田渕哲也
たぶちてつや
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月10日 | 第84回国会 参議院 予算委員会 第7号 議事録を見る | ○田渕哲也君 私は、まず現在の経済不況に対する福田総理の政治責任について質問をしたいと思います。 今回の五十三年度予算は、総額三十四兆二千九百五十億円、きわめて膨大な予算となりました。公共事業費は前年度比三四・五%増、しかも国債依存率は実質三七%、こういう予算でありますけれど...全文を見る |
○田渕哲也君 私は、現在の状態でこのような予算が必要である、これは認めます。まだ不十分なくらいであります。しかし、私がいまここで問題にしたいのは、昨年の秋の臨後国会におきまして、やはりこの参議院の予算委員会におきまして、わが党の栗林議員が質問をいたしました。国債依存率三〇%にこだ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は、本来の福田総理の持論から見れば、全く反した予算を五十三年度で組まざるを得なくなっておる、このこと自体は福田総理の政策の破綻を示すもの以外の何物でもない、このように考えるわけであります。 総理はよくこういうことを言われます。今回の予算は政策転換ではないんだと...全文を見る | ||
○田渕哲也君 福田総理は、円高は全く予測できなかった、これは不明であったと、こういうふうに言われております。それならこの円高の原因は一体何か、どのようにお考えでありますか。 | ||
○田渕哲也君 ドル安ということも事実であります。しかし、為替レートというものは相対的なものでありまして、ドル安の要素もありますけれども、円高になったわが国の要素というものもあるはずであります。それについてどうお考えになりますか。 | ||
○田渕哲也君 総理は、故意にわが国の円高を招いた原因というものがあるにもかかわらず、避けておられるわけです。これはいまさら言うまでもありません、わが国の国際収支の黒字がどんどん大きくなっていくことが円高を招いておるわが国側の要素であります。 私は、それについて質問をしたいので...全文を見る | ||
○田渕哲也君 石油ショック以来の狂乱物価、あるいはスタグフレーション、こういうものについて総需要抑制政策をとられて鎮静の方向に向かってきた、これは私は評価すべきことだと思います。しかし、その後の日本の経済の進み方を見ておりますと、依然として輸出主導型の景気回復をやったわけです。景...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それから、一つ確認しておきたいのですけれども、中長期計画、五十年代前期の五カ年計画、これができましたけれども、できたのは三木内閣の時代のものであります。私はその後非常に大きな情勢の変化があると思うのですね。円高の問題もそうでしょう。だから、私はここで改めて政府として...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は、ただ単に数字の見直しをするといったことだけではなくて、やはり政治のこれからの根幹となる考え方ですね、こういうものを確立していただきたい。たとえば現在の民間個人貯蓄が二百兆もあること自体、福田総理はきのうの予算委員会の答弁でも、貯蓄が多い方がいいんだ、多くなけれ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 総理がそういうお考えでありますと、私はこれから先非常に心もとない気がするわけでありますけれども、これから予算の論議に入っていきたいと思います。 五十三年度のこの予算についてでありますけれども、その前に、経済見通し、七%成長、経常収支六十億ドル、こういう見通しを出...全文を見る | ||
○田渕哲也君 確かにアメリカのドル防衛の要請も必要であります。それから、いまの円高というものは私は容易には鎮静しない状況だと思うんですけれども、やはり総合的な円高対策というものを立てなければならないと思うのですね。緊急に総合的円高対策というものを政府として確立すべきだ。この点はい...全文を見る | ||
○田渕哲也君 たとえば、前に緊急輸入対策をとられて、三十億ドルの目標が、大体、三月末までに十億ドルは何とか輸入できる、大分目標より縮まったわけです。こういうことも私はまずいと思うんですね。新たに緊急輸入対策というものを見直される意図があるかどうか。緊急輸入対策を前に三十億ドルの目...全文を見る | ||
○田渕哲也君 現在、訪米中の輸入促進使節団ですね、これは向こうへ行って緊急的にどれぐらい買い付けができるものか、その見通しはどうですか。 | ||
○田渕哲也君 それからアメリカにドル防衛を要請するというのはきわめて重要なことですけれども、そのために閣僚の派遣ということは考えておられますか。 | ||
○田渕哲也君 この五十三年度予算、それから五十三年度の経済見通し、これとの関連でお伺いをしたいと思いますけれども、この五十三年度の見通しの達成というのはいろいろの要素がありますけれども、まだ非常に不安定な要素が多いと思います。個人消費というものが果たして予想どおり上向いてくるのか...全文を見る | ||
○田渕哲也君 ただ確信——確かにそうなるという見通しもいまの時点では言えないと思うんですね。不安定要素が非常に多いわけですし、それから円高がどうなるかということもこれは非常に不安定であります。したがって、私は、今度の予算は予算としてもできるだけタイムリーに情勢分析をして追加的な手...全文を見る | ||
○田渕哲也君 通常の場合、補正予算を組むとか、追加的なそういう措置をとるのは、大体、九月以降というのが常識的であります。しかし、それでは間に合わないという危険性もあるわけですね。だから、私は、この見直しの時期をもっと前に持ってくるべきではないか、少なくとも六月か七月ごろに見直して...全文を見る | ||
○田渕哲也君 ただいまのことはよくわかるわけです。ただ、これからの刻々の動きをもう少し早くキャッチして、もし見直すなら、見直す時期というものをもっと早目にすべきではないか。秋になってから見直して、それで補正を組んで減税をやったところで、その効果は遅過ぎると思うんですね。だから、少...全文を見る | ||
○田渕哲也君 必要なときには、大胆な措置を機動的にとるというふうに総理も言われております。たとえば、それは補正予算を組むこともあり得るということだと思いますけれども、問題は、その補正予算の財源の使い方ですね。 いままでの論議ですと、総理は、いまだに減税にはかなり消極的な御意向...全文を見る | ||
