佐藤観樹
さとうかんじゅ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月12日 | 第94回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号 議事録を見る | ○佐藤(観)委員 きょうから自民党の提案によります公選法の改正案について質疑に入るわけでありますけれども、私も実は、昭和四十八年から当委員会で質疑をしているわけであります。当委員会というのは、日本の民主主義を守る、議会制度を守る上において大変重要な委員会だと私は思い、また、こうい...全文を見る |
○佐藤(観)委員 後藤田議員のいま言われたことは私もわかるわけであります。しかし、いかにりっぱな選挙法あるいは選挙運動の改正、金のかからない選挙法ができてみても、いま千葉県で起こっているような、あの念書の中身は本当かどうか、これはまたそれなりのところで調べるのでありましょうけれど...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 このいわゆる千葉県知事の五千万円念書事件を最初に聞いたときに、私が不思議に思ったのは、恐らく、この方は個人で贈られたのだと思いますので、どうして五千万も贈れたんだろうかと、まず疑問に思ったわけでございますけれども、この念書によりますと日付が昭和四十九年三月六日に...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこで警察庁にお伺いをしておきたいのでありますけれども、私たちの関心は、贈収賄の問題というのは県議会の方でもやっていらっしゃるのでしょうから、公選法の当委員会の問題ではないのでありますから触れませんけれども、問題は、いま選挙部長からお話があったように、確かにこれ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 政治資金規正法の場合には、たしか公訴期間が切れるのが最高三年だったと記憶しておりますから、たとえば五十年以降のものでも確かに、この件は時効になっているかもしれません。しかし、これは調べてみなければわからぬことですので、おたくの方でも、この五千万という大変多額な政...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 次に、先ほど、提出者である後藤田議員の方から、やれるものから改正をしていくんだというお話がございました。私はそのことは首肯するわけでございますけれども、当委員会で本来取り上げなければならぬテーマというのは、きわめて山積みをしているわけですね。一体皆さん方の方では...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いま言われた中で、選挙運動の問題、それから衆議院の定数是正、参議院地方区の定数是正、それから参議院全国区制のあり方、それから政治資金規正法は抜けていたように思うのですが、あわせて後藤田さん盛んに選挙区制と言う、これは、あるいは衆議院の小選挙区と申しますか、比例代...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこで先輩に失礼でございますけれども、言うならベターよりもベストだと思うのでございます。ということは、ある程度、野党も含めて全部まとまらぬことには、とても自民党さんといえども、研究はしてみましたけれども出せるものではない、こういうふうに理解をしておいてよろしゅう...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこで衆議院の定数是正の問題なのでありますけれども、私から言うまでもなく、五十五年の国勢調査でも、千葉四区と兵庫五区の議員一人当たりの人口が四・五四対一ということになっているわけです。いわば兵庫五区の方は四・五票分、都会の人より持っているということになるわけで、...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いまの知事選挙の問題は、悪いけれども、どうも下手なすりかえだと思うのです。知事は知事でいいのですよ。衆議院というのは国政ですから人口比というのは基本だと思うのです。 それから、いまのお話を聞いておりますと、どうも自民党さんとしては最高裁の判決が出ないと動き出...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 それから、久野委員長が朝日新聞の座談会で言われているのでありますけれども、まあ本会議場も、あの大臣席を一・五メートルぐらい下げれば二十五議席はとれるという話を朝日新聞でされているわけであります。私たちも現実に定数増をやってみた。一・五メートルですね、下げればとい...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 財政再建をやり、あるいは行政改革だと言っているときに、現実もうほとんど議場が五百十一議席でほぼ満杯だというときに、定数増でやってみても、しょせんこれはアンバランスというのは解消できるものじゃないと思いますので、私たちの基本的なスタンスはやはりそこになきゃいかぬと...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 どうも委員席には大分お目付役がいるものですから、後藤田さんの発言も大変何か慎重になってきておりますが、いずれにしろ確かに、そもそも昭和二十二年に参議院地方区の定数を配分をしたときには、たとえば北海道は面積が大きいからということで八名にしたという経緯も私も知らぬわ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 これについても少し議論をしたいのでありますが、時間の関係もありますし、先ほど言われましたように、ある程度、野党の了解が得られないことには前へ進まぬようでありますので、この点でやめておきます。 ちょうど二月の八日だと思いますが日経新聞が、いま申しましたような六...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ちょっと私の説明も足りなかったのでありますが、県会議員の場合には、ある程度人数が大体選挙区ごとに限られておりますから、これは立会やろうと思えばできると思うのでありますが、市町村会議員ですね、これはちょっと無理だと思うのです。その点、私説明が足りなかったので、それ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 なぜこういうことをお伺いするかといいますと、わが党では基本的に、公選法という法律があるのは、一定のルールの中で選挙をやりなさいというために公選法というのがあるわけで、そこでは金のかからないように、あるいは選挙の公正を期するためにということで、選挙運動というのは、...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 提案者の見解が、立て札、看板、ステッカーについて、片岡議員の方は、どうも聞いてみますと、政治活動と選挙運動と、ほぼ両方の意味を持っているんじゃないか。いま後藤田議員の説明ですと、事実上選挙運動の一種だ、売らんがための行為であるということで、どうも提案者の方の御意...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いまの選挙部長のお話を聞いていますと、要するに問題は、時期的には、いわゆるステッカーというのにしても、立て札、看板についても選挙以外のときにも張られているわけですね。そのときの政治活動にも一定のルールがあるということは問題だと思うのですね。これは公序良俗に反しな...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いまのような説明ならば、確かに政治活動的部分もないわけではないけれども、きわめて事前運動として紛らわしい行為である。したがって、それはやめるというのなら趣旨は一貫するわけで、それならばそれで理解ができるわけであります。 あわせてお伺いしていきたいのは、ここに...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ちょっと理解できないのですが、いまのシンボルマークとかシンボルカラー等のものは現行法のどこで規制できるのですか。 | ||
