのかというようなことをかなり詳細に中間報告をなさるというお考...全文を見る | ||
○坂井委員 刑事局長はそれはそういう答弁しかできない。だから大臣、一定段階になればと、こう断ったわけです。 | ||
○坂井委員 だから、一定の段階に至ったときに中間報告はなさいませんか、されたらどうでしょうか、こう聞いている。捜査の途中でと言っているわけじゃないのです。 | ||
○坂井委員 どうも余りあれですね。 では、時間がなくなってまいりましたので、KDDの関係についてはこれで一応とどめておきたいと思います。どうぞお帰りください。 行政改革で数点伺いたいのですが、一つは補助金の問題、とりわけ私が言いたいのは、衣がえあるいは類似補助、これがかな...全文を見る | ||
○坂井委員 実は一つ一つ指摘するのもちょっと時間がございませんので申し上げませんけれども、農林省関係で私の方で見ましたら全く衣がえだな、こう見られるのが九件ございますな。金額が百四十七億と見ます。それから通産省でもあるようです。建設省でもあるようです。たとえば農林省の畜産経営環境...全文を見る | ||
○坂井委員 いや、私が聞いているのは、今回の農林省の廃止が百五十八件でしょう。この百五十八件の中に、いま指摘します畜産経営環境保全集落群育成事業というのは廃止の件数に数えられているのですか、いないのですか、こう聞いたわけです。イエスかノーかで答えてください。 | ||
○坂井委員 そうしたら、これは去年の、五十四年度の農林水産予算説明では、五十四年度ですでにゼロじゃありませんか。これはないものがどうしてなくなるのですか。もう五十四年度で廃止されているものが、また新しく五十五年度で廃止されてきたというのは、これはどういうことなんですか。 | ||
○坂井委員 だからそれは非常におかしいのですよ。これは十一億余万円でしょう。それがこの中に入っておったというのでしょう、畜産複合地域環境対策事業費の中に。そうでしょう。それならば、この畜産複合地域環境対策事業、これが五十四年度と五十五年度それぞれ幾らですか、同じような額じゃありま...全文を見る | ||
○坂井委員 じゃ、この中に入っておったというのでしょう、そうじゃないのですか。 | ||
○坂井委員 じゃ、この予算説明書、これは間違いなんですか、ゼロとしたのは。予算説明書ではゼロになっているけれども、これは間違いなんですか。畜産経営環境保全集落群育成事業、五十四年度ゼロ、これは間違いなんですか。 | ||
○坂井委員 非常によくわからない。予算説明書を見て本当にわからない。 だから資料要求を重ねていたしますが、この五十五年度で整理された補助金、廃止の分と新設の分、もう少し親切に資料を出していただけませんか。見比べてみて、さっぱりわからない。 | ||
○坂井委員 ちょっと大蔵大臣、お教えいただきたいのだけれども、地方公共団体で、老人だとか婦人だとか地域の人の集まる一つの総合的な施設、集会所をつくりたい、何にでも使える、これは国の補助をいただけますね。どこへ行ったらいいのですか。 | ||
○坂井委員 これ、行くところがないですわ、総理。こういう施設をつくりたいと思ったら、それぞれの省庁へ行かなければいかぬわけよね。みんなが使えるような、そういう総合的な機能を持たした施設をつくりたい、集会所をつくりたいといった場合にはできないのです。たとえば生活改善センターだったら...全文を見る | ||
○坂井委員 宇野長官、国の出先機関で府県単位機関、これは全廃するか、置くか、二つに一つだろうと思うのだけれども、全廃の方向ですか。 | ||
○坂井委員 時間が参ったようでございますので、総理に最後に一言。 前段指摘したような特殊法人のパーティー券の購入でありますとかいろいろなこと、いっぱいあるようですね。そんなようなことも含めまして、政治資金規正法の改正問題、これは総理も今国会中に成案を得てできれば出したい、こう...全文を見る | ||
○坂井委員 終わります。 | ||
