関根則之
せきねのりゆき
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月15日 | 第132回国会 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第2号 議事録を見る | ○関根則之君 ちょっと一言だけ。 佐藤先生のおっしゃったことに尽きるんですけれども、やはり日本のエネルギーのことだけ考えていたんじゃどうにも解決にはならないだろうと思います。特に、中国が今、改革・開放という路線で年率一〇%を超えるようなスピードで経済成長を遂げておりますから、...全文を見る |
03月24日 | 第132回国会 参議院 議院運営委員会 第14号 議事録を見る | ○政府委員(関根則之君) 原子力委員会委員大山形及び林政義の両君は四月十四日任期満了となりますが、大山形君の後任として藤家洋一君を任命し、林政義君の後任として依田直君を任命いたしたいので、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件...全文を見る |
04月26日 | 第132回国会 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第3号 議事録を見る | ○関根則之君 先ほどからお話に出ている内外価格差の問題も含めて、皆さんの御意見は私も大賛成なんですけれども、いわゆる産業の空洞化というのも、ばたばたと物すごい穴があいちゃって全部外へ出ていっちゃうというような感覚の議論が行われているんですけれども、そんなことはない。 それは大...全文を見る |
○関根則之君 ちょっと、お話がありましたから、一言だけ。 いわゆる労働の取り前と資本の取り前、利潤の取り合いの話というのは当然あるんですけれども、今我々がここで議論している議論というのはその問題じゃないんです。根っこをどうふやしていくのか、雇用の機会も確保しながら産業の存立も...全文を見る | ||
○関根則之君 ちょっと、お話がありましたから、一言だけ。 いわゆる労働の取り前と資本の取り前、利潤の取り合いの話というのは当然あるんですけれども、今我々がここで議論している議論というのはその問題じゃないんです。根っこをどうふやしていくのか、雇用の機会も確保しながら産業の存立も...全文を見る | ||
05月24日 | 第132回国会 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第4号 議事録を見る | ○関根則之君 通産省にソーラーでちょっとお尋ねいたします。現状で効率が一五%、それを三〇%ぐらいにまで持っていきたいという意欲は大変わかるんですけれども、いつごろそれを達成できると考えていらっしゃるのか。それから、どこの研究機関でそれをやっていくおつもりであるか。その辺のところの...全文を見る |
○関根則之君 失うというか、節約できるコストに見合う単価なんてことになると、要するに、それはそれじゃ原子力発電でいくのか、水力でいくのか、火力でいくのか、石炭でいくのか、その辺によっても違うし、これは局地的なことを考えれば、その場所における発電コストというか、逆に言えば節約できる...全文を見る | ||
○関根則之君 確かに国際比較という問題もありますね。だから、いろんなことを考えなければいけませんけれども、まさに今議論をされておるのは、補助金まで出してソーラーを導入しようという時代、何をやろうというのかというと、ただ競争力だけで物事をやっていくんじゃなくて、国費まで使って新エネ...全文を見る | ||
05月31日 | 第132回国会 参議院 議院運営委員会 第26号 議事録を見る | ○政府委員(関根則之君) 科学技術会議議員森亘君は六月十八日任期満了となりますが、森亘君を再任いたしたいので、科学技術会議設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意くださいますようお願いいたします。 |
08月08日 | 第133回国会 参議院 議院運営委員会 第2号 議事録を見る | ○政府委員(関根則之君) 宇宙開発委員会委員内田勇夫君は八月二十三日任期満了となりますが、その後任として長柄喜一郎君を任命いたしたいので、宇宙開発委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますよ...全文を見る |
11月27日 | 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○関根則之君 自由民主党の関根則之でございます。党を代表いたしまして質問を申し上げたいと思います。 最初にお願いを申し上げておきたいと思いますけれども、この宗教法人法の改正問題に関しましては国民から大変関心を寄せられております。そういう幅広い国民の関心を背景にして、私は総理以...全文を見る |
