渋谷修
しぶたにおさむ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月26日 | 第123回国会 衆議院 建設委員会 第1号 議事録を見る | ○渋谷委員 まず、国土庁長官の所信表明に関連いたしまして御質問を申し上げたいというぐあいに思うのですが、先ほどお話を伺いました国土行政の基本施策に関する所信表明でございますけれども、地価についてですが、大都市圏の地価水準は依然として高水準にあって、これを適正な水準まで引き下げなけ...全文を見る |
○渋谷委員 今御答弁の中で、適正な地価水準について、利用価値をベースにした地価に引き上げるとおっしゃいましたが、引き下げるですね。(鎭西政府委員「失礼、引き下げるでございます」と呼ぶ)引き下げるということだと思いますが、そういうことでいいますと、具体的な地価の金額というものは、こ...全文を見る | ||
○渋谷委員 今お伺いしましたのでもう一点、今度の高騰前の水準、例えば昭和五十七年あるいは五十八年ですね、中曽根内閣の民間活力の導入で規制緩和が一つきっかけになって今度の地価高騰が起こったと思いますけれども、その前の時点ぐらいまで戻すということなのか、あるいはそうではなくて、今おっ...全文を見る | ||
○渋谷委員 長官、今のお話がございまして、それからもちろん所信表明の中にも、依然として高水準にあるということでの指摘であるわけでございますけれども、実は昨年の十二月に不動産業向け融資の総量規制の解除がございました。それで、土地問題の特別委員会でその問題についての背景あるいは問題点...全文を見る | ||
○渋谷委員 今長官のお話の中で、幾つか実は議論しなければならない点があるのですが、限られた時間ですから、例えば総量規制の問題については、そもそも景気対策云々で導入されたものではないのですね。それが、景気対策に対する配慮で総量規制を撤廃するなどという話は、実は論理的に全然合わない話...全文を見る | ||
○渋谷委員 今いろいろお話をいただいたのですけれども、そもそも総量規制といったって、大臣、土地に対して一切融資ができないという話ではありませんからね。融資全体の増勢下に土地に対する融資を抑制するという話ですから、土地の取引が非常に有効なものであり、あるいは計画もしっかりしていれば...全文を見る | ||
○渋谷委員 大臣は同じ党ですから、この清水さん、元国土庁の事務次官ですけれども、自民党の公認として比例区に出られるのですか。 | ||
○渋谷委員 よもや清水さんは、例えば建設業界、不動産業界の全面的なバックアップで出るなどということはないでしょうね。 | ||
○渋谷委員 建設省にいたときには不動産業課長もやっておられますし、もちろん建設省の中で役職も長いわけですけれども。 大臣にお伺いしますけれども、比例区に出るということになりますと相当程度党員を集めなければならないという話を聞いていますが、それは事実ですか。 | ||
○渋谷委員 では、それは党の方でまた改めて調べるということにいたしまして、私が聞いているところですけれども、それは違うということであればいつでも正確に否定していただきたいのですが、既に昨年の段階で二十万人ぐらいの名簿を用意して党の方に提出をしている。当然、二十万人の党員ということ...全文を見る | ||
○渋谷委員 建設大臣も、今の天谷さんの指摘について。 | ||
○渋谷委員 国土庁長官の心外という言葉は、そのとおり受け取っておきます。いろいろと今後の、当然選挙は先の話ですから、いろいろな動きの中で私なりにもう少し精査をしまして、また必要な機会があれば、その心外という言葉にきちんと対応できるようなお話をぜひ申し上げたいというぐあいに思います...全文を見る | ||
○渋谷委員 それともう一つは、これは平成二年の土地政策審議会の答申なんですが、この中に今の問題も実は関連して出ているのですけれども、「土地担保融資の抑制」ということについて、これは土地政策審議会の答申ですから。「過大な土地担保融資を受けた土地需要が地価上昇をもたらしこれは「実態を...全文を見る | ||
