坂本恭一
さかもときょういち
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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05月07日 | 第77回国会 衆議院 運輸委員会 第7号 議事録を見る | ○坂本(恭)委員 いま金瀬委員の方から質問がございましたので、それと重複しないように質問をさせていただきたいと思います。 まず、海洋汚染防止法は四十五年の暮れに制定されたものでございまして、ちょうどまる五年を経過しておりますが、その五年の間に、海上保安庁あるいは船舶局、港湾局...全文を見る |
○坂本(恭)委員 港湾局としても、それぞれ施設も関係があるわけですが、その点について港湾局はどういうことを主としておやりになったか。また、船舶局は船舶についてどういうことをやってきたか。海洋汚染防止法の趣旨を生かす事業といいますか、それについてどういうことをやってきたかということ...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 これから主として海上保安庁にお尋ねをしてまいりますが、いわゆる監視、取り締まり体制という言葉を使っておりますけれども、その監視、取り締まり体制について、現在の航空機とかいろいろ統計はありますけれども、現時点で監視、取り締まり体制をどういうふうにつくっているかとい...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 現実に行っている行動はそうだろうと思うのですけれども、その航空機とか巡視船艇の現在保有している数もちょっと説明してください。 | ||
○坂本(恭)委員 施設についてはそうでしょうけれども、いわゆる要員、人間の面ではどういう体制がとられているわけですか。 | ||
○坂本(恭)委員 後ほど防災センターについてはお尋ねをしたいと思うのですが、その監視、取り締まり体制と、今度新しくつくろうとしているいわゆるセンターがどういう役割りを果たすのか、あるいはそれは全然ないのか、その辺のことをちょっとお尋ねしたいと思います。 | ||
○坂本(恭)委員 あとで御説明を願うことをいま御説明いただいたような感じですが、そうすると、結局、監視、取り締まりは保安庁が全部従来どおりやらなければならぬということですね。ほかのところに任せるわけにはいかないという趣旨ですね。 海上保安庁の出しているいろいろな統計とか資料を...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 今度の改正法の中に、三十九条の四に油回収船等を配備しなければならないという規定があるわけですが、これは外国船に対してはどういうふうに徹底をさせるんでしょうか。 | ||
○坂本(恭)委員 法案の中身に若干入っていきたいと思いますが、現行の四条、五条あるいは六条、七条等にいろいろと義務づけなり規制なりがありますね。四条の規制あるいは五条の規制、油を排出してはならないとか、防止装置をつけろとか、あるいは防止管理者を設けろとか、油の記録簿を保管をしろと...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 四条違反で言えば、五十年は四十九年より若干減っているとか、いろいろ数字の見方はあろうと思うのですが、違反件数が多いということは、それだけ守られていないということになるのじゃないかと思います。そういう面では、立入検査とか、海上保安庁のやるべき仕事はたくさんあろうか...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、附則にあるように三年以内に施行するというか、実施をする。三年をめどにこれから研究開発等をあわせて決めていこうということになるわけですね。これは委員会をつくって検討されるのでしょうけれども、できるだけ厳しい方向で物を考えてもらわぬと、結局ほとんどの船舶...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、従来の消防庁と海上保安庁との間の業務協定といいますか、それはそのまま適用するという形になっておるわけですね。時間が余りありませんから先に進みます。 海上防災センターというものが現在財団法人としてございますが、先ほども若干御説明がありましたが、それ...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、いま御説明があった訓練船とか消防船とか研修所関係の資産というのは、これは財団法人の方の定款にも多分あるのだろうと思いますが、無償で引き継ぐということになるわけですね。 | ||
○坂本(恭)委員 財団法人として一年半ぐらい活動してきて、それをこの時点で認可法人に変えることのメリットは何があるのでしょうか。 | ||
○坂本(恭)委員 これは若干議論したいところですけれども、時間がないようですから割愛いたします。 そういう防止センターを認可法人としてつくる。また、その中に排出油防除協議会を持つ。あるいはそのほかに、これまで、財団法人の防災センターと並んで、大型タンカー事故対策連絡協議会とか...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 できるだけ一本化といいますか、一元化をしてもらった方が活動面でもやりやすいのではないかと思いますので、そういう方向でやっていただきたいと思います。 港湾局に水俣湾の関係でちょっとお尋ねしたいのですが、もうすでに諸手続がいろいろととられて、港湾審議会の結論も出...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 公有水面埋立法の手続は大体いつごろ完了するのですか。大体のめどで結構です。 | ||
○坂本(恭)委員 三、四カ月というと、八月ないし九月ということになるわけですね。港湾局の皆さんとしては大体そのころを一応のめどに置いているということになるわけですか。 | ||
○坂本(恭)委員 最後に、船舶局にせっかくおいでいただいて、特に日本船舶振興会のことについて、いわゆる特殊法人のことについて、今度の災害防止センターのことと関連して若干お聞きをするつもりだったのですが、できませんでしたので、この前組織とか機構図については若干いただいたのですけれど...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 大臣がお見えになるからもうしばらく質問を続けろということですので、またもとに戻ります。 それでは、水俣湾の関係で、聞くことはいっぱいあるのですけれども、若干質問をさせていただきたいと思います。 着工時期については先ほどお話があったのですが、二次公害という...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 いま監視計画のお話もちょっと出たのですが、監視はどういう形でやっていこうということになっておるのでしょうか。 | ||
