鈴木喜久子

すずききくこ



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鈴木喜久子の1992年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月26日第123回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○鈴木(喜)委員 私はまず最初に、昨日の予算委員会での証人、参考人喚問に先立ちまして法務大臣からなされました共和汚職事件の中間報告、これについて、その内容等について伺っていきたいと思います。  ごの中間報告によりますと、大体もうこれは、阿部被告人については全部終わったというふう...全文を見る
○鈴木(喜)委員 一連の捜査といいますと、この阿部被告人について言いますと、これ以上、例えば脱税の問題ですとか政治資金規正法についてはあり得ない、結論に達している、訴追をするには、足りないというふうな御報告があったと思うのですけれども、脱税についてはまだこれからもいろいろと、もち...全文を見る
○鈴木(喜)委員 さらに、阿部被告人以外の人についても、一応その捜査が関連のものについて終了したとしますと、昨日の証人喚問、参考人について、その中でまず出てまいりました塩崎代議士の場合でございますけれども、塩崎代議士の場合には、これも一応政治資金規正法ということには当たらないとい...全文を見る
○鈴木(喜)委員 一番疑問に思いますのは、きのうの参考人の鈴木さんのことについてでございますけれども、一千万円については受け取っている、そしてこの受け取った内容というのが預かっているという形でお話をされていたと思いますけれども、これについては政治資金規正法、またはそれでなければ脱...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この点で至らなかったというのは国民としては非常に疑問の残るところでございまして、詳しいその内容がわかるわけではないし、ああやってテレビの画面でも出て、現実に一千万円というお金は預かったと言われている。預かったという言葉ですから、結局は受け取ったというそのあたりに...全文を見る
○鈴木(喜)委員 しかし、この場合に、私も今それでもまだ納得がいかないと思います。森口証言の信憑性ということについては、これは新聞に出ていることだけですから、それこそ取り調べをされたのは検察の方で、または警察の方でもしっかりとした取り調べをされているであろうし、それについて国会か...全文を見る
○鈴木(喜)委員 その点についても、私はかなり疑問を持ちます。そういう告発があればやります、一般論としては当然ですけれども、ここまでこの国会の中で、法務委員会の中で言い切られて、全部こういったものについては捜査も完了いたしましてこれ以上の刑事訴追の可能性はあり得ませんと断言されな...全文を見る
○鈴木(喜)委員 幹部の方々が寄り寄り、そういうふうにして回ろうよなんということを決められた、そのことについて法務大臣は、予算委員会の中でもお答えされていましたけれども、事前には全く御存じなかった。事後的には報告を受けた。事後的というのは、回った後で報告を受けたのか、回る前に、こ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 これだけ重要な問題です。三権分立という非常に大きな国政の柱をなすものについて、行政機関が立法機関のそれぞれの重要な地位を占めている人のところを回る、これこれのことでと言って回る。これが要望であれ陳情であれ要請であれ、全く同じことだと思います、言うことは全く同じな...全文を見る
○鈴木(喜)委員 よくわからないのですけれども、どうもお聞きしますと、これはそういうことで、やったことについては肯定的に考えたんだよ、よくやったとまではおっしゃらないにしても、ああ、そうかということでこれを了承した、そういうことだろうというふうに今伺いますけれども、もし違っていた...全文を見る
○鈴木(喜)委員 快くやるもやらないも、それは当たり前の話だと思いますので、その点についてはそれしかありませんが、言葉じりをとらえるようですが、法律屋というようなお言葉は使っていただきたくないと私は思います。法律屋というのは建築屋とかと同じような形でおっしゃっていると思いますけれ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 パーセンテージがおわかりでしたら、私の資料では全体を通じての二五%くらいというのはわかっているのですが、第一回公判期日前というのがわからないものですから、もしわかったら教えてください。
○鈴木(喜)委員 全体はわかるのですが、否認事件ではなかなか保釈が認められなくて非常に困っているという事実は、私たち実務の上で非常に体験しているところでございます。これが保釈になるというときには、なるかならないかということについては当然阿部さんの場合にも検察官に対して意見を聞いて...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今のお答えと、そしてまた、これで保釈が決定された後で準抗告もされていないという点を考えあわせますと、これはしかるべくというお答えがあったのではないかなということが当然予測されてくるわけでございますけれども、そうなりますと、これは先ほどの問題に戻るんですけれども、...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今のは一般論であって、あえてこの時期に——今ここで阿部被告人という方を喚問をすべきか否かということが問題になっている。今一人しかいないのですよね。一人しかいない阿部さんという人について、刑事被告人であって国会で問題になっているというこのさなかに、幾ら一般論として...全文を見る
○鈴木(喜)委員 事務方がこういうことをやれば、いつもああそうかということで、事務方がまじめにやったからああそうかで済んでいくんだったらば、いろいろなことがずっと済んでいってしまうと思うのですよ。ここでは法務大臣のそのお考えですね、指揮権というのですか、そういったものがないと、法...全文を見る
○鈴木(喜)委員 何だかよくわかりません。事務方がまじめにやることだからじっと見守ろう、それだけでは何のお答えにもなっていないと思うのですけれども、もう一つ具体的なことで聞かなければならないのは、差し控えてもらいたいということを言っておいでになったら、いつまでの間、これが一体いつ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 では、裁判係属中ずっと何もできないということになったら、一体議会の国政調査権はどうなるのですか。そんなおかしいことは絶対あり得ないでしょう。十年戦争になってしまいますよ。その間には何回選挙があって、どうなってしまうのですか。そういうことを許すというのがもし検察当...全文を見る
○鈴木(喜)委員 あと、役員構成と規模をお知らせいただきたい。
○鈴木(喜)委員 この十四名のうち、九州地建から図られた方は何名おられますか。
○鈴木(喜)委員 この六名の人、現在もおられるということでありますと、登記簿を見ればわかることかもしれませんけれども、それについての姓名を言っていただけますか。
○鈴木(喜)委員 今並べられた六名の方、法務大臣御存じの方はどういう方がおられますか。
○鈴木(喜)委員 結局、同僚またはもう少し後輩、そういった方々が現在ここにはおられるわけですね。大変親しい間柄になっておられる。  この会社、先ほど業務内容を盛りだくさんに言われたのですけれども、この盛りだくさんの内容というのはほとんど企画、立案、その他調査というようなところに...全文を見る
○鈴木(喜)委員 九州地建に対して調査、企画立案してさまざまな工事等についての計画を立てる、それが社団法人九州地方計画協会というところが今やっている内容だと思うのですね。そしてそれなりの対価を払ってもらってやっている、これは正常な形だと思うのですけれども、これについて、工事の請負...全文を見る
○鈴木(喜)委員 これはマスコミ等でうわさされていることですけれども、一遍ここが請け負って、ここが施工するということはないわけでしょうから、ここからまたほかの業者に一括してこれを下請に出す、そしてそのさやというのがかなり莫大な額であると聞いております。九州地建は工事事務所長が一億...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今規模のことを伺いましたから、理事は十四人ですけれども、そうすると、そこに、この協会には従業員はたくさんいるわけですか。
○鈴木(喜)委員 合わせて三十四名ぐらいの人で、それも、しかもいつもいるわけではなく、事務職員だけで今言った盛りだくさんの調査、立案、企画、そういったものをやっていくということについては、これはちょっと考えられないことだと思うのですね。一括下請をしないでそれをやるということは考え...全文を見る
○鈴木(喜)委員 終わります。
02月27日第123回国会 衆議院 厚生委員会 第2号
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○鈴木(喜)委員 鈴木喜久子ですけれども、初めて厚生委員会で質問をいたします。よろしくお願いを申し上げます。  ただいま同僚の田中議員の方からの水俣病、私の質問の予定の中には入っておりませんけれども、今の御答弁を聞いておりまして、大臣、私も法律家の端くれでございます。和解という...全文を見る
○鈴木(喜)委員 これを出されないというと、どういうところを一体お調べになって、その上でないという結論が出せたのでしょうか。その点も具体的にお知らせいただきたいと思います。
○鈴木(喜)委員 この問題に関しましては、後でもお話しいたしますけれども、一体こういうことを調べたり、この人骨を一体どのようにするのか。これから先、これはどなたかが異常な形で亡くなられていることは間違いがないのですが、やはり眠るべきところに安らかに眠らせてあげなければいけないし、...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。そういう五十年史、またこちらでも参考にもさせていただいて、いろいろと調べていきたいというふうに思います。  ところで、この人骨でございますけれども、その際にも申し上げましたし、法務委員会では、この人骨が出た際に、これは犯罪に関係が...全文を見る
○鈴木(喜)委員 昨年の九月に依頼したというこの依頼先、それからどういったことを依頼したかという鑑定の依頼内容とか、そういうことについてはおわかりでいらっしゃいますか。
○鈴木(喜)委員 そうしますと、厚生省の方では、鑑定を頼みましたよということだけを抽象的に新宿区の方からお聞きになったということでございますか。
○鈴木(喜)委員 これは後からもいろいろとお願いもし、問題にもしていかなければならないところだと思いますけれども、一年前にもやはり寺松さんからのお答えだったと思うのですが、局長はそこで、私は土地を管理しておりますから、ここについては警察に知らせて、それでお渡ししたのだからもうこれ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 これは今そういうことでよろしいのでしょうか。援護局の方でもそのような形でよろしいのですか。
○鈴木(喜)委員 これも前にも伺いました。そうではない、だから軍のことを全部厚生省が、援護局が引き受けるということはできないのだということを伺っているわけでございますけれども、そこでもう一つ社会局長、いかがでございましょうか。
○鈴木(喜)委員 この問題について関係がない。この人骨について、もしこの後、外国人であったというような鑑定結果が出た場合に、それでは厚生省としてはどこが受けていただいて、全部厚生省で管理するということでなくても、人骨がこうこうであったというようなことを新宿区から厚生省の方に申し入...全文を見る
○鈴木(喜)委員 一般論としてということですが、その内容に応じましてそれぞれの関係官庁が対応されるということでは、それの関係官庁に交渉をされるといいますか、調整をされるのは厚生省以外にはあり得ないと思うのですが、その点はいかがですか。
○鈴木(喜)委員 それはおかしいと思うのですね。ここで今言っていることは、新宿区の方から厚生省に対して、こういうふうな形で、人骨で、こういうふうなこれこれの結果が出たと、今言っていることが何もわからないという結果になるかもそれはもちろんわかりませんけれども、仮にわかった場合に、こ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 もう一度押し問答するようですが、各関係の省庁が対応されるということは、そういう言い方をすると、厚生省は関係ないよということを言っておられるのと同じですか。
