島村宜伸

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島村宜伸の1995年の発言一覧

開催日 会議名 発言
09月27日第133回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
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○国務大臣(島村宜伸君) 去る八月に文部大臣を拝命いたしました島村宜伸でございます。  今日、我が国が創造的で活力のある文化の薫り高い国家として発展し、国際社会で積極的な役割を果たしていくためには、教育、学術、文化、スポーツの果たす役割がますます重要となっております。  私は...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お答え申し上げます。  我が国の教育はこれまで普及の面においても質的レベルの面においても着実な発展を遂げ、我が国の経済、国民の生活、文化の向上に大きく寄与しており、全体としては評価されるべきものと認識いたしております。  しかしながら、ただいまも御指...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今、清水先生の御指摘のありました点、私も全く同感でございまして、自分さえよければいい、今日が楽しければいいという余りにせつな的な最近の日本人の風潮というものは私たちも含めて厳しく反省あってしかるべきだ、こう受けとめているところであります。そして同時に、学...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 御高承のとおり、日教組は先般の定期大会におきまして、今年度の運動方針を決定したところであります。今回の方針は、これまで議論のあったいろいろな事項、すなわち学習指導要領、国旗・国歌、初任者研修制度、官製研修、職員会議、主任制等を大幅に見直したものでありまし...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私立学校につきましては、私どもも長い間いろいろ関係の皆さんともお話し合いの場をたくさん持たせていただいておりまして、経営が年々厳しくなっているという実情もよく承知をいたしているつもりでございます。ただ、今先生が御指摘になりましたように、私立学校は建学の精...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 学術研究は、真理の探求を目指して行われる普遍的な知的創造活動であり、人類の知的共有財産として科学技術や社会の発展の重要な基盤を形成するものと心得ております。我が国は、今後さらに発展しまた国際社会において必要な役割を果たしていくためには、学術研究を未来への...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 御指摘のとおり、職業教育は我が国の産業経済の発展、国民生活の向上の基礎を担うものであるとともに、人々の職業生活に必要な基礎的な知識・技術の習得やしっかりとした勤労観、職業観の涵養に資するものであり、重要な意義を有しているわけであります。したがいまして、時...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お答え申し上げます。  識字教育の充実はあらゆる社会経済開発の基礎として、ユネスコを初めとする国連諸機関と各国が協力して取り組むべき重要な課題であると考えております。  御高承のとおり、ユネスコにおきましては、一九九〇年の国際識字年を契機といたしまし...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 中島先生のおっしゃることは、私も政治家の一人として、本当に地域のためにお言葉にはあらわし切れない大変なものを胸に秘めておられるとお察ししつつ承ったところでございます。  ただ、御高承のとおり、現行の宗教法人法第五条では、宗教法人の所轄庁は原則としてその...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 素朴にお答え申し上げます。  私も先生と全く同じ受けとめ方をいたしております。先ほども御指摘がありましたように、法治国家としてこういう事態を招来した、このことを今までいかに法律の定めがあるとはいっても余りそれを厳しく検討をしなかったということは、やはり...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) オウム真理教の信者にもいろいろおられると思います。ただ、私ども新聞報道その他しか知り得ないわけでありますけれども、信者の中には今でも確信犯的な方もおられて、今先生御指摘のように、また同じようなことをやりかねないという危惧の念を抱かせる人もおられると思いま...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 大変ごもっともなお話でございますので、関係省庁にはこの旨をお伝えして、前向きに取り組んで御納得のいただけるような結論に導くような努力をしたい、こう思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 本年は戦後五十年の節目の年に当たります。当然、私たちはこの節目というのを非常に大事に思わなきゃいけないと思いますし、この点に立って戦後五十年を顧みていろいろ反省すべきを反省し、新しい出発のスタート台にしなきゃならないと思うんです。  そういう意味では、...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 文化庁予算、例えば平成七年度は六百六十八億でございまして、前年度比一二・一%増、八年度、来年度要求につきましては七百八十九億円の要求をいたしておりまして、これは一八・二%増。今、先生御指摘になりましたように、なるほど諸外国の文化予算と比較しますと、ちょっ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 全く同感でございまして、国が十分なことができないというのはやむを得ざる事情であるとすれば、そういう逆を積極的に開くということが必要であると、私は文部大臣としても当然でありますが、政治家個人としてもそう思います。  そういう意味で、今お話がありましたよう...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) いわゆる非営利民間組織、すなわちNPOの制度化につきましては、現行の公益法人制度等との整合性の問題も実はございます。したがいまして、政府全体として検討すべき課題でもございますので、現在経済企画庁を中心に関係省庁の会議の場で検討が行われておるところでありま...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 詳しいことは今勉強中の身ですから専門の局長から御説明いたしますが、今おっしゃるとおり、私も実は思ったより大きいんだなと、こんなふうに感じました。  先ほど先生御指摘になった日本館の件はかってフランス大使館で大使から二度、一回目は先方から、一回目はこちら...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今までの慣例に従ったと私は受けとめております。
○国務大臣(島村宜伸君) これは閣議了解がございまして、各省大臣に対して関係者への周知について通知があったことから発したものであります。我々はただ慣例があるので自動的にそういう行動をしたわけではないと。  それから、これはいろいろ人それぞれの御評価があろうかと思いますが、あの日...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今までこのような扱いについてそう問題があったというふうには聞いておりません。  それからまた、なるほど子供さんがそういうことを知らなかったという面はあろうかと思いますが、例えば現職の総理についても大人の方でも知らないということもあり得るわけでございます...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 合同の事件は、児童や家族にはかり知れない大変な精神的苦痛を与えたということについては断じて許しがたい行為であるというふうに受けとめております。  同時に、文教行政を預かる者としては二度とこういうことが起きないようにこの趣旨を徹底するように申したところで...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 実はこの問題はただ傍観したりあるいは受け身に立っておったわけではございませんで、閣議の後、御存じのとおり閣僚懇談会がございますが、この席で私は発言を実は用意いたしておりました。ただ、いち早く外務大臣から、アメリカのモンデール大使を初めとして極めて迅速な対...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 詳しく正確には存じません。
○国務大臣(島村宜伸君) 間違いございません。
○国務大臣(島村宜伸君) 全くおっしゃるとおりだと思います。  ただ、私のその九日の発言につきまして、真意が伝わらなくて誤解を受けたものについては撤回をしたわけでございますが、問題は、私は自分自身は戦争の直接の経験者ではないけれども、疎開児童として大変悲惨な、戦争の怖さ、あるい...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 自分の真意が伝わらなかったことはまことに残念ではありますが、今後そのように注意をしたい、こう思います。
○国務大臣(島村宜伸君) ただいま御指摘になりました国立大学附属病院は、医学・医療の教育研究機関及び我が国の中核的医療機関としてそのような自覚に立った役割を果たすべきだと思いますし、いろいろな慣行も今までにはあったようではございますが、少なくもこういう御指摘を受けると全く説明の余...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) たくさんおられる官僚の中での不祥事、まことに残念に思います。  私も実はたくさんの官僚の人たちと友好関係がありますけれども、私の知る範囲では非常に使命感に燃えて、見かけの派手さとは違って生活実態その他大変地味で、これだけレベルの高い人がこの道を歩んだこ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 国の政治に責任を持つ者の一人として、これは当然今先生の御指摘のとおりと考えます。少なくも今まで日本の国は最も治安のいい先進国、こういう評価があったように思いますが、オウムの事件以来すっかりその国際的な信用を失ったということを非常に残念に思います。  た...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) ただいま御指摘の点につきましては、文部省といたしましても、このたびの文化政策推進会議の提言を踏まえまして、アイヌを含め我が国の伝統文化の継承、発展のための施策を推進してまいる所存であります。
○国務大臣(島村宜伸君) 私の就任時の発言につきましては、戦争は悲惨なものであって、二度と繰り返してはならない、これが第一点。第二点は、将来の国際貢献に向かって努力していくことが大切だと思う。第三点は、さきの大戦に関して、我が国の侵略行為や植民地支配などが多くの人々に耐えがたい苦...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) さきのいわば大戦におきましては、対象となる国はたくさんございます。したがって、もう本当に一方的に迷惑をかけたということで、全く我々の深い反省だけのものもありますし、また国によっては日本の戦争中の対応に対して評価する面もある、こう言ってくださる国もないでは...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私は中国が日本を侵略したというふうには即しておりません。
○国務大臣(島村宜伸君) どこの国が日本を侵略したということも申しておりません。
○国務大臣(島村宜伸君) 言葉が粗雑であったと言われればそういう面も確かにありますが、結果において攻め込んだ側がいわば侵略という行為ということにつながると、こう申したところであります。
○国務大臣(島村宜伸君) 私の真意は先ほど来申し上げているとおりであります。
○国務大臣(島村宜伸君) 教科書について、まだ個々に目を通しているわけではございませんが、検定を受けて出ているものという意味合いからいえばそれは認めてよいと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 戦争というのはいろんな環境や状況の中に起きるものでありまして、個人のけんかでもやっぱりただ足を踏まれたというだけで起きるものもありますし、またいろいろな角度から精神的な苦痛を与えられて耐えられなくなって起きるけんかもありますが、国家間の争いということにな...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今手元に資料がございませんので。
○国務大臣(島村宜伸君) ポツダム宣言を受諾したことはよく承知いたしておりますが、その時点のいわば国際的、あるいは国内のいろいろな状況に照らしてあの時点では受諾せざるを得なく、またそれを受諾したということは、認めたということになると思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 人間、例えば私一人の今までの人生を顧みても、たくさんの過ちもあり、また、反省もあるところでありますし、そこで学んだ知恵もまたあるところであります。  文教行政におきましても同様でありますし、戦後ちょうど五十年の節目に当たりますから、先ほど来申し上げてお...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 登校拒否児童生徒は、年々増加する傾向にあることは御指摘のとおり。しかも、今数字を挙げられましたけれども、なるほど平成六年度の間に三十日以上欠席した児童生徒数は小中学校合わせて約七万七千人に上るなど、憂慮すべき事態と受けとめておるところであります。  こ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 中教審で今御審議いただいていることは今申したとおりですが、大臣就任のあいさつをいたしました際に、私は実は旧制の最後の中高一貫教育の経験者でございます。六年間一貫教育を受ける過程で、入学したときはまずまずであっても、途中から勉強を怠り親を悩ませたり自分自身...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 大変我が意を得たりと率直にそう思わしていただくわけでありますが、実は私は日本人の教育の中における英語教育の時間あるいは教育にかけられたいろんな経費等はばかにならないものがあるとは思うんですが、ただいま御指摘あったように、十六年間教育を受けても外人と会うと...全文を見る
10月03日第134回国会 参議院 本会議 第2号
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○国務大臣(島村宜伸君) まず、宗教法人法改正についての御質問にお答えいたします。  宗教法人法は昭和二十六年に制定されたものであり、それ以降、社会の状況や宗教法人の実態にも変化が生じているところであります。  宗教法人制度につきましても、この間、実情に合わない面が生じており...全文を見る
10月04日第134回国会 参議院 本会議 第3号
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○国務大臣(島村宜伸君) まず、中高教育の一貫化のお尋ねについてお答えいたします。  昭和四十六年の中央教育審議会や昭和六十年の臨時教育審議会の答申におきまして中高一貫教育について提言があり、文部省においてもこれを受けとめて調査研究を行ってまいっているところであります。  中...全文を見る
10月05日第134回国会 参議院 文教委員会 第1号
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○国務大臣(島村宜伸君) 去る八月に文部大臣を拝命いたしました島村宜伸でございます。  未来に向かつて我が国が創造的で活力のある文化の薫り高い国家として発展し、国際社会で積極的な役割を果たしていくためには、教育、学術、文化、スポーツの果たす役割がますます重要となっております。 ...全文を見る
10月11日第134回国会 衆議院 予算委員会 第2号
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○島村国務大臣 お答えいたします。  宗教法人法につきましては、現在、宗教法人審議会の報告を受けまして鋭意改正案の準備を行っているところであります。準備が整い次第、今国会に御提案申し上げたいと考えているわけでございまして、ぜひこの成立を図らせていただきたい、こう考えております。...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  近年、芸術鑑賞や芸術創造活動について国民の関心や意欲が高まっていることは御指摘のとおりでありますが、この高度化した国民の芸術文化への関心、意欲にこたえるためには、先生御指摘のとおり、国として、絵画・工芸部門等の全国的な公募展を開催できるナシ...全文を見る
○島村国務大臣 我が国の国際化の進展に伴い外来語の増加の問題が指摘されているところでございますが、特に官公庁、新聞、放送等はとりわけ平易でわかりやすい表現をする必要がある、こう承知をいたしております。外来語の中には、我が国の国語として既に十分定着して、広く国民に理解され、使用され...全文を見る
○島村国務大臣 御質問が多岐にわたっておりますから、これはすべてお答えすると非常に長いものになりますが、税法に関しましては、大蔵大臣から御答弁いただくのが適当かと思います。  ただ、まずオウム真理教の解散命令につきましては、御高承のとおり、六月三十日に東京都知事と検察官が東京地...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  そういうことがあったことは事実であります。  理由を申し上げますか。
○島村国務大臣 そう受けとめられて結構でございます。
○島村国務大臣 言葉が足りませんと誤解を受けますので、まず補足いたしますが、法案の説明に伺ったわけではありません。検討状況について大方の何か絞り込みができたという話について、まず説明に上がりました。  通常ですと論懇というのがありまして、論説委員の方をお招きして、御担当のですね...全文を見る
○島村国務大臣 まず、私が一政治家の立場で、文部大臣としてでなくて、請われて文芸春秋に書いたことは確かにあります。しかし、その意思と、現在は文教行政全体の責任者でありますから、おのずから立場上の制約や、公平、公正を期さなきゃならない、時によっては個人の感情や主張も抑えなきゃいけな...全文を見る
○島村国務大臣 私は何でも誠実に事に当たる、それから行動をする、これを自分の日常の旨としておりますが、私は、今回文部大臣になってから、この宗教法人法のいろいろ検討がなされておるのはよく承知しておりまして、当然私のところにも宗教法人審議会のメンバー表などが来るわけです。  しかし...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  議事録は非公開でございますので、出しておりません。
○島村国務大臣 お答えいたします。  行政処分を行う審議会でございますので、公開をしないということで御理解いただきたい。
○島村国務大臣 去る九月二十九日の「審議会等の透明化、見直し等について」の閣議決定におきましては、透明な行政運営を確保する観点から、審議会の会長に当該省庁の出身者を選任しないことや、議事録の公開等を行うことを定めております。(発言する者あり)ちょっと冷静にお待ちください。私もまだ...全文を見る
10月12日第134回国会 衆議院 予算委員会 第3号
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○島村国務大臣 お答えいたします。  九月二十九日の閣議決定は私も承知をいたしておりますが、これは御承知のように、不服審査とかあるいは不認証等も扱う、個別団体の不利益処分等の検討も含むわけでございますから、したがってこの議事録を公開することはしないということで、これはまさに適用...全文を見る
○島村国務大臣 審議会の性格上、個々の委員がどういう発言をしたということまで出るということは、これは先生御理解いただけると思いますが、記者ブリーフも私たちは決していいかげんなことをやっているわけじゃございませんので、その内容がどういうものであったかということであれば、私は出しても...全文を見る
○島村国務大臣 そのことは否定いたしません。
○島村国務大臣 記者に話せて我々国会に話せないのはおかしい、御指摘のとおりだと私も思います。それにつきましては、文化庁次長から御説明いたさせます。
○島村国務大臣 審議会の議事録がお出しできないことについては申し上げたとおりでございますが、記者に行って国会議員にできないのはおかしい、これは御指摘のとおりと私は思います。したがって、記者ブリーフについて、記者の方にお話してきたことを先生にお話しできないことはございませんので、そ...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  いただいておるそうでございます。
○島村国務大臣 実は、その件につきまして、新聞の投書ですか、趣旨を承っておりましたので、大体の内容は承知をいたしております。
○島村国務大臣 なぜ私がそう申し上げたかといいますと、御承知のように宗教法人法、たしか七十四条と記憶いたしますが、会長は会務を総理するということが決められております。しかも、会長はこの審議の取りまとめに当たりまして一任を取りつけまして、その一任を受けた上で会長が決めたことでござい...全文を見る
○島村国務大臣 私が知る範囲では、自分はそういうつもりで一任したのではない、こういうお話でございましたが、我々も会議をたくさんいたしますが、一任をするということは、その方の御判断に従うという意味を持つと思ったのでそれ以上の追及をしなかった、こういうことであります。
○島村国務大臣 昨日の質疑の中でも申し上げたところですが、私は、いろいろな誤解を避けるために、この結論が出るまでは一切、電話一本しないという姿勢を貫いてまいりました。したがって、その審議については、先ほど申したように、会長が会務を総理し、しかもずっと、まさに四月以来熱心に御討議を...全文を見る
○島村国務大臣 審議のいろいろ経過等を秘密裏に行ったわけでないことは、審議会の都度記者ブリーフを行っていたことでも理解がいただけるところでございますが、その経過は当然論説の方々は御存じであった、こう思います。そういう意味で、その経過に照らして、かなり煮詰まってきている状況の報告を...全文を見る
