城島正光
じょうじままさみつ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月26日 | 第156回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号 議事録を見る | ○城島委員 きょうは、四人の公述人の先生方、本当に御苦労さまでございます。それぞれの皆さん方から大変有益な御意見と見解を聞かせていただいたなというふうに思っております。 時間の制約があって皆さんに御質問できるかどうかわかりませんが、私なりにお尋ねしたい点を中心に御質問させてい...全文を見る |
○城島委員 そういう観点にも立って、実は民主党は、初めてだと思いますけれども、予算案を党としてつくってみて発表させていただきました。詳細はこの場では時間の関係で省かせていただきますが、マスコミで大枠のところを取り上げていただいたわけであります。 先ほど草野公述人おっしゃったよ...全文を見る | ||
○城島委員 ありがとうございました。 富田公述人にちょっとお尋ねいたします。 先ほどのいろいろな御見解、特に構造改革が必要だという、一言で言うと構造改革、特に財政構造改革が必要だと。基本的なところについては同感であるということの前提の中で、しかし一方で、先ほどからの御指摘...全文を見る | ||
○城島委員 論議をしたいんですけれども、質問でございますから、次に移らせていただきます。 草野事務局長に、雇用保険改正の問題についてちょっと具体的にお尋ねしたいんです。 雇用保険改正案が今度政府から出されることになっているようでありますが、小泉総理は、中小企業の金融も含め...全文を見る | ||
○城島委員 それでは続いて、医療費の問題について、これも草野公述人と、それから松本公述人にもちょっと御見解をいただきたいんです。 まず、草野公述人には、今回の医療費、特に自己負担三割の凍結ということを、野党四党もそういう法案を提出させていただきました。連合もそういう主張をされ...全文を見る | ||
○城島委員 ありがとうございました。 | ||
02月27日 | 第156回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号 議事録を見る | ○城島分科員 おはようございます。民主党の城島でございます。 今、三井先生の方から、薬学や薬剤師の極めて重要な問題点を含めて要望されているわけですが、私は同じような観点から、獣医学教育あるいは獣医師、この点の特に教育の体制について御要望と、それから大臣等の御見解、さらにはこれ...全文を見る |
○城島分科員 お飼いになるときはぜひ御相談いただければ、いい人を御紹介したいと思いますが。 ただ、獣医学は今やそういう領域だけではなくて、まさに今、ある面では最大の国民の皆さんの心配事でもあり、関心事でもある。例えば食品の安全、今度食品の安全基本法もできますし、あるいはこれか...全文を見る | ||
○城島分科員 問題意識をお持ちいただいているということで大変心強いわけでありますが、これだけ、ある面でいうと国際化した状況の中で、特に食品も含めて、先ほど言いましたように動物も含めて、随分国境がなくなってきているということからしても、この問題、非常に大事だというのは、例えば、調べ...全文を見る | ||
○城島分科員 もうちょっと何かスピードアップしていただかないと、これには、教育ですから、私が言うまでもなく時間がかかるわけですよね。ところが、世の中の変化だとか、獣医学あるいは獣医師に対する要請するレベル、高いレベルを求めるものは急速に来ているわけなんで、これにやはり対応し切れな...全文を見る | ||
○城島分科員 気持ちはわかるんです。だから、ある程度いつまでにめどを立てるとか、例えば時限性というのはどうですか、目標。 | ||
○城島分科員 それはもう、努力目標じゃなくて、ぜひそうしていただかないと、先ほど言ったように、せっかくいい若い人たちが入ってきている、しかし設備も不十分だ、先生の数も足りないということで、そういう若い人たちの希望もなくなり、ましてや、先ほど言ったように、国際的な認知度がどうかとい...全文を見る | ||
○城島分科員 医学関係と全く同じですか。 | ||
○城島分科員 その費目ですね、要するに私学助成についての費目についても同じようなものですか。 | ||
○城島分科員 ただ、私が調べると、医学系教育には計上されているいわゆる費目というんでしょうかね、そういうのが獣医学教育にはないのがあるんじゃないかと思うんですよ。それは文科省だけの範疇かどうか、ちょっとあれですけれども。ちょっと調べてみると、例えば医療従事者の確保対策とかいうよう...全文を見る | ||
○城島分科員 では、仕組みはわかりましたよ。 そうすると、大臣、今のようなことですから、現状を何とか維持していくのにきゅうきゅうとしているわけですね、私学の方の獣医学をやっている大学というのは。今大体、獣医学の卒業生千人ぐらいのうちの六百人ぐらいが私学だと思いますよ。そうする...全文を見る | ||
○城島分科員 ぜひ大臣おっしゃったような方向で検討していただいて、これは、最初申し上げたように、国民の皆さんの期待にもこたえられる獣医学にぜひしていただきたいと思います。ありがとうございました。 | ||
02月28日 | 第156回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号 議事録を見る | ○城島分科員 おはようございます。民主党の城島でございます。 今年度の予算案について、私は、特に、一般的に大衆課税と言われる酒税、なかんずく発泡酒、それからたばこの増税について集中的に、特に大臣の御見解を賜りたいというふうに思います。 今回の予算案の全体的なところを見てみ...全文を見る |
○城島分科員 今、特に発泡酒から入られましたけれども、開発費用が大体賄えたというのは一体どういうことなのかよくわからないのです。 いわゆる酒類間の調整ということをおっしゃいましたけれども、そうであれば、どだい、ほかの、たばこのときも一部説明があったわけですけれども、海外との比...全文を見る | ||
○城島分科員 それともう一つ、問題なのは、この発泡酒の市場構成比を見てみますと、圧倒的に家庭なんですよね、いわゆる庶民の皆さんが家庭で飲むのが発泡酒。そして、ビールそのものは、もちろん家庭でも飲みますけれども、いわゆる料飲店というところで飲む比率も極めて高い。本質的にやはりちょっ...全文を見る | ||
○城島分科員 そういう点はあるかもしれませんが、少なくとも、最初申し上げたように、今回の予算の全体像でいうと、まさしく、ある面で、所得の少ない庶民層に対する増税というもの、そして比較的富裕層に対する減税というような、まさしく弱者いじめというんでしょうか、そういうことがこの全体の税...全文を見る | ||
○城島分科員 やはり大臣、いつの間にか庶民感覚がなくなられていますよ。今、可処分所得が毎年減っているんですから、可処分所得そのものも。減っている中で、まさに庶民としての発泡酒、いわゆる庶民としての発泡酒に真っ先に増税を図っていくということ。 それから、酒に関しては、酒類間の調...全文を見る | ||
○城島分科員 最後に、これはぜひ大臣に念頭に入れて検討していただきたいんですけれども、いわゆるお酒の、酒類の業界、これは製造業者は九割が中小業者なんですね。清酒及び合成清酒の製造業者の九割は、今申し上げたように中小零細業者。ここの一社当たりの生産数量とかあるいは経営規模というのは...全文を見る | ||
○城島分科員 ちょっと大臣答弁は不満ですね。もっと時間があればやりたいんですが、もっと切り込むところはいっぱいあるわけじゃないですか。この前も、財金のあれを見ても、道路特定財源の問題だってそうですよ。言い始めたら切りがない。だから、そういうやることはまだ先にある中でこういうところ...全文を見る | ||
○城島分科員 御趣旨は、私があれするわけではないですけれども、要するに、財政が大変厳しいからぜひ御理解いただけないかということですね、たばこについても。 それは率直にそういうふうに言っていただかないと、少なくとも今、財務大臣、一方でたばこ関連で働く人たち、例えばJTの企業はま...全文を見る | ||
○城島分科員 先ほど言ったように、現段階においてのたばこの状況というのはかなり厳しいものがありまして、昨年、例えばJTでいうと、国内で二十五工場のうちに八工場閉鎖になっているんですね。正確に言うと八工場の廃止を決めたということであって、今回の増税でさらにこの部分について、工場閉鎖...全文を見る | ||
