佐田玄一郎
さたげんいちろう
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月26日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第2号 議事録を見る | ○佐田副大臣 このたび総務副大臣に就任いたしました佐田玄一郎でございます。 片山大臣を支えまして、若松副大臣とともに全力で頑張っていく所存でございます。 平林委員長並びに理事の皆様方、委員の皆様方に、何とぞ御指導、御鞭撻賜りますように心からお願い申し上げまして、ごあいさつ...全文を見る |
○佐田副大臣 平成十四年度における総務省所管予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計について御説明いたします。 一般会計の予算額は、十八兆五千五百二億九千八百万円であります。 本予算案は、今日の我が国を取り巻く内外の厳しい情勢のもとで、経済社会構...全文を見る | ||
02月28日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第3号 議事録を見る | ○佐田副大臣 今玄葉委員、大変危惧されているということでありますけれども、CSというのはいわゆる通信関係の衛星放送でありますけれども、有料専門放送といたしまして、視聴者のさまざまなニーズにこたえる専門的な多様な番組がここで提供されておるわけであります。 このために、平成元年に...全文を見る |
○佐田副大臣 それは、もちろんいろいろなメディアによって放送事業が進んでいくということは、非常に重要なことだと思っています。 CSにつきましても、今申し上げましたとおり、かなりなチャンネルができてきたと同時に、BSの方におきましても、これは百十度、そして最近はまた、委員にはも...全文を見る | ||
○佐田副大臣 委託事業者につきましては、九割というんではなくて、平成十二年の時点で九十三社の中の三十二社が黒字ということになっておるわけでありまして、先生も御存じのとおり、かなり厳しい経営状況が続いているということは事実であります。 ただ、ジェイサットの方につきましては、これ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 ですから、今も申し上げましたけれども、確かに百二十四、百二十八のJCSATにつきましては、これは単独でありますから、それはいろいろの今までの経緯、また、それは打ち上げの経費も莫大でありますから、二百億から三百億の間でありますから。そういうことを民間が出資をしながらや...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、それはC—NETの話でしょうか。(玄葉委員「C—NETですね、国会テレビ」と呼ぶ) 御指摘のC—NET、国会テレビにつきましては、御存じのとおりでありますけれども、契約上は同社がジェイサット株式会社に対しまして支払うべき、先ほども申し上げましたような使用料...全文を見る | ||
○佐田副大臣 その辺の細かい事情につきましてはこれからよく精査させていただきますけれども、契約上は基本的に、一カ月でも滞納した場合にはその次の月の初日からこれはとめるという話になっているものですから、その中でいろいろな協議が行われたと推察しております。 その点につきましては、...全文を見る | ||
○佐田副大臣 要するに、ちょっと詳しく申し上げますと、受託放送事業者の衛星使用料は放送法において届け出制とされておりまして、受託放送事業者は、届け出を行った料金に従って役務の提供を行うこととされておる。 そういうことでありますから、先ほど私は衛星を打ち上げるのにも相当の費用が...全文を見る | ||
○佐田副大臣 ある程度私はそれは適切であろう、こういうふうに思っております。 | ||
○佐田副大臣 今言われた、それが適正かどうかという御質問だろうと思うんですけれども、それと同時に、私が今申し上げたのは、適正であるんだろうと私は思います。というのを申し上げるのは、今も申し上げましたように、これはきちっと料金につきましても届け出をしてやっておるわけでありますから、...全文を見る | ||
○佐田副大臣 パック制につきましては、これは我々総務省の方で決めるということじゃなくて、委託事業者の方の方々が共同で決めていくということと認識しております。 | ||
○佐田副大臣 料金につきましては、今玄葉委員の言われたように、今のジェイサットの経営内容、これをよく精査してみたい、かように思っています。また、パック制につきましても、検討はさせていただきます。 | ||
○佐田副大臣 ちょっとそれは委員、大変申しわけないんだけれども、ちょっと誤解があるんですよ。 私、後で新聞記者の方にも申し上げたんですけれども、最初の、前段の方は、我が党の部会の中で、そんなのけしからぬという話が出たことは事実であります。 それと、後の方につきましては、検...全文を見る | ||
○佐田副大臣 私は大臣の意見を遮っていることは一つもしていませんし、ですから、大臣の言われたことをそのまま、聞こえたことを申し上げただけなんです。それでもう終わりですよなんて言っていないんですよ、私はそこで。だから、それはクレームを入れました。 要するに、大臣が言われたことを...全文を見る | ||
○佐田副大臣 だから、そうじゃなくて、私の言い方が悪かったんですよ。言い方が悪かった。ただ、マスコミの、必ず毎週するんですけれども、その中で私の最後の表現がちょっと悪かっただけなんです。だから、それは新聞記者に言いました。話が全部それで終わりだよ、こういうんじゃなくて、大臣のお話...全文を見る | ||
○佐田副大臣 私も専門家じゃありませんから、定義と言われても間違っていると困りますけれども、今よくマスコミ等で言われていることは、やはりソフトを破壊するとか、こういうことを言われておるわけでありますけれども、政府といたしましては、これは非常に、ネットワークであるとか、重要なインフ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 これにつきましては、委員は大変御専門で勉強されておることは聞いておりますけれども、とにかく、これは非常に重大なことでありまして、いろいろなシステム、重要なことでありますから、与野党を超えて議論して、これはプロジェクトをつくってもいいんじゃないか、こういうふうに思って...全文を見る | ||
○佐田副大臣 大変恐縮ですけれども、私の方から答弁をさせていただきます。 先ほども御質問がありましたけれども、アナログ周波数変更対策につきましては、これは含まれるわけでありますけれども、対策実施段階に入りまして、各地で詳細に電波状況につきまして測定調査を行いましたところ、周波...全文を見る | ||
03月01日 | 第154回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号 議事録を見る | ○佐田副大臣 今委員言われたように、インターネットの関連のオペレーションソフトは、基本的には市場競争の中で普及してきておりまして、業務用ではUNIXやウィンドウズ、個人用ではウィンドウズやマッキントッシュ等が使われているというのが現状であります。外国製のものでありまして、またウィ...全文を見る |
○佐田副大臣 委員の御指摘、これからいわゆるブロードバンド化になって、要するに通信関係を使うことによって、ただ反面で、地上デジタルの方は二〇一一年にはサイマル放送も終わってすべて地上デジタルになっていく、これは要するに二重の投資になるんじゃないかという御質問じゃないかとお聞きする...全文を見る | ||
○佐田副大臣 委員の言われることはまさにこれは的中しておりまして、では、例えばこれだけの高額の予算をつけて地上でデジタルを進めるのはどういう意味があるんだ、そこは委員の言われるとおりです。いわゆるインタラクティブな通信を、将来的にいろいろな形でデータを送信したりそういうことをする...全文を見る | ||
○佐田副大臣 これは、議員立法であるとか、閣法であるとか、こういうことで議論をちょうど今タイムリーにされているところでありまして、委員の御指摘はまさに実質的に疑問に感じるところであります。 この点につきましては、一般論としましては、発信サーバーが国内にあるか外国にあるかによっ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今の伊藤委員のお話、本当に私も大変危惧しておりまして、電波というのはこれは非常に公共性が高くて、国民の財産であり、そしてまた希少であるわけでありますから、そういう意味でしっかりと守っていかなくちゃいけない。 今アメリカであるとかイギリス等で、ドイツもそうですけれ...全文を見る | ||
03月04日 | 第154回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号 議事録を見る | ○佐田副大臣 委員ももうよく御存じのとおりでありまして、デジタル化は、英国においても、米国におきましてももう既に行われて、またアジアにおいても、シンガポールであるとか韓国で行われ、そして、試験的には昨年、中国でも開始をされたという状況であります。 そういう中におきまして、日本...全文を見る |
03月12日 | 第154回国会 参議院 総務委員会 第1号 議事録を見る | ○副大臣(佐田玄一郎君) 平成十四年度における総務省所管予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計について御説明いたします。 一般会計の予算額は、十八兆五千五百二億九千八百万円であります。 本予算案は、今日の我が国を取り巻く内外の厳しい情勢の下で、...全文を見る |
○副大臣(佐田玄一郎君) 委員長、よろしいですか。 | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) このたび総務省の副大臣を仰せ付かりました佐田玄一郎でございます。 片山大臣を支えて全力で頑張っていきたいと、かように思っております。 委員長並びに理事、委員の皆様方に御指導、御鞭撻賜りますように、心からお願いを申し上げる次第であります。以上です。 | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 月尾先生には今お申し出のとおり審議官になっていただいたわけでありますけれども、先生ももう御存じのとおり、先ほど来から、これからの日本の電気通信の方向というのは非常に多岐にわたりまして、そしてまた重要な状況を呈しておるわけであります。総務省、元の郵政省では...全文を見る | ||
03月14日 | 第154回国会 参議院 総務委員会 第2号 議事録を見る | ○副大臣(佐田玄一郎君) 郵政事業の公社化に関する研究会中間報告書においても、電気通信事業と信書送達事業では以下のような事業的な差異があると。電気通信におきましては大規模な設備が必要な装置事業であるということがまず第一点ですね。それとまた、利用に際して事前の加入契約が必要であると...全文を見る |
○副大臣(佐田玄一郎君) 地域参入ということではなくて、その前に先生に申し上げたいのは、この信書に関しましてはこれからいろいろ議論をいただくわけでありますけれども、全国参入をすることによってユニバーサルサービス、また公共性と言うと、また先生が御異論があろうかと思いますけれども、や...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 大変もう見識のある委員でありますから、私がつべこべ言う筋合いではありませんけれども、先生、是非御理解いただきたいのは、信書送達分野につきましては、正にこれは委員会でこの議論をされましたけれども、委員会で議論されましてもこれからの議論ということがあります。...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 研究会の報告書におきましては、民間事業者による郵便ネットワークの利用を可能とすることにより、ネットワークの利用効率と競争導入の効果を高めるという効果のある一方で、公社のユニバーサルサービスの提供に過度の負担となることを避ける必要があるという留意点も指摘さ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 郵便ポストにつきましても、それは、開放されるされないということはまだ議論はされておりません。 | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 委員の言われることはよく理解できると思います。 また、その言われているのは、いわゆる線で、先生もう、委員なんかプロですから御存じのとおり、通信放送でもハードだけを貸していくということもありますし、卸の問題もありますし、そういうことを言われているんだと...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 韓国におきましては、一九九五年に超高速情報通信網構築計画、又は一九九九年にサイバーコリア21を発表いたしまして、これは積極的なIT化政策を推進しておるわけで、現状であります。 韓国におきましては、DSLの急速な普及の要因としましては、当面、光ファイバ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、実は、二年前のあの二二・五%決めたとき、私は総括政務次官やっておりまして、この結果がどうであったかどうかというのはこれからの課題でありますけれども、附帯決議で、法律の運用におきましては、先生これは、やっぱり附帯決議というのは非常に重要なことでありま...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 米国の方には通信法がありまして、接続料が料金に基づいたものであるべきことが規定されているだけでありまして、これは、要するにそういうことが規定されているだけでありまして、長期増分費用方式で算定すべきか若しくは実際費用方式で算定すべきかは規定されていないわけ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) そういうことでありまして、平成十三年一月二十二日に米国の連邦の最高裁はFCCによる上訴を承認しまして、審理を開始したものと聞いております。 また、平成十三年十月十日に口頭弁論が終結いたしまして、今後判決が下されるものと考えるが、その時期につきましては...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 今そういうことで訴訟中であるということでありまして、先生が言われるとおり、二年前に長期増分費用方式を入れてああいうふうな形になった。また逆に、米国においてはそういう訴訟が行われていると。したがって、日本におきましても、先ほども申し上げましたように、基盤局...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 米国による長期増分費用方式に係る訴訟は今係争中でありまして、FCCが敗訴した場合を前提に申し上げることはちょっと難しいことでありますけれども、これからの要するに先生が言われた十月の交渉の問題、これはあくまでも決まっていることではありませんから、これからし...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) ですから、要するに、アメリカのその訴訟を見ておるわけでありますけれども、二年前にそういうふうな形で下げてきておるわけでありますから、その辺の、例えば日本の、先生が言われる、基本的な考え方は変わりません、確かに。長期増分費用方式で、減価償却の問題であるとか...全文を見る | ||