○島村国務大臣 別にそう思いません。  私は、今までも、きのうも申し上げたところですが、自分自身が御依頼を受けたことでも足を運ぶことを苦にしない男でございますし、今回の場合には、本当はもっと早くから皆さんとお話をしたいけれども、話が煮詰まる前にやれば何か恣意的なことになってもい...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  私は、メンバーの構成をごらんいただいてもおわかりのとおり、宗教関係者十一名、学識経験者四名でございますから、皆さんが開かれた自由な論議の中で結論に導かれたもの、それを会長がいわば結果的に会務を総理した、その手続としては一任を受けて、その結果...全文を見る
○島村国務大臣 侵略と言われても仕方のない事実があったと思います。
○島村国務大臣 撤回したところでございます。
○島村国務大臣 就任時の発言は、誤解も受けましたし、言葉も足りなかった。真意を誤解された以上は撤回するべきである、こういうことでございます。
○島村国務大臣 お答えをいたします。  私は、真意を伝えるために会見をし直しまして、私が申し上げたかったことは、第一点、自分自身も疎開児童のいわばそういう経験を通じて、戦争がいかに悲惨なものであるか、そして人間をいかに愚かなものに追い込んでいくか、その結果は極めて悲惨であるとい...全文を見る
○島村国務大臣 私の真意は今申し上げたとおりでございまして、したがって、文部行政、従前のとおり正しく指導していく、こういうことでございます。
○島村国務大臣 総理談話と同じとお考えいただいて結構です。
○島村国務大臣 失礼いたしました。  世界観や歴史認識の問題につきましては、いろいろな議論があるので、時期や地域等について断定ないし線引きをすることは適当でない、そう考えます。
○島村国務大臣 戦前の宗教弾圧につきましては、極めて異常な社会環境の中で大変好ましくないいわば弾圧があり、いわば信仰の自由というものがいろんな角度から制約を受けたということについては大いに反省あるべきだ。また、そのことから戦後、いわば性善説に立った現行の宗教法人法ができた、こう承...全文を見る
○島村国務大臣 私は宗教家でございませんから、宗教がどういう成り立ちで教義が設けられたり、どういう形でまた御本尊が選ばれたりするかよくわかりませんが、ただ私は、昔から神信心というのは必要だ、仏様をいわば信仰するというのは非常にいいことだと思っておる人間の一人でございまして、私は、...全文を見る
○島村国務大臣 どうも少しく的が、御期待にこたえてなかったかもしれませんが、私が申し上げたのは、戦時中のこの宗教に対する法律をどういうふうに感ずるか、こういうことでございますから、感じたままを申し上げて、要するに、本来的な信教の自由というものを否定して、むしろ国家の目的とか国家の...全文を見る
○島村国務大臣 今まで述べられたこと、それから戦前のいわば宗教弾圧のむごさ、厳しさ、あってはならないという考え方については、あなたと全く同じ考えであります。
○島村国務大臣 お答えいたします。  宗教法人法は、宗教団体に法人格を与えることを目的としておりますが、憲法に定められた信教の自由と政教分離の原則にのっとり、宗教団体の自由と自主性、責任と公共性という二つの要請を基本としてその体系が組み立てられておるわけであります。  このよ...全文を見る
○島村国務大臣 原則として、いわばまさに政治上のあらゆる影響を受けないというふうに受けとめます。
○島村国務大臣 御高承のとおり、昭和二十六年当時といいますと、私は東京に住んで一番便利なところにいるはずなんでございますが、当時はまだ道路も十分でない、ましてや交通機関も十分ではありません。その後四十数年の間には、御承知のように、陸路あるいは空路、海上航路、非常に便利になりまして...全文を見る
○島村国務大臣 私自身、現在、文部大臣として、文教行政の責任者、同時に宗教行政のいわば責任官庁といいましょうか、所管官庁といいましょうか、そういう立場ですから、一政治家の立場とはそれは違いますけれども、私が申し上げた意味は、仮に所轄庁という表現があるけれども、宗教法人の活動の実態...全文を見る
○島村国務大臣 毎々のいろいろ御質問にもお答えしておりますとおり、宗教法人審議会は、御承知のように宗教法人関係者十一名、学識経験者四名から成る十五名の審議会でございます。それで、三角会長はその十五名の委員の互選によって選ばれた会長であります。それで、法七十四条で、会務を会長は総理...全文を見る
○島村国務大臣 法律ができればいろいろな危険な事件がすべて排除できればこれは非常にありがたいことでございますが、今回宗教法人法を改正すれば二度とこういう事件が起きないということは、とてもとても申し上げることはできません。  ただし、少なくも今までのように、一回認証してしまうと何...全文を見る
○島村国務大臣 今回の問題は、オウムのためにということでありませんで、ただ、こういう事件が起きて、国民の声が非常に高くなった、このことが契機であることは事実でございます。
○島村国務大臣 ことしはちょうど戦後五十年に当たりますが、戦後教育のあり方を大胆に見直そうではないかと私は就任早々に申したところでございます。  その一つに、昭和四十六年の中教審、六十年の臨教審の御答申の中にも中高一貫教育についてのお話が出ているところでございますが、実は私は中...全文を見る
10月13日第134回国会 衆議院 予算委員会 第4号
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○島村国務大臣 事の性格上正確に申し上げますが、解散命令が確定いたしますと、裁判所によって選任された清算人において宗教法人の清算が開始され、宗教法人の資産は清算人が裁判所の監督のもとに管理し、債権債務の整理や残余財差の処分が行われることになるわけであります。また、清算手続が結了す...全文を見る
○島村国務大臣 そういうことになろうかと思います。
○島村国務大臣 そのことに対する危惧する気持ちは、私は全く同じ考えでありますし、政治の責任においてこれは万全を期する必要があろうかと思いますが、宗教法人法上のいわば機能といいますか、その法律の持つ効力では、これはすべてを排除することはできない。  ただし、社会的にもう認知されな...全文を見る
○島村国務大臣 委員長の御指名をいただいたので申し上げておきますが、四月以来、まさに精力的にお取り組みいただいた審議会の結果でございますから、やはり虚偽の報告というような表現は遠慮願いたいと思います。  それで、ここで一つぜひ改めて申し上げておきたいことは、この審議会のメンバー...全文を見る
10月16日第134回国会 参議院 予算委員会 第2号
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○国務大臣(島村宜伸君) お答えいたします。  就職は、意欲に燃えて社会へ羽ばたこうとする学生にとっていわば重要な第一歩でございます。私自身も実は昭和三十年代の初めに大変厳しい就職環境の中で受験した記憶を今でも鮮明に覚えております。  そういう意味で、特に最近の女子学生として...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 先生御高承のとおり、宗教法人法は昭和二十六年制定のものでございます。それ以降、社会も大きく変化をいたしました。そしてまた、宗教の実態も規模の面におきましても、また内容におきましても極めて複雑化したところでございます。  ちなみに、経済の規模も名目GNP...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) ただいま御指摘がありましたように、宗教に関して戦前大変な弾圧があった、そういう不幸な事件につきましてはかなり承知をしておるつもりでございます。また、その反省に立って宗教法人法が制定されたこともよく承知をいたしております。  しかしながら、現行宗教法人法...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 御承知のように、先ほど申したように内容を全く関知し得ないという中に、例えば、たしか一九八九年と記憶しますがオウム真理教ができて、わずか数年の間に千億円単位の資産を持った。しかし、こういうことが全くわかっておらない。やはり、ヘリコプターを買ったとかああいう...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) ただいまも文化庁次長から少しく御説明をいたしましたけれども、まず宗教法人審議会のメンバー構成をお考えいただきたい。十五名中十一名が宗教関係の代表の方、四名が学識経験者、これが一つであります。それから、会長はこれは委員の互選によって選ばれた会長でございます...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お答えいたします。  今般のオウム真理教の事件、伝えられるところによると極めて許すべからざる行為であったと、こう受けとめております。  現行法は、御高承のとおり昭和二十六年制定でございまして、もう社会も大きく変化し、宗教団体の実態もまた大きく複雑化あ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お答え申し上げます。  この法案はよく参議院選挙の結果云々ということを言われる方がおられますが、御高承のとおり、これは参議院選挙前、四月の段階からオウム真理教事件をきっかけとして文部大臣がその検討を審議会にお願いしたという経緯に照らしております。  ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) まさに仰せのとおりと考えます。  もともと二つ以上の都道府県にまたがる場合、これは国の機関委任事務として都道府県にゆだねているというのが現実でございますから、これを本来の形に戻す。そのことが結果において総括的に責任ある所轄ができるということにつながるこ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お答えいたします。  九月二十九日の宗教法人審議会の報告におきましても指摘されておるとおり、所轄庁が宗教法人法上期待されている責任を適切に果たすことができるよう、二つ以上の都道府県内で活動を行う宗教法人の所轄庁については文部大臣とすることが適当であると...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 全く同感でございます。  ただいま先生御指摘になりましたように、収益事業の停止命令あるいは認証の取り消しあるいは解散命令請求等々、厳しい規定はありますものの、それの根拠となる事実を知るすべがございません。いろいろ必要書類の備えつけを義務づけてはおります...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 大変的確な御指摘をいただいているところでございますが、この宗教法人法のいろいろ検討に当たりましては、当然のことに信教の自由及び政教分離の原則というものをよく踏まえて、その基本に立ってこの検討が進められていることは何遍も我々は確認をいたしているところでござ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 御指摘のとおり、宗教法人法七十九条、八十条、八十一条、この三点につきましては、いろいろ問題があると常識的に判断される場合でも、現行はこれを確認する法的手段がありません。しかし、これからはこういうことに対して応分のいわば御報告が得られるということでございま...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お答えします。  私も実は読ませていただきました。そして、いろいろ具体的な御指摘があるわけでございますが、さすがに直木賞をおとりになる作家のセンスをお持ちになり、かつ宗務総長をお務めの方は違うなと、こんなふうに思いました。  先般来いろいろ御説明申し...全文を見る
10月17日第134回国会 参議院 予算委員会 第3号
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○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人審議会の報告は、審議会において慎重に審議を重ねた上で、一部に慎重論はあったものの大方の委員の意見がまとまったため、報告の形で取りまとめ、会長から提出されたものであります。  宗教法人審議会の会長は、法律により会務を総理するとされており、今回の報...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 御高承のとおり、昭和二十六年この宗教法人法は制定されまして、それ以来社会も大きく変化し、また宗教団体の実態もまた大きく変化したところであります。ある意味では実態にそぐわない面も出てきておりますので、それらについて今般四月から宗教法人審議会において御検討願...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 再三申し上げてきましたとおり、まず審議会のメンバーの構成をよくお考えいただきたいと思うんです。宗教関係の代表者十一名、学識経験者四名で構成されております。したがいまして、本年四月以降、総会五回、特別委員会八回、ずっと懸命に絞り込んだ論点を精査してきたわけ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私は個々の方の発言を云々したわけではございませんし、十五名の審議会がどういう方々で成り立っているかと申し上げたわけでありまして、どちらが云々という優劣その他について申し上げたわけじゃありません。
○国務大臣(島村宜伸君) 二通のうち、私にあてられたものは杉谷氏のものであります。この方御自身もその文中に自分も一任をしたと書いております。したがって、一任をなさって決まったことについて抗議を受けて、後で云々と言われても私たちは対応ができないと、こういうことでございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 御承知のように、先ほど会長の権限につきましては総理からお述べになったところでございますが、これはあくまで行政のルールにのっとって会議を進めたところでございます。したがいまして、これをまたやり直すということはおかしいと、こう思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 七名という数字がよく出てくるんですが、御承知のように当日採決はいたしておりません。そして、結果において七名という数字を言われても、私たちもこれを検討のしようがございません。  ただ、審議の経過は、私も就任以来いろいろな報告を受け、勉強してきたところです...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 重ねてお話し申し上げますが、取りまとめに当たって会長は採決はしておりません。したがって、何人が賛成であるか否かこれはよくわかりません。  しかし、宗教法人審議会十五人の委員中十一人が宗教法人関係委員で、現行法が今の宗教団体になじんでいるので変えないこと...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 言い方が正確であるかどうかわかりませんが、少なくも昭和二十六年以来いわば長い間なれ親しんできた今までの法律でありますから、これを改正するということについて私はいろいろ抵抗があるというのは理解できるところであります。
○国務大臣(島村宜伸君) お答えいたします。  九月二十九日の閣議決定は、行政における政策の形成過程の透明性、公正性の確保を図ることを主眼としておるわけでありますが、今回の宗教法人審議会は、行政処分あるいは不服審査等にかかわる審議会でございますので適用対象から除かれております。...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 先ほども申し上げましたとおり、この審議会は非公開を前提に持たれております。したがいまして、委員の方もそういうお考えで委員としていろいろな審議に応じていらっしゃるわけですから、後でこの審議の結果を全部公開するということは委員に対する信義にもとる行為と思いま...全文を見る
10月18日第134回国会 衆議院 文教委員会 第1号
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○島村国務大臣 去る八月に文部大臣を拝命いたしました島村宜伸でございます。  我が国が創造的で活力のある文化の薫り高い国家として発展し、国際社会で積極的な役割を果たしていくためには、教育、学術、文化、スポーツの果たす役割がますます重要となっております。  特に、本年は戦後五十...全文を見る
10月18日第134回国会 参議院 予算委員会 第4号
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○国務大臣(島村宜伸君) この審議会の報告書の取りまとめにつきましては、先般来再三申し上げておりますとおり、本年四月以降慎重に審議をした結果、大方の意見も出尽くしたので私に一任を願いたいということで、なお慎重に審議すべきであるという方もおられたことは事実でありますけれども、ごく一...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 委員も御存じのとおり、宗教法人法七十四条で会長が会務を総理するということでございましで、会長に一任された後、会長がまとめたことの後の意見については何人ということについて私たちが議論すべき立場ではないと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 私も常識的に考えて御答弁申し上げているわけでございまして、一任を取りつける際に、宗教関係を代表する方々が十一名、学識経験者が四名でございます。これを強行にとか強引に何か物事を運ぶということは現実に困難であります。その席で御一任をいただいているということで...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私が申し上げているのは審議会の場のことでありまして、審議会が終わった後の話では私たちの立場とは違います。
○国務大臣(島村宜伸君) 今まで再三申し上げてきましたように、総会五回、特別委員会八回を開いて、しかもだんだんに話がいわば絞り込まれる過程で、特別委員会でも紛糾したような経過ではなかったわけです。  したがって、三点に絞り込んでこれだけの期間、これだけの時間、これだけの見識を持...全文を見る
10月26日第134回国会 衆議院 予算委員会 第5号
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○島村国務大臣 総理と同じでございます。
○島村国務大臣 今までの審議の過程でいろいろ御説明を申し上げたように、採決をいたしておりません。したがって、その事後において何か数字が出てきても、私たちはこれに対応しようがございません。  そして、このたびの宗教審議会の報告についてでございますが、これは審議会において慎重に審議...全文を見る
○島村国務大臣 会長が一任を取りつけたその内容につきましては、これも前に申し上げたことでございますが、三点に絞られでいろいろ御検討を願った事々が最終的に議論も出尽くしたということで、会長が一任を取りづけたという背景を持っているわけであります。  また、会長が文部大臣に報告書を提...全文を見る
○島村国務大臣 まさにそのとおりであります。  そして、あなたもまさにいろいろ御経験があるでしょうが、いろいろな会議をして、いろいろな議論をして、そして集約を見て一任を取りつけて、そして決まったことについて後々またこれに対して議論が蒸し返されるというのは、私にとっては理解しにく...全文を見る
○島村国務大臣 今の表現もすべてが言い尽くされてない。たしか、必ずしも改正を前提とするものではないがという中にいろいろ御検討を願ったということに私は理解しております。  なお、先ほども申し上げたように、十一名、四名の構成の中にできる宗教法人審議会をさらに絞り込んで特別委員会が設...全文を見る
○島村国務大臣 人間の記憶ですから、今ここで正確であるかどうか私も少し自信がないのですが、たしか杉谷さんが新聞に投書をなさったときに、私も一任した一人であるがと、たしかそうお書きになっていたように私は記憶するのですね。
○島村国務大臣 私も御本人とお目にかかってお話ししないとよくわかりませんが、ただ、私たち自身の立場で言わせていただくならば、これだけいわば行政のルールにのっとって、整々粛々と権威ある方々が話をいろいろおまとめいただいたことを、今、これが問題だ、一任をした結果について御不満であると...全文を見る
○島村国務大臣 御承知のように、会議はいわば非公開を前提に審議が進められたところでありますから、これはまさに道義上、これを今になって公表することはできません。  先ほどの、私が自分の記憶にないと申し上げましたけれども、この新聞で拝見いたしますと、杉谷さん御自身は「会長は慎重意見...全文を見る
○島村国務大臣 これは、私は極めて当を得た運営がなされたと受けとめています。  それは、先ほど来何度も申し上げますように、八回の特別委員会が紛糾し、何遍も暗礁に乗り上げるような審議があったというならともかく、八回の特別委員会、うち五名は宗教関係の代表者の方がさらに絞り込まれて特...全文を見る
○島村国務大臣 あなた御自身も、建設省の第一線でお働きになったので審議会についてはいささか御存じだと思いますが、要は、事前にこういうものを公表しないという信義に立って進められた内容を、我々がこれを表に出すことはできません。そして同時に、今例示なさったように、各A委員、B委員という...全文を見る
○島村国務大臣 その内容も知りませんし、新聞の記事に一々責任は持ちかねるところでございますが、再三申し上げるように、この委員の構成、そして特別委員会のまたさらに委員の構成をお考えいただけば、これはいかに無理が許されない、極めて常識的なというか、むしろ相手方の立場に立った委員会の構...全文を見る
10月27日第134回国会 参議院 予算委員会 第5号
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○国務大臣(島村宜伸君) お答えいたします。  ただいま総理からも御答弁申し上げたところでございますが、宗教法人法は昭和二十六年に制定をされております。これは戦前の宗教弾圧等の反省にも立ちましたし、占領軍のいろいろ強力な指導もあったように承っております。  そこで、性善説を前...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お調べのとおりと私もそう承知しております。
○国務大臣(島村宜伸君) 正確にお答えするために私もいろいろ調べてみたんですが、中退というのは法令上の用語ではないわけで、厳密な定義はないそうであります。ただ世間一般には、学業を志して途中で何かの事情で卒業に至らなかった、そういう場合を言うんではないか、ある意味では広くそうとらえ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) その点は間違いないと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 詳しいことは政府委員から説明させますが、私、少なくも事前の予算のいろいろな内容の話を聞いている段階では、例えば宗教関係に関する諸外国のいろんな実情も調査しなければなりません、そういうことごとを含めての予算と、こう受けとめております。  また、いわば宗教...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今回、オウム真理教事件が起きました。大変不幸なことと受けとめておりますが、こういう問題が起きたときに国民から、所轄庁そして所管庁は一体何をやっておったのかと、こういう厳しい御批判がありました。しかし、あなたも御存じのとおり、宗教法人は今約十八万四千、これ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) これは従前からいろいろな反省があったわけであります。ですから、それ自身は別にまだ具体的に何も表に出ておりませんので、私たち自身は具体的に承知をいたしておりません。
