重富吉之助
しげとみきちのすけ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月22日 | 第112回国会 衆議院 決算委員会 第3号 議事録を見る | ○重富政府委員 お答え申し上げます。 現在主要な問題というのは三点ほどございまして、第一点は、先生御高承のとおり、今度の法律案は、各省庁が保有しております個人情報ファイルにつきまして、各行政機関の長から総務庁長官に対して事前通知していただく、一部事前通知の除外がございますが、...全文を見る |
04月28日 | 第112回国会 衆議院 内閣委員会 第9号 議事録を見る | ○重富政府委員 お答え申し上げます。 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案について、本日午前中閣議決定をいただきまして、きょうの夕方国会に提出されるというふうに私は承っております。 今先生から御質問のございました世界各国の動きでございますけれ...全文を見る |
○重富政府委員 それでは簡潔にお答えいたします。 この法案の主たる目的は個人情報の保護でございまして、私どもはこの法律の中で、安全性の確保、それから利用提供の制限ということで、個人情報というものを安全にし、それがいろいろなところへ漏れることを防ぐ、それから、それがいろいろなは...全文を見る | ||
○重富政府委員 既に法律で閲覧され開示されているものも含めると、行政機関が持っております個人情報の大半は開示されることになる、こんなふうに考えるわけでございます。ただし、開示請求権の対象になるものがどのくらいの割合になるかは、まだ調査しておりませんのでここで申し上げるわけにはまい...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 大半というのは五〇%以上でございます。 | ||
10月11日 | 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 議事録を見る | ○重富政府委員 お答え申し上げます。 収集制限の原則と言われておりますが、この収集制限の原則については、OECD理事会の勧告を見ますと内容が二つに分かれているというふうに考えております。 一つは、情報の内容による制限でございます。これにつきましては、OECDの理事会の勧告...全文を見る |
○重富政府委員 先ほども申し上げましたように、適法かつ公正な手段ということは、我が国の 行政はすべて法律に基づき行われねばならぬということになっておりますので、法律に基づいて行われるということは、当然適法かつ公正な手段によって行われねばならぬ、収集されなければならぬということに...全文を見る | ||
○重富政府委員 事実でございます。 | ||
○重富政府委員 ただいまの加藤委員会の報告に附属で出ている資料は一部のサンプル調査でございますので、果たして同意を得ているのが六事例、全体の一〇%以下であるということかどうかは確かでないということが一つでございます。 | ||
○重富政府委員 相当の理由があるというのは、私どもは、社会通念上妥当と考えられるもの、そういう場合はこれは許されるというふうに考えております。行政機関同士の流通の場合でございます。——どうも失礼しました。四号の場合は私どもは極めて限定して考えておりますので、その場合は特別の理由が...全文を見る | ||
○重富政府委員 十四条一項で開示をしないことがあり得る事項というのは、その当該行政を遂行する場合に支障があるというふうに行政官が判断した場合でございます。それで、第一号のイからニまで一応規定しているわけでございますが……よろしゅうございますか。そういうことでございます。 | ||
○重富政府委員 具体的な例でお話しした方がわかりやすいと思いますけれども、例えば交通事故等がございましたときに目撃者から証言を得る、そういう場合に目撃者がどういうことを言ったというようなことを交通事故の当事者に知らせるということが目撃者の証言を今後受けにくくするというような場合が...全文を見る | ||
○重富政府委員 ちょっと長くなりますけれども、お答え申し上げます。 OECD理事会勧告は、プライバシー保護のための法的措置を講ずることと、プライバシー保護の名目で個人データの自由な国際流通に対する不当な障害を設けないことの二つを目的にできていることは先生御承知のとおりでござい...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答えを申し上げます。 最初にまずお断りをしておかなければなりませんのは、各省庁のお答えになったファイルの保有数というのは現時点のものであろうかと思います。私どもが現段階で把握しておりますのは、六十二年一月のものでございます。 それでは申し上げます。 ...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 まだ正確な数字はつかんでおりませんけれども、事実上個人に開示されるものは全体の件数の八、九〇%、八割から九割でございます。 | ||
○重富政府委員 例えば個人の名誉等が考えられると思います。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 個々の例によって違うわけですが、十三条の一項ただし書きにございます教育、医療、それから刑事関係のものにつきましては、一般的に不開示でございます。 その理由は、例えば医療につきましては、がん等の場合がございます。例えば、自分の病名は何で...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 まず第九条の規定の仕方でございますけれども、第一項では目的以外の利用、提供は原則禁止ということを書いておりまして、二項で前項の規定にかかわらず次の四号はいい、こう書いておるわけでございますが、ただしその中で、二項のただし書きで「処理情報を...全文を見る | ||
○重富政府委員 若干補足して御説明申し上げます。 個人情報を行政機関が持ちます場合には、この第四条の一項で「法律の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、できる限りその目的を特定しなければならない。」と書いておるわけでございますが、これは先生が今問題にされました第...全文を見る | ||
○重富政府委員 そのとおりでございます。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 先生から御質問がございまして、その中でございましたように、OECD理事会勧告では、確かに内容の制限とか収集方法の制限、それから本人同意という三点が言われているわけでございますが、まず内容の制限の問題に関して申し上げますと、第四条で、各行政...全文を見る | ||
○重富政府委員 先生が今御質問なさいましたことは三号以下のことであろうと思いますので、御説明申し上げます。 まず、十一号の例外規定といいますか、政令で準ずるという形で定めるものでございますけれども、私どもが今考えておりますのは賃金、職員等の個人ファイル、そういうものを考えてお...全文を見る | ||