03月20日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第7号 議事録を見る | ○佐田副大臣 今のお尋ねは、二つあると思いますけれども、七百二十七億からちょっと費用がふえた、どういうことかということと、もう一点は地上デジタルの必要性についてということ、この二問だと思うのです。 まず最初のことは、正直申しまして、地上デジタルの場合は、アナログをどかしていく...全文を見る |
○佐田副大臣 先生の御心配はもっともなことだと私も思いますけれども、先ほど局長の方からもありましたように、具体的に何をやっていくかという話になりますと、送信対策の方では、送信機の設置であるとか送信用のアンテナを改修するとか、また、受信側は、もう言うまでもなく、要するにチャンネルを...全文を見る | ||
○佐田副大臣 デジタル放送設備に関する投資額は、民間全体で約五千六百億円、民放テレビ局で平均一局当たりが大体四十五億円ぐらいになろうかと思います。NHKでは約五千億。合計しますと、一兆六百億を見込んでいるところでありますけれども、その負担が民放各社の大きな経営課題となることは十分...全文を見る | ||
○佐田副大臣 e—Japanの方で、基本的に二〇〇五年までに努力というか、その方向性として、今言われたように、三千万世帯については高速、一千万世帯には超高速ということでありますから、基本的には、私の理解の中では、要するに、例えばADSLであるとか、これは高速であります。超高速とい...全文を見る | ||
03月25日 | 第154回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○副大臣(佐田玄一郎君) 今、先生が言われました移動通信におきますいわゆる非対称規制の規制される方の電気通信事業者の指定に当たっての法律でありますけれども、これは去年の通常国会で電気通信事業法の改正ということで行われました。これは、当然ながら、健全な競争を促進することによって国民...全文を見る |
03月28日 | 第154回国会 参議院 総務委員会 第7号 議事録を見る | ○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われるように、要するに広報活動をもうちょっとしっかりやっていかなくちゃいけない、確かにそうだと思います。それと同時に、BS、百十度は今度はCSもやられるわけでありますけれども、そしてまたいろんなツールとして、デジタル化が進む中、これから世界との競...全文を見る |
03月29日 | 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号 議事録を見る | ○佐田副大臣 若松さんの記者会見の内容ですから、それがどういうふうに行革の関係に反しているのか、私にはちょっと判然としませんし、余計なことを言う立場ではありませんけれども、私の感ずるところで言わせていただきますと、今回の若松さんの、行革ということになりますと、以前にありましたいろ...全文を見る |
○佐田副大臣 いや、間違えていたかどうかは、私はそれは言えません、これは若松副大臣が御発言したことでありますから。 | ||
○佐田副大臣 決して無責任ということではなくて、ぜひ御理解いただきたいのは、交代で記者会見もしておるものですから、若松先生が行革の関係で言われたということは、表面的なことは聞いておりますけれども、それが間違っていたかどうかということは、私はちょっとここの場で判断することはできない...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生も御存じのとおり、この法案につきましては総務省が法律を出しているわけじゃないんですね。したがって、細かいことを私が言及するわけにはいきませんけれども、今申し上げましたとおり、今回の場合は、経済産業の関係の品目以外につきましては、今大臣が言われたとおり事業法の方で...全文を見る | ||
04月02日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第9号 議事録を見る | ○佐田副大臣 今いろいろと先生の当時のときのことをお話しいただきました。私も当時のことを振り返って考えておりまして、やはりしっかりとこれからの日本の電気通信につきましても考えていかなくちゃいけない、こういうふうに思っております。 先生が今、最初の御質問でありますけれども、今度...全文を見る |
○佐田副大臣 したがって、今私が申し上げましたとおり、審議会によってこれは今議論をしているところであります。 | ||
○佐田副大臣 先生の、いろいろ関連しておるわけでありますけれども、やはり日本の電気通信ということを考えた場合に、NTTの果たす役割というものは非常に大きい、私もそれは思っております。 と同時に、決算を見ますと、西が千四百億の赤字、そしてまた東の方ではとんとんになっておる。こう...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生が言われたLRIC方式が導入されたときの話も私もよく存じ上げておりますけれども、あくまでもやはり日本の電気通信、先ほどから私が申し上げているとおり、基本は、国民の情報であるとか、そして日本の電気通信を守っていく、こういうことが大事なわけであります。 あれが決...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生が言われるように、この省令、これは非常に重要でありまして、今言われましたユニバーサルサービス、これは先ほど先生が言われ、繰り返すとまた時間がかかりますから省略させていただきますけれども、この交付金につきましては、要するに、採算地域の黒字と不採算地域の赤字を相殺し...全文を見る | ||
04月08日 | 第154回国会 参議院 行政監視委員会 第3号 議事録を見る | ○副大臣(佐田玄一郎君) 先生も御存じのとおり、今はもうブロードバンド時代になりまして、そういう中におきまして非常に問題も多く出てきておるわけであります。その中の一つにいわゆる迷惑メール、これがあるわけでありまして、これはもうすべての方々がこれはなくなればいいと、こういうふうに思...全文を見る |
04月09日 | 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号 議事録を見る | ○佐田副大臣 大臣の言われたとおり、私もございません。 |
○佐田副大臣 先生の御指摘ありました関連企業でありますけれども、先生御案内のとおりNHKは特殊法人でありまして、そしてまた、子会社にというか、出資するにつきましては、放送法の九条でしっかりと決まったところに出資するという形になっております。それはもう非常に関連性が高いわけですね。...全文を見る | ||
○佐田副大臣 そういうふうな観点もあろうかと思いますけれども、やはり国民の知る権利であるとか国民の利益になる方向でやっていかなくちゃいけない、こういうことを考えますと、ただ、やはり受信料で成り立っておるという公的な立場を考えたときに、先ほども申し上げましたとおり、放送法九条におき...全文を見る | ||
○佐田副大臣 やめる、やめないの話は、これは別として、先生の言われた、要するにNHKの出身の方が多い、これは非常にまずいんじゃないか、こういう話でありますけれども、今も局長の方からありましたように、業務は完全に、子会社というのは出資が半分以上というのは、基本的にそういうふうな形に...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今マスコミで不安説みたいなことを書いている方もいらっしゃいますけれども、一切そういうことは我々は申し上げておりませんし、二〇〇三年、今、先生も言われました、二〇〇六年、そして二〇一一年には停波をしてデジタルに移行する、この方向は全く変わっておりません。 ただ、ア...全文を見る | ||
○佐田副大臣 本当に先生の言われるとおりだと思います。私は昔、随分、ずっと郵政をやってきたのですけれども、電気通信関係というのは完全に目に見えませんから、非常に複雑な部分もあるのです。そしてまた、例えば、今モバイルがこれだけ制覇して、固定電話がどんどんだめになっちゃう、それでまた...全文を見る | ||
○佐田副大臣 本当に先生の言われるとおりです。我々もそういうふうな形を目指して、インタラクティブな関係をつくるためにデジタルがあるわけでありまして、その必然性があるわけであります。したがって、将来に向けて、放送のような一方方向だけではなくて、クリックして違ういろいろなデータを見る...全文を見る | ||
04月11日 | 第154回国会 参議院 総務委員会 第10号 議事録を見る | ○副大臣(佐田玄一郎君) 逼迫状況の基本的な、数値的な逼迫状況の、こういう数字になったからというものはございませんけれども、先生も御案内のとおりで、今、インターネットであるとか、またはモバイルの関係が急速に伸びておりまして、特にUHF帯では非常に逼迫している状況が出現をしておるわ...全文を見る |
○副大臣(佐田玄一郎君) これはかなりの、要するに音信の伝送につきましてはかなり狭いところでやれるんでありますけれども、何といっても何千万という過度の上昇率がありまして、こういうことを考えますと、これからもじっくりこの辺をしっかりとどういうふうな利用状況か、またこれからの要するに...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) その点につきましては今検討中でありますけれども、従来総務省といたしましては、原則五年間とされている免許の有効期間は、これは有限、希少な電波資源の最適な配分を実現するために、社会経済情勢等の変化に対応しまして既存の電波配分を見直すために設けられた期間として...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 情報公開法ではいったん開示された情報についてはその利用目的に制限が設けられていないところでありまして、これは当然のことだと思うんですね。そしてまた、これに対して、今回の電波法に基づく無線局免許情報の提供制度では、その情報の提供について無線局の開設に必要な...全文を見る | ||
04月25日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第16号 議事録を見る | ○佐田副大臣 先生言われるように、逼迫してまいりまして、光ファイバーであるとかいろいろな利用方法が行われてこようかと思います。 再配分を実施する場合には既存の免許人への補償がどのように必要かということで、本年一月から研究会を開催して検討を進めているところでありまして、十一月に...全文を見る |
○佐田副大臣 先生の質問は二問あろうかと思います。 まず最初の、電波利用料の基準ということでありますけれども、電波利用料制度は、電波の監視などの無線局全体のための共益的な事務の費用をその受益者である免許人に負担していただく制度でありまして、その料額は、制度の趣旨を踏まえ、共益...全文を見る | ||
○佐田副大臣 御指摘の小坂前副大臣の答弁につきましては、欧米で実施された電波オークションの弊害等を教訓として、オークション方式の改善、限定導入等含め、電波の経済的価値を勘案し、電波の有効利用方策について幅広く検討を進めることが重要と認識していただいて、これを示されたと記憶しておる...全文を見る | ||
06月04日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第20号 議事録を見る | ○佐田副大臣 先生御指摘のとおりで、ユニバーサルサービスは非常に重要なことでありまして、日本郵政公社をして郵便のユニバーサルサービスを確実に実施していかなくてはいけない、こういうふうに考えております。 また、日本郵政公社が提供する役務の対象としましても、今までどおりであります...全文を見る |
○佐田副大臣 左藤委員の言われるように、これは先ほども御質問ありましたけれども、基本的には利用者の利益を守っていく、こういうことが非常に重要でありまして、料金も、あまねく公平に提供させていただきまして、言いかえるならば、ユニバーサルサービスが確保されている。郵便事業への民間参入に...全文を見る | ||
○佐田副大臣 それは確かに、左藤委員が言われるように、やはり偏ったサービスということがないようにしていかなくちゃいけません。 法案においては、送達する信書の範囲に制限を設けない全面参入を認めるに当たりましては、全国のすべての利用者が民間参入の効果を享受できるような設計、まあ制...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先般出たニュースの話だと思うんですけれども、これにつきましては、先ほどの大臣の答弁もありましたように、これは研究会でも議論されましたけれども、あくまでも別にやらせていただく、こういうことになっております。 | ||
○佐田副大臣 信書の定義でありますけれども、委員御指摘のとおりでありまして、先ほども答弁にありましたように、昭和三十三年に最高裁の判例が出ておりまして、それにのっとって今まで判断もしてまいりました。そういうことを考えますと、私は、基本的に変わるということはありませんし、今後ガイド...全文を見る | ||
○佐田副大臣 ダイレクトメールにつきまして言えば、一般にDMとは、商品、サービスを購入する見込みのある人に直接郵便で届ける広告とされているものであるが、そこに付されている文言や送付される対象の広がり等を含め、多様な形態が想定されるというふうに考えております。 また、今お話があ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今委員が言われたように、いろいろな考え方がありますけれども、やはり基本的に、例えば、すべての者に知らしめる、そういうものにつきましては信書ではありませんけれども、特定の事実を特定の方に伝えるというものになれば、信書になってくるわけであります。 | ||
○佐田副大臣 ですから、今ちょっと抽象的な言い方をしましたけれども、DMというものがすべて完全に定義されているわけじゃありませんから、そういう意味におきましては、今、委員の言われたような形になろうかと思います。 | ||
○佐田副大臣 これは、先生、中央省庁等基本法の三十三条一項に基づきまして国営の新たな公社として設立をされておるわけでありまして、前の三公社と比較いたしますと、例えば旧の公社の場合は、予算の国会の議決、事前管理とされていたのに対しまして、郵政公社の場合は、中期目標であるとか目標管理...全文を見る | ||