○国務大臣(島村宜伸君) 古くは昭和二十六年にさかのぼるわけでありますが、要は社会も大きく変化いたしましたし、宗教法人の実態も大きくまた変化しているところでありまして、これらに対応するとなれば十分な人数を、それは勘定したら切りがありません。しかし、それはそれとして、今ではとてもと...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法が制定されて以来四十四年間、社会も宗教法人の実態も大きく変わったことはあなたもお認めのはずであります。したがって、従前のままに放置しておっていいのかという反省があるわけですから、これは別に法改正にかかわりなく、行政の調査研究というのは節目節目で...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 会長が一任を取りつける間には五回の総会、八回の特別委員会が持たれて慎重審議が行われ、しかもその内容においてもう十分意見が出尽くしたので会長に一任願いたいというので、十一名の宗教法人のいわば代表の委員、そして学識経験者四名、この構成の中で一任が取りつけられ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 先ほどのメンバー構成で、常識的にお考えいただければ御理解いただけると思いますが、十一対四の中で、会長がいわば審議の経過を全く踏みつけにしたり、あるいは全く独断、偏見で何か強引にやろうとしてもこれは現実に無理であります。それから、やたらに七人の方のお名前が...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 本当とかうそとかいう話は一言もいたしておりません。  私が申し上げたのは、特別委員会八回において議論がもうめちゃくちゃに混乱してしまったとか、暗礁に乗り上げたという事実は全くなかったわけです。まさに整々粛々と議論が行われ、そしてその結論が総会に報告され...全文を見る
10月31日第134回国会 衆議院 本会議 第10号
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○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  現行宗教法人法は、宗教団体に法人格を与え、自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的とし、憲法に定められた信教の自由と政教分離の原則にのっとり、宗教法人の自由...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 松永議員の御質問にお答えいたします。  まず、審議会運営についての御質問ですが、宗教法人制度に関する問題は、信教の自由や政教分離の原則にもかかわる問題であり、慎重な検討が必要であります。このため、文部省としては、宗教法人制度に関し、国会等で指摘されてい...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君)(続) 会長に一任いただけないかと提案したところ、一部にはなお慎重に審議すべきだという意見もありましたが、大方の委員は一任について異論はなく、会長に一任されたものであります。したがって、最終的に会長一任に反対した委員はごく少数でありました。  会長が文部...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 山原議員の御質問にお答えいたします。  まず、法案審議に必要な資料を速やかに提出すべしとの御意見ですが、宗教法人法の改正は多くの国民の期待するところであり、この法案審議に必要な資料については文部省としても可能な限り提供していく所存であります。  ただ...全文を見る
11月01日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第2号
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○島村国務大臣 このたび、政府から提出いたしました宗教法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  現行宗教法人法は、宗教団体に法人格を与え、自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的とし、憲法に定められた信教の自...全文を見る
11月02日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
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○島村国務大臣 お答えいたします。  宗教法人審議会に対する今回のいろいろ検討願ったことは必要的付議事項ではないわけではございますが、前文部大臣であられた与謝野大臣が、やはり公正、中立のいわば立場から、専門的にこれがいかがなものかというので検討を依頼し、そして本年の四月二十五日...全文を見る
○島村国務大臣 最初の御質問であります、いわば都道府県知事から文部大臣に所轄が移っても、これは権限において全く変わりありませんから、国家権力が云々ということは当たらない、こう申し上げます。  それから二つ目に、認証をまたし直すんではないかというようなお話でございますが、今回の法...全文を見る
○島村国務大臣 おっしゃるとおりだと思います。
○島村国務大臣 先生の御質問を伺っておりますと、私たちですら感嘆するくらい実によく研究をなさっておられますので、先ほども極めて簡潔なお答えで恐縮であったわけでありますが、御高承のとおり、現行の宗教法人法は、収益事業の停止命令あるいは認証の取り消しあるいは解散命令の請求等、所轄庁の...全文を見る
○島村国務大臣 宗教法人につきましては、その自由と自主性、責任と公共性を尊重し、所轄庁の一般的な監督権は規定されておらず、所轄庁の関与は必要最小限のものとなっていることは先生御承知のとおりです。宗教法人には、その運営の民主性、透明性が当然求められているところでございますし、この要...全文を見る
○島村国務大臣 世論の動向に対して私たちが迅速に、的確に対応するのは、我々政治家の務めである、まず基本的にそう思います。  今回の問題は、なるほどオウム真理教を契機として非常に大きな高まりを見せていることは事実でございますが、与謝野前文部大臣の段階から、四月の時点で既に宗教法人...全文を見る
○島村国務大臣 文部大臣に就任以来、前大臣である与謝野先生のいろいろおやりになったことを一通り勉強させていただきました。宗教法人審議会、四月二十五日にお諮りする前の段階でも、あなたは極めて慎重、適切に、十分の調査と検討をなさった上でこのいわば検討依頼をなさっておられます。  そ...全文を見る
○島村国務大臣 全くおっしゃるとおりでございます。
○島村国務大臣 今回の法改正につきまして、これは先ほどの小里委員の御質問にもお答えしたんですが、必要的付議事項ではございませんので、文部大臣の権限と判断で法改正をお諮りすることはできるわけであります。  しかし、まさに今、いろいろな雑音の中には、政党間の恣意的な云々ということが...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  今回の審議に関する議事録を公開することは適当ではないとまず考えております。  その理由の第一点は、今回の審議は制度改正について行われたものではありますが、その審議の過程では個別の宗教法人の事例に触れることもあり、議事録を公開することはプラ...全文を見る
○島村国務大臣 これは国民の皆様にも御理解をいただくために、あえて何でも御存じのあなたに申し上げますが、宗教法人審議会は十五名から構成されますが、その委員は、十一名が宗教法人関係者、四名が学識経験者から成っております。そして会長は、その委員の互選によってまず選ばれます。その会長自...全文を見る
○島村国務大臣 審議金のいろいろな御検討を経て、会長が会務を総理する立場で一任をいただき、その結論をまとめられて御報告をいただいた段階までが私たちのいわば責任ある対応をすべきことでありまして、その後の皆さんの御発言までは、私たちはその真意をはかりかねるところであります。  ただ...全文を見る
○島村国務大臣 まさにそのとおりでありまして、恐らくあなたがそういうふうに指導をなさったと思われますが、これは大変適切な指導であったと思います。  そして同時に、新聞は、ただ取材をするだけでなくて、その内容をいろいろ発表することが仕事でありますから、もし事実に異なる報道がなされ...全文を見る
○島村国務大臣 あなたの方がお詳しいとは思いますけれども、やはり法人格を得るということは、それだけ社会的にその権威といいますか、その資格が公認されるわけでありますから、当然その法人においては自由と自主性、あるいは責任と公共性というものを十分踏まえた活動が求められる、こういうふうに...全文を見る
○島村国務大臣 御承知のように、当時は国を挙げて一つのいわば戦時体制をしいていた時代でありますから、いわば国民の中に世論の戸惑いを生ずるような、何か疑義があるとするものはすべて弾圧されるというような感じにあったように記憶をいたします。  そういう意味では、当時の社会背景と今日の...全文を見る
○島村国務大臣 結論から先に申し上げれば、全く見出せません。  今回の改正は、これは国民の皆様にもぜひ内容を見ていただきたいと心から願いますが、この今回の改正こそは、まさに宗教法人の民主的な運営、あるいは透明性を確保するためのもの、そして所轄庁においては、今後二度とオウム真理教...全文を見る
○島村国務大臣 これは国が持っていたものであります。
○島村国務大臣 昭和二十六年といえば、まだ戦後の傷跡が大変に厳しい、いわば大変混乱し疲弊していた時代であります。当然のことに、交通手段においてもそうですし、情報通信その他の機能も今日とは全く比較になりません。経済の規模におきましても、たしか名目GNPで八十七倍今日膨らんでいるわけ...全文を見る
○島村国務大臣 全くございません。
○島村国務大臣 肝心なことは、監督権限が強化されるという事実がないということであります。当然、国民の利便あるいは国民の理解、国民の安心、それらに配慮したところであります。
○島村国務大臣 都道府県から国に所轄が移りましても別に国家権力云々という言葉は全く当たらないことでありますし、法律が変わることでもございません。認証のし直しをすることでもございません。従前と全く同じことでございますから、何か恐れるようなものは全くないはずでありますし、現実に、ほと...全文を見る
○島村国務大臣 的を射たお答えができるかどうかはわかりませんが、これは地方分権の云々というものとはおのずから異質のものだと思います。  もうこれは何回もいろいろ御論議をいただいたところでございますけれども、要するに、複数の都道府県にまたがった宗教法人に対して、所轄庁とは名ばかり...全文を見る
○島村国務大臣 宗教法人につきましては、その自由と自主性、責任と公共性を尊重し、所轄庁の一般的な監督権は規定されておらず、所轄庁の関与は必要最小限となっておりますことは御存じのとおりで、宗教法人にはその運営の民主性、透明性がおのずから求められているところであります。  今回の法...全文を見る
○島村国務大臣 これは、各宗教団体がそれなりの基準を設けられることになるのだろうと思います。  ただ、先ほどあなたも御指摘になられましたように、まさに一義的には宗教法人がそのいわば情報開示の必要性を判断するということでありまして、しかも、その人が正当な利益によるものであり不当な...全文を見る
○島村国務大臣 大事な点を一つ申し添えますが、これについて紛争がある場合は最終的に裁判所によって決定されるということでございますから、第三者的な判断というものも当然これに加わると思います。
○島村国務大臣 そのとおりであります。
○島村国務大臣 御指摘のとおりであります。
○島村国務大臣 与謝野先生よく御存じのとおり、現行の宗教法人法は、認証いたしましたら、その時点での書類以外は全く閲覧その他もできない。なるほど法律上いろいろな書類を備えつけることが規定されてはおりますが、閲覧権そのものもない、こういうことでございますから、これでは所轄庁は名前だけ...全文を見る
○島村国務大臣 御存じのとおり、文部省の宗務課も現在九名ですし、東京都が四名、その他が二、三名と承知しておりますが、これは大体兼務でございますし、我々は、これらに深く介入し、何か宗教法人の純粋な、正当な宗教活動に踏み込むなどという考えは全くありませんし、また同時に、そういうことを...全文を見る
○島村国務大臣 なるほど、今、これらを担当する人員云々は適当な答弁でないと思いますから、これは訂正をいたします。  ただ、管理運営の客観的な資料というものをある程度のものはいただいておきませんと、我々自身が責任ある対応ができない、こういうことでございます。
○島村国務大臣 お答えいたします。  今回の法改正では、宗教法人審議会の報告を踏まえて、宗教法人が宗教団体としての要件を備えているか等についての実態を所轄庁が把握し、宗教法人法の適正な運用を図るため、一定の書類の作成、提出を義務づけることとしているところであります。  しかし...全文を見る
○島村国務大臣 提出義務も免除をいたします。
○島村国務大臣 おっしゃるとおりです。
○島村国務大臣 おっしゃるとおりであります。
○島村国務大臣 私も答弁にちょっと困惑したんですが、まさにそのとおりでして、七十九条、八十条、八十一条、それぞれ権限がきちっと規定されておりますものの、内容が全く把握できないというのが現実であります。
○島村国務大臣 一年以内であれば、具体的にその事実が把握できればその認証を取り消すことはできますが、先ほど来申し上げておるように、現実には一たび認証いたしますともう何もわからないというのが今までの、現行法の実態であります。
○島村国務大臣 詳しくは、これを行った東京都庁あるいは検察官に聞く必要がありますし、政府委員からまたなお補足説明いたさせますが、私が知る範囲では、検察官の資料をいわば借りて、それを基本に置いた、こういうふうに承知しております。
○島村国務大臣 すべて御存じの上での御質問でございますが、七十九条、八十条、八十一条、我々は、これらの規定に基づく対応をしようとするときに、事情が全くわからないということでは現実には何の責任も果たせないということになりますから、それについて、いわば宗教法人の自主的な御報告等につい...全文を見る
○島村国務大臣 今回の法改正におきましては、所轄庁の職員が質問するために宗教法人の施設に立ち入ろうとする場合には、宗教法人の関係者の同意を得なければならないことと明記しているところであります。このため、立ち入りを拒否された場合には施設内での質問はできなくなるわけでありますが、所轄...全文を見る
○島村国務大臣 全く同感であります。
○島村国務大臣 今時点では、具体的にこれを勉強し、あるいは検討するものがあるというふうには思いません。
○島村国務大臣 今回の改正は現行宗教法人制度の基本を維持し、かつ信教の自由と政教分離の原則を基本として検討しているところでありまして、オウム対策としてこれを行ったものでないことは今御指摘のとおりであります。特にあなたがそれをおやりになった、その考え方はそのまま継続をされておりまし...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  今回の宗教法人法の改正につきましては、なるほどオウム真理教の事件がきっかけになったことは事実でございますが、御高承のとおり、この宗教法人法は昭和二十六年に制定されたものであり、その後、社会の状況もあるいは宗教法人の実態の変化もこれは非常に大...全文を見る
○島村国務大臣 現行宗教法人法では、認証するに際しまして、一応所定の内容を持った申請に対してはこれを認証することといたしておりますが、一たび認証いたしてしまうと後は何もわからない、これが現実であります。なるほど、書類その他の備えつけが規定されたものはございますけれども、しかし、そ...全文を見る
○島村国務大臣 少なくも現行法下では、いわば所轄庁といえども他県にまたがる場合には全く調査ができなかったということは、くしくもオウム真理教事件で露呈されたところであります。しかし、仮に自分のいわば県内にその宗教活動を営む法人といえども、現行法では、どのような活動をしているのかが事...全文を見る
○島村国務大臣 去る四月二十五日に前文部大臣から検討をお願いした時点から、宗教法人審議会は、今先と言われたように、国民の強い要請もこれあり、一日も早くきちんとした結論を出そう、こういう判断に立って、いわば所轄のあり方、情報開示のあり方あるいは活動報告把握のあり方、三点に絞り込んで...全文を見る
○島村国務大臣 すべてが戦後教育の誤りにあるというふうに断定すべきではないと思いますが、若者が、あれだけ本来優秀と考えられる人たちがオウム真理教へ入信したことにつき、また、あの行動をとったことにつきましては、さまざまな個人的、社会的背景があった、こうは思いますが、少なくもこういう...全文を見る
○島村国務大臣 いろいろな考え方はあろうかと思いますが、私は、戦後大変に豊かになりました。また、私たち子供の時代と今と比べてみると、非常に便利にもなりました。この豊かさや便利さ、その一方では、非常に子供の数が減って、親たちは自分たちの厳しかった時代を顧みて、逆に過保護に陥っている...全文を見る
○島村国務大臣 私もほぼ同感であります。
○島村国務大臣 御承知のように、日本は、小中学校は公立が約一〇〇%と言われるくらいほとんどでございます。高等学校になると約七割が、これがまた公立てございます。しかしながら、今度は大学の部分になりますと、七五%ぐらいは、これは私学でございます。したがって、この私学の存在、私学の果た...全文を見る
○島村国務大臣 私の家は真言宗でございますが、政治家でございますから、いろいうな宗教団体の活動にも伺うことがございます。  しかし、基本的に私は、いろいろな宗教それぞれに、人の道を教え、心の迷いを払拭するという意味ではその存在は極めて重要だ、こう考えております。
○島村国務大臣 再三御説明申し上げておりますとおり、宗教法人は、一たん認証いたしますと、その後の行動やあるいはその他の財務に関する活動等々、実情は何も把握できないというのが現行法下の実態であります。  もしこれが例えば改正後の法律であったならば、こういうことについてある程度の動...全文を見る
○島村国務大臣 オウム真理教事件の再発を、今回の仮に宗教法人法の改正で完全に防ぐということは、これはもとより不可能ではございますが、従前の現行法と異なり、今回は宗教法人の管理運営の民主性や透明性が高まり、所轄庁も宗教法人の実態をある程度把握できるわけでありますから、もしこの改正案...全文を見る
○島村国務大臣 その部分だけを切って言えば、まさにおっしゃるとおりでございますが、これは審議会に御検討をお願いしたという意味合いのその一部分であります。
○島村国務大臣 宗教法人審議会は、何遍か繰り返し申し上げておりますとおり、四月二十五日に、文部大臣がその諮問機関である宗教法人審議会に御検討をお願いしたところでございます。委員は十五名から成り立っておりまして、うち宗教法人関係者が十一名、学識経験者四名でございます。そして、この十...全文を見る
○島村国務大臣 あなたも今まで何遍もこういう会議等にお出になったとは思いますが、会議が行われ、そしていろいろな議論が闘わされ、時には皆さんで一つの、いわば十分な話し合いの上で最終的には一つの結論が出ます。そして、その結論が出たことについて、会議が終わった後、これが納得できないとい...全文を見る
○島村国務大臣 どなたがおつくりになったものかはわかりませんが、それは正規の議事録でも何でもありません。むしろ、異論を増える、後で異論を唱えておられる方々のどなたがおつくりになったかは知りませんが、そのことについて私は責任を負いかねるのであります。  ただ、愛知議員もよく御理解...全文を見る
○島村国務大臣 私は、正規の議事録でないので、そのことに対する責任が負いかねる、こう申したところです。
○島村国務大臣 せっかくの御質問に見当違いの御返事をすると失礼に当たりますので、やはりそのことによく通じた者から答弁をいたさせます。
○島村国務大臣 生涯学習審議会の内容について実はまだ詳しくありません。また、個別にいろいろ説明も受けておりませんので正確なことは申しかねますけれども、今二つに分けてお話があったようでございますが、原則公開、そう受けとめました。
○島村国務大臣 今回の宗教法人審議会の審議の過程では、個別の宗教法人の事例に触れることもあり、議事録を公開することはプライバシーの保護の点で問題がある。いま一つは、この審議は中立、公正な発言を確保したいという観点から、議事を公開しないことを前提としていわば開かれておる、こういうこ...全文を見る
○島村国務大臣 九月二十九日の閣議決定は、審議会の議事の公開等について定めているところでありますが、これは行政における政策の形成過程の透明性の確保を図ることを主眼としたものであります。このため、行政処分、不服審査等に係る審議会については適用対象から除くこととしていることは、先ほど...全文を見る
○島村国務大臣 再三申し上げておりますように、今回の宗教法人法改正につきましては、宗教法人関係の代表者十一名が入り、学識経験者四名、この十五名の方がいわば四月以来ずっと御検討いただいて出された結論に基づいていることでございますので、私自身も今この書類を正式に見るのは初めてでござい...全文を見る
○島村国務大臣 宗教法人と学校法人をそのまま全く同じもの、こう考えることは私個人としては無理があるように思うんです。  ただ、今回の宗教法人法の改正につきましては、再三申し上げるとおり、御専門の方々が長い時間をかけて御検討いただいた結果でございますから、これを尊重するというのは...全文を見る
○島村国務大臣 今、小野次長が御答弁申し上げたとおり。
○島村国務大臣 今回の法改正では、宗教法人審議会の報告を踏まえ、宗教法人が宗教団体としての要件を備えているか等についての実態を所轄庁が把握し、宗教法人法の適正な運用を図るため、収支計算書の提出を求めることとしておるわけであります。ただし、収入額が寡少な宗教法人については、当分の間...全文を見る
○島村国務大臣 今回の法改正では、宗教法人法の適正な運用を図るために収支計算書の作成を義務づけることとしておりますが、規模の小さい宗教法人というのはそれを免除しているところであります。いかなる宗教法人が免除されるかについては、宗教法人の収入の額が文部大臣が定める額の範囲内であるか...全文を見る
○島村国務大臣 私は、予算委員会その他でも再三御説明したところでありますが、私から恣意的に宗教法人審議会の委員にいろいろな注文をつけたり、あるいは方向を求めたりしたことは一切ありません。今回は、四月二十五日与謝野前文部大臣がいわば御検討を願って、その結論が出たものに従って今回の法...全文を見る