○田渕哲也君 去年は六・七%の成長を途中で五・三%というふうに見通しを変えました。それから経常収支も、七億ドルの赤字を現在では大体百三十億ドルぐらいいくだろう、このように変化をしてきておる。これが国際的にも非常に不信感を与えたことは事実であります。ことしの七%成長は総理は絶対にこ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 ということは、やっぱり七%成長のために今後あらゆる手段をとる、大型補正、減税も含めあらゆる手段をとる、そういう決意と受け取っていいわけですね。 | ||
○田渕哲也君 それから、衆議院でこの予算の論議の場合に、公共事業がいいのか減税がいいのか、政府、野党の間で大分論議された点であります。福田総理は、公共投資が絶対にいいんだという説を曲げられなかったわけでありますけれども、また、その論拠は、経済に対する波及効果、これがその論拠であっ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 運営の面で注意を払われるのは当然でありますし、それはそれでいいと思うんですけれども、私が問題にしておるのはそれじゃなくて、この予算の立て方自体に問題があるということを言っているわけです。 その問題がある予算を運営面でできるだけしわが出ないようにと、それは私は問題...全文を見る | ||
○田渕哲也君 波及効果で公共投資がすぐれておるというのは、これは聞いておるわけです。ただ、その点だけ考えておってはいけないのではないか。それから、所得税の負担率が低いというのも当然であります。これは将来見直しをすればいいのであります。どうせ増税しなきゃならないんでしょう。ただ、い...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は、基本的に総理の考え方というのはやっぱり場当たり主義だと思うのです。これからの社会の産業構造とか、あるいは政治の基本をどこに置くかというビジョンがない。だからいま景気の浮揚だけを考えたら公共投資の方がいいということは言えるでしょう。しかし、どういう社会に持ってい...全文を見る | ||
○田渕哲也君 そういうことではなくて、修正された予算というものについてどう評価されているか。よくなったと思っているのか、あれで効果があると思っているのか。その点はどうですか。 | ||
○田渕哲也君 それでは、むしろ改悪されたという評価ですか。改悪されたけれども、国会が通らないから仕方がない。つまり国会通過料という意味ですか、三千億の減税は。総理、いかがですか。 | ||
○田渕哲也君 総理の見解はどうですか。 | ||
○田渕哲也君 私は、われわれの立場からするならば、せっかく修正されたけれども、あの程度では余り意味がない、このように思うわけです。われわれが要求したのはもっと大幅の修正です。というのは、これはこれからの景気の見通しの上に立って必要だからと思うので減税も要求したわけです。住宅対策も...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それから予算編成のあり方についてひとつ注文を申し上げたいのでありますけれども、予算案というものは、一遍できますと、幾ら国会で論議して修正するにしても、その枠というものは限られます。そんながらりと組みかえるような修正はなかなかできない。だから今回の場合も形式上は修正な...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は、必ずしも各党が一致して予算の編成方針をつくれとは言っておりません。予算の編成方針をつくるのは政府なんです。ただ、それをつくる前に、国会の論議をやっておけばどうか。各党の意見も聞いておかれれば、それなりの私はそういうものを加味した、どの程度加味するかは政府に権限...全文を見る | ||
○田渕哲也君 次に、財政再建ということについてお伺いをしますけれども、大蔵省が財政収支の試算を出されました。これは財政計画でもなく政策選択に触れたものでもない、単なる数字をはじき出しただけだ、このように言われておりますけれども、私がここでお伺いしたいのは、単なるそういうものではな...全文を見る | ||
○田渕哲也君 そうすると、いまのところ、政府は、財政再建への方向というものについて具体的な考え方はないということですね。 | ||
○田渕哲也君 私は、たとえば増税の時期というものが非常に重要だと思うのです。収支試算のCケースでは、もう来年度から増税というようなプログラムになっておりますけれども、私はやっぱり景気との関係を無視できないのではないか。景気対策に減税もせざるを得ないかもわからない。そういう時期に増...全文を見る | ||
○田渕哲也君 理論的には確かにおっしゃるとおりなんです。増税が所得の再配分につながるわけですから、やり方によってはそれが消費の拡大につながる可能性もあるわけです。ただ、実際問題としては心理的な影響もあるわけですね。だから、私は、簡単に景気が余り悪いときに増税はできないと思うのです...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それでは総理に確認をしておきたいと思いますけれども、少なくとも政府が財政的に刺激を大幅に与えなくては景気が維持できない、こういう間は増税はしない、このように受け取っていいわけですか。 | ||
○田渕哲也君 そうすると、少なくとも来年度までトンネルは時間がかかるとすると、五十四年度の増税はあり得ない、このように考えていいわけですか。 | ||
○田渕哲也君 少なくとも景気が安定した時点で考える、このように受け取っていいわけですね。 それで、私は、あんまりいま増税増税ということを言うと、それが逆に心理的に冷やすというおそれもあるから、やはりこれは景気が安定してから考えると、このようにしてもらった方がいいと思うのです。...全文を見る | ||
○田渕哲也君 閣議決定には「差し当たり」と書いてありますが、あれは第一次のものと考えていいわけですか。だから第二次、第三次のそういうものが出てくるのかどうか、出るならいつごろになるのか。 | ||
○田渕哲也君 それでは第二次、第三次の案も、方針も出ると見ていいわけですね、あれでもう終わりじゃなくて。 | ||
○田渕哲也君 それから、先ほど主張しましたように、やっぱり増税の地ならしをする、行政改革のある程度めどをつける、それから不公平税制のめどをつける、それから増税と踏み切るのが順序だと思うのです。この順序は守っていただけますか。 | ||
○田渕哲也君 そうすると、五十五年度まで利子課税があるわけですから、増税はそれより後ということになりますね。 | ||
○田渕哲也君 それじゃ言うことが矛盾しているわけで、やはりその順序は守ってもらいたい。でないと、なかなか増税ということは国民に理解を得られませんよ、不公平税制をそのままにして、片一方で税金をふやせなんて。やはりある程度これははっきりしてからでないとだめだと思いますが、いかがですか...全文を見る | ||
○田渕哲也君 少なくともそういう問題にめどがついてからという理解でいいですね。めどがつかない間は増税はやらぬと、よろしいですね。 | ||
