鈴木喜久子
すずききくこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月15日 | 第120回国会 衆議院 建設委員会 第2号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 よろしくお願いいたします。社会党の鈴木喜久子です。 建設大臣の所信表明の中に関連いたしまして、二、三御質問をいたします。 まず初めに、その中に出てきます道路の建設について伺ってみたいと思います。 昨年の四月十八日に当委員会におきまして私が質問をいたし...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 今、公団の方からのお答えでしたので、それに続けて聞いてしまいますけれども、これに関しての工法の変更とか、それからもう一つ環境対策なんかについて考えておられるところがありましたら、お聞かせください。 | ||
○鈴木(喜)委員 まだ具体的なところまでのお答えではないのですけれども、今伺った範囲で、なるべく環境の問題について付近の住民等々の要求を入れた形で、そして安心のいく工事を進めていただきたいと思います。 昨年の七月十九日付でもって、建設大臣の方から環境庁長官に対して環境影響評価...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そのために、建設省としてはいろいろなそれに基づいた施策をされていると思うのですけれども、この「脱硝装置等汚染物質の除去装置の導入」ということに関して、現在どのような形で対策を立てておられますか。 | ||
○鈴木(喜)委員 そのようなお答えで、それがうまくいくといいと思うのですが、道路の方はどんどん進行してしまいます。なかなか装置の方が研究が追いつかないということになると、この地下にはそうした装置がなかなかつけられないという現状になると思いますので、非常に急いで緊急にそういうふうな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の環境庁の方の実験結果というのは、ある程度具体的に進んでいるように伺いましたけれども、具体的な実験データその他の資料が出てくるのは大体いつごろになりますでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 よろしくお願いを申し上げます。 建設省に、先ほど同様の実験をする、それからまた調査の会議を開くというようなことを伺いましたけれども、そのことに関しましてどのくらい予算を使うということで、平成三年度に何か予定をされておりますでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 まだ平成三年度についてははっきり決まっていないというお答えのように伺いました。この点も、たくさんの予算を道路関係には取っておられる建設省の予算の中からいえば、大変微々たるものになると思います。その微々たるものもしっかり使って、住民の人たちの、特に都心の大気の汚れ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ここでの反対運動が市民の間から起こっているということを私は聞きました。こうした一つ一つの都市計画決定をするまでの間に、住民の意思というものをどういう形でどのような取り入れ方をされているのでしょうか。そこで出てくるものとしましては、見解書というものが住民の側から出...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ちょっとそれではお答えにならないような気がします。今聞いたのは、要するにどのくらい民意というものは賛成と反対とあるのだろうか、そういうことをつかんだ上で最終的な決定をされているのかどうか。それが建設省であれ県であれ、最終的には建設省がなさる事業なんですから、そう...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ここで賛成と反対の数、これは私の方で調査したものとはちょっと違った数字ではありますけれども、やはり反対意見がかなり多くある。圧倒的多数の人が賛成しているとかいう形ではなくて、しかも地域というのが、今のお話の中には出てきませんけれども、直接道路が通ろうとする、その...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひともここで、住民の意見をもう一度反映させながらやっていくということを実行していただきたいと思います。ここのところに、私はこの道というものの図を見せていただいたんですが、なぜそこを通らなければならないかという必然はなかなかないような気がするのですね。 それ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の説明で、結局Nというところでは余り拡幅のための用地をとらなかったということが結論としてある。理由はいろいろおっしゃった。ところが、じゃその今のNという会社だってそこに絶対にいるとは限らないわけですよね。いつそれが移動するかわからないこともある。そういうことに...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この点について、よくそのとおりのお約束をしていただけばわかりました。それで、次の問題に移らせていただきます。 二月九日の朝日新聞、読売新聞、私これを見てびっくりしました。一番ここで出てきた問題というのは、住都公団についての不正の入居というような大きな見出しが...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 建設時の地主とそれから住都公団の方で、そういうことがなければなかなか地主がうんと言わないということでやったということだろうと思いますが、それで、そこのいわゆる俗な言葉で言うげた履き住宅のげたの部分ですね、その店の部分の施設を買った人たちの従業員その他関係者みたい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そういうふうな枠を設けるというのは、そうするともとの地主さんであるということになりますか。施設の譲渡ということを、譲り受けることができる身分というのは、土地を貸してくれているその人たちということになりますか。それはどこに書いてありますか。 | ||
○鈴木(喜)委員 そして、その施設を譲り受ける、また転売されて譲り受けていく人ももちろんその中に含まれるということなんでしょうが、今の地権者またはそこへもと借地権を持っておられた借地人、そこが最初の譲り受けになるということは、公団の中のどこに書いてあることなんでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 私はそれをまだ見たことがないので、そのうちに見せていただきたいと思いますけれども、私の持っておりますものの中では、市街地住宅の建設に伴う優先賃貸に関する取り扱い方針についてという文書はあります。その中に書いてあるのが先ほどおっしゃったような形で、上の方に住居を優...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 しかし、その中を見ましても、市街地施設の施設譲り受け人資格というものはどこにも出てこないわけですよ。要するに、地主さんはそういう譲り受け人資格を持つんだとか、元借地人は譲り受け人資格を持つんだとか、そういうのはここには出てこないので、その取り扱いの何か通達みたい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ちょっと今確認させていただきたいのですが、そうすると、その後の地権者以外の項はただ単にそれに附属して、お金を払う資力があるとかなんとかいうことも全部ひっくるめて一つの要件になっているということですね。地権者だけ、借地権者とか所有者とか、そういう人だけが買えて、ほ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そうしますと、そこで出てくるのが、現在わからないんですけれどもビル管理会社というものなんです。管理会社というものは、今のその施設譲り受け人ではないわけでしょう。そのあたりのところはどうなっておりますか。 | ||
○鈴木(喜)委員 私は新聞の記事を最初に見ましたので、この会社の名前がありました。その会社の正式名称、それから所在地を公団の方に伺ったところが、わからないというお返事でした。こんなこともわからないのか、そんなことがあるのかというので、私は大変びっくりしたんです。余り私がびっくりし...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、ここで問題になっております会社は施設譲り受け人ではなかったのですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 施設譲り受け人ではないとすると、一体どういう立場の人だということは、御調査の結果はありますでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 施設譲り受け人ではなく施設賃借人だと、もう既に公団の方ではその追跡、管理それから監督というものができない、そういうシステムを今住都公団はおとりになっているんですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 今、最後におっしゃったのはよくわからない。もう一度最初からお答えください。 | ||
○鈴木(喜)委員 もう一度、そこだけをきっちりしておきますけれども、今のお答えはちょっとおかしいと思っておられると思います。大臣もそう思っておられると思うのですけれども、施設賃借人も一つの優先枠を持つ資格としてこの取り扱い方針の中に出ておりますので、その点については私はそういうお...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 何が何だかわからない、非常に要領の悪いお答えだと思いますけれども、時間がだんだん迫ってきますので、そこの点についてのところからもうちょっと突っ込んだところで話をしていきたいと思います。 この問題の中で、その各部屋に入居している人と公団は、当然ながら賃貸借契約...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そんなずさんなことで、本当に都民にとっては大切な住居というものを、無資格の人に入ってもらっていていいということには絶対ならないと思いますし、今住居がないと言っているさなかにそういうふうなずさんなことを言われたのでは非常に困る、住都公団のその使命が果たせないと私は...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 一般的なことではなくて、特にここでちょうど昭和三十年代というのは、東京オリンピックが三十九年に開かれるということで、大きな道路が青山にできました。そこは、港区ばかりでなく渋谷区、世田谷区を通るずっと大きな道路です。その道路のそばにある公団住宅というのは、何軒もあ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 時間が来ましたので、もっとたくさん質問したいのですが、あとは同僚議員に譲りますので、これで終わります。 | ||
02月20日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 社会党の鈴木です。よろしくお願いいたします。 今、大臣の所信をいろいろ伺いましたけれども、大体各論的に、これから法律が出てくるその部分についての御所信のように伺いました。ですから、出てきたその都度にそれぞれ伺ってまいりたいと思うのですが、ただ一点、まず伺って...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 そうしますと、原則は、本来は要らない場合も多いのだけれども、さっき民訴法の特別授権、受任ということがあるというふうにおっしゃいましたけれども、それであれば、本来は要らないけれども確認のために出しているというふうなことで、一審、二審についても、仮にその訴訟委任状が...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そうしますと、今特別の授権を見てみようと思うのですが、それのほかにこれについては、審級ごとの取り扱いということの中には、例えば上告審から差し戻された場合の差し戻し審、それも同様に考えられるわけでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 学説等々でその説が分かれているのはいいのですが、実際上の事務の取り扱いとして、そういうことですと、これからも多くなってくる訴訟の中で、画一的な取り扱いが出されていない、民事局の方で一つのこうであるというようなものができていないとすると、訴訟が非常に混乱する場合も...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 大体わかりました。あと一点だけお聞かせください。 実際実務上では、訴訟代理人に対して、例えば差し戻された、事件番号も当然皆違ってくると思うのですが、そういう場合には委任状を提出しろということを、書記官等々を通じていろいろとそ うされているのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 そうしますと、結局この問題は、最高裁か何かでその点についての判例が出て、それによって一つの画一的な形がとられるとかそういうことがない限り、裁判官の判断に任せる、職権探知事項であるというふうにお考えでいらっしゃると今理解いたしました。もし違っていたら後でおっしゃっ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この百条の五が制定された昭和六十一年当時、やはりこれに基づく政令が出ていると思いますが、その政令はどちらなんでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 この委任命令というのは非常に問題が多い。各憲法学者等々が取り上げている命令、政令そして法律、そのような関係の中でも非常に問題が多い。憲法の認めている内閣の定め得る命令というのは、原則は委任命令ではなくて、ただ単に、文言からいっても法律を執行するために必要な命令、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の二つ目まではいいと思うのですね。手続的な事項、それから技術的な問題、それはいいと思うのですが、最後におっしゃった部分、要するにどういう場合を想定されているのか、もう一度ちょっと教えていただきたいと思います。 | ||
○鈴木(喜)委員 また後でお聞きいたしますが、この非常に長い名前の当該の政令をここでつくろうじゃないかというふうになったその経過、そこについて教えていただきたいと思うのです。一体、どういうところからこの自衛隊法百条の五に基づく政令をつくろうというお話になってきたのか、その辺の経過...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 十分に検討してこれはなし得るというふうに判断されたと言うのですが、法務大臣に伺います。 法務大臣は、この閣議決定のときにはもちろんそこに列席されていたと思うのですけれども、そこで何か発言されましたか。 | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、閣議ではどんな点が問題になりましたか。 | ||
○鈴木(喜)委員 大変なことだと、今私びっくりしてしまいました。これだけ国会の中で紛糾し、今までの解釈というものをいわば根本的に覆すようなそういう問題が、閣議の中でさしたる問題でもなく大きな問題にもならずに、これは大丈夫なんだからすっといこう、そういう形で、その中でもみ合うという...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この点も、非常に私もまた驚いております。法務大臣ですよ。法務大臣というのは、憲法を守り、法律を守り、そして人権、法秩序を維持しなければならない。本当に大事なそういう役割を果たされる大臣が、一体この問題について、これは憲法的な問題はないのかねとか、法律上これは委任...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ここで、審査をする役割が法制局にある、私もそう思っていました。これまでの問題でもたくさんの政令が毎日毎日出ていると思います。後で数もお聞きしたいと思いますけれども、そういった政令の数とか委任命令の数その他について。たくさん出てきたものについて、こういうものが出て...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それは、この統一見解の中の第一項の(二)というところにかかわる御発言だったのでしょうか。それはそれでよろしいのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。それでは、要するに、ここに書いてある統一見解ということについて、このとおりでいいということで話をしていけばよろしいわけですね。 | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、一つ、二つ伺っていきたいと思います。 百条の五第一項の授権の範囲内というところの(二)ですけれども、「前記の政令において、前記文言に代表列挙されたものとかけ離れたものを規定することは予定されていないが、」かけ離れているかどうかということを判断すると...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 決して限定していないということですと、一体どういうことになるというふうに思っておられるのですか。その規定が昭和六十一年に制定されるときの立法趣旨というものについてどのようなものになるか。最初の契機というものと立法趣旨というものと、私はそういう言葉を、その二つを使...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そうおっしゃられるなら、もしそれが本当にそのとおり心底からそう思っておられるとするならば、これは大変ゆゆしき問題であると思います。ここで出てくる問題というのは、仮におっしゃるようにそれは高位高官であるか否かということのみに着目してやるものではないとしても、しかし...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは私は非常に不満なお答えだし、これは問題じゃないかと思います。いろいろな場合がある、限定していない者の場合もあるし、少しずつ限定したような形の表現もある。この立法をされたときにお答えをされていて、ここの部分についてはこういうふうな限定がない「政令で定める者...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ちょっと意味不明になってまいりました。予定されているかいないかということは、その前の法律が、自衛隊法の百条の五の改正があったときには予定されていなかったとおっしゃったんですか。おっしゃった意味がよくわからないから、済みませんけれども、もう一度ちょっと。 | ||
○鈴木(喜)委員 ここで議論がされている問題はたくさんあります。自衛隊法を改正すべきじゃないかとか邦人救出はどうしたらいいんだとか、いろいろな議論があるので、ここでは全くサミットだけの問題だということではないと思いますよ。それももちろん違うと思いますけれども、ここで そういうふ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 一体それは何を意味しているのか、さっぱりわからないお答えになっていると思います。非常に不思議な答えになっていると思いますがね。 ここで言うのは、今さっき委任のときに、委任命令というものについての限界というものの中で、臨機に措置する必要が予想される場合というこ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これはまた、本当にもし、部長おっしゃっているんだったら、それを文章に書いて、新聞にでも何でも公表されて、御自分の名前をつけて出せますか、法律家として。本当に私はそれはびっくりしてしまいますけれども、立法趣旨というものの中に、臨時応急措置を人道的見地からなんという...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そんなふうなことでは、法律というものは、でき上がったときに、その立法趣旨というものに返って解釈をするものだと私は承知しています。そうしてその中で、ここのところは一体どういうもののためにつくられた法律なのか、その範囲から見て「政令で定める者」がこの範囲であるという...全文を見る | ||