○島村国務大臣 宗教法人審議会が何をやっておられたか。極めて真摯な議論を進めて御検討いただく、私はその御報告をいただいた、こういう立場であります。
○島村国務大臣 北側委員は何が何でも所轄庁の誤認、こう申されたいようでございますが、先ほど小野次長からも御説明いたしましたように、当初は、それはなるほどその方もその団体もそうだったかもしれませんが、少なくも宗教法人として活動しようということで認証を得た、しかし、その後実態が伴わな...全文を見る
○島村国務大臣 御承知のように、十八万三千九百九十六と記憶しますが、これだけの宗教法人が現在あるわけです。先ほど、二十八件のいわば解散命令請求あるじゃないかとおっしゃいますが、この数が必ずしも多いか少ないか、これはいろいろ議論のあるところだと思います。そして、今、各都道府県でその...全文を見る
11月06日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号
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○島村国務大臣 宗教法人ですか。
○島村国務大臣 宗教法人が十八万四千、その他が約十万、合計で二十三万、そうですね、二十二万。
○島村国務大臣 鳩山議員も国会議員です。私は、あなた御自身が政治的圧力とおっしゃったならば、どういう圧力がかかったのか教えていただきたい。  私は現在文部大臣。私はこういう機会にも再三申し上げたのですが、審議会の委員のメンバーの表を私はわざわざ見ませんでした。見て知った方がおら...全文を見る
○島村国務大臣 なるほど、監督、取り締まりということは、信教の自由あるいは政教分離の原則。に反すると私は思います。  しかし、あなたも御専門の方でいらっしゃいますから、宗教法人法をよくごらんになって、これが果たして監督とか取り締まりとかいうくだりがあるのかどうか、今回の改正の案...全文を見る
○島村国務大臣 私はあれはちょっと急に頼まれまして、急に書きまして、なるほど後で読んでみると、必ずしも専門家じゃありませんから適切でない表現があったかもしれませんが、私は、所管庁として責任あるいわば所轄をする、そういう意味で申したところであります。
○島村国務大臣 この席で何遍も御答弁申し上げましたように、これは本当に宗教法人関係者十一名も委員に選ばれて、学識経験者四名と十五名でこの御審議を願っている。しかも、特別委員会を八名に絞ってまた集中的に御審議いただいたときも、五名は宗教法人関係者です。皆さん十分御審議いただく過程に...全文を見る
○島村国務大臣 先生御存じのとおり、これは昭和二十六年制定のものでございまして、当時とは大きく社会も変化いたしましたし、宗教法人の実態も大きくまた変化したところでございまして、全く実態にそぐわない。しかも、宗教法人法には、七十九条でいわば収益事業の停止命令、八十条で認証の取り消し...全文を見る
○島村国務大臣 今回の改正は、今までは所轄庁といえども認証したらそれっきり、無責任のそしりを免れない。このことは何も最近に始まったことでなくて、昭和二十六年以降これだけ大きく世の中が変化しているわけですから、当然もっと早く改正が検討されてよかったと思うわけであります。しかし、オウ...全文を見る
○島村国務大臣 正確にお答えを申し上げます。  宗教法人の設立に当たっての規則の認証についてでございますが、この認証は、宗教法人法第十四条一項で、所轄庁は申請に係る事案について三つの点から検討するようになっております。第一点は、当該団体が宗教団体であること、第二点は、当該規則が...全文を見る
○島村国務大臣 最後のところがちょっと聞き取れなかったのですが、二十五万の宗教団体と俗に言われます、二十三万とも言われますが、うち十八万四千が法人である、この件についてどういう……。
○島村国務大臣 お答えいたします。  一つには、やはり法人格を得るということで社会的に認知された団体である、いわば宗教法人としてこれはある意味の権威を持つことになると思います。いま一つは、やはり税法上のいわば優遇措置といいましょうか、このことも大きい理由になるだろうと思います。
○島村国務大臣 大変いい御質問だと思います。  まさにきょうの御質疑の内容は国民の皆さんもよく御理解いただいているところで、私はあえてそういう方々にもお聞き取りをいただきたいのですが、今回の法改正というのはまさに必要最小限のものでありまして、現実は認証をしたらそれっきりと。なる...全文を見る
○島村国務大臣 今回の法改正はオウム真理教事件対策ではございません。また、この法改正が行われれば二度とオウム真理教のような事件は起こさないということも申し上げられません。しかしながら、今までのように全く内容がわからないままに放置しているということは、仮にいろいろなうわさ等、あるい...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  現在、文部省の所轄の宗教法人は三百七十二ございます。うち、財務内容等について御報告をいただいているのは約三分の一でございます。  なお、都道府県につきましては、私たちは把握できておりません。
○島村国務大臣 お答えいたします。  憲法に定める政教分離の原則は、信教の自由を実質的なものにするため、国その他の公の機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨でありまして、それを超えて宗教団体が政治的活動をすることを排除している趣旨であるとは考...全文を見る
○島村国務大臣 今日の我が国の教育につきましては、御承知のように、過度の受験競争やいじめや登校拒否などの問題、さまざまな問題点が指摘されているところでありまして、二十一世紀に向けて我が国の社会の変化を踏まえた新しい時代の教育のあり方について、現在、本年四月から中央教育審議会におい...全文を見る
○島村国務大臣 先般御答弁申し上げたとおりであります。
○島村国務大臣 私自身もそう受けとめておりますし、宗教法人法も性善説に立って制定されております。
11月07日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
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○島村国務大臣 お答え申し上げます。  一般には、公益法人につきましては、所轄庁等の一般的な監督権限が法律上規定されているところであります。しかし、宗教法人につきましては、宗教法人の自由と自主性を尊重するという基本的な考え方に立ちまして、一般的な監督権限は規定されておりません。...全文を見る
○島村国務大臣 本件に関しましては、昨日でしたか、貴党のどなたか委員の御質問にお答えしたところですが、なるほど今おっしゃるように、私も文芸春秋というのは非常に社会的評価の高い権威ある月刊誌である、こう受けとめておりますが、急に原稿の依頼があって、にわかにぱっと書いた文章であって、...全文を見る
○島村国務大臣 先ほどもちょっと申し上げたつもりでおったのですけれども、実はその表現は適切でなかったということは訂正いたしました。  ただ、特に御理解をいただきたいのは、これは御専門の方々が長い時間をかけて御検討いただいたその結果を踏まえての法改正であるということでありますから...全文を見る
○島村国務大臣 少なくも私はすべて性善説で物を考えますので、常識的には、まともな宗教活動を行っている宗教団体において、信者の認識そのものも一義的に宗教法人で行われるということでもございますし、このようなことが起きることはない、私はそう信じます。
○島村国務大臣 宗教法人につきましては、その自由と自主性、責任と公共性を尊重いたしまして、所轄庁の一般的な監督権は規定されておらず、所轄庁の関与は必要最小限のものとなっておるわけであります。宗教法人には、その運営の民主性、透明性が特に求められるということでございますが、実際問題と...全文を見る
○島村国務大臣 宗教法人につきましては、御高承のとおり、課税対象である収益事業については二七%の軽減税率が適用されているところであります。他の公益法人につきましても同様の措置がとられておるところではありますが、宗教法人に対する税制上の取り扱いにつきましては、基本的には公益法人等、...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  私の方から、法律改正云々ということは、例の宗教法人審議会の報告をいただいて、これを尊重する意味合いから法改正というものが生まれたわけでありまして、私が何か審議の経過の中で法改正云々を言った事実はありません。
○島村国務大臣 正確にそれは何日であったか私は聞き漏らしたんですけれども、しかし、文化庁のその職員の立場に立ては、いわば宗教法人審議会のいろいろな御審議がなされるまだ以前といいましょうか、内容がはっきり把握できない段階での発言ですから、その時点で法改正云々ということを言わないのは...全文を見る
○島村国務大臣 今あなたのお話にもありましたように、必ずしも改正を予定しないということでありますから、絶対しないということとはまた違うわけです。  それからいま一つは、委員の大勢としてこの法改正を必要としないというふうになったというふうには理解しておりません。それは、最初の時点...全文を見る
○島村国務大臣 一政治家の考えとして申したこととはいいながら、私自身には、例えば天下に名立たる文芸春秋にその文章が載ったりしている事実もあるわけですから、いろんな意味で恣意的な動きにとらえられやすいということも自分で考えまして、それで私は文部大臣就任のときに、当然に宗教法人審議会...全文を見る
○島村国務大臣 ありません。
○島村国務大臣 あくまで実態に即したものでありまして、オウム真理教を例にとると極端にお受け取りになるかもしれませんが、例えば東京と山梨だけならまだしも、これが静岡、熊本と広がっていきますと、仮に所轄庁である東京都が何かを調べるといっても、現実的にはやりにくい。その意味ではやはり国...全文を見る
○島村国務大臣 私も地方分権には賛成ですけれども、この場合は、地方分権を進めるという考え方とはおのずから性格を異にすると思います。いわば国と地方の役割分担をきちんとする、こういうことでございます。
○島村国務大臣 あくまで仮定のお話ですから、やはりそれぞれのケースに応じて対応する、こういうことになると思います。
○島村国務大臣 先ほど境内建物については文化庁次長から御報告したところですが、今回新規に設けた書類をつくるといっても、特別そんなに大きな手間暇かかるような性質のものではありませんし、物理的にもそれを全部チェックすることなんてできないだろう、それをまた保管するのはどういう意味だとお...全文を見る
○島村国務大臣 そういう事実が確認されれば、そのような対象になろうかと思います。
○島村国務大臣 宗教法人法が予定している宗教法人の活動というのは、まさに宗教活動を通じて人々の心を安んじ、社会の安泰に貢献するという高い公益性に期待しているところでございまして、これらに反する行為はもともと我々の予定するものではありません。おのずから宗教法人自身の活動の中にも、そ...全文を見る
○島村国務大臣 御指摘のとおり、宗教法人審議会は宗教家十一名、学識経験者四名、計十五名から合成り立っているところであります。そういう意味では、現在の宗教界の状況を勘案してこういう構成になった、こう考えております。  今般新たに五名の増員をお願いするにつきましては、審議する案件が...全文を見る
○島村国務大臣 宗教法人法につきましては、再三申し上げておりますように昭和二十六年制定のものです。当時は、私はまだ高校生になったばかりぐらいのころでしたけれども、大変社会は混乱し、戦後の傷跡生々しい段階でありました。戦前の反省も極めて厳しい状況下でいわばこの法が制定されているとい...全文を見る
○島村国務大臣 現在の法律に従う、こういうことになろうと思います。
○島村国務大臣 お答えいたします。  宗教法人法は、御高承のとおり、昭和二十六年に制定されたものであります。それ以降の社会状況の変化あるいは宗教法人の実態の変化等については、委員よく御承知のとおりであります。結果的に、この現行法が実態に沿わないいろいろな面を生じてまいりましたし...全文を見る
○島村国務大臣 さきの予算委員会あるいはこの宗教法人に関する特別委員会でも再三申し上げたところでございまして、私は、そういう意味ではこれからは法律上の対応のしゃすい環境ができる、そう考えております。
○島村国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、国民の法改正を求める声というのは圧倒的な多数を占めております。しかも、あらゆる角度のマスコミの調査が、これが一致しでそのことを指摘していることも我々は重視すべきだ、こんなふうに思います。  また、オウム真理教の事件で、いわゆる宗教...全文を見る
○島村国務大臣 私どもは国民に対して責任のある政治を進めるというのを基本に置いておりますから、国民の皆さんからこれだけ厳しい御批判と御要請がある中で、本年四月から慎重な御審議をいただいて、その御報告もいただいたところでありますし、我々の判断に間違いがあるとは思いませんので、これに...全文を見る
○島村国務大臣 先生御高承のとおり、また昨日もお確かめのあったところですが、宗教法人法では、宗教法人となるためには法に定める宗教団体の要件に該当し、かつ、団体の規則あるいは設立の手続が適法であって、所轄庁による規則の認証を受けることがまず必要であります。この認証は、法律で定める要...全文を見る
○島村国務大臣 先生がおっしゃったとおりであります。
○島村国務大臣 法改正とは言うけれども大変生ぬるいではないか、もっと思い切った徹底した改正を行うべきではないか、こういう御指摘もたくさん承るところであります。  しかし、私は再三申し上げておりますように、これは政治的な恣意に基づくものじゃございませんし、いわんや私が大臣として自...全文を見る
○島村国務大臣 宗教法人法は御承知の昭和二十六年制定のものでございまして、まさに社会状況や宗教法人の実態の変化によって制度が実態と合わない、こういう現実は先生がお認めのとおりであります。  オウム真理教事件を契機として、国民からもいわばその改正が強く求められているところでありま...全文を見る
○島村国務大臣 清算が結了した後は、いわば法人格を失って、あとは任意団体としての行動だけになりますね。
○島村国務大臣 宗教法人審議会の構成については、いろいろ御批判を受けたところですが、私どもは今までそれぞれにすぐれた方がこれを御担当いただいた、そう考えております。  ただ問題は、これからいわば宗教団体の実態もどんどん変化していくでしょうし、複雑にもなってまいりますから、いろい...全文を見る
○島村国務大臣 こういうケースは別に珍しいことではないと私は承知しております。  それから、今委員は次長の答弁ということで御不満のようですが、もし私どもからきちんとした答弁をせよということであれば、ほかの方がそうなさっているように、事前に質問をきちっと通告していただいて、私の方...全文を見る
○島村国務大臣 褒めていただくのは大変ありがたいことでございますが、やはり法律改正ですから、それは非常に重要な問題と受けとめております。したがって、私もどちらかといえばメモを見るのは嫌いなんですけれども、やはり正確を期し、かつ議事録にきちんとしたものを残さなければ申しわけないと思...全文を見る
○島村国務大臣 耳にたこという言葉がありますが、口にたこができるくらい何遍も同じことを申して恐縮でございますけれども、実は審議会五回、特別委員会八回開いて、しかもその間は非常に皆さん熱心に、夏休み返上で御議論いただいてこの案をまとめていただいた。もし額を決めるのが先であるという専...全文を見る
○島村国務大臣 私も審議会の御報告を踏まえて皆さんにこの法改正をお願いしているというところでございまして、この審議会の示された方向では、枠組みを先につくって、後で中身を適時適切に決める、こういう方向であったと受けとめております。そういう意味で、私は今回の順序がおかしいとは思いませ...全文を見る
○島村国務大臣 これも再三申し上げましたように、私はこの審議会に一切、口出しをしたり、何か方向の希望を出したり、直接間接を問わずそういうことを慎んできました。そういう意味からして、中側の情報はよくわからないのですが、記者ブリーフの後、特別委員会はこういうようなことで終始しましたと...全文を見る
○島村国務大臣 私は現場におりませんのでそのときの経過は存じませんが、正直言いますと、九月五日の日に、それまでの特別委員会、たしか六回の中間報告をいたしまして、その後二回特別委員会が開かれて、二十二日が総会ということでございますから、いよいよそこでお決めいただくのかな、それまでの...全文を見る
11月08日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
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○島村国務大臣 財産保全処分の問題についてということでよろしゅうございますか。  この問題は、宗教法人法の解散命令制度と密接にかかわる問題でございます。したがいまして、宗教法人審議会において、解散命令制度のあり方は検討すべき項目の一つとして挙げられてはおります。しかしながら、問...全文を見る
○島村国務大臣 先生いみじくも先ほど御指摘があったように、まさに法律には不遡及の原則がございます。したがいまして、今から緊急に立法事してこれに間に合わせることが可能であれば私たちはそれに対応しなきゃいけないわけでありますけれども、今回の問題に関して早急にこれに対応しようとしても、...全文を見る
○島村国務大臣 今回の改正は、再三申し上げるように、オウム真理教事件は一つのきっかけになったことは事実でございますが、これはまさに、宗教法人法制定以来の社会の変化やあるいは宗教法人の実態が大きく変化した、こういうことに対応して、現行法では必ずしも適合しないということから改正をしよ...全文を見る
○島村国務大臣 今お話があった亀戸は私の住んでいる隣の町でございますから、亀戸ももちろんですが、私がたまたま頭に浮かびましたのは、まさに上九一色村でございます。
○島村国務大臣 例えば、上九一色村のあの施設そのものも建築基準法に違反しているとかいろいろなものが指摘されておりますが、そういう事々についても、これからは一応活動の報告等が得られるわけでありますから、その点でも我々は検討ができますし、また、異臭事件が起きた、今になって地域の方々か...全文を見る
○島村国務大臣 オウムの事件は、いろいろな法律の制約がある中で、警察がよくああいうふうに突きとめていただいたということを私は感謝している人間の一人でありますけれども、それはそれとして、やはり地域の方々から、今申されるように、どうも通常の宗教法人とは異なる活動があるということはいろ...全文を見る
○島村国務大臣 今回提出した改正の法案がお認めいただければ、管理運営の民主性、透明性が確保できるようになってまいりますし、また、宗教法人の活動から外れたものであるかどうか、こういうこともこれからは検討ができるわけでありますから、それに該当しないという場合には、先ほど先生御指摘にな...全文を見る
○島村国務大臣 党側の方のいろいろ御発言をとらえての御質問ですけれども、これはやっぱり政治家それぞれ考え方があるところでございますので、私は今まで同じことをずっと御答弁申し上げてきたつもりであります。  なお、細かい点につきましては、政府委員から御説明させます。
○島村国務大臣 先生御存じのとおり、この宗教法人法は昭和二十六年制定、まさに先生の生まれた年であるわけですけれども、それ以来、社会の状況、宗教法人の実態が大きく変わったことも改めて御説明を要しない、こう思うところであります。  そして同時に、この問題について、オウム真理教事件等...全文を見る
○島村国務大臣 所轄庁が宗教法人に対して解散命令の請求ができるかどうかは、個々の事案につきこれらの要件に照らして検討すべき事柄でありますから、宗教法人が脱税をたびたび行っている事実がある場合に、当然に解散命令の請求の事由に該当するかどうかといえば、今時点では当然というふうには考え...全文を見る
○島村国務大臣 御承知のように、宗教法人の存在というのは、人心を安んじ、社会の安泰を確保するために非常に価値あるものだ、高い公共性を有している、公益性を有している、そう私は認識いたしております。また宗教法人法も、それらの背景の中に性善説を前提にしていわば制定されているものでござい...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  宗教団体の政治的活動の自由は、憲法第二十一条第一項が集会、結社及び言論その他一切の表現の自由を保障している趣旨にかんがみ、尊重されるべきものと考えます。したがって、御指摘のとおり、特定の宗教団体が政党を支持し政治的活動を行っても、そのことが...全文を見る
○島村国務大臣 今申し上げたとおりでございます。
○島村国務大臣 お答えいたします。  今回の法改正では、宗教法人に収支計算書等一定の書類の作成、備えつけ、提出義務を課すことといたしております。これら書類の作成を円滑にするため、所轄庁としては所要の対応が必要であると考えております。  具体的には、法案が成立した暁には、かねて...全文を見る
○島村国務大臣 まさに、ただいま先生御指摘なさったとおりであります。
○島村国務大臣 先生の御意見、いつも伺っておりまして、私はいろいろ同感だと思うことが非常に多いわけでございます。今回のことは大蔵省当局にお任せをしたい、こう思います。・
○島村国務大臣 先生御存じのとおり、現行宗教法人約十八万四千ございます。なるほど今先生御指摘の面について、指摘を受ける宗教法人もあり、また、例えば全く活動していない休眠法人もある、あるいはその法人格を売買するといった不当な活動をしている宗教法人、いろいろ問題のあるところでございま...全文を見る
○島村国務大臣 私、文部大臣に就任いたしまして、きょうはちょうど三月目でございます。私は文部大臣になる前の段階から、宗教法人法の内容その他につきまして、現在の社会情勢やあるいは宗教団体の実態に照らしてこれが適当だとは思いませんでした。しかしながら、世論の背景その他もなく、またオウ...全文を見る
○島村国務大臣 国家というのはいろいろな要素、いろいろな活動から成り立っているわけでありまして、やはり宗教なら宗教のいわば団体あるいはその法人格を得た法人等の御活動についても、それ相応の社会的要請というのは私はあると思います。そういう意味で、例えば認証を得たら、それはもうそのまま...全文を見る
○島村国務大臣 詳しく存じておるわけではございませんが、たまたま特別委員会まで設けて、現にこの宗教法人に関する特別委員会もちょうど論議のいわば集中している段階、やはり総理とすれば国会審議を優先された、こう考えます。
○島村国務大臣 閣僚懇は、御承知のように閣僚間の自由な意見交換の……(中井委員「いや、そんなことを聞いていない、事実ですかと聞いている」と呼ぶ)個別の中身についてはコメントを差し控えたいと思います。
○島村国務大臣 存じません。
○島村国務大臣 春日先生は私よく記憶いたしておりますし、大蔵委員で御活躍で、大変な勉強家でございました。当時の春日先生の御活躍、いろいろな実績等にも尊敬を覚えております。  ただ、今中井先生おっしゃいますけれども、やはり社会環境、世界の情勢もいろいろ変わっていくことですから、そ...全文を見る
○島村国務大臣 お約束いたします。
○島村国務大臣 よくば存じません。ただし、御承知のように、当時、私自身の記憶をたどっても、ちょうど戦後も終わったと佐藤総理がおっしゃった直後ぐらいの段階で、国がいよいよ発展に向かって歩み出すような時期でもございましたから、そういう意味では宗教法人の活動もかなり活発になった時期では...全文を見る
