高井和伸
たかいかずのぶ
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月18日 | 第120回国会 参議院 大蔵委員会 第2号 議事録を見る | ○高井和伸君 大蔵大臣にお尋ねします。 湾岸の平和協力基金としての九十億ドルの算出根拠については、今までの議論もございましたけれども、結局政府の算出根拠は、平和貢献のために国際的地位にふさわしい日本の貢献策として総合的判断で決めた、特に石油輸入の七割を頼っているというような中...全文を見る |
○高井和伸君 数字的な裏づけとしてドイツなどの具体的な数字が参考資料になっているというようなお考えのようでございました。 財政当局としましては、またどこで国際紛争が起きて日本も国際的な地位に立ってそれに貢献しなければいけない、そのたびごとに税制を変えて増税をする、財源を捻出す...全文を見る | ||
○高井和伸君 もう時間がありませんが、今のようなお話、私の期待していたことと少しずれているような気もいたしましたけれども、基本的には日本のスタンス、考え方として総体的なスタンスで国際的な各国の情勢を見ながら応分の分担を日本がしていくというお考えのようであることはわかりました。そし...全文を見る | ||
03月07日 | 第120回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○高井和伸君 私は、前回法務大臣の所信表明の中にございました「子供をめぐるいじめ、体罰問題につきまして、法務省といたしましても、関係省庁と緊密な連絡をとりながら、一層啓発活動を充実強化してまいりたいと考えております。」というこのことに関しまして、実は私が弁護士といたしまして関与し...全文を見る |
○高井和伸君 この判決の結論は、学校側に自殺を防止し得なかった過失があるという意味で三割強の責任を認めたという裁判でございました。この事実認定を行って判決を下した裁判所は、学校教育法の二十六条の出席停止の措置などをとることも考えなきゃいかぬ、そういう場面もある、このような意見を一...全文を見る | ||
○高井和伸君 この事案の場合、いじめをしていた方、加害者の立場というか加害者を被害者から隔離するという意味では出席停止などの強権的な措置をしないことにはこういったいじめによる自殺は防止できなかった事案だろうと私も思っております。 そこで、学校当局としても自分の身のうちだけで余...全文を見る | ||
○高井和伸君 そこで、警察関連で、警察としてはこういったいじめにまつわる事件をどのような対応で措置しようと一般的にお考えなのかお尋ねします。 | ||
○高井和伸君 それでは、裁判所関係の方にお尋ねします。 こういったいじめの事件が警察の方から送られてきた場合、家庭裁判所としてはどのように一般的な基準で対応しようとしているのかあるいは期待されているのか、そこらのことは裁判官の独立だとか審判官の独立だとかいろいろあるかと思いま...全文を見る | ||
○高井和伸君 それでは、法務省にお尋ねします。 この事件は裁判所の判断によれば、いじめによって自殺した原因は、学校側に三割強、家庭側に三割弱、自殺した本人が意志が弱くてこんなことではいけないということで四割というような枠組みで判決の損害賠償額を認定しておられます。いろんな立場...全文を見る | ||
○高井和伸君 最後に、法務大臣にお伺いしますが、ある意味ではこういったいじめ事件防止の総括的な責任としては内閣においては法務大臣じゃなかろうか、このように私は考えております。総合的な協議機関ないし立体的なそういった対応機関の設置も必要じゃないかと私は感想を持っておりますが、大臣の...全文を見る | ||
○高井和伸君 終わります。 | ||
03月15日 | 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第3号 議事録を見る | ○高井和伸君 大臣の所信に対する質疑と法律案の問題をあわせて一括して御質問させていただきます。 地方自治の根幹法である地方自治法の改正を足場に何点か御質問したいと思いますが、まず、現行の職務執行命令訴訟制度が設けられた、古い昭和二十二年のことでございますが、その理由はどういう...全文を見る |
○高井和伸君 地方自治法の改正で、政府原案ということで申し上げますが、司法における判断が省かれた、こういう政府原案でございました。その後修正案がございますが、その政府原案のところで今の司法の関与が省かれた理由を中心に御説明ください。 | ||
○高井和伸君 そうすると、緊急性、スピードの問題が第一の理由だ、簡単に言えば、地方制度調査会の意見そのものを政府としても取り上げた、こういうことになろうかと思いますが、そうであれば、過去においてそういったスピードを侵害された、スピード性において欠けたというような事案はたくさんあっ...全文を見る | ||
○高井和伸君 今の事案が一つのようでございますが、こういった事案でなるほど時間がかかったことはわかりますけれども、先ほどの答弁によれば、ほかの法律のもとにおける機関委任事務の中でそうおくれた事案については余り把握されておらないようなお話でございますけれども、そうすると、なぜこんな...全文を見る | ||
○高井和伸君 制度論として私も反発しますが、先ほどおっしゃった政府原案において裁判所の関与がなくなったわけじゃないと言われますけれども、それは事後手続であって、事前手続における制度とは大違いでございまして、質的にも全く違うわけで、ただ裁判所の関与という面ではそれはあることは間違い...全文を見る | ||
○高井和伸君 今度の改正の中で、今の観点からいえば、ある意味では住民が選んだ知事、首長などを罷免する制度をやめたということは、憲法の地方自治尊重の立場からは結構なことだろうと私は思うわけでございます。しかしながら、従前の立法趣旨からいえば、必要性があってそういった罷免制度があるか...全文を見る | ||
○高井和伸君 制度論としてお尋ねしますが、各省庁が事務の自己所掌の国家の行政の一部を地方の機関に機関委任したいというような法案を作成する場合、当然合議があるというか、協議があるはずでございますが、そのようなときに自治省としては、いかぬということで、そこでふやしてくれるなということ...全文を見る | ||
○高井和伸君 そうすると、自治省としてはできるだけ地方自治団体の仕事をふやしたい、もしそれができないときは残念ながら国の機関でやってもらうんだけれども、それじゃ寂しいから機関委任事務としていただこう、したがって機関委任事務はたくさんふえていく、こういうような三段階の問題なんだとい...全文を見る | ||
○高井和伸君 ちょっと観点を変えまして、こういった機関委任事務の経費というものは、地方交付税の算定要素の中にたくさん含まれて結果的に反映されているんだろうと思いますが、こういった機関委任事務をふやすときに、一々に経費の問題も同時履行で検討され、手当てされるんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 今地方公共団体の固有の財源的な発想でやると言いましたけれども、国としては何らかの措置として裏づけ的なもっと深いところでの配慮はなされていないんですか。 | ||
○高井和伸君 今の財政面から見れば、国として機関委任事務をふやすときは、大変幅広く豊かに地方公共団体の方が受け入れてくれるから余り行政経費を考えなくても済むという、ある意味ではアバウトな世界のことになるから、機関委任事務がどんどんふえていって、本来的な地方におろすべきものまでもそ...全文を見る | ||
○高井和伸君 またちょっと話が低レベルになりますけれども、国の行政を委任する場合、地方公共団体に委任するのも一つの手でしょうけれども、例えば、これは地方自治の御担当の方に伺うのもおかしなことですが、郵便局に任したらどうなんでしょうか。地方自治担当の行政としてはどのようなゆがみが出...全文を見る | ||
○高井和伸君 続きまして、「地縁に基づいて形成された団体」、以下「地縁による団体」でございますが、この点について質問いたします。 この改正案を見ますときに、ある意味では今まで認知されていなかったものを一人前のものに認知するというような雰囲気があるわけでございます。その対象が自...全文を見る | ||
○高井和伸君 そうしますと、今度の法案の基本的な改正、この「地縁による団体」改正はそういうスタンスでなさったんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 具体的に登記をする場合、町内会のものは例えば町内会長さんの個人の名義でするより登記のしようがない。したがって、町内会長さんが亡くなったり世代交代すると、後に来た人が自分のものだと思ってしまったり、いろいろトラブルが起きたりするということなんだろうと思いますし、相続税...全文を見る | ||
○高井和伸君 それから、地縁のほかにいろんな要件を加えて法人格を付与しようという要件の中で気になる条項がございまして、二百六十条の二第二項第一号、法人格を付与するための要件の一つとして「現にその活動を行っている」、「住民相互の連絡を行う」などの現に行っているという、先にまず自然的...全文を見る | ||
○高井和伸君 じゃ、くどくならぬように具体例で言いますと、ある山が団地造成されまして、一戸建ての家が百戸ぐらいできて、宅地造成業者がみんなの町内会の建物用に敷地を残し家を建てた場合、近ごろバブル経済でぱたっといっちゃった、その会社がまだうまく登記やらぬ前に、会社の財産のままになっ...全文を見る | ||
○高井和伸君 わかりました。 それで、余り筋道を違えないように質問していきます。 ただいまの条文の中の五項に「認可をしなければならない。」と、申請があった場合、ある意味では覊束裁量的に、自由裁量じゃなくて、市町村長はそれを認可しなきゃいけないということになっておりますが、...全文を見る | ||
○高井和伸君 続いて、政府原案六項で、修正案七項のところでございますが、「認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。」と、この「正当な理由」というのは大体どんなふうにお考えなんですか。 | ||
○高井和伸君 続いて、修正条項では九項、原案では七項の特定の政党のためにそういった地縁による団体は利用してはならないということで、中立性の宣言条項なんだろうと思いますが、個人の政治活動の中で、こういった公民館みたいな集落の中の集会所が今の地縁団体のものだった場合、講演会をやるから...全文を見る | ||
○高井和伸君 その理由を聞かせてください。 | ||
○高井和伸君 質問をもっと予定しておったんですが、時間がなくなりかけたので最後に大臣に、所信表明のことと関連しまして、機関委任事務のことも関係いたしまして、それから地縁団体のことも関係いたしましてちょっと私の考えを述べまして、大臣の所見を伺いたいと思っております。 地方自治と...全文を見る | ||
○高井和伸君 時間が来ましたので終わります。 警察庁への質問は次回でまたやりたいと思います。よろしくお願いします。 | ||
03月26日 | 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 議事録を見る | ○高井和伸君 先ほど当委員会で採決されました地方自治法の一部を改正する法律案の中にございます地縁による団体、二百六十条の二でございますが、この所有物に関する固定資産税の課税の改正前と改正後はどんなふうに違うんでしょうか、それとも一致しているんでしょうか。 |
○高井和伸君 念のために、この改正地方自治法の二百六十条の二の十六項というのを見ますと、この地縁による団体は法人税法上などでは公益法人などとみなす、このようにぱっと変えちゃったんですが、これは今の話とは全然摩擦はないんですね。 | ||
○高井和伸君 私の二番目の質問事項として通知しておきました公益法人の公益性の認定、そして税の減免の認定権者はだれか、その基準は何かというようなことについては、今のお話によれば条例によって定めるということになるわけですね。そういう場合に、先ほどもちらちら答弁の中に出てきましたけれど...全文を見る | ||