03月06日 | 第91回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第3号 議事録を見る | ○坂井分科員 関西新国際空港は国の必要性から建設されるものでありまして、そういう意味ではあくまでもナショナルプロジェクトの位置づけをすべきであると私は考えます。最近ややもすると、成田空港と違いまして、この関西新空港は関西のためにつくるのじゃないか、そういう宣伝が政府筋からきわめて...全文を見る |
○坂井分科員 そういたしますと、夏ごろということになりますと、地域整備大綱、これもあわせて三位一体、三本一緒にお出しになる、大体そういうようなところでしょうか。 | ||
○坂井分科員 そうしますと、この建設工法、つまり埋め立てか浮体か、このことについては審議会の答申が三月いっぱいで何とか得られるのじゃないか、こういう予想のようでございますが、これも若干おくれる、しかしいまの三つの計画、これが夏ごろというその夏以前に、少なくとも府県に提示する前に、...全文を見る | ||
○坂井分科員 ですから、それが明らかになるのは、空港基本計画が府県に提示されるという段階で初めて浮体か埋め立てかがわかるということですか。そうじゃなくて、少なくともこの計画が府県に提示される以前に建設工法については明らかになる、こう解釈してよろしゅうございますか。 | ||
○坂井分科員 環境アセスメントそれから地域整備大綱、それの内容をいよいよ夏ごろに府県に提示されまして、府県においてはその可否判断をしなければならぬということで寄り寄り作業が始まる。住民の意見も聞かなければいかぬ。府県からの可否判断を求めるめどとしては、当初は十一月ごろ、これはどだ...全文を見る | ||
○坂井分科員 いずれにしろ夏ごろに出されるであろう三つの計画案、運輸省の方からいつまでにということは言われないわけですね。しかし、できるだけ早い方が好ましいであろう、こういうことですね。それはそれで一応了といたしました。 それで、環境アセスメント、これは提示されましても事前の...全文を見る | ||
○坂井分科員 ケースはあり得ると思いますね。やらなければならぬだろうと思うのですね。つまり、計画段階のものをプレアセスメントという位置づけをすれば、いよいよ実施段階では本格的なこの実施に対応するアセスメントをやる必要があるだろう。もしこれを事業アセスメントというように位置づけをす...全文を見る | ||
○坂井分科員 この問題は余りあれしても答えが出ないかと思います、まだ予測の段階ですから一ね。 ただ、土取りのありようを検討する中で、計画段階で一応合意しているわけですから、その枠を外すわけにはいかぬという考えもよくわかる。わかるけれども、たとえば土取りの候補地を一切変更しない...全文を見る | ||
○坂井分科員 これは地元負担等々の問題も絡んでまいりますので、慎重に御検討いただきたいと思います。 それから、具体的に、先ほども出ました土取りの候補地の問題なんです。運輸省は、いま調査段階で、和泉高城山系と淡路島に十数カ所候補地の一応調査をやっているようですが、この場所は一切...全文を見る | ||
○坂井分科員 ただし、これは運輸省から打診されたものでしょうか、あるいは県でしょうか、市の方からでしょうか。こういうところがどうだろうか。 | ||
○坂井分科員 これはどちらかからどうとかということをいま言っても、それがどうこうという話にはならぬだろうと思うのです。ただ、和歌山県の市議会の特別委員会では、すでに県の方から打診があった。これは事務ルートでの打診であって、水面下の話である。しかしながら、非公式、水面下だけれども、...全文を見る | ||
○坂井分科員 基本的な考え方は私も全く同感です。毅然としてやっていただきたいと思います。これは地元の利害とかなんとかを超えた問題でして、この計画前の段階において、事務レベルでもってそういうようなお互いに打診をし合うということは、これは私は必ずしも否定しません。必要でしょう。でしょ...全文を見る | ||
○坂井分科員 時間が参るようでございますので、最後にこのアクセスの構想につきまして道路、それから鉄軌道、いろいろ具体的な要望も県からもあり、出先においてはその辺の内々の折衝といいますか、打診というのでしょうか、そういうことが行われているようでございます。このことにつきましても、い...全文を見る | ||