○田渕哲也君 やると言われただけではだめなんで、やる時期とか方法がはっきり確定してからという意味です、めどというのは。 | ||
○田渕哲也君 それから総理に一つお伺いしたいんですが、国債発行の歯どめでいままで三〇%ということを言ってこられましたけれども、これが崩れたわけです。それで衆議院の本会議での答弁では、新たな一つの基準として赤字国債について二四%という線を出されております。これから国債発行の歯どめは...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は三〇%の歯どめといい、あるいは特例公債の二四%の歯どめといい、余り合理的だと思わないですね、何となく数字をいいかげんに決めてそれを歯どめとしておるようで。私は、国債発行というものは、もう少しほかの経済的要素を考えて総合的に検討すべきものではないか、歯どめというも...全文を見る | ||
○田渕哲也君 あと増税の方法について、いまいろいろ喧伝されているのは一般消費税ということです。 ただ、先ほどちょっとお話にありました所得の再配分、さらにはそれが需要拡大につながるというような考え方からすると、一般消費税はちょっと問題があるのではないか。特に現在のように消費が停...全文を見る | ||
○田渕哲也君 まず最初に、本日の午前カネミ油症の裁判の判決が出ました。国及び北九州市の責任は問われなかったわけであります。しかし、企業の責任は認め、ただ賠償額が要求の半額程度に減ったという、原告側に対してはかなり厳しい判決であったと思います。国は責任は問われなかったとはいうものの...全文を見る | ||
○田渕哲也君 この問題に関連しまして、現在、商品に対する消費者保護の立場から製造責任者に対して責任を明確化する、このような立法化が経済企画庁で検討されておると、このように伺っておりますけれども、その内容並びに見通しについてお伺いをしたいと思います。 | ||
○田渕哲也君 あと、残り時間も少なくなりましたけれども、住宅対策について政府にただしたいと思います。 私は、現在の住宅の問題こそ高度成長のひずみの典型ではないか、このように考えておるわけです。五十三年度予算で政府が住宅に重点を置かれた、これは非常に結構だと思いますけれども、し...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私が申し上げておるのは、高度成長で日本の経済が発展したにもかかわらず、事住宅に関しては国民はますます貧困化しつつある。なぜなら、住宅取得能力というものが落ちてきておるわけですね。これを改善する道は何かということをお伺いしておるわけです。これは土地の価格を下げるか、収...全文を見る | ||
○田渕哲也君 建設大臣のお答えでありますけれども、私がお伺いしておるのは、政策の基本としての住宅政策をどう考えるか。特に高度成長というもののひずみが住宅において如実にあらわれておるではないか、これの是正についてどう考えるか、やはり土地の価格というものを抜本的に考え直さなくてはなら...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は、住宅というのは、特に国の政治の中心として置くべき問題になりつつあるような気がするわけです。日本の平均的住宅というのは、ゆとりのある、生活をエンジョイするための場ではありません、平均的な住宅は。物置き兼ねぐらであります。それをやはり外国のようにゆとりのある生活の...全文を見る | ||
○田渕哲也君 建設大臣の言われるのは当面の動きでありますが、私は長期的に見て、高度成長期をずっと振り返ってみて言っておるわけで、所得が三十五年から現在まで七倍にふえておる。ところが、地価は、全国市街地では十倍、六大都市では住宅地で十三倍になっておるわけです。これがいわゆる所得と土...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私が申し上げたいのは、ローンも結構ですけれども、住宅を取得することによって国民は貧乏になっています。なぜかというと、収入の伸びより住宅の価格の伸びが高いから、住宅を取得することによって高度成長の恩恵にかかわらず国民は貧乏になっているんです。この点について政府は何か考...全文を見る | ||
○田渕哲也君 時間がありませんのでこれで終わりたいと思いますが、外貨の問題、国際収支が非常に黒字である、内需を拡大せぬといかぬ。私は、この住宅問題についてもう少し政府が真剣に取り組んでいただければ、国民の二百兆の貯蓄を有効に使い、外貨を有効に使い、そして国民のニーズにこたえてゆと...全文を見る | ||
03月23日 | 第84回国会 参議院 文教委員会 第3号 議事録を見る | ○田渕哲也君 大臣は所信表明の中で、かなりまあ広範な分野にわたって述べておられるわけでありますけれども、まず現在の教育の中で特に早急に解決すべき問題点は何であるか、どうお考えになっておりますか、この点についてお伺いをしたいと思います。 |
○田渕哲也君 昭和四十六年に中教審の答申が出まして、教育改革のための基本的施策について出されたわけでありますけれども、もちろんこの中教審答申につきましては、賛否いろいろな意見があるわけであります。われわれとしましても全面的に賛同するというものではありませんけれども、しかし、この中...全文を見る | ||
○田渕哲也君 この方針に沿っていままでどれだけのものが具体的に実現されたのか、あるいは現在進行中のものがどれだけあるか、この点はいかがですか。 | ||
○田渕哲也君 あと残されておる特に重要な問題というのは何々ですか。 | ||
○田渕哲也君 私は、まあ現在の父兄の立場から考えまして、特に大きな問題というのは、一つは受験地獄の問題だと思うんです。それから、もう一つは教育費の負担が非常に重くなっておる。したがって、この二つの点は早急に解決をしてもらいたい、このように考えるわけです。特に、まず最初に言いました...全文を見る | ||
○田渕哲也君 大学の共通一次テストの実施は、一つは難問、奇問からの解放、それから一期校、二期校の差別がなくなる、こういう面では前進だというふうに評価されております。ただ、先般新聞社でやったアンケートの調査を見ても、学生の側から見たら非常に不安があるし、かえって負担増になるのではな...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それから引き続いて、これは非常に基本的な問題ですけれども、その試験方法の改革と同時に、学制の改革といいますか、六・三・三制の持つ問題点というのがやはりあると思うんです。中学三年、高校三年と短く分けておるということは、この一番重要な精神的に不安定な時期において、二度の...全文を見る | ||