○佐藤(観)委員 それではちょっと困るのですね。たとえば直に私の顔写真を入れたステッカー、それは連絡所も私の名前も会員証という名称も何も使っていない、後援会の名前も使っていない、私の顔写真だけ入れて張る、そんなみっともないことは私自身はやりませんけれども、あるいは私の似顔絵を線画...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうすると、シンボルカラーが事前運動だと言われて裁判になった例があるかどうか。それからシンボルマークが裁判なんかになった例があるのでしょうか。私は、あくまでステッカーというのはポスター類でありますから、演説会をやるという表示も何もなしに、顔写真だけ張っておくとい...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 しかし、この法律上の文面は、たとえばステッカーについては「公職の候補者等の氏名等又は後援団体の名称を表示するポスター」ですね。「名称」ということが入っているわけですね。色やマークというのは、幾ら法律用語であっても「名称」と言わないと思うんですね。顔写真なり、ある...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 私がお伺いしたかったのは、いわば本数の決め方の基本的な基準みたいなものをどう考えるかなんで、それはこの審議の終わるまでに、私の審議という意味でなくて全体の審議が終わるまでに、ひとつ詰めたいと思うのであります。 それから、いま片岡議員の前半の御説明で、微妙な時...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いまの御答弁を聞いていますと、一つの理由としては選挙公害だという問題と、もう一つは従来の趣旨と反して選挙活動になってきた、こういうことですか。 | ||
○佐藤(観)委員 そうしますと、いまの御説明、後でもう一回コピーしていただきたいと思うのでありますけれども、いわゆる拡販車というのは選挙活動と紛らわしくなってきた。したがって、この二百一条の政連カーとの性格が違ってきた。いわゆる候補者カーと拡販車というものが同一的な役割りを実態上...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ここで皆さん方、騒音公害を言われる。あるいは提案理由の説明の冒頭に「選挙の公正」を期するということが書かれているわけでありますけれども、少なくも法案を提案をし、国民の皆さんの納得を得る限りは、一体どういう実態で選挙の公正が害されているのか、騒音公害がどういうこと...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ちょっと敷衍をしてお伺いをしておきたいのでありますが、この規制では、たとえば経済団体、文化団体あるいは労働団体、私もたとえば尾張中小企業協会という節税団体の会長をやっておるわけでありますが、こういった税金の申告の指導等をやっているわけであります。そういう団体が、...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そういった団体の自動車を輸送に使う話は、いま関係ないのですね。輸送じゃなくて、要するにアンプをつけて拡声機をつけて、私なら私が講演に来ますから、ひとつ皆さん寄ってくださいというものである。その話の範疇ですから、輸送の話までしますと、また話がややこしくなるので、そ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いま私が具体的に挙げた例は、純粋に考えて政治活動なんですか。政治活動じゃないのでしょう。 | ||
○佐藤(観)委員 それは確かに講師になった私が、いま選挙中に限っての話でありますから、あたかも候補者カーと見間違えるほど、しゃべって行けば、選挙運動と見間違うようなものになれば、これはこの法律の成立後だとすれば、その範疇に入るでしょうけれども、しかし、たとえば文化団体が車を出して...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 したがって、確認をしておきたいのは、たまたま講師が衆議院議員だった、参議院議員だった、政治に関係する者だったというだけで、それが選挙中行う講演なり何なりすべては「政治活動を行う団体」と認定されるということではない。それはやり方によって、本来、本当に増税についての...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 時間もなくなりましたので、もう一問だけお伺いして終わりたいと思いますが、それは連座制の強化についてであります。選挙違反がたくさん起こって、百日裁判を督励をするようにはなっておりますけれども、現実にはなかなかそうはいかないということで、私たちも大変歯ぎしりをかんで...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 その意味では、いまお話があったように明示でもあれ、黙示でもあれ、選挙運動をやっているということを知っていればいいわけでありますから、同居している者がそのことを知らない、それはよほど千坪もあるような家で、右と左でわからなかったというなら話は別だけれども、同じ屋根の...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いま、そのために私は大林選挙部長にお伺いしたわけでありますが、意思なき者と言うけれども、その場合の「意思を通じ」というのは、いま申しましたように黙示であれ明示であれ、候補者が選挙運動をやっていることを知っておればいいわけですよ。同居している者が、同居して一つの屋...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 まだまだ、わが党の質問者も残っておりますので、時間が来ましたので譲らしていただきますけれども、まだ私自身も少し議論したい問題も大分残しておるのでありますけれども、また次回に譲らしていただきまして、私の質問を終わりたいと思います。 | ||
02月24日 | 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号 議事録を見る | ○佐藤(観)委員 私に与えられた時間は四十分程度だそうでございますので、今日までたくさんの問題がありましたから、その部分は抜きまして、日本の酒とも言うべき清酒の業界の中でいま大変大きな問題になっております問題につきまして、許された時間少し質問をしたいと思います。 とりわけ清酒...全文を見る |
