鈴木喜久子
すずききくこ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月23日 | 第126回国会 衆議院 法務委員会 第1号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 社会党の鈴木です。 まず、法務大臣にいろいろと御所信を伺いたいと思うのですけれども、ただいまの御説明を伺っておりましても、今現在大変国民の関心となっております佐川問題に象徴されるところの政界におけるさまざまな疑惑、そうしたものの徹底解明ということについては何...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 おっしゃる意味はそのとおりよくわかるのですけれども、前の国会のときの予算委員会で、たしか大臣は予算委員の一人であったのだろうと思いますけれども、私も割とそばのところに座らせていただきまして、そのとき後藤田委員がおっしゃっている不規則発言もおのずから耳に入りまして...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 検察当局、私たち国民が一番頼りにしておりまして、そこが安全に、安心に暮らせる一つの大きなよりどころだというふうに思っている検察なんですが、法律違反があるというふうに思料される場合には、極力事実の解明に向かって進んでもらうのが当然のことだと思うし、それによって私た...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 一般的な意味で、この国民のけしからぬ、どうしてそういうふうになってくるのかというと、その捜査の過程、またどうしてそういうふうな判断、例えばこれは犯罪がなかったと思料するに至ったということ、その事由やら過程というものが余りにもべールに囲まれてしまっていて国民の目に...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 もう一点だけ大臣に伺って次に移りたいと思いますけれども、法令の範囲内とおっしゃいますけれども、かなりその法令の範囲を狭く狭く解釈をしまして、非常に殻の中に閉じこもろうとする傾向がある。このくらいは大丈夫ではないかと思うその見解の相違が、国民とそれから検察、そうい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、法務省の方に伺いたいと思いますけれども、刑事局長に伺います。 今法務大臣に私がお尋ねしました検察審査会、告発についても審査会の裁定についてもどちらについても結局不起訴になったという経過でございますけれども、その経緯等について、簡単で結構です、後で書...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のお話で私が知らないところが一つありました。金丸氏自身また生原氏自身の供述の中でも、取り扱いの実態から見ると、そのときの五億円でなくても政治献金というものは一たん指定団体に入れている実情があったということなんですが、それは供述なんですか、それともそういった申告...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 その収支報告書の当年度でない部分、もう少し過去にさかのぼっての部分ではかなりそういった意味で書かれていたということ、私今伺ったところでは、供述とともにそうした書証もあるのだというふうに伺ったわけでございます。そうしますと、そこは書いてあって、そして今回のこの収支...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 何だか私にはなかなかわからない、禅問答に近いような感じがしてきました。今ので伺いますと、透明性と言いますけれども、指定団体を通れば、五億円であろうが十億円であろうが、本当に透明に、だれにも姿も影も見られずにすっと通り過ぎてしまって、それで検察もよろしいんでござい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のお話を伺いまして、一つは、確かに政治資金規正法そのものがまだまだ不十分であるところがあり過ぎる法律であることも間違いありませんけれども、どなたかがおっしゃっておりましたが、検察は、やはりここに今ある法律、与えられた法律の中で、その法律をどのように運営していく...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この記録については、やはり国民の疑惑というものの一番中心点にある部分が今まだそういう他の事件ということの関連において閲覧ができないという状況にあるわけですけれども、私たちはやはり国政に携わる者として、ぜひとも疑惑の真相の解明という点からいうと、これは必要なものだ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そういうふうにおっしゃるから、ここで出てこないから疑惑が増すわけですよ。別にだれかもう一つ刑事訴訟をこれによって訴追をしようとか言っているわけではなくて、今確定してしまったことについて、その中身についてだけ見たいと言っているわけですからね。これは国政調査権とした...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 いや、それは非常に事実と違うと私は思います。というのは、この問題については、この伊坂氏の問題で、金屏風に関する問題については全くこれはもう今立件しないということで、これは何もこの資料だけじゃないのですよ。ほかにも金屏風の売買契約書でありますとか、それからそのほか...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ですから、私はここでやはり国会法の百四条に基づきまして、今申し上げました記録、関係資料一式について、これを提出してもらうように求めたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。 | ||
○鈴木(喜)委員 次の問題に行きますけれども、このいわゆる金屏風事件に関しまして、八年前ですから、捜査が始まりまして七年くらいたちますが、そのころですけれども、この問題について一番先にだれでもがおかしいな、どういうふうになっているんだろうなと思うのは、五億円くらいのものだ、数億だ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 なかなか答えてはいただけないと思います。これは検察からお聞きしてもなかなかできないものであれば、他の方法でいろいろと伺っていかなければいけないと思います。これからの質問をまたずっと続けていく中で明らかにしていきたいというふうに思います。 もう一つ、この平和相...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 いや、図利加害目的がこれでなかったというのは、この真っ白けの紙に判こだけぺたぺた押して、そしてだれか第三者の利益に供するためでなくて四十億ものお金をばっばかばっぱか融資をしてしまうというのは、どう考えたってやはりおかしいですよ。ただ、ここで幾ら言っても、今、捜査...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の局長のお話で大体わかるのですけれども、ぜひこれからは気をつけていただきたいのですが、そういうことでありながら、便宜的にペルシャ語のわかる通訳さんを使われたということではないんだとおっしゃるのですが、出頭通知書、ここに書いてある、通知書に書かれているこのアラビ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 また後日伺います。 | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 終わります。 | ||
03月05日 | 第126回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号 議事録を見る | ○鈴木(喜)分科員 社会党の鈴木喜久子から、文部大臣に伺わせていただきたいと思います。 今の小川委員のお話、私も後ろで非常に興味深く伺っておりました。ちょうど私が衆議院に初めて当選してここに来ましたころに、森山文部大臣の御発言で土俵云々ということがありまして、その後に私も女を...全文を見る |
○鈴木(喜)分科員 この問題について、私も子供を育てた経験のある母親として、そしてまた近ごろはもう既に孫を持つ身として、このままにしておいてはいけない問題だ、文部省の御努力もわかりますけれども、そういったいじめの問題がついこのごろ出てきたわけではなくて、もう大分前にこういった問題...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 小中という義務教育の間におきましては、文部省の今の大臣のおっしゃった中で特別活動というのが低学年で大体週一回、それから高学年になってくると二回ぐらいの割合でそういった活動のときがとられているように伺っていますけれども、また中学に行っても大体週一、二回ぐらい特別...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 今始まったところの問題でございますから、ぜひその成果の上がることを期待いたしますけれども、こういった活動をするということにも、現場の先生がこういったものに対してどのくらいの認識をお持ちであり、またそうした奉仕活動やクラブ活動というものに御堪能かということがまた...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 指導をされて、その結果どういった形で現在運用されていますか。要するに、奉仕活動をするようにと言えばそれで済むという問題ではなくて、どのくらいそれがされているかという捕捉は、六十三年と伺いますともう既に五年くらい経過しておりますから、何かしらのそういった形という...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 学問としてまたは教育の技術として、こういった野外の活動をした方がいいとか奉仕活動した方がいいというための勉強ということばかりでなく、例えば実習としてそういった形でお年寄りのところに行って、教育実習だったらばずっと学校に詰めてそして活動をするわけですけれども、そ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 私は、こういうことを学校の先生が行って、私も教職課程をとりまして教育実習に行きました。