○高井和伸君 続きまして、今回の法律案の二つ目の国有資産等所在市町村交付金法に基づく交付金、これを交付する理由は何なんでしょうか。立法趣旨は何かということを、当たり前のような質問ですけれども、ちょっとお尋ねいたします。 | ||
○高井和伸君 世に言う第三セクターが今いろいろ活動しておられますが、そういったところの固定資産税というのは、一般的には通常の固定資産税と同じように考えればよろしいのか、それともそれなりの手当てが具体的になされているのか。条例でやっている場合があるでしょうし、また法律の場合もあるで...全文を見る | ||
○高井和伸君 今までの細かい質問と今までの各委員の御質問の中で出てきたことで、私がこの地方税法の仕組みについて考えるときに、税率をいじらないがために全部いろんなことで無理しているという面と、それからいろんな政策目的を突っ込むから、いろいろ細かい非課税団体だとか例外措置だとか特例だ...全文を見る | ||
○高井和伸君 一般論として、課税標準を政策目的でいじることは、事務当局としてはいいんでしょうか、悪いんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 ちょっと視点を変えて言いますと、固定資産税の課税標準というのは、おばあちゃんなんかに言わせれば、例えば悪い不動産屋さんが、おばあちゃん、国は固定資産税の評価額このように決めているからこの値段ならば買うよとかなんとか言ってやれば一つの信用力あるわけですよ。そういうこと...全文を見る | ||
○高井和伸君 そうすると、今の内訳というのは、想像するところ、あなたの土地は平米当たり幾ら幾らと見ていますよ、あなたの所有平米は三百三十平米ですよ、したがって幾らですよというような、こういうことですか。 | ||
○高井和伸君 路線価の公開の問題とつながると思いますが、先ほどの縦覧の期間、他人のところは見られないんですね、基本的には。一応確認しておきます。 | ||
○高井和伸君 質問の順番は狂いますけれども、今度の地方税法の改正で、路線価の公開をやっていく、指導していく、このような追加書きがございますけれども、これは具体的にはどういうふうなことをお考えなんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 進行中ということでございますから質問してもむだかもしれませんが、公示価格の地点が先ほどですと一万七千地点ぐらいある。私のイメージではこれよりは多くなるんだろうと思っていますが、そうでしょうか。 | ||
○高井和伸君 あとちょっと細かい質問ですが、路線価というのはどういうぐあいになりますか。 | ||
○高井和伸君 あともう一つ今の問題で、納税者のプライバシーの保護ということで、自分の土地がどれぐらい税金がかかっているのか、どれぐらいの値打ちなのか、あの人は金持ちだ、この人は貧乏だというような話が明らかになっちゃうおそれがあるということに配慮するという場面があるわけですけれども...全文を見る | ||
○高井和伸君 今まで質問してきた中で、土地の固定資産税の課税標準という言葉が法律に使われておりますが、この課税標準の額について、例えば裁判所で裁判を起こすときに、所有権の確認を求めるというときは、そのものの価格であるということで収入印紙を張るようになっています。そのものの価格とは...全文を見る | ||
○高井和伸君 大臣に一言。 | ||
○高井和伸君 終わります。 | ||
04月09日 | 第120回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○高井和伸君 私は、北方四島の返還と日米安保条約のことについてお聞きしたいと思いますが、今ちょうど外務省の兵藤欧亜局長さんがお見えになりますのでちょっとお尋ねしたいのですが、基本的には今、日ソの間でこういった安保条約の存在あるいは米軍の日本における駐留という問題はどのようなところ...全文を見る |
○高井和伸君 わかりました。そうであっても、やっぱりソ連側の立場になれば、安保条約の存在というものはいろいろな面で、四島の領土問題という面から見た場合、非常に大きな問題になるのだろうと思っております。 そういったようなことで、外務省の問題点の指摘の中にも、北方領土返還の障害と...全文を見る | ||
○高井和伸君 防衛庁にお尋ねしますけれども、「日本の防衛」、平成二年九月の本によりますと、一個師団と択捉島の天寧飛行場にはミグ23フロッガー戦闘機四十機が現在配備されている、このようなことになっていますが、そのとおりなんですか。 | ||
○高井和伸君 国民の立場から見た場合、こういったソ連の軍事力の存在というのは、日本の防衛上どのような考え方で把握したらよろしいのか、防衛庁はどのようにお考えになっているのか。 | ||
○高井和伸君 そこで、外務省にお尋ねしますが、今のようなソ連が極東ソ連軍として防衛という側面から見ればはるかに超えるものを軍事力として展開している。要するに攻撃力があるという意味だろうと思いますが、そういったようなテーマで北方領土の返還問題は、今の防衛庁の見解で言えば、その地域に...全文を見る | ||
○高井和伸君 ヨーロッパ地域における問題と極東地域における問題、要するに緊張緩和のレベルがどうも先ほどの防衛庁の説明によってもかなりギャップがある。このギャップはどう国民は考えたらよろしいのでしょうか、防衛庁と外務省の御見解を聞きたいと思います。 | ||
○高井和伸君 最後の質問をさせていただきますが、今のような軍事情勢と日米安保条約の問題の立場から、北方領土四島の返還の交渉における日米安保条約の変容というのはあり得るのかどうか。具体的に、北方四島を返してくださいと言うだけではいけない、ある程度のいろんな細かい詰めがなかったらでき...全文を見る | ||
04月09日 | 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第5号 議事録を見る | ○高井和伸君 初めにちょっと総務庁の方にお尋ねしますけれども、行政手続法研究会の第二次中間報告に関して以前聞きましたところ、地方公共団体にアンケート調査をしているという話でございました。それの目的と、それからどんな回答があったのかを回答できる限りでお願いします。 |
○高井和伸君 こういった成果は、今のお話ですとかなりばらつきがある内容のようでございますけれども、大体こういったアンケートの成果はどのように後の手続の中に反映されていくのか。 | ||
○高井和伸君 自治省にお尋ねします。 地方交付税の総額の特例について、今年度五千億を減額する、それについては実質的な損害を与えないのだ、このような説明もあり、法律もそのようになっているようでございますが、簡潔に具体的に説明してほしいんですが、私の一番の興味の中心は、それが制度...全文を見る | ||
○高井和伸君 今指摘されました附則四条の二項の条項を見ますと、「加算する。」、こう単に書いてありますが、先ほどの説明ですと、実質的に地方の借金を国へ振りかえる、こういうことになりますが、その実質的というのはどうやって制度的に担保するんですか。 | ||
○高井和伸君 私のお尋ねしたいのは、政府間の、自治省と大蔵省のお約束が、補助金のカットでも三年でもとへ戻すというような約束がいろんなその後の事情で、ほごにされるという言い方はおかしいんですが、結果的にほごにされる。大臣と大臣が覚書にサインしていく、そういった手続というのはよくある...全文を見る | ||
○高井和伸君 私がくどく聞いたのは、前の自治大臣の奥田さんが、こんな減額は決してやらないとこの場でおっしゃったことが、結果的には実損がないんだからこういう格好になったんだ、こういうことになるものですから、そういうちょっと複雑な方向に行っちゃうとなかなかわかりづらくなってしまって、...全文を見る | ||
○高井和伸君 終わります。 | ||
○高井和伸君 今回の銃刀取締法の必要性についての社会的背景について検証させていただきたいと思います。 まず、けん銃、ピストルを中心で結構でございますけれども、現に密輸入されるピストルの具体的な経路、どこの国からどんなふうに来ているというふうに当局は御認識でございましょうか。 | ||
○高井和伸君 要するに、違法な状況で日本国内に持ち込まれたけん銃は推定どのぐらいおありだとお考えですか。 | ||
○高井和伸君 対立抗争事件でピストルが使われる。一方では暴力団一人一丁というようなことがよく言われております。 そこで御質問いたしたいことは、このピストルが現実的に対立抗争のときに、どのような効果をねらってどのように使われて、どういう結果をあらわしているのかという本当の社会的...全文を見る | ||
○高井和伸君 相手を制圧するという概念は、要するに相手方の生命身体を傷つけるぞ、奪うぞ、こういうことに尽きるわけですか。 | ||
○高井和伸君 かつてはドスだとか刀の小さいやつだとか、そういう時代はあったんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 これは一般的なことですが、ピストルの殺傷能力というのは、慎重に構えて腰を落ち着けて腕をぱっと突っ張って撃たないと当たらないとよく言われておりますけれども、殺傷能力的にはそんなにすごくないんじゃないかというようなイメージが片一方にあり、やっぱりピストルを突きつけられた...全文を見る | ||
○高井和伸君 暴力団の数は、一般的に警察庁御認識の数は何人ぐらいですか。 | ||
○高井和伸君 八万八千六百人が一人一丁ずつ持っていたら八万八千六百丁になるというような暗算が一つできるわけでございます。先ほどはおわかりにならないということでしたけれども、具体的に年々の検挙丁数が一千丁、こんなことになりますと、ピストルというのは鋼鉄製で消耗品じゃないと思うわけで...全文を見る | ||
○高井和伸君 今度の改正では、予備罪というかなりの網の大きなものがかけられるわけでございますけれども、こういった密輸入ということをやる以上、相手方とこちら側とかなり組織的、計画的な方法で行われるのだろうと思うんですが、一般的に言ってそういった場合、暴力団というような関係で外国の暴...全文を見る | ||
○高井和伸君 輸入罪だとか資金提供罪、そういった問題の予備罪ということになりますと、先ほどのお話の中でフィリピンが日本へ入ってくる中で一番多い、五九・一%。フィリピンには日本向けのピストルの輸出を商売にしているような密造組織的なものはあるんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 今度の法案の中で、先ほど予備罪の具体的なお話が多々ございましたけれども、予備罪がなかったがために具体的な検挙できるような場面で検挙できずに悔しい思いをしたというような事案はあったんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 それから現実的な問題として、ピストルの輸入代金として日本から送金するというような場面において、その送金の目的がピストルの輸入代金だということが立証されるようなケースの場合、これは何罪が適用できるんでしょうか、先ほどの質問とダブるかもしれませんが。 | ||
○高井和伸君 そこで、先ほどおっしゃったようにピストルに対する感覚や日常生活における距離の問題などからいって、各国の銃の所持の許可制ないしは禁止の法制のスタイルというようなことから見ますと、諸外国の例と日本の例とはどんな落差があるか、御調査しておられたのなら教えていただきたい。 | ||
○高井和伸君 通告はしておりませんでしたが、ちょっと私の思いつき的な質問になるんじゃないかと思いますが、けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉またはスライド部分の輸入、所持もいけないということになっておりますけれども、これはなぜけん銃に限ったんでしょうか。猟銃なども横一線にやらなかった...全文を見る | ||