○城島分科員 いずれにしても、今回の酒類、特に発泡酒、たばこについても、それぞれ負担をする人からして、なるほどと納得できるような答弁が、私、率直に言ってないなと。 公平性とかあるいは今の社会状況とかいったところからいって、どう見ても簡単に取れるところから取ろうというようなこと...全文を見る | ||
04月02日 | 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号 議事録を見る | ○城島委員 民主党の城島でございます。 雇用保険法の改正について、今の失業雇用情勢からしても極めて多くの皆さん方の関心と生活にかかわる重要なテーマでありますので、内容について真剣な討議をしたいと思います。 委員長、ぜひ委員の出席をきちっと確保しながら進めていただきたいと思...全文を見る |
○城島委員 全体的にはそういうことだと思うのですけれども、特に雇用保険ということについて言いますと、大臣がお触れになりましたけれども、実は早く再就職してもらいたいという点が一つある、そのとおりだと思うのです。 早く再就職、いわゆる職につくためにも、その間、教育あるいは訓練を受...全文を見る | ||
○城島委員 先ほど申し上げましたように、もう既に約二年前から我々は、この雇用保険財政、このままいくと破綻するというふうに申し上げてきたということでありまして、やはりしっかりした今までの総括の中で新しい制度なら制度、改正案をつくらないと、今回の改正案にしても、単にまた負担はふえる、...全文を見る | ||
○城島委員 あわせて、受給資格決定件数について、年五%程度の割合で今後も伸びていくということ等の前提に立って、この雇用保険財政は一応今後五年間もつという説明を受けているわけでありますが、失業率に換算すると一体何%ぐらいまでこれはもつんでしょうか。 | ||
○城島委員 いや、それは前もそういう御説明でありますけれども、我々としては、非常に関心が高いのは、先ほど大臣もおっしゃいましたけれども、雇用全体ということでいくとやはり失業率というのは極めて重要な要素なので、そういう点に立って、失業率に換算すると一体どういうものなのかということを...全文を見る | ||
○城島委員 わかりました。六%台前半から半ばぐらいまではもつということをある程度前提ということだというふうに承りました。 では、次に移らせていただきますが、先ほど申し上げたように、今回の改正の趣旨がどう見ても、今の削減効果ということもその質問でありましたけれども、財政的観点か...全文を見る | ||
○城島委員 今聞いても、そういう実態からしても、しかも今回の法改正で失業認定が一体どう変わるのかという質問に対して、本会議で坂口労働大臣からは、「この規定により失業認定のあり方が変更されるものではありません。」というお答えになっている。これは変わらないんですね、大臣。この認識には...全文を見る | ||
○城島委員 これは平行線になるかもしれませんが、とにかく論議しないかぬテーマがいっぱいありますので次に移らざるを得ないんですけれども、これはやはり、そういうことでもあり、というのは、要するに認定が変わるものではないということであれば、大臣おっしゃるような人もそれは一部いるかもしれ...全文を見る | ||
○城島委員 だから財政面からの観点が強いなというふうに受け取らざるを得ないですね。 民主党案、説明をこの前の本会議でもさせていただきましたけれども、今の状況は、政策的にも不良債権の抜本処理ということで、どんどんそういう面での失業者がふえているということからすると、雇用対策に、...全文を見る | ||
○城島委員 具体的に、高賃金だった人というか、再就職手当が高い人が再就職されるのがおくれているということですか。 | ||
○城島委員 残りの五一%というのはどういう人ですか。 | ||
○城島委員 これは当然のことながら、再就職するに当たって、少なくとも今までの収入の中で生活をしてきているわけなので、高賃金だった人、すなわち支給額が高い人ほど再就職が難しいというのは当たり前のことですよね。当然のことであると思うのです。そのことをもって削減するというのは、僕は本末...全文を見る | ||
○城島委員 それはちょっと違うと思いますよ、こだわりますけれども。得だからということじゃないと思いますよ。得とかなんとかじゃなくて、やはりそれはなかなか就職しにくい、条件として厳しいことの一つだと僕は思いますよ。再就職する条件の厳しさである、損得でやっている話ではないと僕は思いま...全文を見る | ||
○城島委員 そうすると、次に、非常用就業型というのが、これは新たに今度創設をされるということですよね。この非常用就業型については、「支給残日数が所定給付日数の三分の一以上である受給資格者が常用就職以外の形態で就業した場合に、基本手当日額の三〇%を賃金に上乗せして支給する。」この説...全文を見る | ||
○城島委員 そうすると、今回再就職手当を変更されて就業促進手当ということになったわけでありますが、この趣旨は一体何でしょうか。 | ||
○城島委員 法文からすると、非常用就業型は「ロに該当しないものであること。」こうなっているわけですから。常用就職型には「安定した職業に就いた者であること。」こうなっているわけです。すなわち、「安定した職業に就いた者」である常用就職型ではない人が非常用就業型、こうなっているわけです...全文を見る | ||
○城島委員 この再就職手当の趣旨を「雇用保険法 労働法コンメンタール」で読みますと、「雇用保険制度は、労働者が失業した場合にその者の生活の安定を図り、もって失業者の求職活動を容易ならしめようとするものであるが、反面、ともすれば再就職の機会があってもすぐに就職しないで給付を受け続け...全文を見る | ||
○城島委員 いや、そうすると、このいわゆる非常用就業型と常用就職型、名前が就業と就職と違うのもあるんですけれども、時々間違えるんですけれども、給付額、支給方法とも、実はかなりこれは違うんですね。したがって、ここまで違える背景というのは、先ほどちょっと私が申し上げたように、やはりこ...全文を見る | ||
○城島委員 どうもすっきりしない説明ですよね。もしそういうことであれば、給付方法というのは同じでもいいんじゃないか。でも、ここは、ちょっときょうは時間がもうないので、これから実はこの辺はポイントなので質問しようと思ったんですが、次回に回したいんです。余りにも給付する方法が、そうは...全文を見る | ||
○城島議員 御質問いただきまして、ありがとうございました。 まず一点目、民主党の今回出しました案について説明を詳しくしてくれということでありました。まず、我々の民主党案は、雇用保険財政の安定化を図るための措置として失業等給付資金を設けることにしたわけでありますが、これはもう御...全文を見る | ||
04月09日 | 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号 議事録を見る | ○城島委員 おはようございます。民主党の城島でございます。 前回に引き続きまして、質問に立たせていただきます。 前回の質疑は途中でありましたけれども、いわゆる就業促進手当について質疑をさせていただいておりまして、その続きということで、きょう、そこから質疑を開始させていただ...全文を見る |
○城島委員 そうすると、今私が触れましたように、この就業促進手当についてという、非常用就業型の説明文の中に、基本手当日額の三〇%を賃金に上乗せして支給する、こういう表現になっているわけでありまして、これは、今御説明があったように、賃金というものは、労働の対価というんでしょうか、労...全文を見る | ||
○城島委員 そういう趣旨で書いたということであれば、率直に言って非常に紛らわしいというふうに思うんですね。しかも、前回も論議したし、他の野党の皆さんからも若干この辺については質問があったと思うのですけれども、何か、非常用型就業、あるいは雇用でいうと非常用型の雇用というものを推奨す...全文を見る | ||
○城島委員 それでは、その制度の中身について確認をしていきたいわけでありますが、まず、この制度について、現行制度との比較で、何点か確認をさせていただきたいと思います。 今までの場合ですと、仮にアルバイトをした場合に、職安に報告の義務があって、収入があった場合は、その働いた日数...全文を見る | ||
○城島委員 基本的にはそういうことでいいということですね。 そうすると、これからこの新しい制度になると、原則として、今申し上げた内職というかアルバイトをすれば、今論議をしましたが、三〇%の就業促進手当が賃金に上乗せした形で支給され、第五十六条の二の第二号の五という規定があるわ...全文を見る | ||