02月22日 | 第120回国会 衆議院 建設委員会 第4号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 鈴木喜久子です。よろしくお願いします。 住宅金融公庫法の改正についてお伺いをしたいと思います。 今度の特別割増貸付というものについてですが、従来の利用状況というものは一体どのようになっていましたんでしょうか。 〔委員長退席、木村(守)委員長代理...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。 それで、今度これから先また適用期限を延長するということで、従来は三年ごとの延長であったわけですけれども、今回五年の延長ということなんですが、これは何か意味がありますのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 五カ年計画、その中で非常にたくさんの住宅というものをつくっていくための融資でございます。これからも庶民の借りやすい形で、先ほども伺いました九〇%、八〇%の利用率ということを踏まえて、これからもやっていただきたいと思います。 次に、今回この特別割増貸付制度とい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 済みません、言いにくい言葉を何回も。鈴木喜久子、言いにくいと思います。鈴木で結構でございます。 | ||
○鈴木(喜)委員 それで、この公庫融資を受けるという、貸し付けをする賃貸住宅ですけれども、何かどうもこれについては敷金とか礼金とか、そういう面の取り方について非常に枠がかぶせられるんじゃないか、そしてそういう自由な貸し付けができないという意味で、その貸し付けの利用はしたいんだけれ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 このところの面ですけれども、確かに優良なものを適正な価格で賃貸させるというその御趣旨はわかるんですけれども、それによって貸し主の方の採算が合わなくなるような、近来非常にいろいろなものが高騰している、その中での採算が合わないということではやはり困ることになる。確か...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 大体わかりました。 最後に、今の問題で、産業労働者住宅融資というものの社宅のイメージですけれども、大体どのようなものをイメージされておりますか。 | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 それでは次の問題、お伺いしたいことに移ります。 先般の建設委員会のときにも、同僚の議員の方からいろいろと質問があった点でございますけれども、港区の北青山三丁目第二ビルというビルがございます。その北青山三丁目第二ビルというビ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今、このビルが一番初めに建ったときの分についての地権者としての確保、それは自分で所有している分と借地の部分とある、そういうようなお話でございますね。そのほかにはないのですか。これは全部入っていますか。 | ||
○鈴木(喜)委員 ここで地権者の名前として、青朋ビル株式会社以外の地権者として、では名前が出てくるものとして赤坂米穀株式会社とか、この間も問題になりました市街地開発株式会社、また個人名で篠原さんとかまた清和興業でありますとか、そういうのがあるのですが、そこは青朋が全部借りている土...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この借地にするとか、また青朋ビル株式会社が所有する土地というものは、大体いつごろどういう形で手に入れているのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 この土地の取得いかんということについては、非常に短い期間になされているんじゃないかと思います。青朋ビルが買う前のところから見て、そしてこうした形で地権者としてビルが建つまでの間、非常に短期間の間に青朋ビルに渡っている、そういう形はあると思います。ただ、そのもとの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 公団が買収される趣旨はよくわかります。隣までやって大きく利用した方がいいというのはわかりますけれども、その土地を何で青朋ビルが買わなければならないのか、そこのところがわからないので、その点についてお聞きしたいと思うのですけれども、青朋ビルに売る必然性というのはど...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これは本末転倒の議論だと思います。今ここで私がお聞きしているのは、この公団がそういう形で買収された地権者、もとの地権者でありますけれども河井何がしさん、それから江刺何がしさんという方がいらっしゃるわけです。それから、江刺さんの後に株式会社間組というのもあります。...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 制度にのっとっているかどうかということは、ただ単に、先ほど私もちょっと説明を受けたところもございますけれども、制度があるかないか、ただそれは用地を買収することができるということでありまして、何でこれを青朋ビルに売らなければならないかということまでは、制度にのっと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 だから、地権者が集まってできた青朋ビルではあるけれども、今問題になっている公団のところの土地の地権者はそんなことを言ってないのだから、そこの部分については何で青朋ビルが全部固めなければいけないか。固めるという前提からいくからそうなるわけでありまして、どうもその点...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 しかし、ここで今何回もおっしゃっているのは、青朋ビルというのは地権者の集まりであって、みんなでそれを経営していこうという会社であるという認識を持たれて、その中で取引をして、私たちから見れば非常によだれの垂れそうないいところの土地をいい形でやるのですね。そういうこ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ここで、非常にわかりにくいし、何を言っておられるかよくわからないところもあるのですけれども、もう一度聞きます。 この青朋ビル株式会社の目的というものがどういうものであるかというと、「日本住宅公団」……、先ほど読み上げたようなことが書いてある。こういう会社でい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今、私はどうもよくわからない。施設の譲り受け資格というものは地権者である。しかし、その地権者の資格というものを青朋ビルが持つかどうか、持たせたのは住宅公団じゃないのですかということを聞いているわけですよ。特に、今公団が真ん中に入っているのは、実際には公団が地権者...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 しつこくて済みませんけれども、もう一度聞きます。 青朋ビルが土地を持ったか、持たないか、持たせたのは住都公団じゃないんですかと聞いているのですよ。持ってしまえば、一つになって、そこが譲り受け資格を持つのは当然でしょうよ、そこにあるんですから、全部持ったら。借...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今聞いているのはそんなことではないわけですよ。青朋ビルというものが一体どうしてその土地を、底地を買い受けることができたのかということを聞いているのですよ。住宅公団が青朋ビルにどうして売ったのかと聞いているのですよ。何か約束事があって売ったんでしょう。そうなれば、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 よく今のところはわかりましたけれども、そうすると、青朋ビルからお願いされると住宅公団がそういうことをやってくれたということですね。便宜を図ってくれたということですね。 | ||
○鈴木(喜)委員 その地主さんではない人からの要請なわけでしょう。要するに、まだ青朋ビルはその部分に関しては地主さんじゃないのに、そこの部分について要請したんだということです。だから、そこでおかしいわけですけれども、時間が足りなくなりますのでその次に行きます。 どうもこのビル...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この問題も非常にわかりにくい部分が幾つかあるのですけれども、公団というのは、こういった建物について下の地権者が増築をするというときには、これは原則として許可するものなのですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 ほかの場所は知りませんけれども、ここの場所ということでこれだけ大きなものにした場合には、施設の所有者のまた非常に大きな権益が出てまいります。大変すばらしい建物の奥行きがまた一つ深くなるような形での増築だというふうに考えています。これについては費用はどちらが、施設...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 このことによって、公団側は何か利益になることがありますか。 | ||
○鈴木(喜)委員 私は、これは不利益を受ける部分があると思うのです。もちろんその下のげた履きの部分が広がったからといって、住環境がよくなるとかよくならないとかということは全然ないと思いますけれども、非常に煩瑣な手続をとり、全部の登記をまたやり直し、計算をし直し、そうしたことから出...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 だれも広告料金はとってないということですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 一般的に言いまして、そういう広告はこういう公団住宅について立てられるものなんでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 今の五百万円というのは年間ですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 年間五百万円であの一等地の広告があれだけできれば、本当にすごいものだと私は思います。 そうなると、これはどう考えても、その五百万円が広告料だとすると、本来の広告の広告料分というのは下の賃借をしている賃借料の中に織り込まれているとしか考えられません。それは見え...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 御苦労のほどはわかります。私も弁護士の端くれでございますから、再開発だのそういうものをまとめるということの御苦労くらいは、外から見てですが、中に入ってまとめたことはございませんけれども、外からそして法律家としての面から見て御苦労があることはわかります。御苦労があ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ということで、これははっきりと大臣、これから先のこともお願いを申し上げます。 終わります。 | ||
02月22日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 裁判所職員定員法の一部を改正する法律ということに関連して、裁判所の職員の方をふやすというこの法律の中で、今、裁判の現状においてどのような能率アップを図られているか、迅速化というような問題ですが、その点について、増員ということとの関連でお聞きしていきたいと思います...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 裁判が円滑にかつ迅速にいくということで、その訴訟の当事者に対しても、今おっしゃったように書類の不備等ないように、第一回の口頭弁論からしっかりやれるようにしておく、それはよくわかります。 これが高じますと、私は一つ問題があると思うのです。現在その期日と期日の間...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 なるべくそういうことの支障のないようにしていただきたいと思うのですが、結局、調書が次回期日の大体何日ぐらい前までには必ずできるかというような、内々でも結構なんですが、日にちが二週間ないし三週間ぐらいなんというふうなことが、一応決まりといいますか、そういうようなも...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 次回期日に間に合うようにやっていく、おしりを決めてやっていくということになると、裁判の迅速化が図られない。結局、根本のところは調書が早くできるようにしてほしいということでございます。近ごろは、速記者を使った調書というのをほとんど余り、大きな裁判でないと見かけなく...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 OA機器の導入によって、どんな部分で訟廷事務というものが簡略化したりまたは能率がアップしたりするのでしょうか。かなり予算もかかることだとは思うのですけれども、どのようなところなのか具体的にお知らせいただければと思います。 | ||
○鈴木(喜)委員 これからも進められていく。ちょっと最後に恐ろしいことを伺ったような気がするのですが、家裁の少年事件で、非行歴がみんなぽんぽんとパソコンに入っている状況というのは、非常に何か、ちょっと恐ろしい気がいたします。この問題については、要するにOA化と事務の能率化というこ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私などが弁護をしていたころよりはずっとそういう意味での飛躍ができてくるんでしょうけれども、将来は、私の事務所などから押しますといろいろな構わないデータはすっと弁護士事務所に入ってくる、というような形のところまでいきますと非常にありがたいな、本当に細かい手続的なこ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、刑事の裁判の方でも何かやはりそういった迅速化というようなことを図っておられますでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 量刑検索システムというものができる。裁判官のこれまでの判断の材料の一つとしてそういった形のものができてくるということは、客観的な量刑ということがはかられる上で確かにいいことであろうという面と、やはりまた、先ほども言いましたように、そこで画一的にされることが果たし...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 その運用の仕方と、それから、私も修習生のときに覚えがあるのですけれども、それに近いような、大体こういう事例で、大体こういう年齢でこうやったらば何年くらいの懲役になる、執行猶予がどのくらいつくというようなことの一覧表を、私たち修...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 あくまでバックグラウンドの問題である。導入部分であるとかそういうことの論点整理のための陳述書であると思いますけれども、やはりそれが、今おっしゃいましたようなことが、非常に間々ある事案ばかりでなく、民事全体の問題となりますと、仮にバックグラウンドだといいましても、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 よろしくお願いをしたいと思います。 法務省の事務の中で、入管手続または外国から帰化を希望される方の手続といったものについて、非常に今込んでいて、初めに申し込んでからの時間が大変かかるということをたくさん耳にしております。この点についてはどういうふうに解決を図...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 帰化の問題と入国審査の問題と両方なのですけれども、今現在、帰化の申請をしてから最終的に戸籍に載せることができるというところまで時間がどのぐらいかかるものでしょうか。入国審査手続の方も一応、今何か初めからだと二カ月ぐらいかかるようなことを聞いておりますけれども、い...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の入国手続なんですが、その外国にいる人を今度こちらに入国のための審査をするというときに、日にちは、具体的には出ませんか。 | ||
○鈴木(喜)委員 今のところなんですけれども、早ければ一両カ月、遅ければ半年ぐらいかかりそうだというようなニュアンスで今おっしゃったと私受け取りました。海外からのこれからの交流というのは、非常にたくさん外国の人たちもこちらに見えるということがございますので、御苦労は重々わかってお...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 四十三期生の数が前の四十二期に比べてそんなに多いということでもないんだろうと思います。そこも伺っておきたいと思いますけれども、裁判官も検察官も、ことしは任官者の数がかなりふえておられる。これはまた後日出てくると思いますけれども、司法試験の改革の問 題、その他の...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 裁判官の方は、九十名のうち二十名といいますと、もうかなりの比率でおられるということですけれども、やはり五十名のうちの三名とかということでは、ちょっとまだ検察の努力が足りておられない。もう少し女性にも魅力のある職場として、検察官にアタックもしていただきたいし、整備...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。 | ||
○鈴木(喜)委員 今伺いますと、やはり三十歳から三十九歳までとおっしゃいますけれども、五年以内という計算とは違いますけれども、中途退官者といいますか、裁判官に比べまして非常に多いと思うのです。初めの任官者の数が来年度の予定で見ても二分の一ということなのに、退官される数は何倍もある...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 こういう努力も大変だろうと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 この点について若干ちまたで話されていることで言いますと、検察官の場合には、入ったときから既に出るまでの身分の推移がもう見えてしまう。何というか、夢も希望もないといいますか、そういう...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 基礎的な研究といいますと、具体的にはどのようなことを今されているんでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 これについて今イギリス、アメリカの方に派遣して調査された、ドイツはこれからだということですが、その研究報告といいますか、結果ですね、そういったものは出ているのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 その研究の成果、まとめたものについて大変興味があります。私が国会議員をずっと続けておられるならば、その間にまたお聞かせいただきたいというふうに思います。 この陪審制度または参審制度、いずれにしましても、先ほども局長おっしゃっていただいたように、確かに司法に対...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 否認事件だけで見る方がいいのかもしれませんし、これは過去において日本がとった陪審制というのは大分事情が違っているとは思いますけれども、かなりの程度の無罪率になっているわけでございまして、二けたのパーセンテージになっていると思い...全文を見る | ||