あの行っていた間というのは本当に意義のある体験を教育という場所を通じてさせてもらったと今でも感謝しているし、自分の中に、私は教職にはつかなかったけれども、非常に重要なものだと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 こういうのというのは、どれを見ても各お役所のやる気の問題でかなり進み方の度合いも違うと思うのです。そして、事は緊急を要することではあるけれども、やはり迂遠に見えても、教育というように何年かかかるものを今からすぐにでも始めるという緊急性はあるけれども、そして何年...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 どうもありがとうございました。同じ女性ですから、本当に期待して、一生懸命お願いをいたします。 最後に、業者テストについて、この問題について少しだけ伺わせていただきたいと思います。 この問題について、業者テストというものをこれから全面的に廃止すべきである...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 子供たちがそのことにおいて受験のときに混乱をすることのないようにということがまず第一の私は問題だろうと思います。 これをなくす方向、今までこれに問題があることはもうもちろんわかっていますし、これをなくすという方向で行くというその方向は、私もこれは賛成するも...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 今おっしゃったことをぜひいろいろと御実行いただきたいと思います。 最後に、この点につきまして大臣からの御所見をいただいて、終わらせていただきたいと思います。 | ||
○鈴木(喜)分科員 ありがとうございました。 終わります。 | ||
03月05日 | 第126回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号 議事録を見る | ○鈴木(喜)分科員 社会党の鈴木から伺わせていただきます。私が伺いたいのは、新幹線の引き込み線のところの問題でございます。 品川に新幹線の、東京駅から来て車庫があったわけですけれども、それが大井町の方の車両基地に新幹線の車両が入るということになって、本線から引き込み線の方にそ...全文を見る |
○鈴木(喜)分科員 もう一度確認させていただきたいのですけれども、この類型Ⅰ、Ⅱは自治体が決めたとしまして、東京都の知事が決めたとして、その類型Ⅰが七十ホンだとか類型Ⅱが七十五ホンだとかいう、そういう七十とか七十五ということを新幹線または在来線とかいうことで決められるのは、自治体...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 ですから、この決め方自体、このような引き込み線に新幹線そのものを当てはめること自体ちょっとおかしいのじゃないか。そこの部分は別に高速性が要求される部分でもありませんし、そういう意味での公共性のある新幹線が速く走らなきゃならないという部分からいうと、ちょっと違っ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 わかりました。じゃ、次の問題に行きます。 この引き込み線のところに面しているマンションはナショナルコートという名前がついているところなんですけれども、この部分について今問題になっていることは、その騒音がJR東海の手でなかなか軽減されていないという状況がある...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 真夜中の十二時過ぎまで通っているわけなんですが、これは大体どのぐらいの頻度、一時間に何本ぐらいが通っているかはおわかりになりますでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)分科員 十一時台に十本、六分に一回ぐらいの割合で通るという、上りも下りもありますから、通るような頻度のあるその部分について、軽減されたとはいえ七十九デシベルの音がしている、そういった今の引き込み線の状況なんですけれども、このようなところについて、住民の人たちの迷惑とい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 一番初めにこれを問題視したのが平成三年の三月ですからね、もう丸々二年たっているわけですね。それで、できるだけ早くと言いますけれども、住民の人たちにとっては毎日毎日の生活の中です。特にこれからいい時期ですよ、窓をあけて空気が入ってくる、その時期、五月とか六月ぐら...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 私は住民側にいただいた資料というもので見ているわけでございます。この中で、もっとずっと遅くして、一番普通に考えられるのはここがちょうど引き込み線でカーブがかなり急になっているところなんですけれども、このカーブのところについて、ゆっくり走ればそれだけ音も少なくな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 余り効果がないといっても、一番やってほしいのはスピードの低減なんですね。まずそれをやってもらいたい。もっともっと本当に徐行のような形で通ったって、そんなに長い距離全部があるわけじゃないんですから、そこをそのぐらいやったところで、そこの車庫に入るまでの時間という...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 ぜひそれはそれで実行していただきたいと思います。 今の住民の人たちが思っているような速度の低減ということ、今お聞きしますと、例えば本線を走っているから、だからほかとの兼ね合いでそうスピードを緩めることはできないとおっしゃいますけれども、しかし今問題にしてい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)分科員 先ほどの野坂先生も言われましたけれども、大臣、しっかり今御在任であります間にこうした督励をしていただきまして、実現に向けて、なるべく早く住民が喜んで暮らせますようにということでよろしくお願いをしたいと思います。 少し時間が早いのですが、これで私の質問を終わ...全文を見る | ||
03月30日 | 第126回国会 衆議院 本会議 第13号 議事録を見る | ○鈴木喜久子君 私は、日本社会党・護憲民主連合を代表して、内閣提出、商法等改正案について、政府に対し質問いたします。 今月、私たちの生活は、企業を抜きにしては考えられなくなっております。それだけに、企業の社会的責任は重大であります。また、昨今は、企業の社会的貢献活動とか文化援...全文を見る |
04月02日 | 第126回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 鈴木から質問をさせていただきます。 まず最初に、この法律の文体とそれから文字の使い方についての問題なんですけれども、私も弁護士をしておりまして、三年前までは仮名文字も文体もさほど苦にもならずに読んでおりましたけれども、三年間遠ざかっておりまして、今回この条文...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 かなり技術的な不動産登記法という法律ではありますけれども、やはり国民の権利保全その他についても非常にかかわりがあって、国民一般の人も読んで理解をするということがかなり必要とされる法律の分野だろうと私は思いますので、今までこれは見るのも嫌だという人 がたくさんい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 後で、今回の改正が一〇〇%でないにしても、項目について一体どのくらいまでの点数を自己評価されるかどうか、お聞きしたいと私は思うのです。 今、局長言われましたように、この附帯決議の中の五項というのは、前提としてここに一番初めに書かれているように、「登記の真正を...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 よくわかりました。その観点からいろいろとお聞きをしていきたいと思います。 まず第一に、地図の問題について伺いたいと思います。 今度の改正で新しく入るところですけれども、二十四条ノ三というところに入ってくるわけです が、「登記所ニ第十七条ノ規定二依リ地図...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この十七条の地図の整備状況について伺いたいのです。 十七条の中で、地図として取り扱われているものの中でかなり大きな部分を占めているのが国土庁の地籍調査による地図、それによって作製された地図が大きなウエートを占めているということでございますけれども、国土庁の方...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今約三七%というお話があったのですけれども、この十七条の規定でもってやりましょうと言われ始めたのが三十七年といいますから、三十年以上たっているわけですね。三十年たって、いろいろほかにもあったものも利用しながら、初めはがばっと進むと思うのですけれども、その後は、や...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この法律ができて三十年たって、やっと今ごろになってこの法律の重要性をもう一度認識して、そして四億ふえました五億ふえましたということを言って、お金の問題じゃない、それだけじゃないのかもしれませんけれども、それで何か国民の一番の根幹、よって立つところの地図というもの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりましたけれども、それではもう一度伺いますが、この十七条の地図が備えつけられるまでの間というこの「間」ですが、先ほどの国土庁のお話と、それから法務省の方でも御努力いただいている部分を合わせても、単純にこのままの調子でいけば、やはり六十年以上かかるということで...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 強い意欲はわかりますけれども、やはりできるだけ早い時期というのでは非常に具体性がないんですね。例えばこれは六十年は長いから、じゃ三十年なんですか、二十年なんですかという、だけれども、それまでにできるかどうかわかりませんということになると思うのですよ。これは法務省...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今はその御努力の方を聞きたかったのじゃなくて、この法律の見直しのことを聞いているのですけれども、この法律が、例えば今一生懸命やっていただくと五年間の見直し、中間的には見直しも含めながら早く進めようとおっしゃっている、それはわかりますが、この法律自体が、これでずっ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 次善的に維持管理していく、それはわかるのです。