○城島委員 ということは、今の確認でいいということですね。 そうしますと、この就業促進手当の支給を拒否して、従来どおり基本手当の支給日数を先延ばしするということは可能なんでしょうか、できないんでしょうか。 | ||
○城島委員 それじゃ、端的に確認しますけれども、それは本人の選択に任せるということですか。 | ||
○城島委員 それはもう非常に抽象的というか、職安の所長が見て積極的かどうかなんて、非常に主観的ですよね。余り説得性がないと思うんです。 それでは、ちょっと具体的にお尋ねしたいと思うんですけれども、例えば、二つの例を挙げさせていただきますが、就職活動という時間帯からずれたという...全文を見る | ||
○城島委員 一つのメルクマールとして、四時間を超えるかどうかというのが就業時間ということからいうと一つの判断ポイントだと。 さらには、もう一つは、そういう中でも、職業安定所の所長の判断で非常に熱心かどうかというようなことがつけ加わってくるということなんだろうと思うんですが、い...全文を見る | ||
○城島委員 後ほどちょっと大臣にもこの辺の見解をお尋ねしたいんですが、目的と効果ということについて、今回の非常用就業型というのは、かなりマスコミでも大々的に取り上げられましたので、一見非常に前進のようにとらえられるんですけれども、ある面でいうと、今のお話でもあるように、かなり整合...全文を見る | ||
○城島委員 なかなか得心がいかないんですけれども。 一時金で支給するか、いわゆる基本手当日額の三〇%を上乗せした形で支払うかという、そこの違いだけではなくて、さらにおかしい点があるんですね。 常用就職の場合は、支給残日数の基本手当の三〇%の就業促進手当が支給されると、一〇...全文を見る | ||
○城島委員 つまり、例えば、一年以上雇用される見込みで常用就職型の就業促進手当をもらったAさん、この人は、再就職後六カ月たって離職すると、支給残日数がある、それで残りの基本手当がもらえる。しかし、同じように六カ月雇用の、例えばパート契約で非常用就業型の就業促進手当をもらって再就職...全文を見る | ||
○城島委員 それでは、もう一つ確認というか聞いておきたいんですけれども、この就業促進手当と早期再就職支援事業との関係についてですけれども、附則第七条によると、早期再就職支援基金事業が先行するというふうになっていると思いますが、この政策順位というのはどういう順番になるんでしょうか。 | ||
○城島委員 ということは、一般会計を先に使うということですね。 | ||
○城島委員 本来的なことからいうと、やはりそれは逆だと思うんですね。やはり雇用保険の問題ですから、これは雇用保険の特別会計ということから優先的にというか、当然やっていくべきだというふうに思っております。その使い方も、本来からいうと、やはり私は順番が違うというふうに思うんです。 ...全文を見る | ||
○城島委員 実はこれを資料請求したときに、国会連絡室を通じて、統計はないという返事だったんですよ、統計はありませんと。再度、本当にないのかと問い合わせたところ、ありませんという答えだったんですね。実は、今回これを充実させるということでありますから、確認のためもう一度本会議での質問...全文を見る | ||
○城島委員 訓練延長給付制度のこれまでの受講者数、このうち複数回受講者数、年代別訓練受講者数、就職率一覧、この四つを資料請求を出したんです。これについて返事がなかった。これについては、きちっと大臣、経過等について調べていただきたいというふうに思います。非常に不愉快ですね。 と...全文を見る | ||
○城島委員 まさに今大臣がおっしゃったように、このことは、少なくともハローワークにおいて就職可能性を判断する機能というものはほとんどないんじゃないかということをあらわしているんだろうと思うんですね。複数回にわたる訓練の受講指示については、本人の就職可能性が高まるか否かを勘案して行...全文を見る | ||
○城島委員 使わなかった予算の、残っているものはどういうふうになっているんですか。 | ||
○城島委員 ということは、求職者給付の方に回っているということですか。 | ||
○城島委員 わかりました。とんでもないことだと思います。 実態は、それでは執行しなかった予算というのは求職者給付の方に回っていると。この予算が、何度も言うように補正予算で組まれて、しかもこれも一つの鳴り物入りで十四年度の補正後の予算として六十二億円、今度の予算も五十八億円、こ...全文を見る | ||
○城島委員 そういう中身ですから、普通に考えて、今回の改正でいろいろな給付の削減ということが中身になっているわけですけれども、こういうような、全くと言っていいぐらい効果が上がっていない制度をまさしく見直して、給付の削減、それは金額的なバランスはあると思いますけれども、そっちをでき...全文を見る | ||
○城島委員 だとすると、大臣、また納得できないところがあるんですよ。 というのは、今回、訓練延長給付の第二十四条第二項、どういう改正になっているかというと、これは長いので全部は読みませんが、改正になっているんですよ。そこだけ読みますが、今までは「政令で定める基準に照らして当該...全文を見る | ||
○城島委員 法律上のということでありますけれども、法文上見ると、今言いましたように、運用を聞いているのじゃなくて、法文上は単に困難であるだけでなくて相当程度困難でないと、普通の、つまり今回拡大する三十五歳以上六十歳未満以外の失業者については、これは法文上はどう見てもそれ以外の人に...全文を見る | ||
○城島委員 ここは時間があればもっと論議をしたいところでありますけれども、やはり、法文上から見ると、どう見てもそういう説明では普通に読み取れないし、非常にもう矛盾だらけですよね、これは、率直に言って、この文について。この文というのは、要するに、再就職のフォローをしようという就業促...全文を見る | ||
○城島委員 ちょっと、到底納得できる改正案ではないということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 | ||
04月15日 | 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号 議事録を見る | ○城島委員 おはようございます。民主党の城島でございます。 先週に引き続きまして、若干の時間をいただいて質問をさせていただきたいと思います。きょうは時間が、私の持ち時間三十分ということでございますので、簡潔にお答えいただければというふうに思います。 まず、弾力条項に関する...全文を見る |
○城島委員 そこで、発動要件を満たしているということでありますが、この弾力条項は、失業等給付の収支の急激な変動に備えて、厚生労働大臣の職権によって、関係審議会に諮った上で、国会の議決を得ることなく緊急避難的に保険料率を改定する仕組みである、こうなっているわけであります。 とこ...全文を見る | ||
○城島委員 そうすると、この与党三党合意ということは、大臣、もう一度確認ですが、当然のことながら、この弾力条項の発動要件ということは決まっているわけですから、これに基本的には縛られることはない。しかし、これは与党三党の中の話だ、大臣としてはこれはやはりある程度尊重するということで...全文を見る | ||
○城島委員 もちろん、こういう弾力条項を発動しなくていいような状況に持っていくというのは、失業率の改善とかいうことが中心になっていくと思いますし、今回の政府案ですと、財源というんでしょうか、財政再建というところが私は何度も申し上げているようにかなり中心的でありますから、そのことが...全文を見る | ||
○城島委員 今回の法案につきましては、高い失業状況の時代の雇用保険の負担と給付のあり方、あるいは雇用保険三事業と本体の給付との関係、労災保険と雇用保険との関係、あるいは私立学校や公務員への適用の問題等々、私も前回、いろいろな意見があるということを申し上げましたけれども、そうした雇...全文を見る | ||
○城島委員 それでは、大臣に何点か確認をさせていただきたいと思います。 まず、雇用保険財政を改善するためには、先ほども申し上げましたけれども、当然、失業者を減らしていくということが重要であります。そのためには雇用対策を効果的に実施していくことが重要である、当然私はそう考えるわ...全文を見る | ||
○城島委員 今回の改正によりまして、再就職が困難な状況に置かれている中高年齢者に、給付額の削減の影響が大きく及ぶことになるということであると思いますが、中高年齢失業者の再就職支援対策に全力で取り組むべきだというふうに思います。大臣の御見解を承ります。 | ||