○坂井分科員 終わります。 | ||
03月08日 | 第91回国会 衆議院 本会議 第9号 議事録を見る | ○坂井弘一君 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました昭和五十五年度予算三案に対し、反対の討論を行います。(拍手) 昭和五十五年度予算は、政府がその予算編成方針に掲げるように、物価の安定を図りつつ、景気の自律的拡大を維持し、国民生活の安定と着実な経済発展を実...全文を見る |
03月08日 | 第91回国会 衆議院 予算委員会 第20号 議事録を見る | ○坂井委員 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました昭和五十五年度予算三案に対し、反対の討論を行います。 昭和五十五年度政府予算案を端的に言えば、景気の持続的回復に配慮していないばかりか、政府が最大のねらいとした財政再建も、行政改革、補助金の整理、不公平税制...全文を見る |
04月14日 | 第91回国会 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号 議事録を見る | ○坂井委員 順序といたしましてお伺いしたいのでありますが、この三月六日に小佐野賢治被告の議院証言法違反に係ります冒陳の補充訂正が出たわけですが、その際検察側から出されました証拠申請、十四点の書証が出されたわけでございますが、この十四点について、それぞれ立証趣旨を含めまして、刑事局...全文を見る |
○坂井委員 そういたしますと、弁護側が合意いたしましたたった一点だけ、これは弁護側から出された申請であったわけですが、損益計算書、これは一九七二年の十二月三十一日、カジノ売掛金勘定に、一顧客の同年十月中のゲームによる百二十万ドル、これが含まれておる。ここでいう一顧客、これはK・ハ...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、弁護側が合意しなかった二つの書証、つまりリチャード・ダナー氏、サンズホテル副社長ですが、ほか三人によります四十八年一月二十五日付の「K・オサノの取引」、それから「関係者殿」、この二つの書証の中にはK・ハマダを特定した氏名、これが記載されておりますか。 | ||
○坂井委員 そうしますと、K・ハマダを特定した氏名があるのかないのか、書かれているかいないかについては否定も肯定もされない。K・ハマダは浜田幸一氏であるということは、これはもう公知の事実でありますからくどくどしく申し上げることは避けたいと思います。いま否定、肯定されないということ...全文を見る | ||
○坂井委員 百二十万ドル債務を負ったK・ハマダというのは、単数ですか複数ですか。この間、浜田さんの辞職後の記者会見では、同行者の負けも含まれていると言うけれども、これは私が負けた額だから、したがって私が全部責任をとる、こういう趣旨の会見であったように思うのですが、単数か複数か、い...全文を見る | ||
○坂井委員 確認をしておきたいのですが、四十七年十月に百五十万ドル負けた。このときには、小佐野被告、それから浜田さんは御一緒なんですか。 | ||
○坂井委員 さらにこの場面では、稲川会の石井進理事長、この人も四十七年十月五日から十四日、五日の出国、十四日の帰国、これは同便であった。このことはすでに入国管理局長がお認めになっていらっしゃるはずでございますから、したがって、このサンズホテルにおけるカジノの場面では、小佐野、石井...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは、ここで明らかにしていただきたいと思いますことは、小佐野被告と浜田氏が同じだった、同行したという場面について、五十四年六月七日の証人尋問がございまして、そのときの証人に長沢さんと大橋さんが出ていらっしゃいますね。長沢良国際興業副社長、これは臨床尋問です。それか...全文を見る | ||