○島村国務大臣 中身はよく存じておりません。
○島村国務大臣 この法律における宗教活動の定義を明確にすること、宗教法人となることができる宗教団体の基準を設けること、合併に関する規定を簡素化すること、公告制度を改善すること、役員制度を改善すること、財産処分等の手続を改善すること、公益事業その他の事業を明確にすること、宗教法人審...全文を見る
○島村国務大臣 私はそれほど専門的な人間ではございませんが、少なくも常識的に考えまして、諮問をした時点というのは昭和三十一年です。法制定後まだ五年でございます。社会状況が変化したといっても、経済の規模もまだそれほど高度成長の軌道に乗ったわけでもありませんし、交通手段やあるいは都市...全文を見る
○島村国務大臣 私は、再三申し上げてきたのですけれども、今回法改正でお訴えしている内容をごらんいただければ御理解がいただけるのではないか、こう思います。
○島村国務大臣 一応御検討をお願いし、御検討いただいた御判断を報告の形でお示しいただいた、そう受けとめます。
○島村国務大臣 私どもの立場で純粋に考えまして、今回いただいた御報告の中身というのは極めて当を得たものだ、そう受けとめております。また同時に、世論の強く求める法改正の範囲を逸脱するものでない、こうも受けとめております。少なくも、最小限度これだけの改正は必要である、こう考えていると...全文を見る
○島村国務大臣 中井委員も長くこの委員会、あるいは予算委員会等でもお聞きになってこられたと思うので、私もくどくど申し上げておらないわけでありますが、今御指摘になりましたように、オウム対策、特にいわば刑法上のいろいろな追及とかあるいは破防法の問題とかいうのは我々の所管ではありません...全文を見る
○島村国務大臣 いわば改正案をお諮りする過程で再三申し上げてきたことですが、ぜひ先生にお考えいただきたいことは、この十五名の宗教法人審議会のまずメンバーをよくお考えいただきたい。十一名利害関係者がいるというのは、ある意味では極めて異例じゃないでしょうか。そして同時に、この十五人の...全文を見る
○島村国務大臣 今お話しありました東京都庁と全く話をしなかったとすれば、私もこれは問題があると思います。しかし、これは当然のことに、所轄庁である東京都庁と宗務行政のいわば所管官庁である文部省とはいろいろな連絡の機会を持っておった。これは前にこの委員会でも政府委員から御報告をしたと...全文を見る
○島村国務大臣 いろいろな経過があったことは承知しておりますが、細かい点についてはわかりません。ただ、今先生御指摘の問題につきましては、これは、次長通達というのは法律の運用を決めるものであって、普通のことだと私は承知しておりました。
○島村国務大臣 おっしゃるとおりです。
○島村国務大臣 おおむねそう思います。
○島村国務大臣 先ほど申し上げましたように、次長通達というのは、まさに法の運用を決めるものでございまして、これは普通のことであります。  問題は、今回の行政手続法は、一般の方々にも手続の基準等がわかりやすいものにしろということで、それを受けて今回そういうような対応をしたものと、...全文を見る
○島村国務大臣 先ほど来申し上げているように、今の文化庁の次長通達等いろいろ考えますと、先生御理解いただけると思うんですが、現行の宗教法人法は、当該団体が宗教団体であることと、当該規則が宗教法人法その他の法令の規定に適合していることと、そして当該設立の手続が宗教法人法第十二条の規...全文を見る
○島村国務大臣 先ほど御説明いたしましたように、認証については、いわばある三つの条件を満たしておれば認証せざるを得ない。これは現実であります。そして同時に、一たび認証いたしますと、今度はいわば法人格を持って、現実には、一年以内は認証の取り消し、あるいはその後は解散命令の請求等があ...全文を見る
○島村国務大臣 御提言、まともに受けとめて、検討させていただきたいと、こう思います。
11月09日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
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○島村国務大臣 私は、この点について、この国会の答弁の席上、文部大臣就任時の会見における発言は誤解を生じたので改めて真意を申し上げたところであると言って、撤回の意思をあらわしたところであります。
○島村国務大臣 そのとおりであります。
○島村国務大臣 公式の場で申し上げたとおり。
○島村国務大臣 私は、そのことについて公式の場で撤回をして、そのことを申し上げたとおりです。
○島村国務大臣 就任時の私の発言は誤解を生じたので、これを撤回し、改めて真意を申し上げたところであります。  なお、このことは、さきの国会でも公式の場で申し上げております。
○島村国務大臣 私たちは、今回の法改正の結果で信教の自由が侵されるようなことはないということで受けとめておりますし、それからもう一つは、先ほど来委員が御指摘になっているように、宗教法人個々のいろいろな事情ややり方があるようなお話がありますが、それらは、それぞれの代表の方がお出にな...全文を見る
○島村国務大臣 これは、オウムの例をとりますと、東京都が所轄庁ですけれども、活動の主体が山梨県にあり、あるいは静岡にあり、またあるいは熊本へ広がる、こういう感じになった場合に、果たして東京都なら東京都がこれに対応し得るかどうか。これは、だれでも常識的に考えて御理解がいただけると思...全文を見る
○島村国務大臣 御承知のように、法律は不遡及の原則がありますから、オウム事件をこれは対象にしたことではありません。ただ、その反省に立って、これをきっかけとして改正をしなきゃいけないということになったことはまた事実であります。  ただ、もともと宗教法人法は、いわば宗教法人の規制と...全文を見る
○島村国務大臣 与謝野委員の御発言は、与謝野委員のいわば御質問の中で言われたことでありまして、私が文部大臣として発言したことであればまた私は私なりに対応しますが、私は、その点については、与謝野さんのような勉強家ですから、きちんとそれなりにいろいろな資料を調べて、それを御本人の判断...全文を見る
○島村国務大臣 あなたの御発言を例えば伺うほど、法改正は必要だ、そんな確信が深まります。
○島村国務大臣 あなたもお認めいただけると思いますが、このオウム真理教事件がだんだん解明されるに当たって、一体所管の官庁、文部省は何をやっておったんだ、こういう御批判を大分いただいたことは新聞等でも私よく承知しております。  ただ問題は、再三申し上げますように、一たび認証したら...全文を見る
○島村国務大臣 その中身について説明を受けました。
○島村国務大臣 先ほど来の御質問を伺っておりますと、宗教法人法は一切合財手をつけるべきでないというふうに聞こえるのですが、いかがなものでしょうか。  少なくも、法人格を与えることの認証をするということになれば、所轄庁として当然責任があるわけです。したがって、最低限度のものは把握...全文を見る
○島村国務大臣 いろいろお調べいただいたことについては敬意を表しますけれども、再三申し上げておりますように、その法制定当時と今とはもう明らかに社会の環境も違いますし、宗教法人の実態も違いますね。そうじゃありませんか。だとすれば、やはりその実態に合うように法律を改めることは、むしろ...全文を見る
○島村国務大臣 私はウィリアム・ウッダードさんという方を存じ上げませんし、どういう物の考え方をなさる方かわかりませんが、少なくもこれだけは言えるのではないかと思うのは、当時、今日の日本を予測した人はまずいなかったと思うのですね。宗教法人の実態にしても、社会の変化にしても、今日の発...全文を見る
○島村国務大臣 お答えいたします。  憲法に定める政教分離の原則は、信教の自由を実質的なものにするため、国その他の公の機関が国権行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨であって、それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることを排除している趣旨であるとは考えま...全文を見る
○島村国務大臣 先生もお認めいただけると思いますが、まさに今御指摘のとおり、今回の法改正は最小限のものです。しかもその背景には、国民のもう圧倒的多数が早期にこの法改正をすべきである、こういうことを求めておられる。  そういう意味では、なるほど私のところに、がっかりした、何て腰の...全文を見る
○島村国務大臣 宗教法人法が例えば性善説に立って制定されておりますように、宗教というのは、いわば人心を安んじ、社会の安泰に貢献するという高い公益性を初めから期待されて、それなりのまた保障を得ている、こういうふうに考えます。したがいまして、特定の権力、宗教のいわば情を得た権力その他...全文を見る
11月10日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号
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○島村国務大臣 さすがによく事情をおわかりの先生らしく内容にもお触れになりましたけれども、まさにおっしゃるとおりでございまして、私立学校につきましては学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法により各種の監督規定が設けられているので、憲法第八十九条に言う「公の支配」に属している...全文を見る
○島村国務大臣 お答え申し上げます。  オウム真理教につきましては、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたなどの理由により解散命令が出されているので、児童生徒の健全育成を図る観点から、学校や教育委員会において、家庭や地域と連携し児童生徒の慎重な行動...全文を見る
○島村国務大臣 御質問にお答えいたします。  昭和三十一年六月三日の衆議院法務委員会において、御指摘のような「不正なる宗教活動に対する決議」がされたことはよく承知しているところであります。当時、文部省では、この決議を踏まえ、同年十月に宗教法人審議会に認証、認証の取り消し等のあり...全文を見る
○島村国務大臣 今回の法改正もその意味合いを持ちますけれども、当然、社会の変化や、宗教法人活動についてもいろいろこれから変化していくものがあるし、またさらに複雑化するということが予想されます。そういう意味では、必要に応じてそういうものを検討していくことは必要だ、こう考えます。
○島村国務大臣 お答えいたします。  御高承のとおり、現在の宗教法人審議会には、十一名の宗教家が委員となっております。これは、現在の宗教界の状況等を勘案してのものであります。  今後、宗教法人審議会では、宗教法人制度のあり方についての検討や、従来の付議事項とともに、新たに法改...全文を見る
○島村国務大臣 今先生おっしゃいましたとおり、まさに、宗教法人審議会、個別のプライバシーにかかわる御審議を願うこともございますし、また同時に、このことは非公開ということを前提に、中立、公正な御意見を求めるという場を用意しているわけでございますので、これらの理由により、これらは公開...全文を見る
○島村国務大臣 そのとおりであります。
○島村国務大臣 委員長から御指名をいただきましたので、発言をさせていただきます。  その発言が何に基づくものなのか、まず明らかにしていただきたい。
○島村国務大臣 革川さん、そこまでおっしゃるのならば確かな証拠を出していただきたい。
○島村国務大臣 いいですか。私から目を離さないでいただきたい。私はそういうことを言っておらないと言う。あなたは言ったと言って私の名誉を今傷つけようとしている。それだったら、しっかりした証拠を出してください。
○島村国務大臣 あなた御自身がそこまでおっしゃるならば、私は先ほどから確かな証拠を出してほしいと言っている。そして同時に、立場をかえて、逆に私があなた自身を傷つけようとして心ない言葉にいろいろな彩りをつけて、そしてあたかも事実があったように日にちなどを指定して、そしてそれを出した...全文を見る
○島村国務大臣 先ほどの草川委員の御発言は、私はきちんと証拠をまず示していただきたい。そして、あなた御自身が勝手に何かそういうものを想像しておやりになったということであるならば、私はこういう公式の場で謝罪を要求し、その訂正を求めます。
11月22日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第2号
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○国務大臣(島村宜伸君) このたび政府から提出いたしました宗教法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  現行宗教法人法は、宗教団体に法人格を与え、自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的とし、憲法に定められた...全文を見る
11月22日第134回国会 参議院 本会議 第13号
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○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  現行宗教法人法は、宗教団体に法人格を与え、自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的とし、憲法に定められた信教の自由と政教分離の原則にのっとり、宗教法人の自由...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 中曽根弘文議員の御質問にお答えいたします。  まず、公立学校における宗教教育についてのお尋ねでありますが、日本国憲法及び教育基本法においては、国公立の学校が特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を行うことを禁止しております。しかしながら、教育基本法...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 勝木健司議員の御質問にお答えいたします。  憲法二十条の解釈についてのお尋ねですが、憲法は、第二十条第一項前段で信教の自由について規定するとともに、それを実質的に保障するため、第一項後段及び第三項で政教分離の原則について規定しております。  政府とし...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 齋藤動議員の御質問にお答えいたします。  まず、昭和三十二年の宗教法人審議会の答申についての御質問ですが、昭和三十一年初頭、宗教法人による宗教活動をめぐって人権侵害や法令違反等の問題が国会においで取り上げられ、これに関しで決議や政府に対する申し入れが行...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 阿部幸代議員の御質問にお答えいたします。  まず、宗教法人法の規定する内容についてのお尋ねでございますが、宗教法人法の目的とするところは、宗教団体に法人格を与え、宗教法人が自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することにあります。  宗教法...全文を見る
11月27日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
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○国務大臣(島村宜伸君) まことに仰せのとおりだと思います。  問題は、今回の宗教法人法の改正はオウム事件を契機としていることは御高承のとおりであります。ただ、宗教法人法はもともと性善説に立って設けられているわけでございまして、我々はあくまでこの姿勢を貫いていきたい、こう考えて...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) この点は先ほど総理も申されたとおりでございますが、宗教法人法の目的とするところは、宗教団体に法人格を与えて、宗教法人が自由でかつ実質的な活動をするための物的基礎を確保するところにあるわけであります。  問題は、宗教法人はいわば宗教的事項とそれから法人と...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) まさにおっしゃるとおりでありまして、法人としてのいわばいろいろな保障、自由と自主性、責任と公共性というものを要求するためにしっかりした管理運営を当然期待している、こういうことでございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 先生御承知のとおり、今回の法改正では宗教法人の収支計算書の作成を義務づけているというところでございますが、規模の小さい宗教法人は免除することとしております。  問題は、免除される宗教法人につきましては、その収入の額が文部大臣があらかじめ宗教法人審議会の...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 冒頭御指摘ありましたようにわかりやすくというお話ですが、先生もよく御存じのとおり、神社にしろあるいは仏閣にせよ、専任の神主さんとかお坊さんを持たないところがたくさんございます。例えばこういうところに収支計算書を作成しなさいと言っても事実上無理であります。...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 大変大事な点の御指摘と思いますので、明確にお答えを申し上げます。  今回の法改正では、閲覧することについて正当な利益があり、かつ不当な目的でない信者その他の利害関係人に対して法二十五条二項の備えつけ書類の閲覧請求権を認めることとしている、これは御指摘の...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私なりにいろいろ勉強した過程では、やはり質問権だけでは事態の把握に不足であると正直認識しておりますが、この問題は非常に重要な御指摘でありますから、これを専門に取り組んできた政府委員から御答弁させます。
○国務大臣(島村宜伸君) 先ほどの重要な三つの特別な事例に疑いがあるような場合、あるいはそういうようなことに対して何か内容を把握する必要が出た場合に求めるのが報告の徴収であり、また質問でありますが、これはどちらを先にやると決まっているわけではございません。質問で済ますこともあれば...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) これはたしか参議院の本会議で総理の御答弁の中にもあったと思いますが、その一部分に、宗教法人は宗教活動を主たる目的とすることを要件として法人格を取得しているのであって、宗教法人が宗教活動以外の活動を主要な活動とするようなことについては宗教法人法上これを予定...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 我々はあくまで信教の自由という憲法の精神を尊重していかなきゃいけないと、こう考えます。先生のおっしゃることも理解ができますが、そういう基本に立ってこれからこれらに対して対応していきたいと、こう思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 現行法上は全く無理だと言っても言い過ぎでないくらい把握ができません。
○国務大臣(島村宜伸君) 私どもは、これは本来必要的付議事項ではないのですが、前文部大臣から宗教法人審議会に御検討願って、現行の宗教法人法が時宜に合わない、今の実態に合わない、そういうものがあればいろいろ御検討いただきたいという中で、宗教法人審議会では所轄のあり方と情報開示のあり...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人の設立にかかわる規則の認証につきましては、宗教法人法第十四条一項で、所轄庁は申請に係る事案について、一、当該団体が宗教団体であること、二、当該規則が宗教法人法その他の法令の規定に適合していること、三、当該設立の手続が宗教法人法第十二条の規定に従っ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) おっしゃるとおりでございます。これは、まさに参考までに御検討を願ったと、こういうことで受けとめていただいて結構です。
○国務大臣(島村宜伸君) オウム真理教事件を契機として、一体所轄庁は何をやっているんだ、いわば文部省は一体宗務行政の所管庁として何をやっているんだという御批判がありました。しかし、警察当局の非常に的確な対応で、オウム真理教にサリンの元凶が突きとめられてかなり安心したことは事実です...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私は、宗教法人に期待される公益性というのはもっと高いものだと、こんなふうに思っております。
○国務大臣(島村宜伸君) 国が所轄庁であろうと地方自治体が所轄庁であろうと、この権限において全く変わりありません。したがいまして、変化はありません。
○国務大臣(島村宜伸君) 境内建物で判断することにいたしましたのは、例えば信者の数とか活動の範囲というのはやっぱり見方によっていろいろ差異が出ます。その場合に、境内建物で把握するのであれば、これは外形的にも客観的にも御判断いただける、こういうことから境内建物で判断する、こうなって...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今、御指摘のその文章は、文芸春秋の七月号、当時まだ私は一政治家であり、文部大臣になることは全く予測しなかった段階でございます。  私は、政治家としての自分の良心に照らしてそれを書いたわけでございますが、現在は、すべての宗教法人、まさに宗務行政をいわばつ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) さきの予算委員会、そしてこの宗教法人等特別委員会、衆議院等でも何遍も申し上げてきているところではございますが、この宗教法人法は、まず性善説に立って昭和二十六年に制定されたものでございます。それ以来、社会の変化、そして宗教法人の実態も大きく変化したところで...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) オウム真理教事件に対する対応は、既に司法の手にゆだねられているわけでございまして、私ども協力できるものはどのようにでも協力をいたしますが、今その動向を見守っているところでございます。宗務関係のあれであります文化庁の次長からこの点については詳しく御報告をさ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私どもの立場は、宗教法人法のいわば規定に基づいて認証を与え、法人格を与えているという責任においてでございます。したがいまして、それ以外のお答えに対しましては所管の大臣にお任せしたいと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 何度も繰り返すようでございますが、きょう午後からテレビをごらんの方もおられると思うので改めて申し上げます。  現行の宗教法人法は昭和二十六年に制定されたものでありまして、それ以降社会の状況や宗教法人の実態も大きく変化いたしました。したがって、制度が実態...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今、中島先生おっしゃったとおりだと私も思います。  今回の法改正につきましては、私は正直申して法治国家として必要最小限のものだと、こう考えておりますと同時に、私も、たくさんの宗教団体の中に、極めてまじめな宗教活動を行って心から敬意を持っている宗教団体は...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私は、宗教は人の心を安定させるもので、我が国におきましては、我が国の精神文化の向上に深くかかわるものであって、現代においても国民の生活に深く定着し大変大きな役割を果たしている、そう敬意を表しているところでございます。そして同時に、国民もその大半の宗教団体...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 行政のいろいろ行為を行う場合も法律に基づいていたすわけでありますから、当然法律の中に不備な点があれば行政はこれで動きがとれません。その意味で、所轄庁の問題とか、あるいは情報開示の問題とかあるいは活動報告の把握のあり方等について不備な点がある、こういう御認...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 確かに、これは必要的付議事項ではございませんから、文部大臣独自でもできることですが、与謝野前大臣が宗教法人審議会に検討をお願いしたのは、宗教法人法といういわば重要な意味合いを持つ、まさに信教の自由、政教分離の原則を維持しつつこれをいろいろ例えば改めるとい...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) そのことはよく承知をいたしておりますが、現在、その十五人の宗教法人審議会の御審議の結果を踏まえて法改正について国会にお諮りしている段階でありますから、私はお目にかかっておりません。