○重富政府委員 ここのところは、この部分については総務庁にファイルが送られてくるわけでございますから、総務庁では、各省庁横並びで公平 が保たれているか、それからおかしいのはないかということをまさにこの法律の目的趣旨に沿って見ることができるわけです。そして二十一条、二十二条でいろ...全文を見る | ||
○重富政府委員 第九条のことに限り御答弁しておきます。 判断は各行政機関の長が判断いたします。それから「相当な理由」というのは、社会通念上妥当と思われる理由でございます。それから「特別の理由」というのは、一つ一つ当たらなければわかりませんけれども、先ほど他の質問者の方に御説明...全文を見る | ||
○重富政府委員 まず、その前の質問のところで川崎市条例の話が出ましたので、そのことについてちょっと触れておきますと、確かに先生がおっしゃるように、収集制限の部分がございます。しかし、ただし書きで、法律に基づいて行う場合はその限りではないということが明記されております。そのことをま...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 先生が先ほどからおっしゃいましたOECD八原則、これに沿うべきではないかというお話でございましたけれども、OECDの収集制限のところも、先生がおっしゃいますように何らかの意味での収集制限を設けるべきであるということでセンシティブ情報のこと...全文を見る | ||
○重富政府委員 私どもは、「国の安全」といいますのは、国家の構成要素でございますところの国土とか国民とか統治体制が平和で平穏な状態に保たれていること、言いかえますならば、国家社会の基本的な秩序が平穏に維持されている状態をいうものと考えております。具体的に申しますと、一つは、国を直...全文を見る | ||
○重富政府委員 私どもは、「外交上の秘密」といいますのは、対外関係事務の処理に関する情報及びこれらに関する文書、図画並びに物件のうち、その事実または内容が漏えいするといいますか漏れることによりまして、例えば国の安全が害されますとか相手国との信頼関係が損なわれるとかまたは交渉上重大...全文を見る | ||
○重富政府委員 この「国の重大な利益」として私どもが考えておりますのは、公共の利益や社会的な利益のうちに公安や治安に係る重要なもの、または為替管理等国の利益に係るものであって、そのうち特に重要なものを考えております。 | ||
○重富政府委員 各行政機関の長でございます。 | ||
○重富政府委員 第三者というものから御説明しますと、本人及び保有機関以外の者を第三者と申します。 それから、この十四条一項二号のところの問題でございますけれども、開示請求権を原則として認めます、しかし、公共の利益とかその他の利益と調整を図らなければならない場合がございます。そ...全文を見る | ||
10月13日 | 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 議事録を見る | ○重富政府委員 それではお答え申し上げます。 まず最初に、OECD理事会勧告の出てきました背景について申し上げたいと思います。 昭和四十五年ごろから国際データ通信が急速に発展をいたしまして、個人データが国際的に流通が始まってきたということは先ほど大臣が申し上げたとおりでご...全文を見る |
○重富政府委員 お答え申し上げます。 ただいま外務省の方から御説明がございましたように、私どもは、OECD理事会勧告の「解説メモランダム」では、各ガイドラインをどのように国内法の中で考慮するかということは、第一義的には加盟国にゆだねられている。そしてそれは、先ほど説明がござい...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 加藤研究会意見におきます情報の内容によります制限についてのくだりを、ちょっとポイントだけ読み上げさせていただきたいと思います。 データ自体の性質から、思想、信条、宗教等個人の内心の自由に関するデータ、犯歴、逮捕歴、特定疾病歴等プライバ...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 八原則の適用除外につきましては、OECDのガイドラインでは、「国家主権、国家安全保障及び公の政策(”公の秩序”)に関係するものをも含め、 一、できるだけ少なくすること。二、公衆に知らしめること。」という表現で書かれておりますが、このガ...全文を見る | ||
○重富政府委員 例えて申しますと、この法律を執行するためにヨーロッパ諸国のように第三者機関を設けてこれをコントロールするということでなくて、一応行政組織の中で総合調整を担当している総務庁をして統一性、法律の適合性ということを監督させる、そういうふうな制度を設けているわけでございま...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 主要国だけに限らせていただきたいと思いますが、現在サミット参加国、七カ国ございますが、日本とイタリーがまだ法律ができておりませんので、法律ができておりますアメリカ、カナダ、フランス、イギリス、西ドイツについて申し上げたいと思います。 ...全文を見る | ||
10月25日 | 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第9号 議事録を見る | ○重富政府委員 お答え申し上げます。 現在、先生からお尋ねのございました六十三年六月時点での全省庁が持っております個人情報ファイルの実態について調査し終わったところでございますが、その取りまとめになお若干の時日を要しているというところでございまして、私どもとしては、当委員会の...全文を見る |
○重富政府委員 今取りまとめ中でございますので、一、二週間のうちに当委員会に提出するようできるだけ努力したいと考えております。 | ||
○重富政府委員 私どもとしては、この法案を検討する際に、各省庁の持っております個人情報ファイルとかデータ量の数量とか、代表的な事例などにつきまして各省庁からいろいろと資料を提出していただいて実態の把握に努めたわけでございますけれども、先生が今お尋ねのような、個別ファイルごとにきち...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 五十七年のころは臨調答申以前のものでございまして、加藤委員会というのは先生御承知のとおり、OECD勧告に対応して個人情報の保護というもののあり方の基本的な哲学なり、基本的な理念の研究をなさったものと考えております。それ以降、私どもは臨調答...全文を見る | ||
○重富政府委員 まさに先生のおっしゃるとおりでございまして、私どもはそういう意味で、この法案を国会に提出いたしました直後の六十三年六月時点で最新のものをお出しすべく調査をし、その取りまとめに鋭意努力中である、そして一、二週間したらお出しできるよう努力するということを申し上げている...全文を見る | ||
○重富政府委員 私が井上委員にお答えしましたのは六十二年の一月時点のものでございまして、それよりも、コンピュータリゼーションが進んでおりますので、ファイル数、データ量等、若干ふえているのではなかろうかと思っております。あのとおりの数字ではございません。 | ||
○重富政府委員 これは年によって違いますのでなかなかはっきりわかりませんけれども、五十七年当時に比べますと、六十二年段階ではデータ数が二倍以上、ファイル数が若干ふえている、こんな感じだと理解しております。 | ||