○関根則之君 私は、きょうは宗教団体と政治のかかわり、宗教と政治の関係はどうあらねばならないかという問題につきまして重点を置いて質問をしたいと思っているんですよ。 我が国の宗教団体の中で単立巨大宗教団体が最近大変政治活動を活発におやりになっております。七月の参議院の選挙におき...全文を見る | ||
○関根則之君 私は何も文書を読んでくれと言ったんじゃないんで、そのときの対応の概略でいいですから、そもそもこの文書に対して実質的に、例えば駅に出迎えに行ったのか旅館の手配をしたのか、あるいは車を提供して空港から旅館まで送り迎えといいますか、そういう便宜をしたのか、あるいは外交先の...全文を見る | ||
○関根則之君 そうすると、この旅行に関して、外務省の在外公館の車を使ってもらったとか、それから旅館の手配のあっせんをしたとか、そういうことは一切ないというふうにお答えをいただいたということでございますか。 | ||
○関根則之君 一般的にはそのために置いているんではないということだけれども、そのために置いているわけではないけれども実際やっている場合があるんです、外務省は。我々もお世話になることはあるんです。しかし、これは大体公務ですから一向に差し支えないと思います。 そういう本来の在外公...全文を見る | ||
○関根則之君 十分ひとつ御協議をいただいて、疑問が解明をされますようにお取り計らいをお願い申し上げます。 それでは、やっとこれで本論の中へ入れます。 最初に、総理にお伺いを申し上げますけれども、今回、宗教法人法が改正をなされるということですが、そもそもこの改正の目的は何で...全文を見る | ||
○関根則之君 私は、村山総理、国会でいろいろお話を伺っておりまして、日本の近代の政治史上でまれに見る能弁な政治家ではないかと本当に敬意を表しているんです、敬服しているんです。今の御答弁も本当に非常に滑らかにおっしゃるんですね。ところが、これを一般の人が聞いていて意味がわからないん...全文を見る | ||
○関根則之君 大分率直になってまいりましたので、もうちょっとだというような感じがいたします。 私は、そういう信教の自由を侵してはいけないなんというのは、それはもう当たり前の話ですよ。我々はそんなことを一つも考えていないし、多分文部大臣もそんなことは考えていらっしゃらないと思う...全文を見る | ||
○関根則之君 次に移りたいと思いますが、文部大臣、宗教法人法というのは何を扱っている法律でございますか。 私は、宗教法人法の改正というとすぐに信教の自由を侵すんじゃないかとかそういうことを聞きますけれども、そもそもこの法律というのは信仰の内容だとか教えだとか、そういう心の中の...全文を見る | ||
○関根則之君 まさに私もそのとおり理解させていただきます。 およそこの宗教法人法というのは、あの宗教の考え方がいいとか、この宗教の教えがすばらしいとか、あるいはちょっとおかしいとか、そんなことを判断する法律ではないんだ。宗教団体が経済活動なり、いわゆる世俗的な面でいろんな活動...全文を見る | ||
○関根則之君 そういう規定であるとすれば、この規定に宗教法人法の性格といいますか、そういうものが非常に私は端的にあらわれているんだと思うんですよ。この法律では宗教法人に法人格を与えるためにいろんな規定があります。規則はこういうものを書きなさいとか代表役員を定めなさい、責任役員を定...全文を見る | ||
○関根則之君 したがって、今回、所轄庁の問題でありますとか書類の整理、提出、閲覧、こういう規定が入っております。それから、解散命令等の異常事態が発生いたしましたときには、質問権、報告徴取、そういう規定も入っております。しかし、これらは今申し上げましたこの法律の性格上決して教えの中...全文を見る | ||
○関根則之君 だから、率直に大体どのくらいのことを考えているんだということを私はお聞きしたかったんです。持って回ったような答弁じゃ困るんですよ。私の後ろで聞いているんですから。 それで、一番心配しているのは、私も農村の出身です、農家の次男坊です。村には鎮守様というのがあるんで...全文を見る | ||
○関根則之君 実情に即して無理のないようにおやりいただくということでございますから、安心するように私は言っておきます、氏子総代に。ぜひひとつ本当にそういう実情をよく見てやっていただきますようにお願いをします。 次は閲覧請求の問題ですが、これも大変心配しているんです、トラブルの...全文を見る | ||
○関根則之君 信者であるのか利害関係人であるのか、また閲覧することについて正当な利益があるのか、不当な目的によって請求しているのではないのか、そういうことを判定するのはその請求を受けた宗教団体であるというふうに御答弁をいただきました。極めて明確でございますので、これも関係者は安心...全文を見る | ||