○渋谷委員 土地高騰のときには金融機関が、中の言葉だと思うのですが、掛け目一〇〇%で融資に応じることも少なくない、あるいは将来的な期待地価でこれを一〇〇%で貸してしまうということで、今金融機関がそういう意味での不良担保を抱えて四苦八苦だなんという話も聞きますけれども、そういうこと...全文を見る | ||
○渋谷委員 先ほどの所信表明の中にも大臣、長官、土地情報に関する点がコメントとしてあったのですけれども、私の質問主意書にも土地情報については、土地対策を進める上ではやはり土地情報の総合的な把握というのが非常に重要なテーマであるわけですけれども、これについて答弁書では、学識経験者に...全文を見る | ||
○渋谷委員 土地情報の整備は、土地政策を進める上で大変重要な点でございますし、既に委員会などでも一九八七年、昭和六十二年ぐらいからこの土地情報の整備の問題については議論をされてきたわけでありまして、その意味ではもう既に五年経過しているわけですから、既にいろいろ取り組んでいるという...全文を見る | ||
○渋谷委員 今のお話を伺って、自民党の政策のもとでこういう経済大国になったという話だと思うのですが、まさに私はそのとおりだと思うのですね。政策の選択です。確かにそのとおりです。しかし、政策の選択ですから、別の政策の仕方も実はあったわけでありまして、例えばヨーロッパのように、同じ敗...全文を見る | ||
○渋谷委員 今の部分については、また改めて別の機会にいろいろと大臣の御見解を伺う機会を持ちたいと思いますが、これは今度の国会で、建設委員会としては非常に重要な法案ということでいずれ提案されることになります都市計画法の改正問題ですけれども、具体的な法案はまだ先に明らかになるわけであ...全文を見る | ||
○渋谷委員 そこで、実は時間が余りないのでできる限り手短にぜひお願いしたいと思うのですが、今各地方自治体でいろいろな種類の条例がつくられたり、あるいはこれはつい最近の新聞ですが山梨県で、景観条例が山梨県にあるのですが、開発業者が訴訟を起こしまして、結果として、この記事による結論か...全文を見る | ||
○渋谷委員 今のような形で、現行制度にやはり幾つか欠陥もある、それについては手直しをしていかなきゃならないというようなことのようでございますから、それはそれでよくわかるわけでございますけれども、地方に条例ができることについて、建設省の課長補佐の方ですから名前はあえて申し上げません...全文を見る | ||
○渋谷委員 ありがとうございました。 | ||
03月05日 | 第123回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○渋谷委員 今お話を伺っておりまして、私の方は、当面これから国会で取り組まれる具体的なことについて少しお話を伺っておきたいというぐあいに考えておるのですが、先ほどのお話の中で都市計画法あるいは建築基準法といったものについての言及がありましたけれども、実は今度の国会に約二十年ぶりの...全文を見る |
03月10日 | 第123回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○渋谷委員 新首都の選定について、これが一番難しい問題だろうと思うのですが、その手法、幾つかいろいろと提案されているようでありますけれども、立地、そして例えば具体的にそこに想定される、先ほどの話では一つの大きな都市を想定するのではなくて幾つかの都市、クラスターという表現で言ってお...全文を見る |
○渋谷委員 申しわけありません、もう一度。 先ほどの手法の問題について、もう少しわかりやすく御質問したいと思いますが、今の、つまり新首都の予定地を選定する手法というのが一番難しいということで、実は先ほど申し上げたわけです。 つまり、ざっと今これも見させていただきましたけれ...全文を見る | ||
04月14日 | 第123回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○渋谷委員 渋谷と申します。 先ほど来お話がございまして、権限移譲あるいは分権化という問題については、与野党の中で一定のコンセンサスがあるというぐあいに思うのですけれども、しかし、そのことを具体化しようとすると、なかなかこれが難しいわけでございまして、特に霞が関の強い抵抗がご...全文を見る |
