高橋克法

たかはしかつのり

選挙区(栃木県)選出
自由民主党・国民の声
当選回数2回

高橋克法の2022年の発言一覧

開催日 会議名 発言
04月28日第208回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○高橋克法君 ありがとうございます。  自民党の高橋克法です。  今日は、参考人の先生方には、大変お忙しいところ、ありがとうございます。一生懸命勉強させていただきますので、よろしくお願いします。  今回のこの民訴法改正の問題点は二つあると思っています。  本人訴訟の割合が...全文を見る
○高橋克法君 加えまして、簡易裁判所についても地方裁判所と同様にIT化する内容となっています。簡易裁判所に対する専門家とも言える司法書士の立場から、例えばですよ、失礼な言い方ですが、簡易裁判所はIT化に対応することが本当にできるのかというようなことも含めて心配な点はありますでしょ...全文を見る
○高橋克法君 ありがとうございました。  日本は裁判のIT化が進んでいない、片や外国では進んでいる。それについての研究については杉山参考人が非常に深い研究を、調査研究をされているというのを文献等を読ませていただいて知った次第です。  先ほどの、この今回の民訴法改正の問題点にも...全文を見る
○高橋克法君 ありがとうございました。  国府参考人が問題点として挙げられた期間限定裁判、これ正直、私自身も今回の参考人のこの質疑の前に国府参考人の論文等も読ませていただいて、正直言います、自分自身は、例えば双方の申立てによる期間限定裁判、しかしその期間限定裁判をやっていても途...全文を見る
○高橋克法君 大変ありがとうございました。  今日、私自身は一番目の質疑者ですが、これから与党の先生、野党の先生方からも参考人の先生方に質疑を行います。その質疑の中でしっかりと自分自身学んでいって、この民訴法改正についての議論に参加をしていきたいと思っておりますので、国府先生に...全文を見る
05月13日第208回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
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○高橋克法君 自由民主党の高橋克法です。質問の機会を大変ありがとうございます。  消費者契約法は、平成十二年の制定以来、消費者と事業者との間の契約ルールを定める民法の特別法として、消費者トラブルへの対応などに幅広く活用されてきました。  今回の消費者契約法改正案の提出に至った...全文を見る
○高橋克法君 今回の改正案の提出に先立って、消費者庁の消費者契約に関する検討会が、今大臣からも御報告ありましたけれども、昨年の九月に報告書を公表されております。  この検討会では、主な検討事項として四つありました。いわゆる付け込み型勧誘に関する取消し権等の規律、平均的な損害の額...全文を見る
○高橋克法君 ただいまの答弁では、まさにこの消費者契約に関する検討会での議論、結論を受けて、そして今回の法改正という動きになったということで理解をしてよろしいんだと思うんですが、消費者契約に関する検討会の報告書などを踏まえて今回の改正案が提出されたわけですけれども、今回の法改正に...全文を見る
○高橋克法君 消費者庁として、検討会を行って広くそれぞれのお立場の方々から御意見をいただき、法改正の前提としていったというその作業自体については大変私自身は敬意を表したいと思いますので、これからもその姿勢を崩さずに、刻々と変化する環境の変化に対応して、消費者庁としてもその職務に邁...全文を見る
○高橋克法君 今回、契約の取消しが可能となる契約類型に三つの行為を追加することとしています。そのうちの一つは消費者に勧誘目的を告げずに任意に退去することが困難な場所に連れていって勧誘する行為でありますが、この任意に退去することが困難な場所というのは具体的にどのような場所を想定して...全文を見る
○高橋克法君 今回、事業者に対して、適格消費者団体の要請に応じて消費者契約の条項を開示する努力義務というのを新たに課すことにしております。しかし、適格消費者団体が開示要請を行う際の要件としまして、不当条項を含む消費者契約を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足る相当の理由があると...全文を見る