○高井和伸君 最後に、今回のこういった改正は、今警察庁で検討されておられます、仮称で言いますと暴力団対策法、それとのタイアップでなされたのだろうと思いますが、そこらのタイアップ度はどんなふうに伺っておけばよろしいんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 終わります。 | ||
04月22日 | 第120回国会 参議院 決算委員会 第2号 議事録を見る | ○高井和伸君 まず、郵政省にお尋ねしたいと思います。 六十二年度の決算におきまして、私は行政手続の統一法制を目指すというような方向から、侵害処分というものをお尋ねしてまいりました。その中で、郵政省の方で侵害処分を、法律の中にあるものを挙げてくださいという要請をしましたところ、...全文を見る |
○高井和伸君 時間もございませんので、予告していたのを一問飛ばしまして、最終段階に行きたいと思います。 今お話しのとおり、事前に改善すべき点をいろいろ通知しながらやっているというお話でございましたが、そういった中で、今政府、特に総務庁の関係で、行政手続の制定ということでいろい...全文を見る | ||
○高井和伸君 ありがとうございました。 それでは総務庁にお尋ねします。 第三次行革審の中における公正・透明な行政手続部会というところでいろいろ精力的に審議が行われ、いろいろ調査が行われているというふうに聞いておりますが、その進捗状況についてはどうなっているのかお尋ねします...全文を見る | ||
○高井和伸君 今おっしゃられました、各省庁のヒアリングを行ってきたところだということでございます。私もこの決算委員会で、各省庁所管の法律全般について一応それなりにさっと見たつもりでおりますが、そういったヒアリングの中で明らかになってきた行政手続法制への障害となるような点、どんな問...全文を見る | ||
○高井和伸君 総務庁長官に最後にお尋ねしますが、ただいまのような進捗状況という中において、問題点も幾つか出ているようでございます。もし今後の法制への御決意があれば、お聞かせ願いたいと思います。 | ||
○高井和伸君 期待いたしまして、私の質問を終わります。 | ||
○高井和伸君 私は総理大臣に、行政改革の一環として内閣が積極的に取り組んでおられます行政手続法制定への努力の経過を踏まえた、そういう中で総理の決意を聞きたいというのが私の質問の大意でございます。 私は、この昭和六十二年度の決算審議を通しまして、すべての各省庁における行政手続の...全文を見る | ||
○高井和伸君 終わります。 | ||
○高井和伸君 私は、連合参議院を代表して、昭和六十二年度決算外二件について是認に反対することを表明しまして、以下、その理由を簡潔に述べます。 理由の第一は、土地価格の高騰を抑え切れなかったという点でございます。予算編成当時から地価高騰対策が求められていたにもかかわらず、有効な...全文を見る | ||
04月23日 | 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第7号 議事録を見る | ○高井和伸君 昨日をもちまして統一地方選挙の結果がすべて出ました。それで私は、投票率の問題もございますけれども、無投票当選ということが今度の統一地方選挙の中でかなり、どんなものだろうかという疑念を持ちました。 そこでまず第一問は、今回の統一地方選挙における無投票当選の数、そし...全文を見る |
○高井和伸君 今のお話を聞きますと、特に町村長が非常に多い、そして一般市長が多い。そのほかデータ的には、絶対数は少ないとしても過去より多い方に統計としては出ているというお話でございました。こういった無投票当選が多くなっている理由というのは、どのように分析なさっているんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 そこで最後に、私の考えているところ、投票率も今回の統一地方選挙ではすべての数字が低くなっているという前提でお話を申し上げますけれども、地方自治という制度が憲法によって定められていて、地方自治の本旨ということで地方の住民がみずからの手でみずからの代表を選び、みずからの...全文を見る | ||
○高井和伸君 次、第三セクターについてお尋ねしたいんですが、今大体どんな実態になっているのか、特にその数からまず教えてほしいと思います。 | ||
○高井和伸君 民法、商法、特別法というので色分けの数わかりますか。 | ||
○高井和伸君 第三セクターという確立した概念はないということですが、今までの前提で結構ですが、数は漸増なんですか、急激にふえているんですか。 | ||
○高井和伸君 この数はだんだんふえている、三百ないし四百を三年間でやっていますから一年に百ぐらいずつふえているということになります。これは主にそれぞれの目的があって行われていることになるわけですけれども、私に言わせれば、第三セクターを使って地方の行政目的の一部を活性化しようという...全文を見る | ||
○高井和伸君 そういう法制のもとで、なぜそういった第三セクター方式がとられるのか、メリットとデメリットは何かという質問になりますが、現実的にはどのように分析しておられますか。 | ||
○高井和伸君 そういった第三セクターと公共団体との財政的な関係でいいますとどうなりますか。 | ||
○高井和伸君 今のお話ですと、公益を追求する以上もうけの話は後ろへ引っ込む。公益性のあるということになりますけれども、出資及び債務保証というようなことが、債務保証を今損失補償とおっしゃられましたけれども、こういったものが公共団体の財政に及ぼす影響というのはそんなにないんでしょうか...全文を見る | ||
○高井和伸君 数字でわかればありがたいのですが、出資の総額あるいは損失補償の総額というのはわかるんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 こういった第三セクターを野方図にしていくこと、そして野方図な債務保証、損失補償ということは、やっぱり地方自治体の財政にも影響してくるということは当然のことだと思うんですが、こういった問題で事故というか、簡単に言うと倒産、債務超過、そういったようなケースというのはある...全文を見る | ||
○高井和伸君 具体的な数字はわからぬようですけれども、特に地方公共団体が乗り出せばしめしめという人たちがいるのじゃなかろうか。まあ簡単に言えば、でっかい担保つきの保証人がついたようなものですから、いろいろなことで巻き込んで金を使わせておいて、後はありがとうということで去っていく人...全文を見る | ||
○高井和伸君 岐阜県の穂積町というところがございまして、ここに民法法人の穂積町開発公社という名前だったと思いますが、その開発公社、これは第三セクターの一種だというふうに理解しておりますが、ここがいろいろ問題を起こしました。自治省はどのぐらいのことを承知して、どんなふうに考えておら...全文を見る | ||
○高井和伸君 私も大体そのように聞いておりますが、特に問題なのはそういった第三セクターという公が絡んでいるという仕組みをある意味では悪用して、しかし中には公益性のある、公益目的の土地の先行取得にも使ったり、また民間企業誘致のためにあらかじめ土地を取得しておいたり、民間の企業誘致の...全文を見る | ||
○高井和伸君 そこで、最後は大臣にお尋ねしますけれども、今の岐阜県の指導内容を見ましても、中身はかなりいっくらいだというか、めちゃくちゃというか、帳簿もないような状況で行われていた、最後はつじつま合わせがだんだん矛盾してきて事件になったというふうに私も聞いております。 こうい...全文を見る | ||
04月24日 | 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第8号 議事録を見る | ○高井和伸君 きょうはお三方の参考人の方、大変ありがとうございます。 それでは、服部市長さんに一点お尋ねいたします。 地方財政の現状についておっしゃられました冒頭で、税源は順調である、しかしながら六十八兆円の累積債務があることだし、バブル経済もあって先行き不透明感を持って...全文を見る |
○高井和伸君 じゃ、もう一点だけ。土地の高騰が市政運営上どのような影響を及ぼしているか、端的にお感じになっているところをお願いいたします。 | ||
○高井和伸君 ありがとうございました。 和田先生にお尋ねしますが、先ほどの交付税の算定方式の中で、算定方式自身を再検討する必要があるのじゃないか、その流れの中でシンプルなやり方があるのじゃなかろうか、こうおっしゃられました。具体的にはどんなことをお考えになっておられるのか、御...全文を見る | ||
○高井和伸君 ありがとうございました。 中西先生にお尋ねしますが、先ほどのお話で、平成二年度の公債費需要額の合計額が大変大きな数字になって、十五年ほどの間にこの比率が、対需要額四・二%あるいは対交付税額一一・〇%という数字になっておるということでございますが、こういった四・二...全文を見る | ||
○高井和伸君 ありがとうございました。 | ||
04月25日 | 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第9号 議事録を見る | ○高井和伸君 地方行政と北方領土というテーマでございますが、今回のゴルバチョフ大統領と海部総理の交渉、日ソ会談におきまして、北方領土がテーマとなりましていろいろ声明が出され、それなりのひとまずの決着がついているという段階で、今後の地方行政を進めていく上にどんなかかわり合いがあるか...全文を見る |
○高井和伸君 あと残り二つちょっと細かい点ですが、主権を認めさせるという概念は、地方行政をする者の立場からいえば、主権を認めた瞬間から日本はそこに対して事実上も形式上も法律上も地方行政の権限が及ぶというふうに理解していいのかどうか。それから、主権を認めなかったかどうかという議論に...全文を見る | ||
○高井和伸君 そうすると、今の御答弁の中でわかったことですが、共同管理という概念は、主権を認めさせた後ではなかなか難しい取り扱いになるんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 ありがとうございました、外務省。 続きまして、今度総務庁の方にお尋ねしたいんですが、この交渉の結果を踏まえて、北方領土に対する日本国政府の対応というのは今後どのようになるんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 あと一つ、返還が本決まりになった場合の日本の主権を及ぼす、先ほどの言葉によれば、主権の行使をする順番は、政府の機構的、組織的な面からいうとどんなふうになるのかおよそ考えられておられると思いますが、どうなりますか。 | ||
○高井和伸君 沖縄の復帰あるいは小笠原の復帰それからいろんなケースが過去にあったということになぞらえて行われるんだろうことを想定しながら、総務庁さんありがとうございました。 自治省にお尋ねしますけれども、本来日本の主権が及んでいるはずなのにソ連の不法占拠によって日本の主権の行...全文を見る | ||
○高井和伸君 北方領土の行政区画は、今のお話ですと、行使できないから区画も考えてないというようなことになるんでしょうか。それとも、聞きますところ歯舞島は根室市の一部だというような手続が行われているというような話も聞きますし、戦前には花咲郡歯舞村あるいは色丹島のあたりは色丹郡、国後...全文を見る | ||
○高井和伸君 続いて、地方交付税法の審議が今回のこの委員会の主目的でございますが、地方交付税法の適用はどのように考えたらよろしいでしょうか。 | ||
○高井和伸君 今の御答弁に対して、地方交付税というものの考え方の一つの展開事例としてお尋ねしますが、そういった要素を算定して北海道に交付する、あとは北海道はそれを自由自在にひもつきじゃないから使えるということになるんだろうと思うんですが、現実的には北海道はどんな施策を歯舞、色丹、...全文を見る | ||