これはこの次の質問にかかわるわけですけれども、それが今まではそういう次善的なものとして使われてきた事実は現実にあると思うのです。たくさん使われていますから、後でこれまでにも一体どのくらい利用されていたかという数字もち...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のお話ではわからないのですね。だから、余り信頼のおけない公図と信頼のおけてよくできる公図との振り分けはしないで一律だということなんですか。それがまず一つ。それを聞きたいということ。 それから、費用は要するに閲覧だけですよね。謄写がないのですね。謄写はしない...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そうして、そういうお金が手数料として支払われることになると、これは今局長言われたように、そのお金は全部今の地図の整備だ保存だ維持だ、そのほかのことに使われる。予算として別にあるとしても、従来いろいろな意味でとられた予算とは別に、それにプラスして、そのことだけに使...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 コンピューター化経費、それは法務省は一生懸命進めておられるのですけれども、この問題についてはまだコンピューターまでいくもっともっと前の段階のお話でしょう、この公図というものについて考えると。その費用を少しぐらい精度に差があるにしても一律に、しかも十七条の地図と同...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ですから、この不消滅の規定というのは、厳格に一応条文上で考えるけれども、代表権の喪失・変更というのは、この場合には消滅しない方に入る。それから、個人の代理人の代理権の喪失も変更もやはり消滅しないということでいいわけですね。それでよろしいですね。 そして、代理...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の局長のお話でわかるのですけれども、やはり局長の頭の中にも登記の代理人として司法書士というふうに主としてお考えになっている部分というのは出てくると思うのですよ。 私は、訴訟委任の場合も、訴訟を遂行するという一つの専門的な業務として、こういった場合に不消滅と...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 例えば、私、一番そこで考えられるのは日付の問題なんです。日付をどうさかのぼらせるかというようなことについてやはりある程度、その受任をした日にちはどうでしょうか、登記、提出してしまった後は、もちろんそういう日付を書いて登記所に出すわけですけれども、その前の段階で、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 いや、私が言っているのは、ですからこそ専門家に、そういうことについてしっかりとした認識、遵法意識を持っている専門家にだったら不消滅という規定があってもそれはいいと思うのですよ。主として登記の業務ですから司法書士さんだと思います。そういう人たちがその自覚を持って、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 その辺の御配慮もよろしくお願いいたしたいと思います。この法律の運用ということについて、そういったところを幾つか私たちも考えなければならない部分がありますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 その次、保証書制度についての問題があると思うのです。 この...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、一つだけ実務的にですけれども、先ほどの郵便が届かないようにしてしまうということで、今、何も申し出がない限りは、権利者に返送される保証書の手続の紙は、書留郵便とか特別送達とかしないで普通の郵便で投函されるのだそうです。そうすると、郵便受けの前で待ち構えて...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 確かに登記というのは、緊急を要するというのは、早くしてほしいほしいという一般の要請もありますので、その一つのものをとったときに、書留にすることによって何日か、一日とか二日ですけれどもそれが延びるということが重大問題になる人たちもいることも事実です。だから、その一...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今後の重要な課題としてよろしくお願いを申し上げます。 それからもう一つ、登記の申請ということで、今回の問題の中で出てきたわけじゃないのですけれども、権利を移転してこの人の権利だということにするというときに、そこに添付する書類の中に原因証書がどうなっているかと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の問題は、本当に私は、中間省略登記をするということによって、今、譲渡税というような問題だとかなんかの潜脱ということも含めて非常に大きな問題を抱えていると思うのです。厄介な問題ではございますけれども、民法上も含めての問題ではございますけれども、ぜひ手をつけていた...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは最後に、ちょっとこの登記法の改正について大臣に伺います。 地図というのは国土の有効利用とかそういうことに非常に大きな密接な関係がありまして、国家の基本政策の基本の基本であろうというふうに思います。こういった点について、地図の整備ということについて、今...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、次の問題に移ります。死刑の執行の問題について大臣に伺いたいと思います。 死刑の執行が、三月二十五日と二十六日に計三名の人の執行がなされた。これまで法務大臣が四代にわたって三年四カ月の間、死刑の執行ということが事実上なされなかった。これを法務大臣が署...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ことしの二月二十三日のやはりこの法務委員会で、同僚議員の小森委員の方から同様に、死刑の執行また死刑制度そのものについての法務大臣の御所信を伺っていると思うのですけれども、その中で、若い人の中にはかなり死刑廃止という機運というか声もたくさん出ているので慎重に対処し...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私は日ごろ後藤田法務大臣に対して、その考え方というものについて、非常にはっきりとしたこともおっしゃっていただけるし、非常にいろいろな意味で共感するところも尊敬するところもありますけれども、今大臣が、法務大臣の職責の一つとして重い意味を持ちながら、やはりこれはしな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 もう一つ、大臣が言及することは避けたいとおっしゃいましたその死刑の執行の名前を言うことは私も避けたいと思いますけれども、事実上何人か、三人の執行がされた。今現在、死刑の確定している人たちというのがたくさんいるわけですけれども、今の大臣のお考えというのも、やはりそ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 まだこの問題に私が心から納得したわけではありませんけれども、死刑廃止という問題と別個の問題でございますから、そこでは大臣のお考えを伺って、またこれはこれとして、死刑廃止について、先ほど議論することはいいじゃないか、慎重にだけれどもいろいろと議論していくことはいい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 終わらせていただきますが、最後に、団藤重光元最高裁判事、刑法では私たちも一生懸命その本で、教科書で勉強した世代ですけれども、この団藤さんが判事になられたら、そこで死刑廃止論者に変わったということを言われています。ぜひこの問題について、死刑廃止ということに、今回大...全文を見る | ||
04月12日 | 第126回国会 衆議院 決算委員会 第5号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 二十分という大変短い時間ですので、端的にお答えいただきたいと思います。 私は、防衛庁が六本木の桧町の庁舎から今度は新宿区の市谷の方に移転する問題について、二、三伺いたいと思います。 この移転計画でございますけれども、これは大体昭和六十年ごろ、一九八五年ぐ...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 そうしますと、結局これは、責任者は、最高でいきましたら防衛庁長官というふうに理解しておいてよろしいわけでございますね。 | ||
○鈴木(喜)委員 現在あります桧町の庁舎の中に中央指揮所というのができ上がっているということでございます。これは大変立派なものができまして、予算も約九十億円かけて昭和五十八年に完成して、五十九年からそれが使われ始めたということでございますけれども、この中央指揮所の耐用年数はどのく...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 六十五年というふうに今言われましたけれども、そうすると、六十五年の耐用年数のあるものが二年ぐらい使ったところで、しかも九十億といったらその当時のお金で大変なものだと思うのですけれども、それについて、既にそれを取り壊して次なる新宿の方に移転する計画というのは、余り...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 非常におかしいと思うのですけれども、そんなことだったら、最初に指揮所をつくるときにもう既にそのぐらいのことはわかっているわけでございまして、それだけ真っさらなものができて、周りの庁舎が非常に老朽化してきているというようなことがその二、三年の計画の間に出てくるわけ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これは新聞等の発表でどなたかがおっしゃってい至言葉があるわけですね。西広さんという方が言われている言葉が新聞の中で報道されていて、大体このあたりだったら一坪五千万円は下らないんじゃないかというような談話が、大分前ですけれども出ている。これは、どのぐらいになるかは...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ですから、わからないし、言えないし、算定もまだできていないものをやるというふうに——私たちが普通移転計画を立てるときだったら、どのぐらいで売れるということが見通しが立って、それからどこかに持っていって、それだけの費用をかけてもいいのじゃないかというふうに考えるは...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 同様の質問について法務省の方に伺いたいと思うのですが、この点について何か調べられたりしたことがありますでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 今の御答弁なんですけれども、いつもそういうふうにおっしゃるのですけれども、具体的に内容まで聞きません。そういうことを調べられているということがあるのですか、ないのですかという点についても答えていただけませんか。 | ||