○坂本(恭)委員 監視計画とか、その基準というものはいまお話があったのでわかるわけですが、いわゆる監視を、現実にそういうことをやるのは技術委員会がやるのですか。それとも別に何か監視委員会みたいなものができるのでしょうか。 | ||
○坂本(恭)委員 終わります。 | ||
06月30日 | 第77回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第12号 議事録を見る | ○坂本(恭)委員 まず法務省にお伺いをいたしますが、昨日、ジャパンラインの株買い占め事件といいますか、ということで水谷文一というのが地検に逮捕をされました。多分、昨日の参議院の特別委員会においても御説明があったのだろうと思いますけれども、その経過について、まず御報告を願いたいと思...全文を見る |
○坂本(恭)委員 逮捕された水谷文一というのは、いわゆる児玉譽士夫の側近の一人というふうに見られておるわけでありますが、この事件といわゆるロッキード事件との関連というものはあるのでしょうか、ないのでしょうか。大臣、いかがですか。 | ||
○坂本(恭)委員 直接の関連はないのだろうと思いますが、どうも児玉の外堀を埋めるような形で、かなり関連性があるのではないかというようなことが言われているわけですね。その辺については、法務省の方はどういうふうにとらえているのか、もう一度御答弁を願います。 | ||
○坂本(恭)委員 ロッキード事件に関連をして、児玉譽士夫にかなりの回数にわたって任意の取り調べをやったというふうに聞いておりますが、ジャパンラインの株買い占めの事件についても児玉から任意の調査をやっておられるのですか、おられないのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 昨日の、水谷文一をジャパンラインの関係で逮捕したという報道を聞いて、どうも児玉の周辺の者を一生懸命捜査をして、本来の児玉の捜査といいますか、そういうものがどうもそちらにすりかえるような形で行われているのではないかというような感じがするわけですね。その点について大...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 逮捕をするしないということではなくて、逮捕しないから調べをやっていないとは私も思いません。しかし、強制捜査に出てくる、水谷の例をとりますと、どうもロッキードに関する中心的な取り調べというものが、ジャパンラインの方をやることによってすりかえをやるのじゃないかという...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 この調べをやっていけばロッキードの関係が出てくるのではないかというふうに、答弁を理解しておきたいと思います。 児玉の側近と言えば、水谷がその一人だというふうに言われておりますが、もっと近いところにいる政務担当の秘書とか財務担当の秘書とか言われておりますが、そ...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 捜査の進展によっては強制捜査もあり得るというようなことだろうと思うのですが、いかがですか、捜査の進展によっては強制捜査もあり得るわけですか。可能性はあるのですか、ないのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 一般論としては、捜査の進展によっては可能性があるわけですね。そうすると、私が先ほど秘書の名前を三名挙げましたけれども、この三名については、その所在といいますか、居所は確認をされていますか。 | ||
○坂本(恭)委員 そうしたら、いま申し上げた秘書の三名の居所を知らせてください。 | ||
○坂本(恭)委員 それでは、それは至急調べて報告をしていただきたいのですが、よろしいですか。 | ||
○坂本(恭)委員 居所を知らせることがどうしてできないのですか。——いかかですか。 | ||
○坂本(恭)委員 それでは、できるだけ早く検討してください。 こればかりやっているわけにいきませんのであれですが、ジャパンラインの事件というのは、法務大臣が三光汽船に児玉を紹介したというようないきさつもあったわけでありますから、先ほど私が申し上げましたように、すりかえといいま...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 先ほど佐藤委員の方から嘱託尋問に関してはいろいろ御質疑があったようでございますが、きのうの段階でのいろいろな報道等によりますと、どうも嘱託尋問ができるのは九月にずれ込むのではなかろうかというようなことも報道の中に伝えられているわけです。そういう点について、いろい...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 あらゆる努力を尽くしてできるだけ早くというのが国民の期待でもあるわけで、八月中ごろまでという大臣の発言、そういうものとあれした場合に、九月にずれ込むような可能性があるとすれば、余り意味がなくなってしまう。しかも嘱託尋問というのは、五月二十二日に検察庁が裁判所に申...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 刑事課長にお尋ねいたしますが、五月二十二日に裁判所に申し立てをして、それから六月八日に異議の申し立てが出て抗告なり何なりという手続がずっと続いた。それがやっと二十五日から尋問が始まろうという時点で、先ほど御質疑のあった手続的な問題がまた出てきている。この手続的な...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、その時点、いま答弁のあった七月の三日以降直ちに実質的な尋問に入る、仮にそうなった場合に、当初ロサンゼルスの地方裁判所では、六月八日に尋問を始めて六月いっぱいぐらいにはというようなことが当時言われていたわけです。そうなりますと、七月の三日あるいは五日ご...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 そうなると、先ほど法務大臣の希望的な七月半ばというのは、いささか無理な感じがいたしますが、いかがですか。 | ||
