左近正男

さこんまさお



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左近正男の1989年の発言一覧

開催日 会議名 発言
11月21日第116回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
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○左近委員 きょうは物流の問題が審議されるわけですが、運輸の最高責任者として運輸大臣にその立場から二点、ひとつお伺いをしておきたいことがございます。  一つは、ジャンボの事故の問題であります。世界最大の航空の犠牲者五百二十人、大変なことで あります。この墜落事故に対して刑事事...全文を見る
○左近委員 いずれ処罰されないということが公式に見解表明があったら、大臣として心ある所信の表明をしていただきたい、このように思っております。  二点目は、これも海上自衛隊の潜水艦「なだしお」と第一富士丸との衝突事故の問題ですが、当時の潜水艦艦長の航泊日誌の改ざん問題が社会的に大...全文を見る
○左近委員 海難審判所で艦長の再尋問がされるわけですから、それを待ちたいと思います。  それでは、貨物二法の問題について具体的に御質問をしたいと思います。  既に同僚議員の方から基本的な問題等についてはいろいろと質問がされております。私は、きょうの午前中の参考人等の御意見も踏...全文を見る
○左近委員 それなら港湾運送というのは実運送ではないということですか。法案上言うておるのとは違うよ。現実に物を運んでおるやないか。それはどうやね。
○左近委員 これだけやっておっても一時間ぐらいたつから、もう次に移りますよ。そこの点はちょっと疑問があるということ。  次に、第六条。今回のこの取扱事業法の一番柱が、利用運送事業というのを法的にはっきりしたというか、位置づけをしたということがこの法案の一番大きな柱ではないかと私...全文を見る
○左近委員 そんなことをしたら港湾の人たちは職場がだんだんなくなってしまうがな。  ILOの百三十七号というのはどういう内容ですか。
○左近委員 それをやっているの。
○左近委員 だから、コンテナ化されてどんどん荷役の技術革新がされる、そうなった場合、働く人や職域がだんだんなくなるから、やはりもっと大事にしてやれというILOの条約じゃないの。あんた、それをちゃんと政府としてやらんかい。
○左近委員 くどくどした答弁はいいんだ。できるか、できぬかということを聞いておるのです。  この利用運送事業者は、元請とか海貨を通さず港湾の荷役作業を手配することができるのですか。
○左近委員 違うがな。あんた、何を聞いておるのや。この利用運送事業者が当然港湾荷役の免許を取りますね。いろいろ免許を取るのと違うのですか。絶対取らないのですか。例えばNVOCCというようなところがきっちりと免許を取るのかどうか。
○左近委員 だから、利用運送業者が元請とか海貨とかエージェントとかそういうものを通さずに港湾の荷役作業を直接手配することができるのですか、できないのですかと聞いているのや。
○左近委員 だから、利用運送業者はその免許を取るというようなことがあり得ないのか。
○左近委員 そんなものはすぐに免許を出すのと違いますか。こういった業者は大手だから資本もあるし能力もあるんだ。そんなことではぐあい悪いのやないか。そこが心配なのや。
○左近委員 だから、そこらを明確にしていただきたいということや。今までは港湾の仕事は、荷主なり船主から元請、海貨、エージェントというようなところを通じて仕事をしておったわけやな。そういうような流れはこの法案によって影響しませんか。しっかりそういう業種なりが仕事をする職域が守れます...全文を見る
○左近委員 どうもよくわからぬ。僕が頭が悪いからかな。  結局、この法律ができることによって利用運送業者というのができるわな。それが港湾の仕事をとってしまうのと違うのかというのが非常に心配なわけや。だから今まで港湾の仕事、荷主から元請あるいは海貨、エージェント、そういうようなル...全文を見る
○左近委員 いや、違うのです。中抜きせえへんかということを言っておるのや。それをちゃんとしてや。
○左近委員 次に、第九条の関係ですが、「運賃及び料金」。利用運送事業者の運賃なり料金というのは、各輸送モードの適正料金の積算と手数料、こういう理解でよろしいか。
○左近委員 そんなうまいこといくか。  このトラック輸送というのは今度届け出ですわね。国際複合一貫輸送の場合ですよ。港湾運賃というのは認可。海上の国際運賃というのは自由でしょう。外国へ行った運賃というのも自由でしょう。こんなに自由がある中で、こんなうまいこと、あなたの言うように...全文を見る