○城島委員 その中高年齢層の雇用促進のために、求人年齢制限の緩和への取り組みを強力に進めるべきだというふうに思いますが、大臣の御見解を承りたいと思います。 | ||
○城島委員 これも私の質問の中で問題提起をさせていただいたところでありますが、確認をさせていただきます。 求職者給付受給者の責務に関する規定を根拠に失業認定を厳格化するということは私は問題ではないかというふうに主張してまいりましたが、この点、さらには、公共職業安定所等における...全文を見る | ||
○城島委員 次に、緊急対応型のワークシェアリングによる労使の雇用維持努力を支援するために、緊急対応型ワークシェアリングによる賃金低下期間中の倒産、解雇等による離職の場合に、労働者が不利益をこうむらないよう、運用上の配慮が必要だというふうに考えておりますが、御見解を承ります。 | ||
○城島委員 次に、中高年齢失業者等の再就職を支援するため、公共職業訓練等の複数回受講指示の特例が一層有効に活用されるよう運用改善を図ることが必要だ。これは前回の質疑の中でもしつこくこの内容、実態について質問させていただきましたし、大臣の御認識も新たになったかと思いますが、この点に...全文を見る | ||
○城島委員 ここは特に大臣よろしく、実際そういうことになるように強力に推し進めていただきたいと思います。 次に、就業促進手当については、受給者の就業意欲を喚起し、できる限り早く希望する職業につくことに資するよう運営に万全を期すべきだというふうに思いますが、これについての大臣の...全文を見る | ||
○城島委員 大臣の御見解の確認の答弁はそういうことにさせていただきます。 また、基本的な部分についてもう一つ質問をぜひさせていただきたい点があります。それは施行期日の問題であります。 この法案では五月一日ということになっているわけでありますが、前回の例えば就業促進手当、今...全文を見る | ||
○城島委員 いずれにしても、今回の論議の中で明らかになったように、今回の改正は内容の変更が非常に多いということでありますし、先ほども確認させていただいたように、運用による徹底を図らなければいかぬ部分も結構ある。さらには、私の方からはあえて申し上げませんでしたけれども、例えば教育訓...全文を見る | ||
04月16日 | 第156回国会 衆議院 内閣委員会厚生労働委員会農林水産委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○城島委員 民主党の城島でございます。 きょうは連合審査ということでありますが、私自身、一時期でありますけれども、食品の安全という分野の仕事をやっていたこともあって、そういう観点も含めて、少し質問をさせていただきたいと思います。 まず、一点目でありますけれども、今回のこの...全文を見る |
○城島委員 いずれにしろ、これが今回の食品安全行政の仕組みも変える基本になっているところなんです。しかも、その基本はやはり原因究明にあるというふうに思うんですね。それがはっきりした段階では、本当は、今後の対策ということも、仕組みも含めてしっかり出てくると思いますので、これについて...全文を見る | ||
○城島委員 その点においては合理的かなというふうに思うんですね。 私も、実は、今回のBSE問題があって、こういう安全に関する機関というものを、アメリカ、ヨーロッパ、かなり徹底的に調査をいたしました。それで、なかなかおもしろいなと思ったことが幾つかあるんですけれども、端的に言い...全文を見る | ||
○城島委員 日本では、ここにありますが、化学物質のリスクコミュニケーションの手法というのがありまして、これは私も勉強させていただきましたけれども、食品にもかなりの部分応用できるんじゃないかというふうに思うんですね。ですから、日本でも、化学物質については、この分野の検討が少し先行し...全文を見る | ||
○城島委員 これは極めて大事なところなんで、積極的にやっていただきたいんです。あえて言うと、もう一つ、今の分野の中では抜けていたのであえて言いますけれども、食品の安全、全般的なフードチェーンを見ると、獣医学のところが極めて大事ですから、その部分については、別の委員会でも申し上げま...全文を見る | ||
○城島委員 それじゃ、最後ですけれども、農水大臣と厚生労働大臣に、今の部分も含めてお考え及び決意を聞きたいのは、先ほどからの論議というか、私も指摘をしておりますけれども、今回のスキームというのは、先ほど論議もありましたけれども、絶対これが最終段階じゃないと私は思うんです。第一歩か...全文を見る | ||
○城島委員 終わります。 | ||
04月23日 | 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号 議事録を見る | ○城島委員 おはようございます。 定足数ぎりぎりでしょうか。 |
○城島委員 定足数に達したようでありますから、質問を開始いたします。 前回の連合審査に引き続いて、食品の安全についての食品衛生法改正について審議をするわけでありますが、私は、まず最初に添加物問題について御質問をさせていただきたいと思います。 まず、現状確認からさせていただ...全文を見る | ||
○城島委員 昨年いわゆる指定外添加物の問題が起こったわけでありまして、広範囲にわたる食品が回収をされるということがありまして、多くの消費者の皆さんが、いわゆる加工食品に対する不信というんでしょうか、あるいは不安が生じたという事件がありました。また同時に、そういうことをやりますと、...全文を見る | ||
○城島委員 もう一度確認ですが、アセトアルデヒドとフェロシアン化物の違いですけれども、これは、フェロシアン化物は、今御答弁があったように、いわゆる専門家会議のJECFAの中で安全性が確認されたものだと。 アセトアルデヒドはどうなんですか。 | ||
○城島委員 物としての位置づけ、いわゆる国際的なJECFAの評価、その部分においては変わらないということですね。 | ||
○城島委員 しかし、今あったようなことで対応が大きく違ったということなんですが、ここはここでちょっと幾つか意見があるところなんですが。 その前に、今いわゆるコーデックス、特にその中で、JECFAで安全性がある程度評価をされてコーデックスで認めている食品添加物がどれぐらいあって...全文を見る | ||
○城島委員 あわせて、その逆のケース、国内では認められて、JECFAでは認められていないものがどれぐらいあるんですか。 | ||
○城島委員 実態がそういうことだということなんですが、先ほどのアセトアルデヒドとフェロシアン化物の問題、これは実は非常に本質的な問題をはらんでいるんだと思うんですね。 今実態はそうだという中で、フェロシアン化物については、先ほど答弁があったような対応をした。しかし、協和香料の...全文を見る | ||
○城島委員 そうすると、フェロシアン化物に代表されるように、世界的な認定機関で一定のクリアをして認定されて、なおかつ広く使用されていて、まだ日本で認可あるいは指定されていないものの中の四十六品目については、行政側として検討していく。しかし、これは今までも企業とかあるいは事業者から...全文を見る | ||
○城島委員 わかりました。 消費者の皆さんの不安感とか不信感とかいうことをある面で払拭するということの意味においても行政側のきちっとした対応が必要だと思うんですね。いろいろな面で混乱をしないということのためにも今おっしゃったことは必要だと思うし、その審査というのもまた、前回論...全文を見る | ||
○城島委員 それでは次に、食品安全行政の中でもう一つ重要なのがいわゆる食品衛生に関する監視体制の中での態勢だと思うんですけれども、現状、食品衛生監視員、地方、それから国含めて、それぞれどれぐらいいらっしゃるのか。この間、できれば十年ぐらいのこの態勢の推移というのはどうなっているの...全文を見る | ||
○城島委員 特に、このうち獣医はどれぐらいいて、どういう推移をしているんでしょうか。平成六年と十三年でいいんですけれども。 | ||
○城島委員 食品衛生の場合、一般的に言うと、O157とかサルモネラとかで有名なんですけれども、恐らく、食品衛生上の問題の中で多いのは食中毒。食中毒の八割から九割は、原因が動物由来ということだと思うのですね。そうしますと、どうしても、特に地方はもとよりですけれども、獣医の素養という...全文を見る | ||