○坂本(恭)委員 仮定の議論をこれ以上続けても余り意味がないと思いますが、先ほども大臣の答弁の中にありました、きょう三木総理がフォード大統領と会って、この点の問題についてもこれまでのお礼なり、これからの要望なりを申し上げるというようなことでございますから、法務省としては、できるだ...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 先ほども大臣の御答弁があったのですが、きのうも参議院の特別委員会で論議があったろうと思うのですが、三重県における大臣の発言ですね。新聞によっては書いている新聞、書いてない新聞それぞれあるわけですから、先ほどの大臣の答弁によると、正確に書いてあるかどうか、それは別...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 逃げる側も日米協力ということでありますが、いまこの特別委員会では今後の証人喚問をどうするかということで、新聞等によれば、自民党の方は、国会議員の証人として喚問されるのをきらって、どうも休戦の提案をしたなどということが言われていますが、その中に、逃げる側に自民党の...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 これはこれ以上余りやっても実りがなさそうですからあれしますが、そういう圧力、工作というものが行われると、まあ、そういう推測がされるというんであれば、そういうことがないように捜査の最高責任者としては何らかの行動をやらなければならないんではないかと私は思います。いか...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 その演説を全部聞いたわけではありませんからあれですが、そういうふうにとらえられるような発言を大臣がされたことは確かなわけですから、その辺は、昨年も改憲集会出席問題でいろいろ取りざたをされたわけですから、その辺は慎重にお願いをしたいと思います。 | ||
○坂本(恭)委員 次の問題に移りますが、先週の衆議院の予算委員会あるいは特別委員会においても、いわゆる検察の捜査と国会での調査といいますか、これが車の両輪であるというようなことを発言されておりますね。ところが、何か聞くところによると、昨日どうもその問題について後退をした発言が行わ...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 まあ、両々相まってやるというのを基本的な考え方として承ります。 それとやり方の問題として、検察庁あるいは警視庁が捜査を行っている、それを妨害をしないというような形で国会の両院の特別委員会ではどんどんやるべきであるというふうに理解をしてよろしいですか。 | ||
○坂本(恭)委員 両々相まってという中には、いろいろな要素が入っていると思うのですね。特にこれまであった疑獄事件と違って、ロッキード事件の場合には、アメリカの方からどかんと資料が入ってくるなりニュースが入ってくるなりということで始まった事件ですから、非常に国民の関心というのも強い...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 どうも先週のこの特別委員会の理事会の中で自民党の方がいわば休戦の提案といいますか、先ほども申し上げたのですが、休戦提案を出してきた。これはやはり、これから国会議員が証人として喚問をされるという時点に入ってきて、そういうような形で休戦、それをやめさせるために休戦と...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 昨日の参議院の特別委員会における発言が、どうも後退をしたというようなことを聞いたので、先ほど申し上げたわけですけれども、その辺にも何か圧力なり働きかけなりというものがあったのではないかと疑いを持ったものですから、お聞きをしておるわけです。 | ||
○坂本(恭)委員 大変失礼いたしました。 ところで、質問をかえたいと思いますが、六月二十二日に逮捕して現在拘置をされておる四名は、二十四日に勾留の決定が出ていますね。ということは、七月三日が勾留の満期になるのではないかというふうに思いますが、現時点でその四名に対する捜査の経過...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 いわゆる被疑事実は、大久保については偽証、その他の三名については外為法違反ということで逮捕、勾留がなされていると思いますが、恐らくその捜査の中身というのは贈収賄が一番問題になっているのではないかと思いますが、いかがですか。 | ||
○坂本(恭)委員 この四名の被疑者については、検察庁が大久保、沢、警視庁の特捜本部が青木、植木というのを主として捜査をされておるようでございますが、この検察庁あるいは警視庁がそれぞれ分けて調べをするというのは、その捜査の対象について何か区別があるのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 もう時間を経過しそうなんですが、一つだけ聞かしていただきたいと思います。 先ほど法務省の方にお願いをしました児玉譽士夫の秘書の居所について、検討するということでありましたが、警察庁の方はどなたかおいでになっておりますか。——警察庁の方ではその居所等については...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 はっきり聞こえないのですが、警視庁の方としても把握しておるのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 その捜査しているというのは、現在所在不明ということですか。 | ||
○坂本(恭)委員 それでは、その居所はわかっているわけですね。 | ||
○坂本(恭)委員 それでは、そのわかっておるものを報告していただけますか。 | ||
○坂本(恭)委員 時間が来ましたからこれで終わりますけれども、法務省の方は検討されるそうでありますから、検討していただいて、できるだけ出すようにお願いしたいと思います。 | ||
○坂本(恭)委員 終わります。 | ||
10月06日 | 第78回国会 衆議院 運輸委員会 第3号 議事録を見る | ○坂本(恭)委員 これまでにたくさんの委員の方からそれぞれ御質疑がありましたし、余り同じようなことをお尋ねしても意味がないのじゃないかと思いますけれども、若干は重ならざるを得ませんので、その辺は御了承を賜りたいと思います。 一番最初に大臣にお聞きしたいのですが、全く素朴な疑問...全文を見る |