03月08日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 社会党の鈴木喜久子です。私は、罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律案、これについてまず質問をしたいと思います。 この法律案を拝見させていただきますと、大体今までの罰金を二・五倍ぐらいに上げておられるように思いますけれども、この根拠はどういうと...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 大体消費者物価指数に合わせて考えられたということになりますと、その罪の中で、住居侵入罪とか傷害助勢罪、こういった非常に低額の、寡額の場合の上限が、現在その罰臨法で決められているものでいきますと一万円以下というふうになっているものが、今回は十万円以下、かなり大きな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の御説明で、私も今罪の中で一番最下限の方のを申し上げたのですが、二十万円以下というところでも、今までの四万円までの罪から見ますと非常に大きな、五倍ということになっている罪がありますし.それから六万円以下というのも二十万円で丸められますと、やはり三倍以上のものに...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 まだちょっと納得はしがたいところがあります。 要するに、頭打ち現象である。現状は非常に上の方の部分で科刑がなされているということでありましょうけれども、しかしそれは、そもそも刑法で、この罪はどのくらいの、どういうふうな重さを持った刑罰を科すべき罪であるという...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 おっしゃる趣旨はわかりますけれども、例えば、これが今二百五十万円以下の贈賄罪であるとか談合罪であるとか、そこだけの御説明でしたらそれで納得いきます。しかし、その前の十万円以下に今度丸めてしまう、十倍にもなる方の金額とこれを一緒にしますと、そこに御説明の矛盾がある...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 言うなれば、十万円以下に丸められた罪というのは、犯情その他においても軽微な罪であることは間違いがないと思います。ただし、こういうものを今のように、こっちはそういう簡単なものだから、どうせ上がっていくんだからいいんだというような形で十把一からげにやられるのは、やは...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そうしたものの中で、私が言いたいのは、略式命令というものが出て、ここでもうここは終わってしまうよ、罰金さえ払えばこれで終わってしまうよと言われたときに、国民は非常に悩むわけでございます。どうしようか、本当は認めたくない部分があったとしても、長い煩わしい裁判をする...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これも、未決勾留日数の折算額が四千円ということだけで見ればいいんですが、今お話がありましたように、労役場留置の問題とのかかわりでございます。今ここでこういうふうに決められますと、多分今裁判所の方では一応それを二千円ぐらいでなさっていたということが、やはりこれが出...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。要するに検察庁の御努力によって九〇%以上の徴収率はある。ただし、これも合理的な形で、やはり納めるものは納めなければいけないんだから、きちんと徴収ができるような制度を、なるべく早くいい制度ができるように、これからも御努力をお願い申し上げます...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 二つ問題があると思います。一つは、近ごろの保釈の決定が出るときのあり方について、裁量保釈ではなく権利保釈の場合であっても、なかなか保釈の決定がなされない。そして、裁判官のところに保釈の面接に行ったときに何を言われるかというと、調書について、これを全部認めているの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 おっしゃることはよくわかりましたけれども、権利保釈の場合が一番問題になるのじゃないかと思います。裁量の場合にはおっしゃるような形ですが、しかし実際の運用の中では、権利保釈も裁量保釈も結局は同じような形でされてしまっていて、権利保釈であるからということを弁護人がつ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この訴訟の印紙代というのは、訴訟提起をしようかどうか、自分の権利を主張しようかどうかという庶民にとって、非常に大きな問題になります。乱訴防止もわかりますし、そういった面からめったやたらな訴訟を起こすということはいけないことかもしれませんけれども、自分の権利を守ろ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今わかったことの中に、性別はわかったのとわからないのとあるのでしょうが、まあわかったと。それから推定年齢のわかったものもあるということですね。それからもう一つの、紫外線照射検査ですか、その検査の中で、埋蔵されてから少なくとも二十年はたっているということがわかった...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 分類が可能であるとすれば、これは一緒に、現在この事件に関して、この人骨、頭蓋骨について、大分類で結構でございます、例えばモンゴルとかアジア系の方とか、またはヨーロッパの方だとか、そういった大きな分類でも結構でございますけれども、その検査の結果はいかがでしたでしょ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 犯罪に関係があるかどうかということでいうなれば、性別にしろ推定年齢にしろ、直接的な関係はないと思うのですよ。あるとすれば、二十年たってしまって時効の問題が成立しているのでもうこれ以上ないということであるならば、その点があるとしても、人種の問題というのは、どこでど...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 可能でなかったということと、しなかったということでは随分な違いがあると思うので、その点は、言葉足らずとか説明足らずの問題ではなくて、実際に人種というものについて調べたけれども調べようがなかった、技術的に不可能であったとおっしゃるんならば、もしもっと技術が進んでで...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 時間が来ましたのでここまでになりますが、要するに人道上の問題です。これはほかの方から見て百年も前のものではない。四十年、五十年前ということぐらいまでしかない。もっと幅が短いかもしれません。そうすると、その間にあったら、この骨は、どこの国であれ、その故国で眠ること...全文を見る | ||
03月11日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○鈴木(喜)分科員 鈴木喜久子です。 私も続きまして、国会職員の皆さんの労働条件にかかわる問題についてお伺いしたいと思います。 まず、育児休業と看護休暇の問題についてお伺いしたいのですけれども、男女雇用機会均等法の二十八条には、育児休業の普及等について事業主に対して便宜供...全文を見る |
○鈴木(喜)分科員 婦人にとって大変大きな、重大にかかわるところでございますので、これからの御努力と御検討を一層お願いしたいと思いますけれども、この問題について国会職員の方々についてどのような御検討をされているのか、お答えいただきたいと思います。 | ||
○鈴木(喜)分科員 その点もよろしくお願いをしておくところでございます。 こうした制度の中で私が問題に考えておりますところは、休業した場合の賃金の問題でありますとか、またもう一つは休業した労働者に不利益な取り扱いがなされないように、それからまたかわりの人、代替要員の確保という...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 この問題も、再雇用制度についても検討ということですが、なるべく早く確実な形でこれをあらわしていっていただきたいと思います。現在の女性がこのようなキャリアを埋もれさせることなく働こうと思っていても、非常に過酷な労働条件にしか置かれていない現状がございます。そうし...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 お話はよくわかりましたけれども、聞いておりますと、何か絵にかいたもちというような感じもしないではございません。確かに、役職についている方が女性の五〇%以上を占めている、大変なことだと思いますけれども、具体的に何か一つでもそういったことについての方策というのはご...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 どうぞよろしくお願い申し上げます。 次に、定員の問題についてお伺いいたします。 現在実施されている第七次定員削減計画は、本年度、平成三年度が最終年度であるというふうに承知しております。国会は立法府ということで第七次定員削減計画には直接規制されるわけでは...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 先ほども申し上げましたけれども、テレビ中継を入れるという形が一つできた。そうすると、そこの方にどうしても増員しなければならないということで、他の部局や何かからそちらに応援の人員が行く、そういう調整を内部的になさるということですけれども、そのために残された方の人...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 今の問題といささか重複するかもしれませんけれども、近年、衆議院においても業務の増加及び多様化に伴って機構、施設の拡充が求められているところです。国会の改革ということでは当然新たな人員確保の必要も出てくると思うのです...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 定員増についてこれからも十分に確保していっていただく、そういうことによって国会の改革、運営が非常に円滑にいくのだということで、どうぞよろしくお願いをいたします。 私の持ち時間はもう少しありますが、予定していた質問がここまででございますので、ここで終わらせて...全文を見る | ||
03月11日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号 議事録を見る | ○鈴木(喜)分科員 私は、今回は、たばこの規制そしてまたそれに対する禁煙の教育の関係について伺っていきたいと思います。 まず初めに厚生省の方に伺いたいのですけれども、たばこが健康上にもたらすいろいろな害ということについて、このほどたばこ白書というものを発行されておりますけれど...全文を見る |
○鈴木(喜)分科員 たばこは、喫煙ということで健康という肉体的な問題ばかりでなくて社会的、教育的にもいろいろな影響をもたらすと思いますが、この点では文部省ほどのようにお考えでいらっしゃいましょうか。 | ||
○鈴木(喜)分科員 文部省も体の健康に関する害しか考えておられないというふうに今伺えてしまうのですけれども、今の健康のことについては厚生省と同じだということはいいと思いますけれども、喫煙そのものというのが青少年に対しては非行化の端緒ともなり得るものでありますし、それから先のいろい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 そういうふうな害のあるということで認識していただいていることは大変いいことでございます。これからももっと、お答えのときの最初からそういうものが出てくるようにしていただきたいと思います。 つい最近発生しました日立の山火事も何やらたばこの吸い殻、たばこの投げ捨...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 これがその前からどうなのか。男性の場合には減っていって、六十一年と六十三年を比べるとある程度の減少が見られるけれども、女性の方については六十一年と六十三年を比べると一%ぐらい上がっている。この傾向はその後の日本たばこの分についても、ある程度同様な傾向がずっと続...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 これは、せっかくたばこ白書をお出しになり、その中で害というものを中心に考えておられるのですから、もう少しきちんとした統計、これがきちんとしてないとは言わないのですけれども、国民栄養調査の中での一場面だけでとらえるのではなくて、たばこということについてひとつ大き...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 これもまた甚だお寒い状況ではないかと思います。一体非行少年というものが何歳ぐらいからたばこを吸い始めて、大体何%の者が、ほとんど全部になるんじゃないかと思いますが、そういうような調査もされていない。それからまた、先ほどの日本たばこにしろ厚生省にしろ、成年、二十...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 多分そういうことになると思うのですね。なかなかどれが一因でどうなるかということはわかってこないとは思うのです。今お聞きしたのは、規制を強化した、そのときにどのぐらいの売り上げがとか、または喫煙率が増加しているかという形での比較ということもありますし、例えばたば...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 今、日本では、たばこ事業法に基づいて大蔵省が指針を出して、それに基づいて自主的な基準を立ててたばこ業界が今おっしゃったような形での自主規制をしているということだと思いますが、各国でのそうしたコマーシャルの規制について、おおよそのところで結構でございますけれども...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 フランスについては議会で既にほぼ全面的に規制をされて、二年後ですかに実施ということになるというふうに聞いているのですが、それでよろしいでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)分科員 今言ったのはそうではなくて、あとのほかの広告ですね、例えば雑誌とかそういうものについて一九九〇年の十二月十三日に議会で法案が通って、ほかのものについても広告は全面的に禁止になったということではないですか。 | ||
○鈴木(喜)分科員 たばこのコマーシャルの規制というのは確かに表現の自由や営業の自由と関連して非常に難しいところでございますけれども、それをたばこの害という面から着目して合理的な形での規制ということはできるものである。そして世界各国もそれをやっているという情勢について、やはりこの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 審議会の諮問ということからいろいろとお話があったことも承知しておりますけれども、やはり各国の情景から見まして、この点については、特に青少年に対する非常に大きな害悪のあるものについては、ただ単に憲法上の自由との兼ね合いということの公式的な形でない、もう一つ大きな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 こうしたものを受けた各省庁、例えば大蔵省はそれに基づいて何か政策を立てるというようなことをしておられますか。 | ||
○鈴木(喜)分科員 これから先、またいろいろな問題が出てきますし、WHOの会議もあると思います。よく各省庁の連絡を密にして、その中で一貫した行政を一つ一つの縦割りでないところでしていただきたいと思います。 時間が大分なくなってしまったのですが、中心であるべき禁煙教育の問題に入...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 そういうふうな状況といいましても、例えば今つくったという手引は六十三年ですよ。もう今から三年前ですね。それを配られて、それも各校に一冊ずつ配られて、それがどこにしまわれているか、どういう形でそういうものが運用されて、どこの学校教育の中でそういったものが実際に運...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 こういう問題は、日の丸を揚げましょうとか、または卒業式のときにどういうことを徹底させましょうとか、君が代を歌わせましょうとか、そういうふうな問題だと一生懸命おやりになる文部省が、禁煙教育について、それは各学校の自主的なものでございますからというようなことで十把...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 時間が来ましたので、ここで終わらせていただきます。 | ||
03月12日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 私から冒頭、法務大臣に御所見を伺いたいと思うのですが、罰金額の引き上げに伴っていろいろな問題が生ずるということは、前回の委員会のときにも私、幾つか指摘をさせていただいたところでございます。物価にスライドすると言いながら全部が二・五倍ということではなく、寡額の上限...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 ぜひともそのように御努力を願いたいと思います。財産刑だから軽々に手直しをしていいということではありません。やはりこれも刑罰の一つでございますし、国民の経済生活に非常に重大な関係もあるところでございますので、ぜひとも抜本的な改革ということを目指して、そこまでの間に...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 犯罪捜査の過程でございますから、まず現場写真をお撮りになったことだと思います。それから実況見分調書も多分つくられていると思うのですが、その点はいかがでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 それからもう二年ぐらいたつわけなんですけれども、これがなかなか外にあらわれない。もちろん捜査の過程で収集したものだから公開をすることは原則的にできないことはよくわかっておりますけれども、他に見るべきものがない場合、しかも、これは犯罪に関係ないという御判断があった...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これは本当にどうなっているのか。三十五体ものたくさんの、言うなればばらばら死体です。ばらばらの死体。しかも一つではなく三十五体もあるという異常な、人骨が正規に埋葬されずに、しかも、もともとが陸軍軍医学校の跡地にあったという、そういう状況があれば、一体これはどうい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この骨をすべて拾い出して収集をされたのは警察でございますね。それで、その中から一応の鑑定に回すということで数体の部分を鑑定に回されたと聞いておりますけれども、どういう基準でその骨を選ばれたりしたのでしょうか。 〔委員長退席、星野委員長代理着席) | ||