○鈴木(喜)委員 何回聞いても同じですけれども、もう一度聞きます。  もし仮に、仮定だと言われたら困るのですが、鑑定結果がもうすぐ出るという、昨年の九月からの鑑定結果がもうすぐ出るということを踏まえて、ここで出てきた場合に、新宿区の方がこれを関係各省庁、どこかでそれに対応される...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。それでは大臣からのお言葉をいただきましたので、ぜひその聞き込みの中にこれからの鑑定結果ということも踏まえまして一大臣からの直接のお約束と私は受けとめまして、よろしくどうぞお願いを申し上げます。  それでは、次の問題に移らせていただ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 その中で、民生委員それから児童委員というものとのかかわりにおいては、どのようなお立場に立たれる馬なのでしょうか。
○鈴木(喜)委員 伺いますと、社会局というのは民生委員、児童委員に関しますと生殺与奪の権を持ち、そしてそのお金のことについても懐ぐあいについても大きな影響力といいますか、そのものであるようなそういったお役所の部局であるというふうに、私も厚生委員になりましてまだ間がなくて、余り勉強...全文を見る
○鈴木(喜)委員 大臣の方からその事実、島根県に関しての事実ですけれども、それについては確認をされ、厳正に対処していきたいという御答弁をいただいたということでございますから、後ほどまた聞かせていただきたいと思います。  この島根県の文書というのを私も、島根県民生児童委員協議会会...全文を見る
○鈴木(喜)委員 「出席者の意思を確認の上」というのは当然のことでありまして、意思を確認したら出ますとか出ませんとか、入りますとか入りませんとか、当たり前の話で、その意思を形成するときにどれだけ職権を強圧的にやったか、お世話になっている民生委員の方、また、この民生委員協議会の組織...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。  こういうことで、今伺った限りにおいても、民生委員協議会というものが民生委員から成り立っていて、そして、その中でいろいろなことが決まっていく。ここから言われたら、大体どんな人でも、これはやらなきゃいけないんじゃないかと思われるんじゃな...全文を見る
○鈴木(喜)委員 これはぜひとももっときちんとお調べいただきたいと思います。  厚生大臣はこの民生委員を都道府県知事の推薦によって委嘱をされるわけでございまして、これは民生委員法の第五条、そしてまた解嘱の権限もお持ちでございますね。解嘱の権限の中にいろいろな解嘱事由というのが書...全文を見る
○鈴木(喜)委員 十七県からの回答が届いているということでございますので、ぜひそれは提出していただきたいと思います。その回答書でございますね、それはどういうことが書いてありますのか、ぜひ提出をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
○鈴木(喜)委員 結局は電話照会、電話一本で済む問題だというふうに考えておられるのだったら、重大な間違いだと思います。これについてはこれから選挙がまだまだ向こうの七月の方にございますけれども、今現在こういうことが行われているのであれば、これはゆゆしき問題だという自覚のもとに、ぜひ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今の一般的な御説明でございますけれども、私などがそれを伺いますと、まさにこの事例は全部そのまますっぽりと当てはまってしまうのではないかという気がいたします。これを違うという結論に達するというのは、なかなかそれなりに難しいものがあるのではないかというふうに思います...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そういうことで、ぜひともこれからこういうことがまた出てくるというようなことがないように、ここではまた同じような事件が手をかえ品をかえといいますか、顔をかえて出てくるようなことがありますと、やはりこれは厚生省のかなえの軽重を問われると思います。ぜひよろしくお願い申...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。ここで私の質問は終わらせていただきますけれども、大臣、この点については、地位利用その他の細かい条文の解釈ということではなく、李下に冠を正さずということもございます。こういうことについて、これからも通達等によってぜひとも遺漏のないよう...全文を見る
03月10日第123回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○鈴木(喜)委員 私は、今回の法案に関連して幾つかまずお聞きしたいと思います。  まず、定員でございますけれども、裁判官の増員七名ということでございますけれども、裁判官の中にも最近女性も大分ふえておられます。もちろん、育児休業という問題については今回裁判所にも採用されていること...全文を見る
○鈴木(喜)委員 こう一度ちょっとそれに関連して裁判所に伺いますけれども、今判事補で平成三年の十二月一日現在では欠員が十名というふうに伺っております。それから判事が二十七名というふうな数字が出ているようですけれども、それで七名の増員ということは、次の四月に任官される方、大体予定と...全文を見る
○鈴木(喜)委員 育児休業法の精神を生かしてこれからもずっとその発展をさせていきたいと私たち願っているわけですので、ぜひその補給の問題も遺漏のないようによろしくお願いを申し上げます。  同じ問題が裁判所の職員の方にもあると思うのですが、書記官それから事務官その他の職員の方々につ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 臨時的にその対応をするということでございますけれども、これまた裁判所の職員の方の内訳を見せていただきましたけれども、その中でも平成三年の十二月一日現在で欠員が百九十四名あるような形にだし、かなっていたと思います。  それで、そうなりますと、ここのところ欠員がど...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今ちょっと私が不正確な数字を言ってしまったようなので、もう一度資料に基づいて訂正をいたしますと、書記官の十二月現在の欠員というのは四十九名で、事務官の欠員が百九十一名というようになっているようですけれども、そうすると年間にそれぐらい、二百名ぐらいの方の欠員が出て...全文を見る
○鈴木(喜)委員 結局、事務官が書記官研修所に入っていても仕事をするということを今おっしゃったのでしょうか。ちょっとよくわからなかったのですけれども、そういう意味ですか。だから欠員は足りているのだということを言われたのでしょうか。  ちょっとその点も、今もう一つの質問と重ねてお...全文を見る
○鈴木(喜)委員 誤解していたところがあって済みませんでした。百九十一名の事務官は過員なんですね。欠員ではない。わかりました。どうも申しわけありませんでした。そういうことであれば、裁判所の事務というものについて、今現在の定員の増員ということについても、そしてこれからの事務の支障と...全文を見る
○鈴木(喜)委員 それでは、もう一つ、育児休業についてまた伺いたいと思いますけれども、この制度については、四月一日から実施されるということで、私たち非常に期待をしているわけでございますし、男性も女性もその権利が保障されているということで、大変意義のあるものであり、先ほどの裁判所の...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この点について、さらにもう一つ伺いたいのですが、まあ民間対象である育児休業法というその法律の中では、一年間という赤ちゃんの場合だけでなく、就学前の子供を持つようなそういう人たち、そしてまたはそういう人たちに対してもある程度短期間でもいいからそういった育児休業的な...全文を見る
○鈴木(喜)委員 こうして育児休業制度というものがせっかくある。これをとりやすくし、働きやすくするためには、何といってもその中で、その職場の環境をこういったものをとりやすいというふうに整備をするということが大事だと思うのです。制度としてはあっても、そこでかわりの要員がなかなか見つ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。ぜひともそのような形でよろしくお願いをしたいと思います。  次にもう一つだけ、看護休暇という制度についても伺っていきたいと思うのですが、高齢化が進んできます。また家族構成が非常に少ない人数の家族構成になってまいります。そうすると、親が年...全文を見る
○鈴木(喜)委員 積極的になるべく取り組んでいただくように、今のお話で大変そういった意味での真摯な注目をしておられるという裁判所の態度、このままぜひ続けていっていただきたいと思います。  それでは、次の問題に移りたいと思いますけれども、法制審議会の身分法小委員会というのがござい...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ことしじゆうにはそうした形でのお話があると思うのですが、ここでは婚姻、離婚ということにまず限られるとしますと、親子の問題。でいいますと、非嫡出子の問題等について民法の中には相続に関して非常に不平等な規定があるわけですが、そういったことについては今回の見直し作業の...全文を見る
○鈴木(喜)委員 国民世論の動向というのもまだこれからなお一層きちんと見きわめていっていただきたいと思いますし、私もそういった努力をしていきたいと思いますけれども、非嫡出子の相続分ということについてはさまざまな議論がわき起こる問題でございますから、そう一朝一夕にいかないのです。 ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ここで深く議論するつもりはありませんし、婚姻制度というものを民法が認めて、それに従って私たちの生活がある以上、なかなか戸籍の記載ということについてもそれが抜きがたいものであることもよくわかります。  ただ、一番この問題で言えるのは住民票だと思うのです。住民票の...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この問題では、やはり六カ月という期間というものは非常に根拠として薄いということ、仮に嫡出の推定ということで重なってしまう、離婚の際に前婚の夫の子か後婚の夫の子か両方の嫡出の推定がダブってしまうというようなことが合理的な理由とされる場合にでも、この六カ月というのは...全文を見る
○鈴木(喜)委員 弾力的な運用ということでは、現在であっても、例えば絶対妊娠の可能性のないと十歳の離婚とか、そういうことに関してはすぐ後婚を認めておられるようですし、そうした運用というものは今でもされていると思いますけれども、もう少しそれを法律上きっちりとした形にしていただいて、...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この問題については、財産分与と同様に、人訴の十五条のところに養育費の請求という言葉を一つ入れれば済むような問題でございます。確かに法理論的に家裁になじむもの、そうでないものというような形ではいろいろな議論があるということは私もある程度存じてはおりますけれども、こ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 具体的に一つだけ、もう一度大臣に伺いたいと思います。  この見直し作業の中に今回はなかなか入らないかもしれないというので、先ほど申しました非嫡出子の問題でございますけれども、それについても、やはり生まれてきた子供そのものの人権という立場と、またはそうでない、や...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。ぜひこの点についても格殺のいろいろな御検討をいただきたいと思いますし、特に住民票の問題についても、ぜひできるところからということでの平等を図っていって、非嫡出子の人権ということも考えていっていただきたいと思います。  それでは、最後の質...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今のお話を伺いますと、法務省としてはどちらでもないけれども、日弁連の考えを十分に留意してというふうなことでございますね。  ちょっとその中で、法務省ないし裁判所の方から、改正された場合の問題点の指摘みたいなことはされたのでしょうか。