04月15日 | 第123回国会 衆議院 建設委員会 第6号 議事録を見る | ○渋谷委員 先ほど、松本代議士の方から御質問を申し上げましたが、この八七年の建設白書ですけれども、確かにこの白書では「都心部での地価高騰への対応として」「オフィス床の供給を促進するためには、」云々という施策を明記しておるわけですね。今度の拠点法では、そういう施設も含めてできる限り...全文を見る |
○渋谷委員 大都市問題についてはまた改めて、これはもう都市計画法の改正問題等が提案されましたら、そこで十分時間をかけてやらせていただくことにいたしますが、先ほど、反省する部分は反省をしてというお話でしたので、ぜひそういう姿勢を持って政府の施策を展開する上では臨んでいただきたいとい...全文を見る | ||
○渋谷委員 今のお話で、しつこいようですけれども、需要があるからそれに対する供給は対応しなければならない、市場の原理に任せようという話ですよね、そういう限りで申し上げれば。とすれば、拠点法という法律は、少なくともこれは国の施策で一定の支援策を講じ、そういう業務施設を外に持っていこ...全文を見る | ||
○渋谷委員 そこで、この拠点法の問題に移りたいと思いますが、私は東京に選挙区もありますので、東京から出ていっていただくという側の立場で幾つかの問題点を御質問申し上げたいというぐあいに思っているのです。 そもそも今度のこの法律と東京とのかかわりというのは、どういった点に具体的に...全文を見る | ||
○渋谷委員 今、過度集積地域を東京の二十三区というぐあいにお答えになりましたけれども、とりあえず今出ております法律を見ましても、その二十三区というところが出てこないのですが、それはどういう形でこの法律の中に集積地域ということで定義されていくのか。 | ||
○渋谷委員 二十三区といいましても、東京の中ではそれぞれちょっと事情が違うのですね。都心区においては、確かに事務所ビルの増加というものが、これは非常にペースが速いです、おっしゃるとおり。しかし、都心以外の周辺地区に至りますと、決してそういう、微増ということでの増加傾向はありましょ...全文を見る | ||
○渋谷委員 過度に集積している地域から地方拠点都市地域へ移転を促進するという部分が東京とのかかわりの部分ということになるわけですが、この措置というのは、この法律の中ではどの程度の重要性を持っているわけですか。 | ||
○渋谷委員 そうすると、東京に集積をしている企業に地方に出ていっていただかなければならない、協力をお願いしなければならないということなんですが、そもそも東京に立地をしている企業が他地域へ出ていく、そういう意味でのニーズですね、これは先日も渡部通産大臣が本会議場で答弁をしておりまし...全文を見る | ||
○渋谷委員 いただいている資料では、あるいはこの前も渡部通産大臣が答弁をしていたと思うのですが、本社機能の移転可能性ということで、具体的な移転計画を策定中、あるいは当面はないけれども検討の対象である、これを入れまして三八・五%、約四割の企業が移転の可能性を持っているというような資...全文を見る | ||
○渋谷委員 このアンケートのより具体的なものは私の方にはいただけていないのですけれども、このアンケートの今数字をとった中に、ファクターとして、移転の、つまり今ある本社機能から次に移転をしたいという地域までの時間とか距離というのは、ファクターの中に入っていますか。 | ||
○渋谷委員 大臣、これは大変な問題なんですよ。通産省の方は、そういうニーズがあるからということで、今度の法律については積極的に関与しようとしている。 実は、本社機能を持っている企業が移転をしたいというニーズは、何も東京圏から出まして、北海道だとかあるいは東北だとか四国、九州に...全文を見る | ||
○渋谷委員 そうすると、今の話では、そういう可能性があるというだけのことで、そういう企業のニーズを拾ったけれども、先ほど言った移転というその可能性については、私が先ほど指摘したその部分は、きちんと精査されていないということは、お認めになりますか。 | ||