○鈴木(喜)委員 それが大体五体分くらいあったということなんでしょうけれども、その余の骨については、原形をとどめていないというか、保存が悪いという御判断のもとに何も手をつけておられずに、だれが保管しているのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 この鑑定をするときにどのような方法でやられたかということなんですけれども、外観から見たということのほかにやられたことは、紫外線照射検査ですか、それによってなされたという、その二通りでなされたのですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 少なくとも死後二十年以上経過しているという点がわかったということですけれども、じゃ今度は、長くともどのくらいは経過していないといいますか、要するに二十年から五十年の間であるとか百年の間であるとか、そういう方はわかるのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 これも不思議な気がします。これが何百年もたっているものであれば、当然今度は文化財の問題でありますとか遺跡の問題でありますとか、そういう問題が生ずるわけでございますから、どのくらいまでたっているかということが大ざっぱな関係でもわからなければいけないと思うのですが、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ここらあたりが私の一番何とも腹立たしいところでございますけれども、今すぐにここで公開されないということであれば、お聞きする以外ないので聞いていきます。 実はこのことに関しまして、この鑑定書の依頼の項目なんですけれども、その中には人種というのが抜けております。...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それではお答えになっていないと思うのです。 今聞きましたのは、それは捜査上必要がないというふうに人種の問題について判断されたから、人種については調査を依頼しなかったということなんでしょうか、それともしたということなんでしょうか。非常にあいまいだと思いますけれ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 前回も申し上げましたけれども、人種ということが犯罪の捜査の中に必要がないかどうかということになりますと、これは重大な問題だと思います。警察で調べるときに、やはりこの被害者が何人(なにじん)であったのかということ、または少なくともどういった系統の人であったのかとい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 意図はございませんということで信じられるものならこんなところでこういうふうに申し上げて聞くこともないのですけれども、ここについてはもう少し明快なお答えをいただきたいと思います。意図はないからといっても、ではなぜ人種を除いたんですか。その点についてお答えいただきま...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 またお答えが二転三転と、よくわからないのです。今のでいきますと、人種について除外したわけではないというお答えに今度は変わっているのですね。さっきは人種はやらなかったと。一体どっちなのか、どうしてそう明確に答えが出てこないのか、ますます疑問が深まってしまうのですけ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 その鑑定の依頼書の中に、具体的に人種という言葉がなかったことは明確にわかりました。そして、それは何でもできる限り調べるというようなこともあったのだと口頭で言われましても、一体どうなのか、これはまだまだわからず、これからも究明していかなければならないことだと思いま...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 時間が来ましたのでここでやめなければなりませんけれども、この問題は日本人だけの問題ではなく、アジアの各国またはヨーロッパの国においても取り上げられ、新聞にも報道されて、一体これはどういうことなのかということで非常な関心を持たれている事案でございます。 その中...全文を見る | ||
03月12日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号 議事録を見る | ○鈴木(喜)分科員 私は、昨年の第百十八国会のときに、防衛庁が現在の港区から新宿の市谷駐屯地の方に移転するという問題について、やはりこの分科会で質問をいたしました。それに続いて、現在またこの問題を質問させていただきます。 そのときに伺いましたのでは、施設の整備は昭和六十三年度...全文を見る |
○鈴木(喜)分科員 その計画の中の新宿の市谷駐屯地跡からの遺跡発掘について現在その試掘が終わり、本採掘というのですか、それをするところだということでございますけれども、これは大体市谷の駐屯地の敷地のどのくらいの割合を占めるところなんでしょうか。また場所でも結構です。位置といいます...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 地元の新聞の報道によりますと、ここでは調査面積が一万九千平方メートルぐらいあるというふうに書かれています。そうしますと、その発掘調査をする期間も六年間ぐらいになるというような報道がなされているのですね。ここは、自衛隊の市谷駐屯地というのは尾張徳川家の上座敷跡で...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 これは文化庁の方に伺いたいのですけれども、遺跡となりますと発掘その他に関してはいろいろな手続があると思います。今防衛庁のお話では、東京都の教育委員会の方といろいろと打ち合わせをされながらこれからの発掘をしていく計画を立てるというふうにおっしゃったのですけれども...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 今これからのところで決めていかなければならないから具体的な期間であるとか、かかる費用はわからないとおっしゃるのですけれども、一般的に言って、私が今伺いたかったのは、まずそこを掘って、そこにあるいろいろな記念になる文化財を掘り起こして、その掘り起こした跡地、それ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 工事というのは建設工事のことを今言われたのですよね。建設工事を行うときはそのままにしておくけれども、一たん埋め戻してそのまま保存するということになる。そうすると、現在のこの工事についても、そうやってまた埋め戻してそれを保存するという可能性もあるわけでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)分科員 今のお答えも何となくぴたっとこないのですけれども、しかし、今おっしゃったのをそのままもう一度私なりに解釈しますと、東京都との間で決めていくことになると思いますということは、そういう可能性もあり得るということをおっしゃったのだというふうに解釈いたしますが、それで...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 どうもありがとうございました。 そういうことがあり得るということになりますと、防衛庁の方に伺いますけれども、少しずつやりながら、またそこから工事を部分的に進行しながらということはなかなか難しくなるのではないかと思います。これは慎重に、工事の方をお考えになる...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 この点は、とても今の時間が短い中ではお話しし尽くせないところだと思いますけれども、特待会計というものは、前の施設を売って、その売り払ったお金でこちらの方に施設を移すんだ、そのことのために使うものであれば、設備等々、その建物なら建物を持ってくるために使うというこ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 そういう自主的に中に環境の影響がないかどうかということをお調べになる、その慎重な姿勢というのは大変ありがたいことだと思います。ただ、このものが一般の人の目には見えない内部の資料であるというところにまた一つ問題があり、そのお答えというのが、環境保全のための適切な...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 その関係の機関について、もしそういうふうなことでいろいろと問い合わせがあった場合、どういう機関を想定されておるのか。例えば新宿区という区でありますとか、または住民の団体でありますとか、そういうところで問い合わせがあった場合にはそれに基づく説明をしていただける、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 そのお答えをありがとうございました。そういうことで教えていただくということで建設その他環境に対する影響ということに住民の不安がなくなるということが一番だと思いますので、ぜひともそういう形でいろいろと教えていただければと思います。 それで、今のことですと、や...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 そのかなりのおくればかりでなく、そこを保存する、尾張藩の上屋敷跡であるというそれは唯一のものでしょうから、そういうものを保存するということになったら、この移転計画そのものがそこでは変更せざるを得なくなるんじゃないか、私はそのようにも思っているのですけれども、そ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 これは後々の問題ですので、よくよくお考えいただきたいと思います。 もう一つ、防衛施設庁長官もいらしていらっしゃると思うのですが、同様に御所信を伺いたいと思います。地元との関係で折に触れていろいろと工事についても調整をしてきているというわけで、そういった意味...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 これで大体私の質問は終わりました。さっき防衛庁長官おっしゃいました、何が何でも建てることになる、若干のおくれはあるかもしれないけれどもというお答えでしたけれども、本当にこれしかない文化財というものの保護、その観点をぜひともお忘れにならないようにお願い申し上げま...全文を見る | ||
03月13日 | 第120回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第3号 議事録を見る | ○鈴木(喜)分科員 私は、二年ほど前の平成元年七月二十二日に、新宿区にあります旧陸軍軍医学校の跡地から、現在は厚生省の国立予防衛生研究所の建設現場なんですけれども、そこからたくさんの、三十五体にも上る白骨死体が掘り出されたということについて、それからのてんまつ状況その他について伺...全文を見る |
○鈴木(喜)分科員 そこで、一番初めのところから少しずつ伺っていきたいのですけれども、本建設現場の土地は国有地であると思います。現在は厚生省が管理をしておられる土地だというふうに伺っているのですが、その点と、その人骨が発見された場所というのは現在ほとんどもう建ち上がっているという...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 では、まず、ちょっと前の所有、管理の点から伺いますけれども、栄養研究所が持たれた、それは何年ごろから栄養研究所が管理されて、その前はどこが管理をされていたところなんでしょう。ずっとさかのぼりまして、わかるところまで教えていただきたいと思います。 | ||
○鈴木(喜)分科員 昭和二十三年から栄養研究所ですね。そうすると、その前はどこが管理をしていたのですか。 | ||
○鈴木(喜)分科員 国立第一病院ですか、そのところもやはり厚生省の管轄であることは間違いがないと思うのですが、そのもっと以前、昭和二十年以前はどうなっておりましたですか。 | ||
○鈴木(喜)分科員 どうもありがとうございました。 そういうふうなところで、国立栄養研究所というところが使っていた当時の図を私いただいて拝見しているのですけれども、その図で見ますと、栄養研究所の研究棟というところからかなり離れた、何もない敷地ですね、ただの広い。そのところが人...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 まことに一々御質問して申しわけありませんが、旧陸軍軍医学校のころの位置でいきますと、この人骨の発見場所というのには何か建物が建っていたんでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)分科員 今昭和二十三年からが栄養研究所というふうに伺いました。その前が国立第一病院、軍ではなくなってからが第一病院の管轄だった。それが多分昭和二十年から続いていると思うのですが、そのころのことはおわかりになりますか。そこは病院であり、しかも厚生省の管轄のところだから、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 私ども、普通ここを管理するまたは所有するというような場合に、それ以前のどのような形で使われていたということについては何かしらの図面その他のものが、引き渡しなり引き継ぎなりするときにあるというふうに思いますけれども、そういうものを何もなしで引き継ぎ等をされている...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 ぜひともお願いしたいと思います。一体どういうふうな形でここが使われていたのかということも、こうした身元の全くわからない人骨が一体ではなくて三十五体というような非常に異常な形で出てきているわけでございますので、もしこれを埋葬して早く冥福を祈るというふうなことをす...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 これは口頭で言われたんですか、それとも、学芸員が調べて調査されたのであれば何かの文書でその報告が来ているはずだと思うのですが、その点はいかがでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)分科員 口頭でなされたということでは、後で付近の住民それからまた世界の関心というものも、ああそうか、本当にそうなのかというふうになかなか納得ができないのじゃないかというふうに思います。この点も、もし何か文書があるようでありましたらばお調べをいただきたいと思います。きょ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 引き渡したらばそれで済むという問題ではないと私は思います。ここでの身元確認をするのに一番適しているのは、それまでずっと長いことそこを管理してこられた厚生省の方にその職責というものがあるのではないかというふうに思います。法令上の問題を云々する前に、この人骨の死後...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 牛込警察署に届けるのは、犯罪のおそれがあるかどうか、そこから出てきたものが犯罪的な何かの傾向がある、事件性のあるも のかどうかという意味で、届けることはいいと思います。しかし、そこの中を御自分のところで使っておられて、その間に、もしかしたら死亡して埋められた...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 昭和二十年以降か、または以前か、それはわかりませんけれども、もし昭和二十三年以降に埋められたものであったとしても、そこで責任が切れてしまうかどうかということについては、事実上そこについて使用されていた厚生省の栄養研究所の責任は絶対あると思います。その身元を調べ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 今お聞きしたのは、厚生省組織令の中の「援護局の事務」というところのことについて伺ったのでしょうか。私はまずその前に、厚生省設置法の第五条で厚生省の所掌事務がある、その中の第五条百七というところに「旧陸海軍の残務の整理に関すること。」というのがある。それはもちろ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 そのときの経緯というものが、例えばこの法律をつくるときの議事録に残っているとかそういうことがあっても、この条文を素直に読めばということは海部内閣総理大臣はよくおっしゃることでございまして、素直に読めば、そのまま見たら「旧陸海軍の残務の整理に関すること。」であり...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 時間がありませんので、ここでやめさせていただきますが、大臣にもお願いしておきます。こういった問題について、どこにも行き場のない問題を何も全部厚生省が拾えと言っているわけではございませんが、何とかこの問題を人道的にも、また国際的にも評判を落とすような、信頼できな...全文を見る | ||
03月15日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 引き続き、今の司法試験改革についての問題を質問させていただきます。 司法試験法の一部を改正する法律案の中で第八条が一番の中身になっている部分だと思うのですけれども、これをずっと読んでみますと、ここに書いてあるのは、 司法試験管理委員会は、司法試験におけ...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 この試験法の改正によって一番影響を受けるのは、受験生でございます。受験生が見ることのできるのはこの司法試験法でございまして、そこでの改正の条文を見て、今おっしゃっていただいたようなことは一つも見えてまいりません。ですから、今そういう意味で、私どもはいろいろなとこ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 その見込まれるところも非常に難しい判定だと思います。見込みということになりますと、上昇傾向が認められるかどうかというその判定自体かなり難しいところがあると思いますので、この点のそこでの司法試験管理委員会またはここでは改革協議会というところが判定するのだと思います...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 いずれにせよ、合格枠を使うにせよ使わないにせよ、一応七百人がとまりで、八百人、九百人、千人というふうにふやしていくという予定は今のところ考えておられないんでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 私は千人ぐらいまではぜひともふやしていっていただきたいと思っているわけですけれども、単純な増員でなぜいけないかという問題、私は去年もこの問題については取り上げて、いろいろとお話を伺ったことがございますけれども、なぜいけないのかということがまだよくわかりません。若...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 いろいろな点で、私は今そこに異論を感ぜざるを得ないのです。確かに四十年代に平均が三・何回というようなことで、四回弱ぐらいのところで出ていますから、そういう方々が受かっていられたことはもちろん間違いないし、その方々に実力がないなんということを私は一言も言っているわ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひともその点も含めてお考えいただいて、ただ単に回数が若いからということだけで優遇をするという形が、長い目で見た場合に、法曹界全体にとって果たして本当にプラスになることなのかどうか、その点をよく御審議をいただきたいというふうに思います。 今おっしゃっているこ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今、国民的見地に立った抜本的改革というふうに言われています。ちょっと国民的見地というのはどういうことを言っているのかわかりません。ここでそれをもし表現を変えて、これは非常に公正、平等、統一というような理念に沿ったという意味と同じと解釈していいのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 そういうことであれば、今私が申しましたように、単に法曹界ばかりでなく、そういった形でいろいろな人たち、国民各層の意見というかそういうものも取り入れた形でという意味で、そしてその内容についてはやはり公正で平等、統一的なものであるということについては、必ずしも矛盾す...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひともその協議内容の公開も、具体的によろしくお願いをしたいと思います。そして、この協議会で出てきた内容についてそれをまた検討する法曹三者ですか、そこでのこれからの運営もそのような形で行われるということもぜひともこの際確認をしていただきたいと思います。いつどこで...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 既に具体的にどこにということも決まり、しかもその今の七百名にふえるまでには全部そういうことが終わるということでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 それでは研修所の問題はそのくらいにしまして、実務修習の問題について伺いたいのですけれども、これは東京地裁で平成四年度からの問題、検討課題というかそういうもので来ているのですが、四十六期の修習生、平成四年に修習を開始する人たち、それ以降増員があるということで、地裁...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。 私が一番心配しているのは、こういった体制によって裁判所なら裁判所が物すごく大勢の人を一遍に集めてしまうということになれば、勢いやるのは、例えば一つの部に二人ぐらいの修習生が行って、そこで実際のものについての起案をしたり、そういうふうな形ではな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひともそれをお願いいたします。私たちも、裁判所というのは実務修習のときぐらいしか、すぐ弁護士になってしまいましたら、生に触れる機会はございません。そしてこれからも法曹一元化ということを考えますと、それは大変貴重な体験になるところでございますので、ぜひとも無味乾...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 何かこの間も、去年も言ったよ うな気がするのですけれども、五人とか三人とか、何か非常に少ない数の定員の増加ということなんで、非常に心細い気がするのです。もっと予算をきっちり取っていただいて、たくさん裁判官も採用していただけたらいいと思うのです。特に今度、一九三...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 その点は、私も気がかりだったので、ぜひともお聞きしたかった点でございます。先ほどの岡崎委員の質問で検察官のところがあったのですけれども、やはり中途退官者の割合が多い。これは私も前回お聞きしたことがあると思います。中途退官の中でも四十代、五十代、要するにベテランと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そのお答えのとおり、よろしくお願いいたします。大変安心をいたしました。検察官の方は、もう少し御努力をよろしくお願いを申し上げます。 それで、大臣に最後に伺いたいと思いますけれども、合格者の増加ということ、そして、それが国民的な問題としての、法曹に対する国民の...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。これで終わります。 | ||