○重富政府委員 確かなことは申し上げられませんが、減ることはないと思います。 | ||
○重富政府委員 六十三年の六月現在でお出ししますのは、本法案に基づいた形での公示できるファイル数、データ数でございますので、省庁によっては減るところも出てくるかと思います。 | ||
○重富政府委員 私が申し上げましたのは、全省庁では減ることがないであろう、ただし特定の省庁では、特に公安関係等の仕事をするようなところは、今回の法案から見たらファイル数が減ることもあり得るだろう、こういうことを申し上げているわけでございます。 | ||
○重富政府委員 今回の法案の枠組みから見ると減ることもあるのではないかというふうに考えます。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、五十七年度当初はどういう形で法案をつくるかというような模索があったと思います。それからOECD勧告等についても、我が国の法制度を十分勘案せずに理想的な形で追求されている。そういう場合に、法案の体系、枠組みという...全文を見る | ||
○重富政府委員 六十二年のときには、今回の法案の枠組みというのは定まっていなかったのではないかと思います。六十三年になりますと、国会に法案も提出いたしましたし、政府としての法案の枠組みといいますか基本的考え方、そういうものが固まったわけでございますから、それに基づいて調べますと減...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 各省庁から私どもは六十三年六月時点のファイルの実態、データ数等をお出しいただくわけでございますが、各省庁では政府提案の法案の枠組みを見ながら資料を御提出いただいているのではないかというふうに考えて申し上げているわけでございます。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 六十三年六月時点の調査では、ファイルの入力項目とか項目数などは調査いたしておりません。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 大部分のものについてそういう調査をしたことはないと承知しております。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 他人を介して識別できる情報については保護されないということになっております。 | ||
○重富政府委員 患者のファイルがございまして、その患者のファイルの中に主治医のデータが入っている場合がございます。そういう場合に、その主治医のデータというものは本人から見ますと一応別のものでございますので、そのものは保護されない、こういうことでございます。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 第六条の二項の第十号に規定します個人情報ファイルにつきましては、極めて小規模なものでございまして、実質的に、マニュアルといいますか手作業の個人情報と余り変わりがございませんで、かつ外部に提供されないものでございますので、個人の権利利益の侵...全文を見る | ||
○重富政府委員 先生のおっしゃるとおりでございます。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 先生のおっしゃるようなことも十分考えられますけれども、私どもは、同一の検索システムでそういうばらばらになった小さいものが検索できるとします場合は同一のシステムとして扱いますので、そういうことは運用上認めるつもりはございません。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 先ほど統計局長の方からお答えがございましたけれども、統計の作成の際には、個人の識別ができないような形でデータを扱いますので、その点は心配ない。 それから学術研究のために行います場合は、大学の自治とかいろいろな問題がございまして、これも...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 私どもが具体的な例として考えておりますのを二つ申し上げますと、一つは、交通事故や災害で緊急に治療なり手術が必要というような場合に、その本人の血液型や病歴、そういうものを医者に知らせるような場合が考えられると思います。それからもう一つは栄典...全文を見る | ||
○重富政府委員 私どもは、この九条をお読みいただきますと、第二項の第四号に「本人の利益になるとき」というのがございまして、本人の利益になるときには外部に情報を提供してよろしい、こういう考え方でおります。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 医療情報というのは本人に一般的に不開示でございますけれども、医師法等に基づいて現在行われている医者等による本人に対する病歴の開示等を私どもは否定しているわけではないということを申し上げておりますので、矛盾しないと思います。 | ||
10月27日 | 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第10号 議事録を見る | ○重富政府委員 お答え申し上げます。 先生おっしゃいますように、地方自治体の個人情報というのは相当膨大な量に上がると私どもは推定しておりますが、その実数は、自治省が承知していないのと同様に私どもも把握していないところでございます。 |
○重富政府委員 お答え申し上げます。 全体の四百三十四自治体のうち、収集規制を何らかの形で設けておられるところは九十六でございまして、全体の二二・一%と承知しております。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 私どもが把握している範囲で申し上げますと、目的による規制それから方法による規制というものが多いと把握しております。 | ||
○重富政府委員 自治省の記録によりますと、記録による規制が全体の九八%、四百二十七、それから利用提供による規制が全体のうち四百十八、九六・三%と承知しております。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 正直に申し上げますと、その運営の実態はつまびらかにはいたしておりませんけれども、私どもがお聞きしているところによりますと、開示請求とか訂正請求というようなものはそう大きな件数に上がっていないと承知しておりますし、地方公共団体の行政運営上大...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 私ども条例の細部をつまびらかにしておるわけではございませんので、はっきりしたことは申し上げられませんけれども、例えば訂正のところでも訂正請求権というような形で規定されているのかどうか、そこらは必ずしもはっきりしていないわけでございます。 ...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 確かに安田先生がおっしゃいますように、市町村の行政というのは地域住民に密着をしているというような点はございましょう。それから、本法案を検討いたします際に、この法律を国、地方一本の法律で適用すべきではないかという議論が非常に出まして、そうい...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 私どもは正確には把握しておりませんけれども、現在はコンピューターのマッチングというのはほとんど行われていないのではないか、特に個人情報のデータについては、各省庁の縦割りとかその他の日本独自の行政風土がございますので、ほとんど行われていない...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 ほとんどの個人情報データが目的内の提供ということでございまして、目的外の利用というのは余り行われていないというふうに承知しております。 | ||