○坂本(恭)委員 そういうお答えが出てくるだろうともちろん予想していたのですけれども、いまの大臣のお話ですと、いわゆる三方一両損的な物の考え方じゃないか、過去の債務というものは、われわれも含めてこれまでの国民が全体的に負担をして処理をすべきではないか、その上で国鉄の再建を図ってい...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 赤字がいままでたまってきた責任については、これ以上私からは申し上げません。(発言する者あり) | ||
○坂本(恭)委員 昨年の十二月三十一日の閣議了解の再建対策要綱というものがあるわけですが、これの一番最初の「国鉄の役割」というところに「独立採算性を指向した自立経営を行う」ということが明記されております。しかし、たしか田中内閣のころだったと思いますけれども、民営論とか、あるいは地...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 ここにあるところの、先ほど申し上げました「独立採算性を指向した自立経営を行う」というのは、いわゆる現行の公共企業体という形態を引き続き継続してとっていくというお考えだと受け取っていいんでしょうか。 | ||
○坂本(恭)委員 別の問題だということは先ほどの御答弁でもわかりますけれども、いわば地方ローカル線を民営にするというか、自治体に——これはどういう形態にするかは別にして、いまの国鉄でさえなかなか採算ベースに合わないから切り離しをしようというようなことを考えておられるんだろうと思う...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 まさに、皆さんの方が白紙の状態で臨んでいって、話し合いの結果こうなったというのであれば、これはそれなりのものはあるのですけれども、何となく一定の基準を決めてやっていくというようなくせがどうもあるような感じかあるんですね。ですから、そういうことはぜひないようにして...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 その議論はいままでも大分ありましたからこの辺でやめますが、再建対策要綱の赤字ローカル線に関係した記述の部分があるわけですが、この中で「国の積極的な支援のもとに」という表現が使われているのですが、具体的にはどういうことですか。 | ||
○坂本(恭)委員 国鉄だけで処理できる問題じゃないからという御答弁があったのですが、ということは、これから将来に向けても、赤字ローカル線についてはやはり国鉄だけで処理できる問題ではないということになるのじゃないかと思うのですね。だから、その点については、積極的な支援は結構ですけれ...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 御説明は御説明で理解はできるのですけれども、基本的な物の考え方に違いがあるというのはどうしようもないことかもしれませんけれども、私どもは、むしろ、これまでの赤字の要因はローカル線だけではないのでしょうけれども、そういう点を一つとらえてみても、国がいままで余りにも...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 この閣議了解はまさに暮れに出たわけですから、その前に、スト権についての政府の基本見解ですか、基本方針ですか、そういうものが出された後にこれがつくられているわけですね。まさに、スト権ストに向けて労使関係というものは完全に不正常化していた。だからこういう言葉を使った...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、国鉄の方に伺いますが、労使関係を速やかに正常化するためにどういう施策を具体的にとっておられますか。 | ||
○坂本(恭)委員 そういうふうに積極的に進められているということは、そのまま受け取っておきます。 そこで、これは前にもたしか前国会のときに御答弁があったかと思いますけれども、例のスト権の問題について、前藤井総裁は条件つき付与論ということを明言をして、当委員会、予算委員会等で発...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 たしか五月の時点だったと思いますけれども、組合との話し合いの中で、いわば避けて通れない問題だというような発言があったということを新聞等を通じて私どもは聞いておりますけれども、その点についてはいかがですか。 | ||
○坂本(恭)委員 スト権の問題についてこれ以上深入りする気はありませんけれども、運輸省の方にちょっとお伺いしたいのですが、例のスト権の新しい懇談会の現状までの経過をちょっと教えていただけませんか。 | ||
○坂本(恭)委員 スト権は触れないでいきたいと思いますけれども、若干国鉄の当局の方から御説明を願いたいのですが、当局と労働組合との間の訴訟の関係ですが、現在係属中が何件で、これまでに判決があって確定したものが何件であるかというようなことをちょっと数字を挙げていただきたいのです。 | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、現在係属中の九十件は、一審、二審、三審という、そのどこに係属をしているのか、それはわかりますか。 | ||
○坂本(恭)委員 まだ、地裁の段階がほとんどということですね。九十件のうち七十七件が一審ということですね。 | ||
○坂本(恭)委員 九十件と、確定したのが二十件ということは、いままで国鉄当局が対組合との間で訴訟をやっている総数が百十件になるということですね。そのうちまだ二十件しか終わっていないということになるわけですね。 先ほど来労使関係の正常化ということが言われているわけですけれども、...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 先ほど追加して説明されましたが、取り下げが十四件、和解で終了したのが十件ということですが、和解をしたものもあるわけですね。それぞれケース・バイ・ケースだろうと思いますけれども、和解というのは話し合いができたということですね。そういうものが百三十四件のうち十件ある...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 和解というのは、それは訴訟の過程の中でそれなりのチャンスがないとやはりなかなかできないということは十分わかっているわけですけれども、それにしても、当事者双方がそのつもりにならぬことにはまず話にならないわけです。ですから、そういう心づもりといいますか、そういう方向...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 法務課長は、いま五十一年ですが、暦年にさかのぼって、五十一年、五十年、四十九年と訴えが提起された件数がわかりますか。 | ||
