坂本恭一

さかもときょういち



当選回数回

坂本恭一の1978年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月28日第84回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
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○坂本(恭)委員 この法案、先国会から多くの委員の方々から各方面にわたって質疑が行われてまいりました。最後の質問者になりますので、これまでの幾つかの問題点を整理する意味で、若干の時間質問をさせていただきたいと存じます。  参考人の意見聴取をした際に、木村参考人からも提起があった...全文を見る
○坂本(恭)委員 協議会あるいは委員会、対策委員会というようなものをおつくりになるという方向でお考えのようでございます。  そこで、その中身を若干お聞きしたいわけですが、これまである公団が生体になっている騒音対策委員会ですか、これとの関係はどうなるのでございましょうか。
○坂本(恭)委員 従前の、現在ある騒音対策委員会というのは、住民代表の方もかなり大ぜい入った委員会として構成をされているようです。できるだけ住民の意見という大臣の御答弁もあったのですが、住民の意見を吸い上げる意味で新しく設置をされるその協議会には、従来からあるような騒音対策委員会...全文を見る
○坂本(恭)委員 いまの航空局長の答弁ですと、新しい協議会みたいなものをつくる、そうすると、騒音対策の委員会、協議会というものが二つ並行して設置をされる、そして、それでずっとやっていくということになるのでしょうか、それともいずれは一つにまとめるとか、そういうような方向になるのでし...全文を見る
○坂本(恭)委員 その辺はわかりましたが、新しくつくる協議会の中にも、やはり住民代表というものを、従前あるような委員会と同じ、あるいは以上に住民の意見を吸い上げるような形でぜひつくっていただきたいと思いますが、その辺はいかがですか。
○坂本(恭)委員 新しく都道府県知事が主体になって設置をしていくその協議会、それは現実に皆さん方の説明でいくと、まず当面は成田ということになるわけで、成田の場合にどの時点でそういう協議会が設置をされることになるのでしょうか。
○坂本(恭)委員 そうすると、政令指定があって、県知事がいわゆる基本方針というものを策定いたしますね、その以前に協議会は設置をすることができる、するという意味ですか。
○坂本(恭)委員 そういうことでぜひやっていただきたいと思いますが、これは直接運輸省がおやりになるわけじゃなくて、県知事がおやりになることですから、これは運輸省の方から適切な指導なり何なり、そういうことができるだろうと思いますが、その辺はいかがですか。
○坂本(恭)委員 それと、そういうものを設置されて、もちろん基本方針の策定からその意見が反映をされるということですから、この法律の運用だけではなくて、成田空港の空港周辺の騒音に関すること、あるいはこの法律でいきますと、都市計画といいますか、基本方針の中にそういうものが含まれるとい...全文を見る
○坂本(恭)委員 別の問題に入りますが、この委員会でいろいろな方から質問があって、それなりに答弁があったのですが、防止地区の罰則強制の関係ですね、防止地区では五条一項で、いわゆる防音構造の義務づけをやる、そして、それに反している場合には六条の二項で措置命令を出す、それに違反した場...全文を見る
○坂本(恭)委員 罰則で強制すること自体については、ここで議論を詰めていったところで、その立場が変わるわけではなかろうと思います。いわゆる都市計画法とか古都保存法とかいろいろな立地規制の法律があって、その手法でやってきたから、まあ、これもこうならざるを得ないということに結論づけら...全文を見る
○坂本(恭)委員 助成の中身をいまここで議論をするわけにはいかないのだろうと思いますが、防音上有効な構造というのも、いわゆる政令でその技術基準は定めるというような形になっていますが、その技術基準というのは、もうすでにできているのでしょうか。