○渋谷委員 それでは、もう一つ別の観点から。 そもそも東京にこれだけ企業が集中しているその要因、この分析がきちんとなされなければ、東京からそういった企業なり業務施設を他へ持っていくための今回用意されている施策が、果たして適当なものであるか、十分であるかという検証が行われません...全文を見る | ||
○渋谷委員 非常に抽象的なんですけれども、もう少し分類的に整理されたような資料、つまり企業がなぜ東京に集中しているかということについて分類されているような資料、その中でも特に影響が大きいもの、その順位をつけた形での資料みたいなものはございますか。ありましたら、それで説明していただ...全文を見る | ||
○渋谷委員 今のような御指摘も、それはそれとして理解をするということにしておきましょう。 その後、先ほどの東京都の企画審議室の調査報告書によりますと、これは平成二年です、割と新しい報告書ですね。こちらでは、今の点ともダブりますけれども、一つは情報面の優位性ですね。それから、人...全文を見る | ||
○渋谷委員 しかし、この法律では、東京の集積地域から地方拠点へ移転を促進するというわけでしょう。移転を促進するための具体的な支援措置というのは、どういうものが用意されていますか。 | ||
○渋谷委員 特に、その九〇%の圧縮の買いかえ特例制度ですが、これを活用するためには制限がありますね。どういう制限がありますか。 | ||
○渋谷委員 公共的利用が図られない場合は、この九〇%の圧縮は活用できないということですか。 | ||
○渋谷委員 それで、公共的な用に供するということで九〇%の圧縮を活用する場合は、その土地を地方公共団体が例えば取得をするというようなことになろうかと思うのですが、その土地を取得するために、地方公共団体は、東京であれば、当然、大変高い土地を購入するということになるわけですが、これを...全文を見る | ||
○渋谷委員 九〇%の圧縮ということが、移転しようという企業に対する、いわば移転するということを具体化するための刺激策、動機づけということでこれを活用しようということなわけです。ところが、これが公共の用に供されない場合はこの措置を活用することはできない。今るる御説明があったのは、今...全文を見る | ||
○渋谷委員 私が言っているのは、せっかくこの法律に基づいてつくりました今度の九〇%の支援措置も、実際にはなかなか活用できないのではないかということが一つ。活用できない場合は、結局、一般的な八〇%の買いかえ特例を活用する以外ないではないかということを申し上げているのですが、その件に...全文を見る | ||
○渋谷委員 今の通産省の方のいろいろ御答弁をいただいても、先ほど、なぜ東京に集積が進んでいるか、あるいは企業が立地をするかということについての、つまり求心力の一定の分析をさせていただいたわけでありますけれども、その求心力に打ちかって東京に立地している企業が出ていく要因に、今の御説...全文を見る | ||
○渋谷委員 そうすると、多極分散法は一部は実施法的な部分があるというお話ですが、その一部実施法的な部分というのは、今度の拠点法とは重複せずに完全に外れているのですか。 | ||
○渋谷委員 そうすると、その場合には、多極分散法と今度の拠点法の手続とは、受け入れる側は全く別個に対応することになるのですか、拠点法の措置だけでこの問題を、つまり、多極分散法の中にある今御説明があった部分は含んでやることができるのですか。 | ||
○渋谷委員 それを世間では屋上屋と言っているのです。そうでしょう。拠点法で集約できてやるのだったら、どうして拠点法にその実施法の部分を取り込んで、そして多極分散法は完全に理念法ということにすることができなかったのですか。それを改めて伺います。 | ||
○渋谷委員 ですから言っているのですね。恐らくそういうことで拠点法で対応できるのであれば、なぜ拠点法に多極分散法のその部分を整理して、それで一体化しなかったのか。法律が次から次へと、とりわけこの都市法にかかわる部分というのは、次から次へといろいろな法律ができまして、どんどん複雑に...全文を見る | ||