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。今のことでわかりました。改正が相当であるという結論には至らなかったということで、しかも裁判所は意見を差し控えるということであったし、法務省も要するに当否については同様だし、弁護士会の言うことを尊重してというお話があったということを例えただ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。終わります。
03月11日第123回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
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○鈴木(喜)分科員 私は、国会職員の皆さんの労働条件にかかわる問題についてお尋ねをしたいと思います。  まず、定員増の問題について衆議院の事務総長にお伺いします。  国会においては、近年の緊迫した政治情勢を反映して、各職場の業務量は年々増加し、その業務内容も著しく複雑、多様化...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 私どもも大変お世話になっている職員の方々でございます。くれぐれも過重労働にならないように、これから元気をつけていただきたいというふうに思います。  さらに、事務総長に欠員の問題についてお尋ねします。  衆議院の事務局においても、最近は団塊の世代と呼ばれる人...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 年度末に定年退職日が一本化されるということで、これによって確かに年度途中の欠員はかなり生じにくくなるということで、多くの職場ではこの措置については歓迎されているようでであると思います。しかし、中には、年度当初の大量の欠員補充はかえって難しい、好ましくないという...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 さらに、労働省の方に伺いたいと思うのですけれども、現在、先ほどおっしゃいましたところで、賃金補助ということに関しましては、これは労働省の調査だと思いますけれども、民間では約半数を超える企業が何らかの賃金補助をしている、全くないのは四六%だというようなことが出て...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 よろしくお願いをしたいと思います。  さらに、人事院の方にお伺いしたいのですが、民間対象の法律では、就学前の子供を持つ労働者に対しても、育児休業とかそれから勤務の短縮に準ずる措置をとるように努力義務を課しております。育児は一年間で終わるわけではない、その後も...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 今のお答えとして、私が申し上げましたのは、一年の後のことについてということでございますが。
○鈴木(喜)分科員 育児休業について、一歳を超えて認めているのは六・五%ということでございますけれども、勤務時間の短縮というような弾力的な措置、一年を超えても子育てを、やはりずっとその間には非常にたくさんいろいろなことがあるわけでございます。公務運営とのバランス、それは、その勤務...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 これは大変いいことだと思います。それでよろしくお願いをしたいと思いますが、それでもなおかつ、やはり途中で一遍退所する子供さんたちも多くなると思います。この途中入所、またその後再入所を認めるという点でも、新聞報道によりますと、その点についても厚生省は、育児休業法...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 ぜひともよろしくお願いしたいと思います。  復帰後に肩身の狭い思いをするようなことのないように、育児休暇をとられない人たちの間にもその理解を深めることに、どうぞ努めていただきたいと思います。  次に、看護・介護休暇について伺います。  高齢化の進展あるい...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 事務総長はどのようにお考えでしょうか。
○鈴木(喜)分科員 もう少しぜひ前向きの御答弁をいただきたかったと思いますけれども、ぜひ御検討をよろしくお願い申し上げます。  次に、女子職員の職能育成について伺います。  衆議院においては、この数年来、女性職員の登用、配置、そしてまた研修、出向等について、総長の御努力もあっ...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 どうもありがとうございました。ぜひともよろしくお願い申し上げます。  最後になりますけれども、女性の職員の再雇用制度について伺います。  育児休業制度ができたとして、いろいろなことがありますけれども、なおやはり十分なキャリアを持ちながらも、仕事と家庭生活と...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 東京特別手当と労働基準法の女子保護規定についても伺いたいと思いましたが、時間の関係でここで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
03月11日第123回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
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○鈴木(喜)分科員 私も続きまして今の同和問題について、教育関係を初めに御質問したいと思います。  先ほど田並議員の方からも話がありました学校における差別事象が発生している、その発生件数というのをまとめられたということでお話がありましたけれども、確かにこの二年間ふえている。その...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 そうしますと、この不適当な落書きという問題、かなり大学の中でも発生している。どんな事象かということを具体的に把握されておりますでしょうか。
○鈴木(喜)分科員 大学も、立教、中央、早稲田、東京大学、東洋大学、こういったところで発生しておりまして、かなりの有名校その他の中で、この大学はいずれも教員養成の課程を持っておる大学でございますから、そういうところでの発生件数というのがあるということで、内容は私の方も調べたのがあ...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 そうした取り組みをぜひともこれからも続けていただきたいのですが、その中で、国立大学にどのくらい部落問題の関係講座というものが設置されているかどうか、その数字を伺いたいと思います。国立大学全体、それからもう一つは国立の教育大学、これは十校ほどあるのでしょうか、そ...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 ここでは具体的に、開設した中で学生さんがこれをとる、どういうふうなものか、内容について把握されておりますですか。
○鈴木(喜)分科員 大変大事なことでございますので、今後ぜひともその点の調査そして把握、また御指導というものをしていっていただきたいと思います。  この大学の中で、国立大学の代表として先ほども東大の問題がちょっと出ました。先ほどのお話ですと、東大の中には講座はないということでご...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 おととしになりますか、ここでやはりその落書き事件が発生して、そのことについて解放同盟からの抗議を受けたというような事例がありますが、そのことについての報告は文部省は受けておられますか。
○鈴木(喜)分科員 私はこれは大変疑問に思うのです、そういう報告を受けて、その内容ということではかなり解放同盟側からも、教育の場にこうした講座を置いてもらいたい、または研修の場、それからたくさんおられる教職員にもそうしたことについての周知徹底をされるように、また人権意識の啓発とい...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 それで、そういったいきさつのあることでございますから、私もこの場に東京大学の学生部長なりまたは責任ある方に来ていただいて、そうしたことについて東京大学側がどうお考えなのかお聞きしたいということを申し上げましたけれども、この場にはそういう人を呼ぶことができないと...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 前進されているという点では非常にうれしいと思うのです。ただ、まだこれから先のいろいろなことがあるんですけれども、この中で大学、またここで代表として東大が出てしまうわけですけれども、東大、特にここで一つデータが出ておりますので、生産技術研究所というところがござい...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 ここで前のときも生産技術研でお答えいただいているのですが、どうもそれが技術系も事務系も含めているものですので、ぜひとも事務系だけについてのお答えをいただきたいと思います。かなりまだ、現在におきましても女性の占める位置が、三級のあたりにどっといっぱいいて四級、五...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 ただ、これはちょっと今のお答えでは私は不満足なんですね。といいますのは、女性は今たまりにたまって上の方まで打っちゃったために、別に女性の能力が、今のお話を聞きますと、もっと早期の、低位の号俸のころに四級にはっと上がるのも、それからそこの三級にずっととどまってち...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 私の言い方が適切でなくてちょっとわかっていないところがあるのかもしれませんけれども、今の差異が生ずるということではどういう差異が生ずるのでしょうか。
○鈴木(喜)分科員 わかりました。その点について、非常にとどまっていた期間が長かった人に不利に働くような差異は、何とかそこのところでの調整といいますか、そういうものをお考えいただきたいというふうに思います。  それともう一つ、これも女性の問題にかかわるわけなんですが、なぜそうい...全文を見る
03月12日第123回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
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○鈴木(喜)分科員 私は、先ごろ、二月の二日に東京地方で震度五の地震がありました、そのときの新幹線のいろいろなおくれその他の対応について乗客の立場をしっかりと代表して、そしていろいろと伺っていきたいと思います。  このときの東海道新幹線、要するにJR東海の方の新幹線と、JR東日...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 私、たまたま乗っておりまして、そしてどういうことなのかということを伺いました。そして、各社の方も部屋にわざわざお見えになって私に説明をしていただいた経緯もございますけれども、もし私がそういう立場でない一般の市民であれば、駅に押しかけてどうなっているんだというこ...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 そこで、先ほどもちょっと触れられたのですけれども、この保安、要するに地震が起こった後でこれが安全に運行できるかどうかということの点検ということで、東海道の場合、東北の場合では設備等々に差異があるというようなお話がありました。  そこで、今回の地震ということに...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 その軌道の形の違いがバラスト軌道かスラブ軌道か、その主体がそういうふうになっているかということ、それから盛り土の区間が多いということ、これはもう地震が起こる起こらないにかかわらず初めからはっきりわかっていることでございまして、これまでだって地震があり、そういう...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 そういった科学的なところも当然あってしかるべきだと思います。スピードと安全性というのは相矛盾するものではなくて、それは一点やはり乗客の便益ということ、安全ということ、これは二律背反ということではなくて、両方を両立させる形で努力をしていっていただきたいと思います...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 特段の苦情があるかないか、比較的スムーズに仕事をしているかどうかということではないと思うのです。前の運輸委員会のときの質問ということでは、ここでは、安全等の問題が生じるかどうかについて、今後の実施状況を注視する、注視していくということについては、ただ単に特段の...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 これは今ちょっと私、うっかりすっと聞いたのですが、ほかのところの新幹線でも採用されているということですか。ちょっと一点だけ、そこをまず確認したいと思います。