○高井和伸君 北方四島の領土というか、面積というのはかなり大きくて、遠いところにあるところは小さく見えるんですが、聞くところによると、千葉県と同じぐらいの大きさである。こういったところに本格的に戻ってきた後、旧住民というんですか、島民というんですか、そういった方々が戻って住み始め...全文を見る | ||
○高井和伸君 過去に私たちが経験したのは、沖縄が戻ってきた、小笠原が戻ってきた、ある意味では八郎潟もいきなり陸地ができたということで、いろんな経験を積み重ねていると思うんですが、具体的に小笠原や沖縄や八郎潟が地方行政の中に本格的に入ってくる手順というのは大体どんなふうだったんでし...全文を見る | ||
○高井和伸君 今お話を聞いていますと、北方領土の場合は、現に、住んでいないし、それなりの自治がその場所において行われていないということからすれば、今までの二つの例とは全然違うようにも思いますし、また同じようにも思えたりするわけでございますけれども、経過措置を定めるという面で、主権...全文を見る | ||
○高井和伸君 最後に大臣にお尋ねしますけれども、北方領土が我が国の固有の領土であるという立場から、例えば戻ってきた場合、聞くところによりますと私有地が少なくて国有地が大変多い。そういったところで、日本の非常に広い領土が返ってきて、そこに対して、やはり地方自治ないしは地方行政として...全文を見る | ||
04月26日 | 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第10号 議事録を見る | ○高井和伸君 あちこち飛ぶと思いますが、まず条文の方からいきますと、二十四条の「仮の命令」というのをお尋ねしますが、私が弁護士をやっておるときにやくざの方々に三日間追いまくられまして、追い込みをかけられまして、事務所にも帰れず、自宅にも帰れず、倒産した会社にも戻れず、三日間ワープ...全文を見る |
○高井和伸君 書いてないことは残念なんですが、暴力団はちゃんと知的な頭を持っていまして、弁護士に対して債権者の代理だと言って、お前のところ不渡り手形出したのけしからぬじゃないか、なぜ払わぬのだと言ってくるわけですから、私は倒産した会社の代理人ですから、それは当然受けて立たなきゃい...全文を見る | ||
○高井和伸君 それは現実的にはどのようにするんですかね。私が先ほどのような場面で、例えば債務免除を迫られた、債務免除というのは私の方が求める方ですから逆ですね、例えばこの九条の中の該当する行為が一つあって、どれでもいいですけれども、建物の明け渡しでもいいですが、そういう行為があっ...全文を見る | ||
○高井和伸君 それで、今のようなケースの場合において、ところが、暴力団としての指定がおくれていたというような場合では使えないということになりますね。先ほどから各委員の御指摘のとおりですが、そうすると、この法律が施行されたら直ちに精力的に暴力団を指定してもらわないと、日常的に実際こ...全文を見る | ||
○高井和伸君 続いて今度は刑事手続と今の大体行政行為で行われる暴力団に対する対応でございますけれども、暴力団の指定に、頭のいい暴力団がおられまして、要件がないのに指定した、けしからぬといってまず初め聴聞のところで大分ごねまして、まあそれは指定行為が出ました。指定が出たら、今度は不...全文を見る | ||
○高井和伸君 そうすると、効力としては官報かなんかに出した瞬間に効力が出るということになりますから、その指定行為は公定力が出て、ある意味では最高裁判所までいって確定するまではちゃんと威力をもって生きておると、こういうことになるわけですね。 ところが、最高裁判所の話で上審の方で...全文を見る | ||
○高井和伸君 概念の遊びをしているわけじゃありませんが、抵抗する方の立場からすれば、かなりやると思うんですね。結果的に罰則規定が発動できて行政命令違反の罪で刑事事件を起こしたとしても、指定を争っているうちは裁判所は勇気を持って判決できないと思うんですね。そちらの方の団体指定の取り...全文を見る | ||
○高井和伸君 ちょっと場面を変えます。 先ほどの指定行為とかそれから中止命令に対してそれぞれ聴聞ができる、聴聞を行う、こういうことになっていますね。仮の命令の場合はやらぬでもいいけれども、あと事後的にやるという面では、私は行政手続法という問題について非常に興味を持ってほかの委...全文を見る | ||
○高井和伸君 暴力団を指定するという行為はある種の侵害処分であると私は考えますが、そうしますと、一般的にそういった聴聞を行う場面において、この法律を見ますと、五条の中で指定をしようとする理由を、第二項の二行目にありますが、理由をあらかじめ通知すると、こうなっています。通常侵害処分...全文を見る | ||
○高井和伸君 そうすると、今度は聴聞とか、特に聴聞する以上は、言い分を言いなさい、有利な証拠があるなら出しなさいというわけですから、基本的には何が我々にとって不利なのかというのは暴力団の方の争う最大のテーマですから、かなり言ってあげないと向こうの反論ができないし、向こうの有利な証...全文を見る | ||
○高井和伸君 もうちょっとこだわったことを申し上げますと、今度は中止命令を出す場合においてもやはり聴聞を行う、同じようにやるという場面においても、今までの議論はみんな大体そっくりそのとおり当てはまりますね。理由付記の問題だとかあらかじめ聴聞するのに、おたくに対しては中止命令を出し...全文を見る | ||
○高井和伸君 再発防止のための中止命令だとか、そういった中止命令を出すときにおいては、やっぱりかくかくしかじかでおまえさんちにはこういう命令を出すよ、これは行政命令で、国家が、お上が言うんだから違反したらこれこれの罰則になるよ、以下気をつけなさいよ、やったらちゃんと処罰するよとい...全文を見る | ||
○高井和伸君 あと今度は証拠の問題と、行政手続上の証拠というんですかね、書類と、最後に刑事事件になった場合における捜査資料というか、犯罪立証のための資料の兼ね合いを聞きたいんです。 先ほどから諫山委員が御質問になっていたように、ある意味では行政手続が一般にずっと進んでいて、そ...全文を見る | ||
○高井和伸君 ちょっと話が飛びましたけれども、総務庁の方来ていただいていますね。 実は、総務庁の方で行政手続法の制定へ向けてというか、その基礎的な研究、あるいは行革審の中で取り上げられておりまして行政手続法研究会という行政管理局長の私的諮問機関がありまして、その中で第二次中間...全文を見る | ||
○高井和伸君 最後に、時間も参りますのでまとめの御質問をしたいと思っておりますが、実はこれはいろんな団体からいろんな意味でこの法案が成立した後の運用について非常にいろいろ心配されております。 そういうことはまたちょっと後で申し上げますが、当面のところ、今まで御答弁がありました...全文を見る | ||
04月26日 | 第120回国会 参議院 本会議 第22号 議事録を見る | ○高井和伸君 私は、連合参議院を代表して、ただいま海部総理大臣から報告がありました自衛隊掃海艇等のペルシャ湾への派遣について、海部総理大臣並びに関係大臣に質問をいたします。 まず、政府の決定に対して、連合参議院の基本的態度を表明いたします。 自衛隊掃海艇のペルシャ湾への派...全文を見る |
06月12日 | 第120回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号 議事録を見る | ○高井和伸君 労働省の関係から先にやらせていただきます。 前回の委員会で同僚の井上議員が、日東あられの社内預金の保全につきましてお尋ねしました。御答弁では、届けがきちっとしているからその上では問題ない、このような御回答だったようでございますが、その後どのような事実がわかり、ど...全文を見る |
○高井和伸君 社内預金の現在高はどれぐらいだか、わかっておるのでしょうか。 | ||
○高井和伸君 私も、そのような数字と同じものをつかまえております。 そこで、この社内預金の保全という問題につきましては、賃金の支払の確保等に関する法律、通称賃確法と言われているようでございますが、この法律がございます。これによりますと、社内預金については三月三十一日現在の残高...全文を見る | ||
○高井和伸君 六月八日付の中日新聞というのには、社内預金の保全措置なしということできちっと出ております。 実は、おととい労使の団交がありまして、その中で保全管理人は、保全されていないということを言明されたそうでございます。こういった状況が真実だとすれば、この届けとの間の隔離は...全文を見る | ||
○高井和伸君 今、裁判手続におきまして会社更生手続の開始決定をしてくれという申し立てがある段階でございます。まだ何も破産したわけでもない、会社更生手続になったわけでもありません。至急に保全していただきたいんですが、こういった保全がされていないという事実を前提にした場合、どういった...全文を見る | ||
○高井和伸君 今の御回答を聞いておりますと、これは会社更生手続とおたくの所管されています賃確法と、どっちが優先するんですか。 | ||
○高井和伸君 そうしますと、賃確法の第四条というところに保全命令というものが出せるということになっています。まさに今、保全命令を出すべき状況にあるというふうに私は確信しておるわけですけれども、保全措置がしていないというならば、直ちに保全命令を出されるつもりでございますか。 | ||
○高井和伸君 今のお話ですと、第四条は発動しないという意味ですか。 | ||
○高井和伸君 実効がなければ出さないんですか。 | ||
○高井和伸君 なぜに今の要素を考慮されるんですか。 | ||
○高井和伸君 今の話をちょっと、考慮するけれども、実効があるように期待しながら考慮するのかどうかわかりませんけれども、要するに法律の運用の仕方としては、労働省サイドとしては、法律の四条にあれば保全命令は直ちに出すべきじゃないんでしょうか。そんないろんな要素を考慮していたんじゃ、労...全文を見る | ||
○高井和伸君 労働省としましては調査中だということはわかりますけれども、もうほとんど公然の事実です、保全していないということは。私もそれは団交で確認した。保全管理人が、保全していないと。支払い請求に対しても、金がないんだと、このようなことを言っておられるわけです。そんなときに今ご...全文を見る | ||
○高井和伸君 調査した結果、まず先ほど私の言った言葉を前提にした場合どうしますか。 | ||
○高井和伸君 前回の答弁から何日、何をやっておられたかというと、先ほどの文書を二通出した。一通のときはなるべく希望に沿うようにしてくれというような文書の趣旨らしいんですけれども、その後、調査はどうやってやっているんですか。それを答弁してください。 | ||
○高井和伸君 事は、時間との競争の手続の中にあるように私は認識しております。一番大事なことは、労働省は労働者サイドで敢然と法律を適用していただくことが優先されるべきだろうと私は思っております。その調整はまた別の法律あるいは裁判所、いろんなところでなされるはずです。それを裁判所のよ...全文を見る | ||
○高井和伸君 どういう条件が確認されたときこの四条の発動をなさるんですか。 | ||
○高井和伸君 十四条における「労働者の申告」というのがございます。これが出た場合どうなるわけですか。 | ||
○高井和伸君 社内預金というものについてお尋ねしますけれども、現在、先ほど言った預金保全委員会方式でつかんでいる数字、全国に何件でどのぐらいの金額が今の預金保全委員会という方式で掌握されているんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 もういいです。それはいいから八二%の分の預金残高は。 | ||
○高井和伸君 質問通告しておいたんですけれども、なぜ調査してないんですか。 | ||
○高井和伸君 じゃ言ってください、総額を。 | ||
○高井和伸君 最後に言っておきますけれども、三兆何千億という数字の社内預金があります。今のような非常に危うくなっているときに、四条の保全命令が労働省から出せないということになりますと、この三兆何千億の八〇%、単純計算しますと二兆何千億という社内預金というものは非常に、風前のともし...全文を見る | ||