○関根則之君 それは報告を徴収するということになりますと大体文書だと思うんです。電話で報告してもらうということもあるかもしれませんけれども、大体文書だと。文書だとやっぱり面倒くさいですね。文書を一々書くのは、このごろはワープロがありますけれども面倒くさい、時間もかかる。なかなかか...全文を見る | ||
○関根則之君 特にその点については慎重にやっていただく。また国会において、常任委員会等でいろんな意見も出るでしょうし、実情に対する把握、いろんな地元からの、宗教団体からの、現場からの要望も出てくると思いますから、ぜひひとつそこのところはもう慎重の上にも慎重にやっていただきますよう...全文を見る | ||
○関根則之君 質問権の行使。 | ||
○関根則之君 政教分離という言葉が国会の審議の段階でたびたび出てきておりますが、総理、政教分離というのはどういうふうにお考えでございますか。 | ||
○関根則之君 国が権限を行使する過程において宗教団体に介入しなければいけない、そういう御趣旨でございますか。 | ||
○関根則之君 総理が御答弁いただいた、介入してはならないと。それは、宗教団体と国家権力というのがありますね。それの国家権力の側から宗教団体に対して介入していってはいけない、金品を出したりそういうことをしてはいけない、宗教行事を直接国がやってはいけないと、一方通行の考え方ですか。 | ||
○関根則之君 私は、政教分離というのは、まさに政治と宗教が分離するということでしょう、二つはくっついちゃだめだ、離れていなさいと、そういう原則だと思うんですよ。 言葉の議論をするつもりはありませんけれども、これは国の権力が宗教活動に介入してはいけない、宗教団体に。それもあるけ...全文を見る | ||
○関根則之君 私は、今までそうだったからそのとおり言っているんですという、そういう答弁じゃ困るんですよ。物事の本質にさかのぼって、政教分離とは何だということを総理にも文部大臣にも考えていただきたい。それはあくまでも言葉の上からだけ説明するつもりはありません、私は。歴史的なこともこ...全文を見る | ||
○関根則之君 私は宗教法人のことを聞いているんじゃないんですよ。宗教法人というのは、さっき言ったように、まさに宗教法人法に基づいて法人格を持った団体だけが宗教法人なんですよ。憲法二十条は何と書いてありますか、宗教法人と書いてありますか。 | ||
○関根則之君 宗教団体という言葉が使われておりますと言うけれども、あそこで言う宗教団体というのは、宗教法人だけじゃないでしょう。そういうことを聞いているんですから、宗教団体は読めばわかりますよ、参議院の手帳にあるんだから。そういうことを聞いているんじゃなくて、憲法で保障している条...全文を見る | ||
○関根則之君 憲法で言う宗教団体というのはどういう団体であるのか、この定義というのは非常に難しいと思うんですよ。しかし、ここではそれをやっている暇がありません。 この宗教団体の行動について、信教の自由について憲法にはいろんな規定がありますね。それで、法制局長官、大出さん、あな...全文を見る | ||
○関根則之君 どうも法制局長官と話をしていると時間ばかりかかっちゃってなにですけれども。 それでは、私の方から申し上げますが、二十条一項後段というのはどういうことが書いてあるかというと、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と書いてあ...全文を見る | ||
○関根則之君 今までの解釈がそうだったということ、それは私は及ばずながら勉強して知っているんです。その今までの解釈がおかしいんじゃないか、そういうことを提起しているんですから、素直にそういう観点から答えてくださいよ。今まではこういう答弁をしておりましたという答弁では私の疑問に対す...全文を見る | ||
○関根則之君 宗教団体と国とのかかわりの従来の憲法の解釈が私は少し一方的過ぎるんじゃないかと思うんですよ。国が介入してはいけない、そこだけ言っているわけでしょう。宗教団体の側からは権力行使をやってはいけないということを書いてあるんですよ、条文に。書いてあるんだから、政教分離の原則...全文を見る | ||
○関根則之君 これは人類に普遍的に適用されるものですよ。しかし、考え方そのものをそういうふうに固めてきたのは、これは長い間の歴史の中から、一つの文明の中から築き上げられてくるものなんですよ。 〔委員長退席、理事松浦功君着席〕 日本で昔からそういうものが温められて、論...全文を見る | ||
○関根則之君 その第二弾に対する政府の答弁、ちょっと総理、聞いてください。もうややこしい話なんですけれども、聞いていらっしゃる方もよくわからないかもしれませんけれども、ここは非常に重大なことなんですよ。 というのは、どう答えているかというと、「宗教団体が政権を獲得するというの...全文を見る | ||