○佐藤(観)委員 確かに商売である限り上手下手がありますが、いまの酒税法が、大のものを擁護し小のものを大変苦しめるということがあってはならぬと私は思うのであります。きょうはちょっとそういう問題についてやりたいと思います。私の出身は経済の方でございますから、そうそう化学について詳し...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうしますと、残りの二五%から三〇%程度というのは、元来は副産物として破砕、砕米もありましょうけれども、通常言うところのぬかですね。ぬかといっても、赤ぬかを除けば中ぬか、それから白ぬか、まあ上ぬかとも言いますけれども、これは大変きれいなもので、いわゆるつけものを...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 したがいまして、清酒というのは、酒税法の第三条の三に、清酒とはということで「米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの」「米、水及び清酒かす」云々とあるわけですね。そしてそれを補足して酒税法の施行令の第二条に、清酒の原料といたしましては「米、水及び米こ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ところが最近、技術が大変進みまして、そのこと自体は大変いいことだと私は思うのでありますけれども、皆さん方が言うところの米粉——もちろん米粉でありますから赤ぬかは除いてあるわけでありますが、普通の用語でいきますとぬかの赤ぬかを除いた部分、米で言えば白米以外の、一〇...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ということは、いまの御答弁ですといわば米を原料として清酒ができるまでの過程でそれが生まれたから、したがってそれはいまの酒税法上でもそのまま読めるのだ、こういう解釈だと思っていいですね。 | ||
○佐藤(観)委員 その問題についてはまた後からお伺いをしたいのでありますけれども、私がお伺いをしたいのは、酒税法の施行令に、清酒の原料として糖類というのはブドウ糖と水あめということになっているわけですね。ところが赤ぬかを除いた部分からできるものというのは、これはいま糖化液というこ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうしますと、いま間税部長から御説明があったように、だんだん技術が進んでこういうものができるようになったこと自体、私は技術の進歩というのは人間の勝利だと思いますので、このこと自体は否定をしないのであります。ただ、いま御説明があったように、従来、つまりこれだけのイ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いま間税部長が一番最初に言った話は、確かに酒税法を読んでみますと非常に不思議なのは、米こうじだって米なんですよね、原料は。それはちゃんと列挙するようになっているわけですね。この法律のたてまえの掲名主義というのは、非常に米の原料がいろいろ製造過程で変わってくるもの...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 私はもとが米であることを何も否定してないのですよ。ただ、それは従来、いま大臣がいみじくも言われたように、米をみがいて、その部分は使わないで、おせんべいにしたり、飼料にしたりしてそちらへ回していたものですよね。これを今度技術が進んで、糖化したりあるいはアルコール発...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 大臣、いまお聞きのように、中小零細にしてみれば、おけ売りにいたしましてもどうしても大メーカーの方にたたかれるということでありますから、できる限りコストを下げたいと思っているわけでありますけれども、いま申しましたように大企業は機械を入れて、そうして二、三年でペイで...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 品質の維持については、これはまた技術的な問題があって、いろいろなことができる、私は可能だと思うのですね。問題は、これはいわばブドウ糖と水あめがまじったようなものとしても使うことができるわけですから、したがってこれは糖類として使うこともできるわけですね。ですから、...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そう御謙遜なさらずに、私は、冒頭言いましたように、常識問題としてそんなむずかしいことを聞いているつもりはないので、確かにそこで品質が非常に著しく悪いということになればこれはまた問題だと思いますけれども、原則的には自社工場であろうと他の工場から入れたものであろうと...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 まさに競争条件を一緒にすること、それから現場から言わせれば、一体これで——もちろん先ほど品質表示の話がございましたので、その点も十分検討してもらいますが、日本酒というものが何か味が悪くなったじゃないか、やはり表示だけははっきりしませんと、国民、消費者を欺瞞するこ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 確かに言われるように、インフレの度合いとか何かによりますと逆にもろ刃の剣になってしまう可能性なきにしもあらずなんで、なかなか検討を要することだとは思いますけれども、いずれにしろ、お互いここで審議している者は日本の酒を発展させていくようにという共通の意識があること...全文を見る | ||
03月03日 | 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号 議事録を見る | ○佐藤(観)委員 きょうは有価証券取引税と印紙税法について若干お伺いをさしていただきたいと思うわけであります。 いま皆さん方のお手元にも大蔵省の資料を配らしていただいたわけでありますけれども、ここに区分されているのは各短期金融市場における税負担を資料にしてもらったわけでありま...全文を見る |
○佐藤(観)委員 余り説明にならぬのじゃないかと思うのですね。いま御説明があったことで非常に重要なことは、現先というものは債券売買という概念である、これは私も理解いたします。しかし一方では現実経済実態として証券の流通という面から見ればこれは実質ファイナンスだということも言われた、...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 私も余りしつこく言うのは性格的に好きじゃありませんから言いませんが、いまの主税局長の御答弁ですと、要するに債券売買の背後にある担税力をポイントに置いておるのだ、こういうことのようなんですね。そうすると、私がくどくお伺いしているように、実質的にファイナンスである、...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ただ、現先の場合には買い戻し売り戻しというのが条件つきでございますから、その意味では、なおいまの御説明でも完全に納得はできないのでありますが、時間の関係もありますから、次の問題に移らせていただきたいと思います。 次は、いま大変問題になっております投資顧問室の...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 きょうは東証の理事長の谷村さん、御苦労さまでございます。 いま法務省からも若干お伺いをしたわけでありますけれども、当委員会にとりましても証券市場の問題というのは大変重要な課題の一つでございますので、きょうはお忙しいところ参考人においでをいただいたわけでござい...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 理事長としてのお考えは感覚的に非常によくわかりました。 そこで、宮地鉄工の場合には最高値が八月二十八日の二千九百五十円まで行っているわけですね。私もあれはたしか五十三年の八月だったと思いますが、ヂーゼル機器が問題になったときに理事長にお越しをいただいていろい...