坂井弘一
さかいひろいち
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月08日 | 第96回国会 衆議院 予算委員会 第7号 議事録を見る | ○坂井委員 いわゆる武器技術の輸出の問題、さらには共同開発をめぐる問題等につきまして、若干お伺いをしてまいりたいと思います。 実は、私は昨年当委員会で、いわゆる武器の部品あるいは半製品、この輸出をめぐって問題として取り上げました。 〔委員長退席、小宮山委員長代理着席...全文を見る |
○坂井委員 官房長官、ちょっと念のために。 先般、大出委員の質問に対しまして、官房長官コメントをされておる。武器の技術輸出を禁じたのは昭和五十一年六月の時点からである、それまではそのような技術が輸出されたということはあるだろう、五十一年六月以後においてはないはずだ、こういう趣...全文を見る | ||
○坂井委員 もし、技術について、仮にいままでの政府の輸出を規制するその対応についてなお少し正確を期するならば、それは実は六月十日に河本当時通産大臣がそう答えたというのではなくて、その後、いろんな抜け道があるということがわかって、むしろ五十三年の四月の一日以降、実態的には技術の輸出...全文を見る | ||
○坂井委員 それで、まさに不完全だったと思うのですね。また、そうであったという、実は私は事例として前に申し上げたはずなんです。たとえば、いまアメリカとの関係において問題になっておりますけれども、英国との関係においても、イギリスの国防省それからわが方、その間において、五十一年六月以...全文を見る | ||
○坂井委員 もっと正確にした方がいいですよ。五十二年の七月段階なんです五十一年じゃない。 それから、いまの話は契約に基づくそれらしきいまの御答弁、それはそれなりに受け取ります。ただ、単に通報したというものではありません、あなた方いかにどう言おうと。もし、それをおっしゃるなら出...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは、定義論にいきましょう。 いわゆる、武器の技術は輸出しないとする技術とは、一体いかなる技術を指して政府は定義づけをしておるのでしょうか、教えていただきたい。 | ||
○坂井委員 いまの物差しで、これが武器の技術である、いやそうではない、汎用性があるからそうではなかろう、そんなことが分けられますか。それが定義になりますか。たとえば技術、技術情報、技術資料、概念的に……。 それじゃ、また後で触れますけれども、まずこういう三つの技術、これらを技...全文を見る | ||
○坂井委員 技術という場合に、技術情報、技術資料も技術のうちに入りますか。 | ||
○坂井委員 それは個々に判断するのですか。技術の輸出も三原則に準じて取り扱う、輸出はしない、こうしておる。その場合に、これがもっぱら兵器に用いられるかどうなのか、それによっての判断がある、こうおっしゃる。しかし、技術そのものは、私は前段にくどくどと申し上げたとおり、常に汎用性を持...全文を見る | ||
○坂井委員 余り長い議論をやってもどうもあれですけれども、しかし、これがはっきりしないとね。技術の定義づけをする必要はあると私は思いますよ。後で議論を進めながら申し上げていきたいと思います。 大出委員から共同開発研究、これを定義づけろということで、防衛庁は防衛庁なりの、あれは...全文を見る | ||
○坂井委員 共同開発研究そのものは日本国内においてできないことはない、しかしながら、結果としてというわけで三原則を出された。現実問題としていまのままではできないでしょう、できないことはありませんがとおっしゃるけれども。日本国内で共同開発研究そのものはできないでしょう、いまの状況、...全文を見る | ||
○坂井委員 いわゆる防衛庁内の定義と、防衛庁どまりの定義としておいた方がよろしいでしょうな。あの定義に基づく共同研究開発は、日本国内においては、現実問題、実際問題としてはできないでしょうと私は言っているのです。そんな輸出もできないものを、よそが入ってきて日本で共同開発研究やって一...全文を見る | ||
○坂井委員 承知はしておりますが、防衛庁は問い合わせに対してどういう御回答をされたのか。マイクロ波帯電波吸収塗料ですね。これは防衛庁が昭和四十七年から東京電気工業との間で共同研究開発を始められておりますね。そういうことですね。この共同研究開発は防衛庁が特許の出願人になる。特許権そ...全文を見る | ||
○坂井委員 これは秘密保全の特約条項かかっておりますね。この東京電気化学工業、TDKから、アメリカの要請があるからこれは向こうへ出したい、防衛庁いかがでしょうかときた場合、防衛庁はオーケーされますか。 | ||
○坂井委員 アメリカの方の意図は、これを軍用に、兵器に使う、明らかにそうした目的を持って提供の要請がある。それに対して、この技術そのものは汎用性であるから出したって差し支えないだろう。防衛庁が特許権者として、防衛庁自身の手にあるこれは技術なんですね。いま装備局長の御答弁であります...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは通産省、その場合どうされますか。 | ||
○坂井委員 さっぱりわからない。これは仮定の問題で言っているのじゃないのです。いまそういう話がすでに出ているわけなんです。防衛庁はこの特許を持っているわけです。いいですか。特許権者は防衛庁なんですよ。アメリカも、このフェライトは明らかにレーダー電波の吸収材となる。レーダーから雲隠...全文を見る | ||
○坂井委員 じゃ、仮定にしましょう。兵器に使いますと要請があった場合に、どう計らいますか。 | ||
○坂井委員 こっちが頭悪いのかな、さっぱりわからない。 最初に、私は、汎用性の問題をるる申しました。技術に、竹を割ったように、右の方は武器技術、割った竹の左は民用技術、そんな縦分けはできないでしょう。技術というのは応用ですよ。変化です。どこに使うかによって軍事、民生と分かれる...全文を見る | ||
○坂井委員 ここにございますのは、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定でございます。これは、いわゆるMDA協定一条一項の細目取り決め、三条の中の一つだと思いますが、同時に四条もかかっていると思います。したがっ...全文を見る | ||
○坂井委員 当時こうお答えになっていますね。この協定を締結することによる利益は、まず一つは、米国における私有の防衛上の技術のわが国への流通が促進され、防衛生産の向上を期待することができる。二つ、防衛用の装備、資材の製造方法を受け入れる法的体制、特に国防上の秘密の技術を受け入れる法...全文を見る | ||
○坂井委員 そのとおりあるのですが……。 そこで、この土十六年前のわが国のメリットは、今日現在、二十六年後、これはそのままアメリカのメリットということになりますね、この協定によれば。 | ||
○坂井委員 当然そのとおりですね。 それで、この協定に基づきまして、アメリカ政府より、米政府所有のものはもちろんのこと、アメリカの私有の特許権あるいは技術上の知識を数多く日本政府は受け入れたと思いますが、どれくらい量的に受け入れておりますか。 | ||
○坂井委員 後ほどでも結構ですが、どうなのでしょうか。恐らく何万件もあるんじゃないでしょうか。アメリカ政府が持っている特許権あるいは技術上の知識、技術上の情報、資料、ノーハウ等も含めまして、ずいぶんたくさんわが方は受け入れた。特にマル秘の部分もあるでしょう。受け入れながら、わが方...全文を見る | ||