○坂本(恭)委員 いまの数字をざっと見ただけでも、マル生がいつ行われたかということが大体出てくるくらいはっきりしているのですけれども、そういういろいろな経過——マル生のときの事件が何となく大半を占めているような感じを受けるのですが、そういうようなことも含めて、そういう面ではかなり...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 それはぜひ前向きの方向で総裁自身も考えていっていただきたいということを要望申し上げておきたいと思います。 それに関連して伺いますが、これはまさに正常化を破壊するような訴えを当局の方が起こしまして、ことしのたしか二月だったと思いますが、いわゆるスト権ストについ...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 これは訴状を私も手元に持っておりますが、当局の言い分を、損害賠償の原因の事実を簡単に説明してください。 | ||
○坂本(恭)委員 事実はそれで結構なんですが、違法性というのはどこにあるのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 そしてその公労法十七条に違反している、そこに違法性があるということですね。 | ||
○坂本(恭)委員 違法性の理由の一つというと、ほかにもあるのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 その政治ストとか、あるいは長期間にわたって停廃したとか、それは法的に言うとどこに該当するのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 法的根拠は何の法律の何条ですか。 | ||
○坂本(恭)委員 それを最初からそういうふうに言えばいいのです。 要するに、その七百九条の不法行為が——根拠の事実として、その政治ストと長期間にわたって停廃を及ぼしたという、この二つの事実が七百九条に該当するということになるわけですか。 | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、その七百九条の権利侵害の事実の中に、その公労法十七条違反と、それから政治ストと、長期間にわたって停廃を及ぼしたという、この三つの事実が入るということですね。 | ||
○坂本(恭)委員 これは裁判にかかっていますからいつになるかわかりませんけれども、法的な判断は恐らく裁判所が下すんだろうと思うわけです。しかし、いま申し上げた三つの事実がいわゆる七百九条の構成要件ということであるわけですから、公労法十七条についてはちょっともう一回説明をしてもらい...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 裁判所の判断に待つのは結構なんですが、皆さん方の見解をいま私は聞いているのですよ。裁判所の判断はいずれ出てくるでしょうから。 | ||
○坂本(恭)委員 では、もう一つ突っ込んで聞かせてください。公労法十七条の法益というのは何ですか。 | ||
○坂本(恭)委員 その辺になるとまた意見の違いが出てくると思いますし、ここでこんな議論をやっていたって余り意味はないんだろうと思いますけれども、法的にもかなりいろいろな問題かあろうと思うのですね。 いま法務課長の方から御説明いただいたのですが、法的に見てもいろいろ問題があって...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 あの当時にそういう国民の世論があったとは私は考えられません。どこかから圧力がかかったということはいろいろ聞きましたけれども、それは別問題にしても、この辺で一遍けじめをつけると言うが、一遍けじめをつけるのに十年も二十年もかかっているのじゃ話にならないと思うのですが...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 大臣に一言伺いたいのですが、先ほど来国鉄の方からいろいろ御説明を受けたり、いろいろ質疑をやりました。最初に申し上げたところのいわゆる労使関係の正常化という観点から、私が弁護士だからということではないのですけれども、一応こういう関心がありましたのでいろいろお聞きを...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 正常化の問題についてはこの辺で終わりたいと思いますが、これから幾つかの点について、余り関連性はないかもしれませんけれども、お尋ねをしたいと思います。 先ほど楯委員の質問の中にあったと思いますけれども、いわゆる新幹線網七千キロという、ここではしょっちゅう使われ...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 まあ、それはニュアンスとして伺っておきます。 情勢の変化があったという認識があるわけですから、新幹線をどんどん進めていくというよりも、むしろ——数日前も私の手元に、これは皆さんのところにも多分行っているのだろうと思いますが、複線化、電化の協議会の陳情書が来た...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 ですから、いまおっしゃることはよくわかるので、むしろ、新幹線をやるくらいだったら在来線をやるべきではないかということを申し上げているわけです。 | ||
○坂本(恭)委員 次に、やはり再建対策要綱の中に、終わりの方ですけれども、「資産の活用及び処分並びに附帯事業の増収」という言葉が使われております。先ほど来御答弁もあったように思いますけれども、若干その点について質問をしたいと思います。 「資産の活用及び処分」の「処分」という方...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 総額はわかりましたけれども、土地はそのうちどのくらいか、また、そのほか建物とか汽船とかいろいろあるということが注書きにしてあるのですけれども、その辺の内訳はどうなっておりますか。 | ||