○渋谷委員 これは昭和六十三年にできた法律であります。もちろん私などは当選する前の話ですから、その経過は余りよく知りませんけれども、六十三年からこの法律ができていて、実際に指定された地域というのは三重県だけなのでしょう。 そうすると、これから先、拠点法ができて、この多極法に基...全文を見る | ||
○渋谷委員 ですから、お話を申し上げているのですけれども、そういう法律をつくった、あるいは施策を用意した。しかし、これはなかなかうまくいかない。現実に、昭和六十三年に法律ができても、他の幾つかのところは相談に来ているけれども、今のところは三重県しかない。これはまさに施策がニーズに...全文を見る | ||
○渋谷委員 基本方針の第三条を見ましても、都ということは具体的には出てこないのですね。ということは、それは今後の、例えば政省令をつくる段階で、そういうことはきちんと明記をしていくということなのかどうか。 それから、今度の拠点法をつくる上で、法律の中に過度集積地域といったような...全文を見る | ||
○渋谷委員 三十七条で跡地の利用についての条項がありますが、「公共の用途」「に利用されるよう努めなければならない。」ということになっております。「公共の用途」というと、一般的にはわかるような気がいたしますけれども、この「公共の用途」ということをもう少しわかりやすく説明していただけ...全文を見る | ||
○渋谷委員 今の御答弁の中に、例えば東京では非常に深刻な住宅などをあわせてつくるといったようなことも、今の公共の用途の中には入りますか。 | ||
○渋谷委員 この法律に基づいて今いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、これ以上集中を招かない、抑止するための施策、例えば買いかえ特例だとか、今そういうお話だけだったのですが、それ以外に、国土庁なりあるいはその他の省庁の中で、これ以上東京に、あるいは二十三区にと言ってもいいで...全文を見る | ||
○渋谷委員 同じことについて、国土庁の中で検討されたことはございませんか。 | ||
○渋谷委員 私が聞いておるところでは、今度の例えば税制上の支援措置ということだけでなくて、先ほど言いました求心力が非常に強いわけですから、その意味でいえば、先ほど通産省の方が少し説明をいたしましたけれども、つまり都市計画による対応、それから例えば都心部にこれ以上事業所が立地しない...全文を見る | ||
○渋谷委員 これまでの施策の中で一定の成果があったということで言えるのは、例えば工場についての立地規制だろうと思うのですね。そういう経験を踏まえるならば、これほど業務施設が集中をする、そのことが国土全体にわたる不均衡をもたらし、さらに東京でいえば、都市問題を深刻化させているという...全文を見る | ||
○渋谷委員 今そういう議論もあったという御答弁がありましたから、大臣、そこのところはよく念頭に置いていただきまして、今、大東京、大都市の現状というのは、都市計画法の議論のときに申し上げなければいけないことになりますけれども、完全にキャパシティーを超えている。これ以上二十三区に業務...全文を見る | ||
○渋谷委員 役割分担を決めておりまして、私は東京から追い出す側の分担をいたしまして質問いたしましたので、そこに重点を置いた質問でございました。ありがとうございました。 | ||
05月12日 | 第123回国会 衆議院 本会議 第22号 議事録を見る | ○渋谷修君 私は、日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、ただいま趣旨説明のありました都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、宮澤総理大臣並びに関係各大臣に対し質問を行います。今回の都市計画法等の改正は、二十一世紀には七割の人々が都市に住むという状況を踏まえ、...全文を見る |
05月20日 | 第123回国会 衆議院 建設委員会 第12号 議事録を見る | ○渋谷委員 今回の都市計画法等の改正について、いろいろと議論の経過がございますけれども、政府案に対する質疑あるいは社会党、進民連の提案しております法案についての質疑の経過を通じて、その基本的な違いというのはほぼ明らかにされてきたというぐあいに思うのですけれども、私の方から一言で申...全文を見る |