○佐田副大臣 これは、先生、先ほども申し上げましたように、現場を持っておる省庁でもありましたから、要するに国民に非常に密着しておった組織でもある、そういうことを考えますと、国民の利益を害さないためにも、しっかりとした組織にしていくためにも、これは国家公務員でなくちゃいけない。 ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今回の法案につきましては、信書の定義につきまして、先ほどもお答え申し上げましたけれども、これまでの確定している「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」という規定を設けたところで、これで信書の基本的な概念は明確になったものと思っておりますし...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、確かにそれははっきりするべきだということで、今回もガイドラインを策定していくということでありますので、繰り返しになりますけれども、基本的には、要するに判例に基づいていろいろな判断をしていく、そしてまた、非常にあいまいな、グレーゾーンにつきましては、今後ともこの...全文を見る | ||
○佐田副大臣 時期的には、法律を通させていただければですけれども、その中で施行までにはガイドラインをつくっていきたい、こういうふうに思っております。 | ||
○佐田副大臣 先生、あくまでもこれは、基本的には法律の中において、今も申し上げましたように今までと変わらないような形で、要するに、今までの判断というのは、基本的には前の最高裁の判例によってやっておるわけでありますから、そういう中において、この法案をつくることによって、またその中で...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の、電気通信分野におけるユニバーサルサービス、それでまた今回の郵政関係の方のユニバーサルサービスでありますけれども、これは基本的にやはりちょっと違いますので、御理解いただきたいと思っております。 また、ユニバーサルサービスでは、今、基金をつくっておると。そし...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、ユニバーサルサービスのやり方、要するにファンドというふうな仕方は、ユニバーサルサービスでファンドというものを利用してやるのはちょっと難しいんじゃないかということでありますけれども、あくまでも、あまねく利便性を供給していくということにつきましては、要するにユニバ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われることもよくわかります。要するに、今の現状を見ますと大変に厳しい。特殊法人としてのNTTも、かなり厳しい状況にあるということは承っております。しかしながら、今NCCの言ういろいろな競争も、これは料金の低廉化等もきちっと進めなくちゃいけない。 ただ、ま...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今大臣が言われたとおりでありまして、繰り返すのも変でありますけれども、懇談会で公社化後のことを議論されているということでありまして、あくまでも国民の意見を聞きながら議論をしていきたい、こういうふうに思っています。 | ||
○佐田副大臣 クレジットカードにつきましては、利用者の氏名、有効期限、取り扱い上の注意事項等の文言が記載されていることから、発行者から特定の会員に対して意思を表示し、または事実を通知する通信文が記載された信書に該当すると解釈しておるところであります。 しかしながら、クレジット...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先ほど来から御質問がある話でありますけれども、ダイレクトメールにつきましては、これまで、これは判例の中にあるわけでありますけれども、特定の人に対し意思を表示したり、事実を通知する文書でありまして、信書に該当すると判断してきておるわけであります。 しかしながら、一...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先ほど来から申し上げているとおりで、やはり判例に基づいて判断をしていっておるわけでありまして、その中におきましては当然、大臣も御発言がありましたけれども、基本的な判断は今までと変わらない、こういうことであります。(発言する者あり) | ||
○佐田副大臣 その御意見もあろうかと思いますけれども、これは、信書便の事業者の方々には委託の法律はありますけれども、公社の方が受託ができるというふうな法文はございませんので、今のところはそれはできない、こういうふうになっております。 | ||
○佐田副大臣 今のお話ですけれども、民間事業者の業務委託について、秘密の保護その他の信書便事業としての適格性を担保するために、今おっしゃられましたように、当該委託を必要とする特別な事情があること、または受託者が当該業務を行うに適している者であるということの二つの規定を設けさせてい...全文を見る | ||
○佐田副大臣 それは、先生言われるように、郵貯、簡保の資金の運用につきましては、公社法に基づきまして、公社総裁が事業経営の一環として責任を持って行っていくということでありまして、具体的には、中期計画、四年間でありますけれども、一項目として、資金の運用計画を公社が作成し、総務大臣が...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生のおっしゃるとおりでありまして、先ほど来からも答弁をさせていただきましたけれども、法案は、一定の適格性を有する事業者についてはすべての信書の取り扱いを認めるものでありまして、信書送達の国家独占を廃止することとしているものでありまして、郵便法の第五条に残っているこ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先ほどからもいろいろ議論になっておりますけれども、ユニバーサルサービスという重要な事項があるわけでありまして、郵政公社の現状でありますけれども、独立採算制のもとに公共的なサービスを不採算地域も含めて全国あまねく公平に提供することを使命としておりまして、国庫納付につい...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先ほど来も、ちょっとこれはありましたけれども、公社の出資につきましては、今御指摘ありましたように、郵政事業の公社化に関する研究会の中間報告を踏まえまして、競争に対応しつつユニバーサルサービスの維持を図るために、公社に経営の自由度を付与する観点から、必要な範囲に限り民...全文を見る | ||
06月06日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第21号 議事録を見る | ○佐田副大臣 今先生が言われた国は、スウェーデン、フィンランド、イギリス、ニュージーランド及びアルゼンチンでありますけれども、最初から独占分野を撤廃した国は、スウェーデン、フィンランド及びアルゼンチンのみでありまして、ニュージーランド及びイギリスにつきましては段階的に自由化の範囲...全文を見る |
○佐田副大臣 ドイツ・ポストも、先生、これは非常に特殊な事情がありまして、二百グラム以上または基本書状料金の五倍超とか、一通あたり五十グラム超の同一内容の書状で同時に五十通以上差し出すものが自由化されていますけれども、それ以外はドイツ・ポストが独占になっている、こういう現状があり...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先ほど大臣の方からもお話がありましたように、三事業一体で公社化に移行するという話につきましては、これは中央省庁等改革基本法三十三条一項の規定を踏まえまして制度設計を行っていくということでありまして、これはもう三事業一体で、また、この三事業で成り立っておったという現実...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われた社会政策的なサービスというのは、私も非常に重要なことだと思っております。そしてまた、要するに、これからの問題でありますけれども、公社の経営の一層の努力が前提になってくることだと思いますけれども、私は、今先生の言われたような災害時の問題であるとか三種、四...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生おっしゃられるように、一般信書便事業者の場合は、ダイレクトメールを含むすべての信書を取り扱うことができるようになるわけでありまして、このような信書の全分野へ参入可能にしたことによりまして、ダイレクトメールを含めて、公社の郵便事業収入の減少は当然予想されてくるもの...全文を見る | ||
○佐田副大臣 ですから、先生の言われるような形で四分の一というものは、これは大きな数字ですから、これは非常に厳しい部分がある。ただ、今言いましたように、ダイレクトメールの今の判断では、もしもこれが、やるということになれば、ユニバーサルサービスにも大きな影響がかかってくる。これは事...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今申し上げましたように、繰り返しになりますけれども、細かい数字につきましては出せない、こういうことであります。大まかなところは、現状では、いわゆるダイレクトメールというふうに言われているものについては四分の一ということでありますから、そういうことで判断、細かい数字ま...全文を見る | ||
○佐田副大臣 出せないであろうということでありまして、もっと細かく調べろと言うんなら、それは調べますけれども、それはもちろん今ここで答弁していることであります。 | ||
○佐田副大臣 先生の御質問の内容でありますけれども、いわゆる郵貯、簡保の運用の状況ということでよろしいですか。(島委員「はい、結構です」と呼ぶ) 運用の状況でありますけれども、これは常にディスクローズさせていただいておるわけであります。最近の平成十三年九月末における状況を申し...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先ほど申し上げましたけれども、公社が継承する財産の価額につきましては、その公正性や妥当性を確保するために、郵政公社の成立時点における時価を基準といたしまして、総務大臣の任命する学識経験者が評価していくわけでありまして、そういうふうな形で御理解をいただきたいと思います...全文を見る | ||
○佐田副大臣 具体的な話でありますけれども、例えば、当該財産の種類、用途、その他の事項を勘案して評価することが適当でないと認めるときは、当該財産の時価によらないことができることとしておりまして、具体的には、保有の有価証券の評価については、事業の承継性を考慮するならば、金融商品に係...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生御指摘のように、渡切費は平成十四年から廃止しまして、渡切費として使用していた予算の科目は、従前の渡し切り郵便局、いわゆる特定郵便局が中心でありますけれども、以外の普通郵便局で用いられているような事務費の歳出科目であります需品費のような形に統合していく、これをこれ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の御指摘のありました需品費につきましては、郵便局のすべての郵政事業官署における業務運営上の必要な経費でありまして、物品の購入等に要する費用のほか、人件費、旅費、諸税、各種分担金等を除く一切の経費に使っていくものであります。 具体的なものというふうに言われます...全文を見る | ||
○佐田副大臣 それは、例えば年度がかわるときであるとか、そういうとき、打ち合わせの後の非常に常識的な範囲では使えると思います。(発言する者あり) | ||
○佐田副大臣 島先生に怒られるかもしれませんけれども、これはやはり常識的な範囲ですね。食事するときお弁当を食べるとか、そういう範囲だと私は思っております。 | ||
○佐田副大臣 先生、先ほど一番最初に判例のお話がありましたけれども、基本的に信書がいかなるものか。いろいろなことを言われる方がいらっしゃいますけれども、広くわっと出すものについてはこれは信書じゃないわけでありまして、それはあくまでも、要するに、法令の定義に基づきましてこれは判断を...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、この辺はちょっと常識的に考えていただきたいんですけれども。常識的と言うと失礼かもしれません。先生も御指摘にありましたように、五条の三にありますように、「貨物に添附する無封の添状又は送状は、この限りでない。」というこの条項でありますけれども、例えば本に、読んでく...全文を見る | ||
○佐田副大臣 携帯電話にだれだれさんへと書いてある場合は、これは特定の人に送る、示すわけですから、これは信書であると思っております。(発言する者あり)中にでしょう。中に書いてあるんでしょう。 | ||
○佐田副大臣 失礼しました。私はそれを個人的なことが書いてあると思って誤解しました。済みません。 それは、要するに、ここへかければかけられますというのは、これは送り状かもしくは添え状、こういうふうに判断しております。 | ||
○佐田副大臣 済みません。ですから、そういうふうに個人的にやるんじゃなくて、物品に書いてある場合はこれは違うわけですね、それは送り状とかそういうものになるわけです。 | ||
○佐田副大臣 大変難しい質問ですけれども答弁させていただきますと、先生、要するに、判例に従って考えるならば、これは当然、厳密に言うならば、これは事実を伝えるわけですから、これは信書である、こういうふうになりますね。 | ||
○佐田副大臣 非常に厳密な話ですけれども、やはりこれは五条の三にありますように、何々様、要するに、扱い方のところに書いてあるわけでしょう。これはもう添え状、こういうふうに判断しております。 | ||
○佐田副大臣 要するに、冷蔵庫か携帯かとか、そういう問題ではなくて、それはあくまでも、非常に微妙なところではありますけれども、やはり意思を伝えているかどうかとか、そういうところで判断するわけでありまして、例えば、こういう品物をやるときに、機能の説明のところをお読みくださいとか、こ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 添え状であるとか送り状というのは、当然これは常識的に考えて一体のものだ、こういうふうに判断しております。 | ||
○佐田副大臣 例えば、今の書籍の話で、特定の人にあてた通信文を書き込んだ場合には、その通信文が送り状または添え状に該当するものであれば、これは民間運送の営業者でも送達できる、こういうことであります。 | ||
○佐田副大臣 いや、先生の質問は非常に微妙なものですから。 常識的にこれは御判断いただきたいんですけれども、例えば冷蔵庫に何か文書が書いてあれば、これはやはり信書です。そしてまた、本なんかに別にくっついていても、これはやはり一体なものと判断される。別に送るということはまずない...全文を見る | ||
○佐田副大臣 ですから、要するに、本にそういうふうに書いてあれば、これは添え状かもしくは信書になる、こういうふうに思っております。 | ||
○佐田副大臣 ですから、書籍は信書じゃないわけですから、当然そういうふうに御判断されても私はいいですけれども、これは一体ですからね、もちろん。一体として判断していただきたいと思っております。 | ||
○佐田副大臣 非常に微妙で複雑なものですから、失礼いたしました。 信書については、特定の人に対し意思を表示しまして、言うまでもありませんけれども、また事実を通知する文書でありまして、その素材であるとか本来の機能いかんにかかわらないと解してきたところであります。 しかしなが...全文を見る | ||