○重富政府委員 現在、私どもが承知しております外部へ提供されている個人データを含んでいるファイルは十ファイル程度ではないかというふうに考えております。(安田委員「二十ですか」と呼ぶ)十数ファイルだと思っております。 例を幾つか申し上げますと、警察庁の持っております運転者管理マ...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 この法案では、利用提供の原則禁止ということを法案の第九条で規定しております。それを読みますと、「処理情報は、法律の規定に基づき、保有機関の内部において利用し、又は保有機関以外の者に提供しなければならないときを除き、ファイル保有目的以外の目...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 このように事前通知とか公示とかそういう段階で適用除外を設けました理由は、個人の権利利益といいますか、個人のデータを保護するということを第一の目的とすべきということは当然でございますけれども、公共の利益とかまたは第三者の利益にもある程度配慮...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 情報量から見た数字でございまして、ファイルの数字から見た数字ではございません。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 私どもは、先日の江田委員の資料請求に基づきまして、お手元に未定稿という形で数字を出しておるわけでございますが、これはあくまでも私どもの調査に対して各省庁が自主的に協力していただいた数字でございまして、きちっとした数字ではございません。そう...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 加藤委員会には確かに安田先生がおっしゃったような記述のくだりがございます。しかし、加藤委員会といいますのは、この委員会での議論の際に大臣からもしばしばお答え申し上げておりますが、これはOECD勧告が出た直後に個人情報の保護に関する基本理念...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 この法案の一つの起点になりましたOECD勧告がございますが、OECD勧告の中でその「解説メモランダム」には、要するにマニュアルを外して電子計算機に係る個人情報のみを対象とすることを妨げないということが書いてございます。そして、サミット参加...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 安田先生からお話がございましたように、翻訳の違い等もこれあり、そこのところはなかなか難しいだろうということでございます。 ただ、西ドイツは要するに警察等の公安関係の機関については一応外されておるわけですね。機関除外になっておるわけでご...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 各省庁から報告があったファイルについては把握しております。 | ||
○重富政府委員 当時加藤研究会でいろいろ議論があったわけですが、その際に、その検討の資料として各省庁に報告を求めて各省庁から出されたものであると理解しております。 | ||
○重富政府委員 もう一回おっしゃっていただきたいと思いますが……。 | ||
○重富政府委員 手元にはございませんが、そのようなファイルを持っておると考えております。 | ||
○重富政府委員 ただいまお尋ねのファイル一覧表は個人情報とは関係のないファイルと考えております。 | ||
○重富政府委員 お答えします。 統計データであると理解して、個人情報というふうには理解しておりません。 | ||
○重富政府委員 統計用のデータであって、個人情報のデータではないと理解しております。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 統計データでございますから、各省庁が相互に利用できるファイルという形で一覧表ができているというふうに承知しております。 | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 個人情報と申しますのは個人が識別できる形であるものでございまして、私どもは、今おっしゃったファイルというのは個人が識別できる形では入っていないのではないかというふうに理解しております。 | ||
○重富政府委員 個人情報につきましては、江田委員の御質問に対して、私どもが現段階で見ていこうとした形で各省の提供に基づく情報ファイルを出しておりますが、私どもが承知しておるのはそれだけでございます。 | ||
11月08日 | 第113回国会 衆議院 内閣委員会 第11号 議事録を見る | ○重富政府委員 お答え申し上げます。 まず第一点の、なぜ内閣官房を本法の対象から外したかという御質問でございますが、これにつきましては、私どもはまず内閣の性格からお答え申し上げねばならぬと思っております。内閣それ自体は先生御承知のとおり、行政権の最高機関として最終的な意思決定...全文を見る |
○重富政府委員 お答え申し上げます。 政令等の作成につきましては、本法施行後一年以内ということで私どもはできるだけ速やかに作成してまいるつもりでございます。また、ガイドライン等につきましても速やかに関係省庁と御相談の上作成してまいるつもりでございます。また、政令、ガイドライン...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 私どもが昭和六十三年六月末時点で調査した結果の数字で申し上げたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。省庁名、ファイル数、それから所有件数を順次申し上げます。総理府が、二ファイルで二十一万件でございます。警察庁が、四ファイルで五千七百...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 実は、公明党の井上先生からどのくらい開示されるのかという御質問をいただきましたときに、私は、八、九割はデータ件数から見ると開示されるのではないかという感触を得ておりますということをお答え申し上げておりますが、今先生の御質問で、それを少しか...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答えを申し上げます。 