○鈴木(喜)委員 大変残念なんですよね。指名競争入札というのは今現在非常に問題になっている入札方法で、その透明性の担保ということについてはさまざま取りざたされているところだろうと思います。こういうことについてこれ以上今追いませんけれども、現在の受注された業者の名前、また最初に競争...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この問題と同じように、旧近衛師団の司令部の跡地というのが千鳥ケ渕にありまして、これについてはたくさんの署名が集まってこれを保存するということで保存されたと聞いております。私も二十数年前にあそこに行ったときはもう本当にぽろぽろの建物だったんですけれども、それがきれ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これで終わりにいたしますけれども、ミニチュアとか記念館じゃだめなんですよ。実物を残すところに意義があるんだから、その点、長官、ぜひお考えをいただきたいと思いますので、よろしく。せっかく今いろいろな意味で話題になっているところでございます。言いたいことはまだたくさ...全文を見る | ||
04月13日 | 第126回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 商法の改正の趣旨の一番大きいところは、究極的には企業が社会的責任をどういうふうに果たしていくべきかというところにくるだろうと私は思います。そのことからいいますと、現在、企業の中での不正行為、非行という言葉で言っていいのか、そういった面が社会的にも大変多くなってい...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 伺っていますと、六十二年に四十件、六十三年に十九件と、六十二年、六十三年に集中的に多く出ていますけれども、これについては何か事情があるのですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、公取に伺いたいと思うのでございますが、公正取引委員会で独禁法の三条または八条違反ということで取り締まりをした過去五年間ぐらいの状況について、細かくでなくても結構ですが、一応教えていただきたいと思います。 | ||
○鈴木(喜)委員 刑事告発という形と今の課徴金とか勧告を行うということの区別は、どういう場合に刑事告発という手段に出るのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 刑事告発を行うための一つの基準が平成二年六月に出されたということですけれども、例えば平成二年六月より前に犯された談合がその後に判明した場合でも、その基準に合致すれば告発をするということになるのでしょうか、ならないのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 しかし、告発ということは何も刑罰を決めることではありませんから、それよりもっと前に犯されたことだって、それについて告発をするという行為そのもの、それによってどんな刑が科せられるということであれば事後的な法の制定というのはおかしいというのは、これはそのとおりだと思...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この刑事告発の件数ですけれども、そういう今のようなお話を私は納得できませんけれども、今の平成二年六月以降の告発と以前の告発の件数、それから具体的にはどのようなものがあったのか、ちょっと教えてください。 | ||
○鈴木(喜)委員 この告発基準というものの前にももちろん刑事告発はあるわけで、その基準が公表されたかどうかということだけしか違いがないわけですよね、その前後で。それで、その前にも告発をもちろんそういうふうにされているわけだし、それから公表後ということで考えても、このストレッチフィ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 済みません、今おっしゃったことは私の問いに対して答えておられないと思うのです。私が今理解できなかったので、同じせりふでも結構ですから、もう一度おっしゃってみてください。 | ||
○鈴木(喜)委員 具体的な行為について、その対象となる具体的な行為が平成二年六月よりも後の行為について対象にする、そうおっしゃったのですよね。そうおっしゃったとすると、結局私の疑問についてはイエスだと言っているのと同じですよね。要するに、そのことについて具体的な行為を特定するに当...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 全く問題にしないと言ったって、その後の行為だけを対象にすると言っていながら、それは全く問題にしないというわけではありません、余地は残っておりますとおっしゃったって、現実にはその後の行為だけを問題にするということでは、結局これはただ単に言い抜けをしているとしか私に...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今おっしゃったようなことがそのまま議事録に残り、それを国民の目の前に出した場合に、公取は、これは平成二年六月よりも以前の行為についてはもう告発はしないよということを言ったのだととらざるを得ないと思いますよ。それはそうじゃありませんということを幾ら言われても、これ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。 それでは、その次の問題に移ります。 次に、こうした談合その他、またやみ政治献金の温床にもなります企業の使途不明金について伺いたいと思います。 この使途不明金の問題については、前に昭和五十六年五月の法務委員会で、社会党の小林委員の方から...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 使途不明金という欄が帳簿の中にあるわけじゃなくて、交際費だとか何とかかんとか、仮払金だとかいろいろ書いてあって、一体これは何ですか。何ですかと聞いていったところがどうもこれは説明がつかないという分を税務上で調査したときに使途不明金とするだけで、使途不明という欄が...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 一六%が多い方で一四%まで下がってきている、だから百社あればその中の十四社しか調べない、十四社を一生懸命調べて、そのうちだけでも一年間に大体五百二十四億円ぐらいがそういった形であぶり出されてくる、そしてそこで捕捉する数がそのまた二割ぐらい、百億ぐらいになってしま...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 まず、大法人については今の調査の密度を濃くするというお話ですけれども、具体的にはどのくらい濃くしておられるのでしょうか。それから、大法人でなくても、今回の場合でもどういった業種がその使途不明金を多く出すかということについても、これもお調べいただいている部分ですけ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 大蔵省はそのあたりではちょっとなまぬるいのじゃないかと私は思うのですけれども、ここで企業が何のためにこの使途不明金を出すかといったら、多分大体のものについては何らかの企業の利益を上げるための、それは余り正しい手段ではないけれども、人には言えない手段ではあるけれど...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 過去に重課税を使途不明金には課すべきではないかという議論があって、それが今おっしゃったような理由からそこで否定された、そういった経緯はあると思いますけれども、現在の使途不明金というものの跳梁ばっこぶりを見ますと、ここら辺で大勇断を奮ってこれを撲滅するという方向を...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 具体的に言ってしまったら手のうちを見せちゃって、またつるりと逃げられるということがあるかもしれませんから、なかなかそう言えないというのはよくわかりますけれども、例えば監査報告書というのが出ているのですが、こういった監査報告書の記載などというものもその中の一つの資...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私も幾つかの会社、ここのところで名前が出てきた有名会社の監査報告書というのを見せてもらいましたけれども、そんなことのにおいも何も感じられないような報告書だけですよね。そこから端緒なんか出てくるのだったらこんないいことないと思うのですけれども、全然そんなものは出て...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 原則、告発を受けてからというのはすごくよくわかるし、そのまま何となく、本にも書いてあるような気がするのですけれども、実際にはそうじゃなくて、もっと緊密に連絡をとってされているのだろうと思うのですね。先ほど刑事局長が言われましたけれども、それではちょっと困難だ、国...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。 それでは次に、今回、金丸事件においてのゼネコンという問題が、随分言葉が出てきました。たくさんの大手の総合的な建設会社の名前が、私たちが大変よく知っているような名前が幾つも幾つも出てきました。そこについて強制捜査がなされたり、また事情聴取が行わ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 国税はいかがですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひとも国税もそれから検察当局も、今回は、やはりこの問題はただ単に脱税がどうしたというだけでなく、政治不信にまでつながる大きな国民の、政治家だけではない、もっとずっと広い意味での仕組みの政治全般にわたっての不信感というものが今大きく出ている時期だと思います。そう...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のお答えで、またこれが議事録に載りますね。後日見たら、やはりこのとおりになっていなくてまただめだったということにならないように、ぜひ、改正したらしたなりの効果を生み出すために、ただつくってしまえばいいということでもなくて、その運用そのものについて常時いろいろな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 時間が来ましたのでここで終わらせていただきますけれども、今大臣が言われたことでもちょっとまだ私には不満足といいますか、もう少しお考えいただいて、この次のときには御答弁いただきたいと思うのです。 だから、従業員や会社債権者や株主、そういう人の利益だったら、法令...全文を見る | ||