○坂本(恭)委員 家を一軒建てるときに、どの部分が防音上有効なものになるのか、その辺の計算というのは、これは専門家がやればはじき出せるのだろうと思います。したがって、その計算というか基準もあわせて適正なものをやっていただくように、そして、その助成をするということをぜひ実行をしてい...全文を見る
○坂本(恭)委員 助成についても、適切に実行がなされるようにぜひお願いをしたいと思います。  それともう一点、やはりこれもいろいろな方の議論にあったと思いますが、これは八条二項に言う時価で買い取るというその時価の意味ですね、これが質問者と局長の答弁、いろいろ議事録等を見ても余り...全文を見る
○坂本(恭)委員 横には余り影響がないというその説明は、それなりにわかります。しかし売買例、近傍類地の価格というのは、その辺の売買例から割り出していかなければならない、また、いかざるを得ないというふうに思います。  この前御説明を伺ったら、近傍類地というのは、近傍かつ類地の価格...全文を見る
○坂本(恭)委員 その評価が適正になされないと、適正な時価にはならないだろうと思うのです。ですから、不動産鑑定士というのは、資格のある方がやるわけですから、それほど間違いはないだろうと思いますけれども、私どもは、やはりできれば複数の鑑定評価をさせて、それで、できれば平均値と言わず...全文を見る
○坂本(恭)委員 局長、そういう答弁があったのですが、これが言葉だけで終わってもらっては困るわけで、政令を策定する場合には、これはまさに大臣の責任になると思いますから、大臣からその辺のことをお聞かせいただきたい。
○坂本(恭)委員 終わります。
04月05日第84回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第4号
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○坂本(恭)委員 私は、主としてただいま運輸大臣あるいは航空局長から御報告のあった点について御質疑を申し上げるつもりでおりますけれども、いま刑事局長から御報告のあった件について、まず数点お尋ねをして確かめておきたいと思います。  もう一昨年になりますけれども、十一月四日にいわゆ...全文を見る
○坂本(恭)委員 順番はわかりますが、大体の時間、証言があったと思うのですが、いかがですか。
○坂本(恭)委員 私どもも新聞等で証言の内容を知った程度なんですが、いま答弁がありましたように、福永一臣氏に十一時少し前、そして最後が佐々木氏で十三時二十分ごろということであったようですが、その間、二番目の佐藤氏のところに十一時二十分ごろというのがあるのですが、加藤氏に対しては新...全文を見る
○坂本(恭)委員 そうすると、その点については立会の検察官も時間を特定をしていない。副島証人に対する尋問の中で明らかにしていないということですか。
○坂本(恭)委員 そうすると、その大体の時間というのは何時ごろなんですか。
○坂本(恭)委員 その点に関連をするという——もっと大きな見地から、要するに証言調書をそのまま当委員会に出してくれというのはなかなか法的にむずかしい問題があろうかと思うのですが、いまお話のあった概要の報告、証言の概要ということでは余りにも簡単過ぎて、いますでに四人の国会議員につい...全文を見る
○坂本(恭)委員 いまも後ろの方で声があったのですけれども、訴訟関係人は閲覧謄写ができますね。その方法を使って法務省から当委員会にその書類を提出するということは不可能なんでしょうか。
○坂本(恭)委員 それはまた理事会等で詰めた議論をしていただきたいと思うのですが、まあある程度事項を特定をして、いわば尋問事項書みたいなものを法務省の方にお渡しすれば、それに対応した証言の内容というものを報告ができるということでよろしいわけですね。
○坂本(恭)委員 もう一点だけ確かめておきたいと思うのですが、当委員会での四名の公表のときもそうであったと思いますが、福永一臣氏に対しては三百万円を渡した、それに対して福永氏は、たしかその際の弁明のときに二百万円受領したというふうに言っています。いま三百万円渡したという副島証言の...全文を見る