○佐田副大臣 出資の問題につきましては、先ほどもお話がありましたけれども、郵政事業の公社化に関する研究会の中間報告を踏まえまして、競争に対応しつつユニバーサルサービスの維持を図るために、公社に経営の自由度を付与する観点から、必要な範囲に限り民間企業に出資できることというような検討...全文を見る | ||
○佐田副大臣 郵政三事業につきましては、従来から一体的に経営されておりまして、独立採算制のもとで健全経営が維持されてきたところであります。公社化に際しましてもこの考えに変わりはありませんで、中央省庁改革基本法第三十三条第一項の規定に基づきまして、現在、郵政事業庁が行っている事務を...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生が今言われた、ユニバーサルサービスの確保であるとか、二万四千七百のネットワーク、これを守っていくということは非常に重要なことだと私も考えております。 そしてまた、このユニバーサルサービスにつきましても郵政事業の公社化に関する研究会でじっくりと議論をさせていた...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生も御案内のとおりで、第三種、第四種の郵便物の制度は、もう申すまでもなく、社会文化の発展であるとか、学術、教育の普及であるとか、目の不自由な方の福祉の増進などの重要な役割を果たしてきたものでありまして、改正後の郵便法におきましても、引き続き、日本郵政公社が提供すべ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、法令に書くということは、決して、議論をしていることは、そういう事実はありません。 それと、けさの議論でありますけれども、私もちょっと誤解しているところがありましたけれども、とにかく、きちっとしたような信書の部分の議論をしていかなくちゃいけない、かように思っ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、今言ったとおり、基本的には、要するに今までやってきたことと全く変わらないわけですね、判断は。ただ、その中で、微妙な部分につきましては、これはこれから議論をしていきましょうと。 ただ、郵便法の五条につきましては、これはあくまでも信書の秘密性であるとか、こうい...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先ほど私もちょっと答弁させていただきまして、先ほども同じように申し上げましたけれども、ダイレクトメールの定義もしっかりとこれは決まっていません。 ただ、今の現状で、いわゆるダイレクトメールというふうに言われているものが大体四分の一ぐらいあるんではないか、こういう...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、言われるように、ユニバーサルサービスを確保して、そしてまた、民間の方々に参入していただくということになれば、これは厳しい条件になるのは当然のことだろう。そして、幾つかの条件を課しておるわけであります。 その中で、今ポストのお話がありましたけれども、今も答弁...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今も局長の方からありましたように、二十五グラム以下の信書便にかかわる料金の上限につきましては八十円ということでありまして、今、五十円というはがきなんでありますけれども、ちょっと予定していないところであります。 それは、はがきの料金は、国民の簡易な通信手段であるこ...全文を見る | ||
06月24日 | 第154回国会 参議院 議院運営委員会 第34号 議事録を見る | ○副大臣(佐田玄一郎君) 公正取引委員会委員長根來泰周君は七月三十日定年となり、委員の糸田省吾君は六月三十日任期満了となりますが、根來泰周君の後任として竹島一彦君を、糸田省吾君の後任として三谷紘君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の...全文を見る |
06月25日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第24号 議事録を見る | ○佐田副大臣 このリストを今拝見させていただきましたけれども、いわゆるファミリー企業、こういう考え方というのはないわけでありますけれども、いわゆる、退職された方々が本人の知識であるとか経験であるとか技能等を就職先に評価されて行われているものと思っておるところであります。 先生...全文を見る |
○佐田副大臣 繰り返しになって申しわけないんですけれども、投資顧問会社というのは基本的に民間企業でもありますので、なかなか言及することが、申し上げる立場にないということで御理解をいただきたい、かように思っております。 | ||
○佐田副大臣 先ほども答弁をさせていただきましたけれども、ファミリー企業という確固たる定義というものはありませんで、これは退職後の、要するにその方々の見識であるとか、そしてそういう知識を買われて、雇用する側の会社が雇われた、こういうことで認識しております。 | ||
○佐田副大臣 関東郵弘が平成十一年四月に名称を変えられたということは承知しておりますけれども、これは、経営判断であるとかそういうことを加味して、その理由がどういうことかは承知はしておりません。 | ||
○佐田副大臣 先生言われる廃業した理由ということでありますけれども、要するに、投資顧問会社、これは競争も激しいわけでありまして、そういう中におきまして、簡単に申し上げれば非常に業績が上がらなかった、こういうことではないかと聞いております。 | ||
○佐田副大臣 ですから、競争が激しい中において、どのような経理内容になっているかということは私はわかりませんけれども、そういう経営判断の中で廃業をされたと思っております。 | ||
○佐田副大臣 最終の官職は郵政事務次官でございます。 | ||
○佐田副大臣 最終官職は、瀧本さんの場合は東海郵政監察局長であります。 | ||
○佐田副大臣 要するに、オンライン、東日本と西日本に分かれたという理由でありますけれども、郵政局のATMであるとかCDは、会計法の原則に従いまして、毎年、一般競争入札で調達しているところでありまして、郵便局ごとに異なったメーカーの機材が配置されまして、同一の郵便局でも異なったメー...全文を見る | ||
○佐田副大臣 もう申すまでもありませんけれども、郵政公社は法律によりまして特殊法人として位置づけられておりまして、これは、これまで総務省設置法に基づきまして、特殊法人の監督行政に関連する調査として、必要な行政評価、そしてまた監視の調査を行ってきたところでありまして、郵政公社につい...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先ほど来からのお話にもありますように、自由な経営ということを考えたときに、株式会社の会計監査人の任期というのが、法律的に、就任後一年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結のときまで、こういうふうになっておりまして、総務大臣による財務諸表の承認のときということで、一...全文を見る | ||
○佐田副大臣 全くありません。 | ||
○佐田副大臣 公社の方は、先般も一度答弁をさせていただきましたけれども、旧三公社と一緒のところもありますし、また違うところもあるわけでありまして、法律によりまして、法律というのは中央省庁等改革基本法の三十三条の一項ということで、この法律によって直接に設立される法人であるということ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 そういうことであります。 | ||
○佐田副大臣 そういうことであります。 | ||
○佐田副大臣 先生の言われるように、民にできるところは民にということでありますけれども、基本的に、先ほど申し上げましたように、国民の生活基礎サービスに密着しておる、言いかえるならば、津々浦々、ユニバーサルサービスをしっかりと守って、そしてまたなおかつ非常に重要なことは、これは信書...全文を見る | ||
○佐田副大臣 郵政事業職員の給与につきましては、今までは予算の中で国会決議でコンクリートされていたわけでありますけれども、今度は、公社化に伴いまして、給与総額の制約は受けない、こういうことになってきたわけであります。 では、どういうふうな基準で決めていくかというと、これは国家...全文を見る | ||
○佐田副大臣 郵政公社の役員の報酬につきましては、公社法の第五十条一項におきまして、その役員の業績が考慮されるものでなければならないものとしておりまして、同条三項におきまして、国家公務員の給与、民間事業の役員の報酬等、公社の経営の状況その他の事情を考慮して定められなければならない...全文を見る | ||
○佐田副大臣 公正取引委員会、今お話がありましたように、政府規制等と競争政策に関する研究会ということで、その郵政事業ワーキンググループを開催しまして、平成十二年十一月に報告書を公表しているわけであります。公取ですから競争政策の観点から郵政事業への民間参入、今お話がありましたような...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、総務省と公社の関係ということでありますけれども、これはあくまでも、人事につきましては、きちっと法律で規定をしていかなくちゃいけないことだ、こういうふうに思っております。公社法の第十二条には、「理事は、総裁が任命する。」こういう、任命権は総裁にあるということがし...全文を見る | ||
○佐田副大臣 私も、先生の言われるように、効率をよくしていくということも大事であると同時に、この郵政事業におきましては、何といってもユニバーサルサービスをしっかりと守っていかなくちゃいけない。 そういうことを考えたときに、じゃ、どういうふうにこの組織を決めていくかということに...全文を見る | ||
○佐田副大臣 郵政事業の公社化は、経営主体を国とは別の法人格を有する公社とすることによって、予算の国会議決等の事前管理から中期的目標管理による事後評価に移行するなど、郵政事業の自律的かつ弾力的な経営を可能とする、こういう理念があるわけであります。 これによりまして、郵便、郵便...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われるとおり、クリームスキミングをしっかりと防いでいく、こういうことは非常に重要なことであります。 今バスの例を出されましたけれども、郵便関係でいいますと、離島であるとか過疎地の方を余り十分にサービスしないで、採算性の高いところで、それで低料金で事業を行...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われるとおりでありまして、今回の法案は、一定の適格性を有する事業者についてはすべての信書の取り扱いを認めるものでありまして、信書送達の国家独占を禁止することとしているものであります。郵便法第五条が残っていることをもって国家独占が残っているという指摘があります...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生が言われる部分につきましては、やはり、今先生が言われた、例えばの例に出されました、国民の生命にかかわる問題であるとかプライバシーにかかわる問題であるとか、そしてまた、そういうことを考えたときに、郵政事業の公共性というものを考えたときに、それはきちっとやっていかな...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われるように、郵便局の役割というのは地域密着ということが非常に重要なことだ、私はこういうふうに思っております。 今お話がありましたように、高齢者の方々への日用品の配達ということでひまわりサービスとして行われているのですけれども、例えば食品であるとか日用品...全文を見る | ||
06月27日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第25号 議事録を見る | ○佐田副大臣 一般信書便事業者に対しましては、通信の秘密の保護の確保であるとか、今言われましたユニバーサルサービスの確保の観点から規律を設けることとしておりまして、引き受け方法につきましてもその基準的な条件を法律で明確にする、そしてまた差出箱なんかも非常に堅牢にして、そして信書便...全文を見る |
○佐田副大臣 細かい基準につきまして省令ということに対して、先生がそれはわからないんじゃないかというふうに言われる気持ちもわかるんでありますけれども、十七万七千本というのは、基本的にこれは百三十年の間につくってきた。また、やはり一番大事なのは、今言われたとおり、ユニバーサルサービ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 赤城先生が先ほど言われたことは、確かに公社の方は十七万七千本ということで、私の答えが至らなかったことは補いたいと思うんですけれども、確かに、公社に義務を課しておりまして、また、今度の事業者が参入した場合にクリームスキミングをきちっと防がなくちゃいけない、そういう中に...全文を見る | ||
○佐田副大臣 それも非常に難しい部分でありますけれども、基本的には、特定の方に対して、要するにいわゆる秘匿性があるものに対して、信書というふうに考えております。 例えば書物なんかの場合は、これはだれでも、別に秘匿性があるわけじゃないですから信書じゃなくなるわけでありますけれど...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先般のニュースにつきましては、私も拝見させていただきました。 結論から申し上げまして、電波利用料を上げるという方針は今ありません。 そしてまた、先ほどもありましたけれども、今のいわゆるアナ・アナ変換、これにつきましては、各地域そして中央で協議会を設けまして、...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生のお考え、確かに可視性ということは非常に重要なことだと思っております。また、この文書の面ということを考えますと、文書というものは本質的にどういうものかというふうに考えたときに、文字であるとか記号または人の感覚によって認識することができる情報を記載した紙その他の有...全文を見る | ||
○佐田副大臣 その辺の判断でありますけれども、要するに、何に書くかということは、この間もちょっと申し上げたんですけれども、そういうことよりもやはり、定義として、事実または特定の方に対する意思を伝える、こういうことをかんがみてみた場合に、やはり常識的に、冷蔵庫に、だれが見ても秘匿性...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、冷蔵庫に文章を書いてそれを信書として送達することに対して国が保障をする、これはおかしいんじゃないかと。確かにおかしいと思います。常識的に考えて、そういうことが今までなかったわけですから、実際問題としてそれは、原則論を述べるのはいいけれども、これは具体的に私は存...全文を見る | ||