○鈴木(喜)分科員 何か、やはり今のお答えを聞きましても、余りこのことに関心を払っておられないのではないかというような気がしてまいります。  一人で運転するということ自身は各社やっている。けれども、その一人の人が二役を果たすということは一つの系列の中ではやっていない。ですから、...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 時間が来ましたので、ここで大臣から全部を通じての一言お言葉というか感想それから御所信を伺いたいと思います。  そしてもう一つ、特別にお願いをしておきたいのは、ここで余剰人員が当然もし出てくるとした場合に、この余剰人員についての出向ということについては偏向のな...全文を見る
○鈴木(喜)分科員 余剰が出た場合には出向等については余り考えておられないのだろうということを前提として伺いました。
○鈴木(喜)分科員 どうもありがとうございました。
04月10日第123回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○鈴木(喜)委員 引き続き私もこの問題について、まず大臣から伺っていきたいと思います。  もう既に同僚議員その他からもたくさん同じような質問を繰り返ししているところでございまして、ですから私も、どうしようかと思いました。しかし、やはりどうしても私の口からお聞きし、大臣の口からお...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今おっしゃったような趣旨というのがそもそものものであったとは到底考えられないような現状があるわけで、今回の改正は、それじゃ何のために行われたのかということになると思います。厚生、福祉ということよりも、「管理に資する」。「管理に資する」ということと管理するというこ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 何かよくわかりません。「管理に資する」か管理するか、そのあたりが同心円か同心円でないかはともかくとして、大臣のお答えそれから今の局長のお答えの中でも、管理が重要な部分を占めているということだけは事実として浮かび上がってきているように思います。  そして今回の改...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今のお答えでもはっきりわからないところは、前の改正のときの附帯決議、それから日韓での覚書、そういうものによって今回この指紋制度をある程度外すということをされたというふうに伺って、これは一つの経緯だろうと思います。しかし、その経緯だけで機械的にこういうのがあるから...全文を見る
○鈴木(喜)委員 心理的な圧迫感、心理的な反発、そういったもの、要するに自分の心の中というところにずかずかと土足で踏み込まれたくないというそうした権利がプライバシーの権利であることはもう政府の方に申し上げることもないんですけれども、そういったものを侵すおそれがある、何かしらそうい...全文を見る
○鈴木(喜)委員 その点をぜひこれからも強調し、近い将来この問題については全面的に人権問題の観点から、またこのもともとのでき上がった外国人登録法というものの趣旨が、先ほど言われたように「管理に資する」とか管理の部分というのを取っ払った部分で、厚生、福祉ということに役立つものとして...全文を見る
○鈴木(喜)委員 特別永住者と永住者についてはそのとおりだと思うのです。でも、そこから外れている人たちの中にも定着性という意味でいったらある人がいるのじゃないかということをお聞きしたのですが、例えば特別永住に当たらなくなってしまった人たち、要するに戦後一時帰国してこちらにまた入っ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 定着性という問題は、それは別に法律的な用語でも何でもない実際的な実質上の用語でございまして、永住者とか特別永住者とかいうそういった法律的な用語ではとらえ切れないものが定着性という問題でいうならあると思うのですね。そういったいろいろな事実を含めて、ここで言う定着性...全文を見る
○鈴木(喜)委員 もう少し言いますと、犯罪を抑止するという言い方ですが、抑止ということではなく犯罪の捜査のためにも必要とするものではないですね。
○鈴木(喜)委員 ところが、巷間言われているのは、一年未満の人はともかくとして、その後もう少し長く、ずっと長期に滞在をしている人たちで永住権を持っていない人たち、そういう人たちについてなぜ指紋押捺の義務を残したかということについては、今現在いろいろな犯罪が行われている、その捜査の...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ぜひともこの一年未満と一年以上の長期の滞在者ということで、その間について、そういう犯罪その他の管理の必要性ということはどちらが本来ならば多いものなのかということ、指紋押捺というようなことをさせてまでの必要性があるのかどうか、この点はぜひ後で資料ができましたらばお...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ぜひともその姿勢を今からずっと持ち続けていただきたいと思います。  次に、外国人登録証の常時携帯義務については以前どおりということで何ら改正がされていないのですけれども、これについては、非常に煩雑であるということばかりでなく、携帯義務違反の刑罰の重さと、そして...全文を見る
○鈴木(喜)委員 弾力的という言葉というのはすごくわかったようなわからないような内容がありますけれども、しかし、やはりうっかりしたり、人間いろいろなところで、ちょっと持ってこなかった、とりに行けばすぐとれるところにあるんだというような場合にまで、これを口実にして逮捕されたりまた糾...全文を見る
○鈴木(喜)委員 それでは、その次の問題にいきたいと思います。  先ほども出ましたが、この法律が仮に今国会中に成立するとしまして、それから実施されるまでの間に十六歳となって現行の法律の中では指紋押捺義務を課せられてしまう、そういう人たちが出てくることは事実だと思うのですが、法務...全文を見る
○鈴木(喜)委員 一万人の若者、定着性を持ち、ずっと我が国で暮らしてきた定住者の子孫、子供でございます。学校でも日本人といろいろとつき合いがあり、一緒に遊ぶということをし、そして今まで抵抗を感じつつでも指紋押捺義務があるからということで十六歳になればしてきた子供たちが、もう来年に...全文を見る
○鈴木(喜)委員 法律の建前としてはどうしてもそうお答えをしていただかざるを得ないのかなと思いますが、それであるならば、その点についてもこの法律の中に何かしらの経過措置を盛り込むべきではないかと思うのです。今のままの法律であれば、確かにおっしゃるようにそうなってしまうかもしれませ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ぜひよろしくお願いをしたいと思います。  最後に、罰則規定の問題について幾つか伺っていきたいと思うのです。  先ほども、罰則の問題では、日本人に科せられる同様な問題、戸籍法や住民基本台帳法では過料で済むべきものについて、外国人登録法の場合にはそれに懲役とか二...全文を見る
○鈴木(喜)委員 納得のいかない御説明だと思うのですね。  まず、我が国の構成員であるから。でも、我が国の構成員であったとしても、その人の一定の住所であるとか戸籍であるとかいうものについてはきちんとそれを把握して、その人の福利厚生のためにも、またいろいろなそういった便益のために...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この差の合理性ですけれども、それは厳罰をもって臨んで、それについてしっかりと守らせなければならない、その差の合理性というところで、一年以下の懲役もしくは二十万円以下の罰金または併科というこれはかなり厳しい問題で、特に併科ですから両方あり得るということ、それほどの...全文を見る
○鈴木(喜)委員 これも本当に、それをされる人の側から見ての経済的な負担、それから二度手間、三度千間というようなことのないような形で最初から明確なきちんとした指示、それからそれを口実に突き返したりなんかするというようなことのないような御配慮をお願いしたいと思います。  先ほども...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そうすると、今の指紋でも、指紋から本人は特定できない。では今度、写真になりましても、写真から本人を探り出す、例えば防犯カメラでぱかっと写った写真から見てこれがだれかということを探し出すこととか、どこかで身柄を拘束された人が黙秘している、その写真からこれがだれのだ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 指紋の場合ももちろん近い将来の間にはおいおいと廃止、そこの部分を廃棄していくという方向で考えていただきたいわけですが、写真は残ります。年々、人の顔は変わっていきますから、指紋のようにずっと変わらないということではないと思いますけれども、しかしそれについて、丸顔と...全文を見る
04月14日第123回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○鈴木(喜)委員 前回、私が質問したこととまた重複いたしますけれども、引き続き質問をさせていただきたいと思います。  この外国人登録法というものの立法趣旨について、この間、法務省からどのようなものかというような見解は伺いました。それで、今回は外務省、自治省、警察庁、それぞれにこ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 判で押したように同じような答えが返ってきて、みんな同じ解釈ならば、これをまた運用していくときにも全く同じようにそろって、同じような形での御意見そろいながら運営ができることになるというふうに理解をさせていただいて、この場合に、今回の改正の部分については、全外国人に...全文を見る
○鈴木(喜)委員 少しばらばらと違うお答えが出てきましたけれども、法務省の考え方に、外務省の場合には合理的だと評価をしている。合理的にしているのは、結局、指紋押捺ということの義務を外して、それにかわり得る合理的な手段というものを考えたというところを評価されているのだと思うのですけ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ここでずっと議論していくと、この議論だけでずっと各省庁やっていますと長くなりますのでこの辺でもう一度法務省に戻ります。  こうした今回の改正の趣旨、目的については前回のときにも随分伺ったのですけれども、これまでの政府、法務省の態度というものと今回の改正、それか...全文を見る