○坂井委員 それから、先ほども出ましたが、いわゆるあのマーカーでございますが、証拠申請はされていないということです。これは検察は入手されていないと理解してよろしゅうございますか。つまり現段階においては、今後においてもマーカー等のたぐいは証拠申請されるということはまずない。つまり、...全文を見る | ||
○坂井委員 先ほど刑事局長に御答弁いただきましたが、いわゆるこの百二十万ドルにつきまして、小佐野の、浜田さんのサンズホテルに負っていったこの百二十万ドルの肩がわり保証の支払い、これの一番最初が四十八年の一月十五日ごろ、これは五十万ドル、銀行小切手、次の二十五万ドルが同じく銀行小切...全文を見る | ||
○坂井委員 一つ大きな疑問が残るのは、先ほども山花委員が触れられましたが、児玉がコーチャンと話をしまして、小佐野を引き込むために五億円必要だというわけで、それを追加するという修正契約が行われる。それで、この五億は米ドルで支払うことに合意する、これはロッキード側から言い出したようで...全文を見る | ||
○坂井委員 四十七年十月にK・ハマダの百五十万ドルの負債を小佐野が保証するわけでございますが、どうもその支払いに見合う五億と、あるいはこの米ドル、つまり十四通百六十六万何がし、そういうものであろうという非常に強い結びを実は感ずるわけなんです。当然米ドルでありますと米国内における支...全文を見る | ||
○坂井委員 いま言ったような推論をさらに裏づけるものとしては、そうした証拠に、十四通の米ドル小切手を十一月に受け取りながら、これを四十八年一月まで上げて、換金していないということ。それからサンズホテルに対する債務支払いが四十八年の一月十五日から始まるのですね。だからそういう時期的...全文を見る | ||
○坂井委員 少なくとも児玉が受け取りました日本円四億四千万円、これがどこに行ったか、この使途につきましては確かに冒陳等にも書いてはおりません。おりませんが、検察の立場から言うならば、いまは言えぬけれどもこれは調べてあるんだ、やがて公判において明らかになるであろう、こういうことでし...全文を見る | ||
○坂井委員 明らかになるであろう、そう期待いたしますし、またそうでなければならぬと私なりに受けとめておきたいと思います。 さらに、これ、五億相当の十四通の米ドル小切手が為替差損だというので四億四千万円という日本円になったわけですが、あと六千万円、つまり差損の六千万円、これが二...全文を見る | ||
○坂井委員 どうもその辺がもう少し明らかにしなければならぬ。これは検察としても捜査当局としても一つの大きな課題だろう、こう私なりに思いますが……。 そこで、ロサンゼルス空港でクラッターから小佐野被告が二十万ドルを受け取る、四十八年の十一月三日でございますが、この二十万ドルに見...全文を見る | ||
○坂井委員 冒陳をお調べいただきたい。「クラッターは、コーチャンに児玉の右要請を伝えてその了解をとり、同年一一月三日(米国時間)米国ロスアンゼルス空港において、小佐野に米国通貨二〇万ドルを手交した。児玉は、そのころ同日付の金額二、六五〇万円の児玉名義の領収証二通を作成して、クラッ...全文を見る | ||
○坂井委員 そうすると、そういうこれは非常に重要なところだろうと思うのですが、つまり少なくともいま検察側が立証しようとしておるのは、ロサンゼルス空港における小佐野被告が二十万ドルの授受これありという立場でいま立証活動をしようとしておるわけですね。その場合にすでに冒陳に触れられたい...全文を見る | ||
○坂井委員 少なくともこれを素直に読めばそのように読めると私は思うのだけれども、どうもその辺があいまいにされますとこの金の性格というのは非常にぼやけてくる感じがする、少なくとも児玉に追加報酬として、その追加報酬分として児玉が自分が受け取るべき金である、したがって児玉個人名義の領収...全文を見る | ||
○坂井委員 だから、そこで言えることは少なくともこれは児玉に入るべき金、これが小佐野に渡ってそれがK・ハマダの賭博の穴埋め、最後の残債務の返済に充てられた、ここまでは事実関係として検察が立証しようという立場でそれはそのとおりだ、こう言えますか。 | ||