○左近委員 それなら認可運賃をダンピングしたら運輸省はどうするのですか。きちっと何かやっておるのか。その辺はどうかね。
○左近委員 だから、法律で書いてあることと現実が違うわけや。それをしっかり踏まえてやってもらわなければ困るがな。現実に港湾の認可運賃、法で決められているけれども、ほとんど守られていないと私は聞いておる。そういうような現実の上に立ってこんなことをやったらますますダンピングになるのと...全文を見る
○左近委員 だからそこが問題なのや。けれども、私はもう二十四分しかないのだ、時間がようけ質問事項、これだけあるのだ。もうそんなのをやっておったらこれだけであれや。  九条の二項の二に、利用運送業者が特定荷主に対しての不当な差別的取り扱いの禁止という条項がありますね。そうすれば、...全文を見る
○左近委員 それはどこにあるの。ちゃんと書いてあるか。——いいです、もう次へいくから。それもちょっと次の答弁と一緒にして。  十条、「運賃又は料金の割戻しの禁止」ですね。今の問題と関係あるわけですが、法案で利用運送事業者が荷主に対して運賃または料金の割り戻しを禁止していますね。...全文を見る
○左近委員 どうもこの取扱事業法の中で、やはり三点セットあるわけや。荷主、その中間の利用運送業者、実運送業者、これがこの貨物運送取扱法案の中では明確にきちっと整理されていないわけだね。この点がちょっと心配なのよ、今のあなたの答弁を聞いても。そこらをしっかり何で法案の中に入れられな...全文を見る
○左近委員 あなたはこじつけがうまいから言わ はるけど、一つの法案の中でしっかり整理しなければあかんのやないかな。  次に、第十五条の四号、利用運送事業者の業務改善命令のことですが、これも荷主の利便を害している事実の問題が書いてある。この場合、荷主の利便を害している事実という...全文を見る
○左近委員 あなたらは自分の勝手な解釈をするのですな。どこにそんな文章が載っているのですか。そないにしてほしいのです。してほしいけれども、どこにそういうような、読み取れる文章があるの、この四号に。もういいです。もう時間がありません。  二十一条の「事業の停止及び許可の取消し」の...全文を見る
○左近委員 それでは、法的に港湾運送事業法で罰則をするということでございますが、一応法二十一条では、利用運送業者がそういう違法なことをやったら港湾運送事業法でしっかり罰則適用さすという理解でよろしいか。
○左近委員 これは無免許だけか。ほかにいろいろあるでしょう。どういうことですか。免許の問題だけですか。
○左近委員 何もかも心配しておるから聞いておるのです。  次は、三十五条、「許可」の問題です。僕は法律がよくわからないけれども、外国人等による国際貨物取扱事業の問題で、三十五条では外国人は運輸大臣がこの許可を与えるということになっているのですが、第五条四号では外国人の企業等の禁...全文を見る
○左近委員 あんたのところがいいと言うんやったらいいわ。いや、ちょっと気になるわけで指摘しただけです。またがたがた、大臣困るやないかと思うているだけのことです。  第五十一条、必要な施策を総合的に実施するためにということでいろいろ言われていますが、これはどういうことをやるのか。...全文を見る
○左近委員 これは既存の団体ですか。
○左近委員 いや、僕が聞いているのは、新しい団体をつくるのか、既存の団体でそれをやらすのかということや。
○左近委員 ちょっと僕、理解ができないんだけれども、この五十二条、「運送取扱事業を経営す る者が組織する団体は、」というのは、新しい団体を想定した法文ではないということですね。
○左近委員 いや、そんなことを聞いているのじゃない。新しくつくる意思があるのかないのかを聞いておるのやないか。
○左近委員 それを早いところ言うてよ。僕は、この港湾のいろいろな団体がありますね。また、今局長言われるように新しくこの法律に基づいて届け出があるかもわからない。そういうような港湾の、港湾だけではないですが、貨物運送取扱事業の健全な発達、これを願った団体については、いろいろ作業をや...全文を見る
○左近委員 だから、行政指導をされる御意思がございますかどうかをお伺いしておるわけや。法でやれと言うてません。
○左近委員 何でもおらぬ、おらぬと言うておき。今に政権変わったら困るぞ、ほんまに。  次に、もう時間がないので貨物自動車運送事業法に移ります。  いろいろ問題点たくさんあるのですが、もう時間がございません。第十八条の問題、運行管理者。これは現在もおられるわけですが、第二項で「...全文を見る