第九条を設定しました理由は、まず、処理情報の利用、提供というのは「法律の規定に基づき、保有機関の内部において利用し、又は保有機関以外の者に提供しなければならないときを除き、」原則として禁止するということを規定したものでございます。しかし...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 まず、我が国の行政運営の実態を見ますと、非常に各省庁が独自で行政を行っておられまして、そのデータも当該省庁内限りでお使いになるというケースが多うございます。そういうことから我が国の場合、目的以外の他省庁への、それからまた地方公共団体への情...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 理論上はあり得るかと思います。しかし、相当な理由がなければなりませんので、例えば運輸省が持っておられます自動車の登録ファイル、そういうものを地方公共団体に徴税目的等のために渡すというようなことはあると思いますけれども、現在ほとんどそういう...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 まず、この十四条という条文でございますけれども、これは「処理情報の全部又は一部について開示をしないことができる。」という規定でございまして、その開示しないことについては、外部から説明を求められたときには当然に説明に応ずる必要がある。それか...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 まず、六条二項十一号の政令の例としてどんなことを考えておるかということについて申し上げますと、私どもとしましては、行政機関の職員のほか、その家族等を含む個人情報ファイル、または賃金職員等の個人情報ファイルを考えております。これは第三号に準...全文を見る | ||
○重富政府委員 お答え申し上げます。 電算機に保有されております個人情報の安全性を確保するために、実は私どものところで内々検討を始めておりまして、その際にはコンピューターの所管省庁であります通産省、それから電気通信関係の所管省庁であります郵政省と相談をしながら検討はしておりま...全文を見る | ||
11月22日 | 第113回国会 参議院 内閣委員会 第9号 議事録を見る | ○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 昭和六十二年度末現在で総務庁が調査しました結果では、コンピューターにつきましては買い取り額一千万円以上のものが八百三台設置されております。 それから、ファイル数等データ量を総数で申し 上げますが、昭和六十三年六月末現在で...全文を見る |
○政府委員(重富吉之助君) 恐れ入りますが、もう一回。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 特殊法人等関連した企業は入っておりません。行政機関の持っている数字だけでございます。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) 六十九の特殊法人で千二百十八台持っております。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) 郵政省から申し上げますと、台数で九十でございます。ファイル数が三十九、データ量が四億四千百七十七万件でございます。 厚生省が、コンピューターの台数が二十二台、ファイル数が七十三、データ量が四億一千四十八万件でございます。 警察庁が、コンピュータ...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 先生から申し出がございましたことにつきましては、私ども、調査結果の取りまとめが終わりましたので明後日でも先生方にお配りをしたい、こんなふうに考えております。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) ここに言う「データ管理者」というのは、それぞれの国内法によって決まるものだというふうに理解します。 私どもが今回御提案申し上げております法律では、各省庁の長官、所管データファイルを持っている行政機関の長である、こういうふうに理解しております。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 各省庁の大臣または長官でございます。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) これはそれぞれの御理解によって違うと思いますけれども、まずちょっと申し上げたいのは、OECDの勧告が昭和五十五年九月に出されました以前に既にOECDの加盟国のうちスウェーデンを初め九カ国はこのデータ保護法というのをつくっておるということでございまして、...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 今回この法律案を政府の方で作成しましたそもそもの直接のきっかけになりましたのは、このOECDの勧告ではございませんで、臨調の最終答申でございます。その臨調の最終答申では、情報化の進展を踏まえて、いわゆるコンピューター等が多く導...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 これは、実は、私ども総務庁の方で調査した結果ではございませんで、コンピューターの処理による個人情報というものの秘密保護といいますか、保護のために昭和六十年に総理府の方で世論調査をやったわけでございます。これは三千人の国民をラン...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 総理府の調査の方法につきましては私はつまびらかにいたしませんが、一応、いろいろな政府の施策を決定するに当たりまして事前にどういうふうな国民の世論、意向であるか、何といいますか、国民の世論を調査するためにやっておられるのでございまして、かなり長くやってお...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 法案の基本的な枠組みというものを御説明しなければちょっと御理解いただけないかと思いまして、大変失礼でございますけれどもちょっと申し上げますと、今度の法律案といいますのは、行政機関が持っております個人情報をまとめましたファイル、個人情報ファイル、どんなフ...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 ちょっと申し上げますと、OECD加盟国における個人情報保護法の制定状況についてお尋ねだと思いますが、OECD勧告の前に、先ほど申し上げましたように、スウェーデンのデータ法というのが一九七三年の五月に制定されております。それから...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 御質問の趣旨が定かにちょっと理解できないわけでございますが、理事会勧告が採決された際に棄権をした国がどれほどあったかということでございましょうか。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) 英国、カナダ、豪州、アイルランド、アイスランド、トルコ、この六カ国が棄権をしておりますが、その後、この六カ国はいずれも棄権を取り下げておりまして、英国、カナダは先ほど御紹介しましたように法律をつくりましたし、それからそのほかの国々も法律作成の検討中であ...