○坂井委員 わかりました。 そうしますと、補充冒陳に、訂正の中で「小佐野は同行者と共に」とございますが、この同行者というのは前に前田刑事局長複数だとお答えになりました。この同行者複数の中に浜田幸一氏は含まれますか。 | ||
○坂井委員 わかりました。 そうしますと、浜田幸一氏は小佐野氏から、小佐野被告からこの二十万ドルの金の性格について知らされ得る立場にあるしまた知らされてもおかしくない、そういう推移あるいは状況あるいは人間関係にあったと思われますが、検察は、捜査当局はいまのようなことに対して関...全文を見る | ||
○坂井委員 いまそれをおっしゃることは小佐野賢治被告に係る議院証言法違反事件、つまり二十万ドルの授受のあるなし、この面に限って検察の立場を主張されるならば私はそのままお答えをいただいておきたいと思うが、しかしそうではない。少なくとも児玉に対する追加報酬の中の二十万ドル、それが小佐...全文を見る | ||
○坂井委員 だろうと思いますが、同じように児玉も、この二十万ドルにつきましては、小佐野から聞いて、K・ハマダの賭博の債務に充てられるということを承知しておったのだろう、こう思われるわけです。これもいままでのそういう経緯を追いながら、きわめて合理的に、あるいは常識的にそういうことが...全文を見る | ||
○坂井委員 そういうことでしょう。これは冒陳にも「米国通貨二〇万ドルの受領」という第二項の(一)に「児玉は、小佐野賢治がロッキード社のため種々援助してくれていたところから、同四八年一〇月中旬ころ小佐野と協議し、児玉がロッキード社から修正一号契約書に基づいて支払を受けることになって...全文を見る | ||
○坂井委員 念のために伺っておきますが、小佐野はこの二十万ドルの授受を全面否認、否定をしておる。それで、検察はこれを立証するために、この二十万ドルの使途、つまりサンズホテルにK・ハマダの債務保証による支払いに充てら、れた。小佐野が肩がわりして支払うわけでありますが、このときどうい...全文を見る | ||
○坂井委員 それから、その証憑書類の一つの二十万ドルの支払い受領証ですが、これはK・ハマダからの二十万ドルの支払い受領証、こうなっているわけですね。しかしながら、実際の支払いは小佐野被告が肩がわりをした。しかしながら、この実態というものは何かというと、K・ハマダの賭博による負けで...全文を見る | ||
○坂井委員 浜田幸一氏がアメリカ、ラスベガスにおける賭博ツアーといいますかね、これはいま問題になっているのは四十七年の十月五日から十四日の百五十万ドルでございますが、米側資料等によりますと、四十八年の一月十四日から十九日、それからさらに十一月二日から八日、これは四十余万ドル、それ...全文を見る | ||
○坂井委員 若干資料要求とお願いがございます。 一つは、小佐野賢治氏、それから浜田幸一氏、さらに、暴力団関係者、こういたしましょう。四十七年以降の出入国の関係、これをぜひ資料としてお願いをしたいと思います。 | ||
○坂井委員 それから、いま前田刑事局長にいろいろお尋ねをいたしながら、なお私は非常に大きな疑問を持つわけでございまして、何しろ浜田幸一氏は小佐野に肩がわりしてもらったことは一切ない、こういう言明がございます。また立てかえしてもらったこともない、こう言われておる。 時間がござい...全文を見る | ||
10月09日 | 第93回国会 衆議院 予算委員会 第1号 議事録を見る | ○坂井委員 お答えはひとつ簡明にお願いしたいと思います。 さきの衆参同時選挙で自民党が政治倫理の確立ということをまず第一の公約に掲げ、選挙が行われました。終わりますとこれが大きくさま変わりをしている、一変した感じを実は素朴に国民は抱いているのではなかろうか。そうであればあるほ...全文を見る |
○坂井委員 総理は、実は的確にお答えにならないわけなんです。私が申し上げたのは、つまり収支をガラス張りにした方がよろしかろう。残念ながら、政府が提出されようとしております政治資金規正法改正案につきましては、とりわけ支出の部分について実は非常に不透明であるということを私は指摘せざる...全文を見る | ||