○田渕哲也君 四十六年の中教審の答申の中に「中等教育が中学校と高等学校とに分割されていることに伴う問題を解決するため、これらを一貫した学校として教育を行なう」、そのための「先導的な試行に着手する」というようなことがうたわれております。これは現在具体的にどのように進められているのか...全文を見る | ||
○田渕哲也君 次に、教育費の負担の問題についてお伺いをしたいと思います。 特に、最近の父兄の大きな悩みは、教育費の負担が年々増大しつつあるということではないかと思います。特に国公立と私立の場合の格差が大きい。国公立の場合で試算をしてみますと、これは少し前の数字でありますけれど...全文を見る | ||
○田渕哲也君 昔と比べて私立に依存する度合いが非常に多くなっていると思うんです。特に幼稚園では現在七七%を私立に依存している、高校は三一%、短大は九九%、大学が七五%。これらの状況を見ますと、やはり教育の需要が非常にふえてきておる。特に、これは高度成長、あるいは国民所得水準の上昇...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それからもう一つ、私は急速にふえた、この大学の中身の問題があると思うのです。前の文部大臣の海部さんが指定校制の是正について経済団体に要請を行われました。その後の経過というものはどうなっておりますか。 | ||
○田渕哲也君 いわゆる学歴社会の是正というのは企業側の協力も必要であります。 それからもう一つは、やはり大学の側は、中身の問題について改革すべきではないか、というのは、大学ができた年次を調べてみますと、特に昭和三十七年から四十三年、この間に続々とできておるわけですね。ちょうど...全文を見る | ||
○田渕哲也君 余り時間がなくなりましたので、最後に主任手当の問題についてお伺いをしたいと思います。 主任手当制が実施されたわけでありますけれども、主任というのは管理職ではない、主任手当というのは、主任という職務に対する御苦労賃だと、こういうようなことが言われておるわけです。と...全文を見る | ||
○田渕哲也君 その際、現在省令で定められている主任というのは限られておるわけでありまして、それ以外にもたくさんの主任がおるわけです。そういう主任をやはり一応できるだけこの省令で規定すべきではないか。つまり、省令化主任というものをもっとふやすべきではないか、このように思うわけですけ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 主任手当の対象とする主任は、必ずしも省令で規定されてなくてもその対象とできるわけですか。 | ||
○田渕哲也君 この主任手当の問題は、これまたいろいろ賛否両論があって、大分もめた問題でありますけれども、一応これが国会で決定をされた。それから東京の都議会においても決められたようでありますけれども、ことしの二月に、東京都下の公立小学校で教育を語る会という会合が行われまして、その案...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は日本の教育の問題点の一つは、やっぱりこの政治的な鋭い対立が教育の現場に持ち込まれることだと思うんです。そしてそれに父兄とか児童が巻き込まれておる。この現状を改めなければ、長期的な安定した教育というのはできないと思うんですね。それについて民社党としては前々から一つ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 終わります。 | ||
03月30日 | 第84回国会 参議院 文教委員会 第5号 議事録を見る | ○田渕哲也君 義務教育諸学校施設費国庫負担法におきまして、人口急増地域に対する小・中学校の校舎の新築並びに増築、これに対する国の負担割合を引き上げる、こういう措置をいままでとってきたわけであります。さらにこれを五年間延長するということでありますけれども、これは当然必要な措置と思う...全文を見る |
○田渕哲也君 このほかにも用地の補助ということもあるわけですから、かなり手厚い措置をとっておると言われれば、そのようにも思うわけでありますけれども、しかし現実の問題として、特にこの人口急増地でいろいろな問題が生じております。私はそのいろいろな矛盾の中で特に大きな点を取り上げてみた...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は特にこの義務教育施設の負担を開発者に持たせる、それは、さらにひいては宅地購入者の負担となっておるわけでありまして、これが法的に見ても非常に疑義があると思うんです。憲法二十六条には義務教育は無償とするということがうたってあります。さらに教育基本法の第四条には、国・...全文を見る | ||
○田渕哲也君 そうすると、現状において大体この範囲のものは無償であるべきである、この範囲のものは有償でも差し支えない、それはどの辺でその線を引かれるお考えですか。 | ||
○田渕哲也君 昭和四十九年に都道府県の教育長協議会がまとめた報告書があるわけです。これは特に学用品に類するもので有償であるべきもの、無償であるべきものの一応の線引きを考えておるわけです。で、公費負担とすべき経費としては、学級、学年、学校単位で共用または備えつけとするものの経費、そ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は、授業料無償だというふうに、これは最高裁の判例、あるいは教育基本法でうたっておるわけですけれども、この授業料というものの概念は何か。これは恐らくその学校の施設に要する費用並びに先生の給料、その他の経費、そういったものは授業料に相当すると思うんですね。だから授業料...全文を見る | ||
○田渕哲也君 そうしますと、私は先ほどの宅地開発指導要綱の問題点というのは、やはり義務教育の施設について、たとえば用地を無償提供させるとか、あるいは東京都の八王子市においては用地のみならず、校舎建設分担金というのを取っております。一世帯当たり小学校で十万円、中学校で五万円、こうい...全文を見る | ||
○田渕哲也君 宅地開発指導要綱というものはもちろん法的な強制力も持っておりませんし、法的な裏づけもないものでありますから、これがたとえば条例化されるとか、そういうことになるとどうなりますか。これは憲法や教育基本法の精神から言うと、ちょっと矛盾が出てくるのではないかと思いますが、こ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 この問題は、私は地方財政法から見た場合、まず第一は第四条の五、「割当的寄附金等の禁止」。もちろん寄付であるならば、これは構わないんじゃないかと思うのです。たとえ義務教育の施設であろうが、寄付をするのは構わない。しかしこれは非常に割り当て的寄付に等しい。その町に入って...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は、そういう解釈は余りにも形式的に法律を解釈した論議だと思うのですね。最高裁のいわゆる無償なのは授業料でいいという判決は、教科書を無償にしろという訴えに対して下された判決なんです。学校の施設の負担について直接触れた問題じゃないわけです。だから、あの判決を例にとって...全文を見る | ||