○国務大臣(島村宜伸君) 法律に基づいて、例えば宗教法人に限れば、文部省なら文部省の所轄する法人に対して最大限の責任を行使する、こういうことです。
○国務大臣(島村宜伸君) ただいまのお話を伺っておりまして少し感じたことですが、平井先生も私は大変仲のいい先輩と、こう思って御交誼願ってきている。やはり相手、立場が変わると、そこまで考えが変わるかなと思いました。  ところで、先ほど来お話がある中で、きょうの一番の主題であります...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 荒木委員の御発言、これはテレビを見ている方が誤解されるといけないので少しく申し上げますが、何か反対ばかりが非常に多いようにあなたは御発言になりますけれども、私のところへも、今の宗教法人法は確かにいろいろ問題がある、したがってこれはきちんと改正して、国民の...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 野放しという言葉が適当でないかもしれないと、あなたも確かに怒られた。したがって私は、結果的に認証した後は放置したままという形は好ましくない、こう言ったんです。
○国務大臣(島村宜伸君) これを総理から伺うのはおかしいと思うんです。私から御返事いたします。  信者につきましては、寺院の檀徒やあるいは神社の氏子などのうち、法人と継続的な関係があり、その財産基盤の形成に貢献している者、あるいは総代など法人の管理運営上の地位が規則等で定められ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 信者以外の利害関係人につきましては、一、債権者や保証人など法人と取引等の契約関係にある者、二、法人の行為により損害をこうむった者、三、包括・被包括関係にある宗教法人等を指すもので考えられております。
○国務大臣(島村宜伸君) 今、私がその前に申し上げたのはまさに例示で、例えばこういうものが考えられるという一般的な例を申し上げたところですが、この最終的な信者は宗教法人が決めると、こういうふうに判断します。
○国務大臣(島村宜伸君) 私は裁判所の当事者でありませんから的確にお答えできませんが、少なくも裁判所がいろんな社会的な背景とか、あるいは原告のそれまでのいろんな活動についての検討をした上で御判断いただくのだろうと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) これは必ずしも私の所管ではございませんが、少なくも宗教法人が決めると言ったのは、宗教法人に信者あるいはその他利害関係人がいわば閲覧権を求めて、それを認める場合には宗教法人が認める場合と、こういうことですね。  ただし、認めないといっても、その信者の方な...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) ですから、それは宗教法人の方で御判断なさるのが基本でしょう。もしそれが両者の間で納得できないときは、またそれは司法の手で御判断いただくということになるんだと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 例えば、信者を規定しろとおっしゃいますけれども、各宗教団体、まさにさまざまな特性や慣習をお持ちですから、これを一々規定するということは現実に困難であります。そして、もし徹底的にその内容を究明してその規定をするまでに踏み込むとなると、今度は逆に信教の自由を...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今回の改正案の基本は、基本というかそのもととなっておりますのは報告なんですね。この宗教法人審議会の御報告は、御承知のように五つの宗教団体から選ばれた宗教法人の関係者十一名と学識経験者四名で、しかも十三回も会議が持たれてまとめられている話なんですよ。だから...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 詳しくはこの内容、経過を全部承知している小野次長から答弁をいたさせますが、少なくも今回の法案は宗教法人審議会のいわば御報告を踏まえて、これをゆがめてつくったものではないということをぜひ御理解いただきたい。
11月28日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
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○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人として認証を得ている法人も十八万四千あるわけです。それはいろいろな宗教法人があります。  ただし、一たび認証いたしますと、今備えつけの書類その他についての閲覧権もありませんし、どういう御活動をなさっているのかわからない。これが実態です。しかも、...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) どうも私の聞き取り方が悪いのかどうか、ちょっと御質問の趣旨がわかりにくいのですが、例えば建築基準法の問題その他は私の担当ではございません。  ただし、建築基準法違反であれあるいは医師法違反であれ、そういう個別のことについていわば東京都が云々と、あるいは...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 逆にお伺いいたしますが、白浜議員のお住まいになっている自治体の所轄の団体が東京であれあるいは仙台であれそういう活動を展開されている場合に、果たして限られた職員でそういう調査ができるとお考えでしょうか。  私は、調査というよりは実態を把握することが可能で...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 総理も御答弁なさいましたように、オウム事件がきっかけとなって今回のいわば宗教法人法についての検討をお願いしたことは事実でございますが、しかし今までの例えは宗教法人法でいいのかどうか、これはあなた御自身ももとよりでありますが、このテレビをごらんの国民の皆さ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今回のオウム真理教事件の対策として云々ではなくて、今までのように、一たん認証を与えたら全く事実の把握ができないということの中に、例えば……(発言する者あり)ここは大事なことだからお聞きください。オウム真理教事件もそこに一つの遠因があったと思います。やはり...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 少なくも、宗教法人法には御承知のように収益事業の停止命令とか認証の取り消しとか解散命令の請求とか、法七十九、八十、八十一条、厳しい規定を持ってはおりますけれども、実態的にはそれを把握する手段がない。そういう意味では、今回は宗教法人審議会にお諮りして、そう...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 財産保全措置の問題は宗教法人法の解散命令制度と密接にかかわる問題であり、宗教法人審議会においても解散命令制度のあり方は検討すべき項目の一つに挙げられていたところであります。しかしながら、解散命令制度のあり方は基本的な問題でありまして、検討にはかなりの時間...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私が承知しているのは、宗教法人審議会では、例えば財産保全の問題もそうですし、認証の問題もございましたけれども、とりあえずの問題としては、認証の問題と情報開示の問題と、そして活動報告の把握のあり方の問題、この三点に絞られて御検討いただいたと、こう承知をいた...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) ただいまも申し上げたように、この問題は他の公益法人との均衡の観点、あるいは関係省庁とも連携をしながら検討されるべき性質のものでありますから、恐らく宗教法人審議会におかれても、この三点のみで検討課題は終わりとしたのではなくて、とりあえず改正すべき点としてこ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今、小野文化庁次長がお答えしたとおりです。
○国務大臣(島村宜伸君) 見たことはあります。
○国務大臣(島村宜伸君) 今回の改正案の基礎となったこの報告は、宗教法人関係者が十五名中十一名おられて、その道にそれぞれ詳しい方々が十分御検討なさった結果が前提にあることを頭に置いていただきたいと思います。  そして同時に、要するにこの宗教法人法二十五条二項の財務関係の書類は、...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) この件は細部にわたりますので、文化庁次長から答弁させます。
○国務大臣(島村宜伸君) 御高承のとおり、宗教法人法は昭和二十六年制定のものでございまして、社会も大きく変化をし、宗教法人の実態もまた大きく変わったところでございまして、率直に申して時代にそぐわない問題がいろいろ出てきております。そこで、オウム事件をきっかけといたしまして示教法人...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今回の改正がオウム真理教事件をきっかけとしたことは事実でありますが、いわば宗教法人法は宗教法人の規制とか取り締まりのための法律ではございません。そういう意味では、オウム真理教事件の再発を宗教法人法の改正のみによって防止することは困難であります。  しか...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) ほかの御答弁でも何度も申したことですが、私は信仰というのは非常に大切なものだと考えておりますし、宗教法人で極めてまともなまじめな、しかも社会的にも非常に意義ある活動をなさっている宗教法人をたくさん存じ上げております。  ただ、十八万四千も認証を受けた法...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 所轄庁が都道府県知事から文部大臣にかわりましても権限は全く変わりがありません。したがいまして、今回の法改正によって所轄庁が文部大臣となっても監督権の強化につながる、こういうことはございません。
○国務大臣(島村宜伸君) これは国会の方でお考えをいただくことでございますので、私の感想は御遠慮申し上げます。
○国務大臣(島村宜伸君) 私は、まず宗教というのは人の心を安定させる、あるいは精神文化に深くかかわって、現代においても国民の生活に広く定着し、かつ社会の安泰に大変大きな貢献をしている、こういうふうに受けとめております。  その意味で信仰は極めて大切なものと、そう考えているところ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教団体といえども法令に従って活動を行わなければならないのは当然のことでありますが、法令に違反する場合には当該法令によって処罰をされることになっていることは宗教法人法八十六条に定めております。したがって、宗教団体が信者の脱会の自由を認めないとか、強制的に...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 御指摘のとおり、私は人道上も、また今回のその費用の負担においてもまことに法外であると常識的に考えますので、非常に困ったことだと、そう受けとめております。
○国務大臣(島村宜伸君) ちょっと御説明に不足がございましたので、補足をさせていただきます。  御高承のとおり、世界基督教統一神霊協会、いわゆる統一教会は東京都知事が所轄する単立の宗教法人でございます。  それで、この弁護士連絡会から出された要望書に対しまして、所轄庁の東京都...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 現在お願いしております改正案の審議につきましては、御指摘のとおり私も全く賛成でございます。  それから、認証の問題とか財産保全の問題等についてもいろいろ御意見のあるところでございますが、こういう問題につきましても将来を見据えて必要があるものはさらに検討...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人は宗教活動を行うことを主たる目的とするものでありますが、宗教は人心を安定させ、また日本の精神文化を向上させるために重要であるとともに、神社、寺院、教会等、我が国における宗教法人の存在は国民一人一人の生活に深く定着し、大きな役割を果たしていると考え...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 全く同じ考えてあります。
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人に対するお布施等の寄附の場合、憲法の保障する信教の自由の一内容として、信仰を告白し、あるいは告白しない自由が含まれると解されることとの関係で、宗教法人に対する寄附者の氏名を公表することには慎重な配慮が必要と考えております。
○国務大臣(島村宜伸君) ある程度のことは承知いたしております。
○国務大臣(島村宜伸君) 重みを持っていたと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 私もそう考えます。
○国務大臣(島村宜伸君) ほぼ総理のお話しになったことに尽きるわけでございますが、やはり所轄庁として認証し法人格を与えますとそれなりの責任があると思います。私は、そういう意味で税法上を初めとしていろいろな性善説を前提にした保護を受けられるわけですから、それなりの宗教法人としてのい...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 国井委員もいろいろな会議を御経験なさったと思いますが、会議中にいろんな議論を闘わせます。時には大激論にもなります。しかし、最終的に議論が民主的におさまったものについては、いろんな御意見をお持ちの方でもそれに従うというのが民主主義だと思います。  今回の...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 法律をつくったならば犯罪がなくなるというものではないです。そして、法律には不遡及の原則がございますから、オウム真理教を今度法律をつくって裁くわけにはいきません。  しかし、今までのように一たん認証したら宗教法人の動きが全くわからないと、こういう状況とは...全文を見る
11月29日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第5号
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○国務大臣(島村宜伸君) おっしゃるとおりでございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 大変貴重な御意見でございますので承っておきます。また、私も考え方としてはほとんど同じ考えに立っております。
○国務大臣(島村宜伸君) 初めに申し上げておきますが、私は確かに宗教法人法の改正案を提出するにつきましては私なりの勉強はさせていただいておりますけれども、文部大臣の仕事というのはそればかりではございません。例えば、私は、就任以来、もう北海道だけでも三回行っておりますし、全国各地か...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 備えつけ書類の義務づけはあっても閲覧権等を持たないということは御存じのとおりですね。したがって、知るすべがなかったということがあります。  それから、今ほどのお話でございますけれども、議事録としてきちんと残る、そのことをもとにまた質問や、あるいは時には...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 承知いたしております。
○国務大臣(島村宜伸君) 文部省であれ地方自治体であれ、所轄庁という立場に立てば、一たび認証を与えれば法人格を与えたという責任があるわけですね。したがって、ある程度の実態把握は必要だと、こういうことでございます。
○国務大臣(島村宜伸君) せっかくの御要望ですけれども、質問通告も何もなさらずにいきなり細かい点をいろいろつかれても、こちらも責任ある答弁ができません。通常の方々は皆さんそういうことをあらかじめ、責任ある答弁を求めるために質問通告をなさるわけでございまして、この点だけは御理解をい...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 再三申し上げてきたことですが、いわば我々の法改正に当たって、宗教法人審議会に御検討願っていろいろ御検討いただいた審議委員の皆さんの中には十一名の宗教法人の代表者がおられる。それも五つの宗教団体の代表者の方がそれぞれ代表として加わって御審議願っている。宗教...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法制定当時と今日では社会も変化し、宗教法人の実態も大きく変わったということはお認め願えると思います。  そして同時に、例えばオウムの事件にしても、サリンの事件が起きてすぐ慌てて騒ぎ始めたのではなくて、その前からいろいろオウム真理教という宗教法人...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 少なくも現行の宗教法人法では宗教法人に対する所轄庁としての責任を負いかねると、こう判断していることは事実であります。
○国務大臣(島村宜伸君) 不備と言われながらも、所轄庁としては最善の努力をして宗教法人の実態というものの把握に努めていることは事実であります。しかしながら、それでは所轄庁として今の宗教法人法で責任ある対応ができるかといえば問題がある。その不足を補う最小限の改正が今回お願いしている...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法は本来規制とか取り締まりを目的とするものではありません。したがって、今回の法改正でオウム真理教事件のような事件の再発を防止できるかと言われても、それは困難だと答えざるを得ません。  しかしながら、従前と違うことは、これからは宗教法人の実態とい...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私とあなたの根本的な考え方のずれは、昭和二十六年当時と現在とは社会が大きく変化しているということや、宗教法人の実態も極端に変わってきているということの認識の違いだと思うんです。  私は、昭和二十六年当時ならあるいは今の法律でよかったのかもしれないし、あ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 最後のところが少し私はわかりにくかったのですが、いわゆる宗教法人法は、なるほど宗教団体の目的達成に資するための宗教団体に法人格を付与することを目的としております。  そして、そのための認証だけであるというお考えをお示してありますが、私は、そのことは少し...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 前段、総理が申されたことは私もほぼ同じ考えてあります。  問題は、信者に個別的・具体的権利を与えると、こうおっしゃいますけれども、これ自身、宗教法人のいわば特殊なそれぞれの性格に応じて宗教法人がその信者を決める、こういうことになっておるわけでありますか...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今回の改正につきましては、オウム真理教事件が一つの契機となったことは事実でありますが、宗教法人法制定以来、社会が大きく変化しました。  例えば、経済の規模も名目GNPてたしか八十七倍になっておりますし、交通手段も発達しました、陸路、空路すべてであります...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今般の宗教法人法の改正の御審議をいただく過程では、例えば認証の問題をなぜ取り上げなかったんだ、あるいは財産保全の問題が欠けているではないか、いろいろございます。  そこで、たしか昭和三十一年の検討の際には十一項目にわたったと、こう承知いたしておりますが...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私がお答えすればいいんですが、これらについてはその道に専門的に詳しい人間から正確なお答えを。
○国務大臣(島村宜伸君) 情報センターにつきましては、たしか前々内閣でしょうか、その当時からこういう御指摘があり、それなりの検討があったように聞いておりますが、具体的なことにつきましては正確を期するために文化庁次長から答弁いたさせます。
○国務大臣(島村宜伸君) 御承知のように宗教法人に対するいろいろな国民の側からの御要請もありますし、また世界の宗教法人に対するいろいろな対応の仕方についても、それぞれの対応をなさっていることについては参考になる部分が多いわけでありまして、こういうことをもっと広い意味で研究もしなき...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗務課でこのことをずっといろいろ検討してきておりますし、いろんな御要望も寄せられているところでございますから、今までの経過等について文化庁次長から御報告させます。