○高井和伸君 それでは保全委員会方式で、こういった支払い準備金制度方式で会社が倒産した場合、どのように保全されるんですか。まともに保全されていたときはどのような手続になるわけですか、この支払い準備金制度というのは。例えば破産になっちゃった場合どのように保全されるんですか。まともに...全文を見る | ||
○高井和伸君 だから、その各種の法律によって処理されたときもびくともしないという制度的担保は何ですかと質問しているんです。 | ||
○高井和伸君 具体的にと聞いているんですよ。破産したとき、その預金状況はどうなっているんですか、支払い準備金制度のときは。 | ||
○高井和伸君 そんなこと聞いていませんよ。普通どおりいったときですよ。そんなことにかかわらずに保全されるはずでしょう。 | ||
○高井和伸君 法律の所管庁の課長がこのような答弁をなさったんじゃ、大変不安に思います。 要するに、どんな場面にあっても従業員に、預金者に返ってくるということがかっちり保証されていなかったら、そういった保全措置をとっていると言っちゃいけないはずですよ。それは保全されているから保...全文を見る | ||
○高井和伸君 そんな質問していませんよ。答弁になっていませんよ。 | ||
○高井和伸君 そんなことは聞いてないですよ。私の質問に全然答えていない。 出す以外ないでしょう、保全命令を。ほかにないんだから。答えられないんだから。 | ||
○高井和伸君 私の言っているのは、支払い準備金制度でどのように保全されているのか具体的に、どんな場面でも保全されているはずでしょうと言っているのに、よう答弁なさらぬ以上は、保全命令というものを出す以外にほかに残されていないでしょうと言っているんですよ。 | ||
○高井和伸君 調査中であるということは非常に遺憾であります。そんな時間的な問題じゃありませんし、ほとんど公然の事実です。そうした状況でいまだもって調査中で、保全命令を出すか出さぬかまだわかっていないなんという状況の労働省の立場たるものは、本当にこれは法律の運用者、担当省庁としては...全文を見る | ||
06月19日 | 第120回国会 参議院 決算委員会 閉会後第7号 議事録を見る | ○高井和伸君 文部省にお尋ねいたします。 私が参議院議員になりましてから、今までちょっとぼんやりして気づかなかったことで、学校へ行って気づくことがあります。それは小中を通して制服の問題でございます。私のここで言いたい論旨をあらかじめ先回り言っておきますと、放課後の時間ぐらいは...全文を見る |
○高井和伸君 今のお話ですと、そうすると学校内外も及ぶというふうな基本的な発想なんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 学校の児童生徒は公務員か、こういうふうな同じだという発想のようなベースにおける御回答というか御答弁は、大変何というんですかね、何と言いようもない、まあちょっと余り失礼な言葉は使えないんで詰まりましたけれども、何とも言いようのないことです。 しからば、文部省として...全文を見る | ||
○高井和伸君 あとは考え、文化、教養、いろんなものでの一般的な議論になってしまうんでこれ以上申しませんが、最後に大臣のお考えを聞きたいと思います。 今のお話の中にもありましたように、時代の流れ、進展、そういったものに原則的な問題にとらわれずにいろいろ対応していくべきだという基...全文を見る | ||
○高井和伸君 続きまして、法務省にお尋ねいたします。 日本弁護士連合会というところが会館を持っておりまして、その地代を国にお支払い申し上げておるわけでございます。その地代について、昨今大変日本の土地高騰のあおりを受けまして高くなってきている。年々大変な率で上がっている。通常地...全文を見る | ||
○高井和伸君 今のところで、単純に昭和三十一年当時と現在を比較しますと、ざっと二百倍の地代になっておるということが一つ客観的事実としてわかりました。 そこで、あと一つ、これがかなり高くなってきてしまったというのは、いろんな今おっしゃった会計検査院あるいは大蔵省の通達というよう...全文を見る | ||
○高井和伸君 それでは、先ほどの御回答の中にありました軽減措置をとっているそういった根拠は、やはり日弁連、日本弁護士連合会の公的な性格をしんしゃくしてでの話だと思います。このことが、すべての場面に我々としては、我々というのは私本業が弁護士もやっているものですから我我の言葉が出まし...全文を見る | ||
○高井和伸君 ちょっと事実確認ですが、百分の一・七を百分の二ですか。逆じゃないですか。 | ||
○高井和伸君 最後に、要望としてお聞き願っておきたいと思いますけれども、今のお話でそれらに公益性、公共性が認められた上での措置がとられているということになりますけれども、弁護士会、日弁連、特に日弁連の仕事の内容を具体的に考えますときに、法務省などからの例えば司法制度改革について弁...全文を見る | ||
○高井和伸君 百分の四が百分の二。 | ||
○高井和伸君 労働省にこれで三度目のお話をお尋ねいたしますが、社内預金でございます。 二週前には岐阜において日東あられの社内預金、これは実は九百五十名の方が六億七千万の社内預金、これを積んでいたところ倒産してしまった。そして、二週間前の労働省の御回答は、届けの上からは問題ない...全文を見る | ||
○高井和伸君 時間も来ちゃったのできょうは、前回は逆だったものですから、最後に私の方の考えを申し上げますと、一つ質問します。 会社の再建が大事なのか、労働者の預金債権確保が大事なのか、このどっちなんですか。 | ||
○高井和伸君 今度は労働省が担当でございます。時間が切れましたので、そのときにはもう少し総括的な質問をしたいと思います。よろしくお願いします。そして、預金六億七千万、九百五十名の労働者の方々の預金債権を守ることは、他の社内預金の債権者に対しても安心感を与えることにもなります。ほう...全文を見る | ||
06月26日 | 第120回国会 参議院 決算委員会 閉会後第8号 議事録を見る | ○高井和伸君 ようやく労働省にお目にかかれることになりまして、私はこれまでの決算委員会で一回、二回、三回、連合参議院として都合三回社内預金について質問させていただいてきました。 それで、きょうは私にとりましては総括的な質問ということになりまして、まず労働行政における社内預金と...全文を見る |
○高井和伸君 簡潔で結構です、簡潔で。もうわかっていますから。時間がありませんから。 | ||
○高井和伸君 よくわかりません、今の御説明は。 銀行がありまして、郵便局がありまして、信用金庫がありまして、労働金庫がありまして、その上になぜ社内預金があるのか、それだけ質問しておきます。答えてください。 | ||
○高井和伸君 そして、前回までにお伺いしました数字を挙げますと、平成二年末で社内預金の残高が四兆四十億余りである、そのうちの八割強が保全委員会方式というので保全されている。要するに、私に言わせればしり抜け保全方法だろうと思いますけれども、その数字というものは間違いありませんか。 | ||
○高井和伸君 それで、問題になるのは社内預金の保全の方法でございます。要するに、それが銀行と同様に支払いが保証されている制度がなかったらおかしいということで、いわゆる賃金の支払の確保等に関する法律というのができてそれなりの制度的な措置がなされているわけですけれども、どうやらその四...全文を見る | ||
○高井和伸君 今の話、適正でないという問題でなくて制度的に欠陥があるというふうにお考えになっていませんか。 | ||
○高井和伸君 欠陥があるということを認められたことは非常に敬意を表します。 例えば、銀行だとか相互銀行、農協、そして労働金庫などにおきます預金の保全方法としては、預金保険法というのできちっと担保されております。問題は、そういったものが社内預金にない。ないときに、しかも三兆二千...全文を見る | ||
○高井和伸君 私が一番懸念するのは、今のは少なからず結構なものだと認識されておられる方々がおられるにしろ、これから具体的に申し上げます日東あられにおける、労働省が賃確法の四条の保全命令も出さぬような弱腰のままで、社内預金を保全しろというようなことをせぬような労働省の指導下における...全文を見る | ||
○高井和伸君 社内預金について結構なものだと、そして労使にとって双方とも利便なものだと、こういうお話でございました。しかしながら、これは実質中小企業などにおいてはやはり企業の使用者側、会社側がやってくれと言えばやらざるを得ない、天引きでもやってもらわなきゃいけない。形式的には賃確...全文を見る | ||
○高井和伸君 労働者のところに戻ってこない事例があるわけでございます。 岐阜県における日東あられというところで、九百四十六名の方々が六億七千万円余りの社内預金が滞って払ってくれない、こういう状況が今あるわけですが、労働省にこれまでの対応をいろいろ聞いてきました。事実調査、まず...全文を見る | ||
○高井和伸君 済みません、先週そこまで聞いております。新たなものは何ですか。一週たちました。 | ||
○高井和伸君 それも聞いております。一週間における行動の説明を求めているわけです。 | ||
○高井和伸君 それも前回説明ありました。じゃ、何も動いていないんですね。 | ||
○高井和伸君 前回から一週間たちまして、保全命令というのは、これは緊急迅速に発令しなきゃ意味がないものだと私は基本的に理解しておりますが、何もやっておられない。表向きは何もやっていないのだけれども、水面下はやっているんだというような説明ですが、具対的には再建を一生懸命やっておられ...全文を見る | ||
○高井和伸君 今までの話としては保全命令をいまだ出しておられないというふうに聞いた上で、なぜ出しておられないのか質問いたします。 | ||
○高井和伸君 大臣、今おっしゃった話はそれなりに理解できます。しかし、労働省としてはだれのためにこの賃確法を制定したかといえば、労働者の賃金から天引きされる社内預金を保全するための保全命令、こういう制度であるわけです。それを今局長のおっしゃられるには、いろんな方がいろんなことを努...全文を見る | ||
○高井和伸君 大臣の決意はそれなりに理解させていただきましたけれども、今までの議論の中で、一点、労働省の行政方針が誤っているということを述べたいと思います。 再建を目指しておられるということをしんしゃくして保全命令を出さない。これは、会社を再建することをだれが判断できるかとい...全文を見る | ||
○高井和伸君 総論としてはそのとおりだと思うんですよ。しかし、各論の問題で、もしこれが会社更生にならなかった場合、保護されなくなってしまう。最悪の場面を考えるのが労働者を保護する労働省の立場じゃありませんかと言うんですよ。中途のところの会社更生になれば、それなりの会社再建における...全文を見る | ||
○高井和伸君 それは社内預金の方々の犠牲において労働省がおやりになることでございます。犠牲においてですよ、わかりますか。犠牲がないとおっしゃるのかどうか、それだけ確認させてください。 | ||
○高井和伸君 最後に、基本的には労働省サイドとしてのいろんな面でのお考えは大体理解できるんですけれども、しかし、今会社が会社更生手続を申し立てたという段階では一種の倒産状態なんです。今、保全しなきゃいけない。平時じゃない、戦時なんです。戦時としての対応が労働省としては、私は非常に...全文を見る | ||
○高井和伸君 よろしくお願いします。 終わります。 | ||
07月04日 | 第120回国会 参議院 決算委員会 閉会後第10号 議事録を見る | ○高井和伸君 経済企画庁にお尋ねいたします。 昭和六十三年度及び平成元年度における当初の経済見通し、そしてその結果出たその二つの間における数字の乖離、離れた原因はどこにあるのかという点から、まずお伺いいたします。 |
○高井和伸君 今最後に申された、数字についてのある種の幅が必要だということは、この「経済見通しと経済運営の基本的態度」という文書にもちゃんと書いてありまして、それはよくわかる話でございます。 しかしながら、日本経済の世界における経済的地位のポジションからいった場合、世界情勢が...全文を見る | ||