○鈴木(喜)委員 それは私の方も重々伺ってわかっているのです。前の改正のとき、昭和六十二年のときの法務省の見解としては、この指紋押捺制度が同一人性の確認ということでは一番いい方法である。これを採用しているということについての見解という面では、そのときには今とは違いまして、永住者そ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 何だか非常にわからないというか、苦しい御答弁じゃないかと思うのですけれども、要するに同一人性確認の方法が、すばらしい方法ができたということであればどこに採用したって別に構わないわけだし、成りかわるというときの議論そのものが、当時の議論そのものが私はおかしいと思う...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この問題について、それが正確でないというふうに言われるのであれば——いや、それはちょっと違うと思うのですね。私は、それについて、やはり言われた方から趣旨弁明を聞いた方がはっきりするだろうと思うのです。  そして、そのことについて法務省の方では、そういう意思で言...全文を見る
○鈴木(喜)委員 これは、そういった形で言われたというところで、法務省の見解として述べたのではないとするならば、そういういろいろな意見がある、いろいろな意見があることだけを客観的 に述べたというのだったら、これはおかしいと思うのですね。それをあたかも法務省が入れた形で、だからこ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 その点についておっしゃる立場もわかるし、そうおっしゃるその気持ちの裏もわかるような気はしますけれども、人権を守る法務省なんですから、もう少しおおらかな気持ちで、人権を守るためにやったんだ、まだそこまではいかない段階だけれどもということを言っていただくと、高橋局長...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今のオーバーステイのそのものに直接は役に立たないというその中でも、ただ単に同一性確認の、成りかわる人についてその確認のためだけに、今一番落ちついてこの日本の社会の中で長期に滞在して経済活動も行いそして住まっている人たちに指紋押捺、先ほど法務省のお言葉をかりれば、...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。  それでは、引き続いて外国人の犯罪について伺いたいのですけれども、統計を法務省でとっておられるかどうかなんですが、一年未満の在留の外国人の犯罪、定住者、非定住者それぞれ分けて、犯罪の発生件数、逮捕、勾留等わかりましたら教えていただきた...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今の結果というのはちょっと不思議な結果で、入国してからの年数のみのものが出ているわけで、要するに在留資格がどうであるとかいうことについては出ていないということなわけですね。ちょっとまだわからないところがあるわけですか。
○鈴木(喜)委員 そういうふうにその結果についてもまだわかっていない部分が多くて、それをどうこう云々することができない状況であること、それからまた今回の改正というのが犯罪そのものの捜査とか防止とかいうことと直接関係のあるものでないという法務省の見解からいうと、こういうものについて...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そういうふうなことになりますと、私は、この外国人登録証においても、もしそういうことがあるとしても、一見見て写真の方が同一人性をぱっと確認するには——変造の跡があるかないか、一々言っていることとの同一性があるかないかということについて、巧妙に成り済ます人であればあ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。  これで終わります。
04月15日第123回国会 衆議院 厚生委員会 第7号
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○鈴木(喜)委員 社会党の鈴木です。これからこの法律についてのことを伺うのですが、何しろ厚生委員会に入ったばかりでして、わからないところがたくさんあると思います。素人のお話としてお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。  まず、特定の施設という問題についてですけ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この廃棄物処理センターというのが前にありました廃掃法で決められたセンターである。そのほかの民間業者や第三セクターについては、同様の規制を受けてその中でこの処理業務を行う者でございますよね。そしてまた、そこについては営利の業者である民間処理業者も入っているというふ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 こういう業者を含んで、ここに対してかなりの融資または債務保証等の恩典といいますか、育成政策をしながら、それによって産業廃棄物の処理について円滑、そして促進を図ろうという本法の趣旨だろうと思うのですけれども、今現在はこの産業廃棄物というのは全体の廃棄物の中の約九割...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今のお話、雑音も多くてちょっとよく聞き取れないところもあるのです。静かにしていただきたいと思うのですが、この問題について今伺ったのは、こういうことで産業廃棄物というものの処理が促進されて、どのくらい少なくなるかということについて具体的に数字を挙げていただきたい。...全文を見る
○鈴木(喜)委員 このような、約一割のものがこれによって推進されるというふうに伺ってよろしいわけですね。  そうすると、これについてどのぐらい国が関与されるのかということで、財投融資のほかに事業振興財団をつくる。そこへの国庫補助というものもなされているように聞きますけれども、一...全文を見る
○鈴木(喜)委員 かなりのお金を投与されて、これによって産業廃棄物の処理というものが促進される。一割程度ということで、これで済むのかな、もう少し見通しというものははっきりしたものを立ててなさらなければいけないことだろうかなというふうに思います。しかし、これについてしっかりとした見...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そうすると、処理業者の人たちがこれから開発するのにも、かなり税制上の優遇措置がとられるということですね。  これで振興することは非常にいいのですけれども、こういったセンターそのものについての整備計画を認定するのは、主務大臣が認定されるということですね。この整備...全文を見る
○鈴木(喜)委員 廃棄物処理法での許可と主務大臣の計画の認定と、この二つを兼ね備えなければ廃棄物処理センターその他の廃棄物処理業者の計画も成り立っていかないし、運営ができない、そういうふうに今伺ったので、一応この二つは安心をいたしました。  このようなときに、センターというのは...全文を見る
○鈴木(喜)委員 実態的に資するかどうかということについての判定といいますか認識、そういうものはそれぞれの各自治体の方でこれが本当に資するかどうかということを見るわけで、この法律によりますと、その廃棄物のモデルとはいいますけれども、最終的な処理までをすべてその地区の中でするような...全文を見る
○鈴木(喜)委員 このあたりのことについては、かなり前にも質問がたくさんなされているところですけれども、重ねてやはり伺っておかなければならないと思います。  今の認定に意見聴取ということがある。聞くところによりますと、意見を聞かなければならないということは六条の中に書いてあって...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今のはどうもわかりませんね。「意見を聴かなければならない。」というのは、一体どうやって意見を聞くのかということを私はお聞きしたいわけです。要するに、関係市町村でいいよという判こを押せば、何も関係市町村の人が集まって話さなくてもいいし、また、もちろん住民なんという...全文を見る
○鈴木(喜)委員 それを普通の姿というのでは、私こういう場合に非常に困ると思っているのですね。ここではやはりそこに住んでおられる住民の人たち、それに関係する関係市町村、それよりもう少し大きく言って都道府県、そういった自治体の生の声というものを集める形というものをとらない限り、なか...全文を見る
○鈴木(喜)委員 その点については、地元の住民その他の意見を聞くような機会があるかどうかという意味での認定に当たっての指導をされるというふうにお約束していただけるわけですね。
○鈴木(喜)委員 ぜひともそこでは住民の人の直接の意見を聞く機会をつくっていただきたいと思います。私は、地元といいますか、出身は東京都でございます。東京都というのは産業廃棄物をたくさん排出する方の側にいるところでございまして、全国のそれぞれの中で、そういった御迷惑をかけていく人た...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この点について環境庁はどのようにお考えでしょうか。
○鈴木(喜)委員 ぜひともよろしくお願いしたいのです。  ついでといったらあれですけれども、ここで伺ってしまいます。  環境庁として環境アセスメントについての法案、環境アセスメント法みたいなものを日本の中で国内法として整備するというお考えはあるのでしょうか。最近の新聞でちらっ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ぜひともお願いしたいと思います。昨今の新聞を見ますと、環境基本法という名前になるのですか、そういったものの検討が始まったということでございます。環境の問題を守るお役所でございますので、早急に国民のためにこれからもぜひよろしくお願いをしたいと思います。  その次...全文を見る
○鈴木(喜)委員 大体のところが民間と国または地方公共団体、合わせて百二十億から百三十億になる。民間と地方公共団体ではどのくらいの比率で出されるということを考えておられますか。
○鈴木(喜)委員 この集まったお金を基金としまして、この財団の性格と業務内容、一体どういうふうなものをどのような形で運営していくのかということを伺いたいと思います。
○鈴木(喜)委員 この財団の理事等の構成についてはどのように考えておられますか。
○鈴木(喜)委員 私たち国民の目から見ますと、こういった財団ができる、そこに理事ができる、また一つ天下り先がふえるな、そういった感覚をすぐ持つわけでございます。  ここで、この財団の中身を先ほども伺いましたけれども、一番メーンの作業が債務保証である。そのほかに助成金も出す。あと...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ここでいろいろなものを提出する、法律に書かれているような形での厳しい監督義務に服する、ここはよくわかるのですよ。これは書いてあることですし、そのとおり守られないことはないと思うのです。  しかし、そればかりではなく、実際の運用というのは、どういうふうな事業に対...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そうすると、まだ弾力的なお考えがあるように私には聞こえました。  聞くところによりますと、これは本当に仄聞するところで、根拠がはっきりあるわけではないのですが、ある団体が、その基金への拠出をしたい、何がしかのお金を拠出してこの団体の中に加わりたい、そして財団の...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ですから、私は断ってもらいたいと思ってないわけですよね。そういう申し出があったら、それがこういった産業廃棄物の処理ということにかかわりのある団体であり、そこに拠出するという一つの行為をし、そして財団の中に加わりたい、運用の中に一つの位置を占めたいというような申し...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そういうところでの分別などということについては余りしないでいただいて、きっちりとした形で、そして国民の目から見てなるほどと思うような形での理事構成ということを心がけていただきたいし、指導していただきたい。これからできる財団でございますから、今からつくるものですか...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この問題に関して大臣、いかがでしょうか。特にこの財団の指定という、新しく財団をつくるというこの民法上の財団について、厚生省の非常に大きな力がこれに及んでくる、そういった形の財団でございます。それについての役員構成、または拠出金を拠出する民間企業等についてのより分...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今の大臣のお言葉どおりにぜひお願いしたいと思います。特に、天下り先がふえたな、また一つ厚生省にはいいポストがふえたなと思われるようなことのないように、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。  それで、最後になりますけれども、前回もちょっと質問をした件でございま...全文を見る