04月12日 | 第120回国会 衆議院 建設委員会 第8号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 引き続きまして、この道路法と駐車場法を改正する法律案について伺いたいのですが、二十四条の二というところぐらいからお聞きしたいと思うのですけれども、これは道路管理者が駐車料金の徴収権能というものを与えられているわけですけれども、これについて、このことと駐車場を管理...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 この問題、駐車料金ですか、これはその管理者であるところの自治体に入って、それがそのまま今度また駐車場を整備するためとか、または維持するための費用に使われるという形での事業がなされていくということでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 収入になるのはそういうふうな形で入ると思うのですが、それが要するにこれから駐車場をつくっていく、管理していってたくさん駐車場がふえていくというための費用として、特定なものとして使われていくのか、それとも一般的な収入に入って、その中から予算が割り振られるのかという...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。要するに、駐車場の料金そのものがそれほど大きなものではなくて、全体的な近隣との相場というような問題もあるので取るけれども、徴収権限を与えているけれども、それだけで済む事業では当然ないわけですけれども、直接入るということではなくて、しかもそれは国に入...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。 ではその次にいきますけれども、今言いますと、こうしたことで駐車場を整備させる、そして権能を与えるということによって交通の混雑というものは緩和される、交通渋滞がなくなって人の 迷惑がなくなるということは、非常に回りくどいといいますか、なかなか...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひともそうしていただきたいと思いますけれども、今のように、一つの交通区分そのもの、これは規制するのが建設省ではなくて多分警察庁の方の関係だろうと思いますけれども、その警察庁の方にも伺いたいと思います。 現在、そういった形での規制のない自治体というのもあるの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 違法駐車というのが東京二十三区、大阪市のあたりでは九〇%近い違法駐車があるというふうな結果です。これは、私聞いたところによりますと、この瞬間路上駐車台数というものの調査というのは、時間帯が午後の二時から五時までぐらいの間に足で実際に歩かれて、その中で調査されたと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 こういう非常に大きな、九割が違法駐車であるという状況というので、今の道路法の問題の中で、駐車場をある程度管理者がこうやっていくというような、非常にやわらかいソフトな形でやっていたのではなかなか実効性というものが上がっていかないんじゃないか、そんなにたくさんの台数...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 違法放置物件には豚も入るかどうかちょっとよくわかりませんけれども、違法放置物件というものの中には車両は含まないのか、または自転車はいかがなものなんですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 私は、魅力のある自動車や自転車であっても、そこに置いてあったら同様に運び出しちゃったっていいというふうなぐらいの強い形をとらなければいけないんじゃないか。どうしてそういうふうに取り扱いを自動車と物件、物件だって金塊が落ちているかもしれないわけですから、ですからそ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは警察庁の方に伺いますけれども、こういった場合に道交法上に基づいてのお取り締まりをされていると思いますが、そこにおっこっている物件であるのとそれから自動車、こういうものについて同じような場合に、どのような処置をなさっているんでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 現在、車の乗り捨てといいますか、もう既に使わなくなってしまったものを、下取りにはなかなかとってくれないし、廃車にする手続がもったいないからと置きっ放しにしてしまうというようなこともよく聞いています。公共の駐車場の中にもそういうのがあったり、または道にもそうして放...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 短時間の長時間と長時間の長時間というのがあるかもしれない、場合によってケース・バイ・ケースであるというお答えであろうと思います。御趣旨はよくわかります。こういった緊急避難的なものですので、緊急避難としてできないことはないのでしょうけれども、一応法文化されたという...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ないのですね。 | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございます。 それで、今度駐車場の方なんですけれども、この特例の措置の中で市町村が駐車場整備計画というものを定めるわけですけれども、これと駐車場整備地区の決定権者というのが出てくるわけなんですが、それとの関係ですね。市町村が整備地区の決定もす...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今度は、こうしたねぐらの方の駐車場の問題だと思うのですね。今までは、出かけていって都心でどうこうするようなものを、路上で一時的に駐車するところをやるというのが最初の道路法の方の問題であったと思うのですが、今度は帰ってきて夜、自動車を眠らせる部分の問題として考えら...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それで、この問題について今私、間違えましてごめんなさい。 それは駐車場、一定のところでやる、ねぐらでない方の問題だということでございますけれども、それではねぐらの方の車庫の問題についてちょっと伺いたいのですが、これは建築基準法上の問題と車庫法との問題にかかわ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。 時間がありませんのでもう一つの問題、最近機械式の駐車場について事故がかなり発生しているということで、新聞紙上でも取り上げられている問題があるのですけれども、私に残された時間はあと二分しかありませんので、次の機会に駐車場の機械式の場合の管理につ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 時間がありません。ここで終わらせていただきますけれども、ぜひそのお気持ちで、この交通難の解消というのは非常に大変な問題であることは、私たち本当に都心に住んでおりますと非常にそれを感じます。ですから、余り遠慮がちでない、抜本的に非常に英断を持った対策をこれからも立...全文を見る | ||
04月12日 | 第120回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 私は、この法律の主として十条に絡む問題について伺いたいと思うのですけれども、まず一番初めに、十条に限らずこの特例法というものについての全体の基本理念、これはどういう趣旨でこういうものをおつくりになったかということと、そして、なかんずく十条というこの一文を設けられ...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 今局長のお話しになった中に出てこない部分だと思うんですけれども、こうした基本理念をつくられるというところで、韓国籍の場合には協定永住だ、そして朝鮮籍の場合には特例永住というような形で、その処遇にある程度差がついていた。そうした差がついていたことを今度は一本化して...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そういうことでこの法律ができ上がっているという、これからの平等の取り扱いということ、非常にその点をお願いしたいというふうに思っているところでございます。 さて、この十条という問題でまず入管法の中の二十六条の問題との絡みで考えますと、先ほど局長からのお話があり...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今、総合的に同様のことを現在でもなされているというのですが、私たちが調査したところによりますと、実態としてそうはなっていないのではないか。同じ行き先であったとしても、朝鮮の人の方には、そこで出てくるものは数次ではなく一次であり、また期間も今現行法上で最大初めのと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この際、国際的な関係、国交が回復しているかどうかという問題についてもその裁量の中の判断の材料にされるというお話ですけれども、今こちらに定住しているその人たちについて、韓国籍であるか朝鮮籍であるか、その国籍がどこであるかというその問題をその中で重要視して、そこでの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 もう一度そこで、おっしゃっていることは、そのまま聞きますと大変それで喜ばしいことだなというふうに考えるのですが、具体的に考えますと、非常にまだそこでの差別というものが総合的な判断という言葉の中に隠れて出てくるのではないかという、その危惧感がどうしてもぬぐえないの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひともそのようにお願いしたいと思います。 新聞等で時々見ております、これまでも演奏旅行にアメリカに行くというような場合に、再入国許可というものが得られないということで非常に問題になって、最終的には再入国を法務大臣が許可されたというような事例でありますとか、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 はっきりはいたしませんけれども、もしもこれがある程度結果において差別をされたような結論が出ているような場合には、特段の事情について政府の方から、その挙証責任といいますか、その点について説明を明らかにしていただけるというふうに、私は今のお話では理解をしました。 ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 抽象的なお話ですが、今局長がるる述べられたことのすべてを配慮していくというお話であろうと思います。 そこで、社会党案について提出者の方から伺いたいと思います。 まず、こうした、今もお話の中で平等に取り扱うということがありますけれども、なぜ私も日本人と同様...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 こういった形での定住化の、今の小澤先生の方からの御発言ですが、こうした経緯というものについては、政府側でもやはり同じような認識に立っておられますかどうか。一言で結構でございます。 | ||
○鈴木(喜)委員 それではもう一つの問題ですね。国籍と並んで再入国許可の裁量の中で大きな位置を占めていると思われるのが、指紋押捺の拒否か否かということの問題でございます。 これは、先ほどの局長のお話の中で在留状況という言葉がございました。この中にそういうものが入っていて、そし...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今回のこの特例法ができたということは、直接は外登法の問題ではございませんけれども、今の現状の局長のお話から進んで、指紋押捺というそのこと自体が非常に人権をじゅうりんした問題であるという認識のもとに緩和がされてきつつある、そして、もしかしたらこれはなくなるかもしれ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 まだ時間がありますので伺います。 今おっしゃったのでは現行法と変わりないような気がしてきました。ここで大臣おっしゃっていることは、今までのこういうことを勘案して十分やっている。この法の趣旨というものを一体どう考えておられるのか、その点についても、もう一度もう...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 終わります。でも一言だけ言いますけれども、十分に配慮するのは、国家の側から、大臣の側からの配慮ではなくて、これは今いらっしゃる定住者の方の立場から十分に配慮していただきたいと思いますので、その点は股野局長のお話と一緒だと思いますが、もう一回大臣もきちんとその点に...全文を見る | ||
04月25日 | 第120回国会 衆議院 建設委員会 第10号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 私は、主として補正の問題と敷金の追加徴収の問題について伺っていきたいと思うのですけれども、まずその前提としまして、公営限度額方式ということで値上がり分を計算していくという、その中に固定資産税評価額をどのぐらいの割合で想定して計算の中に入れておられるか。先ほど午前...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 先ほどの改築の場合の固定資産税、それなりに地代というもの、評価額というものとほとんど同じだということを考えておられるわけですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 何かよくわかりませんけれども、先ほど三〇とおっしゃったけれども、結局は三〇%ぐらいは地価の値上がりを算定する際にはそこの中に入れて、公営限度額方式という中では計算しているというふうに言われているのだと思います。 それの中で、固定資産税評価額をもとにして一応計...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それもまたおかしな理由だというふうに私は思うのですけれども、長期間の間には環境が変わる。固定資産税の評価額も、そうした環境が変わって、そのためにいろいろとそのときの評価によって、ある地域が非常に高くなることもあれば、そうでないところも出てくるということで、一応の...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そういうことで補正をやる、その点について私は非常に納得がいかないし、従来地価の値上がりについて、もう既に土地というものを初めに取得して、そのときの取得原価は決まっているはずなのに、だんだんその土地が値上がりした分を家賃の中に反映させていく。もちろん自由競争の原理...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、その民間に委託した鑑定といいますか、そこでの比準賃料というものが出てくる、そのデータについてはそれをお出しいただけますか。 | ||
○鈴木(喜)委員 どうしてそういうものが出せないのですか。結局、先ほどのお話にも同じようなものが通じます。こういったものを出してきて、これが合理的であるからそういうことで賃料というものを増額するんだよと。それは自分たち、入居者たちを納得させる一番大きな資料となるものだと思うのです...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のお言葉を私なりの理解で一般的な言葉で言いますと、要するに賃料というのはどんぶり勘定で決めるんだから、それまでに言ったところの比準賃料がどうだこうだ、そこでどんなものが出てくるかなどということは、最終的に決まった七千円、八千円、九千円というアップ額が出てくるん...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 当然だれもが、七千円上がるのか六千円上がるのか五千円上がるのか、最終的に上がる分が気になって、そこが一番興味の中心になるのは当たり前ですよ。五千円と言われれば、五千円じゃなくてもしかして三千円で済むものなら三千円にしたいなと思うのが入居者の気持ちでしょう。そのと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の質問も同じことで、私はこのところについては今ここで公表されないにしても、ここで公表すること自体が何かのプライバシーにかかわることであるならば、財産権にもかかわることであるというならば、ここでなくてもいいですけれども、お約束いただきたいのは、そうした家賃部会等...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そういって今も何か口先では非常に皆様方のことを尊重し、こうしたことをお考え申し上げなどとおっしゃっていますけれども、結局は何も知らせない。上げるものだけ上げればいいじゃないの、あなたたちはこういうところにいるんだからというふうな言い方をされる。特に、私の住んでお...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これは筋か筋じゃないかといったら、筋じゃない方が正しいと私は思いますけれどもね。敷金を三カ月分いただく。それで、例えば過去三十年住んでいる人がいるのですよ。その運用益、その利息を考えたらかなりのものが出ているはずなんですね。そうしたら、そのかなりの運用益そのもの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 団地環境整備の費用に充てていて、そのものについて無利子で預かってそれを充てているということは、先ほどの契約書の中にも、多分民間のアパートの契約書でも何でも敷金のところがありますけれども、賃料担保という言葉があるのかどうか、債権担保という言葉になっているのでしょう...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ですから、お預かりしたものをそのままお返しするということで、敷金についてはそういう性格だと思いますけれども、そこで生み出した運用益があるんだから、何もそれに加えてまた取らなくたっていいじゃないですかというのですよ、その差額を。値上がりの差額ぐらいのものは、また今...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これは全然御理解できません。今言ったように過去ずっと三十年間の利息についてはただ取りして、それはどこに使っているか。もちろん、御自分の懐に入れたという意味で使っているわけじゃないです。それから、住都公団にたくさんたまっているわけではないでしょうけれども、しかし敷...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。 | ||