○坂本(恭)委員 それでは運輸省の方にお尋ねをしたいと思います。  先ほど大臣から簡単に最初に御報告があったのですが、これまでの経過はすでに当委員会に資料等を出し、あるいは答弁で済んでいる、それ以後それを変更するようなことは全くないという御報告であったと思います。しかし、これは...全文を見る
○坂本(恭)委員 先ほどの航空局長の報告、ここに口頭説明要旨というものがあります。したがってこれを引用しながら資問をしたいと思いますが、いわゆる四十五年の運政審答申を受けての閣議了解、それと四十七年の運輸大臣通達、これが第二項の一番最後にあります。四十五年の十月二十一日にたしか運...全文を見る
○坂本(恭)委員 そうすると、四十五年十一月二十日に「航空企業の運営体制について」という閣議了解があった。これはジェット化、大型化を推進するいわば大型機の導入の方針を明確にしたものだと私どもは理解をしているわけですが、それはそのとおり間違いありませんか。
○坂本(恭)委員 しかしその後、その閣議了解に基づいて大型化を当時の運輸大臣から日航とか全日空に対していわば協力を要請している、そういう経過がございますね。
○坂本(恭)委員 そうすると、四十五年の秋の時点でそういう閣議了解がなされた、その背景には恐らく大型機をいつごろ入れようかという考え方はもうすでにあったと私は思うのですが、その辺はいかがですか。
○坂本(恭)委員 従前もたしかその辺の議論は細かくなされているのだろうと思いますが、当時私はそのことを余り存じませんからおさらい的にいまお尋ねをしているわけですが、たしか四十五年の暮れごろに、恐らく日本航空はいわゆるジャンボ機を国際線に使っているものを国内線に使いたいというような...全文を見る
○坂本(恭)委員 ですから、当初は四十七年ごろからジャンボ機を入れたいという日本航空の意向はあったわけですね。したがって四十六年の二月ごろに四十八年度以降にした方がいいんじゃないかというような趣旨の行政指導が行われたのじゃないかと思うのです。したがって、その前提にはやはり四十七年...全文を見る
○坂本(恭)委員 これまでの答弁と趣旨は同じで、全然発展性はないように思いますので、この辺でその問題はやめます。  この報告書といいますか、口頭説明要旨の六項に、かなり運輸省としては客観的に、第三者的に物事をながめている文章があります。「増大する輸送需要の動向を背景に考えるとか...全文を見る
○坂本(恭)委員 結局昌頭陳述で知ったということなんですが、昌頭陳述が出る前に、このロッキード委員会、五十一年からずっとやっておったわけですね。その中で運輸省はいろいろな答弁をしています。先ほど私が申し上げた昨年三月の横路委員の資問の際にも出ていたと思いますけれども、その食い違い...全文を見る
○坂本(恭)委員 その点に関連してもうちょっとお聞きをしたいと思いますが、導入時期を延期をしたという一連の動きが当委員会でも問題になったと私は思っています。その導入延期のいろいろな追及の中で、当時の監督課長が四十九年度以降にするという行政指導をしたというふうに答弁をされたと聞いて...全文を見る
○坂本(恭)委員 水かけ論になるわけですが、再度同じことを聞いておきます。  冒陳によりますと、行政指導をしたのは当時の住田監理部長だというふうに指摘をされているわけですけれども、その指摘をされる前提に、当初住田監理部長あるいは当時の内村航空局長、その辺にいろいろ働きかけをやっ...全文を見る
○坂本(恭)委員 法務省にちょっとお尋ねしますが、冒頭陳述があってそれに対する証拠調べというのはある程度なされているのじゃないかと思いますが、いま申し上げた点についてすでに公判廷において何らかの証拠の取り調べが行われていますか。
○坂本(恭)委員 運輸省の方では従前の答弁から一歩も出ないということになりますと、これは判決の結果どうなるかわかりませんが、判決がいまの冒陳のとおり認定されるとしたらかなり違ったことになると申いますね。そうなると、この委員会で、それが明らかになった時点でやった方がいいのかあるいは...全文を見る