○高井和伸君 続きまして、航空行政についてお尋ねいたします。 日本の航空機の中で象徴的な飛行機としてYS11というのがございます。この飛行機がつくり終わられてからもうかなりの年月がたっておりまして、約二十二年ぐらい。その後の民間航空機の日本国内における開発状況というのはどのよ...全文を見る | ||
○高井和伸君 現在の国際共同開発における日本国のかかわりあいの実態はどのようになっているのでしょうか。 | ||
○高井和伸君 決算状況で、今のお話の国際共同開発事業における平成元年及びその前の六十三年度では、どのような数字になっているのでしょうか。どんな使途で、どのように使われているのか、お尋ねします。 | ||
○高井和伸君 私が興味を持っておるのは、民間の大量輸送航空機という視点からでございます。 そこで、運輸省の方にお尋ねしますけれども、今決算は二年度分の決算をやっておりますので、昭和六十三年度及び平成元年度における日本の国内航空会社の航空機調達状況というのは、どのようになってい...全文を見る | ||
○高井和伸君 それから、あと科学技術庁の方でも航空機開発、特に私の興味のある民間航空機開発のために、どのような施策を講じておられるのか、お尋ねいたします。 | ||
○高井和伸君 今までのお話を総合して、私の考えているところをひとつ述べさせていただきたいと思います。 日本の民間航空会社が買う飛行機は、先ほどの答弁にはございませんでしたけれども、全部外国製、ほとんどがアメリカで一部ヨーロッパのエアバスがあるという状況でございます。そして、私...全文を見る | ||
○高井和伸君 終わります。 | ||
08月26日 | 第121回国会 参議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○高井和伸君 連合参議院の高井でございます。 まず、連合参議院から総理の政治姿勢について一言意見を述べさせていただきたいと思います。 総理に就任されましてから、国の内外におきまして重要かつ緊急な大事件に対する対応の遅さ、決断力のなさ過ぎる点に失望を抱くものでございます。先...全文を見る |
○高井和伸君 民主主義に対する考え方がやや私と意見を異にするところがございますけれども、それでは、先ほど総理がおっしゃいましたような、こういった証券不祥事を再び起こしちゃならぬ、通達がなぜ守られなかったのか、そういった通達の点からお尋ねいたします。 大蔵省にお尋ねしますが、平...全文を見る | ||
○高井和伸君 それから、私コピーを持っておりませんけれども、各証券会社にも同様の通達をなさったんでしょうか。その実態、手続をお知らせください。 | ||
○高井和伸君 そうしますと、各証券会社に対して平成二年三月までに報告をせよというのはどの通達だったんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 その二十二社の証券会社を全員一堂に集めまして、口頭で、今答弁なさいました局長さんが指示なさったんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 念のためにお尋ねしますが、物の本によりますと、まず野村証券の大蔵省担当重役を呼んで通達を出して、その次の日に大和、日興、山一の大手三社の幹部を呼んで通達し、さらに他の中小の証券会社に対しては一週間後であったというような事実はございますか。 | ||
○高井和伸君 今のお話の中で特に問題として感ずるのは、十二月に、来年の三月末までに報告しなさいというのはなぜ文書になさらなかったのか、口頭でなさったのか、理由をお尋ねいたします。 | ||
○高井和伸君 今の一連の行政指導の中で、その指導を受ける立場の社団法人日本証券業協会あるいは各証券会社の方々は、承知しました、守ります、任せてください、こういう回答はあったのでしょうか。 | ||
○高井和伸君 行政指導の本質は、相手方に任意に協力していただかなきゃならないというのが行政指導だと思いますけれども、今のお話ですとそれを確認しておられない。ある意味ではあうんの呼吸でわかってもらえたと思うというような、そういうあいまいな行政の指導の仕方、通達の仕方、口頭での仕方で...全文を見る | ||
○高井和伸君 証券会社が守ってくれると判断された根拠、そして通達が守られるであろうというその他の制度的な担保、何かそういったものがあるのでしょうか。 | ||
○高井和伸君 検査によって守られているかどうかということは、本来行政指導の性格からいえば守らなきゃいけないんでしょうか。念のためにお尋ねします。 | ||
○高井和伸君 納得できる答弁はいただけません。定期検査によってある意味ではこわもてのことができるから守ってくれるだろうというような、ある意味では本来的なことではないことで守らせようというようなことがその底におるのじゃなかろうかと私は思うわけです。 それでは、守られるべきだとい...全文を見る | ||
○高井和伸君 今のお話ですと、通達が守られなかった理由は、経済事情の変動で、大蔵省の関知するところではないところで行われたのが事由だという話でございますが、そういった要素があってもたえられるような、不公正な取引をやっちゃいけないという、そういった点からのお考えはなかったのでしょう...全文を見る | ||
○高井和伸君 念のために大蔵大臣にお尋ねしますけれども、私はずっと大蔵大臣の御出席の決算委員会で行政手続法という観点から行政指導についてもお尋ねしてきました。全般的に行政指導というのは相手方の任意の協力を得て初めてできるものである。こういう装置で行われている行政指導がたまたま従前...全文を見る | ||
○高井和伸君 私も再発防止のためにどういう手があったらいいのだろうかということで、例えば行政指導というやり方はやめた方がいいのではないかという考えを今一つ持っております。 もう一つ考えていますのは、やはり登録制にするべきではなかろうか。証券業を営む場合において、免許制ではなく...全文を見る | ||
○高井和伸君 あと一点、総務庁にお尋ねしますけれども、こういった行政指導というものを取り込んだ行政手続法の検討会が行革審の透明で公正な手続部会と行政手続法部会で検討されております。今回の証券不祥事、金融不祥事における問題点、どのように反映しているんでしょうか。そして、総理からの諮...全文を見る | ||
○高井和伸君 総理に基本的な行政指導の点についてお尋ねしたいと思うんですけれども、このたびの大蔵省の行政指導の中で口頭で来年の三月までに結果を報告しなさいと、これは本来的な行政指導の公開の原則に反しますし、文書で明確化するという原則に反します。こういったことをやっぱり今度の行政手...全文を見る | ||
○高井和伸君 それでは、私どもの同僚議員の乾が市民の立場から御質問させていただきます。よろしくお願いします。 | ||
○高井和伸君 法務大臣にお尋ねします。 このたびの証券不祥事あるいは金融不祥事につきまして、内部監査あるいは会社の内部チェック体制がかなりまだ弱いのじゃないか。商法はこういった観点から今まで昭和四十九年、五十六年と二度ほど改正されてきましたけれども、商法のレベルから今度の不祥...全文を見る | ||
○高井和伸君 法制的に半数以上は社外重役にせよだとか、あるいは監査役の大事については取締役会で決めないだとか、そういった工夫が必要じゃないかと思っております。 続きまして、東急電鉄株の株価操作疑惑について警察庁にお尋ねいたしますけれども、岩間カントリークラブ会員資格保証金預か...全文を見る | ||
○高井和伸君 それから、同じようなことで、東急電鉄株の売り抜けの会社はどこであるかということで、今申し上げました各社の一部が絡むようなことで名前がたくさん出ておりますが、こういった側面についても同様な御回答でしょうか。 | ||
○高井和伸君 国民は捜査中ということの理由は半分はわかりますけれども、ある程度明らかにしていただかないと、その捜査権が結局は政治の場にはね返ってくるという事実がございます。 そこで、もう一点最後にお尋ねいたしますけれども、この集められたお金、そして買われた株を売り抜けるという...全文を見る | ||
○高井和伸君 労働大臣にお尋ねします。 経済がはじけまして、岐阜県における日東あられというところが倒産いたしまして、社内預金六億七千万余りが風前のともしびになっております図これは預金保険もない世界でございまして、非常に風前のともしびのところ、賃確法という法律に基づいてそれなり...全文を見る | ||
○高井和伸君 通告してあります。 | ||
○高井和伸君 そうです。 | ||
○高井和伸君 今ちゃんと答弁していただかないと、国民が見ております、社内預金をしている人が。 | ||
○高井和伸君 これはもう既に決算委員会でも質問している事項で、今さらというような言いわけがきかないことでございます。国民の皆さん、社内預金をやっている方が非常に危うい状況にあるということは私は認識しています。責任を持って私言いますけれども、八割方が非常に危うい保全の方法で行われて...全文を見る | ||
○高井和伸君 納得はできませんが、時間が来ました。PKOあるいは政治改革についてお尋ねしたく思っておりました。そして、十二号の災害についても尋ねたく思っておりましたけれども、それぞれの場でこれからまた質問していきたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
09月05日 | 第121回国会 参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○高井和伸君 連合参議院の高井和伸でございます。 私の方は三問ばかり予定しております。簡潔に御答弁をお願いいたします。 まず第一に、一連の事件、架空定期預金証書をつくって云々、こういう事件の原因は、先ほどのお話ですと、金利自由化という環境があった、そしてそれを助長したバブ...全文を見る |
○高井和伸君 その収益偏重主義のもとに、収益を上げるための銀行内の仕組み、そういったものが例えば営業成績を上げることによって出世が速い、あるいはボーナスがたくさんいただける、そういう仕組みがある意味では行員を独走させたということにつながっているんだろうと私思うわけです。 そこ...全文を見る | ||
○高井和伸君 今、行員の倫理の問題をおっしゃられましたけれども、先ほどの府民信用組合の問題を初めとしまして、銀行内におけるそういった経営方針を打ち出す機能が十分果たされていたのかどうかという面で、私の興味は常務会が十分に機能していたかどうかというようなことを考えるわけでございます...全文を見る | ||
○高井和伸君 最後の質問、一問でございます。 経営偏重という立場もございますけれども、信用維持を第一とする銀行としては武士は食わねど高ようじ、こういった経営方針がとれなかった理由は何だったんでしょうか、それ一点で私の質問を終わります。 | ||
○高井和伸君 ありがとうございました。 | ||
○高井和伸君 連合参議院の高井和伸でございます。 まず、イトマン事件はそもそも平和相互銀行との合併に端を発しているんじゃないか、そのときに住友がイトマンに借りをっくり過ぎたんじゃないか、このようなことが言われております。 そこでまず、抽象的な質問でございますけれども、住友...全文を見る | ||
○高井和伸君 ちまたでは、不動産を中心とした回収困難な債権をこの合併によって二千億ほど抱え込んだ、このようなことも言われております。今はそのメリットの面を御回答なさいましたけれども、デメリットの方はいかがでございましたでしょうか。 | ||
○高井和伸君 私の質問にまだ的確に答えていただいていないようなことでございますけれども、次の質問に参ります。 それから、イトマンに借りをつくったもう一つの原因として、旧杉山商事の債務をいろんな面でイトマンに世話になったというか、押しつけたというか、整理していただいたということ...全文を見る | ||