○坂井委員 総理、私がお尋ねした趣旨は、政治資金規正法に抵触する部分が全くなかったのでしょうか、いや、そうじゃない、少なくとも現行政治資金規正法上この献金の授受は問題がある、そういうことも、おやめになる一つの原因ではなかったのでしょうか、こうお尋ねしたわけです。 | ||
○坂井委員 あえて総理はそういうようなお答えでありますと、私はここでやりとりしましても、どうも議論がかみ合わないように思います。ただ、個人をあげつらうというような気持ちは、私はさらさらございません。 問題の本質は、冒頭申し上げましたように、やはり政治倫理の確立ということがきわ...全文を見る | ||
○坂井委員 総理はお願いをしておる、厚生大臣みずからおやめになる。ほかの閣僚に私がお尋ねをすれば、皆さんは異論なくやめましょう、当然慎むべきだと思いますというお答えが返るだろうという前提でそういうようにお尋ねをした。総理は要請をしておる、それだけの話ではけじめがつきません。もし、...全文を見る | ||
○坂井委員 わかりました。閣僚の自主性、主体性の問題ですね。閣僚は御異論ありませんね。そう受けとめておきたいと思います。あれば言ってください。――ないと理解いたします。 私は、いま一つの問題として申し上げたのでありまして、実は政治資金規正法については、冒頭申し上げましたように...全文を見る | ||
○坂井委員 私の意見として、若干意見を申し上げておきたいと思います。 現在、大衆デモクラシー下における選挙、現実に相当な金がかかる、この現実は否定いたしません。そしてそのもう一方では、金のかからない選挙という理想、要請がございます。この両者にどういう橋をかけるか。つまり、そう...全文を見る | ||
○坂井委員 一定のそうしたルール、規律、許可制というようなことを取り入れていかないといけませんね。いま御答弁いただきましたが、これはそうした意味で前向きな検討、実行していこう、こう受けとめておきたいと思います。 それで私は、悪貨が良貨を駆逐する、こう言われますけれども、大方の...全文を見る | ||
○坂井委員 実は行政改革、柱だけ触れておきたいと思います。 総理にお尋ねをしたいと思うのでございますが、実は行政改革と財政再建という関係について、私は次のように考えておるわけなんです。 確かに財政危機ということ、財政再建の必要性がある。しかし、財政危機の本質というものは、...全文を見る | ||
○坂井委員 各省庁で考えてと、それはそれなりに、それを私は反対したり否定したりはしませんけれども、なかなかそれではできないというまた事情があるのです。渡辺大蔵大臣の総論賛成、各論反対じゃないけれども、私は政府内においても一緒だと思うのです、いまの手法で行く限りは。したがって、大所...全文を見る | ||
○坂井委員 時間が参ったようでございますからやめますが、この第二次臨調の答申はいつごろまでに得たい、こういうことでございましょうか。あわせて一次臨調のときに行政改革白書、これを出すべしという臨調答申がございまして、四回ばかりやりまして、その後とだえました。やはり国民の知る権利なり...全文を見る | ||
○坂井委員 済みません、一言だけ総理、念を押しておきたい。 第二次臨調答申は、総理は尊重されますね。 | ||
○坂井委員 終わります。 | ||
11月05日 | 第93回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号 議事録を見る | ○坂井委員 率直に私の意見を申し上げながらお尋ねをしたいと思います。 選挙に金がかかり過ぎる。でありますから、何とかできるだけ金のかからないようにしたい。このことは与党あるいは野党の別なく共通の認識だと私は思いますし、また同時に、大方の国民もそういう方向を望んでいることは間違...全文を見る |
○坂井委員 一気に解決するというような、そういう都合のいい特効薬といいますか処方せんというのはなかなか見当たらない。ですから、基本的には私はそういう認識に立ちながら、以下お伺いしていきたいと思うわけでございますが、なお自治大臣の御認識として伺っておきたい。 その場合に、やはり...全文を見る | ||