○坂本(恭)委員 どちらが信用性が高いかここでは申し上げませんけれども、大臣に一言聞いておきたいと思うのですが、それなりの責任を持って答弁をしているはずですから、もしそれがいわば判決というような形で間違っていることが判明した場合には、大臣としてはどうすべきだとお考えですか。
○坂本(恭)委員 今後のことも関係するのかもしれませんが、七項では、いわゆる機種決定というのは、あくまで航空企業が独自に判断する、そして決定をすべきものだという基本線を堅持してまいりました、これも従来の報告以上の事実を把握するに至っていないという結論になっているわけですけれども、...全文を見る
○坂本(恭)委員 最後に一つだけ。大分古い話なんですが、いわゆるロッキード問題閣僚連絡協議会というのが、たしか五十一年、一昨年の十一月だったと思いますが、再発防止対策というのを出しています。それにいろいろな項目があるわけですが、その四項に「行政の公正確保のための措置の強化」といっ...全文を見る
○坂本(恭)委員 この報告書の八項以降は、これからの問題で、むしろロッキードじゃなくて運輸委員会でやるべきことだと思いますし、あと横路委員が関連してございますので、これで終わります。
04月26日第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
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○坂本(恭)委員 この連合審査は運輸委員会からも申し入れをして開いていただいた連合審査ですから、運輸の立場から主としてそれぞれ関係の皆さんにお尋ねをしたいと思っておりますが、まず最初に道交法の物の考え方について大臣にお尋ねをしたいと思うのです。  道交法の一条はもう読み上げるま...全文を見る
○坂本(恭)委員 現時点ではそれなりのものを含めた、足らざるものはこれから検討してさらに加えることも御検討いただけるという言葉だと思います。いま申し上げた観点から幾つか御質問申し上げたいわけですが、一つは七十五条の十という規定です。運転者の遵守事項という項目がたしかついていると思...全文を見る
○坂本(恭)委員 下命容認という、答弁の中にあったのですが、これは結局七十五条一項を適用されるという趣旨ですか。そうすると、その七十五条一項の、たしか六号だったと思いますが、この「規定に違反して積載をして自動車を運転する」、この六号の中に直接含めて解釈をしてよろしいということです...全文を見る
○坂本(恭)委員 細かいことになって恐縮なんですが、過積でない場合にも飛散転落というのは起こり得るのですね。その場合には、いま申し上げた七十五条一項六号の規定には該当しないと思うのですが、その点はいかがですか。
○坂本(恭)委員 考えられるというのは、それはそれでいいのですけれども、具体的には現実に教唆犯あるいは幇助犯に該当しないケースの方が多いんじゃないかと私は思うのですが、その辺はどうお考えになりますか。
○坂本(恭)委員 主として問題になるのは、過積載の防止を目的としてこういう法文を立案をされたと思いますので、過積でないものについてここで細かく議論する必要はないと思います。したがって、いまの御解釈で、過積載の場合には七十五条一項六号の違反ということで、場合によっては教唆、幇助も成...全文を見る
○坂本(恭)委員 それから刑法に往来妨害罪というのがございますね。刑法の百二十四条に往来妨害罪という規定があるのですが、これはいわゆる「陸路、水路又ハ橋梁ヲ損壊又ハ壅塞シテ往来ノ妨害ヲ生セシメタル者」ということなんですが、どういうものが落ちてくるかわかりませんが、運ぶものによって...全文を見る
○坂本(恭)委員 従来この規定を適用したことはない。適用することをいままで考えられたこと、検討されたことがあるのかどうかですね。こういう法律があって、それが何となく適用、取り締まりになかなか不便だから、だから新しい法律をつくるというのは、余り好ましいことではないと思うのですね。適...全文を見る