○田渕哲也君 合意に基づいてということを言われますけれども、これは宅地開発指導要綱だから、形式的には合意に基づいてというかっこうをとります。しかし、実際はこれを承認しなきゃ開発できないんですよ。だから、これは決して合意に基づいて任意の寄付と同じに解釈をするのは私は間違いだと思うん...全文を見る | ||
○田渕哲也君 最初の問題に戻りますけれども、文部大臣からもいろいろ御説明がありましたけど、私はこういう事態が起こっておるということ自体、この義務教育諸学校施設費国庫負担法、この制度で十分とは言えない。その一つの証拠があらわれておると思うんですね。それをまた、そろいうことに目をつぶ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 国としてはいろんなことをやったと言われますけれども、これは国と地方公共団体との関係のことでありまして、私が問題にしておるのは、国民と地方公共団体並びに国のことなんです。国として地方公共団体に対して補助をこれだけつけるようにしたとか、あるいはその裏負担について地方交付...全文を見る | ||
○田渕哲也君 調査の結果はいつごろ出ますか。 | ||
○田渕哲也君 大体いつごろですか。 | ||
○田渕哲也君 じゃ、終わります。 | ||
04月18日 | 第84回国会 参議院 外務委員会 第15号 議事録を見る | ○田渕哲也君 新聞等で田さんと耿ヒョウさんの会談の模様は大体承知はしておりますけれども、先ほども田さんからのお話がありましたように、尖閣列島の領有問題は日中間では意見の対立があるけれども触れないようにしようという合意があったと言われました。それから国会の予算委員会における日中条約...全文を見る |
○田渕哲也君 もう一言だけ。 与党の中でそういう意見があったということは私も承知しております。ただ、日本の国は言論の自由の国ですから、どの党でだれがどういう発言をしようと、それはやむを得ないと思うんですね。問題は、政府の方針なり姿勢というものだと思うんです。 それと、今度...全文を見る | ||
○田渕哲也君 終わります。 | ||
○田渕哲也君 まず、尖閣列島の問題で二、三質問をしたいと思います。 尖閣列島が日本固有の領土であるということは明白であります。それにかかわらず、一九七二年田中首相の訪中のときにあいまいにしたまま国交回復をした。つまり、主張の食い違いを黙認したまま国交回復をしたわけであります。...全文を見る | ||
○田渕哲也君 先ほどからのこの問題に対する政府の立場は、現に尖閣列島は有効支配しておる、だから、これについて向こうが言わなければ現状がそのまま認められるということになるわけですね。だから、あえて持ち出さなかったということでありますけれども、そうすると、今回、中国漁船の領海侵犯の場...全文を見る | ||
○田渕哲也君 今回の場合は、領海に入って、巡視船が警告したにかかわらず、これは無視されておる。しかも十数日にわたって領海違反を継続しておる。これについて何らの措置もしないということは、わが国は主権の行使をしていないということになるのではないか、この点はいかがですか。 | ||
○田渕哲也君 私は、今回の中国の漁船の行動というのは、尖閣列島の領有に関するわが国の従来の状態ですね、つまり有効支配しておる状態を妨害しておるわけです。だから、私は、この問題についてきちんとした処理をしないと尖閣列島領有に対する日中の関係というものが従来から後退するおそれがある。...全文を見る | ||
○田渕哲也君 もし中国側が領海から退去した場合、わが国がこれに対してそれなら黙っていた場合、これは少なくとも中国漁船が十日以上にわたって領海を侵犯したのを黙認したことにならないか、この点はいかがですか。 | ||
○田渕哲也君 いままで、これだけ長期間にわたって巡視船の警告を無視して領海にとどまり続けた例はありますか。 | ||
○田渕哲也君 私は、せっかくこの日中友好条約の促進、締結の交渉が続けられておるわけですから、この問題がそれに対する大きな障害とならないことを望むわけです。しかし、少なくとも尖閣列島の領有の問題についてのわが国の立場を後退させないような措置をとりながら条約を進めてもらいたい。この点...全文を見る | ||
○田渕哲也君 では、次に、サハリン残留の韓国人問題についてお尋ねをしたいと思います。 この問題は、再三、委員会で取り上げてきた問題でありますけれども、現在、いまだに四万人の朝鮮半島出身者がサハリンに残留しております。そのうち七千名が帰還を希望しておると言われております。そして...全文を見る | ||
○田渕哲也君 ソ連側のこの問題に対する方針はどうなのか。昭和四十八年の五月に、日ソ赤十字会談でソ連の赤十字社の総裁が樺太、サハリン在留朝鮮人の自由意思を尊重して、日本に移住を許可するか、母国への希望者には日本経由で帰国することを許可する、こういうことを言っておるわけですけれども、...全文を見る | ||
○田渕哲也君 ソ連としても、たてまえとすれば、先ほど言ったことがたてまえではないかと思います、本音はともかくとして。そうすると、あと日本側が入国許可をもうすでに出しておるのに、なかなか帰れない。これは私はどこに原因があるかよくわかりませんけれども、日ソの間でこういう問題を事務的に...全文を見る | ||
○田渕哲也君 ソ連とのそういう協議機関の設置がむずかしければ、少なくとも日本政府の中に専門に担当する部門というものを設けるべきではないか、これは私は戦後の処理としてきわめて重大な問題だと思うんですね。だから専門にその部署を設けるぐらいの熱意を示してもいいと思いますが、いかがですか...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は、日本政府がこの問題に取り組む姿勢が弱いと思うんです。その弱い根拠は、サンフンシスコ平和条約によって、もはやサハリンにいる韓国人は日本の国籍を持っていない、だから日本に法的責任もないし、権限もない、ただ単に人道的立場から取り上げるんだと、私はこういうことではソ連...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私が申し上げているのは、特に向こうで無国籍になった人の立場が非常に弱いわけですね。弱いといいますか、自分の母国にも帰れないという結果を招いておるわけです。だから、もちろんその本人の希望がない人に日本の国籍を与えるわけにはいきません。少なくとも日本に帰る、あるいは日本...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それはおかしいんで、現実に韓国籍は取られていないわけですよ、それらの人たちは。取ることを認められていないわけです、だから無国籍者として残っておるわけです。 それから、私は何も法律的なことを言っているんじゃなくて、その人たちを帰還させるための一つの方法としてそうい...全文を見る | ||