○坂井委員 協定三条及び議定書によりますと、アメリカ側の保有する秘密の特許等がある場合に、日本で外国人特許として出願してきても、そのようないわゆる出願特許は日本側も出願公告しない、こういうことになっていると思いますね。アメリカの特許制度は、御案内のとおり、防衛上の機密、防衛上の技...全文を見る | ||
○坂井委員 いますぐお答えが出ますかどうですか。そのアメリカの秘密の特許等、いままでどれぐらいわが国に提供されておりますか。すぐには出ませんか。お調べになって後ほどでしょうか。 | ||
○坂井委員 お答えを後ほどいただきたいと思いますが、技術上の知識として内密にしなさいということで約束をして受け入れた部分がかなりあると思いますね。その中で、どうしても防衛庁がこれはマル秘でありまして、つまり相手国があるということでしょうか、これは表にするわけにはいきませんという部...全文を見る | ||
○坂井委員 そうすると、これはことごとく技術研究本部で開発した特許ということでしょうか。そういたしますと、アメリカから得たこの種のもの、つまり特許あるいは技術、情報、資料、ノーハウ等々、これはこれ以外にある、こういうことでしょうね。 | ||
○坂井委員 委員会中にその報告いただけますね。そんなにむずかしい話じゃない、アメリカから得たものがあるのかないのかということですからね、このほかに。何件あるのかということだけはひとつ出していただきたい。 それから、さらに防衛庁が現在出願中の特許、これもたくさんありますね。特許...全文を見る | ||
○坂井委員 この協定に技術財産委員会の構成をうたっておりますが、これはいま作動しているのですか、いないのですか。構成されておるはずだと思いますが、構成メンバー、その後の状況をひとつ簡単に……。 | ||
○坂井委員 過去において動いたかどうか、これはいまは作動していないとすれば休眠中、いつかまた作動するということにならざるを得ないのではないでしょうか。いま作動する必要性が出てきたのではないでしょうか。まさかこれ、安楽死さしていいというようにアメリカ側は思っていないだろうと思うんで...全文を見る | ||
○坂井委員 もし、この協定に基づいてわが方に提供要請があった場合には、防衛庁どう対処されますか。 | ||
○坂井委員 じゃ、重ねてお伺いしておきますが、これに基づいて仮に提供要請があった場合、すべてに対してノーとは言えませんね。これに基づいて個別的、具体的に、仮に百の項目について提供要請がなされた。その場合に、その百すべてをノーである、これは言い切れませんね。 | ||
○坂井委員 要するに一切断るということは、それはできないことですね。確かに協定の趣旨に反するということだと思います。したがって、これは休眠中であるといたしましても、いまアメリカの方から言えば、いままではずいぶん日本に対してさまざまな技術を、あるいは技術上の知識を含めて提供した。い...全文を見る | ||
○坂井委員 私がなぜそういうことを申し上げるかといいますと、共同研究開発ということ、そういうものに対する定義、統一したものを出しましょう、用意いたします、それはそれでいいのです。しかし、現実問題として、いま共同開発はできぬでしょう、いまの状況では。そうすると、仮に共同研究開発をや...全文を見る | ||
○坂井委員 仮に、長官、伺いますが、共同研究開発が日米間で行われるとした場合に、いまの特許制度でこれ十分ですか。 | ||
○坂井委員 じゃ、防衛庁に伺いますが、先ほどの協定第二条で「防衛目的のため一方の政府が他方の政府に対し単に情報として技術上の知識を提供し、かつ、そのことが提供の時に明示されたときは、その提供を受けた政府は、」日本政府といたしましょう。「その知識を内密に知らされたものとして取り扱い...全文を見る | ||
○坂井委員 それは防衛庁内ではどういう扱いになって、だれが管理しておりますか。 | ||
○坂井委員 大まかなところで、そういう防衛庁の管理下にあるといいますか、まあ内密にという形の中で受け入れておるアメリカ側の技術、資料、これはどの程度まで、仮に国会の要請があればお出しいただけるのか、あるいは全くこれはもう、日米合意と皆さんおっしゃるのかもしれませんが、出せないとさ...全文を見る | ||
○坂井委員 出すことはできないんだけれども、あるいは少し研究して何か出せれば、出せればって、どういうような形にして要請にこたえることができるかというようなことを御検討いただくのだろうと思いますが、何にしましても非常に数たくさんなものをいただいておると思います。もらっておる。ただで...全文を見る | ||
○坂井委員 時間がなくなりました。行政改革について一つだけ伺っておきたいと思いますが、実は、これは総理の御決断にまつしかないと私は思うのですが、何しろ基本答申、本答申というものが出される。総理は前に、第一次答申が出された際に、やはり最大限尊重しましょうとおっしゃった。今回の場合は...全文を見る | ||
○坂井委員 総理、そうなんですよ。そうなんだけれども、私はやはり順序としては、臨調の動向とか国会の論議とかは、総理、それはいまは言わない方がよろしい。総理のお立場は、臨調が出された答申を出すから国会で十分論議しろ、むしろ総理の物の考え方といいますか提出の手順というものは、そういう...全文を見る | ||
○坂井委員 終わります。 | ||
04月13日 | 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第11号 議事録を見る | ○坂井委員 最初に、行政改革と関連いたします財政再建について、中曽根長官にお尋ねをいたしたいと思います。 すでに明らかになりましたように、五十六年度の税収不足というのが二兆円を超える、五十七年度につきましても三兆円を超えるであろう税収不足が発生すると見られているわけでございま...全文を見る |
○坂井委員 何しろこのことが非常に大事な視点でございまして、財政再建という言葉、これが臨調一次答申でも七回出てまいります。財政再建期間中という言葉が五回出てまいります。増税なき財政再建ということは土光臨調の一つの大きな目標として掲げられているわけでございます。 ただ、非常にわ...全文を見る | ||
○坂井委員 まことにおっしゃるとおりだと思います。総理に聞いてみたいと思うのです。いま長官おっしゃったように、これは総理がおっしゃったんですから鈴木内閣の当然の公約である、国会に対する約束である、こう受けとめて当然だろうと思います。 さてそこで、五十九年度の赤字国債から脱却す...全文を見る | ||
○坂井委員 行革を断行、遂行、推進される中曽根長官として、まことにごもっともなお答えと思います。私もぜひそうあってもらいたいと思います。思いますが、とは言っても、五十九年度の赤字公債脱却というのはもう至難中の至難というような感じを実は強く持つわけでございますが、順次お伺いしてまい...全文を見る | ||
○坂井委員 大蔵省おいでいただいておりますのでお尋ねいたしますが、五十六年度の歳入欠陥の処理、これはどういうふうに処理しようとしておりますか。 それから二つ目には、五十六年度の歳入欠陥は当然五十七年度の税収に響いてくる、私は三兆円を超えるであろう、こう言ったわけでありますが、...全文を見る | ||