○坂本(恭)委員 いまもありましたけれども、これは故意犯を処罰する規定だからということだろうと思うのです。しかし今度は、高速自動車道等の入り口、入るときには点検義務があるわけですね。そうすると、それはすべて故意とは言えないかもしれないけれども、やはり過失もかなり大きなものになる。...全文を見る
○坂本(恭)委員 それから燃料あるいは冷却水、オイル、こういうものについて、事業体なんかの場合にはいわゆる仕業点検は運行管理者が普通はやるのじゃないかと思うのですね。そうなると、いわゆる安全運行管理者あるいは今度の場合には副運行管理者ですか、一定の場合にはそれを置く義務が出てくる...全文を見る
○坂本(恭)委員 もしそういう注意義務があるとして、高速自動車道等でそういうトラブルがあったときには処罰することができるのでしょうか。
○坂本(恭)委員 その運行管理者あるいは副運行管理者は、直接にはいかない、ストレートにはいかないわけですね。使用者に対してはこの一号ないし六号の中に入っていませんから、「使用者等」というくくり方をしていますから、使用者も当然だろうと思うのですが、やらないわけですね。結局これも貨物...全文を見る
○坂本(恭)委員 そういういわゆる安全運行に資するような体制を整備をしなさいというのは、それはそれなりにわかるわけですね。ところが、整備をする前に、整備が終わる前に事故があったら罰則を受けるのは運転手だけというのはちょっとおかしいのじゃないかと思うのですね。なぜかというと、高速自...全文を見る
○坂本(恭)委員 この問題は、これ以上局長と議論しても平行線だろうと思うのですね。ただ、そういうお答えが出てくるだろうと思ったから一番最初に大臣にお伺いをしたんで、結局いまの情勢はそういう事業体、運送会社というものはそれだけの体制が整っていないという認識に立っていると思うのですね...全文を見る
○坂本(恭)委員 答弁を先回りされるのであれなんですが、たとえば政令というのはまだあれでしょうけれども、検討はされていると思うのですね。大体その政令の、こういう場合にはこういうふうに考えているのだという考え方だけでもいいですから、ちょっと教えていただきたいと思います。
○坂本(恭)委員 先ほど局長の答弁の中に、恣意的にはやらない、公安委員会の恣意で運用するようなことはないという答弁があったのです。私は、いま概略政令についてお聞きして、これはやはりそういう政令の定め方で恣意的になってしまうのではないかと思うのです。本来、一定の判断の基準とかそうい...全文を見る
○坂本(恭)委員 法律事項にできないのであれば、いま答弁があったそういういわゆる基準、政令というのは、一般の人にわかるような形で公布されていないとまずいのではないかと思います。ぜひそれはそういう形でやっていただきたいと思いますが、その後の三項以下、行政庁の意見を聞かなければいけな...全文を見る
○坂本(恭)委員 そうすると、先ほど答弁のあったいわゆる政令、そういういわば一定の判断の基準、それとそれぞれそれなりの手続を経た上で禁止をする、使用禁止の命令といいますか、処分ということができるということになるわけですか。
○坂本(恭)委員 もう一点その点に関連してお聞きをしておきたいと思うのです。  七十五条というのは現行法の七十四条を変えていくことになるのですか。現行法の七十四条の二項に「二十二条の規定に違反することを誘発するように時間を拘束した業務を課し、又そのような条件を付して雇用運転者に...全文を見る
○坂本(恭)委員 これを削除して、これをもっと前進させるような規定がどこかにあるのですか。
○坂本(恭)委員 下命容認のいわゆる七十五条一項二号、これに組み入れるというわけですね。比較をすると前の規定の方が厳しいような気がするのです。改正法がいい方に前進するのは結構なんですが、何か後退するような気がするのですが、いかがですか。
○坂本(恭)委員 使用者等に対して、下命だけではなくて容認も含ませるから厳しくはなるという御趣旨ですね。