○坂井委員 ですから私はあえて原則的にと、こう申し上げたわけで、事は政治資金に係る問題なんです。いまさら申し上げるまでもございませんけれども、今日までの経緯を見ますと、とりわけ政治あるいは政治家にまつわる金、つまり政治献金、資金と称するものがきわめて不明朗である。のみならず、それ...全文を見る | ||
○坂井委員 五年後見直しの時期、これは確認しておきたいと思うのですが、来年の一月には見直しの時期だと、こういう御認識ですか。 | ||
○坂井委員 そういたしますと、次の通常国会には、抜本的なといいますか、政治資金規正法改正案をお出しになる、こういう御予定で作業は進められるということになりますか。 | ||
○坂井委員 重ねて念を押すようで恐縮でございますが、次の通常国会には提出をできるように努力をします、こういう御回答と受けとめてよろしゅうございますか。もちろん各政党も、これはおっしゃるとおりの政治の基本にかかわる重要な法改正でございますから、それはそれなりに各党それぞれがまた十分...全文を見る | ||
○坂井委員 では、その辺にしておきましょう。 そうしますと、やはり附則八条での改正の方向は、企業献金が個人献金に移行することが望ましい、そういう方向へいっているわけですね。けさほど来議論もございました。試行錯誤の御答弁もお伺いをいたしました。同時にまた自治大臣は、企業献金がイ...全文を見る | ||
○坂井委員 大臣は余りそういう先を見越したような、先走ったようなお答えはなさらない方が私はよろしかろうと思うのです。と申し上げますのは、確かに個人献金というのは集まりにくい、これは事実です。だからといって、ではいきなり企業献金だ、これはまた逆戻りの論理でして、これが起こった背景に...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、この改正案では、政治家が、個人が受けた献金を一たん指定した政治団体に入れてそこから出した場合は、これはもうその収支まで明らかにする必要はないという仕組みになっておりますね。そういうことになりますと、これはまさにその政治家個人の恣意的な判断に全部私経済、政...全文を見る | ||
○坂井委員 いま現行法では、個人が受け取った献金は一応雑所得とみなしながらも、政治活動に使ったということで、非課税になるということですね。したがって、雑所得の対象としては見ているわけですね。しかし、今回の法改正では、結果的には税の対象からも外してしまう、そういうことになってしまう...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、今度は、一たん指定団体に入れて、そこから引き出して、引き出した金を私経済に使った場合、どうなりますか。 | ||
○坂井委員 これはむずかしい。献金者の意思は、あなたの政治活動を支援いたしましょう、その意思を受けて政治団体に入れるわけです。今度は引き出して、勝手に私経済に使っちゃう。これは本来はずいぶんおかしな話なんですね。本来はやはり私経済には使われない、政治活動に使わなければならぬ趣旨の...全文を見る | ||
○坂井委員 では自治省はいまの段階では全くノータッチですね。 同じように、澁谷さん、当時自治大臣をなさっておったわけでございますけれども、あの澁谷さんの場合は、現行政治資金規正法上問題があったんですか、ないんですか。 | ||
○坂井委員 具体的に言われておるんですが、確かに政治団体ということが一つ絡んできますと、その辺の判断がもう一方にあるわけですけれども、たとえば五十四年九月に五百万受け取った。この処理として、個人が百五十万円、それから二つの政治団体にそれぞれ百万円ずつ、計二百万円、合わせて三百五十...全文を見る | ||
○坂井委員 自治省はそういうところ、積極的に御研究はされないですな。 私、何でこんなことを申し上げるかというと、幾つかの政治団体がありまして、それに分散すれば、運用上の問題として、百五十万の枠があってもなきに等しい、こう言うことができるわけですよね。ですから、これらが議論の対...全文を見る | ||