○渋谷委員 どちらが近いかということについては単純明快にお答えにならずに、迂回作戦で答弁をされたわけでございますけれども、きのう都計審の責任者である伊藤さんに来ていただきまして、参考人の意見聴取ということをしたわけですけれども、これは去年の十二月の答申なんですね。従来から権限移譲...全文を見る | ||
○渋谷委員 以前も申し上げましたけれども、私も今回のことに取り組むに当たって、この都市計画法が昭和四十三年に審議され、成立したときの議事録をずっと読んでみました。これは大変な量でなかなか読むのも骨が折れたわけでありますけれども、このときに、私どもの佐野憲治という当時建設委員会の理...全文を見る | ||
○渋谷委員 大臣、私どもの案もごらんいただいてわかると思うのですが、先ほどの答申の内容のように「国の関与を廃止する。」ということにはなってないのです、実は。それは現実を踏まえているからです。市町村に全部やらせるといったって、ある特定の市町村を通る道路、それは市町村だけの、そこの判...全文を見る | ||
○渋谷委員 そこで、大臣からのお話もあって、建設省としても権限移譲に取り組んでいきたい、そういう観点から市町村にみずからの基本方針を定められるようにした、マスタープランをつくれるようにした、これが今回の改正のある意味では一つの目玉でありますということも、答弁をされておりました。 ...全文を見る | ||
○渋谷委員 この知事が定める方針に基づいて、市町村はこれまでは自分のところで都市計画を進めていきたいということでの計画をつくるというような事例、あるいはそういうことについては、例えば法的な制限、つくってはならないという意味での制限があったか、その辺の実態についてはどうですか。 | ||
○渋谷委員 それで大臣、実は今御答弁がありましたように、これは東京都の「整備、開発又は保全の方針」で、東京都のものでもこの程度のものです。後で別のものを一緒に見ていただきたいので、こういう内容で、一番最後に図面が一枚くっついているだけのものです。これが今答弁のありました「整備、開...全文を見る | ||
○渋谷委員 もう一回改めて確認をしておきますけれども、これはこれまでやってきたことを法制化したわけでしょう、それ以上出ていますか。 | ||
○渋谷委員 それでまた大事なことは、市町村にこのマスタープランをつくらせるのですけれども、これは方針に即してということになっていますね。方針に即してとなっていませんか、なっていますね。方針に即してということになっていますが、ということは、市町村ではどこまで自主的あるいは独自性のあ...全文を見る | ||
○渋谷委員 今のだけではわからないので、「整備、開発又は保全の方針」ですね、この方針に即してということは、この中のどの部分を市町村につくらせようということなのか。あるいは今、例えば市民にわかるようなマスタープランに、自分たちの町がどうなるかということをイメージさせなければいかぬわ...全文を見る | ||
○渋谷委員 本当はそういう答弁を期待していなかったのですが、つまり、限定要件になるということになりましたら、また市町村は、みずからつくる都市整備方針というのは、知事の顔色を見ながらつくらなきゃいけない。今までだったら任意でつくれたわけだから、それなりの独自性をこの中に入れられたで...全文を見る | ||
○渋谷委員 私は基本的に、大臣、自治体にこれはもう任せた方がいいというのは、全国、北海道から沖縄までそれぞれの自然条件も気候風土もあるいは文化的な条件も違う、歴史的な背景も違う。それぞれの自治体に任じた方がいいものができるんじゃありませんか、独自性が発揮できるんじゃありませんかと...全文を見る | ||
○渋谷委員 そうしましたら、もう一度都道府県知事の先ほどの方針と、それから市町村の定めるマスタープラン、私の方から市町村のマスタープランは、これは都市計画じゃないですねということを申し上げましたけれども、その確認の意味、そして市町村のマスタープランというのは、これは都市計画でない...全文を見る | ||