○佐田副大臣 もちろん、可視性は非常に重要なことだと思います、これを見て。ただ、そういうものも踏まえまして、先生も御存じのとおり、判例に基づきまして、いわゆる信書の定義としての基本となります判例を踏まえまして、もちろん可視性も含めます。可視性も踏まえてガイドライン、非常にあいまい...全文を見る | ||
○佐田副大臣 定義がありまして、特定の受取人に対してという定義があるわけでありますけれども、そういうふうに通信の秘密の保護の必要性の有無を考慮することは非常に重要なことだと私は思うんですね。そういう中で、先ほども秘匿性という話が出ました。 ただ、その必要性の有無について、個々...全文を見る | ||
○佐田副大臣 電磁的なものにつきましても、これはこれからガイドラインで考えていかなくちゃいけないんですけれども、電磁的なものを送るときには、やはりその中に、添え状的なものを書くかもしれませんし、その説明書みたいなものを書くかもしれませんし、そういうことになると常識的にはどうなるか...全文を見る | ||
○佐田副大臣 設計図というのは、私も昔技術屋だったものですから、中に何も書いていないということはまずないですから、図形だけならばいいですけれども、中にはいろいろな特定な、寸法であるとか仕様書、図面だけ送るというのは意外とないものなんですね。仕様書というのが一緒にありまして、その中...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、やはりどの程度の数で送るかという点があると思うんですね。例えば同窓会の通知だとか、それはかなり限定されますけれども、物すごい広い範囲でやるということになってくると、これはまた議論の中に入ってくると思うんです。 また、先生が今言われました合格通知みたいなもの...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生言われるように、非常にそれは微妙な部分があるんじゃないかと思います。 例えば、契約書といっても、本当に個別の契約書か、または例えば新聞なんかで物すごく広く、こういう契約といっても非常に簡単なものの契約のひな形をわっと送る場合もあるわけですし、また、受取人の方...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、この間もお答えしたんですけれども、非常に難しい部分もありまして、もちろんこれはあくまでも利用者の利益にかなうことでなくちゃまずいわけですから、利用者の方々や事業者の方々の意見をじっくりと聞いて決めたいと思いますので、施行までには何とかそれをつくっていきたい、こ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、これは、やはりそういうふうな危惧があるということを先生方にこれだけ言っていただき、それが議事録に残っております。我々は、それを踏まえまして、決して無にしないように、繰り返しになって恐縮ですけれども、事業者の方、利用者の方々にいろいろな意見を聞いて、しっかりとそ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 十万本と言ったかなと思うんですけれども……。まあ、これはもうあくまでも基準で決めていくわけでありますけれども。民間参入の効果を全国の利用者が享受できるようにするために、この法案は、一般信書便事業者に対しまして、全国で随時かつ簡易な引き受け方法を提供することを条件とし...全文を見る | ||
○佐田副大臣 ですから、先生、ユニバーサルサービスなんかのことも考えまして、ただ人口要件だけではなくて、要するに、とりに行く方々、差出箱に行く方々が遠くてもこれは困るわけですから、そういうことも考えて今いろいろ議論をさせていただいているところであります。 | ||
○佐田副大臣 先生の言われるとおりでありまして、これはもう、とにかく田舎においても都市部においてもできるだけひとしくなるように努力をしていかなくちゃいけないことだと思っております。したがって、例えば実際にやってみて不備がある場合は、それはまた直していかなくちゃいけない。先生、全部...全文を見る | ||
○佐田副大臣 ですから、先生、先ほども申し上げましたように、田舎に手厚くと言ったのは、全部が平等になるかどうかというのはわかりませんから、ただ、やはり都市部よりも田舎の方が距離があったりするから、できるだけ手厚くしていってサービスが平等に近づいてくる、こういうことを申し上げている...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今も申し上げましたように、ユニバーサルサービスをしっかり守っていくということは基本であります。 要するに、これは一つ一つの要件についてわからなければ事業者が入れないじゃないですかという御質問、条件が理解できないというふうにお話しだと思うんですけれども、例えば、一...全文を見る | ||
○佐田副大臣 現在との比較という話になるんですけれども、現在は郵便の方で週六日の配達を行っておりまして、国民の生活や社会経済活動の基盤として定着しておりまして、この品質水準の維持が求められるというふうに考えております。民間参入、利用者の利便の向上を目指すものである以上はこの品質が...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、やはり、よりよい国民のサービスというものを考えたときに、この法律の後で品質が落ちたなんという話になると、これはちょっと国民に対しても申しわけないわけでありますから、これは現状の六日というものを維持していかなくちゃいけないというふうに思っております。 | ||
○佐田副大臣 「その事業を適確に遂行するに足る能力を有するもの」ということでありますけれども、一般信書便事業を申請された事業計画に従って事業運行ができるかどうかを審査するということでありまして、これは、具体的に申し上げますと、財務諸表や資金調達計画を通じて財産的基礎その他経営的な...全文を見る | ||
○佐田副大臣 大変申しわけないんですけれども、その辺につきましては、ほかの立法例に倣って、横並びということでやらせていただいております。 | ||
○佐田副大臣 軽微ということは、本当に軽微なことでありまして、変更の影響が微少であるということで、また事業者の負担軽減のため、届け出で足りるということで、そういうことにしておるわけであります。 具体的な例ということで、例えば、一日の配達回数の許可基準の範囲内での変更などで、一...全文を見る | ||
○佐田副大臣 ですから、先生、非常に軽微な問題であって、要するに、事業計画であるとか、こういうことは大局的に非常に重要なことでありますから認可しなくちゃいけませんけれども、細かいことについて、やはり負担軽減ということもありますから、その辺のところにつきましては、先ほど挙げさせてい...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今回の信書便法自体が、非常にこれは、ユニバーサルサービスを守ったり、そして信書の秘密を守ったりする重要な部分もあるわけでありますから、その辺を含めて、やはりきちっと事業計画を出せるようなところに委託していかないとこれはだめですから、そういう意味においては、やはり事後...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生今も申し上げましたように、そういう秘匿性の問題やらユニバーサルサービスの問題、いろいろありまして、事業譲渡や法人の合併や、今先生が言われました分割、事業主体の変更を来すことから、一般信書便事業者としての重要性を考えて、適格性を有する者であるかどうかを再度しっかり...全文を見る | ||
○佐田副大臣 事業相続については、相続人が必ずしも事業者として適格性を有する者であるとは限らないという場合もあるわけでありまして、先ほどと同じような答弁でありますけれども、総務大臣の認可制というふうにしておるところであります。 また、被相続人の死亡後六十日以内の経過期間を設け...全文を見る | ||
○佐田副大臣 一般信書便事業は、広く一般公衆の需要に応じて全国の区域において信書便物を引き受け、配達をするという重要な仕事でありまして、これの休廃止に先立って、信書便差出箱に信書便物を投函できなくなったり、送達不能で保管している信書便物を処分する等、利用者の利益を保護するための措...全文を見る | ||
○佐田副大臣 一般信書便役務につきまして、クリームスキミング防止のために、その料金につきましては、全国均一で、特に二十五グラム以下のものにつきましては一定の上限以下であること等を条件としていることでありまして、こうした条件を満たしていることを確認する必要があることから事前届け出制...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、要するに、後になってやって、金額が違うということになると不平等であるということは、だから私も今クリームスキミングというところで申し上げているのでありまして、後でやって、いいところだけ安くしたりしたなんて話になると、これはクリームスキミングになるわけでありますか...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、ユニバーサルサービスということを考えた場合に、郵政窓口のサービスを全国均一条件で安定的に供給する、こういう条件があるわけであります。そうなりますと、直轄の特定郵便局を設置することが基本的には原則なんでありまして、先生の言われました、委託によります簡易郵便局は、...全文を見る | ||
○佐田副大臣 政務官の方からも先ほどお話ありましたように、今先生言われましたように、二十条一項の省令中に規定するその内容につきましては、地域住民の利便の確保についての配慮をして定めなければならないということであります。 また、このために、省令における郵便局の設置基準については...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われることはよくわかります、それは。随分古い規定でつくられているということと今回のものは矛盾してくるんじゃないか。その辺につきましては、中期経営目標に際しましてじっくりと、しっかりと検討していきたい、こういうふうに思っております。 | ||
○佐田副大臣 これは大変遺憾に思っておるところでありますけれども、答えが私も同じようになってしまうんですけれども、先生も御存じのとおり、特推連における連絡会長というのは、非常に重要なポストでありまして、連絡会内の営業活動の推進であるとか、業務の正常運行などの推進の責任者として、と...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、この特推連という団体も非常にこれはきちっとしたものでありますので、そういう意味において、会長ということになってくると、先ほどの繰り返しになって恐縮なんでありますけれども、きちっとした方をやって、きちっとというのは、やはり、人格、識見にすぐれるという。そして、こ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、特定局の役割であるとか、こういうこともありまして、特に地域密着型、地域にもひまわりサービスだとかいろいろな業務がありまして、この辺にのっとって、昔の基準ですと学才、学識才幹という言葉があるのですけれども、こういうことにのっとってふさわしい方を選んでいくというこ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先ほども信書のいろいろ議論がありましたけれども、要するに、基本的に、先ほど大臣の方からもお話がありましたように、いわゆるダイレクトメールの考え方というのは、基本的には今までの判例が変わらないわけでありますから、基本になっている判例が変わらないわけでありますから、それ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 繰り返しになって恐縮なんですけれども、決して恣意的にそういうふうな形で広げるとか、そういうことを考えているのではなくて、あくまでも今までの定義、基本的な定義があるわけでありますから、そういうところにのっとって考えていく。 また、先ほどもちょっと非常に微妙な部分が...全文を見る | ||
○佐田副大臣 大臣の話の繰り返しになるかもしれませんけれども、要するに、定義が変わっていない。基本的に、秘匿性であるとか特定な人に対してであるとか、非常にちょっとあいまいなところもあるわけであります。であるからして、そういう部分においてダイレクトメールの定義がないということを考え...全文を見る | ||
07月04日 | 第154回国会 衆議院 総務委員会 第26号 議事録を見る | ○佐田副大臣 質問通告も受けておりますので話をさせていただきますけれども、先般の理事会でこの文書を出させていただいたわけでありますけれども、先ほど大臣の答弁にもありましたように、あくまでもガイドラインにつきましては施行までの間に確定をしてやっていきたい。ただ、なかなかそういう基盤...全文を見る |
○佐田副大臣 先生の言われるとおりでありまして、基本的に差出箱につきましては、随時、簡便ということと、今言われましたように信書の秘密が確実に守られる、このためにはやはりそれなりにポストが堅牢でなくちゃいけないわけですね。そういうことを含めて、取次店に設置するということが今言われた...全文を見る | ||
○佐田副大臣 それで結構です。 | ||
○佐田副大臣 いろいろな主観的な問題はあろうかと思いますけれども、基本的にこれをたたき台みたいな形で、まだこれが決まったわけじゃなくて、ぜひ御理解いただきたいのは、これから、これを基礎としていろいろな御意見を聞いて決めていくということでありますので、そういう内容であろうと思ってお...全文を見る | ||
○佐田副大臣 秘匿性ということでありますけれども、これは憲法上の要請で、先生ももうよく御存じのとおり、通信の秘密の保護の必要性、こういうことが非常に重要になってくるわけであります。 ただ、一番重要なことというのは、今度、今も委員が言われました、これは判例になっております「特定...全文を見る | ||
○佐田副大臣 非常に難しい言われ方なんですけれども、基本的に通信は、公開していいものも悪いものもあるわけですね。 ただ、この間も申し上げましたように、常識的に考えたときに、それを差し出した人、それを受け取った方が、どれほどの秘匿性を持っているかどうかということを御本人たちがど...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われることはよくわかるんです。私も非常に難しいところだと思います。 客観的に、外形という話がありました。それが基本になろうかと思いますけれども、例えば、送られてくるものが物すごく広く、全く、先生言われたように契約じゃなくて、書き込むものも何もなくて、配っ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 広くカタログだけ送って、見てください、カタログにはいろいろなものがあると思うんですけれども、ただ見てください、こういうものについては信書性が非常に薄くなる、先生言われるとおりだと思いますね。 ただ、その中に、最初に言われた契約なんかがありますね。それが前面に出て...全文を見る | ||