○左近委員 それは結構なことだと思いますよ。  そこで、二十二条、運行管理者の義務の問題です。今審議官から言われたいろいろな項目、これは非常に大事なことです。それをしっかり運行管理者は義務として第二十二条ではやらなければならない。事業者は運行管理者に必要な権限を与える、この必要...全文を見る
○左近委員 それは当然わかっていますがな。だけれども、この法案できちっと運行管理者というものを位置づけることによって、事故があった場合、従来以上に運行管理者に刑事責任が問われる率が高くなる懸念はないかどうかということを聞いているわけや。
○左近委員 運行管理者というのは、これは今までもあったわけよ。これは六十二年で五万一千八百十六人か、大変たくさんな運行管理者がおられた。これを今度試験もし、法的にしっかりしたわけ。これは結構なことだけれども、今までの運行管理者も過去に何件か刑事事件に問われた方、おるでしょう。それ...全文を見る
○左近委員 そうやろ。そこを僕はちょっと心配しておるのだ。これは事業者がかなり免責されて、冒頭の飛行機の事故と一緒や。やはりそこらの問題をどうきっちりしてあげるか、大変心配事ではないかな。その辺、運輸省としてこれからどういうようにされるのか。そこらを、きょう答弁要らぬから、ちょっ...全文を見る
○左近委員 次に、民間活力ということで、第三章には「民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進」という章があるわけですが、この三十八条の地方の適正化実施機関、四十三条の全国の適正化事業の実施機関、第四章の指定試験の機関、これの四十六条の指定試験機関の指定、四十七条の...全文を見る
○左近委員 このトラック協会というのは、恐らく軽油の交付金もあるでしょうけれども、トラック三万八千の業者の方々が会費を出し合って運営をされておると思うのですよ。三十八条、四十三条の問題は今までもやっておる事業ですから、これはまあいいとしても、この試験の問題も、そういうような同じ穴...全文を見る
○左近委員 いや、私は、このトラック協会の土俵の中でそれを処理する、大臣がいろいろ監査や何かされる、これは結構なことだと思いますが、そのことを言っているわけや。それでいいのか。
○左近委員 三十八条、事業の適正化をするためにいろいろなことをやられる、試験もやられる。これはかなり予算、財源が要るのですよ。この金は国が持つのですか。
○左近委員 手数料で独立採算できるのか。
○左近委員 僕はこのトラック協会というのはよくわからないのですが、この団体は政治活動や、政党や議員に対して政治献金ができる団体ですか、できない団体ですか。
○左近委員 民法三十四条による法人は、政治活動、政党への献金、議員への献金は法的には禁じられておらない、そういうことですか、今の答弁を集約すれば。
○左近委員 トラック協会が今度法に基づく、例えば三十八条、四十六条等々の法に基づく業務をやられる、その場合もこれは禁じておらないのかどうか。これは大変大きな問題だと私は思いますよ。この辺、いかがですか。
○左近委員 その問題でもうちょっとやらしてもらいます。  それでは、この運輸事業振興助成交付金制度、これは昭和五十一年から軽油引取税の交付金が処置されておるわけですが、都道府県トラック協会、全日本トラック協会にどれだけのお金が交付されているのですか。
○左近委員 この法は時限ですから、今の法では平成五年までですかね。これだけの大きな金が、県のトラック協会、全国のトラック協会では何に使われているんですか。政治献金ですか。
○左近委員 二点。それだけの国のお金がそれらの協会に行っているのです。何ぼ民法三十四条の団体、法人だといえども、当然国から来ているお金をもらっている団体は政治活動やあるいは議員に対する献金というのは禁止しなければならぬではないか。その点が第一点。  もう一点は、この監査がどうな...全文を見る
○左近委員 僕はやっている、やっていないを言うているのと違う。やはりそういう大量の補助金、交付金をもらっている団体が、民法三十四条の法人だということで法的にはできますということだから、トラック協会についてはしてはならないようにしなきゃならぬじゃないですかということを僕は言っている...全文を見る
○左近委員 最後の一問。大臣にお伺いをいたします。  規制緩和の問題ですが、私の考えは、この政府の許認可については、公共性や国民生活に非常に影響あるものにはやはり社会的な規制として規制を強化すべきじゃないか、そして、国として画一的に規制する必要がないものについては、これは廃止を...全文を見る
○左近委員 質問を終わります。