○城島委員 大臣がおっしゃるように、昨今、食品衛生だけじゃなくて、人獣共通感染症が人の感染症の最大の問題になってきているということが大事だと思うのです。特に、今指摘をさせていただいた、地方の保健所における食品衛生監視員で、実数は私もつかめていませんが、先ほど言ったように、トータル...全文を見る | ||
○城島委員 わかりました。 最後に、食品添加物の中でもう一つ、天然添加物の問題について質問をさせていただきます。 前回、平成七年の食品衛生法の改正の段階で、天然添加物であっても指定の対象ということになったわけでありまして、事前の安全性評価を受けることが義務づけられたわけで...全文を見る | ||
○城島委員 終わります。 | ||
05月06日 | 第156回国会 衆議院 本会議 第26号 議事録を見る | ○城島正光君 民主党の城島正光でございます。 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、小泉総理大臣並びに厚生労働大臣、法務大臣に質問をいたします。(拍手) 我が国は、バブル崩壊後、十年以上にわたって景気...全文を見る |
05月14日 | 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号 議事録を見る | ○城島委員 民主党の城島でございます。 派遣法の改正についてやっと審議が始まったということでありますが、まず私は、この審議を始めるに当たって、前委員長であります坂井隆憲前委員長の問題について何点か確認をさせていただきたいと思っております。 それは、既に御案内のとおり、坂井...全文を見る |
○城島委員 今お触れになりました政治資金管理団体隆盛会に対する九七年から二〇〇一年の政治資金収支報告書の中で、これは、報道によりますと、日本マンパワー側などから受領した約一億二千万円を少なく記入したということがあってなどとなっておりますが、これは人材派遣業大手でありますけれども、...全文を見る | ||
○城島委員 どうして特にマンパワーなどからの献金が多かったかということの背景に、これもまた報道ではありますけれども、社会保険庁にお尋ねしますが、社会保険未加入の、特に人材派遣会社の社会保険未加入の問題に対して要するに働きかけをしたというようなことに対して、その人材派遣会社からの献...全文を見る | ||
○城島委員 これについては、法務省、何かございますか。 | ||
○城島委員 それでは結構でございます。 また社会保険庁にちょっとお尋ねしたいんですけれども、どうも一般的に、昨今、景気が悪いということもあるかもしれませんが、社会保険料未納とかそういう問題が非常に多いというふうに聞いているわけでありますが、特に人材派遣業界において何かこれは顕...全文を見る | ||
○城島委員 いずれにしても、そうした人材派遣業界と前委員長であります坂井隆憲議員との関係ということが、これから裁判の中で明らかになっていく部分があると思いますけれども、やはりそういった問題についても、いろいろしっかりとこれからの派遣法の論議の中でも、個別的なチェックというものがな...全文を見る | ||
○城島委員 石原大臣は、二〇〇一年六月十九日の参議院の内閣委員会での答弁で、この総合規制改革会議というものは「非常に格式の高い会議である」、こう述べているんです。「格式の高い会議である」。格式が高いかどうか、私はなかなかあれなんですが、しかし、大臣、これだけ幅広い業種、業界がある...全文を見る | ||
○城島委員 それでは、ちょっと立ち入った質問をさせていただきますが、そのメンバーのお一人の会社、ザ・アールという会社ですけれども、これの株主、大株主はどこですか。 | ||
○城島委員 これはもう質問通告しているんですけれども、配当もどうか、ぜひお調べいただきたいと申し上げたんですが、ないんですか。 | ||
○城島委員 極めて重要な問題なので、事前に、少なくとも株主がどうか、そして配当状況がどうか、ぜひお調べいただきたいというふうに申し上げていたんです。 このザ・アールの株主、もちろん御本人が最大の株主でありますけれども、次に、二番目にオリックスが一万株保有しているんです。それで...全文を見る | ||
○城島委員 しかし、この論議の中で、大臣そうおっしゃいますけれども、規制改革会議の議事録というのはなかなか出ていないので、詳細なものはわからないわけでありますが、しかし、流れとしては、学者の人も含めて、どう見ても、前回、私、本会議で代表質問させていただきましたけれども、どうもこの...全文を見る | ||
○城島委員 それでは、そういう気持ちで法案の中身に入らせていただきたいんですけれども、私は、今言ったようなことを少し背景に強い問題意識を持っているということをまず申し上げながら、今回の改正案に対する質問をしていきたいと思うんです。 今回の改正案では、政府側もおっしゃっているよ...全文を見る | ||
○城島委員 今の説明というか理解は、やはり使い勝手なんですよね、局長。企業サイドの、ある面でいうとやはり要望なんですよ。 なぜかというと、派遣されている方のとおっしゃいましたけれども、派遣労働者の場合は、まず派遣元との契約というのは三カ月未満が圧倒的に多いんですよ、三カ月未満...全文を見る | ||
○城島委員 いやいや、その業務が存在するのであれば、ちゃんと契約期間も三カ月未満なんというのが圧倒的に多い状況をどう改善するかということを先にやってくださいよ、そのことを、その業務があるのであれば。 しかも、一般的に言えば、やはり一年を超えるということをやれば、それは常用雇用...全文を見る | ||
○城島委員 それぞれどれぐらいの件数があるんでしょうか、停止命令、それから公表。 | ||
○城島委員 ゼロということは、違反したことがないということでいいんですか。 | ||
○城島委員 それでは、指導に従って、全部言うことをちゃんと聞いている。そのことについては、そうすると、違反するあるいは勧告する件数というのは減少しているんでしょうか。 | ||
○城島委員 恐らく従っていただいているということだというふうにおっしゃっていますが、そのことによって、それではきちっと一年を超えた部分のルールというものが守られているというふうには、それは私も統計をとっているわけじゃないのでなかなか何とも言えませんが、今のそのことによって安易に正...全文を見る | ||
○城島委員 これは極めて大事なポイントなんですね。この辺が一つ極めて重要なポイントじゃないですか。ぜひこれは、把握していないんじゃなくて、把握してもらわないと、これは本当に、ある面でいうと、労働者保護という観点が、さっきから何度も言いますように、使い勝手のよさというのは拡大するん...全文を見る | ||
○城島委員 この辺は私、事業所の数というのもポイントの一つかもしれませんが、現実的に人数として一体どれぐらいそういうふうに変わっていっているのか、ちゃんとこの法の精神を理解して、それが現実、職場で活動というか実践されているのかということは極めて大事なポイントだと思うので、この辺に...全文を見る | ||
○城島委員 そうすると、その過半数代表がそれを、ノー、受け入れを認めがたい、こう言った場合はどうなんですか。 | ||
○城島委員 そうすると、これは、実効性というんでしょうか、単に意見を聞くということだけですね。それで何か意見を言ったからといって、経営判断に、よくいって、それこそ参考意見にしましょうということにすぎないということですか。 | ||
○城島委員 そうすると、ちょっと細かいことですけれども、表現に、「当該期間を通知し、その意見を聴く」、こうなっていますね。期間を通知し、意見を聞くと。通知と意見というのは別々な表現になっていますけれども、これはどういうふうに理解したらいいんですか。 | ||
○城島委員 そうすると、通知をして、意見があれば聞くということですね。したがって、通知はするけれども、意見がなければ意見聴取はしなくてもいい、こういうふうに理解していいんでしょうか。 | ||
○城島委員 そうすると、この間の、これを規定しているわけですけれども、これは役所に対してはどういう届け出をするんですか。 | ||
○城島委員 大臣に、今のこういうやりとりについての御見解をいただきたいんですけれども、ひとつこの法案の中で、やはり派遣労働に対して、最初から申し上げているように、働くサイドからも主体的に派遣労働を選べる、使う側も拡大できるけれども、働く側からも派遣労働をということを含めて、そのポ...全文を見る | ||
○城島委員 今の大臣の答弁、非常に重要だと思うんですが、やはり意見を聞く以上はしっかりと、通知し、意見を聴取ということであれば、やはり少なくともノーと言っている間は、導入するのもできるだけ納得を、労働組合ないし過半数代表の皆さんが基本的に受け入れるような状況までやらないというよう...全文を見る | ||