04月23日 | 第126回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 かわって鈴木からまたいろいろと御質問させていただきます。先ほどの問題の続きだと社債からやらなければならないのですが、その続きがら入ると何か私の頭が混乱しそうですので、もう一回初めの方からやってまいります。 この間、私が質問したところを少し復習というか念を押し...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 これはたしかこの間も聞きましたけれども、資本金一億円以上の会社のうち、調べたところが何社ぐらいで、そのうち何社ぐらいがそういった形でこの五百五十八億円という使途不明金がわかってきたのか、その点もお知らせいただきたいと思います。 | ||
○鈴木(喜)委員 約一四%の会社が調べられて、そしてその中から約一割強に当たりますか、そういう会社から使途不明金がわかったわけですけれども、いろいろと新聞等で取りざたをされております大手のゼネコン各社については、この一四%の中にいつも入っているんでしょうか。この間、そういうところ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 必ずそうなっちゃって、ここで調べたか調べないかすらもはっきりわからない。もちろん、そこから出てきた使途不明金がどの会社にどのくらいあったかということはなかなか知らせてもらえない。政治献金がやみ献金で幾らあったというのは、私たちは、それが本当か否かわからないけれど...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それは一つの前向きな形としてやっていただきたいと思いますけれども、今度の商法の改正と同じように、果たしてそれで実効性があるのかどうかということになると、またいま一つ食い足りないなという分が出てくるわけでございます。今こういうところで仮にやみ献金があった、または税...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 もう一つ、脱税はどうですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 だから、該当するかどうかというところに、脱税という問題があった場合にはこれは法令に違反しているわけですね。使途不明金が出たというだけで、それだけで税法上の違反ということにはならないでしょうけれども、これは法人税法違反とかそういうことがはっきりしているようなときに...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 何も建設だけの問題ではありませんけれども、いろいろと今ここで出てきました問題が、建設業界というのがこうした非常に不明朗な、それも超多額なお金というものが動くという現実に合わせれば、税務の問題であろうとも行政処分の対象として、そこで脱税というようなことがあった場合...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 社名の公開だけ、ちょっと一言だけ大蔵省お願いします。 執行ではないということになればやはり制度上の問題ということになると思うのですけれども、それについてはどうお考えですか。一言だけでいいです、長いことは要らないですから。 | ||
○鈴木(喜)委員 なじむと思いますけれどもね。果たしてなじむのかななんて言っているようでは、そんな脱税なんというのはなかなかなくならないわけだし、使途不明金というものもなくなっていかないわけで、それをただ会社の企業倫理だのそれはディスクロージャーの問題でございますなんて言っていた...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 必ずしも妥当とは考えてなくて、本来ならば一人ずつ単独の権利として帳簿を閲覧謄写する権利ぐらいはあってもいいと思いますけれども、段階的な問題もあるし、これで実行されて、またその後これが不都合が多い、またそういった意味での超大企業にディスクロージャーがどうしても必要...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 最後で言われたところでも、それだからといって第三者に対して幾ら幾らの請求をするということにはちょっとなりそうもないので、いずれ実効性を持たせるためには、そのあたり確かに難しい問題もあり、今回の商法の改正の範疇ではないのかもしれませんが、ぜひ御検討をよろしくお願い...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それで、今の発行限度枠の規制を撤廃するということになるわけですけれども、債権者保護の仕組みができ上がってきた、それから証取法上のディスクロージャー制度もある程度整備されてきた、それから格付制度というのも一応定着してきた、こんなようなことが撤廃をするということの不...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 平成四年七月の大臣告示というので、九社ですか、格付機関というのがずっと名前が挙がっているのですけれども、その格付機関というものとそれに入っていない格付機関というのでやはりその信用の度合いに違いがあるのですか。 〔星野委員長代理退席、委員長着席〕 | ||
○鈴木(喜)委員 この格付機関について、そこでの判断が誤ったのは、それはそこの能力の問題でしょうが、そうではなくて、不都合なことをやったような場合の監督というのは大蔵省がやっておられるのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、次の問題にいきます。 社債権者を保護するということで受託管理会社の原則的強制ということになっているのですが、原則的強制という中の例外は果たして何かということを、一言で結構でございますからお願いいたします。 | ||
○鈴木(喜)委員 この例外は一応条文上あるわけですけれども、そのほかに例外というのは、先ほどの渡辺委員の質問との関連で、海外の問題などについて考え得るかどうか、このあたりは次の議論になってくるだろうと思いますけれども、その前にもう少し管理会社というものについて伺っていきたいと思う...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 海外へ日本の発行体が資本を求めるというときに、海外のユーロ市場などではどうなんでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 ここらあたりが現実だろうと思うのです。いろいろな場合が海外ではあり得ると思うのです。その国その国の形での、発行の手続その他についての問題もあるでしょうし、その国の国民の方々のなれ、ふなれということも非常に勘案されると思うのです。そういう場合に、だから日本国の商法...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 時間が本当にないのでそこら辺が余り議論できませんけれども、今日本の法律家たちも、いろいろと外弁問題等々によりまして、そういう形で海外に進出して、その中で日本の弁護士たちもそこで海外での業務を行いながらやっていこうという一つのそういった日本の法曹界の姿勢というもの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 時間が来たので、一言大臣に伺いたいと思いますけれども、今のやりとりの中でも、信用が今地に落ちているところでの銀行にそういった過大な義務を負わせるとか、または倫理的な問題まで負わせていくというのは非常に大変なことだと思うし、それだけ国民が信用をおけるかということが...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 | ||
04月26日 | 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第11号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 鈴木から主に自民党の委員の方々に御質問をいたしたいと思います。 今回のこの問題全体を通じて政治改革は何かというときに、選挙制度ばかりが本当にマスコミにも取り上げられ、その改革があれば政治改革が事足りたみたいな、そういった形が何かつくられて。きているようで、そ...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 また後でもう一度お答えいただきたいと思いますが、このところで、例えば一つの選挙区の中で確かに多数をとった、全部の五百なら五百で多数をとったのが一つであった、でも国民全体をトータルで見た場合に、それが全体として国会に反映される、国会の中の、衆議院の中の議員の数に反...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 議院内閣制というのは大きな意義があると思いますけれども、この意義というのは何だとお思いですか。私は議院が内閣をコントロールするという意味で大きな意義があるんだと思っているんですね。もともと議院が内閣をコントロールして、国会が国権の最高機関であるという憲法の精神か...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 最初から総理の顔が見えないようなことになるのではないか、それはほとんどあり得ない。 先ほどのような、総理の顔が見えるための工夫をするということもあるでしょうけれども、今多数党から総理を出すということについて、これが話し合いの結果そうでなくて、ごく少数党からの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 社会党の佐藤先生の方から……。 | ||