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうしますと、確かに私の質問自身結果論的なところもなきにしもあらずだ、それは私もわかっているのでありますが、もう一つだけ重ねてお伺いしておきたいのは、いま七つの手段を私例示したわけでありますけれども、これさえあればある程度余りに無理な価格のときには対応できるとい...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ちょうど話がそこまで行きましたので、たくさんありますけれども、今度の宮地鉄工株について言えば、五十三年十月に実施になりました特別報告銘柄制度というのは発動されなかったわけですね。これは確かに規則を読む限りは「相当数の買集めがあり、又はその疑いがあると認める場合に...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうしますと、ヂーゼル機器のときと違うというお話でございますが、ある程度、たとえば東証の理事長として上場している企業に対してでもいいし企業からでもいいですが、肩がわりが要求されているということが確認をされた際には特別報告銘柄に指定をするということになるわけですか...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 次に、私は今回の一連の動きについて大変深刻に思っているのは、きょうもいわゆる誠備銘柄というのはストップ安が続いているわけですね。きょうでずっと十三日目くらいになりますかストップ安が続いている。これによっていわゆる大衆投資家というのにも自殺者が出てくるのではないか...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ちょっと事実関係を確認しておきたいのですが、その際にこういう文書というんでしょうか、通達というんでしょうか、これが出された場合に、東証といたしましては個々の証券会社に内容、これそのものはもちろん通達するのでありましょうが、じゃその証券会社から売って帰って、言うと...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうしますと、いま理事長からお話があったように、これは個々ばらばらに独自にやったということだと思うのでありますが、これは四大証券の次に証券会社のところに属するものでありますけれども、「規制の主旨 最近の市況のなかで一部の銘柄の株価が」ここからがこの文書と一緒なん...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこでもう一つ、この文書の中でお伺いしておきたいのは、「株価が企業実態と遊離し、需給関係を主な要因として形成されている場合」というところが非常に意味が重いわけですね。その場合、これは一般論だからこういう表現になるのだと思いますが、株価が企業実態と遊離しているかし...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこが非常に判断のむずかしいところで、株価の実態というのは一体何ぞやというのが大変むずかしいゆえに問題になるわけでありますが、ただ私も基本的に誠備だけの話じゃなくて、こういう買い方をしていけばどこかで宮地鉄工の株の四百億か五百億というものが肩がわりをしてくれて、...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうすると理事長のお考えでは、この通達というのでしょうか、これがもたらす結果についてはどのくらい予想されていたでしょう。結果というのは、株価がこれによって金融が締まって暴落するんじゃないだろうかという結果については、先ほどからお話がございましたように、いやこれは...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 証券会社もそれを担保にとっているわけでありますから、追い証が入るかどうかというのは大変経営上の大きな問題になるわけですね。ただ結果的に見まして、たとえばここに宮地の値動きがあるわけでありますが、一月二十日の理事長通達のときが二千四百二十円、それからほとんどずっと...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 これは証券局長にお伺いした方がいいかもしれませんが、これに参画をした中小証券というのも、いろいろな決算やら、あるいは追い証が入らなくて、六月にそういった決算の整理の時期が来ますので、その意味では中小証券のこれに対する今日までの姿勢と申しますか、いわゆる誠備グルー...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 私も、今後、証券界というのでしょうか、こういった投資顧問的なものがいま大体百ぐらいあると言われておりますけれども、これが全く野放し、だれでも開業できてだれでも情報を出して同じようなことができる。もちろん、それにはいろいろな力が加わらなければいかぬとは思います。金...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 当委員会でなくても結構でございますが、大蔵委員会には金融、証券の小委員会もありますし、今度の一連の動きというものは私は将来また起こり得る問題だろうと思いますので、そういった意味ではまたいろいろな方の参考人を——たとえばこの誠備投資顧問室の藤原三郎という社長がいら...全文を見る | ||
03月24日 | 第94回国会 衆議院 本会議 第12号 議事録を見る | ○佐藤観樹君 かねてより警告を発してきましたように、わが国財政はますます、借金を返すために借金をするというサラ金財政に陥っております。過去の借入金の元金及び利払い、すなわち国債費が五十六年度国債発行額十二兆二千七百億円の半分を超える五四%に達したことが、このことを端的に物語ってお...全文を見る |
03月25日 | 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号 議事録を見る | ○佐藤(観)委員 大変遅くなっておりますし、私の持ち時間は三十三分だそうでございますので簡単に一問だけ、医師税制の問題についてお伺いをしておきたいと思います。 〔大原(一)委員長代理退席、委員長着席〕 渡辺大蔵大臣は前に厚生大臣もやられておりますし、たしか五十四年当...全文を見る |
○佐藤(観)委員 それは動機までは、私も無理だと思います。ただ、第二薬局というのは、申すまでもなく、形だけは医薬分業になっているけれども、きわめて中身が伴わない医薬分業じゃないかと私は思うのですが、その点はいかがでございますか。 | ||