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 私も英国の法律をつまびらかにいたしませんけれども、基本的に我が国の法律とほぼ同じ規定であるというふうに理解しております。 と申しますのは、電算機処理に係る個人情報だけを対象にしておりまして、マニュアルのものは対象にしていないということでございます。...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 私どもが昭和六十二年度末現在で把握しております電算機といいますのは、先ほども御答弁いたしましたが、八百三台でございます。その八百三台のうちオンライン処理を実施しておりますのは六百八十七台でございまして、全設置台数の八五・六%に...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 基本的には、各省庁ごとに行政情報システムというものが行政の一定の範囲ごとにつくられておりまして、それによってオンライン化が図られて おるわけでございます。 ただ、一つだけ例外的に、総務庁が持っております九段の電算機処理施...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) オンライン化がどの程度日本の場合に進むかということはまだはっきりわかりませんが、仮に進んでいくということにいたしますと、そこで個人情報のデータについても流通する可能性が非常に強くなってまいるわけでございます。そういうことから本法で定めておりますような利...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 現在、法務省では登記業務の情報システム化を進めておるところでございまして、まだそれに着手したばかりでございまして、ほとんどの登記所でまだオンライン化はできていないというふうに理解しております。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) 行政情報をシステム化しましてオンライン化いたしましても、現在の取り扱いと基本的には何ら変わるところがないというふうに理解しております。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 登記というのは所有権の一つの公証制度だというふうに私どもは理解しておりまして、それを他人に仮に見られるとしても、逆に言いますと、その情報をとった人から第三者がまた買うというような場合に、それが間違いなく登記に入って売る人がおっ...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) そのように理解いたしております。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) 先生の御指摘の部分は「プライバシー概念の展開」というところでございまして、そこの部分を読み上げますと、「「自己に関する…… | ||
○政府委員(重富吉之助君) 展開してきているということでございまして、そう考えるべきだというふうに結論が出ているというふうには理解しておりません。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) そのとおりでございます。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 この加藤研究会の五つの原則と申しますのは、私どもの理解では、OECD八原則が若干お互いに矛盾している面を含んでおりますので、それを整理されたものであるというふうに理解いたしております。 ただ、この五原則につきましては、OE...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 基本的にはそのとおりでございます。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) 例えば収集制限の原則等がそういうことになろうかと思います。原則だけで見ますとなかなかわかりませんので、個別の御質問にお答えしたいと思います。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) 先ほども申し上げましたように、OECD勧告の八原則を私どもは基本的に取り入れているわけでございますが、その範囲内において五原則も取り入れられていると、このように理解しております。 | ||
12月01日 | 第113回国会 参議院 内閣委員会 第10号 議事録を見る | ○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 総務庁で申し上げましたコンピューターの台数は、周辺機器等を入れまして一千万円以上のコンピューターでございます。通産省は、恐らくオフコンとかパソコンも入れた数字ではないかというふうに考えております。 |
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 民間の保有されるコンピューターシステムといいますか、コンピューター台数というものは、必ずしも個人情報の処理だけではなくていろいろな計算とかその他の作業にお使いになっているのも相当数あるのではないかと考えております。 したが...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答えを申し上げます。 現在のところ、把握いたしておりません。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) 現在、「外部に知られることを適当としないもの」といいますのは、大きいものとしては個人情報データがございますし、それからそのほかに、例えば公共事業の入札価格、そういうものが外部に知られては困るという情報でございます。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 保護管理準則において各機関に置かれますデータ保護管理者の判断によるものでございます。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) データ端末機の取扱者につきましては、かなりオフィスオートメーション等が普及しておりましてかなりの方がお使いになっていると思いますが、現在私どもの方で統一した形で把握はいたしておりません。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 端末の取扱者というような形では正確に把握しておりません。オフィスオートメーションが進んでまいりますといろんな業務で必要があれば例えば局長でも課長でも端末の取り扱いを行うということがございますので、そういうのは把握しておりません...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 先生、先ほどから御指摘ございますデータ保護管理準則には、第三章の第二項第六号で「保護管理者は、データへのアクセスを制限する必要がある場合は、そのための技術的措置の整備を図る。」