○鈴木(喜)委員 引き続き調査をお願いしたいと思いますが、昨日と一昨日のNHKの特集の番組が夜ありまして、その中で七三一部隊、要するに人体実験を旧満州国において行った石井部隊というところでの人体実験の状況、それについての証拠資料がアメリカの方から情報公開ということに基づいて提供を...全文を見る
04月24日第123回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○鈴木(喜)委員 まず、本法律案ですけれども、この訴訟費用法というもの自身は一体どういう目的でもともと制定されたものなのか、また、先ほど大臣のお話にもありました改正の目的は、非常に高額になった分を、その訴訟費用を安くして利用しやすくさせるという目的だけなのかどうか、この二つをまず...全文を見る
○鈴木(喜)委員 運営費用の一部を訴えを提起する者に負担させよう、そういった趣旨からでき上がった法律だとすると、運営費用は高額になればなるほどたくさんかかるのか、訴額が多くなればなるほど費用も手間もかかるのかということになると、あながちそうでもない。裁判所においてももちろん、その...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今のように、求めるものが多ければそれなりに慎重な審理その他の手間もかかる、それに、求めるものが大きいんだから少しくらい高額の訴訟費用を納めることも、これは全体から見て公平なのではないか。余りにもそれが多過ぎるから今回の改正なんだという御趣旨だと思うのです。国民の...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今伺いました借地非訟の場合は一千万から一億の間が多いということですけれども、そのほかの調停事件それから地裁における一般の事件を見ますと、七〇%、八〇%、簡裁の場合には八七%というような数が一千万円までの目的価額になっている。国民の裁判を受ける権利というのは、訴額...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今のお話を聞きますと、これから先考えることはあるという中に、少額といいますか、一千万円までの訴額の部分も考えていただくということですが、最初の方で、見通しとして、一般国民の訴訟物の価額もだんだん高額になっていくというような予想がされるではないか、だからその部分に...全文を見る
○鈴木(喜)委員 先ほどの国民の裁判を受ける権利という観点からいいまして、特にこの間の九十億ドルの訴訟みたいに、全然そういうことではないと思って行ったところが、物すごい天文学的数字になるようなそうした訴訟物の価額を示されて、国民としては本当にこのことで審判を受けたいと思っている人...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今も私、そんなに硬直化したことを言ったわけではなくて、あまねく全部の訴訟物の価額の算定についてきっちりからから決めると言うのではない。調和の問題として、非常に多くあるものを裁判所なり法務省なりで調査をされて、よくある訴訟、よく使われる訴訟、それから例外的、救済的...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今の問題で一つだけ、まだ少額の一千万円以下のこと、ちょっとそれを後でもう一度お答えいただきたいと思うのです。  それともう一つ、基準を決めるということが裁判に立ち入るかということになりますと、それはそうじゃないと私は思います。それよりも事前に、まだ事実の審理も...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ぜひともよろしくお願いいたします。  それで、次に、先般ずっと審議をしてきました外登法の問題等につきましても、外国人の方が日本に戦後おられて、そこでのいろいろな外国人の問題、人権の問題をさまざまな形から外登法の改正について私たち議論をしてきたわけでございますけ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 十分お聞きするところまでは結構ですけれども、考えてまいりたいの内容がまず知りたいわけです。今ここでこの骨を焼いてしまったり、そしてまたこれを埋葬してしまった場合には、もうこれ以上何もわからなくなってしまいます。今ここまで鑑定の結果が出たということについては、厚生...全文を見る
○鈴木(喜)委員 何もお答えになっていないのと同じだと思うのです。慎重に応ずるということはどういうことなんですか。今までの厚生省の態度を踏まえということは新宿区も言っているのです。そうしますと、どうしてもそこで専門的なことをお聞きになって、どんな専門的なことをお聞きになるかわから...全文を見る
○鈴木(喜)委員 もうここの場面において新宿区は主体じゃないのですよ。新宿区は厚生省に御相談をしたいと言っているんですよ。だから、詳しく聞いてから返事をするのじゃなくて、現在出てきているものがこの鑑定書なんですよ。それについて、基本的な姿勢としてこれ以上調査をしようとしているのか...全文を見る
○鈴木(喜)委員 何分昔のことであっても、今ここまで鑑定の結果出てきたわけですよ。何もわからない骨でございます、昔のことはわかりませんというふうなことを前にもいろいろな、私の個人的なところでの質問についても、それからまた公の委員会での質問についても、そのことについてはもうわからな...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今のその調べておられることと、今回ここに衝撃的なこうした鑑定書が出てきたこととのその結びつきで現在どのように考えておられるか、この鑑定書というもののほかにもこの骨をもっともっと細かく調べていく必要があるのではないかということを、私はさっきから再三お尋ねしているの...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そのモンゴロイドというところから、今、一つの民族ではなさそうである、少なくとも複数の民族が入っているんだ、仮に日本人が入っていたとしても他の民族も入っているんだというところまでこの鑑定書の中でわかっているし、そのことは鑑定書の中の文言で書いてあって、専門的な用語...全文を見る
○鈴木(喜)委員 市町村長の埋葬の権限、義務というものについては、埋葬とか火葬を行う者が判明しないとき、いないとき、このときに区なら区長さんができるわけでございますから、そうなりますと、今回の場合には、この土地の管理者が厚生省であり、しかもこれを埋めたのがその土地の所有者、そのこ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ぜひ、内閣としては結果を見守り、この問題を放置することのないようによろしくお願いするとともに、厚生省としましては、先ほどから何回もしつこく申し上げましたけれども、済みません、寺松さんもう一回、骨の保存ということについて、軽々に、私たちの目や耳に触れないというか、...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この点については、ここで調査をやめるということのないように、ここまで出てきた大変な鑑定書でございますので、ここから突き進んだ形でやれるようにぜひともお願いしたいと思います。  最後に法務大臣、この問題についてお考えがありましたら、一言お聞かせください。
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。  終わります。
05月20日第123回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○鈴木(喜)委員 今、同僚議員の質問がありました。国政調査権の問題、私も今の答弁を聞いておりまして疑問がなおさらわいてきたと言った方がいいかもしれないと思います。これからまた機会があれば私も質問をしたいというような気になってまいりました。法務省におかれましては、このことについてぜ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 公正取引委員会がこういうことでもってこれを実効あらしめるために、しかもその告発を円滑にする、そしてその後の捜査というものとの連携を保っていくために告発問題協議会の設置とかそれから連絡協議会の設置とかいうことをされたんだと思うのです。告発をするという形での場合には...全文を見る
○鈴木(喜)委員 時間の関係でお答えを簡潔にしていただきたいと思うのですけれども、そもそもどこまでの資料を得なければ告発できないかという問題で、原則として、これだけのことがわかっている場合には資料を得る得ないにかかわらず告発をするという原則から出発すべきではないか。こういう問題の...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今濱局長の方から言われましたのは、確かにそのとおりだと思うんです。それぞれ行政処分と刑事処分では違うわけですから、それはよくわかっているんですが、今問題にしているのは告発ということなんですね。告発ということと起訴とは違うわけですから、起訴されるときには、それは検...全文を見る
○鈴木(喜)委員 時間がありませんのでまたの機会にいろいろそのほかのことについて聞きたいのですが、こういった組織というのは、新聞によりますと東北にも関西にも九州にもあるというふうに言われています。そういうものについて、前がこうであったから今回はこうだというようなことをすぐ言われて...全文を見る
○鈴木(喜)委員 検察審査会の意見というのはかなり入れられていないのだという感じがします。八七%が入れられていない、不起訴維持だということになりますと、そういうことによってまた起訴されるということはないのかなというふうに思います。  検察に伺いますけれども、こういった検察審査会...全文を見る
○鈴木(喜)委員 私が疑問に思いましたこの航海日誌の改ざん事件というものについて言いますと、不起訴不当ということが送付されたのが平成三年四月二十四日、そしてその後検事正が不起訴維持だというふうに出てきましたのがやはり平成三年七月十八日。要するに三カ月ぐらいなんです ね。そこで審...全文を見る
○鈴木(喜)委員 その書面または口頭での内容を聞きたいのです。どういうことを言うのでしょうか。具体的におっしゃっていただきたいのですけれども、こういうところがこうでこうでこうだから嫌疑不十分だとか、そういうことまで言われるということなんでしょうか。
○鈴木(喜)委員 検察審査会に対するそういった詳細な文書とかいうものについては、どこでも出しているわけではなくて、それぞれの検察庁のそれぞれの対応ということで、裁量で決まるものなんですか。
○鈴木(喜)委員 もう一つ。告発人にはどうなんでしょうか。検察審査会と同じことができるのでしょうか。
○鈴木(喜)委員 これは、刑訴法の規定には、二百六十一条で不起訴の理由は開示するということになっているわけですね。しかし、その運用は、それだけしか書いてないわけですから、どういう形でもできるはずなんですね。さっきおっしゃった検察審査会には、検察審査会の方からなお、これの理由をもっ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 あるのではないか、こういう運用も数少なくあるのではないかということではなく、一般的にそうするような形を運用の上で考えていただきたいというふうに思います。  たくさん聞きたいことがあるのですが、この点について、法務大臣、いかがでしょうか。こういった告発ということ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 何だかちょっとよくわからない御答弁ではございますけれども、一律にはいかないけれどもいく場合もあるんだ、それから、いく場合といかない場合との区別とかその他についてはまだこの次の機会にぜひ伺いたいと思います。  検察審査会で不起訴不相当とか起訴相当と出た事由につい...全文を見る
