重富吉之助
しげとみきちのすけ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月05日 | 第91回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号 議事録を見る | ○重富説明員 お答え申し上げます。 私ども、自動車事故というものは、現在は問題になっておりませんけれども、かつて十年ぐらい前は自動車戦争と言われるぐらい事故が非常にございまして、そういうことについては行政管理庁として重大な関心を持って、ただいま先生から御説明がございましたよう...全文を見る |
03月27日 | 第91回国会 衆議院 逓信委員会 第4号 議事録を見る | ○重富説明員 お答え申し上げます。 ただいま郵政大臣それからNHKの会長からお話がございましたように、私どもの行政監察というのは、行政の合理化、効率化を図る観点から各省庁の業務の運営の実態を調査するものでございまして、その運営の実態を万全ならしめるために関係の特殊法人について...全文を見る |
03月28日 | 第91回国会 参議院 大蔵委員会 第9号 議事録を見る | ○説明員(重富吉之助君) お答えを申し上げます。 郵便貯金の運営についていろいろ問題があることは、私どもも承知しております、しかし、先生御承知のとおり、郵便貯金について名寄せを的確に実施いたしますためには、全国に約二万ほどございます郵便局の貯金取扱業務をオンライン化することに...全文を見る |
○説明員(重富吉之助君) まだオンライン化のサービスがほんの一部しか行われておりませんので、もうしばらく時期を見守りたい、こういうふうに考えております。 | ||
04月09日 | 第91回国会 衆議院 逓信委員会 第6号 議事録を見る | ○重富説明員 お答え申し上げます。 先生の御質問の趣旨は、NHKを含む全部の法人を監察の対象としたねらいは何かということであろうかと思います。現在私どもが監察の対象としております特殊法人は、公社、公団、公庫等四十八の法人でございます。しかしながら、国債の発行が巨額に上っている...全文を見る |
○重富説明員 お答え申し上げます。 NHKというのは、特殊法人の中でもきわめて国家関与の少ない報道機関であるということは私どもも重々承知しております。先生の御指摘のとおりでございます。しかしながら、KDD事件等がございまして、国家の意思によって、国家政策目的を遂行するために国...全文を見る | ||
○重富説明員 お答え申し上げます。 私どもは先ほどお答え申し上げましたように、放送の自由を抑制するおそれがある調査はこれを行わないということをここで先ほど明言したとおりでございまして、しからばNHKの業務で放送の自由を抑制するおそれのない業務というのはあるのかという当然御質問...全文を見る | ||
○重富説明員 お答え申し上げます。 先生お尋ねの点は放送番組編成の自由に関する点についてであろうかと思いますが、私どもは放送番組編成に関する業務については、先ほどからるる申し上げておりますとおり、放送による表現の自由を極力尊重するという立場から、そういう事柄についての調査を行...全文を見る | ||
○重富説明員 お答え申し上げます。 先生御質問の点につきましては、私どもの方の宇野行政管理庁長官も非常に危惧しておりまして、三月十四日に行政管理庁設置法案が閣議決定されました際に発言を特に求めまして、その点については十分留意するということを私どもの長官が閣議の席で申し上げてお...全文を見る | ||
04月16日 | 第91回国会 衆議院 逓信委員会 第8号 議事録を見る | ○重富説明員 お答え申し上げます。 私どもは、かつてKDDに対する郵政省の料金認可の実態について監察を行ったことはございません。しかし、先生御指摘のような問題も提起されておりますので、私どもとしては、五十五年度に監察を予定しておりますデータ通信の行政監察の中で、回線料金の認可...全文を見る |
04月24日 | 第91回国会 参議院 逓信委員会 第5号 議事録を見る | ○説明員(重富吉之助君) そのとおりでございます。 |
○説明員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 先生の御発言、若干正確性を欠くところがあったんではないかというふうに理解いたします。行政管理庁設置法の十一号では、御承知のとおり、「各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行うこと」というのは先生のおっしゃるとおりでござ...全文を見る | ||
○説明員(重富吉之助君) 私どもは、先ほど申し上げたとおり、すべての業務について、調査対象法人の業務について調査することはできないというふうに理解しておりますので、長官の御発言はあくまでも、行政管理庁設置法の範囲内において行われているというふうに理解しております。 | ||
○説明員(重富吉之助君) 私どもが行います調査の範囲というのは、あくまでも所管大臣の行います、所管大臣が監督なさいます権限の範囲内に係る調査対象法人の業務でございますので、これはあくまでも、郵政大臣がNHKに対して指導監督なさる権限の範囲の業務についてわれわれは調査対象になるとい...全文を見る |