○坂井委員 財政再建、非常に厳しい状況に立たされていると思います。そのために景気をどのように回復をさせるのか、あるいは不公平税制の是正、この改革をどうやって具体的に進めていくのか、重要な課題になってくると思います。 いずれにいたしましてもこれらは行革と関連してくることでござい...全文を見る | ||
○坂井委員 行革三昧、大変結構なんですが、ただ私は、繰り返し申し上げておりますように、どうもこういう景気が落ち込む、失速の状況の中では財政再建がおぼつかなくなるんじゃないかというようなことになってきますと、これは行政改革と重要なかかわりを持つわけですから、そういう観点、角度からお...全文を見る | ||
○坂井委員 ここで減税のことについても一言伺っておきたいのですが、景気回復には、五十五、五十六年連続マイナスになっております可処分所得をプラスに変えなければならぬ。そのために、厳しい財政事情を乗り越えて大幅減税を実施して、個人消費を喚起し内需の拡大を図るべきであるということは、か...全文を見る | ||
○坂井委員 減税につきましては、これからこの実現を目指して論議が詰められていくと思いますが、同時に、五十八年度予算編成という事態にだんだん近づいてまいりますと、減税問題と並んで恐らく起こってくるであろう問題が増税問題であろうと思うのです。そこで、大蔵省あたりには所得税減税との抱き...全文を見る | ||
○坂井委員 大変厳しく踏まえていらっしゃるようですね。結構だと思うのですが、ただ、いままで何回も「増税なき財政再建」とお題目みたいに言われながら、どうも中身がはっきりしないわけですね。「増税なき再建」というのは、私さっき言いましたように、大型新税を導入しないで五十九年度赤字公債発...全文を見る | ||
○坂井委員 第二臨調第一次答申を見ますと、「税負担の公平確保は極めて重要な課題であり、制度面、執行面の改善に一層の努力を傾注する必要がある。」こう述べております。したがって、不公平税制の是正は「増税なき財政再建」には反しないはずでございます。むしろ不公平税制の是正は徹底してこれを...全文を見る | ||
○坂井委員 関連しましてグリーンカード問題について伺っておきたいのですが、いわゆる利子配当所得の総合課税化を図る手段であります。ただいま指摘いたしました第二臨調第一次答申の意向にもこれは沿うものでございまして、グリーンカードの実施時期を延長しろとかあるいはこれを廃止したらどうだと...全文を見る | ||
○坂井委員 自民党の態度を見守っているところでもあるというところは、長官、どうかそれは念頭から離された方がよろしいのじゃないでしょうかね。 つまり、私いま申しましたように、第二臨調第一部会におきましても税の公平確保問題、これの検討を進められておる。不公平税制の是正は当然そうあ...全文を見る | ||
○坂井委員 この機会でございますので、大蔵省おいでいただいておりますので、不公平税制の是正という観点からこの問題について意見を伺っておきたいと思います。 | ||
○坂井委員 臨調事務局から逐次伺ってまいりたいと思いますが、いわゆる七月の基本答申に向かって臨調では本格的な審議がどんどん進められております。現時点での検討課題それから七月答申に向かってのスケジュールについて、まず概略御説明をちょうだいしたいと思います。 | ||
○坂井委員 昨年の場合は、第二臨調の第一次答申を受けまして、これを実施する行革関連特例法を審議するいわゆる行革国会が開かれたわけでございますが、午前中のやりとりにおきましても、基本答申を受けてこれを実施する措置を臨時国会の場でという趣旨の質問に対しまして、長官は、これは答申が出て...全文を見る | ||
○坂井委員 基本答申が出ましてもこの実施につきましてはある程度時間がかかる、中には相当時間がかかるものもあるだろう、こう思われます。したがって、基本答申、これを全面尊重しまして実施をするという場合に、この実施を促すある種の機関といいますか、そういうものが必要になってくるのじゃない...全文を見る | ||
○坂井委員 その期待は、第二臨調の答申の中に臨調以後の行政改革推進体制、これが予定されておるようですね。私が申し上げましたのは、第一臨調の答申の場合もそうでございましたが、実施機関の創設には紆余曲折がございました。行政委員会制度から審議会形式の行政監理委員会になったことは御存じの...全文を見る | ||
○坂井委員 臨調事務局からまた御答弁をいただきたいと思いますが、最初に臨調に要請しておきたいことがございます。 それは、今日までの行政というものが中央集権的に行われてきたということがいろいろな角度から指摘をされてまいりましたが、そうしたことから、その弊害といいますか、多くの面...全文を見る | ||
○坂井委員 次に特殊法人なんですが、特殊法人は第四部会でその改革の方向が検討されておりますが、特殊法人といいましても機能とか公共性等の面で幾つにも分かれてございます。多種多様でありまして、こうした特殊法人については、どういう観点からこれを分類しておるのか、それぞれにつきましてどの...全文を見る | ||
○坂井委員 それから、報道がずいぶんいろいろなようでございます三公社の経営形態のあり方、これは現時点ではどうなっておりますか。 | ||
○坂井委員 それから、同じく報道でございますが、国防会議の改組拡充などによる防衛体制の整備、この検討が進められているということでございますが、その一方、国防の基本方針については行政改革の観点から取り上げることは適当ではない、こうした意見もあるようでございます。 そこで、臨調は...全文を見る | ||
○坂井委員 それから年金でありますが、各種年金の一本化ということは、臨調としても非常に重要な課題として検討を進められているというように聞くわけでありますけれども、それぞれの年金は、その制度の趣旨なりあるいは対象財源、財政状況、みんな違うわけで、多種多様でございます。こういうそれぞ...全文を見る | ||
○坂井委員 それから臨調で、直間比率の問題、七対三の間接税の比重を上げるというような検討がされておりますか。 | ||
○坂井委員 臨調から、それぞれ大変重要な検討課題について、現時点における状況についてお聞かせをいただいたわけでございます。いま伺いますと、相当詰まってきたような感じでございますが、いずれ基本答申として提出されるということになった段階で、個々の問題について具体的に意見を述べ、検討を...全文を見る | ||
○坂井委員 国会に提出されました段階で具体的には検討を進めてまいりたいと思います。 今回出されました許認可に関しますいわゆる行政事務の簡素合理化法案、これは当面の許認可の見直しということで出されたもののようでございまして、本格的には基本答申かあるいは基本答申以後、なお基本答申...全文を見る | ||
○坂井委員 この許認可行政の問題ですが、第一次臨調答申のときの内容を見てみますと「許認可制度の繁文多岐化は、陳情行政の風潮を深めることになり、ひいては請託汚職の温床をつくる危険性をはらむことになる。」こういう指摘がございます。 同時に、確かに、許認可行政、国民の側から見ますと...全文を見る | ||
○坂井委員 今回の二十四項目を見ますと、たとえばバス停留所の位置の変更、これは認可制を届け出制に改める、こうしておりますが、認可制から届け出制ということは、それなりの改革であることには間違いございません。間違いございませんが、むしろこの権限を市町村に移譲したらどうでしょうか。それ...全文を見る | ||
○坂井委員 それから医師、はり、きゅう師ですが、年に一回の住居の届け出の義務がありますが、これを二年に一回にする、毎年を隔年にするというわけですか。なぜこの種の職業に限って住居の届け出が必要なんでしょうか。もうひとつどうもこれはよくわからないのですが、毎年を二年にしたということ、...全文を見る | ||