○佐藤(観)委員 そこで、どうも、私も調べてみた結果、出てきたことにばんそうこうを張るだけというのは、私は余り意味がないと思うのでありますが、どうもこの事態を取り締まるというか規制するというか、第二薬局というのは、いまお話があったように、とりあえず厚生省がそういう概念規定をしたわ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこで、税の専門家であります主税局長にちょっとお伺いしたいのでありますけれども、高橋さんのように長いこと税をやってまいりますと、必ず取ろうとすればそこから逃れようとする回避行為が行われるのは当然で、われわれもやはり、回避行為が起こらぬような対策といいますか立法と...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 高橋主税局長にしてはちょっと意外な答弁だったので私も戸惑いますが、それじゃ観点を変えまして、五十四年分の所得税の確定申告のときに、実は五十四年の税制改正は四月一日ですから、申告の場合には、三月分まではこの医師税制については旧来の税法でいき、四月以降は新しい税法と...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうなってくれば、一つ言えることは、実額を取った方が有利だということになってきますと、ここで言うところの租税特別措置法二十六条の中身というのは、五十四年だけの話ですから必ずしも結論的にはそうは言えませんでしょうけれども、だんだんいわば空洞化を始めたということは言...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 先ほど申しましたような理由で、はっきりと新しい五段階制の医師税制の結果というのが数字的にはまだちょっと無理なところがあろうと思いますので、余りその辺のところは追及いたしません。 そこで、大臣にお伺いをしたいのでありますけれども、あのときにもずいぶん大臣も厚生...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 当然であるはいいのですが、要するにいまのように大変金額が多い方、もちろん少ないお医者さんもいらしゃいますけれども、そういった観点から見、また医療の近代化を進めるために、富士見産婦人科のようなことがあってはいけませんけれども、それなりの機械も必要だろうし、新しい技...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 しかし、これは税の方の立場もあるわけでありますから。 それともう一つは、いま大臣言われましたように、きょうも鈴木総理と堀委員とのやりとりの中でもあの武見会長の全面広告が紹介をされたわけでありますけれども、私は医業の深い哲学的な議論まで正直言ってよくわかりませ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 言われることよくわかります。私も、私の案に賛成の方もいらっしゃるので、ひとつそれは医師会も含めてまとめてきてください、そうしないとなかなかこれは実現しませんよということも言っているわけであります。それから、確かに医療法人という大きな概念で余り考えますとこれは大変...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 大変心強い答弁をいただきまして、きょうの質問はこれで終わります。 | ||
04月07日 | 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号 議事録を見る | ○佐藤(観)委員 きょうから財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案という大変長い名前の法律案を審議するわけでございますが、内容はきわめて多岐にわたっておりますので、限られた時間の中で要領よくお伺いをしていきたいと思うわけであります。 それで、本法律案には...全文を見る |
○佐藤(観)委員 その便宜的というのは私たち審議をする立場から言いますと大変困るわけでありまして、実はこの問題ももう少し議論をしたいのでありますが、何分限られた時間でありますから、ただ五十三年のときに同じく専売特別納付金と財政特例法とを一緒に出して、そのときの経緯のあることも十分...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いま私が申しましたように、財政的な措置も、政保債の引き受けないしはそういった形がございますけれども、補助金なり利子補給金なりというような財政的措置も一銭も行ってきていない。このこともよろしいですね。 | ||
○佐藤(観)委員 もう一点は、電電公社というのが、その資産内容から見まして本当に政府関係機関と言えるのだろうかという点でございます。電電公社の貸借対照表を見ましても、固定負債の部においては、電話設備負担金は加入者からのものでございますし、電信電話債券、これもたとえば五十四年度の決...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 私たちは、電電納付金の問題を考えるときに、いま申しましたように、公社発足以来今日まで独立採算で、確かに国庫余裕金等を借用するというような形での国からの援助はございましたけれども、具体的に財政措置をしてきたものではないこと。そしてその八兆何千億というように電電公社...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いま私の質問に対しては、いわば寄付金的性格だということのようであります。ただ、大臣の答弁の中で子会社、子会社と言うけれども、確かに当初資本金を出したことは間違いないのですが、いまの実態は、その資産の大半は電話加入者のものなのですよ。確かに独占的な法律によって独占...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 具体的にはもう少し後でお伺いしますけれども、郵政大臣、これは歴史的な経過からいっても、いま資産の実態からいっても、この電電納付金というのは大変筋が違うんじゃないだろうか。郵政大臣も早い時期にむしろ電話利用税にすべきじゃないかということも言われていた。これはいい悪...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 この収支差額というものは、非常にこだわらなければいかぬのはこれが法律で建設勘定に入れなければいかぬということが決められ、なおかつ予算以上に収支差額が出た場合でも債務償還に充てなければならぬということで全部使途が決められている、そういう体系になってきているわけです...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ちょっと西垣主計局次長にお伺いをしておきますが、この四千八百億円ですね。これは本会議の答弁では自己資本比率が従来三三%が三八%にいま電電公社なっておるから、この五%分だという御説明が本会議であったのですが、そのとおりでよろしいですか。 | ||
○佐藤(観)委員 そこで、そうなってきますと、四年間の話はわかりました。しかし、そういう論理を使ってまいりますと、これは大蔵大臣にお答えいただいた方がいいかと思いますけれども、この四年がたってある程度収支の状況もよくなってくる、その間にいろいろな努力を公社もすると思うのであります...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 いまの段階では当然そういうお答えになると思うのですが、ただ、きわめて国庫納付金制度というものが暫定的というものの、非常に性格がわかりにくい点があるものですから、しかもいま御説明があったように、自己資本比率を基準にして計算をしてくるということになりますと、またまた...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 もう一つだけ重ねてお伺いしておきたいのですが、国の事情は私も十分わかっているのです、わかっているのですが、その場その場でそうやっていきますと、一生懸命利益を出したり積立金をしてあるところはいつもねらわれるということになるならば、その中で働いている人もまあまあ適当...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 私がそういう感覚を持つのは、たとえば電電公社の場合でも五十四年度の決算を見てみますと実績と予算との差が七百五十億あるわけですね。いわばそれだけ節約されているわけであります。七百五十億のうち何が節約されたのかと見てみますと人件費が百二十三億と項目別の中では一番大き...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 大体私の見ているところと一緒なんでありますけれども、そこで総裁、こういった事態になってきているわけでありますが、新聞で拝見をしますと、総裁が五十九年の国庫納付金が終わるまでにも電話料金は値上げをせざるを得ないのではないかという発言をしたやに報道しているのでありま...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 それは事業計画はそうなるかもしれませんが、少なくも国庫納付金の制度が終わる五十九年までは値上げをしなくてもやっていけるある程度の目算はあると受け取っていいのですか。 | ||