○鈴木(喜)委員 海難審判庁の方に伺いますけれども、この場合に、調査官として出される方が、当該、具体的にその前にでもかかわった事件についての調査を高等裁判所で調査官としてするというようなことのないような御配慮はいつもいただいているのでしょうか。それからまた、ここから引き揚げられて...全文を見る
○鈴木(喜)委員 時間が来たのでこれで終わらしていただきますけれども、くれぐれも検察の方々それから公取の方々、国民の利益ということの観点からぜひこれからも取り組んでいただきたいと思います。
05月22日第123回国会 衆議院 法務委員会 第13号
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○鈴木(喜)委員 今回は刑事補償法と少年の保護事件に係る補償に関する法律案、この二つなのですが、この少年の方は少年補償法というふうに言わせていただきたいと思います。  まず、刑事補償法、まあ両方に係る問題ですが、ここで、刑事補償というものの法的な性質、これは国家賠償法との関係を...全文を見る
○鈴木(喜)委員 国家機関について故意過失を刑事補償では要件としていない、そして金額について定型的に、そこについて損害の立証を被告人であった者から求めることがないという意味では確かに違いがあるんだけれども、何と言うか、本質的には同じ基盤に立っているものだというふうに考えてよろしい...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この十四件というのは、全体百五十数件あるうちの十四件が国家賠償を請求したということで、それによって国家賠償が認められた、されたのはどのくらいなんでしょうか。
○鈴木(喜)委員 非常に少ない件数だというふうに私は思います。今ここで刑事補償の金額がある程度引き上げられたとしても、それによって認容されているのが二件である。金額的に幾らということについても、多分この二件、請求どおりの金額が認められているのではなくて、ある程度というか大半減額さ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 法の制度がそうなっていると言えばそれまでなんですけれども、刑事補償法の五条によりますと、金額が今の刑事補償で認められたよりももっと多く、上乗せして認められた分だけを国家賠償では支払えばよろしい。要するに、刑事補償法の分が先にありまして、そしてその後に上積みの分を...全文を見る
○鈴木(喜)委員 付添人のつかない一般の保護事件というのが非常に多い、その中のパーセンテージでいくと本当に少ないものですね。現在一〇%いかない、一割いかないものしかついていない。それでも弁護士がついてやる事件というのが、付添人なんかあるのですが、この点については非常に刑事手続につ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 先ほどの付添人の選任で、平成二年度までなのでちょっと比較はできませんけれども、平成二年の付添人でこの法律扶助による付添人に依頼をされたのはやはり三百件近いものでございましょうか。
○鈴木(喜)委員 これが年々ふえてきているのも一つの形としては望ましいことであると思いますけれども、それにしましても、弁護士としての付添人がついた件数が千八百件とか千九百件ぐらいあるとすると、そのうちの三百件足らずとか三百件ぐらいということになりますと、これもまだまだ非常に比率の...全文を見る
○鈴木(喜)委員 大分古いことになりますけれども、今現在お聞きしたところでも年間で三百件くらいのものですから、私たち弁護士の中でそれを一件か二件付添人ということで任務を果たすことがあれば多いくらいのところだと思いますけれども、そのころに付添人のマニュアルというふうな小冊子が、マニ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 これはちょっと伺ったところで、付添人のことから外れますけれども、保護観察の処分にされた少年について、その少年金部についてではありませんけれども、老人施設においてある期間老人と接触をさせるといいますか、介護というような形でお年寄り等のボランティアも含めての話ですけ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この問題についてはまだ機会があったときに伺っていきたいと思います。  それでは、次に、警察に少年が留置される場合について伺いたいのです。二十歳未満の少年が逮捕されて警察から家庭裁判所へ送るまでの期間、また勾留されたら勾留されてからの期間、警察の中に少年が留置さ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この少年用の部屋というのは、仮に捕まった少年がだれもいない場合でもずっとそこは少年用にとってある部屋なんですか。それとも代替的に、成人を入れたり少年がたまたま入ってくるとここを少年用の部屋にするという意味なんでしょうか。
○鈴木(喜)委員 出入り口、それから接見に行ったり何かするときに留置室の前を通ったり、すれ違ったり、そういう意味での接触はどうですか。
○鈴木(喜)委員 そうすると、出入り口だけが一緒という形になりますか。警察からの出入り口といいますか、フロアか何かになっていますよね、そういうところからの出入り口は一つだけということですか。
○鈴木(喜)委員 私は、留置された少年に会いに行くことは何回もありましたけれども、一度もその中を見たことがないので、ぜひ一度拝見させていただきたいと思います。一体どういうふうな形でそれぞれが出たり入ったりすることができるようになっているのか、それから少年用と成人用が載然と壁等で分...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ぜひ一度拝見させていただいてから、各地の幾つかの警察等について見せていただいてからまた質問をしたいというふうに思います。  それから次に、また補償の問題に戻りますけれども、少年補償法の方で補償をしてほしいという申請をする具体的な手続は、どのような形でなされます...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この金額については、一日千円から今度値上がりして、一緒に、同じようになるとすると、一万二千五百円までありますね。少年の場合は比較的短い拘禁期間になるとは思いますけれども、しかしそれでもやはり五十万とかそのぐらいの金額は想定されると思うのですよ。こういう場合、三十...全文を見る
○鈴木(喜)委員 請求をした人あてに支払うのが原則だというふうにならざるを得ないのじゃないか、そういうことですよね。果たしてそれだけで本当にいいのかということが非常に問題がある場合もあると思うのです。長いこと拘禁されて成人になってしまったような場合には問題は余りないと思う、金額が...全文を見る
○鈴木(喜)委員 何だか急に冷たくなっちゃったような気がしますけれども、せっかくなんですからもうちょっとのところまで少年のことを後見的に考えていただければありがたいんだけれどもなと思います。  確かに、どこまで口を差し狭めるかということになりますと難しいとは思うのですけれども、...全文を見る
○鈴木(喜)委員 客観的にわかる場合はいいですけれども、意思の尊重ということで、辞退の場合が一番問題になると思うのです。辞退をすることで意思の尊重と言いますけれども、成人と少年とを比べたら、それなら成人の意思も尊重したらいいと思うのですよ。成人の意思を尊重するのは当然のことでしょ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この補償というのは、申請をするわけですね。申請をして補償請求というのはするわけでしょう。要するに、要らなければ申請をしなければいいわけでしょう。そうじゃないんですか、この補償というのは。
○鈴木(喜)委員 では、私が誤解していたのかもしれませんからもう一度確認だけさせてください。  さっき、申請の具体的な手続というところで、家庭裁判所の方で一応その金額を決めて、後は払い渡しの方法ということになるけれども、そこで、決めたら必ず支払われ、欲しくない場合は申請をしなけ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 その請求権云々の問題で先ほど濱刑事局長が言われたような形とは、成人とは違うにしても、現実にそれは要らなければ取りにいかなければ済むわけでしょう。そういう場合でも、どうぞどうぞと言って持ってくるわけでもなければ銀行振り込みで払われてしまうわけでもないでしょう。
○鈴木(喜)委員 だから、ここで、私は欲しくありません、こういうものをもらうということは潔しとしないから自分で欲しくありませんという人が成人にもいるかもしれないし、少年にもいるかもしれない。あえて少年だけについて辞退ということを言っておく必要というのは、本来いったら余りないのじゃ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 私も失礼ですけれどもちょっと誤解しておられるのじゃないかと思うのですけれども、私はそう言っているのじゃないのですよ。  おっしゃっている意味では、ここの「補償をしないことができる場合」というのは、請求権がどうこうだといって、こういう補償をするということを決める...全文を見る
○鈴木(喜)委員 告発が受理されてから、これでもう起訴はしないとか略式にしようとか、またはちゃんと起訴をするとかいろいろあると思うのですけれども、大体それまでにどのくらいの期間がかかるものでしょうか。
○鈴木(喜)委員 今の、一概には言えないというのはわかります。そのときに、証拠関係等について収集するのに非常に時間がかかる、取り調べるのに時間がかかる、そういうことはいっぱいあると思うのですけれども、もうある程度証拠が整っているような場合、これこれの証拠というものもつけたような形...全文を見る
○鈴木(喜)委員 その結論が起訴ということになった場合には、公訴時効期間が過ぎていない場合であればそれでいいと思うのですけれども、起訴はしないことになったよといった場合には、次の手続としては検察審査会もやってみなければならない、またそこでの再度の審査もしてもらわなければならない、...全文を見る
○鈴木(喜)委員 具体例として一つお聞きしておきたいと思うのですけれども、三月ころでしたか、私、法務委員会で質問しましたけれども、例の阿部文男代議士の告発の件でございます。  私が質問をしたのは、証拠等は供述調書もいろいろとすべて整われて、検察としては阿部代議士の件についてはも...全文を見る
○鈴木(喜)委員 その時期を私はお聞きしたいと思うのですね。結論、厳正なお答え、いずれのお答えでも、それはその内容にわたっては私たちが一々ここでとやかく言う問題ではもちろんないと思うのですが、一体どういう時期になりますとそのお答えが出てくるんだろうかということでございます。  ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 もうそんなに調べることがないとおっしゃった検察なんですから、調べることがもうない事件についていつまでもいつまでも、ただただ判断をするために時間を費やすことはないと私は思うのですよ。ですから、結論は結論ですから、その後のこともありますので、ぜひそれを早く出していた...全文を見る
○鈴木(喜)委員 広報活動をしていただくについて、やはり検察審査会の効果、運用についてもぜひともお考えいただきたい。実効性のないものであれば、幾らそこでいい結論を出しても、検察がそれを取り上げなくても平気な顔をしているということではやはりどうしようもないわけで、前回のときにも、検...全文を見る
○鈴木(喜)委員 日本の弁護士というものの業務の公共性とか、また日弁連の自主性というものが行革審の中でもある程度考えられて、公開の場、話し合いの場というものをつくれというような形での報告が今なされているという点で私などの希望にある程度合致した形での解決がされてきているのかなという...全文を見る