○坂井委員 許認可等についてもこれから本格的な答申がまた得られるのでしょうが、実は私ざっと見ましても、もっとこんなものを手をつけたらどうだろうかというようなものが幾つかあるわけですね。三つ、四つばかり申し上げておきますので、お答えいただければひとつちょうだいしたい。 市町村が...全文を見る | ||
○坂井委員 許認可と関連して、最後に補助金の問題をちょっと伺っておきたいのです。 多くが法律によって補助金政策がとられておりますが、しかし、いまのように変動する社会情勢のもとで制定当時の法律が五年、十年経過いたしますと、すでに有効には機能しないということが起こってまいります。...全文を見る | ||
○坂井委員 それから、これは行政改革という視点から、二十一世紀に向かうというのですか、ちょっと長期的な目で見た問題として問題提起しておきたいと思うのですが、新社会システムの開発と普及ということなんです。つまり、資源エネルギーの危機あるいは食糧不足あるいは公害、環境問題、人口問題、...全文を見る | ||
○坂井委員 同感の御答弁をいただきましたが、長官、それで、これは言葉ではこう言えるんですけれども、具体的にこれを推進していくためには、社会システム開発の機構といいますか、そういうものをつくらなければ具体的に進まぬわけですね。その必要性がある。この問題は時間がございませんので議論で...全文を見る | ||
○坂井委員 終わりますが、この問題は非常に専門的にいろいろと研究、検討されているものがございますので、また私もそれなりに関心を持ちながら、いま勉強している実はさなかでございます。したがって、いま十分時間がございませんが、また改めて機会を見て、この問題につきまして議論をしたいと思い...全文を見る | ||
06月25日 | 第96回国会 衆議院 予算委員会 第22号 議事録を見る | ○坂井委員 六月八日の判決が出まして、総理はこの判決に対しましては厳粛に受けとめておるとしばしば繰り返されております。 〔委員長退席、江藤委員長代理着席〕 問題は、そうであるとすれば、一体いま政府、国会が何をしなければならないのか、今回の判決の反省なり教訓というもの...全文を見る |
○坂井委員 このロッキード事件が起こりました五十一年に、実は公務員で汚職の疑いでもって起訴あるいは起訴猶予処分になった人が三百九人あったわけです。このうち三割近い人が、起訴と同時に懲戒免職になっております。通常でありますと、起訴されると休職ということでございますけれども、やはりロ...全文を見る | ||
○坂井委員 私は深くは申し上げることを差し控えたいと思います。 ただ、いま総理の御答弁を伺いながら、予算委員会、本委員会のこうした論議を通じて総理のいまの御答弁等を通じながら、言うなれば佐藤氏に対する辞職の勧告を総理の気持ちとしてお述べになっていらっしゃると私は受けとめたい、...全文を見る | ||
○坂井委員 大変総理としては強い希望といいますか、同時にまたそうした指示もされていらっしゃる。大変よくわかるわけです。また、せっかく与野党間で精力的に今後努力をして詰めていきましょうということでございますから、いまからできる、できぬということを言うこと自体は非常に不謹慎なことかも...全文を見る | ||
○坂井委員 実は、今回の判決の教訓と申しましょうか、裁かれたのは橋本、佐藤、お二人の政治家だけではなくて、むしろこのような事件を生み起こすといういわゆる金権腐敗といいますか、あるいは政、官、財、三者の癒着構造といいますか、そういう政治の体質そのものにメスが加わってそこに下された一...全文を見る | ||
○坂井委員 現在の議院内閣制におきまして、国会議員が内閣の閣僚として行政権の主体である内閣を構成しておる。それだけに、政権政党における有力政治家といいますかの場合には、たとえば大臣でなくても、当該省庁の行政処分に事実上大きな影響力を持っておる、これは否めない事実だろうと思います。...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは、総理、いま兼職の禁止というのはよくわかりましたが、今度の判決の一つの教訓として、少なくとも大臣それから政務次官は、自分の指揮監督下にある企業あるいは団体からの政治献金は受けない、こういうようになさったらどうでしょうか。従来とも継続的にある政治献金、これはよろ...全文を見る | ||
○坂井委員 政治資金規正法の改正につきましては、総理、私はもう基本的には個人献金への移行ということが一番好ましい、こう考えているわけですが、このことについての議論は別にしましても、いまの段階ででき得ること、また、しなければならぬことの一つとして御提案申し上げたわけなんで、大臣、政...全文を見る | ||
○坂井委員 政治倫理委員会の設置につきましては、総理は、わが党からも提案を申し上げることにいたしておりますと、本年二月九日の本委員会におきましてお答えになったわけですが、自民党が提案されようとしておる政治倫理委員会というのはどんな構想なんでしょうか。 | ||
○坂井委員 すでにわが党も、五十四年六月十三日に、航空機疑惑事件等の政治腐敗防止に関する提言、この中で政治倫理委員会の内容について触れておりまして、さらに五十四年九月二十一日には、政治倫理綱領案、同実施要綱案及び政治倫理委員会要綱案、これの提言をいたしてございます。そして、政治倫...全文を見る | ||
○坂井委員 問題を変えます。 実は、私は再三この委員会で指摘をし、申し上げてきたのですが、武器輸出三原則に絡むいわゆる技術協力なり武器技術の提供の問題でございます。このことにつきましては、特にアメリカとの間で日米軍事技術協力について通産省、外務省、防衛庁、この三者間でいろいろ...全文を見る | ||
○坂井委員 次のようなことをやはりにらみながらやっておられるのでしょうか。 たとえば、この三原則、政府方針の枠内でアメリカに対する軍事技術供与はできる。それは対米提供はいわゆる慎むとしました解釈の拡大解釈でいけるんではないか。言うまでもなく、日米安保体制を重視をした同盟関係と...全文を見る | ||
○坂井委員 防衛庁長官、ちょっと伺いますが、第四回日米装備技術定期協議は今月中に開く予定だったのですか。これがいまの対米技術供与問題の政府方針がまとまらないものですから、延期になったということなんでしょうか。その辺のいきさつをちょっと御報告をいただきたいと思います。 | ||
○坂井委員 ですから、対米技術供与がどういう形でできるのか、できないのか、いわゆる政府方針というものがはっきりまとまりませんと、第四回の日米協議はいつまでたってもできないというようなことになってしまうのだろうと思うのですけれども、その辺どうなんですか。まとまれば早くやりたいのでし...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは、本筋に戻しますが、武器輸出三原則で言う三番目の国際紛争当事国、この国際紛争当事国という定義はありますか。 | ||
○坂井委員 ケース・バイ・ケースということですが、そうすると定義というものはないわけですな。三原則はあって、国際紛争当事国またはそのおそれのある国向けの場合と言って明文化されておりますが、国際紛争当事国についての定義というのはない、ケース・バイ・ケースで検討する、判断する、こうい...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは、具体的に伺いますが、英国とアルゼンチン紛争、この二つの国は国際紛争当事国ということに当たりますか。 | ||