○坂本(恭)委員 五十年度まではこれでいいのですが、五十一年度は途中なんですけれども、見込みとしては本年度見込みがわかりますか。 | ||
○坂本(恭)委員 それから、国鉄の所有の土地、建物ですね。これは処分、売却ではなくて賃貸しをしているものもあろうと思うのですが、それはどうなっておりますか。 | ||
○坂本(恭)委員 それは、できれば総額ではなくて——土地、建物、高架下と三つあるわけでしょう。それをちょっと言ってください。 | ||
○坂本(恭)委員 いまのは昨年度一年間の収入ということになるわけですか。 | ||
○坂本(恭)委員 それでは私が前にいただいたものとちょっと数字が違うので、細かく言ってください。正確に。 | ||
○坂本(恭)委員 これは使用料なんですが、五十一年度の見込みはこれと同じですか。あるいは使用料は値上げになっているんですか。 | ||
○坂本(恭)委員 三割ぐらいふえて六十二億になるというのは、使用料の引き上げによってなるのですか。それとも、新たな賃貸借契約といいますか、そういうものが結ばれているということですか。 | ||
○坂本(恭)委員 最初に御説明をいただいたところの、いわゆる売却した部分については、「資産の活用及び処分」という言葉で言えば、処分をしていけば活用の範囲がだんだん狭まってくるということになってくるのですね。五十年度というのは五十年三月までを含めるわけですから、処分をして再建対策要...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 ついでに一つお伺いをしておきたいのですが、国鉄の場合には不動産を賃貸しと言っているんでしょうか。賃貸しする場合にはたしか大臣の認可か何かが必要だと思うのですが、それを必要ではないのですか。必要なのは処分するときだけですか。 | ||
○坂本(恭)委員 では、参考のために伺いますが、これは多分運輸省令か何かで決まっておるのだと思いますが、その数字を明らかにしてください。 | ||
○坂本(恭)委員 資産の活用については、先ほど楯委員のお話のときにいろいろ御説明があったようですからこれ以上申し上げませんが、処分といってもどんどん売っていけば先ほど申し上げたように活用する範囲がだんだん狭まれてくるということですが、その辺の運用はもちろん私どもが申し上げるまでも...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 次に、国鉄には非常に多くの下請の関連会社があるわけですが、その窮状とか何とかということは私はこの際触れません。ただ、いろいろな形で契約をされているのではないかと思うのですが、一般的にお尋ねをすると説明が大変だというようなこともあるようですから、私の地元にあります...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 その単価の算出について細かいことは私どもは聞いてもよくわからないのですけれども、単価の算出について、いわゆる労働者の賃金等もその中に考慮をして単価を決めておられるのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 その三省協定というのをちょっと説明してください。 | ||
○坂本(恭)委員 時間がないのですが、できればいまの細かいものを全部資料として欲しかったわけですが、各地区別とか何だとかいういろいろな形で大体大まかな数字がはじき出されておるのじゃないかと思うのですが、概略をちょっと説明してください。 | ||
○坂本(恭)委員 熊本の場合はわかりますか。 | ||
○坂本(恭)委員 先ほど申し上げましたように、いわゆる三省協定のあれは、労務職賃金算出基準というのですか、これをあらかじめいただいて検討した上でやりたかったのですが、その時間的な余裕がなかったのできょうは余り深入りするつもりはないのですが、その算出基準ではじき出されている金額とい...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 ここでそれがあるというお答えはまず出てくるはずはありませんが、その資料を出していただくことと、できるだけ細かい資料をぜひお願いを申し上げたいと思います。 以上で終わります。 | ||
10月08日 | 第78回国会 衆議院 運輸委員会 第4号 議事録を見る | ○坂本(恭)委員 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となっております国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案並びに修正案に対し、反対の立場から討論を行うものであります。 反対の第一の理由は、政府及び自民党は短期決着で国鉄の再建を行うことを言明しておりますが...全文を見る |
10月12日 | 第78回国会 衆議院 本会議 第6号 議事録を見る | ○坂本恭一君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行うものであります。(拍手) 国鉄財政の現状につきましては、いまさら申し述べる必要もありませんが、昭和五十年度末の長期債務残高は...全文を見る |
10月20日 | 第78回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号 議事録を見る | ○坂本(恭)委員 大分時間をいただいて質問をする予定でおったのですが、私に与えられた時間が非常に短いものですから、答弁はできるだけ短く簡潔にやっていただきたいと思います。 いまも若干議論があったようですけれども、いわゆる附則二条に「五十一年三月三十一日までに廃止するものとする...全文を見る |
○坂本(恭)委員 その限時法と対比するのは恐らく恒久法だと思うのですが、恒久法と限時法と言ったらどっちに入るのですか、この事業団法は。 | ||
○坂本(恭)委員 だから、皆さんは法制局でまさに法解釈をやっておられる方々だから、それを前提にして私は聞いているのですよ。限時法の中に、いまの日本の法体系で言えば三つぐらいの類型がある。そのうちの一つに、効力を失うというのも確かにありますね。だから、それだけを限時法と考えて答弁を...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 そういう前提でそういう答弁が出てくるならいいですよ。 そうすると、「廃止するものとする。」という言葉は何のためにあるのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 従来の通例というのはそれはそれでいいのですけれども、そうしたら「廃止するものとする。」という言葉はあってもなくても同じということになるわけですか。 | ||