08月30日 | 第121回国会 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 日本社会党の鈴木喜久子です。質問をこれからするに先立ちまして、一言だけ申し上げておきたいことがあります。 参考人、きのうですが、私はテレビとそれから新聞で知ったのですけれども、昨日、大蔵大臣の方に他の頭取の方と四人が、ともどもですか三々五々ですか行かれて、そ...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 かなり大きな金額であるし、その三十八件という件数も非常に多いと思いますが、この紹介の募集というものはどういう形でなされたかといいますと、新聞の報道では、大阪の常務であります鈴木さんとおっしゃる方、今は常務ではございませんけれども、そのころ、当時常務さんでいらした...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 やってほしい、親しい間柄だからといいましても、全国にまで旗を振って、そこに預金をしてくれる人を募ってさせるということ自身、非常に奇特なことだというふうにそれだけを思えば思います。友情によってやったということではないのではないかというのが普通の考えだと思います。特...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 多分そうだろうとは思いましたけれども、このお得意さんのお名前というのはいずれどこかでわかってくるのではないかと思います。私は質問の機会がこの三十五分しかありませんけれども、ぜひともこの点をまた皆様も続けて御質問されるときにしていただきたいという意味で申し上げます...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 最初に、済みません、訂正させていただきます。上がっておりまして、富士銀行と住友と間違えて言っているところがあると思いますけれども、すべて富士銀行の問題でございますので、申しわけありません、訂正させていただきたいと思います。 それで、この問題について、今CPを...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そして、この問題をもう少しお聞きしたいのですけれども、富士銀行としては、こうした形で大阪の府民信用組合に対して、CPを利用するかしないかのどちらにしても、この大量の預金がその信用組合からイトマン関連に流れていたということについては認識をされていないという新聞報道...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これはことしの八月六日付の毎日新聞の「銀行」というシリーズ物のうちの第三のところに冒頭書かれている部分ですけれども、昨年の七月、ちょうどこれからいろいろとそういった形で資金が大阪の府民信組の方に流れていこうとしているその時期だと思いますけれども、その府民信組の貸...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 当時、イトマンはもう既にいろいろな暗いうわさというものがたくさんあった会社で、そのグループについてはいろいろなうわさがまつわりついていたと思います。ところが、ここで富士銀行が直接イトマン関連に融資をするときは、もうそのことについて暗いうわさが広まっていたというこ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これはもう少しいろいろと当時の状況等を、先ほども申しましたけれども、端田さんも含めてお話を伺いたいとは思いますけれども、仮にうかつにもそのことに気がつかなかったということであったとしても、富士銀行ぐるみと言っていいと思います。支店一つでもない、もっと大きな形でこ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そうなりますと、当然そこでの融資した先、幾つかマスコミの中で既に名前が出ている、迂回融資かもしれませんけれども、名前の出ている融資先も言っていただけないと思いますので、その両方とも私どもの調べたところによりますと、ある程度名前がわかっています。ここで私の方が言う...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 非常に、先ほどから申しますように、ここでは、私はここでしゃべって、そして頭取からお話を聞いておりますけれども、私は国民の声を代表してこういうことを聞きたいんだということでここに伺っているわけです。国民の人たちもみんな聞きたがっている内容について、今テレビも映って...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひともそのようにお願いしたいと思います。 それから、融資先の方でもございますけれども、同じようなことでございますが、やはり一つ一つがあります。北見事務所でありますとかレイトングループでありますとかコクエイ商事、日計グループ、全日販、まあいろいろありまして、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 昇給がとまるというほどの響き方をするというのはまたおかしな話ですので、この点はまた後日にしたいと思いますけれども、こういった形で、一時そこでそんな昇給ストップかどということでなく、もっと徹底的な捜査をすればいろいろなことがそこの時点でわかったはずで、非常に被害も...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そこで発見できないとしますと、私たちの不信感は一生ぬぐえないわけですよ。これからもずっと発見できない形になってしまうわけです、この問題仁関しては。そうすると、またまた第二、第三の中村が出てくる可能性が十分にあるわけで、そうなると、とても富士銀行を信頼してはおけな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひともよろしくお願いします。 恐れ入りますけれども、後で補てんのことについては文書で提出していただきたいと思います。 | ||
08月30日 | 第121回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 社会党の鈴木です。よろしくお願いいたします。 まず初めに、この借地・借家法の改正ということの全体を通じまして、これを出されたことの最も重要な部分はどういうところにあるというふうにお考えでいらっしゃいましょうか。 |
○鈴木(喜)委員 今のお話ですと、経済情勢というものが大きく変化した、現在、建物とか土地の利用に対する需要の多様化ということには現行法では十分対応し切れないということだううと思います。これは、提案理由の説明の中にもあるところなのです。ですから、そのより公平さを図るところに最も重点...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 物権化ということがこれまでと変わりがないということはわかりましたけれども、そのことと、公平かつ合理的な調整でありますとか多様化という問題について、その調整というものがやはりこれまでと変わりがないということなんでしょうか。そうだとすると余り変えなくてもいいのではな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の御説明、大体わかります。また後で触れさせていただきたいと思いますけれども、こういう現行の改正法案というものは、先ほど一番冒頭には大臣が、良好な建物や土地というものの提供ということ、そういうことを目指しているのだ、そこのどころに重要な部分があるのだというお話が...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 最終的には全体的なもう少し大きな、この法律で律し切れる部分でない住宅、土地の政策というものが何としても必要なものであって、国民の住宅、これからも住みやすい住宅をつくり、住みやすい町づくりをしていくためにはこの法律のみで済むわけではないし、それぞれが目的をそこに置...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そういうお考えですと、これはあくまでも当事者間の権利関係を個人と個人という形で結ぶ、いわゆる民法の中での問題だという形になったということなんですけれども、この法律がそもそも改正されるという問題点、初めに出てきた要綱案的なもの、答申案の中では、そういうことではなく...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のお話を伺いますと、そういったことは毛頭考えないとおっしゃるのですけれども、後からまたいろいろと判例等引いて教えていただきたいと思っているところがあるのです。 いろいろな判例の中で、正当事由を判断する中の具体的な問題にはこれまでであってもそれぞれ、町並みの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それで、そこのところを伺いたいと思いますけれども、六条の更新拒絶で、今の正当事由の問題として、今まで過去にいろいろな判例でその正当事由というものが具体的になされていると思うのですが、そのあたりを、裁判所の判例の中で勘案されました正当事由について具体的にどのような...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 それを伺いまして、この六条について改めてもう一度確認と伺っていくことが必要だと思うのですが、今のお話を伺いますと、六条というのは、借地権設定者及び借地権者、借り主、貸し主どちらでもいいけれども、その両方が「土地の使用を必要とす...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のお話をそのまま信ずるとすれば、これから先、お金をたくさん積んでそれで無理やり追い出されるということがないということだろうというふうに思いますけれども、どうもこの部分が非常に不安に思われる方々が大変多いと思います。判例もだんだんと変遷を重ねていく中で、正当事由...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そういうことであればある程度安心はするのですが、そういう内容であるならば、この文言もある程度、もうちょっと変えた方がいいかななどということを私は思っているわけです。「土地の使用を必要とする事情のほか」というのを、事情を第一義的にとか、それからこういうことを補完し...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。件数、それほど変わりはないけれどもだんだんと減っていく傾向にあるし、また話し合いで解決のついていく件数と、取下げというのもほとんどの場合には要するに裁判外で話し合いがついて、それで取り下げという形をとる場合も多いでしょうから、かなり...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひともその点も、まだこれがどうなるかも、きちんとこれが通ったわけでも何でもない段階からこういうことがあるという現実をよ書かっていただきまして、ぜひともそういうことでまた迷惑をこうむる人の出ることのないように御配慮をいただきたいというふうに思います。 そして...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。これで終わります。 | ||
09月04日 | 第121回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 たくさんの御意見を皆様方から聞かせていただきまして、ありがとうございました。さまざまなお立場上のお話で、私は大変興味深くそれぞれのお話を聞かせていただいたのです。一つの事象をとらえるのに非常にいろいろな見方があるなというふうに思いました。 それでまず第一に、...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 今お四方からいろいろ伺いましたけれども、何かやはり焦点がぼけている、今何もこのような改正をしなくてもいいのではないかというようなことが、私やはりお四方のそれぞれのお話を伺って総合的に考えましても出てくるような気がいたします。 ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。 時間がありませんので、今のところのお答えを集約して考えますと、今なぜ改正なのかという問題について、いろいろなニーズはあると言うけれども、一つは加藤先生言われたような、潜脱行為をこのままにしておいていいのかというふうに言われますと、そ...全文を見る | ||
09月06日 | 第121回国会 衆議院 建設委員会 第1号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 まず初めに、私は、建設大臣にいろいろ御意見、御所信を伺いたいと思います。 私が建設委員に入りまして、そして建設大臣が大臣になられてからまだ一年たっていないわけですけれども、その間に、新聞の社会面等にいろいろな意味で大臣のお名前が、政策とか政治の面とはかかわり...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 もう一つの問題の前に、今の問題についてもう少しだけお伺いをしたいと思います。 国土法の価格審査という方法には幾つかの方法があって、そして、引き下げの指導を受けるということが途中でありますと、そこではほとんどの場合に、実務上の取り扱いとしては不動産の鑑定評価と...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この際ですので、これからもあることですから一応きちんと伺っておきたいと思いますけれども、引き下げ勧告をいたしました場合に、そこで例えば取引の価格を一億円でいかがでしょうかというふうなことがあった場合に、これは著しく高い、そうすると、ではこれを八千万にしなさいよと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そういうことを聞いているんじゃないのです、今言ったのは。勧告をしなくちゃならない、引き下げの勧告があった場合に、一番上側の方のことを言うのですかと聞いたのです。価格を言うわけでしょう、幾らですと。八千万にしなさいとかこのぐらいまで下げなさいと言われるときには、本...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それを伺いたかったのです。そうしますと、その場合にはその上限ということが業者に非常にはっきりわかるということです、限界か。 それからもう一つは、相当な価格という線が一体どの辺なのかということについては、まだ非常に裁量の余地のあることであるというふうに私伺い...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 別に今何%にするかがわかってもわからなくてもよくて、上限の金額がわかるかどうか、その点については避けられないだろうということだと思います。 この問題だけに終始しているわけにいきませんが、当該大塚大臣の御紹介になったところの場所でございますけれども、私も同じ選...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この問題で、今大臣がおっしゃったようなことかどうかということについては、まだまだ疑問は残るのです。要するに、岡村さんという名前もこの中の土地の中には出てまいります。そこを直接、問題でありますこのエスティティという会社がお買いになっている部分もあります。これは登記...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 一緒にやるかどうかは別といたしまして、地元でございます。その土地がどういうふうな形でどのようなこれからの開発がされ、そこの中で、ここでの問題が一体あのときはどうだったのだろうかということが国民の目の前にも明らかになってくる問題ではないかと思いますので、その点はこ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今秘書の問題を一つだけ取り上げましたけれども、事務所の使用はどうですか。自動車はどうなんですか。名義が企業のものであったら、一体どういうことになるのですか。それから、その他の什器・備品ですね。このごろはOA機器もたくさんあります。高価なものもたくさんあります。ま...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 非常に何回も目的、目的、寄附の目的ばかりをおっしゃって、こういう目的がなければいいような形でおっしゃいますけれども、それはみんなそういう形で言い逃れをされてもいいということに受けとられかねない御答弁であったと思うのです。こういうものがいいのですか悪いのですかとい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今、これから政治改革をやっていこうという機運の盛り上がっているときでございます。そういった意味で、大塚大臣、どういう形でけじめをつけられるのか、はっきりと後でもお示しいただきたいし、行動でも態度でもあらわしていただきたいと思います。 次の問題に移ります。 ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今伺ったのでは、そういう会があったというのは当たり前なんですけれども、そこで、そういった形骸化といいますか、たくさんの住民がそこに入れなくて、業者の人たちが何十人も前列を占めちゃって、本当の意味での、公聴会という意味をなさなかったのではないかという質問でございま...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 このものについて、調査の報告が国に対して出されているというのですが、その報告書を国は受けておられますか。 | ||
○鈴木(喜)委員 東京都の都市計画局の方だと思うのですが、東京都の方は見えていますね。そのことについて伺いたいのですが、調査の報告というものがあるはずなのでございますけれども、六十二年度、六十三年度、それを住民に公開するということはできませんか、または私にならいただけるということ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 はい。時間がありませんのでここでやめさせていただきますけれども、それはちょっと困ると思うのですね。まず、住民というのは一体何をもとにして高架がいいか地下がいいか判断したらいいのですか。皆さん方が、実施される方ではそのほかのさまざまなことを勘案しながら、そこでいろ...全文を見る | ||