○城島委員 時間が来てしまいましたので、きょうのところはここで質問を終わらざるを得ないんですけれども、しかし、それはいろいろなデータがあると思います。そういう側面だけでいえばそういうことになるかもしれませんが、例えばさっきの派遣労働を選んでいる人の比率だって、それと全く逆の意見の...全文を見る | ||
05月21日 | 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号 議事録を見る | ○城島委員 おはようございます。民主党の城島でございます。 私の方は、前回に引き続きまして、派遣法の問題について、時間がきょうはかなり短いものですから、何項目かに絞って質問をさせていただきたいと思います。 まず一点目ですけれども、今回の派遣法改正の中で、一つ新たに派遣の解...全文を見る |
○城島委員 具体的に何点かこういう業務とおっしゃいましたけれども、そうしますと、具体的にどういった業務で、日数的にはどれぐらいのことが、相当程度少ないというのはどの程度のことを具体的に指しているのか。 | ||
○城島委員 そうしますと、これはどういうことで規制をし、あるいは認可する、許可するようなことは、どこでどういうふうに判断するんですか。 | ||
○城島委員 そうすると、それはあくまでも派遣元が自主的にチェックするということですね。 | ||
○城島委員 背景のところでおっしゃいましたけれども、限られた日数というのが十日以内と。そうしますと、これは明示されるんだと思いますけれども。しかし、その背景が、今どちらかというと、アルバイトがやっているようなものについて、採用を確実にしていきたいという要望がある。また今回も前回と...全文を見る | ||
○城島委員 その点は、今非常に大事な点なんですけれども、そのところで通常働いている労働者に比べて相当程度少ない。そうしますと、一カ月全体で働く人がいるとすれば、それは十日ぐらい、こういう意味ですか。十日の基準と、今おっしゃった、そこの常用の人たちに比べて相当程度少ない、ある面で二...全文を見る | ||
○城島委員 そこはまた、三分の一とか四分の一とかと抽象的なことじゃなくて、やはり明確にきちっとした基準を、しかもはっきりと出していただきたいなというふうに思います。 それからもう一つ。働く日数が少ないということになれば、前々から問題になっております社会保険とか雇用保険とか、特...全文を見る | ||
○城島委員 前回の五島議員の、労災全体についての、特に物の製造が解禁になってくるということに伴う問題点というのは依然として残っているというふうに思いますし、こうした今回の短い日数の派遣も期限が緩和されるというようなことを含めて、この部分についてのもう少し全体的な見直しというんでし...全文を見る | ||
○城島委員 今、三年を超えて、いわゆる常用雇用というんでしょうか、それを雇おうとするときは雇用契約の申し込みをしなければならないという義務づけを強化したというふうに大臣はおっしゃいました。 それでは、具体的にその点についてお聞きしたいんですけれども、この専門業務と言われる二十...全文を見る | ||
○城島委員 いわゆる違法だということですよね。しかし、これも前回の別な論議と同じように、違法なんだけれども、今既に局長が答弁されましたけれども、指導とか最後は従わなければ公表だと。いわゆる違法なんだけれども、罰則といっても、大臣、そういうことなんですよ。 したがって、これが強...全文を見る | ||
○城島委員 結局、そういうことなんですよね。 ですから、今回のこの部分も、いわゆる専門を中心とした二十六業務の期間制限撤廃、しかし、そのことを、この三年ルールを廃止するけれども、大臣が、こういうものを強化して、これはセットなんだ、義務づけをしたんだということですけれども、この...全文を見る | ||
○城島委員 今二十万人ぐらいの増というんでしょうか、常用代替に置きかえるとそれぐらいを見込んでいるということであります。 先ほど指摘をさせていただいた雇用契約の申し込み義務ということについても、実効性ある措置というものをぜひ考えていただきたい。今までと同じような指導監督、公表...全文を見る | ||
○城島委員 時間が来ましたけれども、大臣、前回も申し上げましたけれども、きょうは、この二十六業務と、業務が一カ月間に行われる日数が短いというところの期間制限撤廃というところ、二つに絞って質疑をさせていただきましたけれども、前回からの引き続きの中で申し上げますと、先ほども言いました...全文を見る | ||
05月23日 | 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号 議事録を見る | ○城島委員 民主党の城島正光でございます。 きょうは、今回の労働基準法改正についての質疑、持ち時間は私一時間半でありますけれども、大変重要な、しかも問題意識を強く持たざるを得ない改正案でありますので、今回も大臣を中心に真剣に論議をさせていただきたいと思います。 私たち民主...全文を見る |
○城島委員 今、もう本当に、最初から詭弁なんですよね、全く。だから、例示全体を見て判断するんだと。そうじゃないじゃないですか。今我々が論議しているのは、基本的には普通解雇のことを言っているわけですよ。しかも、それは、普通解雇の条項があった場合、最初から論議になるんですけれども、限...全文を見る | ||
○城島委員 それでは聞きますけれども、例示列挙か限定列挙かというのを入り口で判断するんですか、裁判は。例示列挙説というのは、今どこにあるんですか。 | ||
○城島委員 御承知だと思いますけれども、裁判実務上は、就業規則については、これはもう限定列挙じゃないですか。限定列挙説だし、あえて言えば、学説に一部、それは例示列挙説がありましたよ、もう過去形で言った方がいいと思いますけれども。今はありませんよ、ほとんど。だから、これはあえて持っ...全文を見る | ||
○城島委員 では、菅野教授が言っているのは何なんですか。優勢であるというのは何を根拠に言っているんですか。 では、もう既に、古い第五版でも教授が、裁判例上は既に限定列挙説が優勢というのは、何で言っているんですか。うそなんですか、この教授が言っているのは。 | ||
○城島委員 すなわち、限定列挙と解する、裁判の判例ではもう確立しているわけですよ、大臣。 いいですか。従来、最高裁が形成した解雇ルールというのは、大きく分けて二つあるんです。これは本会議でも主張させていただいたし、質問もさせていただきました。すなわち、一つは、解雇権濫用法理で...全文を見る | ||
○城島委員 大臣、お聞きになりましたか。このどの教科書を見ても、あるいは先ほどの判例のものを見ても、ここがもう決定的に間違えているんですよ。 解雇に関するルールと言いながら、今おっしゃったように、解雇権濫用法理だと。現実は、今何度も言ったように、就業規則の入り口論が現実に裁判...全文を見る | ||
○城島委員 いや、そんなことは当たり前の話じゃないですか。しかも、就業規則というのは十人以上のところじゃないと強制していないわけですから、ないところはいっぱいあるわけですよ。しかし、それは不備なことだってあるんですよ。そんなことは当たり前の話で、だからといって、例示列挙説をとると...全文を見る | ||
○城島委員 大臣、じっくりお聞きになっていると思いますけれども、何を言っているかというと、ほとんど論議していないということを言っているんじゃないですか、これだけ重要なことなのに。 では、もう一回聞きますよ。解雇に関するルールと言ったわけですね、解雇に関するルールを明確化しよう...全文を見る | ||
○城島委員 では、何回目はいいですよ、何回目かは聞かないけれども、どういう論議をどれぐらいやられましたか。 | ||
○城島委員 だから、論議していないということですよ。では、説明をして、理解されたということですね。論議を徹底的にしたということはないということを今言っているわけですよ。大臣、本当によく聞いておいてくださいよ。 その結果、どうなっているか。もうこれはひどいんですよ。質問主意書の...全文を見る | ||
○城島委員 審議会三十一回で、僕は本当に悪く見れば意図的じゃないかと思うほど、この就業規則、論議がされていない、事務局が提起していない。これはもう一回少なくともきちっと論議をして、では、なぜこの十八条の二の中でいいというふうになるのかと。それは間違いなく、さっきから何度も言われて...全文を見る | ||