○坂井委員 それでは、アメリカが国際紛争当事国になった例は、第二次大戦後ございますか。 | ||
○坂井委員 そうしますと、国際紛争当事国、A国とB国、これを当事国とします。それで、このA、B両紛争当事国に対してはわが国は武器輸出は禁止されておる。しかし、その紛争当事国であるAあるいはBに対してCという国がこの紛争を助けるための援助をしておる場合、C国に対しては武器輸出はでき...全文を見る | ||
○坂井委員 さきの予算委員会で、実はフェライト、これは見えない戦闘機、爆撃機に使いましょうといういわゆるマイクロ波帯電波吸収塗料、これは汎用性のあるものだから、直接軍用戦闘機に使用するんだという使途がはっきりする中でこの技術の提供要請があった、その場合においても汎用性のあるものだ...全文を見る | ||
○坂井委員 時間がございませんので、この問題は、また機会を改めて質問をいたしたいと思います。 最後に、農産物の貿易交渉についてでございますが、去る五月二十八日にいわゆる市場開放策第二弾で一時休戦ということになったわけでございますが、この秋の十月からまた交渉が再開される。 ...全文を見る | ||
○坂井委員 終わります。 | ||
08月04日 | 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号 議事録を見る | ○坂井委員 提案されております拘束名簿式比例代表制の問題点につきまして、お尋ねをしてまいりたいと思います。 今回の案を見まして、地方区と全国区、この二つで構成されます参議院の制度が、全国区が独走してしまった。そこで、選挙制度全体をながめますと、小選挙区制あり中選挙区制あり大選...全文を見る |
○坂井委員 それでは、今回政党要件として三つお挙げになりました。衆議院議員、参議院議員五人以上所属しているもの、これが政党要件の第一でございます。この規定を設けました根拠になったものは何でしょうか。 | ||
○坂井委員 さらに念を押してお尋ねしたいと思います。確認をいたしたいと思いますが、政治資金規正法第三条二項三号、ここで言いますところの政党、これを引用いたしまして、衆議院議員、参議院議員五人以上所属、つまり今回の改正案によりますと、第八十六条の二、一項、「当該政党その他の政治団体...全文を見る | ||
○坂井委員 それで、私の問題提起の前提としてお尋ねをいたします。 現行政治資金規正法上で言う、つまりいま申しました第三条二項三号に示されております衆議院議員、参議院議員五人以上、この衆議院、参議院五人以上の衆議院が解散されまして、衆議院議員としての資格のない人が含まれました場...全文を見る | ||
○坂井委員 私はこの問題で実は突っ込んだ議論をするつもりはないのですが、ただいま大林選挙部長まあ五人ぐらいということでのお話しでございます。これまた、ぐらいということでも公選法上はずいぶん問題になってくると思うのですが、それはそれといたしましても、いまのような御見解は、政治資金規...全文を見る | ||
○坂井委員 要するに、これは委員長、お聞きしておいていただきたい。私が公選法上問題提起、これから指摘をいたしますが、こういうことがありますよということで、先ほど言いました公選法八十六条の二の一項一号、衆議院議員、参議院議員あわせて五人以上を有するというのが政党要件の第一である。こ...全文を見る | ||
○坂井委員 さて、問題は、今回の参議院比例代表選出議員の選挙で、名簿による立候補の届け出の際に、政党要件であります国会議員が五人、これは先ほどの例を引用いたしまして参議院議員三名、衆議院議員二名、あわせて五人といたしましょう。ところが衆議院が解散をされました。したがって、衆議院議...全文を見る | ||
○坂井委員 要するに、八十六条の二の一項一号で「当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を併せて五人以上有すること。」これは明らかに現職の参議院議員であり衆議院議員である。参議院議員、衆議院議員の身分、資格、これを有する人五名をもって政党とする。しかるに、もし解...全文を見る | ||
○坂井委員 なぜ法律で書かないのですか。なぜ公選法という法律の中で条項を起こしてそのことをきちんと書かないのですか。いいですか。少なくとも参議院の選挙制度の根幹にかかわる重要な政党要件ですよ。その政党要件は、衆議院議員、参議院議員、それぞれあわせて五名をもって政党とするという要件...全文を見る | ||
○坂井委員 さて、そこのところなんですよ。いま言いました改正案八十六条の二の十二項では、「第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。」数の算定をしましょう。「その他同項の規定の適用について必要な事項」、その他...全文を見る | ||
○坂井委員 もっと端的な例を申しましょう。八十六条の二の一項一号、何回も繰り返しますが、いわゆる政党要件、「当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を併せて五人以上有すること。」となっておりますから、衆議院議員五人、これで満足ですな。解散になりました。国会議員ゼ...全文を見る | ||
○坂井委員 せっかく法制局御答弁だけれども、それはきわめて勝手な解釈ですよ。立法府として私はそのような解釈にはとうてい立てませんね。そんなばかな話がありますか。政党本位の選挙にしようとして、これはまさに今度の制度の根幹にかかわる問題ですよ。要するに、政党要件として衆参国会議員五人...全文を見る | ||
○坂井委員 きわめて例外的と言うが、そんな例外じゃないんですよ。容易に想定される、現実にあり得べきことなんです、解散というようなことは。そうでしょう。そんなことは例外だ、解散によって議員の資格がなくなった、それは例外的なことだから、政令でその場合資格がなくなっても議員とみなすんだ...全文を見る | ||
○坂井委員 そんなに軽々に考えないでくださいよ、国会議員の身分を、資格を。そんなこと政令で定めていいのですか。内閣の職務、憲法七十三条六号「但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」これを受けて内閣法第十一条、国家行政組織法第十二条四項...全文を見る | ||
○坂井委員 政党要件を満たすか満たさないか、これはきわめて重要な問題ですね。そのことを、制度のそうした根幹にかかわる重要な問題を今度政令にゆだねるというようなことはやるべきではない。いまあなたの御答弁を伺いますと、それを政令で書いても何ら法律上は問題ないんだ、同じなんだ、それは法...全文を見る | ||
○坂井委員 御答弁されましても同じことじゃないでしょうか。さっきからおっしゃるようなことでしょう、あるいは補足的に法律論としておっしゃるということで。私はあえて、そういう法律上の解釈というものは、参議院法制局においては、法律上問題なしとされたのでしょうということは認めているわけで...全文を見る | ||
○坂井委員 ですから法律で書いてください。書くべきです。 | ||
○坂井委員 法律で書こうと思えば書けないことはありませんか。 | ||