○高井和伸君 先ほどのお話の中で、イトマンの信用不安が昨年の十月に広がってきて、よその銀行から肩がわりをしてくれ、こういうことでかなり肩がわりをしたと。この金額は具体的にはどのぐらいになるんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 今までの私の質問の中で的確に御回答がなかったんですが、基本的には、三千九百億円という数字、よその債務を引き受けるということは、先ほど来おっしゃる中では、非常に全体的に秩序を維持するというか、信用不安を広げないようにする社会的な責任を感じての引き受けたということをおっ...全文を見る | ||
○高井和伸君 ただいまのお話、非常に住友銀行としての立場を意識された決断であったということについては敬意を表します。しかしながら、今までの経済法則で成り立っている銀行かある意味では公共的な地位を前面に出されたその背景を我々は知りたく質問申し上げたわけでございます。 これで質問...全文を見る | ||
○高井和伸君 まず、細かいことでございますけれども、二、三不思議なことをお尋ねしたいと思います。 まず、当初尾上縫に融資する際の資金の使途、これは先ほどの答弁では甘かったというような答弁でございましたけれども、借入融資申込書の中の資金の使途はどのように書いてあったんでしょうか...全文を見る | ||
○高井和伸君 要するに、書いてなかったけれどもパスしたというふうに理解します。 それでは、先ほどから暴力団との関係は尾上縫とはないということで繰り返し御答弁なさっております。ちょっと視点を変えまして質問申し上げますが、この尾上縫に対する融資に対しまして口添えをした人はおありだ...全文を見る | ||
○高井和伸君 それからもう一点伺います。 取引が始まりました一九八七年の三月から今日まで、暴力団などとの間で興銀がトラブルがあったというようなことはありませんでしたか。 〔理事斎藤栄三郎君退席、委員長着席〕 | ||
○高井和伸君 それでは、東洋信用金庫の架空預金証書の問題についてお尋ねします。 尾上縫に対する現在の融資残高は二百億円である、これについては第一抵当権の不動産の担保権がついておる、こういうことでございますが、それは根抵当ですか、それとも抵当権でやるんですか。どっちなんですか。 | ||
○高井和伸君 その不動産の物件の価格はおよそ幾らと見込んでおられるんでしょうか。半分ぐらいだとか三分の二だとか全部だとか、そのぐらいで結構なんです。 | ||
○高井和伸君 それで、先ほどの質疑の中で黒澤参考人の御回答に原則論のお話がございました。東洋信用金庫の態度がまず第一であると。第二に、二次的には尾上縫の資産状況がどうなっているかという問題があると。三つ目は、信用秩序の維持を重大に考えていると、こう申されました。新聞報道などにより...全文を見る | ||
○高井和伸君 私の質問したい趣旨は、先ほど住友銀行の頭取の巽参考人のお話ですと、他行かイトマンに融資した三千九百億円余りを自分の方で肩がわりしたと、こういうような御発言がございました。それも今おっしゃられた信用維持というような公共的な立場、社会的な立場からの御判断だったということ...全文を見る | ||
○高井和伸君 終わります。 | ||
09月07日 | 第121回国会 参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○高井和伸君 私は、金融問題につきまして、まず日本銀行にお尋ねいたしたいと思います。 過日の当委員会におきまして、富士銀行、住友銀行、日本興業銀行の各頭取の方々に私、参考人として意見をお尋ねいたしました。その中でいろんなことを感じてまいりましたけれども、金融システム全体の信用...全文を見る |
○高井和伸君 お話はよくわかりました。 次に、三人の銀行の頭取の方々、それぞれ自分の銀行の不祥事について犯罪行為であるということを前提にしながらも、銀行としての責任のとられ方をるる説明しておられました。 そこで、私が日本銀行にお尋ねしたいめは、信用制度を維持するという観点...全文を見る | ||
○高井和伸君 そうかもしれません。けれども、私にすれば、個々的な取引あるいは個々的な責任のとり方によってやっぱり銀行は信用できる銀行なのか、信用できなくなるのか、そういった国民の感情からいうともう少しめり張りのきいた責任のとり方があっていいんじゃなかろうかという感想を持っておりま...全文を見る | ||
○高井和伸君 今までの質問の中で特に感じるところは、金融システム全体にはや旦言葉で言いますと金属疲労あるいは制度的な疲労があるんじゃなかろうか、私はそう感じておるわけです。 特にそういった場合に、既存の金融システムの中に別働隊としてのノンバンクというものが急成長してきました。...全文を見る | ||
○高井和伸君 日本銀行の役割というのがどういう役割なのか私なりに理解はしておりますけれども、せんだって八月二十八日付の朝日新聞の報道によりますと、東洋信用金庫のにせ定期預金証書の責任のとり方で、日本興業銀行と東洋信用金庫それぞれ半分ずつ過失があるから、折半して責任をとるような方向...全文を見る | ||
○高井和伸君 日本銀行は常識的なお答えで、非常にドラスチックな対応の答弁があろうかと思っておりましたけれども、ありがとうございました。 続きまして、大蔵省に大体同じような趣旨でお尋ねしますけれども、今回の一連の銀行不祥事におきまして、例えば住友銀行は、イトマンに対して内から代...全文を見る | ||
○高井和伸君 最後の質問を大臣にいたしたいと思います。 富士銀行、住友銀行、日本興業銀行の各頭取の方々のお話の中で、やはり収益を非常に高めなきゃいけないという状況になってきている、そういう環境下である。先ほどの日銀からのお話の中にも、環境も国際金融化時代において非常に大変だと...全文を見る | ||
○高井和伸君 終わります。 | ||
09月20日 | 第121回国会 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第3号 議事録を見る | ○高井和伸君 百瀬参考人にお尋ねいたします。 全体の話を聞いておりまして、環境問題解決策は、先進国はある意味では途上国に近づき、途上国はある意味では先進国に近づく生活、経済を含め、国家間の平準化ということをやらない限り環境問題は解決というんですか、いい方向に向かわない、私はこ...全文を見る |
○高井和伸君 竹内参考人に御質問いたします。 先ほどのお話の中で、NGOの協力が不可欠である、政策決定の場面、例えば資源、環境を保全するというような政策を決定する場面に市民の参加が必要だ、それに資するために情報公開あるいは手続面での整備も必要だ、こうおっしゃられました。その具...全文を見る | ||
○高井和伸君 西岡参考人に最後の質問をいたしますけれども、「分散型巨大システム科学に対応した国際化への強化が必要である。」というようなまとめの言葉がございます。私、今までのお話を聞いておりまして、科学面で環境を抑止できるという側面も非常に大きいだろうと思いますけれども、ただ、人間...全文を見る | ||
○高井和伸君 ありがとうございました。 | ||
09月26日 | 第121回国会 参議院 法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○高井和伸君 今回の法律の改正に当たりまして、いわゆるお金の面が全然制度的に触れられていない。例えば賃料の値上げの額をどうするかだとか、更新料をどうするかだとか、それから承諾料をどうするかだとか、一番肝心な権利金をどうするかだとか、そういった問題に触れなかった理由を簡潔に述べてく...全文を見る |
○高井和伸君 今の御答弁の中で、そういった金銭問題につきましては経済法則に従う、このようなお考えであることはよくわかりますけれども、そうするならば、今回の立法に当たって、基本的な枠組みの一つとして、土地の収益性というのを、例えば利回り何%、時価一億の土地ならば年どれぐらいに回さな...全文を見る | ||
○高井和伸君 結局はよくわからない答弁でございましたけれども、わからないということが現実だということなんだろうと思います。 それでは、肝心かなめのところでお尋ねしますけれども、新法における普通借地権の存続期間を更新した場合、当初の案が十年ということになっておりました。なぜ十年...全文を見る | ||
○高井和伸君 要するに、貸し主側から見れば何度も返してもらえるチャンスが多くなるような立法になされたということになると思いますが、今のお話の中で堅固な建物の場合はなぜ十年かということになると、それは正当事由の中でクリアできるという御発言だろうと思います。 そこで、更新拒絶の場...全文を見る | ||
○高井和伸君 今の読み方によれば、第六条の「土地の使用を必要とする事情のほかこの「ほか」に力点があるということだろうと思いますが、これを判例で変更されるような条文上の余地はありませんね、念のために。 | ||
○高井和伸君 通常、こういった土地の貸借の明け渡し事件において行われるのは、更新を拒絶するという場面で、土地を返せ、いや使わせてくれということで紛争になると思います。そしてさらに建物が朽ちている、朽廃しているということで土地を返してくれ、いや使いたいというようなことの紛争になりま...全文を見る | ||
○高井和伸君 私の聞きたかったのは、要するに更新拒絶を受けたくないために、しからば短期の契約でオーケーしますということで切りかえていくというある意味その今のような本来的な趣旨じゃなくて、妥協の産物として行われる場面が多いんじゃないかと一応予想するわけです。そうした場合、当事者双方...全文を見る | ||
○高井和伸君 最後に、大臣にお尋ねします。 基本的には、借地・借家という問題は、所有権に基づく問題と違って非常に煩わしい、いろんな金銭的な問題があって煩わしい問題なんですが、今回の法改正ではどのようにその煩わしさを取り除くように努力されたのか、そして今後この新法と旧法というの...全文を見る | ||
○高井和伸君 終わります。 | ||
11月15日 | 第122回国会 参議院 予算委員会 第1号 議事録を見る | ○高井和伸君 連合参議院の高井和伸でございます。連合参議院を代表いたしまして、この国会がPKO国会と言われているそのPKO法案についてお尋ねいたします。 連合参議院の議員五名がPKO先進国のスウェーデン、オーストリアヘ行ってまいりました。そして、キプロスの現場で国連平和維持軍...全文を見る |
○高井和伸君 参議院の本会議における同僚議員の質問に対しまして、総理は外国の反応もおおむね良好だと、こういうふうに抽象的に御回答なさいました。 そこで質問いたしますが、総理がそういう反応を受けた相手方の国、そしてどなたがどのようにおっしゃったのか、これをひとつ御回答願いたいと...全文を見る | ||
○高井和伸君 私の質問に直接的な回答じゃございませんでしたけれども、大体政府のお考えはわかりました。特にスウェーデン、オーストリアヘ行きますと、国論が一致しております。マスコミも野党もみんな一致しております。 そういうときに、総理にお尋ねしたいんですが、今度のPKO法案、三党...全文を見る | ||
○高井和伸君 私のお尋ねしているのは、事務的なレベルじゃなくて政治的なレベルでどうお考えなのか。ある意味では国論が割れたままPKO隊を海外に送り出そう、こういう政府の姿勢、先ほどの所信表明においても同じようなことを総理の言葉で聞きました。こういった割れたまま出すということに対する...全文を見る | ||
○高井和伸君 今後はどうですか、今後の働きかけは。 | ||
○高井和伸君 それでは、先ほどテーマになりました非公開文書の中のPKO標準運用字続ガイドラインに載っています一つの言葉が気になります。「最大の支援重大器(二一〇ミリ迫撃砲)」、こういうような言葉が出ております。今度のPKO法案によれば、こういった火器を使うことがあるんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 そうすると、今は使うことはないというふうに聞きますが、さらに今のお話ですと機関銃までという言葉が出てきました。これ以上のものはないんでしょうか、そこを確認させていただきます。 | ||