○高橋克法君 適格消費者団体は、これまで毎事業年度に差止め請求関係業務などが適正に執行されているか否かについて学識経験者の調査を受けなければならないとされていましたが、今回の改正案では、この調査を受ける義務を廃止することとしております。  これは消費者契約に関する検討会の報告書...全文を見る
○高橋克法君 検討会の報告書では、一定の方向性を打ち出した事項のほかに、将来の検討課題として、平均的な損害の概念の見直し、第三者が消費者取引に介入する契約条項の不当性の検討などが挙げられています。  また、若宮大臣も衆議院における法案審議の際に、将来に向けて消費者契約法が果たす...全文を見る
○高橋克法君 是非ともよろしくお願いをいたします。  次に、消費者裁判手続特例法についてお伺いをいたします。  消費者裁判手続特例法が平成二十八年十月に施行されてから五年が経過をいたしました。これまでに提起された共通義務確認訴訟は四件と伺っておりますが、この件数は当初想定した...全文を見る
○高橋克法君 消費者裁判手続特例法につきましても、消費者契約法と同様に、改正案の提出に先立って検討会が設置されました。そして、昨年の十月に報告書が公表をされております。  検討会の主な検討事項としましては、一つ、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行を確保するため...全文を見る
○高橋克法君 共通義務確認訴訟の対象となる請求の範囲につきまして、検討会の報告書では、画一的に算定される慰謝料、これは慰謝料として相当多数の消費者に同一額ないしは共通の算定基準により算定される額が認定される場合を追加することが考えられる旨指摘されておりました。  これを受けて、...全文を見る
○高橋克法君 今回の改正案におきましては、共通義務確認訴訟の和解の内容を、共通義務の存否に限定していた第十条を削除しまして、柔軟な和解を可能とすることになっております。  和解可能な内容の範囲を拡大をすることは、和解により解決できる場面が増えることで紛争の長期化を避け、早期解決...全文を見る
○高橋克法君 今の答弁ではガイドラインや留意点等について取り組んでいくということなので、是非ともよろしくお願いをしたいと思いますし、ありがとうございます。  現行法上、対象となる消費者が簡易確定手続に参加することを促す通知につきましては特定適格消費者団体が行うこととされています...全文を見る
○高橋克法君 ということは、今の御答弁ですと、この費用負担の問題というのは、懸念はあるけれども、課題としては認識をされているけれども、まだこれといった正しい解決策は見出せていないということでよろしいんですか。
○高橋克法君 課題として明確になっているわけでありますので、できるだけ早期にこの課題を解決すべく力を尽くしていただきたいというふうに要望いたします。  今回、新たに、内閣総理大臣が認定する消費者団体訴訟等支援法人制度を創設することにしております。ボランティアに依存しつつ活動しな...全文を見る
○高橋克法君 今の答弁をいただきましたけれど、私の、自分の先ほどの質問の中でも、適格消費者団体にとって、その活動を支える法人制度が創設されることは大変意義あるものだと思っているんですが、実際として、現実として、実態として、それらの適格消費者団体を支える法人制度ができるんだけれども...全文を見る
○高橋克法君 済みません、私が答弁を少し正しく理解していなかったのかもしれませんが、世の中の仕組みとして、志ある方々、この社会を何とかいい方向に持っていこうという志ある方々、頑張っていらっしゃる、これはこの消費者団体等だけではなくて、いろんな団体がいます。そういう方々は、確かに、...全文を見る
○高橋克法君 法改正後の推移をきちっと見ながら、把握しながらというようなお答えでしたけれども、ということは、例えば法改正後一年とか、そういう期限を切って検討に入るということではないということですね。
○高橋克法君 必要な検討を行うというのは今やってないよということと同じなので、それだけハードルが高い課題であるとするならば、これはもう手を着けなければいけないんだというふうに私自身は考えます。ハードル高いんですから時間掛かると思うんですよ。ですから、真に望まれる消費者行政というも...全文を見る