○坂井委員 結論から申し上げまして、法律で書いていただきたいということでございます。政党の資格の問題なんですよ。私は、この問題は、実は一口で言いまして、いわゆる政治資金規正法上そこに書かれております言うなれば政党の基準を、公選法上の政党要件の政党資格にイコールさせた、ここに非常に...全文を見る | ||
○坂井委員 政令で書くということは、先ほど旧しましたように、政府の手にゆだねるという、裁量権を政府に全部お任せをしましょうということです。つまり、政府の恣意的な判断によって政令は変えられるべきものですね。どうですか、政府の判断によって政令は変えることができるのでしょう。変えること...全文を見る | ||
○坂井委員 政党の資格を法律の中にきちんと書いてください、こう申し上げているわけです。 | ||
○坂井委員 政令で政党であるかどうか、解散されまして議員の資格がない、その人を議員の資格のある人とみなすというようなことを政令で決めるべきではない。そんなことを政令で決めれば、今度はまたその政令の中で、つまり政府の恣意的な判断によって、いや、もう今度はみなさないようにしましょう、...全文を見る | ||
○坂井委員 私は、くどいようでございますが繰り返し申し上げておりますことは、これは決して私の独断的な法律解釈ではございません。このような見解を法制局部内にも持つきわめて強い意見のあることを、あえて申し上げておきたいと思います。そういう意見のある中で、いまこの公選法を審議している最...全文を見る | ||
○坂井委員 では、留保させていただきまして、次に進みたいと思います。 その前に、せっかくいま政治資金規正法上の政党ということで議論されておりますのでお尋ねをしたいわけでありますが、この政党の定義を限定することとした理由は二つございまして、一つは、政党本位の資金体制を確立するこ...全文を見る | ||
○坂井委員 そういたしますと、ここで念を押しておきたいと思いますが、寄附の量的制限がございます。政党及び政治資金団体と、一方その他の政治団体、二つに区分されまして、寄附の量的制限につきましては、同一のものから受領可能の年間限度額は、政党、政治資金団体につきましては、個人からの寄附...全文を見る | ||
○坂井委員 冒頭申し上げました、その場合、衆参国会議員五名をもって構成した政党はまさに政党、政治資金団体であります。それが解散になった、五名のうち数名欠けた、その場合においてもやはり五名の政党、こうみなす、こういうことですね。したがって、その場合は個人には年間二千万、法人等からは...全文を見る | ||
○坂井委員 それでは細かくお尋ねしたいと思いますが、解散になりまして衆参、まあ参議院三名にしましょうか、衆議院二名、解散になりました、二名のうち一名が立候補を断念いたしました、この場合はどうなりますか。 | ||
○坂井委員 いまお答えいただきましたその御見解は、いつお決めになった見解でございましょうか。 | ||
○坂井委員 いまの解釈が厳格に守られてきておりますか。 | ||
○坂井委員 きょうはそれは本論でございませんから、わき道にそれる心配がありますのでこの辺でとどめておきますけれども、大変問題があるようですね。機会を改めて議論をしたいと思います。 私は、選挙部長はいまそういうふうにおっしゃいますが、あえて申し上げまして失礼なんだけれども、つま...全文を見る | ||
○坂井委員 企業献金から個人献金に移行することがきわめて望ましいであろうということで、従来から何回もわが党も提案をしてまいりました。いま自治大臣からお答えいただきましたが、きわめて零細なといいますか、少額の個人献金、こういうものはわが党におきましても相当量ある。私の個人的な経験か...全文を見る | ||
○坂井委員 私がなぜこの政治資金のことについて申し上げておるかといいますと、あるいはいま私見だとしながらあえて御提言をさせていただいておりますのは、実は経緯を追ってみますと、個人献金への移行問題につきましては、「ロッキード事件再発防止のための対策として今後検討すべき事項について」...全文を見る | ||
○坂井委員 政治資金問題につきましてはこの辺でとどめておきたいと思います。 金丸先生にお尋ねをしたいと思うのですが、参政権が基本的人権であるかどうかにつきましては、参議院でずいぶん議論があったようでございますね。わが党の峯山委員が何回も繰り返しこの問題を議論する中で、金丸先生...全文を見る | ||
○坂井委員 ただ、金丸先生の基本的人権論をお伺いいたしますと——基本的人権という以上憲法概念の中における基本的人権、私はやはりこう解すべきであると考えるわけでございますが、金丸先生の御説明は何か形容詞をつけた基本的人権というようなことで、かなりあいまいなような実は感じがいたしてな...全文を見る | ||
○坂井委員 よくわかります。 そこで、憲法前文を見ますと、わが国は国民主権主義を明らかにし、国政は国民の信託により国政上の権力は国民の代表者がこれを行使する、こういうようにございますね。そこで、その参政権というのは主権者である国民が国を成り立たせる基本にかかわるものである、こ...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、憲法十五条を受けてその十五条においては、公務員を選定することは「國民固有の権利である。」こう規定をしているわけでございますが、「固有の権利」というのは金丸先生はどういう意義を持つと解されておりますか。 | ||
○坂井委員 それでは議論を一歩進めまして、主権者たる国民が日本国憲法を制定する、その主権者と国との関係において「固有の權利」、こう規定しているのであって、これこそまさに参政権は基本的人権である、こう考えるに問題がないのではないか、これは私の見解です。金丸先生の御見解と異にするかも...全文を見る | ||
○坂井委員 参政権が基本的人権である、その場合、憲法十一条によりまして「侵すことのできない永久の權利」である、こう規定しているわけでございますけれども、参政権の不可優性ということについては、金丸先生お認めいただけましょうか。 | ||
○坂井委員 まさにそこのところを合理的理由によって制限することもあり得るというお立場で、基本的人権といえども公共の福祉から制限されることもあるんだ、こういう点、合理的理由があって公共の福祉から制限される、これは私は理解するにやぶさかではございません。ここで言う、金丸先生がお考えに...全文を見る | ||
○坂井委員 いまお述べになられましたことが合理的な理由に当たるかどうかについては後ほど議論をさしていただくといたしまして、憲法学者であります宮沢俊義先生の「憲法II」によりますと、こう書いてあるわけです。「日本国憲法にいう公共の福祉とは人権相互の間の矛盾、衝突を調整する原理として...全文を見る | ||
○坂井委員 そこがちょっと議論の分かれるところじゃないかと思うのですけれども、参政権が基本的人権であるということをお認めいただいておるわけですが、基本的人権である参政権を制約するためには、他の人権と衝突している何らかの事実があって、その調整として最小限に制約されるという条件がここ...全文を見る | ||
○坂井委員 では、いまのお答えを受けましてさらに進めたいと思います。 現行の個人本位の選挙制度を政党本位の選挙制度に変える必要があるとする理由としていまもお述べになったわけでございますが、それらはすべて制度の必要性、妥当性の理由でありまして、その実現のために基本的人権である参...全文を見る | ||
