佐々木秀典
ささきひでのり
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月15日 | 第136回国会 衆議院 予算委員会 第13号 議事録を見る | ○佐々木(秀)委員 社会民主党の佐々木です。坂上委員の持ち時間の範囲内で参考人にお尋ねをいたしたいと思います。 坂上委員が冒頭、一番最初に末野参考人にお尋ねをいたしましたけれども、どうも末野参考人のお答えがはっきりいたしませんでしたので、私の方からも重ねて質問をさせていただき...全文を見る |
○佐々木(秀)委員 ではそのまま、ついでですから。 それを引き出したということを知っているのかどうかということですよ。そのまま出てきてください。僕の質問はわかるでしょう。 | ||
○佐々木(秀)委員 いいですか、だから、木津信の破綻の前の日に、そのあなたのグループ関係の十社が三百八十億の金を引き出したかどうかという、その事実をまず確かめているんです。 | ||
○佐々木(秀)委員 だれから聞きました。 | ||
○佐々木(秀)委員 だれです。具体的に名前をおっしゃってください。 | ||
○佐々木(秀)委員 キンキビル。田村何といいますか。 | ||
○佐々木(秀)委員 義信。まあ、後で確かめますけれどもね。どういうように聞きました。——時間がもったいないものだから。 | ||
○佐々木(秀)委員 行ったり来たりで時間がもったいないものですからね。 今のことを後で聞いたと言うのだけれども、これはあなたの指示で引き出させたのではないのですか。 それから、どうも今のお答えの前にわけのわからないことを言った。つまり、二百五十億円ばかりの金がある、これは...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 どうも、末野さん、知っていてとぼけておられるのか、私の質問が理解できないということなのか、そんなことはないと思うんだけれどもね。 だから、簡単なんですよ。三百八十億円という大きな金額が、あなたのグループによって預けられていたのが引きおろされた、これを知って...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 指示ではないということですけれども、これまた後で、それじゃさっきお名前の出た人からも確かめさせていただきたいと思います。 いろいろ末野さんについては、御家族を含めて、資産隠しの問題などが疑いも持たれているのですね。きょうは時間がありませんから余り深くお伺い...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 これはもう一つ確かめでお聞きをしておきますけれども、今裁判中で、一つは出ていったということなんだけれども、そもそも、いわゆる暴力団の組関係がここを借りたいと言ってきたときに、貸し手であるあなたの方では、その相手が暴力団であること、それから暴力団の組事務所として...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 一般の人と区別がつかなかったというのは、これはいかにも言いわけだと私は思います。普通とは違うでしょう、まず。だから、これはまあ推測になります、あなたがはっきり言わないからだけれども。私どもとしては、わかった上で、あなたのおつき合いのある、それまでおつき合いのあ...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 売れる物件を売ってというのは、それは物件売ったって追っつかないよということを言ったのと、それから、後の私の質問は、再建計画と言うのだけれども、再建というのは生き残るということですよ。生き残るためには債務の整理もしなければならないのだ。債権者の御理解や御協力ない...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 経営者のモラルで、これでいいのか。つまり住専は、こういう経営者というか企業者に膨大な融資を、非常に不明確な基準で、しかもしっかりした担保評価もしないままにどんどん続けてきた。それがこういう今日の結果を招いているということですよ。 そこで、住専の責任問題につ...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 どうも、お話を承っても、本当に真剣に再建のために取り組んできたのかどうかということが理解できないですね。 それと、債務者の方が、さっきの末野さんじゃないけれども、本当にずさんになっている。これをわかりながら、それを、例えば担保物件について差し押さえをして競...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 角道参考人にお尋ねいたしますけれども、先ほどの、最初の御意見を伺っても、どちらかというと農林系統というのは、被害者とまでは言わないにしても、今度の問題についてはその母体行に最大の責任があるんだ、本来母体行で処理すべきだということで、今の覚書、その後の第二次再建...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 重ねて角道参考人にもう一度お確かめしたいと思いますけれども、私ども、この予算委員会で住専問題を随分今議論をして今日に至っているんですが、その中では、あるいは国会外でも、この問題の解決は法的手段によるべきだ、例えば会社更生法あるいは破産というようなことで、全部を...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 それじゃ、終わります。ありがとうございました。 | ||
03月25日 | 第136回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○佐々木(秀)委員 社会民主党・護憲連合の佐々木です。 きょうは、久しぶりに新進党の皆さんも御出席いただいて、山田委員からの御質問がありました。大変結構なことだと思います。予算委員会も早くこのように開かれて、新進党の皆さんとも御一緒の上で予算の成立を早く図りたいものだ、こう考...全文を見る |