○鈴木(喜)委員 済みません、公明党の先生にも聞いてくださいと言われました。私も聞きたいと思いますが、どうですか。またもうちょっとやってからにしますか。 | ||
○鈴木(喜)委員 そういうことですけれども、必ずしも多党化が、幾つも幾つもあることが悪いとも思えないし、またたくさんある、どこまでたくさん、うじゃうじゃできるかということもやってみなくてはわからないわけですから、ぜひここのところで単純小選挙区の単純という部分を取っ払っていただくそ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 本来ならば、ここを非常に自民党の方々が強調されるのですから、その資料ぐらいつくって出していただいて、九選挙区について、埼玉五区、東京七区、東京九区、愛知六区、大阪一区、大阪四区、大阪五区、大阪六区、大阪七区、こういった、大阪は随分多いようですけれども、どうして大...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 有権者が迷惑するか否かは、もうやってみなくちゃわからないじゃないですか。一遍やってみたらいいと思うんですよ。そんなに、例えば選挙区の中だって何万戸もあるわけですよ。選挙期間、またその前といったって、全部歩くといったって、その全部を歩いて、何回も何回も歩くことはな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 してません。ですから、そういうところについてはやはり考えていかなきゃいけないけれども、戸別訪問をしないというふうにもう決めてしまうのではなくて、それがもしもできないのであれば、今は、私たちはそんなにたくさんできないからですよ、幾らいったって。だから、そのくらいの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今の問題の戸別訪問のもともとの意義というのは、私たちが自分の政策とか自分の党の政策、自分がどうしたいか、私という人間がどんな人間なのか、信頼してもらうに足りるべき人間なのかどうかということをじかに話して、そこでわかってもらうという本当に選挙の原点の問題だと思うの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 非常に今までおっしゃっていることと矛盾があると思うんですね。顔の見える選挙をしなくちゃいけない、選挙区の人たちに顔が見えて、そういう人を選んでいって小選挙区の中で代表を出して、その多数でもって議会をつくろうよとおっしゃっているのと、今のようにテレビのそこでは政見...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のことで野党の方からもお答えをいただきたいと思うのですけれども、いかがですか。 私は、今おっしゃったのだったら比例制にすればそれでいいじゃないの、だから顔が見える、それぞれの地元の人の口、だから比例代表制を、先にそこを基準として、それからやるのだったらば、...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そのあたりの御配慮というのは確かにあると思いますし、いろいろ孝之ますけれども、戸別訪問の意味というもの、本来の一対一で話し合っていこうというその姿勢を閉じてしまうことなく、これからの話し合い、御研究をいただきたいと思います。 それから、先ほどのテレビの政見放...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 野党側はいかがですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。 それで、あとちょっと、まだたくさん聞きたいことがあるのですが、もう時間が大分近りましたので、前に、四月の二十日に増子議員の方から質問のありましたことに対する答弁がまだきちんとされていないように思いますので、もう一度確認の簡単な答弁を...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。どうもありがとうございました。 時間がありませんのでここでおしまいにしますけれども、最後に一言だけ申し上げます。 前回、大分前です、二十日のころだと思いますが、石井議員の方から、野党はネズミをとらない猫になってしまったという発言があり、たび...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 十二時に中断いたしましたときに、石井委員の方に御説明をお聞きしようということでお願いしておきましたが、いかがでしょうか。もしなければ後の方でも結構でございますが。 | ||
○鈴木(喜)委員 伺っておきます。 それでは、次に移りたいと思います。 もう一カ月というと何か随分昔のような気がしてしまいますが、三月二十六日付の毎日新聞に、ずっと金丸氏の問題でいろいろなことを取りざたした後に、「清水建設献金リストに五十七人」とかいうことで、さまざまな政...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ただいまの五年さかのばるということも、非常に不明確なというふうに私は承知しております。三年まではかなりさかのぼるらしいのですけれども、五年、七年ということになるとなかなか、ちょっとあいまいな回答が戻ってまいりましたので、私はそこは承知しておりませんのと、この使途...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私は、法文上で見て決めたのと、それから政党が政党の活動として何かをなさるときに公職の候補者に現金を渡すことが全くないということですか、今おっしゃったのは。法文はそうなってないのじゃないかと思うのですけれども。 | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。それは実に言い抜けでしかあり得ない言い方だろうと思います。政党の働きであるならば公職の候補者にそのお金を渡すことはあり得るけれども、それは政党の活動で渡すのだから大丈夫であって、その候補者にお金をあげましょうねと言って渡すわけではないからいいのだと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 御理解をいただきたいと言われましても、非常に理解をしにくいところだと思います。それは、条文上からそうなっていますか。それからまた、政党が、自民党はそうされた、もし仮にですよ、そうされたって、政党というのは幾つも幾つもあるわけですよ。その中の全部の政党がその政党の...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ここでは法律の法文は直さずに、それで私のところの政党は立派でございますから大丈夫でございますと言ったって、それを国民が納得しますか。そんなことはないでしょう。それから、相手の政党がどうなっているかわかりませんというような、そんな法律をつくって、この法律そのものが...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 もともとの前提のところをおっしゃらないでお話をされるのは困ります。 見ていただけば一目瞭然でございますけれども、社公案の場合には、会社とか労働組合とかそういった団体、企業、団体からは何ももらわないと言っているのです。結局、政党に入る資金というものの枠がもう決...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私からお答えするというのは、私は党の中枢の財政などについてそう知っている議員ではありません、ぺえぺえですからわかりませんが、しかし、その部分だけならわかります。今の現行制度の中で企業献金をもらってない生言ったら、そんなことはないと思います。しかし、それでもらわな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、そこは公明党さんも多分同じでしょうから、ちょっとその次に行きます。 その次に、政党に対する企業の政治献金ということが言われるときに、これを認める根拠というのを、八幡製鉄の昭和四十五年の判例をお引きになることが多いのですが、これが政治献金を企業が政党...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 いや、ここでまず、幾つかおっしゃいました、ずっと先回りして先の方までおっしゃったような感じがいたしますけれども、まず初め、判例の問題なんですけれども、この判例の問題の中でも、昭和四十五年の判例の中では、企業の社会的責任を最高裁は肯定しました。そして、一定限度の政...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 企業や団体の献金をもしもある程度認めないとかえって国民が迷惑をこうむるというのは、どう考えても、今現在自民党の置かれている立場から考えて、また私たち政治家全体の問題としても非常におかしな議論だと思うのです。いい献金もあるのは当然でございます。表から見えている分で...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それでは、その次の質問に行きます。 政党の支部がそれぞれ今度は活動して、それぞれの個人ではないのだという先ほどの説明がありましたけれども、そうなりますと自民党の案では五百の小選挙区のところに大体一つずつぐらいの支部ができて、この支部のところに、どこの支部にで...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それじゃもう一つだけ。 政治資金調達団体、資金調達団体という実に何ともよくわかるえげつない名前だと思うのですけれども、資金調達団体という名前のついているこの団体ですけれども、なぜこれは二個なくちゃいけないのですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 それはどこの政党にとりましても地元とそれからこの中央というのはございますけれども、今は送金といいましてもどこの、東京であろうが地元であろうが、別に日にちを要するものでもありません。振り込みを使えばどこでも同じでございますし、また手元に現金で入るかどうか、そのあた...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 企業、団体からの献金をなくすというのは、これと結びつくということではなくて、こういうことでもやはりこれを断ち切らないことにはしょうがないだろうということを一生懸命言っているわけで、それでなければ、何も恥をさらして自分の懐ぐあいをこんな公の場で言う必要はないわけで...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 自民党、いかがでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 済みません、じゃ公明党。 | ||