○坂本(恭)委員 いま二つの問題点でお尋ねをしてきたのですが、最初に申し上げましたように、いわゆる過積載というのがかなり重要な問題を含んでおるのじゃないかと思います。そういう意味で、先ほども若干議論をいたしましたけれども、高速道路の中に入ってトラブルがあったら処罰を運転手だけ受け...全文を見る
○坂本(恭)委員 それからもう一点、過積載についてお伺いしておきたいのですが、過積載、要するに限度以上にたくさん積めるような車の構造になっているのが大体おかしいのじゃないかと思うのですが、それはさておいて、正式の名前で言うとなかなかむずかしい、長ったらしい名前ですが、いわゆるダン...全文を見る
○坂本(恭)委員 自動車局長にいまの自重計の関係でお尋ねをしたいのですが、精度のいいものができればつけた方がいいと思われるだろうと思うのです。これは当然だと思うのです。現在ダンプにつけているのは何か誤差がプラスマイナス二〇%ぐらいあるんで、総理府の方の物の言い方ですと話にならない...全文を見る
○坂本(恭)委員 計量器メーカーの代弁をするわけじゃありませんけれども、かなり精度の高いものがいまできているという話を私ども聞いています。大体誤差が五%程度のものが開発をされて、現実にアメリカではその機械が、日本から持っていって試験的に使われているというような話を聞いているのです...全文を見る
○坂本(恭)委員 そういうものができるだけ早く開発をされて、私は、やはりいま両局長からお話があったように、そういうものを的確につけることによって過積載をいわば防止をしていくことができるのじゃないかというふうに思うわけです。いま自動車局長の御答弁のいわゆる研究委員会といいますか、こ...全文を見る
○坂本(恭)委員 そういうせっかくの研究委員会でやっておられるのですから、どんどんしりをたたいて早くいいものをつくってもらいたいと思うのですが、何か聞くところによると、その委員会のいわゆる幹事役は自工会の人がやっているということを聞いているのです。自工会の人が幹事になっていると、...全文を見る
○坂本(恭)委員 次は百八条の三という、いわば行政処分を拡大していくいわゆるみなし規定が今度新たに設けられる、そして無車検、無保険、あるいは自動車のいわば車庫規制、その関係の三つの法律の中の条文を道交法でみなしという形で規定をして、その該当者に行政処分、いわゆる点数をつけていくと...全文を見る
○坂本(恭)委員 過失について云々というのはあたりまえのことだと思うのですが、結局、それぞれの持つ法律の制度、目的というのが全然別個なんですね。これを全部みなし規定で何でもかんでも持ってきていいというものではないと思うのです。いわばこれまでの法体系をがらっと変えてしまうというなら...全文を見る
○坂本(恭)委員 結局考え方の違いはどうにもならないので、時間もありませんからやめますが、せっかくおいでいただいているので、それぞれちょっと一言ずつお聞きをしたいと思います。  一つは、これは自動車局長と、大蔵からお見えをいただいていると思うのですが、自賠責保険の関係です。この...全文を見る
○坂本(恭)委員 もっと詳しくやりたいところですけれども、時間の関係もありますので、お願いをしておきたいと思うのです。  厳密に言うと、特別会計の方の剰余金が幾らあるかというのはいろいろ議論をしなければいけないと思うのですが、一般的に言ってかなり余裕はあると私は思います。ですか...全文を見る
○坂本(恭)委員 相当な数の自転車があるので、今度のこういう改正法の中にも自転車の関係の規定が多くなったんだと思うわけです。しかし、これだけの数があるとすれば、ちょっと議論する時間がありませんけれども、たとえば自転車の横断帯、信号機で整理されているようなちょっと大きな交差点とかそ...全文を見る
○坂本(恭)委員 もう一点だけ通産省の方に。  自転車の保安基準といいますか構造の基準、規格といいますか、多分JISでやっているんだと思いますが、直接のあれはないと思うのですね。ただ今度、いわゆる普通自転車とかそういうような規定が出て、反射器材をつけろとか制動装置をちゃんとやり...全文を見る