○城島委員 大臣、こういうことなんですよ。少なくとも、あらゆる論点を抽出して、二回ですよ、最低二回以上。 そうすると、僕は支持しませんが、仮に例示列挙説でもいいですよ、仮に百歩譲ってそういうことであっても、就業規則というのはなぜ論議されていないんだと。今回の労働基準法改正案の...全文を見る | ||
○城島委員 ですから、今までの解雇ルールから、私が主張しているのは、私が主張しているんじゃなくてこれは一般的にそうなんですけれども、入り口での解雇ルール、就業規則ルールがすっぽり抜け落ちてしまっている。審議も全くされていない。大臣も、三十一回はちょっと膨大になりますけれども、議事...全文を見る | ||
○城島委員 いかにも、就業規則に例示列挙的なことがあればそうだというふうにおっしゃっていますけれども、原則は、よほど変な就業規則でない限り、それはどんな就業規則もありますからそういうことが言えるかもしれませんけれども、就業規則に明示した以上は、さっきの解釈にもあるじゃないですか、...全文を見る | ||
○城島委員 そんなことはないでしょう。さっきの説明とまた違いますよ、本当に。であるから提案もしなかったと。百歩譲って、提案すればいいじゃないですか、そういうことじゃないかと、解雇ルールの中で。しかも、それだったら菅野教授のこの本は間違えているんですか。裁判実務上は限定列挙が優勢で...全文を見る | ||
○城島委員 大臣、ここも、だから、申し上げないけれども、今、判決文をお読みになりましたよね。解雇権濫用法理とは一体何ですかと僕は聞いたんです。 いや、私も門外漢ですよ。でも、本当に調べて、勉強させていただきましたけれども、解雇権濫用法理のへそは何だというと、実は、今おっしゃっ...全文を見る | ||
○城島委員 いや、どういう意味で使ったかどうかじゃなくて、この意見は正しいんですかどうですかだけ、正しいかどうかだけでいいです。もう一度。 | ||
○城島委員 では、いわゆる実質的な証明責任は使用者側にあるということですね。 | ||
○城島委員 いやいや、実質的なというのが大事なんだから、さっき言ったように。さっきから何遍も言っているように、解雇権濫用法理の一番大事なところはそこにあると言っているんじゃないですか。形式上はわかっていますよ。形式上はどうかとわかった上で聞いているんです。実質的なところを聞いてい...全文を見る | ||
○城島委員 それではお聞きしますよ。この十八条の二ができたとしますね。そのときに、今おっしゃったようなことで、主張立証活動、どうでもいいですよ、裁判官がどっちにやらせるかどうか、それもあれにしましょう、では裁判官が主張立証活動を促した、でも裁判官の心証がグレーだったときに、この条...全文を見る | ||
○城島委員 何ですか、グレーのときはどっちが勝つんですか。裁判官の心証がグレーだったときはどっちが勝つんですか。一番大事なところなんだ。 | ||
○城島委員 大臣、お聞きになりましたか。グレーのときは使用者側が勝つ、これは今と全く逆なんですよ。グレーのときは今使用者が負けるんですよ、解雇権濫用法理は。いいですか。なぜならば、先ほど言ったじゃないですか、そういう客観的に合理的な理由の存在を証明しなきゃいかぬわけですよ、今の解...全文を見る | ||
○城島委員 グレーの判断はどうですかと聞いているんじゃないですか。そうやった後を聞いているんです。裁判官の心証がグレーだったときどっちが勝ちますかと聞いているんです。本当に、それを聞いているんですよ。どうですか。それはさっきは使用者だとおっしゃったじゃないですか。これは大変な判断...全文を見る | ||
○城島委員 だから、どっちが勝つんですかと聞いているんです。これが一番大事なところなんだから。(発言する者あり)これが法律をつくるときの一番の根幹じゃないですか。裁判官の判断になるようにしなきゃいけないので。だから、グレーのときどうするかというのは、基本的なスタンスがない限り、法...全文を見る | ||
○城島委員 大臣、物すごく大事な点、違うんですよ。いわゆるグレーのときに、それは裁判官の問題じゃないんですよ。立法するそれこそ意思として、グレーだったらどっちかというのを決めるから法律があるんですよ。しかも今、グレーは、要するに解雇権濫用法理では使用者が負けるとなっているんですよ...全文を見る | ||
○城島委員 何度も言っているように、一番大事なのは、解雇については特にゼロか百かがないから、これが一番法律をつくる意味があるんじゃないですか。だから、ルールを明確化してトラブルを防止しようというときには、裁判になったときは裁判官が自分として、ではどっちを選ぶんですか。ある裁判官は...全文を見る | ||
○城島委員 シロとかクロとか、ないんですよ、解雇には。何言ってるんですか。シロとクロはないんですよ、本当に。 ゼロか百かなんて、それは裁判は簡単だよ、本当に。でも、最後はシロかクロかにするために、グレーのときどうするか。真っ白になれば、それは簡単ですよ。一番大事なところはそこ...全文を見る | ||
○城島委員 では、また次回、ちょっと引き継ぎさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 | ||
05月28日 | 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号 議事録を見る | ○城島委員 労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨を説明いたします。 労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案につき、民主党・無所属クラブを代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 私どもの委員会質疑で明らかになったとおり、政府は、今回の改正におきまし...全文を見る |
05月30日 | 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号 議事録を見る | ○城島委員 おはようございます。きょうも労働基準法の、私の方からは特に解雇ルールに関する質問を続けて、先週に引き続きという意味ですけれども、させていただきたいと思います。 まずは解雇権濫用法理という部分から質問をさせていただきたいと思います。 この間、我々、前回も申し上げ...全文を見る |
○城島委員 目指すべき、目指しているというんでしょうか、その方向に違いはない、しかも、結果として、若干の表現の違いはあるけれどもというふうに大臣おっしゃいましたけれども、その表現の違いが、結果においても大きな違いがないというか、ほとんど同じだという方向になっていくだろうというよう...全文を見る | ||
○城島委員 ということは、基本的には、前回お使いになった言葉は、いわゆる主張立証責任とほぼ同じ意味合いだということですね、それは、今おっしゃったことは。 | ||
○城島委員 そうすると、そういう意味でお使いになったとして、裁判官がほとんど同義語だという認識をして、主張立証活動を促して、裁判官の心証がいわゆるグレーだったときにどうなるかということを私は前回お伺いしたわけでありますが、これは言うまでもなく、「裁判の基礎となる法条の要件事実の存...全文を見る | ||
○城島委員 わかりました。その意味においては変わりないと思いますが、ただ、そのことが、この十八条の二の法文の中でそういうことがきちっと言い切れるのかどうかというところでありますけれども、これもまだ、前回からちょっと平行線のところがあるんです。 すなわち、最終的な、今おっしゃっ...全文を見る | ||
○城島委員 先ほど指摘したように、そのことをさらにきちっとある面で補うものとして、補強するものとして、審議会の中でも、そして本会議の質問の中でも、立法者意思ということで補強するんだという趣旨で立法者意思ということが使われているわけでありますけれども、特にこの改正案第十八条の二につ...全文を見る | ||
○城島委員 これも前回ちょっと御指摘をさせていただきましたけれども、行政法の場合ですと、行政に対する国会の優位性というのがありますので、それを背景に、立法者意思というんでしょうか、立案者意思というふうにもおっしゃいましたけれども、その意思で行政を拘束するということは可能なんであり...全文を見る | ||
○城島委員 時間が来てしまいましたので、最後に、やはりそういう懸念があるわけなので、この十八条の二のいわゆる本文というんでしょうか、「使用者は、」「解雇することができる。」という本文になっていますね。これは、そういった観点からもそうですし、さらには民法の六百二十七条ということから...全文を見る | ||