○佐田副大臣 それは先生の言われるとおりでありますけれども、カタログにしろ、いろいろなものにつきまして、いろいろなものがあると思うんですね。確かに先生の言われるように、特定性に対していろいろな内容が書かれているもの、これについては、私は、確かに秘密性がありますから、信書性が出てく...全文を見る | ||
○佐田副大臣 それもまた難しい話ですけれども、要するに、送られたものをまた違う方に何か添え状みたいなものをつけて送るわけでしょう。(中村(哲)委員「いや、違います」と呼ぶ)ちょっと済みません、もう一度。 | ||
○佐田副大臣 先生が言われるとおり、送られてきたもの、それを田並先生にお渡しするということについては信書性はないということになりますね。ただ、田並先生が送られる場合は、またこれは信書として成るわけですね、送っていけば。 | ||
○佐田副大臣 そのとおりです。 | ||
○佐田副大臣 その辺もまた、どの辺のレベルかという問題があると思うんですね。 この間も議論させていただきましたけれども、広くどこでもいいというんじゃなくて、やはり例えば大学であるとか会社であるとか、もちろんそれはもう通知は行った後ですね、簡単なその会社内容だとか学校内容とか、...全文を見る | ||
○佐田副大臣 その辺が非常に難しいところだと思うんですね。ですから、私は、先生も、外形的、客観的に見て、通信というような中には、秘密であるかないかというものは、その差出人と受け取った人のやはり考え方だと思うんですね。そういう中において、では、それは随時随時判断できないから外形的に...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われるとおり、非常にそこは難しいところなんですけれども、結社対結社ということよりも、むしろ私が申し上げたいのは、最初の一番の原点の、特定の人に対して、特定な者に対して意思もしくは事実を送達する、そういうことを考えたときに、やはり、常識的にと言うとまた怒られま...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今度のガイドラインの基礎になるものは、まだこれからいろいろ、パブリックコメントをいただいたり、事業者の方々の御意見を聞いていくということ、その前提でお答えをさせていただきますけれども、基本的に、今先生が言われたように、クレジットカードという、要するに支払い手段ですね...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の前の御質問を今思い出しておったんですけれども、冷蔵庫の機能であるとか。ただ、先生が今言われた、例えば石ならば全然価値はないですよね。それで、またそれが物すごく貴重なものだったら、これはまた別なのでありますけれども、あくまでもやはりこれは物にはこだわらない、素材...全文を見る | ||
○佐田副大臣 本当に先生の言われることはよくわかります。 ただ、先生、例えば冷蔵庫の機能と、書いてあるラブレターの秘匿性がありますよね。これはどっちが重要かというふうになると、これは常識的に考えたらまずこういうことはあり得ないと思うんですけれども、その辺が非常に客観的に判断に...全文を見る | ||
○佐田副大臣 今回、これからパブリックコメントをもらったり、事業者の方々のいろいろな意見を聞くわけであります。先生の言われていることもよくわかるんですけれども、やはり原則としてきちっと、例えば冷蔵庫に相手方に対する手紙が、いろいろな、その物に密着していない、例えばラブレターだった...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われているとおり、そのように解釈しております。 | ||
○佐田副大臣 これは、料金についてはちょっと細かく承知していないんですけれども、民間の信書便事業者に対しましては、道路法第三十九条の規定によりまして、道路占用料を徴収されることになりますけれども、その具体的な額は、今後、要するにこれは全部規定してあるんですけれども、これから所管の...全文を見る | ||
○佐田副大臣 この基準は一応案ということであります。先生の言われるとおり、例えば、これは人口の、要するに過疎地に対しましてはできるだけ手厚くやる。それはなぜかといったら、先生も言われたとおり、過疎地で手厚くしてやらなければ、千人が、物すごく広いところに千人いる場合もあるわけですか...全文を見る | ||
○佐田副大臣 そちらに資料はないかもしれませんけれども、これは五つに分けておりまして、では細かく言わせていただきます。 政令指定都市が、この計算によって、千人当たり〇・五本で一万三千八百八十九本でありまして、人口十万人以上の市の場合は、人口千人当たり〇・六本で二万九千七百五十...全文を見る | ||
○佐田副大臣 私、今先生の話を聞いて、それは非常に含蓄があるというところは、競争がなくなってくるというのは確かだと思いました、今聞いていて。それを一番、今LRICの話が出てまいりましたけれども、あれによって非常に強制的になってしまいましたし、そしてまた、そういうことで競争がなくな...全文を見る | ||
○佐田副大臣 裁量というお話がありましたけれども、これはあくまでも法律で決めていくわけでありまして、その政省令につきましても、しっかりと意見を聞きながら慎重に決めていきたい。また、先生が言われたとおり、公益性もありますし、本当に信書の送達ということは憲法にもかかわることであります...全文を見る | ||
○佐田副大臣 決して信書性が薄くなるとかそういうこともありませんし、また、では、事業者が入ってこなかったらどうするんだというお話が今ありましたけれども、特定信書なんかの場合は、なかなか三時間以内であるとか重さの問題であるとか言われていますけれども、かなり考えられている方もいらっし...全文を見る | ||
○佐田副大臣 これは、もう先生も御存じのとおりで、郵便料金につきましては確定しておるわけでありますから、それではほかにどういうものがあるかといったら、官公庁であっても、例えば普通の会社であっても、これは料金水準や利便等を勘案してやるわけでありまして、もっとサービスのことを言われる...全文を見る | ||
○佐田副大臣 そのとおりです。 | ||
○佐田副大臣 先般も先生の方から御質問があったところでありますけれども、この間、ファミリー企業というようなお話があった。ファミリーというよりも契約があるということでありまして、今回の法案につきましては、修正案にもありますように「業務の運営に特に必要がある場合には、総務大臣の認可を...全文を見る | ||
○佐田副大臣 まだ検討中でありまして、これがやれるとか、これはやれないとか、そういうことは現時点ではちょっと申し上げられないということです。 | ||
○佐田副大臣 先生も大変お詳しいですからあれですけれども、NHKなんかの場合も、ガイドラインをつくって、時代に即応して関連企業がふえてきていて、またインターネットも始めておるわけであります。昔でしたらば、例えば地上デジタルなんかありませんでしたから、これは地上デジタルがこう進んで...全文を見る | ||
○佐田副大臣 平成十三年度末における郵貯、簡保本体の国債保有額は、現在決算の取りまとめ中でありますけれども、郵貯が約五十三兆円でありまして、簡保が約三十七兆円となる見込みであります。なお、財投債は、市場においてこれまでの国債と何ら変わりがないために、保有国債をこれまでの国債と財投...全文を見る | ||
○佐田副大臣 多岐にわたった御質問なんですけれども、前の郵貯、簡保の運用に当たりましては、これは国でありましたから、直接株を保有するということが民間企業の支配につながるということもありましたので、これはまずいということで、簡保事業団を通じまして指定単運用を行っていたというのが現実...全文を見る | ||
○佐田副大臣 加入者福祉施設につきましては、昨年十二月十九日に閣議決定した特殊法人等整理合理化計画におきまして、不採算施設の統廃合や、競争条件を付した外部委託の拡充など、効率化に向けた改善を実施しまして、宿泊施設またレクリエーション施設に係る運営費交付金を縮減いたしまして、平成十...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先ほど来からいろいろ信書の議論がなされてきたわけでありますけれども、信書であるかどうかというのは、基本的に昭和三十三年の判例がありまして、その判例が今回は法文化された、これは非常に大きなことだ、こういうふうに思っております。 先生が今言われましたダイレクトメール...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先般出させていただきまして、今お話がありましたけれども、委員会に提出をさせていただきました、今度のガイドラインを検討する前段の基礎的書類でありますけれども、その中に、今先生言われましたクレジットカードであるとか地域振興券、この辺の解釈の話が出ておりました。 先ほ...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われるとおりであります。そのとおりです。 | ||
○佐田副大臣 これは先生が今言われたとおりでありまして、基本的にこの条件をつけたというのは、クリームスキミングを防ぐということであります。クリームスキミングを防ぐということは、ひいてはユニバーサルサービスを確保していく、こういうことでありまして、おっしゃるとおり、利用しやすい全国...全文を見る | ||
○佐田副大臣 重量が二十五グラム以下で信書便にかかわる料金の制限規定につきましては、省令で八十円とするところであります。五十円とはしないんでありますけれども、はがきの件、この料金は、国民の非常に簡易な通信手段であることを考慮いたしまして封書よりも割安に設定させて、このために二種郵...全文を見る | ||
○佐田副大臣 それは先生、先ほどちょっと私も御説明させていただいたんですけれども、例えば政令指定都市であるとか、または十万以上の都市であるとか、五段階に分けさせていただきまして、最終的には過疎地ということになるわけでありますけれども、要するに、過疎地になるに従って、より本数を多く...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生の言われるとおりであります。基準はそういうふうな形でつくっていこうと思っています。 | ||
○佐田副大臣 先生の言われるとおりで、私もいろいろ考えてみるんですけれども、なかなか、例えばコンビニでやったらいいんじゃないか。確かにそれは随意で簡便であって、これは憲法にもかかわることですから、信書の秘密をしっかりと守れる、そういうことになってくると、やはりそれなりの方々に送達...全文を見る | ||
○佐田副大臣 繰り返しになって恐縮なんですけれども、やはり信書の送達ということは非常に重要なことで、公的なことでもあるわけでありまして、そういうことを考えてみますと、例えば差出人が不明であるとかそういうことも起こってきまして、還付の問題やらいろいろ出てくるわけであります。そのとき...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生おっしゃるように、郵政監察官の行う会計監査、業務監査は一般企業で言うところのいわゆる内部監査業務でありまして、業務の性格上、経営者に直属した内部組織で行うべきものと考えるところであります。 郵政監察の組織につきましては、本社においても地方においても、ほかの業...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、別に反論するわけじゃないんですけれども、この出させていただきましたのは、要するにガイドラインをつくるに当たっての基礎的な考え方ということでありまして、あくまでも、これがもうすべてコンクリートされているということじゃなくて、これからも、繰り返しになりますけれども...全文を見る | ||
○佐田副大臣 これは、過去からのいろいろな裁判事例の中で、監察局がいろいろ調べてまいりまして、昭和三十三年に、先ほどもちょっと読ませていただいたように、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する」、この文章にのっとって判断をしていった、こういうふうに理解をして...全文を見る | ||
○佐田副大臣 一般的に、これは表面的に見ると、くるくるとは言いませんけれども、必然性がなく変えた、こういうことでは決してなくて、先生ぜひ御理解いただきたいのは、先ほども申し上げましたように、ちゃんときちっとした理屈を持って、例えばクレジットカード、地域振興券は商取引に使うものです...全文を見る | ||
○佐田副大臣 これは、今度は新たに法文にも入っておりますから、確定しております。 | ||
○佐田副大臣 先生、これは確定したわけじゃないですけれども、前にも大臣の答弁の中にありましたように、ダイレクトメールを一つの例で挙げさせていただきますと、ダイレクトメール自体が、これは定義もしっかりしていないわけでありまして、そういう中におきまして、例えば今回の非常に、不明確と言...全文を見る | ||
○佐田副大臣 先生、先ほども私申し上げたんですけれども、ダイレクトメール自体が基本的にはこれは信書であるということです、今までの経験学的に。そしてまた、先生にも先ほど申し上げましたように、これは昭和三十三年の判例に基づいて今までずっと判断してきておるわけですね。そういうことを考え...全文を見る | ||
○佐田副大臣 これも基本的に、物すごく広い範囲でやるとか、中に申込書があってそれをそういう関係の人にやるということになれば、これは信書性が出てくる。だから、これは配ってもいい、要するに公然の、公開の場で配ってもいい、こういうものにつきましては信書ではありません。 | ||
○佐田副大臣 先生言われるように、政策的にやるもの、そしてまた電気通信なんかでも、これは今、ファンドをつくってユニバーサルサービスをきちっと確保していかなくちゃいかぬ、こういうことも言われているところであります。今回のことも、国民に対するサービスを向上させるという半面はありますけ...全文を見る | ||
07月16日 | 第154回国会 参議院 総務委員会 第20号 議事録を見る | ○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われるようにトータルロジスティックサービス、こういうことも念頭に置いて出資を考えていかなくちゃいけないと思っております。 言うまでもなく、出資につきましては、物理的にちょっと間に合わなかったところもありまして、やはりこれからのユニバーサルサー...全文を見る |