○坂井委員 金丸見解という憲法解釈は承っておきますけれども、要するに憲法上どういうふうにこれを先生お考えでしょうかということで承っていまのお答えでございますが、憲法上のその解釈というのは、正直率直に申しましてかなり無理な解釈じゃないかなという気が素朴に私はするわけでございます。そ...全文を見る | ||
○坂井委員 それじゃ具体的にお尋ねをしてまいりたいと思いますが、改正案第八十六条の二で一、二、三と決めております名簿提出につけられる資格要件ですね、一つは衆議院議員、参議院議員合わせて五人以上、二つ目には直近選挙四%、それから三つ目には候補者十人以上、この三つの資格要件をお決めに...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、資格要件三つを決めた目的は、政党選挙をするために設けたわけでありまして、結果として、そのために少数政党や個人、無所属の候補者が排除されるということはやむを得ない。政党選挙の目的のために少数政党、個人の排除、これはやむを得ないということですか。少数政党や個...全文を見る | ||
○坂井委員 先ほどの、参政権が基本的人権であるかどうか、これは基本的人権であるということをお認めになりました。 それで、その議論を踏まえた上でお尋ねをしたいと思いますが、いま、お答えによりますと、今度の参議院比例代表区選挙、この限りにおいては少数政党や個人というのは、これは立...全文を見る | ||
○坂井委員 じゃもう一遍この辺で、公共の福祉というのは何なのかということ、ここで今回言う公共の福祉というのは、具体的にこの中身はどういうことなんですか。この選挙制度を変えることに際しましての公共の福祉と言われる内容というか、これは何ですか。 | ||
○坂井委員 そうしますと、個々人の意思を適正に反映をさせるということの必要性があるのだ。その前に、いろいろ弊害がある。そこで、その結果として、少数政党あるいは無所属候補が立候補できなくなるということも、これはやむを御ないのだ。合理的理由としては、先ほど言いました国民の適正な意思の...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、念を押してお尋ねをしておきますが、少数政党や個人、無所属候補が立候補できないのは、いまお答えになりましたような、まことにやむを得ないことなんである。そのことは基本的人権の制約ということではないというお立場をおとりになるのですか。基本的人権の制約ではない、...全文を見る | ||
○坂井委員 もう一つ、くどいようでございますが重ねて伺います。 これは憲法の容認するところではあるけれども、基本的人権の幾らかの制約はされておるのだ、こういうことですか。基本的人権は一切制約されていない、完全に憲法の容認するところだ、こういうお立場ですか。 | ||
○坂井委員 その点、まさに大変議論の分かれるところだと思いますね。大変残念ながら、金丸先生の御見解、お立場に私は立つわけにはいかない。これはまことに基本的人権の侵害であるということを申し上げざるを得ない。ただ、このことの議論は、ここでいたしましても恐らく詰まる議論じゃございません...全文を見る | ||
○坂井委員 だから、民意を正確に反映させるためには、少数政党や個人、無所属は立候補を遠慮してください、民意の正確な反映のためにあなた方が犠牲になっても、そこのところは目をつぶってしんぼうしなさい、こう言っている。いまの選挙法では民意が正確に反映されていないから、今度は政党選挙にい...全文を見る | ||
○坂井委員 政党三要件にもう一遍戻りますけれども、この三要件は、私は、大政党が恣意的に政党のあり方あるいは基準を決めるべき問題ではないと元来思っておるのです。むしろ届け出のあった政党はすべて選挙に参加させる、これが本当の意味の政党本位の選挙ではないか。こういう基準のものが政党で、...全文を見る | ||
○坂井委員 そういたしますと、憲法二十一条一項で言う結社の自由、その一つとして、政党の自由を憲法二十一条は容認をしておる。その政党のあり方につきましては、国民の自由な判断にゆだねるべきであるというのが憲法の精神、憲法の立場であろう、私はこういう解釈をいたします。ところが、申し上げ...全文を見る | ||
○坂井委員 憲法論の上でいろいろ意見しますと、一方は違憲なり、一方は合憲なりという、全く相対する立場での論争、これはいつまでたっても切りがつきませんが、ただ私は、事実関係としてはっきり言えることは、提案者もお認めいただいておりますように、この結果少数政党や個人、無所属の締め出しに...全文を見る | ||
○坂井委員 今度自治大臣にも御答弁いただきたいと思いますが、いまのことに関してでございます。いろいろ御説明いただいたのですが、私先ほど申しましたように、今回の改正法案のもとで選挙運動が行われる。その場合に、一体フェアプレーの精神に立って正々堂々の選挙戦が整々と展開されるであろうか...全文を見る | ||
○坂井委員 政党本位の選挙ということになるわけですけれども、そうなりますと、もう政党は本来的に日夜、常時不断に政治活動する団体ですね。個人でありましたならば、選挙時において立候補いたしましたということが、政党そのものでは政治活動になる。これがもう政党の使命でありますし、政党である...全文を見る | ||
○坂井委員 本来はそうあるべきである、原則的、基本的にはそうだ、そこまでわかりました。 それでは、この問題を詰める意味におきましてお伺いいたしますけれども、今度は政党が選挙活動の主体になるわけですな。政党選挙ですから政党が選挙活動の主体になる、こういうことでございますから、一...全文を見る | ||
○坂井委員 御投票ください、御支援ください、言葉の使い方というのは、松浦先生、そこで区分できるんだとおっしゃる意味わからぬではありませんよ。ただ、従来の経緯ずっと追ってみますと、政党政治というものがだんだんだんだん発展してきましたね。その過程で、この政党の選挙活動と同じく政党の政...全文を見る | ||
○坂井委員 もう言うまでもございませんが、繰り返すようでございますけれども、政党の場合は、常に、政党を宣伝いたしまして、そして政党の党勢拡大を図らなきゃならぬ、得票もふやさなきゃいかぬ、地方選挙、中央選挙、いずれにおきましても、得票もどんどんどんどんふやして、党勢を拡大をし、そし...全文を見る | ||
○坂井委員 松浦先生、せっかくお言葉でございますが、これまででもとおっしゃいますよね。そうでしょう、それは。しかし、今度は、もう繰り返し繰り返しで恐縮ですが、政党本位の主体の選挙になるのですよ。だから、大改革でしょう。いままでは個人だったのですよ。いままでは個人選挙、個人の立候補...全文を見る | ||
○坂井委員 これは現実にどういう事態になるのか、いまから軽々に予断できませんけれども、何しろ仮にこうした政党本位の選挙になるといたしますと、それぞれの届け出政党、立候補いたしました政党は、この政党本位の選挙に命運を賭して闘わなければいけないということになりますと、いま松浦先生のお...全文を見る | ||
○坂井委員 松浦先生、せっかくのお答えですが、だから混乱しないかと私は頭で考えますのは、これは今度政党選挙になるのです。そうしますと、いままでとがらりと変わった選挙になるのですね。各政党もそのことの意識はずいぶんお持ちになりながら、今度こういう制度になった場合に、たとえばわが党で...全文を見る | ||