○佐藤(観)委員 それではそれは希望ということで理解をして、過去四十九年から五十一年のときには収支差額がかなり大幅赤字になりましたけれども、このときは赤字のまま過ごして五十一年に値上げをしたということがございましたから、必ずしも収支差額が赤になったから直ちに値上げということになら...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうしますと、その努力の具体的な中身はまだ詰まってないというふうに理解しておいてよろしいですね。 | ||
○佐藤(観)委員 そこで、少し先のことについてお伺いしていきたいのでありますが、ことしにつきましては、一千億の財政投融資資金を貸し出すということで、電電公社には千二百億円国庫に納付をしてくださいというやり方になっているわけでありますけれども、残り三年間、これも同じように財政投融資...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 しかし、いずれにしろこういう事態になることは確かだと私は思うのですね。いまお答えがありましたように、確かに、そのときに一千億になるのか一千百億になるのか八百億になるのか、それはある程度全体の経理状況でわからない点があると思うのです。しかし、図式的、モデル的にかけ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 次に、公社制度の改革の問題について若干お伺いをしていきたいのでありますが、いま行政改革に絡んでいろいろな新聞が推測をして書いているわけであります。その辺とも関連をして若干お伺いをしていきたいのでありますけれども、新聞の報ずるところでは、鈴木総理の決断によって民間...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 国会の方のメカニズムなり、あるいは監督官庁である郵政省の方の監督なり、これは当然だと思うのであります。実際に御就任せられてまだ半年もたっていないわけでありますから、細かいことは結構なのでございますが、民間の企業から見て、たとえば、大筋は国会で決めてまいりますけれ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 それでは少し具体的にお伺いをしていきたいのでありますけれども、昭和二十七年に公社を発足させるとき、当時の提案者は逓信大臣佐藤榮作氏であるわけでありますが、その提案理由の説明を読みますと、公社制度というものについてきわめて希望を持って、国営ではいかぬ、さりとて民営...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 もう一問だけちょっと。 これは行管長官にどうかとは思いますけれども、いま郵政大臣から経営委員会のお話がございました。確かに法律を読んでみますと経営委員会というのはいかにもそれなりの力があるようでありますが、実態は専門の事務職員もおらなければ、あるいは無報酬で...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 時間もなくなりましたので、もう一問お伺いしていきたいのでありますが、これは電電公社の計画局長になるのか経理局長になるのかわかりませんが、公社の中でも各通信局別に収支率のようなものを、目安というか、目途というか、目標といいますか、出していらっしゃると思うのでありま...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうしますと、全国の平均より収支率が上回っている地域というのは、いま、これはどこまで話が進んでいるのかわかりませんけれども、民営化にして九分割するんだ、九電力並みにするんだというようなことで——電力と違いまして、局の数が十二ですか。(岩下説明員「十一です」と呼ぶ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこを詰めていけば詰められないわけではないのでありますが、きょうは時間も参りましたので、まだまだいろいろ問題点がありますけれども、きょうの私の質問は終わらせていただきたいと思います。 ————————————— | ||
04月22日 | 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号 議事録を見る | ○佐藤(観)委員 脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案、この件について若干質問をしたいと思うのでありますが、私は一番最初の質問でございますので、きわめて原則的なことからお伺いしていきたいと思うわけでありますが、今度の法律の内容的な骨子というのは、国...全文を見る |
○佐藤(観)委員 確かに三十六年当時から見ますと、国民の方の意識も、脱税というものに対する罪の意識と申しますか、反社会性というものに対する批判というのは恐らく強くなったのだろうと思うのであります。ただ、これがことし急に大きくなったのかということになりますと、何もことしだけではなく...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 次に提案理由の説明でいきますと、第二項目目の問題であります。つまり「所得税、法人税、相続税及び贈与税の脱税犯に係る法定刑の長期を間接諸税のそれに合わせ、三年から五年に引き上げることと」するという問題についてお伺いをしておきたいと思います。 今日まで直接税関係...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 しかし、歴史的に直接税に対するものと間接税に対するものとが刑罰に差が設けられていたというのは、直接税の場合にはいわばみずから申告をする、本来なら国に納めなければいかぬ税金をみずから偽って納めない、強いて言えば、罪の性格からいいますと詐欺罪的要素だ、ところが間接税...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ちょっとこだわるようですが、直接税、間接税の刑罰について、いわば横領罪あるいは詐欺罪的な性格ということで説明されることもわからぬわけではないのです。ただ刑法では詐欺罪の方が十年で重くて横領罪の方は五年で軽いのですよね。その意味ではむしろ直接税の詐欺罪の方が、本来...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そのことも私はわかるのですが、ただ、なぜ私がそういうことをお伺いするかというと、後でもお伺いしますけれども、罰金刑について、これは金額にもよりますけれども、間接税の方は従来どおりいわば重い性格をまだ与えているわけですね。そうなってきますと、直接税、間接税の刑法上...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 私が大蔵委員会にいる十一年でも、相続税法と入場税法は何度か出ているわけです。