○佐々木(秀)委員 刑事事件はどうですか。 | ||
○佐々木(秀)委員 裁判の促進ということが非常に言われておりまして、これは裁判を早くするためにも、例えば人証、証人、本人の調書、尋問の結果を早く正確に知りたいということはこれは当事者の願いでもあるし、訴訟促進のためには非常に重要なことだと思うのです。 そういう意味では、私は速...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 これは本当に訴訟関係人にとっては重要なことなので、この充実の必要があるとすれば、そういう経済的な配慮もしなければならないし、それを踏まえてやはり予算要求も大胆にしていただいていいと思うのですね。それを受けてまた対処していきたい、またいかなければならないと私ども...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 写真撮影などは、特別の場合でなければそんなに必要がないと思うのですけれども、録音というのは、私がさっき申し上げたような観点からいうと非常に私どもは必要としているのですよね。そこで、今言われたように、裁判所の規則、これがそういうような要請からすると合っていないと...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 裁判官が去年に比べてはほぼ同数、検察官の方はちょっと少ない。しかし、七十名を超えているということで、これは大変結構な傾向だと思うのですね。 そういうことと絡んで、実は去年、司法試験の改革問題ですったもんだして今度は丙案の導入が実施されるわけですけれども、今...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 御承知のように、丙案はいわゆる三回以内の受験生についての例の点数のげた履きということもあって、むしろ若い方々が受験控えをするのじゃないかということも心配されたのですけれども、そうすると、今のところは割合、受験者の数は極端に減っているということはないようですね。...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 今お聞きをしますと、国選弁護人だけになってしまったのですね。十二人という数は、国選弁護人が十二人なんというのは、私どもの常識からいうと極めて異例なんですけれども、ただ、本人に対する起訴事実、事案ですね、この事件数の多さなどから比べ、また諸般の事情から考えると、...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 今の数字で見る限りは、そうすると一審判決が出て控訴した者の数、つまり、一審の判決に不服だということを言っている数というのは極めて少ないのですね。ということは、おおむね自分の犯罪行為を認めて、それから罪を認めて、処罰を受けるということについても観念をしているとい...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 これも何しろ大変な大震災でございましたから、権利関係をめぐってもいろいろ懸念されたところが多いのですけれども、今お話を聞きますと、これもまた法曹関係者の御努力によって調停の処理その他も順調に進んでおるということでございますし、どうかひとつ当事者が御満足できるよ...全文を見る | ||
04月04日 | 第136回国会 衆議院 予算委員会 第25号 議事録を見る | ○佐々木(秀)委員 細田委員の御質問、少し早まったようでございます。早速に始めさせていただきたいと思います。 本日は、住専問題、特に母体行などの紹介融資をめぐっての集中審議ということでございますので、私もそれに集中して質問をしたいと思います。 先ほど銀行局長の方から、一概...全文を見る |
○佐々木(秀)委員 質問に対するお答えとして的を得ているかどうかちょっと今疑問なんですけれども、なぜそういうように激しくなってきちゃったのかということなんですね。 これは、先ほど私も言ったように、一つは、住専が本来の目的を逸脱ということになるのか拡大というか、お互いに競争し合...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 今銀行局長の方から、民事、刑事の問題を含めての責任の問題が開陳されました。先ほど細田委員からも民事責任あるいは刑事責任の問題について触れられましたけれども、ここで私も確かめをしてみたいと思います。 確かに、今度の調査の結果などを見ますと、今銀行局長は、非常...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 そのままここにおとどまりいただいて、お答えを継続していただいた方がよろしいのかと思いますが、御足労ですが、刑事局長もう一度お出になっていただきたいと思います。 というのは、今、私は一つの想定を申し上げたわけですけれども、この審議を通じて、法務省当局、特に検...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 それでは、民事責任について民事局長にお確かめをしたいと思いますけれども、民事責任は、先ほどもお答えがありましたように、民法の七百九条、不法行為、故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる、この条文でいくんだろうと...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 時間が迫りましたので、最後に、大蔵大臣と首相にお伺いをして終わりたいと思います。 いずれにしても、今申し上げましたような関係で、その責任ある者に法的な責任を追及するにしても、早くこの仕組みができないと、どうにも手をつけられないことになるんですね。先ほども、...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 では、終わります。 | ||