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われるように、今の、現在におきましては、要するに平成十二年度の決算計数等を基準にしていきますと一兆九千億の資本ということでありまして、今申し上げましたように過少資本であるということであります。これをとにかく中期目標の中で解消していくということが最...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われるダイレクトメールでありますけれども、その前に信書か否かということをどこで判断されるかということでありますけれども、これはあくまでも、先生方ももう御存じのとおり、昭和三十三年の判例に基づきまして判断をしてきたわけでありまして、今回その判例を法...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 今、先ほど御答弁させていただいたんでありますけれども、いわゆるクレジットカードにつきまして、我々としてはどういう判断か、この間のあらあらのところで出させていただきましたけれども、まだこれが信書であるとかそうでないということを判断しているわけではありません...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生が言われましたとおり、非常に難しい部分もあります。しかしながら、今まで、信書であるかどうかということは、基本的には判例によって判断をしてまいりました。確かにグレーゾーンはありますけれども、グレーゾーンというか、どちらにすべきかということは、これは不明...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生言われるように、ただ今回の、今御質問ありました郵便事業及び簡保事業につきましては、もう言うまでもありませんけれども、非営利の下で、あまねく公平に、主として小口、個人に対して基礎的金融サービスを提供しているということでありまして、民間の場合は営利を追求...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、これはもう先生に申すまでもありませんけれども、信書の送達につきましては、国民の思想、表現の自由にも密接にかかわっているということでありまして、いわゆる秘匿性があると。これは、要するに今回の郵便事業におきましても秘匿性があるということと、ユニバーサル...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) まず、違反を発見した場合は、それはそのときには直ちに総務省が動くということよりも、差出人や運送事業者に対しまして郵便法第五条の趣旨を説明いたしまして、まずね、そして、違反事実を注意することによりまして違反再発の防止をまず図っていくということが第一段階であ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 告発する先はそうでありますけれども、要するに、それの取締りを行っていくのは、今までは郵政監察局でやっておりましたけれども、今後、公社になりましたら、これは郵政管理局の方でこれもまたしっかりと調べて取り締まっていくと、こういうことであります。 | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、申すまでもなく、先ほどもお話ししましたように、信書の定義、今回法案に盛り込まれたわけでありますけれども、これは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する」と。これ言うまでもありませんけれども、例えば後援会、御自分の後援会であると...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 講演会の開催内容につきましては、当該の配布するチラシのような場合もあると考えられ、先生、非常に広範な御質問なものですから、信書に該当しない場合もあるのではないかというふうに考えておるわけで、いずれにいたしましても、関係者から様々な事例についての照会や意見...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 非常に広範にわたりまして、例えば商品のカタログであるとか、こういうものにつきましては、これはそれに類するもの、こういうものはこれは信書性はなくなってくると、こういうふうに思っておりますけれども。 ただ、先生、例えば投げ込みみたいなものはこれはもちろん...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 軽四の取集受託事業者は平成十二年四月一日現在で六十五社ありまして、平成十二年度の委託料は合計で約百八十四億円となっております。また、委託区数は千五百八十九区、一区当たりの委託料は平均で千百六十万円というふうになっておるわけであります。 収集業務につき...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 委員の御指摘がありました日本郵便逓送株式会社ですけれども、同社の役員は十四人でありまして、旧郵政省の方の職員はこの中で、元の職員でありますけれども、六人と聞いております。 | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 平成十三年度におけます日本郵便逓送株式会社の売上げのうち、郵政事業庁からの委託額の占める割合は九八・六%であります。 | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 今度、今、先生言われたように、郵政公社の会計は企業会計原則によるところとされておりまして、連結財務諸表の作成についても一般の企業と同様に、出資がゼロであってもいわゆる実質的支配力基準に従い、子会社を判定していまして、先生の言われるようなことを判定していか...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、これから非常に弾力的な組織になってくるわけでありまして、その中に当然これは無駄もなくしていかなくちゃいけない。そのときに、考えたときに、先ほど答弁させていただきましたけれども、非常に勤務体制が違う部分もありまして、その辺につきましてはむしろ委託した...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) ですから先生、要するに経営判断になってくると思いますけれども、どちらがプラスかということもあるわけでありまして、今度弾力的になってまいりますから、委託でも重要な委託がありますね、先生。例えば信書を扱う者についてはそれなりのいろんな条件を課してやっていくわ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われる二千部というのは私、ちょっと聞いておりませんけれども、やはり信書の、先ほども答弁させていただきましたけれども、信書か否かという本当に基本的な定義でありますけれども、これはもう申し上げるまでもなく昭和三十三年の判例によるところでありまして、た...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生が言われるように、例えば封書の中に入っていれば調べられないじゃないかと、こういうお考えもあろうかと思います。 ただ、普通の電気通信もそうでありますけれども、その中でいろいろ送達されるいろんな事象につきましても、それが秘匿性があるかどうかというのは...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) コンビニも委託して事業者の方々がやられると。そして、ただその中で、やはり今、先生が言われたように、信書の秘密がしっかり守られる要するにそのシステムがあるかどうか、こういうことが大事だと思うんですね。 そうなってくると、結局、コンビニの中にポスト的なが...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われるように、先ほどの御質問にもありましたように、基本的にはユニバーサルサービスを守って、かつ信書の秘密を守っていく、こういうことでありますけれども、一方においては、やはり民間事業者に入っていただいて競争を促進することによって国民へのサービスを向...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、どのように、どうして反発しているかということは、個別には私どもにはちょっと分かりませんけれども、ユニバーサルサービスということを考えたときに、最低限の条件でやらせていただいておる。例えば、十七万ポストがあるのに対して事業者の方々には十万ということに...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 二十五グラム以下で八十円以下と、こういうことが基本的に言われております。これを守っていくということですね。それと、一般信書便事業者の方には二百五十グラム以下も扱っていただくと、こういうことでありますから、そういう意味を考えますと、その辺の要するに料金のい...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 言われるように、郵便局は地域住民にとって最も身近な公的機関でありまして、住民のニーズにこたえて様々なサービスを提供していくことは当然のことでありまして、これからも積極的にこれは取り組んでいきたいと、こういうふうに思っております。また、今もお話がありました...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、やはりこれを説明するに当たっては、やはり一つの経緯を説明せざるを得ないなと、こう思っております。 言うまでもなく、郵政事業の公社化に関する研究会、これは大臣の研究会でありますけれども、この研究会の中で、諸外国の状況調査であるとか、事業者、利用者...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生おっしゃられますように、世界的には、部分的な自由化であるとか全面自由化とか、いろんな場合があるわけでありますけれども、このうちで全面自由化を実施している国はスウェーデン、フィンランド、イギリス、そしてニュージーランド及びアルゼンチンの五か国であります...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 信書の概念というと、いろいろあったわけでありますけれども、その中にはやはり秘匿性というものが非常にありますし、特定な方に出していくという、そういう形があったわけでありまして、いろんな裁判が行われてきたということを話を聞いております。 そういう中におき...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われるとおりで、じゃ今まで書かなかった、書かなくてちゃんと済んできたことなんだからいいじゃないかと。 ただ、今度の、新たにまた公社になって、そういう中におきましてこの法律ができて、ここでこういう、しっかりと信書又は信書でないというものを判断す...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、先ほど来からいろいろ御質問あったんですけれども、これを法律に書くという話になってくると、非常にこれは量が多いものですから、一つ一つやってこれ決めるわけにいきませんので、そういう意味において、先ほど大臣の方からもありましたように、ガイドラインの中で基...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、先ほど信書のそういうふうな定義のことをお話をさせていただきました。 その中で、やはりダイレクトメールというのはどうなんだということが非常に話題になっておるわけでありますけれども、やはりはっきり申し上げまして、ダイレクトメールは基本的には信書であ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先ほど来からの御議論にもありますように、全国の二万四千七百の郵便局ネットワークというのは、正にこれは国民の生活に密着した大事なものであると、こういうふうに認識しておるわけであります。 また、その郵便局が中心となっていろいろなサービスを今進めておるとこ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生御指摘のとおりでありまして、国際郵便につきましては、日本だけじゃない、相手方もあるわけですから、相手の方が民営化されているところもあるわけでありまして、これは万国郵便条約の規定に基づきまして、各国において郵政当局又は郵便事業が国から分離されている場合...全文を見る | ||
07月18日 | 第154回国会 参議院 総務委員会 第22号 議事録を見る | ○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、今質問にありました寄附金付お年玉付郵便はがきは、お年玉付郵便葉書等に関する法律に基づきまして昭和二十四年以降毎年発行しておりまして、国民の善意による寄附を受託することによりまして郵便事業としても社会に貢献させていただいているというふうに考えておると...全文を見る |
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生御指摘ありました国際ボランティア貯金につきましては、預金者からの委託を受けて、通常郵便貯金の利子の全部又は一部を海外で活動する、今おっしゃられましたNGOに配分いたしまして、開発途上地域の住民の福祉の向上に役立てる制度であるわけであります。 平成...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生言われましたように、信書という定義は基本的に非常に難しい部分もありまして、結果的には、昭和三十三年に最高裁の判例が出まして、それに従いまして信書か否かということを判断してきたわけでありますけれども、今回の法案におきましては、あえてその判例と同じ文章を...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の本当におっしゃるとおりでありまして、昭和三十三年までにはそれもなかったわけでありまして、結果的には裁判で判定をしていったわけでありますけれども、それまでは諸外国の、先生今お調べいただいた要するに内容に近いもので、秘匿性があるとか特定な方に出すとか、...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われるように、公と民が一体となっていく、これ、非常に私も重要なことであろうと、こういうふうに思っております。わけても、二万四千七百の郵便局ネットワークは、三事業を通しまして大変もう国民に密着しているネットワークであると、こういうふうにも思っておる...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われることは、これはもう非常に公正公平を旨としなくてはいけないことなのでありますけれども、今のところそれを期すために検討しておるところでありまして、郵政公社の職員の採用につきましては、これは当然のことでありますが、人事院が行いますⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生が言われるように、料金だけではなく、いろんな多様なサービスも、私もこれは行われていく可能性ができてきたと、こういうふうに思っているわけでありまして、今、大臣の方からもありましたように、自律的で弾力的な経営を行う独立採算制の公社に郵便事業を実施させると...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、実は大事なことは、ユニバーサルサービスがあるわけですね。それと、またその信書の秘密ということをしっかり、秘匿性がありますから、これを守っていく。また、それと同時に、今先生が言われたように、競争原理を入れていくと。