ということが定められておりまして、これにつきまして...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 技術的装置は必ずしも十分でない面があろうかと思います。 と申しますのは、コンピューターその他の技術発展が非常に急速でございまして、またハッカーとかその他の技術も進んでおるというふうに考えられますので、私どもとしては、この問題については従前から各省庁...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 先生がおっしゃいましたように、そういう御理解でこの九条の二項の二号を読む見方もあろうかと思いますけれども、私どもは、例えば局あって省なしというような言葉がございますし、各省庁、局なり課なりのセクショナリズムは相当強うございまし...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 この準則の場合の外部と申しますのは当該省庁以外でございます。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 準則でなくて御提案申し上げております本法に関して申し上げますと、第九条の第一項では原則、目的外利用禁止ということを書いておりますが、第二項で「前項の規定にかかわらず、」次の四つの場合は利用、提供することができるということが書い...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 基本的には、行政を執行いたします際には法律に基づいて行政は執行されるわけでございますので、御懸念の向きは少ないと思いますけれども、私どもは、本法を施行するに当たって必要という御意見等もございますので所要のガイドライン等をつくっ...全文を見る | ||
12月06日 | 第113回国会 参議院 内閣委員会 第11号 議事録を見る | ○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 「法人その他の団体の役員に関する情報」の中には役員の氏名とか事務所等の個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものというものを含む場合がございます。しかしながら、法人等の役員につきましては、法人等の行為を代表して行う法人...全文を見る |
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 個人情報ファイルの取得といいますのは、個人情報が体系的に構成された集合物としまして記録されております磁気テープ等を入手することを言 います。また、電算機等を接続しまして伝送して入手する場合もこれに含まれます。 それから、...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 取得の相手方の保有の状態でございますけれども、取得の相手方がそのファイルを保有している段階ではその相手方が行政機関でなければ本法の対象にはなりません。そのように考えております。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 ただいま先生の御質問のことについては、本法では第五条で個人情報の安全確保、正確性の確保等の規定をいたしております。特に、正確性の規定につきましては、第五条二項で「個人情報ファイルを保有する行政機関の長は、ファイル保有目的に必要...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 必要な限度を超えてはならないというのとどこがどう違うんだということでございますが、意味は先生のおっしゃったような表現と実質的には全く同じでございます。 ただ、なぜこのように表現をしたかということについて御説明をさせていただ...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) ちょっとお答え申し上げますが、事前通知しますファイルの中身につきましては、先生のお手元に六条の一項があると思います。ちょっとごらんいただきたいと思いますけれども「個人情報ファイルの名称」それから「保有機関の名称及び個人情報ファイルが使用に供される事務を...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 そのとおりでございます。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 先ほど長官から御答弁申し上げましたように、各省庁の行政が法適合性をもって執行されているか、斉一性、統一性をもって適正に執行されているか、そういうふうな観点からできる限り事前通知をしていただく、こういう考え方は先生もお認めいただ...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答えを申し上げます。 第十三条第一項にございます開示の括弧書きの「処理情報が存在しないとき」といいますのは、開示請求人に関する個人情報が開示請求の対象と される個人情報ファイルに含まれない場合でございます。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 開示請求の対象というのはあくまでも公示されたファイルに限定して考えておりますので、事前通知除外のファイルそれから公示除外のファイル、そういうものにあるかないかということはこの規定の対象にはなっておりません。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 いずれも開示の対象になりませんから、それについては行政機関は答えることはできない、答えられないと思います。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 行政機関の保有します個人情報また文書に関しましては、従前から事務次官会議等で決められましたデータ保護管理準則というのを昭和五十一年に定めておるわけでございます。例えば、データ保護管理者を定めるとかデータの管理についていろいろな...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 恐れ入ります。 法律の第七条で「個人情報ファイル簿の作成及び閲覧」ということを書いておりますが、ちょっと読み上げてみますと「保有機関の長は、政令で定めるところにより、当該保有機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ同条第一項第一号から第...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 この第十四条で不開示というものを書いておりますが、この条文はお読みいただくと御理解いただけると思いますが、「保有機関の長は、開示請求に係る処理情報について開示をすることにより、次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 先生が十四条でおっしゃいましたので十四条の解説をして大変失礼をいたしました。 十三条の規定で「何人も、保有機関の長に対し、自己を処理情報の本人とする処理情報について、書面により、その開示を請求することができる。」ということ...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 本条を規定いたしました理由というのは、保有機関の中で個人情報ファイルを事実上管理しております出先の長とか部局の長に開示とか訂正等に関する判断をゆだねることによりまして行政運営の効率性を維持するとともに迅速に事務を処理するという...全文を見る | ||