05月15日 | 第136回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○佐々木(秀)委員 社会民主党の佐々木秀典です。 けさからの本民事訴訟法の改正審議に当たっては、いわゆる公務員の秘密文書に関する問題、これがこれまで中心的に論議をされてまいりました。私もここのところは大変重要なところだと思っておりますので、後ほど触れたいと思いますが、一応総括...全文を見る |
○佐々木(秀)委員 もう一つ、今もお話がありましたし、提案理由の説明の中では、一般の方々から、我が国の民事訴訟、民事裁判というのは、一つは時間がかかり過ぎるではないか、それからまたお金がかかり過ぎるという御批判があることについて触れられておられます。 そこで、今も局長から若干...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 今、民事局長の御答弁の中で、大規模訴訟あるいは少額訴訟の点にも触れられておりますので、質問通告では順序が後になっておりましたけれども、この段階で少し聞かせていただきたいと思います。御了解ください。 それで、まず少額訴訟ですけれども、これは今度の改正案では三...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 確かに、今度の改正によって非常に手っ取り早くできることにはなるのですけれども、一方、訴えられた被告の側からすると、私も弁護士経験でそういう経験を持ったことは幾つもあるのですが、しみじみ簡裁なんかの少額訴訟を見ていまして、やはり代理人のついていない、本人の訴訟に...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 いずれにしても、今申し上げたように一部の業者などに不当に利用されることがないようにしたいと思いますし、それからまた、訴えられた側にも十分にその事情などを聞く機会を与えて、その権利の行使に誤りなからしめていただきたいということを特にこの際申し上げておきたいと思い...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 そこで、大臣の提案理由の説明では、もう一つ、この法律案は、民事訴訟を国民に利用しやすく、わかりやすいものとし、訴訟手続を現在の社会の要請にかなった適切なものとするために、新たにこの法律を制定して、民事訴訟手続の改善を図ろうとするんだ、こういうように述べられてい...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 おっしゃることはよくわかります。そういうことを目途にした今度の法改正であることも理解はできるのですけれども、しかし、一般的に言われる訴訟の迅速化あるいは費用の節減というようなことも、実はこれは民事裁判についても目的ではなくてあくまでも手段なんですね。やはり、民...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 ないと考えているというお話だけれども、どうも、それが何によって担保されるかということについては必ずしも的確なお答えがなかったと思うんですけれども、追加されることはありますか。今の答弁でよろしいのですか。その担保の方法。 | ||
○佐々木(秀)委員 局長の御説明ですけれども、しかし局長の御説明だと、三号までは動かさないでおいている、さらにそれに四号をつけ加えたから広がったのだという御主張のようなのですけれども、逆に、心配される方々は、これがつけ加わることによってかえってマイナスになる、こういう指摘をしてい...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 この辺も、非常に私はやはり問題があると思うのですね、この書き方だけでは。そうかといって、規則などで、その内容についてどうだというようなこともそう書き切れないのではないか。 これは、非常にそういう意味では、先ほどからお話がありましたように、司法判断を全く排除...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 事ほどさように、やはりこれで万人を納得させるだけの合理性をこれ、持っているかというと一そうはいかないのですよね。まだまだ問題点はあります。ほかの同僚委員も指摘しておりますけれども、私もまだお聞きをしたり意見を述べたいことがたくさんありますけれども、時間が終わり...全文を見る | ||
06月05日 | 第136回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○佐々木(秀)委員 今回の改正案につきまして、大変熱心な討議が今日まで行われてまいりました。途中では参考人の方々にもおいでをいただいたり、また、私は参りませんでしたけれども、理事を初めとする皆さん、名古屋までお出向きいただいて、公聴会も行われて、広く国民の皆さんからの御意見もお伺...全文を見る |
○佐々木(秀)委員 今局長も言われたように、また私も指摘したように、この基準というか概念のあいまいさということが言われるわけですね。確かに、自己使用のためのというのは、今例示がありましたような日記、メモ、稟議書などというのは典型的なものだろうとは思うのですけれども、そのほかにも想...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 これから運用の面でどういうことになるのか。これが、今局長が言われたように、従来の、恐らく自己使用文書も三百十二条の三号文書の範疇の中に入るかどうかということでかつては考えられていたのかとは思うのですけれども、それと別個に設けたわけですね。それがそれだけの意味合...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 これが運用される場合に、何といっても裁判所が主導的な役割を果たさなければならないということになるわけですが、今のお話に絡んで、具体的な点で裁判所にお尋ねをしたいと思います。 この第三節第二款、今お話に出た「弁論準備手続」の中で、百七十条の三項は、当事者が遠...