○高井和伸君 私ども、三党合意におきます別組織ということが合意事項の一つでございました。この別組織が今度の法案の中で私生かされていない、約束が守られていない、公党の約束が守られていない、こう理解しております。なぜそのようになったのか御回答を願います。 | ||
○高井和伸君 要するに、自衛隊そのものを使うという理由についての説明でしかなかったわけでございますけれども、それでは総理、自衛隊そのものをやはり国際平和維持部隊だとか協力隊だとかという名称にすっかり変えて、自衛隊じゃなくてなぜ出せないんでしょうか。これは先ほどの世論調査にもありま...全文を見る | ||
○高井和伸君 総理の今の御答弁、さして異議があるわけじゃありません。やはり自衛隊の持っておられます軍事的な知識、こういったものがなかったら現場ではやれないという実感を持ってまいりました。しかし、先ほども質問しましたように、東南アジア、近隣諸国の懸念というものもございます。別組織で...全文を見る | ||
○高井和伸君 もう少し詳しくお尋ねしますが、そういったメンバーをどうやって登録させるのでしょうか。 | ||
○高井和伸君 総理、今のお話の中で余りはっきりしなかったんですが、応募者によって基本的に構成されているということが私聞き出したかった点なんでございます。それが、今のこのPKO法案によりますと、自衛隊そのものを命令によって海外に行きなさいと、これに集中しているわけです。それだけ国民...全文を見る | ||
○高井和伸君 終わります。 | ||
12月13日 | 第122回国会 参議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○高井和伸君 まず、総務庁長官と総理にお尋ねしたいと思います。 昨日、第三次行革審が第二次答申を出されたというふうに伺っておりますが、その内容の概略、そして、私はこれまで行政手続法の制定ということにつきましていろいろの場面で発言してまいりました。その行政手続法に絞った今後の対...全文を見る |
○高井和伸君 総理の力強いお話を聞きまして、ひとまずここでその早からん実現を希望いたします。きょうは全大臣がおそろいでございます。五百もある法律ということが関係する行政手続法の整備でございますので、ぜひとも今の総理のお言葉に従ってやっていただきたいと思います。 それでは次に、...全文を見る | ||
○高井和伸君 今の御答弁を伺いまして、労働大臣にちょっと要望しておきたいと思うんですが、保全委員会方式ということで預金が保全されている場合、非常にしり抜けになっております。このしり抜けにつきまして、前の労働大臣も検討する方向にあるというようなことをおっしゃっておられましたけれども...全文を見る | ||
○高井和伸君 加藤国務大臣にお尋ねします。 三点セットというのを見せていただきました。その中で、加藤国務大臣の場合は株式売買約定書というのが出ておりません。まず、これがあったのかどうかが一つ。それはいつつくられたのか。そして、それをだれとおやりになったのか。株券はそのときはど...全文を見る | ||
○高井和伸君 株券は。 | ||
○高井和伸君 もう一つ、株を買った相手。 | ||
○高井和伸君 何度も行き来して申しわけないんですが、それではもう一点、現実的な株の売買はどなたが担当なされたんでしょうか。端的に質問すれば、金銭消費貸借契約書の加藤紘一という署名捺印、住所も記入してありますが、これはどなたがやられたんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 秘書のどなたですか。 | ||
○高井和伸君 続きまして、渡辺郵政大臣に同じような質問をいたします。 売買約定書は存在したんでしょうか。もしそれができたというならば、いつだったでしょうか。そして同じように、株券はどうなっていたんでしょうか。それから、どなたがこれをおやりになったんでしょうか。それからもう一点...全文を見る | ||
○高井和伸君 いつであったか。 | ||
○高井和伸君 三点セットのコピーの中で、渡辺郵政大臣の分の中でちょっと一点だけ事実問題として、振り込みを三千万したという証明書の口座名義、相手の名義が株式会社ファーストファイナンスということで、ファーストファイナンス株式会社じゃない会社の名前が出ておりますが、これはファーストファ...全文を見る | ||
○高井和伸君 それでは、渡辺外務大臣にお尋ねしますが、同じような趣旨でございまして、売買約定書があったのかどうか。これは御子息の話でございますが、あったのかどうかお聞きになっているかどうか。そして、相手方はどなたであったかという二点、お尋ねしたいと思います。 | ||
○高井和伸君 今度は、総理の三点セットについてお尋ねします。 まず、株式売買約定書、これをお尋ねしますけれども、この作成のドゥ・ベストとの関係では、服部恒雄氏からはどのように伺っておられるんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 約定書は、これはドゥ・ベスト社は関係なしに作成されたというお話でございます。そうしますと、今までの御答弁を参酌しますと、リクルート社のどなたかとこの契約書を服部恒雄氏がつくったというふうに伺ってよろしいんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 この売買約定書、皆さん方の目には触れられておりませんけれども、私、連合参議院を代表しまして肉眼で見てきました。少なくとも三名の手によって書かれている、あるいは二名によって書かれているというような筆跡、書体、そういったものが見受けられました。どなたとどなたがこれに関与...全文を見る | ||
○高井和伸君 そして、閲覧したときに、この約定書に関しまして服部恒雄氏のある種の弁明書というのが書いてありました。私の筆跡はこのとおりでございまして勝手に使わさせていただきましたというような弁明書でございましたけれども、これを書かれた経緯はどんな経緯だったんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 続きまして、払込依頼書についてお尋ねしますけれども、この中で、今までの答弁などを踏まえますと、松本雅雄という名前を三菱銀行の方が書かれたということですが、名前だけなんでしょうか。そのほかの部分で三菱銀行の方がどこか書かれたというようなことが総理の方に報告があったでし...全文を見る | ||
○高井和伸君 そこで、私は閲覧をした者として、これは見方の差かもしれませんけれども、少なくとも三名の手にかかっております。今のようにすべて銀行の方が書かれたということを訂正されるのかどうか別としまして、肉眼では三名ででき上がっております。 そういったことからいって、松本雅雄さ...全文を見る | ||
○高井和伸君 まだ細かい問題がいろいろございますけれども、以上の細かい質問をさせていただきました私の結論を申し上げますと、実は宮澤喜一名義の株式売買一万株があった、そして服部恒雄名義でも別に一万株の売買があった、そしてまた別に松本雅雄名義でも一万株の売買があった、このような推理が...全文を見る | ||
○高井和伸君 今、総理のお話を聞きました。それなりに御趣旨は了解しますけれども、なお先ほど言ったようなことが客観的に考えられる以上、以下の方々の証人喚問を要求いたしまして、私の質問を終わります。 まず服部恒雄氏、二人目松本雅雄氏、そして三人目、当時の三菱銀行有楽町支店の先ほど...全文を見る | ||
12月17日 | 第122回国会 参議院 運輸委員会 第3号 議事録を見る | ○高井和伸君 信楽高原鉄道が再開されるに至った経緯をお尋ねします。 基本的には責任問題、それから補償問題、原因の究明、そういったものがある意味では後へ、ちょっと横っちょへ置いて再開されたというようなふうに受け取っております。この事情は先ほども少し答弁ありましたけれども、どうい...全文を見る |
○高井和伸君 今のお話はそれなりにわかりますが、事故の原因がわからずして事故防止の方法もなかろうというのが一つの疑問です。それから補償も、再開されてしまいますと、原因もわからぬままでは補償問題も片づかないのがこれは通例でございます。責任の分担が決まらぬわけですから。こういったこと...全文を見る | ||
○高井和伸君 あと一つは、本来信楽鉄道に全責任があった場合、これは信楽高原鉄道自身に損害賠償能力があったんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 私の言いたいことは、こういった損害賠償能力のないような鉄道会社が世の中にいっぱいあったという、潜在的な状況にあったということは、ひとつの行政上から見てそういった会社に認可をおろしちゃいかぬのじゃないかと。端的に制度的な面、政治的な面で申し上げますとそういう立場になり...全文を見る | ||
○高井和伸君 あと、この原因がわかった場合、行政上の処分があり得ると思うんです。刑事的な責任問題、民事的な責任問題はこれから行われるとして、行政上の処分というのは免許をおろしている以上あるんだろうと思うんですが、これからどんなスケジュールでどういうふうになっていくのでしょうか。 | ||
○高井和伸君 早からん解決を、責任問題あるいは補償問題あるいは事故の真の原因の究明を望んで次の質問に移ります。空港の関係でございますが、第六次空港整備五カ年計画に関する閣議決定がせんだって行われた、こういうように聞いております。私の興味は、この内容が一般的にどういう内容かというこ...全文を見る | ||
○高井和伸君 先ほど大臣の答弁の中に、外国から日本のどこかにおりたいという申し出がたくさんあるけれども、それはこなし切れないんだという話でした。今の地方空港へ分散しておろすというわけにはいかないんですか。いかなければいかない理由と、どうすればおりられるのか、そこをちょっと教えてほ...全文を見る | ||
○高井和伸君 続いて、アメリカのパンナムという会社が倒産してしまいました。日本の航空会社で言うと日本航空が倒産したような気分なんですが、日本の航空会社がこういったような事態に陥るようなことはないんでしょうか。ないとすればどういう理由なのか。まず、そういったところから入っていきたい...全文を見る | ||
○高井和伸君 アメリカの場合は規制緩和が行われて、その結果国際線を独占していたパンナムが国内線の強い会社との競争に敗れた、このような解説が一般的でございます。 日本の場合、そういった国際線と国内線の割り振りということはどのようになっているんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 外国の様子を見ますと、ヨーロッパの方の航空会社も幾つか提携して一つのまとまりのある、例えばKLMと英国航空というような話が出ております。そういったグループ化しながら競争力をつける、あるいは生き残りを図るというような事情というのが各国にありますけれども、それと日本の航...全文を見る | ||
○高井和伸君 現在の航空会社は、ちょっと数字を見ますとかなりもうかり過ぎているような風情でございますが、これはある意味では手厚い保護をし過ぎてもうけばかりをさせているというようなことはないんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 十一月の五カ年計画によれば、成田と羽田の沖合と関西とこの三つがはちっとそろった場合は、日本の航空会社の運航状況、経営状況、そういったものはどのような展開が大体予想できるんでしょうか。 | ||
○高井和伸君 最後に、日本のそういった航空行政は手厚い保護のもとにいろいろうまくやってきたという方向の認識でございますけれども、この手厚さはアメリカの自由競争原理との間にはどのくらいの落差があるのか、行政担当としてどんなふうにお考えでしょうか。 | ||
○高井和伸君 最後に、大臣にお尋ねしたいことがございます。 先ほどの鉄道の事故におきましても、基本的には信楽高原鉄道というのは最後には県の応援を得るという条件で認可したと、ある意味では競争原理から外れているわけですね。さらに、地元の方々は再開してくれぬとほかの代替交通手段がな...全文を見る |