09月06日 | 第121回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 前回質問いたしました続きですが、いろいろと少しずつ重複するところがあるかもしれませんけれども、お許しください。 まず、見通しといいますか、この法律が改正されますと一体借地・借家の供給ということに本当につながっていくのか、そこに活性化される部分があるのだろうか...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 建設省も、それから法務省もそういう期待と確信を持っておっしゃっているのかもしれません。しかし、この立法をされるときに、随分長いこともかかってなされています。その中で、本当に借りている人たち、民間人、そういう人たちからアンケートをとったり、意見を聴取したりすること...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今法務省にお伺いいたしますと、これをつくるに当たって、この法律が本当にいいか悪いか、要するにいろいろな利益の立場の違う人たちの意見を聴取しながら、その利益の較量といいますか、双方にいいようにしようという御努力をされているというそのありさまはよくわかるのです。しか...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 公平、妥当なものを図っていくためにつくった、当事者間のものをつくった、そこのところは大分たくさん伺いましたのでよくわかるのです。要するに実効性のあるといいますか、その実効性の中の一つは、当事者間で紛争が起こる場合または契約をする場合に、公正なものを図りそれなりに...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そこで、建設省の方に伺いたいのです。 今、事前にいろいろとこういう法律をつくるに際しましても建設省とは緊密な連絡をとりつつつくり上げてきた法律であるというお話でありますし、借地・借家が改正されるから、だから直接こういう施策をとるということではないということと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 伺ったのですけれども、何か非常に具体的ではない、わからないのですよね。今この借地・借家法が改正されるということは非常に具体的に内容が変わるのだ、こういうふうな内容でこうなるのだということがあるのですけれども、建設省の言われているのは、何か立派なことをやりますよ、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 容積率をアップするということを中心に建設省はどうも考えておられる。要するに、山手線の中のようなところには背の高い建物を建てて容積率をアップしよう、住宅にするためだったらそれをさせよう、そうでない限りは今のままに置いておくよ、そういう思い切った形で上に乗っけていく...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 その善言葉どおりだと受け取って信じていきたいというふうに思います。 ただ、この問題のときに、信じていきたいのですけれども、結局のところでは、先ほども何回も出てきて、またこれ蒸し返しになりますけれども、合意による切りかえの問題ということが一つやはり絡んできます...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のところでちょっと一つだけ伺いたいのです。 経過規定の中に出てくると思うのですけれども、ちょっと初め飛びますけれども関連して聞いてしまいますが、附則の二条では、従来の借地・借家法はなくなると。これはなくなる、廃止するわけですね。それで、その後で更新になりま...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 何だかますますわからなくなってきちゃったような気もしますけれども、非常に難しい複雑な決め方のような気がします。一遍消えてしまって、経過措置の原則というところに定まっている五条、六条、七条というようなところだけが、もとの、今ある現行のその条項がまだ生き延びていると...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それで、新法の方の今の正当事由のところを見ますと、ここにいろいろな条件が書いてあります。先ほど来何回も言われていますが、この規定というのはほとんど今現在の法律と判例というものを集約したものであって何ら変わりはないのだというのですけれども、これは変わりがあるという...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 何か変わったような変わらないようなという、非常にわかりにくいお話だったというふうに思いますけれども、しかし、ここで条文上の文言が変わっている、やはりそれだけではないものが何かしら感じられもということじゃないかと思います。 逐条でやっていくときにまた出てくるか...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 「土地の利用状況」の中に、もう一つ伺っておきたいのですが、今おっしゃった老朽化している、大分老朽化しているからもう住めなくなってしまうだろうという理由のほかに、有効に利用していないという利用状況というのは入るのですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 私が伺いましたのは、「土地の利用状況」というのですから土地なんですよね、土地の利用状況。土地をどのように使うかというのは、畑にして耕したり、家を建てたりという利用状況のことを言っているわけです。その利用ということで、家を建てるのがもちろんこの借地法の目的ですから...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ですからだんだん不安になってくるわけですよ。「土地の利用状況」というのの中で、ほとんどの場合には「土地の使用を必要とする事情」の方にいってしまって解釈をする場合もある。そういうのをどんどん「土地の使用を必要とする事情」の方に入れていくとすると、利用状況というのは...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。では、その次にいかせていただきます。 ちょっと用語の問題で、二条から見たいのですけれども、今までない用語として、二条から出てくる「借地権設定者」という言葉ですね。これまでは所有者、賃貸人というような形で言っていたと思うのですけれども、この設定者...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それではその次に、三条と四条の年限のところを聞きたいのですけれども、普通の賃貸借について一律に三十年というふうにされた。これは堅固な建物と非堅固に分けること自身が現在の建築上では非常に無意味になっているところがあって、三十年というふうにされたというようなことがあ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この点は、これから借り主が非常に不安に思うところだと思います。そして、更新料を支払う義務が法的にはないんだ、無色であるというふうに言われるのですが、判例では、それが契約書の中にうたってある場合には一応請求権ありという判例になっていると思うのですけれども、この点に...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ここで、更新料を支払わなければならないということで、借地権者に非常に不利なものとして、そういうふうな形として「無効とする。」というふうにあります。 これは現行法上でも当然そうですけれども、それでも判例によって一応その合意があればそれは有効だということで、それ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 では、要するにこの点については新法になりましても、それから現行法になりましても、これは変わりがないというふうに理解をさせていただきます。 その次に、五条の契約の更新のところでございますけれども、ここでは法定更新がやはり決められているわけですね。最初のところ、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、六条は先ほどちょっと伺いましたので、七条、八条のところで伺います。 現行法では、新築というのは言葉上ではたしか入っていなくて、増改築を拡大して新築も入れて考えるんだと思っていたのですけれども、今回はその新築の部分についていろいろな特別な条文を書いて...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 壊れてしまって再築する場合はもちろんそうなんで、新築といいますのは更地に建てるということ、新築という概念で言えばそうなると思いますけれども、七条の括弧の中では「取壊しを含む。」と書いてあるのですね。「借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。」と。要するに、建物...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この場合には、例えば新築をするというときに、借地権設定者に対してその承諾を求めるという、設定者の承諾があるかないか、異議を述べるか述べないかということはもちろんありますけれども、そうじゃなくて、承諾を得ないでする場合と承諾を得た場合とという違いと、それから増改築...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ちょっとよくわからなかったのですけれども、要するに新築ということについて、従前から現行でやられている滅失ということとは別に、故意に壊して故意に建てるやつ、そういうのもこの七条の中に入ってくる、七条、八条のあたりのところに入ってくるということになりますと、ここでず...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 要するに、私わかりませんから、もし間違っていたらもう一回だけ御指摘いただきたいのですけれども、新法になりますと、契約の期間中に新築をする場合には、仮にそれを貸し主に無断でも建ててしまって構わない。ただ、遅滞なく二カ月以内に貸し主の方から何か異議があった場合には、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 済みません。くどいようで申しわけないのですが、もう一回だけ聞かしていただきますけれども、増改築はよくわかります。そのとおり現行と変わりない。新築についてだけ変わるということでいいのですね。違うのですか。それとも、新築も変わらないのですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 ちょっと納得いかないけれども、もう一回うちへ帰ってよく考えてみますから、その後で個別的に教えていただくことにいたします。 それではもう一つ、定期借地権の部分でございますけれども、これ、三つの類型があるわけですけれども、これをつくられた目的は、もう何回も、いろ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 一つ抜けていましたのは、そこに借家人が住む場合があるだろうと思うのです。例えば譲渡つきの借地権の場合でも、それから事業用の借地権の場合でも、そこに住む人たちがその時期になりましたときにちょうど出ていくということについては、たしか、その一年未満か何かに、知らなかっ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 契約をしている途中でそのことがわかって、転勤なんというのはうそだったんじゃないかとか、取り壊しの目的なんてうそだったんじゃないかということがわかった場合には、これは通常の賃貸借になりますということで、それについて借りた人は、そこに入った人は、ずっとそれは通常の賃...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ですから、お互いにそれを通謀し合ってやったような場合にはナンセンスな話になりますけれども、要するに一つの抜け道になるのではないかというような気がしてなりません。 例えば、これは二十五条とか四十条の一時使用ですけれども、これは現行にももちろんあるのですけれども...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 時間が迫ってまいりましたけれども、民事調停法の一部改正についてですけれども、二十四条の三、調停前置はそれぞれいいところがあるといたしましても、「当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意」、これがあるときはというこの部分なんですけれども、この...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 時間が来ましたので終わらせていただきますけれども、今の点ですけれども、それは裁判所、調停委員を信頼したらそういうふうになもと思うんですが、その信頼したあげくに大変いろんなことが起こってきてしまった場合には、和解と同一の効力を有するような調停条項ができるわけですか...全文を見る | ||
09月18日 | 第121回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 鈴木から、四つぐらいの大きな柱の中で伺っていきたいと思います。 まず第一に、証券取引法、けさほども田辺委員の方から質問があったと思いますけれども、証券取引法の関係について伺いたいと思います。 大蔵省の方にまず伺おうと思うのですけれども、現行の証券取引法上...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 この中で、事後についての損失の補てんというものの禁止というふうに、拡大して解釈するというような考え方はないのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 私は、その規定そのものだって、五十条一項の三号、四号のところだってそれだけの解釈、拡張的な解釈もできるのではないかと思うのですが、今お答えになったところで、平成元年の十一月にそうした事後の補てんの事実が明らかになった。そういうことで十二月になってから大蔵省の通達...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この通達を出して内容の遵守を求めるというのは、もし守らなかった場合にはどうなるぞということは全く関係なく、ただ守りなさいよということを大蔵省の方からお願いをされるというだけのものなのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 そうしますと、現実に今度の問題は、平成元年の十二月に出された通達が守られていないということがわかった段階で何らかの処置をされたのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 そこで、厳正な社内の処分というものを要請し、効果があったのですか。いろいろな報道やら、それから証券の特別委員会の中身などを聞きますと、それによってもまだその後も補てんはなされているように思いますけれども、こういった通達というものについての効果というものは、本当は...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 新しい法律の方はそちらの方の委員会で今十分な審議を尽くしておられるのだろうと思いますけれども、私はその前の段階で、大蔵省の方のやり方というものは、ほとんど限界があるということをお認めになっている一片の通達を出しただけで事足れりと思っていた姿勢について、やはりもう...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 マスコミの方に、記者に発表するというのは、一般の新聞の記者に発表するということですよね。いつからこういうふうな制度にされたのか、もう一度伺いたい。 それともう一つ、どうしても伺っておかなければならないのは、こうした通達を出すということは、一つの問題であろう、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 はっきりと把握するまでの間は、なかったということなのでしょうか。実際にはこういうふうに大騒ぎになってきますと、これが事前の保証ではなかったか、その疑いの非常に濃いものがどんどんと今出てきている。私たちは新聞の報道程度くらいしかわかりませんけれども、その中でも出て...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 改めて厳密な調査を、大騒ぎになって、慌ててと言ったら失礼かもしれませんけれども、初めてなされているということでありますと、これからも何かの形で非常に大騒ぎにならなければなかなか問題が発覚しない、こういうことをしてもらえないということがあっては困ると思います。特に...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、もう一つの問題で、損失補てんそのものについて特別背任罪、これも野村証券とその他の証券会社であろうと思うのですが、損失補てんしたという意味で、その会社の取締役その他でしょうか、特別背任罪に問われているという、その問題についても同様にちょっとお聞かせいただ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 一般の人もよくわからないと思っているのは、こういう不正の問題がいろいろと世の中にある場合には、最後にはやはり日本の警察があるぞ、検察があるぞ、そこがきっと取り締まってくれるよという大きな期待を持っていると思うのですね。 この場合に、まず大蔵省からの告発は何も...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 七月、八月で具体的に出てきたというお話ですけれども、もう少し前からこの問題はいろいろと世上を騒がしていたわけでございまして、そのあたりでこういったことについて、それが検察の中に出たり、強制捜査とかいうことがないにしてもその段階でのいろいろな調べというものは行われ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 何だかよくわからないです。どういうふうにされているのかということがわからなくて検察を信頼しろというふうに言われているような気がいたしますけれども、国民がこれからもずっと非常に注視していく事件でございます。このほかにも、富士銀行の一連の事件でありますとか、その他銀...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 本当に努力をしていただきたい。証拠がないからだめだなんというのは国民が一番失望するところでございまして、何の権限もない私たちでは集められない証拠を何としても集めていただいて、それが国民の期待になるわけでございますから、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 では裁判所に伺いますけれども、九十億ドル差しとめの訴訟について、訴額ということを、その九十億ドル自体か、または、こういう場合には九十億ドルを何も原告の手に戻せということではない裁判でありますから、これは算定不能ということで九十五万円というふうに訴額を考えられるか...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この訴訟では、九十五万円になったということは、要するに九十億ドルそのものの一兆何千億円というのになったのではなくて、算定不能ということから考えた訴額になったというところはそのとおりだろうと私も思うのですけれども、それも最初にはそうではなく、弁護団に郵送された書面...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 では、この点について裁判所としてはどういうふうな御見解を持っているのか伺いたいのですけれども、これで妥当かどうか、果たして妥当だと思っておられるのかどうかということなんです。 先ほど法務省の方では、この問題は裁判所の方の判断であるというふうなお答えで、それで...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それぞれの思うところに従って、一たん受理されて送達されたものをまたそこでひっくり返して、そうじゃないんだ、これは頭数分だけ出しなさい、そういうふうな言い方をするという見識のなさをそこで披瀝するということじゃ、どうも裁判官独立の原則なってないんじゃないか、そういっ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひともよろしくお願いいたします。 それでは、次の問題にいきます。 国籍法の問題、ちょっと伺いたいのですが、国籍法の中に「日本国民」という字句が幾つも出てまいります。この日本国民という中では、帰化して日本国の国民になったという人も含めて、ずっと生まれたと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この問題、両親が帰化して日本人になった。しかし、子供が外国にいて外国人の国籍を持ったままである。未成年であればすぐに呼び寄せることも法律上、今できるんだけれども、外国にいる者を日本に連れてくることは現行法上まだできない。そういう成人に達している者で、日本に在留を...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 もう一つ、再入国の問題があったのですけれども、時間がなさそうなのでこの問題についてだけ最後まで質問をしてまいりたいと思いますけれども、こういう場合の住所というものを定める。入管法の場合に、こういった子供を日本に入国をさせ、住所と言われるところまでここに住まわせる...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この問題で、学生になりますとか、または特殊な技能があってそれでこちらで就くとか、そういうふうな入管法上で与えられている何かの条件があればともかくなんですけれども、例えば日本でお店屋さんなんかに就職して普通に暮らしたいというようなときに、それがかなわないということ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 その点、柔軟な対応と、できれば特別な措置というものを明文化していただければ大変ありがたいと思います。 これで終わりますけれども、最後に、きょうの新聞で法務大臣、借地借家法の問題で、やはり波及効果がもう出たというのが出ていて、私たちも心を痛めております。ぜひこ...全文を見る | ||