○渋谷委員 大臣、この後まだ少し御質問いたしますけれども、この間の質問の経過で御理解いただいたと思うのですが、我が方の案の、つまり都道府県知事の都市基本方針と、それから市町村がつくる都市基本計画、これは違うということは御理解いただけましたか。我々がつくる市町村の都市基本計画という...全文を見る | ||
○渋谷委員 至ってないということでそのまま下がるんじゃなくて、そういうための努力をしているということなのか、あるいはそういう意味での、日本も二段階計画に移行するための作業として今回の市町村のマスタープランというようなことを提起されたのか、もう一度お願いいたします。 | ||
○渋谷委員 そういう方向を向いて努力をしているというところで、そこのところだけは一応置いておきましょう。 いずれにせよ大臣、権限の移譲問題を議論いたしますと、自民党席からも、そんなこと言ったって地方の体制が整ってないじゃないか、自治体がそんなことに対応できるか、あるいは質問の...全文を見る | ||
○渋谷委員 それは違うというぐあいに先ほどから言っているのです。市町村に基本的な権限なし。自分たちが独自性、特殊性を加味してマスタープランがつくれるということでなければ、先ほどのものと同じもの、それを自治体がつくる。だって、議会関与もなければ、住民参加手続もないでしょう。きちんと...全文を見る | ||
○渋谷委員 そうすると、自治体が独自に、例えば今度の政府案でもそうですが、みずからの条例でこれを定める際に、こうこう、こういう手続をとりますということを決めましても、建設省は何ら文句は言いませんね。 | ||
○渋谷委員 そこのところ大事なところですから、議会の関与と住民参加手続ということを私は具体的に言っているわけです。これは法令に反する場合があるのですか。 | ||
○渋谷委員 各地でそういう具体的な事例が積み上がってきて、そうすれば、社会党の案の方が議会関与もあり、あるいは住民参加手続も明記されている、それならば、社会党案を実現した方がいいじゃないかという議論に、いずれ、これはなりますね、ということを一応とりあえず申し上げておきます。 ...全文を見る | ||
○渋谷委員 真鶴の町長に聞きましたら、容積二〇〇%では今の問題というのは全然対応できないというぐあいに発言しているのですが、とうしましょう。 | ||
○渋谷委員 真鶴のケースということを前提にして私ここでお話を聞いているのですよ。一体として市街化する地域なんて言ってないでしょう。リゾートマンションがあちこちにできる。リゾートマンションができるだけなんです。市街地的に一体的にできるという話ではない。歴史的な経過があって、これは白...全文を見る | ||
○渋谷委員 答弁の時間だけむだだという話なんですよ、今のは。何も答えてないでしょう。二〇〇%じゃだめだと言っているのですよ。今おっしゃったように、それぞれ条件が違うでしょう。たまたま真鶴の話をきのう聞いたんだけれども、ほかに行ったらほかの話が出てくるかもしれない。例えばこれを一〇...全文を見る | ||
○渋谷委員 大臣、大事な問題なんですね。代表質問のときにも申し上げました。成長管理の政策などというと何か社会主義政策みたいなイメージを持たれるかもしれませんが、これは翻訳が悪いので、成長コントロールの政策というぐあいに言ってもいいと思います。 それぞれの都市にはそれぞれの都市...全文を見る | ||
○渋谷委員 今法制局という話が出ましたから、これはもちろん内閣法制局ということでありますけれども、私どもは当然議員立法をつくるときに、私個人が鉛筆をなめなめ勝手に法律をつくったというわけじゃないのです。当然議員立法を出す以上は、私どもは衆議院法制局とそれこそ議論に議論を重ね、何時...全文を見る | ||
○渋谷委員 終わります。 | ||
11月26日 | 第125回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○渋谷委員 ただいま井上委員の方からも質問が行われまして、またそれに先立ちまして提出者の方からの提案理由の説明もございました。 この問題についてはきのう、きょうの話ではなくて、もう随分以前から議論がされてきたことでございまして、とりわけ東京の一極集中という問題については大変深...全文を見る |