そのときには全然、そのぐらいの意味なら、改正でも出てこなかったのですが、今回の改正の中で「詐偽」が「偽り」という字に変わっているものですから、これは全くいわば字句修正で、性格の中身は何ら...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 ちょっとそのことを確認したら先へ進みたいのでありますが、そうなりますと、今回の改正で刑事罰についての長期については、直接税、間接税両方とも差がなくなるということは、いま高橋主税局長からもお話があったように、三十六年の税調の答申の中にもこれは本来一緒にしてもいいも...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 次の問題にいくのでありますが、罰金刑の方ですね。これは今回さわっておりませんから、直接税関係のものについては五百万円以下の罰金ということになって、脱税額が五百万円を超えるときはその脱税額相当額以下の罰金にしなさいということになっていますし、間接税関係の酒税とか物...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 経緯のことは私もわかるのであります。ではいま局長が言われた問題の一つの方でもう一回お伺いしますが、歴史的な経緯は確かに五十万、直接税の方が五百万ということになり、またその性格が違うこともわかるのでありますが、実際に間接税の場合、何か脱税の事案があったとする。その...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 どうもいまの局長のお話を聞いていますと、間接税の方は事実上、たとえば酒税の場合にはあれは翌々月納付ですかということになって、いわば徴税当局から見れば発見する機会がきわめて早いということがどうも差のようでありますが、しかしそれだって刑事公訴訴追の期間は一緒なんです...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 次に、ちょっと抽象的な言葉になるかもしれませんが、日本の場合、とかく脱税というものについての考え方というのが、外国に比べると甘いのではないかという言われ方をするのですね。刑法全体の体系の中の一つ、あるいはこれは刑法の体系の中とはいいながらも、片方ではやはり税に対...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 確かに答弁にありましたように、私もそれはただ重くすればいいというものでもまたないと思うのですね。これはやはり国民の意識なり、社会的にどう考えられているかという問題とのバランスがあって刑というものは決まってくるんだと思いますので、恐らく三年の次は五年というのは一区...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 次に、今度の改正で法定刑の長期の引き上げに伴って刑事訴訟法の規定によるこれらの脱税にかかる罪の公訴時効期間も三年から五年に延長されるわけですね。ところが、五年に延長されますけれども、後で触れますいわゆる更正、決定等の除斥期間が五年から七年になることによって、いわ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 せっかく法務省もお見えでございますので、いまの高橋主税局長のような、いわば刑法全体の体系の中の問題、こういうとらえ方と理解しておいてよろしいですか。 | ||
○佐藤(観)委員 次に、この提案理由の説明の第一のところに移りたいのでありますが、「偽りその他不正の行為により免れた国税に係る更正、決定等の制限期間を五年から七年に延長することといたしております。」ということでございます。 まず、私たちの方で疑問に思うのは、関係書類はどうする...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 執行面での具体的なことをお伺いしたいのでありますが、いまちょっと触れましたように、確かに形の上では五年が七年になるということだけですけれども、どうしても五年前の話と七年前の話では書類が散逸したりなんかする率が、やはり長くなれば多くなるというのは常識的だと思うので...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 確かにいま答弁いただいたことは大体私もわかるのでありますけれども、実際に最終的な課税行為というのを行う場合に、確かに脱税の場合にはさらに二年間余分の日数かかる、ましてやこのごろなかなか脱税がきわめて巧妙になっておりますから、さらにこの二年間分というのは実態上は大...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこで、そんなむずかしいことじゃないのですが、大臣、ちょっとお伺いしておきたいのは、大臣も大変予算編成で御苦労なさっているわけでありますが、身内のことゆえ国税庁の職員の増員については、もちろん総定員法の枠もございますし、いろいろな縛りがありますからなかなか自由に...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこで、行政管理庁にもお伺いしていきたいのでありますけれども、いま大臣からもお話がございましたように、税の場合にはその扱っている内容がきわめて専門的でありますし高度でありますし、考えてみれば、毎日毎日人にいやがられて税金取りにいく仕事でありますから、なかなかこれ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 確かに、前の前の管理官の百崎さんでございましたか、あの当時から大変御理解をいただいている点はありがたいのでありますが、ただ減った分だけふやす、総数の伸び率はゼロだ。これは他の省庁に比べればいまの中で大変配慮していただいていることも私もわかるのであります。ただ、再...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこで国税庁にお伺いしたいのでありますが、いま御答弁があったように、大変、毎年毎年同じ項目が指摘されているわけですね。それは人間のやることですから、私は全部が全部完全だということは申しませんし、それは皆さんも目指してやっていらっしゃるのだとは思いますけれども、ま...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 大変な件数を扱うわけでありますから、それは私も全く間違いがないとは言えないのでありますが、少なくも会計検査院から毎年毎年、たとえば申告所得税だと譲渡所得の問題、資産所得の合算の問題、あるいは法人税で言うと同族会社の留保金の問題、なかなか同族会社というのはややこし...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 終わります。 | ||
05月06日 | 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号 議事録を見る | ○佐藤(観)委員 ただいま提案のございました銀行のいわば全面的な法律改正について、許された時間は若干でございますけれども、基本的な点についてお伺いをしていきたいと思います。 思えば、前局長でございました徳田銀行局長時代からこの銀行法の改正の話というのがあり、そして当委員会でも...全文を見る |