○坂本(恭)委員 やはりいまの答弁ですと、「廃止するものとする。」という言葉は法律的には要らないことになるわけですね。余り意味がないですね、これはあっても。いかがですか。 | ||
○坂本(恭)委員 それでは、この事業団法の場合には延長法案が出ているわけですけれども、廃止法案も延長法案も両方とも出てこなかったらどうなるのですか、この法律は。 | ||
○坂本(恭)委員 だから、私がいまお尋ねしているのは、延長法案も廃止の法案もどっちも出なかった場合に、その法律は何月何日をもって「廃止するものとする。」という場合には、その何月何日で死ぬのですか、生きているのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 結局は恒久法と同じということになるようですね、皆さん方の考え方でいくと。 そうすると、また別の問題に移りますが、たとえば廃止法案を出した場合に、その廃止法案が通過した場合には当然廃止になるのでしょうけれども、通過しない場合にはどうなるのですか、廃止法案が議了...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、延長法案の場合、延長法案が通過すれば延長になるのでしょうけれども、通過しない場合にはどうなるのですか、延長法案が通過しない場合、議了しなかった場合。 | ||
○坂本(恭)委員 関連して大臣にお尋ねしたいのですが、一定の法案を出して、それが国会の中で否決をされたという状況があった場合に、特に不信任案のときを考えていただけばいいと思うのですが、不信任案が否決をされると信任の効果があるというふうに一般的に言われていますね。そういうものと、い...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、延長法案が仮に議了したんではなくて否決された場合はどういうふうにお考えになりますか。 | ||
○坂本(恭)委員 先ほどから大臣はそうおっしゃっていますから、それはよくわかっていますけれども、いま仮定の場合を想定して大臣の考え方をお聞きしているのですから、もう一度お願いします。 | ||
○坂本(恭)委員 いまの点について、否決された場合には法制局どういうふうにお考えになりますか。 | ||
○坂本(恭)委員 仮定の話は余りしてもしようがないのですが、その場合には、手続的には廃止法案を出さなければいけないのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 別の問題に移りましょう。 私は当委員会の委員ではありませんでしたので、人から聞いたことなんですが、この事業団法が生きていることしの三月三十一日までに科学技術庁の皆さん方は各委員にいろいろ働きかけをしておられたようです。その延長法案が通らないと予算がとれなくな...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 考えていないのは結構なのですが、そういうことがあったのですか。科学技術庁の方で各委員のところを回って、延長法案を通してもらいたいという意味で恐らくやったのだろうと思うのですけれども、そういうことをやりましたか。 | ||
○坂本(恭)委員 やったやらないは水かけ論ですからこれ以上やりませんけれども、一言申し上げておきますと、私どもはずっと以前から、三月三十一日までに延長法案が通らなければこれはまさに廃止になるという前提でこれまで議論をやってきたわけです。先ほどうわさということで予算の問題を若干申し...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 維持管理というのは、いわば清算法人ができる最大の権限なんですね。だから維持管理にとどめていただくということであればまだ私どもは理解ができるのですけれども、維持管理だけということで伺ってよろしいですか。 | ||
○坂本(恭)委員 では次の問題に移ります。船舶局の方、いらっしゃいますね。 「むつ」が船舶法五条による登録を受けたのはいつでしょうか。 | ||
○坂本(恭)委員 四十八年六月十九日というのは、この「むつ」にすでに原子炉が設置をされた後ですか、前ですか。 | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、その後で、原子炉がすでに作動をしている時点ですか。 | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、この「むつ」が四十八年六月十九日に登録をされたそうですけれども、その時点でいわゆる船舶というものになっておったということになりますね。それはいわゆる補助エンジンがついているからということですか。 | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、現在もその補助エンジンはついているのだろうと思うのですが、登録をされた時点のいわゆる機関ですか、エンジンその他は機関と言っていいんでしょうね。その機関はどういうものがついておったのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 船舶原簿を見ますと「むつ」の場合には種類は汽船になっていますね。これは仮に原子力船として完全に完成をしたら、やはり汽船なんですか、それとも原子力船と変えるのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 そうなると、通称はよく原子力船「むつ」というふうに表示されておりますけれども、厳密に言うと汽船「むつ」でいいわけですね。 | ||
○坂本(恭)委員 そうすると現在の時点では汽船「むつ」ということになりますね。 | ||
○坂本(恭)委員 ところで、科学技術庁の方にお尋ねしますが、むつ市における母港がいわゆる原子炉設置の許可の基準を充足をするということがよく言われているのですが、原子力船というのは母港がないと許可が得られないというふうに言ってよろしいのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 ですから、むずかしい言葉で言われると素人である私にはわかりませんので、原子力船を保有するには母港が必ず必要だということでしょうか。 | ||