12月08日 | 第113回国会 参議院 内閣委員会 第12号 議事録を見る | ○政府委員(重富吉之助君) 先生の御質問の後段の部分についてお答え申し上げます。 行政機関の場合は、民間の企業等の場合と違いまして、公共の利益などの行政目的を実現いたしますために、先生お尋ねの思想、信条、宗教に関する個人情報も取り扱わねばならぬという場合もあり得るかというふう...全文を見る |
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 現段階では、私どもは、各省庁にどういうファイルを持っておられますかということで、六十三年六月末現在のファイルの実態について調査をいたしまして、報告を求めております。 ただ、その中に思想、信条の関係のファイルがどの程度あるの...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 そのうちの一部については来るだろうと思っております。全部は多分来ないだろう、こんなふうに考えております。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) これはまた法律の組み立てを申し上げないといけませんが、事前通知されたファイルのうち、公示してよろしい、公示すべきだというファイルにつきましては、官報なりそれから各省庁の窓口で閲覧簿をつくりましてこれを国民にお知らせする、こういうことにしております。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 第九条といいますのは、先生御指摘のとおり、これは原則利用、提供の禁止ということを規定しておりまして、その第二項で例外規定を書いておるわけでございますが、それらの例外規定は、第二項のただし書きにございますように「処理情報をファイ...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 ここにございますように「相当な理由」とか「特別の理由」私、先ほどちょっと説明を漏らしましたけれども「処理情報の本人以外の者に提供することが明らかに処理情報の本人の利益になる」というような場合を御説明申し上げておきますと、例えば...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 六条二項で事前通知の除外を設けました理由でございますけれども、これは、特に秘匿性が高くて総務庁が事前通知を受けて調整を行う余地が極めて乏しいファイル、例えて申しますと六条二項の一号でございますが、「国の安全、外交上の秘密その他...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 質問と答えが若干ずれるところがあるかとも思いますけれども、六条一項に、通知するときにはファイルの名称だけでなくてその記録項目とかファイル範囲とか収集方法とか提供先とかいろいろ公示することになっております関係上、そういうものを出...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 例えば犯歴ファイルを開示対象の外にするように私どもが考えましたのは、こういう理由によるものでございます。 例えばある人を採用するというような場合に、あなたは前歴があるかないか調べていらっしゃいとこういうことになりますと、本...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 破壊活動防止法の第三条にこういうことが規定してございます。「この法律による規制及び」…… | ||
○政府委員(重富吉之助君) 今の三条はそういう先生がお読みになったようなことを書いておるわけですが、ということはその基本的人権を侵すような形で収集してはならぬということでありまして、その基本的人権を侵さないような形で収集することは可能であるというふうに読むべきだろうと考えておりま...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 先生の御質問の第七条三項に列挙されている事務に関するファイルにつきましては、私どもとしては当然に、なぜこれを公示すると事務の適正な遂行を著しく阻外するおそれがあるんですかという質問はいたすつもりでございます。そうして十分調整を図っていきたい、こんなふう...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 統計の作成に関しましては、統計は原則として個人名を付さずに専らその統計の集計のために使うわけでございまして、個人情報の保護という点では心配はないのではないか、こういうことが一つでございます。 それから、「学術研究の目的のた...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 この二項の四号も、先ほどから御説明申し上げておりますけれども、二項の前段にございますように、ただし書き以下でございますが、「処理情報をファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供することによって、処理情報の本人又は第三者...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 実例をもってお話を申し上げた方が御理解しやすいかと思いますので申し上げますと、例えば、ある方が交通事故にお遭いになって人事不省になられる。そういうことで緊急に手術等をする必要があるというようなときにその方の御病歴を執刀なさる方...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 基本的には禁止されておりません。 | ||
○政府委員(重富吉之助君) これは仮のお答えでございますが、もし将来我が国におきまして納税者番号制が導入されるというようなことになった場合に、その具体的内容とか適用範囲さらには利用のされ方などというものがどのようになるか、税調の報告、またその後の検討を見ないとわかりませんけれども...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) 仮定の問題でございますので非常にお答えしにくいわけでございますけれども、私どもは、仮にその番号というものが税だけに限定して利用されるというような場合については所得税法等の税法において規制するというのが一つ方法として考えられる。 そのほかに、もし年金...全文を見る | ||
○政府委員(重富吉之助君) お答えを申し上げます。 現在までのところについてまず申し上げますと、昭和五十一年一月二十九日に事務次官等会議の申し合わせというのをつくりました。それは電子計算機処理データ保護管理準則というものでございますけれども、この準則に基づきまして今まではデー...全文を見る |