○田渕哲也君 国際情勢がよくなって解決されればそれにこしたことはありませんけれども、国際情勢というものがよくなるのはいつのことかわかりません。ところが、サハリンにいる人たちは、当時働き盛りで連れていかれた人がもう六十、七十の老年になっております。せめて年をとったとき故郷へ帰って死...全文を見る | ||
○田渕哲也君 時間がなくなりましたので、最後に、もう一問だけお伺いします。 いま大臣がおっしゃった中に、日本へ一遍帰ってきてから朝鮮へ渡るとなれば、これまた問題があると言われましたけれども、それはむずかしい問題がいろいろあろうかと思うんです。ところが、いままでの調査によります...全文を見る | ||
○田渕哲也君 第一点に対しては——日本永住希望者には日本の国籍を与えてもいいのではないかという意見ですが。 | ||
○田渕哲也君 終わります。 | ||
04月24日 | 第84回国会 参議院 決算委員会 第13号 議事録を見る | ○田渕哲也君 私は地方公務員の夏季休暇の問題について二、三質問をしたいと思います。 現在各地方自治体において、地方公務員の夏季休暇というものがそれぞれとられておるわけでありますれども、その実情についてまずお伺いをしたいと思います。 |
○田渕哲也君 ただいまの御答弁のとおりでありますけれども、私も私なりに実態を調べてみました。各都道府県の状況につきましては、富山県が調べたものも出ております。これは自治省の方からいただいた資料と若干数字の食い違いがありますけれども、傾向とすればほぼ同じということで、大部分が職務専...全文を見る | ||
○田渕哲也君 その場合に、その夏季休暇というようなものはこれに含まれるという想定のもとにつくられたわけですか。 | ||
○田渕哲也君 そうすると、この職務専念義務の免除に関する条例を適用して、大体五日ないし十日の夏季休暇をとるというのは、私はこの条例の拡大解釈だと思うんですね。本来やはり厚生に関する計画の実施に参加するということですから、やはり何らかの厚生行事に参加するということを想定してつくった...全文を見る | ||
○田渕哲也君 地方公務員法の第二十四条の第六項ですね、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める」というのがあるわけです。これは地方自治の精神から言いまして、地方公務員の勤務条件については、やはり地方議会の承認を得て、労働時間、賃金、労働諸条件、休暇、そういうものを定...全文を見る | ||
○田渕哲也君 先ほど申し上げましたように、まず職務専念義務の免除に関する条例の適用あるいはいま申し上げました特別休暇のその他云々の条項の適用、こういうものは私は本来好ましくない。やはり夏季休暇をとるならとるでちゃんと議会に諮って、そして夏季休暇何日、期間は幾らというふうなことを条...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それからもう一つ、地方公務員法の二十四条から見てやはり問題な点はやはり二十四条の第五項です。「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当っては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」、このようにあり...全文を見る | ||
○田渕哲也君 そうすると、この二十四条五項の精神から言っても、地方公務員の場合は年次有給休暇と別に五日ないし十日の夏季休暇、多いところは十二日、もっとあるところもあります、十二日間あるところもあります。ところが、国家公務員の場合は年次休暇以外に夏季休暇はない。これは明らかに権衡を...全文を見る | ||
○田渕哲也君 ところが、実態はそうはなっていないわけです。いまの二十四条第五項の件について、法制局の見解をお伺いしたいと思います。 | ||
○田渕哲也君 いまの与え方いかんによってはというのは、たとえばどういう意味でしょうか。 | ||
○田渕哲也君 国の場合はゼロなんですよ。片方の場合は多いところは十二日もとっておる。これはそんな持って回った言い方をしなくても、明らかに権衡を失しておる、だからこの五項から見ればおかしいということは間違いがないと思うんですが、いかがですか。 | ||
○田渕哲也君 つまり、夏季休暇の件以外のことでもし権衡がとれておる、それほど大きな差がないとすると、これは夏季休暇でゼロと十二日では権衡を失していると、そういう意味ですね、ということが言えると。総合的に見なきゃわからないから、ほかの条件がどうかわからないけれども、ほかの条件が大体...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は、夏季休暇そのものに反対しておるわけではありません。欧米の例を見ましても、夏季休暇をかなり長期とるというのは一つの慣行となっております。私は日本の場合もそういう慣行を早くつくるべきである、このように思うわけでありますけれども、しかし、あくまでこれは民間も国も地方...全文を見る | ||
○田渕哲也君 自治省公務員部長から出された通達というのは四十三年でしたね。その後特に何もやっておられないわけでしょう。だから、今後具体的にどのようにされるのかということをお答えいただきたいのと、それからこの問題に対する大臣の御見解をお伺いしまして、私の質問を終わりたいと思います。 | ||
04月27日 | 第84回国会 参議院 文教委員会 第9号 議事録を見る | ○田渕哲也君 まず現在の教員養成についての問題点、これについてどう考えておられるか、お伺いをしたいと思います。 |
○田渕哲也君 いまお答えいただきましたような数々の問題点があることは事実であります。したがって、今回の教員大学の創設の問題も、いままでの教員養成の欠陥を是正するというような方向で考えられたものだと思いますけれども、私はやはり基本は、教員大学をつくってみたところで、そこから卒業する...全文を見る | ||
○田渕哲也君 確かに現在の大学のいろいろな改善というのは、なかなかむずかしい面があると思うんです。しかし、私はそれがやはり基本である。いまの大学が社会のニーズに沿っていない面を放置しておいて、だから、社会のニーズに沿ったような新しい大学をつくるのだということをやっておったら、大学...全文を見る | ||