○鈴木(喜)委員 もう一つだけ、これは社公とそれから自民党と両方に伺いたいのですけれども、団体、企業の献金を禁止するか否かにそういった対立があることはあるとして、政党から資金調達団体という名前がついているそのものかまたは政治家本人かにお金のやりとりが、今自民党の方がおっしゃったの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 いかがでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 今ここで、あと堀込議員の方にかわりたいと思いますけれども、あと一点だけ、ぱっぱっぱっと一言で結構です。 これについても何回も皆さんから念を押されています。どうしてもここでやはり政治改革の案をなし遂げなければならない、だから大胆な妥協ということも考えざるを得な...全文を見る | ||
05月12日 | 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第15号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 鈴木喜久子でございます。 午前中に発言ができなくて、やっと今番が回ってまいりました。大部分その間に私の言いたいことを諸先生方が言われたので、だんだんなくなりましたけれども、少し残っている部分を、意見を言わせていただきたいと思います。 先ほど一括処理につい...全文を見る |
05月19日 | 第126回国会 衆議院 商工委員会 第17号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 私も引き続いて今の変額保険の問題について御質問いたしますけれども、当委員会には初めて伺いました。そしてこの問題は、党派がどうこういう問題ではなくて消費者という国民の生活に直接関係のある問題で、しかもバブルという現象のために土地が急に値上がったり、またその後それが...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 それで、今の形の後者の方にかかわりがあることだろうと思うのですが、なぜこの変額保険というものが相続税のときに特に魅力ある商品として国民に受け入れられるようなことがあったのでしょうか。それはどこのところに一番あったとお思いですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 今部長が言われましたように、第一番に言われましたのはやはり銀行からの借り入れということを一つの要素として考えておられるということ、これがやはりこの変額保険というものの非常にトラブルの起こった今回の原因のまず第一にあるところで、それがなければ、従来の普通の保険のと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そこが今回の問題の一番発端だと思うのです。この変額保険というものの額の大きさ、それから一般の人が直接ここに飛びついてしまう性質、国民の生活と直に関係のある部分であるという影響の大きさ、そういうことから考えて、これが銀行の融資と結びつくということについて特に考慮も...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 昭和六十三年にそうした指導をされた。この問題が発生した契約というのは大体平成二年の前半ぐらいが一番多いですね。平成一年の末から平成二年の半ば過ぎのところぐらいまでが非常に大きな契約があった。通達が出されたのが六十三年で、その指導が効いているのなら平成二年にこんな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 よくわからないですね。一般的に言いますとどうだというのですか。一応やろうかなと思うまでには、初めに説明を受けて、それからどうしようかな、どうしようかなと考えて、そんな百円、二百円のお金のことじゃない、何億というお金、一生に一度のお金のことでしょうから、いろいろと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 物事を単純化して言えなかったらこの問題困っちゃうのですよね。だって、そこで例えば今マネー雑誌ということをおっしゃったんでしょう。そういう、例えば一般の不特定多数の人を目的としている、これから先、今テレビの、ビデオの画面のことも言いますけれども、そういう不特定多数...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 御理解いただきたいといったって全く御理解することができないじゃないですか。わからないですよ。一体、だから、その有資格者の人がパンフレットを持ってそこの場所に行って、その人と面接をして、この変額保険については説明をしなくちゃいけませんよということなのか、そうじゃな...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 何か当たり前みたいなことを、法律に違反するような場合があれば違法に決まっているじゃないですか。当たり前だと思うのですよ。そんなことを聞いているんじゃないんですよね。これは幾ら私だってわかりますよ、当たり前の話ですから。そういうことを聞いているんじゃないんです。 ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 もちろん十分な説明があるべきであるわけですから、そのあるべきであるものがなされていなかったというふうに大蔵省も考えておられるわけですね。今〇%、成長率全くなしの保険のところまでのことですからね。マイナス成長ということになってきたわけですから、そういうことについて...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。 ですから、今のある生命保険会社のシミュレーションの表を見ると、どんな場合であっても、一番最低の場合であってもゼロだ。その場合であっても、借り入れたお金と利息を払っても何とかかんとか、相続まで持っていけば何とかなるなということをどうしても思わせ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私、今ちょっと聞き取りにくくて、一般的にはこれで——済みません、ちょっともう一回……。 | ||
○鈴木(喜)委員 それで、公取の問題としては確かにそうだろうと思うのですが、では今度電波に乗せて報道または番組の内容ということになると、これは郵政省の放送行政局というのですか、そういうところの問題になってくるのでしょうか。 そこで内容について、言論の自由、報道の自由という問題...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 現在具体的には、このテレビ朝日の放送ですけれども、これに関してはいかがでしょうか。内容について、まさに誤解を生じせしめるような内容、またもっと極端に言うならば虚偽の内容が含まれているわけですけれども、これについては何らかの措置をなさいましたか。また、これからする...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 影響力の強いテレビという媒体であること、これはまたテレビばかりでなく新聞の報道でも全く同じですけれども、私たちは情報を大変得たい部分もあるわけです。特にこういった財テクの問題については、やはり得たいというのは人間の心理として絶対にあると思います。もしこれが本当に...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ぜひお調べいただきたいと思うのですよ。これだけの問題にしていて、銀行局の方で変額保険については特に調べておりませんといって、木で鼻をくくったように言われたんじゃ困るわけですよ。 今銀行の人たちがどういう形でそのとき勧誘をしてたくさん貸し付けたがっていたのかと...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 このディスクロージャーがきちんと、例えば前月、今月が五月ですからことしの四月分までのものを見せていただけるようにきちんとなりましたのは、そういう指導をされたのはいつごろでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 九月というのが、これが非常に悔しい月でございまして、七月ぐらいまでにばっとこの被害の人が出ているわけですね。そしてディスクロージャーされる、そういうふうなのがかなり精密な形でのものが指導されたのが九月なんですね。もしかしたら素早い対応などというふうに思っておられ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 こういった問題については、正確な情報がきちんと早く入ってくるということが、要らざる不安感というものを取り除くためにはどうしても必要なことだと思いますので、ぜひそのあたりの指導もしっかりと今後お願いをしたいと思いますし、先ほど申しましたように、これからの金融のあり...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。終わります。 | ||
05月25日 | 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第18号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 社会党の鈴木でございます。 先ほど来いろいろなお話を伺いまして、本当にありがとうございました。水田先生言われているみたいに、地下鉄の中で連想させるような、泥棒に泥棒取り締まりの法律をつくらせるというようなことを連想させるようなことのないように、私たちこれから...全文を見る |
○鈴木(喜)委員 一括成立の意義についてのことは、全員の方に伺いたいと思ったのですが。 | ||
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。 | ||
06月02日 | 第126回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○鈴木(喜)委員 まず最初に、裁判所の方に伺います。 ことしの四月二十七日に、東京地裁の裁判所内で警備員の方が刺し殺されるという事件が発生しております。まず、この刺殺事件の概況をお知らせいただきたいと思います。 |