○渋谷委員 今の一極集中に取り組んできた三省庁の取り組みの経過と、そして今度の法律に対する期待のお話をいただいたわけですが、国土庁長官から、それぞれ取り組んできたけれどもなかなか思うようにいかない、だんだん深刻な状況は続いているという現状のさわりの話がございまして、これは細かい数...全文を見る | ||
○渋谷委員 今の御答弁の中で、実はこの法律に基づいて国会等の移転を図る場合に、大変実は重要な部分が含まれているのです。今度の法律の中には明確に出ていないのでありますけれども、つまり移転先となる、それは日本国内の土地でありますから人が住んでないというところはまず考えられないわけであ...全文を見る | ||
○渋谷委員 今の質問は、地方への権限委譲とかあるいは分権という考え方ではなくて地域自治主権という基本的な考え方を、これからの将来議論していく過程の中ではそういう方向にもう認識を改めるべきではないかということを私の方から具体的に提案をしているわけです。そのことについて、それは理解で...全文を見る | ||
○渋谷委員 今の件は、つい最近もタイ、ラオス、ベトナムなどを回ってまいりまして、向こうの政治家と地方自治のあり方について、逆に向こうから質問をされたような経験がございまして、タイなどでは依然として地方自治体、まさに地方自治体の首長は選挙ではなく勅命制なんですね。ですから、議会が一...全文を見る | ||
○渋谷委員 確かに、今の段階で具体的な手順について示すということは難しい点はあろうかと思いますが、その条件をきちんと示していきながら、私は、それに対応できる自治体からそれぞれ立候補させて、その立候補した自治体につきましてさらに内容を具体的に精査をして、そのことももちろんオープンに...全文を見る | ||
○渋谷委員 今の提案者の方の説明もございまして、もう少し論旨がはっきりしてきたというぐあいに思うのですが、東京で失敗しましたのは、実は先ほど来申し上げておりますように、成長の管理といいますか、都市も生き物でして、東京の場合は人が地方からどんどん集中をしてくる。もちろん集める引力と...全文を見る | ||
○渋谷委員 なぜ持ってくるかという個別理由はほかの委員会で答弁していたんですが、ここでは申し上げませんでしたけれども、そういう施設そのもの、組織そのものをつくるということについて反対しているわけじゃないんです。なぜ東京に、これだけ集中しているところ。それから、利便と言うんですけれ...全文を見る | ||
○渋谷委員 つまり、今申し上げていることは、東京の中にそういう問題についての専門家がいる。その専門家からの要望もあり、選手からの要望もあって、したがって東京の中にそういう施設を設けなければならないというのは、まさにこれは東京一極集中の効果によるものなんですね。これは国がお金をつけ...全文を見る | ||
○渋谷委員 提案者の山口先生あるいは各省の方、今お話をお聞きになっておわかりでしょう。スローガンとしては、これだけ重大な法律を含めて東京への一極集中を排除しましょう、具体的な施策を進めましょう、閣議決定で官公庁を含めた機関の地方移転も図りましょうとやったって、個別施策になったらい...全文を見る | ||
○渋谷委員 一般論としての話はいいんだけれども、後段の部分が気に食わないね。東京の土地を、それだったら何もそこにつくるという話じゃなくて、あれだけ高い地価のところに今施設があるわけですから、地方公共団体に例えば半分でも三分の一の価格ででも譲渡したら、それは郊外にあるいは地方に一定...全文を見る | ||
○渋谷委員 もう時間になりましたからこれでおしまいにいたしますが、二点だけ質問いたしましてそれぞれに御答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと思います。 今度のこの法律でもそうですが、調査会というのが今後の作業をする上で大変重要な意味を持つわけであります。先ほど来地域自治とい...全文を見る | ||
○渋谷委員 ありがとうございました。 |