そうすると、これは非常に相反するとこ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) これは先生の言われるとおりでありまして、ただ、郵政公社は総務省が企画立案する郵政事業に関する政策の実施機能も担うところがありまして、そういうことを考えますと人事交流が必要な部分は出てくるんじゃないかとこういうことで、ただ、具体的にはどうするかということに...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 一応、所管の省庁が総務省ということがありますから、先生の言われるように、所管の中でいろんな企画をやっていくわけでありますけれども、その人事交流につきましては今検討中というふうに答えましたけれども、それはしっかりとファイアウオールで具体的に考えていきますか...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われるように、審議会も減ってまいりまして、重要なもの、郵政審議会は非常にこれは大事な機能をこれから発揮しなくちゃいけないわけでありまして、わけて、どういうものを審議するかというと、中期経営目標であるとか、中期経営計画、業務方法書の認可であるとか、...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 検討中でありますけれども、先生、それはその可能性は私はあると思います。それは、今申し上げましたように、例えば利益団体であるとか、昔の郵政省の方々であるとかOBであるとか、そういうことではなくて、個人、要するに見識を持って公平公正に判断できる方ということで...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、先ほどのお話にもありましたけれども、昭和三十三年まで、信書の定義ということでいろいろ言われておりましたけれども、最終的にああいうふうな文書が出たわけでありますけれども、それは言うまでもなく、やはり信書であるかどうかという重要な部分というのは、今、先...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、電気通信の事情というのは大変もう先生の御専門ですから、ただ、一種は非常に厳しい条件が付いて、二種はちょっとラフになって基盤を持っていませんからそういうことになるわけでありますけれども、今なんかはプロバイダーも相当大きくなってきておりますから義務とい...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われるように、やっぱりきちっとした秘密、秘匿性を守っていかなくちゃいけない。今、私、ちょっと言い忘れたんですけれども、プロバイダーであるとか電気通信法上の第二種電気通信事業者としても通信の秘密を保護するであるとか義務が課せられておるわけであります...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 今度の企業会計原則によりますところの退職給付にかかわる会計基準に従いまして退職給付引当金を計上することが必要でありまして、試算によれば、今、先生が言われたように二兆八千億、設立時点で計上することになるというふうに考えておるわけでありまして、退職給付にかか...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、繰り返しになって恐縮なんですけれども、継続的にやってきた会社が今回の基準でやるという形になった場合には十五年以内で分けてやっていく、段階的にやっていくということでありますけれども、今回の場合は、一応資産を引き継いでやるという形でありますから、その辺...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 郵政公社の会計は企業会計原則によることとされておりまして、先生が今言われたように、連結財務諸表の作成についても、一般の企業と同様に、出資がゼロであっても、いわゆる実質的支配力基準に従って子会社を判定し、また連結財務諸表を作成、開示することを予定しておるわ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生、これ書類出させていただいたんでありますけれども、いずれにいたしましても、ガイドラインにつきましては、これはあらあらで、基本にさせていただきますけれども、これからまた法律の施行に間に合わせてパブリックコメントやらいろいろな意見を聞いていくと、こういう...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) ですから、今までそういう、要するに例えばクレジットカードにつきましては支払方法という大きな役目がありまして、それについて、また地域振興券もこれ一つの支払の方法でありまして、そういうことを考えたときに、その要するに役割というものが非常に大きいものですから、...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 繰り返しになって恐縮なんですけれども、大体、ですから考え方として、要するに支払方法であるということが非常に大きいものですから、全く関係ないことがそこに書かれているわけじゃなくてそれに付随すること、非常に密着したことが書かれているということなんで第五条の例...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) ですから、ダイレクトメールというのは、先生、これ基本的には定義がないものですから、そういう今までのところで、例えば相当に配って特定な人にやるかどうかであるとか、非常に微妙な部分があったわけであります。したがって、そういうものにつきましてこれからどういうふ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 今、先生言われたように、その相互交流ということにつきましては、具体的に今検討中であります。 それで、今の先生のお話のとおりなんでありまして、総務省は、これは監督官庁でもありますし、そうなりますと、郵政公社は要するに総務省が企画立案したことを、政策の実...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) そういうことです。ノーリターンです、役員は…… | ||
07月23日 | 第154回国会 参議院 総務委員会 第23号 議事録を見る | ○副大臣(佐田玄一郎君) 今、先生言われたように、これから郵便事業に対して民間参入が行われます。そうなってきますと、これいやが応もなく、これは競争が、先生言われますように、非常に激しくなってくる。その中で公社が守らなくてはいけないというのは、何といっても先生も御指摘ありましたユニ...全文を見る |
○副大臣(佐田玄一郎君) 現在の地方郵政局のような中間管理機関の在り方につきましては、公社制度の中で大きな検討課題としてこれからも検討していきたいと、かように思っております。その在り方につきましては、自律的、弾力的な業務運営を行うとともに、組織、職員数をスリムで効率的なものとする...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 郵政事業は日常生活に必要不可欠なサービスを提供しておりまして、国民が安心して提供を受けられるよう適正かつ確実な実施を確保する必要性があるということから、それを妨げる郵政事業に対する犯罪につきましては、これは同じく厳正に取り締まっていかなくてはいけないと、...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生今おっしゃられましたとおりでありまして、ドイツではEU統合ということがありまして、そういう言うならば特殊事情の中で、EUの各国の郵便事業体が、先生も今おっしゃられましたように、国境を越えまして大変な競争状態に入っていると、こういうふうなことでありまし...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 先生の言われるように民間にできることは民間でやると。そしてまた、民業圧迫にならないように基本的にこれはもうとにかく密接不可分な事業、先ほども申し上げましたけれども、発送準備であるとか、車が動いているところのチェックであるとか、位置チェックであるとか、こう...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 出資につきまして、先生、ここは一番大事な大きな要素なんですけれども、ユニバーサルサービスを守らなくちゃいかぬ、そういう中におきまして、ある程度の自由度を持ってやるという観点からやるということが一方にあって、もう一つの方は民間の圧迫にならないようにしていく...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 今、先生が言われたんでありますけれども、要するに信書便、信書を運ぶものですからできるだけ事業者と公社を差をできるだけなくしていきたい、こういうことは原点で考えております。例えば都市公園に信書便の差出箱、ポストですね、設置することを可能にしたり、各省庁に対...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 国際郵便につきましては、これは万国郵便条約におきましてこれを締結しまして、中身は、例えば通常郵便物や小包郵便物に関する料金であるとか賠償金であるとか取扱い方法等を定めておりまして、国としてこれを適切に履行していくと、こういう義務もこれは発生をしておるわけ...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 言うまでもありませんけれども、今回は一般信書便事業と特定信書便事業があるわけでありますけれども、これらの事業形態の類型の中で、国際間の信書便サービスを一般信書便事業者は全国サービスを義務付けられている一般信書便役務以外の役務として任意に提供しまして、特定...全文を見る | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) ですから、事業者の場合は、例えば相手の国が要するに自由化されている場合、独占じゃなくて自由化されている場合、その場合はこれは大丈夫でありますけれども、そうでない場合はこれはできないと、こういうことになるわけであります。 | ||
○副大臣(佐田玄一郎君) 国際郵便サービスの改善につきましては、国内郵便サービス同様、利用者サービスの向上のために様々な取組で、先ほども申し上げましたように、戦略を展開していきたいと、かように思っております。 具体的に申し上げますと、主力商品でありますEMS、これは国際スピー...全文を見る | ||
12月04日 | 第155回国会 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第1号 議事録を見る | ○佐田小委員長 これより庶務小委員会を開会いたします。 本日は、衆議院新議員会館建設の件について、この問題に限り御協議願うことといたします。 まず、これまでの新議員会館建設に向けた基本計画について、事務総長の説明を求めます。 |
○佐田小委員長 ただいま説明のありました新議員会館の高層一棟案の高さ規模及び建設場所に対して、先般、内閣から、総理官邸のセキュリティーへの影響が伝えられまして、見直し検討の意見が参っております。 また、議事堂との均衡、正面からの景観等も含め、将来にわたり重要な問題であり、十分...全文を見る | ||
○佐田小委員長 これより懇談に入ります。 〔午前十一時十五分懇談に入る〕 〔午前十一時四十六分懇談を終わる〕 | ||
○佐田小委員長 これにて懇談を閉じます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十七分散会 | ||
12月11日 | 第155回国会 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第2号 議事録を見る | ○佐田小委員長 これより庶務小委員会を開会いたします。 本日は、衆議院新議員会館建設の件について、この問題に限り御協議願うことといたします。 新議員会館建設計画の見直し案の検討に当たり、各小委員の御参加をいただき、去る五日、模型による実見と、山王パークタワー及び総理官邸の...全文を見る |
○佐田小委員長 それでは、民主党さん。 | ||
○佐田小委員長 それでは、公明党さん。 | ||
○佐田小委員長 それでは、自由党さん。 | ||
○佐田小委員長 それでは、共産党さん。 | ||
○佐田小委員長 それでは、社民党さん。 | ||
○佐田小委員長 それでは、保守党さん。 | ||
○佐田小委員長 どうもありがとうございました。 今、各党からお話をお聞きしました。 これより懇談に入ります。 〔午前十一時十五分懇談に入る〕 〔午前十一時四十七分懇談を終わる〕 | ||
○佐田小委員長 これにて懇談を閉じます。 それでは、一応御意見はきょうは党に持ち帰っていただきまして、ぜひ、十三日の本散後にもう一度庶務小委員会を開かせていただきますので、それまでに、前向きな御意見を党の方でおまとめいただくことを心からお願い申し上げます。よろしくお願いいたし...全文を見る | ||
12月13日 | 第155回国会 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第3号 議事録を見る | ○佐田小委員長 これより庶務小委員会を開会いたします。 本日は、衆議院新議員会館建設の件について、この問題に限り御協議願うことといたします。 新議員会館建設計画の見直し案に関し、各党には鋭意検討方をお願いしているところでありますけれども、これまでの新議員会館の建設に向けて...全文を見る |
○佐田小委員長 今ちょっと順番が違いましたけれども、先般、資料を出せるものは全部出せというお話がありましたので、できる限りのところをまとめさせていただきましたので、御意見をいただく前に、ちょっとこの資料の概略を説明してください。 | ||
○佐田小委員長 それと、この書類にあります、今経過を説明させていただきましたけれども、先般、自由党の方からお話が出ておりましたヘリコプターの問題であるとか、その辺の説明をちょっとしてください。 | ||
○佐田小委員長 それと、事務局の方からほかに報告するような事項はありますか。これは参考に述べておきたいというのはありますか。 | ||
○佐田小委員長 わかりました。 そういうことで、先般も出ておりましたいろいろな危惧であるとかそういうことを、できる限り、経緯も含めましてまとめて書類にさせていただいたわけであります。これを踏まえまして、懇談並びに意見をいただきたいと思います。 それでは、引き続きまして、民...全文を見る | ||
○佐田小委員長 それでは引き続きまして、公明党さん、お願いします。 | ||
○佐田小委員長 では、自由党さん。 | ||
○佐田小委員長 では、共産党さん。 | ||
○佐田小委員長 では、社民党さん、どうぞ。 | ||
○佐田小委員長 それでは、保守党さん、どうぞ。 | ||
○佐田小委員長 これより懇談に入ります。 〔午後一時三十分懇談に入る〕 〔午後一時五十八分懇談を終わる〕 | ||
○佐田小委員長 これにて懇談を閉じます。 それでは、そういうことで、いずれにいたしましても、来週早々に決定をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十九分散会 |