○国務大臣(島村宜伸君) お答えいたします。  宗教そのものの存在は人の心を安定させ、国民一人一人の生活に定着し、大変大きな役割を果たしていると、そう認識いたしております。  このようなことから、宗教法人の宗教活動には公益性が認められ、他の多くの公益法人とともに税制上の優遇措...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 御高承のとおり、教育を受ける権利は、憲法、教育基本法に規定されている極めて重要な権利であります。いかなる信仰を持とうとも、保護者は子供に義務教育を受けさせる義務があると、こう規定しております。また、何びとも子供の就学を妨げることは許されないと、これも同じ...全文を見る
11月30日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
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○国務大臣(島村宜伸君) オウム真理教事件という国民を驚愕させ、ある意味では大変な犠牲者を出した事件、私たちもかなりの部分で勉強させていただいたつもりでありますが、今、保坂委員のいろいろなお話を伺って改めて認識を深めることができました。さすがに都議会自民党のリーダーとして御活躍い...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法の目的は、宗教団体に法人格を与え、宗教法人が自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することにあります。  このため、宗教法人法は、信教の自由と政教分離の原則を基本として、宗教法人の責任を明確にするとともに、その公共性に配慮を払ってお...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 少なくとも現行法ではそういうことが認められている、こう思います。
○国務大臣(島村宜伸君) お答えいたします。  宗教法人審議会の所掌事務の中核は、行政処分である認証や不服審査等の調査、審議にあるわけであります。これらに関連して制度問題についても取り扱うことができるわけでありますが、この場合においても個々の宗教法人の事例に触れるときがあり、プ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 先般行われた、本年四月以降の宗教法人審議会の議事録、この公開についていろいろ言われたところでございますが、ただいまお話ししたように、審議の終わった都度記者にブリーフを行うことをいたしましたが、先般、私はここの参議院の宗教法人特別委員会でもお答えしたように...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) これも再三御答弁申し上げているんですが、必要的諮問事項ではないわけなんです。例えば文部大臣が判断をして、それで法改正をお願いするという形に運ぶこともできるわけであります。しかしながら、やはり事柄の性格上、宗教法人審議会に御検討をお願いしたということでござ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 余り繰り返されても失礼かと思って申し上げなかったんですが、この宗教法人法、昭和二十六年制定でございまして、社会も変化したし、宗教法人自体の活動の実態なども非常に大きく変わっております。そういう意味では、もう昭和三十年代の当時から改正に対するいろんな御意見...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 一般論としての私の考えをお聞きになりましたので私からお答えしますが、これは法律できちっと決めた方がいいという場合と、やはりそのときそのときによって、例えば経済状態がいろいろ変わるとか、社会が変化するとか、そういう都度一々法改正の対象になるようにしておくの...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人にもいろいろな形態がありますし、それぞれの法人の特性というのはやっぱりありますよね。その場合に、例えば信者はどこからどういう範囲まで指すといっても、これは正直言ってまさに千差万別だろうと思います。それを、中に入り込んで、全部内容を精査してそれを決...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) この点、もう少し詳しく御説明する方がいいかと思いますから、政府委員から御説明させます。
○国務大臣(島村宜伸君) 審議会にかけて、またそれを法案にしてお諮りするということよりは、やはり社会経済の変動に応じて対応するためには、一々これを法案化してお諮りする必要はないと判断いたします。
○国務大臣(島村宜伸君) 私の担当は宗教法人法の方でございまして、破防法の方は私の所管外でございますから、これに対するコメントは差し控えたいと思います。  ただ、私と総理が八〇%以上の世論調査云々ということを言い続けてきたではないかと、こうおっしゃいますが、今回の読売新聞の調査...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法の御審議を願う過程では、これは国民の皆さんは内容を御存じなくて支持しているんだというふうな御指摘が非常に多かったわけであります。しかし、それは今私が御説明いたしましたとおりでありますが、私も閣僚の一員ですから、破防法に関してまるっきりこれを避け...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 最初に申し上げておきますが、この「反対派に告ぐ」云々という見出しは私の書いたものではありません。  それから、今の話は、現実にオウム事件についてはいろんな情報を私たちも聞いてはおりました。しかし、検察庁はこういうことをいろいろ調査できるかもしれませんが...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私の考え方からいたしますれば、今回のこの改正案にどうしてこんなに反対されるのかという気持ちがあることは事実でございます。  ただし、そういう発言があったかどうかは、ちょっと前ですからね、この取材も。
○国務大臣(島村宜伸君) ただいま御指摘がありましたように、現在、私は所管大臣といたしまして、今までの宗教法人法は、今御指摘があったように昭和三十二年の答申以来そのまま放置されたことが正しかったのかどうか、やはり政治が勇断を持って時代に即応した法の改正をすべきではなかったんだろう...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私も委員と全く同じ考えてあります。事実私は、政治家としてはその良心に従った言動をいたしてきたつもりであります。  しかし、そうはいってもこのまま放置しておったのでは、まさに法で治める法治国家でない、いわゆる放置自転車の放置国家になってしまうと、こう申し...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) そのとおりであると考えます。
○国務大臣(島村宜伸君) 御指摘のとおり、宗教団体であること、規則が宗教法人その他の法令の規定に適合していること、設立の手続が宗教法人法の規定に従っていること、この三つの要件を、いわば客観的要件が整っていれば認証を決定しなければならない、こんな感じでございます。  先ほど、たし...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 自分で言うのもなんですけれども、私は何でも前向き積極的な人間だと思っております。そういう意味で、先ほど来いろいろ御質問や御提言を伺っておりますと、非常に私は考えにおいて一致するものを感じます。当然このことに関しての問題意識は持っておりますので、これから私...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 大変暗い、むなしい時代であった、ことだったと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 今回の法改正は、何度も申し上げますように、信教の自由、政教分離の原則を基本として、そしてその土台に立ってこの法改正を判断しておりますので、御懸念のようなことはないと私は確信いたします。
○国務大臣(島村宜伸君) おっしゃるとおりでございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 私は税務行政の担当でないので、実は今お話を伺って驚いております。そういうことはあるのかなと信じがたいぐらいの気持ちでございますが、我々が今回改正をお願いしている宗教法人法は全くそういうことを意味するものでないということだけは申し上げておきたいんです。
○国務大臣(島村宜伸君) 一般の審議会等との比較においては著しくバランスを欠いて、いわば利害関係の方々がかなりのウエートを占め、パーセンテージを占めている、こう思います。そういう意味では、いろいろ御指摘もいただくところではございますが、今後いろいろ宗教法人のあり方その他につきまし...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 先ほども少しく申し上げたところでございますが、まことに貴重な御意見と私も承らせていただきます。
12月01日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号
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○国務大臣(島村宜伸君) 憲法二十条の「政治上の権力」とは、一般的に、国または地方公共団体に独占されている統治的な権力を指すと考えられるわけであります。したがいまして、この規定は、宗教団体がこのような統治的な権力を行使することを禁止しているものでありまして、この禁止に違反すれば当...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お答え申し上げます。  なるほど御指摘のとおり、このたびの法改正は、社会状況の変化や宗教法人の実態の変化等に対応して、所轄庁がその責任を果たし、宗教法人はその自治能力の向上が図れるよう必要最小限の規定の整備を行おうとしているものであります。  宗教法...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) これは、今時点で何々をお願いするということで申し上げるのは少し行き過ぎかと思います。これからよく検討をいたしまして、必要に応じ、それぞれの道に通じられた審議会の皆様の御意見等を承る機会は当然あろうかと、こういうことに受けとめていただきたいと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 御高承のとおり、宗教法人法は、やはり宗教法人の性善説を前提としてこれが組み立てられております。この姿勢は今後も貫きますし、当然のことに信教の自由、政教分離の原則、これらを基本にしていろいろな検討をすることもまた当然でございます。  ただ、今までは一たび...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 憲法二十条の保障する信教の自由には、具体的内容として信仰の自由、宗教上の行為の自由、宗教上の結社の自由等が含まれているところと考えられます。信者の脱会の自由を侵害することは、したがって信教の自由を侵害することとなるわけでありますから、これは許されないこと...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私は信仰というのは非常に大事なものだといつも考えています。これだけ激動の時代でありますし、世の中の常識というのももうどんどん塗りかえられていきます。また、情報ははんらんしているわけでありますから当然社会不安というのはつきまとうわけですね。また、これだけ豊...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お答え申し上げます。  宗教法人法は戦後間もない昭和二十六年に制定されたことは御高承のとおりであります。その前に、昭和二十一年には日本国憲法が公布されまして、我が国は復興に向けて歩み始めたわけでありますけれども、宗教法人については、廃止された宗教団体法...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お答えいたします。  我が国の宗教法人の数は、平成五年十二月三十一日現在十八万三千九百九十六法人でございます。御指摘のとおり、昭和三十年には十七万九千九百九十八法人、三十八年間に、今、委員は八手法人とおっしゃいましたが、これは四手法人と私どもは受けとめ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私も実は共産党の正森議員の御発言を衆議院の宗教法人特別委員会で伺いました。法律家らしい極めて緻密な何か論証をされたように記憶をいたしております。たしか新聞記事を、その新聞は恐らくはその宗教法人の新聞と、こう記憶しますが、記憶に間違いあるかもしれません。し...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法は宗教法人を規制、監督するための法律ではありません。また、憲法解釈上、宗教団体が政治活動をすることは禁止されておらず、宗教法人法上も宗教法人が政治活動をすることは許されると考えられておるところであります。したがって、宗教法人法によって宗教法人の...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 自治大臣とのお話し合いで、私が先にということでございますが、実は実態は全く把握できておりません。  ただ、世間一般の情報として得ていたことは、あくまでその法人自体がそれらを負担したように受けとめて今日まで参りました。しかし、これは事実を確認した上での話...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今回の法改正は、いわば法治国家の面目を維持するといいましょうか確保するためのものと、こう考えておりますし、私は衆議院の特別委員会でも申したんですが、政治家個人あるいは政党、あるいは政治にかかわる者すべての良心の問われる今回の御審議ではないか、こう思ってこ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) その御発言の内容を詳しくは存じておりませんが、その方も申されたように、もしも何々ならばということですが、少なくもそのもしも何々ならばに該当するような背景はございません。  そして、これは何度も申し上げたことですが、これは必要的諮問事項ではないものの、あ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お考えに特に異論はございません。  ただ、何の自由が一番大切かと言われますと、私はそれぞれの自由がみんな大切だという認識しか持っておりませんので、特定してこの自由が一番大切だというふうに限定することが私にはいささか判断に余ったところであります。
○国務大臣(島村宜伸君) 正確にお答えをしたいと思います。  文部省としては、宗教法人審議会において宗教法人制度に関する検討が精力的に行われ、また国民の宗教法人に関する関心も高まりを見せていることから、宗教法人審議会における検討の状況の説明を主なマスコミの論説委員等に対して行う...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) この法案をつくるに当たりましては、本年四月から御検討願っておることは御存じのとおりですが、その中には十一名の宗教法人の関係の代表者がおられますし、憲法学者も民法学者も、あるいは宗教関係の学者も含まれて、それで十五名の方がまさに夏休み返上で御検討いただいた...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 確かに、十一月二十七日に五名の学者の方から出された「宗教法人法改正問題についての声明」は、直接ではございませんが受け取っております。  同声明文には、今回の改正案は改正の動機、改正の手続、改正の内容に問題があるとし、諸宗教がともに手を携えて幅広い議論の...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) この場でも何遍も御答弁申し上げているところですが、これは全く恣意的なことではございませんで、なるほどオウム真理教事件をきっかけにしたことは事実でございますが、要は、あの時点でも、委員も御承知かと思いますけれども、所轄庁は一体何をやっているのか、そして文部...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) またも中学生の自殺が報道されまして、ちょうど丸一年後のことであります。まことに痛ましく極めて遺憾なことと思っておりますが、実は大河内君の事件もさることながら、最近非常にいじめ問題がいろいろ指摘され、またその一方では登校拒否の問題がありまして、自殺者は大き...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私は、文部大臣を拝命いたしまして、文部省の幹部諸君といろいろ話し合いをする過程で、ことしは戦後五十年、なるほど教育制度その他についても長い間のいろんな経験に照らして、まさに真剣に築き上げてきたものには違いないけれども、この際思い切って今までのものを一回忘...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 全くおっしゃるとおりだと、こういうふうに思います。  先ほど伊藤先生、法務大臣に御質問なさいましたけれども、国、社会が公益法人を尊重し保護するとともに、宗教法人もみずからの存在の重みを知り、みずからを律する責任があると考えると、こういう御指摘がありまし...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今お話があったほど詳しくはございませんが、そういう事実があったことは承知いたしております。
○国務大臣(島村宜伸君) そのように承知いたしております。
○国務大臣(島村宜伸君) 私は、一昨年、民主政治研究会という議員のグループを組織していささか勉強したことがございますので、毎年財務と称するお金を集める行為を行っていることは承知をいたしております。
○国務大臣(島村宜伸君) 事実とすれば問題のあることだと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 私は日蓮宗に余り詳しくございませんので、このコメントは御遠慮申し上げます。
○国務大臣(島村宜伸君) 恐縮ですが、存じません。
○国務大臣(島村宜伸君) 具体的な感想はこの機会は御遠慮申し上げたいと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 先ほどの質疑にもあったのですが、宗教法人というのは、人々の心を安定し社会の安泰に貢献し迷える者を救うという、まさに高い公益性をお持ちなのですから、そういう意味ではそれへの、社会の期待とか信頼にこたえる行動に徹するべきだと、基本的にそう思っています。
○国務大臣(島村宜伸君) そうあるべきだとはっきり申しておられる大きな宗教団体もございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 私は、現在、宗務行政全体の責任者でありますから一般論として申し上げますが、望ましい形であると、こう思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 事実を今正確に把握いたしておりませんので、答弁は差し控えたいと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 基本的スタンスを変えないと総理がおっしゃった意味は、これはあくまで宗教法人に対する管理監督のための法ではないという宗教法人に対する認識は変える気持ちがないと、こういうことだと思います。  ただ、それはそれとして、先生御承知のように現在は、一たび認証をし...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 少し例え話で恐縮ですが、先生と旅をともにする、もう終着駅間近である、そこまでは全く意見も何も一緒である、本当にそのおりる間際のおりるスピードの違いぐらいのずれをそこで感じるんですがね。  問題は、何が違うかというと、昭和二十六年当時の社会環境、これは今...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 先生はよく三角さんを御存じだそうで、私は伺っているだけで余り詳しくは存じません。しかし、大変高い学識のある立派な人格者と承っております。三角さん、大変気の毒なお立場に立っておりますが、わずか四名の学識経験者、十一名の宗教法人代表者というこのバランスの中で...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 失礼いたしました。答弁の正確を期するためにちょっと今お話を聞いておりましたので。  小野次長が御答弁申し上げたことについては、私は責任者として当然にその趣旨を徹底するように指導してまいります。
12月07日第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号
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○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法の目的とするところについての御質問と受けとめてよろしゅうございましょうか。  宗教法人法の目的とするところは、宗教団体に法人格を与え、宗教法人が自由かつ自主的な活動をするための物的基礎を確保する、これを基本にいたしております。このため、宗教法...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人は宗教活動を行うことを主たる目的とするものであることは申すまでもございませんが、宗教はそもそも人心を安定させ、また日本の精神文化を向上させるために非常に重要である、こういう認識を持っております。現実には、神社、寺院、教会等、我が国における宗教法人...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 御指摘のとおりと考えます。  オウム真理教事件を契機といたしましたものの、従前から法整備が徹底しておればかなりの部分でこういうことに対応できたのではないか、こういう反省もあるところであります。  宗教法人は何といっても公益法人の一つであり、現行宗教法...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今回の衆参両院における御審議をいただく過程でも、例えば認証の問題とかあるいは財産保全の問題等について法制上の不備があるのではないかと、いろいろ御指摘をいただいたところでございます。しかし、今回の場合は、少なくも必要最小限かつとりあえず行わなければならない...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) すべてを御承知の委員からの御質問ではございますが、現行法では、御高承のとおり、所轄庁が認証時に宗教団体であることの確認を行った後、ひとたび法人格を与えますと、規則の変更や登記事項の変更のときにしか宗教法人の実態の把握をすることができない、これが現状であり...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 仰せのとおりであります。