○鈴木(喜)委員 今、裁判所の職員の警備の方が亡くなった、こういう形で殺人が行われたことは初めてだというふうにおっしゃいましたけれども、一般の当事者が同じように裁判所内で、しかもやはり事件のもつれといいますか、感情のもつれから、民事ないし人事的な、家事的な事件、そういった事件での...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 新聞の報道がすべて正しいとは思いませんけれども、しかし談話として、所長代行が、訴状の中にはそういうことを予測させるような記述は全くなかったということをはっきりおっしゃっている。複数の新聞にそれが出ています。こういうことは訴状を読めばわかるわけですから、もちろん後...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 配慮が必要だというのは私だってだれだってわかりますよ。実際にやっておられるかということが問題だと思うのですけれども、今回の事件においてもそういった形での問い合わせなり、原告の女性には代理人がついていた、代理人の方もそのことを一言言ったかどうかということもあります...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私、民事局長に三年前の百十八国会のときにも同様の御答弁をいただいているわけですね。そのときにおっしゃっているのでは「今後、おっしゃるような本人訴訟も確かにございます」、本人訴訟というのもそういう意味で代理人がついていない分だけ危険が大きい、生でぶつかるわけですか...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私も三年前に同様のことを質問し、きちんとお答えをいただいていながら、具体的には今のように、こういう事件があったから各裁判所でちゃんとしっかりやりなさいよというような通知を出されただけで、それでどこの裁判所もやってもらっていると思うというようなことでは済まないので...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 まず第一のところから伺いますけれども、情報交換ということについては、確かに出てくるものがいろいろな、例えば前の地裁の調停段階での情報とか関係当事者それぞれからの情報というふうなことをおっしゃいましたけれども、例えば訴状を出すときに小さい紙でも用意して、家事事件と...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今のお答えのところで、この警備についてはどこが責任の所在を持っておられるのですか。裁判所じゃないのですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 民事局の所管ではないとすると、どこの局の所管になるのですか。 | ||
○鈴木(喜)委員 その所管というのはよくわかりませんけれども、今民事局が裁判所の特に民事の問題については、そこで国民もそれからその他の人たちの安全ということについてもその任を負っておられるということで、総務というところでその全体があるとしても、訓練にしても、そういうこともすべてど...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 では、今ここで今井局長が言われていることが、最高裁判所の中の警備に関しては全部裁判所としてやりますとか、これからもきちんとやる覚悟ですということと受け取ってよろしいわけですね。 それで、訓練のことについては結局よくわからなかったのですけれども、今まではどうい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 私たちが裁判所に行くときには公正公平な審判を求めて行くわけですね。まさかそこで命を落とすようなことになるということを考えて行くわけでは通常はないわけですよね。国民一般の人の裁判を受ける権利というものはきちんと保障されていなければならないと思うのですね。その安全を...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。 では、次の問題にいきますけれども、くれぐれも裁判所、よろしくお願いします。今具体的なお答えではなかったような気がしますけれども、ぜひ具体的にこれこれのことがあったということで、私たち待っていますので。開かれた裁判所であり、そこについ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 行政手続法というものがそういった意図のもとに今でき上がり、これからその一歩が始まっていくということについては、まだまだこれからいろいろなことはあるだろうけれども、非常に評価できる部分であろうと私も思います。それに伴ってさまざまな法律の中の整理がされてきたというの...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今法務関係について民事局長からお話がありましたけれども、行政手続法全体から見ても、今のような趣旨と考えてよろしいでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 全部を見て精査しているということではありませんが、幾つか気になったところを伺っていきたいと思うのです。 弁護士法の十二条、十三条あたりの部分について、どういうふうに今度削除されたりまたは変わったりするかということですが、登録とか登録がえの請求を進達したけれど...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 それではその次にいきます。 司法書士法は、先ほどもちょっと言われましたけれども、書士法の十三条の三項に当たるのでしょうか、このあたりが、本当に権利の保護の部分が、これで保護しないことがないというかちゃんと保護されているかということについて、重複するから削除し...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 わかりました。 それでは、その次の問題にいこうと思います。国籍の取得ということについて伺いたいと思います。 国籍法においては、日本国籍を取得するというのは、出生時において父または母が日本国民であることということで日本国籍を取得するということになっている。...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 認知そのものの効力としては、胎児であろうが生後何年たとうが、いずれにせよ出生のときにさかのぼって、そのときからその人の子供ということになるわけでしょう。 そして、今言われたのは、認知の要件の中で、父親が一方的に言うのではなくて、そういうただれかの承諾がもう一...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 非常におかしな説明を伺ったような気がします。 先ほどの問題は、認知ということに母の承諾という縛りがあるかないかという問題を言われたわけですね。その次のときには、家族の実態というか生計の実態というものが、同居をして一緒に暮らしているかどうかということで言われた...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 立法というのは、認知ということとそれから日本国籍を取得するということと、この二つの法律が今あるわけで、ほかに何か法律があっておっしゃっているということじゃないと思うんですよね。厳格な解釈と運用だとおっしゃる。でも、厳格な解釈の中に胎児認知であるとか出生後認知であ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 その準正の場合の解釈というのは、それとの整合性ということで、出生後の認知ということについては日本国籍を取得するのには足りないのだと言われますが、これはまた違った解釈も当然できるわけですよ。重なるところで整合するということでなくても、解釈そのものは準正の場合をただ...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 曲げないということで今の問題を考えますと、国籍法のプロパーの問題として考えた場合には、そこで整合性ということを考えるだけでその二条の問題がなくなる。ここでは、時には認知ということによって子であるということがありさえずれば、そこでもって認めるということだって可能な...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 この問題、まだこの次の機会にもさせていただきたいと思います。 その次にいきます。あと五分しかなくなってしまって、大臣にお話を伺おうと思ったのですけれども、やはりちょっと時間がないのでここで割愛させていただいて、都市計画法についての問題を建設省の方から伺いたい...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 今ちょっと確認しますが、初めの用途地域指定の場合には、区が原案を作成してという先ほどおっしゃった手続をとっていくということですね。そうじゃなくて、一遍できているものを変更するときには、そのあたりは要らなくて、決定権者であるところの都知事が建設大臣の認可も要らずに...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 そこで、建設大臣の認可ということが最終的にはかかってくるわけで、用途地域で第一種住専とか商業地域とかそういった地域の指定がなされているところに、一番最後のところに、一応おっしゃったのですけれども、建設大臣の認可がある、この意味はどういうところにあるのでしょうか。 | ||
○鈴木(喜)委員 そうすると、その建設大臣の認可というのは、そういった大きな幾つかの自治体にまたがった場合とか全体的な整合性というもののときだけに認可が要るということではないわけですね。どんな場合でも一応認可は必要だけれども、そのときに全体的なことも見るために必要だ、意義としては...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 これはまた次の機会等にその後のことを聞きたいと思うのですが、この用途地域の指定が変更になるということによって私たち一般の国民が一番気になりますのは、固定資産税の評価額に変わりがあるのか、また相続の場合の路線価の評価にどのような影響があるのかということが非常に大き...全文を見る | ||
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 これで終わります。 |