12月04日 | 第122回国会 衆議院 建設委員会 第2号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 まず初めに、東京の中の大きな高速道路の問題なんですけれども、中央環状新宿線、もう前々からいろいろと伺っているところでありますけれども、その工事の計画が今どのようになっているか、計画の進捗状況、それから用地や路外換気塔の処置などについてもどのような計画になっている...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 この中央環状新宿線というのは、ただ道路を拡幅するばかりでなく、その地下にも同じような幅で自動車の道路が通るという計画になっているわけですけれども、この地下道路についての脱硝装置、自動車の排ガスからNOxを除くという装置について、いろいろ研究その他実験等が建設省で...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。この問題については、ずっと私もかかわりながら質問させていただいていた経緯もありますので、ぜひともこの中央環状新宿線の中にそれが取りつけられて、住民に対する大気汚染等々の影響のないような形をとっていただきたいと心から思うので、迅速な実...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 局長がされるわけじゃないのはよくわかっておりますけれども、鋭意この点について、実験的にでもその中に取り入れるということで早くやってもらいたいというふうに思います。やはりそこに、都心に人が住んで住み続ける、大気をきれいな空気にしてほしいという、そういった住民の願い...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ほかの省でもあるのかどうかよくわかりませんけれども、ここのところでビル経営管理士制度、それからもう一つが再開発プランナーの制度、こういったものもぽんぼんと、これも同様な趣旨だと思います。再開発にこれこれ必要だ、こういうニーズがあるからということだろうと思います。...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これは資格の部分の中を、領分を侵さないとか侵すという問題ではないと思うのです。その周辺の部分というのは、相談業務というのが一番大きいわけでしょう。ここの不動産コンサルティングというのだって、その中ではどういうふうな不動産を買ったらいいのか、土地の有効利用をしたら...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そんなことを私は聞いているのじゃないのですよね。今言っているのは、侵す部分が侵されたら、それはいろいろ弁護士だったら非弁活動になるでしょうし、税理士法違反になるでしょう。そんなことは当たり前のことですよ、だれがやったって、コンサルタントがやろうがやるまいが。 ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 だから、絶対やっちゃいかぬということをやるなとか言っている話じゃないのだとさっきから申し上げているわけです。そうでない部分で、そこで抵触するだろうということをさっきから申し上げているのです。 今ここで程度については伺いませんでしたけれども、その真ん中辺、仮に...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 こちらも誤解のないように言っておきますけれども、これは何も職域が狭まるというような問題でこれを申し上げているわけではありませんので、それぞれの職場が広がるじゃないかとか、仕事が広がるじゃないかというような言い方でこの問題を考えてほしくないと思います。 今おっ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 やはり大臣も、これを業種そのものの部分でのあつれきの面だけでとらえられていると思います。そうではなくて、こういう問題で国民の信頼ということ、国民の取引の安全という見地から考えた場合に、こういったアドバイスによっていろいろと取引にトラブルが生じた場合、別に税理士だ...全文を見る | ||
12月04日 | 第122回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 今回質問するときに、ちょうど十月の末に司法試験の最終が発表がありましたので、今年度の司法試験の問題からお聞きしていきたいと思います。 法務省の方に伺いますけれども、ことしの司法試験の合格者、かなり数もふえ、女性の数もふえて、年齢的にもどうであったのか、司法試...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 これからいい結果が出て、段階的な何かいろいろな形で司法試験の中でも受験資格それぞれが違ったようなものにならないような傾向が出ていくことを私は祈っているわけですけれども、今後具体的に、ことしからずっと追跡的な調査のようなものを計画されているのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 どうぞよろしくお願いします。 具体的に百五名の増加ということになりますと、司法修習生が今度からかなりふえるということになりますけれども、研修所のスペースでありますとか実務修習地、それからまた、それぞれの実務修習における実施について変化がありますのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 受け入れの方も非常に大変だろうと思います。東京の裁判所、それから検察庁、弁護士会、それぞれのところで非常に御苦労が多いと思いますけれども、これがまた、百名ふえるのが、来年の試験がありますとまたそこでふえていくわけでございますけれども、先ほどの研修所のスペース、と...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私も研修所でいろいろとお世話になってきた経験がございますけれども、この研修所の修習生の生活というものは、やってみますと大変楽しくもあり苦しくもある二年間ということになると思います。先ほど合格者の最高年齢が四十歳代であると言いましたけれども、私たちのときにも、その...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 こうした司法修習というものは、やることによってこれからの法曹界でいろいろと活動していく上で非常に役に立ち、また必要なことであるということでされているのだと思いますけれども、この司法修習の意義、目的について裁判所としてはどのように考えておられますか。特に判検、そし...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 実務的に体験し、それぞれの分野の法曹に携わってみるということがいかに重要かということはよくわかります。 研修所を卒業しますときに、私どもも地獄の二回試験というふうに言いましたが、卒業試験というものがございますけれども、この試験の意義というものもございますです...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そういった試験ですから、これは実務的な意味合いでの、これから法曹としてやっていけるかどうかということを見るための試験として大変大切なものだろうと私も思いますし、研修所で学んだ修習生はほとんど、そこで不合格となることなく卒業するというふうになっていると聞いています...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そうしますと、今おっしゃったように、修習したのと同価値である、修習を終えた者と同等の法律専門家としての実質を有する者というふうになっていますけれども、五条の二号というところに現在書かれているそれぞれ、簡易裁判所の判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 いえ、そういう立法がなされたときは、確かに立法はそういうことだったのかもしれません。今伺いましたのは、実際にどうなのか。 先ほど裁判所の方からもいろいろ伺いました。修習ということをされて、その中で三者いろいろな、裁判所や検察やそしてまた弁護士や、そういうこと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうしても立法趣旨から離れていただけない。法務省御自身がどういうふうな評価と見解を持っておられるかということはなかなかおっしゃりにくいところがあるのかもしれません。 それで、この問題は、五条に関してはこの二号ばかりでなく三号とか四号にもいろいろと問題点がある...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、参考人の日弁連の土屋先生に伺いたいと思いますけれども、この問題について日弁連はどうお考えなのか。そして、今の三者の協議というものが既に始まっているんだと思いますけれども、その具体的な進行状況等も含めまして、日弁連としての見解を伺いたいと思います。 | ||
○鈴木(喜)委員 この法案というのが一番初めに突如私たちの耳に入りましたのが、先ほどの九月二十日ごろでございます。それで、もうそのときには出そうと思えば出せるような用意ができていたというようなことも耳にいたしました。ですから、非常に速い速度でそういうことが進んでおります。日弁連の...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 私が申し上げたいのもほとんど参考人が今言われたとおりでございますので、時間の関係もございますので、ここでこの五条二号の問題については終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 ただ、こういった問題について大臣に...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、事実経過をよくのみ込んでいただきまして、大臣の在任中にいろいろな具体的な問題が出ましたときにはそのことについてしっかりお考えいただきたいと思います。 次の問題に移ります。 戸籍謄本とか住民票を不正に入手して横流しをするというような事件がこの年間...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 こういった問題というのが一番かなり頻発したのはやはり昭和六十年代のことだったと思うのですが、その後、そういったことの発生防止という点から、統一の請求用紙みたいなものを使うようになった。そのことによって一つの歯どめができたとは思いますけれども、これでも統一のその請...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 確かに、起こっていないのではなくて、発覚していないということじゃないかと思います。例えば私が個人的にだれかの身元調査をある探偵社とか調査会社に頼んだとする。そうすると、不思議にもその戸籍、どういうところの人かということはちゃんとわかって返ってくるんじゃないかと思...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私、今のお答えは非常に不満でございますね、何か目的があるんだからもらうでしょう、差別に使うのかもしれませんから、そういうことがあっちゃいけないから民事局長が言われたみたいにこれからも厳正にやっていきますでは。もう少しこういった問題について、法務大臣になられたので...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 本当にこの問題は重大な事故でございますし、簡単に急いでの拙速は許されない問題だとは思います。しかしこの問題については、慎重の上にも慎重にしていただくと同時に、やはり迅速な処理というものも必要でございますので、その点二つ、二律背反のことを申し上げているような気もい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のお答えを聞いても、やはり私は疑問に思います。といいますのは、青信号だったらば、時間も随分押していたことだし、行ってしまうのはこれは当然でありましょうという、客観的に普通青なんだから行ったらいいだろうというふうなお答えがまず最初にあって、その次に安全綱領はなく...全文を見る | ||
12月16日 | 第122回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 社会党の鈴木です。 まず、裁判官と検察官の報酬等また俸給等に関する法律の一部改正案について伺います。 裁判官の方の十五条、それから検察官の九条という規定がございます。この規定の趣旨を簡単に御説明いただけますでしょうか。 |
○鈴木(喜)委員 いずれも、要するに裁判官でも一号よりももっと特に経験を積んでいる方がおられる、そういうことで非常に専門的にもっと優遇をすることが必要な場合には、一般の公務員に比べますと非常に大きな額を支給するということになっている。そこの説明としては、ただ単に、裁判官の中に特と...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 報酬は大変優位になっているから、だからその勤務の特殊性でどこへ出ていくのもそれはその中に織り込み済みだというようなことになるのでしょうか。御答弁ではそうなると思うのですけれども、非常に合理的ではない形だと思うのです。例えば先ほどの令状でありますとか、そのほかいろ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そこでは日当というものが出るのですから、実際問題として休日に出るものというようなものもこれから考えていかれた方が、大いに予算もたくさん獲得されてやっていった方がいいのではないかと私は思います。 というのは、そういうことがないためなのでしょうかどうでしょうか、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 刑事局長いらっしゃいますのでちょっと伺いたいのですけれども、これもいわゆる刑法上の問題になるんじゃないかと思うのです。横領とか背任とか詐欺とか、大きく言いますとそういう問題になると思いますけれども、この点だけまず伺っておきたいと思います。 | ||
○鈴木(喜)委員 この問題については、厳密に言えばそういうことになるし、一人一人の金額、一回一回の金額は確かに一万円くらい、もしかしたら可罰的違法性がないかあるかという問題になるかもしれません。しかし、全部を合わせますと二千万円ぐらいのものになるわけですから、非常に大きな問題では...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 聞くところによりますと、近距離というのは、東京を中心として考えた場合には千葉とか横浜とか宇都宮とか、そういうところだというふうにお聞きしています。そういう近距離が多いということでわかったということなんですが、これは本当にその個々人の懐に入ってしまったということな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 しかも、これについてもう一つわからないのは、平成元年以前には本当にないのですか。要するに、平成二年だけ特にこういうことがあって、平成元年や昭和六十三年や六十年代とか、そういうところにはこういうことはなくて、平成二年だけ裁判所でこういうことが行われたということなん...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 非常に不思議な気がしますね、平成二年だけあったということは。 これは会計検査院の方にも伺いたいのですけれども、先ほどの近距離出張で泊まるのが非常に多かったということで、どうしてだということから端緒があったということなんですけれども、そうすると、平成元年とかそ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。特に検査をしたから出てきたんだ、特に検査をしないときは出てこないんだというふうに私は今のお答えを伺います。そうしますと、これまでの間ということについても疑問をぬぐうことはなかなかできない問題だと思います。ですから、今後こういうことがないように、また...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。 ですから、そういう形のときはもう本当にお手上げたと思いますけれども、そこまでの疑惑を国民に持たせることのないように、これから先しっかりとしていっていただきたいと思います。 報酬が非常に多額に支払われるような、そしてそういうことで法のきちん...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 何かちょっと頼りないお答え、ただ厳正に進めていく、当然ですけれども、もう少しこの問題に腰を入れて取りかかるという姿勢をはっきりと示していただきたいと思います。 時間の関係で次の問題に行きます。 裁判官の育児休業法についての問題でございます。 国家公務...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そうしますと、こういうものだから臨時というのがないんだというふうに言われますと、なかなか裁判官は休みにくいのじゃないかと思うのですね。もう一つ、育児休業の短縮というんですか、育児休業を自分の方からもう要らないというふうに言えば途中で取り消しの申し出ができるという...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それではお答えになってないような気がします。 というのは、事実上休みがとりづらいかどうか、またはとっても、またそれをどうしてもやはり取り消すと言わざるを得なくなるかどうかという、その判断をするというのは、裁判官の特殊性、特殊性というだけでは考えられないところ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そうすると、最高裁の胸のうちでどういうふうにでも決まるということで、一定期間勤務しても機械的に上がっていかないんだからいいじゃないかということになると、裁判官の場合には、そこで育児休業をとったということによって、裁判所としてだから報酬の値上げということは全くしな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 最高裁も今いらしておられますし、ぜひこの点については御配慮をきちんといただきたいと思います。育児休業法の趣旨というものを踏まえた上で、他の公務員や、その他の働く人たちと同じだけの、そうした不利益を受けない、育児休業法の利益というものを享受できるような形にしていた...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 刑罰法令に触れるようなことがあれば、それから、見守りたい、この点が私たちとしては非常に納得がいかない点でございます。例えば、これはもう刑罰法令には触れるのじゃないか。触れるようなことがあれば、というのは調べてみなければわからないとおっしゃるなら、それでも調べない...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは自治省の方に伺いたいのですけれども、政治資金規正法というものの中では、政治団体、唯一一個しかないところに非常に多くのこういった資金が流れていったという事実がある、こういったことで、平成二年の収支会計には偽りがあったというそういった形について、自治省の方の...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 不当な介入はしてもらっては困ると思うのですけれどもへ、しかし、自治省でやっているそういった報告書の提出等がただ単に縦横の数字を合わせるだけであったならば、この問題は、たまたま共和という会社がほかの詐欺事件を引き起こして、そこでわかってきたからこういった問題が出て...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 こうした問題について、そこもわからない、例えば今言ったように何のために届け出るのか、そういうことが全くわからないときに、検察の方は見守っているということでは、これまたなかなか話が出てこないわけで、この点、検察はいろいろなお立場もあるし、現在お答えいただいた方がそ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 こういう問題が出てくると、どこの省も、何か差し控えたり、立場上言えなかったり、捜査め秘密があったりで、何も出てこないで非常にいら立ちを感ずるわけですけれども、この問題自身がそういったたまたまの事件の中から出てきたということが私には最も腹立たしいところで、何とかこ...全文を見る |