○坂井委員 そこのところが実は私は頭が悪いのかわからないのですよ。つまり理論……(発言する者多し)済みません。ちょっと静かにお願いします。 理論的、観念的にはわかるのですよ、頭の中では。だけれども、松浦先生がいまおっしゃいますけれども、特定の選挙を意識して、それではまずい、だ...全文を見る | ||
○坂井委員 何でこんなことを聞いているかというと、本当にこんなことで取り締まられたらたまったものではないから聞いているのです。来年参議院選挙があるのはわかっているのですよ。それじゃ松浦先生、来年は参議院選挙がございます、こう言って一たんここで区切りまして、区切り点を置きます、こう...全文を見る | ||
○坂井委員 まあここのところは幾ら議論しても本当に僕はわからぬですね。これはむずかしいですな。このむずかしさを果たして、取り締まり当局と言ったらいいのでしょうか、何と言ったらいいのか、どういうふうに混乱のないように統一できるのか、これはずいぶん不安ですね。 それで、先ほどお答...全文を見る | ||
○坂井委員 いまのお考えの方向で世耕自治大臣に重ねて御答弁をちょうだいしたいと思いますが、その前に、参議院におきまして坂田法務大臣が次のようにお答えになっております。政党本位の選挙が今日的意義を持ってきたといたしますならば、やはり政党活動に対してはそれなりの、より以上の活動ができ...全文を見る | ||
○坂井委員 さて、選挙運動で戸別訪問の禁止の問題でございますけれども、何回もこの議論ございましたようでありますが、言論の自由の手段として戸別訪問というのはきわめて重要な役割りを持っておる。これを禁止することはある意味では言論の自由に対する重大な制限である。これは私は最高裁判例の精...全文を見る | ||
○坂井委員 そうしますと、戸別訪問禁止をしました理由というのは三つございまして、一つは、買収の機会に利用される、二つ目には、候補者間の無用あるいは不当な競争を激化させてしまう、それから三つ目には、有権者といいますか国民が大変煩わしい、迷惑である、以上のようなことかと思いますが、今...全文を見る | ||
○坂井委員 選挙部長が後段におっしゃいましたように、確かに私も最初に指摘いたしました個人選挙、政党選挙が混在する。ここに、まあ取り締まる側ということは余り言いたくありませんけれども、それもまた混乱があるだろうし、実際選挙する政党の側からしましても、候補者を抱えまして、個人選挙と政...全文を見る | ||
○坂井委員 だんだん時間が迫ってまいりまして、実は盛りだくさんに用意をいたしてございまして、ちょっとあわせてお尋ねをいたしますが、政党の名称の届け出の問題でございますが、任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に名称を中央選挙管理会に届け出る、こうなっていますね...全文を見る | ||
○坂井委員 わかりました。 じゃ今度、公示または告示後二日間で名簿を添えて届け出ますね。そのときに、駆け込んでくるといってはえらい失敬ですけれども、三つの政党要件をなかなか満足させることができない、しかし公示、告示と同時にやっとこさ十名そろえたということでもって届け出られます...全文を見る | ||
○坂井委員 それは一緒のものはわかりますね。紛わしいかどうか、紛わしくないのかということは、そんなことあるのかないのかわかりませんけれども、たとえば民主とか自由とか社会とかというのは政党名には非常に多いわけですね。その辺をうまく組み合わせまして、それで会とか党とか連盟とかクラブと...全文を見る | ||
○坂井委員 それから、念のためですけれども、四十六条二項に言う「同項の届出に係る名称又は略称を自書して」という名称及び略称、名称は当然一つですけれども、略称も一つだけですか。 | ||
○坂井委員 それから、名簿登載者の選定、順位の決定、またそれに伴います選定機関の問題、どんな人を名簿に登載するのか、また、その人の順位を何番にするのか、それは全くその政党、政治団体の自由、任意に任せておる、こういうことですね。そうでありながら、それを決定する選定機関を設けなさい、...全文を見る | ||
○坂井委員 なるほど。そうしますと、党大会で決めてもよろしいということだけれども、仮に党大会でえらい買収が行われた場合、その責任者といいますか、それは一体だれになるのでしょう。大会を構成する人といったらどういうことになりますか、大会の委員長ですか、その党の党首ですか。 | ||
○坂井委員 なるほど。買収等行われますと公権力が介入すると書いてありますけれども、さっきちょっとお尋ねいたしましたが、これは介入させようという意図で書かれたのではなくて、事件といいますか、問題の所在が客観的に見てばっと浮かび上がってきた、公権力の介入というのはそういう場合ですか、...全文を見る | ||
○坂井委員 供託金の問題でございますが、供託金につきましては四百万円掛ける名簿登載者の数、こういうことですね。そうすると、供託金を出す人は政党ですか。 | ||
○坂井委員 不幸にして名簿に登載された方が選挙公示前に、投票日前に死亡した場合、供託金は返還されますかされませんか。 | ||
○坂井委員 そうしますと、五十名の名簿を添えて出しまして選挙をやって、一名当選して四十九名落選。四十九名の落選者の中には——まあ、これは個人個人の供託金ではございませんからいまの御答弁でよくわかるのですけれども、しかし、これは非常に極端な例かもしれませんが、一名が当選して四十九名...全文を見る | ||
○坂井委員 他党のことを申し上げますと失敬に当たりますのでわが党のことを申します。御答弁を受けまして、控え目に公明党が十名の名簿登載者ということで出しましたところ、結果として比例配分で十二名の当選枠が獲得できた。そうすると、十名しか名簿を出しておりませんのであとの二名はよそさんの...全文を見る | ||
○坂井委員 残念ながら時間が参ったようでございます。実は盛りだくさんに用意いたしてございましたが、きょうは二つぐらいしか消化できなかったようでございます。残余の問題は次回に譲りまして、本日はこれで終わりたいと思います。(拍手) | ||
08月07日 | 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○坂井委員 公述人の先生方、大変貴重な御意見をちょうだいいたしましてありがとうございました。私の持ち時間がドント式で大変短うございまして、各先生方にそれぞれお伺いしたいと思うのですが、残念ながら時間のゆとりがございません。阪上先生に限って御質問ということになるかと思いますが、お許...全文を見る |
○坂井委員 続けて阪上先生にお願いしたいと思いますが、今回の改革案によりますと、比例代表選挙、ここでは個人の選挙運動というものが禁止、できなくなるということでございますが、このことについてどうお考えになりますか。 あわせて、その一方では、今度は選挙区、つまり地方区の方は個人選...全文を見る | ||
○坂井委員 それから、先ほどの名簿のつけ方に関連しまして、有名タレントの集票力といいますか、これを利用したいわゆるタレント選挙になる危険性があるんではないかということを指摘する向きもあるのでございますが、阪上先生、どうお考えでございましょうか。 | ||
○坂井委員 終わりに一言ずつ高須先生、西平先生、福岡先生にお尋ねをしたいと思いますが、選ぶ側の無党派有権者の存在をどう見るかということに関して、先ほども御意見があったようでございますが、このことと、それからもう一方、立候補する側の問題として、無党派の候補者十人集まれば名簿を提出す...全文を見る | ||
○坂井委員 ありがとうございました。(拍手) |