○佐藤(観)委員 金融制度調査会の五十四年六月の答申を見ますと、大体そこで描かれている銀行像というのは、なるべく庶民に近づこう。とかく銀行というと敷居が大変高くて、本来庶民の金を扱っている割りには、庶民との間隔というのでしょうか、間というのでしょうか、これが非常に遠いという感じが...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 余りマクロに話をしていても抽象的になってしまいますので、少し前に進めたいと思います。 そんなことを私考えながら、つらつらもう一回答申を改めて読み直してみますと、この答申の中でも一つ大きな点が欠けているなと思ったのは、預金金利の自由化の問題をなるべく進めなさい...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 それについて、もう少しいろいろと議論もあるのですけれども、時間も限られておりますから、もう一つ全体的な問題でお伺いをしたいのは、ここの目指した銀行のあり方というのは、私は相矛盾をしているものが混在をしていると思うのであります。一つは、銀行により一層専門性を求める...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこで、具体的に矛盾が起こってくるのは相互銀行の制度だと私は思うのです。 相互銀行は一応中小企業専門金融機関というふうに位置づけられているわけでありますけれども、相互銀行という制度の中におって中小企業専門の金融機関ということは、要するに、一つは接点と申します...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 私も、相互銀行協会にいって、相互の二字を外せとか、全部外したって別にそれ自体意味ないと思うのです。それから、相互銀行自体がよって立つところの経済基盤、これもいま局長から御説明があったように、何も変わるものではないと思います。 それからもう一つは、この前、金融...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 少しその辺も詰めたいのでありますけれども、時間がありませんので、もう一つの問題は、銀行というと、最近ちっとも新商品がないじゃないか、と。それは銀行の経営環境が悪いということにも関連をしてくるかと思いますけれども、いまここで言われておりますのは、ひとつ期日告知型の...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 きょう主税局に来ていただいていると思うのでありますが、所得税法と法人税法の関係でちょっとむずかしさがあるように思うのですが、私の聞いた限りでは細い糸のような関係で、所得税法のいま大臣からお話がございました預入限度方式と法人税法で言うところの経過利息にするか未経過...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 可能性はあるのでしょう。 | ||
○佐藤(観)委員 私は郵便貯金の方とも比べてみましたけれども、郵便貯金の方には郵貯会計の方で税金がかからぬからある程度——ある程度というかこういうことができる、片方は民間の金融機関だから税法上これはできないということではいろいろな意味でバランスを欠くのじゃないかと私は思うのです。...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 次に、銀行の証券業務、窓販、ディーリングの問題についてお伺いをしていきたいと思うのであります。 今回、法律上銀行がいわゆる国債の窓口販売ができるように道が開かれているわけでありますが、一体わざわざ銀行が証券業務を証取法上の認可を取ってやらなければならぬ国民経...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうしますと、いまの局長の答弁を聞いておりますと、これによっていわゆる六十五条問題という問題についてはこの公共債に限るということでもうすでに決着がついた、すなわち将来にわたって民間債なりあるいは株式まで発展をするということは、これはない、こういうふうに理解をして...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 銀行局長、これはいまの答弁でいいんですね。 | ||
○佐藤(観)委員 次に、証取法六十五条の二で、政令で定むる金融機関という表現になって、その政令というのはきわめて幅広い金融機関を指定しておりまして、農協から労働金庫まで指定しているわけですね。それまで公共債やっていいですよということになっているわけであります。ところが、受けざらの...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 次に、銀行局長にお伺いをしたいのでありますが、私かねがね銀行の窓阪というのに疑問を持っているのです。どういう疑問かといいますと、むずかしいことじゃないのです。国債の、まあ既発債でも新発債でもいいですが、金利がいいときには、銀行としては売りやすいでしょうけれども、...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そういうむずかしいことじゃなくて、現実に窓口で顧客に本当に自信を持って銀行員が勧められるかどうかということは非常に私は疑問があるのですね。これはやはり非常に預金との競合になってまいりますから、どうも私は、窓版で、そこで売るということに目安があるのじゃなくて、やり...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そこでこの十一条なのでございますけれども、この十一条の説明として不特定多数に対する募集はいけませんよ、いわば十一条で証取法上の認可が要らない範囲というのが、銀行が所有している国債を取引の顧客に、企業に当てはめるというか、融通したり、つまりいまやっている範囲内のこ...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 もう一回重ねてお伺いしますが、それでは預金者の個々人に対しては、預金者でも、あるいは融資先でも、あるいは手形割引をしているところでも、その個々に対して、いま証券局長から御説明があったように偶発的、単発的に、いわば反復継続してない——これは公選法上の言葉ですが、反...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 次に、私はこの問題についての冒頭に、銀行が国債の窓販及びディーリングをやらなければいかぬ国民経済的な理由をお伺いしたのでありますが、どうも過去の経緯や現状の国債大量発行下ということのようでございます。その時期を決めるためなのか、よくわかりませんが、その認可の条件...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 そうしますと、それにはいつ認可をするかの時期とかそれからそのときの条件、こういったものも含むわけですね。 | ||
○佐藤(観)委員 いま言われた三点というのは、いわば一面では、今度銀行法のこの問題、証取法の改正という形で出された問題のそれなりの銀行局と証券局、大蔵省全体で結論を出され、そして当然これは、その結果として出された法案の中身にも触れる問題なんですね。いま局長のをお伺いしていますと、...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 もう時間が来ましたので最後にさせていただきたいと思いますが、確認をさせてもらいたいと思います。 一つは、たとえば銀行が証取法上認可をとって国債の窓販をやる、ディーリングをやる、その場合当然これは証取法上の認可をとってやるわけでありますから、いま証券界でやって...全文を見る | ||
○佐藤(観)委員 まだ若干詰め足りない点もありますけれども、時間が大変過ぎましたので終わらしていただきたいと思いますが、実はきょうの質問の中で邦銀の海外支店のディスクロージャーのことについてお伺いしようと思ったのですが、連休等もあって資料が手元に届いたのがきょうだったものですから...全文を見る |