○坂井委員 では、今度の改正案でお聞きします。 私がと言った方がわかりやすい。私が百五十万円ある人から献金を受けました、うち百万円を私の指定する政治団体に入れました、残り五十万円を保有金として私が私のポケットに入れました、私は自治大臣に届けました、これは許されますか。 | ||
○坂井委員 それは私の判断でよろしいのですね。その場合に寄附者の名前は、百万につきましても五十万につきましても、届け出しまして、公表されますか。 | ||
○坂井委員 もとが百五十万を超えるわけですけれども、百万と五十万の二つに割ってしまったのです。ですから、百万はいいのじゃないですか。私の名前だけでいいのじゃないですか。献金者の名前を出さなければならぬとおっしゃるけれども、出さなくてもそれで通るでしょう。 | ||
○坂井委員 なっているのですね。では、保有金とした五十万円、これは自治大臣に当然届け出をする、その場合に寄附者名もあわせて報告をする、こういうことになるわけでございますが、五十万は一切報告しない、そのままいただいておく、いままでどおり、現行法どおり、こういうことにした場合、罰則は...全文を見る | ||
○坂井委員 したがって、届け出をするかしないかはまさにそれを受け取った政治家の良識といいますかにゆだねる、まつしかない、こういうことですね。 その場合に、支出についても五万以上は全部名前が出ますか。 | ||
○坂井委員 それをやろうと思いますと大変煩わしいですね。したがって、指定する政治団体に入れるよう努力するというところが生かされてくることを期待するということだろうと思いますが、なかなかまたむずかしい問題がその辺から起こってくるのじゃないかなという感じが実はするわけなのです。 ...全文を見る | ||
○坂井委員 幾つかそんな細やかな問題が私なりに考えられるわけでして、時間が参ったようでございますので細かく触れられませんが、たとえば三百万受け取って百五十万ずつ二つにして入れればそれだって合法だし、これは現行法と同じようですね。 さらに、いま指摘したような、あえて相手の名前を...全文を見る | ||
○坂井委員 終わりますけれども、一言だけ。 ですから要るものは要るのです。要るのだけれども、政治献金だけで考えてはだめだと思います。三本柱があって、党費収入といま一方においてはやはり国庫支出ということも、この三つのバランスの中で考えなければならぬではないか。冒頭の意見に戻って...全文を見る | ||
11月10日 | 第93回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号 議事録を見る | ○坂井委員 さきの当委員会で、附則八条、つまり個人献金の強化につきまして、自治大臣は試行錯誤の錯誤と考えてもよいのではないかというような趣旨の発言がございました。私はこの考え方には残念ながら同調できません。 そこで、総理にお伺いしたいのでございますが、いわゆるロッキード事件の...全文を見る |
○坂井委員 最後のくだりだけなら端的にお答えいただいたとして受け取っておきたいと思うのです。いずれにしましても、閣僚協議会でこういう合意ができておるということはやはり尊重し、個人献金への移行の方向に努力をするということが大事だと思うのです。だからいま総理からお答えをいただきました...全文を見る | ||
○坂井委員 では重ねてお尋ねいたしますが、総理は少なくとも胸の中には、五十六年の改正、見直しにおいては、個人献金を中心、重視をするという方向には努力を重ねながら、そういう改正の方向を何とか見出したい、あわせてこの規制枠の拡大については、少なくとも企業献金の拡大は、これは好ましくな...全文を見る | ||
○坂井委員 済みません一言だけ、時間参っておりますが。 私は、いきなり個人献金が善で企業献金が悪だ、こういう決めつけはいたしません。ただ、少なくとも個人献金へ移行する努力は最大限にすべきであるということ、同時にまた確かに総理がおっしゃるとおり、いきなりというわけにはいかぬとい...全文を見る |