○城島委員 ここも極めて重要なところであります。こういう条文が載るとすれば基準法全体に対して異様な文脈になる、文章になる。ここにおいても性格的にも全く違った形になりかねない、極めて重要な危険性をはらんでいるという指摘をさせていただき、法務省の民事局長には、お越しいただいたにもかか...全文を見る | ||
○城島委員 答弁させていただきます。 政府は、今回の改正におきまして、御指摘のように、現行の解雇権濫用法理を足しも引きもせず条文にする、こういうふうにしながら、内容は、今まで積み重ねてきました解雇権濫用法理の運用を根底から覆すものになっているというふうにとらえております。 ...全文を見る | ||
○城島委員 お答えさせていただきます。 先ほども申し上げましたけれども、民主党案は、現行の解雇権濫用法理の実際の運用をそれこそ足しもせず引きもせず条文化したものであるというふうに思っております。すなわち、労働者の解雇について、客観的に合理的な理由がある、社会的相当性がある、こ...全文を見る | ||
○城島委員 就業規則の問題でありますが、まず、我々は、九十条の二において、「使用者は、就業規則で定める解雇の事由に該当する事実がなければ、労働者を解雇することができない。」というふうに定めたわけであります。したがいまして、五島委員御指摘のとおり、これは当然、この就業規則に合致して...全文を見る | ||
06月04日 | 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号 議事録を見る | ○城島委員 民主党の城島でございます。 きょうは、何点かにわたりまして、確認をしておきたい点について質問をさせていただきたいと思います。 まず、解雇に関する点についてお尋ねをしたいと思います。これは内閣法制局に御質問をさせていただきます。 今回の政府案の文言の趣旨につ...全文を見る |
○城島委員 ありがとうございました。それでは、法制局、結構でございます。 それでは次に、建議に「これまでの代表的な判例及び裁判例の内容を周知すること等により、この規定の趣旨について十分な周知を図る」とありますけれども、どのような周知の仕方を考えられているのか、お尋ねしたいと思...全文を見る | ||
○城島委員 次に、就業規則に解雇の事由を記載させるようにすることで、どのような周知活動を行うのか、お尋ねしたいと思います。 | ||
○城島委員 建議に「労働条件の変更、出向、転籍、配置転換等の労働契約の展開を含め、労働契約に係る制度全般の在り方について」検討するとありますけれども、これについては、いつから、どこで検討を行うのか、お尋ねしたいと思います。 | ||
○城島委員 続きまして、有期労働契約について質問をさせていただきます。 第十四条二項の厚生労働大臣が定める「使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準」というのは、どこで、どのように定めるのか、また、建議の「一定期間」とはどれぐら...全文を見る | ||
○城島委員 次に、第十四条三項を設けることで、労働基準監督署の指導において、どのようなところが変わるのかをお尋ねしたいと思います。 | ||
○城島委員 第十四条一項一号の「専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等」というのは、いつ、どこで定めるのか、またどのようなものを考えているのかをお尋ねしたいと思います。 | ||
○城島委員 建議では、有期労働契約の果たす役割など有期労働契約のあり方について、「今後引き続き検討していく」とありますけれども、これについてはいつからどこで検討を行うのかをお尋ねしたいと思います。 | ||
○城島委員 それでは、裁量労働制に関する質問をしたいと思います。 第三十八条の四の「事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、」との文言を削除することで、対象となる事業場の範囲はどこでどのように定めるのかをお尋ねしたいと思います。 | ||
○城島委員 労働基準法三十八条の四第一項第一号に言う、「事業の運営に関する事項」の意味が変わることはないのかをお尋ねしたいと思いますし、企業全体にかかわる事業の運営にかかわる企画等を行う業務という対象業務の本質が変わることはないのか、この点についてお尋ねしたいと思います。 | ||
○城島委員 次に、裁量権がない労働者に対して適用されていることに何らかの指導を行うべきではないかというふうに考えておりますが、この点についてはいかがでしょうか。 | ||
○城島委員 裁量労働制の緩和がサービス残業隠しに悪用されないために指導を徹底させるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○城島委員 建議で、「企画業務型裁量労働制の在り方に関連し、労使委員会の在り方について、今後検討していく」というふうにありますが、どこで検討されるのかをお尋ねしたいと思います。 | ||
○城島委員 報告の時期について、最初は六カ月以内に、その後は一年以内ごとに一回行うということにしている施行規則二十四条の二の五第一項について、変えることはないのか、お尋ねをしたいと思います。 〔宮腰委員長代理退席、委員長着席〕 | ||
○城島委員 決議の有効期間について、建議では、一年となっている暫定措置を緩和することとしているわけでありますが、施行規則六十六条の二をどう変えようと考えているのか、また、これについてはどこでどのように決めていくのかをお尋ねしたいと思います。 | ||
○城島委員 労働時間の管理について、裁量労働制でも使用者が時間管理を行わなければならないことについて周知すべきではないかと思います。過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置について法制化するべきではないかと考えますが、これについてはいかがでしょうか。 | ||
○城島委員 以上について、私の方からの確認をさせていただきたい質問については終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 | ||
○城島委員 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党及び保守新党を代表いたしまして、その提案理由を御説明申し上げます。 本修正案は、これまでの当委員会における審議を踏まえ、自由民主党、...全文を見る | ||
06月09日 | 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号 議事録を見る | ○衆議院議員(城島正光君) 労働基準法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。 第一に、解雇に係る規定については、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする...全文を見る |
06月10日 | 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号 議事録を見る | ○衆議院議員(城島正光君) お答えしたいと思います。 解雇に係るまず規定についてでありますけれども、政府案においては、使用者が労働者を解雇する権利を有していることを法文上、確認的に規定をした上で、その解雇が合理的な理由等を欠くときは権利濫用として解雇無効となると説明されていた...全文を見る |
○衆議院議員(城島正光君) 感想ということでございますが、私自身は、この労働基準法の改正の審議に臨むに当たりまして、よく言われることでありますけれども、政治そのものの基本というのが、基本の一つと言った方がいいかもしれませんが、働く意欲と能力ある人には常に就業の機会を与えることであ...全文を見る | ||
○衆議院議員(城島正光君) そういうことだと思いますが、修正案においては少なくとも特に主張立証責任のところにつきましてはより明確になったんではないかと思っておりますが、基本的にはそのとおりだと思います。 | ||
06月12日 | 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号 議事録を見る | ○衆議院議員(城島正光君) 御説明をしたいと思います。 衆議院におきまして、特に民主党において、その政府原案に対しまして抜本的な修正案を提出をいたしまして、働く者の視点に立った論戦というものを衆議院において徹底的に展開をしてまいりました。そして、政府原案の修正ということを迫っ...全文を見る |