○田渕哲也君 先ほどの質疑の中の御答弁にもありましたけれども、この教員大学の構想というのは、中教審の答申、あるいは教育職員養成審議会の建議、さらには新構想の教員養成大学等に関する調査会、基本的にはこういうものの線に沿ったものだと、こういうことがありました。その後いろいろな折衝の中...全文を見る | ||
○田渕哲也君 当面の設置計画は兵庫と上越と三校ですね。それから徳島については五十三年度で創設準備費が計上されておる。したがって、これはやがて実現すると見ていいわけですね。 それから、その後の構想はどうなんですか。 | ||
○田渕哲也君 教員大学のこの大学院の目的ですね、これはどういうことになりますか。 | ||
○田渕哲也君 当初は、この大学院で研修した者は指導的な役割りを果たす教員というものを養成するんだ。そういう考え方があったと聞いているわけです。その後その項目、その文章が修正されて、資質の向上ということになったわけですけれども、これは非常に大きな違いがあるわけですね。 それから...全文を見る | ||
○田渕哲也君 この大学院の問題と教員免許との関係というのがあると思うんです。 免許の改善について、四十七年の教育職員養成審議会の建議というものが出ておるわけですけれども、また、委員会の審議における御答弁でも、将来の問題として、やはり、上級免許というものを設けていく、それから、...全文を見る | ||
○田渕哲也君 四十七年の教育職員養成審議会の免許に対する建議の中身についてはどう考えておられるわけですか。そういう線に沿っていきたいという方針ですか。 | ||
○田渕哲也君 それから、先ほどから問題になっておりました任免権者の同意の問題でありますけれども、これは予算の制約がある以上、やはり人数は限られてくると思うんです。したがって、たくさんの大学院入学希望者があった場合には、同意する人と同意しない人と分けなければならない。これはどういう...全文を見る | ||
○田渕哲也君 もちろん本人の意欲が重要でありますけれども、意欲というものはきわめて主観的なものですから、客観的になかなかそれをはかれないわけですね。したがって、また全員に同意を与えられたらいいけれども、やっぱり入学定数に制限がありますから、そうもいかない。そうすると、やはりこの選...全文を見る | ||
○田渕哲也君 それから、学部の方の教育課程の問題ですけれども、教育実習の問題は先ほど御答弁がありまして、教員大学におきましては大体十六週ぐらいの実習が確保できるという御答弁があったわけです。これは非常に結構なことだと思いますけれども、先ほど私も触れましたように、教員大学だけこのよ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 四十六年の中教審の答申の中には、一年ぐらい任免権者の計画のもとに実地訓練をやらせる、こういう試補制度というものが提言されておりますが、こういうものについてはどう考えておられますか。 | ||
○田渕哲也君 時間がなくなりましたので最後に一問だけで終わりますが、教員大学の大学院の教授の確保の問題です。 既存の教育系大学において大学院を設けるにしても、なかなかその教授陣というものの体制が整わない。これも大学院設置の大きな障害だというふうに聞いております。今回の場合、教...全文を見る | ||
05月09日 | 第84回国会 参議院 文教委員会 第10号 議事録を見る | ○田渕哲也君 民社党の田渕でございます。 先ほどの先生方の御説明や、あるいはその後の質疑を通じまして、大体理解できてきたわけでありますけれども、一つだけきわめてこれ素朴な質問かもわかりませんけれども、放送というきわめて強力なメディアを教育に使うというのは、これは当然考えるべき...全文を見る |
○田渕哲也君 そうしますと、いままでの既存の大学は、放送というメディアを使った大学教育には適していないということが言えるわけですね。あるいは、その放送というメディアを使って大学教育を効果的にするためには、やはり別に独立した大学をつくらなくてはその成果は期しがたいと、そういうお考え...全文を見る | ||
08月29日 | 第84回国会 参議院 文教委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○田渕哲也君 私は、国士舘大学の問題について若干質問をしたいと思います。 間もなく二学期も始まるわけでありますけれども、この国士舘大学の正常化の問題について、文部省の説明を聞いておりますと、この八月二十三日に学内諸問題対策委員会でこういう第一次の試案かできた、まあ何となく正常...全文を見る |
○田渕哲也君 まあ教授会の正常化とか、あるいは対策委員会の設置とか言われますけれども、この総長自身かまあ言うならば大学のみんなから不信任を食らっておるような状態ですね。こういう中で一部の教授会の正常化とか、対策委員会つくってみたところでどうなるものか、きわめて疑問なんです。だから...全文を見る | ||
○田渕哲也君 まあ、大学の自主性というものは尊重しなければならないと思うんです。だから、学内でいろんな意見があるから軽々しくどうするという措置を、文部省か介入すべきではないと思いますけれども、少なくともこういう段階に来ておるわけですから、いわゆる大学の責任者を呼んで、総長退陣の問...全文を見る | ||
○田渕哲也君 学校側はどうですか。 | ||
○田渕哲也君 私は、この問題がこの委員会で問題になってからずっと経過等をお聞きしておるわけですけれども、どうも文部省のやり方がなまぬるいような気がするわけですね。確かに学問の自由とか、大学の運営の自主性とかいうものは尊重しなければなりません。しかし、このような大きな問題に発展して...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私学振興法第五条には、教育条件またはその管理運営が適正を欠く場合には、補助金の減額ができる、こういう項目がありますね。それから第十二条では、文部省はその会計状況について調査をする、そして帳簿とか、書類その他の物件を検査することができる、こういうことがあります。それか...全文を見る | ||
○田渕哲也君 もちろん総長と教授会の対立とか、あるいは教職員組合の対立というのは学内の問題でありますから、私はあえてどちらの肩を持とうということではありませんけれども、少なくとも、この国士舘大学は国民の税金が多額に使われておるわけです。したがって、その総長がやっておることの中で、...全文を見る | ||
○田渕哲也君 しかし、先ほどの、これはなかなかお答えにならないことだと思いますけれども、国会対策費という名目の伝票かあるならば、その使途については当然調査をされなければなりません。これは個人の税金のことを調べるについても当然調査をしなければならないわけです。そして調査の過程で、横...全文を見る | ||
○田渕哲也君 大体、国税庁は税金さえ取ればいいという態度で、だから田中金脈のときも何も言わなかったんですよ。しかし私は、それではいかぬと思うんですよ。社会正義から見ておかしなことを発見した場合は、刑事訴訟法に従って告発の手続をとるべきだと思います。 それから、告発の下続をとる...全文を見る | ||