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 時間の関係がありますので余り細かくお尋ねできないのですが、いずれにしても、本法だけではなかなか具体的なイメージがまだわいてきません。恐らくこの法改正が行われた後に、ここに書かれておりますように、裁判所規則でまた細かく決めていかなければならないのだろうと思います...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 今お答えいただきましたように、確かに積み残しをされた問題、そしてまた今後取り組んでいかなければならない問題、やはりあるんですね。こういうことについては、例えば法制審議会の民事訴訟法部会その他の部会で今後の取り組み課題として、あるいは取り組む体制というのはもうつ...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 どこまで深く討議がされたかはともかくとして、あらゆる問題について一応協議の対象になったということはあるように承っておるわけですね。そこでの課題というのは出されているのだろうと思いますので、このことについては十分認識をされながら、やはりこれからその対応を考えてい...全文を見る | ||
12月13日 | 第139回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○佐々木(秀)委員 民主党の佐々木秀典です。法案を中心に質問をさせていただきます。 まず、人権擁護施策推進法案ですけれども、この法案が、同和問題を経緯といたしまして、地域改善対策協議会の意見具申を踏まえたものとされている。このことは法務省が作成されました本法案の概要によっても...全文を見る |
○佐々木(秀)委員 そこで、本法が必要とされる理由。本法は、今のように、同和の問題を契機にしていることは紛れもない事実だろうと思います。しかし、同和問題だけに限らず、今もお話しのように、極めて広い分野の人権問題あるいは差別などの問題、これの解消、これをなくすことを目指してこの法律...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 これはまだ法務省の方で掌握されているかどうかわかりませんけれども、最近報道されている事案では、ついこの間、本年の十二月七日付の読売、産経、朝日、毎日など各紙によって報道されている事案で、大阪市内の興信所が、企業の社員採用に当たっての人事調査で、依頼もされていな...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 今お話を伺いましたけれども、そうすると、これが言ってみれば主管が法務省になるようですけれども、総務庁としても、これをお任せということではないんだ、役割を果たしていくんだ、こういうことでよろしいのですね。ぜひそのことをお聞きしておきたいと思いました。 それか...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 そういうめどがお示しをいただけたわけですけれども、できるだけ早急に適切な委員の御選任をいただいて、それで発足していただく、こういうことになるだろうと思いますね。 そこで、先ほども御質問が何回かあったようで。すけれども、一つは、この審議会の構成そして委員の選...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 これは、省庁、関係するお役所というのは当然のことながらこの問題には関与していかなければならないということを考えれば、わざわざ審議会の委員として選考をする、あるいはその構成員にするという必要はなかろう。むしろ、この審議会としてこれから取り扱っていただかなければな...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 多分そうだろうと思うのですね。選考の基準といってもなかなか難しいのかもしれませんけれども、この法律の趣旨、これまでお話のあったような経過からすると、やはりそれぞれに人権の問題、特にそれぞれの分野についての人権の問題について実績のある方、真剣に考えていらっしゃる...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 恐らく法案の成立は間違いなかろうと私どもは思っているものですからお尋ねをしたわけですけれども、大臣としては御慎重な御答弁であったろうと思います。 しかし、例えば人権侵害による被害救済といっても、一体どこまで踏み込んで具体的な救済措置ができるのかなということ...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 具体的な損害の回復としては、例えば民法七百九条で言う不法行為による損害賠償がありますね。あるいはそれが刑事法令に触れるような場合にはもちろん告発だとか告訴だとか、そして司法的な救済というか糾弾というか、そういうことを求めていくことにもなるのだろうと思うのだけれ...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 確かにそうですね。人権相談あるいは人権調査などのあり方というのは、今のままで足りるかどいうと、確かに足らないですね。私が法務政務次官の当時に、例の子供の人権救済のための措置としてのオンブズマン制度もできたのですけれども、これも関係者の皆さんの御努力によって充実...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 はい、よくわかりました。 それで、先ほどお尋ねの中でお答えをいただきましたと思いますけれども、一つは教育、啓発については具体的な措置、二年ぐらいをめどに、それからまた被害救済、確かにこれは、立法化などということを考えるといろいろな角度からの検討が必要でしょ...全文を見る | ||
○佐々木(秀)委員 時間が参りましたので質問を終わりますけれども、どうかこの法律が本当に有効に働いて、国民全般の人権意識の高揚、そして差別などということがなくなるために大きな役割を果たされることを期待をし、私どもはその点からこの法案に賛成するということを申し上げて、質問を終わらせ...全文を見る |