○関根則之君 だから、例えば課税権なんというのは法律をつくることによってちょこっと委任することができないことはないかもしれない。しかし、そういうことをやったら憲法違反ですと、こういうことを書いてあるのが憲法二十条ですね。 ところが、そういう個別の統治権、統治権の一部じゃなくて...全文を見る | ||
○関根則之君 宗教団体が、オウムだってあれだけの候補者を立てて選挙をやったんですからね。あれはとれなかったけれども、オウムなんというあんなやり方じゃなくて、もっと戦略的にもたけて上手にうまくやる宗教団体が仮にあったとして、それがほかの勢力を結集して、自分の信者あるいは役員、そうい...全文を見る | ||
○関根則之君 これは精神とか考え方の問題じゃないんですよ。現にある、みんな憲法を守ろう、そういう人たちがそういう立場から憲法を素直に読んだら、憲法二十条第一項後段にははっきり書いてあるんですから。いかなる宗教団体も政治上の権力、ポリティカルパワーを行使してはならないと書いてあるん...全文を見る | ||
○関根則之君 今お読みいただいたことは私は知った上で物を言っているんだから。それを、時間が貴重なんですよ、今テレビで放送していますしね。 総理、こういうことなんですよ。この政教分離という原則はヨーロッパで起こってきた、それがアメリカを通じて日本に入ってきた、そういう概念。どう...全文を見る | ||
○関根則之君 私が主張しているのは、宗教団体が政治活動をすることを禁止されているなんて、そんなことを言っているんじゃないんですよ。宗教団体だって、さっき言ったでしょう、本当に自分たちの信条なり教えに忠実な人がいて、これはいい人だというのならどんどん応援したっていいんですよ。まさに...全文を見る | ||
○関根則之君 今、ともかく私が新しい観点からの基本的な議論を申し上げているんですから、それに対して、即答でそんなものだめだというようなことはおかしいんで、変えるつもりはないんじゃなくて、これは検討を、これから私どもも同僚の質問を通じてきちっとそこのところを明らかにしていきたいと思...全文を見る | ||
12月07日 | 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号 議事録を見る | ○関根則之君 第一班につきまして御報告いたします。 派遣委員は、倉田委員長、白浜理事、渕上理事、有働理事、国井委員及び私、関根の六名であり、一昨日、仙台市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。 まず、公述の要旨を簡単に...全文を見る |
○関根則之君 私は、ただいま可決されました宗教法人法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、平成会、日本社会党・護憲民主連合、日本共産党、参議院フォーラム及び新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 宗教法人法...全文を見る | ||
○関根則之君 最初に、中村公述人にお尋ねをいたします。 二点にわたりましてお尋ねをしたいと思いますが、一つは、宗教の定義というのが非常に難しくて、今、宗教法人法も宗教団体の定義はしてあるんですけれども、その中核になる宗教とは一体何なんだということが定義されていないものですから...全文を見る | ||
○関根則之君 次に、萩野公述人にお伺いをいたします。 管轄の問題ですけれども、地方分権を重視するという観点からすれば都道府県に任せておいた方がいいんじゃないかというようなお話だったと思うんですけれども、一つそういう考え方はあるかなとは思いますが、都道府県にとって自分の管轄区域...全文を見る | ||
○関根則之君 小野公述人にお尋ねをいたしますけれども、今回の改正はどうもまだちょっと不十分じゃないかという感じのお話をいただいたと思います。特に、坂本弁護士と行動をともにされた御経験をお持ちだというようなお話を伺っております。御指摘があった中でも、解散を命令されたときの財産保全措...全文を見る | ||
○関根則之君 最後に、庄司公述人にお伺いをいたしますが、極めて明確に信教の自由ないしは政教分離の原則につきましてお示しをいただき、お教えをいただいて本当にありがとうございました。 私は国会でも、政教分離の原則というのは、国が宗教団体に介入することが禁止されているばかりではなく...全文を見る | ||
○関根則之君 終わります。 | ||
12月08日 | 第134回国会 参議院 本会議 第16号 議事録を見る | ○関根則之君 私は、自由民主党・自由国民会議、日本社会党・護憲民主連合、新党さきがけの三党を代表いたしまして、宗教法人法の一部を改正する法律案に対し、賛成の討論を行うものであります。 宗教は、人の心を安定させ、人の魂に安らぎを与えるものであり、人が生きていく上で欠くことのでき...全文を見る |