05月26日第123回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○鈴木(喜)委員 引き続きこの法案の改正について伺いたいのですけれども、かなり専門的で、前の質問と重複する部分があると思いますが、お許しください。  先ほどの趣旨説明の中にもありましたけれども、今回は、一九七九年の議定書、これは一九二四年のヘーグ・ルールというものに基づく、それ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今私は、そのSDRの問題とか責任金額が上がったというようなことではなくて、それまで二四年のヘーグ・ルールからさまざまな海事紛争というものの存在を通じて、こういうところはもう少し責任を明確にした方がいいのではないか、かえって荷主にとってはかなり不利になるようなこと...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ハンブルク・ルールその他、特徴ということを伺いました。  我が国は海運業、非常に大きく栄えているし、また荷主側のそういったことも非常によくわかるんですけれども、これは条約というものを、統一条約をつくるということのその趣旨というのは、お互いの国がそれぞれの法律を...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そのようなお答えをいただいて安心するのですが、これからもその調和ということに関して現在ある七九年の議定書が最も望ましいものとまで言えるかどうか、これはまだまだ流動的でわからないものだと思います。国際間のいろいろな交易がどんどん盛んになってくればくるほどいろいろな...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そういった理由というものは今清水さんのお話からわかるのですが、アメリカの場合も二四年のままであって、まだ六八年も七九年も批准していない。これも同様な理由なのか。要するに、荷主の利益と運送人の利益、その主張というのがずっとあって、なかなか運送人の方がうんと言わない...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。  次に伺いたいのですけれども、今回の改正ということについて、日本では先ほどのお話にもありましたように、運送人もそれから荷主側も、いずれもそれぞれの利害の点からいってこれは適当であろうということで要望が出されているというふうにお聞...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。  それでは、今回の法案の具体的なことについて二、三伺ってみたいと思います。  先ほどから一番、一番かどうか、問題になっておりました不法行為責任の軽減、免除の問題で、航海上の過失ということが出てきました。そして、ここでは運送人に...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どうもそこが一番この法案の中で私も納得がいかない。海商法の世界というのはそういうものなのかなということも思ったりしながらお聞きしているのです。  航海上の過失というものを運送人に免除したその同じ論理で使用人についても、そういう故意とかまたは重過失、無謀な行為だ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どこをとっても何か運送人が有利になるような、そういう気がしてくるわけでございます。  この合意ということについても、そんなことは余りする必要もないだろうし、例えば契約締結時には過当な競争があるからそういうことはしないのだというふうに言われても、そこで合意するの...全文を見る
○鈴木(喜)委員 もう一点だけ、ちょっと今の船荷証券の記載について。手形とかなり整合してくるようなところがあるわけですけれども、船荷証券というものについて、手形のように原因関係と全く分離したような形であるということではないのですか。そのあたりはどうなんですか。
○鈴木(喜)委員 そういう意味では原因関係の分離した無因性というところまでいくかどうかという問題、ここまでいってしまうとまたこの問題は非常に大きな問題になるし危険の問題も出てくるわけでございますから、ぜひともその辺も次の課題として御検討いただきたいというふうに思います。  時間...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。本当はここで自己株式取得禁止の緩和についてぜひとも伺いたかったのですが、時間がありませんので次の機会にさせていただきます。  もう時間がありませんから終わりにしますけれども、最後に大臣から一言、この法案のまだまだ検討しなくちゃなら...全文を見る
○鈴木(喜)委員 終わります。
12月08日第125回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○鈴木(喜)委員 私、法務で貴重な時間なので、全体を検察のあり方についてしたがったのですけれども、やはり緊急の問題やらどうしても伺っておかなければならない問題がありますので、二、三それを伺った後に検察のいろいろなことについて伺っていきたいと思います。  これは本来は外務の問題な...全文を見る
○鈴木(喜)委員 お話を伺いますと、非常に悲惨な状況で、一九九二年、ことしの中でもう既に三十万人の、子供たちが中心だと思うのですけれども、命が奪われていくという状況であろうと思いますけれども、ここで具体的に日本が何をしたかというと、結局は経済的な援助以外にはほとんど今のところされ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。  それでは第二の問題に行きたいと思います。  私たちが法律活動をする上で、遺言書をつくったり、契約書をつくったり、その他の公正証書をつくったりするために公証人という特別の公務員の方がいらっしゃいま...全文を見る
○鈴木(喜)委員 私たちも、弁護士の立場からいいましても公証人の方にいろいろお世話になることも大変多いわけですけれども、例えば出張での公証とかいうことになりますと、日にちをとるのにも時間がかかる、公証人のいらっしゃる時間がまたそれほど長い時間いらしてないし、担当の方が何曜日と何曜...全文を見る
○鈴木(喜)委員 後でこれは法務大臣にぜひ伺わなければいけないと思うのですけれども、平均年齢が六十四・二歳。要するに、公証人の先生方もすばらしい人格と識見そして技術、経験豊かでいられる。その点では私も非常に尊敬もしているし、たくさんいい方がいらっしゃるわけですが、御健康の方もいら...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ぜひお勉強していただきたい。これは、初めて今ここで申し上げましたけれども、きょうは時間が許しませんのでこの程度にしますけれども、これ一回で終わることではなく、またこの次の国会も、その次の国会もずっと、時間のあるときにいろいろ私お尋ねしてまいりたいと思いますので、...全文を見る
○鈴木(喜)委員 またこれも継続的に聞いていくことなのでこれだけにとどめますが、私が聞いたところでは、後期の修習が始まったぐらいのところまでで十人台だ、十六、七人だというふうに聞きまして、いやこれは随分不人気であるなと思ったのです。それは昨今の情勢が非常に影響しているのかなと思い...全文を見る
○鈴木(喜)委員 有限会社については、これについてそういった措置はとられていないわけですね。株式会社の方はそういうことで、その趣旨にのっとって非常によくわかるのですが、有限会社の方についてはこうしたことについての措置がとられていない、特別措置がとられていないというので、大蔵省に伺...全文を見る
○鈴木(喜)委員 形式的に見ますと、そういった制度がないということは確かだと思います。それはそうなんですけれども、しかしここで、最低資本金を充実させていくということのために初めに一たんその利益を配当してそれでその分を増資に充てるということにすれば、実質的に見ればこれはまさにみなし...全文を見る
○鈴木(喜)委員 これもタイムリミットのある間に増資をしなければならない問題で、その間に考えていかなければならないと思いますので、勉強を早急にしていただきまして、次の国会のときにはぜひいい回答をいただきますようによろしくお願いを申し上げます。  それでは、検察の問題に入りたいと...全文を見る
○鈴木(喜)委員 私も当然なことだと思うのですけれども、そういうふうにしますと、例えば金丸氏がここで最終的には量的違反で上申書で済まされることになるわけですけれども、そのときにも、証拠に照らして、そのときそのときの捜査の状況に照らしてさまざまな構成要件の成立ということを考えていか...全文を見る
○鈴木(喜)委員 捜査の常道とおっしゃいますけれども、捜査の常道というのは、最初もらった人がわからないわけですよね、ちゃんともらったかどうか。きっちりとこの人からもらったということがわかってないときには、周りから固めていってやるというのは常道でしようと思います。  しかし、今回...全文を見る
○鈴木(喜)委員 では、見きわめるまでは事情も聞かない、これが常道であって、私たちがいろいろと携わります。そうした刑事弁護の中でも、初めにそういうことについて事情も聞かないというところから周りを全部固めてそういうふうなことがあるないということを本当にいろいろと切りながらやっておら...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そんなことは私も、何回も、さっきも伺いましたからわかっていますし、別にまず最初にやれなどということを言っているわけではありません。各段階でなされればいいんですけれども、捜査の常道とおっしゃる中で、全部の取り調べをされて、その上で全部これは否定するべきものだと言う...全文を見る
○鈴木(喜)委員 そんなこと、だれも言っていませんよ。ここで押し問答していてもしようがありませんから次に行きますけれども、今一番私が聞きたいのは、そういったことでこの政治資金規正法違反の量的違反の罪しか成立しないということが、本人の事情聴取もなしで、周りのことだけではっきりわかっ...全文を見る
○鈴木(喜)委員 ずっと一般論は結構なんですけれども、今のところで、要するにこういう罪だからという、政治資金規正法の量的違反だから逮捕しなくていいのだということなんでしょう。私は、これは議論はいつもぐるぐる回っていると思うのですよ。どっちが先にあるかということでしょう、今ここでの...全文を見る
○鈴木(喜)委員 それでは、そういう内容についてはわかりましたけれども、この上申書の本文と署名、これそれぞれについては御本人の手書きでしょうか、自筆でしょうか。
○鈴木(喜)委員 署名はわかりました。  じゃ、本文は手書きじゃないというふうに理解しますけれども、それでよろしいですか。
○鈴木(喜)委員 そういうふうなところで、金丸さんの証言が、病院の方でされた分が出ております。これは全部読み上げると非常に長いんですが、その中を見ますと、自分は出頭拒否なんてしたことはないよ、それから上申書について、何かちょっと誤解をされているといいますか、思い違いをされている部...全文を見る
○鈴木(喜)委員 電話で話すときには括弧とか言うわけですか。要するに「上申書二通(事実関係を認めたもの、及び略式手続の告知に関するもの)は、あなたの意志に基づくものでありますか。」となっていて括弧書きがあるんですけれども、括弧書きは括弧として読むんですか。
○鈴木(喜)委員 佐渡さんが見えてないから本当のところはわかりませんけれども、上申書二通、そういう場合であればこうは書かないと思うのですよ。この上申書、こういった上申書とこういった上申書は、二つともあなたの意志に基づくものですかというのですけれども、これは後から説明のために、上申...全文を見る
○鈴木(喜)委員 弁護士としては弁護人を信頼していただいて大変ありがたいと思いますけれども、やはりこれだけのこと、出頭を拒否していて、そしてその上でこの罪について審尋するということも全くなしで、ここで上申書というものが出てきたという特殊な状況の中で、こういったことについて一般に信...全文を見る
○鈴木(喜)委員 この収支報告書というものの中身なんですけれども、これを見ますと、金丸さんが、個人がこの団体に三千二百八十万の寄附をしておられる。そして、この団体から政治活動費というのがかなりたくさん出ているわけですけれども、その政治活動費とだれかほかの人に寄附をするというお金と...全文を見る
○鈴木(喜)委員 今の金丸さんの、もしここで供述を、いろいろと事情を聴取して検討をしていたら、そんなに簡単にこれは何もなしだよというふうな結論は出てくるとは思えないのですよ。このあたり、もっときっちりと説明をしていただきたいのですけれども、ただ時間がありませんからここで次の問題に...全文を見る
○鈴木(喜)委員 余罪がないということまでそんなに取り調べまでやったら、それはもちろん僭越になるのはわかりきっていることなんですけれども、そうじゃなくて、根來さんそのものがここで発表されて、何もあえて検察の肩ばかり持って言う必要もない立場にもおありになるわけでしょう。全部検察から...全文を見る
○鈴木(喜)委員 終わります。どうもありがとうございました。