○国務大臣(島村宜伸君) 実は、そのこともほうってあるわけではございませんで、いろいろ専門的に検討はしておるように承知をいたしております。  その間の経過は文化庁次長が承知をいたしておりますので、正確を期するために政府委員から御答弁いたさせます。
○国務大臣(島村宜伸君) 今回の衆参両院の宗教法人に関する特別委員会でいろいろ御検討いただいたことは、国民の皆様もテレビその他でもごらんになっているわけでありますし、私も実は注意深く、我々の答弁におかしな点があるのか、あるいは今回の改正点に問題があるのか、私自身が率直に皆さんの御...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 大事なことですからもう一度復習をさせていただきますが、宗教法人審議会は十五名から成り立っておりますけれども、うち十一名は宗教法人の代表の方であります。学識経験者は四名しかおりません。そこで果たして恣意的ないろいろな運営が可能かどうか、まずお考えいただきた...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私が審議会の方々の信頼を傷つけたとは毛頭考えておりません。これは、先ほども申し上げたように、私は審議会に何か恣意的な行動、要するに言動をいたしたことは一切ございません。そして、いただいた御報告をもとに政府の責任において今回の改正案をつくり今お諮りしている...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今回の改正によって信者が閲覧請求権を持つ、この信者については、宗教法人がそれぞれの特性に応じてお決めいただくということになっているわけでございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 実態を把握したいのですが、実態把握をしようとすると、これは場合によって信教の自由を侵すこともあり得ますから、これはその中に入り込むことにおのずから制約がございます。したがって、宗教法人がそれぞれの特性に応じて御判断をいただくということにしておるところです...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 先ほども御説明いたしましたように、本年四月から審議会総会が五回、特別委員会八回、しかも八十九条から成り立っている宗教法人法、各条にわたっての御審議でなくて、所轄のあり方、情報開示のあり方、あるいは活動報告の把握のあり方、三点に絞って誠心誠意御検討いただい...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 初めからしっかり承らせていただきましたけれども、全く同感でございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 財産保全につきましては、例えばオウム真理教事件のように内容がかなり的確に国民の目にもはっきりわかる、こういうような事態だけであれば対応もしやすいのかもしれませんが、いろいろな事例があるんだろうと思います。そういう意味で、他の公益法人とのいわばいろんなかか...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) お答えをいたします。  今回の法改正で、財産目録等の備えつけ書類の閲覧請求権が認められる信者その他の利害関係人は、閲覧について正当な利益があり、かつ不当な目的でない者に限定されているところであります。また、その具体的な範囲は、各宗教団体の特性や慣習にか...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意いたしまして対処してまいりたいと存じます。
12月08日第134回国会 衆議院 文教委員会 第3号
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○島村国務大臣 お答え申し上げます。  義務教育費国庫負担制度は、義務教育の妥当な規模と内容とを保障するための重要な制度であり、その対象となっております事務職員、学校栄養職員は、学校の基幹的職員であると認識しております。その意味で、今後とも適切に対処してまいる所存であります。
○島村国務大臣 先ほど来伺っておりますと、さすがに専門家らしい大変貴重な御意見でありますので、十分その趣旨を踏まえてこれから対応いたしたいと思います。
○島村国務大臣 学校教育におきましては、人間としての調和のとれた発達を目指し、心身ともに健全な国民の育成を期しで行われるべきもの、こう心得ております。  このため、人間としてのあり方を自覚し、人生をよりよく生きるために、その基盤となる道徳性の育成や、生涯を通じで健康で安全な生活...全文を見る
○島村国務大臣 昔それを覚えた記憶はありますが、余り記憶は定かではありません。
○島村国務大臣 幼児教育の重要性を御指摘になりたいのだろうと受けとめるわけでありますが、まあ人間、見よう見まねという言葉がありますけれども、生まれた際には、結局、目で見、耳で聞いたものは自分の知恵となり、あるいは肌で感じていろいろな行動を起こすようになりますが、やがては言葉を覚え...全文を見る
○島村国務大臣 このことは前に予算委員会で、委員も御出席の場で一回申し上げたことがあるわけでございますが、御質問ですから繰り返します。  文部大臣就任時の会見における発言は誤解を生じたので、改めて真意を申し述べたところであります。  その真意の第一は、戦争は悲惨なものであって...全文を見る
○島村国務大臣 結構でございます。
○島村国務大臣 やはり政治家一個人として活動している場合と、閣僚の一員として、あるいは行政の長として活動する場合というのは、おのずから立場が違います。しかし、今最初に申された教科書の内容と私の考えとに、考え方のずれがあるのではないかという御指摘でございますが、まず、教科書の検定は...全文を見る
○島村国務大臣 先ほど来申し上げておりますように、私の真意としてお答えいたしております。
○島村国務大臣 私自身の言葉が足りなかったということから改めて真意を申し直したところであります。
○島村国務大臣 ただいま申し上げたとおりです。
○島村国務大臣 ここにそのときのコメントの記録がありますが、これは夜中の時点での会見についてでありますけれども、けさの会見で、就任時の記者会見におけるさきの大戦の認識に関する発言について、私の真意を正しくお伝えできなかったと認識したので、再度記者会見を行い、改めて真意を御説明した...全文を見る
○島村国務大臣 今申し上げたとおりであります。
○島村国務大臣 私は、原稿、それなりのものは用意をされているわけでありますが、それでは逆に私自身が、誠意が通じないのか、自分の言葉で何か表現したいと思う中に、やはり人間の言葉ですし、真夜中で疲れ切っているわけでありますから、言葉にいろいろ後で調べてみると不備な点があった、誤解を招...全文を見る
○島村国務大臣 私の考えは今申し上げました。
○島村国務大臣 私の真意は先ほど読んだとおりであります。
○島村国務大臣 日教組とも会いますが、教員関係の幾つかの団体がございます、その団体とお会いします。
○島村国務大臣 今申し上げたとおり、教員関係の組織のいろいろな方とお会いします。
○島村国務大臣 御指摘の見解は、昨年十月十二日の衆議院予算委員会における山田委員の質疑に関する村山総理と当時の与謝野文部大臣の国旗・国歌に関する答弁内容を整理したものが理事会に提出されたものと承知しております。学校教育における国旗・国歌に関する指導は、子供たちがこれからの国際社会...全文を見る
○島村国務大臣 学校における国旗・国歌の指導は、これからの国際社会に生きていく国民として必要な基礎的、基本的な資質を身につけ、将来、広い視野に立って物事を考えられるようにとの観点から児童生徒の発達段階に応じて行われるものであり、個々の児童生徒の内心の自由とは別個の問題であると考え...全文を見る
○島村国務大臣 教科の学習をするということと内心の強制をするということはやはり異質だと思います。したがって、学校の教育の課程で、いろいろな行事その他について国旗を掲げ国歌を歌うということを指導することはいたしましても、例えばそれを児童生徒の中に全く受け入れない人がおっても、これを...全文を見る
○島村国務大臣 公立学校の学級編制基準につきましては、これまで数次にわたる教職員配置改善計画においてその改善を図ってきているところであります。  具体的には、昭和三十四年に五十人学級、三十九年に四十五人、五十五年に四十人と、こんなふうに私は間違いかなければ承知をいたしているとこ...全文を見る
○島村国務大臣 やはり都市部と農村部はおのずからこれは全然環境が違うと思うのですね。都市部でも、例えばまさに都心部なんかは急速に人口減少を来しておりますから、やむを得ず学校を幾つかを併合するというような実態が生まれています。当然のことに、先生方もまだ定年まで十分期間をお持ちの方々...全文を見る
○島村国務大臣 教育制度そのものは、長い期間をかけて、いろいろな経験に立って御検討いただき、そして将来を見据えた改革案が出されて、それに基づいてのまた改革、こういうことでございますから、軽々に、いかに大臣といえどもいろいろ申し上げることは遠慮があるわけでございます。  例えばい...全文を見る
○島村国務大臣 教育制度という問題については、先ほど背景等申し上げましたけれども、私は、個人的にはかなり確信犯に近い中高一貫教育論者です。  実は、私は中高一貫教育の最終学年、私が最後でありました。自分自身を顧みたり、私の親しい友人たちを見回しても、当時、中学時代は大変でこぼこ...全文を見る
○島村国務大臣 おっしゃっているとおりだと、私もそう感じております。
○島村国務大臣 人それぞれいろいろな考え方がございますが、いわば教職員の数をふやす、あるいは生徒数を減らすというようなことが必ずしも教育の前進につながるのかどうかは、私にはちょっと判断に余るところであります、それは、文部大臣として判断に余るというのはちょっと話としておかしいのです...全文を見る
○島村国務大臣 体罰につきましては、学校教育法第十一条により厳に禁止されているにもかかわらず、後を絶たないことはまことに遺憾であります。体罰による懲戒は、教師と生徒とのいわば信頼関係を損なう原因ともなりますし、教育的な効果も期待できないものである、そう考えております。  文部省...全文を見る
○島村国務大臣 来年三月高等学校卒業予定者の就職内定状況は、御指摘のとおり、昨年にも増して一層厳しい状況となっております。  このため先月、私自身、日経連、経団連、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会の各経済団体を訪れ、それぞれの代表者の方に、学生生徒、特に女子の採用の拡大に...全文を見る
12月14日第134回国会 参議院 文教委員会 第3号
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○国務大臣(島村宜伸君) お答え申し上げます。  またも中学校生徒のとうとい命が失われたことはまことに遺憾に存ずるところであります。昨年十一月以来、いじめの問題の解決のために取り組みを強化してきただけにまことに憂慮すべき事態であると受けとめております。  いじめ問題につきまし...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 教育現場の経験をお持ちなだけに極めて具体的な御指摘でございますし、貴重な御意見だと思います。若年層の自殺には模倣性があるということや、報道のあり方が児童生徒の自殺の連鎖反応を引き起こすおそれがあるという指摘については承知をいたしているところでございます。...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) ボランティア活動は、一般的に個人の自由意思に基づいて、その技能や時間等を進んで提供し、社会に貢献することとされております。このようなボランティア活動は、豊かで活力ある社会を築き、生涯学習社会の形成を進める上で重要な役割を持つものであり、特に青少年期におい...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私も全く同感と申し上げたい気持ちでございます。  当然に、中央教育審議会にはそれぞれの実情に通じられた専門家がたくさん参加されておりますし、特にいじめの問題は大きな社会問題として今取り上げられている段階でありますから、これらに踏み込んだいろいろな御提言...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 基本的には、我が国が今後あらゆる分野で活力を維持し、積極的に世界に貢献していくためには、学術の振興と人材の養成を担う大学院を含めた大学のいわば役割がますます重要となってくると、こういう認識に立っています。  まさに我が国は国土小国、資源小国、これがさら...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) なるほど、学歴というものもそれなりの私は意味を持つと思います。一生懸命勉強して非常に水準の高い学校に合格をして、そこですぐれた友人たちと一緒に学んだ人というのは、確かに優秀だと私は認識をいたしますが、ただ、そういう方が生涯を通じて優秀かどうか。  例え...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私に対する直接の御質問ではないのですが、実は私もこの就職協定については大変な関心を持っています。  一つは、私が社会に出て就職した当時は大変な就職難でありました。今よりもっとすごかったように思います。そして同時に、私は会社へ入って人事の担当をいたしまし...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 大学教育は、現状は四年というのが常識になっていますが、この四年がこれからも続くのか、今、委員が御指摘になったように、一時期会社に勤めてまた大学に戻ると、こういうようなこともやがては起きてくるんだろうと思います。ただ、四年なら四年という大学生活を通じて学問...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私は、八月八日に文部大臣に就任をいたしまして、二学期が始まって九月二十九日に臨時国会が開会されるまでの間、一カ月弱でございますが、その間に小学校二校、中学校、高等学校及び養護学校各一校、合計五校を訪問いたしました。地域は山形県と東京都内、この二部県でござ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 実は、私は就任の際に、文部省の世間一般の評価というものが余りよくないように感じておりましたので、率直にそのことを申して、これから本当に国家百年の大計を預かる重要な職員を担う役所として、戦後五十年の節目に立って、大胆に教育のあり方を見直そうと、こう呼びかけ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 今日の教育の実態を考えますと、画一性や知識偏重の御指摘があることはよく承知をいたしております。また、いじめの問題を含めて心を痛める状況があることも事実でございます。  これからの学校教育におきましては、子供たち一人一人が心豊かな人間性を持ち、かつ個性を...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 公立学校の学級編制基準につきましては、これまで数次にわたる教職員の配置改善計画においてその改善を図ってきているところであります。現在は、平成五年度から十年度までの六年計画で個に応じた多様で柔軟な新しい指導方法が工夫できるような教職員配置を行うための改善計...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 細かい点は政府委員から御説明いたさせますが、最近は御承知のように児童生徒は大変な減少傾向にあります。したがって、教師の数にはむしろ余裕が生まれる。現状のクラス編制でいくならば余裕が生まれる計算になるわけですね。  しかしながら、今御指摘のように、最近先...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 何といっても我が国は今日まで大変偉大な発展を遂げましたけれども、それは日本人の優秀さに磨きがかかった、まさに家庭、学校、地域社会の教育が大きくこれに貢献していると、私はそう思っております。  この国がよくなるもこの国が悪くなるもこれからの教育のあり方に...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 平成八年度予算につきましては、まさに教育、学術、文化、スポーツ、各分野にわたりまして、我々は今申したような基本に立って当然に要求額満額獲得を目指して頑張ろうと、こういう基本に立っております。
○国務大臣(島村宜伸君) 大変ごもっともでございまして、個別のことに触れなかったことは恐縮でございますが、細部にわたって責任ある御答弁を申し上げるべく政府委員からと思いました。では、私から申し上げさせていただきます。  当然のことに事務職員あるいは栄養職員等を学校の基幹職員と認...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 具体的な御提言として公共投資前倒し等を改めておっしゃいましたけれども、これは御高承のとおり、平成景気というのはイザナギ景気に次ぐ長期にわたる好景気を維持いたしましたけれども、それが極めて異常なくらいの高い水準にあった。これに酔った国民の中には、いわばバブ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) これは、学校といわば父兄との間にはPTAの組織がございます。こういう意味の連携もさることながら、私はもう一歩踏み込んで、地域社会を代表する方々との交流というものを含めて、今まで進めてきたこの三者の協力体制というものをより強固なものにしていく必要があるだろ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 登校拒否が実に昨年の数字で、平成六年度ですが七万七千四百人に上っています。まさに年々増加の一途をたどっておりまして、まことに頭の痛いことでございます。  これはいろいろな対応の仕方があろうかと思いますが、これをもし学校外の教育を認める、しかも義務教育段...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 成長期の人間には文化が違っても共通点があろうかと思います。ただ、各国にはそれぞれの歴史があり、伝統があり、また社会環境があり、またその中に生まれ育った文化というものがあると思いますから、外国の例と日本の例をいきなり同一に考えることは必ずしも適当でないと、...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私はまだフリースクールの実態というのをよく存じておりません。それで、それが大勢であるならば、私はやっぱりそれに従うべきだと思います。しかし、現実にいろいろ問題を抱えたり、いろいろ疑問を持ったり、不満を持っていながら学校へ行っている生徒さんの数が多いわけで...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 自殺した友人は二人おります。ですからゼロだったとは思いません。しかし今ほど多くなかったことは事実です。  たまたま今自殺の話が出ましたけれども、私の記憶に間違いなければ、たしか昭和五十二年、五十三年、五十四年がピークですね。いずれも三百人台を記録してい...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 詳しいことは政府委員から御説明いたさせますが、小学校、中学校に行けなかった、しかし途中からまた学業の道に戻りたい、今はかなり弾力的にそういう道を開くように制度上もどんどん改善をいたしているところです。この辺については政府委員から。
○国務大臣(島村宜伸君) 私たちは公の教育を預かる立場でございますから、やはり国民の皆様もそう考えるであろうと我々なりの判断ができれば、それはそれなりに急転直下、今御指摘のようなことも考えなきゃいけないと思いますが、先ほど来申しておりますように、最大公約数と言うとまたパーセンテー...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 先ほど自殺者の数が大きく減少を見ていることはお話を申し上げましたけれども、これも偶然の結果だと私は思いません。やはり関係当局、いろんな御関係の方が、地方自治体に至るまで、御家庭その他の御協力もあってかなりそういうものの減少するような努力をされて、その結果...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 私も実は大変な就職難のときに各社を回った経験を持っています。本当に廊下を歩く腕まくりの人がうらやましくて仕方がなかった。そんな経験がありますので人ごとではありません。  先般、私は今御指摘のところを回りましたけれども、これでよしと思っておりません。もし...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) この件は先ほども御質問にお答えしたところでございますが、義務教育費国庫負担制度は義務教育の妥当な規模と内容とを保障するための重要な制度でありまして、その対象となっている事務職員、学校栄養職員は学校の基幹的職員と我々は認識しております。その意味で、堅持の姿...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 国立大学の授業料につきましては、人材育成の必要性や教育の機会均等の確保の観点を踏まえつつ、私立大学の授業料水準あるいは社会経済情勢の変化等を総合的に検討して決定していくべきものと考えます。  また、学部別授業料の導入につきましては、経済的な理由によって...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 文部省としては、御指摘のような集団による徹底した仲間外れ、あるいは金品の強要、略奪といったかなり悪質な行為のみならず、冷やかしやからかい、持ち物隠しといったものまでその態様をかなり広い範囲でとらえていじめという表現を用いております。  また、いじめであ...全文を見る
○国務大臣(島村宜伸君) 若年層の自殺には模倣性、いわゆるまねをして自分も死んでみたいというような、そういういわば傾向があると、こういう指摘があります。  それで、これが報道によって何かかえって助長されるとかあおられるとか、そういうようなことを憂慮する向きがあることは承知いたし...全文を見る