○坂本(恭)委員 そういうむずかしいことを言わなくともいいですよ。現在ある「むつ」には母港が必ず必要なんですか、必要でないのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、一年半という約束で現在むつ市にあるいわゆる母港に係留されておるというのですか、停泊をしているわけですけれども、現在は「むつ」の母港になっているのですか、来年の四月十五日まで。母港なんですか、母港でないですか。 | ||
○坂本(恭)委員 ですから、それじゃ現在は陸上付帯設備がいまの「むつ」にとっては必要ではないんじゃないですか。 | ||
○坂本(恭)委員 実態を見て判断する必要があるというのはそれはそれでいいのですけれども、判断をした結論はどうなるのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 それじゃまたちょっと前の質問に戻りますけれども、現在係留されているいわゆる母港ですね、陸上付帯施設を持っている、必要なわけですから。そうするとそういう陸上付帯施設を持っているところしか「むつ」というのは入港できないじゃないですか。 | ||
○坂本(恭)委員 どうも答弁が別のことを答えているような気がしてしようがないのですが、それは変わりそうもありませんからこれ以上詰めません。 佐世保を修理港にするということが発表されて以来、いろいろ物議を醸してそれなりの反対運動等も非常にシビアに行われているようですけれども、い...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、まあ俗称、便宜上でいいのですが、修理港というのはいわゆる原子炉の規制に関する法律上はどこに法的根拠を求めているのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、いわゆる遮蔽工事だけだったら二十三条の二項の四号には全然触れないということになるわけですか。 | ||
○坂本(恭)委員 だから、皆さんがいまお考えになっているのはその許可が要るのですか、要らないのですか、結論を言ってください。 | ||
○坂本(恭)委員 中であると断言するのは時期尚早というのは、外であるという可能性がかなり強いということになるのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 そうすると、その許可の外になる場合には二十三条のいわゆる「設置の許可」を改めてとることになるのでしょうか。 | ||
○坂本(恭)委員 その場合には、二十六条のいわゆる事項の変更ではできないということになるわけですね。 | ||
○坂本(恭)委員 だから、私が先ほど質問したのは、改めて二十三条の設置の許可を必要とするのですかと尋ねたら、そうですと言う。だから、私は、二十六条の変更ではないんですねと言ったら、今度は変更だと言うのでしょう。どっちなんですか。 | ||
○坂本(恭)委員 その先の議論はやめましょう。 もう一つ別のことをお伺いしたいんです。 原子炉の規制に関する法律の二十四条の三号にいわゆる「許可の基準」があるのですが、その中に「原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。」というのがありますね。現時点で事業...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 大臣、いかがですか。 | ||
○坂本(恭)委員 いわゆる調査報告書等をずっといろいろ見てみますと、どうもそれに欠けているようなふうの表現等も使われているのですね。そして報告書等がつくられたのは最近ですから、それから以後事業団が変わったというふうには考えられないのですけれども、技術的能力はあるとお考えですか。 | ||
○坂本(恭)委員 技術的能力がないとはここで多分言えないでしょうけれども、技術的能力がないからああいう問題が起こったのではないのですか。それ以後事業団の構成なり研究スタッフなり施設なり、そういうものが飛躍的によくなったというような現象があるのでしょうか。 | ||
○坂本(恭)委員 これはこれ以上続けても平行線になるだけだろうと思いますからあれですが、こういう問題が起きたというのは、やはりそれなりの能力がなかったと言わざるを得ないと思うのですね。ですから、そうなれば許可をした、いわゆる許可権は内閣総理大臣にあるというふうな規定になっているわ...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 では、最後に一点だけお尋ねします。 つい先ごろ十月十五日の西日本新聞に報道されているのですが、今月の三十日から十一月の三日まで五日間「海と船と原子力展」というのが挙行されるようですが、これはどなたが主催をされるのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 この新聞によりますと、大体総費用一千五百万円と書いてあるのですが、どの程度の予算を組んでやっておられるのでしょうか。 | ||
○坂本(恭)委員 もうちょっと正確におわかりになりませんか。 | ||
○坂本(恭)委員 主催は事業団で、後援が科学技術庁と運輸省だというふうに言われているわけですが、後援をする科学技術庁がその正確な金額がわからないというのはちょっと解せないのですが、知らないのですか。 | ||
○坂本(恭)委員 それじゃ、それはお願いしておきます。 あなた方から言えば、いわゆる地域住民の協力を得たいということでこういうキャンペーンを張るんだろうと思うのですが、一面かなり何となくほおをなで上げられるような、逆なでをされるような感じを受けている人がかなり多いのではないか...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 新聞にもあと後ろの方に書かれているんですけれども、ことしの三月二十五日、現地連絡事務所開設以来、一般市民を対象に百六十回、参加者六千人の説明会を行ったり、あるいは市民二千人を対象にした佐賀の例の九電の玄海原発見学会、いろいろやっておられるようですが、この説明会と...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 バスで玄海原発のところに行く、これは何か特定のバス会社と契約をしてやっておるということを聞いておるんですがどうですか。 | ||
○坂本(恭)委員 とりたてて一社と契約するのが悪いという意味ではないですけれども、その点について多分に地元では誤解を招くようなことが非常に多くやられている。ですから、そういうことはまずおやりにならない方が、特にこういう時期でもあるわけですから、その辺は事業団の方を十分指導していた...全文を見る | ||
○坂本(恭)委員 終わります。 |