○田渕哲也君 そうすると、文部省は国税庁に期待していても何にも実態がわからないわけです。だから、これは文部省独自が調査をせぬといかぬわけです。私学振興法の第二条一項によりまして、文部省はその権限かあるわけですから、こういう問題がすでに論議されているわけですから、すぐ帳簿を調べて、...全文を見る | ||
○田渕哲也君 大臣のお答えですけれども、私はそれは期待できないと思います。国税庁は調査の結果わかっても、それは公表しないでしょう。田中金脈のときも何も言わなかった。どれだけ追徴金を取ったという額も言わなかった。言えますか。今度こういう問題があって、どれだけ追徴金を取って、どういう...全文を見る | ||
○田渕哲也君 結果も報告されませんか、結果は。 | ||
○田渕哲也君 いまのとおりなんですよ。だから、国税庁に頼っておったんでは文部省何もわからないのです。だから、文部省独自でこれは調査をしてもらいたいのです。それで、この委員会でいろんな委員から出されておる疑惑については、これは文部省がそれを調査をして明らかにする義務があるわけです。...全文を見る | ||
○田渕哲也君 終わります。 | ||
09月22日 | 第85回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第2号 議事録を見る | ○田渕哲也君 それでは、私はまず沖繩の七月三十日の交通方法変更に伴う交通事故の問題についてお伺いをしたいと思います。 まず、七月三十日以降の交通事故の発生状況について説明をいただきたいと思います。 |
○田渕哲也君 ただいまの説明を聞きますと、交通方法の変更以来、事故の発生件数も死者数も負傷者も減っておるような説明であります。しかしながら、さらにその詳細を見てみますと、この八月いっぱいの状態とそれ以降の状態とかなり違ってきておると思うんですね。その変化の模様についてお伺いをした...全文を見る | ||
○田渕哲也君 七月の三十日以降約一ヵ月、八月三十一日には一人死亡が出ましたけれども、それまでは全く死亡ゼロという状態であったわけです。これは恐らく交通方法が変わって皆慎重に運転していたということもあろうかと思いますけれども、全国から多数の警官が動員されて交通整理、指導に当たったと...全文を見る | ||
○田渕哲也君 次に、運輸省にお伺いをしますが、この渋滞の度合いですね、渋滞の度合いは大体、変更前の状態に戻ってきたということが報告されております。先ほどもバスの欠行率の問題で質問がありましたけれども、九月に入ってからさらに欠行率が下がってきておるという状態ですが、これについて実情...全文を見る | ||
○田渕哲也君 変更前に比べるとどうなっていますか。 | ||
○田渕哲也君 グラフで見ましてもだんだん下がる傾向にあるわけですけれども、これからの見通しについてお伺いをしたいと思います。 これはもとの状態程度に落ちついていくものかあるいはある程度まで下がればもうそれ以上無理なのか。もとの状態といっても四%から五%欠行率があったわけですけ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 先ほどバス協会並びに私鉄総連から出ております交差点等の改良事業については、もうすでにお伺いを他の委員からしたわけですけれども、来年度のこの道路予算の関係について一これは建設省ですか、お伺いをしたいと思いますが、どうなっておりますか。 | ||
○田渕哲也君 先ほどから総合交通体系の問題がいろいろ論議されておるわけですけれども、私は本来総合交通体系というのは費用対効果の問題だと思うんです。昭和四十四年でしたか、閣議で「総合交通体系について」という基本的な閣議了解ですか、何かが出されたわけですけれども、それを見ましても、や...全文を見る | ||
○田渕哲也君 総務長官がお見えになりましたので、先ほどから論議されておりますけれども、損失補償について若干追加してお尋ねをしたいと思います。 私は、政府のこの損失に対する救済あるいは補償、この考え方がきわめてあいまいだと思うんですね。先ほどからも論議がありましたけれども、われ...全文を見る | ||
○田渕哲也君 これはケース・バイ・ケースでいろいろな事情が違いますから確かにむずかしいとは思うんです。ただ、技術的にむずかしいということと、問題の性格上損失を補償すべきかすべきでないかという問題、それと融資で便宜を図ろうという問題と基本的に違う面があると思うんですね。もちろん一部...全文を見る | ||
○田渕哲也君 むずかしいということはよくわかりますけれども、理屈として、筋として、そういうものを当然やるべきだということは言えると思いますが、これはどうですか。 | ||
○田渕哲也君 それから、具体的に出てきたらと言われますけれども、この陳情、これはもう政府にも来ていると思うんですね。これは企画調整部の資料ですから、この資料は政府にも行っているわけです。この中に具体的に出ているわけですよ。金額まで出ている。こういうためにこれだけの金額というのは出...全文を見る | ||
○田渕哲也君 これはぜひ前向きに検討してもらいたいと思います。 それからもう一つ、特別事業についてですけれども、沖繩の新聞に出ておりましたけれども、総務長官並びに美野輪振興局長が発言されております。それで新聞に発表されたことは非常におかしなことだというふうなことで、沖繩の県庁...全文を見る | ||
○田渕哲也君 いまの説明はよくわかるんですが、美野輪局長の発言がかなり誤解を招いておるということなんです。先ほどの対策室長の言われました、裏負担には使えないというのは当然のことだと言われたわけですけれども、野島知事代理もそう思っていたところが、美野輪局長がそういう発言をされたので...全文を見る | ||
○田渕哲也君 沖繩の新聞には、テープがとってあると。テープを再録してみるとということで、これ一言一句皆書いてあるわけですよ。その中にはっきりと、たとえばこれは非常に価値のある——六十億じゃ少ないとか何とかいう意見があったからだと思うんですけれども、たとえば公園に使う場合は二分の一...全文を見る | ||
○田渕哲也君 私は、この沖繩での発言と国会の発言とはやっぱり合わせてもらわぬと困るわけですね。やっぱりはっきりと、二分の一の補助があるわけだから県が自由に使える金が十億あれば二十億の公園建設をすることもできると、このように言い切っておられるわけですよ。それで、先ほどの補償の問題も...全文を見る | ||
○田渕哲也君 委員長から発言があったとおりでありまして、ここで大臣が言われたことはそのとおりだろうと思いますよ。現地の人がそれで、美野輪さんの発言で混乱しているから、ここではっきりしてくれと言っているわけです。 | ||
○田渕哲也君 終わります。 |